可児市議会 2008-02-26
平成20年第1回定例会(第1日) 本文 開催日:2008-02-26
本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。
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会議録署名議員の指名
7:
◯議長(
肥田正志君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、10番議員 山根一男君、11番議員 小川富貴さんを指名いたします。
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会期の決定について
8:
◯議長(
肥田正志君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
今期
定例会の会期は、本日から3月21日までの25日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」の声あり〕
9:
◯議長(
肥田正志君) 御異議がないものと認めます。よって、今期
定例会の会期は本日から3月21日までの25日間と決定いたしました。
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諸般の報告
10:
◯議長(
肥田正志君) 日程第3、諸般の報告をいたします。
去る12月の
定例会において可決されました「道路特定財源制度の堅持等に関する意見書」は、内閣総理大臣ほか関係方面に提出しておきましたので、御了承願います。
次に、地方自治法第180条の規定による専決処分の報告が市長から提出されましたので、お手元にその報告書を配付いたしました。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成19年11月分及び12月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
次に、議会運営委員会及び議会広報特別委員会における所管事務の継続調査についての報告書が各委員長から提出されましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
また、この間における請願、陳情につきましては、お手元の
文書表のとおり8件受理しております。これらの陳情につきましては、それぞれの所管委員会で審査をお願いいたしますので、御了承願います。
また、去る2月20日、22番議員 林則夫君から診断書が提出され、入院加療のため、当分の間、会議に欠席の旨届け出がありましたので、御報告いたします。
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議案第44号について(提案説明・質疑・討論・採決)
11:
◯議長(
肥田正志君) 日程第4、議案第44号 北姫財産区管理委員の選任についてを議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
市長
山田豊君。
12:
◯市長(
山田 豊君) 議案第44号 北姫財産区管理委員の選任につきましては、地方自治法第296条の2第1項の規定に基づき設置されております北姫財産区管理会の委員の任期が、平成20年3月31日をもって満了いたします。そこで委員を改選するに当たりまして、可児市北姫財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
選任を予定しております委員は、議案書にございますように7名でございます。いずれの方も人格高潔にして経験豊富で、財産区管理委員として適任であると考え、選任いたしたく存じます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
13:
◯議長(
肥田正志君) これより質疑を許します。
〔「なし」の声あり〕
14:
◯議長(
肥田正志君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」の声あり〕
15:
◯議長(
肥田正志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を許します。
〔「なし」の声あり〕
16:
◯議長(
肥田正志君) 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。
これより議案第44号 北姫財産区管理委員の選任についてを採決いたします。
お諮りいたします。本議案は原案のとおり同意することに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」の声あり〕
17:
◯議長(
肥田正志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり同意することに決定いたしました。
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議案第38号について(提案説明・質疑・討論・採決)
18:
◯議長(
肥田正志君) 日程第5、議案第38号 可児市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
総務部長
渡辺孝夫君。
19:
◯総務部長(
渡辺孝夫君) おはようございます。
右肩に1番の番号がふってございます議案書をお願いいたします。75ページでございます。
それから、あわせまして4番の番号がふってございます提出議案の説明書の5ページの一番下のところを参照していただきたいと思います。
それでは、議案第38号 可児市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
可児市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
これまで、老人保健法に基づく重度心身障がい老人につきましては、この条例ではなく別に要綱を定めておりまして、その要綱に基づいて医療費の助成を行ってきました。4月1日から老人保健法が廃止され、高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴いまして、重度心身障がい老人をこの条例に規定する重度障がい者に含めて対応していくよう必要な事項を定めるものでございます。
まず改正の内容でございますが、第2条におきまして第3項の関係でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律、これは高齢者医療確保法と略して言っておりますが、この規定に基づく医療給付を取り扱う病院等を保険医療機関等に加えるということにしております。
次のページになっておりますが、改正前の第2条の2で福祉医療費助成の対象除外者としまして、2号がその次のページに載っておりますが、その2号のところで老人保健法に基づき医療を受ける者を定めております。老人保健法の廃止とともに重度心身障がい老人についてもこの条例の対象とするために、この2号を削除するものでございます。
次に76ページの方でございますが、改正後の第3条の関係でございます。第1号におきまして、新たに市内に住所を有する者につきまして、高齢者医療確保法の規定に基づく被保険者を受給資格者に加えております。次の2号から4号までにつきましては、住所地特例にかかわる受給者につきまして規定しておりまして、市外に修学、入院等をする被保険者等で特定の要件に該当する者を受給資格者に加える規定をいたしております。
次に第3条の2の関係でございますが、この条例で助成する医療費の受給者に高齢者医療確保法の規定によります被保険者を加えております。
次の77ページの第4条の関係でございますが、改正後の受給者に支給する額につきまして高齢者医療確保法に関係する規定を加えております。中ほどのところにただし書きがございますが、このただし書きにおきまして、控除後の額と社会保険法等の規定による一部負担金の額等を比較しまして、少ない方の額を支給することをここで明確に規定をしております。
次に一番下段でございますが、第4条の第2項の関係でございます。高額療養費が支給されることとなった場合の取り扱いの規定の中に、社会保険各法とともに高齢者医療確保法を加えまして、またその運営主体であります後期高齢者医療広域連合についても加えておるというものでございます。
次に78ページの真ん中のところでございますが、第4条の2の関係でございます。付加給付額の控除の規定に高齢者医療確保法を加えまして、その運営主体である後期高齢者医療広域連合についても加えておるというものでございます。
第7条の関係では、医療機関の窓口で提示する被保険者証等の規定に、高齢者医療確保法によります被保険者証を加えておるというものでございます。
附則としまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するといたしております。
附則の第2項におきまして、高齢者医療確保法の規定による被保険者であり、施行日の前日におきまして老人保健法の規定に基づき医療給付を受けていた重度心身障がい老人であって、改正後の条例で重度心身障がい者に該当することとなった人につきましては、施行日において高齢者医療確保法に規定する病院施設等に入院・入所等をしていることにより岐阜県内の他の市町村に住所変更したと認められる場合は、施行日から平成20年9月30日までの間は受給資格者とするということにしております。
附則の第4項で、福祉医療費受給者証の交付等の準備行為につきましては、施行日前においてもできるようにするといたしております。以上でございます。
20:
◯議長(
肥田正志君) これより質疑を許します。
〔「なし」の声あり〕
21:
◯議長(
肥田正志君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」の声あり〕
22:
◯議長(
肥田正志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については委員会の付託を省略することに決定いたします。
これより討論を許します。
〔「なし」の声あり〕
23:
◯議長(
肥田正志君) 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。
これより議案第38号 可児市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本議案は原案のとおり決定することに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」の声あり〕
24:
◯議長(
肥田正志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり決定いたしました。
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議案第1号から議案第37号まで、議案第39号から議案第43号まで及び議案第45号から議
案第47号までについて(提案説明)
25:
◯議長(
肥田正志君) 日程第6、議案第1号から議案第37号まで、議案第39号から議案第43号まで及び議案第45号から議案第47号までの45議案を一括議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
市長
山田豊君。
26:
◯市長(
山田 豊君) 本日、平成20年度当初予算案を初めとする諸議案の御審議をお願いするに当たり、私の市政運営に対する所信の一端を申し述べ、市民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。風邪でちょっとのどを痛めておりますので聞き苦しい点がございますが、お許しをいただきたいと存じます。
さて、平成12年の地方分権一括法施行を契機に、地方への分権が進む一方で、三位一体の改革を初めとした構造改革などによって地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しております。第2期に入りました地方分権改革におきましては、市町村へのさらなる権限移譲や条例制定権の拡充などを進める方向が出されており、市町村の役割と責任が大きくなってまいりますが、地方税財源の充実や国庫補助負担金の見直しなど、課題が多く残っている状況でございます。また、自治体の財政破綻を未然に防ぐため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定されました。幸い本市の財政状況は、類似団体との比較では今のところ良好な状態を保っていると言えますが、社会保障関連の経費を初め義務的経費や繰出金等が増加を続けており、今後一層厳しさを増していくものと見込んでおります。
また、少子・高齢化の進行と人口減少は、税収の減少や高齢者医療費の増加を招くなど財政に深刻な影響を与えるものであり、地域の活力にもかかわる問題でございます。さらに社会的な株価の下落による景気の不透明感、原油や原材料の価格高騰による物価上昇などによって、地域経済や暮らしへの影響が懸念されるところでございます。
一方、自動車等の輸送用機械、液晶・半導体等の電気機械などのハイテク産業に支えられ、成長を続けている東海地方におきましては、東海環状自動車道東回りルートの開通などによって、本市を含む沿線地域に企業立地が進んでおり、地域のポテンシャルを生かした活性化に期待が高まっているところでございます。市の進むべき道を見据え、市の総合的な力を生かして、地域間競争と言われる地方分権の時代をたくましく生き抜いていかなければならないと考えており、慎重な中にも積極的な取り組みを進めてまいります。
そこで、私は平成20年度の市政運営に当たり、市長就任当初から掲げてまいりました「人にやさしく本当に住みよいまち」の実現に向け、次の三つの基本方針により進めてまいります。
一つ目は、中・長期の財政見通しをもとにした改革と改善の推進であります。
多様化する行政需要に的確に対応していくため、行政改革を進めるとともに
選択と集中を基本とした事業展開を図り、時代に即応した都市経営の視点を持って、一層効率的で効果的な行政運営を推進してまいります。
二つ目は、総合計画の実現に向けた施策の積極的な推進であります。
総合計画の五つの重点施策を推進するため、緊急度や重要度、市民ニーズ等を考慮し、各事業を計画的に進めてまいります。
三つ目は、市民参画と協働によるまちづくりの推進であります。
さまざまな地域資源と多様な知恵を生かし、市民参画と協働をより一層進める中で、地域の総合力を高めていきたいと考えております。さらに、こうした力を行政運営に生かし、市民本位の住みやすさを実感できるまちづくりに取り組んでまいります。
次に、平成20年度の当初予算についてであります。
後ほど総務部長から説明申し上げますが、総合計画の将来目標を見据え、歳入の確保、経常事業の見直し、投資的経費の重点化、将来負担の軽減を基本として、自立的かつ持続可能な財政運営の視点で予算を編成いたしました。その結果、一般会計260億円、特別会計190億5,670万円、企業会計33億1,300万円、合計で483億6,970万円となっております。
平成20年度は、重点施策の中でも災害に備えた体制づくりや計画的な教育施設の耐震補強を初めとした安全・安心のまちづくり、地球温暖化対策の取り組み、こども医療費助成の拡充など、新たな子育て支援策や保育サービスの展開、教育環境の整備とともに医療制度改革への対応など、少子・高齢社会に対応したまちづくり、さらに地域経済の活性化や市の財政基盤強化につながる取り組みを進めてまいります。
それでは、第3次総合計画の将来像である「心豊かな活力とうるおいのある住みよいまち・可児」を実現するための五つの重点施策に従って、主要事業や新規事業を中心に御説明申し上げます。
重点施策の一つ目は、安全で安心して暮らせるまちづくりについてであります。
東海・東南海地震等の発生に備え、総合的な防災対策を強化し、災害に強い安全なまちをつくるため、公共施設や住宅などの耐震化、消防や防災の基盤整備に取り組んでまいります。また、災害による被害を最小限に抑えるために、大切である自助や共助の考え方に基づいて、地域における助け合い、自主防災体制の整備や強化、情報共有などの取り組みを進めてまいります。
子供たちの安全確保と市民の避難所の整備として、小・中学校施設の耐震補強を積極的に進めてまいりました結果、ほぼ9割の耐震化が済んでおります。平成20年度は蘇南中学校北舎の耐震補強計画、今渡南小学校と土田小学校の屋内運動場の耐震補強実施設計に取り組んでまいります。
また、ライフラインとして重要な主要道路の橋梁耐震補強設計を行うとともに、地震等の災害対策を見据えた水道施設の整備を進め、飲料水の安定供給に努めてまいります。そのほか、急傾斜地崩壊対策事業や河川改修、防火水槽や消火栓の計画的な整備にも継続して取り組んでまいります。
昨年、大地震が起きたときの地域ごとの震度予測や建物倒壊危険度などがわかる地震防災マップと地震ハザードマップを作成し、全戸配付いたしました。建物の耐震性を知り、必要な対策をとることによって倒壊による被害を減らすことは極めて重要であります。そこで、平成20年度から木造住宅の耐震診断を無料化するとともに、地域の集会施設の耐震化を促進するため、引き続き建設や改修への補助を行ってまいります。
情報伝達につきましては、日本語とポルトガル語、英語による災害時緊急メールサービスを継続するとともに、防災行政無線の子局を増設し、難聴地域の解消を図ってまいります。さらに、緊急地震速報などを防災行政無線を通じて市民に瞬時に伝える警報システム「Jアラート」を導入してまいります。地域において災害発生時に手助けが必要とされる人への支援を迅速かつ的確に行うため、この1月から災害時要援護者の登録を受け付けており、今後はいざというときの情報伝達や安否確認、避難など、地域で支援できるように体制を整えてまいります。また、ポルトガル語と英語の防災啓発パンフレットを新たに作成し、外国人市民を含めて地域全体の防災意識の高揚を図ってまいります。加えて、市の指定避難所に毎年新設してきた防災備蓄倉庫を本年度から2基にふやして設置するなど、地域防災のかなめとなる自主防災組織の設立促進や活動支援とあわせて、地域の防災対策や体制づくりをより一層進めてまいります。
また、心停止状態の救命活動に使用される自動体外式除細動器(AED)をすべての市の施設に設置するとともに、新たに私立の幼稚園と保育園のAED設置に対する補助制度を設けて普及を図ってまいります。
次に、地域安全体制の強化を図り、犯罪や事故を未然に防ぐ地域の取り組み、情報共有や基盤整備を進め、安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。
学校安全サポーターの配置、不審者情報メールサービス等による情報発信をしておりますが、子供たちの登下校など、地域の安全には地域の皆さんによる防犯活動や見守り活動が不可欠であります。青色回転灯装備車両による自主防犯パトロールなど、地域防犯の取り組みを支援してまいります。
消費生活につきましては、市民が悪質商法などの被害に遭わないように、出前講座の開催など啓発活動を充実させて消費者被害の防止に努めてまいります。
生活道路や通学路の安全確保、交通安全対策につきましては、緊急性や他の工事との整合性を考慮しながら、地域要望に基づく道路改良や維持補修に順次対応してまいります。平成20年度は旭小学校の通学路である市道34号線のJR踏切拡幅工事を初め、歩道や交差点の改良等に取り組んでまいります。また、バリアフリー関連事業として、住宅団地内の歩道改修に取り組むとともに、交通安全灯の整備や地元自治会との協働による歩行者ネットワーク事業も継続してまいります。
次に、地球温暖化対策、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に取り組んでまいります。
7月に開催される洞爺湖サミットの主要テーマの一つである「環境・気候変動」につきましては、京都議定書に定められた温室効果ガスの排出量削減目標の達成が課題となっております。そこで、地球温暖化対策として二酸化炭素の排出量削減や吸収、環境意識の啓発に取り組んでまいります。まず、公共施設や公共的空間の緑化を推進するとともに、地域や家庭・事業所での緑化を促進し、計画的な都市緑化に取り組んでまいります。また、レジ袋の使用削減につきましては、食品系スーパーなどの事業者に働きかけ、平成20年度の早い時期からレジ袋有料化等の実施を図ってまいります。あわせて環境フェスタ、環境講座、市民リサイクルステーションの運営など、リサイクルやごみ減量化などの学習や活動を推進し、市民生活における温暖化対策を促進してまいります。
積極的に整備を進めてきた下水道につきましては、整備率は約80%となっております。今後も引き続き整備を推進してまいります。また、下水道の計画区域外や整備が困難な地域におきましては、合併処理浄化槽の設置補助制度と個人排水処理施設管理事業による適正な浄化処理を促進し、河川等の汚濁防止を図るなど、引き続き自然環境の保全や良好な生活環境確保の活動を進めてまいります。
重点施策の二つ目は、地域資源を生かした潤いのあるまちづくりについてであります。
本市には固有の歴史や文化がある一方、さまざまな歴史や文化を背景とした人たちが全国各地から移り住んできたという住宅都市としての性格がございます。また、文化創造センターのように全国的にも評価されている施設を有しております。これらは本市の特徴であり、すばらしい地域資源であると存じます。こうした資源を生かして文化・芸術活動、生涯学習、スポーツ活動の振興を積極的に推進するため、これらに親しむことができる環境や基盤の整備、市民活動の支援に取り組むとともに、市民一人ひとりがゆとりや潤いを実感できる地域づくりを進めてまいります。
まず、文化創造センター「ala」におきましては、指定管理者として文化芸術振興財団が運営に携わって3年目となり、民間の専門性やノウハウが生かされ、公設民営のよさが出てまいりました。平成20年度には文化座、新日本フィルハーモニー交響楽団と地域拠点契約を締結すると伺っております。本市において、これらの団体による地域活動が展開されることにより、一流の文化や芸術がより身近なものになるものとともに、市民ミュージカルの制作公演などにつながって、「ala」が市民の劇場として暮らしの中に溶け込んでいくことを期待するものでございます。
また、公民館講座を初め多様なニーズに対応した学習事業の充実、11回目となります「花のまち可児手づくり絵本大賞」にも取り組んでまいります。市内の貴重な文化財の保護や活用につきましては、県指定文化財である川合次郎兵衛塚第1号墳の改修、金山城跡の第3次発掘調査を行うとともに、可児郷土歴史館に車いす用リフトを設置し、利用しやすい環境を整えてまいります。
スポーツ交流の拠点となる運動公園につきましては、駐車場や進入路等の周辺整備から順次計画的に進めてまいります。また、一市民一スポーツの普及や競技スポーツの振興につきましては、各地区の体育振興会を初め、創立25周年を迎えられる財団法人可児市体育連盟など、関係者の方々の多年にわたる御尽力によるものと感謝を申し上げる次第でございます。今後の一層の御活躍と御協力をお願いするものであります。
さて、平成24年に開催されるぎふ清流国体において、本市では女子ゴルフ競技が開催されることになっており、昨年に引き続きゴルフ場の御協力を得て、市民ゴルフ大会を開催いたします。多くの皆さんの御参加を期待するものであります。
次に、自然や地域固有の資源等を生かした個性あるまちづくりを進めてまいります。
まちの景観は私たちの心に安らぎを与え、まちへの愛着を深める重要な要素でございます。日々の暮らしの中でいつまでも大切にしたいと思える心に残る景観を守り、はぐくみ、創造する景観まちづくりを推進してまいります。現在、景観計画の策定に取り組んでおりますが、今後、景観条例の制定や景観形成重点地区の指定も進めてまいります。
重要施策の三つ目は、少子・高齢社会の進展に対応したまちづくりについてであります。
本市の人口推計では、少子・高齢化が進行する中で、平成29年をピークに人口が徐々に減少していくと予測しております。そこで、若い世代が住みやすく、次代を担う子供を安心して産み育てることができる環境づくりに積極的に取り組んでまいります。特に平成20年度は、多様な保育サービスや子育て支援策の充実に努め、小・中学校の教育環境整備とあわせ、子育てをしやすい環境づくりを進めてまいります。この4月には、幼稚園に保育園を併設した県内初の幼保連携型の「かたびら認定子ども園」が開園されるほか、2歳までのお子さんを保育士資格のある人の自宅で保育する保育ママ事業を開始いたします。これらは、待機児童や保育園の地域偏在の解消につながるものと期待いたしております。また、市内すべての保育園において土曜日の一日保育を行うとともに、病気や病後の子供を預かる病児・病後児保育、休日保育、夜間保育等の特別保育を行う保育園の平成21年度開設を支援するなど、多様な保育需要への対応を進めてまいります。児童クラブにつきましては、引き続き、夏休み早朝保育を実施するとともに、今渡北小学校児童クラブ室を新築いたします。
子育ての経済的支援の充実としましては、こども医療費助成の対象者を入院、外来ともに中学校卒業までの子供に拡大するとともに、保育園の保育料を見直し、所得の低い家庭の負担軽減を図るほか、妊婦の健康診査の助成を拡充して受診を促進してまいります。また、おおむね生後4カ月までの乳児を対象としたスマイルママ訪問事業を初めとし、子育て情報の提供や育児相談にも積極的に取り組んでまいります。さらに、子育て支援の場として、広見保育園に隣接して開設される本市で2カ所目の子育て支援センターの運営を支援するとともに、総合会館1階には就学前の子供とその親を対象に親子の触れ合い、交流相談などを行う常設型の子育てサロン「かにっこルーム」を開設いたします。
地域医療体制につきましては、救急医療体制や身近でより質の高い医療供給体制が充実されるよう、医師会、歯科医師会及び医療機関との連携を図ってまいります。
教育環境の整備としましては、児童の増加が著しい今渡北小学校の校舎を増築し、プレハブ教室を解消するとともに、今渡南小学校大規模改造の実施設計に取り組んでまいります。また、日本語指導が必要な外国人児童・生徒の増加に対応するため、「ばら教室KANI」の指導員や今渡北小学校のポルトガル語通訳を増員いたします。そのほか、スクールサポーターや生活支援員による学習や学校生活の支援を継続するとともに、学校図書館員を増員して体制の充実を図ってまいります。
障がい児教育につきましては、4月に南帷子小学校内に開設される県立東濃特別支援学校の可茂分教室と連携を図り、障がいのある子供たちの社会的自立を支援してまいります。
家庭、地域と学校が一体となって進める教育プラン「Educe9」の取り組みに加え、新たに家庭での子供読書活動を進める「うちどく(家読)10」運動を展開いたします。総合型地域スポーツ・文化クラブ「UNIC」につきましては、蘇南中学校区における平成21年度設立に向けた支援を行ってまいります。また、心身の健康の基礎となる食の重要性が再認識される中、市民や関係の団体、事業者、行政が連携しながら食育に関する取り組みを進めてまいります。さらに、平成20年度には「放課後子どもプラン」やいじめ問題への対応など、教育施策を総合的に企画立案し、調整する機能の強化を図ってまいります。
次に、健康や福祉に関する施策の充実、高齢者対策についてであります。
市民がお互いに支え合う地域づくり、地域福祉の推進につきましては、社会福祉協議会を初め各種団体との連携を図りながら、住みなれた地域で安心して暮らせる環境づくりに努めるとともに、地域福祉計画の策定に取り組んでまいります。また、地域福祉の拠点施設であります福祉センターにつきましては、バリアフリーへの対応を含む大規模な改修のため皆様に大変御迷惑をおかけしておりますが、7月からは一般利用が再開いたします。平成20年度から75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度や40歳から74歳までの国民健康保険加入者を対象とした生活習慣病の発症や重症化を予防するため、特定健診と特定保健指導の制度が始まります。こうした制度改革に的確に対応するとともに、生活機能が低下している虚弱な高齢者に対する介護予防の取り組み、ヘルスアップ推進事業、地域包括支援センターの増設にも取り組んでまいります。また、福祉助成制度の見直しにより、在宅の要介護認定を受けた高齢者へのおむつなどの日常生活用品への助成の充実を図ってまいります。さらに、第4期の介護保険事業計画や健康づくりを進める「健康かにプラン21」の策定に取り組むとともに、健診を受けやすくするため、従来の集団健診体制から年間を通じて医療機関等を受診できる施設健診体制に切りかえてまいります。
障がい者の就労など自立を支援する取り組みとしましては、事業者や福祉関係者などによる障がい者就労支援検討会を設置し、支援施策等を検討するほか、障がい者の就労相談や発達障がいに関する相談にも取り組んでまいります。
重点施策の四つ目は、人と地域が元気なまちづくりについてであります。
東海環状自動車道の沿線地域では、工業団地造成や企業進出の動きが活発化しており、本市におきましても工業団地開発や大手企業の進出、工場増築などの動きが見られ、雇用の拡大と地域経済の活性化に期待しているところでございます。こうした東海環状自動車道の開通による利便性の向上などを生かし、産業立地基盤の整備促進と雇用の創出を支援し、活力ある地域づくり、さまざまな交流の場や機会の創出に努めてまいります。
まず企業立地を促進するため、奨励金制度拡充の検討を進めるとともに、土地利用に関する計画との調整を図りながら、工場適地等の情報提供に努めるほか、二野工業団地と大森を結ぶ市道56号線の測量設計に着手いたします。市内企業のPRと振興を目的とした企業展の開催を支援するとともに、引き続き産業振興ビジョンをもとに中小企業の活性化や安定経営の支援、特産品開発支援などに取り組んでまいります。
バラを生かした観光交流のまちづくりにつきましては、バラをシンボルとしたまちづくりを進める全国21の市町で構成する「ばらサミット」に正式加盟するとともに、市のオリジナルバラを登録するなど、バラの普及とバラのまちのイメージアップを図ってまいります。
また、明智城址公園の本丸跡に展望デッキを整備するとともに、観光協会が取り組まれている木曽川舟遊びや花フェスタ記念公園など、市内の観光資源を生かして交流人口の増加を図ってまいります。簡易パーキングとして利用が開始される道の駅につきましては、今後地域振興施設の建設に向けて取り組んでまいります。
都市基盤の整備としましては、着実に事業が進捗している可児駅東土地区画整理事業において、引き続き道路や公園の整備を進めるとともに、都市拠点施設基本構想の策定にも取り組み、可児駅前広場につながる都市計画道路可児駅前線の整備とあわせて中心市街地の整備を進めてまいります。また交通渋滞緩和等のため、国道21号、248号の新太田橋拡幅を初めとした4車線化及び日本ライン今渡駅北側の県道土岐可児線の4車線化、そのほか県道改良等の促進について積極的に働きかけてまいります。
公共交通の確保につきましては、関係者による協議会を設けまして、さつきバスの路線とダイヤの見直しに取り組むとともに、公共交通全般のあらゆるあり方についての検討を進めてまいります。また、新可児駅から御嵩駅までの名鉄広見線の存続問題への対応にも取り組んでまいります。
老朽化した公営住宅につきましては、順次改修や建てかえを進めておりますが、平成20年度は兼山地内の住宅の建てかえを行ってまいります。
農業につきましては、農地保全と農地活用ビジョンに基づき、米の消費拡大や学校給食での地場産作物の利用、ファーマーズマーケット「とれった広場」などを核として地産地消を推進してまいります。また、集団的農地における営農活動の向上やため池など農業用施設の改修等を計画的に進めるとともに、地域ぐるみに遊休農地の活用や農道等の維持管理を行う農地・水・環境保全向上対策事業にも引き続き取り組んでまいります。
重点施策の五つ目は、市民参画と協働のまちづくりであります。
市民、事業者、行政が適切な役割分担のもとに、さまざまな地域資源を生かして、地域力を高め、それぞれの主体性を生かした参画と協働のまちづくりを進めてまいります。
そこで、各地区で設立が進んできたまちづくり協議会の活動、まちづくり計画に基づく地域整備やNPO等市民活動の支援を引き続き進めてまいります。
また、兼山振興事務所の設置期間を2年間延長して、合併後4年目を迎える兼山地域の自主的なまちづくりの取り組みを支援してまいります。
平成23年度からは、本市の将来ビジョンと中期経営計画となる第4次総合計画の期間が始まります。その策定に向けて重要な政策課題に対する市民の考え方やニーズを把握するため、市民意識調査を実施するとともに、市民の意見や提案による将来のビジョン、今後のまちづくりに関する提言づくりにも取り組んでまいります。あわせて意欲ある若手職員の参画も得て、中・長期の政策的課題の検討に着手し、計画の重点や施策体系づくりに生かしてまいります。
男女協働参画社会の実現に向けては、市民や専門家の参画も得て基本計画の策定に取り組んでまいります。7,000人を超えた外国人市民との共生と協働を図る拠点として建設を進めてきた多文化共生センター「フレビア」がこの4月に開館いたしますので、多言語による外国人への情報提供や日本語学習支援、相談、交流活動を一層促進してまいります。
次に、地方分権時代にふさわしい行政能力の向上を図り、持続可能なまちを目指して自立性の高い行政運営を進めてまいります。
まず、少子・高齢化、人口減少社会を見据えて、市の公共サービスや市役所組織のあり方、将来にわたる地域経済基盤の強化策など、総合的な見地から調査・研究し、本市が進むべき方向と実現のための方策の検討に着手いたします。また、市が重点として取り組む施策や事業分野を明確にして財源を重点配分するとともに、各部において配分された財源を調整する仕組みの定着を図り、政策形成能力の向上を図ってまいります。
懸案でありました庁舎の耐震化と増改築につきましては、6月に完了する予定でございまして、福祉関係を含む窓口部門をできる限り集約し、利便性の向上を図ってまいります。
歳入の確保につきましては、納付機会の拡大と収納率の向上を図るため、軽自動車税と上下水道料金をコンビニエンスストアで納付できるように準備を進めてまいります。また、税務課収納係を課に昇格させ、全庁的に税を初めとする歳入の収納率向上を推進してまいります。そのほか、有料広告事業として新たに「広報かに」の3月15日号から広告を掲載するなど、引き続き自主財源の確保に努めるとともに、施設使用料の見直しなど受益者負担の適正化にも取り組んでまいります。
歳出面では、工事や委託業務におけるコスト縮減や電算システム導入による事務能率の向上に加えまして、営繕管理を総括的に担当する部署を設け、人口や必要なサービスに見合う公共施設のあり方などを検討し、良好な維持管理と機能向上を図る施設マネジメントの取り組みを進めてまいります。
以上、私の市政運営に対する基本的な考え方と重点施策について申し上げてまいりました。
本市は今、少子・高齢化、地方分権改革などの大きな変化の中にあります。私は市民の皆様とともに市の将来を展望し、我がまちに愛着と誇りを持って、元気で生き生きと暮らせる住みやすいまちづくりを進めてまいります。また、関係皆様の主体性や自主性を生かし、参画と協働を進めながら、時代に即した行政運営に全力を傾注してまいる所存でございます。市民の皆様、並びに議員各位のなお一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げ、私の施政方針の結びとさせていただきます。
27:
◯議長(
肥田正志君) 続いて、総務部長より詳細な説明を求めます。
総務部長
渡辺孝夫君。
28:
◯総務部長(
渡辺孝夫君) それでは、議案の第1号から第18号につきましては平成20年度の予算の関係でございますので、5番の平成20年度可児市予算の概要を御参照していただきたいと思います。
1ページをごらんいただきたいと思います。
まず第2の財政規模の関係でございますが、表にございますように平成20年度一般会計の予算額は、前年度と比較しまして11億5,000万円、4.6%増の260億円といたしました。
増加の主な要因は、新たに地球温暖化防止への取り組みを始めることや、こども医療費の支給拡大等による社会福祉関係経費、可児駅前線街路事業や市営住宅建設等の投資的経費を増額したことによるものであります。また、財政改革の一環としまして、将来の財政負担を軽減するため、高金利の借入金を繰り上げ償還する経費も計上いたしました。なお、一般会計に16の特別会計、一つの企業会計を合わせた総予算額は、前年度と比較しまして24億4,320万円、4.8%減の483億6,970万円といたしました。
2ページでございますが、議案第1号の関係でございます。
一般会計の概要で、最初に歳入予算でございますが、市税は歳入の58.4%を占めておりまして、歳入の根幹をなしております。市民税は、個人につきましては、景気の回復と納税者の増加を見込みまして、前年度と比較して3億2,860万円の増額、法人につきましては、業績が回復基調にあるものの円高、原油高等の影響面を考慮しまして、前年度と比較しまして6,500万円の増額、固定資産税は、土地の評価額は下落しているものの新増築家屋の増加が見込まれることから、前年度と比較しまして1億7,150万円の増額、その他の市税を含めまして、市税全体では前年度と比較しまして5億7,959万円、4%増の151億7,700万円を計上いたしました。
地方特例交付金につきましては、税源移譲の影響で所得税の住宅ローン控除額の一部を市民税で還付する制度が創設されまして、前年度と比較して4,400万円、36.7%増の1億6,400万円を計上いたしました。
地方交付税は、市税の増額に伴う影響を考慮しまして、前年度比較で普通交付税が1億3,000万円の減額、特別交付税は合併算定経費の算入がなくなることから1億6,000万円の減額を見込みまして、合わせて28.2%減の7億4,000万円を計上いたしております。
国庫支出金は、可児駅前線を初めとします街路、道路事業や運動公園、市営住宅建設、今渡北小学校の校舎増築等、土木費や教育費の補助事業が増加することにより、前年度と比較しまして3億8,561万1,000円、32.1%増の15億8,766万5,000円を計上いたしました。
県支出金は、福祉医療費の増額や県民税徴収委託金が増額する一方、合併市町村支援交付金が減額するため、前年度と同程度の15億3,136万4,000円を計上いたしました。
財産収入は、保有土地の売却が一段落したことから、前年度と比較しまして1,813万円、20%減の7,241万1,000円を計上いたしました。
繰入金は、高金利の市債を繰り上げ償還するため、減債基金から5億7,326万8,000円を繰り入れるとともに、庁舎増改築基金や財政調整基金からの繰り入れ等によりまして、前年度と比べて6億6,453万2,000円、56%増の18億5,146万6,000円を計上しております。
市債は、福祉センター大規模改修、運動公園整備、可児駅東土地区画整理、市営住宅建設、消防防災施設整備、今渡北小学校増築等の事業に充てるため、前年度と比較しまして2億1,730万円、13.4%減の14億310万円を計上いたしました。
地方譲与税を初めとするその他の歳入につきましては、前年度の実績、経済情勢等をもとに所要の見込みをいたし、計上をいたしました。
4ページをお願いいたします。
歳入の性質別の内訳でございますが、まず自主財源と依存財源の区分で見ますと、市が自主的に収入できる自主財源は、市税、繰入金の増加により、前年度と比較しまして11億7,107万5,000円、6.6%増の189億87万1,000円、財源に占める構成割合は72.7%と高い割合になっております。
国や県の意思決定に基づく依存財源は、国庫支出金の増額があるものの地方交付税の減額が見込まれることから、前年度と比較しまして2,107万5,000円、0.3%減の70億9,912万9,000円、財源に占める構成比は27.3%となっております。
次に、一般財源と特定財源の区分で見てみますと、使途が限定されない一般財源は、市税の増加によりまして前年度と比較して1億877万8,000円、0.6%増の198億175万円、財源に占める構成比は76.2%となっております。
使途が限定される特定財源は、国庫支出金、繰入金の増額によりまして、前年度と比べまして10億4,122万2,000円、20.2%増の61億9,825万円、財源に占める構成割合は23.8%となっております。
5ページをお願いいたします。
歳出予算でございますが、議会費につきましては議員定数の減によりまして、前年度と比べ1,497万8,000円、5.8%減の2億4,331万9,000円を計上いたしました。
総務費は、平成18年度から実施しております庁舎増改築耐震補強事業が平成20年度で完了し、事業費が減額すること等によりまして、前年度と比較して3億4,611万6,000円、9.5%減の32億7,952万4,000円を計上いたしました。
民生費は、老人保健特別会計への繰出金が減額するものの、後期高齢者医療にかかわる経費が新規に発生するとともに、こども医療費助成の対象年齢拡大、保育園の施設整備補助等の少子化対策経費の積極的な増額計上によりまして、前年度と比較しまして1億6,025万4,000円、2.5%増の65億8,219万円となっております。
衛生費は、新たに地球温暖化防止への対策事業費を計上したことや妊婦健診への助成を拡大すること等により、前年度と比べ1,883万2,000円、0.7%増の26億9,040万4,000円を計上いたしております。
労働費は、前年度と比較しまして41万3,000円、1%減の3,945万8,000円を計上いたしております。
農林水産業費は、農家台帳システムの整備、可児川防災等ため池組合負担金の増額等によりまして、前年度と比べ1,905万1,000円、3.3%増の5億9,614万3,000円を計上いたしております。
商工費は、工場等設置奨励金の増額等によりまして、前年度と比較して1,321万4,000円、5.4%増の2億5,866万7,000円を計上いたしました。
土木費は、市道34号線や可児駅前線等の道路、街路の改良・新設事業、運動公園整備事業、兼山地区での市営住宅の新規建設等によりまして、前年度と比較しまして3億7,860万2,000円、10%増の41億8,357万6,000円を計上いたしました。
消防費は、すべての公共施設へのAEDの設置、第1分団第3部(中恵土)消防車庫の建設等によりまして、前年度と比較しまして1,973万7,000円、2%増の9億9,339万円を計上いたしました。
教育費は、今渡北小学校の校舎増築や児童クラブの施設建設、公民館の施設整備費の増額等によりまして、前年度と比較しまして3億4,918万円、9.5%増の40億3,399万2,000円を計上いたしました。
公債費は、高金利の時期に借り入れをしました公的資金の繰り上げ償還によりまして、前年度と比較して5億4,263万7,000円、21.5%増の30億6,933万7,000円を計上しました。なお、繰り上げ償還5億7,300万円を行うことによりまして、将来の金利負担が5,200万円ほど軽減すると見込んでおります。
各科目の歳出に占める構成比を見てみますと、一番多いのが民生費で25.3%、土木費が次いで16.1%、3番目が教育費で15.5%、4番目が総務費で12.6%、5番目が公債費で11.8%の順になっております。以上が上位五つの科目でございます。
6ページの下段でございますが、性質別の内訳でございます。
義務的経費につきましては、人件費と繰り上げ償還分を除いた実質的な公債費につきましては減額となっておりますものの、扶助費におきましてはこども医療を初めとした福祉医療費の影響によりまして増額しております。義務的経費全体では、前年度と比較して6億3,157万2,000円、6.2%増の108億637万6,000円、歳出に占める構成比は41.6%となっておりますが、繰り上げ償還という特殊な要因を除きますと、前年度と比較して5,830万4,000円の増額となっております。
投資的経費につきましては、庁舎増改築耐震補強事業が減額するものの、市営住宅建設事業、今渡北小学校の校舎増築、市道34号線や可児駅前線の道路・街路改良事業の事業費増等によりまして、前年度と比較して3億9,641万3,000円、13.1%増の34億1,642万6,000円、歳出に占める構成比は13.1%となっております。
その他の経費のうち、物件費につきましては、妊婦健診の助成拡大等により増額したものの、予算編成においてシーリングを設定するなどしまして、ほぼ前年度と同程度としておりますが、後期高齢者医療の負担により補助費等が増加するなど、その他の経費全体では前年度と比較しまして1億2,012万6,000円、1%増の117億7,530万9,000円、歳出に占める構成比は45.3%となっております。
以上が一般会計予算でございます。
次に8ページをお願いいたします。
議案第2号の国民健康保険事業特別会計でございますが、事業勘定は、後期高齢者医療の開始によりまして老人保健拠出金が大きく減少したものの、新たな後期高齢者支援金の増加、特定健診の開始による健診費用の増加等によりまして、前年度と比べ3,000万円、0.4%増の89億8,000万円、直診勘定は前年度と同額の1,900万円とし、合わせて3,000万円、0.4%増の89億9,900万円といたしました。
次に議案第3号でございますが、老人保健特別会計は、後期高齢者医療への移行に伴いまして医療給付費等が大幅に減少し、前年度と比べ44億9,900万円、80.8%減の10億7,100万円といたしました。
次、議案第4号の後期高齢者医療特別会計でございます。これにつきましては、後期高齢者医療の開始により今年度から新たに創設いたしました。後期高齢者医療広域連合への保険料等負担金や後期高齢者健診の健診費用等を計上し、7億円といたしております。
議案第5号の介護保険特別会計でございます。保険事業勘定は、介護予防事業経費、包括的支援事業費、任意事業経費が増加したものの、介護サービス給付費の減少等によりまして、前年度と比較しまして8,100万円、2%減の39億1,400万円、介護サービス事業勘定につきましては、介護予防プラン作成経費の減少等によりまして、前年度と比較して1,350万円、45.5%減の1,620万円としまして、合わせまして前年度と比較して9,450万円、2.3%減の39億3,020万円といたしました。
議案第6号の簡易水道事業特別会計は、前年度と同額の1,180万円といたしました。
議案第7号、飲料水供給事業特別会計は、前年度と比較しまして50万円、7.7%減の600万円としております。
議案第8号、自家用工業用水道事業特別会計は、前年度と同額の1億5,200万円としました。
次に、議案第9号の公共下水道事業特別会計は、管きょ布設工事費が大幅に減少しておりますが、高金利の下水道債を借りかえるための公債費の増加によりまして、前年度と比較しまして3億8,900万円、11.7%増の37億1,700万円といたしました。
議案第10号、特定環境保全公共下水道事業特別会計は、公共下水道事業と同様に下水道債の借りかえによる公債費の増加によりまして、前年度と比較して6,400万円、22.1%増の3億5,400万円としております。
議案第11号の農業集落排水事業特別会計でございますが、これにつきましても下水道債の借りかえによる公債費の増加によりまして、前年度と比較し5,200万円、25.6%増の2億5,500万円としました。
この下水道3会計の地方債8億2,200万円を低金利なものに借りかえることによりまして、2%と仮定いたしますと、将来の金利負担が2億5,600万円ほど軽減すると見込んでおります。
次に議案第12号、可児駅東土地区画整理事業特別会計は、家屋移転がほぼ完了したことから移転補償費が減少し、前年度と比較して5億8,600万円、57.4%減の4億3,500万円といたしました。
次に、議案第13号、土田財産区特別会計は、前年度と同額の140万円でございます。
9ページをお願いいたします。
議案第14号の北姫財産区特別会計は、前年度と比較しまして70万円、4.1%増の1,760万円といたしました。
議案第15号、平牧財産区特別会計につきましては、前年度と比べ10万円で、2.6%増の390万円としております。
議案第16号の二野財産区特別会計につきましては、前年度と同額の170万円としております。
議案第17号の大森財産区特別会計につきましては、これも前年度と同額の110万円といたしております。
議案第18号、水道事業会計につきましては、収益的収入におきまして加入分担金の増加により、前年度と比べまして1,900万円増の23億8,200万円、資本的収入におきまして下水道関連工事の負担金の減少、加入分担金の収益的収入への移行等により、前年度と比較して4,400万円減の5,400万円といたしました。
収益的支出では、減価償却費の増加により前年度と比べ2,300万円の増で23億7,700万円、資本的支出では、高金利の企業債を繰り上げ償還するため、前年度と比べまして3億2,800万円増の9億3,600万円、予算総額としましては、前年度に比べ3億5,100万円、11.9%増の33億1,300万円といたしました。高金利の地方債3億6,600万円を繰り上げ償還することによりまして、9,700万円ほどの将来の利息が軽減すると見込んでおります。
なお、将来の財政負担を軽減するために、一般会計下水道事業会計の地方債の繰り上げ償還、また下水道3会計の低金利への地方債の借りかえをすることによりまして、平成19年度実質公債比率13.8でございましたが、平成20年度には13.5に低下すると見込んでおります。その後、順次低下していくものと見込んでおりまして、健全な財政状態の維持に資するものと考えております。
11ページで、第5として主要な事業について記載しておりますが、先ほどの市長の説明と重なりますので、これにつきましては省略させていただきます。
以上で、議案第1号から議案第18号の平成20年度予算の関係について説明を終わります。
29:
◯議長(
肥田正志君) ありがとうございました。
ここで10時35分まで休憩をいたします。
休憩 午前10時22分
──────────────────────────────────────
再開 午前10時35分
30:
◯議長(
肥田正志君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
提出議案の説明を求めます。
総務部長
渡辺孝夫君。
31:
◯総務部長(
渡辺孝夫君) それでは、先ほど議案第2号の国民健康保険事業特別会計で、事業勘定の総額を「83億8,000万円」であるものを「89億8,000万円」と、そして全体での額を「83億9,900万円」であるのを「89億9,900万円」と
発言したようでございますので訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、議案第19号から議案第25号までは補正予算の関係でございますので、ナンバー3の補正予算書を御参照いただきたいと思います。
補正予算書の1ページをお願いいたします。
議案第19号 平成19年度可児市一般会計補正予算(第4号)について。
(歳入歳出予算の補正)既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ7億1,700万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ255億4,600万円とするものでございます。あわせて繰越明許費の設定と地方債の補正をお願いしております。
2ページをお願いいたします。
市税でございますが、補正額5億円増をお願いしております。内訳としまして、市民税につきましては、景気回復により個人所得割1億円、法人税割3億6,000万円の増を見まして4億6,000万円の増。固定資産税につきましては、償却資産で4,000万円の増を見ております。
使用料及び手数料につきましては、使用料でございますが、福祉センター改修に伴いまして10月以降の貸し館を停止しておりまして、515万5,000円の減ということでお願いしております。
国庫支出金は2,005万8,000円でございますが、そのうち国庫負担金につきましては、養護訓練センターに係る児童デイサービス給付費の負担金で94万4,000円の増。
国庫補助金は、運動公園事業の補助金の決定等によりまして1,684万円の増。
委託金につきましては、外国人登録事務費委託金の決定ということで227万4,000円の増ということでお願いしております。
県支出金につきましては1,617万円の増で、内訳の県負担金は、養護訓練センターに係る児童デイサービス給付費の負担金で47万2,000円の増でございます。
県補助金につきましては、地方バス路線特別対策事業補助金の増。また、新たに鳴子公園の遊具の整備事業等に県振興金の補助金が決定してきたといったことで1,569万8,000円の増額補正をお願いしております。
財産収入につきましては5,113万4,000円で、そのうち財産運用収入につきましては、ケーブルテレビ可児からの配当金562万円、そのほか財政調整基金等の利子収入の増で2,237万7,000円の増としております。
財産売払収入につきましては、可児駅東土地区画整理地内の防災ステーション用地を県に売却するということで、2,875万7,000円の増ということでお願いしております。
繰入金につきましては1億5,132万7,000円の増で、そのうち基金繰入金でございますが、財政調整基金につきましては1億580万円の減額としております。新たに公共施設整備基金を設けるということで、そちらに振りかえるということで文化創造センター施設整備基金1億6,063万3,000円を繰り入れるということにしておりまして、その差し引きで5,483万3,000円の増となっております。
特別会計の繰入金につきましては、老人保健特別会計から過年度分の精算ということで9,649万4,000円を繰り入れるということにしております。
次に諸収入、雑入でございますが、財団法人岐阜県労働者信用基金協会が解散するということになりました。それに伴う精算金等で1,446万6,000円でございます。
市債につきましては、福祉センターの大規模改修事業の事業費の決定によりまして3,100万円の減額でございます。
歳入合計では補正額7億1,700万円。
次に歳出でございますが、総務費の総務管理費で新たに公共施設整備基金を設けまして、文化創造センター施設整備基金の取り崩し分1億6,063万3,000円と、それに5億円をプラスして積み立てるといったこと。そのほか各基金の利子収入分を積み立てるということでございます。
民生費につきましては7,568万9,000円で、社会福祉費につきましては老人保健特別会計への繰出金9,040万5,000円の増、福祉センターの大規模改修工事の確定による減額、それらの差し引きで7,380万円をお願いしております。
児童福祉費につきましては、養護訓練センターの児童デイサービス給付費ということで188万9,000円の増でございます。
農林水産業費は、農業費で県の補助金を受け入れ、同額を元気な園芸特産産地育成対策補助金として交付するということで71万円をお願いしております。
土木費につきましては3,238万円の減でございまして、内訳としまして道路橋りょう費は用地取得費の減ということで3,150万円の減でございます。
都市計画費につきましては、可児駅東土地区画整理事業特別会計への繰出金を88万円減額するというものでございます。
歳出合計補正額7億1,700万円でございます。
4ページをお願いいたします。
繰越明許費の設定をお願いしております。平成19年度に完了できない事業の予算を平成20年度に繰り越しし、執行するためにお願いするものでございます。
総務費では庁舎増改築耐震補強事業で4,300万円、農林水産業費では市単土地改良事業で250万円、土木費では道路改良事業で5,900万円、市道108号線の改良事業で900万円、交通安全施設整備事業で500万円、河川改良事業で900万円でございます。
次に、5ページの地方債の補正でございますが、変更をお願いしております。
福祉センター大規模改修事業につきまして、補正前の限度額1億5,200万円でございますのを、事業費の確定によりまして3,100万円減額し1億2,100万円とするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。
次に、15ページをお願いいたします。
議案第20号 平成19年度可児市老人保健特別会計補正予算(第1号)について。
歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ7,000万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56億4,000万円とするものでございます。
16ページをお願いいたします。
歳入でございますが、支払基金交付金で補正額9,764万4,000円の減でございます。これは医療費交付金の確定見込みにより減額をお願いするものでございます。
国庫支出金につきましては6,256万1,000円で、そのうち国庫負担金につきましては医療費負担金で6,336万1,000円の増。
国庫補助金につきましては、老人医療費適正化対策事業補助金の廃止によりまして80万円を減額するというものでございます。
県支出金につきましては18万5,000円の減額でございまして、県負担金で医療費負担金の確定見込みにより減額するものでございます。
繰入金につきましては、一般会計からの繰入金で9,040万5,000円の増をお願いしております。
繰越金は、前年度の繰越金の確定によりまして8万4,000円減額するものでございます。
諸収入につきましては、雑入で診療報酬返還金等で1,494万7,000円の増をお願いしております。
歳入合計で補正額7,000万円でございます。
次に歳出でございますが、医療諸費で療養給付費負担金で2,700万円の減額をお願いしております。
諸支出金につきましては9,649万3,000円の増でございます。
償還金につきましては、国庫等の精算金に該当がないということで1,000円の減としております。
繰出金につきましては、国庫支出金過年度分の確定による精算ということで、一般会計への繰り出しを9,649万4,000円の増額補正をお願いしております。
予備費につきまして、50万7,000円の増をお願いしております。
歳出合計補正額7,000万円でございます。
次に23ページをお願いいたします。
議案第21号 平成19年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について。
これは繰越明許費の設定についてお願いをしております。
24ページをお願いいたします。
これも平成19年度に完了できない事業の予算を20年度に繰り越すためにお願いをしております。下水道事業費で公共下水道管きょ布設事業で2,300万円、雨水幹線の整備事業で6,230万円をお願いしております。
次に25ページをお願いいたします。
議案第22号 平成19年度可児市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
これにつきましても繰越明許費の設定をお願いしております。
26ページをお願いいたします。
農業集落排水事業費で、事業としましては長洞地区流量調査事業600万円について、20年度に繰り越しをお願いしておるものでございます。
次に27ページをお願いいたします。
議案第23号 平成19年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について。
歳入歳出予算の補正、これは歳入の内訳の補正をお願いするものでございます。あわせまして繰越明許費の設定をお願いしております。
28ページをお願いいたします。
歳入の補正でございまして、国庫支出金につきましては、国庫補助金で土地区画整理事業補助金の増ということで88万円をお願いしております。これに伴いまして、繰入金で一般会計からの繰入金を88万円減額するというものでございます。歳入の補正額全体としてはゼロというものでございます。
29ページの繰越明許費につきましては区画整理事業費で、可児駅東土地区画整理事業分につきまして3億円の繰越明許費の設定をお願いしております。
次に32ページをお願いいたします。
議案第24号 平成19年度可児市北姫財産区特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
(歳入歳出予算の補正)既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ499万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ2,426万4,000円とするものでございます。
33ページをお願いいたします。
まず歳入でございますが、財産運用収入ということで266万8,000円をお願いしておりますが、土地の貸付料と財産区の基金利子の増をお願いしております。
それから諸収入につきましては232万4,000円で、そのうちの延滞金・加算金及び過料の関係は、平成18、19年度に土地の貸付料の未納がございまして、その遅延損害金54万8,000円をお願いしております。
雑入は、土地貸付料の18年度の未納分として177万6,000円をお願いしております。
歳入合計は補正額499万2,000円でございます。
歳出につきましては、総務費の総務管理費で499万2,000円の増をお願いしております。これにつきましては、歳入で増加した分を財産区の基金に積み立てるということでお願いしております。
次に36ページをお願いいたします。
議案第25号 平成19年度可児市水道事業会計補正予算(第2号)についてでございます。
収益的収入及び支出でございますが、そのうち収入につきまして、第1款水道事業収益、第3項の特別利益の補正をお願いしております。補正予定額6,000万円でございまして、加入分担金の増ということでお願いしております。
支出につきましては、第1款の水道事業費で5,700万円、これは営業費用で5,700万円でございますが、有形固定資産の減価償却費の増で700万円、固定資産の除却費の増で5,000万円をお願いしております。
次に、37ページをごらんいただきたいと思います。
こちらは資本的収入、支出の関係は支出のみの補正になっております。第1款資本的支出、第2項の償還金ということで1億5,300万円の増額をお願いしております。これは高金利の公的資金による企業債が繰り上げ償還できることになりましたので、企業債償還金を増加するものでございます。
前のページに戻っていただきまして下段のところでございますが、下から3行目の後段に括弧書きの部分がございますが、これは資本的収入額が資本的支出に対しまして不足する額7億4,300万円につきまして、過年度分損益勘定留保資金6億1,226万9,000円、減債積立金1億1,243万3,000円、並びに当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支の調整額1,829万8,000円で補てんするものとするに改めるということでお願いをしております。
以上で、議案第19号から25号までの補正予算についての説明を終わらせていただきます。
次に、右肩のナンバー1の議案書を御用意いただきたいと思います。
議案書の14ページでございます。あわせまして右肩番号の4番の提出議案説明書でいきますと1ページ目の下段からになりますが、提出議案説明書につきましてもあわせて参照いただきたいと思います。
それでは、議案第26号 可児市議会議員及び可児市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これにつきましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動ポスターの作成に対して公費負担の制度を設けておりまして、公費負担の額を国と同額としておりますが、実態に即して見直しをするということで改正をお願いしております。公費負担の限度額は、国の基準の4分の3、75%の額とするものが一つございます。それからもう1点は、選挙運動用自動車の使用につきましては、自動車の借り入れ、燃料の供給、運転手の雇用を別個に契約する方式と一括契約する方法がありますが、一括契約の公費負担の限度額と個別契約の公費負担限度額を合算した額とすることにしております。そういった関係での改正をお願いしております。
まず第2条の関係でございますが、公費負担する金額の範囲について定めておりまして、下段の1号におきまして、自動車を使用する場合の1日当たりの公費負担の上限を、改正前は「6万4,500円」であったものを改正後は「2万6,363円」にするものでございます。
15ページの2号の関係でございますが、ポスター1枚当たりの公費負担の限度額について、改正前は文言で表現しておりました。これを「1,394円」と金額で表示するものでございます。
それから、次の第4条の第1号の関係でございます。中段下の方でございますが、選挙運動用自動車を燃料、運転手を含めて一括契約する場合の1日当たりの公費負担の上限額を、改正前が「6万4,500円」でありましたのを「2万6,363円」に改正をお願いするものでございます。
次に2号のアでございます。自動車だけを借り入れする場合の公費負担の1日当たりの上限を、改正前の「1万5,300円」から改正後「1万1,475円」にするものでございます。
次の2号のイの関係でございますが、燃料の供給につきまして、公費負担の1日当たりの上限が、改正前「7,350円」であったものを「5,513円」にするものでございます。
下の方へ行きまして、第2号のウでございますが、運転手雇用に係る公費負担の1日当たりの上限が、改正前「1万2,500円」であったものを「9,375円」に改正をお願いするものでございます。
それから、第5条の関係では、ポスター作成の1枚当たりの公費負担の上限額につきまして、改正前は計算式を文言で表現していましたものを金額で明示することにしております。1枚当たり上限額を、改正前が「1,902円」であったものを「1,394円」に改正するものでございます。
附則で、公布の日から施行するということでお願いをしております。
次に18ページをお願いいたします。
議案第27号 可児市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定されました。これによりまして、財政化判断比率等を監査委員の審査に付して、その意見をつけて議会に報告し、かつ公表することが義務づけられました。第7条のところで、監査委員が40日以内に意見をつけて市長に報告する規定の中に財政健全化法を加えるというものでございます。
この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いをしております。
次に19ページでございますが、議案第28号 可児市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴いまして一部改正をお願いするものでございます。
まず第2条の関係でございますが、育児休業をすることができない職員ということで、第4号の関係でございます。第4号のアンダーラインのところは、引用条例につきまして条例番号を加えております。
それから、20ページをお願いいたします。
改正後に3号を追加しております。これは、負傷とか疾病等で子の養育ができなくなった職員につきまして、育児休業を取り消すことになるわけでございますが、その取り消された職員が養育できる状態に回復した場合には、再度育児休業をとることができるように加えております。
次に、改正前の第3号は、改正後は第4号に繰り上げておりまして、文言の整理をいたしております。
それから、改正前の第5条、第5条の2、第5条の3、第6条につきましては、文言とか条数の整理を行っております。
21ページ中段のところで、改正前は第7条でございますが、改正後は第9条でございます。ここでは給料の号数の調整について、在職期間の換算率を育児休業期間の従前は2分の1であったものを100分の100以下に改めております。
それから21ページの下段の方にありますが、改正後の第10条でございます。これにつきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正によりまして、職務と家庭の両立を容易にするために、常勤としての身分を有したまま週の勤務時間を短縮する育児短時間勤務の制度が設けられました。これによりまして、改正後の第10条から25ページの第17条までにおきまして、育児短時間勤務をすることができない職員、あるいは勤務形態、また勤務の承認手続等法律による委任事項のほか、必要な事項について定めております。
25ページ下段の、部分休業をすることができない職員の関係でございます。改正後の第18条でございますが、部分休業取得要件を改正いたしまして、育児短時間勤務職員は部分休業ができないことを規定しております。
次に26ページをお願いいたします。
中段の改正後の第19条の関係でございますが、第19条から第22条まででございまして、これにつきましては条文の整理とか条数の整理についての改正でございます。
27ページで、この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いしております。あわせまして経過措置についても規定をさせていただいております。
次に28ページをお願いいたします。
議案第29号 可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴いまして、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員に関する勤務時間、休暇等に関する規定を定めるものでございます。
第2条でございますが、改正後は第2項を加えております。これは育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は任命権者が定めるということでお願いをしております。
それから、改正前が第2項、改正後は第3項となっておりますが、これにつきましては条文の整理でございます。
29ページで、改正後に第4項を追加しております。任期つきの短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は、1週間当たり32時間の範囲で任命権者が定めるということにしております。なお、任期つき短時間勤務職員とは、育児短時間勤務を請求した職員の業務を処理するために採用することができる職員のことを言っております。
次に第3条の関係でございますが、次の第4条も含めまして、育児短時間勤務職員及び任期つき短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りの規定を加えております。
次に30ページをお願いいたします。
一番下段でございますが、第8条が次の31ページにも続いておりますが、育児短時間勤務職員等に対する時間外勤務命令につきまして、育児に必要なため制限を設ける規定を加えております。
それから、31ページの下の方の第12条でございますが、改正後でございます。育児短時間勤務職員等及び任期つきの短時間勤務職員の年次有給休暇の不要日数について規定をいたしております。
32ページで、この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いをしております。
次に、33ページの議案第30号 可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴いまして、育児短時間勤務職員等及び任期つきの短時間勤務職員に対します給与支給に係る規定を定めるものでございます。
第5条の等級の決定の関係でございますが、次の第5条の2、それからその後の第6条、これらにつきましては、育児短時間勤務職員等及び任期つきの短時間勤務職員に関しまして、等級の決定や昇給について給料月額の算定基準を加えるための改正をお願いしております。
35ページをお願いいたします。
中段の第16条の関係でございますが、これも同様に時間外勤務手当の規定を加えております。
次に37ページをお願いいたします。
第21条の関係でございますが、育児短時間勤務職員等の期末手当について、また次のページの第22条までは、勤勉手当の基礎額に係る規定を加えるものでございます。
38ページをお願いいたします。
中段の第23条の3でございますが、改正後で第3項をつけ加えております。これは、任期つき短時間勤務職員は扶養手当及び住居手当の支給対象外とするとしたものでございます。
それから、第26条では、非常勤職員の範囲から任期つき短時間勤務職員を除外することとしております。
この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いしております。
次に、39ページの議案第31号でございます。可児市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について。
地方公務員法の改正に伴いまして、職員の資質向上のため自己啓発、これは大学等における過程の履修を言っておりますが、自己啓発及び国際貢献活動を目的とした休業制度を新たに設けるため、新規の条例の制定をお願いするものでございます。
可児市職員の自己啓発等休業に関する条例。
第1条は趣旨ということで、自己啓発、国際貢献のための休業について必要な事項を定めるとしております。
第2条で、任命権者は、職員から申請があった場合に承認することができるとしております。
第3条では、休業の期間につきまして、自己啓発は2年、国際貢献活動は3年とするとしております。
第4条では、自己啓発の際の大学等教育施設の範囲について、1号から5号について定めております。
40ページの第5条でございますが、国際貢献とするその奉仕活動の範囲について規定をしております。
第6条では、承認の請求について規定をいたしております。
第7条では、休業の期間の延長について手続を定めております。
第8条は、承認の取り消し事由について規定しております。
それから第9条は、活動状況の報告義務について規定したものでございます。
41ページへ行きまして、第10条は復職後の給料の号給調整について規定したものでございます。
この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いをしております。
次に42ページをお願いいたします。
議案第32号 可児市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の制定について。
地方公務員法の改正に伴いまして、職員の自主的な資質向上及び退職後の充実した生活への備えを支援するための部分休業制度を設けるために、これも新たな条例の制定をお願いするものでございます。
可児市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例。
第1条は趣旨でございまして、修学部分休業及び高齢者部分休業につきまして必要な事項を定めるとしております。
第2条では、修学部分休業につきまして、1週間に20時間を限度としまして2年を期間として承認するとしております。
第3条では、高齢者部分休業について、1週間に20時間を限度としまして5年を期間として承認するとしております。
第4条では、修学部分休業の取り消し事由について規定しております。
第5条では、高齢者部分休業の取り消しまたは休業時間の短縮について定め、そして第6条では同じく休業時間の延長について、第7条では部分休業取得中の給与について定めております。
この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いをしております。
次に44ページをお願いいたします。
議案第33号 可児市基金条例の一部を改正する条例の制定について。
これは、基金の新設及び廃止を行うために一部改正をお願いするものでございます。
第3条で、基金の名称、設置目的について表を掲げてございます。改正後のところでございますが、減債基金の下に黒い枠で「公共施設整備基金、公共施設の整備の資金に充てるため」、この基金を新設するということでお願いをしております。公共施設整備のための特定目的基金としましては、従来、庁舎増改築基金と文化創造センター施設整備基金がありますが、公共施設にはこれ以外に福祉施設や教育施設がございまして、今後、各施設の整備や改修が必要となってくると見込んでおります。そこで、将来の財政負担を軽減するため、この基金を新設するということでお願いをしております。
次に、改正前の庁舎増改築基金につきましては廃止するということにしております。
それから、その次の太い黒枠の中の文化芸術振興基金については、残高がなくなり廃止することにしております。
文化創造センターの施設整備基金につきましては、公共施設整備基金に統合するために廃止するということでお願いしております。
45ページでございますが、改正前の国民健康保険診療所基金につきましては、残高がなくなりましたので廃止するとしております。
飲料水供給事業管理基金につきましても同様に残高がなくなり、廃止をお願いしております。
附則のところで、公布の日から施行するとしておりますが、庁舎増改築基金につきましては、平成20年度においても庁舎増改築事業を継続しまして、この基金を活用することにいたしておりますので、その事業の完了後に廃止することとしております。
次に46ページをお願いいたします。
議案第34号 可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。
後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、国民健康保険税の課税額、徴税方法等を改めるものでございます。
まず第3条の関係でございますが、第1項のところで、国民健康保険税の課税額に後期高齢者支援金等課税額を加えるという改正をお願いしております。
それから、47ページの第2項の関係でございますが、基礎課税額の限度額につきまして、改正前「53万円」であったものを「47万円」に引き下げるとしております。
第3項では、後期高齢者支援金等課税額について規定をしておりまして、また12万円を限度額とする旨を規定しております。
それから、次に第4条の関係でございますが、次のページにわたって規定しておりますが、基礎課税額に係る所得割額の算出の乗率につきまして、改正前の「100分の7.4」から「100分の5.5」に引き下げるとしております。
48ページの第5条でございますが、均等割額を改正前の「2万9,500円」から「2万4,500円」に引き下げをしております。
第6条では、世帯別の平等割額を改正前は1世帯について「3万1,500円」としておりますのを「2万6,700円」に引き下げるものでございます。なお、被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことによりまして、国民健康保険の被保険者が1人となった世帯、特定世帯と言っておりますが、5年間は半額の1万3,350円とするとしております。
それから、改正後の第7条の関係でございますが、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額について定めておりまして、算定の乗率を100分の1.4としております。
49ページをお願いいたします。
改正後の第8条は、同様に均等割額を6,700円としております。
それから、改正後の第8条の2でございますが、同じく世帯別の平等割額を6,300円としまして、特定世帯につきましては半額の3,150円とするものでございます。
それから、改正後の第9条から第12条につきましては、引用項の数字の整理でございます。
次に50ページをお願いいたします。
改正後の第13条でございますが、徴収方法として特別徴収と普通徴収について定めております。
それから、改正後の第14条、第15条につきましては、文言ですとか引用条数等の整理について改正をお願いするものでございます。
51ページ下段の改正後の第16条の関係でございますが、54ページ、55ページの第22条まで、特別徴収に係わる規定を新たに加えるというものでございます。
55ページまで飛びまして、中段の改正後の第23条の関係でございますが、後期高齢者支援金等課税額に係る減額の規定を加えております。また、基礎課税額から減額する額を引き下げることといたしております。
次に59ページまで飛びまして、改正後の第25条でございますが、第2項に追加をしております。被用者保険の被扶養者であった者、65歳以上の者に限るわけでございますが、被用者保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことによりまして、国民健康保険の被保険者となった者は国民健康保険税を2年間減免するとしております。
それから、附則の改正をお願いしております。平成18年度、平成19年度につきまして、附則で課税の特例を定めておりますが、これを廃止するとしております。
67ページをお願いいたします。
下段のところでございますが、附則で、この条例は、規則で定める日から施行するということで、あわせまして経過措置についても規定をしております。
次に69ページをお願いいたします。
議案第35号 可児市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
学校教育法の改正に伴いまして、条文を整理するというものでございますが、第1条のところで法改正により条ずれが生じましたので、整理するということで改正をお願いしております。また、改正前におきまして、第2項のところで小学校、第3項で中学校の位置・名称を定めていたものを、改正後は第1条第1項の中に集約するということでお願いをしております。
70ページの下段でございますが、この条例は、公布の日から施行するということでお願いしております。
次に、71ページの議案第36号でございます。可児市幼稚園の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
これも学校教育法の改正に伴い、条文の整理をするというものでございます。
第1条で、設置の根拠につきまして、法第2条第1項にするという改正をお願いするものでございます。
公布の日から施行するということでお願いしております。
次に72ページをお願いいたします。
議案第37号 可児市後期高齢者医療に関する条例の制定について。
後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、新たに市が行う後期高齢者医療の事務等につきまして規定するために、条例の制定をお願いするものでございます。
可児市後期高齢者医療に関する条例。
第1条は、制定の趣旨でございます。
第2条が、本市が行う事務としまして、政令に定める事務のほか、また広域連合が行う事務のうちとしまして、1号から8号までについて定めております。
それから第3条では、保険料の徴収の対象となる被保険者等について1号から4号までについて規定をしております。
73ページの第4条でございますが、普通徴収に係る保険料の納期について、7月期から翌年の3月期までの9期とするものでございます。
それから、第5条の関係は督促手数料、また第6条につきましては延滞金について規定をしております。
それから、第7条から次のページの第9条につきましては罰則関係で、過料に関する規定を定めておるものでございます。
附則でございますが、この条例は、平成20年4月1日から施行するということで、20年度の特例についても定めております。
次に80ページをお願いいたします。
議案第39号 可児市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。
国民健康保険法の改正に伴いまして、一部負担金及び保険事業に関する事業が変わってまいりましたので、一部改正をお願いするものでございます。
まず第2条の関係でございますが、これは国民健康保険運営協議会の委員定数に、4号のところで「被用者保険等保険者を代表する委員1人」と定めておりますが、医療制度改革の一環で退職者医療制度が縮小するため、これを削除するものでございます。
第5条の一部負担金の関係では、これまで3歳に達する日以降の負担割合が3割であったものを、義務教育就学前まで2割負担に引き下げるというものでございます。また、70歳以上の被保険者の負担割合につきまして、これまで1割であったものを2割に引き上げるという改正をお願いするものでございます。
次に、81ページの中段の第8条でございますが、あわせまして第9条、これらにつきましては条文の整理をするということでお願いをしております。
それから82ページでございますが、第16条の保健事業につきましては、特定健診、特定保健指導が保険者に義務づけられたため、その事業内容を整理するということで改正をお願いしております。
第20条については条文の整理でございます。
附則で、平成20年4月1日から施行するということでお願いしておりまして、第2条の協議会の委員の定数につきましては、平成26年度末までは削除対象を加えることができるということでお願いをしております。
それから、83ページをお願いいたします。
議案第40号の関係でございますが、可児市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定について。
後期高齢者医療制度の創設等にあわせまして、診療等に係る規定を見直すものでございます。
第4条で、見出しの「診療」を「診療等」に改正をお願いしております。それから、診療の対象者に後期高齢者医療制度の被保険者を加えるとともに、包括的な表現に改めております。
また改正後の第6号に、市長が認める業務を追加するということでお願いしております。
この条例は、公布の日から施行するということでお願いしております。
次に84ページをお願いいたします。
議案第41号 可児市国民健康保険診療所診療料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。
診療料等の算定根拠に関する規定を見直したいので、一部改正をお願いするものでございます。
第2条で、診療料等の算定方法につきましては厚生大臣が定める額となっておりまして、現行の条文では、診療報酬の算定方法を新たに告示される都度、条例改正が必要となっております。その都度条例改正をしなくても済むように、より明確な規定に改正をお願いするというものでございます。
この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いしております。
86ページをお願いいたします。
議案第42号 可児市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について。
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の改正に伴いまして、平成20年度においても保険料の激変緩和措置を講じるために、附則の改正をお願いするものでございます。
附則の第3条では、平成17年の税制改正によりまして、これまで市民税が非課税であった方やその世帯に属する方が課税になる場合、介護保険料の段階が上がることになるわけでありまして、所定の要件を満たす市内に住所を有する65歳以上の被保険者につきまして、平成18年度、平成19年度分につきまして特例を定めております。平成20年度につきましても、平成19年度と同じ保険料率とする特例を設けるものでございます。
87ページの下段で、この条例は、平成20年4月1日から施行するということでお願いしております。
88ページをお願いいたします。
議案第43号 可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
自家用工業用水道につきましては、大王製紙株式会社とKYB株式会社に供給しておりますが、その水道使用料の改定を行うために改正をお願いするものでございます。
第16条の使用料のところで、1立方メートル当たりの金額を「9円61銭」から「9円77銭」に16銭引き上げるという改正をお願いするものでございます。
平成20年4月1日から施行するということで、あわせて経過措置についても定めております。
次に90ページをお願いいたします。
議案第45号 調停について。
お手元の資料でナンバー6の位置図があるかと思います。その位置図を参照していただきたいと思います。
議案第45号 調停について。
北姫財産区が貸し主として締結している土地賃貸借契約に係る地代減額請求調停について、次のとおり合意すると。
北姫財産区所有の土地を塩河のゴルフ場用地に賃貸しております。これは図面で示したところでございますが、借り主から土地の賃料の引き下げについて多治見簡易裁判所に調停の申し立てがなされました。調停案がまとまりましたので、貸し主である北姫財産区の土地賃貸借契約に係る調停を成立させたいので、議会の議決をお願いするものでございます。
二つ目の申立人につきましては、名古屋市中区丸の内二丁目1番33号、東建リゾート・ジャパン株式会社、代表取締役 左右田稔(借り主)でございます。
北姫財産区以外の相手方、これは北姫財産区以外の貸し主、多治見市南姫財産区と北小木の地主会に対しましても同時に調停の申し立てをされました。この2者についても同時に調停をされるということでございます。
4番目でございますが、対象物件で、このうち北姫財産区分につきましては、可児市今字落シ105番1、山林5万5,655平方メートルほか3筆で、計5万6,457平方メートルでございます。
北姫財産区分の調停の内容でございますが、まず一つは、1号のところでございますが、平成18年3月8日付の土地賃貸借契約が有効であることを相互に確認をしております。そして、2号のところで、土地の賃料を平成19年度から平成23年度までの5年間で段階的に減額し、平成24年度以降の賃料については別途協議するということにしております。91ページに表がございますが、平成18年度は3.3平方メートル当たり260円で444万280円でございます。これが平成19年度から毎年度、平成18年度の7.5%相当額、平成23年度のみ5%相当額を減額しまして、最終の平成23年度には35%減額の3.3平方メートル当たり169円で、総額288万6,182円とするものでございます。
それから3号のところでは、借り主が未払い地代の支払いと未払いに対する遅延損害金を支払うこととしております。
4号では、当事者双方は本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
第5号で、調停費用は、各自の負担とするという内容でございます。
次に92ページをお願いいたします。
議案第46号 指定管理者の指定について。
本年4月1日から開設する多文化共生センターの指定管理者の指定をお願いするものでございます。
1.指定管理者を指定する施設、可児市多文化共生センター。
2.指定管理者の名称等で、可児市下恵土1198番地1、特定非営利活動法人可児市国際交流協会 理事長 日比野義彦。
3.指定の期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日まで。以上でございます。
次に93ページ、議案第47号でございます。可茂消防事務組合規約の変更について。
文言の改正をお願いするものでございます。
第12条におきまして、組合の経費に充てる構成市町村の分賦金につきまして、これを「分担金」という言葉に変えるということで改正をお願いするものでございます。
この規約は、平成20年4月1日から施行するということでお願いしております。
以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。
32:
◯議長(
肥田正志君) 以上で提出議案の説明は終わりました。
──────────────────────────────────────
請願第1号について(提案説明・委員会付託)
33:
◯議長(
肥田正志君) 日程第7、請願第1号 再び戦争と暗黒政治を許さないための請願書を議題といたします。
紹介議員による説明を求めます。
15番議員 冨田牧子さん。
34: ◯15番(冨田牧子君) 15番議員、日本共産党の冨田牧子でございます。
私の方から、再び戦争と暗黒政治を許さないための請願の御紹介をして、ぜひ皆様に審議をしていただいて、この意見書を国の方に送っていただきますようお願いをするものです。
この治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟からのこうした請願は、私が紹介するのはこれで3度目になるような気がいたしますけれども、今回は資料1、資料2、資料3というふうに、この請願書の後ろの方にたくさんの資料と、そしてまた意見書採択のお願いという代表者の古田信一さんからのお願い
文書もついております。ぜひ細かい字ではありますけれども、読んでいただくことをお願いしたいと思います。
あの太平洋戦争で、日本では310万人の国民が犠牲になりました。そして、アジア諸地域で2,000万人という大変な犠牲を伴った戦争が20世紀にはあったわけですけれども、日本がこうした戦争に行った二つの大きな原因というのがあったと思うんです。一つはやはり軍国主義教育を行っていた、教育勅語を使って天皇のために生きよ、戦争をせよというような本当に軍国主義教育を行っていたということが一つは戦争に向かっていったということ、そしてもう一つが、この治安維持法でございます。この治安維持法で国に対して何も言えない、意見のある者をどんどんと検挙して拷問で殺すというようなことまでもありましたけれども、こうした二つのことで日本が戦争をやったというふうに、戦争をやる上で大きな役割といったらおかしいですけれども、それを果たしたのがこの治安維持法であるというふうに思っております。それで、この治安維持法犠牲者の国家賠償要求同盟の方々は、この治安維持法の犠牲者への国家賠償法をつくって、国としての政策の誤りを認めよというふうにおっしゃっているわけでございます。
この治安維持法では、ポツダム宣言の受諾で廃止が決まりました。そして、治安維持法下で行われた治安維持法の罪というのは、その判決自体がなかったのだということがはっきりとしておりますけれども、国としてそのことを認めていないということが一番の大きな問題です。
先ごろ、オーストラリアでは、アボリジニの人々に対する国家の隔離政策が大変間違っていたということで、大統領みずからがアボリジニの方々に謝ったということがありました。私は、日本も勇気を持ってこの戦前に行われていたこうした間違った政策に対して国が謝るべき、そして謝るからにはきちっとした賠償を行うべきだというふうな考えから、この請願の紹介議員になりました。では朗読をさせていただきます。
再び戦争と暗黒政治を許さないための請願書。
紹介議員、冨田牧子、伊藤健二。
請願趣旨。戦争に反対したために投獄され、ひどい拷問を受けた人々がたくさんいます。それが戦前の治安維持法による犠牲者です。
その治安維持法は1925年(大正14年)、戦争に反対し、平和を求めて立ち上がった政党や団体、個人を弾圧するために制定されました。そして、廃止されるまでの20年間に数十万人の人々が逮捕され、そのうち送検された人は7万5,681人、虐殺されたり獄死したりした人は2,000人にも上りました。
しかし、国はそれらの人々にいまだに謝罪も償いもしていません。私たちはそれらの人々に謝罪と賠償する制度をつくるよう国に請願し続けています。戦争に反対した人々を救うことが、二度と戦争をしない国にしていくことにつながると思うからです。
2007年5月の国会請願では、109人の国会議員に紹介者になっていただきました。また、地方議会による意見書の採択、あるいは趣旨採択は全国で350市区町村に広がっています。
貴議会に対しても、私たちはたびたびお願いをしているところですが、どうか格段の御理解と御協力をいただき、左記項目におこたえいただきますよう、切にお願いを申し上げます。
請願項目。一つ、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)が制定されるよう、国に要請してください。
平成20年2月18日、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 岐阜県中濃支部代表、関市南貸上10の3、古田信一。可児市議会議長殿です。
よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。
35:
◯議長(
肥田正志君) 以上で紹介議員による説明は終わりました。
ただいま議題となっております請願第1号については、総務企画委員会にその審査を付託いたします。
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散会の宣告
36:
◯議長(
肥田正志君) 以上で本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめ、議案精読のため明日から3月5日までの8日間を休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんですか。
〔「異議なし」の声あり〕
37:
◯議長(
肥田正志君) 御異議はないものと認めます。よって、あすから3月5日までの8日間を休会することに決定いたしました。
次は3月6日午前9時から会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
長時間にわたり、まことに御苦労さまでございました。
散会 午前11時46分
前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成20年2月26日
可児市議会議長 肥 田 正 志
署 名 議 員 山 根 一 男
署 名 議 員 小 川 富 貴
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