半田市議会 > 2000-03-13 >
03月13日-05号

  • "│住所氏名   │鈴木"(1/1)
ツイート シェア
  1. 半田市議会 2000-03-13
    03月13日-05号


    取得元: 半田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    平成12年  3月 定例会(第2回)            平成12年3月13日 午前10時00分開議1.議事日程(第5号)                        │付託                                   │委員会日程第1 議案第3号 平成11年度半田市一般会計補正予算第6号     │各常任                                   │委員会日程第2 議案第4号 平成11年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別│建設会計補正予算第3                           │日程第3 議案第5号 平成11年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計│建設補正予算第2号                            │日程第4 議案第6号 平成11年度半田市下水道事業特別会計補正予算第4号│建設日程第5 議案第7号 平成11年度半田市国民健康保険事業特別会計補正予算│厚生第3号                                │日程第6 議案第8号 平成11年度半田市老人保健事業特別会計補正予算第4│厚生号                                  │日程第7 議案第9号 平成11年度半田市立半田病院事業会計補正予算第2号│文教日程第8 議案第54号 財産の無償貸付の変更について          │総務日程第9 議案第10号 平成12年度半田市一般会計予算          │各常任                                   │委員会日程第10 議案第11号 平成12年度半田市中小企業従業員退職金等福祉共済事│厚生業特別会計予算                            │日程第11 議案第12号 平成12年度半田市土地取得特別会計予算      │総務日程第12 議案第13号 平成12年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別│建設会計予算                               │日程第13 議案第14号 平成12年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計│建設予算                                 │日程第14 議案第15号 平成12年度半田市学校給食特別会計予算      │文教日程第15 議案第16号 平成12年度半田市食肉センター事業特別会計予算  │厚生日程第16 議案第17号 平成12年度半田市下水道事業特別会計予算     │建設日程第17 議案第18号 平成12年度半田市駐車場事業特別会計予算     │厚生日程第18 議案第19号 平成12年度半田市モーターボート競走事業特別会計予│総務算                                  │日程第19 議案第20号 平成12年度半田市国民健康保険事業特別会計予算  │厚生日程第20 議案第21号 平成12年度半田市老人保健事業特別会計予算    │厚生日程第21 議案第22号 平成12年度半田市介護保険事業特別会計予算    │厚生日程第22 議案第23号 平成12年度半田市立半田病院事業会計予算     │文教日程第23 議案第24号 平成12年度半田市水道事業会計予算        │建設日程第24 議案第25号 半田市行政手続条例の制定について        │総務日程第25 議案第26号 半田市行政改革推進委員会設置条例の一部改正につい│総務て                                  │日程第26 議案第27号 半田市都市計画審議会条例の一部改正について   │建設日程第27 議案第28号 半田市学校給食運営協議会条例の一部改正について │文教日程第28 議案第29号 半田市職員定数条例の一部改正について      │総務日程第29 議案第30号 半田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例│総務等の一部改正について                         │日程第30 議案第31号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁│総務償に関する条例の一部改正について                   │日程第31 議案第32号 半田市特別職員の給与の特例に関する条例の制定につ│総務いて                                 │日程第32 議案第33号 半田市特別職員の給与に関する条例等の一部改正につ│総務いて                                 │日程第33 議案第34号 半田市教育委員会教育長の給与等の特例に関する条例│文教の制定について                            │日程第34 議案第35号 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特│総 務例に関する条例の制定について                     │日程第35 議案第36号 半田市市税条例の一部改正について        │総務日程第36 議案第37号 地方自治法の一部改正に伴う過料の改定に関する条例│総務の制定について                            │日程第37 議案第38号 半田市手数料条例の一部改正について       │総務日程第38 議案第39号 半田市立公民館条例の一部改正について      │文教日程第39 議案第40号 半田市立図書館条例の一部改正について      │文教日程第40 議案第41号 半田市社会福祉事務所設置条例の一部改正について │厚生日程第41 議案第42号 半田市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の一部改│厚生正について                              │日程第42 議案第43号 半田市国民健康保険条例の一部改正について    │厚生日程第43 議案第44号 半田市国民健康保険税条例の一部改正について   │厚生日程第44 議案第45号 半田市介護保険条例の制定について        │厚生日程第45 議案第46号 半田市介護保険円滑導入基金条例の制定について  │厚生日程第46 議案第47号 半田市介護給付費準備基金条例の制定について   │厚生日程第47 議案第48号 半田市介護福祉助成に関する条例の制定について  │厚生日程第48 議案第49号 半田市消防団条例等の一部改正について      │総務日程第49 議案第50号 半田市防災会議条例の一部改正について      │総務日程第50 議案第51号 半田市道路占用料条例の一部改正について     │建設日程第51 議案第52号 半田市都市公園条例の一部改正について      │建設日程第52 議案第53号 半田市都市下水路条例の廃止について       │建設日程第53 議案第55号 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第1工区)請負│建設契約の締結について                          │日程第54 議案第56号 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第2工区)請負│建設契約の締結について                          │日程第55 議案第57号 市道路線の廃止について             │建設日程第56 議案第58号 市道路線の認定について             │建設日程第57 議案第59号 和解及び損害賠償の額の決定について       │文教日程第58 議案第60号 半田市教育委員会の委員の任命について      │日程第59 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて│2.平成12年度半田市一般会計予算各常任委員会分割付託表 〔総務委員会〕  主文   第1表 歳入歳出予算中    歳入全部    歳出中  第1款 議会費         第2款 総務費          (内 第1項 総務管理費中              第9目 計算事務費              第10目 交通安全対策費              第11目 防犯活動費              第12目 市民ホール、交通公園管理費             第3項 戸籍住民基本台帳費             第5項 統計調査費は除く)         第8款 消防費         第11款 公債費         第12款 諸支出金         第13款 予備費   第2表 債務負担行為   第3表 地方債 〔文教委員会〕   第1表 歳入歳出予算中    歳出中  第2款 総務費中          第1項 総務管理費中           第12目 市民ホール、交通公園管理費         第9款 教育費 〔建設委員会〕   第1表 歳入歳出予算中    歳出中  第7款 土木費         第10款 災害復旧費 〔厚生委員会〕   第1表 歳入歳出予算中    歳出中  第2款 総務費中          第1項 総務管理費中           第9目 計算事務費           第10目 交通安全対策費           第11目 防犯活動費          第3項 戸籍住民基本台帳費          第5項 統計調査費         第3款 民生費         第4款 衛生費         第5款 農林水産業費         第6款 商工費3.出席議員は次のとおりである(28名)  1番  山本博信君          2番  嶋崎昌弘君  3番  斉藤正之君          4番  榊原芳三君  5番  堀嵜純一君          6番  名畑満彦君  7番  石川治久君          8番  神谷由美君  9番  山内 悟君         10番  間瀬和子君 11番  松本如美君         12番  岩橋昌彦君 13番  本美正雄君         14番  新美富三君 15番  坂野義幸君         16番  榊原正幸君 17番  榊原伸行君         18番  大岩武久君 19番  山口博己君         20番  大竹つい子君 21番  南雲忠光君         22番  竹内康夫君 23番  新美保博君         24番  杉江義明君 25番  榊原孝子君         26番  新美舜三君 27番  榊原久美子君        28番  坂元 寛君4.欠席議員は次のとおりである(なし)5.地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(23名) 市長      酒井義弘君         助役      榊原伊三君 収入役     佐藤利二君         企画部長    村松憲治君 総務部長    古川博幸君         市民部長    佐々木昭臣君 福祉部長    水野源次君         環境経済部長  杉村平八君 建設部長    榊原君平君         水道部長    蜂須賀 毅君 病院事務局長  高井明義君         政策推進監   宮崎泰保君                       市街地整備 いきがい推進監 赤星俊一君                 田中治男君                       推進監 行政課長    新美恒雄君         財政課長    加藤 真君 税務課長    榊原恒夫君         保険年金課長  山田 晃君 福祉課長    石川正弘君         いきがい課長  榊原隆男君 教育長     間瀬泰男君         教育部長    杉浦 洋君 生涯学習推進監 竹内民也君6.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(6名) 議会事務局長  竹内昭二君         議事課長    藤井照久君 同課長補佐   水口芳久君         同課長補佐   大坪由男君 同主任     小野田 靖君        同主任     榊原正行君---------------------------------  午前10時00分 開議 ○議長(山口博己君) おはようございます。 ただいま出席議員28名であります。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。--------------------------------- △日程第1 議案第3号 平成11年度半田市一般会計補正予算第6号 △日程第2 議案第4号 平成11年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算第3号 △日程第3 議案第5号 平成11年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計補正予算第2号 △日程第4 議案第6号 平成11年度半田市下水道事業特別会計補正予算第4号 △日程第5 議案第7号 平成11年度半田市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号 △日程第6 議案第8号 平成11年度半田市老人保健事業特別会計補正予算第4号 △日程第7 議案第9号 平成11年度半田市立半田病院事業会計補正予算第2号 △日程第8 議案第54号 財産の無償貸付の変更について ○議長(山口博己君) 日程第1から日程第8までの8議案を一括議題といたします。 以上の議案につきましては、各委員会に付託、御審査をお願いしてありますので、その経過と結果について各委員長から報告を願いいたします。 初めに、総務委員長からお願いいたします。  〔総務副委員長 榊原伸行君 登壇〕 ◆総務副委員長(榊原伸行君) 当総務委員会に付託されました案件につきましては、3月2日午後2時50分から委員会室におきまして、委員全員出席のもと慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 議案第3号中、当委員会に分割付託されました案件及び議案第54号の2議案につきましては、それぞれ補足説明後、慎重審査し、討論を省略して採決した結果、2議案とも委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。  (降壇) ○議長(山口博己君) 次に、文教委員長からお願いいたします。  〔文教副委員長 嶋崎昌弘君 登壇〕 ◆文教副委員長(嶋崎昌弘君) 当文教委員会に付託されました案件につきましては、3月2日午後2時50分から議会談話室・図書室にて、委員全員出席のもと慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 議案第3号中、当委員会に分割付託されました案件及び議案第9号の2議案につきましては、それぞれ補足説明後、慎重審査をし、討論を省略し、採決した結果、2議案とも委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。  (降壇) ○議長(山口博己君) 次に、建設委員長からお願いいたします。  〔建設副委員長 竹内康夫君 登壇〕 ◆建設副委員長(竹内康夫君) 御報告いたします。 当建設委員会に付託されました案件につきましては、3月3日午前10時から議会会議室において、委員全員出席のもと慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第3号中、当委員会に分割付託されました案件につきましては、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、7款 2項 3目 道路新設改良費中、公有財産購入費に関し、今回買収した土地の中には道路用地の取得の時点で民有地の一部が買収されずに残っていたケースが2件あるが、こうした案件はほかにもあるのか。とに対し、こうしたケースは今後も発生する可能性があります。対策としては今後市道の中に民有地がどの程度残っているかについて調査を実施していく予定をしております。とのこと。 また、調査した結果、民有地が発見された場合、市の側として法律上は時効取得を主張できるが、土地の権利者の意向も尊重する必要があると考える。こうした場合、具体的にどのように対処する考えか。とに対し、これまでに時効取得を主張する状況にまで至った事例はありませんが、対応策としては道路整備をした当時の経緯を考慮に入れ、土地の権利者の方とも十分な協議をした上で、寄附採納をお願いする等の方法をとっております。とのことでした。 また、土地台帳の整備が十分でないことから、公共用地の面積把握に時間がかかり、結果的に工期のおくれにつながっているという事例が他の自治体でも見られるが、半田市ではそのような事例はあるのか。とに対し、新しく道路整備をする場合や区画整理で面整備がなされている場合は、正確な面積の把握ができますが、従前からある市道等の公共用地につきましては、正確な面積把握ができないのが現状です。このため地区を定めて順番に公共用地の面積把握をしていくことを検討しましたが、費用がかかるため財政事情が許さず実施できない状況です。とのこと。 また、道路整備により分筆がされ、幾つかに地番が分かれることにより、公図が複雑になり、わかりにくいのが現状であるが、これを合筆するなどわかりやすくする考えはあるのか。とに対し、合筆をして地番を整備することは、わかりやすく効果的ですが、それには費用がかかりますので現状では行っていません。しかし、将来的に考えていく必要があると認識しています。とのこと。 また、道路拡張した結果、道路として使っていない市道用地が少なからず存在しているが、こうした土地の払い下げに対する考えはどうか。とに対し、このような市道用地は将来的に面整備が必要になることも考えられます。また歩行者の安全確保のため必要な場合も考えられすので、公共用地として残しておくこととしていますが、払い下げをしても支障のない場合は売却していく考えです。とのことでした。 なお、市道の中に民有地が発見された場合には、法的な手段で一方的に解決するのではなく、土地の権利者と十分な話し合いをする中で解決していく努力をすべきであること。及び公共用地の面積の調査は、事業を実施していく上で必要なことであり、早い時期に実現できるよう努力すべきであること等の意見が出されました。その後、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 次に、議案第4号及び議案第5号につきましては、それぞれ補足説明の後、慎重審査し、討論を省略して採決した結果、2議案とも委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 次に、議案第6号につきましては、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、下水道事業が推進されている中で、市債が年々増加しているが、半田市全体の市債に対してどの程度の割合を占めているのか。とに対し、半田市全体の市債残高は平成11年度見込みで約900億円ですが、下水道事業にかかわる市債残高は約425億円です。なお、下水道事業債の将来にわたる市債残高の試算は、平成16年度がピークになり約459億円の見込みとなっています。また元利償還金の試算は、平成18年度がピークになり約37億8,000万円を見込んでいます。とのこと。 また、国の経済新生対策を受けて前倒し施行することについて、今後も継続して実施していく考えか。とに対し、国の経済新生対策は経済の低迷を改善させるために実施されていますが、その中で下水道事業の前倒し施行は、生活関連公共事業として全国的に実施されているものです。これは下水道事業の全体計画を変更するものではなく、平成12年度予定の事業を一部前倒しして平成11年度に実施するものです。今後の方針としては、年々元利償還金が増加しており、地方交付税で5割以上措置されるものの、財政負担が大きくなっていることから、政策調整会議の中で計画の見直しを含め検討していくことになりますが、所管課としては現計画どおり平成24年度に完了できるよう努力していきたいと考えています。とのこと。 また、下水道事業に占める市債残高が400億円超える高額になっていることについて、国や県の指導はどうか。とに対し、将来にわたる住民負担の公平性を図るため、資本費を平均化する目的で、平成3年度から資本費平準化債の制度を利用していますが、これは借金の又借りになるため、平成9年度に県から好ましくないという指導を受け、現在はこの資本費平準化債を徐々に減少させています。とのことでした。 その後、討論を省略し、採決した結果、2議案とも委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 以上、御報告申し上げます。  (降壇) ○議長(山口博己君) 次に、厚生委員長からお願いいたします。  〔厚生副委員長 間瀬和子君 登壇〕 ◆厚生副委員長(間瀬和子君) 当厚生委員会に付託されました案件につきましては、3月2日午後2時50分から全員協議会室におきまして、委員全員出席のもと慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第3号中、当委員会に分割付託されました案件につきましては、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、2款 1項 9目 計算事務費の中で、地域情報化推進事業について、今回広域的地域情報通信ネットワーク整備促進モデル構築事業を実施するが、市民にとってはどのようなメリットがあるのか。とに対し、テレトピア計画を推進するために国から委託を受け、地域情報通信ネットワークのシステムを構築する事業で、情報通信の基盤整備を行うことにより、今までは市民から見て半田市報が中心であった情報の受信が、インターネット、電話、ファックスなどの媒体を利用しても可能となり、半田市、阿久比町、武豊町の各種行政情報の取得ができるようになります。とのこと。 また、この事業とテレトピア計画はどのような関連性があるのか。とに対し、テレトピア計画の地域は、知多中部地域情報化圏が対象で、半田市、阿久比町、武豊町を範囲としており、今回の事業はテレトピア計画の一部を具体化するものです。とのこと。 また、この事業により各種情報を発信することになるが、個人情報の流出についてはどのように考えているのか。とに対し、今回発信する行政情報は手続案内、行事予定、イベント案内などのため、基本的に個人情報は含まれておりません。本市のネットワーク構築は個人情報を扱うネットワークと行政情報を送受信するネットワークを物理的に接続しませんので、ハッカーなどが進入しても、個人情報を扱うネットワークにはつながらない状態になっています。とのことでした。 その後、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めることを決しました。 次に、議案第7号につきましては、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、国民健康保険事業特別会計が非常に厳しい財政状況下にある中で、今回予備費として1億1,931万3,000円を増額補正するが、今後の国保会計の見通しはどうか。とに対し、帳簿上は予備費としてこのような金額を計上していますが、インフルエンザが流行し、一般会計から多額の繰出金をもらっている状況など、医療費の支払いを考えると非常に厳しい状況があり、単年度では赤字決算になると考えていますので、滞納整理を行い、収納率の向上に努めています。とのこと。 また、国庫支出金が薬剤一部負担金の廃止に伴い増額されているが、このようなことは以前にもあったのか。とに対し、平成11年7月に薬剤一部負担金制度が廃止になったことにより、老人患者の薬剤一部負担金がなくなりましたので、その金額分を国が負担することになり、今回特例措置により増額補正されました。とのことでした。 その後、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案どおり可と認めることに決しました。 次に、議案第8号につきましては、補足説明の後、慎重に審査し、討論を省略して採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めるとこに決しました。 以上、御報告申し上げます。  (降壇) ○議長(山口博己君) 以上で委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論を省略し、採決いたします。 議案第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第9号及び第54号、以上の8議案を一括採決いたします。 各議案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案第3号から第9号まで及び第54号、以上の8議案は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------- △日程第9 議案第10号 平成12年度半田市一般会計予算
    △日程第10 議案第11号 平成12年度半田市中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算 △日程第11 議案第12号 平成12年度半田市土地取得特別会計予算 △日程第12 議案第13号 平成12年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計予算 △日程第13 議案第14号 平成12年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計予算 △日程第14 議案第15号 平成12年度半田市学校給食特別会計予算 △日程第15 議案第16号 平成12年度半田市食肉センター事業特別会計予算 △日程第16 議案第17号 平成12年度半田市下水道事業特別会計予算 △日程第17 議案第18号 平成12年度半田市駐車場事業特別会計予算 △日程第18 議案第19号 平成12年度半田市モーターボート競走事業特別会計予算 △日程第19 議案第20号 平成12年度半田市国民健康保険事業特別会計予算 △日程第20 議案第21号 平成12年度半田市老人保健事業特別会計予算 △日程第21 議案第22号 平成12年度半田市介護保険事業特別会計予算 △日程第22 議案第23号 平成12年度半田市立半田病院事業会計予算 △日程第23 議案第24号 平成12年度半田市水道事業会計予算 ○議長(山口博己君) 日程第9から日程第23までの15議案を一括議題といたします。 以上の議題に対する提案説明は先般終わっておりますので、日程の順序に従いまして、質疑と付託を行います。 初めに、議案第10号の御質疑ありませんか。 ◆10番(間瀬和子君) まず、総務関係で景気対策で毎年この予算化にはされておりませんが、2回、3回と国が行ってくるわけですけれども、それによって半田市も3月の補正でもありましたが、下水道事業など国の補助金、そしてほぼ同額を借金で賄う。こうした中でできるだけ借金を減らしたいという市長の施政方針にもかかわらず、こうしたことが起きてくるわけですけれども、そうした点について、今各自治体は事業はこれ以上借金ふやすことはできないからということで、受け取らないといいますか、それは県から幾ら言われてもやらないということで起こしておりませんというところも多くあるんですけれども、これからこの予算には直接関係ありませんかもしれませんが、しかし必ず補正でそうしたことが今までの例でありますと起きますので、この点について助役は熟図しましたと前は言われましたが、どの程度これから熟図して下水道事業などにもこうした補正を受けていくのかという点についてお尋ねをいたします。 あと1点は、県の補助金カットが行われて、今回の一般会計も3,100万円の影響額が半田市に起きているわけですが、これについて一般会計では3,100万円でも特別会計合わせると幾らなのか、また、この県の補助金カットはおよそ平成10年度を軸にして当時は補助金30%カットするということで、いろいろな反対もありまして平成11年度はほぼ15%カットしてきたわけですが、平成10年度ベースで一体この一般会計の半田市への影響、特別会計の半田市への影響は幾らになるのかをお尋ねいたします。 そしてもう1点は、福祉医療がこの6月にも減額の補正でされるだろうと県の補助金カットで言われておりまして、半田市としてもその時点で補正を考えるということでしたが、私の昨年度の3月議会の予算質疑の中で、この福祉医療は非常に市民への影響が大きいので、県が補助金をカットしても市は何とかその補助金、市民に対しては市の分だけでもという表現はなかったかも知れませんが、何とかカバーをしていきたい。こうした答弁でしたが、半田市としてのこの6月に向けても大切な今回の予算質疑ですので、その点についての態度をお伺いしておきたいと思います。 あと知多中部横断道路建設促進期成同盟負担金というのが5万円ありますが、これは恐らく空港のための横断道路の5万円だと思いますが、常滑市の多屋地区では反対の声もありまして、そうした中で半田市の住民の声を聞いていただいたのか。そしてこれに対して住民の声は生活道路への渋滞、そして排気ガスなどでの環境悪化、こうした声が私の方にも一部届いているんですけれども、そうしたことも考えた上で期成同盟への負担金を支出しているということに対して、どのようにお考えなのかをお尋ねいたします。 もう1点は、橋の耐震工事ですけれども、前年は1,000万円でしたが今回は500万円となっています。橋の耐震の強化はもうこれで減額しても大丈夫な状況のために減額されたのかどうなのかをお尋ねをいたします。 以上です。 ◎助役(榊原伊三君) お尋ね1点目の政府の景気対策で、補助金の前倒しがどんどんくるが、なおどんどん受けていくのかという御質問でございますが、私ども例えば下水道事業に関しましては、御質問者も御承知のとおり、半田市では下水道はどちらかというとおくれぎみにスタートしてきておりまして、まだ半田市全域ができているわけではございません。スタートが遅かったということも踏まえまして、名古屋市などは既に戦前などにあら方終わっておるという状況の中で、建設費の負担金は大変穏やかと申しますか、非常に安い時期につくってしまっている。私どもは非常に高い時期につくり出しておって非常に苦労してつくっておるということでございまして、まだ全部ができてない状況というのは、市民に対しても不公平な状況にある。こういうことでありますし、今お話のございましたように400億円を超す借入金があるわけでございますが、これらも財政制度の中で恒久的に使われていく施設については、後年度の方にも一定の御負担をいただいていかなければならん。こういうことでありまして、これら借金が多いことは承知をしておりますが、やむを得ないという部分についても御理解をいただきたいと思います。 そういう市民の受益者の公平性ということなども踏まえましても、所詮これはやらなければならない事業でございますので、やれる機会にやっていくということでありますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。もちろんこれらは後ほど起債の償還という形で借金は返していかなければならんということでありますが、世代間の負担の公平ということでありますので、御理解をいただくことで答弁といたします。 ◎総務部長(古川博幸君) 助役から下水道事業の関係を含めてお答えをさせていただきましたが、1点、なお、この元利償還金、通常分につきましては50%、それから特例分については100%地方交付税でこの分については措置をされますので、よろしくお願いします。 それから、2点目の県の補助金のカットのことでございます。県の財政は大変厳しいということから愛知県の市町村に対して県の補助金については一定のカットをということでまいっております。それで平成12年度の影響額につきまして、一般会計では議員さんも申されたように3,100万円程度の影響があるのではないか。それから特別会計では1,700万円の影響があるであろう。合わせまして4,800万円の半田市の影響があるのではないか。こんなふうに考えております。 それから、福祉の関係でございますが、このことにつきましては、代表質問の中で市長からもお答えをさせていただいておりますけれども、基本的には県の補助金の肩代わりはしないという考え方でおりますけれども、福祉は後退させないという市長の姿勢もございます。その中でも特にお答えをさせていただいておりますように、身体障害者住宅改善費扶助とかそういった福祉関係のものについては政策的に市単独事業として継続していきますよと。その中で御質問のございました福祉医療費の補助金につきましては、6月に一定の考え方のもとで補正予算をお願いしようということを考えております。したがいまして、今現在ではまだ明確になっておりませんが、明確になってまいりました時点で半田市としても6月補正をどのようにしていくのか、市長の考え方もございますので、そのときに私どもとしては議会にお諮りをさせていただきたい、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎建設部長(榊原君平君) まず、第1点目で知多中部横断道路期成同盟会の負担金について御質問がありました。質問者がお尋ねいたしております空港アクセスとしての横断道路の期成同盟会ではございませんで、この7款 2項 1目で予算の計上をさせていただいている部分につきましては、3市1町、半田、知多、常滑、阿久比の3市1町で構成しておる知多中部横断道路、これは県道の西尾知多線、それから県道の碧南半田常滑線、空港アクセス道路としての半田のジャンクションから常滑空港へ向かう横断道路の同盟会の負担金ではございませんので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 それから、橋の耐震工事についてのお尋ねでありますが、平成11年度につきましては1,000万円、平成12年度につきましては500万円の予算計上をいたしております。今半田市にあります半田市が管理しております橋梁は大小合わせて117橋ございます。そのうち平成11年度までに33橋については耐震調査がされておりまして、そのうち8橋については耐震補強に対する設計ができております。そのうち補強工事の済んでいる橋が本年度末で6橋になるわけであります。平成12年度予算計上いたしております耐震補強工事につきましては、長根町一丁目にございます都市計画道路の環状線にかかる長根橋の耐震補強工事を予定いたし、計上させていただいておりますが、平成12年度につきましては、平成11年度に対して1橋耐震工事が少なくなるわけですが、特に今交通量の多い幹線道路から施工いたしておりまして、たまたま平成12年度は1橋になりましたが、今後も引き続き交通量の多い道路にかかわる橋梁については順次耐震補強工事を進めてまいりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 以上です。 ◎総務部長(古川博幸君) 大変失礼いたしました。1点答弁漏れがございました。平成10年度ベースで県の補助金がどのぐらいになるのかという御質問ですけれども、補助制度そのものも変わっております。また県の補助対象事業多くございます。そこらのものについてそれぞれ影響額等も計算をしていかなければ出ません。そのとらえ方も大変難しいものですから、現在のところではそういったことについて試算をいたしておりませんので、よろしくお願いいたします。 ◆10番(間瀬和子君) 一番最初の問題ですけれども、景気対策で国がやることで、それによってどれだけの不況が回復されたかといいますと、なかなか効果が上がらないというのがもう政府でも認めるような事情じゃないかと思っております。そうした中でこの半田市が必要なところを計画立てたならば、必要なこの予算に沿ってやっていくべきであって、国から言う景気対策に沿って、また前倒しをしてやるというようなことは、借金をふえるばかりだというふうに危惧します。そういう点について他の自治体も本当に苦慮してこれ以上の財政を圧迫させたくないという方向で、優先順位をどこにつけるかということに対して一生懸命やっていると思います。もちろん半田市も一生懸命やった末だと思いますけれども、こうした補正がくるだろう。国からのこうした予算ではなく、きちんとした予算を立てていくべきだと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。 県の補助金のカットについて、平成11年度ではやはりたしか一般会計は4,000万円カット、特別会計も本年、平成12年度と同じだとしますと、同じように平成10年度と比較しまして平成12年度の影響額4,800万円の倍ぐらいではないかというふうに私は予想いたしておりますが、こうした中で片や空港や万博だけは進める。敬老祝い金もカット、寝たきり手当もカットして、そして今私どもの方にも届けられておりますが、信号機などが当初この半田市以前は5、6基が予算化されていたんですけれども、現在36基以上の要望があっても半田市は1基もつく予定が県の方からの財政圧迫でつけれないという声が出ております。これは警察の方からもそういう声が上がっておるんですが、そうした点でも非常に大きな影響を半田市は受けていると思います。そうした点でこれは代表質問でも行いましたので、市長にぜひこうした影響を本当に切実に訴えていただきまして、こうした補助金カットを戻すようにということを大きく県に声かけていただきたいと思います。 以上てす。 ◎市長(酒井義弘君) 私からもお答えをさせていただきます。 国の政策が景気対策が効果を上げておるかどうかということでありますけれども、いろいろ見方はあろうかと思いますが、将来の負担問題は別といたしまして、現在しておる景気対策は、現在の景気上昇と申しますか、その方向で役割を果たしておると私は思います。 それから、県の補助金の件につきましてでございますけれども、再三申し上げてまいりました。県が補助金カットするのをカットと申しましょうか、出さんというものを出してくれとは要望はいたしますけれども、出さん決められたから出てこんわけでありますので、これはやむを得んと言えば、やむを得んと私は思っております。そうした中で市は県の補助金がカットされようとも、国の補助金がカットされようとも、市は独自の政策で、ある金ですべて対応していくと、こういうふうに思っております。県がカットした事項について市がそのまま穴埋めをする。そういう考え方は持っておりません。半田市に必要なことについては半田市が県の意向がどうであろうとも、半田市はそのような対策をとる。こういうふうに私は思っております。 それから、国の景気浮揚策に従って、半田市が前倒しをやって借金がふえておるじゃないか。先日も自民クラブさんから結果的に借金がふえておるじゃないか、こういうふうにおっしゃられて、結果的に酒井の財政政策と申しましょうか、失敗じゃないかと、こういうふうに決めつけられたわけでありますけれども、実は私は私の政策として取り上げたものもむろんあるわけでありますけれども、そのほとんどは前の方のその穴埋めをやっておるわけでありまして、特に運動公園なんかはおっしゃるとおり、前倒しをやりました。これは政府にそうした補助金がちょうどいいところにありましたものですから、平成12年度でやるよりも平成11年度でやった方がいい。そういう政策判断の中でやっておるわけでありまして、これも一時的にあの陸上競技場を早く完成をさせて、早くオープンをしてという前向きにやっておるわけでありまして、決してそれをそのまま放っておいたらまだもっとどんどん借金がふえていくということでありますので、これは私は政策として間違えていなかったと思いますし、また平成12年度の予算におきましても、特に名鉄駅前は随分とそうしたものがふえるわけでありますけれども、これも例年どおりのペースでやっておったら財政状況がよくなるのかと言ったら、これは逆でありますので、早く投資をして早く解決をして、そして早くまちが金を稼いでくれるようなまちに変えていく。これも政策でございますので、一時的にそうしたものであっても、これは私は大きな目で見てもらいたい、こういうふうに思っております。 また、この前も申し上げましたけれども、借金がふえた原因は名鉄の鉄道高架の側道の用地買収費が主なものでありまして、私が独自政策として出して、そして借金がふえたという事実は今のところないわけでありますから、ぜひとも前任者の始められたことを一刻も早く解決をさせたい、完成をさせたいという考え方でございますので、御了解を願いたいと思います。むろんのこと優先順位をきちんとつけて、今政策を進めておるはずでございます。 なお、県が打ち切った敬老祝い金に関しましても、半田市につきましては従来どおりで、一切後退はしてないというふうに思っています。 ○議長(山口博己君) ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ほかに御質疑なしと認めます。 次に、議案第11号から第22号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第23号及び第24号の御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて各議案に対する質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております各議案につきましては、審査のため所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------- △日程第24 議案第25号 半田市行政手続条例の制定について △日程第25 議案第26号 半田市行政改革推進委員会設置条例の一部改正について △日程第26 議案第27号 半田市都市計画審議会条例の一部改正について △日程第27 議案第28号 半田市学校給食運営協議会条例の一部改正について △日程第28 議案第29号 半田市職員定数条例の一部改正について △日程第29 議案第30号 半田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について △日程第30 議案第31号 半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について △日程第31 議案第32号 半田市特別職員の給与の特例に関する条例の制定について △日程第32 議案第33号 半田市特別職員の給与に関する条例等の一部改正について △日程第33 議案第34号 半田市教育委員会教育長の給与等の特例に関する条例の制定について △日程第34 議案第35号 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の制定について △日程第35 議案第36号 半田市市税条例の一部改正について △日程第36 議案第37号 地方自治法の一部改正に伴う過料の改定に関する条例の制定について △日程第37 議案第38号 半田市手数料条例の一部改正について △日程第38 議案第39号 半田市立公民館条例の一部改正について △日程第39 議案第40号 半田市立図書館条例の一部改正について △日程第40 議案第41号 半田市社会福祉事務所設置条例の一部改正について △日程第41 議案第42号 半田市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の一部改正について △日程第42 議案第43号 半田市国民健康保険条例の一部改正について △日程第43 議案第44号 半田市国民健康保険税条例の一部改正について △日程第44 議案第45号 半田市介護保険条例の制定について △日程第45 議案第46号 半田市介護保険円滑導入基金条例の制定について △日程第46 議案第47号 半田市介護給付費準備基金条例の制定について △日程第47 議案第48号 半田市介護福祉助成に関する条例の制定について △日程第48 議案第49号 半田市消防団条例等の一部改正について △日程第48 議案第50号 半田市防災会議条例の一部改正について △日程第50 議案第51号 半田市道路占用料条例の一部改正について △日程第51 議案第52号 半田市都市公園条例の一部改正について △日程第52 議案第53号 半田市都市下水路条例の廃止について △日程第53 議案第55号 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第1工区)請負契約の締結について △日程第54 議案第56号 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第2工区)請負契約の締結について △日程第55 議案第57号 市道路線の廃止について △日程第56 議案第58号 市道路線の認定について △日程第57 議案第59号 和解及び損害賠償の額の決定について ○議長(山口博己君) 日程第24、議案第25号から日程第52、議案第53号まで及び日程第53、議案第55号から日程第57、議案第59号までの以上34議案を一括議題といたします。 日程の順序に従いまして、当局の提案説明を求めます。 ◎総務部長(古川博幸君) ただいま御上程賜りました議案第25号半田市行政手続条例の制定について御説明を申し上げます。 議案書の83ページをお願いいたします。 本案は、平成5年11月12日に行政手続法が制定され、平成6年10月1日から施行されましたが、同法第38条の規定により、法令に根拠を置く処分と同様に、地方自治体においても処分の事前手続を統一的に定める措置をすることが努力規定として盛り込まれましたので、その措置を講ずるため半田市行政手続条例を制定するものであります。また半田市行政手続条例を制定することにより、行政手続法の制定目的であります行政運営の公正の確保と透明性の向上を半田市においても実現しようとするものでございます。 では、条文について申し上げます。 第1条は目的等で、処分、行政指導、届け出に関する手続について共通する事項を定め、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利、利益の保護に役立てることを目的とし、第2項では処分、行政指導、届け出に関する手続に関する事項について、半田市の他の条例に特別の定めがある場合は、その条例の規定によることとしております。 第2条は定義で、用語の意義について、第1号条例等から84ページの第7号届け出の各号で定めるところとしていますが、第5号の不利益処分については、条例等に基づき特定のものに対し義務を課すこと又は権利を制限することであり、イからニのいずれかに該当する場合は不利益処分ではないとする規定であります。 第3条は適用除外でありますが、1号の地方税に関しては国税犯則取締法により処分等の手続が規定されているため適用除外とするものであり、2号は教育に関する処分等で、3号は地方公務員に関する処分等、4号以降につきましても、それぞれの特殊性により適用除外とするものであります。 85ページをお願いします。 第4条は、国の機関等に対する処分等の適用除外で、この条例は半田市が公権力を行使する場合の一般私人との関係において適用する条例であるため、国等との関係においては、この条例の規定は適用しないとするものであります。 第5条は審査基準で、各条例の運用に当たっての基準を明らかにし、行政運営の公正と透明性を保証する旨の義務規定であります。 第6条は標準処理期間で、申請が出されてから処分するまでの標準的な処理期間を明示する旨の義務規定であります。 第7条は申請に対する審査応答で、申請に対する必要な要件等の審査や対応について、即時に行うことを規定するものであります。 第8条は利用の提示で、申請により求められた許認可等を拒否する場合には、その理由を明示する義務規定であります。第9条は情報の提供で、申請の進行状況及び処分の時期の見通しを情報提供するとした努力規定であります。 86ページをお願いいたします。 第10条は公聴会の開催等で、申請者以外の利害関係人がある場合に、必要に応じて公聴会等を開催するときには、当該申請者以外の者の意見を聴取する機会を設ける努力規定であります。 第11条は、複数の行政庁が関与する処分で、他の行政庁との関連により、審査や判断をことさらに遅延することを禁止する規定であり、また相互に関連する複数の申請に対しては、他の行政庁との相互連絡をし、審査の促進を図る努力規定であります。 第12条は処分の基準で、不利益処分の実施の可否、実施する場合の処分基準を公にするとした努力規定と、処分基準を定めるに当たっては、より具体的な内容とするものであります。 第13条は、不利益処分をしようとする場合には、その処分の軽重により事前手続を区分するもので、第1号ではイからハに該当するときは聴聞を、第2号では第1号のイからハのいずれにも該当しないときは、弁明の機会を与えるとするものであります。 第2項は、次の第1号から第5号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しないとするものであります。 第14条は不利益処分の理由の提示で、不利益処分にはその理由を提示する旨の義務的規定であります。 第15条は聴聞の通知の方式で、次のページをお願いします。第16条は、当事者の代理人の規定で、第17条は主宰者の参加人の参加に関する許可の定めであり、第18条は当事者等に当該処分に関する文書の閲覧の機会を与える旨の規定であります。 第19条は聴聞の主宰で、聴聞は行政庁が指名する職員、その他規則で定める者が主宰するものとし、第2項各号に該当する者は主宰できないとするものであります。 第20条は、聴聞の期日における審理の方式、第21条は陳述書等の提出で、第22条は続行期日の指定として審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、新たな期日を定めることができるものであり、第23条は、正当な理由なく聴聞に出頭しないなどの場合における聴聞を終結する規定であります。 90ページをお願いいたします。第24条は聴聞調書及び報告書で、聴聞の審理等の調書の作成及び当事者の意見を記した報告書の作成並びに行政庁への報告の規定であります。 第25条は聴聞の再開で、聴聞の終結後に生じた事情により必要があるときは聴聞を再開できるとした規定であります。 第26条は不利益処分の決定をするときは、事前手続として聴聞の調書や報告書に記載された意見を十分参考にする旨の義務的規定であります。 第27条は、弁明は書面を提出することを原則とする規定で、第28条は弁明の通知書面についてで、第1号から第3号に掲げる事項を書面により通知するもので、第29条は聴聞に関する手続を準用する旨の規定であります。 91ページをお願いいたします。第30条から第34条までは行政指導についてでありまして、第30条では行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現し、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な扱いをしないとした一般原則を規定しております。 第31条は、申請者の権利行使を妨げることをしてはならないとする行政指導の禁止の規定であります。 第32条は、処分を伴う可能性のない行政指導を禁止するもので、第33条は行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとするなど、行政指導に関して明示すべき事項についての定めであります。 第34条は、複数の者を対象とする行政指導で、事案に応じ、行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、特別の支障がない限り、これを公表しなければならないとする規定としております。 第35条は届出で、届け出に関する義務履行を明示したものであります。 附則として、第1項はこの条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 92ページをお願いいたします。 第2項、第3項は経過措置で、第4項は半田市市税条例の一部改正でありまして、第4条は半田市行政手続条例の適用除外で、市税に関する条例または規則等の規定よる処分等の行使については、行政手続法で地方税法の適用を除外していることを受けるものであります。 第5項の半田市印鑑条例の一部改正、第6項の半田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正につきましては、登録及び証明に関する処分についての申請に対し、行政目標の達成のために、そのよしあしを判断する性質のものでないことから、適用除外とするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第26号半田市行政改革推進委員会設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 93・94ページをお願いいたします。 本案は、本年4月1日に実施します行政機構改革による課名の変更に伴い、改めるものでありまして、第6条中、委員会の庶務は「総務部事務管理課」を「総務部総務課」に改めたいとするものであります。 附則として、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設部長(榊原君平君) 続きまして、議案第27号半田市都市計画審議会条例の一部改正について御説明申し上げます。 95・96ページをお願いいたします。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律によります都市計画法の一部改正に伴いまして、本条例の一部を改正いたしたいとするものでございます。 条文について申し上げます。 第1条は趣旨で、都市計画法の一部改正によりまして、同法第77条の2に、市町村都市計画審議会に関する規定が整備されたことに伴いまして、審議会設置の根拠となる法律の条項を地方自治法第138条の4第3項から都市計画法第77条の2第1項及び第3項に改め、あわせて条文整備といたしまして、設置規定から趣旨規定に改めたいとするものでございます。 第2条は設置で、職務に関する規定から、職務に関する規定を含めました設置規定に改めたいとするものでございます。 第3条第1項は、これまで個々に定めておりました委員の数を、総数で15人以内に改め、第3条中第3項を第4項に、第2項を第3項にそれぞれ繰り下げ、第1項の次に第2項として委員の内訳を、これまで市助役及び市職員が委員となっておりましたが、これを排除し、新たに関係行政機関または愛知県の職員及び住民代表を加えたいとするものでございます。 第5条第2項は、審議会の会長及び副会長を、これまでは学識経験者及び市助役から選出していましたが、助役が委員から排除されたことに伴いまして、学識経験者から選出することに改めたいとするもので、第5条第2項中第3条第1項第1号及び2号を第3条第2項第1号に改めたいとするものでございます。 なお、附則といたしまして、本案は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ◎教育部長(杉浦洋君) 続きまして、議案第28号半田市学校給食運営協議会条例の一部改正について御説明申し上げます。 97・98ページをお願いいたします。 本案は、学校給食の運営に関する必要な調査及び協議を行う委員の定数について、現状の委員数と条例で規定しております委員数とに大きな開きがありますので、現状の委員数に改めたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第3条第1項中、委員30人以内を委員14人以内に改めたいとするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上でございますが、何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山口博己君) 暫時休憩いたします。---------------------------------  午前10時57分 休憩  午前11時08分 再開--------------------------------- ○議長(山口博己君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎企画部長(村松憲治君) 引き続きまして、議案第29号半田市職員定数条例の一部改正について御説明申し上げます。 99・100ページをお願い申し上げます。 本案は、機構改革による3課8担当を削減、つくし学園バス運転業務の委託、デイサービスセンターの廃止、市立半田病院医療技術職及び給食調理の業務体制見直し等による職員の減員によるものであります。 条文について申し上げます。 第2条第2号中、市長の事務部局の職員を14人減員して632人を618人に改め、同条第3号中、病院事業を行う病院の職員を7人減員して580人を573人に改め、同条第4号中、地方公営企業にかかる水道事業の職員を3人減員して35人を32人に改めたいとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 次に、議案第30号半田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 101・102ページをお願い申し上げます。 本案は、国会議員との均衡を図るため、国会議員に準じ市議会議員の期末手当の支給率及び加算割合を改定するものであります。 条文について申し上げます。 第1条は、半田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中の期末手当の加算割合を、100分の20から100分の45に改定し、支給率につきましては、3月期分については100分の50月分から100分の55月分に、6月期分については100分の220月分から100分の145月分に、12月期分については100分の225月分から100分の175月分に改めたいとするもので、年間支給率の合計を4.95月分から3.75月分に改定するものでございます。 第2条は、人事院勧告に伴い平成11年12月24日公布され、平成12年4月1日から施行となる支給率を削除したいとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 ただし、第2条の規定は公布の日から施行いたしたいとするものであります。 続きまして、議案第31号半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 103・104ページをお願い申し上げます。 本案は平成12年度から始まる介護保険制度に伴い、介護認定審査会及び介護保険運営協議会の委員報酬について新たに規定するため、別表を改めたいとするものであります。 別表の改正内容といたしましては、介護認定審査会の委員の項を加え、報酬単価は委員長、日額2万3,600円、委員、日額2万400円とし、また介護保険運営協議会の委員を追加し、報酬単価については、その他の委員と同額としたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 次に、議案第32号半田市特別職員の給与の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。 105・106ページをお願い申し上げます。 本案につきましては、特別職の給料の減額について、昨年3月議会及び9月議会において御理解をいただき、特例条例を制定し、昨年4月から本年3月までの12か月間、給料の5%を減額支給しているところですが、同額の減額期間をさらに本年4月から9月までの6か月間延長したいとするものであります。 条文について申し上げます。 平成12年4月1日から6か月間における市長、助役及び収入役の給料について、半田市特別職員の給与に関する条例第3条に定める給料の額から5%を減額して支給したいとするものであります。 なお、期末手当及び退職手当については減額しないとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 次に、議案第33号半田市特別職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。 107・108ページをお願申し上げます。本案はさきに御説明申し上げました議案第30号の半田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正に準じ、市長、助役及び収入役の期末手当の支給率及び加算割合を改定するものであります。 条文につきましては、第1条、第2条とも市議会議員の皆様と同様の支給率及び加算割合の改定をするものでありますが、加算割合45%の内訳については、給料月額の25%以内並びに給料月額及び調整手当の月額の20%以内に、それぞれ市長が定める割合としたいとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行したいとするものであります。 ただし、第2条の規定は公布の日から施行いたしたいとするものであります。 以上、よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ◎教育部長(杉浦洋君) 続きまして、議案第34号半田市教育委員会教育長の給与等の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。 109・110ページをお願いたします。 本案は、半田市特別職員の給与の特例に関する条例の制定に準じまして、教育長の給与の減額期間を6か月間延長し、経費節減に努めたいとするものであります。 条文について申し上げます。 平成12年4月1日から6か月間における教育長の給与については、半田市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第1項に定める教育長の給料月額から5%を減額して支給いたしたいとするものであります。 なお、期末手当及び退職手当につきましては、減額しないこととするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(古川博幸君) 続きまして、議案第35号平成12年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。 111・112ページをお願いたします。 本案は、平成12年度の土地にかかる固定資産税及び都市計画税の負担調整措置など地方税法の一部改正が現在国会において審議されていますが、改正法案が成立するまでは固定資産課税台帳へ登録すべき新たな価格などは確定いたしません。したがいまして、地方税法第415条第1項に定める固定資産課税台帳の縦覧期間は、通常は「3月1日から20日まで」でありますが、同条同項但し書により、平成12年度は「4月12日から5月1日まで」とし、これに伴いまして平成12年度分の固定資産税及び都市計画税にかかる第1期分の納期を現行「4月1日から4月30日まで」とありますのを、「5月2日から5月31日まで」といたすものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行し、第2項として、この条例は平成12年5月31日限りで効力を失うことを定めたいとするものであります。 続きまして、議案第36号半田市市税条例の一部改正について御説明申し上げます。 113・114ページをお願いたします。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法により、地方税法及び公有水面埋立法の一部が改正されましたので、関係する半田市市税条例の一部を改正し、条例の整備を行うものであります。 条文について申し上げます。 第20条の4第1項は、納税証明書の交付手数料の定めでありますが、地方公共団体の事務で特定のもののためにするものにつき手数料を徴収する場合、「手数料については地方公共団体の判断により条例で定めることが適当である」として、地方税法第20条の10第2項が削除されましたので、「第20条の10第1項」を「第20条の10」に改めるものであります。 第52条第6項は、埋立又は干拓によって造成する埋立地等の固定資産の所有者の定めでありますが、公有水面埋立法の第23条に1項が加えられましたので、「第23条」を「第23条第1項」に、「同条」を「同条第1項」に改め、第119条第6項は特別土地保有税の納税義務者等の定めでありますが、第52条第6項の準用規定でありますので、同様に条文整備をし、改めるものでございます。 なお、附則としてこの条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 続きまして、議案第37号地方自治法の一部改正伴う過料の改定に関する条例の制定について御説明申し上げます。 115ページをお願いたします。 本案は、地方分権一括法により地方自治法の一部が改正され、詐欺その他不正の行為により過料の金額について、単に「徴収を免れた金額の5倍」から括弧書きとして「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)」と改定されたことに伴い、半田市の関係する条例において、同様の過料規定を置くものを一括して改正をするものでございます。 条文について申し上げます。 第1条は半田市使用料条例の一部改正で、半田市使用料条例第1条を次のように改めたいとするものであります。 第1条は趣旨で、この条例は他の条例に定めるものを除くほか、地方自治法第225条の規定に基づく使用料に関し必要な事項を定めるものとし、第7条過料第1項中の改正は、「詐欺その他不正の行為による使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)」との文言を加えるものであります。 また、第2条半田市雁宿駐車場条例の一部改正の第13条中、また、第3条半田市下水道条例の一部改正の第29条中、第4条半田市営住宅条例の一部改正、次のページお願します。第59条中並びに第5条半田市水道事業給水条例の一部改正の第41条中につきましても、同様の理由で「相当する金額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)」との文言をそれぞれ加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 続きまして、議案第38号半田市手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 117ページをお願いたします。 本案は、平成11年7月16日に地方分権一括法が公布され、本年4月1日から施行されますので、関係する半田市手数料条例の一部を改正し、条例の整備を行うものであります。 地方分権一括法では機関委任事務制度が廃止されて、地方自治体が行う事務は、自治事務と法定受託事務となりした。従来機関委任事務が国の事務であることから、手数料の根拠、金額等が地方公共団体手数料令や個別の法律またはこれに基づく政令にあって、半田市でも手数料規則で定めています。今回機関委任事務制度が廃止され、地方自治体の事務となったこと、及び県からの権限移譲により手数料に関する規定の整備が必要になりましたので、地方自治法第227条、第228条第1項に基づき、条例で手数料に関する事項を定めるため、半田市手数料条例の一部を改正するものであります。 なお、新たに全国で統一されることが適当であるとして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の制定により、手数料の額が定められておりますので、その額をもって条例化いたしたいとするものであります。 また、国の在宅福祉事業費補助金交付要綱及び愛知県の身体障害者短期介護事務費補助金交付要綱の一部改正により、手数料の改正を行うものであります。 なお、平成12年度におきまして、手数料の全面的な見直しを行う考えでありますので、今回は現行の政令、規則等の額を条例化するものでありますので、よろしくお願いを申し上げます。 では、条文について申し上げます。 第1条は趣旨で、この条例は他の条例に定めのあるものを除き、地方自治法第227条の規定に基づく手数料に関して定めるものとし、第3条中の改正は各申請事項や手数料を規定する「別表」を、「別表第1から別表第3まで」に改めるものであります。 第8条第1項中の改正は過料で、地方自治法の一部改正により、詐欺その他不正の行為による過料金額について、単に「徴収を免れた金額の5倍」から「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)」と改定されたことにより、「相当する金額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)」を加えるものであります。 附則第2項中の改正は、改正に伴う字句の修正で、「別表」を「別表1から第3まで」に、「または」を「又は」に改めるものであります。 別表7の項中の改正は、ホームヘルパー派遣事務1時間「940円以内」を「950円以内」に改め、同表8の項中、在宅老人短期介護事務1日につき「2,230円以内」を「1,730円以内」に改め、同表9の項中の改正は、在宅重度障害者短期介護事務1日につき「1,530円以内」を「1,540円以内」に改めるものでございます。また、同表中12の項を30の項とし、11の項の次に次の18項を加え、同条を別表第1とするものであります。 それでは、別表第1について御説明いたします。 表の12号から次の118ページの22号までの項目は、地方分権後もなお地方公共団体の手数料の標準に関する政令により手数料の額が定められるものであります。 23号、24号の項目は、現行条例の別表12号「その他諸証明」で対応していたものを、条例化するに当たり、それぞれの項目を設けて整備するものであります。 25号は介護保険の導入により、サービスが介護保険で対応されない方に、同等のサービスを実施する当たっての手数料であります。 次の26号から29号までの項目は、権限移譲により県から市の事務となったものを条例化するものであります。 次に、119ページをお願いたします。別表第1の次に次の2表を加えるものであります。 別表第2につきましては、屋外広告物許可手数料から120ページの「優良住宅新築認定申請手数料」は、半田市手数料規則の別表をそのまま条例化するものであり、次の「建築物に関する確認申請及び変更確認手数料」から、123ページの1行目、「工作物に関する完了検査申請手数料」までは、建築基準法施行令で定まった建築確認事務の手数料を条例化するものであります。 また、次の「住宅用家屋証明申請手数料」と「仮設建築物許可申請手数料」については、半田市手数料規則から条例化するものであります。 次に特定計量器の定期検査手数料から124ページの最後の項目までは、計量法関係手数料令で定まっている項目を条例化するものであります。 125ページをお願いたします。次に別表第3についてですが、125ページから128ページまでは半田市手数料規則の第11号から第23号までの項目、金額をそのまま条例化するものであります。 また、備考として、この表に掲げる手数料の徴収の時期は、申請のときとするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎生涯学習推進監(竹内民也君) 引き続いて、議案第39号半田市公民館条例の一部改正についてについて御説明申し上げます。 129・130ページをお願いたします。 本案は、公民館運営審議会と社会教育審議会との統合を図り、公民館運営審議会は廃止したいとするものであります。統合し、廃止する理由は、地方分権推進に関連して、社会教育法の改正により、公民館運営審議会の設置が置かなければならない必置規定から任意規定になりました。審議内容についても公民館長の任命に関し、あらかじめ運営審議会の意見を聞かなければならないとの法的規制がなくなりました。また、公民館に関する事項は、社会教育審議会において審議が可能であります。以上により公民館運営審議会を廃止したいとするものであります。 条文について申し上げます。 第4条は、公民館運営審議会の設置及び委員についての規定でありますが、これを削除といたしたいものであります。 附則として、第1項は施行期日であり、平成12年4月1日から施行したいとするものであります。 第2項は、半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でありまして、別表で規定する公民館運営審議会の委員の項を削りたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎教育部長(杉浦洋君) 続きまして、議案第40号半田市立図書館条例の一部改正についてについて御説明申し上げます。 131・132ページをお願いたします。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、図書館法第15条の図書館協議会の委員構成に関する規定が簡素化されますので、本条例の協議会委員の規定につきましても、図書館法に準じて改正いたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第9条第3項を次のように改めたいとするものであります。 第3項 協議会の委員は法第15条の規定に基づき学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、半田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するに改めたいとするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎福祉部長(水野源次君) 続きまして、議案第41号半田市社会福祉事務所設置条例の一部改正について御説明いたします。 議案書133・134ページをお願いします。 本案は、地方分権の推進を図る関係法律の制定により、社会福祉事業法の一部改正に伴い、社会福祉事務所の設置の根拠条文が改正されたことに伴い、改めるものでございます。 それでは、条文について申し上げます。 第1条第1項中、第13条第3項を第13条第1項に改めるものであります。 附則として、この条例は平成12年4月1日から施行したいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ◎いきがい推進監(赤星俊一君) 続きまして、議案第42号半田市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の一部改正について御説明いたします。 135・136ページをお願いたします。 本案は、在宅寝たきり老人等の福祉の増進を図るため福祉手当を支給していますが、本年4月からは、新たに支給要件に該当される方に福祉手当は支給しないこと。本人所得が200万円を超える方への福祉手当月額7,200円は、本人所得200万円未満の方との均衡上、月額3,600円に改めます。 この改正の理由は、本年4月からの介護保険法の施行と関係施策の制定などによります。介護の必要な高齢者とその家族の皆さんは、毎日の生活に大きな負担があります。現行ではこうした皆さんへの援助は、福祉手当支給など各市町村独自の施策や国、県の補助制度による福祉サービスなどを市町村が選択し、実施しております。介護保険では法律で決められた介護サービス実施が各市町村に義務づけられ、半田市もこの介護サービスを実施いたします。あわせて、半田市では一般福祉事業で寝たきり老人等への援助として、別途半田市介護福祉助成に関する条例の制定を予定しております。こうした高齢者福祉制度の移行により、寝たきり老人などへの福祉手当は廃止の方向といたしました。しかし、現在福祉手当を受けておいでの方は、本年4月から愛知県の手当月額7,200円が廃止されますので、一定の緩和措置として支給継続といたします。 条文について申し上げます。 第5条第1項 手当の支給月額は、本人所得200万円を超える者においては月額7,200円との定めを削除し、すべて月額3,600円といたします。 附則に、平成12年4月1日以降の新規受給資格認定は行わないものとすることを定めます。 なお、附則として、この条例は平成12年4月1日から施行いたします。 以上で提案説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎市民部長(佐々木昭臣君) 続きまして、議案第43号半田市国民健康保険条例の一部改正について御説明申し上げます。 137・138ページをお願いたします。 本案は、平成10年9月28日国民健康保険法の一部が改正され、平成12年4月1日から施行されるに伴い、半田市国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 この内容につきましては、介護保険制度の施行に当たり、国民健康保険法第127条第1項及び同条第2項の罰則規定中、2万円が10万円に改められたことに伴い、半田市国民健康保険条例の第12条及び第13条の罰則規定中、2万円を10万円に改めたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第12条中第7項を第9項に改め、同条第3項の下に「若しくは第4項」を加え、2万円を10万円に改め、第13条中、2万円を10万円に改めたいとするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行したいとするもので、第2項は経過措置の定めでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第44号半田市国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。 139ページをお願いたします。 本案は、平成12年4月1日から介護保険が実施されることに伴い、地方税法の一部が改正され、介護保険法施行法並びに介護保険法及び介護保険施行法の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令が平成11年9月3日公布されました。これに伴い介護納付金を国民健康保険税に上乗せ賦課徴収することとなりましたので、介護保険納付金の賦課割合等を定めるとともに、条項を整備いたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第3条は課税額の改正で、国民健康保険の被保険者でない世帯主で同一世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合に、その世帯主を国民健康保険の世帯主とみなし、国民健康保険税を課する旨を定めています「前条第2項の世帯主を除く」を削り、「所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額」とあるのを、国民健康保険に要する費用に充てるための「基礎課税額と介護保険法第9条第2号に定めます40歳以上64歳までの第2号被保険者に課税されます介護納付金課税額の合算額」に改め、同条に第2項及び第3項を加えたいとするものであります。 第2項は、基礎課税額の定めで、国民健康保険の被保険者について、所得割額及び資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額をもって課税する旨の定めで、第3項は介護納付金課税額の定めで、介護保険法に定める第2号被保険者について、所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額により課税する旨の定めでございます。 第4条の改正は、現行の所得割額の見出しを「国民健康保険の被保険者に係る所得割額」に改め、以下条文の整備をいたすものであります。 140ページをお願いたします。 第5条、第6条、第6条の2の改正は、各条における見出しの改正と条文の整備であります。 第13条を第19条に、第12条を第18条に、第11条の3を第17条に、第11条の2を第16条に、それぞれ条を繰り下げるものであります。 第11条の改正は、所得の低い人に対する被保険者均等割額と世帯別平等割額の減額課税の定めで、第3条第2項の規定により課税されます基礎課税額及び同条第3項の規定により課税されます介護納付金課税額から、第1号にあっては、それぞれ7割減額、第2号にあっては、それぞれ5割減額、第3号にあっては、それぞれ2割減額をした減額後の合算額により課税することを定めたものであります。 条文中のイは、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額を、ロは国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額の減額を定めたものであり、現在適用いたしております。各号におきますハとニは、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額規定で、それぞれ7割、5割、2割の減額をいたしたいとするもので、第1号のハは、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を1人につき3,500円の減額、ニは介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額を1世帯につき2,380円の減額、第2号のハは、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を1人につき2,500円の減額、ニは介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額を1世帯につき1,700円の減額、第3号のハは介護納付金被保険者に係る被保険者均等割額を1人につき1,000円の減額、ニは介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額を1世帯につき680円の減額をし、条文の整備をいたしたいとするものであります。 141ページをお願いたします。 ただいま御説明申し上げました第11条を第15条に、第10条の3を第14条に条を繰り下げます。 第10条の2の改正は、条文の整備と同条を第13条に改めたいとするものであります。 第10条の改正は、同条第1項、第2項、第3項及び第4項並びに第5号、第6項中の条文の整備をするとともに、同条に第7項及び第8項の2項を加えたいとするものであります。 第7項は、賦課期日後に介護納付金課税被保険者となった者に対する介護納付金の月割課税を定めるもので、第8項は賦課期日後に介護納付金課税被保険者でなくなった者に対する介護納付金の月割減額の規定を定めるものでございます。 第10条を第12条に、第9条を第11条に改め、第8条中第2項の改正は条文の整備で、第8条を第10条に改めたいとするものでございます。 第7条を第9条に繰り下げ、第6条の2の次に、次の4条を加えたいとするものであります。 142ページをお願いたします。 追加する第7条は、介護納付金課税被保険者に係る所得割額を定める規定で、税率を100分の0.6に、第8条は介護納付金課税被保険者に係る資産割額を定める規定で、税率を100分の5に、第8条の2は介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を定める規定で、被保険者1人つき5,000円に、第8条の3は介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額を定める規定で、1世帯につき3,400円に、それぞれ定めたいとするものであります。 附則の改正は、条文の整備であります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするもので、第2項は経過措置の定めでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山口博己君) 暫時休憩いたします。---------------------------------  午前11時48分 休憩  午後1時00分 再開--------------------------------- ○議長(山口博己君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎いきがい推進監(赤星俊一君) 議案第45号半田市介護保険条例の制定について御説明いたします。 143ページをお願いたします。 本案は、本年4月から介護保険が施行され、半田市の介護保険にかかる事務を実施するために制定するものでございます。 条文について説明いたします。 本条例は第1章から第7章で構成しております。 第1条は趣旨、第2条は半田市介護認定審査会委員の定数は40人以内と定めます。 第3条は居宅介護、第4条は居宅支援に対する住宅改修費半田市支給基準額は30万円と定めます。 144ページをお願します。 第5条は平成12年度から平成14年度までの保険料率標準額は年額3万2,940円、月額2,745円。第6条第1項普通徴収の納期は8納期、第2項は、第1項の納期によりがたい納期、第3項は介護保険料100円未満の取扱いを定めます。 第7条、賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失などがあった場合の保険料額を定めます。 第8条は保険料の額が定まったときの通知、第9条は納期限後、保険料を納付する場合の延滞金の加算を定めます。 146ページをお願します。第10条は災害などにより住宅などに著しい損害を受けた場合、保険料の徴収猶予、第11条は同じく保険料の減免について定めます。 147ページをお願します。第12条は、本人の所得状況などの申告義務を定めます。 第13条は介護保険の運営に市民の意見が十分反映など諸課題を審議するために、半田市介護保険運営協議会の設置を定めます。なお、運営協議会は原則公開といたします。 148ページをお願いします。第15条から第19条は資格取得などで虚偽の届けをしたことなどに対し、過料を課すなど罰則を定めます。 附則として第1条は、この条例の施行期日に関する定めで、平成12年7月1日から施行します。 第2条は、平成12年度及び平成13年度における保険料の特例で、第1項は平成12年度標準額年額8,230円、第2項は平成13年度は標準額年額2万4,700円と定め、149ページをお願います。第3条は平成12年度保険料納期の特例で、納期は5納期と定めます。 150ページをお願します。 第4条から第5条は、保険料賦課期日後の資格取得、喪失に対する保険料率の特例を定めます。 151ページをお願いします。 第6条は、当分の間、納期限後の保険料納付に対する延滞金割合などの特例を定めます。 第7条は、本条例の制定により半田市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例は廃止いたします。 続きまして、議案第46号半田市介護保険円滑導入基金条例の制定について御説明いたします。 153ページをお願いたします。 本案は、本年4月から介護保険が施行されますが、国民の皆さんが新しい介護サービスの利用方法に慣れていただくまでの制度の本格スタートに向けての助走期間と位置づけ、平成12年4月から9月までの半年間は高齢者の保険料は徴収しないことができるよう、さらに半年経過した平成12年10月から1年間は高齢者の保険料を半額に軽減し、高齢者の皆さんに新たな負担に慣れていただくよう、その分を国が負担する介護保険円滑導入臨時特例交付金の制度が実施されることになりました。交付金の内容は大部分が保険料相当分ですが、こうした国の措置による事務システム改修費、準備事務費なども入っております。 この交付金は市町村の申請に基づいて交付され、基金を設けて管理することとされていますので、制定するものでございます。 条文について申し上げます。 第1条趣旨は、基金の設置及び管理について必要な事項を定めます。 第2条設置は、介護保険の円滑な実施のため基金の設置を定めます。 第3条基金積立金は、積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に計上する額を定めます。 第4条は基金の現金の管理方法、第5条は運用益の処理で、運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することを定めます。 第6条は基金の現金の繰替運用について、第7条処分は、第1号で介護保険料を軽減するための財源、第2号で介護保険事業の準備経費等の財源に限り処分できることを定めます。 第8条は委任に関する定めです。 なお、附則として、第1項はこの条例の施行に関する定めで、公布の日から施行し、第2項は、この条例の効力のなくなる期日の定めで、平成14年3月31日限りで効力を失うものとします。 続きまして、議案第47号半田市介護給付費準備基金条例の制定について御説明いたします。 155ページをお願いたします。 本案は介護保険料は平成12年度から平成14年度の介護給付費総額から3年間一律に定めており、3年間で収支均衡をとるシステムであり、保険料の経理を明確にするため基金を設置するものであります。 条文について申し上げます。 第1条趣旨は、基金の設置及び管理について必要な事項を定めます。 第2条設置は、介護保険の円滑な実施のため基金の設置を定めます。 第3条積立金は、積み立てる金額は半田市介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額と定めます。 第4条管理は、基金の現金の管理方法、第5条は運用益の処理で、運用から生ずる収益は、半田市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入することを定めます。 第6条の基金の現金の繰替運用について、第7条処分は、1号から第6号に掲げる費用に充てることに限り処分できることと定めます。 第8条は委任に関する定めです。 なお、附則として、この条例は平成12年4月1日から施行いたします。 続きまして、議案第48号半田市介護福祉助成に関する条例の制定について御説明いたします。 157ページをお願いたします。 本案は、現行の高齢者福祉サービスは、低所得者への配慮から無料もしくは低料金でサービスが利用できます。本年4月から施行されます介護保険は、本人の所得に関係なく一律にサービス費の1割は自己負担が必要となります。介護施設ではこの利用料に加え、食費の負担も必要です。介護の必要な方にはできるだけ介護サービスを利用していただくために、要介護、要支援の認定を受けられた低所得の方に、半田市独自の施策として介護保険の利用料、食費負担に対する援助を行うため制定いたします。 条文について申し上げます。第1条趣旨は、介護サービス費などの一部助成について、必要なことを定めます。 第2条定義は、要介護認定者の定めです。 第3条受給資格者は、第1項は市民税非課税世帯の要介護認定者に介護サービス費の助成を、第2項は第1項の認定者に加え、市民税非課税者で身体障害者手帳3級以上、要介護認定者などに介護施設の食事提供費の助成を定めます。 158ページをお願します。 第4条適用除外は、第1号生活保護法受給者、第2号平成12年3月31日以前から特別養護老人ホーム入所者で、介護保険の経過措置として介護サービス費の軽減を受ける者と定めます。 第5条受給者証の交付は、受給資格者の申請により助成を受ける証明書の交付を定めます。 第6条介護サービス等の助成は、第1項介護サービス費の助成は、要介護状態区分ごとに別表のとおり、要支援状態、月額3,075円以内から要介護状態区分5の月額1万2,300円以内の6つの区分の額、第2項食事提供費の助成は、負担した額の2分の1の額と定め、第3項助成の方法は、受給資格者の申請により助成、第4項指定居宅介護支援事業者等に市が直接支払い、助成することのできることを定めます。 第7条届出の義務は、受給資格者の氏名、住所などが変更したときなどの届け出を、第8条助成金返還は、偽りなどに介護サービス等を受けた者には、介護サービス費等の返還させることを定めます。 159ページをお願します。 第9条報告は、介護サービス費等の助成で必要があるときは受給資格者などに報告を求めることを定めます。 第10条受給権の保護は、介護サービス費等の助成を受ける権利の保護、第11条は委任に関する定めです。 なお、附則として、この条例は平成12年4月1日から施行いたします。 以上で提案説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(古川博幸君) 続きまして、議案第49号半田市消防団条例等の一部改正についてについて御説明申し上げます。 161・162ページをお願いたします。 本案は、民法の一部を改正する法律が平成11年12月8日に公布され、平成12年4月1日から施行されることに伴い、関係法律の整備等が行われ、半田市消防団条例及び半田市印鑑条例の一部を改正いたすものであります。内容は、禁治産及び準禁治産の制度が後見及び保佐の制度に改正されることによる字句の修正であります。 条文について申し上げます。 第1条は、半田市消防団条例の一部改正でございまして、第6条第1号を次のように改めるものであります。 第6条は、消防団員としての欠格条項の定めでありますが、団員となることができない規定の1号中、「禁治産者または準禁治産者」を「成年被後見人又は保佐人」に改正いたしたいとするものであります。 第2条は、半田市印鑑条例の一部改正でございまして、第2条第2項は、印鑑登録ができない者の定めでありますが、第2号中、「禁治産者」を「成年被後見人」に改めるものであります。 また、第12条第2項は、職権による印鑑の登録抹消の定めでありますが、第2号中、「禁治産の宣告」を「後見開始の審判」に改正いたしたいとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。 続きまして、議案第50号半田市防災会議条例の一部改正についてについて御説明申し上げます。 163・164ページをお願いたします。 本案は、地方分権一括法により、災害対策基本法及び水防法が一部改正されましたので、関係する半田市防災会議条例の一部を改正し、条例の整備を行うものであります。 条文について申し上げます。 第1条は趣旨で、半田市防災会議の所掌事務、組織及び運営に関する事項は、災害対策基本法第16条第5項の規定に基づき定めていますが、第1条中の引用条項であります災害対策基本法第16条第5項が、法の一部改正により第16条第6項へ移行いたしましたので、これに伴う改正をいたすもるであります。 第2条は防災会議の所掌事務の定めでありますが、第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に第3号として、「半田市水防計画を調査審議すること。」を加えたいとするものであります。この改正は地方分権一括法の施行による水防法の改正で、水防協議会を置くことができる規定に改正され、市町村防災会議を置く市町村で、当該市町村の防災会議に諮って水防計画等を定めることができるようになったため、半田市防災会議条例第2条第3号に追加するものでございます。 なお、附則の第1項といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行したすものであり、第2項は先ほど御説明いたしましたように、「半田市水防計画を調査審議すること。」を、半田市防災会議条例の第2条第3号として加え、防災会議において審議できるため、半田市水防協議会条例を廃止することとし、第3項は、前項の条例廃止により水防協議会の委員を置く必要がなくなりますので、「半田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の別表中、報酬を支払うものの「防災会議の委員、水防協議会の委員」を「防災会議の委員」に改正するものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設部長(榊原君平君) 続きまして、議案第51号半田市道路占用料条例の一部改正について御説明申し上げます。 165・166ページをお願いいたします。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、道路法の一部改正に伴いまして、本条例の一部を改正いたしたいとするものでございます。 条文について申し上げます。 第2条は占用料の額の規定で、第2条第1項中、「協議が成立した占用の期間」を「同意した占用の期間」に改めたいとするものでございます。 第3条は占用料の徴収方法の規定で、第3条中「協議が成立した占用の期間」を「同意した占用の期間」に、「当該占用の協議が成立した日」を「同意をした日」にそれぞれ改めたいとするものでございます。 なお、附則として、この条例は平成12年4月1日から施行したいとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして、議案第52号半田市都市公園条例の一部改正について御説明申し上げます。 167・168ページをお願いいたします。 半田市都市公園条例の一部を次のとおり改正いたしたいとするものでございます。 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、本条例第21条に規定する偽りその他不正な手段により占用料の納付を免れた者に対する過料について改正し、また、第3条で規定いたしております別表第1に平成12年4月1日から供用開始する2公園を追加いたしたいとするものでございます。 条文について申し上げます。 第21条中、相当する金額の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)」を加え、また別表第1に次の2項を加えるものでございます。名称は、山代公園、位置は半田市山代町一丁目101番地及び名称坊ケ峰公園、位置、半田市宮本町五丁目326番地でございます。 附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行したいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎水道部長(蜂須賀毅君) 続きまして、議案第53号半田市都市下水路条例の廃止について御説明申し上げます。 議案書の169・170ページをお願いたします。 本案は、半田市都市下水路条例を廃止いたしたいとするものでございます。 附則として、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。 この条例は、公共下水道事業が当面行われない認可区域外におきまして、緊急に浸水を解消するため、都市下水路として有楽下水路を条例で定め、設置及び管理をいたしてまいりましたが、平成2年7月4日付で衣浦西部流域下水道事業計画におきまして、有楽排水区が認可区域に含まれ下水道法の適用を受けていること。また下水道整備が進捗いたし、今後浸水被害の解消が必要とされる区域につきましても、公共下水道事業として整備を進めることから、都市下水路条例を定めておく必要がなくなったため廃止いたしたいとするものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設部長(榊原君平君) 続きまして、議案第55号 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第1工区)請負契約の締結について御説明申し上げます。 173・174ページをお願いいたします。 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第1工区)請負契約について、次のとおり工事請負契約を締結いたしたいとするものでございます。 1、工事名は、半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第1工区)。 2、工事場所は、半田市君ケ橋町三丁目73番地。 3、請負契約金額は、金2億6,775万円で、4、請負契約者は、半田市幸町一丁目30番地、株式会社沢田工務店代表取締役社長 沢田公嗣でございます。 5、契約の方法は13者による指名競争入札でございます。 本工事は、昭和43年から48年度に建設いたしました簡易耐火構造240戸が狭小で老朽化し、居住環境が低下したため建て替えをするもので、平成11年度から22年度まで4期12年で計画いたしておりまして、その第1期工事であります。今年度事業の一環として82戸を取り壊しており、その敷地に急速に進展しております高齢化社会に対応すべく住環境整備を図るものでございます。 この工事は建築主体工事でございまして、電気、給排水等の設備工事及び外構工事については別途工事といたしております。工事概要につきましては、資料2に記載してございますが、建物全体では鉄筋コンクリート造9階建て、一部7、8階建て1棟63戸を建設いたしたいとするもので、当議案はその一部の工事でございます。戸数は31戸で、その内訳としまして2DKタイプ15戸、3DKタイプ16戸でございます。 以上で説明を終わりますが、参考資料といたしまして、工事請負契約書、工事概要、配置図及び平面図などを添付いたしておりますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 引き続きまして、議案第56号 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第2工区)請負契約の締結について御説明申し上げます。 175・176ページをお願いいたします。 半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第2工区)請負契約について、次のとおり工事請負契約を締結いたしたいとするものでございます。 1、工事名は、半田市公営住宅君ケ橋団地建設工事(第2工区)。 2、工事場所は、半田市君ケ橋町三丁目73番地。 3、請負契約金額は、金4億1,475万円で、4、請負契約者は、半田市更正町一丁目18番地、八洲建設株式会社取締役社長 水野八洲男でございます。 5、契約の方法は13者による指名競争入札でございます。 本工事の施行目的は、議案第55号と同様でございますので、省かさせていただきます。 工事概要につきましては、資料の2に記載してございますが、戸数は32戸で、その内訳といたしまして、2Kタイプ8戸、3DKタイプが24戸でございます。なお、第2工区では先ほど御提案いたしました議案第55号の第1工区分を含めた敷地面積7,430平方メートルの造成工事、2本の杭をつないで施工いたします継ぎ杭、長さ11メートル及び12メートルの杭56本、そして一本杭で8メートルから12メートルの杭を15本打設いたします基礎工事、そしてエレベータ工事等を計上いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で説明を終わりますが、参考資料といたしまして、工事請負契約書、工事概要、設計図などを添付いたしておりますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第57号市道路線の廃止について御説明申し上げます。 177ページをお願いいたします。 市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定に基づき、次のとおり路線を廃止いたしたいとするものでございます。 今回廃止する路線は25路線であります。廃止する理由ごとに路線をまとめて申し上げます。 大洞5号線、大洞6号線、のぞみが丘7号線の3路線につきましては、亀崎住宅団地造成事業に伴い、路線の再編成及び変更に伴うものでございます。殿町2号線は寄附採納に伴う路線の再編成であります。東雲源平1号線、東雲源平2号線、東雲源平3号線、源平3号線、源平幸1号線、源平新栄1号線、源平幸2号線、本町中村線、本町東本町5号線、運河通り線の10路線につきましては、県道半田停車場線、都市計画道路半田駅前線の道路改良事業に伴う路線の再編成でございます。桐ケ丘10号線は路線が重複しており、廃止するものであります。北滑草2号線は、知多横断道路新設に伴う再編成でございます。 青山有楽線、青山57号線につきましては、利用状況を勘案し、東郷青山線として統合する再編成であります。新生平井線、平井1号線、平和29号線、平井18号線、平井19号線、平和22号線、平和27号線の7路線につきましては、土地改良事業に伴う路線の再編成でございます。 以上、廃止する路線は25路線で、桐ケ丘10号線を除く24路線につきましては、一旦路線を廃止し、改めて認定をいたしたいとするものでございます。 なお、廃止路線の起点及び終点は、記載のとおりでございます。また、参考といたしまして、市道路線の廃止に関する資料並びに廃止路線網図を御配付いたしておりますので、御参照いただき、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第58号市道路線の認定について御説明申し上げます。 179ページをお願いいたします。 市道路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定に基づき、次のとおり路線を認定いたしたいとするものであります。 今回認定する路線は70路線で、路線の再編成によるもの、道路改良事業に伴うもの、開発行為による道路の帰属によるもの、道路寄附によるもの、道路の改良新設に伴うもの、知多半島横断道路新設に伴うもの、土地改良事業に伴うもの及び道路管理上、新たに認定を要するものなどでございます。 なお、提案説明に先立ちまして、認定路線の全路線名の読み上げ説明は省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 今回認定する路線について申し上げます。路線名、のぞみが丘32号線から180ページをお願いいたします。路線名のぞみが丘高根1号線までの26線につきましては、開発行為による道路の帰属及び再編成であります。 路線名、源内林15号線から八幡13号線までの4路線につきましては、道路寄附に伴い認定するものでございます。 路線名、中午7号線につきましては、開発行為による道路の帰属、路線名、東洋13号線は道路寄附に伴い認定するものでございます。 路線名、東雲源平4号線から181ページをお願いいたします。路線名本町源平線までの9路線につきましては、県道半田停車場線、都市計画道路半田駅前線道路改良事業に伴う再編成でございます。 路線名、住吉45号線は開発行為完了に伴う帰属、路線名住吉46号線は道路寄附、路線名、住吉47号線は既に公衆の用に供されているもの、路線名、岩滑中町39号線は道路寄附、路線名、高山46号線は既に公衆の用に供されているもの。路線名、高山47号線は開発行為完了に伴う帰属、路線名高山48号線は道路寄附に伴い認定をするものでございます。 路線名、平和深谷3号線及び北滑草福地線は、知多半島横断道路新設に伴う認定及び再編成でございます。路線名、東郷青山線は再編成、路線名、宝来平井線から馬捨4号線の3路線につきましては、知多横断道路新設に伴う認定でございます。 路線名、新生33号線から182ページをお願いいたします。平和48号線までの16路線につきましては、土地改良事業平井工区完了に伴う帰属及び再編成でございます。 以上今回認定路線数は70路線でございます。なお、路線認定の起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 また、参考資料として市道路線の廃止及び認定に関する資料を添付いたしており、認定する路線にかかる路線ごとの延長及び幅員を参考に記載し、末尾の資料3として延長総計調べでは現認定市道2,851路線に今回廃止市道25路線及び今回認定市道70路線を差し引いた45路線を加えまして2,896路線となり、認定総延長は64万5,998メートルとなります。 以上で説明を終わりますが、別添資料といたしまして、市道路線認定網図を御配付いたしておりますので、御参照いただきまして、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ◎病院事務局長(高井明義君) 続きまして、議案第59号 和解及び損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 183・184ページをお願いたします。 本案は、平成9年10月24日、半田市東洋町二丁目29番地、半田市立半田病院において発生しました検査器具の体内遺留事故について、当事者、甲、半田市と当事者、乙、常滑市---------、----さんとの和解及び損害賠償の額の決定について、半田市病院事業の設置等に関する条例第9条の規定に基づき、次のとおり議会の議決を得たいとするものでございます。 1、和解の内容といたしまして、当事者、甲、半田市は、当事者、乙、----さんに対して解決金の支払い義務のあることを認める。 2、損害賠償の額は金150万円で、3、損害賠償の相手方は、常滑市---------、----さんでございます。 次に、経過について御説明申し上げます。 ----さんは平成9年10月20日に市内の診療所に受診、半田病院を紹介され、翌日の10月21日、半田病院の内科に入院されました。10月22日、腹部造影CT検査で門脈と下大動脈に陰影、欠損を認め、血栓の疑いを持ち、10月24日午後5時、内科医師2名により経皮経肝的門脈造影検査を実施いたしました。この検査は成功いたしましたが、この際、ガイドワイヤーを抜去するとき、ワイヤーのコーティング部分の一部が剥離しまして、肝静脈内に残存する事故が発生しました。剥離したコーティング部分は、肺動脈に移動し、これを除去するために午後6時血管外科医による残留物除去を試みるも奏効せず、緊急に午後8時2分、循環器科医師による肺動脈内異物除去手術、開胸手術を実施いたしました。----さんは22日間入院され、平成9年11月11日、回復により退院をされて見えます。 以上で説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山口博己君) 提案説明は終わります。 これより質疑に入ります。 初めに、議案第25号から第28号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第29号から第34号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第35号から第40号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第41号から第48号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第49号から第53号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 次に、議案第55号から第59号までの御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて各議案に対する質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております各議案につきましては、審査のため所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------- △日程第58 議案第60号 半田市教育委員会委員の任命について ○議長(山口博己君) 日程第58、議案第60号を議題といたします。 当局の提案説明を求めます。 ◎市長(酒井義弘君) ただいま御上程賜りました議案第60号半田市教育委員会の委員の任命につきまして、御説明申し上げます。 半田市教育委員会委員 間瀬泰男は、平成12年3月31日をもって辞職いたしますので、その後任といたしまして、次の者を任命いたしたいと存じます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づきまして、議会の御同意をお願するものであります。 住所、--------------、氏名、榊原紀子、生年月日、----------。 なお、履歴につきましては、お手元の資料のとおりでございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山口博己君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第60号については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論を省略し、直ちに採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、議案第60号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------- △日程第59 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(山口博己君) 日程第59、諮問第1号を議題といたします。 当局の提案説明を求めます。 ◎市長(酒井義弘君) ただいま御上程を賜りました諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、御説明申し上げます。 人権擁護委員の鈴木千里氏は、平成12年6月30日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同氏を推薦いたしたいとするものです。つきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の御意見を求めるものでございます。 住所、------------、氏名、鈴木千里、生年月日、----------。 なお、履歴につきましては、お手元の資料のとおりでありますので、何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(山口博己君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第1号については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。 本件は異議なく答申することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、諮問第1号は異議なく答申することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 よって、本日はこれにて散会いたします。---------------------------------  午後1時45分 散会...