日程第4、「
議案第32号」及び
日程第5、「
議案第33号」を
会議規則第34条の
規定により
一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、
提出者から
提案理由の
説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
野田光輝)
ただいま議題とされました
議案第32号「
大府市税条例の一部
改正」及び
議案第33号「
大府市
都市計画税条例の一部
改正」につきまして、
提案理由並びに
内容の
説明を申し上げます。
提案理由といたしましては、最近における
社会情勢の変化に早急に対応し、
地方税負担の
適正化を図るため、去る3
月地方税法の一部を
改正する法律が成立したことに伴い、
改正するものでございます。
その中では、
平成6年度の
個人市民税において1年間限りの
特例措置として、
定率減税を実施するほか、
個人市民税所得割及び
均等割の
非課税限度額の
引き上げ、
法人市民税均等割の税率の
見直し等の
措置を講ずるとともに、
非課税等特別措置の
整理合理化等のため所要の
改正がされましたので、それに伴うこれらの
条例の
改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、まず個人の
市民税ですが、
非課税限度額が
引き上げられ、
均等割の
加算額12万円が17万円に、
所得割の
加算額25万円が30万円にそれぞれ加算されます。
また1年限りの
特例措置として、
平成6年度分の
個人住民税について、
特別減税を実施します。
特別減税はその者の
個人市民税所得割額から
特別減税の額を控除し、その額は
平成6年度分の
個人住民税所得割額の20%
相当額といたします。ただし、20%
相当額が20万円を超える場合は、20万円を限度といたします。
実施方法は
特別徴収、
普通徴収の別に行い、
特別徴収については、
平成6年6月分及び7月分は徴収しないで、
特別減税額を控除した後の
年税額を同年8月から翌年5月までの10ヵ月間で徴収することになります。
普通徴収については、6年第1期分において
特別減税額を控除いたします。
また、
優良住宅地の
造成等のために
土地等を譲渡した場合の、
長期譲渡所得に係わる
市民税課税の特例として、別
添参考資料に掲げてございます要件が加わりました。
法人の
市民税につきましては、
均等割の税率を
市内従業者数50人以下の法人などの場合、
資本等の区分に応じ40万円が41万円に、15万円が16万円に、12万円が13万円に、4万円が5万円にそれぞれ1万円ずつ
引き上げになりました。
固定資産税及び
都市計画税につきましては、
特定優良賃貸住宅について、最初の5年間
固定資産税の税額の3分の2を減額する
措置を2年間に限り講じ、また農地に対して課する
固定資産税及び
都市計画税の
特例年度を
平成3年度から
平成5年度を
平成6年度から
平成8年度に改め、
都市計画の決定などがされた区域内の
市街化区域農地に対して課する
固定資産税及び
都市計画税の
減額措置が講じられました。
まず
平成6年4月1日以降において、
地区整備計画または
住宅地高度利用地区計画が
都市計画決定され、かつ
土地区画整理事業または
住宅街区
整備事業の
事業認可がされた場合について、
都市計画決定及び
事業認可が
平成8年末までに行われたときは、その後3年間に限り、
市街化区域農地に係わる
固定資産税額及び
都市計画税額の2分の1を減額することとします。
また、
都市計画決定及び
事業認可が
平成10年末までに行われたときは、その後3年間に限り、
市街化区域農地に係わる
固定資産税額及び
都市計画税額の3分の1を減額します。
特別土地保有税につきましては、
土地の評価替に伴い
不動産取得税に係わる
課税標準の
特例措置が講じられたことにより、
取得分についても同様な
措置が講じられました。
また
市街化区域における
特例措置、いわゆる
ミニ保有税の対象となる
土地の取得の期限を3ヵ月短縮し、
平成5年12月31日までとするものであります。
なお、この一部
改正の
条例は、
個人市民税における第26条第2項、
附則第5条第1項、
附則第5条第2項、
附則第5条第3項、
法人市民税、
固定資産税における
附則第13条、
特別土地保有税、
都市計画税条例附則第3項につきましては、
平成6年4月1日から適用し、ほかにつきましては、
平成7年4月1日から適用となるものでございます。
以上簡単ではございますが、これで
提案理由並びに
内容の
説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、お手元の
参考資料を御参照いただきまして、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
久野栄一)
これより質疑に入ります。
議案第32号について質疑を行います。質疑はありませんか。
8番・
村上敏彦君。
◆8番
議員(
村上敏彦)
8番・村上でございます。1点お伺いをします。
お伺いします項目はですね、第65条第4項、創設された部分ですね。特にここの部分では
特定優良賃貸住宅ですね、これについて最初の5年間、
固定資産税の税額の3分の2を減額する
措置を2年間に限り講ずるというような項目が創設されると。特にこの中では
特定優良賃貸住宅ですね、それの
住宅と2分の1を3分の1にするというような項目が創設されたというふうにお伺いするわけですけども、適用がですね、7年4月1日からになっておりますね。同時に
措置期間が2年間に限り講ずるということであれば、これは9年までですね。
平成9年3月31日までというふうに思うわけですが、この2年間の間にですね、特に
大府市内において
特定優良賃貸住宅が多く建設する
見通しというんですかね、こういう点について
見通しがあるのかどうか、その点ちょっとお伺いしたい。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
税務課長。
◎
税務課長(
塚本廣一)
この
対象条文のですね、
課税客体につきましては、
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律という法律に基づきましての申請、
認可事務の
該当案件につきましての
減税措置でございます。現在、
都市計画の方で扱っておるわけでございますが、現在のところまだ申請の案件も出ておらないようでございまして。
かなりですね、いわゆる
建設そのものについても国・県等の
補助金が
かなりの額で出る
事業のようでございまして。いわゆる審査の
内容等も非常に厳しいというようなことも伺っております。したがいまして、現在のところ出ておらないということでございまして。ただし税法のこういう
改正がございます関係上、
市税条例におきましてもこういう
改正を加えたということでございます。
なおですね、この条文につきましては、
改正前におきましては、
附則の65条第3項におきましてですね、
包括計上がされておりまして、これは
時限立法でございまして、
建設期間がですね
平成4年の1月2日から
平成6年1月1日までの
建築分について、適用するという条項になっておったわけでございます。それがこのたびですね、この
特定優良賃貸住宅のみを抜き出しまして、第4項を設定いたしまして、しかも
対象期間を引き延ばして
平成6年1月2日から
平成8年1月1日の
建築分までを対象にするという引き延ばしがされたということでございます。
なおですね、2年間に限りというのはその条文のとおりでございまして、適用後2年間の
固定資産税に
限り税額の3分の2を減額するという、
条例の
内容といたしましては、そういうことでございます。
○
議長(
久野栄一)
ほかにございませんか。
9番・
山口広文君。
◆9番
議員(
山口広文)
1つお尋ねしますけど、既にですね
住民税減税については、
大府市の影響について3
月議会でもですね、
財政当局からお話をいただいておるわけですけど、おおよそ8億五、六千万程度ということですけれど。その後ですね、どこの
市町村もこの影響はやはり歳入の点で出てくるわけでして。
財源措置についてですね、とりわけ
起債等をやはり発行するとこが大変増えてくるだろうというふうに思うわけですけど。
大府市の場合はこの
手だてについてでですね、どうされていかれるのかですね。あえてこのいわゆる
自治省あたりがですね、この点についてのまあ
裏負担というより、
裏起債というのか、いわゆる保証をするようなそういうものがですね、実際に通達かなんかで来てるのかどうかですね、この点についてお尋ねします。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
財政課長。
◎
財政課長(
平賀信一)
ただいま御質問のですね、
所得減税に対する市の
財政の
影響額についてでございますが、これはかねて御
説明いたしておりますけども、今お話がありましたようにですね、
個人市民税に対しまして約でございますが、8億5,000万程度の市の
財政に対するマイナスの
市税収入の見込みがあるという判断をいたしております。これに対する
財政の
措置でありますが、基本的にはですね、
減税補填債の
補正対応をこれからお願いしていくことになるわけですが、あくまで起債でありますので、まず5年度のですね繰越金を計上するとかですね、それから
財政調整基金を予算といたしましては12億8,000万年度内に取り崩しを予定しとおるわけですが、この繰り入れの時期をですね、今までは年度末になるべく遅くやっておったわけですが、この時期を早めるとか、まず対応をいたしまして、やむを得ない
最小限必要額についてですね、
減税補填債の発行をしてまいりたいということで、起債の増発については慎重に最小限の発行にとどめていきたいと、このように考えております。
以上であります。
○
議長(
久野栄一)
9番・
山口広文君。
◆9番
議員(
山口広文)
減税補填債はですね、こういう状況の中でですね、いわゆるなんと言うのかね、単
年度特別立法ですからですね1年限りですけど、どこの
市町村もこういったやはり状況が出てくるわけでして。この
法改正と同時にですね、なんか来とるんですか、いわゆる
財源措置の
指導としてどうすべきだというような、そういったですね通達はないんですか。
市町村があくまで自分でやはり工夫しなさいということなのかですね、このへんはいかがでしょう。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
財政課長。
◎
財政課長(
平賀信一)
今お話のですね、
減税補填債の対応と市の
財政運営に対する国の
支援措置といいますか、
援助措置、
指導につきましてはですね、基本的に
減税補填債を認めるという、そういう通達しか現在来ておりません。ですから、それに基づいてそれぞれ市の裁量で
財政措置を考えていくということに、現在のところはならざるを得ないと考えております。
以上でございます。
○
議長(
久野栄一)
ほかにございませんか。
8番・
村上敏彦君。
◆8番
議員(
村上敏彦)
8番・村上でございます。非常に難しい字が使われておるので質問がですね、うまくできるかどうかわかりませんけれども、
附則第13条の6の創設の項ですね。特にここでは
生産緑地、
市街化農地ですね、
市街化の中での農地を
宅地並み課税にしていくという状況の中で、現実に
生産緑地が12〜3%ですか、15%ぐらいですね。
あと残りが80数%というのが
宅地並み課税として出てきたわけですね。こういうものに対して
宅地を供給をするための促進というのが目的のように思われるわけでありますが、例えば市内においてですね、地内においてと言いますか特に第3次
総合計画ですね、この観点から言ってですね、こういう
地区整備計画あるいは
住宅地のですね
高度利用地区計画、この
都市計画が決定され、かつですね、同時に書いてありますように
土地区画整理事業だとか、
住宅街区
整備事業ですね、こういう
事業認可がされたことについてということで、これを促進をするということはですね、
宅地をどんどん増やしていこうと、
宅地を供給させていこうということを促進されるための項目ではないかというふうに思うわけですけども、第3次
総合計画における
大府市のですね、
人口増とも兼ね合いの関係からいきましてね、どのようなふうに、またこれを促進させるためにどういう
手だてをされるのか、あるいはそういう
見通しがあるのかどうか、その点についてちょっとお伺いしたいと。
税務課ではちょっとわかりにくいかなというふうに思いますけれども、その点についててお伺いしたい。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
税務課長。
◎
税務課長(
塚本廣一)
第3次
総合計画につきましては、私の方では解答がちょっと無理かと思いますけども、村上
議員おっしゃるようにですね、この
附則につきましてはおっしゃるとおりの
宅地化を進め、
景気浮揚策としての
内容でございます。
地区整備計画につきましては、所管、
都市計画に確認いたしましたところ、現在
大府市内では1ヵ所がこの
地区整備計画が作成されておるようでございます。
それから
住宅地高度利用計画につきましては、現在のところ
大府ではまだないというような状況のようでございますけども、何にいたしましてもおっしゃるような、いわゆる
宅地化の促進あるいは
景気浮揚というような、そういうような目的でもっての
条文改正でございます。
○
議長(
久野栄一)
企画課長。
◎
企画課長(
中嶋勝)
市街化区域内農地のその
宅地化増進策ということで、お答えをさせていただきたいと思いますが、確かにそのいわゆるお持ちの方の税は上がってまいりますし、何らかの対応はしていかないかんということで、建設省の方からはいわゆる
市街化区域内農地の
宅地化の促進ということで、
ミニ開発、いわゆる2ヘクタール程度のものについても積極的に対応していくような
指導があるわけですが、細かい政令的なものがまだ届いておりませんが、私どもの内部といたしましては、何とか形態的にまあ
開発を促していかなきゃいけないだろうというふうに思っております。
ただし、全体的な
区画整理、それから
ミニ開発のいわゆる
状況把握をまずつかんで、いわゆる
宅地開発指導要綱もございますが、その中の
道路の形態そういうものを整備しなければならないというふうに思っております。現在、内部では
都市計画そういうところと
区画整理と調整は進めておるわけですが、近々また国の方から細目が届くようでございますので、それらをみた中で市の方針的なものを定めていきたいというふうに存じております。
基本的には先ほど申されましたように、
人口増とかそういうものあるわけですが、いわゆる
乱開発を防ぐためのことも考えていかなければいけませんので、総合的に庁舎内で協議しながらそれを進めていきたいというふうに存じております。
○
議長(
久野栄一)
8番・
村上敏彦君。
◆8番
議員(
村上敏彦)
税務課長ご存じないと思うんですけども、市内ではですね、こういう
開発対象になるような該当するところですね、ないようなふうにお伺いはしたわけですけども、それはそれとしてですね、例えば
生産緑地から
宅地並み課税ということであるわけですよね、80数%の
宅地があるわけで、これをですね、確かに税金の問題でいきますとたくさんこう上がってくると、納税するにも大変な額になってくるという問題があるわけですけども。ただ
大府の現状としてですね、こういう
宅地にかえられた方々が
宅地として本当に提供するかどうかという問題が出てくると思うわけですけども、その
あたりの傾向というんですか、動向というのは出てるのかどうか。これをやることによって促進されるというふうに、またそのような
指導をされるのかどうかということについても1つお伺いしたい。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
企画課長。
◎
企画課長(
中嶋勝)
実は
そこらへんでですね、先ほどちょっと触れましたように、盲地のところのがありましてね、
地権者は
開発したいわけでございますが、
そこらへんがネックになっておりますし、それから
開発するにしてもその中の
道路の幅と申しますか、これは現在決められておりまして、それだけその
道路に取ってしまわれると、その
開発のメリットが少なくなってしまうというようなこともございますので。
そこらへんが
開発しやすいような、かつ
乱開発に導かないようなそういう施策的なものと検討してまいりたいと、そうして促していきたいというのが今のところの考え方でございますので、よろしくお願いしたいというふうに存じます。
○
議長(
久野栄一)
ほかにございませんか。
15番・
永田裕大君。
◆15番
議員(
永田裕臣)
1点お伺いいたします。今の8億5,000万円ということで、大体
財源補填をするということですが、今の
補填債、
補填債ということではっきりしておるかどうかわかりませんが、金利ですね、これについてどれくらいあるのか、予定されるのかどうかということですね。
それから関連があると思いますが、市債の発行、これは相当出ておると思うんですね。100億あるということで若干お聞きしますと6.2%、最高出ておるということですが。この処理の問題ですね。いろいろ年度によって違いますし、
事業によって違うと思うんですが、ここらのとこははっきり
説明ができますか。
説明していただけたら現状はどんなふうになっているのか。このへんのとこ一遍合わせて今の金利の問題というんですかね、これ100億借りとると、相当の利子を払わなきゃいかんとこういうことになると思うんですが、さらに8億5,000万ということになってくると、このへんのとこの状況はどういうふうにするのか、
財政課長、ちょっとお聞きしたいと思います。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
財政課長。
◎
財政課長(
平賀信一)
それではお答えさせていただきますが、まず
減税補填債ですが、これにつきましては市が独自に借り入れするものではございませんで、これは
地方財政法、御承知だと思いますが、第5条の特例に基づく起債でございまして、全額政府資金を充てるということで、その基準としたいましては10年償還3年据置きということで、これは政府資金レートでございますので、市の裁量をはさむ余地のない一律的な金利であると考えております。
それから起債の現在高に対する償還等の考え方でありますが、現在公社も借り入れをいたしておりましてですね、合わせましても公債費比率というのは大体5年度で10.5%程度ではないかと今のところは。まだ決算統計を出しておりませんので確定した数値は言えませんが10%程度であるということで、これは地方公共団体の公債費比率の全体からしますと、まだ若干の余裕があるといいますか、今後の
財政運営に
あたりましては15%に至らないようにという限度は当然頭に入れておりますが、それまではですね、積極的な
財政運営の財源確保として増発はもちろん適債
事業には努めてまいりますが、発行していきたいということで、公債費ですね、これは義務的経費でありますけども、これについてももうしばらくは今の借り入れの状況を続けても、健全な
財政運営にはまだ大きなマイナスの影響を与えるような額にはなっていないと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
久野栄一)
ほかにありませんか。
15番・
永田裕臣君。
◆15番
議員(
永田裕臣)
教養不足というか勉強不足でなんですが、私が申し上げたのは6.2%ということで、借り入れを受けて利子を払っていると、最高6.2というのがね、相当な金利ですね。その他の企業では6.2%では借りておらないと思うんですね。幾つかの形で私は借り受けておるんじゃないかという気がするんですけども、
内容によって違います。勤労文化会館いろいろ
事業によって違いますが、それが最高と最低はどれぐらいになっているのか、平均してどれぐらいになるか。
財政課長ならそれくらいのことは腹の中に入っとると思うんですが、それを私は聞きたいんですわ。そうすると年間今の市債の借り受けた金額に対する支払いですね、これをしなきゃいけないと、こういうことになるわけですが、一体百何十億という市債その他を発行し、借り受けをしておるんですが、利子として返す高いとこと低いとこと平均してどれぐらいになるのか。どれぐらいの金を利子として支払いをする、おそらく東海銀行だと思うんですね、指定金融機関ということでなっておると思うんですが、その
財政状況はどうするかということを私聞いてるんです。
○
議長(
久野栄一)
お答え願います。
財政課長。
◎
財政課長(
平賀信一)
ただいまのお話のですね6.2%といいますのは、確か元年度に勤労文化会館の
事業で約十七、八億東海銀行から借り入れた縁故債の借り入れレートだと思いますが、御承知のように起債のレートはですね、政府資金は当然全国一律のその年々の政府資金レートというのがございまして、これは一律でございまして。ただ縁故債といいますのは借りる
事業がある年、ない年があるわけですけども、その市で金融機関から借り入れる縁故資金による起債ということで、その借り入れした年のですね、全国的な金利の状況によりまして、今から思えば元年度は6.2%、それから確か翌
平成2年度の勤労文化会館の残りの
事業費に対する起債が7.幾つかという%であったと思いますが。
確かに利率が高いわけですので、確か前会の
定例会あるいは委員会のときにも一部お話がございましたが、高いレートについては借り換えなり繰り上げ償還をして、市の高額な金利負担を減らすべきではないかというお話がありまして、早速金融機関とは話し合いを始めておるわけですが、ただ縁故債の償還につきましては、これはその年々に相手方と金銭貸借契約を結びまして、15年なり返還していくという債権債務を発生した契約書でございますので、それを一方的に解約するということは双方の合意がないとできないというシステムになっておりまして、ただ相手方がこちらの申し入れを全面的に受け入れてくれれば、市としましてはなるべくやっていきたいと。財源確保が大変でございますが、それに対して前向きに繰り上げ償還なり借り換えしていきたいということで、これからまた話し合いを続けていきたいと思っております。
ただ政府資金のレートにつきましては財務局にも伺いましたけども、政府資金から借りた政府債については、繰り上げなり借り換えはできませんという御返事をいただいておりますので、今から思えば高い金利を借りていることにわるわけですが、これがまた現在の低い金利がですね、数年たってまた高い金利になってですね、その借り入れたレートがまた逆に低かったなということにもなりかねないものですから、繰り上げ償還あるいは借り換えについても長期的な
見通しが必要なわけでありまして、今単に高いからどうかという判断はちょっと避けたいというふうに考えております。
以上であります。
○
議長(
久野栄一)
ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、次に進めさせていただきます。
次は
議案第33号について質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
議案第32号及び
議案第33号の2
議案については、
会議規則第36条第1項の
規定により、総務委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって
議案第32号及び
議案第33号の2
議案については、総務委員会に付託することに決しました。
お諮りいたします。ここでただいま付託されました
議案審査のため、委員会を開きます。暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よってこの際暫時休憩することに決しました。
この際暫時休憩いたします。
休憩 午前10時06分
再開 午後 1時00分
○
議長(
久野栄一)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第6、「
議案第32号」及び
日程第7、「
議案第33号」を
会議規則第34条の
規定により
一括議題といたします。
本案は総務委員会に付託してありましたので、総務委員会における審査の経過と結果について、委員長の
報告を求めます。総務委員長。
(総務委員長・
深谷庄作君・登壇)
◎総務委員長(
深谷庄作)
議長の御指名がありましたので、
一括議題となりました
議案第32号「
大府市税条例の一部
改正について」、
議案第33号「
大府市
都市計画税条例の一部
改正について」、総務委員会における審査の経過と結果について、御
報告申し上げます。
当委員会は、午前10時12分から午前11時16分まで第2委員会室において、委員7名全員が出席し市長以下、
関係職員の出席を求め開会いたしました。
議案第32号及び
議案第33号の2
議案はいずれも、慎重審査の結果、全会一致原案を可決すべきものと決しました。
以上が、当委員会における審査結果でありますが、審査の過程における質疑応答のうち、主なものを簡潔に御
報告申し上げます。
まず
議案第32号関係は、
問い、
法人市民税の
均等割の税額が資本金額の区分に係わらず、従業員数の50人以下に限って
引き上げられているが、その
改正理由はなにか。
答え、税制調査会の中で物価水準等の推移、地域社会と受益関係等を勘案し、その負担の適正な水準となるよう
引き上げを図ることが適当であると答申を受けて
改正されるものである。
問い、
特定優良賃貸住宅について、市として政策的に反映させていくのか。
答え、特に政策的に反映させていく考えはない。
問い、
市街化区域内
宅地と農地に対する
減額措置の割合に差があると思うが、その根拠はなにか。
答え、前回の評価替によりそれぞれどの程度上昇されているのか、詳細について掌握していないが、従来から農地は収益に対する評価がされてきているもので、
宅地等に対する負担調整率と区分の違いが出ているものと判断している。
問い、個人の
市民税の
均等割のみを課税すべきものの
非課税限度額を
引き上げているが、これらの数字は全国同じ額となっているか。
答え、この限度額
引き上げは、生活保護基準における地区の級地区分によって
改正される準則のため、その適用区分によってその数字は変わってくるものである。その他は準則どおりであれば変わらないと判断している。
問い、市街農地を優遇した政策で
ミニ開発が行われると思うが、これらが先行されると現
住宅の
開発が逆に遅れると思うが、どのように考えているのか。
答え、指摘のことも考えられるので、その
開発地の中だけでなく、その隣接する地区との整合性を十分考慮して
開発するよう
指導していきたい。
次に
議案第33号については、特に質疑のなかったことを申し添えて、
報告を終わります。
○
議長(
久野栄一)
ただいまの総務委員長の
報告に対する質疑に入ります。
まず
議案第32号について質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、次に進まさせていただきます。
次は
議案第33号について質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず
議案第32号について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより
議案第32号を採決いたします。本案に対する委員長の
報告は可決であります。
お諮りいたします。本案は委員長の
報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、
議案第32号は原案のとおり可決されました。
次に
議案第33号について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員長の
報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、
議案第33号は原案のとおり可決されました。
ここで市長からご
あいさつをいただきます。
(市長・福島 務君・登壇)
◎市長(
福島務)
本日の
臨時会に提案いたしました全
議案につきまして、慎重審査の上、お認め願いまして、ありがとうございました。一言御礼を申し上げして、閉会のご
あいさつに代えさせていただきます。
○
議長(
久野栄一)
以上で、
今期臨時会に付議されました案件の審義はすべて終了いたしました。
これをもって、
平成6年
大府市議会第1回
臨時会を閉会いたします。
閉会 午後 1時07分...