令和 元年 12月 定例会 令和元年12月
御前崎市議会定例会議事日程(第1号) 令和元年11月25日(月)午前 9時00分開 会 日程第 1
会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 市長挨拶 日程第 3 議案第21号
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正 する条例の制定について 議案第22号 御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正 する条例の制定について 議案第23号 御前崎市
教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関す る条例の一部を改正する条例の制定について 議案第24号 御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第 4 議案第25号 御前崎市職員の
退職管理に関する条例の制定について 日程第 5 議案第26号 御前崎市
地区センター条例の制定について 議案第27号 御前崎市
地区センター運営協議会条例の制定について 議案第28号 御前崎市
地区センター体育施設設置及び管理条例の制定について 日程第 6 議案第29号 御前崎市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 議案第30号 御前崎市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 7 議案第31号 市道の路線認定及び変更について 日程第 8 議案第32号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (
御前崎市民会館) 議案第33号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (御前崎市文化会館) 議案第34号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (御前崎市
浜岡総合運動場) 議案第35号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (御前崎市
御前崎運動場) 議案第36号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (
御前崎市民プール) 議案第37号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (御前崎市B&
G海洋センター) 日程第 9 議案第38号 御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について (御前崎市
障害者自立支援施設 御前崎つばき作業所) 日程第10 議案第39号
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 日程第11 議案第40号 令和元
年度御前崎市
一般会計予算の補正(第4号)について 日程第12 議案第41号 令和元
年度御前崎市
国民健康保険特別会計予算の補正(第2号)につい て 日程第13 報告第10号
御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について 日程第14 発議第 1号
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書につ いて 日程第15 発議第 2号
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書につ いて 日程第16 発議第 3号
地震財特法の延長に関する意見書について 〇出席議員(14名) 1番 河原﨑 惠 士 君 2番 渥 美 昌 裕 君 3番 櫻 井 勝 君 5番 植 田 浩 之 君 7番 齋 藤 洋 君 8番 松 下 久 己 君 9番 水 野 克 尚 君 10番 大 澤 博 克 君 11番 若 杉 泰 彦 君 12番 大 澤 満 君 13番 増 田 雅 伸 君 14番 清 水 澄 夫 君 15番 杉 浦 謙 二 君 16番 阿 南 澄 男 君〇欠席議員(なし) 〇説明のため出席した者 市 長 栁 澤 重 夫 君 副 市 長 鴨 川 朗 君 教 育 長 河 原 﨑 全 君 総 務 部 長 増 田 正 行 君 危 機 管 理 部長 早 田 和 弘 君 兼 危 機 管 理監 経 営 戦 略 監兼 石 垣 伸 博 君 企 画 政 策 課長 建 設 経 済 部長 山 本 正 典 君 市 民 生 活 部長 水 野 直 寿 君 健 康 福 祉 部長 大 倉 勝 美 君 教 育 部 長 長 尾 智 生 君 消 防 長 松 下 貴 幸 君 病 院 事 務 部長 村 松 光 浩 君 総 務 課 長 大 澤 和 也 君 会 計 管 理 者兼 松 下 美 明 君 会 計 課 長 〇職務のため議場に出席した
事務局職員 議 会 事 務 局長 村 松 学 君 書 記 池 田 覚 君
△開会の宣告
○議長(
杉浦謙二君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 早いもので、あと数日で師走になります。公私ともにお忙しい毎日が続いておりますが、議員各位には大変ご多用の中を12月定例会にご参集いただき、まことにありがとうございます。 ただいまの出席議員は14名です。 これより本日をもって招集されました令和元年12
月御前崎市議会定例会を開会します。 〔午前 9時00分 開会〕
△諸般の報告
○議長(
杉浦謙二君) これから諸般の報告を行います。 監査委員から法に基づく
例月出納検査の結果報告がありました。その写しはお手元に配付したとおりであります。 これで諸般の報告を終わります。
△開議の宣告
○議長(
杉浦謙二君) それでは、これより本日の会議を開きます。
△議事日程の報告
○議長(
杉浦謙二君) なお、本日の議事日程は、お手元に配付されているとおりであります。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
杉浦謙二君) 日程第1、『
会議録署名議員の指名』を行います。
今期定例会の
会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、7番、
齋藤洋議員、8番、松下久己議員を指名します。
△会期の決定
○議長(
杉浦謙二君) 日程第2、『会期の決定』を議題とします。 お諮りします。
今期定例会の会期は、本日より12月19日までの25日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 したがって、会期は本日より12月19日までの25日間と決定しました。
△市長挨拶
○議長(
杉浦謙二君) それでは、ここで本定例会に提出されました議案の総括説明を兼ねまして、市長よりご挨拶をいただきます。
栁澤重夫市長。 〔市長
栁澤重夫君登壇〕
◎市長(
栁澤重夫君) 改めまして、皆さんおはようございます。12
月議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 師走を前に、朝夕の冷え込みとともに、身近な山合いからも紅葉の便りも聞かれ、冬の到来を感じるこのごろでございます。議員各位には秋の諸行事への参加や議員研修などで
大変お忙しい中、12
月議会定例会にご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。また、ご健勝にてご活躍のことと心よりお喜びを申し上げます。 きのうまでの2日間は、晩秋の
メーンイベントとして定着した御前崎市大
産業まつりが、市内外から大勢の皆様にご
来場いただき盛会のうちに開催することができました。本年は、友好都市の協力や
市内各種団体、企業などから多数の出店をいただいたほか、多彩なイベントを通じて旬のグルメ、地元の農畜産物、水産物、工業製品などを広く市内外にPRすることができました。
イベント実行委員会を初め、ご協力をいただきました関係各位に改めてお礼を申し上げる次第でございます。 また、12月1日には、「防災力 人の輪 知恵の輪 地域の輪」を
県下統一テーマに
地域防災訓練が実施されます。静岡県第4次
地震被害想定、レベルツーの地震、津波、
南海トラフ巨大地震を基本とし、
大阪北部地震及び
北海道胆振東部地震の課題や
総合防災訓練の成果を踏まえ、
ブロック塀の再点検、
ハザードマップの確認なども各地区で展開されることと思います。中学生など若い世代の訓練参加、女性のニーズを反映した
避難所運営訓練を取り入れ、
地域防災力の強化を図っていただきたいと念願するところでございます。 それでは、
今期定例会に提案させていただく議案につきまして、総括的な説明をさせていただきます。
今期定例会は、条例案件10件、市道の路線認定及び変更案件1件、公の施設に係る
指定管理者の指定案件7件、
人権擁護委員の候補者の人事案件1件、一般会計、特別会計の
補正予算案件2件の全21議案と、
御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告についての報告案件1件を上程させていただきます。上程する議案のうち、条例関係について概要を説明させていただきます。 議案第21号から議案第24号までの4議案は、いずれも
人事院勧告に関連して給料や
期末勤勉手当等の
引き上げ措置を行うものであります。 議案第25号は、
退職管理の適正化に関する条例の制定を行うものです。 議案第26号から議案第28号は、
地区センターに関係する条例を制定するものでございます。 議案第29号は、水道法の一部を改正する法律が公布され、
指定給水装置工事事業者の
指定更新制度が規定されたことを受け、指定の更新に係る手数料の規定を追加するものです。 議案第30号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、
標準下水道条例が改正されたことに伴い、御前崎市
下水道条例の一部改正を行うものです。 議案第31号は、市道の路線認定及び変更、議案第32号から議案第38号、御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定は、令和元年度末をもって指定期間が満了する施設について、引き続き
指定管理者の指定をお願いするものでございます。 議案第39号、
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることにつきましては、新たに1名の
人権擁護委員を推薦したく議会の意見を求めるものであります。 議案第40号から議案第41号の
補正予算案件2件。 報告第10号は、
御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告をさせていただきます。 各議案につきましては、それぞれ提案の都度、
担当部課長から説明をさせていただきますので、慎重なるご審議をいただき、議決を賜りますようお願いを申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。
△議案第21号~議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
杉浦謙二君) 日程第3、議案第21号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第22号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第23号『御前崎市
教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』並びに議案第24号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』までの4議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行君登壇〕
◎
総務部長(
増田正行君) それでは、ただいま一括議題とされました議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 議案書の3ページから29ページまで、
議案参考資料の1ページから26ページまでの
条例新旧対照表をごらんください。議案第21号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』から議案第24号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』までの4議案につきましては、いずれも
人事院勧告に関連して、給料や
期末勤勉手当の
引き上げ措置などを行うものでございます。 人事院は、去る8月7日に本年度の
国家公務員給与につきまして、民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給表の水準を平均0.1%、また
勤勉手当の支給月数を0.05
月分引き上げ勧告を行ったところでございます。市といたしましては、公務員が
労働基本権の制約を受け、その代償措置の根幹をなす
人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ちまして、議員の
期末手当、特別職等の
期末手当、そして一般職の給与等につきまして、国の基準に従いまして改正をさせていただくものでございます。 それでは、条例改正の内容につきまして順次説明を申し上げます。なお、議案第21号から議案第24号までの4条例につきましては、同一箇所について施行日を異なって段階的な改正をお願いするため、条建ての改正とさせていただきました。 初めに、議案第21号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、第1条において、本条例第4条に規定する議員の
期末手当につきまして、本年12月期の支給率を0.05月分引き上げて、「100分の172.5」を「100分の177.5」に改正するものです。 第2条において、来年度以降6月期及び12月期の支給率を平準化し、それぞれ100分の175に改めるものです。 附則において、第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は令和2年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第22号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、第1条において、本条例第3条に規定する特別職の職員で常勤のものの
期末手当につきまして、本年12月期の支給率を0.05月分引き上げて、「100分の222.5」を「100分の227.5」に改正するものです。 第2条においては、来年度以降6月期及び12月期の支給率を平準化し、それぞれ100分の225に改めるものです。 附則において、第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は令和2年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第23号『御前崎市
教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、議案第22号と改正内容、改正方法とも同様でございます。 次に、議案第24号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』ですが、第1条におきまして、本条例中第30条第2項に規定する
勤勉手当につきまして、本年12月期の支給率を0.05月分引き上げて「100分の92.5」を「100分の97.5」に改正するものです。 別表の改正につきましては、初任給について民間との間に差があることを踏まえ、大卒者の初任給を1,500円、高卒者の初任給を2,000円引き上げるとともに、30歳半ばまでの若年層に重点を置いて平均0.1%引き上げる新給料表に改定するものでございます。 また、
行政職給料表(一)の改定に合わせまして、
行政職給料表(二)、
医療職給料表(一)、(二)及び(三)につきましても改定をお願いするものです。 第2条におきまして、本条例第15条に規定する住居手当の対象となる家賃の額を4,000円引き上げるとともに、手当の上限額を1,000円引き上げるものでございます。 第30条では、来年度以降の
勤勉手当の支給率につきまして、本年度12月に引き上げる0.05月分を6月期及び12月期にそれぞれ振り分け、100分の95に改めるものです。 附則において、第1条の規定は公布の日から施行するものとし、給料表の改定については平成31年4月1日から適用するものでございます。 第2条の規定は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第21号から議案第24号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま議題となっています4議案について、順次、質疑、討論を行い、採決まで行います。 最初に、議案第21号について行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第21号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第21号は
委員会付託を省略することに決定しました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第21号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号を行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第22号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第22号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第22号『御前崎市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号を行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号『御前崎市
教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第23号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第23号『御前崎市
教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号を行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第24号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第24号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。議案第24号『御前崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
△議案第25号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第4、議案第25号『御前崎市職員の
退職管理に関する条例の制定について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行君登壇〕
◎
総務部長(
増田正行君) それでは、議案第25号『御前崎市職員の
退職管理に関する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の30ページ、31ページをごらんください。
地方公務員法等の一部を改正する法律が平成28年4月に施行され、
地方公務員の
退職管理を適正に管理するため、
退職管理に関する規定が設けられました。
退職管理の適正化については、営利企業等に再就職した元職員が在職していた自治体と再就職先との間で行われる契約や処分であって、離職前5年間の職務に関するものは、離職後2年間、現職職員に対して要求または依頼をすることを禁止しております。 当市においては、御前崎市職員の
退職管理に関する規則を制定し、再就職者のうち離職前5年以前に部長相当職の役職についていた間の職務に関する現職職員への働きかけの規制や職務内容により規制される期間を定めております。 今回、法第38条の2第8項の規定の趣旨を踏まえ、組織の規模、その他の事情に照らして対象となる職の範囲を広げるため、国の部課長級の職に相当する職及び離職前5年以前についていた間の職務に関し、再就職者による要求または依頼を規制した条例を制定するものでございます。 なお、条例の施行日は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第25号『御前崎市職員の
退職管理に関する条例の制定について』の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましては、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△議案第26号~議案第28号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第5、議案第26号『御前崎市
地区センター条例の制定について』及び議案第27号『御前崎市
地区センター運営協議会条例の制定について』並びに議案第28号『御前崎市
地区センター体育施設設置及び管理条例の制定について』の3議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 石垣伸博経営戦略監兼企画政策課長。 〔経営戦略監兼企画政策課長 石垣伸博君登壇〕
◎経営戦略監兼企画政策課長(石垣伸博君) それでは、議案第26号『御前崎市
地区センター条例の制定について』から議案第28号『御前崎市
地区センター体育施設設置及び管理条例の制定について』まで一括して提案理由及びその内容について説明させていただきます。 まず、議案書の32ページ、議案第26号『御前崎市
地区センター条例の制定について』です。この条例は、現在、市内池新田など8地区に設置している公民館を廃止し、8地区に公の施設として新たに
地区センターを設置するために制定するものです。 第2条により、設置の趣旨といたしまして、地域住民のコミュニティ活動の推進の拠点として、広く住民の利用に供するため、
地区センターを設置することといたしました。 第3条には8地区のセンターの名称及び位置を定め、第4条には
地区センターを管理するための職員について、第5条には
地区センターの行う事業について1号、センターの日常的な施設の利用及び管理に関することなど1号から4号まで定めるものです。 第6条から第13条までは、センターの利用に関する事項を定めるもので、現在の公民館条例において定める公民館の利用に関する事項を準拠し、35ページをお開きいただき、別表に第10条により利用者が納める使用料を記載のとおり定め、金額は現在の公民館の使用料と同額といたします。 34ページにお戻りいただき、附則により、この条例は、令和2年4月1日からの施行とし、本条例の施行をもって御前崎市公民館条例は廃止することといたします。 36ページをごらんください。議案第27号『御前崎市
地区センター運営協議会条例の制定について』説明させていただきます。 37ページをごらんください。この条例は、
地区センターの運営主体となる組織である
地区センター運営協議会に関し、必要な事項を定めるために制定するものです。 第1条により、この条例の制定の趣旨と地域住民のコミュニティ活動を推進することを目的とすることを定め、第2条では協議会の対象区域を規則で定めることとし、第3条で協議会の構成員は1号、協議会の区域に居住する者など1号から3号のとおりといたします。 第4条では会則を定めることを義務づけ、第5条で協議会の設立等については市長への届け出が必要となることを定め、第6条では協議会は議案第26号の御前崎市
地区センター条例で定める
地区センターを活動拠点とすることを定めるものです。 第7条から第9条までは、公正な事業の執行など協議会の公正かつ円滑な運営や活動などについて定めるものです。 附則により、この条例は、令和2年4月1日から施行といたします。 39ページをごらんください。議案第28号『御前崎市
地区センター体育施設設置及び管理条例の制定について』説明させていただきます。この条例は、各
地区センターに設置している運動場など各体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めるもので、第1条では設置の趣旨を、第2条では高松運動場など9カ所の施設の名称及び位置を定めるものです。 第3条で施設の管理は市が行うこととし、第4条で利用期間、第5条で利用時間を定め、利用期間、利用時間はいずれも現行の公民館体育施設と同じといたしました。 第6条から41ページの第14条までは、利用許可の申請や使用料など施設の利用に関する事項について定めるもので、いずれも現行の公民館体育施設の利用の事項を準拠することといたしました。 42ページをごらんください。第9条による施設の使用料は、それぞれ別表1号、2号のとおりとし、現行の公民館体育施設と同額といたしました。 43ページ、44ページには、様式第1号で御前崎市
地区センター体育施設利用許可申請書の様式を、様式第2号で御前崎市
地区センター体育施設利用許可書の様式を記載のとおり定めました。 41ページにお戻りいただき、附則により、この条例は、令和2年4月1日から施行し、本条例の施行をもって御前崎市公民館体育施設設置及び管理条例は廃止することといたします。 以上、第26号から第28号までの説明をさせていただきました。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました3議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△議案第29号、議案第30号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第6、議案第29号『御前崎市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について』及び議案第30号『御前崎市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について』の2議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 水野直寿市民生活部長。 〔市民生活部長 水野直寿君登壇〕
◎市民生活部長(水野直寿君) それでは、議案第29号『御前崎市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について』並びに議案第30号『御前崎市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について』、続けて提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第29号『御前崎市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由の説明を申し上げます。議案書は45ページからごらんください。 平成31年4月17日に水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係制令の整備及び経過措置に関する政令が公布されたことに伴い、御前崎市
水道事業給水条例の一部を改正するものであります。 水道法第25条の3の2において、
指定給水装置工事事業者の
指定更新制度が新たに規定されたことにより、指定の更新に係る手数料を本条例第36条第2号に追加し、そのほか所要の改正をいたします。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 以上が議案第29号の提案理由でございます。 続いて、議案第30号『御前崎市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について』提案利用の説明を申し上げます。議案書は47ページをお開きください。 令和元年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の整備方針を踏まえ、標準下水道法が改正されたことに伴い、御前崎市
下水道条例の一部を改正するものであります。 条文の改正内容ですが、第9条第2項第4号において、現行の表現を精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができないものと改め、同項第5号においても現行の表現を「破産手続の開始の決定を受けて」に改めさせていただきます。また、そのほか所要の改正をさせていただきます。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 以上、議案第30号『御前崎市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について』提案理由の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△議案第31号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第7、議案第31号『市道の路線認定及び変更について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山本正典建設経済部長。 〔建設経済部長 山本正典君登壇〕
◎建設経済部長(山本正典君) それでは、議案第31号『市道の路線認定及び変更について』提案理由の説明を申し上げます。 市道の路線認定につきましては道路法第8条第2項、また路線変更につきましては道路法第10条第3項の規定に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。議案書の49ページと
議案参考資料の29ページをごらんください。 初めに、路線認定をお願いする市道1821号線でございますが、池新田地区大山地内の御前崎総合病院北側に位置する路線で、民間の宅地分譲で建設された私道を市に寄附採納されたものでございます。 次に、変更をお願いする市道6266号線でございますが、新野地区新野西地内の山田ケ谷池北側に位置する路線で、工場敷地造成に伴い延長及び終点の変更をお願いするものでございます。 以上、議案第31号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△議案第32号~議案第37号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第8、議案第32号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
御前崎市民会館)』及び議案第33号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(御前崎市文化会館)』及び議案第34号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(御前崎市
浜岡総合運動場)』及び議案第35号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(御前崎市
御前崎運動場)』及び議案第36号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
御前崎市民プール)』並びに議案第37号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(御前崎市B&
G海洋センター)』までの6議案を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。 長尾智生教育部長。 〔教育部長 長尾智生君登壇〕
◎教育部長(長尾智生君) それでは、議案第32号から第37号までの御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定につきまして、関連がございますので一括して提案理由の説明を申し上げます。議案書の50ページから55ページをごらんいただきたいと思います。
指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。今回の6議案につきましては、いずれの施設も令和2年3月31日をもって指定管理期間が終了するものでございます。 議案第32号、
御前崎市民会館、議案第33号、御前崎市文化会館、議案第34号、御前崎市
浜岡総合運動場、議案第35号、御前崎市
御前崎運動場、議案第36号、
御前崎市民プール、議案第37号、御前崎市B&
G海洋センターの6施設につきまして、これまでと同様に公益財団法人御前崎市振興公社への指定をお願いするものでございます。同振興公社は、平成24年4月1日より公益財団法人となり、公益性、信頼性の高い法人で、今後も市民の健康増進、スポーツや文化の振興を図る上で、これまで培った専門的な知識や技術を生かしていただきたく、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間、引き続き指定をいたしたく議会の議決をお願いするものでございます。 以上、議案第32号から議案第37号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△議案第38の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第9、議案第38号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(御前崎市
障害者自立支援施設 御前崎つばき作業所)』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美君登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美君) それでは、ただいま議題とされました議案第38号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について』提案理由の説明を申し上げます。議案書の56ページをごらんください。 公の施設に
指定管理者制度を導入する場合につきましては、地方自治法第244条の2第6項及び御前崎市
指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により、議会の議決をいただくことになっております。本案件は、
障害者自立支援施設、
御前崎つばき作業所の管理運営につきまして、議案書に掲載されている社会福祉法人を指定したく、議会の議決をお願いするものでございます。 当該施設は、就労継続支援B型作業所として主に知的障害がある方が利用し、内職作業やアルミ缶の回収などの作業を行っており、市では平成27年4月1日から令和2年3月31日までの5年間、社会福祉法人草笛の会と協定を締結し、管理運営を委託しておりました。今回、期間満了に当たり、同法人に継続して管理運営委託をいたしたく提案させていただくものでございます。 同法人につきましては、昭和50年から知的障がい者を中心とした障がい者に対して、各種事業を展開し、障がい者サービスの多様なニーズに応えており、現在、令和2年度の開設に向けてつばき作業所の隣に定員6名のグループホームを建設中でございます。現在までつばき作業所につきましても5年間良好な管理運営をされており、利用者の利便性や円滑な管理運営を図るため、今後の5年間も継続して同法人に管理運営委託をいたしたくお願いするものでございます。 議会のご意見を賜りたく、議案第38号『御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について』の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△議案第39号の上程、説明、採決
○議長(
杉浦謙二君) 日程第10、議案第39号『
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美君登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美君) それでは、ただいま議題とされました議案第39号『
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』提案理由の説明を申し上げます。 議案書の57ページをごらんください。
人権擁護委員は、法の規定によりまして、基本的人権と人権思想の普及、高揚を図るため、法務大臣が委嘱するもので、現在、本市におきましては7名の委員の皆様が活躍をしております。 本案件は、平成29年4月1日から就任をしていただいております大石せつ子氏が令和2年3月31日をもって任期満了となりますが、引き続きお願いをしたく
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 大石氏は、白羽地区薄原区にお住まいで、国民健康保険団体連合会や日本生命保険相互会社に勤務された経験をお持ちで、現在は榛南ライオンズクラブにお勤めをしながら、御前崎市国際交流協会の会員としてボランティア活動もされております。幅広い経験を通じて、人権問題解決や啓発活動のお役に立てればとの考えをお持ちの方でございます。 複雑化する社会の中で人権問題に対する相談は、ますますふえていくものと思われます。そのような中、大石氏は地域の方々の信望も厚く、
人権擁護委員にふさわしい方でございます。議会のご意見を賜りたく、議案第39号の提案理由の説明とさせていただきます。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) 本議案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 よって、本議案につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 お諮りします。議案第39号『
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』に対する議会の意見は適任とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 異議なしと認めます。 よって、議案第39号に対する議会の意見は適任と決定しました。
△議案第40号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第11、議案第40号『令和元
年度御前崎市
一般会計予算の補正(第4号)について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行君登壇〕
◎
総務部長(
増田正行君) それでは、議案第40号『令和元
年度御前崎市
一般会計予算の補正(第4号)』につきまして提案理由の説明を申し上げます。 別冊の補正予算書1ページをお願いいたします。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ6億2,158万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177億6,424万1,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出予算の補正の概要につきまして、主なものを説明申し上げます。初めに、歳出について説明いたします。なお、各項目において職員人件費に係る節の補正を計上してありますが、これは
人事院勧告等による補正計上をお願いするので、説明は省略させていただきます。 13ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費は、産休代替及び退職者補充の臨時職員賃金、会計年度任用職員給与システム構築費用などの増額はあるものの、社会保険加入対象者減による社会保険料の減額により660万2,000円の減額、15ページの4項16目市長・市議会議員選挙費は、令和2年4月に執行予定の市長・市議会議員選挙の執行準備に係る経費で、550万6,000円の計上でございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。3款1項7目障害者福祉費から3項3目生活困窮者自立支援費までは、それぞれ国県支出金の確定による返還金でございます。 18ページをお願いいたします。4款1項6目母子保健費は、子ども医療費の見込み増による扶助費及び法改正に伴う健康管理システムの改修経費で、882万円の増額でございます。 20ページをお願いいたします。7款1項4目観光費は、ラグビーワールドカップ公認キャンプ地での通訳業務に不用額が生じたため、人材派遣業務委託料540万円を減額するものでございます。 8款2項2目道路橋梁改良費は、市道東町東海岸線改良舗装工事に伴う物件補償費587万5,000円の増額でございます。 23ページをお願いします。10款2項1目学校管理費は、校務用サーバーリース料及び教師用教科書指導書の購入経費で1,192万8,000円の増額、24ページの3項1目学校管理費は浜岡中学校測量設計業務委託料及び引っ越し業務委託料の減額、電柱等移転に係る物件補償費などで527万1,000円の増額でございます。 25ページをお願いいたします。10款6項5目公民館費は、
地区センター化に伴う表示看板の修繕及び工事費247万円の増額、7項3目学校給食費は給食センター建設工事に係る測量設計業務委託料の減額及び建築工事の前払金で5億7,400万円の計上でございます。 次に、歳入について説明いたします。お戻りいただき9ページをお願いいたします。15款1項国庫負担金及び16款1項県負担金は、過年度分精算による国、県負担金の増額、10ページの2項県補助金は、子ども医療費助成事業補助金の増額、19款繰入金は学校教育施設整備基金の繰入金でございます。 20款繰越金は、歳出に対し不足する財源として前年度からの繰越金の計上でございます。 11ページをお願いいたします。21款5項雑入はスポーツ振興くじ助成金、22款市債は給食センター建設事業に伴う起債の計上でございます。 お戻りいただき5ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為ですが、統合給食センター建設工事について令和2年度までの限度額を9億1,380万円、小中学校校務サーバーリース料について令和2年度から6年度までの限度額をそれぞれ2,233万円、446万6,000円とするものでございます。 6ページの第3表、地方債の補正ですが、保健体育債の金額変更に伴う限度額等を補正するものでございます。 以上、議案第40号『令和元
年度御前崎市
一般会計予算の補正(第4号)』の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましては、後日、各担当課長から詳細な説明をお願いすることとしています。 なお、討論、採決は、議事予定表のとおり、後日行います。
△議案第41号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第12、議案第41号『令和元
年度御前崎市
国民健康保険特別会計予算の補正(第2号)について』を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 水野直寿市民生活部長。 〔市民生活部長 水野直寿君登壇〕
◎市民生活部長(水野直寿君) 議案第41号『令和元
年度御前崎市
国民健康保険特別会計予算の補正(第2号)について』提案理由の説明を申し上げます。 国民健康保険特別会計補正予算書をお開きください。今回の補正は、歳入歳出予算をそれぞれ115万8,000円増額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ41億2,145万3,000円とするものでございます。 歳出から説明を申し上げます。3ページをごらんください。3款国民健康保険事業費納付金は、1項から3項まで県の納付額が確定したため、これに合わせて補正をお願いするものでございます。 9ページをごらんください。8款諸支出金は、1項1目一般被保険者保険税還付金で実績により30万円を、同3目償還金は平成29年度の国庫の負担金、交付金に返納金が生じましたので、148万5,000円を計上させていただくものでございます。 これらの財源としての歳入でございますが、2ページをごらんください。7款1項、留保していた平成30年度繰越金を充当させていただきます。 以上、議案第41号『令和元
年度御前崎市
国民健康保険特別会計予算の補正(第2号)について』提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
杉浦謙二君) ただいま説明のありました議案につきましても、本日は提案理由の説明にとどめ、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△報告第10号の上程、説明
○議長(
杉浦謙二君) 日程第13、報告第10号『
御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について』を議題とします。 本報告は、地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を説明する書類として議会に提出されたものであります。 それでは、説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行君登壇〕
◎
総務部長(
増田正行君) それでは、報告第10号『
御前崎まちづくり株式会社経営状況』について報告をさせていただきます。 普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体が設立した公社並びに資本金等を2分の1以上出資している法人等について、毎事業年度その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならないと規定をされております。 御前崎まちづくり株式会社は、発行株式900株、資本金9,000万円のうち700株、7,000万円を御前崎市が出資し、2分の1以上の出資法人に該当いたしますので、地方自治法第243条の3の規定により報告をするものでございます。 なお、当社は去る10月21日に株主総会を開催し、第25期の経営状況、決算が承認されていますことを申し添えさせていただきます。 それでは、別冊の決算報告書1ページをごらんください。事業報告書に、平成30年8月1日から令和元年7月31日までの事業の概要をまとめてございます。御前崎なぶら市場では、各種誘客イベントの開催や県外物産展での販路拡大に努めるとともに、本年1月からは日本自動車連盟の優待施設に指定されるなど利用客確保に向けた環境づくりに努めました。 しかしながら、平成30年3月にテナント1件が撤退したため、新店舗獲得に向け鋭意努力いたしましたが、今期中の獲得ができず、家賃収入において収入減となりました。本年8月からは、空き店舗へ御前崎市商工会アンテナショップが営業を開始しております。 また、食堂部門では、天候不順等による利用客の減、小口売り上げでは出荷量の低下による収入減などにより、今期の営業成績はテナント料2,464万3,000円、共益費1,044万5,000円、食堂売り上げ3,078万6,000円、小口売り上げ2,184万6,000円の合計8,772万円となりました。対前年比6.8ポイントの減、302万2,000円の純損失の計上と厳しい結果となりました。 2ページ、会社の概要中に株主の状況及び純利益の推移、3、4ページに貸借対照表、5ページに損益計算書、6ページ以降に株主資本等変動計算書、監査報告書などを添付いたしましたので、ご確認をいただきたいと思います。 以上、御前崎まちづくり株式会社の第25期経営状況の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
△発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
杉浦謙二君) 日程第14、発議第1号『
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書について』を議題とします。 議案の朗読、議会事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(
杉浦謙二君) 提案理由の説明を求めます。 16番、阿南澄男議員。 〔16番 阿南澄男君登壇〕
◆16番(阿南澄男君) 抜粋して読み上げることで、提案理由の説明といたします。 リニア
中央新幹線建設に伴う大井川の流量減少に関して、JR東海は「トンネル湧水の全量を大井川に戻す措置」を表明し、その後、協議が進められてきた。私たち御前崎市議会をはじめ大井川流域の市町議会は、本年1月に8市2町の議長名で要請書をJR東海に提出するとともに、協議経過を見守ってきた。 しかし、協議の内容を確認する中で、JR東海が説明する対応策が確実に実行され、担保されるのか疑問を抱かざるを得ない。 よって、市民を代表し下記の事項について要望する。1 将来に亘って流域住民の安全・安心な生活が確保され、企業活動の弊害が生じることのないよう、 水資源及び自然環境の保全に万全を期す対策が示されるべく、国が関わることにあたって、JR東 海との調整に引き続きリーダーシップをとっていただくとともに、流域自治体、利水関係者の声を 汲み取っていただきたいこと2 水資源及び自然環境の保全対策について、流域住民の理解を最優先とする説明がされるよう要請 されたいこと3 協議結果を明文化した基本協定の締結を完遂されたい 以上です。
○議長(
杉浦謙二君) 提案理由の説明が終わりました。 質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結し、討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、これより採決を行います。 お諮りします。発議第1号『
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、発議第1号は原案のとおり可決されました。
△発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
杉浦謙二君) 日程第15、発議第2号『
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書について』を議題とします。 議案の朗読、議会事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(
杉浦謙二君) 提案理由の説明を求めます。 16番、阿南澄男議員。 〔16番 阿南澄男君登壇〕
◆16番(阿南澄男君) 発議第2号『
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書』、意見書の全文は県知事宛てと同じですので省略し、要望事項のみ読み上げ、提案理由の説明といたします。1 将来に亘って流域住民の安全・安心な生活が確保され、企業活動の弊害が生じることのないよう、 水資源及び自然環境の保全に万全を期す対策が示されるべく、JR東海と調整されたいこと2 水資源及び自然環境の保全対策について、流域住民の理解を最優先とする説明がされるよう、J R東海と調整されたいこと3 地域の実情を踏まえ、国は中立性をもって協議の場に参画されたい 以上です。
○議長(
杉浦謙二君) 提案理由の説明が終わりました。 質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようですので、以上で質疑を終結し、討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、これより採決を行います。 お諮りします。発議第2号『
中央新幹線建設における
大井川水系の水資源の保全に関する意見書について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、発議第2号は原案のとおり可決されました。
△発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
杉浦謙二君) 日程第16、発議第3号『
地震財特法の延長に関する意見書について』を議題とします。 議案の朗読、議会事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(
杉浦謙二君) 提案理由の説明を求めます。 16番、阿南澄男議員。 〔16番 阿南澄男君登壇〕
◆16番(阿南澄男君) 発議第3号『
地震財特法の延長に関する意見書について』、抜粋して読み上げることで提案理由の説明といたします。 東海地震に備えて、地震防災対策強化地域である本市は、静岡県が作成した地震対策緊急整備事業計画に基づき、地震対策を講じているところである。この計画は令和元年度末で期限切れを迎えるが、今後実施すべき事業が数多く残されている。 また、東日本大震災を始めとする大地震により得られた教訓を踏まえ、県及び市町が一体となって公共施設の耐震化等をより一層推進する必要が生じている。 したがって、地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震対策緊急整備事業計画の充実と期間の延長を図り、地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。 よって国においては、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長するように強く要望する。 以上です。
○議長(
杉浦謙二君) 提案理由の説明が終わりました。 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結し、討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
杉浦謙二君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、これより採決を行います。 お諮りします。発議第3号『
地震財特法の延長に関する意見書について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
杉浦謙二君)
起立全員です。 したがって、発議第3号は原案のとおり可決されました。
△散会の宣告
○議長(
杉浦謙二君) 以上で本日予定した日程を全て終了しました。 次の会議は12月5日木曜日、午前9時から当議場で開会しますので、定刻までにご参集ください。 本日はこれをもちまして散会といたします。 〔午前10時14分 散会〕...