御殿場市議会 2020-06-09
令和 2年 6月定例会(第1号 6月 9日)
令和 2年 6月定例会(第1号 6月 9日) 令和2年
御殿場市議会6月
定例会会議録(第1号)
令和2年6月9日(火曜日)
令和2年6月9日午前10時00分 開議
日程第 1
会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3
市長提案理由の説明
日程第 4 承認第 9号 専決処分の承認を求めることについて(御殿場市特
別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例
制定について)
日程第 5 議案第 30号 令和2年度御殿場市
一般会計補正予算(第5号)に
ついて
日程第 6 議案第 31号 令和2年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算
(第1号)について
日程第 7 議案第 32号 令和2年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正
予算(第1号)について
日程第 8 議案第 33号 令和2年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第
1号)について
日程第 9 議案第 34号 御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に
関する条例の一部を改正する条例制定について
日程第 10 議案第 35号 御殿場市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定
について
日程第 11 議案第 36号 御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定
について
日程第 12 議案第 37号 御殿場市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正
する条例制定について
日程第 13 議案第 38号 御殿場市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制
定について
日程第 14 議案第 39号 御殿場市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
する条例制定について
日程第 15 議案第 40号 御殿場市
介護保険条例の一部を改正する条例制定に
ついて
日程第 16 議案第 41号 字の区域の変更について
日程第 17 議案第 42号 市道路線の廃止について
日程第 18 議案第 43号 市道路線の認定について
日程第 19 議案第 44号 市道路線の変更について
日程第 20 同意第 6号 御殿場市監査委員の選任について
日程第 21 報告第 4号
繰越明許費繰越計算書について(令和元年度御殿場
市一般会計予算)
日程第 22 報告第 5号 事故繰越し繰越計算書について(令和元年度御殿場
市一般会計予算)
日程第 23 報告第 6号 御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について
日程第 24 議員提出議案
御殿場市議会会議規則の一部を改正する規則案の
第 2号 提出について
日程第 25 静岡県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
〇出席議員(20名)
1番 阿久根 真 一 君 2番 林 義 浩 君
3番 勝 又 英 博 君 4番 本 多 丞 次 君
5番 芹 沢 修 治 君 6番 中 島 宏 明 君
7番 川 上 秀 範 君 8番 髙 橋 靖 銘 君
9番 菅 沼 芳 德 君 10番 永 井 誠 一 君
11番 土 屋 光 行 君 13番 神 野 義 孝 君
14番 田 代 耕 一 君 15番 小 林 恵美子 君
16番 勝間田 博 文 君 17番 勝間田 幹 也 君
18番 高 木 理 文 君 19番 辻 川 公 子 君
20番 黒 澤 佳壽子 君 21番 髙 橋 利 典 君
〇欠席議員(1名)
12番 杉 山 護 君
〇説明のため出席した者
市長 若 林 洋 平 君
副市長 勝 又 正 美 君
教育長 勝 亦 重 夫 君
経済外交戦略監 瀧 口 達 也 君
企画部長 井 上 仁 士 君
総務部長 山 本 宗 慶 君
市民部長 南 美 幸 君
健康福祉部長 芹 沢 節 已 君
環境部長 志 水 政 満 君
産業スポーツ部長 沓 間 信 幸 君
都市建設部長 橘 髙 健 二 君
危機管理監 杉 本 嘉 章 君
会計管理者 芹 澤 勝 徳 君
教育部長 田 代 学 君
消防長 勝間田 誠 司 君
総務課長 小 林 和 樹 君
秘書課長 上 道 勝 人 君
未来プロジェクト課長 佐 藤 正 博 君
未来プロジェクト課課長補佐 芹 澤 知 輝 君
人事課長 勝 又 欣 也 君
財政課長 根 上 宏 樹 君
財政課副参事 鈴 木 隆 広 君
総務部次長兼管財課長 新 村 浩 一 君
管財課副参事 菊 地 康 弘 君
税務課長 坂 上 剛 君
課税課長 佐 藤 昌 幸 君
国保年金課長 西 山 美 香 君
社会福祉課長 山 本 育 実 君
社会福祉課副参事 川 口 聡 君
救急医療課長 勝 又 啓 友 君
救急医療課副参事 仁 藤 真 伸 君
長寿福祉課長 岩 岡 俊 峰 君
長寿福祉課副参事 川 鍋 康 仁 君
商工振興課長 勝 又 喜 英 君
商工振興課副参事 宮 代 英 和 君
都市整備課長 勝 又 高 明 君
〇
議会事務局職員
事務局長 鈴 木 秋 広
議事課長 田 代 こず江
課長補佐 佐 藤 歌 愛
主任 桐 生 守
主任 渡 邊 一二司
副主任 荒 井 祥 太
○議長(神野義孝君)
出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。
○議長(神野義孝君)
ただいまから、令和2年
御殿場市議会6月定例会を開会いたします。
○議長(神野義孝君)
それでは、本日の会議を開きます。
午前10時00分 開会
○議長(神野義孝君)
本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。
○議長(神野義孝君)
この際、諸般の報告を行います。
12番 杉山 護議員から、所用のため本日の会議を欠席する旨の届出がありました。御了承願います。
○議長(神野義孝君)
なお、
提案理由説明書 令和2年6月定例会、議案書及び議案資料については、先に配付済みであります。
○議長(神野義孝君)
日程第1 「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、15番
小林恵美子議員、16番
勝間田博文議員、以上、2名を指名いたします。
○議長(神野義孝君)
日程第2 「会期の決定」を議題といたします。
令和2年6月定例会の会期は、本日6月9日から6月23日までの15日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、令和2年6月定例会の会期は、15日間と決定いたしました。
○議長(神野義孝君)
日程第3 「
市長提案理由の説明」を議題といたします。
市長提出の承認第9号、議案第30号から第44号及び同意第6号までの17件について、市長から提案理由の説明を求めます。
市長。
○市長(若林洋平君)
皆さん、おはようございます。それでは、私のほうから説明をさせていただきます。
本日開会の市議会6月定例会に提出いたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。
議案は全部で17件あり、そのうち専決処分の承認を求めるものが1件、予算案が4件、条例案7件、その他4件、人事案1件となっております。
以下、議案番号に従い、順次、御説明申し上げます。
最初に、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて申し上げます。
本案は、令和2年6月1日から同年6月30日までの間、市長の給料について100分の50、副市長及び教育長の給料について100分の10を減じるため、去る5月29日に専決処分により、御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例を制定いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものでございます。
次に、議案第30号、令和2年度御殿場市
一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。
今回の補正は、1億1,300万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ452億8,800万円となります。
補正の背景、要因といたしましては、第4号補正後の事情変化により緊急的に必要となりました経費の措置でございます。
歳出の主なものは、
感染症対策事業、予防接種事業、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
持続可能支援事業などの増額や、
新型コロナウイルス感染症対策として中止や延期となりました
各種イベント等に係る事業費などの減額でございます。
歳入については、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金の増額となっております。
また、事業の進捗により、繰越明許費の設定をするものでございます。
次に、議案第31号、令和2年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正は、2,000万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ76億300万円となります。
歳出については、保険給付費の増額でございます。
歳入については、県支出金の増額でございます。
次に、議案第32号、令和2年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は、1,489万3,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ5億1,389万3,000円となります。
歳出については、新たに設けた巡回診療事業の増額でございます。
歳入については、診療収入及び県支出金の増額でございます。
次に、議案第33号、令和2年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正額は、2,144万2,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ60億7,144万2,000円となります。
歳出の主なものは、予備費の増額であります。
歳入につきましては、
介護保険料軽減拡充等に係る一般会計からの繰入金の増額でございます。
次に、議案第34号、御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、6月に引き続き令和2年7月1日から同年7月31日までの間、市長の給料について100分の50、副市長及び教育長の給料について100分の10を減じるため、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第35号、御殿場市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第36号、御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がございますので一括して申し上げます。
本2案は、
新型コロナウイルス感染症によって、厳しい状況に置かれております納税者への緊急経済対策として行われました、令和2年度地方税法等の一部改正に伴い、徴収猶予の特例制度や固定資産税の軽減措置の対応など、御殿場市で行う緊急に必要な税制上の措置につきまして、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第37号、御殿場市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の一部改正により、条文中で引用しております法律の名称が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改められましたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第38号、御殿場市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第39号、御殿場市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がございますので一括して申し上げます。
本2案は、
新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない被保険者で、給与の支払いを受けているものに対して、一定期間に限り、傷病手当金を支給するため、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第40号、御殿場市
介護保険条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
本案は、
介護保険法等の一部改正に伴い、介護保険料について所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第41号、字の区域の変更について申し上げます。
本案は、
経営体育成基盤整備事業御殿場深沢地区内の字の一部を、ほ場整備事業により新たにできました道路、水路等の形状に合わせて字区域を変更するものでございます。
次に、議案第42号、市道路線の廃止について申し上げます。
今回の廃止は24路線で、全て
経営体育成基盤整備事業(
高根西部塚原地区)の完了によるものでございます。
次に、議案第43号、市道路線の認定について申し上げます。
今回の認定は3路線で、
経営体育成基盤整備事業(
高根西部塚原地区)の完了によるものが2路線、その他宅地分譲に伴う、都市計画法第32条協議に基づくものが1路線となります。
次に、議案第44号、市道路線の変更について申し上げます。
今回の変更は9路線で、全て
経営体育成基盤整備事業(
高根西部塚原地区)の完了により、路線を変更するものでございます。
次に、同意第6号、御殿場市監査委員の選任について申し上げます。
本案は、令和2年6月25日をもちまして任期満了となります鈴木健氏の後任に、榊原敏彦氏を監査委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
以上で、本日提案をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。
慎重な御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
以上でございます。
○議長(神野義孝君)
日程第4 承認第9号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例制定について)」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山本宗慶君)
おはようございます。それでは、ただいま件目となりました承認第9号につきまして御説明いたします。
資料1、議案書の1ページをお願いいたします。
本案は、令和2年6月1日から同年6月30日までの1か月間、市長、副市長及び教育長の給料を削減する特例を定める条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、去る5月29日付で市長が専決処分したもので、このたびこの専決処分について議会に報告し、承認を求めるものであります。
それでは、給料の削減についての概要を説明いたしますので、資料3、議案資料の1ページをお願いいたします。
1の要旨につきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大により、市民の生活にも非常に大きな影響が出ている現状を踏まえ、市民の皆様と痛みを分かち合うため、市長、副市長、及び教育長の給料を削減するものです。
2の内容ですが、令和2年6月1日から同年7月31日までの2か月間の給料について、市長は50%、また、副市長及び教育長は10%減じた額を支給することとするものです。
なお、(3)にありますとおり、この間に支給される手当の算出基礎となる給料月額、具体的には6月期の期末手当の計算においては、減額の対象としないこととしております。
次に、3の影響額ですが、この減額により、全体で115万4,600円の経費の削減となり、これにつきましては、
新型コロナウイルス感染症対策の財源とさせていただきます。
4の条例制定についてですが、6月分の給料の減額について、特例を定める条例については、感染症対策の緊急性等を鑑み、可能な限り迅速に対応するため、市長が専決処分したものです。
また、7月分の給料につきましては、後ほど御審議いただく議案第34号による同条例の一部改正で、その効力を1か月延長することで対応するものです。
それでは、資料1に戻っていただきまして、議案書の1ページをお願いいたします。
本条例の内容について御説明いたします。
第1条は、本条例の趣旨となります。
次に、第2条は、市長、副市長及び教育長の給料の削減の内容について定めたものです。
次に、附則ですが、第1項で施行日を公布の日と定めたもので、具体的には専決処分により5月29日施行となっております。
また、第2項において、本条例の効力を6月30日までと定めたものであります。
以上、専決処分につきまして御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、承認第9号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例制定について)」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり承認されました。
○議長(神野義孝君)
日程第5 議案第30号「令和2年度御殿場市
一般会計補正予算(第5号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(根上宏樹君)
ただいま議題となりました議案第30号について、御説明いたします。
資料4、補正予算書を御用意いただき、3ページをお開きください。
このページは予算の条文です。
第1条では、歳入歳出予算にそれぞれ1億1,300万円を追加し、予算の総額をそれぞれ452億8,800万円とすること、第2条では、繰越明許費の設定を定めております。
補正内容につきましては、事項別明細書により歳出から御説明いたしますので、24、25ページをお願いいたします。
2款総務費ですが、1項4目広報広聴費は、説明欄1の①の
市勢要覧作成費については、
新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として、作成時期を見直しし、減額補正するものであります。
説明欄2の
①シティプロモーション推進事業については、東京駅八重洲口にある森ビルで情報発信を行う事業ですが、感染拡大の観点から休館となり、減額補正するものであります。
7目財産管理費ですが、説明欄1の①、②、③は、企業及び個人から頂いた寄附金を積み立てたものであります。
9目企画費ですが、説明欄1については、
新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として執行留保とし、職員による対応としたため、減額補正するものであります。
説明欄2については、神山5区の子どもたちの居場所づくりや地区住民の生涯学習を主として世代間の交流を促進し、地域の伝統文化を継承する施設である神山地区生涯学習センターの維持管理経費につき、神山地区生涯
学習センター運営委員会に補助金を交付するために増額補正するものであります。
12目自治振興費ですが、説明欄1については、
新型コロナウイルス感染拡大対策として、5月下旬に予定していた市区長会の視察研修を中止としたため、減額補正するものであります。
16目国際化推進費ですが、説明欄1の①、次のページの②、③のそれぞれの事業については、
新型コロナウイルス感染拡大対策として、事業を中止し、来年度への延期を決定したため、減額補正するものであります。
10項1目
スポーツ振興費ですが、説明欄1の
①、②、説明欄2の
①、②、説明欄3のそれぞれの事業については、
新型コロナウイルス感染拡大対策として、事業が中止や延期となったため、減額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
3款民生費ですが、1項1目
社会福祉総務費ですが、説明欄1は、
新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として、作成時期の見直しを行い、減額するものであります。
2目
障害者福祉費ですが、説明欄1は、産休代替による
会計年度任用職員の雇用経費を増額補正するものであります。
8目
介護保険会計繰出金は、説明欄1の
①介護給付費繰出金と
②事務費繰出金は、低所得者に対する公費による
介護保険料軽減に関わる市負担見込額と、
マイナンバー制度による情報連携をするための
システム改修費用を増額補正するものであります。
2項6目児童手当費ですが、説明欄1は、
マイナンバー制度による情報連携をするための
標準データレイアウトが改定され、システム改修が必要となり、委託料を増額補正するものであります。
3項1目
生活保護等総務費ですが、説明欄1は、生活保護法の改正による
日常生活支援居住施設の創設により、システム改修が必要となり、委託料を増額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
2目扶助費ですが、説明欄1の①については、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の状況を踏まえ、休業に伴う収入減等により、住居を失う恐れがある者に対しても、給付が可能となる制度の拡充があり、現在の雇用、経済状況から、申請の増加が見込まれるため、扶助費を増額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費ですが、説明欄1の①は、国の
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の一環で、妊婦の感染予防策として、国が購入した布製マスクを配布する経費と、市内の産後ケア事業を行う助産施設における感染予防策として、職員及び利用者向けのマスクや消毒液等を購入する経費を補正するものです。
説明欄の2は、
新型コロナウイルス感染症予防対策や今後の住民予防接種時に備えて、防護服、マスク、医療用手袋、及びフェイスシールド等を購入する経費を増額補正するものであります。
2目予防接種費ですが、説明欄1の①は、今年1月の予防接種法の法改正により、10月から定期接種となったロタウイルス感染症の予防接種に要する経費を増額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
7款商工費ですが、1項2目商工振興費ですが、説明欄1の①は、バー、キャバレー、ナイトクラブに対する休業要請及び補償、飲食店に対する時短営業依頼、または休業依頼及び協力金の2事業に該当しない業種において、
新型コロナウイルス感染症の影響が著しく出ている中で、営業を継続している市内事業主に対し、事業継続のため、支援に要する経費を増額補正するものであります。
3目観光費ですが、説明欄1の①は、夏まつり歩行者天国の中止に伴う補助金の減による補正です。②は、今年度策定予定であった観光戦略プランを次年度に延期することにより減額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
8款土木費ですが、4項2目施設管理費ですが、都市整備費寄附金による財源更正です。
8目説明欄1の①ですが、
新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として、緑化フェア中止に伴い無料配布する予定であった苗木の購入経費を減額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
10款教育費ですが、1項3目説明欄1の①ですが、
新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として、7月に予定しておりました教育フォーラムが中止となり、減額補正するものであります。
説明欄2は、学習指導要領の改訂に伴い、上下巻2分冊になる教科書等のうち、下巻が3月中に出版されないことが判明し、令和2年度予算の執行となったため、購入経費を増額補正するものであります。
5項1目説明欄1ですが、
新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として、6月に予定しておりました富士岡地区文化祭が中止となったため、富士岡地区地域づくり事業補助金のうち、当該文化祭事業に関わる額を減額補正するものであります。
次のページをお願いいたします。
14款予備費は、計数調整です。
続いて、歳入の説明をいたしますので、14、15ページにお戻りください。
16款国庫支出金ですが、1項1目民生費国庫負担金の1節社会福祉費負担金は、公費による
介護保険料軽減の拡充に伴うものです。
3節生活保護等支援費負担金は、新型コロナウイルス感染拡大に関わる住居確保給付に対するものであります。
2項2目民生費国庫補助金の2節児童福祉費補助金は、児童手当システム改修に対するものであります。
3節生活保護等支援費補助金は、生活支援居住施設の創設に伴うシステム改修に対するものであります。
3目衛生費国庫補助金の1節保健衛生費補助金の母子衛生費補助金及び母子保健医療対策総合支援事業補助金は、妊婦に対する
新型コロナウイルス感染症拡大予防策に対するものであります。
次のページをお願いいたします。
17款県支出金ですが、1項1目民生費県負担金の1節社会福祉費負担金の民生委員事務費負担金は、令和元年12月に開始された民生委員
児童委員協力員制度について、協力員の人数が決定し、活動費の金額も確定したことによる減額、公費による介護保険料負担金は、
介護保険料軽減の拡充に伴う増額です。
2項8目消防費県補助金の1節災害対策費補助金は、
新型コロナウイルス感染症予防策に関わる物品購入費の増に対する増額です。
次のページをお願いいたします。
19款寄附金ですが、1項1目2節
スポーツ振興費寄附金は、
新型コロナウイルス感染拡大対策として中止の決定をした事業に対する関係団体からの寄附金を減額するもので、その他は説明欄に記載の企業、個人、団体からの寄附金の増額です。
次のページをお願いいたします。
20款繰入金ですが、2項1目財産区繰入金は、歳出の減額補正に伴い繰入額を減額するものです。
3項1目基金繰入金ですが、1節財政調整基金繰入金は、歳出補正で不足する財源を補うために繰り入れるものであります。
3節国際交流基金繰入金は、歳出の減額補正に伴い、繰入額を減額するものであります。
次に、繰越明許費の説明をいたしますので、6ページにお戻りください。
第2表繰越明許費ですが、2款10項オリンピック・パラリンピック推進事業は、東京2020大会が1年延期されたことにより、都市装飾の委託契約期間の延長等の必要があり、繰越明許費の設定をするものです。
なお、完了は令和3年9月末を予定しております。
8款2項地方創生道整備推進交付金事業は、地方創生道整備推進交付金を活用し、市道0117号線(仮称)神山深良線の市道整備に対するものであります。本年度の事業箇所は、地形的要因により盛土の土工量が多く事業量が増大することから、年度内の完了が見込めず、適正な工期を確保するため、繰越明許費の設定をするものであります。
なお、完了は令和3年12月末を予定しております。
以上で、令和2年度
一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
それでは、私のほうから4点ほど伺わせていただきます。
まず、1点目ですけれども、資料のページ21ページ、コロナ対策に伴う財源としまして、この間、財政調整基金の取崩しが続いているわけですけれども、現段階での基金残高、それと今後の見通しについてお伺いいたします。
次に、31ページですけれども、扶助費の住居確保給付事業623万円余ですが、この事業内容について、もう少し詳細をお伺いいたします。
また、合わせてこの住居を確保するに当たって、市内の生活困窮者が確保できる住宅事情といいますか、これについて当局の見解をお伺いをいたします。
3点目ですが、35ページ、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
持続可能支援事業1億円です。この事業の対象者は大変広範囲だと考えるわけですけれども、同時に、事業所の規模、これも様々なわけです。制度の周知、これはどのように対応されるのかお伺いをいたします。合わせて、予算額1億円とした背景についてお伺いをします。
それから、最後4点目ですけれども、今回、減額補正をされた事業費の総額、どの程度になったのか。今回の事業の見直しですね、これはどのような視点で行われたのか、今後の方向性についても合わせてお伺いをいたします。
以上です。
○議長(神野義孝君)
財政課長。
○財政課長(根上宏樹君)
私のほうからは1点目、4点目の御質問に順次お答えさせていただきます。
1点目の御質問にお答えいたします。
まず最初に、財政調整基金残高と今後の見通しについてお答えいたします。
財政調整基金残高につきましては、3月末の現在高から当初予算の繰入額11億9,000万円、令和2年度当初に
新型コロナウイルス感染症対策のために急遽専決補正で予算措置を行った第1号補正分、2号補正分、3号補正分、さらに今回の5号補正分の繰入れ合計額を差し引くと6億8,000万円余となります。
今後の見通しにつきましては、令和元年度の決算確定による実質収支により基金を積み増すことも可能であると見込んでおります。しかしながら、戦後最大の危機と位置づけられた国難とも言われるこの未曾有の事態に、当市の市税収入や各種交付金に与える影響は計り知れず、現時点ではこの影響に対する国の地方財政対策等も示されておらず、市町に対して補てんされる財源等も不透明なため、今後の財政見通しを立てることは非常に困難な状況にあります。
次に、4点目の御質問にお答えいたします。
初めに、減額補正される事業費の総額ですが、8月上旬までに予定しておりましたイベントや事業の中止、延伸を実行委員会等で決定し、対象経費4,500万円余を減額し、執行の留保を図りました。
新型コロナウイルスの感染拡大による経済の影響や市の財政運営上の様々な課題に迅速に対応するために組織した新型コロナウイルス対策会議の中で、予算の執行について検討を重ねております。当該感染症の収束の見通しが立たない中、国・県の感染症対策に対する補助金や交付金等の情報の共有を図り、緊急的な財政出動に備えるため、予算執行時期の精査をするとともに、
新型コロナウイルス感染症対策により中止や縮小となったイベント等の執行を留保し、補正で減額するという方針を決定するなど、当該感染症対策に向けた行財政運営上の様々な課題に対応しております。
また、今後の方向性につきましても、この会議を中心に情報共有を図るとともに、中止や縮小となった事業の執行の留保の徹底を図り、令和3年度を見据えた財政運営を図ってまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長(神野義孝君)
社会福祉課長。
○
社会福祉課長(山本育実君)
それでは、私からは2点目の御質問にお答えいたします。
まず、住居確保給付事業につきましては、離職等により経済的に困窮し、住居を失った、または失う恐れがある方が住居を確保できるよう、原則3か月分までの家賃相当額を給付するものです。
今回の
新型コロナウイルス感染症に関連する経済支援策として、これまでの離職者に加え、新たに休業等による減収者も給付金の対象とされ、相談件数が当初の見込みから大きく増加しているため、50件分の給付額を増額計上するものです。
次に、生活困窮者に係る住宅事情ですが、この給付金につきましては、生活困窮者が住居を引き続き確保するための有効な支援となっているものと認識しております。
また、さらに別の支援策として、生活困窮者について、その入居を拒まない賃貸住宅を登録する、国の「住宅セーフティネット制度」があり、住居確保給付事業との併用も可能です。現在、市内では86戸の賃貸住宅がこの制度に登録されており、空き室の状況にもよりますが、生活困窮者の利用が可能となっております。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長(神野義孝君)
商工振興課長。
○商工振興課長(勝又喜英君)
それでは、私のほうから3つ目の
持続可能支援事業の御質問にお答えさせていただきます。
本事業の周知につきましては、報道機関への記事提供や、市防災行政無線での放送、市ホームページへの掲載、市フェイスブック、ツイッターのSNSの活用、GOGOエフエムでの放送など、あらゆる手段を活用して行ってまいります。
また、商工会での受付も可能としていることから、商工会において全会員への郵送による周知も行ってまいります。
なお、本制度の実施に当たっては、1週間ほどの周知期間を設けており、その後、受付期間を2週間としているため、受付期間中も含め、長い期間での周知を行い、対応をしてまいります。
次に、予算額についてですが、経済センサスによる市内事業所数を基準としまして、市外本社や飲食店を除いた事業所数を2,300と推計し、そのうち飲食業を除いた全業種に対する調査において、売上げが50%以上減少していると回答した割合が約20%であったことから、本事業による該当事業所数を460と推計しております。
この推計した460の事業所数に1事業主当たりの支給平均額となる20万円、これを掛けまして、枠として予算額を1億円としております。
以上、お答えとさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
20番 黒澤佳壽子議員。
○20番(黒澤佳壽子君)
歳入のほうの19款、ページは18ページ、寄附金です。
1項6目土木費寄附金、1節都市整備費寄附金40万円について質問いたします。
説明欄では、SL音響装置整備のために御殿場線を育てる会より寄附されたという説明があります。この駅前広場にあるSLは、御殿場市の観光資源としての役割を果たしていて、特に子どもさんたちには人気があるように聞いています。また、このSLの汽笛を時間の節目に鳴らしたいという関係者の声も聞いているところですが、このSL音響装置整備事業の説明をお願いしたいと思います。
次が、歳出の2款総務費、24ページ、25ページですが、1項9目企画費、18節負担金補助金及び交付金、説明のSDGs推進事業100万円についてです。これは神山地区生涯
学習センター運営委員会補助金とありますが、ただいまその事業の内容は説明されましたが、SDGs推進事業としてのこの補助金の内容の説明をお願いしたいと思います。
また、全市のSDGs推進事業に対する今後の補助金の方向性についてお尋ねいたします。
以上です。
○議長(神野義孝君)
都市整備課長。
○
都市整備課長(勝又高明君)
それでは、私のほうから1点目の質問にお答えします。
SL音響装置整備事業の説明ですが、平成30年度に撤去した汽車ポッポの曲が流れる音響装置を再設置する事業です。撤去した装置は、平成17年度の市制50周年の記念として、御殿場線を育てる会が富士山口広場に設置し、市へ寄贈されたものです。その後、平成22年度のSL移設に合わせて、現在の場所に移設しました。
この音響装置は屋外に設置するものですが、雨水、湿気対策が講じられておらず、音が鳴らない等の不具合が頻繁に生じました。業者にも確認したところ、修理は不可能で、新規に設置しなければならないとのことでした。
撤去後、市民からの再設置の要望が多く、また御殿場駅前のにぎわい創出のため、雨水、湿気対策を講じた新たな装置を設置するものです。
装置の設置は、経費を含め60万円の事業費です。この事業に対し、御殿場線を育てる会より40万円の寄附を頂いたものです。8月末の完成を予定しております。
以上、お答えといたします。
○議長(神野義孝君)
未来プロジェクト課長。
○
未来プロジェクト課長(佐藤正博君)
それでは、私から大きな2点目についてお答えさせていただきます。
うち、まず、SDGs推進事業の内容についてでございますが、神山地区の教育の聖地として重要な役割を果たしてきた歴史的経緯を踏まえ、神山5区の子どもたちの居場所づくりや、地域の生涯学習、伝統文化の継承など、SDGsの目標4、教育や、目標11、住み続けられるまちづくりに即した地域社会の維持及び発展に資することを目的に、神山地区生涯
学習センター運営委員会に補助金を交付するものでございます。
なお、地域企業からの寄附を財源といたしまして、トイレの改修や段差解消のための修繕、書架などの備品購入など、施設開設当初の所要経費のほか、世代間交流事業の実施や事務消耗品の購入などの運営経費に充てられるものでございます。
続きまして、SDGsの補助金の方向性についてでございますが、本年度は当初予算措置がございませんが、SDGsの推進に関しましては、本年3月に設立された産学官金の連携組織である御殿場SDGsクラブにおける地域課題解決のためのマッチングなど、今後、様々なプロジェクトが実施されていくことが想定されてございます。
そうしたプロジェクトにつきましては、原則的に民間資金の活用により実施していくことを想定しておりますが、個々のプロジェクトの進捗状況を見ながら、費用対効果を踏まえて補助金の交付の必要性について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
(「終わります。」と黒澤佳壽子君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第30号「令和2年度御殿場市
一般会計補正予算(第5号)について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第6 議案第31号「令和2年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(南 美幸君)
それでは、ただいま議題となりました議案第31号について、内容の説明をいたします。
資料4、補正予算書の47ページをお開きください。
このページは予算の条文でございます。
今回の補正額は2,000万円の増額で、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ76億300万円とするものです。
補正の背景といたしましては、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の要件を満たした被用者に対して、傷病手当金を支給するために必要となります経費の措置でございます。
それでは、補正内容につきましては、事項別明細書で歳出から説明をさせていただきます。
62、63ページをお願いいたします。
2款保険給付費の6項に、傷病手当諸費を新設し、1目傷病手当金費に計上するものでございます。
引き続きまして、歳入について説明をいたします。
お戻りいただきまして、58、59ページをお願いいたします。
4款1項1目保険給付費等交付金は、歳出2款6項1目の傷病手当金費で計上いたしました経費を国が全額支援するもので、同額を増額補正するものでございます。
以上で、内容の説明を終わりにいたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
1点、お伺いいたします。
今回、傷病手当金ということですけれども、まず最初に、2,000万円とした算出根拠についてお伺いいたします。
今回、国の制度ということもありますけれども、被用者のみが対象となっております。国保の加入者というのは個人の事業主だとか、フリーランスの方なんかもいるわけですけれども、こうした方たちを例えば対象に、市独自の見舞金などを出す、こうした方策もあったかと思うんですけれども、こうしたことは検討をされなかったのか、合わせてお伺いをいたします。
○議長(神野義孝君)
国保年金課長。
○国保年金課長(西山美香君)
それでは、ただいまの御質問についてお答えいたします。
まず、算出の根拠といたしましては、被保険者数のうち、給与収入者の数を抽出し、その給与収入額をもとに1日当たりの収入、傷病のために休んだ日数、想定対象者数を給与収入者数のうちの6%と見込み算出しております。
今般の傷病手当金の支給は、国の
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾の中の一つでございますが、労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備することが重要であり、国が緊急的、特例的な措置として全額財政支援を行うものです。よって、国の支給基準に基づいたものとしておりますが、個人事業主の方々につきましては、その他の国からの支援金や給付金、当市で実施予定であります支援事業等に係る御案内を適切に行い、その個々の状況に応じたきめ細やかな対応を行ってまいります。
以上、答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第31号「令和2年度御殿場市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第7 議案第32号「令和2年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(芹沢節已君)
ただいま議題となりました議案第32号について御説明いたします。
資料4、補正予算書の67ページをお願いいたします。
このページは予算の条文です。
今回の補正は、新たな事業であります救急医療センターの巡回診療事業を実施するための補正となりますので、初めに事業の御説明をさせていただきます。
巡回診療事業は、市が県から委託を受け、新型コロナウイルスのPCR検査を行う地域外来検査センターを救急医療センターの巡回診療として運営をするものです。この検査センターの設置場所は非公開となっておりますが、市内の公共施設の駐車場にテント、プレハブなどを設営して、医師会の御協力をいただき、その場で医師がPCR検査用の検体を採取します。営業時間は毎週月曜と木曜の午後1時から3時までの間で、あらかじめ医師から検査の必要性を認められた患者を予約制で診療検査をする予定でございます。
地域外来検査センターは、今後想定される第2波、第3波に備え、発熱外来と検査体制の拡充を図ることで、市民の皆様が安全で安心して地域医療を受診できることを目的として設置をするものでございます。
それでは、補正予算の説明をいたします。
改めて67ページをお願いいたします。
第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。
歳入歳出それぞれ1,489万3,000円を増額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ5億1,389万3,000円とするものです。
それでは、内容につきまして、事項別明細書により歳出から説明させていただきますので、84、85ページをお願いいたします。
2款1項1目医業費は、1,489万3,000円の増額で、補正後の医業費は4億7,923万3,000円です。地域外来検査センターの開設に伴い、医師派遣や民間検査機関へのPCR検査業務委託料、また検査用のテントやプレハブ等の設置に係る使用料及び賃貸借料の増額が主なものになります。
次に、歳入の説明をいたしますので、戻っていただきまして、78、79ページをお願いいたします。
1款1項1目外来収入は、556万2,000円の増額で、補正後の外来収入は1億7,368万4,000円です。地域外来検査センターを受診する外来者に係る診療収入の増額です。
次のページをお願いいたします。
7款1項1目医業費委託金は、933万1,000円の増額です。地域外来検査センターの運営費に係る県委託金の増額となります。
説明は以上でございます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
2点、お伺いいたします。
まず最初、79ページの診療収入556万円余なんですけれども、これは要は利用者の分ということなわけなんですが、この算出根拠、背景ですね、これをお伺いしたいと思います。
それから、もう1点ですけれども、85ページ、地域外来検査センター運営事業、1,189万円余、この事業費の算出根拠につきましても、先ほど簡単な説明がありましたけど、もう少し詳細な説明をお伺いいたします。
○議長(神野義孝君)
救急医療課長。
○
救急医療課長(勝又啓友君)
順次お答えをいたします。
診療収入556万円の算出根拠についてでございますが、地域外来検査センターの設置期間を6月から9月までの約4か月間とし、毎週2日、1日当たり2時間の診療を行う日数で、1日当たりの想定検査人数8人に対し、県が提示している患者1人当たりの診療報酬単価2万2,430円を掛けた金額で算出をさせていただきました。
続きまして、運営事業費の算出の根拠でございますが、医師会から派遣いただく医師に係る診療業務委託料や、PCR検査を民間検査機関へ委託する検査委託料、そして、地域外来検査センターの設置に要する検体採取用ボックスの備品購入費をはじめ、プレハブ、仮設トイレ等の資機材のリース料を主な経費として算出をしております。
以上、お答えといたします。
○議長(神野義孝君)
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
最初の1点目についてもう一度伺いたいんですけども、週2回、1日当たり2時間というふうなことなんですけども、これはもちろんお医者様のほうから、この方をPCR検査をやってくださいねという、そういう要求がなければ使われないわけなんですけれども、実際、このシステムを利用する方、当然、その背景としては、どのぐらいの罹患率が出てくるかという想定も入っていると思うんですけれども、その辺はどのようなお考えを持っておられるのか、お伺いしたいと思うんですけども。
○議長(神野義孝君)
この際、暫時休憩いたします。
午前10時57分
○議長(神野義孝君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前11時00分
○議長(神野義孝君)
救急医療課長。
○
救急医療課長(勝又啓友君)
お答えをいたします。
罹患率につきましては、現在、市内においては罹患者は発生しておりませんけれども、実際に検査に当たる8人の根拠でございますが、1日当たりの診療時間を2時間と計算をしまして、その2時間の中で1人当たり受付、問診、検査、消毒の工程を15分として、1人当たりの時間を設けております。その15分の計算で行きますと、1日当たり8人、検査の対象としてさせていただくと、そのような人数を想定して算出をさせていただきました。
以上、お答えといたします。
○議長(神野義孝君)
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
今、市内で感染者は出ていないという前提のもとで、じゃあ、何%の罹患率かというのを設定するのは非常に困難だいうのは重々承知をしているわけなんですけれども、例えば、先ほど国保なんかの傷病手当、これなんかでも、実際6%というふうなのを仮の想定としてやっていますよという説明もあったわけなんです。やっぱり大変困難だと思うんですけれども、やっぱりこういった今後、コロナのいろんな事業を進めていく中では、最悪の状況というか、市としてどの程度の罹患率設定のもとで対応しなきゃいけないかというようなものも議論をした上で設定して、その対処可能な能力だとか、施設の規模、こうしたものをやっぱりつくっていく必要があるかなあと思いましたんで、その辺も含めて方向性としてお考えがあれば伺いたいなと思います。
○議長(神野義孝君)
市長。
○市長(若林洋平君)
私のほうからお答えさせていただきますが、まず、今回の8人というのは、検査対象になるのが最大が8人で計算をされた場合の数字です。現在のところ、大分落ち着いてこられていて、当時に比べれば今富士病院がやっているとは思うんですけども、人数的にもかなり、PCR検査そのものの人数もかなり減ってはいるんですね。要は疑いの患者も減っているということです。
当然、これ第2波、第3波を考えていった場合に、最大8人までは見ましょうと。富士病院が今見られるのが1日、どんなに見ても20名、見られるか見られないというところの中で、リスクを分散するためにも、まずはPCR検査を外にも置きましょうというのが一つです。
もう一つは、誤解されてはいけないんですけども、しっかりとまた市のほうからもPRしなさいということを、この間指示をしたばかりではあるんですが、御殿場市そのもので陽性患者を診る施設というのはないんですよね。そこを勘違いされてしまうと、陽性患者が出た時点で、全て県にわたって、県内の施設に行かれるわけですので、陽性患者を診る施設という、その整備については今のところ御殿場市はその準備はないということですので、いかにやっぱり感染症を防止するかということにおいて、危ないところはいわゆる検体をするところ、検体をした患者さんを一時的に置いておかなきゃいけない、その状況に対しての整備、これを4月、5月、6月をかけてやってきたところでありますので、それにはマスクをはじめとして、フェイスシールドであったりとか、また防護服であったりとか、また、感染症対策をされている病室であったりとか、そういうことに対して今準備をしてきたところで、それがかなり整ったということもあって、初めて飲食店を解除したりとか、また、夜の部分も解除したりとか、そういうことを積み重ねてきておりますので、そういった意味においては、罹患率がどうこうということよりも、やっぱり疑いのある患者さんをどう受けて、陽性患者が出た場合には、迅速に県のほうに対応いただく、そういう流れですので、そこをぜひ御認識いただければありがたいというふうに思います。
以上です。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第32号「令和2年度御殿場市
救急医療センター特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
この際、10分間休憩いたします。
午前11時07分
○議長(神野義孝君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前11時17分
○議長(神野義孝君)
日程第8 議案第33号「令和2年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(芹沢節已君)
ただいま議題となりました議案第33号について御説明いたします。
資料4、補正予算書の89ページをお願いいたします。
このページは予算の条文です。
第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。
今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ2,144万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ60億7,144万2,000円とするものです。補正内容は、一般会計繰入金の増額と、歳出の財源更正が主なものです。
内容につきましては、歳入歳出事項別明細書により説明をさせていただきます。
初めに、歳出から説明いたしますので、104、105ページをお願いいたします。
1款1項1目一般管理費は、
マイナンバー制度の拡充に対応するため、市の介護保険システムを改修する費用を補正するものです。
次のページをお願いいたします。
2款1項1目居宅介護サービス等給付費は、消費税増税に合わせて実施する
介護保険料軽減の拡充により、低所得者保険料軽減繰入金が増額となることに伴い、充当額を増額するものです。
次のページをお願いいたします。
6款1項1目予備費は、繰入金の充当に係る調整を行うものです。
次に、歳入について説明いたしますので、少し戻っていただきまして、100、101ページをお願いいたします。
7款1項4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者への
介護保険料軽減の拡充により不足する保険料を補てんするため一般会計からの繰入金を増額補正するものです。
5目その他一般会計繰入金は、市の介護保険システムを改修する費用を繰り入れるものです。
説明は以上です。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第33号「令和2年度御殿場市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第9 議案第34号「御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山本宗慶君)
それでは、ただいま件目となりました議案第34号につきまして御説明いたします。
資料1、議案書の3ページをお願いいたします。
本案は、先ほど承認第9号にて御説明いたしました市長、副市長及び教育長の給料を削減する特例について、その対象期間を令和2年7月1日から同年7月31日までの1か月間延長するものであります。
それでは、概要を御説明いたしますので、資料3、議案資料の1ページをお願いいたします。
1から3までにつきましては、先ほどの承認第9号と同じ内容となりますので、省略させていただきます。
4の条例制定につきまして、承認第9号の6月分を対象とする市長等の給料減額の特例を定める条例につきまして、同条例の一部改正により、7月分の給料を対象として、その効力を1か月延長することで対応するものでございます。
それでは、議案第34号について御説明いたします。
新旧対照表で御説明いたしますので、資料3、議案資料の2ページをお願いいたします。
先ほど御説明いたしました市長等の給料を減額する特例を定める条例につきまして、第2条に規定する給料減額の対象となる期間の末日及び附則第2項に規定する本条例が有効である期限について、それぞれ7月31日に改め、これにより、7月分の給料を減額の対象とするものです。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第34号「御殿場市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
この際、日程第10 議案第35号「御殿場市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第11 議案第36号「御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定について」の2議案を一括して議題といたします。
本2案について、当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山本宗慶君)
ただいま件目となりました議案第35号、議案第36号につきまして、関連がありますので一括して御説明いたします。
資料1、議案書の4ページと6ページをお願いいたします。
こちらはそれぞれ御殿場市
税賦課徴収条例と、御殿場市
都市計画税条例の改正条文となっております。
内容につきましては、資料3、議案資料の4ページ、御殿場市
税賦課徴収条例、御殿場市
都市計画税条例の改正概要にて御説明いたします。
1の改正趣旨ですが、本2条例は、
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図ることを目的として、令和2年4月30日に地方税法等の一部改正が行われたことに伴い、御殿場市の条例に同様の徴収の猶予制度の特例、固定資産税の軽減措置等を講ずるため、それぞれ所要の改正を行うものです。
2の改正条例につきましては、御殿場市
税賦課徴収条例と、御殿場市
都市計画税条例となります。
3の主な改正内容ですが、(1)の徴収の猶予制度の特例につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、申請により、市税の徴収を無担保かつ延滞金なしで最大1年間猶予が行える特例を設けるものです。
次に、(2)の固定資産税、都市計画税関係につきましては、アとしまして、令和3年度課税の1年分に限り中小事業者等の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1または負担なしとする特例を設けるもの。
イといたしましては、現行の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、拡充などの特例を設けるものでございます。
次に、(3)のその他ですが、自粛要請でイベントを中止等した主催者に対し、チケット購入者が料金の払戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額を寄附金控除の対象にできる特例を設けるものです。
次に、4の施行日は、原則公布日とし、3の(3)につきましては、令和3年1月1日となります。
次に、5の市税収への影響ですが、徴収の猶予制度の特例では、本来、令和2年度に納付されるべき市税9,000万円程度が、令和3年度まで猶予されるものがあると見込んでおります。
また、税の軽減では、対象分となる中小事業者等の固定資産で試算すると、令和3年度の固定資産税及び都市計画税が最大で約6億3,000万円の減収となりますが、この減収分につきましては、特別交付金で補てんされることとなっております。
なお、ほかの税目への改正内容による税額への影響は、僅少と見込んでおります。
それでは、具体的な改正内容を新旧対照表で御説明いたします。
初めに、議案第35号について御説明いたします。
同じ資料の6ページと7ページをお願いします。
第1条関係は、事業収入が減少している中小事業者等の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減を、令和3年度課税の1年分に限り行える特例、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例率の割合を負担なしとする特例、軽自動車税の環境性能割りの臨時的軽減の期間を令和3年3月31日に延長する特例、
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等を新たに加えるなど、地方税法改正で設けられたそれぞれの特例に合わせた規定の整備となっております。
8ページと9ページをお願いいたします。
第2条は、
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例や、住宅借入金等特別税額控除の特例を設けるものです。
10ページと11ページをお願いいたします。
附則につきましては、この一部改正条例の施行日を、交付の日からとするものですが、地方税法上の施行日に合わせるため、第2条の規定の施行日を令和3年1月1日としております。
次に、議案第36号について御説明いたします。
同じ資料の12ページと13ページをお願いします。
第1条では、事業収入が減少している中小事業者等の事業用家屋に係る都市計画税の負担を、令和3年度に限り2分の1、または負担なしとする特例について、第2条は、法改正による条ずれを改める規定の整備となります。
附則につきましては、この一部改正条例の施行日を公布の日からとするものですが、地方税法上の施行日に合わせるため、第2条の規定の施行日は令和3年1月1日としております。
以上、議案第35号、議案第36号の内容説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより議案第35号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
2点ほどお伺いいたします。
まず、1点目ですけれども、徴収の猶予制度の周知について伺いたいわけなんですけれども、当市におきましては、現在までに様々なコロナの支援事業、こうしたものをやってきていただいているわけですけども、この条件に市税の滞納がないことが条件付けされております。こうした制度を活用していただくためにも、今回の制度の正確な周知というのが本当に必要だと考えます。
そこで伺うわけですけれども、制度の周知、これはどのように行うのかお伺いをいたします。
また、対象者というのはどの程度見込まれておられるのか、合わせてお伺いいたします。
それから、2点目ですけれども、資料の3の5ページですね、こちらのほうに固定資産税、都市計画税の軽減では、令和3年度課税分において6億3,000万円程度の減を見込んでおりますという記載があるわけですけれども、この金額の算出の根拠についてお伺いをいたします。
以上、2点、よろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
税務課長。
○税務課長(坂上 剛君)
自分のほうから1点目の御質問にありました徴収の猶予制度の周知をどのように行うかという御質問についてお答えをさせていただきます。
まず、御質問の内容にもありました支援制度につきましては、支援金の受付先である商工観光課の窓口に猶予制度のパンフレットを置き、申請を受け付ける際には、対象となる税の納付がおくれていても猶予が認められれば、滞納の扱いにならないことを伝え、まずは税務課に相談するよう案内を行うこととしております。
また、この新型コロナウイルスの感染症対策による猶予の特例は、国や県及び他の自治体においても同じ内容で取り扱っており、それぞれの窓口で相談があった場合には、国や他の自治体でも猶予制度があることを御案内することとなっております。
当然、当市のホームページや広報紙、地方税の税申告のページ、もしくは生活相談の場でも猶予の御案内を行っているところではございますが、この未曾有の災害により困難に遭われている方に対し、十分にお知らせすることは重要であり、そのことを踏まえ、市民に寄り添った御案内ができるよう、機会があるごとに周知をさせていただきます。
次に、猶予となる対象者はどの程度見込んでいるかという御質問ですが、国の4月末の地方税法改正の前から、当市では特に観光業の事業者の方から幾つかお問合せがあったことを勘案して、議案資料にもあるとおり、令和2年度の市税において約9,000万円程度の猶予があり、それが1年間の期間の中で納付されるものと見込んでおります。
以上です。
○議長(神野義孝君)
課税課長。
○課税課長(佐藤昌幸君)
私からは2点目の御質問についてお答えをいたします。
今回の特例制度の対象は、お手元の資料に記載されております事業収入が減少していることのほか、資本金または出資金の額が1億円以下の法人と、従業員数が1,000人以下で、資本や出資を有しない法人、または個人となっております。
これらの条件を当市に当てはめますと、約1,000件が対象となりますが、現時点では業種別の影響が見通せないため、減収見込みにつきましては、5割が全額免除、3割が2分の1軽減となると仮定し、算出をいたしました。
なお、減収分につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金により全額補てんされることとなっております。
以上、答弁といたします。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第35号「御殿場市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
これより議案第36号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第36号「御殿場市
都市計画税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第12 議案第37号「御殿場市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山本宗慶君)
それでは、ただいま議題となりました議案第37号につきまして御説明いたします。
資料1、議案書の7ページをお願いいたします。
こちらは改正条文となっております。
恐れ入りますが、資料3、議案資料の15ページ、御殿場市
固定資産評価審査委員会条例の改正概要をお願いいたします。
1の改正の趣旨ですが、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正により、名称が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律となったことによる所要の改正を行うものです。
2の改正条例につきましては、御殿場市
固定資産評価審査委員会条例となります。
3の主な改正内容ですが、条文中に引用している法律の名称を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律から、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改正するものです。
次に、4の施行日は、公布日となります。
具体的な改正内容を新旧対照表で御説明いたしますので、同じ資料の16ページと17ページをお願いいたします。
第6条中に引用している法律の名称を「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」から、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改めるものです。
附則につきましては、この一部改正条例の施行日を公布の日からとしております。
以上、議案第37号の内容説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第37号「御殿場市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
この際、日程第13 議案第38号「御殿場市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第14 議案第39号「御殿場市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について」の2議案を一括して議題といたします。
本2案について、当局から内容説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(南 美幸君)
それでは、ただいま議題となりました議案第38号、議案第39号につきまして、関連がありますので一括して御説明申し上げます。
資料1の議案書8ページと合わせまして、資料3の議案資料19ページお開きください。
それでは、改正の概要について御説明いたします。
議案資料の19ページのほうをお願いいたします。
今回の条例の一部改正は、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の要件を満たした被用者に対して傷病手当を支給するため、
国民健康保険条例の一部を改正する条例及び
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定をするものでございます。
このたびの2案の条例改正の背景でございますが、去る3月10日に国の
新型コロナウイルス感染症対策本部において決定いたしました緊急対応策第2弾の中で、国民健康保険及び
後期高齢者医療において、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する内容が盛り込まれましたことから、国・県から市町村等に対して傷病手当金の支給に向けた条例整備について要請がなされ、市町村等においては支給額全額について国が特例的な財政支援を行うこととされており、当市といたしましても、実施をするものでございます。
それでは、議案資料の新旧対照表の20、21ページを御覧ください。
議案第38号についてでございます。
附則第4項の次に第5項から第10項を加えるものであります。
第5項は、支給対象者及び支給要件でございます。給与、賞与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について支給対象としております。
第6項は、支給額についてでございます。1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額としております。ただし書では上限を定めております。
第7項は、支給期間について、1年6か月を超えないものとしております。
第8項から第10項までは、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整についてでございます。
第8項は、給与等の全額または一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金を支給しないとしております。ただし、その受け取ることができる給与等の額が傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給することとしております。
第9項及び第10項は、受け取ることができるはずであった給与等の全部または一部につき、その金額を受け取ることができなかったときは、傷病手当金の全額が支給されますが、この場合は当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することとしております。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、令和2年1月1日から9月30日までを適用期間とするもので、それ以降について定める場合は、規則において定める間までを適用期間とするものでございます。
続きまして、24、25ページを御覧ください。
議案第39号についてでございます。傷病手当金の支給申請書の提出の受付をすることを規定したものでございます。市において行う事務、第12条の第10号に、広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を追加し、現行の第10号を第11号とするものでございます。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、令和2年1月1日以後の申請から適用をするものでございます。
内容の説明は以上でございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより議案第38号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
20番 黒澤佳壽子議員。
○20番(黒澤佳壽子君)
御殿場市
国民健康保険条例の一部改正について、資料21ページの
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について質問いたします。
まず、23ページにあります10項です。前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収するとあります。
そこで質問いたします。
1点目が、徴収方法について、2点目が徴収の期間について、3点目が徴収の遅れに対する対応についてお尋ねいたします。
○議長(神野義孝君)
国保年金課長。
○国保年金課長(西山美香君)
それでは、ただいまの御質問についてお答えいたします。
事業主から徴収する場合についてですが、その金額は国民健康保険法第79条の「その他この法律の規定による徴収金」に該当いたします。したがいまして、督促を行い、国税滞納処分の例により対応の措置を講ずることになります。現在、処理方法や取扱いについて県を通じて国に照会しているところですが、調整中であるとの回答を得ているところであり、今後、国の回答により、適正に対応してまいります。
以上、答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と黒澤佳壽子君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
2点、お伺いいたします。
まず、1点目ですけれども、今回の条例改正、対象が被用者に限った対応ということになっているわけですけれども、国は今回の傷病手当の対象を個人事業主、フリーランスの方も対象にすることは可能だという判断を示しております。実際に岐阜県の飛騨市、鳥取県岩美町、こうしたところでは、国保加入者間の平等を図るためとして、独自の財源措置を設けて、こうした方たちも対象としているというところもあります。当市におきましては、このような形で対象を拡大するお考えはなかったのか、御見解をお伺いいたします。
2点目です。適用期間は本年1月1日から9月の30日までとなっておりますけれども、その後の対応について方向性は現段階で示されておられるのか、お伺いをいたします。
以上です。
○議長(神野義孝君)
国保年金課長。
○国保年金課長(西山美香君)
それでは、ただいまの質問にお答えいたします。
1つ目の御質問ですが、今般の傷病手当金の支給は、国の
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備することが重要であり、国が緊急的、特例的に特別調整交付金による財政支援を行うこととなっておりまして、当市としましては、国の支給基準に基づき実施しており、独自の財源措置は考えておりませんが、個人事業主等の方々につきましては、その他、国からの支援金や給付金、当市で実施予定であります支援事業等に係る御案内を適切に行い、その個々の状況に応じたきめ細やかな対応を行ってまいります。
次に、2点目の御質問の適用期間ですが、国から「本年1月に国内で初めて
新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたこと等を踏まえて、適用期間を設定しているが、国の感染状況等を注視していく。」との回答を受けております。したがいまして、今後も国の動向を見極めながら対応してまいります。
以上、答弁とさせていただきます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第38号「御殿場市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
これより議案第39号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第39号「御殿場市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第15 議案第40号「御殿場市
介護保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(芹沢節已君)
ただいま議題となりました議案第40号について御説明いたします。
資料1、議案書の11ページを御覧ください。
本案は消費税の引上げに合わせた介護保険法の改正を受け、低所得の被保険者に係る保険料軽減措置を拡大するために条例を制定するものです。
詳細につきましては、議案資料で説明させていただきますので、資料3、議案資料の26ページを御覧ください。
改正の趣旨ですが、所得の低い高齢者の
介護保険料軽減については、平成27年4月から生活保護要保護者の方々などが含まれる介護保険料第1段階の被保険者に対し、公的な費用を投入し、保険料軽減を実施しております。
昨年、平成31年4月の
介護保険料軽減においては、この保険料の軽減の範囲が世帯全員が市民税非課税となる介護保険料第3段階の被保険者まで広がりました。しかしながら、その軽減の財源となる消費税増税が年度の途中となる令和元年10月からであったため、令和2年度以降の完全実施時における軽減幅の半分の水準とされていました。今回これを本格実施することが可能となる政令が令和2年4月に施行されたため、低所得の被保険者の介護保険料を本来の軽減幅まで軽減する改正を行うものでございます。
ページの下段に軽減による介護給付サービス財源イメージ図を掲載しております。保険料の軽減分に係る公費の負担割合は、国が2分の1、県と市が4分の1ずつとなります。
次のページを御覧ください。
(3)本市における
介護保険条例改正による
介護保険料軽減の表は、当市における
介護保険料軽減の内容となります。低所得の被保険者が該当する第1段階から第3段階までの保険料について、国が定める軽減率の上限値による軽減を予定しております。
(4)本市の介護保険料への影響の表は、軽減による当市の介護保険料収入への影響見込額を算定したものです。最下段の四角で囲んだ箇所を御覧ください。今回の軽減による減額は、1,900万円と見込んでおります。このうち4分の3が国・県の負担となり、残りの4分の1に当たる475万円を当市が負担することとなります。この予算につきましては、6月補正に計上をしております。
次のページを御覧ください。
新旧対照表となります。
当該条例の2条において、対象年度の表記を改めるとともに、各段階の軽減後の保険料額を定めるものです。同条第2項において、第1段階の額を2万3,800円から1万9,000円に改め、第3項では、第2段階の額を2万5,400円に、第4項では第3段階の額を4万4,500円にそれぞれ改めるものでございます。
附則の第1項では、この条例を令和2年4月1日に遡り適用することとし、第2項では経過措置を規定をしております。
説明は以上となります。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
18番 高木理文議員。
○18番(高木理文君)
1点、お伺いいたします。
資料3の27ページ、こちらに今回対象となる第1段階から第3段階、人数が3,767人ということで記載がされているわけですけれども、この第1段階から第3段階に属する皆さんの現状の生活実態の認識、並びにこの階層の皆さんが実際、介護サービスをどの程度活用されておられるのか、その辺の状況についてお伺いをいたします。
○議長(神野義孝君)
長寿福祉課長。
○長寿福祉課長(岩岡俊峰君)
それでは、順次、お答えいたします。
まず、1点目の介護保険料第1段階から第3段階の生活実態についての御質問ですが、生活保護要保護者が含まれる第1段階から、世帯の全員が市民税非課税となる第3段階の被保険者全体に占める割合は17.8%となっているのが現状でございます。これらの段階では、介護保険料の納付相談の対象者も多く、やりくりの工夫をしながらも、生活が厳しい状況にあるものと認識しております。
次に、2点目の制度の活用状況についての御質問ですが、介護保険被保険者全体の要介護認定率は約18%であるのに対し、第1段階から第3段階の要介護認定率は約34%と高い状況が見てとれます。これは対象となる世帯に家族介護力が薄い高齢者のみの世帯が多いことが要因と推測されております。
今回の
介護保険料軽減強化の後も、高齢者の生活状況によっては介護保険料や介護サービス利用料の影響を大きく受けるケースも想定されます。
今後も個別の相談が寄せられた際には、状況をよく確認し、丁寧な対応に努めてまいります。
以上でございます。
(「終わります。」と高木理文君)
○議長(神野義孝君)
ほかにありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第40号「御殿場市
介護保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
この際、午後1時まで休憩いたします。
午後0時04分
○議長(神野義孝君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午後1時00分
○議長(神野義孝君)
日程第16 議案第41号「字の区域の変更について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
産業スポーツ部長。
○
産業スポーツ部長(沓間信幸君)
それでは、ただいま議題となりました議案第41号、字の区域の変更について内容の説明を申し上げます。
資料1、議案書の12ページをお開きください。
こちらは
経営体育成基盤整備事業、通称県営ほ場整備事業の御殿場深沢地区の工事が完了したことから、事業により新設された道路、水路等の形状に合わせまして、字の区域を変更いたしたく、関係法令に基づき議会の議決を求めるものでございます。
内容につきましては、資料5、字の区域変更についての参考資料のほうで説明をさせていただきますので、そちらのほうをお開きください。
まず、1ページ、2ページでございますが、字の変更の必要性と法的規制、関係法令及びスケジュールを記載してございます。
次に、3ページをお願いいたします。
こちらは字区域変更新旧対照表でございまして、新旧の字の変更状況をお示ししたものでございます。
次に、4ページは、対象となる区域の位置図でございまして、着色部分が大字深沢を中心とした御殿場東田中の一部を含むほ場整備事業区域となっております。このうち農地区域は41.8haでして、そのほか導水路等を含めた全体で49.7haの対象区域でございます。
次に、5ページ、6ページを御覧いただきたいと思います。
こちらは現在の字区域と変更後の字区域の配置図でございまして、字ごとに色分けをしてございます。
また、6ページの図の中にお示ししております四角い数字は、戻りまして、3ページの新旧対照表の新字名番号とリンクをさせたものでございますので、御確認をください。
今後の予定でございますが、年度内の告示に向けまして、年内に換地処分登記の申請手続を進めてまいるところでございます。
以上で内容の説明をさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第41号「字の区域の変更について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
この際、日程第17 議案第42号「市道路線の廃止について」から日程第19 議案第44号「市道路線の変更について」の3議案を一括して議題といたします。
本3案について当局から内容説明を求めます。
都市建設部長。
○都市建設部長(橘髙健二君)
ただいま議題となりました議案第42号、議案第43号、議案第44号につきましては、認定の1路線を除き
経営体育成基盤整備事業、いわゆるほ場整備事業
高根西部塚原地区の完了に伴うものですので、一括して内容の説明をいたします。
それでは資料1、議案書の16、17ページをお開きください。
議案第42号、市道路線の廃止となります。
お願いする案件は、記載の路線の廃止24路線となります。
続きまして、18ページをお開きください。
議案第43号、市道路線の認定となります。
お願いする案件は、記載の路線の認定3路線となります。
次に、19、20ページをお開きください。
議案第44号、市道路線の変更となります。
お願いする案件は、記載の路線の変更9路線となります。
それぞれの議案の内容の説明をいたしますので、資料3、議案資料31ページをお開きください。
今回の提案理由に起因します
経営体育成基盤整備事業、
高根西部塚原地区の区域を示す概要図となります。
次に、32から34ページを御覧ください。
廃止する市道7131号線ほか23路線、計24路線をそれぞれ示した地図となります。なお、それぞれ廃止する道路の起点、終点、幅員、延長につきましては、地図の下段に記載しておりますので、御確認ください。
次に、35、36ページをお願いいたします。
認定する市道7572、7573号線の2路線は、
経営体育成基盤整備事業の完了により、新設した道路を認定するもので、地図に示した位置となります。
また、市道3707号線は県道沼津小山線、富士岡交番入り口交差点から40mほど北側で行われました宅地分譲地内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき、新設した道路を認定するもので、地図に示した位置となります。
なお、それぞれ認定する道路の起点、終点、幅員、延長につきましては、地図の下段に記載してございますので、御確認ください。
最後に、37、38ページをお開きください。
路線変更となる市道7138号線ほか8路線、計9路線全て
経営体育成基盤整備事業の完了により、路線の起点及び終点を変更するもので、地図に示した位置となります。
なお、それぞれ変更する道路の起点、終点、幅員、延長につきましては、地図の下段に記載しておりますので、御確認ください。
議案の内容説明は以上となります。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより議案第42号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第42号「市道路線の廃止について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
これより議案第43号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第43号「市道路線の認定について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
これより議案第44号について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議案第44号「市道路線の変更について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第20 同意第6号「御殿場市監査委員の選任について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山本宗慶君)
ただいま議題となりました同意第6号につきまして御説明いたします。
資料1、議案書の21ページをお願いいたします。
本市の監査委員につきましては、地方自治法の規定に基づき、人格が高潔で普通地方公共団体の財務、管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び市議会議員のうちからそれぞれ1名が選任され、2名で構成をされております。
このうち識見を有する者のうちから選任をされております鈴木健委員の任期が6月25日をもって満了となります。つきましては、人格が高潔で優れた識見を有する榊原敏彦氏を監査委員に選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
なお、同氏の経歴につきましては、資料3、議案資料の39ページに掲載してございますので、合わせて御覧いただきたいと思います。
以上で内容の説明を終わります。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、同意第6号「御殿場市監査委員の選任について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意されました。
○議長(神野義孝君)
日程第21 報告第4号「
繰越明許費繰越計算書について(令和元年度御殿場
市一般会計予算)」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(根上宏樹君)
ただいま議題となりました報告第4号について御説明いたします。
資料2、報告書の1ページをお願いいたします。
令和元年度御殿場
市一般会計予算の繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものです。
次のページをお願いいたします。
この繰越計算書に掲載の9事業につきましては、既に前年度の市議会定例会において工期の不足などを理由に、年度内に完了する見込みがない事業として、繰越明許費の議決をいただいているもので、令和元年度の終了に伴い令和2年度への繰越額が確定しましたので、繰越計算書を調整し、議会に報告するものであります。
それでは、項の内容につきまして御説明いたします。
8款2項道路橋梁費のうち、市道新設改良舗装事業は、駒門地先の市道の舗装新設工事において、急遽、防衛省等との協議がまとまり、施工の目途が立ちましたが、発注が3月となり、年度内の完了が見込めず繰り越すもので、完了は令和2年7月末を予定しております。
社会資本整備総合交付金事業は東山地先の市道及び東田中鮎沢地先の市道の整備事業です。
工事については、関係者と現道路切り替え等による交通規制協議や新東名高速道路工事の影響で橋桁の製作に時間を要し、橋の前後の取付け施工ができないため、年度内の完了が見込めず、繰り越すもので、完了は東山地先の市道が令和2年6月末、東田中鮎沢地先の市道は令和2年7月末を予定しております。
用地補償につきましては、物件収去に時間を要し、年度内の完了が見込めず繰り越すもので、完了は令和2年12月末を予定しております。
単独事業はただいま説明した社会資本整備総合交付金事業のうち、東田中地先の市道の橋梁整備事業において新東名高速道路工事の影響による橋桁の製作の遅延により繰り越すもので、完了は令和2年7月末を予定しております。
地方創生道整備推進交付金事業は、市道0117号線(仮称)神山深良線の整備事業に対するものですが、事業箇所の地形や土質調査から大規模な擁壁等の施工が必要となることから、事業量が増大し、適正工期を確保するために繰り越すもので、完了は令和2年12月末を予定しております。
用地補償費につきましては、土地及び物件所有の法人内での財産処分承認決裁に時間を要し、年度内の完了が見込めず繰り越すもので、完了は令和2年7月末を予定しております。
橋梁新設改良事業は、1級河川久保川改修工事に合わせ、県が久保川に架かる蓮ヶ窪橋を架け替える事業に対し、協定に基づき負担金を支払うものですが、久保川改修工事の遅延により、負担金の年度内支払いが見込めず繰り越すもので、支払いは令和2年9月末を予定しております。
単独事業は水土野地先の市道の舗装新設工事を行うものですが、国の施工区間工事の大幅な遅延により、年度内の完了が見込めず繰り越すもので、完了は令和3年3月末を予定しております。
3項河川費、東富士演習場周辺障害防止対策事業は、中畑地先の小山川の河川改修詳細設計において、請負業者が台風19号の災害復旧を優先して行うことになり、設計業務の一時中止措置を取ったため、工程に遅れが生じ、年度内の完了が見込めず繰り越すもので、完了は令和2年6月末を予定しております。
11款2項農林水産業施設災害復旧費、農地農業用施設災害復旧事業及び林道等災害復旧事業は、農業用施設及び林道の災害復旧に要する経費で、財源として国庫補助金を充当することとしましたが、その手続等に時間を要し、年度内の復旧完了が見込めず繰り越すもので、完了は農地農業用施設災害復旧事業は令和2年5月末で完了しておりますが、林道等災害復旧事業は令和2年9月末を予定しております。
以上が繰越明許費9事業の内容です。
令和2年度へ繰り越す総額は3ページの翌年度繰越額の合計欄のとおり、6億1,964万6,000円で、財源内訳は表に記載のとおりです。
以上、報告とさせていただきます。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
本件は地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。
○議長(神野義孝君)
日程第22 報告第5号「事故繰越し繰越計算書について(令和元年度御殿場
市一般会計予算)」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
財政課長。
○財政課長(根上宏樹君)
ただいま議題となりました報告第5号について御説明いたします。
資料2、報告書の5ページをお願いいたします。
令和元年度御殿場
市一般会計予算の事故繰越しについて、地方自治法施行令第150条第3項の規定により議会に報告するものです。
次のページをお願いいたします。
この繰越し計算書に掲載の10事業につきましては、令和元年度内に完了する事業として、支出負担行為の手続をしましたが、物件収去に不測の日時を要したなど、避けがたい事由により年度内に事業が完了しなかったものについて、ここに繰越計算書を調整し、議会に報告するものであります。
それでは、個々の内容につきまして御説明いたします。
8款土木費の2項道路橋梁費のうち、市道新設改良舗装事業は、二枚橋地先の市道道路改良工事ですが、沿線関係者との最終仕上げの調整に時間を要し、年度内の完了が見込めず、繰越ししましたが、4月末で完了しております。
町屋地先の市道舗装新設工事ですが、台風19号や新東名高速道路工事の影響による材料等の確保に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、4月末で完了しております。
社会資本整備総合交付金事業は、東田中地先の市道の整備に伴う用地購入費において、代替地の農地転用手続に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、完了は7月末を予定しております。
広域行政組合受託事業は、神場地先の市道整備に伴う道路改良工事において、道路内にある農業用水路についての水利地権者の調整に不測の時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、4月末で完了しております。
御殿場地区道路整備事業は、萩原地先の市道整備に伴う道路改良工事において、台風19号や新東名高速道路工事の影響による材料等の確保に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、5月末で完了しております。
深沢地先の市道整備に伴う物件補償において、物件収去に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、4月末で完了しております。
原里地区道路整備事業は、北畑地先の市道整備に伴う用地購入費ですが、抵当権抹消登記に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、5月7日に完了しております。
印野地区道路整備事業は、時之栖地先の市道整備に伴う道路改良工事ですが、地権者との最終仕上げの調整に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、4月17日に完了しております。
高根地区道路整備事業は、上小林地先の市道整備に伴う道路改良工事ですが、台風19号や新東名高速道路工事の影響による材料等の確保に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、5月末で完了しております。
六日市場地先の市道整備に伴う用地購入費ですが、抵当権抹消登記に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししたもので、完了は7月末を予定しております。
3項河川費の河川改修事業は、茱萸沢下地先黄瀬川、茱萸沢上地先沢の沢の湯、及び二枚橋地先抜川河川の河川改修工事ですが、関係地主や民間開発業者との調整及び物件収去に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、沢の湯川は4月16日、黄瀬川及び抜川支川は5月末で完了しております。
4項都市計画費のスマートインターチェンジ整備事業は、駒門地先の市道の道路改良工事ですが、中日本高速道路株式会社との調整に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、5月末で完了しております。
アクセス道路等整備事業は、柴怒田地先の市道道路改良附帯工事ですが、県及び関係地権者との調整に時間を要し、年度内での完了が見込めず繰越ししましたが、4月末で完了しております。
以上が、事故繰越しの措置をいたしました10事業の内容です。
令和2年度へ繰り越す総額は、7ページの翌年度繰越額の合計欄のとおり、1億3,076万2,212円で、財源は表に記載のとおりです。
以上、報告とさせていただきます。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
本件は地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。
○議長(神野義孝君)
日程第23 報告第6号「御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について」を議題といたします。
当局から内容説明を求めます。
管財課長。
○管財課長(新村浩一君)
ただいま議題となりました報告第6号について説明いたします。
それでは、資料2、報告書の8ページ、資料6、経営状況報告書の1ページを御覧ください。
令和元年度事業報告書になっております。
1、業務の概要です。
(1)公有地取得事業のア、土地取得事業ですが、秩父宮記念公園第2期整備事業は、支払利息を支出いたしました。
夏刈南部工業団地開発事業は、用地4,012.61㎡を取得し、物件及び立木の補償費、工事費、用地を取得するための測量試験費と支払利息を支出いたしました。
市街化調整区域既存集落内宅地創出事業玉穂地区は、用地2,989㎡を取得し、立木の補償費、工事費、用地を取得するための測量試験費等を支出いたしました。
全体では取得面積が7001.61㎡、取得等金額は5億993万円余となりました。
イの土地処分事業ですが、秩父宮記念公園第2期整備事業は、27年度に取得した用地の一部2,041.20㎡を、支払利息を含めて8,203万円余で売却しました。
(2)借入金関係です。令和元年度の新たな借入金は、夏刈南部工業団地開発事業及び市街化調整区域既存集落内宅地創出事業、玉穂地区の用地取得等に要した費用と、夏刈南部工業団地開発事業の元金及び利息を償還するために借り入れたもので、総額4億9,604万円余となりました。借入金の償還は、土地処分代金等に基づき、元金3億2,810円余、利息323万円余を償還しました。これにより令和2年3月31日現在の借入金残高は、6億3,799万円余となりました。
2ページ、3ページにつきましては、こちらは事務の概要となっております。
記載のとおりですので、後ほど御覧ください。
4ページを御覧ください。
令和元年度決算報告書となっております。
4ページ、5ページが収益的収入及び支出、6ページ、7ページが資本的収入及び支出ですが、これらの決算明細が8ページからですので、8ページのほうを御覧ください。
1、収益的収入及び支出の(1)収益的収入です。
1款1項1目の公有用地売却収益8,203万円余は、事業報告の土地処分事業で説明しました秩父宮記念公園第2期整備事業用地を売却した収益です。
2項1目の保有土地賃貸等収益5,500円は、秩父宮記念公園用地及び夏刈南部工業団地内では、東京電力の電柱等施設設置使用料、市街化調整区域既存集落内宅地玉穂地区では、NTTの電柱等施設設置使用料となっております。
2款1項1目の受取利息908円は、普通預金及び定期預金の利息です。
2項1目の雑収益の負担金307万円余は、事務局の運営経費の取決めがございまして、御殿場市が3分の2,小山町が3分の1の負担ですが、人件費の一部は御殿場市が15分の11、小山町が15分の4の負担になっております。
雑入33万円余は、臨時職員の社会保険料等の個人負担分です。
以上、収入合計は8,545万円余となりました。
9ページを御覧ください。
(2)の収益的支出です。
1款1項1目の公有用地売却原価8,203万円余は、前ページの公有地売却収益と同額になっております。この科目は現金の支出を伴わない経費で、長期借入金の元金償還金及び支払利息からなっております。
2款1項1目の人件費308万円余は、理事会3回、会計監査1回の役員報酬及び臨時職員の人件費です。
1項2目の経費28万円余は、旅費、交際費及び需用費等の事務的経費です。
以上、支出合計は8,540万円余となりました。
収益的収入と収益的支出の差額は4万7,865円となり、この差額が当期純利益となります。
10ページを御覧ください。
2、資本的収入及び支出の(1)資本的収入であります。
1款1項1目の公社債及び長期借入金の4億9,604万円余のうち、夏刈南部工業団地開発事業及び市街化調整区域既存集落内宅地創出事業玉穂地区は、用地取得等のため借入れたものです。
夏刈南部工業団地開発事業償還元金及び利息は、当初の計画では令和元年度内に工事を完了し、処分する予定でしたが、進出希望事業者との調整に時間を要し、処分することができなくなりました。そのため、借入金を償還するための公有地売却収益が不足するので、元金及び利息を償還するために新たに借り入れたものです。長期借入金合計は4億9,604万円余となりました。
(2)の資本的支出です。1款1項1目の公有用地取得費の用地費3,123万円余、補償費96万円余、及び工事費1億9,039万円は、事業報告の土地取得事業で説明しました夏刈南部工業団地開発事業ほか1事業で要した費用です。
測量試験費等2,415万円余は。夏刈南部工業団地開発事業ほか1事業で要した費用及び同2事業の前年度未払金です。
支払利息323万円余は、秩父宮記念公園第2期整備事業ほか1事業の借入利息です。
2項1目の公社債償還金及び長期借入金償還金3億2,810万円余は、秩父宮記念公園第2期整備事業ほか1事業の借入金のうち、元金を金融機関へ償還したものです。
以上、支出合計は5億7,807万円余となりました。
資本的収入が資本的支出に対して不足する額8,203万円余は、御殿場市に公有用地を売却した収益である損益勘定留保資金で補てんいたしました。
以上が令和元年度決算報告となります。
11ページを御覧ください。
令和2年3月31日現在の公社の財政状態を示す貸借対照表です。
内容は14ページの土地開発公社財産目録と合わせて説明いたしますので、14ページを御覧ください。
資産の部、1、流動資産の現金及び預金1,598万円余ですが、これは3金融機関に預けてある普通預金及び定期預金です。未収金はございませんでした。
公有用地9億1,922万円余は、年度末に土地開発公社が所有している秩父宮記念公園第2期整備事業ほか2事業用地です。
流動資産合計は、9億3,520万円余となりました。
資産合計は、固定資産を所有していないため、流動資産合計と同額となります。
負債の部1、流動負債の未払金は、夏刈南部工業団地開発事業の工事費と、市街化調整区域既存集落内宅地創出事業玉穂地区の用地を取得するための測量試験費等及び工事費で、2億8,122万円余発生しました。
2、固定負債の長期借入金は、御覧の4金融機関からの借入金の元金未償還で6億3,799万円余となりました。
以上、負債合計は9億1,922万円余となりました。
資産合計から負債合計を差し引いて得た額1,598万円余が正味財産となります。
この正味財産ですが、11ページの貸借対照表を御覧ください。下から2段目の資本の部の資本合計と一致しております。
1、資本金の(1)の基本財産300万円は、御殿場市と小山町から出資していただいたもので、15ページの附属明細表のほうを御覧ください。真ん中あたりの(4)資本金明細表のとおりとなっております。
再び14ページの財産目録のほうを御覧ください。
こちらの資産の部、1、流動資産の現金及び預金の定期預金欄に括弧書きで基本財産と記してございます。静岡銀行300万円となっております。
11ページに戻っていただきたいと思います。
資本の部、2、準備金の(1)前期繰越準備金1,293万円余は、前年度から繰越しされた準備金で、設立当初からの当期純利益を積み重ねたものでございます。
(2)当期純利益4万7,865円は、資本合計1,598万円余から、基本財産の300万円と前期繰越準備金の1,293万円余を差し引いて得た額で、12ページの損益計算書を御覧ください。こちらの一番下の当期純利益4万7,865円と一致しております。
以上が貸借対照表と財産目録の説明となります。
続きまして、12ページなんですけれども、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの公社の経営成績を示す損益計算書となっておりますけども、先ほど説明いたしました4ページ、5ページの収益的収入及び支出と同じ内容で、当期純利益4万7,865円が発生したものです。
内容説明は省略いたします。
13ページを御覧ください。
こちらは公社にどのぐらいの現金があるかを示すキャッシュ・フロー計算書となりますが、これもこれまでのところで説明しておりますので、内容説明は省略いたします。
16ページを御覧ください。
こちらは公有用地を取得及び処分した明細表となっております。
17ページ、18ページのほうを御覧ください。
こちらは公社が事業を行うために長期借入金の借入先及び事業別の明細表となっております。
19ページを御覧ください。
令和元年度決審査意見書になります。
去る5月8日に2人の監事に監査していただき、内容は適切かつ正確であるという旨の意見を頂きました。
20ページ以降につきましては、参考に令和2年度の事業計画書、予算書及び附属資料として案内図を添付しておりますので、こちらのほうは後ほど御覧ください。
以上が、令和元年度公社経営状況報告となります。
よろしくお願いいたします。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
本件は地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく提出事項でありますので、御了承願います。
○議長(神野義孝君)
日程第24 議員提出議案第2号「
御殿場市議会会議規則の一部を改正する規則案の提出について」を議題といたします。
提出者代表から内容説明を求めます。
議会運営委員会委員長。
○議会運営委員会委員長(勝間田幹也君)
ただいま議題となりました議員提出議案第2号、
御殿場市議会会議規則の一部を改正する規則案について、内容説明をいたします。
お手元の資料7、令和2年
御殿場市議会6月定例会議案書(議員提出分)の1ページを御覧ください。
今回の会議規則の一部改正は、議会災害対策マニュアル、議会BCPの改定と合わせ、有事の際に議事堂に参集することができないことを想定し、代替場所を議事堂と別に指定ができるよう、所要の改正をするものであります。
それでは、内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、お手元の資料8、令和2年
御殿場市議会6月定例会議案資料(議員提出分)の1ページと2ページをお開きください。
左側のページが旧、右側のページが新の条文となります。
第1条、参集について。
第1項の次に、議長は、被災その他の事由により、議事堂に参集することが困難であると認めるときは、議員の参集する場所を別に指定することができる旨の項を加えます。
最後に、附則について説明いたします。
施行期日でありますが、この規則は公布の日から施行するものといたします。
以上で、内容の説明を終わりといたします。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(神野義孝君)
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
次に、賛成討論の発言を許します。
(この時発言なし)
○議長(神野義孝君)
討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより、議員提出議案第2号「
御殿場市議会会議規則の一部を改正する規則案の提出について」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(神野義孝君)
日程第25 静岡県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
参考資料1をお願いします。
静岡県
後期高齢者医療広域連合議会につきましては、広域連合規約第7条の規定により、市長から6人、町長から4人、市議会議員から6人、町議会議員から4人をそれぞれ選出し、計20人をもって組織することとされております。
このたび、市議会議員から選出すべき議員のうち3人が欠員となり、その補充のため候補者を募ったところ、4人となりましたので、投票による選挙が行われるものです。
この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、全ての市議会における得票総数により当選人を決定することになりますので、会議規則第32条の規定による選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。
そこでお諮りいたします。
選挙結果については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することとしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
御異議なしと認めます。
よって選挙結果の報告については、会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定いたしました。
選挙は投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○議長(神野義孝君)
ただいまの出席議員数は、20人です。
投票用紙を配ります。
念のため、申し上げます。投票は単記・無記名です。
(投票用紙配付)
○議長(神野義孝君)
投票用紙の配付漏れは、ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
配付漏れなしと認めます。
○議長(神野義孝君)
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○議長(神野義孝君)
異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
○議事課長(田代こず江君)
それでは、点呼を行います。順次、投票をお願いいたします。
1番 阿久根真一議員、2番 林 義浩議員、3番 勝又英博議員、4番 本多丞次議員、5番 芹沢修治議員、6番 中島宏明議員、7番 川上秀範議員、8番 髙橋靖銘議員、9番 菅沼芳德議員、10番 永井誠一議員、11番 土屋光行議員、14番 田代耕一議員、15番
小林恵美子議員、16番
勝間田博文議員、17番 勝間田幹也議員、18番 高木理文議員、19番 辻川公子議員、20番 黒澤佳壽子議員、21番 髙橋利典議員、13番 神野義孝議員。
○議長(神野義孝君)
投票漏れはありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(神野義孝君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
(投票箱閉鎖)
○議長(神野義孝君)
これより開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に17番 勝間田幹也議員、19番 辻川公子議員を指名いたします。
両議員の立会いを願います。
(開 票)
○議長(神野義孝君)
選挙の結果を報告します。
投票総数20票、有効投票20票、無効投票0票。
有効投票のうち、土屋秀明候補13票、佐山 正候補0票、渋谷英彦候補0票、
高木理文候補7票、以上のとおりです。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○議長(神野義孝君)
以上で、「静岡県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙」を終了いたします。
○議長(神野義孝君)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
○議長(神野義孝君)
この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。
次週6月18日午前10時から6月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。
○議長(神野義孝君)
本日はこれにて散会いたします。
午後1時59分 散会...