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  1. 愛知県議会 2020-05-27
    令和2年議会運営委員会-3〔資料〕 開催日: 2020-05-27


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-18
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 令和2年議会運営委員会-3〔資料〕 2020-05-27 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 2 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  愛知県議会議会運営委員会理事規程 選択 2 :  議会運営委員会運営に関する申合せ発言者先頭本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:              愛知県議会議会運営委員会理事規程                     (平成13年3月21日議会運営委員会決定) (目 的) 第1条 この規程は、議会運営委員会(以下「委員会」という。)の理事に関し、必要な  事項を定めることを目的とする。 (設 置) 第2条 委員会理事を置く。 (理事会) 第3条 委員会委員長、副委員長及び理事をもって構成する理事会を置く。 2 理事会は、委員長が招集する。 3 理事会は、委員会の円滑かつ能率的な運営を図るため、あらかじめ調整を要する事項  についての協議及び愛知県議会が管理する行政文書の開示に関する規程平成13年愛知  県議会告示第2号)第12条第1項の規定に基づく議長諮問に関する事項についての調  査を行う。 4 委員会は、議会運営に関する事項又は議長諮問に関する事項前項に規定する諮  問に関する事項を除く。)で軽易なものについて、理事会に委任することができる。 5 理事会の議事については、愛知県議会委員会条例(昭和31年愛知条例第20号)
     の例による。 6 前各項に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、委員会が定める。 (雑 則) 第4条 この規程に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は、委員会が定める。    附 則  この規程は、平成13年4月1日から施行する。 2:        議会運営委員会運営に関する申合せ           〔令和元年5月27日 議会運営委員会決定〕 1 議長・副議長委員会及び理事会に随時出席できるものとする。 2 理事の数   交渉会派委員の中から指名することとし、自民党は3名、新政  あいちは2名、公明党は1名とする。 3 委員1名の会派にあっては、当該委員がやむを得ない理由で委員  会に出席できないときは、委員長の承認を得て、代理としてその会  派に属する議員を出席させることができる。但し、表決に加わるこ  とはできない。 4 理事理事会に出席できないときは前項の例による。但し、委員  が2名以上の会派にあっては、代理委員に限るものとする。 5 その他、委員会及び理事会運営に関して必要な事項は、その都  度協議して定める。 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文先頭へ...