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平成27年第6回定例会(第4日) 本文 開催日:2015-12-22
平成27年第6回定例会(第4日) 名簿 開催日:2015-12-22

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  1. 可児市議会 2015-12-22
    平成27年第6回定例会(第4日) 本文 開催日:2015-12-22


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2015-12-22: 平成27年第6回定例会(第4日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 57 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長川合敏己君) 選択 2 :  ◯議長川合敏己君) 選択 3 :  ◯議長川合敏己君) 選択 4 :  ◯議長川合敏己君) 選択 5 :  ◯議長川合敏己君) 選択 6 :  ◯予算決算委員長川上文浩君) 選択 7 :  ◯議長川合敏己君) 選択 8 :  ◯議長川合敏己君) 選択 9 :  ◯総務企画委員長(澤野 伸君) 選択 10 :  ◯議長川合敏己君) 選択 11 :  ◯議長川合敏己君) 選択 12 :  ◯建設市民委員長野呂和久君) 選択 13 :  ◯議長川合敏己君) 選択 14 :  ◯議長川合敏己君) 選択 15 :  ◯教育福祉委員長板津博之君) 選択 16 :  ◯議長川合敏己君) 選択 17 :  ◯議長川合敏己君) 選択 18 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 19 :  ◯議長川合敏己君) 選択 20 :  ◯2番(田原理香君) 選択 21 :  ◯議長川合敏己君) 選択 22 :  ◯12番(川上文浩君) 選択 23 :  ◯議長川合敏己君) 選択 24 :  ◯議長川合敏己君) 選択 25 :  ◯議長川合敏己君) 選択 26 :  ◯議長川合敏己君) 選択 27 :  ◯議長川合敏己君) 選択 28 :  ◯議長川合敏己君) 選択 29 :  ◯議長川合敏己君) 選択 30 :  ◯議長川合敏己君) 選択 31 :  ◯総務企画委員長(澤野 伸君) 選択 32 :  ◯議長川合敏己君) 選択 33 :  ◯議長川合敏己君) 選択 34 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 35 :  ◯議長川合敏己君) 選択 36 :  ◯13番(野呂和久君) 選択 37 :  ◯議長川合敏己君) 選択 38 :  ◯16番(山根一男君) 選択 39 :  ◯議長川合敏己君) 選択 40 :  ◯議長川合敏己君) 選択 41 :  ◯議長川合敏己君) 選択 42 :  ◯議会運営委員長(可児慶志君) 選択 43 :  ◯議長川合敏己君) 選択 44 :  ◯議長川合敏己君) 選択 45 :  ◯議長川合敏己君) 選択 46 :  ◯議長川合敏己君) 選択 47 :  ◯議長川合敏己君) 選択 48 :  ◯教育福祉委員長板津博之君) 選択 49 :  ◯議長川合敏己君) 選択 50 :  ◯議長川合敏己君) 選択 51 :  ◯議長川合敏己君) 選択 52 :  ◯議長川合敏己君) 選択 53 :  ◯議長川合敏己君) 選択 54 :  ◯議長川合敏己君) 選択 55 :  ◯議長川合敏己君) 選択 56 :  ◯市長(冨田成輝君) 選択 57 :  ◯議長川合敏己君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開議 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長川合敏己君) 本日、会議を再開しましたところ、議員各位には御参集を賜りましてまことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開議の宣告 2: ◯議長川合敏己君) ただいまの出席議員は22名です。したがって、定足数に達しております。  これより、休会前に引き続き会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付しましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 3: ◯議長川合敏己君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、4番議員 渡辺仁美さん、5番議員 出口忠雄君を指名します。   ──────────────────────────────────────   諸般の報告 4: ◯議長川合敏己君) 日程第2、諸般の報告をします。  教育福祉委員会における所管事務調査の報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配付しました。  次に、議員派遣について報告します。  平成27年10月13日、建設市民委員所管の市内施設及び現場視察、平成27年10月22日、東海市議会議長会理事会研修会、平成27年11月5日の中濃十市議会議長会議員研修会、平成27年11月5日、6日のマニフェスト大賞事例発表及び授賞式、平成27年11月16日の可茂地域市町村議会議員研修会、平成27年12月10日、地域課題懇談会出前講座及び11月に開催しました議会報告会へそれぞれ議員派遣しましたので、その報告書の写しをお手元に配付しました。   ──────────────────────────────────────   議案第80号から議案第103号まで、議案第107号及び議案第108号について(委員長報
      告・委員長報告に対する質疑・討論・採決) 5: ◯議長川合敏己君) 日程第3、議案第80号から議案第103号、議案第107号及び議案第108号の26議案を一括議題とします。  これら26議案につきましては、各常任委員会にその審査の付託がしてございますので、その審査結果についての報告を求めます。  初めに、予算決算委員会の報告を求めます。  予算決算委員長 川上文浩君。 6: ◯予算決算委員長川上文浩君) それでは、予算決算委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会において当委員会に審査を付託された案件は、平成27年度予算の補正が5件でした。  去る12月11日に委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第80号 平成27年度可児市一般会計補正予算(第3号)について、説明の後、質疑に付したところ、債務負担行為の補正に計上されている児童館の指定管理について5年間で2億450万円となっているが、どういう数字を積み上げたのかとの質疑に対して、広見児童センターは可児駅前の子育て・健康・にぎわい空間施設内に整備完了後に移転するため、指定管理としては、2年間は4館、残りの3年間は3館ということになっている。債務負担行為の補正に計上している額は、今回、候補者となっている事業者が最終的に提出した額が、平成28年は4,752万円、平成29年は消費税10%見込みの額として4,841万円、平成30年から平成32年は、広見児童センターは該当しないため、それぞれ年間で3,619万円となり、総額2億450万円となっているとの答弁。  私立保育園の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金が制度変更によりなくなったとのことだが、保育士の処遇改善に関する補助金はどこに計上されているのかとの質疑に対して、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金は、子ども・子育て支援新制度に伴い、国が公定価格という子供1人当たりの額を決めており、その中に含まれるという制度上の組みかえがされている。  私立保育園では、それぞれの保育士にボーナスなどで特例事業を使って給与アップを図っていたが、今年度からは公定価格の中に含まれており、それが保育士の給料として配分されるものと理解しているとの答弁。  ブランド化推進事業で地域経済循環創造事業補助金が5,000万円補正予算に計上されている。地域密着事業ということで民間の店舗にこの補助金を投入することに当たって、どのような事業評価を考えているのかとの質疑に対し、この事業の対象となる恵那川上屋が事業展開していく中で、可児市の農産物を活用した特産品開発、販売による生産性向上やブランド化につなげていく取り組みが予定されている。  そのほかに、店舗併設のオープンカフェを活用した生産者と連携した食育イベントや各種教室などの実施、特産市や観光情報の発信、地域の方が集えるようなコミュニティースペースとして活用が計画されているため、その事業がどのように地域に貢献していくのか評価していきたいとの答弁。  キッズクラブ運営事業で、職員賃金が1,565万円増額となっているが、人数、状況、対象の場所はとの質疑に対し、予定よりも13%程度の受け入れ児童の増加により、指導員がおおむね9.7人分ふえたと計算をしている。場所は、桜ケ丘小学校や今渡南小学校などであるとの答弁。  企業誘致対策経費の事業所等設置奨励金が1,600万円ほど不足したとのことだが、そのいきさつはとの質疑に対し、予算の編成時期と奨励金の対象となる事業者が実際操業する時期の違いにより、操業が近づく時点で必要な設備がふえたり、設備投資を前倒しすることがある。今回は、新設事業所の設備投資がふえたことにより固定資産の計上額がふえたため、固定資産税分を補助する奨励金が不足することとなったとの答弁。  農業振興費が210万6,000円ほど補正されているが、補正対象の農地中間管理事業機構集積協力金が支払われるのは、どのようなケースで何件となったのかとの質疑に対し、ケースは受け手と出し手とのマッチングで、一例として既に農地中間管理機構に登録してある農地の隣接地の農地を提供した場合に協力金の対象になり、10アール当たり2万円という基準で交付金が設けられている。当初14件予定をしていたが、マッチングの結果28件見込みが立ったため、予算計上したとの答弁がありました。  その他種々の質疑がありましたが、討論に付したところ、児童館の指定管理料についての債務負担行為の補正が大変高額だということがわかった。もともと児童館を指定管理にすることに反対のため、それが含まれるこの補正予算には反対との意見がありました。  採決の結果、適正な補正予算と認め、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第81号 平成27年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、採決の結果、適正な補正予算と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第82号 平成27年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、採決の結果、適正な補正予算と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第83号 平成27年度可児市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、採決の結果、適正な補正予算と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第84号 平成27年度可児市水道事業会計補正予算(第1号)について、説明の後、質疑に付したところ、職員が1人ふえたことによる補正予算とのことだが、その理由はとの質疑に対し、水道課では、平成27年度より耐震工事が本格化しており、工事費の予算が平成26年度は約4億3,000万円であったが、平成27年度は約9億4,300万円と大幅に増額したため、工事の設計監督を行う職員として工務係を1人増員したとの答弁がありました。  採決の結果、適正な補正予算と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で予算決算委員会の審査結果報告を終わります。 7: ◯議長川合敏己君) 以上で予算決算委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 8: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて予算決算委員会の審査結果報告に対する質疑を終結します。委員長は自席にお戻り願います。  次に、総務企画委員会の報告を求めます。  総務企画委員長 澤野伸君。 9: ◯総務企画委員長(澤野 伸君) 総務企画委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、条例の一部改正が6件でした。  去る12月14日に委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第85号 可児市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、マイナンバーの利用において、個々に同意を得た上で利用していたものが今後必要なくなるのかとの質疑に対して、今まで個人情報は本人同意を得られれば利用できるということであったが、特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の中では、特定個人情報は本人同意があっても原則利用できなく、本当に生命、身体に緊急の場合があるときだけ利用できるということになっている。よって、この条例を制定することで庁内内部利用ができるようにするということであるとの答弁がありました。  採決の結果、適正と認め全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第86号 可児市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、再任用の職員は各部署にどのような待遇で配置されるのか、また臨時職員の採用数に影響はあるのかとの質疑に対して、再任用職員の待遇については、採用する職種、給料表の級数が、例えば現段階の部長職である場合は、3級下の4級主任主査級で採用し、その階級に応じた職務についてもらうことになる。  現在、職員数が少なく、期間業務職員で補っているところを再任用職員で行えば、即時判断等ができるなど有用であると考える。よって、現在、期間業務職員で行っている業務についても再任用職員を充てていくということになるとの答弁。  教育委員会の増員が全くないが、重点的に配分をした部署とそうでない部署との関係はどうなのかとの質疑に対して、定数の割り振りの基本的な考え方は、全体数における増加割合を基準に各部局の定数を考えているが、教育委員会については、事務局が28人、そのほかの所管に属する学校の教育機関というのが20人で、合計48人が定数であり、現在の教育委員会の職員数が実質32人ということで、16人の余裕があるので、今回の定数増加にはなっていない。  選挙管理委員会事務局についても、現在、兼務の専任の係長が1人で、これ以降についても体制は変わらないということで変化はない。市長部局を除いた議会事務局、監査委員事務局、それから農業委員会事務局についても全体数における増加割合を基準に配置し、差し引いた残りについては全て市長部局に配置するとの答弁。  再任用職員の増加は、新卒、既卒の採用者数に影響があるかとの質疑に対して、現在20人前後の新規採用職員があるが、今後も同様に採用できるとの答弁がありました。  そのほか、種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第87号 可児市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第88号 可児市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び可児市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。  次に、議案第89号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。  次に、議案第94号 可児市小口融資条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。  以上で総務企画委員会の審査結果報告を終わります。 10: ◯議長川合敏己君) 以上で総務企画委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 11: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて総務企画委員会の審査結果報告に対する質疑を終結します。委員長は自席にお戻り願います。  次に、建設市民委員会の報告を求めます。  建設市民委員長 野呂和久君。 12: ◯建設市民委員長野呂和久君) 建設市民委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、条例の一部改正が2件、その他が4件の計6件でした。  去る12月15日に委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第91号 可児市文化創造センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、水と緑の広場が貸し出しから除外されるが利用のルールはとの質疑に対して、市民に開放し、誰もが自由に利用できるよう貸し出し対象から除外した。基本的には、可児市文化創造センターとの共催事業を除いては、特定の目的で占有し使用することができないとの答弁。  デジタルアート工房の今後のあり方はとの質疑に対して、デジタルアート工房は、現在パソコン等が撤去されており、今後は主に会議・研修室として外部に貸し出しをしていくとの答弁。  条例前文に「社会包摂」とあるが、その意味するものはとの質疑に対して、文化芸術において、社会的弱者の方に対しても排除することなく、全てを包み込むという形で可児市文化創造センターは事業を進めていく。それが文化・芸術の目的であるという意味であるとの答弁がありました。  その他種々の質疑がありましたが、討論に付したところ、条例案には可児市文化創造センターのこれまでの事業の方向性や内容が押さえられ、さらに社会包摂という基本使命も定められており、意義ある内容と考える。この社会的役割の実現にも期待し賛成との意見。  改正前の条例名称にある設置というハード的な視点から、市民目線での文化活動へ目を向けており評価できるが、財政面も考え、身の丈に合った運営をお願いした上で賛成との意見がありました。  採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第92号 可児市兼山生き生きプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第95号 指定管理者の指定について、説明の後、質疑に付したところ、可児市文化創造センターを特命指定とすることでの課題はあるかとの質疑に対して、運営に当たり多額の市費が充てられている。収入の増や経費削減などの財政面が課題とされているとの答弁がありました。  その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第103号 指定管理者の指定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第107号 市道路線の廃止について、議案第108号 市道路線の認定についての2議案について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で建設市民委員会の審査結果報告を終わります。 13: ◯議長川合敏己君) 以上で建設市民委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 14: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて建設市民委員会の審査結果報告に対する質疑を終結します。委員長は自席にお戻りください。  次に、教育福祉委員会の報告を求めます。  教育福祉委員長 板津博之君。 15: ◯教育福祉委員長板津博之君) それでは、教育福祉委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、条例の一部改正が2件、指定管理者の指定に関するものが7件でした。  去る12月16日に委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第90号 可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、第25条、国民健康保険の減免の部分で、手続の際、個人番号についてはどのような扱いになるのかとの質疑に対して、制度上、個人番号を書いていただくことになるが、窓口対応については、まだ制度が熟知されていないので、個人番号を持ってきておられない方については、説明の上、職員のほうで記載をさせていただくことを考えているとの答弁。  マイナンバーの通知カードが市役所に戻ってきている数はどのくらいかとの質疑に対して、返戻してきたのは2,477世帯である。市民課として、平成27年12月20日日曜日、27日日曜日、29日火曜日に休日対応で窓口交付を予定しているとの答弁。  来庁された市民がマイナンバーを持ってこなかった場合の対応についてはどうなるのかとの質疑に対して、住民基本台帳のほうでは個人番号が既に登録されているので、窓口で身分証明書により本人確認をし、職員がナンバーを書くこととしている。その際、個人番号は12桁あるので、職員2人でダブルチェックする方法を考えているとの答弁。  その他種々の質疑がありましたが、討論に付したところ、マイナンバー制度は、税の徴収強化や社会保障などの公共サービスの抑制が狙いであり、負担増や給付減を押しつけるマイナンバー制度は廃止しかないと考えるので、マイナンバーに関連した条例の改正には反対との意見。  採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第93号 可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、討論に付したところ、今回の改正はマイナンバー関連であり、マイナンバー制度には反対なので、この条例改正にも反対との意見。  採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第96号 指定管理者の指定について、説明の後、質疑に付したところ、市として指定管理者にはどのような管理運営を求めていくのかとの質疑に対して、条例の中にも書いてあるが、4館あるそれぞれの特徴、特色を出した児童館にしてほしいと考えているとの答弁。  児童館運営を指定管理にするに当たって、市としては運営にどのようにかかわっていくのかとの質疑に対して、運営委員会には必ず参加するほか、指定管理のモニタリング評価、1年後の実績報告というものが指標となっているので、その中で指定管理の運営状況を確認していくとの答弁。  指定管理者の選定委員選考に当たって、担当課として何かアドバイスしたことはあるかとの質疑に対して、選考に当たり財政課から問い合わせがあり、こども課が関係している民生児童委員や主任児童委員といった方が適正ではないかという回答をしたとの答弁。  今回、選定された指定管理者から魅力ある提案があったということだが、それはどんな提案かとの質疑に対して、児童館運営について、専門のプログラム開発やスタッフ研修の部署を持っていることや、体力増進員を各館に配置するといった提案があったとの答弁。  現在の職員の雇用については今後どうなるのかとの質疑に対して、指定管理者としては、現行の指導員については、原則、継続雇用したいとの意向であるとの答弁。  その他種々の質疑がありましたが、討論に付したところ、株式会社が児童館の指定管理者となることは、目的が利潤追求となり、子育ての部分ではなじまないと考えるので反対との意見。  本来、指定管理というものは、財政が硬直している中、新しい仕組みとして生まれたものであり、最適な施設運営のための最適な手法、限られた職員数、必要十分な行政サービスを提供していくために民間活力を導入する手法である。6月議会でも、可児市の児童館の設置及び管理に関する条例について可決したところであり、導入に関する民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用するということで、多様化、複雑化する保護者のニーズへの地域での対応が迅速に行えるということで、こちらを選定したとのことである。  今回、指定管理の手続にのっとって公募をかけ、5者からの応募があり、公平に行われた指定管理者選定委員会の意向を重視し、賛成との意見。  採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第97号 指定管理者の指定についてから議案第101号 指定管理者の指定についてまでの5議案について、説明の後、質疑に付したところ、児童館以外、全てそのまま5年間、1者が応募してきて指定管理というのは非常にお粗末な結果だというふうに考えるが、今後は指定管理者に対してどのような指導をしていくのかとの質疑に対して、地域の中で住民がいろいろなことを享受しながら生活していけるというところを目指していかなければならないと考える。地域の方々を取り込みながら、その中で地域課題を少しでも克服していけるような展開をしていけるように今後指導していきたいとの答弁。  その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  議案第102号 指定管理者の指定について、説明の後、質疑に付したところ、指定管理料が5年間で3,000万円、1年当たり600万円となり、ほかの指定管理に比べかなり安いが、この600万円ほどの内訳はとの質疑に対して、生活介護の事業の部門、就労継続支援の部門、その2部門について、平成26年度決算ではおおむね管理費は470万円ほどの赤字であった。それについて500万円という指定管理料を設定し、さらに修繕料を100万円設定した。これは、平成25年度と平成26年度の実績をもとに平均化した額である。両方足して600万円という指定管理料を積算した上で年度ごとに決算を精査し、精算を行っているとの答弁。  その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で教育福祉委員会の審査結果報告を終わります。 16: ◯議長川合敏己君) 以上で教育福祉委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔挙手する者なし〕
    17: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて教育福祉委員会の審査結果報告に対する質疑を終結します。委員長は自席にお戻り願います。  以上で、各常任委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより討論を行います。  通告がございますので、発言を許します。  19番議員 冨田牧子さん。 18: ◯19番(冨田牧子君) 19番、日本共産党可児市議団、冨田牧子でございます。  私は、日本共産党可児市議団を代表いたしまして、議案第85号、89号、90号、96号、この4議案に対する反対討論を行いたいと思います。  議案第85号は、可児市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第90号は、可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第93号は、可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてということで、この3本については、マイナンバーの関連なので一括して反対討論を行いたいと思います。  マイナンバーは、行政手続を簡略化し、税の徴収漏れや不正受給防止などに利用すると説明されていますが、プライバシー侵害や個人情報の漏えいの危険性が高く、国民には何のメリットもないものです。来年2016年から社会保障・税・災害での利用が始まりますが、この分野以外にも特定健診にも番号がつけられるということです。  ことし10月半ば以降、市区町村から番号を知らせる通知カードが郵送されましたが、12月半ば過ぎても配達は完了しておりません。受取人不在で手渡せないケースも続発して、自治体に返送された通知カードは全国で500万通にも上り、可児市でも2,477世帯から返送があったということでございます。  また、住民票を変えずに特別養護老人ホームで生活する高齢者の方、家庭内暴力から避難している人、こういった人への手だても本人任せの状況です。認知症などでマイナンバーをしっかり管理できない人への対応の仕方も不明確で、医療・介護・福祉の現場は大変です。  また、住民全員に番号通知が終わるめどもないのに、来年1月からマイナンバーや顔写真を記載した個人番号カードを1,000万人に交付する計画です。個人番号カードは、身分証明以外にほとんど使い道がなく、むしろ紛失すると個人情報が漏れるリスクが極めて高いカードです。  こうしたことから、日本共産党はマイナンバー制度の中止を求めています。  以上のことから、議案第85号、議案第90号、議案第93号はマイナンバー制度に関する条例改正ですので、これに反対をいたします。  次に、議案第96号 指定管理者の指定について、反対討論を行います。  本年の6月議会では、児童館の設置及び管理に関する条例が可決をされました。その折、私はマイナス10カ月からの子育てを提唱し、子育て支援に力を入れる本市が子育ての基幹センターである児童センターを直営から指定管理にすることは子育て事業の後退であり、行政の責任放棄に等しいと反対をいたしました。  そのとき、賛成された議員からも、子供や教育に関する事案は経済的視点を優先することを避け、より慎重に対処すべきだと考えるという発言もありました。  しかし、今回児童センターの指定管理を受けるのは株式会社です。幾ら全国で事業展開をして経験があるからといっても、株式会社は営利目的です。そして、それが達成できなければ撤退も自由です。私は、株式会社は安心・安定、こうした教育や保育にはなじまないというふうに考えております。  可児市では、数年前に幼稚園や保育園の民間委託を検討した時期もありましたが、幸いにそうなることはなく、今回の新しい保育園も社会福祉法人が受けるということで大変よかったと思っておりますが、児童センターは株式会社です。このような結果に大変残念でなりません。  今回、指定管理料は平成28年が4,752万円、平成29年は消費税10%を含むということで4,841万円となっております。指定管理者からは魅力的な提案も多かったというようなことも言われておりますが、これまでの直営でも、このような同額のお金をかけていれば、私は十分児童センターの内容も充実ができたのではないかというふうに考えます。子育てや保育の分野に株式会社の参入を許すことはできないと思います。  以上の点から、今回の指定管理者の指定については反対をいたすものです。以上です。(拍手) 19: ◯議長川合敏己君) 続きまして、2番議員 田原理香さん。 20: ◯2番(田原理香君) 2番議員 田原理香です。  議案第96号 指定管理者の指定について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  児童センター、児童館を改めて見てみますと、ゼロ歳児、1歳児、2歳児、3歳児、そしてその保護者、おじいちゃん、おばあちゃん、そしてもちろん小学生、中学生と実に多くの方々が遊びに来られます。もちろん、そういった声に児童センター、児童館はゼロ歳児、1歳児、2歳児、3歳児にはすくすく広場とか母親と遊ぼう、お友達と遊ぼうとか、さまざまな毎月の催しをしています。そして、催しがないときでも、手遊びだったり、絵本の読み聞かせだったり、相談日だったりを設けてみえます。そして、地域の方々とは、季節ごとに応じて、餅つき大会だったり、七夕様だったり、昔遊びを一緒に遊んだり、お母さん方よりもうちょっと先輩のお母さん方からは母親クラブとして、それぞれの地域地域によって特徴があり、音楽を一緒になって楽しむこと、そして料理を一緒になってつくること、そして演劇を楽しむことなど、さまざまな催しをされておられます。  また、母親クラブの方からは、とにかく私たちは子供と遊ぶのはもちろんなんだけれども、ここにいらっしゃった方々、特にお母さんが1人さみしい思いにならないようにお母さん同士をつなげていく、おじいちゃんとおばあちゃんとお母さんをつなげていくということに重さを置いてやっているんだというお話がありました。  さて、そういう中でここ、児童センター、児童館に指定管理者の話が出ました。今回、手を挙げられているところをお調べいたしました。ここは、もともとカラオケ屋さんとして皆さんのところにも耳に届いているかと思いますが、もともとは給食会社から始まって、食の面から携わっておられたところです。そして、基本理念にマザーフード、子を思う母親の気持ちがあります。もちろん、企業だと言えばそれまでなんですが、でも私自身、1つ引かれたところがあります。それは、今回の提案の中でこういうお話があったそうです。子供や親が、子供同士、親同士が出会えるのはもちろんなんだけれども、子供や親が多くの地域の方々と出会えるようにしたいということをとにかく努めていくというお話があったことです。  そしてもう1つ、地域の方々の活動が、地域社会と児童センターをつなぐ活動の柱の一つとして、連携体制を積極的にとっていきたいということを、その会社の方は強く提案の中に入れられたということです。  地域の声を最大限に生かしつつ、そしてその児童センターを指定管理にする、全国各地でプロの方が入られたことで質を一層に高めて、その中で地域のよさを徹底的に生かすような運営をしていただければ、理想に近いのではないかなと思いました。決してマニュアルどおりではなく、その地域ならではの児童センターになることに期待をします。もちろん、執行部からもありますように、事業内容をチェックできるような、そういった体制が担保できればと思います。  母親クラブの方、ふだんからこの児童センター、児童館に携わっていらっしゃる方々といろんな話をしましたところ、本来は僕らが児童センターで指定管理者になって一緒になってやっていけたら本当はいいのだけれど、まだまだそこまでの力はなく、こうやっていろんな行事一つ一つの催しをお手伝いするのが精いっぱいですが、そのうちいつか、そういうプロの方々のノウハウを得て、児童センターを地域の中でもいつか担えるようになればなというお話がありました。  いずれにしましても、児童センター、児童館がこうしたプロの方が入られて、質を高め、地域のよさを生かしていただくことが、きっと子供さんたちにとっても心豊かに育てられる児童センターになるだろうということを期待して、私は賛成の討論をさせていただきました。  これで終わります。ありがとうございました。 21: ◯議長川合敏己君) 12番議員 川上文浩君。 22: ◯12番(川上文浩君) それでは、私からは議案第96号 指定管理者の指定について、賛成の立場から討論いたします。  まず初めに、この議案について申し上げると、本年6月定例会において、可児市児童館の設置及び管理に関する条例の制定について、賛成多数で可決しており、その条例に基づき、児童館の管理を指定管理者に移行するもので、その後、手続を進め、平松喜代江中部学院大学短期大学部准教授を委員長とする、各種団体などを代表する可児市民4名を含む可児市指定管理者選定委員会にて応募があった5事業者の中から、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を指定管理者に指定するものです。  この会社は、学校、保育園給食業務、児童館学童保育業務、図書館業務等々、十分な実績があり、指定管理者の指定に当たり問題は見当たりません。  PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)は文字どおり、官と民がパートナーを組んで事業を行うという新しい官民協力の形態であり、地方自治体で採用が広がっています。PPPは、従来地方自治体が公営で行ってきた事業に、民間事業者が事業の計画段階から参加して、設備は官は保有したまま、設備投資や運営を民間事業者に任せる民間委託などを含む手法を指しています。  中でも指定管理者制度は、地方公共団体が指定した民間事業者を含む法人、団体に行わせる制度で、民間の活力を導入し、自治体の経営改善を図る目的で平成15年の地方自治法改正に伴い導入された制度です。  従来、公の施設の管理は、地方公共団体や第三セクターなど外郭団体に限定されていましたが、この制度により民間企業、NPO法人、任意団体なども指定管理者として、施設の管理運営を代行できるようになりました。  この制度は、公共サービスの質を高めるとともに、管理費用を低く抑えることを狙っていますが、その両立の難しさもあって、指定管理者が辞退したり、事業者が破産するなどの問題事例も生じる場合も報告されています。  しかし、平成24年4月1日現在、都道府県、政令指定都市、市区町村で指定管理者制度が導入されている施設は7万3,476施設であり、市区町村では5万8,712施設となっています。また、市区町村の全体の32.4%が株式会社やNPO法人、学校法人、医療法人となっており、指定期間は5年が最も多く56%、約4割が公募、労働法令の遵守や雇用労働条件への配慮についても協定書等に提示されており、今後は公営で行っている事業について、指定管理者への移行について、さらに検討を進めるべきであると考え、賛成討論といたします。 23: ◯議長川合敏己君) 以上で通告による討論は終わりました。  これにて討論を終結します。  これより採決をします。  初めに、ただいま議題となっております議案第80号から議案第103号、議案第107号及び議案第108号の26議案のうち、議案第80号、議案第85号、議案第90号、議案第93号、議案第96号を除く21議案を一括採決します。  お諮りします。本21議案に対する各常任委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本21議案は各常任委員長の報告のとおりそれぞれ原案を可とすることに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 24: ◯議長川合敏己君) 御異議がないものと認めます。よって、本21議案はそれぞれ原案のとおり決定いたしました。  次に、議案第80号 平成27年度可児市一般会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案に対する予算決算委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本議案は予算決算委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 25: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決定いたしました。  次に、議案第85号 可児市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案に対する総務企画委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本議案は総務企画委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 26: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決定いたしました。  次に、議案第90号 可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案に対する教育福祉委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本議案は教育福祉委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 27: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決定いたしました。  次に、議案第93号 可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案に対する教育福祉委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本議案は教育福祉委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 28: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決定いたしました。  次に、議案第96号 指定管理者の指定についてを採決します。  お諮りします。本案に対する教育福祉委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本議案は教育福祉委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 29: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   請願第5号について(委員長報告・委員長報告に対する質疑・討論・採決) 30: ◯議長川合敏己君) 日程第4、請願第5号 平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願を議題とします。  本請願につきましては、総務企画委員会にその審査を付託してございますので、その審査結果の報告を求めます。  総務企画委員長 澤野伸君。 31: ◯総務企画委員長(澤野 伸君) 総務企画委員会の請願審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に付託されました、請願第5号 平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願を、去る12月14日に委員会を開催し、審査を行いました。  請願の朗読の後に、紹介議員に意見陳述を求め、その後、委員からの動議により自由討議を行いました。  その後、討論に付したところ、この平和安全法制関連の2法については国会に提出されて以降、憲法学者、与党幹部、閣僚経験者からも異論があったことはマスコミを通じ見聞きしている。法案が国民に対して十分に説明されたとは思わないが、参議院でこの2法は可決され、平成27年9月に成立している。この法律は、成立してから3カ月しかたっていないので、今後、国際情勢や世論の動向などを見ながら対応していくべきものと考える。  したがって、今、速やかに、この法律の廃止を強く要望するということについては好ましくないということで反対との意見。  平和安全法制整備法及び国際平和支援法の成立過程を見ても、立憲主義をないがしろにした行為であると考える。最高裁判所の判断はまだ出ていないが、民主主義国家でありながら法を無視したような形で進行されていることに関して、地方議会として、これはぜひとも声を上げるべきであると考えるので、この請願に関しては採択すべきということで賛成との意見がありました。  採決の結果、賛成少数で原案を不採択すべきものと決定いたしました。  以上で総務企画委員会の請願審査結果報告を終わります。 32: ◯議長川合敏己君) 以上で総務企画委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔挙手する者なし〕 33: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて総務企画委員会の審査結果報告に対する質疑を終結します。  これより討論を行います。  通告がございますので、発言を許します。  19番議員 冨田牧子さん。 34: ◯19番(冨田牧子君) 19番、日本共産党可児市議団、冨田牧子でございます。  私は、日本共産党可児市議団を代表いたしまして、先ほどの委員長報告に反対する討論、すなわち平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願についての賛成をぜひ皆様にお願いしたいという、その立場から討論をさせていただきます。  安倍自公政権は、平成27年9月19日未明、安全保障に係る安保法制2法、私どもはこれを戦争法と呼んでおりますけれども、これを強行成立させました。空前の規模で広がった国民の採決反対の運動と、6割を超す今国会での成立に反対という国民世論に背いて採決を強行しました。主権者たる国民の声を聞かず、世論を無視する政治は専制政治と言わなければなりません。  安全保障法制2法、戦争法強行によって日本が直面する危機が2つあります。  1つは、アフリカ、南スーダンのPKOに派遣されている自衛隊の任務の拡大が進められるもとで、殺し、殺されるという、現実に危機が切迫しているということです。それは戦争法によって、自衛隊の活動が国際連合が統括していない活動にも参加ができるようになった。そして、治安維持活動と他国部隊、NGO職員などを防護する駆けつけ警護も可能になった。3番目として、武器使用も身を守ることを超えて、任務遂行のための武器使用も認められるということになりまして、また形式上、停戦合意はあるが、なお戦乱が続いているような場所にも派遣できるようなことになりました。  今回、この法律の成立によって、自衛隊は派遣されたスーダンで危機が格段に拡大をしているということです。自衛隊をサマワに派遣したときよりも格段の危険にさらされているということになりました。安全な活動を標榜していたイラクのサマワでさえ、棺おけを10個用意をして自衛隊は行ったということです。今度の南スーダンで、本当に殺し、殺されるようなことになれば大変なことになります。一刻も早くこの安全保障法制2法、戦争法は廃止にすべきだと思います。  そして、もう1つの危機は立憲主義が破壊されたということです。
     立憲主義とは、どんな政権も憲法の枠内で政治を行うことです。そもそも憲法は、主権者である国民が国家権力を縛るという考え方に基づき、国家による権力の乱用から国民の自由を守るというのが立憲主義の立場です。政策の違いを超えて、一致して守るべき政治の土台です。これが、この戦争法の強行採決によって壊されました。  しかし、戦争法が成立させられたからといって、そのまま認めるわけには絶対できません。今、この法の廃止を求める声が大きく広がっています。廃止を求める2,000万人署名も始まりました。また、戦争法廃止を求める意見書を可決する地方議会も出てきました。ぜひ、こうした動きに続いて可児市議会でもこの請願を採択し、意見書を国に上げていただくよう、日本が戦争をする国とならないよう、ぜひ皆様の御決断をお願いして、委員長報告には反対、そして請願には賛成の討論を終わらせていただきます。以上です。(拍手) 35: ◯議長川合敏己君) 13番議員 野呂和久君。 36: ◯13番(野呂和久君) 13番議員、可児市議会公明党の野呂和久です。  可児市議会公明党を代表して、請願第5号 平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願について、採択反対の立場から討論を行います。  日本を取り巻く安全保障環境の厳しさが指摘されています。例えば、アジア太平洋地域におけるパワーバランスの変化、軍事技術の高度化、大量破壊兵器の拡散、さらに日本の大半が射程に入るとされる数百発の弾道ミサイルの配備や、日本人も犠牲となった国際テロの脅威などが上げられています。  今、私たち日本人は平和な暮らしを享受していますが、将来にわたって、この暮らしを守っていくためにも、あらゆる事態を想定し、事前に切れ目のない安全保障体制を構築していくことが国の重要な責務ではないでしょうか。  日本の防衛は、主として自衛隊と日米安全保障条約に基づく米軍との2つの実力組織によって確保されています。今回の法整備の目的の一つは、自国防衛のための日米防衛協力体制の信頼性と実効性を強化することにあります。平時から有事に至るまでのすき間のない法整備をすることにより、日ごろから日米間の連携や協力が厳密に行えるようになります。こうした平時からの十分な備えが結果として抑止力を高め、紛争を未然に防ぐことになると考えます。  一方で、国際社会の平和と安全に貢献することも重要です。なぜなら、国際社会の平和と安全があってこそ、日本の平和と繁栄も維持することができるからです。これまで日本は、国際平和協力の場面では、1992年6月に成立した国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律以降、20年余りにわたって自衛隊がその役割を担ってきました。その経験と実績を踏まえ、国際協力のための法制を改めて整備するものです。  それにも増して、平和と安全を守るために最重要なことは、紛争を未然に防止する外交努力であることは言うまでもありません。公明党、山口代表は、当面の政治課題を中韓との関係改善とし、今年10月に韓国、そして中国を訪問しました。韓国では、朴槿恵大統領、中国では習近平国家主席とそれぞれ会談し、安倍首相から託されました親書を手渡し、首脳会談の実現を望む安倍首相の意向を伝えています。翌11月の初めには、3年半ぶりに開かれた3カ国首脳会談、日中韓サミットが韓国ソウルで行われ、安倍首相が出席、席上、日中韓首脳会談の定例化が確認され、来年は日本での開催が予定されています。  また、今年12月上旬には、自由民主・公明の幹事長が中国を訪問し、中国との政党間交流を再開することが確認されるなど、中国、韓国と日本との関係改善への道筋が一歩ずつ進められています。  さて、このたびの請願趣旨には安全保障法制により、日本は戦争をしない国から戦争をする国との文言がありますが、果たして戦争を望む人はいるのでしょうか。今回の法改正は、戦争をするためではなく、自国防衛のための日米防衛協力の強化により、抑止力を高め、紛争を未然に防ぐことを目的とした法整備です。  昨年1月の閣議決定では、日本を守る他国が日本が武力攻撃を受けたと同様な事態の場合、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断された場合のみ、戦火が拡大しないよう、自衛隊の武力を必要最小限度の実力で行使できるとしており、あくまでも現憲法で認められた専守防衛の範囲内であることは明らかだと考えます。  安倍首相も、他国の防衛を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではないと国会の答弁で明言しているとおりです。  静岡県立大学グローバル地域センター特任教授の小川和久氏は、そもそも軍事力としての自衛隊の構造は、他国に本格的な攻撃を加える能力を欠いている、自衛隊の予算規模を見ても明らかだと、自衛隊は専守防衛以上の能力は持ち合わせていないと指摘しています。  次に、多くの憲法学者や司法にかかわった人々からも憲法違反だとの意見が表明されとあります。その一方で、ある憲法学者は、学者と政治家の役割は違う。学者の役割は、多様な見解を世の中に提示して世論を喚起することだが、責任は問われない。一方、政治家は、政策判断の結果に責任を負わなければならない。平成27年6月4日の衆議院憲法審査会で、参議院の参考人が法制を違憲だとする見解を述べた。しかし、それは一つの意見であって、国の政策を拘束するものではないとも述べています。  憲法第81条には、最高裁判所が一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であるとうたわれており、その審査と判断を待ちたいと考えます。  次に、数の力で踏みにじった強行採決とあります。衆議院の委員会では約116時間の審議時間でした。参議院では約100時間の審議時間でした。また、質問時間の割り振りも、通例の議席数による時間配分から、野党が十分な質疑時間がとれるよう、衆議院では野党9割、与党1割、参議院では野党7割、与党3割の質疑時間をそれぞれ配分したとの報道もあり、丁寧な法案審査を行おうとする姿勢があったのではないでしょうか。  また、法案成立の際も憲法第59条の60日ルールが適用可能な中でも、参議院での丁寧な審議を継続し、与党のみならず一部の野党からの賛成が出る中、可決、成立しており、強行採決には当たらないと考えます。  今回の安全保障法制は、日本の持つすぐれた平和憲法を堅持し、規範性を守る中で憲法第13条の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るには、どこまで自衛隊は専守防衛ができるのか、世界の平和のために貢献できるのかの議論でした。  政治判断としての法改正等であり、これを超える法改正は、憲法改正が必要との判断も確認されています。何より戦争や対立の背景には互いの疑心暗鬼があります。だからこそ、対話の窓を広げていく努力が必要となってくると思います。政治・経済面の交流とともに、ますます民間交流を深めていくことが大事とあります。特に、中国韓国と日本の自治体間の姉妹交流も今後ますます必要となってくることを訴え、反対討論といたします。(拍手) 37: ◯議長川合敏己君) 続いて、16番議員 山根一男君。 38: ◯16番(山根一男君) 16番議員 山根一男です。  私は、平成27年請願第5号 平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願につきまして、この請願の採択を求めて賛成討論をいたします。  昨年3月議会での特定秘密保護法撤廃を求める請願、昨年6月議会での集団的自衛権の行使に反対する請願、本年改選前、6月議会における平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案に反対する請願につきまして、国家の安全保障にかかわる請願に賛成討論するのは、これで4回目です。  私の思いは一貫しております。それは、平和を守るということです。また、戦争回避するということ、そして民主主義を、立憲主義を守るということです。  先週の土曜日、平成27年12月19日ですが、あの参議院での強行採決が行われた平成27年9月19日を忘れないため、各地でこの19日の日に安全保障法制反対のデモが行われておりますが、岐阜市で行われました戦争法廃止!岐阜総がかり行動のデモに参加してまいりました。500人を軽く超える人が集まっていて、安全保障法制の廃止を求めて、大勢の方とともに岐阜市中心街を歩いてまいりました。本当にたくさんの方が、この安全保障法制に対して反対の行動を起こしております。  かつて、一内閣に対してこれほど反対運動が高まったことがあるでしょうか。大学生や高校生、子育て中のママさんまでもが安全保障法制反対の動きを全国各地で展開しています。  そして、請願という行為ですが、可児市議会基本条例におきましては、第6条の第4項で、議会は請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議においては、必要に応じて当該請願及び陳情をした者の意見を聞く機会を設けるように努めなければならないとしており、第3項におきましては、議会は参考人制度及び公聴会制度を利用して、市民の専門的、政策的識見等を求めるとともに、多様な広報広聴手段を活用し、市民の声を積極的に聴取するよう努めなければならないとあります。  可児市議会が議会改革の高い、進んだ議会だと判断された理由の一つが、この請願はもちろん、場合によっては陳情であっても市民の声として参考人招致をしてきたのが、今回におきましては、総務企画委員会での話し合いでは招致に賛成したのは3人だけで、賛成少数ということで招致には至りませんでした。  結果的に、平和を求める市民からの声を門前払いにしてしまったことになり、私はとても残念な気持ちになりました。既に本年6月議会で呼んでいるからだとか、国会で既に決まったことだからなど、さまざまな理由があるにせよ、市民からのこの切実な願いを却下することは、結果的に多くの市民の声を無視することにほかなりません。  ことし9月19日参議院で、この安全保障関連法案が強行採決された直後に共同通信社が実施した全国緊急電話世論調査によりますと、安全保障関連法について国会での審査が尽くされたとは思わないとの回答が79%、尽くされたと思うはわずか14.1%でありました。  また、安全保障関連法に対する安倍政権の姿勢に関し、十分に説明しているとは思わないという回答は実に81.6%に対し、政府の対応や採決、強行に対する国民の根強い不満が明らかになっています。  この安全保障法制については、さまざまな疑問が呈されていますが、最大の問題点は憲法に違反しているという指摘です。このことは、多くの憲法学者や歴代の内閣法制局長官、元最高裁判事までもが指摘しています。  日本国憲法をひもときますと、憲法第9条では国家の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとあります。また、第2項では、国の交戦権はこれを認めないと明確に書いてあります。戦争放棄、専守防衛という考え方は、戦後70年の間に広く日本国民全体に行き渡っている考え方だと思っていましたが、安倍政権、安倍首相の誕生により、これががたがたにされようとしています。  憲法には、その前文のところで、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するとしています。つまり、戦前の軍部による独走を許した過去の経験から権力の暴走を食いとめるために、この憲法があり、憲法は国民を縛るものではなくて、政府を縛るものであることがわかります。しかりに、これを立憲主義ということですが、安倍政権はこれをことごとく無視していると感じます。  私たち地方議員は、国会議員以上に地域に密着し、市民の声を直接聞くことが責務だと考えます。市民の代表でもある私たちは、民を束ねる存在でなければなりません。時の政府の言いなりになって、戦争に突き進んだ過去の教訓も踏まえ、憲法学者を初め、多くの国民から疑問視、不安視されているこの安全保障法制は発動すべきものではありません。  また、この安全保障法制により集団的自衛権の発動が可能になりますが、自国だけではなくて他国をも武力を用いて守るということが、本当に日本に平和をもたらすものなのか、しっかりと想像していただきたいと思います。  私たち地方議員は、国防、外交等に責任を持っているわけではありませんが、平和・安全に対する市民の切実な思いを酌み取り、日本が再び戦争に巻き込まれ、戦争による犠牲者が出ることのないよう、議員として、議会として、でき得る限りのことをしなければならないと思います。党派を超えて、請願者を初めとする多くの市民の声を聞き取り、請願第5号 平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願を採択し、国に対して意見書を提出することを求めて賛成討論といたします。以上です。(拍手) 39: ◯議長川合敏己君) 以上で通告による討論は終わりました。  これにて討論を終結します。  これより請願第5号 平和安全法制整備法及び国際平和支援法に反対する請願を採決します。  お諮りします。本請願を採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 40: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立少数と認めます。よって、本請願は不採択とすることに決定しました。   ──────────────────────────────────────   発委第10号について(提案説明・質疑・討論・採決) 41: ◯議長川合敏己君) 日程第5、発委第10号 可児市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。  提出案件の説明を求めます。  議会運営委員長 可児慶志君。 42: ◯議会運営委員長(可児慶志君) 可児市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを発案いたします。  それでは、発案書を読み上げます。  発委第10号、発案書、可児市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について。  上記事件について、別紙のとおり発案をする。  平成27年12月22日提出、提出者、可児市議会議会運営委員会委員長 可児慶志、可児市議会議長 川合敏己様。  本発案につきまして、主な改正理由は、近年の男女共同参画の状況に鑑み、可児市議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を推進するために、可児市議会会議規則中の会議への欠席に関する規定の一部を改正するものであります。  主な改正内容は、1つとして第2条及び第91条の欠席の理由についてで、改正前の事故から、疾病、出産、その他事故に改正するものであります。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 43: ◯議長川合敏己君) これより質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 44: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。委員長は自席にお戻りください。  ただいま議題となっております本発委につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会ヘの付託はしません。  これより討論を許します。                 〔「なし」の声あり〕 45: ◯議長川合敏己君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。  これより発委第10号 可児市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。  お諮りします。本発委は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 46: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立全員と認めます。よって、本発委は原案のとおり決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   発委第11号について(提案説明・質疑・討論・採決) 47: ◯議長川合敏己君) 日程第6、発委第11号 地域における障がい者福祉の充実強化並びに障がい福祉施設の財政支援措置についての意見書についてを議題とします。  提出案件の説明を求めます。  教育福祉委員長 板津博之君。 48: ◯教育福祉委員長板津博之君) それでは、私からは発委第11号につきまして、説明の後、皆様に御提案をさせていただきたいと思います。  去る12月16日の教育福祉委員会におきまして、川上委員のほうから本意見書案が提出をされました。委員会で審査した後、この意見書を採択するということで決定をいたしましたので、本日ここに提案をさせていただきます。  それでは、発案書の朗読をさせていただきまして、提案とさせていただきたいと思います。  発委第11号、発案書、地域における障がい者福祉の充実強化並びに障がい福祉施設の財政支援措置についての意見書。  上記事件について、別紙のとおり発案する。  平成27年12月22日提出、提出者、可児市議会教育福祉委員会委員長 板津博之、可児市議会議長 川合敏己様。  地域における障がい者福祉の充実強化並びに障がい福祉施設の財政支援措置についての意見書(案)。  平成28年4月から施行される「障害者差別解消法」は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としている。  本市においても、障がいのある人が地域の中で社会参加を図り、安心して暮らせるまちづくりを推進している。  しかし、その重要な拠点となる障がい福祉施設は、まだ市内において充分でなく、特に生活介護、就労移行支援・就労継続支援等の日中活動の場やグループホームといった住まいの場が必要な施設として市民から強い要望がある。  市としても、市有地の無償貸与や財政支援など、施策の推進にあたっての支援の強化を図っているところであるが、地方自治体単独では、財政上の限界もあり、国からの支援が必要不可欠と考える。  よって、国においては、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、障がいのある人が地域の中で、社会参加を図り、安心して暮らせるまちづくりが推進できるよう、下記の事項について、特段の配慮をされるよう強く要望する。  記1.域における障がい者福祉の充実と社会福祉施設等施設整備補助金交付等の財政支援措置の強化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年12月22日、岐阜県可児市議会。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、以上でございます。  本意見書の趣旨をしんしゃくいただきまして、ぜひとも採択していただくよう、よろしくお願いを申し上げます。 49: ◯議長川合敏己君) これより質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 50: ◯議長川合敏己君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。委員長は自席にお戻り願います。  ただいま議題となっております本発委につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会ヘの付託はしません。  これより討論を許します。                 〔「なし」の声あり〕 51: ◯議長川合敏己君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。
     これより発委第11号 地域における障がい者福祉の充実強化並びに障がい福祉施設の財政支援措置についての意見書を採決します。  お諮りします。本発委は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 52: ◯議長川合敏己君) 御着席ください。  起立全員と認めます。よって、本発委は原案のとおり決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   議員派遣について 53: ◯議長川合敏己君) 日程第7、議員派遣についてを議題とします。  お手元に配付しましたとおり、地方自治法第100条第13項及び可児市議会会議規則第167条の規定により、平成28年2月10日に開催する地域課題懇談会(高校生議会)に議員全員を派遣します。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 54: ◯議長川合敏己君) 御異議がないものと認めます。よって、議員派遣については、お手元に配付のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   閉会の宣告 55: ◯議長川合敏己君) 以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て終了しました。  ここで、市長から発言を求められておりますので、これを許します。  市長 冨田成輝君。 56: ◯市長(冨田成輝君) 平成27年第6回可児市議会定例会の閉会に際しまして、一言御挨拶を申し上げます。  去る12月1日から本日までの22日間にわたり、本会議並びに各委員会を通じまして慎重な御審議を賜り、御理解いただいた上で各種の重要案件を御議決いただき、厚く御礼を申し上げます。  今議会を通じて頂戴いたしました貴重な御意見や御指摘につきましては、今後の市政運営に十分反映してまいる所存でございますので、議員各位の一層の御理解、御協力をお願い申し上げます。  昨日、毎月の市長定例記者会見において、平成27年の可児市重大ニュースを発表いたしました。改めて1年を振り返り、ことし1年、市議会の御理解を賜り、「住みごこち一番・可児」に向けて着実に施策を進めることができた年だったと思います。  年の瀬も押し迫り、寒さが一層厳しくなってまいりました。皆様方におかれましては、くれぐれも御自愛いただき、幸多き1年をお迎えくださいますよう、心からお祈り申し上げ、閉会に際しましての御挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。 57: ◯議長川合敏己君) これをもちまして、平成27年第6回可児市議会定例会を閉会します。長期間にわたりまして、まことに御苦労さまでございました。                                 閉会 午前10時28分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     平成27年12月22日         可児市議会議長     川  合  敏  己         署 名 議 員     渡  辺  仁  美         署 名 議 員     出  口  忠  雄 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...