令和 1年 12月 定例会(第5回) 令和元年第5回
春日井市議会定例会会議録第1日
----------------------------------- 令和元年11月29日(金曜日)◯出席議員(32名) 1番 堀尾国大君 2番 奥村博史君 3番 奥村昇次君 4番 安達保子君 5番 小林宣子君 6番 前田 学君 7番 石田裕信君 8番 梶田正直君 9番 金澤陽貴君 10番 石飛厚治君 11番 長谷和哉君 12番 鈴木秀尚君 13番 伊藤貴治君 14番 原田祐治君 15番 伊藤杏奈君 16番 田口佳子君 17番 末永 啓君 18番 加藤貴章君 19番 加納 満君 20番 鬼頭宏明君 21番 村上慎二郎君 22番 梶田高由君 23番 長谷川達也君 24番 小原 哉君 25番 熊野義樹君 26番 伊藤建治君 27番 長縄典夫君 28番 田中千幸君 29番 佐々木圭祐君 30番 林 克巳君 31番 宮地 隆君 32番 友松孝雄君
-----------------------------------◯欠席議員(なし
)-----------------------------------◯説明のため出席した者 市長 伊藤 太君 副市長 早川利久君 副市長 加藤達也君 教育長 水田博和君 監査委員 森 鋭一君 企画政策部長 加藤裕二君 総務部長 長谷川 透君 財政部長 加藤俊宏君 市民生活部長 野村英章君
文化スポーツ部長 上田 敦君 健康福祉部長 山口剛典君
青少年子ども部長 勝 伸博君 環境部長 大橋弘明君 産業部長 石黒直樹君
まちづくり推進部長 前川 広君 建設部長 高氏泰史君
市民病院事務局長 丹羽教修君 上下水道部長 小久保健二君 会計管理者 梶田岳宏君 消防長 大谷雅人君 教育部長 松原眞一君 監査事務局長 小西史泰君
-----------------------------------◯事務局職員出席者 事務局長 長谷川 晃君 議事課長 冲中 浩君 議事課長補佐 長縄友美君 議事担当主査 安田和志君 主事 柴田一志君
-----------------------------------◯議事日程 令和元年第5
回春日井市議会定例会(第1号) 開会 11月29日 午前10時 日程第1
会議録署名議員指名 日程第2 会期決定 日程第3 諸般報告 1
参与職氏名報告 2
委員会審査経過及び結果報告 3 議長諸報告 日程第4 議員派遣の件 日程第5 請願第9号+
~ |委員会付託 請願第12号+ 日程第6 第85
号議案 + ~ |提案理由説明 第105号議案 + 報告第37号
報告-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 1
会議録署名議員指名 2 会期決定 3 諸般報告 1
参与職氏名報告 2
委員会審査経過及び結果報告 3 議長諸報告 4 議員派遣の件 5 請願第9号 安心して子どもを産み,育てやすい街づくりのための保育施策を求める請願書 6 請願第10号 親子が安心して議会傍聴できる措置を求める請願書 7 請願第11号 市議会の
インターネット録画配信の実施を求める請願書 8 請願第12号 NHKによる個人情報の不正利用を防止する措置を求める請願書 9 第85号議案 令和元年度春日井市
一般会計補正予算(第3号) 10 第86号議案 令和元年度春日井市
潮見坂平和公園事業特別会計補正予算(第1号) 11 第87号議案 令和元年度春日井市
公共下水道事業会計補正予算(第1号) 12 第88号議案 春日井市
事務分掌条例の一部を改正する条例について 13 第89号議案 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 14 第90号議案 春日井市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 15 第91号議案
春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 16 第92号議案 春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 17 第93号議案 春日井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 18 第94号議案 春日井市
社会福祉施設条例の一部を改正する条例について 19 第95号議案 春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について 20 第96号議案
春日井市営住宅条例の一部を改正する条例について 21 第97号議案 春日井市
コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例について 22 第98号議案 春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例について 23 第99号議案 春日井市文芸館及び
春日井市民会館の指定管理者の指定について 24 第100号議案 春日井市子どもの家の指定管理者の指定について 25 第101号議案 春日井市
東部子育てセンターの指定管理者の指定について 26 第102号議案 春日井市
学習等供用施設の指定管理者の指定について 27 第103号議案 春日井市
コミュニティ住宅の指定管理者の指定について 28 第104号議案 勝川駅
周辺関連整備等用地の取得について 29 第105号議案 財産の処分の変更について 30 報告第37号
大泉寺地区企業用地整備事業宅盤等整備工事の変更契約の専決処分について 午前10時 開会
○議長(長谷川達也君) これより令和元年第5
回春日井市議会定例会を開会いたします。 開会に当たり,市長から発言の申し出がありますので,これを許します。市長 伊藤 太君。 〔市長 伊藤 太君 登壇〕
◎市長(伊藤太君) おはようございます。 令和元年第5
回春日井市議会定例会の開会に当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。 本定例会におきましては,各会計の補正予算及び関係諸議案について御提案を申し上げております。令和元
年度補正予算につきましては,一般会計を初め3件の補正予算をお願いするものであります。条例関係では,春日井市
事務分掌条例の一部を改正する条例を初め11議案,一般議案では,春日井市文芸館及び
春日井市民会館の指定管理者の指定など7議案を御提案申し上げております。 さて,先日,モデルやタレントとして活躍されているmireiさんに新たに
春日井広報大使として御就任いただきました。若者世代を中心に発信力のあるmireiさんを通じ,本市の魅力をより一層,市内外にPRできることを期待しているところであります。 現在,来年度予算の編成作業を進めておりますが,経済情勢や国・県の動向を見きわめながら,引き続き財源の確保に努め,効率的な行政運営と健全な財政運営を徹底してまいりたいと存じております。 議員各位におかれましては,一層の御理解と御協力を賜りますようにお願い申し上げまして,御挨拶とさせていただきます。
○議長(長谷川達也君) 続いて,本定例会に先立ち,
議会運営委員会の開催を願っておりますので,
議会運営委員長から委員会の結果の報告を求めます。20番 鬼頭宏明君。 〔20番 鬼頭宏明君 登壇〕
◆
議会運営委員長(鬼頭宏明君) おはようございます。
議会運営委員会は,去る9月30日及び11月22日に開催をいたしましたので,その結果について,一括して御報告申し上げます。 事件といたしましては,令和元年第5
回春日井市議会定例会の議事運営についてであります。 まず,本定例会の議事運営についてでございますが,会期につきましては,本日11月29日から12月17日までの19日間といたしました。会期中の各日程につきましては,お手元に配付の日程のとおりでありますので,よろしくお願い申し上げます。 次に,本定例会に付議されます議案は,補正予算3件,条例11件,一般議案7件及び報告1件の22件であります。これに伴います各議事日程,
議案付託委員会,
委員会開催日程等がそれぞれ了承されました。 次に,請願についてでございますが,請願第9号は厚生委員会に,請願第10号から請願第12号までの3件につきましては総務委員会に付託することにいたしました。 次に,議員派遣の件につきましては,本日,日程第4で議長発議することで了承されました。 以上,
議会運営委員会の結果について御報告申し上げました。何とぞ御了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 委員長の報告に対し,質疑がありましたら発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)これをもって質疑を終結し,
議会運営委員長の報告を終わります。 それでは,本定例会の運営につきましては,ただいまの
議会運営委員長の報告のとおり議事を進めてまいりますので,よろしく御協力をお願いいたします。
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○議長(長谷川達也君) これより本日の会議を開きます。 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には,会議規則第80条の規定により,4番 安達保子君,20番 鬼頭宏明君を指名いたします。
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○議長(長谷川達也君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は,本日から12月17日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長谷川達也君) 御異議なしと認めます。よって,会期は本日から12月17日までの19日間と決定いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により,12月2日,4日,11日及び16日については休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長谷川達也君) 御異議なしと認めます。よって,この4日間については,これを休会とすることに決しました。
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○議長(長谷川達也君) 日程第3 諸般の報告を行います。 参与職氏名の報告につきましては,お手元に配付の名簿のとおりでありますので,よろしくお願いをいたします。 次に,委員会の審査経過及び結果の報告を求めます。 総務委員長の報告を求めます。22番 梶田高由君。 〔22番 梶田高由君 登壇〕
◆総務委員長(梶田高由君) 総務委員会は,去る11月18日午前9時より
全員協議会室において,
委員全員出席のもと開催いたしましたので,その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 事件といたしましては,報告事項1,春日井市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略[第2期](素案)について,報告事項2,行政組織の見直しについて,報告事項3,令和元
年度人事院勧告の概要について,報告事項4,春日井市
公共施設個別施設計画(中間案)についての計4件であります。 初めに,報告事項1を議題とし,当局より,平成27年度に策定した総合戦略が来年3月末で5年間の計画期間が満了となることから,
人口ビジョンを時点修正し,将来の方向性の確認を行い,第2期の総合戦略を策定するものと報告があり,時点修正した第1章の
人口ビジョンの内容及び新しい
人口ビジョンや第1期の総合戦略の成果を踏まえ,内容を改めた第2章の総合戦略について説明を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,子育て世代の女性の市外転出が目立つが,
シティプロモーションの推進など,今以上に市の魅力をアピールして転出を減らす戦略はあるかとの問いに対し,当局より,現在,本市にゆかりのある著名人や市民が出演する短編動画をJR春日井駅のデジタルサイネージやユーチューブなどで公開しており,さらに暮らしやすさを発信するための取り組みについて準備しています。加えて,「子はかすがい,子育ては春日井」のブランドを高める取り組みについて検討を進めているところで,引き続きターゲットやタイミングを的確に見定め,市の魅力を積極的に発信していきますとの答弁がありました。 委員より,
ニュータウン地区の人口や参考にしている統計の違いによって数字が異なるようだが,その説明をとの問いに対し,当局より,算出の根拠となるものが住民基本台帳か国勢調査かによって差異が出ています。また,
ニュータウン地区の定義の違いによって差異が生じていますので,これについては考えたいと思っていますとの答弁がありました。 そのほか,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 次に,報告事項2を議題とし,当局より,住宅と空き家等対策に係る施策をまちづくりの一環として推進するため,また,公共施設の管理に係る施策を総合的に推進するため,行政組織の見直しを行います。なお,改定は令和2年4月に行いますとの報告を受けた後,質疑に入りました。 報告事項2については,別段質疑はありませんでした。 次に,報告事項3を議題とし,当局より,民間給与が
国家公務員給与を上回っていたため,年間給与を引き上げるよう勧告がされています。これに伴う棒給表,住居手当,ボーナスの引き上げについて報告を受けた後,質疑に入りました。 報告事項3については,別段質疑はありませんでした。 次に,報告事項4を議題とし,当局より,本計画は本年2月にお示しした骨子案をもとに,新たに
短期アクションプランや概算費用などの記載を追加したもので,総論・各論・概算費用の3つの章ごとに骨子案からの主な変更内容と追加した内容を中心に説明を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,施設ごとの今後の維持管理や更新等の方針に関連してLED照明の導入についてどのように進めていくのかとの問いに対し,当局より,本計画ではLED照明の導入を計画的に進めることとしており,長期ビジョンの第1期に建てかえや大規模改修を実施予定の施設は,その工事に合わせて導入します。それ以外の施設につきましても,照明器具の更新時期を踏まえ,計画的に導入することとしています。なお,本計画の実施については,今後,担当部署で具体的な検討や対応を進めていくこととしていますとの答弁がありました。 そのほか若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 午前9時54分,報告事項4件の報告を受け,総務委員会を閉会いたしました。 以上,総務委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げました。何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 委員長の報告に対し,質疑がありましたら発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)これをもって質疑を終結し,総務委員長の報告を終わります。 次に,
文教経済委員長の報告を求めます。24番 小原 哉君。 〔24番 小原 哉君 登壇〕
◆
文教経済委員長(小原哉君)
文教経済委員会は,去る11月13日午前9時より
全員協議会室において,
委員全員出席のもと開催いたしましたので,その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 事件といたしましては,報告事項1,
成年年齢引下げ後の
成人式対象年齢について,報告事項2,
朝宮公園整備実施設計(第1期整備)について,報告事項3,令和元年度教育に関する事務の点検及び評価報告書についての3件であります。 初めに,報告事項1を議題とし,当局より,平成30年6月の民法の一部を改正する法律の成立により,令和4年4月から成年年齢が二十から18歳に引き下げられますが,本市の成人式は令和5年以降も現行どおり二十を対象として実施します。主な理由としては,18歳は多くが大学受験や就職といった多忙な時期であり,出席率が大幅に低下する可能性があること,飲酒・喫煙などの年齢制限がなくなる年齢はこれまでどおり二十であること,初年度は18歳,19歳,20歳が混在し,対象者が約9,000人と見込まれ,収容可能な会場がないことですとの報告を受けた後,質疑に入りました。 その質疑を要約して御報告申し上げます。 委員より,県内他市の状況はとの問いに対し,当局より,令和元年11月1日現在で,県内38市のうち二十で実施を決定している自治体は26市,検討中が12市,18歳での実施としている市はありませんとの答弁がありました。 次に,報告事項2を議題とし,当局より,
多目的総合運動広場のトラック部分は
全天候型ウレタン系舗装,1周400メートル8レーンで,
メインスタンド前の直走路のみ9レーンで整備します。
インフィールド部分は
投てき競技対応型ロングパイル人工芝で整備し,陸上競技,サッカー等,さまざまな競技や行事に利用ができます。
メインスタンドは
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造4階建て,エレベーター1基を整備します。1階は選手や審判員控室,本部室等を配置し,2階,3階は観覧席や授乳室等を,4階は写真判定室を配置します。夜間照明は照明柱5基と
メインスタンド屋根上に1基設置します。総合管理棟は,
鉄骨造平屋建てで,中央のテラスを中心に事務室,多目的活動室,更衣室等を配置します。駐車場は,西側駐車場に普通乗用車,大型バス,
思いやり駐車場用を合計260台分,新たに整備する北東側駐車場に同種類用を合計97台分整備しますとの報告を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,西側駐車場について,出入りが非常にしにくいとの意見があるが,整備内容はとの問いに対し,当局より,西側駐車場の出入り口は,整備前は北側と南側,中央部分の3カ所でしたが,今回の整備で北側と南側の2カ所とし,出入り口の幅は北側を7メートル,南側を12メートルに拡幅し,見通しよく,安全に出入りできるよう整備しますとの答弁がありました。 委員より,広告掲示や広告収入の確保についての考えはとの問いに対し,当局より,広告掲示は他市類似施設において観客席の背もたれや施設内の壁面等に広告が設置されている事例もあることから,設置箇所を研究するとともに広告収入の確保に向けて検討しますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 次に,報告事項3を議題とし,当局より,資料に基づき,点検及び評価の概要と方法,教育委員会の活動,基本施策ごとの内容,
事務点検評価委員の意見についての報告を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,令和元年度より実施のサマー・スクールかすがいについて,申し込み状況と受け入れ定数,今後の課題はとの問いに対し,当局より,
申し込み者総数は491人で,受け入れ定数は1カ所40人で5カ所設置の計200人を予定していましたが,多くの申し込みがあったため,設置箇所の追加等を実施し,最終的には6カ所で計283人を当選者としました。希望する全ての児童が利用できるよう増設に向けて検討していますが,職員の確保について課題を抱えているため,今年度の実績に基づき職員配置体制の見直し等を行い,職員確保に努めていきますとの答弁がありました。 委員より,
事務点検評価委員の意見の中に,不登校対策について,ここ2年ほど不
登校児童生徒は大幅に増加しており,抜本的な不登校対策の変更が急務であるという記載があるが,人数の推移,対策の内容及びそれに対する評価,また不登校者数増加の要因,そして今後の対策の考えはとの問いに対し,当局より,平成28年度以降の不
登校児童生徒数は,平成28年度が430人,平成29年度が483人,平成30年度が545人です。その対策として,各学校では,いじめ・不
登校対策委員会における組織的な対応や別室登校の実施等を,市教委としては,いじめ・不登校相談室での相談対応や適応指導教室での
学校復帰支援等を実施しています。これらの対応により学校復帰が図られ,不登校の長期化が防止された事案もあることから,一定の効果はあったと考えます。 不登校の要因としては,友達関係をめぐる問題,学業不振,そして家庭不和・貧困等の家庭にかかわる状況などと考えます。 不登校者数の増加については,深刻な状況だと受けとめているため,不
登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方等を示した文科省からの通知を参考に,引き続き不登校対策を検討していきますとの答弁がありました。 委員より,土曜チャレンジ・アップ教室について,現在の実施校数と今後実施を広げるのか,また,現況における課題をどのように捉えているのかとの問いに対し,当局より,平成30年度に実施した学校は,新規校が1校,29年度からの継続校が9校です。現在は,希望する学校全てに実施ができていますが,今後拡大となると
担当事務局職員の業務負担がふえるため困難であると考えます。一方,藤山台小学校で実施している土曜チャレンジ・アップ教室においては,
地域連携協議会という地域の団体が企画・運営全て実施しているので,そのような形態に移行できないか研究しますとの答弁がありました。 委員より,
事務点検評価委員の意見の中に,良好な教育環境の整備について,「毎日子どもと一緒に生活している先生や保護者の目が大切であり,学校もカウンセラー任せになるのではなく,担任や教科の先生が最も頼りになる存在でなければならない」とあるが,児童生徒と向き合う時間の確保策はとの問いに対し,当局より,学校業務の改善や配置した部活動指導員,心の教室相談員などの外部人材を積極的に活用することなどで教員が児童生徒と向き合う時間を確保するよう努めています。さらに,令和2年度の小学校新学習指導要領の完全実施に伴い授業時間数が増加する小学校5・6年生については,教員の教科の専門性向上による教材研究,授業準備の時間短縮を図ることでさらなる時間の確保ができる仕組みを検討していきますとの答弁がありました。 委員より,外国語教育に関して,来年度から小学校3・4年生で外国語活動,5・6年生では教科としての外国語が導入され,英語教育が大きく変わることになっているが,変更に備え,現状の進め方と今後の考えはとの問いに対し,当局より,小学校3・4年生での外国語活動は,令和2年度から年間35時限実施されるところ,本年度は15時限,小学校5・6年生で実施される外国語は,令和2年度から年間70時限実施されるところ,本年度は50時限実施しています。また,外国語指導助手は,おおむね年間授業時間数の半分程度で活用することが効果的であると判断していますので,増員もしくは配置時間増を含め検討しますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 午前10時22分,報告事項3件の報告を受け,
文教経済委員会を閉会いたしました。 以上,
文教経済委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げました。何とぞ御了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 委員長の報告に対し,質疑がありましたら発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)これをもって質疑を終結し,
文教経済委員長の報告を終わります。 次に,厚生委員長の報告を求めます。13番 伊藤貴治君。 〔13番 伊藤貴治君 登壇〕
◆厚生委員長(伊藤貴治君) 厚生委員会は,去る11月14日午前9時より
全員協議会室において,
委員全員出席のもと開催いたしましたので,その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 事件といたしましては,報告事項1,春日井市地域共生プラン(中間案)について,報告事項2,新かすがいっ子未来プランⅡ(中間案)についての2件であります。 初めに,報告事項1を議題とし,当局より,本プランは市が策定する第4次春日井市地域福祉計画と春日井市社会福祉協議会が策定する第4次春日井市地域福祉活動計画の2つの計画を見直し,市と社会福祉協議会が一体的に地域福祉の推進を図るために策定する計画の総称であり,貧困や社会的孤立,虐待,認知症などに加えて8050問題など複雑化する福祉課題に対応し,住みなれた地域で自分らしく暮らすため,地域住民が支え合う地域共生社会の実現を目指すものですとの説明があり,その取り組み内容の報告を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,災害時要配慮者の避難支援について情報提供の方法はとの問いに対し,当局より,今年度から災害時要援護者台帳に登録されている本人及び区・町内会・自治会長に対し,一斉に自動音声による電話連絡を行う音声架電システムを導入しています。聴覚障がい者の方で電話連絡が困難な場合にはファクスなどにより個別に対応を行っていきますとの答弁がありました。 委員より,包括的な相談支援体制の強化から,ひとり暮らし高齢者等の実態調査の対象要件の見直しについて具体的な内容はとの問いに対し,当局より,現在65歳以上で介護サービスを利用していない方が対象だが,対象年齢を70歳以上に引き上げることなどを検討しています。また,地域の実情をより適切に把握するため,80歳以上の高齢者のみの世帯や8050問題のリスクの高い世帯を新たに調査対象に加え,必要な支援につなげる仕組みづくりを検討していきますとの答弁がありました。 委員より,計画の推進体制について,庁内連携による推進体制の構築とあるが,具体的にどのような体制を構築し計画を推進していくのかとの問いに対し,当局より,地域共生社会の実現を目指して複合的な地域の生活課題等に対応する包括的な支援を行うため,我が事・丸ごとの地域づくりを育む仕組みを構築していくことが重要です。庁内連携については,計画の策定段階から地域福祉を担う幅広い関係部局が参画した庁内調整会議を設置し,地域福祉課の推進のもと,関係部局との連携を図り,地域共生プランに定める事業を着実に実施していきますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 次に,報告事項2を議題とし,当局より,本プランは子育ての第一義的責任は保護者が有するという基本的な認識を前提としつつ,地域住民,関係団体,民間事業者,行政が一体となって子どもや子育てを支え,子育てが家族や地域をつなぐかすがいとなることを目指して定めた現計画の「子はかすがい,子育ては春日井~子どもは地域の宝,子どもも親もいきいきと暮らすまち~」を引き継ぐものであり,計画期間は令和2年度から6年度までの5年間です。これまで子育て世代を初め全ての世代の暮らしやすさの向上に取り組んできましたが,社会情勢,子育て世代のニーズが変化する中,子育て支援をさらに充実する施策を示すため改定するものですとの説明があり,その取り組み内容の報告を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,一時預かり事業の拡大についての具体的な取り組みはとの問いに対し,当局より,保護者の急な用事,リフレッシュ,就労などさまざまな目的で利用されていますが,今後,受け入れ人数の拡充に向けて新たに開設する保育園など一時預かり事業を実施する施設を拡充していきたいと考えていますとの答弁がありました。 委員より,重点的な取り組み,妊娠から子育てにわたる切れ目のない支援体制の充実の中の「親の学びを支援」という文言はどのような考えからの記載かとの問いに対し,当局より,少子化や子育て世代の核家族化などから,子育てしている様子を見たり体験したりする機会は減少しており,昨年に実施したアンケート調査においても,子どもの接し方やしつけの方法がわからないと感じている保護者が約4割となっています。こうした状況を踏まえ,保護者が子育てを学ぶ機会が必要との考えから記載をしていますとの答弁がありました。 委員より,特に配慮が必要な子どもへの支援の医療的ケアが必要な子どもへの支援の中に「関係機関との連携を図る」とあるが,どのように連携していくのかとの問いに対し,当局より,障がい福祉課において医療的ケア児に関する協議の場として,医療・保健・教育・福祉などの関係者と当事者で構成する支援連絡会を立ち上げました。今後この会を通じた連携・課題の抽出などが行われますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 午前10時13分,報告事項2件の報告を受け,厚生委員会を閉会いたしました。 以上,厚生委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げました。何とぞ御了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 委員長の報告に対し,質疑がありましたら発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)これをもって質疑を終結し,厚生委員長の報告を終わります。 次に,建設委員長の報告を求めます。18番 加藤貴章君。 〔18番 加藤貴章君 登壇〕
◆建設委員長(加藤貴章君) 建設委員会は,去る11月15日午前9時より
全員協議会室において,
委員全員出席のもと開催いたしましたので,その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 事件といたしましては,報告事項1,公共交通整備に係る要望活動報告について,報告事項2,潮見坂平和公園墓地需要予測及びお墓に関する意識調査アンケートの結果について,報告事項3,春日井市公共下水道事業経営
戦略(中間案)についての3件であります。 初めに,報告事項1を議題とし,当局より,要望活動は,去る10月3日,議会と市が協働して行いました。東海旅客鉄道株式会社の主な回答として,リニア中央新幹線については,地元の理解を得ながら進めることが重要だと考えており,丁寧な説明に取り組んでいます。工事用車両の運行についても,地元への影響を抑制することが重要だと認識しており,さまざまな安全対策の実施に努めていきますなどの回答がありました。 名古屋鉄道株式会社の主な回答として,市内各駅への駅員配置については,利用状況などを勘案すると有人化することは大変困難です。また,マナカ発券機の設置については,機器更新にあわせて検討したいなどの回答がありました。 名鉄バス株式会社の主な回答として,既存バス路線の維持確保は,利用動向と深刻な乗務員不足が懸念されるが,路線の維持発展に努めていきたい。また,高蔵寺リ・ニュータウン計画の実現について,駅再整備,スマートシティプロジェクトの推進については,できる範囲で積極的に協力させていただきます。シティバスの各種実証実験についても可能な限り協力をしていきますなどの回答がありましたとの報告を受けた後,質疑に入りました。 報告事項1については,別段質疑はありませんでした。 次に,報告事項2を議題とし,当局より,潮見坂平和公園の申し込みの状況分析,墓地の需要予測,アンケート調査の実施・分析について,資料に基づき説明がありました。また,今後について,潮見坂平和公園の利便性向上を第1に将来にわたり公営墓地としての役割を果たしていけるよう,今回の需要予測,アンケート結果を踏まえ,整備の方向性について検討していきますとの説明を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,今年度需要予測とアンケート調査を行った理由はとの問いに対し,当局より,近年,墓地の返還数が申し込み数を上回るということが起こったため,市民ニーズを改めて把握し,今後の整備方針の参考とするために今年度実施することといたしましたとの答弁がありました。 委員より,整備方針の策定について,今後のスケジュールはとの問いに対し,当局より,今回のアンケート調査の結果等を受け,検討の結果,新たな整備が必要と判断した場合には,今後,整備方針の素案・中間案等をまとめてパブリックコメントを経た後,実施・詳細設計に移りたいと考えていますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑がありましたが,これを省略させていただきます。 次に,報告事項3を議題とし,当局より,現在下水道事業は未普及地域の解消や施設の老朽化に伴う改築更新に多額の費用が必要となる一方,財源は一般会計からの繰入金に大きく依存する状況となっています。今後も下水道サービスを持続的・安定的に提供していくためには,社会情勢の変化を見据え,効率的・効果的な整備,経営に必要な財源を確保するなど経営健全化を図る必要があることから,中長期的な経営の基本計画となる春日井市公共下水道事業経営戦略を策定するものです。現状と課題,投資試算,財源試算,これまでの経営健全化に向けた取り組み,課題の解決に向けた今後の取り組みの方向性と具体的な各種取り組み,適切な使用料の検討,経営指標と目標値,推進体制と進捗管理について資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。 その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。 委員より,繰入金削減のための取り組みはとの問いに対し,当局より,未接続家屋などへの接続促進や収納率向上による収入の確保,施設の統廃合やPPP・PFI手法の活用によりコスト削減に努めるなど経営健全化の取り組みを行っていきますとの答弁がありました。 委員より,次期汚水整備区域について,どこか決まっているのかとの問いに対し,当局より,立地適正化計画との整合を図りつつ,人口減少など今後の需要予測などに基づき整備の効率などを考慮し,優先度の高いエリアを選定していきますとの答弁がありました。 委員より,各処理区,市全体の近年の不明水の状況はとの問いに対し,当局より,平成30年度不明水の状況について,高蔵寺処理区で10.1%,中央処理区で25.7%,南部処理区で6.3%,市全体では16.6%となっています。また,直近の5年間では,市全体で15%から16%前後で推移していますとの答弁がありました。 委員より,使用料単価を150円まで引き上げる理由はとの問いに対し,当局より,現在の使用料単価約100円では汚水処理費用を賄うことができず,事業運営のため,一般会計から毎年約10億円の基準外繰入金が必要となります。基準外繰入金に依存した経営ではなく,雨水公費・汚水私費の受益者負担の原則により,使用者の方から適切な使用料を負担していただくものであると考えていますとの答弁がありました。 その他,若干の質疑及び反対意見がありましたが,これを省略させていただきます。 午前10時11分,報告事項3件の報告を受け,建設委員会を閉会いたしました。 以上,建設委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げました。何とぞ御了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 委員長の報告に対し,質疑がありましたら発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)これをもって質疑を終結し,建設委員長の報告を終わります。 以上をもって,委員会の審査経過及び結果の報告を終わります。 次に,議長諸報告を行います。 去る10月16日に全国民間空港所在都市議会協議会第96回臨時総会が松山市において,また,10月23日及び24日に全国市議会議長会基地協議会東海部会定期総会が豊川市において開催されました。会議の結果につきましては,お手元に報告書を配付いたしましたので,よろしくお願いをいたします。
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○議長(長谷川達也君) 日程第4 議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 議員研修会につきましては,地方自治法第100条第13項及び会議規則第162条の規定により,お手元に配付のとおり議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長谷川達也君) 御異議なしと認めます。よって,本件はお手元に配付のとおり議員を派遣することに決しました。 お諮りいたします。 その後の情勢により内容に変更が生じた場合,議長に御一任いただきたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長谷川達也君) 御異議なしと認めます。よって,内容に変更が生じた場合,議長に御一任いただくことに決しました。
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○議長(長谷川達也君) 日程第5 請願については,4件提出になっております。お手元に配付の付託表のとおり,それぞれの委員会に付託いたします。
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○議長(長谷川達也君) 日程第6 第85号議案から第105号議案まで並びに報告第37号の22件を一括議題といたします。 順次,提案理由の説明を求めます。財政部長 加藤俊宏君。 〔財政部長 加藤俊宏君 登壇〕
◎財政部長(加藤俊宏君) ただいま上程されました議案のうち,財政部が所管いたします第85号議案及び第104号議案について御説明申し上げます。 初めに,第85号議案 令和元年度春日井市
一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げますので,議案目次の1ページをお願いいたします。 本補正予算は,歳入歳出予算,継続費,債務負担行為及び地方債の補正を行うものでございます。 歳入歳出予算の補正は,歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億1,514万1,000円を追加し,総額をそれぞれ1,039億9,064万4,000円とするもので,歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,2ページ,3ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 継続費の補正は,4ページの第2表のとおり,庁舎非常用発電機取替工事は令和元年度から3年度までの3カ年,記載の年割額を設定した総額3億2,000万円の継続費を追加するものでございます。 現在の非常用発電機は,設置後30年を経過することから取りかえを行うとともに,燃料を保管する重油タンクを現在のおおむね10時間非常用発電機が稼働できる容量からおおむね7日間稼働できる容量に拡充も行ってまいります。 債務負担行為の補正は,第3表のとおり,LED道路照明灯借上及びLED公園照明灯借上は,省エネルギー化や維持管理コストの削減のため,現在の道路照明灯約3,100基,公園照明灯約1,150基をLED照明灯に変更し,借り上げるため,それぞれ記載の期間,限度額の債務負担行為を追加するものでございます。 次に,地方債の補正は,5ページの第4表のとおり,総務債,庁舎等整備事業は本補正予算に計上しております庁舎非常用発電機取替工事の財源として1,000万円を計上し,記載のとおり補正後の限度額に変更するものでございます。 それでは,補正予算の内容につきまして御説明申し上げますので,別冊の令和元年度春日井市各会計補正予算(第3号)説明書の6ページ,7ページをお願いいたします。あわせまして附属資料の9ページ,10ページを御参照ください。 初めに,歳出から御説明申し上げます。 2款1項1目一般管理費の庁舎非常用発電機取替工事1,000万円は,先ほど継続費の補正で御説明いたしました本年度の年割額を,3款2項2目児童措置費の私立保育園施設整備等補助は,神領町で民間事業者が行うゼロ歳から2歳までの乳児を対象とした定員19人の小規模保育事業所整備に対する補助金2,400万円を,5目次世代育成支援対策費の放課後児童クラブ開所準備費補助は,NPO法人が行う勝川及び篠木小学校区での放課後児童クラブ各1カ所開所のための補助金320万円を,3項1目生活保護総務費の生活保護適正化等事業は,進学準備給付金の受給状況確認などに係るシステム改修費として230万円を,8款4項7目交通対策費の高蔵寺駅南口自転車駐車場整備は,有料自転車駐車場建てかえのための用地購入費などとして5,164万1,000円を,8ページ,9ページの10款4項8目社会体育費のオリンピック聖火リレーは,本市で来年4月6日に実施予定の東京2020オリンピック聖火リレーのための愛知県実行委員会への本年度負担金や応援準備経費などとして400万円を,5項1目学校給食費の牛乳紙パック自動解体洗浄機購入は,来年4月から学校給食の牛乳容器を瓶から紙パックに変更する予定であり,紙パックのリサイクル処理を行うための備品購入費として2,000万円をそれぞれ計上するものでございます。 次に,歳入について御説明申し上げますので,4ページ,5ページにお戻りください。 16款2項2目民生費国庫補助金の子ども・子育て支援交付金106万6,000円は放課後児童クラブ開所準備費補助の財源として,保育対策総合支援事業費補助金2,133万3,000円は小規模保育事業所整備費補助の財源として,生活困窮者就労準備支援事業費等補助金136万6,000円は,進学準備給付金の受給状況確認などに係るシステム改修費の財源として,17款2項2目民生費県補助金の地域子ども・子育て支援事業費補助金66万6,000円は放課後児童クラブ開所準備費補助の財源として,21款1項1目繰越金は8,071万円を,23款1項1目総務債は先ほど地方債の補正で御説明いたしました庁舎非常用発電機取替工事の財源として1,000万円をそれぞれ計上するものでございます。なお,10ページ,11ページには継続費に関する補正調書を,12ページ,13ページには債務負担行為に関する補正調書を,14ページ,15ページには地方債に関する補正調書を記載しておりますが,説明は省略させていただきます。 以上,第85号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第104号議案 勝川駅
周辺関連整備等用地の取得について御説明申し上げますので,議案目次の60ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の7ページを御参照ください。 本案は,春日井市土地開発公社が市の依頼により取得・保有しています用地を春日井市土地開発公社の経営の健全化に関する計画に基づき取得するもので,
春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 取得いたします用地は,町内会活動やグラウンドゴルフ場,道路,民間への貸付用地などとして利用・活用してまいります。 取得いたします用地の場所は,春日井市南花長町16番30ほか26筆,面積は2万1,074.57平方メートル,取得価格は8億4,369万6,326円,契約の相手方は春日井市鳥居松町5丁目44番地,春日井市土地開発公社でございます。 引き続き土地開発公社の保有用地の市による計画的取得及び民間売却の積極的推進により,土地開発公社の経営の健全化を進めてまいります。 以上,財政部が所管いたします第85号議案及び第104号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 建設部長 高氏泰史君。 〔建設部長 高氏泰史君 登壇〕
◎建設部長(高氏泰史君) それでは,建設部が所管いたします第86号議案,第96号議案,第97号議案及び第103号議案について,順次御説明申し上げます。 初めに,第86号議案 令和元年度春日井市
潮見坂平和公園事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 議案目次の6ページをお願いいたします。あわせまして附属資料の10ページを御参照ください。 本補正予算は,歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,800万円を追加し,その総額をそれぞれ1億6,991万3,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の予算の金額につきましては,7ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 補正予算の内容につきましては,別冊の各会計補正予算(第3号)説明書の20ページ,21ページをお願いいたします。 初めに,歳出について御説明申し上げます。 下段の表(3)歳出をごらんください。 1款総務費1項1目総務管理費1,800万円は,墓地の返還者が当初の見込みより増加したことから,墓地使用料返還金が不足するため,補正するものでございます。 続きまして,歳入について御説明申し上げます。 上段の表(2)歳入をごらんください。 3款繰入金2項1目基金繰入金1,800万円は,ただいま御説明申し上げました墓地使用料返還金に充てるため,潮見坂平和公園墓所整備基金から繰り入れを行うものでございます。 以上,第86号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第96号議案
春日井市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案目次の45ページをお願いいたします。あわせまして附属資料の5ページを御参照ください。 本案は,民法及び公営住宅法の一部改正に伴い規定を整備するとともに,あわせて単身高齢者の増加等を踏まえた公営住宅管理標準条例の改正に準じ,整備を行うものでございます。 内容につきましては,46ページをお願いいたします。 第5条の改正は,公営住宅管理標準条例の改正に準じて字句を整理するものでございます。 第11条は,入居の手続について定めておりますが,連帯保証人を立てられない単身高齢者等も入居できるようにするため連帯保証者の提出を不要とするもので,第1項第1号及び第3項を削り,あわせてそれに伴う項及び号の繰り上げを行うものでございます。 第14条は,家賃の決定について定めておりますが,第4項を追加し,認知症である者,知的障がい者,精神障がい者等でみずから収入申告をすることが困難であると認められる入居者については収入申告の義務を免除し,市が行う収入調査により把握した収入に応じた家賃を課すことができることとするものでございます。 第15条,第17条,第31条,第33条,47ページをお願いいたします。第36条及び第39条の改正は,本条例及び引用政令の一部改正に伴う所要の整理を行うものでございます。 第41条は,第3項において不正入居者への明け渡し請求時の家賃に係る利息の割合について定めておりますが,現行利率の年5%の割合を民法の改正及びこれに伴う公営住宅法の改正に合わせ,民法第404条第1項の法定利率とするものでございます。 附則第1項につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 第2項,第3項につきましては,経過措置を定めるもので,施行日前に入居した者に係る入居手続及び施行日前に支払い期が到来した利息については,なお従前の例によることとするものでございます。 続きまして,第97号議案 春日井市
コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次の48ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の5ページを御参照ください。 本案は,ただいま御説明申し上げました
春日井市営住宅条例の一部改正に準じ,規定を整備するものでございます。 内容につきましては,49ページをお願いいたします。 第9条は,入居の手続について定めておりますが,保証人を立てられない単身高齢者等も入居できるようにするため,保証書の提出を不要とするもので,第1項第1号を削り,あわせてそれに伴う号の繰り上げ及び字句の整理を行うものでございます。 附則第1項につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 第2項につきましては,経過措置を定めるもので,施行日前に入居した者に係る入居手続については,なお従前の例によることとするものでございます。 続きまして,第103号議案 春日井市
コミュニティ住宅の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 議案目次の58ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の7ページを御参照ください。 本案は,59ページの別表に記載の勝川第1
コミュニティ住宅初め9施設について,指定管理者制度を導入して管理してまいりましたが,令和2年3月31日をもって期間満了となることから,令和2年度以降の指定管理者として春日井市鳥居松町5丁目44番地,勝川開発株式会社を指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者の選定につきましては,春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき公募を行いましたところ,勝川開発株式会社1者から指定の申請がございました。 同社について審査を行ったところ,同条例に定める指定の要件を満たしていると認められることから,勝川開発株式会社を指定するものでございます。なお,指定する期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 以上,建設部が所管いたします第86号議案,第96号議案,第97号議案及び第103号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 上下水道部長 小久保健二君。 〔上下水道部長 小久保健二君 登壇〕
◎上下水道部長(小久保健二君) それでは,上下水道部が所管いたします第87号議案及び第98号議案につきまして御説明申し上げます。 初めに,第87号議案 令和元年度春日井市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)でございます。 議案目次の8ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の10ページを御参照ください。 本補正予算は,平成30年度から上条地区管渠整備事業を繰り越ししたことにより現場管理業務の増加に伴い人件費が増加したことから,予算の補正をお願いするものでございます。 それでは,補正予算の内容について御説明申し上げます。 初めに,第2条,業務の予定量の補正でございますが,第4号主要な建設改良事業のうち,上条地区管渠整備事業につきましては,整備期間の見直しにより減少する工事請負費を業務の増加に伴う人件費に流用するため,記載のとおり予定量を改めるものでございます。 次に,第3条,議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございますが,人件費の増加に伴い,第1号職員給与費を500万円増額するものでございます。 そのほか補正予算に関する詳細の内容につきましては,別冊の各会計補正予算(第3号)説明書の23ページから31ページまでに補正予算実施計画説明書などを記載しておりますが,説明は省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 続きまして,第98号議案 春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次の50ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の5ページを御参照ください。 本案は,第89号議案で上程されております春日井市職員の給与に関する条例の一部改正に準じ,企業職員の給与改定を行うものでございます。 それでは,改正内容につきまして御説明申し上げますので,51ページをお願いいたします。 第5条の3は住居手当の支給要件を定めておりますが,住居手当の支給対象を「1万2,000円」を超える家賃から「1万6,000円」を超える家賃に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上,上下水道部が所管いたします第87号議案及び第98号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 総務部長 長谷川 透君。 〔総務部長 長谷川 透君 登壇〕
◎総務部長(長谷川透君) それでは,総務部が所管いたします第88号議案から第93号議案までの6議案につきまして,順次御説明申し上げます。 議案目次の9ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の3ページを御参照ください。 初めに,第88号議案 春日井市
事務分掌条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,行政課題に的確に対応した施策の展開を効果的かつ効率的に行うための組織整備として条例の改正を行うものでございます。 10ページをお願いいたします。 第9条は,環境部の事務について規定しておりますが,まちづくり推進部への事務移管に伴い,第4号の「空き家等対策に関すること」を削除するとともに,必要な号の繰り上げを行うものでございます。 第11条は,まちづくり推進部の事務について規定しておりますが,建設部から移管する「住宅に関すること」及び環境部から移管する「空き家等対策に関すること」を新たに「住宅及び空き家等対策に関すること」として第5号に加えるとともに必要な号の繰り下げを行うものでございます。 第12条は,建設部の事務について規定しておりますが,住宅に関することをまちづくり推進部へ事務移管するとともに,公共施設の管理運営に係る施策を総合的に推進するため,第4号中の「公共施設の営繕及び住宅」を「公共施設等の総合的な管理」に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 11ページをお願いいたします。 次に,第89号議案 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,人事院による国家公務員の給与改定勧告に準じ,職員の給与改定を行うものでございます。 12ページをお願いいたします。 初めに,第1条による改正でございます。 第23条第2項第1号は,再任用職員以外の勤勉手当の額について定めておりますが,12月期の支給率を0.05月分引き上げ,一般職員を100分の97.5に,特定幹部職員を100分の117.5に改めるものでございます。 13ページから15ページをお願いいたします。 別表の第1は行政職給料表を定めておりますが,平均で0.1%改定し,給料月額を引き上げるものでございます。 16ページから25ページをお願いをいたします。 別表第2は,医師,歯科医師に適用される医療職給料表(1),薬剤師などに適用される医療職給料表(2)及び看護師などに適用される医療職給料表(3)を定めておりますが,それぞれの給料表を行政職給料表に準じ改定するものでございます。 26ページをお願いいたします。 この条例の第2条による改正は,ただいま御説明申し上げました第1条の規定による改正後の春日井市職員の給与に関する条例を改正するものでございます。 第12条の3第1項は,住居手当の支給対象となる家賃の月額について定めておりますが,第1号では,みずから居住するため借り受けた住宅の家賃月額について,第2号では,単身赴任手当が支給される職員で配偶者が居住するため借り受けた住宅の家賃月額について,住居手当の支給対象を「1万2,000円を超える家賃」から「1万6,000円を超える家賃」に改めるものでございます。 同条第2項第1号は,住居手当の支給対象となる家賃額の改定に伴い,同号アにおいて「家賃月額が2万3,000円以下の場合」を「家賃月額が2万7,000円以下の場合」に,同号イにおいて「家賃月額が2万3,000円を超える場合」を「家賃月額が2万7,000円を超える場合」とし,住居手当の支給月額の算定方法をそれぞれ改めるものでございます。 第23条第2項第1号の改正は,この条例第1条による改正後の勤勉手当の6月期と12月期の支給率を均一にするため,6月期と12月期ともに一般職員を100分の95に,特定幹部職員を100分の115に改めるものでございます。なお,この条例第2条による改正では,勤勉手当の年間支給率に増減はございません。 附則の第1項につきましては,施行期日を定めるもので,公布の日から施行するものでございます。ただし,この条例第2条並びに附則第5項及び第6項の規定につきましては,令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則の第2項につきましては,この条例第1条の規定のうち,給料表の改定につきましては平成31年4月1日から,勤勉手当の支給率の改定につきましては令和元年12月1日から適用するものでございます。 附則の第3項につきましては,給料表の改定に伴う調整について規定するものでございます。 附則の第4項につきましては,給与の内払いについて定めるもので,改正前の条例の規定により既に支給されている給与は,改正後の条例で支給すべき給与の内払いとみなすものでございます。 27ページをお願いいたします。 附則の第5項につきましては,住居手当の改定に伴う経過措置を定めるもので,この条例第2条の施行日前日において住居手当を支給されていた職員であって,改定により当該住居手当の支給月額が2,000円を超えて減額となる職員については,令和3年3月31日までの間,減ずる額を2,000円とするものでございます。 附則の第6項につきましては,前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給について必要な事項は規則で定めることとするものでございます。 続きまして,28ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の4ページを御参照ください。 第90号議案 春日井市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,市長,副市長,教育長及び常勤の監査委員の期末手当の支給率を改定するものでございます。 29ページをお願いいたします。 第1条による改正でございます。 第4条第2項は,期末手当の支給率を定めておりますが,12月期の支給率を「100分の167.5」から「100分の172.5」に改めるものでございます。これによりまして,本年度の年間支給割合を0.05月分引き上げ,年間3.4月分とするものでございます。 この条例第2条による改正は,ただいま御説明申し上げました第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例を改正するものでございます。 第4条第2項の改正は,この条例第1条による改正後の期末手当の6月期と12月期の支給率を均一にするため,6月期,12月期ともに100分の170に改めるものでございます。なお,この条例第2条による改正では,年間支給率に増減はございません。 附則の第1項につきましては,施行期日を定めるもので,公布の日から施行するものでございます。ただし,この条例第2条の規定につきましては,令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則の第2項につきましては,この条例第1条の規定を令和元年12月1日から適用するものでございます。 附則の第3項につきましては,給与の内払いについて定めるもので,改正前の条例の規定により既に支給されている給与は,改正後の条例で支給すべき給与の内払いとみなすものでございます。 続きまして,30ページをお願いいたします。 第91号議案
春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,議員の期末手当の支給率を改定するものでございます。 31ページをお願いいたします。 第1条による改正でございます。 第6条第2項は,期末手当の支給率を定めておりますが,改正内容は,前議案と同様に12月期の支給率を「100分の167.5」から「100分の172.5」に改めるものでございます。これによりまして,本年度の年間支給割合を0.05月分引き上げ,年間3.4月分とするものでございます。 この条例第2条による改正は,ただいま御説明申し上げました第1条の規定による改正後の
春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正するものでございます。 第6条第2項の改正は,この条例第1条による改正後の期末手当の6月期と12月期の支給率を均一とするため,6月期,12月期ともに100分の170に改めるものでございます。なお,この条例第2条による改正では,年間支給率に増減はございません。 附則の第1項につきましては,施行期日を定めるもので,公布の日から施行するものでございます。ただし,この条例第2条の規定につきましては,令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則の第2項につきましては,この条例の第1条の規定を令和元年12月1日から適用するものでございます。 附則の第3項につきましては,手当の内払いについて定めるもので,改正前の条例の規定により既に支給されている手当は,改正後の条例で支給すべき手当の内払いとみなすものでございます。 次に,32ページをお願いいたします。 第92号議案 春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,人事院による国家公務員の給与改定勧告に準じ,特定任期付職員の給与の改定を行うものでございます。 33ページをお願いいたします。 第1条による改正でございます。 第7条第1項は,特定任期付職員に適用する給料表を定めておりますが,1号給の給料月額を1,000円引き上げ37万5,000円に改めるものでございます。 第9条第2項は,特定任期付職員の期末手当の支給率を定めておりますが,12月期の期末手当の支給率を「100分の167.5」から「100分の172.5」に改めるものでございます。これによりまして,本年度の年間支給割合を0.05月分引き上げ,年間3.4月分とするものでございます。 この条例第2条による改正は,ただいま御説明申し上げました第1条の規定による改正後の春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を改正するものでございます。 第9条第2項の改正は,この条例第1条による改正後の期末手当の6月期と12月期の支給率を均一にするため,6月期,12月期ともに100分の170に改めるものでございます。なお,この条例第2条による改正では,年間支給率に増減はございません。 附則の第1項につきましては,施行期日を定めるもので,公布の日から施行するものでございます。ただし,この条例第2条の規定につきましては,令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則の第2項につきましては,この条例の第1条の規定を平成31年4月1日から適用するものでございます。ただし,第9条第2項の改正規定につきましては,令和元年12月1日から適用するものでございます。 附則の第3項につきましては,給与の内払いについて定めるもので,改正前の条例の規定により既に支給されている給与は,改正後の条例で支給すべき給与の内払いとみなすものでございます。 次に,35ページをお願いいたします。 第93号議案 春日井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,一般職の常勤職員の給与改定に準じ,
会計年度任用職員の給与の改定を行うものでございます。 36ページから39ページをお願いいたします。 別表第1は行政職給料表を,別表第2は医療職給料表を定めておりますが,一般職の常勤職員に適用される給料表の改定に準じ,それぞれ給料表を改定するものでございます。 40ページをお願いいたします。 附則につきましては,施行期日を定めるもので,令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上,総務部が所管いたします第88号議案から第93号議案までについて御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 健康福祉部長 山口剛典君。 〔健康福祉部長 山口剛典君 登壇〕
◎健康福祉部長(山口剛典君) それでは,健康福祉部が所管いたします第94号議案 春日井市
社会福祉施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次の41ページをお願いいたします。附属資料は5ページを御参照願います。 本案は,春日井市
社会福祉施設条例に定める公の施設から気噴北ふれあいの家を除くものでございます。 ふれあいの家につきましては,老朽化に伴う建てかえや大規模修繕は実施せず,地域への移譲や廃止を進めることとしております。 気噴北ふれあいの家につきましては,地元の気噴北区が所有する公民館と併設する中で地域の方々に利用されてまいりましたが,気噴北区が公民館を老朽化等の理由から移転新築しましたので,不要となるものでございます。 気噴北区からは,施設廃止の要望書が提出されておりますので,要望どおり実施するものでございます。 42ページをお願いいたします。 改正の内容につきましては,社会施設福祉に掲げる別表第1の表から「気噴北ふれあいの家」の項を削るものでございます。 また,附則につきましては,施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上,健康福祉部が所管いたします第94号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 環境部長 大橋弘明君。 〔環境部長 大橋弘明君 登壇〕
◎環境部長(大橋弘明君) それでは,環境部が所管いたします第95号議案及び第102号議案につきまして御説明申し上げます。 初めに,第95号議案 春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案目次の43ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の5ページを御参照願います。 本案は,昭和55年より使用しております動物死体処理用焼却炉の老朽化に伴い,これを廃止し,今後,犬・猫などの死体焼却処理を外部委託することとしたいので,利用者に相応の費用負担を求め,処理手数料の改定を行うものでございます。 44ページをお願いいたします。 第20条の表におきまして,一般廃棄物の処理手数料を定めておりますが,犬・猫などの死体の項中,市が収集及び運搬したもの1頭につき「2,000円」を「3,200円」に,市長が指定した場所に搬入したもの1頭につき「1,000円」を「2,200円」に改めるものでございます。 附則の第1項につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。 附則の第2項につきましては,施行日前の手数料については,なお従前の例によることとするものでございます。 続きまして,第102号議案 春日井市
学習等供用施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 議案目次の55ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の6ページを御参照願います。 本案は,味美上ノ町
学習等供用施設初め53施設について,現在,味美連合区など地元区・町内会の団体が指定管理者として管理しているところでございますが,令和2年3月31日をもってその指定期間が満了することから,引き続き56,57ページの別表に記載の春日井市味美町1丁目15番地,味美連合区初め15団体を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。
学習等供用施設につきましては,県営名古屋空港や基地からの航空機騒音などによる障害を受けている周辺住民の民生安定を図ることを目的に,地域住民のふれあいの場を提供し,コミュニティ活動の推進を図るための集会施設として設置しております。その管理につきましては,平成17年度から味美連合区を初めとする地元区・町内会の団体が指定管理者として管理しており,引き続き春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第4項の規定に基づき,同条例で定める指定の要件を満たす味美連合区初め15団体を,あらかじめその同意を得た上で指定するものでございます。なお,これまで勝川区を指定管理者としてまいりました旭町
学習等供用施設は,今後,旭町町内会を新たな指定管理者に指定することとし,これまでの14団体から15団体とするもので,また,指定の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上,環境部が所管いたします第95号議案及び第102号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君)
文化スポーツ部長 上田 敦君。 〔
文化スポーツ部長 上田 敦君 登壇〕
◎
文化スポーツ部長(上田敦君) それでは,文化スポーツ部が所管いたします第99号議案 春日井市文芸館及び
春日井市民会館の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 議案目次52ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の6ページを御参照ください。 本案は,春日井市文芸館及び
春日井市民会館について,現在,公益財団法人かすがい市民文化財団が指定管理者として管理しているところでございますが,令和2年3月31日をもって,その指定期間が満了することから,引き続き指定管理者として,春日井市鳥居松町5丁目44番地,公益財団法人かすがい市民文化財団を指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者の選定に関しましては,本市の公の施設の管理方針において,市の施策を推進するための拠点として整備した施設については出資法人等が管理運営することで,より質の高いサービスの提供や市と一体となった安定的な施策展開ができることから,当該出資法人等を非公募により指定管理者として選定するとしております。 文芸館及び市民会館は,本市における文化活動の拠点施設であり,公益財団法人かすがい市民文化財団は,文化事業の企画・実施や文化施設の運営を行い,すぐれた芸術文化の鑑賞機会の提供と市民の文化活動の支援を責務として設立されております。 これまで,文化・芸術分野に特化した知識や経験を有する職員により,市の施策を十分に理解する中で,文化振興についての実績を着実に積んでおり,また,長年にわたる両施設の管理運営を通じ,管理に関するノウハウを蓄積しております。 以上のことから,春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第4項の規定に基づき,同条例に定める指定の要件を満たす公益財団法人かすがい市民文化財団をあらかじめその同意を得た上で指定するものでございます。 指定の期間につきましては,令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上,文化スポーツ部が所管いたします第99号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君)
青少年子ども部長 勝 伸博君。 〔
青少年子ども部長 勝 伸博君 登壇〕
◎
青少年子ども部長(勝伸博君) それでは,青少年子ども部が所管いたします第100号議案及び第101号議案の2議案について御説明申し上げます。 初めに,第100号議案 春日井市子どもの家の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 議案目次の53ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の6ページを御参照ください。 本案は,春日井市神屋子どもの家初め4施設について,平成27年度から社会福祉法人春日井市社会福祉協議会初め2団体が指定管理者として管理しており,令和2年3月31日をもってその指定管理期間が満了となることから,引き続き指定管理者として春日井市神屋子どもの家初め3施設につきましては春日井市浅山町1丁目2番61号,社会福祉法人春日井市社会福祉協議会を,春日井市玉川子どもの家につきましては春日井市宮町3丁目8番地2,特定非営利活動法人学童保育所イルカクラブを指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者の選定につきましては,本市の公の施設の管理方針において,指定管理者が施設の管理運営について当初に期待していた以上の成果を発揮し,かつ利用者との強固な信頼関係を構築しており,その交代により混乱を招くなどのサービスが低下するおそれがあると認められる場合,現在の指定管理者を引き続き指定管理者として選定できることとしており,社会福祉法人春日井市社会福祉協議会及び特定非営利活動法人学童保育所イルカクラブはこの選定の基準に該当することから,春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第4項第3号の規定に基づき,社会福祉法人春日井市社会福祉協議会及び特定非営利活動法人学童保育所イルカクラブをあらかじめその同意を得た上で指定するものでございます。なお,指定の期間につきましては,同条例第5条に規定する最長期間の5年間とし,令和2年4月1日から令和7年3月31日までとするものでございます。 次に,第101号議案 春日井市
東部子育てセンターの指定管理者の指定について御説明申し上げます。 議案目次の54ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の6ページを御参照ください。 本案は,春日井市
東部子育てセンターについて,平成27年度から特定非営利活動法人あっとわんが指定管理者として管理しており,令和2年3月31日をもってその指定管理期間が満了となることから,引き続き指定管理者として春日井市中央台1丁目2番地2,特定非営利活動法人あっとわんを指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定に基づきまして,議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者の選定に関しましては,本市の公の施設の管理方針において,指定管理者が施設の管理運営について当初に期待していた以上の成果を発揮し,かつ利用者との強固な信頼関係を構築しており,その交代により混乱を招くなどのサービスが低下するおそれがあると認められる場合,現在の指定管理者を引き続き指定管理者として選定できることとしており,特定非営利活動法人あっとわんはこの選定の基準に該当することから,春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第4項第3号の規定に基づき,特定非営利活動法人あっとわんをあらかじめその同意を得た上で指定するものでございます。なお,指定の期間につきましては,同条例第5条に規定する最長期間の5年間とし,令和2年4月1日から令和7年3月31日までとするものでございます。 以上,青少年子ども部が所管いたします第100号議案及び第101号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 産業部長 石黒直樹君。 〔産業部長 石黒直樹君 登壇〕
◎産業部長(石黒直樹君) それでは,産業部が所管いたします第105号議案並びに報告第37号について御説明申し上げます。 議案目次の61ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の7ページを御参照ください。 初めに,第105号議案 財産の処分の変更についてでございます。 本案は,
春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 1,場所,春日井市大泉寺町字大池下290番260ほか71筆。 2,物件,土地,面積3万8,121.75平方メートル。 3,契約の相手方,東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号,花王株式会社。 4,変更内容は,処分価格でございます。変更前,32億7,814万9,960円,変更後,32億7,666万2,037円でございます。 今回お願いしますのは,現在整備中の花王株式会社からの提案による造成変更工事において,予定していたほどの残土が発生しなかったことから,処分価格の減額を行うものでございます。 次に,報告第37号について御説明申し上げます。 議案目次の62ページをお願いいたします。 本報告は,地方自治法第180条第1項の規定に基づき,
大泉寺地区企業用地整備事業宅盤等整備工事の変更契約について専決処分を行ったことから,同条第2項の規定に基づき,議会に御報告するものでございます。 63ページの専決処分書をごらんください。 1,工事名,
大泉寺地区企業用地整備事業宅盤等整備工事。 2,契約の相手方,秋吉・王春特定建設工事共同企業体,代表者,春日井市穴橋町字山本1488番地,株式会社秋吉組。構成員,春日井市高蔵寺町3丁目39番地,王春工業株式会社。 3,変更内容は契約金額でございます。変更前,8億9,714万4,060円,変更後,8億9,563万8,160円でございます。 変更の主な理由につきましては,造成工事の変更設計で計上した残土の量が想定より減少したことに伴う残土の運搬費の減額等,施工実績に合わせ精査したことによるものでございます。 以上,産業部が所管いたします第105号議案並びに報告第37号について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(長谷川達也君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前11時35分 散会...