平成27年 6月定例会 平成27年
瀬戸市議会6月
定例会会議録第8号 平成27年7月3日(金曜日) 議事日程 第15号 平成27年7月3日(金曜日)午前10時開議日程第1 第39
号議案 高規格救急自動車の買入れについて日程第2 第40号議案 瀬戸市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第3 第41号議案 瀬戸市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について日程第4 第42号議案 瀬戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について日程第5 第43号議案 瀬戸市体育館第1
競技場耐震補強工事請負契約の締結について日程第6 第44号議案 市道路線の認定について日程第7 請願第1号
安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める
意見書日程第8 同意第3号 瀬戸市
公平委員会委員の選任について日程第9 諮問第1号
人権擁護委員の推薦について日程第10 諮問第2号
人権擁護委員の推薦について日程第11 諮問第3号
人権擁護委員の推薦について 本日の会議に付した事件日程第1 第39
号議案 高規格救急自動車の買入れについて日程第2 第40号議案 瀬戸市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第3 第41号議案 瀬戸市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について日程第4 第42号議案 瀬戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について日程第5 第43号議案 瀬戸市体育館第1
競技場耐震補強工事請負契約の締結について日程第6 第44号議案 市道路線の認定について日程第7 請願第1号
安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める
意見書日程第8 同意第3号 瀬戸市
公平委員会委員の選任について日程第9 諮問第1号
人権擁護委員の推薦について日程第10 諮問第2号
人権擁護委員の推薦について日程第11 諮問第3号
人権擁護委員の推薦について出席議員(26名) 1番 朝 井 賢 次 2番 高 島 淳 3番 石 神 栄 治 4番 池 田 信 子 5番 馬 嶋 みゆき 6番 浅 井 寿 美 7番 西 本 潤 8番 水 野 良 一 9番 宮 薗 伸 仁 10番 冨 田 宗 一 11番 山 田 伸 夫 12番 柴 田 惠 子 13番 島 原 治 美 14番 長 江 秀 幸 15番 高 桑 茂 樹 16番 原 田 学 17番 戸 田 由 久 18番 山 田 治 義 19番 三 木 雪 実 20番 長 江 公 夫 21番 中 川 昌 也 22番 藤 井 篤 保 23番 東 伸 二 24番 臼 井 淳 25番 森 英 一 26番 伊 藤 賢 二欠席議員 な し説明のため出席した者の職氏名 市長 伊 藤 保 徳 副市長 青 山 一 郎 教育長 深 見 和 博
行政経営部次長兼行政課長 加 藤 眞 二
交流活力部長 山 田 真 司
交流活力部次長兼産業課長 長谷川 利 忠
市民生活部長 須々木 久 修
市民生活部次長兼税務課長 高 田 佳 伸
健康福祉部長兼
福祉事務所長 瀧 本 文 幸
健康福祉部次長兼
社会福祉課長 小 島 敏 男
都市整備部長 横 山 彰
都市整備部次長兼水道課長 柘 植 義 昭 消防長 矢 野 研 一 消防次長兼消防署長 森 山 修 次 教育部長 加 藤 泰
市長直轄組織防災監 説 田 泰 典
会計管理者 加 藤 慎 也 経営課長 涌 井 康
宣事務局出席職員氏名 局長 尾 島 邦 彦 議事課長 鈴 木 達 也
議事課課長補佐兼
議事調査係長 長 江 敬 書記 加 納 伸 哉 書記 湯 澤 恵 介 午前10時00分 開議
○
山田治義議長 ただいまの出席議員は26名であります。 これより本日の会議を開きます。 なお、傍聴の皆様におかれましては、会議中は静粛にしていただきますようお願いいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります印刷物のとおりであります。 なお、議長は、市長を初め
関係理事者の出席を求めておきましたので、御了承願います。
会議録署名議員は、先日同様、2番
高島淳議員及び25番
森英一議員を指名いたします。 これより日程に入ります。 日程第1、第39
号議案高規格救急自動車の買入れについてから日程第6、第44
号議案市道路線の認定についてまでを一括して議題といたします。 これらの議案については、去る6月23日の本会議において各
常任委員会に付託してありますので、この場合、各
常任委員長の報告を求めます。 まず、
総務生活委員長よりお願いをいたします。15番
高桑茂樹議員。 〔15番
高桑茂樹登壇〕(拍手)
◆15番(高桑茂樹) おはようございます。 議長より御指名をいただきましたので、去る6月23日の本会議におきまして
総務生活委員会に御付託になりました議案について、6月24日午前10時より
委員全員出席のもと委員会を開催し、慎重に審査を行った経過と結果について御報告いたします。 初めに、第39
号議案高規格救急自動車の買入れについてを議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行い、質疑の中で、「高
規格救急自動車の導入に当たり、
高度救命処置用資器材もあわせて導入されるが、どのような処置が可能になるのか」との質疑に対し、「きめ細やかな心電図が撮れ、観察できるとともに、
心電図解析機能の向上により除細動ができる傷病者の幅が広がる」との答弁がなされ、また、「
指名競争入札であるが、入札は何者か」との質疑に対し、「入札は4者である」との答弁がなされ、質疑を打ち切り、別に討議もなく、採決の結果、全会一致で第39号議案は原案のとおり可とすることに決しました。 以上をもちまして、当
総務生活委員会に御付託になりました議案審査の経過と結果でございます。これをもちまして
総務生活委員会の報告とさせていただきます。
○
山田治義議長 総務生活委員長の報告は終わりました。 ただいまの報告に対し、御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、自席へお戻りください。(拍手) 次に、
厚生文教委員長よりお願いをいたします。8番
水野良一議員。 〔8番
水野良一登壇〕(拍手)
◆8番(水野良一) 議長より御指名をいただきましたので、去る6月23日の本会議におきまして当
厚生文教委員会に御付託になりました議案について、6月25日午前10時より
委員全員出席のもと委員会を開催し、慎重に審査いたしました経過と結果について御報告いたします。 初めに、第40
号議案瀬戸市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とし、質疑を行い、質疑の中で、「小規模多
機能型居宅介護では、改正後において外部評価がなくなっている。外部評価は重要だと思うが、外部の者とはどのような方たちか。なぜなくなったのか」との質疑に対し、「外部評価は県が選定した
外部評価機関によって行っている。それとは別に
運営推進会議という組織があり、ともに第三者による評価という共通の目的を有しているため、一元化して事業所の自己評価を
運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みとする」との答弁がなされ、質疑を打ち切り、「小規模多
機能型居宅介護で、外部評価をなくすことはいかがなものか。
地域密着型介護老人福祉施設を本体施設とする
サテライト型の
地域密着型介護老人福祉施設では、職員体制を緩和すべきでないか」を論点に討議を行い、「
運営推進会議において十分に
チェック機能が担保されている。職員体制が緩和されてもサービスの提供に支障がないと認識している」などの意見が出され、討議を終結し、採決の結果、第40号議案は賛成多数で原案のとおり可とすることに決しました。 次に、第41
号議案瀬戸市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行い、質疑の中で「
介護予防認知症対応型通所介護で
宿泊サービスを提供する場合は、届け出が制度化された理由は何か」との質疑に対し、「
届け出制導入の改正は、全国的に見ると利用実態があるため、
利用者保護の観点から設けられた」との答弁がなされ、質疑を打ち切り、「不明確な設備基準をつくるべきではないと思うが、いかがか」を論点に討議が行われ、「
利用者保護の観点で改正されている」、「さらに、利用者の家族にも非常に助かるシステムである」、「職員は経験を積むことによりスキルアップされる」などの意見が出され、討議を終結し、採決の結果、第41号議案は賛成多数で原案のとおり可とすることに決しました。 続いて、第42
号議案瀬戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行い、質疑の中で、「事業者は通所している方の情報提供に協力するように努めなければならないと、努力義務とされた理由は何か」との質疑に対し、「
地域ケア会議が
介護保険法上位置づけられ、関係者は会議からの資料等の提供の求めに協力するよう努めることと規定されたところであり、これに基づき省令が改正されたので、本市の条例も同様に改正を行うものである」との答弁がなされ、質疑を打ち切り、別に討議もなく、採決の結果、第42号議案は全会一致で原案のとおり可とすることに決しました。 以上、当
厚生文教委員会に御付託になりました議案の審査の経過と結果であります。以上をもって御報告とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○
山田治義議長 厚生文教委員長の報告は終わりました。 ただいまの報告に対し、御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、自席へお戻りください。(拍手) 次に、
都市活力委員長よりお願いをいたします。13番
島原治美議員。 〔13番
島原治美登壇〕(拍手)
◆13番(島原治美) 議長より御指名をいただきましたので、去る6月23日の本会議におきまして当
都市活力委員会に御付託になりました議案について、6月26日午前10時より
委員全員出席のもと委員会を開催し、慎重に審査を行った経過と結果について御報告をさせていただきます。 初めに、第43
号議案瀬戸市体育館第1
競技場耐震補強工事請負契約の締結についてを議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行い、質疑の中で、「築年数と
耐震補強工事の内容として、どの程度の地震に耐えられる工事なのか」、また、「電気設備と
機械設備工事が入っているが、これは
耐震補強工事の一貫として見ていいのか」との質疑に対して、「昭和54年の竣工なので、36年経過をしている」、また、「耐震の程度はIs値が0.6以上あるということになれば、震度5程度の地震には耐えられ、今回の工事により0.9以上のIs値を確保している」、「工事の内容は、躯体には柱とはりの間に鉄骨の
枠付K型ブレースを12カ所と、天井に
全面トラスの増設による耐震補強をする。それに伴い、
電気機器用配線などの電燈設備と
ダクト設備等の仮撤去及び一部
ケーブル等配線の交換を行うが、原則、現況復旧の
サイクルつけ工事を実施する」、また、「今回約1億3,900万円と大きな予算の中で工事をされるが、今回これだけの予算を投資し、
長寿命化対策の一環として将来どれくらいまで利用が可能だと予測して耐震工事をされるのか」との質疑に対して、「今回の
耐震補強工事で躯体の補強はできるが、劣化を防止することはできないため、建物の延命措置ということになれば、長寿命化に基づいて適切な維持、修繕が必要になってくる」との答弁がなされ、質疑を打ち切り、特に討議はなく、採決の結果、第43号議案は全会一致で原案のとおり可とすることに決しました。 次に、第44
号議案市道路線の認定についてを議題とし、理事者の説明を受け、特に質疑、討議もなく、採決の結果、第44号議案は全会一致で原案のとおり可とすることに決しました。 以上をもちまして、当
都市活力委員会に御付託になりました議案審査の経過と結果の御報告とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○
山田治義議長 都市活力委員長の報告は終わりました。 ただいまの報告に対し、御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、自席へお戻りください。(拍手) これより討論に入ります。 第40号議案及び第41号議案について、討論の通告がありますので、この場合、討論を行います。 発言を許します。16番
原田学議員。 〔16番
原田学登壇〕(拍手)
◆16番(原田学) おはようございます。 私は、
日本共産党瀬戸市議団を代表いたしまして、第40
号議案瀬戸市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、第41
号議案瀬戸市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、それぞれ反対の立場から討論を行うものです。 まず、第40号議案については、瀬戸市の
地域密着型介護施設の職員の配置や人数について、国の省政令により、3年に1度基準の見直しをすることによりその緩和がされるものでありますが、重要な点は、施設で暮らしたり、利用する高齢者の安全や安心が第一に守られる職員数や配置でなければなりません。例えば、今回、小規模多
機能型居宅介護施設については、登録の定員を25名から29名に上げられますが、職員の体制は同様でよしとするものです。利用者は約2分の1とされておりますが、同施設については、地域の認知症の高齢者も利用が多く、それらの方への対応も含め、人数が多い場合は安全・安心のため職員の増員体制で臨むべきだと考えるものであります。 さらに、これらの施設についての外部評価が不要となりました。施設の
運営推進会議には市の職員なども入ることから、外部機関の評価はしなくてもよしとされましたが、より客観的な外部評価も必要と考えるものであります。 また、
認知症対応型の
通所介護施設においては、利用者が宿泊をする施設の場合は、県にその旨届け出をすることになりました。全国の同様施設の実態に合わせた内容の具体化とされるものですが、本来、必要な宿泊及びショートステイであれば、グループホームや
特別養護老人ホームなどの施設の増設を図るべきことを国や県に申し入れるべきと考えるものであります。泊りについては、理由と期限などについて
ケアマネジャーの判断が必要となっております。また、夜間体制は、看護師、またはヘルパー2級の方のどちらか1名とされておりますが、認知症の方もおられることから、少なくとも2名の職員の体制こそ必要なものと考えるものであります。 次に、ミニ特養についてもほかの
サテライト型施設と同様に扱えるとされ、ミニ特養にミニ特養を併設することが可能となりました。二つの施設が併設されることから、基準としては、それぞれの施設に一人ずつの栄養士、
機能訓練士、
ケアマネジャーについては、二つの施設で1人いればよしとするものでありますが、本来二つの施設であることから、それぞれの職員の配置を求めるものであります。 次に、第41号議案については、ミニ特養の部分を除き、
予防介護サービスを実施する施設に変わるだけで、基本的には40号議案と同様であることから、より安全・安心面での充実が必要と考え、新たな職員数やその配置について反対をするものです。 以上で終わるわけですが、
同僚議員各位の御理解をお願いいたしまして、反対の討論とするものであります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○
山田治義議長 これにて討論を終了いたします。 これより採決に入ります。 第39
号議案高規格救急自動車の買入れについてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、第39号議案は原案のとおり可決されました。 次に、第40
号議案瀬戸市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、
表決システムにより行いたいと思います。 本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君は賛成のボタンを押し、起立を求めます。反対する諸君は反対のボタンを押してください。 〔
賛成者起立〕
○
山田治義議長 ありがとうございました。賛成多数であります。よって、第40号議案は原案のとおり可決されました。 次に、第41
号議案瀬戸市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、
表決システムにより行いたいと思います。 本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君は賛成のボタンを押し、起立を求めます。反対する諸君は反対のボタンを押してください。 〔
賛成者起立〕
○
山田治義議長 ありがとうございました。賛成多数であります。よって、第41号議案は原案のとおり可決されました。 次に、第42
号議案瀬戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、第43
号議案瀬戸市体育館第1
競技場耐震補強工事請負契約の締結について、第44
号議案市道路線の認定についての3議案を一括して採決いたします。 以上の3議案に対する委員長の報告は可決であります。各委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、第42号議案から第44号議案までの3議案はいずれも原案のとおり可決されました。 日程第7、請願第1
号安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願を議題といたします。 本請願につきましては、去る6月23日の本会議において
総務生活委員会に付託してありますので、この場合、
総務生活委員長の報告を求めます。15番
高桑茂樹議員。 〔15番
高桑茂樹登壇〕(拍手)
◆15番(高桑茂樹) 議長より御指名をいただきましたので、去る6月23日の本会議におきまして
総務生活委員会に御付託になりました平成27年請願第1
号安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願について、6月24日午前10時より
委員全員出席のもと委員会を開催し、慎重に審査を行った経過と結果について御報告いたします。 委員全員より意見が出され、意見の中で賛成の立場から、「そもそも解釈の変更でこの法案を出してくるのがおかしい」、「国民の意見や疑問や不安が多く聞かれる中、成立させるがための会期延長には賛成できない」、「本来、延長すべきではなく廃案」、「再度提出して、憲法の変更も含みながら慎重審議をすべきと考える」、また、反対の立場から、「審議が行われる会期も延長される中で審議を十分尽くしていくことが国会の責務である。十分な審議をしていただくためにも中止すべきではない」などの意見が出され、審査を打ち切り、採決の結果、平成27年請願第1号は賛成少数で不採択とすることに決しました。 以上をもちまして、当
総務生活委員会に御付託になりました請願審査の経過と結果の報告といたします。
○
山田治義議長 総務生活委員長の報告は終わりました。 ただいまの報告に対し御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、自席へお戻りください。(拍手) これにて質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、この場合、討論を行います。 まず、賛成者の発言を許します。11番
山田伸夫議員。 〔11番
山田伸夫登壇〕(拍手)
◆11番(山田伸夫) それでは、私はネットワークせとを代表して、請願第1
号安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願について、賛成の立場から討論を行うものであります。 国会では政府が提出した
安全保障関連法案が審議されています。本法案は
集団的自衛権の行使を容認する内容を含んでおり、戦後70年、我が国の平和憲法のもと貫いてきた海外で武力行使を行わないという原則を大きく転換する問題の多いものです。 そもそも多くの憲法学者が政府案を違憲であると批判していることに対し、政府は説得力のある説明ができていません。また、
集団的自衛権の行使を認める新3要件は、十分な歯どめとはなっていないばかりでなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するものであり、立憲主義に反しています。政府が
集団的自衛権を行使して対応しなければならないとする事例にも、蓋然性や切迫性に疑義があります。 専守防衛に徹する観点から、安倍政権が進める
集団的自衛権は容認できません。このほかにも、国際平和のために活動する他国軍に対する後方支援の拡大や、現に戦闘行為を行っている現場でない場所で
自衛隊活動の容認など、政府案には多くの重大な問題点が指摘されています。これに対し、政府は納得の得られる答弁をほとんどしていないのが実情です。 加えて世論調査によると、国民の多くが法案内容の説明が不十分だと考え、今国会にこだわらず慎重に審議すべきとの意見が、今国会で成立させるべきとの意見を大幅に上回っています。それにもかかわらず、安倍総理は国民よりも先に米国に対して成立時期を約束し、この国会での成立を強行しようとしています。結論ありきで国民への丁寧な説明を避け、問題を放置したまま法改正を強行しようとしている姿勢は断じて容認できません。 政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を検知した上で、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海を確実に守る観点から
安全保障政策を構築する責任があります。国会の延長が決定されましたが、スタートの間違っている法案はどれだけ審議を延長しても国民の理解は得られません。政府には、安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受けとめ、今回の法案は一旦廃案として、新たな法案のもと国民的議論を慎重かつ丁寧に進めていただけるよう要請します。 以上、同僚各位の御理解をお願いいたしまして、請願第1号についての賛成討論を終えるものであります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○
山田治義議長 次に、反対者の発言を許します。23番東伸二議員。 〔23番東伸二登壇〕(拍手)
◆23番(東伸二) 私は、公明党瀬戸市議団を代表して、請願第1
号安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願を、次のとおりの理由によりまして、反対の立場から討論をさせていただきます。 なぜ今、安全法制の整備を進める必要があるのか。それは、安全保障環境が厳しさを増す中、国民を守るすき間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献するためであり、今、日本に対しどのような脅威があるでしょうか。よくお考えいただきたいと思います。 現在、核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。また、軍事技術も著しく高度化しています。我が国の近隣でも、弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻であります。こうした中で国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築するとともに抑止力を強化する必要があります。一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要であります。安全法制の与党協議は昨年5月に始まり、丸1年をかけ25回を数えます。資料もその都度公表してきました。したがって、決して迅速だとは思っておりません。 憲法第9条のもとでは、これまでどおり、専ら他国防衛のための
集団的自衛権の行使は一切認められません。政府の憲法第9条解釈は、長年にわたる国会との議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹になっているのが1972年の政府見解であります。すなわち、自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという緊迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためにやむを得ない処置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限の武力行使は許されるという考え方であります。この考え方に立ち、日本を取り巻く安全環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果が昨年7月の閣議決定でありました。 この閣議決定では、憲法9条のもとで許される自衛の措置、発動の新3要件が定められ、法案に全て明記されました。この新3要件の意義は大変大きく重要なものであります。それは、自衛の措置の限界を明確にしたことであり、新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って自衛の措置をとることができると見直しました。 明白な危険とは、国民に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害を及ぼすことが明らかな状況を言います。しかも、自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段のない場合のみ許されます。あくまで専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついています。したがって、海外の武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような、専ら他国防衛を目的とした
集団的自衛権の行使は認められておりません。 さらに、隊員の安全確保のため、国会承認の前提となる基本計画の段階で安全性が確認されているかなどもチェックできるようにしました。そして、海外派遣の3原則として、1、国際法上の正当性の確保、2、国民の理解と国会関与など民主的統制、3、自衛隊員の安全確保を明確に定めたところであります。 こうしたことから、日本を海外で戦争できる国にする戦争立法だという批判は全く根拠のない言いがかりであります。1992年成立の国連平和維持活動、PKO法のときも、戦争に巻き込まれるなど実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、現在PKOは国民の大半の方々から支持を受けております。 また、世界のどこでも自衛隊を派遣し、米軍を支援するなどの批判は、支援の目的、趣旨や厳格に定められた要件、手続など、全く無視した極めて短絡的な主張であります。米軍等に対する支援は重要影響事態法によるものと、一般法として制定する国際平和支援法によるものの2種類があります。重要影響事態法は、日本の防衛のために活動している米軍等への支援であり、あくまで日本の平和と安全のためです。一方、国際平和支援法は、国際の平和と安全のために活動している外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく、国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援です。しかも、両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。また、自衛隊の派遣には国会の承認が不可欠です。米国のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全く当たりません。 先日の憲法調査会で3人の憲法学者が、いずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。自民党の高村副総裁は、違憲かを決めるのは憲法学者でなく政治であるとコメントをいたしましたが、学者の意見については謙虚に参考にしなければならないと思います。しかし、憲法13条で、最大の尊重を要するその責任を担っているのは政府や国会でありますから、憲法に基づいて自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決めていかなければなりません。決して国民に不安や恐怖をあおるのではなく、世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ判断することこそが大切なのではないでしょうか。 以上の理由によりまして、今回の意見書提出につきましては異議を唱え、反対討論とさせていただきます。議員各位の御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○
山田治義議長 次に、賛成者の発言を許します。6番浅井寿美議員。 〔6番浅井寿美登壇〕(拍手)
◆6番(浅井寿美) 私は、
日本共産党瀬戸市議団、そして紹介議員を代表し、今回の
安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願に、賛成の立場から討論を行います。 これは瀬戸市五位塚町11─440、岡田守弘氏ほか、鵜飼諦氏、沖野皓一氏から提出されました。本日までに当請願に賛同された方々は、2,524人に達しています。 先週の6月26日、札幌市の繁華街で若者1,000人が参加するデモが行われました。このデモを呼びかけた19歳の女性は、戦争が怖くて、戦争法案を通したくないとの思いからデモをしようと思った。そう言いました。27日には、東京渋谷で若者たちが声を上げました。23歳の女性は、この国の平和と国民の命を守るために、友人やまたその友人が戦地に行くことに私は耐えられません。徹底して武力行使をしないことこそが世界の平和と安全を形づくると信じています。そう発言しました。彼女たちのような思い、そして行動が、今、燎原の火のように全国各地に広がっています。若者たちを突き動かした平和安全保障法制について、現在までに全国で195の地方議会が廃案や慎重審議を求める意見書を可決しています。自民党元幹事長の野中広務さんや古賀誠さんなど、かつての自民党の屋台骨を支えてきた方々までもが反対を表明しているこの法案について、三つの大きな問題点がこれまでの国会審議などを通して明らかになりました。 第1の問題は、この法案全体が憲法違反の違憲立法であるということです。これまで政府が戦闘地域としてきた場所でも自衛隊の軍事支援ができる。軍事支援の内容も、これまで実施できなかった米軍への弾薬の提供、武器の輸送、発進準備中の航空機に対する給油及び整備も含まれています。これらは後方支援と呼ばれています。しかし、後方支援という言葉は日本政府だけが使っている造語であり、国際的には兵たんといって、戦争行為の一部であり、軍事攻撃の標的とされます。アメリカ海兵隊の教本には、兵たんなしには計画的で組織的な活動としての戦争は不可能であるとあり、兵たんが戦闘と一体不可分であることは軍事の常識です。 安倍首相は、攻撃されたら武器の使用をするのであって憲法違反の武力の行使ではないと言いますが、武器の使用と武力の行使という二つの文言は、外国特派員協会の通訳が英訳をするのに非常に苦労したように、国際法上はこれらを使い分ける概念や定義はありません。したがって、武器の使用はすなわち武力の行使であり、この法案が武力の行使を禁止した憲法9条に反する違憲立法であることは明瞭です。 第2の問題は、国連平和維持活動PKO法を解約して、停戦合意とされながら、なお戦乱の続く地域での自衛隊の活動に道を開こうとしていることです。2001年から2014年までアフガニスタンに展開した国際治安支援部隊ISAFは、米軍主導の対テロ掃討作戦と混然一体となり、13年間で約3,500人の兵士が死亡しました。参加したドイツは、日本の憲法に当たる基本法の解釈を変え、初めてNATO域外への派兵に踏み切りました。目的はあくまで復興支援活動でしたが、戦況が悪化し、戦後ドイツ史上初めての戦闘状態に陥りました。これによるドイツ兵の死者は、帰還後の自殺者も含めて55人になりました。 安倍政権がPKO法を解約して、今まさに進めようとしていることのありさまを、このドイツの経験は先取り的に示していると言えるのではないでしょうか。自衛隊を派兵し、殺し、殺される、戦闘をさせる危険性がここにも潜んでいます。 第3の問題は、日本がどこからも攻撃を受けていないのに
集団的自衛権を発動して、海外での武力行使に乗り出す危険です。 例えばアメリカが先制攻撃を行った場合でも
集団的自衛権は発動するのか、こう問われた安倍首相は、違法なことをした国に日本が武力をもって協力することはないと述べました。しかし、日本政府が、第2次世界大戦後に起こった戦争の中で、ベトナム戦争とイラク戦争に対しどのような態度をとってきたかを見れば、この安倍首相の発言のむなしさがよくわかります。 日本は、ベトナム戦争では出撃基地となり、イラク戦争ではサマワに自衛隊を派遣しました。ところが、ベトナム戦争の引き金と言われるトンキン湾事件もイラク戦争開始の大義名分だった大量破壊兵器も、ともに捏造されたものであり、これらの戦争がアメリカの先制攻撃による違法な戦争であったことは今や周知の事実です。日本政府はこの二つの戦争に首までつかって深く関与してきたにもかかわらず、アメリカ政府の発表を無条件に支持し、今に至ってもまともな検証もせず、説明も求めていません。こういう究極のアメリカ従属の日本政府が
集団的自衛権を発動し、無法な戦争に参戦していくことの危険性がこの法案の本質であると考えます。 また、安倍首相は、日独伊3国の侵略戦争を断罪し、戦後の国際秩序をつくってきたポツダム宣言をつまびらかに読んでいないとし、日本の引き起こした戦争の侵略性のみならず、誤りであったことをどうしても認めようとしない。ここに見られる現政権のこれまでにない特質がこの法案の危険性をさらに深刻なものにしています。 以上のことから、平和安全保障法制はそもそも憲法9条に明確に違反する違憲立法であること。もし成立すれば、日本を海外で戦争する国に変える法律であると考え、私はこの請願の趣旨に全面的に賛同するものです。この請願が審議された6月24日の
総務生活委員会では、請願への反対理由として、日本を取り巻く安全保障上の課題から必要な法整備であるという趣旨の発言がありましたが、22日の国会での参考人質疑の中で、元内閣法制局長官の阪田氏は、
集団的自衛権を行使するということは、進んで戦争に参加するということである。敵となる相手国に我が国領土を攻撃する大義名分を与えると発言しており、法案そのものが危険を増幅するものにほかならないと考えます。また、この請願は、国会審議の中止を求めているが、十分に審議を尽くすべきではないかという旨の反対意見もありました。しかし、6月15日に記者会見を行った
安全保障関連法案に反対する学者の会では、アピールの中で、私たちは学問と良識の名において違憲性のある法案が国会に提出され、審議されていることに強く抗議しますと述べ、このアピールには、本日午前9時現在、8,090人の学者、研究者が賛同を表明しています。わずか2週間ほどでの急速な広がりです。法律学的にも、直ちに審議を中止し即刻廃案とすべき内容であるものと判断します。8割もの国民が今国会での成立に反対、懸念、説明不足との意思を示しています。日本の将来、子供たちの未来のかかった歴史的局面の現瞬間に生きている1人の人間として、また、市民の命と暮らしを守る責務を負う一政治家として、議員各位の御理解をお願いし、賛成討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○
山田治義議長 次に、反対者の発言を許します。19番三木雪実議員。 〔19番三木雪実登壇〕(拍手)
◆19番(三木雪実) それでは、議長のお許しをいただきましたので、私は自民新政クラブを代表して、
安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願の提出に、反対の立場から討論を行います。 私は、二つの点からこの意見書提出に反対をしてまいりたいと思います。 1点目は、この
安全保障法制関連法案が、意見書の言うように日本を再び戦争できる国にしようとしているものではなく、むしろ、そうした戦争、あるいは他国からの武力攻撃の危機、脅威から日本及び日本国民を守る戦争抑止のための法案であり、かつ日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献するために信頼されるメンバーとなろうとする法案であるということであります。 反対派の方々は、戦争が起きる、戦争に行かされる、そういうことを前提に反対をされますが、まずこれが大きな誤解だと思います。いつ起こるかわからない自然災害とは異なり、戦争は未然に防ぐことができます。残念ながら、現在の世界は決して平和と安定が保たれているとは言えません。地球上のどこかで規模の大小はありますが、紛争が起き、また、力による支配が行われています。これらの事態は国際社会の一員であり、しかも、その中にあって重要なポジションを占める日本にとっていずれも対岸の火事ではありません。日本にとって、あるいは日本人の生命と財産を守るに当たり、脅威であると判断した場合、これを排除していくのは当然であり、為政者の義務でもあります。国防に限らず、危機、脅威を予測したのであれば、それに対してできる限りの手を打ち、もしこれが杞憂に過ぎなかったということであれば、それは為政者の判断が間違っていたというだけの話で済みますが、万が一危機に対し何らの手段も講ぜずに国民の生命、財産を喪失するような事態を招けば、それは為政者にとって万死に値する罪となるのであります。 周辺国からのミサイル攻撃、離島の不法占拠、テロやサイバー攻撃、海外で危機に巻き込まれた日本人の救出といったあらゆる事態に対応できるすきのない構えで国民を守らねばならないのであります。我が国を取り巻く安全保障上の環境が大きく変わる中で、抑止力を強化し、戦争を未然に防ぐこと、これが法案の目的であります。戦争のできる国にある。若者が戦場に送られ犠牲になる。このことは、警察予備隊が自衛隊となったとき、日米安全保障条約の締結時、そして16年前の新ガイドライン法案の成立時など、その都度声高に唱えられてきたフレーズであります。刻々と変化する国際情勢の中で、時の政府が日本と日本国民を守るべく、選択、採用してきた施策に対し、反対する側は終始このフレーズでプロパガンダを行ってまいりました。ずっと同じことを言ってきました。 振り返って、戦後70年、日本がそれらの施策にのっとって、反対される方々が懸念したように海外で戦争をしたでしょうか、他国を侵略、攻撃したでしょうか、国民、とりわけ若者が戦地に送られ犠牲となった事実があるのでしょうか。戦後とられてきたこれらの施策は、日本国憲法の趣旨にのっとり、あくまでも自国を守るために、環境の変化に応じ、必要に応じ抑止力を有効なものとするためにとられてきたものであります。抑止力によって、どうやったら戦争に巻き込まれずに済むのか、それを考え続けてきたのであり、今後もそうあらねばならないのは当然のことであります。 法案制定に当たっては、武力の行使が不必要に拡大しないよう厳しい条件をつけてまいりました。今回のこの平和安全法制にもしっかりと歯どめとしての3要件が設定されており、決して戦争をする国となるわけではありませんし、ましてや徴兵制になるようなこともありません。自衛隊員の危機が増すというようなことも言われますが、抑止力を高めることによってそういった危険は減らすことともなるのであります。私たち日本人は、再びみずから戦争の惨禍を招くような愚かな国民ではないはずであります。 もう一点は、国会審議の中止を求めている点であります。ある問題に対して議論を尽くすことは民主主義の根幹であり、自分たちの気に入らない話だからといって、入り口でストップし、議論もしないという要求には問題があります。我々は、あなた方の考え方には反対だ、しかし、あなた方がその意見を言う権利は死んでも守るという立場であります。意見書の中にも、広く国民の理解や意見を求めることをせず、また国会での議論も不十分のまま強行されるのではないかと多くの国民が強い疑念を抱いているのでありますとあります。だからこそ、その疑念を晴らすためにも国会という我が国最高の言論の府で議論すべきではないでしょうか。重要ですぐには理解しにくい法案であることも確かであります。だからこそ、国会という場での議論を国民に披瀝し、御自身の意見形成、賛否判断の材料にしていただくことこそ大事なのではないでしょうか。 国防は国家にとって最重要の課題であります。このことに関ししっかりと議論し、国の存立、国民のアイデンティティーを堅守することについて語り合う、今大変よい機会であると思います。国際社会にはさまざまな考え方があり、複雑に変化する中で否応なく直面する問題であり、ここから逃避するわけにはいかないのであります。 国会の会期も延長されました。さらに議論を尽くす時間もあります。法案の成否はともかく、議論の放棄だけは民主主義国家の国民として避けたいと考えるものであります。 以上、
安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願に対する私の反対討論とさせていただきます。議員各位の御賛同をお願い申し上げ、終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○
山田治義議長 これにて討論を終了いたします。 これより採決に入ります。 請願第1
号安全保障法制関連法案の国会審議の中止を求める意見書に対する請願を採決いたします。 この採決は、
表決システムにより行いたいと思います。 本案に対する委員長の報告は不採択であります。請願第1号を採択することに賛成の諸君は賛成のボタンを押し、起立を求めます。反対する諸君は反対のボタンを押してください。 〔
賛成者起立〕
○
山田治義議長 ありがとうございました。賛成少数であります。よって、請願第1号は不採択とすることに決しました。 日程第8、同意第3号瀬戸市
公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。市長。
◎市長(伊藤保徳) 同意第3号は、瀬戸市
公平委員会委員の選任についてでございまして、現在同委員であります石橋和裕さんは、平成27年7月5日をもって任期が満了しますので、その後任として、瀬戸市西松山町4丁目1番地ライオンズマンション新瀬戸Bの4の13、小池雄三さんを選任したいと存じます。地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。よろしく御審議賜りたいと存じます。
○
山田治義議長 理事者の説明は終わりました。 本案について御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 本案に対する討論はございませんか。───別に討論もないようですので、これにて討論を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております同意第3号瀬戸市
公平委員会委員の選任については、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、同意第3号瀬戸市
公平委員会委員の選任については、これに同意することに決しました。 日程第9、諮問第1号
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。市長。
◎市長(伊藤保徳) 諮問第1号は、
人権擁護委員の推薦についてでございまして、現在、同委員でありました大津文隆さんは平成27年3月31日をもって辞任をされましたので、その後任として、瀬戸市掛下町1丁目30番地、高島惠子さんを推薦したいと存じます。
人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めるものであります。よろしく御審議を賜りたいと存じます。
○
山田治義議長 理事者の説明は終わりました。 本案について御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 本案に対する討論はございませんか。───討論もないようですので、これにて討論を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第1号
人権擁護委員の推薦については、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号
人権擁護委員の推薦については、これに同意することに決しました。 日程第10、諮問第2号
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。市長。
◎市長(伊藤保徳) 諮問第2号も同じく
人権擁護委員の推薦についてでございまして、現在、同委員であります伊藤良三さんは平成27年9月30日をもって任期が満了いたしますので、引き続き同人を推薦したいと存じます。
人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めるものであります。よろしく御審議を賜りたいと存じます。
○
山田治義議長 理事者の説明は終わりました。 本案について御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 本案に対する討論はございませんか。───別に討論もないようですので、これにて討論を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題になっております諮問第2号
人権擁護委員の推薦については、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、諮問第2号
人権擁護委員の推薦については、これに同意することに決しました。 日程第11、諮問第3号
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。市長。
◎市長(伊藤保徳) 諮問第3号も同じく
人権擁護委員の推薦についてでございまして、現在、同委員であります中島富士子さんは平成27年9月30日をもって任期が満了いたしますので、引き続き同人を推薦したいと存じます。
人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めるものであります。よろしく御審議を賜りたいと存じます。
○
山田治義議長 理事者の説明は終わりました。 本案について御質疑はございませんか。───別に御質疑もないようですので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 本案に対する討論はございませんか。───別に討論もないようですので、これにて討論を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第3号
人権擁護委員の推薦については、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山田治義議長 御異議なしと認めます。よって、諮問第3号
人権擁護委員の推薦については、これに同意することに決しました。 以上で今期定例会に付議されました案件については全て議了いたしました。 閉会に当たり、市長より発言を求められておりますので、発言を許します。市長。 〔市長伊藤保徳登壇〕
◎市長(伊藤保徳) 議長のお許しを得ましたので、閉会に当たりまして、一言御礼を含めて御挨拶を申し上げます。 本定例会に提出をいたしました条例の一部改正、物件の買い入れ、契約の締結、市道路線の認定及び平成27年度補正予算の議案につきまして、慎重に御審議をいただき、全て原案どおり議決を賜りました。また、人事案件につきましても、御決定をいただき、厚く御礼を申し上げます。 議決を賜りましたそれぞれの議案につきまして、本会議及び委員会でいただきました御意見、あるいは御要望等を十二分に尊重し、適正な執行に努めてまいりたいと思います。今後とも御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○
山田治義議長 これにて平成27年
瀬戸市議会6月定例会を閉会いたします。 御苦労さまでございました。 午前11時11分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する
瀬戸市議会議長
瀬戸市議会議員
瀬戸市議会議員...