○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 まず、報告第9号について、質疑はありませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 次に、報告第10号について、質疑はありませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第9号及び報告第10号の2件は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第11号及び報告第12号の一括上程、報告、質疑
○議長(盛田克己) 日程第6、「報告第11号令和4年度決算に係る常滑市
下水道事業会計の
資金不足比率について」及び日程第7、「報告第12号令和4年度決算に係る常滑市
水道事業会計の
資金不足比率について」の2件を一括議題といたします。 本件2件に関しての報告を求めます。建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま一括議題となりました報告第11号及び報告第12号につきまして、補足の説明を申し上げます。 令和4年度決算に係る
資金不足比率について、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、監査委員の意見を付しまして議会に報告するものでございます。 初めに、報告第11号令和4年度決算に係る常滑市
下水道事業会計の
資金不足比率についてご説明いたします。
資金不足比率につきましては、資金不足額の事業規模に対する割合で、公営企業の経営状況を把握するための指標でございます。 第1
表資金不足比率をご覧ください。
経営健全化基準は20%で、これ以上になりますと
経営健全化計画を策定し、自主的かつ計画的な健全化に取り組まなければならないこととなっております。令和4年度決算においては、資金不足はございませんので、表示はバーとしております。 次に、報告第12号令和4年度決算に係る常滑市
水道事業会計の
資金不足比率についてご説明いたします。 第1
表資金不足比率をご覧ください。
経営健全化基準は20%で、これ以上になりますと
経営健全化計画を策定し、自主的かつ計画的な健全化に取り組まなければならないこととなっております。令和4年度決算においては、資金不足はございませんので、表示はバーとしております。 以上、報告第11号及び報告第12号につきまして、よろしくご了承賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 まず、報告第11号について、質疑はありませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 次に、報告第12号について、質疑はありませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第11号及び報告第12号の2件は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第13号の上程、報告、質疑
○議長(盛田克己) 日程第8、「報告第13号令和4年度決算に係る常滑市
モーターボート競走事業会計の
資金不足比率について」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
ボートレース事業局次長。
◎
ボートレース事業局次長(久田篤史) ただいま議題となりました報告第13号令和4年度決算に係る常滑市
モーターボート競走事業会計の
資金不足比率につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定によりまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。
資金不足比率につきましては、資金不足額の事業規模に対する割合で、公営企業の経営状況の悪化の度合いを示す指標でございます。 第1
表資金不足比率をご覧ください。
経営健全化基準は、公営競技を行う法適用企業にあっては0%で、これ以上になりますと
経営健全化計画を定め、自主的かつ計画的に経営の健全化を図らなければならないこととなっております。
モーターボート競走事業会計は、令和4年度決算において資金不足はなく、
資金不足比率の数値はバーで表示しております。 以上、報告第13号の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 質疑はございませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第13号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第14号及び報告第15号の一括上程、報告、質疑
○議長(盛田克己) 日程第9、「報告第14号令和4年度決算に係る常滑市
病院事業会計の
資金不足比率について」及び日程第10、「報告第15号令和4年度常滑市
病院事業会計継続費の精算について」を議題といたします。 本件2件に関しての報告を求めます。
病院事務局長。
◎
病院事務局長(小羽正昭) ただいま一括議題となりました報告第14号及び報告第15号につきまして、補足の説明を申し上げます。 初めに、報告第14号令和4年度決算に係る常滑市
病院事業会計の
資金不足比率につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定によりまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。
資金不足比率につきましては、資金不足額の医業収益に対する割合で、公営企業の経営の悪化を早期に把握するための指標でございます。 第1
表資金不足比率をご覧ください。
経営健全化基準は20%であり、これ以上になりますと
経営健全化計画を策定し、自主的かつ計画的な健全化に取り組まなければならないこととなっております。
病院事業会計は、令和4年度決算において資金不足はなく、
資金不足比率の数値はバーで表示しております。 以上が報告第14号でございます。 続きまして、報告第15号令和4年度常滑市
病院事業会計継続費の精算につきまして、補足の説明を申し上げます。 令和2年度から令和4年度の3か年にわたり継続事業として実施してまいりました
婦人科治療センター建設事業が完了しましたので、その精算につきまして、
地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定によりご報告するものでございます。 下段の令和4年度常滑市
病院事業会計継続費精算報告書をご覧ください。 表の左側、全体計画、年割額合計を5億9,200万円、財源として企業債5億9,190万円、一般財源10万円で予算化いたしました。 表の中央、実績でございますが、
支払義務発生額は合計5億4,701万6,800円、財源内訳としまして、企業債5億4,380万円、
過年度損益勘定留保資金321万6,800円でございました。 表の右側、比較の年割額と
支払義務発生額の差の計4,498万3,200円が不用額でございます。 以上、報告第14号及び報告第15号の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 まず、報告第14号について、質疑はありませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 次に、報告第15号について、質疑はありませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第14号及び報告第15号の2件は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△議案第37号~議案第54号、認定案第1号~認定案第9号及び同意案第19号の一括上程、説明
○議長(盛田克己) 日程第11、「議案の一括上程」を行います。 「議案第37号」から「議案第54号」までの18件、「認定案第1号」から「認定案第9号」までの9件、「同意案第19号」の計28件を一括上程し、議題といたします。 これより提案理由の総括説明を求めます。市長。 〔市長
伊藤辰矢登壇〕
◎市長(伊藤辰矢) 議長のお許しをいただき、議案の総括説明を申し上げます。 今回ご提案申し上げます案件は、冒頭の挨拶でも申し上げましたとおり、報告7件、補正予算案3件、条例の一部改正案13件、単行議案2件、認定案9件、同意案1件の計35件でございます。 それでは、一括上程されました議案第37号から議案第54号、認定案第1号から認定案第9号、同意案第19号の28件につきまして、概要を説明させていただきます。 議案第37号から第39号は、令和5年度補正予算でございまして、市の一般会計、
国民健康保険事業特別会計及び
後期高齢者医療特別会計につきまして、それぞれ予算の補正をお願いするものでございます。 次に、議案第40号から議案第52号までの13議案は、条例の一部改正案でございます。 議案第40号は、国における
新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の廃止に準じた所要の改正、議案第41号から議案第50号は、
エネルギー価格の高騰による受益者負担の適正化などに伴う所要の改正、議案第51号は、常滑市
グリーンスポーツセンターにおける料金の適正化及び管理基準の明確化のための所要の改正、議案第52号は、
消防法施行規則等の一部改正に伴う所要の改正を、それぞれお願いするものでございます。 次に、議案第53号及び議案第54号は単行議案でございます。 議案第53号は、35メートル
級先端屈折はしご付消防自動車を購入するため、議案第54号は、建設資材等の急激な価格水準の変動及び
地中障害物撤去工事が必要になったことから、契約金額を変更するため、それぞれ議会の議決を求めるものでございます。 次に、認定案第1号から認定案第9号は、令和4年度における常滑市の一般会計及び4つの特別会計の決算認定、
下水道事業会計、
水道事業会計及び
モーターボート競走事業会計の決算認定及び剰余金の処分並びに
病院事業会計の決算認定につきましてお願いするものでございます。 次に、同意案第19号は、常滑市
固定資産評価審査委員会委員の森下敦子氏が令和5年9月18日をもって任期満了となり、その後任に後藤なお美氏を選任したいため議会の同意を求めるものでございます。 各議案の内容につきましては、後ほど担当部長から補足の説明をさせていただきます。 よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて、総括の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(盛田克己) 以上で市長の提案理由の総括説明は終わりました。 これより順次補足説明を求めます。 まず、「議案第37号令和5年度常滑市
一般会計補正予算(第4号)」の補足説明を求めます。総務部長。
◎総務部長(庄子健) ただいま議題となりました議案第37号令和5年度常滑市
一般会計補正予算(第4号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、国の補助金を活用した
自動運転実証事業、県の補助金を活用した
若年がん患者在宅療養支援事業のほか、
子ども医療費助成拡大に向けた準備や
常滑地区ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還などに係る補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページ、第1条に定めます
歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ18億5万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ279億361万2,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、第1
表歳入歳出予算補正により定めるものでございます。 次に、2ページ、第1
表歳入歳出予算補正でございまして、2ページには歳入を、3ページには歳出の款項ごとの補正額等を記載しております。 続きまして、具体的な補正の内容につきましては、別添資料の令和5年度9月補正予算の概要によりご説明申し上げます。 5ページ、(3)
事業等別予算額でございます。 網かけのある事業につきましては、後ほど個別シートによりご説明申し上げますので、ここでは網かけのない事業について説明させていただきます。 まず、歳入につきましては、15款国庫支出金の
生活保護費補助金では、
生活扶助基準の見直しなどに係る
システム改修費の補助金の増額、19款繰入金では、
ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還に係る財政調整基金の繰り入れとして10億円の増額、20款繰越金では、令和4年度決算に伴う繰越金の整理で7億3,473万5,000円の増額をいたします。 6ページ、歳出につきましては、2款総務費の1項13目
財政調整基金積立金では、令和4年度の
決算剰余金等として5億53万円を増額して積み立て、3款民生費の1項1目
国民健康保険事業特別会計繰出金では、産前産後の保険税減額に伴うシステム改修に係る繰出金638万円の増額、
過年度国県負担金等返還金では、令和4年度の
生活困窮者自立相談支援事業などの精算に係る返還金の増額、3つ下、3項1目
生活保護適正実施推進事業費では、
生活扶助基準の見直しなどに係る
システム改修費の増額、3項2目
過年度国県負担金等返還金では、令和4年度の医療扶助、介護扶助等の精算に係る返還金の増額、最下段、14款予備費では、予算整理として補正後2億4,993万4,000円とするものでございます。 続きまして、7ページ、(4)
個別事業概要でございます。ここからは個別シートにより主な事業の内容をご説明申し上げます。 まず、
自動運転実証事業費については、平成29年度から愛知県が実施してきた自動運転実証実験の成果を基に、地域への実装に向けて、常滑市が国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用して自動運転バスの実証実験を実施するもので、事業費6,363万6,000円を新規計上いたします。 8ページ、子ども医療費支給事業費については、令和6年4月1日から子ども医療費の助成対象者を18歳の年度末(高校生世代)まで拡大するに当たり、必要なシステム改修などの準備を進めるもので、関係事業費、合わせて611万3,000円を増額補正いたします。 9ページ、
若年がん患者在宅療養支援事業補助金については、終末期のがん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養生活に要する費用の一部を助成するもので、事業費64万8,000円を新規計上いたします。 10ページ、
常滑地区ニュータウン内公共用地取得費については、令和4年度の決算剰余金を活用し、
ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還を行うもので、その財源として事業費10億円を増額補正いたします。10億円を繰上償還することによりまして完済時期を3年短縮し、利子を約2億5,000万円減額することができます。 以上、議案第37号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第38号令和5年度常滑市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」及び「議案第39号令和5年度常滑市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の2件の補足説明を求めます。福祉部長。
◎福祉部長(中野旬三) ただいま一括議題となりました議案第38号及び議案第39号につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 まず、議案第38号令和5年度常滑市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。 それでは、お手元の議案書をご覧ください。 今回の補正は、地方税法の一部改正に伴う国民健康保険税の産前産後免除制度に対応するためのシステム改修、及びその財源に係る費用の計上と、繰越金の額の確定に伴う補正をお願いするものでございます。 第1条に定める
歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ922万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ50億1,620万円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、2ページの第1
表歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 5款1項1目一般会計繰入金につきましては、
システム改修費の財源として638万円を増額し、補正後の額を3億7,789万5,000円とするものでございます。 5款2項1目国民健康保険事業安定化基金繰入金につきましては、前年度繰越金の確定の結果、3,500万円を減額し、補正後の額を1億4,500万円とするもので、6款1項1目繰越金につきましては、前年度決算額の確定により3,784万円を増額し、補正後の額を6,084万円とするものでございます。 次に、10ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、
システム改修費として638万円を増額し、補正後の額を8,605万円とするもので、7款1項1目予備費につきましては、予算編成上284万円を増額し、補正後の額を1,019万1,000円とするものでございます。 続いて、議案第39号令和5年度常滑市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 お手元の議案書をご覧ください。 今回の補正は、繰越金の額の確定と、保険料の還付金に係る補正をお願いするものでございます。 第1条に定める
歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ254万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億7,752万8,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、2ページの第1
表歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 4款1項1目繰越金につきましては、前年度決算額の確定により81万3,000円を増額し、補正後の額を181万3,000円とするもので、5款2項1目保険料還付金につきましては、被保険者へ保険料を還付するための財源となる広域連合からの保険料還付金を173万2,000円増額し、補正後の額を255万9,000円とするものでございます。 次に、10ページ、歳出をご覧ください。 3款1項1目保険料還付金につきましては、前年度の還付未済額が想定を大きく上回ったことから、その支払いのため173万2,000円を増額し、補正後の額を255万9,000円とするもので、4款1項1目予備費につきましては、予算編成上81万3,000円を増額し、補正後の額を181万3,000円とするものでございます。 以上、議案第38号及び議案第39号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第40号常滑市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」の補足説明を求めます。 企画部長。
◎企画部長(関公司) ただいま議題となりました議案第40号常滑市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 まず、3ページの資料をご覧いただきます。 1、趣旨でございますが、
新型コロナウイルス感染症について、法律上の位置づけが5類感染症となり、国において防疫作業手当が廃止されたため、所要の改正を行うものでございます。 2、改正内容でございますが、
新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当を廃止し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する内容に改正するもので、市民の生命及び健康を保護するための作業に従事した場合には1日1,500円を、この作業が緊急で心身に著しい負担を与える作業に従事した場合は1日4,000円を、それぞれ超えない範囲内で市長が定める額を支給するものでございます。 3、施行期日は、この条例は公布の日から施行するものでございます。 1ページの議案書に戻ります。 条例の一部改正についての新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上、議案第40号常滑市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第41号常滑市使用料及び手数料条例の一部改正について」の補足説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(庄子健) ただいま議題となりました議案第41号常滑市使用料及び手数料条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 議案書の1ページ、常滑市使用料及び手数料条例の一部を改正するとしまして、次の表の改正前欄に掲げる規定を、改正後欄に掲げる規定に改正するもので、4ページまでの下線部分が改正箇所でございます。 内容につきましては、6ページの資料によりご説明させていただきます。 1、趣旨でございますが、昨今の
エネルギー価格高騰に伴う公共施設の使用料等の適正化方針にのっとり、使用料及び手数料条例の使用料部分について見直しを行うものでございます。 次に、2、改正内容でございます。改正を行う使用料の種類は、行政財産の目的外使用として、表の左側に記載の「学校の講堂又は体育館」をはじめ、「とこなめ陶の森の資料館講義室」までの7種類、8区分で、表の右側、改正内容のとおり改めるものでございます。 まず、「学校の講堂又は体育館」、「学校及び幼稚園の教室」、「保育所及び児童館の遊戯室」、「給食センターの会議室」、この4種類につきましては、表の右側に記載の①、②の2つの内容に改正をいたします。 1つ目は、①「建物」として一括で区分を設けて使用料を規定するものでございます。現状規定する施設の目的外使用について、使用実績は近年ありませんが、他の行政財産を含め、建物の目的外使用を許可する場合に備え、個々に定める金額に変え、建物使用料の規定を設けます。 建物使用料(1平方メートルにつき1日)の金額については、「建物価格に使用料率0.08を乗じ、土地使用料を加えた額を365で除して算出した額に消費税を加えた額」といたします。建物価格とは、時価評価額により定める額をいいまして、このほか電気、ガス、水道等の設備を使用する場合は、実費相当額を加算いたします。 2つ目は、②個人演説会等で学校施設を使用する場合の規定を追加するものでございます。 選挙時の個人演説会等での使用実績は近年ありませんが、公職選挙法におきまして、学校施設を使用して個人演説会等を開催することができるとされていることから、使用料は、現状規定する「学校施設の個々の金額」に変え、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第9条に規定する額」に改正し、関係規定を追加いたします。 次に、大曽公園の自動販売機の使用料につきましては、常滑市都市公園条例において整理することから、本条例から削除し、同条例に移管、常滑市小脇公園の自動販売機の使用料については、常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例において整理することから、本条例から削除し、同条例に移管、とこなめ陶の森の資料館会議室・講義室の使用料については、とこなめ陶の森の設置及び管理に関する条例において整理することから、本条例から削除し、同条例に移管するものでございます。これら3種類の削除につきましては、本定例会に上程されております移管先の条例改正において対応いたします。 最後に、3、施行期日につきましては、令和6年4月1日とし、同日以後に使用許可を行ったものから適用するものでございます。 以上、議案第41号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第42号常滑市中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」から「議案第46号常滑市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について」までの5件の補足説明を求めます。 教育部長。
◎教育部長(安藤哲成) ただいま一括議題となりました議案第42号から議案第46号につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 まず、議案第42号常滑市中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、1ページから2ページの新旧対照表下線部分を改正するもので、2ページ下段に記載のとおり、提案理由は、
エネルギー価格の高騰を受けて受益者負担を適正化するため、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正内容は、議案書3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨については、提案理由で申し上げたとおりでございます。 2、改正内容でございますが、平成30年度と令和4年度の光熱費を比較し、その増加分について、部屋の面積、供用時間に応じて案分した額を現行の利用料金に反映させるものでございます。 (1)利用料金算定において加味した事項については、スペースばる~んが使用する部分は市が負担することとし、受益者負担の範囲から除いております。 (2)利用料金算定結果は、例として記載のとおりで、平均上昇率は6.4%となります。 3、施行期日は、令和6年4月1日とし、同日以後に利用許可を行ったものから適用するものでございます。 以上が議案第42号でございます。 続きまして、議案第43号常滑市青海市民センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 本議案は、議案書1ページから2ページの新旧対照表下線部分を改正するもので、2ページ下段に記載のとおり、提案理由は前号議案同様、
エネルギー価格の高騰を受けて受益者負担を適正化するため、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正内容は、議案書3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨については、提案理由で申し上げたとおりでございます。 2、改正内容は、前号議案と同趣旨でございまして、(1)利用料金算定において加味した事項については、図書館本館に係る光熱費の増加分は市が負担することとしております。(2)利用料金算定結果は、例として記載のとおりで、平均上昇率は6.8%となります。 3、施行期日は、前号同様、令和6年4月1日でございます。 以上が議案第43号でございます。 続きまして、議案第44号常滑市南陵市民センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 本議案は、議案書1ページから2ページの新旧対照表下線部分を改正するもので、3ページ中段に記載のとおり、提案理由は前号議案同様、
エネルギー価格の高騰を受けて受益者負担を適正化するため、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正内容は、議案書4ページの資料をご覧ください。 1、趣旨については、提案理由で申し上げたとおりでございます。 2、改正内容は、前号議案と同趣旨でございまして、(1)利用料金算定において加味した事項については、サザンアリーナに空調設備がないこと、また図書館分館及びeスペースの光熱費の増加分については、市が負担することとしております。(2)利用料金算定結果については、例として記載のとおりで、平均上昇率は、南陵公民館が5.5%、サザンアリーナは専用利用が7.6%、個人利用が14.5%となります。 3、施行期日は、前号同様、令和6年4月1日でございます。 以上が議案第44号でございます。 続きまして、議案第45号常滑市民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 本議案は、議案書1ページから2ページの新旧対照表下線部分を改正するもので、2ページ下段に記載のとおり、提案理由は前号議案同様、
エネルギー価格の高騰を受けて受益者負担を適正化するため、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正内容は、議案書3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨については、提案理由で申し上げたとおりでございます。 2、改正内容は、前号議案と同趣旨でございまして、使用料算定結果は、例として記載のとおりで、平均上昇率は5.6%となります。 3、施行期日は、前号同様、令和6年4月1日でございます。 以上が議案第45号でございます。 続きまして、議案第46号常滑市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 本議案は、議案書1ページから2ページの新旧対照表下線部分を改正するもので、2ページ下段に記載のとおり、提案理由は前号議案同様、
エネルギー価格の高騰を受けて受益者負担を適正化するため、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正内容は、議案書3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨については、提案理由で申し上げたとおりでございます。 2、改正内容は、前号議案と同趣旨ですが、使用区分の面積と利用人数に応じた案分をしております。使用料算定結果は、例として記載のとおりで、平均上昇率は8.9%となります。 3、施行期日は、前号同様、令和6年4月1日でございます。 以上、議案第42号から議案第46号までの5議案につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第47号常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について」から「議案第49号常滑市廻船問屋瀧田家の設置及び管理に関する条例の一部改正について」までの3件の補足説明を求めます。 経済部長。
◎経済部長(亀岡賢一郎) ただいま一括議題となりました議案第47号から議案第49号につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 今回の改正は、いずれの議案も
エネルギー価格の高騰を受けた受益者負担を適正化するとともに、議案第47号では、自動販売機使用料を常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例に定めるため、また、議案第48号では、施設の使用時間を現在の開館時間に即した時間とするため、所要の改正をするものでございます。 まず、議案第47号常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明いたします。 議案書4ページの資料をご覧ください。 1、趣旨でございますが、
エネルギー価格の高騰を受けて、受益者負担を適正化するため使用料を見直し、また現在、常滑市使用料及び手数料条例に定めている自動販売機の使用料を、常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例に定めるものでございます。 次に、2、改正内容でございますが、研修室の使用料につきましては、平成30年度と令和4年度の光熱費を比較し、その増加分について、部屋の面積、供用時間に応じて案分した額を現行の使用料に反映させることとし、結果として、午前、午後ともに30円の増となるものでございます。 自動販売機につきましては、現在、常滑市使用料及び手数料条例に定めている使用料を、常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例に定めることとし、都市公園など他の公園施設と同一にするため、常滑市都市公園条例の別表第3に掲げる公園施設を設置する場合の使用料に準ずる額とするもので、金額は表に記載のとおりでございます。 最後に、3、施行期日でございますが、施行日は令和6年4月1日とするものでございます。 議案書1ページをご覧ください。 先ほどご説明した内容になるよう改めるもので、下線部分を改正するものでございます。 2ページをご覧ください。 自動販売機の使用料は、今後、常滑市小脇公園の設置及び管理に関する条例で規定することから、附則第2項におきまして、常滑市使用料及び手数料条例のうち、表右側、改正前欄に掲げる下線部分の規定について削除するものでございます。 以上が議案第47号でございます。 次に、議案第48号とこなめ陶の森の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明いたします。 5ページの資料をご覧ください。 1、趣旨でございますが、
エネルギー価格の高騰を受けて、受益者負担を適正化するため使用料の見直しを行うとともに、施設の使用時間について、午前9時から午後5時までの開館時間に合わせるため見直しを行うものでございます。 次に、2、改正内容でございますが、施設使用料につきましては、平成30年度と令和4年度の光熱費を比較し、その増加分について、用途別の面積、供用時間、使用回数に応じて案分した額を現行の使用料金に反映させることとし、例えば資料館講座室を午前9時から正午まで使用する場合につきましては100円の増となるものでございます。使用時間につきましては、開館時間に合わせた使用時間とするため、18時から21時の時間を削除するものでございます。 最後に、3、施行期日でございますが、この条例は令和6年4月1日から施行し、同日以後に使用許可を行ったものから適用するものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただき、1ページと2ページをご覧ください。 先ほどご説明した内容になるよう改めるもので、下線部分を改正するものでございます。 3ページをご覧ください。 とこなめ陶の森資料館、会議室及び講座室につきましては、とこなめ陶の森の設置及び管理に関する条例で規定する使用料を適用していることから、附則第3項におきまして、常滑市使用料及び手数料条例のうち、表右側、改正前欄に掲げる下線部分の規定について削除するものでございます。 以上が議案第48号でございます。 最後に、議案第49号常滑市廻船問屋瀧田家の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明いたします。 3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨でございますが、今回の改正につきましては、昨今の
エネルギー価格の高騰を受けて、受益者負担を適正化するため利用料金を見直すものでございます。 次に、2、改正内容でございますが、入館料として徴収している瀧田家利用料金につきましては、平成31年度と令和4年度の光熱費を比較し、その増加分について、施設利用者数で案分した額を現行の利用料金に反映させることとし、結果として、個人は30円の増に、20人以上の団体は20円の増となるものでございます。 最後に、3、施行期日でございますが、この条例は令和6年4月1日から施行し、同日以後に利用許可を行ったものから適用するものでございます。 議案書1ページをご覧ください。 先ほどご説明した内容となるよう、下線部分を改正するものでございます。 以上、議案第47号から議案第49号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第50号常滑市都市公園条例の一部改正について」及び「議案第51号常滑市
グリーンスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」の2件の補足説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま一括議題となりました議案第50号及び議案第51号につきまして、補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第50号常滑市都市公園条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 今回の改正は、
エネルギー価格の高騰を受けて受益者負担を適正化するため、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、議案書巻末に添付してございます資料により説明させていただきます。 1、趣旨としましては、
エネルギー価格の高騰による光熱費の増加分について、受益者負担の適正化を図るため、使用料等の見直しを行うものでございます。 2、改正内容でございますが、有料公園施設である大曽公園及び常滑公園体育館について、平成30年度と令和4年度の光熱費を比較し、増加分を現行使用料等にそれぞれ反映するものとなります。 大曽公園においては、利用人数、供用日数(時間)に応じて増加分を案分した額を現行利用料金に反映することといたします。例として、庭球場では改正前が2時間で330円のところ、改正後では460円となり、大曽公園全体の平均上昇率は16.9%となります。 常滑公園体育館では、平成30年度と令和4年度の光熱費を比較し、増加分について利用人数、使用区分の面積、供用時間に応じて案分した額を現行の使用料に反映させることといたします。例として、メインアリーナ(午前)は改正前が5,440円のところ、改正後は6,730円、サブアリーナ(午前)は改正前が2,570円を改正後3,100円に、第一会議室(午前)は改正前が950円を改正後1,050円に、個人(一般)メインは改正前が120円を改正後140円に、冷暖房設備(メイン)は改正前が1万6,020円を改正後2万3,560円にそれぞれ改めるものとなります。 平均上昇率としては、アリーナ専用利用では19.5%、個人利用では16.7%、冷暖房設備では47.2%となるものでございます。 3、施行期日でございますが、施行日は令和6年4月1日とし、同日以後に使用許可等を行ったものから適用したいとするものでございます。 議案書1ページに戻ります。 常滑市都市公園条例の一部を改正する条例として、常滑市都市公園条例のうち、表の改正前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正するものでございます。 議案書6ページ、附則をご覧いただきます。 大曽公園における自動販売機設置については、常滑市都市公園条例で規定する使用料を適用しておりますことから、附則第3項、常滑市使用料及び手数料条例の一部改正として、行政財産の目的外使用のうち、大曽公園自動販売機の規定を削除することを定め、附則第3項の規定については、公布の日から施行したいとするものでございます。 次に、議案第51号常滑市
グリーンスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 今回の改正は、
グリーンスポーツセンターの安定的な管理運営のため、料金の適正化及び管理基準の明確化のため、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、議案書巻末に添付してございます資料により説明させていただきます。 1、趣旨でございます。 キャンプ場の魅力向上のため、指定管理者が自主事業として場内環境整備の充実を図ることにより管理運営してまいりましたが、キャンプ場の認知度も高まり、安定的な管理運営を継続するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、2、改正内容につきましては、キャンプ場利用料を、旧料金体系ではテント1張りの利用料を徴収していたものを、新料金体系では1組当たりの基本料金に人数に応じた入場料を加算する料金に改めるものでございます。 また、
グリーンスポーツセンターは隣接する大曽公園と一体管理していることから、管理基準の明確化を図るため、行為の制限、行為の禁止、及び市以外の者の施設の設置等について、都市公園条例と同様の規定を追加するものでございます。 次に、3、効果額でございますが、令和4年度の利用実績に新料金を当てはめた場合、約110万円の収入増となり、指定管理料の削減効果が見込まれます。 4、施行期日は令和6年4月1日より施行するものとし、同日以後に利用許可を行ったものから適用したいとするものでございます。 議案書1ページに戻ります。 常滑市
グリーンスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例として、表の改正前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正するものでございます。 第8条では行為の制限を、第9条では行為の禁止を、第10条では市以外の者の施設の設置等を、第11条では使用料を、第15条では利用料金をそれぞれ規定し、詳細な金額については別表第1、別表第2及び別表第3においてそれぞれ定めるものでございます。 以上、議案第50号及び議案第51号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) ここで休憩といたします。再開は午前10時45分といたします。 午前10時35分 休憩 午前10時45分 再開
○議長(盛田克己) 休憩を解き会議を再開いたします。 次に、「議案第52号常滑市火災予防条例の一部改正について」及び「議案第53号財産の取得について」の2件の補足説明を求めます。 消防長。
◎消防長(竹内博司) ただいま一括議題となりました議案第52号及び議案第53号につきまして、補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第52号常滑市火災予防条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。 7ページの資料をご覧ください。 1の趣旨といたしまして、消防法第9条及び消防法施行令第5条の規定により、火を使用する設備や器具等に関する火災予防のために必要な事項は政令及び総務省令で定める基準に従い条例で定めることとなっております。その従うべき基準である対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、急速充電設備及び喫煙所等の標識について所要の改正を行うものでございます。 2の改正内容につきましては、主に2点でございます。 (1)といたしまして、急速充電設備の対象について全出力200キロワットの上限を撤廃し、対象とする急速充電設備の明確化、分離型の急速充電設備の火災予防上の措置を講ずるための改正でございます。 (2)は、火災予防の観点から喫煙所には標識を設置することを求めており、他の異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況に対応するための改正でございます。 3の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございますが、急速充電設備に関する改正については、令和5年10月1日から施行するものでございます。 1ページから6ページまでの新旧対照表にありましては、下線部分を改めるものでございます。 以上が議案第52号でございます。 続きまして、議案第53号財産の取得についてご説明を申し上げます。 消防署本署に配備する35メートル
級先端屈折はしご付消防自動車を取得するための仮契約を令和5年7月20日に締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第8号及び常滑市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 財産の種類は、35メートル
級先端屈折はしご付消防自動車でございます。 契約の方法は、指名競争入札で、取得金額は2億2,660万円でございます。 契約の相手方は、愛知県名古屋市東区矢田南1丁目2番8号、株式会社モリタ、名古屋支店、支店長、伊藤晶広、納期は契約の日から令和6年3月31日まででございます。 次に、2ページ、資料のうち、入札執行調書の写しをお願いいたします。 令和5年7月13日に入札を行った結果、株式会社モリタ、名古屋支店が税別の最低価格2億600万円で落札いたしました。 続いて、物品売買仮契約書の写しをお願いいたします。 契約代金額でございますが、入札額に消費税10%の2,060万円を加えた2億2,660万円で契約するものでございます。 現在運用するはしご車は、使用期限が運用開始から17年とメーカーが定めており、高所で行う消防、救助活動等の安全を確保するため、更新整備を行うものでございます。 更新するはしご車は、はしご先端の搭乗部に取り付けられた電動放水銃が、無人の状態でも遠隔操作で放水できる機能を有し、伸縮水路管といわれるホースに替わる筒状の装備が取り付けられていることで、現場到着後、早期に放水の実施が可能となっております。また、バスケット担架一式を装備することで、高所で動けなくなった要救助者を担架ごとつり下げ、地上へ安全に下ろすことが可能となっております。 以上、議案第52号及び議案第53号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第54号常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の変更について」の補足説明を求めます。 教育部長。
◎教育部長(安藤哲成) ただいま議題となりました議案第54号常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の変更につきまして、補足の説明を申し上げます。 まず、本議案の提案理由につきましては、1ページの下段に記載のとおり、本工事の請負契約締結後に、建設資材や労務費等が急激な価格水準の変動の影響を受けていること、及び地中障害物の撤去工事が必要になったことから、契約金額を変更するためで、地方自治法第96条第1項第5号及び常滑市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 1ページ中段の表をご覧ください。 当初契約の議決年月日は令和4年6月22日、契約の名称は、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負、変更の内容といたしまして、契約金額を変更前の29億9,420万円から、変更後31億2,620万円とするものでございます。 次に、2ページの資料1、左側をご覧ください。 工事請負仮変更契約書の写しでございます。 この仮契約は、本年8月17日に締結したもので、変更金額は税込みで1億3,200万円の増額とするものでございます。 次に、資料1、右側をご覧ください。変更契約の主な内容をまとめた資料でございます。 まず、1、工事の概要につきましては、こちらは既に昨年6月22日に議決をいただき締結いたしました当初契約の内容として、(1)契約の目的、(2)契約の方法、(3)契約金額、(4)契約の相手方、(5)工期、以上について記載しております。 また、2、変更契約の内容につきましては、先ほどご説明申し上げました変更の趣旨や変更金額、そして変更前後の契約金額について記載しており、繰り返しになりますが、変更後の契約金額を31億2,620万円とするものでございます。 なお、最下段に記載のとおり、契約相手方の代表者に変更がございました。 以上、議案第54号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「認定案第1号」から「認定案第5号」までの「令和4年度常滑市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について」の5件の補足説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(庄子健) ただいま一括議題となりました認定案第1号から第5号までの令和4年度一般会計及び4つの特別会計の歳入歳出決算認定につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 決算の認定案につきましては、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定を賜りたいというものでございます。 各会計の決算につきましては、令和4年度愛知県常滑市一般会計・特別会計歳入歳出決算書の表紙の次、令和4年度常滑市各会計別決算額の一覧を記載しております。 一般会計はじめ5つの会計の歳入及び歳出の決算額を記載しておりまして、一般会計から常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計までの全ての会計において差引残額は黒字となりました。また、表には記載されておりませんが、実質収支も全ての会計において黒字でございました。 それでは、決算の主な内容につきましては、令和4年度主要施策の成果及び基金の運用状況に関する報告書によりご説明申し上げます。 報告書の7ページ、まず、認定案第1号一般会計でございます。 中段の表、決算規模の推移は、過去10年間の決算規模の推移をお示ししており、令和4年度は過去3番目の決算規模となっております。 次に、8ページ、中段から下、決算収支の状況でございますが、令和4年度の欄に記載のとおり、歳入Aは284億3,839万3,000円、歳出Bは272億1,044万円でございます。歳入歳出差引Cは12億2,795万3,000円、このうち翌年度に繰り越すべき財源Dの9,321万8,000円を除いた実質収支Eは11億3,473万5,000円でございます。 続きまして、11ページ、歳入の主な内容についてご説明いたします。 ①市税については、前年度比4.2%減の125億8,919万円となっております。これは個人市民税では、所得の増加等による増や、法人市民税では、新型コロナウイルスワクチンの緊急輸送など特需的な業務を行った法人の収益増等による増となった一方、固定資産税及び都市計画税では、
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予特例による令和3年度の一時的な増加がなくなったことなどにより、全体では減となったものでございます。 12ページ、②地方譲与税では、前年度比6.1%の減となっており、これは航空機燃料譲与税において、
新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予特例による令和3年度の一時的な増加がなくなったことなどによるものでございます。 次に、③法人事業税交付金から⑥地方交付税までの各種交付金等につきましては、それぞれ定められた基準により算出され、国・県から交付されたもので、税制改正の影響などにより増減が生じているものでございます。 13ページ、⑦国庫支出金では、前年度比26.7%の減となっており、これは子育て世帯臨時特別給付金、住民税非課税世帯等臨時特別給付金などの給付事業や、新型コロナウイルスワクチン接種事業の減などによるものでございます。 ⑨寄附金では、ふるさと納税による寄附の増により、前年度比154.3%の増。 ⑩繰入金については、
常滑地区ニュータウン内公共用地取得費を繰上償還するための財源として、財政調整基金を取り崩したことにより、前年度比47.2%の増。 ⑪繰越金については、令和3年度決算における決算剰余金の増により、前年度比43.1%の増となったものでございます。 ⑬市債では、前年度比31.7%の減となっており、これは中学校プール改築工事等に係る借入れを行った一方、新庁舎建設、保育園改修に係る借入れを行わなかったことや、臨時財政対策債の借入額の減などにより、全体では減となったものでございます。 続きまして、16ページ、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。
①議会費では、議員1名減による議員報酬等の減などにより、前年度比1.8%減の1億8,935万円となりました。 ②総務費については、後年度の施設整備に備えた公共施設等整備基金積立金への積立てや、令和3年度決算における剰余金の財政調整基金への積立てによる増のほか、減債基金への積立てを行わなかったことや、新庁舎建設関連事業の完了による減などにより、前年度比13.1%増の45億4,648万円となりました。 ③民生費については、物価高騰対応として実施した住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業による増のほか、令和3年度の臨時事業である子育て世帯臨時特別給付金事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業がなかったことや、三和南保育園の大規模改修事業の完了による減などにより、前年度比13.8%減の81億8,068万円となりました。 17ページ、④衛生費では、電気代高騰への対応として実施した家庭用LED照明器具等購入支援事業による増のほか、ごみ処理を知多南部広域環境センターに移行したことによる常滑武豊衛生組合分担金の減や、ワクチン接種の規模縮小による新型コロナウイルスワクチン接種関係費の減などにより、前年度比12.8%減の25億2,762万円となりまた。 ⑤農林水産業費については、6次産業化施設整備事業の実施による増のほか、畜産クラスター事業補助金の減や、地元負担金の償還完了による愛知用水二期事業負担金の減などにより、前年度比28.4%減の7億5,826万円となりました。 ⑥商工費については、物価高騰対策として実施したプレミアム付商品券事業による増のほか、りんくう町進出企業への立地促進奨励金の減や、とこなめ陶の森資料館の展示リニューアル事業の完了による減などにより、前年度比0.5%増の9億1,656万円となりました。 18ページ、⑦土木費では、多屋1号樋門改修工事や大規模盛土造成地崩壊防止事業の実施による増のほか、道路ストック総点検事業費の減などにより、前年度比0.3%減の24億1,851万円となりました。 ⑧消防費については、防疫作業手当等の増による常備消防職員人件費の増のほか、南出張所改修事業の完了による減などにより、前年度比7.0%減の7億7,981万円となりました。 ⑨教育費については、青海・鬼崎中学校のプール改築工事、三和・西浦北小学校、常滑中学校のトイレ改修工事、青海・南陵中学校の夜間照明更新工事の実施による増のほか、
青海グラウンド代替施設等整備基金積立金の減などにより、前年度比28.2%増の34億9,480万円となりました。 19ページ、⑩公債費では、令和3年度に猶予特例債の一括償還を行ったことによる減などにより、前年度比35.4%減の19億7,547万円となりました。 ⑪諸支出金については、
常滑地区ニュータウン内公共用地取得費の一部繰上償還の実施による増などにより、前年度比257.2%増の13億8,884万円となっております。 なお、22ページから23ページにかけて、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業に関し、事業ごとの決算額を一覧表で整理してございます。 以上が認定案第1号一般会計における歳入歳出決算の主な内容でございます。 続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。 成果報告書の172ページ、まず、認定案第2号
国民健康保険事業特別会計でございます。 令和4年度末の被保険者数は1万74人と、前年度比5.0%の減少で、国民健康保険税収入については前年度比3.7%の減額となり、保険給付費についても7.2%の減額となっております。 決算の状況として、歳入決算額は、前年度比94.7%の49億2,636万595円、歳出決算額は、前年度比95.5%の48億6,552万546円となり、差引額は6,084万49円となっております。 次に、176ページ、認定案第3号
後期高齢者医療特別会計でございます。 令和4年度末の被保険者数は、前年度比2.5%増の8,744人で、保険料収入については前年度比5.0%の増額となっております。 決算の状況として、歳入決算額は、前年度比105.1%の8億5,399万5,968円、歳出決算額は、前年度比105.1%の8億5,218万2,168円で、差引額は181万3,800円となっております。 次に、178ページ、認定案第4号介護保険事業特別会計でございます。 65歳以上の第1号被保険者数は、前年度比0.3%減の1万5,180人となっており、保険給付費総額については前年度比0.2%の増額となった一方、利用者1人当たり給付額については前年度比0.7%の減額となっております。 決算の状況として、歳入決算額は、前年度比101.8%の50億2,387万9,953円、歳出決算額は、前年度比100.8%の48億4,192万5,198円で、差引額は1億8,195万4,755円となっております。 最後に、185ページ、認定案第5号常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計でございます。 令和4年度の主な事業内容といたしましては、変更事業計画及び変更実施計画作成業務、駅前広場詳細設計業務、道路詳細設計業務などを実施いたしました。 決算の状況として、歳入決算額は、前年度比72.7%の8,928万9,335円、歳出決算額は、前年度比71.3%の8,746万4,061円で、差引額は182万5,274円となっております。 以上、認定案5件につきまして、よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「認定案第6号令和4年度常滑市
下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について」及び「認定案第7号令和4年度常滑市
水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について」の2件の補足説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま一括議題となりました認定案第6号及び認定案第7号につきまして、補足の説明を申し上げます。 令和4年度決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付しまして議会の認定を賜りたいとするものでございます。 またあわせて、同法第32条第2項の規定により、剰余金処分計算書(案)のとおり剰余金の処分をするため、議会の議決をお願いするものでございます。 初めに、認定案第6号令和4年度常滑市
下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分につきまして、令和4年度決算書により説明をさせていただきます。 まずは21ページの令和4年度事業報告書についてご説明いたします。 1、概況、(1)総括事項の中段、公共下水道事業の業務状況としまして、水洗化人口は前年度に比べ810人増加し2万3,250人、水洗化率は73.9%となりました。 年間総処理水量は329万3,106立方メートル、有収水量は306万469立方メートルで、有収率は92.9%となりました。 経営状況につきましては、収入となる下水道事業収益は21億8,471万3,704円。支出となる下水道事業費用は20億989万6,062円で、この結果、総収支であります当年度純利益は1億7,481万7,642円となりました。 また、農業集落排水事業の業務状況としましては、水洗化人口は前年度に比べ45人増加し4,908人、水洗化率は88.4%となりました。 年間総処理水量は57万5,895立方メートル、有収水量は46万6,155立方メートルで、有収率は80.9%となりました。 経営状況につきましては、下水道事業収益は2億1,074万2,379円。下水道事業費用は2億235万7,056円で、この結果、当年度純利益は838万5,323円となりました。 次に、22ページの中段、(2)経営指標に関する事項でございますが、公共下水道事業の令和4年度における経営成績につきまして、経営の健全性を示す経常収支比率は108.74%で100%を上回りましたが、料金水準の妥当性を示す経費回収率は87.84%で100%を下回りました。 また、農業集落排水事業につきましては、経常収支比率は104.45%、経費回収率は65.27%でございました。 本市下水道事業では、供用開始済区域におきます水洗化率の向上に向けまして一層の努力をするとともに、施設の維持管理及び建設改良事業を着実に行い、常滑市下水道事業経営戦略に基づいて健全経営を目指してまいります。 それでは、令和4年度の決算報告書についてご説明いたします。 決算書の2ページ及び3ページでございます。 収入では、区分の欄、第1款下水道事業収益について、3ページの決算額は24億5,930万5,051円。 続いて、4ページの支出では、区分の欄、第1款下水道事業費用について、5ページの決算額は22億3,968万7,637円でございました。 続きまして、6ページ及び7ページでございます。 6ページ、(2)資本的収入及び支出のうち、上段の収入では、区分の欄、第1款資本的収入について、7ページの決算額は17億6,066万600円。 6ページの下段の支出では、区分の欄、第1款資本的支出について、7ページの決算額は20億1,456万9,654円でございました。 なお、6ページの欄外、資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億4,450万9,054円は、記載のとおり補填をしております。 結果としまして、8ページ及び9ページの見開き、損益計算書でございますが、9ページの下から4行目に記載のとおり当年度純利益は1億8,320万2,965円となり、その他未処分利益剰余金変動額を加えた当年度未処分利益剰余金は1億9,190万1,600円となりました。 最後に12ページ、剰余金処分計算書(案)でございます。 一番右の欄、未処分利益剰余金の当年度末残高1億9,190万1,600円のうち、減債積立金、建設改良積立金及び資本金への組入れの合計額9,190万1,600円を、議会の議決による処分額として減少して、処分後残高の繰越利益剰余金を1億円としたいとするものでございます。 次に、認定案第7号令和4年度常滑市
水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分につきまして、令和4年度決算書により説明させていただきます。 まず、17ページの令和4年度事業報告書についてご説明いたします。 1、概況、(1)総括事項、業務状況としまして、給水人口は5万8,460人、給水戸数は2万5,431戸となりました。 年間総給水量は768万3,988立方メートル、年間有収水量は699万9,930立方メートルで、有収率は91.1%となりました。 経営状況につきましては、収入となる水道事業収益は14億5,504万1,654円。支出となる水道事業費用は12億5,699万2,446円で、この結果、令和4年度の純利益は1億9,804万9,208円となりました。 次に、18ページの中段、(2)経営指標に関する事項でございますが、令和4年度における経営成績につきまして、経常収支比率は115.99%、料金回収率は118.31%で、いずれも100%を上回りました。 一方、有形固定資産減価償却率は49.34%、管路経年化率は29.41%で、施設の老朽化が進んできていることに対しまして、管路更新率は1.14%でございました。 本市水道事業では、常滑市水道事業ビジョン2030を引き続き推進し、水道施設の耐震化や老朽施設の更新を行い、水質や施設の適切な管理に努めるとともに、お客さまサービスの向上に努め、健全経営に向けて一層の努力をしてまいります。 それでは、令和4年度決算報告書についてご説明いたします。 決算書の2ページ及び3ページでございます。 2ページ、(1)収益的収入及び支出につきまして、上段の収入では、区分の欄、第1款水道事業収益について、3ページの決算額は15億7,566万9,475円。 2ページの下段の支出では、第1款水道事業費用について、3ページの決算額は13億2,588万6,154円でございました。 続きまして、4ページ及び5ページでございます。 4ページ、(2)資本的収入及び支出のうち、上段の収入では、区分の欄、第1款資本的収入について、5ページの決算額は1億747万7,420円。 4ページの下段の支出では、第1款資本的支出について、5ページの決算額は7億3,477万9,125円でございました。 なお、4ページの欄外、資本的収入額が資本的支出額に不足する額6億2,730万1,705円は、記載のとおり補填をしております。 結果としまして、6ページの損益計算書でございますが、下から4行目に記載してありますとおり当年度純利益は1億9,804万9,208円となり、前年度繰越利益剰余金と、その他未処分利益剰余金変動額を加えた当年度未処分利益剰余金は7億7,621万9,573円となりました。 最後に10ページ、剰余金処分計算書(案)でございます。 一番右の欄、未処分利益剰余金の当年度末残高7億7,621万9,573円は、資本金の組入れと建設改良積立金の積立ての合計額5億7,817万365円を、議会の議決による処分として減少して、処分後残高の繰越利益剰余金を1億9,804万9,208円としたいとするものでございます。 以上、認定案第6号及び認定案第7号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「認定案第8号令和4年度常滑市
モーターボート競走事業会計決算の認定及び剰余金の処分について」の補足説明を求めます。
ボートレース事業局次長。
◎
ボートレース事業局次長(久田篤史) ただいま議題となりました認定案第8号令和4年度常滑市
モーターボート競走事業会計決算の認定及び剰余金の処分につきまして、補足の説明を申し上げます。 地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、令和4年度常滑市
モーターボート競走事業会計決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定を賜りたいとするもので、あわせて同法第32条第2項の規定により、令和4年度決算に伴う剰余金を、剰余金処分計算書(案)のとおり処分するため、議会の議決を求めるものでございます。 別添の令和4年度常滑市
モーターボート競走事業会計決算書18ページ、モーターボート競走事業報告書、1、概況、(1)総括事項の3段落目をご覧ください。 ボートレースとこなめの売上げにつきましては、年間200日開催し、電話投票会員向けキャンペーンの拡充、定期配信としていた公式ユーチューブを開催日に毎日配信、また、SGボートレースダービーの開催等により、総売上額は695億3,501万5,100円となりました。また、場間場外受託分の売上げにつきましては、364日間発売し、売上額は50億6,252万2,800円となりました。 経営状況につきましては、収入が営業収益、営業外収益の計739億45万410円に対し、支出が営業費用、営業外費用及び特別損失の計689億7,385万7,890円となっております。 この結果、総収支であります当年度純利益は49億2,659万2,520円となりました。 なお、一般会計に営業外費用として4億円を繰り出しております。 モーターボート競走事業は、将来にわたって効率的な経営を安定的かつ継続的に行い、今後とも市の財政に長期的に貢献していけるよう、一層の経営努力を重ねてまいります。 2ページにお戻りいただきまして、決算報告書でございます。 (1)収益的収入及び支出のうち上段の収入では、第1款競艇事業収益の決算額は739億1,110万1,763円。 下段の支出では、第1款競艇事業費用の決算額は689億8,450万9,243円でございました。 続きまして、4ページをご覧ください。 (2)資本的収入及び支出のうち、上段の収入では、第1款資本的収入の決算額は330万円。 下段の支出では、第1款資本的支出の決算額は3億9,008万7,193円でございました。 4ページ、欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する3億8,678万7,193円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填したものでございます。 次に、6ページ、損益計算書でございます。 下から3行目に記載しておりますが、当年度純利益は49億2,659万2,520円で、前年度繰越利益剰余金2,827万539円を加え、当年度未処分利益剰余金は49億5,486万3,059円となりました。 次に、8ページ、剰余金計算書でございます。 8ページ、左から2列目、資本金の当年度末残高は166億1,320万9,765円、その右、受贈財産評価額の当年度末残高は9,227万880円であり、資本剰余金合計の今年度末残高は9,227万880円となりました。 9ページ、左から利益積立金の当年度末残高は10億円、その右、建設改良積立金の当年度末残高は115億2,900万円、その右、未処分利益剰余金の当年度末残高は49億5,486万3,059円であり、利益剰余金合計の今年度末残高は174億8,386万3,059円となり、一番右、資本合計の当年度末残高は341億8,934万3,704円となりました。 次に、10ページ、剰余金処分計算書(案)でございます。 一番右、未処分利益剰余金の当年度末残高は49億5,486万3,059円でございますが、そのうち建設改良積立金に49億5,400万円を積み立て、繰越利益剰余金を86万3,059円とするものでございます。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「認定案第9号令和4年度常滑市
病院事業会計決算認定について」の補足説明を求めます。
病院事務局長。
◎
病院事務局長(小羽正昭) ただいま議題となりました認定案第9号令和4年度常滑市
病院事業会計決算認定につきまして、補足の説明を申し上げます。 地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定を賜りたいとするものでございます。 決算の概況につきましてご説明を申し上げます。 令和4年度常滑市
病院事業会計決算書の14ページをお願いいたします。 概況、①総括事項に記載のとおり、令和4年度も令和2年度から継続して
新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受け、これまでと同様に、知多半島医療圏内及び検疫所経由の中等症者を中心とする陽性患者を積極的に受け入れてまいりました。新たに流行したオミクロン株の高い感染力から、8月と12月には院内クラスターによる一部診療制限を行うなど苦しい病院運営となり、入院患者数の伸び悩みが続いたことで、
新型コロナウイルス感染症の病床確保等に係る補助金を受けながらも、経常損益は赤字となりました。 こうした中、令和4年6月にオープンした婦人科ウィメンズセンターについては、医師の増員と不妊治療の保険適用の相乗効果により、外来収益が順調に伸びている状況でございます。また、7月には手術支援ロボット「ダビンチ」を導入し、9月から本格運用を開始しております。 令和4年度の業務状況でございますが、入院患者数は1日平均163人、外来患者数は1日平均466人と、いずれも前年度に比べ減少しております。また、患者1人1日当たりの入院単価は、前年度比マイナス2.9%の4万8,102円でしたが、外来単価は前年度比プラス3.9%の1万7,086円となりました。 損益の状況につきまして、病院事業収益は、前年度比マイナス2.9%の72億7,696万6,796円、病院事業費用は、前年度比マイナス9.5%の74億176万5,927円となり、純損失は1億2,479万9,131円となりました。 また、資本的収支の状況につきましては、医療機器の計画更新のほか、令和3年度から繰越事業として実施してまいりました婦人科ウィメンズセンターの外来診療開始に向けた医療機器の整備、前述の手術支援ロボット「ダビンチ」の導入などにより、収入では11億7,378万7,234円、支出では13億2,708万2,301円となりました。 以上が、令和4年度の決算内容でございます。 なお、令和7年4月1日を予定とする半田市立半田病院との経営統合に向けては、地方独立行政法人の設立や診療機能の分担、人事制度の設計などについて、令和4年4月に両病院で設置した統合準備室を中心に、協議・調整を行っているところでございます。
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類相当に引き下げられ、アフターコロナに対応した診療体制の確立と医業収益の改善が喫緊の課題であり、病院職員が一丸となって経営改善に取り組んでまいります。その上で、引き続き、当院の基本理念であるコミュニケーション日本一の病院を目指して、市民や関係団体との協議・調整を進め、経営統合を円滑に実施できるよう準備を進めてまいります。 以上、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「同意案第19号常滑市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」の補足説明を求めます。 市長。
◎市長(伊藤辰矢) ただいま議題となりました同意案第19号常滑市
固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、補足の説明を申し上げます。 同意案第19号常滑市
固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、同委員の森下敦子氏が令和5年9月18日をもって任期満了となるため、後任に後藤なお美氏を委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 なお、後藤氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 以上をもちまして、補足説明は全て終了いたしました。
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△散会の宣告
○議長(盛田克己) これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしましたので、散会といたします。 午前11時32分 散会...