豊川市議会 > 2018-11-30 >
11月30日-01号

  • "石原政明"(/)
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  1. 豊川市議会 2018-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 豊川市議会公式サイト
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    平成30年 第4回定例会(12月)豊川市議会第4回定例会会議録 11月30日(金)平成30年11月30日 午後1時30分開会出席議員   第1番  八木月子            第2番  倉橋英樹   第3番  柴田訓成            第4番  中川雅之   第5番  神谷謙太郎           第6番  浦野隼次   第7番  星川博文            第8番  中村浩之   第9番  安間寛子            第10番  佐藤郁恵   第11番  井川郁恵            第12番  大場昌克   第13番  早川喬俊            第14番  堀内重佳   第15番  柴田輝明            第17番  堀部賢一   第18番  石原政明            第19番  小林琢生   第20番  大野良彦            第21番  野本逸郎   第22番  松下広和            第23番  山本和美   第24番  波多野文男           第25番  冨田 潤   第26番  榊原洋二            第27番  太田直人   第28番  鈴木義章            第29番  中村直巳   第30番  今泉淳乙欠席議員   なし地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   市長       山脇 実      副市長      竹本幸夫   副市長      田中義章      企画部長     池田宏生   防災対策監    飛田哲孝      総務部長     杉浦弘知   財産管理監    鈴木信弘      福祉部長     鈴木一寛   子ども健康部長  中田和男      市民部長     鈴木敏彰   産業部長     鈴木 充      環境部長     中野正晴   建設部長     柴谷好輝      都市対策監    鈴木 高   上下水道部長   原田 潔      病院事業管理者  西田 勉   市民病院事務局長 岡田達也      消防長      白井直樹   監査委員事務局長 岡田光弘      教育長      高本訓久   教育部長     関原秀一出席した議会事務局職員   事務局長     田中邦宏      事務局次長    中森利仁   議事課長     伊藤 伸      議事課長補佐   多比良幸憲   議事調査係長   橋爪慈子      書記       豊田秀明議事日程   第1 会議録署名議員の指名   第2 会期の決定について   第3 第67号議案 平成30年度豊川市一般会計補正予算(第4号)   第4 第68号議案 平成30年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   第5 第69号議案 豊川市議会議員及び豊川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について   第6 第70号議案 豊川市部設置条例の一部改正について   第7 第71号議案 豊川市支所設置条例の一部改正について   第8 第72号議案 豊川市議会議員議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する条例及び豊川市長等の給与に関する条例の一部改正について   第9 第73号議案 豊川市職員給与条例及び豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について   第10 第74号議案 豊川市市税条例の一部改正について   第11 第75号議案 豊川市手数料条例の一部改正について   第12 第76号議案 東三河都市計画豊川下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について   第13 第77号議案 豊川市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例の一部改正について   第14 第78号議案 豊川市下水道事業の設置等に関する条例の制定について   第15 第79号議案 豊川市大橋屋(旧旅籠鯉屋)条例の制定について   第16 第80号議案 福祉部が所管する公の施設に係る指定管理者の指定について   第17 第81号議案 市道路線の廃止について   第18 第82号議案 市道路線の認定について   第19 第83号議案 東三河広域連合規約の変更について   第20 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について本日の会議に付した案件   1.議事日程に同じ  (午後1時30分 開会) ○野本逸郎議長 ただいまから、平成30年豊川市議会第4回定例会を開会し、本日の会議を開きます。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、早川喬俊議員堀内重佳議員を指名します。 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 今期定例会の会期は、本日から12月18日までの19日間にしたいと思います。 異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、会期は、本日から12月18日までの19日間に決定しました。 ただいま決定しました会期中の議事の予定は、お手元に配付の会期日程のとおり行います。 日程第3、第67号議案 平成30年度豊川市一般会計補正予算(第4号)から日程第19、第83号議案 東三河広域連合規約の変更についてまでの17件を一括して議題とします。 提案者に説明をお願いします。 総務部長。 ◎杉浦弘知総務部長 それでは、第67号議案 平成30年度豊川市一般会計補正予算(第4号)について、御説明申し上げます。 1ページをお開きください。 歳入歳出予算の補正でございますが、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ9億1,268万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ632億354万3,000円とするものでございます。 次に、繰越明許費の補正でございますが、第2条のとおり、繰越明許費の追加は6ページの第2表、繰越明許費補正によるものでございます。 次に、地方債の補正でございますが、第3条のとおり、地方債の変更は6ページの第3表地方債補正によるものでございます。 今回の補正につきましては、通常の事業費と、人事院勧告に準じた給与改定及び職員の異動等に対応した人件費を補正するものでございます。なお、今回の予算に反映いたしました人事院勧告の内容につきましては、平均0.2%の一般職員給料表の増額改定を初め、勤勉手当支給月数を年間1.8月分から1.85月分へ引き上げるとともに、当初予算に計上した金額から、職員共済組合負担金率の変更に伴う改定分、人事異動、採用、退職見込みの要因による影響額を増減しております。また、年3.3月分から3.35月分の支給となる市議会議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の改定分などを合わせて計上するものでございます。 これら、人件費の補正につきましては、款、項、目それぞれに計上してございますが、それらに対応した給与費明細書が66ページ、67ページに掲載してございます。ごらんいただき説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、人件費の補正を除く、通常の事業費の補正について説明をさせていただきます。 まず、歳出でございますが、18ページ、19ページをお開きください。 1款議会費、1項1目議会費524万8,000円の減額でございますが、これは人件費の増額のほか、市議会議員の辞職等に伴い、議員報酬等552万4,000円を減額するものでございます。 2款総務費、1項1目一般管理費5,764万2,000円の追加でございますが、これは人件費の増額、1枚おめくりいただき20ページ、21ページをごらんください。特別職人件費の増加のほか、他会計退職手当負担金2,546万7,000円を減額するものでございます。 13目交通安全対策費237万円の追加でございますが、これは報酬等の減額のほか、交通安全施設維持管理費において、台風24号により道路反射鏡が破損したため、修繕料238万9,000円を追加するものでございます。 16目御津文化会館管理費492万3,000円の追加でございますが、これは報酬等の減額のほか、空調設備を更新するため、1枚おめくりいただきまして22ページ、23ページをごらんください。庁用器具費496万5,000円を追加するものでございます。 23目市民活動推進費172万5,000円の追加でございますが、これは報酬等の減額のほか、防犯対策事業費において、町内会などから防犯灯の設置要望が増加したことにより、防犯灯設置費補助180万円を追加するものでございます。 人件費を除きますので、3枚おめくりいただきまして、28ページ、29ページをごらんください。 3項1目戸籍住民基本台帳費834万7,000円の追加でございますが、これは、人件費、報酬等の減額のほか、国から全額補助を受け、マイナンバーカード等への旧氏記載などを可能とする住民記録システム等改修委託料979万円を追加するものでございます。 また3枚おめくりいただいて、34ページ、35ページをごらんください。 3款民生費、1項5目国民年金施行事務費191万5,000円の追加でございますが、これは人件費の減額のほか、国民年金の産前産後期間保険料減免制度の開始などに伴うシステム改修が必要となることから、国民年金業務委託料251万1,000円を追加するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、36ページ、37ページをごらんください。 2項1目児童福祉総務費2,829万2,000円の追加でございますが、これは人件費報酬等の減額のほか、処遇改善加算の修正等に伴う認定こども園に対する特定教育・保育施設型給付費負担金として2,969万5,000円、それと、保護者が負担する保育料算定のもととなる収入認定におきまして、会計検査院の指摘によりまして、平成24年度から平成26年度までの実績報告を修正させていただいたことに伴い、国庫支出金返納金732万6,000円及び県支出金返納金366万3,000円を追加するものでございます。 続きまして、3枚おめくりいただいて、42ページ、43ページをごらんください。 4款衛生費、2項2目ごみ処理費923万6,000円の追加でございますが、これは、ごみ収集車両を修繕するに当たり修繕料200万円、処理センター管理運営費において、家電類の処理費用が高騰していることから、粗大ごみ収集等委託料540万円、資源化施設管理運営費において、同じく家電の処分費として、不燃ごみ処理委託料183万6,000円を追加するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、44ページ、45ページをお開きください。 6款農林水産業費、1項3目農業振興費669万7,000円の追加でございますが、これは、長沢地区において、地域集積協力金が受けられる見込みになったことから、機能集積協力交付金事業費609万7,000円、補助金において、台風24号により、被害を受けた農家の廃ビニール等の処理のため、農業災害復旧対策事業費補助60万円を追加するものでございます。 2項1目林業振興費131万5,000円の追加でございますが、これは林道維持費において、台風24号により、のり面崩落や倒木などが発生した林道牛沢下谷下線を初め7カ所の修繕料、維持補修委託料を追加するものでございます。 2枚おめくりいただきまして、48ページ、49ページをごらんください。 8款土木費、2項2目道路新設改良費4,500万円の追加でございますが、これは県が実施する国道151号一宮バイパスの公共補償について、分筆登記委託料40万3,000円、土地購入費4,459万7,000円を追加するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、50ページ、51ページをごらんください。 5項3目街路事業費300万円の追加でございますが、これは街路維持管理費において、台風24号により倒木が発生したため、街路樹剪定委託料を追加するものでございます。 4目下水道費800万円の減額でございますが、これは公共下水道事業特別会計における人件費の減額に伴い、繰出金を減額するものでございます。 5目公園費490万円の追加でございますが、これは都市公園維持管理費において、台風24号により、豊川公園初め27カ所で倒木などが発生したため、樹木管理委託料を追加するものでございます。 続きまして、3枚おめくりいただきまして、56ページ、57ページをごらんください。 10款教育費、2項1目学校管理費9億2,883万7,000円の追加でございますが、これは人件費の減額のほか、学校環境対策事業費として、国の補正予算を活用し、前倒し実施する小学校普通教室へのエアコン設置のため、東部小学校初め11校の普通教室空調設備設置工事費9億1,602万4,000円、同じく、中部小学校初め3校の管理諸室へのエアコン設置のため、管理諸室空調設備改修工事費1,751万8,000円を追加するものでございます。 以降65ページまで人件費の補正となりますので、省略させていただきまして、歳出の説明を終わります。 次に、歳入の説明を申し上げますので、14ページ、15ページをお開きください。 15款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金242万円の追加でございますが、これは認定こども園における処遇改善加算の修正等に伴い、保育所運営費国庫負担金を追加するものでございます。 2項1目総務費国庫補助金979万円の追加でございますが、これはマイナンバーカード等に旧氏記載などを可能とする住民記録システム等の改修に伴い、社会保障・税番号制度事業費国庫補助を追加するものでございます。 6目教育費国庫補助金8,385万5,000円の追加でございますが、これは小学校費において、普通教室及び管理諸室の空調設備を整備するに当たり、国の補正予算に伴い、ブロック塀冷房設備対応臨時特例交付金を追加するものでございます。 3項2目民生費委託金251万1,000円の追加でございますが、これは国民年金の産前産後期間保険料減免制度の開始などに伴い、国民年金システムの改修を行うため、基礎年金等事務国庫委託金を追加するものでございます。 16款県支出金、1項1目民生費県負担金121万円の追加でございますが、これは認定こども園における処遇改善加算の修正等に伴い、保育所運営費負担金を追加するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、16ページ、17ページをごらんください。 2項2目民生費県補助金875万1,000円の追加でございますが、これは認定こども園における処遇改善加算の修正等に伴い、施設型教育保育給付費等補助を追加するものでございます。 4目農林水産業費県補助金609万7,000円の追加でございますが、これは長沢地区において、交付が見込まれていることとなった機構集積協力交付金を追加するものでございます。 19款繰入金、2項2目財政調整基金繰入金1,530万4,000円の減額でございますが、これは財源の調整のため、財政調整基金からの繰り入れを減額するものでございます。 21款諸収入、4項9目土木費収入4,517万7,000円の追加でございますが、これは県が実施する国道151号一宮バイパスの公共補償について、道路新設改良事業費収入を追加するものでございます。 12目雑入368万円の追加でございますが、これは勧奨退職者に係る他会計負担分について、雑入を追加するものでございます。 22款市債、1項6目教育債7億6,450万の追加でございますが、これは普通教室及び管理諸室の空調設備の整備に当たり、小学校債の追加をするものでございます。 以上で、歳入の説明を終わります。 続きまして、6ページをお開きください。 第2表繰越明許費補正でございます。 7款商工費、1項商工費の企業立地推進事業費、10款教育費、2項小学校費学校環境対策事業費について、平成31年度中の事業完了を予定しておりますので、繰越明許の追加をお願いするものでございます。 3表、地方債補正でございます。 起債の目的にお示しした事業につきまして、事業費の追加により、限度額の補正をお願いするものでございます。補正後の限度額の合計は30億6,540万円でございます。 なお、68ページ、69ページに、地方債の平成29年度末現在高及び平成30年度末現在高見込額に関する調書を添付してございます。ごらんいただき説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上で、第67号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 上下水道部長。 ◎原田潔上下水道部長 続きまして、第68号議案 平成30年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、御説明申し上げます。 1ページをお開きください。 歳入歳出予算の補正でございますが、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額からそれぞれ800万円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ47億2,230万円とするものでございます。 それでは、歳入歳出の補正予算につきまして、説明書で御説明いたします。 まず、歳出から御説明いたしますので、12ページ、13ページをお開きください。 1款総務費、1項1目一般管理費153万8,000円の追加でございます。これは、人事異動等に伴い、人件費を追加するものでございます。 2項1目維持管理費143万5,000円の追加でございます。これも人事異動等に伴い、人件費を追加するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページ、15ページをお開きください。 2款下水道建設費、1項1目下水道建設費1,097万3,000円の減額でございます。これは、人事異動等に伴い、人件費を減額するものでございます。 以上で、歳出の説明を終わりまして、続きまして、歳入の御説明を申し上げますので、お戻りいただきまして、10ページ、11ページをお開きください。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金800万円の減額でございます。これは人件費総額の減額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 以上で、歳入の説明を終わります。 なお、16ページ、17ページに給与費明細書を添付させていただいておりますが、ごらんいただくということで説明を省略させていただきます。 以上で、第68号議案について説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いします。 ○野本逸郎議長 総務部長。 ◎杉浦弘知総務部長 それでは、第69号議案 豊川市議会議員及び豊川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。 これは、平成29年6月に公布されました公職選挙法の一部を改正する法律におきまして、都道府県または市の議会議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動用ビラを頒布することができることとするとともに、条例で定めるところにより、選挙運動用ビラの作成を無料とすることができる等の改正が行われたことを踏まえまして、本市の市議会議員選挙において頒布する選挙運動用ビラの作成に要する経費について公費負担とするため、豊川市議会議員及び豊川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、第1条及び第2条の改正は、市長選挙と同様に、市議会議員選挙につきましても、選挙運動用ビラの作成を公営とするための字句の整理のほか、規定している内容の順番を入れかえるなどの整理を行うものでございます。 第3条及び第4条の改正は、第1条または第2条の改正に伴う字句等の整理を行うものでございます。 第6条を削り、第5条を改め第6条とする改正は、第2条または第3条の改正に伴う字句等の整理を行うとともに、規定している内容の順番が入れかわったことにより、第5条と第6条を入れかえるものでございます。 第5条を加える改正は、市長選挙と同様に、市議会議員選挙における立候補者が、選挙運動用ビラの作成に係る契約をした場合において、支払うべき金額のうち、それぞれ上限がありますが、1枚当たりの作成単価にビラの作成枚数を乗じた金額を、当該候補者にかわってビラの作成業者に市が公費で支払うとした上で、第6条の規定内容を第5条として規定するものでございます。 第7条の改正規定は、字句の整理等、所要の規定の整備を行うとともに、市長選挙と同様に、市議会議員選挙において公費負担によりビラの作成をすることができる場合の限度額を、候補者1人につき、1枚当たりの作成単価の上限である7円51銭に、上限は4,000枚ですが、ビラの作成枚数を乗じた額とした上で、規定している内容の順番の入れかえを行うものでございます。 なお、この条例は、平成31年3月1日から施行することとし、附則第2項において、改正後のこの条例の規定は、この条例の施行日以後、その期日を告示される選挙について適用することとしております。 以上で、第69号議案の説明を終わらせていただきます。 続きまして、第70号議案 豊川市部設置条例の一部改正について、御説明申し上げます。 これは、産業活動や農林行政の一元的な対応による、総合的かつ効率的な行政運営の実施及び都市基盤整備の効果的な推進に向けた、組織体制の構築を目的とした部の統合及び分割を行うため、豊川市部設置条例の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、第1条の改正は、現行の産業部と環境部を統合して産業環境部とするとともに、現行の建設部を建設部と都市整備部に分割するため、所要の規定の整備を行うものでございます。 第2条の改正は、第1条で現行の産業部と環境部を統合して産業環境部とするとともに、建設部を建設部と都市整備部に分割する改正を行うことから、統合後、または分割後のそれぞれの部の分掌事務を定めるものでございます。 統合後、または分割後のそれぞれの部の分掌事務を具体的に申し上げます。 まず、統合後の産業環境部分掌事務につきましては、従来の産業部及び環境部の分掌事務に合わせまして、企業立地及び企業誘致に関する事項、農林業及び商工業に関する事項、統計に関する事項、環境衛生及び環境保全に関する事項、廃棄物に関する事項とするものでございます。 次に、分割後の建設部の分掌事務につきましては、道路、河川、港湾、その他の土木に関する事項、住宅及び建築に関する事項、都市整備部分掌事務につきましては、都市計画に関する事項、中心市街地の活性化に関する事項、公園及び緑地に関する事項、土地区画整理事業に関する事項とするものでございます。 なお、この条例は、平成31年4月1日から施行することとし、附則第2項におきまして、本条例の改正に伴う、豊川市手数料条例の一部改正を行っております。 以上で、第70号議案の説明を終わらせていただきます。 続きまして、第71号議案 豊川市支所設置条例の一部改正について、御説明申し上げます。 これは、小坂井庁舎の建てかえ工事に伴いまして、豊川市小坂井支所の機能を、一時的に小坂井児童館の建物内に移転する必要があるため、豊川市支所設置条例の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、第3条の表に規定しております、豊川市小坂井支所の位置を、豊川市小坂井町大堀10番地から、豊川市宿町光道寺35番地に改正するものでございます。 なお、この条例は平成31年1月15日から施行することとしております。 以上で、第71号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 企画部長。 ◎池田宏生企画部長 第72号議案 豊川市議会議員議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する条例及び豊川市長等の給与に関する条例の一部改正について、御説明いたします。 この条例は、国会議員、内閣総理大臣などの国の特別職の期末手当の改定に準じまして、市議会議員、市長、副市長と教育長の期末手当の支給割合を見直すものでございます。 第1条と第2条は、豊川市議会議員議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する条例の一部改正でございます。 第1条は、市議会議員期末手当について、12月期の支給割合を、100分の172.5から100分の5引き上げまして、100分の177.5に改めるもので、年間の支給割合は、100分の330から100分の335となります。 次に、第2条は、平成31年度以降の期末手当の支給割合を、6月期については、100分の157.5から100分の167.5に引き上げ、また、12月期については、100分の177.5から100分の167.5に引き下げまして、6月期と12月期の期末手当が均等になるように配分するものでございます。 続いて、第3条と第4条は、豊川市長等の給与に関する条例の一部改正でございます。 第3条は、市長、副市長と教育長の12月期の期末手当の支給割合を、100分の172.5から100分の177.5に引き上げるものです。 第4条は、市長、副市長と教育長の平成31年度以降の期末手当の支給割合を、6月期については、100分の157.5から100分の167.5に引き上げ、そして、12月期については、100分の177.5から100分の167.5に引き下げまして、6月期と12月期の期末手当が均等になるように配分するものでございます。 続いて、附則の規定として、第1項につきましては、この条例は公布の日から施行し、第2条と第4条の規定については、平成31年4月1日から施行すると定めるものでございます。 また、第2項と第3項につきましては、第1条と第3条の規定による改正後の規定は、平成30年12月1日から適用し、改正前の条例により支給された平成30年12月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすことを定めるものでございます。 以上で、第72号議案の説明を終わります。 続きまして、第73号議案 豊川市職員給与条例及び豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、御説明をいたします。 この条例は、一般職の国家公務員の給与改定に準じまして、職員の給与を見直すものでございます。 まず、第1条の豊川市職員給与条例の一部改正では、職員の勤勉手当に関する第18条の9第2項につきまして、再任用以外の職員の12月期の支給割合を、100分の90から100分の5引き上げて、100分の95に改めます。また、再任用職員の勤勉手当についても、12月期の支給割合を、100分の42.5から100分の5引き上げまして、100分の47.5に改めるものです。 次に、議案の2ページから23ページまでの別表第1と別表第2の改正でございますが、こちらは、行政職給料表と医療職給料表を、国家公務員の俸給法の改正に準じて、若年層に重点を置き、平均0.2%引き上げるものでございます。 続きまして、議案の24ページをごらんください。 第2条の豊川市職員給与条例の一部改正では、第18条の6第2項におきまして、平成31年度以降の期末手当の支給割合を、再任用以外の職員については、6月期と12月期ともに100分の130に、再任用職員については100分の72.5にそれぞれ改めまして、6月期と12月期の期末手当が均等になるように配分します。 また、第18条の9第2項では、平成31年度以降の勤勉手当の支給割合を、再任用以外の職員については、6月期と12月期ともに100分の92.5に、再任用職員については、100分の45にそれぞれ改めまして、6月期と12月期の勤勉手当が均等になるように配分をいたします。 続いて、第3条と第4条は、豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正です。 これは、特定任期付職員に適用する俸給表に関する第7条第1項と、期末手当の支給割合に関する第9条第2項の規定につきまして、豊川市職員給与条例の改正を踏まえて、第3条では平成30年度の改正を、第4条では平成31年度以降の改正を行うものでございます。 最後に、附則の規定として、第1項につきましては、この条例は公布の日から施行し、第2条と第4条の規定については、平成31年4月1日から施行すると定めるものでございます。 また、第2項につきましては、第1条と第3条の規定は、平成30年4月1日から適用すると定め、第3項につきましては、改正前の条例の規定による支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすことを定めるものでございます。 以上で、第73号議案の説明を終わります。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 総務部長。 ◎杉浦弘知総務部長 第74号議案 豊川市市税条例の一部改正について、御説明申し上げます。 この条例改正は、地方税法の一部が改正され、平成31年10月1日に施行されることによりまして、豊川市市税条例の一部を改正するものでございます。 主な改正内容につきましては、議案に添付してございます参考資料で御説明申し上げますので、12ページをごらんください。 この改正の総括でございます。これは、市税制度の適正化を図るため、法人の市民税について法人税割の税率を引き下げるとともに、不均一課税の制度を導入し、軽自動車について環境性能割を創設し、あわせて所要の規定の整備を行うものでございます。 それでは、個々の条項の改正内容を申し上げます。 まず、第29条の4、法人税割の税率は、法人の市民税の法人税割の税率を、1.3%引き下げ、100分の8.4とするものでございます。 続いて、第29条の5、法人の市民税の課税の特例は、資本金等が1億円以下である法人等の法人税割額について、法人税割の税率を、100分の8.4からさらに引き下げ、100分の6.0として計算した額とする特例を定めるものでございます。 以上が、法人の市民税に関する改正で、これらの改正は、平成31年10月1日以降に開始する事業年度分、または、連結事業年度分の法人の市民税について適用するものでございます。 次に、軽自動車税に関する改正でございます。 まず、第62条、軽自動車税の納税義務者等は、軽自動車について、三輪以上の軽自動車の取得者に対し環境性能割を課するものとし、現行の軽自動車税は、種別割として所有者に対して課するものでございます。 13ページをごらんください。 第63条、軽自動車税のみなす課税は、軽自動車等の売り主が所有権を留保している場合は、その買い主を取得者、または所有者とみなして、軽自動車税を課するものでございます。 第63条の2、法第445条第2項に規定する条例で定める軽自動車等は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業用に供する救急自動車等について非課税とするものでございます。 第63条の3、環境性能割の課税標準は、環境性能割の課税標準を、三輪以上の軽自動車の取得のために、通常要する価格として算定した金額とするものでございます。 第63条の4、環境性能割の税率は、燃費基準値達成度等に応じて、100分の1、100分の2、100分の3とするものでございます。 続いて、14ページをごらんください。 第63条の5、環境性能割の免税点は、通常の取得価格が50万円以下の三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課さないこととするものでございます。 第63条の6、環境性能割の徴収の方法は、環境性能割の徴収について、申告納付の方法によるものとするものでございます。 次に、第63条の7、環境性能割の申告納付は、環境性能割の納税義務者は、三輪以上の軽自動車の区分に応じ、法で定める時、または日までに、申告書を市長に提出するとともに、環境性能割額を納付することとするものでございます。 第63条の8、環境性能割に係る不申告等に関する過料は、環境性能割の納税義務者が、正当な理由なく申告または報告をしなかった場合は、10万円以下の過料に処するものでございます。 第63条の9、環境性能割の減免は、天災その他特別の事情があると認める三輪以上の軽自動車の取得者に対し、環境性能割を減免することができるとするものでございます。 次に、16ページをごらんください。 附則第17条の3、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例は、環境性能割の賦課徴収について、当分の間、愛知県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとするものでございます。 附則第17条の4、軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例は、環境性能割の申告納付について当分の間、申告先及び報告先を愛知県知事と、納付先を愛知県とするものでございます。 附則第17条の5、軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付は、市は環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、愛知県に対し、徴収取扱費を交付するとするものでございます。 附則第17条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例は、営業用の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を、当分の間、燃費基準値達成度等に応じて、100分の0.5、100分の1、または100分の2とするものとし、自家用の三輪以上の軽自動車で燃費基準値達成度等が一定以下のものに対して課する環境性能割の税率を、当分の間、100分の2とするものでございます。 以上が、軽自動車税に関する改正で、これらの改正は、環境性能割にあっては、平成31年10月1日以後に取得された三輪以上の軽自動車に係る軽自動車税について、種別割にあっては、平成32年度以降の年度分の軽自動車税について適用するものでございます。 なお、この条例は、平成31年10月1日から施行することとし、附則第2条から附則第5条までにおきまして、必要な経過措置等を定めております。 以上で、第74号議案の説明を終わります。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 都市対策監。 ◎鈴木高都市対策監 第75号議案 豊川市手数料条例の一部改正について、御説明申し上げます。 これは、平成30年6月に公布されました建築基準法の一部を改正する法律が、同年9月に施行されまして、建築物の接道規制の適用除外にかかわる手続を合理化するため、その敷地が幅員4メートル以上の一定の道に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数である一定の建築物につきまして、建築審査会の同意を不要とする見直しが行われました。 また、当該法律の施行に合わせ、建築基準法施行令が改正され、建築物の接道規制の適用除外にかかわる認定が、限定特定行政庁が行う事務として位置づけられたことから、当該認定業務に関する手数料を定める必要があるため、豊川市手数料条例の改正を行うものです。 改正の内容でございますが、建設部関係の手数料を規定している別表第6に、新たに第4項として、建築基準法第43条第2項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外にかかわる認定の申請に対する審査にかかわる事務に対する手数料を、1件につき2万7,000円と定めるとともに、当該手数料を加えたことに伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することとしております。 以上で、第75号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 上下水道部長。 ◎原田潔上下水道部長 続きまして、第76号議案 東三河都市計画豊川下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。 今回の改正は、公共下水道事業の整備事業に伴い、第10次整備事業負担区の受益者負担金を定めるものでございます。 改正の内容でございますが、第4条の表、第9次整備事業負担区の項の次に、第10次整備事業の負担区の1平方メートル当たりの負担金額340円を加えるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、第76号議案の説明を終わらせていただきます。 続きまして、第77号議案 豊川市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。 今回の改正は、特定環境保全公共下水道事業の整備事業に伴い、第10次整備事業排水施設の受益者の分担金を定めるものでございます。 改正の内容でございますが、別表に、第10次整備事業排水施設の公共汚水ます、1ます当たりの分担金の額37万5,000円を加えるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、第77号議案の説明を終わらせていただきます。 続きまして、第78号議案 豊川市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、御説明申し上げます。 この条例を制定いたしますのは、下水道事業に地方公営企業法に規定する財務規定等を適用するに当たり、下水道事業の設置及び経営の基本に関する事項を定める必要があるからでございます。 条例の内容でございますが、第1条は、下水道事業の設置についての規定で、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置すると定めたものでございます。 第2条は、法の適用についての規定で、下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用すると定めたものでございます。 第3条は、経営の基本についての規定で、第1項で経営の基本方針を規定し、第2項は、下水道事業の規模に関する事項を定めたものでございます。 おめくりいただきまして、2ページをごらんください。 第4条は、重要な資産の取得及び処分についての規定で、予算で定めなければならない資産の取得及び処分についての基準を定めたものでございます。 第5条は、議会の同意を要する賠償責任の免除についての規定で、職員の賠償責任の免除について、議会の同意を必要とする賠償額の基準を定めたものでございます。 第6条は、議会の議決を要する負担付の寄附の受領等についての規定で、負担付の寄附の受領等及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定のうち、議決を要することとなる基準について定めたものでございます。 第7条は、業務状況説明書類の作成についての規定で、作成及び公表しなければならない業務の状況を説明する書類について、記載すべき事項等を定めたものでございます。 おめくりいただきまして、3ページをごらんください。 附則といたしまして、第1項は、この条例の施行期日を平成31年4月1日とするものでございます。 第2項は、この条例の制定に伴い豊川市公共下水道事業特別会計設置に関する条例と豊川市農業集落排水事業特別会計設置に関する条例を廃止することを定めたものでございます。 以上で、第78号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いします。 ○野本逸郎議長 教育部長。 ◎関原秀一教育部長 それでは、第79号議案 豊川市大橋屋(旧旅籠鯉屋)条例の制定について、御説明申し上げます。 これは、豊川市指定文化財である大橋屋(旧旅籠鯉屋)の設置及び管理について必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 大橋屋は、現在、文化財建造物として保存整備工事を実施しており、また、隣接する敷地では、駐車場及び広場を備えた(仮称)脇本陣広場の整備をあわせて行っており、今年度末には、施設整備が完了し、来年4月には供用開始する予定でおります。 条例の内容でございますが、第1条は、この条例の趣旨を定めるものでございます。 第2条は、市の文化財の保存及び活用を図り、市民の文化の向上と観光の振興に寄与するためとした設置目的及び設置場所を定めております。 第3条は、豊川市教育委員会による管理を定めており、第4条では、館長その他必要な職員を置くとしております。 第5条は、利用時間、第6条は、休館日等ですが、近隣の御油の松並木資料館に合わせ、利用時間は午前10時から午後4時まで、休館日は祝日に当たる日を除く月曜日及び年末年始としております。 第7条は、特別の設備等の規定、第8条は、利用者の義務を定め、第9条において、利用の禁止等を規定しております。 次に、第10条は、原状回復の義務、第11条は、損害賠償、第12条は、委任の規定でございます。 なお、この条例は、開館予定日である平成31年4月24日から施行することとしております。 以上で、第79号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 福祉部長。 ◎鈴木一寛福祉部長 続きまして、第80号議案 福祉部が所管する公の施設に係る指定管理者の指定について、御説明いたします。 これは、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、福祉部が所管する公の施設において指定管理者を指定するため、議会の議決をお願いするものでございます。 内容でございますが、平成31年4月1日から指定管理者制度を継続する施設といたしまして、豊川市東部地域福祉センター及び豊川市西部地域福祉センターの2施設でございます。これらの2施設については、任意指定により、引き続き、社会福祉法人豊川市社会福祉協議会を3年間の指定管理者として指定しようとするものでございます。 以上で、第80号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 建設部長。
    ◎柴谷好輝建設部長 第81号議案 市道路線の廃止について、御説明申し上げます。 議案及び参考資料をごらんいただきたいと思います。 整理番号1の小坂井大堀1号線は、小坂井地区の公共施設再編整備に伴いまして、施設用地として利用するため廃止するものでございます。 以上で、第81号議案の説明を終わらせていただきます。 続きまして、第82号議案 市道路線の認定について、御説明申し上げます。 議案及び参考資料をごらんいただきたいと思います。 整理番号1の西香ノ木一丁目5号線及び整理番号2の大崎野添3号線は、開発行為により築造された道路が市に帰属したため、認定するものでございます。 整理番号3の萩山二丁目3号線及び整理番号4の東曙11号線は、位置指定として築造された道路が市に寄附されたため、認定するものでございます。 整理番号5の中条今宮3号線は、生活道路として利用されていた道路が市に寄附されたため、認定するものでございます。認定路線は5路線で、延長は191.7メートルでございます。 以上で、第82号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 企画部長。 ◎池田宏生企画部長 第83号議案 東三河広域連合規約の変更について、御説明いたします。 これは、東三河広域連合において、平成31年度から、東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく新たな地方創生事業を実施するに当たり、実施する事務事業などを規約に定める必要があることから、地方自治法第291条の3第1項の規定に基づき、規約の一部を変更するものでございます。 改正の内容としては、東三河広域連合規約第4条第11号には、東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき実施する地方創生事業として、東三河特産品の販路拡大に関すること、それと、若い世代の転出の抑制に関すること、この二つを定めておりますが、今回新たに若者等の人材還流に関することを定めるものとなります。 また、経費の負担割合につきましては、規約の別表におきまして、人口割と定めております。 なお、附則として、この規約は平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で、第83号議案の説明を終わります。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 日程第20、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 提案者に説明をお願いします。 市民部長。 ◎鈴木敏彰市民部長 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について、御説明申し上げます。 本市から推薦し、法務大臣により委嘱されている人権擁護委員の方のうち、福井洋子氏、藤城和代氏、橋本記久子氏が平成30年12月31日に、藤井保利氏が平成31年3月31日に任期満了となります。このうち、福井氏、橋本氏については、再度、人権擁護委員候補者として推薦し、藤城氏については、後任に内藤雄功氏を、藤井氏については、後任に山本裕治氏を、新たに人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の御意見を求めるものでございます。 なお、法務大臣による委嘱の発令日が、4月1日と10月1日の年2回であることから、任期は平成31年4月1日からの3年間となり、同法第9条ただし書きの規定により、平成31年1月1日から3月31日までの間は、現在の福井委員、藤城委員、橋本委員が現在の任期を伸長して職務を行うことになります。 経歴につきましては、参考資料を添付いたしましたので、御参照いただきたいと思います。 以上で、諮問第2号の説明を終わります。 よろしくお願いいたします。 ○野本逸郎議長 お諮りします。 諮問第2号は、異議ないことを決定することに異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ないことに決定しました。 以上で、本日の日程は、全て終わりました。 本日は、これで散会します。  (午後2時27分 散会) 上記会議の顛末を記録し、その相違なきを証するため、ここに署名する。  平成30年11月30日     豊川市議会議長        野本逸郎     豊川市議会議員        早川喬俊     豊川市議会議員        堀内重佳...