令和 2年 3月 定例会函南町告示第21号 令和2年第1回(3月)函南町議会定例会を、次のとおり招集する。 令和2年2月17日 函南町長 仁科喜世志 記1 期日 令和2年2月25日2 場所 函南町議会議場 ◯応招・不応招議員応招議員(16名) 1番 岩城 仁君 2番 古村 高君 3番 野田哲郎君 4番 兵藤慎一君 5番 田中正美君 6番 植松淳史君 7番 杉村 清君 8番 田口彰一君 9番 市川政明君 10番 土屋 学君 11番 馬籠正明君 12番 中野 博君 13番 鈴木晴範君 14番 加藤常夫君 15番 長澤 務君 16番 大庭桃子君不応招議員(なし) 令和2年第1回(3月)
函南町議会定例会議事日程(第1号) 令和2年2月25日(火曜日)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定について日程第3 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第4 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第5 諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について日程第6 議案第1号 函南町
森林環境整備基金条例の制定について日程第7 議案第2号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第8 議案第3号 函南町下水道条例の一部を改正する条例日程第9 議案第4号 函南町営住宅条例の一部を改正する条例日程第10 議案第5号 函南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例日程第11 議案第6号 静岡県
市町総合事務組合規約の一部を変更する規約日程第12 議案第7号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第5号)日程第13 報告第1号 専決処分の報告について日程第14 報告第2号 専決処分の報告について日程第15 報告第3号 専決処分の報告について
---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ
---------------------------------------出席議員(16名) 1番 岩城 仁君 2番 古村 高君 3番 野田哲郎君 4番 兵藤慎一君 5番 田中正美君 6番 植松淳史君 7番 杉村 清君 8番 田口彰一君 9番 市川政明君 10番 土屋 学君 11番 馬籠正明君 12番 中野 博君 13番 鈴木晴範君 14番 加藤常夫君 15番 長澤 務君 16番 大庭桃子君欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 町長 仁科喜世志君 副町長 佐野章夫君 会計管理者 大塚信行君 教育長 山邉義彦君 総務部長 梅原宏幸君 厚生部長兼環境衛生課長 棚井郁夫君 建設経済部長 前川 修君 教育次長 武藤亮二君 総務課長 杉山浩巳君 企画財政課長 平井輝久君 税務課長 櫻田英樹君 管財課長 露木元徳君 住民課長 松井 仁君 都市計画課長 江田朝夫君 健康づくり課長補佐 溝田正吾君 福祉課長 大沼裕幸君 生涯学習課長 渡辺正樹君 建設課長 西川公次君 産業振興課長 田中敏博君 上下水道課長 冨田貴志君 子育て支援課長 飯島正紀君
---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 事務局長 仁菅昭浩 書記
小竹亮平---------------------------------------
△開会の宣告
○議長(中野博君) 皆さん、おはようございます。 会議に入る前にお知らせします。厚生部長が環境衛生課長を兼務することとなりました。 また、健康づくり課長は、体調不良のため欠席するとの報告があり、今会期中は課長補佐が代理出席しますので、お知らせします。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達していますので、ただいまから令和2年第1回函南町議会定例会を開会します。 (午前9時00分)
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△開議の宣告
○議長(中野博君) これより本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(中野博君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。
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△諸般の報告
○議長(中野博君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をします。 12月18日、
地域福祉計画策定委員会が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 12月19日、第1回
国民健康保険運営協議会が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 12月20日、令和元年第2回
駿東伊豆消防組合議会臨時会が開催され、これに関係の議員が出席しました。 12月25日、
社会福祉協議会理事会が開催され、これに出席しました。 1月5日、新年初顔合わせ会が開催され、これに他の議員と共に出席しました。 1月10日、
社会福祉協議会表彰審査会が開催され、これに出席しました。 1月12日、令和2年成人式が開催され、これに他の議員と共に出席しました。 同じく12日、令和2年消防団出初式が開催され、これに他の議員と共に出席しました。 1月14日、
社会福祉協議会評議員会が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 1月15日、
社会福祉協議会理事会が開催され、これに出席しました。 同じく15日、第3回下水道事業審議会が開催され、関係の議員と共に出席しました。 1月16日、令和元
年度三島地区保護司会受賞を祝う会及び新年総会が三島市において開催され、これに出席しました。 1月18日、伊豆スカイライン十国橋開通式典が開催され、これに出席しました。 1月19日、第44回マラソン大会が開催され、これに出席しました。 1月21日、第2回子ども・子育て会議が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 1月27日、第2回空家等審議会が開催され、これに総務建設委員長が出席しました。 同じく27日、令和元年度静岡県
地方議会議長連絡協議会第2回政策研修会が静岡市において開催され、これに副議長と共に出席しました。 2月2日、
都市交流協会スマイルパーティーが開催され、これに出席しました。 2月6日、令和2年第1回
駿東伊豆消防組合議会定例会が開催され、これに関係の議員が出席しました。 2月9日、第44回駅伝大会が開催され、これに出席しました。 2月13日、
留守家庭児童保育所運営委員会が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 2月14日、静岡県
町村議会議長会議長会議が静岡市において開催され、これに出席しました。 2月17日、
三島函南広域行政組合議会2月定例会が開催され、これに関係の議員と共に出席しました。 2月19日、老人クラブ連合会第59回輪投げ大会が開催され、これに副議長が出席しました。 2月20日、令和2年第1回箱根山御山組合外2組合議会定例会が開催され、これに関係の議員が出席しました。 2月22日、第一
浄水場更新工事安全祈願式が開催され、これに他の議員と共に出席しました。 同じく22日、社会福祉大会及び福祉講演会が開催され、これに他の議員と共に出席しました。 次に、地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月出納検査の結果報告書がお手元に配りましたとおり提出されています。朗読は省略します。 次に、議長宛てに提出された陳情書等の取扱いについて、2月17日の議会運営委員会で協議した結果、1月14日受付の静岡県保険医協会理事長、聞間元氏からの「おたふくかぜのワクチン助成制度の創設のお願い」、1月20日受付の
原水爆禁止世界大会実行委員会 被災66年2020年3・1ビキニデー静岡県実行委員会代表、大和忠雄氏外4名からの「被災66年2020年3・1ビキニデー集会へのご支持・ご協賛のお願い」は、議員配付にとどめることにしました。 2月14日受付の日本共産党函南町委員会委員長、塚平育世氏からの「軽井沢地区における
メガソーラー建設計画」の林地開発に対する不許可を求める意見書提出に関する陳情については、意見書の提出として本定例会に諮ることとしました。 以上で、議長報告を終わります。 次に、町長より行政報告並びに施政方針についての申し出があります。これを許可します。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) おはようございます。 令和2年第1回3月定例会の開会に当たり、行政報告及び令和2年度の施政方針を述べさせていただきます。 初めに、広域関連会議の報告をいたします。 12月16日、伊豆半島7市6町首長会議が伊豆市で開催され、平成25年に策定された
伊豆半島グランドデザインの見直しと、美しい伊豆創造センターとのあり方について協議を行いました。 引き続き同会場において、一般社団法人美しい伊豆創造センターの理事会が開催され、本年度事業の進捗状況の報告及び令和2年度の予算案、事業案について審議を行いました。 12月20日、
駿東伊豆消防組合議会臨時会が沼津市で開催され、条例の一部改正及び専決処分の報告について審議され承認されました。 1月20日、
駿豆学園管理組合議会が伊豆市で開催され、条例の一部改正及び令和2年度予算(案)等について審議され承認されました。 1月29日、静岡県
簡易水道協会臨時総会が静岡市で開催され、今年度末をもって静岡県支部協会を解散することについて審議され可決しました。 2月4日、
狩野川流域下水道東部浄化センター連絡協議会が函南町で開催され、本年度の管理運営状況の説明と施設整備計画及び工事等の進捗状況について報告がされました。 2月6日、
駿豆線沿線地域活性化協議会による観光客誘導訓練が三島市で開催されました。 同日、第1回
駿東伊豆消防組合議会定例会が沼津市で開催され、第2回補正予算(案)、令和2年度当初予算(案)などについて審議され可決されました。 2月11日、第3回東京2020オリンピック・
パラリンピック自転車競技伊豆半島・東部地域首長協議会が沼津市で開催され、市町が一体となった取組について協議し、大会開催200日前イベントが開催されました。 2月12日、静岡県町村会総会及び町長会議が静岡市で開催され、令和2年度の事業計画(案)及び予算(案)について協議し承認されました。 次に、町民の皆様にご参加いただきました催し事について報告をいたします。 1月5日、文化センターにおいて約500人の参加者のもと、新年初顔合わせ会が盛大に行われ、函南町の表彰条例に基づき23名の個人に功労表彰を、1名の個人に善行表彰を行いました。 1月13日、新成人約280人が参加し、函南町成人式が文化センターにおいて行われました。振り袖や袴、スーツに身を包み、新成人の皆さんは気持ちを新たにし、りりしく未来に向かって歩んでいくことを誓いました。 同日午後からは、函南町消防団主催による令和2年出初式が文化センターにおいて挙行されました。多くの来賓が見守る中、団員たちは防火・防災への決意を新たにいたしました。 また、団員27人が永年・勤続功労者として、団員家族10人が優良防火管理者として表彰されました。 1月18日、伊豆スカイライン十国橋の開通式が行われました。雪の降る中での開通式となりましたが、地元の方が大勢集まり、渡り初めが行われました。 1月19日、NPO法人函南町体育協会主催による函南町マラソン大会が柏谷公園と周辺道路をコースとして開催されました。小・中学生から大人まで497人の参加者は、沿道の見学者や家族、友人からの声援を受け、最後まで力いっぱい走り抜きました。 2月2日、函南町都市交流協会主催によるスマイルパーティーが保健福祉センターで開催されました。幼児を含む約90人の参加があり、函南町に関係のある外国籍の方と町民が軽食を取りながらゲームなどをして、異文化交流を楽しみました。 2月9日、NPO法人函南町体育協会主催による第44回函南町駅伝大会が開催されました。交通安全や明るい選挙推進を掲げ48チームが柏谷公園をスタートし、文化センターまでの町内6区間、11.2キロをたすきでつなぎました。選手たちの力強い走りに沿道からたくさんの声援が送られ、スポーツのまち函南にふさわしい大会となりました。 2月22日、老朽化が進み耐震不足であった第一浄水場の更新工事に係る安全祈願式が執り行われました。3年の工期となりますが、今後も町民の皆様に安全で安心な水道水を供給してまいります。 同日、社会福祉法人函南町社会福祉協議会主催による函南町社会福祉大会が文化センターで開催され、福祉活動に対する表彰状や感謝状の授与が行われました。全国的に少子高齢化の中、今後の地域福祉事業の推進を図るための意義ある活動発表や講演に多くの町民が集まりました。 続きまして、教育委員会に関する報告をいたします。 12月下旬から1月にかけ多くの表敬訪問がありました。函南中学校筝曲部をはじめ、現在は通学の都合で函南町を離れ日本各地で活躍されている高校生や大学生が、出身地である函南町にその報告をしてくださいました。 2月19日、第2回総合教育会議が開催され、重点施策推進プランの進捗状況の確認と、成果や課題について協議しました。 続きまして、函南ブランドについて報告いたします。 2月21日、第4回函南ブランドの認定式が行われました。平成28年から函南の優れた地域資源を函南の地域ブラントとして認定し、全国に向けてPRを行っておりますが、今回8品を追加し全部で52品となりました。今後も地域活性化と観光振興を図るため定期的に審査会を行い、町の魅力を発信してまいります。 以上、昨年12月定例会以降の主立った事項についての行政報告といたします。 続きまして、これまでのメガソーラーに関する事項について報告いたします。 令和元年9月13日、広報かんなみ9月号にて、町民の声に応えていくためにも軽井沢地区におけるメガソーラー計画について反対を表明いたしました。 令和元年9月17日、難波副知事と面会をし事業の経緯、現状や今後の方針について説明をしました。事業者に対し林地開発の許可書に付した条件を遵守するよう指導することや、環境影響評価の対応状況についての情報提供を依頼しました。 令和元年10月4日、議長及び副議長から、軽井沢地区における
メガソーラー建設計画に対する反対決議書を頂きました。 令和元年10月10日、議長と共に難波副知事と面会し、軽井沢地区における
メガソーラー建設計画に対する反対決議書を手渡すとともに、林地開発許可の許可条件の遵守等について事業者への強い指導を依頼しました。 令和元年11月13日、難波副知事と面会し、区長会が9月より実施しておりました署名を確認いただくとともに、林地開発許可に付された条件を遵守するよう事業者への徹底指導、環境影響評価に係る町への情報提供などをお願いする要望書を提出しました。 令和2年1月24日、
経済産業省関東経済産業局長に対し、事業者が国のガイドラインにおける遵守事項及び努力義務を怠っている事項について文書にて情報提供をしました。今後もあらゆる手段により、町としてできる限りの対応をしていきたいと考えています。 続きまして、令和2年度の当初予算案並びに関連議案の審議をお願いするに当たり、今後の町政運営に向けた私の所信の一端を申し述べさせていただき、町政に対する町民の皆様並びに議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと存じます。 初めに、令和元年10月の台風第19号は、本町をはじめ日本列島に大きな被害の爪痕を残しました。いまだに避難生活を余儀なくされ不自由な生活を送られている方もおります。被害に遭われた皆様には心からお見舞いを申し上げます。 今もなお、台風第19号による災害に対する復旧・復興に全力で取り組んでおり、引き続き国・県との連携を図り、道路・河川及び農地や農業施設等の災害復旧事業を着実に進めるとともに、防災施設や避難所の充実など、被災経験を生かして町民の皆様との協働による災害に強いまちづくりを推進してまいります。 さて、国内外の情勢につきましては、米中間の関税の引上げによる米中貿易摩擦による世界貿易への抑制や、新型コロナウイルスへの感染拡大による世界経済への影響が懸念されます。 国内においては、平成から令和へと新たな元号に変わりましたが、日本経済は消費増税に伴う駆け込み需要は思いのほか少なく、政府が増税の影響を小さくするための
キャッシュレスポイント還元やプレミアム付商品券などの施策の効果も限定的で、また、東京オリンピック・パラリンピックが終わった後の反動減も加わることで景気の停滞がもたらす影響は大きいことから、十分注視していく必要があります。 函南町においては、昨年、川の駅がオープンし、道の駅や民間商業施設と合わせた一つの交流の拠点が完成し、これからの新しい時代の流れを感じております。こうした流れの中、着実に交流人口は拡大し、函南町の知名度も上がってきていることから、この機会を捉え一人でも多くの方に函南町に住んでみたいと思っていただけるよう努めてまいります。 また、令和2年度当初予算(案)については、第六次総合計画の基本理念である「環境・健康・交流都市函南」の実現に向け、全ての町民が快適で住み続けたくなるまちづくりのために、計画性と合理性を持った施策の展開を図ってまいります。 町の財政状況は、自主財源の大幅な増収は見込めない一方で、経常的経費の増加が見込まれる中、災害復旧による多額の支出を投じたことで厳しさが増しておりますが、令和2年度は災害に強いまちづくり、子供たちの未来を育てるまちづくりに重点をおき、「次世代につなぐまちづくり」の礎を築いてまいります。 それでは、令和2年度の主要施策の概要を第六次総合計画における6つの基本目標に沿って申し上げます。 まず、「快適に安心して暮らせる環境づくり」に向けた主な取組として、防災体制の充実では、令和元年台風第19号の災害復旧を継続するとともに、さらなる災害に強いまちづくりの推進を図ります。また、エネルギーの有効活用及び循環型社会の形成では、地球環境の保全のため
住宅用太陽光発電システム設置への助成をするとともに、ごみの削減、リサイクルの推進に取り組みます。 さらに、消防・救急体制の充実では、消防体制の充実を図ることで町民の生命と財産を守り、安全で安心、快適なまちづくりを推進します。 次に、「コンパクトで効率的な都市づくり」に向けた主な取組として、地域公共交通網の形成では、町民の生活のための交通を確保し、中山間地域と市街地との連携に努めるとともに、公共交通の利用促進に向けた啓発活動等の取組を行います。また、生活排水の処理では、将来にわたり利用できるような効果的・効率的な都市基盤の整備・維持を図ります。 さらに、コンパクトプラスネットワークの都市構造の実現では、自然環境と調和した景観形成や駅や拠点施設・幹線道路沿いにおける高質な土地利用の実現に取り組みます。 次に、「誰もが活き活きと暮らせる健康づくり」に向けた主な取組として、母子保健事業の充実では、安心して子供を産み育てられるよう、切れ目がなくきめの細かい母子への支援を充実します。また、健康づくりの推進では、心身共に健やかで幸福な生活を送ることができるよう、生涯を通じた健康づくりを推進します。 さらに、障害者福祉の推進では、障害のある人が住み慣れた地域で生きがいを持って暮らせるよう地域全体で支える仕組みづくりに取り組みます。 次に、「生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり」に向けた主な取組として、教育環境の整備では日常のあらゆる場所でICTが活用されている社会に対応するため、ICTを活用した教育活動を推進します。また、幼児教育の充実では、幼児教育の資質向上や施設等の環境整備を推進し、小学校への円滑な就学を支援します。 さらに、義務教育の充実では、郷土のことはもとより歴史や文化、伝統等について理解を深めることができ、地域への誇りと愛着を育成するとともに、児童・生徒の個性や能力を最大限に伸ばすことができる取組を推進します。 次に、「活力とゆとりを生み出す産業づくり」に向けた主な取組として、農林業基盤の整備では町内の豊かな営農環境を保全しつつ、農業の生産性向上、後継者の育成等を図ります。また、道の駅・川の駅を生かした観光振興では、豊かな文化資産・自然環境等を生かすとともに、道の駅を生かした観光情報の発信や、各種イベントの実施等により交流人口の増加を図り、地域経済の活性化につなげていきます。 さらに、地域資源を生かした観光振興及び商業振興では、函南ブランドやご当地グルメをより一層周知させ、新たな観光資源として観光交流客層を広げ商工振興を図ります。 次に、「魅力とにぎわいのある交流づくり」に向けた主な取組として、地域コミュニティの推進では、各コミュニティが地域特性を踏まえつつ地域内の交流を推進し、主体的に地域づくりに取り組めるような仕組みの構築を図ります。また、移住・定住の促進では、町の魅力を広く発信し定住につながる資源を活用し支援を促進します。 さらに、効果的・効率的な行財政運営の推進では、厳しい財政状況を踏まえ、計画的かつ効率的に事業を推進するとともに、町の事務事業の必要性、妥当性、効率性を点検・評価して健全な財政運営を行います。 以上、6つの基本目標に係る施策方針を申し上げましたが、次に、具体的な6つの重点施策について申し上げます。 まず1つ目は、いのちと財産を守るまちづくりです。 令和元年度に引き続き台風第19号で被害を受けた町道の復旧整備や、被災者に対し居住家屋の応急修理に必要な費用の一部を助成します。また、函南小学校防災倉庫の更新、
広域避難所受水槽改修工事、ハザードマップ作成など、災害対策・減災対策の強化を図ります。 2つ目は、日常生活を安全に安心して暮らせるまちづくりです。 通勤・通学路の安全確保や、車両の円滑な通行を確保するため、主要道路の整備及び狭隘道路の拡幅を行い安全対策を図ります。また、水害時に備えるため、老朽化した蛇ケ橋ポンプ場及び落合排水機場の施設更新工事を行います。 3つ目は、子育てや福祉の充実した共に支え合うまちづくりです。 待機児童解消対策として新たに二葉幼稚園の預かり保育を追加し、さらなる子育て支援の充実を図ります。また、柏谷公園のトイレ内に幼児用ベッド、チェアを設置し、子育て世代の利便性の向上と利用者の拡大を図り、親子が安心して遊べる居場所づくりを推進します。 4つ目は、教育環境を整え、社会全体で子どもを育てるまちづくりです。 幼児教育・保育の充実を推進するため幼児教育センターを設置し、質の高い幼児教育の提供、幼保小中の連携を図ります。また、小学校の外国人語学指導助手(ALT)を増やすことでさらなる外国語教育の推進を図ります。 5つ目は、住みやすい住環境を備えるまちづくりです。 町民の方が日常的に使用する身近な道路の舗装工事を行い、住みやすい生活環境を整備します。また、生ごみ処理機の普及促進や事業者向けごみ削減講習会、各区へのごみの削減を図る出前講座を実施し、ごみの削減対策を推進するとともに、拠点回収をしていた乾電池・蛍光灯をごみステーションでの回収に切替え、町民の利便性を図ります。 6つ目は、活力あふれ、雇用を生み出す元気なまちづくりです。 観光プロデューサーの専門的知識を生かし、町内への誘客を促進するとともに、新たなご当地グルメを周知し、観光客の町内店舗への誘導を図ることで地域活性化を図ります。また、SNSや移住・定住パンフレットを活用して町の魅力を発信するとともに、合同移住相談会への参加回数を増やして移住・定住を促進します。 以上、令和2年度予算に対しまして多岐にわたる主要事業を申し上げましたが、これらの事業を執行するに当たり、一般会計予算の総額を112億1,800万円とし、12の特別会計を合わせた総予算額は218億9,796万3,000円といたしました。 第六次総合計画の前期計画も残り2年となります。「函南町に住んで良かった。暮らして良かった」と町民の皆様に感じていただけるようなまちづくりを職員一丸となって取り組んでまいります。 以上をもちまして、各種施策や予算概要について申し上げましたので、議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力を改めてお願い申し上げ、令和2年度の施政方針といたします。
○議長(中野博君) 町長の行政報告並びに施政方針を終わります。 これで諸般の報告を終わります。
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△会議録署名議員の指名
○議長(中野博君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において 1番 岩城 仁君 2番 古村 高君 3番 野田哲郎君 を指名します。
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△会期の決定について
○議長(中野博君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月13日までの18日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。したがって、会期は18日間に決定しました。
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△諮問第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第3、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 諮問第1号について説明をいたします。 諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであり、前任委員の逝去により欠員となっている人権擁護委員の後任候補者として、増田貴史雄氏を新たに推薦するものであります。 それでは、諮問第1号を朗読します。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。 記。 住所、函南町仁田92番地の21。 氏名、増田貴史雄。 生年月日、昭和30年10月2日、64歳になります。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 諮問書の裏面をお願いいたします。 略歴を記載してございますけれども、経歴は昭和53年4月に修善寺町立東小学校教諭を皮切りに、下から2行目になりますけれども、平成28年3月、伊豆の国市韮山中学校を校長で定年退職し、現在は平成28年4月より静岡県教職員互助組合田方支部の職員として、事務局長として就職をされております。 人権擁護委員ですけれども、諮問2、諮問3にも共通項として申し上げておきますけれども、人権擁護委員法という法律の中にありまして、全国の市町村ごとに配置される非常勤職員ということで、議会の意見を頂きながら県の連合会に出し、法務大臣の委嘱によって身分を得るということになります。 具体的には、函南町では月1回の法律相談や行政相談、人権擁護相談ということで毎月1回の身近な法律ということで相談を受け、年間過去3年間でも280件以上の相談を受けているところでございます。 本人の人格につきましては、提案理由でもありますけれども、森井泉さんが令和元年11月にご逝去されまして、3期目の途中でございましたけれども、空席となったための後任のための増田貴史雄さんでございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についての件を挙手により採決を求めます。 本件は、増田貴史雄君を適任者とする旨、答申することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は増田貴史雄君を適任者とする旨、答申することに決定しました。
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△諮問第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第4、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 諮問第2号について説明をいたします。 諮問第2号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであり、町に置かれる人権擁護委員人数の増員に伴い、神尾義敬氏を新たに推薦するものであります。 それでは、諮問第2号を朗読します。 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。 記。 住所、函南町仁田605番地の6。 氏名、神尾義敬。 生年月日、昭和31年11月9日、63歳になります。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は先ほど述べたとおりでございますけれども、ご議決いただきますと、任期は3年間になりまして、令和2年7月1日から令和5年6月30日までとなります。 裏面をお願いいたします。 神尾様の略歴ですけれども、経歴のところに昭和54年4月、熱海市立桃山小学校教諭を皮切りに、下から3行目ですけれども、平成29年3月、熱海市立多賀小学校を校長で定年退職し、平成29年4月には函南町立函南小学校再任用職員、初任者指導教員ということで就職をされ、現在は平成30年4月に函南町立西小学校初任者指導教員を継続されています。 経歴的にはそうでございますけれども、ここで人権擁護委員の増員ということになりますけれども、定数につきましては人権擁護委員法で法務大臣が定めることになります。現行、函南町で相談を月に1回、先ほど申し上げましたけれども、体制的には現在は人権擁護委員が4名になっていまして、1人欠員でしたので3名。それから弁護士が1名、そして行政相談員が2名の体制で相談業務をこなしていただいておりますけれども、月大体20件以上の案件がいろいろな各種多岐にわたりましてあり、函南町には4名から2名の増員という話が各人権擁護委員さんのほうからも話があり、件数的にもそのような増員を、諮問第3号についても増員の形になりますけれども、そのような形にさせていただき、業務の濃さと、それから相談時間の余裕というものを鑑みながら増員をさせていただこうというものでございます。 そして、教員の関係でございますけれども、職業的には人権擁護教育とか、そういうものに精通しておりますし、学校でもそのような授業を執り行って子供たちの授業の対応、そしてその知識をこれからも生かしていただくということでお願いをするものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についての件を挙手により採決を求めます。 本件は、神尾義敬君を適任者とする旨、答申することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は神尾義敬君を適任者とする旨、答申することに決しました。
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△諮問第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第5、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 諮問第3号について説明をいたします。 諮問第3号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであり、町に置かれている人権擁護委員人数の増員に伴い、片岡俊枝氏を新たに推薦するものであります。 それでは、諮問第3号を朗読します。 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。 記。 住所、函南町平井56番地の1。 氏名、片岡俊枝。 生年月日、昭和31年12月4日、63歳です。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 議決をいただきますと、任期は令和2年7月1日から令和5年6月30日までの3年間となります。 裏面のほうをお願いいたします。 略歴ですけれども、経歴、昭和54年4月に熱海市立伊豆山小学校教諭を皮切りに、下から2行目です。平成29年3月、伊豆市立修善寺小学校教諭で定年退職されまして、現在も平成29年4月から伊豆市立修善寺小学校臨時講師として現在に至っております。 今回、くしくも先生の出身が3人に偏りました。議決いただきますと6人になりまして、先生出身の方が3名、それから一般の職業に就いている方、出身でした方が3名と、そういうようになります。 それで偏りがあるのかなということで、近隣の状況も調べてみましたら、近隣におきましても先生出身の割合が非常に多くて、函南町だけではないのかなということの感じはしております。 ちなみに、隣の伊豆の国市は人権擁護委員さんが9名で、うち先生出身が5人なんです。それから小山町は定数5人のうち教職出身が3名、長泉町は4人のうち3名、清水町は5人のうち2名。ただ、御殿場市は6人のうち教職経験者がゼロということになっておりまして、近隣ではそんなような状況になっております。 いずれにしましても、男性3人、女性が3人になりまして、町としては片岡さんを皆様方のご審議をいただき、人権擁護委員として推薦をするのでございますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 以上であります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦についての件を挙手により採決を求めます。 本件は、片岡俊枝君を適任者とする旨、答申することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は片岡俊枝君を適任者とする旨、答申することに決しました。
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△議案第1号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(中野博君) 日程第6、議案第1号 函南町
森林環境整備基金条例の制定についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第1号について説明をいたします。 議案第1号は、函南町
森林環境整備基金条例の制定についてであり、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の施行に伴い、当該交付金を森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、新たに基金条例を制定するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第1号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第1号 函南町
森林環境整備基金条例の制定について。 函南町
森林環境整備基金条例を別紙のとおり制定する。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりです。 森林環境税及び森林環境譲与税に伴う交付金を森林の整備、各種施策に充て、剰余金を積立て、また大きな事業を行う際には積立てが必要となるため基金を創設するものです。 新規条例となりますので、全文を朗読いたします。 函南町条例第 号。 函南町
森林環境整備基金条例。 (設置) 第1条 森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、函南町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立額) 第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、函南町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 (処分) 第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要がある場合に限り、全部又は一部を処分することができる。 (委任) 第6条 この条例に規定するもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。 附則。 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。
◆11番(馬籠正明君) まず1点は、この基金は金額がどのくらい来るのか、想定されていれば教えていただきたいのが1点です。 それから、具体的な使い道についてどんな使い道があるのか、あるいは計画されているのかありましたら教えていただきたいと思います。この2点です。 以上です。
○議長(中野博君) 産業振興課長。
◎産業振興課長(田中敏博君) 森林環境整備に係る基金のことについて、今回基金条例を作る前に、本年度もう既に譲与税のほうは交付がされておりまして、もう9月30日に半額来ております。 令和元年度の金額でございますけれども、380万円という金額となっております。ただし、ここで年が明けまして、国からの通知が届きまして、令和2年度以降につきましては、財源の確保ができたということで、金額のほうが増額となっておりまして、予定ですと令和2年度は810万円程度という金額が交付される予定となっております。 使い道ですけれども、今年度につきましては、まずは林道等の安全の確保をするための橋梁の点検を実施して、そのほか森林の調査、要するに今森林がどういう状況にあるのかというような調査を今実施しているところでございます。 令和2年度以降のものにつきましては、やはり安全の確保を行うと同時に、そういう森林の状況の調査を基に、どういう形で整備を進めていくのかというようなところの計画のほうに入っていくというような予定をしておるところでございます。 以上でございます。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 4番、兵藤議員。
◆4番(兵藤慎一君) この基金は、恐らく農水省のマニュアルに基づいて作られたものと考えております。 このマニュアルの中には、繰替運用という項目がございます。これは一般的に歳計現金がマイナスの場合、基金の歳計現金を繰替え使用するという項目でございます。この項目がなぜ抜けているのか、この項目があることによりまして、歳計現金が不足した場合に金融機関から借入れをすると利息が生じますね。それを回避するためにこういう項目があるわけですが、各市町では全員この項目が入っております。なぜ函南町だけが抜けているのかお教えください。
○議長(中野博君) 産業振興課長。
◎産業振興課長(田中敏博君) 繰替えの関係というご質問でございますけれども、こちらの基金条例につきましても、町のほかの基金条例と同じような形で制定を目指しているものでございますので、その項目については今回はここの中には入れていないという内容となっております。 以上でございます。
○議長(中野博君) 総務部長。
◎総務部長(梅原宏幸君) 先ほどのご質問なんですけれども、こちらについては、あくまでもある程度の目的を持った基金ですので、そちらについては財源が不足した場合は一般会計から補うという形を取りたいと思っております。ですので、借金をしてまでということは行うつもりはございませんので、先ほどの繰替えについては、規定はしてありません。 以上です。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 14番、加藤議員。
◆14番(加藤常夫君) 設置に森林の整備、それから及び促進という形でうたってありますけれども、とりあえずは林道の整備とか、それから森林の状況の掌握といいますか、そういう形に使われるという話ですが、最終的に函南町の町有林のような公共のものに使われるのか、それとも個人で持っている森林にもですが、この基金が整備促進のために使われるのかどうか、どういう使い道が考えられるのかを教えていただきたい。
○議長(中野博君) 産業振興課長。
◎産業振興課長(田中敏博君) 整備の対象となる森林でございますけれども、こちらの森林環境譲与税につきましては、町の森林全体の整備について事業を進めていくということになります。 ただし、同時にこちらの事業を進めるに当たっては、ほかの事業と兼ね合いがございます。例えば、県で行っております森の力再生事業とか、あるいはそのほか国のほうが進めていこうとしている事業等の兼ね合いもございますので、その辺も調整をしながら優先順位のほうは決めていこうという予定で考えているところでございます。 以上です。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号 函南町
森林環境整備基金条例の制定についての件は、会議規則第39条の規定により、総務建設委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号 函南町
森林環境整備基金条例の制定についての件は、総務建設委員会に付託することに決しました。 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。 (午前10時02分)
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○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。 (午前10時13分)
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△議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第7、議案第2号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第2号について説明をいたします。 議案第2号は、函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、静岡県が行う国民健康保険事業の広域化により、保険料水準の統一に向け標準的な賦課方式とするための改正を行うとともに、運営に必要な費用を賄うため、医療分における資産割及び所得割について所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第2号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第2号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 函南町国民健康保険税条例(昭和37年函南町条例第13号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を改正する条例の本文となります。 今回の改正については、静岡県が行う国民健康保険事業の広域化により、保険料水準の統一に向け標準的な賦課方式とするため改正を行うとともに、運営に必要な費用を賄うため医療分における資産割を廃止し、減額となった資産割相当分について所得割を0.62%引上げ6.62%としたいため、所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきますので、新旧対照表をご覧ください。 第2条第2項は、医療分における資産割を廃止するため、及び資産割額を削るものです。 第3条第1項は、運営に必要な費用を賄うため、減額となった資産割税相当分について所得割を「100分の6.00」を「100分の6.62」に改めるものです。 次のページをお願いいたします。 資産割額について定めた第4条を削るため、「第5条」を「第4条」とし、「第5条の2」を「第5条」とするものです。 以上が改正内容となります。 改正本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。本改正条例の附則となります。 附則。 (施行期日) 第1項 この条例は令和2年4月1日から施行する。 (適用区分) 第2項 改正後の函南町国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第2号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第8、議案第3号 函南町下水道条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第3号について説明をいたします。 議案第3号は、函南町下水道条例の一部を改正する条例であり、下水道事業経営について、狩野川東部浄化センターの汚水処理費にかかる経費や町の下水道施設の維持管理を適切に行う上で、下水道使用料の改定が必要であるため所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 建設経済部長。 〔建設経済部長 前川 修君登壇〕
◎建設経済部長(前川修君) 議案第3号につきまして細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第3号 函南町下水道条例の一部を改正する条例。 函南町下水道条例(昭和60年函南町条例第5号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては、町長が述べたとおりでございますが、若干本改正の経緯等についてご説明させていただきます。 今回の料金改定に当たりましては、町長の諮問を受けまして、令和元年8月26日の第1回から全部で3回の下水道事業審議会を開催させていただきました。答申内容につきましては、参考資料として添付させていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。 平成29年度の料金改定では、維持管理に関わる経費については受益者の負担となる使用料で賄うことが適当であり、1立方メートル当たり105円までの料金改定について下水道事業審議会で検討されましたが、町民の過度な負担を避けるため100円にとどめ、3年後となる令和2年度に汚水処理経費や施設の維持管理費の状況等を踏まえ、再度検討することが望ましいとの答申を頂いたことから、今年度下水道使用料の改定について審議会へ諮問をさせていただきました。 汚水処理につきましては、流域下水道事業として静岡県が維持管理する狩野川東部浄化センターで行われておりますが、県は施設の維持管理と汚水処理経費を勘案しました第4期財政計画を策定しており、汚水処理単価を令和2年度から令和6年度までは1立方メートル当たり89円となることを示しております。 この汚水処理単価により、町は汚水処理費を負担することになりますが、現在の下水道使用料単価は1立方メートル当たり100円であり、その大半が県への汚水処理費となっており、通常の維持管理経費等の財源を賄うことができていない状況となっております。 また、下水道事業は令和元年度より公営企業会計へと移行し、本来ならば独立採算で経営を行わなければならないところですが、現状は不足する部分を町の一般会計に依存する形となっております。 このようなことから、本年度下水道使用料のあり方について、函南町下水道事業審議会において慎重審議をいただき、狩野川東部浄化センターの汚水処理に関わる経費の負担と町の下水道の維持管理費を賄うことを基本的な考えとし、現状においても料金改定の必要性と料金設定の適正について妥当であるとのご意見をいただきました。 なお、下水道事業の健全化と持続性を確立するため、経営状況や財政状況を3年から5年を目安に検証し、下水道使用料について下水道事業審議会で検討することや、下水道事業処理区内の下水道未接続者の解消に取り組むこと、県の汚水処理に関する経費について対象経費の縮減を図るよう県へ要請することなどのご意見も併せて審議会より頂いております。 町といたしましては、審議会から頂いた答申を尊重する中で、公営企業会計として町の繰出しに依存しない一般会計からの自立、受益者負担による独立採算制の向上を求められることなどを考慮し、引き続き収支のバランスを保ち、下水道事業を健全に運営していくためには下水道使用料を1立方メートル当たり105円とする料金改定をせざるを得ないと判断し、函南町下水道条例の一部を改正しようとするものでございます。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。今回の改正は、第23条の料金表のみの改正となります。 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表の(使用料の算定方法)、第23条の表中でございますが、種別欄の一般用20立方メートルまでの基本料金「2,000円」を「2,100円」に改定し、汚水量20立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき超過料金「100円」を「105円」に改めます。なお、種別欄の一時使用につきましては、1立方メートルにつき「100円」を「105円」に改めるものです。 改正条例の本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則。 第1項、この条例は、令和2年7月1日から施行する。 第2項、改正後の函南町下水道条例の規定は、令和2年10月徴収分の使用料から適用し、令和2年9月徴収分までの使用料については、なお従前の例によるものといたします。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。
◆11番(馬籠正明君) 令和2年度の予算書も頂きましたけれども、この下水道事業、たしか3億8,000万円ぐらい一般会計からの繰入れが入っていると思いますけれども、この値上げによって一般会計から独立するというお話がありましたけれども、どの程度繰入金といいますか、減額できるのか。今までの経験ですと、3億円から5億円ぐらい、年によって違いますけれども、そのぐらいの持ち出しがあるというふうに理解していますけれども、この値上げによってその持ち出しがどの程度減らせるのかについてお伺いします。
○議長(中野博君) 上下水道課長。
◎上下水道課長(冨田貴志君) ただいまご質問をいただきました一般財源からの繰入れでございますけれども、平成30年度末、前年度ですね。こちらの繰入額の決算額については4億5,809万4,000円という金額でございますが、来年度の予算といたしましては3億6,600万円ほど見込んでございますので、その差額分が来年度一般会計から圧縮されるべき金額となります。 以上でございます。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本案に反対者の発言を許します。 16番、大庭議員。 〔16番 大庭桃子君登壇〕
◆16番(大庭桃子君) 私は、議案第3号 函南町下水道条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論します。 今回の下水道条例の改正は平成29年に続く値上げですが、既定の路線だからでは済まされないものです。相次ぐ公共料金の値上げのラッシュの中で苦しんでいる町民に、昨年10月から新たに消費税3%が加わり、そこにまたさらなる負担を強いるもので到底許されないものです。 今回の値上げは、平成29年の値上げとセットされていました。当時の全員協議会の資料によれば、30%を超える引上げを検討したが、現在の社会情勢と町民の負担軽減を図るため、2段階での値上げ案を提案し、下水道審議会で妥当な旨、承認されたと報告されています。また、このときに超過料金に従量累進制を廃止されました。 そして、基本料金が20立方メートルまでが税抜き1,600円だったものを25%値上げし、税抜き2,000円としたものです。平均23%の値上げとなり、このときのショックは大変大きいものでした。公共料金は住んでいる限り毎日の生活に関わってくるものであり、全世帯にかかってくる避けては通れないものです。だからこそ、自治体は住民の生活をおもんぱかるべきなのです。 さて、現在の町民の生活はどうでしょうか。予定どおりの値上げは妥当と言えるのでしょうか。町民の所得は上がりましたか。少しくらいの値上げなどどうということはないのでしょうか。自治体側の苦労もあるでしょうが、県に対し処理単価の引上げを要求し、町の一般会計からの繰入れを続けるなどして、町民の暮らしを守る必要があります。受益者負担の名のもとに、住民に負担を押し付けていたら住民の暮らしが成り立たなくなってしまいます。 なお、今回の建設経済委員会の閉会中の審査について問題を指摘したいと思います。 昨年の選挙により新規の議員が大半になりました。ですから、議員の理解を促す資料を参考資料として添付することが求められました。以前の委員会には提出されていた下水道料金改定に伴う階層別一覧表など、町民に与える影響などがわかりやすい資料が添付されるべきなのに、下水道審議会の資料だけというのでは余りにも議員を軽視していると言わざるを得ません。 以上、反対討論といたします。
○議長(中野博君) 大庭議員、今の討論の中で「3」という数字、「3%」というのが出ましたけれども、「2%」、消費税の関係。
◆16番(大庭桃子君) あ、そうです。すみません。
○議長(中野博君) 2%でいいですか。
◆16番(大庭桃子君) そうですね、はい、すみません。
○議長(中野博君) 次に、本案に賛成者の発言を許します。 14番、加藤議員。 〔14番 加藤常夫君登壇〕
◆14番(加藤常夫君) 私は、議案第3号 函南町下水道条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。 下水道は、公共衛生の向上や公共用水域の水質保全を目的としており、住民が清潔で快適な生活を送るための住環境を確保する上で重要な施設となっています。 下水道の整備により、生活雑排水の排除やトイレの水洗化など、衛生的な生活環境に改善するとともに、集めた汚水を下水道処理場で浄化して自然環境に戻すことにより、河川はもとより海などの水質保全のための重要な役割を担っています。 函南町では、昭和51年に公共下水道事業に着手し、平成30年度末において454.4ヘクタールを整備してきました。同整備区域内で約2万6,000人が生活しており、そのうちの約91%となる2万3,830人が公共下水道を使用しております。 下水道事業の経営は、施設整備や工事などの投資的経費は町の負担としており、流域下水道の維持管理や水洗化の促進、料金の徴収等の維持管理にかかる経費は受益者負担とすることが大原則であります。維持管理にかかる対象経費の大部分は汚水処理費となっていますが、函南町の汚水処理は静岡県が管理運営する狩野川東部浄化センターで行っており、処理費も近年の労務単価や電力費の上昇を受け、市町の処理負担費も平成30年度をピークに引上げられています。 令和2年度から令和6年度までの処理負担費は、県の狩野川東部流域下水道事業の第4期財政計画において減少するものの、毎年増加する整備区域面積に対し人口減少や節水機器の導入等に伴う使用料収入がほぼ横ばいや減少傾向で推移していくことが予測されることから、現行の料金徴収だけでは本来賄わなければならないその他の対象経費を含め、その全てを賄うことができなくなります。 函南町は、令和元年度から下水道事業が公営企業会計となり、より一層の独立採算制が求められることとなった現在、これまでのような一般会計からの安易な繰入れの容認は受益者負担による事業の健全化を阻害するものであり、将来的に独立採算制を目指す事業経営とはほど遠くなるものです。 今回の改定案は、現行から引き続き従量累進制を廃止し、超過料金の単価加算は行わない一律単価としており、子育て世代や高齢者を抱える世帯に配慮されたものであり、未来の町民に美しい町、すばらしい環境を残すことが目的としていることからすれば、下水道料金の改定もやむを得ないものと考えます。 ただ最後に、値上げという料金改定は町民負担に直結するわけですから、今年度の下水道事業審議会の意見にも付記されました3年から5年を目安に経営状況と財政状況を検証すること、水洗化率の向上を図ること、静岡県に対する維持管理負担金の抑制についての要請をしていくことを強く町当局にお願いして、私の賛成討論といたします。
○議長(中野博君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) これで討論を終わります。 これより議案第3号 函南町下水道条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第9、議案第4号 函南町営住宅条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第4号について説明をいたします。 議案第4号は、函南町営住宅条例の一部を改正する条例であり、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により債権関係の規定の見直し等が行われたため、所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第4号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第4号 函南町営住宅条例の一部を改正する条例。 函南町営住宅条例(平成9年函南町条例第28号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を改正する条例の本文となります。 今回の改正につきましては、民法の一部を改正する法律により債権関係の規定の見直しや公営住宅を取り巻く最近の状況を踏まえ、公営住宅管理標準条例の改正案が通知されたため、所要の改正をするものです。 改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第5条第5号は、土地区画整理法の改正により参照条項の改正を行うもの、公営住宅法施行令の改正により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定を追加するもの。第7号は公営住宅法施行令の改正により、公募の例外規定を追加するものです。 次のページをお願いいたします。 第6条第1項は、被災市街地復興特別措置法などの規定を追加するもの。 第7条第2項は、前条第1項の改正により入居資格の特例を追加するものです。 次のページをお願いいたします。 第9条第4項は、公営住宅法施行令の改正により文言の改正を行うもの。 第12条第1項は、具体的な承認基準として公営住宅法施行規則を参照するものです。 次のページをお願いいたします。 第13条第1項は、公営住宅法施行規則の改正により参照先の条ずれを解消するもの。 第14条第4項は、家賃の決定方法について規定の整備を行うもの。 次のページをお願いいたします。 第15条第3項は、公営住宅法施行規則の改正により収入の申告について改正するもの。 第19条第3項、第4項は、民法の改正により敷金について債権関係の規定の改正をするものです。 次のページをお願いいたします。 第21条第3項、第22条第5号は、文言の整理をするもの。 第29条第2項は、公営住宅法施行令の改正により基準を追加するもの。 次のページをお願いします。 第31条第1項は、本条例第14条第4項を改正したため追加するもの。第31条第2項は、公営住宅法施行令の改正により収入超過者に対する家賃の算出方法を改定するもの。第31条第3項及び第4項は、同条第2項の規定の改正により文言を削除するもの。 次のページをお願いいたします。 第33条第1項は、本条例第31条第3項を削除したため改正をするもの。 第36条第1項は、本条例第31条第3項を削除したため参照条項を改正するものです。 次のページをお願いします。 第39条第1項、第40条第1項は、本条例第31条第3項を削除したため改正をするものです。 次のページをお願いいたします。 第42条第3項は、民法の改正により利息について「法定利率」と改正するもの。 第43条第1項は、公営住宅法第45条第1項の引用先の省令名を改正するものです。 次のページをお願いいたします。 第53条第1項、第54条第1項は、本条例第31条第3項を削除したため改正をするもの。 次のページをお願いいたします。 第60条第1項は、文言の改正をするものです。 以上が改正内容となります。 改正本文3ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。 本改正条例の附則となります。 附則。 施行期日、この条例は令和2年4月1日から施行する。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。
◆16番(大庭桃子君) 今、説明してくださったんですけれども、これ全然分からないんですよね。私は、これを審議するのに、今町営住宅に入っている人たちにどういう影響があるかというのを基準で大体見るんですけれども、一つ一つの改正したのが、それはどういう意味があるのか全然分からないのです。ちょっとその辺を分かるように説明をしていただきたいと思います。
○議長(中野博君) 管財課長。
◎管財課長(露木元徳君) まず説明させていただきます。 第5条の5号については、法律のほうの参照条項の改正になっている、この辺は大丈夫かと思うんですけれども、7号のほうに関しましては、公営住宅法施行令が改正されて例外規定が追加されているということで、これについては既存入居者又は同居者が加齢、病気となったということで、その前の条例につきましては、既存入居者のみが書かれておったんですけれども、又は同居者が追加されているという状況で、同居者を判断することがここの規定が変わった部分が出てきております。 第6条の第1項につきましては、被災市街地復興特別措置法というものとか、あと東日本大震災復興特別区域法とか福島復興再生特別措置法第27条の規定とか、同じく同法の39条の規定ということで、それぞれ被災者の方とか特別帰還者とか居住制限者の方が住宅に困っている場合を追加しているということになります。 そして、第7条2項につきましては、こちらも公営住宅法の改正がありまして、入居者資格の特例が改正されているんですが、今までは条例内の条文を規定しておりましたが、公営住宅法からの引用になってございます。 次の9条の第4項につきましては、文言の改正だけです。 12条の第1項につきましては、こちらは参照先の規則、公営住宅法施行規則が改正されて、そこの参照先を入れた、盛り込んだということになります。 そして、第13条の2項も参照先が条ずれで改正したということです。 そして、14条の4項につきましては、家賃の方法が変わったということで、こちらにつきましては介護保険法の中の認知症である方とか、知的障害者の方とかがこちらが盛り込まれて収入の状況につきまして引用されている法律のほうを盛り込んだ形で改正をしております。 15条の3項につきましても、公営住宅法施行規則が改正になりまして、それについての文言を追加していることでございます。 続きまして、19条の3項につきましては敷金の関係で、3項の分については入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは町は敷金をその債務の弁済をすることができるということで、こちらの明文化がされてございます。 そして、21条の3項につきましては、今まで修繕の部分ですけれども、こちらが民法の改正によりまして居住者の原状回復ということが義務になりましたので、そこの点を明記しただけで、今までと具体的に変わるということはございません。 そして、同じく22条の第5号につきましては、こちらも同じ形で「前条第1項において町が負担することとされているもの」と改めるということで、同じことになりますが、修繕に関するところを直してございます。 そして、29条第2項につきましては、こちらは公営住宅法施行令の改正につきまして、政令の9条にプラス10条の部分を追加してございまして、この9条というのは基準額を明記しているものと、10条も同じく基準額を明記しているところを引用するような形にしてございます。 そして、第31条第1項については、14条の4項を改正したので追加しているということでございます。 31条第2項につきましては、収入超過者に対する家賃の算出方法が改正になっておりますので、こちらのほうの政令の第8条2項の次に3項を追加しているという状況でございます。こちらの収入超過者に対する家賃のことに関して、ここで明記しているような形になってございます。 そして、あと31条の3項以降は、31条の3項を削りましたので、その辺に関連したものが33条の第1項、第36条の第1項、39条の第1項、40条の1項は同じような3項を削ることによってここに記載していることでございます。 第42条の3項につきましては、これが民法の改正によりまして今までは「年5分の割合」ということでしたけれども、これを「法定利率」に改正してございます。 あとは、43条におきましては先ほど説明したとおり、条例が変わったことで変えております。 あと、53条と54条も31条の3項に絡んでいるところでございまして、60条第1項につきましては文言の改正ということで、ざっくりなんですけれども、以上のような説明をさせていただきます。 以上になります。
○議長(中野博君) ほかに。 16番、大庭議員。
◆16番(大庭桃子君) 何となく大体分かりましたけれども、この条例を基に町営住宅を管理するんですが、ここが変わったというところはないのか、ここは変わったなというところが、敷金がどうのこうのというところが変わったところかなと思ったんだけれども、実際に運営をしていく際にここのところが変わったというふうに担当で、例えば説明を受けたいと言われたらどこを言いますか。どこが変わったと。全然変わらないですよと言うのか、ここが変わりましたというのがあったら、それをわかりやすく説明してください。
○議長(中野博君) 管財課長。
◎管財課長(露木元徳君) 一番変わったところは敷金の部分です。今までは敷金の部分で3カ月分は家賃の滞納とかがあれば充当できたんですけれども、その部分が3カ月という枠がなくなって、充当できるような形になったところが変わった点になろうかと思います。 以上です。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 6番、植松議員。
◆6番(植松淳史君) 先ほどありました9条の4項なんですけれども、新旧対照表の3ページになるんですけれども、寡婦に括弧して男親のほうが入っているんですけれども、今まで母子家庭優先だったのに今度は男親、二十歳未満の子供を扶養している父子家庭も含まれるようになったのかということを聞きたかったんですけれども、お願いします。
○議長(中野博君) 管財課長。
◎管財課長(露木元徳君) こちらは、母子家庭プラス男性の子をお持ちの方も同等ということで扱うような形に改正になったということでございます。 以上でございます。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第4号 函南町営住宅条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。 (午前10時59分)
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○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。 (午前11時10分)
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△議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第10、議案第5号 函南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第5号について説明をいたします。 議案第5号は、函南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であり、田方医師会と構成市町の協議により決定した令和2年4月からの介護認定審査会委員報酬の改定に合わせ、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第5号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第5号 函南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 函南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年函南町条例第4号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を改正する条例の本文となります。 今回の改正につきましては、田方医師会と構成市町の協議により令和2年4月からの介護認定審査会委員報酬の改定を行うこととなりました。伊豆市、伊豆の国市、函南町の2市1町で足並みをそろえ、介護認定審査会委員報酬を改定するための一部改正となります。 改正内容は、新旧対照表により説明いたします。新旧対照表をご覧ください。 別表第2における介護認定審査会委員の日額「1万800円」を日額「1万1,040円」に改めるものです。 改正条例本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則。 この条例は令和2年4月1日から施行する。 以上が改正内容となります。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。
◆11番(馬籠正明君) この改定がなぜ行われたのか。協議によるとありますけれども、そんなことで報酬を上げていいのかという疑問があります。どのような理由で委員報酬を上げたのかお伺いします。
○議長(中野博君) 厚生部長。
◎厚生部長兼環境衛生課長(棚井郁夫君) 今回の介護認定審査会委員の皆様方の報酬の改定ですけれども、平成12年の4月から介護保険制度が開始したときからこの特別職の報酬を決定させていただいております。その後、金額の改定はしておりませんでしたが、今回消費税の増税に伴いまして、消費税の上がった相当分を報酬のほうに反映していこうという協議が行われまして、その結果に基づくものでございます。 以上でございます。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第5号 函南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第11、議案第6号 静岡県
市町総合事務組合規約の一部を変更する規約の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第6号について説明をいたします。 議案第6号は、静岡県
市町総合事務組合規約の一部を変更する規約であり、浅羽地域湛水防除施設組合が静岡県市町総合事務組合から脱退することに伴い、所要の変更をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第6号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第6号 静岡県
市町総合事務組合規約の一部を変更する規約。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、静岡県
市町総合事務組合規約(平成18年3月23日市行第581号)の一部を別紙のとおり変更する。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を変更する規約の本文となります。 今回の改正につきましては、浅羽地域湛水防除施設組合が令和2年3月31日付にて解散することに伴い、静岡県市町総合事務組合から脱退するものとして所要の変更を行うものです。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 別表第1及び別表第2中「、浅羽地域湛水防除施設組合」を削るものです。 以上が変更内容となります。 それでは、変更規約の本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則。 この規約は令和2年4月1日から施行する。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第6号 静岡県
市町総合事務組合規約の一部を変更する規約の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(中野博君) 日程第12、議案第7号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第5号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 議案第7号について説明をいたします。 議案第7号は、令和元年度函南町一般会計補正予算(第5号)であり、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6億2,600万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ127億6,900万円とするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第7号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第7号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第5号)。 令和元年度函南町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6億2,600万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ127億6,900万円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の廃止、追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正です。 歳入歳出とも款、項、補正額の欄を朗読いたします。 以下、朗読及び説明は事項別明細も含め、特別会計も同様としますのでご承知ください。 それでは、歳入です。 1款町税3,496万9,000円の追加、1項町民税7,650万円の追加、2項固定資産税4,000万円の減、3項軽自動車税250万円の追加、4項町たばこ税300万円の減、5項入湯税99万9,000円の追加、6項都市計画税203万円の減。 2款地方譲与税100万円の追加、1項地方揮発油譲与税200万円の減、2項自動車重量譲与税300万円の追加。 3款利子割交付金、1項利子割交付金、同額で400万円の減。 4款配当割交付金、1項配当割交付金、同額で100万円の減。 5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡所得割交付金、同額で1,000万円の減。 6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、同額で6,200万円の減。 7款ゴルフ場利用税交付金。 次のページをお願いいたします。 1項ゴルフ場利用税交付金、同額で100万円の減。 9款環境性能割交付金、1項環境性能割交付金、同額で1,400万円の減。 11款地方交付税、1項地方交付税、同額で1億3,200万円の追加。 13款分担金及び負担金、1項負担金、同額で1,232万7,000円の減。 14款使用料及び手数料92万9,000円の追加、1項使用料20万3,000円の追加、2項手数料72万6,000円の追加。 15款国庫支出金2億5,178万4,000円の減、1項国庫負担金2億1,753万8,000円の減、2項国庫補助金3,209万4,000円の減、3項委託金215万2,000円の減。 16款県支出金9,220万円の減、1項県負担金1億870万3,000円の減、2項県補助金1,650万3,000円の追加。 17款財産収入1億142万3,000円の減、1項財産運用収入4,000円の追加。 次のページをお願いいたします。 2項財産売払収入1億142万7,000円の減。 18款寄付金、1項寄付金、同額で222万7,000円の追加。 19款繰入金、2項基金繰入金、同額で30万円の減。 21款諸収入1億5,879万1,000円の減、1項延滞金、加算金及び過料1,000円の減、3項雑入1億4,543万4,000円の減、4項受託事業収入1,335万6,000円の減。 22款町債、1項町債、同額で9,030万円の減。 歳入合計は補正前の額133億9,500万円から補正額6億2,600万円を減額し、127億6,900万円とするものです。 5ページをお願いいたします。 歳出です。 1款議会費、1項議会費、同額で269万4,000円の減。 2款総務費1,024万2,000円の追加、1項総務管理費410万7,000円の追加、2項徴税費、補正額はありません。3項戸籍住民基本台帳費613万5,000円の追加。 3款民生費4,454万8,000円の減、1項社会福祉費2,060万7,000円の追加、2項児童福祉費3,942万8,000円の減、3項災害救助費2,572万7,000円の減。 4款衛生費2,108万6,000円の減、1項保健衛生費1,262万3,000円の減、2項清掃費846万3,000円の減。 6款農林水産業費、1項農業費、同額で2,338万1,000円の追加。 7款商工費、1項商工費、同額で1億4,305万4,000円の減。 8款土木費5,502万3,000円の減、1項土木管理費114万円の追加。 次のページをお願いいたします。 2項道路橋梁費3,690万6,000円の減、3項河川費1,168万9,000円の減、4項都市計画費406万1,000円の減、5項下水道費350万7,000円の減、6項住宅費、補正額はありません。 9款消防費、1項消防費、同額で1,079万7,000円の減。 10款教育費1,033万1,000円の減、1項教育総務費81万3,000円の追加、2項小学校費35万2,000円の減、3項中学校費484万円の減、4項幼稚園費42万7,000円の追加、5項社会教育費565万6,000円の減、6項保健体育費72万3,000円の減。 11款災害復旧費3億6,795万1,000円の減、1項農林水産施設災害復旧費7,435万1,000円の減、2項公共土木施設災害復旧費2億9,360万円の減。 12款公債費、1項公債費、同額で413万9,000円の減。 7ページをお願いします。 14款諸支出金、1項普通財産取得費、補正額はありません。 歳出合計は補正前の額133億9,500万円から補正額6億2,600万円を減額し、127億6,900万円とするものです。 8ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費です。 12の事業について繰越しを行うもので、繰越しの主な理由は台風19号により被災した施設の災害復旧事業を行うに当たり、年度内の工期の確保が困難だったため繰越しをするものです。 款、項、事業名、金額の欄を朗読いたします。 2款総務費、1項総務管理費、公園管理事業751万8,000円、6款農林水産費、1項農業費、地域農政推進対策事業3,607万2,000円、畜産振興事業1,754万1,000円、7款商工費、1項商工費、道の駅管理事業2,266万円、8款土木費、2項道路橋梁費、国庫補助道路新設改良事業3,393万1,000円、町単独道路新設改良事業3,691万4,000円、3項河川費、河川改良事業500万円、10款教育費、5項社会教育費、仏の里美術館管理事業661万1,000円、11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、農地災害復旧事業4,105万7,000円、林業施設等災害復旧事業2,400万円、2項公共土木施設災害復旧費、道路災害復旧事業2億2,380万円、河川災害復旧事業8,200万円、これらによる繰越明許費の合計は5億3,710万4,000円となります。 次のページをお願いいたします。 第3表、債務負担行為補正です。 当初予算に計上した債務負担行為について、事業の精査の結果、廃止するもの。令和2年4月より事業を執行するためそれぞれの業務について期間及び限度額を設定し追加するもので、追加する限度額の合計は2億4,316万5,000円となります。 当初予算に計上した債務負担行為について、事業精査の結果、変更するもの。今回の補正により令和元年度の債務負担行為の累計額を33億4,771万1,000円とするものです。 次のページをお願いいたします。 第4表、地方債補正です。 変更のある事業の限度額等について説明をいたします。 10ページが補正前、11ページが補正後となります。 上から2番目の道路整備事業は、国庫補助道路新設改良事業の事業費の決定により3,490万円から130万円減額し3,360万円に、3番目の緊急防災・減災事業は同報無線デジタル化整備工事等の事業費の確定により4,380万円から490万円減額し3,890万円に、4番目の学校教育施設整備事業は函南中学校大規模改修工事の事業費の確定により1億7,770万円から190万円減額し1億7,580万円に、一番下の公共土木施設災害復旧事業は災害査定により事業費が決定したため2億8,400万円から8,220万円減額し2億180万円とするものです。 地方債の限度額の合計は、補正前の10億440万円から9,030万円減額し9億1,410万円とするものです。 なお、起債の方法、利率、償還の方法についての変更はございません。 次に、事項別明細となります。 16、17ページをお願いいたします。 歳入です。 歳入については、目と節の番号と名称、金額の欄を朗読し、適時説明を加えます。ただし、目と節の名称が同一の場合は目の名称を省略いたします。 初めに、税及び交付金関係になりますが、収入見込みによるもので金額を朗読いたします。 1目個人、1節現年課税分3,000万円の追加、2節滞納繰越分300万円の減。 2目法人、1節現年課税分5,000万円の追加、2節滞納繰越分50万円の減。 1目固定資産税、1節現年課税分2,500万円の減、2節滞納繰越分1,500万円の減。 1目軽自動車税、1節現年課税分400万円の追加、2節滞納繰越分30万円の減。 2目環境性能割交付金、1節現年課税分120万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目町たばこ税、1節現年課税分300万円の減。 1目入湯税、1節現年課税分100万円の追加、2節滞納繰越分1,000円の減。 1目都市計画計画税、2節滞納繰越分203万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目1節地方揮発油譲与税200万円の減。 1目1節自動車重量譲与税300万円の追加。 次のページをお願いいたします。 1目1節利子割交付金400万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目1節配当割交付金100万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目1節株式等譲渡所得割交付金1,000万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目1節地方消費税交付金6,200万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目1節ゴルフ場利用税交付金100万円の追加。 次のページをお願いいたします。 1目1節環境性能割交付金1,400万円の減。 次のページをお願いいたします。 1目1節地方交付税1億3,200万円の追加。 次のページをお願いいたします。 1目民生費負担金、2節児童福祉費負担金526万2,000円の減、保育園利用者負担金現年度分の減額、人件費の精査による負担金の減額。 2目1節衛生費負担金12万9,000円の減、人件費の調整による負担金の減額。 3目農林水産業費負担金、1節農地費負担金600万円の減、農地災害復旧事業負担金の減額。2節林道費負担金141万8,000円の減、林業施設災害復旧事業負担金の減額。 4目教育費負担金、1節幼稚園費負担金48万2,000円の追加、収入見込みによる増額。 次のページをお願いいたします。 1目総務使用料、1節駐車場使用料235万9,000円の追加、函南駅前駐車場の使用実績により増額。2節財産使用料18万円の追加、一時使用等の収入実績による増額。 2目民生費使用料、2節児童福祉施設使用料7万円の減、収入見込みによる減額。 3目衛生費使用料、1節温泉スタンド給湯料14万円の減、収入見込みによる減額。 6目土木使用料、1節町営住宅使用料125万1,000円の減、収入見込みによる減額。 7目教育費使用料、1節社会教育使用料87万5,000円の減、収入見込みによる減額。 1目総務手数料、1節戸籍手数料35万6,000円の減。2節住民登録手数料46万3,000円の減。 次のページをお願いいたします。 3節事務手数料39万3,000円の減。4節税証明等手数料60万円の減、これらは住民票、税証明等の交付手数料の収入見込みによる減額。 3目1節衛生手数料287万1,000円の追加、収入見込みによる増額。 5目土木手数料、1節都市計画手数料33万3,000円の減、収入見込みによる減額。 次のページをお願いいたします。 1目民生費国庫負担金、1節保険基盤安定負担金481万4,000円の追加、交付決定による増額。3節障害者福祉費負担金100万4,000円の減、給付費等の扶助費の減による減額。4節児童福祉費負担金1,436万6,000円の減、民間保育所運営費にかかる委託料の変更による減額。 2目災害復旧費国庫負担金、1節農林水産施設災害復旧費負担金871万8,000円の減、災害査定により事業費が決定したため減額。2節河川等災害復旧費負担金2億198万4,000円の減、災害査定により事業費が決定したため減額。3節公立学校施設災害復旧費負担金147万3,000円の減、事業費が決定したため減額。5節災害査定用設計委託費負担金519万3,000円の追加、災害査定用設定書について補助対象となるため増額。 1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金677万3,000円の追加、個人番号交付事務費補助金の交付決定による増額。 2目民生費国庫補助金、1節障害者福祉費補助金、増減額はありません。地域生活支援関係扶助費の減による減額、障害者総合支援事業の内示による増額。 次のページをお願いいたします。 2節児童福祉費補助金125万1,000円の追加、交付決定による増額。 3目衛生費国庫補助金、1節清掃費補助金47万6,000円の減、合併浄化槽設置事業費補助金の申請見込みによる減額。2節保健衛生費補助金153万1,000円の減、実績見込みによる減額。 4目土木費国庫補助金、1節土木費補助金527万6,000円の減、実績見込みによる減額。 5目教育費国庫補助金、1節学校教育費補助金96万5,000円の追加、実績見込みによる増額。 6目商工費国庫補助金、1節商工費補助金3,380万円の減、プレミアム付商品券発行事業の実績見込みによる減額。 2目民生費委託金、1節国民年金事務費委託金215万2,000円の減、取扱い件数、報告件数の減少により減額。 次のページをお願いいたします。 1目民生費県負担金、1節保険基盤安定負担金1,419万円の追加、交付決定により増額。4節障害者福祉費負担金50万2,000円の減、給付費等の扶助費の減による減額。5節児童福祉費負担金1,177万5,000円の減、民間保育所運営費にかかる負担金の変更による減額。7節災害救助費負担金5,540万4,000円の減、災害救助法による繰替支弁金の決定による減額。 2目災害復旧費県負担金、1節災害等廃棄物処理費負担金121万2,000円の減、災害査定により事業費が決定したため減額。2節農林水産施設災害復旧費負担金5,400万円の減、災害査定により事業費が決定したため減額。 1目総務費県補助金、1節総務費補助金219万1,000円の減、実績見込みによる減額。 2目民生費県補助金、3節障害者福祉費補助金130万8,000円の追加、障害者自立支援扶助費の増による増額。 次のページをお願いいたします。 4節児童福祉費補助金107万6,000円の追加、実績見込みによる増額。 3目衛生費県補助金、1節清掃費補助金23万5,000円の減、合併浄化槽設置事業費補助金の申請見込みによる減額。2節保健衛生費補助金82万7,000円の減、実績見込みによる減額。 4目農林水産業費県補助金、1節農業委員会補助金34万6,000円の追加、実績見込みによる増額。3節農業振興費補助金1,946万7,000円の追加、交付決定による減額と台風被害を受けた農業経営者の支援交付金の決定による増額。 5目商工費県補助金、1節商工費補助金37万2,000円の減、実績見込みによる減額。 6目土木費県補助金、1節土木費補助金178万5,000円の減、実績見込みによる減額。 8目教育費県補助金。 次のページをお願いいたします。 1節学校教育費補助金17万7,000円の減、交付決定による減額。2節社会教育費補助金10万7,000円の減、交付決定による減額。 次のページをお願いいたします。 2目1節利子及び配当金4,000円の追加。 1目物品売払収入、1節地形図売払収入6万6,000円の減、収入見込みによる減額。 2目1節不動産売払収入1億136万1,000円の減、町有地について売却を試みましたが、買い手がなかったため減額をするものです。 次のページをお願いいたします。 2目民生費寄付金、3節災害救助費寄付金153万1,000円の追加、寄附実績による増額。 3目衛生費寄付金、1節清掃費寄付金4,000円の減、寄附実績による減額。 4目1節一般寄付金70万円の追加、寄附実績による増額。 次のページをお願いいたします。 5目1節町営住宅建設基金繰入金30万円の減、事業の実績により減額するもの。 次のページをお願いいたします。 1目1節延滞金加算金1,000円の減、実績見込みによる減額。 2目納付金、1節心身障害者扶養共済金4万2,000円の追加、実績見込みによる増額。 3目1節滞納処分費70万2,000円の減、実績見込みによる減額。 4目1節雑入1億4,477万4,000円の減、主なものは交付金、助成金、負担金、補助金の交付決定、変更申請等に伴う増減によるものです。下段の産業振興課のプレミアム付商品券売上収入は、当初予定していた販売金額を下回ったため減額するもの。 次のページをお願いいたします。 上段の建設課の県道改良事業補償金は、当初予定していた補償金について今年度中の歳入の見込みがなくなったため減額するもの、一番下の子育て支援課分は高額療養費相当分の保険者負担金の実績見込みによる増額です。 2目民生費受託事業収入、2節児童福祉費受託事業収入1,146万4,000円の減、実績見込みによる減額。 3目衛生費受託事業収入、1節清掃費受託事業収入158万3,000円の減、実績見込みによる減額。 4目教育費受託事業収入、1節社会教育費受託事業収入30万9,000円の減、実績見込みによる減額。 次のページをお願いいたします。 2目土木債、1節公共事業等債130万円の減、対象事業費の確定による起債額の減額。 3目消防債、1節一般単独事業債490万円の減、同報無線デジタル化整備工事等の事業の確定による起債額の減額。 4目教育債、1節教育・福祉施設等整備事業債190万円の減、函南中学校大規模改修事業の事業費の確定による起債額の減額。 5目災害復旧債、1節災害復旧事業債8,220万円の減、災害査定による対象事業費が決定したため減額。 以上が歳入となります。
○議長(中野博君) 議事の中途ですが、ここで昼食休憩とします。 午後の会議は1時から行います。 (午前11時54分)
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○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。 (午後1時00分)
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○議長(中野博君) 一般会計補正予算の細部説明を続けます。 総務部長。 〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕
◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第7号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第5号)の説明を続けます。 午前中の説明の中で、3ページの最上段、ゴルフ場利用税交付金について「100万円の減」と朗読いたしましたが、「100万円の追加」ですので訂正させていただきます。 それでは、予算書64ページをお開きください。 歳出です。 歳出につきましては、説明欄の事業ごとに事業名と金額を朗読し、適時説明を加えます。主な補正理由は事業執行に伴う事業費の見込みの精査及び事業費の確定等によるものとなります。 議会運営事業269万4,000円の減、人件費の調整による減額。 次のページをお願いいたします。 一般管理総務事務事業798万7,000円の追加、人件費の調整による増額。 財産管理事業258万9,000円の減、事業費の精査による減額。 公園管理事業606万8,000円の追加、事業費の精査による減額と原生の森公園紫水の池しゅんせつ工事の増額。 基金管理事業4,000円の追加、元加積立をするための増額。 電子計算事務事業21万3,000円の追加、事業費精査による増額。 次のページをお願いいたします。 IT推進事務事業676万1,000円の減、事業費精査による減額。 まちづくり事業100万円の減、補助対象者がなかったため減額。 公共交通対策事業18万5,000円の追加、地域公共交通会議の開催回数が増えたため増額。 税務総務事務事業、財源組替。 賦課徴収事務事業、財源組替。 次のページをお願いいたします。 戸籍住民基本台帳事務事業613万5,000円の追加、交付金は交付決定により増額。 次のページをお願いいたします。 国保国民年金事務事業2,092万6,000円の追加、人件費の調整、国保特別会計の補正予算に伴う繰出金の増額。 老人福祉事業318万8,000円の減、補助金、扶助費の実績見込みによる減額。 介護保険事業222万7,000円の追加、介護保険特別会計の補正予算に伴う繰出金の増額。 後期高齢者医療事業168万8,000円の追加、後期高齢者医療特別会計の補正予算に伴う繰出金の増額。 次のページをお願いいたします。 老人いこいの家管理事業10万円の追加、事業費精査による増額。 心身障害者福祉事業114万6,000円の減、委託料は事業精査による減額及び扶助費は各種支援サービス等の実績見込みによる減額。 児童福祉総務事務事業26万9,000円の追加、補助金は実績見込みによる減額、扶助費は実績見込みによる増額。 保育園管理事業4,628万9,000円の減、人件費の調整。 次のページをお願いします。 委託料、補助金は実績見込みによる減額。 子育て・交流センター運営事業、財源組替。 こども医療費等助成事業873万5,000円の追加、扶助費は実績見込みによる増額。 児童手当等給付事務事業1,000円の追加、人件費の調整。 留守家庭児童保育所管理事業214万4,000円の減、人件費の調整、電気料の使用実績による光熱水費の増額。 災害救助事業2,572万7,000円の減、申請に基づき今年度分の事業を精査したため減額、貸付金については実績見込みによる減額。 次のページをお願いいたします。81ページをお願いします。 保健総務事務事業59万8,000円の減、負担見込額の決定により減額。 保健福祉センター管理事業1万4,000円の追加、事業費精査による増額。 健康づくり推進事業、財源組替。 生活習慣病予防事業49万4,000円の減、各種検診委託料の実績見込みによる減額。 予防接種事業1,104万9,000円の減、各種予防接種の実績見込みによる減額。 次のページをお願いします。 母子保健事務事業100万9,000円の追加、扶助費は実績見込みによる増額、償還金は平成30年度国庫補助金精算分を償還するため増額。 環境衛生総務事務事業、財源組替。 葬祭会館総務事務事業150万5,000円の減、人件費の調査、事業費精査による分担金の減額。 温泉会館管理事業、財源組替。 清掃総務事務事業1万8,000円の減、人件費の調整。 合併処理浄化槽普及事業63万2,000円の減、実績精査による減額。 一般廃棄物収集事業100万円の減、実績精査による減額。 次のページをお願いします。 最終処分事業700万円の減、実績精査による減額。 廃棄物処理施設管理事業18万7,000円の追加、実績精査による委託料、賦課金の減額、各種緊急工事等の増額。 次のページをお願いします。 農業委員会事務事業21万6,000円の減、人件費の調整。 農業総務事務事業、財源組替。 地域農政推進対策事業2,880万円の追加、台風被害を受けた農業経営者への支援補助金の増額。 畜産振興事業200万円の追加、堆肥生産プラントの復旧工事費の増額。 県単土地改良事業163万円の減、実績精査による減額。 町営土地改良事業338万9,000円の減、実績精査による減額。 次のページをお願いします。 排水機場管理事業168万4,000円の減、実績精査による減額。 農業集落排水事業特別会計繰出事業50万円の減、農業集落排水事業特別会計の補正予算に伴う繰出金の減額。 次のページをお願いいたします。 商工振興事業161万4,000円の減、人件費の調整、実績精査による減額。 プレミアム付商品券発行事業1億5,580万円の減、プレミアム付商品の購入者の減により減額。 道の駅管理事業2,266万円の追加、道の駅災害復旧工事の増額。 川の駅管理事業830万円の減、実績精査による減額。 次のページをお願いいたします。 土木総務事務事業114万円の追加、人件費の調整、実績精査による減額。 国庫補助道路新設改良事業362万1,000円の減、実績精査による減額、償還金は平成30年度分の社会資本整備総合交付金の返還額が確定したため減額。 町単独道路新設改良事業3,328万5,000円の減、事業精査による減額。 95ページをお願いいたします。 河川維持事業、財源組替。 河川改良事業1,168万9,000円の減、事業精査による減額。 都市計画総務事業事業406万1,000円の減、各事業の実績精査による減額。 次のページをお願いいたします。 下水道事業特別会計繰出事業326万円の減、下水道事業特別会計補正予算に伴う繰出金の減額。 蛇ケ橋ポンプ場維持管理事業24万7,000円の減、事業精査による減額。 町営住宅管理事業100万円の減、入札差金を減額するもの。 町営住宅建設基金管理事業100万円の追加、町営住宅使用料の一部を基金へ積み立てるものです。 次のページをお願いいたします。 非常備消防事業69万円の減、事業精査による減額。 災害対策事業1,010万7,000円の減、人件費の調整、入札差金及び事業精査による減額。 次のページをお願いいたします。 事務局事務事業80万4,000円の追加、人件費の調整。 教育支援センター事務事業9,000円の追加、事業精査による増額。 小学校管理事業17万1,000円の追加、各事業の実績精査による増額。 次のページをお願いいたします。 小学校教育振興事業52万3,000円の減、実績見込みによる減額。 中学校管理事業402万9,000円の減、人件費の調整、各事業の実績精査による減額。 中学校教育振興事業81万1,000円の減、実績見込みによる減額。 次のページをお願いいたします。 幼稚園管理事業42万7,000円の追加、人件費の調整、工事請負費はみのり幼稚園の台風で被害を受けた施設の復旧工事等の増額。 コミュニティ推進事業、財源組替。 生涯学習推進事業、財源組替。 文化財調査事業538万1,000円の減、各事業の実績精査による減額。 次のページをお願いいたします。 図書館等管理事業8,000円の追加、人件費の調整。 仏の里美術館管理事業28万3,000円の減、実績見込みによる減額。 体育施設管理事業19万8,000円の減、入札差金による減額。 運動公園等管理事業52万5,000円の減、入札差金による減額。 次のページをお願いいたします。 農地災害復旧事業6,435万1,000円の減、災害査定により対象事業費が決定したため減額。 林業施設等災害復旧事業1,000万円の減、災害査定により対象事業費が決定したため減額。 道路災害復旧事業3億160万円の減、災害査定により対象事業費が決定したため減額。 河川災害復旧事業800万円の追加、道路災害復旧事業より組み替えるものです。 次のページをお願いいたします。 起債元金償還事業104万3,000円の追加、起債利子償還事業518万2,000円の減、これらは平成20年度に借り入れた臨時財政対策債の利率見直しに伴い元利償還額の総額は減少しますが、償還方法の変更により元金と利息の割合に変更があるため一時的に元金償還額の増加が生じたために増額し、また平成30年度の借入分について利子償還額について確定したため減額するものです。 次のページをお願いいたします。 普通財産取得事業、財源組替。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、大庭議員。
◆16番(大庭桃子君) 幾つあるかわかりませんが、端から聞いていきます。 45ページの産業振興課のプレミアム付商品券事務費補助金のところが減になっていますけれども、これはこれに関係したところが幾つかあるわけですけれども、消費税を上げたときに経済対策でもって国のやったことなんですけれども、実際には余り売れなかったということが見ればわかるんですけれども、これを作ると言うと変だけれども、最初用意したときには商品券を全部金額分作ったんだと思うんですよね。でも売れないから、それはもう使わないのでうっちゃるということだと思うんですけれども、その辺のまあ評価といってもあれだけれども、一応どういうふうに評価するかちょっとお願いします。 それから、ちょっと分からなかったものでもうちょっと説明してほしいんですけれども、57ページの町営住宅建設基金繰入金についてですけれども、30万円が補正前はあったんですけれども、そっくり削ってしまったということなんですけれども、その理由について。 それから、61ページの一番下の埋蔵文化財発掘調査受託事業収入というのが、これは一旦上げて、また全額削っているんですけれども、その訳についてお願いします。 それから、69ページのまちづくり事業の補助金で移住就業支援というのですけれども、これは100万円削って、なかったということでゼロになったようなんですけれども、これ今度の令和2年の予算でも移住というのは力を入れてやっていくものではなかったかなと思うんですけれども、これはやっぱりどうしてゼロになってしまったかというのは、やっぱりゼロでしようがないというのでは何か先が見えないというか、そんな感じがするんですけれども、それについての反省点ありますか。 それからあともう一つ、91ページの道の駅管理事業のところで工事請負費2,266万円のこれを具体的にすみませんが教えてください。 一応、それを聞きます。
○議長(中野博君) 産業振興課長。
◎産業振興課長(田中敏博君) まず1問目のプレミアム付商品券の事業についてのご質問でございますけれども、当初事業が実施されるということになりまして、6月の補正で予算のほうは計上させていただいたものでございます。その当時は、どういう対象者でというような細かい規定というか、決まりがはっきりしない中で予算のほうは組ませていただいたんですけれども、その後に対象者についてのいろんな詳細が判明してきまして、最終的に予算が当初8,900人程度いらっしゃるのではないかということで、これは非課税者の方の人数を基に算出したものなんですけれども、その後に、非課税者の中から被扶養者は除くということで、課税されている方に扶養されている方については対象にはなりませんよということもございました。 そのほかいろいろ細かい条件等決まってくる中で、最終的に対象者が8,900人のうち非課税の対象と見込んでいた8,000人のうちの5,800人程度となるであろうという数字が出てまいりました。それらの方についても、税情報のほうの扶養の情報が入力されてくるにつれて、やはり減ってきていると、減ってきたということもございました。 申請書のほうはお送りしたんですけれども、その後、税情報等の内容から対象でない方を除いた分について約2,000人の方が申請書のほうを提出いただきまして、それらの中で内容についてもう一度審査をいたしまして、購入券の引換券のほうを発送したという段取りで進めました。 そのほか子育て世帯の方については、約900人ぐらいいらっしゃるのではないかということを当初見込んでおったんですけれども、やはりそれに近い数字で来ておりまして、890人程度の方たちが対象となっているというところでございます。 ですけれども、今回当初の予算は最大限見込んでいるということもございまして、それと比べると実質の実績数については3割5分程度という数字の割合になっておりますけれども、当面消費税の増税についてそういう方々の生活の助成になるであろうという内容の制度でございましたので、そういう点についてはある程度目的は達成できたのではないかなというふうに考えておる次第でございます。 以上でございます。 それと、あと5問目の道の駅の工事費の関係でございますけれども、道の駅はやはり台風の浸水被害によりまして60センチ程度の床上浸水被害を受けております。その中で、建物の構造上、外壁と内壁の間に断熱材が入っているということもございまして、その断熱材がかなり水を吸っていたということがございました。それで自然に乾くものなのかどうなのかということで、経過を観察しておったんですけれども、やはりそれが自然には乾かないということが分かりましたので、それらの壁を剥がしまして、断熱材の交換をするという内容の工事でございます。 以上でございます。
○議長(中野博君) 管財課長。
◎管財課長(露木元徳君) 57ページの町営住宅建設基金繰入金のマイナス30万円の件でございますが、当初防水塗装工事、交付金を利用して実施する予定でございましたが、交付金の決定額が減少しましたので、6月の補正で事業費を減少させました。最終的に事業費の減少へ組み替える必要がなくなったためで減額になってございます。 以上でございます。
○議長(中野博君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(渡辺正樹君) 議員ご質問の61ページ、埋蔵文化財発掘受託事業収入の30万9,000円の減額について再説明させていただきます。 こちらにつきましては、埋蔵文化財保護法に基づきまして周知の遺跡として俗に言う包蔵地ですね。包蔵地として指定をされている土地の開発を行う場合、土地所有者及び開発者が函南町に対して発掘調査を委託をする。要は、函南町は受託を受ける事業になるんですけれども、この申込みが令和元年度についてはなかったため、今現在のところないため、これだけの分減額させていただくものであります。 以上です。
○議長(中野博君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(平井輝久君) 69ページの移住の関係の補助金でございますけれども、函南町内には申込者がおりませんでした。これにつきましては県内全ての市町が参加しておりまして、県内では当初500件を見込んでおりました。 今年度の実績でございますが、浜松市で2名、富士市で1名、沼津市で1名、計4人の申込みしかございませんでした。 この結果を踏まえまして、県のほうでは要綱の基準が厳しいということで、来年度につきましては県のほうで要綱の見直しを図ることによって、申込者の参加を増やしていきたいというふうに考えておるところでございます。 以上です。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第7号 令和元年度函南町一般会計補正予算(第5号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△報告第1号の上程、説明、質疑
○議長(中野博君) 日程第13、報告第1号 専決処分の報告についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 報告第1号について説明をいたします。 報告第1号は、専決処分の報告についてであり、町が管理する町道仁田27号線での物損事故に対し、地方自治法の規定により専決処分したので、同法の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 建設経済部長。 〔建設経済部長 前川 修君登壇〕
◎建設経済部長(前川修君) 報告第1号 専決処分の報告につきまして、細部説明をいたします。 初めに、
報告文を朗読いたします。 報告第1号 専決処分の報告について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 記。 1.損害賠償の額の決定及び和解について。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 2ページは専決処分書の写しとなります。 朗読をいたします。 専決処分書。 損害賠償の額。7,260円。 賠償・和解の相手方の住所氏名は記載のとおりでございます。 和解事項。本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方ともに異議の申し立てをしない。 事故の発生年月日及び発生場所。令和元年11月10日、日曜日、午前8時30分頃、田方郡函南町大土肥1番地の1地先。 事故の概要につきましては、相手方が、町が管理する町道仁田27号線を自動車にて走行した際にポットホールを右前輪が通過しタイヤがバーストしたものでございます。 なお、ポットホールとは舗装の劣化や傷みにより路面に出来た穴のことをいいます。 専決処分の日は令和元年12月26日でございます。 次のページをお願いいたします。 3ページは示談書の写しとなります。 下段の示談の内容は、相手方車両の損害額であります修理費が2万4,200円で、過失割合は30%で責任額の7,260円を保険で支払ったものでございます。現場の不具合であるポットホールにつきましては、事故後速やかに対応済みであります。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 5番、田中議員。
◆5番(田中正美君) 実はこの問題は、前にもこういう事情があったと思うんですけれども、2点についてお聞きしたいのは、この過失の割合が当然運転者と町ということの割合はわかるんですけれども、同じような事象でかなり割合が違っているんですね。その辺を知りたいと同時に、こういうことがあっては困るわけですけれども、先ほども申しましたように、前にもあったわけです。町道をどの程度その後点検したかお聞きしたいと思います。 以上です。
○議長(中野博君) 建設課長。
◎建設課長(西川公次君) 過失割合につきましてご説明させていただきます。 過失割合については明確な決まりはなく、過去の裁判事例等により算出されております。 保険会社に事故の発生状況等を報告し、その状況によって過失割合を判断していただいております。事故の発生時の天気、雨なのか晴れなのか、時間帯、昼間なのか夜なのか、あと道路の法定速度とか道路の見通し等、ポットホールの状況等により判断されることになります。 そうしまして、道路パトロールの状況につきまして、毎週道路パトロールのほうを実施させていただいております。その中で、今年度は2月17日までの間に44回実施しておりまして、約600カ所ぐらいの穴を埋めております。実施した合材については610袋の1万2,300キロの合材を使って穴埋めをしております。 また、住民サービス等で発注しました舗装工事についても約50件ぐらい発注しております。そういうような形の中で維持管理をしてきておりますけれども、やはり発見できなかったところ等あり、今後道路パトロールの強化とか、職員についても庁舎外に出たときについては、道路モニターとして穴の状況等を報告していただくようお願いしております。 また、建設課職員も現場に出たときには同じルートを通らないで、帰庁等についても別のルートを通って確認をするような指導等をしております。 以上になります。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 以上で報告第1号 専決処分の報告についての件を終わります。
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△報告第2号の上程、説明、質疑
○議長(中野博君) 日程第14、報告第2号 専決処分の報告についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 報告第2号について説明をいたします。 報告第2号は、専決処分の報告についてであり、町が管理する町道仁田28号線での物損事故に対し、地方自治法の規定により専決処分したので、同法の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 建設経済部長。 〔建設経済部長 前川 修君登壇〕
◎建設経済部長(前川修君) 報告第2号 専決処分の報告につきまして、細部説明をいたします。 初めに、
報告文を朗読いたします。 報告第2号 専決処分の報告について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 記。 1.損害賠償の額の決定及び和解について。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 2ページは専決処分書の写しとなります。 朗読をいたします。 専決処分書。 損害賠償の額。1万626円。 賠償・和解の相手方の住所氏名は記載のとおりでございます。 和解事項。本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方ともに異議の申し立てをしない。 事故の発生年月日及び発生場所。令和元年11月27日、水曜日、午後6時30分頃、田方郡函南町仁田142番地の16地先。 事故の概要につきましては、相手方が、町が管理する町道仁田28号線を自動車にて走行した際にポットホールを右後輪が通過しタイヤがバーストしたものでございます。 専決処分の日は令和2年1月7日でございます。 次のページをお願いいたします。 3ページは示談書の写しとなります。 下段の示談の内容は、相手方の損害額であります修理費が1万5,180円で、過失割合は70%で責任額の1万626円を保険で支払ったものでございます。現場の不具合であるポットホールにつきましては、事故後速やかに対応済みであります。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 以上で報告第2号 専決処分の報告についての件を終わります。
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△報告第3号の上程、説明、質疑
○議長(中野博君) 日程第15、報告第3号 専決処分の報告についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 仁科喜世志君登壇〕
◎町長(仁科喜世志君) 報告第3号について説明をいたします。 報告第3号は、専決処分の報告についてであり、町が管理する町道2-3号線での物損事故に対し、地方自治法の規定により専決処分したので、同法の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 建設経済部長。 〔建設経済部長 前川 修君登壇〕
◎建設経済部長(前川修君) 報告第3号 専決処分の報告につきまして、細部説明をいたします。 初めに、
報告文を朗読いたします。 報告第3号 専決処分の報告について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 記。 1.損害賠償の額の決定及び和解について。 令和2年2月25日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 2ページは専決処分書の写しとなります。 朗読をいたします。 専決処分書。 損害賠償の額。1,980円。 賠償・和解の相手方の住所氏名は記載のとおりでございます。 和解事項。本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方ともに異議の申し立てをしない。 事故の発生年月日及び発生場所。令和元年11月29日、金曜日、午前10時50分頃、田方郡函南町肥田688番地の1地先。 事故の概要につきましては、相手方が、町が管理する町道2-3号線を自動車にて走行した際にポットホールを左前輪が通過しタイヤがバーストしたものでございます。 専決処分の日は令和2年1月7日でございます。 次のページをお願いいたします。 3ページは示談書の写しとなります。 下段の示談の内容は、相手方の損害額であります修理費が6,600円で、過失割合は30%で責任額の1,980円を保険で支払ったものでございます。現場の不具合であるポットホールにつきましては、事故後速やかに対応済みであります。 なお、今回3件の事故が発生しましたことにつきましては、深く反省し今後しっかりとした維持管理を徹底したいと考えております。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。
◆11番(馬籠正明君) 今回、同じポットホールで3件出てましたけれども、過去に余り例がないように記憶しています。大体1件ぐらいで出てくるような記憶がありますけれども、今回3件あったということで、見比べて見ると、今、田中議員の質問にありました示談の過失割合ですね。これは専門家である保険会社ということはよく分かりました。 もう一つは、同じタイヤのバーストで2万4,000円とか6,000円とか差が出ているんですけれども、この修理金額を確定するのはどのような仕組みになっているのかお聞きしたいと思います。
○議長(中野博君) 建設課長。
◎建設課長(西川公次君) 修理金額につきましては、事故に遭われた方が修理屋さんのほうへ出していただいて、その修理金額のほうを基準にいたしまして、あとは過失割合のほうを掛けさせていただいて金額を出させていだたいております。 以上になります。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 10番、土屋議員。
◆10番(土屋学君) 今の説明と少し重なるかもしれませんけれども、割合の関係で第2号ですね、後輪がバーストしたということで、後輪のほうが割合が高いということについてですけれども、どういう状況で後輪のほうが割合が高くなるのかというところ、もし分かればお伺いしたいのと、あともう1点、時期的に11月ぐらいということなものですから、台風の影響などでかなり道路が荒れていたのかなと思いますけれども、その辺の検証などはされているかどうかということをお伺いしたいです。
○議長(中野博君) 建設課長。
◎建設課長(西川公次君) 今回の3割と7割の違いなんですけれども、基本的に聞いているところによりますと、夜暗かったとか、発生時間のほうに違いがありまして、明るいときと暗いとき。その前の日に雨が降っておりまして、水たまりになっていたということで、その穴の状況が認識できなかったということを判断した結果の7割だというふうに確認をしております。 また、今回台風の後で3件ということでありましたけれども、通常台風時の後もパトロールのほうは通常どおり実施しておりまして、ただ、台風の影響等によって水が出たりとかによって、えぐれ方が亀裂して亀の甲状のところのえぐれ方が多かったのかなというところもあったかと思いますので、対応がしきれなかった点があったかと思いますので、十分反省していきたいと思います。 以上になります。
○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 16番、大庭議員。
◆16番(大庭桃子君) 今、3つの説明がありましたけれども、本当にほとんど同じような内容で、3件続けてというのは今までありませんでした。 今、報告先などを見ていたんだけれども、町の中、私たちも走ってみるとかなり道が荒れているところが分かるんですよね。もう二、三日したらここは穴があいてしまうなとか、そういうところも見られるんですよね。 どうしてかなと思って考えてみたときに、舗装したときにきれいにやるんだけれども、長持ちをしてないのかなという疑いをちょっと持つんですよね。その工事の仕方が頑丈にできていたのかなというふうにちょっと疑問に思うんです。 もちろん行政に出してやってもらうわけなんですけれども、そのときにその舗装の仕方がちゃんとできてないのではないかなというのを感じるので、そういうところはどういうふうに考えますか。長持ちしてない感じがするんですよね。
○議長(中野博君) 建設課長。
◎建設課長(西川公次君) 基本的には穴埋めは職員が対応しておりまして、最初の一報を受けたときの穴埋めは職員が対応しておりまして、穴の周りを埋めておりますけれども、亀の甲状が広がっている場合、そこの周りが逆に言うと路盤もまた緩んでいる状況がありますので、そういう中で補修したところが広がっていくという、補修したところが壊れるという形ではなくて、その周りが壊れていくというような形が広がっているのかなというふうに検証しておりますので、業者に出すときには、それより、職員が補修した穴の周りをちょっと広めに舗装するような形で対応していきたいと今後考えております。 以上になります。
○議長(中野博君) 16番、大庭議員。
◆16番(大庭桃子君) 直すところは分かるんだけれども、できたところを直すというのではだめなんだよね、やっぱり。それで、舗装がやったときはきれいにぱーっとやった。それが壊れが出てきて、そういうポットホールができるようになる、それまでの時間というか、それが以前と比べて短くなっていないかと、そういう疑いを持つんですよ、私は。 前はもっと長持ちしたのではないかなという思いがあるので、その原因を、できてしまったら対応するだけではなくて、本当にその舗装のときにちゃんとやっているのかどうか、完成検査とかするんでしょうけれども、そのときにちゃんとやっているかどうかというのをちょっと調べてほしいなと思うんですよ。そういうことです。
○議長(中野博君) 建設課長。
◎建設課長(西川公次君) 舗装工事をする際に、注意しなければならない道路の品質管理という形で舗装を引きならすときの温度管理とか、転圧状況とかというもの、転圧が終わった後、テストピースを抜きましてその合材がちゃんと圧縮されているかどうかというのも品質管理として提出していただいたりして、舗装工事をやる際には適切なものを工事をしていただいているということで確認をして、検査のほうを終わらせておりますので、町が発注した工事については適切な工事が行われているというふうな形になっていると思います。 以上になります。
○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 以上で報告第3号 専決処分の報告についての件を終わります。
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△散会の宣告
○議長(中野博君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会します。 明日の会議は午前9時からです。 ご苦労さまでした。 (午後1時51分)...