ツイート シェア
  1. 岐阜市議会 2018-03-01
    平成30年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文 2018-03-05 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 24 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(須田 眞君) 9頁 選択 2 : ◯議長(須田 眞君) 9頁 選択 3 : ◯議長(須田 眞君) 9頁 選択 4 : ◯議長(須田 眞君) 9頁 選択 5 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 6 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 7 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 8 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 9 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 10 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 11 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 12 : ◯議長(須田 眞君) 235頁 選択 13 : ◯議長(須田 眞君) 236頁 選択 14 : ◯議長(須田 眞君) 236頁 選択 15 : ◯市長柴橋正直君) 236頁 選択 16 : ◯議長(須田 眞君) 254頁 選択 17 : ◯議長(須田 眞君) 256頁 選択 18 : ◯35番(服部勝弘君) 256頁 選択 19 : ◯議長(須田 眞君) 258頁 選択 20 : ◯10番(原 菜穂子君) 258頁 選択 21 : ◯議長(須田 眞君) 258頁 選択 22 : ◯議長(須田 眞君) 258頁 選択 23 : ◯議長(須田 眞君) 258頁 選択 24 : ◯議長(須田 眞君) 259頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  会  午前10時 開  会 ◯議長(須田 眞君) ただいまから平成30年第1回岐阜市議会定例会を開会します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一 諸般の報告 2: ◯議長(須田 眞君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。  まず、去る1月28日執行されました岐阜市議会議員補欠選挙において当選されました浅井武司君を御紹介申し上げます。    〔浅井武司君起立着席〕(拍手) 3: ◯議長(須田 眞君) 次に、岐阜市議会委員会条例第6条第3項の規定により、去る1月29日付をもって議長において、浅井武司君を厚生委員会委員及び高齢・少子化社会対策特別委員会委員に指名し、選任したことを御報告申し上げます。            ─────────────────── 4: ◯議長(須田 眞君) 次に、監査結果報告書及び岐阜市包括外部監査報告書並びに報第1号専決処分事項の報告については、お手元に配付しました報告書によって御承知おき願います。            ───────────────────         監査結果報告書及び岐阜市包括外部監査報告書提出一覧                     平成30年第1回(3月)岐阜市議会定例会 例月現金出納検査結果報告書(平成29年9月分~平成29年12月分) 監査結果報告書 ・定期監査及び行政監査   (平成29年度4月~7月分 必要に応じて平成28年度分)  ・行政部  ・公平委員会
    ・定期監査及び行政監査   (平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分)  ・健康部  ・市民参画部  ・会計課  ・商工観光部  ・まちづくり推進部  ・監査委員事務局 ・定期監査及び行政監査   (平成29年度4月~10月分 必要に応じて平成28年度分)  ・市民生活部  ・都市建設部  ・基盤整備部 ・定期監査及び行政監査   (平成29年度4月~11月分 必要に応じて平成28年度分)  ・教育委員会  ・農林部  ・農業委員会事務局 工事監査結果報告書(平成29年度分)  ・(仮称)藍川北中学校給食共同調理場建築主体工事 岐阜市包括外部監査報告書(平成29年度)  ・岐阜市の保育事業            ───────────────────  1 監査等の種類   例月現金出納検査  2 検査の対象    一般会計、特別会計、基金及び企業会計                  (平成29年9月出納事務)  3 検査の日程    平成29年10月27日~平成29年11月27日  4 検査の結果  (1) 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確で     あることを認めた。  (2) 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確     であることを認めた。  (3) その他証拠書類等を検査したところ、適正に処理されているものと認めた。            ───────────────────  1 監査等の種類   例月現金出納検査  2 検査の対象    一般会計、特別会計、基金及び企業会計                  (平成29年10月出納事務)  3 検査の日程    平成29年11月28日~平成30年1月12日  4 検査の結果  (1) 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確で     あることを認めた。  (2) 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確     であることを認めた。  (3) その他証拠書類等を検査したところ、適正に処理されているものと認めた。            ───────────────────  1 監査等の種類   例月現金出納検査  2 検査の対象    一般会計、特別会計、基金及び企業会計                  (平成29年11月出納事務)  3 検査の日程    平成29年12月28日~平成30年1月24日  4 検査の結果  (1) 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確で     あることを認めた。  (2) 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確     であることを認めた。  (3) その他証拠書類等を検査したところ、適正に処理されているものと認めた。            ───────────────────  1 監査等の種類   例月現金出納検査  2 検査の対象    一般会計、特別会計、基金及び企業会計                  (平成29年12月出納事務)  3 検査の日程    平成30年1月30日~平成30年2月20日  4 検査の結果  (1) 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確で     あることを認めた。  (2) 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確     であることを認めた。  (3) その他証拠書類等を検査したところ、適正に処理されているものと認めた。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   行政部            平成29年度4月~7月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年8月29日~平成29年11月13日  6 監査の結果
       証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努めるとともに、検討されたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)未収金の回収について     土地建物貸付収入の収入未済額は、平成28年度末で3,373,631円であ    る。平成29年7月末現在では、過年度未収金が2,903,492円である。     土地の賃貸借契約解除後の占有にかかる使用損害金の収入未済額は、平成28年    度末で719,787円である。平成29年7月末現在では、過年度未収金が60    7,183円である。     普通財産の管理については、適正性・公平性を備えた対応をとるとともに、今後    とも、過年度未収金の早期回収に努め、現年度分の回収についても、滞納繰越が生    じないように努力されたい。  (2)事故の防止について    ア 平成29年7月4日に、所管する山林の樹木が倒れ、隣家に対する物損事故が     発生した。    イ 平成29年5月16日に、岐阜競輪場無料駐車場内において、通路上の障害物     により、車両に対する物損事故が発生した。      同様の事故が起こらないよう安全管理を徹底されたい。  [意見]  (1)岐阜競輪場サイクルプラザ地域交流センターについて    ア 岐阜市事務決裁規則別表第1では、普通財産の貸付について、重要なものは副     市長の専決事項、軽易なものは部長の専決事項とされている。      しかしながら、普通財産である岐阜競輪場サイクルプラザ地域交流センターの     貸付にかかる決裁について、専決者の決裁を受けていなかった。    イ 岐阜市公有財産規則第32条では、普通財産の貸付けを受けようとする者は、     一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産貸付申請書(様式第8号)を提     出しなければならないとされている。      しかしながら、普通財産である岐阜競輪場サイクルプラザ地域交流センターの     貸付について、普通財産貸付申請書(様式第8号)とは異なる様式の申請書を提     出させていた。      今後は、利用者の利便性を損なうことなく、適正に事務を執行できるよう検討     されたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   公平委員会            平成29年度4月~7月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年9月1日~平成29年11月13日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている   ものと認められた。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   健康部            平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年9月29日~平成29年11月7日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。    なお、軽微な事項については、別途指示した。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   市民参画部            平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年10月2日~平成29年11月7日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)適正な財産管理について     市民参画部が所管する普通財産(土地)に倉庫等が設置されており、市民参画部    は、この土地を契約関係書類がないまま地元の団体に無償で使用させている。また、    市民参画部は、倉庫等の所有者を把握していない。     今後は、速やかに所有者を把握するとともに、契約関係を書類上で明確にし、適    正な財産管理に努められたい。  (2)未収金の回収について
        現在は回収業務のみとなっている住宅建築資金等の貸付金に係る市民参画費貸付    金元利収入の収入未済額は、平成28年度末で23,767,240円である。平    成29年8月末現在では、過年度未収金が23,129,829円である。     今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、新たに償還期限が    到来する現年度分の回収についても、滞納繰越が生じないように努力されたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   会計課            平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年9月29日~平成29年11月13日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。    なお、軽微な事項については、別途指示した。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   商工観光部            平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年10月2日~平成29年11月13日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)適正な財務会計事務の執行について     岐阜市会計規則第54条第5項の規定では、収入事務受託者が、収納した現金を    指定金融機関に払い込まなければならないと規定されている。     しかしながら、岐阜城の収入事務受託者である委託業者が収納した現金は、閉館    後、歴史博物館警備室内岐阜城専用金庫に保管され、翌日、収入事務受託者ではな    く、歴史博物館の職員が金融機関へ払い込んでいた。     今後は、岐阜市会計規則を遵守し、収入事務受託者が指定金融機関に払い込むよ    う指導されたい。  (2)レンタサイクル事業の適正な執行について     鵜飼観覧船事務所では、都市建設部との「レンタサイクル事業の業務に関する協    議書」に基づき、レンタサイクル使用料を収納している。同協議書第2条に定める    受付マニュアルでは、収納した使用料は金融機関に翌営業日に払い込むことになっ    ているが、鵜飼観覧船事務所では、毎月、1か月分をまとめて金融機関に払い込ん    でいた。     今後は、協議書に従い、適正な事務執行に努められたい。  (3)適正な事務執行について     岐阜市勤労会館条例施行規則第6条第2項では、使用料の返還を受けようとする    者は、使用料還付申請書を市長に提出し、承認を得なければならないと規定されて    いる。     しかしながら、勤労会館使用料の返還に際し、使用料の返還を受けようとする者    本人ではなく、指定管理者の申請に基づき承認をしていた。     今後は、岐阜市勤労会館条例施行規則を遵守し、適正な事務執行に努められたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   まちづくり推進部            平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年10月2日~平成29年11月13日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)適正な財務会計事務の執行について    ア 収入未済分の繰越調定について、岐阜市会計規則第60条は、第1項で、現年     度の歳入について当該年度の出納閉鎖日までに収入済とならなかったものは、そ     の調定額を翌年度に繰り越さなければならないとし、第2項で、第1項で繰り越     したものが翌年度の末日までに収入済とならなかったものは、その調定額を翌年     度に繰り越さなければならないと規定している。      しかしながら、平成29年4月1日付で調定した過年度分の土地建物貸付収入     の繰越調定額が、平成28年度の末日における過年度分の収入未済にかかる調定     額と一致していなかった。    イ 岐阜市会計規則第33条では、窓口において販売するものなど事前に調定をし     がたい歳入金については、現金を収納した後において調定をすることができると     規定している。      しかしながら、屋外広告物手数料、開発行為手数料、住宅使用料及び公営住宅
        使用弁償金について、納入通知書または口座振替により金融機関で納入され、現     金を収納していないにもかかわらず、事後調定していた。      また、調定額と納入通知書の金額とは一致している必要があるところ、屋外広     告物手数料及び開発行為手数料については、各月に収納した金額で調定しており、     その月に作成した納入通知書の金額の合計額と一致していなかった。     今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。    アについては、昨年度の定期監査においても同様の指摘をしている。しっかりと対    応されたい。  (2)未収金の回収について     住宅使用料の収入未済額は、平成28年度末で77,068,225円である。    平成29年8月末現在では、過年度未収金が72,401,425円である。     今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収に    ついても、滞納繰越が生じないように努力されたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   監査委員事務局            平成29年度4月~8月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年10月2日~平成29年11月13日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理さ   れているものと認められた。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   市民生活部            平成29年度4月~10月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年12月1日~平成30年1月12日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)国民健康保険料及び国民健康保険税の収納率の向上について     国民健康保険料及び国民健康保険税の収納率は、平成28年度決算において、7    4.11%で前年度比0.68ポイントの増であった。     しかしながら、平成29年10月末現在の滞納繰越分に係る収入未済額は2,3    91,745,067円である。     平成30年度から財政運営の責任主体が都道府県に移るものの、保険料の賦課・    徴収業務については、引き続き市町村が担うこととされていることから、今後とも、    滞納繰越分の早期回収に努めることはもとより、現年賦課分の回収についても、滞    納繰越が生じないように努力し、収納率の向上を図られたい。  (2)適正な財務会計事務の執行について     岐阜市会計規則第39条第2項は、「調定を変更又は取消しをした歳入で、既に    納入通知書を発したもののうち収納未済のものについては、直ちに納入者に対し変    更又は取消しがあった旨を通知するとともに変更の場合における変更後の納付額を    記載した納入通知書を送付しなければならない」と規定している。     しかしながら、収入未済の歳入について、納付額を無にする調定の変更をしたに    もかかわらず納入者に対し変更した旨の通知を送付していなかった。     今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   都市建設部            平成29年度4月~10月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年12月1日~平成30年1月24日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)事故の防止について     平成28年12月に、岐阜公園内の除草作業中に飛び石が発生し、付近の道路を    走行していた車両に対する物損事故が発生した。     作業前点検の周知を図るなど、安全管理を徹底されたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   基盤整備部            平成29年度4月~10月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画
               (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年12月1日~平成30年1月24日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)未収金の回収について     道路占用料の収入未済額は、平成28年度末で48,435円であった。平成2    9年10月末現在では、過年度未収金が48,105円である。     水路占用料の収入未済額は、平成28年度末で875,231円であった。平成    29年10月末現在では、過年度未収金が727,545円である。     道路占用料及び水路占用料の未収金の回収については、公平性を備えた対応をと    るとともに、今後とも、過年度未収金の回収に努め、現年度分の回収についても、    滞納繰越が生じないように努力されたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   教育委員会            平成29年度4月~11月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成29年12月4日~平成29年12月19日及び            平成30年1月5日~平成30年2月9日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努めるとともに、検討されたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)適正な財務会計事務の執行について    ア 岐阜市会計規則第33条は、窓口において発売するものなど事前に調定をしが     たい歳入金については、現金を収納した後において調定をすることができると規     定している。      しかしながら、公民館使用料、公共施設予約システムを利用しないで中央青少     年会館の使用を予約したものに係る青少年会館使用料及び中央青少年会館への自     動販売機設置に係る敷地占用料については、納入通知書により金融機関で納入さ     れ、現金を収納していないにもかかわらず、事後調定されていた。    イ 岐阜市会計規則第41条第1項は、「納入通知書等を発した歳入金は、会計管     理者、現金出納員又は現金取扱員において直接現金を収納することができない。     ただし、市税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を収納す     る場合、滞納により出張して収納する場合、授業料、実習料等で施設等において     収納する場合その他市長が特に認めた場合は、この限りでない」と規定している。      しかしながら、放課後児童クラブ利用料については、市長が特に認めていない     にもかかわらず、現金取扱員が直接現金を収納していた。    ウ 公共施設予約システムを利用しないで青少年会館を使用する場合の使用料につ     いては、岐阜市青少年会館条例第11条により、使用者が使用料を前納しなけれ     ばならない。しかしながら、中央青少年会館では、この使用料を事前に徴収せず、     使用後に納入通知書を使用者に交付していた。     今後は、岐阜市会計規則等を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。  [意見]  (1)各小中学校におけるストーブの取扱いについて     小中学校においてエアコンが導入されたことに伴い、不要となったストーブが避    難場所に必要との理由からそのまま残されている学校があり、保管場所に苦慮して    いる事例が見受けられた。     したがって、ストーブの必要性や必要数等を都市防災部とも協議の上、その取扱    いについて検討されたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   農林部            平成29年度4月~11月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成30年1月4日~平成30年2月9日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努めるとともに、検討されたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)適正な財務会計事務の執行について     地方自治法施行令第158条第2項では、歳入の徴収事務を私人に委託したとき    は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しな    ければならないと規定されている。しかしながら、告示はしていたものの、当該歳    入の納入義務者の見やすい方法による公表はしていなかった。     また、岐阜市会計規則第53条第2項では、歳入の徴収事務を私人に委託したと    きは、当該私人に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならな
       いと規定されている。しかしながら、収入事務受託者に、収入事務受託者である旨    を証する書類等を交付していなかった。     今後は、地方自治法施行令及び岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の    執行に努められたい。  [意見]  (1)適切な事務執行について     平成27年度に委託により作製したポスターのデザインの一部を、著作権につい    て十分な理解のないまま、ホームページ等に使用していた。その後、ポスターのデ    ザインの一部にかかる著作権を平成29年12月に有償で取得した。     今後は、著作権をはじめとした無体財産権についても理解を深め、適切な事務執    行に努められたい。            ───────────────────  1 監査等の種類  定期監査及び行政監査  2 監査の対象   農業委員会事務局            平成29年度4月~11月分 必要に応じて平成28年度分  3 監査の着眼点  平成29年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画            (以下「実施計画」という。)に定める着眼点による  4 監査の実施場所 実施計画に定める実施場所  5 監査の日程   平成30年1月4日~平成30年2月9日  6 監査の結果    証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ   れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改   善に努められたい。    なお、軽微な事項については、別途指示した。  [指摘事項]  (1)交通事故の防止について     平成29年8月に、わき見運転で優先道路に進入して自転車に接触し、相手の方    を傷つけるという職員の不注意の度合いが高い交通事故が1件発生した。     今後とも、職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。            ───────────────────             平成29年度 工事監査結果報告書 1 監査の対象   (仮称)藍川北中学校給食共同調理場建築主体工事   ※工事の概要は別紙のとおり 2 監査の期間   平成29年12月1日から平成30年2月20日まで 3 監査の方法   平成29年度において施工中の工事のうち、建築工事1件を抽出して、工事の計画、  調査、設計、仕様、積算、契約、施工管理、監理(監督)、試験、検査等が適正かつ効  率的に執行されているかについて調査するため、書類調査を行い、平成30年1月12  日に現地調査を行うとともに、関係職員に対して説明を求めた。   なお、工事技術面の調査については、協同組合総合技術士連合との工事技術調査業務  委託契約に基づき、技術士の派遣を求め、書類調査及び現地調査を行った。 4 技術士の「総評」「所見」の概要 (1)総評    工事監査資料及び関係書類並びに現地調査のうちからサンプリングにより、各工種   の技術調査着眼点について質疑応答を行った。質疑に関する回答(口頭及び資料によ   る)は、十分なものであった。技術調査の結果、工事全般に関する大きな問題点は見   当たらなかったのでサンプリング範囲では非常に良いと認めた。    サンプリングにより調査した事項のうち主な内容の要点を「(2)所見」ア計画、   イ実施、ウ確認検証の項に沿って示し、注意、要望、検討を要する点については、   エ改善の項にそれぞれ記すものとする。 (2)所見   ア 計画   (ア)工事の目的     学校給食に起因する食中毒防止のため、学校の新築・改築に併せ、中学校通学区    域をエリアとするドライシステム共同調理場を基本的には中学校敷地内に設け、全    市的に整備していく方針を平成19年度の政策会議で決定している。     本工事は、藍川北中学校及び藍川小学校の給食を調理する施設として、藍川北中    学校の既設給食室の改修・増築により、給食共同調理場を建設するものである。   (イ)設計方針     既設給食室部分に増築・改修をすることで共同調理場としたので、既設との取り    合い等注意し設計を実施している。また、ドライシステムの導入方針及び使い勝手    に関する要求に基づいてゾーニングを行い、汚染区域と非汚染区域を明確にしてい    る。   (ウ)積算     単価・歩掛が無い場合の取り扱いは見積り単価(三者見積り)を採用している。    また、市場流通単価の把握と利用の観点では最新の刊行物を採用している。     設計業務委託にて設計図と数量算出を作成、照査し、積算時に再照査を行ってい    る。   (エ)入札・契約     入札は、「一般競争入札」であり、平成29年5月17日に入札し応札業者は落    札業者他合計5者である。契約は、平成29年6月21日に締結している。   (オ)保証・保険     a 保証金の履行保証と前払金保証は、適正に管理している。     b 建設業退職金共済制度の掛金収納書は、適切であることを確認した。     c 火災保険・工事保険は、適正に契約書の写しを提出させ確認している。     d 労災保険設立証明書を提出している。   (カ)コスト縮減・効率化対策     他の共同調理場の事例を含め、施設用途に応じた仕上げ材等を検討することでコ    スト縮減を図っている。また、地質調査結果により杭工法の検討を行っている。   イ 実施
      (ア)品質管理     施工計画は、所定の承認を得て作成している。現況は、地元の道路を通過するた    め、地域の代表と十分なコミュニケーションを図り理解を得て工事をしている。ま    た、学校敷地内の工事のため、ネットフェンスで仕切って生徒が工事区域に入らな    いようにしている。     建築工事は、杭工や鉄筋工、あと施工アンカー工等について作業手順や検査試験    計画等を明示し確実な工事を行うようにしている。   (イ)原価管理     原価管理は、設計照査による工事開始に伴う確認をしている。また、施工時にお    いては「協議書」にて確認をし問題は発生していない。   (ウ)工程管理     工事は、平成29年12月末で、計画69.8%、実施72.05%である。工    事が計画通りに進んでいる要因は、分離発注の電気設備工事・機械設備工事ともコ    ミュニケーションを図り週間工程について定例会議にて協議を進めた結果としてい    る。また、定例会議ではドライシステムによる調理器具のレイアウト等を協議し、    ミスの無いようにしている。     工事監理業務は所定の手順に従い実施していることを確認した。   (エ)安全衛生管理     全般に、リスクアセスメントの手法を取り入れたKYの実施、教育・訓練、熱中    症等の衛生面の指導、特記仕様書による化学物質の管理等を適正に管理している。    また、安全衛生協議会も確実に実施している。     危険予知活動報告は、災害の「発生頻度」や「受傷程度」について定量的な評価    をし、5段階の「危険度」によりリスクを抽出し、対策を講じリスクを低減してい    る。   (オ)環境管理     全般では、分別の徹底のためコンテナを分けて管理している。また、周辺住民へ    の埃対策や騒音対策などの環境負荷の低減をしている。さらに登下校時やイベント    時の時間を考慮して、学校と協議し作業場内には8時30分以降に入り、環境負荷    の時間を削減して影響の無いようにしている。   (カ)法令遵守     工事の各プロセスについて、発注者の要求事項や法令等を遵守し工事をしている。    また、利害関係者(地元住民、発注者、協力会社等)の要求も理解し工事をしてい    る。   ウ 確認検証   (ア)品質管理     基礎部のコンクリート打設時の受入検査をサンプリングした。スランプ18cm    は規格値の18±1.5cmを満たしている。また、空気量4.6%については規    格値である4.5±1.5%を満たしている。     さらに、あと施工アンカーの削孔後の清掃状況、圧接工の施工プロセスは、それ    ぞれ有資格者のもとで施工計画に沿って不可視部分も適正に実施していることを確    認した。   (イ)出来形管理     基礎部の出来形をサンプリングした。基礎部「F4×1,Y3」では、900×    800mmの実測値に対して、設計は900×800mmで、規格値の0~+20    mmを満たし合格している。     また、杭工はPHC杭φ350について杭芯をサンプリングした。杭番号No.    1では、X=-10mm、Y=+22mm、許容値±100mmで合格している。   (ウ)写真管理     全般に、整理され数値が見えるように撮影している。また、基礎杭や鉄筋工等の    不可視部分や安全管理の状況も適正に管理している。   エ 改善   (ア)設計照査について、口頭で回答を得ているが記録を残すことを推奨する。   (イ)既製コンクリート杭の受入検査について、杭のひび割れ状況等の確認のため外     観検査の記録を残すことを推奨する。   (ウ)総合施工計画書の管理組織表について、検査責任者を明確にすることを推奨す     る。   (エ)コンクリート工事施工計画書の打込みについて、他工種と同様にチェックシー     トによる管理を推奨する。事例、コンクリートの自由落下高さによる材料の分離     等の項目はあるが管理が明確でなかった。   (オ)危険予知活動は、努力義務のKY(リスクアセスメント手法による)を実施し     ている。この状況をふまえ、平成28年6月1日より化学物質のリスクアセスメ     ントが義務化されている。新規採用物質が無く対象外であるが考慮することを推     奨する。事例、塗装材のキシレン、エチルベンゼン(商品名:Hi-CRデラッ     クスエコ)等が該当する。   (カ)工事巡回では以下の内容を検出した。     a 車両の駐車方式を入船方式から、出船方式によりリスクを低減することを推      奨する。     b 脚立足場により作業スペースを確保しているが、両サイドの脚立への「かか      りしろ」が2点や1点など不統一でありリスクを低減することを推奨する。     c 1階への進入部は高さ1m程度の段差がある。注意喚起等を行うことを推奨      する。     d 耐火塗装の吹付材について、将来の維持管理を考慮した引継ぎを推奨する。     e 屋上部は、シート防水上に設備機器を配置している。防水工と諸設備の劣化      程度の差異が考えられ、将来の維持管理を考慮した引継ぎを推奨する。 5 本工事に係る契約事務 (1)契約の方法    本工事に係る契約は、一般競争入札により締結されている。本工事の設計金額から   すると、岐阜市一般競争入札等実施要綱第2条により、本工事に係る契約は、一般競   争入札によることとされており、契約の方法は適正と認められる。 (2)契約の締結    契約書には契約金額に応じた収入印紙が貼付され、消印されていた。その他関係書   類も整備されていると認められる。 6 監査の結果   書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実施した結果、本  工事は、適正に執行されているものと認められた。 工事の概要
    1 工事名 (仮称)藍川北中学校給食共同調理場建築主体工事 2 工事場所 岐阜市加野2丁目23番1号 3 工事内容 (1)共同調理場   ア 増築工事 鉄骨造平屋建て 延182.81m2   イ 改修工事 既設鉄筋コンクリート造3階建ての1階部分 延297.09m2 (2)付帯工事   ア 外構工事 一式 4 設計委託  株式会社山田建築事務所 5 工事監理  株式会社岡田設計 6 工事費   請負金額 130,899,240円(消費税及び地方消費税を含む。) 7 入  札  平成29年5月17日         一般競争入札(総合評価落札方式 簡易型)         (入札参加数 5者、うち辞退1者、入札回数 1回) 8 工  期  平成29年6月21日~平成30年2月14日 9 受注者   株式会社市川工務店         現場代理人:安井 秀         監理技術者:上田 栄治 10 工事進捗率 計画出来高85.00% 実施出来高83.53%         (平成30年1月12日現在) 11 工事監督員 総括監督職員 まちづくり推進部公共建築課                副主幹 山田 陽一郎         一般監督職員 まちづくり推進部公共建築課                主 任 鈴木 誠之            ───────────────────                  平成29年度               岐阜市包括外部監査報告書                 平成30年2月                岐阜市包括外部監査人                  諏訪 直樹  《  目  次  》 第1 監査の概要……………………………………………………………………………… 1  1.外部監査の種類………………………………………………………………………… 1  2.監査の対象とした事件名……………………………………………………………… 1  3.事件の選定理由………………………………………………………………………… 1  4.監査の対象期間………………………………………………………………………… 2  5.監査従事者……………………………………………………………………………… 2  6.監査を実施した期間…………………………………………………………………… 2  7.外部監査人の独立性(利害関係)…………………………………………………… 2  8.監査の対象機関………………………………………………………………………… 2  9.監査の着眼点…………………………………………………………………………… 2  10.監査の方法…………………………………………………………………………… 3  11.監査意見……………………………………………………………………………… 3 第2 監査対象の事業概要…………………………………………………………………… 4  1.国の保育事業への取り組み…………………………………………………………… 4  2.子ども・子育て支援新制度について ………………………………………………… 8   (1)概要………………………………………………………………………………… 8   (2)「子ども・子育て支援新制度」の対象となる施設・事業……………………10   (3)保育の必要性の認定について……………………………………………………11   (4)施設・事業利用のイメージ………………………………………………………12   (5)仕事・子育て両立支援 (平成28年度創設)………………………………13  3.市の保育事業について…………………………………………………………………13  4.「岐阜市子ども・子育て支援事業計画」について…………………………………16   (1)位置づけ……………………………………………………………………………16   (2)次世代育成支援対策行動計画との連携…………………………………………17   (3)子ども・子育て支援に関するアンケート調査…………………………………18   (4)アンケート結果を踏まえた課題の抽出…………………………………………20   (5)方針と計画…………………………………………………………………………22  5.市の認可保育所等………………………………………………………………………29   (1)認可保育所の施設…………………………………………………………………29    1)市立認可保育所………………………………………………………………………29    2)民間認可保育所………………………………………………………………………30   (2)認定こども園………………………………………………………………………30   (3)認可外保育施設……………………………………………………………………32  6.認可保育所の運営について……………………………………………………………34   (1)設備運営基準………………………………………………………………………34   (2)認可保育所等の入所条件(保育を必要とする事由)…………………………36   (3)認可保育所等の申し込み手続き…………………………………………………37   (4)入所選考……………………………………………………………………………39   (5)利用者の施設負担額(平成28年度)…………………………………………41  7.地域型保育………………………………………………………………………………44   (1)地域型保育給付とは………………………………………………………………44   (2)小規模保育施設……………………………………………………………………45  8.地域子ども子育て支援事業……………………………………………………………46   (1)概要…………………………………………………………………………………46   (2)子育て支援センター………………………………………………………………48   (3)一時預かり事業……………………………………………………………………49  9.子ども未来部の組織及び業務分掌……………………………………………………53   (1)組織体制……………………………………………………………………………53   (2)事務分掌……………………………………………………………………………54   (3)歳出・歳入の状況…………………………………………………………………55   (4)予算及び実績の状況………………………………………………………………56 第3 保育所の運営状況について……………………………………………………………65  1.概要………………………………………………………………………………………65  2.着眼点並びに監査手続…………………………………………………………………66
     3.監査の結果………………………………………………………………………………66 第4 私立保育園等に対する補助金交付状況について……………………………………68  1.概要………………………………………………………………………………………68   (1)私立保育園…………………………………………………………………………68   (2)私立小規模保育事業及び事業所内保育事業……………………………………74  2.着眼点並びに監査手続…………………………………………………………………76  3.監査の結果………………………………………………………………………………77 第5 保育所(園)施設整備の現状と対応について………………………………………80  1.概要………………………………………………………………………………………80  2.着眼点並びに監査手続…………………………………………………………………82  3.監査の結果………………………………………………………………………………82 第6 保育所(園)の施設及び児童の安全管理は適切にされているか…………………90  1.概要………………………………………………………………………………………90   (1)子ども保育課における指導………………………………………………………90   (2)岐阜市福祉部指導監査課からの指摘事項………………………………………91   (3)視察結果……………………………………………………………………………93   (4)私立保育園の指導監査による改善状況について………………………………94  2.着眼点並びに監査手続…………………………………………………………………95  3.監査の結果………………………………………………………………………………95 第7 保育所(園)の契約事務は適切になされているか…………………………………98  1. 概要……………………………………………………………………………………98   (1)契約の種類…………………………………………………………………………98   (2)契約形態………………………………………………………………………… 100   (3)契約事務手続きの流れ………………………………………………………… 108   (4)保育所給食用賄材料契約から納入の流れ…………………………………… 108  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 110  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 110 第8 保育所(園)の入所選考手続……………………………………………………… 112  1.概要…………………………………………………………………………………… 112  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 118  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 119 第9 保育料の決定手続…………………………………………………………………… 123  1.概要…………………………………………………………………………………… 123  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 134  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 134 第10 保育所(園)の職員状況は適切か……………………………………………… 136  1.概要…………………………………………………………………………………… 136   (1)職員配置………………………………………………………………………… 136   (2)職員の就業管理状況…………………………………………………………… 141   (3)職員給食費……………………………………………………………………… 142   (4)視察結果………………………………………………………………………… 142  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 148  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 148 第11 保育所(園)の職員研修は適切に実施されているか………………………… 152  1.概要…………………………………………………………………………………… 152   (1)研修区分………………………………………………………………………… 152   (2)リーダー研修…………………………………………………………………… 152   (3)中堅研修………………………………………………………………………… 153   (4)初任研修………………………………………………………………………… 154   (5)新任研修………………………………………………………………………… 155   (6)看護師研修……………………………………………………………………… 155   (7)市立保育所副所長、私立保育園副園長又は主任研修……………………… 156  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 157  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 158 第12 保育事業の多機能化への取組み状況について………………………………… 161  1.概要…………………………………………………………………………………… 161  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 167  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 169 第13 保育料の収納事務及び滞納保育料の管理は適切か…………………………… 179  1.概要…………………………………………………………………………………… 179   (1)保育料の収納事務が適切になされているか………………………………… 179   (2)子ども保育課の滞納管理……………………………………………………… 180   (3)収納率改善に向けた取り組み………………………………………………… 181   (4)不納欠損処分…………………………………………………………………… 182   (5)高額滞納者に対する対応……………………………………………………… 183  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 185  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 185 第14 行財政改革における市立保育所に対する取組み状況について……………… 188  1.概要…………………………………………………………………………………… 188  2.着眼点並びに監査手続……………………………………………………………… 189  3.監査の結果…………………………………………………………………………… 189 第15 指摘及び意見一覧表……………………………………………………………… 198 事件(テーマ):「岐阜市の保育事業について」 第1 監査の概要  1.外部監査の種類   地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査  2.監査の対象とした事件名   岐阜市の保育事業について  3.事件の選定理由   我が国では少子化の進展により、2005年を境に死亡数が出生数を  上回る人口減少時代を迎えており、将来的には、生産年齢人口の減少に  加え、急速な高齢化により現役世代の負担はますます重いものとなる。   しかしながら、国民が結婚や出産を望んでいないわけではなく、希望
     どおりに結婚・出産ができるようになれば、他の先進国並みの1.75  程度の出生率を確保できると考えられる。   また、少子化対策を進めると同時に、人口減少のなかで経済成長を実  現するためには、女性、高齢者等の潜在労働力を活かすことが不可欠で  ある。女性の就業率が上がれば、少子化が進むという意見もあるが、先  進国の多くは、女性就業率の高い国が出生率も高い傾向にある。産みや  すく、働きやすい社会をつくることにより、女性の活躍と少子化対策の  両立は可能であることから、政府の政策は希望のある日本の将来像を描  く上で非常に重要となってくる。   このような状況を踏まえ、安倍政権では、待機児童対策として「子育  て安心プラン」を、女性の活躍をサポートするべく「すべての女性が輝  く社会づくり本部」を立ち上げ、「仕事と家庭の両立支援」と「女性の  活躍推進」とを両輪として政策を進めている。直近では、男女を問わず  育児休業取得をさらに促進するため、育児休業給付の給付割合を引き上  げる法改正を行った。また、時限立法である次世代育成支援対策推進法  について、10年間の延長と制度の充実を図る法改正を行った。   このような状況において、保育事業について、本年度の監査の対象の  事件として選定し、今後の事務の改善に資するような現場に関する指摘  または意見を提言することは、必要かつ有用な包括外部監査になるもの  と判断した。   以上の理由より、監査の対象とする事件は保育事業とすることとした。  4.監査の対象期間   平成28年度に執行したものとし、ただし、必要があると認めたもの  については、過年度及び平成29年度分も対象とした。  5.監査従事者   包括外部監査人    諏訪 直樹(公認会計士)   包括外部監査人補助者    安田 益生(公認会計士)    山田 晋也(公認会計士)    乾 美恵子(弁護士)  6.監査を実施した期間   平成29年6月12日から平成30年2月9日まで  7.外部監査人の独立性(利害関係)   岐阜市と包括外部監査人及び包括外部監査人補助者との関係には、地  方自治法252条の29の規定により記載すべき利害関係はない。  8.監査の対象機関   保育事業に係る事務を所管する部署、当該事務に関連する部署等  9.監査の着眼点   保育事業に関わる事務について、関係法令、条例及び諸規定に準拠し  て行われているか、また、地方公共団体は最小の経費で最大の効果を上  げなければならないとする観点(地方自治法第2条第14項)から、運  営がいわゆる3E(経済性、効率性、効果的)にかなうものかどうかを  を確認するために、主に以下の項目を対象に監査を実施した。   ・保育施設及び施設内の資産の管理状況について   ・所管課において、保育所(園)の収支状況が把握されているか   ・保育料の決定手続について   ・保育料の出納事務並びに滞納管理について   ・保育所(園)の入所選考手続が適切に行われているか   ・保育事業の多機能化への取り組み状況について   ・行政改革における市立保育所の取組状況について  10.監査の方法   (1)監査実施対象について、関係法令、条例及び諸規定等の確認   (2)所管部署の担当者に対するヒアリング   (3)行政計画、予算の執行状況の調査、確認   (4)関係帳簿及び証拠書類との突合、内部管理資料、契約書等の文     書の閲覧  11.監査意見 ┌──────────┬──────────┬──────────┐ │    指摘    │    意見    │    合計    │ ├──────────┼──────────┼──────────┤ │    6件    │   22件    │   28件    │ └──────────┴──────────┴──────────┘  本報告書において指摘または意見という場合、以下のように区分して いる。  指摘:法令、条例、規定等の形式的な違反、裁量権の逸脱などの実質     的違反がある場合、もしくは、実質的な違反とまでは言えない     が、社会通念上、適切でないものであり是正すべきもの、また     はそれに準じるもの。  意見:是正を必ずしも要するものではないが、事業の執行について参     考にすべき事項として監査人が市に対して提言するもの。 第2 監査対象の事業概要  1.国の保育事業への取り組み  (1)国の少子化対策及び保育事業の変遷     1990年の「1.57(合計特殊出生率)ショック」を契機に国は    少子化対策を続けているところである。     一方で女性の社会進出や経済情勢の悪化による共働き世帯の増加、    就労形態の多様化やひとり親世帯の増加などによる保育ニーズの増    大と多様化、過疎地域における少子化の影響による保育機能の低下    などに直面して、保育サービスは大きな変革を迫られている。 ┌────────────────────────────────┐ │ ●現行制度までの経過                     │ │  1990年の「1.57ショック」(合計特殊出生率が1.57と「ひの │ │ えうま」という特殊要因により過去最低であった1966年の合計 │ │ 特殊出生率1.58を下回ったこと)を契機に、政府は、出生率の低下 │ │ と子どもの数が減少傾向にあることを強く認識し、対策の検討を始 │
    │ めた。                            │ │                                │ │  1994年に最初の総合的な少子化対策となる「今後の子育て支 │ │ 援のための施策の基本的方向について」(「エンゼルプラン」)が │ │ 関係省庁の合意で策定された。エンゼルプランでは、少子化の要因 │ │ として晩婚化の進行と夫婦出生力低下の兆しを挙げ、これらの背景 │ │ には女性の職場進出、子育てと仕事の両立困難、育児の心理的・肉 │ │ 体的負担増大、住宅事情、子育てコストの増大などがあると指摘し │ │ た。そして、保育サービスの充実を中心とする7項目について具体 │ │ 的対応策を列挙し、特に、保育サービスの拡充は「緊急保育対策等 │ │ 5か年事業」に基づき重点的に実施した。            │ │                                │ │  その後、少子化問題への国民的議論が喚起されたとはいえ、出生 │ │ 率の低下は止まらなかった。1999年には、改正版ともいうべき │ │ 「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」   │ │ (「新エンゼルプラン」)が関係省庁の合意で策定された。新エン │ │ ゼルプランは、エンゼルプランと緊急保育対策等5か年事業を見直 │ │ したもので、エンゼルプランと比べて固定的な性別役割分業を前提 │ │ とした職場優先の企業風土の是正という点をかなり大きく扱うこと │ │ となった。                          │ │                                │ │ ●少子化社会対策基本法                    │ │  新エンゼルプランの後、2001年7月には、働き方改革重視の │ │ 視点から「仕事と子育ての両立支援等の方針」が閣議決定され、  │ │ 「待機児童ゼロ作戦」が開始されるなど、政府は次々と対応策を講 │ │ じてきたが、この間も出生率の低下は止まらなかった。そこで、政 │ │ 府一体となり少子化対策を推進するため、少子化対策関連の立法化 │ │ を初めて進めることとなった。                 │ │                                │ │  2003年7月に成立した「少子化社会対策基本法」は、今後の │ │ 少子化の目的、基本的理念、施策の基本的方向、国・地方公共団  │ │ 体・事業主及び国民の責務を定めている。同法は、国の責務のひと │ │ つとして大綱のとりまとめを課していることから、少子化社会対策 │ │ 会議のもとで「少子化社会対策大綱」が策定された。同大綱を受け │ │ て、新エンゼルプランに代わる新たな実施計画として「少子化社会 │ │ 対策大綱の具体的実施計画(子ども・子育て応援プラン)」が策定 │ │ された。子ども・子育て応援プランは、少子化の流れを変えるため │ │ の「4つの重点課題」と「28の具体的行動」を提示し、計画の実 │ │ 施期間である2005~2009年の5年間に講ずる施策や数値目 │ │ 標、実現した場合の将来の社会の姿(おおむね10年後)を示すな │ │ どした。                           │ │                                │ │ ●次世代育成支援対策推進法                  │ │  「少子化社会対策基本法」と同時に成立した「次世代育成支援対 │ │ 策推進法」は、地方公共団体や企業(常時雇用労働者101人以  │ │ 上)が、次世代育成支援のための取組を促進するよう、行動計画の │ │ 策定を義務付けた法律である。10年間の時限立法である同法は、 │ │ 特に男性を含めた働き方の見直し等の観点から事業主が子育て支援 │ │ を進めるよう促している。                   │ │                                │ │  なお、同法は2014年4月に一部改正され、法律の有効期限を │ │ 2025年3月まで10年間延長するととともに、子育て支援の実 │ │ 施状況が優良な事業主について厚生労働大臣が認定する新制度(特 │ │ 例認定制度)を創設するなど、次世代育成支援対策の更なる推進・ │ │ 強化が図られている。                     │ │                                │ │ ●子ども・若者育成支援推進法                 │ │  少子化対策の一つに若者の自立支援、特にニートや引きこもり等 │ │ の社会的自立が困難な子どもや若者への取組が大きな問題となって │ │ いる。2010年4月に成立した「子ども・若者育成支援推進法」 │ │ では、教育、福祉、雇用等の関連分野における子ども・若者育成支 │ │ 援施策の総合的な推進と、ニートやひきこもり等困難を抱える若者 │ │ への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進が図られてい │ │ る。とりわけニートやひきこもり等に対して、関係機関が現場レベ │ │ ルにおいてより一層連携して支援する地域協議会の仕組みが定めら │ │ れたことが特色である。                    │ │                                │ │ ●子ども・子育て支援法                    │ │  2010年1月には、「子ども・子育てビジョン」が閣議決定さ │ │ れた。同ビジョンでは、エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ど │ │ も・子育て応援プランに次いで、2010~2014年度の5年間 │ │ を対象とした4番目の少子化対策プランとして、子ども手当等の経 │ │ 済的支援も含めた包括的な子育て支援策が打ち出された。さらに政 │ │ 府は「子ども・子育てビジョン」の確実な実現に向けて「子ども・ │ │ 子育て新システム」を構築することとし、少子化社会対策会議およ │ │ びその下位会議で制度設計を行った。そうした検討なども踏まえな │ │ がら、社会保障・税一体改革の一環として、2012年8月に子ど │ │ も・子育て支援法など関連3法が成立することとなった。     │ │                                │ │  同法では、認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付を │ │ 行うこと(「施設型給付」)、小規模保育等(家庭的保育、事業所 │ │ 内保育、居宅訪問型保育)への給付を行うこと(「地域型保育給  │ │ 付」)、認定こども園制度を改善すること、さらに、地域の実情に │ │ 応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放 │ │ 課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)を充実す │ │ ることを定めており、従来の少子化対策関連法以上に対策の量的拡 │ │ 充や多様化、予算措置を行っていることが特徴である。サービスの │ │ 実施主体は市町村であり、市町村は地域のニーズに基づく計画策  │ │ 定、給付・事業を行うこととしている。また、市町村においても  │ │ 「子ども・子育て会議」を設置することが努力義務とされた。<1 │ │ 994(平成6)年12月>エンゼルプラン(1995(平成7) │ │ 年度~1999(平成11)年度)               │ │  1990(平成2)年の「1.57ショック」を契機に、政府は、仕 │ │ 事と子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに向 │ │ けての対策の検討を始め今後10年間に取り組むべき基本的方向と │ │ 重点施策を定めた「今後の子育て支援のための施策の基本的方向に │ │ ついて」(エンゼルプラン)(文部、厚生、労働、建設の4大臣合 │ │ 意)が策定された。                      │ │                                │ │ ●国と地方自治体の役割分担                  │
    │  国は、法制度の創設・改正、全国統一的な指針や基準の作成、必 │ │ 要な予算の確保等、制度の枠組みと基盤づくりを行っている。施策 │ │ の実施は、都道府県や、住民に最も身近な地方自治体である市町村 │ │ が、地域や住民のニーズに応じながら担当し、児童手当等をはじめ │ │ とした家庭・個人への直接給付、妊娠・出産支援、母子保健・小児 │ │ 医療体制の充実、地域の子育て支援、保育サービスの充実、放課後 │ │ 対策、子育てのための住宅整備、働き方の見直し、ワーク・ライ  │ │ フ・バランスの促進など、子育て支援施策の多くが、地方自治体、 │ │ 特に市町村を中心に実施されている。              │ └────────────────────────────────┘                    (内閣府ホームページより引用)  2.子ども・子育て支援新制度について  (1)概要     「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した    「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子    ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う    関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づ    く制度のことをいい、平成27年4月より本格施行されている。     同制度のポイントは以下のとおりである。    1)認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給     付」)及び小規模保育事業等への給付(「地域型保育給付」)の     創設     *地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子     どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応    2)認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)     ・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、      学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ     ・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化    3)地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育     て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支     援事業」)の充実    4)市町村が実施主体     ・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施     ・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える    5)社会全体による費用負担     ・消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前      提(幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るために      は、消費税率の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含めて      1兆円超程度の追加財源が必要)    6)政府の推進体制     ・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(内閣府に子ど      も・子育て本部を設置(平成27年4月1日))    7)子ども・子育て会議の設置     ・国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て      当事者、子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事      業に従事する者)が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関      与することができる仕組みとして、子ども・子育て会議を設置     ・市町村等の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置努      力義務 【子ども・子育て支援新制度概要】  (2)「子ども・子育て支援新制度」の対象となる施設・事業    1)教育・保育施設      以下の4つの施設の、整備や普及の推進、新たな認可等により、     教育・保育の提供体制の確保を図ることとされている。 ┌─┬────┬─────────┬────────────┬──────────┐ │ │ 区分 │  対象児童   │    利用時間    │ 利用できる保護者 │ ├─┼────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │    │         │昼過ぎ頃までの教育時間 │          │ │ │    │3-5歳児を対象と│のほか、教育時間の前後 │ 制限なし     │ │A │幼稚園 │し、幼児期の教育を│や、夏休み等に預かり保 │          │ │ │    │行う学校     │育を実施。       │          │ ├─┼────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │    │0-5歳児を対象と│            │          │ │ │    │し、就労等のため家│夕方までの保育のほか、 │共働き世帯等、家庭 │ │B │保育所 │庭で保育をできない│所(園)により延長保育 │で保育ができない保 │ │ │    │保護者に代わって保│を実施         │護者        │ │ │    │育する施設    │            │          │ ├─┼────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │    │         │・保育が必要ない子ども │          │ │ │    │0-5歳児を対象と│には昼過ぎごろまでの教 │0-2歳は共働き世帯│ │C │    │し、保護者が働いて│育のほか、預かり保育等 │等、家庭で保育ができ│ │ │認定こ │いなくても利用でき│を実施         │ない保護者     │ │ │ども園 │る教育と保育を一体│・保育が必要な子どもに │          │ │ │    │的に行う施設   │は、教育のほか、夕方ま │3-5歳は制限なし │ │ │    │         │での保育や延長保育を実 │          │ │ │    │         │施           │          │ ├─┼────┼─────────┼────────────┴──────────┤ │ │    │         │【4つの事業のタイプ】            │ │ │    │         │ ・家庭的保育(5人以下を対象)       │ │ │    │0-2歳を対象と │ ・小規模保育(6人-19人を対象)     │ │D │地域型保│し、少人数単位で家│ ・事業所内保育(企業内の保育施設での地域の │ │ │育   │庭的な雰囲気できめ│  子どもの保育)              │ │ │    │細かな保育を実施 │ ・居宅訪問型保育(障がい・疾患等で個別のケ │ │ │    │         │  アが必要な場合などに、子どもの自宅内での │ │ │    │         │  保育)                  │ └─┴────┴─────────┴───────────────────────┘    2)地域子ども・子育て支援事業      教育・保育のほかにも、すべての子育て家庭のため、以下の事     業により地域の子育て支援の充実を図ることとされている。 ┌──────────┬──────────────────────┐ │利用者支援事業   │子育て家庭のニーズに合わせ、幼稚園や保育所 │ │          │(園)等の施設や、地域の子育て支援等から必 │ │          │要な支援を選択して利用できるように、空き情 │ │          │報の提供や、利用の相談・調整を行う。    │ ├──────────┼──────────────────────┤
    │放課後児童健全育成 │保護者が昼間家庭にいない小学生に、放課後に │ │事業        │小学校の余裕教室等で適切な遊びや生活の場を │ │          │提供する。新制度では、対象が小学校6年生ま │ │          │で拡大されている。             │ ├──────────┼──────────────────────┤ │地域子育て支援セン │地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子 │ │ター事業      │育て相談ができる場所である。        │ ├──────────┴──────────────────────┤ │上述のほか、以下の地域子ども・子育て支援事業を実施する。     │ ├─────────────────────────────────┤ │・一時預かり事業                         │ │・病児・病後児保育事業                      │ │・延長保育事業                          │ │・子育て短期支援事業(ショートステイ事業)            │ │・ファミリー・サポート・センター事業               │ │・すくすく赤ちゃん子育て支援事業(乳児全戸訪問事業)、妊婦健康診査│ │事業など                             │ └─────────────────────────────────┘  (3)保育の必要性の認定について    1)支給認定区分      新制度では、幼稚園(新制度に移行した園)、保育所(園)、認     定こども園や地域型保育の利用を希望する保護者は、利用のため     の認定(保育の必要性の認定)を受ける必要がある。      認定は3つの区分となっており、認定に応じて利用が可能な施     設や事業が異なる(子育て支援法第19条)。 ┌────┬────────────────┬──────┬─────────────┐ │認定区分│    対象となる子ども    │保育の必要性│   対象施設・事業   │ ├────┼────────────────┼──────┼─────────────┤ │1号認定│満3歳以上の就学前の子ども   │  なし  │幼稚園・認定こども園   │ │    │(2号認定除く)        │      │             │ ├────┼────────────────┼──────┼─────────────┤ │2号認定│満3歳以上で家庭での保育が困難な│  あり  │保育所(園)・認定こども園│ │    │子ども             │      │             │ ├────┼────────────────┼──────┼─────────────┤ │3号認定│満3歳未満で家庭での保育が困難な│  あり  │保育所(園)・認定こども │ │    │子ども             │      │園・地域型保育      │ └────┴────────────────┴──────┴─────────────┘    2)保育を必要とする事由      保育所(園)等で保育を希望する場合の保育の必要性の認定     (2号認定、3号認定)にあたっては、以下の事由に該当するこ     とが必要となる。     ・就労(月60時間以上)     ・出産     ・保護者の疾病、障がい     ・同居親族の介護・看護     ・災害復旧     ・求職活動     ・就学(月60時間以上)     ・児童虐待やDVのおそれがあること     ・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続     利用が必要であること  (4)施設・事業利用のイメージ     子どもの年齢や保護者の就労状況に対応した保育や子育て支援を    提供する。  (5)仕事・子育て両立支援 (平成28年度創設)     従業員が働きながら子育てしやすいように環境を整えて、離職の    防止、就労の継続、女性の活動等を推進する企業を国が支援する。    1)企業主導型保育事業      従業員のための保育施設の設置・運営の費用を助成。      ※ 週2日程度の就労や夜間、休日勤務など、従業員の多様な      働き方にも対応している。    2)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業      残業や夜勤等でベビーシッターを利用した際に、費用の補助を     受けることができる。 3.市の保育事業について  (1)市の保育事業を取巻く環境    1)人口及び未就学児数の推移      過去5年間の推移をみると市の人口は、41万人台であるが、毎     年わずかながら減少傾向にある。また、未就学児(0~5歳児)     についても同様に毎年減少状況にあることがわかる。                               (単位:人) ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ 区分 │平成25年 │平成26年 │平成27年 │平成28年 │平成29年 │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │未就学児│  20,754│  20,535│  20,119│  19,902│  19,680│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │岐阜市 │  418,390│  416,239│  415,520│  413,995│  413,111│ │ 人口 │     │     │     │     │     │ └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘          人口は毎年1月1日現在、未就学児数は毎年4月1日現在                  (岐阜市市民課提供データより引用) (未就学児の年齢別状況)                 (単位:人) ┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │   │平成25年 │平成26年 │平成27年 │平成28年 │平成29年 │ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │0歳児│   3,272│   3,195│   3,068│   3,186│   3,130│ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │1歳児│   3,321│   3,347│   3,292│   3,148│   3,307│ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2歳児│   3,505│   3,350│   3,374│   3,321│   3,155│
    ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3歳児│   3,474│   3,523│   3,355│   3,364│   3,358│ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4歳児│   3,661│   3,479│   3,540│   3,353│   3,372│ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │5歳児│   3,521│   3,641│   3,490│   3,530│   3,358│ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │合計 │  20,754│  20,535│  20,119│  19,902│  19,680│ └───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘          人口は毎年1月1日現在、未就学児数は毎年4月1日現在                   (岐阜市市民課提供データより引用)    2)世帯数及び世帯員数の推移      世帯数は増加傾向であるのに対し、1世帯当たりの人員は減少傾向     にある。                                 (人数) ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ 区分 │平成25年 │平成26年 │平成27年 │平成28年 │平成29年 │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │世帯数 │  172,430│  173,172│  174,377│  175,357│  176,762│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │世帯員数│   2.43│   2.40│   2.38│   2.36│   2.34│ └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                            毎年4月1日現在                   (岐阜市市民課提供データより引用)    3)待機児童問題について      共働き世代の増加による待機児童問題については政府も解消に     向けた取り組みを続けているところである。      厚生労働省は、入所申込を行ったにもかかわらず入所していな     い児童から、他に入所可能な保育所(園)がある場合及び自治体     の単独施策(認可外保育施設や保育ママ等)によって対応してい     る場合を除いた児童を待機児童と定義し、その数を毎年公表して     いる。      平成29年4月1日現在の全国の待機児童数は26,081人で前年     比2,528人の増加となっている。      なお、岐阜市において待機児童数はゼロである。 4.「岐阜市子ども・子育て支援事業計画」について  (1)位置づけ     岐阜市においては平成17年度から「岐阜市次世代育成支援対策    行動計画“輝き”子ども未来図 ぎふ」を策定し、「小さな手と手    をつつむ大きな手 ぬくもりのあふれるまち」を基本理念として掲    げ、子ども自身がみんなに愛されながら育ち、次代を担うひとりの    市民としてこのまちに生まれ育ってよかったと幸せが実感できるま    ちを目指し、様々な施策に取り組んでいる。     一方、国においても、平成15年に「次世代育成支援対策推進法」    の制定や、これに基づく地方自治体や事業者による「行動計画」の    策定が進められ、平成16年には「少子化社会対策大綱」を策定し、    施策の効果的推進を図るため、「子ども・子育て応援プラン」の策    定等、さまざまな対策に取り組んでいる。     しかし、少子化は依然進行しており、就労人口の減少、社会保障    負担の増加、地域社会の活力低下等、社会経済への深刻な影響が懸    念されてきているところである。     また、社会環境が変化する中、子ども・子育て支援が質・量とも    に不足していること、子育ての負担や不安、孤立感を多くの子育て    家庭が感じていること等の問題が生じている。     こうした問題に対応するため、国においては平成24年8月に幼    児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の充実を目的とした「子    ども・子育て関連3法」が制定され、この法律に基づき平成27年    度から「子ども・子育て支援新制度」を実施し、「質の高い幼児期    の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保」、    「地域における子ども・子育て支援の充実」を図ることとされてい    る。     また、時限立法であった「次世代育成支援対策推進法」が集中・    計画的な対策の推進・強化のため、法の有効期限が平成37年3月    31日まで延長されることとなったことを踏まえ、より一層の子ど    も・子育て支援を推進するため、幼児期の学校教育・保育及び地域    の子ども・子育て支援事業の需要に対する提供体制の確保方策等を    定める「岐阜市子ども・子育て支援事業計画」を策定している(平    成27年3月策定。対象期間平成27年度~平成31年度の5年)。     岐阜市では本計画の策定にあたって、幅広い関係者の参画による    施策の展開や内容を審議するため、市民代表、学識経験者、保育関    係者、教育関係者などで構成される「岐阜市子育て支援会議」を設    置し、さらに3つの部会(教育・保育部会、子育て支援部会、少子    化部会)を設置している。     また、子どもの保護者、その他子ども・子育て支援に係る当事者    の声が十分に反映されることを目的に、岐阜市パブリックコメント    手続実施要綱に基づき、平成27年1月20日から2月20日まで、    市民意見募集(パブリックコメント)を実施し、双方の意見の集約    を図り策定している。  (2)次世代育成支援対策行動計画との連携     次世代育成支援対策行動計画は、「次世代育成支援対策推進法第    8条」に基づく市町村行動計画であり、次代の社会を担う子どもが    健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を目的とし、その方    向性や施策を示すものである。     市では、平成17年度より岐阜市次世代育成支援対策行動計画    を策定し、様々な次世代育成支援対策の取組みを進めてきたが、そ    の中核となる保育サービスや各種の子育て支援事業の推進について    は、「子ども・子育て支援事業計画」に引き継がれることとなった。     市では、これまでの成果と課題を整理し、仕事と家庭の両立支    援や若年世代の結婚支援等といった少子化対策をより一層推進する    ため、平成28年度から新たな「岐阜市次世代育成支援対策行動計    画」を策定している。     この2つの計画が相まって、子ども・子育て支援及び次世代育    成支援対策を推進するため、両計画に定める内容については、以下    のとおり整理している。
     (3)子ども・子育て支援に関するアンケート調査     本計画の策定にあたっては、市民の子育て支援に係るニーズを把    握するため、就学前児童の保護者を対象に「子ども・子育て支援に    関するアンケート調査」を実施し、また、放課後児童クラブについ    ては、平成27年度に小学校に入学する児童の保護者を対象にした    「放課後児童クラブ利用希望調査」も実施している。 ┌─────┬────────────────┬────────────────┐ │     │ 子ども・子育て支援に関する  │ 放課後児童クラブ利用希望調査 │ │     │    アンケート調査     │                │ ├─────┼────────────────┼────────────────┤ │ 対象  │市内在住の就学前児童がいる世帯 │平成27年度新入学児童がいる世帯│ ├─────┼────────────────┼────────────────┤ │ 対象数 │    10,000人     │     3,639人     │ ├─────┼────────────────┼────────────────┤ │抽出方法 │     無作為抽出      │ 平成27年度新入学児童全員  │ ├─────┼────────────────┼────────────────┤ │調査方法 │      郵送法       │  児童の健康診断時に配付   │ ├─────┼────────────────┼────────────────┤ │有効回答数│     4,828人     │1,045人(希望者のみ回答) │ ├─────┼────────────────┼────────────────┤ │有効回収率│     48.3%      │     28.7%      │ └─────┴────────────────┴────────────────┘ (調査内容)    ・世帯及び子どもの状況    ・子どもの育ちをめぐる環境について    ・保護者の就労状況について    ・「認定こども園」について    ・子どもの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について    ・地域の子育て事業の利用状況について    ・土日祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望について    ・病気の際の対処について    ・不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用につ     いて    ・小学校就学後の希望等について    ・職場の両立支援制度について    ・子育てに対する意識について  (4)アンケート結果を踏まえた課題の抽出 1)子育て家庭を取り巻く環境 ┌………………………………………………………………………………………┐ :●本市の人口は、近年は41万人台を推移しているが、65歳以上人口 : :の割合は増加傾向にある。                     : : 一方、0~14歳人口の割合は減少傾向にあり、また出生率は近年減少: :傾向にあり、依然として少子化が進行している。           : :●子どもの数の減少、多世代家族の減少、ひとり親家庭の増加等によ  : :り、家族の規模が縮小している。                  : :●働く母親・働く希望を持つ母親が増え、共働き世帯が増加傾向にあ  : :る。                               : :●共働き世帯が増加傾向の中、依然として子育ては母親に負担がかかっ : :ている状況である。                        : └………………………………………………………………………………………┘                  ↓ ┌────────────────────────────────┐ │生活環境等の変化により、子どもを産み、育てることに対する精神的・│ │身体的負担のかかる母親に対し、妊娠・出産期からの一貫した支援体制│ │の充実。<基本方針2)>                     │ └────────────────────────────────┘ 2)乳幼児期の教育・保育の提供体制 ┌………………………………………………………………………………………┐ :●近年の社会環境の変化を受け、働く母親・働く希望を持つ母親が増え : :ている。そのため、保護者の就労時間帯の子どもの預かりに対するニー : :ズが増加し、特に3歳未満児の保育ニーズが増加傾向にある。     : :●現在は未就労で今後就労を希望する保護者のうち、一番下の子どもが : :大きくなったら就労したいと考える母親が44.7%となっている。特に母  : :親については、希望する就労形態が「パートタイム、アルバイト等」  : :(70.6%)が最も高く、「週3日~5日」がそれぞれ約3割、1日あたり : :では5時間以下が約7割(76.9%)となっている。           : └………………………………………………………………………………………┘                  ↓ ┌─────────────────────────────────┐ │3歳未満の子どもを持つ母親も安心して働くことができ、また多様な就 │ │労形態にも対応した保育環境の充実。<基本方針1)>         │ └─────────────────────────────────┘ 3)地域における子育て支援の体制 ┌…………………………………………………………………………………………┐ :●家庭で育児をしていても、保護者の病気やけが、育児疲れによるレス  : :パイト(休息、息抜き)など、一時的に子どもを預ける必要が生じる場  : :合がある。しかし、日常的に子どもを預かってもらえる親族や友人がい  : :る人は約3人に1人(36.8%)にとどまっており、緊急時でさえも預けら : :れる親族や知人がいない人が約10人に1人(8.8%)となっている。   : :●子育てに自信がもてなくなることがある人は約5人に4人(83.9%)、子 : :育てが嫌になることがある人は約5人に3人(60.3%)となっている。  : :●小学校就学後、子どもに放課後過ごさせたい場所として放課後児童ク  : :ラブで過ごさせたい人は約4人に1人(28.7%)、6年生まで放課後児童ク : :ラブで過ごさせたい人は約4人に1人(24.6%)となっている。      : └…………………………………………………………………………………………┘                   ↓ ┌─────────────────────────────────┐ │●一時的に子どもを預けることができる場、市民同士の相互援助による │ │助け合いの場、個別ニーズに応じて、必要な施設を円滑に利用・相談で │ │きる場の充実<基本方針2)>                    │ │●放課後児童クラブの対象学年及び預かり時間の拡充。<基本方針2)> │ └─────────────────────────────────┘  (5)方針と計画
       基本方針1) 乳幼児期の教育・保育の提供体制の推進    ●保護者が幼稚園や保育所(園)に入所(園)を申込みする際の選    定理由や優先順位を踏まえ、保護者の利便性を考慮した教育・保育    提供区域を設定する。    ●待機児童ゼロを継続するため、教育・保育提供区域内の需給の状    況に応じ、保育所(園)の定員の見直しや増築・改修、認定こども    園の普及、小規模保育事業などの保育事業の拡充により、保護者の    ニーズに対応した供給確保を図る。    基本方針2) 地域での子育て支援の推進    ●幼稚園、保育所(園)等の施設のみでなく、すべての子育て家庭    を支援するため、在宅で子育てを行う人も利用ができる「一時預か    り事業」や「ファミリー・サポート・センター事業」、身近なところ    で子育て相談などが受けられる「地域子育て支援センター事業」、保    育所(園)などの空き情報の提供や利用相談・調整などが受けられ    る「利用者支援事業」等、地域の子育て支援を推進する。    ●放課後児童健全育成事業については、対象学年が4年生以上の高    学年まで拡大されたことに伴い、今後の利用の増加が見込まれます。    計画最終年度である平成31年度までに、全ての児童クラブにおい    て供給不足が発生することのないよう供給確保を図る。 2)教育・保育提供区域について  保護者が幼稚園や保育所(園)に入所(園)する際の選定理由や優先 順位は、共に「自宅から近いため」が最も多くなっているが、その他の 理由として、幼稚園では「教育内容がいい、通園バスによる送迎がある」 ことにより選定した理由が多く、保育所(園)では「0-2歳の預かり がある、職場から近い」ことにより選定した理由が多くなっている。市 では、こうした特徴を踏まえ、保護者の利便性を考慮し、以下のように 教育・保育提供区域を設定している。 ■選定理由や特徴 ┌─────┬──────────────────┬───────────────────┐ │     │      保育所(園)      │        幼稚園        │ ├─────┼──────────────────┼───────────────────┤ │通園範囲 │居住地区及び隣接地区への通園が   │居住地区及び隣接地区への通園が    │ │     │約80%               │約70%                │ ├─────┼──────────────────┼───────────────────┤ │入所(園)時│第1位:自宅から近い   約70%   │第1位:自宅から近い     約64%  │ │の選定理由│第2位:0-2歳児の預かりがある   │第2位:教育内容がいい    約36%  │ │     │               約  │第3位:通園バスによる送迎がある   │ │     │               26%  │                 約 │ │     │第3位:職場から近い   約23%   │29%                  │ ├─────┼──────────────────┼───────────────────┤ │特徴   │・「自宅から近い」、「0-2歳児の預か│・「自宅から近い」が多い一方で、教育内│ │     │りがある」に対するニーズが高く、自 │容や通園バスによる送迎により選ばれる │ │     │宅近くでの保育が可能となる区域を設 │傾向が高く、全市的に通園がなされてい │ │     │定する必要がある。         │る。                 │ └─────┴──────────────────┴───────────────────┘                        ↓ ■教育・保育提供区域の設定 ┌─────┬─────────────────────┬───────────────────┐ │     │         保 育         │        教 育        │ │     │(認定こども園、保育所(園)、地域型保育)│   (認定こども園、幼稚園)    │ ├─────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │提供区域 │5区域(中央部、南西部、南東部、北西部、 │        市全域        │ │     │北東部)                 │                   │ └─────┴─────────────────────┴───────────────────┘ 3)施設や事業の量の見込みの算定  「岐阜市子ども・子育て支援に関するアンケート調査」を活用し、国 より示された標準的な算出方法に基づき、推計児童数、保護者の就労状 況及び就労への希望、施設・事業の利用意向に加え、保護者が第1希望 として入所を希望する保育ニーズ及び保護者の就労への希望が実現する 可能性を勘案し、教育・保育提供区域ごと、認定区分ごとに量の見込み を算出している。 ┌…………………………………………………………………………………………………………………………………┐ : 就労希望を反映後の家庭類型別に、                                : :「幼稚園を利用したい」、「保育所(園)を利用したい」等の「施設や事業の利用意向率」を算出。    : :                                                 : : 量の見込み = 「推計児童数」×「利用意向率」                         : :                                                 : :※2号認定、3号認定に関しては、市の独自基準として、保護者が最も利用したい・利用しやすい場所(区 : :域)におけるニーズを反映させるため、保護者が入所(園)を申し込む際に第1希望として入所を希望する保: :育ニーズを反映。また、就労を希望する保護者の就労が実現する可能性等を考慮し算出している。     : └…………………………………………………………………………………………………………………………………┘ <保護者の就労形態などに応じた家庭類型に分類> ┌─────────────┬─────────┬─────────────────────┬────────┐ │          母親 │         │     3.パートタイム就労       │        │ │             │ 1.フルタイム  │     4.育休・介護休業中       │5.現在は就労  │ │   ひとり親      │   就労     ├──────┬───────┬──────┤  していない  │ │  ┌────┐     │         │      │  120時間  │      │        │ │  │タイプA│     │ 2.育休・介護  │  120時間 │  未満   │ 下限時間 │6.就労したこ  │ │父親           │   休業中    │  以上  │ 下限時間  │  未満  │  とがない   │ │             │         │      │  以上   │      │        │ ├─────────────┼─────────┼──────┴───┬───┴──────┼────────┤ │1.フルタイム就労    │ ┌────┐  │  ┌────┐  │ ┌─────┐  │        │ │2.育休・介護休業中   │ │タイプB│  │  │タイプC│  │ │タイプC´│  │        │ │             │ └────┘  │  └────┘  │ └─────┘  │        │ ├──────┬──────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │      │  120時間 │ ┌────┐  │  ┌────┐  │          │ ┌────┐ │ │3.パートタ │  以上  │ │タイプC│  │  │タイプE│  │          │ │タイプD│ │ │  イム就労 ├──────┤ └────┘  │  └────┘  │          │ └────┘ │ │4.育休・介 │  120時間 │         │          │          │        │ │  護休業中 │  未満  ├─────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │      │ 下限時間 │         │          │          │        │ │      │  以上  │ ┌─────┐ │          │ ┌─────┐  │        │
    ├──────┼──────┤ │タイプC´│ │          │ │タイプE´│  │        │ │      │ 下限時間 │ └─────┘ │          │ └─────┘  │        │ │      │  未満  │         │          │          │        │ ├──────┴──────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │5.現在は就労していない  │         │  ┌────┐  │          │ ┌────┐ │ │6.就労したことがない   │         │  │タイプD│  │          │ │タイプF│ │ │             │         │  └────┘  │          │ └────┘ │ └─────────────┴─────────┴─────────────────────┴────────┘  <家庭類型と認定区分の関係> ┌───────────────────────┬──────┬──────┐ │         家庭類型          │ 0-2歳 │ 3-5歳 │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプA <ひとり親家庭>          │  3号  │  2号  │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプB <フルタイム×フルタイム>     │  3号  │  2号  │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプC <フルタイム×パートタイム>    │  3号  │  2号  │ │(パートタイム:月120h以上+60h~120hの一部) │      │      │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプC’<フルタイム×パートタイム>    │(認定なし)│  1号  │ │(パートタイム:月60h未満+60h~120hの一部) │      │      │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプD <専業主婦(夫)>         │(認定なし)│  1号  │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプE <パートタイム×パートタイム>   │  3号  │  2号  │ │  (双方が月120h以上+60h~120hの一部)   │      │      │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプE’<パートタイム×パートタイム>   │(認定なし)│  1号  │ │ (いずれかが月60h未満+60h~120hの一部)  │      │      │ ├───────────────────────┼──────┼──────┤ │タイプF <無業×無業>           │(認定なし)│  1号  │ └───────────────────────┴──────┴──────┘ ※ 2号認定のうち、幼稚園を利用する家庭は「幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの」と  して別に算出している。 ※ パートタイムの就労時間が月60時間~120時間の家庭で、保育所(園)を利用する家庭はタイプC、   Eに、幼稚園を利用する家庭は「幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの」としてタイプ   C’、E’に分類して算出している。 ※ 3号認定は年齢区分(0歳、1-2歳)ごとに算出している。    2号認定、3号認定の量の見込みの算出にあたっては、アンケート   調査結果における保護者の就労形態の分析及び現行の保育所(園)の   入所基準等を踏まえ、保育の必要性の認定に係る就労の下限時間を、   月60時間(※)に設定し算出している。  【推計児童数】    過去の実績人口(例:平成21年→平成22年、平成22年→平成   23年・・・)の動態から変化率を求め算出を行うコーホート変化率   法に基づき将来人口を推計。推計では、未就学児数は今後減少してい   くことが予測され、計画初年度となる平成27年では20,051人、計   画最終年度である平成31年には18,258人と予測している。   4)量の確保方策および実施時期    ア:1号認定、2号認定(幼稚園利用)    通園バスによる送迎により、広域的な利用がなされており、2号   認定に相当する児童の幼稚園の利用が、量の見込みの約25%を占   めている。 ┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐ │ 児童年齢 │0歳児│1歳児│2歳児│3歳児│4歳児│5歳児│0~5歳│ │      │   │   │   │   │   │   │ 合計 │ ├─┬────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ │ │平成27年│3,084 │3,249 │3,350 │3,339 │3,527 │3,502 │ 20,051│ │ ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ │ │平成28年│3,002 │3,145 │3,262 │3,355 │3,355 │3,539 │ 19,658│ │市├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ │全│平成29年│2,929 │3,061 │3,157 │3,267 │3,371 │3,367 │ 19,152│ │域├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ │ │平成30年│2,863 │2,986 │3,073 │3,161 │3,283 │3,383 │ 18,749│ │ ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤ │ │平成31年│2,794 │2,919 │2,998 │3,076 │3,176 │3,295 │ 18,258│ └─┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘ 【量の見込み・方策】 ※ 幼稚園については、今後、市の確認を受け新制度に移行するか、現行制度のま  ま継続するかを各園で判断。 今後の取り組み ┌………………………………………………………………………………………┐ :●平成27年度に幼稚園3園が新制度に移行、幼稚園1園が認定こども園: :へ移行、平成30年度に保育園2園が認定こども園へ移行する見込み。 : :●上記の量の見込みに加え、他市町から約700人の児童の本市幼稚園へ: :の利用が見込まれるが、現状の供給体制により、対応が可能である。  : └………………………………………………………………………………………┘    イ:2号認定(保育認定)、3号認定     意向調査結果では、満3歳未満の子どもを持つ保護者の就労希望等    による潜在的な保育ニーズが確認され、区域によっては保育所(園)    の定員の見直しや増築・改修、地域型保育施設の設置により供給確    保が必要な状況となっている。 【量の見込み・方策】    ウ:3号認定の保育利用率の目標設定     本指針では、3号認定に該当する子どもについて、満3歳未満の子    どもに待機児童が多いことに鑑み、満3歳未満の子どもの数全体に占    める保育の利用定員数の割合である「保育利用率」に係る各年度の目    標値を定めることとされており、以下のとおり設定している。 <平成27年度以降の保育利用率(目標値)>
    ┌──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │              │27年度 │28年度 │29年度 │30年度 │31年度 │ ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │1)推計人口         │9,681 │9,409 │9,147 │8,922 │8,711 │ ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │2)確保の内容        │2,214 │2,267 │2,267 │2,267 │2,267 │ ├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │3)保育利用率(目標値(1)/2)))│20.6% │20.6% │20.6% │20.6% │20.6% │ └──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘                 (以上、岐阜市こども・子育て支援事業計画より引用) 5.市の認可保育所等  (1)認可保育所の施設    市には、以下のように市立認可保育所20か所、民間認可保育所 21か所、   合計41箇所の認可保育所が設置されている(平成29年4月1日現在)。   ※市立認可保育所は都道府県知事への届出により、また民間認可保育所児童福祉   法に基づく都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の認可に基づき設置された   児童福祉施設である。  1)市立認可保育所  2)民間認可保育所  (2)認定こども園     教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所(園)の両方の良さを併    せ持っている施設である。     以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けること    が出来る。    1)就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能    (保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に    行う機能)    2)地域における子育て支援を行う機能    (すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集い    の場の提供などを行う機関)     認定こども園に関する事務については、内閣府子ども・子育て本部で一元的に対    応しており、学校教育法上に位置づけられている幼稚園について文部科学省、児童    福祉法上に位置づけられている保育所(園)について厚生労働省と各種法体系の    連携を図っている。     また、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法    律」において、地方自治体の関係機関の連携協力が義務付けられている。 【認定こども園の類型】  認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となる よう多様なタイプがある。 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │幼保連携型 │幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設と │ │      │して、認定こども園としての機能を果たすタイプ。         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │      │認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するな  │ │幼稚園型  │ど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイ │ │      │プ                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │保育所型  │認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、 │ │      │幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタ │ │      │イプ                              │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │地方裁量型 │幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こ │ │      │ども園として必要な機能を果たすタイプ              │ └──────┴────────────────────────────────┘ 【認定こども園の比較】 ┌─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │     │  幼保連携型   │   幼稚園型   │   保育所型   │  地方裁量型   │ │     │  認定こども園  │  認定こども園  │  認定こども園  │  認定こども園  │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │法的性格 │学校かつ児童福祉  │学校(幼稚園+保育  │児童福祉施設(保  │幼稚園機能+保育   │ │     │施設        │所機能)      │育所+幼稚園機    │所機能       │ │     │          │          │能)        │          │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │職員の性格│・保育教諭(幼稚園 │・満3歳以上→両免 │・満3歳以上→両免 │・満3歳以上→両免 │ │     │教諭+保育士資   │許・資格の併有が望 │許・資格の併有が望 │許・資格の併有が望 │ │     │格)        │ましいがいずれかで │ましいがいずれかで │ましいがいずれかで │ │     │          │も可        │も可        │も可        │ │     │          │・満3歳未満→保育 │・満3歳未満→保育 │・満3歳未満→保育 │ │     │          │士資格が必要    │士資格が必要    │士資格が必要    │ │     │          │          │※ただし、2・3号子│          │ │     │          │          │どもに対する保育に │          │ │     │          │          │従事する場合は、  │          │ │     │          │          │保育士資格が必要  │          │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │給食の提供│・2、3号子どもに対│・2、3号子どもに対│・2、3号子どもに対│・2、3号子どもに対│ │     │する食事の提供義  │する食事の提供義  │する食事の提供義  │する食事の提供義  │ │     │務         │務         │務         │務         │ │     │・自園調理が原則・ │・自園調理が原則・ │・自園調理が原則・ │・自園調理が原則・ │ │     │調理室の設置義務  │調理室の設置義務  │調理室の設置義務  │調理室の設置義務  │ │     │(満3歳以上は、外 │(満3歳以上は、外 │(満3歳以上は、外 │(満3歳以上は、外 │ │     │部搬入可)     │部搬入可)     │部搬入可)     │部搬入可)     │ │     │          │※ただし、基準は  │          │※ただし、基準は  │ │     │          │参酌基準のため、  │          │参酌基準のため、各 │ │     │          │各都道府県の条例  │          │都道府県の条例   │ │     │          │等により、異なる場 │          │等により、異なる場 │ │     │          │合がある。     │          │合がある。     │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │開園日・ │・11時間開園、土曜│・地域の実情に応じ │・11時間開園、土曜│・地域の実情に応じ │ │開園時間 │日が開園が原則(弾 │て設定       │日が開園が原則   │て設定       │ │     │力運用可)     │          │(弾力運用可)   │          │ └─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
    【認定こども園の利用手続きについて】  新制度では教育・保育を利用する子どもについて3つの認定区分を設けている 【市内の認定こども園】 ┌──────────────┬────────────────────────┐ │施設名           │所在地                     │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │黒野こども園        │岐阜市古市場111番地28              │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │認定こども園ながらこどもの森│岐阜市福田町2丁目12番地             │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │沖ノ橋認定こども園     │岐阜市沖ノ橋町2丁目15番地            │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │加納西認定こども園     │岐阜市加納神明町4丁目12番地           │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │ひきえこども園       │岐阜市日置江5丁目27番地             │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │カトレヤこども園      │岐阜市門屋字野崎55番地             │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │清流認定こども園      │岐阜市岩滝西1丁目332番地            │ ├──────────────┼────────────────────────┤ │認定こども園芽含幼稚園   │岐阜市鷹見町5番地                │ └──────────────┴────────────────────────┘  (3)認可外保育施設     認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2に該当する民間の保育施設で    あり、設置は都道府県知事・指定都市市長・中核市市長への届出制である。    岐阜市内の認可外保育施設は以下の通りである。 6.認可保育所の運営について  (1)設備運営基準     地域主権改革一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための    改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)の成立    (平成23年4月)により、保育所(園)をはじめとする児童福祉施    設の最低基準は、地方自治体の条例で定められることとなり、厚生    労働省は、児童福祉法第45条第2項に基づく「児童福祉施設の設    備及び運営の関する基準」を公表し、そこに示された設備・運営基準    に基づき、各都道府県、政令指定都市、中核市は条例を制定した。そ    の際、保育士配置基準、居室面積基準、人権に関わる基準が「従う    べき基準」とされ、その他の設備等の基準は地域の実情に応じて異    なる内容を定めることができる「参酌基準」とされた。  (2)認可保育所等の入所条件(保育を必要とする事由)     市の認可保育所の入所条件(保育を必要とする事由)は以下のようにな    っている。 ┌─────────────┬────────────────────────┐ │ 保育を必要とする事由  │          必要書類          │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │1.就労          │・家族の状況証明書(就労用)          │ │(月60時間以上)    │ ※雇用主の証明が必要(有効期限:証明日から3 │ │             │ か月)                    │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │2.出産          │・家族の状況証明書(就労以外用)        │ │※入所期間は出産予定日の │・母子健康手帳                 │ │前後8週間程度      │ ※表紙と出産予定日記載のページの写し     │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │3.保護者の疾病・障がい  │・家族の状況証明書(就労以外用)        │ │             │ ※意見書に医師の証明が必要          │ │             │・障害者手帳の写し               │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │4.同居親族の介護・看護  │・家族の状況証明書(就労以外用)        │ │             │ ※意見書に医師の証明が必要          │ │             │・障害者手帳の写し               │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │5.災害復旧        │・罹災証明                   │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │6.求職活動        │・家族の状況証明書(就労以外用)        │ │※入所期間は3か月まで  │・ハローワークカードの写し           │ │             │                        │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │7.就学          │・家族の状況証明書(就労以外用)        │ │(月60時間以上)    │・在学証明書                  │ │             │・時間割表                   │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │8.虐待やDVのおそれがある │・保護命令等                  │ │             │                        │ ├─────────────┼────────────────────────┤ │9.育休取得時にすでに保育 │・育児休業にかかる保育継続申込書        │ │施設に在籍していて、継続 │ ※子どもの発達上環境の変化が好ましくないと思慮 │ │利用が必要である場合   │ される(おおむね6か月以上保育施設を利用してい │ │             │ る)場合                    │ │             │・育児休業証明書                │ │             │                        │ ├─────────────┴────────────────────────┤ │10.上記1~9までに類する状態であると市長が認めた場合           │ │                                      │ └──────────────────────────────────────┘    「保育を必要とする事由」があると認められる場合、支給認定証を   交付する。支給認定を受けることで、それぞれの区分に応じた範囲で、   保育施設を利用することができる。   ※1号認定については、保育を必要とする事由を要しない。 ┌──────┬───────────────────────────────┐ │  区分  │            施設の利用時間            │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │1号認定  │教育標準時間                         │ │(満3歳以上)│ ・ 1日4時間(4時間以上は、預かり保育になる。)     │ │      │                               │ ├──────┼───────────────────────────────┤
    │2号認定  │保育標準時間(1日11時間以内)               │ │(満3歳以上)│ ・ 就労の場合、「月120時間以上」の勤務を要する。    │ │      │ ・ 基本時間 7時~18時                 │ │3号認定  │ ・ 基本時間を超える利用は延長保育となり、利用料が発生。  │ │(満3歳未満)│ ・ 認定こども園・小規模保育施設においては、施設により   │ │      │   基本時間が異なることがある。              │ │      │                               │ │      ├…………………………………………………………………………………┤ │      │保育短時間(1日8時間以内)                 │ │      │ ・ 就労の場合、「月60時間以上」の勤務を要件とする。   │ │      │ ・ 基本時間 8時30分~16時30分           │ │      │ ・ 基本時間を超える利用は延長保育となり、利用料が発生   │ │      │ ・ 認定こども園・小規模保育施設においては、施設により   │ │      │   基本時間が異なることがある。              │ │      │                               │ └──────┴───────────────────────────────┘  (3)認可保育所等の申し込み手続き    1)新たに保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設等を利用する    場合    2)途中入所(園)を希望する場合     入所(園)希望月の前月の1日から20日まで(1月入所のみ12    月15日まで)に施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書    兼利用申込書を第一希望の保育所(園)・認定こども園・小規模保育    施設等へ提出(20日が土日祝日の場合は、その前日まで)。入所    (園)は原則として月の初日からとなるが産休復帰により入所を希望    する場合は57日目からの入所となる。    3)新制度に移行した幼稚園・認定こども園(1号の申し込み)を利用    する場合 ※移行していない園については、支給認定の手続きは不要  (4)入所選考     入所希望者が保育所(園)・認定こども園(2号、3号)・小規模    保育施設の定員を超えた場合は、子どもの入所事由によって、入所す    べき緊急性の高い子どもから順次入所決定をすることとしている。第    一希望に入所(園)できない場合は、第2・第3希望の施設に入所す    るか入所(園)まちとなる場合がある。ただし在園児、在園児に兄弟    姉妹がいる子ども、市の政策により転所する子ども、虐待やDVの恐れ    がある子どもは選考の対象とせず優先入所としている。 ┌─┬───────────────────────────────┬───┐ │ │              事由               │ランク│ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 1│利用を希望する保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下 │ A  │ │ │「認可保育所等」という。)を児童の兄弟姉妹が利用している場合 │   │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 2│家庭的保育事業等の卒園児が当該家庭的保育事業等の連携施設の利 │ A  │ │ │用を希望している場合                     │   │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 3│市の政策により児童が転園(所)させられる場合         │ A  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 4│児童の保護者が市内の認可保育所等で保育に従事する者(以下「保育│ A  │ │ │者」という。)として月140時間以上就労する場合         │   │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 5│施行規則第1条第8号に該当する場合               │ A  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 6│保育を利用する児童が障害を有する場合             │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 7│児童の保護者が個人事業者(事業を行う個人をいう。)である場合 │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 8│施行規則第1条第1号に該当する場合               │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │ 9│施行規則第1条第3号に該当する場合               │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │10│施行規則第1条第4号に該当する場合               │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │11│施行規則第1条第5号に該当する場合               │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │12│施行規則第1条第7号に該当する場合               │ B  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │13│施行規則第1条第2号に該当する場合               │ C  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │14│児童の保護者が農業を営んでいる場合              │ D  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │15│児童の保護者が家内労働者である場合              │ D  │ ├─┼───────────────────────────────┼───┤ │16│児童の属する世帯の生計を主として維持する者が失業している場合 │ E  │ └─┴───────────────────────────────┴───┘    備考    1 ランクは、Aから順に優先順位が高いものとする。    2 同一の保護者について、該当する事由が2以上ある場合は、いず    れか高いランクに該当する事由を適用する。    3 同一の児童について、保護者が複数人いる場合は、いずれか低い    ランクの事由に該当する保護者により申込者の優先順位を定めるも    のとする。 2 補正表(世帯、世帯員等に関する事由) ┌──────────────────────────────────┬───┐ │項目                                │補正点│ ├──────────────────────────────────┼───┤ │1 ひとり親世帯又は生活保護世帯                   │  +25│ ├──────────────────────────────────┼───┤ │2 保護者が市内の認可保育所等で保育者として月120時間以上140時間未  │  +15│ │ 満就労する場合                          │   │ ├──────────────────────────────────┼───┤ │3 児童の兄弟姉妹が同時に保育の利用を希望する場合          │  +15│
    ├──────────────────────────────────┼───┤ │4 配偶者が単身赴任している場合                   │  +5│ ├──────────────────────────────────┼───┤ │5 多子世帯(児童が3人以上いる世帯をいう。)            │  +10│ ├─────────────┬────────────────────┼───┤ │             │身体障害者手帳(1級又は2級に限る。)  │   │ │             ├────────────────────┤   │ │             │精神障害者保健福祉手帳(1級に限る。)  │  +15│ │6 障害者がいる世帯    ├────────────────────┤   │ │             │療育手帳(A1又はA2に限る。)      │   │ │             ├────────────────────┼───┤ │             │身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 │  +10│ │             │又は療育手帳で、上記以外の障害の等級  │   │ ├─────────────┴────────────────────┼───┤ │7 同居の親族に要介護者がいる世帯                  │  +10│ ├─────────────┬────────────────────┼───┤ │             │育児休業取得前に保育を利用しており、保 │  +15│ │             │育の利用を再度希望する場合       │   │ │8 母親が育児休業を終了す ├────────────────────┼───┤ │ る場合         │育児休業取得前に保育を利用しておらず、 │   │ │             │育児休業から復帰する日(予定日を含む。)│  +10│ │             │から1年以内に保育の利用を希望する場合  │   │ ├─────────────┴────────────────────┼───┤ │9 60歳未満の同居の親族(父母を除く。)に保育できる者がいない世帯  │  +10│ └──────────────────────────────────┴───┘  (5)利用者の施設負担額(平成28年度)    1)利用者負担額のみなし適用     現在、母(父)子家庭に対する税法上の寡婦(夫)控除は、死別・    離婚の場合のみ適用され、未婚者には適用されていないが、市では平    成27年4月分利用者負担額より利用者負担額算定のもととなる前年    分の所得課税額及び前年度分の市民税負担額を寡婦(夫)控除があっ    たものとして、利用者負担額の軽減を図っている。    2)利用者負担額の多子軽減     同一世帯から2人以上の就学前子どもが同時に保育所(園)、幼稚    園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、若しくは情緒障害児短期治    療施設通所部に入所し、または自動発達支援及び医療型児童発達支援    を利用している場合は、それらの子どもの年齢の高い順に数えて、2    番目の子どもの利用者負担額は半額、3番目以降の子どもの利用者負    担は無料としている。     なお、市民税所得割が57,700円未満(1号認定は77,101円未満)の    2人親世帯は、子どもの年齢に関わらず、2番目の子どもの利用者負    担額は半額、3番目以降の子どもの利用者負担額は無料とし、市民税    所得割が77,101円未満のひとり親世帯は、2番目以降の子どもの利用    者負担額は無料としている。     さらに、市民税所得割が97,000円未満である世帯において、18歳ま    での子どもが3人以上いる場合は、3番目以降の子どもの利用者負担    額は無料としている。     上記に該当する世帯で、小学校就学後の子どもが、住所を別にして    いる場合は親子関係のわかる書類(母子手帳の写し、戸籍謄本等)を    添付の上、申込書に別居の子の住所、氏名等を記載して提出する必要    がある。 【平成28年度における各号認定別利用者負担額】 7.地域型保育 (1)地域型保育給付とは    子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設   型給付・委託費に加え、以下の保育を市町村による認可事業(地域型   保育事業)として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の   対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとす   ることにしている。     ・小規模保育(利用定員6人以上19人以下)     ・家庭的保育(利用定員5人以下)     ・居宅訪問型保育     ・事業所内保育(主として従業員の子どものほか、地域において      保育を必要とする子どもにも保育を提供) (2)小規模保育施設  認可保育所は定員60名となっているのに対して小規模認可保育所の定 員は6~19人、対象年齢は0~2歳である。 【市の小規模保育施設】 ┌───────────────┬─────────────────────────┐ │      施設名      │           所在地           │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │ひまわり共同保育所      │岐阜市領下21番地                 │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │ちびっこ島保育園       │岐阜市島田2丁目2番6号               │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │太陽の子幼稚舎        │岐阜市水海道4丁目25番5号             │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │かぐや第二保育園       │岐阜市鷺山1768番地174               │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │こばとの森保育園       │岐阜市島田西町64番地               │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │NAGOMIキッズ         │岐阜市長良福光1655番地2              │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │保育所ちびっこえんじぇるらんど│岐阜市宇佐南4丁目2番4号              │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │保育所サニーランド長良園   │岐阜市則武東4丁目11番10号             │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │保育所ベビーキッズ本荘園   │岐阜市吹上町2丁目12番地2             │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │駅前保育所みっけのおうち   │岐阜市橋本町2丁目52番地岐阜シティ・タワー43 3  │ │               │階                        │ ├───────────────┼─────────────────────────┤
    │にっこり園          │岐阜市柳津町蓮池3-22プレアビル柳津2F      │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │かぐや第一保育園       │岐阜市大黒町1丁目1番地              │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │岐阜幼稚園小規模保育所    │岐阜市西野町3丁目1番地              │ ├───────────────┼─────────────────────────┤ │ほんごうけやき通り保育園   │岐阜市本郷町2-13-3               │ └───────────────┴─────────────────────────┘ 8.地域子ども子育て支援事業 (1)概要    市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村   子ども・子育て支援事業計画に従って、以下の事業を実施する。(子   ども・子育て支援法第59条)    国及び都道府県は同法に基づき、事業を実施するために必要な費用   に充てるため、交付金を交付することができる。    費用負担割合は国・都道府県・市町村それぞれ1/3(妊婦健診に   ついては交付税措置)   1)利用者支援事業    子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他   の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、   関係機関との連絡調整等を実施する事業   2)地域子育て支援拠点事業    乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提供し、子育てにつ   いての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業   3)妊婦健康診査    妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査とし   て、1)健康状態の把握、2)検査計測、3)保健指導を実施するとともに、   妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業   4)乳児家庭全戸訪問事業    生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関   する情報提供や養育環境等の把握を行う事業   5)養育支援訪問事業    養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関   する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を   確保する事業    子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(その他要保護児童等   の支援に資する事業)    要保護児童対策協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の機能強   化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員(関係機関)の専   門性強化とネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業   6)子育て短期支援事業    保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時   的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な   保護を行う事業(短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)及び   夜間養護等事業(トワイライトステイ事業))   7)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)    乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、   児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うこ   とを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業   8)一時預かり事業    家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につ   いて、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所(園)、   地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な   保護を行う事業   9)延長保育事業    保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外   の日及び時間において、認定こども園、保育所等において保育を実施   する事業   10)病児保育事業    病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等におい   て、看護師等が一時的に保育等する事業   11)放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)    保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童   に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切   な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業   12)実費徴収に係る補足給付を行う事業    保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対   して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な   物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する   事業   13)多様な事業者の参入促進・能力活用事業    特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研   究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置   又は運営を促進するための事業 (2)子育て支援センター    子育て支援センターは、厚生労働省(当時 厚生省)の通達「特別   保育事業の実施について」に基づく施設であって、地域全体で子育て   を支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調   整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等   についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に   応じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進及びベビーシッター   などの地域の保育資源の情報提供等、並びに家庭的保育を行う者への   支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援   を行うことを目的とする。    市においても長年にわたって蓄積された子育てに関する知識や経験
      を持つ保育所(園)が子育てネットワークの中心になり、育児不安の   解消や、子ども・親同士が交流できる場を提供することを目的として   設置し、通園していない地域の親子に無料で、支援センター教室・園   庭開放(遊び場の開放)、育児相談などを行っている。  【子育て支援センターの対象施設】 (3)一時預かり事業    一時預かりの事業は以下の主に4つの方法で実施されている。それ   ぞれで一時預かりの実施される施設や利用できる子どもの条件が異な   る。   1)幼稚園・保育所(園)に通っていない子どものための「一般型」    子どもが保育所(園)、幼稚園、認定こども園等に通っていない場   合に利用することのできる一時預かりのスタイルである。保育所   (園)、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点などが中心とな   って運営。子どもの世話を行う職員の2分の1は保育士の資格を有し   ており、残りの資格を有していない場合にも適切なケアを行うための   研修を受講している。   2)幼稚園に在籍する子どものための「幼稚園型」    平成27年度に創設された新しい一時預かりのスタイルであり、主   として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児が利用することができ   る。    普段の幼稚園の教育時間の前後、または春休みや夏休みなどの長期   間の休業日に幼稚園等において一時的に預かってもらうことが可能で   ある。   3)保育施設の一般利用に空きがあるときに利用可能な「余裕活用型」    平成24年に設立された一時預かりのスタイルである。利用してい   る子どもの数が定員に達していない保育施設で保育が行われ、預かる   子どもの人数は、定員の範囲内で行うようにと取り決められている。   幼稚園や保育所(園)、そのほか家庭的保育事業所や小規模保育事業   所において行われている。施設によって子どもの人数は異なるが、家   庭的保育事業所は1~5名、小規模保育事業所においては6~19名   とごく少数となる。   4)利用児童の居宅において実施する「居宅訪問型」    平成27年度に創設された新しい一時預かりのスタイルであり、家   庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児で障害、   疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場   合やひとり親家庭等で、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行   う場合での利用を想定している。 ┌………………………………………………………………………………………………┐ :子ども・子育て支援に関するアンケート調査結果報告書(平成26年3月)   : :●日中の定期的な保育や病気のため以外に、保護者の用事や通院等の目的で不 : : 定期に利用している事業は、「利用していない」が81.9%と最も高く、次い : : で「幼稚園の預かり保育」が6.8%、「一時預かり」が4.3%となっている。 : :●不定期の教育・保育事業等の利用希望は、「利用する必要はない」が54.8%、: : 「利用したい」が34.9%となっている。                 : :                                    : :■日中の定期的な保育や病気のため以外に、保護者の用事や通院等の目的で不 : : 定期に利用している事業                        : :                                    : :■不定期の教育・保育事業等の利用希望                  : :                                    : └………………………………………………………………………………………………┘ 9.子ども未来部の組織及び業務分掌 (1)組織体制 (2)事務分掌    子ども未来部は子ども政策課、子ども・若者総合支援センター、   子ども支援課、子ども保育課の4つの課から構成され、主な事務分   掌は以下のとおりである。 (3)歳出・歳入の状況  子ども保育課の過去5年間の歳入・歳出は以下のとおりである。  歳出に対する不足部分を一般財源から充当している。 (4)予算及び実績の状況  1)歳出の予算・実績の状況  平成24年度                          (単位:円) ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │        │        │      │ │    名称     │  予算額   │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保育所費       │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報酬         │   370,544,000│   308,176,374│    83.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │給料         │   761,267,000│   757,580,206│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │職員手当等      │   353,730,000│   352,374,721│    99.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │特殊勤務手当     │     16,000│     13,680│    85.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │超過勤務手当     │   16,336,000│   15,985,129│    97.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │諸手当        │   337,378,000│   336,375,912│    99.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │共済費        │   332,502,000│   330,038,083│    99.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賃金         │   260,507,000│   219,379,780│    84.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報償費        │     758,000│     477,500│    63.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤
    │旅費         │    1,669,000│    1,116,248│    66.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │需用費        │   231,391,000│   210,353,160│    90.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │消耗品費       │   23,452,000│   23,440,197│    99.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │燃料費        │    6,099,000│    5,253,278│    86.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │食糧費        │     37,000│      3,685│    10.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │印刷製本費      │    1,838,000│     702,502│    38.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │光熱水費       │   42,360,000│   41,442,054│    97.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │修繕料        │   17,151,000│   10,417,556│    60.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賄材料費       │   140,042,000│   128,682,126│    91.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │医薬材料費      │     412,000│     411,762│    99.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │役務費        │   17,134,215│   14,750,270│    86.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │通信運搬費      │    5,673,000│    5,055,839│    89.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │広告料        │     540,000│     315,735│    58.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │手数料        │   10,642,215│    9,113,233│    85.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保険料        │     279,000│     265,463│    95.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │委託料        │   35,381,000│   33,359,753│    94.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │使用料及び賃借料   │   11,310,000│   10,507,221│    92.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │工事請負費      │   24,050,000│   17,307,108│    72.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │備品購入費      │   13,528,000│   10,517,125│    77.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│  3,456,685,000│  3,249,539,558│    94.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │補償、補填及び賠償金 │     22,785│     22,785│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │  5,870,479,000│  5,515,499,892│    94.0%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  繰越分 ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │  予算額   │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    名称     │ (繰越額)  │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保育所費       │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│   19,545,000│   18,828,000│    96.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │   19,545,000│   18,828,000│    96.3%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  平成25年度                          (単位:円) ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │        │        │      │ │    名称     │  予算額   │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保育所費       │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報酬         │   363,810,000│   302,386,973│    83.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │給料         │   729,606,000│   725,693,266│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │職員手当等      │   342,735,000│   341,035,041│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │特殊勤務手当     │     16,000│     11,040│    69.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │超過勤務手当     │   16,337,000│   16,049,664│    98.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │諸手当        │   326,382,000│   324,974,337│    99.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │共済費        │   315,519,000│   313,805,403│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賃金         │   263,902,000│   249,742,460│    94.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報償費        │     645,000│     512,500│    79.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │旅費         │    1,621,000│    1,241,602│    76.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │需用費        │   228,270,000│   214,453,561│    94.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │消耗品費       │   23,299,000│   23,297,314│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │燃料費        │    5,493,000│    5,398,322│    98.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │食糧費        │      7,000│      2,342│    33.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │印刷製本費      │    1,793,000│     876,764│    48.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │光熱水費       │   43,290,000│   43,066,094│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │修繕料        │   15,166,000│   10,847,897│    71.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賄材料費       │   138,794,000│   130,536,830│    94.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤
    │医薬材料費      │     428,000│     427,998│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │役務費        │   17,823,000│   13,351,911│    74.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │通信運搬費      │    5,507,000│    4,783,700│    86.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │広告料        │     540,000│     416,535│    77.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │手数料        │   11,362,000│    7,751,952│    68.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保険料        │     414,000│     399,724│    96.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │委託料        │   32,287,000│   31,580,281│    97.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │使用料及び賃借料   │    8,938,000│    8,898,052│    99.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │工事請負費      │   13,200,000│   11,927,202│    90.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │備品購入費      │    7,507,000│    4,423,645│    58.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│  3,423,551,000│  3,309,808,924│    96.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │  5,749,414,000│  5,528,860,821│    96.2%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  繰越分 ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │  予算額   │        │      │ │    名称     │ (繰越額)  │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保育所費       │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│   170,736,000│   170,736,000│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │   170,736,000│   170,736,000│   100.0%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  平成26年度                          (単位:円) ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │        │        │      │ │    名称     │  予算額   │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保育所費       │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報酬         │   368,134,000│   312,968,127│    85.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │給料         │   725,394,000│   718,183,122│    99.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │職員手当等      │   347,949,000│   345,318,309│    99.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │特殊勤務手当     │      9,000│      5,040│    56.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │超過勤務手当     │   16,793,000│   15,905,231│    94.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │諸手当        │   331,147,000│   329,408,038│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │共済費        │   320,750,000│   318,388,898│    99.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賃金         │   269,599,000│   247,442,448│    91.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報償費        │     715,000│     544,300│    76.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │旅費         │    1,613,000│    1,118,797│    69.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │需用費        │   246,120,000│   222,141,522│    90.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │消耗品費       │   26,421,000│   24,204,918│    91.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │燃料費        │    6,264,000│    5,062,588│    80.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │食糧費        │      7,000│      2,455│    35.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │印刷製本費      │    5,074,000│    1,987,634│    39.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │光熱水費       │   50,833,000│   45,616,223│    89.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │修繕料        │   12,483,000│    8,803,520│    70.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賄材料費       │   144,597,000│   136,023,184│    94.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │医薬材料費      │     441,000│     441,000│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │役務費        │   22,914,000│   14,095,726│    61.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │通信運搬費      │   11,805,000│    5,043,397│    42.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │広告料        │     555,000│     549,288│    99.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │手数料        │   10,113,000│    8,072,239│    79.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保険料        │     441,000│     430,802│    97.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │委託料        │   39,760,000│   35,870,660│    90.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │使用料及び賃借料   │    8,096,000│    8,048,962│    99.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │工事請負費      │   65,056,000│   59,152,780│    90.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │備品購入費      │   17,457,000│   16,046,417│    91.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│  3,822,985,000│  3,544,507,066│    92.7%│
    ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │  6,256,542,000│  5,843,827,134│    93.4%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  平成27年度                          (単位:円) ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │        │        │      │ │    名称     │  予算額   │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │子ども保育費     │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報酬         │   371,034,000│   321,616,302│    86.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │給料         │   706,019,000│   700,469,464│    99.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │職員手当等      │   361,434,000│   360,188,974│    99.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │特殊勤務手当     │      9,000│      4,320│    48.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │超過勤務手当     │   17,241,621│   17,241,621│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │諸手当        │   344,183,379│   342,943,033│    99.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │共済費        │   309,421,000│   305,010,091│    98.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賃金         │   287,479,000│   238,328,486│    82.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報償費        │     715,000│     384,300│    53.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │旅費         │    1,614,000│    1,056,020│    65.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │需要費        │   242,351,000│   224,931,347│    92.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │消耗品費       │   26,259,000│   26,022,208│    99.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │燃料費        │    4,984,000│    4,825,563│    96.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │食糧費        │      7,000│      2,527│    36.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │印刷製本費      │    2,742,000│    1,131,184│    41.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │光熱水費       │   54,431,000│   45,184,393│    83.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │修繕料        │   13,842,000│   10,267,798│    74.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賄材料費       │   139,645,000│   137,197,099│    98.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │医薬材料費      │     441,000│     300,575│    68.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │役務費        │   17,802,000│   13,722,032│    77.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │通信運搬費      │    7,021,000│    5,043,820│    71.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │広告料        │     555,000│     341,928│    61.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │手数料        │    9,743,000│    7,906,821│    81.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保険料        │     483,000│     429,463│    88.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │委託料        │   36,826,000│   30,433,615│    82.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │使用料及び賃借料   │    5,048,000│    4,436,052│    87.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │工事請負費      │   127,011,000│   113,629,122│    89.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │備品購入費      │    5,729,000│    5,170,591│    90.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│  4,067,085,000│  3,766,084,511│    92.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │扶助費        │     847,000│     110,174│    13.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │  6,540,415,000│  6,085,571,081│    93.0%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  繰越分 ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │  予算額   │        │      │ │    名称     │ (繰越額)  │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │子ども保育費     │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│   163,666,000│   163,666,000│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │   163,666,000│   163,666,000│   100.0%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  平成28年度                          (単位:円) ┌───────────┬────────┬────────┬──────┐ │           │        │        │      │ │    名称     │  予算額   │  決算額   │ 執行率  │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │子ども保育費     │        │        │      │ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報酬         │   374,051,000│   323,347,725│    86.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │給料         │   694,804,000│   691,048,291│    99.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │職員手当等      │   375,511,000│   372,072,560│    99.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │特殊勤務手当     │      9,000│      3,360│    37.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤
    │超過勤務手当     │   23,011,000│   20,625,224│    89.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │諸手当        │   352,491,000│   351,443,976│    99.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │共済費        │   289,930,000│   287,434,979│    99.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賃金         │   299,155,000│   236,656,358│    79.1%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │報償費        │    1,270,000│     868,800│    68.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │旅費         │    1,636,000│     936,965│    57.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │需用費        │   245,885,000│   234,282,954│    95.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │消耗品費       │   29,985,000│   29,892,786│    99.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │燃料費        │    4,994,000│    4,866,567│    97.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │食糧費        │     14,000│      7,610│    54.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │印刷製本費      │    1,740,000│    1,297,015│    74.5%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │光熱水費       │   49,992,000│   44,941,775│    89.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │修繕料        │   13,910,000│    9,238,849│    66.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │賄材料費       │   144,809,000│   143,597,411│    99.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │医薬材料費      │     441,000│     440,941│   100.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │役務費        │   16,692,000│   12,563,523│    75.3%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │通信運搬費      │    6,361,000│    4,655,155│    73.2%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │広告料        │     555,000│     443,448│    79.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │手数料        │    9,293,000│    7,035,457│    75.7%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │保険料        │     483,000│     429,463│    88.9%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │委託料        │   43,774,000│   36,924,469│    84.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │使用料及び賃借料   │    4,587,000│    3,809,322│    83.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │工事請負費      │   98,926,000│   81,535,841│    82.4%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │備品購入費      │    6,144,000│    5,502,852│    89.6%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │負担金、補助及び交付金│  4,297,073,000│  3,985,999,129│    92.8%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │扶助費        │    2,484,000│     147,827│    6.0%│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │補償、補填及び賠償金 │     230,000│     230,000│    100.0│ ├───────────┼────────┼────────┼──────┤ │    合計     │  6,752,152,000│  6,273,361,595│    92.9%│ └───────────┴────────┴────────┴──────┘  2)私立保育園等への補助金   子ども保育課の過去5年間の私立保育園等への補助金の予算・実績  は以下のとおりである。                                   (円) ┌───────────────┬───────────────────┐ │               │        H24          │ │     補助事業名     ├──────┬──────┬─────┤ │               │ 予算額  │ 決算額  │ 執行率 │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立保育園          │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)長時間保育        │ 240,458,463│ 233,670,806│   97.2%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)障害児保育事業      │ 74,788,560│ 78,760,340│  105.3%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3)低年齢児保育対策費    │ 49,087,500│ 41,888,000│   85.3%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4)運営費          │ 196,198,666│ 192,238,986│   98.0%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5)延長保育事業       │ 47,297,450│ 47,905,600│  101.3%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6)一時預かり事業(一般型) │ 19,777,740│ 20,847,930│  105.4%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7)一時預かり事業(幼稚園型)│  ─   │  ─   │  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立小規模保育事業      │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)運営費          │  ─   │  ─   │  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)延長保育事業       │  ─   │  ─   │  ─  │ └───────────────┴──────┴──────┴─────┘                                   (円) ┌───────────────┬───────────────────┐ │               │        H25          │ │     補助事業名     ├──────┬──────┬─────┤ │               │ 予算額  │ 決算額  │ 執行率 │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立保育園          │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)長時間保育        │ 266,383,593│ 238,164,560│   89.4%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)障害児保育事業      │ 92,752,800│ 79,799,040│   86.0%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
    │ 3)低年齢児保育対策費    │ 47,778,500│ 39,924,500│   83.6%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4)運営費          │ 201,844,926│ 198,993,606│   98.6%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5)延長保育事業       │ 52,229,600│ 45,209,800│   86.6%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6)一時預かり事業(一般型) │ 25,108,090│ 21,720,270│   86.5%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7)一時預かり事業(幼稚園型)│  ─   │  ─   │  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立小規模保育事業      │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)運営費          │  ─   │  ─   │  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)延長保育事業       │  ─   │  ─   │  ─  │ └───────────────┴──────┴──────┴─────┘                                   (円) ┌───────────────┬───────────────────┐ │               │        H26          │ │     補助事業名     ├──────┬──────┬─────┤ │               │ 予算額  │ 決算額  │ 執行率 │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立保育園          │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)長時間保育        │ 273,286,629│ 247,166,249│   90.4%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)障害児保育事業      │ 92,753,040│ 78,851,400│   85.0%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3)低年齢児保育対策費    │ 54,323,500│ 40,579,000│   74.7%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4)運営費          │ 207,004,448│ 104,998,492│   50.7%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5)延長保育事業       │ 53,188,800│ 45,102,050│   84.8%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6)一時預かり事業(一般型) │ 26,604,590│ 20,329,840│   76.4%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7)一時預かり事業(幼稚園型)│  ─   │  ─   │  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立小規模保育事業      │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)運営費          │  ─   │  ─   │  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)延長保育事業       │  ─   │  ─   │  ─  │ └───────────────┴──────┴──────┴─────┘                                   (円) ┌───────────────┬───────────────────┐ │               │        H27          │ │     補助事業名     ├──────┬──────┬─────┤ │               │ 予算額  │ 決算額  │ 執行率 │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立保育園・認定こども園   │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)延長保育接続(長時間保育)│ 156,710,947│ 163,338,089│  104.2%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)障害児保育事業      │ 95,590,080│ 84,857,410│   88.8%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3)低年齢児保育対策費    │ 110,500,000│ 74,915,500│   67.8%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4)運営費          │ 23,872,088│ 10,837,948│   45.4%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5)延長保育事業       │ 39,189,000│ 32,672,300│   83.4%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6)一時預かり事業(一般型) │ 43,278,020│ 41,014,090│   94.8%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7)一時預かり事業(幼稚園型)│ 26,093,400│      0│   0.0%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立小規模保育事業      │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)運営費          │  ─   │   482,564│  ─  │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)延長保育事業       │  ─   │   300,000│  ─  │ └───────────────┴──────┴──────┴─────┘                                   (円) ┌───────────────┬───────────────────┐ │               │        H28          │ │     補助事業名     ├──────┬──────┬─────┤ │               │ 予算額  │ 決算額  │ 執行率 │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立保育園・認定こども園   │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)延長保育接続(長時間保育)│ 168,694,217│ 164,702,368│   97.6%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)障害児保育事業      │ 94,220,160│ 78,963,690│   83.8%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3)低年齢児保育対策費    │ 100,662,000│ 71,337,600│   70.9%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4)運営費          │ 23,344,204│ 10,457,498│   44.8%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5)延長保育事業       │ 49,318,400│ 35,783,600│   72.6%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6)一時預かり事業(一般型) │ 44,658,260│ 42,562,500│   95.3%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7)一時預かり事業(幼稚園型)│ 12,025,100│  6,028,640│   50.1%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │私立小規模保育事業      │      │      │     │ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1)運営費          │  3,429,580│   929,508│   27.1%│ ├───────────────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2)延長保育事業       │  2,432,000│   600,000│   24.7%│ └───────────────┴──────┴──────┴─────┘
    第3 保育所の運営状況について  1.概要     岐阜市が設置運営する市立保育所の数は、平成28年度は20か    所となっている。また市立保育所の運営管理は、子ども未来部子ど    も保育課が所掌している。     全体の収支状況の年次比較表は以下のとおりである。    (注)子ども保育課の収支のうち、市立保育所に係る収支のみを抜粋  平成24年度以後、毎年、保育料収入は、約4億5千万円~4億8千万 円。支出は、約22億円~23億円。収支差額は、約▲16億7千万円 ~▲17億4千万円を推移している。 2.着眼点並びに監査手続   岐阜市の設置・運営する市立保育所の運営状況について、下記の着眼  点より監査を実施した。 ┌───────────────┬─────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続       │ ├───────────────┼─────────────────┤ │(1)所管課において、市立保育│・市立保育所の収入・支出状況につ │ │  所の収支状況が把握されて │ いて、平成24年から平成28年 │ │  いるか。         │ までの年度比較分析を行った。  │ │               │・関係者に対するヒアリング。   │ └───────────────┴─────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌─────────────────────────────────┐ │第3 保育所の運営状況について                  │ ├────────────────┬────────────────┤ │                │      監査結果      │ │      着眼点       ├──────┬────┬────┤ │                │ 問題なし │ 指摘 │ 意見 │ ├────────────────┼──────┼────┼────┤ │(1)所管課において、市立保育 │      │    │    │ │  所の収支状況が把握されて  │      │    │ ○  │ │  いるか。          │      │    │    │ └────────────────┴──────┴────┴────┘ 【監査意見】  子ども保育課は、市立保育所全体としての収支管理は行っているが、保 育所別の収支管理は行っていない。  岐阜市は、経費節減や業務の効率化のために、市立保育所の業務委託契 約や賄い材料などの物資調達は一括契約で行っており、また、職員の給 与等の人事管理は人事課で行っている。そのため、子ども保育課は各市 立保育所の給食材料費や人件費等の算出は困難であると判断している。  しかし、一括契約している業務委託契約や賄い材料などの物資調達の請 求は、各市立保育所別に請求されており、また、修繕費や小口の物品購 入に関しては各市立保育所別に支出管理が行われていることを考慮する と、何らかのかたちで各市立保育所別の収支管理を行うことは可能であ ると考える。  市立保育所の経費の削減及び業務の効率的運営を行うためには、市立保 育所全体として収支管理を行うことは必要であるが、市立保育所の施設 別の収支管理も必要である。私立保育園が各保育園の努力により効率的 な経営がなされていることを踏まえると、各市立保育所が効率的な運営 を行う努力をすることにより、市立保育所全体としての効率的運営の検 証ができるものと思われる。また、市立保育所の民営化の効果を検討す る場合も市立保育所別の収支管理は必要と考える。【意見】 第4 私立保育園等に対する補助金交付状況について  1.概要     岐阜市は、私立保育園に対して、補助金を交付している。補助金    の交付に関しては、「岐阜市補助金等交付規則」に定めるもののほか、    それぞれの交付金ごとに要綱の定めに従い交付されている。     以下、各補助金の概要を説明する。 (1)私立保育園 1)延長保育接続 ┌──────┬─────────────────────────────┐ │      │ 次の各号のいずれにも該当する私立特定教育・保育施設とす │ │ 補助要件 │る。                           │ │      │ (1) 市内に所在すること。                │ │      │ (2) 開所時間が11時間以上であること。         │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 事業に要する人件費                   │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │ 算定基準 │ ((別に定める額(1時間単価)×超過時間)×22日×要保│ │ (年額) │育士率で算出した月の人件費の1事業年度の合計額)-(別に │ │      │定める額(控除額)×実施月数)              │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │交付申請時期│ 事業を開始する月の初日                 │ └──────┴─────────────────────────────┘ 2)障害児保育事業 ┌──────┬─────────────────────────────┐ │      │ 次の各号のいずれにも該当する私立特定教育・保育施設とす │ │      │る。                           │ │      │ (1) 障害児を保育していること。             │ │ 補助要件 │ (2) 市が定める保育士配置基準及びその他の配置基準で定め │ │      │  る保育士の数のほか、障害児保育のための保育士を障害児3 │ │      │  人につき1人加配していること。             │ │      │                             │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 事業に要する人件費                   │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │ 算定基準 │ 別に定める額×各月初日現在の障害児(私学助成(特別支援 │ │ (月額) │教育経費)の対象児童を除く。)の人数           │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │交付申請時期│ 事業を開始する月の初日                 │
    └──────┴─────────────────────────────┘ 3)低年齢児保育対策費 ┌──────┬─────────────────────────────┐ │      │ 次の各号のいずれにも該当する私立特定教育・保育施設とす │ │      │る。                           │ │      │ (1) 市内に所在すること。                │ │      │ (2) 0歳児から2歳児(以下「低年齢児」という。)までのい │ │      │  ずれかの保育を行っていること。            │ │      │ (3) 年度途中の低年齢児の受入れのために市が定める保育士 │ │ 補助要件 │  配置基準及びその他の配置基準で定める保育士の数のほか、│ │      │  低年齢児保育のための保育士を事業開始当初から低年齢児が│ │      │  入所するまでの間、継続して加配していること。     │ │      │ (4) 事業を開始する月の翌月初日から事業を完了する月の初 │ │      │  日までの間、保育士配置基準で1.0人以上の保育士加配が必 │ │      │  要となる数の低年齢児が入所していること。       │ │      │                             │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 事業に要する人件費                   │ ├──────┼─────┬───────┬──────┬────────┤ │      │     │中途入所児童数│加配保育士数│1,783,440円×(0│ │      │     ├───────┼──────┤歳児から2歳児  │ │      │     │3~5人    │     1人│までの合計加配 │ │      │     ├───────┼──────┤保育士数)   │ │      │0歳児   │6~8人    │     2人│ただし、事業の │ │      │     ├───────┼──────┤実施期間が年度 │ │      │     │9~11人    │     3人│途中になる場合 │ │      │     ├───────┼──────┤は、148,620円× │ │      │     │12~14人   │     4人│(0歳児から2歳 │ │      │     ├───────┼──────┤児までの合計加 │ │      │     │15人以上   │  3人増すご│配保育士数)によ│ │ 算定基準 │     │       │  とに一人│り算定された額 │ │ (年額) ├─────┼───────┼──────┤に実施月数を乗 │ │      │     │6~11人    │     1人│じた額とする。 │ │      │     ├───────┼──────┤        │ │      │     │12~17人   │     2人│        │ │      │     ├───────┼──────┤        │ │      │1歳児・  │18~23人   │     3人│        │ │      │2歳児   ├───────┼──────┤        │ │      │(合計) │24~29人   │     4人│        │ │      │     ├───────┼──────┤        │ │      │     │30人以上   │ 6人増すごと│        │ │      │     │       │    に1人│        │ │      │     │       │      │        │ ├──────┼─────┴───────┴──────┴────────┤ │交付申請時期│ 事業を開始する月の初日                 │ └──────┴─────────────────────────────┘ 4)運営費 ┌──────┬─────────────────────────────┐ │ 補助要件 │ 市内に所在する私立特定教育・保育施設(看護師配置割、環 │ │      │境衛生検査割及び長期勤続職場割にあっては、保育所に限る。)│ ├──────┼─────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 眼科及び耳鼻咽喉科検診、環境衛生検査、調理員検便、保育 │ │      │士等処遇改善等に係る経費                 │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │      │ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準    │ │      │ (1) 眼科及び耳鼻咽喉科検診費別に定める額        │ │      │ (2) 看護師配置割 別に定める額(4月1日(事業の開始が  │ │      │  年度途中になる場合は、事業を開始する月の初日)現在で │ │ 算定基準 │  0歳児が9人以上の場合を除く。)            │ │ (年額) │ (3) 環境衛生検査費 実費(別に定める額を限度とする。) │ │      │ (4) 腸管出血性大腸菌等対策費 別に定める額×(調理員人 │ │      │  数+1人)                       │ │      │ (5) 長期勤続職場割 別に定める額×実施月数       │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │交付申請時期│ 1月又は事業を完了する月のいずれか早い時期        │ └──────┴─────────────────────────────┘ 5)延長保育事業 ┌──────┬─────────────────────────────┐ │      │ 次の各号のいずれにも該当する私立特定教育・保育施設とす │ │      │る。                           │ │      │ (1) 市内に所在すること。                │ │      │ (2) 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定め │ │      │  る要件                        │ │ 補助要件 │  ア 保育標準時間認定の子どもに対する延長保育 開所時 │ │      │   間が11時間30分以上であること。           │ │      │  イ 保育短時間認定の子どもに対する延長保育 保育標準 │ │      │   時間認定を受けた子どもが保育を利用できる時間内にお │ │      │   ける保育短時間認定を受けた子どもの延長保育であるこ │ │      │   と。                        │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 事業に要する経費                    │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │      │ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準    │ │      │ (1) 減免補助 延長保育料減免実額(別に定める額を限度と │ │      │  する。)                       │ │      │ (2) 保育標準時間認定 次のアからウまでに掲げる区分に応 │ │      │  じ、当該アからウまでに定める基準           │ │      │  ア 30分延長補助 別に定める額(平均利用人数が1人以  │ │      │   上)                        │ │      │  イ 1時間延長補助 別に定める額(平均利用人数が6人  │ │      │   以上)                       │ │ 算定基準 │  ウ 2時間延長補助 別に定める額(平均利用人数が3人  │ │      │   以上)                       │ │      │ (3) 保育短時間認定 次のアからウまでに掲げる区分に応  │ │      │  じ、当該アからウまでに定める基準           │ │      │  ア 1時間延長補助 別に定める額×在籍する短時間認定  │ │      │   児童数(平均利用人数が1人以上)           │
    │      │  イ 2時間延長補助 別に定める額×在籍する短時間認定  │ │      │   児童数(平均利用人数が1人以上)           │ │      │  ウ 3時間延長補助 別に定める額×在籍する短時間認定  │ │      │   児童数(平均利用人数が1人以上)           │ ├──────┼─────────────────────────────┤ │交付申請時期│ 事業を開始する月の初日                 │ └──────┴─────────────────────────────┘ 6)一時預かり事業(一般型) ┌──────┬──────────────────────────────┐ │      │ 次の各号のいずれにも該当する私立特定教育・保育施設とす  │ │      │る。                            │ │ 補助要件 │ (1) 市内に所在すること。                 │ │      │ (2) 国の一時預かり事業実施要綱に基づく一時預かり事業(一 │ │      │  般型)を実施すること。                 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 事業に要する経費                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │      │ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準     │ │ 算定基準 │ (1) 基本補助 年間の利用人数に対する別に定める額     │ │      │ (2) 延長日数補助 別に定める額×延長利用日数       │ │      │ (3) 減免補助 別に定める額×一時預かり保育料減免人数   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │交付申請時期│ 事業を開始する月の初日                  │ └──────┴──────────────────────────────┘ 7)一時預かり事業(幼稚園型) ┌──────┬──────────────────────────────┐ │ 補助要件 │ 次の各号のいずれにも該当する私立特定教育・保育施設とす  │ │      │る。                            │ │      │ (1) 市内に所在すること。                 │ │      │ (2) 国の一時預かり事業実施要綱に基づく一時預かり事業(幼 │ │      │  稚園型)を実施すること。                │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │補助対象経費│ 事業に要する経費                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │      │ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準。ただ  │ │      │し、別に定める額を限度とする。               │ │      │ (1) 在籍園児 次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該ア │ │      │  からウまでに定める基準                 │ │      │  ア 基本補助 別に定める額×利用延人数         │ │ 算定基準 │  イ 休日人数補助 別に定める額×利用延人数       │ │      │  ウ 長時間加算補助 別に定める額×利用延人数      │ │      │ (2) 非在籍園児 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア  │ │      │  及びイに定める基準                   │ │      │  ア 基本補助 別に定める額×利用延人数         │ │      │  イ 長時間加算補助 別に定める額×利用延人数      │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │交付申請時期│ 事業を開始する月の初日                  │ └──────┴──────────────────────────────┘ (2)私立小規模保育事業及び事業所内保育事業 1)運営費 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │ 補助要件 │私立小規模保育事業等を行う施設が市内に所在すること。    │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │補助対象経費│眼科及び耳鼻咽喉科検診、環境衛生検査、調理員検便等に係る経費│ ├──────┼──────────────────────────────┤ │      │ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準     │ │ 算定基準 │ (1) 眼科及び耳鼻咽喉科検診費 別に定める額        │ │ (年額) │ (2) 環境衛生検査費 実費(別に定める額を限度とする。)  │ │      │ (3) 腸管出血性大腸菌等対策費 別に定める額×(調理員人数 │ │      │  +1人)                         │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │交付申請時期│1月又は事業を完了する月のいずれか早い時期          │ └──────┴──────────────────────────────┘ 2)延長保育事業 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │      │ 次の各号のいずれにも該当するものとする。         │ │      │ (1) 私立小規模保育事業等を行う施設が市内に所在すること。 │ │      │ (2) 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める │ │      │  要件                          │ │      │  ア 保育標準時間認定の子どもに対する延長保育 開所時間 │ │ 補助要件 │   が11時間30分以上であること。             │ │      │  イ 保育短時間認定の子どもに対する延長保育 保育標準時 │ │      │   間認定を受けた子どもが保育を利用できる時間内における │ │      │   保育短時間認定を受けた子どもの延長保育であること。  │ │      │                              │ │      │                              │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │補助対象経費│事業に要する経費                      │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │      │ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準     │ │      │ (1) 減免補助 延長保育料減免実額(別に定める額を限度とす │ │      │  る。)                         │ │      │ (2) 保育標準時間認定 次のアからウまでに掲げる区分に応  │ │      │  じ、当該アからウまでに定める基準            │ │      │  ア 30分延長補助 別に定める額(平均利用人数が1人以   │ │      │    上)                        │ │      │  イ 1時間延長補助 別に定める額(平均利用人数が6人以  │ │      │    上)                        │ │ 算定基準 │  ウ 2~3時間延長補助 別に定める額(平均利用人数が3   │ │      │    人以上)                      │ │      │ (3) 保育短時間認定 次のアからウまでに掲げる区分に応じ、 │ │      │  当該アからウまでに定める基準              │ │      │  ア 1時間延長補助 別に定める額×在籍する短時間認定児  │ │      │    童数(平均利用人数が1人以上)            │ │      │  イ 2時間延長補助 別に定める額×在籍する短時間認定児  │ │      │    童数(平均利用人数が1人以上)            │
    │      │  ウ 3時間延長補助 別に定める額×在籍する短時間認定児  │ │      │    童数(平均利用人数が1人以上)            │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │交付申請時期│事業を開始する月の初日                   │ └──────┴──────────────────────────────┘ 2.着眼点並びに監査手続  私立保育園に対する補助金交付の状況について、下記の着眼点より監 査を実施した。 ┌───────────────┬────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続      │ ├───────────────┼────────────────┤ │(1)各補助金に交付要綱が整備│・補助金毎の交付要綱を入手し内 │ │  されているか。また、交付要│ 容を検討する。        │ │  綱の内容は「趣旨」「補助対│・関係者に対するヒアリング。  │ │  象」「対象経費」等、必要事│                │ │  項が網羅的に規定されている│                │ │  か。           │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(2)交付規則及び交付要綱に従│・補助金の手続等を検討する。  │ │  い、補助金の財務事務が適切│・補助金毎の明細(園別)を入手 │ │  に執行されているか。   │ する。            │ │               │・当該明細よりサンプルを抽出  │ │               │ し、申請書類等の証票を入手。 │ │               │ サンプルを任意で抽出し、抽出 │ │               │ した項目の証憑につき、レビュ │ │               │ ーする。           │ │               │・関係者に対するヒアリング。  │ ├───────────────┼────────────────┤ │(3)予算額と決算額に著しい差│・補助金毎の予算額と決算額の比 │ │  異がある補助金(執行率の低│ 較表を入手。予算額と決算額に │ │  い補助金)について、予算の│ 著しい差異がある場合には、予 │ │  積算方法、補助内容及び周知│ 算設定の根拠、差異の理由、検 │ │  活動が適切であるか。   │ 討されている対応策について関 │ │               │ 係者に対しヒアリング。    │ └───────────────┴────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌─────────────────────────────────┐ │第4 私立保育園に対する補助金交付の状況             │ ├──────────────────┬──────────────┤ │       着眼点        │     監査意見     │ │                  ├────┬────┬────┤ │                  │問題なし│ 指摘 │ 意見 │ ├──────────────────┼────┼────┼────┤ │(1)各補助金に交付要綱が整備され │    │    │    │ │  ているか。また、交付要綱の内容 │    │    │    │ │  は「趣旨」「補助対象」「対象経 │    │ ○  │    │ │  費」等、必要事項が網羅的に規定 │    │    │    │ │  されているか。         │    │    │    │ ├──────────────────┼────┼────┼────┤ │(2)交付規則及び交付要綱に従い、 │    │    │    │ │  補助金の財務事務が適切に執行さ │ ○  │    │    │ │  れているか。          │    │    │    │ ├──────────────────┼────┼────┼────┤ │(3)予算額と決算額に著しい差異が │    │    │    │ │  ある補助金(執行率の低い補助  │    │    │    │ │  金)について、予算の積算方法、 │ ○  │    │    │ │  補助内容及び周知活動が適切であ │    │    │    │ │  るか。             │    │    │    │ └──────────────────┴────┴────┴────┘ 【監査意見】 (1)各補助金の要綱をレビューした結果、「一時預かり事業(一般型)」 「延長日数」補助金につき、次の不備が見られた。  一時預かりとは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ た乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、主として昼間にお いて、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に 預かり、必要な保護を行う事業であり、一時預かりを実施した保育園に ついては、要綱に従い、岐阜市より補助金が支給される。  補助金の内容は、主に、一時預かりを実施した際に、支給される「基本 補助」と、「基本補助」に加えて、一時預かり時間を延長したことにより 支給される「延長日数補助」に大別される。  「基本補助」については、一時預かりを実施した全ての保育所(園) に支給されるが、「延長日数補助」については、「一時預かり専用保育室」 を設置した保育所(園)のみに支給される。  「延長日数補助」を支給する趣旨は、一時預かりにおいて、預かり時間 を延長したことに対して支給する目的であると思われるが、その支給要 件には、時間延長とは直接関係が無い「一時預かり専用保育室」の設置 が求められている。  「岐阜市私立特定教育・保育施設補助金交付要綱」によると、「延長日 数補助」の要件として、一時預かり事業(一般型)の延長日数補助は、 岐阜市児童保育条例施行規則(平成27年岐阜市規則第35号)第7条 第1項の規定により入所した児童とは別の保育室にて保育を行う私立特 定教育・保育施設を対象とする”と規定されており、「別の保育室」(一 時預かり専用保育室)が要件とされている。  「延長日数補助」の趣旨は、一時預かりの時間延長に対して補助を支 給することにあるので、一時預かり専用保育室を設置要件とせず、時間 延長を行った全ての保育所(園)に支給すべきと考える。【指摘】 (2)岐阜市一時預かり事業補助金の事務処理手続きについてサンプル抽 出し、申請書の記載内容や、添付書類等の検討を行った。 特に問題は無く、全て適切であった。 (3)平成27年度と平成28年度において、私立保育園並びに私立小規 模保育事業に対する補助金の執行状況については下記のとおりとなって いる。  この中で、私立保育園に対して、4)運営費の執行率が約50%となってい る。また、私立小規模保育事業に対して、1)運営費、2)延長事業保育の
    執行率がいずれも低い水準となっている。  以上の執行率が低い補助金3点について、資料の閲覧並びに担当者に対 して、ヒアリングを行ったところ、次のような回答であった。 (私立保育園 4)運営費)  「長期継続職場割」と「看護師配置割」に係る補助金について、当初予 定していた実施園数に比して、実際に補助要件を満たす保育園数が少な かったためである。 (私立小規模保育事業 1)運営費)  補助対象事業の一つである、眼科及び耳鼻咽喉科検診について、園児の 年齢が低いこともあり、実施する小規模保育事業所がほとんどなかった ことによるものである。 (私立小規模保育事業 2)延長事業保育)  当初全ての事業所での実施を予定していたが、延長保育の利用者が少な く補助要件を満たす事業所が少なかったことによるものである。  以上の補助金については、新制度移行後2年目ということもあり、実績 が読みにくい状況であった。  今後は当該年度の実績を踏まえて予算化されるようであり、特に問題は 無いと考えられる。 第5 保育所(園)施設整備の現状と対応について 1.概要  厚生労働省では児童福祉施設等に設置している遊具については 「児童福祉施設等に設置している遊具の安全確保について(平成20 年8月29日雇児総発第0829002号、障障発第0829001号厚生労働省雇 用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福 祉課長連名通知)により対応を要請している。  この中で、児童福祉施設等においても参考とすることとしている 「都市公園における遊具の安全、確保に関する指針」(以下、指針 という)については、子どもの遊びや遊具の安全性・事故等に関す る基本的な内容を示したものであり、当該指針を参考に、遊具の事故 防止対策に活用するように周知していくことを合わせて求められてお り、岐阜市が管理する保育施設についても同様の対応が必要となる。  指針はもともと都市公園における遊び場の安全性を一層高めるため には、子どもの遊びの特性や遊具に係る事故等を踏まえ、関係者の共 通認識の醸成を図るとともに、公園管理者において適切な安全措置を 講ずることが必要であるとの考え方のもと、国土交通省において平成 14年3月に、我が国の都市公園における遊具の安全確保に関する基 本的な考え方を示した「都市公園における遊具の安全確保に関する指 針」及び同指針の解説版をまとめ、公園管理者等へ通知したことが始 まりとなっている。  その後、平成20年8月、平成26年6月の2度にわたり、遊具の 設置状況の変化、遊具等における事故の発生などについて着実に改善 を進める方策についての検討を反映させるための改訂を行っている。  具体的には近年において、高齢化社会への対応のため、主として大 人を利用対象とする健康や体力の保持増進など健康運動を目的とした 健康器具系施設が増加傾向にあるなど、都市公園における遊具等の設 置状況の変化等に対応し、都市公園をより一層安全で楽しい遊び場と していくための方策を新たに盛り込んでいる。  一方で、子どもは遊びを通じて冒険や挑戦し、心身の能力を高めて いくものであり、遊具の安全確保にあたっては、こうした遊びの価値 を尊重して、リスクを適切に管理するとともに、ハザードの除去に努 めるという都市公園における遊具の安全確保に関する基本的な考え方 は、初版から一貫して変更されていない。  指針では、都市公園における遊戯施設の安全確保について、公園管 理者が、遊戯施設の計画・設計、製造・施行、維持管理、利用の各段 階にわたり、利用者などどともに取り組むべき事項を示している。 (なお、これらの業務を外部に委託・請負する場合には、受託者・請 負者に対し、同様の対応を求めるとされている。)  また、子どもは、遊びを通して自らの限界に挑戦し、身体的、精神 的、社会的な面などが成長するものであり、また、集団の遊びの中で の自分の役割を確認するなどのほか、遊びを通して、自らの創造性や 主体性を向上させてゆくものと考えられる。  このように、遊びは、すべての子どもの成長にとって必要不可欠な ものである。  また、指針では遊具の安全確保に当たっては、子どもが冒険や挑戦 のできる施設としての機能を損なわないよう、遊びの価値を尊重して、 リスクを適切に管理するとともにハザードの除去に努めることを基本 とし、公園管理者は、リスクを適切に管理するとともに、生命に危険 があるか重度あるいは恒久的な障害をもたらす事故につながるおそれ のある物的ハザードを中心に除去し、子ども・保護者等との連携によ り人的ハザードの除去に努めると定めている。 2.着眼点並びに監査手続  岐阜市が設置する保育所(園)の運営状況について、下記の着眼点よ り監査を実施した。 ┌───────────────┬─────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続       │ ├───────────────┼─────────────────┤ │(1)子どもの安全を確保するた│・保育所(園)施設整備計画の閲覧 │ │  め、保育所(園)の整備及 │・担当者へのヒアリング      │ │  び営繕を計画的に行ってい │・各種証憑の閲覧         │ │  るか。          │                 │ ├───────────────┼─────────────────┤ │(2)整備する案件の選定にあた│・担当者へのヒアリング      │ │  っては、現場の保育士、保 │・整備を行った保育所(園)への往査│ │  護者などステークホルダー │・各種証憑の閲覧         │ │  の意見を十分に反映したも │                 │ │  のであるかどうか。    │                 │ └───────────────┴─────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌───────────────────────────────┐ │第5 保育所(園)施設整備の現状と対応について         │ ├────────────────┬──────────────┤
    │                │     監査結果     │ │      着眼点       ├────┬────┬────┤ │                │問題なし│ 指摘 │ 意見 │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(1)保育所の整備及び営繕を計 │ ○  │    │ ○  │ │  画的に実施しているか。   │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(2)整備工事の対象となる保育 │    │    │    │ │  所の選定は経済性、効率性、 │ ○  │    │    │ │  効果を勘案して行われている │    │    │    │ │  か。            │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(3)遊具の安全点検が有資格者 │ ○  │    │ ○  │ │  により実施されているか。  │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(4)定期点検の結果を踏まえ、 │    │    │    │ │  子どもの安全に配慮した対応 │ ○  │    │ ○  │ │  がとられているか。     │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(5)備品が規定に準拠して適切 │    │ ○  │    │ │  に管理されているか。    │    │    │    │ └────────────────┴────┴────┴────┘ 【監査意見】 (1)保育所施設の整備対象案件の選定及び施設の整備は以下のとおり実 施されたことを平成26年度から平成28年度までの「保育所施設整備履歴」 を閲覧することにより確認した。  直近の3年間で行われた主な整備は下記のとおりである。  1)総合遊具設置工事  2)防犯カメラ設置工事  3)給食室エアコン設置工事  整備する案件については子ども保育課にて必要性が高いと思われる案件 から優先的に実施しているとのことであった。上記工事の選定理由につ いては下記のとおりである。  1)総合遊具設置工事については、当初、鷺山保育所のみに設置されて  いたが、子どもが当該遊具の使用にあたり、定型的な使用方法のみな  らず、より楽しい遊び方を追求する動きがみられ、子どもの創造性や  主体性を向上させる遊具であるとの意見を保育の現場からの聞き取り  によって確認された。このような遊具は先述の「都市公園における遊  具の安全確保に関する指針」の中で述べられている遊具の効用に合致  する施設である。  2)防犯カメラ設置工事はすでに岐阜市内のすべての市立小学校、中学  校において設置工事は完了しており、子どもの安全性を確保する必要  性という意味では市立小学校、中学校を区別する必要性はなく、公平  性の観点から防犯カメラの設置工事を行うこととした。  3)給食室エアコン設置工事については、夏場の給食室内は非常に室温、  湿度ともに高く、職員が熱中症を発症するリスクがあることから、職  員の職場環境を整備する観点から工事を行うこととした。  以上の案件の選定にあたっては、定期的に保育所を訪問することにより 現場確認の実施や、現場の保育士から意見を聴取する、また、所長会議 等で議論になったことを踏まえてできる限り現場の声、保護者の声を反 映し、安心・安全な保育を提供できるように配慮していることが、各種 証憑の閲覧や関係者からのヒアリングにより確認できた。  一方で岐阜市の現在の取り組みは確かに現場や保護者の声を吸い上げ る一定の効果はあるものの、より良い保育を目指していくためには、よ り多くの利害関係者の声に耳を傾け、それを現場に反映していく必要が ある。そのために保育士や保護者からより多くの意見を収集するために、 目安箱の設置や意見交換会の定期的な開催といった取り組みを検討する ことが望まれる。【意見】 (2)すべての保育所を対象とした案件については予算制約もあるため、 財政課等、関係部署との折衝を経て実施計画を立て、予算計上されてい ることを予算の審議資料等の閲覧により確認した。  その際に整備の対象となる保育所の選定にあたり、特定の保育所が優 遇されるなど恣意的な選定が行われるようなことがあれば、各保育所の 安心・安全のレベルや保育の質に差異が生じる可能性があり、経済性、 効率性、効果等を勘案して公平公正に選定されなければならない。  この点について、整備にあたっての優先順位の決定が適切に行われて いるかどうかを確認するため、「保育所施設整備履歴」を閲覧したとこ ろ、保育所の規模、園児数、遊具の数、他の案件との重複状況等を総合 的に勘案したうえで決定されており、どの保育所もまんべんなく整備工 事が行われており、特定の施設を優遇するような状況は確認されず、整 備工事の対象となる保育所の選定は経済性、効率性、効果を勘案して行 われていると判断した。 (3)遊具の維持管理については、遊具そのものの性能確保に関する点 検・補修を行うにとどまらず、子どもにとって安全で楽しい遊び場であ るかという視点を持って行うことが必要である。遊具の構造や劣化など を要因とする物的ハザードを適時に発見・除去するために確実な安全点 検を少なくとも1年に1回以上行うとともに、定期的な修繕などの維持 管理を行うため、維持管理の履歴を記録・保管する必要があるが、視察 した3か所の保育所(園)において有資格者による点検が実施されてい ることを確認した。  遊具の安全点検について国の認定する有資格者によらなければならない 旨は法律や条例には規定されていないが安全点検は、誰が行ってもよい というものではなく、安心・安全確保の観点から一定水準以上の品質を 確保した点検が必要である。  この点については一般社団法人日本公園施設業協会(以下、協会という) が「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品整備技士」、「公園施 設点検管理士」と「公園施設点検技士」といった遊具の点検・診断業務 ができる技術者の認定を行っており、国土交通省では当該資格を「公共 工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録制度」 により、公園施設(遊具)の点検・診断業務を適正に実施できる技術者
    として唯一登録している。  また、遊具の安全点検は毎回同じ項目を実施すれば足りるというわけで はなく、近年導入が進む遊具の特性や最近の事故事例を踏まえ、安心・ 安全を確保するためには点検項目は、定期的に改訂される必要があるが、 このような点においても協会がこれらの情報収集を行い、適時・適切に 点検項目等にフィードバックしており、協会が認定する有資格者による 点検は有効性が高いと考えられる。  したがって安全点検は有資格者が、有資格者の属する協会の定めた「規 準」、「定期点検表」と「判断基準」に基づき実施することにより、安 全点検について一定水準以上の品質が常に確保されるといえるため、有 資格者による点検を実施することが今後も引き続き必要である。【意見】 (4)定期点検の結果を踏まえ、子どもの安全に配慮した対応がとられて いるかどうかについて確認したが、その結果は以下の通りであった。 ■市立保育所  視察した市立保育所の定期点検の記録を閲覧した結果、遊具の機能、 塗装、劣化の状況については緊急対応が必要となるDランク評価の遊具は なかった。  また、すべての遊具が健全で、修繕の必要がないAランク評価ではない ものの、前回点検後に遊具の全面的な刷新が図られており、修繕や対策 の必要性は相当程度軽減されていると思われる。  一方で、ハザード3(生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもた らしうるハザードがある状態)に該当する状況が存在する旨報告されて いた。具体的には3連鉄棒の基礎の露出や、登り棒の支柱破損、基礎露 出といった状況である。このような状況下で子どもを遊ばせ、遊具から 落下し、むき出しの基礎に頭部を打ち付けるようなことがあれば、生命 に危険が及ぶ可能性があるため、早急の対処が必要となる。  この点につき視察時点では当該遊具は撤去され、ハザードは除去されて いた。  以上より、定期点検の結果が適時にフィードバックされていると判断し た。 ■私立保育園  視察した私立保育園の定期点検の記録を閲覧した結果、遊具の機能、塗 装、劣化の状況については緊急対応が必要となるDランク評価の遊具はな かった。  また、ハザード3(生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたら しうるハザードがある状態)に該当する状況もなかった。  保育園の関係者へのヒアリングを行ったところ、定期点検の結果を踏ま え、必要な対応を適時に行うことができるよう、理事会に積極的に働き かけを行い、遊具が使用禁止となることを回避しているとのことであり、 子どもの保育環境に配慮されていることが確認された。 ■私立認定こども園  視察した私立認定こども園の定期点検の記録を閲覧した結果、遊具の機 能、塗装、劣化の状況については緊急対応が必要となるDランク評価の遊 具はなかった。  一方で、ハザード3(生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもた らしうるハザードがある状態)に該当する状況が存在する旨報告されて いた。具体的には市立保育所と同様、基礎の露出を指摘するものであっ た。  この点、当該遊具は適時に対応する財政的な余裕がなかったため「使用 禁止」にすることで、子どもの安全は確保されているが、遊具での遊び を通じて得られる学びをより多くするためにも、修繕計画の精度を一層 高め、緊急対応が必要となる事態を回避することが望まれる。【意見】 (4)備品が規定に準拠して適切に管理されているかどうかについて確認 したが、その結果は以下の通りであった。 ■市立保育所 (市立保育所の備品管理に関する規定)  岐阜市が運営するため、市立保育所の備品については、岐阜市物品管理 規則(以下、規則という)及び備品管理マニュアル(以下、マニュアル という)に準拠して適切に管理する必要がある。  備品については備品管理システムに記録することにより管理する(規 則第6条)。また備品は当該システムにより一元管理され、備品には備 品番号や取得年月日が記載された備品シールを貼付しなければならない (規則第7条)と規定されており、年に1回の備品の棚卸により、備品管 理システムに登録された備品と現物との間に差異がないことの確認を行 うこととしている。  またマニュアルには備品の異動(取得、廃棄、移管等)は、備品管理 システムで出力される「備品異動申請書」により会計課に申請し、会計 課で承認処理をすることが求められている。 (実施した監査手続)  備品管理システムから登録されている備品を出力し、 ●備品→備品管理台帳 ●備品管理台帳から→備品  上記の流れでそれぞれ5件ずつサンプリングを実施し、備品の実在性、 備品管理システムへの備品登録の網羅性を確認した。また、併せて備品 に備品シールが貼付されているかどうかについて確認を行った。  また、備品管理システムに登録されていない備品、備品管理システム に登録されていない備品が存在していないこと及び備品管理シールが貼 付されていることををサンプルベースで確認した。  さらに、備品の廃棄・除却にあたっては「備品異動申請書 廃棄(除 却)」を起票され、上席者の承認が行われており、規定に準拠して備品 は適切に管理されていることを確認した。 ■私立保育園 (私立保育園における備品管理の必要性と備品管理に関する規定)  視察した私立保育園は社会福祉法人が運営しており、備品の管理につい ては各社会福祉法人が定める経理規定に準拠して行われることとされて いる。  私立保育園は民間資本にて運営されていることから、基本的には定款 自治が原則であり、経理処理について岐阜市から特段の制約が課されて いるわけではない。  しかしながら、保育園運営のための補助金を受領していることを勘案す ると、私立保育園も市立保育所と同様、備品管理を適切に行わなければ
    ならない。  視察した保育園の経理規定によれば、取得日後1年を超えて使用また は保有する有形固定資産及び無形固定資産(土地、建設仮勘定及び権利 を含む。)であって、1個もしくは1組の金額が10万円以上の資産を 固定資産として規定し、固定資産の現物管理を行うために、固定資産管 理台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動について所要の記録を行い、 固定資産管理をしなければならないとされている。  さらに、固定資産管理責任者は、毎会計年度末現在における固定資産 の保管現在高及び使用中のものについて、使用状況を調査、確認し固定 資産残高報告書を作成することとされている。  しかし、視察保育園においては、固定資産管理台帳は備えられていたも のの、備品の棚卸を会計年度末に実施しておらず、廃棄・除却に関する 記録も残っていなかった。  私立保育園は民間資本にて運営されているものの、岐阜市から保育園の 運営にあたり補助金を受領している以上は、市立保育所と同様、備品管 理を行っていく必要がある。【指摘】 ■私立認定こども園 (認定こども園における備品管理の必要性と備品管理に関する規定)  視察した認定こども園は私立保育園と同様、社会福祉法人が運営して いる。そのため、備品の管理については各社会福祉法人が定める経理規 定に準拠して行われることとなる。  また、認定こども園は民間資本にて運営されていることから、基本的 には定款自治が原則であり、経理処理について岐阜市から特段の制約が 課されているわけではない。  しかしながら、認定こども園運営のための補助金を受領していることを 勘案すると、認定こども園も市立保育所と同様、備品管理を適切に行わ なければならない。  なお、備品管理に関する規定は先述の私立保育園と同様の規定となって いた。  しかし、備品の棚卸を図書以外は会計年度末に実施しておらず、廃 棄・除却に関する記録も残っていなかった。 認定こども園は民間資本にて運営されているものの、岐阜市から認定こ ども園の運営にあたり補助金を受領している以上は、市立保育所と同様、 備品管理を行っていく必要がある。【指摘】 第6 保育所(園)の施設及び児童の安全管理は適切にされているか 1.概要  保育所保育指針(厚生労働省)において、子どもの安全管理につい て次のように規定されていることから、保育所(園)利用者の子ども の安全管理体制が適切かどうかを監査目的とした。  「第5章 健康及び安全    子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と健やかな生活の   基本であり、保育所においては、一人一人の子どもの健康の保持及   び増進並びに安全の確保と共に、保育所の子ども集団全体の健康及   び安全の確保に努めなければならない。また、子どもが自らの体や   健康に関心を持ち、心身の機能を高めていくことが大切である。こ   のため、保育所は、第1章(総則)、第3章(保育の内容)等の関連   する事項に留意し、次に示す事項を踏まえ、保育しなければならな   い。   2.環境及び衛生管理並びに安全管理  (2)事故防止及び安全対策   ア 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつ     つ、保育所内外の安全点検に努め、安全対策のために職員の共     通理解や体制作りを図るとともに、家庭や地域の協力のもとに     安全指導を行うこと。」(以上、保育所保育指針より抜粋) (1)子ども保育課における指導  子ども保育課は、保育所(園)に対して、子ども保育課所属の保育 指導員が市立保育所には年2回、私立保育園には年1回訪問して、保 育内容の確認と職員との面談を行い、保育所(園)の問題点を確認し、 指導するようにしている。  そして、各市立保育所、私立保育園ごとに「ヒヤリハット」(保育 中に起こったヒヤリと感じた事例など、書式は自由)を記載、報告す るようにしており、提出された「ヒヤリハット」を全職員で共有する ように指導している。  保育指導員若しくは監査職員が各保育園で「ヒヤリハット」の提出 状況などを確認し、提出が少ないようであれば積極的に提出するよう に指導している。 (2)岐阜市福祉部指導監査課からの指摘事項    子ども保育課の指導のほか、岐阜市福祉部指導監査課が保育所(園)   を毎年監査している。そして、同課による保育所(園)に対する指摘   した事項は次の通りである。   1) 私立保育園    【平成23年度】    ア.入所者の安全確保対策が不十分    ・遊具の業者点検が未実施    ・補修や補強を要する備品等あり    ・危険防止を図るための鍵等の設置対応が必要な箇所あり    イ.帳簿書類等の記録整理が不徹底    ・送迎バスの運転記録漏れ及び車両点検簿等が不備    ・プール日誌、給食日誌の記載漏れ及び確認者の印漏れ    ・保護者から預かる与薬票の記載漏れ    ウ.衛生管理が不適切    ・プール使用時の残留塩素濃度の記載漏れ及び適切な濃度管理の     徹底が不十分    ・トイレの雑巾管理が不適切    【平成24年度】    ア.入所者の安全確保対策が不十分    ・不審者対応訓練が未実施    ・ヒヤリハット報告書の活用が不十分    ・備品類の転倒防止策が不備    イ.帳簿書類等の記録整理が不徹底    ・水質検査及び冷蔵庫内の温度の記載漏れ    ・指導計画及び職員会議録等の確認者の印漏れ   ウ.衛生管理が不適切    ・プール使用時の残留塩素濃度の記載漏れ及び適切な濃度管理
        の徹底が不十分    ・職員の検便回数が不足    【平成25年度】    ア.入所者の安全確保対策が不十分    ・午睡時における乳幼児の状態を記録する時間の間隔が不適切    ・備品類の未補修及び転倒防止策が不備    ・保存食の一部保存漏れ    イ.簿書類等の整備状況等が不十分    ・給食日誌における中心温度記録の測定方法が不十分    ・ヒヤリハット記録の提出状況が低調であり、意識付けが不十分    ウ.施設運営に係る規程等の整備が不十分    【平成26年度】    ア.入所者の安全確保対策が不十分   ・備品類の未補修及び転倒防止策が不備   ・アレルギー症状等のある児童に対する対応が不十分    イ.施設運営に係る必要書類等の整備状況等が不十分   ・給食日誌等において提供食品の内容が一部未記載   ・遊具点検記録簿の保管漏れ    ウ.人事労務管理に係る諸規程の内容が不適切   ・就業規則の内容が不十分   ・給与規程の内容が実態と乖離    【平成27年度】    ア.施設運営に係る諸規程等の整備状況が不適切   ・就業規則及び給与規程等の内容が不十分    イ.施設運営に係る必要書類等の整備状況等が不適切   ・契約事務手続きが不十分   ・給食日誌等において記録内容が不十分    ウ.入所者の安全・快適な生活空間の確保について不適切   ・備品類等の転倒防止及び安全対策が不十分    【平成28年度】   ア.入所者の事故防止及び安全・快適な生活空間の確保について不   適切   ・事故を未然に防ぐための取組が不十分   ・備品類等の転倒防止及び安全対策が不十分   イ.労務関係に係る諸手続きが不適切   ・諸手当関係の算定方法について不適切   ウ.施設運営に係る諸規程等の整備状況が不適切   ・給与規程等の内容が不十分  2) 幼保連携型認定こども園    【平成28年度】    ア.入所者の安全・快適な生活空間の確保について不適切    ・事故を未然に防ぐための対策が不十分  3) 小規模保育施設    【平成28年度】    ア.検食及び原材料の保存状況が不適切    ・検食の一部保存漏れ、または保存量が不十分    イ.入所者の健康管理、衛生管理及び感染症等への対応が不十分    ・入所者の健康診断について一部未実施    ウ.入所者の安全・快適な生活空間の確保について不適切    ・備品類等の転倒防止及び安全対策不十分  4) 市立保育所    指摘事項なし (3)視察結果  本テーマにおいて、「第10保育所(園)の職員状況は適切か」記 載の視察対象保育所(園)に対して、利用者の安全管理について視察 を行った。  視察対象保育所(園)全てについて、安全管理上の問題点は特に発 見されなかった。 (4)私立保育園の指導監査による改善状況について  子ども保育課担当者によると、平成28年度の実地指導の結果、私 立保育園に対する文書指摘は29件であった。そのうち、安全・事故 防止に関する指摘は7件であった。  また、文書指摘以外に口頭での指摘も行っているが、文書指摘及び 口頭指摘部分については、当該保育園から指摘事項に対する是正改善 状況について報告書を提出させている。 2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の施設及び児童の安全管理は適切にされているかについ て、下記の着眼点より監査を実施した。 ┌────────────────┬────────────────┐ │      着眼点       │      監査手続      │ ├────────────────┼────────────────┤ │(1)指導監査課からの指摘事項 │・担当者へのヒアリング     │ │  に対する私立保育園の改善  │・各種証憑の閲覧        │ │  対策は採られているか。   │                │ ├────────────────┼────────────────┤ │(2)認定こども園及び小規模保 │・担当者へのヒアリング     │ │  育施設について、新制度に  │・各種証憑の閲覧        │ │  あわせて安全管理を徹底す  │                │ │  る対策が採られているか。  │                │ ├────────────────┼────────────────┤ │(3)視察対象保育所(園)の安 │・担当者へのヒアリング     │ │  全管理は適切か。      │・保育所(園)への往査     │ │                │・各種証憑の閲覧        │ ├────────────────┼────────────────┤ │(4)市立保育所の安全管理は適 │・担当者へのヒアリング     │ │  切か。           │・保育所への往査        │ │                │・各種証憑の閲覧        │ └────────────────┴────────────────┘ 3.監査の結果
    ≪監査結果の概要≫ ┌─────────────────────────────────┐ │第6 保育所(園)の施設及び児童の安全管理は適切にされているか   │ ├────────────────┬────────────────┤ │                │      監査結果      │ │      着眼点       ├────┬─────┬─────┤ │                │問題なし│ 指摘  │ 意見  │ ├────────────────┼────┼─────┼─────┤ │(1)私立保育園の安全管理は適 │ ○  │     │  ○  │ │  切か。           │    │     │     │ ├────────────────┼────┼─────┼─────┤ │(2)認定こども園及び小規模保 │    │     │     │ │  育施設の安全管理は適切   │ ○  │     │  ○  │ │  か。            │    │     │     │ ├────────────────┼────┼─────┼─────┤ │(3)視察対象保育所(園)の安 │ ○  │     │     │ │  全管理は適切か。      │    │     │     │ ├────────────────┼────┼─────┼─────┤ │(4)市立保育所の安全管理は適 │ ○  │     │     │ │  切か。           │    │     │     │ └────────────────┴────┴─────┴─────┘ 【監査意見】 (1)私立保育園は、岐阜市福祉部指導監査課からの指摘事項によると、 安全管理について、不備があり、施設内で徹底管理がなされていない印 象を受ける。  そのため、最低限、入所者の安全・快適な生活空間の確保の項目につい て、指摘を受けないよう対策をとることが望まれる。【意見】  もっとも、改善状況については、指摘を受けた保育園から報告書を出 してもらい、改善状況を確認しているとのことである。したがって、現 状通り毎年の実地指導を引き続き行うことで指摘事項の解消は行われて いると考える。 (2)認定こども園及び小規模保育施設については、平成27年4月の開 設後すぐに指導監査課から指摘事項が挙げられた。  これらの保育施設について子ども関連3法施行により、よりニーズに合 った保育施設が選択されるようになり、認定こども園や小規模保育施設 が岐阜市内においても数多く設立されるに至っている。  岐阜市においても、認定こども園は、平成28年9月現在6施設であっ たのが平成29年9月現在8施設に増加している。小規模保育施設は、 平成27年9月現在4施設であったのが平成28年9月現在10施設、 平成29年9月現在14施設に増加している。  認定こども園は、幼稚園と保育園の要素を併せ持っており、3歳未満 児と3歳以上の幼児との身体的能力差や職員の配置の工夫が必要となっ ており、より安全管理に気を配る必要があると考えられる。  認定こども園については、もともと私立保育園を経営していた法人が経 営しているため、ノウハウを相当程度確保していると考えられる。その ため、毎年の実地指導を引き続き行うことで、保育の質の向上を図り、 今後指摘を受けることはなくなると考えられる。【意見】  小規模保育施設については、平成27年4月1日からの新制度であり、 認可外保育所が認可を受けて小規模保育施設になるなど、事業者が認可 保育事業に慣れていない可能性が考えられる。今回指摘されていた事項 は、子どもの食事や、健康管理などの安全管理の基本部分であるため、 入所者の安全のため改善をしなければならない項目である(家庭的保育 事業等の設備及び運営に関する基準第14条、同17条)。  今後、岐阜市内の小規模保育施設が増加傾向であることからして、徹底 して基本的な安全管理を守っていく必要があると考えられる。【意見】 (3)今回、視察に訪れた保育所(園)はいずれも安全、衛生、管理が行 き届いており、問題はなかった。また、いずれの保育所(園)も定員超 過の傾向にあるが、岐阜市において、定員を超える場合の弾力的な運用 として、1)部屋面積が年齢別の基準面積を満たすこと、2)人数に応じた 職員を配置すること、を条件としていることから、職員への負担が増す ことはないと考える。 (4)市立保育所については、指導監査課の指摘事項はなく、また視察対象 とした市立保育所にも問題点はなかった。 第7 保育所(園)の契約事務は適切になされているか 1. 概要  市立保育所は、民間業者との間で請負工事契約、業務委託契約、物 品購入契約等の各種契約を締結して保育事業を実施している。  その契約手続が適正に行われているか、契約方法が適切であるかに ついて、監査を実施した。 (1)契約の種類  地方公共団体が締結する請負、売買契約は、一般競争入札、指名競 争入札、随意契約、せり売りの4つの方法で締結されるものとされて いる(地方自治法234条第1項)。  そのうち、市立保育所の契約締結方法としては、一般競争入札、指 名競争入札、随意契約の3つの方法で行われている。  岐阜市競争入札参加者の選定に関しては、岐阜市競争入札参加者選 定要綱(平成13年6月1日決裁)によって定められる。  競争又は随意契約に参加させることができる者は、本要綱による審 査に合格し、岐阜市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」) に登録されたものである(同要綱第2条)。  資格審査の項目としては、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当 該各号に掲げる事項並びに申請書及び添付書類を審査するものと定め られている(同要綱第4条)。  1)建設工事の請負 建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の  項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)に定  める項目  2)測量・建設コンサルタント等の請負 次のアからウまでに掲げる事  項  ア 種類別年間平均実績高  イ 自己資本額  ウ 業種区分別有資格者  3)物件の製造、買入れその他の契約 次のアからウまでに掲げる事項
     ア 直前2年の営業年度における年間平均生産高又は年間平均販売高  イ 経営規模   (ア)自己資本額   (イ)従業員数  ウ 経営状況   (ア)流動比率   (イ)営業年数  そして、審査に合格した者は、資格者名簿に登録される(同要綱第 5条)。  指名競争入札及び随意契約の見積もりに参加する者については、資 格者名簿に登録された者の中から、次に掲げる事項に留意するととも に、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏る ことのないように均衡ある指名をするものとすると定められている (同要綱第7条1項)。  1) 不誠実な行為の有無  2) 経営状況  3) 工事成績等  4) 当該工事に対する地理的条件  5) 手持ち工事の状況  6) 当該工事施工についての技術的特性  7) 安全管理の状況  8) 労働福祉の状況  9) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況  指名の優先順位については、次に掲げる順序となっている(同条第 2項)。  1) 市内に本店を有し、当該本店の所在地が資格者名簿の所在地と   して登録されている者(以下「市内業者」という)  2) 市内に支店、営業所等を有し、当該支店、営業所等の所在地が   資格者名簿の所在地として登録されている者(以下「準市内業者」   という)  3) 市内業者及び準市内業者以外の者で、資格者名簿に登録されて   いる者  なお、岐阜市契約規則第8条により、原則として契約の目的(工事 の場合には工事の種類、執行の方法)、契約金額、履行期限、契約保 証金額、監督及び検査、契約違反の場合における契約保証金の処分、 違約金、損害金、危険負担、瑕疵担保責任その他必要な事項を記載し た契約書の作成は必要であるが、例外的に以下の場合は、契約書の作 成が義務付けられていない(同条但書き)。 1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が  50万円を超えないとき。 2) せり売りに付するとき。 3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品  を引き取るとき。 4) 第1号に規定する以外の随意契約について、市長が契約書を作成  する必要がないと認めるとき。 (2)契約形態   1)一般競争入札    一般競争入札とは、原則として、広く誰でも入札に参加できる機会   を与え、また、契約手続を公開して不正の行われることを防ぎ、でき   るだけ岐阜市に有利な条件で申し込みをしたものと契約を締結する方   法である。    一般競争入札の場合は、広く誰でも入札に参加できるということか   ら、資力・財力のあるものが落札者となるかあるいはそのものが確実   に契約を履行できるのかといったことを的確に把握できないといった   恐れもある。そのため、地方自治法施行令において、参加者の資格、   公告、入札保証金を含め、適切な契約事務を行うためのさまざまな規   定を設けている(地方自治法施行令第167条の4乃至第167条の   10の2)。    岐阜市においても、同施行令第167条の5第1項を受けて、一般   競争入札に参加する者が当該資格を有するかどうかを審査しなければ   ならないと規定されている(岐阜市契約規則第18条第1項)。そし   て、資格審査については、前述の通り、岐阜市競争入札参加者選定要   綱において規定されている。    また、競争入札に参加しようとする者は、原則、その者の見積る入   札金額の100分の3以上の入札保証金を納めなければならないと規定さ   れている(岐阜市契約規則第3条本文)。なお、入札保証保険契約の   締結をしたことを証明する証券の提出によっても入札保証金の代わり   とすることができる(同条但書)。    ただし、平成28年度においては、保育所施設に関連する工事等に   ついて、一般競争入札により行われた修繕、工事等はなかった。   2) 指名競争入札    指名競争入札とは、岐阜市が資力、信用その他について適当である   と認める特定多数の参加者を選んで入札の方法によって競争させ、そ   の中から相手方を決定し、その者と契約を締結する方法をいう。    この方法では、業者が特定されていることから、一般競争入札に比   べ不信用、不誠実の者が排除でき、さらに、手続き的にも簡単とされ   ているが、特定のものの決定に当たり、それが一部の者に固定化した   り、偏重するといった短所もあるといわれている。    指名競争入札は、地方自治法施行令167条で定められた3つの要   素(1)工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は   目的が一般競争入札に適しないものをするとき。2)その性質又は目的   により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと   認められる程度に少数である契約をするとき。3)一般競争入札に付す   ることが不利と認められるとき。)に該当する場合に限るとされ、同   時に、参加者の資格や指名等についても地方自治法施行令に規定され   ている(地方自治法施行令第167条、第167条の11乃至第16   7条の13)。  平成28年度及び平成29年9月までの指名競争入札による物品の購入、 業務委託、工事の実施状況については、下記の表の通りである。 入札を実施したもの(H28)  物品・・・設計金額80万円以上が対象            単位:円 ┌────────────────────┬────┬───────┐ │         品名         │入札方式│ 落札価格  │ │                    │    │ (税込)  │ ├────────────────────┼────┼───────┤ │保育室エアコン             │指名競争│    918,000│ │                    │入札  │       │
    ├────────────────────┼────┼───────┤ │給食用食器               │指名競争│   1,619,352│ │                    │入札  │       │ ├────────────────────┼────┼───────┤ │給食用食器               │指名競争│   4,910,360│ │                    │入札  │       │ ├────────────────────┼────┼───────┤ │保育室エアコン             │指名競争│    518,400│ │                    │入札  │       │ └────────────────────┴────┴───────┘  入札を実施したもの(H28)業務委託             単位:円 ┌─────────────────────┬────┬──────┐ │        業務委託名        │入札方式│ 落札価格 │ │                     │    │ (税込) │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか19か所グリストラップ汚泥 │指名競争│   691,200│ │収集運搬業務委託             │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか20施設建築設備定期点検業 │指名競争│  1,544,400│ │務委託                  │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │黒野保育所地下灯油タンク休止業務委託   │指名競争│   183,600│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか19か所遊具等定期点検業務 │指名競争│   788,400│ │委託                   │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか19か所給食室換気扇等清掃 │指名競争│  1,235,520│ │業務委託                 │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか19か所非常通報装置保守点 │指名競争│  2,073,600│ │検業務委託                │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか6か所防犯カメラ設置工事実 │指名競争│  2,570,400│ │施設計業務委託              │入札  │      │ └─────────────────────┴────┴──────┘  入札を実施したもの(H28)工事               単位:円 ┌─────────────────────┬────┬──────┐ │         工事名         │入札方式│ 落札価格 │ │                     │    │ (税込) │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │柳津東保育所ほか1施設プール改修工事   │指名競争│  5,384,880│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │三輪南保育所フェンス設置工事       │指名競争│  4,215,294│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │合渡保育所天井張替工事          │指名競争│  2,604,960│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所駐車場拡幅等工事        │指名競争│  3,952,800│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │保育所総合遊具設置工事          │指名競争│ 13,975,200│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか3か所防犯カメラ設置工事  │指名競争│  8,028,720│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │市橋保育所ほか2か所防犯カメラ設置工事  │指名競争│  8,262,000│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │保育所総合遊具設置工事          │指名競争│ 15,444,000│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │保育所総合遊具設置工事          │指名競争│ 12,312,000│ │                     │入札  │      │ ├─────────────────────┼────┼──────┤ │木田保育所ほか4か所給食室エアコン設置工 │指名競争│  8,478,000│ │事                    │入札  │      │ └─────────────────────┴────┴──────┘  入札を実施したもの(H29)物品              単位:円 ┌────────────────────┬────┬──────┐ │         品名         │入札方式│ 落札価格 │ │                    │    │ (税込) │ ├────────────────────┼────┼──────┤ │保育室エアコン             │指名競争│   534,600│ │                    │入札  │      │ ├────────────────────┼────┼──────┤ │給食用食器               │指名競争│  1,676,009│ │                    │入札  │      │ ├────────────────────┼────┼──────┤ │給食用食器               │指名競争│  3,030,836│ │                    │入札  │      │ ├────────────────────┼────┼──────┤ │AED(自動体外式除細動器)        │指名競争│  2,484,000│ │                    │入札  │      │ ├────────────────────┼────┼──────┤ │避難器具(京町保育所)         │指名競争│   577,800│ │                    │入札  │      │ └────────────────────┴────┴──────┘  入札を実施したもの(H29)業務委託              単位:円 ┌──────────────────────┬────┬──────┐ │         業務委託名        │入札方式│ 落札価格 │ │                      │    │ (税込) │ ├──────────────────────┼────┼──────┤
    │京町保育所ほか18か所給食室換気扇等清掃業 │指名競争│  1,231,200│ │務委託                   │入札  │      │ ├──────────────────────┼────┼──────┤ │京町保育所ほか19か所非常通報装置保守点検 │指名競争│  2,073,600│ │業務委託                  │入札  │      │ ├──────────────────────┼────┼──────┤ │島保育所ほか6か所防犯カメラ設置工事設計業 │指名競争│  1,674,000│ │務委託                   │入札  │      │ ├──────────────────────┼────┼──────┤ │市橋保育所保育室増築等改修工事設計業務委託 │指名競争│  2,569,320│ │                      │入札  │      │ └──────────────────────┴────┴──────┘   3) 随意契約    随意契約とは、競争の方法によらず、地方公共団体が任意に特定の   相手方を選択し、契約を締結するもので、入札を原則とする契約締結   の特例的な方法とされている(地方自治法234条第2項)。この方   法は、他に比べて手続が非常に簡略で、経費負担も少なく、さらに、   相手方の資力、信用、技術、経験等の能力を熟知したうえで選定する   ことができるといったメリットがある。    しかし、反面、相手方の固定化や不利な価格での契約締結といった、   地方公共団体の契約事務に求められる公正性、機会均等性、経済性と   いったものが損なわれるというおそれもある。    岐阜市においては、岐阜市契約規則にて、契約金額の下記限度額の   規定(同規則第28条)及び2者以上から見積書を徴収すること(同   規則第29条、第29条の2)によって公正性、機会均等性、経済性   の調整を図っている。  随意契約の限度額:岐阜市契約規則第28条 ┌────────────────┬──────┐ │1 工事又は製造の請負      │ 1,300,000円│ ├────────────────┼──────┤ │2 財産の買入れ         │  800,000円│ ├────────────────┼──────┤ │3 物件の借入れ         │  400,000円│ ├────────────────┼──────┤ │4 財産の売払い         │  300,000円│ ├────────────────┼──────┤ │5 物件の貸付け         │  300,000円│ ├────────────────┼──────┤ │6 前各号に掲げるもの以外のもの │  500,000円│ └────────────────┴──────┘ ア 緊急随意契約  緊急に施工等をしなければならないものであって、競争に付す時 間的余裕がない場合に、緊急随意契約を締結することができる(地 方自治法施行令第167条の2第1項第5号)。  緊急随意契約を行う基準としては、道路の陥没等安全な道路維持 管理に伴う措置を行うとき、水路又は側溝等の管理に伴う措置を行 うとき、道路反射鏡、道路照明灯、防護柵等交通安全施設の維持管 理に伴う措置を行うとき、供用中の施設の雨漏り等施設維持管理に 伴う措置を行うとき、供用中の施設内の電気又は機械設備等故障に より復旧を行うとき、災害に伴った工事や災害の未然防止のための 工事等を行うとき、その他市民生活に著しい支障が生じるときと緊 急随契事前処理シート書式に例示されている。  緊急随意契約については、緊急に対応する必要がある反面、不均 衡不透明になる恐れが高く、業者の選定には慎重に配慮する必要が ある。  岐阜市においては、選定基準に関し、1)応急工事等を行う施設又 は施工場所と同一又は隣接箇所において、現に他の工事等を契約中 である者、2)応急工事等を行う施設における応急工事等を過去に実 施した者、3)応急工事等を行う施設又は施工場所が近接している 者、4)応急工事等を行う設備機器等の製造者(設備機器等の保守業 務を行っている場合は、その受注者)、5)その他、早急に実施可能 な者と定められている(岐阜市緊急随意契約における業者選定要領 第2条)。    市立保育所における,平成28年度の緊急随意契約による修繕,   工事等の契約及び実施状況は以下のとおりである。 ┌───────┬──────┬───────┬─────┬────┬─────────┐ │       │      │       │ 契約  │    │         │ │ 事業名称  │ 施工場所 │契約の相手方の│ 金額  │契約  │  随契理由   │ │       │      │商号又は名称 │ (税込 │締結日 │         │ │       │      │       │ ・円) │    │         │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼────┼─────────┤ │       │      │       │     │    │保育所のフェンス設│ │       │      │       │     │    │置工事が施行途中で│ │保育所フェンス│      │有限会社   │     │    │急遽中断になり、施│ │設置工事   │三輪南保育所│丸吉藤吉組  │ 1,468,800│H29.2.14│設も運営に支障をき│ │       │      │       │     │    │たさないよう、速や│ │       │      │       │     │    │かに工事を行い安全│ │       │      │       │     │    │を確保するため  │ └───────┴──────┴───────┴─────┴────┴─────────┘   イ 平成28年度随意契約の状況    市立保育所における、平成28年度の複数の見積書を徴取し行っ   た随意契約による修繕、工事等の契約及び実施状況は以下のとおり   である。 ┌───────┬──────┬────────┬─────┬─────┬────┬─────┐ │       │      │        │     │     │    │ 契約の │ │       │      │        │     │     │    │ 相手方 │ │       │      │        │     │     │契約の相│ 以外の │ │       │      │        │ 契約金 │     │手方以外│ 見積徴 │ │ 事業名称  │ 施工場所 │契約の相手方の │  額  │ 契約  │の見積徴│ 取した │ │       │      │商号又は名称  │ (税込 │ 締結日 │取した業│ 業者の │ │       │      │        │ ・円) │     │者の商号│ 見積金 │ │       │      │        │     │     │又は名称│ 額(税 │ │       │      │        │     │     │    │ 込・  │ │       │      │        │     │     │    │ 円)  │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    │合渡保育所  │      │        │     │     │東海ペイ│     │ │プール塗替修繕│合渡保育所 │宇野塗装株式会社│  459,000│ H28.5.12│ント株式│  486,000│ │       │      │        │     │     │会社  │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │プール塗装修繕│佐波保育所 │三建塗装工業  │  145,854│ H28.5.20│株式会社│  471,960│ │       │      │株式会社    │     │     │森塗装 │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │厨房西側   │      │株式会社    │     │     │株式会社│     │ │モルタル面修繕│市橋保育所 │大洞工務店   │  92,880│ H28.5.24│渡辺工務│  104,760│ │       │      │        │     │     │店   │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │非常通報装置 │      │株式会社    │     │     │エヌアイ│     │ │取替修繕   │西郷保育所 │セーコー電子総業│  496,800│ H28.5.31│通信工業│  529,200│ │       │      │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │空調機修繕  │あいかわ  │株式会社昭和電機│  380,970│  H28.6.2│弘中電機│  401,058│ │       │保育所   │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │プール塗装修繕│柳津東保育所│三建塗装工業  │  75,600│  H28.6.8│株式会社│  388,800│ │       │      │株式会社    │     │     │森塗装 │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │       │      │株式会社    │     │     │株式会社│     │ │門扉、物置修繕│則武保育所 │大倉建築工業  │  241,056│ H28.6.17│大洞工務│  267,840│ │       │      │        │     │     │店   │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │給食室壁タイル│      │株式会社    │     │     │株式会社│     │ │他修繕    │長森南保育所│渡辺工務店   │  248,400│ H28.6.20│大洞工務│  280,800│ │       │      │        │     │     │店   │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │受電設備ヒュー│      │財団法人中部電気│     │     │株式会社│     │ │ズ取替修繕  │佐波保育所 │保安協会岐阜南営│  81,756│ H28.7.25│昭和電機│  108,108│ │       │      │業所      │     │     │    │     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │空調機修繕  │木田保育所 │株式会社昭和電機│  102,600│ H28.8.10│弘中電機│  124,200│ │       │      │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │       │      │        │     │     │岐阜アイ│     │ │ガス回転釜修繕│長森南保育所│株式会社セイコー│  126,360│ H28.8.31│ホー調理│  135,000│ │       │      │        │     │     │機   │     │ │       │      │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │空調機取替工事│あいかわ  │弘中電機株式会社│  495,720│ H28.9.13│株式会社│  535,896│ │       │保育所   │        │     │     │昭和電機│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │給食室空調機 │      │        │     │     │安田電機│     │ │修繕     │鷺山保育所 │株式会社昭和電機│  95,472│ H28.9.13│暖房  │  111,240│ │       │      │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │便器取替工事 │あいかわ  │株式会社桐山  │  158,760│ H28.9.27│丹羽水道│  185,760│ │       │保育所   │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │トイレ紙巻器 │京町保育所ほ│株式会社沢田工業│  444,960│ H28.10.6│丹羽水道│  604,800│ │取替工事   │か17か所 │        │     │     │株式会社│     │ ├───────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────┤ │       │      │        │     │     │岐阜北建│     │ │倉庫解体工事 │三輪南保育所│山本建設株式会社│  457,920│ H28.11.21│設株式会│  518,400│ │       │      │        │     │     │社   │     │ └───────┴──────┴────────┴─────┴─────┴────┴─────┘ (3)契約事務手続きの流れ  【一般競争入札・指名競争入札】   入札公告・指名通知<岐阜市契約課>     ↓   入札参加者資格審査※<岐阜市契約課>     ↓   入札<岐阜市契約課>     ↓   契約締結(契約書作成(仲裁合意書等含む))<岐阜市契約課>     ↓   支出負担行為書の決裁     ↓   工事等着手     ↓   工事完了     ↓   完成届等を提出(契約書類等の保管は担当課である子ども保育課)  ※一般競争入札の場合。ただし、施工実績など一部の審査項目を入札  後に行うものもある。 【随意契約】   見積書の徴取(原則2者以上)     ↓   契約締結     ↓   支出負担行為書の決裁     ↓   工事着手・完了 (4)保育所給食用賄材料契約から納入の流れ  基本的な契約手続事務の流れは前項記載の通りであるが、給食用食 料品の購入契約については、別途岐阜市物品調達事務要綱に定められ ている通り、契約課を通さない各課対応の契約であるため、保育所の 給食用物資(賄材料)は、子ども保育課で契約事務を行っている。  1) 保育所給食用物資納入業者として登録   (登録期間は3年間)新規登録業者は、公募(広報に掲載)により   募集  2) 登録業者の中から物資納入契約業者を選定   (契約期間は4月1日~3月31日の1年間)  3) 冷凍食品、乾物、デザート、調味料、菓子等
      一括購入物資として年間契約し、納入  4) 生鮮食料品(青果物、肉、生魚、豆腐等)   生鮮食料品については、物資の納入状況及び価格が変動すること  から一括購入はしていない。また、契約内容に「使用当日の午前8  時30分から午前9時までに納品すること」と契約内容に記載され  ているため、地域の業者と年間契約し、担当する保育所へ納入して  いる(平成29年度は14業者が納入している)。  5) 米   米は、地域の業者(平成29年度は4業者)及びぎふ農業協同組  合と年間契約し、各担当保育所へ納入している。新米に切り替わる  時期に価格が変動するため、年に2回見積もりを提出させている。  6) パン及び牛乳   供給契約に当たり、仕様書により見積価格及び納入希望保育所を  提出。納入希望保育所が重なった場合は抽選により納入業者を決定  する。価格は最安値の価格を決定金額とし、各業者は決定価格及び  納入保育所について同意書を提出する。 2.着眼点並びに監査手続  岐阜市の設置・運営する市立保育所の契約事務について、下記の着眼点 より監査を実施した。 ┌───────────────┬────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続      │ ├───────────────┼────────────────┤ │(1)指名競争入札によって落札│・担当者へのヒアリング     │ │  された契約が適切に行われて│・指名競争入札手続関連書類(見積│ │  いるか。         │ 書、契約書、完了届)の閲覧  │ ├───────────────┼────────────────┤ │(2)随意契約について、岐阜市│・担当者へのヒアリング     │ │  契約規則にのっとった手続が│・随意契約書手続関連書類の閲覧 │ │  なされているか。     │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(3)随意契約が契約書にしたが│       同上       │ │  って適切に行われているか。│                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(4)給食について、業者選定に│・担当者へのヒアリング     │ │  問題はないか。      │・給食業者選定に関する書類の閲覧│ └───────────────┴────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌────────────────────────────────┐ │第7 保育所の契約事務は適切になされているか           │ ├─────────────────┬──────────────┤ │                 │     監査結果     │ │       着眼点       ├────┬────┬────┤ │                 │問題なし│ 指摘 │ 意見 │ ├─────────────────┼────┼────┼────┤ │(1)指名競争入札に基づく契約手 │ ○  │    │    │ │  続が適切に行われているか。  │    │    │    │ ├─────────────────┼────┼────┼────┤ │(2)随意契約に基づく契約手続が │ ○  │    │ ○  │ │  適切に行われているか。    │    │    │    │ ├─────────────────┼────┼────┼────┤ │(3)給食に関する契約について業 │ ○  │    │    │ │  者選定に問題はないか。    │    │    │    │ └─────────────────┴────┴────┴────┘ 【監査意見】 (1)指名競争入札によって締結された平成28年度の契約の中から一部 を抜粋して見積書、契約書及び完了届を確認したが、特に問題点はなか った。書類の保管方法についても適切であった。 (2)随意契約については2者から見積もりをとり、低い見積もり金額の 業者を選定しており、岐阜市契約規則通りの手続がとられていた。  平成28年度の随意契約で実施された工事のうち、三建塗装工業株式会 社が、2件のプール塗装工事を請け負っているが、もう1者との見積額 との差額が、32万6106円と31万3200円と大きく開いており、 十分な塗装工事が行われたか疑問が生じた。差が大きく開いた原因とし ては、塗装単価が安いことであるが、塗装単価が下がることで、質が悪 く耐久性が低い塗装が施される可能性がある。  随意契約には、地方自治法施行令第167条の10第1項、第2項、同 令第167条の13のような最低制限価格を決める必要はないが、最低 制限価格を随意契約において導入している他市町村もあることから、岐 阜市においても検討する余地はあると考える。【意見】 (3)平成28年度に行われた随意契約のサンプリングにより抽出した契 約書を確認したが、特に問題点は見つからなかった。 (4)給食の業者選定にあたり、保育所給食については、生鮮食品と保存 可能食品、米・パンなどの主食といった詳細な業者選定基準を設けてお り、特に問題はなかった。 第8 保育所(園)の入所選考手続 1.概要 (1)入所までの流れ(申込~決定)   岐阜市では入所選考の公平性及び透明性は重要な問題であると考え、  入所選考の恣意的な判断を排除し、基準の透明性、選考の公平性を担  保するという観点より『岐阜市児童保育条例』及び『岐阜市児童保育  条例施行規則』を定め、インターネット上での公表や、『入所あんな  い』への掲載等により周知を行っている。   『岐阜市児童保育条例施行規則』において定められている入所手続  は以下のとおりである。   1)保育の利用を希望する支給認定保護者(事業所内保育事業の利用を   希望する支給認定保護者を除く。以下「申込者」という。)は、保育   利用申込書を市長に提出する。   2)市長は、利用申込みがあった場合は、保育利用申込書又は支給認定   申請書兼利用申込書及び添付書類により保育の利用の審査を行う。児
      童福祉法第24条第3項の規定により市が行う利用の調整(以下「利用   調整」という。)は、別表第1に定める優先順位に従い、行うものと   する。この場合において、申込者の優先順位が同一であるときは、別   表第2に定める点数に従うものとし、その点数が同一であるときに限   り、抽選により行う。   3)児童福祉法第24条第3項の規定による児童の利用の要請は、保育   の利用要請書により行う。   4)市長は、保育の利用の審査、利用調整及び利用の要請の結果に基づ   き利用申込みに対する決定を行い、その結果を下記の方法により申込   者に通知する。   ア 保育所 保育の利用承諾通知書又は保育の利用不承諾通知書   イ 認定こども園又は家庭的保育事業等 保育の利用要請結果通知書 別表第1(優先順位の決定方法) ┌──────────────────────────────┬───┐ │              事由              │ランク│ ├──────────────────────────────┼───┤ │1 利用を希望する保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等  │ A  │ │ (以下「認可保育所等」という。)を児童の兄弟姉妹が利用して│   │ │ いる場合                         │   │ ├──────────────────────────────┼───┤ │2 家庭的保育事業等の卒園児が当該家庭的保育事業等の連携施  │ A  │ │ 設の利用を希望している場合                │   │ ├──────────────────────────────┼───┤ │3 本市の政策により児童が転園(所)させられる場合      │ A  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │4 児童の保護者が市内の認可保育所等で保育に従事する者(以下 │ A  │ │ 「保育者」という。)として月140時間以上就労する場合    │   │ ├──────────────────────────────┼───┤ │5 施行規則第1条第8号に該当する場合             │ A  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │6 保育を利用する児童が障害を有する場合           │ B  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │7 児童の保護者が個人事業者(事業を行う個人をいう。)である │ B  │ │ 場合                           │   │ ├──────────────────────────────┼───┤ │8 施行規則第1条第1号に該当する場合             │ B  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │9 施行規則第1条第3号に該当する場合             │ B  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │10 施行規則第1条第4号に該当する場合            │ B  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │11 施行規則第1条第5号に該当する場合            │ B  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │12 施行規則第1条第7号に該当する場合            │ B  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │13 施行規則第1条第2号に該当する場合            │ C  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │14 児童の保護者が農業を営んでいる場合           │ D  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │15 児童の保護者が家内労働者である場合           │ D  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │16 児童の属する世帯の生計を主として維持する者が失業してい │ E  │ │ る場合                          │   │ └──────────────────────────────┴───┘   備考    1 ランクは、Aから順に優先順位が高いものとする。    2 同一の保護者について、該当する事由が2以上ある場合は、いず     れか高いランクに該当する事由を適用する。    3 同一の児童について、保護者が複数人いる場合は、いずれか低い     ランクの事由に該当する保護者により申込者の優先順位を定める     ものとする。 別表第2(優先順位が同じである場合の選考優先基準)  1 基本表(保護者に関する事由) ┌─────┬─────────────────────────┬──┐ │ 項目  │           細目            │点数│ ├─────┼─────────────────────────┼──┤ │1 居宅外 │月実労働時間が140時間以上             │ 100│ │ の就労 ├─────────────────────────┼──┤ │ 又は就 │月実労働時間(就学時間を含む。以下この項において同│ 90│ │ 学   │じ。)が120時間以上140時間未満          │  │ │     ├─────────────────────────┼──┤ │     │月実労働時間が100時間以上120時間未満       │ 80│ │     ├─────────────────────────┼──┤ │     │月実労働時間が80時間以上100時間未満        │ 70│ │     ├─────────────────────────┼──┤ │     │月実労働時間が60時間以上80時間未満        │ 60│ ├─────┼──┬────┬─────────────────┼──┤ │2 個人事 │個人│事業主 │月実労働時間が140時間以上     │ 100│ │ 業、家 │事業│    ├─────────────────┼──┤ │ 内労働 │  │    │月実労働時間が120時間以上140時  │ 90│ │ 又は農 │  │    │間未満              │  │ │ 業に従 │  │    ├─────────────────┼──┤ │ 事   │  │    │月実労働時間が100時間以上120時  │ 80│ │     │  │    │間未満              │  │ │     │  │    ├─────────────────┼──┤ │     │  │    │月実労働時間が80時間以上100時間  │ 70│ │     │  │    │未満               │  │ │     │  │    ├─────────────────┼──┤ │     │  │    │月実労働時間が60時間以上80時間  │ 60│ │     │  │    │未満               │  │ │     │  ├────┼─────────────────┼──┤
    │     │  │事業主以│月実労働時間が140時間以上     │ 80│ │     │  │外の者 ├─────────────────┼──┤ │     │  │    │月実労働時間が120時間以上140時  │ 70│ │     │  │    │間未満              │  │ │     │  │    ├─────────────────┼──┤ │     │  │    │月実労働時間が100時間以上120時  │ 60│ │     │  │    │間未満              │  │ │     │  │    ├─────────────────┼──┤ │     │  │    │月実労働時間が80時間以上100時間  │ 50│ │     │  │    │未満               │  │ │     │  │    ├─────────────────┼──┤ │     │  │    │月実労働時間が60時間以上80時間  │ 40│ │     │  │    │未満               │  │ │     ├──┼────┴─────────────────┼──┤ │     │家内│月実労働時間が140時間以上          │ 100│ │     │労働├──────────────────────┼──┤ │     │又は│月実労働時間が120時間以上140時間未満    │90 │ │     │農業├──────────────────────┼──┤ │     │  │月実労働時間が100時間以上120時間未満    │80 │ │     │  ├──────────────────────┼──┤ │     │  │月実労働時間が80時間以上100時間未満     │70 │ │     │  ├──────────────────────┼──┤ │     │  │月実労働時間が60時間以上80時間未満     │60 │ ├─────┼──┴──────────────────────┼──┤ │3 妊娠又 │出産の前後8週間程度                │ 100│ │ は出産 │                         │  │ ├─────┼──┬──────────────────────┼──┤ │4 疾病、 │入院│長期入院(6か月以上)            │ 100│ │ 負傷又 │  ├──────────────────────┼──┤ │ は障害 │  │短期入院(6か月未満)            │ 80│ │ 者   ├──┼──────────────────────┼──┤ │     │自宅│常時臥床での療養を要する場合        │ 100│ │     │療養├──────────────────────┼──┤ │     │  │精神性疾患により安静加療を要する場合    │ 80│ │     │  ├──────────────────────┼──┤ │     │  │通院加療により保育に支障がある場合     │ 50│ │     ├──┴──────────────────────┼──┤ │     │身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に   │ 100│ │     │規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」とい │  │ │     │う。)(1級又は2級に限る。)、精神保健及び精神障害  │  │ │     │者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条   │  │ │     │に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者 │  │ │     │保健福祉手帳」という。)(1級に限る。)又は療育手帳 │  │ │     │(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は │  │ │     │知的障害者更生相談所において知的障害と判定された │  │ │     │者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度そ │  │ │     │の他の事項の記載があるものをいう。以下「療育手  │  │ │     │帳」という。)(A1又はA2に限る。)の交付を受けてい  │  │ │     │る場合                      │  │ ├─────┼─────────────────────────┼──┤ │5 病人等 │病院等への付き添い介護に要する時間が毎日5時間以  │ 100│ │ の介護 │上である場合                   │  │ │     ├─────────────────────────┼──┤ │     │自宅で介護している場合              │ 30│ ├─────┼─────────────────────────┼──┤ │6 災害復給│震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たってい │ 100│ │     │る場合                      │  │ └─────┴─────────────────────────┴──┘  2 補正表(世帯、世帯員等に関する事由) ┌──────────────────────────────┬───┐ │              項目              │補正 │ │                              │点  │ ├──────────────────────────────┼───┤ │1 ひとり親世帯又は生活保護世帯               │ +25│ ├──────────────────────────────┼───┤ │2 保護者が市内の認可保育所等で保育者として月120時間以上1  │ +15│ │ 40時間未満就労する場合                  │   │ ├──────────────────────────────┼───┤ │3 児童の兄弟姉妹が同時に保育の利用を希望する場合      │ +15│ ├──────────────────────────────┼───┤ │4 配偶者が単身赴任している場合               │  +5│ ├──────────────────────────────┼───┤ │5 多子世帯(児童が3人以上いる世帯をいう。)         │ +10│ ├───────┬──────────────────────┼───┤ │6 障害者がい │身体障害者手帳(1級又は2級に限る。)     │ +15│ │ る世帯   ├──────────────────────┤   │ │       │精神障害者保健福祉手帳(1級に限る。)     │   │ │       ├──────────────────────┤   │ │       │療育手帳(A1又はA2に限る。)         │   │ │       ├──────────────────────┼───┤ │       │身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療│ +10│ │       │育手帳で、上記以外の障害の等級       │   │ ├───────┴──────────────────────┼───┤ │7 同居の親族に要介護者がいる世帯              │ +10│ ├───────┬──────────────────────┼───┤ │8 母親が育児 │育児休業取得前に保育を利用しており、保育の利│ +15│ │ 休業を終了 │用を再度希望する場合            │   │ │ する場合  ├──────────────────────┼───┤ │       │育児休業取得前に保育を利用しておらず、育児休│ +10│ │       │業から復帰する日(予定日を含む。)から1年以内 │   │ │       │に保育の利用を希望する場合         │   │ ├───────┴──────────────────────┼───┤ │9 60歳未満の同居の親族(父母を除く。)に保育できる者がいな  │ +10│ │ い世帯                          │   │ └──────────────────────────────┴───┘   備考    1 基本表の点数の高い細目に該当する申込者を優先するものとする。
       2 基本表において、同一の保護者に該当する細目が2つ以上ある場     合は、いずれか高い点数に該当する細目を適用する。    3 補正表の項目のいずれかに該当する申込者にあっては、基本表の     点数に補正表の項目に対応する補正点を加算する。この場合にお     いて、同一の保護者に該当する補正表の項目が複数ある場合は、     当該項目に対応する全ての補正点を加算する。    4 同一の児童について、保護者が複数人いる場合は、いずれか低い     基本表の点数(加算した補正点を含む。)の保護者により申込者の     点数を定めるものする。    5 この表において「配偶者が単身赴任している場合」とは、児童の     保護者の配偶者の住所が本市以外の市町村(特別区を含む。)にあ     り、当該配偶者の住所から認可保育所等までの距離が60キロメー     トル以上である場合その他市長がこれに準ずると認めた場合をい     う。 2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の入所選考手続について、下記の着眼点より監査を実施し た。 ┌───────────────┬────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続      │ ├───────────────┼────────────────┤ │(1)保育所(園)の入所選考が│・担当者へのヒアリング     │ │  『岐阜市児童保育条例施行 │・入所関係書類の閲覧      │ │  規則』に準拠して行われて │                │ │  いるかどうか。      │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(2)優先順位の決定方法が別表│                │ │  で規定されたとおりに実施 │       同上       │ │  されているか。      │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(3)優先順位が同じである場合│                │ │  の選考優先基準の点数のつ │       同上       │ │  け方に恣意性は介入してい │                │ │  ないか。         │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(4)入所選考基準そのものが、│                │ │  保育を必要とするものに優 │       同上       │ │  先的に配分される基準とな │                │ │  っているか。       │                │ └───────────────┴────────────────┘  3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌─────────────────────────────────┐ │第8 保育所(園)の入所選考手続きは適切になされているか      │ ├───────────────┬─────────────────┤ │               │      監査結果       │ │      着眼点      ├─────┬─────┬─────┤ │               │問題なし │ 指摘  │ 意見  │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(1)保育所(園)の入所選考が│     │     │     │ │  『岐阜市児童保育条例施行 │     │  ○  │     │ │  規則』に準拠して行われて │     │     │     │ │  いるかどうか。      │     │     │     │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(2)優先順位の決定方法が別表│     │     │     │ │  で規定されたとおりに実施 │  ○  │     │  ○  │ │  されているか。      │     │     │     │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(3)優先順位が同じである場合│     │     │     │ │  の選考優先基準の点数のつ │  ○  │     │  ○  │ │  け方に恣意性は介入してい │     │     │     │ │  ないか。         │     │     │     │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(4)入所選考基準そのものが、│     │     │     │ │  保育を必要とするものに優 │  ○  │     │     │ │  先的に配分される基準とな │     │     │     │ │  っているか。       │     │     │     │ └───────────────┴─────┴─────┴─────┘ 【監査意見】 (1)岐阜市では入所希望者の兄弟姉妹が過去に通園していた場合で保育 料を滞納している場合には、入所選考にあたり、不利となる取扱いとな るような規定は優先順位や選考優先基準にはない。  しかしながら、入所希望者に保育料の滞納がある場合には入所が内定し た後に、市の担当者から保育料の滞納がある旨を伝え、入所希望者が完 納もしくは「滞納利用者負担額(保育料)分納誓約書を差し入れるまで、 入園決定通知書の作成を一旦保留している。  児童福祉法第24条によれば、市町村は、保護者の労働、疾病等の事由 により、その監護すべき児童の保育に欠けるところがある場合において、 保護者から申し込みがあったときは、それらの児童を保育所(園)にお いて保育しなければならないこととされている。  このように市町村には保育の実施義務が課されているが、過年度に他の 自治体において保育料の滞納を理由とした入所拒否、強制退所を行って いた事例があることから、当該行為は児童福祉法の解釈に照らし不適当 である旨を各自治体に通知している(厚生労働省 雇児保発第0822 001号 平成19年8月22日 保育所保育料の徴収状況に関する調 査の結果について(通知))。  保育料の滞納は、保育料を納めている保護者との公平性の問題はもとよ り、市町村のほかの予算から補填するなど他者に負担が生じたり、保育 所(園)の安定的な運営に影響を及ぼし、保育所(園)に入所する児童 の健やかな育成が損なわれるおそれもあるなど、極めて重大な問題であ ることから、優先順位や選考優先基準に保育料の滞納がある場合には一 定程度の減点を行う自治体は存在するが、そのようなケースにおいては、 その旨が入所選考基準に記載されている。  しかしながら、岐阜市では保育料を滞納したままの状態では、入所拒否 や強制退所させることはないものの、入所決定通知の発行を一旦留保す
    る旨は、『岐阜市児童保育条例』及び『岐阜市児童保育条例施行規則』、 インターネット上での公表や、『入所あんない』等において記載が無く、 周知されていない。  以上より、保育料の滞納がある場合の入所に際しては、納付相談や滞納 処分を経た上で入所を決定する旨をインターネット上や『入所あんない』 等において周知する必要がある。【指摘】 (2)入所選考にあたり保育所(園)の定員を超える応募があった場合に は、保育の必要性が高い児童から入所できるように優先順位や選考優先 基準を定め、入所選考に恣意性が介入することを排除している。  そのためには優先順位、選考優先基準が適切に入所選考に反映させる必 要がある。そこで、これらが適切に入所選考に反映されているかどうか を、入所希望者から提出される「施設型給付費・地域型保育給付等支給 認定申請書 兼 利用申込書」をサンプルで抽出し、その妥当性を検討 した。  「施設型給付費・地域型保育給付等支給認定申請書 兼 利用申込書」 を閲覧すると、優先順位や選考基準の適用結果は担当者がメモ程度に記 録し、評価者以外の職員が再度確認して適用結果の妥当性を確保する運 用がとられていることを職員へのヒアリングにより確認している。  しかしながら、優先順位や優先選考基準の適用にあたり、どの項目に 当てはめて点数付けを行ったのかどうかについて、メモ程度にしか記録 がないため、その資料を見ただけでは第三者はその妥当性を確認するこ とができず、外形上、適切な運用がなされているかを判断することが困 難である。  また、入所希望者からの入所選考の結果の問い合わせがあった場合に、 決定時の優先順位の点数付けと同じ理由が、別の担当者によって説明で きるかどうかに疑義があり、入所希望が通らなかった入所希望者が適切 に入所選考が行われたかどうかについて疑念を招きかねない。  以上より、入所選考に恣意性が介入していないこと、基準の透明性、選 考の公平性を担保していくために、チェックリスト等を活用し、優先順 位や優先選考基準の適切に運用される仕組みの導入が望まれる。【意見】 (3)入所希望者から入所の申し込みにあたり、優先順位、選考優先基準 の適用に必要な情報の記載漏れや加点に必要な資料が提出されないこと がある。  その状況で入所選考を行うと、加点があれば第1希望の施設への内定 を得ることができた保護者が、別の希望先の施設への入所内定となる 等、入所順位に大きな影響を与えることとなる。  このようなことが起こるリスクを低減するよう、保護者向けとして、 提出書類チェック表に、各加点項目に必要な資料や記載する内容を案内 し、それらの情報が入所選考の点数に影響する可能性があることを記載 し周知する、入所選考担当者に対しては、各加算項目の付け漏れが発生 しないようチェックリスト等により点数付けを行う等、利用者に寄り添 った対応が望まれる。【意見】 (4)入所選考基準そのものが、保育を必要とするものに優先的に配分さ れる基準となっていることを、担当者へのヒアリング・入所関係書類の 閲覧したが、問題点はなかった。 (付言)  入所希望者は所定の書類を提出し、入所の申し込みを行う。入所選考 書類には氏名、住所、電話番号、家族構成など個人情報が非常に多く盛 り込まれている。 そこで岐阜市では入所選考書類が鍵付きのキャビネットに保管されてお り、特定の職員しかアクセスできない状況となっており、適切に管理が 行われている。 第9 保育料の決定手続  1.概要   1)保育料の決定手続    岐阜市では利用者が負担する保育料は、児童の主たる生計維持者で   ある利用者の負担能力(市町村民税所得割合算額(以下、市民税所得   割額という。))に応じて設定し、利用者負担額を決定している。    市民税所得割額の把握については1月1日時点において住民票があ   る市町村に課税権があるため、市民税課から保育料決定に必要な情報   を限定的に入手し、年度の途中で転入してきたケースのみ課税証明書   を入所申し込み時に提出を求めている。    また保育料の決定にあたっては市民税所得割額を基礎とするが、岐   阜市では以下のケースにおいて、利用者負担額の軽減を図っている。   ア 市民税所得割額が97,000円未満である世帯において、18歳ま   での子どもが3人以上いる場合は、3番目以降の子どもの利用者負   担額は無料。   イ 未婚のひとり親は離婚・死別の場合を除き税法上の寡婦控除を   受けることができないが、岐阜市では利用者負担額算定のもととな   る前年分の所得税額及び前年度分の市民税課税額を寡婦控除があっ   たものとみなして、利用者負担額の軽減を図る。    上記の利用者負担額の軽減制度は岐阜市のホームページ、入所希   望者に配布される「入所あんない」にわかりやすく記載され、国が   推進する少子化対策、また保育を必要としているにもかかわらず、   経済的理由により保育を欠く状況とならないようにすることを目的   として、金額の決定は、次表の『岐阜市特定教育・保育施設及び特   定地域型保育事業の利用者負担に関する条例』の別表1~3に基づ   いて行う。 別表(第3条関係)  1 教育認定子ども(法第19条第1項第2号に該当する子どもが特別利用教育を受   けた場合を含む。) ┌────────────────────────────────┬──────┐ │          支給認定保護者の階層区分          │利用者負担額│ ├────┬───────────────────────────┤      │ │階層区分│            定義             │      │ │    │                           │ (月額)  │ ├────┼───────────────────────────┼──────┤ │第1階層 │受給月において、被保護者又は被支援者である場合    │     0円│ ├────┼───────┬───────────────────┼──────┤ │第2階層 │       │うち支給認定保護者等が受給月において │     0円│
    │    │       │要保護者等に該当する場合       │      │ │    │       └───────────────────┼──────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、支給認定保護者等が受給月 │   3,000円│ │    │の属する年度(受給月が4月から8月までの場合にあって   │      │ │    │は、前年度。以下同じ。)において、地方税法(昭和25年法 │      │ │    │律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別 │      │ │    │区民税を含む。以下同じ。)の所得割を課されない者(市町村│      │ │    │(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当│      │ │    │該所得割を免除された者を含み、当該所得割の賦課期日にお│      │ │    │いて同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合 │      │ │    │又は養育里親等である場合               │      │ ├────┼───────┬───────────────────┼──────┤ │第3階層 │       │うち支給認定保護者等が受給月において │   3,000円│ │    │       │要保護者等に該当する場合       │      │ │    │       └───────────────────┼──────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、支給認定保護者等について │  11,000円│ │    │の受給月の属する年度における地方税法の規定による市町村│      │ │    │民税の所得割の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣  │      │ │    │府令で定める規定による控除をされるべき金額があるとき │      │ │    │は、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(この1の │      │ │    │表において「市町村民税所得割合算額」という。)が77,100 │      │ │    │円以下の場合                     │      │ ├────┼───────────────────────────┼──────┤ │第4階層 │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所得割合算額が │  15,900円│ │    │77,101円以上211,200円以下の場合            │      │ ├────┼───────────────────────────┼──────┤ │第5階層 │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所得割合算額が │  20,000円│ │    │211,201円以上の場合                  │      │ └────┴───────────────────────────┴──────┘ 2 法第19条第1項第2号に該当する子ども(特別利用教育を受けた場合を除  く。) ┌──────────────────────────┬───────────────┐ │       支給認定保護者の階層区分       │   利用者負担額(月額)   │ ├────┬─────────────────────┼───────┬───────┤ │    │                     │ 保育標準  │保育短時間認定│ │    │                     │       │       │ │    │                     │ 時間認定  │       │ │階層区分│         定義          ├───┬───┼───┬───┤ │    │                     │3歳の │4歳以 │3歳の │4歳以 │ │    │                     │子ども│上の子│子ども│上の子│ │    │                     │   │ども │   │ども │ ├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │第1階層 │受給月において、被保護者、被支援者又は里親│  0円│  0円│  0円│  0円│ │    │である場合                │   │   │   │   │ ├────┼──────────┬──────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │          │うち支給認定保護者等│  0円│  0円│  0円│  0円│ │    │          │が受給月において要保│   │   │   │   │ │    │          │護者等に該当する場合│   │   │   │   │ │    │          └──────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、支給認定保護 │ 4,000│ 4,000│ 4,000│ 4,000│ │第2階層 │者等が受給月の属する年度において、地方税法│  円│  円│  円│  円│ │    │の規定による市町村民税(同法第328条の規定 │   │   │   │   │ │    │によって課する所得割を除く。)を課されない │   │   │   │   │ │    │者(市町村の条例で定めるところにより当該市 │   │   │   │   │ │    │町村民税を免除された者を含み、当該市町村民│   │   │   │   │ │    │税の賦課期日において同法の施行地に住所を有│   │   │   │   │ │    │しない者を除く。)である場合        │   │   │   │   │ ├────┼──────────┬──────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │          │うち支給認定保護者等│ 4,000│ 4,000│ 4,000│ 4,000│ │    │          │が受給月において要保│  円│  円│  円│  円│ │    │          │護者等に該当する場合│   │   │   │   │ │    │          └──────────┼───┼───┼───┼───┤ │第3階層 │第1階層に該当する場合を除き、支給認定保護 │12,800│12,800│12,600│12,600│ │    │者等についての受給月の属する年度における地│  円│  円│  円│  円│ │    │方税の規定による市町村民税の所得割の額を合│   │   │   │   │ │    │算した額(以下「市町村民税所得割合算額」と │   │   │   │   │ │    │いう。)が48,600円未満の場合        │   │   │   │   │ ├────┼──────────┬──────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │          │うち支給認定保護者等│ 4,000│ 4,000│ 4,000│ 4,000│ │    │          │が受給月において要保│  円│  円│  円│  円│ │    │          │護者等に該当する場合│   │   │   │   │ │    │          │(市町村民税所得割合 │   │   │   │   │ │第4階層 │          │算額が77,100円以下 │   │   │   │   │ │    │          │の場合に限る。)   │   │   │   │   │ │    │          └──────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │21,000│21,000│20,700│20,700│ │    │得割合算額が48,600円以上97,000円未満の場 │  円│  円│  円│  円│ │    │合                    │   │   │   │   │ ├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │29,500│28,000│29,100│27,600│ │第5階層 │得割合算額が97,000円以上169,000円未満の  │  円│  円│  円│  円│ │    │場合                   │   │   │   │   │ ├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │33,700│29,500│33,200│29,000│ │第6階層 │得割合算額が169,000円以上301,000円未満の │  円│  円│  円│  円│ │    │場合                   │   │   │   │   │ ├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │34,700│29,500│34,200│29,000│ │第7階層 │得割合算額が301,000円以上397,000円未満の │  円│  円│  円│  円│ │    │場合                   │   │   │   │   │ ├────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │第8階層 │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │35,700│30,000│35,100│29,500│ │    │得割合算額が397,000円以上の場合      │  円│  円│  円│  円│ └────┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┘ 3 法第19条第1項第3号に該当する子ども ┌──────────────────────────┬───────────────┐ │       支給認定保護者の階層区分       │   利用者負担額(月額)   │ ├────┬─────────────────────┼───────┬───────┤
    │    │                     │ 保育標準  │       │ │階層区分│         定義          │       │保育短時間認定│ │    │                     │ 時間認定  │       │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┤ │第1階層 │受給月において、被保護者、被支援者又は里親│      0円│      0円│ │    │である場合                │       │       │ ├────┼──────┬──────────────┼───────┼───────┤ │    │      │うち支給認定保護者等が受給月│      0円│      0円│ │    │      │において要保護者等に該当する│       │       │ │    │      │場合            │       │       │ │    │      └──────────────┼───────┼───────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、支給認定保護 │    5,000円│    5,000円│ │第2階層 │者等が受給月の属する年度において、地方税法│       │       │ │    │の規定による市町村民税(同法第328条の規定 │       │       │ │    │によって課する所得割を除く。)を課されない │       │       │ │    │者(市町村の条例で定めるところにより当該市 │       │       │ │    │町村民税を免除された者を含み、当該市町村民│       │       │ │    │税の賦課期日において同法の施行地に住所を有│       │       │ │    │しない者を除く。)である場合        │       │       │ ├────┼──────┬──────────────┼───────┼───────┤ │    │      │うち支給認定保護者等が受給月│    5,000円│    5,000円│ │    │      │において要保護者等に該当する│       │       │ │第3階層 │      │場合            │       │       │ │    │      └──────────────┼───────┼───────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │   14,900円│   14,700円│ │    │得割合算額が48,600円未満の場合      │       │       │ ├────┼──────┬──────────────┼───────┼───────┤ │    │      │うち支給認定保護者等が受給月│    5,000円│    5,000円│ │    │      │において要保護者等に該当する│       │       │ │    │      │場合(市町村民税所得割合算額 │       │       │ │    │      │が77,100円以下の場合に限  │       │       │ │第4階層 │      │る。)            │       │       │ │    │      └──────────────┼───────┼───────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │   23,000円│   22,700円│ │    │得割合算額が48,600円以上97,000円未満の場 │       │       │ │    │合                    │       │       │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │   32,000円│   31,600円│ │第5階層 │得割合算額が97,000円以上169,000円未満の  │       │       │ │    │場合                   │       │       │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │   48,000円│   47,300円│ │第6階層 │得割合算額が169,000円以上301,000円未満の │       │       │ │    │場合                   │       │       │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┤ │    │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │   53,300円│   52,500円│ │第7階層 │得割合算額が301,000円以上397,000円未満の │       │       │ │    │場合                   │       │       │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┤ │第8階層 │第1階層に該当する場合を除き、市町村民税所 │   62,000円│   61,000円│ │    │得割合算額が397,000円以上の場合      │       │       │ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┘   備考    1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該     各号に定めるところによる。    (1) 支給認定保護者等 支給認定保護者及び支給認定保護者と同     一の世帯に属する者をいう。    (2) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項     に規定する被保護者をいう。    (3) 被支援者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰     国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法     律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付     を受けている者をいう。    (4) 受給月 支給認定保護者が特定教育・保育給付を受けた日の     属する月をいう。    (5) 所得割 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割を     いい、同法第328条の規定によって課するものを除く。    (6) 養育里親等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3     第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6     条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定     する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及     び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。    (7) 要保護者等 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第     213号)第4条第4項に規定する要保護者等をいう。    (8) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。    (9) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26     年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項     に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで     に限る。)の保育必要量の認定をいう。    (10) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項に規定する1月当     たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必     要量の認定をいう。   2 この表における所得割の額の計算については、地方税法第314条    の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第    5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7    条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定    は、適用しないものとする。
      3 この表における子どもの年齢の計算については、子どものための    教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の    初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度    中に限り変更しないものとする。   4 子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の保育の利用者    負担額は、その年度中は、3の表によるものとする。   5 この表に規定する利用者負担額にかかわらず、負担額算定基準子    ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43    条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、    在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受け    る小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に    規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就    学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援    若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学    校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の    第1学年から第3学年までに在学する子ども(以下「小学校第3学    年修了前子ども」という。)をいう。以下この項において同じ。)    が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、次の各号に掲    げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。    (1) 次に掲げる子ども 利用者負担額の欄に定める額の2分の1     の額     ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校      第3学年修了前子どもが1人のみである場合における最年長      負担額算定基準小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係      る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最      年長者をいう。以下この項において同じ。)である教育認定子      ども     イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学      校第3学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準      小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基      準子どもである小学校就学前子どもをいい、最年長負担額算      定基準小学校就学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る      負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者であるも      のに限る。以下同じ。)である満3歳以上保育認定子ども又は      満3歳未満保育認定子ども     ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学      校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前      子どもである子ども    (2) 次に掲げる子ども 無料     ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学      校第3学年修了前子どもが2人以上いる場合における最年長      負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども     イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学      校第3学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準      小学校就学前子どもである教育認定子ども     ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前      子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)であ      る子ども   6 この表及び前項に規定する利用者負担額にかかわらず、特定被監    護者等(支給認定保護者に監護される者又は施行規則第28条の2    各号のいずれかに該当する者であって、支給認定保護者と生計を    一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、    市町村民税所得割合算額が77,100円以下(満3歳以上保育認定子    ども又は満3歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育、特    別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保    育、特定利用地域型保育又は特例保育(以下「特定教育・保育等」    という。)にあっては、57,700円未満)であるときの利用者負担額    は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額    を限度とする。    (1) 次に掲げる子ども 利用者負担額の欄に定める額の2分の1     の額(この表に規定する第2階層に該当する支給認定保護者(支     給認定保護者が受給月において要保護者等に該当する場合を除     く。)又は養育里親等に係る子どもにあっては、無料)     ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前      子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額      算定基準小学校就学前子どもである子ども     イ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学      前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子ども      である子ども    (2) 次に掲げる子ども 無料     ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学      前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額      算定基準小学校就学前子どもである子ども     イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学      前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校      就学前子どもである子ども     ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前      子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)であ      る子ども   7 支給認定保護者等が特定教育・保育等があった月において要保護
       者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の    規定の適用については、同項中「77,100円以下(満3歳以上保育認    定子ども又は満3歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育、    特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型    保育、特定利用地域型保育又は特定保育(以下「特定教育・保育等」    という。)にあっては、57,700円未満)」とあるのは「77,100円以    下」と、「当該各号に定める額を限度」とあるのは「無料」とす    る。   8 この表及び第5項から前項までに規定する利用者負担額にかかわ    らず、特定被監護者等のうち18歳に達する日以後の最初の3月    31日までの間にある者(以下「18歳以下特定被監護者等」とい    う。)が2人以上いる場合において、市町村民税所得割合算額が    97,000円未満であるときの次に掲げる子どもの利用者負担額は、    無料とする。    (1) 支給認定保護者に係る18歳以下特定被監護者等のうちに小     学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長     負担額算定基準小学校就学前子どもである子ども    (2) 支給認定保護者に係る18歳以下特定被監護者等のうちに小     学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準     小学校就学前子どもである子ども    (3) 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子     ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である   2)保育料減免手続    保育料の減免手続は以下のとおりである。    ア 保育料の利用者負担額の減免を受けようとする者は、岐阜市     特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額減免     申請書に掲げる減免の理由を証する書類を添えて、市長に提出     する。    イ 市長は、申請があったときは、減免の要否及び額を決定し、岐     阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額     減免決定通知書により通知する(岐阜市特定教育・保育施設及     び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則第5     条1項)。    ウ 利用者負担額の減免は、申請のあった日の属する月の翌月(申     請のあった日が月の初日に当たるときは、その月)分から行う。   3)保育料の減免制度    岐阜市においては保育料の減免制度は「岐阜市特定教育・保育施   設及び特定地域型保育事業利用者負担額減免等取扱要領」に規定さ   れている。 2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の保育料の決定手続きについて、下記の着眼点より監査を 実施した。 ┌───────────────┬─────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続       │ ├───────────────┼─────────────────┤ │(1)保育料が基準に従って適切│・担当者へのヒアリング      │ │  に計算されているか。   │・入所関係書類の閲覧       │ ├───────────────┼─────────────────┤ │(2)保育料減免手続が規定に従│       同上        │ │  って適切に行われているか。│                 │ └───────────────┴─────────────────┘  3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌─────────────────────────────────┐ │第9 保育料の決定手続                       │ ├───────────────┬─────────────────┤ │               │      監査結果       │ │      着眼点      ├─────┬─────┬─────┤ │               │問題なし │ 指摘  │ 意見  │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(1)保育料が基準に従って適切│  ○  │     │  ○  │ │  に計算されているか。   │     │     │     │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(2)保育料減免手続が規定に従│  ○  │     │  ○  │ │  って適切に行われているか。│     │     │     │ └───────────────┴─────┴─────┴─────┘ 【監査意見】 (1)保育料の決定にあたっては世帯の市民税所得割額を基礎として決定 する。市民税所得割額の情報は市民税課と連携して入手することにより 利用申込者の負担を軽減している。  サンプルにより保育料決定手続を確認したが、基準に準拠して保育料が 計算されており、問題はなかった。  ただ、保育料の決定は原則として夫婦の市民税所得割額を基礎として決 定するものの、親の収入水準が低い場合(ひとり親 150万円以下 二人 200万円以下)で、同居親族がいる場合においては、当該同居親族を生計 維持親族と同視し、その方の収入水準に応じて保育料を決定することが 稀にあるが、その旨の記載がホームページや「入所あんない」にはなく、 利用者の混乱を招く恐れがあるため、利用者に周知することが望まれる。 【意見】 (2)保育料の減免手続については所定の手続に則り、適切に行われてい ることを市民税所得割額の資料等と利用者負担額表とを突き合わせるこ とにより確認した。  しかしながら、「岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利 用者負担額減免等取扱要領」に規定された事由に該当する場合の減免手 続については、ホームページや「入所あんない」に載せていないため、 この制度を利用できる方が利用していない可能性がある。  保育料の負担が重く保育に欠ける児童が発生することのないように配
    慮することが望まれる。【意見】 第10 保育所(園)の職員状況は適切か  1.概要   保育士不足が社会問題化している中、保育所(園)における職員配  置及び職員の就業状況が適切か否かを調査し、監査目的とした。 (1)職員配置  市立保育所の職員は、岐阜市により採用されている、正規職員(任 期付職員を含む)、臨時職員、嘱託職員、臨時雇用職員(パート職員) の4種類に分類される。  採用時には、辞令及び雇用条件が記載された書面が交付されている。 各職員の職員区分の比較は次の表の通りである。 ┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │    │正規職員    │臨時職員    │嘱託職員    │パート職員   │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │勤務時間│一日当たり   │一日当たり   │一日当たり   │一日当たり   │ │    │7時間45分  │7時間45分  │6時間     │2時間又は3時間│ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │給与等 │市の給与規程  │174,582円~   │179,700円    │時間給1,140円  │ │    │による     │195,888円    │        │        │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │健康保険│共済保険    │協会けんぽ   │協会けんぽ   │規程無し    │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │年 金 │厚生年金    │厚生年金    │厚生年金    │規程無し    │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │休 暇 │市の規程によ  │6ヶ月で10日   │6ヶ月で10日   │6ヶ月で10日   │ │    │る       │        │        │        │ ├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │雇用期間│定年制(再雇  │6ヶ月雇用    │6ヶ月雇用    │6ヶ月雇用    │ │    │用制度あり)  │        │        │        │ └────┴────────┴────────┴────────┴────────┘   岐阜市において市立保育所勤務として採用されている職種としては、  保育士、看護師、栄養士及び調理員である。  平成29年度までの応募者及び採用状況は下記表のとおりである。  正規職員(任期付職員含む)の採用状況について ┌────┬──┬────┬────┬───────────────────┐ │    │  │    │    │       採用人数        │ │    │  │    │    ├────┬────┬────┬────┤ │    │  │    │    │子ども │    │    │    │ │保育士 │採用│ 応募 │ 合格 │保育課 │    │    │    │ │    │月 │    │    │(保育 │恵光学園│第二恵光│第三恵光│ │    │  │    │    │事業課)│(*1)│(*2)│(*2)│ │    │  │    │    │保育所 │    │    │    │ │    │  │    │    │勤務含む│    │    │    │ ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 4月│   47│ 18(9)│ 18(6)│    │    │    │ │平成25├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 年度 │10月│ 3(3)│ 2(2)│ 1(1)│    │    │    │ │    ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │11月│ 2(2)│    0│    -│    │    │    │ ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 4月│77(17)│34(11)│ 23(6)│    2│    │    │ │平成26├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 年度 │10月│    0│    -│    -│    │    │    │ │    ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │11月│ 1(1)│    0│    -│    │    │    │ ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 4月│63(12)│ 30(7)│ 29(5)│    │    │    │ │    ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 7月│ 2(2)│    0│    -│    │    │    │ │    ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成27│ 9月│    0│    -│    -│    │    │    │ │ 年度 ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │10月│    │    │    2│    │    │    │ │    ├──┤    6│    3├────┼────┼────┼────┤ │    │11月│    │    │    │    1│    │    │ │    ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │12月│    2│    0│    -│    │    │    │ ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成28│ 4月│ 61(0)│   41│   33│    1│    1│    1│ │ 年度 │  │    │    │    │    │    │    │ ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成29│ 4月│   65│   30│   26│    1│    │    │ │ 年度 │  │    │    │    │    │    │    │ └────┴──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ┌───────┬───┬────┬────┬───────────────────┐ │       │   │    │    │       採用人数        │ │       │   │    │    ├────┬────┬────┬────┤ │       │   │    │    │子ども │    │    │    │ │       │   │    │    │保育課 │    │    │    │ │  看護師  │採用月│ 応募 │ 合格 │(保育 │    │    │    │ │(保育所勤務)│   │    │    │ 事業 │恵光学園│第二恵光│第三恵光│ │       │   │    │    │ 課) │(*1)│(*2)│(*2)│ │       │   │    │    │保育所 │    │    │    │ │       │   │    │    │勤務含 │    │    │    │ │       │   │    │    │ む  │    │    │    │ ├───────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成25年度 │   -│    -│    -│    │    │    │    │ ├───────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成26年度 │   -│    -│    -│    │    │    │    │ ├───────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成27年度 │  4月│    4│    4│    3│    │    │    │ ├───────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成28年度 │  4月│    1│    1│    1│    │    │    │ ├───────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │平成29年度 │   -│    -│    -│    │    │    │    │
    └───────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ◆嘱託保育士(採用試験別内訳) ┌────┬───┬───┬───┬───┐ │ 年度 │採用月│応募 │採用 │職員数│ ├────┼───┼───┼───┼───┤ │    │ 4月│ 9  │ 7  │ 63 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │26年度│ 7月│ 1  │ 1  │ 63 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │    │12月│ 2  │ 2  │ 65 │ ├────┼───┼───┼───┼───┤ │    │ 4月│ 9  │ 6  │ 64 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │27年度│ 7月│ 1  │ 1  │ 64 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │    │10月│ 1  │ 1  │ 63 │ ├────┼───┼───┼───┼───┤ │    │ 4月│ 10 │ 9  │ 63 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │    │ 6月│ 2  │ 2  │ 63 │ │28年度├───┼───┼───┼───┤ │    │ 9月│ 2  │ 2  │ 65 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │    │12月│ 3  │ 2  │ 67 │ ├────┼───┼───┼───┼───┤ │    │ 4月│ 10 │ 7  │ 67 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │29年度│ 6月│ 3  │ 1  │ 68 │ │    ├───┼───┼───┼───┤ │    │ 8月│ 1  │ 1  │ 69 │ └────┴───┴───┴───┴───┘ *1恵光学園・・・岐阜市が運営する児童福祉法第43条に規定された児          童発達支援センターとして、心身の発達とその障がい          の軽減ならびに保護者への療育援助を主な目的として          設立された施設。 *2第二恵光、第三恵光・・・岐阜市が運営する指定障害者支援施設。 各保育所及び子ども保育課に対する人員配置は次の表の通りである。 保育所人員配置                     (平成29年4月1日現在) ┌───────────┬─────────────────────┬──┬──┐ │  組  織  名  │  職  位  上  の  職  名   │  │  │ ├───────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┤  │  │ │           │参│参│副│主│副│主│副│主│主主│主技│  │嘱 │ │  課(施設)等   │ │ │参│ │主│ │主│ │任任│  │計 │託 │ │           │ │ │事│ │幹│ │査│ │主技│  │  │等 │ │           │与│事│ │幹│ │査│ │任│事師│事師│  │  │ ├─┬─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 1│京町保育所    │ │ │ │ │ 3│ 3│ 2│ 2│  4│  8│ 22│ 17│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 2│島保育所     │ │ │ │ │ 1│ 2│ │ │  1│  2│  6│  4│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 3│早田保育所    │ │ │ │ │ 1│ 1│ │ 1│  2│  3│  8│  3│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 4│鷺山保育所    │ │ │ │ 1│ 1│ 2│ 2│ 1│  6│ 12│ 25│ 18│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 5│合渡保育所    │ │ │ │ 1│ │ 1│ 1│ 2│  0│  3│  8│  6│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 6│長森南保育所   │ │ │ │ 1│ │ 1│ 1│ 1│  3│  4│ 11│  5│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 7│長森北保育所   │ │ │ │ 1│ 1│ │ 1│ 1│  1│  3│  8│  5│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 8│木田保育所    │ │ │ │ │ 1│ 1│ 1│ 3│  3│  2│ 11│  8│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ 9│あかね保育所   │ │ │ │ 1│ │ 1│ │ 1│  2│  3│  8│  5│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │10│西郷保育所    │ │ │ │ │ 2│ │ 1│ │  3│  3│  9│  7│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │11│市橋保育所    │ │ │ │ 1│ │ 3│ 2│ 1│  2│  8│ 17│ 14│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │12│網代保育所(休所中)│ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │  0│  │ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │13│岩野田保育所   │ │ │ │ 1│ │ 2│ 1│ 3│  3│  2│ 12│  6│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │14│三輪南保育所   │ │ │ │ 1│ │ 1│ 1│ 1│  2│  4│ 10│  6│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │15│あいかわ保育所  │ │ │ │ │ 1│ 2│ │ │  4│  │  7│  2│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │16│則武保育所    │ │ │ │ │ 1│ 1│ 1│ 1│  2│  4│ 10│  9│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │17│三輪北保育所   │ │ │ │ │ 1│ 1│ │ │  │  1│  3│  4│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │18│黒野保育所    │ │ │ │ │ 1│ 1│ │ │  4│  1│  7│  5│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │19│柳津東保育所   │ │ │ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 2│  1│  6│ 13│  7│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │20│佐波保育所    │ │ │ │ │ 2│ 3│ │ 2│  4│  4│ 15│ 11│ ├─┼─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │ │子ども保育課付  │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ 14│ 14│ 11│ ├─┴─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │     計     │ 0│ 0│ 0│ 9│17│27│15│22│ 47│ 87│ 224│ 153│ └───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘ 子ども保育課職員配置表 ┌───────┬─────────────────────┬──┬──┐ │ 組   織 │  職  位  上  の  職  名   │  │  │ │   名   │                     │  │  │ ├───────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┤  │  │
    │ 部   等 │参│参│副│主│副│主│副│主│主主│主技│  │嘱 │ │ 課   等 │ │ │参│ │主│ │主│ │任任│  │計 │託 │ │   係   │ │ │事│ │幹│ │査│ │主技│  │  │等 │ │       │与│事│ │幹│ │査│ │任│事師│事師│  │  │ ├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │子ども未来部 │ │ │ 1│ │ │ │ 1│ │  │  │  2│  │ │子ども保育課 │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │  │  │ ├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │1 管理係  │ │ │ │ │ 1│ │ │ 1│  2│  │  4│  │ ├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │2 認可指導係│ │ │ │ │ │ 2│ │ 1│  │  │  3│  1│ ├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │3 入所係  │ │ │ │ │ │ 1│ │ 1│  2│  │  4│  3│ ├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │4 保育所  │ │ │ │ 9│17│27│15│22│ 47│ 87│ 224│ 153│ ├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤ │   計   │ 0│ 0│ 1│ 9│18│30│16│25│ 51│ 87│ 237│ 157│ └───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘  (2)職員の就業管理状況    各保育所(園)は、職員の出退勤管理について、出勤簿若しくはシ   フト表による管理を行っている。    視察対象とした保育所(園)はすべてタイムカードを備えておらず、   子ども保育課職員からの聞き取りによればその他の保育所(園)も同   様にタイムカードでの就業管理は行われていない。    各保育所(園)の責任者からの聞き取りによれば、臨時雇用職員及   び嘱託職員については、勤務時間を延長しないように指導をしている。    正規職員を含め全ての職員について、仮に勤務時間を延長する必要   が生じた場合(職員会議出席のための残業など)は、担当上司からの   超過勤務命令という形で延長して勤務をしている。勤務時間超過分の   時間外手当は支給されている。    市立保育所の場合、時間外手当の算定には、「時間外勤務等命令書」   に超過予定時間を記載して上司の命令を受ける形で時間外勤務をする。   そして、実際に時間外勤務を行った場合は、「時間外勤務等実施報告書」   に勤務した時間を記載する。記載した勤務時間については、各保育所   で庶務事務システムに入力し、人事課に送られて、時間外手当の計算   をする。    なお、「時間外勤務等命令書」及び「時間外勤務等実施報告書」への   記載は、所長が勤務等命令書、副所長が実施報告書を作成している。   実際の超過勤務については、個人が所長に超勤の実施を申告する場合   と、職員会議など所長から命令を発する場合があり、実施の確認は職   員会議を除き各個人の申告で実施したことを把握している状態である。    市立保育所の職員の給与明細には時間外手当の項目が設けられてい   る。  (3)職員給食費    職員給食費は、給食を頼んだ日数分について月末集計、翌月に一括   徴収をしている。給与からの天引きではなく、現金集金となっている。  (4)視察結果    保育所(園)職員の勤務状況及び労働環境を調査するため、平成2   9年10月19日、岐阜市内の市立保育所、私立保育園、小規模事業   所、認定こども園の4種類の保育所等の視察を行った。    視察対象保育所は、岐阜市役所から自家用車で30分以内に赴ける   保育所(園)で工事等が行われていない施設との基準で、各種類から   1施設ずつを選定した。    下記記載の職員数及び利用者数は、平成29年10月19日現在の   人数である。 1) 認定こども園 ┌────────┬────────────────────┐ │職員数     │・ 34名               │ ├────────┼────────────────────┤ │利用者数    │・ 149名(定員146名)*     │ ├────────┼────────────────────┤ │職員勤務時間  │・ ローテーション表にしたがったローテー│ │        │  ション勤務。            │ │        │・ クラスミーティング、研修、プール当 │ │        │  番、職員会議以外での超過勤務はほぼな│ │        │  い状態。              │ │        │・ 超過勤務の場合は、超過勤務命令簿にて│ │        │  管理をしている。          │ ├────────┼────────────────────┤ │出退勤管理   │・ 超過勤務の場合は、超過勤務命令簿にて│ │        │  管理をしている。          │ │        │・ 出勤簿あり。出勤したら各職員が押印す│ │        │  ることになっている。        │ │        │・ 有給や病欠などの場合は、手書きにて記│ │        │  入してある。その他、休日出勤の振り替│ │        │  え休日の調整などは、ホワイトボードに│ │        │  職員名が書かれたマグネットを貼って相│ │        │  互に把握できるようにしている。   │ │        │・ タイムカードはない。        │ ├────────┼────────────────────┤ │勤務日数    │・ 月に8日くらい休日となっている   │ ├────────┼────────────────────┤ │年次休暇の取得 │・ 職員1人につき、7割~8割の年次有給│ │        │  休暇を消化できている状態となってい │ │        │  る。                │ ├────────┼────────────────────┤ │当園が有する問題│・ 定員については、常にオーバーをしてい│ │意識      │  る状態である。           │ │        │・ 職員が辞めた後に、新たな職員を確保す│ │        │  ることに苦労している。       │ │        │・ 保育園入園の点数制度の弊害として、点│ │        │  数が高い利用者から入園を許可してしま│ │        │  うと、朝7時~夜7時まで、週6日で預│ │        │  る子どもが多くなってしまう。そうする│ │        │  と、職員配置状況に負担がかかる。  │ └────────┴────────────────────┘ *定員を恒常的に超過する場合
     直前の連続する5年度間常に利用定員数を越えており、かつ、各年 度の年間平均在所率が120パーセント以上の状態にしないようにし なければ、補助金額の調整が行われる(「特定教育・保育等に要する 費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」内閣府 子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働 省子ども家庭局長)。 2) 市立保育所 ┌────────┬────────────────────┐ │職員数     │・ 65名(正規25名、嘱託19名、臨時│ │        │  10名、パート11名)       │ ├────────┼────────────────────┤ │利用者数    │・ 229名(定員230名)      │ ├────────┼────────────────────┤ │職員勤務時間  │・ ローテーションを組んで勤務している。│ │        │  ほぼ定時勤務であり、9月の運動会準備│ │        │  や、4月の入所時期に超過勤務をするこ│ │        │  とはある。             │ │        │・ 超過勤務時間は、多くて月に8時間~1│ │        │  0時間ほど。            │ ├────────┼────────────────────┤ │出退勤管理   │・ 超過勤務の場合は、システムにて管理を│ │        │  している。             │ │        │・ 出勤簿あり。出勤したら各職員が押印す│ │        │  ることになっている。        │ │        │・ 有給や病欠などの場合は、手書きにて記│ │        │  入する。その他、休日出勤の振り替え休│ │        │  日の調整などは、ホワイトボードに職員│ │        │  名が書かれたマグネットを貼って職員相│ │        │  互で把握できるようにしている。   │ │        │・ 離席簿はある。また、出勤時に「職員健│ │        │  康チェック表」に体温を計測して記入す│ │        │  ることを義務付けられているため、実質│ │        │  的に出勤簿の役目を担っている。   │ ├────────┼────────────────────┤ │勤務日数    │・ 4週7休制             │ ├────────┼────────────────────┤ │年次休暇の取得 │・ 年次休暇の取得は年次有給休暇のほか │ │        │  に、夏季休暇がある。夏季休暇は取得で│ │        │  きているが、4月~9月は有給休暇の消│ │        │  化をすることは難しい状況。     │ ├────────┼────────────────────┤ │当園が有する問題│・ 職員の内、正規職員の割合が低いこと │ │意識      │・ 保育士一人一人について出退勤管理を行│ │        │  うように努める必要がある。     │ └────────┴────────────────────┘ 3) 小規模保育施設 ┌────────┬────────────────────┐ │職員数     │・ 12名(正規3名、パート7名、調理員│ │        │  1名)               │ ├────────┼────────────────────┤ │利用者数    │・ 22名(定員19名)        │ │        │  *小規模保育施設は定員を超えて22人│ │        │  までの受け入れが可能        │ ├────────┼────────────────────┤ │職員勤務時間  │・ 労働基準法の通り          │ ├────────┼────────────────────┤ │出退勤管理   │・ 出勤簿あり。出勤時に時間と押印。超過│ │        │  勤務時間及び早退時間などを記載して、│ │        │  継続的に差し引きして超過時間を計算す│ │        │  るようにしている。         │ │        │・ 就業規則を備え付けており、労働基準法│ │        │  36条に基づく時間外労働の協定を締結│ │        │  している。             │ │        │・ 雇用契約書も備え付けられている。  │ ├────────┼────────────────────┤ │勤務日数    │・ 労働基準法の通り          │ ├────────┼────────────────────┤ │年次休暇の取得 │・ 年休20日、公休89日、祝日16日を│ │        │  合計した125日について、1年間に消│ │        │  化できるように調整している。年次休暇│ │        │  の余った日数は翌年に繰越をしている。│ ├────────┼────────────────────┤ │当園が有する問題│・ 定員が少人数のため希望者がすぐに入園│ │意識      │  できない状態になっている。     │ │        │・ おやつを週に1回から2回手作りして提│ │        │  供している。            │ │        │・ 小規模保育施設は、少人数のため園の個│ │        │  性を出して運営できるところがメリット│ │        │  である。              │ └────────┴────────────────────┘ 4) 私立保育園 ┌────────┬─────────────────────┐ │職員数     │・ 40名(正規25名、パート15名)  │ ├────────┼─────────────────────┤ │利用者数    │・ 153名(定員145名)       │ ├────────┼─────────────────────┤ │職員勤務時間  │・ 基本的には定時勤務          │ │        │・ 各クラス担当者で早出、遅出、普通勤務 │ │        │  の割り振りをしてもらっている。    │ │        │・ 超過勤務をする場合、時間外勤務実施承 │ │        │  認書(実施予定書・実施時間報告書)を │ │        │  提出する。              │ │        │・ 超過勤務をするのは、職員会議もしくは │ │        │  運動会準備の時くらいである。     │ ├────────┼─────────────────────┤ │出退勤管理   │・ 出勤時、ローテーション表に出勤と書入 │ │        │  れをする。              │ │        │・ 出勤簿あり。基本的にはローテーション │
    │        │  表で出勤を管理している。出勤簿には出 │ │        │  勤、欠勤、週休、有給休暇を記載する方 │ │        │  式。ローテーション表をもとに、後日ま │ │        │  とめて出勤の印を押す。        │ ├────────┼─────────────────────┤ │勤務日数    │・ 労働基準法の通り           │ ├────────┼─────────────────────┤ │年次休暇の取得 │・ 休暇届、変更届の提出         │ │        │・ 年次休暇ファイルと年次休暇日数を管理 │ │        │  しており、残日数と前年比をすぐ確認で │ │        │  きるようになっている。        │ ├────────┼─────────────────────┤ │当園が有する問題│・ 小規模保育施設が増加したため、3歳か │ │意識      │  らの入園希望者が増加して、3歳からの │ │        │  新規受け入れが困難になっている。(小規│ │        │  模保育施設の保育可能年齢は満3歳ま  │ │        │  で)                 │ │        │・ 小規模保育施設からの受け入れ可能保育 │ │        │  園もしくは保育所を確保すべきと考えら │ │        │  れる。                │ └────────┴─────────────────────┘ 2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の職員状況について、下記の着眼点より監査を実施した。 ┌───────────────┬────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続      │ ├───────────────┼────────────────┤ │(1)正規職員、臨時職員、嘱託│・担当者へのヒアリング     │ │  職員の配置状況が適切か。 │・関係書類の閲覧        │ │               │・保育所(園)への視察     │ ├───────────────┼────────────────┤ │(2)職員の出退勤管理につい │                │ │  て、出勤簿及びシフト表で │                │ │  管理している状況が適切  │       同上       │ │  か。労働基準法の規定に違 │                │ │  反している事項はないか。 │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(3)視察対象保育所(園)にお│                │ │  いて、利用者定員数が超過 │       同上       │ │  している状態が常態化して │                │ │  いることが適切か。    │                │ └───────────────┴────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌─────────────────────────────────┐ │第10 保育所(園)の職員状況は適切か              │ ├───────────────┬─────────────────┤ │               │      監査結果       │ │      着眼点      ├─────┬─────┬─────┤ │               │問題なし │ 指摘  │ 意見  │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(1)正規職員、臨時職員、嘱託│  ○  │     │  ○  │ │  職員の配置状況は適切か。 │     │     │     │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(2)職員の出退勤管理は適切 │     │     │     │ │  か、労働基準法の規定に違反│     │  ○  │  ○  │ │  している事項はないか。  │     │     │     │ ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(3)利用者定員が超過している│  ○  │     │  ○  │ │  状態が適切か。      │     │     │     │ └───────────────┴─────┴─────┴─────┘ 【監査意見】 (1)正規職員、臨時職員、嘱託職員の配置状況は、正規だけで補えない部 分を臨時職員、嘱託職員でまかなっている実情がみられる。保育所(園) ごとでの正規職員と臨時・嘱託職員の比率は異なるが、概ね正規職員に 対する非正規職員の割合は約6対4程度である。  児童福祉法第45条、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生 省令第63号)第33条第2項によれば、「保育士の数は、乳児おおむね 三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人に つき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき 一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。た だし、保育所一につき二人を下ることはできない。」とされており、正規 職員か、非正規職員かの区別はされていない。  そのため、現状の職員配置は適切に行われており、法律に違反する項 目はなかった。  しかし、正規職員と臨時職員は、同じ勤務時間であるが、嘱託職員及び パート職員は利用者と接する時間が相違する。また、正規職員と非正規 職員は、保育内容はほぼ同じであるとはいえ、雇用期間が定められてい る非正規職員は、正規職員と同じ立場で関わることには限界があり、書 類作成も含めて関わる保育内容も異なることがあると考えられる。  一方で、正規職員だけでは、保育所(園)運営をすることが困難な現状 もあり、非正規職員を積極的に雇用する必要性も高い。  そのため、非正規職員が4割を占めており、正規職員の雇用に力を入れ るべきではあると思うが、現状を維持して、各保育所(園)が保育の質 を保てるよう継続的に努力することが望まれる。【意見】 (2)職員の出退勤管理について、岐阜市内の保育所(園)は、出退勤管理 について、シフト表のみで管理をしており、各保育士が出勤しているか の確認は取れるようになっている。また、シフト表等に書き込むことに より、休暇の場合は年次休暇をとっているのか、病気休暇なのか、欠勤 かどうかの見分けはつくようになっている。  しかし、職員の正確な出勤時間や退勤時間は把握できておらず出退勤管 理としては労働環境上適切ではない可能性が高いと思われる。【指摘】 特に、保育士不足が社会問題化し、保育士の職務が過酷であると言われ ている中、若手保育士が長時間労働をしていないかを確認する必要があ ると考えられる。一方で、時間外勤務が行われていることは個人申告に 任されていることになり、勤務時間を客観的に証明する記録がないと言 える。  そもそも、時間外勤務は上司の命令に基づき実行される形態をとってお
    り、時間外勤務命令書及び報告書の提出は規定通り行われていることか ら時間外手当の支給に問題はないと考えられる。 そのため、保育所(園)職員の勤務時間管理については、タイムカード 等を設置するなどして、出退勤管理を行うことが望ましいと考えられる。 【意見】  なお、地方公務員に対する労働基準法の適用については、地方公務員 法第58条に記載がある。当該条文には適用除外となっている労働基準 法等の条文が列挙されており、それ以外の労働基準法の条項は適用され ることになる。したがって、労働時間(労基法第32条)、時間外労働 (同法第36条)、割増賃金(同法第37条)については、保育所職員に 対しても適用される。 (3)視察対象保育所(園)において、利用者定員の超過の問題は、「特定 教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事 項について」の中で、超過期間の長さ2年から5年へ改訂されているこ とからしても、全国的に保育所(園)が抱える問題であることが推察さ れる。  岐阜市の保育所待機児童人数は0人となっているが、0・1歳児の年度 途中の保育所(園)への入所希望については、一部の保育所(園)が利 用定員を超えて受け入れている。  利用者が超過することにより、職員や利用者が集中する保育所(園) へ負担がかかることが懸念される。  だが、現在岐阜市において、定員超える場合の弾力的な運用として、 1)部屋面積が年齢別の基準面積を満たすこと、2)人数に応じた職員を配 置すること、を条件としていることから、職員への負担が増すことはな い。  ただ、施設整備については、予算の都合もあり、すぐに対応できない と考えられ、また今後の保育ニーズの伸び及び新たな事業者の小規模保 育事業や事業所内保育事業への参入が現時点では把握しにくい状況の中 での施設整備は供給過多の恐れがある。  子ども保育課の担当者からの聞き取りによると、岐阜市は私立幼稚園を 認定こども園への移行、及び小規模保育事業所の開設などの方策をとっ ている。  そのため、現状通り、当該方策を進めていくことが適切であると考える。 【意見】 第11 保育所(園)の職員研修は適切に実施されているか  1.概要   保育の質の向上のため、保育職員に対する研修制度が実施されてい  るかを確認するため、監査目的とした。 (1)研修区分   岐阜市の保育所の職員研修は、経験年数などに応じて、「リーダー」  「中堅」「初任」「新任」の区分に分けられて、区分に応じた研修内容  が設定されて実施されている。   研修内容としては、参加者の保育所勤務時のエピソードを取り上げ  て保育者同士で交流する方式での研修も行われている。   平成28年度の保育者研修は、保育所(園)、認定こども園職員研修  「保育者等の資質のさらなる向上のために」をテーマに研修を行った。   研修は、1)「市立副所長、私立副園長又は主任」、2)「リーダー」、  3)「中堅」、4)「初任」、5)「新任」、6)「看護師」の6区分に分けて行  われた。   平成28年度は、1)副所長・副園長・主任研修会が1回、2)リーダ  ー研修会が3回、3)中堅研修会が8回、4)初任研修が2回、5)新任研  修会が2回、6)看護師研修会が1回行われた。  研修に受講義務は課されてはいないが、保育所の配慮で、全ての保育  者が、年に1回は研修の機会がもてるように実施されている。 (2)リーダー研修   リーダー研修は、昨年の実績として年3回行われ、市立43名・私  立66名の延べ合計109名出席した。研修担当者は、長森北保育所  長及び市橋保育所長であった。研修命題は「保育力アップ」「エピソー  ド1)子どもの育ちにつながった私の環境構成と援助、2)子どもの成長  を感じたとき」であった。   また、研修の中でアンケート調査が実施され、アンケート1)「園内  の危機管理やリスクマネジメントの勉強会を行っていますか?」との  質問に対し、市立保育所の参加者は43名中42名が対策をしている  と回答し、具体的な対策として「ヒヤリハットを回覧したり、必要に  応じて職員会議などで話し合い、共通理解をする」「毎月1回ヒヤリハ  ットを提出し、事例研修を行う。必要な情報を共有し、意見交換をす  る」などの回答が出された。一方、私立保育園の参加者は、対策をし  ていると回答したのは66名中40名であって、23名はやっていな  い、3名は知らないと回答した。(市立と私立のリスクマネジメントの  意識の違いの改善策はしているのか)   そして、アンケート2)「ヒヤリハットは園内で有効に使われていま  すか?」との質問に対し、市立保育所は、43名中41名が「提出し、  皆で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなっている」と  回答した。これに対し、私立保育園は66名中44名が「提出し、皆  で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなっている」と回  答したものの、20名が「提出して回覧するが、これについては協議  しない」、2名が「提出するがあまり役になっていないと思う」と回答  した。   アンケート3)昨年(平成27年)のヒヤリハット提出枚数について  は、市立保育所の提出人数は41名、私立保育園の提出人数は59名  と、ヒヤリハットの提出人数自体にそれほど差はないことが明らかと  なった。 (3)中堅研修   中堅研修は、年8回行われ、市立129名、私立128名の合計2  57名が出席した。研修内容は「遊びは学び」「エピソード1)子どもの  育ちにつながった私の環境構成と援助、2)子どもの成長を感じたとき」  であった。   また、中堅の研修の中においても、同じくアンケート調査が実施さ  れ、アンケート1)「園内の危機管理やリスクマネジメントの勉強会を  行っていますか?」との質問に対し、市立保育所の参加者は129名  中126名が対策をしていると回答し、具体的な対策として「年度当  初に、前年度に起きたヒヤリハットのまとめの資料をもらう」「職員会  でヒヤリハット事例を話し合い、対策を考え、職員の意識を高められ  るようにしている」などの回答が出された。一方、私立保育園の参加
     者は、対策をしていると回答したのは128名中90名であって、3  2名はやっていない、6名は知らないと回答した。   そして、アンケート2)「ヒヤリハットは園内で有効に使われていま  すか?」との質問に対し、市立保育所は、129名中117名が「提  出し、皆で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなってい  る」と回答した。これに対し、私立保育園は128名中92名が「提  出し、皆で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなってい  る」と回答したものの、31名が「提出して回覧するが、これについ  ては協議しない」、1名が「提出するがあまり役になっていないと思う」  と回答した。   アンケート3)昨年(平成27年)のヒヤリハット提出枚数について  は、市立保育所の提出人数は123名、私立保育園の提出人数は11  4名と、ヒヤリハットの提出人数自体にそれほど差はないことが明ら  かとなった。   中堅層の研修担当者は、市立・私立の所長合わせて4名が2名ペア  で1回の研修を担当する方式で行われた。 (4)初任研修   初任研修は、年2回実施され、市立保育所49名と私立保育園79  名の合計128名が出席した。研修内容は「子どもの遊びと安全管理」  「エピソード1)保育者になってよかったと思ったとき」であった。  また、初任研修の中でも、アンケート調査が実施され、アンケート1)  「園内の危機管理やリスクマネジメントの勉強会を行っていますか?」  との質問に対し、市立保育所の参加者は49名中48名が対策をして  いると回答した。一方、私立保育園の参加者は、対策をしていると回  答したのは79名中50名であった。この点に関し、市立保育所にし  ても、私立保育園にしても、リーダー及び中堅層よりは初任者の方が  園内での危機管理やリスクマネジメントの勉強会に積極的に取り組ん  でいることが感じ取られた。   そして、アンケート2)「ヒヤリハットは園内で有効に使われていま  すか?」との質問に対し、市立保育所は、49名中47名が「提出し、  皆で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなっている」と  回答した。これに対し、私立保育園は79名中47名が「提出し、皆  で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなっている」と回  答した。この点に関しては、私立保育園においては、リーダー及び中  堅層の結果と殆ど変わらず、現場における危機意識は高いものの、現  場から提出された問題意識を組織で活かしきれていない現状が明らか  となった。   初任研修の研修担当者は、早田保育所長及び西郷保育所長が2名ペ  アで1回の研修を担当する方式で行われた。 (5)新任研修   新任研修は、年2回実施され、市立保育所42名と私立保育園42  名の合計84名が出席した。研修内容は、「保育の心得」であった。  研修担当者は、柳津東保育所長及び鷺山保育所長であり、1回の講義  につき一人が担当する方式であった。   新任研修においては、学習会に参加した感想として「グループワー  クではメンバーが同じ年齢担当だったので、頑張っていることには刺  激を受け、悩みは共有し解決策なども話し合うことができた」「大先輩  の話を聞いて、行動だけにとらわれずに子どもを理解して心を受け止  めるような保育士になりたい」といった、新任の保育士ならではの悩  みを学習会において解消する糸口がつかめたことが確認できた。   ただ、新任保育士からは「保育所見学の時間をもっと増やして欲し  い。環境などとても勉強になる」や「気になる子、保護者対応などに  ついて学びたい」との意見があった。 (6)看護師研修   看護師研修においては、年1回実施されており、市立保育所9名と  私立保育園16名の合計25名が出席した。   研修内容としては、0歳児保育室見学、乳児保育に関わる配慮事項、  感染症対策・アレルギー対応・保健業務等々など専門性にとんだ研修  が実施された。研修参加者からは、「他の園の職員とコミュニケーショ  ンがとれ、困っていることが解決できた」(市立保育所勤務)、「各園で  の取り組み、工夫を知ることで、今後の方向性の課題ができた」(私立  保育園勤務)、との意見が寄せられた。   アンケート結果からすると、看護師研修において参加者は、保育所  保育の中で医療関係者の看護師がどのように関わっていくのか、他の  園での対応を聞くことでより保育に資する看護師の役割を認識するこ  とができたと考えられる。 (7)市立保育所副所長、私立保育園副園長又は主任研修   市立保育所副所長、私立保育園副園長又は主任研修においては、年  1回研修が実施され、市立保育所21名と私立27名の合計48名が  研修に出席した。   研修においては、保育リーダーの役割及び情報交換をテーマにディ  スカッションが行われ、保育所(園)における人材育成、事故予防対  策、情報交換がなされた。   また、市立保育所副所長、私立保育園副園長又は主任研修の中にお  いても、同じくアンケート調査が実施され、アンケート1)「園内の危  機管理やリスクマネジメントの勉強会を行っていますか?」との質問  に対し、市立保育所の参加者は21名中21名全員が対策をしている  と回答し、具体的な対策として「ヒヤリハット事例を職員会議、代表  者会議等で共有し対策を検討している(月に一度程度・重要性のある  事例はその都度)」などの回答が出された。一方、私立保育園の参加者  は、対策をしていると回答したのは27名中22名であって、「園内研  修を行っている。(救命救急、アレルギー除去食対応、SIDS(乳幼  児突然死症候群)など)」などの回答が出された。   そして、アンケート2)「ヒヤリハットは園内で有効に使われていま  すか?」との質問に対し、市立保育所は、21名中21名全員が「提  出し、皆で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなってい  る」と回答した。これに対し、私立保育園は27名中21名が「提出  し、皆で共有しているのでリスクマネジメント意識が高くなっている」  と回答したものの、4名が「提出して回覧するが、これについては協  議しない」、2名が「提出するがあまり役になっていないと思う」と回  答した。   研修参加者からは、「安心・安全できる保育所であるため、自分の役  割について認識した。声に出して職員につたえ、最善の注意を払って  いきたい」(市立保育所勤務)、「リーダーとして「まとめ役・規範・信  頼を得られる」ことを学び、改めて自分自身を見直し努力したい」(私  立保育園勤務)などの意見が寄せられた。
    2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の職員研修について、下記の着眼点より監査を実施した。 ┌───────────────┬────────────────┐ │      着眼点      │      監査手続      │ ├───────────────┼────────────────┤ │(1)研修参加者をどのように把│・担当者へのヒアリング     │ │  握しているか。名簿作成や単│・関係書類の閲覧        │ │  位制などで管理しているか。│・保育所(園)への視察     │ ├───────────────┼────────────────┤ │(2)研修テーマをどのように決│                │ │  めているか。参加者アンケー│       同上       │ │  トを考慮しているか。   │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(3)研修の区分が適切にされて│       同上       │ │  いるか。         │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(4)市立保育所と私立保育園の│                │ │  リスクマネジメントの格差を│       同上       │ │  埋める対策をしているか。 │                │ ├───────────────┼────────────────┤ │(5)職員確保のための対策をと│       同上       │ │  っているか。       │                │ └───────────────┴────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌──────────────────────────────────┐ │第11 保育所(園)の職員研修は適切に実施されているか       │ ├────────────────┬─────────────────┤ │                │      監査結果       │ │      着眼点       ├─────┬─────┬─────┤ │                │ 問題  │ 指摘  │ 意見  │ │                │ なし  │     │     │ ├────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(1)研修参加者をどのように把握│     │     │     │ │  しているか。名簿作成や単位 │  ○  │     │  ○  │ │  制などで管理しているか。  │     │     │     │ ├────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(2)研修テーマをどのように決め│     │     │     │ │  ているか。参加者アンケート │  ○  │     │     │ │  を考慮しているか。     │     │     │     │ ├────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(3)研修の区分が適切にされてい│  ○  │     │     │ │  るか。           │     │     │     │ ├────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(4)市立保育所と私立保育園のリ│     │     │     │ │  スクマネジメントの格差を埋 │  ○  │     │     │ │  める対策をしているか。   │     │     │     │ ├────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │(5)職員確保のための対策をとっ│  ○  │     │     │ │  ているか。         │     │     │     │ └────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 【監査意見】 1)研修申し込みについては、年度初めに各保育所(園)ごとに出される 研修参加申込書(1年分の研修の参加者の名前が記されている)によっ て、把握されている。研修の参加は、当日まで出欠の申し込みをするこ とは可能であるが、原則は年度初めに提出される園ごとの参加申し込み による。  研修参加者は、各研修で名簿が作成されている。当日の出欠状況も記 録として残されている。  子ども保育課担当者からの聞き取りによれば、市立保育所においては、 研修は年に1人1回は受講することになっている。しかし、私立保育園 職員の受講義務はないため、子ども保育課からは研修の受講を強く勧め ている。  市立保育所については、研修出席者を各保育所で把握することができ、 実際に研修に参加をしていることも確認できるよう名簿が作成されてお り問題はない。  私立保育園については、市が行う研修の参加者は把握している。  ただ、私立保育園は、後述のとおり民間の保育連盟等の研修にも参加 しており、市の行う研修と民間の保育連盟等の研修にどのように参加を しているかを、市が把握することは困難である。  今後、市としては処遇改善加算の対象にもなるため、私立保育園に対 して研修受講の啓発を行い、可能な限り研修受講者名の把握を行ってい くことが可能であると考えられる。【意見】 2)研修テーマは子ども保育課の担当者及び市立保育所職員から選出され た学習会担当者が協議して決定する。研修テーマの選定には、前年のア ンケート結果を参考にすることもある。  研修テーマについては、現場の意見を反映して決定しており、保育の 現場で問題となっている事項をカバーできていると考えられる。研修テ ーマの決定について特に問題はないと考える。 3)研修の区分は、「新任」が保育士となって1年~2年の者、「初任」が 5年までのもの、「中堅」「リーダー」は6年以上の経験者であるが、各 園の職員構成によって「中堅」もしくは「リーダー」となるかが決まる。  もっとも、岐阜市の研修は、柔軟に取り組まれており、自分の興味の ある研修を受講してよいことになっており、6年以上の経験がある保育 士であれば「中堅」研修を受けてもよいし、「リーダー」研修を受講する ことも可能である。  そのため、研修の区分については、それぞれの理解段階に応じた研修 制度が設けられていること、希望をすれば他の研修を受けることができ ることからして、問題はないと考える。 4)市立保育所と私立保育園のリスクマネジメント意識の格差については、 子ども保育課においても感じ取られており、子ども保育課担当者からの 聞き取りによれば、3年前から格差是正のための対策を講じている。具 体的には、園・所長会議において、リスクマネジメントをテーマにして 話し合いを行い、次回研修のテーマにするなどして市立、私立ともに意
    識を高めるようにしている。  このように、岐阜市としては、市立保育所と私立保育園のリスクマネ ジメント意識の格差を埋める対策を講じており、現状問題はないと考え るが、今後、改善が見られない場合は、研修義務制度の明文化を含めて 検討する方が良いと考える。 5)岐阜市が行う研修自体、回数も多く、充実しているが、その他に、子 ども保育課が開催する「子どもの健康を考える会」(年1回毎年12月、 対象は保育士だけに限っていない)及び他団体と共催する研修(年1回 毎年2月)がある。また、岐阜県が開催する研修会もある。  私立保育園については、民間の保育園連盟等が開催する研修会もあり、 岐阜市が開催する研修会に出席していなくても、民間の保育園連盟等の 研修会に参加して能力を補っていることも考えられる。  そのため、岐阜市以外の研修制度も整備されており、問題はないと考 える。 第12 保育事業の多機能化への取組み状況について  1.概要   岐阜市では、平成27年度現在、46か所の保育所(園)、2か所  の認定こども園、4か所の小規模保育事業があり、保育を必要とする  子どもへの保育サービスを提供している。   保育に対する保護者の多様なニーズに対応するため、延長保育、低  年齢児保育、障がい児保育、一時預かり事業、病児・病後児保育等さ  まざまな保育サービスを実施している。特に延長保育は、22か所で  19時まで、7か所で20時まで実施している。   就労形態の多様化に伴い保育の需要は多様化しており、そうした需  要に対応するため、岐阜市では、通常の保育のほかに特別保育事業を  市立保育所、私立保育園及び認定こども園で実施している。特別保育  の内容は1)一時預かり2)サポート一時預かり3)休日保育4)休日一時預  かり5)延長保育6)病児・病後児保育7)地域子育て支援センター事業8)  元気子育てサロン事業となっている。 ┌──────┬────────────┬────────┬──────┐ │ 事業名  │    事業概要    │ 実施施設数  │ 利用料  │ │      │            │  (H28)  │      │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │1)一時預かり│保護者が次の理由により │実施施設数   │3歳児未満  │ │      │乳幼児を家庭で保育する │26か所     │利用料:  │ │      │ことができない場合に、 │        │2,240円   │ │      │保育所(園)等で一時的 │        │給食費:  │ │      │に預かる制度      │        │360円    │ │      │「仕事の都合、通院や治 │        │3歳児以上  │ │      │療、看護、学習、免許・ │        │利用料:  │ │      │資格取得、冠婚葬祭、引 │        │1,490円   │ │      │越、出産等育児に伴う心 │        │給食費:  │ │      │理的や肉体的な負担を解 │        │300円    │ │      │消するための諸活動」  │        │      │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │2)サポート │保護者が平日に、傷病、 │実施施設    │3歳児未満  │ │一時預かり │災害、事故、出産、看  │市立保育所   │利用料:  │ │      │護、介護、冠婚葬祭など │(京町、市   │2,240円   │ │      │で、緊急一時的に家庭で │橋、鷺山保育  │給食費:  │ │      │の保育が困難な場合に一 │所を除く    │360円    │ │      │時的に預かる制度    │        │3歳児以上  │ │      │            │        │利用料:  │ │      │            │        │1,490円   │ │      │            │        │給食費:  │ │      │            │        │300円    │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │3)休日保育 │保護者の就労等により、 │実施施設    │利用料   │ │      │日祝日において家庭にお │京町保育所   │3歳児未満: │ │      │ける保育が困難な場合に │        │2,240円   │ │      │児童を預かる制度(利用 │        │3歳児以上: │ │      │料については、所属する │        │1,490円   │ │      │保育所(園)等で代休を │        │おやつ代: │ │      │取得できない場合のみ、 │        │50円    │ │      │利用料がかかる。)   │        │保険料:  │ │      │            │        │260円    │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │4)休日一時預│保護者が日祝日に、傷  │実施施設    │利用料   │ │かり    │病、災害、事故、出産、 │京町保育所   │3歳児未満: │ │      │看護、介護、冠婚葬祭な │        │2,240円   │ │      │どで、緊急一時的に家庭 │        │3歳児以上: │ │      │での保育が困難な場合に │        │1,490円   │ │      │預かる制度       │        │おやつ代: │ │      │            │        │50円    │ │      │            │        │保険料:  │ │      │            │        │260円    │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │5)延長保育 │保護者の就労時間や通勤 │実施施設数   │利用料金  │ │      │時間の確保のため、保育 │7か所:20時ま  │19時まで: │ │      │所(園)等における通常 │で       │300円    │ │      │の開所時間を延長して、 │22か所:19時  │20時まで: │ │      │保育を行う制度     │まで      │450円    │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │6)病児・病後│保育所(園)等に入所し │実施施設数 民  │原則2,000円 │ │児保育   │ている子ども(又は小学 │間病院等 5か  │昼食300円  │ │      │校3年生までの児童)が、 │所       │(希望者) │ │      │病気の回復期または病気 │        │      │ │      │の回復に至らない状態で │        │      │ │      │あり、保育所(園)等で │        │      │ │      │集団保育が困難かつ、保 │        │      │ │      │護者が家庭で保育できな │        │      │ │      │い場合、病院・診療所に │        │      │ │      │付設された専用スペース │        │      │ │      │または本事業のための専 │        │      │ │      │用施設で預かる制度   │        │      │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │7)子育て支援│育児の不安・負担を軽減 │実施施設数   │      │ │センター事業│するため、子育てに関す │5か所      │      │
    │      │る知識や経験を持つ保育 │        │      │ │      │所(園)が子育てネット │        │      │ │      │ワークの拠点となり、子 │        │      │ │      │ども・親同士が交流でき │        │      │ │      │る場の提供、育児相談、 │        │      │ │      │園庭開放、親子教室、子 │        │      │ │      │育てセミナー等を実施す │        │      │ │      │る。          │        │      │ ├──────┼────────────┼────────┼──────┤ │8)元気子育て│市内在住の小学校就学前 │実施施設数   │      │ │サロン事業 │の子どもとその保護者の │7)以外の保育  │      │ │      │子育てを支援するため、 │所(園)    │      │ │      │「子育て相談」「園庭開 │        │      │ │      │放」「図書貸出」を行っ │        │      │ │      │ている。        │        │      │ └──────┴────────────┴────────┴──────┘ 各保育所(園)の実施状況をまとめると下記の通りである。 【市立保育所】                                               平成28年9月現在 ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │          │延長保育 │     │     │     │     │     │     │ │          │20時まで │     │サポート │     │休日一時 │元気子育 │地域子育 │ │   施設名    │  ○  │一時預かり│一時預かり│休日保育 │ 預かり │てサロン │ て支援 │ │          │19時まで │     │     │     │     │     │     │ │          │  △  │     │     │     │     │     │     │ ├─┬────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │1 │京町      │  ○  │  ○  │     │  ○  │  ○  │     │  ○  │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2 │島       │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3 │早田      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4 │鷺山      │  ○  │  ○  │  ○  │     │     │     │  ○  │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │5 │合渡      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │6 │長森南     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │7 │長森北     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │8 │木田      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │9 │あかね     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│西郷      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│市橋      │  ○  │  ○  │     │     │     │     │  ○  │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│網代      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│岩野田     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │14│三輪南     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │15│あいかわ    │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │16│則武      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │17│三輪北     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │18│黒野      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │19│柳津東     │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │20│佐波      │     │     │  ○  │     │     │  ○  │     │ └─┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【私立保育園】                                               平成28年9月現在 ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │          │延長保育 │     │     │     │     │     │     │ │          │20時まで │     │サポート │     │ 休日  │元気子育 │地域子育 │ │   施設名    │  ○  │一時預かり│一時預かり│休日保育 │一時預かり│てサロン │ て支援 │ │          │19時まで │     │     │     │     │     │     │ │          │  △  │     │     │     │     │     │     │ ├─┬────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │21│聖徳      │  △  │  ○  │     │     │     │     │  ○  │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │22│木之本     │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │23│鶉       │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │24│みぞばた    │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │25│茜部      │  △  │     │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │26│さゆり     │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │27│領下      │  △  │     │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │28│若葉      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │29│桜       │  △  │     │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │30│常磐      │  ○  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │31│七郷      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │32│鏡島      │  ○  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │
    ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │33│大洞      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │34│梅林      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │35│華陽      │  ○  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │36│駒爪      │  ○  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │37│本荘      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │38│日置江     │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │39│なかよし岐阜南 │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │40│日野      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │41│三里      │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │42│岩       │  △  │  ○  │     │     │     │  ○  │     │ └─┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【認定こども園】                                               平成28年9月現在 ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │          │延長保育 │     │     │     │     │     │     │ │          │20時まで │ 一時  │サポート │     │ 休日  │元気子育 │地域子育 │ │   施設名    │  ○  │ 預かり │ 一時  │休日保育 │一時預かり│てサロン │ て支援 │ │          │19時まで │     │ 預かり │     │     │     │     │ │          │  △  │     │     │     │     │     │     │ ├─┬────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │43│黒野こども園  │  △  │  ○  │     │     │     │     │  ○  │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │44│ながらこどもの森│  △  │  ○  │     │     │     │     │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │45│沖ノ橋     │  △  │  ○  │     │     │     │     │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │46│加納西     │  △  │  ○  │     │     │     │     │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │49│清流      │  △  │     │     │     │     │     │     │ ├─┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │50│芽含幼稚園   │  △  │     │     │     │     │     │     │ └─┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 各事業の実施状況の推移を概観すると以下の通りである。 1) 一時預かり事業 【私立保育園・認定こども園】 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │      │平成24年 │平成25年 │平成26年 │平成27年 │平成28年 │ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │実施保育所数│    22│    22│    22│    22│    23│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │延べ利用者数│   7,187│   7,601│   8,355│   8,507│   8,197│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │補助金額  │20,847,930│21,720,270│20,329,840│41,014,090│42,562,500│ └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【市立保育所】 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │      │平成24年 │平成25年 │平成26年 │平成27年 │平成28年 │ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │実施保育所数│     3│     3│     3│     3│     3│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │延べ利用者数│   5,496│   5,511│   4,614│   4,452│   4,368│ └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 2) 延長保育事業 【私立保育園・認定こども園・小規模保育事業】 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │      │平成24年 │平成25年 │平成26年 │平成27年 │平成28年 │ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │実施保育所数│    26│    26│    26│    29│    30│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │補助金額  │47,905,600│45,209,800│45,102,050│32,972,300│36,383,600│ └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の多機能化への取組み状況について、下記の着眼点より監 査を実施した。 ┌────────────────┬────────────────┐ │      着眼点       │      監査手続      │ ├────────────────┼────────────────┤ │(1)特別保育に関する明確な方針│・特別保育に関する方針が記載され│ │  が策定され、実績評価がなされ│ ている「子ども・子育て支援事業│ │  ているか。         │ 計画」の検討         │ │                │・特別保育に関する目標値と実績値│ │                │ の比較、検討         │ │                │・関係者へのヒアリングの実施  │ ├────────────────┼────────────────┤ │(2)一時預かり事業は、市民のニ│・一時預かり事業を行っている保育│ │  ーズに合致し利用しやすい制度│ 所(園)の把握        │ │  となっているか。      │・一時預かり事業実施保育所(園)│ │                │ 数及び利用者数の推移の把握  │ │                │・各保育所(園)における一時預か│ │                │ り事業の実施時間の把握    │ │                │・岐阜市子ども・子育て支援に関す│ │                │ るアンケート調査による一時預か│ │                │ り事業のニーズの把握及び検討 │ │                │・保育所(園)で行われる一時預か│ │                │ り申込時の手続きの検討    │
    │                │・保育所(園)に保管されている一│ │                │ 時預かり申込書の記入内容の検討│ │                │・関係者へのヒアリングの実施  │ ├────────────────┼────────────────┤ │(3)延長保育事業は、市民のニー│・延長保育事業を行っている保育所│ │  ズに合致し利用しやすい制度と│ (園)の把握         │ │  なっているか。       │・延長保育事業実施保育所(園)数│ │                │ 及び利用者数の推移の把握   │ │                │・各保育所(園)における延長保育│ │                │ 事業の実施時間の把握     │ │                │・岐阜市子ども・子育て支援に関す│ │                │ るアンケート調査による延長保育│ │                │ 事業のニーズの把握及び検討  │ │                │・関係者へのヒアリングの実施  │ ├────────────────┼────────────────┤ │(4)休日保育事業は、市民のニー│・休日保育事業を行っている保育所│ │  ズに合致し利用しやすい制度と│ (園)の把握         │ │  なっているか。       │・休日保育事業実施園数及び利用者│ │                │ 数の推移の把握        │ │                │・岐阜市子ども・子育て支援に関す│ │                │ るアンケート調査による休日保育│ │                │ 事業のニーズの把握及び検討  │ │                │・関係者へのヒアリングの実施  │ ├────────────────┼────────────────┤ │(5)病児・病後児保育事業は、市│・病児・病後児保育事業を行ってい│ │  民のニーズに合致し利用しやす│ る事業所の把握        │ │  い制度となっているか。   │・病児・病後児保育事業実施事業所│ │                │ 数及び利用者数の推移の把握  │ │                │・岐阜市子ども・子育て支援に関す│ │                │ るアンケート調査による病児・病│ │                │ 後児保育事業のニーズの把握及び│ │                │ 検討             │ │                │・関係者へのヒアリングの実施  │ ├────────────────┼────────────────┤ │(6)子育て支援センター事業は、│・子育て支援センター事業を行って│ │  市民のニーズに合致し利用しや│ いる保育所(園)の把握    │ │  すい制度となっているか。  │・子育て支援センター事業実施保育│ │                │ 所(園)数及び利用者数の推移の│ │                │ 把握             │ │                │・岐阜市子ども・子育て支援に関す│ │                │ るアンケート調査による子育て支│ │                │ 援センター事業のニーズの把握及│ │                │ び検討            │ │                │・関係者へのヒアリングの実施  │ └────────────────┴────────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌───────────────────────────────┐ │第12 保育所(園)の多機能化への取り組み状況について    │ ├────────────────┬──────────────┤ │                │     監査結果     │ │      着眼点       ├────┬────┬────┤ │                │問題なし│ 指摘 │ 意見 │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(1)特別保育に関する明確な方針│    │    │    │ │  が策定され、実績評価がなさ │ ○  │    │    │ │  れているか。        │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(2)一時預かり事業は、市民のニ│    │    │    │ │  ーズに合致し利用しやすい制 │    │    │ ○  │ │  度となっているか。     │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(3)延長保育事業は、市民のニー│    │    │    │ │  ズに合致し利用しやすい制度 │ ○  │    │    │ │  となっているか。      │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(4)休日保育事業は、市民のニー│    │    │    │ │  ズに合致し利用しやすい制度 │    │    │ ○  │ │  となっているか。      │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(5)病児・病後児保育事業は、市│    │    │    │ │  民のニーズに合致し利用しや │ ○  │    │    │ │  すい制度となっているか。  │    │    │    │ ├────────────────┼────┼────┼────┤ │(6)子育て支援センター事業は、│    │    │    │ │  市民のニーズに合致し利用し │    │    │ ○  │ │  やすい制度となっているか。 │    │    │    │ └────────────────┴────┴────┴────┘ 【監査意見】 (1)特別保育の長期的な方針は「第2期岐阜市次世代育成支援対策行動 計画“輝き”子ども未来図 ぎふII」(平成28年3月発行)並びに 「岐阜市子ども・子育て支援事業計画」(平成27年3月発行)に記載 されており、今後の方向性と数値目標が定められており、記載内容は、 以下の通りであった。  1)延長保育事業   平成26年度現在、市内29か所(7か所:20時まで、22か  所:19時まで)で実施している。就労形態の多様化に伴い保育の需  要は増加しており、そうした需要に柔軟に対応することが求められて  いる。今後は、既存の29か所の保育所(園)で供給体制を維持し、  供給確保を図る。  2)一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、トワイラ  イトステイ事業   いずれも、保護者の仕事の都合、通院や治療、看護、学習、資格取  得、冠婚葬祭、出産、育児に伴う心理的・肉体的な負担を解消するた
     め等、家庭で保育できない場合、一時的に児童を保育する制度である。   このうち、保育所(園)で行っている事業は、一時預かり事業であ  る。市内25か所(平成26年度現在)で開所時間内を行っている。  また保育所(園)以外では、ファミリー・サポート・センター事業で  個々のニーズに対応したり、トワイライトステイ事業(子育て短期支  援事業)にて、市内2か所の児童養護施設等で平日の夜間、土曜日及  び長期休暇時の預かりを実施している。   今後は、現状の市内25か所の保育所(園)、ファミリー・サポー  ト・センター事業、市内2か所の児童養護施設における供給体制を維  持することで供給確保を図る。  3)病児・病後児保育   保育所(園)等で集団保育が困難で自宅療養が必要な間、病院・診  療所に付設された専用スペースまたは本事業のための専用施設で保育  を行う。また、ファミリー・サポート・センター事業(病児・緊急対  応強化事業)において、早朝、夜間などの緊急時の保育を行い、子育  てと就労を支援する。   本事業は、通常の保育とは異なり、突発的・集中的に利用児童が発  生する傾向にある。感染症発生時などの一時的に受け入れることがで  きないケースを除けば、概ね現状の市内5か所の医療機関、ファミリ  ー・サポート・センター事業(病児・緊急対応強化事業)における供  給体制を維持することで供給確保は可能と考えているようである。  4)地域子育て支援センター事業   育児の不安・負担を軽減するため、子育てに関する知識や経験を持  つ保育所(園)が子育てネットワークの拠点となり、子ども・親同士  が交流できる場の提供、育児相談、園庭開放、親子教室、子育てセミ  ナー等を実施している。   平成26年度現在、市内5か所の保育所(園)で実施しており、ま  た5か所以外の保育所(園)においては、元気子育てサロン事業とし  て、育児相談、園庭開放、図書の貸出等を実施している。   今後については、現状5か所の保育所(園)での実施及び元気子育  てサロン事業における供給体制を維持することで供給確保を図るよう  である。   各特別保育事業の方針並びに実施評価は以下の通りであった。  1)特別保育に関する長期的な方針はどうなっているか。   特別保育の長期的な方針は「第2期岐阜市次世代育成支援対策行動計  画“輝き”子ども未来図 ぎふII」(平成28年月発行)並びに「岐  阜市子ども・子育て支援事業計画」(平成27年3月発行)に記載さ  れており、今後の方向性と数値目標が定められている。  2)具体的な数値目標は設定されているか。   「延長保育事業」「一時預かり事業」「病児・病後保育事業」「地  域子育て支援センター事業」については、事業の方向性とともに具体  的な数値目標が設定されている。  3)目標値と実績値の比較・分析は行われているか。   目標値と実績値の比較・分析は行われていないようである。  4)目標値の達成度合いはどうか。   目標値と実績値の比較・分析が行われていないため、達成度合いに  ついても明確ではない。 (2)一時預かりとは、家庭において保育を受けることが一時的に困難と なった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、主として昼 間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一 時的に預かり、必要な保護を行う事業である。  1)一時預かりに対する市民のニーズに合致しているか。  岐阜市が平成26年3月に行った「岐阜市子ども・子育て支援に関す  るアンケート調査」によると、保護者が、自分の用事や通院等の目的  で一時的に子どもを預けたい時に利用している事業は、「利用してい  ない」が81.9%と最も高く、次いで「幼稚園の預かり保育」が6.8%、  「一時預かり」が4.3%となっている。その他には、「託児所」「認可  外保育施設」「ショッピングセンター」「祖父母」等があった。   「一時預かり」等の事業を利用していない理由は、「特に利用する  必要がない」が79.2%と最も高く、次いで「利用料がかかる・高い」が  19.5%、「事業の利用方法(手続き等)がわからない」が19.4%となっ  ている。その他として「近くに祖父母がいる」「情報が少ない」「子  どもが嫌がる」「空きがない」等があった。   一方、「一時預かり」等に対する利用希望については、「利用する  必要はない」が54.8%、「利用したい」が34.9%となっている。   事業を利用する際の目的は、「私用(買い物、子ども(兄弟姉妹を  含む)や親の習い事等)、リフレッシュ目的」が59.0%と最も高く、次  いで「冠婚葬祭、学校行事、子ども(兄弟姉妹を含む)や親の通院等」  が53.2%となっている。   1年間で必要と見込まれる利用日数は、「私用(買物、子ども(兄  弟姉妹を含む)や親の習い事等)、リフレッシュ目的」では「12日  以上」が42.0%、「冠婚葬祭、学校行事、子ども(兄弟姉妹を含む)  や親の通院等」では「10日」が23.4%、「不定期の就労」では「1  2日以上」が37.0%、「その他」では「12日以上」が28.4%とそれ  ぞれ最も高くなっている。   子どもを預ける場合の望ましい事業形態は、「大規模施設で子ども  を預かる事業」が77.7%と最も高く、次いで「小規模施設で子どもを  預かる事業」が38.0%となっている。   その他として「自宅から近い所」「安い所」「預かってもらえるな  ら何処でも」等があった。   以上より、一時預かりに対する保護者のニーズは高いと考えられる  が、一方で、アンケートにもあるように、「事業の利用方法(手続き  等)がわからない」等の意見もあり、保護者への周知方法等に改善の  余地があるのではないかと考える。【意見】  2)利用者が利用しやすい申込状況となっているか。   一時預かり事業の目標値と実績値に乖離があるため、申し込み手続  きに改善の余地があるのではないかという観点から、一時預かりの申  し込み手続きについて検討を行った。
      検討の結果、一時預かりの申し込み手続きについて、申し込みの妨  げになると思われる事項はなかった。  3)申込手続きは適切に行われているか。   私立保育園の平成28年6月の一時預かり事業利用申込書81件を抽  出し、記載内容を検討した。   特に問題は無く、全て適切であった。 (3)保育所(園)の保育時間は11時間とされているが、就労等の事情 により、これを超えて保育サービスを受けることを希望する場合、保育 所(園)に延長保育を申出ることで延長保育を受けることができる。  1)延長保育事業は、市民のニーズに合致しているか。   岐阜市子ども・子育て支援に関するアンケート調査によれば、回答  者(4,828人)の平日の保育サービスの利用希望は以下のように  なっている。   ・利用開始時間               ┏━━━━┯━━━━┓               ┃8時以前 │6.4%  ┃               ┠────┼────┨               ┃8時   │35.8%  ┃               ┠────┼────┨               ┃9時   │35.3%  ┃               ┗━━━━┷━━━━┛   ・利用終了時間               ┏━━━━┯━━━━┓               ┃17時  │17.7%  ┃               ┠────┼────┨               ┃18時  │14.7%  ┃               ┠────┼────┨               ┃19時  │7.1%  ┃               ┗━━━━┷━━━━┛   早朝についてはほとんどの保育所(園)が7時に始業しており、保  護者のニーズに概ね合致していると考えられる。   また、夕方以降についてもほとんどの園が19時あるいは20時終  業となっており、保護者のニーズに概ね合致していると考えられる。 (4)休日保育事業は、市民のニーズに合致し利用しやすい制度となって いるか。  1)休日保育に対する市民のニーズに合致しているか。   岐阜市子ども・子育て支援に関するアンケート調査によれば、休日  保育(土日祝日)についての利用希望は、「利用する必要はない」が  71.5%(土曜日)、85.0%(日祝日)と最も高く、次いで「月に1~  2回は利用したい」が19.1%(土曜日)、10.9%(日祝日)となって  いる。回答数が4,828件あったことから考えると、それなりの潜  在的ニーズがあるものと考えられる。   また希望の利用開始時間については、「9時」が42.3%(土曜日)、  38.2%(日祝日)と最も高く、次いで「8時」が36.1%(土曜日)、  33.9%(日祝日)となっており、利用終了時間については、「18時」  が22.7%(土曜日)、26.4%(日祝日)と最も高く、次いで「17時」  が20.3%(土曜日)、23.1%(日祝日)となっている。   岐阜市の休日保育の実施状況は、市立の1か所(京町保育所)で実  施されているのみであり、年間の利用者数は662人(平成28年度)  であり、下図利用実績からもわかるとおり、年々利用者数は増加して  おり、潜在的な需要が相当数あると思われる。                       (単位:人)   ┌────┬────┬────┬────┬────┐   │    │H25年度 │H26年度 │H27年度 │H28年度 │   ├────┼────┼────┼────┼────┤   │利用者数│ 233  │ 424  │ 450  │ 662  │   └────┴────┴────┴────┴────┘   休日保育事業は、市民のニーズに合致し利用しやすい制度となって  いるか。   岐阜市の休日保育の実施状況は、市立1か所(京町保育所)で実施  されているのみであり、年間の利用者数は毎年増加しており、平成28  年利用者数は662人と、平成25年から比べると2.8倍になっている。   雇用形態の多様化等により、今後も利用者数は増加するものと考え  られるが、岐阜市においては保育士確保等の問題もあり、今後も休日  保育を拡大していく予定はないとの回答であった。   このように利用者数が毎年大きく増加している状況を鑑みると、  保護者の休日保育に対する潜在的ニーズは一定量存在し、現在は、1  か所の施設でまかなえているがこのままの推移で行くと、今後保護者  のニーズに応えられていない状況になることも予想される。   休日保育については、拡大の方向で検討することが必要と思われ  る。休日保育を実施する場合には、月曜日から日曜日まで休園日がな  くなり、通年で実施するには各保育所(園)の負担が大きいと考えら  れる。このため、例えば、各保育所(園)の持ち回りとし数か所は休  日保育を実施するなどの仕組みを作ることも有効と思われる。【意見】 (5)病児・病後児保育は、市民のニーズに合致し利用しやすい制度とな っているか。  1)病児・病後児保育事業に対する市民のニーズに合致しているか。   病児・病後児保育とは、保育所(園)に入所している子ども(又は  小学校3年生までの児童)が、病気の回復期または病気の回復に至ら  ない状態であり、保育所(園)で集団保育が困難かつ、保護者が家庭  で保育できない場合、病院・診療所に付設された専用スペースまたは  本事業のための専用施設で預かる制度である。岐阜市では、民間病院  等5か所の施設で実施している。   岐阜市子ども・子育て支援に関するアンケート調査によれば、平  日、保育所(園)等を利用している方で、子どもの病気・ケガで通常  の保育が利用できなかった経験の有無は、「あった」が68.7%、「な  かった」が23.8%となっている。その際の対処方法については、「あ  った」が77.3%、「なかった」が1.4%となっている。直近1年間の  対処方法は、「母親、父母以外の養育者が休んだ」が40.8%と最も高  く、次いで「父親又は母親(その他養育者)のうち就労していなかっ  た方が子どもをみた」が34.7%、「(同居者を含む)親族・知人に子  どもをみてもらった」が29.4%となっている。
      その他として「母親が休んだ」「子どもを連れて出勤した」「祖父  母にみてもらった」等があった。   直近1年間の対処日数は、「父親が休んだ」では「1日」「2日」  がそれぞれ25.5%、「母親、父母以外の養育者が休んだ」では「3日」  が15.8%、「(同居者を含む)親族・知人に子どもをみてもらった」  では「10日」が17.7%、「父親又は母親(その他養育者)のうち就  労していなかった方が子どもをみた」では「10日」が16.1%、「病  児・病後児の保育を利用した」では「1日」が16.1%、「ファミリ  ー・サポート・センターにお願いした」では「2日」「3日」「5日」  がそれぞれ4.0%、「仕方なく子どもだけ留守番させた」では「2日」  が7.4%、「その他」では「12日以上」が17.7%となっている。   子どもが病気・ケガ等の際に、病児・病後児のための保育施設等の  利用希望は、「預けたいとは思わない又は預ける必要がない」が  61.0%、「できれば病児・病後児保育施設を利用したい」が33.9%と  なっている。希望の利用日数は、「2日」「5日」がそれぞれ16.7%  と最も高く、次いで「3日」が15.3%、「10日」が10.7%となって  いる。   病児・病後児の預け先として望ましい場所は、「小児科に併設した  施設で子どもを保育する場所」が85.6%と最も高く、次いで「他の施  設(例:幼稚園・保育所(園)等)に併設した施設で子どもを保育す  る場所」が47.9%となっている。その他として「自宅から近い所」  「職場の託児所」等があった。   病児・病後児を預けたいと思わない又は預ける必要がない理由は、  「親が仕事を休んで対応する」が59.4%と最も高く、次いで「病児・  病後児を他人に看てもらうのは不安」が43.9%となっている。その他  として「祖父母にみてもらえる」「自分が働いていないから」「他の  病気をうつされるとこまる」「子どもがかわいそう」等があった。   児童が病気やケガの際にできれば父母のいずれかが仕事を休んで看  たいかは、「できれば仕事を休んで看たい」が42.9%、「休んで看る  ことは非常に難しい」が22.0%となっている。   父母が仕事を休む場合の希望日数は、「5日」が16.8%と最も高く、  次いで「2日」が15.8%、「3日」が15.6%となっている。   父母が仕事を休んで看ることが非常に難しい理由は、「子どもの看  護を理由に休みがとれない」が57.4%と最も高く、次いで「休暇日数  が足りないので休めない」が15.7%となっている。その他として「仕  事が多忙なため」「仕事に影響が出る」「連休を取れない」「急に休  みを取り辛い」等があった。   病児・病後児保育事業は民間病院等5か所の施設で実施されており、  岐阜市子ども・子育て支援に関するアンケート調査の結果からすると、  市民のニーズに応えているものと思われ、ニーズを踏まえた適正な水  準と言える。 (6)子育て支援センター事業は、市民のニーズに合致し利用しやすい制 度となっているか。  1)子育て支援センター事業に対する市民のニーズに合致しているか。   岐阜市子ども・子育て支援に関するアンケート調査によれば、地域  子育て支援センターの利用状況は、「利用していない」が92.0%、  「利用している」が6.5%となっている。   1ヶ月当たりの利用頻度は、「1~3回程度」が65.8%と最も高く、  次いで「4~7回」が24.6%となっている。   今後の利用希望の意思は、「新たに利用したり、利用日数を増やし  たいとは思わない」が60.2%と最も高く、次いで「利用していないが、  今後利用したい」が30.2%となっている。   以上より、子育て支援センター事業へのニーズはそれなりにあると  考えられるが、一方で、アンケートにもあるように、「利用していな  い」が92.0%と大多数であり、保護者への周知方法等に改善の余地があ  るのではないかと考える。【意見】 第13 保育料の収納事務及び滞納保育料の管理は適切か  1.概要 (1)保育料の収納事務が適切になされているか   保育料は、岐阜市が管理の対象とする債権のうち、公法上の原因に  より発生し、地方税滞納処分の例により強制徴収ができる強制徴収債  権であり、地方自治法224条に規定する分担金に属している。  岐阜市は、「岐阜市特定教育、保育施設および特定地域型保育事業の利  用者負担に関する条例」(条例44号)に基づき、保育料を決定し、徴  収している。   同条例第7条は、「保育所を利用した保護者等は、毎月末日までにそ  の月分の保育料(市に納入する利用者負担額をいう。)を市に納入しな  ければならない。」と規定しており、当月分の保育料を当月末日までに  負担させる扱いとしている。   具体的な利用者負担額の納入方法は、口座引き落としによる手続若  しくは納付書による手続による。   利用者負担額の口座引き落としを利用している施設利用者の割合は、  4,761件中4,190件であり、88.01%である。  口座引き落としを利用していない施設利用者は、納付書により払い込  みをしている。   利用者負担額の平成28年度の収納率は下記表のとおり ┌─────────┬───────┬───────┬───────┬────┐ │         │  調定額  │ 収入済額  │ 収入未済額 │収納率 │ │         │  (円)  │  (円)  │  (円)  │    │ ├─────┬───┼───────┼───────┼───────┼────┤ │     │現年度│  743,315,660│  739,765,210│   3,550,450│99.52% │ │私立保育園├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………┤ │ 保育料 │過年度│  26,308,720│   3,787,840│  22,520,880│14.40% │ │     ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………┤ │     │ 計 │  769,624,380│  743,553,050│  26,071,330│96.61% │ ├─────┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤ │     │現年度│  461,871,080│  459,589,930│   2,281,150│99.51% │ │市立保育所├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………┤ │ 保育料 │過年度│   8,078,010│   1,522,860│   6,555,150│18.85% │ │     ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………┤ │     │ 計 │  469,949,090│  461,112,790│   8,836,300│98.12% │ ├─────┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤ │     │現年度│ 1,205,186,740│ 1,199,355,140│   5,831,600│99.52% │ │     ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………┤ │ 合 計 │過年度│  34,386,730│   5,310,700│  29,076,030│15.44% │ │     ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………┤ │     │ 計 │ 1,239,573,470│ 1,204,665,840│  34,907,630│97.18% │
    └─────┴───┴───────┴───────┴───────┴────┘ (2)子ども保育課の滞納管理  1)口座引き落としができなかった場合   口座引き落としができなかった月(引き落とし不能月)の翌月の上  旬に、「再発行」と印字した上で、当該口座引き落とし不能月の納付  書を作成する。再発行の納付書の納期限は引き落とし不能月の翌月の  末日に設定している。   子ども保育課は、作成した納付書を利用施設宛に送付し、施設から  利用者に手渡しをする。子ども保育課から各保育所(園)への送付方  法は、毎日定期的に利用しているメール便にて送付をしている。  2)滞納管理簿の作成   子ども保育課が利用者負担額の滞納の事実確認をした場合は、管理  簿を作成して、データで管理をしている。   滞納者のうち、在所(園)者に対しては、上記の通り各保育所(園)  が滞納者に対して岐阜市子ども保育課が発行した納付書の送付を行っ  ている。あわせて口頭若しくは書面で滞納分保育料の支払の催促をし  ている。在所(園)者の場合は、当該施設に通わせていることもあり、  納入率はそれほど悪くない状況とのことである。   滞納者のうち、退所(園)者に対しては、夜間訪問による徴収を行  っている。   夜間訪問による徴収は、午後6時30分頃から午後8時30分まで  の間に、滞納者宅を子ども保育課の正規職員若しくは管理職の保育所  所長が訪問し、徴収を行う。夜間訪問による徴収は、一定の成果を挙  げているようである。  3)滞納者に対する差押等の強制徴収手続   岐阜市としては、上記の口頭、書面督促による方法及び夜間徴収の  方法以外で、督促状の発布、差押手続等はしていない。   また、児童手当からの特別徴収の手続は行っていない。  4)滞納利用者負担額(保育料)分納誓約書   岐阜市子ども保育課は、滞納者に対して「滞納利用者負担額(保育  料)分納誓約書」を記載するようにしてもらっている。   分納誓約書を記載して貰うことで、5年の消滅時効(地方自治法第  236条)の中断の効力が生じるため、利用者負担額が不納欠損金と  なることを防ぐ意味も持っている。 (3)収納率改善に向けた取り組み   子ども保育課において「岐阜市利用者負担額滞納処分要綱(案)」の  作成がされている。   しかし、要綱の施行の予定については、岐阜市において保育料管理  で使用している子ども子育て支援システムにおける延滞金管理等のシ  ステムの構築を平成30年度に予定しており、それを待ってから決裁  になる予定である。   なお、同要綱案の内容としては、督促状の送付時期(第3条)、催告  書の送付時期(第4条)、納入指導(第5条)、分納誓約(第6条)、預  金等の調査及び差押事前通知書の送付(第7条)、差押等の手続(第8  条)が規定されており、現在子ども保育課で行っていない、督促状の  送付、催告書の送付及び差押手続について規定されている。 (4)不納欠損処分   子ども保育課では、各個人名(利用者負担額負担者名義)で納期別  にて未納金額を把握しており、納期限から5年を経過したときに、不  納欠損として処理をしている。   そのため、毎年納期限から5年を経過した利用者負担額については、  不納欠損処理を行っている。  平成28年度の不納欠損処分については以下のとおり   1) 市立保育所 ┌────┬──────┬─┬─┬────────┬─────┬─┐ │種  別│ 金  額 │件│人│不納欠損処分理由│根拠法令 │年│ │    │      │数│数│        │     │数│ ├────┼──────┼─┼─┼────────┼─────┼─┤ │教育・ │903,590円  │53│18│居所不明等による│地方自治法│5│ │保育施設│      │件│人│消滅時効の完成 │第236条│年│ │使用料 │      │ │ │        │     │ │ ├────┼──────┼─┼─┼────────┼─────┼─┤ │ 計  │903,590円  │53│18│        │     │ │ │    │      │件│人│        │     │ │ └────┴──────┴─┴─┴────────┴─────┴─┘   2) 私立保育園 ┌────┬──────┬──┬─┬────────┬─────┬─┐ │種  別│ 金  額 │件 │人│不納欠損処分理由│根拠法令 │年│ │    │      │数 │数│        │     │数│ ├────┼──────┼──┼─┼────────┼─────┼─┤ │保育所 │3,174,750円 │201 │42│居所不明等による│地方自治法│5│ │運営費 │      │件 │人│消滅時効の完成 │第236条│年│ │負担金 │      │  │ │        │     │ │ ├────┼──────┼──┼─┼────────┼─────┼─┤ │ 計  │3,174,750円 │201 │42│        │     │ │ │    │      │件 │人│        │     │ │ └────┴──────┴──┴─┴────────┴─────┴─┘  参考:過去3年分の不納欠損処分(市立・私立合算値) ┌───┬──────┬───┐ │年 度│ 金 額  │件 数│ ├───┼──────┼───┤ │25 │11,240,820円│501件 │ ├───┼──────┼───┤ │26 │ 7,112,490円│427件 │ ├───┼──────┼───┤ │27 │ 8,992,030円│677件 │ └───┴──────┴───┘ (5)高額滞納者に対する対応   子ども保育課では、滞納者をシステム上でデータ管理しており、1  年に一度は必ず、各保育所(園)に対して滞納者に対する催促をする  ように指導している。   平成29年11月9日現在の高額滞納者10人の滞納金額は以下の
     表のとおりである。 ┌──┬───┬───────┬────────┬────────┐ │NO. │園児数│滞納金額(円)│滞納状況    │滞納者に対する対│ │  │(人)│       │        │応       │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │1 │ 2 │ 1,023,000  │平成26年8月~│・納付指導   │ │  │   │       │平成29年10月│・夜間訪問   │ │  │   │       │まで滞納(内3か│・電話連絡   │ │  │   │       │月分は支払済み)│        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │2 │ 2 │  929,400  │平成24年4月~│・分納誓約書提出│ │  │   │       │平成26年3月ま│・納付指導   │ │  │   │       │で滞納     │        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │3 │ 2 │  916,400  │平成26年8月~│・来庁による納付│ │  │   │       │平成27年1月ま│ 指導     │ │  │   │       │で滞納(内3か月│        │ │  │   │       │分は支払済み) │        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │4 │ 2 │  830,000  │平成27年4月~│・納付指導   │ │  │   │       │平成29年8月ま│        │ │  │   │       │で滞納     │        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │5 │ 2 │  730,500  │平成26年9月~│・夜間指導   │ │  │   │       │平成28年3月ま│・催告書送付  │ │  │   │       │で滞納(内2か月│        │ │  │   │       │分は支払済み) │        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │6 │ 2 │  708,200  │平成26年5月~│・夜間訪問   │ │  │   │       │平成29年10月│・納付指導   │ │  │   │       │滞納(内10か月│・催告書送付  │ │  │   │       │分は支払済み) │        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │7 │ 2 │  672,500  │平成26年10月│・納付指導   │ │  │   │       │~平成28年1月│・夜間徴収   │ │  │   │       │まで滞納(内7か│・納付誓約書提出│ │  │   │       │月分は支払済み)│・催告書送付  │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │8 │ 2 │  620,700  │平成28年4月~│・納付指導   │ │  │   │       │平成29年10月│・催告書送付  │ │  │   │       │まで滞納(内2ヶ│・分納誓約書提出│ │  │   │       │月分は支払済み)│        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │9 │ 2 │  580,600  │平成20年1月~│・納付指導   │ │  │   │       │平成24年3月ま│・催告書送付  │ │  │   │       │で滞納(但し消滅│・夜間訪問   │ │  │   │       │時効)     │        │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┤ │10 │ 2 │  480,600  │平成25年5月~│・納付指導   │ │  │   │       │平成26年3月ま│        │ │  │   │       │で滞納(内1か月│        │ │  │   │       │分は支払済み) │        │ └──┴───┴───────┴────────┴────────┘   高額滞納者の世帯年収は、350万円~500万円程度であり、決  して所得が低い世帯が高額滞納をしているわけではない。   なお、滞納者の現況把握については、保育所(園)利用者は1年に  1度「現況届」を提出させることで現況を把握するようにしている。   しかし、保育所(園)退所後の利用者については、現況届の提出は  求めておらず、現況を把握することはできていない。 2.着眼点並びに監査手続  保育所(園)の収納事務及び滞納保育料の管理について、下記の着眼点 より監査を実施した。 ┌───────────────┬───────────┐ │      着眼点      │   監査手続    │ ├───────────────┼───────────┤ │(1)保育料の出納事務が適切に│・担当者へのヒアリング│ │  なされているか。     │・関係書類の閲覧   │ ├───────────────┼───────────┤ │(2)滞納保育料の管理は適切に│    同上     │ │  されているか。      │           │ ├───────────────┼───────────┤ │(3)収納改善に向けた取り組み│    同上     │ │  がなされているか。    │           │ ├───────────────┼───────────┤ │(4)不納欠損処分は適切に行わ│    同上     │ │  れているか。       │           │ └───────────────┴───────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌──────────────────────────────┐ │第13 保育料の収納事務及び滞納保育料の管理は適切か    │ ├───────────────┬──────────────┤ │               │     監査結果     │ │      着眼点      ├────┬────┬────┤ │               │問題なし│ 指摘 │ 意見 │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │(1)保育料の出納事務が適切に│ ○  │    │ ○  │ │  なされているか。     │    │    │    │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │(2)滞納保育料の管理は適切に│ ○  │    │ ○  │ │  されているか。      │    │    │    │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │(3)収納料改善に向けた取り組│    │ ○  │ ○  │ │  みがなされているか。   │    │    │    │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │(4)不納欠損処分は適切に行わ│    │ ○  │ ○  │ │  れているか。       │    │    │    │ └───────────────┴────┴────┴────┘
    【監査意見】 (1)保育料の収納事務について  保育料の収納事務については、現状88.01%の割合で口座引き落とし手 続になっていることから、収納率の向上に役立っていると考えられる。  しかし、口座引き落とし手続をしている割合が、まだそれほど高くない ことから、今後、口座引き落としの割合を100%近くとすることが課題で あると考えられる。【意見】 (2)滞納管理は適切に管理されているか  子ども保育課職員に対する聞き取りによれば、保育料の滞納者から「滞 納利用者負担額(保育料)分納誓約書」を記入して提出して貰っている とのことである。  保育料の滞納整理については、地方自治法231条の3第1項に「納期 限までに納付しないものがあるときは、普通地方公共団体の長は、期限 を指定して督促しなければならない」と規定されており、滞納保育料に ついても督促手続きを行う必要がある。  また、督促手続を経なければ滞納処分をすることはできないため(同法 第3項)、督促手続を行うことは、滞納処分手続に移行するために必要性 が高い。  しかし、子ども保育課の職員からの聞き取りによれば、滞納があったと しても督促状の作成や延滞金を管理するシステムが構築されていないこ と、取り立ての手続のノウハウが不足していることにより、督促手続で さえ行っていないのが現状である。  保育料の滞納があった場合の取立てについては、岐阜市役所の市税管理 部門が手続のノウハウを知っているため、岐阜市役所内部において、市 税管理部門等が債権管理を行い、一元化することがもっとも望ましい対 応と考えられる。  しかし、岐阜市役所内において、債権管理の一元化の実現が早期には困 難であると考えられるため、子ども保育課独自で債権回収対応の必要性 があると考えられる。  まずは、督促状の作成や延滞金管理等に対応したシステムを構築し「岐 阜市利用者負担額滞納処分要綱案」の決裁を受けた上で、滞納、管理簿 作成、督促状の発布、預金調査等、差押え手続きの順番で執行をするこ とができるようにすることが目標である。【意見】 (3)収納率改善に向けた取り組みがなされているか、不納欠損処分は適切 になされているか  子ども保育課では「岐阜市利用者負担額滞納処分要綱案」を作成し、延 滞金管理等システム構築後の決裁を待っている状況である。ただ、要綱 案の決裁を受けていない間においても、地方自治法に基づく督促手続は 可能であるため、督促手続を経た差押え手続をする努力をすべきと考え る。  また、平成28年度の包括外部監査において「児童手当からの特別徴 収(児童手当法第22条第1項、第2項)を行うことが望ましい」との 指摘を受けていたが、現状、実行はされていない。だが、他の利用者と の公平上、児童手当からの徴収手続を検討すべきと考える。  そして、子ども保育課は滞納者に対して特定納期が記載された納付書 の送付を行っているが、納付書に記載された特定期日の保育料を支払う と、滞納者はその期間の保育料のみを支払ったことになり、滞納保育料 全額について債務承認をしたことにはならない。そのため、その他の納 期の保育料の消滅時効は中断しないこととなり、消滅時効は進行してし まう。  そうすると、支払った特定期日以前の支払期日の保育料については、時 効で消滅となる可能性が高く、不納欠損となってしまう。 そのため、一部の特定期日の保育料の払い込みをした利用者については、 分納誓約書等を記載してもらうように促して、債務全体について債務承 認をしてもらうように働きかけていくことが望ましい。  実際、高額滞納者の中には、一部の特定期の保育料を納付書によって納 付している者がいるが、支払った特定期以前の保育料については支払っ ておらず、消滅時効が進行している状態となっている。  岐阜市の納入率は99.52%と高水準ではあるが、金額にすると、毎年6 00万円前後の収入未済額が生じている。過年度を合計すると、約3, 000万円の収入未済額があり、今後この収入未済額が不能欠損処理さ れていく見込みである。  滞納保育料の徴収のため、滞納者から債務承認を受けて時効消滅を防 いだ上で、現況届記載の勤務先に対する給与差押え手続などを行い、確 実に回収するよう対策をとるべきと考える。【指摘】【意見】 第14 行財政改革における市立保育所に対する取組み状況について  1.概要   岐阜市は、行財政改革を最重要課題の一つとして位置づけ、昭和4  0年に「事務合理化委員会」を発足させて以来行財政改革に取り組み、  昭和61年1月に最初の「岐阜市行政改革大綱」を策定した。これま  でに、改訂版も含め数次にわたって行財政改革大綱を策定し、事務事  業全般にわたる見直しや民間活用、定員管理・給与の適正化など不断  の行財政改革に取り組んできた。   その行財政改革の一環として、市立保育所の民営化が進められ、平  成14~16年度(第一次)と平成20~23年度(第二次)に実施  された。   市立保育所の民営化の実績は、以下の通りである。 2.着眼点並びに監査手続  行財政改革における市立保育所に対する取り組み状況について、下記の 着眼点より監査を実施した。 ┌────────────────┬─────────────┐ │      着眼点       │    監査手続     │ ├────────────────┼─────────────┤ │(1)市立保育所の民営化の趣旨は│・民営化関連資料の閲覧  │ │  明確か。          │・関係者に対するヒアリング│ ├────────────────┼─────────────┤ │(2)市立保育所の民営化候補選定│     同上      │ │  は適切か。         │             │ ├────────────────┼─────────────┤ │(3)民営化の候補者選定基準は適│     同上      │ │  切か。           │             │ ├────────────────┼─────────────┤ │(4)民営化の効果は検討されてい│     同上      │ │  るか。           │             │
    ├────────────────┼─────────────┤ │(5)今後の民営化方針は明確か。│     同上      │ └────────────────┴─────────────┘ 3.監査の結果 ≪監査結果の概要≫ ┌────────────────────────────────┐ │第14 行財政改革における市立保育所に対する取り組み状況について│ ├────────────────┬───────────────┤ │                │     監査結果      │ │      着眼点       ├─────┬────┬────┤ │                │問題なし │ 指摘 │ 意見 │ ├────────────────┼─────┼────┼────┤ │(1)市立保育所の民営化の趣旨は│  ○  │    │    │ │  明確か。          │     │    │    │ ├────────────────┼─────┼────┼────┤ │(2)市立保育所の民営化候補選定│  ○  │    │    │ │  は適切か。         │     │    │    │ ├────────────────┼─────┼────┼────┤ │(3)民営化の候補者選定基準は、│  ○  │    │    │ │  適切か。          │     │    │    │ ├────────────────┼─────┼────┼────┤ │(4)民営化の効果は検討されてい│  ○  │    │    │ │  るか。           │     │    │    │ ├────────────────┼─────┼────┼────┤ │(5)今後の民営化方針は明確か。│  ○  │    │    │ └────────────────┴─────┴────┴────┘   【監査意見】 (1)岐阜市は、平成17年2月に次世代育成支援対策行動計画「”輝き” 子ども未来図ぎふ」を策定し、子どもの育ちと子育てへの支援を総合的 に推進している。 特に共働き世帯が半数を超すなかで仕事と子育ての両立支援が必要とさ れていること、また親の様々な就労形態により保育ニーズが多様化して いること、さらに家庭や地域の子育て力が低下し、子育てに不安や過度 な負担を感じる親が増加傾向にあることから、保育所(園)は地域の総 合的な子育て支援施設としての役割を一層拡充していく必要がある。  こうした子育て支援ニーズの増大に対応するため、次の目的による市 立保育所の民営化を実施し次世代を担う子どもの健全育成に寄与するこ とを目的としている。  1)多様化する保育ニーズに対処すべく、保育環境を充実し働く親を支  援する。  2)創意工夫による独創的かつ個性的な保育園の運営を支援することに  より、保護者の選択の幅の拡大を図る。  3)保育所(園)運営に係る経費の官民格差を率直に受け止め、効率的  な行政運営による行政のスリム化を図る。   岐阜市は、上記で記載した3つの目的をめざし、次の4つの考え方  に基づき民営化を推進した。   ア 「民間にできることは民間に任せる」を原則に市立保育所全て     を民間移管対象とし、既存施設で民間移管が可能な市立保育所     は全て民営化する。   イ 市立保育所の民営化と並行して、子育て支援を核に特別保育を     総合的に実施する拠点保育所(園)を継続して整備し、保育の     みならず地域の子育て環境をバックアップしていく。   ウ 市立保育所の民営化により軽減される経費を活用し、老朽化し     た施設の整備や増加する保育ニーズへの対応など子育て支援施     策を推進する。   エ 小規模あるいは老朽化などにより既存施設での民間移管が困難     な市立保育所については、可能な範囲で統廃合を進め、保育の     実施に適切な規模の確保を図るほか、民営化を前提とした法人     による老朽施設の建て替えへの助成制度の確立など、民営化に     向けた諸施策を講じる。 (2)市立保育所の民営化保育所選定は適切か  岐阜市は、移管後の保育園の安定化・恒久性の確保、他私立保育園との 競合性に配慮した地域的均衡の確保、既存の私立保育園と同程度の保育 事業の確保という点を考慮し、第一次民営化(平成14年度~16年度) にあたっては、次の4つの選定条件により対象保育所を選定した。   第1要件 「鉄筋コンクリート造りで、残存耐用年数が30年以上       あり、最高可能定員が80人以上の保育所」   第2要件 「私立保育園から概ね2km離れている保育所」   第3要件 「同一地区内に私立保育所がない保育所」   第4要件 「ゼロ歳児保育を実施している保育所」  さらに第二次民営化(平成20~23年度)では、保育所の施設管理状 況・規模、敷地面積、利便性、入所状況を踏まえつつ、近隣の保育所 (園)・幼稚園の設置状況や老朽化により民間での建替えを含めた施設整 備の可能性等を総合的に勘案して、既存のままでの民間移管が可能と考 えられる保育所から民営化を実施することとした。具体的には、次の要 件に当てはまる保育所を対象とした。   第1要件 保育所定員60人以上の保育所であること   第2要件 小規模等の保育所あるいはそれらと統廃合を含めた再編       を検討する必要がない保育所であること   第3要件 拠点保育所でないこと   第4要件 土地や施設の利用に制限がない保育所であること   第5要件 老朽化による早急な対策が必要な保育所であること   第6要件 幼保総合施設化により廃止の可能性が高い保育所でない       こと   第7要件 柳津地域の保育所でないこと  岐阜市は、上記要件に当てはまる保育所として、第一次民営化で、  1)常磐保育所  平成14年4月1日  2)七郷保育所  平成15年4月1日  3)鏡島保育所  平成15年4月1日  4)長良保育所  平成16年4月1日  5)大洞保育所  平成16年4月1日  の5か所を、また第二次民営化で、  1)梅林保育所  平成20年4月1日  2)華陽保育所  平成20年4月1日  3)沖ノ橋保育所 平成20年4月1日  4)駒爪保育所  平成21年4月1日
     5)本荘保育所  平成21年4月1日  6)加納西保育所 平成22年4月1日  7)日置江保育所 平成22年4月1日  8)三里保育所  平成23年4月1日  9)日野保育所  平成23年4月1日  10)岩保育所   平成23年4月1日 の10か所を民営化した。  いずれも上記要件に合致するものであり、計画通り進行したものと 認められる。 (3)民営化の候補者選定基準は、適切か  岐阜市は、民営化候補の選定基準として、下記の条件を設けた。  ■第1要件 応募資格及び法人条件  1)社会福祉法人であること。  2)新たに法人を設置する場合は、事務所を岐阜市内に置くこと。  3)法人の運用財産として年間事業費の12分の2以上に相当する現金  又は普通預金等を有していること。  4)法人組織の理事に、地域の代表者を1名以上加えること。  5)移管を受けた法人自らが、移管保育園を運営すること。  6)既存の保育園の廃園を予定して市立保育所の移管を受けた場合以外  は、直ちに既存の保育園を廃園しないこと。  ■第2要件 移管後の保育園運営等の条件  (保育の引き継ぎ)  1)移管前1月中旬から3月31日までの間に保育引き継ぎを実施、市  の指示に従い移管保育園に勤務する職員(施設長、保育士、調理員)  を配置すること。  (職員配置)  2)施設長及び主任保育士は、移管保育園の専任とし、そのうちいずれ  かは、幹部職員(主任保育士又はこれに相当すると認められる者)と  して、児童福祉施設で3年以上又は幼児教育施設で6年以上の経験が  ある者、あるいは保育士としての勤務経験が20年以上ある者である  こと。  3)保育士構成について、保育士は、保育又は幼稚園教諭の経験が5年  以上ある者が3分の1以上含まれること。  4)正規職員の午前7時から午後6時までの通常保育に要する職員配置  は、市の配置基準によることとし、延長保育、一時保育については、  国の基準による職員配置を行うこと。  (保育事業等)  5)移管前の障がい児保育、ゼロ歳児保育、長時間保育、元気子育てサ  ロン事業、ちびっ子日曜ひろば事業及び保育所地域活動事業等を継続  すること。(ゼロ歳児保育については移管前から実施している保育所に  限る。またその際は生後57日からのゼロ歳児保育を移管後3年以内  に実施する。)  6)一時保育事業を実施すること。  7)延長保育の実施については、移管する保育所(園)の規模や地域の  ニーズにより個別に設定するものとする。ただし、移管先法人の意向  による新規実施は妨げない。  8)保育内容については、国の示す「保育所保育指針」を基本とするこ  と。  (保育園運営)  9)移管当初の保育園定員は、市の指示どおりとすること。  10)移管決定後から、保護者、地域関係者との話し合いの場を設置し、  保育園の運営等について話し合い、地域に根ざした保育園づくりに努  めること。  11)移管後の保育園運営等は可能な限り市立保育所のやり方を2年間は  引き継ぐこと。ただし、移管法人、保護者、地域関係者との話し合い  により、この期間を変更することができるものとする。  12)保護者の会は継続設置すること。  13)社会福祉法、児童福祉法等の法令及び関係通達等を遵守すること。  14)岐阜市の保育行政を理解し、園長・所長会議への出席、途中入所、  定員の弾力的運用、その他岐阜市が必要と認める事項について積極的  に協力すること。  15)民営化後2年間は、従来の保育所の名称を承継し、「○○保育所」を  「○○保育園」とすること。  16)制服等の導入は、2年間は移管前のとおりとすること。ただし、移  管法人、保護者との話し合いにより、この期間を変更することができ  るものとする。  17)民営化後3年以内に第三者機関によるサービス評価を受審すること。   また、選考方法については、下記のとおりとした。  18)法人の選考にあたり、幼児教育関係者、法人経理関係者、地域の自  治会や保護者会からの推薦者、保育経験者等により構成する「市立保  育所民営化選考委員会」を設置し、毎年、選考のうえ決定する。  19)移管を受ける保育所は、各年度一法人につき一保育所とする。  以上より、民営化の候補者選定基準は、多面的な選考項目が設けられ  ており、妥当であったと判断できる。 (5)民営化の効果は検討されているか。  岐阜市は、第一次民営化後の平成15年12月に民営化3保育園(常磐、 七郷、鏡島)と、平成16年12月に民営化保育園4園(七郷、鏡島、 長良、大洞)の保護者並びに職員を対象に、アンケート調査を実施した。  アンケート結果からの検証内容は、次のとおりである。  民営保育園の保育内容や運営内容については、保護者からは概ね肯定 的な評価を受けている。それは、延長保育を含め朝夕の保育時間が長く なったことを始め、特に保育や行事の多様化、保育士・園長の対応の良 さと、それに伴う各保育園の明るく活発な様子について、保護者から高 い評価を受けている。  また市立の際にはなかなか良くならなかったと指摘を受けた、施設や 設備面での改善も各法人の裁量のもとで行われつつあり、各法人による 運営が柔軟な対応を可能にしていることがうかがえる。  一方、懸念される保護者の意見としては、各保育園の保育士の年齢が 市立の時よりも平均的に若くなったことに保護者が漠然とした不安感を もっていることや、「実際に子育ての相談がしにくい」とか「子どもの状 況などについて、保育士とのコミュニケーションがとりづらい」などの 意見もあった。  民営化への引継ぎについては、保護者、職員の双方からより充実した 内容にしてほしいといった要望があり、期間の延長や内容の充実につい
    てさらに検討すべきである。  民営化の発表から保護者への説明、設置条例改正までの期間が短いこ とや、説明会や話し合いの機会の充実を求める意見も見られた。  民営化後に市立保育所の運営方法を2年間は継続することとした移管 条件については、制服やスモックなどの導入を始め、個性的な保育園の 運営を求める声がある一方で、2年間は市立の運営方法を引き継ぐこと に対する肯定意見や安心感を生むといった意見が多くみられ、保育園長 の意見もそれを裏付けるものであった。  以上のように、アンケート調査の結果によれば、保護者の意見は保育 所民営化について概ね肯定的である。  第一次保育所民営化の目的である三つの視点から検証してみると、ま ず、サービスの充実の点では、特別保育の実施を評価する意見が多く、 民営化による成果が現れているといえる。  保育所の個性化による選択の幅の拡大という点については、現在のと ころ、地域の子ども達が通う比率が高く、保育内容で選択したという回 答は少ないが、保育内容の多様化、新しい行事・体験の導入は好評であ り、保育内容、保育士の対応などに質の向上が見られ、保護者にとって は好ましい状態であるといえる。  効率的な運営に関しては、行政の経費は削減できているが、特にサー ビスの水準が落ちているという指摘はなく、逆に保護者にとっては、ス ピーディーな施設改善、安全対策、駐車場の確保など、市立では予算的 に対応が難しかった点について、民営化後の保育園の対応の早さは評価 が高いものがある。  民営化により、保育の質が落ちるのではないかといった懸念も民営化 前には、保護者等からあったようであるが、民営化後の保育の質の評価 についても、指導監査等の点から次のように評価を行っている。  保育園における保育の実施主体は自治体にあり、保育内容の指導監督 責任も自治体にある。よって岐阜市の指導監査課による指導監査を実施 するとともに、毎月開催する「保育園長・所長会議」においても保育の 質の低下を招かないよう努めている。  財政的効果については、当初、計画段階では民営化による財政的効果 額は、1か所あたり4,000万円程度を見込んでいたが、実際には、 民営化による運営費の削減額は、1か所あたり、2,000~2,50 0万円程度であったようである。しかしながら、延長保育の実施など民 営化保育園と同様の保育時間を市立保育所で実施した場合に必要となる 人件費や職員の退職手当積立相当分、今後の保育所の改築や改装にかか る余剰経費など、将来的な行政経費の削減額は相当額に達するものと考 えられると検証しており、財政的な面からも民営化による効果があった ものと捉えられる。 以上より岐阜市は、民営化による効果について、保護者や職員へのアン ケートの実施、また指導監査課による監査、財政的な効果の検証等を行 っており、その結果、民営化による効果が認められ、民営化による効果 の検討は妥当であったと判断できる。 (6)今後の民営化方針は明確か  岐阜市は行財政改革の一環として、市立保育所の民営化が進められ、平 成14~16年度(第一次)と平成20~23年度(第二次)に実施し、 15か所の保育園を民営化した。その後、第三次の民営化も検討された ようであるが、現在は一旦民営化の動きは止まっているようである。そ の背景には、現在は、保育に関する新制度が始まり、  ・既存の私立幼稚園から認定こども園への移行  ・私立幼稚園が小規模保育事業所の開設  ・幼稚園での2歳児の預かり保育(幼稚園接続保育)  ・事業所内保育や企業主導型保育事業の新規開設 など、保育を取り巻く環境が大きく変わっている状況であり、また現政 権が打ち出した幼児教育・保育の無償化も大きく影響を及ぼすと考えら れる現状の中で、民営化や統廃合を進めるのではなく、新制度開始後、 保育を取り巻く環境の変化を見極めた上で今後の方針を検討するようで ある。  岐阜市は、民営化の動きを止めたわけではなく、新制度移行過程にお いて、様々な状況を勘案し、また見極めた上で、今後の方針を検討する 意向であり、今後の方向性については、妥当であると判断する。 第15 指摘及び意見一覧表 5: ◯議長(須田 眞君) 以上で諸般の報告を終わります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 開  議 6: ◯議長(須田 眞君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1 議席の指定及び一部変更 7: ◯議長(須田 眞君) 日程第1、議席の指定及び一部変更を議題とします。  まず、議席の指定を行います。今回当選されました浅井武司君の議席は、会議規則第3条第2項の規定により、議長において議席番号36番に指定します。  続いて、ただいまの指定に関連して、同条第3項の規定により、議席の一部変更を行います。変更分につき、その議席番号及び氏名を職員に朗読させます。              〔職   員   朗   読〕                      ───────────────────                     28番  渡   辺       要 君                      ─────────────────── 8: ◯議長(須田 眞君) お諮りします。ただいま朗読しましたとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9: ◯議長(須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま朗読しましたとおり、議席の一部を変更することに決しました。  それでは、ただいま決定しました議席にそれぞれお着きを願います。               〔指 定 議 席 着 席〕             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第2 会議録署名議員の指名 10: ◯議長(須田 眞君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において34番田中成佳君、35番服部勝弘君の両君を指名します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第3 会期の決定 11: ◯議長(須田 眞君) 日程第3、会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から3月29日までの25日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12: ◯議長(須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から3月29日までの25日間と決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第4 第1号議案から第67 第64号議案まで 13: ◯議長(須田 眞君) 日程第4、第1号議案から日程第67、第64号議案まで、以上64件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ───────────────────
    14: ◯議長(須田 眞君) この際、新たに市長となられました柴橋正直君を御紹介申し上げ、あわせて提出議案の説明を求めます。市長、柴橋正直君。    〔柴橋正直君登壇〕 15: ◯市長柴橋正直君) 本日、平成30年第1回岐阜市議会定例会の開会に当たりまして、御挨拶並びに市政に対する所信の一端について述べさせていただきます。  私は、このたびの選挙におきまして、市民の皆様の負託をいただき、公選の第21代岐阜市長として岐阜市政のかじ取りを担わせていただくことになりました柴橋正直でございます。今、岐阜市政の意思決定の場となるこの市議会本会議場に立ち、その責任の大きさに改めて身の引き締まる思いであります。  私が人生の理念として掲げておりますのは、貢献であります。市長に就任し、岐阜市、そして岐阜市民の皆様に、誠心誠意貢献していく決意を新たにしているところであります。  岐阜が動いたということを市民の皆様に実感していただけるよう、二元代表制のもと、議員の皆様方と真摯に議論を重ねながら、岐阜市政発展のためにともに力を合わせてまいりたいと存じますので、皆様方の御支援、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  以下、私の市政運営に対する基本的な考え方について申し上げます。  まず、市政運営に当たる基本的姿勢といたしましては、安定と変革を両輪とし、行政の継続性を尊重しつつ、「岐阜を動かす」ための新たな施策にも果敢に挑戦してまいる所存であります。また、市民の皆様の声に広く耳を傾けるとともに、市職員とも活発な意見交換を行い、そこから導き出される英知を結集し、スピード感を持って職務に邁進してまいります。  次に、私が掲げるビジョンは、「岐阜都市圏100万人への挑戦」であります。  岐阜市は、定住人口が約41万人でありますが、近隣市町を合わせると約80万人となり、さらに、通勤、通学などの交流人口を加えますと、岐阜都市圏では人口100万人以上に相当する価値を有すると考えております。  本市は、いわゆる平成の大合併の流れの中で、旧柳津町との合併を経て現在に至っておりますが、私が思い描く岐阜都市圏は、決して市町村合併を目的としたものではありません。それぞれの地域課題を解決するために、近隣市町との丁寧な議論を積み重ね、お互いの信頼関係のもとで相互に発展することを目的としております。  さらに、岐阜市の発展のためには、岐阜県はもとより、名古屋圏との連携も必要であると考えております。例えば、日本の3大都市圏においては、関東圏では東京と横浜、また、関西圏では大阪と神戸が一対になり、その都市圏全体の価値を高めております。同様に、この中京圏においては、名古屋と岐阜の関係を構築する必要があると考えております。  具体的には、2027年のリニア中央新幹線開業に合わせ到来するリニア新時代を見据え、名岐道路延伸などの社会資本整備のみならず、観光分野での連携、あるいは、各種コンベンションやスポーツ大会の共同開催など、ソフト面での連携を深めてまいります。  従来のように、各市町が個々のまちづくりのみに注力していても、その結果は足し算にしかなりませんが、都市間連携を積み重ねていけば、掛け算のまちづくりが実現できると確信しております。若者を中心に岐阜市から愛知県へ人口が流出している問題に真正面から向き合い、岐阜都市圏に住む人・来る人・働く人をふやす成長都市づくりに挑戦してまいります。  次に、私が掲げる市政運営の基本方針について申し上げます。  1点目は、オール岐阜によるまちづくりであります。  私は、市民の皆様はまちづくりの主役であり、まちの力は市民の力であると考えております。市民協働による力と民間活力を総動員することにより、岐阜を動かしてまいります。  2点目は、対話による合意形成であります。  常に現場を大切に考え、市民の皆様や市職員の声に広く耳を傾ける一方、私の考えも率直にお伝えし、対話により共感と協力が得られる市政運営に心がけてまいります。あわせて、その前提となる市政情報の公開にも取り組んでまいります。  3点目は、1年勝負であります。  変化が激しい現代社会において、一年一年を大事にして、1年勝負という緊張感や使命感を持ちながら市政運営に取り組んでまいります。市が行う各事業につきましては、1年間を通じて自分の目で確認し評価してまいります。  私は、就任1年目を政策総点検の1年と位置づけたいと思っております。そのため、市役所内外の英知を結集したプロジェクトチームを設置し、全ての事業を対象とした政策総点検に取り組んでまいります。また、事業の評価に当たっては、地域や社会への影響力などの成果をもとに判断する仕組みを構築してまいりたいと考えております。  こうした基本的な考えのもと、具体的な施策といたしまして、岐阜駅周辺や柳ケ瀬地区など中心市街地における再開発事業の推進や教育・子育て環境への積極投資を初め、公共交通の充実や自動運転技術の活用、あるいは健康寿命を延ばし、高齢者の生きがいや活躍に焦点を当てるなど、高齢社会を元気に安心して暮らせるまちづくり、さらには、岐阜城など岐阜市固有の地域資源を生かした本物志向の観光まちづくりなど、岐阜の価値を高めるさまざまな施策に積極果敢に挑戦してまいります。  一方、私は、細江前市長から市政運営を引き継ぎましたが、その中には岐阜市として継続して取り組まなければならない行政課題もあります。例えば、新庁舎建設事業や高島屋南地区市街地再開発事業を核とした中心市街地活性化施策などについては、行政も知恵を絞り、市民の皆様の理解と協力を得ながら、引き続き取り組まなければなりません。また、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設の火災対応のほか、ぎふメディアコスモスにおける漏水等の問題、あるいは立体駐車場用地の土壌汚染対策費の問題なども残されております。こうした今まさに直面している行政課題にもしっかりと向き合い、真摯に取り組んでまいる所存であります。  以上、「岐阜を動かす」ための私の市政運営に対する考え方の一端を述べさせていただきましたが、新年度の当初予算につきましては、予算編成時期に市長選挙が行われた関係上、いわゆる骨格予算として編成いたしました。人件費や扶助費等の義務的経費や施設管理費などの経常的経費のほか、継続事業に係る経費などを中心に、その所要経費を計上し、市民生活の安定確保のため、市政執行に停滞を来さないよう配慮いたしております。  私の市政運営に対する考えを具現化する政策的経費、新規事業等につきましては、6月の定例会において補正予算として提案いたしたいと考えておりますので、あらかじめ議員各位の御理解を賜りたいと存じます。  それでは、骨格予算として編成しました新年度予算案について申し上げます。  まず、市税収入などの歳入についてであります。  歳入の根幹である市税収入につきましては、個人市民税が個人所得の増加などにより2億円の増となる一方、法人市民税が法人収益の減少により4億円の減、固定資産税が評価がえにより4億円の減となるなどの結果、全体で、本年度と比較し8億円、率にして1.1%減の653億円を見込んでおります。  また、地方交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税につきましては、本年度の決算見込み及び地方財政計画などを勘案し、本年度当初予算と同額を見込んでおります。  加えて、骨格予算として編成したことに伴い、財政調整基金からの繰入金が、本年度と比較し15億円の減となるなどの結果、これらを合わせた一般財源は、前年度に比べ約18億円の減となる見込みであります。  一方、歳出につきましては、高齢化の進展等に伴い、福祉や医療など社会保障費の増加が続いていることに加え、新年度は4市1町による消防広域化の運用開始に伴う事業費が増加いたします。  さらに、ハード整備につきましては、新年度、建設に着手することとなる新庁舎建設事業や長良小学校及び長良公民館改築事業など、大規模な財政需要も見込まれております。  本市財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある中、市民ニーズを的確に把握し、中・長期的な展望に立った大胆な選択と集中のもと、引き続き健全財政の維持に努めてまいります。  この結果、平成30年度の予算規模は、     一般会計           1,562億3,000万円     特別会計           1,088億6,550万円     企業会計        504億8,745万7,000円     総計は       3,155億8,295万7,000円 となり、  平成29年度当初予算と比較いたしますと、     一般会計で      12億8,000万円 0.8%の増     特別会計で      69億3,160万円 6.0%の減     企業会計で 11億8,305万8,000円 2.4%の増とし、     全体では  44億6,854万2,000円 1.4%の減 となったところであります。  それでは、当初予算案の主要な施策の大要につきまして、ぎふ躍動プラン・21が掲げる4つの将来都市像に沿って、順次御説明いたします。  最初に、少子・高齢社会への対応や福祉、健康、医療の充実、防災対策など市民の安全、安心の確保、市民の支え合いによる福祉の増進などを通じ、誰もが安心して暮らせる都市を実現していくための施策について申し上げます。  まず、子育て支援についてであります。  平成28年6月に政府が閣議決定いたしましたニッポン一億総活躍プランにおいては、少子・高齢化への対策として、結婚、妊娠、出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない総合的な子育て支援が必要とされております。  本市におきましては、これまで子育てで選ばれるまち岐阜を掲げ、全ての子どもや家庭に対するきめ細やかな支援を行ってまいりました。その中心となる乳幼児期における学校教育や保育サービス、地域における各種の子育て支援事業につきましては、子ども・子育て支援事業計画に基づき推進しておりますが、平成31年度末に計画期間が終了することから、新年度は、第2期計画の策定に向けたアンケート調査を実施し、利用者のニーズを把握してまいります。  また、保育環境のさらなる充実に向け、新年度も引き続き多様なニーズに対応した保育サービスを拡充するとともに、保育士不足の解消に向け、私立保育園等の保育士の採用を支援するなど、安心して子どもを預けることができる環境整備に全力で取り組んでまいります。  さらに、子ども、若者のあらゆる相談に対応する子ども・若者総合支援センター「エールぎふ」におきましては、毎月の相談・支援件数が1,000件を超え、関係機関との緊密な連携により、あらゆるケースに的確に対応しているところであります。新年度も引き続き、大学生ボランティアと一緒に体験活動を行うメンターフレンド事業や「“エール”サマーフェス」など、さまざまな取り組みを展開するとともに、発達が気になる子どもに対する支援ニーズの増加に対応するため、市南部に(仮称)茜部幼児支援教室の整備を進めてまいります。  加えて、子どもの貧困対策として、子ども食堂への支援を拡大するとともに、経済的に特に厳しい状況下に置かれているひとり親家庭等の生活実態調査を実施し、個々の世帯のニーズに応じたきめ細やかな支援につなげてまいります。  また、全小学校に開設しております放課後児童クラブにつきましては、子育て世代のさらなる支援を行うため、新年度も質と量の充実を図ってまいります。  保護者の就労実態や利用希望に応じて新たに17カ所、計30カ所で対象学年を6年生まで拡充するとともに、新年度は35カ所において利用時間を午後7時まで延長するほか、学習支援員が巡回し、子どもたちの学習意欲の向上や学習習慣の確立を目指す「放課後の学び」充実プロジェクトを引き続き推進するなど、子育て世帯への総合的な支援に努めてまいります。  次に、高齢者、障がい者の地域における生活支援について申し上げます。  本市におきましては、人口に占める65歳以上の高齢者の割合である高齢化率が28%と、4人に1人以上が高齢者となっており、核家族化の進展なども相まって、高齢者のひとり暮らし世帯や老老世帯が年々増加しております。  高齢者の多くの方々は、できる限り住みなれた地域での生活を望んでおられることから、引き続き住民主体の地域での見守り・助け合い活動を推進するとともに、災害時の避難行動支援を一体的に進めるなど、地域で安心して暮らせる、高齢者等への地域生活支援に努めてまいります。  新年度におきましては、地域における課題や支援策を話し合う日常生活圏域協議体の設置箇所を拡大するとともに、買い物支援サービスや高齢者の集いの場など、支え合いの仕組みづくりを一層推進してまいります。  また、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにつきましては、近年、相談者が抱える課題が複雑化、多様化するなど、対応が困難な事例が増加していることから、新たに市内3カ所に機能強化型地域包括支援センターを設置し、こうした困難事例に対する後方支援の体制を強化してまいります。  加えて、団塊の世代全員が75歳を迎える、いわゆる2025年問題を見据え、新年度からの第7期高齢者福祉計画に基づき、地域包括ケアシステムの構築、さらには、深化・推進を図るため、高齢者のさまざまな課題の解消や介護保険サービスの充実強化のほか、在宅における医療と介護の連携強化などに取り組んでまいります。  障がい児、障がい者に対する施策といたしましては、新年度からの第4次障害者計画に基づき、障がいの有無にかかわらず誰もが自立して暮らせるまちを目指し、障害福祉サービスの提供や相談体制の強化を図ることで、地域での暮らしをきめ細かく支援するとともに、障がいや障がい者に対する理解や配慮を一層促す取り組みを推進してまいります。  生活保護につきましては、景気の回復により、就労する世帯が増加しつつあるものの、高齢化の進展に伴い、依然として受給世帯は緩やかな増加傾向にあります。  このため新年度には、生活保護に至る前の生活に困窮されている方に対して、きめ細かな相談支援を実施している生活・就労サポートセンターの体制強化を図るとともに、貧困の連鎖の防止に向け、子どもの学習意欲に配慮した寄り添い型学習支援の対象者を拡大するなど、生活困窮者自立支援の充実に努めてまいります。  次に、健康増進、医療の充実について申し上げます。  高い保健医療水準に支えられ、日本人の平均寿命は年々延び続けており、近い将来には、人生100年時代とも言われる超長寿社会が到来すると言われる中、高齢者の独居率上昇や要介護高齢者の急増が憂慮されております。  こうした中、本市におきましては、市民誰もが心も体も健康で安心して暮らせる都市、スマートウエルネスぎふを目指し、歩くことを通じて健康に関心を持ち、生活習慣の改善など、健康寿命の延伸を図るさまざまな取り組みを実施してまいりました。  新年度も引き続き健康ステーションの健康教室や、歩くきっかけづくりとなるウオークイベントの開催を通じ、市民の皆様の健康づくりを推進してまいります。  また、高齢者の健康づくりとして、新たに食、運動、歯科口腔保健をテーマとした各種健康教室などを行うことで、要介護状態に至る前段階の心身の活力が低下した、いわゆるフレイルを予防し、いつまでも元気で活躍できるよう支援してまいります。  一方、社会が複雑・多様化する中で、過労を初めとして、育児や介護の疲れ、いじめや孤立などのさまざまな要因により、心の悩みを抱えた人に対し、「こころの健康づくり」の必要性が高まっております。  このため新年度は、特に深刻化している若年層を初めとする自殺予防対策を計画的かつ効果的に推進するため、新たに自殺対策計画を策定し、心の健康の保持、増進を図ることにより、自殺者減少を目指してまいります。  次に、医療の充実についてであります。  本市におきましては、市内各医療機関での受診に加え、休日や夜間の時間帯においても、岐阜市民病院の小児夜間急病センター、休日急病センターなどで、安心して受診していただける体制を整えております。  さらに、地域医療の拠点となる岐阜市民病院におきましては、本年度、より精密で体への負担が少ない手術が可能となる内視鏡手術支援ロボットを導入したのに続き、新年度には、最新のMRI装置を導入するなど、計画的に医療機器の整備を進めてまいります。  今後におきましても、市民の命と健康を守る最後のとりでにふさわしい、より高度で質の高い医療の提供に努め、高度急性期病院としての使命を果たすべく、さらなる医療環境の充実を図ってまいります。  次に、市民生活の安全について申し上げます。  近年、犯罪の認知件数は減少傾向にありますが、さらなる犯罪抑止により、市民の皆様がより安全、安心に暮らせるよう防犯対策の取り組みを推進してまいります。  新年度は、地域における防犯環境の整備として、防犯灯や防犯カメラの設置を促進するとともに、地域防犯ボランティアリーダーの育成や青色回転灯支援事業など、地域安全活動への支援を継続してまいります。  一方、本格的な人口減少社会を迎え、本市におきましても、所有者による適切な管理が行われていない空き家が増加し、地域住民の生命、財産や生活環境などに影響を及ぼすことが懸念されております。  このため新年度は、現在策定を進めております空家等対策計画に基づき、空き家に関するさまざまな相談等を受け付ける総合窓口を設置し、管理不全な空き家に対し適切に対応する体制を整備するとともに、適正管理や流通、活用に向けた施策の検討を進めてまいります。  次に、総合防災体制の充実強化について申し上げます。  近年、全国各地で大規模災害が頻発する中、近い将来発生が危惧される南海トラフ巨大地震のほか、風水害や土砂災害など、いかなる災害が発生した場合においても、市民の皆様の安全と安心を守るため、自助、共助、公助が一体となった防災・減災対策を進めてまいります。  新年度は、自助による減災対策として、高齢者や障がい者などのいわゆる避難行動要支援者を対象とした家具の固定に係る支援制度を継続するなど、引き続き市民の生命と身体を守る対策に取り組んでまいります。  また、共助の中心となる自主防災組織の強化として、地域における防災啓発活動や発災時における避難所運営等の核となる人材を育成するため、引き続き日本防災士機構が認定する防災士資格の取得を支援するなど、地域防災力の強化を図ってまいります。  さらに、公助の対策として、緊急地震速報などの緊急情報を防災行政無線などに瞬時に配信する全国瞬時警報システム・Jアラートの新型受信機への更新などを着実に進めてまいります。  また、災害対応の拠点となる新庁舎につきましては、一般建築物の1.5倍の耐震性能や常設の災害対策本部室を初め、あらゆる災害を想定した整備を図るとともに、隣接する立体駐車場につきましても、1.25倍の耐震性能や備蓄倉庫、大型車両の駐留スペースなど、新庁舎の拠点機能をサポートする防災施設として整備を進めてまいります。  さらに、常設する災害対策本部室で必要となる防災情報システムの構築や防災行政無線などの通信システムの移設に係る設計業務に着手し、災害対応の拠点としての機能整備を進めてまいります。  また、消防の広域化につきましては、新年度からこれまでの瑞穂市に加え、新たに山県市、本巣市及び北方町を含めた4市1町による運用を開始し、都市間連携によるスケールメリットを生かした消防力の充実強化を図ってまいります。  地震発災時の交通確保に重要となる橋梁の老朽化対策につきましては、道路法に基づく点検結果を踏まえ、計画的な補修、更新により、長寿命化を図るとともに、着実に耐震化を進めてまいります。  内水対策といたしましては、これまでの浸水被害状況を踏まえ、引き続き水路改修などを推進するとともに、特に浸水被害が多い境川流域の公園等において、計画的に雨水貯留施設を整備してまいります。  さらに、排水機場の設備更新のほか、地下式道路、いわゆるアンダーパスの冠水対策など、水害に対する多面的な対策を進めてまいります。  また、水道事業におきましては、安全で安心な水道水を安定的に給水するため、災害対策及び老朽化対策として配水管布設がえを推進してまいります。  次に、便利で快適な都市の実現のため、持続可能な低炭素社会、循環型社会の構築に努め、自然との共生を図るとともに、利便性の高い生活環境の充実に努めていくための施策について申し上げます。  最初に、地球環境保全対策の推進についてであります。  平成28年11月に地球温暖化対策の新たな国際的枠組みでありますパリ協定が発効したことを踏まえ、本市におきましても、平成28年度に改定いたしました地球温暖化対策実行計画に基づき、国と歩調を合わせ、引き続き取り組んでまいります。  新年度には、ゼロエネルギー住宅、いわゆるZEHの取得や省エネ改修のほか、地下水を利用した地中熱ヒートポンプ空調設備の設置に係る助成を継続するなど、本市の恵まれた地域資源である太陽光や地下水等の再生可能エネルギーの利用や各家庭における省エネ化を一層推進してまいります。  また、家庭用燃料電池システムや、電気自動車など蓄電池を持つ自動車と住宅との間で相互に電力を供給することができる次世代自動車充給電設備、いわゆるV2Hの導入に対する助成を継続するなど、温室効果ガス削減に寄与する新技術の普及を支援してまいります。  自然環境の保全につきましては、岐阜市生物多様性プランに基づくアクションプランの進捗を図るため、引き続き環境教育の推進や希少種の保全などに取り組んでまいります。  次に、ごみ減量・資源化の推進について申し上げます。
     美しい住環境や都市景観を次世代に継承していくためには、ごみの発生抑制、資源の循環的利用を図り、地球環境への負荷を減らし、日常的に資源を有効利用する循環型社会を構築することが重要であります。  本市におきましては、これまで分別されずに焼却されてきた雑がみの回収を「ごみ1/3減量大作戦」市民運動の1つとして位置づけ、紙ごみの資源化、排出抑制に力を注いでまいりました。新年度も、こうした市民運動の機運をさらに高めることで、雑がみ回収を一層推進してまいります。  また、低コストで手軽に家庭での生ごみの堆肥化が実践できる段ボールコンポストの普及促進に係る助成を継続し、さらなる生ごみの排出抑制と資源化に取り組んでまいります。  加えて、プラスチック製容器包装の資源化につきましては、新リサイクルセンター整備に合わせた実施に向け、市民の皆様にとってわかりやすく効率的な収集体制の構築に向けた検討を進めてまいります。  さらに、衛生的で快適な生活環境を維持向上していくため、廃棄物の適正処理に係る環境整備を着実に進めてまいります。  平成27年10月の火災で焼損した東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設につきましては、早期復旧に向け、建設用地の地盤整備及び施設本体の建設工事に着手してまいります。あわせて、施設が復旧するまでの間におきましても、市民サービスの低下を招かぬよう、粗大ごみを着実に処理するとともに、火災により発生する費用について、引き続き原因者に求償してまいります。  一方、安定的かつ継続的にごみ処理を遂行していくためには、地域の御理解を賜りながら、既存の処理施設を計画的に更新していく必要があります。  缶、瓶など資源ごみの中間処理を行う新リサイクルセンターにつきましては、平成34年度の稼働に向け建設工事に着手してまいります。  また、稼働から38年が経過する掛洞プラントにつきましては、東部クリーンセンター及び岐阜羽島衛生センター次期ごみ処理施設の立地や処理能力等を踏まえ、後継となる新ごみ焼却施設の整備に向けた検討を進めてまいります。  さらに、下水道事業につきましては、引き続き管渠整備や新年度中に完成予定の中部プラント全面改築を着実に推進し、快適な生活を享受できる環境づくりに努めてまいります。  また、北部地区産業廃棄物不法投棄事案につきましては、平成20年4月から平成25年3月にかけて産業廃棄物特別措置法に基づく特定支障除去等事業を実施した後、これまで現場及び周辺の環境調査や浸出汚濁水処理設備の維持管理を継続してまいりましたが、モニタリングの結果が安定しておりますことから、新年度は現場内の環境調査を終了し、不要となる設備類を撤去してまいります。  一方、周辺環境の監視は継続し、不法行為者等への責任追及につきましても、引き続き専門家の助言を得ながら行政代執行等の費用回収に取り組んでまいります。  次に、利便性の高い生活環境の充実について申し上げます。  交通政策につきましては、総合交通戦略及び地域公共交通網形成計画に掲げる本市の目指す将来都市像であるコンパクトシティ・プラス・ネットワークの実現に向け、引き続き「公共交通を軸に都市機能が集積した歩いて出かけられるまち」を目指し、諸施策を推進してまいります。  その中心となるバス交通につきましては、本格的な人口減少・超高齢社会に対応するため、幹線・支線・コミュニティバスが有機的に連携した利便性が高く効率的なバスネットワークの構築を目指し、岐阜市型BRTによる幹線路線の機能強化と合わせ、地域の日常生活の移動を支えるコミュニティバスの導入を着実に進めてまいります。  加えて、現在の総合交通戦略の計画期間が平成30年度末で終了することを踏まえ、新年度には、これまでの取り組みをさらに推進するための新たな計画を策定してまいります。  次に、中心市街地ににぎわいを取り戻し、まちなか居住の推進を図るとともに、本市の歴史や文化、自然を生かした観光や多様な産業の振興、雇用の確保などにより、活力のあふれる都市を実現していくための施策について申し上げます。  まず、にぎわいある中心市街地の創出についてであります。  中心市街地を形成する岐阜駅周辺から柳ケ瀬、ぎふメディアコスモス周辺に至る区域につきましては、現在、国に認定申請をしております次期中心市街地活性化基本計画に基づき、さまざまな取り組みを進めてまいります。  とりわけ、柳ケ瀬地区を商業地として再生することに主眼を置き、個性あふれる店舗の立地などにより、まちの魅力を高めるとともに、まちの活力を支える居住者の確保を図ってまいります。  知、絆、文化の拠点である「みんなの森 ぎふメディアコスモス」につきましては、知的刺激に満ちた心地よい空間の中、子どもから高齢者まで幅広い世代の方々が集い、大いに楽しんでいただいております。  また、市民主体の活動を通じた人と人との交流がさらなるにぎわいを創出しており、昨年11月には、開館から28カ月余りで延べ300万人の来館者が訪れるなど、中心市街地におけるにぎわいの拠点として定着しております。  新年度におきましても、引き続き教育や文化、市民相互の交流機能が融合することにより、施設の魅力をさらなる高みへ押し上げ、そこから生まれるにぎわいを岐阜市全体へ波及させてまいります。  市街地再開発事業につきましては、JR岐阜駅周辺における新たなにぎわいとまちなか居住の拠点となる岐阜駅東地区の再開発ビルが新年度中に完成する予定であります。  さらに、柳ケ瀬活性化の起爆剤としての期待が高まる高島屋南地区につきましては、新年度、権利者への補償及び除却工事に着手する予定となっており、まちなか居住の推進や新たなにぎわいの創出に向けた地域の皆様の取り組みが実を結ぼうとしております。  また、名鉄高架事業につきましては、引き続き県、名鉄と連携し、早期事業化に向けた進捗を図るとともに、高架化や周辺土地区画整理事業などに要する財源として、鉄道高架事業基金に所要の積み立てを行ってまいります。  次に、観光の振興について申し上げます。  近年、増加の一途をたどる訪日外国人旅行者は、昨年2,800万人を突破し、5年連続で過去最高を更新する中、政府は東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に4,000万人の達成を目指すとしております。  その鍵を握るのは、固有かつ豊富な観光資源を有する地方であり、今まさに本市のきらめく宝を国内のみならず海外に向けて広くアピールすることで、インバウンド需要を取り込む絶好の機会が訪れております。  本市は、悠久の歴史、文化に裏打ちされた、世界に誇るべき地域資源が豊富にあり、中でも1300年の歴史を有するぎふ長良川鵜飼は、平成27年3月、国の重要無形民俗文化財に指定されるとともに、同年4月に日本遺産第1号に認定された『「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜』の重要な構成要素となっております。  こうした評価を弾みに、新年度は、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指し、引き続き市民意識の醸成を図るとともに、鵜飼の魅力を広く国内外に向けて発信するツールとしてプロモーション映像を制作し、各種イベントや商談会等での利用に加え、ホームページやSNSを活用した効果的なPRを展開することで観光誘客につなげてまいります。  また、岐阜の名づけ親である織田信長公が楽市楽座などの改革を進めながら天下統一を目指した足跡は、日本遺産にも認定されたように、かけがえのない岐阜市固有の歴史資産であります。  このため市民のレガシーとするべく、昨年、官民一体となって取り組んだ信長公450プロジェクトの精神を引き継ぎ、将来に向けて信長公命名のまち岐阜市の魅力を発信し続け、都市ブランドの定着を図っていくことが重要であります。  新年度には、日本全国を走行する長距離トラックや公用車にラッピングを施すなど、信長公命名のまち岐阜市の認知度がさらに向上するようプロモーションを展開してまいります。  一方、年間30万人もの旅行者が訪れる本市観光の目玉施設である岐阜城につきましては、建築後61年が経過し、施設の老朽化が懸念されることから、平成28年度に行った基礎地盤の地質調査に続き、新年度には、天守閣及び資料館の耐震診断を実施してまいります。  次に、産業の振興について申し上げます。  我が国経済は、高度成長期のいざなぎ景気を超え、戦後2番目の長さとなる景気拡大を続けており、雇用・所得環境が着実に改善するなど、大企業を中心に経済の好循環が回り始めているものの、本市経済を支える中小企業や小規模事業者には、依然としてその効果が十分に及んでいない状況であります。  こうした状況を受け、新年度は、岐阜市信用保証協会を活用した融資制度を拡充するとともに、信用保証料の補填を継続し、市内中小企業者の資金繰りの円滑化を支援してまいります。  一方、急速に進展する少子・高齢化を背景に、景気回復による人手不足が顕在化しており、とりわけ中小企業の経営に及ぼす影響が深刻化しつつあります。  このため新年度には、岐阜連携都市圏の構成市町との共催により、圏域の幅広い業種の企業が参加する合同企業説明会を開催するとともに、より魅力ある労働環境を望む求職者ニーズに応えられるよう、市内中小企業を対象としたセミナーを開催するなど、人材確保と定着率向上に対する支援を拡充してまいります。  また、本市及びその周辺には、IT産業の集積拠点や、岐阜大学を初めとする研究開発機関が立地しており、新たな成長市場として期待される人工知能・AIの関連分野において、ベンチャー企業の創業が期待できる環境にあります。  このため、こうしたベンチャー企業に対し、事業所賃料や研究開発資金に対する助成のほか、中小企業融資制度による支援を継続するなど、第4次産業革命を見据えたAI関連企業の育成を促進してまいります。  次に、農業の振興について申し上げます。  国においては、EUとの経済連携協定や、アメリカを除く11カ国とのTPP・環太平洋パートナーシップ協定の早期発効など、貿易自由化を推進する中、国内農業の将来にわたる持続的発展のため、ブランド力向上を初めとした国際競争力の強化を図る一方、経営基盤の安定強化に向けた取り組みなどを進めております。  こうした中、本市では、持続可能な力強い農業の実現に向け、攻めと守りの両輪で農業振興に取り組んでまいります。  まず、攻めの施策といたしましては、薬用作物の産地化に向け、生産拡大と販路開拓に向けた取り組みを継続するほか、「ぎふベジ」のブランド力向上に向け、専用ホームページに掲載している地元モデルによるPR動画や、生産者と消費者を結ぶSNSなどの魅力的なコンテンツを拡充し、情報発信力のさらなる強化を図ってまいります。  さらに、「ぎふベジ」の販路拡大に向け、これまでの地産地消に加え、市外への地産外商を一層推進するため、集客力や情報発信力の高い首都圏などで魅力的かつ効果的な情報を発信し、認知度向上と高付加価値化につなげてまいります。  一方、守りの施策といたしましては、優良農地の集積・集約化を一層推進するとともに、新たな担い手を確保するため、新規就農者に対する支援を継続してまいります。  次に、心の豊かさを実感でき、人生を楽しむことができる都市の実現のため、市民協働のまちづくり、学校教育、生涯学習の充実など、さまざまな人づくり施策を推進するとともに、文化の継承、創造に努めていくための施策について申し上げます。  少子・高齢化や核家族化の進展、ライフスタイルの多様化などを背景に、地域コミュニティーを取り巻く環境が大きく変化しております。  こうした中、複雑・多様化する地域課題に柔軟かつきめ細かく対応していくためには、地域社会や市民が支え合う仕組みや、多様な世代や主体が協働して解決する多世代交流、共生のまちづくり、そして、地域社会を担う多様な人材を確保することが重要となります。  こうした観点から、本年度中に策定いたします協働のまちづくり推進計画に基づき、市民がまちづくりの主権者である協働社会を実現するためのさまざまな施策を推進してまいります。  協働のまちづくりの推進拠点である市民活動交流センターにおきましては、まちづくり協議会を支援する地域力創生事業や、市民の主体的な活動提案の実現を応援する市民活動支援事業など、まちの活力を高めるさまざまな活動に対して、引き続き支援してまいります。  さらに、人生100年時代とも言われる超長寿社会が到来しようとする中、誰もが生涯にわたって生きがいを持ち、心豊かで充実した人生を送るためには、身の回りにあるさまざまな事柄に関心を持ち、学び、その成果をまちづくりに生かしていくことが重要であります。  このため、本年度中に策定いたします第3次生涯学習基本計画に基づき、人生の各ステージにおける学びを支援し、生涯活躍社会の構築に努めてまいります。  また、本市では、本年度から元気で意欲にあふれる高齢者を「ぎふスーパーシニア」と称し、地域におけるまちづくりや人づくりに係るスーパーシニアの学びや活躍の場の創出に努めてまいります。  新年度は、引き続き長良川大学の「ぎふスーパーシニア」学部におきまして、まちづくりに取り組む人材を養成し、地域活動につなげるほか、「ぎふスーパーシニア」教育学講座の修了者をリスト化し、コミュニティ・スクールにおいて活躍していただくよう取り組んでまいります。  さらには、官学連携により学校と地域が一体となって子どもの成長を支える仕組みづくりに向けた研究を進めるなど、スーパーシニアが子どもの学びの場や地域活動において、その知識や経験をいかんなく発揮し、ともに輝けるまちづくりを目指してまいります。  一方、市民の皆様の学びを支える知の拠点である中央図書館におきましては、市民に身近な滞在型図書館として、図書館サービスの向上に努め、楽しさあふれる読書環境を提供してまいります。  さらに、本の貸し出しなどの従来の枠組みに加え、子どもの表現力や創造力向上につながる子ども司書養成講座や、個人の蔵書を地域で共有するみんなのライブラリー及び市民が主体的に事業運営にかかわるぎふライブラリークラブに対する支援を継続するなど、本を介して人とまちをつなぐ次世代型図書館を目指してまいります。  また、生涯スポーツの推進につきましては、スポーツ推進計画に基づき、市民誰もが元気で健康な生活を営めるよう、スポーツを気楽に楽しめるさまざまなイベントの開催や環境づくりに取り組んでまいります。  また、本年8月、東海地区において高校生最大のスポーツの祭典、全国高等学校総合体育大会、いわゆるインターハイが開催されます。本市におきましては、ボクシングと空手道の2競技を実施することから、昨年5月に実行委員会を設立し準備を進めてきており、新年度におきましても着実に準備を進め、競技運営に万全を期してまいります。  さらに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、新年度には、スロバキア共和国のホストタウンとして、首都ブラチスラバ市に代表団を派遣し、競技団体と事前合宿に関する協議を進めてまいります。  また、スロバキアからの視察団を本市に受け入れ、市民との交流を図るとともに、本市の魅力を発信するプロモーション活動をブラチスラバ市にて実施するなど、岐阜市とスロバキアの相互理解を深め、ホストタウン推進に向けた機運の高揚を図ってまいります。  加えて、当大会での活躍が期待される岐阜市ゆかりのトップアスリートに対しても、競技力向上のための支援を継続するなど、スポーツ活動の振興を図ってまいります。  次に、学校教育の充実について申し上げます。  本市におきましては、まちの未来を担う人材を育む教育を最重要施策に位置づけ、複雑化していく現代社会に的確に対応しつつ、夢や希望の実現に果敢に挑戦できる子どもたちを育んでまいります。  平成29年3月に公示された新学習指導要領におきましては、生きて働く知識・技能、未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等、学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等が新しい時代に必要な資質、能力として位置づけられております。  こうした資質、能力を育んでいくためには、社会や世界とのかかわりの中で学んだことの意義を実感できる学習活動を充実させることが重要になります。  このため新年度には、プログラミング教育のさらなる充実を図るとともに、これまでのキャリア教育を刷新し、これからの社会を生き抜く力の育成に取り組んでまいります。  まず、プログラミング教育につきましては、第4次産業革命の進展に伴う情報活用能力育成の必要性に鑑み、平成32年度から小学校における必修化が示されたところであります。  本市では、国に先駆け本年度より開始したプログラミング教育において、より楽しく効果的に学べるよう人型ロボット「ペッパー」を小中学校39校で活用し、情報技術のみならず、論理的、創造的に思考し、課題を解決する力を育んでおります。  新年度は、未導入校である小中学校29校にも配備し、全小中学校において「ペッパー」を活用したプログラミング教育を推進してまいります。  また、キャリア教育につきましては、将来の社会的・職業的自立に向け、これまでも各学校において、職場体験学習や起業家教育などを実施してまいりました。  新年度は、新たな時代に必要な意欲や力を育むことを目指し、産官学連携のもと、ものづくりや高度なプログラミングなど、さまざまな魅力あふれるプログラムが一堂に会した体験講座を実施してまいります。  また、本市の教育立市の象徴ともいえる英語教育につきましては、国に先駆け平成16年度より小学校3年生から正式な教科として力を注いでおります。  さらに、昨年度から民間の教育シンクタンクとの連携により、英語分野を皮切りに、エビデンスに基づく教育の実践と共同研究を進めており、子どもたちの学力や意欲の変化について客観的かつ科学的な分析を行っております。  新年度も引き続き共同研究の進展を図り、小学校から中学校へと英語教育を効果的につなぐ、小中一貫の英語カリキュラムの確立を目指してまいります。  また、特別支援教育につきましては、障がい者が差別されることなく、障がいのない人とともに生活し、学ぶ、インクルーシブ教育を一層推進してまいります。  新年度には、子どもが抱えるさまざまな問題や課題に対し、よりきめ細かく対応するため、ハートフルサポーター及び特別支援教育介助員を計8名増員いたします。  また、軽度の障がいのある児童生徒が専門教諭による個別指導を受ける通級指導につきましては、中学生夜間通級指導教室「トワイライト」を1教室増設するなど、子どもたちがより支援を受けやすい環境を整備してまいります。  一方で、質の高い充実した教育を提供するためには、それを実践する教職員が心身ともに充実して児童生徒と向き合うことができる環境を整備することが必要であります。  このため、昨年12月に文部科学省が公表した学校における働き方改革に関する緊急対策を踏まえ、本年度策定いたしました教職員の働き方改革に関する総合的なプランを着実に推進してまいります。  新年度は、単独で部活動の指導や引率ができる部活動指導員を新たに設置するとともに、本年度から各学校に派遣しているICT機器専門の支援員ICTサポーターのさらなる活用を図るほか、ノー残業デーや夏季休業中に学校閉庁日を設けるなどの取り組みを進めてまいります。  一方、ハード面につきましては、長良小学校及び長良公民館改築を着実に進めるとともに、今後も快適な学習環境を創出するため、施設の老朽化対策やトイレ改修を初めとする環境改善などに取り組んでまいります。  次に、歴史ある文化の継承について申し上げます。  本市の誇る地域資源である岐阜城や長良川鵜飼などの歴史資産や伝統文化のすばらしさを、市民の皆様はもとより、国内外に広く発信していくことが重要であります。  国史跡岐阜城跡におきましては、平成19年度から実施してまいりました信長公居館発掘調査の結果、合わせて7つの庭園が確認され、金箔瓦の建物を取り巻く庭園群の全貌が明らかになるなど、その実像に迫るさまざまな成果が得られました。  チャートと呼ばれる迫力ある岩盤を背景に、水の流れを伴う池を庭園内に配し、その池底には色彩を意識した小石が敷かれるなど、当時の庭園はまるで豪快さと繊細さが織りなす石と水の物語がうかがえるものであったと推測されます。  新年度は、こうした成果を取りまとめ、広く発信していくとともに、遺跡の整備に向けた検討を進めてまいります。  また、国の重要無形民俗文化財である長良川鵜飼につきましては、ユネスコ無形文化遺産登録を目指し、日中共同申請などさまざまな可能性を視野に入れながら、引き続き早期登録に向けた調査と準備を進めてまいります。  次に、新たな都市文化の創造についてであります。  私たちが文化・芸術による感動や生きる喜びを得て、潤いのある心豊かな生活を実感するためには、文化・芸術の振興にとどまらず、文化・芸術によって生み出されるさまざまな価値を活用し、観光、まちづくり、教育などの多様な分野と連携を図っていく必要があります。  こうした背景のもと、本年度中に策定いたします文化芸術指針に基づき、本市の文化・芸術に関する施策を総合的に推進してまいります。  ぎふメディアコスモスにおきましては、市民の皆様の発表の場となる美術展覧会やメディアコスモス新春美術館の開催により、気楽に芸術鑑賞できる機会を提供するなど、文化の拠点にふさわしいにぎわい創出を図ってまいります。  また、多様な文化・芸術や伝統文化の魅力を継承するため、小中学校へ芸術家を派遣し、児童生徒の感性に響くライブを行う「アートライブ・ウエルカム!アーティスト」を引き続き実施するなど、幅広い世代に文化・芸術に触れる機会を提供することで、人材の育成を図ってまいります。  次に、行政の効率化や市民サービスの向上、さらには、自立した都市経営について申し上げます。  社会経済情勢が大きく変化する中で、本市が持続的に発展し、あらゆる行政需要にも柔軟に対応できる自主自律の都市経営を確立するためには、民間活力の導入、計画的な行財政運営など、効率性、実効性を向上させるためのたゆまぬ努力が必要であります。  職員定数につきましては、市民病院における医療体制の充実や新庁舎開庁準備の体制を強化する一方で、嘱託化などにより行政サービスの低下を招くことなく一層のスリム化を進めるとともに、職員の給与についてもさらなる適正化に努めてまいります。  職員育成につきましては、ハラスメントの防止や女性活躍の推進に向けた研修のほか、質の高い行政サービスの提供に資する研修を実施するなど、引き続き職員の能力・資質向上を図ってまいります。
     公共施設等マネジメントにつきましては、将来における公共施設等の更新等に係る膨大な財政需要や、人口減少など社会環境の変化に伴う利用動向の変化を踏まえ、昨年度策定した公共施設等総合管理計画に基づき、新年度から建物の健全性を調査する公共施設劣化度調査に着手してまいります。  また、市民サービスの向上でありますが、新年度、建設工事に着手する新庁舎におきまして、各種届出や証明書交付の窓口の集約し、ワンストップでサービスを提供する総合窓口の設置に向け、システム構築などを進めてまいります。  さらに、高齢者や障がい者、子育て中の方など、さまざまな市民の皆様が訪れることから、ユニバーサルデザインを導入するとともに、こうした方々の生の声を最大限に反映することで、誰にとってもやさしく使いやすい共生社会のシンボル的施設として整備を進めてまいります。  次に、自立した都市経営についてであります。  本市を含め全国の自治体にとりまして、急速に進展する人口減少、少子・高齢化への対応が将来にわたり持続可能な都市経営を行っていく上で、喫緊かつ最大の課題となっております。  こうした中、基礎自治体がお互いに助け合う水平連携、水平補完関係を構築し、地域の活力と持続性を高める取り組みが大変重要になっております。  本市におきましては、連携中枢都市圏の形成に向け、昨年11月に山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町及び北方町との連携協約を締結いたしており、本年度中に圏域の将来像と具体的な取り組みを示した連携中枢都市圏ビジョンを策定いたします。  新年度は、連携中枢都市として本市が中心となり、ビジョンに基づく34の連携事業を展開し、未来を見据えた広域連携の第一歩を踏み出してまいります。  以上をもちまして、市政に対する所信の一端と平成30年度の主な施策の大要を申し述べました。  冒頭でも申しましたように、岐阜が動いたと実感していただけるよう、市民の皆様の声に広く耳を傾けながら、誠心誠意、謙虚な気持ちで職責を果たす決意でありますので、議員各位を初め、市民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。  なお、予算に関係いたします条例なども提案いたしておりますが、それぞれ提案理由が付記してありますので、よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、同時に提案いたしました平成29年度一般会計補正予算並びにその他の議案について御説明いたします。  最初に、第56号議案平成29年度一般会計補正予算についてであります。  さきに申しましたように、我が国経済は、政府の経済政策により、息の長い緩やかな景気回復が続いておりますが、この成長軌道を確かなものとし、持続的な成長を実現するためには、日本が抱える構造的課題である少子・高齢化を克服することが最大の課題となっております。  こうした観点から、去る2月に国が政策の柱に掲げる人づくり革命と生産性革命の関連施策のほか、災害復旧や防災・減災対策などを中心とした国の補正予算が成立したところであります。  これを受け、本市におきましても、道路、河川を初めとしたインフラの防災・減災対策などを中心に所要の予算を計上いたしました。  初めに、国の補正予算に伴う事業につきまして、順次御説明申し上げます。  まず、民生費の障害者総合支援費には、障害者支援施設の環境整備を推進するため、施設建設や防犯カメラ設置に対する助成費、7,000余万円を補正するものであります。  次に、防災・減災対策といたしまして、土木費の道路橋梁維持費には、道路のり面整備に3,000万円を、河川水路新設改良費には、準用河川改修に6,000万円をそれぞれ補正するものであります。  教育費の小学校建設費及び中学校建設費につきましては、学校施設の環境整備を推進するため、小中学校校舎等のトイレ改修に2億8,700余万円を、また、現在、三里小学校体育館1階にある三里公民館が新築移転することに伴い、あいたスペースを普通教室等に改修するため1億2,600万円をそれぞれの費目において補正するものであります。  以上が国の補正予算に伴うもので、合わせて5億7,400余万円の補正となりますが、いずれも完了が次年度になる見込みであることから、繰越明許費として所要の措置を講ずるものであります。  このほか、総務費の諸費につきましては、過年度の国・県支出金の確定などに伴い、償還金に不足が生じますので、2億1,000万円を補正するものであります。  次に、民生費の障害者総合支援費及び障害者福祉費でありますが、障がい者に対し地域での日常生活や就労を支援する生活介護及び就労継続支援B型のほか、障がい児に対し通所により療育を提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの各サービスの利用者がそれぞれ当初の見込みを上回ることから、合わせて2億8,400余万円をそれぞれの費目において補正するものであります。  老人福祉費につきましては、介護保険施設整備費助成の対象となる地域密着型介護老人福祉施設の建設工事について、年度内完成が困難となったことから、開設準備経費に係る助成費、1,800余万円を減額し、新年度に措置するものであります。  衛生費の塵芥処理費につきましては、掛洞プラントの後継となる新ごみ焼却施設整備事業における基本計画策定について、用地選定にさらなる時間を要することから、当該業務に係る経費、460余万円を減額するものであります。  次に、土木費の市街地再開発事業費でありますが、市街地再開発事業への補助金につきまして、事業の進捗に合わせ、岐阜駅東地区で5,700余万円を補正する一方、高島屋南地区で5億4,600余万円を減額補正することとし、合わせて4億8,900余万円を減額しようとするものであります。  また、駅周辺開発整備事業費につきましては、国費の追加配分により、岐阜駅東地区の歩行者用デッキ整備に2,200万円を補正するとともに、次年度にわたる債務負担行為について同額を減ずるものであります。  消防費の非常備消防費につきましては、島分団器具庫建設事業について、入札不調により年度内の完成が困難となったことから、解体及び建設工事の経費、2,800万円を減額し、新年度に実施しようとするものであります。  また、教育費の小学校建設費につきましては、長森西小学校のプール改修について、本年度の国庫補助が不採択となりましたので、1億1,000余万円を減額し、新年度に改めて措置するとともに、次年度にわたる債務負担行為を廃止するものであります。  また、薬科大学管理費につきましては、篤志家からの薬科大学の整備に対する寄附金を本年度設置いたしました薬科大学整備基金に積み立てるもので、本年度採納した寄附金を積み立てるとともに、昨年度までに採納した寄附金を元気なぎふ応援基金から積みかえるため、合わせて8,000余万円を補正するものであります。  このほか、完了が次年度になる見込みの事業につきましては、繰越明許費として所要の措置を講ずるものであります。  以上、事業費の補正総額は5億2,079万8,000円となり、財源内訳といたしましては、     地 方 交 付 税      8億2,085万7,000円     繰   入   金      1億6,786万7,000円     国 庫 支 出 金        5,774万9,000円     市債その他特定財源             1,653万円 をもって充てる一方、     繰   越   金      5億2,852万6,000円     県  支  出  金       1,367万9,000円 を減額するものであります。  あわせて、本年度当初予算における財政調整基金からの繰入金45億円につきまして、繰越金等の状況を勘案し、25億円の繰り戻しを行うなど、歳入の財源更正を行うものであります。  次に、第57号議案国民健康保険事業特別会計補正予算は、平成28年度療養給付費負担金の確定に伴い、国への償還金など、1億2,100余万円を補正いたすものであります。  第58号議案後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、保険料収入が当初の見込みを上回ったため、岐阜県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料等負担金について、1億1,400余万円補正するものであります。  次に、第59号議案及び第60号議案は、いずれも条例の改正でありまして、提案理由が付記してありますので、説明を省略させていただきます。  第61号議案は、財産の取得でありまして、高島屋南地区市街地再開発事業で整備されるビル内に、子育て支援施設及び健康・運動施設を整備するため、保留床を取得しようとするものであります。  第62号議案は、長良川鵜飼伝承館の指定管理者につきまして、その代表構成員の法人が合併により解散することから、権利義務の全てを承継する存続会社を代表構成員とし、改めて平成30年4月1日から4年間の指定管理者に指定しようとするものであります。  第63号議案は、市街地再開発事業などに伴い、市道路線の認定、廃止及び変更をしようとするものであります。  第64号議案下水道事業会計補正予算は国の補正予算に伴うもので、切通排水路の整備工事費につきまして、1億2,500万円を補正するものであります。  以上、補正予算及び関係諸議案を御説明いたしました。  よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第68 請願第1号及び第69 請願第2号 16: ◯議長(須田 眞君) 日程第68、請願第1号及び日程第69、請願第2号、以上2件を一括して議題とします。            ───────────────────             請   願   文   書   表                     平成30年第1回(3月)岐阜市議会定例会 ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第1号                           │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│岐阜市新庁舎建設の見直しを求める請願              │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成30年3月5日                       │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市加納西丸町1-5                     │ │住所・氏名  │岐阜市新庁舎を考える会 代表 山内和子             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│服部勝弘、松原徳和、田中成佳、高橋和江、井深正美、原 菜穂子、 │ │       │堀田信夫                            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ 40年後の岐阜市の人口が現在の41万人から27万人に減少すると予測される中、延│ │べ床面積が現本庁舎ほか4庁舎合計の1.6倍である18階建ての新庁舎がことしの4月│ │に着工される予定であるが、新庁舎建設は当初9階建ての設計提案がされており、なぜ1│ │8階建てに変更されたのか明確な市の説明はない。                 │ │ 建物の年間維持費も現状の約1億7,000万円から約4億1,000万円に膨れ上が│ │る。また、平成27年度には市債合計残高2,487億円を抱えており、その利息支払い│ │額だけで1年に39億円もある。新庁舎建設費は当初254億円であったが、1回目の入│ │札不調による予定価格見直し等により総事業費は15億円増加の269億円となり、その│ │ほかの関連施設に係る費用も含めれば総事業費は今後も増大する。          │ │ 現設計図で示された低層階と中・高層階(4~18階)からなるのっぽな構造では無駄│ │が多く、スペースの有効活用及び建設費を削減する観点からも、機能的で耐震性がより向│ │上する安定した設計構造に見直すべきである。                   │ │ 平成29年第4回岐阜市議会定例会に提出された計画の見直しを求める請願には7,0│ │00人余の市民が署名しており、その結果からも市役所は豪華な内装及び外観ではなく、│ │安全でわかりやすく、使いやすいもので、子や孫への負担をかけない建設内容への見直し│ │の声が大きい。                                 │ │ 以上のことから、下記事項について請願する。                  │ │                   記                    │ │1 18階建てを見直し、階層を低くして建設費の縮減をすること。         │ │2 いわゆる特権エレベーターをなくすこと。                   │ └────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第2号                           │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│日本政府に核兵器禁止条約の調印と批准を求める意見書の提出を求め │ │       │る請願                             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成30年3月5日                       │
    ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7-13 岐阜県教育会館302号          │ │住所・氏名  │新日本婦人の会岐阜支部 支部長 和田玲子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│井深正美、原 菜穂子、堀田信夫、服部勝弘、田中成佳、松原徳和、 │ │       │高橋和江                            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │文教委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ 2017年7月7日の国連の会議において、国際法上初めて核兵器を違法なものとした│ │核兵器禁止条約が国連加盟国の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択された。  │ │ 当該条約は、第1条において条約締結国に対し、核兵器の「開発、実験、生産、製造」│ │及び「保有、貯蔵」、さらには核兵器の「使用」と「使用の威嚇」を禁止するとともに、│ │「自国の領域または自国の管轄もしくは管理の下にあるいかなる場所においても、核兵器│ │または核爆発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止している。     │ │ 同年9月20日にはニューヨークの国連本部で署名式が開かれ、賛同する国々による署│ │名と批准の手続が始まりました。また、12月10日には、歴史的な当該条約の採択への│ │貢献が評価され、国際NGOである「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」に対し│ │ノーベル平和賞が授与された。                          │ │ あわせて、世界163カ国・地域、7,542都市(自治体)により構成されている平│ │和首長会議は、同年8月の第9回総会で『人類の悲願である核兵器廃絶への大きな一歩と│ │なる「核兵器禁止条約」の採択を心から歓迎する。核兵器保有国を含む全ての国に対し、│ │条約への加盟を要請し、条約の一日も早い発効を求める』とする「核兵器禁止条約の早期│ │発効を求める特別決議」を可決しており、核兵器のない世界を望む国内外の広範な世論に│ │応えて、唯一の戦争被爆国である日本は当該条約の調印と批准に率先して取り組むべきで│ │ある。                                     │ │ 以上のことから、下記事項について請願する。                  │ │                   記                    │ │1 日本政府が速やかに核兵器禁止条約に調印し批准することを求める意見書を提出する│ │こと                                      │ └────────────────────────────────────────┘ 17: ◯議長(須田 眞君) 請願の紹介議員において発言の申し出がありますので、順次これを許します。35番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 18: ◯35番(服部勝弘君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  では、請願の紹介者の1人として趣旨説明をいたします。  まず最初に、去る1月28日に行われました岐阜市長選挙で柴橋正直様におかれましては、見事当選されましておめでとうございます。苦節4年でしょうか、もっとたっていますかもわかりませんが、念願かなってよかったなもと申し上げたいと思います。  今議会は、柴橋新市長のデビュー戦であります。傍聴席では、柴橋市長のデビューを見守る多くの市民が集まっておられます。新市長に対する市民の関心の高さのあらわれであると思います。これからの市政運営については、市民の声にしっかりと耳を傾けて政策がぶれないように、政策がぶれないように心がけて公平、公正、真摯に取り組んで41万岐阜市民の期待に沿うよう最善の努力をしていただきたいと思います。  私どもも柴橋市政に対しては、一貫是々非々、是は是、非は非、市民目線でしっかりとチェックし、監視していきます。岐阜市政発展のためにお互いに切磋琢磨して取り組んでいきたいと思います。  それでは、岐阜市の新庁舎建設の見直しを求める請願について趣旨説明を行います。  この請願は、岐阜市新庁舎を考える会代表、山内和子さんから提出されました。私ども無所属クラブの4人と共産党議員の3名、計7名が紹介議員となっております。  同会からは、昨年9月に岐阜市議会に対して計画の見直しを求める請願が7,000余名の市民の皆さんの署名をもって提出されたところであります。  今、計画されている地上18階、高さ84.5メートルの豪華な高層庁舎については、多くの市民から異論や見直しを求める声が出ております。しかし、なぜ18階建ての高層になったのか、高層でなければならないのか。その理由がわかりません。私どもも何度も担当者にその説明を求めたわけでありますが、十分な理解できる説明は現在に至ってもありません。しかし、岐阜市は、こうした多くの市民の声を無視して、高層庁舎建設に固執し、今日まで強硬に計画を進めてきました。  細江前市長はですね、百年の大計に立って庁舎建設をする云々と言っておられましたが、岐阜市も少子・高齢化で人口が減少傾向にあり、岐阜市の将来人口は、40年後の2060年には約34%減少し、約27万3,000人に減少すると推計をされております。それゆえに、百年の大計に立つならば、時代に逆行する豪華な高層庁舎建設は必要ありません。見直しをすべきであると考えます。どう考えても役所の威厳を示すような高層庁舎は問題があると思います。  高層庁舎建設について、私は本会議場でも問題点を指摘し、何度も質問をしてまいりました。振り返ってみますと、高層庁舎の問題点としては、建設事業費が高くなる。景観が損なわれる。あるいは、ビル風、日照、電波障害などの問題が生じる。地震、火災などの災害発生時に避難が大変で防災上も問題がある。エレベーターの稼働、ビルの清掃管理、警備などの維持管理費が高くつく。あるいは、付近住民に目ざわり、威圧感を与える。庁舎の上から見おろされているようで落ちつかない。これは付近の住民の意見であります。また、高層ビル庁舎は安全性にも欠けるなどなど、このように高層庁舎はいろいろな問題があります。  ちなみに、庁舎の維持管理費を見てみますと、現5庁舎とそれぞれの駐車場等の管理を含めると約1億円でありますが、新庁舎は3億円以上、約3倍もかかるということになります。年間3億円という高額の維持管理費は、市民の負担となって重くのしかかってくるわけであります。  また、問題となりました市長等の特別職が利用する、いわゆる、いわゆる特権エレベーターについては無用と考え、なくすべきであると考えます。  さらにですね、建設工事費について見てみますと、当初計画が150億円であったのが254億円になり、昨年8月の入札は、応じた業者がなく不調に終わりました。資材の高騰などを理由に昨年11月議会で予算を15億円も上乗せして、269億円に増額されました。当初計画より1.8倍の増額であります。上限額を決めない青天井の工事計画、このまま工事を急いで着工すると、東京オリンピック・パラリンピックを控えて、建設資材、人件費が高騰し、工事期間中にさらに工事費が増額することは避けられません。  この際、高層庁舎建設を見直しして、機能的で使いやすい市民に親しまれるコンパクトな構造の庁舎を建設して、高い建設費、維持管理費を縮減し、子や孫に負担のツケを回さないようにすべきであると考えます。  ところで、当選されました市長・柴橋候補の「岐阜を動かす しばはし正直」という、こういうパンフレット、皆さん、選挙中に、あるいは、それ以前に見られたと思いますが、これを見てみまして、あ、新市長も私どもと同じような考えを持っておられるなと思っていましたんですが、「岐阜を動かす5つの政策」ということで掲げておられますね。  その1番目に、これをそのままこの議場で読み上げたいと思います。「市民に喜ばれる新庁舎建設への見直し」、これを掲げております。さらに細かい字で、「人口減少の時代です。未来の岐阜を担う世代に負担を残さないように、身の丈に合った市役所新庁舎にします。」これ、断言しておられますね。「ぎふメディアコスモスの雨漏り問題や修繕・維持管理コストを教訓とし、過度な予算をつぎ込む建設を見直します。」つぎ込む建設を見直します。これ、書いてあるとおりを読んでいるんですが、「1)市民目線で市役所新庁舎の仕様を見直し、建設・維持管理コストを抑制2)コストを抑制した分を、岐阜の未来を担う世代に投資」します。立派な政策を掲げておられます。  このパンフレット、私の支持者からも随分もらいまして、調べてみたら100部以上手元にあります。持っております、皆さんの手元にも行き届いておるみたいですが。  このようにですねえ、柴橋新市長も市民に対してはっきりと新庁舎建設について見直しを市民の皆さんに約束しておられます。柴橋市長みずからも新庁舎見直しを求める請願の趣旨に沿ったような政策を掲げておられると言っても過言ではないかと思います。  そういうことでありますので、どうかひとつ、この願意に沿って、議員の皆様もこの請願について御理解、御協力を賜りますようお願いし、私のこの請願に対する趣旨説明とさせていただきます。(拍手) 19: ◯議長(須田 眞君) 10番、原 菜穂子君。    〔原 菜穂子君登壇〕(拍手) 20: ◯10番(原 菜穂子君) それでは、ただいま上程されました請願第2号日本政府に核兵器禁止条約の調印と批准を求める意見書の提出を求める請願につきまして、紹介議員を代表して紹介させていただきます。  提出者は、新日本婦人の会岐阜支部支部長、和田玲子さんです。  人類の歴史において、初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約に唯一の戦争被爆国である日本政府が背を向けていていいのか。日本政府がこの条約に調印しなかったことは、多くの世界の失望と批判を招くこととなりました。  昨年9月20日には署名式が開かれ、賛同する国々による署名と批准の手続が始まっています。既に50以上の国々が条約に署名しています。その中には、岐阜市が友好姉妹関係にある国もあります。岐阜市は、全ての核兵器と戦争をなくすことを訴えた平和都市宣言をし、本市議会では、平成21年6月定例会で核兵器廃絶の国際条約締結に向けて積極的な働きかけを求める意見書を提出しています。  そして、今、我が国においては、北朝鮮の核実験強行などの脅威、緊張が解けない状況にあります。条約は、核兵器の開発、実験などの法的禁止とともに、使用、使用の威嚇も禁じています。政府が核兵器禁止条約に参加することは、北朝鮮に核を放棄させる上でも大義名分が立ちます。日本は唯一の戦争被爆国であり、核兵器の禁止は国民の悲願です。日本政府は、核兵器禁止条約締結に最大の努力が求められると考えます。  以上、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、請願紹介とさせていただきます。よろしくお願いします。(拍手) 21: ◯議長(須田 眞君) 以上で請願紹介を終わります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一 休  会 22: ◯議長(須田 眞君) お諮りします。明日から3月9日まで及び3月12日から3月15日までの8日間は、議案精読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長(須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、明日から3月9日まで及び3月12日から3月15日までの8日間は休会することに決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 散  会 24: ◯議長(須田 眞君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。  午前11時19分 散  会  岐阜市議会議長      須 田   眞  岐阜市議会議員      田 中 成 佳  岐阜市議会議員      服 部 勝 弘 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...