太田委員。
6: ◯
太田委員 それでは、
広域交付に関するところで2点ほどお伺いいたします。
まず
戸籍謄本というのが、今まで恐らく、
代理人による
取得とかも可能だったと思うんですけれども、今回の
広域交付というのは、なかなか
本人確認も難しくなってくると思うんですけれども、引き続き、これは
代理人による
取得も可能なのかどうかというのがまず1点。
もう1点がですね、今、御
説明の中で、
手数料を
本籍地と同額にするという趣旨のことを
説明いただきましたけれども、タイトルがですね、
手数料の
標準に関する
政令の一部
改正とのことですけれども、
手数料が全国一律なのかどうか、もしくは
標準という言葉のとおり、あくまで450円というのが目安であって、ほか
市町の
手数料は、これと異なることがあるのかどうか、2点お伺いいたします。
7:
◯近藤委員長 増井市民課長。
8:
◯増井市民課長 それでは、
太田委員の御質問にお答えを申し上げます。
初めに、
代理人の
申請も可能であるかということでございますが、
申請につきましては、御
本人のみの
申請となります。
代理人の
申請は、これまでどおり、窓口に関する、
袋井市に
戸籍がある方については
代理人の
申請が可能でありますが、
広域交付につきましては御
本人確認をする関係で、そのような形となっております。
また、
政令に定める450円と750円につきましては、あくまでも
標準という形でありますけども、調査した結果、
静岡県内では、全て450円と750円を使っておりますけれども、今、
袋井市でも
コンビニ交付で減額をしておりまして、そのような政策によりまして減額することが可能となっておりますが、国の
標準、あくまでも
標準なんですけれども、ほとんどの
市町で450円と750円で定めているというところでございます。
9:
◯近藤委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
10:
◯近藤委員長 それでは、ほかに
質疑もございませんので、以上で、議第1号につきましては終了といたします。ありがとうございました。
これをもちまして、
付託議案に対する
説明及び
質疑等を終了いたします。
────────────────────────────────────────
11:
◯近藤委員長 続きまして、当
委員会に付託されました
議案について討論を行います。
討論はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
12:
◯近藤委員長 討論なしと認めます。以上で、討論を終了いたします。
────────────────────────────────────────
13:
◯近藤委員長 それでは、ただいまから採決を行います。
これから、議第1号
袋井市
手数料条例等の一部
改正についてについて、採決いたします。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
14:
◯近藤委員長 挙手全員です。したがいまして、本案は原案のとおり可決されました。
以上をもちまして、
付託議案(2月27日
議決分)の
審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
市議会民生文教委員会を閉会いたします。
(午前9時07分 閉会)
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