可児市議会 1999-12-07
平成11年第7回定例会(第1日) 本文 開催日:1999-12-07
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ウィンドウで開きます) 1999-12-07: 平成11年第7回
定例会(第1日) 本文
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発言者一覧 選択 1 :
◯議長(
田口 進君)
選択 2 :
◯議長(
田口 進君)
選択 3 :
◯市長(
山田 豊君)
選択 4 :
◯議長(
田口 進君)
選択 5 :
◯議会事務局長(
宮島凱良君)
選択 6 :
◯議長(
田口 進君)
選択 7 :
◯議長(
田口 進君)
選択 8 :
◯議長(
田口 進君)
選択 9 :
◯議長(
田口 進君)
選択 10 :
◯議長(
田口 進君)
選択 11 :
◯議長(
田口 進君)
選択 12 :
◯市長(
山田 豊君)
選択 13 :
◯議長(
田口 進君)
選択 14 :
◯議長(
田口 進君)
選択 15 :
◯議長(
田口 進君)
選択 16 :
◯議長(
田口 進君)
選択 17 :
◯議長(
田口 進君)
選択 18 :
◯総務部長(
大澤守正君)
選択 19 :
◯議長(
田口 進君)
選択 20 :
◯議長(
田口 進君)
選択 21 :
◯議長(
田口 進君)
選択 22 :
◯議長(
田口 進君)
選択 23 :
◯議長(
田口 進君)
選択 24 :
◯総務部長(
大澤守正君)
選択 25 :
◯議長(
田口 進君)
選択 26 :
◯議長(
田口 進君)
選択 27 :
◯議長(
田口 進君)
選択 28 :
◯議長(
田口 進君)
選択 29 :
◯議長(
田口 進君)
選択 30 :
◯市長(
山田 豊君)
選択 31 :
◯議長(
田口 進君)
選択 32 :
◯総務部長(
大澤守正君)
選択 33 :
◯議長(
田口 進君)
選択 34 :
◯議長(
田口 進君)
選択 35 : ◯5番(大雅清光君)
選択 36 :
◯議長(
田口 進君)
選択 37 :
◯議長(
田口 進君)
選択 38 :
◯議長(
田口 進君) ↑
発言者の先頭へ 本文 ↓最初の
ヒットへ (全 0
ヒット) 1: 開会 午前9時30分
──────────────────────────────────────
◯議長(
田口 進君) 皆さん、おはようございます。
本日、平成11年第7回可児市議会
定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御参集賜りまして、まことにありがとうございます。
──────────────────────────────────────
開会及び開議の宣告
2:
◯議長(
田口 進君) ただいまの出席議員は26名でございます。したがって、定足数に達しておりますので、これより平成11年第7回可児市議会
定例会を開会いたします。
日程に入るに先立ちまして、市長から特に
発言を求められておりますので、これを許します。
市長
山田 豊君。
3:
◯市長(
山田 豊君) 皆様、おはようございます。
本日、平成11年第7回可児市議会
定例会を招集いたしましたところ、議員皆様におかれましては年末何かと御多忙のところ、定刻に御参集賜り、まことにありがとうございます。
今年も異常気象により暖かい日が続いており、今月に入りましてやっと冬らしい寒さになってまいりましたが、議員皆様におかれましてはますます御健勝の御様子、まずもってお喜び申し上げます。はや師走を迎えましたが、経済情勢も依然として停滞し、国・地方とも行財政運営におきまして大変厳しい状況下にありますが、本年も議員皆様方の御協力によりまして数多くの施策に着手、推進してまいることができましたことを厚く御礼を申し上げます。
また、文化センター建設事業につきましては、先日の12日に記者発表をし、市民皆様に概要をお知らせいたしました。今後とも議員各位を初め市民皆様の御意見をいただきながら、文化活動の拠点づくりに邁進してまいりたいと存じますので、御支援、御協力のほどよろしくお願いいたします。
さて、本日御提案申し上げます案件は、承認を求めるもの1件、決算の認定に関するもの16件、予算に関するもの11件、条例に関するもの17件、人事に関するもの1件、その他の案件5件の合計51件でございます。特に市民の視点に立った組織への再編を目指す組織機構改革を行うに当たり、部設置条例の一部改正をお願いするのを初め、より一層開かれた市政を実現するための情報公開条例の制定など重要案件ばかりでございます。詳細につきましては後ほど御説明申し上げますが、何とぞ十分御審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。
4:
◯議長(
田口 進君) 次に、事務局長から諸般の報告をいたさせます。
5:
◯議会事務局長(
宮島凱良君) それでは、諸報告を申し上げます。
まず議長会の関係でございます。11月4日に第 239回岐阜県市議会議長会が中津川市で開催されました。その概要につきましては、お手元に配付させていただきましたので、お願いいたします。
また、議員研修会として、10月1日に可茂地域市町村議会議長会主催の議員研修が美濃加茂市で、11月12日には第18回中濃6市議会議長会主催の議員研修会が関市で開催され、多数の参加をいただき、御苦労さまでございました。
次に、東海市議会議長会会長より、第 205回東海市議会議長会理事会決議事項の処理について、別紙陳情書として内閣総理大臣を初め関係機関に送付した旨報告がございましたので、御報告いたします。
以上でございます。
6:
◯議長(
田口 進君) 以上をもって諸報告を終わります。
これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。
──────────────────────────────────────
会議録署名議員の指名
7:
◯議長(
田口 進君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、議長において23番議員 林 則夫君、24番議員 奥田俊昭君を指名いたします。
──────────────────────────────────────
会期の決定について
8:
◯議長(
田口 進君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。今期
定例会の会期は、本日から12月24日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、今期
定例会の会期は、本日から12月24日までの18日間と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
諸般の報告について
10:
◯議長(
田口 進君) 日程第3、諸般の報告についてを議題といたします。
去る9月の
定例会において可決されました義務教育費国庫負担制度の維持に関する意見書ほか1件につきましては、関係方面に提出しておきましたので、御了承願います。
次に、地方自治法第 180条第1項の規定により専決処分された事件について、同条第2項の規定により、市長からその旨の報告がございましたので、お手元に配付させていただきました。
次に、監査委員から平成11年8月分、9月分、10月分の現金出納検査結果の報告がありましたので、写しをお手元に配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。
次に、この間における陳情、要望につきましては、お手元の
文書表のとおり2件を受理しております。これら陳情、要望につきましては、民生福祉委員会で審査をお願いしたいと思いますので、御了承願います。
──────────────────────────────────────
議案第 104号について(提案説明・質疑・採決)
11:
◯議長(
田口 進君) 日程第4、議案第 104号 固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
市長
山田 豊君。
12:
◯市長(
山田 豊君) 議案第 104号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、現委員であります奥村成二さんを引き続いて選任することについて、地方税法第 423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
奥村成二さんにつきましては、平成6年1月より委員をお務めいただいており、平成9年11月からは委員長として御活躍され、その識見と指導力は高く評価されておりまして、固定資産評価審査委員会委員としての職に適任であると考え、三たび選任いたしたくお願い申し上げるところでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
13:
◯議長(
田口 進君) これより質疑を許します。
〔「なし」の声あり〕
14:
◯議長(
田口 進君) 質疑もないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本議案につきましては、委員会の付託、並びに討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
15:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、議題となっております本議案につきましては、委員会の付託、並びに討論を諸略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから議案第 104号 固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案を原案のとおり同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
──────────────────────────────────────
承認第16号について(提案説明・質疑・採決)
17:
◯議長(
田口 進君) 日程第5、承認第16号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
総務部長
大澤守正君。
18:
◯総務部長(
大澤守正君) それでは、資料番号2の方で御説明を申し上げます。
承認第16号 専決処分の承認を求めることについて。
平成11年度可児市一般会計補正予算(第3号)でございます。
予算総額に1億 900万円を追加し、総額 264億 6,100万円とするものでございます。あわせて、地方債の補正をするものでございます。これは9月の14日、22日に発生しました台風16号及び18号に伴います豪雨による一連の災害でございますが、対象箇所、合わまして 115ヵ所の復旧工事について早急に対応を要するため、補正予算を平成11年9月30日専決処分でお願いしたものでございます。
2ページにまいります。
収入でございますが、13の国庫支出金、1で国庫負担金ですが、これは道路河川の災害復旧の国庫負担金でございます。2の国庫補助金は、農業施設、林道の災害復旧事業の国庫補助でございます。合わせて 2,770万円。それから17の繰入金ですが、財源として財政調整基金からの繰り入れでございます。 5,550万円でございます。20の市債でございますが、復旧事業に係る市債でございまして 2,580万円。合わせて1億 900万円の補正でございます。
歳出でございますが、13の災害復旧費でございます。農林水産業施設災害復旧費につきましては、農業施設、林道関係でございます。3の公共土木施設災害復旧費は、道路橋梁、災害復旧費と河川災害の復旧費、これはともに委託料、工事請負費等でございます。合わせて歳出も1億 900万円の補正でございます。
次に地方債の補正でありますが、追加でございます。農林水産業施設現年補助災害復旧事業 1,750万円、公共土木施設現年補助災害復旧事業 830万円、合わせて 2,580万円でございます。借り入れ条件等は、他の地方債と同じでございます。
以上でございます。
19:
◯議長(
田口 進君) これより質疑を許します。
〔「なし」の声あり〕
20:
◯議長(
田口 進君) 質疑もないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本案件につきましては、委員会の付託、並びに討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
21:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、議題となっております本案件については、委員会の付託、並びに討論を省略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから承認第16号 専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案件を原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、本案件は原案のとおり承認することに決しました。
──────────────────────────────────────
議案第 105号について(提案説明・質疑・採決)
23:
◯議長(
田口 進君) 日程第6、議案第 105号 請負契約の締結についてを議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
総務部長
大澤守正君。
24:
◯総務部長(
大澤守正君) それでは、議案書の1の方をお願いします。
57ページをお願いいたします。
議案第 105号 請負契約の締結について。
工事請負契約を次のとおり締結するでございますが、目的は都市計画道路中恵土広見線橋梁上部工でございます。方法としましては、一般競争入札。契約の金額は3億 6,225万円。契約の相手方は、ピーエス・小池特定建設工事共同企業体。代表構成員は、名古屋市中区丸の内一丁目17番19号、株式会社ピー・エス名古屋支店 支店長 松本清人。構成員、可児市広見五丁目77番地 小池土木株式会社 代表取締役 小池凖之典。
この橋は、片持式架設工法という特殊な橋の工事ですが、これは橋の橋脚から両手を伸ばすように、両方のバランスをとりながらけたを延ばしていく方法でございます。こうした施工しようとする同種の橋の施工経験のある大手業者と、市内に本社または営業所のある一定基準以上の業者との共同企業体、11企業体で11月18日に入札を実施いたしました。工期は、議決をいただいた日から平成13年1月22日までございます。なお、工事区間は、資料No.10の図面に示しておりますが、市役所の西の左岸の堤防から名鉄の線路の手前まででございます。以上でございます。
25:
◯議長(
田口 進君) これより質疑を許します。
〔「なし」の声あり〕
26:
◯議長(
田口 進君) 質疑もないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本議案については、委員会の付託、並びに討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
27:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、議題となっております本議案については、委員会の付託、並びに討論を省略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから議案第 105号 請負契約の締結についてを採決いたします。
お諮りいたします。本議案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
28:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については原案のとおり決しました。
──────────────────────────────────────
認定第2号から認定第17号まで、及び議案第76号から議案第 103号まで、並びに議案第
106号から議案第 109号までについて(提案説明)
29:
◯議長(
田口 進君) 日程第7、認定第2号から認定第17号まで、及び議案第76号から議案第 103号まで、並びに議案第 106号から議案第 109号までの48議案を一括議題といたします。
提出議案の説明を求めます。
市長
山田 豊君。
30:
◯市長(
山田 豊君) 認定第2号から認定第17号までの平成10年度各会計歳入歳出決算認定につきましては、それぞれの事務事業の実績等につきまして、別冊の平成10年度主要な施策の成果説明書に取りまとめ、お手元にお届けいたしておりますので、説明を省略させていただきます。
なお、決算の提出に先立ちまして、監査委員の慎重な御審査をいただき、別冊として平成10年度可児市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書を添付いたしましたので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
議案第76号 平成11年度可児市一般会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出それぞれ27億 7,000万円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を 292億 3,100万円とするものでございます。その主な内容は、高利率の縁故債の借りかえ、国の2次補正に伴う市道改良、塩河公園整備、可児駅周辺土地区画整理事業及び少子化対策臨時特例交付金事業等であります。
議案第77号 平成11年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、事業勘定において歳入歳出それぞれ1億 8,464万 2,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を43億 5,464万 2,000円とするものでございます。その主な内容は、医療費の増に伴う保険給付費の増であります。
議案第78号 平成11年度可児市老人保健特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ2億 2,280万円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を51億 1,080万円とするものでございます。その主な内容は、医療費の増に伴う医療給付費の増であります。
議案第79号 平成11年度可児市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ 110万円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を 1,740万円とするものでございます。その主な内容は、大平川の改修に伴う配水管の布設がえ等の事業費であります。
議案第80号 平成11年度可児市飲料水供給事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ 228万 5,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を 518万 5,000円とするものでございます。その主な内容は、前年度繰越金の増に伴う基金積立金等であります。
議案第81号 平成11年度可児市自家用工業用水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ50万 5,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を1億 4,803万 5,000円とするものでございます。その主な内容は、愛知用水2期事業の建設負担金の減額等に伴う調整であります。
議案第82号 平成11年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ3億 9,198万 5,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を42億 6,468万 5,000円とするものでございます。その主な内容は、国の2次補正による大森汚水幹線管渠築造事業費の増等であります。
議案第83号 平成11年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ3億 3,300万円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を6億 7,040万円とするものでございます。その主な内容は、同様に国の2次補正に伴う区画整理事業費の増であります。
議案第84号 平成11年度可児市北姫財産区特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ86万 5,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれの合計を 1,634万 5,000円とするものでございます。その主な内容は、基金からの繰入金に伴う一般会計への繰出金の調整であります。
議案第85号 平成11年度可児市平牧財産区特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ 115万 5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 665万 5,000円とするものでございます。その主な内容は、土地売払収入を基金に積み立てるものであります。
議案第86号 平成11年度可児市水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、既定の予算の総額から 7,790万円を減額し、予算の総額を40億 3,070万円とするものでございます。その主な内容は、給水状況の変化により、営業収益、受水費及び職員給与等を補正するものであります。
議案第87号 可児市部設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、市民が利用しやすくわかりやすい組織、市民との協同、市民自治の進展に対応した組織、総合調整機能を有し、新たな行政課題に対応した簡素で効率的な組織への改変を目指した組織機構改革を行うに当たり、部の名称及び分掌事務等を改めるものであります。
議案第88号 可児市情報公開条例の制定につきましては、市政への市民参加がより重要視される中、市民の知る権利と市の説明責任のもとに、公正で民主的な市政運営を推進し、より一層開かれた市政を実現するため、市民と市との協同のまちづくりの促進に資するべく条例を制定するものでございます。主な内容は、知る権利、説明責任を明記し、市民だけでなく、広く一般に利用できるようにしたものであります。
議案第89号 可児市個人情報保護条例の制定につきましては、情報公開制度を実施するに当たり、市が保有する個人情報の取り扱いをより一層慎重に行う必要があるため、個人情報の保護義務、並びにその取り扱い及び本人に対する情報開示等の手続を定めるものであります。
議案第90号 可児市防災会議条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、根拠法令である災害対策基本法の引用条項を改正するものであります。
議案第91号 可児市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法の改正に伴い委員定数を条例で定める必要があること、及び委員会の事務処理方法等が見直されること等により規定を整備するものであります。
議案第92号 可児市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、可児市第3次総合計画の策定に当たり、幅広く意見を求めるため、委員数と選考枠を拡大するものであります。
議案第93号 可児市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員法の改正に伴い、引用条項を改正するものであります。
議案第94号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定につきましても、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、引用条項を改正するものであります。
議案第95号 可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、可児市行政改革大綱の基本方針に基づき、長年改定されていない手数料について、電算システムや模写電送システムの導入等による諸経費の増加と、県内他市町村の手数料との均衡を考慮し、適正な受益者負担の確保を図るため額を見直すもの、及び情報公開制度を実施するに当たり、閲覧写しの交付手数料は無料とするため、例外事項を明記するもの等であります。
議案第96号 可児市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、体育施設の料金体系を見直すため、学校開放に係る使用料を改定するものであります。
議案第97号 可児市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定につきましても、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、社会教育法において社会教育委員の構成要件が弾力化されたため、関係規定を改正するものであります。
議案第98号 可児市体育施設の設置及び管理に関する条例の制定につきましては、市民運動場等の体育施設について、現在の四つの個別条例を廃止し、体育施設全体を一本化したわかりやすい条例を制定し、利用者の便宜や利用の効率化を図るため、料金体系を細分化するものであります。
議案第99号 可児市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定につきましても、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、社会福祉事業法の引用条項を改正するものであります。
議案第 100号 可児市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましても、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、道路法において国の行う事業に係る道路占用の手続が見直されるため、関係規定を改正するものであります。
議案第 101号 可児市河川占用料等徴収条例の制定につきましても、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、河川の土地占用料等について条例で定める必要があるため制定するものであります。
議案第 102号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定による地方自治法の過料に関する規定の改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、地方自治法において分担金等に関する罰則規定が改正されたため、関係条例の規定を一括して整備するものであります。
議案第 103号 可児市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきましても、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、罰則規定を改正するとともに、可児市手数料徴収条例の改正に合わせて証明手数料の改正を行うものであります。
議案第 106号 旧慣による公有財産の使用廃止につきましては、北姫財産区財産を処分するため、当該財産の旧慣による使用を廃止するものであります。
議案第 107号 字区域等の変更につきましては、愛岐ヶ丘二丁目の一部の字区域等を変更し、若葉台三丁目とするものであります。
議案第 108号 市道路線の変更につきましては、市道5218号線を変更するものであります。
議案第 109号 市道路線の認定につきましては、市道5367号線ほか7路線を認定するものであります。
詳細につきましては、総務部長より御説明申し上げますので、何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
31:
◯議長(
田口 進君) 続いて、総務部長に認定第2号から認定第17号までの16議案を除く32議案についての詳細な説明を求めます。
総務部長
大澤守正君。
32:
◯総務部長(
大澤守正君) それでは、議案第76号の一般会計の補正でございますが、資料番号6の方の予算書でお願いいたします。
議案第76号 平成11年度可児市一般会計補正予算(第4号)でございます。
予算総額に27億 7,000万円を追加し、総額 292億 3,100万円とするものでございます。なお、あわせて繰越明許費をお願いするものと、債務負担行為及び地方債の補正もあわせてお願いするものでございます。
2ページをお願いいたします。
歳入でございます。
8の地方特例交付金でございます。これは市民税の恒久的減税額に対する国の補てん措置の一つで、確定額の内示がありましたので補正をいたしました。
11の分担金及び負担金でございますが、1の分担金、これは市単及び県単土地改良事業の分担金の増減差し引きで減といたしております。
次に2の負担金でございますが、これは保育園児童運営費、公立分の減がございましたが、私立分の増により、差し引きによる補正でございます。
次に13の国庫支出金、1の国庫負担金は、保育所の児童運営費の負担金、児童手当費の負担金等でございます。
2の国庫補助金でございますが、民生費で少子化対策臨時特例交付金、そのほか土木費で道路、公園等の2次補正関係でございます。あわせて市営住宅の補助も含んでおります。
次に3の委託金でございますが、心の教室相談員の活用調査研究委託金等の減でございます。
次に14の県支出金ですが、1の県負担金、これも保育所の児童運営費の負担金の増でございます。
2の県補助金ですが、乳幼児医療費補助、あるいは低年齢児の保育促進事業、それから保育所の整備費補助金等でございます。なお、あわせてカントリーエレベーターなどの農業費の補助金も入っております。
3の委託金でございますが、心の教室相談員活用調査研究委託金でございます。国庫の方から県の方へ移ったようでございます。
それから15の財産収入でございますが、1の財産運用収入、これは財政調整基金等七つの基金の利息でございます。
それから2の財産売払収入ですが、道路改良等による代替地の処分等でございます。
次に16の寄附金ですが、これは開発関連に伴う一般寄附金のほか、民生、教育、土木費の寄附金等が含まれております。
次に17の繰入金、基金繰入金ですが、財政調整基金から4億 2,021万 3,000円のほか、合わせて四つの基金から繰り出し、差し引きでございます。
それから2の財産区繰入金ですが、北姫財産区からの繰入金でございます。3の特別会計繰入金は、老人保健特別会計から繰入金、これは前年度の精算分等が入っております。それから自家用工業用水道事業特別会計からの繰入金でございます。
次に諸収入の4の受託事業収入でございますが、可茂地域の在宅当番医制の運営費等受託事業の収入でございます。
19の諸収入の5の雑入でございます。福祉医療費の過年度精算金、それから陶芸苑の電気窯の設備に対する財団法人自治総合センターからの助成金等でございます。
次に20の市債でございますが、これは過去の縁故債で利率の高いもの10件、約10億 6,900万円でございますが、それと国の第2次補正に伴います土木関係の事業に係るもの等でございます。合わせて収入27億 7,000万円の補正でございます。
次に歳出でございます。
1の議会費でございますが、人件費関係の補正減でございます。
2の総務費でございますが、1の総務管理費では、人件費の減のほか、基金利息分の基金への積み立て、ケーブルテレビへの出資金の増等でございます。
2の徴税費でございますが、人件費関係の補正減。
それから3の戸籍住民登録費では、これも人件費等の補正減でございます。
選挙費でございますが、これは市議会議員選挙、農業委員会委員選挙の精算による減でございます。
6の監査委員費は、人件費の関係の減でございます。
次に民生費でございますが、1の社会福祉費は、人件費の減のほか、老人保健特別会計への繰り出し、乳幼児医療費などの増でございます。
次に2の児童福祉費でございますが、各項にわたって人件費の減のほか、少子化対策臨時特例交付金に係る幼稚園、保育園等の施設整備や、私立のそれらの整備等に対する補助等でございます。
それから3の生活保護費につきましては、人件費関係のみの減でございます。
次に4の衛生費、保健衛生費でございますが、委託料の関係がありますが、ほとんどは人件費関係の減となっております。
それから6の農林水産業費の1の農業費でございますが、人件費の減のほか、農協のカントリーエレベーターの改良関係における補助金等が主でございます。
次に林業費は、人件費の減のほか林業改善普及事業補助金との差し引きの増でございます。
次に7の商工費でございますが、人件費でありますが、ここでは職員異動の関係に伴いまして増となっております。
8の土木費でございますが、1の土木管理費、これは人件費関係のみでございます。
それから2の道路橋りょう費では、大部分は国の2次補正に係るものですが、道路改良等にかかわる工事費、用地費等も含まれております。
3の河川費でございますけれども、河川改良に伴う水道の工事負担金でございます。
4の都市計画費でございますが、人件費の減のほか、国の2次補正等に伴います道路、公園等の用地費、工事費、工事請負費などと、可児駅東の土地区画整理事業の特別会計への繰出金等でございます。
次に5の住宅費でございますが、瀬田の市営住宅関係の増でございます。
次に9の消防費でございますが、人件費の減のほか、消防施設費などの増がございます。
10の教育費でございますが、1の教育総務費では人件費の補正のみでございます。
2と3の小学校費、中学校費につきましても、人件費の補正でございます。
4の幼稚園費でございますが、人件費のほか、幼稚園就園奨励費の補助金及び私立幼稚園の設備整備等補助金でございます。
5の社会教育費は、人件費のほか、文化センター建設基金の利息の積み立て等も入っております。
それから6の保健体育費は、人件費のみの補正でございます。
次のページをお願いいたします。
11の公債費でございますが、これは利率の高い縁故債の借り入れに伴いまして、その関係の償還分がほとんどでございます。
それから第2表の繰越明許費の関係ですが、土木費で道路橋りょう費と都市計画費、これは国の2次補正により予算化したもので、本年度内に事業完了ができないため、合わせて4事業でございますが、3億 7,800万円の繰越明許をするものでございます。
次のページをお願いいたします。
第3表の債務負担行為の補正でございます。追加でございますが、瀬田市営住宅の建設事業、本年から12年度ということで1億 2,370万円。これは来年度建てかえ予定分が今年度の国庫補助の対象となり、前倒しの執行をするわけでございますが、来年度までの工事となるため債務負担行為の設定をするものでございます。
次に地方債の補正ですが、第4表、追加でございます。市道54号線道路改良事業1億 600万円。これは国の2次補正によるものでございますが、借入金等の条件等につきましては既定の地方債の条件と変わっておりません。
次に変更でございます。市道3201・3054号線道路改良事業で1億 6,200万円を3億 1,000万円、塩河公園の整備事業 3,200万円を 9,420万円、可児駅東土地区画整理事業 2,640万円を 7,900万円、減税補てん債1億 6,300万円を1億 6,520万円に変更するものでございます。合わせまして2億 6,500万円の増となるものでございます。
以上、一般会計の補正予算については終わりまして、次に特別会計の補正でございます。
資料7の方の予算書をお願いいたします。
1ページからお願いいたします。
議案第77号 平成11年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算総額に1億 8,464万 2,000円を追加し、総額43億 5,464万 2,000円とするものでございます。
次に、まず歳入でございます。
国庫支出金でございますが、国庫負担金で、これは療養給付費で前年度精算分も含まれております。
次に4の療養給付費交付金でございますが、診療報酬支払基金からの交付金でございます。
財産収入につきましては、財産運用収入ということで、国民健康保険基金の利息でございます。
9の繰越金ですが、これは決算の確定によるものです。合わせて1億 8,464万 2,000円の歳入の補正でございます。
次に歳出でございますが、1の総務費で総務管理費でございますが、これはパソコンの購入費を充てております。
2の保険給付費でございますが、1の療養諸費、これは一般被保険者等の療養費でございます。
2の高額療養費につきましては、退職被保険者等の高額療養費でございます。
次の4の共同事業拠出金でございますが、高額療養費共同事業医療費拠出金でございます。
6の基金積立金は、国民健康保険基金利子の積み立てでございます。
7の諸支出金は、国庫等の精算金の関係で、1の償還金及び還付加算金のところに入っております。
それから8の予備費でございますが、歳入の不足分の調整を予備費で行ったものでございます。合わせて、歳入と同じ1億 8,464万 2,000円でございます。
次に11ページをお願いいたします。
議案第78号 平成11年度可児市老人保健特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算の総額に2億 2,280万円を追加し、予算総額を51億 1,080万円とするものでございます。
次のページをお願いいたします。
まず歳入ですが、1の支払基金交付金でございます。これは医療費等の交付金でございます。
2の国庫支出金は、1の国庫負担金で、これは医療費の国庫負担金でございます。
国庫補助金の方は、老人医療費の適正化対策事業の補助金等でございます。
次に3の県支出金は、医療費の負担金でございます。
4の繰入金は、一般会計からの繰入金でございます。
5の繰越金は、決算の確定によるものでございます。
6の諸収入でございますが、雑入でございますけれども、これは第三者行為等による賠償金が入ってきております。
次に歳出でございますけれども、1の総務費は、総務管理費で電算事務委託料及び備品購入費等が入っております。
次に医療諸費では、医療給付費等でございます。
諸支出金につきましては、繰出金でございますが、一般会計への繰出金でございます。合わせて2億 2,280万円でございます。
次に21ページをお願いいたします。
議案第79号 平成11年度可児市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算総額に 110万円を追加し、総額 1,740万円とするものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳入ですが、1の分担金及び負担金で負担金でございますが、大平改修に伴います一般会計からの負担金でございます。
使用料及び手数料では、水道使用料でございます。
3の財産収入でございますが、財産運用収入ということで、簡易水道事業の管理基金の利息でございます。
4の繰入金は、簡易水道事業の管理基金からの繰り入れの減になるものでございます。
5の繰越金は、決算の確定によるものでございます。
6の諸収入は、雑入でございますが、水位計に落雷がございまして、損害保険からの保険金の収入でございます。
歳出の方でございますが、簡易水道事業費として修繕料と基金利息の積立金でございます。
歳入歳出合わせまして、どちらも 110万円の補正でございます。
次に28ページをお願いいたします。
議案第80号 平成11年度可児市飲料水供給事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算総額に 228万 5,000円を追加しまして、総額 518万 5,000円とするものでございます。
次のページで、まず歳入ですが、2の財産収入でございます。財産運用収入でございますが、これは飲料水供給事業の管理基金の利息でございます。
次の3の繰入金、これも飲料水供給事業管理基金の繰入金の減でございます。
繰越金でございますが、決算の確定によるものでございます。合わせて 228万 5,000円の補正でございます。
歳出でございますが、水道費として修繕料と基金への積立金でございます。これも歳入と同じ金額でございます。
次に33ページをお願いいたします。
議案第81号 平成11年度可児市自家用工業用水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算総額に50万 5,000円を追加し、総額1億 4,803万 5,000円とするものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳入でございますが、1の使用料及び手数料でございますが、水道使用料の減でございます。
2の繰越金でございますが、決算の確定によるものでございます。合わせて50万 5,000円の補正でございます。
歳出の方でございますが、水道費として、愛知用水の2期事業の負担金の減と、あわせまして一般会計の繰り出し等でございます。合計50万 5,000円でございます。
次に37ページをお願いいたします。
議案第82号 平成11年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
予算総額に3億 9,198万 5,000円を追加し、総額42億 6,468万 5,000円とするものでございます。なお、あわせまして繰越明許をお願いするものと、地方債の補正をするものでございます。
次のページの方をお願いいたします。
まず歳入でございますが、1の分担金及び負担金でございます。負担金でございますが、受益者負担金でございます。
3の国庫支出金は、補助金でございますが、国の2次補正に伴うものでございます。
県支出金でございますが、これも県補助金でございますが、国の補助に連動する県の補助でございます。
6の繰越金でございますが、決算の確定による繰越金、減でございます。
7の諸収入でございますが、これは雑入で入っておりますけれども、工事に係る消費税の還付分の確定によるものでございます。
それから8の市債でございますが、国の2次補正等の事業に係る市債の増でございます。合わせまして3億 9,198万 5,000円の補正でございます。
次に歳出ですが、下水道事業費として、1の下水道管理費でございますが、これはマンホールポンプ等の修理費等でございます。
それから2の下水道施設費では、木曽川右岸の流域上水事業負担金のほか、管渠の工事費等でございます。合わせて3億 9,198万 5,000円でございます。
次のページをお願いいたします。
繰越明許費でございますが、下水道事業費として、大森汚水幹線管渠築造事業の関係で3億円の繰り越しをお願いするものでございます。これも2次補正等の関係の工期の関係でございまして、よろしくお願いいたします。
それから地方債の補正でございますが、公共下水道事業債として19億 2,930万円を21億 6,730万円にするものでございます。そのほか、借り入れ条件等については変更ございません。
次に47ページをお願いいたします。
議案第83号 平成11年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
予算総額に3億 3,300万円を追加し、総額6億 7,040万円とするものでございます。
収入でございますが、国庫支出金で補助金でございますが、国の2次補正でございます。これは減価補償等に対する国庫補助でございます。
次に繰入金ですが、一般会計からのそれらの事業に係る繰り入れでございます。合わせて3億 3,300万円。
それから歳出でございますが、区画整理費でございます。これは土地購入費と家屋移転の補償費等でございます。歳入に合わせた3億 3,300万円の補正でございます。
次が51ページをお願いいたします。
議案第84号 平成11年度可児市北姫財産区特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算総額に86万 5,000円を追加し、総額 1,634万 5,000円にするものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳入ですが、財産収入でございます。財産運用収入、これは北姫財産区の基金利息でございます。
繰入金は、同基金からの繰入金でございます。
繰越金は、決算の確定により減とするものでございます。86万 5,000円の補正でございます。
歳出の方でございますが、総務費では、総務管理費で基金利息分の基金積み立てでございます。
それから諸支出金の方でございますが、繰出金として一般会計の繰出金でございますが、土地改良事業関係と地域の集会施設の修理等の増減でございます。合わせて86万 5,000円の補正でございます。
次に56ページをお願いいたします。
議案第85号 平成11年度可児市平牧財産区特別会計補正予算(第1号)でございます。
予算総額に 115万 5,000円を追加し、総額 665万 5,000円とするものでございます。
次のページで歳入ですが、財産収入、1の財産運用収入ですが、これは平牧財産区の基金利息でございます。
2の財産売払収入でございますけれども、これは9月の
定例会で旧慣使用権の廃止の議決をお願いいたしましたが、大森新田で行われます住宅開発に伴います幹線道路の一部のところに、一部の部分でございますが、財産区の土地を事業者の方へ売却するものでございます。
それから繰越金は、決算の確定によるものでございます。
4の諸収入でございますが、財産区預金利子、これは管理基金以外の預金利息の方でございます。減になっております。
次に歳出ですが、総務費として総務管理費でございますが、歳入分を財産区管理基金へ積み立てするものでございます。 115万 5,000円でございます。
次に61ページをお願いいたします。
議案第86号 平成11年度可児市水道事業会計補正予算(第2号)でございます。
まず収益的収入及び支出の関係でございますが、そのうちの収入でございますが、営業収益で 3,800万円の減。これは水道使用料の減でございますけれども、夏に雨が多かったことなど等によるものなどがございます。
それから支出の方でございますが、水道事業費で営業費用でございます。 5,749万円の減。これは基本水量の関係による浄水費の減でございます。それとあわせて、配水費で人件費の減等によるものでございます。
それから営業外費用では、借りかえによります支払い利息の減によりまして51万円。合わせて 5,800万円の減でございます。
次のページの方で資本的収入及び支出でございますが、まず第3条に掲げてございますのは、資本的収支の不足する分の補てんについての規定の改正でございます。
次に支出の関係でございますが、今回は支出のみの補正でございます。資本的支出で1の建設改良費で 2,011万 8,000円の減。これは長坂配水池の実施計画の委託を翌年度以降に送ったためでございます。
次の2の償還金では、公営企業金融公庫分の借りかえに伴います今年度についての償還分の増でございます。合わせまして 1,990万円の減でございます。
それから議会の議決を経なければ流用することができない経費として、これは人件費でございますが、それの変更でございます。これにより水道会計の予算総額は、収益的収支の水道事業費の減額と資本的支出の減額を合わせまして 7,790万円の減額でございます。
以上で予算関係を終わらせていただきます。
次にNo.1の議案書の方をお願いいたします。
12ページからお願いいたします。
議案第87号 可児市部設置条例の一部を改正する条例の制定について。
この条例は、先ほど市長から説明申しましたように、新たな行政課題等に対応するため行政組織機構の見直しをし、一部組織の変更するものであります。
主な内容でございますが、第1条中に示しております「総務部、民生部、経済部、建設部、水道部」を「企画部、総務部、環境経済部、健康福祉部、建設部、水道部」に改めるというものでございます。
次の企画部でございますが、現行の総務部秘書課と企画調整課の一部を除き、企画部とするものでございます。なお、情報公開の窓口事務についてはここに入ってございます。
次に総務部でございますが、企画部に入ったものを除きまして、新たに民生部の市民課が加わっております。
次に環境経済部は、現行の経済部に民生部の環境課を加えたものとなります。
4の健康福祉部は、民生部の市民課と環境課の事務を除き、国保年金、衛生関係を福祉事務所と一体化し、健康福祉行政を一本化するものでございます。
5の建設部は、現行の事務分掌とほとんど変わりはございませんが、企画調整課で行っておりました土地開発等の指導がここに入るほか、管財課の市営住宅の入退居などの事務を移すということで、市営住宅の建設からすべて一連の事務をここで行うことに予定をいたしております。
それから6の水道部は、一部、課の合併は行う予定でございますが、部の所掌事務については変更ございません。
以上、これらは平成12年度からでございますが、なお、これにより審議会等の事務を処理する部や課の名称が変わるものについて、それぞれ条例の一部改正を付則の2条から4条にかけて規定をいたしております。
次に15ページをお願いいたします。
議案第88号 可児市情報公開条例の制定についてでございます。
この条例は、先ほど市長からも説明がありましたように、一層開かれた市政を実現するため、平成12年4月1日から情報公開を実施することとして、新たに条例を制定するものでございます。条例は、前文と4章32条からなっております。
前文では、本条例の制定趣旨を明記しております。
第1章は、総則で1条から5条まででございます。
第2章は、公
文書の公開について定めておりますが、6条から16条まででございます。
第3章は、情報公開審査会の関係で17条から25条まででございます。
第4章は、補則で26条から32条までとなっております。
また、実施機関には、水道管理者としての市長も含めた、いわゆる地方自治法に定める執行機関のすべてと議会を入れております。なお、各条文の説明は、前に配付させていただきました別冊の解説書に示しておりますので省略させていただきます。
次に22ページをお願いいたします。
議案第89号 可児市個人情報保護条例の制定について。
この条例は、ただいまの情報公開条例で情報公開、あるいは開示する一方、公
文書として市が保有する個人情報の保護について定めるものでございます。
第1章の総則から第5章の補則まで42条からなっております。
第1章は、総則で1条から5条まででございます。
第2章は、個人情報の取り扱いで6条から14条まで。
第3章は、個人情報の開示の関係で15条から28条まででございます。
第4章は、個人情報保護審査会の規定でございまして、29条から37条まででございます。
そして第5章は、補則で38条から42条までとなっております。
これにつきましても、各条の解説を既にお配りさせていただいておりますので省略をさせていただきます。なお、これの実施機関も情報公開と全く同じでございます。
次に31ページをお願いいたします。
議案第90号 可児市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について。
これは、地方分権の推進に関する関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、根拠法律であります災害対策基本法の引用条項を改正するものでございます。
次のページをお願いいたします。
議案第91号 可児市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について。
地方税法の改正によりまして、固定資産評価審査委員の定数を今まで法律で定めておりましたが、これを条例で定めることとなったもの、それから事務処理の一部が見直されたことによるものでございます。
下に記してあります1条中は、地方税法の根拠条文の変更によるものでございます。
1条の2で、新たに委員会の定数を3とするということで定めております。
4条関係は、記載する
文書の中に書類の様式として年齢等を記すところがございますが、それらについてはなくするというものでございます。
それから6条関係では、書面審理に関係する手続の関係が変わってきております。そういったところの改正。
それから33ページの方へ行きまして、7条の1項におきましても、口頭審理の調書においても職業等を記載する欄がございますが、それらをなくすというものでございます。
それでは次のページをお願いいたします。
議案第92号 可児市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について。
これは第3条に組織が掲げてございますが、審議会は委員「25人」以内で組織するというのを「30人」に改めるものでございます。一部、字句の改正を行っております。これは第3次総合計画の策定に取りかかっているところでございますが、そこで幅広く意見を求めるために委員数の数を25から30とするもので、5人ふやすものでございます。
次に議案第93号でございます。可児市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
これは地方公務員法の改正に伴いまして、引用条項が第29条第2項から同条の第4項に変更されることによるものでございます。
次へ移ります。
議案第94号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定について。
この条例の改正は、地方分権に係る法整備によるものでございますが、まず8条関係でございますけれども、納税証明の交付手数料が規定されております。これも地方税法の規定を受けて規定されておりますが、それの根拠条項の変更によるものでございます。
37条関係においては、第23条というのは公有水面埋立法の23条ということを示しておりますが、これも条項が変わりましたので変更いたしております。それから第 101条の関係におきましても、土地保有税の関係でございますけれども、その関係も37条と同じ扱いをするということから、公有水面の埋立法の中にいわゆる納税義務者の規定がありますが、その関係で条項の変更をいたしておるところでございます。
次のページの方へ、これにつきましては資料番号の8の方もあわせてお願いいたします。8の5ページの方でございます。
議案第95号 可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。
これは先ほど市長から申しましたように、行政改革大綱の基本方針に基づきまして手数料の改定を行うわけでございますが、次のように手数料の改定を行っております。
一般的に、証明等「 200円」を「 300円」にするものでございます。
それから次の2段目の土地課税台帳に基づくというものでございますが、閲覧の関係ですが、現在は単位を「1冊 2,000円」ということにしておりますが、一般的には1冊の閲覧はなく、必要な部分1ページというようなことが多いわけでございまして、実情に合わせたものでございます。したがって、「1冊 300円」ということでございます。
それから住民票に基づいた閲覧簿につきましても、「1冊 2,000円」を「1人 100円」ということでございます。これも実情に合わせてのことでございます。
それから市長において必要と認めた公簿、公
文書等の閲覧、「1件 200円」を「無料」。これは情報公開制度の方を無料といたしましたので、それに合わせて、一般的に閲覧等については無料とするものでございます。
それから印鑑登録証明の交付、「 100円」を「 200円」。戸籍の附票の写しの交付を、「 200円」を「 300円」。住民票の写しの交付を、「5人ごとに 200円」でございましたのを「1世帯まで 300円」。いわゆる2枚にわたる場合であっても、同じ1世帯で 300円ということになります。
それから市長において必要と認めた公簿、公
文書等の写しの交付ということで、この写しの交付等についても申請手数料として「 200円」を徴収しておりましたが、「無料」といたしたわけでございます。なお、情報公開制度においても、コピー代としての実費を徴収することについては変わりはございません。
それから字絵図の写しの交付、1件 300円ということでございます。
なお、下にもありますが、4条関係で生活保護に係る免除規定を適切な表現に改めるということも行っております。
次に議案書に戻りますが、38ページの方です。
議案第96号 可児市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これも今の8の方の説明書の方とあわせてでございますが、6ページの方の上段でお願いします。
使用料の返還の要件として、利用申請の撤回が「使用日の前日まで」であったのを、「使用日前4日まで」ということにしたものでございます。これは、ほかの方たちから使用したいというものがあっても、当日実際にやるかどうかわからないというようなことで、前日まで抑えておくようなことがあって、広く利用できない状態がある場合がございますので、申請を撤回する場合は4日前ということにしたものでございます。
それから別表の関係でございますが、これは運動場も体育館等もでございますけれども、1日1回というのを、時間的に1時間単位で徴収すると。それから面積等につきましても、全面使用と2分の1使用というふうに分けまして、これは実際に使用される方たちに有利な形になるように改正したものでございます。
それから3のその他の関係でございますが、いろんな設備でございますけれども、実態として今までにこれの利用等はございませんので、いわゆる規定から削除したものでございます。
次に議案第97号でございますが、可児市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について。
これも8の方で説明をいたします。
6ページの中段でございますが、これも地方分権に係る法整備によるものでございます。今までの社会教育法の第15条で委員の構成として、「各学校長、社会教育関係団体の代表者、学識経験者」と例示しておりましたものを、「学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験者のうちから」という表現になりましたので、それに合わせた表現とするものでございます。なお、全体の委員の数につきましては、14名で変わりございません。
次に議案第98号 可児市体育施設の設置及び管理に関する条例の制定についてでございます。
これも8の方とあわせてでございますけれども、これは市民運動場等の体育施設について、現在あります四つの条例、これは施行日の下にございますが、可児市市民運動場条例、可児市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例、可児市馬事公苑条例、それから可児市市民センター条例、これを合わせて体育施設としての条例の一つにまとめるものでございます。
これは下に書いてございますように、「コミュニティネット・かに」の利用申請を、これによって稼働することによりまして行うことにいたしましたんですが、それに伴いまして、あわせて先ほどの学校関係のものと同じように、施設の申請の中で時間単位の使用ができるようにし、また面積においても、それぞれ全面、あるいは2分の1の使用ということに変えてきております。
それから市民センターを今回廃止して、こちらの体育施設に移したわけでございますが、現在の利用状況からしますと、体育施設として全体の利用調整の中で使用されるのが好ましい状態でございますので、今回、体育施設の中に含んだものでございます。なお、利用につきましては、何ら制限するものではございません。それで、その利用料の関係でございますけれども、44ページにそれぞれの利用料は掲げてございます。時間単位と面積に分けております。
次に議案書の45ページでございますが、議案第99号 可児市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定について。
この条例改正も、地方分権に係る法整備により、福祉事務所の設置等を規定する根拠条項が変わったことによるものでございます。
それから次の議案第 100号でございます。可児市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。
これは8の7ページの方をお願いいたします。
5条で道路占用許可の関係の中で、いわゆる国関係の事業のために申請がなされた場合は、国が市へ協議すればよかっただけのものを、協議しただけじゃなくて、市の同意を必要とするということに変わってまいりました。
それから次に、議案第 101号 可児市河川占用料等徴収条例の制定についてでございます。
これは現行法では、一般的に国の機関委任事務の場合、法律の施行令に定める基準で何々法施行細則という形で、市の規則と同格のものでございますが、施行細則を制定して、それにより手数料とか占用料等を徴収していたものでございますが、今回、機関委任事務がなくなることから、現行で法施行細則で定めて徴収していたものを、市町村の自治事務として独自に条例で定めることとなったものでございます。また、内容としましては、徴収方法や減免規定など事項も具体的に規定いたしております。今まではそうした細かい点は規定されておりませんでしたが、そういうことでございます。なお、それらの占用料については、49ページから51ページにかけてそれぞれ定めております。額等につきましては、現行と変わっておりません。
次に議案の52ページでございますが、議案第 102号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定による地方自治法の過料に関する規定の改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。
これにつきましては、8の7ページの下段をお願いいたします。
地方自治法第 228条第3項の改正で変わってまいりましたが、いわゆる使用料、手数料等でございますけれども、詐欺その他の不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対する過料、これはいわゆる過ち料と言いますが、行政罰でございます。その過料を5倍以下で科せるような規定でございましたけれども、改正では、この下段にありますように、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下ということになるわけです。したがって、例で申しますと、 2,000円の使用料を免れた場合、今までは5倍ですと1万円までの過料ということですが、5万円まで最低はいいですよということですので、改正後は 2,000円の5倍の1万円ですけれども、それが5万円以下でございますので、5万円までの過料を市長の裁量によって科することができるということになるわけでございます。
それらの規定が、次の8ページの方を見ていただきますと、今回、関係条例として可児市市民公園の設置及び管理に関する条例以下掲げてありますように、六つの条例を、この条例一つに合わせて改正するものでございます。
それからその他の関係でございますけれども、各条例中に過料の両罰規定、いわゆる法人と、その法人の使用者、あるいは社長等も含むわけでございますが、いわゆる行為を行った個人との両罰規定があったわけでございますけれども、これについては使用料を5倍以内のということで、使用料の性格があるということから両罰規定を削除することとなったものでございます。
次に、議案の55ページの方をお願いいたします。
議案第 103号 可児市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。
この条例につきましては、ただいまの5倍以下の過料の規定の部分がありまして、それと同じようにするものと、証明手数料の他の手数料の改正と合わせまして、「 200円」から「 300円」にするというものでございます。
それから58ページの方をお願いいたします。
議案第 106号 旧慣による公有財産の使用廃止について。
旧来の慣行により使用している北姫財産区について、その旧慣を次のとおり廃止するということでございます。
1の財産の所在地、地目、地積でございますが、多治見市大藪町字迫間洞1983番1の一部、保安林1,007.22平方メートル。廃止の理由、中部電力株式会社が建設する送電線の用地として処分するため。
これは、自治法の規定により、旧慣により使用している権利を廃止するものでございます。いわゆる民法での入会権に相当する権利でありますが、自治法ではそれを旧慣使用権として定めておりまして、その規定に基づいて廃止をするのに議会の議決を求めるものでございます。なお、場所につきましては、資料11の図面に示しておりますが、可児市の北姫財産区の所有の土地でございますが、多治見市地内にある土地でございます。
次に、59ページの議案第 107号 字区域の変更について。
本市の区域内の字の区域等を次のとおり変更する。愛岐ヶ丘二丁目 144の1から 144の12まで、以上の土地を若葉台三丁目に変更するとするものでございます。
これは、資料12の図面をお願いいたします。
名鉄不動産が開発しました現在の愛岐ヶ丘の字名になっている部分でございますが、場所は中ほどの太い線で囲んでおります若葉台に接したところで、今回分譲され、宅地造成がなされたことによるものでございます。そこで、若葉台の三丁目のブロックに背合わせとなっていることから、今後の日常生活においては、愛岐ヶ丘の方では、その場所からしますと一段高めにあることなどがありますし、今後やはり日常生活においては若葉台の自治会に属していた方が好ましいということから、両自治会の同意を得ることとあわせて、土地の所有者であります名古屋鉄道さんの同意のもとに、字の変更について自治会の方から申し出がありましたので、愛岐ヶ丘二丁目の一部を若葉台三丁目に変更するものでございます。
次に議案の60ページをお願いいたします。
議案第 108号 市道路線の変更について。
市道の路線を次のとおり変更するということでございます。
これは資料13の方の図面でお願いいたします。
ここで5218号線ですが、上段の方から点線で徳野の方まで広見・土田線を横断しまして行っておる路線でございますが、それを今回、文化センターの用地のところへ入りますので、ちょうどそこに国道 248がかかるわけでございますが、その用地のところまでを残しまして、あと切り離すものということでございます。これが議案第 108号の関係でございます。したがって、道路としては短くなるという形になるわけでございます。
次に、61ページの議案第 109号 市道路線の認定についてでございます。
市道の路線を次のとおり認定するということで、全部で8路線の認定でございますが、これは14の資料番号の方でお願いいたします。
まず川合地内でございます。川合の西の地域でございますけれども、発電所の入り口のところと、それからJRの線路の西に当たる部分で合わせて6路線でございますが、5367号線につきましては関西電力からの寄附を受けてのものでございます。それからその他の5路線につきましては、宅地開発等に伴ってつくられました道路でございますが、移管されたことにより認定するものでございます。
次に、その2の方の5373号線でございますけれども、蘇南中学校から土田の東山に至る道路の途中でございますけれども、これにつきましても、開発によってできました道路の移管によるものでございます。
それから次のその3でございますけれども、これは先ほど申しました市道の認定の変更で切れた部分の方でございます。広見・土田線から南の徳野に至る部分、この部分を5374号線として新たに認定をするものでございます。
以上で議案の説明を終わらせていただきます。以上でございます。
33:
◯議長(
田口 進君) 以上で提案説明は終わりました。
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請願4号について(提案説明・委員会付託)
34:
◯議長(
田口 進君) 日程第8、請願4号 乳幼児医療無料制度の対象年齢を四歳未満児まで引き上げを求める請願を議題をいたします。
紹介議員の提案説明を求めます。
5番議員 大雅清光君。
35: ◯5番(大雅清光君) 乳幼児医療無料制度の対象年齢を四歳未満児まで引き上げを求める請願。
提出者、可児少子化を考える会、可児市広見1171、日比野みどり。紹介議員、大雅清光、川手靖猛。平成11年11月22日、可児市議会議長
田口 進様。
請願趣旨。乳幼児医療費助成制度は、県としては3歳未満児で実施されており、所得制限の撤廃と医療機関窓口での無料化が実現するなど改善されてきました。可児市におきましては、この年齢までの実施前に既にこの年齢の入院費の無料化を明言され、その後この県の制度にいち早く呼応し、県下の市として最初に施行していただきましたことに対して厚く感謝しております。
平成10年の調査では、市の15歳未満の年少人口は1万 5,091人で前年を 183下回り、依然として年々約 200人の少子化傾向が続いていることが示されました。大局的には、社会保障制度等の社会経済にさまざまな影響が懸念されます。少子化の要因としては、晩婚化による未婚率の増大、夫婦が産む子供の数の減少、子育てと仕事の両立の困難等が挙げられておりますが、結果として子供を持ちたいと思いながらも、心理的、肉体的負担や経済的負担が重なり、子供を持つことを控えざるを得ないとすればとても残念なことであります。未来を担う子供を育てることは、親の責任であると同時に、社会的責務でもあり、希望ある未来を築く上にも市民皆様の強い願いであります。本市におきましても、
山田市長の掲げる「心豊かな活力とうるおいのある住みよい都市可児」のさらなる実現のためにも、一層の子育て支援をお願いするものです。そのため、乳幼児医療費無料制度の対象年齢の引き上げをぜひとも実現していただくよう強く要望いたします。
請願事項。乳幼児医療費無料制度の対象年齢を四歳未満児まで引き上げることを要望いたします。
以上です。よろしくお願いします。
36:
◯議長(
田口 進君) 以上で紹介議員の提案説明を終わりました。
それでは、ただいま議題となっております請願4号については、民生福祉委員会に審査を付託いたします。
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散会の宣告
37:
◯議長(
田口 進君) 以上で本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめ、議案精読のため、あすから12月13日までの6日間を休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
38:
◯議長(
田口 進君) 御異議がないものと認めます。よって、明日から12月13日までの6日間を休会とすることに決しました。
本日はこれをもって散会いたします。
次は12月14日午前9時30分から会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。
本日は長時間にわたりまして、まことに御苦労さんでございました。
散会 午前11時11分
前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成11年12月7日
可児市議会議長 田 口 進
署 名 議 員 林 則 夫
署 名 議 員 奥 田 俊 昭
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