お諮りします。お
手元へ配付いたしました「
閉会中における
常任委員会の
調査研究付託案件」を各
常任委員会に
付託の上、
調査研究が終了するまで
閉会中の
調査研究事項といたしたいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声)
御
異議なしと認めます。よって、お
手元へ配付いたしました「
閉会中における
常任委員会の
調査研究付託案件」を各
常任委員会に
付託の上、
調査研究が終了するまで
閉会中の
調査研究事項とすることに決定しました。
――
―――――――――――――――――――――――
○
議長(
早川直久)
日程第9、
承認第1号、「
東海市
税条例等の一部を
改正する
条例の
専決処分の
承認を求めることについて」を
議題といたします。
提出者から
説明を求めます。
○
総務部長(
加藤章宏)
承認第1号、「
東海市
税条例等の一部を
改正する
条例の
専決処分の
承認を求めることについて」、御
説明申し上げます。
専決処分をさせていただいた理由といたしましては、
地方税法等の一部を
改正する法律が
平成30年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されることにより、同日までに
東海市
税条例等の一部
改正を行う必要が生じましたが、
議会を招集する時間的余裕がなく、
地方自治法第179条第1項の
規定に基づき、3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
主な
改正概要といたしましては、
市たばこ税の税率の引き上げ、
固定資産税の
負担調整措置の
適用年度延長等がございます。
改正内容の
説明に当たりましては、
引用条項の変更や字句の整理などの軽易な
内容、また、
適用対象がないなど、実質的な影響のないものについては
説明を省略させていただき、主要なものにつきまして
説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、
改正の
内容につきまして、12枚はねていただきますと、
改正分の最後の21ページとなりますが、さらに1枚はねていただきまして、別添参考資料の新旧対照表により御
説明申し上げます。
1枚はねていただきまして、2ページをお願いいたします。
第26条は、個人の
市民税が非課税となる合計所得金額の引き上げ等で、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が引き下げられたことに伴い、個人の
市民税が非課税となる合計所得金額を現行の金額に10万円を加算した金額に引き上げるものでございます。
第33条の2は、基礎控除の所得要件の
追加で、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者に対しては、基礎控除を適用しないようにするものでございます。
3ページをお願いします。
第33条の6は、調整控除の所得要件の
追加で、第33条の2と同様に、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者に対しては、調整控除を適用しないようにするものでございます。
第35条の2は、
市民税の申告の例外の
追加等で、源泉徴収対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合には、申告書を提出する必要がないとしたものでございます。
7ページをお願いします。
第46条は、法人の
市民税の申告納付に関する
規定の整備で、法人税割額から控除する額についての
規定及び資本金等が1億円を超える法人は、納税申告書の提出を電子的に行わなければならないとする
規定等を
追加するものでございます。
10ページをお願いします。
第50条は、法人の
市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金に関する
規定の整備で、延滞金の計算の基礎となる期間から控除される期間について、国税に準じて整備したものでございます。
12ページをお願いします。
第83条の2は、製造たばこの区分に関する
規定の
追加で、製造たばこの区分を喫煙用、かみ用、かぎ用とした上で、喫煙用の製造たばこを紙巻たばこから加熱式たばこまでの5種類に区分したものでございます。
第85条の2は、製造たばことみなす場合に関する
規定の
追加で、加熱式たばこを製造たばことみ
なして
規定を適用することを定めたものでございます。
13ページの第86条は、加熱式たばこの
追加等で、
市たばこ税の区分を新たに「加熱式たばこ」を
追加し、紙巻たばこへの換算
方法等を
規定したものでございます。
15ページをお願いします。
第87条は、たばこ税の税率の引き上げで、税率を1,000本当たり5,692円に引き上げるものでございます。
18ページをお願いします。
附則第3条の4は、個人の
市民税の所得税が非課税となる合計所得金額の引き上げ等で個人の
市民税の所得割が非課税となる合計所得金額を現行の金額に10万円を加えた金額に引き上げるものでございます。
附則第7条の2は、課税標準に乗ずる割合の変更等で、国が一律に定めていた
内容を地方自治体が自主的に判断し、
条例で決定できるようにする、いわゆるわがまち特例を廃止するもの及び参酌基準が改定されたことに準じて割合を
改正するものでございます。
20ページをお願いします。
附則第7条の3は、改修実演芸術公演施設に対する
固定資産税等の減額に係る申告の
追加等で、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る税額の減額措置の創設に伴い、申告項目を
規定するものでございます。
24ページの附則第8条から28ページの附則第10条の3までについては、
平成30年度の評価替えに伴い、
固定資産税の
負担調整措置の適用期限を延長するものでございます。
30ページの附則第15条から32ページの附則第17条まで及び33ページの附則第20条については、
平成30年度の評価がえに伴い、都市計画税の
負担調整措置の適用期限を延長するものでございます。
34ページの第3条関係から37ページの第6条関係までは、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算
方法の割合の変更及びたばこ税の税率の引き上げで、紙巻たばこへの換算
方法の割合を変更するものを第3条の
平成31年10月1日、第4条の
平成32年10月1日、第5条の
平成33年10月1日及び第6条の
平成34年10月1日に行い、たばこ税の税率を引き上げる
改正を第4条の
平成32年10月1日、第5条の
平成33年10月1日に行い、それぞれの
改正後の税率は、1,000本当たり6,122円、6,552円となります。
39ページの第7条関係は、
東海市
税条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正を行うもので、紙巻たばこ3級品の税率を一般の紙巻たばこに合わせる時期を
平成31年3月31日から
平成31年9月30日に延期し、手持品課税の税率を今回の税率引き上げを考慮した税率に
改正するものでございます。
附則第1条は、施行期日に関する
規定で、附則第2条は、
市民税に関する経過措置、附則第3条は、
固定資産税に関する経過措置、附則第4条は、都市計画税に関する経過措置、附則第5条以降は、
市たばこ税に関する経過措置、手持品課税に係る
市たばこ税等について
規定したものでございます。
以上で
説明を終わります。よろしく御
承認くださいますようお願い申し上げます。
○
議長(
早川直久)
これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。
○5番
議員(坂
ゆかり)
初めに、今回の
条例改正ですが、
専決処分とした理由で、
平成30年4月1日に施行されることによりという御
説明があったんですけれども、
平成30年10月1日など、施行年月日が4月1日でないものも一括して含まれていますが、
議会の
日程で間に合うものは一括で処理しないで、
議会での議論をすることも可能であるとは思いますが、今回、一括にしなければならない理由についてお尋ねします。
次に、新旧対照表の2ページの第26条、個人の
市民税の非課税範囲が、2号では125万円から135万円に、第2項では10万円を加算した金額となりますが、引き上げによって非課税の対象が広がるのはどのような方なのかお尋ねします。
次に、たばこ税の税率の引き上げですけど、
平成30年10月1日、32年、33年と段階的に引き上げられることになりますが、国税、県税も含めて、たばこ税全体では、
市民の負担はどのようになるかお尋ねします。
あと、最後に、新旧対照表の24ページから34ページで、適用期限の延長の
改正があるんですけれども、延長される理由はどのようかお尋ねします。
○
総務部長(
加藤章宏)
施行日を
平成30年4月1日以外の分も含まれているがというような御質問かと思いますが、本市におきましては、
条例改正におきましては、従来から、毎年度、国の税制
改正に伴いまして、市税
条例を
改正をさせていただいております。また、当該年度の地方税法などの
改正内容に従いまして、
東海市税
条例の
改正全体の
内容を把握していただくことが
条例を含めた当該年度の税制
改正全体を理解する上で適切かつ重要であると考えております。また、こうした施行日によって市税
条例をその都度
改正するのではなく、一本の
条例によって一括して
改正を行って
専決処分をさせていただいているものでございます。
このたびの市税
条例の
改正におきましても、こうした基本的な考え方に基づいて、
専決処分をさせていただいたものでございますので、御理解をお願いいたします。
続いて、2点目の個人
市民税の非課税の範囲の関係でございますが、今回の
改正におきましては、さまざまな働き方改革に対応するとともに、所得税法において給与や年金収入の控除額を10万円減額するとともに基礎控除額を10万円増額する
改正を受けたものでございます。
改正された10万円につきましては、主に給与や年金収入のみの方について、従前と同様となりますので、その方に対しては変更はございませんが、収入から経費を差し引いて所得計算を行う自営業の方ですとか農業の方などにおかれましては、基礎控除の増額分の控除額が増えますので、今回の
改正に当たりまして、非課税となる場合がございます。
続いて、たばこ税の
市民の負担の関係でございますが、まず今回、紙巻たばこといたしましては、
市たばこ税としましては、最終的に1,000本につき1,290円の引き上げとなり、1,000本につき6,552円となります。たばこ税といたしましては、国、県ともに課税をしておりますが、国税と県、市町村の地方税との割合が1対1になるように調整されておりまして、現行では、国税が6,122円、県税で860円、市税で5,262円の全体で1万2,244円、1本当たりにしますと約12.2円のたばこ税負担となっておりますが、今回の
改正による最終的な税額では、市税で6,552円となり、国税、県税を含む合計で1万5,244円、1本当たりですと約15.2円と、現行から比較しますと、1本当たり3円の増加、そのうち市税としては約1.3円の増となるものでございます。
4点目の
固定資産税の特例の延長の関係でございますが、
固定資産税につきましては、評価額をもとに課税標準額を定めて税を負担していただくものでございますが、土地については3年ごとに評価がえを行っておりまして、今年度が評価がえの年に当たってまいります。
この評価がえによりまして、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇が緩やかなものとなるように、課税標準額を徐々に是正する
負担調整措置を
平成9年度から講じられておりますが、今回の評価がえにおきましても、地方税法で従前行っていた
負担調整措置の適用を延長することが定められており、本市におきましても、
条例で法に合わせるものでございます。
以上でございます。
○
議長(
早川直久)
ほかにありませんか。(「
なし」の声)
ないようですから、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案については、
会議規則第36条第3項の
規定により、委員会の
付託を省略したいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声)
御
異議なしと認めます。よって、本案については、委員会の
付託を省略することに決定しました。
これより討論に入ります。討論の発言を許します。(「
なし」の声)
ないようですから、これで討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。本案は、
承認と決定することに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声)
御
異議なしと認めます。よって、
日程第9、
承認第1号は
承認することに決定しました。
――
―――――――――――――――――――――――
○
議長(
早川直久)
日程第10、
承認第2号、「
東海市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
専決処分の
承認を求めることについて」を
議題といたします。
提出者から
説明を求めます。
○
市民福祉部長(小島やよい)
承認第2号、「
東海市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
専決処分の
承認を求めることについて」、御
説明申し上げます。
専決処分を必要とした理由といたしましては、地方税法施行令の一部を
改正する政令が
平成30年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されることとなり、直ちに
東海市
国民健康保険税条例の一部
改正を行う必要が生じましたが、
議会を招集する時間的余裕がなく、
地方自治法第179条第1項の
規定に基づき、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
改正の
内容につきましては、4枚目、別添参考資料、新旧対照表により御
説明申し上げます。
第22条は、国民健康保険税の減額
規定でございますが、国民健康保険税の軽減判定所得の基準について、経済動向等を踏まえた見直しによる
改正で、2号は、均等割額を5割軽減する
規定でございまして、5割軽減対象者の判定の1人当たり加算額を27万円から27万5,000円に改め、3号は、均等割額を2割軽減する
規定で、2割軽減対象者の1人当たり加算額を49万円から50万円に改めるもの。
附則の第1項は、施行期日についての
規定で、
平成30年4月1日から施行するもの。
1枚めくっていただきまして、第2項は、適用区分で、
改正後の
規定は、
平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、
平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとするものでございます。
以上で
説明を終わります。よろしく御
承認くださいますよう、お願いいたします。
○
議長(
早川直久)
これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。
○4番
議員(
近藤美保子)
今回の
改正により、対象者の拡大件数はどのように見込まれていますかということと、また、減額分の財源をどのように考えられていますか。お尋ねします。
○
市民福祉部長(小島やよい)
このたびの軽減で、軽減世帯は63世帯の増となっております。歳入になります調定額が約230万円の減を見込んでおります。
2つ目の質問でございますが、その減額分の負担につきましては、県負担が4分の3、市が4分の1の負担の増額を見込んでおります。