刈谷市議会 > 2002-12-05 >
12月05日-03号

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  1. 刈谷市議会 2002-12-05
    12月05日-03号


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    平成14年 12月 定例会議事日程第19号                          平成14年12月5日(木)                               午前10時 開議日程第1       一般質問日程第2 報告第9号 損害賠償の額を定める専決処分について日程第3 議案第66号 衣浦東部広域連合の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について日程第4 議案第83号 刈谷市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について日程第5 議案第84号 特別職に属する職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について日程第6 議案第85号 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与に関する条例の一部改正について日程第7 議案第67号 刈谷市個人情報保護条例の制定について日程第8 議案第68号 刈谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について日程第9 議案第69号 刈谷市情報公開条例の一部改正について日程第10 議案第70号 刈谷市税条例の一部改正について日程第11 議案第71号 刈谷市国民健康保険税条例の一部改正について日程第12 議案第72号 刈谷市児童クラブ施設条例の一部改正について日程第13 議案第73号 刈谷市水道給水条例の一部改正について日程第14 議案第86号 刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について日程第15 議案第74号 平成14年度刈谷市一般会計補正予算(第3号)日程第16 議案第75号 平成14年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)日程第17 議案第76号 平成14年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)日程第18 議案第77号 平成14年度刈谷市北刈谷第二土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)日程第19 議案第78号 平成14年度刈谷市下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第20 議案第79号 平成14年度刈谷市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第80号 平成14年度刈谷市介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第22 議案第81号 平成14年度刈谷市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第82号 平成14年度刈谷市水道事業会計補正予算(第1号)日程第24 請願第8号 保育の充実を求める請願日程第25 請願第9号 市内巡回バス(公共施設連絡バス)の毎日運行等を求める請願日程第26 請願第10号 医療・介護・福祉の充実とくらしを守る請願日程第27 請願第11号 医療・介護・福祉の充実とくらしを守る請願     --------------------------------本日の会議に付した事件 1 一般質問質問順位議席番号氏名件名101西口俊文1 小山踏切について  (1) 経緯について  (2) 現状について  (3) 見通しについて119塚本孝明1 刈谷ハイウェイオアシスのPRについて  (1) 集客を図る事前の考え方について  (2) 市及び関連団体とのイベントの連携について  (3) 今後事業推進での取り組み方について 2 市営駐車場について  (1) 寺横、御幸駐車場の利用台数と管理状況について  (2) 今後の計画と管理について 2 報告第9号 損害賠償の額を定める専決処分について 3 議案第66号 衣浦東部広域連合の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 4 議案第83号 刈谷市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 5 議案第84号 特別職に属する職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 6 議案第85号 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与に関する条例の一部改正について 7 議案第67号 刈谷市個人情報保護条例の制定について 8 議案第68号 刈谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について 9 議案第69号 刈谷市情報公開条例の一部改正について10 議案第70号 刈谷市税条例の一部改正について11 議案第71号 刈谷市国民健康保険税条例の一部改正について12 議案第72号 刈谷市児童クラブ施設条例の一部改正について13 議案第73号 刈谷市水道給水条例の一部改正について14 議案第86号 刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について15 議案第74号 平成14年度刈谷市一般会計補正予算(第3号)16 議案第75号 平成14年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)17 議案第76号 平成14年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)18 議案第77号 平成14年度刈谷市北刈谷第二土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)19 議案第78号 平成14年度刈谷市下水道事業特別会計補正予算(第2号)20 議案第79号 平成14年度刈谷市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)21 議案第80号 平成14年度刈谷市介護保険特別会計補正予算(第2号)22 議案第81号 平成14年度刈谷市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)23 議案第82号 平成14年度刈谷市水道事業会計補正予算(第1号)24 請願第8号 保育の充実を求める請願25 請願第9号 市内巡回バス(公共施設連絡バス)の毎日運行等を求める請願26 請願第10号 医療・介護・福祉の充実とくらしを守る請願27 請願第11号 医療・介護・福祉の充実とくらしを守る請願     --------------------------------出席議員(29名)     1番 西口俊文          2番 安部周一     3番 深谷好洋          4番 山田修司     5番 犬飼博樹          6番 蜂須賀信明     7番 白土美恵子         8番 成田正和     9番 塚本孝明         10番 清水幸夫    11番 神谷昌宏         12番 野村武文    13番 寺田よし成        14番 星野雅春    15番 沖野温志         17番 岡本守二    18番 野中ひろみ        19番 大長雅美    20番 田島一彦         21番 山本シモ子    22番 樫谷 勝         23番 佐野泰基    24番 岡本博和         25番 神谷貞明    26番 近藤 勲         27番 岡田正之    28番 長谷川稔明        29番 渡辺金也    30番 久野金春欠席議員(1名)    16番 近藤じゅん市     --------------------------------説明のため議場に出席した者(20名)    市長       榎並邦夫    助役       稲垣健允    収入役      清水逸男    教育長      近藤博司    参事(企画調整) 石川弘之    参事(事業推進) 村松泰治    企画部長     竹中良則    総務部長     渡辺富香    福祉健康部長   古橋秀夫    市民経済部長   塩沢豊機    建設部長     榊原日出男   都市整備部長   今村勇司    上下水道部長   深津正男    消防長      土井直次    教育部長     加藤 紘    生涯学習部長   星野勝利    総務部副部長   市川 右    福祉健康部副部長 近藤 学    市民経済部副部長 鈴木 太    都市整備部副部長 松原修一     --------------------------------職務のため議場に出席した事務局職員(7名)       議会事務局長      近藤勝彦       議事調整監                   鈴木哲雄       兼議事課長       課長補佐                   武藤幹二       兼庶務係長       議事係長        黒岩浩幸       主査          加藤謙司       主査          中谷三登志       主査          井上 治     --------------------------------                            午前10時00分 開会 ○議長(近藤勲)  ただいまから、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付しましたとおりですので、御了承願います。     -------------------------------- これより日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。 昨日に引き続き、一般質問順序表により順次質問を許可します。 1番西口俊文議員・・・           (登壇) ◆1番(西口俊文)  おはようございます。1番の西口俊文であります。 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問をさせていただきます。 早いもので、残すところことしもあとわずかになってまいりました。毎年この時期になりますと、1年を振り返りまして、心新たに新年を迎えなければなりません。ことしのニュースを私なりに二、三取り上げさせていただきたいと思います。 まず、全国版、世界版とでも申しますか、トップニュースといたしましては、5月に開催されました日韓ワールドカップがございました。そのワールドカップで、我が国が決勝トーナメントに進出した。まさに快挙でございました。また、ワールドカップ開催の前哨戦として、各地でキャンプの誘致合戦がございました。結果、全国で31の市町村が決定をしました。隣県の静岡では、磐田、清水、裾野、御殿場、そして藤枝と5市でございました。三重におきましては、鈴鹿、上野の2市がございました。愛知県で指定がございましたのは、豊田市、刈谷、三好町と2市1町でございましたが、残念ながら愛知県に入っていただける国はございませんでした。 刈谷市は全国でも屈指のサッカーどころであり、刈谷はサッカーというブランドを持っております。最近、特に全国の各自治体が競ってまちづくりに挑戦をしておりますが、まちづくりはそれぞれの市の持ち味を生かし、そして都市のカラーを打ち出すことが必要とされております。伝統も実績もない自治体は、都市競争化に打つため新しい事業を起こしたり、新しいイベントを打って、都市カラーづくりを目指しておるわけであります。幸い刈谷市には、歴史的にもサッカー、地場産業のトヨダコンツェルン、万燈祭といったものがございます。これはまさにブランドでございます。このブランドを大切に育て、発展させねばなりません。そのような都市背景からして、今回のワールドカップサッカーキャンプ誘致はまたとないビッグチャンスでありました。サッカーの町刈谷市としては、都市生命をかけ誘致をしていただけたものと信じておりますが、残念ながら桜は咲くことなく散りました。 でも、ここで最も大切なことは、なぜ誘致に失敗したかを検証し、次のステップに結びつけなければなりません。刈谷市にはカメルーン、スウェーデン、オーストリア、アルゼンチンの4カ国との接触がございました。カメルーン誘致に成功いたしました大分県の中津江村、テレビ、新聞等ですっかり全国版になりました。テレビでおなじみになりましたあの村長さんもカメルーンに出かけられ、ウェルカム中津江をおやりになられたそうでございます。キャンプ指定地の多くの市町村が、中津江村と同様に各国に出かけられ、誘致に懸命でありました。刈谷市はいかがでございましたでしょうか。 全国屈指の財政力と全国屈指のサッカーブランドを持った天下の刈谷市が、全国のどこの市町村と競っても誘致条件で負ける要素はなかったかと思います。敗因は何だったでしょうか。誘致スタートの段階で市当局は、あのワールドカップのすごさ、またワールドカップキャンプを通じて市民の心が1つになることができるすばらしさ、喜びを予測、測定できなかったのではなかったでしょうか。なぜならば、1つには平成12、13年度のキャンプ誘致予算であります。他の市町村では数千万円の予算を計上していましたが、我が刈谷市は平成12年度 200万円、執行済額が 120万円、13年度は実行委員会に 600万円、執行済額は 370万円でありました。ワールドカップというのはお金がかかるということでありました。でもここで、予算もさることながら誘致に一番大切なことは、市長を初め市民の皆さんが心を込めて選手団をお迎えしたいとムードづくり、ぜひ刈谷への熱意がカメルーンを初め各チームにお伝えすることができなかったことではないでしょうか。 ワールドカップのキャンプが始まりました。カメルーンの選手団は少しおくれて会場にお入りになられましたが、中津江村村民は1つになって選手団を迎えられました。村民と選手団が1つになったな、すばらしいな、うらやましいな、刈谷にもチャンスがあったのにな、こんなふうに思いましたのは私だけではなかったと思います。かつて刈谷で開催されました愛知国体を思い出しました。地区を初め各企業、事業所、老人会、婦人会そして小・中・高、すべての市民が参加していただき、刈谷が1つになりました。国体終了時に中学校の先生のつぶやきを一生忘れることはございません。それは、「国体が始まる前、原石であった子供たちが、国体が終わってダイヤになった」子供たちに夢と希望を与えることこそ、真のまちづくりではないでしょうか。ワールドカップキャンプの誘致が終わったとき、職員の一人がつぶやいておりました。「ワールドカップキャンプ誘致は戦って破れたなら悔いはないが、戦わずして破れたことに悔いが残る」でありました。 次のニュースはノーベル賞であります。 小柴昌俊、田中耕一の両氏が受賞されたことであります。ノーベル賞は難しいことをテーマにしている雲の上の人が受賞されるものだと多くの国民は感じておりましたが、田中耕一氏の受賞により、大きくイメージが変わりました。あの若さとおごりのないキャラクターは、偉大なる研究者のイメージより、どこにでもおみえになる身近にいる工場の研究者でありました。今回の受賞に対し心からお喜びを申し上げると同時に、ノーベル賞の選考委員会に心から敬意をあらわすものであります。 次に、拉致被害者5人の一時帰国であります。 24年間本当に御苦労さまでした。拉致問題は国と国との問題でありますが、我が国といたしましては、今までどおり妥協することなく、国民の信頼にこたえるべく強い姿勢で北朝鮮交渉に臨んでいただきたいと思います。 その他、住基ネットの稼働等もございましたが、このくらいにいたしまして、次に地方版、いわゆる刈谷版でございますが、残念ながらビッグニュースはありませんでした。繰り返しますが、ワールドカップキャンプがあったらなと、こんな思いでございます。 でも、神田駐車場の新装オープンがございました。この事業は平成5年に作成されました第5次総合計画の中期計画として位置づけられておりました。ほぼ計画どおり実現をいたしました。また、JRの刈谷駅、東刈谷駅のエレベーター等の設置もありましたが、事業的には寂しい1年であったと思います。 刈谷市におけるワーストとしては、交通の死亡事故を取り上げねばなりません。昨年の8人に対しまして、11月末現在14名となっております。年末に向かって気ぜわしくなってまいりますが、市民一丸となって交通対策に取り組まねばなりません。その他、幼児虐待等もありましたが、市、他にも三面的な記事は二、三ございましたが、これくらいにいたしまして、本題に入りたいと思います。 最近の定例会の一般質問がキャッチ等に放映され、多くの市民の皆様が関心をお持ちいただけるようになりました。大変歓迎すべきことでありますが、その反面、厳しい御意見も参っております。質問者の質問内容が何を言っているかよくわからない、あるいは質問が長過ぎる、質問も長いが答弁も長い。この質問・答弁の長さは現在、議会運営委員会のテーマとして検討されている一問一答方式等に解決ができるのではないかと思われております。 私の質問は、きょうは一問一答方式に準じまして簡潔にいたしますので、御答弁にいたしましても簡潔明瞭に御答弁をお願いして入ります。 現在刈谷市における最大事業は、小山踏切、JR南北再開発及び中部市街地再開発等でございますが、私は小山踏切についてお尋ねをいたします。 平成5年に都市計画決定をいたしまして、この事業が始まりました。事業認可、用地買収、工事計画また地元説明と事業の推進に努めていただいていることは十分に承知しておりますが、その後地権者との都合も聞き入れまして暫定計画案を示し、早期の供用開始を目指したと推察しておりますが、お尋ねいたします。小山踏切の経緯と現状及び見通しについてお答えください。 以上で、第1回目の質問を終わります。 ○議長(近藤勲)  建設部長・・・ ◎建設部長(榊原日出男)  おはようございます。 西口議員の御質問について、簡潔明瞭な御答弁と言えるかどうかわかりませんが、お許しをいただきたいというふうに思います。 最初に経緯についての御質問でございますが、本事業は踏切の事故防止と交通混雑の緩和を図るため、都市計画事業として計画、事業化をしたものでございます。平成5年7月30日に都市計画決定、同年12月6日に事業認可を受けまして、平成5年度より用地買収に入っております。用地買収と並行して、平成6年度より工事に着手しまして、現在の仮踏切への切りかえを平成7年6月に行っております。その後、JR交差部の工事とU型擁壁の工事を順次進めてまりましたが、一部の地権者の道路計画への協力が得られなかったため、やむなく平成9年の12月補正で収用裁定の予算を計上し当初計画での築造を目指しましたが、地権者との交渉過程におきまして、建物をかけない形での暫定計画により早期開通を目指すため、平成12年5月に地権者と合意しまして、土地の売買契約に調印をしていただております。しかしながら、その後、境界線等が問題になりまして、近接する場所以外での工事を進めておりましたが、橋梁工事の施工時に工事による振動が原因で建物が損傷したとの苦情を受けまして、その諸問題が生じ、境界線等の問題も含め交渉が難航し現在に至っております。 次に、現状についてのお尋ねでございますが、地権者との交渉についても引き続き行っており、それと並行して建物等の損傷問題につきましても、弁護士と相談しながら交渉しております。現在工事につきましては、JRの北側でU型擁壁、JR南西側の階段工、歩道舗装工、照明、高欄、冠水標示板の築造、及びJR北東側のスロープ工を進めてまいります。 次に、見通しについてのお尋ねでございますが、平成15年度にはU型擁壁を完成しまして、平成16年度には車道の供用開始を目指しております。 いずれにいたしましても、工事を進めていくには、あらゆる面におきまして地権者の方々の協力は不可欠でございまして、今後ともなお一層関係機関と協議を行い、問題の早期解決を図っていきたいというふうに考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(近藤勲)  1番西口俊文議員・・・ ◆1番(西口俊文)  現状と経過についてはよくわかりましたが、問題は見通しであると思います。 いいですか。多くの市民の皆さんの声は、あの地権者は一月で代替地をもらって営業も既にしてみえる。何で工事ができないのかな、これなんです。ただいまのお答えによりますと、暫定計画案を示し、その計画案で合意が得られたから、売買契約書に調印していただいた。暫定計画というのは、当初の計画の用地ではとても協力していただけないから、道路をつくるために東側の歩道までなくして、西側に道路をカーブまでさせて、地権者の用地を最少限度にお願いして早期着工を目指した。こういうことですね。 それで、地権者は合意をしていただいたが、その後また境界問題だとか建物の損傷問題が発生して、工事ができなくて困っておると、こういうことですね。地権者の立場もおありになると思いますが、市と一たん合意契約をして、引き続いての交渉はもちろんしていただかなくてはなりませんが、市としての今後法律的な相談も含めて早期に対応すべきと思いますが、いかがでございますか。 以上です。 ○議長(近藤勲)  建設部長・・・ ◎建設部長(榊原日出男)  御質問の小山踏切立体交差事業に係る用地取得及び物件移転についてのお尋ねでございますが、御指摘の物件につきましては、平成12年度に土地及び物件について契約をいただいております。この契約は、合意のもとに取り交わしたものでございますが、家族の方から境界問題等について了解していないなど難題が持ち上がり、苦慮しているのが実情でございます。しかしながら、契約しております土地でございますので、家族の方に納得していただくよう説明をしております。また、あわせて弁護士にも相談を申し上げ、早い時期での解決に向かって努力しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(近藤勲)  1番西口俊文議員・・・ ◆1番(西口俊文)  ただいま御答弁いただきましたが、いま一度土地物件についてさかのぼって整理させていただきますと、用地買収に入りましたのが平成5年ですね。当時12軒の地権者の方がお見えになりました。そのうち、平成7年までには、11軒の地権者が事業内容を御理解いただき、契約調印をしていただいておりますね。2年で12軒の地権者のうち11軒の方々は理解して協力していただいたんです。移転していただいたり、建物を補償したり、いろいろそういう御協力をいただきました。残り1軒の方については、精力的に協力、理解についてお願いをされたんですが、交渉の限界と判断をして、平成9年12月に市当局は補正予算で収用予算を計上したわけです。これも当初計画案で築造を目指して組み込んだわけですね。その後、土地収用が見送られまして、先ほど部長の説明にございましたように暫定計画、道路の東側の歩道まで削って、道路をカーブまでさせて、その暫定計画案で地権者にお願いして平成12年度に合意、契約、調印したと。でも、まだ見通しが立っていない。 いいですか。市当局が平成9年度に土地収用を一たん決断にもかかわらず、踏み込みを見送り、地権者の理解を得るために下がりに下がって、平成12年度に暫定計画を起こした。この間3年間かかっているんです。9年から12年まで3年間かかったんです。それで、その上、境界だとか建物損傷問題で、平成12年に正式契約、調印してから、現在までまた2年半かかっているんです。それでまだ見通しが立っていない。以上の計画をあれして、市当局の見通しが甘かったのではないですか。多くの市民の皆さんはどのようにお感じになっておみえになると思いますか。 最後になりましたが、市長さんに決断を求め、質問を終わります。
    ○議長(近藤勲)  市長・・・ ◎市長(榎並邦夫)  小山踏切についてのお尋ねでありますが、この事業は申すまでもなく、刈谷市にとりまして大変重要な事業であります。しかしながら、一部地権者との交渉が難航しておりまして、事業のおくれによりまして、市民の皆様や特に周辺住民の皆様には大変御不便をおかけいたしております。私といたしましては、今後は地権者との交渉に引き続き誠意をもって当たりまして、場合によっては弁護士とも相談しながら決意をもって臨みますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  9番塚本孝明議員・・・           (登壇) ◆9番(塚本孝明)  おはようございます。自民クラブの塚本孝明であります。 議長のお許しをいただきまして、今回は最後の質問者となり、皆さん大変お疲れだと思いますがよろしくお願いいたします。私、大変体調を崩しまして、鼻風邪を引いております。大変お聞き苦しい点が多々あろうかと思いますが、ひとつ御容赦のほどお願いしたいと思います。 まず、1点目は、現在市の北部において建設が進められています刈谷ハイウェイオアシスのPRについてであります。 さきの議会の9月定例会において、ほかの議員からも質問があったかと思いますが、この刈谷ハイウェイオアシス事業は地元の皆さんが先祖代々住んでいた土地や建物など、多くの犠牲を払って日本道路公団や刈谷市に提供されたことによって整備が行われていることは、皆さん御承知のことと思います。まだ、正式な期日ではないようでありますが、平成16年度には第二東名高速道路の開通とあわせ、高速道路の刈谷パーキングエリアと都市公園の岩ケ池公園が一体となる、いわゆる刈谷ハイウェイオアシスの供用開始が予定されていると聞いています。 市が作成しています刈谷ハイウェイオアシスのパンフレットでは「自然とふれあえる」「たくさんの出会いがある」「思いっきり遊べる」をキャッチフレーズに、パーキングエリア内の道路サービス施設と公園内の休息施設、複合施設などを一体的に整備することで利便性の相乗効果を図り、公園利用者、高速道路利用者、双方にとっての憩いの場を創出するとされています。その第一期整備区域では、既に工事が進められていますが、レストランや地域特産物販売所などがテナントとして入る複合商業施設やランドマーク施設である直径60メートル級の観覧車の設置が計画され、人々の憩いの場となるものとされています。また、第二期整備区域では、岩ケ池周辺の豊かな自然を生かし、大人から子供までが気楽に楽しむことができる遊園地が計画され、主な遊具として大型遊具、汽車、林間ドライブカーなどが設置されるようです。 また、これらのほかに噴水広場、芝生広場、自然観察館、岩ケ池を利用した水上レクリエーション施設など盛りだくさんの施設が計画され、市民の多くの皆さんが完成する日を心待ちにしているかと思います。 そこで質問でございますが、このように第二東名高速道路や刈谷ハイウェイオアシスの供用開始も近づいてまいりました。市当局として現時点での考え方で結構でありますので、どのような方法で刈谷ハイウェイオアシスを宣伝、PRをすることで、集客などを図っていくのかお聞かせしたいと思います。 私個人的な考えでありますが、例えば高速道路の開通前に高速道路上を歩くことができる市民ウォークラリー大会の開催であるとか、オープニングを盛り上げるために万燈祭や奴のねりなどのイベントを加えたりすることといった案はいかがでしょうか。あわせて、パーキングエリアや岩ケ池公園もコースに含めれば、なおよいのではないかと思われます。いかがでありましょうか。 以上、市当局の考え方をよろしくお願いいたします。 次に、2点目といたしまして、市営駐車場についてであります。 当市は現在、相生、神田、寺横、御幸の4カ所の公共駐車場があります。刈谷駅周辺の相生駐車場と神田駐車場は路上駐車解消と円滑な自動車交通の確保を図り、あわせて鉄道利用者の利便性のため、24時間自由に利用ができるパーク・アンド・ライド駐車場として都市施設管理協会により管理運営されております。 本年4月、新築されました神田駐車場においては3層4段式の自走式立体駐車場で、建築面積 2,802平米、延べ床面積 8,251平米、駐車台数 440台の鉄骨づくりの広々とした使いやすい駐車場であり、多くの市民の方が喜んでいるところであります。 一方、刈谷駅周辺の寺横駐車場と御幸駐車場の現状はどうでしょうか。昔は刈谷市駅を拠点として、高浜、碧南から刈谷の町、銀座へと大勢の買い物客が集まり、大変にぎわったのであります。その後、モータリゼーションの発達による車の利用者が多くなり、店の経営には駐車場対策が必要不可欠となり、市は御幸駐車場と寺横駐車場の2カ所を整備されてきたのであります。当初は、地域の商店街の発展に寄与すべき施設だったかと思いますが、昨今の経済状態と時代の流れによって、商店街のあり方も当時と大変大きく変貌しています。 そこで、両駐車場の規模と、現在1日当たりの利用台数と夜間の利用台数及び料金体系など管理状況をお聞かせください。 以上、1回目の質問とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  都市整備部長・・・ ◎都市整備部長(今村勇司)  関係分について御答弁させていただきます。 現在、第二東名高速道路刈谷パーキングエリア、中でも岩ケ池公園第一期整備工事の区域の工事につきましては、おかげさまをもちまして計画どおり進捗してございます。しかしながら、第二東名高速道路の供用開始の時期につきましては、高速道路の施工者であります日本道路公団に確認をとっておりますが、まだ明確な回答はありません。しかしながら、これまでの情報から判断いたしますと、高速道路部分につきましてはおおむね平成15年度の末ごろ、また刈谷パーキングエリア部分につきましてはおおむね平成16年度の末ごろではないかと思っております。したがいまして、岩ケ池公園の第一期整備区域は、刈谷パーキングエリアの供用開始に合わせた平成16年度の末ごろを予定しております。 御質問であります刈谷ハイウェイのPRにつきましては、本市といたしましてもこの高速道路やあるいは刈谷パーキングエリアの供用開始に合わせまして、市民の皆様方に刈谷ハイウェイオアシスをよく理解していただくことは、大変重要な、必要なことであると認識はしております。したがいまして、現在まだ具体的な案はございませんが、御提案の市民ウォークラリー、あるいは万燈祭や奴のねり等も今後関係の部署、また第二セクターである刈谷ハイウェイオアシス株式会社、第三セクターの株式会社オアシスタウン刈谷あるいは日本道路公団等の関係団体ともよく協議いたしまして、検討させていただき、刈谷ハイウェイオアシスを多くの人たちに理解していただけるようなPRの検討を進めてまいりたいと考えております。 以上、関係分の答弁とさせていただきます。 ○議長(近藤勲)  建設部長・・・ ◎建設部長(榊原日出男)  関係分につきまして御答弁を申し上げます。 寺横、御幸駐車場は、買い物客や商業関係の利便を図るため昭和45年に設置し、管理運営につきましては平成12年4月から刈谷市都市施設管理協会へ業務委託をしているところでございます。 収用台数でございますが、寺横駐車場は 120台、御幸駐車場は80台でございまして、使用料につきましては両駐車場とも午前9時から午後6時までの間、入場から最初の1時間は無料、1時間を超えた場合、1時間ごとに50円の料金でございます。 1日の平均利用台数は、寺横駐車場が平成13年度37台、本年度37台で、御幸駐車場が平成13年度63台、本年度79台でございます。 次に、夜間の利用状況でございますが、最近の5日間を調べましたところ、寺横駐車場では1日平均、朝20台、夜18台であり、御幸駐車場では1日平均、朝11台、夜12台の利用がございました。 以上でございます。 ○議長(近藤勲)  9番塚本孝明議員・・・ ◆9番(塚本孝明)  大変御答弁ありがとうございました。 まず、第1点目の刈谷ハイウェイオアシスのPRについては、今村都市整備部長さんから今後、関係部署や関係の人たちと協議し、検討を進めていただけるという御答弁でございます。安心いたしております。私の知っている範囲では、既に開通された高速道路において、オープニングセレモニーでマラソン、ウォークラリーを開催したということがあると聞いておりますので、市民全体に輪を広げていただき、数千人単位の規模で行えば、よりPRになるのではないかと思い、提案をさせていただきます。 ここで、1回目の質問に関係して、もう1点だけ質問させていただきます。 刈谷ハイウェイオアシスのオープニングセレモニーのときに、例えば観覧車を無料にするということはできないでしょうか。刈谷ハイウェイオアシスのランドマークである観覧車を無料にすれば、人をたくさん集めることができることから、大いに宣伝、PRにつながると考えます。この点について、市当局の考え方をお聞きしたいと思います。 次に、寺横・御幸駐車場の今後の計画と管理についてを質問いたします。 私は、奴保存会と縁がございまして、過日、中津川市制50周年記念事業に参加するために、10月末、夜間、寺横駐車場で奴のねりの練習いたしました。このときに思ったのですが、駐車されている車の台数が非常にたくさんございました。びっくりいたした次第でございます。この車の利用者は何の用事で利用されているのか不審に思い、管理人さんに後日聞いてみることにいたしました。夜間のことは管理人がいないので、どのような状態かわかりませんというのが現場の人のお話でございました。実態はよくつかめませんでした。夜間の料金が無料であると聞いていますが、ほかの駐車場同様、公平性を保ち適格に利用していただくのが本来であると思っておりますので、今後の運営と管理についてどのようにお考えなのかお尋ねいたします。 また、平成15年度から始まります第6次刈谷市総合計画を見てみますと、駐車場の施策として銀座駐車場建設事業が主要施策に上がっておりますが、この駐車場が建設された場合、寺横、御幸両駐車場の位置づけがどのようになるのか、将来計画も含めてお尋ねいたします。 以上、2回目の質問とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  都市整備部長・・・ ◎都市整備部長(今村勇司)  関係分について御答弁させていただきます。 刈谷ハイウェイオアシスのオープニング時、このときに観覧車を無料にすることにつきましては、御存じのように観覧車は民間のものであるため難しいものであると思います。しかしながら、集客の点では大きな効果が見込まれると考えております。したがいまして、今後観覧車の運営会社、あるいは刈谷ハイウェイオアシス株式会社、株式会社オアシスタウン刈谷等の関係者とよく相談しながら、少しでも御要望に沿えるよう検討してまいりたいと考えております。 次に、第6次刈谷市総合計画におけます銀座駐車場建設事業と寺横・御幸駐車場の関係についてでありますが、現在の御幸駐車場及び寺横駐車場は、商店街や刈谷市から少し離れていることもありまして、特に寺横駐車場の利用率は低い状況にあります。こうしたことから、第6次刈谷市総合計画では、商業機能の充実を図るため銀座地区に駐車場建設を位置づけまして、現在検討を進めておりますTMO構想における中心市街地活性化計画と整合を図りながら、事業を進めてまいりたいと考えております。 引き続き、寺横・御幸駐車場の今後の計画についてでありますが、御幸駐車場につきましては、現在整備を進めております都市計画道路の中手新池線街路新設改良事業に合わせ、一部改修を行うとともに管理体系等の充実を図ってまいります。また、寺横駐車場につきましては利用率が大変低いこともあわせ、銀座地区に駐車場を設置することによりまして所期の目的が移行しますので、土地利用の転換等について検討してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で関係分の答弁とさせていただきます。 ○議長(近藤勲)  建設部長・・・ ◎建設部長(榊原日出男)  関係分につきまして御答弁を申し上げます。 夜間の利用状況は、両駐車場とも管理人が不在であることから、市職員により調査をしておりますが、現時点においては十分な把握ができておりません。恐らく買い物客や通勤者を初め、市民館等を利用される方々ではないかというふうに思っております。 今後の管理運営につきましては、夜間の利用実態を把握の上、供用時間の見直しなど検討を進めまして、議員さんの申されますように、公平性に配慮した公共駐車場としていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(近藤勲)  9番塚本孝明議員・・・ ◆9番(塚本孝明)  大変御答弁ありがとうございました。 3回目は要望ということでお願いしたいなというふうに思っております。 刈谷ハイウェイオアシスのオープニングセレモニーのときの観覧車の無料についても、ひとつ前向きに考えて検討していただけるという御答弁をいただきました。大変ありがたいことだと思っております。 先ほど市当局から、供用開始の時期としては第二東名高速道路が平成15年度末ごろから、また刈谷ハイウェイオアシスが平成16年度末ごろになるのではないかという御答弁をいただきました。こうしてみますと、供用開始まで1年以上時間があります。まだ、オープニングセレモニーなどの内容の検討に入るには未確定な部分が多く、難しいかと思いますが、少しでも早く検討を進めていただいて、これらを切り口に関係団体と連帯をして、いろいろな施設を多くの市民の皆様に知ってもらえるきっかけになって、地域の特産品の活性と産業及び観光振興の足がかりにして、刈谷ハイウェイオアシスの成功につなげていただきたいと思います。 また、私もいろいろな仕事の関係上、北は北海道から南は沖縄まで、よく出張することがあるわけですが、刈谷市ですよと言うと、刈谷市ってどこにあるんですかとよく聞かれるわけでございまして、今までは依佐美にありました無線塔を説明いたしますと、私ども子供のころには年鑑にもついておりまして、ああ、「ニイタカヤマ」を発信された無線塔ですかというようなことで、刈谷の位置づけも大変理解していただきました。しかし、昨今はございません。よそへ行きますと、トヨタ系の本社6社がございまして、国道23号線が通って、名鉄が通って、東海道が通って、こうこうこうですよというお話をするわけですが、これをきっかけに刈谷ここにありという発信、第二東名の刈谷ハイウェイオアシスパーキングが全国的に知名度を上げていただくようひとつお願いをしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、2点目の寺横・御幸駐車場についてでありますが、夜間無人化のため車庫がわりに使われたり、駐車料金の管理方法などいろいろな問題がある中、利用状況や管理維持費などの収益性が費用対効果も考慮した管理運営に努めなければなりません。 このように、いろいろな問題を解決するには、私の提案でありますが、自動料金精算機を設置したらいかがでしょうか。こうしたことを念頭に入れていただき、公共駐車場条例の改正も必要かと思いますが、今後の公共駐車場の管理運営に生かしていただきたいと思います。 また、銀座駐車場の建設が位置づけされ、中心市街地活性化に大きく寄与されるものと思いますので、この事業化を早期に進めていただくよう強く要望いたしまして、私の一般質問の締めくくりとさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(近藤勲)  これで一般質問を終わります。 しばらく休憩いたします。                            午前10時46分 休憩                            午前10時59分 再開 ○議長(近藤勲)  休憩前に引き続き会議を開きます。     -------------------------------- 日程第2、報告第9号損害賠償の額を定める専決処分についてを議題といたします。 本件の報告を願います。 総務部長・・・ ◎総務部長(渡辺富香)  報告第9号損害賠償の額を定める専決処分について、地方自治法第 180条第1項の規定に基づき市長において専決いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものであります。 今回、専決処分いたしましたのは、通行車両のホイール等の損傷と、供用車と自転車との接触事故の2件であります。 1ページをお願いいたします。 専決第5号は平成14年10月18日に専決したものでありまして、事故発生日時は平成14年7月2日午後8時15分ごろ、事故発生場所は刈谷市井ケ谷町天白48番地先、市道1-5号線で、事故の相手方は愛知郡東郷町大字春木字北所屋敷1042番地の近藤昭宗さんであります。事故の概要は、相手方が自家用車で走行中、道路上にくぼみがあったことにより前輪左側のタイヤ及びホイールを損傷したもので、過失割合は当方が30%、相手方が70%。損害賠償額は1万 237円であります。なお、損害賠償額は道路賠償責任保険により全額補てんされるものであります。また、事故防止策といたしましては、現在道路の損傷等があった場合、市職員はもちろんのこと郵便局職員などにも連絡していただくようお願いをしておりますが、なお一層の巡回パトロールを実施してまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 次に、2ページをお願いいたします。 専決第6号は平成14年11月15日に専決したものでありまして、事故発生日時は平成14年7月10日午後0時30分ごろ、事故発生場所は神田町2丁目51番地先、事故の相手方は刈谷市下重原町2丁目 102番地の原田幸子さんであります。事故の概要は、本市の供用車がガソリンスタンドから右折し車道に出る際、歩道の左側から来た自転車と接触し、相手方が転倒して、頸部、腰部、右膝挫傷を負ったものであります。過失割合は当方が 100%、損害賠償額は98万 7,550円で、治療費、休業補償費、慰謝料等であります。なお、損害賠償額は自動車損害賠償責任保険により全額補てんされるものであります。また、交通事故防止策につきましては、職員交通安全研修等を通して職員に対して安全運転に十分心がけ、事故防止に努めるよう指導しているところでありますが、なお一層の注意を喚起し事故防止に努めてまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げまして御報告とさせていただきます。 ○議長(近藤勲)  本件は報告ですので、御了承願います。     -------------------------------- 次に、日程第3から日程第11、議案第66号衣浦東部広域連合の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての1議案、議案第83号刈谷市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてから議案第85号職員の給与に関する条例及び企業職員の給与に関する条例の一部改正についてまでの3議案、及び議案第67号刈谷市個人情報保護条例の制定についてから議案第71号刈谷市国民健康保険税条例の一部改正についてまでの5議案の計9議案を一括議題といたします。 9議案の説明を願います。 企画部長・・・ ◎企画部長(竹中良則)  それでは、議案書の1ページからお願いさせていただきます。 議案第66号衣浦東部広域連合の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明を申し上げます。 この条例は平成15年4月1日に予定される衣浦東部広域連合の発足に伴い、刈谷市で行ってまいりました消防事務が衣浦東部広域連合に移管されるため、消防事務、消防組織等に関連のある条例について一括して改正、または廃止をする条例であります。この一括条例により、改正される条例は9条例、廃止される条例は5条例であります。 それでは、まず、第1条刈谷市事務分掌条例の一部改正でありますが、同条例第2条中、総務部の事務分掌に第2号として防災に関することを加えるものであります。 続きまして、第2条は刈谷市職員定数条例の一部改正でございます。同条例第1条中、消防組織法に基づく消防長の事務部局に関する規定を削り、第2条第1項第6号に規定する消防長の事務部局の職員の定数 101人を削り、職員の定数の総数を「 1,213人」から「 1,112人」に減じるとともに、字句の整理をするものであります。 第3条は、刈谷市手数料条例の一部改正でございます。地方自治法第 228条第1項に規定する標準事務に係る手数料を掲げる別表第1中、消防法に基づく事務に係る手数料について規定した8の項から24の項までを削り、別表第1に規定する事務に係る手数料以外の手数料を規定する別表第2中、火災予防条例に基づく事務に係る手数料について規定した46及び47の項を削り、字句の整理をするものであります。 第4条は、刈谷市交通安全対策会議条例の一部改正でございます。2ページにかけて、交通安全対策会議の委員を定める第3条第5号の規定のうち、第6号の消防署の署長を削り、第3号の次に衣浦東部広域連合の職員のうちから市長が任命する者を新たに委員として追加した上、字句の整理をするものであります。 第5条は、刈谷市火入れに関する条例の一部改正でございます。森林法第21条の規定に基づき火入れの申請をし、許可を受けて火入れを行う場合に、連絡体制を確保することを義務づけた連絡先として、第15条に規定する市長及び「消防長」を市長及び「衣浦東部広域連合消防長」に改めるものであります。 第6条は、刈谷市防災会議条例の一部改正でございます。防災会議の委員を定める第3条第5項の規定のうち、第8号の市の消防機関の長のうちから市長が任命する者を削り、第3号の次に衣浦東部広域連合の職員のうちから市長が任命する者を新たに委員として追加の上、字句の整理をするものであります。 第7条は、刈谷市地震災害警戒本部条例の一部改正でございます。地震災害警戒本部員を定める第2条第5項の規定のうち、第1号の次に衣浦東部広域連合の職員のうちから市長が任命する者を新たに委員として追加の上、字句の整理をするものであります。 第8条は、刈谷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正でございます。賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を支給する対象として、第1条で定める者のうちから刈谷市消防職員を削り、関係条文の整理をするものであります。 3ページをお願いいたします。 第9条は、刈谷市消防団条例の一部改正でございます。消防団長が10日以上居住地を離れる場合の届け出を定めた第12条中、その届け出先を「消防長」から「市長」に改め、第19条に規定する任務遂行に当たり、功労が抜群である分団及び団員を表彰できる者のうちから「、消防長」を削る改正であります。 第10条は、消防事務が衣浦東部広域連合に移管されることに伴い、消防事務、消防組織等に関する条例のうち、刈谷市消防本部等設置条例、刈谷市消防吏員の服務の宣誓に関する条例、刈谷市消防吏員の給与に関する条例、刈谷市消防職員の旅費に関する条例、刈谷市火災予防条例の5条例を一括して廃止するものであります。 附則として平成15年4月1日から施行するもので、提案理由として衣浦東部広域連合の設立に伴い必要があるからでございます。 続きまして、お手元の追加議案書の1ページの方をお願いしたいと思います。 議案第83号であります。刈谷市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について御説明をいたします。 第1条の改正規定につきましては、刈谷市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項で規定する3月に支給する期末手当の率を、現行「 100分の55」から「 100分の50」に改めるものであります。 第2条の改正規定は、同条例第6条第1項及び第2項において3月に支給する期末手当を廃止し、6月に支給する期末手当の率を「 100分の 145」から「 100分の 170」に、12月に支給する期末手当の率を「 100分の 155」から「 100分の 180」に改めるもので、それに伴い在職期間による支給割合につきまして各号に定めるものであります。 附則第1項といたしまして、第1条については平成15年1月1日から施行し、第2条及び附則の第2項については平成15年4月1日から施行するものであります。 附則第2項は平成15年6月に支給する期末手当について、第2条の改正規定にかかわらず、在職期間による支給割合は現行の「3か月以内」の場合における規定を適用する経過措置であります。 提案理由といたしまして、諸般の情勢により必要があるからでございます。 続きまして、追加議案書の3ページを御参照いただきたいと思います。 議案第84号特別職に属する職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正でございますが、改正内容につきましては、ただいま御説明を申し上げました議案第83号と全く同様でございます。 続きまして、5ページをお願いしたいと思います。 議案第85号職員の給与に関する条例及び企業職員の給与に関する条例の一部改正について御説明いたします。 今回の改正は、国家公務員の給与改定に準じて改正をお願いするものであります。第1条関係でございますが、第9条第3項の改正規定につきましては、配偶者の扶養手当を月額「16,000円」から「14,000円」に、配偶者以外の子等の扶養親族のうち3人目からの手当の月額を1人につき「 3,000円」から「 5,000円」に改めるものであります。 第19条の2、2項の改正規定は、3月に支給する期末手当の率を「 100分の55」から「 100分の50」に改めるもので、同条第3項の改正規定は再任用職員についての読みかえで、3月に支給する期末手当の率を「 100分の30」から「 100分の25」に改めるものであります。 附則第9項から附則第13項までの削除は、特例一時金を廃止するものであります。 別表第1及び次ページの別表第2につきましては、給料表を改正するものであります。 7ページをお願いしたいと思います。 第2条関係でございますが、第19条の2第1項及び同条第2項中、3月に支給する期末手当を廃止し、6月に支給する期末手当の率を「 100分の 145」から「 100分の 155」に、12月に支給する期末手当の率を「 100分の 155」から「 100分の 170」に改めるとともに、基準日以前の在職期間による支給割合を各号に定めるものであります。 第19条の2第3項の改正規定は再任用職員についての読みかえで、3月の期末手当を廃止するとともに6月に支給する期末手当の率を、8ページにかけてでありますが、「 100分の70」から「 100分の85」に改めるものであります。 また、第19条の5第2項第1号につきましては、勤勉手当の支給率を現行において6月に支給する場合は「 100分の60」、12月に支給する場合は「 100分の55」であるものを、6月、12月ともに「 100分の70」に改め、同項第2号においては、再任用職員の勤勉職員の勤勉手当の支給率を「 100分の30」から「 100分の35」に改めるものであります。 第3条関係でございますが、企業職員の給与に関する条例の一部改正で、第12条第1項において3月に支給する期末手当を廃止することから、「、3月1日」を削除するものであります。 附則第2項から第6項の削除は字句を整理するとともに、特例一時金を廃止するものであります。 附則第1項につきましては、第1条関係における給料表や扶養手当及び3月に支給する期末手当の支給率の改正、並びに特例一時金の廃止等は平成15年1月1日から施行し、第2条及び第3条関係の3月に支給する期末手当の廃止、6月及び12月に支給する期末勤勉手当の支給率の改正等の規定は平成15年4月1日からそれぞれ施行するものであります。 附則第2項から第4項までにつきましては、給料表の改正に伴う手続上の規定であります。 9ページをお願いいたします。 附則第5項及び第6項につきましては、平成15年3月に支給する期末手当の額の特例に関する規定であります。 10ページをお願いいたします。 附則第7項につきましては、平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置であります。 附則第8項につきましては委任規定であります。附則第9項及び第10項につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、刈谷市職員の育児休業等に関する条例の関連部分の整理でございます。 提案理由といたしましては、諸般の情勢により必要があるからでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  総務部長・・・ ◎総務部長(渡辺富香)  議案書の4ページをお願いいたします。 議案第67号刈谷市個人情報保護条例の制定について御説明を申し上げます。 この条例は情報化の進展に伴い、個人情報の保護が必要であることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利、利益を保護するため制定をするものであります。 第1条は目的であります。 第2条は定義で、この条例における用語の意義でありますが、主なものとして第1号の個人情報とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、第2号の実施機関としては市長、教育委員会、選挙管理委員会、以下議会までをいうものであります。 5ページをお願いいたします。 第3条は実施機関の責務を、第4条は事業者の責務を、第5条は市民の責務をそれぞれ定めたものであります。 第6条は個人情報の収集の制限でありまして、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、適法かつ公正な手段により収集しなければならないとするもの。第2項は、個人情報を収集するときはただし書きの各号を除き、本人から収集しなければならないとするものであります。 6ページをお願いいたします。 中ほどの第3項は、思想、信条及び信教に関する個人情報、並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならないとするもの。 第7条は個人情報の利用及び提供の制限でありまして、ただし書きの各号を除き個人情報を取り扱う事務の目的を越えて、個人情報を実施機関の内部利用または外部に提供してはならないとするものであります。 7ページをお願いいたします。 第8条は、個人情報の提供先に対する措置要求。 第9条は、オンライン結合による個人情報の提供の制限等でありまして、公益上必要があり、かつ個人の権利、利益を害するおそれがないと認められるときを除き、他の実施機関以外のものに対して通信回線を用いた、電子計算機その他の情報機器の結合による個人情報を提供してはならず、オンライン結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならないとし、第3項においてオンライン結合により提供した個人情報の保護が適切に講ぜられず、個人の権利、利益を不当に害していると認めるときは、審査会の意見を聞いて必要な措置を講ずるものとするものであります。 第10条は個人情報の適正な管理であります。 8ページをお願いいたします。 第11条は職員の義務でありまして、実施機関の職員または職員であった者は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないとするもの。 第12条は委託に伴う措置、第13条は受託者等の責務について定めたもの、第14条は個人情報ファイルを取り扱う事務の届け出でありまして、個人情報ファイルを取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならないとするものであります。 9ページをお願いいたします。 第15条は、自己情報の開示請求権でありまして、何人も実施機関に対し当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができることを定めたもの。 第16条は開示請求の手続を、第17条は個人情報の開示義務であります。 10ページをお願いいたします。 開示請求に係る個人情報に第1号から第8号までに掲げる情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し当該個人情報を開示しなければならないとするものであります。 11ページをお願いいたします。 第18条は部分開示、第19条は裁量的開示について定めたもの、第20条は個人情報の存否に関する情報でありまして、開示請求に対し当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるとするもの。 第21条は、開示請求に対する措置を定めたもの、第22条は開示決定等の期限でありまして、実施機関は開示請求があった日から14日以内に、当該開示請求に係る個人情報の全部もしくは一部を開示または非開示とする旨の決定をしなければならないとするものであります。 12ページをお願いいたします。 第23条は開示決定等の期限の特例について定めたもの。 第24条は第三者の保護に関する手続でありまして、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができるとするもの。 第25条は開示の方法。 13ページをお願いいたします。 第26条は費用負担でありまして、個人情報の開示に係る手数料は無料とする。ただし、個人情報の写しの交付を受ける者は、複写料等の実費を負担しなければならないとするもの。 第27条は自己情報の訂正請求権でありまして、何人も開示を受けた自己情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができることを定めたもの。 第28条は訂正請求の手続、第29条は個人情報の訂正義務、第30条は訂正請求に対する措置について定めたものであります。 14ページをお願いいたします。 第31条は訂正決定等の期限を、第32条は自己情報の利用停止請求権でありまして、何人も開示決定等を受けた自己情報について、当該自己情報がこの条例の規定に違反して収集され、もしくは利用され、または提供されているときは、当該個人情報の利用の停止もしくは消去または提供の停止の措置を請求することができるとするものであります。 第33条は利用停止請求の手続。 15ページをお願いいたします。 第34条は個人情報の利用停止義務を、第35条は利用停止請求に対する措置を、第36条は利用停止決定等の期限について定めたものであります。第37条は不服申し立ての手続。 16ページをお願いいたします。 第38条は諮問した旨の通知を、第39条は第三者からの不服申し立てを棄却する場合等における手続について定めたもの、第40条は是正の申し出でありまして、何人も実施機関が現に保有している自己情報の取り扱いが条例の規定に違反していると認めるときは、その取り扱いの是正を申し出ることができるとするもの。 17ページをお願いいたします。 第41条は是正の申し出の手続を、第42条は是正の申し出に対する措置等を、第43条は苦情の処理について定めたものであります。第44条は他の法令等との調整について定めたもの。 18ページをお願いいたします。 第45条は出資法人の責務でありまして、市が2分の1以上を資本金等を出資している法人は、この条例の趣旨に基づき、その保有する個人情報を保護するため必要な措置を講ずるよう努めるものとするもの。 第46条は国等との協力、第47条は実施状況の公表、第48条は委任であります。 19ページをお願いいたします。 第49条は罰則でありまして、実施機関の職員もしくは職員であった者、または実施機関から委託された個人情報を取り扱う事務に従事している者もしくは従事していた者で、当該事務または事務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用した者は3万円以下の罰金に処することを、ただし、地方公務員法の適用を受ける職員については、同法の罰則を適用することを定めたものであります。 附則といたしましては施行期日を、提案理由といたしましては諸般の情勢により必要があるからであります。 次に、20ページをお願いいたします。 議案第68号刈谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について御説明を申し上げます。 この条例は、既に制定をされております刈谷市情報公開条例及びただいま説明いたしました刈谷市個人情報保護条例の制定に伴いまして、この2つを合わせました審査会を設置し、これらに関する重要事項について審議し、または実施機関に対する意見を述べることができることとするため制定するものであります。 第1条は設置を、第2条は用語について定めたものであります。 第3条は委員の規定でありまして、審査会の委員の定数は5人とし、すぐれた識見を有する者のうちから市長が委嘱するもので、委員の任期は3年とし、再任されることができることを定めたもの。 第4条は審査会の調査権限等でありまして、審査会は不服申し立てに係る審査を行うため、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し公開等の請求に係る公文書の提示を求めることができるとし、不服申立人に実施機関の職員、その他の関係者から意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができることを定めたものであります。 21ページをお願いいたします。 第5条は審査手続の非公開を、第6条は委任であります。 附則といたしましては、第1項は施行期日を、第2項は刈谷市報酬額及び費用弁償額、並びにその支給方法に関する条例の一部改正でありまして、報酬を支給する委員名を改正するものであります。 提案理由といたしましては、刈谷市個人情報保護条例の制定に伴い、必要があるからであります。 次に、22ページをお願いいたします。 議案第69号刈谷市情報公開条例の一部改正について御説明申し上げます。 今回の改正は、刈谷市個人情報保護条例の制定に伴い、関連する部分について主に改正をするものであります。 第2条第1号中の改正は、衣浦東部広域連合の設立に伴い「、消防長」を削るもの。 第7条第2号中及び第4号中の改正は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴うもので、「、独立行政法人等」を加えるもの。 第9条を削除するのは、個人情報保護条例において制定するため、自己情報の公開請求の規定を削るもの。 第15条第1項中の改正は、第7条の改正と同じく「、独立行政法人等」を加えるもの。同条第2項の改正内容は、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者が当該公文書の公開に反対の意見書を提出しているときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないこととするものであります。 第19条第1項各号列記以外の部分中及び同条第2項中の改正は、消防長を実施機関から削ることに伴い、「裁決又は」の字句を削除するもの、及び審査会の名称を改め条文の整理をするものであります。 第20条から第23条までを次のように改めるとし、23ページの第20条、第21条を新たに加え、第22条及び第23条を削除するもので、第20条の諮問をした旨の通知、第21条の第三者からの不服申し立てを棄却する場合等における手続の規定は、いずれも個人情報保護条例と同様に規定をするものであります。 附則といたしまして、第1項は施行期日を、第2項、第3項は経過措置を定めたものであります。 提案理由といたしましては、刈谷市個人情報保護条例の制定に伴い、必要があるからであります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(近藤勲)  総務部副部長・・・ ◎総務部副部長(市川右)  それでは、議案書24ページをお願いいたします。 議案第70号刈谷市税条例の一部改正について御説明を申し上げます。 今回提案いたしますのは、国税である法人税において連結納税制度が創設されまして、地方税法の一部が改正されたことに伴いお願いをするものであります。その概要は、市民税関係につきまして、連結法人に係る法人市民税の申告納付の規定の創設、申告期限の延長の特例の創設、納期期限延長の場合における延滞金の規定の創設を行うものでございます。 この改正による市税への影響でございますが、市税への影響額はございません。従来法人市民税の法人税割額は、国税である法人税額を課税標準としておりました。今回新設されました連結法人についての国税額は、連結グループ全体の連結税額とされたところであります。しかし、地方税におきましては、地域における受益と負担の関係等に配慮し、各地域にございます連結グループ内の単体法人の収益ごとに算定配分されます個別帰属法人税額を課税標準として、法人市民税の法人税割額を算出する仕組みとなりました。したがいまして、連結法人についても従来の単体法人同様、課税標準が法人税額から個別帰属法人税額に名称が変わるのみでございます。 また、今回の条例改正は、地方税法に連結法人の規定が設けられましたことによる語句の追加及び引用条文の整理でありまして、事務上現行と変わるものではございませんので、御理解をお願いいたします。 それでは、改正条例の内容につきまして、改正条例の条文に沿って御説明申し上げます。 第21条第1項の改正は、地方税法第 321条の8で規定いたします法人等の市町村民税の申告納付に連結法人の申告納付に係る22の項が新規に追加されましたことによります引用条項の整理でございます。 第30条第2項の表の改正は、資本金等の金額の種類に連結法人の資本金等に当たります連結個別資本積立金を追加する改正及び引用条文の整理でございます。第3項の改正は、連結法人の均等割を算定する期間の規定の追加でございます。 第46条第1項から第5項までの改正は、さきに説明いたしました連結法人の申告納付に係る引用条項の整理でございます。第6項は、連結法人用の申告期限の延長の特例を創設したものでございます。 25ページ中ほどをお願いいたします。 第48条第2項の改正は、引用条項の整理、及び申告書提出義務のない連結子法人の延滞金算定に対して、連結親法人の申告提出期日をもってその期日とする規定の追加でございます。 第50条第2項は、従来の単体法人と同様の取り扱いとするために、連結法人の納付期限延長の場合における延滞金の規定を創設するものでございます。 26ページ、5行目をお願いいたします。 附則第4条第1項の改正は、延滞金計算に用いる延滞金の年率の特例規定中に確定申告書の提出期限の延長特例を受けた連結法人の提出期限の規定を追加するものでございます。第2項は連結法人の確定申告税額の課税標準の算定期間の追加でございます。附則につきましては、施行期日及び経過措置を規定しております。 提案理由といたしましては、地方税法の一部改正に伴い、必要があるからでございます。 続きまして、議案書27ページをお願いいたします。 議案第71号刈谷市国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。 今回提案いたしますのは、健康保険法の一部改正に伴い、地方税法の一部が改正されましたことによりお願いするものであります。その概要といたしましては、国民健康保険税の所得割額の算定に当たりまして、給与所得特別控除の廃止、青色事業専従者給与及び事業専従者控除の適用、公的年金等特別控除の廃止、長期譲渡等特別控除の適用を行うものであります。改正に伴う国民健康保険税への影響額につきましては、調定額で約 3,000万円の減額であります。 それでは、条例改正の内容につきまして、改正条例の条文に沿って御説明いたします。 第3条第1項の改正につきましては、給与所得について収入金額の 100分の5、その金額が2万円を超える場合は2万円を特別控除していたものを廃止するものであります。同条第2項の削除につきましては、青色事業専従者給与または事業専従者控除を従来は事業主に事業所得として戻していたものを、事業主の必要経費として所得から控除するものであります。しかし、国民健康保険税の軽減の判定については、従来のとおり適用しないものとするものであります。同条第3項の改正につきましては、条項の整理であります。 附則第6項の改正につきましては、年齢65歳以上の公的年金受給者で公的年金等に係る所得から17万円を特別控除していたものを廃止するもの、及び条文の整理であります。附則第7項の改正につきましては、長期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を適用するものであります。しかし、国民健康保険税の軽減の判定については、青色事業専従者給与等と同様に、従前のとおり適用しないものとするものであります。附則第8項の改正につきましては、譲渡所得に係る特別控除の適用を短期譲渡所得についても適用する読みかえ規定であります。 28ページをお願いいたします。 28ページ、4行目、附則第9号、9行目の附則第11項、14行目の附則第12項の各項につきましては、それぞれ引用条項の整理であります。附則につきましては施行期日、適用区分を規定しています。 提案理由といたしましては、地方税法の一部改正に伴い、必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(近藤勲)  ただいまの説明に対する質疑を行います。 別に質疑もないように思われますので、これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております9議案は、企画総務委員会へ付託します。     -------------------------------- 次に、日程第12、議案第72号刈谷市児童クラブ施設条例の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(古橋秀夫)  議案書の29ページをお願いいたします。 議案第72号刈谷市児童クラブ施設条例の一部改正について御説明いたします。 今回の改正は、児童クラブの新設に伴い改正するものであります。 本文でございますが、第2条第2項は施設の名称及び位置を規定するもので、名称として朝日児童クラブ、位置として刈谷市野田町陣戸池 151番地を加えるものでございます。 附則としてこの条例は平成15年4月1日から施行するもの、提案理由として、この案を提出したのは児童クラブの新設に伴い、必要があるからでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  ただいまの説明に対する質疑を行います。 別に質疑もないように思われますので、これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案は、福祉経済委員会へ付託します。     -------------------------------- 次に、日程第13、議案第73号刈谷市水道給水条例の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 上下水道部長・・・ ◎上下水道部長(深津正男)  議案書の30ページをお願いいたします。 議案第73号刈谷市水道給水条例の一部改正について御説明申し上げます。 今回提案いたしますのは、水道法の一部改正によりビル、マンションなどの貯水槽水道、いわゆる受水槽の管理について、水道事業者の指導責任と設置者の管理責任を明確にするよう求められていることから、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、改正条例の条文に沿って御説明させていただきます。 目次の改正及び条、章の繰り下げを行いますのは、第5章の次に貯水槽水道に関する規定を加えるためでございます。 この第6章、貯水槽水道の内容でございますが、水道事業の管理者の責務として、第36条の貯水槽水道の設置者に対し指導、助言、勧告を行うことができることを、また第36条第2項で、利用者に対し情報提供を行うことを規定するものでございます。 次に、設置者の責務として第37条で、簡易水道の設置者は水道法の定める基準に従い、水道を管理し検査を受けなければならないことを、また第37条第2項で、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定める基準に従い管理及び検査を行うよう努めなければならないことを規定するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。 提案理由につきましては、水道法の一部改正に伴い必要があるからであります。 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(近藤勲)  ただいまの説明に対する質疑を行います。 別に質疑もないように思われますので、これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案は、建設水道委員会へ付託します。     -------------------------------- 次に、日程第14、議案第86号刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 教育部長・・・ ◎教育部長(加藤紘)  追加議案書の11ページをお願いいたします。 議案第86号刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 改正概要は議案第83号と同内容でございまして、それでは、改正条文に沿いまして御説明を申し上げます。 第1条の改正規定につきましては、刈谷市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第5項における3月に支給する期末手当の率を、「 100分の55」から「 100分の50」に改めるものでございます。 第2条の改正規定は、同条例第2条第4項及び第5項において3月に支給する期末手当を廃止し、6月に支給する期末手当の率を「 100分の 145」から「 100分の 170」に、12月に支給する期末手当の率を「 100分の 155」から「 100分の 180」に改めるもので、それに伴い在職期間における支給割合につきまして表を削り、各号に規定するものでございます。 附則第1項といたしまして、第1条につきましては平成15年1月1日から施行し、第2条及び附則第2項については平成15年4月1日から施行するものであります。 11ページから12ページをお願いいたします。 附則第2項は、平成15年6月に支給する期末手当について、第2条の改正規定にかかわらず、在職期間による支給割合は現行の「3か月以内」の場合における規定を適用する特例措置でございます。 提案理由といたしましては、諸般の情勢により必要があるからでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(近藤勲)  ただいまの説明に対する質疑を行います。 別に質疑もないように思われますので、これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案は、文教委員会へ付託します。     -------------------------------- 次に、日程第15から日程第23、議案第74号平成14年度刈谷市一般会計補正予算から議案第82号平成14年度刈谷市水道事業会計補正予算までの9議案を一括議題とします。 9議案の説明を願います。 総務部長・・・ ◎総務部長(渡辺富香)  予算本書の1ページをお願いいたします。 議案第74号平成14年度刈谷市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,219万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 457億 6,080万 5,000円とするものであります。 次に、8ページをお願いいたします。 議案第76号平成14年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,027万 2,000円とするもので、人事院勧告に準じた改正等によります人件費の調整であります。 次に、11ページをお願いいたします。 議案第77号平成14年度刈谷市北刈谷第二土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 297万 3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億 5,715万 5,000円とするもので、人事院勧告に準じた改正等によります人件費の調整であります。 次に、14ページをお願いいたします。 議案第78号平成14年度刈谷市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 733万 1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億 7,778万 1,000円とするもので、人事院勧告に準じた改正等によります人件費の調整であります。 次に、23ページをお願いいたします。 議案第81号平成14年度刈谷市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 178万 8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,475万 6,000円とするもので、人事院勧告に準じた改正等によります人件費の調整であります。 次に、一般会計の補正予算の内容につきまして関係分を御説明申し上げますので、補正予算説明書の12、13ページをお願いいたします。 歳出であります。 2款1項7目財政管理費の補正額は3億 4,347万 3,000円で、これは財政調整基金に積み立てるもので、これによりまして平成14年度末では38億 2,150万円余の見込みとなるものであります。 次に、16、17ページをお願いいたします。 下段でございますが、3款1項1目社会福祉総務費の補正額のうち関係分は説明欄2の(1)国民健康保険会計繰出事業として 1,140万 7,000円で、これは国民健康保険会計への繰出金であります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(近藤勲)  企画部長・・・ ◎企画部長(竹中良則)  補正予算説明書の12、13ページをお願いいたします。 給与改定等に伴います人件費につきまして、1款の欄を御参照の上、総括的に説明をさせていただきたいと思っております。 1款1項1目議会費では、 656万 2,000円の減額補正でございます。内訳は2節給料におきまして 283万 4,000円、3節職員手当等におきまして 320万 7,000円、4節共済費におきまして52万 1,000円、それぞれ減額補正をお願いするものであります。 今回の補正の主な内容は、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じた給与改定で、議員さん、特別職、教育長及び一般職員について期末手当を年間0.05月分引き下げるというものでありまして、また一般職員につきましては、ことし4月における給与の官民格差分が月給で 7,770円、公務員給与が上回っていることから、給料表を平均2%引き下げるとともに、扶養手当を改正し、配偶者に係る支給月額を1万 6,000円から1万 4,000円に引き下げ、子等のうち3人目以降の支給月額を 3,000円から 5,000円に引き上げるものであります。 これらの改正によりまして、一般職員の年間支給給与は平均16万 2,584円の減額となるものであります。したがいまして、当初予算において見込んでおりました給与改定率 1.0%分の 3,741万 1,000円と給料表の引き下げ改定による調整額等が1億 1,501万 9,000円の減額、扶養手当の改正により 167万 4,000円の減額、及び期末手当の0.05月分の引き下げによりまして、 2,232万 3,000円の減額補正をお願いするものであります。 また、これらの人事院勧告に準じた給与改定のほかに、人事異動に伴う支出科目の変更による増減、退職者が当初見込みより少なくなる予定であることから退職手当の減額、時間外勤務手当等の調整を行い、一般会計におきまして4億 5,026万 6,000円の減額、特別会計におきまして 1,254万 4,000円の減額、合わせまして4億 6,281万円の減額補正ということになるものであります。 一般会計のほかの科目と特別会計における人件費につきましても同じ理由でありますので、各部長からの説明は省略させていただきたいと思っております。 なお、44ページから46ページにかけて一般会計給与費明細書、 116ページから 118ページにかけて特別会計給与費明細書を添付してありますので、御参照の上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上であります。 ○議長(近藤勲)  福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(古橋秀夫)  補正予算説明書の16、17ページをお願いいたします。 歳出でございますが、3款1項1目社会福祉総務費の補正額は 3,040万 3,000円の減額補正でございますが、関係分につきましては、次の18、19ページをお願いいたします。 説明欄3の(1)福祉事業団運営委託事業 2,192万 1,000円と4の(1)社会福祉協議会補助事業87万 9,000円のそれぞれ減額補正は、いずれも人事院勧告に準じた給与の改定等に伴い減額するものでございます。5の(1)地域福祉基金積立事業の 100万円は地域福祉基金に積み立てるもので、全額寄附金を充当するものでございます。 3目老人福祉費の補正額は 1,409万 2,000円で、1の①住宅改善費補助事業 482万 5,000円と②緊急通報システム整備事業95万 8,000円は、いずれも申請件数が当初見込みを上回ったことによるものでございます。2の(1)介護保険会計繰出事業 830万 9,000円は、介護保険会計への繰出金でございます。 8目知的障害者通所授産施設費の補正額は92万 9,000円で、すぎな作業所管理運営事業で臨時職員の増員に伴うもの。 9目知的障害者通所更生施設費の補正額20万 9,000円は、備品整備事業としてくすのき園活動記録用のビデオカメラ等を購入するもので、全額寄附金を充当するもの。 10目心身障害者福祉会館管理費の補正額27万 7,000円は、備品整備事業として利用者鑑賞用のテレビ、DVDプレーヤー等を購入するもので、これも全額寄附金を充当するものでございます。 次のページをお願いいたします。 2項1目児童福祉総務費の補正額は 4,642万円で、関係分は2の(1)①児童手当支給事業の 5,524万 5,000円は対象児童数の増によるもの、(2)無認可保育所運営委託事業の21万 5,000円は、無認可保育所職員の健康診断に要する経費の一部を補助するものでございます。 2目児童育成費の補正額は 1,120万円で、児童クラブ施設整備事業として朝日小学校敷地内に児童クラブを設置し、放課後児童健全育成事業の推進を図るものでございます。 3目保育園費 3,977万 3,000円の減額補正のうち、関係分は2の(1)一般事務費事業の 900万円で、産休・育児休業の保育士の補充、及び年度途中入所児童の受け入れに伴う臨時職員の賃金でございます。 次に、歳入を御説明いたしますので、8、9ページをお願いいたします。 11款1項1目民生費国庫負担金の補正額 4,114万円 2,000円及び12款1項1目民生費県負担金の補正額 704万 8,000円は、いずれも児童手当支給に伴う国・県の負担金でございます。 2項2目民生費県補助金の補正額は84万 5,000円で、1節社会福祉費県補助金71万 7,000円は介護予防生活支援事業の緊急通報システム整備に対する補助金、2節の児童福祉費県補助金12万 8,000円は民間児童厚生施設等活動推進事業の無認可保育所職員の健康診断に要する経費の補助金でございます。 14款1項3目民生費寄附金の補正額は 148万 6,000円で、社会福祉事業に御寄附をいただいたもので、御寄附をいただいた方は松栄町の楠チャリティコンサート様、名古屋市の石川謙治様、野田町の豊田工機株式会社東刈谷工場、グリーンフェスティバル実行委員会様、東境町の東境カラオケ友の会様、寺横町の小島九一様でございます。この場をおかりいたしまして、御寄附をいただいた方々に対し心から厚くお礼を申し上げます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  市民経済部長・・・ ◎市民経済部長(塩沢豊機)  それでは、補正予算説明書の12、13ページをお願いいたします。 歳出でございまして、最下段でございます。 2款1項16目市民生活費は 180万円の補正で、防犯灯の球切れなどの修繕料であります。 14、15ページをお願いいたします。 2款1項17目交通安全対策費は78万 8,000円の減額補正で、これは交通災害共済事業の人件費の減額に伴います繰出金 178万 8,000円の減と道路安全施設管理事業であります道路安全灯の電気料 100万円の補正によるものであります。 次に、少し跳びますけれども、24、25ページをお願いいたします。 4款2項2目ごみ処理費は 6,865万 3,000円の減額補正で、これは刈谷知立環境組合の13年度決算に伴い、本市分担金を減額するものであります。 次に、26、27ページをお願いいたします。 6款1項3目農業振興費は78万 1,000円の補正であります。これは緊急作付転換推進実証事業費補助金で、生産調整面積の緊急拡大分に対しまして米生産からほかの作物等に転換する取り組みを実証する事業への補助金であります。 次に、7款1項1目商工業振興費、19節負担金、補助及び交付金は 1,000万円の補正で、これは中小企業ISO認証取得費補助事業で、当初の予想を越える企業がISOの認証取得をされるためにお願いするものであります。 戻りまして、8、9ページをお願いいたします。 歳入でございます。 12款2項5目農林水産業費県補助金で78万 1,000円の補正で、これは緊急作付転換推進実証事業費補助金に対する県補助金であります。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  都市整備部長・・・ ◎都市整備部長(今村勇司)  12月補正予算の関係分について御説明申し上げます。 刈谷市各会計補正予算説明書の28、29ページをお願いいたします。 中段の方でございますが、8款2項3目道路新設改良費、 3,578万 7,000円でございます。内訳といたしまして、11節需用費1万 5,000円、17節公有財産購入費で 3,577万 2,000円を計上しております。内容といたしましては高須町地内道路整備事業用地購入事業でありまして、道路整備事業の円滑な執行を図るため、事業予定地である土地を先行取得するものであります。 続きまして、次のページ、30、31ページをお願いいたします。 8款4項3目街路事業費、1億 543万 9,000円でございます。内訳といたしまして、11節需用費8万円、17節公有財産購入費で1億 535万 9,000円を計上しております。内容といたしましては、重原本町地内の道路整備事業用地購入事業でありまして、都市計画道路整備事業の円滑な執行を図るため、事業予定地である土地を先行取得するものであります。 以上で関係分を終わらせていただきます。 ○議長(近藤勲)  教育部長・・・ ◎教育部長(加藤紘)  続きまして、補正予算説明書の36、37ページをお願いいたします。 歳出でございます。 10款3項1目学校管理費でございますが、人件費を除いた予算額35万 9,000円。これは図書充実事業といたしまして、全中学校に教育用図書を購入する経費で、これにつきましては寄附金を充当するものでございます。 次に、10款4項1目幼稚園費でございますが、人件費を除いた予算額 500万円。これは備品等整備事業といたしまして、園児の増加に伴いクラス増が見込まれるために、机、いす、教材等の不足分を整備するための費用でございます。 次に、8、9ページをお願いいたします。 歳入でございます。 12款2項9目教育費県補助金、4節幼稚園費県補助金40万 9,000円でございますが、公立幼稚園設備費交付要綱に基づく補助金でございます。 次に、10、11ページをお願いいたします。 14款1項6目教育費寄附金、4節中学校費寄附金35万 9,000円でございますが、各中学校へ教育振興のために、刈谷市婦人会連絡協議会代表者、近藤鋭子様、株式会社ブックセンター名豊様、及びMEIHOCLUBボランティア会員の皆様より御寄附をいただいたものでございます。この場をおかりしまして、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 以上で、関係分の説明を終わらせていただきます。 ○議長(近藤勲)  生涯学習部長・・・ ◎生涯学習部長(星野勝利)  それでは、補正予算説明書の36、37ページをお願いいたします。 歳出で、10款5項1目社会教育総務費で説明欄に家庭教育費。 次になりますが、39ページをお願いいたします。 思春期の子どもを持つ親のための子育て講座実施事業12万円は、思春期の子供を持つ親を対象に子育て講座を開催する経費でございます。 次に、説明欄3の(1)民俗芸能啓発事業34万円は、来年2月に開催されます愛知県民俗芸能大会に出演する刈谷万燈保存会に対して助成をするものでございます。 次に、42、43ページをお願いいたします。 10款6項2目体育振興費 341万 1,000円は、来年3月12日開催予定のプロ野球オープン戦、中日対西武の予定をしておりますが、それに係る経費で各節に計上してございます。 次に、8、9ページをお願いいたします。 歳入でございます。 12款2項9目教育費県補助金は、2節社会教育費県補助金12万円は歳出で説明いたしました思春期の子どもを持つ親のための子育て講座実施事業に対する県の補助金でございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  都市整備部長・・・ ◎都市整備部長(今村勇司)  議案第75号平成14年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 補正予算書の5ページをお願いいたします。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,999万 7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億 7,333万 1,000円とするものでございます。 内容について御説明申し上げますので、補正予算説明書の54、55ページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款1項1目事業費で、 1,999万 7,000円増額の補正でございます。内容につきましては、説明欄1の(1)職員人件費事業でございますが、 500万 3,000円の減額でございます。 次に、説明欄2の(1)区画整理事業でございますが、物件移転補償費といたしまして 2,500万円の増額でございます。 次に、歳入でございますが、補正予算説明書の1ページに戻っていただき、52、53ページをお願いいたします。 2款1項1目国庫補助金 500万円でございますが、国庫補助事業の採択増による増額でございます。 3款1項1目一般会計繰入金 500万 3,000円は職員人件費充当分の減額でございます。 5款1項1目繰越金 2,000万円は、前年度繰越金を繰り入れるものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(近藤勲)  総務部長・・・ ◎総務部長(渡辺富香)  予算本書の17ページをお願いいたします。 議案第79号平成14年度刈谷市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,354万 6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億 6,958万 4,000円とするものであります。 次に、内容について御説明申し上げますので、補正予算説明書の94、95ページをお願いいたします。 まず、歳出でありますが、1款1項1目一般管理費の補正額は 1,140万 7,000円で、これは説明欄2の(1)国民健康保険給付システム開発事業の 780万円で、健康保険法の一部改正により給付システムを変更するものであります。 次に、8款1項3目償還金の補正額は 213万 9,000円で、これは平成13年度における連合会費支出金の精算に伴います返戻金であります。 次に、歳入を御説明いたしますので、92、93ページをお願いいたします。 10款1項1目一般会計繰入金の補正額は 1,140万 7,000円で、職員給与費等の繰入金で、人件費事業及び給付システム開発事業の財源であります。 11款1項2目その他の繰越金の補正額は 213万 9,000円で、これはその他の繰越金で連合会支出金過年度返戻金事業の財源であります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(近藤勲)  福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(古橋秀夫)  予算本書の20ページをお願いいたします。 議案第80号平成14年度刈谷市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,013万 4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億 3,234万 1,000円とするものでございます。 内容について御説明いたしますので、説明書の 104、 105ページをお願いいたします。 歳出でございますが、1款1項1目一般管理費の補正額は 683万 3,000円で、2の(1)介護保険システム開発事業の 605万円は、新年度の介護報酬単価と6段階の保険料設定に対応できるように現行介護保険システムを改修するもの。 3項1目介護認定審査会費の補正額 330万 1,000円は、介護認定審査会システム開発事業として新年度から適用されます要介護認定ソフトの改定版に対応できるように介護認定審査会システムを改修するものでございます。 次に、 102、 103ページをお願いいたします。 歳入でございますが、2款2項2目事務費交付金の補正額 182万 5,000円は、介護保険システムと認定審査会システムの改修費用に対する国庫補助金。 6款1項2目その他一般会計繰入金の補正額 830万 9,000円は、職員の人件費及びシステム改修費用に係る一般会計からの繰入金でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(近藤勲)  上下水道部長・・・ ◎上下水道部長(深津正男)  補正予算書の26ページをお願い申し上げます。 議案第82号平成14年度刈谷市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条は総則でございます。 第2条は予算第3条に定めた収益的支出のうち、第1款1項営業費用につきまして 1,040万 4,000円の減額補正を行うものでございます。これは人件費の補正でございます。 第3条は、予算第4条本文括弧書きの資本的収入の不足額及び流用資金による補てん額をそれぞれ52万 3,000円減額するとともに、資本的支出のうち第1款1項建設改良費について52万 3,000円の減額補正を行うものでございます。これも人件費の補正でございます。 第4条は、第2条及び第3条の補正に関連しまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第7条で定めた職員給与費について 1,092万 7,000円の減額補正を行うものでございます。 以上、今回の補正はいずれも人件費の関係でございまして、人事院勧告に準ずる制度改正及び人事異動に伴うものでございます。 なお、補正予算説明書の 121ページ以降に、補正予算実施計画、給与費明細書及び補正予算事項別明細書を添付しておりますので、御参照の上御審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(近藤勲)  ただいまの説明に対する質疑を行います。 別に質疑もないように思われますので、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっています9議案は、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置して、この特別委員会に付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(近藤勲)  異議なしと認めます。 よって、ただいま議題となっております9議案は、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置して、この特別委員会に付託し審査することに決定しました。     -------------------------------- 次に、日程第24から日程第27、請願第8号保育の充実を求める請願から請願第11号医療・介護・福祉の充実とくらしを守る請願までの請願4件を一括議題といたします。 請願4件の要旨につきましては、さきに配付しました請願文書表のとおりです。 請願4件は、請願文書表に記載のとおり、それぞれ関係各委員会へ付託します。     -------------------------------- 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 次の会議は12月17日午前10時より再開いたします。 なお、付託しました各議案の審査については、会議日程によりそれぞれ審査をお願いします。 本日はこれをもちまして散会します。                            午後0時10分 散会...