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  1. 可児市議会 2014-11-27
    平成26年第6回定例会(第1日) 本文 開催日:2014-11-27


    取得元: 可児市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2014-11-27: 平成26年第6回定例会(第1日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 37 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長川上文浩君) 選択 2 :  ◯議長川上文浩君) 選択 3 :  ◯市長冨田成輝君) 選択 4 :  ◯議長川上文浩君) 選択 5 :  ◯3番(勝野正規君) 選択 6 :  ◯議長川上文浩君) 選択 7 :  ◯議会事務局長吉田隆司君) 選択 8 :  ◯議長川上文浩君) 選択 9 :  ◯22番(林 則夫君) 選択 10 :  ◯議長川上文浩君) 選択 11 :  ◯議長川上文浩君) 選択 12 :  ◯議長川上文浩君) 選択 13 :  ◯議長川上文浩君) 選択 14 :  ◯議長川上文浩君) 選択 15 :  ◯議長川上文浩君) 選択 16 :  ◯市長冨田成輝君) 選択 17 :  ◯議長川上文浩君) 選択 18 :  ◯議長川上文浩君) 選択 19 :  ◯議長川上文浩君) 選択 20 :  ◯議長川上文浩君) 選択 21 :  ◯議長川上文浩君) 選択 22 :  ◯議長川上文浩君) 選択 23 :  ◯企画経済部長(高木伸二君) 選択 24 :  ◯議長川上文浩君) 選択 25 :  ◯総務部長(古山隆行君) 選択 26 :  ◯議長川上文浩君) 選択 27 :  ◯議長川上文浩君) 選択 28 :  ◯9番(山田喜弘君) 選択 29 :  ◯議長川上文浩君) 選択 30 :  ◯議長川上文浩君) 選択 31 :  ◯議会活性化特別委員長(澤野 伸君) 選択 32 :  ◯議長川上文浩君) 選択 33 :  ◯議長川上文浩君) 選択 34 :  ◯議長川上文浩君) 選択 35 :  ◯議長川上文浩君) 選択 36 :  ◯議長川上文浩君) 選択 37 :  ◯議長川上文浩君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開会 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長川上文浩君) おはようございます。  本日、平成26年第6回可児市議会定例会が招集されましたところ、議員各位には御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開会及び開議の宣告 2: ◯議長川上文浩君) ただいまの出席議員は21名です。したがって、定足数に達しております。  これより平成26年第6回可児市議会定例会を開会します。  日程に入るに先立ち、このたび可児市長選挙において当選されました冨田成輝市長より発言を求められておりますので、これを許します。  市長 冨田成輝君。 3: ◯市長冨田成輝君) おはようございます。  本日、平成26年第6回可児市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては御参集賜り、まことにありがとうございます。  このたび、10月26日に執行されました可児市長選挙におきまして、多くの皆様の力強い御支援を賜り、市政運営の重責を再び担わせていただくことになりました。御支援いただきました皆様に心より感謝申し上げます。  私は市長就任以来、若い世代が住みたいと感じる魅力あるまちの創造を目指し、全力で市政運営に取り組んでまいりました。2期目に当たっては、それをさらに推し進めるため、「住みごこち一番・可児」を公約といたしました。その実現を目指すため、市民の知恵と共感に支えられ、市民と行政がタッグを組んで進めていく重点施策をKプロジェクトと総称いたしました。  市民力に支えられたKプロジェクトの推進とあわせ、市民生活に密着した住環境整備にも細やかな心配りを進め、住み心地一番可児を市民の皆さんに実感していただけるよう、全身全霊を傾注してまいります。  議員各位を初め、市民皆様方の一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。  また、同じく10月26日に執行されました市議会議員補欠選挙により、めでたく御当選の栄に浴されました勝野正規議員におかれましては、市政進展のため御活躍くださいますよう御祈念申し上げます。  次に、前議会以降の本市をめぐる動きを若干御報告申し上げます。  広域市町村組織役員としての国への要望活動にあわせまして、10月30日には国土交通省及び地元選出国会議員の皆様を訪問し、市道56号線二野大森線についての国庫補助要望を行ってまいりました。  11月12日には、内閣府、厚生労働省、文部科学省などを訪問し、本市が取り組んでおりますマイナス10カ月からの子育ての施策についてのハード、ソフト両面からの支援、そしてかにっこ英語プログラム研究推進のための外国語指導助手の補助制度拡大をお願いしてまいりました。
     11月25日には、国土交通省中部地方整備局を訪問し、東海環状自動車道の全線開通と4車線化の早期実現をお願いしてきたところでございます。  さて、本日御提案申し上げます案件は、予算に関するもの4件、条例に関するもの15件、人事に関するもの1件、その他の案件3件の計23件でございます。詳細につきましては後ほど御説明申し上げますので、何とぞ十分な御審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。 4: ◯議長川上文浩君) 次に、可児市議会議員補欠選挙において当選されました勝野正規君を紹介いたします。  勝野正規君、登壇し、挨拶をお願いいたします。 5: ◯3番(勝野正規君) おはようございます。  ただいま御指名いただきました勝野正規でございます。  去る10月26日に執行されました市議会議員補欠選挙におきまして、皆様方のもとに参画させていただくこととなりました。今後は、諸先輩議員の皆様方並びに市執行部の皆様方の御支援、御協力を賜りながら、微力ではございますが、市政発展のために尽力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 6: ◯議長川上文浩君) 次に、事務局長から諸報告をさせます。 7: ◯議会事務局長吉田隆司君) それでは、諸報告をいたします。  初めに、議長会の関係でございます。  議員研修会として、中濃十市議会議長会議員研修会が、11月6日に関市わかくさ・プラザにおいて、また可茂地域市町村議会議員研修会が、11月11日にシティホテル美濃加茂において開催されました。  研修会の概要につきましては、お手元に配付させていただきましたので、よろしくお願いいたします。  次に、平成26年10月17日に東京都千代田区のホテルルポール麹町において、都道府県議会議員及び市区町村議会議員総務大臣感謝状贈呈式が開催され、林則夫議員が35年以上の勤続により表彰されました。以上でございます。 8: ◯議長川上文浩君) 以上をもって諸報告は終わりました。  これより、ただいま御紹介のありました総務大臣感謝状の伝達を行います。  22番議員 林則夫君、議長席の前へお進みください。  感謝状。岐阜県可児市、林則夫殿。あなたは35年以上の長きにわたり、市議会議員として地方自治の振興・発展に寄与され、住民福祉の向上に尽くされた功績はまことに顕著であります。よって、ここに深く感謝の意を表します。平成26年10月17日、総務大臣 高市早苗。代読。(拍手)  ここで、林則夫君から発言を求められておりますので、これを許します。 9: ◯22番(林 則夫君) 先般、この件につきまして上京するようにお話をいただきましたけれども、私は過去35年間、何も褒められるようなことはいたしておりませんのと、腰が痛いので御辞退をしたわけでございますが、このように伝達をしていただきまして、これは一重に可児市民に対する御下賜ではないかというふうに考えておる次第でございます。  当選10回、35年というのは、ちょっと誤差がございますけれども、最初、初当選は町議会議員でございましたのと、それから電子投票による余計な選挙を1回やっておりますので、こういう形になっておるのではないかと思うわけでございます。  いずれにいたしましても、私は、来年は30歳を迎えます。また、まことに微力ではありますけれども、市政進展と市民福祉の向上のためにできることがあればお手伝いをさせていただきたいと、こんなことを考えておる次第でございます。どうもありがとうございました。(拍手) 10: ◯議長川上文浩君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付しましたとおり定めましたので、よろしくお願いします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 11: ◯議長川上文浩君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、11番議員 酒井正司君、12番議員 川合敏己君を指名します。   ──────────────────────────────────────   会期の決定について 12: ◯議長川上文浩君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  今期の定例会の会期は、本日から12月22日までの26日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 13: ◯議長川上文浩君) 御異議がないものと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から12月22日までの26日間と決定しました。   ──────────────────────────────────────   諸般の報告 14: ◯議長川上文浩君) 日程第3、諸般の報告をします。  地方自治法第180条の規定による専決処分の報告、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第6項の規定による新型インフルエンザ等対策行動計画の報告が市長から提出されましたので配付しました。  次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成26年9月分及び10月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。  次に、教育福祉委員会における所管事務の継続調査についての報告書が委員長から提出されましたので、その写しをお手元に配付しました。  また、この間における請願、陳情につきましては、お手元の文書表のとおり7件受理しております。これらの請願、陳情につきましては、それぞれの所管委員会で審査をお願いしますので、御了承願います。  次に、閉会中の委員の選任について報告します。  市議会議員補欠選挙で当選されました勝野正規君におきましては、委員会条例第7条第1項ただし書きの規定により、欠員となっております予算決算委員会、総務企画委員会及び議会広報特別委員会の各委員に10月27日をもって選任しました。  なお、議席番号につきましては、空席となっておりました3番と指定しました。   ──────────────────────────────────────   議案第71号について(提案説明・質疑・討論・採決) 15: ◯議長川上文浩君) 日程第4、議案第71号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。  提出議案の説明を求めます。  市長 冨田成輝君。 16: ◯市長冨田成輝君) 議案第71号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。  平成27年3月31日をもって任期満了となります現委員の飯田久美子さんを引き続き推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  人権擁護委員は、地域の中で人権の大切さを広め、市民の人権が侵害されないように人権を擁護していくことができ、時代の進展に伴う新たな人権課題に対しましても十分な理解を持って積極的な活動ができる方が望まれるところであります。  飯田さんにおかれましては、人格温厚にして識見も高く、平成21年4月に人権擁護委員に御就任以来、人権・困りごと相談の相談員や市内幼稚園、保育園での人権紙芝居の実施、市内小学校での人権教室の開催など、各種の人権啓発活動に率先して活躍をされており、今後もますます御活躍が期待できる方でございますので、人権擁護委員候補者として再び推薦いたしたいと存じます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 17: ◯議長川上文浩君) これより質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 18: ◯議長川上文浩君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております本議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 19: ◯議長川上文浩君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論を許します。                 〔「なし」の声あり〕 20: ◯議長川上文浩君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。  これより議案第71号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。  お諮りします。本議案は、原案のとおり推薦することを可とすることに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 21: ◯議長川上文浩君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり推薦することを可とすることに決定しました。   ──────────────────────────────────────   議案第52号から議案第70号まで及び議案第72号から議案第74号までについて(提案説   明) 22: ◯議長川上文浩君) 日程第5、議案第52号から議案第70号、議案第72号から議案第74号の22議案を一括議題とします。  提出議案の説明を求めます。  企画経済部長 高木伸二君。 23: ◯企画経済部長(高木伸二君) おはようございます。  それでは、議案第52号につきまして御説明をいたします。  議案書の1ページをお願いいたします。  平成26年度可児市一般会計補正予算(第4号)について。平成26年度可児市一般会計補正予算(第4号)を別冊のとおり定める。  その内容につきましては、資料番号2の平成26年度可児市一般会計、特別会計補正予算書で説明をいたします。  1ページをお願いいたします。  平成26年度可児市一般会計補正予算(第4号)でございます。  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6,180万円を減額し、歳入歳出総額を289億4,830万円とするものでございます。  2ページをごらんください。  歳入でございます。国庫支出金5,444万4,000円の減額は、市道改良事業交付金、社会資本整備総合交付金でございますが、こちらの1億2,375万円の減が主なもので、これは市道56号線二野大森線の改良事業などの国庫補助金の内示が当初見込みより少なかったことによるものでございます。  そのほかに、地域経済活性化・効果実感臨時交付金、いわゆるがんばる地域交付金1,524万8,000円の増で、これは国の平成25年度補正予算に計上された公共事業等の地方負担額を基礎とし、当該地方公共団体の財力などを勘案して算定されたものでございます。  県支出金1,625万6,000円の減額は、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金5,850万円の減などが主なものとなっております。  市債9,110万円の減額は、市道56号線改良事業などの国庫補助金の内示が当初見込みよりも少なかったことにより事業費を減額するため、あわせて市債も減額するものでございます。  続きまして、歳出でございます。  議会費の397万2,000円の減額は、議員が1人欠員となったことによる報酬、手当の減額と、人事院勧告に準拠しました議員期末手当の増額及び人件費232万4,000円を減額するものでございます。  総務費の総務管理費460万3,000円の減額は、人件費4,147万9,000円の減額と、公共施設整備基金積立金3,687万6,000円の増額によるものでございます。  総務費の徴税費326万2,000円の増額は、人件費127万4,000円と、家屋評価システム改修業務委託料198万8,000円の増額によるものでございます。  総務費の戸籍住民基本台帳費264万7,000円の増額、監査委員費135万7,000円の減額は、人件費を補正するものでございます。  民生費の社会福祉費5,188万4,000円の増額は、人件費1,862万9,000円と国民健康保険事業特別会計繰出金4,075万5,000円の増額、高齢者福祉施設等整備補助金750万円の減額によるものでございます。  民生費の児童福祉費427万3,000円の増額は、人件費の減額と保育園の待機児童の早期解消対策の一環で保育士の人材確保対策として支出する私立保育園に対する保育士等処遇改善臨時特例事業補助金です。  民生費の生活保護費107万7,000円、衛生費の保健衛生費1,453万2,000円の減額は、人件費の補正でございます。  農林水産業費の農業費202万1,000円の減額は、人件費を減額する一方、農地台帳をインターネット等で公開するため、システム改修業務が必要となったことによる増額分であり、その差し引き分でございます。  林業費14万3,000円の増額は、人件費の補正でございます。  商工費85万5,000円の増額は、人件費の補正でございます。  土木費の土木管理費1,248万2,000円の減額は、人件費の補正でございます。  土木費の道路橋りょう費2億2,500万円の減額は、市道56号線二野大森線改良事業、交通安全施設整備事業の補助内示額が当初見込み額よりも少なかったため、事業費を減額し、工事及び用地取得の一部を翌年度以降に延伸するものでございます。  土木費の都市計画費1,020万7,000円の増額は、人件費を3,396万3,000円増額する一方、公共下水道事業特別会計繰出金2,375万6,000円を減額するものです。  土木費の住宅費350万7,000円の増額、消防費47万6,000円の減額、教育費の教育総務費240万9,000円の増額、中学校費1万8,000円の増額、幼稚園費11万2,000円の増額、社会教育費2,440万3,000円の増額は、人件費を補正するものでございます。  以上で、一般会計歳入歳出の説明とさせていただきます。
     続きまして、5ページをごらんください。  繰越明許費の設定でございます。  市道56号線改良事業、交通安全施設整備事業は、用地交渉等の影響から事業を翌年に繰り越して実施するものでございます。  駅前子育て等空間創出事業は、企画設計に時間を要したため、基本設計の工期延伸が必要と判断し繰り越すものでございます。  債務負担行為の補正でございます。  6ページでございます。  議案第72号で今議会に承認をお願いしております、来年の4月から平成31年度末まで福祉センターの管理運営を指定管理者に行わせるため、当初予算で設定した債務負担行為に追加するものでございます。  なお、指定管理者と本年度協定を締結することから、期間は平成26年度からとなっております。  続きまして、議案第53号につきまして御説明いたします。  議案書の1ページ下段をお願いいたします。  平成26年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について。平成26年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり定める。  内容につきましては、資料番号2の可児市一般会計、特別会計補正予算書の35ページをお願いいたします。  平成26年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,700万円を追加し、歳入歳出予算の総額を113億6,700万円とするものです。  36ページをごらんください。  歳入でございます。  国民健康保険税の9,942万1,000円の減額は、軽減税判定所得の拡大や被保険者数減に伴う保険税の減が主なものです。  前期高齢者交付金の93万5,000円の減額は、本年度の前期高齢者交付金の確定に伴い減額するものです。  繰入金の1億5,924万5,000円の減額は、保険基盤安定負担金の増額に伴い、一般会計からの繰入金4,075万5,000円を補正増する一方、基金からの繰り入れの必要がなくなりましたので2億円全額を補正減するものです。  繰越金5億660万1,000円の増額は、前年度決算の確定に伴い、当初予算額との差額を補正するものでございます。  歳出でございます。  基金積立金1億5,000万円の増額は、次年度以降の財源不足に備え、国民健康保険基金に積み立てるものです。  諸支出金6,686万3,000円の増額は、平成25年国庫負担金の確定に伴い、国庫等精算金を補正増するものです。  予備費3,013万7,000円の増額は、歳入歳出予算額の調整を行うものです。  続きまして、議案第54号につきまして御説明をいたします。  議案書の2ページをお願いいたします。  平成26年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について。平成26年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり定める。  内容につきましては、資料番号2の可児市一般会計、特別会計補正予算書の45ページをお願いいたします。  平成26年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)です。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億3,100万円とするものです。  あわせて繰越明許費の設定を行うものでございます。  46ページをお願いいたします。  歳入でございます。  国庫支出金の800万円の増額は、国庫補助金の増加によるものでございます。  繰入金、他会計繰入金の2,375万6,000円の減額は、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。  繰越金の2,475万6,000円の増額は、平成25年度決算額の確定に伴うものでございます。  市債の1,100万円の増額は、補助事業の増加に伴う財源確保によるものでございます。  続きまして、歳出でございます。  下水道事業費、下水道管理費300万円の増額は、修繕料が必要になったことによるものです。  下水道施設費の1,700万円の増額は、国庫補助事業の増額によるもので、雨水対策事業の増額などでございます。  次に、47ページの繰越明許費でございます。  雨水対策事業の補正に伴い、必要な工期を確保するため、繰越明許費を設定するものでございます。  続きまして、議案第55号につきまして御説明をいたします。  議案書の2ページ下段をお願いいたします。  平成26年度可児市水道事業会計補正予算(第1号)について。平成26年度可児市水道事業会計補正予算(第1号)を別冊のとおり定める。  内容につきまして、資料番号2の可児市一般会計、特別会計補正予算書53ページをお願いいたします。  平成26年度可児市水道事業会計補正予算(第1号)。  平成26年度可児市水道事業会計予算第3条に定める収益的支出の予定額を985万3,000円増額し、第4条に定める資本的支出の予定額を485万3,000円減額するものです。  これは、主に給水量の増加による受水費の増、漏水修理の増加による修繕費の増及び人件費の補正によるものでございます。以上でございます。 24: ◯議長川上文浩君) 総務部長 古山隆行君。 25: ◯総務部長(古山隆行君) 資料番号1番の議案書とあわせまして、資料番号4番の提出議案説明書をお願いします。議案書は3ページをごらんください。  議案第56号 可児市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、平成27年4月からの組織機構再編に伴い改正するものでございます。  国や県の動向を見きわめつつ、独自の魅力ある政策を企画、立案、推進する機能を強化するために、これまでの企画経済部を企画部と観光経済部に改組いたします。  企画部では、全庁横断的な調整やマネジメントを行い、観光経済部では企業誘致、ブランド力の向上、観光交流人口の倍増など地域経済の活性化施策を推進いたします。  そして、市政の情報を戦略的に発信するとともに、重要施策の企画、立案、推進に関係する庁内の意思決定の透明性と迅速性をさらに高めるため、市長公室を新設いたします。  そのほか、子育て支援施策を初め、これまで取り組んできました課題により踏み込んで取り組む体制を整えるとともに、各部の役割をより明確なものとするよう再編を行います。  施行日は、平成27年4月1日です。  次に、議案書7ページをごらんください。  議案第57号 可児市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、行政手続法の改正に伴い、同法の適用除外となっています行政指導等について、法律と同様の手続とするため改正するものです。  主な改正内容は、新第33条第2項において、行政指導をする際に、許認可等の権限がある場合には、相手方に対してその根拠となる法令等の提示義務を規定いたします。  新第35条において、行政指導を受けた相手方は、その行政指導が法令等に規定する要件に適合しないと考えるときには、書面で行政指導を中止するよう要求できる規定を追加します。  新第37条において、何人も法令等に違反する事実を発見したときには、処分または行政指導をする権限を有する市長等、または市の機関に対して書面で当該処分または行政指導の履行の要求ができる規定を追加します。  施行日は、平成27年4月1日です。  次に、議案書15ページをお願いします。  議案第58号 可児市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、議案第60号で提案いたします一般職職員の給与改定に準じて、議会議員の期末手当の支給率を改定するものです。  改正内容は、期末手当の支給率を年額0.15カ月分引き上げるものでございます。  なお、平成26年度においては12月期の期末手当において0.15カ月分を、平成27年度からは6月期及び12月期にそれぞれ0.075カ月分引き上げます。  施行日は、公布の日でございます。  ただし、第2条による改正規定は、平成27年4月1日です。  次に、議案書の17ページをお願いいたします。提案説明書は2ページでございます。  議案第59号 可児市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、一般職職員の給与改定に準じて、常勤の特別職職員の期末手当の支給率を改定するものです。  改正内容は、期末手当の支給率を年額0.15カ月分引き上げるものです。  なお、平成26年度においては12月期の期末手当において0.15カ月分を、平成27年度からは6月期及び12月期にそれぞれ0.075カ月分を引き上げます。  施行日は、公布の日です。  ただし、第2条による改正規定は、平成27年4月1日です。  次に、議案書19ページをお願いします。  議案第60号 可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、人事院勧告による国家公務員の給与改定等に準じて、市の一般職職員の給料表及び勤勉手当の支給率等を改定するものです。  主な改正内容は、1点目として勤勉手当の支給率を改定します。  平成26年度については12月期の支給において0.15カ月分を引き上げ、平成27年度以降については6月期、12月期の支給においてそれぞれ0.075カ月分を引き上げます。  2点目として、第2条において民間給料との格差を是正するため、給料月額を平均0.3%程度引き上げ、平成26年4月1日にさかのぼり適用します。  そして第4条において、地域間格差と年代別格差を是正するため、給料月額を平均2%程度引き下げ、平成27年4月1日から適用します。  そして3点目としまして、地域手当の支給割合の上限を18%から20%に改めます。  ちなみに、国家公務員における可児市の地域手当は、今回から3%となります。  4点目として、管理職員特別勤務手当を見直します。  これは、管理職職員が災害への対応等によりまして、平日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内の額を支給するものです。  5点目としまして、現在、当分の間として行っています55歳を超える職員の給料等を引き下げる期間を平成30年3月31日までとします。  以上、施行日は公布の日ですが、第3条、第4条、附則第4条及び第5条による改正規定は、平成27年4月1日です。  次に、議案書の47ページをごらんください。議案説明書は3ページでございます。  議案第61号 可児市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、指定管理により管理するとした公の施設について、市長による管理を行うときの要件について改正するものです。  改正内容は、市長による管理を行うときの要件に指定管理者の指定の申請がなかったとき及び選定の結果、候補団体に該当するものがなかったときを追加するものです。  施行日は、平成27年1月1日です。  次に、議案書49ページをごらんください。議案説明書は4ページでございます。  議案第62号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方税法等の改正に伴い改正するもので、主な改正内容は、1点目としまして、外国法人の法人市民税について改正します。
     第11条第2項において、外国法人の恒久的施設について、第33条第2項において外国税額控除制度について、同条第5項において申告納付制度について、第36条第1項において納期限の延長の場合の延滞金について規定します。  2点目としまして、個人市民税の公的年金等からの特別徴収について改正します。  第32条の2第1項において、市外に転出した人の特別徴収の継続について、第32条の5第1項において、仮特別徴収税額について所要の規定を整備します。  3点目として、子ども・子育て支援新制度に関連して、第41条の3、第41条の6において、小規模保育事業及び認定こども園の固定資産の非課税措置について引用条項を改めます。  4点目として、株式等の配当所得、公社債の利子割の課税方法を改正します。  付則第18条において、利子割の課税対象であった公社債等の仕組みを変更、付則第23条及び第23条の2において、株式等に係る譲渡所得等の分離課税の仕組みを変更します。  施行日は、平成27年4月1日から平成29年1月1日まで6つにわたっておりまして、詳しくは議案説明書記載のとおりでございます。  次に、議案書75ページをごらんください。議案説明書は5ページでございます。  議案第63号 可児市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。  これは、子ども・子育て支援新制度の実施による子ども・子育て支援法の制定に伴い、内閣府令で定める基準を参酌等して、特定教育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものです。  主な内容は、第3条において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の一般原則を、第4条から第36条において、特定教育・保育施設に関する利用定員、施設の運営基準、給付費に関する基準等を規定します。  第37条から第52条において、特定地域型保育事業の利用定員、事業の運営基準、給付費に関する基準を規定します。  施行日は、子ども・子育て支援法の施行の日でございます。  次に、議案書の94ページをごらんください。  議案第64号 可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。  これは、子ども・子育て支援新制度の実施による児童福祉法の改正に伴い、厚生労働省令で定める基準を参酌等して、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものです。  主な内容は、第5条及び第6条において、家庭的保育事業者等の一般原則を、第7条から第26条において、家庭的保育事業者等の職員の要件、運営規定、設備、職員の基準等について規定します。  第28条から第36条において、小規模保育事業A型、B型、C型の設備、職員の基準等について規定します。  第37条から第41条においては、居宅訪問型保育事業の職員準用規定等について、第42条から第48条において、事業所内保育事業の利用定員、設備、職員等について規定します。  施行日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、いわゆる子ども・子育て支援関係法律の整備法の施行の日となります。  次に、議案書110ページをお願いします。議案説明書は6ページでございます。  議案第65号 可児市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。  これは、子ども・子育て支援新制度の実施による児童福祉法の改正に伴い、厚生労働省令で定める基準を参酌等して、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものです。  主な内容は、第5条において放課後児童健全育成事業の一般原則を、第6条から第21条において、職員、設備の基準、運営規程、苦情への対応、開所時間及び日数、事故発生時の対応などについて規定します。  施行日は、議案第64号と同じく、いわゆる子ども・子育て支援関係法律の整備法の施行の日でございます。  次に、議案書116ページをごらんください。議案説明書は7ページでございます。  議案第66号 可児市キッズクラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、議案第65号の可児市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に伴い改正するものでございます。  改正内容は、第2条第2項において、これまで基準数に達しない少人数のキッズクラブは開設しないとしておりましたただし書きの規定を削除いたします。  第7条第2項においては、キッズクラブの指導員を可児市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する放課後児童支援員といたします。  施行日は、平成27年4月1日です。  ただし、第7条第2項の改正規定は、可児市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の施行の日といたします。  次に、議案書の117ページをごらんください。  議案第67号 可児市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてでございます。  これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の改正に伴い、厚生労働省令で定める基準を参酌等して、指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定めるものです。  主な内容は、第3条において、指定介護予防支援の事業の基本方針を、第4条から第35条において、指定申請者の要件、人員の基準、事業の運営基準、支援の方法に関する基準等を規定します。  施行日は、平成27年4月1日です。  次に、議案書130ページをごらんください。  議案第68号 可児市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定についてでございます。  これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の改正に伴い、厚生労働省令で定める基準を参酌等して、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に必要な人員等に関する基準を定めるものです。  主な内容は、第3条において、包括的支援事業の基本方針を、第4条において、職員に係る基準及び人数について規定をいたします。  施行日は、平成27年4月1日です。  次に、議案書の133ページをごらんください。議案説明書は8ページでございます。  議案第69号 可児市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、産科医療補償制度における掛金の額の見直しに伴い、出産育児一時金の金額を改正するものです。  主な改正内容は、被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金の金額を39万円から40万4,000円に改めるものです。  施行日は、平成27年1月1日です。  次に、議案書の135ページをお願いします。  議案第70号 可児市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、児童扶養手当法の改正により、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに伴い、引用条項のずれを改めるものでございます。  施行日は、公布の日です。  次に、議案書138ページをごらんください。  議案第72号 指定管理者の指定についてでございます。  これは、可児市福祉センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。  指定団体は株式会社技研サービス、指定期間は平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間です。  次に、議案書の139ページをごらんください。議案説明書は9ページでございます。  議案第73号 可茂広域行政事務組合の規約の変更についてでございます。  これは、可茂広域行政事務組合の共同処理する事務から視聴覚教育の推進に関する事務及び広域における観光振興に関する事務を廃止するもので、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定により議会の議決を求めるものです。  施行日は、平成27年4月1日です。  次に、議案書の140ページをごらんください。  議案第74号 可茂広域行政事務組合規約の変更に伴う財産処分についてでございます。  これは、可茂広域行政事務組合における視聴覚教育の推進に関する事務の廃止に伴い、当該事務に係る財産の全部を平成27年4月1日から美濃加茂市に帰属させるもので、地方自治法第289条及び第290条の規定により議会の議決を求めるものです。以上でございます。 26: ◯議長川上文浩君) 以上で、提出議案の説明は終わりました。   ──────────────────────────────────────   請願第5号について(提案説明・委員会付託) 27: ◯議長川上文浩君) 日程第6、請願第5号 手話言語法に関する請願についてを議題とします。  紹介議員による説明を求めます。  9番議員 山田喜弘君。 28: ◯9番(山田喜弘君) おはようございます。9番議員、可児市議会公明党の山田喜弘です。  手話言語法に関する請願について御説明いたします。  現在、多くの地方議会において手話言語法の制定を求める意見書が各地で採択されています。一般財団法人全日本ろうあ連盟によると、11月11日現在、県議会では44議会、区市町村議会では1,322議会が採択しています。岐阜県でも岐阜県議会を初め、岐阜市議会ほか11市町の計13議会が採択をしています。  手話は音声言語である日本語とは異なる言語であり、耳の聞こえない、聞こえづらい聾者が物事を考え、会話するときに使うものとして育まれてきました。本市には9月1日現在、282人の聴覚障害者の方がいらっしゃいます。手話が必要な方々にぜひ手話言語法が制定され、聴覚障害者の方々にとってよりよい生活となることを念願するものであります。  それでは、朗読をもって説明にかえさせてもらいます。  手話言語法に関する請願。  提出、平成26年11月14日。可児市議会議長様。  請願者住所、岐阜県岐阜市薮田南5-14-53、名前、一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会会長 水野義弘様。  紹介議員、山田喜弘、野呂和久であります。  趣旨として、2011年夏、「改正障害者基本法」が衆議院参議院ともに全会一致で可決・成立しました。「全て障がい者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、手話が日本でも法的に言語として認められました。これは私たちにとって大きな1歩です。しかし、この「機会の確保」を確実に得るためには、手話が言語として聾者に活用されるための具体的な施策が必要です。残念ながら日本にはその法律はありません。私たち聾者には、そのための法律「手話言語法」が必要なのです。  趣旨を御理解いただき、ぜひ手話言語法に関する下記の請願項目の採択をお願いいたします。  項目1.手話言語法に関する意見書を可児市議会として国へ提出してください。  以上であります。慎重審議の上、御賛同いただけますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上です。 29: ◯議長川上文浩君) 以上で、紹介議員による説明は終わりました。  ただいま議題となっております請願第5号については、教育福祉委員会にその審査を付託します。   ──────────────────────────────────────   発委第7号について(提案説明・質疑・討論・採決) 30: ◯議長川上文浩君) 日程第7、発委第7号 「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する専門的調査を依頼する件についてを議題といたします。  提出案件の説明を求めます。  議会活性化特別委員長 澤野伸君。 31: ◯議会活性化特別委員長(澤野 伸君) 発委第7号 「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する専門的調査を依頼する件についての提案説明をさせていただきます。  本年、平成26年第5回定例会において議会活性化特別委員会を全会一致で設置し、現在調査・研究を行っているところであります。  この調査・研究の過程において、地方自治法に基づく専門的知見を有効活用し、学術的で先進的な知見を取り入れることにより委員会の審査が活性化され、客観性のあるものとなり、ひいては可児市議会において最適な見解に至ることを目的とするものであります。  それでは、発案書を朗読させていただきます。  発委第7号、発案書、「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する専門的調査を依頼する件について。  上記事件について、別紙のとおり発案する。  平成26年11月27日提出、提出者、議会活性化特別委員会委員長 澤野伸。可児市議会議長 川上文浩様。  「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する専門的調査を依頼する件について。  地方自治法第100条の2の規定により下記の調査を学識経験を有する者に行わせることについて、同法第109条第6項及び第7項並びに可児市議会会議規則第14条第2項の規定により発議する。  平成26年11月27日提出、議会活性化特別委員会委員長 澤野伸。  記1.調査事項、「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する調査。  2.調査期間、議会活性化特別委員会の設置期間。
     3.調査させる者、可児市虹ケ丘4-3-3、名城大学都市情報学部教授 昇秀樹。  提案理由、「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する専門的調査を、地方自治法第100条の2の規定に基づき、学識経験を有する者に依頼をするものである。  以上、御審議のほどよろしくお願いをいたします。 32: ◯議長川上文浩君) 委員長はそのままお待ちください。  これより質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 33: ◯議長川上文浩君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。委員長は自席にお戻り願います。  ただいま議題となっております本発委については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会への付託はしません。  これより討論を許します。                 〔「なし」の声あり〕 34: ◯議長川上文浩君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。  これより、発委第7号 「議員定数、議員報酬のあり方及び常任委員会の体制の見直しについて」に関する専門的調査を依頼する件についてを採決します。  お諮りします。本発委は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 35: ◯議長川上文浩君) 御異議がないものと認めます。よって、本発委は原案のとおり決定しました。   ──────────────────────────────────────   散会の宣告 36: ◯議長川上文浩君) 以上で本日の日程は終わりました。  お諮りします。議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめ、議案精読のため、明日から12月3日までの6日間を休会としたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 37: ◯議長川上文浩君) 御異議がないものと認めます。よって、明日から12月3日までの6日間を休会することに決定しました。  次は12月4日午前9時から会議を再開しますので、よろしくお願いします。  本日はこれをもって散会します。まことにお疲れさまでございました。                                 散会 午前10時06分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     平成26年11月27日         可児市議会議長     川  上  文  浩         署 名 議 員     酒  井  正  司         署 名 議 員     川  合  敏  己 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...