藤枝市議会 2019-12-19
令和 元年11月定例会−12月19日-05号
成育基本法を実りあるものにするためには、住んでいる自治体による差をなくし、妊産婦(
母子保健法第6条で妊娠中又は出産後一年以内の女子と規定)について費用の心配なく医療が受けられるようにすることが不可欠である。
また、「
妊産婦医療費助成制度」をはじめとした
福祉医療費助成を現物給付で実施している自治体に対する
国庫補助金の削減措置については直ちに廃止すべきである。
よって、国におかれては、下記事項について特段の措置を講じるよう強く要請する。
記
一、 疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する
医療費助成制度を国の制度として早期に実現すること。
一、
福祉医療費助成を現物給付としている市町村に対する
国民保険国庫補助金の削減措置については、これを全て廃止すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月19日
静岡県
藤枝市議会
衆議院議長殿
参議院議長殿
内閣総理大臣殿
財務大臣殿
総務大臣殿
厚生労働大臣殿
歯科口腔保健の充実と保険でより良い
歯科医療の実現を求める意見書
「
経済財政運営と改革の基本方針2018」に「
歯科口腔保健の充実と
歯科保健医療の充実」「
経済財政運営と改革の基本方針2019」に「
歯科口腔保健の充実、
歯科保健医療提供体制の構築」が記載されているように、国も
歯科医療を重要なものと位置づけている。
口腔の健康を保つことが、糖尿病や
動脈硬化症、認知症等、さまざまな全身疾患を予防し、国民のQOLの向上と健康寿命の延伸にとって重要であることが明らかになっている。
歯科医療の重要性がますます高まっている証拠である。
しかし、
経済的理由により早期受診が困難であったり、治療の中断が増加するなど、子どもから高齢者まで口腔状況の悪化や口腔崩壊ともいえる深刻な実態がある。さらに歯科では、丈夫で違和感の少ない金属床の入れ歯や自然の歯の色に近い被せ物などはまだまだ保険外のものが多く、保険のきく範囲は制限されている。
また、
歯科医療の充実のためには、
歯科医療を支える
歯科技工士や
歯科衛生士の処遇改善と充実を図る事が不可欠である。
国は、歯科健診の充実、
歯科口腔保健の充実と共に、安全性・有効性が確立している
歯科医療技術・材料に対する保険適用の拡大、
窓口負担割合の引き下げ、
歯科診療報酬の引き上げによって、すべての国民がお金の心配なく良質な
歯科医療が受けられるよう、保険でより良い
歯科医療を実現する施策をすすめることを強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年12月19日
静岡県
藤枝市議会
衆議院議長殿
参議院議長殿
内閣総理大臣殿
財務大臣殿
厚生労働大臣殿
〇 出席議員(20名)
1番 八 木 勝 議員 2番 増 田 克 彦 議員
3番 遠 藤 久仁雄 議員 4番 天 野 正 孝 議員
5番 深 津 寧 子 議員 6番 神 戸 好 伸 議員
7番 多 田 晃 議員 8番 油 井 和 行 議員
9番 鈴 木 岳 幸 議員 10番 平 井 登 議員
11番 石 井 通 春 議員 12番 山 本 信 行 議員
13番 松 嵜 周 一 議員 14番 山 根 一 議員
15番 (欠 員) 16番 薮 崎 幸 裕 議員
17番 小 林 和 彦 議員 18番 岡 村 好 男 議員
19番 大 石 信 生 議員 20番 大 石 保 幸 議員
21番 植 田 裕 明 議員 22番 (欠 員)
〇 欠席議員(0名)
〇 欠 員(2名)
〇 説明のため出席した者
市長 北 村 正 平
副市長 栗 田 隆 生
副市長 河 野 一 行
教育長 中 村 禎
病院事業管理者 毛 利 博
総務部長 小 澤 一 成
総務部付理事 谷 口 昌 教
危機管理監 戸 塚 康 成
企画創生部長 藤 村 啓 太
財政経営部長 大 畑 直 已
市民文化部長 横 井 美保子
スポーツ・文化局長 田 中 章 元
健康福祉部長 山 内 一 彦
健やか推進局長 松 野 京 子
産業振興部長 内 記 秀 夫
商業観光局長 鈴 木 靖 和
都市建設部長 木 野 浩 満
基盤整備局長 平 井 一 彰
環境水道部長 森 田 耕 造
会計管理者 幸 山 明 広
病院事務部長 下 田 明 宏
教育部長 片 山 豊 実
監査委員 鈴 木 正 和
監査委員事務局長 山 田 雅 己
〇 出席した
事務局職員
議会事務局長 中 村 正 秀
議会事務局次長 森 谷 浩 男
議事担当係長 遠 藤 明 寛
主査 永 嶋 宏 行
主査 巣 山 茉 莉
午前9時00分 開議
○議長(
薮崎幸裕議員) ただいまから本日の会議を開きます。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。事務局長。
◎
議会事務局長(中村正秀) 御報告いたします。
初めに、去る12月6日、各
常任委員会へ付託をいたしました第74号議案から第89号議案まで、以上16件の審査が終了した旨、各
常任委員長から報告があり、これを受理いたしました。
次に、本定例会へ市長から第90号議案ほか3件の追加議案の送付があり、これを受理いたしました。
次に、八木 勝議員ほか18名から、発議案第17号から発議案第20号まで、以上4件の提出があり、これを受理いたしました。
次に、
議会運営委員長及び各
常任委員長から、閉会中継続調査申出書の提出があり、これを受理いたしました。
次に、
総務文教委員長及び
建設経済環境委員長から、
所管事務調査報告書の提出があり、これを受理いたしました。以上です。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第1、第74号議案から第89号議案まで、以上16件を一括議題といたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) ただいま上程いたしました16議案について、各委員長の報告を求めます。
最初に、
総務文教委員長の報告を求めます。
総務文教委員長。
(登 壇)
◎
総務文教委員長(
多田晃議員) 私から
総務文教委員会に付託されました議案5件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。
最初に、第74号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
初めに、「歳出の2款1項8目
防災対策費中、
防災施設等整備事業費について、
AI水循環式仮設型シャワーの単価と保管場所について伺う。」という質疑があり、これに対し、「単価は498万3,000円、
藤枝総合運動公園サッカー場の倉庫内で保管する。」という答弁がありました。
次に、同費中、「
ポータブル蓄電池の配備場所、目的、単価について伺う。」という質疑があり、これに対し、「防災拠点である各
地区交流センターと岡部支所及び
帰宅困難者用にJR藤枝駅
北口駐車場防災倉庫に配備する。主な目的は、停電時における市民の
スマートフォンの充電、その他電気製品の利用で、単価は本体と
ソーラーパネルで194万4,000円である。」という答弁がありました。
最後に、「歳出の2款3項1目
戸籍住民基本台帳費中、
番号法対応事業費について、マイナンバーカードは取得率が低い。市民が必要としない制度に固執し、職員にカードの取得を強制しているのではないか。」という質疑があり、これに対し、「
マイナンバー制度については、内閣府が経費以上の効果額を公表しており、本市でも市民の
利便性向上、行政の効率化が確実に図られている。さらに、今後はマイナポイントを初め、
健康保険証など用途は広がり、制度の浸透により市民の利便性はさらに向上する。そのため、今後は交付の増加が想定されることから、希望する市民に混乱なく円滑に交付できるよう体制を整えるものであり、決して職員に取得を強制するものではない。」という答弁がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第75号議案
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例及び第76号議案 藤枝市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について申し上げます。
この2つの議案は関連がございましたので、質疑については一括して行いました。
初めに、「この制度により、正規の
新規採用職員と非正規の
非常勤職員との収入の差はどの程度是正されるか伺う。」という質疑があり、これに対し、「大学卒の
新規採用職員とフルタイムの非
正規職員を比較すると、年収で約150万円の差があったが、期末手当の支給によりその差は約100万円に縮小される。」という答弁がありました。
次に、「
会計年度任用職員の再度の任用は原則2回までとのことであるが、それ以上の任用を望む場合の対応を伺う。」という質疑があり、これに対し、「2回目の再度の任用後は、新規の募集の際に選考を受けてもらう。本人の能力の実証に基づく任用が原則である。その上で、同じ職員が任用される可能性もあるため、長期の任用は可能であると言える。原則2回としている再度の任用だが、現在と同様に、公務執行に支障が出ないよう運用する。」という答弁がありました。
最後に、「この制度により、関係する非
正規職員に
デメリットはあるか伺う。」という質疑があり、これに対し、「この制度は、正規・非正規の
待遇格差是正を目的に、非
正規職員の適正な勤務条件の確保に基づいた処遇の改善が行われるものであり、関係する非
正規職員に
デメリットはない。」という答弁がありました。
第75号議案は討論がありませんでしたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
続いて、第76号議案の討論に入り、「
会計年度任用職員制度は、雇用の不安定性や格差の固定が払拭されるわけではなく、非
正規職員の処遇が一部改善されるとはいえ、同一労働同一賃金の原則にはほど遠いため反対である。」という討論がありました。
次に、「この
会計年度任用職員制度は、これまでの臨時・
非常勤職員制度になかった期末手当や退職手当の支給等、明確な処遇の改善が見られる。当該職員の
モチベーション向上につながる重要なものであるため賛成である。」という討論がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第77号議案 藤枝市
職員定数条例の一部を改正する条例及び第86号議案
語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、
健康福祉委員長の報告を求めます。
健康福祉委員長。
(登 壇)
◎
健康福祉委員長(
鈴木岳幸議員) それでは、
健康福祉委員会に付託されました議案4件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。
初めに、第74号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
初めに、「歳出の3款1項1目
社会福祉総務費中、民生・
児童委員協議会補助金について、
民生委員協力員制度の本市における周知の状況及び補正額の根拠を伺う。」という質疑があり、これに対して、「現在、制度の周知を行っており、現時点で協力員の配置を希望する委員はいないが、今回の改選に伴い、約半数が新任の委員となったため、今後活動をする中で、活動に不安を感じた委員が協力員の配置を希望することが考えられ、220名の
地区担当民生委員全員が協力員を配置した際に必要となる金額を計上した。」という答弁がありました。
次に、「
債務負担行為補正中、
障害者相談支援事業費について内容を伺う。」という質疑があり、これに対して、「平成29年度から3年間で委託した
相談支援業務が今年度末で終わるため、来年度から3年間の
相談支援業務の委託に伴うものである。」という答弁がありました。
このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第78号議案 藤枝市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、「
家庭的保育事業者等の事業者数を伺う。」という質疑があり、これに対して、「
家庭的保育事業者等とは、平成27年度からスタートした子ども・
子育て支援新制度における
小規模保育事業、
家庭的保育事業、
事業所内保育事業を実施する事業者で、現在31カ所となっている。」という答弁がありました。
次に、「条例改正により、事業者に新たな負担が生じるのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「今回の改正により、新たな負担が生じることは想定していない。」という答弁がありました。
このほか質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第79号議案 藤枝市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第80号議案 志太・
榛原地域救急医療センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、「診療時間を縮小することになった経緯を伺う。」という質疑があり、これに対して、「現在、金・土・日曜に夜10時から翌朝7時までの深夜診療を行っており、
県立総合病院・
県立こども病院・
静岡市立静岡病院・
浜松医科大学付属病院の4病院に医師派遣を依頼しているが、
県立総合病院から来年度の医師派遣はできないと伝えられた。継続を目指してさまざまな関係者と協議を行った結果、2日間であれば継続できると考え、1日の
平均受診者数が4.2人と少ない金曜日の深夜診療をやめることになった。」という答弁がありました。
次に、「金曜日の深夜診療をやめることの市民周知について伺う。」という質疑があり、これに対して、「市民への周知方法としては、1月から2月にかけて各市町の広報に掲載するとともに、ポスターを作成し、当センターへの掲示のほかに、各医師会に所属する診療所や行政機関へ張り出して周知することとなっている。」という答弁がありました。
このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、
建設経済環境委員長の報告を求めます。
建設経済環境委員長。
(登 壇)
◎
建設経済環境委員長(遠藤久仁雄議員) 建設経済環境委員会に付託されました議案9件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。
最初に、第74号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
「歳出の7款1項2目商工振興費中、商店街キャッシュレス推進事業の現状と今後について伺う。」という質疑があり、これに対して、「消費者向けセミナーを開催するための費用として計上している。主に、キャッシュレスにふなれな高齢者向けの講座を
地区交流センターで4回開催し、54名の参加者があった。好評であったので、引き続きさまざまな場所で実施するとともに、要望のある高齢者団体には出張講座も実施していく。」という答弁がありました。
このほか質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第81号議案 藤枝市
簡易水道事業を藤枝市
水道事業に統合することに伴う関係条例の整備に関する条例について申し上げます。
「水道料金や統合について説明会の中で住民の理解が得られたか伺う。」という質疑があり、これに対して、「
簡易水道事業から
水道事業への統合をしていく中で、一部地域だけ
簡易水道事業として残すことはできないことは理解できるため、統合はやむを得ないという意見があった。統合することで、現在の料金よりは高くなるが、今後は市で計画的に修繕を実施していくため、将来も安心して使用し続けてもらえることを説明し、理解していただけたと認識している。」という答弁がありました。
このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第82号議案 藤枝市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び第83号議案 藤枝市
下水道条例の一部を改正する条例、以上2件について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第84号議案 藤枝市
下水道事業の
地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例について申し上げます。
初めに、「今後も一般会計からの繰り入れを行うのか。また、企業会計にするメリットを伺う。」という質疑があり、これに対し、「今まで同様、一般会計からの繰り入れを行っていく。また、財務諸表を作成することで、膨大な固定資産の把握ができることに加え、独立採算制になるため、効率的な運営を図ることができることがメリットである。」という答弁がありました。
次に、「公共下水道整備計画の進捗状況について伺う。」という質疑があり、「小石川町、本町、田中地区の整備を進めていく。整備計画の残りは数%であり、新規は、平島団地を接続する計画以外は考えていない。」という答弁がありました。
続いて、討論に入り、「公営企業にしなければならないという、その意味が不明確である。あえて公営企業にしなければ比較や検証ができない問題ではないと思う。これまで、何とか市民負担の単価を維持してきて、起債残高を減らしたことは評価するが、国に言われたこととはいえ、民営化の布石のような公営企業化に現段階では賛成できない。」という討論がありました。
次に、「県内初の取り組みである消化ガス売却事業などにより継続的な収入確保を図るなど、積極的に経営改善に努めている姿勢は評価できる。総務大臣から公営企業会計の適用の推進についての通知に基づき、全国の自治体において令和2年度までの移行に取り組んでおり、藤枝市としても当然準拠すべきである。引き続き、下水道料金の確保などの経営努力を行うとともに、計画的な施設整備を行うことを要望して賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第85号議案
藤枝市部設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第87号議案 藤枝市
瀬戸谷温泉施設の
指定管理者の指定について申し上げます。
「市は、
指定管理者を非公募としたが、組織体制についてはどのような考えなのか。また、今後
指定管理者とどのようにかかわっていくのか。」という質疑があり、これに対し、「
指定管理者である株式会社ふるさと瀬戸谷から提出された申請書では、令和2年度からの新たな支配人の配置、代表取締役の交代等が明記されており、株主、取締役会においてもその方向で意見はまとまっている。市としては、取締役会などの場で施設の運営や経営について助言をしており、今後も積極的にかかわっていく。」という答弁がありました。
このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第88号議案
陶芸センターの
指定管理者の指定について及び第89号議案 藤枝市
朝比奈活性化施設の
指定管理者の指定について、以上2件について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で各委員長の報告は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここでしばらく休憩いたします。
午前9時21分 休憩
午前9時21分 再開
○議長(
薮崎幸裕議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから、上程議案16件の各委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、各委員長の報告に対する質疑を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから討論を行います。
初めに、第74号議案の討論を行いますが、通告はありません。討論なしと認め、本案の討論を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第75号議案及び第76号議案、以上2件の討論を行います。通告がありますので、発言を許します。
最初に、原案に反対の19番 大石信生議員。大石信生議員。
(登 壇)
◆19番(大石信生議員) 私は、ただいま一括議題となっております第75号議案
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例及び第76号議案 藤枝市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、以上関連する2議案を一括して反対の立場から意見を申し上げます。
この2つは非常に重要な議案でありまして、一言で言って公務員制度の大転換であります。まず、今回の改正にかかわる本市の臨時・
非常勤職員の実態がどのようなものか、議案審議を通じて、あるいは質問協議や担当課とのヒアリング調査を通して、かつてなく明らかになりました。その実態は、驚くべきものであります。
今回の改正で、来年度から
会計年度任用職員に移行する臨時・
非常勤職員の数ですが、市役所では682人、これは市役所の
正規職員740人の何と48%に当たります。世間では、一般に公務員は3人に1人が非正規と言われているのに、本市では、ほぼ2人に1人が非
正規職員です。本市は、
正規職員が類似団体の中で少ないランキング、ワースト2です。正規が減らされている分、非正規がここまでふやされているのか、まさに愕然とし、暗たんたる思いでした。
市立病院のほうはといいますと、新たに
会計年度任用職員に移行するのは288人、
正規職員は870人ですから、比率は25.5%です。少ないとお感じになるかもしれませんが、実は違います。市立病院は既に外部企業への委託がかなり進んでおりまして、市民が正面玄関から入って目にする職員が市の職員かと思えばそうではない。みんな委託会社の社員です。受付の案内、外来、総合窓口、会計など、これらは委託会社の職員です。ドアの向こうの医事課の職員などもかなり委託になっているわけです。
つまり、従来なら臨時・非常勤の職員がいる場所が委託企業に置きかわっているだけ。2012年、平成24年4月1日からの公営企業法全部適用は、公立病院のかなりの部分が民間に置きかわる流れを加速させていると思います。病院給食もその一環という実態が浮かび上がってくるわけであります。
では、これら市役所と病院を支えている臨時・
非常勤職員の待遇はどうか。その多くが非
正規職員と同じ仕事をしているのに、ここには絶望的なまでの格差が広がっているのであります。住民の命と暮らしを守る自治体の仕事は、そのほとんどが恒常的業務であって専門性が要求されます。そのことから、自治体職員の働き方を定めている
地方公務員法は、臨時・
非常勤職員が恒常的、専門的業務につくことを想定していない。言いかえれば、禁止しているのです。臨時・
非常勤職員は、あくまで臨時的、一時的業務にしかつくことができないというのが法律の定めです。
ですから、法律は臨時職員の任期は6カ月、更新は1回限りで、再度の任用はできない、つまり1年以上継続して任用はできないと規定しているではありませんか。ところが、労働者の働き方が新自由主義による構造改革で大きく変えられ、自治体には国から
正規職員削減が強引に押しつけられてくる中で、恒常的、専門的業務が非
正規職員へと大幅に置きかえられていきました。
では、どうやって法律をくぐり抜けたか。本市も6年前までやっていた、1日とか10日とかの空白期間を置いて継続していくという違法、脱法行為でごまかしてきたのです。みんながおかしいと思っているが、みんながやっているので、この違法、脱法はまかり通りました。それだけではなく、深刻に拡大していったのであります。
今回の調べで、長い人では31年とか、30年間、非正規を続けている方がいます。悪徳商法の被害などから市民を守る消費者生活相談員は5人全員が非正規で、8年の人が1人、5年が2人、3年が2人というように、ここは誰でもやれる仕事ではないんです。3つの市立保育園の保育士61人中、27人は正規で、このほとんどの保育士はクラスを担任しています。7年が5人、6年2人、5年6人、4年が3人というように、既にベテランの域に達しているわけです。図書館には、非正規の人が30人いまして、7年が8人、6年が2人、5年が4人、4年が1人と、なくてはならない働き手になっています。給食の分野は114人という給食の大部分が非
正規職員に支えられ、7年が23人、6年が14人、5年が12人、4年が9人、3年が7人と、ここでもかけがえのない担い手が非
正規職員です。
病院の非正規の実情はさらに切実です。非正規288人のうち、214人がシフトの関係で
正規職員と一緒に交代勤務をしているフルタイム職員です。看護師の非
正規職員は65人、25年が1人、21年が1人、20年未満10年以上が9人です。看護助手、非正規65人中、25年1人、23年1人、20年2人、20年未満10年以上が13人もいます。管理栄養士は、非正規8人中、17年1人、5年1人、5年未満6人、いずれもかけがえのない公共サービスの担い手です。
会計年度任用職員制度は、
正規職員と同じ仕事をしてきて経験、能力を積み重ねてきた貴重な担い手を原則1年、再任用も2回までと、総務省のマニュアルでは長期勤務の期待を抱かせるなとまで書かれており、究極の不安定雇用、人を相変わらず安上がりに使い捨てる仕組みの継続にほかなりません。経験、能力を積んだ非
正規職員を引き続き任用することは、市役所にとっても病院にとっても市民にとっても、むしろ求められることです。1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職という年度ごとの再任時にいかなるベテラン非
正規職員であっても、任命権者の任意で免職処分にされ得る立場、この究極の不安定雇用者による公共サービス提供を固定化、適法化する、これは正しいやり方とは思えません。
そして、この制度は、依然として欺瞞に満ちています。スキルアップという人間が労働することで能力を向上させていく最も人間らしい喜びを奪う仕組みが温存されたままだということであります。このような非人間的な働かせ方は容認できない。これが私の第1の反対理由であります。
第2の反対理由は、格差の固定化、適法化は容認できないということです。臨時・非常勤の待遇をめぐっては、この間、裁判で重要な判決が幾つも出されました。例えば東京の東村山事件では、2008年東京高裁が週の勤務時間が常勤職員の約半分の
非常勤職員であっても、常勤職員と同じ仕事をしている者は常勤の職員とみなすべきであり、これら
非常勤職員への一時金の支給は違法ではないと判断しました。確定判決になっています。
さらに、2010年には大阪府の茨木市事件と、枚方市事件の2つの判決がありました。ここでも、常勤的
非常勤職員への手当を容認すると判断されました。同一労働だということです。特に、枚方市の裁判では、大阪高裁が非常勤の職員でも、常勤職員の4分の3に相当する時間以上の勤務をしている者は、非常勤ではなくて常勤であるとの判断をなしています。いずれも、確定判決です。
さらに、東京都荒川区では、非常勤の者は1年ごとの雇用だから、昇給はなじまないとされてきた、従来どこの自治体でもとってきた解釈に対し、
非常勤職員の職能・階層をつくり、これを昇格にすることによって給与等を引き上げるという方法に踏み切りました。この荒川区方式は、2014年の総務省通知でこれを容認するという画期的な流れも起こったわけであります。
このような経過の延長線上で、総務省は、地方公務員の臨時・
非常勤職員及び任期付職員の任用等のあり方に関する研究会、以下、総務省研究会といいますが、これを発足させました。発足のきっかけは、安倍政権のニッポン一億総活躍プランと、その中で打ち出された同一労働・同一賃金を目指す、これがきっかけであります。
総務省研究会では、第1に、労働者性が高い臨時・
非常勤職員に対して、給料、手当や休暇、休業、研修などの必要な勤務条件等を確保するなどの仕組みをつくること。第2に、同じく労働者性が高い非
正規職員について、常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象とするよう給付体系を見直すべきとしました。このような報告書を総務省に提出するまでに至ったわけであります。誰が見ても、机を並べて同じ仕事をしている非
正規職員の待遇を
正規職員に近づけていくという、この改革でこれは極めて全うなことであると私は考えます。
ところが、この報告書は、総務省によって
会計年度任用職員制度の設計段階で大幅に後退させられ、今回の改正になりました。結果、労働者性が高い
会計年度任用職員に期末手当2.6カ月分が支給されるようになったこと。しかし、勤勉手当の1.9カ月はありません。扶養手当、住居手当もありません。退職手当は、フルタイムにはつきましたが、常勤ですからとっくについていなければならないことで、1日
正規職員より15分だけ勤務時間が意図的に短くして正規ではないとしている職員に退職手当がないのはおかしい話です。昇給制度がようやく実現しましたが、同じ仕事を何年も、長い人は20年も30年もやっていて、昇給がなかったことが極めて異常なことであったわけです。
そのほか休暇など、若干の前進はあるものの総務省報告書からも同一労働・同一賃金の原則からも大幅に後退していると言わなければなりません。フルタイムとパートタイムの給与体系を変え、パートの
会計年度任用職員への給付を給料と手当ではなく、報酬と費用弁償のままとしたのも、労働時間差別を合法化するものであり、給与体系のゆがみとして容認できないものであります。
働く人の待遇格差の現状は、本市でその実態をくまなく把握することはできません。しかし、研究者の調査によれば、一般事務の
非常勤職員の平均年収は、時給を年収に換算してフルタイムで計算すると173万円。一方、一般行政職の常勤職員の平均年収は634万円。保育士に着目しても、フルタイムでも非常勤の保育士は年収換算で201万円、正規の保育士は平均で573万円、非正規の保育士の大半はクラス担任を持って重責を担っているのに、この格差です。
今回の改正で、週15時間30分を超える勤務時間の非
正規職員に期末手当が支給されることになり、その増額分が50万円ほどと報告されましたが、それだけ上乗せしても絶望的な格差は否定できません。今回の法改正で依然としてこの格差が固定化され、適法化されていくことは容認できないわけであります。
日本は今、人々が懸命に働いても成長できない、しぼんでいく、世界で唯一の国になっています。そして、その原因が働く者の得る収入の低さにあることは、周知の事実です。こうした巨大な問題点に立てば、なおさら今回の改正による格差の固定、適法化は容認できないわけであります。
第3の反対理由は、本市でも
会計年度任用職員に移行する方々の8割を超えているのが女性であります。女性を輝かせるとした政策に逆行するも甚だしい実態だということです。折しも、我が国は国際社会から2019年の男女格差、ジェンダーギャップですね、121位という烙印を押されました。女性活躍どころか過去最低に後退し、宗教上の理由から女性差別が慣習の国々をも下回るというありさまになっているのであります。強いリーダーシップがあれば、改善可能なこれら不平等の継続固定化は到底容認できないものであります。
以上、討論といたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、原案に賛成の13番 松嵜周一議員。松嵜議員。
(登 壇)
◆13番(松嵜周一議員) 私は、ただいま討論の議題となっております第75号議案及び第76号議案に対して一括して賛成の立場で討論させていただきます。
国において、臨時・
非常勤職員に係る制度上の課題が指摘される中、地方自治体における臨時・
非常勤職員の適正な任用、勤務条件の整備を図るため、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月17日に公布され、令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度として施行されるというものです。
改正法は、一般職の
会計年度任用職員の仕組みを創設し、任用、服務規律の整備を図るとともに、特別職非常職員及び臨時的任用職員、任用要件の厳格化を行い、
会計年度任用職員へ必要な移行を図るものとなっております。
現在、議題としています第75号議案及び第76議案による
会計年度任用職員制度は、国による改正法に準拠し、条例を改正並びに制定するというものです。
これまでの臨時
非常勤職員制度における給与体系にはなかった期末手当や退職手当等の支給が可能となることや夏季休暇等の付与が行われ、従前と比較してかなりの処遇改善が図られることとなります。これにより
会計年度任用職員の
モチベーション向上にもつながるものと大いに期待される重要な条例であると考えます。
以上のことより、私の本議案に対する賛成討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で、上程議案2件の討論を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第77号議案から第83号議案まで、以上7件の討論を行いますが、通告はありません。討論なしと認め、上程議案7件の討論を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第84号議案の討論を行います。通告がありますので、発言を許します。
最初に、原案に反対の11番 石井通春議員。石井議員。
(登 壇)
◆11番(石井通春議員) 第84号議案、この議案は、本市の
下水道事業を公営企業の全部適用化に伴う条例改正でございます。
反対の討論を行います。
まず、市民生活に不可欠のインフラ事業であります下水道を利益計上を中心とする公営企業にすることは、将来の民営化の布石ともなりかねず、国主導とはいえ行う必要はありません。全部適用にすれば、経営面重視の姿勢とおのずからなっていくことは、現在の市立病院を見れば明らかです。行政の利益追求はやり出せば切りがありませんが、そのほとんどが市民生活を犠牲にした上で成り立ちます。
どこのまちに居住しようと必要な行政サービスを受けられるよう自治体間の格差がないようにするのが国の役割でありまして、コスト面を殊さら強調するような今回の公営企業化は必要はありません。本会議、委員会の議論によりまして特別会計から企業会計へと移管するに当たりまして、現在、毎年10億円以上行っております一般会計から下水道会計への繰り入れは、今後も継続することが確認できました。誤った解釈で繰り入れを行わない自治体も見られる中で、一定の答弁だと感じております。また、民営化も今は考えていないとも言われました。よほどの状況変化がない限り、この答弁は今後も生きていくものとなっていくはずです。
ただ、それ以外のお答えは、市民に対し、公営企業に対する理由にはなっておりません。まず、全部適用にするメリットについてです。当局のお答えでは、公営企業会計にすることに伴いまして、財務指標で統一いたしました基準によって、全国他自治体との比較ができる、弾力的な予算編成ができるということでした。しかし、私はこの点で危惧を持っています。
本市の下水道会計の状況は、平成18年起債残高222億円という最悪な借金を抱えていました。それが現在着実に減少して、176億円にまで減っています。しかし、現在でもこれだけの起債残高があります。巨額です。この間、償還返済してきた金額は元利だけで421億円、ほかに利子だけで返済してきた額が307億円にも達しています。この借金の返済のために、本市の下水道会計は、歳入の半分以上を新たな借金で賄う状況が続けられております。
昨年度で言えば、一般会計からの繰入金10億円でも足らずに、さらに18億円の地方債を起債しなければならない、自転車操業といってもいい事態に陥ってしまっております。
現金主義であります特別会計であれば、家計簿とほぼ同じなので借金も収入扱いになります。しかし、発生主義であります企業会計になれば、年度末の財政状況をあらわす貸借対照表においては、借金は負債になりますから、18億円が歳入から歳出のほうに移るわけですね。
委員会審査では、この点に対して、企業会計においても資産が歳入部分になるという答弁でしたが、実際、単年度で18億円もの資産が、計上できる資産が今の
下水道事業にあるのかと、計上できる資産は現段階では不明であるということです。
来年度予算では、はっきりするでしょうけれども、浄化センターを筆頭に各ポンプ場を中心とした行政財産があると思いますが、これの行政財産、資産ですね、これが毎年、1年限りではありません。毎年、20億円規模で減価償却累計額等の資産に計上する見込みがあるでしょうか。これまで本市の決算は、見かけ上黒字にするために、昨年度で言えば、5億円以上の法定外の繰り入れもやってきたわけです。
仮に、この企業会計によって資産計上ができないとなりますと、これまで同様、黒字に見せるためにはさらなる一般会計からの繰り入れか、最悪負担金値上げしか道はなくなります。
さらに、言われました財務指標によります全国自治体の統一した基準によって比較ができるというお答えでございますけれども、総務省は既に類似団体の下水道経営比較分析表の作成を行っておりまして、施設利用率、水洗化率のみならず、収益的収支などをホームページで誰でも見ることができます。
固定資産についても、決算には必ず財産に関する調書の記載が行われておりますので、浄化センター初め、行政財産の状況は企業会計にしなくても確認できます。
財務指標によります比較は、類似団体ではなくて、全国自治体統一でできるということが異なりますけれども、100%下水道が完備している都市部と41%程度であります完備率の本市と比較する必要がどこにあるのかと。
人口も産業構造も似通った類似団体で比較するほうがはるかに合理的ですし、他市との比較も企業会計にしなければできないものではないはずです。もとは同じ数値のはずですから。
さらに、私は本市の状況を一定評価もしています。これまで、何度か市民負担の増加をすることなく、負担金の単価を維持して、起債残高を220億円から176億円まで減らしてきたわけですから。それをなぜあえて赤字が強調されかねない企業会計にする必要があるのでしょうか。国に言われたこととはいえ、民営化の布石のような今議案には賛成できません。
現在の浄化槽技術の進化は目覚ましく、下水道にしなくても市民はほとんど不便を感じておりません。この点でも先ほど述べた巨額債務を抱えているとはいえ、市民に多大な影響を与えることなく、着実に返済してきたここ数年の財政運営を変更しなければならない理由も見当たらないと思います。現在の管路の補修や災害時の停電対策など、既存施設の改善といった面にこそ財政の弾力化を行うべく申し上げて、反対の討論といたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、原案に賛成の1番 八木 勝議員。八木議員。
(登 壇)
◆1番(八木勝議員) 私は、ただいま議題となっております第84号議案 藤枝市
下水道事業の
地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例について、賛成の立場から討論いたします。
今回の案件については、総務大臣から公営企業会計の適用の推進についての通知に基づき、全国の自治体において令和2年度までの移行に取り組んでいるもので、全国の自治体で統一した環境下での比較ができるなど、本市としてもメリットがあることから、これは当然遵守するべきものであると考えます。
また、
下水道事業の経営環境は人口減少や施設の老朽化による更新費用の増大などにより厳しさを増しているところであり、今まで以上に経営改善や効率的な事業経営に努めることが求められます。
そのためには、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表を通じて正確な経営状況を把握するとともに、膨大な固定資産の計画的な整備や維持管理を行い、中・長期的視点で経営の健全化に取り組む必要があると思います。
つきましては、今回の公営企業化が市民負担の増につながらないよう、引き続き下水道接続世帯数の増加や消化ガス売却事業、また太陽光パネルの屋根貸し事業による継続的な収入確保を図りながら、積極的な経営改善に努めることを要望いたしまして、本議案の認定の賛成討論といたします。議員の皆様の御賛同をお願いいたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で本案の討論を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第85号議案から第89号議案まで、以上5件の討論を行いますが、通告はありません。討論なしと認め、本案5件の討論を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) これで、上程議案16件の討論は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから、上程議案16件を採決いたします。
初めに、第74号議案を採決いたします。
本案に対する各委員長の報告はいずれも可決です。本案は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第75号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。
(起立多数)
○議長(
薮崎幸裕議員) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第76号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。
(起立多数)
○議長(
薮崎幸裕議員) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第77号議案から第83号議案まで、以上7件を一括して採決いたします。
上程議案7件に対する各委員長の報告はいずれも可決です。上程議案7件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、上程議案7件は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第84号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。
(起立多数)
○議長(
薮崎幸裕議員) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第85号議案から第89号議案まで、以上5件を一括して採決いたします。
上程議案5件に対する各委員長の報告はいずれも可決です。上程議案5件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、上程議案5件は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第2、第90号議案から第93号議案まで、以上4件を一括議題といたします。
初めに、市長より第90号議案の提案理由の説明を求めます。市長。
(登 壇)
◎市長(北村正平) ただいま議題となっております第90号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出予算にそれぞれ1億2,220万円を追加し、予算の総額を539億2,420万円とするほか、繰越明許費及び地方債について所要の補正を行うものでございます。
今回の補正予算は、本年10月12日の台風19号により被害を受けた農道及び蓮華寺池公園の災害復旧並びに国の追加内示を受けた仮宿用排水路の整備について所要の補正を行うものでございます。
なお、これら歳出予算を賄う財源といたしましては、国・県支出金や市債などの特定財源と、一般財源につきましては財政調整基金の繰入金を計上しました。
繰越明許費につきましては、ただいま申し上げました農道及び蓮華寺池公園の災害復旧事業について本年度内の完了が困難であるため、繰越明許費により翌年度に繰り越しをするものでございます。
以上、補正予算につきまして御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
薮崎幸裕議員)
財政経営部長。
◎
財政経営部長(大畑直已) 私から、第90号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第5号)について、議案の内容を説明いたします。
お手元に配付してございます補正予算書の1ページをごらんいただきたいと思います。
補正内容は、歳入歳出予算にそれぞれ1億2,220万円を追加し、予算の総額を539億2,420万円とするほか、繰越明許費及び地方債について所要の補正を行うものでございます。
それでは、最初に歳出から御説明いたしますので、資料の12、13ページをお開きいただきたいと思います。
6款1項6目土地改良事業費の農業基盤整備促進事業費は、
国庫補助金の追加内示に伴い、仮宿用排水路の改良工事を行うための経費でございます。
次に、11款1項1目農林施設災害復旧費の農道村良本線災害復旧事業費及び農道西方第三18号線災害復旧事業費と、2項1目公共土木施設災害復旧費の蓮華寺池公園災害復旧事業費は台風19号による災害復旧を行うための経費でございます。
以上が、歳出予算の説明でございます。
続きまして、歳入予算を説明させていただきます。
予算書の10、11ページをごらんいただきたいと思います。
13款1項2目農林水産業費負担金と、15款2項4目農林水産業費
国庫補助金は、先ほど説明いたしました歳出の土地改良事業費に対する負担金及び補助金でございます。
次に、16款2項10目災害復旧費県補助金は、歳出の農林施設災害復旧費に対する補助金でございます。
次に、19款1項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正の一般財源分として計上しております。
次に、22款1項9目災害復旧債の公共土木施設災害復旧事業債及び農林施設災害復旧事業債は歳出のそれぞれの災害復旧費に対する市債でございます。
以上が、歳入予算の説明となります。
次に、5ページをお開きをお願いいたします。
予算、第2条で定める繰越明許費ですが、この表に掲げる事業について年度内の完了が困難であるため、金額の上限を設定するものです。
次に、6ページをごらんいただきたいと思います。
予算第3条に定める地方債補正ですが、歳入の22款市債の補正内容のとおり、地方債の限度額を追加、変更するものでございます。
以上が、第90号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第5号)の内容となります。以上で、私の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、第91号議案から第93号議案まで、以上3件の提案理由の説明を求めます。市長。
(登 壇)
◎市長(北村正平) ただいま議題となっております議案3件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
初めに、第91号議案
藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに
費用弁償条例の一部を改正する条例及び第92号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本年8月7日付の人事院勧告に準じ、本年11月15日に国家公務員の改正給与法が成立したことに伴い、
藤枝市議会議員及び特別職の期末手当を改正するものでございます。
次に、第93号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
本年8月7日付の人事院勧告に準じ、本年11月15日に国家公務員の改正給与法が成立したことに伴い、本市職員の給与月額及び勤勉手当について改正し、あわせて
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の令和2年4月1日の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
以上、議案3件につきまして、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
薮崎幸裕議員) 総務部長。
◎総務部長(小澤一成) 私から、
令和元年11月議会最終日に提案をいたします追加議案について内容の説明をさせていただきます。
第91号議案から第93号議案につきましては、
令和元年8月7日付の人事院勧告に基づきまして、11月15日に国家公務員の給与法が改定されたことに伴いまして、本市においてもこれに準じ改定をするものでございます。
議案集の1ページ、新旧対照表の1ページから2ページをごらんいただきたいと思います。
第91号議案
藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに
費用弁償条例の一部を改正する条例でございます。
本議案は、市議会議員の期末手当の支給率について、100分の5の引き上げを行うものでありまして、まず期末手当の支給率を「100分の170」から、「6月30日に支給する場合においては100分の170、12月10日に支給する場合においては100分の175」に改定をし、12月1日にさかのぼって適用するものでございます。
また、来年度以降の期末手当の支給率については、「6月30日に支給する場合においては100分の170、12月10日に支給する場合においては100分の175」を、6月30日及び12月10日の支給率をそれぞれ「100分の172.5」に改定をするものでございます。
次に、議案集の2ページ、新旧対照表、1ページから2ページをごらんください。
第92号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
特別職の期末手当の支給率について、100分の5の引き上げを行うものでありまして、まず期末手当の支給率を「100分の225」から、「6月30日に支給する場合においては100分の225、12月10日に支給する場合においては100分の230」に改定をし、12月1日にさかのぼって適用するものでございます。
また、来年度以降の期末手当の支給率について、「6月30日に支給する場合においては100分の225、12月10日に支給する場合においては100分の230」を、6月30日及び12月10日の支給率を「100分の227.5」にそれぞれ改定をするものでございます。
次に、議案集の3ページから17ページ、新旧対照表では、1ページから16ページでございますが、第93号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
まず、給料表と勤勉手当について、国に準じて改定を行いまして、給料表については、平成31年4月1日にさかのぼって適用し、一般職の勤勉手当の支給率については、100分の5の引き上げを行うもので、12月10日に支給する勤勉手当の支給率を「100分の92.5」から「100分の97.5」に改定をし、12月1日にさかのぼって適用するものでございます。
来年度以降の勤勉手当の支給率につきましては、「100分の97.5」から「100分の95」に改定をするものでございます。
そのほか、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の令和2年4月1日の施行に伴いまして、現在の臨時・
非常勤職員制度が新たに
会計年度任用職員になるため、字句の整理等の所要の改定を行うものでございます。
以上、総務部の所管する
令和元年11月
藤枝市議会定例会に追加で提案する議案の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここでしばらく休憩いたします。
午前10時10分 休憩
午前10時10分 再開
○議長(
薮崎幸裕議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから、上程議案4件に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、上程議案4件に対する質疑を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) ただいま議題となっています第90号議案は、分割付託表のとおり
総務文教委員会及び建設経済環境委員会に、第91号議案から第93号議案まで、以上3件は
総務文教委員会にそれぞれ付託いたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここで、しばらく休憩いたします。
午前10時11分 休憩
午前10時49分 再開
○議長(
薮崎幸裕議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。事務局長。
◎
議会事務局長(中村正秀) 御報告いたします。
本日、
総務文教委員会及び建設経済環境委員会へ付託をいたしました第90号議案から第93号議案まで、以上4件の審査が終了した旨、両委員長から報告があり、これを受理いたしました。以上です。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、各委員会に付託しました上程議案4件について、各委員長の報告を求めます。
最初に、
総務文教委員長の報告を求めます。
総務文教委員長。
(登 壇)
◎
総務文教委員長(
多田晃議員)
総務文教委員会に付託されました議案4件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。
初めに、第90号議案 令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第91号議案
藤枝市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給並びに
費用弁償条例の一部を改正する条例について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第92号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第93号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
「基本給の部分について法が改正された背景を伺う。」という質疑があり、これに対し、「人事院が従業員50人以上の企業を調査し、若年層については、民間企業の平均以下であるという調査となったため、国家公務員の給与の改正が行われております。」という答弁がありました。
このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告いたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、
建設経済環境委員長の報告を求めます。
建設経済環境委員長。
(登 壇)
◎
建設経済環境委員長(遠藤久仁雄議員) 建設経済環境委員会に付託されました令和元
年度藤枝市
一般会計補正予算(第5号)のうち、議案1件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。
初めに、「歳入の16款2項10目農業用施設災害復旧事業の補助率は幾つか伺う。」という質疑があり、これに対し、「基本となる補助率は65%、過去の事例から激甚災害指定により80%から90%を超える。」という答弁がありました。
次に、「今後多くの災害が予測される中、受益者の少ない農道等の被災に対しても、現状復帰という方針でいくか伺う。」という質疑があり、これに対し、「災害時に農道等が被災した場合、現状復帰を基本としている。」という答弁がありました。
このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で各委員長の報告は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここでしばらく休憩いたします。
午前10時55分 休憩
午前10時55分 再開
○議長(
薮崎幸裕議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから、上程議案4件の各委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、上程議案4件の各委員長の報告に対する質疑を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから、上程議案4件の討論を行いますが、通告はありません。討論なしと認め、以上で討論を終わります。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから、第90号議案から第93号議案まで、以上4件を一括して採決いたします。
上程議案4件に対する各委員長の報告はいずれも可決です。上程議案4件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、上程議案4件は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第3、発議案第17号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。20番 大石保幸議員。
(登 壇)
◎20番(大石保幸議員) 私は、ただいま議題となっております発議案第17号 CSF(豚コレラ)の終息に向けた対策を求める意見書について、提案理由を説明させていただきます。
本議会でも一般質問で取り上げられましたが、昨年国内では26年ぶりに発生が確認された
家畜伝染病CSF、いわゆる豚コレラは関係者の懸命な努力にもかかわらず、終息は見通せず、CSFに感染した
野生イノシシはふえている状況です。
本意見書は、政府において飼育している豚への
ワクチン接種を速やかに終了させるとともに、風評被害を防ぐ手段を講じることや、
CSF感染野生イノシシの拡大を抑止するための捕獲強化と
経口ワクチン散布体制の構築、既に感染
野生イノシシが発生している地域に対しての
財政的支援、さらには海外で発生が拡大しているASF(
アフリカ豚コレラ)の侵入を防ぐ水際対策の強化、徹底を図ることを求めるものでございます。
提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣です。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 本案は、私を除く19議員による発議ですので、質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから発議案第17号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第4、発議案第18号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。11番 石井通春議員。
(登 壇)
◎11番(石井通春議員) 私は、「国による
妊産婦医療費助成制度創設」並びに「
福祉医療制度の実施に伴う
国保国庫負担金削減措置廃止」を求める意見書について、提案理由の説明を行います。
2018年12月8日の参議院本会議で、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律、いわゆる
成育基本法が
全会一致で採択されました。
成育基本法では、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し、必要な
成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的に掲げ、社会的、経済的状況にかかわらず、安心して次代の社会を担う子供を産み育てることができる環境が整備されるよう推進することを基本理念とし、国は成育医療の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責任を有するとしております。
多くの自治体で、旧
妊娠中毒症等療養援護と同様の制度がございますが、疾患や受診科目による制限のない
妊産婦医療助成制度の実施は、13道県156市町にとどまっています。
成育基本法を実りあるものにするためには、住んでいる自治体による差をなくし、妊産婦、いわゆる
母子保健法6条で妊娠中または出産後1年以内の女子でございますけれども、妊産婦について費用の心配なく医療が受けられるようにすることが不可欠であります。
また、
妊産婦医療費助成制度を初めとした
福祉医療費助成を現物給付で実施している自治体に対する
国庫補助金の削減措置については直ちに廃止すべきものであります。
よって、国におかれましては、下記事項について特段の措置を講じるよう強く要請するものです。
1つは、疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する
医療費助成制度を国の制度として早期に実現すること。
いまひとつは、
福祉医療費助成を現物給付としている市町村に対する
国民保険国庫補助金の削減措置についてはこれを全て廃止することです。
以上、
地方自治法99条の規定によりまして、意見書を提出するものです。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣です。
以上です。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 本案は、私を除く19議員による発議ですので、質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから発議案第18号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第5、発議案第19号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。5番 深津寧子議員。
(登 壇)
◎5番(深津寧子議員) 私は、ただいま議題となっております発議案第19号
歯科口腔保健の充実と保険でより良い
歯科医療の実現を求める意見書につきまして、提案理由を申し上げます。
口腔保健を保つことが糖尿病や
動脈硬化症、認知症等さまざまな全身疾患を予防し、国民のクオリティー・オブ・ライフの向上と健康寿命の延伸にとって重要であることが明らかとなり、
歯科医療の重要性が高まっております。
しかし、
経済的理由により早期受診が困難であったり、治療の中断が増加するなど、口腔状況の悪化や口腔崩壊とも言える深刻な実態がある上、歯科では保険外のものが多く、保険の範囲は制限されています。
また、
歯科医療の充実のためには、
歯科技工士や
歯科衛生士の処遇改善と充実を図ることが不可欠です。国は、歯科健診、
歯科口腔保健の充実とともに、安全性・有効性が確立している
歯科医療技術・材料に対する保険適用の拡大、
窓口負担割合の引き下げ、保険診療報酬の引き上げによって、全ての国民がお金の心配なく良質な
歯科医療が受けられるよう、保険でよりよい
歯科医療を実現する施策を進めるよう要望し、提出するものです。
提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣です。
以上、提案理由の説明といたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 本案は、私を除く19議員による発議ですので、質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから発議案第19号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第6、発議案第20号を議題とします。
提案理由の説明を求めます。8番 油井和行議員。
(登 壇)
◎8番(油井和行議員) ただいま議題となっております発議案第20号
予算特別委員会の設置につきまして、提案理由を申し上げます。
前回同様、分散会方式による予算第1審査会、予算第2審査会に分かれ、全議員による
予算特別委員会を設置することで、次年度の各種会計予算を効率的かつ詳細に審査し、さらに
常任委員会及び決算特別委員会と連動させることにより、議会の検証と評価能力を向上させ、行政に対する審査機能の強化を図ります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 本案は、私を除く19議員による発議ですので、質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は質疑、
委員会付託、討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) これから発議案第20号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、ただいま設置されました
予算特別委員会の委員の選任を行います。
特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することとなっております。
お諮りいたします。
予算特別委員会の委員として、八木 勝議員、増田克彦議員、遠藤久仁雄議員、天野正孝議員、深津寧子議員、神戸好伸議員、多田 晃議員、油井和行議員、
鈴木岳幸議員、平井 登議員、石井通春議員、山本信行議員、松嵜周一議員、山根 一議員、小林和彦議員、岡村好男議員、大石信生議員、大石保幸議員、植田裕明議員を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました19名を
予算特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここで、しばらく休憩いたします。
午前11時08分 休憩
午前11時18分 再開
○議長(
薮崎幸裕議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。事務局長。
◎
議会事務局長(中村正秀) 御報告いたします。
初めに、
予算特別委員会正・副委員長の互選結果について御報告いたします。
委員長に大石保幸議員、副委員長に松嵜周一議員がそれぞれ互選されました。
次に、
予算特別委員長から、閉会中継続調査申し出の提出があり、これを受理いたしました。以上です。
○議長(
薮崎幸裕議員)
予算特別委員会の正・副委員長は、ただいま報告のとおりであります。よろしくお願いいたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第7、
地方自治法第100条第13項及び
藤枝市議会会議規則第169条の規定により、議員派遣についてを議題といたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) ここで、石井通春議員の発言を許します。石井議員。
(登 壇)
◆11番(石井通春議員) ただいま提案されております議員派遣のうち、来年1月の台湾、台南への派遣に反対の討論を行います。
これから行こうという皆さんの前で、行くべきではないという内容です。
これほどやりづらい討論は今までありませんけれども、反対するからには理由を示さなければなりませんので、しばらく御辛抱ください。
私たちは、海外視察は全てだめとは考えておりません。また、台南と藤枝市が友好関係を築くことに反対するものではありません。視察によって、本市が抱えている問題、市民が直面している問題が解決する手段が見出せるものであれば、大手を振って海外でも行くべきだと思います。
しかし、皆さんも御承知のとおり、議員の海外視察に対しては、市民の厳しい視線がある中、この台南の視察は本当に行く必要があるのかどうかが問われると思います。もちろん行けば、現地との交流を通じ、友好関係が深まることは間違いありません。
しかし、この理由を持ち出せば、どこでも行けることになります。どの国でも、遠路はるばる来てくれた人は誰も歓迎をいたします。藤枝に来た、イタリアのオリンピックチームも例外ではありません。
現在の藤枝と台南の関係は、台南の一企業であります遠達という企業と本市が連携包括協定を結び、お互いの商品の販路を開拓していく段階にすぎません。今回、視察団とほぼ一緒の日程で、同行ではありませんけれども、ほぼ一緒の日程で、
商業観光局長と職員2名が台南に行きますけれども、本市の企業を現地の企業にマッチングさせることが主な目的です。これは、基本的に執行部がやることでありまして、議員がわざわざ出向いてまで行く必要は現在のところないと考えます。
なお、台南市と友好交流促進に関する協定を結んでいる都市に山形市がありますけれども、ここは企業ではなくて、自治体同士が協定を結んでおりまして、お互いのまちの書籍、ポスター、扇子など図書館で展示できる関連書籍を寄贈し合う、台南のものを山形市の図書館に、山形市のものを台南の図書館に展示し合う、そして寄贈し合うといった図書館交流事業というものが具体化しております。
私は、山形市議会事務局に電話で聞きましたけれども、ことし11月山形市長みずから出向くトップセールスに同行する形で、このとき、初めて議会も議長ほか5名の議員が訪問したということでした。台南に行くのであれば、少なくとも自治体同士の協定なりが定められて、こうした交流事業が具体化してから行くべきものではないでしょうか。
山形市議会は、他の場所への視察の予定はここ数年なく、今後も全くないということでした。県庁所在地の議会でさえ、この状況です。本市議会の台南訪問はどうでしょうか。翻って真剣に考える必要があると思います。
次に、招待状の問題です。
私たちは、現地から招待状が来れば、それは訪問しなければ失礼に当たると発言をしてきました。台南市議会の議長から9月23日付で、薮崎議長を初め、本市議会議員に招待状が届いております。しかし、この文面には、京都で開催した台湾産マンゴーの販売促進にわざわざ本市の正・副議長が参加されたことが書かれています。台南の議会のメンバーは藤枝に来なかったのに、こちらから京都にわざわざ出向いたというわけです。恐らく、それまでの交流がある中で、こうした話が出てきたと思いますが、そこまでされれば招待状を送らなければならない気持ちにならざるを得ないのではないでしょうか。
本来、招待状というのは、お互いの交流が深まった上で何か祭り事ですとか、そうしたことがあるときに、こちらに来ませんかと出されるのが普通です。私たちが、ヤンジュやペンリスに行ったのは、そうした理由です。
なお、8月30日付の朝日新聞には、熊本市の市長を初め、6名の議員がフランスのエクス・サン・プロヴァンス市を訪問することを報じています。1,850万円の予算がかかり、海外視察の事例は熊本では近年なかったと批判的な内容の記事です。この記事によりますとエクス・サン・プロヴァンス市と熊本市は交流都市関係にあって、日仏自治体交流会議に出席するために熊本市に招待状も届いているとあります。それでも記事にされるわけですね。市民の視線はそれだけ厳しいことを、本市議会はいま一度検討する必要があると思います。
最後に、本市議会の海外視察ありきの視点について触れなければなりません。今回の台南訪問が具体的議題となったのは、6月3日の会派代表者会議です。ここで、海外視察に行くことを前提に議論していただきたいとの提案がなされました。
さらに、10月2日議会運営委員会のレジュメのその他のところで、同様の提起がなされ、海外視察に行くべきとする採決が行われようとしました。これでは、行き先が決まらなくても、どこでもいいから海外に行くことになります。議員派遣は、海外・国内問わず議決事項のはずです。行き先も人数も期間も定まっていないのに、事前に行くべきことを決められるはずがありません。これは残念ながら原則を明らかに踏み外した暴挙というものです。
市民の税金を使っていく以上、どういう理由で視察に行くか明確にする必要があります。3年前、本市でイタリア・ドイツへの欧州視察が計画された際は、15回もの検討会議を経て、結局中止になりました。このときは行くべきかどうかを含めた議論がなされました。私も参加していましたのでよく覚えています。
しかし、今回の海外視察研究会は、台南に行くことがほぼ決まった後に発足しておりまして、市民的議論はこういう中では全くなされておりません。こうした経緯で、海外視察を繰り返せば、必ず厳しい市民の批判を招きます。今回の台南視察は、以上のような理由で賛成するわけにはまいりません。以上です。
○議長(
薮崎幸裕議員) 他に意見はありませんか。21番 植田裕明議員。
(登 壇)
◆21番(植田裕明議員) ただいま議題となっております議員派遣につきまして、賛成の立場から発言をさせていただきます。
藤枝市と台湾は、従来から修学旅行の誘致や県立藤枝東高等学校が修学旅行で台湾を訪れるなど、教育分野での交流を続けてまいりました。さらに、この分野で申せば、台湾の国家元首であった蒋介石総統が若いころ、明治時代ですね、日本で学んでおりましたが、藤枝にも来られたようで、藤枝小学校の校長室には蒋介石総統の書と伝えられる額が今でも飾られております。ちなみに、蒋介石総統は昭和12年の盧溝橋事件以来、8年間にわたって日本と全面戦争を行っておりますが、終戦後は、「以徳報怨」、徳をもって怨みに報いるという、古代中国の思想家老子の教えに基づき、寛大な戦後処理を行い、戦時賠償も放棄するなど、戦後の日本においては大変ありがたい人物でもあります。
また、最近の日台関係におきましては、東日本大震災におきまして総額250億円を超える義援金が台湾から送られました。そのうち約2億円は台南市政府からのもので、仙台市に送られております。
昨年10月、その台南市にある遠達国際企業との包括連携協定の締結を契機に、藤枝市との経済交流をさらに加速させようという機運が高まっております。さらに、本年8月には台南市政府対日事務相談顧問、群馬県みなかみ町の台湾事務局長の阿部真行氏を招いて、日台の文化の違いやインバウンドの事例を紹介するビジネス交流チャレンジセミナーが藤枝市内で開催され、薮崎議長も参加されております。
そして、本年9月、今もございましたが、台南市の郭議長から友好交流の一層促進のため、ぜひ藤枝市の議員が台南市を訪問してほしいとの招待状が届きました。これは、本市議会が意図したものではありませんので、相手からの自然な行為と受けとめているところでございます。この機会に、議員が台南市を訪問し、台南市議会、台南市政府、民間事業者等と直接交流し、友好を温めることによって相互の経済交流が促進され、さらに教育、文化、観光など幅広い分野での交流が一層深まるものと考えます。
現在、台湾を正式に国家として承認している国は世界中でも15カ国しかありません。しかし、その中には世界最小ではありますが、全世界に多大な影響力を持つカトリックの総本山、バチカン市国がございます。ローマ教皇が訪日され、唯一の被爆国である日本におきまして、非核平和を全世界に訴え、大変な感動を覚えたことは記憶に新しいところであります。
現在、我が国とは正式な国交はないものの、台湾とは経済交流や民間交流は非常に大きいものがあり、地方自治体においても交流を深めることは大いに意義あることと考えております。
また、議員が訪問する期間中には、台南市内の百貨店で市内事業者の物産展が開催されることから、議員もこれに参加いたしまして、事業者とともに藤枝市の物産のPRを行う予定でございます。市内事業者の販路拡大や販路開拓、この支援をすることで市の産業振興の推進にも寄与することができ、さらに議員が海外を訪問することで、国際的な視野や見識を広め資質向上にもつながるものと考えるところから、議員派遣に対しまして賛成をいたすものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
薮崎幸裕議員) 次に、議員派遣についてを採決いたします。
本件は配付してあります一覧表のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。
(起立多数)
○議長(
薮崎幸裕議員) 起立多数です。したがって、本件は原案のとおり可決されました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第8、閉会中継続調査の件を議題といたします。
議会運営委員長、各
常任委員長及び
予算特別委員長から会議規則第110条の規定により、閉会中継続調査の申し出があります。
○議長(
薮崎幸裕議員) お諮りいたします。
議会運営委員長、各
常任委員長及び
予算特別委員長からの申し出のとおり、閉会中継続調査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、申し出のとおり閉会中継続調査とすることに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 日程第9、
所管事務調査の結果についてを議題といたします。
所管事務調査について、
総務文教委員会及び建設経済環境委員会からの調査結果は報告書に取りまとめ、既に配付してあります。
○議長(
薮崎幸裕議員) お諮りいたします。本件については、各委員長の報告のとおり了承することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
薮崎幸裕議員) 異議なしと認めます。したがって、各委員長の報告のとおり了承することに決定いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
○議長(
薮崎幸裕議員) これで
令和元年11月
藤枝市議会定例会を閉会いたします。
午前11時31分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
藤枝市議会議長 薮 崎 幸 裕
藤枝市議会 会議録署名議員 平 井 登
藤枝市議会 会議録署名議員 石 井 通 春...