平成24年 12月 定例会 平成24年
岡崎市議会会議録第25号 平成24年12月10日(月曜日)本日の出席議員(37名) 1番 大原昌幸 2番 木全昭子 3番 鈴木雅子 4番 井町圭孝 5番 井村伸幸 6番 杉浦久直 7番 三浦康宏 8番 鈴木静男 9番 川上 守 10番 内田 実 11番 横山幽風 12番 小木曽智洋 13番 畑尻宣長 14番 井手瀬絹子 15番 鈴木英樹 16番 柴田敏光 17番 加藤 学 18番 簗瀬 太 19番 加藤義幸 20番 吉口二郎 21番 神谷寿広 22番 山崎泰信 23番 山崎憲伸 24番 中根武彦 25番 柵木 誠 26番 畔柳敏彦 27番 村越恵子 28番 三宅健司 29番 竹下寅生 30番 太田俊昭 31番 原田範次 32番 田口正夫 33番 蜂須賀喜久好 34番 新海正春 35番 柴田 泉 36番 野村康治 37番
小野政明-----------------------------------欠席議員(なし
)-----------------------------------議事日程 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 報告第34号 外1件 報告第34号「損害賠償の額を定める専決処分について」 報告第35号「損害賠償の額を定める専決処分について」 (以上2件 報告) 日程第3 承認第2号「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算の専決処分について」 (説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決) 日程第4 第100号議案 外46件 第100号議案「岡崎市手数料条例の一部改正について」 第101号議案「岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について」 第102号議案「岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第103号議案「岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第104号議案「岡崎市指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第105号議案「岡崎市障がい
福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第106号議案「岡崎市
地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第107号議案「岡崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第108号議案「岡崎市障がい者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第109号議案「岡崎市養護老人ホーム及び
特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第110号議案「岡崎市
指定介護老人福祉施設及び
介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第111号議案「岡崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第112号議案「岡崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第113号議案「岡崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」 第114号議案「岡崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第115号議案「岡崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」 第116号議案「岡崎市
国民健康保険条例の全部改正について」 第117号議案「岡崎市医療法施行条例の制定について」 第118号議案「岡崎市理容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」 第119号議案「岡崎市美容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」 第120号議案「岡崎市
クリーニング所等に係る衛生措置に関する条例の制定について」 第121号議案「岡崎市興行場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」 第122号議案「岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」 第123号議案「岡崎市食品衛生に係る営業の基準に関する条例の一部改正について」 第124号議案「岡崎市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の全部改正について」 第125号議案「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第126号議案「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」 第127号議案「岡崎市市道に設ける道路標識の寸法等に関する条例の制定について」 第128号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について」 第129号議案「岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 第130号議案「岡崎市
準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 第131号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について」 第132号議案「岡崎市都市公園条例の一部改正について」 第133号議案「岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正について」 第134号議案「岡崎市
公共施設保全整備基金条例の制定について」 第135号議案「岡崎市市営住宅条例の一部改正について」 第136号議案「岡崎市下水道条例の一部改正について」 第137号議案「岡崎市
水道事業給水条例及び岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例の一部改正について」 第138号議案「岡崎市
総合学習センター条例の一部改正について」 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」 第140号議案「平成24年度岡崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」 第141号議案「平成24年度岡崎市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」 第142号議案「平成24年度岡崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」 第143号議案「平成24年度岡崎市
額田北部診療所特別会計補正予算(第1号)」 第144号議案「平成24年度岡崎市
病院事業会計補正予算(第4号)」 第145号議案「平成24年度岡崎市
水道事業会計補正予算(第1号)」 第146号議案「平成24年度岡崎市
下水道事業会計補正予算(第2号)」 (説明) 日程第5 委員会付託及び送付 第100号議案外46件、請願第8号外6件、陳情第12号外1件
-----------------------------------本日の会議に付した事件 1
会議録署名議員の指名 2 報告第34号「損害賠償の額を定める専決処分について」 3 報告第35号「損害賠償の額を定める専決処分について」 4 承認第2号「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算の専決処分について」 5 第100号議案「岡崎市手数料条例の一部改正について」 6 第101号議案「岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について」 7 第102号議案「岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 8 第103号議案「岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 9 第104号議案「岡崎市指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 10 第105号議案「岡崎市障がい
福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 11 第106号議案「岡崎市
地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 12 第107号議案「岡崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 13 第108号議案「岡崎市障がい者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 14 第109号議案「岡崎市養護老人ホーム及び
特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 15 第110号議案「岡崎市
指定介護老人福祉施設及び
介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 16 第111号議案「岡崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 17 第112号議案「岡崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 18 第113号議案「岡崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」 19 第114号議案「岡崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 20 第115号議案「岡崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」 21 第116号議案「岡崎市
国民健康保険条例の全部改正について」 22 第117号議案「岡崎市医療法施行条例の制定について」 23 第118号議案「岡崎市理容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」 24 第119号議案「岡崎市美容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」 25 第120号議案「岡崎市
クリーニング所等に係る衛生措置に関する条例の制定について」 26 第121号議案「岡崎市興行場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」 27 第122号議案「岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」 28 第123号議案「岡崎市食品衛生に係る営業の基準に関する条例の一部改正について」 29 第124号議案「岡崎市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の全部改正について」 30 第125号議案「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 31 第126号議案「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」 32 第127号議案「岡崎市市道に設ける道路標識の寸法等に関する条例の制定について」 33 第128号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について」 34 第129号議案「岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 35 第130号議案「岡崎市
準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 36 第131号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について」 37 第132号議案「岡崎市都市公園条例の一部改正について」 38 第133号議案「岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正について」 39 第134号議案「岡崎市
公共施設保全整備基金条例の制定について」 40 第135号議案「岡崎市市営住宅条例の一部改正について」 41 第136号議案「岡崎市下水道条例の一部改正について」 42 第137号議案「岡崎市
水道事業給水条例及び岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例の一部改正について」 43 第138号議案「岡崎市
総合学習センター条例の一部改正について」 44 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」 45 第140号議案「平成24年度岡崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」 46 第141号議案「平成24年度岡崎市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」 47 第142号議案「平成24年度岡崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」 48 第143号議案「平成24年度岡崎市
額田北部診療所特別会計補正予算(第1号)」 49 第144号議案「平成24年度岡崎市
病院事業会計補正予算(第4号)」 50 第145号議案「平成24年度岡崎市
水道事業会計補正予算(第1号)」 51 第146号議案「平成24年度岡崎市
下水道事業会計補正予算(第2号)」 52 委員会付託及び
送付-----------------------------------説明のため出席した者 市長 内田康宏 副市長 武田憲明 副市長 中安正晃 教育長 髙橋 淳 市民病院長 木村次郎 市長公室長 川合義広 企画財政部長 石原敏宏 総務部長 寺田雄司 税務部長 竹内廣一 市民生活部長 平松 隆 市民生活部 地域支援 髙田道政 担当部長 文化芸術部長 米津 眞 福祉部長 金森 隆 保健部長兼 犬塚君雄 保健所長 こども部長 清水康則 環境部長 加藤保彦 経済振興部長 木俣弘仁 土木建設部長 小林健吾 都市整備部長 大竹 隆 建築部長 矢頭 健 下水道部長 山崎 勉 病院事務局長 久野秀樹 消防長 太田 茂 水道局長 吉口雅之 会計管理者 池田幸靖 教育委員会 杉山延治 教育部長 教育委員会 田中俊二 教育監 監査委員 林 光 事務局長 市長公室参事 甲村 巖 企画財政部次長兼 黒屋淳一
情報システム課長 総務部次長兼 石川啓二 財産管理課長 保健部次長兼 大羽 良 保健総務課長 こども部次長兼 荻野秀範 家庭児童課長 土木建設部次長兼 本田栄一 道路維持課長 都市整備部次長兼 清水仁司 区画整理課長 消防次長 市川方一 水道局次長兼 川澄安成 工務課長 教育委員会 教育部次長兼 鈴木利郎
総務課長-----------------------------------職務のため出席した者 議会事務局長 杉崎和明 議会事務局次長兼 山本啓二 総務課長 議事課長 小田成孝 議事課 議事調査班 鈴木英典 班長 議事調査班 内田博行 主任主査 議事調査班 保田佳隆 主任主査 議事調査班 神尾清達 主任主査 議事調査班 林 正道 主事 午前10時開議
○議長(新海正春) 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから会議を開きます。 本日出席を求めた理事者は、市長初め関係職員であります。 なお、本日の議事日程は、席上に配付の印刷物により御承知願います。 (「異議あり」の声あり)
○議長(新海正春) 鈴木雅子議員。
◆3番(鈴木雅子) 今回、議案質疑に対して総括質疑を凍結したことで、本会議での議員による議案質疑が一切なくなりました。自分が所属する委員会に付託をされる議案以外のものに質疑をしたい場合はどこで質疑を行えばいいんでしょうか。これを決められた議会運営委員長にお答えいただきたいと思います。 また、今回総括質疑を凍結するというのは、この4年間どの会派もこれを行わなかったから、そのための議会の効率化ということですが、これは議会の活性化の一環でしょうか。議長もしくは議会の運営委員長にお答えいただきたいと思います。
○議長(新海正春) 議会運営委員長、お答えになりますか。 議会運営委員長 吉口議員。
◆20番(吉口二郎) 共産党さんの要望書の提出の中にございました意見につきましては、今度19日の議会運営委員会までに各会派で意見をお願いしているところでございますので、そちらのほうで意見が出てまいると思っております。 以上です。 (「議事進行」の声あり)
○議長(新海正春) 鈴木雅子議員。
◆3番(鈴木雅子) 今回の要望書に対する答えを求めているのではなくて、この前の議会運営委員会で議案質疑をなくしたわけですから、それが議会の活性化につながるんですかというふうにお聞きをしているんです。二元代表制のもとでの議会の責務は、行政に対する監視機能です。その一番の場が議案の質疑です。ところが、今回岡崎市議会では、全国でも例がない、本会議で議案質疑をなくしました。これが議会の活性化でしょうか。
全国市議会議長会の作成している標準会議規則37条「会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会に付託する。」とあります。岡崎市議会の会議規則はこの準則に全く準じていません。「市民にわかりやすい議会にする」と議会基本条例でも言っているではないですか。ミクスでもホームページでも映像配信されている本会議の場で審議を行うことが最も市民にわかりやすい議会です。ところが、これも岡崎市議会は放棄しようとする。議会から市民を排除するものです。とても市民の信託に応えられるものではありません。 平成15年度から総括質疑が取り入れられて、会派に属さない議員の質疑の権利が奪われてきました。現在、私
たち日本共産党市議団には質疑の権利が与えられていません。今回、総括質疑を凍結しなくても、私たちに質疑の権利はありません。しかし、これは岡崎市議会の、ひいては岡崎市の民主主義の問題です。議案質疑がないのは、質疑をしたい議員を総括質疑という形で排除してきたからです。議案質疑を凍結した現状、この会議場は、議会基本条例にある緊張感のある対等な関係ですか。理事者側は緊張していますか。議員は緊張していますか。今後も全く本会議での議案質疑をなくしていくつもりなのか、お聞かせください。 (「議事進行」の声あり)
○議長(新海正春) 小野議員。
◆37番(小野政明) この日程に沿って粛々と進めていっていただきたいと思います。
○議長(新海正春) お諮りいたします。 議事進行につきまして、このまま会議を続けることに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(新海正春) 起立多数。 これによりまして、議事の進行を進めたいと思います。 また、本日付で市長より議案の訂正の申し出がありました。訂正の内容については、席上に配付の印刷物のとおりであります。よろしくお願いいたします。
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○議長(新海正春) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、6番 杉浦久直議員、32番 田口正夫議員の御両名を指名いたします。
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○議長(新海正春) 日程第2、報告第34号「損害賠償の額を定める専決処分について」外1件を一括議題とし、逐次理事者の報告を求めます。 報告第34号、加藤環境部長。
◎環境部長(加藤保彦) 「報告事項」と記載してございます冊子をお取り出しいただき、1ページをお願いいたします。報告第34号「損害賠償の額を定める専決処分について」御説明申し上げます。 おめくりいただきまして、3ページをお願いいたします。専決処分書に記載のこの事故は、平成24年10月26日午後2時ごろ、岡崎市上地三丁目の駐車場に隣接した
ごみステーションにおいて、収集作業中にアスファルト片が飛び、隣に駐車していた相手方自動車に当たり、当該自動車の左側ガラスを損傷する損害を与えたものでございます。 示談が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただいたものでございます。同条第2項の規定により御報告をいたすものでございます。 金額は、専決処分書に記載のとおりでございます。 なお、この賠償金につきましては、
全国市長会市民総合賠償補償保険から全額補填される予定でございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、報告第35号、杉山教育部長。
◎
教育委員会教育部長(杉山延治) 「報告事項」の冊子5ページをお願いいたします。報告第35号「損害賠償の額を定める専決処分について」御説明を申し上げます。 おめくりいただきまして、7ページをお願いいたします。専決処分書に記載のこの事故は、平成24年10月16日午前10時ごろ、岡崎市竜美北一丁目5番地9の岡崎市
教育相談センター駐車場において、草刈り作業中に草刈り機ではねた石が、隣接駐車場に駐車中の相手方自動車に当たり、当該自動車の後部ガラスを破損する損害を与えたものでございます。 示談が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきました。同条第2項の規定により報告いたすものでございます。 金額は、専決処分書に記載のとおりでございます。 なお、この賠償金につきましては、
全国市長会市民総合賠償補償保険から全額補填される予定でございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 報告は終わりました。 なお、報告第34号外1件は、地方自治法第180条に基づく議会の委任による市長の専決処分であります。よって、質疑はありませんので、御承知おきください。
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○議長(新海正春) 日程第3、承認第2号「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算の専決処分について」を議題とし、理事者の説明を求めます。
石原企画財政部長。
◎企画財政部長(石原敏宏) 右肩に「1」とあります議案書をお取り出しいただきたいと思います。1ページをお願いいたします。承認第2号「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算の専決処分について」御説明申し上げます。 本案は、12月16日に執行の衆議院議員総選挙に係る執行経費の補正予算でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、議案書3ページの専決処分書のとおり11月19日に専決処分させていただいたもので、同条第3項の規定により議会の承認をお願いするものでございます。 3ページをお願いいたします。第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億1,757万5,000円を追加し、補正後の額を1,122億9,729万1,000円といたすものでございます。 補正予算説明書により内容の御説明を申し上げますので、「平成24年11月19日専決」とあります補正予算書の8ページをお願いいたします。 まず、歳出でございます。2款総務費、5項5目衆議院議員総選挙費でございますが、1節及び3節は、投票管理者等の報酬及び手当等で、8節から11節までは、選挙執行に係る事務用消耗品等でございます。12節は、選挙公報の折り込み料や
投票所入場整理券の郵送が主なもの。13節は、ポスター掲示場の設営、撤去に係る委託料が主なもの。14節は、投開票所の使用料が主なもの。18節は、投票用紙の
読み取り分類機等の購入費でございます。 なお、以上の財源といたしましては、6ページにお戻りいただきまして、歳出と同額を県支出金の選挙費委託金として予定するものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 承認第2号、これに御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(新海正春) 御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております承認第2号は、委員会付託を省略したいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(新海正春) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決しました。 討論の通告もありませんので、これより採決いたします。 お諮りいたします。 承認第2号は、これを承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(新海正春) 起立全員。 よって、本件は承認することに決しました。
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○議長(新海正春) 日程第4、第100号議案「岡崎市手数料条例の一部改正について」外46件を一括議題とし、逐次理事者の説明を求めます。 第100号議案、
石原企画財政部長。
◎企画財政部長(石原敏宏) 右肩に「2」とあります議案書の1ページをお願いいたします。第100号議案「岡崎市手数料条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定に係る事務の手数料並びに本年9月に公布されました都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、新たに行うこととなります低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定に係る事務の手数料を定めるものでございます。 なお、愛知県内では、建築関係の手数料につきまして、愛知県を初めとする所管行政庁が従来から同一の歩調をとっておりまして、今回の改正も足並みをそろえて行うものでございます。 別表第1(75)の2項の改正は、同項に長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料を加えるとともに、所要の整備をいたすものでございます。 次に、別表第1(75)の2項の次に(75)の3項を加える改正でございますが、新たに低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料を定めるものでございます。 また、別表の備考の改正でございますが、備考2は、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の追加に合わせて整備するもの、備考3は、低炭素建築物新築等計画認定等の申請に合わせて建築認定等の申請を行う者は、当該手数料にあわせて、(28)項に規定する建築物に関する確認申請または計画通知手数料を納付しなければならない旨を規定するもの、備考4は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、共同住宅等の建築物全体の申請を行う場合の手数料の額は、住戸の部分、共用部分及び非住宅部分の額を合算した額を納付しなければならない旨を規定するもの、備考5は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、共同住宅等の住戸のみの申請と建築物全体の申請を同時に行う場合は、建築物全体の手数料の額とすることを明確にするために規定するものでございます。 なお、附則については、施行期日を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、101号議案、寺田総務部長。
◎総務部長(寺田雄司) 続きまして、37ページをお願いいたします。第101号議案「岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について」御説明を申し上げます。 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、新たに対象者となる者に対して実費弁償するための改正をするものでございます。 改正内容につきましては、議会の本会議において公聴会の開催及び参考人の招致が行えるようになったことに伴い、これらに参加しまたは出頭した者を実費弁償の対象者に加えるものでございます。 附則につきましては、第1項は、この条例の施行日を地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書きに規定する規定の施行日とするもので、第2項は、経過措置を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第102号議案から第116号議案、金森福祉部長。
◎福祉部長(金森隆) 議案書39ページをごらんください。私が説明いたします第102号議案から第116号議案までのうち第116号議案以外は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法に基づく条例議案でございます。 それでは、第102号議案「岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」から順次御説明いたします。 本議案は、生活保護法に基づく生活保護施設並びに社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営の基準を定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨と用語について定めています。 第3条から第6条までは、生活保護施設のうち救護施設、更生施設、授産新設及び宿所提供施設に関して、基本方針、構造設備の一般原則、秘密の保持及び苦情への対応を定めています。 第7条から第10条までは救護施設について、第11条から第13条までは更生施設について、第14条から第17条までは授産施設について、第18条から第21条までは宿所提供施設について、それぞれ施設の規模、職員の配置基準、設備の基準などを定めています。 次に、第22条は医療保護施設について、第23条は社会福祉法に基づく授産施設について、それぞれ基準を定めています。 第24条は、規則への委任を定めています。 なお、附則につきましては、施行期日並びに宿所提供施設の設備に関する経過措置を定めるものでございます。 続きまして、議案書47ページをごらんください。第103号議案から第108号議案までは、障害者自立支援法の改正により、平成25年4月から施行されます障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービスの事業並びに指定障がい者支援施設などの人員、設備及び運営の基準を定めるものでございます。 以下、順に御説明いたします。 第103号議案「岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準を定めるものでございます。 第1条から第4条までは、条例の趣旨、定義、事業者の一般原則などを定めています。 第5条は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護事業の基本方針を定めています。 第6条から第8条までは、同事業の従業者、管理者など人員に関する基準を、第9条は設備等に関する基準を、第10条から第18条までは事業の運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第19条から第23条までは、同事業の基準該当障がい福祉サービスに関する基準を定めています。 次に、第24条から第34条までは、療養介護事業の基準でございます。第24条に基本方針を定めるほか、第25条及び第26条は人員に関する基準を、第27条は設備に関する基準を、第28条から第34条までは運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第35条から第44条までは、生活介護事業の基準でございます。第35条に基本方針を定めるほか、第36条より第37条は人員に関する基準を、第38条は設備に関する基準を、第39条から第42条までは運営に関する基準を、それぞれ定めています。第43条及び第44条は、生活介護に係る基準該当障がい福祉サービスに関する基準を定めています。 次に、第45条から第54条までは、短期入所事業の基準でございます。第45条に基本方針を定めるほか、第46条及び第47条に人員に関する基準を、第48条は設備等に関する基準を、第49条から第53条までは運営に関する基準を、それぞれ定めています。第54条は、短期入所に係る基準該当障がい福祉サービスに関する基準を定めています。 次に、第55条から第62条までは、重度障がい者等包括支援事業の基準でございます。第55条に基本方針を定めるほか、第56条及び第57条は人員に関する基準を、第58条は設備等に関する基準を、第59条から第62条までは運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第63条から第71条までは、共同生活介護事業の基準でございます。第63条に基本方針を定めるほか、第64条及び第65条は人員に関する基準を、第66条は設備等に関する基準を、第67条から第71条までは運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第72条から第79条までは、自立訓練のうち機能訓練事業の基準でございます。第72条に基本方針を定めるほか、第73条及び第74条は人員に関する基準を、第75条は設備等に関する基準を、第76条から第78条までは運営に関する基準を、それぞれ定めています。第79条は、機能訓練に係る基準該当障がい福祉サービスに関する基準を定めています。 次に、第80条から第85条までは、自立訓練のうち生活訓練事業の基準でございます。第80条に基本方針を定めるほか、第81条及び第82条は人員に関する基準を、第83条は設備等に関する基準を、第84条は運営に関する基準を、それぞれ定めています。第85条は、生活訓練に係る基準該当障がい福祉サービスに関する基準を定めております。 次に、第86条から第93条までは、就労移行支援事業の基準でございます。第86条に基本方針を定めるほか、第87条から第89条は人員に関する基準を、第90条及び第91条は設備等に関する基準を、第92条及び第93条は運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第94条から第103条までは、就労継続支援A型事業の基準でございます。第94条に基本方針を定めるほか、第95条、第96条は人員に関する基準を、第97条は設備等に関する基準を、第98条から第103条は運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第104条から第111条までは、就労継続支援B型事業の基準でございます。第104条に基本方針を定めるほか、第105条は人員に関する基準を、第106条は設備等に関する基準を、第107条及び第108条は運営に関する基準を、それぞれ定めています。第109条から第111条までは、就労継続支援B型に係る基準該当障がい福祉サービスに関する基準を定めています。 次に、第112条から第117条までは、共同生活援助事業の基準でございます。第112条に基本方針を定めるほか、第113条及び第114条は人員に関する基準を、第115条は設備等に関する基準を、第116条及び第117条は運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第118条は、一体型指定共同生活介護事業所等の設備及び定員の遵守に関する特例を、第119条は、規則への委任を定めています。 なお、附則につきましては、施行期日並びに指定共同生活介護事業所における居宅介護等を利用する場合の特例及び指定宿泊型自立訓練に関する経過措置を定めるものでございます。 続きまして、議案書81ページをお願いします。第104号議案「岡崎市指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営の基準を定めるものでございます。 第1条から第4条までは、条例の趣旨、定義、事業所の一般原則などを定めております。 第5条から第7条までは施設の従業者、管理者及び定員に関する基準を、第8条は設備に関する基準を、第9条から第21条までは内容及び手続の説明及び同意など施設運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第22条は、規則への委任を定めています。 附則につきましては、施行期日並びに居室定員及び居室面積に係る経過措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書91ページをお願いします。第105号議案「岡崎市障がい
福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、障がい
福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定めるものでございます。 第1条から第3条までは、条例の趣旨、定義、事業者の一般原則などを定めております。 第4条から第16条までは、療養介護の事業の基準でございます。第4条に基本方針を定めるほか、第5条は職員に関する基準を、第6条から第9条までは規模、定員及び設備に関する基準を、第10条から第16条までは事業の運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第17条から第25条までは、生活介護の事業の基準でございます。第17条に基本方針を定めるほか、第18条は職員に関する基準を、第19条及び第20条は規模及び設備に関する基準を、第21条から第25条までは事業の運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第26条から第30条までは、自立訓練のうち機能訓練の事業の基準でございます。第26条に基本方針を定めるほか、第27条は職員に関する基準を、第28条から第30条までは設備及び運営などに関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第31条から第35条までは、自立訓練のうち生活訓練事業の基準でございます。第31条に基本方針を定めるほか、第32条は職員に関する基準を、第33条から第35条までは規模及び設備並びに運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第36条から第41条までは、就労移行支援事業の基準でございます。第36条に基本方針を定めるほか、第37条及び第38条は職員に関する基準を、第39条から第41条までは設備及び運営などに関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第42条から第51条までは、就労継続支援A型事業の基準でございます。第42条に基本方針を定めるほか、第43条は職員に関する基準を、第44条から第51条は規模及び設備並びに運営に関する基準を、それぞれ定めています。 次に、第52条から第54条までは、就労継続支援B型事業の基準でございます。第52条に基本方針を定めるほか、第53条及び第54条は規模及び設備並びに運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第55条では、多機能型事業所の規模に関する特例を定めています。 第56条は、規則への委任を定めています。 附則につきましては、施行期日並びに改正前に存する知的障がい者通勤寮の居室面積に係る特例措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書107ページをお願いします。第106号議案「岡崎市
地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、
地域活動支援センターの設備及び運営に関するための基準を定めるものでございます。 第1条から第3条までは、条例の趣旨、用語の定義、基本方針を定めています。 第4条から第7条までは職員配置、規模、設備の基準などを、第8条から第11条までは生産活動などの運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第12条は、規則への委任を定めています。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書111ページをお願いします。第107号議案「岡崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 第1条から第3条までは、条例の趣旨、用語の定義、基本方針を定めています。 第4条から第8条は職員、設置基準、定員、構造設備及び設備基準を、第9条及び第10条は、運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第11条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書115ページをお願いします。第108号議案「岡崎市障がい者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、障がい者支援施設の設備及び運営の基準を定めるものでございます。 第1条から第3条までは、条例の趣旨、定義、事業者の一般原則などを定めています。 第4条から第8条までは職員、規模、定員、構造設備及び設備基準を、第9条から第19条はサービス提供困難時の対応などの運営に関する基準を定めています。 第20条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日並びに居室定員及び居室面積に係る経過措置を定めるものでございます。 続きまして、議案書125ページをお願いします。第109号議案「岡崎市養護老人ホーム及び
特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、老人福祉法に基づきます養護老人ホーム及び
特別養護老人ホーム並びに社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営について定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語について定めています。 第3条から第10条までは、養護老人ホームに関して基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めています。 次に、第11条から第15条までは、
特別養護老人ホームに関して基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めております。 次に、第16条から第20条まではユニット型
特別養護老人ホームに関して、第21条から第24条までは地域密着型
特別養護老人ホームに関して、第25条から第27条まではユニット型地域密着型
特別養護老人ホームに関して、それぞれ設備及び運営などに関する基準を定めています。 次に、第28条から第33条までは、軽費老人ホームに関して基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めています。 第34条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日並びに設備に関する基準に係る経過措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、141ページをお願いします。第110号議案から第115号議案までは、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により改正されました介護保険法に基づき制定するものでございます。 第110号議案「岡崎市
指定介護老人福祉施設及び
介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、
指定介護老人福祉施設及び
介護老人保健施設の人員、設備及び運営について定めるもので、第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語について定めています。 第3条から第11条までは、
指定介護老人福祉施設の指定の要件、基本方針並びに従業者、管理者などの人員、設備及び運営に関する基準をそれぞれ定めています。 第12条から第16条まではユニット型
指定介護老人福祉施設に関する基準を、第17条から第23条までは
介護老人保健施設の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めています。 第24条から第29条までは、ユニット型
介護老人保健施設に関する基準を定めています。 第30条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日並びに設備に関する基準に係る経過措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書153ページをお願いします。第111号議案「岡崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関して定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語を定めています。 第3条は基本方針を、第4条及び第5条は従業者と管理者に関する基準を、第6条は設備に関する基準を、第7条から第10条まではサービス提供拒否の禁止など運営に関する基準を、それぞれ定めています。 第11条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日並びに効力の期限を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書157ページをお願いします。第112号議案「岡崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、12種類の
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営について定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語を定めて、第3条から第7条までは、事業者の一般原則、秘密の保持及び苦情への対応などを定めています。 第8条から第12条までは、訪問介護事業の基本方針及び人員、設備及び運営に関する基準を定めています。 第13条から第16条までは、基準該当訪問介護に関する基準を定めています。 次に、第17条から第21条までは、訪問入浴介護事業の基本方針及び人員、設備、運営に関する基準を定めています。 第22条から第25条までは、基準該当訪問入浴介護に関する基準を定めています。 次に、第26条から第30条までは訪問看護の事業について、第31条から第34条までは訪問リハビリテーションの事業について、第35条から第38条までは居宅療養管理指導の事業について、第39条から第43条までは通所介護の事業について、第44条から第50条までは指定療養通所介護の事業について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営に関する基準を定めています。 第51条から第54条までは、基準該当通所介護に関する基準を定めています。 次に、第55条から第58条までは通所リハビリテーションの事業について、第59条から第64条までは短期入所生活介護の事業について、第65条から第69条まではユニット型指定短期入所生活介護の事業について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営に関する基準を定めています。 第70条から第75条までは、基準該当短期入所生活介護に関する基準を定めています。 次に、第76条から第80条までは短期入所療養介護の事業について、第81条から第85条まではユニット型指定短期入所療養介護の事業について、第86条から第91条までは特定施設入居者生活介護の事業について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営に関する基準を定めています。 第92条から第97条までは外部サービス利用型指定特定施設入居者の生活介護について、第98条から第102条までは福祉用具貸与の事業について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営に関する基準を定めています。 第103条及び第104条は、基準該当福祉用具貸与に関する基準を定めています。 第105条から第109条までは、特定福祉用具販売の事業について、基本方針及び人員、設備、運営に関する基準を定めています。 第110条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日並びに施設、設備に関する基準に係る経過措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書195ページをお願いします。第113号議案「岡崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、12種類の
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法について定めるもので、第1条、第2条は、条例の趣旨及び用語を定めています。 第3条から第7条までは、指定介護予防サービス事業者の指定の要件、事業の一般原則など運営に関する基準をそれぞれ定めています。 第8条から第12条までは、介護予防訪問介護の基本方針、人員、設備、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法などに関する基準を定めています。 第13条から第16条までは、基準該当介護予防訪問介護に関する基準を定めています。 次に、第17条から第21条までは、介護予防訪問入浴介護の事業について、基本方針及び人員、設備、運営などに関する基準を定めています。 第22条から第25条までは、基準該当介護予防訪問入浴介護に関する基準を定めています。 次に、第26条から第30条までは介護予防訪問看護について、第31条から第34条までは介護予防訪問リハビリテーションについて、第35条から第38条までは介護予防居宅療養管理指導について、第39条から第43条までは介護予防通所介護について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営などに関する基準を定めています。 第44条から第47条までは、基準該当介護予防通所介護に関する基準を定めています。 次に、第48条から第51条までは介護予防通所リハビリテーションについて、第52条から第58条までは介護予防短期入所生活介護について、第59条から第62条まではユニット型指定介護予防短期入所生活介護について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営などに関する基準を定めています。 第63条から第68条までは、基準該当介護予防短期入所生活介護に関する基準を定めています。 次に、第69条から第74条までは介護予防短期入所療養介護について、第75条から第78条まではユニット型指定介護予防短期入所療養介護について、第79条から第85条までは介護予防特定施設入居者生活介護について、第86条から第91条までは外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護について、第92条から第96条までは介護予防福祉用具貸与について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営などに関する基準を定めています。 第97条及び第98条は、基準該当介護予防福祉用具貸与に関する基準を定めています。 次に、第99条から第103条までは、特定介護予防福祉用具販売について、基本方針及び人員、設備、運営などに関する基準を定めています。 第104条は、規則への委任、附則につきましては、施行期日並びに設備に関する基準に係る経過措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書233ページをお願いいたします。第114号議案「岡崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、8種類の
指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関して定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語を定めています。 第3条から第7条までは、
指定地域密着型サービス事業者の指定の要件、事業の一般原則など運営に関する基準をそれぞれ定めています。 第8条から第13条までは定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、第14条から第19条までは夜間対応型訪問介護について、第20条から第27条までは認知症対応型通所介護について、第28条から第33条までは小規模多機能型居宅介護について、第34条から第38条までは認知症対応型共同生活介護について、第39条から第44条までは地域密着型特定施設入居者生活介護について、第45条から第49条までは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、第50条から第53条まではユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設生活介護について、第54条から第59条までは複合型サービスについて、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営に関する基準をそれぞれ定めています。 第60条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書259ページをお願いします。第115号議案「岡崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、3種類の
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法について定めるもので、第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語を定めています。 第3条から第7条までは、
指定地域密着型サービス事業者の指定の要件、事業の一般原則など運営に関する基準をそれぞれ定めています。 第8条から第15条までは介護予防認知症対応型通所介護について、第16条から第22条までは介護予防小規模多機能型居宅介護について、第23条から第28条までは介護予防認知症対応型共同生活介護について、それぞれ基本方針及び人員、設備、運営に関する基準をそれぞれ定めています。 第29条は、規則への委任を、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 以上が、地域主権改革一括関連の議案でございます。 続きまして、議案書271ページをごらんください。第116号議案「岡崎市
国民健康保険条例の全部改正について」御説明いたします。 本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の算定方式等を改めるものでございます。 改正概要といたしましては、主に条例の骨格部分を占めます保険料に関する規定を改正いたします。また、条例を、国の示します参考例に準じた記述に合わせることで、今後の制度改正においても効果的に対応できるよう定めております。 次に、内容としましては、国民健康保険法施行令の改正により、保険料の所得割額の算定方式を、現行の市民税の所得割額を基準とするものから、基礎控除後の総所得金額等を用いる、いわゆる旧ただし書き方式に変更いたします。あわせて、資産割については、制度創設時の趣旨及び従前からの課題を踏まえ、全国的な都市部での傾向や後期高齢者医療制度の賦課方式なども考慮し、資産割を廃止することとしています。 この改正により保険料が増加する世帯に対しましては、2年間の激変緩和措置の導入及び多人数世帯の保険料負担を緩和するための賦課割合の変更並びに低所得者層の保険料負担緩和のための新たな減免制度の導入を行います。 それでは、改正の中心となります第6章の保険料の規定につきまして、主な内容を御説明いたします。 初めに、一般被保険者に係る基礎賦課額の算定でございます。 第9条は、基礎賦課総額の算定方式を、第1号に掲げる国民健康保険事業に要する費用の額から、第2号に掲げる国、県等から補助金等の収入の額を控除した額とするように変更するとともに、第3号に掲げる今回導入します減免の額を合算できるよう定めるものでございます。 第10条は、資産割を廃止することから、基礎賦課額を、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額とするものでございます。 第11条は、今回の改正の根幹であります保険料の所得割額の算定方式を、基礎控除後の総所得金額等に保険料率を乗じて算定するものといたします。 第12条は、基礎賦課額の保険料率を定めるに当たって、基礎賦課総額に定める賦課割合について、所得割を100分の50、被保険者均等割100分の30、世帯別平等割を100分の20とし、それぞれ保険料率を算定するものといたします。 第13条から第16条までは、退職被保険者に係る基礎賦課額の算定でございますが、一般被保険者と同様のものとしてまいります。 この後、第18条から第25条までは後期高齢者支援金等賦課額、第27条から第30条までは介護納付金賦課額についての算定となります。これらにつきましても、基礎賦課額の考え方を踏まえ、定めております。 第40条は、本市の減免制度につきまして整備をさせていただくとともに、表中(8)で新たに導入いたします減免を定めております。 なお、附則でございますが、第1条は本条例の施行日を、第4条及び第5条は2年間の激変緩和措置を定めるものでございます。 その他の附則の定めにつきましては、今まで進めてまいりました施策を継承する上で、所要の経過措置を設けるものでございます。 私からは以上でございます。
○議長(新海正春) 暫時、休憩いたします。 午前10時49分休憩
----------------------------------- 午前11時再開
○議長(新海正春) 休憩前に引き続き会議を開きます。 第117号議案から第124号議案、犬塚保健部長。
◎保健部長兼保健所長(犬塚君雄) 私が説明します第117号議案から第124号議案までは、全て地域主権改革一括法関連の議案でございます。 初めに、第117号議案「岡崎市医療法施行条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、医療法の一部改正に伴い、専属薬剤師を設置すべき診療所の基準を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書295ページをごらんください。第118号議案「岡崎市理容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」御御説明いたします。 本議案は、理容業に係る衛生措置等を定めるものでございます。 第1条は、条例の趣旨を定めています。 第2条は理容の業を行う場合に講ずべき措置を、第3条は理容所について講ずべき措置を、それぞれ定めています。 第4条では、理容所以外の場所で業務を行うことができる場合を定めています。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書297ページをお願いします。第119号議案「岡崎市美容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」御御説明いたします。 本議案は、美容業に係る衛生措置等を定めるものでございます。 第1条は、条例の趣旨を定めています。 第2条は美容の業を行う場合に講ずべき措置を、第3条は美容所について講ずべき措置を、それぞれ定めています。 第4条では、美容所以外の場所で業務を行うことができる場合を定めています。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書299ページをお願いします。第120号議案「岡崎市
クリーニング所等に係る衛生措置に関する条例の制定について」を御説明いたします。 本議案は、
クリーニング所等に係る衛生措置等を定めるものでございます。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書301ページをお願いします。第121号議案「岡崎市興行場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」を御説明いたします。 本議案は、興行場における衛生措置等の基準を定めるものでございます。 第1条は、条例の趣旨を定めています。 第2条は興業場の設置の場所の基準を、第3条は構造設備の基準を、第4条は衛生措置の基準を定めています。 第5条は、興行場の構造設備及び衛生措置の基準の緩和等を定めています。 附則につきましては、施行期日並びに施行前に興行場の許可を受けている者等に係る構造設備の公衆衛生上必要な措置の特例措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書305ページをお願いします。第122号議案「岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、公衆浴場における衛生措置等の基準を定めるものでございます。 第1条は、条例の趣旨を定めています。 第2条は、公衆浴場の定義を定めています。 第3条は公衆浴場の設置の場所の配置の基準を、第4条は衛生措置の基準を定めています。 第5条は、衛生措置等の基準の特例を定めています。 附則につきましては、施行期日並びに施行前に浴場業の許可を受けている者等に係る公衆浴場の設置の場所の配置の基準の特例措置を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書311ページをお願いします。第123号議案「岡崎市食品衛生に係る営業の基準に関する条例の一部改正について」御説明いたします。 本議案は、食品衛生施設の設備及び職員の配置の基準を定めるものでございます。 条例の名称を「岡崎市食品衛生条例」に改めます。 第3条では、食品衛生検査施設の基準を定め、その基準は、別表第2に定めています。また、いわゆる地域主権改革一括法関連ではないものといたしまして、第2条で定める公衆衛生上講ずべき措置の基準の別表のうち感染症の患者等となった場合の食品取扱者の従事制限についての規定を改めています。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、議案書313ページをお願いします。第124号議案「岡崎市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の全部改正について」御説明いたします。 本議案は、旅館業の施設の衛生措置等の基準を定めるものでございます。 条例の名称を「岡崎市旅館業の施設の衛生措置及び構造設備の基準等に関する条例」に改めます。 改正点としましては、第1条を第6条に、第2条を第7条に改め、第1条から第5条を加えます。 第1条は、条例の趣旨を定めています。 第2条は、清純な施設環境を保持すべき施設を定めています。 第3条は、旅館業の営業許可等を与える場合に意見を求めなければならないものを定めています。 第4条は、衛生措置の基準を定めています。 第5条は、宿泊を拒むことができる事由を定めています。 第6条は、構造設備の基準を定めています。 第7条は、構造設備の基準の一部の適用除外を定めています。 附則につきましては、施行期日並びに施行前に旅館業の許可を受けている者等に係る施設の構造設備の基準の特例措置を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第125号議案、清水こども部長。
◎こども部長(清水康則) おめくりいただきまして、議案書319ページをお願いいたします。第125号議案「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」御説明申し上げます。 本議案は、地域主権改革一括法により改正されました児童福祉法に基づき制定するもので、児童福祉施設である助産施設、母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営の基準を定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨及び用語について定めています。 第3条から第20条までは、各児童福祉施設に共通する運営などに関する基準を定めています。 第21条から第24条までは助産施設に関しまして、第25条から第33条までは母子生活支援施設に関しまして、第34条から第41条までは保育所に関しまして、それぞれ設備、職員、運営などに関する基準を定めています。 なお、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第126号議案、加藤環境部長。
◎環境部長(加藤保彦) 議案書333ページをお願いいたします。第126号議案「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本案は、昨今ごみ集積所から資源物等を無断で持ち去る行為が多発していることに伴い、新たに第10条の2及び第21条を加え、委託者等以外の者の収集または運搬の禁止並びに違反者に対する禁止命令及び命令に違反した場合の罰則規定を定めるものでございます。 また、一括法に関連し、市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定めるものでございます。 その他、条項、字句について所要の整理を行うものでございます。 附則につきましては、それぞれの施行期日を定めるものでございます。 以上です。
○議長(新海正春) 次、第127号議案から第130号議案、小林土木建設部長。
◎土木建設部長(小林健吾) 第127号議案から第130号議案につきましては、地域主権改革一括法による条例整備のうち、市が管理する道路及び河川に係る必要事項等を定めるものでございます。 それでは、337ページをごらんください。第127号議案「岡崎市市道に設ける道路標識の寸法等に関する条例の制定について」御説明いたします。 本案は、道路法の一部改正に伴い、市道に設置する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識について、寸法及び文字等の大きさを定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨、用語について定めております。 第3条は案内標識、第4条は警戒標識、第5条は補助標識について、それぞれ標示板の寸法や文字、記号の大きさを定めております。 第6条は、市が管理する道路のうち道路法が適用されない道路について準用規定を定めております。 おめくりいただきまして、340ページでございますが、本日配付させていただいた資料記載のとおり、附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 続きまして、右、341ページをお願いいたします。第128号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、市道に係る高齢者、障がい者等の移動に際し、円滑化を図るために必要な道路の構造に関する基準を定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨と用語について定めております。 第3条は、歩道及び自転車歩行者道、おめくりいただきまして第4条は、立体横断施設に設けるエレベーター、エスカレーター及び傾斜路について、幅員、構造等の基準を、第5条は、施設の案内標識の設置について、おめくりいただきまして343ページ、第6条は、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設について定めております。 第7条は、規則への委任を定めております。 附則につきましては、施行期日と経過措置を定めるものでございます。 続きまして、345ページをお願いいたします。第129号議案「岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本案は、道路法の一部改正に伴い、市が管理する市道を新設または改築する場合の道路の構造の技術的基準を定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨、用語について定めております。 第3条から、おめくりいただきまして359ページまでは、計画交通量や設計速度等の道路区分における車道、歩道、その他道路施設について、車線、幅員、寸法、規格等の構造の基準を定めております。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 おめくりいただきまして、361ページをお願いいたします。第130号議案「岡崎市
準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本案は、河川法の一部改正に伴いまして、準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定めるものでございます。 第1条から第2条までは、条例の趣旨と用語について定めております。 おめくりいただきまして362ページ、第3条の第2章堤防から、おめくりいただきまして367ページ、第37条の第7章伏せ越しまでは、それぞれの構造に関する基準を定めております。 おめくりいただきまして368ページ、第42条以降で適用除外など雑則を定めております。 附則につきましては、施行期日と特例措置を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第131号議案及び第132号議案、大竹都市整備部長。
◎都市整備部長(大竹隆) 議案書371ページをごらんください。第131号議案及び第132号議案は、地域主権改革一括法関連の議案でございます。 初めに、第131号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について」御説明いたします。 本議案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法に基づきます、市が設置する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものでございます。 第1条及び第2条は、条例の趣旨と用語について定めています。 第3条は、災害等のため、一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができることを定めています。 第4条から、おめくりいただきまして第9条までは、特定公園施設である園路及び広場、休憩所、管理事務所、駐車場、便所、掲示板、標識の設置基準を定めています。 第10条は、規則への委任を定めています。 なお、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 続きまして、議案書375ページをごらんください。第132号議案「岡崎市都市公園条例の一部改正について」御説明いたします。 本議案は、都市公園法の一部改正に伴い、都市公園及び公園施設の設置基準について必要な事項を定めるものでございます。 目次は、今回の修正に伴い整理するものです。 第2条の2は都市公園の設置基準、第2条の3は市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準、第2条の4は都市公園の配置及び規模の基準、おめくりいただきまして第2条の5は公園施設の設置基準、第2条の6は公園施設の建築面積の基準の特例について定めています。 なお、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第133号議案から第135号議案、矢頭建築部長。
◎建築部長(矢頭健) 議案書379ページをお願いいたします。第133号議案「岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本案は、都市計画法第20条第1項の規定により告示されました西三河都市計画明大寺本町地区計画、仁木地区計画及び竜美ヶ丘東地区計画において、地区整備計画が定められた区域について、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築物の制限について必要な事項を定めるものでございます。 別表第1は、本条例の適用区域に明大寺本町地区、仁木地区及び竜美ヶ丘東地区の各整備計画区域を加えるもので、別表第2は、同区域内の建築物に関する制限内容を定めるもの。 附則につきましては、施行期日と経過措置を定めるものでございます。 続きまして、383ページをお願いいたします。第134号議案「岡崎市
公共施設保全整備基金条例の制定について」御説明申し上げます。 本案は、公共施設の長寿命化を図るための計画的保全整備に要する事業費に充てる財源として積み立てる基金を新たに設置するものでございます。 第2条は基金の積立額を定めるもの、第3条は基金に属する現金の管理方法の規定、第4条は基金の運用から生ずる収益の処理に関する規定、第5条は基金の一部の処分方法について定めるもので、第6条は基金の繰りかえ運用について定めるものでございます。 おめくりいただいて、附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 続きまして、385ページをお願いいたします。第135号議案「岡崎市市営住宅条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本案は、地域主権改革一括法関連の議案でございまして、公営住宅法の一部改正により、これまで国土交通省令で定められていた整備基準、政令で定められていた入居者の収入基準額を事業主体が定めることが必要となったことによる条例改正が主なものでございます。 なお、附則につきましては、施行期日と市営住宅等の整備基準に関する適用を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第136号議案、山崎下水道部長。
◎下水道部長(山崎勉) 議案書の389ページをお願いいたします。第136号議案「岡崎市下水道条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本議案は一括法関連の議案でございまして、公共下水道の施設に関する構造基準等を定めるものでございます。 目次は、今回の改正に伴い整理するものでございます。 改正後第27条は、排水施設の構造の技術上の基準を定めるものでございます。 改正後第28条は、基準の適用除外を定めるものでございます。 附則につきましては、条例の施行日、関係する条例の整備、経過措置を定めるものでございます。 なお、この条例で定める基準は、従来下水道法施行令により定められている基準を条例化するものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第137号議案、吉口水道局長。
◎水道局長(吉口雅之) 議案書393ページをお願いいたします。第137号議案「岡崎市
水道事業給水条例及び岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本議案は一括法関連の議案でございまして、水道法の一部改正に伴い、水道の布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を条例で定めるものでございます。 第1条は、岡崎市
水道事業給水条例の一部改正でございます。 第2条の2は、監督業務を行う者を配置すべき布設工事の内容について、第2条の3は、布設工事監督職員に必要な経験年数等について、第2条の4は、水道事業管理者に必要な経験年数等について定めたものでございます。 394ページをお願いいたします。下から2行目、第2条は、岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例の一部改正でございます。先ほどの上水道に該当する部分を簡易水道においても修正した内容の条文を定めたものでございます。 附則につきましては、施行期日を定めたものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第138号議案、杉山教育部長。
◎
教育委員会教育部長(杉山延治) 397ページをお願いいたします。第138号議案「岡崎市
総合学習センター条例の一部改正について」御説明申し上げます。 本案は、総合学習センターのさらなる利用の促進を図るため、大ホール及び体育室の利便性の向上を図るとともに、朝の時間帯の延長時間に係る使用料の額を定めるものでございます。 改正内容でございますが、第12条第1号は、使用料の額の特例に大ホールの舞台練習を加えるものでございます。 別表第1は、延長時間に8時半から9時の時間帯及び体育室の3分の1の面積を1単位として利用するための区分を設けるものでございます。 別表第2は、大ホールのピアノの区分を設けるものでございます。 附則につきましては、施行期日、経過措置を定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」、歳出より逐次款を追って説明願います。
石原企画財政部長。
◎企画財政部長(石原敏宏) 401ページをお願いいたします。第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」につきまして御説明申し上げます。 第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出をそれぞれ20億2,282万7,000円増額いたしまして、補正後の額を1,143億2,011万8,000円とするものでございます。 第2条、繰越明許費につきましては、406ページの第2表にございますとおり、占部川改修事業及び上地新川改修事業の繰越明許費を設定するもの。 第3条、債務負担行為の補正につきましては、407ページ及び408ページの第3表にございますとおり、人事給与情報管理システム導入に要する経費を初め16件の事項を追加するもの。 第4条、地方債の補正につきましては、409ページの第4表にございますとおり、東岡崎駅周辺地区整備事業費の追加及び410ページのとおり河川改修事業費について、起債の限度額を記載のとおり変更するものでございます。 それでは、補正予算の説明書により順次御説明してまいりますので、お取り出しをお願いいたします。 歳出から順番に説明してまいりますが、今回の各款におきまして、人事異動に伴う新陳代謝による職員給与費を補正するとともに、各業務における嘱託職員及び臨時職員の賃金、共済費の過不足を補正しておりまして、以降人件費の補正として簡潔に説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、16ページをお願いいたします。1款議会費、1項1目は、人件費の補正でございます。
◎総務部長(寺田雄司) 2款総務費、1項1目から、おめくりいただきまして4目文書費までは、人件費の補正。 5目財政管理費は、財政調整基金への予算積み立て。 6目会計管理費及び7目財産管理費は、人件費の補正。 8目庁舎管理費は、既設昇降機安全確保緊急促進事業による東庁舎及び西駐車場エレベーターの戸開走行保護装置設置等の改修に係る工事請負費の増額補正。 9目支所費は、人件費の補正でございます。
◎市民生活部長(平松隆) おめくりいただきまして、22ページをお願いいたします。2項2目安全安心推進費は、市町村振興事業費補助金の財源更正でございます。 4目市民相談費及び6目都市交流諸費は、人件費の補正でございます。 7目会館施設費は、既設昇降機安全確保緊急促進事業によるシビックセンターのエレベーターの戸開走行保護装置設置等改修に係る工事請負費の増額補正でございます。 9目地域交流センター費のうち地域交流センター施設整備業務は、既設昇降機安全確保緊急促進事業による北部地域交流センターのエレベーターの戸開走行保護装置設置等改修に係る工事請負費の増額補正。地域交流センター管理運営業務は、東部地域交流センターの指定管理料が年度協定により確定したことに伴う契約差金の減額補正でございます。
◎税務部長(竹内廣一) 同じく22ページをお願いします。3項1目税務総務費、おめくりいただきまして2目賦課費は、人件費の補正でございます。 3目徴収費のうち収入日報整理業務は、労働者派遣を臨時職員に切りかえたことによる減額補正で、人件費は、これに伴う増額補正でございます。 おめくりいただきまして、4項1目戸籍住民基本台帳費、5項3目市長・市議会議員選挙費、6項1目統計調査総務費、おめくりいただきまして7項1目監査委員費は、いずれも人件費の補正でございます。
◎福祉部長(金森隆) 同じく28ページをお願いします。3款民生費、1項1目社会福祉総務費は、人件費の補正のほかに、おめくりいただきまして、国民健康保険事業特別会計繰出金は、人件費及び契約差金の減に伴い、一般会計からの繰出金を減額するものでございます。 2目国民年金事務費は、人件費の補正。 3目障がい者福祉費のうち障がい程度区分認定費業務は、人件費に係る減額補正。障がい福祉サービス費等支給業務は、障がい福祉サービス受給者証の交付人数の増加及び介護職員の処遇改善加算の創設等報酬改定に係る増額補正。障がい者自立支援対策臨時特別事業業務は、若葉学園及び第二青い鳥学園へ助成する新体系定着支援事業助成費の増額補正。障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務は、障がい者の範囲に難病患者が加わることによる障がい福祉サービス給付システム改修に係る費用の増額補正でございます。 おめくりいただきまして、2項1目老人福祉総務費は、人件費の補正のほかに、介護保険特別会計繰出金は、人件費の増額及び共通費の減額による補正。後期高齢者医療特別会計繰出金は、人件費及び健康診査事業の補正に対応するものでございます。 2目老人福祉費は、人件費の補正のほかに、老人クラブ支援業務は、クラブ員及び単位クラブ数の減少による減額補正。敬老祝金支給業務は、支給人数の減少による減額補正でございます。
◎こども部長(清水康則) 続きまして、3項1目児童福祉総務費は、人件費の補正のほか、障がい児通所給付費等支給業務は、24年4月の児童福祉法の一部改正により児童発達支援の事業が県から市へ移管されましたが、その見込みを上回る利用量があったことによります増額。 おめくりいただきまして、34ページ、保育システム運用管理業務は、第3子保育料無料化事業費補助制度の見直しに伴うシステム改修委託料の増額でございます。 3目保育園費は、人件費の補正のほか、おめくりいただきまして、園舎整備業務は、既設昇降機安全確保緊急促進事業による城北保育園の戸開走行保護装置の設置等エレベーターの改修に係る工事請負費の増額でございます。 5目放課後児童健全育成費のうち児童育成センター管理運営業務は、児童育成センターの登録児童数が当初の見込みを下回ったことに伴う嘱託員の報酬及び共済費の減額。放課後健全育成事業費補助業務は、民間の放課後児童クラブの障がい児受け入れのクラブが見込みを上回ったことによる増額でございます。 6目児童福祉施設管理費は、太陽の城から若葉学園へ管理移管いたしました幼児バス「ひまわり号」の燃料費がふえたことに伴う委託料の増額補正でございます。 4項1目生活保護総務費は、人件費の減額補正でございます。
◎保健部長兼保健所長(犬塚君雄) 続きまして、38ページをお願いいたします。4款衛生費、1項1目保健衛生総務費は、人件費の補正。病院群輪番制病院設備整備費補助業務は、病院群輪番制病院の必要な機器購入に対する補助金の計上による増額補正でございます。 2目感染症予防費は、人件費の補正。 5目保健所費は、人件費の補正。母子保健医療給付業務は、小児慢性特定疾患医療給付費及び日常生活用具給付費が見込みを上回ったことによる増額補正でございます。 8目看護専門学校管理費は、人件費の補正。 おめくりいただきまして、40ページ、学校施設整備業務は、既設昇降機安全確保緊急促進事業による市立看護専門学校のエレベーターの戸開走行保護装置の設置等の改修に係る工事請負費の増額補正でございます。 9目岡崎げんき館費は、既設昇降機安全確保緊急促進事業による岡崎げんき館のエレベーター2基の戸開走行保護装置の設置等の改修に係る工事請負費の増額補正でございます。 10目動物総合センター費は、人件費の補正でございます。 2項4目診療所費は、人件費の減に伴う国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額補正及び前年度繰越金が見込みを上回ったことに伴う額田北部診療所特別会計への繰出金の減額補正でございます。
◎環境部長(加藤保彦) おめくりいただきまして、42ページをお願いいたします。3項1目環境総務費から3目総合検査センター費までは、いずれも人件費の補正でございます。 4項1目清掃総務費から、おめくりいただきまして、2目塵芥処理費は、いずれも人件費の補正でございます。
◎経済振興部長(木俣弘仁) 続きまして、5款労働費、1項1目労働福祉費及び2目雇用促進費並びに6款農林業費、1項2目農業総務費は、いずれも人件費の補正でございます。 おめくりいただきまして、3目農政費、農地集積協力金交付業務は、市域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者に対し給付金を交付するもので、国の新規事業による増額補正。 7目農業支援センター費、2項1目農業基盤整備総務費及び3項1目林業総務費は、人件費の補正。 2目林業振興費は、おめくりいただきまして、県の委託金を活用し実施する地籍等調査事務委託業務に係るもので、人件費及び消耗品費の減額補正でございます。 7款商工費、1項1目商工総務費及び2目商工振興費は、人件費の補正。 6目観光費は、桑谷山荘閉館に伴う跡地管理業務における経費として、おめくりいただきまして、廃棄物処理委託料、電圧変更工事請負費等の増額補正をするものでございます。
◎土木建設部長(小林健吾) 続きまして、50ページの下段、8款土木費、1項1目土木総務費、おめくりいただきまして、2目建築指導費は、人件費の補正。 3目総合現業事務所費は、道路維持作業等で配備する交通誘導警備の警備員の経費が見込みを上回る状況にあることから、増額するものでございます。 2項1目交通安全対策総務費は、人件費の補正。 2目交通安全推進費は、県補助金の減額に伴う財源更正。 おめくりいただきまして、3項1目道路橋りょう総務費は、人件費の補正。 2目道路維持費は、総合現業事務所が行う維持補修件数が例年以上に多く、原材料費を増額するもの。 3目道路新設改良費は、中日本高速道路が新東名高速道路本線と一体整備する市道部分の工事がおくれたことによる負担金の減額。 6目橋りょう新設改良費は、愛知県が行う橋りょう整備工事が予定の出来高を下回ることによる負担金の減額補正でございます。 4項1目河川総務費は、人件費の補正。 おめくりいただきまして、3目河川新設改良費のうち占部川改修業務は、予定期間内の完了を目指して切れ目なく工事を発注する必要があるため、当面事業の進捗に影響のない土地購入費、移転補償金等を減額し、工事費を増額するもの。鹿乗川流域排水対策業務は、県営湛水防除事業排水機場の運転開始に備え、岡崎市総合防災情報監視システムと連動した浸水監視体制の構築を早期に図る必要があるための増額。上地新川改修業務は、国庫補助金の追加に伴う増額でございます。
◎都市整備部長(大竹隆) 5項1目都市計画総務費は、人件費の補正でございます。 5項5目拠点整備費は、人件費の補正。おめくりいただきまして、東岡崎駅周辺地区整備推進業務は、駅前広場等の設計時期を見直したことによる調査設計委託料に係る減額補正及び国の社会資本整備総合交付金の余剰分を受けるため、岡崎市土地開発公社で先行取得した用地費等の一部を対象経費にすることによる公有財産購入費の増額補正でございます。 6項1目公園緑地総務費並びに7項1目土地区画整理管理費及び2目土地区画整理組合指導費は、いずれも人件費の補正でございます。
◎建築部長(矢頭健) おめくりいただきまして、60ページ、8項1目住宅総務費、2目住宅管理費は、いずれも人件費の補正でございます。
◎消防長(太田茂) 続きまして、9款消防費、1項1目常備消防費は、人件費の補正。物品購入・維持管理業務は、老朽に伴い修理不能となりました災害活動用空気呼吸器等のボンベに空気を充填するためのコンプレッサーの購入に係る増額補正でございます。 4目災害対策費は、水位計増設に伴う総合防災情報監視システムの改修及びこれに係る通信設備架設料の増額補正でございます。
◎
教育委員会教育部長(杉山延治) おめくりいただきまして、62ページ、10款教育費、1項2目事務局費から、おめくりいただきまして、5項5目教育研究費までは、いずれも人件費の補正でございます。
◎文化芸術部長(米津眞) 続きまして、6項1目社会教育総務費は、社会教育指導員の異動による2人の通勤手当の増額補正でございます。 5目文化財保護費は、旧本多忠次邸の嘱託員1人分の通勤手当の増額補正でございます。 6目図書館費から、70ページの12目地域文化広場費までは、いずれも人件費の補正でございます。 14目図書館交流プラザ費は、人件費の減額補正のほか、図書館交流プラザ管理運営業務は、嘱託員の報酬及び共済費の補正、図書館交流プラザ施設整備業務は、既設昇降機安全確保緊急促進事業による図書館交流プラザのエレベーター2基の戸開走行保護装置の設置等改修に係る工事請負費の増額補正でございます。 7項1目社会体育費は、人件費の補正でございます。
◎企画財政部長(石原敏宏) 引き続き歳入の御説明をしてまいりますので、恐れ入りますが、6ページまでお戻りいただきたいと思います。 1款市税、1項1目個人は、給与所得の落ち込みが見込みを下回ったことによる増額補正でございます。 9款地方特例交付金、1項1目は、本年度の交付額の確定に伴う減額。 14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金は、障がい者自立支援給付費負担金及び障がい児通所給付費等負担金の補助対象事業費の増に伴うもの。 2項2目民生費国庫補助金のうち障がい者虐待防止対策支援事業費補助金は、補助率の変更に伴う減額。老人クラブ運営費補助金は、補助対象クラブ数が減少したことなどに伴うもの。 おめくりいただきまして、放課後子どもプラン推進事業費補助金は、補助対象事業費の増に伴うもの。生活保護適正実施推進事業費補助金は、補助対象事業費の減に伴うもの。 3目衛生費国庫補助金は、小児慢性特定疾患に係る医療給付及び日常生活用具の給付が見込みを上回ったことによる増額。 5目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費、河川費及び都市計画費、それぞれ補助採択に伴う社会資本整備総合交付金の増額。 15款県支出金、1項1目民生費県負担金は、障がい者自立支援給付費負担金及び障がい児通所給付費等負担金の補助対象経費の増に伴うもの。 おめくりいただきまして、2項1目総務費県補助金は、地域防災活動推進事業費が補助対象から外れたことに伴い、市町村振興事業費補助金を減額するもの。 2目民生費県補助金のうち緊急雇用創出事業基金事業費補助金は、補助対象事業費の減に伴うもの。障がい者自立支援対策臨時特例基金補助金は、補助対象事業費の増に伴うもの。緊急市町村地震防災対策事業費補助金は、災害時要援護者家具転倒防止金具取りつけ委託業務が補助対象から外れたことに伴うもの。 3目衛生費県補助金は、病院群輪番制病院である医療法人鉄友会宇野病院の医療機器の購入費に対する補助金が新規採択されたことに伴うもの。 5目農林業費県補助金は、新たに交付する経営転換協力金に対する補助金の計上。 7目土木費県補助金は、補助額が確定したことによる市町村振興事業費補助金の減額。 3項1目総務費委託金は、県民税の取扱額が見込みを上回ったため増額するもの。 4目農林業費委託金は、地籍等調査事務が委託されなかったことに伴うもの。 おめくりいただきまして、16款財産収入、2項1目不動産売払収入は、水路敷地等の公共用地の売り払いを見送ったことに伴う減額。 17款寄附金、1項3目民生費寄附金は、指定寄附金の補正。 18款繰入金、1項2目は、額田北部診療所特別会計における平成23年度決算剰余金の歳入計上に伴う一般会計への繰出金を繰り入れるもの。 19款繰越金は、前年度繰越金の計上。 おめくりいただきまして、20款諸収入、5項2目雑入の雇用保険個人負担金収入は、嘱託職員賃金の補正に伴うもの。療養給付費負担金精算金収入は、負担金の確定に伴うもの。 21款市債、1項3目土木債は、対象事業費の増額に伴い河川債及び都市計画債を増額するものでございます。 続きまして、81ページをお願いいたします。本議案第2条でお願いいたしております繰越明許費でございますが、8款土木費の占部川改修事業及び上地新川改修事業につきまして、それぞれ記載の理由によりましてあらかじめ繰り越しをお願いするものでございます。 おめくりいただきまして、82ページから85ページまでは、本議案第3条でお願いいたしております債務負担行為の追加でございまして、人事給与情報管理システム導入に要する経費初め16件につきまして、それぞれ平成25年度当初予算に先立ち、契約を早期に進めるため、記載の限度額を上限といたしまして債務負担行為を追加するものでございます。各事業における期間及び財源内訳は、各事項の右側のページに記載のとおりでございます。 続きまして、86ページをお願いいたします。地方債調書でございますが、この調書は、地方債の補正の内容を起債区分ごとにまとめたものでございまして、歳入21款で御説明いたしました補正により、計の欄の一番右の欄のとおり、平成24年度末の現在高見込み額が694億9,029万円となるものでございます。 以上が一般会計の補正予算の説明でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(新海正春) 次、第140号議案、金森福祉部長。
◎福祉部長(金森隆) 議案書の413ページをお願いいたします。第140号議案「平成24年度岡崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。 第1条は、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれに1,745万9,000円を追加し、補正後の額を327億8,868万4,000円とするものでございます。 第2条は債務負担行為の補正で、417ページの第2表に記載のとおり定めるものでございます。 第3条は、直営診療所勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれに185万9,000円を追加し、総額を1億2,269万1,000円とするものでございます。 歳出から御説明申し上げますので、補正予算説明書の98ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費は、人件費の補正及び契約差金による減額補正。 2項1目賦課徴収費は、契約差金による減額補正。 2款1項1目一般被保険者療養給付費は、財源更正でございます。 おめくりいただきまして、3款1項後期高齢者支援金等、4款1項前期高齢者納付金等、おめくりいただきまして、5款1項老人保健拠出金、6款1項介護納付金は、いずれも額の確定による補正でございます。 次に、歳入について御説明申し上げますので、94ページへお戻りください。 1款1項1目一般被保険者保険料は、前期高齢者交付金、後期高齢者支援金及び介護納付金の額の確定により補正するものでございます。 5款1項1目療養給付費等国庫負担金は、前期高齢者交付金の額の確定に伴い補正するもの。 6款2項1目前期高齢者交付金は、額の確定により補正するもの。 7款2項2目財政調整交付金は、前期高齢者交付金の額の確定に伴い補正するものでございます。 おめくりいただきまして、10款1項1目繰入金は、人件費と契約差金の減により職員給与費等繰入金を減額するものでございます。 12款2項6目老人保健医療費拠出還付金は、老人保健医療費拠出金が確定したことにより拠出還付金を補正するものでございます。 次に、第2条の債務負担行為について御説明申し上げます。補正予算説明書110ページをお願いいたします。制度改正通知封入封緘に要する経費は、国民健康保険料算定方式が変更となることを周知するため、特定健康診査等に要する経費は、健診案内通知を発送するためにそれぞれ契約を早期に行う必要があることから、記載の限度額を上限として債務負担を定めるものでございます。 第2条までの説明は以上でございます。
○議長(新海正春) 久野病院事務局長。
◎病院事務局長(久野秀樹) 続きまして、直営診療所勘定の補正予算の内容につきまして、歳出から御説明申し上げますので、補正予算説明書120ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費については、人件費の補正でございます。 次に、歳入について御説明申し上げますので、118ページへお戻りください。3款2項1目一般会計繰入金は、人件費の減額に伴うもの。 5款1項1目雑入は、雇用保険の料率改定に伴い補正するものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第141号議案及び第142号議案、金森福祉部長。
◎福祉部長(金森隆) 議案書の421ページをお願いいたします。第141号議案「平成24年度岡崎市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を34億8,228万9,000円とするものでございます。 第2条は債務負担行為の補正で、424ページの第2表記載のとおり定めるものでございます。 歳出から御説明申し上げますので、補正予算説明書の134ページをお願いいたします。1款1項1目は人件費の補正でございます。 3款1項1目は、健康診査受診者数の見込み増による補正でございます。 次に、歳入につきまして御説明申し上げますので、132ページへお戻りください。3款1項1目は、人件費減に伴う事務費繰入金の減額でございます。 5款3項1目は、健康診査受診者数の見込み増による補正でございます。 5款4項1目は、雇用保険の料率変更による補正でございます。 次に、140ページをお願いいたします。債務負担行為について御説明申し上げます。納入通知書印字封入封緘に要する経費初め2件につきましては、それぞれ当初予算に先立ち契約を早期に進めるため、記載の限度額を上限として債務負担を定めるものでございます。 続きまして、議案書の425ページをお願いいたします。第142号議案「平成24年度岡崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。 今回の補正は、第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ87万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ182億3,170万6,000円とするものでございます。 第2条は債務負担行為の補正で、428ページの第2表に記載のとおり定めるものでございます。 歳出から御説明申し上げますので、補正予算説明書の152ページをお願いいたします。1款1項1目は、人件費の増額補正でございます。 2項1目は、嘱託員共済費の補正及び納入通知書等印字封入封緘委託料は、封入封緘件数の減少に伴う減額補正をするものでございます。 3項2目は、嘱託員の報酬及び共済費を減額補正するものです。 おめくりいただきまして、3款1項1目は人件費の減額補正でございます。 次に、歳入について御説明申し上げますので、148ページへお戻りください。3款2項2目から7款1項2目までは、二次予防事業費の補正に伴い減額補正するもの。 4目は、人件費の歳出の増額及び共通費の減額に伴い処理するものでございます。 おめくりいただきまして、2項1目は、二次予防事業費の補正に伴い減額補正するもの。 9款2項2目は、人件費の歳出の減額に伴い処理するものでございます。 次に、162ページをお願いいたします。債務負担行為について御説明申し上げます。二次予防事業対象者把握票封入封緘に要する経費は、二次予防事業対象者に送付する調査票の封入封緘委託料で、発送が4月中旬からのため、契約を前年度中に行う必要があることから、債務負担行為を追加するものでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第143号議案及び第144号議案、久野病院事務局長。
◎病院事務局長(久野秀樹) 議案書429ページをお願いいたします。第143号議案「平成24年度岡崎市
額田北部診療所特別会計補正予算(第1号)」について御説明申し上げます。 本議案による補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,029万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,878万6,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきまして歳出から御説明申し上げますので、補正予算説明書172ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費については、人件費の補正でございます。 5款1項1目一般会計繰出金については、前年度の決算剰余金の繰り入れにより繰出金の額が確定したことによるものでございます。 次に、歳入について御説明申し上げますので、170ページにお戻りください。3款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入額を減額するもの。 4款1項1目繰越金は、前年度の決算剰余金を繰り入れるものでございます。 続きまして、議案書433ページをお願いいたします。第144号議案「平成24年度岡崎市
病院事業会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。 第1条は総則でございます。 第2条は収益的収入及び支出でございます。収入を1,779万6,000円増額いたしまして、補正後の病院事業収益の総額を187億6,251万3,000円とし、支出を5,945万8,000円減額いたしまして、補正後の病院事業費用の総額を188億8,234万9,000円とするものでございます。 第3条は資本的収入及び支出でございます。収入を1億2,607万1,000円増額いたしまして、補正後の資本的収入の総額を22億7,113万2,000円とし、支出を189万円増額いたしまして、補正後の資本的支出の総額を48億3,349万5,000円とするもので、これに伴いまして、補填財源を括弧内に記載のとおり改めさせていただくものでございます。 第4条は債務負担行為でございます。給食業務を初め4業務に要する経費の債務負担行為の期間及び限度額を議案書記載のとおり定めるものでございます。 第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。職員給与費を1億3,646万減額いたしまして、補正後の総額を92億1,377万1,000円とするものでございます。 続きまして、補正予算の内容について、補正予算事項別明細書により御説明させていただきますので、補正予算説明書の192ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出の収入でございます。1款2項4目2節その他医業外収益は、給与費の補正に伴うもの。 3項1目1節固定資産売却益は、旧看護師寄宿舎の売り払いに伴う建物の売却益、帳簿価格を超える分でございます。 おめくりいただきまして、支出でございます。1款1項1目給与費、1節、2節、4節及び6節は、一般職員、嘱託・臨時職員の人件費の補正でございます。 3目経費、7節は、光熱水費の増額でございます。 4目減価償却費及び2項2目繰延勘定償却は、平成23年度決算の確定に伴う補正でございます。 2項3目2節その他雑損失は、院内保育所の給食費を増額するものでございます。 3項1目1節固定資産売却損は、旧看護師寄宿舎の売り払いに伴う土地の売却損、帳簿価格を下回る分でございます。 おめくりいただきまして、資本的収入及び支出の収入でございます。1款2項1目1節固定資産売却収入は、旧看護師寄宿舎の土地及び建物の売り払いに伴う売却収入でございます。 5項1目1節寄附金は、病院事業の充実を目的とした寄附金受納に伴う補正でございます。 おめくりいただきまして、支出でございます。1款1項1目建設改良費、26節は、受電設備に係る工事負担金でございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第145号議案、吉口水道局長。
◎水道局長(吉口雅之) 議案書の435ページをお願いいたします。第145号議案「平成24年度岡崎市
水道事業会計補正予算(第1号)」について御説明申し上げます。 第1条は総則でございます。 第2条は、予算第3条に定めました収益的収入及び支出につきまして、支出を3,990万3,000円減額し、水道事業費用を61億568万1,000円とするものでございます。 第3条は、第4条に定めました資本的収入及び支出につきまして、支出を2,058万9,000円減額し、資本的支出を38億1,691万6,000円とするもので、補填財源を議案書記載のとおり改めさせていただくものでございます。 第4条は、予算第6条に定めました債務負担行為につきまして、採水業務及び排水処理施設脱水ケーキ運搬処分に要する経費を議案書記載のとおり追加するものでございます。 第5条は、予算第10条に定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、職員給与費を7,974万9,000円減額し、9億5,862万9,000円に改めさせていただくものでございます。 次に、補正の内容につきまして御説明申し上げますので、補正予算説明書の214ページをお願いいたします。 初めに、収益的収入及び支出の支出でございます。1款1項1目原水及び浄水費から、おめくりいただきまして、8目簡易水道施設維持管理費の1節から4節までの各節につきましては、人事異動等に伴う人件費の補正でございます。 214ページにお戻りいただき、1目22節薬品費は、水処理薬品の使用量増加等に伴う増額補正。 4目17節委託料は、金融機関との口座振替のデータ交換を電子転送に切りかえるための電子計算システム開発費を計上するものでございます。 おめくりいただきまして、218ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございます。平成23年度による利益剰余金予定金額の変更及び資本的支出の減額に伴い、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金の補填財源の額を補正するものでございます。 おめくりいただきまして、220ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の支出でございます。 1款1項1目原水及び浄水施設費から4目水道拡張費までは、いずれの節につきましても、人件費の補正でございます。 3項1目補助金等返還金は、平成23年度収入の国庫補助金等につきまして、補助金交付要綱等に基づく消費税相当額の返還に伴う増額補正でございます。 210ページにお戻りください。債務負担行為といたしまして、採水業務及び排水処理施設脱水ケーキ運搬処分に要する経費を追加するもので、各業務に係る限度額、期間及び財源内訳は、調書記載のとおりでございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 次、第146号議案、山崎下水道部長。
◎下水道部長(山崎勉) 議案書の437ページをお願いいたします。第146号議案「平成24年度岡崎市
下水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。 第1条は総則でございます。 第2条は、予算第3条に定めました収益的収入及び支出につきまして、支出を2,332万7,000円減額し、下水道事業費用を75億8,841万円とするものでございます。 第3条は、予算第4条に定めました資本的収入及び支出につきまして、支出を3,138万円減額し、資本的支出を67億9,192万8,000円とするもので、補填財源を議案書記載のとおり改めさせていただくものでございます。 第4条は、予算第10条に定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、職員給与費を5,470万7,000円減額し、4億9,009万4,000円に改めさせていただくものでございます。 次に、補正の内容につきまして御説明申し上げますので、補正予算説明書の234ページをお願いいたします。初めに、収益的収入及び支出の支出でございます。1款1項1目管渠費から5目総係費は、いずれの節につきましても、人件費の補正でございます。 おめくりいただきまして、238ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございます。資本的支出の減額に伴い、補填財源となります当年度分損益勘定留保資金の減額補正でございます。 おめくりいただきまして、資本的収入及び支出の支出でございます。1款1項1目管渠施設費及び2目ポンプ場施設費は、いずれの節につきましても、人件費の補正でございます。 以上でございます。
○議長(新海正春) 説明は終わりました。
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○議長(新海正春) 日程第5、委員会付託及び送付を行います。 第100号議案外46件は、席上に配付の議案付託表により、また請願7件は、請願文書表のとおり所管の委員会に付託いたします。 次に、受理いたしました陳情2件は、所管の委員会宛て送付し、審査を依頼いたします。 なお、委員会の招集につきましては、議案付託表記載の委員会開催日程表のとおりとし、招集通知は各委員長からこれをもってかえる旨の申し出がありましたので、御承知ください。 平成24年12月岡崎市議会定例会議案付託表◯総務企画委員会 第100号議案「岡崎市手数料条例の一部改正について」 第101号議案「岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について」 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」 第1条 歳入歳出予算の補正 (歳入) 全款 (歳出) 1款 議会費 2款 総務費 1項 総務管理費(9目 支所費 を除く) 2項 総務諸費 7目 会館施設費 9目 地域交流センター費 3項 徴税費 5項 選挙費 6項 統計調査費 7項 監査委員費 9款 消防費 1項 消防費 4目 災害対策費 10款 教育費 6項 社会教育費 6目 図書館費 7目 美術館費 8目 美術博物館費 10目 市民センター費 12目 地域文化広場費 14目 図書館交流プラザ費 第3条 債務負担行為の補正 ・人事給与情報管理システム導入に要する経費 ・図書館レファレンスサービス提供に要する経費 ・美術博物館展覧会に要する経費 ・図書館交流プラザ自主事業に要する経費 ・施設保守管理等に要する経費 第4条 地方債の補正◯福祉病院委員会 第102号議案「岡崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第103号議案「岡崎市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第104号議案「岡崎市指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第105号議案「岡崎市障がい
福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第106号議案「岡崎市
地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第107号議案「岡崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第108号議案「岡崎市障がい者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第109号議案「岡崎市養護老人ホーム及び
特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第110号議案「岡崎市
指定介護老人福祉施設及び
介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第111号議案「岡崎市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第112号議案「岡崎市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第113号議案「岡崎市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」 第114号議案「岡崎市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第115号議案「岡崎市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の制定について」 第116号議案「岡崎市
国民健康保険条例の全部改正について」 第117号議案「岡崎市医療法施行条例の制定について」 第118号議案「岡崎市理容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」 第119号議案「岡崎市美容業に係る衛生措置等に関する条例の制定について」 第120号議案「岡崎市
クリーニング所等に係る衛生措置に関する条例の制定について」 第121号議案「岡崎市興行場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」 第122号議案「岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例の制定について」 第123号議案「岡崎市食品衛生に係る営業の基準に関する条例の一部改正について」 第124号議案「岡崎市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の全部改正について」 第125号議案「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」 第1条 歳入歳出予算の補正 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 9目 支所費 2項 総務諸費 2目 安全安心推進費 4目 市民相談費 6目 都市交流諸費 4項 戸籍住民基本台帳費 3款 民生費 4款 衛生費 1項 保健衛生費 2項 衛生諸費 8款 土木費 2項 交通安全対策費 10款 教育費 4項 幼稚園費 7項 保健体育費 第3条 債務負担行為の補正 ・公立保育園給食牛乳の購入及び配達に要する経費 ・がん等検診に要する経費 ・岡崎市斎場の運営に要する経費 第140号議案「平成24年度岡崎市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」 第141号議案「平成24年度岡崎市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」 第142号議案「平成24年度岡崎市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」 第143号議案「平成24年度岡崎市
額田北部診療所特別会計補正予算(第1号)」 第144号議案「平成24年度岡崎市
病院事業会計補正予算(第4号)」◯環境教育委員会 第126号議案「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」 第138号議案「岡崎市
総合学習センター条例の一部改正について」 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」 第1条 歳入歳出予算の補正 (歳出) 4款 衛生費 3項 環境費 4項 清掃費 9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費 10款 教育費 1項 教育総務費 2項 小学校費 3項 中学校費 5項 学校教育費 6項 社会教育費 1目 社会教育総務費 5目 文化財保護費 9目 視聴覚ライブラリー費 11目 少年自然の家費 第3条 債務負担行為の補正 ・可燃ごみの収集及び運搬(旧額田地域)に要する経費 ・粗大ごみ受付センターの運営に要する経費 ・ペットボトルの収集及び運搬(旧岡崎地域)に要する経費 ・中学校教育用パソコン賃借に要する経費 ・学校給食配送(北部学校給食センター)に要する経費 ・新学校給食管理システム導入に要する経費◯経済建設委員会 第127号議案「岡崎市市道に設ける道路標識の寸法等に関する条例の制定について」 第128号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について」 第129号議案「岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 第130号議案「岡崎市
準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 第131号議案「岡崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について」 第132号議案「岡崎市都市公園条例の一部改正について」 第133号議案「岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正について」 第134号議案「岡崎市
公共施設保全整備基金条例の制定について」 第135号議案「岡崎市市営住宅条例の一部改正について」 第136号議案「岡崎市下水道条例の一部改正について」 第137号議案「岡崎市
水道事業給水条例及び岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例の一部改正について」 第139号議案「平成24年度岡崎市
一般会計補正予算(第4号)」 第1条 歳入歳出予算の補正 (歳出) 5款 労働費 6款 農林業費 7款 商工費 8款 土木費(2項 交通安全対策費 を除く) 第2条 繰越明許費 8款 土木費 第3条 債務負担行為の補正 ・道路整備事業に要する経費 ・東岡崎駅都市施設の管理に要する経費 第145号議案「平成24年度岡崎市
水道事業会計補正予算(第1号)」 第146号議案「平成24年度岡崎市
下水道事業会計補正予算(第2号)」 平成24年12月岡崎市議会定例会委員会開催日程表委員会名開催日時場所経済建設12月13日(木) 午前10時議会大会議室福祉病院12月13日(木) 午後1時15分環境教育12月14日(金) 午前10時総務企画12月14日(金) 午後1時15分議会運営12月17日(月) 午前10時1 議案の審査2 請願・陳情の審査委員会名開催日時場所議会運営12月19日(水) 午前10時議会大会議室最終日の議会運営について 請願文書表 平成24年12月10日番号受付年月日件名紹介議員提出者の住所・氏名要旨付託委員会8平成24年
11月28日第三子以降の保育料無料制度の継続を求めることについて鈴木雅子
木全昭子岡崎市羽根町小豆坂18-10
新日本婦人の会
岡崎支部
代表 中根陽子 第三子以降の保育料無料制度は、所得制限を導入せず、そのまま継続されたい。福祉病院9の1平成24年
11月29日
寿バス優待券等の復活と桑谷山荘、清楽荘の存続と太陽の城に代わる児童館建設を求めることについて鈴木雅子
木全昭子岡崎市鴨田町字山畔12-14
あったか岡崎市政の会
代表理事 福田秀俊
寿バス優待券を復活されたい。
また、清楽荘の存続又はそれにかわる高齢者施設の建設及び太陽の城に代わる児童館の建設をされたい。福祉病院9の2平成24年
11月29日
寿バス優待券等の復活と桑谷山荘、清楽荘の存続と太陽の城に代わる児童館建設を求めることについて鈴木雅子
木全昭子岡崎市鴨田町字山畔12-14
あったか岡崎市政の会
代表理事 福田秀俊 桑谷山荘を存続されたい。経済建設10平成24年
11月29日消費税の増税をやめ、緊急に、食料品など暮らしにかかる消費税の減税を求める意見書の提出について鈴木雅子
木全昭子岡崎市羽根東町3-6-6
消費税をなくす岡崎の会
三浦良文 消費税増税法の実施をやめ、消費税増税を中止し、食料品など暮らしにかかる消費税の減税を行うよう、国に意見書を提出されたい。総務企画11平成24年
11月29日すべての高齢者に年金月額3.3万円を支給するよう求める意見書の提出について鈴木雅子
木全昭子岡崎市矢作町字池田46-161
全日本年金者組合愛知県本部岡崎支部
支部長 水田 環 全ての高齢者に基礎年金の半分である月額3.3万円を支給するよう、国に意見書を提出されたい。福祉病院12平成24年
11月29日年金支給年齢の引き上げをやめるよう国へ求める意見書の提出について鈴木雅子
木全昭子岡崎市矢作町字池田46-161
全日本年金者組合愛知県本部岡崎支部
支部長 水田 環 年金の支給年齢は現行を維持し、引き上げをやめるよう、国に意見書を提出されたい。福祉病院13平成24年
11月29日年金2.5%削減中止を求める意見書の提出について鈴木雅子
木全昭子岡崎市矢作町字池田46-161
全日本年金者組合愛知県本部岡崎支部
支部長 水田 環 年金支給額2.5%削減を中止するよう、国に意見書を提出されたい。福祉病院14平成24年
11月29日市内全域に「まちバス」を走らせることを求めることについて鈴木雅子
木全昭子岡崎市東大友町川原31-7
若山晴史 外366名 市内全域にまちバスを運行されたい。経済建設
○議長(新海正春) 以上で本日の議事日程は終了いたしましたので、12月21日(金曜日)午前10時再開することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後0時5分散会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 議長 新海正春 署名者 杉浦久直 署名者 田口正夫...