本日の会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、6番議員 酒井正司君、7番議員 山田喜弘君を指名します。
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会期の決定について
8:
◯議長(
可児慶志君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。
今期
臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、今期
臨時会の会期は本日1日と決定しました。
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諸般の報告
10:
◯議長(
可児慶志君) 日程第3、諸般の報告をします。
去る6月の定例会において可決されました国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書は、内閣総理大臣ほか関係方面に提出しておきましたので、御了承願います。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成23年5月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
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承認第6号及び承認第7号について(提案説明・質疑・討論・採決)
11:
◯議長(
可児慶志君) 日程第4、承認第6号及び承認第7号の専決処分の承認を求めることについてを一括議題とします。
提出議案の説明を求めます。
総務部長
丹羽逸郎君。
12:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) それでは、お手元の資料ナンバー1の平成23年第4回可児市議会
臨時会議案と、資料ナンバー2の提出議案説明書をごらんください。
まず、ナンバー2から見ていただきたいと思います。
今回提案の2案件につきましては、去る6月に国会で法案が成立いたしました地方税法の一部を改正する内容を含んだ法律のうち、その公布とともに税条例の改正を専決処分いたしましたものについて承認を求めるものでございます。
今回の地方税法の改正に伴う、このほかの税条例の改正につきましては、9月議会、あるいは12月議会に提出いたしまして審議をお願いする予定にしております。
まず、承認第6号 専決処分の承認を求めることについてでございます。
内容につきましては、地方税法の改正による罰則規定の見直しに伴い、第14条、第23条の4、第36条の10、第43条、第52条、第63条、第82条、第103条の過料の限度額を3万円以下から10万円以下に改めるものでございます。
また、第38条は、地方税法の改正による固定資産税の課税標準の特例措置の見直しに伴い、条文中の根拠条項を改めるものでございます。
第75条の2、第80条の2、新第109条の2につきましては、これも地方税法の改正による罰則規定の見直しに伴いまして、たばこ税、鉱産税及び特別土地保有税に係る不申告に関する過料につきまして、その限度額を10万円以下と新たに規定するものでございます。
それでは、資料ナンバー1の議案書の1ページを見ていただきたいと思います。
可児市税条例の一部を改正する条例の改正前と改正後を記載しております。第14条は市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料で、その限度額のみの改正でございます。次のページの、第23条の4は市民税に係る不申告に関する過料、第36条の10は退職所得申告書の不提出に関する過料でございます。次の第38条は、先ほど申しましたように、固定資産税の課税標準でございますが、これは地方税法の改正による条文中の根拠条項の改正のみを行うものでございます。次に、3ページの第43条になりますが、固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料、第52条は固定資産に係る不申告に関する過料、第63条は軽自動車税に係る不申告等に関する過料でございます。
4ページになりまして、右側の第75条の2は、たばこ税に係る不申告に関する過料でありまして、一連の罰則の見直しにより新たに加えられたものでございます。次の80条の2の鉱産税に係る不申告に関する過料につきましても新設となります。第82条は、鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料で、既に規定されている限度額の変更になります。第103条は、特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料でありまして、これは限度額の変更でございますが、次の新第109条の2は、特別土地保有税に係る不申告に関する過料の規定でありまして、これも新設になりました。改正前の第109条の2、特別土地保有税の減免の規定につきましては、第109条の3に改正となりました。
なお、附則にあります施行日につきましては、第38条を除いて、公布の日から起算して2カ月を経過した日としております。今回の地方税法の改正は、6月30日に公布されましたので、2カ月の周知期間を置きまして、施行日は8月30日になります。
続いて、7ページをごらんいただきたいと思います。
承認第7号でございます。これも、地方税法の改正に伴い、可児市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、その承認を求めるものでございます。
改正の内容は、地方税法の改正による都市計画税の課税標準の特例措置の見直しに伴い、7ページの下の欄にありますように、都市計画税条例の第2条第2項と、次の8ページにあります、付則第10条の条文中の根拠条項を、改正前から改正後のように改めるものでございまして、いわゆる条項ずれの整理が主な内容でございます。
なお、この改正の施行日は、公布の日としておりまして、6月30日からといたしました。
以上でございます。
13:
◯議長(
可児慶志君) これより質疑を許します。
〔挙手する者あり〕
14:
◯議長(
可児慶志君) 11番議員
小川富貴さん。
15: ◯11番(
小川富貴君) 11番議員、みどりの風、
小川富貴です。
ただいまの御説明で、専決ということですので、質疑をさせていただきます。
非常に経済が厳しい状況になって、人々の暮らしがきついものになってきています。
今回、こうして改正が地方税法の一部の改正に基づいて行われるということでございますが、このおおよそ金額を見ますと、3万円の罰則が10万円という形で改定されているわけですが、増額になっていますよね。これは、国の方針というんですか、全国一律こういう形に変えられるものなのでしょうかということが1点目です。
この金額を3万円から10万円にすることによって、本市においては何件ぐらいの対象見込みがあり、どのくらい過料金額がふえるという見込みがおありになるのか、把握しておられたらお尋ねさせていただきたいと思います。
そして、払えないからこうした形になるというのが基本的な前提だと思うわけですけれども、第109条の2は減免の市長判断ということになってくるわけですけど、こういった場合、どういう理解、どういう対処があるのでしょうか。
そして4番目です。公告が6月30日で、それから8月30日から実施というふうにお聞きしたんですけど、公告というのは、市役所の前ですとか公民館のところのガラスケースのところにぺたっと張られるわけですけど、そのほかに周知されるような方法は考えておみえになるのでしょうか。
以上4点ですね、よろしくお願いします。
16:
◯議長(
可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。
総務部長
丹羽逸郎君。
17:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) 今回、地方税法の改正によりましてこういう金額の変更になったわけですけれど、これは、条例で定めるのは市町村それぞれでございますので、全国一律ということではございません。本市の場合におきましては、これまで地方税法の改正に合わせて改正をしてきたという経緯がございますので、今回専決で改正させていただいたというものでございます。
それから、これまでの状況でございますが、この過料につきましての市民の方に過料を科したということは、近年ではほとんどございません。
それから、どういう状況になるかにつきましては、ちょっと今把握しておりませんので、お答えすることはできません。申しわけございません。
それから、その2項にあります過料の額は、情状により市長が定めるということになっておりまして、この限度額の範囲内で、それぞれの状況によって定めるということでございます。これはその都度検討いたしまして、他市の状況等、それからこれまであった内容を考慮いたしまして、その都度決定させていただくということになるものと思います。
それから、周知の仕方については、これは先ほど言われましたように、告示という形でお知らせするということでございます。また、ホームページ等にも記載いたしましてお知らせをしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
〔挙手する者あり〕
18:
◯議長(
可児慶志君)
小川富貴さん。
19: ◯11番(
小川富貴君) 再質問をさせていただきます。
3万円から10万円へ金額がアップしていくわけです。対象は、ほとんどありませんとおっしゃいましたね。今までこういった罰則に規定されるような人はほとんどありませんと。ほとんどないわけではなくて、あると思うんですね。あるから、こういった形で条例が変わってくるんだろうと思います。実質、増税をしていかなきゃならない、その大きな一部であろうというふうに思いますけれども、何件くらいが年間発生するという理解はされていらっしゃらないんでしょうか、本当に、今。
いいです。それは後のことですけれども、まず3万円から10万円、これは地方自治ですから、その自治体自治体でお決めになった金額というふうにお聞きいたしましたが、3万円を10万円にするという数字の合理的な根拠をお示しください。
もう一つ。一つずつ言った方がいいですか。一つずつ言った方がいいんだったら、そこをお願いします。
20:
◯議長(
可児慶志君) 総務部長。
21:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) まず、金額につきましては、これが地方税法に合わせて税条例を改正するというものでございます。
〔挙手する者あり〕
22:
◯議長(
可児慶志君)
小川富貴さん。
23: ◯11番(
小川富貴君) 先ほどの私の質問で、全国一律で税法に基づいてですかと言ったら、いや各自治体でそれぞれ金額は決めるという答弁を総務部長がされたもんですから、当市としては3万円を10万円にするという、この金額の合理的な説明、理由を教えてくださいというふうに申し上げたわけでございます。
じゃあ全体に、これによる影響というものをどういうふうにとらえておられるのか、最後に御説明ください。
24:
◯議長(
可児慶志君) 総務部長。
25:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) 全国的にも恐らく税条例にのっとった金額の設定がなされるものと、私たちも予想しております。
この金額を上げるということは、先ほど言いましたように、この対象がないということではなくて、今までは科す状況がなかったということで、対象はあったものでございますけれど、その一番の目的は、これによって、その抑止効果を図るということが大きな目的であるというふうに考えております。以上でございます。
〔挙手する者あり〕
26:
◯議長(
可児慶志君)
小川富貴さん。
27: ◯11番(
小川富貴君) わかりました。
最後に、減免の第109条の2ですね、他市と比べながらその都度それぞれで判断していくという部長の答弁でございましたが、こういったことも、ある程度明確に説明ができるような形でお願いしたいというふうに思います。以上です。
28:
◯議長(
可児慶志君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
29:
◯議長(
可児慶志君) ほかに質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっております承認第6号及び承認第7号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
30:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、承認第6号及び承認第7号については、委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論を許します。
〔「なし」の声あり〕
31:
◯議長(
可児慶志君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。
これより採決します。ただいま議題となっております承認第6号及び承認第7号を一括採決します。
お諮りします。本2案件を、それぞれ原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
32:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないと認めます。よって、本2案件をそれぞれ原案のとおり承認することに決定しました。
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発議第2号について(提案説明・質疑・討論・採決)
33:
◯議長(
可児慶志君) 日程第5、発議第2号 農業委員会委員の推薦についてを議題とします。
提出案件の説明を求めます。
22番議員 林則夫君。
34: ◯22番(林 則夫君) 発議第2号 農業委員会委員の推薦についての提案を説明させていただきます。
本発議の提案者は、私、林則夫。賛成者は、渡辺重造、芦田功、亀谷光、肥田正志、可児教和、小村昌弘、川上文浩、天羽良明、澤野伸。以上10名でございます。
本年7月19日に、現在の農業委員が任期満了となりますので、農業委員会等に関する法律第12条第2項の規定により、市長から学識経験を有する者4名以内の推薦の依頼がございました。そこで、議会内に選考委員会を組織し、推薦すべき委員について検討を重ねてまいりました。
我が国の農業においては、平成22年3月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画に掲げられている食料自給率の向上等に向けた優良農地の確保と利用集積、担い手の育成・確保の観点から、農地の担い手を守り、生かす活動への取り組みが求められているところであります。
また、改正農地法への対応として、新たな農地制度の適正な執行、農地の確保と有効利用等、農業委員会の担う役割はさらに増しているところであります。
今回の議会推薦者の選考に当たりましては、こうした観点を踏まえ、地域農業の再生に意欲と情熱を持った、行動力のある方々を推薦させていただきました。
それでは、4人の方々を簡単に紹介させていただきます。
まず、林鎮男さんにおかれましては、日ごろから地域の鳥獣被害対策等にも人一倍力を注ぎ、地域での人望も厚く、農地相談等にも積極的に取り組んでおられます。
次に、奥村光男さんにおかれましては、地域での人望も厚く、農地相談等にも積極的に取り組んでおられます。
次に、奥村信隆さんにおかれましては、長く市の農政課に在職され、農業行政に精通されているほか、地域事情にも明るく、地域住民からの人望も厚い方でございます。
最後に、菱川幸夫さんにおかれましては、農業法人を設立され、青ネギ、ショウガ、春の七草等の露地野菜、施設野菜を中心とした農業経営をされております。平成13年2月から現在まで、可児市農業経営基盤強化促進基本構想に沿った認定農業者として積極的な農業の推進を図られているほか、岐阜県指導農業士として農業の指導に当たられております。
なお、4名におかれましては、現在、農業委員を1期務められ、農業委員会業務、農地法にも精通されております。
以上、4名の方を農業委員会委員に適任と認め、御提出いたしますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上です。
35:
◯議長(
可児慶志君) これより質疑を許します。
〔「なし」の声あり〕
36:
◯議長(
可児慶志君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっております本発議については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
37:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、本発議については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論を許します。
〔「なし」の声あり〕
38:
◯議長(
可児慶志君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。
これより本発議についてを採決します。
お諮りいたします。本発議は、原案のとおり推薦することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、本発議については、原案のとおり推薦することに決定しました。
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閉会の宣告
40:
◯議長(
可児慶志君) 以上をもちまして、今期
臨時会に付議されました案件は、すべて終了しました。
ここで、市長から
発言を求められておりますので、これを許します。
市長
冨田成輝君。
41:
◯市長(
冨田成輝君) 平成23年第4回可児市議会
臨時会の閉会に際しまして、一言ごあいさつを申し上げます。
ただいまは、提出案件に対しまして御承認を賜り、まことにありがとうございました。
また、農業委員会委員の推薦において、本市の農業の発展に精力的に取り組んでいただける方々を御推薦いただき、感謝申し上げます。
さて、梅雨明け前ではございますが、大変暑い日が続いております。市議会議員選挙戦も間近となってまいりました。議員各位におかれましては、くれぐれも健康に御留意され、御自愛いただきますようお祈り申し上げまして、閉会に際してのごあいさつといたします。
42:
◯議長(
可児慶志君) これをもちまして、平成23年第4回可児市議会
臨時会を閉会します。まことに御苦労さまでございました。
閉会 午前9時29分
前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成23年7月7日
可児市議会議長 可 児 慶 志
署 名 議 員 酒 井 正 司
署 名 議 員 山 田 喜 弘
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