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平成 6年第 1回臨時会−04月07日-01号

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  1. 大府市議会 1994-04-07
    平成 6年第 1回臨時会−04月07日-01号


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    平成 6年第 1回臨時会−04月07日-01号平成 6年第 1回臨時会 第1日目  平成6年4月7日(木曜日)   午前 9時30分 開議   午後 1時07分 閉会 1 出席議員    1番  浅田光好    2番  大島芳治    3番  尾関勇夫    4番  酒井吉勝    5番  花井一雄    6番  浜島弘史郎    7番  松下浩    8番  村上敏彦    9番  山口広文   10番  相羽鉞雄   11番  神谷照夫   12番  久野与吉
      13番  坂野弘孝   14番  冨田正司   15番  永田裕臣   16番  深谷勝彦   17番  金田隆子   18番  度島剛一   19番  深谷庄作   20番  加古登美男   21番  久野栄一   22番  岩城荘平   23番  深谷貢   24番  大山尚雄   25番  木下義人   26番  神谷治男   27番  田中次朗   28番  渡辺房枝 2 欠席議員    なし 3 職務のため議場に出席した議会事務局職員    事務局長   伴彦八    事務局次長  久野鉦功    議事係長   浜島和明    書記     大野洋介 4 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者    市長      福島務    助役      大橋幸夫    収入役     浜島茂樹    教育長     浅田勇    企画部長    久野茂二    企画部次長   安藤文雄    総務部長    野田光輝    市民経済部長  坂野重金    厚生部長    斉藤昌彦    建設部長    池田逸夫    都市開発部長  花井清一    上下水道部長  永田郁治    教育部長    近藤彊    消防長     堀田満    企画課長    中嶋勝    財政課長    平賀信一    庶務課長    浜島則男    税務課長    塚本廣一    下水道課長   堀浩明 5 議事日程  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 諸報告   報告第6号 専決処分報告について   報告第7号 専決処分報告について  第4 議案第32号 大府市税条例の一部改正について  第5 議案第33号 大府都市計画税条例の一部改正について  第6 議案第32号 大府市税条例の一部改正について  第7 議案第33号 大府都市計画税条例の一部改正について 6 会議に附した事件   議事日程と同じである。 ○議長久野栄一)  おはようございます。  ただいまの出席議員は28名で、定足数に達しております。よって平成6年大府市議会第1回臨時会は成立いたしましたので、開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付した日程表により進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  議案説明のため、地方自治法第121条の規定により市長以下関係職員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。  なお、広報課及び報道機関より写真撮影の申し出がありましたので、大府傍聴規則第9条の規定により、議長において広報課及び報道機関限り撮影の許可をいたしましたので、御報告しておきます。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第76条の規定のより、議長において18番・度島剛一君及び19番・深谷庄作君を指名いたします。  日程第2、「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日1日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  御異議なしと認めます。よって会期は本日1日間に決定いたしました。  ここで市長からごあいさつをいただきます。  福島市長。               (市長・福島 務君・登壇) ◎市長(福島務)  おはようございます。平成6年大府市議会第1回臨時会の開催にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。本日は大変お忙しいところ臨時会に御出席賜りまして、ありがとうございます。  今臨時会に提案いたします案件につきましては4件でございまして、そのうち2件につきましては報告、あと2件につきましては税条例の一部改正でございます。この税条例の一部改正につきましては、この3月の末に地方税法の一部改正がございまして、それに伴います改正でございます。どうかよろしく御審議賜りまして、お認め願いますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつに代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長久野栄一)  日程第3、「諸報告」をいたさせます。  お手元に報告第6号及び報告第7号の写しが配付してございますので、これについて補足説明をいたさせます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長永田郁治)  報告第6号は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の指定した専決処分事項につきまして専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  内容について御説明申し上げます。平成5年第2回定例会で議決をいただきました議案第33号「工事請負契約の締結」について、下水道工事に伴う仮設道路工の一部変更を行う必要が生じたため、変更契約を締結したものでございます。  請負金額につきましては、436万9,260円の増額をし、変更後の請負金額は2億1,036万9,260円となるものでございます。  以上、簡単でございますが報告を終わります。 ○議長久野栄一)  次に報告第7号について、補足説明をさせます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長永田郁治)  報告第7号は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の指定した専決処分事項につきまして専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  内容について御説明いたします。平成5年第3回定例会で議決をいただきました議案第53号「工事請負契約の締結」について、下水道工事に伴う仮設道路工の一部変更を行う必要が生じたため、変更契約を締結したものでございます。  請負金額につきましては、140万8,010円の増額をし、変更後の請負金額は1億7,341万8,010円となるものでございます。  以上、簡単でございますが報告を終わります。 ○議長久野栄一)  以上をもちまして諸報告を終わります。
     日程第4、「議案第32号」及び日程第5、「議案第33号」を会議規則第34条の規定により一括議題といたします。議案の朗読を省略し、提出者から提案理由説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長野田光輝)  ただいま議題とされました議案第32号「大府市税条例の一部改正」及び議案第33号「大府都市計画税条例の一部改正」につきまして、提案理由並びに内容説明を申し上げます。  提案理由といたしましては、最近における社会情勢の変化に早急に対応し、地方税負担適正化を図るため、去る3月地方税法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、改正するものでございます。  その中では、平成6年度の個人市民税において1年間限りの特例措置として、定率減税を実施するほか、個人市民税所得割及び均等割非課税限度額引き上げ法人市民税均等割の税率の見直し等措置を講ずるとともに、非課税等特別措置整理合理化等のため所要の改正がされましたので、それに伴うこれらの条例改正を行うものでございます。  改正内容につきましては、まず個人の市民税ですが、非課税限度額引き上げられ、均等割加算額12万円が17万円に、所得割加算額25万円が30万円にそれぞれ加算されます。  また1年限りの特例措置として、平成6年度分の個人住民税について、特別減税を実施します。特別減税はその者の個人市民税所得割額から特別減税の額を控除し、その額は平成6年度分の個人住民税所得割額の20%相当額といたします。ただし、20%相当額が20万円を超える場合は、20万円を限度といたします。  実施方法特別徴収普通徴収の別に行い、特別徴収については、平成6年6月分及び7月分は徴収しないで、特別減税額を控除した後の年税額を同年8月から翌年5月までの10ヵ月間で徴収することになります。  普通徴収については、6年第1期分において特別減税額を控除いたします。  また、優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の、長期譲渡所得に係わる市民税課税の特例として、別添参考資料に掲げてございます要件が加わりました。  法人の市民税につきましては、均等割の税率を市内従業者数50人以下の法人などの場合、資本等の区分に応じ40万円が41万円に、15万円が16万円に、12万円が13万円に、4万円が5万円にそれぞれ1万円ずつ引き上げになりました。  固定資産税及び都市計画税につきましては、特定優良賃貸住宅について、最初の5年間固定資産税の税額の3分の2を減額する措置を2年間に限り講じ、また農地に対して課する固定資産税及び都市計画税特例年度平成3年度から平成5年度を平成6年度から平成8年度に改め、都市計画の決定などがされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税減額措置が講じられました。  まず平成6年4月1日以降において、地区整備計画または住宅地高度利用地区計画都市計画決定され、かつ土地区画整理事業または住宅街整備事業事業認可がされた場合について、都市計画決定及び事業認可平成8年末までに行われたときは、その後3年間に限り、市街化区域農地に係わる固定資産税額及び都市計画税額の2分の1を減額することとします。  また、都市計画決定及び事業認可平成10年末までに行われたときは、その後3年間に限り、市街化区域農地に係わる固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額します。  特別土地保有税につきましては、土地の評価替に伴い不動産取得税に係わる課税標準特例措置が講じられたことにより、取得分についても同様な措置が講じられました。  また市街化区域における特例措置、いわゆるミニ保有税の対象となる土地の取得の期限を3ヵ月短縮し、平成5年12月31日までとするものであります。  なお、この一部改正条例は、個人市民税における第26条第2項、附則第5条第1項、附則第5条第2項、附則第5条第3項、法人市民税固定資産税における附則第13条、特別土地保有税都市計画税条例附則第3項につきましては、平成6年4月1日から適用し、ほかにつきましては、平成7年4月1日から適用となるものでございます。  以上簡単ではございますが、これで提案理由並びに内容説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、お手元の参考資料を御参照いただきまして、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長久野栄一)  これより質疑に入ります。  議案第32号について質疑を行います。質疑はありませんか。  8番・村上敏彦君。 ◆8番議員村上敏彦)  8番・村上でございます。1点お伺いをします。  お伺いします項目はですね、第65条第4項、創設された部分ですね。特にここの部分では特定優良賃貸住宅ですね、これについて最初の5年間、固定資産税の税額の3分の2を減額する措置を2年間に限り講ずるというような項目が創設されると。特にこの中では特定優良賃貸住宅ですね、それの住宅と2分の1を3分の1にするというような項目が創設されたというふうにお伺いするわけですけども、適用がですね、7年4月1日からになっておりますね。同時に措置期間が2年間に限り講ずるということであれば、これは9年までですね。平成9年3月31日までというふうに思うわけですが、この2年間の間にですね、特に大府市内において特定優良賃貸住宅が多く建設する見通しというんですかね、こういう点について見通しがあるのかどうか、その点ちょっとお伺いしたい。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  税務課長。 ◎税務課長塚本廣一)  この対象条文のですね、課税客体につきましては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律という法律に基づきましての申請、認可事務該当案件につきましての減税措置でございます。現在、都市計画の方で扱っておるわけでございますが、現在のところまだ申請の案件も出ておらないようでございまして。かなりですね、いわゆる建設そのものについても国・県等の補助金かなりの額で出る事業のようでございまして。いわゆる審査の内容等も非常に厳しいというようなことも伺っております。したがいまして、現在のところ出ておらないということでございまして。ただし税法のこういう改正がございます関係上、市税条例におきましてもこういう改正を加えたということでございます。  なおですね、この条文につきましては、改正前におきましては、附則の65条第3項におきましてですね、包括計上がされておりまして、これは時限立法でございまして、建設期間がですね平成4年の1月2日から平成6年1月1日までの建築分について、適用するという条項になっておったわけでございます。それがこのたびですね、この特定優良賃貸住宅のみを抜き出しまして、第4項を設定いたしまして、しかも対象期間を引き延ばして平成6年1月2日から平成8年1月1日の建築分までを対象にするという引き延ばしがされたということでございます。  なおですね、2年間に限りというのはその条文のとおりでございまして、適用後2年間の固定資産税限り税額の3分の2を減額するという、条例内容といたしましては、そういうことでございます。 ○議長久野栄一)  ほかにございませんか。  9番・山口広文君。 ◆9番議員山口広文)  1つお尋ねしますけど、既にですね住民税減税については、大府市の影響について3月議会でもですね、財政当局からお話をいただいておるわけですけど、おおよそ8億五、六千万程度ということですけれど。その後ですね、どこの市町村もこの影響はやはり歳入の点で出てくるわけでして。財源措置についてですね、とりわけ起債等をやはり発行するとこが大変増えてくるだろうというふうに思うわけですけど。大府市の場合はこの手だてについてでですね、どうされていかれるのかですね。あえてこのいわゆる自治省あたりがですね、この点についてのまあ裏負担というより、裏起債というのか、いわゆる保証をするようなそういうものがですね、実際に通達かなんかで来てるのかどうかですね、この点についてお尋ねします。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  財政課長。 ◎財政課長平賀信一)  ただいま御質問のですね、所得減税に対する市の財政影響額についてでございますが、これはかねて御説明いたしておりますけども、今お話がありましたようにですね、個人市民税に対しまして約でございますが、8億5,000万程度の市の財政に対するマイナスの市税収入の見込みがあるという判断をいたしております。これに対する財政措置でありますが、基本的にはですね、減税補填債補正対応をこれからお願いしていくことになるわけですが、あくまで起債でありますので、まず5年度のですね繰越金を計上するとかですね、それから財政調整基金を予算といたしましては12億8,000万年度内に取り崩しを予定しとおるわけですが、この繰り入れの時期をですね、今までは年度末になるべく遅くやっておったわけですが、この時期を早めるとか、まず対応をいたしまして、やむを得ない最小限必要額についてですね、減税補填債の発行をしてまいりたいということで、起債の増発については慎重に最小限の発行にとどめていきたいと、このように考えております。  以上であります。 ○議長久野栄一)  9番・山口広文君。 ◆9番議員山口広文)  減税補填債はですね、こういう状況の中でですね、いわゆるなんと言うのかね、単年度特別立法ですからですね1年限りですけど、どこの市町村もこういったやはり状況が出てくるわけでして。この法改正と同時にですね、なんか来とるんですか、いわゆる財源措置指導としてどうすべきだというような、そういったですね通達はないんですか。市町村があくまで自分でやはり工夫しなさいということなのかですね、このへんはいかがでしょう。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  財政課長。 ◎財政課長平賀信一)  今お話のですね、減税補填債の対応と市の財政運営に対する国の支援措置といいますか、援助措置指導につきましてはですね、基本的に減税補填債を認めるという、そういう通達しか現在来ておりません。ですから、それに基づいてそれぞれ市の裁量で財政措置を考えていくということに、現在のところはならざるを得ないと考えております。  以上でございます。 ○議長久野栄一)  ほかにございませんか。  8番・村上敏彦君。 ◆8番議員村上敏彦)  8番・村上でございます。非常に難しい字が使われておるので質問がですね、うまくできるかどうかわかりませんけれども、附則第13条の6の創設の項ですね。特にここでは生産緑地市街化農地ですね、市街化の中での農地を宅地並み課税にしていくという状況の中で、現実に生産緑地が12〜3%ですか、15%ぐらいですね。あと残りが80数%というのが宅地並み課税として出てきたわけですね。こういうものに対して宅地を供給をするための促進というのが目的のように思われるわけでありますが、例えば市内においてですね、地内においてと言いますか特に第3次総合計画ですね、この観点から言ってですね、こういう地区整備計画あるいは住宅地のですね高度利用地区計画、この都市計画が決定され、かつですね、同時に書いてありますように土地区画整理事業だとか、住宅街整備事業ですね、こういう事業認可がされたことについてということで、これを促進をするということはですね、宅地をどんどん増やしていこうと、宅地を供給させていこうということを促進されるための項目ではないかというふうに思うわけですけども、第3次総合計画における大府市のですね、人口増とも兼ね合いの関係からいきましてね、どのようなふうに、またこれを促進させるためにどういう手だてをされるのか、あるいはそういう見通しがあるのかどうか、その点についてちょっとお伺いしたいと。税務課ではちょっとわかりにくいかなというふうに思いますけれども、その点についててお伺いしたい。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  税務課長。 ◎税務課長塚本廣一)  第3次総合計画につきましては、私の方では解答がちょっと無理かと思いますけども、村上議員おっしゃるようにですね、この附則につきましてはおっしゃるとおりの宅地化を進め、景気浮揚策としての内容でございます。地区整備計画につきましては、所管、都市計画に確認いたしましたところ、現在大府市内では1ヵ所がこの地区整備計画が作成されておるようでございます。  それから住宅地高度利用計画につきましては、現在のところ大府ではまだないというような状況のようでございますけども、何にいたしましてもおっしゃるような、いわゆる宅地化の促進あるいは景気浮揚というような、そういうような目的でもっての条文改正でございます。 ○議長久野栄一)  企画課長。 ◎企画課長中嶋勝)  市街化区域内農地のその宅地化増進策ということで、お答えをさせていただきたいと思いますが、確かにそのいわゆるお持ちの方の税は上がってまいりますし、何らかの対応はしていかないかんということで、建設省の方からはいわゆる市街化区域内農地宅地化の促進ということで、ミニ開発、いわゆる2ヘクタール程度のものについても積極的に対応していくような指導があるわけですが、細かい政令的なものがまだ届いておりませんが、私どもの内部といたしましては、何とか形態的にまあ開発を促していかなきゃいけないだろうというふうに思っております。  ただし、全体的な区画整理、それからミニ開発のいわゆる状況把握をまずつかんで、いわゆる宅地開発指導要綱もございますが、その中の道路の形態そういうものを整備しなければならないというふうに思っております。現在、内部では都市計画そういうところと区画整理と調整は進めておるわけですが、近々また国の方から細目が届くようでございますので、それらをみた中で市の方針的なものを定めていきたいというふうに存じております。  基本的には先ほど申されましたように、人口増とかそういうものあるわけですが、いわゆる乱開発を防ぐためのことも考えていかなければいけませんので、総合的に庁舎内で協議しながらそれを進めていきたいというふうに存じております。 ○議長久野栄一)  8番・村上敏彦君。 ◆8番議員村上敏彦)  税務課長ご存じないと思うんですけども、市内ではですね、こういう開発対象になるような該当するところですね、ないようなふうにお伺いはしたわけですけども、それはそれとしてですね、例えば生産緑地から宅地並み課税ということであるわけですよね、80数%の宅地があるわけで、これをですね、確かに税金の問題でいきますとたくさんこう上がってくると、納税するにも大変な額になってくるという問題があるわけですけども。ただ大府の現状としてですね、こういう宅地にかえられた方々が宅地として本当に提供するかどうかという問題が出てくると思うわけですけども、そのあたりの傾向というんですか、動向というのは出てるのかどうか。これをやることによって促進されるというふうに、またそのような指導をされるのかどうかということについても1つお伺いしたい。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  企画課長。 ◎企画課長中嶋勝)  実はそこらへんでですね、先ほどちょっと触れましたように、盲地のところのがありましてね、地権者開発したいわけでございますが、そこらへんがネックになっておりますし、それから開発するにしてもその中の道路の幅と申しますか、これは現在決められておりまして、それだけその道路に取ってしまわれると、その開発のメリットが少なくなってしまうというようなこともございますので。そこらへんが開発しやすいような、かつ乱開発に導かないようなそういう施策的なものと検討してまいりたいと、そうして促していきたいというのが今のところの考え方でございますので、よろしくお願いしたいというふうに存じます。 ○議長久野栄一)  ほかにございませんか。  15番・永田裕大君。 ◆15番議員永田裕臣)  1点お伺いいたします。今の8億5,000万円ということで、大体財源補填をするということですが、今の補填債補填債ということではっきりしておるかどうかわかりませんが、金利ですね、これについてどれくらいあるのか、予定されるのかどうかということですね。  それから関連があると思いますが、市債の発行、これは相当出ておると思うんですね。100億あるということで若干お聞きしますと6.2%、最高出ておるということですが。この処理の問題ですね。いろいろ年度によって違いますし、事業によって違うと思うんですが、ここらのとこははっきり説明ができますか。説明していただけたら現状はどんなふうになっているのか。このへんのとこ一遍合わせて今の金利の問題というんですかね、これ100億借りとると、相当の利子を払わなきゃいかんとこういうことになると思うんですが、さらに8億5,000万ということになってくると、このへんのとこの状況はどういうふうにするのか、財政課長、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  財政課長。 ◎財政課長平賀信一)  それではお答えさせていただきますが、まず減税補填債ですが、これにつきましては市が独自に借り入れするものではございませんで、これは地方財政法、御承知だと思いますが、第5条の特例に基づく起債でございまして、全額政府資金を充てるということで、その基準としたいましては10年償還3年据置きということで、これは政府資金レートでございますので、市の裁量をはさむ余地のない一律的な金利であると考えております。  それから起債の現在高に対する償還等の考え方でありますが、現在公社も借り入れをいたしておりましてですね、合わせましても公債費比率というのは大体5年度で10.5%程度ではないかと今のところは。まだ決算統計を出しておりませんので確定した数値は言えませんが10%程度であるということで、これは地方公共団体の公債費比率の全体からしますと、まだ若干の余裕があるといいますか、今後の財政運営あたりましては15%に至らないようにという限度は当然頭に入れておりますが、それまではですね、積極的な財政運営の財源確保として増発はもちろん適債事業には努めてまいりますが、発行していきたいということで、公債費ですね、これは義務的経費でありますけども、これについてももうしばらくは今の借り入れの状況を続けても、健全な財政運営にはまだ大きなマイナスの影響を与えるような額にはなっていないと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長久野栄一)  ほかにありませんか。  15番・永田裕臣君。 ◆15番議員永田裕臣)  教養不足というか勉強不足でなんですが、私が申し上げたのは6.2%ということで、借り入れを受けて利子を払っていると、最高6.2というのがね、相当な金利ですね。その他の企業では6.2%では借りておらないと思うんですね。幾つかの形で私は借り受けておるんじゃないかという気がするんですけども、内容によって違います。勤労文化会館いろいろ事業によって違いますが、それが最高と最低はどれぐらいになっているのか、平均してどれぐらいになるか。財政課長ならそれくらいのことは腹の中に入っとると思うんですが、それを私は聞きたいんですわ。そうすると年間今の市債の借り受けた金額に対する支払いですね、これをしなきゃいけないと、こういうことになるわけですが、一体百何十億という市債その他を発行し、借り受けをしておるんですが、利子として返す高いとこと低いとこと平均してどれぐらいになるのか。どれぐらいの金を利子として支払いをする、おそらく東海銀行だと思うんですね、指定金融機関ということでなっておると思うんですが、その財政状況はどうするかということを私聞いてるんです。 ○議長久野栄一)  お答え願います。  財政課長
    財政課長平賀信一)  ただいまのお話のですね6.2%といいますのは、確か元年度に勤労文化会館の事業で約十七、八億東海銀行から借り入れた縁故債の借り入れレートだと思いますが、御承知のように起債のレートはですね、政府資金は当然全国一律のその年々の政府資金レートというのがございまして、これは一律でございまして。ただ縁故債といいますのは借りる事業がある年、ない年があるわけですけども、その市で金融機関から借り入れる縁故資金による起債ということで、その借り入れした年のですね、全国的な金利の状況によりまして、今から思えば元年度は6.2%、それから確か翌平成2年度の勤労文化会館の残りの事業費に対する起債が7.幾つかという%であったと思いますが。  確かに利率が高いわけですので、確か前会の定例会あるいは委員会のときにも一部お話がございましたが、高いレートについては借り換えなり繰り上げ償還をして、市の高額な金利負担を減らすべきではないかというお話がありまして、早速金融機関とは話し合いを始めておるわけですが、ただ縁故債の償還につきましては、これはその年々に相手方と金銭貸借契約を結びまして、15年なり返還していくという債権債務を発生した契約書でございますので、それを一方的に解約するということは双方の合意がないとできないというシステムになっておりまして、ただ相手方がこちらの申し入れを全面的に受け入れてくれれば、市としましてはなるべくやっていきたいと。財源確保が大変でございますが、それに対して前向きに繰り上げ償還なり借り換えしていきたいということで、これからまた話し合いを続けていきたいと思っております。  ただ政府資金のレートにつきましては財務局にも伺いましたけども、政府資金から借りた政府債については、繰り上げなり借り換えはできませんという御返事をいただいておりますので、今から思えば高い金利を借りていることにわるわけですが、これがまた現在の低い金利がですね、数年たってまた高い金利になってですね、その借り入れたレートがまた逆に低かったなということにもなりかねないものですから、繰り上げ償還あるいは借り換えについても長期的な見通しが必要なわけでありまして、今単に高いからどうかという判断はちょっと避けたいというふうに考えております。  以上であります。 ○議長久野栄一)  ほかにありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようでございますので、次に進めさせていただきます。  次は議案第33号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第32号及び議案第33号の2議案については、会議規則第36条第1項の規定により、総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  御異議なしと認めます。よって議案第32号及び議案第33号の2議案については、総務委員会に付託することに決しました。  お諮りいたします。ここでただいま付託されました議案審査のため、委員会を開きます。暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  御異議なしと認めます。よってこの際暫時休憩することに決しました。  この際暫時休憩いたします。                 休憩 午前10時06分                 再開 午後 1時00分 ○議長久野栄一)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6、「議案第32号」及び日程第7、「議案第33号」を会議規則第34条の規定により一括議題といたします。  本案は総務委員会に付託してありましたので、総務委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。総務委員長。              (総務委員長・深谷庄作君・登壇) ◎総務委員長(深谷庄作)  議長の御指名がありましたので、一括議題となりました議案第32号「大府市税条例の一部改正について」、議案第33号「大府都市計画税条例の一部改正について」、総務委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。  当委員会は、午前10時12分から午前11時16分まで第2委員会室において、委員7名全員が出席し市長以下、関係職員の出席を求め開会いたしました。  議案第32号及び議案第33号の2議案はいずれも、慎重審査の結果、全会一致原案を可決すべきものと決しました。  以上が、当委員会における審査結果でありますが、審査の過程における質疑応答のうち、主なものを簡潔に御報告申し上げます。  まず議案第32号関係は、  問い、法人市民税均等割の税額が資本金額の区分に係わらず、従業員数の50人以下に限って引き上げられているが、その改正理由はなにか。  答え、税制調査会の中で物価水準等の推移、地域社会と受益関係等を勘案し、その負担の適正な水準となるよう引き上げを図ることが適当であると答申を受けて改正されるものである。  問い、特定優良賃貸住宅について、市として政策的に反映させていくのか。  答え、特に政策的に反映させていく考えはない。  問い、市街化区域宅地と農地に対する減額措置の割合に差があると思うが、その根拠はなにか。  答え、前回の評価替によりそれぞれどの程度上昇されているのか、詳細について掌握していないが、従来から農地は収益に対する評価がされてきているもので、宅地等に対する負担調整率と区分の違いが出ているものと判断している。  問い、個人の市民税均等割のみを課税すべきものの非課税限度額引き上げているが、これらの数字は全国同じ額となっているか。  答え、この限度額引き上げは、生活保護基準における地区の級地区分によって改正される準則のため、その適用区分によってその数字は変わってくるものである。その他は準則どおりであれば変わらないと判断している。  問い、市街農地を優遇した政策でミニ開発が行われると思うが、これらが先行されると現住宅開発が逆に遅れると思うが、どのように考えているのか。  答え、指摘のことも考えられるので、その開発地の中だけでなく、その隣接する地区との整合性を十分考慮して開発するよう指導していきたい。  次に議案第33号については、特に質疑のなかったことを申し添えて、報告を終わります。 ○議長久野栄一)  ただいまの総務委員長の報告に対する質疑に入ります。  まず議案第32号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようでございますので、次に進まさせていただきます。  次は議案第33号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず議案第32号について討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第32号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。  お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                   (挙手全員)  挙手全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。  次に議案第33号について討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                   (挙手全員)  挙手全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  ここで市長からごあいさつをいただきます。               (市長・福島 務君・登壇) ◎市長(福島務)  本日の臨時会に提案いたしました全議案につきまして、慎重審査の上、お認め願いまして、ありがとうございました。一言御礼を申し上げして、閉会のごあいさつに代えさせていただきます。 ○議長久野栄一)  以上で、今期臨時会に付議されました案件の審義はすべて終了いたしました。  これをもって、平成6年大府市議会第1回臨時会を閉会いたします。                  閉会 午後 1時07分...