御前崎市議会 > 2022-11-29 >
11月29日-01号

  • "原野谷川治水水防組合"(/)
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  1. 御前崎市議会 2022-11-29
    11月29日-01号


    取得元: 御前崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-19
    令和 4年 12月 定例会          令和4年12月御前崎市議会定例会議事日程(第1号)                        令和4年11月29日(火)午前 9時00分開   会                                        日程第 1 会議録署名議員の指名                             日程第 2 会期の決定                                  市長挨拶                                         日程第 3 議案第54号 御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正             する条例の制定について                           議案第55号 御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正             する条例の制定について                           議案第56号 御前崎市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す             る条例の一部を改正する条例の制定について                  議案第57号 御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第 4 議案第58号 御前崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい             て                                     議案第59号 御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について      議案第60号 御前崎市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制             定について                           日程第 5 議案第61号 御前崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例             の一部を改正する条例の制定について               日程第 6 議案第62号 御前崎市地区センター条例の一部を改正する条例の制定について         議案第63号 御前崎市地区センター体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例             の制定について                         日程第 7 議案第64号 御前崎市研修センター条例の制定について             日程第 8 議案第65号 御前崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について      日程第 9 議案第66号 御前崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に             関する法律施行条例の一部を改正する条例の制定について      日程第10 議案第67号 御前崎市ふれあい福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例             の制定について                         日程第11 議案第68号 御前崎市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制             定について                           日程第12 議案第69号 御前崎市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第70号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の             変更について                          日程第14 議案第71号 御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について                      (御前崎市民会館)                             議案第72号 御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について                      (御前崎市浜岡総合運動場)                         議案第73号 御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について                      (御前崎市御前崎運動場)                          議案第74号 御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について                      (御前崎市民プール)                            議案第75号 御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について                      (御前崎市B&G海洋センター)                 日程第15 議案第76号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  日程第16 議案第77号 令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第7号)について     日程第17 議案第78号 令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第8号)について     日程第18 議案第79号 令和4年度御前崎市水道事業会計予算の補正(第1号)について   日程第19 議案第80号 令和4年度御前崎市下水道事業会計予算の補正(第2号)について  日程第20 議案第81号 令和4年度御前崎市病院事業会計予算の補正(第2号)について   日程第21 同意第 8号 御前崎市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求める             ことについて                          日程第22 承認第 4号 専決処分の報告及びその承認について                            (令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(専決第2号))      日程第23 報告第 8号 御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について                 令和4年12月御前崎市議会定例会議事日程(第1号の追加1)追加日程第24 議長辞職の件                               追加日程第25 議長選挙                                         令和4年12月御前崎市議会定例会議事日程(第1号の追加2)追加日程第26 同意第 9号 御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 追加日程第27 常任委員の所属変更について                        追加日程第28 議会運営委員会委員の辞任                         追加日程第29 議会運営委員会委員の選任                                 令和4年12月御前崎市議会定例会議事日程(第1号の追加3)追加日程第30 東遠広域施設組合議会議員の選挙                      追加日程第31 御前崎市牧之原市学校組合議会議員の選挙                  追加日程第32 牧之原市御前崎市広域施設組合議会議員の選挙                追加日程第33 中東遠看護専門学校組合議会議員の選挙                   追加日程第34 東遠工業用水道企業団議会議員の選挙                    〇出席議員(15名)   1番  川 口 純 男 議員       2番  二 俣 秀 明 議員   3番  鈴 木 克 己 議員       5番  丸 尾   忠 議員   6番  齋 藤 佳 子 議員       7番  名 波 和 寛 議員   8番  櫻 井   勝 議員       9番  渥 美 昌 裕 議員  10番  河原﨑 惠 士 議員      11番  植 田 浩 之 議員  12番  阿 形   昭 議員      13番  齋 藤   洋 議員  14番  大 澤 博 克 議員      15番  増 田 雅 伸 議員  16番  阿 南 澄 男 議員〇欠席議員(なし)                                           〇説明のため出席した者     市      長     栁  澤  重  夫     副   市   長     鴨  川     朗     教   育   長     河 原 﨑     全     総  務 部  長     鈴  木  雅  美     危 機 管 理 部長     山  本  正  典     兼 危 機 管 理監     市 民 生 活 部長     大  澤  和  也     健 康 福 祉 部長     齊  藤  芳  樹     建 設 経 済 部長     山  崎  雅  樹     教  育 部  長     長  尾  詔  司     病 院 事 務 部長     原  崎  浩  之     消   防   長     早  田  和  弘     会 計 管 理 者兼     鈴  木  優  子     会  計 課  長     総  務 課  長     髙  塚  高  寿     エネルギー政策      齊  藤     誠     課      長     福  祉 課  長     丸  尾  茂  広     こ ど も 未 来     鈴  木  則  子     課      長     健 康 づ く り     小  田  隆  弘     課      長     建  設 課  長     大  嶽  光  司     農 林 水 産 課長     沖     寿  弘〇職務のため議場に出席した事務局職員     議 会 事 務 局長     鈴  木  弘  康     書      記     松  下  伊 佐 央 △開会の宣告 ○議長(増田雅伸議員) 皆さん、改めましておはようございます。 新型コロナウイルス新規感染者数が全国的に増加しており、感染の第8波到来とも言われる中、早いもので明後日から師走となり、慌ただしい毎日が続いておりますが、議員各位には大変ご多用の中を12月定例会にご参集いただき、誠にありがとうございます。 ただいまの出席議員は15名です。 これより本日をもって招集されました令和4年12月御前崎市議会定例会を開会いたします。          〔午前 9時00分 開会〕 △諸般の報告 ○議長(増田雅伸議員) これから諸般の報告を行います。 監査委員から、法に基づく例月出納検査の結果報告がありました。その写しは配付したとおりでありますので、御覧いただきたいと思います。 次に、議員派遣について、配付したとおり専決処分をしたので、ご報告いたします。 これで諸般の報告を終わります。 △開議の宣告 ○議長(増田雅伸議員) それでは、これより本日の会議を開きます。 △議事日程の報告 ○議長(増田雅伸議員) なお、本日の議事日程は、配付されているとおりであります。 △会議録署名議員の指名 ○議長(増田雅伸議員) 日程第1、『会議録署名議員の指名』を行います。 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、1番、川口純男議員、2番、二俣秀明議員を指名します。 △会期の決定 ○議長(増田雅伸議員) 日程第2、『会期の決定』を議題といたします。 お諮りします。今期定例会の会期は、本日より12月23日までの25日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって会期は、本日より12月23日までの25日間と決定いたしました。 △市長挨拶 ○議長(増田雅伸議員) それでは、ここで本定例会に提出されました議案の総括説明を兼ねまして、市長よりご挨拶をいただきます。 栁澤重夫市長。          〔市長 栁澤重夫登壇〕 ◎市長(栁澤重夫) 改めまして皆さん、おはようございます。12月議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 師走を控え、朝夕の冷え込みとともに、日一日と冬の到来を感じるこの頃でございます。本日ここに、令和4年12月議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご多忙の中、本定例会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。 さて、先週末の2日間は、晩秋のメインイベントとして定着しております御前崎市大産業まつりを3年ぶりに開催しました。市内外から大勢の皆様にご来場いただき、盛会のうちに開催することができました。本年は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、ステージでのイベントは実施しませんでしたが、友好都市の協力及び市内各種企業、団体、組合、店舗から多数の展示や出品をいただき、旬のグルメ、地元の農畜産物、水産物、工業製品などを広く市内外にPRすることができました。イベント実行委員会をはじめ、ご協力をいただきました関係各位に改めてお礼を申し上げる次第でございます。 新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向が続き、新たな変異株による感染者も国内で確認され、第8波に入りつつあると言われております。また、この2年間流行のなかったインフルエンザの患者も増加しており、この冬は新型コロナウイルスインフルエンザの同時流行が懸念されているところでございます。市民の皆様におかれましては、引き続きワクチン接種とマスクの正しい着用、手洗いなどの基本的な感染対策の徹底に努めていただきたいと思います。 それでは、本定例会に提案させていただきます議案につきまして、総括的な説明をさせていただきます。本定例会へは、条例案件16件、静岡県市町総合事務組合規約の変更案件1件、公の施設に係る指定管理者の指定案件5件、人権擁護委員候補者の人事案件1件、一般会計及び事業会計の補正予算案件5件の全28議案と、固定資産評価審査委員会委員の選任同意案件1件、補正予算の専決処分の報告承認案件1件、御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告についての報告案件1件の全31議案を上程させていただきました。 議案第54号『御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』から議案第57号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』までの4議案につきましては、いずれも人事院勧告に関連して、特別職、教育長及び議会議員の期末手当並びに一般職の期末手当につきまして引上げ措置を行うものでございます。 議案第58号『御前崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』から議案第60号『御前崎市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について』までの3議案につきましては、令和5年度から国家公務員の定年が段階的に65歳へ引き上げられることを踏まえ、地方公務員の定年につきましても、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行されることから、所要の改正を行うものでございます。 議案第61号『御前崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、監査委員及び農業委員会における委員報酬におきまして、近隣市との格差や活動内容などの状況に応じた適正な報酬及びその支給方法について改正を行うものでございます。 議案第62号『御前崎市地区センター条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第63号『御前崎市地区センター体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、御前崎市地区センターが御前崎市文化会館へ移転することに伴い、御前崎市地区センターの位置を改正するとともに、公共施設の適正な維持管理のため、市内地区センターの使用料及び地区センター体育施設使用料を改正するものでございます。 議案第64号『御前崎市研修センター条例の制定について』につきましては、施設の維持管理及び公共施設利用の公平性を保つため、使用料を設定して、適正な受益者負担を求めるものでございます。 議案第65号『御前崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、コンビニエンスストアでの各種証明書発行手数料につきまして、個人番号カードを利用して交付を受ける場合に、交付手数料を減額する改正を行うものでございます。 議案第66号『御前崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、生活保護法に基づく保護に準じた保護を受けている外国人が医療の給付を受ける際に、資格確認のため、あらかじめ社会保険診療報酬支払基金の中間サーバーなどに登録する必要があることから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、マイナンバーの独自利用のための一部改正を行うものでございます。 議案第67号『御前崎市ふれあい福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、公共施設の適正な維持管理を図るため、会議室などに使用料を設置して、適正な受益者負担を求めるものでございます。 議案第68号『御前崎市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、市内60歳以上の者及び社会福祉団体関係者には無償で、一般利用者に対しては有償で貸出しをしておりましたが、公共施設の公平性を保つため、使用料を改正するものでございます。 議案第69号『御前崎市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』につきましては、御前崎市文化会館が御前崎市地区センターへ移行することに伴い、本条例から『御前崎市文化会館』を削除するものでございます。 議案第70号『静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について』でございますが、令和5年3月31日をもって、太田川原野谷川治水水防組合が解散することに伴い、静岡県市町総合事務組合から脱退すること及び同組合規約を変更することにつきまして、議会の議決を求めるものでございます。 議案第71号から議案第75号までの『御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について』につきましては、本年度末をもって指定管理が満了する施設について、引き続き指定管理者の指定をお願いするものでございます。 議案第76号『人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』につきましては、現人権擁護委員の任期満了に伴い、候補者を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 議案第77号から議案第81号につきましては、令和4年度御前崎市一般会計予算の補正及び水道事業会計、下水道事業会計並びに病院事業会計の補正をお願いするものでございます。 同意第8号につきましては、御前崎市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めるものでございます。 承認第4号につきましては、一般会計予算の補正について専決処分をしたため、その報告と承認をお願いするものでございます。 報告第8号につきましては、御前崎まちづくり株式会社の経営状況を報告させていただきます。 各議案につきましては、それぞれ提案の都度、各担当部長から説明をさせていただきますので、慎重なるご審議をいただき、議決を賜りますようお願いを申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。 ○議長(増田雅伸議員) ここで暫時休憩といたします。          〔午前 9時17分 休憩〕 ○議長(増田雅伸議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。          〔午前 9時23分 再開〕 ○議長(増田雅伸議員) 再開に先立ちまして、議事日程について議会運営委員長より説明がありますので、よろしくお願いします。 11番、植田浩之議会運営委員長。          〔11番 植田浩之議員登壇
    ◆11番(植田浩之議員) ただいまの休憩中に議長から辞職願が提出されましたので、議会運営委員会を開催し、この辞職願の扱い、またその後の議事日程について協議いたしましたので、そのご報告を申し上げます。 追加日程として、まず議長からの辞職願に関わる件を行い、その後議長選挙を行うことといたしました。次に、議案第54号から議案第81号、同意第8号、承認第4号、報告第8号について行います。円滑なる議会運営がなされますようお願い申し上げ、議会運営委員会のご報告とさせていただきます。 △日程の追加 ○議長(増田雅伸議員) ただいまの報告のとおり、私議長、増田雅伸は、議長の辞職願を提出いたしました。 この際、議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第24として日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 地方自治法第117条の規定により、私議長、増田雅伸は退席いたします。 これからの進行は副議長にお願いしたいと思います。議長席にお着きいただきたいと思います。          〔15番 増田雅伸議員退場〕          〔議長、副議長と交代〕 △議長辞職の件 ○副議長(渥美昌裕議員) それでは、追加日程第24、『議長辞職の件』を議題とします。 お諮りします。増田雅伸議員の議長辞職を許可することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 異議なしと認めます。 よって、増田雅伸議員の議長辞職を許可することに決定しました。 増田雅伸議員の入場を求めます。          〔15番 増田雅伸議員入場〕 △日程の追加 ○副議長(渥美昌裕議員) ただいま議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第25として日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 異議なしと認めます。 よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 △議長の選挙 ○副議長(渥美昌裕議員) 追加日程第25、これより『議長の選挙』を行います。 選挙は投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。          〔議場閉鎖〕 ○副議長(渥美昌裕議員) ただいまの出席議員は15人です。 次に、立会人を指名します。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に10番、河原﨑惠士議員、11番、植田浩之議員を指名します。 次に、投票用紙を配付します。 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。          〔投票用紙配付〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。          〔投票箱点検〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票をお願いします。          〔投  票〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 投票漏れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。  開票を行います。 10番、河原﨑惠士議員、11番、植田浩之議員、開票の立ち会いをお願いします。          〔開  票〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 選挙の結果を報告します。     投票総数  15票     有効投票  15票     無効投票   0票     有効投票のうち      河原﨑惠士議員   8票      増田 雅伸議員   6票      渥美 昌裕議員   1票 この選挙の法定得票数は4票です。したがって、河原﨑惠士議員が議長に当選いたしました。 議場の閉鎖を解きます。          〔議場開鎖〕 ○副議長(渥美昌裕議員) ただいま議長に当選されました河原﨑惠士議員が議場におられます。会議規則第31条第2項の規定により当選の告知をいたします。 △議長就任の挨拶 ○副議長(渥美昌裕議員) 議長に当選されました河原﨑惠士議員のご挨拶をお願いいたします。 10番、河原﨑惠士議員。          〔10番 河原﨑惠士議員登壇〕 ◆10番(河原﨑惠士議員) ただいまご選任をいただきました河原﨑惠士でございます。御前崎市は、今大変な時代を迎えつつあるという認識を持っております。この大変な時代を乗り切るべく、議員として、議会として邁進してまいりたいと存じます。市当局とは適当な緊張関係を持ちながら、この難局を乗り切るつもりであります。市民の皆様の負託をいただいた議会でありますので、市民の皆様方に分かりやすいような議会になるよう努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(渥美昌裕議員) それでは、河原﨑惠士議長、議長席へお着き願います。          〔副議長、議長と交代〕 △議案第54号~議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第3、議案第54号『御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第55号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第56号『御前崎市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第57号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』までの4議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、ただいま一括議題とされた議案第54号『御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』から議案第57号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』までの4議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 人事院は、本年8月8日に本年度の国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給表の水準を平均0.3%、また勤勉手当の支給月数を0.1月分引上げ勧告を行ったところでございます。 市といたしましては、公務員が労働基本権の制約を受け、その代償措置の根幹をなす人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、議員の期末手当、特別職などの期末手当、そして一般職の給与などにつきまして国の基準に従い、改正をさせていただくものでございます。 それでは、条例改正の内容につきまして順次説明を申し上げます。なお、議案第54号から議案第57号までの4条例につきまして、同一箇所について施行日を異なって段階的な改正をお願いするため、条立ての改正とさせていただきました。 議案書は3ページからとなりますが、議案参考資料の新旧対照表1ページから38ページを御覧ください。 初めに、議案第54号『御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』でございますが、第1条におきまして、本条例第4条に規定する議員の期末手当につきまして、本年12月期の支給率を0.1月分引き上げて「100分の165」を「100分の175」に改正するものです。 第2条におきましては、来年度以降、6月期及び12月期の支給率を平準化し、それぞれ100分の170に改めるものでございます。 附則におきまして、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第55号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』でございますが、第1条におきまして、本条例第3条に規定する特別職の職員で常勤の者の期末手当につきまして、本年12月期の支給率を0.1月分引き上げて「100分の215」を「100分の225」に改正するものでございます。 第2条におきましては、来年度以降、6月期及び12月期の支給率を平準化し、それぞれ100分の220に改めるものです。 附則におきまして、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第56号『御前崎市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』でございますが、議案第55号と改正内容、改正方法も同様でございます。 次に、議案第57号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』でございますが、第1条におきまして、本条例第30条第2項に規定する勤勉手当につきまして、本年12月期の支給率を0.1月分引上げ、再任用職員以外の職員については、「100分の95」を「100分の105」、再任用職員については、「100分の45」を「100分の50」に改正するものです。 別表の改正につきましては、初任給について民間との間に差があることを踏まえ、大卒者の初任給を3,000円、高卒者の初任給を4,000円引き上げるとともに、30歳代半ばまでの若年層に重点を置いて、平均0.3%引き上げる新給料表に改定するものでございます。 また、行政職給料表(一)の改定に合わせまして、行政職給料表(二)、医療職給料表(一)、(二)及び(三)につきましても改定をお願いするものです。 第2条におきましては、来年度以降の勤勉手当の支給率につきまして、本年度12月に引き上げる0.1月分を6月期及び12月期にそれぞれ振り分け、再任用以外の職員については100分の100、再任用職員については100分の47.5に改めるものです。 附則におきまして、第1条の規定は公布の日から、給料表の改定につきましては令和4年4月1日から適用し、第2条の規定は令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第54号から議案第57号までの提案理由の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま議題となっております4議案について、順次質疑、討論を行い、採決まで行います。 最初に、議案第54号について行います。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第54号『御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第54号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第54号『御前崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第55号について行います。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第55号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第55号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第55号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第56号について行います。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第56号『御前崎市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第56号は委員会付託を省略することに決定しました。 それでは、これより討論に入ります。討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第56号『御前崎市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号について行います。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第57号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第57号は委員会付託を省略することに決定しました。 それでは、これより討論に入ります。討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第57号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 △議案第58号~議案第60号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第4、議案第58号『御前崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第59号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第60号『御前崎市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について』までの3議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、ただいま一括議題とされた議案第58号『御前崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』から議案第60号『御前崎市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について』までの3議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 令和3年6月に国家公務員法の一部を改正する法律が公布され、令和5年度から国家公務員の定年が段階的に65歳へ引き上げられることを踏まえ、地方公務員につきましても、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行されることから、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、関係する条例について所要の改正、その他関係法令の改正等に伴う規定の整備をさせていただくものでございます。 それでは、条例改正の内容につきまして順次説明を申し上げます。議案書は42ページからになりますが、議案参考資料、新旧対照表の39ページから75ページをお願いします。 初めに、議案第58号『御前崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』でございますが、第3条におきまして、定年を65歳に改正、第4条におきましては、欠員の補充が困難、公務の特殊性、または重大な障害が生ずるため、引き続き定年退職日において従事している職務に従事させるため、退職の勤務延長型特例任用に関して所要の改正を行うものでございます。 第6条から第11条におきましては、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職、管理監督職勤務上限年齢制及び、降任等に伴う遵守事項並びに管理監督職勤務上限年齢による降任等及び、管理監督職への任用の制限の特例などの規定を新設するものでございます。 第12条におきましては、定年前の60歳以降の職員が一旦退職した上で短時間勤務に移行する定年前再任用短時間勤務職員制の規定を新設するものでございます。 制定附則におきましては、定年に関する経過措置として、65歳まで2年ごとに段階的に定年年齢が引き上がること及び60歳に達する対象者への情報の提供並びに勤務の意思の確認を規定するもので、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、新旧対照表49ページ、議案第59号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』でございますが、第5条から第34条におきましては、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について、所要の改正及び関係法令の改正に伴い、規定の整備をさせていただくものでございます。 附則におきましては、60歳を超える職員の給与水準が60歳時点の7割水準になること及び職務の性質、特殊性、または欠員の補充が困難で業務の遂行に重大な障害が生ずる場合など、定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められる職員並びにその場合の給料の支給について定めるものでございます。 また、別表第1及び別表第2におきましては、地方自治法の改正により、職員の区分を改正するもので、条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、新旧対照表64ページ、議案第60号『御前崎市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について』でございますが、本条例は、定年引上げを目的とした地方公務員法の改正に伴い、規定の整備を行うため、第1条、御前崎市職員の公益法人等への派遣等に関する条例から第7条、御前崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の7条例の改正及び第8条、御前崎市職員の再任用に関する条例の廃止が必要となりました。それぞれ個別条例で改正することなく、関係条例の整備に関する条例として、各条例を条文立てにして改正させていただくもので、令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第58号から議案第60号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました3議案につきましては、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第61号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第5、議案第61号『御前崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、議案第61号『御前崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について』につきまして提案理由の説明を申し上げます。 議案書66ページ、議案参考資料76ページを御覧ください。本条例は、特別職の職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関しまして必要な事項を定めたものでございます。監査委員及び農業委員会への報酬の支給につきまして、近隣市との格差や活動内容などの状況に応じまして、報酬及びその支給方法について所要の改正を行うものでございます。 改正内容は、監査委員の学識経験者につきましては「年額36万円」から「月額6万円」に、議員については「年額27万6,000円」から「月額3万円」に報酬を改正するものでございます。農業委員会につきましては、会長を「年額19万2,000円」から「月額2万5,000円」に、会長代理を「年額16万2,000円」から「月額2万3,000円」に、委員を「年額15万円」から「月額2万円」に、農地利用最適化推進委員を「年額18万円」から「月額2万円」に報酬を改正するものでございます。 以上、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第62号、議案第63号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第6、議案第62号『御前崎市地区センター条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第63号『御前崎市地区センター体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』の2議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、ただいま一括議題とされた議案第62号『御前崎市地区センター条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第63号『御前崎市地区センター体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』、順次提案理由の説明を申し上げます。 議案書の68ページから72ページ、議案参考資料77ページから81ページの新旧対照表を併せて御覧ください。 初めに、議案第62号『御前崎市地区センター条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、市内8つの地区センターは、地域のコミュニティー活動推進の拠点として広く市民に利用されております。今回、御前崎地区センターの高台移転に伴い、御前崎地区センターの位置を変更するとともに、公共施設の適正な維持管理、適正な受益者負担、類似の公共施設との公平性の観点から、市内8つの地区センター施設の使用料を改定するよう、本条例の一部を改正するものでございます。 第3条の表中、御前崎地区センターの位置を「御前崎市港6185番地の1」から「御前崎市白羽5404番地の1」に改めるものです。 第13条は、使用料を別表で規定しております。この使用料につきまして、現行の「消費税5%相当額」から「消費税10%相当額」で算出した金額に改めるものです。 なお、附則第1項において、この条例は令和5年4月1日から、別表の改正規定は同年7月1日から施行するものでございます。 次に、議案第63号『御前崎市地区センター体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、地区センター体育施設は、市民の体位の向上とスポーツ振興を目的として設置されております。今回、公共施設の適正な維持管理、適正な受益者負担、類似の公共施設との公平性の観点から、施設の使用料を改定するため、本条例の一部を改正するものでございます。 第9条は、使用料を別表で規定しております。この使用料につきましては、現行の「消費税5%相当額」から「消費税10%相当額」で算出した金額に改めるとともに、新たに市外利用者の区分を設け、使用料を市内利用者の3倍とするものです。 なお、附則第1項において、この条例は令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、議案第62号及び議案第63号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第64号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第7、議案第64号『御前崎市研修センター条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、議案第64号『御前崎市研修センター条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の73ページから76ページ、議案参考資料は82ページから84ページの施行規則と併せて御覧ください。 研修センターは、昭和52年3月に静岡県が静岡県原子力広報研修センターとして建設し、当時の浜岡町へ無償貸付けされ、原子力の広報研修や町民の教育文化の普及などに利用されてきました。その後、平成28年度に県から御前崎市に譲渡され、職員研修や会議、確定申告などで利用しております。このほかにも一般に無償で貸し出し、市民サークル活動などに活用されております。今回、公共施設の適正な維持管理、適正な受益者負担、類似の公共施設との公平性の観点から、研修センター会議室の一般利用について、現在無料となっている使用料を負担いただくよう、本条例を新たに制定するものでございます。 第1条から第3条までは、センターの設置、位置、業務について定めております。 第4条から第7条までは、利用の許可、制限、取消し、利用権の譲渡の禁止等について定めております。 第8条は、類似施設の市内地区センター会議室の料金規定を参考に定めた使用料を別表で規定しております。 第9条は、使用料の免除について定めておりますが、規則第6条第1項各号で免除することができるケースを定めております。 第10条以降は、原状回復、損害賠償の義務、規則への委任を定めております。 なお、附則第1項において、この条例は令和5年7月1日から施行するものでございます。 また、附則第2項では利用の許可、使用料の徴収など必要な準備行為については、条例施行日よりも前に行うことができると規定し、同項の規定は令和5年5月1日から施行するものでございます。 以上、議案第64号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第65号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第8、議案第65号『御前崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大澤和也市民生活部長。          〔市民生活部長 大澤和也登壇〕 ◎市民生活部長(大澤和也) それでは、議案第65号『御前崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由を説明いたします。 全国の市町村におきまして、マイナンバーカードの利便性の向上、各種証明書の発行に要する負担軽減や非接触型の手続の活用推進、窓口の混雑緩和などを目的に、コンビニエンスストアでの証明書類の発行に係る手数料の減額が実施され、県内では既に4市町が実施しております。本市につきましても、コンビニエンスストアで取得する各種証明書の交付手数料の減額を実施するため、御前崎市手数料条例の一部を改正するものでございます。 別冊の議案参考資料85ページ、86ページの新旧対照表を御覧ください。減額の内容は、市民の方がコンビニエンスストアで取得する場合の戸籍証明書、課税所得証明書、印鑑証明書、住民票、戸籍の附票の手数料について、それぞれ1枚につき100円を減額とするもので、第2条第1項第1号の戸籍証明書は450円の次に350円とする条文を加え、同項第21号、課税所得証明書、第32号、印鑑証明書、第46号、戸籍の附票は、300円の次にそれぞれを200円とする条文を加え、同項第45号、住民票は、ウを加え、200円と定めるものです。 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第65号『御前崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について』の提案理由とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第66号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第9、議案第66号『御前崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 齊藤芳樹健康福祉部長。          〔健康福祉部長 齊藤芳樹登壇〕 ◎健康福祉部長(齊藤芳樹) それでは、議案第66号『御前崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由を説明いたします。 議案書79ページから81ページ、参考資料は87ページから90ページの新旧対照表を御覧ください。 平成27年度より始まりましたマイナンバー制度につきましては、利用範囲が社会保障、税、災害対策に関する分野に限定されており、具体的な事務につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の中で規定されております。また、法で規定されている事務以外であっても、その他これらに類する事務で地方自治体の条例で定めた事務につきましては、マイナンバーの利用が認められております。この規定に基づき、本条例に行政措置として、日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されております外国人の保護の実施に関する事務を追加し、利便性の向上と行政事務の効率化を図るため、条例の一部を改正するものでございます。 具体的な運用といたしましては、保護を受けている外国人が医療を受ける場合のオンライン資格確認を受けるため、個人番号をキーとして、その外国人に係る資格情報等をあらかじめ社会保険診療報酬支払基金の中間サーバー等に登録する必要があるためでございます。 なお、附則において、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、議案第66号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第67号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第10、議案第67号『御前崎市ふれあい福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 齊藤芳樹健康福祉部長。          〔健康福祉部長 齊藤芳樹登壇〕 ◎健康福祉部長(齊藤芳樹) それでは、議案第67号『御前崎市ふれあい福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の82ページから84ページ、参考資料の91ページから94ページの新旧対照表を御覧ください。御前崎市ふれあい福祉センターは、主に市民の福祉に関することやボランティア活動団体の活動の場として利用しておりますが、市内の一般の方にも無償で貸出しを行い、市民のサークル活動の場としても利用されております。今回、公共施設の適正な維持管理、一般利用者に対しての適正な受益者負担、類似の公共施設との公平性の観点から、会議室の一般利用を有償化する目的で、御前崎市ふれあい福祉センター設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。 利用につきましては、これまでと同様に市内の方のみとし、使用料につきましては、市内地区センター会議室の利用規定を参考として定めさせていただきました。また、利用者が国、または公共団体、社会福祉団体関係者は、使用料を免除といたします。 なお、附則第1項において、この条例は令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、議案第67号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第68号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第11、議案第68号『御前崎市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 齊藤芳樹健康福祉部長。          〔健康福祉部長 齊藤芳樹登壇〕 ◎健康福祉部長(齊藤芳樹) 議案第68号『御前崎市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の85ページから88ページ、参考資料の95ページから99ページの新旧対照表を御覧ください。御前崎市老人福祉センターは、老人の生活、就労、健康に関する相談や各種機能回復訓練事業、教養の向上及び親睦を図るため、様々な事業の会場として利用されております。 使用料につきましては、市内の60歳以上の方や社会福祉団体関係者は無償、一般利用者に対しましては有償で貸出しを行っておりますが、公共施設の適正な維持管理、適正な受益者負担、類似の公共施設との公平性の観点から使用料金を改定するよう、本条例の一部を改正するものでございます。使用料につきましては、市内地区センター会議室の料金規定を参考として定めさせていただきましたが、市内の60歳以上の方や社会福祉団体関係者には引き続き無償で貸し出すものといたします。 なお、附則第1項において、この条例は令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、議案第68号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第69号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第12、議案第69号『御前崎市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 長尾詔司教育部長。          〔教育部長 長尾詔司登壇〕 ◎教育部長(長尾詔司) それでは、議案第69号『御前崎市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の89ページから95ページ、議案参考資料100ページ、新旧対照表を御覧ください。御前崎市文化会館は、市民の芸術文化の向上、教育の振興及び福祉の推進を図るために設置され、現在指定管理者制度により、御前崎市振興公社が管理運営しております。御前崎市公共施設等総合管理計画により御前崎市文化会館の機能を変更し、御前崎地区センターへ移行することに伴い、教育委員会所管の社会教育施設ではなくなることから、御前崎市民会館設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、第2条の表にある御前崎市文化会館の項及び108ページ、別表第2、文化会館使用料を削り、別表第1を別表に改めるものです。 なお、この条例は、令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、議案第69号『御前崎市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について』の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第70号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第13、議案第70号『静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、議案第70号『静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について』提案理由を説明申し上げます。 議案書96ページ、議案参考資料119ページとなります。静岡県市町総合事務組合の構成団体である太田川原野谷川治水水防組合が令和5年3月31日をもって解散することに伴い、本組合から脱退すること及び組合規約の一部を変更することにつきまして、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 以上、議案第70号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第71号~議案第75号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第14、議案第71号『御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について(御前崎市民会館)』及び議案第72号『御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について(御前崎市浜岡総合運動場)』及び議案第73号『御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について(御前崎市御前崎運動場)』及び議案第74号『御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について(御前崎市民プール)』及び議案第75号『御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について(御前崎市B&G海洋センター)』までの5議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 長尾詔司教育部長。          〔教育部長 長尾詔司登壇〕 ◎教育部長(長尾詔司) ただいま一括議題とされました議案第71号から第75号までの御前崎市公の施設に係る指定管理者の指定について、関連がありますので、一括して提案理由の説明を申し上げます。 議案書の98ページから102ページを御覧ください。指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。今回の5つの議案につきましては、いずれの施設も令和5年3月31日をもって指定管理期間が終了となるものでございます。 議案第71号、御前崎市民会館、議案第72号、御前崎市浜岡総合運動場、議案第73号、御前崎市御前崎運動場、議案第74号、御前崎市民プール、議案第75号、御前崎市B&G海洋センターの5施設につきまして、これまでと同様に御前崎市振興公社への指定をお願いするものでございます。 同振興公社は、平成24年4月1日より公益財団法人となり、公益性、信頼性の高い法人で、今後も市民の健康増進、スポーツや文化の振興をする上で、これまで培った専門的な知識や技術を生かしていただき、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間、引き続き指定をいたしたく、議会の議決をお願いするものでございます。 以上、議案第71号から議案第75号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました5議案につきましても本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については議事予定表のとおり後日行います。 △議案第76号の上程、説明、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第15、議案第76号『人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 齊藤芳樹健康福祉部長。          〔健康福祉部長 齊藤芳樹登壇〕 ◎健康福祉部長(齊藤芳樹) 議案第76号『人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の103ページを御覧ください。人権擁護委員は、人権擁護委員法の規定により、基本的人権と人権思想の普及、高揚を図るために法務大臣が委嘱するもので、任期は1期3年でございます。現在、御前崎市では7名の委員の皆様が活躍されておりますが、このたび、平成29年4月1日から2期6年務めていただいております大石せつ子氏が令和5年3月31日をもって任期満了になり、退任されることとなりました。つきましては、後任の委員として増田とみ子氏を推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 増田氏は白羽地区にお住まいで、昭和50年4月に御前崎町役場に保健師として奉職以来、長年にわたり勤務され、保育、幼児教育に深く携わってこられました。このため、地域の実情にも広く精通し、市民からの人望も厚く、人権擁護委員にふさわしい方でございます。また、人権についても理解があり、今後ますます複雑多様化する人権問題に対しましても今までの経験を生かした活躍が期待されます。 議会の適切なご意見を賜りますようお願い申し上げまして、議案第76号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) 本議案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、本議案につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 それでは、採決を行います。 お諮りします。議案第76号『人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』に対する議会の意見は、適任とすることにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、議案第76号に対する議会の意見は適任と決定しました。 ここで暫時休憩とします。 再開は午前10時50分とします。          〔午前10時43分 休憩〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。          〔午前10時50分 再開〕 △議案第77号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第16、議案第77号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第7号)について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、議案第77号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第7号)について』提案理由の説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをお願いします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億676万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億1,291万8,000円とするものでございます。補正の概要につきまして、歳出から説明をいたします。 8ページをお願いします。2款1項11目電源立地対策費は、エネルギー事業で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源に、省エネ家電購入補助金と、それに伴う広報用チラシの印刷製本費、合わせて520万円の増額です。 9ページ、3款2項1目児童福祉総務費は、放課後児童クラブ事業で、御前崎小学校放課後児童クラブ1階空調設備の不具合に伴う更新工事費として330万円の増額です。 10ページ、4款1項3目病院費は、病院事業運営事業で、電気料や燃料費などの高騰分の補填として地方創生臨時交付金を財源に、病院事業会計への補助金2,194万6,000円の増額、4目健康増進事業費は、新型コロナワクチン接種事業で、新たに接種対象者として乳幼児が追加されたこと及び3回目の接種と4回目接種の期間が短縮されたことによる職員手当やワクチン接種委託料、合わせて4,603万5,000円の増額です。 11ページ、6款1項2目農業総務費は、下水道事業運営事業で、農業集落排水施設電気料高騰分の補填として地方創生臨時交付金を財源に、農業集落排水事業会計への補助金880万9,000円の増額、3目農業振興費は、農業振興事業で、地方創生臨時交付金を財源に、農林水産業者燃油高騰対策支援補助金及び肥料高騰対策支援補助金、合わせて2,147万円の増額です。 次に、歳入について説明いたします。お戻りいただき6ページをお願いします。16款1項2目衛生費国庫負担金、新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担金4,522万5,000円と2項4目衛生費国庫補助金、ワクチン接種事業国庫補助金81万円は、いずれも新たな接種対象者が追加されたことなどによる増額、2目企画調整費国庫補助金は、地方創生臨時交付金5,742万5,000円の増額、3目民生費国庫補助金、17款2項3目民生費県補助金及び20款1項1目繰入金の合計330万円は、放課後児童クラブ空調設備更新工事の財源として増額計上いたしました。 今回の議案第77号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第7号)について』は、新型コロナワクチン接種事業や物価高騰対策への補助など迅速な対応が必要となりますので、本日採決をお願いするものでございます。 以上、議案第77号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま議題となっております議案第77号について、順次質疑、討論を行い、採決まで行います。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第77号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第7号)について』、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、議案第77号は委員会付託を省略することに決定しました。 それでは、これより討論に入ります。討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第77号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第7号)について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 △議案第78号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第17、議案第78号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第8号)について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、議案第78号『令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(第8号)について』説明を申し上げます。 補正予算書の1ページを御覧ください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ7,381万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億8,673万4,000円とするものでございます。 なお、各項目において職員人件費に係る節の補正を計上してありますが、これは人事院勧告に伴う給料、手当及び共済組合負担金並びに会計年度任用職員に係る報酬の増額でございますので、説明は省略させていただきます。 また、9月補正で電気料の増額をさせていただきましたが、電気料の増額は右肩上がりで推移をしており、さらなる増額分として、本一般会計予算の補正での光熱費、電気料、総額688万円をお願いするものです。施設の電気料につきましても、説明は省略させていただきます。 それでは、歳入歳出の補正の概要につきまして歳出から説明いたします。 15ページをお願いします。2款1項9目企画費は、ふるさと納税推進事業で、広告掲載や店舗型ふるさと納税の導入による寄附額の増加を見込み、これに伴うふるさと納税業務委託料の増額、13目地域振興交流費は国際交流事業で、海外研修から国内研修に変更したことなどによる減額です。 16ページ、3項1目戸籍住民基本台帳費は、コンビニ交付手数料を減額するシステム改修費の増額です。 18ページ、3款1項1目社会福祉総務費、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業は、執行見込み額を勘案した減額、7目障害者福祉費、障害者総合支援事業は、令和3年度の事業費確定に伴う国県支出金返還金の増額です。 19ページ、2項1目児童福祉総務費、放課後児童クラブ事業は、放課後児童クラブ登録人数の増加などに伴う増額、子育て支援事業は、子育て支援センター業務委託の実績見込みによる減額です。 20ページ、4目保育園費の民間保育園運営事業は、保育園、幼稚園教諭などを対象とした処遇改善加算による増額、3項2目扶助費と3目生活困窮者自立支援費は、令和3年度事業費確定に伴う国庫返納金の増額です。 21ページ、4款1項4目健康増進事業費及び5目救急医療対策費につきましても、令和3年度の事業費確定に伴う負担金の増額です。 2項1目清掃総務費、清掃事業は、9月23日の台風15号により発生した災害廃棄物の処理運搬に係る委託費の増額、22ページの衛生費負担金は、電気料高騰に伴う広域施設組合負担金の増額です。 23ページ、6款1項1目農業委員会費は、人・農地プランの法定化に伴う目標地図作成業務委託費の増額、6目地域農政推進対策事業費は、浜岡製茶農業協同組合の解散に伴い施設に交付された国県補助金の返還金の増額です。 2項1目農業用水路費は、台風15号の災害復旧などに要する工事請負費の増額です。 25ページ、7款1項4目観光費、観光支援事業は、事業費確定に伴う管理業務委託料の減額、令和5年3月に開催されるウインドサーフィンの国際大会への補助金の増額です。 26ページ、8款5項2目街路事業費は、街路整備事業で県事業の増額に伴う市町負担金の増額です。 27ページ、9款1項1目常備消防費、消防本部運営事業は、令和5年度新規採用職員増員による被服費の増額、3目消防施設費、消防施設整備事業、公共工事費と4目災害対策費、地震対策事業、消耗品費は事業費確定に伴う減額、自主防災組織育成事業は、方面隊や自主防災会からの補助金申請状況を勘案した増額です。 29ページ、10款6項1目社会教育総務費、振興公社運営事業は、文化体育施設の電気料高騰に伴う委託料の増額です。 30ページ、7項3目学校給食費は、学校給食センター運営事業で、上下水道料のこれまでの実績と今後の見込みによる増額です。 31ページ、12款1項2目利子は、貸付利率上昇により、地方債償還利子、予算に定められている上限15億円の一時借入金償還利子とも増額です。 次に、歳入について説明いたします。お戻りいただき10ページとなります。6款1項1目民生費国庫負担金は、保育所給付費負担金などの増額、2項3目民生費国庫補助金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金などの減額、4目衛生費国庫補助金は、災害等廃棄物処理事業費補助金の増額、6目土木費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金などの減額、7目教育費国庫補助金は、教育支援体制整備事業費交付金の増額です。 11ページ、17款1項1目民生費県負担金は、保育所給付費負担金などの増額、2項3目民生費県補助金は、子育て支援事業費交付金などの減額、5目農林水産業費県補助金は、農業委員会交付金の増額、8目消防費県補助金は、地震・津波対策等減災交付金の増額です。 12ページ、19款1項1目一般寄附金は、ふるさと御前崎応援寄附金の増額、20款1項1目繰入金は、財政調整基金繰入金の増額と国際交流基金繰入金の減額、22款5項4目雑入は、小中高生海外研修負担金の減額やワクチン接種従事手当返還金及び浜岡製茶農協の解散に伴う国県及び市の補助金返還金などの増額でございます。 13ページ、23款1項3目土木債は、社会資本整備総合交付金の減額に伴う代替財源として、公共事業等債260万円の増額、4目消防費は、事業費の確定に伴い、一般補助施設整備等事業債及び一般事業債の増減補正です。 お戻りいただきまして、5ページをお願いします。第2表、繰越明許費ですが、常備消防施設整備事業の支援1号車購入につきまして、エンジン認証問題によりメーカーからベース車両の出荷が停止されており、年度内に事業の完了が困難なため、2,307万4,000円を限度額として翌年度に繰り越すものです。 6ページをお願いします。第3表、債務負担行為補正ですが、御前崎ケープパーク遊歩道災害復旧工事に係る設計業務委託費として、令和4年度から令和5年度までに限度額1,000万円、市道本町幹線に係る事業用地購入及び物件補償費として、静岡県土地開発公社が実施する公有地先行取得制度を活用して実施するため、公社の借入金に対する債務保証として、令和4年度から令和9年度までにそれぞれ限度額1億円を設定するものです。 7ページをお願いします。第4表、地方債補正ですが、道路橋梁債及び消防債について、国庫補助金及び事業費の確定に伴い限度額を補正するものです。 以上、議案第78号の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましては後日、各担当課長から詳細な説明をお願いすることとしています。 なお、討論、採決は議事予定表のとおり後日行います。 △議案第79号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第18、議案第79号『令和4年度御前崎市水道事業会計予算の補正(第1号)について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大澤和也市民生活部長。          〔市民生活部長 大澤和也登壇〕 ◎市民生活部長(大澤和也) それでは、議案第79号『令和4年度御前崎市水道事業会計予算の補正(第1号)について』提案理由を申し上げます。 補正予算書1ページをお願いいたします。支出における1款1項建設改良費は、県道御前崎堀野新田線配水管布設工事、御前崎港高潮対策防潮堤建設に伴う排水管布設替え工事など、静岡県との協議による工事費の増加及び工事費、業務委託費に伴う負担金を合わせた3,280万円の追加をお願いするものです。 以上、議案第79号『令和4年度御前崎市水道事業会計予算の補正(第1号)について』の提案理由とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、後日、担当課長から詳細な説明をお願いすることとしています。 なお、討論、採決は議事予定表のとおり後日行います。 △議案第80号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第19、議案第80号『令和4年度御前崎市下水道事業会計予算の補正(第2号)について』を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大澤和也市民生活部長。          〔市民生活部長 大澤和也登壇〕 ◎市民生活部長(大澤和也) それでは、議案第80号『令和4年度御前崎市下水道事業会計予算の補正(第2号)について』提案理由を申し上げます。 補正予算書1ページをお願いいたします。収入における1款4項農業集落排水事業営業外収益880万9,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の計上をお願いするものです。高騰した施設電気料に充当するものです。 以上、議案第80号『令和4年度御前崎市下水道事業会計予算の補正(第2号)について』の提案理由とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、後日、担当課長から詳細な説明をお願いすることとしています。 なお、討論、採決は議事予定表のとおり後日行います。 △議案第81号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第20、議案第81号『令和4年度御前崎市病院事業会計予算の補正(第2号)について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 原崎浩之病院事務部長。          〔病院事務部長 原崎浩之登壇〕 ◎病院事務部長(原崎浩之) それでは、議案第81号『令和4年度御前崎市病院事業会計予算の補正(第2号)について』提案理由の説明を申し上げます。 今回の補正につきましては、本年9月、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金が創設されたため、当該交付金を病院事業の電気、重油、給食材料費高騰に充当するものでございます。 別冊の補正予算書1ページを御覧ください。補正予算第2条におきまして、第1款病院事業収益を2,194万6,000円増額し、合計54億8,308万1,000円としております。 2ページを御覧ください。市の一般会計からの繰入金を1款3項医業外収益の2目補助金に国庫補助金として2,194万6,000円増額するものでございます。 以上、議案第81号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ただいま説明のありました議案につきましても、後日、担当課長から詳細な説明をお願いすることとしています。 なお、討論、採決は議事予定表のとおり後日行います。 △同意第8号の上程、説明、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第21、同意第8号『御前崎市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、同意第8号『御前崎市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて』提案理由の説明を申し上げます。 議案書109ページをお願いします。固定資産評価審査委員会につきましては、地方税法第423条第1項の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために市町村に設置される委員会でございます。同条第3項の規定により、委員は住民、市税の納税義務がある者、または固定資産税の評価について学識経験を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任することとされており、任期は3年でございます。 去る9月10日に前委員が逝去され、委員に欠員が生じましたので、新たに松林清氏を選任いたしたく、提案させていただくものでございます。 松林氏は、御前崎地区在住の満67歳。旧御前崎町役場、御前崎市役所職員として長年お勤めになられ、行政の知識や経験も豊富であり、地域リーダーとして人望も厚く、人格、見識とも委員として適任と考えます。任期は、前任者の残任期間の令和7年6月30日まででございます。 以上、同意第8号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして同意をお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 本議案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、本議案につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 お諮りします。同意第8号『御前崎市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて』は、これを原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、同意第8号は原案のとおり同意することに可決しました。 △承認第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第22、承認第4号『専決処分の報告及びその承認について(令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(専決第2号))』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山崎雅樹建設経済部長。          〔建設経済部長 山崎雅樹登壇〕 ◎建設経済部長(山崎雅樹) それでは、承認第4号『専決処分の報告及びその承認について(令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(専決第2号))』の報告を申し上げます。 本年9月23日、24日の台風15号の影響により、本市でも65件の土砂の崩落や倒木、道路冠水などの被害が相次ぎ、応急措置や復旧などの緊急対応を要する箇所が32件ありました。人命最優先の交通経路の安全確保や土砂の除去など、スピード感を持って対処する必要があったため、地方自治法第179条第1項の規定により10月17日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 別冊の御前崎市一般会計補正予算書(専決第2号)1ページを御覧ください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,300万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ164億615万8,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出の補正の概要について、歳出から説明させていただきます。7ページをお願いいたします。11款2項1目土木施設災害復旧費は、応急措置や復旧などの緊急対応に対する市単工事費2,300万円の増額計上でございます。 次に、歳入ですが、お戻りいただきまして6ページでございます。20款1項1目繰入金は、財政調整基金繰入金2,101万円の増額計上でございます。 21款1項1目繰越金は、199万円の増額計上でございます。 以上、承認第4号、令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(専決第2号)の報告とさせていただきます。ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、特にないようですので、以上で質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。承認第4号『専決処分の報告及びその承認について(令和4年度御前崎市一般会計予算の補正(専決第2号))』は、これを承認することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、承認第4号は承認することに決定いたしました。 △報告第8号の上程、説明 ○議長(河原﨑惠士議員) 日程第23、報告第8号『御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について』を議題とします。 本報告は、地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を説明する書類として議会に提出されたものであります。 それでは、説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、報告第8号『御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について』報告をさせていただきます。 地方自治法第243条の3第2項に、普通地方公共団体が設立した公社並びに資本金を2分の1以上出資している法人等について、毎事業年度、その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならないと規定されております。 御前崎まちづくり株式会社は、発行株式900株、資本金9,000万円のうち700株、7,000万円を御前崎市が出資し、2分の1以上の出資法人に該当いたしますので、地方自治法の規定により報告するものでございます。 なお、当社は去る10月24日に株主総会を行い、第28期の経営状況、決算が承認されておりますことを申し添えさせていただきます。 それでは、別添の第28期決算報告書1ページを御覧ください。事業報告書に、令和3年8月1日から令和4年7月31日までの事業の概要をまとめてございます。第28期は、世界的に新型コロナウイルス感染症の脅威にさらされつつも、ワクチン接種の進展などにより、経済活動の正常化が進みました。しかし、令和4年に入り、オミクロン変異株の急激な感染拡大及びロシアのウクライナ侵攻による経済情勢の混迷が続く中、我が国経済もエネルギー価格や原材料価格の高騰並びに生活必需品の相次ぐ値上げに加え、為替変動がもたらす経済への下振れ懸念などにより、依然として先行きは不透明な状態が続いております。 こうした状況下で開業25周年の節目を迎えたなぶら市場では、経営改善のため昨年から実施している「地域のちから事業」に専門家を加え、赤字要因となっていた食堂部門の調査分析を行いました。これにより、経営形態につきましては自社運営を中心に、現在のバスツアー団体客を維持しながら個人客にターゲットをシフトしていくため、メニュー写真を一新して個人客の取り込みを図るとともに、セルフサービスを取り入れて業務効率化を進めることとしました。この結果、食堂は緊急事態措置の要請に従い、8月20日から9月30日まで臨時休業したにもかかわらず、売上高は前年対比7.5ポイントの増加となりました。テナント料、小口売上げ、共益費を含めた今期の売上高も6,852万9,000円で、前年対比124万9,000円、1.9ポイントの増加、純利益50万6,000円となりました。 2ページに会社の概要として、株式の状況と純利益、純損失の経過、3ページから貸借対照表、5ページに損益計算書、6ページ以降に販売費及び一般管理費の計算内訳などを添付いたしましたので、ご確認をお願いいたします。 以上、報告第8号『御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について』とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(河原﨑惠士議員) ここで暫時休憩とします。          〔午前11時31分 休憩〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。          〔午後 零時01分 再開〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 再開に先立ちまして、議事日程について議会運営委員長より説明があります。よろしくお願いいたします。 11番、植田浩之議会運営委員長。          〔11番 植田浩之議員登壇〕 ◆11番(植田浩之議員) 休憩中にこれからの議事日程について議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、そのご報告を申し上げます。 配付いたしましたとおり追加日程として、まず監査委員の辞職に伴い市長提出の監査委員選任同意案件を行い、その後常任委員の所属変更、議会運営委員会委員の辞任、選任、一部事務組合議会議員の選挙を行うこととしました。 円滑なる議会運営がなされますようお願い申し上げ、議会運営委員会のご報告とさせていただきます。 △日程の追加 ○議長(河原﨑惠士議員) ここで、日程の追加についてお諮りします。 同意第9号『御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて』及び『常任委員の所属変更について』及び『議会運営委員会委員の辞任』及び『議会運営委員会委員の選任』を日程に追加したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、同意第9号『御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて』及び『常任委員の所属変更について』及び『議会運営委員会委員の辞任』及び『議会運営委員会委員の選任』の件を日程に追加することに決定しました。 △同意第9号の上程、説明、採決 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第26、同意第9号『御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて』を議題とします。 この際、地方自治法第117条の規定により、増田雅伸議員の退席を求めます。          〔15番 増田雅伸議員退場〕 ○議長(河原﨑惠士議員) それでは、提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美総務部長。          〔総務部長 鈴木雅美登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅美) それでは、同意第9号『御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて』提案理由を説明申し上げます。 監査委員の選任につきましては、地方自治法第195条におきまして、定数を2名と規定しており、同法第196条の規定により、2名のうち1名は議員のうちから市長が議会の同意を得て選任することと規定されております。任期途中ではございますが、河原﨑惠士議員から監査委員の辞職願が令和4年11月25日に提出され、11月28日をもって辞職となりましたので、新たに増田雅伸議員を選任いたしたく提案させていただくものでございます。 増田雅伸議員は、市議会議員としての経験も豊富で人格高潔であり、地方公共団体の財務管理、経営管理などの行政運営に関する識見も深く、監査委員として適任でございますので、同意をお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河原﨑惠士議員) 本議案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 お諮りします。同意第9号『御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて』は、これを原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 起立全員です。 したがって、同意第9号は原案のとおり同意することに決定しました。 増田雅伸議員の入場を求めます。          〔15番 増田雅伸議員入場〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 増田雅伸議員にお知らせします。 ただいま『御前崎市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて』は、原案のとおり同意されました。 △常任委員の所属変更について ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第27、『常任委員の所属変更について』を議題とします。 地方自治法第117条の規定により、私議長、河原﨑惠士と増田雅伸議員が退席します。 副議長、議長席にお着き願います。          〔10番 河原﨑惠士議員、15番 増田雅伸議員退場〕          〔議長、副議長と交代〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 総務経済常任委員の増田雅伸議員から文教厚生常任委員に、文教厚生常任委員の河原﨑惠士議員から総務経済常任委員にそれぞれ常任委員会の所属を変更したいとの申出があります。 お諮りします。増田雅伸議員及び河原﨑惠士議員からの申出のとおり、それぞれ常任委員会の所属を変更することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 異議なしと認めます。 したがって、それぞれ常任委員会の所属を変更することに決定しました。 河原﨑惠士議長、増田雅伸議員の入場を求めます。          〔10番 河原﨑惠士議員、15番 増田雅伸議員入場〕          〔副議長、議長と交代〕 △議会運営委員会委員の辞任 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第28、『議会運営委員会委員の辞任』についてを行います。 地方自治法第117条の規定により、私議長、河原﨑惠士が退席します。 副議長、議長席にお着き願います。          〔10番 河原﨑惠士議員退場〕          〔議長、副議長と交代〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 河原﨑惠士議員から、一身上の理由により議会運営委員会委員を辞任したいとの申出があります。 お諮りします。本件は、申出のとおり辞任を承認することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(渥美昌裕議員) 異議なしと認めます。 したがって、河原﨑惠士議員の議会運営委員の辞任を承認することに決定いたしました。 議長、河原﨑惠士議員の入場を求めます。          〔10番 河原﨑惠士議員入場〕          〔副議長、議長と交代〕 △議会運営委員会委員の選任 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第29、『議会運営委員会委員の選任』を行います。 ただいま欠員となりました議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第2項の規定に基づき、議長において増田雅伸議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました増田雅伸議員議会運営委員会委員に選任することに決定しました。 △日程の追加 ○議長(河原﨑惠士議員) ここで、追加日程についてお諮りします。 東遠広域施設組合議会議員増田雅伸議員、御前崎市牧之原市学校組合議会議員の川口純男議員、牧之原市御前崎市広域施設組合議会議員の二俣秀明議員、中東遠看護専門学校組合議会議員増田雅伸議員、東遠工業用水道企業団議会議員増田雅伸議員、以上の方々がそれぞれの組合議会議員を辞任され、欠員となっております。この際、これらの各組合議会議員の選任の件を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、各組合議会議員選挙の件を日程に追加し、選挙を行うことに決定しました。 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 したがって、この選挙は指名推選で行うことに決定しました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定しました。 これより各組合議会議員を指名いたします。 △東遠広域施設組合議会議員の選挙 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第30、『東遠広域施設組合議会議員の選挙』については、河原﨑惠士議員を指名します。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました河原﨑惠士議員が東遠広域施設組合議会議員に当選しました。 ただいま当選されました河原﨑惠士議員が議場におりますので、会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。 △御前崎市牧之原市学校組合議会議員の選挙 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第31、『御前崎市牧之原市学校組合議会議員の選挙』については、河原﨑惠士議員を指名します。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました河原﨑惠士議員が御前崎市牧之原市学校組合議会議員に当選いたしました。 ただいま当選されました河原﨑惠士議員が議場におりますので、会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。 △牧之原市御前崎市広域施設組合議会議員の選挙 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第32、『牧之原市御前崎市広域施設組合議会議員の選挙』については、河原﨑惠士議員を指名します。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました河原﨑惠士議員が牧之原市御前崎市広域施設組合議会議員に当選いたしました。 ただいま当選されました河原﨑惠士議員が議場におりますので、会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。 △中東遠看護専門学校組合議会議員の選挙 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第33、『中東遠看護専門学校組合議会議員の選挙』においては、河原﨑惠士議員を指名いたします。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました河原﨑惠士議員が中東遠看護専門学校組合議会議員に当選いたしました。 ただいま当選されました河原﨑惠士議員が議場におりますので、会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。 △東遠工業用水道企業団議会議員の選挙 ○議長(河原﨑惠士議員) 追加日程第34、『東遠工業用水道企業団議会議員の選挙』については、河原﨑惠士議員を指名いたします。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河原﨑惠士議員) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました河原﨑惠士議員が東遠工業用水道企業団議会議員に当選いたしました。 ただいま当選されました河原﨑惠士議員が議場におりますので、会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。 △散会の宣告 ○議長(河原﨑惠士議員) 以上で本日予定した日程を全て終了しました。 次の会議は12月8日木曜日、午前9時から当議場で開会いたしますので、定刻までにご参集ください。 本日はこれをもちまして散会といたします。          〔午後 零時17分 散会〕...