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平成23年第7回定例会(第4日) 本文 開催日:2011-12-09
平成23年第7回定例会(第4日) 名簿 開催日:2011-12-09

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  1. 可児市議会 2011-12-09
    平成23年第7回定例会(第4日) 本文 開催日:2011-12-09


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2011-12-09: 平成23年第7回定例会(第4日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 186 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 2 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 3 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 4 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 5 :  ◯5番(山口正博君) 選択 6 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 7 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 8 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 9 :  ◯5番(山口正博君) 選択 10 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 11 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 12 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 13 :  ◯5番(山口正博君) 選択 14 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 15 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 16 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 17 :  ◯5番(山口正博君) 選択 18 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 19 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 20 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 21 :  ◯5番(山口正博君) 選択 22 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 23 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 24 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 25 :  ◯5番(山口正博君) 選択 26 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 27 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 28 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 29 :  ◯5番(山口正博君) 選択 30 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 31 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 32 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 33 :  ◯5番(山口正博君) 選択 34 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 35 :  ◯5番(山口正博君) 選択 36 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 37 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 38 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 39 :  ◯5番(山口正博君) 選択 40 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 41 :  ◯建設部長(山本富義君) 選択 42 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 43 :  ◯5番(山口正博君) 選択 44 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 45 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 46 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 47 :  ◯5番(山口正博君) 選択 48 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 49 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 50 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 51 :  ◯5番(山口正博君) 選択 52 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 53 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 54 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 55 :  ◯5番(山口正博君) 選択 56 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 57 :  ◯15番(山根一男君) 選択 58 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 59 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 60 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 61 :  ◯15番(山根一男君) 選択 62 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 63 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 64 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 65 :  ◯15番(山根一男君) 選択 66 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 67 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 68 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 69 :  ◯15番(山根一男君) 選択 70 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 71 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 72 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 73 :  ◯15番(山根一男君) 選択 74 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 75 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 76 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 77 :  ◯15番(山根一男君) 選択 78 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 79 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 80 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 81 :  ◯15番(山根一男君) 選択 82 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 83 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 84 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 85 :  ◯15番(山根一男君) 選択 86 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 87 :  ◯副市長(佐橋雅喜君) 選択 88 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 89 :  ◯15番(山根一男君) 選択 90 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 91 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 92 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 93 :  ◯15番(山根一男君) 選択 94 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 95 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 96 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 97 :  ◯15番(山根一男君) 選択 98 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 99 :  ◯市長(冨田成輝君) 選択 100 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 101 :  ◯15番(山根一男君) 選択 102 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 103 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 104 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 105 :  ◯18番(伊藤健二君) 選択 106 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 107 :  ◯教育部長(亀井和紀君) 選択 108 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 109 :  ◯18番(伊藤健二君) 選択 110 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 111 :  ◯教育部長(亀井和紀君) 選択 112 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 113 :  ◯18番(伊藤健二君) 選択 114 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 115 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 116 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 117 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 118 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 119 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 120 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 121 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 122 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 123 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 124 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 125 :  ◯総務部長(丹羽逸郎君) 選択 126 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 127 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 128 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 129 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 130 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 131 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 132 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 133 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 134 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 135 :  ◯19番(冨田牧子君) 選択 136 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 137 :  ◯8番(川上文浩君) 選択 138 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 139 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 140 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 141 :  ◯8番(川上文浩君) 選択 142 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 143 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 144 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 145 :  ◯8番(川上文浩君) 選択 146 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 147 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 148 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 149 :  ◯8番(川上文浩君) 選択 150 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 151 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 152 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 153 :  ◯8番(川上文浩君) 選択 154 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 155 :  ◯15番(山根一男君) 選択 156 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 157 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 158 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 159 :  ◯15番(山根一男君) 選択 160 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 161 :  ◯企画部長(古山隆行君) 選択 162 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 163 :  ◯15番(山根一男君) 選択 164 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 165 :  ◯教育部長(亀井和紀君) 選択 166 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 167 :  ◯15番(山根一男君) 選択 168 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 169 :  ◯教育部長(亀井和紀君) 選択 170 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 171 :  ◯15番(山根一男君) 選択 172 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 173 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 174 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 175 :  ◯15番(山根一男君) 選択 176 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 177 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 178 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 179 :  ◯15番(山根一男君) 選択 180 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 181 :  ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 選択 182 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 183 :  ◯15番(山根一男君) 選択 184 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 185 :  ◯議長(可児慶志君) 選択 186 :  ◯議長(可児慶志君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開議 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長(可児慶志君) 本日、会議を再開しましたところ、議員各位には御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開議の宣告 2: ◯議長(可児慶志君) ただいまの出席議員は22名です。したがって、定足数に達しております。これより前日に引き続き会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付いたしましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 3: ◯議長(可児慶志君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、6番議員 伊藤英生君、7番議員 佐伯哲也君を指名いたします。   ──────────────────────────────────────   一般質問 4: ◯議長(可児慶志君) 日程第2、前日に引き続き一般質問を行います。  通告がございますので、質問を許します。  5番議員 山口正博君。 5: ◯5番(山口正博君) 皆さん、おはようございます。  5番議員、山口正博でございます。誠颯会所属でございます。  ことしの8月、9月と、また昨年に続き豪雨がございました。私は川合地区に在住しておりますが、川合地区は今まででも災害の少ないところでございました。しかしながら、まれに見る豪雨によりまして、川合地区の排水につきましては、すべてが東西に主要幹線が流れております。皆様も御存じのとおり、JR太多線をくぐる形となっております。それも、川合第1号踏切の付近に一つあるだけでございます。したがいまして、水のほとんどはJR太多線の東側をくぐり向けて関西電力今渡発電所の下へ落ちるという状況でございます。  そこで、今回、約1メートルほどの水がつきました。幸いにも民家には被害はございませんでしたけれども、水田は稲穂まで水がかぶり、ちょうど稲刈りの時期でもありましたので、コンバインで刈った残りのわらが流れて、まだ刈り込みがしてない稲に被害を与えたという状況でございました。
     市内全体を見渡しますと、やはり可児川という一つの大きな河川に集中して、今までの災害が発生してきておるというふうに思います。  この災害は、最近極めてひどいわけでございますけれども、かつて昭和50年代におきましては、この市役所の裏を流れます可児川のちょうどカーブをしておる下恵土宮瀬地区のあたりで毎回毎回決壊をした記憶がございます。そのたびに消防団が土のうを積み、その後、河川が整備され、災害が今は起こらない状況になっております。河川を整備して水が外へあふれないようにすれば、当然上流は大丈夫ですけれども、一番の末端の土田大脇地区におきましては、昨年もございましたけれども、トラックが二十何台流されるという事故、また3名の犠牲者が発生したという事態になっております。  費用をかければ何でもできると思いますけれども、費用をかけるだけではなく、今まで先人が培ってきた知恵を十二分に発揮して、この災害、減災にこれから挑んでいくべきではないかと、今回の災害を通じて痛感したところでございます。  今回は、三つの大項目を質問させていただきます。  まず1点目の、道路排水路の整備状況と今後の整備計画についてということで質問をさせていただきます。  幹線排水路の整備についてということで、市内には幾つもの幹線排水路がありますが、その中には、土地改良区により整備された農業排水路、それを改修した幹線排水路、大規模開発や一定地域の住宅化に伴い建設された幹線排水路など、さまざまな排水路となっております。昨年とことし続けてこうむった豪雨災害を教訓に、排水計画の見直しに着手しておられることと思いますが、このたびの豪雨が仮になかったとして、現状の市内の宅地開発状況をかんがみ、今までの整備状況で十分であり問題はなかったか、お尋ねします。  2点目として、宅地からの道路側溝による雨水排水能力について、宅地開発された敷地の雨水排水のすべてが道路側溝を経由して排水されておりますが、道路建設工事に伴い、路面上の雨水の流量計算による道路側溝の断面で十分対応できますか。また、流末に行くに従って流量はふえていきますが、そのように計画施行されているかをお尋ねします。  三つ目として、河川への放流について。  可児市には、大きな川として木曽川が隣接しており、瑞浪市を起点とする可児川が御嵩町を経由して可児市を横断し、土田大脇地区で木曽川と合流して雨水が流れております。川合、今渡、土田地区の一部を除いては、可児川へ支流の河川を経由して各地から雨水が流れており、可児川が負担する雨水の流量は、可児市の大部分のみならず、瑞浪市の一部や御嵩町の降雨量にも影響されることは過去から明確であり、今にわかったことではありません。気象専門家も、今後降るであろう降雨量は、将来において今以上にふえると示唆しております。この豪雨災害を教訓に、可児川一河川に頼るのではなく、一部地域の雨水を木曽川へ直接放流することで減災対策をとる可能性があり、必要と考えます。このことについて可能性と、このこと以外に考えられる方策についてお尋ねします。よろしくお願いいたします。 6: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  建設部長 山本富義君。 7: ◯建設部長(山本富義君) おはようございます。  それでは、山口議員の御質問にお答えしたいと思います。  最初の質問でございますが、現行の雨水排水計画について、計画区域の追加変更等一部の見直しを検討しております。また、雨水排水計画に基づいて、これまでに雨水幹線の約80%、雨水支線の約50%の整備が完了しております。これからも順次整備を進める必要があると考えております。  続きまして、道路側溝の排水能力についての御質問でございますが、道路側溝は、基本的には道路排水を目的としてつくられておりますが、一般的には30センチ角のU字溝を敷設し、適宜排水路に放流しているため、通常の降雨に対しては十分な能力を有していると考えております。  続きまして、可児川の水を木曽川へ直接放流できないかとの御質問でございますが、国や多くの関係者、団体と協議し、承諾を得る必要があり、また用地取得等に伴い発生する諸問題への対策を要し、さらに可児川は全域にわたり既に50年に1度の確率の洪水に対応する改修がされ、130年に1度の洪水に対応した整備が現在進められているという状況では、木曽川へ直接抜くという実現は極めて困難と考えております。以上です。                  〔5番議員挙手〕 8: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 9: ◯5番(山口正博君) まず1番目に対する再質問でございます。  追加が必要だということ、それから幹線の80%ほどの整備ができておる、支線については50%程度と。今後も必要だということは、足らないということの認識でよろしいでしょうか。 10: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 11: ◯建設部長(山本富義君) 一部足らない地域があるということで、間違いございません。                  〔5番議員挙手〕 12: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 13: ◯5番(山口正博君) ただいま一部足らないというお話でしたけれども、可児市全域の約何%ぐらいのエリアに相当する一部でしょうか。 14: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 15: ◯建設部長(山本富義君) 去年、ことしと降り続いた集中豪雨、あの雨に対しては、整備済みのところでも一部溢水するところがございますが、通常の雨と申しますとあれなんですが、いわゆる去年、ことしのようなああいった雨でなければ、いわゆる80%、50%の区域については基本的には問題ないと、そのように考えております。                  〔5番議員挙手〕 16: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 17: ◯5番(山口正博君) 当初の質問で、今回の豪雨がなかったらということを申しましたが、今後は豪雨があった場合、今回と同じような豪雨があったという想定で質問をしますので、お願いします。  先ほど排水路については、普通の雨では大丈夫ということをおっしゃいましたが、過去に、それほど騒ぎにはなっておりませんけれども、ところどころ普通の雨でも浸水するところはあるという私は認識ですけれども、建設部長は、その認識はないわけですか。 18: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 19: ◯建設部長(山本富義君) 雨水幹線、雨水支線等が完了したところについても、部分的に不都合な場所、特に私が経験しておりますのは、下流部分で閉塞するようなものが詰まっておったとか、そういった理由で上流でそれがあふれたとか、そういったことは経験ございますが、すべてが問題ないというわけではございません。                  〔5番議員挙手〕 20: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 21: ◯5番(山口正博君) ということは、全くないわけではなくて、ところどころあるということでよろしいですよね。  それに関連ですが、過去に十二、三年前だと思いますけれども、ちょうどこの裏側の下恵土宮瀬地区、中村議員の地元だと思いますけれども、六社神社というところがございます。あのときは、それほどの雨ではなかったんですけれども、ちょうどあそこの裏のところ、今現在は新築をし直されて地盤が上がっていますので水害には至らないと思いますけれども、過去に、あそこへ集中して来ていた経緯があります。要するに下恵土の東林泉、宮瀬、それから清水地区、その地域の雨水がすべて来ていた。そこから可児川へ排水をしておりましたけれども、これは定かではないんですが、多分暗渠で、かなり小さなものでありまして、その災害があったらすぐ工事をされた記憶がございます。そういうところが、まだまだ、要は先ほど言われます幹線へ行くまでの間にさまざまな道路側溝を経由して流れておりますが、一番最初の質問なんですけれども、その支線というんですか、道路の排水路が通常300ミリ、要するに道路の勾配が逆勾配でない限り300ミリのU字溝が道路側溝に入っておると思いますが、それが何メートルか、500メートル、600メートル下でも同じ断面のところが多く見受けられますが、そういう部分では計画がなされていないというふうに私は認識しておるんですが、そのあたりの部長の見解はいかがなもんでしょうか。 22: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 23: ◯建設部長(山本富義君) 六社神社で溢水したということについては、多分当時消防団か何かで排水をされたという経験がおありかなあと思って聞いておりましたが、確かにあそこは湛水いたしまして、床上浸水の家が2戸ございました。あのときには本当に、時間雨量何ミリかは覚えございませんが、多分60ミリとか70ミリとか、そういった豪雨が集中的に、多分1時間ぐらいだったと思いますが、降った覚えがございます。その後、そこの家へ行って陳謝し、それからいろいろお話しした覚えがございますが、あそこにつきましては、道路側溝からあふれたんじゃなくて、上から来た水が、ボックスカルバートという大きい管が道路地中に入っておりまして、それで排水をしておったわけですが、その排水路の屈折部で、あれはたしか何かそれこそひっかかっておったと思いますが、それで上流へオーバーフロートしたということでございまして、それに物がひっかかるということは、ぐにゃぐにゃっと屈折しておりましたので、将来的にもそういう可能性があるということで、すぐに施行した覚えがございます。  ですから、あそこについては、道路側溝が小さいとか大きいということじゃなくて、いわゆる道路の中に入っておる大きい雨水幹線が、あれは幹線の位置づけだったかちょっと覚えがございませんが、その水路が閉塞によってあふれたということがあった覚えがございます。  それから、あとの御質問の道路側溝につきましては、基本的には300・300といいますが、30センチ角の道路側溝でずうっと入れていきまして、その集水エリアを見ながら順次大きくしていくという基本的な考え方で整備をしておりますので、それがひょっとして、中には、本来はもう1ランク上げるべきところが小さいままというところがあるかもしれませんが、基本的な考え方としては、300・300から順次大きくしていって、それが道路側溝タイプで拾えない場合には、ボックスカルバートとか、そういうさらに大きいものを地中に埋設するというような方法で整備をしております。                  〔5番議員挙手〕 24: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 25: ◯5番(山口正博君) 先ほど下恵土宮瀬地区の件で、上から流れてきたというふうに言われましたが、上から流れてきたということは、上流から流れてきたという意味なのか、道路を流れて、それからそこの敷地内へ入ったということなのか、どちらでしょうか。 26: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 27: ◯建設部長(山本富義君) あれは、たしか床上浸水になられた方の裏側に竹やぶがございまして、竹やぶの中に排水路があった覚えですが、その排水路が小さくて、まずその竹やぶが湛水し、その水が道路の方へ行く前に、その方の宅地がたしか道路よりも低かった覚えがございます。それがために、裏の方から入った水が大きかったという覚えがございます。  それから、その方はたしかうちに見えなくて、慌てて戻ってきて、市の方に苦情を言いにみえたんですが、道路も流れた水は一部はあろうかと思います。                  〔5番議員挙手〕 28: ◯議長(可児慶志君) 山口君、事実経過よりも、問題点を整理して質問を明確にしてください。  山口正博君。 29: ◯5番(山口正博君) はい、わかりました。  確かに計画をして、工事は徐々に進めていってみえると思うんですが、その計画が、もう少し幅広く、確実にその目的が達せられるように本当に計画がされているのかという疑問がありましたので、ちょっと質問がまずくなっちゃいましたけれども、そのあたりの見解を聞きたいところでございましたが、何かかみ合っていないようですので、次へ行きたいというふうに思っております。  三つ目のバイパスの件でございますが、確かに用地買収等大変かもしれません。しかしながら、可児川だけで本当に大丈夫なのか。どんどんこれから雨量がふえていったとするならば、木曽川の、過去にありました9・28災害で美濃加茂側が堤防を高くしました。一部土田渡地域、そして今渡地区の一部民家がございますが、その方がおっしゃるには、うちの居間の床よりも向こうの堤防の方が高いぞと。今度水が来たらこっちへ来るぞということを言っておみえになりました。堤防を上げていけば、必ずどこかで被害をこうむる。ですから、やはりバイパスというのは、私はお金と費用と時間とかかるかもしれませんが、必ず必要ではないかというふうに思います。  それと、広見地区、市役所を初めとする一番の可児市の行政の中枢機関がある旧村木地区も今回の豪雨ではかなりの被害もありましたし、それ以外の豪雨でも水がついたのが何回もございます。最近は、建物も壊され整地されて、昔と思うと少し地盤が上がったように見受けられますが、よその市を見ますと、やはりそういったところが過去にございます。そういうところにつきましては、今、可児市は汚水、雑排水については下水道が整備されましたけれども、よその市、例えて言うと多治見市の土岐川より南側については、雨水下水も整備をしております。そういったことから考えれば、可児市も広見地区の排水を可児川に流すのではなく、もし可児川に流したとしても、もっと高低差の低い可児川の方まで下水道として持っていく必要があると思いますが、そのことについてはどうお考えでしょうか。 30: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 31: ◯建設部長(山本富義君) 御質問は、広見地区の内水はんらんした水をもう少し下流にということであろうかと思いますが、可児川には当然勾配がついておりますが、いわゆる落差溝と申しまして、がくんと落ちたところがあれば、そこまで持っていくという考え方もあろうかと思いますが、基本的に低いところと申しましても、内水の方を持っていくのにもやはり同じように勾配をつけなければいけませんので、それを下流へ持っていったとしても、その勾配の差の分だけ多少は堤防に対して高い位置から流すことができるかもしれませんが、根本的な解決は難しいと、そのように考えております。  それから、広見地区は広見地内で公共下水の雨水計画に基づいて整備をしておりますので、あと、それらについて雨水計画を見直しながら、補完すべきところは補完して対応すると、そのように考えております。                  〔5番議員挙手〕 32: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 33: ◯5番(山口正博君) 可児川へ放流するに当たっては、下水道を整備してもあまり意味がないということですね。 34: ◯建設部長(山本富義君) 整備済みということです。 35: ◯5番(山口正博君) 整備済みということですね。ですから、下水道を入れても同じだということですよね。でありますから、私は木曽川へ持っていくことが必要だというふうに思います。  先ほども申しました昭和58年だったと思いますが、9・28水害につきましては、関西電力今渡発電所を毎秒1万2,000トンという水が流れております。そのときに土田地区については浸水はしておりますけれども、関西電力今渡発電所の上流の、今、川合公園があるところ、犬飼産業のガス充てん所のあるところは、平常水位より1メートル上がっただけでございました。そこへ流せば、最終的に下の土田地区は一緒かもしれません、そこへ流れていくわけですから。しかしながら、この市役所を中心とする中枢機関があるこの広見地区は水害から守れるんではないかなあと、そんなふうに思いますが、いかがでしょうか。 36: ◯議長(可児慶志君) 建設部長。 37: ◯建設部長(山本富義君) バイパス水路を仮にやったとすれば、そこから下流については可児川の水位が低減するということは、それに寄与するということについては間違いなく大きい効果があると。それはよくわかっておりますが、先ほど申し上げましたように、可児川につきましては、50年に1度の確率での降水量に対応して全線整備が近年中に完了する予定でございます。  それから、さらに今回130年に1度の確率の降水量についても、何とか余裕高、あるいはその上の堤防を使って何とか流れたという状況で、岐阜県に聞きましても、岐阜県下でこれだけの整備ができた河川は可児川が一番最初というふうに聞いておりますが、そういった状況下において、確かに2年連続でこういった雨が降ったということでございますが、そのために木曽川へ抜くとなると、先ほど申し上げましたが、それなりの整備ができているにもかかわらず、それを今度木曽川へ抜くとなると、そのための費用、あるいはその必要性等、国・岐阜県等との協議、そういったものが多分非常に難しいし、困難であろうと、そのように考えております。                  〔5番議員挙手〕 38: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 39: ◯5番(山口正博君) 確かに財政的には難しいかもしれませんが、今後も今回のような悲惨な事件が起こるとも限りません。ぜひ、長期というわけにはいきませんので、なるべく早くそれが実現できるような施策をこれから考えていっていただきたいというふうに思います。  大項目1番目の質問はこの程度にいたしまして、次の質問に移りたいと思います。  大項目2番目の質問といたしまして、旧名鉄八百津線軌道敷地の管理状況について。  現在、軌道敷地は鉄道敷地からレール、まくら木、鉄塔、架線を撤去して整地しただけの状態となっております。鉄道敷地であったときには、きちんと整備、管理されていたものが、現在では放置状態となっております。本年8月23日と9月20日の台風による豪雨時には、山から渓流となって流れ出す雨水を、当該敷地までは一部工作物などを敷設して導いておりますが、そこから先への排水路がなく、当該敷地と民地──山になりますけれども──の境を流れながら、排水路がないため、当該敷地を越えて北側の低い民地へ流れ出し、水害を引き起こす要因にもなっております。また、当該敷地と北側の民地との高低差は2メートル以上に達し、鉄道事業に伴う自然がけと推察されます。自然がけでも表層が崩れた地域で、それが人工がけであれば、なおさら現状のままでは雨水が浸透して、がけ崩壊にもつながるおそれが十分考えられます。  そこで、当局としてはこの状況を把握されておられますか、把握されておられませんか。これがまず1点お尋ねします。  なお、このような管理状況で、災害に対する安全性が確保できますか。また、今後の管理方針についてお尋ねします。 40: ◯議長(可児慶志君) 建設部長 山本富義君。 41: ◯建設部長(山本富義君) 旧名鉄八百津線線路敷地には、満足な排水整備がなされておりません。今後、当該敷地を適正に管理するために、南側の流域及び鉄道敷地より下流部の排水能力を十分検討する必要があると考えております。  また、人の目が届かない区域であることから、出水期前には点検を実施してまいりますが、あわせて敷地より南側の個人所有山林部についても適正な管理をしていただくよう、その啓蒙に努めてまいりたいと考えております。                  〔5番議員挙手〕 42: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 43: ◯5番(山口正博君) 把握されておられて、今、計画段階という認識で承りましたが、あそこは皆さん御存じだと思いますけれども、本当に南側はずうっと山で、昨年も表層崩れがありました。本当に心配して生活しておられます。  可児市と合併してからもう既に数年がたっております。兼山地域の皆様方は、可児市と合併して都市計画税がふえたというふうに言ってみえます。おとといも伊藤議員から交付税の使い道のお話がございましたけれども、その都市計画税こそ、都市基盤整備が必要とする目的税でございます。したがいまして、早急に、本当に私が見る限り、いつ崩れても不思議ではないぐらいの状況でございます。何とか排水路だけでもつくっていただかないと、大きな災害につながるというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。  それと昨日、建設部長から答弁がありました土砂だめをつくるというものがありましたが、今回の豪雨によりまして、やはり土砂だめが小さいような気がしますので、そのあたりも、もしつくられるんであれば考慮をしてお願いをしたいというふうに思います。  この質問はここまでにいたしまして、大項目3番目の質問に移りたいと思います。  3番目の質問としまして、いじめ、児童虐待、DVの対策について質問をさせていただきます。  その前に、皆さんも御存じのとおり、2006年に瑞浪市の中学2年生の女子生徒がいじめにより自殺をした事件は記憶に新しいと思います。事件当時、学校や教育委員会は、いじめがあったと認定をいたしましたが、先月、岐阜地方裁判所でありましたいじめを原因とする損害賠償請求の判決では、その賠償請求が棄却されました。その理由は、司法の世界では、いじめ行為が認められなかったことにあります。現場の学校、その教育行政を担当する教育委員会が認定していたにもかかわらず認定しなかった理由としては、女子生徒の残した遺書に、いじめをしたとされる4人に対し非難の言葉がない。その遺書をいじめの証拠とみなさなかったとのことで、4人のいじめ行為の存在を推認することは困難と判断したからでした。  何ゆえに、人はつらい思いをして死に追い込まれたはずなのに、同級生への思いやりを忘れていなかったことに気づかなかったでしょうか。いじめは、間違いなくいじめた方が悪いが、同じいじめでも、被害者側にいじめられたという意識がなければいじめではなく、それより軽微な行為であっても、いじめられたという意識があればいじめになります。  このケースは、さまざまないじめの中でも、今の人間社会の中で忘れられてしまった何があっても相手を思いやる心の優しさ、母親や父親が我が子を思うような心が、この女子中学生にははぐくまれていたのではないでしょうか。そこには、すばらしい家庭環境があったことと確信いたします。  このような優しい心をはぐくめば、いじめはなくなると思います。そんな心を持った14歳という若い命がなくなってしまったことは、まことに残念でなりませんが、今の人間社会に大切なものを気づかせてくれた悲しい事件であったのではないかと痛切に感じております。  世界の平和と幸せを願い続けてみえる方が、こんなことを言われました。「憎しみや嫉妬から自分を解放する心の非武装が必要である」という言葉です。皆さんはどう思われますか。私は、どういう意味があるのか、1カ月をかけて自分なりに答えを出しました。この答えは、今まで憎しみや嫉妬は相手がつくるものだと考えていました。そうではなくて、すべて自分自身がつくり出していることに、そのとき初めて気がつきました。それからは、人を憎んだり、嫉妬をしたりすることが少なくなったような気がします。自分の目の前に起こる現実はすべて自分でつくり上げたことで、自分にできないことは現実としてあらわれないということです。すなわち、自分の心をコントロールすることが幸せの近道であるということです。  昨日の教育長の答弁の中に、教育は心を育てることとの発言がありました。まさしく学校教育は園児・児童・生徒を、生涯学習はその後の教育であります。その教育が現状として地域でできるのでしょうか。地域でそれができれば一番理想ですが、災害時に共助が必要だと言われる現状で大丈夫なのでしょうか。  本年発生をしました東日本大震災後には、被災者が譲り合い、助け合う姿が世界じゅうから絶賛されました。これは東北という地域であったからこそ、昔からの教育ときずなに支えられてできたのかもしれません。これが、いろいろな地域から集まった都会であったならばどうだったのでしょうか。いささか疑問でなりません。  まずは、いじめが原因で自分を死に追いやってしまう子供たち、また心のコントロールができなくて、子供や配偶者などを傷つけてしまう大人たち、これをなくすには、優しい心の教育が解決してくれると信じてやみません。さらに、これからも心の教育を充実していただきますよう切にお願い申し上げます。  そこで、第3項目めの質問に移ります。いじめ、児童虐待、DVの防止対策について。  いじめ、児童虐待、DV等の問題については、さきに述べたように、していくことが理想であり必要ですが、今現在の問題として、早期事後処理をしていくことが必要です。いじめ、児童虐待、DVなどは、その度合いが深刻化してきた場合につき表面化することが多く、さらに関係機関が関与してからも深刻度は増し、その関係機関が限界に達したと判断される状況でないと、対策協議会などケース会議が開かれないことが多く見受けられます。  その間、対象者は自由を剥奪され、制限される、すなわち人権侵害を受けていることになります。対象者が重症や死に至らないことが人権擁護の目的ではなく、人権侵害をなくしていくことが重要課題であります。それには早期発見、早期解決が必要ですが、その対策ができていないのが現実でございます。  そこで、市の関係課、関係機関が、時間的、または人的に手をかけることのできない案件を、それ以外の実務部隊を構成し対処することと、人権侵害が発生しないよう予防していく施策が必要です。その予防について、当局の施策をお尋ねします。 44: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  健康福祉部長 尾石吉平君。 45: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) それでは、児童虐待等への対策についてお答えをいたします。  いじめや虐待、DVにつきましては、発生の予防と、発生した場合の早期発見、早期対応が重要となるのは、議員御指摘のとおりでございます。
     本市では、学校でのいじめについては、人権教育、カウンセリング、相談、見守り、ケース会議などさまざまな取り組みを行っており、また来年4月には、いじめ防止第三者機関を設置できるよう準備を進めております。  虐待、DVにつきましては、一般的に家庭という密室で行われ、外からはわかりにくい。親子関係、夫婦関係、経済的な問題、疾病などのさまざまな問題が同時に起こっている。また、みずから支援を求めることが困難な場合が多い。これらの特徴があり、その発見、対応、支援のいずれの段階においても、単独の機関や個人が担うには限界がございます。  本市では、子ども相談センター、女性相談センター、可児警察署など市内外の関係機関で要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会を設置し、情報と認識の共有を図り、支援や施策の方向性を協議しております。また、個別ケースへの具体的な支援に当たっては、実務者レベルで連絡調整を密にし、相互連携と役割分担を図りながら対処しております。  御質問の専門機関以外における発生予防につきましては、さまざまな機会に啓発を行い、市民の皆様がこれらの問題について理解を深め、みずからが加害者とならないよう意識の形成を深め、周囲に疑わしいケースがあった場合には、ちゅうちょせずに通報していただく意識の形成に努めてまいります。  また、健康増進課で行っております新生児訪問、こども課で行っているスマイルママ訪問では、乳幼児のいらっしゃる家庭をすべて訪問しておりますので、訪問時に心配な家庭環境が見られた場合には、直ちに関係機関に通報し、支援に当たることにしております。  今後さらに、育児不安や孤立化の傾向にある母親を対象にした親支援講座の実施など、子育て支援策の充実も図っていきたいと考えております。  また、専門機関以外における早期発見、早期対応につきましては、保育や教育現場の職員を初め民生児童委員、主任児童委員の皆様がそれぞれの立場でアンテナを張り、潜在している事案を敏感に察知して、ためらわず通報していただけるよう、研修や意見交換の場を充実させていきたいと考えております。その上で、本市を初め、子ども相談センターや女性相談センターなどの中核的な支援機関が安全確保と人権擁護を最優先にして迅速に初動対応をとり、関係者とともに適切な支援を継続的に行ってまいります。                  〔5番議員挙手〕 46: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 47: ◯5番(山口正博君) 御答弁ありがとうございます。  関係各課、そして関係機関の連携をとってやっておみえになることは重々わかっております。  ことし、名古屋市名東区で中学校2年生の生徒が暴行死した事件がございます。ここで、名古屋市中央児童相談所の所長の一問一答の新聞記事の中でこういうことがあります。加害者の言葉を信じ一時保護を見送り、この男はうまい。態度が悪くても、次の日には電話をしてきて、きのうは悪かったと言われ、経験の浅い4年目の職員は、うまく手懐けられてしまった。  私のこの質問なんですけれども、当然やってないということではなくて、可児市もこども課を中心として、この問題には、本当にその係の係長が寝食を忘れてでも頑張っておみえになるというふうに思います。しかしながら、こういったものは、先ほども述べましたように、かなり重度な問題になってこないと世間には出てこない。世間の方々はどれだけあるかもわからないという状況の中で、私はたまたま主任児童委員をさせていただいたところ、やはりかなりの数があるようにお聞きしております。その中で、今、可児市の係長、その下に指導員が3名だと思うんですけれども、それで本当に対処していけるのか。多分、重度なものに手がかかってしまって、きょう発生した、1週間ぐらいで発生した、そういうものというのは多分手がつかないような状況ではないかというふうに思います。そういう点で、行政に全部頼るんではなくて、本当にそういういろんな経験、この前も講演でございました水谷修先生のようないろんな経験をされた方、まだまだこの世の中にいっぱいお見えになると思います。そういうような方を、どういう形か、私にはまだ明確にはなっておりませんが、そういう部隊というと言葉が悪いかもしれませんが、そういうのを組織して、市役所の指導員と同じような立場から、早期予防といいますか、問題が大きくならない前に対処していく必要があると思いますが、そういうようなことは今後つくられるようなお考えはございませんでしょうか。 48: ◯議長(可児慶志君) 健康福祉部長。 49: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 昨年度、可児市で相談を受けました件数、児童虐待については56件、新規でございました。これは程度というものがございますが、すべてで56件でございます。そのうち、いわゆる地域といいますか、民生児童委員の皆さん、また主任児童委員の皆さん、それから御近所の方とか、そういうところから通報がありましたのが6件ございます。議員申されましたが、重症化してからしか対応できないというのではなくて、市としましては、通報があった場合、どのような段階であっても直ちに対応できるような体制をとるようにしております。  今、経験のある方々を活用してはどうかという御提案がございました。基本的な立場といたしましては、やはり疑わしい事例がございましたら直ちに通報していただく、必要以上に深入りをしていただかないというのが基本的なスタンスであろうというふうに考えております。  ことしも、主任児童委員の皆さんが2回ほど、この虐待について研修を受けていらっしゃいます。また、教育の現場でもいろいろな研修がなされております。ですから、まず皆さんがきちんと問題を把握できる、そういう力をつけていただく。これが市民の皆様方全員に広がっていく、地域の力をアップさせていくと、それがまず重要ではないかと思います。御提案のように、今まで経験のある方が、それで一つの形といいますか、組織をつくるのか。それが先なのか、それとも多くの方々の目をつくり上げていくのが大事なのか。どちらを優先させるかということで、私どもは今多くの方々の目をつくっていく、そういう地域の全体の力を向上させていく方が必要であろうというふうに考えております。                  〔5番議員挙手〕 50: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 51: ◯5番(山口正博君) 本当は、その職員をふやしていただきたいんですが、なかなかそういうわけにもいかないというふうに思っておりますので、何らかの形で、そういう軽微な問題を事後処理していけるようなものができたらなということの質問でした。  もう終わりに近づいております。  先ほど冒頭にお話がございましたいじめに対する第三者機関、市長もお見えになっています。それの概要について、今わかっている部分があれば、この場で教えていただきたいというふうに思います。 52: ◯議長(可児慶志君) 企画部長 古山隆行君。 53: ◯企画部長(古山隆行君) いじめを学校からなくしたいという強い思いで、市民の皆さんの参加をいただく検討委員会を行っていただきまして、御提言をいただきました。  この4月から、それを具体的に立ち上げたいということで、今、その基本的な仕組みづくり、あるいは候補者の人選を進めております。4月に立ち上げていきたいということでございます。                  〔5番議員挙手〕 54: ◯議長(可児慶志君) 山口正博君。 55: ◯5番(山口正博君) 先ほど健康福祉部長からもお話がありましたように、いろんな会議がございます。対策会議、ケース会議等あります。  何か私が今まで感じたのは、その会議だけに終わってしまって、その後の処理、ここが一番重要だというふうに私は認識しております。そのあたりも十分考慮していただいて、ぜひとも市長の公約でございますので、成果が上がる第三者機関をつくっていただくことをお願いいたしまして、私の一般質問をこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) 56: ◯議長(可児慶志君) 以上で、5番議員 山口正博君の質問を終わります。  15番議員 山根一男君。 57: ◯15番(山根一男君) おはようございます。  15番議員、民主ネット可児、山根一男でございます。  今回、私にとっては31回目の一般質問となっておりますが、3日目に登壇するのは初めてでございます。可児市議会がより活性化していることを喜びたいと思います。  では、通告に従いまして、本日は、大項目3件につきまして質問いたします。  まず1件目です。経費節減のための電力供給元切りかえについてというテーマでございます。  東日本大震災による福島第一原子力発電所事故以来、電力供給に対する市民の関心が高まっています。当市におきましても、節電努力によって、ことし6月から8月にかけての消費電力が昨年対比で27%削減され、ガス代も含めたこの3カ月間の節約金額が160万円にもなったと聞いております。これは、市役所庁舎だけではなく、各公民館や文化創造センターala、小・中学校など公共施設全体で取り組んだ成果だということです。職員の皆さんの努力に敬意を表するとともに、御苦労でございますが、今後ともその努力を継続していただきたいと思います。  しかしながら、節電にもどこかで限界が来るものと思われます。そこで、それ以外の方法で電力コストを削減する一つの方法として、電気事業法改正に伴う電力自由化の制度を利用して、電気代のさらなるコストダウンができないかという提案をしたいと思います。  この電力自由化の制度は、2000年4月から進められている電力事業分野の制度改革であり、これまで各地域ごとに国で許可された電力会社だけではなく、他地域の電力会社や、新たに電気事業に参入したPPSと呼ばれる特定規模電気事業者から電気を購入することができるようになりました。特に2005年4月からは、50キロワット以上の事業所において電気の購入先の選択ができるようになりました。現在、PPSと呼ばれる特定規模電気事業者は全国で47社に上っており、増加傾向にあります。このPPSの選択は、例えば関東地方にあるPPSと契約したとしても、そこから電気を送ってくるわけではなく、PPSが従来の電力会社と送電委託契約を結び、実際には可児市なら中部電力が肩がわりして供給することになりますので、電力供給の安定性などは従来と何ら変わらないことになります。  既に岐阜県は、これは岐阜県庁のことですけど、約3割をPPSに切りかえており、愛知県では名古屋市や豊橋市、豊川市、豊田市、新城市、設楽町、豊根村などがPPSと契約しており、新城市では年間にして約400万円のコスト削減ができたとのことです。ただし、東日本大震災の影響でPPS自体の電力供給量も縮小しており、一方でPPSに切りかえを希望する事業所はふえている関係から、一時期のような大幅なコスト削減は見込めないという傾向にあるようでございます。  しかしながら、原子力発電所事故をきっかけに起きている電気料金体系に対する疑問だとか、より再生可能でクリーンなエネルギーを志向する市民も相当数存在するかと思います。これまで独占状態にあった電力の供給元の選択についても、十分にそのメリットを検証していく必要があるかと思います。  そこで具体的な質問項目でございます。  一つ、これまでに電力自由化制度による電力削減を検討したことがありますでしょうか。また、市内の公共施設で契約電力50キロワット以上の施設数がどれほどありますでしょうか。主な施設の電力量及びおよそその年間費用も例示しながら説明していただけませんでしょうか。あわせて、市全体での電力消費はどれぐらいになるか、教えてください。  2問目としまして、行政経費削減の手段としての電力供給元の選択について、その考え方と実現の条件、考え方等を教えてください。  以上2点です。よろしくお願いします。 58: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 丹羽逸郎君。 59: ◯総務部長(丹羽逸郎君) それでは、経費削減のための電力供給元取りかえについての御質問にお答えいたします。  電力自由化制度を踏まえまして、これまでの電力削減の検討についてでございますが、本市におきましては、節電対策とともに電力の小売自由化に基づき、従来の地域の電力会社である中部電力等の一般電気事業者、それ以外の特定規模電気事業者からの電力の購入につきまして、該当施設の資料収集及び調査を進めまして、担当部署と調整を図りながら現在検討を行っております。  続いて、市内の公共施設における電力50キロワット以上の施設の数についてでございますが、現在50施設ございます。その主な市有施設の年間使用電力及び電力料金につきましては、平成22年度において、市庁舎では119万3,414キロワット、料金としましては2,075万4,794円、文化創造センターalaにおきましては290万7,192キロワット、4,351万5,365円、広見公民館ゆとりピアにおきましては24万6,863キロワット、662万2,359円でございました。また、給食センターにおきましては78万7,908キロワット、使用料金といたしまして1,760万1,212円などとなっております。市の50キロワット以上の施設全体では1,059万7,254キロワットで、2億459万7,434円でございました。  次に、行政経費削減の手段として、電力供給者選択と実現の条件の考え方についてお答えいたします。  まず第1に、安定的な電気の供給を受けることができるとともに、災害時などにおいても迅速な復旧対応ができることが必要不可欠でございます。第2に、特定規模電気事業者が供給する電力が一般電気事業者よりもCO2の排出量が多い傾向にありますので、地球温暖化対策の上からも、温室効果ガスの排出が少ないことを考慮する必要がございます。こうした観点を踏まえまして、電気料金をいかに低減できるか、今後も検討を進めたいと考えております。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 60: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 61: ◯15番(山根一男君) 御答弁ありがとうございます。  ちょっと一つ確認ですけれども、先ほどおっしゃいました項目1の2億459万7,434円というのは、これは50施設の合計でしょうか、それとも市の施設すべての合計でしたか、どちらでしょうか。 62: ◯議長(可児慶志君) 総務部長。 63: ◯総務部長(丹羽逸郎君) 50キロワットを超える施設の総額でございます。                  〔15番議員挙手〕 64: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 65: ◯15番(山根一男君) いずれにしても相当な電力を費やしているわけでございますけれども、今、検討中というような回答だと思いますけれども、実際に当たってみまして、その実現性ですね。あるいは本当にコストが削減できるのかどうかということと、先ほど懸念されていたようなことも含めまして、何か今現状としてつかんでいることがありましたら、教えていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。 66: ◯議長(可児慶志君) 総務部長。 67: ◯総務部長(丹羽逸郎君) 本制度によりまして電力調達が行われる中で、契約規模が大きいこと、それから需要の負荷率が低いこと。この負荷率といいますのは、ある期間中の負荷の平均需要電力と最大需要電力の割合を負荷率といいますけれど、この負荷率が高いほど設備が有効利用されているということになるわけでございますが、これが低いこと。それから大都市圏で取引費用が節約できることなどの案件でないと、特定規模電気事業者の応札や落札が見込めないというような傾向がございます。  また、特に先ほどもお話がありましたように、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故以後、全国的に電力が逼迫しており、その傾向が強くなってきておるということでございます。現在、その特定電気事業者等に応札するに当たっての条件などを問い合わせているところでございますが、供給に余裕がないことや供給エリア外であることなど、なかなか難しいという返答が大半でございます。  しかしながら、引き続いて、こういう特定電気事業者側の応札に当たっての条件などを探るとともに、今後も情勢の変化を注意深く見守っていきたいというふうに考えておるところでございます。                  〔15番議員挙手〕 68: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 69: ◯15番(山根一男君) 先ほど個別にもいろんな施設につきまして丁寧にお答えいただきましたんですけれども、そんな中で、特にこういう切りかえをした場合に効果的だと思われる施設、要するに全体での契約ではなくて、個別の契約という可能性も含めまして、ここをもしPPSに切りかえると有利ではないかと目されるような施設がありましたら、幾つか例を挙げていただけませんでしょうか。 70: ◯議長(可児慶志君) 総務部長。 71: ◯総務部長(丹羽逸郎君) 先ほどお答えしました負荷率でございます。これが低いほど該当する施設になりやすいということでございまして、そういう低いところを申し上げますと、総合運動場とか、ナイター設備をつけておるようなところは一時的に非常に電気を使いますが、通常は使われていない。そういったところについては、この制度に向いているというふうに考えております。また、公民館等におきましても、非常に効率的なところもございますけれど、昼間の使用量と夜間の使用量の差があるとか、時期的に使われることが多いとか低いとかという差があるような公民館では低くなっておりますので、そういったところも対象に上げられるのではないかというふうに考えております。                  〔15番議員挙手〕 72: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 73: ◯15番(山根一男君) わかりました。50キロワット以上のところであればできるということですので、ぜひ一度どこかでやってみるという手もあると思いますし、それがよければ全体に広げていくという手もあると思います。御検討をお願いいたします。  続きまして、2番目の項目に移りたいと思います。  平成24年4月施行の改正NPO法への対応はどうするのかという課題でございます。  来年4月1日より特定非営利活動促進法、略してNPO法が大幅に改正されます。具体的には、税額控除等の優遇措置が得られる認定NPO法人の認定基準が大幅に緩和されることになります。去る11月17日に可児市福祉センターでありました勉強会で、NPO法の成立や改編に大きな力を発揮している東京のシーズ・市民活動を支える制度をつくる会のプログラムディレクターの方の弁によりますと、今回の改正は、平成10年12月1日の、この法律の施行のときと同じぐらい大きな改編・変革だということです。  御承知のように、13年前にできましたこの特定非営利活動促進法によって、明治以来、行政中心に、一部を社会福祉法人、社団法人など行政から許可された団体のみが行ってきた公益活動を、志さえあれば、市民有志の集まりでも公益的なことに法人として取り組めるようになったものです。特筆すべきことは、この法律が成立した背景には、1995年に起きた阪神・淡路大震災のボランティア活動の全国的な高まりがあり、この法律自体が、それまでの多くの法律と異なり、市民と議員の協働による議員立法として成立したことでございます。  ことし10月現在、NPO法人は全国で約4万4,000法人、岐阜県で665法人、可児市内におきましては27法人あります。ちなみに近隣の市では、美濃加茂市が14、多治見市が30、関市が31、各務原市が29、高山市が49、大垣市が54、岐阜市が176法人となっています。もちろんNPO法人自体は、その気になればだれでもつくれますので、必ずしも数が多いからよいというものではありません。むしろ設立するのは簡単ですが、それを維持していくことの方がよっぽど大変だと思われます。残念ながら、今あるNPO法人も相当数が活動停止に近い状態にあるものと思われます。  では、なぜNPO法人の多くが設立されても、だんだん活動が低下してしまうのかといえば、それはNPO法人にお金が回っていく仕組みができていないからだと考えられます。よくNPOのことをボランティア団体みたいに考え、お金は二の次みたいに誤解されがちです。確かにNPOの意味は、ノンプロフィット・オーガニゼーション、つまり利益を目的としない団体、直訳すると非営利組織となっています。しかし、それは利益を得て、それを株主に分配することを目的とする組織である企業に対する言葉であって、NPOも利益を上げてもよいことになっています。ただし、利益が上がっても、それを構成員で分配することは許されず、団体の活動目的を達成するための費用に充てなければならないとされています。ですので、団体を維持していくためのスタッフの人件費など、活動が活発になればなるほど必要です。しかし、多くの場合、NPO活動の対象としている当事者からはそれ相当の対価が得られないのが普通です。これは行政も全く同じで、行政の場合は税金という強制力のある資金収入があるので、公共的なことに対して対価を取らなくてもできるわけです。  NPOの場合、取り扱うことは公共的なことです。現在、医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力、人権、平和など17の分野に区分けされています。ちなみに来年4月から施行される改正NPO法では、この17の分野に新たに3分野加わり、全部で20分野となります。その3分野というのは、1.観光の振興を図る活動、2.農漁村及び中山間地域の振興を図る活動、3.都道府県または指定都市条例で定める活動の三つとなっています。  これでおわかりのとおり、NPOも行政も公共的なことを対象にしている点では同じです。民主党政権になってから、「新しい公共」という言葉が脚光を浴びるようになりましたが、まさにNPOセクターがこの新しい公共の担い手であるわけです。  おとといからの可児市議会の議論の中でも、財源がないためにできないという話が幾つもありました。少子・高齢化に伴い、福祉医療費などの社会保障費、扶助費が物すごい勢いで増加していく中、道路をつくったり、新しい事業を起こしたりという投資的経費はどんどん目減りしていき、現在は20億円弱ありますが、これが7年後の平成30年度にはゼロになるという恐ろしい試算ができています。70年後ではなくて、あと7年後なのです。ある意味、行政サービスというものは一つの限界に行き着くものと、行政職員も議員も市民も覚悟を決めなければならないときが迫っています。  つまり、あれやれ、これやれと言える時代はもう終わりに近づいています。肝心なのは、だれがやるか、財源の捻出を含めてどうやってやるか、何を優先してやるかということです。このだれがやるかという選択肢の多くを、今後NPOが力をつけていけば、かなりの部分を担えるものと私は考えています。というか、行政がやれない、もちろん企業もやれないとしたら、あとはNPOがやるしか方法が残っていません。もちろんNPOだから安上がりにできるという発想ではいけませんが、NPOは社会的課題を解決することを目的に集まってくる人でつくる団体ですから、お金はもらわなくとも、その目的、これをミッションと言いますが、ミッション実現のためなら無償でも働くという人、つまりボランティアで使うことができるのです。  なので、行政の下請とか、穴埋めという形で理解してはいけません。むしろ行政では手が届かない、かゆいところにも手が届くような温かい活動ができる公益組織です。  なぜそれができるのかといえば、行政はどうしても公共性、公平性、平等性を担保しなければならなくて、少なくとも過半数の市民が同意できることしかやれませんし、企業は、株主に利益を分配しなければならないので、それに反することはできませんが、NPOは、それが社会に必要だと思う人が数人集まるだけでできるからです。  さて、このように、NPOはこれからの日本社会を救い得る唯一のセクターだと私は思っていますが、さきにも言いましたように、最大の難点が資金が回っていかないということでした。もちろん全国レベルでは上手に運営しているNPOも多々ありますが、多くのNPO、特に当市など人口が集中しているとは言えない都市においては、人件費すらままならないというNPOが大半です。  では、どうしたらNPOを支え、活性化をしたらよいかというと、NPOにお金を流れる仕組みをつくるしかないと思っています。その一つの制度が、この認定NPO法人です。  現在、NPO法人は県が認証します。主にというのは、規制緩和で現在は市町村でもその認証業務ができるようになっており、実際に岐阜県でも大垣市、関市、池田町、養老町、揖斐川町、坂祝町は、既に県にかわってその認証業務を行っています。また、拠点が二つ以上の県にまたがるNPO法人の場合は、内閣府が認証します。そして、この認定NPO法人は、国税庁が認定します。注意しなければならないのは、この認証と認定の違いです。端的に言えば、NPO法人設立に際し、書類さえ整っていれば認証はされますが、認定NPO法人となりますと、国税庁が認定しないと、その資格が与えられない大変厳しい認定制度があります。それは、認定NPO法人になりますと寄附金控除が得られますので、厳しい審査があっても当然なのですが、それにしても厳し過ぎて、これまで認定NPO法人を取れたNPO法人がほとんどなかったのが実情です。可児市にももちろんありませんし、岐阜県には665のNPO法人に対して二つ、高山市のソムニードという国際協力団体と、岐阜市にあるいのちの電話だけです。全国的にも4万4,000の法人に対して240団体しかありませんでした。これが来年4月からNPO法の改正以降、大幅に緩和されます。  これまで認定NPO法人になるための一番大きなハードルが、PST(パブリック・サポート・テスト)と呼ばれる、法人が広く一般から支持されているかどうかを数値によってはかる指標がありましたが、一般には、経常収入金額に占める寄附金などの金額が20%以上なければなりませんでした。これが改正NPO法では、3,000円以上の寄附者が100人以上いればよいということになります。さらに、市町村など地方自治体が条件を決めて認めれば、それだけでもこのパブリック・サポート・テストはクリアされ、認定NPO法人への道が開けます。この地方自治体が条件を決めることができるという点がすごいところで、ここにも地方分権の流れが押し寄せています。既に全国の自治体に先駆けて、愛知県刈谷市では条例を制定し、市内に事務所のあるNPO法人であれば、申請することによって市民税の税額控除6%と、認定NPO法人の要件であるパブリック・サポート・テストをクリアできるという条例をつくっています。  可児市にも認定NPO法人が生まれる可能性が高くなります。これで、例えば、かにNPOセンターを運営する可児市NPO協会が認定NPO法人になった場合、そこに1万円の寄附をすると、5,000円がその方には戻ってきます。そのうちの4,000円が国税、400円が県民税、600円が市民税からという割合です。つまり個人的な見方からすると、5,000円の負担で同じ額を国や県や市から認定NPO法人にお金が流れるということになります。このほか、遺産相続や企業から寄附金についても優遇措置がされますので、認定NPO法人になって、しっかり活動している団体には多くのお金が集まることになります。  このように、その地域のNPOの活動環境を整える意味で、今後自治体の役割はますます高くなっていきます。そして、そのことによってNPOが育ち、活動的なNPOが数多くふえていけば、結果的に今後予想される行政サービスの低下もある程度肩がわりしていくことも可能になります。それは市民にとっても望ましいことであります。何でも行政が前に出て、一から十までやらなければならない時代は終わりにしなければなりません。少なくとも当市においては、あと7年後にそういう状況になる可能性が高いです。それは、いきなりなるわけではなく、徐々にではあると思います。行政も、いきなりあしたからこのサービスはもうできませんというのではなく、今からそれを担えるNPOを育てていかなければなりません。  今は、「戦後」という言葉にかわって「災後」という言葉ができているようです。「災」というのは災いということでありまして、言うまでもなく東日本大震災です。現在は大きく時代背景が変わろうとしております。折しも、当市も平成24年4月から大幅な組織機構改革を予定しています。来年4月から、この改正NPO法の施行というのも、当市が掲げる参画と協働のまちづくりを進めていく上でも、新たなスタートとするようなタイミングではないかと思います。  このような背景を踏まえまして、具体的な質問に移ります。  まず1点目です。既に関市や大垣市、坂祝町などで行われているように、NPO法人の認証の事務事業について、市町村でも対応できるように権限移譲されています。可児市の対応はどのようにお考えでしょうか。  二つ目、NPOもしくはNPO法人の推進について、かにNPOセンターと市の役割分担とかすみ分け。市というのは、今現在のまちづくり推進課となりますが、とのすみ分けはどのようになっておりますでしょうか。  3番目、NPO法改正を含めて、NPO全般、もしくは新しい公共の考え方等についての職員への研修などについてはどのようになされていますでしょうか。また、今後の予定はいかがでしょうか。  以上3点です。よろしくお願いします。 74: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 古山隆行君。 75: ◯企画部長(古山隆行君) それでは、まず一つ目のNPOの認証事務は市町村でも対応できるように権限移譲されているが、可児市の対応はどうかという質問についてお答えをいたします。
     岐阜県が行っておりますNPO法人の認証等の事務は、市町村へ権限移譲できるようになっておりますけれども、現在、可児市では移譲を受けておりません。NPO法人の設立認証の審査や法人に対する指導・監督に係る事務を行おうとする場合、適正に処理するための人員配置ですとか、あるいは経費の負担があります。中でも、改善命令や立入検査などには専門性が必要になってまいりますし、あわせて本市においては取扱件数が少ないということも考え合わせて、現時点では岐阜県において集中して専門性を持って処理されることが適当というふうに判断をいたしております。  なお、かにNPOセンターでは、法人格の取得の相談を初め、週2日、定期的に相談窓口を開催しておりまして、平成22年度には691件の相談があったということでございまして、かにNPOセンターは、既に重要な役割を果たしているというふうに考えます。  次に、二つ目の御質問で、NPOもしくはNPO法人の推進について、かにNPOセンターと市の役割分担はどうなっているのかという質問にお答えをいたします。  NPO活動支援は、市の事業として実施をしているものでありまして、市の公の施設であるかにNPOセンターは、NPO法人による指定管理で運営し、いわば現場の部分を担っております。市は、主にNPO活動のための環境を整備する。そして具体的な活動内容に係る支援は、かにNPOセンターを軸として、中間組織である可児市NPO協会が中心になって担っていただいております。  次に三つ目の質問で、NPO法の改正を含めて、NPO全般もしくは新しい公共の考え方等について、職員への研修などをしているか。また、今後の予定はどうかという質問にお答えをいたします。  NPOに関すること、あるいは新しい公共という考え方について、特別な研修は今まで行ってきてはおりません。このテーマを初め、さまざまな行政課題や時代のキーワードというものはたくさん出てまいりますが、市政に必要な情報、市職員として身につけなければならない知識等については、職員各自が自主的に勉強し、自己啓発すべきものであるというふうに考えております。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 76: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 77: ◯15番(山根一男君) 御答弁ありがとうございます。  ちょっと幾つか確認させていただきたいと思いますけれども、先ほどかにNPOセンターは現場であり、市の方は環境を整備するとおっしゃいますけれども、ここ四、五年の間で、どのような形でNPOの環境整備を市の方としてはやられてきたか、何か事例がありますでしょうか、教えていただけますか。 78: ◯議長(可児慶志君) 企画部長。 79: ◯企画部長(古山隆行君) お答えする前に、先ほどすみません。私、かにNPOセンターの年間の相談件数を間違えて御報告したようでございます。691件というふうに言いましたが、正しくは961件の年間相談件数だったということでございます。失礼しました。  基本的にかにNPOセンターは、それこそ山根議員と、私が係長のころに一緒になってといいますか、山根議員が中心につくられたといっても、準備会のころは特にそうでしたけれども、よかったと思いますが、まさに環境を整備して公設民営の形をとる。誤解を恐れずに言うならば、金を出して口を出さないみたいなところの、ある意味、自由闊達を尊重するという精神でつくってきております。  そういう意味で、市は活動環境を応援する、整備する。そのほかにも、まちづくり活動助成金ですとか、市民参画と協働のまちづくり条例のまちづくり協議会も10人の有志でつくっていただけるまちづくりNPOですので、そういった環境整備をしてきたということですね。残念ながら、この四、五年、それにさらに加える環境整備というのは目立ったものはございませんが、幾つかの実例を通してやってきていると。まちづくり活動助成金はずうっと続けておりますし、そういう役目を担っているということでございます。                  〔15番議員挙手〕 80: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 81: ◯15番(山根一男君) ありがとうございます。  おっしゃるように、かにNPOセンターは、ちょうど10年前に、既に公設民営という形で設立準備をしていました。私もそう記憶しておりますけれども、その当時可児市では、恐らく岐阜県では最もNPO政策の進んだ市であったかと思います。今でも公設民営のセンターがあるというだけでも先進市であることは変わりないんですけれども、どうもその後の感じとして、そこでとまってしまって、かにNPOセンターにすべて丸投げしているような印象を私は受けてしまっております。その間に、例えば先ほどの関市であるとか大垣市、NPOの数もやっぱり多いですね、そういうところは。多いからいいということではもちろんないんですけれども、やはり一歩進んでいる市はやっています。  先ほど認証事務移譲についてという話もありましたけれども、今言ってすぐということではもちろんないと思いますけれども、坂祝町でもやっているということです。でもというのは大変失礼ですけれども、可児市に人員が少ないのはわかりますけれども、これ交付税措置というんですか、岐阜県からの事務委託のお金も出るというふうに聞いておりますし、現実、十分可能性のあることだと思います。まして参画と協働というのを市の中心課題とするのであれば、そのために、その担い手であるNPO法人とより密接な関係をつくれるということでもあると思いますけれども、その辺の認識はいかがでしょうか。単に人手がないからできないということで済まされるのかどうかという考え方ですね。 82: ◯議長(可児慶志君) 企画部長。 83: ◯企画部長(古山隆行君) 御指摘のように、先ほども質問の中にありましたが、6の市町が既に権限移譲を受けておりますが、先ほど言いましたように、指導・監督という部分では、一定の専門性はやはり必要ですし、書類だけ通せばいいということではありません。ある意味、専門性はちゃんとして持って、審査・指導等に当たらなければいけないということ。そして取扱件数は少ないということを考え合わせますと、日常的にこの事務の正確性を担保していくということは難しいと考えます。  ちょっと簡単に言いますと、年に数件の設立に関する事務、可児市のこれまでの経過を見ますと恐らく一、二件じゃないかというふうに思います。それから事業報告ですね。団体の事業報告を考え合わせても、多く見ても四、五十件の年間取り扱い、お届け件数になるんじゃないかということでございます。そして、事業報告というのは年度末に集中してきますので、そのほかの月はほとんど事務がないという現実だろうと思います。受けておられるところも、結局は利便性というよりも、岐阜県からすごくたくさんの権限移譲を受けておりますので、その中で一緒に受けられたということが現実的には多いんじゃないかと思います。いわば、本当に忘れたころに数カ月に1回事務、お届けがあると考えますと、やはり岐阜県で専門性を確保して集中でやる方が、これはどう見ても合理的ではないかというふうに思います。  もう一つ理由を感じますのは、可児市の場合、今お話になっておりますかにNPOセンターが、いろんな意味で法人の認証、それから認定について等も一定の相談を受けています、アドバイスをしている中間組織なんですけれども、したがって、相談はあちらでやって、届け出だけ可児市役所の方へ来るということですね。届け出るところでまた相談するということも実際にはあるわけでして、ある意味、可児市は公設民営でNPOセンターを持っているということからいきますと、本庁とNPOセンターが二重行政的になるようなところもありまして、これも一つちゅうちょしている理由ではございます。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 84: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 85: ◯15番(山根一男君) 今回の改正NPO法では、今まで国がやっていた業務を今度は県がやりますね。それから、国税庁がやっていたことを県がやります。とにかくどんどん地域におりてきているというのが実情だと思いますし、大垣市も関市もNPOセンターはありますので、ぜひ研究いただきたいんですけれども、そのあたり、総合的な見地が必要だと思います。副市長から、ちょっとこの辺コメントいただきたいと思うんですけど、いかがお考えになりますでしょうか、そういったことにつきまして。 86: ◯議長(可児慶志君) 副市長 佐橋雅喜君。 87: ◯副市長(佐橋雅喜君) NPOは、先月27日には、可児NPOフェスタ2011ということで開催をいただきました。まさに今回は、実行委員会の皆様方のテーマ「地域のきずな」ということで、支え合いということをテーマにされてやられたわけですけど、今お話がございましたように、これからの地域社会は、我々役所がどうのこうのということではなくて、地域の皆様方がボランティア、NPOを初めそういう方たちで地域を支えるということでしかやっていけないと、そういう時代になってくると私もそう思います。  そうした中で、今、可児市の状況におきましては、企画部長が申し上げたとおりでございますので、現状としてはそうでございますが、これからの動きによっては、やはり一歩前へ出るということも可能性としては考えていかなきゃいけないかなというふうには認識をしております。                  〔15番議員挙手〕 88: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 89: ◯15番(山根一男君) ありがとうございます。  先ほどの私の言った中でも、4月1日が新たな可児市にとってのスタートだと思いますし、参画と協働というところをもっともっと具体的にしていく上でも、もう一歩前に進めた、かにNPOセンターはもちろん機能していると思いますし、本当にあの人数で、正月ぐらいしか休みがなくて、要するに750万円ぐらいの予算でしたよね。それでこれだけ機能しているというのは、大変なことだと私は思います。かにNPOセンターにこれ以上のものを今すぐ求めるというのも酷だと思いますので、ぜひ市全体としまして、この辺をさらに進めていただきたいと思いますし、先ほど言いました研修ですね。これは市民も勉強しなければなりませんし、すべてそうですけれども、職員の方自身が、この後にまた話しますけど、協働とかにつきましてしっかりと認識していただく意味でも、ぜひこういった研修を、一流の方を呼んでやっていただきたいなという希望を持っております。  引き続きまして3番目、これの延長線上になりますけれども、質問に移らせていただきたいと思います。  最後、市民との協働をどう進めていくのかという課題です。  ここに可児市の第四次総合計画、先ほどから何度も言っていますけれども、ここに「参画と協働による市民中心のまちづくり」という言葉が書かれています。このことは、市長の公約にものっとったものだと思いますし、まさに参画と協働というのは、冨田市政にとって一丁目一番地だと言えるかと思います。  きょうは、その中でも「協働」という言葉に焦点を当てましてお伺いしたいと思います。この言葉自体、当市に限らず、行政やNPOが好んで使う言葉です。しかし、その実態はどうでしょうか。この第四次総合計画の中で協働と言える部分がどれだけあるんでしょうか。そもそも協働ということはどういうことなのか、市役所内の統一した見解があるんでしょうか。  ここに、冨田市長には古巣になりますので、岐阜県庁協働事業推進ガイドラインという岐阜県が出しているガイドラインがあります。平成23年度版で、岐阜県庁のホームページから容易にダウンロードできるものですけれども、ここで協働の概念といたしまして書いてあります。協働の統一的定義はないが、おおむね次のような意味であるとしています。  いわく、立場の異なる活動主体同士が、対等の立場で互いに協力することによって、共通の目標(地域をよくしていくこと)に向かって課題を解決し、同時に、それぞれが持つ社会的使命(ミッション)を達成していくこととしています。  別の資料ですけど、NPOのこと、協働編ということで、これは日本NPOセンターが出しているものですけれども、ここには協働の定義としまして、異種異質の組織が共通の社会的な目的を果たすために、それぞれのリソース(資源や特性)を持ち寄り、対等の立場で協力してともに働くとなっています。  どちらもほぼ同じことを言っていると思いますが、果たしてこの定義に当てはまるような協働ということが、どれだけ可児市の中で行われている、もしくはこれから取り組んでいこうとされているんでしょうか。もちろん協働には統一的な定義がないとされていますし、大変幅の広い言葉だと思います。したがって、広い意味での協働、もしくは協働まがいの事業はいろいろあるでしょう。しかし、これから平成31年までの9年間を視野に入れた、先ほどの第四次総合計画の看板として、この「協働」という言葉を使う以上、より理想的な協働事業を目指し、進めていってもらいたいと思うものであります。  先ほどの岐阜県協働事業推進ガイドラインに戻りますけれども、これは大変よくできております。既に平成15年1月、梶原県政のころですが、NPOと行政の協働を進めるための協働事業推進ガイドラインとして策定されたものがベースになっております。単なるガイドラインではなくて、これをもとに、現在の民主党政権が行っているような事業仕分けの原形になるようなフィージビリティー調査、つまり事務事業の棚卸し作業をして、岐阜県庁の事務事業のうち、どの部分なら民間でやれるとか、協働でやれるとかいうことを徹底的に調査していました。岐阜県職員とNPO関係者らのお見合いの場のような協働のための協議の場というのが、福祉・医療とか、環境とか、産業振興といった分野別に何度も設けられて、私なんかもNPOの代表として何度か説明を聞きに行った覚えがあります。この結果、平成17年の36件をピークに、6年間に計130件の協働事業が提案され、そのうち29件の事業化が実現したということです。このあたりのことは、冨田市長に語ってもらった方が早いと思いますけれども、岐阜県庁においては、協働事業を推進するために、ほかにも協働コーディネーターや職員の中にも協働事業推進士という役職を置いたりと、かなり具体的かつ有効な施策を講じておられました。  このように、岐阜県庁と可児市役所と、余りにもスケールが違いますので、比べるのは適切でないかもしれませんけれども、ぜひ可児市においても、この協働というものを、だれと、いつから、どのように進めるかという具体的な筋道を示していただきたいと思っております。  では、小項目の質問に移ります。  一つ、これまでに、市政運営の中で市民との協働の事例について説明していただきたいと思います。  二つ目、今後の市民との協働を進めていく上で注意すべきこと、必要なこと、方策や具体的な案、数値目標などあれば、御説明いただきたいと思います。  以上2点です。よろしくお願いします。 90: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 古山隆行君。 91: ◯企画部長(古山隆行君) お答えいたします。  まず一つ目の質問の、これまでの市政運営の中で、市民との協働についての事例についてお答えをいたします。  市民参画と協働のまちづくり条例に基づきまして、まちづくり協議会や協働のまちづくり事業を行っていただく団体が、公園整備、環境整備、高齢者の皆さんの移動支援、生きがいづくり、土地利用規制など、地域に特有の課題を解決するための活動は幾つか実施してきております。  この市民参画と協働のまちづくり条例以外にも、例えば木曽川左岸遊歩道整備のような市民が企画され、実施している事業も、ケースに応じて支援、協働してまいりました。  また、新たに若い世代が可児市に住んでくれる魅力づくりの取り組みとして、幾つかのプロジェクトにより市民との協働を始めております。その中で、安心して子育てができるまちとして、地域のボランティアの皆さんにより、夏休みの子供を預かる南帷子小キッズクラブを実施していただきました。また、元気で活力のあるまちとして、地産地消の推進を目的に、安全・安心な農産物や加工品を可児そだちとして認定する仕組みを、生産者、商工業者、消費者などで組織する実行委員会とともに展開をしています。いずれも始まったばかりでございますけれども、今後さまざまな分野で市民の皆さんの参加をいただいて、可児市が元気になる事業を協働で進めていきたいと考えております。  次に二つ目の質問で、今後の市民との協働を進めていく上で注意すべきこと、必要なこと、方策、具体的案、数値目標についての質問にお答えをいたします。  まず、協働を進めていく上で基本となることは、互いの特性を認め、立場や考え方を尊重し、その特性に応じた役割分担をすることであると考えております。その上で、これからの可児市にとって本当に必要な施策の一部、例えば高齢者福祉や子育て支援、地域の安全・安心のための活動など、地域が抱える課題の解決に向けて、市民の皆さんが主役になって活動していただき、市がその活動を支えていきたいというふうに考えております。  新たな協働の取り組みを含め、協働についての数値目標というものは持っておりませんけれども、個性豊かで活力にあふれた地域社会をつくっていくためには、市民の皆さんの参画と協働が不可欠であるというふうに考えます。まずは、身近な問題で、参加される皆さんが楽しんで活動していただける具体的な事例を積み上げていくことが重要であるというふうに考えております。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 92: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 93: ◯15番(山根一男君) ありがとうございます。  一つ質問したいと思いますが、その事例の中で、あるいは今後でもいいです。どちらかというと自治連合会だとか、地縁組織とのつながりが強かったと思うんですけれども、NPOもしくはNPO法人と直接協働で話し合いの時点から始めて何かをやったというような事例とかはありますでしょうか。 94: ◯議長(可児慶志君) 企画部長。 95: ◯企画部長(古山隆行君) 今御紹介しましたのは、地域課題ということでございまして、NPOの方は目的を持って集まられて、既にあるということになりますので、提案型をいただいてやるということは可能性としてありますが、ここまである特定目的をNPOの方に相談して企画段階から採用したということはないんですね。地域へ働きかけてお話し合いをしていく。あるいは事業者や、そういう関係者の皆さんの団体、広い意味で市民だと思いますけれども、そういう意味では、議員御指摘のような既存のNPO団体と企画段階から協働してというものは、事例としてございません。                  〔15番議員挙手〕 96: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 97: ◯15番(山根一男君) わかりました。  例えば多治見市なんかでは、大分前ですけれども、市の広報に市役所の業務の中で協働できそうなものを市民に告知していたりしますし、今の時点でも、市の事務事業の中で、これ協働でやった方がいいなと皆さんが感じていることはあるかと思うんですけれども、そういったことをぜひ具体的に出していただきたいと思います。  最後に、ぜひこの協働につきまして市長に語っていただきたいなと思うんですけど、どのようにこれを進めていくつもりなのか、もし思いを語っていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 98: ◯議長(可児慶志君) 市長 冨田成輝君。 99: ◯市長(冨田成輝君) 語っていただきたいということですが、語るとかなり長くなりますので、簡単に済ませたいと思いますけれども、協働といってもいろんな分野があるんですね。お話は、多分行政として必要なサービスをどうやるかという行政分野の協働ということだと思いますので、そこに絞ってお話しさせていただきますと、基本的には、まず市民のニーズですね。こういう行政サービスをしてほしいというニーズがあると。それに対して、市がこれは必要だと、やらなきゃいけないと思っている。そして三つ目に、ボランティアでそういうことをやろうという人たちがいる。そのボランティアの人たちには、できれば行政には持っていない力、豊かな人生経験、あるいは専門的な仕事をしていたとか、そういう経験があると。それがいいと思う。これはNPOであろうが、地域であろうが、いろいろあると思います。そこの二者をきちっと結びつけていくのが市のまず役割と。  私は、それをコーディネーターとかプロデューサーという役割と言っているんですけれども、それが市の責任をしっかり持って、そしてきちっとしてサービスを受ける人、サービスをする人の活躍する舞台をつくり上げていくと。抽象的になるんですけれども、それが市の役割であろうと思っていますが、なかなか口では言っても、現実にそれがどういう形なのかというのは非常にわかりにくいし、やってみると、いろいろな問題が出てくるということで、先ほど企画部長が言いましたように、いろいろなチャレンジをして、南帷子小キッズクラブもそうですけれども、やってみる中で、そういった新たな課題が出てくるでしょうし、よりすばらしい効果も出てくるということで、そういう形の協働というのは、市でもあまりやったことがないもんですから、新しいということで、一挙に全部でいろんな分野でというのもなかなか課題がございますので、一つずつ実績を重ねていくと。  そこで一番大事なことは、まず行政がそういう舞台の上で活躍してもらえる方をしっかりと市全体で支えるという気持ちですね。そういうことをやっていただくと。そういうことを発展していきたいという支える気持ち、そしてそういう方々に感謝する気持ち、それが非常に大事だと思いますし、サービスを受けられた方は、サービスをする人たちに感謝する。サービスをしている方も、そういう舞台ができたことに感謝するという、そういうお互いが感謝しながら三者でつくり上げていくことが大事であり、そういう事業を少しずつ実践しながらノウハウを市に蓄積していくと。その中で、先進地がやっているように、いろんなプロジェクトを提案して手を挙げていただくということも、ぜひ今後の課題として、私としてはやっていきたいなあというふうに思っております。まだちょっとそこまでは行っていないということでございます。                  〔15番議員挙手〕 100: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 101: ◯15番(山根一男君) 市長、ありがとうございます。  本当に感謝の気持ちと前向きな気持ちが大事だと思います。  いろいろと述べてまいりましたけれども、市民活力をとにかく参画と協働という形を進める上で、もっともっと市民の側におりていってほしいなと思いますし、いろんな施策も費用対効果として物すごく大きいものがあると思います。それほど大きなお金をかけずに、市民全体のレベルを上げていくことで、この可児市の力をもっともっとパワーアップできると思います。ぜひ協働につきまして、あるいはNPOその他につきましての研修、それから育てていくことをこれからもやっていただきたいと思います。  これで一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 102: ◯議長(可児慶志君) 以上で、15番議員 山根一男君の質問を終わります。  以上で通告による質問はすべて終了しました。  これをもって一般質問を終わります。  ここで午前11時10分まで休憩します。                                 休憩 午前10時55分   ──────────────────────────────────────                                 再開 午前11時10分 103: ◯議長(可児慶志君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ──────────────────────────────────────   議案第55号から議案第59号まで、議案第61号から議案第66号まで及び議案第68号から議   案第70号までについて(質疑・委員会付託) 104: ◯議長(可児慶志君) 日程第3、議案第55号から議案第59号まで、議案第61号から議案第66号まで及び議案第68号から議案第70号までの14議案を一括議題とします。  これより質疑を行います。  通告がございますので、これを許します。  18番議員 伊藤健二君。 105: ◯18番(伊藤健二君) 18番、日本共産党可児市議団の伊藤健二でございます。  私は、議案第63号 可児市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定に関しまして、3点ほどお尋ねをいたします。  本議案は、可児市の教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものでありますが、附則の第4項、議案書でいう56ページ、可児市社会教育委員条例の一部を次のように改正をするという枠の中の関連部分について、またその後の第5項、第6項も含んでおります。よろしくお願いをいたします。  これにかかわりまして、平成23年11月16日に文教福祉委員会で一応議論がなされておりまして、資料も出されております。その資料もあわせて参考に見ましてお尋ねをします。  この事前資料によれば、事務移管後の権限というのは、引き続き教育委員会にあるとしております。  人財応援課職員に、第1点目、事務を委任し、補助執行させるとしておりますが、本改正案では第4項、14名の社会教育委員委嘱の権限は教育委員会となるのでしょうか、市長となるのでしょうか、この点についてお伺いをします。  第2点目は、この第4項にかかわりまして、いわゆる可児市長権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則というのがございますが、そこでは、第2条第3項で、市長は教育委員会に対し指示を与え得るとなっております。今般、出されている案件は、この逆の条例に当たるのかなというふうに理解をしておりますが、権限につきまして、教育委員会と先ほどの事前資料ではしております。いわゆる補助執行、地方自治法の第180条の7にかかわる部分でございます。移管後の権限については教育委員会としておりまして、そこでこの記載にかかわってお尋ねをするわけであります。
     この第4項の56ページ一番下の段の第5条では、委員会の招集にかかわっては市長が行うと明確にしてあります。第7条では、必要な事項は規則でこれを定めるとなっております。私がお尋ねしたい第2点目というのは、この規則はだれが定めるのでしょうか。市長なのか、教育委員会なのか、そこの点をお尋ねしたい。また、ここではあえて何も書かないのは、なぜ表示しないのでしょうか。何か理由があれば、そのこともあわせてお示しください。  3点目は、新たに補助執行をさせるとする幼稚園、あるいは法定専門委員の人事に関すること、具体的には公民館、社会教育委員、そして図書館等のこの条例の附則第4、5、6項にかかわる点であります。事務移管後の教育委員会の権限とは、具体的に何があるのか、説明をお願いしたいということであります。  以上3点について、順次御説明をお願いします。 106: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  教育部長 亀井和紀君。 107: ◯教育部長(亀井和紀君) 御説明いたします。  まず第1点目の、社会教育委員14名の委嘱の権限は教育委員会か市長かの御質問につきましては、教育委員会でございます。  その具体的な理由としましては、社会教育委員の委嘱の権限は、社会教育法で教育委員会が委嘱すると定められております。このため、今回上程いたしました議案第63号、可児市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定をもってしても、社会教育委員の委嘱権限部分は市長部局には移管となりません。なお、この事務対応につきましては、別途、新たに地方自治法の規定に基づきまして、仮称でございますが、可児市教育委員会の権限の属する事務の執行に関する規則というものを制定いたしまして、市民部の職員に補助執行させるということになります。この規則につきましては、条例を制定後に制定するという事務の流れになるかと思います。  こういうことで、繰り返しになりますが、補助執行の事務につきましては、制度上、権限の移動はございませんので、引き続き教育委員会の権限となります。  2点目、社会教育委員条例第7条の規則はだれが定めるのか、このことにつきましては、市長が定めることとなります。  本条例案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2に基づきまして取り扱うことになりますので、移管後の権限が市長に移動となります。それによって、規則は市長が定めることになります。  なお、現行の第7条で言います教育委員会規則は廃止することになります。  3点目、教育委員会権限とは具体的に何があるのかにつきましては、大きく分けて2項目について御説明申し上げます。  まず幼稚園に関して、その事務全般の権限は引き続き教育委員会に残ります。具体的には、幼稚園の設置・管理及び廃止や、教育委員会規則の制定や改廃など、そういったものにつきましては、教育委員会に諮ることになります。  二つ目、法定専門委員の人事に関して、これにつきましては、先ほど一つ目の質問にも関連してまいりますが、社会教育委員の委嘱、公民館の館長、主事その他必要な職員の任命、次に公民館運営審議会委員の委嘱、次に図書館の専門的職員、技術職員等の配置、次に公民館協議会委員の任命、これらにつきましては、それぞれ関係する法律の定めによりまして、教育委員会の権限として従来どおり残るわけでございます。  よって、これらの人事、委嘱を行う際には、教育委員会会議に諮っているところでございます。以上でございます。  1点、失礼しました。  図書館協議会委員につきまして、公民館協議会委員と誤って説明したようでございます。図書館協議会委員の任命につきましても、この対象となりますので、よろしくお願いいたします。失礼しました。                  〔18番議員挙手〕 108: ◯議長(可児慶志君) 伊藤健二君。 109: ◯18番(伊藤健二君) どうもありがとうございました。  再質問の部分ですが、第1点目のところで、事務対応については新たに規則を定める、教育委員会の規則については廃止をするという説明がありました。新たに教育委員会の規則を廃止するので、この新たに規則を制定してやるというのは、市長が定めるということでよろしいですね。  はい、オーケーということなんで、市長が定める規則で対応することだという御返事をいただいたということで。  続いて、再質問の2点目は、第2項目です。  第2項目で、だれが定めるかということで、これも市長が規則で定めるということだというふうになりました、第7条の部分です。この第7条を市長が定めるというわけですが、この社会教育委員のところだけは「市長が」というのが書いていないんですよね。今、問い合わせをしたら市長だというふうになったわけですが、ほかはみんな市長がこれを定めるとか、ちゃんと書いてあるんですが、何か表現が全く違うのは、あえてここにだれがという主体を表示しないのは何か意味があるんですか。それとも何か理由があるんでしょうか、その点だけお願いします。 110: ◯議長(可児慶志君) 教育部長。 111: ◯教育部長(亀井和紀君) 私の理解では、教育委員会が定める規則という場合は、その条例文の頭に「教育委員会の規則で」というような表記がなされると存じております。「規則を定める」という場合は、通常は市長が定めるという理解と、そのように理解しております。以上でございます。                  〔18番議員挙手〕 112: ◯議長(可児慶志君) 伊藤健二君。 113: ◯18番(伊藤健二君) 規則一般を定める、規則、施行規則等を含めて、基本的には市長が定めるという理解がまず前提にあって、特にそれ以外の機関が規則を定める場合は、それぞれの機関名を頭に記載をして表示をするということでやっておるんだという理解でよろしいわけですね。  じゃあ、以上で私の質問を終わります。 114: ◯議長(可児慶志君) 以上で、18番議員 伊藤健二君の質疑を終わります。  19番議員 冨田牧子さん。 115: ◯19番(冨田牧子君) 19番、日本共産党可児市議団、冨田牧子でございます。  私の方は、議案第59号と議案第66号について質問をいたします。  まず議案第59号ですが、ページ数で言うと6ページに当たりますけれども、これは、可児市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてでございますけれど、平成13年3月に可児市職員の再任用に関する条例が定まりましたが、そのときは公的年金が65歳からしか支給されないということで再任用の制度をつくるということがあったわけですけれども、まず第1点として、第2条のところで、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者とはどのような状態をあらわしているのかをお尋ねしたいと思います。  今度の場合は、こういった新たな再任用のことを含んでおりますので、この文言に込められている具体的な例ですね。どういうことがあるのかということをお聞かせ願いたいと思います。  それでこれまでの再任用と今度の場合とはどこが違うのか。また、こういった知識経験、すぐれた識見を有する者を採用する必要性がどこにあるのかということをお尋ねします。  また、別表ですが、これは随分後ろです。  16ページにあります別表第7条関係のところで、この新たな高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者を任用した場合の給与月額がここに載っているわけですが、前の再任用の最高額は36万3,000円という規定がありましたが、それに比べると随分高い。しかも、6号給に至りますと72万1,000円ということで、これに該当するということはなく、書いてあるだけだというふうに私は思うんですけれども、どのような基準に基づいてこのような給料月額が算定されているのか。  そして、もう1点ですけど、この職員を採用した場合、職員定数とどういうふうにかかわってくるのか。この前の可児市職員の再任用に関する条例のときは、再任用職員は職員定数にカウントされるということを私は聞いたんですけれども、この場合はどうかということをお尋ねします。 116: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 丹羽逸郎君。 117: ◯総務部長(丹羽逸郎君) まず第2条関係において求めております人材についてでございますが、行政部内では得られにくい高度な専門性を備えた人材であり、職員となってから育成をすることが極めて難しい職域を予定いたしております。例を挙げますと、国家資格のある弁護士、あるいは公認会計士などを想定いたしております。  それから、2番目の可児市職員の再任用に関する条例との違いにつきましては、年齢に関係なく、必要なときに必要な人材を期間を限定して登用できるところに違いがございます。必要性につきましては、先ほど申しましたように非常に高度な職域のものもあれば、一定期間に業務量が増大する行政需要に対応するために必要な人材を登用できるというメリットがございます。  それから3番目、第7条関係の別表によります給料月額につきましては、総務省の運用通知に国家公務員の特定任期付職員の給料表を参考に定めるものとなっておりまして、その額を定めたものでございます。額が非常に高くなっておりますのは、先ほど申しましたように弁護士等の高度な専門性を備えた人材を登用することを想定しているためでございます。  4番目の定数につきましては、短時間勤務職員以外につきましては、定数にカウントすることになります。以上でございます。                  〔19番議員挙手〕 118: ◯議長(可児慶志君) 19番議員 冨田牧子さん。 119: ◯19番(冨田牧子君) 先ほどの職員の定数のカウントのところなんですけど、短時間勤務以外は、ちょっと意味がわからなかったんですけど、例えばこのように高度な知識とか経験のある人、弁護士とか公認会計士、ちょっと私が思っていたイメージと違うんですが、こういう人を短期間でも採用した場合は、定数にカウントするということですよね。 120: ◯議長(可児慶志君) 総務部長。 121: ◯総務部長(丹羽逸郎君) ちょっとわかりにくい言い方で申しわけありませんでした。  条例によります第2条関係と第3条関係につきましては定数にカウントされます。そのほかに、週31時間以内の任期付短時間勤務職員というのがございまして、この方についてはカウントされないということになります。                  〔19番議員挙手〕 122: ◯議長(可児慶志君) 19番議員 冨田牧子さん。 123: ◯19番(冨田牧子君) 一体全体、こういう条例を定めてやらなければいけないような状態というのは、発生すると思ってこの条例を定めているんでしょうか。それとも、一般的にこういうことが国の方から来ているので、それに従って条例として定めているんですか、そこのところをちょっとお聞きしたいんですけど、実際には、私は可児市職員の再任用に関する条例のときもそうでしたけど、運用されていませんので、この条例というのは本当に意味があるのか、ちょっとそこら辺をお聞きしたいんですけど。 124: ◯議長(可児慶志君) 総務部長。 125: ◯総務部長(丹羽逸郎君) 条例の中にも書いてございますが、これは平成14年に制定された地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づいて、今回条例とするわけでございますけれど、これまでについては、それほど必要とはしないということで今日に至ってきておるわけですけれど、この時代の状況等を考えますと、こういう条例を制定しておいて、今後のそういった必要性に対応したいということでございまして、今すぐにどういうものに必要であるから今回つくったということではございませんが、そういう必要性は今後高まるであろうという予想で、今回条例として提案させていただいたところでございます。                  〔19番議員挙手〕 126: ◯議長(可児慶志君) 19番議員 冨田牧子さん。 127: ◯19番(冨田牧子君) では、次の議案第66号の質問をさせていただきたいと思います。  これは、可児市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてということですが、その中で、新たにいろいろな職業というか、事務所、またいろんな業種が定められているわけですけれども、第2条の1のウ、運輸業に郵便業が含まれていますけれども、これはなぜかということをお尋ねいたします。  それから、配達等ロジスティック事業、配送センターみたいなもんですね、こういうのも対象になるかということ。  それからエのところで「無店舗小売業」という言葉が出てきておりますけど、その無店舗小売業とは何かということ。  そしてケのところですが、これは64ページにありますけれども、市長が特に必要と認める事業の判断の基準、風俗営業等は除くというふうなことが書いてあるんですけれども、こういう市長が特に必要と認める事業の判断基準というのはあるのかどうかというのをお尋ねします。  それから、第4条ですけれども、66ページです。  ここには、雇用促進奨励金の交付のことについて書いてあるわけですけれども、新たに雇用促進奨励金を3年から5年に延長する理由は何かと。  それと関連して、雇用促進奨励金を増額するのに、68ページを見ていただきますと別表がありまして、ここに新規雇用者の数というのが、それぞれの業種ごとに旧の場合は書いてあるわけです。例えば製造業は10人以上とか、コールセンターは20人以上とか、そういう基準が書いてあるんですけど、新たに制定されるものでは基準が下がって5人以上ということに全部一律してなっているので、私は雇用促進奨励金を延長してあげるのに、それで増額するのに、どうしてこの新規雇用者の数の基準を下げるのかということを聞きます。  最後ですけど、事業所が、今時々あるやっぱり撤退して従業員が多数リストラされた場合、この雇用促進奨励金を返してもらうことができるのかということを質問に上げましたけど、これはここには書いてありませんが、67ページの第8条第3号でそのようなことがうたってありましたので、第8条第3号でこういうことができると理解すればよろしいでしょうか。 128: ◯議長(可児慶志君) 環境経済部長 片桐厚司君。 129: ◯環境経済部長(片桐厚司君) それでは、お答えします。  御質問の、第2条の(1)ウの運輸業に郵便業が含まれるが、なぜかという御質問でございますが、総務省統計局が設定しております統計基準を基準にしておるわけでございますが、この日本標準産業分類におきまして、運輸業と郵便業は同じ分類の中で区分されておりまして、固定資産税も同様に課税されているということでございます。そしてまた、郵便業は平成19年10月1日施行の郵政民営化法によりまして、民間参入も可能な信書便事業も含まれたということで、今回対象といたしました。  それから配達などのロジスティック事業、配送センターも対象となるかということでございますが、この業種も物流に関する事業でございますので対象の中に入ります。  それから、無店舗小売業とは何か。これにつきましては、カタログ販売とか、インターネット販売を行う事業所・倉庫的なものを想定しております。  それからケ、市長が必要と認める事業の判断基準はあるのかという部分でございますが、第2条の日本標準産業分類を基準に定めたアからクに分類できない事業で、第1条の産業の振興と雇用の促進を図り、もって本市の経済活性化と市民生活の安定に寄与する目的を達成できるか否かが判断基準となります。  それから、第4条、事業所など設置奨励金を3年から5年に延長する理由はについてでございますが、償却期間の長い設備投資がふえたこと、それから岐阜県内他市の奨励金の交付期間を参考として定めております。  それから、第4条の2、雇用促進奨励金を増額するのに、なぜ新規雇用者の数の基準を下げるのかという部分でございますが、まず増額につきましては、可児市民の方の優先的な雇用を期待しまして、より強力に促す目的でございます。  それから、新規雇用者数の基準につきましては、機械化による省力化が進む中、現状に即した雇用の限界として、市内在住者を含めた雇用可能な人数を5人ということで定めたものでございます。  それから、事業所が撤退し、地元従業員がリストラされた場合の雇用促進奨励金を返してもらうことができるのかにつきましては、今言われましたとおり第8条で定めておりまして、第1号から第8号の場合で決めておるという状況でございます。以上です。                  〔19番議員挙手〕 130: ◯議長(可児慶志君) 19番議員 冨田牧子さん。 131: ◯19番(冨田牧子君) 私は、企業を誘致するのはやっぱり雇用をふやすという、そういう大きな目的があるわけだから、この第4条の2のところですね。だから、雇用数の基準を一律に下げるというところになかなか、ちょっとその説明ではわからないんですが、全般的に機械化だから人が減ったとか、そういうことでもないというふうに思っているんです。例えばコールセンターだったら、今も昔もやっている業務は変わらないと思うんですけど、それが20人以上というふうに新規雇用者の数が書いてありましたが、これは5名以上ということになっているんですけど、何も一律にこのように下げなくても、もうちょっと雇っていただける見込みのあるところは数を上げてもいいんではないですか。 132: ◯議長(可児慶志君) 環境経済部長。 133: ◯環境経済部長(片桐厚司君) 企業誘致につきましては、一般質問の方でもお答えしましたように、海外、または国内含めて、本当に真剣に競争しないと企業誘致できない状況の中で、この人数が、例えば先ほど言われましたように、別表第5条関係の1の表を今ごらんになって御質問をされたと思いますけれども、この投下固定資産の総額と、それから新規雇用者の人数が一つのハードルになるわけでございまして、このハードルを下げることによって、より企業誘致を有利にしようという思いで下げたものでございまして、決して企業さんの方に新規雇用が少なくていいよと言っているものではないということでございまして、ハードルを下げて少しでも有利に企業誘致を行いたいという思いで下げております。                  〔19番議員挙手〕 134: ◯議長(可児慶志君) 冨田牧子さん。 135: ◯19番(冨田牧子君) はい、わかりました。以上で終わります。 136: ◯議長(可児慶志君) 以上で、19番議員 冨田牧子さんの質問を終わります。  8番議員 川上文浩君。 137: ◯8番(川上文浩君) 8番議員、誠颯会の川上文浩でございます。  それでは、通告に従いまして、質疑をさせていただきます。一般質問とならないように、気をつけながら質疑を進めていきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。  質疑を進める前に、今回、私は議案第55号 平成23年度可児市一般会計補正予算(第4号)について質疑させていただいておりますが、この事業に関しましては、6月の時点でも補正予算として出てきた新規事業でございます。それが行われまして、無事終了し、地域子ども見守りモデル事業として夏に南帷子小夏休みキッズクラブ、南帷子小学校の方で運営されました。非常に良好な成績を上げられまして、今後こういったことが広がっていくのかなというふうに思っておりますけれども、9月議会の折に、酒井議員の方から、この件に関しまして一般質問もされております。放課後児童クラブの拡充との関係ですとか、今後の児童クラブとこの地域子ども見守りモデル事業との関連性などを質問されて答弁されております。  中でも、市長の方から、議会におおらかな気持ちで見ていただきたいような発言がございまして、やはり我々もそういった方向で見ておりますけれども、今回補正予算ということで、突然というような形で出てまいりました。また、当初の予定でいきますと200万円の予算で、平成24年3月ですね。今年度3月までの事業運営を3カ所で行うというような説明があって、この事業は進んでおります。そういった中で、また今回補正額が844万5,000円ということで、児童福祉総務費の中から出てきたわけでございます。そういったところで、この予算の関係がちょっとわかりにくいということで、質疑をさせていただきたいというふうに思っております。  まずは第1点目、歳入、民生費の項2県補助金、目2民生費県補助金、節3児童福祉費補助金について、何を目的にどのような理由で、いつ岐阜県に対して補助申請を行ったのか、お聞きいたします。  2点目の質問として、歳出、民生費の項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節15工事請負費、節18備品購入費について、どの事業に対して行うものか、またどこに行うのか、この時期と工事、備品明細について説明を求めます。  3番目の質問として、同節19負担金・補助及び交付金の地域子ども見守りモデル事業補助金について、その使途目的の説明を求めます。  以上、よろしくお願いいたします。 138: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  健康福祉部長 尾石吉平君。 139: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) まず、県補助金でございますが、これは夏休み等の長期休暇の間、保護者が就労のため留守家庭となる小学校1年生から6年生の児童を、地域のボランティアの皆様で預かっていただく、地域子ども見守りモデル事業設立整備事業のため、岐阜県の地域子育て創生事業費補助金を活用するもので、7月27日付で申請をいたしました。
     2点目、歳出につきましては、冬休みは帷子地区全体に拡大して、南帷子小学校で取り組んでいただける帷子キッズクラブ、春休みはその帷子キッズクラブと新規1校として積算をいたしました。  工事請負費につきましては、今年度中に2校にエアコンを設置する費用が主なものでございます。  備品購入費につきましては、春休みの帷子キッズクラブで使用する長机、いす、冷蔵庫などと、春休みの新規1校で使用する同じく長机、いす、冷蔵庫などでございます。  3点目、補助金につきましては、地域の運営団体に交付するもので、ボランティアの皆様の謝礼、印刷費、消耗品費が主なものでございます。                  〔8番議員挙手〕 140: ◯議長(可児慶志君) 川上文浩君。 141: ◯8番(川上文浩君) 再質問させていただきますが、新規1校と、今御答弁あったと思いますが、この新規1校って、どこなんですか。 142: ◯議長(可児慶志君) 健康福祉部長。 143: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) まだ、どこと決まっておりません。新規1校を目標にということでございます。                  〔8番議員挙手〕 144: ◯議長(可児慶志君) 川上文浩君。 145: ◯8番(川上文浩君) 今回、6月より大きい補正予算になっていて、使われる金額も大きいですよね、設備投資とかそういう部分で。事業が進んでいくことは非常にいいことかなというふうに思うんですけれども、補正予算というものは極力回数も少なくしながら、当初予算を準拠して進めていくというようなことも大切なことかなというふうに思いますが、事業が進めばそれなりに仕方がないのかなというふうに思いますけれども、6月の補正予算よりもこれだけちょっと金額が、設備費にしても運営費にしても大きくなってきたというような理由は何かあるわけでしょうか。 146: ◯議長(可児慶志君) 健康福祉部長。 147: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 6月議会で200万円の補正予算をお願いをいたしました。6月補正予算をお願いした段階では、主にエアコンの設置費、これが大きなものとして計上いたしました。ただ、夏休み実際に南帷子小学校で行っていただきました。その中で、いろんな備品類であるとか、またボランティアの方々への謝礼、これは一体何人のボランティアの方が携わったら適当な人数であるとか、いろんな要素がモデル事業の中で検討、また実施されました。それによって、金額的にはかなり大きなものになっております。この冬休み、春休み、この12月の補正予算につきましては、夏休みのその実績に基づいて積算し直したものでございますので、6月の時点での積算とは、かなり大きくなってきております。                  〔8番議員挙手〕 148: ◯議長(可児慶志君) 川上文浩君。 149: ◯8番(川上文浩君) 詳しくは総務企画委員会の方で、これは補正予算ですのでやられるということで、もんでいただければというふうに思いますけれども、やはり予算と事業の関係というものが、ちょっと連動してきていないような気もいたします。それは、詳しくはやっていただけると思います。  ただ1点、最後にお聞きしたいのは、この地域子ども見守りモデル事業として夏はやられて、春・冬というものは、事業名はこのまま、ここにその予算の概要のところには、地域子ども見守りモデル事業というところで予算計上されていますよね。事業名はこのまま変わらずいかれるということで、確認させていただいてよろしいですか。 150: ◯議長(可児慶志君) 健康福祉部長。 151: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 帷子地域におきましては、冬休みはすべての帷子地区の子供を対象にすると。夏休みのときには、原則南帷子小学校区の子供でした。冬休みからは帷子小学校区、また春里小学校に通っていらっしゃる帷子地区の子供という拡大をいたします。その意味でモデル事業、また新たに取り組んでいただく地域においては初めての事業をということで、これもモデル事業ということで、今年度中はモデル事業ということで取り組みをさせていただきます。                  〔8番議員挙手〕 152: ◯議長(可児慶志君) 川上文浩君。 153: ◯8番(川上文浩君) わかりました。これで質疑を終了します。 154: ◯議長(可児慶志君) 以上で、8番議員 川上文浩君の質疑を終わります。  15番議員 山根一男君。 155: ◯15番(山根一男君) 15番議員、民主ネット可児、山根一男でございます。  私の方からは3点ですね。議案第58号、伊藤健二議員と重なりますけど議案第63号、それから議案第64号について質疑いたします。  まず、議案第58号お願いいたします。可児市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  4月からの組織機構再編に伴うものとのことだと理解しておりますが、そもそもこの改編のねらいと、議案に沿った組織変更をすることによって起こり得るメリット・デメリットについて御説明いただきたい。お願いします。 156: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 古山隆行君。 157: ◯企画部長(古山隆行君) 初めに、組織再編のねらいについてお答えをいたします。  今回の組織再編では三つのねらいがございますが、一つは地域経済対策、これを強力に実行するということ。二つ目には、市民との協働のまちづくりを推進していくために、関連する業務をできるだけ集約するということ。三つ目に、教育関係の再編ということでございますが、教育については、文化やスポーツなど、すべて教育委員会にお任せするのではなく、子育ては市の将来にとって非常に重要な事項でありまして、教育委員会と連携しながら、市長が責任を持って担っていくように、そして教育委員会はより義務教育に注力していただけるようにするというものでございます。  それから次に、組織再編によるメリット・デメリットについてお答えをいたします。  メリットとしましては、まず企画経済部で地域経済対策を進めるために、地産地消ですとか、観光振興などについて、政策と直結した戦略的・効果的な経済政策を打ち出すことができるというふうに考えます。また、市民部については、市民に身近で関心の高い分野をまとめたことで、市民ニーズの把握、重複の解消、わかりやすい行政運営など、市民本位のサービスが提供できるということ。そして、教育委員会がこれまで以上に義務教育に注力できる体制としまして、魅力ある教育施策を打ち出すことができることなどがメリットとして考えております。  そして、デメリットという御質問でございますが、このたびの組織再編において、重要分野を所管する部署を充実するために別の部署の重要度を下げるとか、おろそかにするというようなことはありません。しかし、なれるまでは多少市民の皆様に混乱を与え、御迷惑をおかけするということがあるかもしれません。しかし、できるだけ早く組織再編の効果を出していきたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 158: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 159: ◯15番(山根一男君) 詳しくは総務企画委員会の方でやられると思いますけれども、非常に議員全体、もしくは市民全体に大きな影響を及ぼすことではございます。  一つだけお伺いしますけれども、その市民部ですね。市民と密接につながる部署を一つにまとめるということで、かなり大きな部ができるようなイメージを持っているんですけれども、また市民にかかわる方がその部に集中するというような懸念はないでしょうか。 160: ◯議長(可児慶志君) 企画部長。 161: ◯企画部長(古山隆行君) そうですね。この組織を考えるときには、各論からの積み上げというよりは、総論から演繹的に考えていくということが基本だろうと思います。そのねらいで、この市民部に幾つか関連性業務を集めてきますと、確かにメニューといいいますか、一個一個の仕事はそれほど大きくなくてもメニューがたくさんになるということはだんだんわかってきましたんで、こういうところは人事的な面ですとか、さまざまな工夫をしながら乗り越えていきたいというふうに思います。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 162: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 163: ◯15番(山根一男君) わかりました。  続きまして、議案第63号の方について聞きます。  可児市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定についてでございます。  生涯学習部門を市長部門に移し、市民部とすることについて、何か支障はないのでしょうか。公民館や文化創造センターala、体育施設の運営など、具体的にどのように変わることをこの条例ではうたっているのか、ちょっと説明をお願いしたいと思います。 164: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  教育部長 亀井和紀君。 165: ◯教育部長(亀井和紀君) お答えいたします。  まず、生涯学習部門を市長部局へ移すことについて支障はないかとのお尋ねでございますが、これにつきましては、支障は生じないと考えております。再編後につきましても、今までと同様に、第四次総合計画、あるいは教育基本計画の示す方向に沿って事業を推進してまいります。  公民館活動につきましては、地域におけるEduce9の実践の場として、公民館を拠点としまして諸活動を進めるなど、今後の活動につきましても、教育委員会及び学校と連携をとりながら進めることができると考えております。  次に、公民館や文化創造センターala、体育施設の運営などは具体的にどう変わるのか、この点につきましても、特に変わることはないと考えております。今後とも、生涯学習やスポーツを市民への教育の一環として推進するとともに、他のまちづくりや人づくりの施策など、そうしたものとあわせまして広範に取り組むことで、より充実した事業展開ができるのではないかと、そのように考えております。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 166: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 167: ◯15番(山根一男君) ちょっとイメージができかねる部分があるんですけど、今の公民館であれば連絡所は市長部局であり、公民館の方は教育委員会というすみ分けができていたわけですけれども、この関係は特に変わらない。あるいは、幼稚園なんかにつきましても、今回市長部局といいますか、一部運営の方を移管するということみたいですけれども、その関係ですね。任命権などは教育委員会に残しながら、実際の運用は市長部局にあると答えられたと思いますけど、その辺の連携の仕方というのは、懸念はないでしょうか。 168: ◯議長(可児慶志君) 教育部長。 169: ◯教育部長(亀井和紀君) 教育委員会から市長部局へ移る、そういった部分もございますが、そういったところにレベルダウンがあってはなりませんので、今後とも連携を密にして進めていくという方針でございます。以上でございます。                  〔15番議員挙手〕 170: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 171: ◯15番(山根一男君) わかりました。特に連携をしっかりとりながら、市民に不利益がないよう、かつ今まで以上に福祉に役立つような形でお願いできればという形でお願いします。  議案第64号ですけれども、可児市養護訓練センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてです。  設置の目的を見直すとあるが、どのように見直すんでしょうか。また、対象児童を乳幼児にまで拡大するとありますが、数字的にどれくらいふえるんでしょうか。それに対応する施設や人員、予算配分などはどのように変わるのでしょうか、わかりましたらお願いします。 172: ◯議長(可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。  健康福祉部長 尾石吉平君。 173: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 養護訓練センターで行っている事業の分類が、法律の改正により、障害者自立支援法上の児童デイサービスから児童福祉法上の児童発達支援に変わりますが、事業の内容そのものに変更はございません。設置の目的の表現を、現状及び児童福祉法の表現に沿ったものに改めるものでございます。  新たに対象となるゼロ歳児は、今までの相談実績から数人と見込んでおり、備品購入等による予算増は考えられるものの、ほぼ現状の施設、人員の中で運営できると想定しております。                  〔15番議員挙手〕 174: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 175: ◯15番(山根一男君) ここで名称を変更されるということですけれども、この理由といいますか、もしわかればということと、「可児市こども発達支援センターくれよん」というふうになっていますけれども、この「くれよん」という名前はどういう意味があるか、ちょっと御説明いただければありがたいと思います。 176: ◯議長(可児慶志君) 健康福祉部長。 177: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) まず「養護訓練」という言葉は、体の弱い子供を世話し、生活上の能力を身につけるまで繰り返し練習させるという意味合いでございますが、実際は、一人ひとりを尊重し、その子供の発達に応じた支援をしており、それを的確にあらわすために、「発達支援センター」とするものでございます。  また、新たに「くれよん」という愛称をつけました。これにつきましては、子供一人ひとりの個性を大切にするということを、さまざまな色があるクレヨンに例え、そのクレヨンで白い画用紙に自由に伸び伸びと絵が描かれるさまを、子供の限りない可能性をあらわすものとして意味づけております。また、クレヨンは子供にとって身近で親しみのある道具であり、覚えやすいことも考慮いたしました。                  〔15番議員挙手〕 178: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 179: ◯15番(山根一男君) わかりました。  最後に、その可児市子供発達支援センターくれよんということで、非常にわかりやすい名前だと思います。そうなることによりまして、今まで以上に相談に来たりとか、こういう施設があるから可児市に来たいというような方もふえてくるんじゃないかと思うんですけれども、そういったことに対して、この建物とか陣容は耐えていけるんでしょうか。その辺の見通し、もしわかりましたらお願いします。 180: ◯議長(可児慶志君) 健康福祉部長。 181: ◯健康福祉部長(尾石吉平君) 昨日の澤野議員の御質問にもお答えしましたが、やはり発達障がい等、早期発見ということが大変重要でございます。その意味で、今の議員発言のように、名称が変わることによって、また多くの保護者の方が相談しやすくなると、そういう体制ができていくということは、反面、大変いいことであるというふうに考えております。とりあえず現状の施設、人員の中で対応していきたいと考えております。                  〔15番議員挙手〕 182: ◯議長(可児慶志君) 山根一男君。 183: ◯15番(山根一男君) わかりました。よろしくお願いします。  これで質疑を終わります。 184: ◯議長(可児慶志君) 以上で、15番議員 山根一男君の質疑を終わります。  以上で、通告による質疑は終了いたしました。  これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております各議案につきましては、配付いたしました付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へその審査を付託します。   ──────────────────────────────────────   散会の宣告 185: ◯議長(可児慶志君) 以上で本日の日程は終わりました。  お諮りします。委員会審査のため、明日から12月21日までの12日間を休会としたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 186: ◯議長(可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、明日から12月21日までの12日間を休会とすることに決定いたしました。  本日はこれをもって散会します。  次は12月22日午前9時から会議を再開しますので、よろしくお願いします。  本日はまことにお疲れさまでございました。                                 散会 午後0時02分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
        平成23年12月9日         可児市議会議長     可  児  慶  志         署 名 議 員     伊  藤  英  生         署 名 議 員     佐  伯  哲  也 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...