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  1. 岐阜市議会 2010-11-01
    平成22年第5回(11月)定例会(第1日目) 本文


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成22年第5回(11月)定例会(第1日目) 本文 2010-11-25 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 42 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(林 政安君) 1526頁 選択 2 : ◯議長(林 政安君) 1526頁 選択 3 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 4 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 5 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 6 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 7 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 8 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 9 : ◯議長(林 政安君) 1544頁 選択 10 : ◯市長細江茂光君) 1544頁 選択 11 : ◯議長(林 政安君) 1548頁 選択 12 : ◯議長(林 政安君) 1548頁 選択 13 : ◯市長細江茂光君) 1548頁 選択 14 : ◯議長(林 政安君) 1548頁 選択 15 : ◯議長(林 政安君) 1548頁 選択 16 : ◯33番(堀田信夫君) 1548頁 選択 17 : ◯議長(林 政安君) 1549頁 選択 18 : ◯市長細江茂光君) 1549頁 選択 19 : ◯議長(林 政安君) 1549頁 選択 20 : ◯33番(堀田信夫君) 1549頁 選択 21 : ◯議長(林 政安君) 1549頁 選択 22 : ◯市長細江茂光君) 1549頁 選択 23 : ◯議長(林 政安君) 1549頁 選択 24 : ◯33番(堀田信夫君) 1549頁 選択 25 : ◯議長(林 政安君) 1550頁 選択 26 : ◯市長細江茂光君) 1550頁 選択 27 : ◯議長(林 政安君) 1550頁 選択 28 : ◯議長(林 政安君) 1550頁 選択 29 : ◯33番(堀田信夫君) 1550頁 選択 30 : ◯議長(林 政安君) 1551頁 選択 31 : ◯議長(林 政安君) 1551頁 選択 32 : ◯議長(林 政安君) 1551頁 選択 33 : ◯議長(林 政安君) 1552頁 選択 34 : ◯議長(林 政安君) 1552頁 選択 35 : ◯議長(林 政安君) 1558頁 選択 36 : ◯14番(松原徳和君) 1558頁 選択 37 : ◯議長(林 政安君) 1558頁 選択 38 : ◯22番(森 久江君) 1559頁 選択 39 : ◯議長(林 政安君) 1560頁 選択 40 : ◯議長(林 政安君) 1560頁 選択 41 : ◯議長(林 政安君) 1560頁 選択 42 : ◯議長(林 政安君) 1560頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  会   午前10時1分 開  会 ◯議長(林 政安君) ただいまから平成22年第5回岐阜市議会定例会を開会します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 諸般の報告 2: ◯議長(林 政安君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。  監査結果報告書並びに報第11号及び報第12号専決処分事項の報告については、お手元に配付しました報告書によって御承知を願います。            ───────────────────           監 査 結 果 報 告 書 提 出 一 覧                      平成22年第5回(11月)岐阜市議会定例会  例月現金出納検査結果報告書(平成22年7月分~平成22年9月分)  監査結果報告書  ・定期監査(平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)   ・市長公室   ・企画部   ・工事検査室   ・選挙管理委員会事務局   ・行政部   ・岐阜薬科大学   ・岐阜市立女子短期大学
      ・自然共生部   ・議会事務局   ・財政部   ・環境事業部  ・定期監査(平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)   ・会計課   ・都市防災部   ・市民参画部   ・健康部   ・商工観光部   ・まちづくり推進部   ・監査委員事務局  財政援助団体等監査結果報告書(平成21年度分 必要に応じて平成22年度分)   ・財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団   ・岐阜市交通安全女性連絡協議会   ・岐阜市幼児交通安全クラブ連絡協議会   ・岐阜市計量自治会   ・ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 岐阜市実行委員会 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  検査の対象  一般会計、特別会計、基金及び企業会計              │ │         (平成22年7月出納事務)                   │ │                                         │ │  検査の期間  平成22年9月7日~平成22年10月7日            │ │                                         │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ  │ │  ることを認めた。                               │ │                                         │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で  │ │  あることを認めた。                              │ │                                         │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、おおむね適正に処理されているものと認め  │ │  られた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので改善に努められたい。  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │  地域体育振興事業補助金の交付事業において、2件の誤払いが見受けられた。かか  │ │ ることが再発しないよう、書類審査より一層厳格に行われたい。           │ │  また、支出担当課に対しても正確な書類の作成が行われるよう指導されたい。    │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  検査の対象  一般会計、特別会計、基金及び企業会計              │ │         (平成22年8月出納事務)                   │ │                                         │ │  検査の期間  平成22年9月28日~平成22年10月20日          │ │                                         │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ  │ │  ることを認めた。                               │ │                                         │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で  │ │  あることを認めた。                              │ │                                         │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、異状は認められなかった。         │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  検査の対象  一般会計、特別会計、基金及び企業会計              │ │         (平成22年9月出納事務)                   │ │                                         │ │  検査の期間  平成22年10月15日~平成22年11月1日          │ │                                         │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ  │ │  ることを認めた。                               │ │                                         │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で  │ │  あることを認めた。                              │ │                                         │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、異状は認められなかった。         │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  市長公室                            │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月7日            │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                      │ │   岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会において実施した内部調査  │ │  の結果、平成17年4月から平成22年8月までの間の旅費支給に関し、一部にお  │ │  いて、調整がなされていないといった事務処理が判明したことは、誠に遺憾である。 │ │                                         │ │   かかる旅費の調整額の返還はもとより、今後、再発防止に向けた取組みを着実に  │ │  進め、厳正、的確な財務会計事務を行われたい。                 │ │                                         │ │ 2 交通事故の防止について                           │ │   公用自動車による自損事故が1件発生し、修繕料75,495円が支払われてい  │ │  た。                                     │ │   職員の交通事故防止の一層の徹底を図られたい。                │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │
    │  監査の対象  企画部                             │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月7日            │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 債権の確実な回収について                          │ │   平成21年度に岐阜市が負担金を交付した岐阜地域広域市町村圏協議会において、 │ │  債権者でない者に対し、賃金476,080円の支出が行われたことが判明し、当  │ │  事者と当該団体との間で交わされた返還計画に基づき、平成21年度中に47,0  │ │  80円が同団体に納付されている。その後、同団体は平成22年3月31日をもっ  │ │  て廃止されたため、返還されるべき残額429,000円については、同団体の構  │ │  成員であった岐阜市の債権として引き継がれた。平成22年7月31日現在、10  │ │  0,000円が納入されているが、債権残額329,000円について調定がされ  │ │  ていない。                                  │ │   債権残額については、速やかに調定し、確実に回収されたい。          │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  工事検査室                           │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月3日~平成22年10月7日            │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている  │ │ ものと認められた。                               │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  選挙管理委員会事務局                      │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月20日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 開票事務の効率化について                          │ │   平成22年7月11日に執行された参議院議員通常選挙において、開票作業の終  │ │  了時刻を12日午前3時30分と見込んでいたものの、実際には午前4時20分に  │ │  終了した。                                  │ │   一層の開票事務の効率化に努められたい。                   │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  行政部                             │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月20日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                      │ │   岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会において実施した内部調査  │ │  の結果、平成17年4月から平成22年8月までの間の旅費支給に関し、一部にお  │ │  いて、調整がなされていないといった事務処理が判明したことは、誠に遺憾である。 │ │   今後は、支出の審査を行う会計課とも連携を密にし、統一的な旅費支給となるよ  │ │  う、全庁的な周知徹底を図られたい。                      │ │                                         │ │ 2 適正な契約事務について                           │ │   競輪事業費の平成19年度から22年度の支出事務の一部において、場内ステー  │ │  ジの設置工事を行うに際し、本来契約課において入札手続きをすべきところ、別の  │ │  名称の修繕料として、5件に分割し、支出負担行為をするなど、正規の契約手続き  │ │  を取らずに支出を行っていたといった事務処理が判明した。            │ │   今後は、法令を遵守し、適正な契約事務の執行を徹底されたい。         │ │                                         │ │ 3 未収金の回収について                            │ │   土地建物貸付収入の収入未済額は、平成21年度末では4,319,429円で  │ │  あったが、平成22年7月末現在では5,670,769円であり、その内訳は現  │ │  年度分1,460,211円、過年度分4,210,558円である。       │ │   今後とも未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収についても、 │ │  滞納繰越を生じないよう一層努力されたい。                   │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  岐阜薬科大学                          │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月2日~平成22年10月20日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │
    │ [指導事項]                                  │ │ 1 未収金の回収について                            │ │   前期分の授業料について、岐阜薬科大学入学料、授業料等納入規程第4条第1項  │ │  第2号において、在学生については、4月1日から4月30日までの期間に納入し  │ │  なければならない旨が規定されているが、9月30日現在で、7人分、1,875, │ │  300円が未納になっていた。                         │ │   未収金の早期回収に努められたい。                      │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  岐阜市立女子短期大学                      │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月20日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている  │ │ ものと認められた。                               │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  自然共生部                           │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月26日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 未収金の回収について                            │ │ (1)岐阜市まちを美しくする条例に基づく過料の収入未済額は、平成21年度末で  │ │   92,000円である。また、平成22年度現年度分の収入未済額は、7月末現  │ │   在で28,000円、9月末現在では56,000円であり、過年度分及び現年  │ │   度分の合計収入未済額は148,000円となっている。            │ │    今後とも、過年度分の未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の  │ │   回収についても、滞納繰越を生じないよう努力されたい。            │ │                                         │ │ (2)産業廃棄物不法投棄弁償金の収入未済額は、平成16年度に17,587,9  │ │   62円が発生して以来、平成22年9月末現在に至るまで同額となっている。   │ │    未収金の回収に一層努められたい。                     │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  議会事務局                           │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年8月26日~平成22年10月26日          │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている  │ │ ものと認められた。                               │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  財政部                             │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月26日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 市税収納率の向上について                          │ │   市税の収納率は、平成21年度決算において、89.4%で前年度比0.4ポイ  │ │  ント減であり、収入未済額は7,329,874,882円であった。       │ │   預金など換価性の高い債権の差押えの強化による滞納整理や、インターネット公  │ │  売や、コンビニ収納による市税の納付機会の拡大などの徴収努力がなされているが、 │ │  市税収入は、本年度も昨年度に引き続き減少すると見込まれており、自主財源の根  │ │  幹をなす市税収入の確保に向け、更なる収納率の向上に努められたい。       │ │   とりわけ、現年度分については、滞納繰越を生じないよう早期回収に努められた  │ │  い。                                     │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  環境事業部                           │ │         (平成22年度4月~7月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月1日~平成22年10月26日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 未収金の回収について                            │ │ (1)し尿処理手数料の収入未済額は、平成21年度末で4,986,352円であ  │ │   り、平成22年度においては、7月末までに過年度未収金は4,185,552  │ │   円に減少したものの、9月末現在では3,835,352円である。       │ │    今後とも、過年度分の未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の  │ │   回収についても、滞納繰越を生じないよう努力されたい。            │
    │                                         │ │ (2)産業廃棄物不法投棄弁償金の収入未済額は、平成21年度末で657,755, │ │   644円であり、平成22年7月末現在では、過年度未収金は657,710,  │ │   644円であり、9月末現在では655,464,807円である。また、平成  │ │   22年6月に行政代執行費用に係る弁償金として、新たに1,131,145,  │ │   843円が現年度未収金として発生し、合計1,786,610,650円の収  │ │   入未済額となった。今後、特定支障除去等事業の進捗に伴い、さらに未収金が増  │ │   加していくものと推測される。                        │ │    未収金の回収に一層努められたい。                     │ │                                         │ │ 2 適正な経理事務の執行について                        │ │   佐野埋立跡地18,394.61m2のうち4,920.53m2について、堆肥醗  │ │  酵施設用地として、平成21年度から平成23年度までの3年間、年額1,027, │ │  310円で、ぎふ農業協同組合に賃貸する旨の土地賃貸借契約書が締結されている。 │ │   調定の原則として、岐阜市会計規則第22条第1項において、「収入調定者は、  │ │  法令、契約等によって歳入を徴収しようとするとき、又は市の収入額等が決定し徴  │ │  収又は収入を要するものがあるときは、ただちにこれを調定しなければならない。」 │ │  と規定されているが、平成22年度の貸付料1,027,310円について、平成  │ │  22年9月末現在、調定がされていない。                    │ │   当該土地貸付料について、速やかに調定するとともに、今後は、適正な経理事務  │ │  の執行に努められたい。                            │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  会計課                             │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月30日~平成22年11月1日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                      │ │   岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会において実施した内部調査  │ │  の結果、平成17年4月から平成22年8月までの間の旅費支給に関し、一部にお  │ │  いて、調整がなされていないといった事務処理が判明した。            │ │   今後は、関係例規を所管する部局とも連携を密にし、統一的な旅費支給に向け、  │ │  全庁的な周知徹底を図るよう、研修、指導を強化されたい。            │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  都市防災部                           │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年10月1日~平成22年11月1日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 事故の防止について                             │ │ (1)平成22年5月、三輪分署にて行われた三連はしご操法訓練にて物損事故が発  │ │   生し、修繕料116,550円が支払われた。                 │ │ (2)平成22年5月、8月に公務災害が2件発生した。              │ │                                         │ │   事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。               │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  市民参画部                           │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年10月1日~平成22年11月1日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 未収金の回収について                            │ │   現在は回収業務のみとなっている住宅建築資金等貸付金に係る市民参画費貸付金  │ │  元利収入の過年度未収金は、平成21年度末で37,097,955円である。平  │ │  成22年8月末現在では、回収の結果、36,192,691円となり、9月末現  │ │  在では35,975,974円となっている。                  │ │   今後とも、未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収について  │ │  も、滞納繰越を生じないよう努力されたい。                   │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  健康部                             │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年10月1日~平成22年11月1日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 交通事故の防止について                           │ │   公用自動車による自損事故が2件発生し、修繕料169,197円が支払われて  │ │  いた。                                    │
    │   職員の交通事故防止の一層の徹底を図られたい。                │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  商工観光部                           │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年10月7日~平成22年11月17日          │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 柳ヶ瀬地区の空き店舗対策について                      │ │   岐阜市中心市街地活性化基本計画が、平成19年5月に内閣総理大臣の認定を受  │ │  けてから3年余を経過した。この間、柳ヶ瀬地区の空き店舗数は、平成22年5月  │ │  時点までは、改善が見られない状況が続いていたが、平成22年8月時点では、2  │ │  7店舗と、初めて目標値である28店舗を下回る数字となっている。        │ │   しかしながら、依然相当数の空き店舗が残っており、今後とも、一層の空き店舗  │ │  対策の推進を図られたい。                           │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  まちづくり推進部                        │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年10月1日~平成22年11月17日          │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ  │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改  │ │ 善に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ 1 未収金の回収について                            │ │   住宅使用料の収入未済額は、平成21年度末で88,821,281円であり、  │ │  平成22年度においては、8月末までに過年度未収金は、73,075,231円  │ │  に減少したものの、10月末現在では65,889,631円である。       │ │   今後とも、過年度分の未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回  │ │  収についても、滞納繰越を生じないよう努力されたい。              │ │                                         │ │ 2 交通事故の防止について                           │ │   公用自動車による自損事故が1件発生し、修繕料61,278円が支払われてい  │ │  た。                                     │ │   職員の交通事故防止の一層の徹底を図られたい。                │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  監査委員事務局                         │ │         (平成22年度4月~8月分 必要に応じて平成21年度分)    │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年9月24日~平成22年11月17日          │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている  │ │ ものと認められた。                               │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  財政援助団体                          │ │         財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団              │ │         所管部 都市建設部                       │ │         (平成21年度分 必要に応じて平成22年度分)         │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年7月16日~平成22年10月7日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され  │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善  │ │ に努められたい。                                │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ (団体関係)                                  │ │ 1 債券管理マニュアルの作成について                      │ │   基本財産及び岐阜市緑化基金の運用については、ペイオフ対策により、全額保護  │ │  されているものの、運用管理の中心となる債券の事務取扱について、統一されたマ  │ │  ニュアルが作成されていない。                         │ │   債券による運用管理にかかる適正な事務執行を徹底するため、債券管理マニュア  │ │  ルの作成を検討されたい。                           │ │                                         │ │ 2 適正な契約事務の執行について                        │ │   次年度分の業務委託契約及びリース契約に関する伺書の起案日が、次年度予算の  │ │  理事会議決日より前の日付となっている。                    │ │   今後は、適正な契約事務の執行に努められたい。                │ │                                         │ │ (所管部関係)                                 │ │ 1 債券管理マニュアルの作成について                      │ │   出資団体の経理において、基本財産及び岐阜市緑化基金の運用については、ペイ  │ │  オフ対策により、全額保護されているものの、運用管理の中心となる債券の事務取  │ │  扱について、統一されたマニュアルが作成されていない。             │ │   債券による運用管理にかかる適正な事務執行を徹底するため、債券管理マニュア  │ │  ルの作成を検討するよう指導されたい。                     │ │                                         │ │ 2 適正な契約事務の執行について                        │ │   出資団体の経理において、次年度分の業務委託契約及びリース契約に関する伺書  │
    │  の起案日が、次年度予算の理事会議決日より前の日付となっている。        │ │   今後は、適正な契約事務の執行に努めるよう指導されたい。           │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  財政援助団体                          │ │         岐阜市交通安全女性連絡協議会                  │ │         所管部 市民生活部                       │ │         (平成21年度分 必要に応じて平成22年度分)         │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年7月23日~平成22年10月7日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され  │ │ ているものと認められた。                            │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  財政援助団体                          │ │         岐阜市幼児交通安全クラブ連絡協議会               │ │         所管部 市民生活部                       │ │         (平成21年度分 必要に応じて平成22年度分)         │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年7月23日~平成22年10月7日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され  │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善  │ │ に努められたい。                                │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ (団体関係)                                  │ │ 1 適正な経理事務の執行について                        │ │   消耗品費及び通信運搬費の一部が、事業計画及び予算を決定する総会の議決前に  │ │  執行されていた。                               │ │   また、予算の流用に際しては会長の承認が必要であるが、流用により執行された  │ │  備品購入費の流用の承認が事後になっていた。                  │ │   今後は、適正な経理事務の執行に努められたい。                │ │                                         │ │ (所管部関係)                                 │ │ 1 適正な経理事務の執行について                        │ │   補助金対象団体の経理において、消耗品費及び通信運搬費の一部が、事業計画及  │ │  び予算を決定する総会の議決前に執行されていた。                │ │   また、予算の流用に際しては会長の承認が必要であるが、流用により執行された  │ │  備品購入費の流用の承認が事後になっていた。                  │ │   今後は、適正な経理事務の執行に努めるよう指導されたい。           │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  財政援助団体                          │ │         岐阜市計量自治会                        │ │         所管部 市民生活部                       │ │         (平成21年度分 必要に応じて平成22年度分)         │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年7月23日~平成22年10月7日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され  │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善  │ │ に努められたい。                                │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ (団体関係)                                  │ │ 1 適正な経理事務の執行について                        │ │ (1)特定計量器の定期検査が、平成21年2月及び3月に実施され、その際に集金  │ │   された31件分の会費12,400円が、平成21年度の決算に計上されていた。 │ │    また、当該会費については、計量自治会所管の金庫に保管され、平成21年6  │ │   月に預金口座に納入されていた。                       │ │    加えて、平成21年4月に集金された会費42,800円についても、平成2  │ │   1年6月に納入されていた。                         │ │    今後は、適正な経理事務の執行に努められたい。               │ │                                         │ │ (2)特定計量器の定期検査受検時に発生する、岐阜市手数料徴収条例第2条第4号  │ │   の別表に定められた非自動はかり定期検査手数料について、本来、市に直接納入  │ │   すべきところ、岐阜市計量自治会の預金口座を経由して納入されている事例が見  │ │   受けられた。                                │ │    今後は、適正な経理事務の執行に努められたい。               │ │                                         │ │ (3)商品量目調査に係る資金前渡金の剰余金について、資金前渡精算書により当該  │ │   支出科目に戻入されるべきところ、雑収入に収入されていた。          │ │    今後は、適正な経理事務の執行に努められたい。               │ │                                         │ │ 2 郵便切手受払簿の整備について                        │ │   岐阜市計量自治会会計規程第5条において、「この規程に定めるもののほか、必  │ │  要な事項は、岐阜市の会計規則に準じ行うものとする。」と規定され、岐阜市会計  │ │  規則第104条第3項には、郵便切手受払簿を備えその出納の事実を記載し、受払  │ │  いの状況を明らかにしなければならない旨が規定されているが、郵便切手受払簿が  │ │  整備されていなかった。                            │ │   郵便切手受払簿を整備されたい。                       │ │                                         │ │ (所管部関係)                                 │ │ 1 適正な経理事務の執行について                        │ │ (1)特定計量器の定期検査が、平成21年2月及び3月に実施され、その際に集金  │ │   された31件分の会費12,400円が、平成21年度の決算に計上されていた。 │ │    また、当該会費については、計量自治会所管の金庫に保管され、平成21年6  │ │   月に預金口座に納入されていた。                       │ │    加えて、平成21年4月に集金された会費42,800円についても、平成2  │
    │   1年6月に納入されていた。                         │ │    今後は、適正な経理事務の執行に努めるよう指導されたい。          │ │                                         │ │ (2)特定計量器の定期検査受検時に発生する、岐阜市手数料徴収条例第2条第4号  │ │   の別表に定められた非自動はかり定期検査手数料について、本来、市に直接納入  │ │   すべきところ、岐阜市計量自治会の預金口座を経由して市に納入されている事例  │ │   が見受けられた。                              │ │    今後は、適正な経理事務の執行に努めるよう指導されたい。          │ │                                         │ │ (3)商品量目調査に係る資金前渡金の剰余金について、資金前渡精算書により当該  │ │   支出科目に戻入されるべきところ、雑収入に収入されていた。          │ │    今後は、適正な経理事務の執行に努めるよう指導されたい。          │ │                                         │ │ 2 郵便切手受払簿の整備について                        │ │   岐阜市計量自治会会計規程第5条において、「この規程に定めるもののほか、必  │ │  要な事項は、岐阜市の会計規則に準じ行うものとする。」と規定され、岐阜市会計  │ │  規則第104条第3項には、郵便切手受払簿を備えその出納の事実を記載し、受払  │ │  いの状況を明らかにしなければならない旨が規定されているが、郵便切手受払簿が  │ │  整備されていなかった。                            │ │   郵便切手受払簿を整備するよう指導されたい。                 │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │  監査の対象  財政援助団体                          │ │         ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 岐阜市実行委員会          │ │         所管部 ぎふ清流国体推進部                   │ │         (平成21年度分 必要に応じて平成22年度分)         │ │                                         │ │  監査の期間  平成22年7月20日~平成22年10月7日           │ │                                         │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され  │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善  │ │ に努められたい。                                │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                  │ │                                         │ │ [指導事項]                                  │ │ (団体関係)                                  │ │ 1 適正な経理事務の執行について                        │ │   ぎふ清流国体・ぎふ清流大会岐阜市実行委員会会則第18条第2項では、岐阜市  │ │  の財務に関する諸規程等を準用すると規定され、また、岐阜市会計規則第83条で  │ │  は、その保管に属する歳入歳出外現金の保管及び出納の状況を明らかにするため、  │ │  歳入歳出外現金保管台帳を備え記載しなければならないと規定されている。しかし  │ │  ながら、競技体験会の講師等にかかる源泉所得税の管理にあたり、当該台帳を備え  │ │  ていなかった。                                │ │   今後は、適正な経理事務の執行に努められたい。                │ │                                         │ │ 2 安全かつ確実な保有現金の管理について                    │ │   運営費15,000,000円について、金融機関の経営破綻時に預金保険制度  │ │  により元本が全額保護されない、有利子の普通預金で管理されていた。       │ │   今後は、安全かつ確実な保有現金の管理を図るべく、早急にペイオフ対策を講じ  │ │  られたい。                                  │ │                                         │ │ (所管部関係)                                 │ │ 1 適正な経理事務の執行について                        │ │   ぎふ清流国体・ぎふ清流大会岐阜市実行委員会会則第18条第2項では、岐阜市  │ │  の財務に関する諸規程等を準用すると規定され、また、岐阜市会計規則第83条で  │ │  は、その保管に属する歳入歳出外現金の保管及び出納の状況を明らかにするため、  │ │  歳入歳出外現金保管台帳を備え記載しなければならないと規定されている。しかし  │ │  ながら、競技体験会の講師等にかかる源泉所得税の管理にあたり、当該台帳を備え  │ │  ていなかった。                                │ │   今後は、適正な経理事務の執行に努めるよう指導されたい。           │ │                                         │ │ 2 安全かつ確実な保有現金の管理について                    │ │   運営費15,000,000円について、金融機関の経営破綻時に預金保険制度  │ │  により元本が全額保護されない、有利子の普通預金で管理されていた。       │ │   今後は、安全かつ確実な保有現金の管理を図るべく、早急にペイオフ対策を講じ  │ │  るよう指導されたい。                             │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘ 3: ◯議長(林 政安君) 以上で諸般の報告を終わります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  開  議 4: ◯議長(林 政安君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第1 会議録署名議員の指名 5: ◯議長(林 政安君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において15番高橋 正君、16番道家康生君の両君を指名します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第2 会期の決定 6: ◯議長(林 政安君) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から12月13日までの19日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長(林 政安君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から12月13日までの19日間と決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第3 第91号議案から第19 第107号議案まで 8: ◯議長(林 政安君) 日程第3、第91号議案から日程第19、第107号議案まで、以上17件を一括して議題とします。            ───────────────────               〔議 案 掲 載 省 略〕            ─────────────────── 9: ◯議長(林 政安君) これら17件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔私語する者あり〕    〔細江茂光君登壇〕    〔私語する者あり〕 10: ◯市長細江茂光君) どうも皆さん、おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  まず、提案説明に先立ちまして、一言申し上げます。  去る11月の15日、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設におきまして、職員1名が作業用の重機とともに、ごみ貯留ピットへ転落いたしまして、とうとい命が失われるという痛ましい事故が発生いたしました。ここに謹んで哀悼の意を表するとともに、心より職員の御冥福をお祈り申し上げたいと思います。  現在、原因の解明が進められておりますが、再びこのような事故が起こらないように作業の安全確保に万全を期してまいる所存であります。
     次に、旅費の支給など、不適正な事務の執行に関しまして申し上げます。  さきの定例会におきまして、議員から旅費の支給に関する指摘がなされましたことから、直ちに事実関係の確認及び検証を行うよう指示をいたしました。    〔私語する者あり〕  その結果、不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会から、不適正な事例が確認されたとの検証結果とともに、法令遵守等、職員の意識改革、旅費制度の見直し、財務会計制度の周知徹底など、再発防止策の報告を受けました。    〔私語する者あり〕  今後につきましては、公務員としての遵法意識を高め、再発防止及び適正な事務の執行について万全を期してまいります。  それらを踏まえまして、本定例会におきましては、日当の見直しに係る職員旅費条例の改正案を提案するとともに、組織の長として責任を明確にする必要があると考え、私と副市長の給料を減額する条例及び補正予算を提案いたしたところであります。    〔私語する者あり〕  また、10月に新聞報道がありました競輪場施設の修繕契約の事例につきましては、現在も継続して調査を行っているところでありますが、不適正な事務処理の事実が確認されているという状況でございます。    〔私語する者あり〕  そのため、まずもって事実の究明を第一と考えておりますが、それとともに競輪事業全体の洗い直しの必要性というものを強く認識しており、(仮称)    〔私語する者あり〕  競輪事業改革検討委員会を設置し、組織の再構築などを含め、    〔私語する者あり〕  事業のあり方全般について検討をしてまいる所存であります。    〔私語する者あり〕  これまで私は、    〔私語する者あり〕  法令、規定を遵守し、市民目線に立って課題を先送りしないという政治姿勢を基本に行政運営に取り組み、また、職員にもこうした姿勢が浸透するよう努めてまいりました。しかしながら、今回の事案はこれまで築き上げてまいりました市民の皆様方の市役所に対する信頼を失墜させかねない深刻な事態であると認識をしており、心から深くおわびを申し上げるとともに、一刻も早い市民の皆様方の信頼回復に努めてまいる決意であります。  次に、岐阜城跡の国史跡指定についてであります。  岐阜城とともに岐阜市のシンボルとして広く親しまれています金華山一帯につきまして、このたび国の文化審議会から、岐阜城跡として国史跡に指定するよう文部科学大臣に答申がなされました。  このことは、織田信長公が足かけ10年を過ごし、天下統一の拠点となった岐阜城が日本全体の歴史、文化を考える上でも高く評価されたものであり、大変喜ばしく思っております。  今回の史跡指定を起爆剤といたしまして、市民や観光客の皆様が、天下統一にかけた織田信長公の心意気を感じ取っていただけますよう、今後とも織田信長公居館跡の活用や信長学の推進など、ハード、ソフト両面から信長公を内外に発信し、さらなる岐阜市の活性化につなげてまいりたいと考えております。  それでは、今期定例会に提案をいたしました諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  初めに、第91号議案、平成22年度一般会計補正予算についてであります。  総務費の選挙費には、来年4月に予定されております県議会議員選挙及び市議会議員選挙の執行経費といたしまして、本年度分4,300余万円、来年度までの債務負担行為1,000余万円、合わせて5,400余万円を補正するものであります。  次に、企画費の交通政策につきましては、新たなバス交通システム、岐阜市型BRTの確立に向け、バス事業者と連携し、導入をいたします連節バスに係る走行環境整備費として100余万円を補正するものであります。  民生費の老人福祉費には、スプリンクラーの設置を行おうとする認知症高齢者グループホームに対し、設置費用を助成するため、300余万円を補正するものであります。    〔私語する者あり〕  次に、援護費には、離職者に対する就労支援といたしまして、住居を失った離職者などが安心して就職活動を行えるよう支給しております住宅手当の予算に不足を来すことが見込まれるため、300余万円を措置するものであります。  次に、児童福祉総務費には、交通関係法令の改正により認可されました三人乗り自転車を少子化対策及び子育て支援の観点から、新年度より子育て家庭に貸し出すため、自転車の購入費600余万円を補正するものであります。  生活保護費には、依然として厳しい経済・雇用情勢により被保護者数が増加していることに伴い、今後、不足が見込まれる扶助費5億4,600万円を補正するものであります。  衛生費の感染症対策費につきましては、昨年度、世界的に猛威を振るった新型インフルエンザ対策として、低所得者に対しワクチン接種にかかる費用助成を行いましたが、今年度も引き続き国の補助事業により実施することとし、かかる経費1億2,900余万円を補正するものであります。  また、日本脳炎予防接種につきましては、ワクチンによる副作用の可能性が指摘をされまして、平成17年5月以降、接種の積極的な勧奨を控えてまいりましたが、国によって安全性が認められたワクチンが新たに開発されたことにより、本年度、接種者の大幅な増加が見込まれるため、経費の不足分6,300余万円を補正するものであります。  環境保全費につきましては、地球温暖化に対する意識の高まりなどに伴い、住宅用太陽光発電システムの需要が当初の予想を上回り、設置助成に係る予算に不足を来すことが見込まれるため、1,300余万円を補正するものであります。  次に、土木費の交通安全対策費には、岐阜大学医学部跡地西側市道の交差点改良に8,200余万円を補正するものであります。  また、債務負担行為として西岐阜駅北1自転車駐車場などの指定管理者の指定に伴い、施設の運営管理経費1億1,900余万円を、さらに、市単独事業として公共事業の平準化を図るため、道路舗装及び側溝整備に対し4億円の補正をするものであります。  都市建設総務費につきましては、岐阜大学医学部等跡地の第1期整備に係る用地約2ヘクタールを岐阜市土地開発公社から取得するため、19億7,300余万円を補正するとともに、公共用地等取得費に係る債務負担行為について20億5,400余万円の減額補正を行うものであります。  次に、防災対策費についてであります。  近年、局所的な集中豪雨による被害が全国各所で発生していることを受け、国は本年9月に被災者生活再建支援法の適用要件を緩和いたしました。  これに伴いまして、本市におきましても被災者生活・住宅再建支援金制度を改正し、すべての自然災害において、被害程度などに応じ被災者に支援金を支給することといたしました。  このため本年7月の豪雨災害で床上浸水の被害に遭われた方に対する生活再建支援金100余万円を補正するものであります。  教育費の歴史博物館費につきましては、来年夏の特別展「(仮称)国宝薬師寺展」の開催に向け、準備経費として100万円を補正するものであります。  このほか、緊急雇用創出事業といたしまして、小中学校に20名の学習・生活支援員を配置し、きめ細かな教育支援に努めるなど、新たな雇用の創出を図ってまいります。  以上、一般会計の補正総額は28億8,638万3,000円となり、これらの財源といたしましては、     国及び県支出金      13億9,420万5,000円     市        債         9億8,820万円     繰越金その他特定財源      5億397万8,000円 をもって充当した次第であります。  次に、第92号議案から第98号議案は、いずれも条例の制定及び改正でありまして、それぞれ提案理由が付記してありますので、説明を省略させていただきます。  次に、第99号議案から第104号議案は、いずれも工事等の請負契約に係るものでありまして、それぞれ(仮称)うかいミュージアム建設、岐阜中央中学校及び京町公民館建設、柳津地区ものづくり産業集積地整備に係る請負契約を締結しようとするものであります。  次に、第105号議案は、西岐阜駅北1自転車駐車場などの指定管理者を指定しようとするものであり、第106号議案は、土地区画整理事業の施行などに伴い、市道路線の認定及び変更をしようとするものであります。  第107号議案は、岐阜羽島衛生施設組合を構成する各務原市の脱退に伴い、構成市町数の減少及び組合規約の変更について協議するものであります。  以上、補正予算及び関係諸議案を御説明いたしました。よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願いを申し上げます。            ───────────────────  第20 第87号議案から第23 第90号議案まで 11: ◯議長(林 政安君) 日程第20、第87号議案から日程第23、第90号議案まで、以上4件を一括して議題とします。            ───────────────────               〔議 案 掲 載 省 略〕            ─────────────────── 12: ◯議長(林 政安君) これら4件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 13: ◯市長細江茂光君) ただいま上程になりました第87号議案から第90号議案について御説明をいたします。  これらの議案は、一般職の職員の給与改定並びに特別職及び市議会議員の期末手当を改定しようとするものであります。  国家公務員の給与改定につきましては、去る8月10日、人事院が官民給与の較差を是正するため、給料月額及び期末・勤勉手当の引き下げなどを勧告し、11月1日に勧告どおりの内容で改正法案が国会に提出されたところであります。  本市におきましても、一般職職員の給与につきまして国家公務員に準じて改定するとともに、人事異動に伴う費目間の給与の増減などを補正するものであります。  さらに、特別職及び市議会議員の期末手当の支給割合につきましても一般職に準じ改定するものでありまして、一般会計で6億1,300余万円を減額補正するとともに、関係条例の一部を改正するものであります。適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 14: ◯議長(林 政安君) この際、しばらく休憩します。   午前10時17分 休  憩             ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前10時57分 開  議 15: ◯議長(林 政安君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を行います。  質疑の通告がありますので、これを許します。33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手)    〔私語する者あり〕 16: ◯33番(堀田信夫君) 提案をされております議案で、第88号議案について市長に1点お伺いいたします。  今回の一般の職員の給与の改定に当たって、50歳代後半、つまり56歳以上の職員の給与及び手当について一律1.5%の削減が加えられていますが、この根拠を示していただきたいと思います。 17: ◯議長(林 政安君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 18: ◯市長細江茂光君) 55歳を超える職員の給与抑制措置についての御質問でありますが、人事院におきまして、全国1万1,100の事業所を対象に民間給与実態調査というものを実施されました。  その結果におきまして、国家公務員の給与水準が民間を上回っており、民間との給与差が拡大する傾向にあるというのは50歳代の後半の年齢層だということで、その是正を図ろうということで実施が勧告されたものであります。  本市におきましても地方公務員法の第24条に定められております、給与等の根本的な基準であります、「国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」というふうに規定されておりまして、今回その制度の実施を提案するということにしたものであります。  全国の民間事業所の状況をもとに国家公務員と同様の措置を講ずることは、市民の皆様方の御理解を得られるというふうに判断したものであります。    〔「議長、33番」と呼ぶ者あり〕 19: ◯議長(林 政安君) 33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 20: ◯33番(堀田信夫君) 50歳代で民間企業との給与において較差が大きい、そのわけはどのように認識しておられるか、お答えいただきたいと思います。 21: ◯議長(林 政安君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 22: ◯市長細江茂光君) 調査の結果、50歳代後半の給与が民間と公務員との間で較差が広がっているということでありますが、御指摘のように、どう考えるかという御質問でありますが、多分、今、民間企業におきましては、それぞれ本体の会社から関係企業への出向でありますとか、あるいは、さまざまな役職定年制などが導入されている結果、民間企業の50歳代後半の給与が抑制されているのではないかと、こんなふうに想像いたします。    〔「議長、33番」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長(林 政安君) 33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 24: ◯33番(堀田信夫君) 市長がおっしゃっているように、確かに50歳代後半で公務員と民間の働く方と比べると較差がある。しかし、何によってその較差が生まれるかっていうと、市長もおっしゃったように、一定の年齢に達したときに、役職定年であったり、他企業への出向や転籍が主な理由で、年齢に達したから給料を下げるという仕組みはないんですよ。数少ない、そういったところは。  公務の方が、公務員が一定の年齢に達したから給与を下げるよというようなやり方をしていくと、さらに、悪循環というか、働く人たちの労働条件というのが悪化していくおそれが私はあると思うんです。  市長は先ほど1回目の答弁の中で、本市においても民間企業云々という話がありましたが、全協の精読でお伺いしたところ、岐阜市の中の事業所の給与水準や給与体系については何ら調べていないわけです。  国の全体としての動向がそうであったとしても、少なくとも岐阜市の中の事業所の実態については把握する必要があるんではないかと私は思うんですけども、市長はどのように──岐阜市内の事業所の給与水準、あるいは、それと比べて市の職員がはるかにここまで踏み込まねばならんような状況だと認識しているんかどうか、お答えいただきたいと思います。 25: ◯議長(林 政安君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕
    26: ◯市長細江茂光君) まず、議員御指摘のようにですね、給与をどんどん下げるということによって労働意欲が低下をする、市民サービスが低下をするということがあってはならいわけでありますが、一方で、私ども公務員は市民の皆様方の貴重な税金で給与をいただいているという立場でもありまして、市民の皆さんの思いというものも十分しんしゃくする必要があると。その中で、どうやって労働意欲を維持していくかというのは大変重要な課題であると、こういうふうに思います。  先ほど申し上げましたように、地方公務員法の中で一応、国並びに他自治体等の関係を十分把握しながら、その水準を定めていこうという、こういう規定があるわけでありまして、岐阜市におきましては岐阜市独自の実態調査っていうのは行っておりませんが、これは先ほど申し上げたように、その法に基づいて、全体の流れの中でこれを把握していくということで対応していくべきではないかと、こんなふうに思っております。    〔私語する者あり〕 27: ◯議長(林 政安君) 以上で質疑を終結します。  お諮りします。これら4件については、常任及び議会運営委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長(林 政安君) 御異議なしと認めます。よって、これら4件については、常任及び議会運営委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、これを許します。33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 29: ◯33番(堀田信夫君) 第87号議案と第88号議案の2議案について反対の討論をさせていただきます。  およそ4点、簡潔に申し上げます。  まず第1点は、これによって職員に耐えがたい生活の苦難を強いるものと言えます。  まず、一時金ですけども、1998年、12年前と比べて5.25から3.95と大きく引き下げられることになりますし、この現在の3.95と、今回の改定によって期末・勤勉手当3.95になりますが、これは昭和38年までさかのぼる水準だということであります。  そして、給与も平均で年間受け取る金額が70万円平均で引き下がるということですから、職員の定数が減らされた上に、ここまでの状況っていうのは勤労意欲にも大きく影響をするんではないかと思われます。  2つ目は、およそ4,000人近い、3,800人余りの職員が岐阜市内の中では最大の事業所でありますけども、ここで働く人たちの懐ぐあいが冷え込んだときに、地域経済への冷え込みも、これは無視できないものがあると思います。内需拡大に逆行するんではないか。  中央の最低賃金の審査の審議会は最低賃金の引き上げを答申しております。全国各地の自治体でも公契約条例の制定の動きがありますが、これは自治体が発注した事業を請け負った事業所が、そこで働く人たちの労働条件や、そして、生活を守らねばならんという意味合いでの公契約条例が制定の動きもあり、全体として働く人たちの賃金底上げの方向へ向けた流れが始まっているのに逆行するとも言えます。  3つ目、ことしの春闘であります。  民間の春闘妥結結果ですけども、国民春闘が5,771円で1.86%のアップ、連合が4,879円で1.69、日本経団連は、大手について5,886円、1.86%、中小企業で3,842円の1.52%と、大体昨年度比で同程度の引き上げがなされている状況です。  4つ目、最後になりますが、50歳代後半の定率の賃下げでありますが、給与、そして、手当の一律1.5%引き下げは、結局のところ、根拠となる明確なデータがあるわけではありません。年齢を理由とした引き下げというのは、職務給や能力・実績主義の給与体系の基本原則に反すると言えます。  この間、盛んに言われてきた公務員の給与についてはラスパイレス方式が言われておりますけども、これさえも無視されている状況だと言えます。生活実態や生計費の原則を無視したこのような職員給与の改定は認めがたいものであります。  以上の理由で第87号議案、第88号議案に反対をいたします。(拍手) 30: ◯議長(林 政安君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  まず、第87号議案を、分離して起立によって採決します。  本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 31: ◯議長(林 政安君) 起立多数であります。よって、第87号議案については、原案のとおり決しました。  次に、第88号議案を、分離して起立によって採決します。  本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 32: ◯議長(林 政安君) 起立多数であります。よって、第88号議案については、原案のとおり決しました。  次に、第89号議案及び第90号議案、以上2件を一括して採決します。  お諮りします。これら2件については、いずれも原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯議長(林 政安君) 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、いずれも原案のとおり決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第24 請願第9号から第30 請願第15号まで 34: ◯議長(林 政安君) 日程第24、請願第9号から日程第30、請願第15号まで、以上7件を一括して議題とします。            ───────────────────             請   願   文   書   表                     平成22年第5回(11月)岐阜市議会定例会 ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第9号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │岐阜市長の退職手当削減に関する請願                │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日                      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市黒野471―1                       │ │住所・氏名  │岐阜市長の退職手当削減を求める会 会長 別処雅樹         │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│松原徳和、森 久江                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 昨今の長引く不況の中、近年では二番底という声も聞こえてくる。このような中、本  │ │年10月1日現在の大学生の就職内定率は、調査を始めた1996年以降、全国平均で  │ │は最低の57.6%を記録し、中部地方では前年同期比9.5ポイント減の51.9%  │ │ということで、九州地方に次ぐ低位と報道されている。                │ │ こうした経済情勢にありながら、岐阜市長の退職手当の額は余りにも高額である。4  │ │年任期ごとの退職手当が3,432万円というのは、全国の中核市の中で5位であり、  │ │岐阜市民42万人の感覚とは大きなずれが生じている。                │ │ この金額を一般的なサラリーマンの在職期間38年に換算すると、市長の退職手当は  │ │約3億2,600万円にも相当する額である。                    │ │ よって、下記事項について請願する。                       │ │                   記                     │ │1 市長の退職手当を削減し、最終的に現行の半額以下を目指すこと。         │ │2 当面、中核市の全国平均以下に切り下げること。                 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第10号                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │所得税法第56条の廃止をもとめる請願               │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日                      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市則武西2―1―17                     │ │住所・氏名  │岐阜北民主商工会 婦人部 部長 三島史子             │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、中川裕子、堀田信夫                   │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 中小業者は地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきた。         │ │ その中小業者を支えている家族従業者の「働き分(自家労賃)」は、「配偶者とその  │ │家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)と規  │ │定する所得税法第56条により、税法上、必要経費として認められていない。      │ │ 事業主の所得から控除される「働き分」は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は  │ │50万円で、家族従事者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも全く  │ │自立できない状況となっている。このことは家業を一緒にやりたくてもできない要因と  │ │なり、後継者不足に拍車をかけている。                       │ │ さらに、税法上、青色申告を選択すれば、給与を経費に算入することができるが、同  │ │じ労働に対して、青色申告と白色申告で差をつける制度自体が矛盾していると考える。  │ │ こうした中、ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国においては、自家労賃  │ │を必要経費として認め、家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価している。     │ │ よって、我が国においても、税法上のみならず、民法、労働法や社会保障上でも家族  │ │従業者の人権保障の基礎をつくるため、下記事項について請願する。          │
    │                   記                     │ │1 所得税法第56条を廃止するよう、国に意見書を提出すること。          │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第11号                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │住宅リフォーム助成制度創設を求める請願              │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日                      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市則武西2丁目1―17                    │ │住所・氏名  │岐阜北民主商工会 会長 坪内建臣 外1件             │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、中川裕子、堀田信夫                   │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │建設委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 2006年の総務省「事業所・企業統計調査」によると、中小業者は、日本の企業数  │ │の99.7%を占め、被雇用者の69.4%の雇用を守っている。また、地域に根を張  │ │った活動を展開し、地域社会の振興に大きく貢献している。しかし、2008年9月の  │ │リーマン・ショックに端を発した世界同時不況から回復できないまま、急速な円高とデ  │ │フレに見舞われ、中小業者の経営は極めて深刻な状況に陥っている。          │ │ 建築業界では、住宅着工数が2008年の約109万3,000戸から2009年に  │ │は約78万8,000戸となり、戸数で30万5,000戸、率にして28%も減少し  │ │ている。また、岐阜県内の建設事業所数は、2004年の1万2,353社から200  │ │6年には1万1,914社となり、2年間で439社、率にして3.6%減少するとと  │ │もに、この間に建設業の従事者数は8.1%も減少している。こうした地域経済の衰退  │ │は、雇用の喪失をもたらすだけでなく、生活保護受給者の急増や地方税収入の落ち込み  │ │を招いている。                                  │ │ このような状況の中、「住宅リフォーム助成制度」は、昨今、全国で次々と創設され、 │ │岐阜県内でも可児市と飛騨市で助成事業が実施されており、裾野が広い地域の建築関連  │ │業者を勇気づけるとともに、家電製品や室内外の装飾品購入を促進している。      │ │ また、秋田県では、県を含めて20自治体で創設されており、平成22年9月現在で、 │ │申し込み1万276件、対象工事高224億円に上り、岩手県宮古市では、平成22年  │ │10月現在で、申し込み2,211件、対象工事高10億円余に及んでいる。一方、岩  │ │手県八幡平市では、住宅リフォームに係る助成金を市内共通商品券で提供し、商業者に  │ │も経済波及効果があるよう工夫がされている。                    │ │ このように地域経済の発展は、行政、地域住民及び地元商工農林業者が協力して考え  │ │ていかなければならない問題である。                        │ │ よって、地域でお金が循環する経済システムづくりの第一歩とするため、下記事項に  │ │ついて請願する。                                 │ │                   記                     │ │1 市内の施工業者に工事を依頼することを条件に、市内の集合住宅を含む住宅をリフ  │ │ ォームした場合の住宅リフォーム助成制度を創設すること。             │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第12号                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │最低保障年金制度の制定を求める意見書の提出を求める請願      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日                      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7―13                       │ │住所・氏名  │全日本年金者組合 岐阜支部 支部長 鈴木敏史           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、中川裕子、堀田信夫                   │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │厚生委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 近年、高齢化が進展する中、高齢者が受給する年金はどんどん引き下げられ、安心し  │ │て老後を送ることができなくなっている。また、無年金者や低年金者はますますふえて  │ │おり、生活保護受給者を含め、これらの人々に憲法で保障された最低限度の生活を保障  │ │することは緊急の課題となっている。                        │ │ こうした中、民主党政権は7項目の基本原則を中心とした新年金制度構想を提起し、  │ │国民からの意見を募集したところである。しかし、政府の「新年金制度に関する検討会」 │ │の中間まとめやその後の議論では、現在の無年金者や低年金者は制度の範囲外に置くこ  │ │とや、財源を消費税の増税に求めるなど、多くの問題を含んでいる。          │ │ 私たち高齢者は、所得の低い人ほど負担が重くなる消費税に財源を求めるのではなく、 │ │全額国庫負担による最低保障年金制度を直ちに創設するよう強く求めるものである。   │ │ よって、下記事項について、国に対し意見書を提出されるよう請願する。       │ │                   記                     │ │1 財源を消費税によらず、現在の無年金・低年金者に適用する最低保障年金制度を直  │ │ ちに創設すること。                               │ │                              (意見書案文掲載略) │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第13号                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │高齢者の生活実態に見合う年金引き上げを求める意見書の採択を求め  │ │       │る請願                              │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日                      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7―13                       │ │住所・氏名  │全日本年金者組合 岐阜支部 支部長 鈴木敏史           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、中川裕子、堀田信夫                   │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │厚生委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 最近、所在不明の高齢者が次々と報告され、大きな社会問題となっている。この背景  │ │には高齢者の貧困であることが指摘されている。この10年間に年金の支給額は三度引  │ │き下げられており、他方で所得税や住民税の増税、低所得高齢者に対する住民税非課税  │ │措置の廃止などにより高齢者の生活が脅かされている。とりわけ無年金・低年金者の生  │ │活は厳しく、安心して老後を送ることができなくなっている。             │ │ このような中、憲法で保障された最低限度の生活を保障することは緊急の課題となっ  │ │ている。                                     │
    │ 現在、無年金者は100万人を超え、低年金者はその何倍にも上っており、国民年金  │ │の受給者も苦しい生活を強いられている。また、国民年金保険料の納付率も60%前後  │ │まで低下しており、将来の無年金・低年金者の増加が懸念される中、全国の高齢者から  │ │「少ない年金から天引きされ生活できない。」、「だれも頼れる人がいない。生活保護  │ │を受けるしかない。」などと切実な声が寄せられている。               │ │ 私たちは「財源を消費税によらない最低保障年金制度」の創設を目指しているが、制  │ │度が実現されるまでの間、膨大な無年金・低年金者を放置することはできないことから、 │ │直ちに無年金・低年金者の生活を保障する支援金を支給することを強く求めるものであ  │ │る。                                       │ │ また、仮に2010年の「消費者物価指数」が低下した場合であっても、年金の減額  │ │改定は凍結すべきである。                             │ │ よって、下記事項について、国に対し意見書を提出されるよう請願する。       │ │                   記                     │ │1 無年金・低年金者に「生活支援金」を支給すること。               │ │2 消費者物価指数が低下しても2011年度の年金は引き下げないこと。       │ │3 高齢者の生活実態に見合った年金支給額への引き上げを行うこと。         │ │                              (意見書案文掲載略) │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第14号                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書の提出を求める請願     │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日   ─                  │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7―13                       │ │住所・氏名  │全日本年金者組合 岐阜支部 支部長 鈴木敏史           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、中川裕子、堀田信夫                   │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │厚生委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 2008年4月から、年齢によって差別するという世界に例のない後期高齢者医療制  │ │度が実施された。                                 │ │ この後期高齢者医療制度は、医療内容の低下や保険料の引き上げ、年金からの天引き、 │ │保険料を払えない高齢者から保険証を取り上げるなど、高齢者の健康と暮らしに重大な  │ │影響を及ぼしており、同制度に対する怒りが広がっている。              │ │ また、同制度は自民、公明の連立政権のときに実施されたものであり、これに対し、  │ │当時、民主党を初めとした4つの野党が一致して廃止することを国民に約束したもので  │ │ある。                                      │ │ しかし、現在、民主党政権は同制度の廃止を2013年まで先送りにし、保険料値上  │ │げを防ぐ手だてもとらず、二重の公約違反で高齢者に痛みを押しつけている。      │ │ また、本年8月末に厚生労働省は新しい高齢者医療制度の「中間とりまとめ」を発表  │ │したが、高齢者を国民健康保険制度に戻すものの「別勘定」とする制度を示すなど、欺  │ │瞞的な内容であり、これでは国民が安心できる医療制度とはなっていない。       │ │ 将来の医療制度の設計については、いつでも、だれでも、どこでも平等に受けられる  │ │よう、持続可能な医療制度を改めてつくり直すことが必要である。           │ │ よって、下記事項について、国に対し意見書を提出されるよう請願する。       │ │                   記                     │ │1 後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、老人保健制度に戻すこと。         │ │2 保険料の負担増が生じないよう、国民健康保険への国庫負担金をふやすなど、必要  │ │ な財源措置を講ずること。                            │ │3 70歳から74歳の高齢者の医療費窓口負担を原則1割にすること。        │ │4 国庫負担をふやし、75歳以上の高齢者について、医療費窓口負担をなくすこと。  │ │                              (意見書案文掲載略) │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第15号                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │県民文化ホール未来会館の存続を求める請願             │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成22年11月25日                      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │山県市高富2418―1                      │ │住所・氏名  │県民文化ホール未来会館の存続を求めるみんなの会          │ │       │会長 仲澤ますみ                         │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│大野邦博、浅野裕司、森 久江、田中成佳              │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │ 岐阜県は、2010年3月に策定した行財政改革アクションプランの中で、「岐阜県  │ │県民文化ホール未来会館」(以下「未来会館」という。)について、再開の見通しのな  │ │い2010年度末の休止を発表した。厳しい財政状況や周辺地域における代替施設の存  │ │在を休止理由としているが、会館そのものの存在価値を顧慮しない決定と考える。    │ │ 現在、未来会館は築15年を経過したが、評価の高い音響や可動式いすの設備を持つ  │ │長良川ホール、視聴覚障がい者対応のハイビジョンホール、防音壁を持つ練習室などの  │ │特徴ある施設機能を有し、ホールの稼働率は全体で7割近く、練習室は9割以上と市内  │ │の類似施設と比べてもトップクラスである。                     │ │ また、多くの県民の笑顔あふれる元気な企画が発信され、子育て支援や団体活動の拠  │ │点、地域住民の活動の拠点としてかけがえのない施設であり、年間約40万人の利用者  │ │を誇る「県民文化と地域活性化の拠点」として、引き続き地域の活性化に大きく貢献で  │ │きる施設である。                                 │ │ 私たち「県民文化ホール未来会館の存続を求めるみんなの会」は、存続を求める署名  │ │活動や岐阜県担当者との意見交換会、また、存続に向けて経費を削減できる運営方法や  │ │今後のあり方について検討を行ってきたところである。その結果、利用者の負担や県民  │ │参加型の運営方法などを再検討することによって、収支の改善を図ることは可能である  │ │と考える。また、本年11月15日現在、存続を求める署名は1万9,258名となっ  │ │ている。                                     │ │ さらに、未来会館は県の施設ではあるものの、当然ながら岐阜市民の利活用も多く、  │ │地域周辺の市民が使いやすい貴重な文化施設であることは言うまでもない。また、本市  │ │が支援する子育て団体やFC岐阜事務局の拠点、さらには、早田自治会の活動拠点であ  │ │ることなどを考えれば、未来会館の休止は、本市の市民活動に大きな影響を及ぼすと思  │ │われる。                                     │ │ 加えて、2012年にはぎふ清流国体・ぎふ清流大会が開催されることもあり、その  │ │利用価値や景観を考慮しなければならない。                     │ │ 以上のことから、未来会館に関し下記事項について請願する。            │ │                   記                     │
    │1 岐阜県に対し、未来会館の休止について再検討を要望し、今後の方針に関して協議  │ │ を行うこと。                                  │ │2 岐阜市は、未来会館の活用や利用について検討すること。             │ │                                         │ │ なお、岐阜県議会に同様の趣旨の請願を提出することを申し添える。         │ └─────────────────────────────────────────┘ 35: ◯議長(林 政安君) 請願の紹介議員において発言の申し出がありますので、順次これを許します。14番、松原徳和君。    〔松原徳和君登壇〕 36: ◯14番(松原徳和君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  請願第9号岐阜市長の退職手当削減に関する請願の紹介をいたします。  請願代表者は、岐阜市黒野471―1、岐阜市長の退職手当削減を求める会 会長 別処雅樹さんからの請願でございます。  内容は2点求められております。  まず1点目、市長の退職手当を削減し、最終的に現行の半額以下を目指すこと。  2点目、当面、中核市の全国平均以下に切り下げることの2点でございます。  先ほども皆様の論議の中にありましたとおり、不況は長引き、二番底の話題も出てまいりました。本年10月1日現在の大学生の就職内定率は、調査を始めた1996年以降で最低の57.6%、全国平均でございますが、記録し、内定のない学生は17万人との報道がされています。中部地方の内定率は51.9%、9.5ポイントの減で、九州地方に次ぐ低位と報道されています。  この経済情勢の中にありながら、岐阜市長の退職手当の金額は余りにも高額であります。全国の中核市で5位、4年任期ごとの退職手当3,432万円は、不況にあえぐ42万人の岐阜市民の感覚と大きなずれを生じています。この金額を一般的なサラリーマンの在職期間38年に換算すると、市長退職手当は3億2,600万円にも相当いたします。  また、現在の市長は、初当選の任期後に3,432万円、2選目の辞任後に2,525万円、3期目の任期後に929万円の計6,886万円が既に支払われた計算になると報道されています。    〔私語する者あり〕  現下の経済情勢下の中、市民感覚とのずれを心配される請願者の思いは当然と考えます。議員の皆様におかれましては、請願の趣旨をお酌み取りいただき、御賛同いただけますようお願い申し上げ、紹介とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手) 37: ◯議長(林 政安君) 22番、森 久江君。    〔森 久江君登壇〕(拍手) 38: ◯22番(森 久江君) 請願第10号から第14号まで5件の請願について紹介をさせていただきます。  最初に、請願第10号所得税法第56条の廃止をもとめる請願についてです。  自営業者の家族が仕事に携わっている場合に、その働き分を必要経費に認めず、所得控除として、配偶者は86万円、配偶者以外は50万円しか認めないとしている所得税法第56条を廃止し、ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国と同様に自家労賃を必要経費として認め、家族従業者の人格、人権、労働を正当に評価するというのは、ごく当たり前のことではないでしょうか。  6月議会では、総務委員会で採択となったにもかかわらず、残念なことに本会議においては不採択となりましたが、所得税法第56条の廃止を求める決議や意見書を採択した自治体は、ことし4月5日現在の242自治体から10月7日現在283自治体と、わずか半年で41自治体もふえています。  本請願は、これらの経過を踏まえ、改めて提出されたもので、重いものがあります。  次に、請願第11号住宅リフォーム助成制度創設を求める請願についてです。  2008年9月のリーマン・ショックに端を発した世界同時不況、急速な円高とデフレに見舞われ、中小業者の経営は深刻になるばかりです。そんな中、住宅リフォーム助成制度は全国に広がり、建築関連業者だけでなく、家電製品や装飾品の購入も促進するなど、経済波及効果も大きく地域経済を元気づけています。  創設されている自治体では、効果が大きく、予算を増額したり、助成金を市内共通商品券で提供し、    〔私語する者あり〕  市内の商業者にも波及効果があるようにと工夫されているところもあります。  地域でお金が循環する経済システムづくりの第一歩と位置づけ、住宅リフォーム助成制度創設を求めての請願は、地域経済の発展を真剣に考えてのものであります。  請願第12号、13号、14号はともに、全日本年金者組合岐阜支部 支部長 鈴木敏史さんから提出されたものです。  戦後の混乱期を生き抜き、我が国の再生のために身を粉にして働いてこられた方たちが今、年金で生活をしておられますが、その年金はこの10年間に三度も引き下げられ、加えて、増税や    〔私語する者あり〕  低所得高齢者に対する住民税非課税措置の廃止などで生活の厳しさは深刻になっています。  また、全国で100万人を超える無年金者、その何倍もの低年金受給者は耐えがたい生活を強いられています。孤独死、介護殺人など、痛ましい事件も後を絶ちません。  2008年度から実施された後期高齢者医療制度が、さらに高齢者を不安に陥れています。高齢者に憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を保障し、安心して老後が送れるようにと願い、国に対して意見書を提出してほしいという請願は、どの項目も切実で、超高齢化社会を迎えようとしている今こそ必要なことだと思います。  願意をお酌み取りいただき、採択をしていただけますようお願いいたしまして、紹介とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 39: ◯議長(林 政安君) 以上で請願紹介を終わります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 休  会 40: ◯議長(林 政安君) お諮りします。11月26日及び11月29日から12月1日までの4日間は議案精読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長(林 政安君) 御異議なしと認めます。よって、11月26日及び11月29日から12月1日までの4日間は休会することに決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  散  会 42: ◯議長(林 政安君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。   午前11時18分 散  会  岐阜市議会議長      林   政 安  岐阜市議会議員      高 橋   正  岐阜市議会議員      道 家 康 生 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...