高山市議会 > 2024-02-21 >
03月01日-01号

  • "財務部長平野善浩"(/)
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  1. 高山市議会 2024-02-21
    03月01日-01号


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    最終取得日: 2024-09-15
    令和6年第1回定例会令和6年第1回高山市議会定例会会議録(第1号)=======================高山市告示第210号  地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、次のとおり令和6年第1回高山市議会定例会を招集する。   令和6年2月21日      高山市長 田中 明         記1 日時 令和6年3月1日     午前9時30分2 場所 高山市議会議事堂  ================◯議事日程 令和6年3月1日(金曜日)午前9時30分開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 議第 1号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第9号)の専決処分について 第4 報第 2号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第10号)の専決処分について 第5 議第48号 公平委員会委員の選任について 第6 議第 2号 高山市監査委員条例の一部を改正する条例について 第7 議第 3号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について 第8 議第 4号 高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について 第9 議第 5号 高山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 第10 議第 6号 高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 第11 議第 8号 高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 第12 議第 7号 高山市職員の給与に関する条例及び高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 第13 議第 9号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について 第14 議第10号 高山市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び高山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 第15 議第13号 高山市福祉センター管理条例及び高山市老人デイサービスセンター管理条例の一部を改正する条例について 第16 議第14号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 第17 議第15号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例について 第18 議第16号 高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 第19 議第18号 高山市都市公園条例の一部を改正する条例について 第20 議第19号 高山市営住宅条例の一部を改正する条例について 第21 議第20号 高山市空家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例の一部を改正する条例について 第22 議第21号 高山市立学校の設置等に関する条例及び高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例について 第23 議第22号 高山市学校給食センターに関する条例の一部を改正する条例について 第24 議第11号 高山市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 第25 議第12号 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 第26 議第23号 高山市民文化会館条例等の一部を改正する条例について 第27 議第24号 高山市図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 第28 議第25号 高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 第29 議第26号 高山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 第30 議第27号 高山市給水条例の一部を改正する条例について 第31 議第28号 高山市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例について 第32 議第17号 高山市観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 第33 議第30号 市有財産(みぼろ湖オートキャンプサイト)の無償譲渡について 第34 議第29号 高山市公設地方卸売市場プレハブ型冷凍冷蔵庫設置工事請負契約の締結について 第35 議第31号 市有財産(宇津江公衆便所)の無償譲渡について 第36 議第32号 市有財産(観好寺公衆便所)の無償譲渡について 第37 議第33号 証明書の交付等に関する事務の委託の廃止について 第38 議第34号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第11号) 第39 議第35号 令和5年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第3号) 第40 議第36号 令和5年度高山市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 第41 議第37号 令和5年度高山市観光施設事業特別会計補正予算(第2号) 第42 議第38号 令和5年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 第43 議第39号 令和6年度高山市一般会計予算 第44 議第40号 令和6年度高山市国民健康保険事業特別会計予算 第45 議第41号 令和6年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算 第46 議第42号 令和6年度高山市学校給食費特別会計予算 第47 議第43号 令和6年度高山市介護保険事業特別会計予算 第48 議第44号 令和6年度高山市観光施設事業特別会計予算 第49 議第45号 令和6年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算 第50 議第46号 令和6年度高山市水道事業会計予算 第51 議第47号 令和6年度高山市下水道事業会計予算 第52 陳情第16号 問屋町地区の特別業務地区解除に関する要望書 第53 陳情第1号 パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報公開を求める意見書の採択を求める陳情  ================◯本日の会議に付した事件 1 日程第1 会議録署名議員の指名 1 日程第2 会期の決定 1 諸般の報告(議長) 1 諸般の報告(市長) 1 日程第3 議第1号 1 日程第4 報第2号 1 日程第5 議第48号 1 日程第6 議第2号 1 日程第7 議第3号 1 日程第8 議第4号 1 日程第9 議第5号 1 日程第10 議第6号 1 日程第11 議第8号 1 日程第12 議第7号 1 日程第13 議第9号 1 日程第14 議第10号 1 日程第15 議第13号 1 日程第16 議第14号 1 日程第17 議第15号 1 日程第18 議第16号 1 日程第19 議第18号 1 日程第20 議第19号 1 日程第21 議第20号 1 日程第22 議第21号 1 日程第23 議第22号 1 日程第24 議第11号 1 日程第25 議第12号 1 日程第26 議第23号 1 日程第27 議第24号 1 日程第28 議第25号 1 日程第29 議第26号 1 日程第30 議第27号 1 日程第31 議第28号 1 日程第32 議第17号 1 日程第33 議第30号 1 日程第34 議第29号 1 日程第35 議第31号及び   日程第36 議第32号 1 日程第37 議第33号 1 日程第38 議第34号 1 日程第39 議第35号 1 日程第40 議第36号 1 日程第41 議第37号 1 日程第42 議第38号 1 日程第43 議第39号から   日程第51 議第47号まで 1 日程第52 陳情第16号及び   日程第53 陳情第1号  ================◯出席議員(24名)   1番              丸山純平君   2番              中村匠郎君   3番              戸田柳平君   4番              益田大輔君   5番              坂下美千代君   6番              平戸芳文君   7番              片野晶子君   8番              水野千惠子君   9番              石原正裕君  10番              西本泰輝君  11番              伊東寿充君  12番              西田 稔君  13番              沼津光夫君  14番              榎 隆司君  15番              山腰恵一君  16番              渡辺甚一君  17番              岩垣和彦君  18番              中筬博之君  19番              倉田博之君  20番              松山篤夫君  21番              上嶋希代子君  22番              車戸明良君  23番              水門義昭君  24番              小井戸真人君  ================◯欠席議員(なし)  ================◯説明のため出席した者の職氏名  市長               田中 明君  副市長              西倉良介君  副市長              清水雅博君  市長公室長            北村幸治君  総合政策部長           上田和史君  総務部長             荒城民男君  財務部長             平野善浩君  市民活動部長           西永勝己君  福祉部長             石腰洋平君  市民保健部長           橋本 宏君  森林・環境政策部長        小林一正君  農政部長             林 篤志君  商工労働部長           倉畑政之君  飛騨高山プロモーション戦略部長  川原幸彦君  建設部長             中垣内一君  都市政策部長           池之俣浩一君  水道部長             山腰勝也君  会計管理者            森下澄雄君  監査委員事務局長         坂上和彦君  荘川支所長            中島照雅君  教育長              中野谷康司君  教育委員会事務局長        田中 裕君  消防長              松山孝生君  ================◯事務局出席職員氏名  事務局長             川田秀文君  次長               比良佳久君  自動車運転職員          櫻本明宏君  ――――――――◯――――――――     午前9時31分開会 ○議長(水門義昭君) これより令和6年第1回高山市議会定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。  ================ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(水門義昭君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、水野千惠子議員、上嶋希代子議員を指名いたします。  ================ △日程第2 会期の決定 ○議長(水門義昭君) 日程第2 会期の決定を議題とします。 お諮りします。 今期定例会の会期は、本日から3月26日までの26日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から3月26日までの26日間と決しました。  ================ △諸般の報告(議長) ○議長(水門義昭君) ただいまから諸般の報告をします。 飛騨市において開催される予定でありました第148回東濃飛騨市議会議長会議は、書面による開催となり、1月17日に書面表決の結果、お手元に配付しております会長提出議案1件を原案のとおり可決し、その処理については、会長に一任することに決しました。 次に、去る2月1日、東京都において全国高速自動車道市議会協議会第50回定例総会が開催され、副議長が出席しました。総会では会務報告の後、お手元に配付しております議案7件を審議し、いずれも原案のとおり可決しました。 次に、2月1日、岐阜市において第291回岐阜県市議会議長会議が開催され、議長が出席しました。会議は会務報告の後、お手元に配付しております各市提出議案2件、会長提出議案2件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、その処理については、会長に一任することに決しました。 次に、2月2日、ひだホテルプラザにおいて、高山市、高山商工会議所、高山市議会の主催で、昨年に叙勲、褒章を受章されました皆様方の祝賀会を開催しました。 次に、2月5日、愛知県稲沢市において第303回東海市議会議長会理事会が開催され、議長が出席しました。会議は会務報告の後、お手元に配付しております各県市議会議長会提出議案4件、会長提出議案10件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、その処理については、会長に一任することに決しました。 次に、2月6日、東京都において全国市議会議長会、空き家・空き地問題に関する特別委員会が開催され、議長が出席しました。会議では事務報告の後、空き家・空き地問題に関する要望、提言等について協議しました。 次に、2月8日、東京都において全国市議会議長会、第234回理事会、第116回評議員会合同会議が開催され、議長が出席しました。会議では、事務報告の後、協議事項4件について協議しました。 次に、監査委員から、例月出納検査及び令和5年度財政援助団体等監査の結果報告書が議長の下へ提出され、その内容については、お手元に配付しておりますとおりですので、御承知願います。 次に、報第1号 損害賠償の額の決定の専決処分については、配付しておりますとおりですので、御承知願います。 以上をもちまして、諸般の報告を終わります。  ================ △諸般の報告(市長) ○議長(水門義昭君) この際、市長から発言の申出がありますので、これを許可します。 田中市長。   〔市長田中明君登壇〕 ◎市長(田中明君) おはようございます。 発言のお許しをいただきましたので、御挨拶と諸般の報告を申し上げます。 本日、令和6年第1回高山市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には御多用の中、御出席を賜り、会期も決定されまして、ここに開会の運びとなりました。長期にわたり御審議をいただくことになりますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。 今議会に提案いたします案件は、報告案件2件、条例案件27件、事件案件5件、予算案件15件、人事案件7件であります。十分な御審議をいただき、御決定いただきますようお願い申し上げます。 それでは、市政をめぐる最近の状況等につきまして御報告申し上げます。 初めに、能登半島地震の被災地等支援につきまして御報告いたします。 まずは、亡くなられました方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。被災地の皆様の安全と、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 被災地等への支援としましては、1月4日から、本庁、各支所合わせて10か所で災害義援金の募集をしております。 また、緊急消防援助隊のほか避難所支援職員など、2月末現在で延べ64人の職員を被災地へ派遣するとともに、物資の支援も実施いたしました。 さらに、住居が被災し、高山市への避難を希望されている方へ市営住宅などを用意しているほか、市民の皆様や事業者、団体と連携して、避難された後も安心して市内でお過ごしいただけるよう準備をしております。今後も必要とされる支援を行ってまいります。 次に、北海道東川町との連携につきまして御報告いたします。 昨年12月26日に、両自治体がさらなる発展を目指すため、相互連携に関する協定を締結いたしました。 東川町は、北海道のほぼ中央に位置する自然豊かなまちで、様々な先進的な取組を行い、人口減少社会の中にあって30年にわたって人口が増加し続けているまちでございます。今回の連携では、家具の産地であるという両地域の共通点やお互いの特徴を生かし、多文化共生の推進や地域経済の活性化、人材の育成確保など、幅広い分野で連携、協力した取組を進めることとしておりまして、両地域が共に発展すること、また、地域の活力を向上させ、広く社会を活性化していくことを目指してまいります。 次に、令和6年二十歳のつどいにつきまして御報告いたします。 1月1日から3日及び7日に、市内9会場において実行委員会の皆様が主体となって開催され、対象者298人のうち763人が参加されました。二十歳のつどいについては、高校卒業後の市外転出が多い高山出身の若者にアクセスできる貴重な機会と捉え、地元に対する思いを持ってくださるきっかけとなるように、新たにUターンシップの案内、地元企業の情報、市の若者支援、就労支援情報の発信を行いました。また、二十歳の方を対象に、高山の課題とそれに対するアイデアを募る高山へのアイデア募集を行いました。 大変失礼しました。先ほど、二十歳のつどい、対象者928人ということでございますので、928人のうち763人が参加されたということでございますので、訂正いたします。申し訳ありませんでした。 次に、高山市叙勲褒章受章祝賀会につきまして御報告いたします。 2月2日に、昨年、叙勲、褒章を受章された22人の方々の祝賀会を、市、議会、商工会議所が発起人となり開催いたしました。御家族、関係者など約150人が参加し、受章された皆様をお祝いいたしました。 次に、飛騨高山の名匠の認定につきましてでございますが、2月15日に、飛騨高山まちの博物館において認定証交付式を開催し、今年度は、木彫工、漆器工、木製家具・建具製造工、肉用牛生産業、野菜作農業などの分野から13人を認定いたしました。今後も、飛騨の匠のDNAを受け継ぐ優れた技術と地場産品が市内外の皆様の暮らしの豊かさに貢献できるよう取り組んでまいります。 次に、令和5年の農畜産物の生産販売状況につきまして御報告いたします。 令和5年1月から12月までの1年間の農畜産物の生産販売額は、約251億7,000万円となりまして、前年と比べて4.1%、9億9,000万円増加し、令和4年の241億8,000万円を上回る過去最高の生産販売額となりました。 主な要因としましては、昨年の夏は全国的に猛暑が続いたことで大変厳しい作柄でしたが、本市の農産物は高冷地栽培が特徴でございまして、多少高温の影響があったものの、他産地と比較して安定した作柄であったということや、比較的高値の単価で取引されたことが挙げられます。 ただ、一方で、畜産部門では飼料代を含む生産費の高止まりの影響などによりまして子牛価格が低迷し、昨年より減少いたしました。 次に、令和5年の観光動向につきましてでございますが、令和5年1月から12月までの1年間の観光入り込み客数は407万2,000人となりました。前年と比べ32%、98万6,000人増加いたしました。 高山市内における観光消費額につきましては1,042億円となり、例年と比べ80.7%、約465億円増加いたしました。 高山市内における外国人宿泊者数は45万2,500人となりまして、例年と比べ約11倍、41万2,000人の増となりました。 このほか、12月定例会における報告後の諸事項につきましては、お手元に配付の報告書に取りまとめておりますので、御覧いただきますようお願い申し上げます。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(水門義昭君) 以上をもちまして、市長の発言を終わります。  ================ △日程第3 議第1号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第9号)の専決処分について ○議長(水門義昭君) 日程第3 議第1号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第9号)の専決処分についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第1号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第9号)の専決処分について御説明申し上げます。 議案つづりの11ページを御覧ください。 令和5年度高山市の一般会計の補正予算(第9号)を別紙とすることにつきまして、特に緊急を要し、議会を招集して議決を経る時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、本年1月24日、専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 この補正につきましては、降雪により除雪費用が不足する見込みとなったため、専決処分を行ったものであります。 12ページを御覧ください。 本文であります。 令和5年度高山市の一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ578億9,986万3,000円とするものであります。 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 13ページの第1表 歳入歳出予算補正につきましては、読み上げを省略させていただきます。 14ページの事項別明細書を御覧ください。 下段の歳出において、第7款土木費、第2項道路橋りょう費、第5目除雪対策費に、融雪剤の購入費として500万円を、道路及び歩道に係る除雪委託料として2億9,500万円を、合計3億円を追加し、その財源として、上段の歳入において、第19款繰入金、第1項基金繰入金、第1目財政調整基金繰入金に同額を計上しております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 それでは、本案について原案のとおり承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。  ================
    △日程第4 報第2号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第10号)の専決処分について ○議長(水門義昭君) 日程第4 報第2号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第10号)の専決処分についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました報第2号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第10号)の専決処分について御説明申し上げます。 議案つづりの3ページを御覧ください。 令和5年度高山市の一般会計の補正予算(第10号)を別紙とすることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により、本年2月6日専決処分しましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。 この補正は、住民税均等割のみ課税世帯並びに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税の子育て世帯に対して給付金を支給するため、必要な予算措置を行ったものであります。 国においては、様々な層の国民に丁寧に対応しながら物価高騰に対応し、可処分所得を増やすため、これまでの住民税均等割非課税世帯への給付に加え、新たに物価高騰対応重点支援給付金、住民税均等割のみ課税世帯及び子ども加算分を支給することとされました。 今回、新たに支給対象となるのは、令和5年分の住民税が均等割のみ課税者または均等割のみ課税者及び非課税者のみで構成される世帯で、支給額は1世帯当たり10万円となっております。また、子ども加算の支給対象となるのは、令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯で、支給額は当該支給対象世帯の世帯員である18歳以下の子ども1人につき5万円となっております。 今年度実施した住民税非課税世帯への給付等で口座情報が確認できる世帯では、プッシュ型で支給することとなり、3月中に支給するよう準備中です。なお、申請が必要な方については、3月上旬から順次申請を受け付け、支給することとしております。 それでは、予算書の説明をさせていただきます。 4ページを御覧ください。 本文です。 令和5年度高山市の一般会計の補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,850万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ581億5,836万3,000円とするものであります。 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 第2条は繰越明許費の補正で、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」によるものであります。 5ページの第1表 歳入歳出予算補正につきましては、読み上げを省略させていただきます。 6ページの第2表 繰越明許費補正につきましては、事項別明細書を説明した後に説明をさせていただきます。 7ページを御覧ください。 事項別明細書です。 初めに、下段の歳出ですが、第3款民生費、第1項社会福祉費、第8目物価高騰対応重点支援給付金給付費に物価高騰対応重点支援給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分及びこども加算分を支給するため、第1節報酬から第18節負担金、補助及び交付金まで、合わせて2億5,850万円を追加するものであります。 財源内訳欄の国庫支出金2億5,850万円は、物価高騰対応重点支援給付金給付事業費補助金、補助率10分の10であります。 上段は歳入で、この給付については国が全額負担することから、第15款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金に2億5,850万円を計上しております。 続きまして、6ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費補正です。 繰越明許費の追加といたしまして、第3款民生費、第1項社会福祉費の物価高騰対応重点支援給付金給付事業につきまして、今回の給付金の支給を次年度にかけて行うことから、補正額と同額の2億5,850万円を令和6年度に繰り越すものであります。 8ページから10ページにかけての給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 上嶋議員。 ◆21番(上嶋希代子君) 今、説明をいただきました……。 ○議長(水門義昭君) マイクを利用してください。 ◆21番(上嶋希代子君) 説明をいただきましてありがとうございます。 皆さん、本当に期待されていると思いますが、それぞれの対象人数と世帯などを教えていただけませんでしょうか。 ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。 ◎福祉部長(石腰洋平君) 均等割のみの課税世帯については2,000世帯ほど、子ども加算については1,000人ほどを見込んでいるところであります。 ○議長(水門義昭君) 上嶋議員。 ◆21番(上嶋希代子君) 本当に期待されるので早く、連絡が3月からということでしたけど、ぜひ、大変な事務仕事だと思いますけど、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(水門義昭君) 他に御質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第2号についての報告を終わります。  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 休憩します。     午前9時52分休憩   〔議案配付〕  ――――――――○――――――――     午前9時53分再開 ○議長(水門義昭君) 休憩を解いて会議を続行します。  ================ △日程第5 議第48号 公平委員会委員の選任について ○議長(水門義昭君) 日程第5 議第48号 公平委員会委員の選任についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 田中市長。   〔市長田中明君登壇〕 ◎市長(田中明君) ただいま議題となりました議第48号 公平委員会委員の選任についてにつきましては、地方公務員法の定めるところにより、御同意をお願いしようとするものでございます。 現在委員であります山木隆平さんは、本年3月2日をもちましてその任期が満了いたしますので、引き続き委員として選任しようとするものであります。 山木隆平さんは、高山市清見町藤瀬にお住まいの76歳で、所属政党は無所属であります。 主な経歴等につきましては、2ページに資料を掲載しておりますが、平成20年から公平委員会委員として4期16年、御就任いただいております。人格も高潔で識見も高く、公平委員会委員として適任と存じますので、選任につきまして御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 それでは、ただいま説明のありました本案について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  ================ △日程第6 議第2号 高山市監査委員条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第6 議第2号 高山市監査委員条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 坂上監査委員事務局長。   〔監査委員事務局長坂上和彦君登壇〕 ◎監査委員事務局長(坂上和彦君) ただいま議題となりました議第2号 高山市監査委員条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづり15ページを御覧ください。 提案理由としましては、地方自治法の改正に伴い改正をしようとするものでございます。 地方自治法の改正におきまして、原則全ての公金の歳入等の事務について、地方公共団体の長の判断で私人への委託を可能とする規定が新たに追加されたことによりまして、引用条文に条ずれが生じたことから、改正を行うものでございます。 条例の施行日は、法律の施行に合わせ、令和6年4月1日としております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第7 議第3号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第7 議第3号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 荒城総務部長。   〔総務部長荒城民男君登壇〕 ◎総務部長(荒城民男君) ただいま議題となりました議第3号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案つづりの17ページを御覧ください。 提案理由は、行政組織の見直しを行うため改正しようとするものです。 改正の概要につきまして、20ページの組織図のほうを御覧ください。 左が令和5年度、右が令和6年度でございます。色塗りのある部分が改正箇所となります。 改正前、福祉部にありました子育て支援課の部分を部局に格上げし、改正後の色塗り部分の2つ目の部、こども未来部を新設いたします。 安心して子育てができる環境の充実を図るための子ども政策の推進強化や、子ども、そして妊産婦を含む子育て世帯への一体的な支援を行うなど、子どもを個人として尊重しながら子どもに関する政策を総合的に推進する部局でございます。そこに、こども政策課と国から設置を求められているこども家庭センターを設置いたします。 次に、改正後の色塗り部分の3つ目の部、医療保健部を新設いたします。 市民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、質の高い安定的かつ持続可能な医療体制の整備や医療人材の育成確保などを行うとともに、予防、健康づくりを含めた医療保健に関する政策を総合的に推進する部局でございます。 改正前、市民保健部にありました医療課は医療政策課に名称変更し、それと、健康推進課、そして市民課にありました国民健康保険や国民年金等に関することは、住民係と分離して、新たに国保年金課を設置いたします。 あと、改正前の福祉部の福祉課、高年介護課、市民保健部の市民課の住民係、火葬場建設推進課を統合いたしまして、改正後の色塗りの一番上の市民福祉部を設置いたします。 市民の主たる窓口である住民手続と福祉関連業務の窓口が連携し、市民に寄り添った利便性の高い窓口業務を一体的に推進する部局でございます。 これら組織再編により市政を取り巻く環境の変化に対応し、行政課題の解決や市長公約の実現を進めてまいります。 なお、この条例は令和6年4月1日より施行するものです。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 片野議員。 ◆7番(片野晶子君) こども未来部の子どもの対象年齢はどのようにお考えか教えてください。 ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。 ◎福祉部長(石腰洋平君) 従来、子育て支援課のほうでは、子どもの文字が漢字の子という文字になっておりました。国のほうでは子どもを平仮名にしまして、今まで法律で18歳で区切っていたものを、発達途上にあるお子さんを対象に、年齢で区切ることなく対象範囲を広げておりますので、それに倣って、こども未来部についても平仮名にしております。発達途上のお子さんについては対象にしながら事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(水門義昭君) よろしいですか。 他に御質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第8 議第4号 高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第8 議第4号 高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 荒城総務部長。   〔総務部長荒城民男君登壇〕 ◎総務部長(荒城民男君) ただいま議題となりました議第4号 高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案つづりの21ページを御覧ください。 提案理由は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い改正しようとするものです。 条例改正の背景といたしまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これを番号法と言いますが、その法律の改正におきまして、個人番号を利用して情報連携を行ってよい事務手続などが一覧で記載されております別表第2という表がありましたが、その表に記載されている内容を、それぞれの事務を所管する省庁の省令等に規定することで、新規で情報連携が必要となる事務等につきまして、法改正などの手続を経ずに、省令等の改正で速やかに情報連携が可能となるものでございます。 そのため、別表第2につきましては廃止となったことから、市の条例で番号法の別表第2を引用していた箇所につきまして、改正した番号法と同様の表記などにするための条文整備を行う改正をしようとするものでございます。 なお、この条例は令和6年4月1日より施行するものです。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第9 議第5号 高山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第9 議第5号 高山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 荒城総務部長。   〔総務部長荒城民男君登壇〕 ◎総務部長(荒城民男君) ただいま議題となりました議第5号 高山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの26ページを御覧ください。 提案理由は、地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員の勤勉手当を支給するため改正しようとするものです。 改正の概要につきまして、資料で説明させていただきますので、31ページのほうを御覧ください。 1の経緯といたしまして、地方自治法の一部を改正する法律が令和5年5月に成立し、会計年度任用職員に勤勉手当の支給が可能となったことから、本市においても勤勉手当の支給を行うこととするものです。 2の改正内容は、勤勉手当の支給としまして、支給月数は一般職員と同じ2.05月とし、改正前を見ていただきますと、これまで会計年度任用職員には勤勉手当がなく、期末手当が年間2.45月の支給となっていたものを、改正後は、勤勉手当を年間2.05月支給することで、期末手当と合わせて年間4.5月分の支給となるものでございます。 参考として、一般職員の期末勤勉手当を掲載しておりますが、同じ支給率となるものでございます。 3の支給対象者として、(1)任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員と(2)任期の定めが6月以上かつ正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員でございます。 4の施行期日は、令和6年4月1日です。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第10 議第6号 高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第10 議第6号 高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 林農政部長。   〔農政部長林篤志君登壇〕 ◎農政部長(林篤志君) ただいま議題となりました議第6号 高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 議案つづりの32ページを御覧ください。 提案理由は、鳥獣被害対策実施隊員(狩猟免許所持者緊急出動)の報酬等を定めるため改正しようとするものです。 最初に、上程に至る背景を説明させていただきます。 本市は熊の生息地域で、近年は人家近くでの目撃も多く、今年度は熊による人身被害が発生するなど、市民への危害の可能性が高まってきています。 市の対応としては、熊による人身被害が発生した場合や人家近くで頻繁に目撃される場合は、市の指示により、猟銃所持免許を持つ鳥獣被害対策実施隊員が現場でのパトロールや痕跡の確認に出動していただいておりますが、その場合は無報酬で実施していただいておりました。 しかし、近年熊の出没による出動回数も増加傾向であることなどから、鳥獣被害対策実施隊員の待遇改善を進め、捕獲などの体制を充実し、熊等による人身被害の防止を推進するため、今回の条例改正に至りました。 附則として、施行期日は令和6年4月1日から施行し、経過措置として、改正後の規定は、施行日以後に緊急出動により鳥獣被害対策実施隊員の業務に従事した者について適用することとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第11 議第8号 高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第11 議第8号 高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 荒城総務部長。   〔総務部長荒城民男君登壇〕 ◎総務部長(荒城民男君) ただいま議題となりました議第8号 高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの38ページのほうを御覧ください。 提案理由は、被災地支援業務手当を支給するため改正しようとするものです。 改正の経緯としまして、1月1日に発生しました能登半島地震に関連し、災害応急や災害復旧の支援業務で派遣される職員につきまして、国の人事院規則で定めている国家公務員の特殊勤務手当の中の災害応急作業等手当の支給に該当する旨が、国から市町村に通知をされたところでございます。 市におきましても、当該支援業務を行う職員に対しまして、国と同様の手当の支給ができるようにするため改正しようとするものです。 なお、この条例は公布の日より施行するもので、この条例による改正後の被災地支援業務手当の規定は、令和6年1月1日から適用するものでございます。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 また、すみません、先ほど議第4号 高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正につきまして、私、条例の施行日を令和6年4月1日と言いましたが、これにつきましては、この法律の施行日から施行するということでございます。この法律の施行日の予定としましては、5月末日を予定しているということでございますので、訂正をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第12 議第7号 高山市職員の給与に関する条例及び高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第12 議第7号 高山市職員の給与に関する条例及び高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 荒城総務部長。   〔総務部長荒城民男君登壇〕 ◎総務部長(荒城民男君) ただいま議題となりました議第7号 高山市職員の給与に関する条例及び高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案つづりの34ページを御覧ください。 提案理由は、家畜診療等の業務に従事する職員(獣医師)の処遇改善を行うため改正しようとするものです。 初めに、条例改正の概要につきまして、資料で説明させていただきますので、37ページのほうを御覧ください。 1の背景としまして、飛騨牛ブランドの持続的な発展及び家畜診療、検診、防疫衛生体制の充実等を図るため、本市の家畜診療等の業務に従事する職員(獣医師)に対し、平成27年度から給料の調整額による上乗せ支給を導入することで処遇の改善に取り組んできておりますが、その後も依然として獣医師の確保が困難な状況が続いているということでございます。 2の見直し内容としまして、採用確保や離職防止に取り組むため、獣医師の処遇水準を県内トップクラスまで高める処遇改善を行うものでございます。 ①初任給調整手当の支給として、月額6万円を支給する。ただし、採用の日から20年間で段階的に支給を逓減していくものでございます。 ②特殊勤務手当(獣医師手当)の支給として月額5万円を支給する。また、このことに伴いまして、これまで支給しておりました給料の調整額を終了いたします。 中段を見ていただきますと、改正前は、給料月額にプラスする形で給料の調整額を職務の級に応じて支給をしておりました。 改正後は、1つ目として、初任給調整手当を支給します。この初任給調整手当につきましては、金額は違いますが、これまでは医師を対象に支給している手当でございます。勤続年数に応じまして、こちらは長い年数であるほど逓減していくという形のものになります。 また、これに加えまして、特殊勤務手当を支給いたします。こちらは5万円の定額支給とするものです。これに伴いまして、これまで支給していました給料の調整額につきましては終了いたします。 なお、この内容は、現在県下で一番手厚い支給をしております飛騨市と同じ手当の内容とするものでございます。 3の施行期日は、令和6年4月1日です。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第13 議第9号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第13 議第9号 高山市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 松山消防長。   〔消防長松山孝生君登壇〕 ◎消防長(松山孝生君) ただいま議題となりました議第9号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案つづりの40ページを御覧ください。 提案の理由としましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い改正しようとするものです。 背景としましては、初めに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に伴う改正につきましては、法律の目的等に建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることが追加されたことに伴い、法律の題名が変更されたことから、題名を引用する条文の規定を整備するものです。 次に、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正につきましては、地方自治法で規定する手数料のうち、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務について、1つ目、消防法に規定する危険物施設のうち、浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の安全対策が強化されたことに伴い、許可事務において確認すべき事項が増加したことや、平成30年度の手数料の見直し以降の職員単価、物価及び消費税率の上昇について反映されていなかったこと、2つ目、LPガスを運搬、充填する高圧ガス保安法に規定する移動式製造設備について、事務手続の合理化によって、高圧ガス保安法上の許可申請に対する審査手数料を低減することになったことから、これらの手数料の標準を定める政令が改正されたことに伴い、当市において政令と異なる額を定める必要がないため、同様の改正を行うものです。 なお、この条例は令和6年4月1日から施行することとしています。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第14 議第10号 高山市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び高山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第14 議第10号 高山市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び高山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。   〔福祉部長石腰洋平君登壇〕 ◎福祉部長(石腰洋平君) ただいま議題となりました議第10号 高山市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び高山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの46ページを御覧ください。 提案の理由は、子ども・子育て支援法施行規則及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い改正しようとするものでございます。 今回の改正に至る背景及び概要について説明をさせていただきます。 国は、デジタル技術の進展を踏まえ、効果的な活用のための規制の見直しを推進しており、デジタル規制改革の推進の一括法により、一括見直しプランに基づくアナログ規制の見直しを実現するため、書面掲示規制とフロッピーディスク等の記録媒体に係る規制の2つについて、基準を見直すこととされました。 1つ目の書面掲示規制ですが、認可外保育施設などの設置者は、提供するサービスの内容等について見やすい場所に掲示することとされていますが、国による書面による掲示の規制の見直しにより、子ども・子育て支援法施行規則が改正され、見やすい場所に掲示することに加え、インターネットにより公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。 2つ目ですが、フロッピーディスク等の特定の記録媒体での提出等を求める規制についても、媒体の種類を示さない形の電磁的記録媒体に改められることとなりました。 今回の改正は、この2つの見直しに加え、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める内閣府令が改正されたことから、市の条例の中で認定こども園法を引用している条文中の項のずれに対応する改正を行うほか、条文の整備を行うなど、関係する2つの条例を一括で改正しようとするものであります。 なお、この条例は令和6年4月1日から施行するものであります。 以上で議第10号についての説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第15 議第13号 高山市福祉センター管理条例及び高山市老人デイサービスセンター管理条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第15 議第13号 高山市福祉センター管理条例及び高山市老人デイサービスセンター管理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。   〔福祉部長石腰洋平君登壇〕 ◎福祉部長(石腰洋平君) ただいま議題となりました議第13号 高山市福祉センター管理条例及び高山市老人デイサービスセンター管理条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの57ページを御覧ください。 提案の理由は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い改正しようとするものであります。 今回の改正に至る背景及び概要ですが、国が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を改正し、障がい者グループホームで行うサービスの定義が変更されること及び条文中に引用している法令の条項にずれが生じることなどに伴い、条文を整備するため、関係する2つの条例を一括で改正しようとするものであります。 附則でございますが、この条例は令和6年4月1日に施行するものでございます。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第16 議第14号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第16 議第14号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 橋本市民保健部長。   〔市民保健部長橋本宏君登壇〕 ◎市民保健部長(橋本宏君) ただいま議題となりました議第14号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの60ページを御覧ください。 提案の理由としましては、国民健康保険法施行令等の改正に伴い改正しようとするものでございます。 本条例の改正の概要について資料で説明をさせていただきます。 82ページを御覧ください。 1、改正内容(1)退職者医療制度の廃止についてでございますが、対象の条文は、第9条の3から第18条の4でございます。 退職者医療制度は平成20年度の医療制度改革で廃止され、経過措置として平成26年度末時点の対象者が65歳になるまで制度を存続するとされておりましたが、令和4年の時点で全国で対象者が22人と激減し、財政調整効果が実質喪失していることを踏まえ、令和5年度をもって経過措置を終了することとなったものでございます。 高山市においても令和2年度以降対象者はなく、財政的な影響はないものと考えております。 退職者医療制度については米印で説明しておりますので、御覧をいただきたいと思います。 次に、(2)保険料の賦課限度額の見直しについてですが、対象の条文は第13条の6の12でございます。 後期高齢者支援金等賦課限度額を22万円から24万円に引き上げ、基礎賦課限度額と介護納付金賦課限度額については据置き、改正前の合計104万円を106万円に引き上げようとするものでございます。 賦課限度額の改正による影響ですが、現在も賦課限度額を超えている世帯の保険料が増えることになり、令和5年度ベースの試算で、後期高齢者支援分の対象世帯は314世帯、保険料は合わせて約570万円の増となる見込みでございます。 次に、(3)の低所得世帯に対する保険料軽減判定基準額の見直しについてでございますが、対象条文は第18条第1項第2号及び第3号でございます。 令和6年度税制改正において、物価上昇などの経済動向等を踏まえて軽減判定所得を見直すもので、5割軽減の対象世帯は、軽減判定所得の算定におきまして、被保険者数に乗ずべき金額を29万円から29万5,000円に引き上げ、2割軽減の対象世帯は、軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を53万5,000円から54万5,000円に引き上げようとするものでございます。なお、表中の被保険者数と給与所得者等の説明は記載のとおりでございます。 本改正に伴う影響は、対象世帯は40世帯、影響額は196万円を想定しております。 適用でございますが、(1)の退職者医療制度の廃止については令和6年4月1日から、(2)保険料の賦課限度額の見直しについてと(3)低所得世帯に対する保険料軽減判定基準額の見直しについては令和6年度分の保険料から適用するものでございます。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第17 議第15号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第17 議第15号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。   〔福祉部長石腰洋平君登壇〕 ◎福祉部長(石腰洋平君) ただいま議題となりました議第15号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの83ページを御覧ください。 提案の理由は、介護保険料の改定等を行うため改正しようとするものであります。 今回の改正の背景ですが、第9期介護保険事業計画を策定するに当たり、令和6年度から令和8年度までの介護保険料を改定するため改正しようとするものでございます。なお、介護保険料の算定に当たりましては、国の制度改正を始め、介護施設の整備、要介護認定者の推計などの状況を含めて算定を行い、財政調整基金の取崩しによる保険料上昇の抑制を図った結果、第9期の介護保険料の基準月額は第8期計画と同額の5,750円とさせていただくものでございます。 資料により改正の概要を説明いたしますので、議案つづりの87ページを御覧ください。 介護保険条例の一部を改正する条例の概要であります。 1、所得段階別の介護保険料ですが、左から改正前、これは第8期の介護保険料です、次に改正後、第9期の介護保険料、そして増減額の表になります。 国は、基準となる所得の区分について9段階としておりますが、高山市では、以前から所得の多い方の区分を独自に設定し、国の示す9段階を超える13段階としながら、所得の多い方については国の示す負担割合を超えて御負担をいただいております。左の表には改正前の所得の区分に応じた負担割合と保険料の年額及び月額を表示しています。 なお、表の下のほうに米印で説明を加えていますが、第1段階から第3段階にかけましては、低所得者層への負担軽減として、公費による保険料軽減措置を行うこととしており、改正前の第1段階ですと、負担割合が0.50で、年額が3万4,560円としている保険料ですが、実際に御負担いただくのは、斜体の文字で記載していますが、負担割合0.30とし、年額では2万760円とするものであります。第5段階につきましては、基準額となりますが、負担割合が1.00であります。 また、改正前の表では、負担割合は、第1段階の0.50から第13段階の2.30までとなっております。今回の改定で、国は、今まで9段階としていた区分について、所得の多い方の区分を新たに設定し、13段階とする方向性を示したことから、所得の多い方の区分につきましては、国が示す基準に合わせることといたします。 資料の改正前と改正後の第10段階から13段階を御覧ください。 改正前は、第10段階の所得は375万円以上500万円未満としていました。それを375万円以上520万円未満に改めます。第11段階は、500万円以上750万円未満でしたが、520万円以上620万円未満に改め、負担割合を2.00から2.10に引き上げます。以下、資料に記載のとおり、所得の区分を620万円以上720万円未満の区分、720万円以上の区分に変更するとともに、負担割合を最大で2.40まで引き上げるよう見直しを行います。 また、第1段階から第3段階については、低所得者層への負担軽減措置として、公費の投入による引下げを行うことで、負担割合を最大で0.015引き下げることといたします。このような見直しにより、第1段階が改正前の年額2万760円から改正後は1万9,680円に変更となるなど、表に記載のとおり改正しようとするものですが、基準額である第5段階については、年額6万9,000円で、月額にしますと5,750円で、改正前と同額となるものであります。 2、施行期日ですが、令和6年4月1日とするものであります。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第18 議第16号 高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第18 議第16号 高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ――――――――――――――――
    ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。   〔福祉部長石腰洋平君登壇〕 ◎福祉部長(石腰洋平君) ただいま議題となりました議第16号 高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの88ページを御覧ください。 提案の理由は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等の改正に伴い改正しようとするものであります。 改正の概要について資料で説明をいたしますので、161ページを御覧ください。 介護サービスの中には、市町村が所管し、サービスの基準を条例で定めているものがあります。令和6年度から始まる第9期の介護保険事業計画に併せ、国の基準が改正されることに伴いまして、市におきましても、その改正の内容に併せ、関係する4本の条例を改正しようとするものでございます。 それでは、改正の概要について資料により説明をさせていただきます。 まず初めに、1、全サービスに共通する主な改正内容であります。 (1)ですが、「書面掲示」規制の見直しです。 介護サービスを提供する事業所では、運営規程の概要などの重要事項については、事業所内で書面掲示することとなっておりますが、書面掲示に加え、ウェブサイトに掲載し、インターネット上での情報の閲覧ができるようにすることを義務づけようとするものであります。 次に、(2)ですが、介護予防支援を除く管理者の兼務範囲の明確化であります。 現行の基準では、管理者は原則として常勤かつ専従となっていますが、管理上支障がない場合には、同一敷地内または隣接する事業所であれば兼務することが認められています。 しかし、担い手不足が見込まれている中で、サービス提供の管理や経営能力を持つ人材に限りがあることから、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営するといった観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所や施設でなくても差し支えがないことを明確化しようとするものであります。 続きまして、(3)ですが、身体的拘束等の適正化の推進であります。 施設系サービスでは、身体拘束等の原則禁止や身体拘束等を行う場合の記録に関する規定などが設けられていますが、施設系サービス以外のサービスにおいて、身体拘束等の適正化をさらに推進する観点から見直しを行うもので、162ページを御覧ください。 アですが、短期入所系サービスや多機能系サービスについては、既に身体的拘束の原則禁止、記録に関する規定が設けられております。これらのサービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置を行うことを義務づけようとするものであります。 次に、イですが、身体的拘束の原則禁止や記録に関する規定が設けられていない訪問系のサービスであるとか通所系のサービス、居宅介護支援などのサービスについて、利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけようとするものであります。 続きまして、居宅介護支援、介護予防支援、これは居宅サービス計画、いわゆるケアプランの作成に係る主な改正内容になります。 (1)は、利用割合等の説明義務の見直しになります。 前回の令和3年度の介護報酬改定において、ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、6か月前までに作成した居宅サービス計画における訪問介護等の利用割合や同一事業者提供割合について利用者に説明し、理解を得ることが義務づけられていましたが、利用者への説明にかかる事務負担に対し、公正中立の確保への効果が薄いことから、利用者に対する説明義務を努力義務に改めることで、事業者の負担軽減を図るものであります。 続きまして、(2)ですが、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施です。 介護支援専門員、ケアマネジャーはケアプランの実施状況を把握すること、これをモニタリングと言いますが、このために現場へ移動することに一定の時間を費やしているため、負担を感じていることが多いことから、人材の有効活用や指定居宅サービス事業所等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点などから、一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したリモートによるモニタリングを可能とするものであります。 (3)は、介護支援専門員の配置基準の見直しであります。 介護支援専門員の業務は、パソコンなどの機器やデータ連携システムの利用により変化してきていることを踏まえ、介護支援専門員1人が取り扱うことができる人数を増やす方向で見直しを行おうとするものであります。介護支援専門員1人に対する利用者の人数について、現在の35人から44人に改めるものですが、さらに、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合については、利用者を49人とする特例を設定するものであります。 なお、括弧書きにあるように、要支援認定者である利用者につきましては、要支援である利用者の人数に3分の1を乗じた人数となります。 163ページを御覧ください。 (4)は、指定介護予防支援の指定を受ける場合の基準の設定であります。 現在は、要支援認定者のケアプランの作成は、地域包括支援センターと地域包括支援センターが委託した居宅介護支援事業者が行うこととなっていますが、地域包括支援センターの業務負担の軽減を図るため、令和6年4月から、居宅介護支援事業者が市からの指定を受け、介護予防支援を行うことができるよう見直しが行われます。指定を受けた居宅介護支援事業者は、地域包括支援センターと連携を図りながら介護予防支援を実施することとなるため、円滑に事業を実施できるよう、人員配置等の基準について、次のように見直しを行うものです。 まずは、アですが、指定居宅介護支援事業者、ケアマネの事業所が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置としまして、事業所ごとに1人以上の介護支援専門員を置かなければならないこと。常勤の主任介護支援専門員を置くこと。管理者は、同一の事業所のほかの職務に従事する場合や、管理上支障がない場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならないとすること。 次に、イですが、市町村に対する情報提供として、指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行うに当たり、市町村からの情報提供の求めに対し、介護予防サービス計画の実施状況を市町村に情報提供することとするといった基準を設けるものであります。 3の施行期日ですが、令和6年4月1日からとするものですが、経過措置としまして、1の(3)ア、身体拘束等の適正化の措置については、1年間は義務ではなく努力義務とし、1の(1)書面掲示の見直しについては、施行期日を令和7年4月1日からとするものであります。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第19 議第18号 高山市都市公園条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第19 議第18号 高山市都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 池之俣都市政策部長。   〔都市政策部長池之俣浩一君登壇〕 ◎都市政策部長(池之俣浩一君) ただいま議題となりました議第18号 高山市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの167ページを御覧ください。 提案理由は、友好の丘の管理を直営に移行するため改正しようとするものでございます。 都市公園であります友好の丘につきましては、これまで指定管理者による管理としておりましたが、民間事業者等のノウハウを活用した効率的な管理が望めなくなったことから、直営管理とするものでございます。 なお、この条例は令和6年4月1日から施行するものといたします。 以上で説明を終わらさせていただきます。御審議の上、決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第20 議第19号 高山市営住宅条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第20 議第19号 高山市営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 池之俣都市政策部長。   〔都市政策部長池之俣浩一君登壇〕 ◎都市政策部長(池之俣浩一君) ただいま議題となりました議第19号 高山市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの169ページを御覧ください。 提案理由は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、以下、配偶者暴力防止等法と呼びますが、こちらの改正に伴い改正しようとするものでございます。 高山市営住宅条例では、市営住宅の入居者の資格として、同居親族等があることという要件がございますが、配偶者からの暴力の被害者につきましては、単身でも入居ができるよう規定しているところでございます。 今回改正された配偶者暴力防止等法では、改正前の第10条第1項で規定しております保護命令の条文中にございます接近禁止命令及び退去等命令が、改正後の第10条第1項及び第10条の2にそれぞれ規定されることになったため、高山市営住宅条例において、退去等命令の根拠である法第10条の2の引用を追加するものでございます。 また、条文中において、法制執務のルールに合わせた条文整備4か所を併せて行うことといたします。 なお、この条例は、令和6年4月1日から施行するものといたします。 以上で説明を終わらさせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第21 議第20号 高山市空家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第21 議第20号 高山市空家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 池之俣都市政策部長。   〔都市政策部長池之俣浩一君登壇〕 ◎都市政策部長(池之俣浩一君) ただいま議題となりました議第20号 高山市空家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの172ページを御覧ください。 提案理由は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い改正しようとするものでございます。 176ページの資料のほうを御覧ください。 空き家は全国的に増加しており、今後もさらに増加すると見込まれているところでございます。そこで、資料中央の改正イメージにありますように、今回の法改正により、特定空家等に加え、適切に管理せず放置することで特定空家等になるおそれのある管理不全空家等を認定することができることとなり、空き家に対する対策として、空き家の活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等の3本柱で強化されることになりました。 本議案は、法律の改正を受け、空き家対策の一層の拡充を図るため、所有者の責務に国や自治体の施策に協力する努力義務を追加するほか、管理不全空家等に係る規定や災害時の代執行の規定について条文に盛り込もうとするものでございまして、あわせて、管理不全空家等に関する必要な措置を適切に行うため、高山市特定空家等審査会の所掌の範囲に管理不全空家等を新たに追加いたします。 なお、この条例は公布の日から施行するものといたします。 以上で説明を終わらさせていただきます。御審議の上、決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第22 議第21号 高山市立学校の設置等に関する条例及び高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第22 議第21号 高山市立学校の設置等に関する条例及び高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 田中教育委員会事務局長。   〔教育委員会事務局長田中裕君登壇〕 ◎教育委員会事務局長(田中裕君) ただいま議題となりました議第21号 高山市立学校の設置等に関する条例及び高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの177ページを御覧ください。 提案理由は、義務教育学校の設置等をするため改正しようとするものでございます。 議案つづりは178ページから179ページとなります。 改正の概要について御説明申し上げます。 この条例は、2条立てでございます。 第1条、高山市立学校の設置等に関する条例の一部改正につきましては、荘川地域において、現在、義務教育学校の整備を進めており、令和7年4月開校を予定しております。学校の開設準備を進めるに当たり、名称を決める必要があるため、今議会において、本条例に新たに義務教育学校としての区分を設け、名称及び位置を高山市立荘川さくら学園、高山市荘川町新渕130番地として規定しようとするものでございます。 第2条、高山市放課後児童クラブの設置等に関する条例の一部改正につきましては、義務教育学校の整備に併せ、高山市荘川小学校区放課後児童クラブの名称及び位置を変更するため、改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、放課後児童クラブの名称及び位置を高山市荘川さくら学園放課後児童クラブ、高山市荘川町新渕130番地に変更しようとするものでございます。 本条例中、第3条につきましては、対象児童についてですが、義務教育学校に通学する児童を対象に含めるように、小学校児童の部分に当たります義務教育学校の前期課程を追加しようとするものでございます。 議案つづり180ページを御覧ください。 この条例は、令和7年4月1日から施行するものです。 次に、附則における条例改正について御説明申し上げます。 他の関係条例8条例において、義務教育学校ができることから、義務教育学校及び義務教育学校に通学する児童生徒を対象に含めるように改正しようとするものでございます。 条文の説明については、説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第23 議第22号 高山市学校給食センターに関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第23 議第22号 高山市学校給食センターに関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 田中教育委員会事務局長。   〔教育委員会事務局長田中裕君登壇〕 ◎教育委員会事務局長(田中裕君) さきに説明をいたしました放課後児童クラブの名称について、高山市荘川さくら学園区ということですので、御訂正をお願いいたします。 ただいま議題となりました議第22号 高山市学校給食センターに関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの184ページを御覧ください。 提案理由は、荘川地域に整備する義務教育学校に学校給食センターを併設するため改正をしようとするものでございます。 議案つづりの185ページを御覧ください。 改正の内容につきましては、先ほどの義務教育学校と同様に、令和7年4月の開設を予定しています学校給食センターの名称及び位置を高山市学校給食荘川センター、高山市荘川町新渕130番地として追加しようとするものでございます。 また、給食の供給範囲に、義務教育学校並びに今議会において条例改正議案上程をいたします高山市立保育園の設置及び管理に関する条例に規定する高山市立荘川保育園に給食を供給するため、改正しようとするものでございます。 この条例は、令和7年4月1日から施行するものです。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第24 議第11号 高山市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第24 議第11号 高山市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。   〔福祉部長石腰洋平君登壇〕 ◎福祉部長(石腰洋平君) ただいま議題となりました議第11号 高山市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの52ページを御覧ください。 提案の理由は、高山市立荘川保育園を小規模保育事業を行う施設とし、位置を変更するため改正しようとするものであります。 今回の改正に至る背景について説明をさせていただきます。 市内の公立保育園については、児童福祉法に規定する保育所として位置づけ、保育を行っております。 現在、荘川保育園につきましては、荘川義務教育学校と同じ敷地に建て替えするよう工事を進めておりますが、建て替え後の荘川保育園については、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育を行う施設として位置づけを変更するため、法を引用している条文を改めるとともに、小規模保育事業を行う施設として条例に定義するため改正しようとするものであります。 なお、この条例は、令和7年4月1日に施行するものです。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第25 議第12号 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第25 議第12号 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 石腰福祉部長。   〔福祉部長石腰洋平君登壇〕 ◎福祉部長(石腰洋平君) ただいま議題となりました議第12号 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの55ページを御覧ください。 提案の理由は、食事の提供の特例に係る搬入施設に義務教育諸学校等を追加するため改正しようとするものであります。 今回の改正に至る背景について説明をさせていただきます。 今回、建て替え後の荘川保育園については、荘川義務教育学校に併設する給食センターで給食を調理し、搬入する予定としているため、食事の提供の特例である搬入施設として、義務教育諸学校と共同調理場を条文に追加しようとするものであります。 なお、この条例は令和7年4月1日に施行するものであります。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第26 議第23号 高山市民文化会館条例等の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第26 議第23号 高山市民文化会館条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 西永市民活動部長。   〔市民活動部長西永勝己君登壇〕 ◎市民活動部長(西永勝己君) ただいま議題となりました議第23号 高山市民文化会館条例等の一部を改正する条例について説明をいたします。 議案つづり186ページを御覧ください。 提案理由は、市民の文化芸術活動等を支援するとともに、施設の利用促進を図るため改正をしようとするものです。 条例改正の背景について御説明をいたします。 市では、文化振興の方針として、市民の皆さんがやりたいときにやりたい場所でやりたいことに挑戦できるをスローガンに、相談窓口の設置、文化芸術活動支援事業補助金などの財政支援、情報発信の支援と併せ、活用しやすい場所の提供の4つの視点で支援をしていくこととしており、今回は、市民や指定管理者などの意見を踏まえ、市有施設のうち文化ホール、図書館などの施設について、市民がより使いやすい施設となるよう見直しをしようとするものでございます。 それでは、資料で説明をいたします。196ページを御覧ください。 1、改正内容でございます。 (1)としまして、現在、市民文化会館を始め、文化施設のホールなどを利用し、500円を超える入場料を徴収して催しを行う場合に、施設の使用料が入場料の額に応じて1.5倍から3倍に加算をされますが、市民の活動発表会などにおけるホール等の使用料の負担軽減を図るため、市民等が生涯学習活動の発表や交流等を目的として催しを行う場合については、加算をしないようにすることとするものです。 施設としては、市民文化会館、丹生川、国府の文化ホール、文化伝承館、公民館が対象となります。 (2)としまして、2つの点で見直しを行おうとするもので、現在、丹生川、国府の文化ホールのホワイエ、図書館の近代文学館などは貸出し規定がありませんが、市民から展示やミニコンサートなどといった用途で使用したいという声があることから、使用料を設定し貸出しができるようにしようとするものです。 また、駐車場の一部を利用したキッチンカーの出店、エントランスホールの一角などのフリースペースにおける展示やブースの設置など、その他の共用スペースについても、施設利用者の支障のない範囲で貸出しを可能としようとするものです。 こちらの対象施設は、市民文化会館、丹生川、国府の文化ホール、文化伝承館となります。 (3)といたしまして、近年多様化する市民活動のニーズに対応するため、例えばフリーマーケット、福祉施設の製品販売、駐車場でのキッチンカーの出店など、これまで認めていなかった物品等の販売について、施設の用途や管理上支障のない範囲で物販を認めようとするもので、販売を行う場合の使用料として売上額の10%以内の額を使用料に加算する規定を設けようとするものです。 2としまして、この条例は令和6年4月1日より施行することとしております。 以上で説明を終わります。御審議いただき、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第27 議第24号 高山市図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第27 議第24号 高山市図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 西永市民活動部長。   〔市民活動部長西永勝己君登壇〕 ◎市民活動部長(西永勝己君) ただいま議題となりました議第24号 高山市図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案つづり197ページを御覧ください。 提案理由は、市民の多様な生涯学習活動を促進するとともに、施設の有効活用を図るため改正しようとするものです。 条例改正の背景につきましては、先ほど説明しました議第23号と同じでございますので、省略をさせていただきます。 それでは、資料で御説明をいたします。 202ページを御覧ください。 (1)としまして、現在、煥章館は生涯学習ホールのみ貸出し可能としておりますが、施設の有効活用を図るため、美術作品の展示、学校等で製作した作品の展示、個展の開催など、多様な利用ができるよう近代文学館やその他の共用スペースについても貸出しできるようにしようとするものでございます。 (2)としまして、現在、煥章館には物品等の販売に対する規定はございませんが、体験講座、展示会、展覧会などに関連する商品販売、コーヒーや軽食等の販売、玄関前でのキッチンカーなどの利用など、より多様な目的で施設が使えるよう、施設の用途や管理上支障がない範囲で物販を認めようとするものでございます。 2としまして、この条例は令和6年4月1日から施行することとしております。 以上で説明を終わります。御審議いただき、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第28 議第25号 高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第28 議第25号 高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 西永市民活動部長。   〔市民活動部長西永勝己君登壇〕 ◎市民活動部長(西永勝己君) ただいま議題となりました議第25号 高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案つづり203ページを御覧ください。 提案理由は、高山市民プールの使用料を改定するため改正しようとするものです。 条例改正の背景について御説明申し上げます。 高山市民プールにつきましては、令和6年7月の供用開始を目指し、現在整備を進めています。今後は隣接する赤保木公園と一体的な施設として管理をしていくこととしておりますが、令和6年度は現行の条例で管理し、その状況を踏まえ、新たに指定管理の募集などを行う予定としております。 今回は7月の運用開始を前に料金を改定しようとするもので、高山市民プールの料金を改定後のランニングコスト等を勘案しつつ、市民の皆さんが利用しやすい料金として、幼児は引き続き無料とし、小人を50円から100円に、大人を260円から400円に改定をしようとするものです。 なお、市民プールを含む市営プール施設につきましては、これまで高校生は大人料金でしたが、子育て世代の利用しやすい施設とするため、小人扱いといたしました。 2としまして、この条例は令和6年4月1日より施行することとしております。 以上で説明を終わります。御審議いただき、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 休憩します。     午前11時13分休憩  ――――――――○――――――――     午前11時25分再開 ○議長(水門義昭君) 休憩を解いて会議を続行します。  ================ △日程第29 議第26号 高山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第29 議第26号 高山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 山腰水道部長。   〔水道部長山腰勝也君登壇〕 ◎水道部長(山腰勝也君) ただいま議題となりました議第26号 高山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの205ページを御覧ください。 提案理由は、地方自治法の改正に伴い改正しようとするものでございます。 改正の背景は、地方自治法の改正におきまして、公金事務の私人への委託に関する制度の見直しによりまして、指定公金事務取扱者制度に関する規定が新たに追加されたことに伴い、引用条文に条ずれが生じたことによるものでございます。 この条例は、法律の施行に合わせ、令和6年4月1日から施行するものとします。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第30 議第27号 高山市給水条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第30 議第27号 高山市給水条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 山腰水道部長。   〔水道部長山腰勝也君登壇〕 ◎水道部長(山腰勝也君) ただいま議題となりました議第27号 高山市給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの207ページを御覧ください。 提案理由は、水道法の改正に伴い改正しようとするものでございます。 改正の背景は、生活衛生等関係行政の機能強化のための整備に関する法律によりまして、厚生労働省が所管している水道整備・管理行政が国土交通省及び環境省へ移管されることに伴い、引用省令の変更が生じたことによるものでございます。 この条例は、法律の施行に合わせ、令和6年4月1日から施行するものとします。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第31 議第28号 高山市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第31 議第28号 高山市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 山腰水道部長。   〔水道部長山腰勝也君登壇〕 ◎水道部長(山腰勝也君) ただいま議題となりました議第28号 高山市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの210ページを御覧ください。 提案理由は、高山市農業集落排水処理施設の処理区域の見直しを行うため改正しようとするものでございます。 改正の背景は、下水道処理区域の再編整備によるものでございます。 212ページの処理区統合図を御覧ください。 水色線で示しております新設管きょの整備が今年度に完了するため、赤枠で示した上中処理区を黒枠で示した特定環境保全公共下水道久々野処理区に統合し、上中地区農業集落排水処理施設を廃止するものでございます。 附則として、この条例は令和6年4月1日から施行するものとし、経過措置として、施設の使用許可及び下水道使用料に関することを規定しております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第32 議第17号 高山市観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(水門義昭君) 日程第32 議第17号 高山市観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 川原飛騨高山プロモーション戦略部長。   〔飛騨高山プロモーション戦略部長川原幸彦君登壇〕 ◎飛騨高山プロモーション戦略部長(川原幸彦君) ただいま議題となりました議第17号 高山市観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案つづりの164ページを御覧ください。 提案理由は、森林公園大倉滝及びみぼろ湖オートキャンプサイトを廃止するため改正しようとするものでございます。 改正に至る経緯でございますが、森林公園大倉滝は飛騨美濃せせらぎ街道沿いにあり、そばどころと称しております食堂、それから、貸しコテージを核とした大倉地区生活環境保全林内の観光施設でございます。 高山市公共施設等総合管理計画を踏まえ、民間主体による効果的な管理運営に向け、民間への譲渡、また、譲渡先がない場合は廃止の方針に基づき協議を進めてまいりましたが、希望する事業者がなかったことから、今回、廃止提案に至ったものでございます。なお、土地につきましては、生活環境保全林として市が借り受け、管理し、そばどころは普通財産として希望する方に貸付けを行い、貸しコテージは解体、その他のあずまや、駐車場及び公衆トイレについては、生活環境保全林内の施設として引き続き活用いたします。 続いて、みぼろ湖オートキャンプサイトは、国道156号沿いのドライブインみぼろ湖に隣接する観光施設でございます。 高山市公共施設等総合管理計画を踏まえ、民間への譲渡、また、譲渡先がない場合は廃止の方針に基づき協議を進めてまいりましたところ、現指定管理者であるみぼろ湖オートキャンプサイト施設管理組合と経営が同一である御母衣湖観光開発株式会社が施設を譲り受け、同社が運営するドライブインみぼろ湖と管理を一体化することでさらなる効率化を図りたいとの意向を示され、同社と協議が整ったことから、今回廃止提案に至ったものでございます。 条文の説明は省略いたします。 なお、この条例の施行日は令和6年4月1日といたしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第33 議第30号 市有財産(みぼろ湖オートキャンプサイト)の無償譲渡について ○議長(水門義昭君) 日程第33 議第30号 市有財産(みぼろ湖オートキャンプサイト)の無償譲渡についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 中島荘川支所長。   〔荘川支所長中島照雅君登壇〕 ◎荘川支所長(中島照雅君) ただいま議題となりました議第30号 市有財産(みぼろ湖オートキャンプサイト)の無償譲渡について御説明申し上げます。 議案つづりの214ページを御覧ください。 さきの議第17号で御説明申し上げました市有財産(みぼろ湖オートキャンプサイト)を無償で譲渡したいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議決を求めるものでございます。 議案つづりの215ページを御覧ください。 譲渡財産は、(1)の建物でございますが、高山市荘川町中野822番地1にございます木造平屋建ての炊事場、便所、床面積が162.74平方メートル。高山市荘川町中野823番地2にございます木造平屋建ての事務所、床面積82.26平方メートル。高山市荘川町中野825番地1にございます木造平屋建ての炊事場、便所、床面積89.13平方メートルでございます。 (2)の設備でございますが、キャンプサイトのAサイト25区画、Bサイト48区画と、給排水設備一式、電気設備一式でございます。 (3)の備品でございますが、事務机2台、冷凍庫1台、間伐材ベンチ1台でございます。 議案つづりの214ページを御覧ください。 2の譲渡の相手方は、高山市荘川町中野262番地、御母衣湖観光開発株式会社、代表取締役渡邉武志でございます。 御母衣湖観光開発株式会社は、旧荘川村、白川村及び両村の住民団体等の出資により、昭和48年の設立以来、ドライブインの営業を中心に御母衣湖畔一帯の観光振興に取り組んでいる事業者でございます。現指定管理者であるみぼろ湖オートキャンプサイト施設管理組合と協議を進める中で、同組合と経営が同一で、法人格を有する御母衣湖観光開発株式会社がキャンプ場の施設を譲り受け、ドライブインと管理を一体化することで、さらなる効率化を図りたいとの意向の下、御母衣湖観光開発株式会社を譲渡先として希望されたことから譲渡先といたしました。 3の譲渡の理由といたしましては、施設の有効活用を図るため、また、全ての建物が耐用年数を経過し、償却を終えているため、無償の譲渡といたします。 4の譲渡の時期でございますが、令和6年4月1日といたします。 以上で説明を終わらせていただきます。御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第34 議第29号 高山市公設地方卸売市場プレハブ型冷凍冷蔵庫設置工事請負契約の締結について ○議長(水門義昭君) 日程第34 議第29号 高山市公設地方卸売市場プレハブ型冷凍冷蔵庫設置工事請負契約の締結についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 林農政部長。   〔農政部長林篤志君登壇〕 ◎農政部長(林篤志君) ただいま議題となりました議第29号 高山市公設地方卸売市場プレハブ型冷凍冷蔵庫設置工事請負契約の締結について説明をさせていただきます。 最初に、経緯として、現在の高山市公設地方卸売市場の老朽化が進んでいることから、新市場の整備について進めているところです。市場整備と併せて、市場取扱い高を維持するための機能向上の取組の一環として、プレハブ型冷凍冷蔵庫の導入によるコールドチェーンの整備を行うこととして計画を進めてきました。 機能向上の取組については、計画当初、卸売業者が導入するよう進めていたところですが、令和5年4月に市場本体に対して国の補助事業採択の連絡と併せて、市がプレハブ型冷凍冷蔵庫を導入するのであれば補助対象となる旨の連絡を受け、市が整備することとしました。 国の予算の関係で、プレハブ型冷凍冷蔵庫施設は令和6年度に入ってからの着手を予定しておりましたが、令和5年12月に、国から令和6年度分の補助金についても令和5年度中に交付決定を出したいとの連絡があり、令和5年度中に着手する必要が出てきたことから準備を進めてまいりました。このたび、プレハブ型冷凍冷蔵庫設置工事について契約の手はずが整ったため、議決を求めるものです。 議案つづりの213ページを御覧ください。 議第29号について、本議案は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議決をお願いするもので、高山市公設地方卸売市場プレハブ型冷凍冷蔵庫設置工事について、3億3,770万円で、代表構成員、飛騨冷凍空調株式会社、第2構成員、中内設備株式会社の飛冷・中内特定建設工事共同事業体と契約を締結しようとするものです。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第35 議第31号 市有財産(宇津江公衆便所)の無償譲渡について △日程第36 議第32号 市有財産(観好寺公衆便所)の無償譲渡について ○議長(水門義昭君) 日程第35 議第31号 市有財産(宇津江公衆便所)の無償譲渡について及び日程第36 議第32号 市有財産(観好寺公衆便所)の無償譲渡については関連がありますので、一括議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 山腰水道部長。   〔水道部長山腰勝也君登壇〕 ◎水道部長(山腰勝也君) ただいま議題となりました議第31号 市有財産(宇津江公衆便所)の無償譲渡について及び議第32号 市有財産(観好寺公衆便所)の無償譲渡について、一括で御説明申し上げます。 高山市公共施設等総合管理計画に基づき、宇津江公衆便所及び観好寺公衆便所をそれぞれ地元自治会に無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議決をお願いするものでございます。 議案つづりの217ページを御覧ください。 最初に、宇津江公衆便所でございます。 譲渡財産は建物で、位置は高山市国府町宇津江1635番地1、構造は木造平屋建て、床面積は9.48平方メートルでございます。 譲渡の相手方は、高山市国府町宇津江1804番地1、宇津江区自治会、代表者川原昌博でございます。 譲渡の理由は施設の有効利用を図るためで、譲渡の時期は令和6年4月1日でございます。 218ページの譲渡財産位置図を御覧ください。 譲渡財産は、熊野神社の敷地内に位置をしております。 続いて、議案つづり219ページを御覧ください。 観好寺公衆便所でございます。 譲渡財産は建物で、位置は高山市国府町宮地793番地1、構造は木造平屋建て、床面積は4.96平方メートルでございます。 譲渡の相手方は、高山市国府町宮地1089番地1、宮地自治会、代表者都竹隆治でございます。 譲渡の理由は施設の有効利用を図るためで、譲渡の時期は令和6年4月1日でございます。 220ページの譲渡財産位置図を御覧ください。 譲渡財産は、観好寺の敷地内に位置しております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました議第31号及び議第32号の2件について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております議第31号及び議第32号の2件につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第37 議第33号 証明書の交付等に関する事務の委託の廃止について ○議長(水門義昭君) 日程第37 議第33号 証明書の交付等に関する事務の委託の廃止についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 橋本市民保健部長。   〔市民保健部長橋本宏君登壇〕 ◎市民保健部長(橋本宏君) ただいま議題となりました議第33号 証明書の交付等に関する事務の委託の廃止について御説明申し上げます。 議案つづりの221ページを御覧ください。 提案の理由といたしましては、戸籍証明書等の広域交付制度の開始等に伴い、高山市と飛騨市、下呂市及び白川村との証明書の交付等に関する事務の委託を廃止しようとするものでございます。 本議案の背景について御説明申し上げます。 今回廃止する事務の委託につきましては、平成13年8月から、戸籍謄本等の交付について、生活圏である他の市町村で申請、交付できるよう当時の高山市、大野郡、吉城郡の1市14町村で開始をし、平成19年11月からは下呂市も加わって、現在の枠組みの3市1村での証明書の相互発行を行ってきたところでございます。 住民票の広域交付につきましては、平成15年から全国で開始されておりますが、本日、令和6年3月1日から、全国の市町村の窓口で戸籍証明書等の発行が可能となったところでございます。 現在、飛騨3市1村の相互発行で取り扱っている証明書は、戸籍謄本、住民票、印鑑証明、税証明で年間約1,500件取り扱っております。広域発行が可能となる戸籍に関する証明は約1,300件で、約9割を占めております。また、印鑑証明などもコンビニ交付やオンライン交付が拡充されてきていることから、今回、証明書等の相互発行の事務を終了するため、事務の委託の規約について、令和6年4月1日に廃止をするものでございます。 なお、本議案は、地方自治法の規定により、構成市村の議決が必要となるものでございます。 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第38 議第34号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第11号) ○議長(水門義昭君) 日程第38 議第34号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第11号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第34号 令和5年度高山市一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億9,047万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ585億4,884万2,000円とするものであります。 補正の主な内容といたしましては、人事院勧告を踏まえた指定管理料人件費分の増額とともに、減債基金積立金、障がい者福祉サービス給付費の増額、福祉医療給付費及び手数料の増額、新型コロナワクチン特例臨時接種終了に伴う資材の廃棄等の対応、令和5年11月の降雪による農業用施設災害対策事業補助金、県営土地改良事業負担金の増額、地方卸売市場プレハブ型冷凍冷蔵庫整備等に係る特別会計への繰出金、県営土木事業負担金の増額などであります。 歳入につきましては、事業実施に伴う国庫支出金、県支出金などのほか、地方交付税や市債の補正、寄附金に係る財源振替を行うとともに、財政調整基金繰入金の減額を計上いたしております。 また、事業実施に当たって必要な予算措置として、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債について、変更や追加等の補正も行うこととしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案については、議会運営委員会において確認されたとおり、全員をもって構成する予算決算特別委員会で審査を行う予定ですが、御質疑はありませんでしょうか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、全員をもって構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第39 議第35号 令和5年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(水門義昭君) 日程第39 議第35号 令和5年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第35号 令和5年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億4,043万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,953万円とするものであります。 補正の内容といたしましては、現在整備中の新市場におけるプレハブ型冷凍冷蔵庫整備工事の経費とともに、人事院勧告を踏まえた指定管理料の人件費分を追加するものであります。 歳入につきましては、事業実施に伴う県支出金や市債のほか、一般会計繰入金及び基金繰入金を計上いたしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第40 議第36号 令和5年度高山市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(水門義昭君) 日程第40 議第36号 令和5年度高山市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第36号 令和5年度高山市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,200万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100億291万円とするものであります。 補正の内容といたしましては、今年度の決算見込みを踏まえ、給付費の減額とともに、財政調整基金への積立てを行うものであります。 歳入につきましては、繰越金を計上するとともに、財政調整基金繰入金を減額するものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第41 議第37号 令和5年度高山市観光施設事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(水門義昭君) 日程第41 議第37号 令和5年度高山市観光施設事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第37号 令和5年度高山市観光施設事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、今年度の事業の進捗を踏まえて、平湯バスターミナル周辺整備事業について、1,540万円の繰越明許費を定めるものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第42 議第38号 令和5年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(水門義昭君) 日程第42 議第38号 令和5年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 平野財務部長。   〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第38号 令和5年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億1,900万円とするものであります。 補正の内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増額で、歳入には保険料を計上しております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第43 議第39号 令和6年度高山市一般会計予算から  日程第51 議第47号 令和6年度高山市下水道事業会計予算まで ○議長(水門義昭君) 日程第43 議第39号 令和6年度高山市一般会計予算から、日程第51 議第47号 令和6年度高山市下水道事業会計予算までの9件を一括議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) 田中市長。   〔市長田中明君登壇〕 ◎市長(田中明君) ただいま議題となりました議第39号 令和6年度高山市一般会計予算から、議第47号 令和6年度高山市下水道事業会計予算までの9件の予算案件につきまして、初めに、本市の現状と財政運営の基本的な考え方を述べさせていただき、予算の大要について御説明申し上げます。 まず、本市の現状ですが、全国的な物価高騰や人件費の上昇などの影響を受ける中、少子高齢化の進展に伴う社会保障費の地方負担や公共施設の管理運営、更新需要に要する経費の増大、社会情勢の変化や市民ニーズを踏まえた重要課題への対応など、今後も多額の財政需要が見込まれる状況にございます。 一方で、新型コロナウイルス感染症の第5類感染症への移行への影響などにより、令和5年の観光入り込み客数が400万人を超えるなどの回復が見られるということもございます。今後、さらに市内経済の好循環につなげていくことが重要と捉えております。 財政運営の基本的な考え方でございますけれども、現時点において、本市の財政の健全性を判断する健全化判断比率については、早期健全化が必要とされる基準を下回っておりますが、これに安堵することなく、引き続き業務効率化や事業見直しなど歳出改革の取組を継続し、持続可能な財政基盤の確立を図るとともに、堅実な財政運営を進めていく必要がございます。 次に、予算の対応でございます。 市長就任以来、公約に掲げました「輝く市民が暮らすまち飛騨高山」の実現に向けまして、様々な施策を展開し、市民の皆様がこのまちに生まれてよかった、働けてよかった、暮らせてよかったと思えるように、できることから取り組んでまいりました。これまでの取組を着実に前進させるとともに、市民の皆様の生活に密着したきめ細かい取組をさらに充実させ、市民の皆様と一緒に、未来に希望を持って飛躍できるような予算編成といたしました。大きな予算額となりますが、これまで様々な議論が行われ、年月をかけて調整してきた複数の事業、また、コロナ禍にあって対応が難しかった課題等を先送りしないために必要な財源を確保しながら、市民の幸せにつながる持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。 それでは、令和6年度の主な取組につきまして御説明申し上げます。 初めに、著大事業の推進となりますけれども、市民の皆様が夢と希望を持って心豊かに暮らしていくことができるまちづくりを進めるために、ごみ処理施設や南高山地域医療センター、公設地方卸売市場、荘川義務教育学校、市民プール、サッカー競技場、高根多目的センターなどの整備を進めてまいります。 次に、きめ細かなソフト事業の展開といたしまして、若者などによる地域振興では、地域おこし協力隊制度を活用し、隊員が地域に暮らしながら、地域社会の新たな担い手として地域振興を行う取組への支援や、若者の出会いの機会創出に対する助成の拡充などを実施いたします。 子育て支援では、安心して子育てができ、次代を担う子どもたちが健やかに育つ環境を整備するため、妊娠から子育てまで切れ目のない伴走支援に引き続き取り組むほか、国制度の改正による児童手当の拡充などを実施いたします。 地域医療の確保では、市民の皆様が安心して医療を受けられる環境を整備するため、将来の地域医療を担う人材の育成確保のための地域共創型飛騨高山医療者教育講座の開設、僻地の医療提供体制を安定的に維持するため、移動診療車の導入による移動診療業務などを実施いたします。 また、ITリスキリングセミナーの開催などによる人材の育成確保、脱炭素先行地域づくり事業に対する助成による環境整備の取組の実施、各地区で実施する防災訓練などへの防災アドバイザーの派遣や、高機能消防指令システム等の更新による安全・安心の確保の取組についても実施してまいります。 このほか、デジタル技術の活用による窓口サービスの向上や一層の財源確保等、納税者の皆さんの公平性の確保のための公金収納業務の委託化といった取組についても実施してまいります。 以上、本市の現状と財政運営の基本的な考え方、対応について御説明申し上げましたが、令和6年度については、第八次総合計画の最終年度であり、また、第九次総合計画を練り上げる年でもあります。そうしたことから、着実な未来と未来に向けた飛躍、それをテーマにいたしまして予算編成を行い、今後、取り組んでまいります。 私が市長に就任して以来、一貫して言い続けています小さな成功を一つ一つ確実に積み上げる、小さな一歩でも着実に前進する。この考えを基本として、全ては市民の皆様の全ての幸せのために、地域のよりよい発展のため、全身全霊で取り組んでまいります。 最後に、予算規模につきましては、一般会計が617億円、特別会計6会計ございますが、227億7,740万円、企業会計2会計ございますが、95億6,630万円、総計9会計で940億4,370万円とするもので、これまで最も大きな予算規模でございます。 令和5年度当初予算と比較しますと、一般会計で95億円の増、特別会計で14億6,760万円の増、企業会計で3億4,410万円の増、総計で113億1,170万円の増でございます。 令和5年度に対する伸び率は、一般会計で18.2%の増、特別会計で6.9%の増、企業会計で3.7%の増でございます。 予算の概要につきましては、提出しております令和6年度高山市予算資料を御参考にしていただければ幸いに存じます。 以上、議題となっております令和6年度予算案件につきまして説明を終わらせていただきます。何とぞ十分な御審議の上、それぞれ御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました議第39号から議第47号までの9件について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております議第39号から議第47号までの9件については、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、議第39号から議第47号までの9件については、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第52 陳情第16号 問屋町地区の特別業務地区解除に関する要望書 △日程第53 陳情第1号 パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報公開を求める意見書の採択を求める陳情 ○議長(水門義昭君) 日程第52 陳情第16号 問屋町地区の特別業務地区解除に関する要望書及び日程第53 陳情第1号 パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報公開を求める意見書の採択を求める陳情の2件を一括議題とします。  ――――――――――――――――   (陳情文書は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(水門義昭君) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、お手元に配付しております陳情文書表のとおりであります。 これを議長において受理したことを報告します。 なお、陳情原本につきましては、事務局において保管しておりますので、随時御覧願いたいと思います。 以上で陳情第16号及び陳情第1号の陳情2件を終わります。  ================ △閉議・散会 ○議長(水門義昭君) 以上をもちまして、本日の議事日程が全て終了しましたので、本日の会議を閉じ、散会します。     午後0時07分散会==================================== 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。         高山市議会 議長  水門義昭               議員  水野千惠子               議員  上嶋希代子...