西尾市議会 2019-09-01
令和元年9月定例会(第1号) 本文
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◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 18 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 19 : ◯26番(牧野次郎) 選択 20 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 21 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 22 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 23 : ◯26番(牧野次郎) 選択 24 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 25 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 26 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 27 : ◯26番(牧野次郎) 選択 28 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 29 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 30 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 31 : ◯26番(牧野次郎) 選択 32 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 33 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 34 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 35 : ◯26番(牧野次郎) 選択 36 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 37 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 38 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 39 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 40 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 41 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 42 : ◯26番(牧野次郎) 選択 43 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 44 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 45 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 46 : ◯26番(牧野次郎) 選択 47 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 48 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 49 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 50 : ◯26番(牧野次郎) 選択 51 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 52 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 53 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 54 : ◯26番(牧野次郎) 選択 55 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 56 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 57 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 58 : ◯26番(牧野次郎) 選択 59 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 60 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 61 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 62 : ◯26番(牧野次郎) 選択 63 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 64 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 65 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 66 : ◯26番(牧野次郎) 選択 67 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 68 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 69 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 70 : ◯26番(牧野次郎) 選択 71 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 72 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 73 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 74 : ◯26番(牧野次郎) 選択 75 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 76 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 77 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 78 : ◯26番(牧野次郎) 選択 79 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 80 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 81 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 82 : ◯26番(牧野次郎) 選択 83 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 84 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 85 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 86 : ◯26番(牧野次郎) 選択 87 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 88 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 89 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 90 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 91 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 92 : ◯市民部長(山崎隆文) 選択 93 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 94 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 95 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 96 : ◯市民部長(山崎隆文) 選択 97 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 98 : ◯13番(前田 修) 選択 99 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 100 : ◯市民部長(山崎隆文) 選択 101 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 102 : ◯13番(前田 修) 選択 103 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 104 : ◯市民部長(山崎隆文) 選択 105 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 106 : ◯27番(鈴木規子) 選択 107 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 108 : ◯教育部長(永谷和夫) 選択 109 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 110 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 111 :
◯総合政策部長(近藤芳英) 選択 112 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 113 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 114 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 115 : ◯総務部次長(齋藤利彰) 選択 116 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 117 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 118 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 119 : ◯総務部長(高原 浩) 選択 120 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 121 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 122 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 123 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 124 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 125 : ◯26番(牧野次郎) 選択 126 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 127 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 128 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 129 : ◯26番(牧野次郎) 選択 130 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 131 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 132 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 133 : ◯26番(牧野次郎) 選択 134 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 135 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 136 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 137 : ◯26番(牧野次郎) 選択 138 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 139 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 140 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 141 : ◯26番(牧野次郎) 選択 142 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 143 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 144 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 145 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 146 : ◯子ども部長(山口留美子) 選択 147 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 148 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 149 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 150 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 151 : ◯建設部長(岸本正二) 選択 152 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 153 : ◯13番(前田 修) 選択 154 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 155 : ◯建設部長(岸本正二) 選択 156 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 157 : ◯13番(前田 修) 選択 158 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 159 : ◯建設部長(岸本正二) 選択 160 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 161 : ◯13番(前田 修) 選択 162 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 163 : ◯建設部長(岸本正二) 選択 164 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 165 : ◯13番(前田 修) 選択 166 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 167 : ◯建設部長(岸本正二) 選択 168 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 169 : ◯13番(前田 修) 選択 170 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 171 : ◯建設部次長(吉田修二) 選択 172 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 173 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 174 : ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 175 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 176 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 177 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 178 : ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 179 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 180 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 181 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 182 : ◯消防長(岩瀬長彦) 選択 183 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 184 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 185 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 186 : ◯建設部次長(吉田修二) 選択 187 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 188 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 189 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 190 : ◯建設部次長(吉田修二) 選択 191 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 192 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 193 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 194 : ◯総務部長(高原 浩) 選択 195 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 196 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 197 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 198 : ◯健康福祉部次長(岩瀬茂樹) 選択 199 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 200 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 201 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 202 : ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 203 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 204 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 205 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 206 : ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 207 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 208 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 209 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 210 : ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 211 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 212 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 213 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 214 : ◯健康福祉部次長(岩瀬茂樹) 選択 215 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 216 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 217 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 218 : ◯健康福祉部次長(岩瀬茂樹) 選択 219 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 220 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 221 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 222 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 223 : ◯副市長(長島幹城) 選択 224 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 225 : ◯代表監査委員(角谷孝二) 選択 226 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 227 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 228 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 229 : ◯議長(稲垣一夫) 選択 230 : ◯議長(稲垣一夫) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開会
◯議長(稲垣一夫) ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和元年西尾市議会9月定例会は成立しましたので開会します。
今期定例会に提出されました案件は、人事案件を初め35件であります。諸議案につきましては、後刻、市長等からそれぞれ説明がありますが、十分な検討を加え、市民の負託にこたえるべく努力したいと存ずるものであります。
したがって、議員各位におかれましては円滑に議事を進められ、適正、妥当な議決に到達しますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。
市長から、あいさつがあります。
〔市長 中村 健 登壇〕
2 ◯市長(中村 健) 本日ここに、令和元年西尾市議会9月定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては公私とも何かとご多用の中、ご参集いただき、提出議案につきましてご審議を賜りますことに対し、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
さて、今議会に提案をいたします案件は35件で、その内訳は人事案件が1件、単行議案が17件、補正予算案が7件、決算認定が10件でございます。
まず、人事案件につきましては、西尾市教育委員会委員 尾崎まゆみ氏の任期が令和元年9月30日に満了となりますので、後任者の任命について議会の同意をお願いするものでございます。
次に、単行議案につきましては、西尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定を初めとする条例関係が13件、市道路線の廃止及び認定がそれぞれ1件、平成30年度西尾市水道事業会計未処分利益剰余金の処分と、同じく西尾市渡船事業会計未処分利益剰余金の処分が、それぞれ1件でございます。
補正予算案につきましては、一般会計で9億3,829万2,000円、特別会計で8億1,872万1,000円の、いずれも追加補正をお願いするものでございます。
決算認定につきましては、平成30年度西尾市一般会計歳入歳出決算を初め、10件の認定をお願いするものでございます。
以上、提出議案の概要を申し上げましたが、各議案につきましては上程の都度、担当者が説明をいたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げまして、開会のごあいさつとさせていただきます。
〔市長 中村 健 降壇〕
3 ◯議長(稲垣一夫) あいさつは終わりました。
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午前10時05分 開議
4 ◯議長(稲垣一夫) これより本日の会議を開きます。
本日の会議は、議事日程第1号により行います。
─────────────────────
5 ◯議長(稲垣一夫) この際、諸般の報告をします。
今期定例会に提出されました陳情につきましては陳情書概要として、さきに送付したとおりであります。
次に、平成30年度西尾市の健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率の報告については、お手元に配付しておきました。
次に、監査委員から、定例監査等の実施結果の報告、例月出納検査の結果の報告があり、掲示板に掲げておきました。
次に、一色さかなセンター株式会社の経営状況の報告につきましては、お手元に配付しておきました。
以上で、報告を終わります。
─────────────────────
日程第1
6 ◯議長(稲垣一夫) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において青山 繁議員及び颯田栄作議員を指名します。
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日程第2
7 ◯議長(稲垣一夫) 日程第2 会期の決定を議題とします。
お諮りします。今期定例会の会期は、本日から9月25日までの29日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者多数)
8 ◯議長(稲垣一夫) ご異議なしと認めます。よって、会期は29日間と決定しました。
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日程第3
9 ◯議長(稲垣一夫) 日程第3 議案第92号 西尾市教育委員会委員の任命の同意についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。副市長。
〔副市長 長島幹城 登壇〕
10 ◯副市長(長島幹城) ただいま議題となりました議案第92号 西尾市教育委員会委員の任命の同意について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書1ページをごらんください。
本案は、西尾市教育委員会委員 尾崎まゆみ氏が令和元年9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き人格、識見ともにすぐれた尾崎まゆみ氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
なお、同氏の経歴の大要につきましては、議案第92号参考資料のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
〔副市長 長島幹城 降壇〕
11 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。本案については人事案件でありますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者多数)
12 ◯議長(稲垣一夫) ご異議なしと認めます。よって本案は、質疑を省略することに決しました。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第92号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者多数)
13 ◯議長(稲垣一夫) ご異議なしと認めます。よって本案は、委員会の付託を省略することに決しました。
お諮りします。本案については人事案件でありますので、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者多数)
14 ◯議長(稲垣一夫) ご異議なしと認めます。よって本案は、討論を省略することに決しました。
これより議案第92号を採決します。本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者 起立〕
15 ◯議長(稲垣一夫) ご着席ください。起立多数であります。よって本案は、これに同意することに決しました。
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日程第4
16 ◯議長(稲垣一夫) 日程第4 議案第93号 西尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 近藤芳英 登壇〕
17
◯総合政策部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第93号 西尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書3ページをごらんください。
本案は、任期付職員制度を導入するため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)に基づき、条例で必要な事項を定めるものでございます。
条文のご説明を申し上げます。4ページをごらんください。
本条例は、全9条及び附則からなっております。
第1条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。
第2条は、高度の専門的な知識経験を有する者または優れた識見を有する者を、高度の専門的な知識経験または優れた識見を活用して業務に従事させる場合や、専門的な知識経験を有する者を専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合に、職員を選考により任期を定めて採用することができることを定めるものでございます。
第3条は、職員を一定期間内に終了することが見込まれる業務や、一定期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事させる場合に、職員を任期を定めて採用することができることを定めるものでございます。
5ページをごらんください。
第4条は、第3条第1項の業務に従事させる場合のほか、サービス提供時間を延長し、または繁忙時における提供体制を充実した場合の当該サービスに係る業務に従事させる場合や、職員が部分休業等の承認を受けて勤務しない時間に当該職員の業務に従事させる場合に、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができることを定めるものでございます。
第5条は、任期の特例を定めるもので、第3条または第4条の規定により採用された職員または短時間勤務職員について、採用した趣旨に反しないときは任期を延長することができることを定めるものでございます。
6ページをごらんください。
第6条は、第2条から第4条までの規定により採用された職員または短時間勤務職員について、法に規定する範囲内において任期を更新することができることを定めるものでございます。
第7条は、第2条第1項の規定により採用された特定任期付職員の給料表や、特定任期付職員が特に顕著な業績を上げた場合に支給できる特定任期付職員業績手当、第4条の規定により採用された任期付短時間勤務職員の給料月額など、給与に関する特例を定めるものでございます。
なお、特定任期付職員の給料表につきましては、国の特定任期付職員の給料表と同額としております。
7ページをごらんください。
第8条は、給与条例等の適用について、適用除外となるものを規定するとともに必要な読みかえを規定するものでございます。
第9条は委任規定で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるとするものでございます。
8ページをごらんください。
最後に附則でございますが、附則第1項は、施行期日を定めるもので、この条例は、令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。
附則第2項は、西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するもので、任期付短時間勤務職員の勤務時間を定めるものでございます。
附則第3項は、西尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので、任期付短時間勤務職員のうち、育児休業をすることができない職員を定めるものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔総合政策部長 近藤芳英 降壇〕
18 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。
19 ◯26番(牧野次郎) まず1点目として、今回、会計年度任用職員制度の導入にあわせて、任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例が提案されているわけですが、この任期付職員制度を導入される目的についてどのようなものなのか、まずご説明をいただきたいと思います。
20 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
21
◯総合政策部長(近藤芳英) 任期付職員制度でございますが、平成14年に法整備されたものでございまして、行政の高度化、多様化が進展する中で、内部だけでは育成が困難な専門的な知識経験を有する者などを、一定期間活用できる制度としてスタートしたものでございます。その後、平成16年に法改正がされまして、業務量の増加やサービス提供体制の充実にも対応できるような制度に拡充が図られております。
今回、地方公務員法の改正によりまして、会計年度任用職員の導入にあわせて地方公務員の職の整理が行われました。任期付職員制度は、今回の法改正に直接関係するものではございませんが、1つの任用形態としてその活用が求められており、本市としましても、今回の職の整理を機会に制度として整備をしたいとするものでございます。
22 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
23 ◯26番(牧野次郎) なかなか1つの任用形態ということではわりにくいわけでありまして、次の質問でありますが、第2条において、1項及び2項の運用で、それぞれの具体的な職区分や業務はどのように考えられているか。また、同じく該当するものと予測される、それぞれの人数がどのように予定されているのかお尋ねをします。
24 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
25
◯総合政策部長(近藤芳英) まず、1点目の任期付職員制度につきましては、現時点で、直ちに採用を予定しているわけではなく、したがって具体的な人数の想定もしているものではございません。まずは制度として整備し、今後、その活用が望ましいと判断される場合に、具体的に検討してまいりたいと考えております。
2つ目の、該当するものと予測されるものでございますが、他市の任用事例等から予測して申し上げますと、条例第2条1項に規定する特定任期付職員は、弁護士や公認会計士、条例2条2項に規定する任期付職員としましては、ITエンジニア、防災対策専門官、これは自衛隊のOBなどです。安全管理官(警察OB)、条例3条に規定する任期付職員及び第4条に規定する任期付短時間勤務職員としましては、急激な景気悪化等による生活保護ケースワーカー、あるいは窓口業務延長に伴う職員などが考えられます。
26 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
27 ◯26番(牧野次郎) 余り具体的な想定はできないということで、それぞれの職の状況を聞きますと、1項については弁護士、公認会計士等と、2項以降は、今、具体的に必要なものがという点では疑問を感じるわけでありますが、そこで同じくお尋ねしたいわけですが、4条の任期付短時間勤務職員の件でありますが、こちらでの任期付職員の制度の運用は具体的にどのようになるか。また、これも同じく人数の予測はできるものかどうか、お尋ねしたいと思います。
28 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
29
◯総合政策部長(近藤芳英) 第4条の任期付短時間勤務職員の運用についてでございますが、一定期間内に終了することが見込まれる業務や、一定期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務のほか、住民サービスの提供時間の延長、繁忙時における人員体制の強化を図る、こういった場合に、短時間勤務職員が必要であると、このように判断した場合に活用を検討してまいりたいと考えております。
30 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
31 ◯26番(牧野次郎) あと1点でありますが、6ページの7条の給与について、1号給の月額37万4,000円から7号級の83万円までというふうにありますが、その号給の適用については2項で、規則で定める基準に従うというふうになっております。どのような基準を定められるのか、お尋ねをしたいと思います。
32 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
33
◯総合政策部長(近藤芳英) 弁護士等が想定される特定任期付職員の号給に関する規則の規定でございますが、例えば高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して業務に従事する場合は1号給、同じくそれらを活用して困難な業務に従事する場合が2号給、同じくそれらを活用して、特に困難な業務に従事する場合が3号給など、既に制度を導入している県ですとか他市と同様の規則を規定しております。
34 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
35 ◯26番(牧野次郎) 同じく、7条の中では4項で、業績手当の支給が規定をされているわけでありますが、実際には業績評価をどのようにされるのか、人事評価等をされるのかどうかお尋ねをします。
36 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
37
◯総合政策部長(近藤芳英) 特定任期付職員業績手当についてでございますが、特定任期付職員が特に顕著な業績を上げた場合に支給するものでございます。しかしながら、他市でも余り支給実績がないと聞いております。具体的な支給については、その都度、判断してまいりたいと考えております。
なお、特定任期付職員のみならず、その他の任期付職員につきましても人事評価の対象となるものでございます。
38 ◯議長(稲垣一夫) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第93号については、企画総務委員会に付託します。
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日程第5
39 ◯議長(稲垣一夫) 日程第5 議案第94号 西尾市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 近藤芳英 登壇〕
40
◯総合政策部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第94号 西尾市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書9ページをごらんください。
本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の公布に伴い、新たに規定される会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めるものでございます。
条文のご説明を申し上げます。10ページをごらんください。
本条例は、全32条及び附則からなっております。
第1条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。
第2条は、会計年度任用職員の給与の種類等を規定するものでございます。
第3条は、フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1及び別表第2に定める給料表によるものとするものでございます。
第4条は、フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第3に定める等級別基準職務表により決定することを定めるものでございます。
第5条は、フルタイム会計年度任用職員の号給の決定について、規則で定める基準に従い決定することを定めるものでございます。
第6条は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給に関する規定で、常勤職員の規定を準用するとともに必要な読みかえを行うものでございます。
11ページをごらんください。
第7条から第15条までは、フルタイム会計年度任用職員の各手当に関する規定で、第7条は地域手当、第8条は通勤手当、第9条は時間外勤務手当、第10条は休日勤務手当、第11条は夜間勤務手当、12ページの第12条は宿日直手当、第13条は期末手当、第14条は特殊勤務手当、第15条は退職手当について定めるもので、これらの手当の規定は常勤職員に準じた取り扱いとするよう規定するものでございます。
なお、第13条の期末手当につきまして、期末手当は任期の定めが六月以上の会計年度任用職員を支給対象としていますが、会計年度任用職員の任期は常勤職員とは異なり、一会計年度の範囲内とされることから、同条第2項から第4項までに任期の定めが六月以上とみなす場合を定めるものでございます。
13ページをごらんください。
第16条は、フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出について定めるもので、常勤職員と同様の内容を規定するものでございます。
第17条は、フルタイム会計年度任用職員の給与の減額について定めるもので、常勤職員と同様の内容を規定するものでございます。
第18条からは、パートタイム会計年度任用職員に関する規定でございまして、第18条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬について、月額及び時間額を設定するとともに、それらの額には地域手当相当額を含めることとするものでございます。
14ページをごらんください。
第19条から第23条までは、フルタイム会計年度任用職員の各手当に相当するパートタイム会計年度任用職員の報酬に関する規定で、第19条は特殊勤務手当に係る報酬、第20条は時間外勤務手当に係る報酬、15ページの第21条は休日勤務に係る報酬、第22条は夜間勤務に係る報酬、第23条は宿日直勤務に係る報酬について定め、これらの報酬の規定は常勤職員に準じた取り扱いとするよう規定するものでございます。
16ページをごらんください。
第24条は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関する規定で、フルタイム会計年度任用職員と同様に常勤職員の規定を準用するとともに、任期の定めが六月以上とみなす場合を定めるものでございます。
第25条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について、規則で定める期日に支給することなどを定めるものでございます。
17ページをごらんください。
第26条は、パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出に関する規定でございます。
第27条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額に関する規定でございます。
第28条は、会計年度任用職員の給与からの控除の規定で、常勤職員の規定を準用することを定めるものでございます。
第29条は、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、第2条から第28条までの規定にかかわらず、任命権者が別に定めることができることを定めるものでございます。
第30条は、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関する規定で、その額は規則で定めるとするものでございます。
18ページをごらんください。
第31条は、パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償に関する規定で、パートタイム会計年度任用職員が公務における旅行をした場合は、常勤職員の例により旅費に相当する額を支給するとするものでございます。
第32条は、委任規定で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるとするものでございます。
次に附則でございますが、附則第1項は、施行期日を定めるもので、この条例は令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。
附則第2項は、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与について、本条例の例によることを定めるものでございます。
附則第3項は、西尾市職員定数条例の一部を改正するもので、臨時の職に関する場合に任用される臨時的任用職員は、職員定数に含まないこととするものでございます。
附則第4項は、西尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正するもので、公表する職員数にフルタイム会計年度任用職員を含めることとするものでございます。
附則第5項は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正するもので、会計年度任用職員の休職期間を任期の定めの範囲内とするものでございます。
附則第6項は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正するもので、パートタイム会計年度任用職員の減給の対象となる報酬の範囲を定めるものでございます。
19ページをごらんください。
附則第7項は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正するもので、引用条文を改めるものでございます。
附則第8項は、西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するもので、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については規則で基準を定めることとするものでございます。
附則第9項は、西尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので、職務復帰後における号給調整等について、会計年度任用職員には適用しないことを定めるものでございます。
附則第10項は、西尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するもので、別表第1に掲げる職のち、会計年度任用職員等に該当する職を削るものでございます。
20ページをごらんください。
附則第11項は、西尾市職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、会計年度任用職員の給与については別に条例で定めるものとするものでございます。
附則第12項は、西尾市職員旅費支給条例の一部を改正するもので、同条例が適用される職員の範囲にフルタイム会計年度任用職員を加えるものでございます。
附則第13項は、西尾市職員の退職手当に関する条例の一部を改正するもので、フルタイム会計年度任用職員に対し、退職手当を支給することができるよう改めるとともに、勤続期間の計算の特例を定めるものでございます。
21ページをごらんください。
附則第14項及び附則第15項は、西尾市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置を定めるものでございます。
附則第16項は、西尾市水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するもので、水道事業における会計年度任用職員の給与の種類等を定めるものでございます。
22ページをごらんください。
附則第17項は、西尾市渡船事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するもので、渡船事業における会計年度任用職員の給与の種類等を定めるものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔総合政策部長 近藤芳英 降壇〕
41 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。
42 ◯26番(牧野次郎) まず1問目として、現在の非常勤、臨時職員のフルタイム、パートタイムの人数と、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の予測される人数がどのようになるか、お尋ねをいたします。
43 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
44
◯総合政策部長(近藤芳英) 平成31年4月現在における臨時職員は、フルタイム職員が408人、パートタイム職員が1,060人でございます。
また、会計年度任用職員の人数予測でございますが、現在の臨時職員を会計年度任用職員制度に移行してまいりたいと考えておりますので、現在の臨時職員数とほぼ同程度になるものと考えております。現在の臨時職員のフルタイムは7時間30分勤務でございまして、その勤務時間で会計年度任用職員となった場合は、パートタイム会計年度任用職員となりますので、ほとんどがパートタイム会計年度任用職員となると予定しております。
45 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
46 ◯26番(牧野次郎) 今、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員で、ほとんどがパートタイムの7時間30分を境に、それ以下の方が当然パートタイムになるということであります。そもそも人数はそれほど変わらないと言われたんですが、今回の会計年度任用職員制度でパートタイムの方がふえることになるのかどうか、その点だけ確認をさせていただきます。
47 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
48
◯総合政策部長(近藤芳英) 会計年度任用職員のフルタイムというのは、常勤職員と同じ勤務時間ということになりますので、週38時間45分ということになります。現在、臨時職員のフルタイムの方々は7時間30分の勤務でございます。これを、このまま移行いたしますとフルタイムにはならず、パートタイム会計年度任用職員ということになります。制度移行に際して、混乱を避けるために現在の勤務時間を基本に考えておりますので、来年度の任用に向けて各課のヒアリングも実施してまいりますが、その中で業務量に応じた適正な任用を精査してまいりたいと考えております。
49 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
50 ◯26番(牧野次郎) そうすると中には境界の方ですね、今、言った7時間半を超える、超えない、ちょうどその境界に当たる部分の人がパートタイムに移行するということですと、今回の任期付の中で、結局、不利益を被るような方が出てくることになるのかどうか。
51 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
52
◯総合政策部長(近藤芳英) その辺は、我々も組合との協議の中で不利益にならないような対応、制度設計を考えているところでございます。
53 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
54 ◯26番(牧野次郎) 続いて、今、話にあったフルタイムとパートタイムの違いについて、週で38時間45分ということでありました。この違いが具体的に、それ以外にあるのか。また、フルタイムとパートタイムの処遇の格差はどのようにあるかお尋ねをしたいということと、それは昇給昇格の差になるのか、介護休暇や育休、産休の取得などで差があるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
55 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
56
◯総合政策部長(近藤芳英) まず1点目でございますけれども、フルタイムは先ほどからご説明申し上げているとおり、常勤職員と同様に週の勤務時間が38時間45分とされておりますので、パートタイムについては週の勤務時間がこれに満たないということになります。その処遇の違いについてでございますが、フルタイムは給料、手当や、パートタイムには報酬、費用弁償の科目の違いがございます。しかしながら、処遇として大きく異なるものはございません。ただし、退職手当については、フルタイム会計年度任用職員のみが支給対象となるものでございます。
次に2点目の昇格昇給でございますけれども、会計年度任用職員にフルタイム、パートタイムとも昇格昇給の制度はございませんが、前年度の勤務は任用時の経験年数、勤務経験として考慮してまいります。その際にも、フルタイムとパートタイムにおいて経験格差における格差は基本的にございません。
以上でございます。
57 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
58 ◯26番(牧野次郎) 一番心配なのは、今のお話ですと7時間15分の境界に近いパートタイムの方です。7時間15分に満たない、1日平均7時間程度の勤務というような方だと。この処遇の差が、今、退職手当のみと言われましたが、実際には級の判定をするときにフルタイムとパートタイムでは、1年たって級が3級上がるとか4級上がるという、この差が出るというふうに伺っておりますが、そうした方たちのことが心配なんですが、7時間程度の勤務の方は、7時間15分を超える勤務に引き上げていくという考えなのか。逆に、7時間15分を少しでも超えている勤務の方はパートタイムの方へというように、これは結局、自治体の財政を勘案して、フルタイムとパートタイムが使い分けされるのではないかなということが危惧されるわけですが、その点はどのように担保されているのでしょうか。
59 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
60
◯総合政策部長(近藤芳英) ただいまの牧野議員の危惧というところでございますけれども、先ほど申し上げたとおり会計年度任用職員に昇格昇給という概念はございません。今までの経験を最後の任用のときに、給料を格付るときにどれだけの経験をされているか、それによって1年経験を積まれると2号給上げていきましょうというようなことを考えております。その2号給上げることに対して、フルタイム、パートタイムの違いはございません。同じように2号給上げていくつもりでございます。ただし、この制度の中で週の勤務時間が20時間未満という方もございます。この方については、1号給の加算というようなことを考えております。
61 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
62 ◯26番(牧野次郎) 先ほどのお話の中で気にかかったのは、介護、育児、産前・産後の休暇ですが、休暇を取得している方々が再任用の際に、これは当然しかるべき能力を判断する機会があるわけでありますが、それ以外にも休暇を取得中だとか、あるいは産前・産後だとか、介護が必要な家族がいるということが再任用に不利益になるようなことがないか、それをまたどのように担保されるのかお尋ねをしたいと思います。
63 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
64
◯総合政策部長(近藤芳英) まず初めに、介護休暇、あるいは育児休業、産前・産後休暇等、この取得についてフルタイム、パートタイムによる差はございません。
もう1点の、育児休業を取得して任期を迎えるというようなことでございますけれども、会計年度任用職員が育児休業等を取得する場合は、任期の末日まで取得することができ、翌年度に再度の任用がなされた場合は改めて取得することになり、年度をまたいだ育児休業等を継続することができるという制度でございます。育児休業取得中の会計年度任用職員が再度の任用を希望した場合、人事評価等の客観的な能力実証に基づいて任用の可否を判断してまいります。よろしくお願いいたします。
65 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
66 ◯26番(牧野次郎) 次の質問でありますが、任用年度の期間中に、例えばパートタイムの方が時間外勤務がふえて、7時間勤務だった方が7時間15分を超えてくる勤務が常態化していくというような状況になったときには、パートタイムからフルタイムへ移行するということはあり得るのでしょうか、お尋ねをします。
67 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
68
◯総合政策部長(近藤芳英) 再度の任用時における給与決定等、あるいは今のご質問の時間外等が多い場合に変更というような取り扱いというのは考えておりません。
69 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
70 ◯26番(牧野次郎) そうすると、パートタイムの方で、時間中に命令された業務がこなせないような過大な業務量になって、結局時間外になったときには報酬の追加がされるというだけで、パートタイムからフルタイムへの移行はあり得ないということで、結局フルタイムとパートタイムとの使い分けが恣意的に、いいようにされてしまうのではないかなというふうにも思えるわけであります。採用当初には、7時間勤務でお願いしますと言っておきながら、実際の業務量はそれを超えてくるということが、そういう状態が起こってきてもフルタイムにはいけないということで、そこで格差が生まれることになるのではないでしょうか。
71 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
72
◯総合政策部長(近藤芳英) 今、時間外がふえるからフルタイムというようなことは、今現在、臨時職員についても1日7時間30分で勤務をして、それに対して業務量が多ければ時間外というような形の運用を行っております。今回、会計年度任用職員に切りかえた場合も同じ取り扱いを考えておりますので、そのような恣意的な運用といったことを考えているわけではございませんので、ご理解いただきたいと思います。
73 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
74 ◯26番(牧野次郎) 続いて、現在、短時間の臨時職員で、退職や特殊勤務の手当がつく場合がある方もあろうかと思いますが、そうした方にとっては新制度になる中で、何には処遇が下がる方がみえないかどうか確認をしておきたいと思います。
75 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
76
◯総合政策部長(近藤芳英) 現在の臨時職員について、退職手当の支給はございません。また、特殊勤務手当も支給はしておりません。会計年度任用職員の処遇でございますけれども、新たに期末手当が支給されますので、多くの場合で年収が増額となります。しかしながら、この期末手当については勤務時間によって支給されない場合もございますので、この場合には年収が引き下がるケースもございます。
77 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
78 ◯26番(牧野次郎) 引き下がる場合もあると。同じ業務で同じ条件で、同じ時間働いていて、それでも引き下がる場合があるという、そうした可能性は結構あるんですか。
79 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
80
◯総合政策部長(近藤芳英) 今回の移行につきましては、財政上の制約等もある中で期末手当が新たに設けられたというところから、年収ベースで引き下がることのないような形で調整をとってまいりました。しかしながら、期末手当が支給されない期間が短かったり、あるいは週の勤務時間が15時間30分未満という方については支給がないものですから、例外的にそこの方だけ期末手当が支給されない分、年収ベースで下がってしまうということはございます。例えば、週15時間勤務の保育士の場合、年間で2万6,000円の減額というような形になっております。
以上でございます。
81 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
82 ◯26番(牧野次郎) 次の質問でありますが、会計年度任用職員については地方公務員法で規定された公務上の義務、規律、あるいは人事評価が適用されるということでありますが、それはどのようでしょうか。また、正規職員との格差があるままに義務だとか規律、処分が正規職員と同じになるということでは、立場の弱い会計年度任用職員にとっては過度な服従の強要などが起こらないか心配をされるところでありますが、どのようでしょうか。
83 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
84
◯総合政策部長(近藤芳英) 地方公務員法の服務には、信用失墜行為の禁止ですとか、秘密を守る義務などが規定されておりまして、これらは現在の臨時職員にも適用されているものであります。今回の法改正により、取り扱いが変わるというものではございません。また、人事評価につきましては、新たに会計年度任用職員も対象とし、再度の任用時における客観的な資料として活用をしてまいりたいと考えております。
それと、服務規律等につきましては、過度な服従を目的とするものではなく、一般的に考えて、当然守るべきものとして規定されているものであるため、正規職員と同様の規定を適用することに特に問題はないと考えております。
85 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
86 ◯26番(牧野次郎) 最後にしますが、会計年度任用職員については、先ほど保育士で15時間未満の勤務の方の処遇が下がったり、中には臨時教員なども、これまで特に優遇といいますか、待遇を引き上げられていた方々に影響が及ぶことが大変心配でありますが、そうした専門性のある職だとか保育士など、本来なら、そうした正規職員化が求められる分野においても、非正規を今回の条例で固定化していってしまうのではないかなということが心配されているわけでありますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
87 ◯議長(稲垣一夫) 総合政策部長。
88
◯総合政策部長(近藤芳英) 現在の臨時職員は、今回の法改正により会計年度任用職員へ移行してまいりますけれども、本来、公務の運営は、任期の定めのない常勤職員を中心とするという原則が前提でございます。その職の性質や内容を見きわめて、適切な人員配置に努めてまいりたいと考えております。特に保育士につきましては、クラス担任における正規職員の割合を、現在、改善すべく正規職員の採用に取り組んでいるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
89 ◯議長(稲垣一夫) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第94号については、企画総務委員会に付託します。
この際、暫時休憩します。
午前11時02分 休憩
─────────
午前11時15分 再開
90 ◯議長(稲垣一夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────
日程第6
91 ◯議長(稲垣一夫) 日程第6 議案第95号 西尾市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 山崎隆文 登壇〕
92 ◯市民部長(山崎隆文) ただいま議題となりました議案第95号 西尾市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書35ページをごらんください。
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)が11月5日施行されることにより、印鑑登録証明事務処理要領の一部を改正することに伴い、当該条例の一部を改正したいとするものであります。
改正の内容ですが、氏に変更があった者の旧氏の住民票への記載に関する事項等を定めるほか、所要の規定の整備を行うことにより、登録印鑑として住民票に記載されている旧氏の登録を可能とするものでございます。
それでは、36ページをごらんください。
第3条登録印鑑、第6条登録、第12条印鑑登録証明書及び第15条登録の抹消において、旧氏での印鑑登録を可能とするため改正を行うものでございます。
次に、附則でございますが、この条例は11月5日より施行したいとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔市民部長 山崎隆文 降壇〕
93 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
94 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第95号については、経済建設委員会に付託します。
──────────○──────────
日程第7
95 ◯議長(稲垣一夫) 日程第7 議案第96号 西尾市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 山崎隆文 登壇〕
96 ◯市民部長(山崎隆文) ただいま議題となりました議案第96号 西尾市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
改正理由は、外国にルーツを持つ子どものための就学支援事業の拠点場所を西尾市市民活動センターに移転することに伴い、施設利用区分を変更するため、関係条例の一部を改正するものでございます。
議案書38ページをごらんください。
別表第1から3A集会室関係分を削除するものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔市民部長 山崎隆文 降壇〕
97 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。前田 修議員。
98 ◯13番(前田 修) 1点、お聞きをしますが、必要なら減免規定で無料にできるところを、貸室としての規定を削除して、いわゆる一般には貸さないということになっていくわけですが、どのような事情によるものでしょうか。
99 ◯議長(稲垣一夫) 市民部長。
100 ◯市民部長(山崎隆文) 現在、外国にルーツを持つ子どもの就学、登校、学習支援について、市が社会福祉法人せんねん村に業務を委託しているところでございます。多文化ルームKIBOUの名称で、戸ケ崎3丁目の民間の空き店舗を教室として使用しているところが、一つの貸出し施設から削除するという原因でございます。開設時間も、火曜日から金曜日の9時から、対象はいろいろございますが、一番長いもので午後7時30分までということで、常設の教室となっております。
市民活動センターの利用というのは、別表の全てで7部屋ございますが、貸出し施設となっておりまして、この教室を移転するためには貸出し対象から除外する必要があるということで、今回の措置とさせていただいたものでございます。
101 ◯議長(稲垣一夫) 前田 修議員。
102 ◯13番(前田 修) 短期間でなく、長い間占用して貸し出すということで除外をしたということですが、そうなりますとこれまで利用されていた3A集会室の利用状況がどのようなのか、あるいは利用団体との調整がどうだったか、お聞きをしたいと思います。
103 ◯議長(稲垣一夫) 市民部長。
104 ◯市民部長(山崎隆文) まず、利用状況でございますが、当然ながら教室を移転するに当たりまして利用状況の最も低い、7部屋ある中の一番低いものが10%でございました。これが3A集会室でございまして、その部屋を持っていくのが妥当であろうということでございます。なおかつ、そこの部屋を年間ご利用いただいている団体が、三線といいまして沖縄の民謡に使う楽器ですが、三線をやられるグループとゴスペルのグループの2グループでございました。こちらの方に関しては、教育委員会の方から了解をとっていただいておりまして、近くの勤労福祉会館、また中央ふれあいセンターの方を利用していただくようにご案内を申し上げているところでございます。
105 ◯議長(稲垣一夫) 鈴木規子議員。
106 ◯27番(鈴木規子) ただいまの質疑で、一番利用度の低い部屋をそこに充てたということですが、これで広さ、それから活用の程度は十分に間に合うということなのでしょうか。
107 ◯議長(稲垣一夫) 教育部長。
108 ◯教育部長(永谷和夫) KIBOUについての話でいけばある程度、今現在、非常に利用者が増大しておりますので、充足できるものと考えております。
109 ◯議長(稲垣一夫) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第96号については、経済建設委員会に付託します。
──────────○──────────
日程第8
110 ◯議長(稲垣一夫) 日程第8 議案第97号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総合政策部長。
〔総合政策部長 近藤芳英 登壇〕
111
◯総合政策部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第97号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書39ページをごらんください。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が公布されたことに伴い、関係条例の改正を行うものでございます。
なお、この整備法は、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項等の適正化を図るもので、同法により地方公務員法が改正され、地方公務員の欠格条項から、成年被後見人及び被保佐人が削除されることとなりました。本案は、この地方公務員法の改正に伴い、関係条例の条文を整備するものでございます。
40ページをごらんください。
第1条は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正するもので、第5条の改正は、地方公務員法第16条第2号が、同条第1号に繰り上げられたことに伴い引用条文を改めるものでございます。
第2条は、西尾市職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、第18条第1項、第18条の2第2号、第19条第1項及び第24条第5項の改正は、地方公務員法の欠格条項から成年被後見人等が削除されたことに伴い、欠格条項に該当することにより失職することがなくなったため、該当規定を削除するものでございます。
第3条は、西尾市職員の退職手当に関する条例の一部を改正するもので、第12条第1項第2号の改正は、地方公務員法第16条第1号が削除されたことに伴い、引用条文を削除するものでございます。
最後に附則でございますが、この条例は令和元年12月14日から施行したいとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔総合政策部長 近藤芳英 降壇〕
112 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第97号については、企画総務委員会に付託します。
──────────○──────────
日程第9
114 ◯議長(稲垣一夫) 日程第9 議案第98号 西尾市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務部次長。
〔総務部次長 齋藤利彰 登壇〕
115 ◯総務部次長(齋藤利彰) ただいま議題となりました議案第98号 西尾市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書41ページをごらんください。
本案は、身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免対象を拡大するため改正を行いたいとするものでございます。
それでは、改正内容のご説明を申し上げますので42ページをごらんください。
今回、改正いたします西尾市市税条例等の一部を改正する条例(平成29年西尾市条例第5号)は、平成29年3月定例会において議決をいただきました条例で、既に公布されております。
軽自動車税に関する第2条の改正規定は、軽自動車税に新たに環境性能割を創設し、これまでの軽自動車税を軽自動車税種別割と名称変更することなどを内容とし、本年10月1日を施行日としているものでございます。当該改正条例の施行日前に所要の改正をすることにより、当該改正条例の施行と同時に減免の対象を拡大したいとするものでございます。
初めに、第2条のうち西尾市市税条例第80条第1項及び第2項の改正規定の改正は、「軽自動車等」の定義を明文化するものでございます。
第2条のうち西尾市市税条例第90条の改正規定を改め、第1項において、第1号アは、従前の身体障害者に加えて知的障害もしくは精神に障害を有し、歩行が困難な者が所有する軽自動車等で、当該精神障害者等が運転するものを減免対象とする旨を新たに規定したものでございます。
同号イ及びウは、身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの及び身体障害者等を常時介護する者が運転するものを、それぞれの号に分けて規定したもので、減免内容に変更はございません。
下から4行目の第90条第2項の改正規定の改正は、このたび減免対象を拡大することに伴う条文の整理でございます。
43ページをごらんください。
第2条のうち、西尾市市税条例附則第15条の2の次に5条を加える改正規定の改正は、本文第90条に「精神障害者等」などの略称規定を加えることに伴う条文の整理でございます。
最後に附則でございますが、この条例は、公布の日から施行したいとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔総務部次長 齋藤利彰 降壇〕
116 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
117 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第98号については、企画総務委員会に付託します。
──────────○──────────
日程第10
118 ◯議長(稲垣一夫) 日程第10 議案第99号 西尾市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 高原 浩 登壇〕
119 ◯総務部長(高原 浩) ただいま議題となりました議案第99号 西尾市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書45ページをごらんください。
本案は、消費税率の引き上げに伴い、手数料の標準額を定めています地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布されたこと、平成30年度ワクワク西尾創生コンテストにおいて、コンビニ交付における証明書発行手数料の値下げが提案され、事業実施となったこと及び建築基準法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、条例の一部を改正したいとするものでございます。
46ページをごらんください。
改正の内容でございますが、別表第2の改正は、消防法関係事務に係る手数料の見直しで、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定める標準額にあわせ金額を引き上げるものでございます。
別表第3の改正は、ワクワク西尾創生コンテストの提案により、印鑑登録証明手数料及び住民票の写し手数料について、主なコンビニエンスストアに設置された民間端末機を利用した交付手数料を、現行の200円から100円に改定し、マイナンバーカードの交付率の向上を図るものでございます。
また、建築基準法が改正されたことにより、別表第3に、新たに興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料の区分を追加するものでございます。
最後に附則でございますが、別表第3の興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料の追加は公布の日から、別表第2の、消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料の改正は令和元年10月1日から、別表第3の、印鑑登録証明手数料及び住民票の写し手数料の改正は令和2年1月6日から、それぞれ施行したいとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔総務部長 高原 浩 降壇〕
120 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
121 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第99号については、企画総務委員会に付託します。
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日程第11
122 ◯議長(稲垣一夫) 日程第11 議案第100号 西尾市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。子ども部長。
〔子ども部長 山口留美子 登壇〕
123 ◯子ども部長(山口留美子) ただいま議題となりました議案第100号 西尾市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書47ページをごらんください。
本案は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、子どものための教育・保育給付に係る用語の改正を初め、食事の提供に要する費用の取り扱い及び私的契約児の取り扱いなど、所要の改正を行いたいとするものでございます。
それでは、改正内容のご説明を申し上げますので、議案書48ページをごらんください。
第1条、西尾市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例の一部改正でございますが、第2条の改正は、子どものための教育・保育給付に係る用語の改正及び私的契約児の取り扱いを改めることによるものでございます。
次に、第2条、西尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正でございますが、第2条の改正は、子どものための教育・保育給付に係る用語の改正によるものでございます。
議案書49ページをごらんください。
第3条の改正は、字句の整理によるものでございます。
第5条から第11条の改正は、字句の整理及び第2条と同趣旨によるものでございます。
第13条の改正は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等について、利用者負担上限額を零としたこと及び食事の提供に要する費用の取り扱いの変更によるものでございます。
議案書51ページをごらんください。
第14条及び第16条から第19条の改正は、字句の整理及び第2条と同趣旨によるものでございます。
第20条の改正は、字句の整理によるものでございます。
第21条、第24条から第28条、第30条、第32条及び第34条から第36条の改正は、字句の整理及び第2条と同趣旨によるものでございます。
議案書52ページをごらんください。
第37条及び第38条の改正は、字句の整理によるものでございます。
第39条から第41条の改正は、字句の整理及び第2条と同趣旨によるものでございます。
議案書53ページをごらんください。
第42条の改正は、市長が認めた場合における連携施設の確保義務の緩和及び第2条と同趣旨によるものでございます。
議案書54ページをごらんください。
第43条の改正は、字句の整理及び第2条と同趣旨によるものでございます。
議案書55ページをごらんください。
第46条の改正は、字句の整理によるものでございます。
第47条、第49条から第52条の改正は、字句の整理及び第2条と同趣旨によるものでございます。
議案書57ページをごらんください。
附則第2条の改正は、字句の整理によるものでございます。
附則第3条の改正は、施設型給付費等に関する経過措置の削除によるものでございます。
附則第4条の改正は、条の繰り上げによるものでございます。
附則第5条の改正は、連携施設に関する経過措置の延長及び条の繰り上げによるものでございます。
次に第3条、西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例の一部改正でございますが、第4条の改正は、私的契約児の取り扱いを、特別利用保育を利用する児童に改めるものでございます。
第5条の改正は、字句の整理をしたいとするものでございます。
最後に附則でございますが、本案は令和元年10月1日から、ただし第3条の規定は、令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
〔子ども部長 山口留美子 降壇〕
124 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。
125 ◯26番(牧野次郎) まず1点目として、今回の無償化で、これまで市独自で多子世帯や兄弟・姉妹の同時入園、また第3子の保育料の軽減をしてきたこうした費用が、今回の無償化の中で、実際市としての負担が軽減をされるのではないかなと思われるわけでありますが、そうであるなら市として軽減されるのはどの程度になるのか、お知らせいただきたいと思います。
126 ◯議長(稲垣一夫) 子ども部長。
127 ◯子ども部長(山口留美子) 多子世帯、兄弟同時入所の保育料軽減につきましては、国の制度に準じて実施しておりますので、市への影響額はございません。ただ、第3子の保育料軽減につきましては、国の基準は1号認定子どもの幼稚園児は小学校3年生まで、2号・3号認定子どもの保育園児は小学校就学前となっておりますが、市独自で18歳までの子どもを3人以上養育している場合の第3子以降の保育料を無料としております。この保育料は1億6,122万円で、無償化により市独自の負担分は軽減されることとなります。
128 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
129 ◯26番(牧野次郎) 今、第3子の保育料の軽減分については無償化されてということでありまして、要は市が軽減のために使ってきた財源が浮いてくることになるわけですが、その額はどれほどになるのか。それと同時に、ほかの第3子のこのこと以外に市が独自で保育料の負担軽減を行ってきたことはありませんでしょうか。
130 ◯議長(稲垣一夫) 子ども部長。
131 ◯子ども部長(山口留美子) 市独自でやっております軽減措置としては、この第3子以外はないと思います。
132 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
133 ◯26番(牧野次郎) 続いて、副食費が実費徴収になるということでありますが、徴収される副食費の総額がどれほどになって、また副食費の減免される範囲が年収360万円未満、こうした世帯は免除になるということであります。年収360万円の基準が、どのように考えられているのか。年収360万円ですと、多子世帯ですと、小学校などで言うと就学援助の対象になるような世帯も含まれることにならないかどうか、ちょっと心配をするわけでありますが、その360万円の制限というのはどういう考えで制度設計がされているのか、お知らせをいただきたい。
134 ◯議長(稲垣一夫) 子ども部長。
135 ◯子ども部長(山口留美子) 副食費総額は約1億400万円と見込んでおります。また、副食費が免除となる年収360万円未満の基準ですが、これは内閣府令における市町村が従うべき基準となっておりますが、国における市場調査に基づき、子どもの貧困対策を視野に、夫婦で子ども1人を養育される最低限の収入基準ではないかと思っております。1点、県の方にお伺いしたところ、保育料等の滞納率が最も高くなる所得階層を勘案しているということでした。
136 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
137 ◯26番(牧野次郎) 滞納率が一番高くなるというお話でした。ここは、実際には減免になるわけでありますが、今、お話であったように夫婦で子ども1人世帯の年収程度が対象になるというお話ですよね。そうすると多子世帯だと、小学生や中学生だと就学援助の対象になる世帯までも、減免の対象には今回の副食費はならないのかどうか、その点はもう一度ご答弁をいただきたいです。
138 ◯議長(稲垣一夫) 子ども部長。
139 ◯子ども部長(山口留美子) 今回の無償化に伴いまして、国の方からも副食費の無料化が拡大されております。以前は360万円以内であれ、ひとり親世帯という限定がありましたが、今回の無償化によって一律360万円未満の世帯は副食費が無償化となります。議員がおっしゃいます多子世帯等ですけれども、保育料については兄弟同時に第2子は半額、第3子以降は無料ということを今まで実施しておりましたので、そういう部分で軽減はされてきたんですけれども、今後は一斉に無償化になるということになりますので、ご指摘のとおり360万円を超える方の多子世帯という考慮はしておりませんので、よろしくお願いします。
140 ◯議長(稲垣一夫) 牧野次郎議員。
141 ◯26番(牧野次郎) 続いて3点目として、認可外保育施設も無償化の対象となるわけでありますが、求められる基準を満たしているかなど、その確認申請が補助を受けるには必要になるというお話がありました。認可外保育園の状況調査は、これまで行われているのかどうか。
それから、その状況調査が行われているのであれば、入所されている児童の状況、人数、利用料や保育士の配置など、これが基準を満たしているのかどうかということでも、どういう状況になっているのかお聞きをしたいということと、利用補助を市も支給することになるわけでありますが、認可外保育施設の指導監督基準は前の条例が改正されて、基準に満たなくても5年間は経過措置を設けられたわけであります。市は、その期間は指導もできないと、関与できないということでありますから、利用補助を行う市が、本来なら必要な保育安全確保のための権限行使ができるように条例整備、これは政府の方も安全基準を条例で定めることができる規定もできるということも言われているわけですが、西尾市では、そうした条例整備も必要があると思いますが、いかがでしょうか。
142 ◯議長(稲垣一夫) 子ども部長。
143 ◯子ども部長(山口留美子) 1点、市内の認可外保育施設は、ほとんどが事業所内にある託児施設でありまして、利用者のほとんどが3歳未満児と考えられております。そのうち、非課税世帯の対象児はほぼいないと思っております。また、認可外保育施設については、適正な保育内容や保育環境を確保するため、国において指導監督基準が定められ、都道府県等が原則、年1回以上の立入検査を行うこととなっております。指導監督基準に適合していない施設については、認可外保育施設に対する指導監督権限を持つ県が指導助言を行うことにより、改善を図っていただくこととなっておりますので、本市では条例を制定する予定はございません。
144 ◯議長(稲垣一夫) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第100号については、文教委員会に付託します。
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日程第12
145 ◯議長(稲垣一夫) 日程第12 議案第101号 西尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。子ども部長。
〔子ども部長 山口留美子 登壇〕
146 ◯子ども部長(山口留美子) ただいま議題となりました議案第101号 西尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書59ページをごらんください。
本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第50号)が施行されたことに伴い条例改正の必要が生じたため、西尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正したいとするものでございます。
改正内容についてご説明いたしますので、60ページをごらんください。
本改正は、放課後児童支援員となることができる都道府県知事の行う研修について、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長もその研修を実施できることとなり、本条例第10条第3項中、「知事」の次に「指定都市の長」を加えたいとするものでございます。
次に附則でございますが、公布の日から施行したいとするものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
〔子ども部長 山口留美子 降壇〕
147 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
148 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第101号については、文教委員会に付託します。
この際、暫時休憩します。
午前11時55分 休憩
─────────
午後1時00分 再開
149 ◯議長(稲垣一夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────
日程第13
150 ◯議長(稲垣一夫) 日程第13 議案第102号 西尾市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設部長。
〔建設部長 岸本正二 登壇〕
151 ◯建設部長(岸本正二) ただいま議題となりました議案第102号 西尾市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書61ページをごらんください。
本案は、西三河都市計画駮馬瀬戸工業用地の地区計画が都市計画決定されたことなどに伴い、当該条例の一部を改正したいとするものでございます。
それでは、改正の内容についてご説明を申し上げますので、議案書62ページをごらんください。
第5条、第6条及び第10条の改正は、語句の修正をするとともに、これまで建築基準法と同様の取り扱いとしていた内容について、制限条例に記載のなかったものを明文化することにより、取り扱いを明確にするものでございます。
次に、別表第1適用区域表及び別表第2建築物に関する制限表の改正は、駮馬瀬戸工業用地地区整備計画区域を追加し、あわせて別表第2の語句を修正するものでございます。
最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔建設部長 岸本正二 降壇〕
152 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。前田 修議員。
153 ◯13番(前田 修) 1点目に、第5条の文中に法第53条第3項第2号の敷地に10分の1を加えるとありますが、若干説明いただきたいと思います。
154 ◯議長(稲垣一夫) 建設部長。
155 ◯建設部長(岸本正二) 法第53条第3項第2号の敷地に10分の1を加えることにつきましては、道路の角地にある敷地において、面しております道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、合わせて15メートル以上ある場合につきましては、該当する土地の建蔽率の上限を10%加算できるとするものでございます。
156 ◯議長(稲垣一夫) 前田 修議員。
157 ◯13番(前田 修) 2点目ですけれども、6条の関係で、敷地面積に関する最低限度の説明をお聞かせください。
158 ◯議長(稲垣一夫) 建設部長。
159 ◯建設部長(岸本正二) 敷地面積の最低限度は、宅地分譲の場合において一画地の最低限度を定めるもので、道路の拡幅など、公共事業の施行によって敷地面積が最低限度下回った場合は、違反として扱わないとしたものでございます。
160 ◯議長(稲垣一夫) 前田 修議員。
161 ◯13番(前田 修) 3点目ですけれども、10条の関係で、内外にわたる場合を定めた改正についてお聞かせください。
162 ◯議長(稲垣一夫) 建設部長。
163 ◯建設部長(岸本正二) 該当する敷地が基準の異なる複数の地区にまたがる場合は、容積率と建蔽率の最高限度の制限において面積按分を行うとするものでございます。また、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、垣または柵の構造の制限につきましては、敷地の属する地区のそれぞれの規定を適用するとしたものでございます。
164 ◯議長(稲垣一夫) 前田 修議員。
165 ◯13番(前田 修) 今の1点目から3点目について再質問ということですけれども、部会の説明資料にもあります県の指導によりとあるように、また冒頭に説明もありましたが、これは市独自の条文ということではないというように伺っておりますが、そういうことでよろしかったでしょうか。
166 ◯議長(稲垣一夫) 建設部長。
167 ◯建設部長(岸本正二) 議員おっしゃるとおりでございます。
168 ◯議長(稲垣一夫) 前田 修議員。
169 ◯13番(前田 修) では、最後に別表の表についてですけれども、これは市内にあるほかの工業団地と比較すると、建築物に関する制限の違いなどがいろいろありますけれども、今回のデンソーが取得予定となる駮馬瀬戸工業用地は、ほかの工業団地と比較してどのような特徴があるのか、お伺いをしたいと思います。
170 ◯議長(稲垣一夫) 建設部次長。
171 ◯建設部次長(吉田修二) 建築物等に関する制限につきましては、周辺の住環境や土地利用などを踏まえ、各地区計画で異なった制限を設けております。本地区の場合、周辺が工場の社宅等の建築が可能な工業地域となっていることから、それとあわせる形の制限内容となっているのが特徴でございます。
以上でございます。
172 ◯議長(稲垣一夫) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第102号については、経済建設委員会に付託します。
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日程第14
173 ◯議長(稲垣一夫) 日程第14 議案第103号 西尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 榊原伸尚 登壇〕
174 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいま議題となりました議案第103号 西尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書65ページをごらんください。
本案は、平成30年12月に水道法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、必要な事項の改正をお願いしたいとするものでございます。
それでは、改正内容のご説明を申し上げますので66ページをごらんください。
第33条第1項の改正は、指定給水装置工事事業者の更新制導入に伴い、指定及び更新に係る手数料1万円を設けるものでございます。
第38条第1項の改正は、引用しております水道法施行令に条ずれが生じたことによる改正であり、現行の運用に変更はございません。
次に、附則でございますが、この条例を令和元年10月1日から施行したいとするものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔上下水道部長 榊原伸尚 降壇〕
175 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
176 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第103号については、経済建設委員会に付託します。
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日程第15
177 ◯議長(稲垣一夫) 日程第15 議案第104号 西尾市水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 榊原伸尚 登壇〕
178 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいま議題となりました議案第104号 西尾市水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書67ページをごらんください。
本案は、技術士法施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、条例の改正をお願いしたいとするものでございます。
それでは、改正内容のご説明を申し上げますので68ページをごらんください。
平成30年西尾市条例第39号西尾市水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例において、技術士第二次試験の専門科目の見直しに伴い、水道環境の科目を削除いたしましたが、条例の施行前に行われた試験で水道環境を選択科目として合格し、布設工事監督者の資格要件を満たす者が、資格要件に該当しなくなることがないように附則を追加したいとするものでございます。
最後に、本案は公布の日から施行したいとするものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔上下水道部長 榊原伸尚 降壇〕
179 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第104号については、経済建設委員会に付託します。
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日程第16
181 ◯議長(稲垣一夫) 日程第16 議案第105号 西尾市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。消防長。
〔消防長 岩瀬長彦 登壇〕
182 ◯消防長(岩瀬長彦) ただいま議題となりました議案第105号 西尾市消防団条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書69ページをごらんください。
本案は、成年被後見人等の人権を尊重することを目的とした、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が公布されたことにより、市町村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(例)の一部が改正されましたので、これに伴い、西尾市消防団条例の一部を改正したいとするものでございます。
それでは、改正内容のご説明を申し上げますので、議案書70ページをごらんください。
第7条は、消防団員の任免に係る欠格条項についての規定であり、成年被後見人及び被保佐人を欠格条項から除外するため、同条第1号を削り、また同条第2号の改正につきましては、ルビの削除と刑の執行猶予期間を満了していない者の追加、同条第3号の改正は「免職」を「懲戒免職」に改めるものでございます。
なお、同条第1号の削除に伴い、同条第2号以降を、それぞれ繰り上げるものでございます。
第8条第2項第1号につきましては、第7条の改正に伴い条文を整理するものでございます。
最後に附則でございますが、この条例は令和元年12月14日から施行したいとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔消防長 岩瀬長彦 降壇〕
183 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
184 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第105号については、企画総務委員会に付託します。
──────────○──────────
日程第17
185 ◯議長(稲垣一夫) 日程第17 議案第106号 市道路線の廃止についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。
〔建設部次長 吉田修二 登壇〕
186 ◯建設部次長(吉田修二) ただいま議題となりました議案第106号 市道路線の廃止について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書71ページをごらんください。
本案は、市道路線の廃止をしたく、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
今回、廃止する路線は、市道南中根36号線初め3路線は、開発行為により一般交通の用に供する必要がなくなったためでございます。
なお、廃止する路線の位置につきましては別添参考資料のとおりですので、ごらんいただきたいと存じます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔建設部次長 吉田修二 降壇〕
187 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
188 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第106号については、経済建設委員会に付託します。
──────────○──────────
日程第18
189 ◯議長(稲垣一夫) 日程第18 議案第107号 市道路線の認定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。
〔建設部次長 吉田修二 登壇〕
190 ◯建設部次長(吉田修二) ただいま議題となりました議案第107号 市道路線の認定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書73ページをごらんください。
本案は、市道平坂103号線初め3路線について、市道路線の認定をしたく、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
今回、認定する路線、番号1 市道平坂103号線は、延長66メートル、幅員5メートル及び番号2 市道羽塚51号線は、延長107メートル、幅員5メートルで、両路線ともに開発行為により建設された道路を管理するため、また番号3 市道深池12号線は、延長125メートル、幅員5メートルで、県営ほ場整備事業により建設された道路を管理するためでございます。
なお、認定する路線の位置につきましては別紙参考資料のとおりですので、ごらんいただきたいと存じます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔建設部次長 吉田修二 降壇〕
191 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
192 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第107号については、経済建設委員会に付託します。
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日程第19
193 ◯議長(稲垣一夫) 日程第19 議案第110号 令和元年度西尾市一般会計補正予算(第4号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 高原 浩 登壇〕
194 ◯総務部長(高原 浩) ただいま議題となりました議案第110号 令和元年度西尾市一般会計補正予算(第4号)について、提案理由をご説明申し上げます。
今回の補正は、主に平成30年度からの繰越金を財源に、幼児教育・保育の無償化に伴うもの、国、県補助金等の決定や内示に伴い対応を要するもの、決算額の確定により精算を要するもの及び緊急やむを得ないものを主体として予算を編成したものでございます。
1ページをごらんください。
第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ9億3,829万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ558億7,501万5,000円と定めたいとするものでございます。
第2条、債務負担行為の補正につきましては4ページ、「第2表 債務負担行為補正」のとおり、吉良野外趣味活動施設体育館に係る耐震改修工事に要する経費を追加して、令和2年度に限度額3,610万7,000円を設定したいとするものでございます。
第3条、地方債の補正につきましては、同じく4ページの下段にございます「第3表 地方債補正」のとおり、臨時財政対策債の限度額を3億5,000万円に減額し、補正後の限度額の計を17億8,720万円から15億3,720万円に変更したいとするものでございます。
以下、この予算の主な内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書により、歳入予算から順次、ご説明を申し上げますので8ページをごらんください。
10款地方特例交付金3,247万7,000円の追加は、交付額の決定による追加計上ございます。
11款地方交付税2億7,586万6,000円の追加は、普通交付税の交付額の決定による追加計上でございます。
13款分担金及び負担金、1項負担金、2目民生費負担金3億4,639万円の減額は、幼児教育・保育の無償化に伴う保育所保育料等の減額でございます。
14款使用料及び手数料、1項使用料は2,600万9,000円の減額で、2目民生使用料74万4,000円の減額及び9目教育使用料2,526万5,000円の減額は、同じく幼保無償化に伴う白ばら園使用料及び幼稚園使用料の減額でございます。
10ページをごらんください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金9,892万4,000円の追加は、幼保無償化に伴う保育所運営費負担金の追加計上、2項国庫補助金は3,339万4,000円の追加で、1目総務費国庫補助金303万4,000円の追加は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付決定による計上、2目民生費国庫補助金620万2,000円の追加及び6目教育費国庫補助金2,415万8,000円の追加は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給のための母子家庭等対策費補助金の計上、及び幼保無償化に伴う子育てのための施設等利用給付交付金の計上等でございます。
16款県支出金、1項県負担金は5,233万9,000円の追加で、1目民生費県負担金5,141万3,000円の追加及び3目教育費県負担金92万6,000円の追加は、幼保無償化に伴う保育所運営費負担金の追加計上及び子育て支援施設等利用給付費負担金の計上、2項県補助金は4,129万6,000円の追加で、2目民生費県補助金2,859万4,000円の追加は、介護施設等整備事業費補助金の内示による追加計上及び幼保無償化に伴う、幼児教育・保育無償化導入支援事業費補助金の計上等、12ページをごらんください。9目教育費県補助金1,270万2,000円の追加は、幼保無償化に伴う私立幼稚園授業料等軽減補助金の計上でございます。
17款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金395万7,000円の追加は、財政調整基金積立金利子収入の追加計上、2項財産売払収入、3目出資金返還金収入248万6,000円の追加は、公益財団法人魚アラ処理公社の清算に伴う残余財産分配金の計上でございます。
18款1項寄附金は110万円の追加で、3目民生費寄附金10万円の追加は、子育て支援に対する指定寄附金の計上、7目教育費寄附金100万円の追加は、岩瀬文庫及び生涯学習に対する指定寄附金の計上でございます。
19款繰入金、1項基金繰入金は6億4,934万5,000円の減額で、1目財政調整基金繰入金6億5,000万円の減額は、同基金の取崩し額の抑制を図るもの、3目教育振興基金繰入金65万5,000円の追加は、岩瀬文庫費への充当のための追加計上、14ページをごらんください。2項特別会計繰入金、1目介護保険特別会計繰入金4,000円の追加は、平成30年度低所得者保険料軽減分確定による精算繰入金の計上でございます。
20款繰越金16億3,499万3,000円の追加は、平成30年度からの繰越金の計上で、補正後の額は26億3,499万3,000円でございます。
21款諸収入、5項7目雑入3,320万円の追加は、幼保無償化に伴う保育園・幼稚園の園児への副食代の計上等でございます。
22款市債2億5,000万円の減額は、第3条、地方債の補正でご説明したとおりでございます。
続きまして、歳出予算のご説明を申し上げます。16ページをごらんください。
2款総務費、1項総務管理費は1,327万6,000円の追加で、2目防災費931万9,000円の追加は、防災資機材庫設置工事費の追加計上及び防災活動拠点負担金の計上、8目財政管理費395万7,000円の追加は、利子収入増に伴う財政調整基金積立金の追加計上、10目電算管理費及び13目地域振興費は財源更正、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は258万5,000円の追加で、市民課窓口カウンター仕切りパーテーションの取りつけにかかる庁用備品購入費の計上でございます。
3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費419万3,000円の追加は、幡豆地区老人憩の家に係る空調機取替工事費の計上、介護施設等整備事業費補助金の追加計上及び国、県の低所得者保険料軽減負担金の過年度返還金の計上、18ページをごらんください。2項児童福祉費は486万1,000円の追加で、1目児童福祉総務費358万1,000円の追加は、八ツ面児童クラブ室設置に係る経費、自動翻訳機購入費及び未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の計上、2目保育園費120万円の減額は、幼保無償化に伴う私立保育所保育委託料の減額、特定子ども・子育て支援施設等利用費負担金、副食費対応のための指定金システム改修負担金及び民間保育所運営費補助金の計上、並びに保育園屋根防水工事費、一色南部保育園駐車場用地購入費及び自動翻訳機購入費の計上、3目家庭児童支援費248万円の追加は、指定寄附金を活用した子育て支援センター保育用品購入費及び幼保無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等利用費負担金の計上でございます。
20ページをごらんください。
4款衛生費、1項保健衛生費、8目特別会計支出金248万4,000円の減額は、決算額の確定に伴う佐久島診療所事業特別会計繰出金の減額でございます。
6款農林水産業費、2項林業費、1目林業総務費は、県の交付金事業に係る事業内容の確定に伴う予算執行科目の更正、4項土地改良費、3目特別会計繰出金1,484万2,000円の追加は、決算額の確定に伴う農業集落排水事業特別会計繰出金の追加計上でございます。
7款商工費、1項商工費、3目企業誘致費4,988万1,000円の追加は、駮馬瀬戸地区工業用地開発に係る測量設計等関連業務委託料の追加計上、及び吉良町友国工業団地周辺の渋滞対策検討業務委託料の計上でございます。
22ページをごらんください。
8款土木費、2項道路橋梁費は3,200万円の追加で、1目道路維持費1,000万円の追加は、町内会要望に係る道路側溝舗装補修工事費の追加計上、2目道路新設改良費2,200万円の追加は、駮馬瀬戸地区工業用地開発に伴う、道路整備に係る測量調査設計業務委託料の追加計上、5項都市計画費、7目特別会計繰出金1,670万1,000円の追加は、決算額の確定に伴う公共下水道事業特別会計繰出金の追加計上でございます。
10款教育費、1項教育総務費は290万2,000円の追加で、2目事務局費19万7,000円の追加は、日本語指導が必要な児童・生徒の増加と多国籍化に伴うポータブル自動翻訳機購入費の計上、3目教育指導費179万8,000円の追加は、外国にルーツを持つ子どもの学習支援教室の、にしお市民活動センターへの移転に伴うトイレ洋式化改修費の計上及び教育振興基金積立金の追加計上、4目給食センター費90万7,000円の追加は、学校給食センター建設に係る確認申請等手数料の計上、2項小学校費、1目学校管理費414万3,000円の追加は、矢田小学校仮設給食室借上料の追加計上及び自動翻訳機購入費の計上、3項中学校費、1目学校管理費59万円の追加は、同じく自動翻訳機購入費の計上、24ページをごらんください。4項幼稚園費、1目幼稚園費5,973万6,000円の追加は、自動翻訳機購入の計上並びに幼保無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等利用費負担金の計上、及び私立幼稚園保育料等補助金の減額、5項社会教育費は5,490万円の追加で、1目社会教育総務費50万円の追加は、指定寄附金を活用した少年少女発明クラブ特別補助金の計上、6目資料館費9万8,000円の追加は、消防設備修繕費の追加計上、8目文化会館費5,364万7,000円の追加は、文化会館用地購入に係る経費の追加計上、9目岩瀬文庫費65万5,000円の追加は、指定寄附金を活用した施設用備品購入費の追加計上、6項保健体育費、2目体育施設費1,342万5,000円の減額は、B&G財団からの修繕助成が不採択となったことに伴う、一色B&G海洋センター体育館に係る屋根改修工事費の減額、及び吉良野外趣味活動施設体育館に係る耐震改修工事費の計上でございます。
26ページをごらんください。
14款予備費6億9,359万1,000円の追加は、財源調整によるものでございます。
以上で、令和元年度西尾市一般会計補正予算(第4号)についての説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔総務部長 高原 浩 降壇〕
195 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
196 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第110号については、関係委員会に付託します。
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日程第20
197 ◯議長(稲垣一夫) 日程第20 議案第111号 令和元年度西尾市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。
〔健康福祉部次長 岩瀬茂樹 登壇〕
198 ◯健康福祉部次長(岩瀬茂樹) ただいま議題となりました議案第111号 令和元年度西尾市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。
本案は、平成30年度の歳入歳出が確定したことによる繰越金の額の確定の調整などをお願いするものでございます。
第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,167万5,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ164億1,493万5,000円と定めたいとするものでございます。
それでは、予算の内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので、6ページをごらんください。
初めに、歳入についてご説明申し上げます。
2款1項1目保険給付費等交付金767万2,000円の追加は、平成30年度の保険給付費等交付金のうち、特別交付金の額の確定に伴い計上するものでございます。
5款1項1目その他繰越金1億7,400万3,000円の追加は、平成30年度からの繰越金の額の確定に伴い計上するものでございます。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。8ページをごらんください。
1款1項1目一般管理費330万円の追加は、国民健康保険税の旧被扶養者減免期間の見直しに伴う国民健康保険システム法改正対応改修業務委託料の追加計上でございます。
3款国民健康保険事業費納付金は、納付金額の確定により、それぞれ1項1目一般被保険者医療給付費分は22万9,000円の増額、2目退職被保険者等医療給付費分は2万4,000円の増額、2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分は119万4,000円の減額、2目退職被保険者等後期高齢者支援金等分は2万1,000円の増額でございます。
10ページをごらんください。
3項1目介護納付金分は6,479万2,000円の減額でございます。
7款1項3目償還金137万9,000円の追加は、平成28年度特定健康診査等負担金の返金に伴う過年度国保補助金等返還金の追加計上でございます。
8款1項1目予備費2億4,270万8,000円の追加は、財源調整によるものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔健康福祉部次長 岩瀬茂樹 降壇〕
199 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
200 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第111号については、厚生委員会に付託します。
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日程第21
201 ◯議長(稲垣一夫) 日程第21 議案第112号 令和元年度西尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 榊原伸尚 登壇〕
202 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいま議題となりました議案第112号 令和元年度西尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
本案は、平成30年度決算額の確定に伴い、歳入科目の補正をお願いするものでございます。
議案書4ページをごらんください。
4款1項1目一般会計繰入金1,670万1,000円の追加は、平成30年度決算額の確定に伴う、5款1項1目繰越金の予算に対する不足分1,670万1,000円を追加で繰り入れるものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔上下水道部長 榊原伸尚 降壇〕
203 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
204 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第112号については、経済建設委員会に付託します。
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日程第22
205 ◯議長(稲垣一夫) 日程第22 議案第113号 令和元年度西尾市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 榊原伸尚 登壇〕
206 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいま議題となりました議案第113号 令和元年度西尾市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
本案は、平成30年度決算額の確定に伴う歳入科目の補正と農業集落排水事業費の補正で、全体として3,000万円の増額補正をお願いするものでございます。
議案書1ページをごらんください。
第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000万円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,760万2,000円に定めたいとするものでございます。
第2条地方債の補正につきましては、4ページをごらんください。
第2表 地方債補正のとおり、事業費の追加に伴い起債の限度額を増額し、3,580万円とするものでございます。
それでは、歳入予算からご説明申し上げますので8ページをごらんください。
4款1項1目一般会計繰入金1,484万2,000円の追加は、平成30年度決算額の確定に伴う、5款1項1目繰越金の予算に対する不足分1,484万2,000円を追加で繰り入れるものでございます。
7款1項1目農業集落排水債3,000万円の追加は、農業集落排水事業費の追加分の財源でございます。
続きまして、歳出予算のご説明を申し上げますので10ページをごらんください。
1款1項1目農業集落排水管理費3,000万円の追加は、福地西部地区における不明水対策調査の結果に基づき判明した不明水流入箇所の管渠改築工事にかかる経費1,600万円、及び市内20カ所の各処理場における機器の故障対応費1,400万円を増額するものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔上下水道部長 榊原伸尚 降壇〕
207 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
208 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第113号については、経済建設委員会に付託します。
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日程第23
209 ◯議長(稲垣一夫) 日程第23 議案第114号 令和元年度西尾市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 登壇〕
210 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました議案第114号 令和元年度西尾市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。
本案は、平成30年度の歳入歳出が確定したことによる調整をお願いするものでございます。
第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億9,444万7,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ124億5,365万4,000円と定めたいとするものでございます。
それでは、予算の内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので、6ページをごらんください。
初めに、歳入についてご説明申し上げます。
4款1項1目介護給付費交付金3,270万2,000円の追加及び5款1項1目介護給付費負担金1,431万4,000円の追加は、平成30年度介護給付費交付金が確定したことに伴う計上でございます。
9款1項1目繰越金5億4,743万1,000円の追加は、平成30年度の繰越金が確定したことによる計上でございます。
続きまして、歳出についてご説明申し上げますので8ページをごらんください。
5款1項3目償還金1億6,435万6,000円の追加は、国庫支出金等過年度分返還金で、平成30年度介護給付費負担金及び地域支援事業交付金並びに地域支援事業支援交付金が確定したことによるもので、2項1目一般会計繰出金4,000円の追加は、平成30年度低所得者への保険料軽減分の確定に伴い、精算分を一般会計へ繰り出すものでございます。
6款1項1目予備費4億3,008万7,000円の追加は、財源調整によるものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 降壇〕
211 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
212 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第114号については、厚生委員会に付託します。
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日程第24
213 ◯議長(稲垣一夫) 日程第24 議案第115号 令和元年度西尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。
〔健康福祉部次長 岩瀬茂樹 登壇〕
214 ◯健康福祉部次長(岩瀬茂樹) ただいま議題となりました議案第115号 令和元年度西尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。
本案は、平成30年度の歳入歳出が確定したことによる調整をお願いするものでございます。
第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ923万8,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ21億1,145万円と定めたいとするものでございます。
それでは、予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げますので6ページをごらんください。
初めに、歳入についてご説明申し上げます。
3款1項1目繰越金923万8,000円の追加は、平成30年度からの繰越金の確定に伴い計上するものでございます。
続きまして、歳出についてご説明申し上げます。8ページをごらんください。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金396万7,000円の追加は、平成30年度保険料及び延滞金の確定に基づく過年度精算負担金の計上で、4款1項1目予備費527万1,000円の追加は、財源調整によるものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔健康福祉部次長 岩瀬茂樹 降壇〕
215 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
216 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第115号については、厚生委員会に付託します。
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日程第25
217 ◯議長(稲垣一夫) 日程第25 議案第116号 令和元年度西尾市佐久島診療所事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。
〔健康福祉部次長 岩瀬茂樹 登壇〕
218 ◯健康福祉部次長(岩瀬茂樹) ただいま議題となりました議案第116号 令和元年度西尾市佐久島診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。
本案は、平成30年度の歳入歳出が確定したことによる調整をお願いするものでございます。
第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ336万1,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ4,438万2,000円と定めたいとするものでございます。
それでは、予算の内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので、3ページをごらんください。
初めに、歳入についてご説明申し上げます。
4款1項1目一般会計繰入金248万4,000円の減額は、平成30年度からの繰越金の増額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。
5款1項1目繰越金584万5,000円の追加は、平成30年度からの繰越金の計上でございます。
続きまして、歳出についてご説明申し上げます。4ページをごらんください。
2款1項1目予備費336万1,000円の追加は、歳入歳出の差額を予備費で調整をしたいとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〔健康福祉部次長 岩瀬茂樹 降壇〕
219 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
220 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第116号については、厚生委員会に付託します。
この際、暫時休憩します。
午後1時57分 休憩
─────────
午後2時15分 再開
221 ◯議長(稲垣一夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────
日程第26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37
222 ◯議長(稲垣一夫) 日程第26 認定第1号 平成30年度西尾市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第37 認定第10号 平成30年度西尾市渡船事業会計決算の認定についてまで、以上12件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。副市長。
〔副市長 長島幹城 登壇〕
223 ◯副市長(長島幹城) ただいま議題となりました認定第1号 平成30年度西尾市一般会計歳入歳出決算の認定についてを初め、10件の決算認定並びに議案第108号 平成30年度西尾市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び、議案第109号 平成30年度西尾市渡船事業会計未処分利益剰余金の処分についてを、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
初めに、認定第1号 平成30年度西尾市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入総額の55.9%を占める市税は前年度と比較し、個人市民税が1.5%の増収、法人市民税が54.7%の増収、固定資産税が2.3%の増収となり、市税全体では4.4%の増収となりました。
歳出につきましては、広域新焼却施設整備基金積立金などの増により、衛生費が11.2%の増、吉良支所棟・生涯学習施設分の買い取りに係る公共施設再配置施設整備委託料などの増により、教育費が7.4%の増、また施設園芸設備整備事業費補助金などの減により、農林水産業費が13.9%の減、企業再投資促進補助金などの減により、商工費が29.1%の減となりました。
一般会計の決算額は、歳入が566億7,319万9,185円で前年度と比較し1.3%の増、歳出は539億2,575万8,594円で0.5%の増となり、歳入歳出差引額は27億4,744万591円で令和元年度に繰り越しいたします。
次に、6つの特別会計でございます。
認定第2号 平成30年度西尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
国民健康保険は、加入世帯2万2,140世帯で前年度と比較し832世帯、3.6%の減、西尾市全世帯における国保加入世帯割合は34.5%となっております。
決算額は、歳入が166億2,101万1,696円で前年度と比較し12.9%の減、歳出が162億2,509万5,258円で8.8%の減となり、歳入歳出差引額は3億9,591万6,438円で令和元年度に繰り越しいたします。
続いて、認定第3号 平成30年度西尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
公共下水道事業の全体計画面積は3,570ヘクタールであります。平成30年度は2.7ヘクタールの面整備を行い、その結果、面整備完了面積及び供用開始面積は2,865ヘクタールとなり、平成31年4月1日現在の普及率は75.5%となりました。
決算額は、歳入が34億1,891万2,527円で前年度と比較し24.5%の減、歳出が33億7,561万2,662円で24.3%の減となり、歳入歳出差引額は4,329万9,865円で令和元年度に繰り越しいたします。
続いて、認定第4号 平成30年度西尾市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
農業集落排水施設は、現在、全20カ所で供用しております。
決算額は、歳入が5億8,392万9,381円で前年度と比較し3.6%の増、歳出が5億5,877万1,255円で6.5%の増となり、歳入歳出差引額は2,515万8,126円で令和元年度に繰り越しいたします。
続いて、認定第5号 平成30年度西尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
介護保険は、高齢化率が24.7%で、前年度と比較し0.3%の増、要介護認定者数は6,336人で162人、2.6%の増となりました。
決算額は、歳入が114億2,573万8,810円で前年度と比較し3.7%の増、歳出が108億7,830万6,205円で2.0%の増となり、歳入歳出差引額は5億4,743万2,605円で令和元年度に繰り越しいたします。
続いて、認定第6号 平成30年度西尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
後期高齢者医療は、被保険者2万1,267人で、前年度と比較し554人、2.7%の増となりました。
決算額は、歳入が19億4,557万7,064円、歳出が19億3,583万8,232円と、いずれも前年度並みとなり、歳入歳出差引額は973万8,832円で令和元年度に繰り越しいたします。
続いて、認定第7号 平成30年度西尾市佐久島診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
佐久島診療所の診療人数は1,491人で、前年度と比較して278人、15.7%の減となりました。
決算額は、歳入が4,454万3,163円で前年度と比較し9.2%の減、歳出が3,569万7,770円で2.3%の減、歳入歳出差引額は884万5,393円で令和元年度に繰り越しいたします。
次に、3つの企業会計でございます。
認定第8号 平成30年度西尾市病院事業会計決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
西尾市民病院の入院患者数は9万2,083人で、前年度と比較し1.4%の減、外来患者数は18万204人で、0.7%の減となりました。
決算額は、事業収益が80億832万7,048円で、事業費用が87億6,176万4,410円で、純損失は7億5,343万7,362円となりました。資本的収支では、差し引き2億5,076万2,579円の収入超過となりました。
続いて、西尾市水道事業会計でございますが、未処分利益剰余金の処分と決算認定の2議題となります。
まず、議案第108号 平成30年度西尾市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてでございますが、本案は、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、未処分利益剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。
平成30年度末の西尾市水道事業会計の未処分利益剰余金残高は10億7,905万3,767円でございます。このうち1,500万円を減債積立金に、5億1,321万5,399円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、3億2,374万9,308円を資本金へ組み入れ、残りの2億2,708万9,060円を翌年度へ繰り越ししたいとするものでございます。
続いて、認定第9号 平成30年度西尾市水道事業会計決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
上水道の普及率は99.8%、有収水量は年間1,834万6,401立方メートルで、前年度並みとなりました。
決算額は、事業収益が32億4,283万335円、事業費用が27億1,666万7,750円で、純利益は5億2,616万2,585円となりました。資本的収支では、差し引き9億9,601万9,626円の不足となり、損益勘定留保資金等で補てんいたしました。
最後に、西尾市渡船事業会計でございますが、未処分利益剰余金の処分と決算認定の2議題となります。
まず、議案第109号 平成30年度西尾市渡船事業会計未処分利益剰余金の処分についてでございますが、本案は、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、未処分利益剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。
平成30年度末の西尾市渡船事業会計の未処分利益剰余金残高は1億4,572万5,985円でございまして、全額を翌年度へ繰り越ししたいとするものでございます。
続いて、認定第10号 平成30年度西尾市渡船事業会計決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
渡船の乗船者数は24万3,717人で、前年度と比較し1.1%の減、貨物個数は3万7,729個で4.2%の減となりました。
決算額は、事業収益が1億7,596万410円で、事業費用が1億5,899万2,006円で、純利益は1,696万8,404円となりました。資本的収支では、差し引き637万1,310円の不足となり、損益勘定留保資金で補てんいたしました。
なお、認定第1号から第7号までにつきましては、地方自治法第233条第2項の規定により監査委員の審査に付し、同条第3項の規定による監査委員の審査意見書、同条第5項の規定による主要な施策の成果を説明する成果説明書等を添付しております。
また、認定第8号から第10号までにつきましては、地方公営企業法第30条第2項の規定により監査委員の審査に付し、同条第4項の規定による監査委員の審査意見書、同条第6項の規定による事業報告書等を添付しております。
以上、12件の議題につきまして、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
〔副市長 長島幹城 降壇〕
224 ◯議長(稲垣一夫) 提案理由の説明は終わりました。
次に、決算審査意見書の説明を求めます。代表監査委員。
〔代表監査委員 角谷孝二 登壇〕
225 ◯代表監査委員(角谷孝二) それでは、平成30年度決算審査の結果についてご報告申し上げます。
お手元の決算審査意見書は、地方自治法及び公営企業法の規定に基づき、市長から審査に付された一般会計と国民健康保険を初め、6件の特別会計及び病院事業、水道事業、渡船事業の3件の企業会計について渡辺監査委員との合議を得た結果を取りまとめたものでございます。
初めに、一般会計及び特別会計の決算審査について、審査の対象と結果を申し上げます。3ページをごらんください。
審査の対象は一般会計のほか、国民健康保険特別会計を初め、6件の特別会計について審査いたしました。審査の結果、対象となった書類はいずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確で、また予算の執行についても適正であると認められました。
続いて、76ページのむすびの6段目をごらんください。
財政分析数値は、前年度と比較して改善の方向に推移しており、財政構造の弾力性を示す公債費比率が3.6%から3.1%へ、一般財源総額に占める、公債費に充てられた一般財源の割合を示す公債費負担比率が8.8%から8.0%へ、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が85.5%から82.0%と改善されております。
一方、財政運営状況を判断する実質収支比率は6.1%から7.3%となりました。
次に、一般会計の歳入について77ページの3段目、「したがって」以降をごらんください。
歳入の根幹をなす市税収入の確保は、行財政運営のかなめであることから、さらなる企業誘致、若年層の定住の促進、交流人口の拡大、地域経済の活性化など、税源の安定的な確保に係る施策の推進及びネーミングライツ等の新たな自主財源確保に力を傾注する必要があると考えております。
続きまして、一般会計の歳出について、77ページ中段の4段目をごらんください。
健全かつ持続可能な行政運営の確立には、歳入の確保とともに歳出を見直すことが不可欠です。このため、中長期的視点や経済性・有効性・効率性の観点から、既存事業についての見直しや重点化を行うこと、西尾市公共施設等総合管理計画に基づき計画的な保全、運営による後年度負担の縮減等、積極的に歳出削減に取り組むことが重要であると考えております。
78ページ、3段目の「また」以降をごらんください。
また、公共施設の適切な管理については、公共施設の長寿命化、将来的な人口規模及び財政規模にふさわしい公共施設再配置に向けて、西尾市公共施設再配置実施計画2014から2018の早急な課題解決とともに、将来ビジョンを明確に示されることを望むものであります。
4段目をごらんください。
地方自治法の一部が改正され、本市においては努力義務ではありますが、内部統制の強化が求められることとなりました。長みずからが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールする必要がありますので、事務上に潜むリスクを全て洗い出し、そのリスクを未然に排除できるような取り組みを強化されることを要望いたします。
下段の、2の特別会計をごらんください。
国民健康保険事業においては、引き続き積極的な収入未済額の縮減を要望するとともに、介護保険事業については、介護予防、生活支援、健康維持等各種事業を効果的に実施することによる介護予防費の適正化、公共下水道事業及び農業集落排水事業においては、公営企業会計への移行により経営の明確化と効率化を期待しております。
続きまして、公営企業会計について113ページをごらんください。
ここでは、審査の総括的なものを記載しております。審査の対象は、病院事業会計、水道事業会計及び渡船事業会計の3会計について審査を実施いたしました。審査の結果ですが、各事業の決算諸表はいずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確で、経営成績及び財務状態を適正に記載しているものと認められました。
以降、事業ごとに説明いたします。
病院事業会計について、128ページ・129ページのむすびをごらんください。
市民病院は、救急・急性期及び回復期医療を提供し、地域病院との機能分担による連携を進め、地域完結型医療に取り組むとともに、将来を見据えた抜本的な改革として碧南市民病院との医療連携に係る協議・検討を進めています。
そこで、3段目の「しかし」から4段目にありますように、課題として医師不足の深刻、入院患者数のさらなる減少、施設等の老朽化及び繰入金の国基準額の超過の4点を課題として取り上げ、その課題解決のため西尾市民病院改革プランに沿って、経営健全化に引き続き取り組んだ成果を記載しております。
129ページの最後の段落をごらんください。
今後も、医療の質の向上、チーム医療の推進、経営の安定化に関する施策に取り組まれ、地域の基幹病院として住民や医療機関に信頼され、選ばれる病院となることを望みます。
また、昨今、危惧されております大災害に対応できるよう、災害拠点病院としての体制強化をさらに図られるようお願いします。
次に、水道事業会計について162ページをごらんください。
水道事業ですが、安全でおいしい水の安定的供給と住民サービスの向上を図るため、事業の効率的な運営に努められており、引き続き黒字決算となっております。
今後、設備の更新や耐震化への大型・長期の投資が必要であり、厳しい経営状況が予想されす。安全・強靱・持続を柱とした西尾市水道ビジョンに沿って、効率的・効果的な事業運営に取り組まれることを望むものであります。
最後に、渡船事業会計について192ページをごらんください。
渡船事業ですが、天候の影響により前年度よりはやや劣るものの、引き続き黒字決算となっております。経営状態も良好であることから、新たな付加価値を模索し、売り上げを伸ばすような手法を検討されますようお願いいたします。
また、一層の経費削減に努めるとともに、早期の新造船計画に取り組まれることも要望いたします。
今後も、佐久島観光事業と連携し、安全には最大の配慮をしながら計画保全を推進して、さらなる経営努力を望むものであります。
以上で、平成30年度決算審査の結果の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
〔代表監査委員 角谷孝二 降壇〕
226 ◯議長(稲垣一夫) 決算審査意見書の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
227 ◯議長(稲垣一夫) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
お諮りします。認定第1号から認定第10号までの12件については、11人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者多数)
228 ◯議長(稲垣一夫) ご異議なしと認めます。よって認定第1号から認定第10号までの12件については、11人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、黒辺一彦議員、犬飼勝博議員、藤井基夫議員、青山 繁議員、大塚久美子議員、前田 修議員、永山英人議員、鈴木正章議員、長谷川敏廣議員、稲垣正明議員、鈴木規子議員、以上11人を指名します。
決算特別委員会の正副委員長互選のため、この際、暫時休憩します。
午後2時42分 休憩
─────────
午後3時10分 再開
229 ◯議長(稲垣一夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま決算特別委員会において、正副委員長を互選した結果の報告がありました。
決算特別委員会委員長 藤 井 基 夫 議員
同副委員長 鈴 木 正 章 議員
以上のとおり報告します。
──────────○──────────
230 ◯議長(稲垣一夫) 以上で、本日の日程は全部終了しました。
次回は、明日8月29日木曜日、午前10時より再開することとし、本日はこれにて散会します。
午後3時11分 散会
発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...