伊東市議会 2018-03-19
平成30年 3月 定例会−03月19日-07号
平成30年 3月 定例会−03月19日-07号平成30年 3月 定例会
伊東市議会3月定例会会議録(第28日)
平成30年3月19日
●議事日程
平成30年3月19日(月曜日)午前10時開議
第1 市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例
市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
第2 市議第28号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例
市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例
市議第35号 伊東市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例
市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
市議第37号 伊東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
市議第59号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計予算
市議第60号 平成30年度伊東市土地取得特別会計予算
市議第61号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計予算
市議第63号 平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計予算
第3 市議第47号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第8号)
市議第48号 平成29年度伊東市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)
市議第49号 平成29年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)
市議第50号 平成29年度伊東市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
市議第51号 平成29年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第2号)
市議第52号 平成29年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
市議第53号 平成29年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
市議第54号 平成29年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)
第4 市議第55号 平成29年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)
第5 市議第29号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例
市議第39号 伊東市都市公園条例の一部を改正する条例
市議第57号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算
市議第58号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計予算
市議第65号 平成30年度伊東市水道事業会計予算
第6 市議第32号 伊東市特別会計条例の一部を改正する条例
市議第33号 伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正する条例
市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例
市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例
市議第62号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計予算
市議第64号 平成30年度伊東市病院事業会計予算
第7 市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算
第8 平成30年度における
常任総務委員会所管事務調査の継続調査について
平成30年度における
常任観光建設委員会所管事務調査の継続調査について
平成30年度における
常任福祉文教委員会所管事務調査の継続調査について
平成30年度における
議会運営委員会所管事務調査の継続調査について
第9 発議第 8号 伊東市議会委員会条例の一部を改正する条例
第10 発議第 9号 所有者不明の土地利用を求める意見書
●会議に付した事件
議事日程と同一。
●出席議員(19名)
1番 横 沢 勇 君 2番 稲 葉 正 仁 君
3番 大 川 勝 弘 君 4番 青 木 敬 博 君
5番 中 島 弘 道 君 6番 佐 藤 龍 彦 君
7番 重 岡 秀 子 君 8番 犬 飼 このり 君
9番 杉 本 一 彦 君 10番 山 口 嘉 昭 君
11番 稲 葉 富士憲 君 13番 四 宮 和 彦 君
14番 鈴 木 克 政 君 15番 浅 田 良 弘 君
16番 鳥 居 康 子 君 17番 長 沢 正 君
18番 佐 山 正 君 19番 井 戸 清 司 君
20番 土 屋 進 君
●欠 員( 1名)
●説明のため出席した者
市長 小 野 達 也 君
副市長 若 山 克 君
副市長 佐 野 博 之 君
市長戦略監 杉 本 仁 君
企画部長兼危機管理監 中 村 一 人 君
企画部行政経営課長 西 川 豪 紀 君
同危機対策課長兼危機管理監代理 石 井 英 明 君
総務部長 浜 野 義 則 君
総務部財政課長 木 村 光 男 君
市民部長 石 井 裕 介 君
市民部市民課長 萩 原 智世子 君
同環境課長 池 谷 伸 弘 君
健康福祉部長 下 田 信 吾 君
健康福祉部社会福祉課長 稲 葉 和 正 君
同高齢者福祉課長 松 下 義 己 君
観光経済部長 近 持 剛 史 君
観光経済部観光課長 小 澤 剛 君
同産業課長 平 野 亮 君
建設部長 三 輪 正 彦 君
建設部建設課長 田 郁 雄 君
同建築住宅課長 金 子 弘 康 君
同都市計画課長 長 澤 一 徳 君
会計管理者兼会計課長 三 好 尚 美 君
上下水道部長 橋 一 也 君
上下水道部下水道課長 大 川 毅 君
同水道課長 白 鳥 謙 治 君
教育長 橋 雄 幸 君
教育委員会事務局教育部長 荻 島 友 一 君
教育委員会事務局教育部次長兼教育総務課長 鈴 木 健 支 君
同教育指導課長 杉 本 博 昭 君
同生涯学習課長 冨 士 一 成 君
監査委員事務局長 鈴 木 惠美子 君
●出席議会事務局職員
局長 松 永 勝 由 係長 山 田 恵理子
主査 里 見 奈 美 主事 山 田 拓 己
会 議
午前10時 開議
○議長(井戸清司 君)おはようございます。
ただいまから本日の会議を開きます。
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○議長(井戸清司 君)まず、諸般の報告をいたします。
本日の議事日程は、改めて作成、配付いたしました。
以上で諸般の報告を終わります。
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○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。当局から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。
◎総務部長(浜野義則 君)おはようございます。最終本会議冒頭の貴重な時間に説明の機会をいただき、ありがとうございます。本定例会に提出の市議第49号 平成29年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)及び市議第49号に係る議案説明書の一部に誤りがあり、本日、文書で通知をさせていただいたところでございます。大変ご迷惑をおかけいたしましてまことに申しわけございませんが、よろしくご了承の上、お取り計らいいただきますようお願いいたします。申しわけございませんでした。
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○議長(井戸清司 君)これより議事に入ります。
傍聴人にあらかじめ申し上げます。地方自治法第130条第1項及び伊東市議会傍聴規則第13条の規定により、傍聴人は静粛を旨として、議事について拍手などにより可否を表明し、または騒ぎ立てる等の行為は禁止されておりますので、ご協力をお願いいたします。
△日程第1、市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例及び市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例、以上2件を一括議題といたします。
常任観光建設委員会の審査報告を求めます。
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常任観光建設委員会審査報告書
議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任観光建設委員会
委員長 佐 山 正
記
┌──────┬───────────────────┬───────┬────┐
│番 号 │件 名 │議決の結果 │付 記 │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第27
号│国際観光温泉文化都市伊東における太陽光│原案を否決すべ│ │
│ │発電設備設置事業に関する条例 │しと決定 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第29号│伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支│原案を可決すべ│ │
│ │給並びに費用弁償条例の一部を改正する条│しと決定 │ │
│ │例
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第38号│伊東市美しい景観等と
太陽光発電設備設置│〃 │少数意見│
│ │事業との調和に関する条例 │ │留 保│
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第39号│伊東市都市公園条例の一部を改正する
条例│〃 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第56号│平成30年度伊東市一般会計予算歳出のう
│〃 │ │
│ │ち、第2款総務費第1項総務管理費第11
│ │ │
│ │目住居表示整備費、第17目
地域応急処理│ │ │
│ │費、第21目健康保養地づくり推進費、第
│ │ │
│ │4款衛生費第2項清掃費第5目
地域汚水処│ │ │
│ │理費、第5款労働費、第6
款農林水産業 │ │ │
│ │費、第7款観光商工費、第8款土木費、
│ │ │
│ │第11款災害復旧費
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第57号│平成30年度伊東市
下水道事業特別会計予│〃 │ │
│ │算
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第58号│平成30年度伊東市
競輪事業特別会計予算│〃 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第65号│平成30年度伊東市
水道事業会計予算 │〃 │ │
└──────┴───────────────────┴───────┴────┘
以 上
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〔18番 佐山 正君登壇〕
◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)おはようございます。ただいま議題となりました条例2件につきまして、常任観光建設委員会における審査の概要を報告いたします。
この条例2件につきましては、常任総務委員会の所管事務と関連があると認められるので、会議規則第103条の規定により、同委員会との連合審査会を開催するとともに、市議第27号については、条例制定請求代表者佐藤 聖氏を参考人として招致し、審査をいたしました。
最初に、市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例について、まず、参考人に対しての主な質疑を申し上げますと、委員から、太陽光発電設備の規模が出力10キロワット以上と小規模なものも対象とする一方で、上限を定める規定がないため、無限に大規模なものまで許可できる可能性があることは市民の意に沿っているのか見解を問う旨の質疑、また、参考人がさきの臨時会で行った条例制定請求代表者としての意見陳述も踏まえ、本条例案をたたき台として議論を深めてほしい旨や、第8条から第12条は削除してもよい、不要な条項をあえて残したとすることに関し、議会においては、修正が前提ではなく、提出された条例案で執行できるか否かを審議するものであるとして、本条例案を修正せずに執行できると考えているか見解を問う質疑、また、第8条について、市長が保全地区を変更、解除するようなことがあった場合、届け出だけとなり、規制が及ばないことについて見解を問う質疑があり、参考人からは、10キロワット以上については営業用発電設備について全て規制をかけるという趣旨であり、市民の意向に反しているとは考えていない、また、上限を決めると上限目いっぱいのものが設置されてしまう懸念があることから、対象となる最小の基準を採用した。規模の上限規定はないが、市長が施設の維持管理の方法や売電後の対応等を総合的に検討し、判断をすることになると考えている、また、条例案は第7条第7号により修正しなくとも機能すると考えており、市長が保全地区の指定を変更、解除できる条文が残ったとしても、なお、第7条第7号により伊東市全域が景観計画区域に指定されているとの答弁がありました。
そのほか、
伊東国際観光温泉文化都市建設法を第1条の目的に入れた思い及び同法第3条と条例の関係性に関する質疑、市当局の意見書において手数料の徴収に関する事項は直接請求の対象外であるとされていることに関しての見解を問う質疑、施行期日に関する質疑などがありました。
次に、当局に対する主な質疑について申し上げます。
まず、地方自治法第74条第3項の規定に基づく意見書に関し、制定の必要はないと結論づけた理由について、当局において同様の趣旨の条例案を提出する予定があり、2案が競合しているという状況のもと、円滑に執行できる条例案か否かという観点からの判断であり、その上で執行する際に生じる解釈について主な疑義を示した。また、議会において審議する上で、執行する立場の意見として賛否まで示す必要があったことが確認され、委員から、手数料の徴収に関する事項は直接請求の対象外とされていることに関し、参考人は税金等を軽減する内容の条例制定請求を除外することが目的の規定と解釈しており、今回はそれに該当しないとの見解を示していたことから、当局の見解を確認する旨の質疑があり、当局から、手数料に係る解釈については、本条例制定請求は手数料を定めることが目的ではないことから、請求自体は受理し、議会に付議したものの、市長が手数料を徴収することが規定されていることから、地方自治法第74条で直接請求の対象としない、手数料の徴収に該当するものとの疑義があり、このこととの整合性を確保した上での制定が望まれていると考えている旨の答弁がありました。
このほか、本条例案の中における市長の権限に関し、条例制定権の及ぶ範囲について確認する旨の質疑がありました。
次に、市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例について、主な質疑を申し上げますと、まず、施行期日を7月1日と規定していることについて、周知を図るために必要な期間だとしても3カ月間は長く、駆け込み申請も懸念されるとして当局の見解を問う旨の質疑、規則に定められる具体的な内容を問う質疑、パブリックコメントにおいて規則で定めるとした設備間の水平距離を1km以上とする条件の取り扱いについて問う質疑、また、性善説に基づいた条例案であるとして、従わない事業者がいることも想定した、より抑止的効果の高い規定を盛り込めないかを問う旨の質疑があり、当局から、周知期間については、モジュール面積1万2,000u以上は原則同意しないという厳しい内容となっていることから、計画している事業者が再考する期間として3カ月を相当な期間と判断した。また、規則において具体的な抑制区域を定め、また、同意する際の技術的な基準を設けることを定め、これを伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱と同様のものとするとともに、説明会については、住民からの意見・要望とそれに対する事業者の回答、住民と事業者の連署等を記載事項とした説明会報告書や、稼働中における適正な施設の維持管理や発電終了後における設備の撤去等の確約書等の書類を求めることを規則で定める。太陽光発電施設の設備間の距離については、この条件だけを規則にするのは適切ではないとの判断から、規則にはその旨の記載はしないが、当該指導要綱と同様の基準を設けることで対応する。罰則規定については、他法令との整合性で設けることは難しいが、事業者にとって最大の抑止的効果があるのはFIT法での認定取り消しであることから、違反行為があった場合には、明文化はされていないが、当然、市は国や県に報告するなどの対応をとるとの答弁がありました。
このほか、市民の責務及び市の責務を規定した意義を問う旨の質疑、事業区域の解釈における分割案件の考え方について、地域住民等の解釈について、団体の考え方と個人の取り扱いについての質疑などがありました。
以上が質疑の概要であり、次いで開かれた本委員会におきましては、引き続いて討論から入り、市議第27号について、3名の委員から反対の立場で、多くの市民が署名したことを厳粛に受けとめるが、参考人も修正が必要な箇所があると述べていることから、修正案の提出を考えたいとして反対する旨の討論、当局提出案は住民とのトラブル回避のために事業者と調和を図るものである一方、本条例案は、自然環境及び生活環境の破壊につながる大規模乱開発を抑制するものと目的が異なるように受けとめたが、修正が必要な箇所が多い条例案であることから、同様に修正案を提出したいとして反対する旨の討論及び修正が前提の条例案では認められないとして反対する討論がありました。
市議第38号については、2名の委員から反対の立場で討論がありましたが、その内容につきましては、後の少数意見報告に譲らせていただきます。
また、2名の委員から賛成の立場で、施行日には議論の余地が残るものの、全体として賛成できる旨の討論がありました。
採決の結果、市議第27号は、賛成なく原案を否決すべしと、市議第38号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任観光建設委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、少数意見者の報告を求めます。
まず、8番 犬飼このり君の報告を求めます。
───────────────
少 数 意 見 報 告 書
平成30年3月8日常任観光建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任観光建設委員会
委 員 犬 飼 このり
記
1 市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
2つの条例案の制定目的は、市議第27号 国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例が、自然環境及び生活環境の破壊につながる大規模乱開発を抑制するものであることに対し、市議第38号は、トラブル回避のために住民と事業者との調和を図ることと読み取れ、趣旨が全く別のものであると考えられる。
市議第38号については、第3条の「地域住民等」に団体と定義されているが、答弁にあったように、影響を受けるような個人も含めて運用していくのであれば、明確に規定されるべきであり、また、第6条「市民の責務」については、市民が反対運動等を行おうとする際、ある種の心理的圧力と受け取られる懸念がある。
第8条「適用除外」においては、事業区域が1,000平方メートル未満とあるが、およそ300坪と決して狭い面積ではないこと、また、50キロワット未満の分割案件が市内に複数あること等、本市の現状を踏まえ、届け出義務等の規制が必要と考える。
第13条及び第14条については、条例に従わない事業者に対する抑止的効果が見込めず、現在、本市で起こっている事象と、同様の事象が再発する可能性も否めない。
また、施行期日については、周知期間を3カ月とした根拠が明確でないことや、駆け込み申請への懸念がある。
一方、伊東を愛する市民4,766名もの署名を集めて条例制定請求をした市議第27号については、本市を支えている市民の皆様に感謝し、その思いを尊重したい。
しかしながら、市当局からの139カ所に疑義や修正を必要とするとの指摘や、条例制定請求代表者である参考人ご自身からも、修正や用語の整理が必要であるとの発言がされていることから、市議第27号に修正を加えた条例が本市にとっては最適であると考え、市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例に反対し、少数意見を留保する。
以 上
───────────────
◎8番(犬飼このり 君)市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例につきまして、反対の意見を少数意見として残してございます。お手元に配付してございますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○議長(井戸清司 君)次に、14番 鈴木克政君の報告を求めます。
───────────────
少 数 意 見 報 告 書
平成30年3月8日常任観光建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任観光建設委員会
委 員 鈴 木 克 政
記
1 市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
まず、市議第27号 国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例は、市民4,766名の署名をもって直接請求されたものであり、厳粛に受け止めなくてはならない。しかしながら、市長より議案提出時に示された意見書では多くの疑義または修正等すべき箇所が示された。その全てとは思われないが修正の必要な箇所は多く、連合審査会においても、参考人から、原案が修正されても、伊東市にとって最適な条例ができることを望む旨の発言もあった。
一方、市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例については、第6条に「市民の責務」とあるが、「市の責務」や「事業者の責務」と同等に扱うことに疑念を抱く。また、本条例では違反が明らかになった場合、一連の手続を経て、勧告、公表をするとしている。質疑においては、国へ報告をし、許可の取り消しもあるとの答弁があったが、そうであるならば、条例に国への報告を盛り込むことが、この種の条例においては抑止力を向上させることになるのではないかと思われる。さらに、施行期日については、3カ月以上の十分な周知期間が必要とのことから平成30年7月1日としているが、長い周知期間は駆け込み申請を招くおそれがある。
以上のことを勘案したとき、市議第27号 国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例を修正することが最善策との考えに至ったことから、市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例に反対し、少数意見を留保した。
以 上
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◎14番(鈴木克政 君)ただいま市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例におきまして、委員会で行いました少数意見につきましては、お手元に配付した報告書のとおりでございます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告及び少数意見報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって委員会報告及び少数意見報告に対する質疑を終結いたします。
市議第27号に対して、四宮和彦君ほか6人から修正の動議が提出されております。したがいまして、これを本案とあわせて議題といたします。
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市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例
次の理由により、上記議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第115条の3及び会議規則第17条の規定により提出する。
1 修正案提出の理由
市議第27号については、議案上程の際に市長より、139カ所に及ぶ修正箇所を指摘されており、原案のまま、これを制定することは難しいと言わざるを得ない。
しかしながら、大規模な森林伐採や、土地の造成を伴うような太陽光発電設備設置事業に一定の歯どめをかけ、「我が伊東の良好で安全な市民生活と緑なす山なみと紺碧の海、そして豊かな温泉と自然環境と景観を保持し」たいという請求代表者ひいては署名簿に名を連ねた4,766名の市民の思いは深く理解できるところであり、これを市民発案の条例として結実させることが市民の代表である伊東市議会の責務である。
市長意見で指摘される法制執務上の文言修正が必要な箇所が多岐にわたること、地域課題の解決という視点からは十分な規定とは言えない部分があること等を考慮しても、本条例を制定する意義は大きいことから、その趣旨を最大限生かしつつ、修正の動議を提出するものである。
平成30年3月8日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
提 出 者
伊東市議会議員
佐 藤 龍 彦
重 岡 秀 子
犬 飼 このり
杉 本 一 彦
四 宮 和 彦
鈴 木 克 政
浅 田 良 弘
………………………………………
市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業
に関する条例に対する修正案
目次中「第33条」を「第34条」に、「第6章 伊東市太陽光発電設備設置審議会(第34条)」を「第6章 太陽光発電設備設置審議会(第35条)」に、「第35条・第36条」を「第36条・第37条」に改める。
第1条中「環境の調和」を「地域環境と観光産業の調和」に、「もって我が伊東の良好で安全な市民生活と緑なす山なみと紺碧の海、そして豊かな温泉と自然環境と景観を保持し、
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号)に定められた国際観光温泉文化都市建設を促進することを目的とする」を「もって良好かつ安全な市民生活及び持続的に享受し継承される自然を保持し、
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号。以下この条において「法」という。)第1条に定められた国際観光温泉文化都市建設の目的に資することを目的とする。なお、この条例は、直ちに法第3条を適用すると解してはならない」に改める。
第2条第8号を次のように改める。
(8) 地域住民等 事業区域に隣接する土地又は建築物の所有者又は占有者、事業区域が活動範囲に含まれる地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体及び太陽光発電設備設置事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業その他の事業を営む者及びこれら事業を営む者で組織する団体をいう。
第2条第9号を削り、同条第10号中「(昭和25年法律第222号)」を削り、「(平成12年条例第34号)」を「(平成12年伊東市条例第34号)」に、「、並びに」を「並びに」に、「最新の伊東市景観計画」を「伊東市景観計画」に、「指す」を「いう」に改め、同号を同条第9号とする。
第3条の見出しを「(市の責務)」に改め、同条中「運用に」を「運用を図るよう」に改め、「、市長は、その住民の協力及び関係諸機関との協力により、国際観光温泉文化都市としての発展に向けて、不断の活動をし」を削る。
第4条第1項中「生活」を「生活環境」に改める。
第5条第1項中「生活」を「生活環境」に、「近隣住民及び該当自治会」を「地域住民等」に改める。
第7条第5号中「文化財保護法(昭和25年法律第214号)」の次に「第93条第1項の規定による周知の埋蔵文化財包蔵地及び同法」を、「特別史跡」の次に「、特別名勝」を、「静岡県文化財保護条例」の次に「(昭和36年静岡県条例第23号)」を、「伊東市文化財保護条例」の次に「(昭和39年伊東市条例第35号)」を加え、同条第7号を次のように改める。
(7) 伊東市水道水源保護条例(平成元年伊東市条例第22号)第2条第2号の規定により指定された水源保護地域
第7条に次の2号を加える。
(8) 伊東市景観計画における景観計画区域
(9) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかの地区に該当するものとして市長が別に定める地区
ア 山岳、河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区
イ 歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然的社会的諸条件からみて、その地区における地域環境を保全することが特に必要と認められる地区
ウ 土砂崩れ、溢水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成行為を制限する必要があると認められる地区
第7条に次の2項を加える。
2 市長は、前項第9号に掲げる地区を定める場合においては、第35条に規定する伊東市太陽光発電設備設置審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項第9号に掲げる地区を定めたときは、その旨を告示するものとする。第9条第1項中「規則で定める事項を含む事業計画」を「次の各号に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
(1) 設置事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 太陽光発電設備設置事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 太陽光発電設備設置事業の内容
(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
第10条の見出しを「(説明会の実施)」に改め、同条中「又は届出事業者」を削り、「届出以前に、近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し」を「届出前にあらかじめ地域住民等に対し、当該事業に関する説明会を実施し」に改める。
第12条中「とともに、その事業区域が属する行政区の公民館等の市の指定施設と伊東市役所の指定された場所に、規則で定める事業計画に関する」を「に、事業計画に関し規則で定めるところにより」に改める。
第13条第1項中「申請事業者」を「申請予定事業者」に、「60日以上の審査に十分な時間を確保したうえで、下記の内容を持つ十分な」を「次項に規定する事項を記載した」に、「市は」を「市長は」に、「許可手続きの一環として、時間をおかず、市民に開示しなければならない。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する事業は、この限りでない」を「速やかに告示しなければならない」に改め、同条第2項第1号及び第3号中「住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)」を「氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)」に改める。
第15条に次のただし書を加える。
ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する事業は、この限りでない。
第17条第2項中「及び第14条」を「、第14条及び第16条」に改める。
第18条第1項中「とともに、その事業区域が属する行政区の公民館等の市の指定施設と伊東市役所の指定された場所に、規則で定める設置許可を受けた旨を表示した」を「に、設置許可に関し規則で定めるところにより」に改める。
第20条中「とともに、その事業区域が属する行政区の公民館等の市の指定施設と伊東市役所の指定された場所に、規則で定める事業計画に関する」を「に、事業計画に関し規則で定めるところにより」に改める。
第28条第6号を次のように改める。
(6) 第35条に規定する伊東市太陽光発電設備設置審議会において許可の取消しが答申されたとき。
第33条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(公表)」を付する。
「第6章 伊東市太陽光発電設備設置審議会」を「第6章 太陽光発電設備設置審議会」に改める。
第36条を第37条とする。
第35条中「応じて、規則に定められた」を「応じ、当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。
(1) 許可申請 事業区域の面積に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき1万3,000円
イ 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき3万円
ウ 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき6万5,000円
エ 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 1件につき12万円
オ 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 1件につき20万円
カ 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 1件につき27万円
キ 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 1件につき34万円
ク 面積が10ヘクタール以上の場合 1件につき48万円
(2) 変更許可に係る申請 次に掲げる額を合算した金額。ただし、その額が48万円を超えるときは、48万円とする。
ア 事業に関する設計の変更(イに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の面積、縮小を伴う場合にあっては、縮小後の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな事業区域の編入に係る変更については、新たに編入される事業区域の面積に応じ、前号に規定する額
第35条を第36条とする。
第34条に見出しとして「(太陽光発電設備設置審議会)」を付し、同条第1項及び第2項第2号中「設置と地域環境の調和」を「設置事業と地域環境と観光産業の調和」に改め、同条第4項中「設置と環境との調和に関する見識をもち」を「設置事業と地域環境と観光産業の調和に関する見識を有し」に、「任命し市議会の承認を得なければならない」を「任命する」に改め、同条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 委員の報酬及び費用弁償の額は、伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(昭和22年伊東市条例第3号)に定めるその他法令及び条例に規定する委員の例による。
第34条を第35条とし、第5章中第33条の次に次の1条を加える。
(国又は県への報告)
第34条 市長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。
附則第1項中「公布後、即日」を「平成30年4月20日から」に改める。
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○議長(井戸清司 君)提出者の説明を求めます。
〔13番 四宮和彦君登壇〕
◎13番(四宮和彦 君)市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例修正案について、その修正の概要についてご説明いたします。
市議第27号については、議案上程の際に市長より、139カ所に及ぶ修正箇所を指摘されており、原案のままこれを制定することは難しいと言わざるを得ません。しかしながら、大規模な森林伐採や土地の造成を伴う太陽光発電設備設置事業に一定の歯どめをかけ、我が伊東の良好で安全な市民生活と緑なす山並みと紺碧の海、そして豊かな温泉と自然環境と景観を保持したいという請求代表者、ひいては署名簿に名を連ねた4,766名の市民の思いは深く理解できるところであり、これを市民発案の条例として結実させることが市民の代表である伊東市議会の責務であると考えます。
市長意見で指摘される法制執務上の文言修正が必要な箇所が多岐にわたること、地域課題の解決という視点からは十分とは言えない規定もあること、これらを考慮しても、本条例を制定する意義は大きいことから、その趣旨を最大限生かす条例として本修正を行うものです。
以下、条文について、修正の概要について説明いたします。
修正は次のとおり、原案について15カ所の修正を行っています。1点目として、第1条関係についてですが、
伊東国際観光温泉文化都市建設法の関係性について定めます。
2点目として、第2条、第5条及び第10条関係において、近隣住民及び該当自治会の定義及び文言を地域住民等に改めます。
3点目として、第3条関係について、市及び市長の責務を市の責務に改めます。
4点目として、第7条関係について、次に掲げる地区を保全地区に加えます。アとして文化財保護法の規定による周知の埋蔵文化財包蔵地及び特別景勝、イとして伊東市水道水源保護条例の規定による水源保護地域、ウとして自然環境が良好な地区、歴史的な特色を有する地区及び災害のおそれのある地区のうち、特に必要と認め、市長が別に定める地区。
5点目として、第9条関係について、規則委任されていた事業計画の内容について定めます。
6点目として、第10条関係について、設置事業に係る説明会の実施について定めます。
7点目として、第12条関係について、設置事業の届け出に係る事業計画の標識の掲示場所を改めます。
8点目として、第13条関係について、60日以上の審査期間を確保することとする規定及び設置事業の許可に係る適用除外の規定を削ります。
9点目として、第15条関係について、設置事業の許可に係る適用除外の規定を加えます。
10点目として、第18条関係について、設置事業の許可に係る標識の掲示場所を改めます。
11点目として、第20条関係について、設置事業の許可に係る事業計画の標識の掲示場所を改めます。
12点目として、第28条関係について、各審議会による許可の取り消しについて、伊東市太陽光発電設備設置審議会の答申により許可を取り消すことに改めます。
13点目として、第34条関係について、国または県への報告に係る規定を新たに設けます。
14点目として、第36条関係について、規則委任されていた手数料の内容について定めます。
15点目として、附則第1項関係について、施行期日を平成30年4月20日に改めます。
なお、逐条的な修正の詳細については、議案参考書2ページからの新旧対照表でご確認いただきますようお願いいたします。
以上が市議第27号修正案についての概要となります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げて、市議第27号修正案の概要についての説明を終わります。
○議長(井戸清司 君)ただいまの市議第27号の修正案に対する質疑に入ります。発言を許します。
◆11番(稲葉富士憲 君)ただいまの修正案におきまして、第2条第8号につきましてですが、原案で「近隣住民」として定義されたものを「地域住民等」に改めておるんですが、そのままですと第14条、第16条、第21条、第25条に「近隣住民」という言葉が出てくるんですが、近隣住民の定義がなくなってしまうように思われるんですが、いかがでしょうか。
○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。
午前10時22分休憩
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午前10時23分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
◆13番(四宮和彦 君)恐らく原案のほうの条文との取り違いをされているのではないかと思うんですけれども、こちら側で「近隣住民」あるいは「該当自治会」という言葉について、「地域住民等」という言葉に直っていないという箇所がもしあるとしたらば、先ほどの修正説明のとおりですので、これは正誤表で対応させていただきたいと思います。以上です。
○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって市議第27号の修正案に対する質疑を終結いたします。
次に、市議第38号に対して、稲葉富士憲君ほか10人から修正の動議が提出されております。したがいまして、これを本案とあわせて議題といたします。
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市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
次の理由により、上記議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第115条の3及び会議規則第17条の規定により提出する。
1 修正案提出の理由
原案は、附則において施行期日を平成30年7月1日と定めている。これに対して、大規模太陽光発電設備の建設に反対する市民からは、施行までの期日が長過ぎ、駆け込みで大規模太陽光発電設備設置事業が申請されるおそれがあるため、一日も早い条例制定を望む声がある。条例の詳細については、3月定例会の告示日である平成30年2月13日に公開されていることもあり、施行期日を1カ月早めたとしても、周知の観点から十分な期間が置かれると判断し、施行期日を平成30年6月1日とする修正案を提出する。
平成30年3月12日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
提 出 者
伊東市議会議員
横 沢 勇
稲 葉 正 仁
大 川 勝 弘
青 木 敬 博
中 島 弘 道
山 口 嘉 昭
稲 葉 富士憲
鳥 居 康 子
長 沢 正
佐 山 正
土 屋 進
………………………………………
市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例に対する修正案
附則第1項中「平成30年7月1日」を「平成30年6月1日」に改める。
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○議長(井戸清司 君)提出者の説明を求めます。
〔11番 稲葉富士憲君登壇〕
◎11番(稲葉富士憲 君)市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例についての修正案について説明させていただきます。
原案は、附則において条例施行日を平成30年7月1日としています。これに対して、大規模太陽光発電設備建設に反対する市民から、施行までの期日が長過ぎて、駆け込みで大規模太陽光発電設備設置事業申請が提出されるおそれがあるため、一日も早い条例制定を望むとの声があったため、条例の施行日を早めるものです。
条例の詳細については、平成30年2月13日の告示日に公開されており、十分な情報開示期間が得られると判断することから、施行日を平成30年6月1日とする修正案を提出いたします。
以上で修正案の説明を終わります。
○議長(井戸清司 君)ただいまの市議第38号の修正案に対する質疑に入ります。発言を許します。
◆13番(四宮和彦 君)施行期日の修正しか行っていないので、ここの部分に関する質疑ということになるわけですけれども、まず、附則の施行期日を7月1日から6月1日へ1カ月早める修正を行うのみで、その他は原案のままとしていますが、原案では当局より施行期日が7月1日でなければならない理由について、本会議場での質疑、委員会審査を通じて繰り返し説明されてきています。どのようなことかというと、つまり、本条例案では、1万2,000uを超える大規模太陽光発電設備設置には原則同意しないという厳しい条例となっていることから、十分な周知期間を設けないと条例の瑕疵を指摘されかねない、施行期日までに十分な猶予がない場合、違法になる可能性があるということであったはずです。施行期日までの期間が短縮されることで違法性を指摘されかねないと思われますが、その点に問題がないとする判断の根拠は何でしょうか。いかがでしょうか。
◎4番(青木敬博 君)壇上で稲葉議員が言ったとおりなんですけれども、2月13日から考えると、6月1日で3カ月以上たっているので、これは整合性があると判断しました。
◆13番(四宮和彦 君)そう判断されるのは結構なんですけれども、市側は7月1日でないと十分でないと言っていたわけですよ。だから、1カ月短縮するには、市側の説明をひっくり返す何かしらの理由がくっつかない限りにおいては、勝手な判断で1カ月短くしても十分な周知期間だよなんていうことは言えないはずなんですよ。だから、その辺はちゃんと十分に検討が行われたのかどうかということを伺っているんです。
◎4番(青木敬博 君)市民が早く、早くと望んでいるので、そこは自分たちも市民の代表なので、やっぱりそれは早くすべきではないかということで話し合った結果、1カ月早くできると判断したということになります。
◆13番(四宮和彦 君)何かかみ合わないので、この件については、おっしゃることを、なるほどねということにしておきたいと思います。この件については、またほかの議員の方からも指摘があるだろうと思いますので、そちらにお任せしたいと思います。
次に、本条例案の内容は、太陽光発電設備設置事業者に対して、条例に定める内容、委任規則に定める内容、土地利用指導要綱に規定する内容等に配慮することを求めて、事業を諦めてもらうことに理解を求めることを規定しているだけで、条例の適用自体は何も法律効果を生まないことから、規制条例ではなく抑止条例と呼ぶものになっています。このことは施行期日のあり方に大きな影響を与えるはずなんですけれども、許可する、許可しないという処分行為に基づく規制条例と、同意する、同意しないという抑止条例では、どちらがより強い拘束力、強制力を持つとお考えなのか、また、その場合、施行期日はそれぞれどのような考え方で規定されるべきものとお考えなのか、この辺を伺いたいと思います。
○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。
午前10時29分休憩
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午前10時29分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎4番(青木敬博 君)抑止条例がいいのか、規制条例がいいのか、本条例に入っちゃうので何とも言えないんですけれども、それに関しては、自分としては施行日とはちょっとずれていると思います。なぜならば、本条例になっちゃうけれども、許可条例だと、抜け穴があった場合、そこは抜けてしまうという、またいろいろな考え方が出てくると思うんです。それは施行日の考え方と違う、本条例に入っちゃう話だと思うので、答えるべきではないと考えます。以上です。
◆13番(四宮和彦 君)ご理解されていないようなので説明します。私は一般論として、規制条例、つまり許可する、許可しないという処分条例で施行期日を決定する場合、それから単に行政指導をベースとして、届け出に基づいて同意する、同意しないという抑止条例における施行期日の考え方の問題、これはどちらがちゃんと厳密に考えられなければいけないのかということを伺っているわけです。結論から申し上げます。当然のことですが、規制条例のほうが周知期間が必要です。抑止条例には施行期日までの周知期間というのは一切必要ありません。設けているところは、そんな前例はありません。その辺のところをまず知っているかどうかということを伺っているわけです。
質疑が4回目になってしまうので、そのまま続けます。発議者に11名の方がいらっしゃるわけですから、そうした点については慎重な議論があったと思われるんですけれども、施行期日のみを変更する修正について、条例の中身との整合性において判断されなければならないことから、当局原案の内容に手をつけずに完全に維持する限りは、早めることはできないという結論になるはずなんです。ところが、市議第38号というのは、今までの話を伺う限りは富士宮市条例を参考につくられたものと思われて、それで抑止条例として基本構造が非常に酷似しているわけですけれども、富士宮市の条例においては、施行期日は公布の日から施行となっています。同様の抑止条例を制定している由布市も同様です。つまり、届け出制である抑止条例では、条例の適用が権利義務関係に何の変動も与えません。そのために、事業者に対して不利益となる処分行為を含まないので、影響がないということなんですよ。そこがあるからこそ、抑止条例に周知期間自体を設けるということには全く意味がないということになっているわけです。だから、先ほどの質疑にもつながってくるわけですけれども、規制条例と抑止条例、どちらが厳しいものでなければならないのかという話になってきているわけですね。
実際に施行期日を1カ月早めたから原案よりは大分ましになりましたよね、住民寄りになりましたよねと言うんですけれども、短縮されたとはいえ、公布の日から施行可能な条例を、猶予期間を残したということで言えば全く意味のない、基本的には原案と変わらないことになっちゃう。その辺のところで、私としては、これは論理的に破綻しているので、ほとんど意味のないものになっちゃうと思うんですけれども、この条例修正案を施行期日を変えることによって制定する意義というのは一体何なのかということを最後に伺って、私の質疑を閉じたいと思います。
◎4番(青木敬博 君)解釈の違いなのかもしれないですけれども、自分としては、市の説明でも3カ月間猶予が必要というのは自由経済として何となく納得はできました。自由経済の世界なので、全てを排除するというのはやっぱりおかしいと思っています。3カ月間必要という話だけれども、2月からだったら3カ月たっている。本当はもう少し早めてもいいかなと思ったんですけれども、それも難しい。おっしゃりたいことはわかるんですが、周知期間は要らないという考え方はわかるんですけれども、でも、自分の中ではそういう解釈はできなかったとしか言えません。以上です。
◎11番(稲葉富士憲 君)抑止条例という話が出てきました。ただ、抑止条例だからといって即日施行してよいということではないと思います。それと同時に、市議第38号の修正案につきましては、条例違反によってFIT法の認定取り消しまで効果が及ぶということが考えられますので、十分な周知期間を設けて事業者に知らせる必要があると考えます。以上です。
◆9番(杉本一彦 君)市民案は、発議者の、こういったことをきっかけに、いろいろなことをミックスして、いい条例をつくってくれればいいではないかというのが当初の思いだったわけですけれども、今回、こういう場になると、この議会の中でも、市議第27号の修正案と市議第38号の修正案がぶつかり合うような形になってしまった中で、議論するに当たりまして、修正箇所だけについて議論をするというよりも、これは明らかに市議第27号をベースに考える議員と、市議第38号の議案をベースに考える議員と分かれてきたわけですから、やっぱりそのあたりはもう少し議論を広めてもいいと思いますね。議長がどういう判断をされるかわかりませんが、改めて、今回、市議第27号と市議第38号の違いは、私も許可制なのか届け出制なのかというところが大きな争点だと思っているわけですけれども、本来、届け出制というのは、いろいろな行政手続上、規制緩和があるときに、許可制から届け出制に変えたり、結構規則を緩くするときに使ったりするんだけれども、今、事前申請等が上げられて、伊東市内でも巨大なメガソーラーの開発が心配されている。そういった中で、伊東市としてみれば、そのあたりは非常に厳しく対処をしていくべきだと思い、私どもは許可制がいいのではないかと考えているわけですけれども、まず、市議第38号をベースに考えた皆さんについては、改めて、許可制と同意制の違いをどういうふうに考えて、こちらを修正しようと思ったのか、それと、この辺の違いが本当にわかってやっているのかということと、もう一つ、私も一般質問でやらせていただきましたが、伊東市内でも巨大メガソーラーの開発がすごく多くなっている。委員会の中でも、皆さんからは、この条例でこの開発をとめられますかといったような質疑があった。では、この条例の制定で、今伊東市に上げられている、こういった事前申請されているものが本当にとめられると考えられて、この修正案を出されたのか、この2点をお聞きします。
○議長(井戸清司 君)暫時休憩いたします。
午前10時37分休憩
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午前10時37分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
◆9番(杉本一彦 君)質疑の内容を変えろといいましても、これを質疑したいから考えてきたわけでありまして、このあたりは非常に重要なことで、答弁いただかないと、私どももその辺の判断が、ああ、こういう考えで市議第38号を修正したんだなということがわからないので、これはこの条例案を議論するのに非常に重要なところだと私は思うわけですよ。6月1日、1カ月の短縮ということですけれども、1カ月短縮したことで、今、伊東市の中で考えられている、こういった開発がとめられるとお考えなのかどうなのかということを聞きたいと思います。
◎4番(青木敬博 君)もちろん、とめられると思っているから1カ月でも早くと思っているわけですね。同意制にしろ、許可制にしろ、解釈の違いで、どちらがいいかというのはみんな意見を持っていいと思うんですけれども、自分たちは市議第38号の修正が正しいと思っているということであります。以上です。
◆15番(浅田良弘 君)施行期日の質疑ということですので、今、青木議員のほうからとめられると。先日、16日に仮称である鎌田発電所の説明会に出席をしてまいりました。その中でスケジュールの説明をされたときに、5月中に個別の手続を進めていくという話を実際にされています。ということは、6月1日の施行と考えると、5月中に本申請を出されてしまうと、これはそのままずるずる工事が進んでしまうのではないかと思うんですね。ですので、もう一度確認させてください。6月1日の施行日にした根拠をお伺いしたいと思います。
◎4番(青木敬博 君)これは本条例のほうに入っちゃうんですけれども、附則第2項「この条例の施行の際現に太陽光発電設備設置事業に着手している者に対する」で、太陽光発電設備設置事業の定義を見ると、「太陽光発電設備を設置する事業又は太陽光発電設備を設置するために行う樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を行う事業」なので、これが行われない限りは、基本的には附則第2項が生きてくると思うんです。以上です。
◆15番(浅田良弘 君)いや、そういうことを聞いているのではないんですね。要するに、5月中に本申請を出そうとしているんですよ。6月1日にして、そういう本申請に対しての効果があるかどうか、その根拠を聞いているんです。
◎4番(青木敬博 君)あると考えています。以上です。
◆7番(重岡秀子 君)私も、1カ月縮めた中身について、当局との相当の相談もしたと思いますので、そのことについてもう少しお聞きしたいんですが、当初は、規則で決めるものもあり、例規審査委員会とか、規則で決めるものを当局側が準備したりするのにも時間がかかり、また、周知にも時間がかかるということがありましたが、1カ月縮めるということは、規則を決めたりするということではなくて、周知の時間はもっと短くてもいいという考えだったのか、また、それはどうしてなのか。先ほどの四宮議員の質疑の中では、期間を短くすると、今まで土地を買ったりして準備したり、業者が縮められては困るということでトラブルが起きるのではないかということも出されていたと思うんですけれども、その辺のことについて、1カ月短くしても大丈夫だという根拠をもう一度説明していただきたいと思います。
◎11番(稲葉富士憲 君)確かに施行規則というものを設けなければいけないということがありますので、当局側にどのくらいでできるかということも確認した上での1カ月の短縮です。周知期間が短くなるのではないかという話がありましたが、先ほど来申し上げていますように、2月中に告示がされている。そういうことから周知期間は十分であろうという判断がありましたので、1カ月短縮したという経緯です。以上です。
○議長(井戸清司 君)ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって市議第38号の修正案に対する質疑を終結いたします。
これより4件一括討論に入ります。討論の通告がありますので、まず、11番 稲葉富士憲君の発言を許します。
〔11番 稲葉富士憲君登壇〕
◆11番(稲葉富士憲 君)市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例修正案に賛成、市議第27号 国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例及びその修正案に対して反対の立場で討論を行います。
まず、太陽光発電設備を規制する条例が提案されるに至った経緯と、その意義に触れたいと思います。伊豆高原のメガソーラー発電所建設計画には多くの市民による反対運動が起き、市内外に大きな波紋を引き起こしています。反対する市民は、自然破壊、景観の劣化、水害の危険、水質汚濁とそれに伴う海の汚染、局地的気候変動等を挙げ、2万を超える反対署名を集めるなど、建設の白紙撤回を求め、活発な活動を続けてきました。さきに行われた、この事業に対する宅地造成等規制法による許可に対しては、市に訴訟を起こす構えを見せてもいます。
一方、建設を計画する企業は、何度かの説明会を開催し、反対する市民の懸念に反論を重ねてきました。しかし、その溝は埋まらず、両者に歩み寄る気配はないと言ってよいでしょう。企業側には、みずからが取得した土地に法的基準にのっとった施設を建設し、経済活動を行うことは、憲法により保障された経済的自由権の行使であるという主張があるでしょう。また、太陽光パネルの有する温室効果ガス削減効果について、同じ面積の針葉樹林と比較すると40倍の効果があると述べ、事業の社会的意義を強調しています。世界中が温暖化の脅威にさらされ、太平洋の島々やアジアの海抜の低い地域、北極周辺や南極周辺においては、実際に顕著な異変が起きている今、COP(気候変動枠組条約締約国会議)で定められた合意内容を履行するために、国は化石燃料に頼ったエネルギー供給から再生可能エネルギーへのシフトを進めているところでもあります。
このような経緯を見るとき、市議第38号修正案及び市議第27号とその修正案は、美しい景観や国際観光温泉文化都市という概念に集約される市民の価値観と、企業側の経済的権利及び再生可能エネルギーが持つ社会的価値との調和を図るための条例と言いかえることができます。それは、今現在という時間を生きる市民と、今現在という時間に存在する企業及び社会的要請との相入れない利害を調整するための条例とも言えるでしょう。
一方、時間の視点を未来に伸びる方向に移せば、現在を生きる市民の利害と将来の市民、つまり次世代、次々世代の市民の利害を調整する条例とも考えられます。地球温暖化による気候変動は時間の進行に伴って大きくなることが確実で、現在を生きる我々の行動が次世代、次々世代の市民の住む環境に影響を及ぼすからです。21世紀末、今ここで会議を行っている我々が去ったころ、ある予測によれば、最大で4度、最小で2度、地球の平均気温は上昇するとのことです。そのとき、どのようなことが起きるのか。海面は現在より10cmから90cmほど上昇し、海沿いの都市は水没の危機にさらされることになるでしょう。赤道付近の地域の一部は、日中、外へ出ることもかなわない場所になり、何百万もの人々が北方への移住を余儀なくされると言われています。
このように、現在を生きる市民が望む価値と現存する企業の権利及び現在の社会の要請との調和を図るという視点と、現在の市民と将来の市民との間の調和を図るという視点の2つから、太陽光発電設備に規制を加える条例を考えるとき、必要とされる条件はどのようなものでしょうか。まず、太陽光発電設備の設置を過度に抑制してはならないということは明らかでしょう。次に、太陽光発電設備設置に対して市民が抱く懸念を払拭する必要があります。設備そのものは有害なものではありませんが、大規模な開発を伴うとき、自然破壊、景観の劣化、水害の危険、水質汚濁とそれに伴う海の汚染、局地的気候変動等が懸念されることは、伊豆高原のメガソーラー建設計画に反対する市民が主張したとおりです。このことから、実際の条例が満たすべき規制を検討すると、ある程度の設備には規制を加えない、極端に大きな設備は建設を認めないという2つの条件が導き出されます。
このような観点から提案されている条例案を見たとき、市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例修正案は2つの条件を満たしています。事業区域が1,000u未満のもの、総発電出力が50キロワット未満のもの、建築物に太陽光発電設備を設置するもの、いずれかの条件を満たす設備を規制の対象外とすることで、ある程度の施設の設置には規制を加えず、過度の抑制になることを避けています。また、太陽電池モジュールの面積が1万2,000uを超えるものについては、設置に必要とされる市長の同意を原則として与えないものとして、大規模な太陽光発電設備の建設に歯どめをかけています。
一方、市議第27号 国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例及びその修正案は、出力10キロワット以上の太陽光発電設備を一律に規制対象とすることで、小規模設備の設置を抑制するとともに、大規模な設備に設置の可能性を与えていると言わざるを得ません。規模に上限の定めがない規制方法は市民の懸念や不安を払拭できないと考えます。また、許可の基準を定めた第16条においては、規制基準の多くを規則で定めることになっているため、条例案だけでは具体的にどのような規制が行われるのか判断できず、議決に必要な評価ができないと考えます。
以上のような理由により、市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例修正案に賛成し、市議第27号 国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例及びその修正案に反対します。
○議長(井戸清司 君)次に、7番 重岡秀子君の発言を許します。
〔7番 重岡秀子君登壇〕
◆7番(重岡秀子 君)日本共産党の重岡秀子です。会派を代表して、市議第27号修正案に賛成し、市議第38号原案と市議第38号修正案に反対する立場から討論を行います。
まず、今回、伊東市では初めて条例が市民によってつくられ、直接請求という形で提出され、審議されるという全国でもまれな住民参加の活動が行われました。これは、なぜ条例をつくらないのかという行政不信の気持ちからという代表者の弁はあったにせよ、市長の目指す「みんながつくる伊東市」の一つの形として、今後につながる価値のあるものと考えます。市政への関心が高まらなければ「みんながつくる伊東市」は成り立たず、その中には批判的意見も含めて、さまざまな意見を官民が練り合うことから、本当に市民が主人公になる市政が実現できるということをまず確認し合いたいと思います。
さて、私は改めて太陽光発電に関する条例制定の必要性について考え、その観点から条例の中身を検証しようと思います。条例にはさまざまな種類があり、伊東市の文化基本条例のように、文化に対する市の姿勢・スタンスを定めた憲法のような理念条例もありますが、今回審議する条例は、まず国の法的規制がないに等しい太陽光発電施設の乱開発をどのように抑止するのかが目的の条例でなければならないと考えます。しかし、一方で、条例も法を超えられないため、条例を無視する業者が出てくる可能性はあります。たとえそうであっても、やはり条例は議会の議決を経たものであり、そこには市民の意思が示されています。したがって、企業倫理としても条例を無視することはハードルが高く、また、条例を無視して建設する企業となると市民の反感がより高まり、まともな企業なら反対運動が起きるリスクを考えるでしょう。また、改正FIT法により条例違反の業者が通報されると、国としての調査、指導が入り、それが国の認可・ID取り消しにつながるという仕組みがつくられたということも条例制定の重要性の一つだと考えます。これは現時点で実際に認定が取り消された事例はないそうですが、今後もFIT法の改正はされていくため、やはり条例制定は業者の建設計画への抑止となると考えます。
さて、八幡野地区のメガソーラー建設問題に取り組んできた中で、今、私が実感していることは、法的規制がないに等しい中で、いかに業者を土地購入段階でとめることができるのかということが大事ではないかということです。今回の計画地も、しっかりとした業者は事前に採算性や工事のリスク、災害の危険性などを調査し、太陽光発電には不向きと判断し土地購入を思いとどまったということも聞きました。そうしたことを考えると、条例は業者の土地選択の視点となることも盛り込むことが必要と考えます。そして、さらに必要なことは、この事業が20年間という長きにわたって行われることや、20年後の処理まで考えた内容になっているかということも吟味しなければならないと思います。
では、条例案の中身に入ります。先ほどの四宮議員の説明にあったように、市議第27号の修正案は、直接請求で出された市民提案の条例を基調としながら、さらに当局からの指摘や議会審議などから軽微な修正や語句の整理をするとともに、重要な項目のつけ加えもしています。特に、第7条の保全地区に伊東市水道水源保護条例の規定による水源保護地域を加えたこと、これは水源保護条例の対象に太陽光発電施設が入っていなかったためであり、奥野ダムや松川の源流の汚染を防ぐ重要なものであります。また、第34条に、市が許可の取り消しなどをしたときに、それを公表後、「公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる」という条文を加えたことも、さきに述べたFIT法による規制を重視する市の姿勢を明確にしたものとして重要な追加であると考えます。
ここからは、さらに市議第27号の原案についての検討ですが、まず当局案との大きな違いは、全体として当局案が届け出制を中心にしているのに比べ、市民案は許可制を基本にしていること、特に保全地区の定義を詳細にし、その保全地区に関する申請や説明会についても細かい手続を定めていることです。こうした規制の緩い開発事業で大きな鍵を握るのは住民の合意ということで、例えば説明会の実施は大変大事な意味を持ちます。当局案では、説明会の実施について、届け出に先立って説明会を実施しなければならないことを定めていることは大事ですが、その内容については、あくまでも届け出制であることと、住民の意見を尊重するよう努めなければならないという規定はあるものの、実施報告も明確にされていなく、業者は実施すればよいということになってしまわないか心配です。鎌田のメガソーラーの説明会が実施されていますが、住民の中には、参加することで業者が説明会を実施する責任を果たしたことになってしまうのではないかという参加を迷う声が聞かれることもありました。これは、その説明会の内容を重視する条例がないことも影響しているように思います。
また、市民案の有効な面は、保全地区の指定を土砂災害警戒区域など具体的に丁寧に条項に盛り込み、さらに修正案で補強している点です。そして、保全地区にかかわる地区の許可申請や説明会をさらに丁寧に求めている点です。保全地区の規定は、伊東市のように急傾斜地や土石流危険渓流なども多く、災害に留意が必要なまちとして重要であり、業者が土地選定をする際の抑止にもつながることです。さらに、こうした保全地区の選定や変更、設置許可、許可の取り消しに関しても、伊東市太陽光発電設備設置審議会という学識経験者なども入れることができる第三者機関を設置し、審議する仕組みをつくることは、大規模開発が今後も計画されている伊東市にとって大変重要なことだと考えます。当局案が市長の同意となっていることに比べ、客観的な判断を求める機関の設置は、県の森林審議会と同様、大変必要な機関ではないでしょうか。
さらに、議員の間でも議論があった規制をかける施設の規模の問題です。市民案では10キロワット以上の施設は全て事業の届け出をしなければならず、説明会も規定しています。私は当初、これは厳し過ぎるのかなと感じたときがありましたが、10キロワットという基準は売電を目的とした施設という線引きの問題であること、市内に事業者の看板もなく、市も住民も知らないうちにできている施設がかなりあり、中には住宅街に1,000uくらいのソーラー施設ができていて稼働していない、放置ともとれる施設もあることも知る中で、やはり届け出は必要で、近隣の理解も必要と考えます。太陽光パネルは、そもそも乾電池と同じ有害物質も含んでいることや、20年の間には災害で壊れたり、風で飛ばされてしまったりという事態も考えられ、その際は感電の危険性もあり、所有者がパネルの処理に責任を持つことも重要なことから、小さな規模のものであっても、こうした届け出の制度が必要と考えます。
また、当局案が大規模なものを抑制するとして、1.2ha以上のものを原則市長が同意しないことにしていること、一方、土地指導要綱の規定による1,000u以下の施設は条例の適用外とすることにしていることにも疑問を感じます。まず、1.2ha以上は認めないという基準は法的根拠が全くないことから、この条例に従わないという業者がいたときには、それを規制するものがありません。ましてや基本的に届け出制になっていることから、これは一転厳しい基準であり、市長が同意しなければ訴えるという状況にならないとは言えません。また、昨年、当局案が概要という形で市民に公開され、パブリックコメントを求めたときには、土地指導要綱の太陽光発電施設に関して書かれていた施設と施設の間を1kmあけるという規定を規則で定めることになっていましたが、これだけ規則に入れるのはおかしいと除かれたことも疑問です。これでは1.2ha以上を規制しても、小規模なものが同じ地域内、送電線の範囲に乱立する問題は起きないか懸念されます。大規模開発を許可しないなら、どうしてもこの条文は必要ではなかったでしょうか。
最後に、市民案が勧告や命令といった項目を設け、許可がおりた施設に関しても、工事中、工事後の管理、事業者の変更時などに強い指導と権限を持つことを明記していることも重要です。全国的に土砂の流出などは工事中や工事後にもたくさん発生していること、また、売電終了後や事業を停止する場合のパネルの撤去や原状回復などが大きな問題となるからです。また、設置許可の条件として、事業計画を実施するために必要な資力――資金力ということですね――及び信用があると認められるときという条文を入れたことも意味があります。これは現在本市でも進めている業者との協定の協議の際など重要となります。実際には当局案のような1.2ha未満の施設からの問題も多く、こうした規模の施設がふえるなら、よりこうした資金力、信用度が大事になるのではないでしょうか。土砂の流出に対して何の補償もできないような業者では、市と住民が泣き寝入りという状況になってしまいます。
以上の点から、私は、市議第27号修正案に賛成し、市議第38号原案と市議第38号修正案に反対し、討論を終わります。(拍手)
○議長(井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。
午前11時 4分休憩
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午前11時13分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、10番 山口嘉昭君の発言を許します。
〔10番 山口嘉昭君登壇〕
◆10番(山口嘉昭 君)ただいま議題となっております市議第38号修正案に対し賛成、市議第27号修正案及び第27号原案に対し反対の立場から討論いたします。
まず、市議第27号修正案は、多くの事項を規則委任している件についてはおおむね市議第27号の原案どおりでありますが、施行日を平成30年4月20日とし、1カ月の期間を設け、規則制定に対する猶予期間を設けています。しかしながら、当局の答弁によれば、通常の規則制定は3カ月から6カ月程度を検討から制定までに要するものとしています。期間の短縮は当局の努力により一定程度達成できると考えますが、許可基準に係る事項などの重要な事項が規則委任されているため、根拠のない期間の短縮は十分な検討がなされず、見切りによる制定となるおそれがあることから、条例及び規則の適法性の確認に要する期間は確保すべきだと考えます。あわせて、現時点で規則が全くでき上がっていない状態であり、他市の同様の条例においても最低3カ月程度の周知期間を設けていることから、附則において平成30年4月20日施行とする本修正案は余りにも拙速であると考えます。
また、条例を制定するに当たり、条例とは市民全員、そして市内全域に係ってくる重要な案件であり、その内容等においては市民に対し過度な負担を求めることとなることから、10キロワット以上を対象とする本修正案の、個人でできる規模の発電事業まで同じ許可基準を設けることは市内の経済活動においても影響を及ぼすものであると解釈するとともに、市民の再生可能エネルギーの普及に対してまで過度な制限を設けることは、小規模のものに対してまで書類の作成から届け出、地域住民への説明会開催要件など妥当なものではないと判断いたします。
次に、第36条において手数料の規定を設けてあるが、直接請求制度により手数料の徴収に関する条例の請求はできないとされている一方、修正案は議会により行われるので、この修正規定をこの場で違法であるとするには慎重であるべきと考えますが、税、手数料等の賦課徴収権限は、地方自治法第149条第3号において普通地方公共団体の長に専属していることに鑑みると、手数料の規定は、当局が手数料の要否、額などについて検討すべき事項と考えられます。また、手数料については、特定の事務に要する費用の全部または一部を受益者が負担するものなので、額の設定についてはそれなりの根拠が示されなければなりませんが、それが示されておらず、日光市の条例そのままの金額になっており、金額設定が妥当なものとは考えられません。要する費用を超える手数料は違法になる可能性があることからも十分な検討が必要と考えます。
もう1点は、市議第27号では、附則第3項において、第15条の規定は、施行日以後に再生可能エネルギー発電計画の認定の申請を行う太陽光発電設備に係る設置事業について適用する。として、既存の設備及び計画中でFIT法の申請をしている設備の設置については許可の対象外としていることから、許可事業者等を対象としている第4章の維持管理、事業後の適正管理などの規定、さらには第5章の報告、立入検査、命令、公表などの規定については、既存の設備及び計画中でFIT法の申請をしている設備に適用がないということとなり、これらの設備については、市は十分な対応ができないこととなります。これらのことから修正案については検討が不十分であると考えます。
市議第27号と市議第38号の決定的違いは許可制か同意制かによりますが、市議第27号の許可制とする条例案では、あくまでも許可基準の要件を満たせば巨大なメガソーラーもできてしまうということです。幾ら条例に文章として明記したからといって、FIT法で示された基準や関係法令の基準を上回る条例制定は違法になるおそれもあり、参考にしたと言われる日光市の条例案も、FIT法や宅地造成等規制法など、それぞれの関係法令により定める許可基準やガイドラインを明文化したにすぎず、メガソーラー建設を一定程度抑制するものにはなるとは思いますが、メガソーラー建設をとめるものではありません。
一方、市議第38号は、1万2,000u以上のものは原則同意しませんとしており、メガソーラーと呼ばれる規模以上のものはつくらせないとなっております。あわせて、1,000u以上、50キロワット以上のソーラー施設も規則において土地利用指導要綱に準拠したものをクリアしなければならないとすること、届け出前に条例に規定する地域住民に対する説明会の実施や意見を聞き、その意見を尊重する規定を設けており、これらの条件を満たさなければ同意はしない内容になっており、より厳しいものと判断できます。また、家庭用や小規模のものについては、FIT法による基準であるため、小規模のソーラー設置については厳しい基準を設けていないため、市民の選択により判断できることとしておりますので、市内の経済活動に対し悪影響を及ぼすものではないと判断いたします。
これらの観点から、大規模太陽光発電施設に対しより厳しい条例は、市議第38号原案部分であることは一目瞭然であります。よって、市議第27号修正案と原案に反対いたします。また、一日でも早い条例制定を望む市民も多いことからも、条例施行日を1カ月早めた市議第38号修正案及び原案に対して賛成する討論といたします。
○議長(井戸清司 君)次に、8番 犬飼このり君の発言を許します。
〔8番 犬飼このり君登壇〕
◆8番(犬飼このり 君)伊東新時代。犬飼このりです。会派を代表し、市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例に対する修正案に賛成及び市議第38号 伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例原案及び修正案に反対の立場で討論いたします。
まず、市議第27号原案は、本市に住民登録のある4,766名の署名をもって直接請求された条例案であり、その背後には住民登録をしていなくとも本市の自然環境を守りたい、生活環境を守りたいと願う人が多数いることを思えば、その行動に敬意をあらわし、その思いを第一に尊重すべきです。本市は定住人口よりも住民登録をしていない実人口が多いことは市当局ならご存じのはずです。しかしながら、市当局は、厳粛に受けとめるとしながらも、審議をする前に、この条例案は制定の必要なしと門前払いをしました。協調と調和の精神のもとで、対話をもとに市民の皆様との融和を図り、夢と希望を形にするために、「対話と融和で『未来を拓く』」、みんながつくる、みんなが楽しい、みんなが暮らす伊東市は絵空事なのでしょうか。小野市政においてしきりにうたわれているボトムアップはどこへ行ってしまったのでしょうか。一向に解決しないメガソーラー問題に立ち上がった市民の思いを、このようにないがしろにしている状況では、行政に不信感があると言われても何の反論もできないのではないでしょうか。市民にそのように感じさせている責任は大きいと認識してください。
今3月定例会において、市当局は、市議第38号条例案を上程するので、それと同趣旨の市議第27号条例案は制定の必要がないとの理由を言われていますが、2つの条例案が出されているのなら双方のよいところをとって、よりよい条例をつくることを考えつかなかったのでしょうか。
市議第27号の趣旨は、本市を国際観光温泉文化都市と呼ぶにふさわしい市にすべく、自然環境や生活環境を破壊する大規模乱開発を防ぐ内容であるものに対し、市当局から出された市議第38号については、住民とのトラブル回避のために事業者と調和を図るものであり、そもそも2つの条例案の趣旨は全く違うものと受け取れます。
その内容について、市議第38号第3条の「地域住民等」に団体と定義されていますが、これに個人が明確に位置づけされていないこと、第6条「市民の責務」について、市民が反対運動等を行おうとする際にこれを制限すると捉えられかねません。第8条「適用除外」において、事業区域が1,000u未満とありますが、およそ300坪と決して狭い面積ではないこと、また、50キロワット未満の分割案件が市内に複数あること、それらは住宅地のすぐ近くであることを見れば、最低限届け出義務等の規制が必要と考えます。第13条及び第14条においては、条例に従わない事業者に対する抑止的効果が見込めず、現在本市で起こっている事象と同様の事象が再発する可能性も否めません。
現段階で本市は土地利用指導要綱に従わない事業者に宅地造成等規制法の許可を出し、無許可で森林伐採を行った事業者に対しては、おとがめどころか丁寧な指導をしていくという、悪徳事業者にとって無法地帯同然の状況でありますが、このたびの条例制定では、今後そのような行為をさせないための条例になるかと思いきや、市議第38号については罰則も規制もなく、ただ届け出さえすればよいというお願い条例の域を出ないものとなっています。
また、施行期日については、周知期間を3カ月とし、市議第38号の修正案においては、それを1カ月縮めたものでありますが、根拠が明確でないことや駆け込み申請の懸念があり、この条例が制定されることによって乱開発が拡大されるのではないかと思えてなりません。昨年6月定例会において、本市議会は全会一致で大規模開発に反対する決議を出した意義を踏まえたら、このような条例にはならないはずだと思います。これらの理由から、市議第38号条例原案及び修正案には反対いたします。
許可に関しては、国や県の法令や審査基準に従うとのことですが、日本中の細かい地域に合わせたわけではない国や県の決まりに絶対的に従わざるを得ないと言うのなら、何のための地方分権でしょうか。地方公共団体は何のために条例を制定できることになっているのでしょうか。特に、環境にかかわることに関して、その地域の特性を加味した条例を制定できる地方の権利を履行しない理由は何なのでしょうか。本市の地理、気候など全ての環境にかなった条例をつくることができるなら、それをつくるべきだと思います。伊東市に権限移譲されている意味を理解し、各部課の関係法令だけでなく、地方自治法や行政手続法も踏まえて市政を運営してください。
この議論をしている間に、本市の水源である松川湖に隣接した大規模太陽光発電設備設置の事業が動き出しました。行政サービスのスピードアップは許認可ではなく、まず対策から始めてほしいと切に願います。伊東市をパネルだらけのまちにしたいんですか。伊東市としての未来ビジョンを持ってください。今まさに乱開発が始まってしまった本市において必要な条例は、市議第27号のように、しっかり規制をかけることができ、本市の豊かな自然、海の恵み、山の恵み、市民の生命と財産を守れる条例です。しかしながら、市議第27号原案には、市当局から139カ所の疑義、修正箇所があると指摘されていることや、条例制定請求代表者である参考人ご自身からも修正や用語の整理が必要であるとの発言がされていることから、市議第27号に修正を加えた修正案が本市には最適な条例と考え、市議第27号
国際観光温泉文化都市伊東における太陽光発電設備設置事業に関する条例に対する修正案に賛成いたします。以上です。(拍手)
○議長(井戸清司 君)傍聴人は静粛に願います。
次に、13番 四宮和彦君の発言を許します。
〔13番 四宮和彦君登壇〕
◆13番(四宮和彦 君)民進クラブの四宮和彦です。会派を代表し、市議第27号修正案に賛成し、市議第38号原案、修正案に反対の立場から討論を行います。
市議第27号を原案とする修正案の可決に賛成する理由を説明するために、まず、市議第38号との比較検討を行いたいと思います。市議第38号は、太陽光発電設備設置に関して届け出制をとる条例となっていますが、届け出とは、役所に対して一定の事項を通知する行為にすぎないのであって、ただそのことが条例を含む法令で義務づけられているものをいいます。そのため、市議第27号における許可をする、許可をしないといった役所の処分行為を前提とする申請とは全く異なる制度です。この届け出制のもとでは、届け出に必要な書類がそろっている、定められた様式で届け出が記入されているなど、法令が定める形式上の要件を満たす届け出が提出先とされている役所に届いたときは、届け出をするという手続上の義務は完了したことになります。つまり、役所は、形式上の要件を満たす届け出が正しい提出先に到達したら、その届け出がなかったものとして取り扱うこと、例えば届け出を受け取らない、返却するなどはできません。
以上が届け出制度というものであることを前提とすれば、市議第38号が規定する届け出に対する市長の同意する、同意しないという行為には一体どのような意味があるのでしょうか。届け出は、届け出の内容、様式に誤りがない限りは、役所に届いた時点で手続が完了するのですから、市長がこれに同意するとか同意しないなどという行為には何ら法律効果は生じないということになります。そもそも、市長の同意する、同意しないという行為自体は、届け出事業者に権利を付与するものでも義務を生じさせるものでもないことから、これは本条例に基づく行政指導の一つと解釈するのが適当であると言えます。同意しない、すなわち太陽光発電設備設置事業を行うことに反対という市長の意思表明にとどまる行政指導には、法律上、従わない選択肢が事業者にあることは、これまでに何度も指摘してきたとおりです。
また、今回の伊豆高原メガソーラーパークの事案におけるように、土地利用の適正化に係る指導要綱に従わない事業者の登場により、行政指導に限界があることについては、許可をおろすに当たって、市長が「断腸の思い」とまで言ったのですから、市当局においても十分に認識されているはずです。
太陽光発電設備を設置しないように事業者に理解を求める行政指導、他法令の許可申請をしないように事業者に求める行政指導、他法令の許可申請の留保や許可の取り消しを事業者に示唆する行政指導、こういった行政指導は、全て条例の運用の仕方によって法的拘束力があるかのように運用するのであれば、全て違法行為となることは言うまでもありません。つまり、市議第38号で規定される事業抑止のための根本原理自体が違法性を持っていると言わざるを得ません。このことは、附則において施行期日を変えただけで、他の条文の全てをそのまま引用する市議第38号修正案においても全く同様のことが言えます。これでは、条例に基づき指導を強く行えば行うほど訴訟リスクを高めることになりかねません。
市議第38号については、その条文の構成、内容から判断するに、富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例に酷似していることから、これを参考に、太陽光発電設備設置事業に特化するアレンジを加えて作成されたものであると推察されます。富士宮市においてはこの条例が有効に機能しているように見えることから、本市においても同様の効果を期待していると思われますが、そのあたりは、なぜ富士宮市でこの条例が有効となるのか冷静に見きわめるべきであると思います。
まず、富士宮市と本市では、再生可能エネルギー利用について、地域の事情も取り組みの姿勢も全く異なる点に注意が必要です。富士山の南麓に位置する富士宮市は、富士山のあるまちにふさわしい環境の保全に長年力を入れて取り組んできていますが、同時に、日本で一番太陽に近い3,776m地点を有する自治体として、主に太陽光発電設備の普及に早くから注力してきました。1995年7月には、住宅用太陽光発電設備の設置についての国からの補助金を受ける者を対象に、市町村として初めて国の補助額の約3分の1を補助する単独上乗せ補助を行う制度を施行し、2014年度からは富士宮市創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金の交付を開始したほか、富士山の豊富な湧水を生かした小水力発電についても具体的に検討を始めるなど、再生可能エネルギー利用に継続的かつ積極的に取り組んでいる自治体の一つであることを大前提として認識していなければなりません。
同市の再生可能エネルギー政策は、国が電力のFIT制度を開始することが明らかになった2012年7月ごろから新たな局面を迎えることになります。全国各地でメガソーラー設置に向けた動きが活発化する中、これをきっかけに雄大な富士山の景観を有する市内北部の朝霧高原等へのメガソーラーの設置に関する問い合わせが数多く寄せられるようになったのです。富士宮市は2007年には景観法に基づく景観行政団体となり、同年、富士宮市景観計画を策定、富士宮市富士山景観条例を施行し、富士山景観を初めとする市内の豊富な景観資源の保全に努めています。さらに、当時、富士山の世界文化遺産登録を目指していたという状況も踏まえ、太陽光発電設備設置事業の問い合わせに対しては慎重な姿勢を見せていました。
しかし、一つには、建築基準法上の建築物には該当しない太陽光発電設備の設置については景観条例では届け出の対象ではなかったこと、また、一つには、国のFITの認定に際しては、発電設備の設置について、それらが立地する自治体への届け出や同意を得ることは必要とされていないという、大きな2つの制度上の問題にここで直面することとなったわけです。
このような状況に強い危機感を覚えた富士宮市は、須藤秀忠市長のリーダーシップのもと、景観保全と再生可能エネルギー推進の両立を目指した庁内協議を重ね、2012年8月31日、大規模な太陽光発電設備及び風力発電設備の設置に関する取り扱いについてを市長決裁、翌日にはこれにかかわる要綱が施行され、同市による景観保全の観点からのメガソーラー等の抑止策が開始されました。今、抑止策と申しましたが、これはあくまでも両立を図ることを前提とした抑止策なのですが、それでも、これにより富士宮市景観計画に定める富士山等景観保全地域と、当時はまだ予定段階にあった世界文化遺産構成資産の周辺等の政策的抑止地域においては、土地に自立して設置する太陽電池モジュールの面積の合計が1,000uを超える太陽光発電設備と、高さ10mを超える風力発電設備の設置を行わないよう、市が事業者に協力を求めることになりました。
さらに、2013年7月1日には富士宮市富士山景観条例を改正し、第3条において、太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するものを景観法に基づく設置時の市への届け出と市からの勧告の対象に加えました。ただし、第5条において、太陽光発電設備の建設等で太陽電池モジュールの合計面積が1,000u以下のものは適用除外されています。結果として、それ以降、富士宮市においては、大規模な太陽光発電設備等を設置する際に、全て市に届け出をすることが義務化され、これらが富士山等景観保全地域ないし政策的抑止地域に立地する場合は、設置を行わないようにという市からの協力が要請されることになっています。これは純粋な意味での規制ではなく、協力要請にすぎないことをここであえて強調しておきます。
このような経緯を経て、富士宮市は、メガソーラー規制とまではいかないものの、大きな発電施設が立地することを市が事前に把握し、景観に配慮して立地を遠慮してもらうように協力を依頼することが可能となり、立地自治体によるメガソーラー抑止政策に先鞭をつけることとなったのです。ここでも強調しておきたいのは、市に施策として可能になった内容は、太陽光発電設備設置事業に関して遠慮してもらうように協力してもらうことを依頼することだけだということです。
そして、2013年6月に富士山が世界遺産登録されたことを機に、これまでのお願いという抑止の取り組みをより明確に法的に位置づけたいとの観点から、企画を中心に景観担当課、土地利用担当課、世界遺産担当課、環境エネルギー担当課などで条例案について協議を進め、2015年7月1日に富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例が施行されることとなるのであって、条例の目的が抑止であって、抑制や規制になっていない点では条例制定前と基本的に変わるところはありません。
ここでポイントとなるのは、富士宮市ではメガソーラー抑止のために、富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例を制定する以前に景観条例の改正を行っていること、条例の規制対象外である小規模なものについても、その後、ガイドラインの策定により抑止を図っており、条例自体はそうした手続を整理するために改めて明文化されたものにすぎず、もともとの抑止の実効性は景観条例やガイドラインによって担保されているということです。
さらに別の視点では、世界文化遺産である富士山そのものが大きな抑止力になっていると言うことができます。富士山の見える眺望を守らなければならないという市の責務は、単なる行政の内部準則ではなく、富士宮市民にとどまらず、全ての日本国民に共有され、ユネスコも認める文化に裏打ちされた慣習法と言うべきものであり、現在では、その文化的価値は全世界で共有されるまで普遍化しており、富士山の存在そのものが法となっているのです。
富士宮市の抑制区域内で大規模事業を行おうとする事業者の立場で考えてみてください。富士宮市に先人が大切に守ってきた富士山景観、自然環境を守ることに協力してくださいとお願いされたとき、これを無視できる事業者がいるでしょうか。富士宮市の指導に逆らって事業を進めることは、全ての日本国民、富士山の美しさを知る世界中の人々を敵に回すことになるのです。そのような場所をわざわざ選んで事業を行い、世界を敵に回すリスクなど負うわけがないのです。もし行政指導を無視して事業を進めようものなら、想像できないぐらい大きな社会的制裁が待っていることが確実だからこそ、理解、協力を求めるという一見緩い行政指導が実際には絶対的な拘束力を持つのです。
また、指導の根拠が単なる行政の内部準則にとどまるか慣習法であるかということも条例の拘束力において極めて大きな違いとなります。それは、慣習法は裁判規範として適用されるからです。つまり、富士山の存在によって、富士宮市では行政指導が事実上慣習法に根拠を持つ処分として機能していると解することができるのであり、かなり強い行政指導を行ったとしても訴訟リスクは皆無であると言えます。ここでも考えてみてください。裁判所が富士山の景観を破壊しても事業者の財産権は守られるべきであると判示することを想像できるでしょうか。
一方で、富士宮市は再生可能エネルギー利用を推進する太陽に最も近い自治体なのであり、だから、抑止にとどまる調和に関する条例となっていることにも注意が必要です。こうした地域事情があるからこそ、メガソーラー規制でなく、メガソーラー抑止でも十分な拘束力が担保されており、景観と事業の調和を図ることができるのです。一方で再生可能エネルギー利用を推進しつつ、他方でこれを抑止するという一見矛盾する政策をコントロールできるのは、世界文化遺産富士山があることによって初めて可能になるものであって、富士宮市の成功例は全国自治体の中で極めてまれな特殊事例なのです。そのような特殊事例を深い洞察もなく参考条例としてしまったことは、市議第38号の致命的欠陥と言うことができるでしょう。
繰り返しになりますが、一言で言えば、富士宮市では、富士山があるから条例に基づく行政指導の有効性が担保されているのであって、逆に言えば、この条例は、保全されるべき富士山を臨む眺望のある地域でしか有効ではないのです。このような特殊な条例の文言を一部変更しただけで地域事情の異なる本市に適用しようとしても、富士宮市同様に有効になるわけがないのです。条例だけを持ってきても意味を持たないのであり、大げさに言えば、富士山まるごと条例と一緒に持ってこなければ制定する意味はありません。
2015年前後までに制定されている条例のほとんどが、由布市や富士宮市のように規制ではなく抑止を基礎とするものとなっているのは、国の再生エネルギー利用推進政策との調和が重視された結果であり、これ以降、メガソーラー設置事業が社会問題化することによって、近年、新たに制定される条例の事例において、FIT法等の上乗せ許可条例となっていることが多いのは、FIT法の改正の影響もありますが、地域の事情を考えたときに、抑止では地域課題の解決にならないからにほかなりません。抑止で十分なのか、FIT法等の上乗せ許可条例であるべきかという判断は、その地域の歴史、文化、環境等の地域の事情に応じて判断されるべき問題であり、先進自治体の成功例を引っ張ってくればよいという単純なものではありません。
これに対して、市議第27号においては、法令に基づいて保全地区の指定を行うことにより、太陽光発電設備設置事業については許可制としており、それは修正案でも維持されています。許可とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する処分行為をいいます。つまり、市議第27号では、市内の太陽光発電設備設置事業は原則禁止となりますから、設置事業の抑止について事業者に理解しか求めることができない市議第38号との比較において、いずれが強く規制できるかは自明のことです。市議第27号が規制条例であるのに対して、市議第38号は条例というより抑止政策指導指針とでも言うべきものにすぎず、現在市内で起きている問題に市議第38号では十分に対応できません。
また、規制根拠の正当性について見た場合も、市議第38号については富士山が根拠となるので、本市では正当性がありません。一方の市議第27号は
伊東国際観光温泉文化都市建設法に条例の規制根拠を求めているのであり、法が第1条で定める「この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によって経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする」という内容に資する条例として、富士宮市の富士山にかわる規制の正当性根拠を明確にしています。富士山のように普遍的価値を承認される慣習法を明確には持たない本市においては、明示的に成文法を規制根拠とすることにより初めて条例に実効性を付与することが可能となるのです。
連合審査会での質疑において、市議第27号には規制の上限面積が規定されていないことから、大規模開発に有効な規制がかけられないのではないかといった趣旨の質疑が複数の委員から出されていましたが、市議第27号では10キロワット以上の太陽光発電設備は許可なく設置できないのですから、上限を設ける意味がそもそもないということを委員が理解されていないのではないかと思われます。このような想像を超えた誤解は、市議第27号における許可制度と市議第38号における届け出制度との違い自体を理解されていないことから生じていると思われます。
このような質問に対して、参考人が市議第38号との比較の中でしかお答えのしようがありませんと当惑して答弁に窮したのも当然のことであり、これについて委員長が市議第38号について参考人が言及することを認めなかったことは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇審査そのものの公正さを疑わせるものにしてしまったと言えます。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇条例制定直接請求を行った市民にとっては委員会審査方法自体に疑念の目を向けざるを得ず、審議が十分に尽くされたと納得できるものにならなかったことが容易に想像されます。
次に、市議第38号についても修正案が提出されていますが、この修正案では施行期日の修正が行われたのみであり、原案の平成30年7月1日が同年6月1日に1カ月早められたにとどまり、条例のその他の部分については原案と全く変わるところがないことから、原案について先ほど指摘した欠陥はそのまま修正案にも引き継がれており、その条例の抑止効果は原案と同様であり、有効な抑止は全く期待できません。
肝心の修正部分についても、施行日を6月1日とすることに全く根拠がないことから、この修正自体ほとんど無意味なものとなっています。施行期日については、市当局は主として、抑制区域内での1万2,000uを超える大規模太陽光発電設備設置には原則同意しないことから、十分な周知期間がないと条例の瑕疵を指摘されかねないと、違法性回避を理由に7月1日とすることを繰り返し説明してきています。本質的に中身の変わらない条例について、周知期間を短縮するのであれば、当局答弁にあった周知期間が十分でないことを理由に違法性の指摘を免れないことになりますが、市議第38号修正案にはその点についての説明が全くないことから、これを認めることはできません。
ただでさえ行政指導をベースとした規制の違法性が疑われる条例について、本文に全く手を入れることなく、内容は同じままに、さらに違法性を高める施行期日の修正を行ってよいはずがありません。施行期日以外原案を丸写しした修正案である限りは、当局説明との整合性を維持するか変更の合理性を説明できていなければならず、その点で市議第38号修正案は、ただでさえ問題のある原案をさらに支離滅裂なものにしています。
もっとも、本当のことを言えば、市議第38号の参考とされた富士宮市の条例も、抑制区域内において1万2,000uを超える大規模設備についてはその設置に同意しないこととなっており、その点で本市条例案と共通していることから、本市当局の説明に従えば、施行に際しては周知期間が設けられなければならないはずなのですが、同市では、附則で「この条例は、公布の日から施行し、」と規定しており、周知期間をとっていませんが、何の問題も起きていません。つまり、当局の周知期間の必要性に関する説明には何の根拠もないということになります。なぜ当局がそのように全く根拠のない説明をしたのか、いまだにその真意がわかりません。
ちなみに、富士宮市と類似した抑止条例を制定している由布市についても、施行期日は公布の日から施行となっております。これは、規制ではなく抑止という行政指導にとどめる条例には強力な拘束力がもともとなく、ただ事業者にお願いして理解を求めることしかしないのですから、周知期間などそもそも必要ないんです。逆に、許可制という原則禁止の強力な規制をかける市議第27号においてこそ、一定の周知期間が必要とされるものであり、この点は修正案では議会での議決から約1カ月の十分な周知期間を設けております。
このように、市議第38号原案、修正案ともに、公布日から施行期日をおくらせる理由が全くないにもかかわらず、あえておくらせている点については、結論として恣意的であり、これを認めることは到底できません。原案の施行期日には何の根拠もなく、公布の日から施行することで問題ないのに、施行期日を原案から1カ月だけ早めたことを、修正案の発議者は原案に比べればましになったとお考えかもしれませんが、法令というのはそのように単純なものではありません。
さて、市議第27号原案についてですが、本条例案は、市長より付された意見等に見られるとおり、法制執務上の用語法等の細かなものも含めれば、相応の修正を必要とするものとなっていることについては否定するものではなく、これをそのまま可決することはできないものと私も考えますが、条例として必要とされる根本原理及びその理念においては
国際観光温泉文化都市伊東にふさわしい条例であり、議員の責務として、これに適切な修正を行った上で制定することが最善であると考えるところから、市議第27号修正案を可決することに賛成し、市議第38号については、原案、修正案ともに、抑止のためには富士宮市における富士山に匹敵する世界に共有される文化規範にその根拠を置く条例になっていなければならず、今の形では違法性の指摘を免れないものと言わざるを得ず、制定すること自体が訴訟リスクを高めることになりかねないことから、制定してはならないものと考えます。
結びに、議員の皆様には、私の討論内容についてよく吟味していただき、短期間に4,766人もの署名人を集めて提出された直接請求案の重みに改めて思いをめぐらせていただき、これを否決するならば、その重大な結果責任を負うことになることを認識していただき、市議第27号修正案にご賛成いただけるよう最後にお願いして、私の討論といたします。(拍手)
○議長(井戸清司 君)以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
まず、四宮和彦君ほか6人から提出された市議第27号に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手少数であります。よって、本修正案は否決されました。
次に、市議第27号について採決いたします。本案に対する常任観光建設委員会の審査報告は、原案否決であります。本案は、委員会の報告のとおり否決と決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は否決されました。
次に、稲葉富士憲君ほか10人から提出された市議第38号に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本修正案は可決されました。
次に、市議第38号に関し、修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
お諮りいたします。修正議決をした部分を除く部分については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、修正議決した部分を除く部分は原案のとおり決定されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)昼食のため、午後1時まで休憩いたします。
午前11時56分休憩
───────────
午後 1時 再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第2、市議第28号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例、市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例、市議第35号 伊東市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例、市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、市議第37号 伊東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、市議第59号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計予算、市議第60号 平成30年度伊東市土地取得特別会計予算、市議第61号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計予算及び市議第63号 平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計予算、以上10件を一括議題といたします。
常任総務委員会の審査報告を求めます。
───────────────
常任総務委員会審査報告書
議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月12日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任総務委員会
委員長 稲 葉 富士憲
記
┌──────┬───────────────────┬───────┬────┐
│番 号 │件 名 │議決の結果 │付 記 │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第28号│伊東市職員の公益的法人等への派遣に関す│原案を可決すべ│ │
│ │る条例の一部を改正する条例 │しと決定 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第30号│伊東市一般職の職員の給与に関する条例の
│〃 │ │
│ │一部を改正する条例
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第31号│伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を│〃 │少数意見│
│ │改正する条例 │ │留 保│
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第35号│伊東市国民健康保険保険給付等支払準備基
│〃 │ │
│ │金条例の一部を改正する条例
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第36号│伊東市国民健康保険税条例の一部を改正す
│〃 │ │
│ │る条例
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第37号│伊東市後期高齢者医療に関する条例の一部
│〃 │ │
│ │を改正する条例
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第56号│平成30年度伊東市一般会計予算のうち、│〃 │少数意見│
│ │歳入全般、歳出のうち、第1款議会費、第│ │留 保│
│ │2款総務費(第1項総務管理費第11目住
│ │ │
│ │居表示整備費、第17目地域応急処理費、
│ │ │
│ │第19目コミュニティ振興費、第21目健
│ │ │
│ │康保養地づくり推進費を除く。)、第3款
│ │ │
│ │民生費第1項社会福祉費第6目国民年金事
│ │ │
│ │務費、第7目国民健康保険費、第4款衛生
│ │ │
│ │費第1項保健衛生費第6目後期高齢者医療
│ │ │
│ │費、第8目環境衛生費、第2項清掃費(第
│ │ │
│ │5目地域汚水処理費を除く。)、第3項環
│ │ │
│ │境保全費、第9款消防費、第12款公債
│ │ │
│ │費、第13款諸支出金、第14款予備
│ │ │
│ │費、債務負担行為、地方債、一時借入金、
│ │ │
│ │歳出予算の流用
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第59号│平成30年度伊東市国民健康保険事業特別│〃 │少数意見│
│ │会計予算 │ │留 保│
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第60号│平成30年度伊東市土地取得特別会計予算
│〃 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第61号│平成30年度伊東市霊園事業特別会計予算
│〃 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第63号│平成30年度伊東市後期高齢者医療特別会
│〃 │ │
│ │計予算
│ │ │
└──────┴───────────────────┴───────┴────┘
以 上
───────────────
〔11番 稲葉富士憲君登壇〕
◎11番(常任総務委員長 稲葉富士憲 君)ただいま議題となりました条例6件、特別会計予算4件につきまして、常任総務委員会における審査の概要を報告いたします。
最初に、市議第28号 伊東市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
まず、本市の派遣の状況が確認された後、委員から、本改正の意義を問う旨の質疑があり、当局から、これまで一般社団法人美しい伊豆創造センターから支給されていた手当等について、派遣元で支給することとなったため、本改正により支給に係る規定を整備するものであるとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第28号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、本市の職員の初任給が県内の市においてはやや低い水準であることの確認及び国の人事院勧告に基づき改正を行っていることの確認がされたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、市議第30号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例につきましては、国の改定に伴い、退職手当の支給水準を同程度引き下げること及び平成25年の条例改正による段階的な引き下げの実施に係る経過が確認されたほか、質疑はありませんでした。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場での討論がありましたが、後の少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第31号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第35号 伊東市
国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
委員から、本改正の概要を確認する旨の質疑があり、当局から、国民健康保険の制度改革により、県が保険給付を担うこととなったことから、保険給付等の支払い不足分を補填するための基金を県への納付金に係る不足分に充当するための基金とする改正であるとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第35号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
まず、資産割の廃止の経緯及び応益割の増減額について確認がされ、当局から、所得割の補完的位置づけであった資産割が、被保険者の高齢化により高齢者層の重い負担になっている状況等に鑑み、廃止するものであるとの答弁があり、さらに、均等割及び平等割の税率のバランスが変わるものの、応益割全体の合計額については現在の賦課合計額と同額であることから、増減の影響は少ないとの答弁がありました。
この答弁を受け、委員から、ケースによっては負担増となる世帯があることから、どのように税率の検討をしてきたのかを問う旨の質疑があり、当局から、国や国民健康保険運営協議会からも激変緩和を図るよう指示があったことから、収納率の不足分を基金で補填するなど、負担額の上昇を極力抑える措置を講じる中で、今回の税率算定を行ったとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場から、資産割を廃止したことは理解できるところだが、均等割の増額により負担額がふえてしまう世帯があることについては、その仕組み自体に問題があるとして、反対の討論がありました。
採決の結果、市議第36号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第37号 伊東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、住所地特例の適用を受けている国保被保険者が後期高齢者医療に加入した場合には、当該特例を引き継ぎ、保険料を徴収することとなるとの確認がされたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、市議第37号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第59号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計予算につきましては、質疑はなく、討論において反対の立場での討論がありましたが、後の少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第59号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第60号 平成30年度伊東市土地取得特別会計予算につきましては、公共用地先行取得事業債の概要について確認がされたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、市議第60号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次の市議第61号 平成30年度伊東市霊園事業特別会計予算につきましては、未使用墓地の返還による償還金等及び霊園整備基金積立事業に関する確認がされたほか、質疑はなく、討論もなく、採決の結果、市議第61号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第63号 平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計予算につきまして申し上げます。
委員から、保険料歳入の増額について、料率改定との関係性を問う旨の質疑があり、当局から、昨年10月時点で広域連合から示されたものであるが、加入者の増による増額となっており、料率改定等については、今後、補正等をしていくとの答弁がありました。また、保険料の改定に関し、医療費や加入者の増が見込まれることから増額の改定となったとの確認がされました。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場から、国や県の援助なしでは保険料を抑えることは難しく、本市の決定により増額するものではないが、年金生活者、高齢者の生活を圧迫する懸念があるとして、反対の討論がありました。
採決の結果、市議第63号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任総務委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、少数意見者の報告を求めます。
───────────────
少 数 意 見 報 告 書
平成30年3月12日常任総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月12日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任総務委員会
委 員 重 岡 秀 子
記
1 市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例
退職手当の減額については、平成25年度の条例改正により平均約400万円という大幅な減額が決定し、その後段階的に引き下げられてきたところであるが、本改正は、さらに平均約75万円の減額をするものとなっている。民間の退職金との比較による人事院勧告に沿ったものであるが、公務員は雇用保険もなく、また、従業者50人以上の規模の企業とでは公務員が高くても、1,000人規模となると民間の方が高いという資料もある。
また、年金の支給開始年齢が徐々に引き上げられており、本改正による影響を受けることとなる定年退職者は63歳まで支給がされないことから、退職金や貯金を切り崩して生活しなければならないという現実がある。
退職金を官民で比較し、民間に合わせていくという考え方にも疑問があり、例えば日本の教育費は高く、親の退職金が子供の大学の学費となっていることも多いことから、公務員の退職金の額が高いかどうかという論議については、このような子育てにかかる費用などを含めて、総合的に考える必要がある。
以上の点から市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例に反対し、少数意見を留保する。
2 市議第59号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計予算
さきに審議された市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対しては、資産割の廃止による新たな算定の仕組みについて、固定資産のない子供の多い世帯などのケースにおいては、均等割が増額になるために、かなりの値上げになってしまうという問題点を主な理由として反対をしている。
市議第59号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計予算については、このような条例改正に基づく予算の執行が含まれていることから反対をするものであり、少数意見を留保する。
3 市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算所管部分
小野市長就任以来、未来ビジョン会議やタウンミーティングなどにより、市民の声を聞くボトムアップの市政が展開されていることから、施政方針の転換を感じるところであり、また、30年度予算にもそのような市民の声を反映させた施策があることは評価するものである。しかし、全体的に本市の課題は何なのか、今、何を優先し力を注ぐべきなのかという点での検討が不十分であると考える。
歳入で審議された就学前5歳児の保育料無償化については、本市の子育て支援全体を考えるとこれだけの大きな財源を注ぐべき施策なのか疑問である。また、市民課窓口の委託化についても、30年度は仕様書を作成し、31年度に実施するとのことだが、このような施策にこそ、市職員内でのボトムアップが必要であり、多くの職員の声を聞きながら十分検討すべきであると考えるが、現状ではそのような動きが感じられないところである。市民サービスの向上や懸案事項に対する新規事業の予算など、評価できるものも多いが、審議の中では、そのような予算を生かし、このまちが変わっていくという展望が見えてこない。
以上の点から、市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算歳出所管部分に反対をし、少数意見を留保する。
以 上
───────────────
◎7番(重岡秀子 君)ただいま議題となりました市議第31号及び市議第59号に対して、常任総務委員会で留保しました少数意見はお手元に配付したとおりです。よろしくご審議ください。
○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告及び少数意見報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより10件一括討論に入ります。
討論の通告がありますので、まず、7番 重岡秀子君の発言を許します。
〔7番 重岡秀子君登壇〕
◆7番(重岡秀子 君)日本共産党の重岡秀子です。会派を代表し、通告に従い、以下4点について反対討論をいたします。
まず1点目は、市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例についてです。
退職手当については、平成25年6月議会に条例改正案が提出され、平均400万円という大幅な減額が決められました。このときはかなり突然の改定で、額も多かったため、段階的に実施されましたが、平成27年度の退職者からはこの平均400万円の減額となっており、さらに今回、平均で約75万円という減額になります。
従業員50人以上の民間企業をランダムに抽出して、その退職金と比較して出されたという今回の人事院勧告ですが、そもそも退職金の算定のもととなる給与体系が全く違う民間との単純な比較はいかがなものかと考えます。既に民間では年功序列型賃金が大きく崩れ、勤務評価による成果主義の賃金が多くなっていること、一般的に基本給が少なく、管理職手当などの手当によって給与が構成されていること、したがって、退職金の算定も企業によって大きな差があるのは当たり前です。競争主義、成果主義がなじまない、また労働組合のストライキ権もない公務員の仕事の特殊性を大事にした給与体系、それによる退職金制度は民間企業と違ってよいと私は思います。また、公務員には雇用保険もありません。そして、年金支給年齢が徐々に上げられ、今回の改正の対象となる退職者は63歳になるまで支給されないという年金制度の改悪もあります。また、例えば日本は世界一高い教育費と言われる中で、退職金を当てにして子供を大学に進学させるといった家庭も多く、退職金の問題をただ単に官民の比較で考え、低いほうに合わせていくのではなく、教育費や老後の社会保障全体の問題として考えるべきではないでしょうか。
以上の点から、市議第31号 伊東市職員等退職手当支給条例等の一部を改正する条例には反対をいたします。
2点目は、市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例です。
今回の条例改正は、平成30年度から県を主体とする運営の広域化が実施されること、また、この機会に伊東市では資産割をなくした新たな算定の仕組みに変えることなど、大きな改革となっています。資産割は固定資産税に応じて算定されるもので、29年度までは医療分で固定資産税の額の27%、後期高齢者支援額で8%、介護保険分で3%が反映された税額となっておりました。この資産割は、かつて農業などの第一次産業が盛んな時代に制定されたもので、現在は相続などで土地を持っていても活用がされない場合は大きな保険税負担となっていました。今回の廃止によって保険税額が下がった世帯も多く、全体としては1人当たり平均年8,470円、1世帯では約1万5,500円の減額になりました。これは広域化によって保険税額の引き上げが心配されていただけに評価できることと考えます。
しかし、資産割をなくした影響額は約9,000万円となり、その結果、資産がもともとないアパート暮らしの子供の多い世帯などのケースを見ると軒並み値上げになってしまいました。例えば、夫婦に子供2人、所得346万円の固定資産のない世帯では年間2万6,100円、約6%の値上げになってしまっています。4人家族で所得が346万円、決して余裕がある家庭とは言えないのに、年間の保険税額は45万2,500円、国保税だけで所得の13%の税率です。この均等割、すなわち家族数による保険税額の算定は、共済や社会保険料など他の健康保険にはない国保特有の仕組みで、例えば赤ちゃん1人ふえると均等割のみで年間4万4,000円の増額になります。これでは全く少子化対策に逆行しています。
こうした問題は、資産割をなくしたまちが圧倒的に多い中、全国で顕在化しているようです。東京都議会では、この3月議会で国に子供の均等割の減額を要求する意見書を採択し、旭川市では、子供の均等割を3割減免するという独自減免を実施いたしました。こうした施策を市としてやるためには新たな財源が必要になりますが、高過ぎる国保税に対し国への抜本的な制度改革を要求するとともに、本市でも検討すべきと考えます。今回、広域化初年度ということで、県も激変緩和策をとり、全体的に県への納入額も抑えられているとのことですが、今後の引き上げや、収納率の向上が評価される保険者努力制度などの導入により、さらなる滞納者への差し押さえの強化などをせざるを得なくなることも心配されます。
以上の点で、市議第36号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例には反対をいたします。
また、3点目として、この条例改正をもとに編成された市議第59号 平成30年度伊東市
国民健康保険事業特別会計予算についても、同様の考えから反対いたします。
4点目は、市議第63号 平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計予算についてです。
後期高齢者医療については、全ての運営が県の広域化連合によるもので、この予算については市独自の施策の部分がほとんどありませんが、今回は年平均2,239円、3.57%の値上げであり、厚生年金の一般的受給額、年210万円の方では約8,300円の値上げとなります。年金は2カ月ごとの支給ですので、平均値で373円、また、厚生年金の一般的な受給額の方は1,383円の減額となります。この値上げは、後に議題となります介護保険料の値上げと相まって、年金から天引きされるわけですから、高齢者には大変大きな痛手となります。本来、伊東市としていかんともしがたい予算の賛否については賛成せざるを得ないという思いもありますが、高齢者の立場に立つと、やはり社会保障全体の問題として異を唱えたいと考えます。
以上の点から、市議第63号 平成30年度伊東市
後期高齢者医療特別会計予算には反対をいたします。
○議長(井戸清司 君)次に、9番 杉本一彦君の発言を許します。
〔9番 杉本一彦君登壇〕
◆9番(杉本一彦 君)市議第30号 伊東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に私たち伊東新時代。は反対の立場で討論をいたします。
私は、毎年報告される人事院の勧告に合わせ、近年では増額勧告が続いているわけですけれども、これまでも、その都度都度、本市の職員給与を増額する必要はないのではと条例改正には反対をしてまいりました。このたびの反対理由につきましても、これまでとほぼ同じであります。本市では、少子高齢化や人口減少に現在も歯どめがかからない状況であり、市の財政はこれからもますます厳しくなることが予想されます。私は、このような時期、時代であるからこそ、職員の人件費については、一度立ちどまり、改めて本市の未来像を考慮し、本市の実態に見合った給与のあり方を考えるべきではということをこれまでも訴えてまいりました。
このたびもネット調査による地方公務員の年収に係る全国ランキングのデータを見てまいりました。その中で、全国自治体別の地方公務員の年収額を見てみると、最高額は約817万円、最低額は約359万円ということであり、同じ地方公務員でも随分格差があることがわかりました。そのことにつきましては前にも指摘をさせていただいておりますが、それは、同じ地方公務員であるのにこれだけ格差があるということを知る中に、地方公務員の給与の考え方というのは各地域の事情により各地方公共団体でさまざまである、決して人事院勧告を遵守する自治体ばかりではないということもデータを見る中で感じました。
また、全国の地方公務員の平均年収は約585万円ということであり、そのデータの中では、伊東市の職員の年収は約592万円だということでありました。これを全国ランキングで見てみると、1,741市町中735位ということで、このデータから見ると、伊東市の職員の年収は、全国的には平均よりも少し高目ということでありました。たしか当局の議場における答弁の中には、県内において本市の給与水準はほぼ平均である旨の話も伺ってきました。恐らく皆が、大体伊東市の職員の給与は全国平均である、県内平均であるという認識を持っているのだと思います。
しかし、その一方で、伊東市民の所得についてはどうでしょうか。これもネット調査のデータを参考とさせていただいたわけですけれども、伊東市の市民所得は約257万円ということであり、これは全国ランキングで言うと、1,741市町中1,120位ということでありました。県内でのランキングを見てみると、静岡県の40区市町中35位ということであり、県内では極端に所得の低い伊豆地域の実態を知る中で、伊東市民の所得は全国的にも静岡県内においても非常に低いということがこのデータからよくわかりました。
私は、ただ単に市民の所得が低いから市職員の給与を見直すべきと言いたいのではありません。中央と地方の格差の問題も指摘されていますが、納税者である市民の収入、所得が低迷するそんな中、その自治体の職員の給与を、毎年報告される人事院のプラス勧告に従い増額していけば、ますます市民との収入格差、所得格差が広がり、その地域の姿がいびつになってしまうということを懸念しているのであります。
私は前から、何度か市内の民間企業等で働く現役世代の給与の調査をすべきではということを提案させていただいております。職員の給与は全国自治体の中でもほぼ平均だからよいなどと安易に考えるのではなく、そこは本市における現役世代の市民所得をしっかり捉え、その実態も加味する中で職員の給与を決めていくべきと考えるからであります。このたびも引き続き、そういった市独自の調査研究をお願いしたいと思います。
また、国においても、働き方改革の中では、正規職員と非正規職員の同一労働・同一賃金の格差是正の方向も示されております。それは本市においても言えることであります。しかし、これまで本市が進めてきた行財政改革に係る人件費削減の手法では、市職員の正規・非正規の賃金格差を埋めることはできません。むしろますます広がってしまうことが考えられます。できる範囲において、もちろん、より丁寧にではありますが、スピード感を持って、民間に委託できるものは民間委託を進め、人員削減を進めていくことは、今後の自治体経営の中で必要不可欠であると考えております。その将来的な方向性の中で、本市の適正な職員数を検討し、正規と非正規の職員の賃金格差を埋めていかなくてはいけないんです。私は、今、正規の市職員の給与を増額しようというのであれば、むしろ非正規職員の待遇改善に光を当て、非正規職員がもう少し安心して働き、生活できるような環境づくりを進めることのほうが重要ではないかとも考えております。臨時職員として安定しない雇用状況の中において、決して高くない賃金で働く職員の底上げを進めていくこと、そのことこそが伊東市の市民生活の向上につながっていくのではないかと思っているところでもあります。
そして、最後にもう一つ、市職員の給与のあり方を考える前には、やはり私たち政治家や市執行部の特別職の報酬のあり方を考えていかなくてはいけません。市長を初めとする特別職の報酬の削減と、議員については、昨年9月に市議会で発足した議会活動活性化協議会にも我が会派から提案させていただいておりますが、大幅な議員定数の削減と、こういった政治家の人件費に係る大きな2つの改革を市長と議会とが力を合わせ実現することが、将来に向けた市職員全体の給与水準のあり方を考え始めること、また、その中で議論される内容についても職員にも理解をいただける、そのきっかけとなるのだと思います。
市長におかれましては、新政権が発足し、初となる次年度の予算を審議する中、同じタイミングで上程された条例改正案ですが、ぜひ、将来的に市職員の給与のあり方を考える中には、私たち伊東新時代。の主張も参考にしていただくことをお願いし、以上を市議第30号の反対の討論とさせていただきます。
なお、本条例案採決の後、採決が求められます市議第47号から市議第55号までの補正予算9件につきましては、これら人件費の増額計上が主な内容でありますので、市議第30号同様、9件全ての議案にも反対をいたします。以上です。
○議長(井戸清司 君)以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案10件に対する常任総務委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。
採決は5つに分けて行います。
まず、市議第28号、市議第35号及び市議第37号、以上3件について一括採決いたします。本案3件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案3件は原案のとおり可決されました。
次に、市議第30号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第31号及び市議第36号、以上2件について一括採決いたします。本案2件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
次に、市議第59号及び市議第63号、以上2件について一括採決いたします。本案2件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
次に、市議第60号及び市議第61号、以上2件について一括採決いたします。本案2件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第3、市議第47号 平成29年度伊東市一般会計補正予算(第8号)、市議第48号 平成29年度伊東市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)、市議第49号 平成29年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)、市議第50号 平成29年度伊東市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、市議第51号 平成29年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第2号)、市議第52号 平成29年度伊東市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、市議第53号 平成29年度伊東市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)及び市議第54号 平成29年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)、以上8件を一括議題といたします。
直ちに8件一括討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
採決は1件ごと行います。
まず、市議第47号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第48号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第49号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第50号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第51号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第52号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第53号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第54号について採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第4、市議第55号 平成29年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
直ちに討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
市議第55号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第5、市議第29号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例、市議第39号 伊東市都市公園条例の一部を改正する条例、市議第57号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算、市議第58号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計予算及び市議第65号 平成30年度伊東市水道事業会計予算、以上5件を一括議題といたします。
常任観光建設委員会の審査報告を求めます。
〔18番 佐山 正君登壇〕
◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)ただいま議題となりました条例2件、特別会計予算2件及び水道事業会計予算につきまして、常任観光建設委員会における審査の概要を報告いたします。
市議第29号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例につきましては、質疑、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第39号 伊東市都市公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。
まず、委員から、本改正において、現時点で対象となる公園及びその運動施設率を問う旨の質疑があり、当局から、総合グラウンド及びテニスコートがある小室山公園が約10%であるとの答弁がありました。
以上が質疑の概要であり、討論はなく、採決の結果、市議第39号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
市議第57号 平成30年度伊東市下水道事業特別会計予算、市議第58号 平成30年度伊東市競輪事業特別会計予算及び市議第65号 平成30年度伊東市水道事業会計予算につきましては、質疑、討論ともになく、採決の結果、市議第57号、市議第58号及び市議第65号は、それぞれ全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任観光建設委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより5件一括討論に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案5件に対する常任観光建設委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。
採決は2つに分けて行います。
まず、市議第29号及び市議第39号、以上2件について一括採決いたします。本案2件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
次に、市議第57号、市議第58号及び市議第65号、以上3件について一括採決いたします。本案3件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案3件は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━
○議長(井戸清司 君)
△日程第6、市議第32号 伊東市特別会計条例の一部を改正する条例、市議第33号 伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正する条例、市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例、市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例、市議第62号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計予算及び市議第64号 平成30年度伊東市病院事業会計予算、以上6件を一括議題といたします。
常任福祉文教委員会の審査報告を求めます。
───────────────
常任福祉文教委員会審査報告書
議会から審査を付託された次の案件について審査を行った結果を、会議規則第110条の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任福祉文教委員会
委員長 鳥 居 康 子
記
┌──────┬───────────────────┬───────┬────┐
│番 号 │件 名 │議決の結果 │付 記 │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第32号│伊東市特別会計条例の一部を改正する条例│原案を可決すべ│ │
│ │ │しと決定 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第33号│伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正
│〃 │ │
│ │する条例
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第34号│伊東市介護保険条例の一部を改正する
条例│〃 │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第40号│
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を│〃 │少数意見│
│ │改正する条例 │ │留 保│
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第56号│平成30年度伊東市一般会計予算歳出のう│〃 │少数意見│
│ │ち、第2款総務費第1項総務管理費第19
│ │ │
│ │目コミュニティ振興費、第3款民生費(第│ │留 保│
│ │1項社会福祉費第6目国民年金事務費、第
│ │ │
│ │7目国民健康保険費を除く。)、第4款衛
│ │ │
│ │生費第1項保健衛生費(第6目後期高齢者
│ │ │
│ │医療費、第8目環境衛生費を除く。)、第
│ │ │
│ │10款教育費
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第62号│平成30年度伊東市介護保険事業特別会計
│〃 │ │
│ │予算
│ │ │
├──────┼───────────────────┼───────┼────┤
│市議第64号│平成30年度伊東市病院事業会計予算
│〃 │ │
└──────┴───────────────────┴───────┴────┘
以 上
───────────────
〔16番 鳥居康子君登壇〕
◎16番(常任福祉文教委員長 鳥居康子 君)ただいま議題となりました条例4件、特別会計予算1件及び病院事業会計予算につきまして、常任福祉文教委員会における審査の概要を報告いたします。
最初に、市議第32号 伊東市特別会計条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本条例は介護老人保健施設特別会計を廃止しようとするものですが、まず、委員から、高齢化率の上昇が続く状況下において、増改築の必要性がないと判断した理由を問う旨の質疑がされ、当局から、現在、みはらしの待機者はなく、ほかの2施設もほぼ待機者のいない状況であること、特別養護老人ホームとは異なり、在宅復帰を目指す施設であることからも、3施設のベッド数362床があれば、団塊の世代が75歳以上となる2025年を考慮しても増改築の必要性はないと判断しているとの答弁がありました。
また、当該施設において、やむを得ず長期入所となる理由について問う旨の質疑があり、当局から、身寄りのない高齢者の特別養護老人ホームの入所待ちや、機能回復訓練がまだ必要であると判断された方などであるとの答弁がありました。
このほかに、起債の残額について確認がされました。
以上が議論の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第32号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第33号 伊東市医療施設設置基金条例の一部を改正する条例について申し上げます。
委員から、医療提供体制整備の内容を問う旨の質疑があり、当局から、医療従事者の確保が主な目的で、助産師及び看護師に対する奨学金事業、保育所及び職員宿舎運営事業、病院経営の安定化と医療の質の向上を目的とした病院経営改善、医療従事者誘致事業及び常勤医師の新規採用促進を目的とした医療従事者就業支援事業等に基金を活用していきたいとの答弁がありました。
別の委員から、市民病院は指定管理者制度をとっているので、その中で対応していくべきものではないかとする質疑があり、当局から、市民病院の機能向上には専門医の確保を要することから、医師探しは病院が行い、財政的負担は市が支援するなど、病院と連携し医療体制の拡充に取り組むために基金を活用していきたいとの答弁がありました。
それを受けて、委員から、指定管理者の負担において行うべき事業であるのか、あるいは市が独自にやるべき事業なのか、その線引きを定める基準を協定内で明確にすべきであるとの意見がありました。
このほか、平成29年度の基金取り崩し額の内訳について確認がされました。
以上が論議の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第33号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。
委員から、保険料月額の改定差額が300円程度の増額となったその要因及び内訳について問う旨の質疑があり、当局から、増額要因は介護報酬0.54%の引き上げ、平成31年10月から実施が見込まれる消費税率引き上げ及び処遇改善加算等が影響しており、内訳については、自然増359円、施設整備分の増144円、介護予防・日常生活支援総合事業が平成30年度から通年での実施となることにより見込まれる増89円の合計額592円から、保険給付支払準備基金を取り崩し補填する額289円を減額した額が303円程度になるとの答弁がありました。
このほか、介護保険料について算定方法の確認がされました。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場から、制度として保険料改定等は実施せざるを得ないものであり、低所得者に対する配慮や値上げの抑制に努めたことは理解するものの、後期高齢者医療保険の値上げもある中、本改正によりさらに年金天引きがふえるなど、手取り額が減り、高齢者が苦しい生活を強いられることが懸念されることから、高齢者サービスの後退が進んでいる現状を踏まえ、批判を込めて反対するとの討論がありました。
採決の結果、市議第34号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。
委員から、本改正では低所得者階層に対する負担軽減額が少ないことへの当局の見解を問う旨の質疑があり、当局から、子ども・子育て支援法による多子軽減措置が既に適用されており、さらに、低所得者に対して無償化の措置もされている状況であるとの答弁がありました。
その答弁を受け、5歳児の保育料無償化以外の軽減措置の検討が行われたか問う質疑があり、当局から、今回は5歳児限定で実施するが、今後、国が4歳以下の保育料に関しても軽減措置の検討をしているとの情報もあり、市民が恩恵を最大限に享受できる制度設計を検討していきたいとの答弁がありました。
また、本改正により見込まれる減収額の内訳の確認がされた後、委員から、減収額が及ぼす影響について問う質疑があり、当局から、財源確保は簡単ではないが、保護者が幼稚園、保育園を信頼し、安心して子供を預けることができるよう、職員及び特別支援員等の適正配置など、保育の質を担保する中で、他に影響が及ばないよう努めていくとの答弁がありました。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場での討論がありましたが、後の少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第40号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第62号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計予算について申し上げます。
まず、生活支援コーディネーターの実績及び今後の展開を問う質疑があり、当局から、現在、社会福祉士1名が配置され、平成28年度は62人、29年度は77人、合計139人の生活支援サポーターを養成し、平成30年度は市内5圏域全てに1人ずつ配置していくとの答弁がありました。
このほか、見守り・配食サービス事業に関する問題点について問う質疑がありました。
以上が論議の概要で、討論において、市議第34号に反対の意をあらわしたことから、保険料の値上げにかかわるものであるため、本予算案も反対するとの討論がありました。
採決の結果、市議第62号は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
次に、市議第64号 平成30年度伊東市病院事業会計予算について申し上げます。
委員から、現在の医療従事者数について確認がされた後、医療従事者の不足数を問う質疑があり、現在の19診療科、病床数250床の運営に関しては不足していないが、今後、病診連携を進める中で、救急を含めた医療機能の向上を図るためには専門医の確保が不可欠であり、看護師については、現在の入院患者と看護師の比率10対1での運営を7対1にするためには、20人程度の不足となるとの答弁がありました。
以上が議論の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第64号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任福祉文教委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、少数意見者の報告を求めます。
───────────────
少 数 意 見 報 告 書
平成30年3月9日常任福祉文教委員会において留保した少数意見を、会議規則第108条第2項の規定により、下記のとおり報告する。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任福祉文教委員会
委 員 佐 藤 龍 彦
記
1 市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例
本条例改正は、市立幼稚園に通う市内に住所を有する全ての5歳児の保育料を無償にすることで、就学前における保護者負担の軽減を図る施策であるが、市内の私立幼稚園及び保育園の5歳児の保育料も同時に無償化されることにより、その影響額は4,450万円との試算が示された。一見とてもよい施策に思える条例改正ではあるが、この影響額を、不足する保育士の確保をするなどの待機児童問題解決のための施策に優先的に充てていくべきではないかと考える。
就学前における経済的負担が大変な状況もわかるが、少子化対策だとしても、これが若い世代の流出を防ぐことや、移住をふやすということにはつながらないと考える。
以上の点から、市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例に反対し、少数意見を留保する。
2 市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算歳出所管部分
さきに審議された市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について反対した立場もあり、平成30年度予算においても、特に子育て支援の施策については疑問を感じる。保育園の待機児童問題がまだ解決されていないこと、臨時職員の保育士が多いこと、また、放課後児童クラブでは、4年生以上は希望があっても利用できない施設もあり、施設の広さや、預かり対象の拡充など課題が残る。5歳児の保育料無償化をする前に、既に問われているほかの子育て支援に関する施策の課題解決が重要であり、優先させるべきと考える。
以上の点から、市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算歳出所管部分には反対し、少数意見を留保する。
以 上
───────────────
◆6番(佐藤龍彦 君)ただいま議題となっておりますうちの市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例に対し、反対の少数意見を述べ、留保しました。よろしくお願いします。
○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告及び少数意見報告に対する質疑に入ります。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより6件一括討論に入ります。討論の通告がありますので、6番 佐藤龍彦君の発言を許します。
〔6番 佐藤龍彦君登壇〕
◆6番(佐藤龍彦 君)日本共産党の佐藤龍彦です。通告に従い、以下3点の議案に対し反対の立場から討論させていただきます。
まず1点目は、市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例についてです。
本条例改正は、介護保険料の3年ごとの見直しにかかわる改正ではありますが、低所得者に配慮し、極力値上げを抑えようという当局の努力はわかります。特に、余り多くない基金の中から3億円を入れて値上げを抑えたことは評価できます。介護保険料の基準となる第5段階の方で300円の値上げですが、この中身として、先ほどの報告にあったように、359円は高齢化の進行などによる自然増、144円は施設入所の増大など、89円は総合事業など制度改革によるものを合計すると592円になり、基金の導入で289円が減額となり、結果で平均300円の値上げに抑えられたとの説明がありました。やはり基金の投入は値上げ抑制に大きな影響があったと思います。介護保険の仕組みとして、市として一般会計から独自にお金を入れられないので、値上げは仕方がない面もあります。しかし、同時に後期高齢者医療の保険料の値上げなどもあり、世帯によっては国保税も値上げになるケースもあり、平成30年度は年金生活者にとってダブルパンチ、トリプルパンチになり、大きな痛手となっています。そもそも、介護認定者がふえたり施設がふえたりすると、その分がそのまちの65歳以上の保険料にはね返るという仕組みそのものに問題があると考えます。介護報酬の0.54%の値上げまで介護保険料に反映するという資料には唖然としました。
一方で、高齢者がピークとなる2025年問題に向け、介護サービスの抑制も進んでいます。要支援1・2のデイサービスや訪問介護サービスが介護保険から外され、市の総合事業に移行されますが、その転換をどのようにしていくのか。予算を抑え、サービスを確保することは至難のわざと考えます。生活の支援をするボランティアを活用するために、サポーターの養成なども現在では139名のボランティアが養成され、平成30年度はコーディネーターを全ての地域包括支援センターに配置することによって、その活用も図るということですが、高齢者の要望とどのようにマッチングさせていくのか、また、居場所づくりの取り組みも広がってはいますが、それを従来のデイサービスなどとどう組み合わせてサービスとしていくのか、今後大変な課題が山積しているのではないでしょうか。
以上のような介護制度の状況や今後の方向も踏まえ、市議第34号 伊東市介護保険条例の一部を改正する条例について反対します。
2点目は、今お話しした市議第34号とあわせ、市議第62号 平成30年度伊東市介護保険事業特別会計予算に対してですが、この予算案は前号の条例改正に基づくものであり、同様の理由で反対いたします。
3点目は、市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例に対してです。
本条例改正は、市内の市立幼稚園に通う全ての5歳児の保育料を無償にすることで、就学前の保護者負担の軽減を図る施策と説明されました。条例改正としては公立幼稚園が対象ですが、この施策は市内の私立幼稚園並びに全ての保育園の5歳児の保育料も同時に無償化されるものであり、影響額は4,450万円との試算が示されました。保育料の無償化という施策は、一見、北欧の福祉国家のようなとてもよい施策に思えますが、そのような国々では、待機児童問題が深刻であったり、幼稚園のクラス担任が時給1,060円の臨時保育士だったりという現状はないでしょう。安倍政権が昨年の総選挙の政策として、消費税10%への値上げを見通し、保育料の無償化を打ち出したときにも、全国からは先に待機児対策をという声が上がり、また、政権内部では余りにも多額の予算が必要になることから異論が出ていたようです。
このような国の政策どおりに3歳以上の保育料無償化を実施すると、保育ニーズが高まることで保育所等の施設整備に緊急性が生じ、人材不足の問題に直面する事態が容易に想定できます。また、5歳児のみの無償化に関しては12月に閣議決定がされ、ことし8月ごろには採択され、来年度から国の予算で実施される可能性もありましたが、これも定かではありません。
福祉文教委員会の委員会審議の中では、既に保育料が所得に応じた額になっていることから、保育料が月3万円の子供は年間36万円の恩恵になる一方で、無料や月2,000円の子供の恩恵は少なく、逆進性があることや、小学校入学時の父母負担を助けるというなら一律の準備金を出したらどうかという意見も出されました。このように4,450万円という財源が見込めるのなら、保育士の確保や学童保育の充実などを優先させるべきではないでしょうか。子育て支援は総合的かつ根本的に進められる必要があります。就学前の経済的負担が大変な状況もわかりますが、5歳児の保育料の無償化では少子化対策にも直結せず、若い世代の流出を防ぐことや移住をふやすことにもつながらないと考えます。
以上の点から、市議第40号
伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例に反対いたします。
以上で討論を終わります。
○議長(井戸清司 君)以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案6件に対する常任福祉文教委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。
採決は4つに分けて行います。
まず、市議第32号及び市議第33号、以上2件について一括採決いたします。本案2件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
次に、市議第34号及び市議第40号、以上2件について一括採決いたします。本案2件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案2件は原案のとおり可決されました。
次に、市議第62号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、市議第64号について採決いたします。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛 成 者 挙 手〕
○議長(井戸清司 君)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)10分間ほど休憩いたします。
午後 1時58分休憩
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午後 2時 9分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
代表者会議開催のため、暫時休憩をいたします。
午後 2時10分休憩
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午後 3時39分再開
○議長(井戸清司 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(井戸清司 君)この際、お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。
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○議長(井戸清司 君)この際、申し上げます。13番 四宮和彦君から発言の申し出がありますので、これを許可します。
◆13番(四宮和彦 君)先ほど行いました市議第27号並びに市議第38号原案及び修正案における私の討論の中で、一部不適切な発言があったかと思いますので、議長においてしかるべくご処置願います。申しわけございませんでした。
○議長(井戸清司 君)お諮りいたします。速記録を調査の上、ただいまの申し出のとおり取り扱うことにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第7、市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算を議題といたします。
各常任委員会の審査報告を求めます。
まず、常任総務委員会の審査報告を求めます。
〔11番 稲葉富士憲君登壇〕
◎11番(常任総務委員長 稲葉富士憲 君)ただいま議題となりました市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算本委員会所管部分につきまして、その審査の概要を報告いたします。
まず、歳出から申し上げます。
第1款議会費、第3款民生費、第13款諸支出金及び第14款予備費につきましては、質疑はありませんでした。
次に、第2款総務費のうち、本委員会所管部分につきまして申し上げます。
まず、地域おこし協力隊活動事業補助金の増額要因を問う質疑があり、当局から、地域おこし協力隊は、最終的に本市への定住を視野に入れる中で、有害鳥獣の駆除活動を通じてジビエ料理の開発に取り組んでいるが、駆除に必要な消耗品の経費がかさむこと、また、現在、ペットフードの開発にも取り組んでいることから増額するものであるとの答弁がありました。
また、委員から、地域になじんでいくための課題についてどのように考えているかが問われ、当局から、NPO法人と協力して活動に取り組んでいるが、イベント等への参加をふやす中で、今後もコミュニケーションを図り、地域に深く根づいていけるように考えているとの答弁がありました。
次に、委員から、サテライトオフィス等推進事業の現状を問う旨の質疑があり、当局から、総務省主催のテレワークセミナーに出向き、企業に説明をし、ダイレクトメール等を活用する中で本市の制度を紹介しているところであるが、現状、申し込みがないことから、補助金額の引き上げや要件緩和について検討する必要があると考えているとの答弁があり、また、現在、本制度に対して問い合わせがあるものについては、実現可能かどうか、詳細を詰めているところであるとの答弁がありました。
次に、本市におけるマイナンバーカードの交付率が10%程度であることを踏まえ、住民票等コンビニ交付事業の費用対効果に対する見解が質され、当局から、コンビニ交付に要する費用は高額であることから、取り扱い件数の60%程度がコンビニ交付にならないと採算がとれない計算ではあるが、少しでも窓口との分散を図ることができれば、お客様の待ち時間を短縮することができるとの見解が示され、さらに、ある程度時間を要する手続等においても、より丁寧に対応することが可能となることから、費用対効果の面だけでははかり知れないサービスの向上につながると考えているとの答弁がありました。
また、コンビニ交付事業に伴い出張所機能の縮小を図る計画があるのかを問う質疑には、出張所については、市税等の収納や、ほかの書類等の預かり業務が半数以上を占めることから、証明書発行手続の減少により機能を縮小することになるとは考えにくく、これからの動向の中で、コンビニ交付事業により証明書発行手続が軽減された場合に初めて検討すべきこととして考えているとの答弁がありました。
さらに、証明書等発行のためにマルチコピー機を市民課窓口に設置することについて見解を問う質疑には、1台600万円ほどの費用がかかることから導入を見送っており、今後は安価な製品の計画及び仕様を注視していくとの答弁がありました。
以上の点を踏まえ、委員から、マイナンバーカードの取得率向上についても十分検討していただきたいとの意見がありました。
続いて、市民課窓口委託化に関し、仕様書の作成について確認がされた後、業務委託による事務の問題点を問う旨の質疑があり、当局から、業務委託における指示命令系統の性質上、直接委託先の職員に指示ができない点、市職員の業務に対するスキルの継承、蓄積ができない点などが課題として挙げられるとの答弁がありました。
この答弁を受け、コスト削減や職員の削減に関し、業務委託の目的を明確にして検討をする必要があると考えることから、当局の見解を問う旨の質疑があり、当局から、民間活用の実質的な目的の一つであるコスト削減を重視し過ぎると委託先の選定が難しくなるため、費用面での効果はあらわれにくいが、行革の推進により市の職員が削減される中、サービスの水準は維持しなければならない状況に鑑みると、人事異動による配置転換がない委託業者においては、長期間の委託契約を締結することで業務に対するスキルの蓄積を図ることができ、また、トラブルの減少により費用対効果を高められる期待があることから、課題や長所を比較検討する中で委託化を進めていきたいとの答弁がありました。
また、近隣市町の委託化に向けた検討及び実施の状況並びに業務委託に係る個人情報の取り扱いについて確認がされました。
次に、未来ビジョン会議におけるテーマ設定について、市政の抱える問題点等を提起することを検討してはいかがかとして当局の見解が問われ、委員から提案された意見をもとにテーマを設定する一方、市長、副市長も出席する中で直接意見交換を行っていることから、市の掲げる重要施策についても取り上げていくことを検討しており、会議の目的に沿った若い世代の新たな視点からの意見を提案いただきたいとの答弁がありました。
このほかに、ふるさと伊東応援寄附金返礼事業の返礼品の企画及び選定状況を問う質疑には、商工会議所の協力のもと提案をしている商品もあり、今後も伊東らしい魅力ある商品の提供に努めていくとの答弁、魅力あるまちづくり事業の補助上限額の引き上げに対する見解を問う質疑には、防犯灯のLED改修事業なども含めて、総合的に検討する必要があるとの答弁があり、また、移住定住促進事業の内容の確認、庁舎維持管理事業における警備業務委託の連絡体制の確認がされました。
次に、第4款衛生費のうち、本委員会所管部分につきまして申し上げます。
委員から、散乱ごみ・不法投棄防止対策事業に関し、不法投棄されている箇所の調査対応状況を問う旨の質疑があり、当局から、県と緊密な連携を図る中で、通報によって箇所の選定をしており、土地所有者の承諾を得て、進入路に防止柵や門扉等を設置しているとの答弁がありました。
このほかに、清掃車車庫の改修状況及び新車庫の規模等の見直しが行われていること並びに指定袋製造運搬委託に関し、指定袋が指名競争入札により調達されていることの確認がされました。
次の第9款消防費につきましては、消防団員活動服等の整備の概要や屋外拡声子局のデジタル化の進捗状況等について質疑があり、また、地震・津波避難対策推進事業において、津波避難協力ビルに設置する地震自動解錠ボックスに関し、来年度は西小学校及び宇佐美小学校に設置する予定であるとの確認がされました。
次の第12款公債費につきましては、条例改正により廃止する介護老人保健施設特別会計を一般会計に組み入れたことから、みはらしの建設で借り入れた起債の元金償還が編入されており、当初予算において対前年度比5,016万9,000円の増となっていることが確認されました。
以上が歳出における主な質疑の概要で、引き続き歳入につきまして申し上げます。
まず、第1款市税につきましては、3年に1度の評価がえにより固定資産税が減額となることが確認され、また、平成29年度1月末現在、対前年度比で法人市民税の約3割を占めるサービス業が15.9%の増、法人市民税全体では1.3%の増となっていることから、法人市民税の増額を見込んでいるとの確認がされました。
次に、第2款地方譲与税から第21款市債までにつきましては、教育施設整備費補助金及び住宅使用料の減額は、それぞれトイレ改修工事の減、また、住宅戸数及び平均家賃の減少によることが確認され、さらに、就学前5歳児の保育料無償化による歳入への影響額及びふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金の充当事業について確認がされました。
債務負担行為以下、その他の予算の定めにつきましては、質疑はありませんでした。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場での討論がありましたが、後の少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第56号中、本委員会所管部分につきましては、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任総務委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、少数意見者の報告を求めます。
◎7番(重岡秀子 君)常任総務委員会で留保しました少数意見については、お手元に配付してありますので、審議いただきたいと思います。
○議長(井戸清司 君)次に、常任観光建設委員会の審査報告を求めます。
〔18番 佐山 正君登壇〕
◎18番(常任観光建設委員長 佐山正 君)ただいま議題となっております市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算における常任観光建設委員会の歳出所管部分について、その審査の概要を報告いたします。
第2款総務費、第4款衛生費及び第5款労働費につきましては、質疑はなく、続く第6款農林水産業費につきましては、委員から、大平の森維持管理業務委託の委託内容について確認する旨の質疑があり、当局から、トイレ清掃と公園管理であるとの答弁がありました。
次に、第7款観光商工費について申し上げます。
まず、HIKARI to YUKATAにぎわい演出事業に関し、委員から、商店街との連携に係る質疑があり、当局から、市内消費に対するインセンティブとなるよう、商店街と連携し、浴衣を着ている方への割引や1品サービスなどの特典をつけるなど検討していくとの答弁がありました。
また、委員から、浴衣の着つけを知らない若年層が多いことから、本市の子供たちに浴衣の着つけを教えることによってイベント参加につながれば、さらなる事業発展の可能性があるとして、市にそのような考えがないかを問う旨の質疑があり、当局から、にぎわいは市民と観光客の交流から生まれると考えており、子供も含めた市民も町なかに出ていただき、一緒ににぎわいづくりをすることが事業目的であるので、担当部署と相談しながら検討していくとの答弁がありました。
次に、特別誘客宣伝事業のイタリアンフェスタに関し、委員から、アイランドルビーなどの地元のトマトを使用したコラボレーション企画等は検討しているかを問う質疑があり、当局から、トマトはイタリア料理に使用されるので、イタリアンレストランとコラボレーションするなど、イタリア色を打ち出したイベントにしたいとの答弁がありました。
そのほか、松川遊歩道改修工事に関し、市民団体が実施している蛍鑑賞会開催時期の街灯の消灯について及び遊歩道のでこぼこした地面の修繕について問う質疑、起業支援及び空き店舗対策事業補助金に関し、補助対象となる業種についての質疑などがありました。
次に、第8款土木費について申し上げます。
まず、都市公園遊具整備工事について、委員から、対象となる公園及び整備内容を問う旨の質疑があり、当局から、吉田公園に子供用の複合遊具を1基設置するとの答弁がありました。
続いて、市営住宅既存施設改修解体工事について、各工事の内訳が確認された後、委員から、内訳として示されたリフレッシュ工事の額でどの程度入居待機者の解消が図れるか問う旨の質疑があり、当局から、改修にかなりの費用を要する老朽化した住宅を中心にリフレッシュ工事を実施し、新しい住宅の改修については修繕料で対応し、待機者解消を図っているとの答弁がありました。
そのほか、あんしん通学路施設整備事業について、対象となる場所及び工事内容を問う質疑などがありました。
第11款災害復旧費については、質疑はありませんでした。
以上が質疑の概要であり、討論はなく、採決の結果、市議第56号における本委員会歳出所管部分は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任観光建設委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、常任福祉文教委員会の審査報告を求めます。
〔16番 鳥居康子君登壇〕
◎16番(常任福祉文教委員長 鳥居康子 君)ただいま議題となっております市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算歳出のうち、常任福祉文教委員会所管部分について、審査の概要を報告いたします。
第2款総務費第1項総務管理費第19目コミュニティ振興費について申し上げます。
委員から、エレベーター更新工事請負費の内容が確認された後、老朽化が進むコミュニティセンターの修繕計画について問う旨の質疑があり、当局から、各指定管理者と協議し、軽微な修繕は指定管理料で賄い、規模の大きな修繕は市で行っている、今後については、電気系統、空調設備等大きな修繕を検討しており、順次修繕を進め、施設の延命化を図っていくとの答弁がありました。
次に、第3款民生費のうち、本委員会所管部分について申し上げます。
初めに、委員から、福祉関係団体事務局運営事業の内容が確認された後、今後、委託団体をふやす見込みがあるか問う旨の質疑かあり、当局から、福祉活動については、基本的に社会福祉協議会が担う部分であるとの認識だが、団体の理解を得る中で、団体や市民にとって一番合理的な体制を構築していくとの答弁がありました。
次に、担い手不足の民生委員児童委員の今後のあり方を問う旨の質疑があり、当局から、全国的に問題となっており、国の通知により当初の年齢基準を65歳から75歳に引き上げ、現在160人が市全域で活動しているが、区域を広げて分割し直すことも検討しているとの答弁がありました。
次に、委員から、生活困窮者自立支援事業に関し、任意事業をふやした理由を問う旨の質疑があり、当局から、生活困窮者の増によるものではなく、困窮法制定当初、任意事業は1つだけ選択したが、事業を推進する中で不足していた部分を事業拡充するものであるとの答弁がありました
また、学習支援事業について、学習支援員の人数及び資格要件の確認がされ、さらに、事業内容を問う質疑があり、当局から、民生部門で実施する立場から、学力向上のみでなく、悩み事、ひきこもり打開策、将来像等について相談できる場の創設を目的とし、業者委託により実施するとの答弁がありました。
この答弁を受けて、本事業に対する学校の関与について教育委員会の見解を問う旨の質疑があり、教育長から、教育の質の向上を図る観点からも、伊東の子供を育てていくという共通理解を持ち、社会福祉との連携を強化していきたいとの答弁がありました。
次に、委員から、子どもの居場所づくり事業に関し、他市では無料塾と子供食堂が一緒に運営されていたが、事業効果の向上を図るため、同種の事業を統合する考えはないか見解を問われ、当局から、本事業は寄附者の意向に沿うものであり、家で食事がとれない子や、1人で食事をしている子供たちが、友人をつくったり、遊んだりする場の提供であるため、将来的には学習支援等も検討する可能性もあるが、現在はすみ分けて考えているとの答弁がありました。
このほか、待機児童削減サポート事業の概要及び各事業所の運営状況についての質疑や、福祉・介護インターンシップ検討委員会経費の事業内容、障害児給付費の増加理由、難病患者介護家族リフレッシュ事業の内容、子育て支援アプリ活用事業の内容、生活保護率の算出方法及び住宅扶助費の内容について確認がされました。
次に、第4款衛生費のうち、本委員会所管部分について申し上げます。
まず、健康マイレージ事業の概要を問う旨の質疑があり、当局から、各種検診の受診及び市が実施している教室等に参加した際、自動で健康マイレージポイントが加算される仕組みであり、ポイントがたまった方に対し賞品を贈呈するものであるとの答弁がありました。
その答弁を受けて、自動でポイントが付与されるシステムは、現在のポイント数がわからず、ためている感覚も薄くなり、見える化したとは言いがたいと感じるが、見解を問う旨の質疑があり、当局から、本事業の目的は、各検診の受診率向上、市民の健康増進及び健康寿命の延伸であるため、市民が意欲を持って取り組めるよう、ポイントの取得状況を確認できる方法を検討していくとの答弁がありました。
次に、委員から、子育てサロン事業の概要について確認がされた後、本事業の周知方法について問う旨の質疑がされ、当局から、チラシ等の配付とあわせ、子育て支援アプリの活用、市ホームページ等への掲載など、広く周知を図っていくとの答弁がありました。
さらに、サロン会場である湯川幼稚園の駐車スペースの確保について問う旨の質疑があり、当局から、湯川幼稚園に駐車スペースは4台しかなく、幼稚園周辺の道路が狭いため、大きな車は入りにくい状況がある、幼稚園に駐車できなかった場合には、近隣の民間駐車場の無料券を2時間分配付するとの答弁がありました。
そのほか、新生児聴覚検査事業の内容、親性準備事業の内容及び病院事業会計繰出金の内容について確認がされました。
続きまして、第10款教育費について申し上げます。
まず、委員から、学校・園適正規模及び配置検討委員会に関し、文部科学省の示す学校適正規模の確認がされた後、検討委員会による方向性の決定時期を問う旨の質疑があり、当局から、現在の検討委員会が平成30年3月中に教育委員会に意見を建議し、教育問題懇話会に諮問、30年度中には答申を受け、31年度以降、基本方針及び実施計画を策定する予定であるとの答弁がありました。
また、委員から、小学校費及び中学校費全般について、修繕及び建設に係る予算が少ないと感じるが、当局の見解を問う旨の質疑があり、副市長から、教育委員会からは学校に対する思いの込もった予算要求が提出されているが、本市の予算は民生費に係る比率が高く、教育費に予算をつけ切れていない現状がある中で、耐震化工事やトイレ改修など優先順位をつけ確実に実施しており、子供たちの教育環境の充実を図るために配置する支援員等に要する予算もできる限り配当しているとの答弁がありました。
次に、委員から、文化施設建設に向けた進捗状況について問う旨の質疑があり、当局から、現在、候補地を選定する中で、基本構想案の策定をしているところである。今後は、文化ホールと図書館の複合施設案もあるが、広大な土地を要することから、個別か複合かも含め検討を進めていくとの答弁がありました。
別の委員から、有識者会議の構成員について確認がされた後、市民の意見も当然重要であると認識しているが、まちづくりの一環でもあるため、都市計画や建築の専門家及び文化芸術に造詣が深いなど専門的知見で助言をいただける方の招聘、また、自治体等の成功事例の検証などの検討を要望するとの意見がありました。
このほか、伊東市育英奨学金事業に関し、制度拡充等の見通しを問う質疑や、放課後学童クラブの利用状況、中学校部活動補助金の内容、外国人英語指導者配置事業の内容、ICT活用教育推進事業の内容、小学校校舎トイレ改修事業の内容、青少年育成戦略応援補助事業の内容及び市史資料管理事業の今後の見通しの確認などがありました。
以上が論議の概要で、討論において反対の立場での討論がありましたが、後の少数意見報告に譲らせていただきます。
採決の結果、市議第56号歳出中、本委員会所管部分は、賛成多数で原案を可決すべしと決定いたしました。
以上で常任福祉文教委員会の審査報告を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、少数意見者の報告を求めます。
◎6番(佐藤龍彦 君)ただいま議題となっています市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算常任福祉文教委員会所管部分に対し少数意見を述べ、留保しました。既に報告書をお手元に配付してあります。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(井戸清司 君)ただいまの委員会報告及び少数意見報告に対する質疑に入ります。
まず、常任総務委員会関係について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、常任観光建設委員会関係について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。
次に、常任福祉文教委員会関係について質疑を行います。発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、まず、7番 重岡秀子君の発言を許します。
〔7番 重岡秀子君登壇〕
◆7番(重岡秀子 君)日本共産党の重岡秀子です。通告に従い、会派を代表して、市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算について、反対の立場から討論いたします。
小野市長就任以来、未来ビジョン会議やタウンミーティング、市長への手紙など、市民の声を聞くボトムアップの市政を目指されていることはよくわかります。市民団体からの予算要望にも機敏に回答し、行政の誠意を感じることもできました。また、そうした中で市民の声を反映した新規事業も幾つかあります。例えば、子育て支援アプリや中学校部活動補助事業、また、新たな子育てサロン事業やひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成事業などで、この間、市民の皆さんからこうした新事業への喜びの声も聞いています。特に、待機児童解消のために新たに小規模保育事業所を吉田に増設することは待機児童解消に大きくつながるものであり、広野保育園の保育室改修も乳幼児の受け入れ体制の拡大として評価できます。
一方、30年度予算には市長就任時の所信表明を素早く実現させていこうという思いが反映されたものも多くあります。伊東駅周辺地区まちづくり検討調査事業、幾つかの町なかのにぎわい創出事業、南部地区を主な舞台とする滞在型リフレッシュリゾート地推進事業及び文化施設、体育施設建設の推進など、子育て施策では条例の審議で出た就学前1年間の保育料の無償化など、これらはそれぞれが大きな事業であるとともに、相互に関係を持ち、全体として伊東市の将来につながるものであると考えます。しかし、そこに骨太のビジョンが見えてきません。
まず、駅周辺地区のまちづくり事業ですが、私も早急に着手してほしい事業の一つです。その理由は、駅前の景観が重要だということと、駅が観光客目線、おもてなしの心で整備されていないという思いからです。新年度予算で駅のトイレを改修する実施設計の予算が出されたことは納得できますが、トイレの問題だけでなく、ベンチも少なく、荷物を置くところもありません。観光案内所もわかりにくく離れています。新年度予算では検討調査のための主にコンサルタントの経費が出されたわけですが、この問題こそ小野市政の一大事業であると考えます。しかし、具体的な取り組みの方向はまだ見えてきません。
また、駅周辺の整備と同時にやるべき課題は、中心市街地に人の流れをつくることではないでしょうか。30年度予算ではにぎわい創出のためのイベント予算が幾つか出されていますが、イベントではなく、商店街と宿泊業者が連携して日常的に商店街に人の流れができるような施策がどうしても必要と考えます。それには、伊東市が観光ビジョンの中で商店街をどのくらい重要な観光資源として位置づけるかどうかにかかっていると思います。
この間、市内のホテルに全国大会で宿泊した2つの団体の依頼でまち歩きの案内をしたことがあります。1回は夕方、宴会前の2時間で東海館を、もう1回はチェックアウト後、杢太郎館と東海館を。このときは杢太郎館脇にシートを敷いて荷物を預かりました。いずれも主催者が全国からの参加者にまち歩きをして喜んでもらいたいという願いがあり、ホテルが駅までマイクロを出して協力してくれました。本当に皆さん喜々として歩いてくれました。
以前、あるホテルの支配人から、インバウンドの施策として最も望みたいことは、夜、商店街をあけて外国人観光客にまち歩きをさせてあげたいことだと言われたことがあります。観光客は、すてきなホテルに泊まっても、やっぱりそのまちを歩いて、その地方らしいものを食べたり買ったりしたいのです。先日、キネマ通りで会った観光客は、今回はデコポン狙いなのと言っていましたが、デコポンやニューサマーオレンジが安く新鮮と言って毎年買いに来る常連が何人もいるそうです。こんな観光もありなのです。このような観光客が来たくなる店をふやしていくことも大事です。HIKARI to YUKATAという企画も、イベントのときだけは商店街のお店も夜あけて旅館の浴衣がけの人がまちにあふれるような、商店街と宿泊業者が連携する企画が必要だと考えます。それが本当の湯のまち情緒を復活できるきっかけになり、デスティネーションキャンペーンにもつながるとよいと考えます。とにかく駅周辺が空洞化したままで、藤の広場に観光客を集めるのはどうかと私は考えます。
次に、5歳児の保育料無償の施策ですが、これは条例の討論で述べましたが、今、伊東にとって重要な子育て支援は何なのかということです。女性の労働力も必要とされるまちで、とにかく待機児童をなくすことと、夏休みなどの繁忙期にも安心して子供を預けられる体制をつくることが一番だと私は考えます。そして、そのためには人的配置に優先的に予算を使っていただきたい。もう臨時に頼る体制は限界であり、施設はあるのに保育士が足りないため、子供を定員いっぱい預かることができない公立保育園もあると聞きました。正規の保育士を雇用することは伊東出身の若者がまちに帰ってくることでもあり、待機児童ゼロのまちは大いに若者の移住の売りにもなる、一石二鳥の施策です。
学童保育についても、定員オーバーの南小の学童から東小にタクシーで通ってくる子は平日でも14人から15人、宇佐美小では新1年生が23人も入ってくるとのこと、富戸小学童でも新1年が10人も希望者があり、施設が狭くなってしまったことなどの実態を聞きました。学童保育の需要がこんなにあるのかと驚きましたが、子育て支援の財源はこうした課題の解決を優先すべきと考えます。
最後に、市民課窓口の委託化問題です。30年度は仕様書をつくり、31年度実施ということですが、市民課の窓口は一見事務的な仕事に見えますが、離婚届、死亡届、転入転出届けなど、プライバシーにかかわる仕事です。また、生活保護や介護サービスにつなぐ必要が出てくる場合もあります。民間の職員の仕事には制限があり、市職員に判断を仰いだり、チェックしてもらう必要が出てきたりするそうですが、それは上司を通してやらないと偽装請負になるという労働法の規制から、近くの市職員に聞くこともできず、かえって窓口事務に時間がかかってしまう実態もあるそうです。こうした施策こそ多くの職員の声を聞きながら検討されるべきと考えますが、現状ではそうした動きが感じられません。消防の広域化の際、熱海市では駿東伊豆消防組合に入るか否か、全消防職員にアンケートで意見を聞き、その結果として加盟しないことを決定したそうです。民間でできることは民間に任せ、市職員を減らすことが目的の事業だと考えますが、既に臨時職員が多い中で、この事業の実施でどれぐらいの費用対効果になるのか、本当に市民を大事にすることにつながるのか、本気の議論をしていただきたい。市長の庁舎内のボトムアップ度が試される問題と私は考えます。
30年度予算は、以上述べたように、市民サービスの向上につながる新規事業など評価できるものもたくさんあると考えますが、重要な施策について、さらなる深い検討、練り合いが必要と考え、市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算には反対をいたします。
以上で討論を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、8番 犬飼このり君の発言を許します。
〔8番 犬飼このり君登壇〕
◆8番(犬飼このり 君)伊東新時代。犬飼このりです。市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算案について、賛成の討論をいたします。
本市では、近年、来遊客は増加傾向であるが、定住人口は年々減少しているとの報告があります。少子高齢化も進んでおり、税収についても大幅な増収は見込めない状況が続いております。そんな中での新年度の予算組みは、新市長ということもあり、大変難しかったのではないかと思います。新規事業が多く見られ、職員の皆さんも期待と不安が入りまじった新年度になるのではないでしょうか。
教育や福祉について、まだまだ行き届いていない面も見受けられます。小野市長の公約であった就学前1年間の保育料無償化は国に先駆けての施策となりますが、保育料が無償となることは、保護者にとっては支出が減るので、表向きにはよい施策に見えますが、市としては4,450万円の歳出となるわけで、この歳入のない事業はどこでバランスをとっているのか、市民にとって不透明に思えます。本市の現状としては、まず受け入れ施設の拡充や保育士の確保と労働環境を充実させることが先決であるように思えてなりません。再来年度以降に国の施策で無償化が実現されるときに、受け入れ先がないなどということがないように対策に力を注いでいただきたいと思います。
また、近年、行政の窓口業務を民間委託する自治体がふえており、本市でも導入に向けての準備段階に入っておりますが、都心部の例を取り上げるのではなく、あくまでも地方の現状に見合った施策とされることを望んでいます。住民票等のコンビニ交付は働く世代には便利であることは理解できますが、マイナンバーカードの交付率の少なさや、コンプライアンス、高齢化などに鑑みると、その費用対効果や窓口での対面数が減ることは一概によいとは言い切れません。例えば、振り込め詐欺などの種類がふえたのと同様に、住民票や戸籍を使った悪質犯罪が横行した場合、窓口では職員が状況を把握できるのに対し、コンビニのマルチコピー機では逆に危険な状況に向かってしまうのではないかという懸念もあります。これらのことは民間委託においても窓口でどこまで関与できるのか、しっかりと練らなければならないのではないでしょうか。
本市の基幹産業である観光施策においては、駅前再開発や藤の広場でのイベント等が挙がっています。イベントの数をふやすだけ、人の集まるスポットを点在させるだけではなく、持続性やしっかりとした動線をつくらなければならないことは承知の上での施策と思いますが、まずその動線上の商店街の活性化が先と思えます。商工費からも補助金が多く出ていますが、現段階では努力が功を奏しているとは言えず、補助金ありきの状態に思えます。来遊客も市民も楽しめる商店街をつくるためには、商店主の意欲をかき立てるまちでなければならないと思います。
観光だけではないのですが、どの事業においても現場での検証が少ないと見受けられます。市として税金を投入するのであれば、出して報告を待つだけではなく、現場を見て問題点を拾い出し解決していくべきで、その団体が行う催し物に関しては、実行委員だけではなく、そこに来られる方々の意見を吸い上げるのもボトムアップの一つではないでしょうか。
市長公約の未来ビジョン会議は、若い層の意見を聞いていくというとてもよい事業ですが、ただ聞くだけではなく、具現化していくのは行政の力です。せっかく出てきた意見を形にできるよう、市当局のご尽力をお願いいたします。未来ビジョン会議においては、構成メンバーが団体に属している人だけで足りるのでしょうか。もっと広く一般市民の若い層の声を聞いていったほうがよいのではないかと思われます。
また、職員の数を減らす傾向にあるように思えますが、ただ人数を削減するのではなく、力を持っている人材は確保すべきです。もっともっと育成していくべきです。私たちの暮らしを取り巻くさまざまなことが多様化しており、必要な部署、特に法務に関することなどは必要な専門家を置くなり、専門家の知識をかりる機会を定期的に持つなりしないと市民が不利益をこうむることになりかねません。官民一体となって、みんながつくる、みんなが楽しい、みんなが暮らす伊東市の実現を願っています。
伊東市として何を守り、何を育み、どのようなまちにしていきたいのか、新年度の予算からくみ取れるところもありますが、まずは市としての未来ビジョンを明確にしていっていただきたいと思います。ともあれ、小野市政初の予算組みです。これらのことをしっかりと踏まえ、各項目において新年度予算が有効に使われるよう、市長のリーダーシップを発揮していただきたいという願いを込めて、平成30年度伊東市一般会計予算案に賛成いたします。
以上で討論を終わります。
○議長(井戸清司 君)次に、5番 中島弘道君の発言を許します。
〔5番 中島弘道君登壇〕
◆5番(中島弘道 君)自民・絆の中島弘道です。会派を代表し、市議第56号 平成30年度伊東市一般会計予算案について、会派を代表し、賛成の立場で討論させていただきます。
市長は、昨年の市長就任以来、市民との対話を積極的に行い、「対話と融和で『未来を拓く』」を市長の経営方針として、市民の声が届く市政運営を進めていくと言われました。そして、でき上がった初めての予算編成であります。限られた予算の中で、市民の思いと市長の思いが全く同じ方向に向いていくのは大変難しいことだと思いますが、できる限り市民の声を反映し、ともに未来へ向かって進んでいこうという小野市長のカラーが十分にあらわれている予算案だと思います。
平成30年度の一般会計予算は、対前年度比で9,000万円、率にして0.4%減の256億1,000万円としております。歳入の43.1%を占める市税ですが、市民税が1.1%の増、軽自動車税、入湯税も増加を見込んでいますが、固定資産税が3年ごとの評価がえの年度で3.8%の減、額にして2億円を超えるもので、市税全体としては2.0%の減を見込んでいます。また、市長の公約である就学前1年間の保育料無償化により負担金や使用料が減額となっていますが、ふるさと伊東応援寄附金や財政調整基金などの繰入金の増加により、自主財源の構成比は54.1%、対前年度比2.1%の増となっており、財政基盤の安定化が図られております。また、依存財源である市債の発行は20億2,020万円、対前年度比で6,250万円、3.0%の減となっておりますが、今後も市税の大幅な増加は見込まれない環境の中で、できる限り借金をしない財政の健全化に取り組んでいただきたいと思います。
歳出について款別に見てみますと、対前年度比で増加しているのが総務費、民生費、衛生費、労働費、観光商工費、消防費、公債費で、減少しているのが農林水産業費、土木費、教育費となっております。事業が完了したことによる減少の要因もありますが、相対的に見て、この款別の増減に新市長のカラーが出ているのではないかと思います。特に、増加したものは新規事業、重点事業、拡大事業による項目が多くなっております。
市長の公約を含め、目を引く施策について見てみますと、子育て支援策については、国の動きに先駆けて行う就学前1年間の保育料の無償化だけでなく、子供の医療費の助成を高校3年生相当まで拡充するなど、安心して妊娠、出産、子育てできるよう切れ目のない支援体制を目指しています。また、観光に対しての施策は、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたもの、来年のJRデスティネーションキャンペーンに向けての事業のほか、シティプロモーション事業の推進、そして町なかににぎわいを取り戻すための数々の事業など、本市の魅力をより多くの人に知ってもらい、より多くの人に来訪してもらうための新規の誘客対策が多く考えられています。また、長年市民の要望の多い伊東駅周辺地区まちづくり検討調査を初め、図書館・文化ホールの建設に向け検討していくこと、さらには総合スポーツ公園の建設を視野に調査研究していく姿勢には、多くの市民に夢を与えてくれます。
しかしながら、最近10年間で新設された諸施設のために発行された市債の償還はこれからふえ続け、6年後が最高で、28億9,000万円の公債費が見込まれています。その上、少子高齢化と人口減少が進み、これらは今後多くの地方自治体の課題でもあり、歯どめがかけられなければ税収は減り、扶助費は増加していくばかりです。毎年の予算編成は、ますます中期、長期を見据えた厳しいものになっていくでしょう。
また、本市は昨年、市制施行70周年の一つの区切りがあり、新年度は次の10年、20年へと続く新たな出発点とも言えるでしょう。このような難しい時期に就任された市長には、今後も市民との対話を積極的に行い、市民の声を反映した市政運営を続けていっていただきますようお願い申し上げまして、平成30年度伊東市一般会計予算案の賛成討論といたします。
○議長(井戸清司 君)以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する各常任委員会の審査報告は、いずれも原案可決であります。本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(井戸清司 君)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第8、平成30年度における各常任委員会及び議会運営委員会の所管事務調査の継続調査について、以上4件を一括議題といたします。
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常任総務委員会所管事務調査継続調査申出書
本委員会は、下記の事項について所管事務調査を行うことに決定したから通知します。
あわせて本案9件について、平成30年度中の継続調査に付されるよう申し出ます。
平成30年3月12日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任総務委員会
委員長 稲 葉 富士憲
記
1 行政運営及び財政運営に関すること
2 事務の近代化、合理化及び能率化に関すること
3 海外各都市との友好親善に関すること
4 特定の重要施策の企画立案など政策推進に関すること
5 戸籍住民記録の整備に関すること
6 消費生活対策、交通安全及び防災対策に関すること
7 環境保全、清掃行政に関すること
8 市営霊園に関すること
9 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること
以 上
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常任観光建設委員会所管事務調査継続調査申出書
本委員会は、下記の事項について所管事務調査を行うことに決定したから通知します。
あわせて本案12件について、平成30年度中の継続調査に付されるよう申し出ます。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任観光建設委員会
委員長 佐 山 正
記
1 観光行政に関すること
2 観光施策及び公園の維持管理に関すること
3 農林水産業及び畜産業の振興に関すること
4 労働及び商工業の振興に関すること
5 競輪事業に関すること
6 公営住宅政策に関すること
7 上下水道整備促進に関すること
8 都市計画事業に関すること
9 公園計画及び都市景観に関すること
10 道路、橋梁、河川、港湾その他土木行政に関すること
11 自然保護及び土地対策に関すること
12 伊豆半島ジオパークに関すること
以 上
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常任福祉文教委員会所管事務調査継続調査申出書
本委員会は、下記の事項について所管事務調査を行うことに決定したから通知します。
あわせて本案5件について、平成30年度中の継続調査に付されるよう申し出ます。
平成30年3月9日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
常任福祉文教委員会
委員長 鳥 居 康 子
記
1 福祉行政及び介護保険に関すること
2 学校教育行政及び社会教育行政に関すること
3 保健行政に関すること
4 介護老人保健施設に関すること
5 病院事業に関すること
以 上
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議会運営委員会所管事務調査継続調査申出書
本委員会は、下記の事項について所管事務調査を行うことに決定したから通知します。
あわせて本案3件について、平成30年度中の継続調査に付されるよう申し出ます。
平成30年3月16日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
議会運営委員会
委員長 土 屋 進
記
1 議会の運営に関すること
2 会議規則、委員会に関する条例等に関すること
3 議長の諮問に関すること
以 上
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○議長(井戸清司 君)各常任委員会及び議会運営委員会から、お手元に配付いたしました申出書のとおり、議会閉会中の継続調査に付されたいとの申し出があります。
お諮りいたします。本案4件は、各常任委員会及び議会運営委員会の申し出のとおり、議会閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、本案4件は議会閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第9、発議第8号 伊東市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
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発議第8号
伊東市議会委員会条例の一部を改正する条例
標記のことについて、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
平成30年3月19日
伊東市議会議長 井 戸 清 司 様
伊東市議会議員
佐 山 正
中 島 弘 道
四 宮 和 彦
鳥 居 康 子
重 岡 秀 子
杉 本 一 彦
横 沢 勇
稲 葉 正 仁
………………………………………
伊東市議会委員会条例の一部を改正する条例
伊東市議会委員会条例(昭和50年伊東市条例第31号)の一部を次のように改正する。
「
第2条第2項第1号中 企画部の所管に属する事項 を
」
「
企画部の所管に属する事項
危機管理部の所管に属する事項 に改める。
」
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の伊東市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により総務委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されている者は、この条例による改正後の伊東市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により総務委員会の委員長、副委員長又は委員に選任された者とみなし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により選任されている委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条に規定する総務委員会において審査又は調査を継続している事件は、改正後の条例第2条に規定する総務委員会に継承されるものとする。
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○議長(井戸清司 君)この際、お諮りいたします。本案及びこの後議題となります発議第9号の2件につきましては、各会派及び会派に所属していない議員全員による共同の提出でありますので、申し合わせにより説明から質疑、討論までを省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認め、直ちに採決いたします。
発議第8号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)
△日程第10、発議第9号 所有者不明の土地利用を求める意見書を議題といたします。
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発議第9号
所有者不明の土地利用を求める意見書
所有者不明の土地利用を求めるため、別紙意見書を内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出するものとする。
平成30年3月19日提出
提 出 者
伊東市議会議員
佐 山 正
中 島 弘 道
四 宮 和 彦
鳥 居 康 子
重 岡 秀 子
杉 本 一 彦
横 沢 勇
稲 葉 正 仁
………………………………………
所有者不明の土地利用を求める意見書
平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会の所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する(約720万ha)所有者不明土地が発生すると予想している。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べてもわからなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるが、探索などの手続に多大な時間と労力が必要となっている。
また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任するため、不在者が多数に上ると手続に多大な時間と労力がかかる。
所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状があることから、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度の構築を強く求め、下記の事項について要望する。
記
1 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。
2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。
3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。
4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。
5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業による利用を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月19日
伊 東 市 議 会
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○議長(井戸清司 君)直ちに採決いたします。
発議第9号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井戸清司 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第9号は原案のとおり可決されました。
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○議長(井戸清司 君)以上をもって日程全部を終了いたしました。
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○議長(井戸清司 君)閉会に際し、伊東市議会を代表いたしまして一言申し上げます。
この3月末をもって退職されます建設部長を初め、各部長職、次長職、課長職、職員の皆様におかれましては、長い間、市政発展と市民福祉の向上のため、ご貢献、ご尽力を賜りましたことに対しまして敬意を表しますとともに、心から感謝を申し上げます。今後におきましても、健康には十分に留意され、それぞれ一人の市民として、これまでに培ってこられた見識や経験を地域の中で生かしていただき、市政発展のためご助力いただきますことをお願い申し上げますとともに、ご多幸をご祈念申し上げます。
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○議長(井戸清司 君)これにて市議会3月定例会を閉議、閉会いたします。
午後 4時33分閉会
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以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。
平成 年 月 日
議 長 井 戸 清 司
会議録署名議員 中 島 弘 道
重 岡 秀 子
土 屋 進...