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  1. 碧南市議会 2022-03-09
    2022-03-09 令和4年総務文教部会 本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2022-03-09 : 令和4年総務文教部会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 13分 開会) ◆部会長大竹敦子) ただいまから、総務文教部会を開会いたします。  本日の協議事項は、配付してあります通知書のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆部会長大竹敦子) 協議事項(1)「令和4年度地方税制改正(案)の概要について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 3 ◆税務課長大野孝男) 部会長税務課長。 4 ◆部会長大竹敦子) 税務課長。 5 ◆税務課長大野孝男) それではただいま議題となりました「令和4年度地方税制改正(案)の概要について(報告)」につきまして、御説明を申し上げます。  なお、当該内容につきましては、令和3年の12月24日に閣議決定され、総務省のほうから公表されました令和4年度税制改正の大綱のうち、市税関係につきまして概要を御報告申し上げるものでございます。  それでは参考資料1の1ページ、表面を御覧ください。  まず、1の住宅ローン控除延長等についてでございますが、住宅ローン控除適用期限が、現行令和3年12月31日から令和7年12月31日まで4年間延長されることに伴いまして、所得税から控除し切れなかった金額につきまして、次のとおり、市民税及び県民税所得割からそれぞれ控除するというものでありまして、(1)の市民税につきましては、所得税から控除し切れなかった金額の5分の3に相当する金額。なお、控除限度額については現行の8万1,900円から5万8,500円に引き下げる。(2)県民税につきましては、所得税から控除し切れなかった金額の5分の2に相当する金額。なお、控除限度額については現行の5万4,600円から3万9,000円に引き下げる。  こちらにつきましては、中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じまして、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るため、住宅ローン減税制度見直しとともに、延長がなされるというものでございます。  現行制度適用期限令和3年末までの入居が要件となっていることから、現状の課題を見直しつつ、適用期限令和7年末までの入居まで4年間延長するというものでございます。  先ほど御説明を申し上げました控除限度額につきましては、もともと最大で9万7,500円、内訳といたしましては、市民税が5万8,500円、県民税が3万9,000円でありましたが、消費税率引上げに伴い、住宅事業への影響を平準化する観点から、現在の最大で13万6,500円、内訳といたしまして、市民税が8万1,900円、県民税が5万4,600円に拡充されていた経緯がございました。  今回、消費税率引上げに伴う需要平準化対策が終了したことから、もともとの控除限度額であります9万7,500円まで引き下げられるものでございます。  適用時期は令和5年度以後の課税分影響額は1年当たり約1,800万円の減収でございまして、なお、減収分につきましては地方特例交付金により全額国費補填されるというものでございます。  次に、2の土地に係る固定資産税等負担調整措置の一部変更についてでありますが、令和4年度限りの措置として商業地等負担水準が60%未満土地に限る)に係る令和4年度の課税標準額について、令和3年度の課税標準額令和4年度の評価額の2.5%(現行は5%)を加算した額とする。なお、都市計画税についても同様の措置を講ずるというものでございます。  こちらは、コロナ禍からの景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等負担調整措置、こちらは土地に係る評価額上昇した場合でも税額上昇が緩やかになるように、課税標準額を徐々に本来の額に近づけていく措置でございまして、引上げが必要な場合の上昇幅は5%でございます。こちらの負担調整措置について、激変緩和観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額上昇幅現行の5%から2.5%に引き下げるものでございます。  商業地等と申しますのは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地、例えば駐車場ですとか資材置場などの雑種地でございますが、また、先ほど御説明申し上げました負担水準でございますが、こちらは土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度達しているかを示す水準でございます。今回負担水準が60%未満土地ということでありますが、負担水準が60%以上の土地につきましては、本来の課税標準額に達した状態のことでございまして、課税標準額は前年度の額に据え置かれることとなります。
     今回一部変更となります負担水準が60%未満土地は、端的に申し上げまして、本来の課税標準額にまだ達していない状態のことでありまして、急激な税額上昇を避けるため、5%の負担調整措置を行う中で、課税標準額を徐々に引き上げてまいります。現行引上げ率上昇幅であります5%を、令和4年度限りの措置ということで、2.5%にするというものでございます。  本市の場合、先ほど御説明申し上げました負担水準につきましては、現状がほとんど60%以上という水準となっておりまして、影響額につきましては限定的となっております。  適用時期は令和4年度課税分影響額は約25万円の減収で、内訳といたしましては、固定資産税は約22万円余、都市計画税は2万円余の減収でございます。  次に、3の地方税務手続デジタル化についてでございますが、(1)のeLTAX、これは地方税オンライン手続のためのシステムでございますが、eLTAXを通じた申告申請等に係る対象手続拡大については、納税者等地方公共団体に対して行う全ての申告申請等について、eLTAXを通じて行うことができるよう、所要措置を講ずるというものでございます。  これは、現在は法人対象とする手続が中心となっておりまして、具体的には、法人市民税申告、それから固定資産税、これは償却資産関係になりますが、こちらの申告、それから給与支払報告書、これは個人市民税特別徴収関係になりますが、こちらの報告書の提出などとなっております。  今後は、市税関係で申し上げますと、軽自動車税環境性能割、種別割に係る申告市たばこ税申告などをオンライン化対象とするというものでございます。  適用時期は令和4年4月以後、実務的な準備が整ったものから順次対応する予定となっております。  資料2ページ、裏面を御覧ください。  (2)のeLTAXを通じた電子納付対象税目納付手段拡大については、全ての税目についてeLTAXを通じた納付を可能とするため及びスマートフォン決済アプリクレジットカード等による納付を可能とするため、所要措置を講ずるというものでございます。  eLTAXでの電子納付対象税目については、現在は主に法人対象とする税目対象でありますが、地方税統一QRコードを活用することによりまして、今後は対象を全税目拡大するというものでございます。  現在の対象税目は、法人市民税個人市民税、これは給与所得退職所得に係る特別徴収関係でございます。それから同じく個人市民税、これは利子割、配当割、株式等譲渡所得割などとなっております。  今後は、市税関係で申し上げますと、固定資産税都市計画税軽自動車税種別割、これは保有に対する税でございます。それから市民税普通徴収関係、それから国民健康保険税などが電子納付対象となるというものでございます。  また、eLTAXでの電子納付納付手段につきましては、現在はインターネットバンキングと口座引き落としによる納付となっておりますが、今後は、eLTAXにおいて指定をする事業者、現在のところまだ未定でございますが、eLTAXにおいて指定する事業者を経由して、スマホ決済クレジットカード等による納付を行うことができるようにするというものでございます。  適用時期は令和5年4月以後でありまして、本市の場合は、令和5年の4月以降において、国民健康保険税を含む主な市税につきまして、先ほども御説明申し上げましたが、eLTAXを通じた電子納付が可能となる予定でございます。また、これまでの口座振替スマホ決済に加え、納付方法の選択肢がより一層増えるということとなります。  以上で御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 6 ◆部会長大竹敦子) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 7 ◆部会員鈴木みのり) 部会長。 8 ◆部会長大竹敦子) 鈴木部会員。 9 ◆部会員鈴木みのり) じゃ、1番の住宅ローン控除延長等についてのほうでお聞きします。  全く私の苦手な分からんことなのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんけれども、閣議決定されて4年間延長されましたと、その4年間を補填するのかと思いきや、令和4年度は駄目で、5年度からが適用ですよという、ここには書いてあるんだけど、まず問題1つは、4年度の方の分はどうなるのかということと、あと、普通であれば影響額のところも減収という言葉で終わるんだけれども、要するに、全部が補填されるということで、市町村には影響はないからねという、安心くださいという意味で書かれているということでいいのか、そのまず2点教えてください。 10 ◆税務課長大野孝男) 部会長税務課長。 11 ◆部会長大竹敦子) 税務課長。 12 ◆税務課長大野孝男) まず、1点目の適用時期の御質問でございますが、当初、御説明申し上げました、令和3年末までの期限がございまして、それまでの適用の方は4年度課税に反映されるということでございますので、今回延長となりました4年以降のものについては、5年度課税分から適用されるということで御理解いただければと思います。  それから、2点目の補填の話ですが、今言われたとおりでございまして、減収分については地方特例交付金で補填されるという予定でございます。  以上でございます。 13 ◆部会長大竹敦子) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 14 ◆部会長大竹敦子) ほかに質疑がないようですから、これにて報告を終わります。  以上で、協議事項は終了いたしました。  これにて総務文教部会を閉会いたします。                            (午前 10時 28分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南市議会協議会総務文教部会の記録である。   令和4年3月9日                碧南市議会協議会総務文教部会                  部会長  大 竹 敦 子 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...