ツイート シェア
  1. 伊豆の国市議会 2016-02-09
    02月25日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成28年  3月 定例会(第1回)伊豆の国市告示第13号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  平成28年2月9日                         伊豆の国市長  小野登志子期日 平成28年2月25日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(17名)    1番  小澤五月江君      2番  内田隆久君    3番  佐野之一君       4番  杉尾利治君    5番  梅原秀宣君       6番  柴田三敏君    7番  天野佐代里君      8番  渡邊俊一君    9番  鈴木照久君      10番  柴田三智子君   11番  後藤眞一君      12番  三好陽子君   13番  古屋鋭治君      14番  山下孝志君   15番  水口哲雄君      16番  田中正男君   17番  鈴木平一郎君不応招議員(なし)          平成28年第1回(3月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                    平成28年2月25日(木)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 議長の諸般の報告日程第4 市長施政方針及び行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第7 議案第1号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)日程第8 議案第2号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)日程第9 議案第3号 伊豆の国市総合計画策定条例の制定について日程第10 議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について日程第13 議案第7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第14 議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第12号 行政不服審査法施行条例の制定について日程第19 議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第20 議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定について日程第23 議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第24 議案第18号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について日程第25 議案第19号 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第26 議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定について日程第27 議案第21号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)日程第28 議案第22号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第29 議案第23号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)日程第30 議案第24号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第3号)日程第31 議案第25号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第5号)日程第32 議案第26号 自治功労表彰について日程第33 議案第27号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意について日程第34 議案第28号 韮山小学校屋外プール改修工事の請負契約の一部変更について日程第35 議案第29号 市道路線の廃止について日程第36 議案第30号 道路の路線の認定について日程第37 議案第31号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意について日程第38 議提第1号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第39 閉会中の継続調査の報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17名)     1番  小澤五月江君     2番  内田隆久君     3番  佐野之一君      4番  杉尾利治君     5番  梅原秀宣君      6番  柴田三敏君     7番  天野佐代里君     8番  渡邊俊一君     9番  鈴木照久君     10番  柴田三智子君    11番  後藤眞一君     12番  三好陽子君    13番  古屋鋭治君     14番  山下孝志君    15番  水口哲雄君     16番  田中正男君    17番  鈴木平一郎君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      鈴木好晴君 教育長     河野眞人君    市長戦略部長   瀬嵜浩二君 まちづくり            市長戦略部 政策監兼    田中敏幸君             小野田勝文君 都市整備部参与          観光文化局長                  地域安全部長兼 総務部長    萩原啓彰君             山田芳治君                  危機管理監                  市民福祉部 市民福祉部長  菊地雅秋君             水野 清君                  福祉事務所長 経済環境部長  萩原智至君    都市整備部長   石野好彦君 会計管理者   鈴木俊治君    教育部長     久保田昭寛君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局次長 藤井惣雄     議会事務局係長  日吉正幸 書記      小野間いづみ △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(鈴木平一郎君) 皆さん、改めておはようございます。 ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから平成28年伊豆の国市議会第1回3月定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(鈴木平一郎君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(鈴木平一郎君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    1番 小澤五月江議員    2番 内田隆久議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、2月19日に議会運営委員会で検討いただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 7番、天野佐代里議会運営委員会委員長。         〔7番 天野佐代里君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(天野佐代里君) 皆さん、おはようございます。7番議員、議会運営委員会委員長の天野佐代里でございます。 ただいま議長より指名がありましたので、平成28年伊豆の国市議会第1回定例会の議会運営につきまして、去る2月19日午前9時より、委員6名と副市長、総務部長、市長戦略部長出席のもと開催いたしました委員会の審議の結果について報告をいたします。 議会日程につきましては、お手元に配付済みの平成28年伊豆の国市議会第1回定例会議会日程のとおりであります。 本定例会に上程される議案は、報告1件、条例改正13件、条例制定7件、補正予算5件、一般会計及び特別会計予算8件、同意3件、道路関係2件、請負契約の一部変更1件、議会提案1件の計41件と閉会中の継続調査の報告であります。 日程第29、閉会中の継続調査の報告は、書面をもってかえさせていただきます。 常任委員会への付託は、3月1日から予備日を入れて7日間を予定しております。 一般質問につきましては、市長の施政方針演説との兼ね合いで通告期限をあす2月26日正午までといたします。日程は、3月10日、11日、14日の3日間を予定していますが、現時点では質問者数が確定していないため、29日に議会運営委員会を開催し、その後、改めて決定をいたします。 以上、検討の計画、本定例会の会期は本日2月25日から3月18日までの23日間とすべきとの結論であります。 限られた会期の中、円滑なる議会運営が図られますようお願いを申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(鈴木平一郎君) 天野委員長、ありがとうございました。 お諮りいたします。ただいま委員長報告にありましたように、本定例会の会期は本日から3月18日までの23日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日2月25日から3月18日までの23日間と決定いたしました。--------------------------------------- △議長の諸般の報告 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告等につきましては、お手元に配付しました諸般の報告一覧のとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △市長施政方針及び行政報告 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第4、施政方針及び行政報告の発言を市長より求められておりますので、これを許可いたします。 市長。         〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 皆様おはようございます。市長の小野登志子でございます。 暦の上では春とは申せ、本日はお寒い中をご参集いただき、まことにありがとうございます。平成28年度のスタートとなります。どうぞよろしくお願いたします。 平成28年伊豆の国市議会第1回定例会を開会にするに当たり、平成28年度の市政運営に対する所信の一端と施策の大要を申し上げ、市議会及び市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 私が市長に就任いたしまして、早いもので3年が経過しようとしています。これまで議員の皆様方を初め多くの方々からのお力添えをいただきましたことに、まずもってお礼を申し上げます。ありがとうございます。 私といたしましても、「平等、公平、クリアな市政」を信条に、市民の皆様のご意見を広く伺いながら市政運営に当たってまいりました。山積する課題を前に市長としての責任の重大さを痛感する日々の連続でございましたが、懸案事項でありました広域一般廃棄物処理施設、すなわちごみ焼却場建設用地の決定、北江間採石場跡地への太陽光発電所の建設、児童発達支援センター「きららか」の開設、福祉や子育てといった総合的な総合窓口としての「保健福祉・こども・子育て相談センター」の開設を初め、7つの命題も着実に実現した3年間であったと思っております。7つの命題の進捗率は、現在80.4%に達しております。この3年間の成果を継続し、進展させていくことが新たな年度に向けての私の責務であると考えております。 平成28年度の市政を執行するに当たり、次の7項目について重点的に取り組んでまいりたいと考えております。 1つ目は、し尿処理施設や斎場など住民に密接にかかわる生活基盤づくりを強化し、具体的な道筋をつくります。 2つ目は、教育大綱の基本理念に基づき教育の土台をつくるとともに、広く世界に視野を向け、国際的な素養を持った未来を担う子供たちのために国際交流や語学教育に力を入れてまいります。 3つ目は、高齢者の社会活動や外出への支援を進め、健康で充実した生活を送っていただくため、バス運行の支援やタクシー利用券の助成、無料入浴券の配布などを行ってまいります。 4つ目は、生涯学習の場や文化の拠点の一つとして旧大仁高校校舎の利活用について、現在、県に要望し調整を図っており、決定次第、所要の手続や整備を行ってまいりたいと考えております。 5つ目は、昨年、世界遺産登録しました韮山反射炉を含む産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業を生かしたまちづくりを進めていくため、交流人口を増加させる取り組みや構成資産を有する市との交流を図ってまいります。 6つ目は、歴史文化資源を生かした時代まつりやパン祖のパンまつりなどのイベントを市民との協働で行い、本市の魅力を市外に発信するなどシティプロモーション活動に積極的に取り組んでまいります。 7つ目は、旧スポーツワールド跡地につきまして、本年度実施した活用調査結果を踏まえ、本市の地域振興や経済活性化の視点に立って活用方針を決定し、早急に事業実施に向けた取り組みを行ってまいります。 昨年を振り返りますと、何と申しましても市制施行11年目の新たな10年のスタートの年に韮山反射炉が世界文化遺産に登録され、伊豆の国市の歴史に新たな1ページが刻まれました。韮山反射炉が世界に認められ、我が伊豆の国市は世界遺産のあるまちになったわけでございます。反射炉ガイドの皆様の積極的な協力、支援もあり、昨年4月以降の反射炉入場者数は既に63万1,000人を突破しており、私たちは、このにぎわいを来年度以降も維持し、さらに市内全域に広げていかなければなりません。 そのほかにもごみ処理の共同事業化に向けた伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合の設立、ふるさと納税寄附への返礼の開始、モンゴル国ウランバートル市ソンギノハイラハン区との友好都市交流に関する覚書及び同国政府との東京オリンピックパラリンピック事前キャンプに関する覚書の締結、伊豆長岡駅前観光案内所の開設、イオン株式会社との地域連携協定の締結及び韮山反射炉WAONカードの発売、そして伊豆の国時代まつりを開催し、多くの来場者に感銘を与えました。伊豆の国市の新しい10年に向けて、幸先のよいスタートが切れた1年でありました。 さて、伊豆の国市を取り巻く経済情勢に目を向けますと、第2次安倍政権が誕生してから3年が経過し、長引く景気低迷の中でデフレからの脱却、経済再生を掲げたアベノミクスも、各種の経済報告や経済指標に見られるような景気回復の実感は地域経済に十分に浸透しておらず、肌で感じられるほどのものではございません。 本市におきましても市税収入の増加が見込めない中で、普通交付税の合併特例算定が平成28年度から段階的に縮減されていき、5年後の平成33年度には約7億9,000万円の減少が想定されます。その一方で、生活保護や児童福祉などの扶助費を中心とした社会保障経費や施設の維持管理費などが増加している状況であります。安定した財政運営を維持するために、公共施設などの利用によって利益を受ける方に必要な負担を求める受益者負担の原則から、使用料や手数料の改正も視野に入れて検討を進めていかなければならない時期に差しかかっているものと考えております。 加えて我が国は、かつて経験したことのない人口減少社会に突入しつつあります。2月1日現在の住民基本台帳に基づく当市の人口は4万9,794人で微減傾向が続いておりますが、平成27年住民基本台帳人口移動報告によると、108人の転入超過となっており、県内35市町のうち4位となっております。こうした傾向は、平成24年以降、連続して転入数が転出数を上回る転入超過が続いております。 直面する人口減少社会を克服するため、地方の元気を取り戻す地方創生が時代の要請であります。市民や事業者、関係団体、行政の幅広い連携のもと、若年世帯の新築家屋に係る助成などの定住化促進策、新規就農者への給付制度、農業情報科学を活用したAI農業などによる農業振興策など地域の活力を呼び起こし、若者の転入を促す施策に取り組んでいるところであります。 また、4年後の平成32年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。当市は、柔道競技に参加するモンゴル国代表チームの事前合宿地として本年1月に東京オリンピックパラリンピック競技大会推進本部からホストタウンの指定を受けました。自転車競技の伊豆市開催も決定しており、今後さらに多くの来訪者が見込まれます。これを地域活性化の大きなチャンスと捉え、交流人口の増加から産業振興、雇用の場の創出へとつなげていくことが求められております。 ところで、私は市役所仕事始めの式の際に、ことしの一文字と称して承る、「承」の字を選び職員に伝えました。昨年は「誇」でありました。「承」という字の成り立ちは、「人を両手で持ち上げながら受け取る」であり、そこから謹んで受ける、受けていただく、受け継ぐ、伝えるといった意味をあらわします。韮山反射炉を初め、これまで先人が築き上げたものを次の世代に引き継ぐ意味でことしの一字といたしました。 これまでの10年間を顧みますと、市町村合併により伊豆の国市が誕生し、市としての基礎を形づくる10年でありました。財政面では、合併による特例措置として国からの普通交付税を手厚く受けることができましたが、今後、普通交付税は段階的に5年をかけて削減され、あわせて合併特例債が活用できるのも平成32年度までとなっております。 したがいまして、平成33年度以降は平成の大合併で誕生した市ではなく、従来からあった市としての財政運営が求められます。そういった意味におきましても平成28年度以降は、これまでのあり方を維持しながらも将来に向かって新たにかじを切っていかなければならない、本当の意味で一つの市として自立し、みずからの手によってまちをつくっていかなければならないスタートの年となります。 このような状況を踏まえながら、これからの10年は、未来へ向けての本市の魅力を積極的にアピールし、世界遺産を有する品格のあるまちづくりを推進する10年と考えます。引き継ぐべきものは引き継ぎ、新たな一歩を踏み出していく、そういう意味におきまして、新年度予算は「伊豆の国“夢の継承”予算」と位置づけました。 それでは、3つの柱により主な施策の内容について説明いたします。 1つ目の柱は、まち・ひと・しごとの創生の推進であります。 平成26年11月に制定されましたまち・ひと・しごと創生法によりますと、「まち」とは、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会を形成すること、「ひと」とは、地域社会を担う個性豊かで多様な人材を確保すること、「しごと」とは、地域における魅力ある多様な就業の機会を創出することであります。 平成28年度の新規事業としまして、魅力ある都市住民の人材を受け入れ、地域協力活動を行っていただく中で、定住・定着を図ることを目的とした地域おこし協力隊推進事業を実施してまいります。 旅行目的地としての観光資源や活動・関係主体を効果的に一本化するための組織をつくり、新たな観光事業へ向けた伊豆の国DMO形成事業に取り組みます。 東京オリンピックパラリンピック関連では、柔道競技におけるモンゴル国代表チームの事前合宿地及びホストタウンとして登録されたところであり、市内柔道少年団や市民との国際交流事業を積極的に行ってまいります。 市内小規模事業者に対し店舗の改装資金の補助としまして、店舗リフォーム助成事業を行い、市内の商工業の活性化を図ってまいります。 伊豆長岡工業団地に進出意向のある企業に対し、発展を支援するため立地に対する助成事業を行ってまいります。 空き家問題につきましては、実態調査及びデータベース化を行い、空き家対策事業に着手してまいります。 行政と市民が一体となって花によるおもてなし体制を強化するため幅広い団体の参画による「花咲く伊豆の国推進協議会」を立ち上げ、花のまちづくり、花のおもてなしを推進してまいります。 少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化に対する取り組みとして、結婚を希望する男女の出会いの創出や結婚を後押しする事業を実施する市内の団体等に対し、補助金を交付するなどの支援を行ってまいります。 昨年度に実証運行を開始した立花台・星和地区の予約型乗合タクシーの本格運行を開始いたします。利用実績や運行形態、アンケート調査の検証結果を踏まえ、地域の特性により近づけた運行内容に改善し、新たな公共交通システムと地域の公共交通を支える仕組みづくりの構築に取り組んでまいります。 2つ目の柱は、次世代に誇り得る財産の継承であります。 伊豆の国市が将来にわたり住みたい、訪れたい、活動したい魅力あるまちとして発展し続けるためには、先人が築き上げた歴史や遺産を後世にしっかりと引き継ぎ、新たなまちづくり、未来づくりを行う上での投資が必要であると考えます。 歴史資源の保存と活用としまして、昨年度に引き続き韮山反射炉ガイダンス施設の建設や駐車場などの周辺整備を行ってまいります。また、韮山反射炉修理調査業務の実施や韮山反射炉保全基金の設置等、韮山反射炉の保存に向けた事業を開始し、市民はもとより来訪者に対しまして韮山反射炉の保全活動や世界遺産価値の周知を図ってまいります。 反射炉を初めとする歴史的風致にふさわしい用途の建築物の立地に向けた歴史的風致維持向上計画を策定してまいります。 伊豆の国市の歴史や文化、地域の伝統を活用し、市民の一体感の醸成や地域の活性化を図るイベントとしまして、今年度に引き続き伊豆の国時代まつりを開催いたします。市の魅力をさらに磨き上げ、当市の歴史、文化、伝統をより多くの市民が触れ、また伊豆の国市の名前を市外に発信し、PRする絶好の機会でありますことから、郷土愛や誇りを高め、市民みずからがまちづくりに参画するイベントとして定着させてまいりたいと考えております。 市内51区からの行政需要や地区要望への対応の充実を図るため、道路の維持補修や河川の清掃事業を着実に実施してまいります。 3つ目の柱は、7つの命題の総仕上げであります。 7つの命題につきましては着実に推進しておりますが、いま一度初心に戻り、7つの命題に沿った施策の成果を実りあるものにするため、人口減少対策を初め地域経済活性化・雇用対策、防災・減災事業等などの施策を着実に取り組んでまいります。 以下、7つの命題に沿って、主要施策を申し上げます。 1つ目は、「安全・安心の暮らしを実現」についてであります。 安全・安心は暮らしの基本です。交通事故から子供や高齢者の大切な命を守るため通学路の整備や歩道へのグリーンベルトの整備を行い、通学する児童・生徒や歩行者及び車両の安全性を確保してまいります。また、区や議員の皆様からもご提案いただきました墹之上地区の通称「車坂」、長102号線ほか12路線で拡幅・舗装改良工事の整備や市道における既存の蛍光灯タイプの防犯灯からLEDタイプの交換を行うなど、快適で安全な道路環境の充実を図ってまいります。 道路における重要路線の耐震補強整備の充実を図るため、平成24年度から実施している韮山跨線橋の耐震補強工事を継続実施するほか、道路施設長寿命化対策事業として、道路橋105橋の法定点検を実施し、珍野橋ほか1橋の補強工事を実施してまいります。 市民生活に不可欠であり、密接にかかわっているし尿処理場及び斎場につきましては、新しい施設建設に向け、建設候補地選定調査業務を実施してまいります。 上水道事業では、安全でおいしい水の安定供給を図るとともに、県道伊東大仁線の基幹管路の耐震化、大仁地区の基幹管路の耐震化、さらに地震等に強い管路整備を図ってまいります。 また、簡易水道では、板橋地区の新水源が今年度に完成いたします。 なお、簡易水道事業特別会計で行っております田中山簡易水道、浮橋簡易水道等8地区の水道供給事業を特別会計予算から公営企業会計へ移行する作業に今年度から着手いたします。平成32年4月からの上水道事業会計への統合に向け、今後、施設の固定資産調査や会計システムの導入などを行ってまいります。 下水道事業では、昨年度に引き続き神島・中島地区の浸水被害の軽減を図るため、工事を進めてきた神島ポンプ場の整備につきましても平成28年度末の完成の運びとなり、当該地域の利活用が拡大してまいります。工事完成により、周辺地域の企業活動や緊急輸送路の機能不全の解消が期待できるものであります。 また、長寿命化計画に基づく下水道施設の適正な維持管理や経営基盤の強化、財政マネジメントの向上等をより的確に行うため、平成32年4月から実施予定の下水道事業地方公営企業法適用に向けた準備を進めてまいります。 2つ目は、「農業・観光・産業経済・雇用対策の強化と充実」についてであります。 新規就農支援では、これまで約60名ものニューファーマーが誕生しており、一例を挙げますと、ミニトマトにつきましては、産出額は10億円に届こうとしております。さらに、イチゴ、ミニトマトの産地競争力を高めていくため、国や県の制度を活用した支援体制をJAと連携して整え、引き続きニューファーマーの積極的な受け入れを行っていくとともに、新規就農者の経営基盤の安定を図るため年間150万円の給付金を交付し、実証中のAI農業を初めとした先端農業の知見を生かしながら生産技術の向上を図ってまいります。また、農家の所得向上につながる6次産業化について、実施者に適切な助言が行える体制を整備するとともに、商品化等に必要となる経費等についての総合的な支援を行ってまいります。 外国人観光客につきましては、1月末の時点で1万9,357人であり、前年度比60%増となっております。今後も増加が続くと予測されることから、その受け入れ態勢を強化するため台湾大学生インターンシップ制度を活用する宿泊施設への支援など、インバウンド事業の推進を図ってまいります。 商工業の活性化と市民が安全で住みやすい住環境の整備を推進するため、昨年度に引き続き新築住宅に1戸当たり40万円、リフォーム住宅に1戸当たり10万円の助成を実施し、地域経済の活性化を推進してまいります。 屋外広告物条例の施行を見据え、市内の主要幹線である国道136号、国道136号バイパス、国道414号における実態調査や市内全域を対象に世界遺産のあるまちにふさわしい景観の形成を目指すための検討業務を実施いたします。 韮山反射炉を中心に一乗車100円で観光施設を周遊できる観光周遊型韮山反射炉循環バスを運行し、公共交通を生かした周遊性を向上するとともに、来訪者が少しでも長く市内にとどまり、地域活性化に結びつくよう観光と連携したまちづくりに取り組んでまいります。 3つ目は、「子育て支援・少子化対策・女性の就業支援」についてであります。 妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援の一環として、妊婦の出産に対する不安感の軽減と子供の健康保持のため風疹予防接種費用の一部を助成してまいります。また、子育てに必要な予防接種や健診などのスケジュール管理や情報提供が携帯電話やスマートフォンで利用できる育児応援モバイルサイトの普及に努めてまいります。 こども医療費助成につきましては、中学生以下の入院・通院に要する医療費の全額助成をこれまでどおり行ってまいります。 放課後児童教室の利用者につきましては、本年度から小学校4年生まで利用拡大をしているところですが、利用者の増加傾向が見られることから、これに対応した児童厚生員の増員を行い、安全な教室の運営を目指してまいります。 遠距離通学児童生徒のバス定期券代につきましては、平成28年度から小学生だけではなく中学生も今までの65%の補助から全額補助とするとともに、バス定期券の受け取りもバス会社の窓口でなく、各学校で行えるよう保護者の経済的負担の軽減、利便性の向上を図ってまいります。 児童館につきましては、耐震性の不足から当該施設での活動を休止せざるを得なくなりました。代替施設としてひまわり保育園分園を用意し、当分の間、園の2階にて児童館機能を継続してまいります。 4つ目は、「教育・人づくり・スポーツ振興と文化のまちづくり」であります。 古奈地区の旧大観宮跡地の市有地にあやめ祭りの際のお祭り広場や源氏山公園の利用者の駐車場など、多目的に利用可能な公園を整備してまいります。平成28年度に工事に着手し、平成30年度の完成を予定しております。 スポーツ推進委員によるニュースポーツの推進や将来の伊豆の国市を支えてくれる子供たちに、夢を持ち、それに向かって努力することの大切さを学んでもらうため、市内小学校5年生全員を対象に日本サッカー協会主催の心のプロジェクト「夢の教室」を開催いたします。 韮山小学校のロッカー改修工事や大仁北小学校のプール補修工事、小学校・中学校校内ネットワーク用無線LANの更新など、快適な教育環境整備にも取り組んでまいります。 学校現場における校務の効率化を図り、教員の子供と向き合う時間を確保するため、児童・生徒の情報管理や出欠・成績・保健情報などを管理する校務支援システムの導入を進めてまいります。 文化のまちづくりの推進の一つとして社会科副読本となる市独自の地域教材を策定し、小学生に対して地域についての学習の強化を図ってまいります。これは、伊豆の国市教育大綱の基本理念の一つでもあるふるさとを誇れる人づくりを実践するものであります。さらに、特別支援教育につきましては、児童発達支援センターとの連携を一層密にしてサポート体制を充実させてまいります。 都市交流につきましては、昨年度、都市交流に関する覚書を交わしたモンゴル国ウランバートル市ソンギノハイラハン区との国際交流を推進してまいります。また、自治体国際化協会のJETプログラムを活用した事業といたしまして、国際交流員としてモンゴル国から青年を招き、海外からの来客に対する通訳や学校への訪問活動を行う予定であります。 「読売巨人軍長嶋茂雄ロード・ランニングロード」の命名を記念するイベントを実施するに当たり、その開催経費を助成するためのさわやか野球教室補助金を交付してまいります。 伊豆の国市の自治、発展に功績があった方や市民の模範となる善行者に対しまして、4月3日に伊豆の国市表彰式を実施いたします。第1部では表彰を行い、第2部ではアトラクションを実施いたします。昨年、いずのくに大使に任命された女優の大塚良重さんによる一人語り「坦庵公伝」を予定しております。世界文化遺産に認定された韮山反射炉を築造した郷土の英雄、江川坦庵公の人柄やその偉業についての物語を情感込めて語っていただきます。 5つ目は、「防災対策基盤の整備」についてであります。 地区公民館は、地域活動や防災活動の拠点であることから、昨年から引き続き耐震化に向けた建てかえ等を促進し、補助金の交付を通じて地域の防災力の向上と地域の活力やコミュニティーの推進を図ってまいります。 また、統合型ハザードマップの市民への周知や総合防災訓練において避難所運営マニュアルに基づいた訓練を実施検証し、市民の皆様が安心して暮らせるよう防災体制を強化し、災害に強いまちづくりを推進してまいります。 消防団対策につきましては、老朽化した第5分団詰所の建てかえや第10分団のポンプ車の更新による消防団活動の充実を図ってまいります。 児童・生徒が安全で質の高い教育が受けられるよう長岡南小学校の中校舎の外壁改修工事や長岡北小学校の屋内運動場の耐震改修工事など、長寿命化や耐震補強のための大規模改修を継続してまいります。 浸水対策の推進を図るため、平成26年度から実施している原木地区の堂川及び南條地区の洞川における調整池等の建設工事を継続するとともに、宗光寺地区の谷戸川バイパス水路の整備に向けた測量設計や地質調査、千歳樋管上流部の雨水バイパスとなる排水路整備を行ってまいります。 消防救急の広域化につきましては、災害や事故の大規模化、多様化、救急需要の増加などに対応していくため、本年4月1日から4市3町からなる駿東伊豆消防本部が設置され、新たな消防体制がスタートいたします。 6つ目は、「地域連携の医療・介護・福祉」についてであります。 市民の健康づくりを推進するため、がん検診の休日実施や婦人科検診の託児所設置など受診しやすい環境づくりに努めてまいります。 介護保険法の改正により、在宅医療・在宅介護の促進を行う中、生活支援コーディネーターを設置し、地域包括ケアシステムを構築してまいります。また、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症総合事業を推進してまいります。 高齢者施策としまして、地区サロンを初め老人クラブなど高齢者団体の活動支援の充実を図るための助成を行ってまいります。 75歳以上の高齢者に対しまして、これまでどおりバス、タクシー、鉄道の1人1万円の利用券配布や高齢者温泉施設の無料利用券の配布を継続実施してまいります。 伊豆保健医療センターの経営改革を促進するため、これまでの夜間急患室の運営に対する助成に加え、救急医療体制の強化を目的とした救急医療等運営事業補助金を増額してまいります。 特定健診未受診者や生活習慣病の治療中断者、健診異常値の放置者への受診勧奨を行っていくための国民健康保険特別会計のヘルスアップ事業を実施してまいります。また、ジェネリック医薬品の差額通知についてもあわせて実施し、医療給付費の縮減に取り組んでまいります。 7つ目は、「行財政改革」についてであります。 利便性の向上のため、平成28年7月からマイナンバー制度の個人番号カードを利用し、コンビニエンスストアでの証明書の交付を開始いたします。 伊豆の国市が今後目指すべき行政運営の指針となる第2次総合計画を昨年度から引き続き2カ年で策定してまいります。 市民と行政が協働の輪を広げ、市民提案型パートナーシップ事業の充実を図ります。 自主財源を確保するために、返礼品として寄附額の半額に相当する市内宿泊感謝券を発行し、ふるさと寄附金事業を推進してまいります。 市民の皆様のご意見やご要望を的確に把握するため、引き続き市内全51区を対象に市政懇談会を開催いたします。加えてふれあいトークやまちづくりご意見箱など、さまざまな機会を通じて市民の皆様の声をお聞かせいただき、今後のまちづくりに生かしてまいります。 平成28年度の組織機構につきましては、市民サービスの向上や市の施策の効率的な推進のため部及び課の新設、統合、異動を行ってまいります。 まず、部でありますが、韮山反射炉が世界遺産に登録されたことを一つの節目とし、今後、世界遺産、スポーツなどを活用した観光振興に重点を置くため、観光文化局を市長戦略部から独立させ、観光文化部を新設いたします。 また、有事の際の機動力の向上や区長会等の地域と行政のつながりを強化するため、内部管理部門を所管する総務部に地域安全部を統合いたします。 次に、課でありますが、施設の老朽化が進んでいるし尿処理場や斎場の整備の推進、庁舎のあり方や公共施設の統廃合の検討など、公共施設関係の課題に対応するため市長戦略部内に公共施設整備推進課を新設いたします。 平成32年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを見据え、これまで観光課内にあったスポーツ交流推進室と教育部の社会教育課内にあったスポーツ振興係を統合し、スポーツによる観光振興、交流を図るため観光文化部内にスポーツ振興課を新設いたします。 教育部内の社会教育課からスポーツ振興部門がスポーツ振興課に統合され、生涯学習部門が社会教育課の主たる分掌事務となることに伴い、教育部内の社会教育課の名称を生涯学習課に変更いたします。 韮山反射炉の世界遺産登録に伴い、市内に数多く存在する文化財に対する体制を強化し、国において文化財を所管している文化庁との連携強化を優先するため、文化財課を観光文化局内から教育部内に所属異動いたします。 組織改編につきましては、平成28年4月1日以降、現行の11部34課体制から10部36課体制となる予定となっております。 以上、平成28年度当初予算案を初めとする諸議案をご審議いただくのに先立ち、私の市政運営に当たっての基本姿勢を示すとともに、具体的施策についての所信を申し上げました。 平成28年度は第1次総合計画の後期基本計画の最終年度となる年であり、また、私の今任期での節目となる4年目を迎える年でもあります。総合計画に掲げた施策や7つの命題を堅実に行うことで、将来にわたってまちの活力を維持し、市民の皆様が住んでよかった、住み続けたいと感じ、市外の皆様にも移り住みたいと思っていただけるようなまちづくりを進めてまいります。 私たちには、先人が育んできたふるさとへの熱い思いと多くの宝物をしっかりと引き継いで、未来へとつないでいく責務があります。険しい道のりではありますが、本年も伊豆の国市が新たな未来へ向かって大きく踏み出す第一歩の年と捉え、本市のさらなる発展のため全力で市政運営に取り組んでまいりたいと存じます。議員各位を初め市民の皆様におかれましては、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、施政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。 続きまして、12月議会定例会以降、現在までの行政全般にわたる報告を申し上げます。 最初に、市長戦略部であります。 1月8日にアクシスかつらぎで、日ごろから市政にご支援、ご協力をいただいている方々をお招きして伊豆の国市賀詞交換会を開催いたしました。本年も伊豆の国市商工会のご協力により、反射炉ブランド認定商品をご来場の皆様に提供してご賞味いただき、大変喜んでいただくことができました。 都市交流関係では、1月25日と26日の両日、モンゴル国ウランバートル市ソンギノハイラハン区から区長と区議会議長を含む計6名が伊豆の国市を表敬訪問し、市内を視察しました。表敬訪問では、私と議長、教育長らが対応し、ソンギノハイラハン区との親交を深めることができました。また、今回は区議会議長が訪問しており、本議場を視察され議会事務局長による説明の後、議会運営や選挙、政党の構成などについて熱心な質疑応答が交わされました。 次に、観光文化局でありますが、観光関係では1月26日から30日にかけて、当市も後援をいたしました2016年アジア自転車競技選手権大会が伊豆市のベロドロームで開催され、2020年東京オリンピック・パラリンピックの自転車競技開催決定効果もあり、当市からも多くの市民が観戦に訪れました。 世界遺産課関係では12月9日、韮山反射炉世界遺産登録を記念した定期預金を取り扱う三島信用金庫より、この運用益に基づく韮山反射炉保全事業への寄附金として152万円を拝受いたしました。 12月25日には、私が会長を務める韮山地区管理保全協議会の平成27年度第1回会議を開催し、規約の改定や観覧料の改定、修理検討の状況、来場者数の状況、総合整備事業の進捗状況等、これまでの取り組みを報告いたしました。 なお、3月5日には世界遺産シンポジウム及び韮山反射炉応援団の集いを韮山時代劇場で開催する予定であります。 文化財関係では、平成27年度の韮山反射炉入場者が50万人達成したことに伴い、12月18日に現地で記念セレモニーを開催いたしました。50万人目の来場者には、私から花束と記念品を贈呈し、あわせて伊豆長岡温泉旅館協同組合からは、日ごろの労苦に感謝し、伊豆の国歴史ガイドの会の皆さんへ市内温泉入浴券が贈呈されました。 次に、総務部でありますが、総務関係では、昨年10月1日を調査基準日とし実施された国勢調査の人口速報値が公表されました。静岡県が公表した速報値によりますと、伊豆の国市の人口は、男2万3,021人、女2万5,131人、計4万8,152人、世帯数は1万8,651世帯で、前回の平成22年国勢調査に比べ、人口は1,117人の減、増減率マイナス2.3%、世帯数は91世帯の減、増減率はマイナス0.5%となっております。 次に、地域安全部でありますが、危機管理関係では、12月6日に地域防災訓練が市内各所で行われ、約1万1,000人の方が参加しました。今回のテーマは「我が身を守る、地域を守る防災力」とし、みずからの命を守るためにとるべき行動の確認、自助と地域における協力体制の確認、共助を実践する防災訓練を実施いたしました。 2月5日には、大規模地震の発生を想定し、静岡県危機管理指導監の指揮のもと、災害対策本部運営訓練を実施いたしました。訓練は地域防災計画に基づく災害応急対策や関係機関との連携の確認を検証し、一連の対応手順に習熟する目的で行われ、災害対策本部への運用手順、本部会議の明確化、市民向けの広報、報道機関への対応など、関係職員の参加により実践的な検証や災害時における連携強化を図る訓練を行うことができました。 次に、市民福祉部でありますが、大仁保健センター解体事業につきましては、借地返還に向けた土地の整地工事が予定どおり順調に進んでおります。 次に、福祉事務所でありますが、社会福祉関係では2月6日に少子化対策サポーター事業として男女の出会いの場を提供する「いずコン」を開催し、男性18名、女性14名が参加いたしました。 2月21日には市内社会福祉法人の主催による福祉避難所BCP対応合同訓練に参加し、災害発生後の事業継続計画について一考する契機となりました。 次に、経済環境部でありますが、農業商工関係では、1月8日に韮山時代劇場映像ホールにおきまして、伊豆地区いちご品評会及び伊豆の国市施設そ菜品評会を実施いたしました。翌日9日には、韮山時代劇場にてJA伊豆の国苺委員会、JA伊豆の国との共同により伊豆の国いちごまつりを開催いたしました。イベント当日は天候に恵まれ、市内外から品評会に出品されたイチゴやトマトなど、地元農産物を買い求める多数の来場者でにぎわいました。 環境政策関係では、11月に行われましたエコアクション21更新審査の結果報告がエコアクション21中央事務局からあり、新たな認証・登録証が交付されました。 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合では、新ごみ処理施設の建設予定地である土地の取得を平成27年12月24日に完了いたしました。 次に、都市整備部でありますが、都市計画関係では、韮山反射炉周辺地区の屋外広告物を規制するため、静岡県屋外広告物条例の広告整備地区の指定を申請し、韮山反射炉周辺広告整備地区として静岡県で初めて広告整備地区の指定を受け、平成28年2月1日施行されました。また、順天堂大学医学部附属静岡病院の周辺を伊豆長岡医療拠点地区計画、そして用途地域の変更及び準防火地域の変更について、県との事前協議を終了し、1月には都市計画法に定める縦覧公告を行いました。今後は、伊豆の国市都市計画審議会に諮問し、同審議会からの答申を経て、県への本協議により都市計画法に定める決定を行う予定であります。 次に、教育部でありますが、教育総務関係では教育委員会定例会を12月から2月にかけて3回開催し、要保護・準要保護児童生徒の認定等について審議いたしました。また、12月10日と1月6日に総合教育会議を開催し、教育大綱を策定いたしました。 学校教育関係では、2月18日に教育研究会研究集会を韮山時代劇場大ホールで行い、研究の成果について発表等を行いました。 幼児教育関係では、県主催の答礼人形「富士山三保子」里帰り展が2月21日から3月28日まで県内3カ所で開催されており、のぞみ幼稚園の青い目の人形フローレンスが一緒に展示されております。 社会教育関係では、12月23日に終戦70周年記念タイムカプセル開封式を大仁市民会館ふれあい広場で行いました。 図書館関係では、長岡図書館につきましては改修が困難であり、耐震強度の点から安全な施設とは言えないため、3月31日をもって利用中止とさせていただきます。 以上が現在までの各所管の主な事務事業となっております。今後も議員各位を初め市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。 まことにありがとうございました。
    ○議長(鈴木平一郎君) 以上で施政方針及び行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第5、ここで市長に第1回3月定例会提出議案の提出理由について一括説明を求めます。 市長。         〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会3月定例会に提案申し上げ、ご審議を賜ります報告1件、報告及び承認案2件、条例案18件、補正予算案5件、表彰案1件、人事案2件、契約の変更案1件、道路の廃止及び認定案2件、平成28年度予算案8件、合わせて40件の議案につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては、後ほど副市長または所管の各部局長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第1号につきましては、去る平成27年11月11日に発生しました健康づくり課職員が運転する公用車の追突事件について、損害賠償の額の決定及び和解を地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成27年12月8日に専決処分を行いましたので、報告するものであります。 次に、議案第1号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)及び議案第2号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)でありますが、本案につきましては、平成28年度税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されたことに伴い、伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例及び伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成27年12月28日に専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものであります。 次に、議案第3号 伊豆の国市総合計画策定条例の制定についてでありますが、本案につきましては、将来における市のあるべき姿と進むべき方向について、市民にまちづくりの長期的な展望を示す必要があることから、伊豆の国市総合計画策定条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、重点課題の進捗に応じた組織の変更、行政サービスの体制強化力の向上を目的とした分掌事務の変更を行うために、伊豆の国市部設置条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴い、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正しようとするものです。 次に、議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴い、伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴い、伊豆の国市職員定数条例ほか2条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、伊豆の国市職員定数条例と伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第9号 伊豆の国市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の改正に伴い、伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例ほか4条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、新たに設置される非常勤の特別職の報酬の額を定めるため、伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、平成27年の人事院の勧告、静岡県人事委員会の勧告などを考慮して、伊豆の国市職員の給与に関する条例ほか3条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第12号 行政不服審査法施行条例の制定についてでありますが、本案につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、行政不服審査法施行条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会条例ほか3条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、静岡県の緊急地震・津波対策交付金を受けるために基金を設置した伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、平成28年4月1日の消防広域化に伴い田方地区消防組合が駿東伊豆消防組合に変わるため、伊豆の国市防災会議条例ほか2条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第18号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、平成28年7月1日から開始する証明書コンビニ交付サービスの実施に伴い、伊豆の国市印鑑条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第19号 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、田中山簡易水道事業の給水区域等を変更するため、伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定についてでありますが、本案につきましては、シダックス株式会社会長である志太勤氏から教育振興に資する事業の経費に充ててほしいと1,500万円が寄附されたことに伴い、その管理、運用を適切に行う基金を設置するため、五十年志龍塾志太基金条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第21号から第25号までの平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)外4件の会計補正予算についてでありますが、本案につきましては一般会計外4件の会計の補正予算を定めようとするものであります。 まず、議案第21号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億1,200万円を追加し、総額を201億8,400万円とする予算の補正と継続費の変更、繰越明許費の設定、債務負担行為の追加及び変更並びに地方債の変更をしようとするものであります。 次に、議案第22号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ2億5,280万円を減額し、総額を73億4,700万円としようとするものであります。 次に、議案第23号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ1億140万円を追加し、総額を38億900万円としようとするものであります。 次に、議案第24号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ1,600万円を減額し、総額を1億500万円とする予算の補正と繰越明許費の設定及び地方債の変更をしようとするものであります。 次に、議案第25号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第5号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ7,840万円を減額し、総額を16億8,400万円とする予算の補正と繰越明許費の設定及び地方債の変更をしようとするものであります。 次に、議案第26号 自治功労表彰についてでありますが、本案につきましては、自治功労表彰を行うために伊豆の国市表彰条例第3条第1項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第27号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてでありますが、本案につきましては、伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の木戸英寿氏が来る3月31日をもって任期満了となります。引き続き木戸英寿氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第28号 韮山小学校屋外プール改修工事の請負契約の一部変更についてでありますが、本案につきましては、韮山小学校屋外プール改修工事の設計の変更が生じたため、受注者と変更請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 次に、議案第29号 市道路線の廃止についてでありますが、本案につきましては、御門地区の市道及び宗光寺地区の起・終点を変更する市道の路線を廃止しようとするものであります。 次に、議案第30号 道路の路線の認定についてでありますが、本案につきましては、宗光寺地区の起・終点を変更した道路の路線を認定しようとするものであります。 次に、議案第31号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意についてでありますが、本案につきましては、教育委員会委員の岩田幸晴氏が来る5月17日をもって任期満了となります。引き続き岩田幸晴氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第32号から議案第39号までの平成28年度伊豆の国市一般会計予算外7件の会計予算についてでありますが、本案につきましては、平成28年度伊豆の国市一般会計外7件の会計予算を定めようとするものであります。 まず、議案第32号 平成28年度伊豆の国市一般会計予算の総額は、181億6,000万円にて調整しました。 次に、議案第33号 平成28年度伊豆の国市国民健康保険特別会計予算の総額は、73億7,400万円にて調整しました。 ○議長(鈴木平一郎君) ちょっと待ってください。 ◎市長(小野登志子君) ただいま議長のほうから、議案32号から39号までに関しましては後日というお話をいただいておりますが。 ○議長(鈴木平一郎君) 済みません、ちょっと一括上程だったものですから、あしたのことですので疑問に思いましたけれども、一括上程ですので全部説明しますということですので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、続けてください。 ◎市長(小野登志子君) 続けさせていただきます。 次に、議案第34号 平成28年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計予算の総額は、5億1,600万円にて調整しました。 次に、議案第35号 平成28年度伊豆の国市介護保険特別会計予算の総額は、39億6,900万円にて調整しました。 次に、議案第36号 平成28年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計予算の総額は、1,510万円にて調整しました。 次に、議案第37号 平成28年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計予算の総額は、1億200万円にて調整しました。 次に、議案第38号 平成28年度伊豆の国市下水道事業特別会計予算の総額は、13億3,100万円にて調整しました。 最後に、議案第39号 平成28年度伊豆の国市上水道事業会計予算の収益的支出と資本的支出の総額は、10億6,264万6,000円にて調整しました。 ご審議の上、ご議決をくださるよう、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 会議の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。再開時刻は10時45分といたします。 △休憩 午前10時32分 △再開 午前10時45分 ○議長(鈴木平一郎君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 先ほど市長より第1回3月定例会提出議案の提案理由について一括説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部局長に求めます。--------------------------------------- △報告第1号の上程、説明、質疑 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第6、報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)の件についての内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) それでは、報告第1号の専決処分の報告につきましてご説明させていただきます。 議案書の1ページをお開きください。また、議案参考資料につきましても、あわせて1ページをお願いいたします。 内容につきましては、平成27年11月11日午後5時20分ごろ南江間地内にて健康づくり課職員の運転する公用車が停車中の相手車両に追突し、損害を与えたものであります。 示談により、当方の過失割合を100%、相手方の過失割合をゼロ%とし、相手方への対物賠償額25万8,956円を支払うことで、平成27年12月8日に専決処分をさせていただいたものであります。 なお、この和解に係る損害賠償金につきましては、全国自治協会公用自動車損害共済金の適用となり、全額補填されます。 説明は以上とさせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 5番、梅原秀宣議員。 ◆5番(梅原秀宣君) 追突の原因は何なんでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 追突の原因は、当然前方を見ていればそういうことがなかったわけですが、このときの状況ですと、資料の1ページに発生場所があるかと思うんですけれども、これは豆塚神社へこちら側から行く途中、ちょっとカーブしている手前のところになるわけですが、この職員のそのときの状況ですと、200メートルほど先の前方でブレーキランプが点灯していることを確認しておりますので、信号は見えなかったということですが、信号で停車しているのだなと、それが何台もずっと連なってきていて、自分が走っている車の前の車ももうとまろうと徐行していたようなんですが、そのときにちょうど時間的に、もう5時20分ということで、実は勤務は5時15分までなんですが、この本庁舎から、健康づくり課ですので韮山福祉保健センターへ帰る途中、勤務が終わっているので職員も戻っているものですから、ちょっと何時くらいになるかと思って時計を見たらしいんですね。そのときに暗くてちょっと見えなくて、目をあれして、無理だと思って目を上げた瞬間に追突したと。自分も徐行していたんですけれども、相手の車両も最初は徐行しているように思っていたんですが、自分が気がついたときには停止していて、それに追突したと、そういう状況でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 5番、梅原秀宣議員。 ◆5番(梅原秀宣君) ここはよく事故が起こるところらしんですけれども、信号がないんですね、ここは。信号はたしかないと思いました。ちょっと写真を見ると、そんなに大したへこみではないようなんですけれども、結構金額としてはかかっているみたいなんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 賠償額につきまして、私どものほうでも気になりまして、確認をしました。そうしたところ、車両によりまして破損の程度にもよるんですけれども、高額な部品あるいはそこの部分を取りかえなければならない、今の車はかなりいろいろな機能がついていまして、そこだけで済むということではないということで、部品交換が必要となったため、結果としては最終的にこの金額になったということで、この辺につきまして、先ほど本市が加入しています共済のほうにも照会をいたしました。修理について妥当なのかどうかということで。そちらの照会した結果によって、この金額でも妥当だという判断を得たもので、これで最終的には賠償するという形になりました。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 5番、梅原秀宣議員。 ◆5番(梅原秀宣君) こういう場合に公用車のほうも傷ついているわけなんですけれども、そちらのほうについてはどういう手当になるんでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 公用車につきましては、ちょうど追突した自分の車の場所といいましょうか、その部分がちょっとこの絵にあるところの右側のほうになりますけれども、大きくこれがへこむとかそういう状況ではなかったということで、公用車についての問題はないといいますか、多少のへこみはあるようですが、全体に修理するというところまでは、すればそれはできるんでしょうけれども、今の状態のままでも十分だということで、特にこの修理はしておりません。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第1号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第7、議案第1号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)を議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。         〔総務部長 萩原啓彰君登壇〕 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、議案第1号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)についてご説明させていただきます。 議案書の5ページから9ページをお願いいたします。あわせて参考資料の3ページをごらんください。 本案につきましては、平成28年1月20日、議会全員協議会にてご説明させていただきましたが、総務省自治税務局から示された地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しに伴う改正となります。 内容につきましては、さきの平成27年12月議会において議決されました伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の中の市民税及び特別土地保有税の減免申請書については、個人番号の記載を要しない書類となったため、お手元の資料にあります新旧対照表のとおり、条文から個人番号に関する文面を削除したものとなり、伊豆の国市税条例第47条が市民税の減免、同条例第127条が特別土地保有税の減免であり、附則についても、この2つの条項に関連する部分を削除したものとなります。 以上で説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第1号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第8、議案第2号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)を議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) それでは、議案第2号、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をした伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の内容について説明をさせていただきます。 議案書の11ページをお願いいたします。また、参考資料につきましては5ページをお開きください。 マイナンバー制度の施行に伴う国民健康保険税の減免の手続に関しましては、その申請時にマイナンバーを記載することとしまして、既にさきの12月議会で議決をいただき、平成27年12月7日に伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(伊豆の国市条例第34号)として公布され、平成28年1月1日から施行することとなっていました。その後、平成27年12月24日に閣議決定されました税制改革大綱の中で、マイナンバーの記載を求めることによって生じる本人確認手続による納税義務者の負担軽減を図るため、国税における個人番号利用手続の一部見直しがなされ、その施行が平成28年1月1日からとされました。 これに伴いまして、国民健康保険税においてもこの閣議決定に従い、減免申請書へのマイナンバーの記載を要しない内容に改める必要が生じました。そこで、先ほどの閣議決定の時点で未施行状態にありました国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、その施行日である平成28年1月1日前に改正する必要があったことから、地方自治法第179条第1項本文の規定により、専決処分をさせていただいたものであります。 なお、この閣議決定による具体的な見直し内容は、マイナンバーを記載しなければならないこととされる税務関係書類のうち、申告の主たる手続とあわせて提出され、または申告後に関連して提出されると考えられる書類には、提出者のマイナンバーの記載を要しないこととするという内容でありました。 国民健康保険税の減免申請につきましても、この申告後に関連して提出される書類に該当することから、12月議会で議決をいただいたマイナンバーの記載義務の規定を削除したものであります。 また、この専決の際に減免申請書の記載事項について、住所ではなく居所を記載する場合があるということも判明いたしました。あわせまして居所の文言も追加させていただきました。 この一部改正条例の附則につきましては、専決した条例の施行日としては、平成28年4月1日としております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 15番、水口哲雄議員。 ◆15番(水口哲雄君) 確認で聞きたいんですけれども、12月28日というと仕事納めの日ですよね。その日に専決処分したということですよね、この議案も先ほどの議案も。そして、理由を今聞いていてわかったんですけれども、附則のところに、この条例は公布の日から施行するとなっていますけれども、公布の日は何日だったんですか。その辺をお願いします。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) この条例は国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の公布のことです。だから、今回ここでご議決いただいた場合には、しかるべき手続をとって速やかに公布するという、そういう趣旨でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) 今回の専決の内容とちょっと違うんですけれども、15ページに改正する内容の一つとして、第28条第2項中「納期前7日」を「納期限」に改めというふうになっているんですけれども、参考資料のほうは特にその表示がないこと、アンダーラインが引いていないということと、新旧が同じ納期限というふうになっているんですけれども、この辺についてちょっと説明をいただきたいし、あくまでも参考資料ですけれども、結構参考資料は見やすいので、参考資料を頼りにいつも見ているものですから、もし間違っていれば正しい提出をしていただきたいなというふうに思っているものですから、少し説明をいただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) ちょっと確認させていただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 確認ということですので、ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時03分 △再開 午前11時06分 ○議長(鈴木平一郎君) それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 市民福祉部長、答弁をお願いいたします。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 済みません、先ほどの質問にまず先に1点、水口議員の質問、この公布の日ですが、私は先ほど、本日承認をいただいた日に公布という話をしましたが、これは専決をしていますので、専決をした日にその後手続、したがって、当日ぐらいに公布をしたということです。済みません、そこは訂正させていただきたい、専決条例になりますので、訂正させていただきたいと思います。 それから、先ほどの三好議員の質問ですけれども、これは改正文としまして、第28号第2項中「納期前7日」を「納期限」に改め、同項第1号を次のように改める改正規定中ということで、これが改正文の部分をそのまま引用しています。ですから、前の条例が一部を改正する条例というものだったものですから、この一部を改正する条例というのは何々を何々に改めるという条文になって、その条文があるんですから、その改正規定中ということで非常にちょっと紛らわしくて申しわけないですけれども、一応改正文としてはそういう言い方を、一部改正の一部改正ということで、どうしてもこういう前の改正規定中のここをという表現をさせていただくことになるものですから、それという意味になってきますので、申しわけありません。ちょっと説明が不足しておりました。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) 部長の説明でわかりましたけれども、非常にわかりにくいので、これ何とかならないかなと、ちょっとその辺は検討していただきたいというふうに申し上げて終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第2号 専決処分の報告及び承認について(伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第9、議案第3号 伊豆の国市総合計画策定条例の制定についてを議題といたします。 本案の説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第3号 伊豆の国市総合計画策定の条例の制定について、内容をご説明いたします。 初めに、参考資料のほうをお願いします。議案参考資料の7ページをお開きください。 こちらの1にあります条例制定の背景についてであります。従来、市町村のいわゆる総合計画につきましては、地方自治法第2条第4項におきまして、総合計画の最も基本的な部分となります基本構想について議会の議決を経て定めることが義務づけされておりました。しかしながら、国による地域主権改革の一環としまして、平成23年5月の地方自治法の改正により基本構想の法的な策定義務が廃止され、この結果、策定は各市町村の自主的な判断に委ねられることになりました。 次に、2の伊豆の国市における総合計画の取り扱いについてであります。策定義務は廃止されたわけでございますけれども、当市としましては、総合計画につきまして市の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示すものとして、また、まちづくりの長期的な展望を示すものとして、法的な義務がなくとも策定すべきであると判断いしたしまして、昨年、第2次伊豆の国市総合計画の策定を総合計画審議会に諮問し、策定作業を開始いたしました。さらに、当市といたしましては、市の最も基本的な行政運営の指針となる総合計画の重要性を鑑みますと、その位置づけや策定の手続などについて自治法にかわる法的な根拠として条例の定めが必要であると考えたところでございます。 そこで、自治法改正以降に新たに総合計画を制定した他の自治体における根拠条例の制定状況を見ましたところ、例えば総合計画の策定について端的に定めた、いわゆる総合計画条例を制定している事例、あるいはいわゆる自治基本条例等を制定する際に総合計画の規定を盛り込んでいる事例、さらには、議会の議決事件に関する条例により総合計画の策定に際しての議決の義務づけのみを定めている事例などがございました。 当市におきましては、今のところ自治基本条例といったものを制定する予定がないこと、また、単なる議決の義務づけのみならず総合計画の基本的な構成や位置づけ、あるいは策定の手続などについても明確に定めておくことが望ましいと考えられますことから、いわゆる総合計画条例の形式で根拠規定を整備することとした次第であります。 次に、3、条例の概要についてでございますけれども、議案書のほうをごらんいただきたいと思います。議案書19ページになります。 第1条では、条例制定の趣旨として、総合的かつ計画的なまちづくりを図るため、総合計画を策定することに関し必要な事項を定めると規定しております。 第2条では、用語の定義と同時に、この総合計画の内容について定めておりまして、第1号では総合計画について、将来における市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものと定義をいたしました。第2号では基本構想について、まちづくりの基本的な理念であり、市が目指す将来像及び基本方針を示すものと定義をいたしました。また、第3号では基本計画について、まちづくりの基本的な計画であり、基本構想を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものと定義しております。 次に、第3条では、基本構想を策定し、または変更するときは、あらかじめ伊豆の国市総合計画審議会に諮問しなければならないことを規定しております。 第4条では、総合計画審議会の手続を経て基本構想を策定し、または変更するときは議会の議決を経なければならない旨を規定しております。 第5条では、総合計画を策定し、または変更した場合は速やかに公表する旨を規定しております。 第6条では、個別行政分野の経営を策定し、または変更する際には、総合計画との整合を図る旨を規定しておりまして、この規定により実質的に総合計画は当市の最上位の計画であるということになるものであります。 第7条では、細目等について規則等に委任する旨を規定しております。 最後に、附則では、施行日につきまして、周知期間を置く必要がある条例ではございませんことから、公布の日といたしました。 以上で説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) 1つ聞きたいのは、基本総合計画を立てるに当たって、今までずっと10年ごとにという話があるわけですが、その方針を全く変更なくこのままいくのか、その根拠があるかということが1点と、それについての例えば途中でやはり変更する状況が出てきたと、それはそのときに、まだ8年目だけれども変更しようという計画が出てくるとか、その辺の考えはあるのかないのか。 ○議長(鈴木平一郎君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 計画期間に関するお尋ねでございますけれども、議員おっしゃるように、計画期間については必ずしも10年間固定していく考えではございません。もともと実態的には当市も含めて、多くの全国の自治体がこの総合計画を定めるときには、従来は計画期間10年とするということを標準として扱ってきたと思いますが、これはそもそも自治法に、市町村における基本構想の策定というのが規定されたのはもう随分昔のことで、昭和44年になりますけれども、それに先立ちまして当時の自治省が市町村計画策定方法研究報告というレポートを出しておりまして、その中で総合計画とはこういうもので、こういうように定めるのが望ましいですよということを示しており、その中に、基本構想については計画期間おおむね10年とする。さらに、自治法が実際に改正された際にも自治省のほうから策定要領というものが示されて、そこでも同じく基本構想について計画期間をおおむね10年ということがあって、全国一律でそれに倣ってきたものかと思っております。 ただ、必ずしも10年できれいにいくかというと、そうでもないだろうというふうなのが今の私どもの考え方でありまして、例えば現在我々は第2次総合計画の策定作業に着手しているわけなんですけれども、現時点では、第2次総合計画の計画期間を平成29年度から9年間とするというふうに考えております。 やや半端な数字かなというふうに思われると思うんですけれども、これは意図としては、計画期間と首長、市長の任期を連動させるという意図がございます。その結果として、そのような考えに至っている。もう少し言いますと、市長の任期が4年間になるわけですが、その4年間を1年おくれで、後を追いかける単位で総合計画を新しくつくる、あるいは検討していく、そういうことを考えておりまして、そうしますと、今からそれに、従来10年としていたものをそういう、言ってみれば4年、4年の8年標準と逆に結びつけていくためには、たまたま今結びつけるために年数を勘定しますと、今回については9年間で、もう少し言いますと基本計画について従来どおり前期、後期という形で策定を考えておりますが、前期基本計画について5年間、後期基本計画については4年間ということで考えているわけです。 これは、皆様ご案内のように時期的には、たしか平成10年代の半ばぐらいだと思うんですけれども、いわゆるマニフェストというものが国政選挙あるいは地方自治体の選挙においても非常に多く導入されるようになりました。それを受けて市民、有権者の意識としても、そのマニフェストに掲げられた政権公約を首長がその任期の間に果たすと、したがってマニフェストに基づいた行政運営あるいは自治体経営というものが行われていると、そういう意識が非常に高まってきたかと思っています。そうしますと、どうしても我々としましても、首長のマニフェストと総合計画の内容というのは多少整合をやはり図らなければいけないという意識を持っております。実際にそのようなことが求められるようになってきたというふうにも理解しています。 したがいまして、総合計画の内容のみならず、そうなりますと当然その計画期間においても首長任期と連動するということが合理的であろうというふうに、現在の我々は判断をしているところでございます。 今後もこういった首長の交代ですとか、あるいは行政運営と首長の公約との関係も、社会的な解釈ですとか、あるいはもう少し広く社会情勢の変化などに応じまして、計画期間についてはいろいろな考え方があるんだろうと思っています。そういうこともございまして、今回、この総合計画策定条例を定めるに当たりまして、そういったいろいろなケースが考えられるものに対して制約となるような条項は、とりあえず表に出さないでおこうということで、これはあえて計画期間を定めることについては、今回の条例には載ってなかったというのが私どもの考えです。 以上です。         〔「結構です、後は委員会で」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) ただいまの後藤議員の質問に対する市長戦略部長のご答弁の中で、ちょっとまた疑問というか、聞いておきたいということが1点あるんですけれども、基本構想の法的な策定義務がなくなったということの意味の一つとして、ただいま市長戦略部長がおっしゃっていました首長のマニフェスト、うちの市長でいいますと7つの命題というのがありますけれども、総合計画をつくらなくても、それに沿って行政運営をしていくことでよいというような国の考え方というのがあるんでしょうか。 ちょっとその辺感じたので、その1点ともう一つ、策定するしないというのは、そこの自治体に任されるわけなんですけれども、策定するしないによって何か違いがあるのか。私の過去の知識ですと、総合計画の中に盛り込んでいないと、何か施策をやるときに国のほうの許可なり補助金を受けるときに、その総合計画の中に入っていなければいけないというようなことがあるという認識が私の中にはあったんですけれども、義務がなくなったので、そういう縛りも当然なくなるとは思うんですけれども、策定する自治体と策定しない自治体があると思うんですけれども、何か違いが出てくるのかどうか、その辺について伺っておきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 1点目の自治法の改正によって基本構想の策定義務がなくなったことの解釈でございますが、済みません、何か国の文献を当たったわけではございませんので、現在の私の理解になってしまいますが、私としては、その点について先ほど私が申し述べました、いろいろな制度におけるマニフェストの普及というものと必ずしもこの自治法の改正が関係しているというふうには解釈はしておりません。 先ほど内容説明において触れましたとおり、基本的にはその時点の自治法の改正というのは、いわゆる地域主権改革の一環であるということで、この総合計画というか基本構想のみならず、そもそも市町村の事務の性格とかも含めて、基本的に国が自治体に対して何かを義務づけるというのは廃止していこうという流れの中で当時の改正が行われたものと理解しておりまして、あえて言うならば、同じ当時のいわゆる地域主権改革という一つの運動と申しましょうか、それが起こってきている中で、もしかすれば自治体選挙においてのいわゆるマニフェストというものが並行して盛んになってきたのではないかというふうには思いますけれども、直接国として、それをマニフェストの普及というものを自治法改正の根拠としているということは、そういうふうには理解をしておりません。 それから、2点目の仮に総合計画を策定しない場合とした場合の違いというのは非常に難しいご質問でございますが、議員もおっしゃいましたように、確かに従来は、我々が仕事をするときに総合計画に規定されているものだということであれば、身近なところでは、例えば毎年の予算編成に始まって、もしかすると例えば国に対して何か地方に対する支援をお願いしているときにも優先度を図る、判断された、評価されたということはあるかもしれませんが、今現在は、少なくとも当市においては総合計画に掲げているからといって、無条件で予算を措置するというほど財政状況の余裕があるわけでは、残念ながらございませんし、まして国のほうでも、もともと全国一律の策定義務はないわけですから、そういう扱いはないというふうには思います。 ただ、従来とやはり変わらないのは行政運営に伴う一貫性、計画性ということかと思います。必ずしも総合計画でいっているような中期あるいは長期、10年間というふうなスパンにわたる計画がなければ、連続性、一貫性、継続性のある行政運営ができないかというと、そういうものではないのでしょうけれども、やはり私ども首長をトップとする組織で行政運営に当たっている以上、やはりその指針となるものというのは必要であろう。できれば、できるだけ実際に我々が日常携わっている業務レベルまでおろした形でそういった計画というものがあったほうが、やはり継続性がある、一貫した行政運営というのは可能になりますので、そういう点で、我々としては自治法の策定義務がなくなったとしても、やはり総合計画は必要だというふうに判断をしているものであります。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第3号 伊豆の国市総合計画策定条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 議案第3号 伊豆の国市総合計画策定条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、3月16日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第4号及び議案第5の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第10、議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定について、日程第11、議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件を議題といたします。 本案の一括内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。         〔総務部長 萩原啓彰君登壇〕 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、議案書21ページをお願いいたします。 議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 改正文は23ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料9ページからの伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表をご確認願います。 第1条は、設置をする部について定めており、改正前は「部等」となっていた文言を「部」に改めるというものと、改正前の第3号に規定されていた地域安全部を削り、第4号を第3号に、第5号を第4号とし、第5号に観光文化部を加えるというものであります。 第2条は、部等の分掌する事務について定めており、改正前の「部等」という文言を「部」に改めるというものと、改正前の第1号のケからサを10ページの改正後にあります第5号、観光文化部の分掌事務とし、改正前の第3号の分掌事務を第2号の総務部に加え、改正前の第4号を3号に、第5号を第4号にするというものであります。 この条例の一部改正により、市長戦略部の観光文化局は観光文化部として独立し、地域安全部は総務部に統合していくものであります。 議案書23ページに戻りまして、この条例の施行につきましては、附則にありますとおり平成28年4月1日とするものであります。 議案第4号の説明は以上となります。 引き続きまして、議案書25ページをお願いいたします。 議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 改正文は27ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料11ページからの伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表をご確認願います。 今回の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育長が一般職から特別職になることから、特別職の職員で常勤のものに教育長を加え、その給料月額を規定しようとするものであります。 第1条では、特別職の職員で常勤のものとして教育長を加えるというものであります。 次に、第2条では、教育長の給料額を月額60万円と定めるものであります。 この給料月額を規定するに当たりましては、昨年10月28日に伊豆の国市特別職報酬審議会に特別職となる新教育長の給料の額について諮問し、12月8日に同審議会から現行の教育長と同一にすることが適当であるとの答申を受けたことを考慮し、現行の教育長の給料の額である月額60万円とした次第であります。 なお、伊豆の国市においては法律に規定される経過措置を適用し、現教育長の任期満了までは現行の教育長制度を継続するといたしておりますので、この条例は新教育長からとなるものであります。 議案第5号の説明は以上となります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定について質疑はありませんか。 7番、天野佐代里議員。 ◆7番(天野佐代里君) こちらの2条関係でお伺いしたいんですけれども、この分掌事務ということの規定が出ています。観光文化部は新設の部ということになりますので、この分掌事務については市長戦略部のほうからの変更ということで初めてうたわれるというふうに認識しているんですけれども、先ほど市長の施政方針の中にもありましたスポーツの部分、この点について、今回私たちに事前に説明いただいている部分につきましては、スポーツにかかわる全てのものをこちらの部局のほうに持っていくというお話がありましたので、この分掌事務の中にスポーツという言葉が入っていないのが少し疑問に思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 現在スポーツに関することの権限は教育委員会にございます。市長部局におきましては、その補助執行として事業を行っております。この全ての権限を市長に完全に移管するということにつきましては、まず、一応教育委員会の委員の方々の意見とか全てを勘案しまして、もう完全に市長部局に持ってくるという結論が出たときに教育委員会の特例に関する条例等を提出しまして、完全に移すような方向になるかと思いますが、まだもう少し時間をいただいたほうがよろしいかと思いまして、今回はあえて教育委員会のほうから全ての権限を移すようなことはしてございません。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 7番、天野佐代里議員。 ◆7番(天野佐代里君) 今のご説明はわかりましたけれども、戦略という意味からしますと、やはりそういう言葉があったほうが、より市長の7つの命題の実践に向けた意気込みというものも感じられると思いますし、この条例の一部改正というのは、いつでも不都合があればできると思いますけれども、やはり逆に教育部関係の、今度分掌事務の中に、そこを今回は入れないわけですけれども、そこにスポーツという言葉が入るのかどうなのかということについても少し疑問を感じる部分もあります。 特に今回のこの議案については、部を設置するということに異議はありませんけれども、スポーツということに関しては、今、スポーツ少年団あるいは体育協会の関係で行われているさまざまなスポーツ事業も観光というふうに、所管が今度変わるというふうに私は説明で認識しているんですけれども、そうしますと、やはり教育部局と市長部局の予算的なこともありますし、いろいろ部局がここで変わることでいろいろな影響が出てくると思います。その辺も含めて、このスポーツということに関して意見として申し上げておきます。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) 天野議員と関連するところになると思いますけれども、まず部の設置については、一市民として言うと、行ったり来たりでわかりにくくなると困るなということがありまして、なるべく動かさないでほしいなと思うんですけれども、今スポーツ振興と生涯学習課の問題ですけれども、今言ったように具体的なものの事務扱いがどんなふうに分かれていくのか。例えば今体育団体がいろいろやっているけれども、その活動はどちらで扱うのか、あるいはスポーツの普及ということについてはどちらがやるのか、あるいは、さらに施設管理みたいなものはどんなふうになっていくのか。その辺のところも含めていくと、この生涯学習課とスポーツ振興課、いわゆる旧社会教育課との扱いについてどんなふうに捉えていくのかということもあるかなと、その辺についてどんなふうに考えているか、一応説明いただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 副市長。 ◎副市長(鈴木好晴君) この辺につきましては初めての試みでございますので、スポーツ振興の範囲をどこまで含めていくのかということについては、教育委員会の意見も聞かなければいけませんし、総合教育会議の中でも一つの議題としてご意見を拝聴したいなというふうに考えております。 今考えているのは、先ほど総務部長が説明したとおり、補助執行として教育委員会の業務の事務を市長部局のほうに持ってくる、補助執行として行うということになるわけです。こちらのほうへ持ってきましたのは、市長部局のところにおきまして多面性があるとか、そういう中でも非常にスポーツというのは盛んでありますし、また青少年の健全育成あるいは観光、いろいろな分野にスポーツというのはかかわりを持っているということで、戦略的に、総合的にスポーツというものを捉えてやってくれるのではないかなと、かような効果を期待して市長のところに持ってきているわけでございます。 教育委員会の組織及び運営に関する法律の中では、文化財と学校体育は教育委員会の専権事項ということで、これは市長部局のほうに移譲してはいけないということになっているわけです。スポーツと生涯学習、社会教育のものについては移管できるということになっているわけですけれども、全てを移管する場合には条例で権限を定めるということになっています。これは非常に重いわけです。それは、やはり教育委員会の中立的な機関、独立した機関ということを尊重して、安易に市長部局のほうへ持ってきてはいけないということでございますから、そういうような観点から、とりあえず補助執行という形で移譲して、こちらのほうで事務に当たるというふうに考えております。 できるだけ市民に迷惑かけないように、そして効果が上がるような方法を考えていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) 私個人の考えですけれども、あくまでもスポーツ振興課というのは観光とかあるいは大会を組むとか、さらには多くの人々に参加してもらうというようなことを計画していくのならば、そんなことでいいのかな、あるいは今までのいわゆる体育的なものをやっていたり、市民の活動については、そのまま生涯学習のほうでやっていってもいいんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、その辺は各、これから企画から考えていただけると思います。あくまでも僕の簡単な意見ですけれども、そういうことです。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 9番、鈴木照久議員。 ◆9番(鈴木照久君) 後藤議員あるいは天野議員と同じ内容になるのかもしれませんけれども、一番大きな課題は、2020年のオリンピックのためのモンゴルの柔道等の事前合宿等々が計画されていくと思うんですけれども、この中にやはりスポーツ振興課というものは、ひとつある面ではウエートが物すごく大きくなってくるのではないか、今まで国内でやった大会なんて比較にならないんじゃないか。全世界の選手が、例えば伊豆にも来ますし、ここでもモンゴルの方々がみえる。ここのウエートが非常に大きくなるのではないかなと思います。そういうことも考えていきますと、やはりこれからのあり方というものをより慎重に、観光云々ではなくて、いい状況というものをそれぞれの分野から意見を賜って決定していくことが望まれていくんではないかなと思います。特に今まで柔道に関しては全く経験がないんじゃないかと思います。ですから、例えばIOCの問題あるいはJOCの問題、あるいは各柔道協会との問題等々につながっていくものが非常に重要視されてくるのではないかな、このように思います。ぜひその辺も考慮して、またよりベストな方向へ進めていっていただきたいな、このように思いますのでよろしくお願いしたい。 ○議長(鈴木平一郎君) 意見でよろしいですか。 ◆9番(鈴木照久君) はい。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにございませんか。 16番、田中正男議員。 ◆16番(田中正男君) 私も同様の質問をしたいんですけれども、今回、観光文化部の中にスポーツ振興課ということで、先ほどの市長の施政方針の中でも、スポーツより観光振興、交流を図るためということなんですが、市内にあるスポーツ施設、体育施設はやはり基本は市民のための健康増進、体力増強とかスポーツに親しむということでできていますので、それを観光の振興のためにということになると、やはり市民に影響を受けるということが一番危惧されますので、その辺は十分留意されてほしいと思いますが、片や今いろいろスポーツ団体、市民が使っているものと観光振興を一緒にするということで1カ所に寄せるという意味かもしれませんけれども、それについてはうまく統合を図る必要があると思いますが、そういう余地がまだあると考えているのでしょうか。私は現在でもなかなか利用したいときに利用できないとか、大仁の児童館、武道館も廃止になるというような中で、市民にかなりの不便をさせていくという段階において、さらに観光振興のためにということになると、かなり市民の利用に影響が出るかと思います。その点はどう考えているんでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 副市長。 ◎副市長(鈴木好晴君) そうした観光部門と市民スポーツとの調整というのは非常に課題になっているということは聞いておりますので、そういう意味でも市長のところでやっていくということ、そのためにこちらのほうに事務を持ってきたわけでございます。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 16番、田中正男議員。
    ◆16番(田中正男君) 観光振興も大事ですけれども、市民の利便性は維持しつつも、そういう効率的な利用をするということでは努力してもいいと思いますので、意見として申し上げます。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) これは要望かもしれませんが、ひとつ危機管理課と地域づくり推進課というのがありますけれども、古いところでは地域安全部というふうになっていたわけですが、地域安全というのはやはり言葉としても、市民は安心してできるんじゃないかなと、危機管理と例えば言うよりも、やはり地域の安全をつくるんだという、この課のいわゆる狙いというか精神というか、そのものを持ってほしいなというふうに思うわけですけれども、その用語の扱いだけになるかもしれません。その姿勢で、ただそこのところをもうちょっと考えたほうがよかったかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。         〔「要望ですか」の声あり〕 ◆11番(後藤眞一君) だから地域安全に対する考え方をきちんとベースにしなければいけないんじゃないかと思うんですけれども、その辺についてどう考えているか。なぜ安全という言葉が消えてしまったのかということ。 ○議長(鈴木平一郎君) 要望と言いましたけれども、その辺のことについてということですので、お答えができればお答えください。 副市長。 ◎副市長(鈴木好晴君) 総務部のほうに全て統合したというのは、先ほども部長が説明いたしましたが、区との地域安全が非常にかかわりがあるということで、区長会の所管もやはりいろいろ市役所の各課にかかわりがあるということで、総務部のほうに区長会を持っていったほうがいいだろうといういろいろなご意見がございましたので、それに伴って、安全面、安心面も総務部のほうにまとめたわけでございます。 後藤議員の地域安全課みたいな名称のほうがいいのではないかということについて、危機管理課も当然安全に対して備えをするわけでございますけれども、部の名前のほうはなくなってしまいますけれども、その趣旨は生かしていきますので、その辺ご配慮いただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) 全く安全を無視しているとは思いません。思わないけれども、そこに言葉があるかないかによって、結構市民の受け取り方も違ってくるかなと思うんです。ただそれだけのことです。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんでしょうか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑は終結いたします。 続きまして、議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑はありませんか。 13番、古屋鋭治議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 先ほど総務部長からの説明で、教育長の月額が60万円ということで、これまでと変わらないという説明をいただきました。それで、この60万円になった理由を説明いただきたいと思います。先ほどの説明ですと、報酬審議会のほうからの答申があって60万円になったという説明だったかと思いますけれども、その60万円にした根拠といいますか理由、そのあたりを説明いただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 審議会から、新教育委員会制度は従前の教育長としての職務に教育委員会の委員長としての職務が加えられることになります。職務がちょっとふえるというのと、それで報酬のほうは上げてもいいんじゃないかという意見も出ましたが、委員の中からは伊豆の国市の人口及び財政状況や他の特別職の給料との額のバランスなども考慮して総合的に勘案した結果、このような60万円という答申をいただきました。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 13番、古屋鋭治議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 今説明をいただきましてよくわかりましたけれども、近隣の三島市さんなんかはやはり財政状況、それから今言う教育委員長ということも踏まえて引き上げをされたというふうに承知しているものですから、その辺の経過を含めてお伺いをしたところですけれども、ただいま伊豆の国市の報酬審議会のほうからそのような答申の内容だったと説明をいただきましたので、了解いたしました。ありがとうございました。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、議案第4号及び議案第5号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第4号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第5号 伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開時刻は午後1時といたします。 △休憩 午前11時55分 △再開 午後1時00分 ○議長(鈴木平一郎君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第6号及び議案第7号の上程、説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第12、議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、日程第13、議案第7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての2件を議題といたします。 本案の一括内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。         〔教育部長 久保田昭寛君登壇〕 ◎教育部長(久保田昭寛君) それでは議案書29ページ、議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についての内容についてご説明させていただきます。 議案書は31ページのほうをごらんください。 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例。 伊豆の国市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の全部を改正するものでございます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項に規定する教育長の勤務時間、休日、休暇等及び同法第11条第5項の規定に基づく職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。この場合において、任命権者の権限は教育委員会が行うものとするとしております。 現行の教育長につきましては、教育委員としての特別職の立場と、教育長としての一般職の立場をあわせ持ち、特別職として教育委員の服務規程が適用されるとともに、一般職として地方公務員法の服務規程が適用されております。平成27年に改正されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、新教育長は、教育委員長と教育長が一本化された職として市長から任命される特別職としての立場となることから、地方公務員法の服務に関する規程は適用されないことになりました。 しかし、常勤である新教育長の職責に鑑み、勤務時間中及び職務上の注意力を全て職責遂行のために使う必要があることから、一般職及び市長、副市長とは別に、勤務時間その他の勤務条件に関する規程が必要となり、この条例を制定することとなりました。 なお、伊豆の国市においては、法律に規定される経過措置を適用しまして、現教育長の任期満了までは、現行の教育長制度を継続することといたしております。 以上で、議案第6号についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。 では、議案33ページをお願いいたします。 改正文につきましては、35ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料13ページからの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、新旧対照表をご確認いただきたいと思います。新旧対照表は、左側の新と記載されている欄が改正後の条文となります。 今回の条例改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されまして、平成27年4月1日に施行されたことに対応するために行うものであります。 こちらの13ページにあります第1条関係では、改正法により、教育長が一般職から特別職になることに伴うものでございます。 13ページにあります第2条関係につきましては、同じく改正法によりまして、教育委員会に委員長職がなくなりますことから、その区分について削除するものでございます。 続きまして14ページ、お願いいたします。 第3条関係につきましては、こちらにつきましても改正法によりまして、委員長職がなくなることに伴う改正でございます。 なお、伊豆の国市においては、法律に規定される経過措置を適用し、現教育長の任期満了までは、現行の教育長制度を継続することといたしております。 以上で説明のほうは終了させていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、質疑ありませんか。 16番、田中正男議員。 ◆16番(田中正男君) この条例、全部改正ということで、委員会付託されるものでありますが、1点だけ聞いておきたいんですが、現教育長の任期中は現行でいくということなんですが、その任期はいつまでなんでしょうか、それだけお聞きします。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) お答えいたします。 現教育長の任期につきましては、平成29年6月10日までとなっております。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定については、所管する福祉文教経済委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 議案第6号 伊豆の国市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定については、所管する福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教経済委員会委員長にお願いをします。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、3月16日の本会議で報告をお願いします。 続きまして、議案第7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての質疑に入ります。 質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議はありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 採決ですが、しっかり立っていただいて、ゆっくり座っていただきたいと思います。確認をすることがありますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号~議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第14、議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第15、議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、日程第16、議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第17、議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての4件を議題といたします。 本案の一括内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。         〔総務部長 萩原啓彰君登壇〕 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、議案書37ページをお願いいたします。 議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 改正文は39ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料15ページからの伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例案、新旧対照表をご確認願います。 この条例の改正につきましては、第1条関係、第2条関係とも、農業協同組合法等の一部を改正する法律において、農業委員会等に関する法律の改正があり、条項番号が変更されたため、この法律の条項を引用している条例の条項番号を改正しようとするものであります。 第1条関係は、伊豆の国市職員定数条例の改正について改めております。 第1条では、農業委員会の職員の定数を条例で定める旨を規定している農業委員会等に関する法律「第20条第2項」が「第26条第2項」に改正されたため、条項番号を改正するものであります。 次に、第2条関係は、伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の改正について定めております。 第2条では、農業委員会が必要に応じて出頭を求めることができる旨を規定している農業委員会等に関する法律「第29条第1項」が「第35条第1項」に改正されたため、条項番号を改正するものであります。 議案書39ページにお戻りください。 この条例の施行につきましては、附則にありますとおり、平成28年4月1日とするものであります。 議案第8号の説明は以上となります。 続きまして、議案書41ページをお願いいたします。 議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 改正文は43ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料17ページからの伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例案、新旧対照表をご確認願います。 この条例の改正につきましては、第1条関係から、21ページにあります第5条関係まで、全て地方公務員法及び地方独立行政法人の一部を改正する法律にて地方公務員法が改正されたことにより、関係する条例の改正をしようとするものであります。 17ページにあります第1条関係の伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条関係の伊豆の国市職員の給与に関する条例のうち第1条に関するもの、19ページにあります第3条関係の伊豆の国市職員の特殊勤務手当に関する条例は、21ページにあります第5条関係の一般職の任期付職員の採用等に関する条例に関しましては、地方公務員法「第24条第6項」が「第24条第5項」に改正されたため、項番号を改正するものであります。 次に、17ページにあります第2条関係、伊豆の国市職員の給与に関する条例のうち、第3条につきましては、地方公務員法の一部改正により、規則で定めていた「級別標準職務分類表」を「等級別基準職務表」として給与条例に規定することとなったため、法律の規定に合わせ第3条の見出し中の文言を、「等級別基準職務表」と改正するものと、規則で定めていた職務の級の分類の基準となる職務内容を、別表3及び別表4として条例に定めるものであります。 次に、20ページにあります第4条関係は、伊豆の国市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正について定めております。 第3条では、人事行政の運営等状況として、任命権者の報告する事項を規定しておりますが、地方公務員法の改正に合わせ、第6号中の「勤務成績の評定」を削り、第2号に「人事評価の状況」、第5号に「休業に関する状況」、第8号に「退職管理の状況」を加えるものであります。 議案書45ページに戻りまして、この条例の施行につきましては、附則にありますとおり、平成28年4月1日とするものであります。 議案第9号の説明は以上となります。 続きまして、議案書47ページをお願いいたします。 議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 改正文は49ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料23ページからの伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案、新旧対照表をご確認願います。 今回の改正は、条例第2条第2項の規定により、特別職の職員で非常勤のものとして行政不服審査会の委員、政策顧問、国際交流員の報酬の額を別表にて定めるというものであります。 行政不服審査会の委員につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、伊豆の国市及び伊豆市、それから伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合と2市1組合にて共同設置し、報酬の額は日額1万円とするものであります。 政策顧問につきましては、市政における重要課題の解決及び専門的事項の推進に資するため設置し、市の政策についての調査・研究、市長への提案や助言、職員の指導や施策の推進等をその職務とし、報酬の額は日額2万円、半日額1万円とするものであります。 国際交流員につきましては、国際交流事業を効率的かつ効果的に行うために設置し、国際交流関係の事務補助、外国語教室や異文化理解講座の企画や講師等をその職務とし、報酬の額は月額33万円を超えない範囲内において任命権者が定めるとするものであります。 議案書49ページにお戻りください。 この条例の施行につきましては、附則にありますとおり、平成28年4月1日とするものであります。 議案第10号の説明は以上となります。 続きまして、議案書51ページをお願いいたします。 議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 改正文は議案書の53ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては、別添の議案の参考資料25ページからの伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案、新旧対照表をご確認願います。 25ページにあります第1条関係は、伊豆の国市職員の給与に関する条例の改正について定めております。 第29条の勤勉手当につきましては、人事院勧告に対応し、第2項に規定される勤勉手当の支給月数を、第1号では、再任用職員以外は100分の10カ月とするもの、0.1カ月です。第2号では、再任用職員は100分の5、月数にすると0.05カ月となり、12月の支給分として引き上げを行うというものであります。 次の別表第1、行政職給料表につきましては、給料表を若年層の2,500円から高齢層の1,100円まで、平均にすると0.4%引き上げるというものであり、31ページからの別表第2、行政職給料表につきましても、給料表の引き上げを行うというものであり、こちらも人事院勧告に対応したものとなっております。なお、この給料表の改正の施行期日につきましては、議案書67ページの附則第2項にて、平成27年4月1日と定めているものです。昨年の4月にさかのぼるというものであります。 次に、38ページの第2条関係は、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例について定めております。特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条の期末手当につきましては、第2項に規定される期末手当の12月に支給される支給月数を100分の10、月数にすると0.1カ月分、引き上げを行うというものであります。 次に、第3条関係は、伊豆の国市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例について定めております。教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第7条の期末手当につきましては、第2項に規定される期末手当の12月に支給される支給月数を100分の10、月数にすると0.1カ月分引き上げを行うというものであります。 次に、39ページの第4条関係は、伊豆の国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について定めております。一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の給与に関する特例につきましては、第1項に規定される特定任期付職員の給料表の引き上げを行うというものであります。 なお、この給料表の改正の施行期日につきましても、議案書67ページの附則第2項にて、平成27年4月1日と定めているものであります。 次の第8条の給与条例の適用除外等につきましては、第2項に規定される期末手当の12月に支給される支給月数を100分の5、月数にすると0.05月分、引き上げを行うというものであります。 次に、今までのものに関しましては、昨年の4月1日にさかのぼるということで、次に40ページの5条関係は、伊豆の国市職員の給与に関する条例についてであります。ここからは平成28年4月1日からの改正となるものについて定めております。 第29条の勤勉手当につきましては、第2項に規定される勤勉手当の支給月数を、第1号では再任用職員以外は100分の80、月数にすると0.8月分とし、第2号では、再任用職員は100分の37.5、月数にすると0.375月分とするというものであります。これは先ほど説明をいたしました第1条関係で、平成27年12月に支給する勤勉手当の引き上げた支給月数を、平成28年以降は6月と12月に均等に再配分し、現行と比較して、年間を通じて再任用職員以外は100分の10、月数にすると0.1月分、再任用職員は100分の5、月数にすると0.05月分引き上げを行うように改正するものであります。 次に、第6条関係は、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例について定めております。特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条の期末手当につきましては、第2項に規定される期末手当の支給月数を、6月の支給月数においては100分の5、月数にすると0.05月分引き上げ、12月の支給月数においては100分の5、月数にすると0.05月分引き下げを行うというものであります。これは先ほど説明いたしました第2条関係で、平成27年12月に支給する期末手当を100分の10引き上げたところですが、この引き上げた分を平成28年以降の6月と12月の支給に均等に再配分を行うというものであります。 次に、第7条関係は、伊豆の国市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例について定めております。教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第7条の期末手当につきましては、第2項に規定される期末手当の支給月数を、6月の支給月数においては100分の5、月数にすると0.05月分引き上げ、12月の支給月数においては100分の5、月数にすると0.05月分引き下げを行うというものであります。これは先ほど説明いたしました第3条関係で、平成27年12月に支給する期末手当を100分の10引き上げたところですが、この引き上げた分を平成28年以降の6月と12月の支給に均等に再配分を行うというものであります。 次に、42ページの第8条関係は、伊豆の国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について定めております。一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の給与条例の適用除外等につきましては、第2項に規定される期末手当の支給月数を、6月の支給月数においては100分の2.5、月数にすると0.025月分引き上げ、12月の支給月数においては100分の2.5、月数にすると0.025月分引き下げを行うというものであります。これは先ほど説明をいたしました第4条関係で、平成27年12月に支給する期末手当を100分の5引き上げたところですが、その引き上げた分を平成28年の6月の支給に再配分を行うというものであります。 議案第11号の説明は以上となります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、質疑はありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 続きまして、議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、質疑ありませんか。 16番、田中正男議員。 ◆16番(田中正男君) 第9号ですけれども、17ページに2条関係の新旧対照表があるわけなんですが、ここの3条のところの標準的な職務の内容は、今まで規則で定めるが、今回は条例の中に別表第3ということで定めているわけでございますが、この規則で定めるを条例で定めた理由、先ほど部長から説明がありましたけれども、もう一度お願いしたいんですが、なぜ、こちらに移したのか。それと、この別表の内容は規則のときと変わらないのかどうか伺います。 ○議長(鈴木平一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) この第3条第3項にあります職務とその複雑、困難及び責任の度合い等の関係でございますが、これはこの表に掲げる職務との複雑、困難及び責任の度合いが、同程度の職務で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとして、条文は国からの通知に記載されていた条文を例に、条文を参考として、標準的ではない職務等を設置する場合に規則で対応できるようにするために入れているものであり、規則で定める場合においても、職務の等級に分類することを規定しているものであり、今までの規則とは大幅な改正はございません。 以上です。 ◆16番(田中正男君) はい、わかりました。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 続きまして、議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、質疑ありませんか。 4番、杉尾利治議員。 ◆4番(杉尾利治君) これは委員会付託、総務委員会で私の委員会と違うので、ちょっとお聞きしたいんですけれども、よくわからないんですけれども、政策顧問とか国際交流員というのは、どういう仕事をやる業務なんですか、教えてください。 ○議長(鈴木平一郎君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) ここでいう政策顧問と国際交流員の仕事の内容ということでよろしいでしょうか。政策顧問につきましては、基本的には、これはもともとは地方公務員法の中に非常勤の特別職の職員の一つの類型として顧問というものがございます。一応その分類に当てはまるものとして、私どもとしては想定しているんですが、今回、伊豆の国市で名称としては政策顧問という言い方をしていますが、先ほど総務部長からの説明がありましたとおり、特定分野に関する専門的な知識や技術、経験等を有する外部人材を活用することによって、その方に、1つは市長に対する提案あるいは助言、1つには職員等に対する指導、もう一つは、実際にみずからが、市の特定分野の政策推進に当たっていただくという内容としております。一般的に他の自治体においては、例えば何々アドバイザーですとか、あるいは特別顧問というような名称で置かれている職に相当しますけれども、私どもが今回調べた限りでは、他の自治体においては、専ら市長に対する提案ですとか助言というものを行うために置くこととされている例が多いようでございます。 ただ、今回、我々が考えているのは、いわゆる言葉としてのそういう顧問的な立場だけにとどまらず、先ほども申し上げましたように、みずからが政策の推進そのものに当たっていただく。言ってみれば、我々一般職の職員と同じように政策の推進に携わっていただくというようなことを考えておりまして、今後も具体的には設置要綱のほうを定めてまいるわけですが、そちらのほうで、そのような今説明したようなことを規定しようというふうに考えております。 さらに、要綱の段階では、先ほど来、特定分野あるいは専門分野という言い方をしていますが、具体的に設置要綱の段階では、それが何の分野かということまでは定めはしません。ただ、今回、具体的に4月以降、この政策顧問という職を1名、設置をしたいと考えているわけですが、その政策顧問に関しましては、特に農業振興関係の分野ということで、先ほど言いましたようなもろもろの仕事に当たっていただく。もう少し細かく言えば、まずはこれまで市政アドバイザーという形で携わっていただいたんですが、農業という広い分野の中でも、例えば花卉緑化あるいは来年度予定している事業といえば、花を活用したおもてなしですとかまちづくり、そういったものに当たっていただく。さらには当面、モンゴル国の交流において、農業分野の交流を進めていくときに、その市内の農業関係者、関係団体と、そのモンゴル国との橋渡しのような役割を担っていただきたい。もっと言えば、農業振興関係ということで、市内の農業の6次産業化ですとか、そういったことにも携わっていただきたいというふうに考えているところです。 続いて、国際交流員につきましては、これはもう何と申しましょうか、当伊豆の国市オリジナルの職ということではなくて、一般財団法人の自治体国際化協会という協会がございます。国の省庁で言いますれば外務省あるいは文科省あるいは総務省関係の団体になるわけですが、そこのところが語学指導等を行う外国青年招致事業というものを展開しております。通称、よく我々がジェットプラグラムと言っているものでして、皆さん、よくお耳にするであろうALTというものも、このジェットプログラムの上にのって、日本全国の各自治体で採用しているというものであります。 それと横並びで、ここで言うところの国際交流員というものについても、その事業の中で、こういった外国の青年の採用をするという、そういう事業が行われているんですが、私どもで言えば、具体的には各自治体から自治体国際化協会のほうに、こういった外国人の青年に来ていただいて、非常勤特別職の職員として働いていただきたいという申し出をしますと、自治体国際化協会から、具体的には各外国の日本大使館のほうに話がいきまして、各外国の日本大使館のほうで募集をいたします。募集、選考を行って、その方を日本に呼んで、自治体国際化協会のほうで一定の研修をした上で、各希望する自治体のほうに配属をするというようなことになっています。 私どもについては、特に今後当面、交流をしていくという、あるいはオリンピック枠関係で代表選手団の受け入れを考えているモンゴル国のほうから、モンゴル国籍の青年を招聘して、具体的には市長戦略部のほうに配属して、国際交流員という形で、我々の行う国際交流の事務の補助ですとか、あるいは市民、あるいは職員に対する語学の講座、あるいはモンゴル国の慣習、文化に関する講座、それから市内の団体が国際交流を行う場合の補助、そういった職務に当たっていただくというようなことを考えております。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 続きまして、議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、質疑ありませんか。 13番、古屋鋭治議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、先ほど総務部長のほうからご説明いただいたんですけれども、職員の給料の関係ということで、先ほどの説明の中で、給料表が改定になるということで、職員さんの給料が改定されるということで、1,100円から2,500円の範囲でということで、平均値で0.4%アップという話がありましたけれども、この内容は、人事院の勧告に沿ったのか、または全く同じのか、それに近いなのか、ちょっとその辺を教えていただきたいと思います。人事院の勧告ですと、幾らで何%だというような表示になっているかと思いますけれども、その辺をまず教えていただきたい。 今回、職員さんの関係では、対象者が何名で、全体の原資がどの程度必要になったのか、その辺もあわせてご回答いただければと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 今回の給与勧告の骨子といたしましては、民間給与との格差0.36%を埋めるための報給表の水準を引き上げるとともに、ボーナス、勤勉手当を0.1カ月引き上げるということで、このパーセンテージにつきましては、人事院勧告に基づく給与表に基づいて、今のうちの職員のあるべき給与を算定しています。 それとあと、どのぐらいの予算的な影響かということなんですが、まず、さかのぼりまして、平成27年度の給料表の改定に伴います増額が、時間外手当も含めまして550万円の増、期末勤勉手当の改定による勤勉手当の0.1カ月と、その給与表のさかのぼった期末手当に充当する部分として1,200万円の増ということで、全部で1,750万円の増ということになります。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 13番、古屋鋭治議員。 ◆13番(古屋鋭治君) ただいま必要な原資はよくわかりました。 もう一点、勤勉手当の関係ですけれども、こちらの関係、ただいま説明があった1,200万円ということでよろしいですか。 それで、先ほど人数の関係も伺ったんですけれども、それも人数の関係もあわせて教えていただければと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) この期末勤勉手当の改定ということで、まず0.1カ月分の勤勉手当がふえますが、4月にさかのぼりますと給与表が上がりますので、12月に支給した期末手当の額も若干上がるということで1,200万ぐらいということで算出しております。 それで、職員数ですが374名分ということで、この額を計上しております。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 議案第10号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託することを決定いたしました。 ここで総務観光建設委員会委員長にお願いをいたします。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、3月16日の本会議で報告をお願いいたします。 続きまして、議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての3件は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号、議案第9号、議案第11号の3件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第8号 伊豆の国市職員定数条例及び伊豆の国市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第9号 伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第11号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号~議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第18、議案第12号 行政不服審査法施行条例の制定について、日程第19、議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、日程第20、議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、日程第21、議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についての4件を議題といたします。 本案の一括内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。         〔総務部長 萩原啓彰君登壇〕 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、ご説明申し上げます。 このたび52年ぶりに行政不服審査法が全部改正となったことは、伊豆市伊豆の国市外1組合行政不服審査会の共同設置の規約を12月議会で議案提出した際にお話ししたところですが、今回は、この行政不服審査法の改正に伴い、新規制定する条例と一部改正する条例について議案提出するものであります。4議案ございますが、共通する部分が多いので、議案第12号から議案第15号までを一括してご説明申し上げます。 議案書の69ページをごらんください。 議案第12号 行政不服審査法施行条例についてご説明いたします。 行政不服審査法の施行に伴い、施行に関しまして12月議会で議決いただきました伊豆市伊豆の国市外1組合行政不服審査会共同設置規約で規定したもの以外の必要な事項を定めております。 現行法では、審査請求人は処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる旨の規定しかなかったものが、改正行政不服審査法では、閲覧に加え、当該書面やその写し、電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができるようになりました。この書面を交付する際には、行政不服審査法では、条例で定めるところにより実費の範囲内で手数料の支払いが義務化され、また条例で定めるところにより、経済的困難その他特別の理由があると認めるときには、手数料を減額、免除することができるとされました。 今回制定します行政不服審査法施行条例においては、第1条に趣旨を、第2条で手数料の納付を、第2条の別表で手数料の額を、第3条で減免の規定をいたしました。本件行政不服審査法施行条例の施行日は、行政不服審査法の施行日としてありますが、法の施行は政令により平成28年4月1日となります。 この後の3議案は、全て一部改正でございますが、全体を通して共通する改正をご説明いたします。まず法改正に伴い、用語等の統一が図られております。具体的には、不服申し立て、異議申し立てが「審査請求」に、不服申立人、異議申立人が「審査請求人」に、申し立てが「請求」に、決定が「採決」になるなど、用語等が整理されました。また、もとの決定を取り消し、または変更し、不服申し立ての内容を認める決定をすることを「容認」と表現するなどの審査請求に合わせた表現の整理がなされております。 議案書73ページをお願いいたします。それと参考資料の43ページもあわせてお願いいたします。 議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明申し上げます。 この条例は、行政不服審査法の施行に伴い、関連する4つの条例を一括で一部改正するものです。 まず、第1条ですが、伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正です。 同条例第1条と第2条第1項第1号中で引用している伊豆の国市情報公開条例と伊豆の国市個人情報保護条例が、今回の行政不服審査法の施行を受けて一部改正され、条ずれが生じたことに伴い、引用する条番号が変わったため改正するものであります。 そのほか第1条、第7条、第8条、第9条、第11条では、先ほどご説明いたしました用語等の改正がなされております。 次に、第2条は、伊豆の国市職員の給与に関する条例の一部改正で、参考資料の45ページをごらんください。 不利益処分についての不服申し立ての方法として、地方公務員法において審査請求と異議申し立ての規定がありましたが、行政不服審査法の改正に伴い、地方公務員法も一部改正され、審査請求に統一されました。そのため伊豆の国市職員の給与に関する条例第28条中で引用している行政不服審査法の根拠条文が変わるため、これを改正するものであります。また、行政不服審査法は全部改正のため、法律番号が変わっております。 次に、参考資料の45ページで、第3条の伊豆の国市税条例の一部改正であります。同条例第8条第1項中で用語の改正をしております。 次に、第4条の伊豆の国市消防団員等公務災害補償条例の一部改正でありますが、同条例第31条の見出しと、同条中に用語等の改正があり、また接続詞の使用方法が適切でなかったために改めました。 本件の行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の施行日は、行政不服審査法の施行日としてありますが、法の施行は政令により平成28年4月1日となります。 続きまして、議案書77ページとあわせて参考資料47ページをごらんください。 議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 本条例は、行政不服審査法の施行に伴い、伊豆の国市情報公開条例と伊豆の国市個人情報保護条例を一括して一部改正するものです。 行政不服審査法の改正に伴い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律と、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律において、用語等の整備、改正行政不服審査法における審理員による審理手続等に関する規定の適用除外、不作為事件を審査会諮問対象に追加するなどの改正が行われました。これを受け、第1条で、伊豆の国市情報公開条例の一部を改正しております。 まず、適用除外の規定を第19条として加え、もとの条文を1条ずつ繰り下げたため目次に条ずれの改正を行いました。また、繰り下げ後の第20条第1項で諮問対象に不作為を加え、用語等の整備を行い、繰り下げ後の第20条第2項に諮問の方法を規定し、繰り下げ後の第21条、第22条においては用語等の整備をいたしました。 次に、第2条で、伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正しております。こちらでも適用除外の規定を第41条として加え、もとの条文を1条ずつ繰り下げたために条ずれの改正を行いました。また、繰り下げ後の第42条第1項で諮問対象に不作為を加え、用語等の整備を行い、繰り下げ後の第42条第2項で諮問の方法を規定し、繰り下げ後の第43条、第44条において用語等の整備をいたしました。 本件の伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の施行日は、行政不服審査法の施行の日としてありますが、法の施行は政令により平成28年4月1日となります。なお、この条例の施行前に実施機関の処分または請求にかかわる実施機関の不作為に係る不服申し立てについては、情報公開条例、個人情報保護条例ともに従前の手続等を行うよう経過措置を設けてあります。 それでは、議案書の83ページと、参考資料55ページをお願いいたします。 続きまして、議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 行政不服審査法の改正に伴い、行政不服審査法に規定する手続を準用している伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部改正をするものです。 平成28年4月1日施行の地方税法第19条において、徴収金に関する審査請求は、行政不服審査法によるものとされ、同法第433条第11項において読みかえて準用する行政不服審査法第38条に、第4項の規定により条例で定めるところにより書面を交付する際に、実費の範囲内で手数料の支払いが義務化され、また条例で定めるところにより、経済的困窮、その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額、免除することができるとされました。 改正内容ですが、まず条例第4条中の規定を、行政不服審査法に準拠したものに改め、同条第3項の行政不服審査法からの引用が法改正により同規定が削除されたため、行政不服審査法施行令から引用するように改めました。 次に、第7条の書面審理を行政不服審査法に準拠したものに改めました。 第11条として、手数料の納付を別表で手数料の額を、第12条として減免の規定を追加いたしました。この2条の追加により、もとの条例が2条ずつ繰り下がっております。繰り下げ後の第13条は、条ずれによる修正を行い、繰り下げ後の第14条は、決定書の作成についてでありますが、行政不服審査法に準拠したものに改めました。 この条例は、平成28年4月1日から施行します。今回の改正による部分は、平成28年度以降の年度分の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査申し出について適用し、平成27年度までのものは、これまでどおりの手続を行うよう経過措置を設けました。 以上でご説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第12号 行政不服審査法施行条例の制定について、質疑はありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第12号 行政不服審査法施行条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 議案第12号 行政不服審査法施行条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、3月16日の本会議で報告をお願いいたします。 続きまして、議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 続きまして、議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 続きまして、議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、質疑はありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についての2件は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、議案第13号、議案第14号の2件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第13号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第14号 伊豆の国市情報公開条例及び伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 議案第15号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、3月16日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第16号及び議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第22、議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定について、日程第23、議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての2件を議題といたします。 本案の一括内容説明を地域安全部長に求めます。 地域安全部長。         〔地域安全部長兼危機管理監 山田芳治君登壇〕 ◎地域安全部長兼危機管理監(山田芳治君) それでは、議案第16号並びに議案第17号、2件について内容説明をさせていただきます。 初めに、議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定についてご説明をさせていただきます。 議案書89ページをお願いいたします。 本条例につきましては、2013年に公表されました静岡県の第4次地震被害想定及び地震津波対策アクションプログラムを踏まえまして、平成25年度から平成27年度までの3年間に、県内の市町が緊急かつ重点的に地震津波対策を実施できるよう、緊急地震津波対策交付金交付要綱並びに緊急地震津波対策基金事業実施要領に基づき、静岡県からの交付金の適正な管理及び運用を行うために、伊豆の国市緊急地震対策基金条例を平成25年12月20日条例第24号として制定をさせていただいたものであります。 したがいまして、静岡県の緊急地震津波対策交付金交付要綱が、平成25年度から平成27年度までの3年間と規定されており、本交付金の事業終了に伴いまして、伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止するものであります。 最後に、91ページをお願いいたします。 附則で、この条例は、平成28年4月1日から施行いたします。 以上で議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第17号の消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。 議案書93ページをお願いいたします。また、参考資料の新旧対照表、59、60ページをあわせてご参照ください。 本改正内容につきましては、平成28年4月1日の消防広域化に伴いまして、田方地区消防組合に、沼津市、伊東市、清水町、東伊豆町の2市2町が加わり、4市4町で構成する同組合の名称が駿東伊豆消防組合に変更となりました。それに伴いまして、関係条例の名称を改正する条例の制定であります。 それでは、95ページをお願いいたします。 まず、第1条では、伊豆の国市防災会議条例第3条第5項第5号中の「田方地区消防組合」を「駿東伊豆消防組合」に改めるものであります。 次に、第2条、伊豆の国市地震災害警戒本部条例第2条第3項第2号中の「田方地区消防組合」を「駿東伊豆消防組合」に改めるものであります。 次に、第3条では、伊豆の国市環境基本条例第23条中の「、所轄の警察署、田方地区消防組合及び他の市町」を「その他の行政機関」とし、名称変更に合わせて条文中の文言の整理を行うものであります。 最後に附則で、この条例は、平成28年4月1日から施行いたします。 以上で議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定について、質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 続きまして、議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕
    ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定について、議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての2件は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、議案第16号及び議案第17号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第16号 伊豆の国市緊急地震対策基金条例を廃止する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第17号 消防広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開時刻は2時40分といたします。 △休憩 午後2時23分 △再開 午後2時40分 ○議長(鈴木平一郎君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第24、議案第18号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) それでは、議案第18号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の内容説明をさせていただきます。 議案書の97ページ、それから参考資料の61ページをお願いいたします。 本条例による改正は、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを開始するに当たり、主に2点の改正を行うものであります。 1つには、コンビニの多機能端末機での印鑑登録証明書の交付を条例で位置づけることと、もう一つが、コンビニ交付に伴いまして、現在、施行しています印鑑登録証明書の交付手続の中で、必ず提示しなければならないとされている印鑑登録証、一般的に印鑑手帳ですとか印鑑カードとか言われていますけれども、この印鑑登録証の提示を例外的に一定の要件のもとで省略できるようにしようとするものであります。 そのほか、現在の規定内容について精査した結果、文言その他所要の改正を行うものであります。 では、参考資料61ページの新旧対照表で説明させていただきますので、そちらをごらんください。 第4条では、登録できる印鑑について規定をしてございますが、登録できる印鑑は、その数、それから大きさなど幾つかの制限があります。そのことを規定しているものですから、見出しを「登録印鑑の制限」というふうに改めるものであります。 続いて、第12条は、印鑑登録原票の登録事項の修正について規定しています。旧のほうの第12条第1項と第2項では、印鑑登録をしている者からの届け出により修正することとしていますが、そもそも印鑑の登録の際に作成される印鑑登録原票には、印影のほか、氏名、生年月日、性別、住所など、戸籍や住民基本台帳に記載されている内容と同じものが登録されています。そのため、これらの登録事項に変更が生じる場合は、当然に戸籍や住民基本台帳の記載内容の変更手続が必要となり、その手続がなされれば、次の第3項の規定により、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することとしています。したがいまして、第12条の印鑑登録原票の登録事項の修正については、現在の第3項があれば足りることから、第1項と第2項を削るものであります。 第14条につきましては、証明書の申請から交付までの手続について規定しているものです。 第1項では、実態に合わせ、印鑑登録者から委任を受けた代理人による申請も可能とする文言を加えるとともに、ただし書きを追加して、印鑑登録者本人が申請する場合に限って、印鑑登録証を忘れた場合など、例外的に規則で定める書類を提示することで本人確認を行い、申請ができるように改めるものであります。 この規則で定める書類につきましては、個人番号カードや運転免許証、パスポートや身体障害者手帳など、本人の顔写真がついているもので、行政機関から交付されたものを予定しています。 第2項は、この第1項にただし書きを追加したことで、印鑑登録証と印鑑登録原票との照合が省略されることがあることや、この第2項の中に、申請が適正であることを確認する旨の規定があることで、申請内容の照合など、手続に関する規定は足りることから、照合に係る部分の規定を削るものでございます。 次に、参考資料の62ページをお願いします。 第15条から第20条までを1条ずつ繰り下げ、新たに第15条として1条追加する改正でございます。 この新しい第15条は、第14条の例外として個人番号カードを使用してコンビニでの多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を申請した場合に、その多機能端末機から交付する旨の規定となっております。 第1項が、申請についての規定で、第2項は、申請が適正であることの確認を行うことと、確認後には、多機能端末機から印鑑登録証明書を交付するという規定となっております。 なお、第2項の申請が適正であることの確認につきましては、個人番号カードの使用の際に暗証番号の入力が必要になることから、この暗証番号によって本人確認することで適正性を確保します。 ここから条ずれになるものですから、新と旧というちょっと言い方をさせていただきますが、旧の第15条、新の第16条の改正ですけれども、印鑑登録証明書への記載事項に、外国人住民の氏名の片仮名名表記を追加するとともに、規定方法を他の条文を引用する方法に改めるものであります。 また、旧の第16条、新の第17条の改正は、代理人による手続の準用規定となっており、代理人による印鑑登録の廃止の手続が漏れていたことから、これを追加するものであります。 次の63ページの旧の第17条から第20条までは、1条ずつ繰り下げ、新の第18条から第21条までとするものであります。 なお、この条例の施行日についてですけれども、個人番号カードを使用しての住民票や戸籍の証明書のコンビニ交付サービスの開始日に合わせて、平成28年7月1日とするものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 16番、田中正男議員。 ◆16番(田中正男君) 今回のコンビニでの手続で、印鑑登録でありますけれども、本人確認は暗証番号ということですが、その暗証番号については店員に漏れないとか、そういう心配はないのか。 それと料金については、どのような形で納めることになるのか、領収書についても、どのような形になるのかお聞きします。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず暗証番号の漏れですが、これは先般、少しこのコンビニサービスの説明をさせていただいた際に、全国のコンビニエンスストアで使われている、通称キオスクと言われている、いろんなチケットを購入したりする際も暗証番号なり、本人しか知らない番号を入力する、それを使うものですから、同様のセキュリティー上の配置場所ですとか、そういう配慮はなされていると認識しております。 また、料金については、現在、こちらの窓口で1通300円ですが、そのコンビニで交付されるのも1通300円というふうにしております。そこは料金、手数料は変わらないということにしております。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 16番、田中正男議員。 ◆16番(田中正男君) その領収書ですけれども、例えば伊豆の国市役所の名前が入っている領収書になるのか、コンビニで出す領収書になるのか、その辺の印鑑登録の手数料とわかる形になるんでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 申しわけありません。ちょっと領収書の形態まで、今、私は把握しておりませんが、いずれにしても印鑑登録証明書ということで、それで恐らく伊豆の国市という名称がつくだろうと思います。それぞれの自治体が、そういうサービスをやっているわけですけれども、それぞれに専用回線で全部つながっていますから、当然のことながら、伊豆の国市との通信と同じ形になりますので、そういうふうになるだろうというふうに認識しております。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 私はちょっと14条の関係で、確認の意味で質問をさせていただきますけれども、施行日が7月1日ということで、コンビニでも番号カードがあれば、印鑑証明がとれるということで、それに時期を合わせて14条のほうも市役所窓口に本人が申請する場合は、印鑑登録証がなくても本人を証明できる顔つきのものがあれば、印鑑証明は受け取れるということで、それはどんなふうに受けとめたらいいのかなと。サービスの向上なのか、そうなると印鑑登録証とは何なんだろうと、ちょっと思うところなんですけれども、またその辺も登録証がなくても住民サービス向上として、本人確認できれば発行しますよという姿勢というのは、なかなか市民に周知が難しいかなと思うので、せっかく住民サービスの拡大という考え方であれば、PRのほうもしていかなきゃいけないなというふうに思うんですけれども、この時期に14条のこういう改正をするという意味を少し、具体的にちょっと聞いておきたいなと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず14条をあわせて改正する意味につきましては、1つには、やはりコンビニでマイナンバーカードを使うことによって、印鑑登録証を提示することが必要なくなるという、それが1つあります。そうすると、この窓口へ来た方との、何というんでしょうか、手続の違いという部分があるということがまず1点。ただし、あくまでもこの条例でコンビニサービスを位置づけたということは、基本的には、この印鑑条例の趣旨からして例外的な扱いというふうに認識しております。ご存じのように、印鑑証明書を使う場面というのは、市民の方お一人お一人、いろんな重要な契約ですとか、財産を動かすとか、いろんな重要な場面で使うケースが比較的多いということで、やはり原則はご本人が印鑑登録証を見せていただく、持ってきていただくということで、まずは確かに持ってきた方がご本人だということの認識が、まず事務的には必要だというふうに思っております。 ただ、いろんな場面、本当に急を要して駆け込んできたんですけれども、忘れてしまったというような場合に、便宜的に印鑑登録証がなくてもやれるという、そういう意味においてただし書きに規定させていただきました。あくまでも重要な、市民にとって大事な証明書になるという認識のもとにやらせていただいているということでございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 ちょっと私の理解が違っていたなと。積極的に住民サービスを拡大しようということではなくて、コンビニ交付、その整合性を図るということと、基本は印鑑証明書で交付するというのが基本ですけれども、特別というか、ただし特別な場合は発行しますよということなわけですよね。だからPRは特に必要はないと。今までどおりでということで解釈してよろしいでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) どちらかというと、PRのほうはコンビニでとっていただくほうを積極的にPRしていきたいということで、印鑑登録証明書を持たないで、もしみえるということが、先ほど申し上げた趣旨からいって、もしPRして広まる、それはそれであるかもしれませんが、先ほど言いました全ての市民の方が印鑑登録証を持っているわけではございませんので、そういった意味において、それから本人の確認という手続がそこで1回必要になるものですから、できる限り、そういうことは忘れてこないようにお願いしたいということで、余り積極的にはちょっと考えておりません。 ◆12番(三好陽子君) 了解しました。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第18号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第25、議案第19号 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。         〔都市整備部長 石野好彦君登壇〕 ◎都市整備部長(石野好彦君) それでは、議案第19号 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明申し上げます。 議案書の101ページと参考資料の65ページを、あわせてごらんいただきたいと思います。 今回の議案につきましては、田中山簡易水道事業に隣接します高原地区専用水道を統合するに当たり、給水地域、給水人口及び1日最大給水量を、田中山簡易水道事業の経営変更認可後における規模に変更しようとするものであります。 それでは、条文について説明をさせていただきます。参考資料65ページの新旧対照表をごらんください。 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の別表第1に、田中山簡易水道の給水区域、給水人口及び1日最大給水量が定められております。給水区域につきましては、高原専用水道の区域であります中の一部、そして田中山簡易水道の非認可区域でありますが、表記されていませんでした田京の福祉村付近の一部及び浮橋の小田急の分譲地の一部を加えることで給水区域を明確にするものです。給水人口につきましては、非認可所では田中山の給水人口を500人、小田急分譲地の給水人口を500人、合計1,000人と見込んでおりましたが、現状ではそこまでの増加が見込めないため、現行の1,000人を630人に改めるものです。また、1日最大給水量につきましても、同様に現行の400立方メートルから330立方メートルに改めるものです。 なお、この条例の施行日は、平成28年4月1日から施行するものとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 ただいま、部長が旧のほうの人数、給水人口が田中山500人、小田急500人を見込んでいましたけれども、それは見込めないということで、今回630人に変更するという説明があったんですけれども、今回、中の一部、田京の一部、浮橋の一部が加わる、その合計は何人加わるんでしょうか。あと、できましたら給水量についてもどれぐらいふえるということでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) こういう計画物というのは、大体これまでは右肩上がりで、実際に住んでいる人よりは、将来人口というのがある程度拡大することを想定して計画を立てたという中で、前回の認可では1,000人という設定をしていたと思いますので、この認可自体が昭和55年という非常に古い認可で、それ以来、そのままにしていたということがあります。 ご質問の実際にどうかというのは、大体このくらいであれば足りるということなんですが、ちょっと数字については手元にございませんので、また後ほど説明させていただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにございませんか。 13番、古屋鋭治議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、確認させてもらいたいんですけれども、この条例の内容と参考資料の内容で、給水量の単位が平方メートルになっているんですけれども、立方メートルではないかということです。 ○議長(鈴木平一郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) 大変申しわけありません。ミスプリントですので訂正させていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 今、平方メートルと立方メートルが間違っていますので、議案の訂正をするそうですのでご了承願いたいと思います。 13番、古屋鋭治議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま誤りだということのようですけれども、あくまでもこれは条例の内容になっていますので、差しかえたものをいただかなければというふうに思うんですけれども。         〔「休憩しますか」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) はい。         〔「さっきのも人数を聞きたい、わかりますか」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) 質問の確認ですが、実際の人数ということですね。         〔「加わる人数です。できたら給水量も、無理ならいいんですけれども」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) それでは、ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後3時01分 △再開 午後3時14分 ○議長(鈴木平一郎君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開します。 ただいま議案第19号 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのことに関しまして訂正箇所がありましたので、もう一度、都市整備部長に説明させます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) 議案書の103ページと参考資料の65ページですが、プリントアウトの段階で、3が潰れて2になっていたようで大変申しわけありませんでした。お手元にお配りしましたので、差しかえをお願いします。 先ほど三好議員のほうからご質問がありました高原地区ですが、平成26年の現況で146名、計画人口としては150名と推計して、平成36年に137名という、そういう推計で既存の計画に対してオンさせていただいております。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 12番、三好陽子議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 部長のほうで回答いただいてありがとうございます。これは今回の合計ですね、ふえる、今、言っていただいたのは。         〔「そうです」の声あり〕 ◆12番(三好陽子君) わかりました。ありがとうございます。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第19号 伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第26、議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。         〔教育部長 久保田昭寛君登壇〕 ◎教育部長(久保田昭寛君) それでは、議案書105ページをごらんください。 議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定についてご説明させていただきます。 議案書107ページをごらんください。 この条例は、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、五十年志龍塾志太基金を設け、伊豆の国市のご出身のシダックスグループ代表、志太勤氏から教育振興に資する事業の経費に充てるためご寄附をいただきました1,500万円の管理運用益金等に関する必要事項を定めるものでございます。 志太氏の意向としまして、毎年3中学校で各1回、講演会等を開催し、世界で活躍できる人材を育成したいということでございます。基金から年30万円をこれに充当し、50年間継続することから、名称を五十年志龍塾志太基金としたものでございます。 条例でございますが、条例の第1項は、基金の設置について定めました。伊豆の国市内の中学生等を、世界で活躍できる人材に育成することを目的として開催する講演等の経費に充てるため、五十年志龍塾志太基金を設置することとしました。 第2条は、基金の積み立てについて定めました。基金として積み立てる額は、予算の定めるところによることとしました。 第3条は、基金の管理について定めました。基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならないとしました。また、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に換えることができるとしました。 第4条は、基金の運用益金の処理について定めました。基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入することとしました。 第5条は、基金の繰り替え運用について定めました。 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができることとしました。 第6条は、基金の処分について定めました。基金は、基金の設置の目的を達成するための経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができることとしました。 第7条は、委任について定めました。この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定めることとしました。 以上で説明のほうを終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定について、質疑はありませんか。 5番、梅原秀宣議員。 ◆5番(梅原秀宣君) 梅原です。 大変ありがたいことだと思うんですね。志太さんは韮山高校にも幾つか多額のご寄附をいただきましたし、今回は市のほうにということなんですけれども、この目的なんですけれども、世界で活躍できる人材に育成する人材育成のための講演等と書いてあるんですけれども、講演以外にも何かそういう使用目的が考えられるんでしょうか、それが1つと、それから、どういうことに使うのかというのは、これは当局の裁量に任されていることなのかどうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) 現時点で、打ち合わせの中では講演に使っていただきたいということですので、それに沿った形で使わせていただきます。講師謝料ということを予定しております。 今後について、先ほども申しましたが、目的というか、充当先が変わるような場合には、その都度検討させていただきます。現在、講師の選定委員会等を進めているところでございますので、志太さん、ご本人を含めまして、8人の選定委員会等で、それらの講師の選定をしていく予定でございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 8番、渡邊俊一議員。 ◆8番(渡邊俊一君) 済みません、何点かいろいろと用語を耳にするんですが、歳計現金という言葉だけは初めて聞くので教えてください。 ○議長(鈴木平一郎君) 会計管理者。 ◎会計管理者(鈴木俊治君) 歳計現金につきましては、予算の範囲内で現計の会計の中で使えるお金であります。予算にないもののお金のことは歳計外の現金というふうなことになります。 以上です。 ◆8番(渡邊俊一君) ありがとうございました。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにございませんか。 15番、水口哲雄議員。 ◆15番(水口哲雄君) 郷土の韮高の先輩の志太さんが、こういう1,500万という大きな寄附をくれたということで、こういう基金をつくりたいということですが、これは要するに寄附なわけですよね。市に対する、あの方の寄附で、最初から使い道を指定した特定寄附というやつで、ただの寄附、または教育関係にだけ使ってくださいというのではなくて、これこれこういうふうにしてくださいという条件つきの寄附で、市の負担つきの寄附というやつに当たるんだと思うんですよ。基金までつくってください、またこの名前にしてくださいというのも志太さんの要望なんですか、そこをまずお聞きしたいんですけれども。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) 名称につきましても、実はほかにも志龍塾という形で高校生を対象にしたそのような基金もございます。そこで私どものほうは、市のほうへ寄附をいただいたものは五十年志龍塾という形にさせていただいたところがございますので、名称についてはご本人の意思という形になります。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) 有効に使っていただけることはとてもうれしいことですが、1点だけお伺いします。 単純計算しますと、1校10万円、1年間、これをふやしていく気持ちはあるんですかないんですか、その辺を教えてください、現在。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育長。 ◎教育長(河野眞人君) 10万円という費用ですけれども、現在、著名な方を呼びますと、10万円ではとても足らないということが予想されます。ですから、最初はその範囲内で志太代表を含めて、中学校3校長を含めて人選を進めていきたいと思います。 それで50年、最初は志太さんは、自分がもう80まで生きたから80年ということで2,400万というお話がありましたけれども、それはちょっと長過ぎるから50年ということで来ました。韮山高校のほうは、もう10年間やっているものですから、韮山高校のほうは志龍塾60年の基金というふうに名称をつくりました。そんなことで、まずその志太さんの意向を酌んで、10万円の範囲内で1校やっていくと。そしてそのやった結果については、ビデオ等で撮っておいて、何かの機会に、ほかの中学校の生徒にも見ていただくと、そんなことを考えています。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定については、所管する福祉文教経済委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 議案第20号 五十年志龍塾志太基金条例の制定については、所管する福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教経済委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は3月18日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、3月16日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第27、議案第21号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第21号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)につきまして内容をご説明いたします。少し長くなると思いますけれども、よろしくお願いいたします。 議案書別冊の1ページをお開き願います。 第1条にありますとおり、今回の補正は予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億1,200万円を追加いたしまして、総額をそれぞれ201億8,400万円とするものであります。 また、第2条にありますとおり継続費を変更いたしますとともに、第3条では繰越明許費の設定、第4条では債務負担行為の追加及び変更、第5条では地方債の変更をすることとしております。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 1款の市税につきましては、補正前の額から5億6,940万円を減額して、合計を66億516万6,000円としております。1項の市民税から3項の軽自動車税までが減額となる一方、4項の市たばこ税は増額となっております。 2款の地方譲与税につきましては、補正前の額に1,000万円を追加して、合計を1億8,000万円としております。これは2項の自動車重量譲与税の増額であります。 6款の地方消費税交付金につきましては、補正前の額に1億9,000万円を追加して、合計を9億9,000万円としております。 7款のゴルフ場利用税交付金につきましては、補正前の額に400万円追加して、合計を9,700万円としております。 8款の自動車取得税交付金につきましては、補正前の額に1,500万円を追加して、合計を4,600万円としております。 10款の地方交付税につきましては、補正前の額に1,071万9,000円を追加して、合計を33億9,907万5,000円としております。 13款の使用料及び手数料につきましては、補正前の額に1,018万円を追加して、合計を2億7,489万6,000円としております。これは1項の使用料の増額であります。 14款の国庫支出金につきましては、補正前の額に2億2,643万9,000円を追加して、合計を29億4,961万7,000円としております。1項の国庫負担金から3項の国庫委託金まで、いずれも増額となっております。 15款の県支出金につきましては、補正前の額から280万2,000円を減額して、合計を11億8,061万4,000円としております。1項の県負担金及び3項の県委託金を増額する一方、2項の県補助金は減額となっております。 16款の財産収入につきましては、補正前の額に198万4,000万円を追加して、合計を1億662万6,000円としております。これは1項の財産運用収入の増額であります。 17款の寄附金につきましては、補正前の額に2,610万6,000円を追加して、合計を6,713万3,000円としております。 18款の繰入金につきましては、補正前の額に1億8,180万8,000円を追加して、合計を9億3,297万8,000円としております。これは2項の基金繰入金の増額であります。 20款の諸収入につきましては、補正前の額に7,846万6,000円を追加して、合計を2億4,458万4,000円としております。3ページに移りまして、これは5項の雑入の増額であります。 21款の市債につきましては、補正前の額に2,950万円を追加して、合計を15億8,130万円としております。 4ページをお願いいたします。 次に歳出についてであります。 1款の議会費につきましては、補正前の額に76万2,000円を追加して、合計を1億6,943万円としております。 2款の総務費につきましては、補正前の額に1億6,144万4,000円を追加して、合計を34億2,745万6,000円としております。1項の総務管理費、2項の徴税費、4項の選挙費及び6項の監査委員費を増額する一方、5項の統計調査費は減額となっております。 3款の民生費につきましては、補正前の額に2億1,641万4,000円を追加して、合計を70億9,126万2,000円としております。1項の社会福祉費から5項の児童福祉費までを増額する一方、6項の保育園費は減額となっております。 4款の衛生費につきましては、補正前の額から6,783万円を減額して、合計を20億149万2,000円としております。1項の保健衛生費から4項の清掃費まで、いずれも減額であります。 6款の農林業費につきましては、補正前の額から4,401万1,000円を減額して、合計を2億9,565万4,000円としております。これは1項の農業費の減額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に632万6,000円を追加して、合計を5億9,991万7,000円としております。1項の商工費及び3項の文化振興費が減額となる一方、2項の観光費を増額しております。 8款の土木費につきましては、補正前の額から3,519万8,000円を減額して、合計を17億1,706万4,000円としております。1項の土木管理費から4項の都市計画費まで、いずれも減額であります。 9款の消防費につきましては、補正前の額から1,060万8,000円を減額して、合計を9億7,766万8,000円としております。 10款の教育費につきましては、補正前の額から892万円を減額して、合計を19億2,536万5,000円としております。1項の教育総務費、5ページのほうに移りまして、5項の学校給食費及び9項の図書館費を増額するほかは、いずれも減額となっております。 11款の災害復旧費につきましては、補正前の額に500万円を追加して、合計を8,500万5,000円としております。これは5項のその他公共施設災害復旧費の増額であります。 12款の公債費につきましては、補正前の額から1,137万9,000円を減額して、合計を18億2,012万4,000円としております。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、補正の主な内容をご説明いたします。 ページ、少し飛びますけれども、12ページ、13ページをお開き願います。 事項別明細書の歳入についてであります。 1款1項の市民税につきましては、1目の個人市民税、2目の法人市民税、ともに現年課税分についての調定の状況などから減収が見込まれ、合計で5億2,500万円の減額となっております。個人市民税につきましては、高額所得者に係る調定額の減少、法人市民税につきましては、平成26年度における税収増が続くものと見込んで計上したこの平成27年度当初予算の額が結果的に過大であったことが減額の主な要因であります。 1款2項の固定資産税につきましては、平成26年度に実施した固定資産評価がえの影響により現年課税分が6,000万円の減額となっております。 1款3項の軽自動車税につきましては、二輪車に係る税率改正が先送りされ、今年度中の増収が見込めなくなったことから現年課税分を440万円の減額としております。 1款4項の市たばこ税につきましては、喫煙者の減少等によるたばこの購買量低下を想定したわけですが、これが想定ほど見込まれず、結果的に2,000万円の増額となっております。 2款2項の自動車重量譲与税につきましては、11月期までの譲与額の実績に基づき1,000万円の増額を見込んでおります。 14ページ、15ページをお開き願います。 6款1項の地方消費税交付金、7款1項のゴルフ場利用税交付金及び8款1項の自動車取得税交付金につきましては、それぞれ12月期までの交付額の実績に基づき1億9,000万円、400万円及び1,500万円の増額を見込んでおります。 10款1項の地方交付税につきましては、国の補正予算による普通交付税の追加交付がございまして1,071万9,000円を増額しております。 16ページ、17ページをお開き願います。 13款1項の使用料につきましては、合計で1,018万円を追加しております。主な内容といたしまして、7目の教育費使用料につきまして、反射炉入場料を入場者数の見込み増に伴い1,050万2,000円の増額としております。 14款1項の国庫負担金につきましては、1目の民生費負担金において、自立支援給付費負担金及び児童発達支援給付費負担金を、給付見込み額の増に伴い増額し387万2,000円を追加しております。 14款2項の国庫補助金のうち、1目の総務費補助金につきましては、市町村合併推進体制整備費補助金を交付決定に伴い791万6,000円減額する一方、国の補正予算に計上された地方創生加速化交付金1,908万4,000円と、社会保障税番号制度のため情報セキュリティー強化対策費補助金895万円を新たに計上するとともに、同じく国の補正予算に増額措置される個人番号カード交付事業費補助金を875万6,000円増額しております。また、2目の民生費補助金につきましては、保育緊急確保事業費補助金が補助制度の変更に伴い144万9,000円の増額となるとともに、18ページ、19ページに移りまして、国の補正予算に計上された年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金1億6,223万5,000円を新たに計上し、3目の衛生費補助金につきましては、がん検診関係の補助金が補助内容等の確定に伴い、合計で182万9,000円の減額、4目の土木費補助金につきましては、社会資本整備総合交付金が充当先であるプロジェクト「TOUKAI-0」事業などの執行状況に応じ199万2,000円の減額、集約都市形成支援事業費補助金が交付決定に伴い144万9,000円の減額、5目の教育費補助金につきましては、5節の文化財保護費補助金のうち韮山反射炉総合整備事業補助金が追加内示に伴い5,000万円の増額、同じく埋蔵文化財調査事業補助金が交付決定に伴い118万6,000円の減額、6目の災害復旧費補助金につきましては、大仁リサイクルセンターに係る環境衛生施設災害復旧費補助金が、国による災害査定の結果1,360万円の減額などとなっております。これらの各目を合計しますと、国庫補助金の合計としては2億2,186万7,000円の増額となります。 14款3項の国庫委託金につきましては、3目の土木費委託金のうち狩野川水系樋管操作委託金が樋管の操作実績に応じ70万円の増額となっております。 20ページ、21ページをお開き願います。 15款1項の県負担金につきましては193万5,000円を追加しております。1目の民生費負担金につきまして、先ほどの国庫負担金と同様に、給付見込み額の増に伴い自立支援給付費負担金と児童発達支援給付費負担金を増額しております。 15款2項の県補助金のうち1目の総務費補助金につきましては、1節の企画費補助金のうち市町自主運行バス事業費補助金が、運行実績に応じ594万円の増額、2目の民生費補助金につきましては、保育対策等促進事業費補助金が補助制度の変更に伴い768万3,000円の減額、4目の農林業費補助金につきましては、2節の農業総務費補助金のうち担い手育成総合対策事業費補助金及び農業経営体育成支援事業助成金が、それぞれ交付対象者数の減などに伴い900万円及び300万円の減額、5目の商工費補助金につきましては、韮山反射炉総合整備事業補助金が追加内示に伴い1,560万円の増額などとなっております。 22ページ、23ページに移りまして、これらの各目を合計いたしますと、県補助金としては474万円の減額となります。 15款3項の県委託金につきましては、1目の総務費委託金のうち県議会議員選挙事務委託金が選挙事務経費の補正に応じ3,000円の増額となっております。 16款1項の財産運用収入につきましては、2目の利子及び配当金が各種基金からの運用益の見込みに応じて161万5,000円の増額となるなど、合計で198万4,000円を追加しております。 24ページ、25ページをお願いいたします。 17款1項の寄附金につきましては、合計で2,610万6,000円を追加しております。内容といたしまして、ふるさと寄附金、ふるさと納税の寄附金を見込み額の増に伴い800万円増額するほか、先ほどの志太基金の関係の教育振興寄附金初め、市勢振興寄附金及び社会福祉寄附金が寄附の実績に応じまして、教育振興寄附金でいえば1,600万円、市勢振興寄附金でいえば205万6,000円、社会福祉寄附金でいえば5万円のそれぞれ増額となっております。 18款2項の基金繰入金につきましては、合計で1億8,180万8,000円を追加しております。1目の財政調整基金繰入金が歳入歳出の調整といたしまして1億7,973万1,000円の増額、2目の温泉保護対策基金繰入金及び3目の緊急地震対策基金繰入金がそれぞれ充当事業の執行状況に応じて68万6,000円の減額及び276万3,000円の増額となっております。 26ページ、27ページをお開き願います。 20款5項の雑入につきましては、合計で7,846万6,000円を追加しております。 主な内容といたしまして、1目の総務費雑入につきましては、1節の一般管理費のうち静岡県市町村振興協会市町村交付金が交付決定に伴い148万円の増額、5節の企画費雑入の市町村振興協会地域づくり推進助成金が助成枠300万円のうち170万円を美しい伊豆創造センターに振り分けたことに伴い減額となっております。また、2目の民生費雑入のうち、1節の生活保護費雑入につきましては、平成26年度の国・県負担金の精算金を計上し7,925万8,000円の増額となっております。 21款1項の市債につきましては、2目の商工債のうち韮山反射炉総合整備事業債を充当事業費の増に伴い2,160万円の増額とする一方、4目の消防債につきましては、充当事業費の減に伴い、消防ポンプ車整備事業債が140万円、消防無線デジタル化整備事業債が1,050万円それぞれ減額となっております。 28ページ、29ページにつきまして、5目の教育債につきましては、大仁東体育館耐震対策事業に充当する緊急地震対策基金繰入金の減を補うために、この教育債のほうを120万円の増額、6目の災害復旧債につきましては、大仁リサイクルセンターの災害復旧事業に係る国庫補助金の減額及び事業費の増額に応じて、補助債と単独債の借入額を調整し、差し引きで1,860万円の増額としております。これらの各目を合計しますと、市債といたしましては2,950万円の増額となります。 30ページ、31ページをお開き願います。 次に、歳出について主な内容をご説明してまいります。 1款1項の議会費につきましては、市議会運営事業を59万9,000円、議会事務局職員人件費事業を16万3,000円、合計で76万2,000円を追加しております。これらはさきの人事院勧告を受けた議員あるいは職員の人件費の補正などであります。なお、今回の補正予算では、一般会計の全般にわたりまして職員人件費の調整を行っており、一般職職員の人件費については、人事院勧告を受けた給料及び手当の補正として1,609万2,000円の増額のほか、時間外勤務実績見込みや退職及び育児休業の状況などに応じた増減を計上しております。以下に述べる各款にも人件費の補正が計上されておりますが、個々の説明は省略し、以下、人件費以外の主な補正についてご説明をしてまいります。 32ページ、33ページをお開き願います。 中ほどになりますが、2款1項の総務管理費のうち4目の財産管理費につきましては、合計で2,950万2,000円を増額しております。主な内容といたしまして、事業番号2のあやめ会館維持管理事業が、故障した空調整備の改修工事費の計上などにより3,067万5,000円の増額、事業番号4の公用車維持管理事業が、ガソリン価格の低下に伴う燃料費150万円の減額などとなっております。 5目の企画費につきましては、合計で363万6,000円を減額しております。主な内容といたしまして、事業番号3都市交流事業が議員費用弁償などの執行見込みに応じて281万1,000円の減額、34ページ、35ページに移りまして、事業番号9の公共施設再配置計画策定事業が、計画策定業務委託などの契約差金に応じて347万5,000円の減額、事業番号13のふるさと寄附金推進事業が、ふるさと納税寄附への返礼である宿泊利用券の年度内利用見込みに応じ報償を減額する一方、寄附見込み額の増に伴い、ふるさと応援基金への積み立てを増額することにより、差し引き205万6,000円の増額などとなっております。 一番下のほうになりますが、8目の財政管理費につきましては、事業番号2の基金管理事業が、各基金への預金利子の積み立てに伴い146万6,000円の増額となるなど、合計で178万5,000円を増額しております。 36ページ、37ページをお開き願います。 下のほうになりますけれども、12目大仁支所費につきましては、事業番号1の大仁庁舎維持管理事業が、警備業務委託などの契約差金に応じ172万1,000円の減額となるなど、合計で151万8,000円を減額しております。 一番下、14目の世界遺産推進費につきましては、合計で1億101万3,000円を増額しております。主な内容といたしましては、38ページ、39ページに移りまして、事業番号1の世界遺産登録推進事業が世界遺産登録記念銘設置工事費を新たに計上するとともに、近代化産業遺産群世界遺産登録推進協議会の負担金を増額することに伴い508万4,000円の増額となっております。これは明治後の産業革命遺産の構成資産を有する8県11市が連携しまして、統一した仕様の説明板などを、それぞれの構成資産に設置するとともに、協議会において構成資産間のつながりなどを統一的に説明するためのスマホ用のアプリケーションの開発などを行うものであります。財源としまして国の補正予算措置しました地方創生加速化交付金を全額充当することとしており、アプリケーションの開発などの経費については、各自治体が国からの交付金を一旦受け入れ、負担金として協議会に拠出をします。また、その下の事業番号2の韮山反射炉総合整備事業につきましては、国・県の補助金の追加内示に伴いまして1億円の増額となっております。 15目の社会保障・税番号制度導入費につきましては、国の補正予算措置に応じて、事業番号11の個人番号カード発行事業を875万6,000円増額するとともに、事業番号12の社会保障・税番号制度対応ネットワーク構築事業4,604万5,000円を新たに計上して、合計で5,480万1,000円増額しております。このネットワーク構築事業につきましては、マイナンバー制度の運用におきまして、現在2系統で運用している当市の電算ネットワークを、インターネット系を分離することにより3系統に再構築するとともに、静脈認証を導入することなどによりセキュリティーの強化を図るというものでございます。 以上、各目を合計しますと総務管理費は1億6,050万6,000円の増額となります。 40ページ、41ページをお開き願います。 下のほうですが、2款4項の選挙費につきましては、1目の選挙管理委員会費のうち事業番号1の選挙管理委員会運営事業が、選挙人登録制度の見直しに伴う投票表示要件の変更に対応するためのシステム改修費用を計上しまして64万8,000円の増額となるなど、項全体では65万1,000円を追加したところであります。 42ページ、43ページをお開き願います。 2款5項統計調査費につきましては、国勢調査の完了による事業費の確定に伴い99万6,000円を減額しております。 44ページ、45ページをお願いいたします。 3款1項の社会福祉費のうち、3目の生活保護費につきましては、平成26年度の国庫補助金、負担金の精算の結果、返還金を計上することといたしまして3,973万6,000円を増額しております。 4目の保健福祉・こども相談センター費につきましては、事業番号2の家庭児童相談事業のほうが、これは家庭児童相談員の予定していた賃金を、平成26年度の繰越事業、これは国からの地方創生先行型交付金を財源とする平成26年度の繰越事業で家庭児童相談員の賃金を賄うこととしたため193万2,000円の減額としております。4目合計では171万6,000円の減額となっております。 5目の臨時福祉給付金につきましては、国の補正予算により措置された事業番号2の年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業1億6,223万5,000円を新たに計上いたしました。これは賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、個人市民税均等割が課税されていない65歳以上の方を対象として、1人当たり3万円を支給するものでございます。 46ページ、47ページをお開き願います。 一番上ですけれども、以上の各目を合計しますと、社会福祉費としましては1億9,715万2,000円の増額となっております。 次に、下のほうですが、3款3項の高齢者福祉費につきましては、3目の介護保険費において、介護保険給付費の見込み額の増に応じ、介護保険特会への繰出金が1,626万2,000円の増額となるなど、48ページ、49ページに移りまして、高齢者福祉費の合計としては1,842万1,000円を追加したところであります。 次に、3款4項障害者福祉費につきましては、1目の障害者福祉費のうち事業番号2の障害者(児)自立支援給付事業の介護・訓練給付費を593万5,000円、また事業番号20の児童発達支援事業の児童発達支援給付費を181万円、それぞれ給付費見込み額の増に伴い増額するなど、合計で808万9,000円を追加しております。 次に、3款5項の児童福祉費につきましては、2目の母子福祉費のうち、50ページ、51ページに移りまして、事業番号2の児童扶養手当給付事業に返還金を35万4,000円計上するなど、合計で55万7,000円を追加しております。 次に、3款6項の保育園費につきましては、合計で791万9,000円を減額しております。主な内容といたしまして、1目の保育園総務費のうち事業番号4の保育対策促進事業が、国・県の補助制度の変更及び事業実績に応じ709万5,000円の減額となる一方、事業番号8の保育園運営総務事業に、国の補正予算措置に応じて、子育て支援システム改修業務委託料102万6,000円を計上するなどしております。 次に、4款1項の保健衛生費のうち、1目の保健衛生総務費につきましては、合計で1,751万8,000円を減額しております。主な内容といたしまして、事業番号1の保健衛生総務管理事業は、年度途中で臨時職員が退職するなどしたため336万7,000円の減額、事業番号4の大仁保健センター解体事業が工事執行額の見込みに応じ1,500万円の減額などとなっております。 52ページ、53ページをお開き願います。 保健衛生費のうち2目の予防費につきましては、事業番号1のこども予防接種事業が、接種見込み者数の減に伴い990万5,000円の減額となっております。 4目の健康増進費につきましては、事業番号1の成人健康診査事業が、胃がん検診受診率の低下などにより373万円の減額となっております。 以上の各目を合計しますと、保健衛生費としましては3,162万7,000円の減額となります。 次に、4款2項の環境推進費につきましては、合計で581万6,000円を減額しております。主な内容といたしまして、1目の環境保全費のうち事業番号9の合併処理浄化槽補助事業が、補助事業費の確定に応じ163万3,000円の減額、事業番号11の簡易水道等事業特別会計支援事業が、同特別会計の補正に伴い、繰出金420万円の減額などとなっております。 54ページ、55ページをお開き願います。 4款3項の斎場費につきましては、1目の斎場費のうち事業番号1の長岡斎場維持管理事業が、燃料となる灯油価格の下落などに伴い54万円の減額となっております。 次に、4款4項の清掃費のうち、1目ごみ減量対策費につきましては、新ごみ処理施設への搬入条件などが未定であることから、事業番号75のごみ減量対策一般事務管理事業におけるごみ収集体系調査の実施を見送ることとし100万円の減額とするなど、合計で111万5,000円を減額しております。 2目の廃棄物処理費につきましては、長岡清掃センターを初めとする各処理施設における廃棄物処理に係る経費の執行見込みや、あるいは各種委託業務の契約差金などに応じ、合計で2,505万5,000円の減額としております。 56ページ、57ページをお願いたします。 3目のし尿処理費につきましては、事業番号6の大仁し尿処理場維持管理事業が、汚泥等処理業務委託の契約差金に応じ192万円の減額となるなど、合計で368万1,000円を減額しております。 これらの各目を合計しますと、清掃費といたしましては2,984万7,000円の減額となります。 58ページ、59ページをお開き願います。 6款1項の農業費のうち、2目の農業総務費につきましては、事業番号1の農業後継者育成事業が、農業経営体育成補助金の対象者の確定に伴い300万円の減額、事業番号5の青年就農支援事業が、平成26年度の国の補正予算によりまして、青年就農給付金の前倒しがあったということがございまして、その前倒し給付の影響などによりまして900万円の減額、事業番号75の農業振興一般事務管理事業が、非常勤職員の採用がなかったことなどから142万1,000円の減額となるなど、合計で1,231万8,000円を減額しております。 60ページ、61ページをお開き願います。 4目の土地改良事業費につきましては、事業番号2の堂川排水機場維持管理事業が、予定をしておりました遊水池のしゅんせつを県が行いました堂川のしゅんせつに含めて施工したことなどにより127万5,000円の減額、事業番号11の県営かんがい排水整備事業が、県営事業の事業費確定に伴い、負担金1,465万円の減額、事業番号13の県営農地・農村防災対策事業につきましても、同様に負担金1,184万7,000円の減額となるなど、合計で3,016万2,000円を減額しております。 62ページ、63ページに移りまして、以上の各目を合計しますと、農業費としましては4,401万1,000円の減額となっております。 次に、7款1項の商工費につきましては、1目商工振興費のうち、事業番号4の街路灯管理事業が、県による長岡駅前交差点拡幅改良工事の内容変更に伴いまして、市で設置します街路灯の数が減少したことから690万円の減額となっております。 次に、7款2項の観光費につきましては、1目の観光振興費のうち、事業番号2の広域観光宣伝事業が、美しい伊豆創造センター負担金の追加拠出に伴いまして1,400万円の増額となるなど、64ページ、65ページに進みまして、商工費の合計としましては1,337万円追加しております。 この美しい伊豆創造センターへの追加拠出でございますが、同センターでは、先ほども出てまいりましたけれども、国が補正予算措置しました地方創生加速化交付金を活用して、例えばビッグデータを活用した観光客の動線調査ですとか、首都圏へのアンテナショップの開設、あるいは東京オリンピック・パラリンピックにおける自転車競技の開催を契機とするサイクルメッカづくり、さらにはプロモーション映像の制作など、総額で1億6,000万円に上る追加事業を計画しておりまして、国からの交付金については、一旦、センターを構成する7市6町がそれぞれ受け入れ、改めて負担金としてセンターに拠出するということになっております。この負担金額の配分でございますが、1億6,000万円のうち1億3,000万円を、この13市町に1,000万ずつ割り振った上で、さらにサイクルメッカづくりのパイロット事業として実施をします狩野川流域におけるサイクリングコースの設定や、あるいはサイクルイベントの開催などに係る経費3,000万円、こちらを沼津市、函南町、伊豆市と、私ども伊豆の国市で追加分担するということになりました結果、当市の負担金額としては、先ほど申し上げましたとおり1,400万円となったところでございます。 次に、7款3項の文化振興費につきましては、2目の文化施設費のうち事業番号1の長岡総合会館維持管理事業が、建物改修工事により貸し出しができなかった期間があったことから470万円の減額となるなど、合計で14万4,000円の減額となっております。 66ページ、67ページをお開き願います。 8款1項の土木管理費のうち、1目の土木総務費につきましては、事業番号1の国県道整備事業が、県による田原野函南町停車場線の整備事業費の増額に伴い、負担金511万5,000円の増額となります一方、事業番号4の電柱移設事業が、物件補償費の執行見込みに応じ587万4,000円の減額となるなど、合計で127万8,000円を減額しております。 2目の地籍調査費につきましては、地籍調査事業及び地籍調査修正事業における各種業務委託料の執行見込みに応じ423万4,000円の減額となり、これらを合計しますと、土木管理費といたしましては551万2,000円の減額となっております。 68ページ、69ページをお開き願います。 8款2項の道路橋梁費につきましては、1目の道路橋梁維持費において、長203号線他通学路整備工事から長102号線歩道改良工事に予算100万円の振りかえを行うほか、2目の道路橋梁新設改良費につきましては、事業番号1の道路橋梁新設改良事業が、道路用地購入費の執行実績に応じ減額となり、合計で60万8,000円を減額しております。 次に、8款3項の河川費につきましては、1目の河川総務費のうち、事業番号1の河川維持管理事業が、草刈り等委託料の執行実績に応じ111万7,000円の減額、事業番号3の河川改修事業が、用地購入費の執行見込みなどに応じて498万6,000円の減額となるなど、合計で540万3,000円を減額しております。 次に、8款4項都市計画費のうち、1目の都市計画総務費につきましては合計で404万2,000円を減額しております。主な内容といたしましては、70ページ、71ページのほうに移りまして、事業番号6の狭隘道路整備事業が、拡幅整備事業助成金の申請実績に応じ90万円の減額、事業番号7の立地適正化計画策定事業が、計画策定業務委託料の契約差金に応じ293万1,000円の減額などとなっております。 2目の下水道事業債につきましては、事業番号1の下水道事業特別会計支援事業を特別会計の補正に伴い繰出金1,881万9,000円の減額としております。これら各目を合計いたしますと、都市計画費といたしましては2,367万5,000円の減額となります。 次に、9款1項の消防費のうち、3目の消防施設費につきましては、合計で1,620万2,000円を減額しております。内容といたしましては、72ページ、73ページに移りまして、消防ポンプ車更新事業及び消防無線デジタル化整備事業における各種機材の購入に係る契約差金に応じた減額となっております。 4目の災害対策費につきましては、合計で559万4,000円を増額しております。主な内容といたしまして、事業番号8の地震対策推進事業が、先ほどの議案でもございましたが、今年度を事業執行の期限として県から交付された緊急地震・津波対策交付金の執行残額を返還金として計上したことなどにより1,083万5,000円の増額となります。また一方、事業番号9のプロジェクト「TOUKAI-0」事業が各種補助金などの申請実績に応じ260万5,000円の減額、事業番号14の大規模建築物耐震化支援事業が、予定されていた耐震診断事業費補助金の申請が取りやめられたことから175万8,000円の減額などとなっております。 74ページ、75ページのほうに移りまして、以上の各目を合計いたしますと、消防費といたしましては1,060万8,000円の減額となります。 次に、10款1項の教育総務費につきましては、2目の事務局費のうち、事業番号1の教育委員会事務局運営事業が、先ほどの議案でございましたが、今定例会で設置条例をお諮りしております五十年志龍塾志太基金への寄附金の積み立てを計上したことなどにより1,600万9,000円の増額となるなど、合計で1,596万7,000円を増額したところであります。 76ページ、77ページをお開き願います。 10款2項の小学校費につきましては、1目の小学校総務費のうち、事業番号1の長岡南小学校大規模改修事業が契約差金に応じ42万7,000円の減額、また4目の韮山小学校費のうち、事業番号2の韮山小学校施設維持管理事業が、電気料の執行見込みに応じ96万8,000円の減額となるなど、項の合計で124万5,000円を減額しております。 次に、10款3項の中学校費につきましては、2目の長岡中学校費及び3目の韮山中学校費におきまして、電気料の執行見込みに応じ、それぞれ380万円の減額となるなど、合計で747万4,000円を減額しております。 78ページ、79ページをお願いいたします。 10款4項の幼稚園費につきましては、1目幼稚園総務費のうち、事業番号6の幼稚園臨時非常勤職員人件費事業が執行見込みに応じ675万2,000円の減額となるなど、合計で1,185万円を減額しております。 次に、10款5項の学校給食費につきましては、事業番号1の伊豆長岡学校給食センター給食調理事業が、光熱水費の執行見込みに応じ95万2,000円の増額となるなど、合計で118万円を増額しております。 80ページ、81ページをお願いいたします。 10款6項の社会教育費につきましては、1目の社会教育総務費のうち、事業番号2の社会教育総務管理事業が非常勤職員の退職に伴い94万円の減額となるなど、合計で49万7,000円を減額しております。 次に、10款7項の保健体育費につきましては、2目の体育施設費のうち、体育施設防災対策事業が、大仁東体育館耐震改修工事の契約差金などに応じ59万4,000円の減額となっております。 次に、10款7項の保健体育費につきましては、2目の体育施設費のうち、体育施設防災対策事業が、大仁東体育館耐震改修工事の契約差金などに応じ59万4,000円の減額となっております。 82ページ、83ページをお開き願います。 10款8項の文化財保護費につきましては、2目の文化財保護費が遺跡発掘調査事業や、あるいは韮山城跡活用事業のうち、一部調査の執行を取りやめたことから360万円の減額となるなど、項の合計としましては458万円を減額しております。 84ページ、85ページをお開き願います。 11款5項のその他公共施設災害復旧費につきましては、既に予備費の充用によりまして執行している大仁リサイクルセンターの測量設計委託料について、その一部が国庫補助の対象とされましたことから、改めて歳出予算に計上する必要が生じまして500万円を増額したところであります。 12款1項の公債費につきましては、償還金額を精査した結果、1目の元金が169万6,000円増額となる一方、2目の利子が1,307万5,000円の減額となり、合計で1,137万9,000円を減額しております。 86ページをお開き願います。 給与費の明細書についてでございます。 1の特別職等につきまして、人数の変更はございませんけれども、その他審議会委員などの報酬が56万4,000円の減額となっております。これは農業委員の勤務実績に応じた減額でございます。また、長等及び議員の期末手当が合計で76万7,000円の増額となっておりますのは、人事院勧告を受けた増額であります。一方、長等の共済費が65万3,000円の減額となっておりますのは、年金制度の一元化に伴い、年齢制限が設けられ、予算計上していた負担金の一部が不要になったことによるものでございまして、これらの結果、特別職等につきましては共済費を含めて45万円の減額となり、補正後の合計は1億8,717万8,000円となっております。 2の一般職につきましては、(1)の総括の表の比較の欄をごらんください。職員数が1名の減となっておりますのは退職によるものであります。また、給料が457万2,000円の減、職員手当が676万4,000円の増、共済費が1,518万6,000円の減で、合わせて1,299万4,000円の減額となり、補正後の合計を26億4,097万3,000円としております。これは(2)の増減額の明細の表にございますとおり、給料につきましては人事院勧告を受けて増額します一方、退職及び育児休業による減額等を行った結果でございまして、職員手当につきましては、人事院勧告を受けた増額と、退職手当組合負担金の減額等の結果によるものとなっております。また、こちら記載はございませんが、共済費の減額は、旧恩給組合負担金の確定などに伴うものでございます。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明いたしました。 恐縮ですが、最初のほうに戻っていただいて6ページをお開き願います。 第2表の継続費補正であります。韮山反射炉総合整備事業につきましては、12月補正予算において、国及び県の補助金の内示の減額に伴い変更しました。それが今般、逆に補助金の追加内示があったということでございまして、再度変更をするものでございます。事業費の総額は4億7,520万円で変更はございませんけれども、補助金の追加内示に伴いまして、本年度、平成27年度の年割額を1億円増額して、平成28年度を1億円減額しております。この結果、平成27年度は2億8,285万円、平成28年度が1億9,235万円となります。 7ページをごらんください。 第3表、繰越明許費であります。こちらに掲げました16件の事業につきまして、平成27年度から平成28年度へ予算の繰り越しをいたします。繰越額はそれぞれ記載のとおりであります。なお、これらの中には緊急に設備改修や災害復旧を行うために、あらかじめ次年度への繰り越しを前提として補正予算に歳出計上をしたものがございます。一番上の2款1項総務管理費のあやめ会館維持管理事業、それから一番下の11款5項その他公共施設災害復旧費の環境衛生施設災害復旧事業がこれに当たります。 また、国の補正予算措置への対応といたしまして、同じくあらかじめ次年度への繰り越しを前提として、今回の補正予算に歳出計上したものもございます。2款1項総務管理費の世界遺産登録推進事業、個人番号カード発行事業及び社会保障・税番号制度対応ネットワーク構築事業、また3款1項社会福祉費の年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業、3款6項保育園費の保育園運営総務事業並びに7款2項観光費の広域観光宣伝事業がこれに当たります。 そのほかの事業につきましては、基本的には一定の事由により進捗におくれが生じたことにより、その予算を次年度に繰り越すものでございます。 8ページをお開き願います。 第4表、債務負担行為補正であります。追加が3件ございます。韮山反射炉駐車場整理業務委託料につきましては、期間を平成27年度から平成28年度、限度額を1,271万8,000円としております。これは年度間の切れ目なく駐車場整理業務を行うために、来年度の業者の選定、契約を本年度中に行う必要があることによるものであります。 また、福祉窓口業務員派遣料及び就労支援員派遣料につきましては、期間を平成27年度から平成28年度まで、限度額をそれぞれ375万円、1,180万6,000円としております。これは長岡庁舎の市民窓口に福祉関係の申請を取り扱う業務員を1名、また社会福祉課のほうに生活保護受給者のための就労支援員を3名、来年度4月1日から新たに配するに当たりまして、派遣業者の選定契約を本年度中に行う必要があることによるものであります。 また、変更分といたしまして、ふるさと寄附金報償に係る債務負担の限度額を2,300万円に増額しております。12月補正に続き、再度の増額変更となりますが、ふるさと寄附金の増を見込んだことによるものであります。 9ページをごらんください。 第5表、地方債補正であります。変更分といたしまして5件ございます。韮山反射炉総合整備事業債、消防ポンプ車整備事業債及び消防無線デジタル化整備事業債につきましては、事業費の増減に伴い、それぞれ記載のとおり限度額を変更するものでございます。また、大仁東体育館耐震対策事業債及び環境衛生施設災害復旧事業債につきましては、この地方債以外の特定財源の減を補うために、こちらの地方債の限度額を増額をするものでございます。 以上をもちまして、一般会計補正予算の内容説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は2月26日の本会議としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案に対する質疑、討論、採決は2月26日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第28、議案第22号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) それでは、議案第22号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の内容を説明させていただきます。 別冊の議案書87ページをお願いいたします。 まず第1項では、歳入歳出予算の総額から、それぞれ2億5,280万円を減額して、予算総額を73億4,700万円にしようとするものであります。 次の88、89ページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正です。 補正の理由の多くは、歳入では国・県支出金や共同事業交付金などの交付額の決定によるもので、歳出では、給付実績や納付額の確定などに伴う精算によるものとなっています。 それでは、88ページの歳入のほうですが、1款1項国民健康保険税から12款諸収入、2項、雑入まで合わせまして、補正額の合計は2億5,280万円の減額となります。したがいまして、歳入合計を補正前の額75億9,980万円から補正額2億5,280万円を減額して73億4,700万円にしようとするものであります。 次の右のページの歳出をお願いします。 1款総務費、1項総務管理費から11款諸支出金、1項償還金及び還付金まで合わせまして、補正額の合計は2億5,280万円の減額となります。したがいまして、歳出合計を補正前の75億9,980万円から補正額2億5,280万円を減額して73億4,700万円にしようとするものであります。 少し飛びまして、92、93ページをお願いいたします。 92、93ページの事項別明細書の歳入をお願いいたします。 まず、1款1項国民健康保険税ですが、1目2節の一般被保険者国民健康保険税の滞納繰越分1,450万1,000円と、2目2節の退職被保険者国民健康保険税の滞納繰越分104万7,000円を合わせまして1,554万8,000円の増額は、9月補正後の調定額の増加に伴うものであります。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金6,022万3,000円の減額は、前年度の交付実績に基づき補正するものであります。2目の高額医療共同事業負担金208万円の減額は、今年度の国の拠出金の確定に伴い補正するものです。また3目特定健診・保健指導負担金91万2,000円の減額は、今年度の交付決定に伴い補正するものであります。 次に、2項国庫補助金、2目災害臨時特例補助金29万8,000円の増額は、東日本大震災による被災者の保険税の減免と一部負担金の免除の特例措置に対する補助金であります。 次の94、95ページをお願いいたします。 5款1項療養給付費等交付金、1目退職療養給付費等交付金5,836万4,000円の減額は、社会保険診療報酬支払基金の変更交付決定に伴い補正するものです。 次の6款1項1目前期高齢者交付金1,633万円の減額も、同じく社会保険診療報酬支払基金の変更交付決定に伴い補正するものであります。 7款県支出金、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金208万円の減額は、今年度の拠出金の確定に伴い補正するものであります。2目特定健診・保健指導負担金67万2,000円の減額は、本年度の交付決定に伴い補正するものです。 8款1項1目共同事業交付金1億3,670万8,000円の減額は、交付金の確定に伴うもので、その内訳としては、高額療養費交付金59万4,000円と保険財政共同安定化事業交付金1億3,611万4,000円の減額によるものです。 次の96、97ページをお願いいたします。 9款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金26万8,000円の減額は、保険給付等支払準備基金の利子の確定によるものであります。 次の10款繰入金、1項1目一般会計繰入金30万1,000円の増額は、職員給与費等繰入金で、人事院勧告に準拠しての給与改定によるものです。 12款諸収入、2項雑入、2目一般被保険者第三者納付金は、交通事故等で国民健康保険証を使用した場合の加害者側からの納付金で、国保連合会がその求償事務を代行しており、その収入実績により420万円を増額するものであります。4目一般被保険者返納金は、さかのぼって社会保険に加入するなど、国保の資格喪失後に、国民健康保険証を使用した医療費の返納分で、その収入実績により399万9,000円を増額するものであります。6目雑入は、診療報酬返還金で、保険医療機関の診療報酬の請求に誤りがあったことから返還された診療報酬49万1,000円を増額するものであります。 次の98、99ページをお願いします。 歳出に移ります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費53万1,000円の増額は、事業番号1の会計管理事業の第三者行為求償事務委託料23万円と、事業番号90の国民健康保険職員人件費事業30万1,000円の増額によるものです。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費1億1,989万7,000円の減額と、2目退職被保険者療養給付費1,718万6,000円の増額、また3目一般被保険者療養費209万6,000円の減額は、給付実績と今後の支出見込みに基づくものであります。特に1目一般被保険者療養給付費1億1,989万7,000円の減額につきましては、平成27年度の当初予算を計上するに当たり、平成26年度後半の月々の給付費の伸びを参考に、また高齢化の進行を踏まえ、平成26年度に比べ4億7,000万円余増額し37億円余の予算としましたが、今年度の給付実績を見ますと想定したほどには伸びていないことから、今後の給付を見込んだ上で減額をするものであります。 次の100ページ、101ページをお願いします。 4目の退職被保険者療養費につきましては財源更正によるものでございます。 次の2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費66万1,000円の増額、2目退職被保険者高額療養費459万6,000円の増額は、給付実績と今後の支出見込みに基づき不足額を増額するものであります。 続いて、3目一般被保険者高額介護合算療養費25万8,000円の増額は、国保連合会の算定結果に基づき不足額を増額するものであります。 その次、4目退職被保険者高額介護合算療養費14万3,000円の減額は、国保連合会の算定結果に基づき不用額を減額するものであります。 次の102、103ページをお願いします。 2款保険給付費、3項移送費につきましては財源更正によるものです。 次の3款1項1目後期高齢者支援金2,738万6,000円の減額は、納付額の確定に伴うものです。 4款1項1目前期高齢者納付金56万7,000円の減額も納付金の確定によるものです。 次の104、105ページをお願いいたします。 4款1項2目前期高齢者関係事務費拠出金は財源更正によるものです。 次の6款1項1目介護納付金1,626万5,000円の減額は、納付額の確定によるものです。 7款1項共同事業拠出金、1目高額医療共同事業医療費拠出金832万1,000円と、2目保険財政共同安定化事業拠出金2,780万2,000円の減額は、国保連合会への拠出額の確定に伴うものであります。 次の106、107ページをお願いします。 8款1項保健事業費、1目疾病予防費1,132万9,000円の減額は、事業番号2の特定健診・保健指導事業の委託料の実績に基づき不用額を減額するものであります。 9款1項基金積立金、1目25節積立金の説明欄、25-02支払準備基金積立金6,700万円の減額は、平成27年、昨年の12月議会の補正予算で保険基盤安定負担金の拡充に伴う歳入の増額から6,700万円を基金に積み立てる予定でありましたが、国や県の支出金の減額や共同事業交付金の赤字補填のため、積み立てることができなかったことから減額となるものであります。 11款諸支出金、1項償還金及び還付金、3目償還金の国庫支出金返還金504万2,000円の増額は、国庫支出金が過大交付となっていたことが判明したため、その分を返還するものであります。 最後、108ページの給与費明細書につきましては、先ほど説明させていただきました職員の給与改定分30万1,000円の増額の内訳が比較の表に記載されております。 以上で説明を終わりにさせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は2月26日の本会議としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案に対する質疑、討論、採決は2月26日の本会議にすることに決定いたしました。 会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開時刻は4時50分といたします。
    △休憩 午後4時36分 △再開 午後4時50分 ○議長(鈴木平一郎君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(鈴木平一郎君) お諮りいたします。議事の進行上、本日の会議を延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認め、会議を続けさせていただきます。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第29、議案第23号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。         〔市民福祉部福祉事務所長 水野 清君登壇〕 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) それでは、議案第23号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第4号)の説明をさせていただきます。 議案書の109ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出それぞれ1億140万円を増額し、予算の総額を38億900万円にしようとするものでございます。 次のページ、110、111ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入歳出であります。 歳入の3款1項国庫負担金から7款2項基金繰入金まで、右側、歳出の1款1項総務管理費から5款2項包括的支援事業費まで合わせまして、ともに補正額の合計は1億140万円の増額となり、歳入歳出ともに補正前の額37億760万円と合わせまして38億900万円にしようとするものでございます。 次に、114ページ、115ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、こちらの2の歳入でございます。 まずは、3款1項1目介護給付費負担金2,760万3,000円のこちらの増額は、歳出2款の介護給付費の施設分の補正額の15%と介護給付費のその他分の補正額の20%、そして3款2項1目調整交付金433万7,000円の増額は、歳出2款の保険給付費補正額、そして5款の介護予防生活支援サービス事業費補正額のそれぞれの3.47%、3款2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業)1万2,000円の減額は、歳出5款の介護予防事業費補正額の25%、3款2項3目の地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)3万9,000円の増額は、歳出5款の包括的支援事業費補正額の39%、3款2項5目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)3万3,000円の増額は、歳出5款の介護予防生活支援サービス事業費補正額の20%になります。 4款1項1目介護給付費交付金3,495万2,000円の増額は、歳出2款の保険給付費補正額の28%、4款1項2目地域支援事業支援交付金3万2,000円の増額は、歳出5款の介護予防事業費補正額、そして介護予防生活支援サービス事業補正額のそれぞれ28%となります。 次のページ、116、117ページをお願いいたします。 5款1項1目介護給付費県負担金1,296万6,000円の増額は、歳出2款の介護給付費補正額の施設分17.5%とその他分12.5%であります。 5款2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)、こちらの6,000円の減額は、歳出5款の介護予防事業費補正額の12.5%。 5款2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)1万9,000円の増額は、歳出5款の包括的支援事業補正額の19.5%。 5款2項3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業総合事業)、こちらの2万円の増額は、歳出5款の介護予防生活支援サービス事業費補正額の12.5%になります。 6款1項1目利子及び配当金3万6,000円の増額につきましては、介護給付費準備基金の定期預金利子の補正でございます。 次のページ、118、119ページをお願いいたします。 7款1項1目介護給付費繰入金1,560万4,000円の増額が、歳出2款の保険給付費補正額の12.5%。 7款1項2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)、こちらの6,000円の減額は、歳出5款の介護予防事業補正額の12.5%。 7款1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、こちらのほう1万9,000円の増額は、歳出5款の包括的支援事業補正額の19.5%。 7款1項4目その他一般会計繰入金62万4,000円の増額は、歳出1款1項の総務管理費補正額及び3項の介護認定審査会費、こちらの補正額の100%。 7款1項6目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)、こちらの2万1,000円の増額は、歳出5款の介護予防生活支援サービス事業費補正額の12.5%になります。 そして7款2項1目基金繰入金511万9,000円の増額は、今回の人件費及び保険給付費、地域支援事業費の補正に伴いまして、第1被保険者保険料負担分22%を介護給付費準備基金より繰り入れるものでございます。 次に、歳出のほうを説明させていただきます。 120ページをお開きください。 3の歳出でございます。 1款1項総務管理費、補正額20万5,000円及び3項の介護認定審査会費41万9,000円の増額につきましては、臨時非常勤職員の時間外賃金等の不足及び人事院勧告に伴う補正でございます。 次に、こちら127ページにかけて載せております2款の保険給付費、こちらでございますけれども、今年度12月分までの給付実績を踏まえまして、支払い不足が生じないよう、各給付費の補正を行ったものでございます。 次に、126ページ、4款1項基金積立金、補正額2,427万2,000円の減額につきましては、3月の補正の歳入歳出の差額調整のために、歳出の介護給付費準備基金積立金を減額をするといったものでございます。 次の128ページ、こちら5款1項介護予防事業費、補正額11万6,000円の増額。 そして次のページ、5款2項包括的支援事業費、補正額10万円の増額につきましては、介護予防職員の時間外勤務手当及び人事院勧告に伴う給与等の補正でございます。 以上、内容説明を終了させていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は2月26日の本会議としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案に対する質疑、討論、採決は2月26日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第24号及び議案第25号の上程、説明 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第30、議案第24号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第3号)について、日程第31、議案第25号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第5号)についての2件を一括議題といたします。 本2議案の一括内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。         〔都市整備部長 石野好彦君登壇〕 ◎都市整備部長(石野好彦君) それでは、議案第24号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第3号)について内容説明をさせていただきます。 議案書別冊の133ページをお開きください。 第1条では、歳入歳出それぞれ1,600万円を減額し、総額をそれぞれ1億500万円とするものであります。 第2条では、繰越明許を定めたものであります。 第3条では、地方債の補正を定めたものであります。 134ページ、135ページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正の134ページの歳入、135ページが歳出を款項別に記載してありますが、内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書にて説明いたします。 140ページ、141ページをお願いいたします。 歳入歳出補正予算事項別明細書の2、歳入であります。 2款1項1目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金420万円を減額しようとするものです。 また5款1項1目簡易水道事業債につきましては、起債額を1,180万円減額しようとするものです。 142、143ページをお願いします。 3、歳出であります。 1款1項1目一般管理費、補正額124万8,000円の減額につきましては、受水費、消費税、給料、職員手当、共済費等の減額によるものであります。消費税につきましては還付が発生したための減額になります。 2款1項1目につきましては、事業番号1、水道施設等維持管理事業の板橋水源築造工事の工事費に入札差金が発生したこと等により1,286万円を減額するものであります。また、事業番号2、山間地域水道移管事業におきましては、エメラルドタウンにおける水源調査業務について、受水方式、受水方法を再検討しているために実施を見合わせ190万4,000円を減額するものであり、合わせまして1,476万4,000円の減額となります。 3款1項1目元金及び2目利子の補正額につきましては、償還額の再計算により1万2,000円の増額を行うものであります。 以上が歳入歳出予算補正の説明となります。 136ページをお願いします。 第2表、繰越明許費につきましてですけれども、発注しました水源調査業務で岩盤が多少出現したことにより完了のおくれ、板橋水源築造工事への着手がおくれたことにより年度内の完了が見込めないため4,800万円を繰り越ししようとするものであります。 137ページをお願いします。 第3表、地方債補正であります。板橋水源築造工事の工事費を減額することにより、起債限度額を4,800万円に減額するものであります。減額の理由としては入札による差金の処理であります。 144ページをお願いします。 給与費明細書であります。一般職(1)総括の1名が対象であります。対象職員に合わせ給料、職員手当及び共済費について補正を行うものであります。補正前の額671万1,000円から54万8,000円減額し、補正後の総額を616万3,000円にしようとするものです。(2)給料及び職員手当の増減額の明細でありますが、同様の変更となっております。 以上で議案第24号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第3号)の内容説明とさせていただきます。 引き続きまして、議案第25号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第5号)について説明させていただきます。 議案書別冊の145ページをお開きください。 第1条では、歳入歳出それぞれ7,840万円を減額し、歳入歳出予算の総額を16億8,400万円とするものであります。 第2条では、繰越明許費、第3条では、地方債の補正を行うものであります。 146ページ、147ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の146ページが歳入、147ページが歳出について、款項別に記載してありますが、内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書にて説明いたします。 152ページ、153ページをお願いします。 2、歳入であります。 1款1項2目工事負担金54万円の減額につきましては、伊豆長岡駅周辺国県道電線共同溝工事の工事負担の縮小により事業費が減額したことによるものであります。 3款1項2目下水道事業補助金844万1,000円の減額につきましては、国費100%で実施しております先導的官民連携支援事業の事業費が確定したことによる減額です。 4款1項1目一般会計繰入金につきましては、全体の事業費の減少に伴い、一般会計からの繰入金を1,881万9,000円減額するものであります。 続きまして、7款1項1目下水道事業債5,060万円の減額につきましては、公営企業会計移行基本計画策定業務及び流域下水道建設負担金事業費の確定によるものです。 続きまして、154ページ、155ページをお願いします。 3、歳出であります。 1款1項1目一般管理費、補正額14万4,000円の減額につきましては、公営企業会計移行基本計画策定業務の事業費確定による19万2,000円の減額と、下水道課職員人件費事業の職員手当等が人事院勧告を受けた4万8,000円の増額によるものであります。 2目維持管理費3,544万円の減額につきましては、修繕費、流量計施設定期点検委託料、南條汚水5120号取付管切り下げ工事の事業費の確定による減額と、狩野川流域下水道維持管理負担金につきましては、平成26年度、責任水量超過分の支払いを平成27年度当初予算要求時には64万トンと見込んでおりましたが、不明水対策の実施により超過分の水量が大幅に減少となったことから、伊豆の国市から狩野川東部浄化センターへ放流する雨水量が減少したことにより、維持管理負担金が減額されたものであります。 2款1項1目公共下水道事業費844万1,000円の減額につきましては、事業番号1、公共下水道整備事業で、先導的官民連携検討業務委託料の入札による差金が生じたことによるものです。 3目流域下水道事業費2,979万6,000円の減額につきましては、当初、流域下水道建設負担金1億80万1,000円を計上させていただきましたが、静岡県による狩野川流域下水道事業の額の確定による減額に伴い、流域下水道建設負担金を減額されたものであります。 次に、3款1項2目利子468万9,000円の減額につきましては、前年度借入金利子の確定によるものであります。 以上が歳入歳出予算補正の内容となります。 148ページにお戻りください。 第2表、繰越明許費につきましては、公共雨水対策事業の神島ポンプ場土木工事のその4、その5、雨水幹線工事の施工ヤードが唯一の資機材搬入路となっているなど、限られたスペースの中で作業がふくそうしたことから工程に遅延が生じ、年度内の完成が見込めないことから繰り越しさせていただくものです。 149ページをお願いいたします。 第3表、地方債補正につきましては、前年度借入金利子の確定による利子の減額変更であります。 続いて158ページをお願いします。 給与費明細書であります。2の一般職(1)総括の職員5名が対象であります。給与費の給料、職員手当を合わせて20万9,000円の増額によるものです。(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましても同様の変更となっております。 以上で議案第25号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第5号)の内容説明とさせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、お諮りいたします。本2議案は、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は2月26日の本会議としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、議案第24号及び議案第25号に対する質疑、討論、採決は2月26日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第32、議案第26号 自治功労表彰についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第26号 自治功労表彰につきまして内容をご説明いたします。 議案書の109ページをお開き願います。 本議案につきましては、伊豆の国市表彰条例第3条第1項の規定に基づきまして、こちらに記載しました3名の方について自治功労表彰を行おうとするもので、先ほどの表彰条例第3条第1項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 次に、議案参考資料の67ページをお開き願います。 このたびの3名の自治功労表彰予定者につきまして、表彰該当理由をご説明してまいります。 まず、室伏諭氏は、韮山町交通指導員を7期14年、伊豆の国市交通指導員を5期10年、通算で24年間務められました。 続いて、68ページをお開き願います。 下田裕子氏は、大仁町交通指導員を6期12年、伊豆の国市交通指導員を5期10年、通算で22年務められました。 また、69ページをごらんください。 稲村安子氏は、伊豆長岡町体育指導委員を5期10年、伊豆の国市スポーツ推進委員を5期10年、通算で20年務められました。 表彰条例の附則では、合併前の伊豆長岡町、韮山町または大仁町において特別職であった期間は、伊豆の国市において相当する特別職の在職期間とみなすと規定をしております。したがいまして、以上のお三方は、表彰条例第3条第1項第7号に規定しますその他の条例または規則の規定により設置された委員として20年以上在職した者にそれぞれ該当することとなり、いずれの方も功績顕著と認められますので、このたび自治功労表彰を行おうとするものであります。 なお、室伏氏は、平成27年4月3日にご逝去されましたが、本日、ご同意をいただきました場合には、伊豆の国市表彰条例第8条の規定に基づき、ご遺族の方にお越しいただき、表彰状等をお贈りすることになります。 また、表彰式につきましては、表彰条例で定める功績表彰、あるいは善行表彰の対象者とともに、来る4月3日にとり行う予定でありますので申し添えます。 以上で説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第26号 自治功労表彰については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第33、議案第27号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。         〔副市長 鈴木好晴君登壇〕 ◎副市長(鈴木好晴君) それでは、議案第27号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてご説明いたします。 議案111ページをお開きください。 公平委員会は、平成21年4月1日から、伊豆市と伊豆の国市とが共同設置をし、平成27年5月1日から伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合が加わり、2市1組合で構成しております。 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任につきましては、公平委員会共同設置規約第4条の規定により、伊豆市及び伊豆の国市の両市の議会の同意を得た上で、公平委員会の執務場所が置かれている市の長が選任することとなっております。平成27年度から伊豆市に執務場所が置かれておりますので、両市の議会の同意を得た後、伊豆市長が選任することとなります。 本案において同意を求める委員でございますが、木戸英寿氏でございます。 議案参考資料71ページをお開きください。 木戸氏は、昭和23年8月生まれの67歳でございます。沼津市職員として産業振興部長、市民福祉部長、財務部長を歴任し、現在は沼津商工会議所の専務理事でございます。また、平成21年4月から公平委員を務めていただいております。地方自治体での行政経験も豊富であり、公平委員としての識見も持ち合わせ、適任者であると判断いたしますので、公平委員として選任したく議会の同意を求めるものでございます。 なお、木戸氏は地方公務員法の規定による委員の欠格条項及び兼職規定には抵触しておりません。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第27号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第34、議案第28号 韮山小学校屋外プール改修工事の請負契約の一部変更についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第28号 韮山小学校屋外プール改修工事の請負契約の一部変更について内容をご説明いたします。 議案書の113ページをお開きください。 韮山小学校屋外プール改修工事につきましては、昨年の9月定例会で契約議案を可決していただきまして、現在、施工のほうを進めております。このたびの契約変更は、工事内容の変更に伴い、完成期日を当初契約の本年3月17日から3月25日に変更するとともに、契約金額を当初契約の1億4,139万3,600円から1億4,731万2,000円に増額変更するものであります。 次に、議案参考資料の73ページをお開き願います。 工事の変更の概要といたしましては、2の変更概要及び5の変更理由に記載のとおり、地盤改良に用いる固化材の適正量を決めるための地質調査の追加、工事箇所に隣接する給食搬入通路の平たん性を確保するための仮設敷鉄板の追加、別途契約の既存プール解体工事で行うこととしていた既存PCぐいの撤去工事の本工事への編入並びに施工中の重機稼働の安全を図るための地盤改良の追加でございます。 この結果、契約金額は先ほど申し述べたとおりとなり、変更金額としましては591万8,400円の増額となっております。また、これらの追加工事を実施するため、工期を8日間延長することとしております。 以上で説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 4番、杉尾利治議員。 ◆4番(杉尾利治君) この73ページの資料で、仮設敷鉄板の追加というのは大体わかるんですけれども、まだこのPCぐいの撤去工事の追加ということは、約300ミリというと30センチですね。         〔「パイだよ」の声あり〕 ◆4番(杉尾利治君) パイということは、でもミリでしょう、これ。30センチのくいの6メートルが65本入っていると。これはもとの分のそこに入ったんだと思うんですけれども、これの直接、工事は一体どれぐらいかかるものなのか。また、地質調査3カ所追加ということですけれども、これはもともと、こういうのを始める前に地質調査はすると思うんですけれども、その点について、ちょっと説明をお願いしたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) 2点についてお答えさせていただきます。 PCぐいの工事につきましては、概算ですが390万円かかるということになっております。 それから、地質調査の追加ということになりますが、こちらについては工事始まる前に、近隣の地質データ、こちらを参考にするということで、その場所ができなかったものですから、韮小の体育館の建設工事のデータ、それから韮山跨線橋のデータ、それから松原橋の整備工事のデータ等を参考にさせていただきました。その結果、やはり解体後に3カ所の地質調査をしなければいけないというような形で、念押しのためにこちらのほうを実施したことによりまして増加するという形になります。 以上です。 ○議長(鈴木平一郎君) 4番、杉尾利治議員。 ◆4番(杉尾利治君) わかりました。PC工は390万円かかるということで、今回590万での増額の要望が出ているわけですけれども、地質調査3カ所、近隣の地域の資料データでやるということは、これがちょっと理解できないですけれども、実際に工事をやるところの、やっぱり地質調査、少なくとも周り4カ所と真ん中ぐらいはするというのは当たり前なんですけれども、それをやらなかった理由、まだプールがあったからできなかったのかもしれませんが、どういう判断だったんでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) こちらにつきましては、建設工事予定が既存のものの上に、また予定する、ほぼ同じ位置にするということがあります。そして場所もほぼ同じところになるということであります。解体工事並びに、そちらのほうの地質調査をすればよろしいんですが、やはり解体工事は解体工事として進めなければならない。その後、すぐにまた新設工事に着手して期限に間に合わせたい、このような形から、建設の際の地質データの調査は既存のでとりあえずさせていただいて、そして工事が始まった後に、物がなくなったときに、そちらのほうの3カ所、中心点など3カ所を調査をさせていただいて、こちらの柱状改良工の固化材の添加量等を算出したと、このような事情になってございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木平一郎君) 4番、杉尾利治議員。 ◆4番(杉尾利治君) これはPCぐいを65本撤去するわけですけれども、当初はその上につくる予定だったというような今説明に聞こえたんですけれども、仮にそうでなかったにしても、PCぐいを、これから結局、摩擦ぐいといいますか、それを打った上に、またつくるという計画なんでしょうか、それだけお尋ねします。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) 先ほどのPCぐいというのは撤去でございますね。前のほうの基礎がどれくらい入っているのか、今65本となっておりますが、それ以上まだ残存のものがあると。ただ、現在の建設に支障のあるものが65本という形になります。そして、それを撤去するということは、結局、今申しましたとおり柱状改良ということで柱のかわりにまぜたもの等で柱のかわりにしていく基礎という形になりますので、PCぐいを打つということではございませんので、建設の工法が変わりますので、その辺をご理解いただきたいと思います。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。 16番、田中正男議員。 ◆16番(田中正男君) 3番にあります591万8,400円の増額なんですが、この金額の決定はどのようにされたんでしょうか。そことの随契でやったのか、積算の根拠があるのかどうか、その辺どうでしょうか。 ○議長(鈴木平一郎君) 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) こちらについては、工事打ち合わせ等がございますので、その際に変更が必要なものは常に協議しております。その中で工事指示書として、私どものほうで出したもの、それの積算を受注業者のほうにしていただきまして、その金額を出したものでございます。ちなみに3カ所の地質調査については80万円、それから仮設敷鉄板については110万円、先ほど申しましたPCぐいの撤去については390万円、さらに地盤改良については50万円、それからほかにマイナス面で土砂の運搬先の変更等で41万円の減額等がございまして591万8,400円の変更となっております。 以上でございます。 ◆16番(田中正男君) 結構です。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第28号 韮山小学校屋外プール改修工事の請負契約の一部変更については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第29号及び議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第35、議案第29号 市道路線の廃止について、日程第36、議案第30号 道路の路線の認定についての2件の一括内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。         〔都市整備部長 石野好彦君登壇〕 ◎都市整備部長(石野好彦君) それでは、議案第29号 市道路線の廃止についてと議案第30号 道路の路線の認定についての2件を一括で内容説明させていただきます。 お手元の議案書115ページ、117ページと、参考資料の75ページと77ページをごらんください。 議案につきましては、廃止及び認定する路線名と、その起点及び終点の字と地番について記載しております。 75ページと77ページの参考資料につきましては、廃止及び認定路線の位置図を添付してありますので、あわせてご参照いただきたいと思います。 市道の廃止をお願いする路線につきましては、参考資料75ページをお開きください。 市道大3141号線は、御門地内の市道であります。現況は個人の敷地内を通過しており、公図上の赤道等がなく、市道の認定が残ったままとなっているため、今回、廃止をするものであります。 次に、市道の廃止及び認定をお願いする路線について、参考資料77ページをお開きください。 市道大2080号線は、宗光寺地内に位置する市道であります。宗光寺排水機場の完成に伴い、市道の起点の位置が変更となりましたが、この起点が他の路線と接合していないため、改めて77ページにありますように、当該路線を一度廃止した上で起点と終点を入れかえ、改めて認定をお願いしようとするものです。 このようなことから、道路法第10条及び道路法第8条2項の規定により廃止及び認定をお願いするものです。 以上で議案第29号 市道路線の廃止について及び議案第30号 道路の路線の認定についての説明とさせていただきます。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 最初に、議案第29号 市道路線の廃止についての質疑を許可します。質疑ありませんか。 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) 説明を聞いたところ、ちょっとよくわかりにくかったものですから、改めて説明を、ぜひわかりやすくしていただけるとありがたいです。というのは、この道そのものを、現在、結構使っています、地元の人たちが、確かにそうじゃないかなと思います。この印のあるうちのすぐ左側にある道路ですよね、75ページの、そうじゃないですか。3141号線は、今75ページの図の中で矢印があるところのすぐ左側の道路のことじゃないですか、そうじゃないですか、印のすぐ下なんですか。 ○議長(鈴木平一郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) ちょっと図面が紛らわしいかもしれませんが、左側の道路については、ちゃんと認定されて現場があると。この図に表示されているところは、認定だけ残っているんですが、実際には民地で、赤道だとか白だとか、そういうものはないということで、ちょっとどういう形でこの認定だけが残っているのかわからないんですが、毎年、工事とか寄附とかいただいたとき、当該地の更新作業をしているんですが、その中でたまたまというとあれですが、見つかったということで、今回、廃止させていただくということであります。 ○議長(鈴木平一郎君) 11番、後藤眞一議員。 ◆11番(後藤眞一君) ということは、今この印のついたところ、実際には道らしいものはないという、田んぼとして何か使っていると思うんです、たしか、そういうことなんですね、ただ、そこにいわゆる何か記録があったからということなんですね、ないものはなくしていいです。 もう一点、77ページです。なぜ起点と終点を変えることで、こういうふうにするのかということを教えていただきたい。 ○議長(鈴木平一郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) 市町村道路の規準がありまして、そちらで起点は道路から始まるということが定められていまして、もともとは多分、宗光寺排水機場ができるまでは、136号が起点になっていたと思うんですが、宗光寺の排水機場ができたとき起点がなくなって、起点というか、道路に接続しないような形でそのまま残ってしまったということで、本来的にはもう少し前に、これもやっておくべきことだったとは思います。 ○議長(鈴木平一郎君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 続きまして、議案第30号 道路の路線の認定についての質疑を許可します。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本2議案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本2議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、議案第29号 市道路線の廃止についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 最初に、議案第29号 市道路線の廃止については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号 道路の路線の認定についてに対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第30号 道路の路線の認定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第37、議案第31号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。 内容説明を副市長に求めます。 副市長。         〔副市長 鈴木好晴君登壇〕 ◎副市長(鈴木好晴君) それでは、議案第31号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意について説明させていただきます。 議案書119ページ、参考資料79ページをお開きください。 岩田幸晴氏は、現教育委員でありますが、平成28年5月17日をもって任期満了となりますことから、引き続き教育委員として任命いたしたく議会の同意を得ようとするものであります。 任期は平成28年5月18日から平成32年5月17日であります。 岩田氏は、旧伊豆長岡町から交通指導員を5年務められ、長岡北小学校PTA会長、学校評議員を歴任するなど、人格や識見ともにすぐれ、教育委員として適任者であります。 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和32年法律第162号)第4条第3項(欠格事項)及び同法第6条(兼職禁止規定)のいずれの規定にも該当いたしません。 また、現在任期中の他の委員につきましては、浅倉惠美氏、竹村和子氏、相原昇明氏及び河野眞人氏であります。 ご審議いただき、ご同意をいただきますようお願いいたします。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議案第31号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議提第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第38、議提第1号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 7番、天野佐代里議会運営委員会委員長。         〔7番 天野佐代里君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(天野佐代里君) 7番議員、議会運営委員会委員長の天野佐代里です。 それでは、議提第1号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明させていただきます。 本案につきましては、議員の平成27年度分の期末手当から支給率を改定しようとするものです。 政府は、給与関係会議と閣議で、平成27年度の国家公務員に対する人事院勧告の完全実施を決定しました。特別給、期末勤勉手当については、平成26年8月から平成27年7月までの1年間における民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.1カ月分引き上げる内容であり、本定例会でも条例の一部改正議案が上程されています。地方議員につきましては、地方自治法第203条に基づき、議員報酬及び期末手当が支給されており、支給額や支給方法は、地方自治体ごとに条例で定められ、見直しが図られております。 改正内容については、第1条の規定は、平成27年4月1日から施行し、第5条第2項中で12月支給分の期末手当を1.925カ月から2.025カ月に0.1カ月分さかのぼって改正し、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行し、第5条第2項中で6月支給分を1.775カ月から1.825カ月に、12月支給分を2.025カ月から1.975カ月に改正するものです。 当議会におきましては、議会運営委員会や議会全員協議会における検討を踏まえ、伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを提案するものであります。 議員皆様のご理解のもと、ご賛同を得られますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(鈴木平一郎君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 採決は起立表決により行います。 議提第1号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。---------------------------------------
    △閉会中の継続調査の報告 ○議長(鈴木平一郎君) 日程第39、閉会中の継続調査の報告を議題といたします。 各委員長報告につきましては、お手元に配付したとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の継続調査の報告を終了いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(鈴木平一郎君) 次の本会議は、あす2月26日金曜日午前9時から開きます。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後5時49分...