岐阜市議会 2011-11-01
平成23年第5回(11月)定例会(第1日目) 本文
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定例会(第1日目) 本文 2011-11-24 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 :
◯議長(渡辺 要君) 1471頁 選択 2 :
◯議長(渡辺 要君) 1471頁 選択 3 :
◯議長(渡辺 要君) 1487頁 選択 4 :
◯議長(渡辺 要君) 1487頁 選択 5 :
◯議長(渡辺 要君) 1487頁 選択 6 :
◯議長(渡辺 要君) 1487頁 選択 7 :
◯議長(渡辺 要君) 1487頁 選択 8 :
◯議長(渡辺 要君) 1488頁 選択 9 :
◯議長(渡辺 要君) 1488頁 選択 10 :
◯市長(
細江茂光君) 1488頁 選択 11 : ◯副議長(
松原徳和君) 1492頁 選択 12 : ◯副議長(
松原徳和君) 1492頁 選択 13 :
◯市長(
細江茂光君) 1492頁 選択 14 :
◯議長(渡辺 要君) 1493頁 選択 15 :
◯議長(渡辺 要君) 1493頁 選択 16 :
◯市長(
細江茂光君) 1493頁 選択 17 :
◯議長(渡辺 要君) 1493頁 選択 18 :
◯議長(渡辺 要君) 1493頁 選択 19 :
◯市長(
細江茂光君) 1493頁 選択 20 :
◯議長(渡辺 要君) 1493頁 選択 21 :
◯議長(渡辺 要君) 1494頁 選択 22 :
◯市長(
細江茂光君) 1494頁 選択 23 :
◯議長(渡辺 要君) 1494頁 選択 24 :
◯議長(渡辺 要君) 1494頁 選択 25 : ◯41番(堀田信夫君) 1494頁 選択 26 :
◯議長(渡辺 要君) 1494頁 選択 27 :
◯市長(
細江茂光君) 1494頁 選択 28 :
◯議長(渡辺 要君) 1495頁 選択 29 : ◯41番(堀田信夫君) 1495頁 選択 30 :
◯議長(渡辺 要君) 1496頁 選択 31 :
◯市長(
細江茂光君) 1496頁 選択 32 :
◯議長(渡辺 要君) 1497頁 選択 33 :
◯議長(渡辺 要君) 1497頁 選択 34 : ◯21番(井深正美君) 1497頁 選択 35 :
◯議長(渡辺 要君) 1498頁 選択 36 :
◯議長(渡辺 要君) 1498頁 選択 37 :
◯議長(渡辺 要君) 1498頁 選択 38 :
◯議長(渡辺 要君) 1499頁 選択 39 :
◯議長(渡辺 要君) 1500頁 選択 40 :
◯議長(渡辺 要君) 1500頁 選択 41 :
◯議長(渡辺 要君) 1500頁 選択 42 :
◯議長(渡辺 要君) 1500頁 ↑
発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初の
ヒットへ (全 0
ヒット) 1: 開 会
午前10時1分 開 会
◯議長(渡辺 要君) ただいまから平成23年第5回岐阜市議会
定例会を開会します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 諸般の報告
2:
◯議長(渡辺 要君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。
監査結果報告書及び報第9号専決処分事項の報告については、お手元に配付しました報告書によって御承知を願います。
───────────────────
監 査 結 果 報 告 書 提 出 一 覧
平成23年第5回(11月)岐阜市議会
定例会
例月現金出納検査結果報告書(平成23年7月分~平成23年9月分)
監査結果報告書
・定期監査及び行政監査(平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分)
・市長公室
・企画部
・工事検査室
・岐阜薬科大学
・選挙管理委員会事務局
・行政部
・岐阜市立女子短期大学
・自然共生部
・議会事務局
・財政部
・環境事業部
・定期監査及び行政監査(平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分)
・会計課
・都市防災部
・商工観光部
・健康部
・市民参画部
・まちづくり推進部
・監査委員事務局
財政援助団体等監査結果報告書(平成22年度分 必要に応じて平成23年度分)
・財団法人 岐阜市国際交流協会
・ぎふ清流国体・ぎふ清流大会岐阜市実行委員会
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 検査の対象 一般会計、特別会計、基金及び企業会計 │
│ (平成23年7月出納事務) │
│ │
│ 検査の期間 平成23年8月24日~平成23年10月4日 │
│ │
│ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │
│ ることを認めた。 │
│ │
│ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │
│ あることを認めた。 │
│ │
│ 3 その他証拠書類等を検査したところ、おおむね適正に処理されているものと認め │
│ られた。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 検査の対象 一般会計、特別会計、基金及び企業会計 │
│ (平成23年8月出納事務) │
│ │
│ 検査の期間 平成23年9月27日~平成23年10月17日 │
│ │
│ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │
│ ることを認めた。 │
│ │
│ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │
│ あることを認めた。 │
│ │
│ 3 その他証拠書類等を検査したところ、おおむね適正に処理されているものと認め │
│ られた。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 検査の対象 一般会計、特別会計、基金及び企業会計 │
│ (平成23年9月出納事務) │
│ │
│ 検査の期間 平成23年10月25日~平成23年11月10日 │
│ │
│ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │
│ ることを認めた。 │
│ │
│ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │
│ あることを認めた。 │
│ │
│ 3 その他証拠書類等を検査したところ、おおむね適正に処理されているものと認め │
│ られた。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 市長公室 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月1日~平成23年10月4日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │
│ ものと認められた。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 企画部 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月31日~平成23年10月4日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 工事検査室 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月30日~平成23年10月4日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │
│ ものと認められた。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 岐阜薬科大学 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月1日~平成23年10月17日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 適正な財務会計事務の執行について │
│ 公金の払込みについて、岐阜市会計規則第35条第2項では、「会計管理者、出 │
│ 納員又は現金取扱員において納入者より直接徴収金等を収納したときは、納入通知 │
│ 書により即日(即日の払込みを困難とするものにあっては指定金融機関又は収納代 │
│ 理金融機関の翌営業日)指定金融機関又は収納代理金融機関に払込みしなければな │
│ らない。」と規定されている。 │
│ しかしながら、収納した1か月分の証明手数料を、翌月初めに一括して払込んで │
│ いた。 │
│ 今後は、会計規則を遵守され、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 選挙管理委員会事務局 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月25日~平成23年10月17日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 交通事故の防止について │
│ 平成23年4月に公用車による自損事故が1件発生し、修繕料98,878円が │
│ 支払われていた。 │
│ 職員の交通事故防止の一層の徹底を図られたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 行政部 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月1日~平成23年10月17日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 規則等改正の周知徹底について │
│ 平成23年9月2日付けで、岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部が改 │
│ 正され、新たに災害地派遣手当が追加された。しかしながら、かかる特殊勤務手当 │
│ の内容についての全職員への周知は、1か月以上遅れていた。 │
│ 規則等改正については、法令遵守の必要性から、全職員に対し速やかに通知し、 │
│ 周知徹底を図られたい。 │
│ │
│ 2 未収金の回収について │
│ 土地建物貸付収入の収入未済額は、平成22年度末では4,626,105円で │
│ あったが、平成23年7月末現在では7,028,577円で、その内訳は現年度 │
│ 分2,512,472円、過年度分4,516,105円である。 │
│ 今後とも未収金の早期回収に努め、とりわけ、現年度分については、滞納繰越を │
│ 生じないよう一層努力されたい。 │
│ │
│ 3 適正な財務会計事務の執行について │
│ 岐阜競輪場における来場者用駐車場の用地として、平成23年4月1日から平成 │
│ 25年3月31日までの土地賃貸借契約は、平成23年4月1日に締結されている。 │
│ しかしながら、岐阜市予算規則第13条第1項では、使用料及び賃借料にかかる │
│ 支出負担行為として整理する時期は「契約を締結するとき」と規定されているにも │
│ かかわらず、平成23年9月13日に至るまで、支出負担行為書が起案されていな │
│ かった。 │
│ 今後は、岐阜市予算規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 岐阜市立女子短期大学 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月31日~平成23年10月17日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 自然共生部 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月1日~平成23年10月25日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 未収金の回収について │
│ (1)岐阜市まちを美しくする条例に基づく過料の収入未済額は、平成22年度末で │
│ 198,000円であり、平成23年7月末現在で196,000円、平成23 │
│ 年9月末現在でも同額の196,000円となっている。 │
│ 今後とも、過年度分の未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の │
│ 回収についても、滞納繰越を生じないよう努められたい。 │
│ │
│ (2)産業廃棄物不法投棄弁償金の収入未済額は、平成22年度末で17,587, │
│ 962円であり、平成23年7月末現在においても同額である。 │
│ 未収金の回収に努められたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 議会事務局 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月31日~平成23年10月25日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 財政部 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月1日~平成23年10月25日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 市税収納率の向上について │
│ 市税の収納率は、平成22年度決算において、前年度比0.4ポイント減の89. │
│ 0%であり、収入未済額は7,245,615,337円であった。 │
│ インターネット公売や、コンビニ収納による市税の納付機会の拡大などの徴収努 │
│ 力がなされているが、市税の収納率は下降傾向にある。 │
│ 滞納者に対する財産差押手法の一つであるタイヤロックの導入を検討されるなど、 │
│ 未収金回収に向けた新たな取組みにも着手されているが、市税収入の安定確保に向 │
│ け、更なる収納率の向上に努められたい。 │
│ とりわけ、現年度分については、滞納繰越を生じないよう早期回収に努められた │
│ い。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 環境事業部 │
│ (平成23年度4月~7月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月17日及び │
│ 平成23年9月1日~平成23年10月25日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 未収金の回収について │
│ (1)し尿処理手数料の収入未済額は、平成22年度末で4,596,354円であ │
│ り、平成23年度においては、7月末までに過年度未収金は、3,881,94 │
│ 9円に減少したものの、9月末現在では3,451,809円である。 │
│ 今後とも、過年度分の未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の │
│ 回収についても、滞納繰越を生じないよう努められたい。 │
│ │
│ (2)産業廃棄物不法投棄弁償金の収入未済額は、平成22年度末で1,785,8 │
│ 94,014円であり、平成23年6月には、新たに行政代執行費用にかかる弁 │
│ 償金として、1,977,129,789円が現年度未収金として発生している。 │
│ その結果、平成23年7月末現在の収入未済額は、3,760,964,94 │
│ 3円となり、9月末現在では3,760,664,943円が収入未済額となっ │
│ ている。 │
│ 今後、特定支障除去等事業の進捗に伴い、さらに未収金が増加していくことが │
│ 懸念されることから、未収金の早期回収に努められたい。 │
│ │
│ 2 事故の防止について │
│ 平成23年2月に、ごみ収集作業員が作業中に骨折する事故が1件発生した。 │
│ 事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 会計課 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月30日~平成23年11月10日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │
│ ものと認められた。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 都市防災部 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年10月4日~平成23年11月10日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 適正な財務会計事務の執行について │
│ 救急活動の内容にかかる弁護士照会に対し、市が回答を拒否したことに対する名 │
│ 古屋高等裁判所の控訴審判決が、平成23年7月8日にあり、損害賠償金15,2 │
│ 50円の支払いを命じられた。この判決には、仮執行宣言が付されていることから、 │
│ その仮執行に備えるため、平成23年7月20日、資金前渡職員に対し、41,5 │
│ 61円(損害賠償金、執行費用等含む)が交付されている。 │
│ しかしながら、仮執行がなされていないため、その結果、3か月以上の長期間に │
│ わたり当該資金が保管されていた。 │
│ 資金前渡とは、地方自治法施行令第161条にて定められた支出の特例規定であ │
│ り、地方公共団体の職員に対して、あらかじめ資金を交付することにより、現金に │
│ て支出する方法である。 │
│ そのため、岐阜市会計規則第56条第2項では、「資金前渡の額は、必要最小限 │
│ のものとし、常時必要とするものにあっても1月分を超えてはならない。」と規定 │
│ されており、前渡資金として保管できる期間は、1か月を限度とすべきである。 │
│ 資金前渡は、あくまで支出の特例であることを認識し、適正な財務会計事務の執 │
│ 行にあたられたい。 │
│ │
│ 2 住宅用火災警報器の普及啓発について │
│ 住宅用火災警報器においては、平成16年の消防法改正により、平成23年6月 │
│ までに、全ての住宅を対象として設置が義務付けられた。 │
│ しかしながら、平成23年8月に消防庁が公表した、平成23年6月時点におけ │
│ る住宅用火災警報器の普及率の推計結果によると、全国平均は71.1%であるの │
│ に対し、岐阜市は63.9%であり、未だ3割以上の世帯で設置されていない状況 │
│ である。 │
│ 住宅用火災警報器の未設置世帯に対して、早期の設置を働きかけるよう、今後と │
│ も努力されたい。 │
│ │
│ 3 事故の防止について │
│ (1)平成22年11月に、消防署車庫内において消防車両(梯子車)の操作誤りに │
│ よる自損事故が発生し、修繕料2,747,850円が支払われた。 │
│ (2)平成22年12月に、消防車両(梯子車)の取扱い訓練中、消防職員1名が死 │
│ 亡する事故が発生し、修繕料651,000円が支払われた。 │
│ │
│ 事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。 │
│ │
│ 4 交通事故の防止について │
│ 平成23年3月に、公用自動車による物損事故が発生し、修繕料52,500円 │
│ が支払われた。 │
│ 交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 商工観光部 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年10月3日~平成23年11月10日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 源泉所得税徴収事務の適正な執行について │
│ 鵜飼観覧船の船員に対する賞与的な手当である精勤手当を10月に支給している │
│ が、当該手当にかかる源泉所得税について、所得税法第186条に規定する算出の │
│ 基礎となる月を、本来9月とするべきところ、誤って10月として税額を算出して │
│ いたことにより、過少徴収となっていた。 │
│ これに伴い、平成18年分から平成22年分までの源泉所得税の徴収不足分に対 │
│ する不納付加算税1,326,000円及び延滞税617,900円が、平成22 │
│ 年度及び平成23年度において支払われていた。 │
│ 源泉所得税の徴収事務について、法令遵守を徹底し、再発防止に努められたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 健康部 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月12日~平成23年8月18日及び │
│ 平成23年9月30日~平成23年11月10日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 適正な財務会計事務の執行について │
│ 公金の払込みについて、岐阜市会計規則第35条第2項では、「会計管理者、出 │
│ 納員又は現金取扱員において納入者より直接徴収金等を収納したときは、納入通知 │
│ 書により即日(即日の払込みを困難とするものにあっては指定金融機関又は収納代 │
│ 理金融機関の翌営業日)指定金融機関又は収納代理金融機関に払込みしなければな │
│ らない。」と規定されている。 │
│ しかしながら、衛生試験所において、収納した1週間分の検査等手数料を、毎週 │
│ 火曜日に一括して払込んでいた。 │
│ また、同規則第46条では、「現金取扱員は、収納金出納簿を備え、毎日その取 │
│ り扱いにかかる収納金及び払込金の出納を記帳し、所属部所の出納員の認印を受け │
│ なければならない。」と規定されている。 │
│ しかしながら、収納金出納簿が備わっていなかった。 │
│ 今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │
│ │
│ 2 適正な薬品の管理について │
│ 劇物について、未開封のものは、保管場所及び薬品管理簿ともに適正に管理され │
│ ていた。 │
│ しかしながら、開封済みのものは、他の薬品と区別されることなく陳列されてお │
│ り、また、薬品管理簿を備えておらず、使用の都度、残量等の確認は行われていな │
│ かった。 │
│ 今後は、適正な薬品の管理に努められたい。 │
│ │
│ 3 交通事故の防止について │
│ 平成23年4月及び6月、公用車による自損事故が2件発生し、修繕料39,9 │
│ 00円が支払われた。 │
│ 職員の交通事故防止の一層の徹底を図られたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 市民参画部 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月30日~平成23年11月15日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 未収金の回収について │
│ 現在は回収業務のみとなっている住宅建築資金等貸付金に係る市民参画費貸付金 │
│ 元利収入の過年度未収金は、平成22年度末で35,988,924円である。平 │
│ 成23年8月末現在では、35,104,042円であり、9月末現在では、35, │
│ 023,029円となっている。 │
│ 今後とも、未収金の早期回収に努めることはもとより、新たに償還期限が到来す │
│ る現年度分の回収についても、滞納繰越を生じないよう努力されたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 まちづくり推進部 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月30日~平成23年11月15日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │
│ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │
│ 善に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ 1 未収金の回収について │
│ 住宅使用料の過年度未収金は、平成22年度末では89,168,691円であ │
│ る。平成23年8月末現在では76,407,141円であり、9月末現在では7 │
│ 3,871,741円である。 │
│ 今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収に │
│ ついても、滞納繰越を生じないよう努力されたい。 │
│ │
│ 2 適正な財務会計事務の執行について │
│ (1)公金の払込みについて、岐阜市会計規則第35条第2項では、「会計管理者、 │
│ 出納員又は現金取扱員において納入者より直接徴収金等を収納したときは、納入 │
│ 通知書により即日(即日の払込みを困難とするものにあっては指定金融機関又は │
│ 収納代理金融機関の翌営業日)指定金融機関又は収納代理金融機関に払込みしな │
│ ければならない。」と規定されている。 │
│ しかしながら、平成23年4月から8月の間、収納した「開発の手引き」の販 │
│ 売代金について、会計規則に即した取扱いがなされていなかった。 │
│ (2)中心市街地活性化基本計画のフォローアップに活用する数値を把握するため、 │
│ 歩行者・自転車通行量調査業務について、平成23年7月19日付けで委託契約 │
│ を締結しており、契約期間は契約日から平成23年8月31日までである。 │
│ しかしながら、岐阜市予算規則第13条第1項では、委託料にかかる支出負担 │
│ 行為として整理する時期は「契約を締結するとき」と規定されているにもかかわ │
│ らず、契約期間が終了しても、なお、支出負担行為書が起案されていなかった。 │
│ │
│ 今後は、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 監査委員事務局 │
│ (平成23年度4月~8月分 必要に応じて平成22年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年9月29日~平成23年11月15日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │
│ ものと認められた。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 出資団体 │
│ 財団法人 岐阜市国際交流協会 │
│ 所管部 市民参画部 │
│ (平成22年度分 必要に応じて平成23年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月12日~平成23年10月4日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │
│ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │
│ に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ (団体関係) │
│ 1 保管現金の安全確保について │
│ 国際交流事業支援基金助成金交付事業で、助成金を窓口払とする場合、助成金を │
│ 支払うまでの間、支払資金を事務局内で現金保管することとなるが、保管期間が2 │
│ 週間以上となった例が見受けられた。 │
│ 保管現金の安全確保のため、助成金の支払いについては、口座振替払によること │
│ を推進し、現金が事務局内に滞留することのない取扱いとされたい。 │
│ │
│ 2 保有現金の確実かつ有利な保管について │
│ 国際交流事業支援基金管理規程第3条では、「基金に属する現金は、金融機関へ │
│ の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする」と規定されてい │
│ る。しかしながら、国際交流事業支援基金の保有現金の内1,231,110円が、 │
│ 無利子の決済用普通預金に預託されていた。 │
│ 保有現金の保管について、確実かつ有利な保管方法を検討されたい。 │
│ │
│ 3 債券管理マニュアルの作成について │
│ 基本財産及び国際交流事業支援基金は、ペイオフ対策により、全額保護されてい │
│ る。しかし、運用管理の中心となる債券の事務取扱については、統一されたマニュ │
│ アルが作成されていない。 │
│ 債券による運用管理にかかる適正な事務執行を徹底するため、債券管理マニュア │
│ ルの作成を検討されたい。 │
│ │
│ (所管部関係) │
│ 1 保管現金の安全確保について │
│ 出資団体の経理において、国際交流事業支援基金助成金交付事業で、助成金を窓 │
│ 口払とする場合、助成金を支払うまでの間、支払資金を事務局内で現金保管するこ │
│ ととなるが、保管期間が2週間以上となった例が見受けられた。 │
│ 保管現金の安全確保のため、助成金の支払いについては、口座振替払によること │
│ を推進し、現金が手許に滞留することのない取扱いとするよう指導されたい。 │
│ │
│ 2 保有現金の確実かつ有利な保管について │
│ 出資団体の経理において、国際交流事業支援基金管理規程第3条では、「基金に │
│ 属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するも │
│ のとする」と規定されている。しかしながら、国際交流事業支援基金の保有現金の │
│ 内1,231,110円が、無利子の決済用普通預金に預託されていた。 │
│ 保有現金の保管について、確実かつ有利な保管方法を検討するよう指導されたい。 │
│ │
│ 3 債券管理マニュアルの作成について │
│ 出資団体の経理において、基本財産及び国際交流事業支援基金は、ペイオフ対策 │
│ により、全額保護されている。しかし、運用管理の中心となる債券の事務取扱につ │
│ いて、統一されたマニュアルが作成されていない。 │
│ 債券による運用管理にかかる適正な事務執行を徹底するため、債券管理マニュア │
│ ルの作成を検討するよう指導されたい。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 監査の対象 財政援助団体 │
│ ぎふ清流国体・ぎふ清流大会岐阜市実行委員会 │
│ 所管部 ぎふ清流国体推進部 │
│ (平成22年度分 必要に応じて平成23年度分) │
│ │
│ 監査の期間 平成23年8月12日~平成23年10月4日 │
│ │
│ 証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │
│ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │
│ に努められたい。 │
│ なお、軽微な事項については、別途指示した。 │
│ │
│ [指摘事項] │
│ (団体関係) │
│ 1 予算の執行について │
│ 平成22年度は、2年後に「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の開催を控え、両大 │
│ 会の機運を盛り上げるためのPR活動が最も必要な時期である。しかしながら、収 │
│ 支決算書において、広報啓発費については36.95%、市民運動推進費について │
│ は49.31%の予算執行率にとどまっていた。 │
│ 今後は、適正な予算の執行に努め、両大会の成功に向け努力されたい。 │
│ │
│ (所管部関係) │
│ 1 予算の執行について │
│ 平成22年度は、2年後に「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の開催を控え、両大 │
│ 会の機運を盛り上げるためのPR活動が最も必要な時期である。しかしながら、収 │
│ 支決算書において、広報啓発費については36.95%、市民運動推進費について │
│ は49.31%の予算執行率にとどまっていた。 │
│ 今後は、適正な予算の執行に努め、両大会の成功に向け努力するよう指導された │
│ い。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
3:
◯議長(渡辺 要君) 以上で諸般の報告を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
開 議
4:
◯議長(渡辺 要君) これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第1 会議録署名議員の指名
5:
◯議長(渡辺 要君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において31番山口力也君、32番西川 弘君の両君を指名します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2 会期の決定
6:
◯議長(渡辺 要君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
お諮りします。今期
定例会の会期は、本日から12月12日までの19日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7:
◯議長(渡辺 要君) 御異議なしと認めます。よって、今期
定例会の会期は、本日から12月12日までの19日間と決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第3 第93号議案から第19 第109号議案まで、第20 第112号議案から第3
9 第131号議案まで、第40 第133号議案から第42 第135号議案まで、第
43 第137号議案から第45 第139号議案まで及び第46 第141号議案から
第77 諮問第2号まで
8:
◯議長(渡辺 要君) 日程第3、第93号議案から日程第19、第109号議案まで、日程第20、第112号議案から日程第39、第131号議案まで、日程第40、第133号議案から日程第42、第135号議案まで、日程第43、第137号議案から日程第45、第139号議案まで及び日程第46、第141号議案から日程第77、諮問第2号まで、以上75件を一括して議題とします。
───────────────────
〔議 案 等 掲 載 省 略〕
───────────────────
9:
◯議長(渡辺 要君) これら75件に対する提出者の説明を求めます。市長、
細江茂光君。
〔
細江茂光君登壇〕
10:
◯市長(
細江茂光君) どうも皆さん、おはようございます。
〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕
提案説明に先立ちまして、諸般の事項について申し上げたいと思います。
まず、教育先進国の視察についてであります。
本市では、人材こそが「最大の資源」であるとの理念のもとに、平成18年度の行政経営の基本方針におきまして、「知識社会への転換~物から心へ~」を掲げまして、以来6年間、教育を行政経営の中心に据えてさまざまな施策を展開してまいりました。
こうした理念のもと、教育の本質をより深く理解し、本市の教育のさらなる充実を図るため、去る10月8日から15日まで教育先進国でありますフィンランド共和国を訪問し、国家教育委員会を初め、小中一貫校、市立図書館、職業専門学校などを視察してまいりました。
フィンランドは我が国と同様、資源を多く持たない国でありまして、やはり人材こそが一番の資源であるとの認識のもと、人という財産を発掘し、磨きをかける教育に積極的に投資をしてきた結果、国際的な学力調査──PISAともいいますが、──で毎回上位に入るなど、現在フィンランドは世界でも有数の教育先進国と言われております。
この視察を通じまして、フィンランドの教育環境には日本でも参考になる3つの重要なキーワードがあるものと感じました。
第1のキーワードは「裁量」であります。
フィンランドでは国は教育における基本方針を指定するのみで、国の関与をできるだけ小さくし、地方自治体や学校、さらには、教員に教科書の選定権限などの大きな裁量を与えております。
また、教育を支える教員は大学修士の資格が必要であり、どの教員も高い志を持ち、みずからの職業に誇りを持っております。
第2のキーワードは「自己責任」であります。
ともすると教育とは学校で行うものと思いがちでありますが、フィンランドでは教育は国や自治体、学校はもちろん、家庭や本人も協力して行うものだとの共通認識があります。とりわけ本人のやる気が重要とされており、学ぶ喜びや学ぶ志、つまり、みずから学ぶことを学ばせることに重点が置かれております。
第3のキーワードは「学歴偏重社会から職業資格社会への転換」であります。
フィンランドでは教育の成果が経済活動に深く結びつくと考えられており、学校は社会で通用する即戦力を身につける場であるとの認識が持たれております。
そのため義務教育を終えた生徒のうち、普通高校へ進学する生徒より職業専門学校に進む生徒の方が多いなど、学歴偏重社会から職業資格社会への転換が進行しております。
さらに、EU・欧州連合圏内でも職業資格を統一する動きもあるようで、今後ますます職業資格を持った人材が重用される時代になっていくものと感じたところであります。
また、視察の中でヘルシンキ市長やエスポー市の副市長と会談する機会を得ることができました。
本市は教職員の資質向上のための研修制度の充実を初め、小学校における英語教育やICT機器を活用した情報化教育、さらには、仮称・総合教育支援センターの設立など、教育環境の充実を図るさまざまな施策を展開しているところであります。
こうした取り組みのさらなる発展充実を図るため、この会談で教育行政に関する情報交換や教職員間の交流など、教育分野における両市の都市間交流について幾つかの提案を行い、現在、事務レベルで詳細について協議をしているところであります。
いずれにいたしましても、すぐれた教育は志を持った人材をはぐくむだけではなく、社会のあらゆる分野の活性化につながっていく効用があり、まさに未来への礎となるものと考えております。今後とも一貫して教育を最重要施策と位置づけ、教育立市の具現化に向けて取り組む決意を新たにしたところであります。
次に、本市が教育と同様に重点的に取り組んでおります健康についてであります。
本市では、快適で健幸(健康)なまちづくりを進めるスマートウエルネスシティの考えのもと、すべての市民の方々が主体的、積極的に健康増進に取り組むことができる施策を多面的に展開し、ひいては人やまちの活性化につなげていこうと、さまざまな取り組みを進めているところであります。
特に本年度は「歩く」をキーワードとした健康づくり施策を積極的に展開しており、去る9月23日に市民の健康増進と中心市街地のにぎわいの創出を図る拠点として、柳ケ瀬の空き店舗を利用した岐阜市柳ケ瀬健康ステーションをオープンし、10月末までに約3,000人の方々に御利用をいただいております。
また、ふだん歩くことや運動に関心のない方々にも歩くことのすばらしさを体感していただこうと、10月16日には岐阜市農業まつりと市民健康まつりの開催に合わせ、「みんなで歩こう!市長と歩こう!健幸ウォーク」と銘打ち、広く市民にウオーキングへの参加を呼びかけたところ、約3,000人以上の方々の市民の方が歩いてくださいました。皆様方の健康意識の高さを改めて感じたところであります。
さらに、歩きを促進する公共交通の利便性の向上やウオーキング環境の充実を図るため、本年8月に施行されました総合特別区域法の制度を活用し、去る9月30日に本市を含む7市並びに筑波大学などとの共同によりまして、健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区の指定申請を行いました。
こうした国の制度を最大限に活用しながら、今後も市民の皆様がまちへ出て歩きたくなるようなさまざまな施策を展開し、スマートウエルネスぎふを実現させてまいりたいと考えております。
それでは、今期
定例会に提案をいたしました諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
初めに、第93号議案、平成23年度一般会計補正予算についてであります。
今回の補正予算につきましては、東日本大震災により、国が執行を留保しておりました公共事業費の5%相当分の追加内示に伴うものや福祉施設への助成など、県の補助内示に伴うもの、あるいは不足が見込まれる医療費助成などを中心に所要の補正をいたしました。
まず、民生費であります。
平成24年4月から実施予定の障がい者及び障がい児の地域生活を支援する関係諸施策に対応するため、システム改修費として、障害者自立支援費、児童福祉総務費に衛生費の保健所費を合わせ、2,000余万円を補正するものであります。
障害者福祉費におきましては、重度心身障がい者等の医療費助成について、高齢化などによる1人当たりの助成額の増加に伴い、予算に不足を来すことが見込まれるため、9,700余万円を措置するものであります。
老人福祉費には、地域密着型サービス事業所の居住環境の改善を目的として、認知症高齢者グループホームの改修費用を助成するため、6,100余万円を補正するものであります。
また、児童福祉総務費には、子ども医療費助成について、インフルエンザの流行時期がことしの春先にずれ込んだことなどにより、今年度の受診件数が増加をしていることから、予算に不足を来すことが見込まれるため、2億6,600余万円を補正するものであります。
このほか児童福祉総務費並びに保育所費には、保育所、児童館、児童センターなどの施設を利用する児童の安心・安全確保のため、初期救急に活用する自動体外式除細動器、いわゆるAEDを設置する費用2,300余万円を措置するものであります。
また、平成22年度の税制改正により、平成24年度から住民税の年少扶養控除などが廃止となりますが、保育料の算定にこの影響が及ぶことのないよう保育システムの改修費に100余万円を補正するものであります。
次に、土木費の土木総務費につきましては、島大橋など、市内に3カ所あります岐阜県管理の有料道路が平成24年4月から無料化されることに伴い、地元の自治会連合会等が開催する式典の周知・開催負担金45万円を補正するものであります。
また、交通安全対策費には、合渡109号線及び金宝町線の整備に合わせて5,900万円を補正するものであります。
道路橋梁新設改良費には、道路局部改良として2路線の整備に2,500万円を、街路新設改良費には、西部縦貫道線及び岐阜駅高富線梶川工区の街路整備に1億700万円を補正するものであります。
さらに、市単独事業として公共事業の平準化を図るため、道路舗装及び側溝整備に対し債務負担行為といたしまして4億円の補正をいたしました。
次に、都市建設総務費には、則武新田土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業への負担金として600余万円を補正するものであります。
また、市街地再開発事業費には、問屋町西部南街区市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業への補助金として5,000余万円を追加補正するものであります。
公園整備事業費には、柳公園の整備に対し650万円を補正いたします。
このほか完了が次年度になる見込みの事業につきましては繰越明許費として所要の措置を講じるとともに、岐阜市文化センターを初めとした91施設について、平成24年4月以降の新たな指定管理者の指定に伴い、運営管理経費に係る債務負担行為の補正を行うものであります。
以上、一般会計の補正総額は7億2,591万1,000円となり、これらの財源といたしましては、
国及び県支出金 3億5,953万6,000円
市 債 1億5,100万円
繰 越 金 2億1,537万5,000円
をもって充当した次第であります。
次に、第94号議案は、駐車場事業特別会計補正予算でありまして、駅西駐車場における指定管理者の指定に伴い、運営管理経費に係る債務負担行為の補正を行うものであります。
次に、第95号議案から第106号議案は、いずれも条例の改正及び廃止でありまして、それぞれの提案理由が付記してありますので、説明は省略させていただきます。
第107号議案は、鶉小学校校舎増築及び鶉公民館建設工事に係る請負契約を締結しようとするものであります。
次に、第108号議案、第109号議案、第112号議案から第131号議案、第133号議案から第135号議案、第137号議案から第139号議案、第141号議案から第169号議案は、いずれも本年度末に指定期間が満了する施設や、新年度から新たに指定管理者制度を導入する施設について指定管理者を指定しようとするものであります。
このうち岐阜産業会館につきましては平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間について、それ以外の施設につきましては平成29年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするものであります。
なお、先月、岐阜県の公共事業の受注に係る贈収賄事件が発覚し、ドルフィン株式会社の前社長が贈賄の容疑で逮捕されました。その時点で本市の指定管理者の募集に対し、同社が7件、17施設に応募しておりましたが、本件事案により資格を喪失したとの判断から、同社及び同社を含む共同体を選定から除外をいたしました。
さらに、平成24年3月末までの期限で同社が管理している3施設のうち、三田洞神仏温泉及びリフレ芥見につきましては、同社の社会的責任等を勘案し、平成24年2月1日から3月31日までの2カ月間の指定を取り消すことといたしました。
これに伴い、平成24年4月からの新たな指定管理者が取り消し期間を含む5年2カ月間を指定期間として管理できるよう現在選定手続を進めているところであり、完了次第、今議会に当該指定議案を追加提案したいと考えております。
また、サンライフ岐阜につきましては、新たな指定管理者が選定されなかったため、現在改めて指定管理者を募集しているところでありますが、市民サービスへの影響を考慮し、本年度内につきましてはドルフィン株式会社に継続して管理させるものといたしました。
次に、第170号議案につきましては、開発などに伴い、市道路線の認定及び変更をしようとするものであります。
第171号議案は、下水道事業会計補正予算でありまして、梶川町貯留槽築造工事の来年度以降に予定していた工事を一部前倒しして実施するため、1億5,500余万円を補正するとともに、次年度以降の債務負担行為について同額を減額補正するものであります。
次に、諮問事項についてであります。
諮問第2号は、産業廃棄物不法投棄事案に係る行政代執行費用の納付命令の督促について行われた異議申し立てに関し、その申し立てに対する決定を行うに当たり、地方自治法の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。
以上、補正予算及び関係諸議案を御説明いたしました。
なお、さきの9月
定例会において継続審査となっておりました平成22年度岐阜市民病院事業会計決算認定に関連して、事業報告書の訂正に係る監査委員の意見を提出いたしましたので、あわせて御審議の上、適切なる御決定を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔議長退場、副議長着席〕
第78 第110号議案、第79 第132号議案及び第80 第140号議案
11: ◯副議長(
松原徳和君) 日程第78、第110号議案、日程第79、第132号議案及び日程第80、第140号議案、以上3件を一括して議題とします。
───────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
───────────────────
12: ◯副議長(
松原徳和君) これら3件に対する提出者の説明を求めます。市長、
細江茂光君。
〔
細江茂光君登壇〕
13:
◯市長(
細江茂光君) ただいま上程になりました第110号議案、第132号議案、第140号議案について御説明をいたします。
これらの議案は、いずれも指定管理者の指定についてでありまして、それぞれの施設につきまして、議案に記載のとおり指定管理者を指定しようとするものであります。よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。
〔私語する者多し〕
〔副議長退席、議長入場着席〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔該 当 者 退 場〕
〔私語する者多し〕
第81 第111号議案
14:
◯議長(渡辺 要君) 日程第81、第111号議案を議題とします。
───────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
───────────────────
15:
◯議長(渡辺 要君) 本件に対する提出者の説明を求めます。市長、
細江茂光君。
〔私語する者あり〕
〔
細江茂光君登壇〕
16:
◯市長(
細江茂光君) ただいま上程になりました第111号議案は、岐阜市民福祉活動センター会議室の指定管理者を岐阜市社会福祉協議会に指定しようとするものであります。適切なる御決定を賜りますようお願いを申し上げます。
〔私語する者多し〕
〔該 当 者 入 場〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔該 当 者 退 場〕
第82 第136号議案
17:
◯議長(渡辺 要君) 日程第82、第136号議案を議題とします。
───────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
───────────────────
18:
◯議長(渡辺 要君) 本件に対する提出者の説明を求めます。市長、
細江茂光君。
〔
細江茂光君登壇〕
19:
◯市長(
細江茂光君) ただいま上程になりました第136号議案は、岐阜市南部コミュニティセンター及び陽楽園の指定管理者を岐阜市南部コミュニティセンター運営委員会に指定しようとするものであります。適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。
〔私語する者多し〕
〔該 当 者 入 場〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第83 第91号議案及び第84 第92号議案
20:
◯議長(渡辺 要君) 日程第83、第91号議案及び日程第84、第92号議案、以上2件を一括して議題とします。
───────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
───────────────────
21:
◯議長(渡辺 要君) これら2件に対する提出者の説明を求めます。市長、
細江茂光君。
〔
細江茂光君登壇〕
22:
◯市長(
細江茂光君) ただいま上程になりました第91号議案及び第92号議案につきまして御説明をいたします。
これらの議案は一般職の職員の給与を改定しようとするものであります。
国家公務員の給与改定につきましては、去る9月30日、人事院が官民給与の較差を是正するため、給料月額の引き下げなどを勧告したところであります。本市におきましても一般職職員の給与につきまして人事院勧告に準じて改定するとともに、人事異動に伴う費目間の給与の増減などを補正するものであります。
一般会計で3億8,500余万円を減額補正するとともに、関係条例の一部を改正するものであります。適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。
23:
◯議長(渡辺 要君) この際、しばらく休憩します。
午前10時26分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後 4時 2分 開 議
24:
◯議長(渡辺 要君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより質疑を行います。
質疑の通告がありますので、これを許します。41番、堀田信夫君。
〔堀田信夫君登壇〕
25: ◯41番(堀田信夫君) 思いのほか時間も迫ってしまいましたので、簡潔に少しお尋ねいたします。
91、92号議案にかかわってでありますが、人事院が国家公務員の給与について官民格差の是正のための0.23%、899円の月例給の引き下げを勧告いたしましたが、これに準じてということでありますが、さらに、ことしの4月から11月までの間、提案された説明書によると、平成23年4月から11月までの官民格差相当分を解消する、そのための特例も含まれているわけでありますが、較差があるという確たる状況というものについて、市長は確かなものを持っておられるのかどうか、1点伺いたい。
第2点、今回若年層と、そして、医師を除く給与表の改定でありますが、若年層の解釈で、私どもが知り得た状況の中では、今回50歳代後半の認識と思っておりましたが、岐阜市は40代、50代という判断ですけれども、その点いかがな判断か、お答えいただきたいと思います。
以上です。
26:
◯議長(渡辺 要君) 市長、
細江茂光君。
〔
細江茂光君登壇〕
27:
◯市長(
細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。
まず、官民格差があるかないかという御質問でありますが、なかなか難しい御質問かと思います。官と民といいましてもですね、自治体の中にもそれぞれさまざまな規模の自治体がありますし、また、それぞれの自治体によって給与レベルも違っております。また、さらには、民間企業に至りましては、それぞれの企業の規模でありますとか、職種、あるいは困難性などいろいろなですね、業種があるわけでありまして、その民と、この官を比べるというのはそう簡単ではないというふうに思います。しかし、だからといって官と民の較差を解消するという努力を怠るということは許されないわけでありまして、その中で人事院勧告というのが1つの手法として成立しているということだろうと、こういうふうに思っております。
いずれにいたしましても、どのような状況にありましても、私ども岐阜市といたしましては、市民の皆様方に納得のいく行政サービスを提供するためには、私どもの職員がその仕事に対して誇りと自信を持つという状況がなければいけないと、こう思うわけでありまして、私の立場といたしましては、職員の皆さんが自信と誇りを持って働ける、そういう職場環境をつくるというために努力をしているものであります。
それから、較差の存在がどの層にあるかという御質問でありましたが、私自身もその若年層にあるのか、あるいは、その高齢層にあるのか、あるいは、その若年層をどの年代まで見るのかとかですね、いう御質問でありましたが、これにつきましては先ほど申し上げましたように、人事院の方で一定の法則に基づいて今回計算をされまして、それぞれの年齢ごとの較差是正というものをお出しになって、その平均が0.2%引き下げよという勧告でありましたので、それに従って岐阜市としても対応しているというところであります。
〔「議長、41番」と呼ぶ者あり〕
28:
◯議長(渡辺 要君) 41番、堀田信夫君。
〔堀田信夫君登壇〕
29: ◯41番(堀田信夫君) 較差の確認は困難だ、けれども、較差の是正のための努力を怠ってはいけない。実際、較差があるのかどうかわかりもしないのに解消のための努力というよりは、本当を言えば今の岐阜市の職員の給与体系が市内の事業所と比べて一体どうなっているのかということについて、把握する努力こそ最優先ではないかというふうに思うんです。
そして、客観的な状況として人事院が述べているデータは1つのデータでしょうけれども、昨年のこの機会にも申し上げましたが、昨年に続いてことしの春闘の結果も、それぞれ昨年比と比べてアップになっています。国民春闘共闘会議は1.87%、連合も1.71、経団連、大手も1.85、国税庁の民間給与実態統計調査でも民間労働者の平均給与が3年ぶりに増加という報告も出ている。定期昇給なんかがアップしているということも考慮したとしても、昨年を上回るような0.23%もの較差があるとは到底思えない。そういう人事院はこんなこと言ってるけど、いいのかなというような疑問を持つことは市長はしないのかどうか。人事院勧告が言ったらもうそのとおりという姿勢が全くそこから抜け出ることはないのかどうかということが1つ。
それから、もう一点、先ほどの若年層ですけども、人事院は40歳代まで、この50歳代後半という解釈だと思ったんですけども、そこんところが岐阜市になると40歳代まで、この影響が及ぶやり方というのがちょっとよく理解できない、何でそうなるのか。
そして、もう一つは、12月1日改定で4月から11月までの官民格差相当分解消するというので、この4月から11月まで本当に較差があったんかどうかわかりもしないのに、職員の皆さんに払われた給与を年末で召し上げるようなやり方っていうことに対して痛みを感じないのかどうか、当ったり前ということなのかどうか。
そして、もう一点、こういう人事院の勧告は地方自治体にああせいこうせいということは言ってません。まあ岐阜市自身も準じてということですから、十分御承知かと思うんですが、実施する時期、あるいは不利益を遡及するということについて、人事院に準じなかった場合にペナルティーはないというふうに私は受けとめて、また、昨年の議会でも指摘しておりますが、市長もそういう認識であるかどうか、念のために確認したいので、お答えいただきたいと思います。
30:
◯議長(渡辺 要君) 市長、
細江茂光君。
〔
細江茂光君登壇〕
31:
◯市長(
細江茂光君) 3点の御質問だったと思いますが、お答えします。
まず、国が調べた実態と、この岐阜市における実態が違うんではないかと、こういう御質問だったというふうに思います。確かに先ほどから申し上げているように、さまざまな事業体、あるいは、さまざまな業種、あるいは、それぞれの地域事情等もありますから、官の方も民の方もですね、それぞれに特殊な要素があるわけでありまして、それを国が一定の基準において国全体に当てはまる基準ということでやっているわけであります。
一方で、御存じのとおり、都道府県や政令指定都市、あるいは中核市の一部におきましては、独自に人事委員会を設けまして、その人事委員会において自分たちの給与を決めるという制度をとっているところもありますし、一部の市町村では、その県の人事委員会の意向に従っていこうと、人事委員会の方針どおりやっていくという自治体がないということもないようであります。
しかし、我々は一貫して国の人事院の勧告を尊重して、これは御存じのとおり、人事院勧告は今回のように下がる、3年連続して御指摘のように下がってきておりますが、下がることもあれば上がることもあるわけでありまして、一応この人事院の勧告に基づいて我々の職員の給与というものを決めてきているということであります。
例えば、岐阜市が将来、政令指定都市になりますと、人事委員会を設けなければいけないということになりまして、その人事委員会において独自に調査を行い、給与レベルというものを確定をしていくと、こういうことになろうかと、こういうふうに思っています。
それから、若年層をですね、どこで見るのかという御質問でありますが、人事院勧告はですね、それぞれ入庁年次ごとにそれぞれの調整率というものを出してきているわけでありまして、どこを高齢であるとか、どこを若年層であるから、若年層を一般的に何%下げよとかですね、そういうことを言っているわけでありませんので、各年次ごとにですね、調整率というものをお出しになって、その平均が0.23%になっているというふうに理解しておりますので、特別に岐阜市がそれをいじっているとか、認識が国と岐阜市とで違うということにはならないというふうに思います。
痛みを感じないかということであります。
先ほどから申し上げているように、私どもの職員がですね、市民のために本当に誇りと自信を持って仕事をやっていただく環境をつくるのが私たちの仕事でありますから、そのためには職員が本当に満足して働ける環境というのをつくるのが私の使命だと思っています。
一方で、各民間企業や各自治体においてもさまざまな厳しい経済環境の中で御努力をしておられまして、私たちだけが例外であるということにはならないと、こういうふうに思うわけでありまして、そういう中で今回の対応をしているということであります。
人事院勧告に従わなかった場合についてペナルティーがあるのかないのかという御質問でありますが、人事院勧告に私ども準じてやっているだけでありまして、人事院勧告どおりやらないからといって、何らかのペナルティーがあるというわけではありません。
32:
◯議長(渡辺 要君) 以上で質疑を終結します。
お諮りします。これら2件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
33:
◯議長(渡辺 要君) 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、常任委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
討論の通告がありますので、これを許します。21番、井深正美君。
〔井深正美君登壇〕
34: ◯21番(井深正美君) それでは、第91号議案及び92号議案、岐阜市職員の給与に関する2つの議案について、日本共産党を代表して反対討論を行います。
さて、今回の人事院はマイナス0.23%の勧告を行いました。これを受けて本市においても同様の給与の0.22%の引き下げをしようとするものであります。対象となる職員は1,800人余り、影響額は5,000万円余り、40代、50代の働き盛り、子どもが高校、大学に通う世代をターゲットにした引き下げであり、中高年いじめとしか言いようがありません。
今回の給与の引き下げは3年連続であります。3年間での引き下げの影響額は10億7,000万円、職員1人当たり年間25万2,000円にも上ります。
以下、3点について申し上げます。
1つ目は、今回の給与改定についてですが、この給与改定の根拠となっているものが地方公務員法であります。第14条、「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」。第24条3項、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」としております。このことは官民格差をなくしなさいということにほかなりません。しかし、先ほど堀田議員の質疑でも明らかなように、今回の引き下げについては比べるべき民間企業の給与についての根拠を市長は明らかにされませんでした。あるのかないのかわからない。しかし、ことしの春闘のことも話が出ましたが、結果は軒並みのアップとなっています、昨年に比べ。昨年に引き続いて賃金の引き上げが行われる中で、この引き下げはそれとは逆行するものであります。民間との比較検討をすることもなかったというのなら、給与引き下げの根拠もないことになり、ただ、やみくもに国に言われて引き下げをしたということになります。
2つ目、人事院に従うべき根拠であります。
先ほど述べた地方公務員法については、地方公務員、市職員の給与の基準について書かれているにしかすぎません。つまり国による人事院勧告が出された場合でも、必ず市もそれに従わなくてはならないという法的根拠は存在しないわけです。質疑においても地方自治体に対するペナルティーがないということなので、引き下げを見送ったとしても問題はないわけです。地方分権が言われる中で岐阜市として独自の対応をすることも可能なわけです。
3番目、期末手当額の特例のことですが、今回の給与改定は4月にさかのぼって実施、12月の期末手当によって減額調整するとしています。給料、管理職手当、地域手当、扶養手当、居住手当、単身赴任手当などすべてに及びます。長期的に見れば生涯賃金、退職金、老後の生活まで考えれば年金にも影響を及ぼします。給与の引き下げは職員が不利益をこうむるものであり、さかのぼってその不利益を受けることは不利益不遡及の大原則に反するもので、ましてや期末・勤勉手当の基準日が12月1日ということで、11月中に慌てて決めてしまおうというのは余りにも乱暴であり、行政のやることとは言えません。
この間、30代職員の自殺、自殺未遂という痛ましい事件が相次ぎました。その原因の1つと言われているのが職員の行き過ぎた削減です。一人一人の職員に過重がかかることにより、仕事がこなせず悩み苦しむ中で疲れ果てて病気にかかる。この1年間で病気による1カ月以上の長期療養を余儀なくされた職員が90人を見ても明らかであります。
さらに申し上げれば、11月9日付の人事異動では、行政部情報政策課に欠員ができたため、財政部市民税課の主事が部署をまたいで兼務するという事態まで起きています。職員に過重な負担をかけた上、給与までさかのぼって減額するなどとはもってのほかであり、特例を撤回すべきであります。
以上の理由で92号議案、91号議案に反対をします。
35:
◯議長(渡辺 要君) 以上で討論を終結します。
これより採決を行います。
まず、第91号議案を起立によって採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
36:
◯議長(渡辺 要君) 起立多数であります。よって、第91号議案については、原案のとおり決しました。
次に、第92号議案を起立によって採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
37:
◯議長(渡辺 要君) 起立多数であります。よって、第92号議案については、原案のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第85 請願第10号
38:
◯議長(渡辺 要君) 日程第85、請願第10号を議題とします。
───────────────────
請 願 文 書 表
平成23年第5回(11月)岐阜市議会
定例会
┌───────┬─────────────────────────────────┐
│請 願 番 号│請願第10号 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│件 名│学校給食における放射性物質濃度の測定に関する請願 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成23年11月24日 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│請願代表者 │岐阜市高森町7丁目19-3 │
│住所・氏名 │世界おかあちゃん同盟 ぎふ 代表 岩井未佳 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│紹 介 議 員│高橋 正、井深正美、服部勝弘、和田直也 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│付託委員会 │文教委員会 │
├───────┴─────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 東京電力福島第一原子力発電所の事故から8カ月が経過したが、いまだに収束のめど │
│は立っておらず放射性物質は漏れ続けている。 │
│ 汚染牛の問題が発生したように、いつ、どのような形で放射能汚染された食品が食卓 │
│に上るかわからないため、食の安全は脅かされている。食品は全国に流通しており、す │
│べての食品について放射線量検査が行われていない現状では、岐阜県内においても汚染 │
│された食品が流通している可能性は否定できない。 │
│ 放射線被曝には、いわゆる閾値が存在せず、微量であっても放射線量に比例して健康 │
│被害を起こす危険性があると言われている。また、外部被曝よりも、呼吸や食品によっ │
│て放射性物質を取り込む内部被曝の方が危険性は高く、たとえ少量の放射性物質であっ │
│ても、一たん体内に取り込まれると、排出されるまで放射線を出し続け細胞や遺伝子を │
│傷つける。このことから、放射線量が低ければ安全というものではなく、できるだけ取 │
│り込まないようにすることが大切であると言える。 │
│ 一方、国においては放射線量検査を実施し、安全を確認したものしか流通しないとさ │
│れているが、現在もなお、その基準値は暫定規制値のままである。 │
│ さらに、現時点では放射線の影響を受けやすく、さまざまな晩発性障害を発症しやす │
│いとされる成長期の子どもたちに対しても、その高い基準値が適用されている。加えて、 │
│子どもは被曝のリスクが大人よりも高く、国の食品安全委員会でも今後はこの点を考慮 │
│する必要があるとの評価結果をまとめている。 │
│ 以上のことから、子どもたちの被曝のリスクを軽減するためには、食材の放射線量の │
│測定が必要であり、測定データを集めることにより、初めて何が安全な食材かがわかっ │
│てくる。子どもたちは学校に全幅の信頼を寄せ、日々生活しており、対策がおくれれば │
│そのリスクを子どもたちが負うこととなることから、一刻も早い対応が望まれる。 │
│ このような中、既に多くの地方自治体が学校給食における放射性物質濃度の測定を実 │
│施、もしくは実施を予定しており、岐阜市においても食品等内部測定のためゲルマニウ │
│ム半導体検出器の購入を決定している。市民の安全を守る岐阜市のこの決断に深く感謝 │
│するとともに、子どもたちの安全のため、学校給食における放射性物質の測定に活用す │
│ることを求めるものである。 │
│ ついては、未来ある子どもたちの健やかな成長を守るため、より一層安全で安心でき │
│る学校給食の提供に努めるよう、下記事項について請願する。 │
│ 記 │
│1 学校給食に使用される食材の放射線量を測定すること。 │
│ (資料掲載略) │
└─────────────────────────────────────────┘
39:
◯議長(渡辺 要君) 請願書に対する紹介の申し出はありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 休 会
40:
◯議長(渡辺 要君) お諮りします。11月25日及び11月28日から11月30日までの4日間は、議案精読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
41:
◯議長(渡辺 要君) 御異議なしと認めます。よって、11月25日及び11月28日から11月30日までの4日間は休会することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
散 会
42:
◯議長(渡辺 要君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。
午後4時23分 散 会
岐阜市議会議長 渡 辺 要
岐阜市議会副議長 松 原 徳 和
岐阜市議会議員 山 口 力 也
岐阜市議会議員 西 川 弘
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