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  1. 岐阜市議会 2007-03-26
    平成19年第1回定例会(第6日目) 本文 開催日:2007-03-26


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成19年第1回定例会(第6日目) 本文 2007-03-26 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 83 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長藤沢昭男君) 638頁 選択 2 : ◯議長藤沢昭男君) 638頁 選択 3 : ◯議長藤沢昭男君) 638頁 選択 4 : ◯議長藤沢昭男君) 645頁 選択 5 : ◯14番(高橋 正君) 645頁 選択 6 : ◯議長藤沢昭男君) 649頁 選択 7 : ◯18番(渡辺 要君) 649頁 選択 8 : ◯議長藤沢昭男君) 652頁 選択 9 : ◯1番(松原和生君) 653頁 選択 10 : ◯議長藤沢昭男君) 656頁 選択 11 : ◯31番(乾 尚美君) 657頁 選択 12 : ◯議長藤沢昭男君) 661頁 選択 13 : ◯25番(浅井武司君) 661頁 選択 14 : ◯議長藤沢昭男君) 664頁 選択 15 : ◯議長藤沢昭男君) 664頁 選択 16 : ◯33番(堀田信夫君) 664頁 選択 17 : ◯議長藤沢昭男君) 667頁 選択 18 : ◯2番(田中倫子君) 668頁 選択 19 : ◯議長藤沢昭男君) 669頁 選択 20 : ◯2番(田中倫子君) 669頁 選択 21 : ◯議長藤沢昭男君) 669頁 選択 22 : ◯議長藤沢昭男君) 670頁 選択 23 : ◯議長藤沢昭男君) 670頁 選択 24 : ◯議長藤沢昭男君) 670頁 選択 25 : ◯議長藤沢昭男君) 670頁 選択 26 : ◯議長藤沢昭男君) 670頁 選択 27 : ◯議長藤沢昭男君) 670頁 選択 28 : ◯議長藤沢昭男君) 671頁 選択 29 : ◯議長藤沢昭男君) 671頁 選択 30 : ◯議長藤沢昭男君) 671頁 選択 31 : ◯議長藤沢昭男君) 671頁 選択 32 : ◯議長藤沢昭男君) 671頁 選択 33 : ◯議長藤沢昭男君) 671頁 選択 34 : ◯議長藤沢昭男君) 672頁 選択 35 : ◯議長藤沢昭男君) 672頁 選択 36 : ◯議長藤沢昭男君) 672頁 選択 37 : ◯議長藤沢昭男君) 672頁 選択 38 : ◯議長藤沢昭男君) 672頁 選択 39 : ◯議長藤沢昭男君) 673頁 選択 40 : ◯議長藤沢昭男君) 673頁 選択 41 : ◯議長藤沢昭男君) 673頁 選択 42 : ◯議長藤沢昭男君) 673頁 選択 43 : ◯議長藤沢昭男君) 673頁 選択 44 : ◯議長藤沢昭男君) 674頁 選択 45 : ◯18番(渡辺 要君) 674頁 選択 46 : ◯議長藤沢昭男君) 674頁 選択 47 : ◯議長藤沢昭男君) 674頁 選択 48 : ◯議長藤沢昭男君) 675頁 選択 49 : ◯議長藤沢昭男君) 675頁 選択 50 : ◯議長藤沢昭男君) 675頁 選択 51 : ◯市長(細江茂光君) 675頁 選択 52 : ◯議長藤沢昭男君) 675頁 選択 53 : ◯議長藤沢昭男君) 675頁 選択 54 : ◯10番(井深正美君) 676頁 選択 55 : ◯議長藤沢昭男君) 676頁 選択 56 : ◯市長(細江茂光君) 676頁 選択 57 : ◯議長藤沢昭男君) 677頁 選択 58 : ◯10番(井深正美君) 677頁 選択 59 : ◯議長藤沢昭男君) 677頁 選択 60 : ◯市長(細江茂光君) 678頁 選択 61 : ◯議長藤沢昭男君) 678頁 選択 62 : ◯議長藤沢昭男君) 678頁 選択 63 : ◯議長藤沢昭男君) 678頁 選択 64 : ◯議長藤沢昭男君) 678頁 選択 65 : ◯議長藤沢昭男君) 679頁 選択 66 : ◯議長藤沢昭男君) 679頁 選択 67 : ◯議長藤沢昭男君) 679頁 選択 68 : ◯議長藤沢昭男君) 679頁 選択 69 : ◯議長藤沢昭男君) 679頁 選択 70 : ◯助役(高村義晴君) 679頁 選択 71 : ◯議長藤沢昭男君) 680頁 選択 72 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 73 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 74 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 75 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 76 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 77 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 78 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 79 : ◯議長藤沢昭男君) 690頁 選択 80 : ◯43番(林 春雄君) 691頁 選択 81 : ◯市長(細江茂光君) 691頁 選択 82 : ◯議長藤沢昭男君) 692頁 選択 83 : ◯(英 直彦君) 692頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前10時2分 開  議 ◯議長藤沢昭男君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長藤沢昭男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において4番竹市 勲君、5番須賀敦士君の両君を指名します。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第2 第1号議案から第47 第46号議案まで及び第48 第48号議案から第58  請願第4号まで 3: ◯議長藤沢昭男君) 日程第2、第1号議案から日程第47、第46号議案まで及び日程第48、第48号議案から日程第58、請願第4号まで、以上57件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ───────────────────            総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐
    │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成19年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳入                     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第1款 議会費               │        │ │       │   第2款 総務費               │        │ │       │    ただし、第4項 経営管理費については所管 │        │ │       │            分            │        │ │       │   第9款 消防費               │        │ │       │   第11款 公債費              │        │ │       │   第12款 諸支出金             │        │ │       │   第13款 予備費              │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  標準宅地鑑定評価及び路線価付設業務委託費   │        │ │       │  防災行政無線整備事業費            │        │ │       │ 第3条 地方債                 │        │ │       │ 第4条 一時借入金               │        │ │       │ 第5条 歳出予算の流用             │        │ │第2号議案  │平成19年度岐阜市競輪事業特別会計予算      │原案のとおり可決│ │第14号議案 │岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第15号議案 │岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第16号議案 │岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 │原案のとおり可決│ │       │制定について                   │        │ │第17号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて(総務)                   │        │ │第38号議案 │包括外部監査契約の締結について          │原案のとおり可決│ │第39号議案 │岐阜県市町村会館組合規約の変更に関する協議につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第44号議案 │平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳入                     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費               │        │ │       │   第12款 諸支出金             │        │ │       │ 第3条 地方債の補正              │        │ │第50号議案 │岐阜市自転車競走実施条例制定について       │原案のとおり可決│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成19年3月22日                        総務委員長  浅 井 武 司  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────            産 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成19年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第5款 労働費               │        │ │       │   第6款 農林水産業費            │        │ │       │   第7款 商工費               │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  農業企業化資金利子補給            │        │ │第8号議案  │平成19年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予 │原案のとおり可決│ │       │算                        │        │ │第9号議案  │平成19年度岐阜市観光事業特別会計予算      │原案のとおり可決│ │第27号議案 │岐阜市健康ふれあい農園条例の一部を改正する条例制 │原案のとおり可決│ │       │定について                    │        │ │第28号議案 │岐阜市文化産業交流センター条例制定について    │原案のとおり可決│ │第41号議案 │平成19年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算    │原案のとおり可決│ │第51号議案 │財産の取得について(文化産業交流センター用施設) │原案のとおり可決│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成19年3月22日                        産業委員長  高 橋   正  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────          産 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第135条 第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請願番号   │請願第1号                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件名     │日豪EPA/FTA交渉に対する請願                 │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市西駒爪町14                         │ │住所・氏名  │食とみどり、水を守る岐阜県民会議 議長 池戸 修          │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹介議員   │船戸 清、西川 弘、高橋 寛、松原徳和、柳原 覚、松原和生     │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審査結果   │採択                                │ └───────┴──────────────────────────────────┘   平成19年3月22日                        産業委員長  高 橋   正  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────            厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐
    │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成19年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第4項 経営管理費中所管分        │        │ │       │   第3款 民生費(第6項 市民参画費は除く) │        │ │       │   第4款 衛生費               │        │ │第3号議案  │平成19年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算  │原案のとおり可決│ │第4号議案  │平成19年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計予 │原案のとおり可決│ │       │算                        │        │ │第5号議案  │平成19年度岐阜市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会 │原案のとおり可決│ │       │計予算                      │        │ │第6号議案  │平成19年度岐阜市介護保険事業特別会計予算    │原案のとおり可決│ │第7号議案  │平成19年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算   │原案のとおり可決│ │第18号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて(厚生)                   │        │ │第22号議案 │岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて                      │        │ │第23号議案 │岐阜市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例制 │原案のとおり可決│ │       │定について                    │        │ │第24号議案 │岐阜市食育推進会議条例制定について        │原案のとおり可決│ │第25号議案 │岐阜市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第26号議案 │岐阜市衛生試験検査手数料徴収条例の一部を改正する │原案のとおり可決│ │       │条例制定について                 │        │ │第40号議案 │平成19年度岐阜市民病院事業会計予算       │原案のとおり可決│ │第44号議案 │平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第3款 民生費               │        │ │       │   第4款 衛生費               │        │ │       │ 第2条 繰越明許費               │        │ │       │  第3款 民生費                │        │ │第45号議案 │平成18年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予 │原案のとおり可決│ │       │算(第2号)                   │        │ │第48号議案 │岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定について  │原案のとおり可決│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成19年3月22日                        厚生委員長  渡 辺   要  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────          厚 生 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第135条 第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請願番号   │請願第3号                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件名     │高すぎる国民健康保険料の引き下げとすべての加入者に保険証の発行を  │ │       │求める請願                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市太郎丸北郷31―7                      │ │住所・氏名  │岐阜市国保を良くする会 会長 森下満寿美 外4,534人      │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹介議員   │堀田信夫、大須賀志津香、森 久江、井深正美             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審査結果   │不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘   平成19年3月22日                        厚生委員長  渡 辺   要  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────            建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成19年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │第10号議案 │平成19年度岐阜市土地区画整理事業特別会計予算  │原案のとおり可決│ │第11号議案 │平成19年度岐阜市駐車場事業特別会計予算     │原案のとおり可決│ │第19号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて(建設)                   │        │ │第29号議案 │岐阜市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第30号議案 │岐阜市国土利用計画審議会条例の一部を改正する条例 │原案のとおり可決│ │       │制定について                   │        │ │第31号議案 │岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第32号議案 │岐阜市駐車場条例の一部を改正する条例制定について │原案のとおり可決│ │第33号議案 │岐阜市レンタサイクル条例の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第42号議案 │平成19年度岐阜市水道事業会計予算        │原案のとおり可決│ │第43号議案 │平成19年度岐阜市下水道事業会計予算       │原案のとおり可決│ │第44号議案 │平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │       │ 第2条 繰越明許費               │        │ │       │  第8款 土木費                │        │ │第46号議案 │平成18年度岐阜市土地区画整理事業特別会計補正予 │原案のとおり可決│ │       │算(第1号)                   │        │
    │第49号議案 │岐阜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第52号議案 │市道路線の認定、廃止及び変更について       │原案のとおり可決│ │第53号議案 │平成18年度岐阜市水道事業会計補正予算(第1号) │原案のとおり可決│ │第54号議案 │岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一 │原案のとおり可決│ │       │部を改正する条例制定について           │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成19年3月22日                        建設委員長  松 原 和 生  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────            文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成19年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第4項 経営管理費中所管分        │        │ │       │   第3款 民生費中              │        │ │       │    第6項 市民参画費            │        │ │       │   第10款 教育費              │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  教育施設建設工事費              │        │ │       │  薬科大学学舎建設工事費            │        │ │第12号議案 │平成19年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算  │原案のとおり可決│ │第13号議案 │平成19年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予 │原案のとおり可決│ │       │算                        │        │ │第20号議案 │岐阜市住民自治基本条例制定について        │原案のとおり可決│ │       │   生涯学習                  │        │ │第21号議案 │岐阜市    センター条例の一部を改正する条例制 │原案のとおり可決│ │       │   女  性                  │        │ │       │定について                    │        │ │第34号議案 │岐阜市立学校等体育施設夜間開放使用料徴収条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第35号議案 │岐阜市立学校設置条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて                       │        │ │第36号議案 │岐阜市屋外体育施設条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて                      │        │ │第37号議案 │岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の │原案のとおり可決│ │       │公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例制定 │        │ │       │について                     │        │ │第44号議案 │平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第10款 教育費              │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成19年3月22日                        文教委員長  乾   尚 美  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ───────────────────          文 教 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第135条 第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請願番号   │請願第2号                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件名     │岐阜市における中・高等教育の充実を求める請願            │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市村山3                            │ │住所・氏名  │岐阜市立岐阜商業高等学校 同窓会長 野々村 潔 外1人       │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹介議員   │船戸 清、大前恭一、山田 大、堀 征二、大須賀志津香        │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審査結果   │採択                                │ └───────┴──────────────────────────────────┘ ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請願番号   │請願第4号                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件名     │安全でより豊かな学校給食の充実を求める請願             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市美江寺町2―1 教育会館                   │ │住所・氏名  │岐阜県教職員組合岐阜支部                      │ │       │支部長 国枝幸徳 外76件                     │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹介議員   │森 久江、大須賀志津香、井深正美、堀田信夫田中倫子        │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審査結果   │不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘   平成19年3月22日                        文教委員長  乾   尚 美  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ─────────────────── 4: ◯議長藤沢昭男君) これら57件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、14番、高橋 正君。    〔高橋 正君登壇〕 5: ◯14番(高橋 正君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  産業委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会に付託されました議案7件、請願1件につきまして、去る3月19日、20日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  まず、農林水産業費に関する質疑について申し上げます。
     定年退職者就農・帰農支援システム構築に関して、相談窓口の設置、インターネットによる情報提供など対象者が容易に農業に参入できる仕組みの構築について尋ねられたほか、市内における農業の地域性を指摘され、地域の特性に合ったきめ細かい支援を要望されたのであります。  また、地産地消推進施設整備支援については、公的支援の財源内訳について尋ねられるとともに、今後の事業の推進方を要望されたのであります。  さらに、分収造林については、今年度の降雪が少なかったことに起因する長良川の渇水を危惧されるとともに、渇水による鵜飼への影響を憂慮され、長良川上流部における森の保水・涵養力を高めるために、当局の一層の努力方を求められたのであります。  このほか、枯損木伐倒事業及び金華山ルネッサンス事業について、事業の詳細な内容等を確認された上で、本市のシンボルである金華山の枯れ木が観光面に与える影響を指摘され、より積極的な対応を要望されたのであります。  次に、商工費に関する質疑について申し上げます。  まず、ものづくり産業集積地計画策定では、北部地域における候補地などに対する当局の考え方を問われ、東海環状自動車道の整備に先行して候補地を決定することは、ルート計画等へ影響を及ぼしかねないとの危惧を示されたのであります。  続いて、コールセンター誘致促進に関しては、雇用の数値目標達成について、誘致企業3社の姿勢を問われたほか、これからの新たなコールセンター誘致を含めた当局の取り組み状況を尋ねられたのであります。  続いて、情報通信業集積促進奨励金交付事業について、5年間で20社を誘致するとした目標達成の可能性の有無を問われたのであります。  また、自転車タクシー運行実証実験については、まず、管理運営の主体を尋ねられたのであります。続いて、環境整備面、安全面の問題から、運行エリアの拡大による、まちなかを走行させることに懸念を示されたのであります。さらに、他の委員からは、2005年日本国際博覧会協会から無償で譲り受けた自転車タクシーを使用しない理由、加えて、今後の活用方針を問われた上で、新たに自転車タクシーを購入するに至った経緯を尋ねられたのであります。  また、商店街ファサード整備事業については、その事業内容を確認され、商店街の活性化に向けた都市建設等の各種事業との連携を要望されたのであります。  さらに、岐阜駅前せんい街再生調査事業について、繊維問屋街の実態に対する認識を問われたほか、商工観光部としてアパレル産業が本市の地場産業であるとの視点から、都市建設部が進めている再開発事業との連携、さらには、調査対象に問屋街西部地区の再開発事業も含まれているのかを尋ねられ、地場産業を守るとの立場から調査を進めるよう要望されたのであります。  続いて、長良川ホテル跡地等施設整備事業に関して、これまでの経緯と今後の方向性をただされたところであります。  大略、以上のような質疑の後、討論へ移行したところ、本議案に反対の立場の委員は、次のように述べられたのであります。  すなわち文化産業交流センターについては、JR岐阜駅前における文化施設の必要性は理解できるものの、本市の財政状況が厳しい中、旧ぱ・る・るプラザ岐阜の購入に際し、約10億円もの税金を投じるべきではなかったこと。地区計画決定を行い、日本郵政公社が民間への売却を募った後に、応募が皆無であった段階において初めて本市が購入することを検討すべきであったこと。民間が取得することにより、固定資産税、事業所税の賦課が可能となり、本市の税収になること。また、民間が取得しても利用料金が高くなった場合には、本市が助成措置を講じて利用者負担の軽減を図ることにより市民への貢献も可能であったこと。さらに、モーターフェスティバル・コルモラーニ2007世界一くるまの王国フェスタについては、愛好者を中心としたイベントであり、本来は民間主導で取り組まれるべき事業であること。  以上の理由から本議案には賛成できないと主張されたのであります。  一方、本件に賛成の立場の複数の委員から、それぞれ次のような要望、意見が述べられたのであります。  まず、賛成の一委員において、定年退職者就農・帰農支援システム構築について、情報の一元化を行い、団塊の世代を中心とした退職者に対する支援を進めるとともに、遊休農地の有効活用、農業の担い手不足の解消を図る施策とするよう求められたところであります。また、コールセンター誘致促進について、現段階における就業人数と当初の目標との乖離を指摘され、原因分析と就業実態の追跡調査を要望されたのであります。次に、ものづくり産業集積地計画策定について、適地の選定は柳津地域と北部地域の2カ所を対象とするのではなく、まず1カ所に絞った上で、確実に産業集積を推進するよう主張されたのであります。  続いて、自転車タクシー運行実証実験については、運行エリアの拡大に伴う安全対策に憂慮されつつも、公安委員会や交通事業者など関係団体との協議を早急に進め、本格的な導入に向けて当局の努力方を要望されたのであります。  また、他の一委員から、シルバー人材センターについて、高年齢者雇用の観点から、市民福祉部から商工観光部への移管を契機に、受託事業のさらなる拡充を求められたほか、コミニュティービジネス等、新たな事業手法を取り入れ、庁内の横断的な取り組み方を要請されたのであります。  さらに、別の一委員から、ものづくり産業集積地計画策定について、かつて断念した網代ハイコンプレックスタウン構想を例に出され、実現に向けて積極的に推進することを求められたのであります。また、文化産業交流センターについては、今後JR岐阜駅前北口土地区画整理事業、周辺の再開発事業が進むことから、コンベンション機能を有する当センターの必要性を指摘され、駅西駐車場の建設計画の際に多くの反対意見があったことを例に挙げられ、将来性を考慮した先行投資であるとの観点に立ち、重要な施設であるとの見解から、施設整備を促進するよう切望されたのであります。  このほか、他の一委員からは、本市のまちづくり及び長良川ホテル跡地等施設整備に関し、商工観光部のみならず、基盤整備部など庁内の関係部署との連携を図りながら、総合的な整備に取り組むよう要望されたのであります。また、商工観光部は、補助事業が多く、多数のイベントを実施していることから、改めて、昨今の市民ニーズを的確に把握した上で、即した施策を実施するよう求められたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第8号議案平成19年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予算については、質疑において、市外から持ち込まれる割合を尋ねられた上で、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第9号議案平成19年度岐阜市観光事業特別会計予算についてであります。  質疑において、長良川のアユの生育及び漁獲状況、長良川鵜飼の世界無形文化遺産への登録に対する当局の考え方及び取り組み方を尋ねられたのであります。  また、岐阜城の城郭運営を鵜飼観覧船経営とともに特別会計に計上している理由などを問われたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第27号議案岐阜市健康ふれあい農園条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第28号議案岐阜市文化産業交流センター条例制定についてであります。  質疑において、旧ぱ・る・るプラザ岐阜が黒字決算であったことを購入根拠としているが、文化施設であるとの理由により、岐阜市が上乗せして運営経費を負担するのであれば、指定管理者制度を導入しなくても市が直営でできるものであり、また、民間が取得した場合においても、利用料金に対する助成措置を講じた方が経費節減になるとの見解を示されたのであります。また、公共施設という性格上、指定管理者が本来の管理運営から逸脱することを懸念され、当局の見解を求められたのであります。さらに、命名権の売却に関して、応募がなかった場合の対応等を尋ねられたのであります。このほか、利用料金を上限以上には設定できないにもかかわらず、指定管理者の努力で収入増を図るために想定される運営手法を問われた上で、施設稼働率が上がることにより、増収となることが理想であるものの、一方で、人件費、保守点検費の削減による運営につながることを懸念し、ひいては利用者へのサービス低下を及ぼすことになるとの指摘がなされたのであります。  また、ぱ・る・るプラザ岐阜の利用形態の実績数値を問われたほか、平成17年度の決算状況を見ても不確定要素が多く、指定管理者制度の導入に疑義が示され、決算内容の精査をどのように実施したのかを尋ねられたのであります。加えて、貸し館業務だけで収益を上げることは困難であると想定されることから、指定管理者の募集に当たっては、例えば、カルチャーセンターのように、継続的な利用方法も認めるなど、固定的な収入が見込まれる手法も許容していくことが大切であり、固定概念に縛られることには疑問を呈されたのであります。また、従来の利用方法に固執することなく、場合によっては、条例改正により柔軟な運用が可能であるかを尋ねられたところであります。  その後の討論では、本議案に反対の立場の委員から、市が取得し直営で運営することも可能であったと述べられた上で、第1号議案と同様の理由で賛成できないとされたのであります。  一方、賛成の立場の委員から、早期の開館に向け、市民、関係者からの要望が多く寄せられていることを挙げられた上で、今後、実施予定の指定管理者の募集も含め、行政サイドの利用のあり方等にとらわれることなく民間の利用形態を参考にするなど、より弾力的な運営を行うよう要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第41号議案平成19年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算についてであります。  質疑において、輸入食材のデータの有無、県産品の取り扱い状況を尋ねられたほか、市場外取引が及ぼす実質的な影響などを問われたのであります。  また、一般会計からの補助金を繰り入れていることから、さらなる経営努力を求められたところであります。このほか、市内から小売店が減っていく傾向に注視することを要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、文化産業交流センター用施設に係る第51号議案財産の取得についてであります。  質疑において、取得価格の根拠及び決定までの経過、備品等の価格について尋ねられたほか、不動産鑑定評価額との比較結果を問われたのであります。また、まちづくり交付金を受けることによる一般財源の見通し、さらには、文化産業交流センターを転売する場合の期間的な制限について尋ねられたのであります。  その後の討論では、本件に反対の立場の委員から、第1号議案及び第28号議案と同様の理由で賛成できない旨が述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第1号日豪EPA/FTA交渉に対する請願についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって採択すべきものと決しました。  なお、請願審査の過程において、日豪EPA/FTA交渉に対する意見書、また、陳情審査に関連して、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の発議手続をそれぞれとりましたことを申し添え、以上、産業委員長報告といたします。 6: ◯議長藤沢昭男君) 厚生委員長、18番、渡辺 要君。    〔渡辺 要君登壇〕 7: ◯18番(渡辺 要君) 厚生委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月19日、20日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案16件、請願1件につきまして、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  最初に、第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げますと、まず、民生費においては、高齢者虐待防止について、事業費を大幅に増額した理由を問われたのであります。また、生活援助員派遣事業助成について、今回、岐阜県住宅供給公社が管理する岐阜シティ・タワー43の高齢者向け優良賃貸住宅に限定して、本市が助成する理由を尋ねられたのであります。あわせて対象となる入居者の費用負担の有無及び入居者の要介護状況を確認されたところであります。さらに、本事業は民生委員の職務と重複する部分を生ずることが想定されることから、生活援助員との職務分担などに関し、当局の見解を求められたのであります。また、本事業を契機として、全市的な展開の方向性を問われたところであります。  続いて、母子家庭等就業・自立支援センターについて、具体的な業務内容及びこれまで本市が行ってきた就業支援との相違点を尋ねられたのであります。また、生活保護について、標準的な生活保護世帯の最低生活保障基準を問われたのであります。そのほか、労働費に予算の組み替えがなされているシルバー人材育成に関し、これまで本委員会が所管していたことから、現在までの行政としての働きかけ、事業拡大に寄与する取り組みなどについて尋ねられたのであります。  次に、衛生費においては、食育の推進に関し、国の食育推進基本計画における朝食欠食児童をなくすという目標について、保育所におけるこれまでの取り組み状況及び今後の対応方を尋ねられたほか、単独かつ保育所内で調理している給食における食育効果を確認されたところであります。さらに、本市で検討されている小中学校の小規模共同調理場方式では、学校内における食の現場に接する機会を減らすこととなり、食育の観点から懸念されることから、これまでの教育委員会との協議状況を問われたのであります。  また、生ごみ堆肥化推進事業について、将来における方向性、さらには、今後の施策展開を尋ねられたのであります。そのほか、事業系ごみ減量化基本方針策定について、事業内容を確認され、また、水質保全対策に係る予算が削減されていることから、その理由を問われたのであります。  さらに、大気汚染に関し、さきの本会議において取り上げられた、粉じん被害の苦情について、経過及び実情をただされた上で、当局の対処方に憂慮を示され、現場対応の重要性をより認識して、市民の要請に十分こたえるべく、マニュアルの見直しについて要望されたところであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、本議案に反対の立場の一委員からは、生活援助員派遣事業助成について、本事業はシティ・タワー43の高齢者向け住宅のみを対象とし、ごく一部の市民に限定した施策であり、かつ本事業を契機として全市域に展開する計画もなく、また、岐阜県住宅供給公社が管理する住宅に対し、本市が助成を行う必要性は見当たらないと主張されたのであります。  さらに、岐阜市公立保育所第二次民営化計画について、これまでに行われた第1次民営化保育所の検証は不十分であると述べられた上で、保育所の民営化は市の財産を無償譲渡及び無償貸与することから、民営化に当たっては広く市民から意見を求め、あわせて移管先を選考する際には明確な基準を設けるべきであると言及されたのであります。  一方、賛成の立場の複数の委員からは、以下の要望や意見が表明されたのであります。  まず、一委員からは、障害者自立支援に係る対策について、市の独自施策の継続及び拡充を要望されたところであります。また、国の今後の施策展開がいまだに不透明な状況であるものの、さらなる利用者負担の軽減及び市の負担が緩和される制度改善について、関係機関に対する働きかけを強化するよう求められたのであります。  さらに、食育の推進について、国の食育推進基本計画における総合的促進策の1つである「学校、保育所等における食育の推進」を本市においても積極的に進め、他の関係部局と連携する中、子どもたちの食欲がわくようなにおいを提供できるよう、給食による食育に力を注ぐことを主張されたのであります。あわせて昨今の朝食欠食児童が増加している状況は、成人後の欠食率にも大きな関係を及ぼすと推測されることから、教育現場の責任は重大であり、その意味においても教育委員会等への働きかけを強化するよう強く要望されたのであります。  また、他の一委員からは、がん検診に関し、日本人の死亡原因の第1位であるがんに対する予防的な観点から、さらなる受診率の向上及び啓発に努められるよう切望されたのであります。  さらに、別の一委員からは、岐阜市北部における産業廃棄物不法投棄事案対策については、市役所を挙げて積極的に取り組むよう申し述べられたところであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第3号議案平成19年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算、第4号議案平成19年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計予算、第5号議案平成19年度岐阜市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算及び第6号議案平成19年度岐阜市介護保険事業特別会計予算について、以上4件につきましては、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第7号議案平成19年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算についてであります。  質疑では、余剰電力の売却先を問われた上で、相手企業が1社である状況にかんがみ、さらなる利益の向上を目指すよう要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本委員会所管分の手数料を規定する第18号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第22号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑においては、今回の条例改正により、基礎賦課限度額が引き上げられる被保険者世帯数及び国保加入世帯に占める割合などが尋ねられたほか、中間所得層以下の世帯に対する保険料の引き下げ効果等についても確認がなされたところであります。また、一度に3万円を引き上げる改正内容であることから、段階的な引き上げに向けた検討の有無を問われたところであります。  その後の討論において、本議案に反対の立場の一委員からは、国保加入者の中で多数を占める自営業者には、必ずしも高額所得者とは言えない人も含まれ、また、保険料の支払いは多大な負担であることを踏まえ、所得階層に応じた複数の基礎賦課限度額を設けるべきであると主張され、議案には賛成できないと述べられたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第23号議案岐阜市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第24号議案岐阜市食育推進会議条例制定についてであります。  討論において、賛成の立場の一委員からは、本議案は本市における食育推進を図る上で、重要事項を審議する会議の設置条例であることから、さきの第1号議案での食育の推進に係る要望事項について、設置後の推進会議において十分反映するよう求められたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第25号議案岐阜市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例制定について及び第26号議案岐阜市衛生試験検査手数料徴収条例の一部を改正する条例制定については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第40号議案平成19年度岐阜市民病院事業会計予算についてであります。  討論において、本議案に賛成の立場の一委員からは、看護環境の改善のため、さらなる電動ベッドの設置拡大及び看護師の増員に努めるよう要望されたのであります。  また、他の一委員からは、がん対策の先進都市となるよう地域がん診療連携拠点病院としての使命及び重責を担うべく、一層の取り組み方を要望し、本議案に賛成すると述べられたところであります。  かかる後、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第44号議案平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管分、第45号議案平成18年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)及び第48号議案岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定について、以上3件につきましては、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第3号高すぎる国民健康保険料の引き下げとすべての加入者に保険証の発行を求める請願についてであります。  本件の審査においては、当局に対し、一般会計繰入金の額について他都市との比較状況を確認され、また、本市の被保険者資格証明書の発行が中核市の中でも非常に多い理由を問われたほか、保険料滞納者に対し発行に至るまでの当局における対処方を尋ねられたところであります。さらに、国民健康保険事業特別会計において、多額の繰越金を保持しなければならない理由を問われた上で、事業経営の安定化及び健全な財政運営には必要な対策であると理解を示され、あわせて危機管理の観点から、インフルエンザ等の大流行に対応し、急激な療養諸費の増加に備える意味においても有効な施策であると述べられたところであります。加えて、確かに保険料が高いことは否めないものの、公平性の観点から、行政として今後もできる限りの保険料支払い促進に向けた努力を行うよう切望されたところであります。  その後、討論へと移行したところ、本件を否とする立場の複数の委員からは、国保事業は相互扶助と負担の公平に基づいた事業であり、応分負担は必然であること。また、当局においては、さまざまな納付要請にも応じない被保険者のみに資格証明書を発行している状況であり、加えて、不測の事態が生じた際は短期被保険者証を発行するなど、以前から柔軟な対応を行っていること。さらに、資格証明書発行者については、国保事業での対応策を検討するだけでなく、広く福祉施策の中で対処すべき課題であるなどと述べられ、請願の採択に賛成できない旨を主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者はなく、不採択とすべきものと決しました。  以上、厚生委員長報告といたします。 8: ◯議長藤沢昭男君) 建設委員長、1番、松原和生君。    〔松原和生君登壇〕 9: ◯1番(松原和生君) 建設委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は去る3月19日、20日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案17件につきまして、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、基盤整備部関連であります。  道路橋梁費では、放置自動車及び放置自転車の状況について尋ねられた上で、当局の対応方を問われたのであります。  また、市民と協働して危険箇所の調査を行うヒヤリハッとバリアフリー点検整備について、施設管理の瑕疵により事故が発生した場合の責任の所在を問われた上で、協働という言葉を安易に使うことは責任の分岐点があいまいになると指摘され、行政の責務を明確にするべきであると述べられたのであります。  続いて、河川水路費では、内水対策基本調査の実施箇所とその期間を確認されたほか、夏場における荒田川の樋門の操作について検討するよう求められたのであります。また、水路に設置されている電動式の樋門は、手動式に比べ多額の費用を要することから、樋門の整備について地元の方と十分に協議しながら、より多くの箇所で整備してもらえるよう県への働きかけも含め当局に要請されたのであります。  次に、まちづくり推進部関連の質疑について申し上げます。  まちづくり推進費中、レンタサイクルについて、利用者の増加を図るため、受付場所やレンタサイクルポートの設置箇所の見直しなど、さらなる検討方を求められたのであります。  また、駅西駐車場について、年間の指定管理料及び岐阜シティ・タワー43地下駐車場の駐車方式等を尋ねられたのであります。  さらに、駅西駐車場料金の改定理由を問われた上で、公共駐車場として、料金設定に当たっては常に市民サービスの観点にかんがみ、検討するよう求められたのであります。  次に、都市建設部関連の質疑について申し上げます。  まず、都市建設費中、柳津駅周辺整備に係る総事業費及び名鉄の負担額を尋ねられたほか、文化産業交流センター周辺整備について、旧ぱ・る・るプラザ岐阜を取得する前における整備計画の有無を問われた上で、整備内容についてただされたのであります。  再開発準備組織等助成に関しては、準備組織の設立状況及び助成金額等を尋ねられたのであります。  次に、公園費においては、公園の管理方法について問われ、維持管理に係る予算が前年度と比較して増加している理由等をただされたのであります。
     また、早田西公園における庭球場の利用金額、貸し出しの時間単位を確認された上で、3時間単位で貸し出しているメモリアルセンターを例に挙げられ、利用者のニーズに合わせた貸し出しについて県と連携するよう求められたのであります。  さらに、仮称・北西部運動公園の整備内容について尋ねられた上で、サッカーに限定した利用でなく、野球なども含めたさまざまなスポーツができるような整備を要請されたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へ移行したところ、本件に反対の立場の一委員から、文化産業交流センター周辺整備におけるシェルター設置は当初の計画には含まれておらず、旧ぱ・る・るプラザ岐阜を取得したことに起因するものであり、JR岐阜駅の中央部分につながる整備でないことから、多額の費用をかけて整備する必要はないと述べられたのであります。  また、問屋町西部南街区における市街地再開発事業に関しては、現時点においても、いまだに一部地権者の同意を得られていない状況であり、加えて、再開発組合が実施したアンケートでは、アパレルマートに対する出店希望は10社程度であり、今後、事業計画変更のおそれもある本事業に対して多額の助成を行うことに疑問を呈されたのであります。  さらに、駅周辺整備の歩行者用デッキ整備計画を見直し、多額の費用を投入することなく、最小限にとどめるべきであり、あわせて問屋町デッキ予備設計業務委託には反対であると主張されたのであります。  同じく、反対の立場の他の委員からは、文化産業交流センター周辺整備について、旧ぱ・る・るプラザ岐阜の購入に端を発した当初計画にないシェルター設置の予算が含まれる本議案には賛成できないと述べられたのであります。  他方、賛成の立場の一委員から、行政すべての事業に関すると前置きをされた上で、高齢化社会を迎えるに当たり、高齢者や社会的弱者に優しい施設整備、すなわちバリアフリー化や弱者対策について、より一層推進するよう要請されたのであります。  また、賛成の立場の他の委員からは、JR岐阜駅北口駅前広場は中核市では最大の面積を有し、「杜の中の駅」をコンセプトに事業を進められており、多くの人が来訪する交通結節点であるため、十分な整備が必要であると述べられた上で、駅前広場内の自転車駐車場については、JRと協議を行い、他都市からの観光バスの駐車場等にするなど、県都の玄関口として市民が誇れる駅前広場として整備するよう要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第10号議案平成19年度岐阜市土地区画整理事業特別会計予算についてであります。  質疑において、土地区画整理事業における補助金の算定基準等を尋ねられたところであります。  その後の討論において、反対の立場の委員から、不要と思われるデッキ整備が含まれており、第1号議案と同様の理由により本議案には賛成できないと主張されたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第11号議案平成19年度岐阜市駐車場事業特別会計予算についてであります。  質疑では、岐阜シティ・タワー43地下駐車場における管理方法を問われたのであります。  その後、討論へ移行したところ、本議案に反対する立場の一委員は、駐車料金の改正が含まれる本予算は認められないと述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本委員会所管分の手数料を規定する第19号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び第29号議案岐阜市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例制定については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第30号議案岐阜市国土利用計画審議会条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、質疑において、所管の変更理由を確認されたものの、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第31号議案岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第32号議案岐阜市駐車場条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、第11号議案と同様の理由による反対討論がなされ、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第33号議案岐阜市レンタサイクル条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第42号議案平成19年度岐阜市水道事業会計予算であります。  まず、質疑では、営業関連業務の民間委託に伴う個人情報の管理方法、職員の削減数及び有収率の状況等を尋ねられたのであります。  また、企業債の償還について、昨今の金利状況に対する当局の対応方をただされたほか、入札方法の見直し予定の有無、水道検針業務における検針員1人当たりの平均委託件数等を問われたのであります。  さらに、配水管の耐震化率及び整備目標の有無を尋ねられ、また、5階建てまでの建物に対する直結直圧給水について、水圧の関係で、施主がブースターポンプの設置費用等を負担している現状に触れ、給水に係る費用負担が異なることに疑義を示されたのであります。  また、他の委員からは、入札について、透明性、公平性の確保とともに、業務の実績等も加味し、質の確保に留意するよう当局に求められたのであります。  その後の討論では、本議案に反対の立場の委員から、上下水道を利用するすべての世帯の料金、取引銀行や滞納状況などの個人情報について、受託した事業者が一括して管理することを憂慮され、また、情報の流出も懸念されること。加えて、民間委託により10人程度の職員が削減されることには反対であると主張され、窓口時間の延長や休日対応など、市民サービスの向上や効率的な経営努力は必要であるものの、丸投げするようなやり方はすべきではないと言及されたのであります。  他方、賛成の立場の一委員は、配水管の管網整備に当たっては、耐震化の目標を定めること。また、5階建てまでの建物については、給水に係る費用負担の平等性を確保し、水道の普及を促進するよう要望されたのであります。  同じく、賛成の立場の他の委員は、水道事業における事業発注について、入札制度の改善に取り組み、談合防止に努めるよう要請されたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第43号議案平成19年度岐阜市下水道事業会計予算であります。  質疑では、中部プラントの改築工事に伴う地元説明会の開催予定、市街化調整区域における下水道の整備方針及び汚泥焼却灰をリサイクルして製造する肥料の流通ルート等を尋ねられたほか、下水管渠布設における地震対策について当局の見解を求められたのであります。  その後、討論へと移行したところ、本件に反対の立場の委員は、第42号議案と同様の理由により反対であると述べられたのであります。  他方、本件に賛成の立場の一委員は、第42号議案と同様、下水道事業についても、入札に当たっては透明性、公平性の確保に十分留意して執行するよう求められたのであります。  また、本件に賛成の立場の他の委員からは、汚泥のリサイクルは環境対策として有効であり、また、燐酸の有効利用を行い、より良質な肥料をつくるよう要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第44号議案平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管分についてでありますが、質疑では、繰越明許費中、歩行者用デッキ整備事業について、繰り越しの理由及び繰り越しが認められる期間等を尋ねられたものの、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第46号議案平成18年度岐阜市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について、第49号議案岐阜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び第52号議案市道路線の認定、廃止及び変更についての以上3件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第53号議案平成18年度岐阜市水道事業会計補正予算(第1号)についてでありますが、質疑において、紫外線方式による殺菌処理方法及び整備予定等を問われたものの、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第54号議案岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、受益者負担金の算定根拠及び北東部処理区において、浄化槽からの切りかえに伴う団地住民等への対応方について尋ねられたものの、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、建設委員長報告とします。 10: ◯議長藤沢昭男君) 文教委員長、31番、乾 尚美君。    〔乾 尚美君登壇〕 11: ◯31番(乾 尚美君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月19日、20日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案10件、請願2件について、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  初めに、議論が集中しました教育による岐阜市の活性化有識者会議に係る主な質疑について申し上げます。  まず、一委員は、立命館からの市岐商移管に係る提案に対し、11月定例会における本委員会の全会一致による白紙撤回の提言を読み上げられた上で、有識者会議に関する説明の中で立命館という固有名詞を出した理由をただされたのであります。加えて、市岐商及び私学関係者などへのこれまでの対応、庁内の検討委員会での協議内容及び進捗状況を問われたほか、私立中・高等学校の設置認可を所管する県との協議の有無を尋ねられたのであります。  また、有識者会議のあり方については、複数の委員から、庁内での検討委員会で議論を尽くし、市として今後の中・高等教育の方向性を見出した上で、有識者会議の意見を求めるべきとの主張が重ねて述べられたところであり、立命館からの具体的な提案についても、まずは庁内の検討委員会での慎重かつ十分な精査を求められたのであります。  なお、他の委員からは、2月に立命館から具体的な提案がなされた以上、市民の不安や動揺を取り除くため、議論を進めて速やかに結論を出すよう努めるべきとの意見が示されたのであります。  また、有識者会議の委員の人選案について、私学関係者等が含まれていない理由を尋ねられたほか、私立学校の誘致に対して積極的な人物が偏って選ばれており、議論の行方が最初から定まるおそれがあると疑義を呈されたのであります。  そのほか、有識者会議については種々議論が交わされ、次のような見解が述べられたところであります。  すなわち11月定例会での議会による白紙撤回の意思決定を明確に立命館へ伝えるべきであったこと。市岐商は学業や部活動で優秀な成績をおさめており、市の経済的な負担も少ない状況下にあって、移管する必然性がないこと。教育に関してブランドという表現は行政が用いるにはふさわしくないこと。私立大学の商業戦略や経営戦略に安易に行政がかかわるべきではないこと。立命館は無償譲渡、無償貸与を前提とした移管を考えている等の情報を市民に対して明確に伝えるべきこと。有識者会議の事務局は一本化すべきであることなどを主張されたのであります。  次に、第1号議案に係るこのほかの主な質疑を順次申し上げます。  まず、中学校の給食調理業務の民間委託について、委託後の調理員の配置予定者数を問われたのであります。加えて、事前に行われる大量調理の実習に関し、4分の1の量での試作によって、事業実施への見きわめができるか、尋ねられたのであります。  また、金華・京町小学校の統合小学校建設に係る実施設計では、給食調理室を含んだ設計金額を予算計上していることを確認されたのであります。  そのほか、小中学校施設における耐震補強の進捗状況を問われるとともに、計画的で速やかな施工を求められたところであります。  また、放課後チャイルドコミュニティ事業については、各地域での運営に当たり、学校の図書室等を使用する場合の施設管理のあり方、さらには、現状に即して支障なく実施可能であるか憂慮され、当局の対応方針を尋ねられたのであります。加えて、留守家庭児童会の開設に係る規定の運用については、柔軟な対応をとるよう求められたところであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員から、金華・京町小学校の統合小学校について、給食調理室が設置されると考えている地元住民の期待にこたえることを強く要望された上で、中学校の給食調理業務の民間委託については、いまだに不安がぬぐい切れないこと。さらに、食育が重要視されている教育現場での民間委託はふさわしくないことから、本議案には賛成できないと主張されたのであります。  一方、賛成の立場の複数の委員からは、それぞれ次のような要望等が述べられたところであります。  すなわち「読書大好き!」事業については各学校によって購入図書の種類が偏らないよう指導を行うこと、ALTについては姉妹都市であるシンシナティ市との国際交流事業の一環として講師の招聘を検討すること、織田信長居館跡発掘事業に当たっては歴史的検証を行うことを、それぞれ要請されたほか、ハートフルサポーターの増員については、その必要性から賛意を表されたのであります。  また、教育による岐阜市の活性化有識者会議については、庁内の検討委員会で議論を尽くした上で有識者会議の意見を聞くこと、偏った観点からの議論にならないことを強調されるとともに、さきの11月定例会での議会の意思が軽視されていることを指摘され、附帯意見を付すべきであると主張されたのであります。  かかる討論の後、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本委員会として、全会一致をもって次の附帯意見を付すこととしたところであります。            文 教 委 員 会 附 帯 意 見  学校法人立命館からの市岐商移管に係る提案が、さきの11月定例会において突然表明 された。しかし、当局における十分な議論もなく、また、議会との協議も行われず、さら には、各種方面との合意形成がなされないまま移管ありきで進むことを懸念し、文教委員 長報告の中で白紙撤回の提言を行ったところである。  その後、当局は、今期定例会に教育環境の充実による本市の活性化について検討するた め、庁外の検討体制である「教育による岐阜市の活性化有識者会議」に係る新年度予算案 を計上し、立命館からの提案についても議論を進めるとしている。  しかしながら、本委員会の提言を尊重し、まずは、当局及び議会において、中高一貫教 育や市が設置する学校のあり方など、今後の中・高等教育の方向性について、十分協議、 検討を行い、その上で幅広い選択肢と広い視野から本市のとるべき施策を講ずることが肝 要と考える。  よって、「教育による岐阜市の活性化有識者会議」に関し、下記事項を文教委員会の総 意として強く要望する。                    記  1 中・高等教育の方向性について、庁内の検討委員会で議論を尽くし、さらに、議会   とも協議を重ねた上で、有識者の意見を聞くとともに、あわせて関係機関との協議及   び各種方面との合意形成を図りながら、慎重に取り組むこと。  2 学校法人立命館からの市岐商の移管に係る提案については、議会等の理解が得られ   るまでの間、有識者会議において審議しないこと。  以上が第1号議案のうち、教育による岐阜市の活性化有識者会議に係る附帯意見であります。  次に、第12号議案平成19年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算についてでありますが、保護者等への育英資金制度のさらなる周知を求められたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第13号議案平成19年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予算についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第20号議案岐阜市住民自治基本条例制定についてでありますが、制定後における市民啓発への取り組みについて尋ねられたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第21号議案岐阜市生涯学習・女性センター条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、質疑においては、駐車場使用料の改正理由及び増収の見込み状況などについて問われたのであります。  その後の討論では、本議案に反対の立場の委員から、駐車場使用者の負担が増すことから、本議案には賛成できない旨を述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第34号議案岐阜市立学校等体育施設夜間開放使用料徴収条例制定についてでありますが、質疑において、現在に比べて利便性が変わらないことを確認されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第35号議案岐阜市立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、金華・京町小学校の統合後の名称を岐阜小学校とした経緯等を尋ねられたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第36号議案岐阜市屋外体育施設条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、第34号議案と同様の確認をされたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第37号議案岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例制定について及び第44号議案平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管分についての以上2議案は、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願第2号岐阜市における中・高等教育の充実を求める請願であります。  本件審査においては、本会議でも議論されました請願の注釈文書について問いただしたところ、当局において作成されたことを確認した次第であります。そこで、作成に至ったてんまつを問われるとともに、当局側が作成するにふさわしくない内容であること、しかも、本請願を受理する前に作成されて請願者に渡った文書であったことを指摘された上で、当局に対し強く反省を促されたのであります。  その後、討論に移行したところ、本件を是とする立場の複数の委員は、以下のように述べられたのであります。  まず、一委員は、立命館など有名私学が本市に進出すること自体を否定するものではない旨を述べられた上で、今回の立命館からの提案に係る問題については、市長の政治感覚に問題があったのではないかと主張されたのであります。市長及び理事者側は、時期尚早な提案であるため、立命館に待つよう求める配慮が必要であったのではないか。また、議員の選挙が控える時期を意図的に考えたのではないかと思われる。
     議員及び議会としては、11月定例会の委員長報告による提言を厳格に守るべきであり、加えて、請願は11月定例会の議決に立ち戻った議論を議会に求める趣旨であると解されるため、願意は妥当である。議員も初心に返った議論をすべきであり、本請願を採択すべきであると述べられたのであります。  さらに、他の一委員は、11月定例会の委員長報告による提言に沿って進める必要があり、加えて、市岐商は職業高校として十分な実績を有し、本市に必要な学校であることから、慎重な議論が必要だと主張され、願意は妥当である旨を述べられたのであります。  さらに、別の一委員は、2月の立命館からの文書による提案への対応に関し、議会が11月定例会で白紙撤回を提言したにもかかわらず、しかも、庁内で十分な議論がまだなされていない段階において、市長の積極的に検討したいとの発言は議会軽視であると主張されたのであります。さらに、立命館が無償譲渡ないし無償貸与での移管を前提として考えていることから、多額の資産的価値を有する市岐商を短絡的に提供することに対して疑義を呈され、十分な議論が必要との理由で、願意は妥当である旨を主張されたのであります。  また、他の一委員は、有名校の誘致自体に反対するものではないと前置きされた上で、企業誘致に準じた支援をすべきであること、財政的不安もなく学業や部活動に実績ある市岐商を立命館ありきで移管に結びつけることは不自然であることから、願意は妥当であり、市長の発言に不安を抱いた市岐商関係者が11月定例会における議会意思の尊重を望む趣旨で提出された請願であることから、採択すべきであると述べられたのであります。  一方、別の委員からは、立命館からの提案の中身には了解できない部分も存在するが、立命館から正式に提案された以上、市民の不安を取り除くために議論を進める必要があると主張されたのであります。その上で、11月定例会における文教委員会の決定事項は尊重されるべきであり、願意に賛同する部分があるものの、賛否両論から進めるべき議論をとめる内容とも受け取れる請願であることから、継続審査とすべき意見が出されたのであります。  そこで、まず、本件の継続審査について採決に付したところ、賛成者少数をもって否決され、続いて、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって採択とすべきものと決しました。  最後に、請願第4号安全でより豊かな学校給食の充実を求める請願であります。  本件審査においては、当局に対し、小規模共同調理場方式に関する基本方針を決定した時期及び今後の方針を問われるとともに、給食調理業務が委託される中学校3校について、委託後の検証方法を尋ねられた上で、確実な検証を行った後でなければ、他の中学校での委託は実施すべきでないと述べられたのであります。  また、紹介議員となっている委員に対し、本請願の趣旨は、民間業者による調理の安全性を疑うものではないことを確認されたところであります。  その後、討論へと移行したところ、本件を是とする立場の一委員は、小規模共同調理場方式の導入は、これまでの単独自校方式からの大規模な方針転換であり、すべての小中学校の保護者等に同意を求める必要があると述べられたのであります。加えて、給食調理業務を委託する業者への指導や委託が実施される中学校において導入後の検証は必要であることから、願意は妥当であると述べられたのであります。  また、他の一委員は、民間業者がつくる給食への安全性を疑う趣旨であれば疑義を感じるが、十分な合意形成や検証については必要な対応であることから、願意は妥当であり、採択を主張すると述べられたのであります。  一方、本件を否とする立場の委員は、給食センター方式が適当と考えているが、その実現には解決すべき課題も多いことから、ミニ給食センター方式とも言える小規模共同調理場方式の導入を関係者の理解を得ながら進めることが妥当と判断し、請願の採択には賛成できないと述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上、文教委員長報告とします。 12: ◯議長藤沢昭男君) 総務委員長、25番、浅井武司君。    〔浅井武司君登壇〕 13: ◯25番(浅井武司君) 総務委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月19日、20日及び22日の3日間、委員会を開会し、付託されました議案10件につきまして、慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果について御報告申し上げます。  まず初めに、第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑では、まず、地方債にかかわり、公債費負担比率の今後の推移を尋ねられるとともに、その算出根拠の1つである主要プロジェクトに係る費用等の積算方法について議論が交わされたところであります。その上で主要プロジェクトに係る地方債の起債に当たっては、今後、公営企業会計等を含む全会計における財政の健全性に留意し、拙速な対応ではなく、十分に協議した上で政策判断をされるよう当局に対し要求された次第であります。  一方、歳出におきましては、まず、総合計画2008の策定に当たり、市民の意識を的確に把握するための調査実施について言及されたところであります。また、コミュニティバスの試行運行については、19日に発生した交通事故の状況を尋ねられた上で、今後とも利用者の安全に一層留意されるよう要請された次第であります。  さらに、防災行政無線については、市内全域において一括整備されることから、施工可能な業者数、また、更新後の保守業務の委託先及び委託料の見込みを問われたところであります。加えて、柳津地域におけるシステムの一元化に向けた調整の進捗状況を尋ねられ、地域住民の理解を得られるよう一層の努力方を求められたのであります。  そのほか、財産の管理について、茜部地内の市有地と岐阜公園に接する旧知事公舎を含む県有地との財産の交換にかかわり、岐阜町発祥の地・まちなか歩き構想等が策定され、また、本予算案に関連経費が計上されているにもかかわらず、これまで報告がなされなかったことなどから、こうした手続に対し苦言を呈されたのであります。その上で、かかる用地の取得については、他の方法も吟味すべきであったと述べられ、当局に対し所見を求められるとともに、とりわけ交渉に当たっては、主体性を持って臨まれるよう要求された次第であります。  以上のような質疑を踏まえ討論へと移行したところ、本件を否とする立場の一委員から、まず、歳入面におきまして、生涯学習・女性センター駐車場等の使用料について、今回の料金改定は、ひとえに利用率の向上を目的としており、長時間の利用者にとっては負担増となるものであり、公共の駐車場として料金改定の必要性が見出せないと述べられ、容認することはできないとの主張がなされたところであります。  また、歳出面におきましては、昨今、議会費のあり方が問われていることから、市民感情等を考慮され、政務調査費の削減及び費用弁償の廃止について意見を開陳されるとともに、議員の海外旅費の支出に当たっては、友好姉妹都市親善訪問のみにとどめるべきであるとの見解を示され、以上の点を踏まえ、反対である旨が述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第2号議案平成19年度岐阜市競輪事業特別会計予算についてであります。  質疑におきまして、岐阜競輪場内の売店等の賃貸借契約について、まず、昭和43年から、それまでの指名業者から成る岐阜競輪場売店組合と長期にわたり随意契約をしている理由を問われるとともに、入場者に対するサービスの向上及び市民への利益の還元を考慮し、競争性を高めるため、一般競争入札による契約を検討すべきであると指摘され、当局の見解をただされた次第であります。  また、契約条項中、場外車券発売日を含む競輪開催期間中の未承認による営業休止の禁止、場内での食品類の立ち売りの禁止、指定した場所以外の土地の使用禁止及び酒類の販売方法について遵守されていないことを厳しく指摘され、改善に向けた指導方を要請されたところであります。  さらに、売店等への貸付料については、場外車券の発売により競輪開催日が大幅に増加したこと、また、事業収入確保の観点からも、算出方法を従前の日割りから月割りによる計算に改めるべきと強く指摘され、その所見を求められたところであります。  加えて、売店等で販売される食品類の品質及び価格について言及され、その適性に対する当局の見解を求められた次第であります。  また、他の委員は、入場者へのサービスの提供について、近隣のボートピアにおける取り組み状況と比較し、積極的な姿勢が感じられないと述べられ、サービスの質の低下により競輪事業の経営に影響を及ぼすことのないよう、従事員の意識啓発等について問われたところであります。  かかる質疑を踏まえ討論へと移行したところ、賛成の立場の一委員から、以下の点について強く要望がなされたのであります。  すなわち岐阜競輪場内の売店等の賃貸借契約について、まず、長期にわたり行われてきた随意契約を原則見直すべきであること。また、売店等で販売される食品類の品質の向上及び価格の是正に努め、入場者へのサービスの改善に取り組まれること。さらに、契約の不履行には厳正に対処されるよう、それぞれ切望された次第であります。  その後、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第14号議案岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定については、質疑におきまして、一委員から、改正内容は理解すると前置きされた上で、今後とも順次、所掌事務の整合性を図るべきであると述べられ、当局の所見を求められたところでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第15号議案岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてであります。  まず、質疑におきましては、職員の適正配置について、保育所の第二次民営化及び県からの権限移譲に伴う業務の遂行への影響を憂慮し、その対処方を問われるとともに、定数管理に当たっては、今後とも事務処理状況の把握に努められるよう要請されたところであります。  その後の討論におきまして、本件に反対の立場の一委員は、まず、昨今、雇用のあり方が社会問題となっていることから、公的機関として職員等の採用に意を用いるべきであると述べられたのであります。加えて、定数の削減は、職員の労働環境及び適切な業務の遂行に影響を及ぼし、市民サービスの低下につながりかねないと懸念を示され、容認できるものではないと主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第16号議案岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、本委員会所管分の手数料を規定する第17号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、質疑におきまして、一委員から、権限移譲に伴う事務量の増加に対しても、円滑に業務が遂行されるべきであるとの指摘がなされ、その職員配置について懸念が示されたものの、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第38号議案包括外部監査契約の締結についてであります。  まず、質疑におきましては、同一の相手方と3回連続して契約を締結しようとする理由及び監査のテーマの選定方法について問われたのであります。加えて、他の地方公共団体における包括外部監査人の公募事例を尋ねられるとともに、その可能性について当局の見解を求められたのであります。  その後、討論におきまして、一委員は、契約の相手方について言及され、監査の実施及びその結果報告に公正性を欠くおそれがあり、道義的に認めることはできないと述べられるとともに、包括外部監査人の選定に当たっては、公募など透明性を確保することが望ましいと指摘され、以上の理由から反対であると主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第39号議案岐阜県市町村会館組合規約の変更に関する協議について、第44号議案平成18年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管分及び第50号議案岐阜市自転車競走実施条例制定についての以上3議案でありますが、いずれも異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、総務委員長報告といたします。 14: ◯議長藤沢昭男君) この際、しばらく休憩します。   午前11時23分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前11時31分 開  議 15: ◯議長藤沢昭男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 16: ◯33番(堀田信夫君) 日本共産党を代表いたしまして、以下、討論を申し上げます。  まず、第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算であります。  歳入で使用料、手数料であります。  生涯学習センター・女性センターの駐車場を初め、駅周辺の駐車場の使用料の引き上げであります。  少し長く置くと割高になるように料金設定を改めるものであります。大体、使用料などを値上げするときは、およそ何年かのサイクルだのといった理屈があったものですけれども、今回は引き上げの理由が何か、これが全く明確でないままの引き上げであります。  平成13年度には30分180円であったものを10円値下げをして170円、平成15年度は30分170円であったものを150円、さらには、10時間まで1,000円あるいは回数券を発行するなど、サービスの向上を図り、結果、利用の伸びが顕著な結果を見てきているはずであります。これが近隣の民間駐車場を刺激しているのかどうかわかりませんけれども、納得のできない今回の引き上げであります。  歳出であります。  議会費ですけれども、全国各地の自治体で議会費のあり方が問われています。経費の縮減が声高に叫ばれる中にあって、議会費を聖域とすべきでないと考えます。政務調査費1人月額18万円は岐阜市においては高過ぎる。費用弁償、日当は、議員報酬の重複支給と指摘の声もあります。海外視察旅費も海外の姉妹友好都市との公式行事程度とすべきと考えます。縮減の要素はまだまだあると考える立場であります。  商工総務費であります。文化産業交流センターの管理、改修工事費の計上であります。  ぱ・る・るプラザ岐阜の取得にかかわっての予算であります。ぱ・る・るプラザ岐阜が持っていた機能が引き続きこの地で保たれることは意味のあることであります。行政が、その際、一定の役割を担うこともあって当然と考えますけれども、今回のやりようは、いささか疑問であるとこれまでも申し上げてきたとおりであります。岐阜市が取得して利用料金制を採用して、指定管理に付すので、岐阜市には負担にならないと大見え切った説明がありましたけれども、具体的になってくると、このたびのように予算の計上であります。  加えて、施設の利用料金が市民会館や文化センターと比べてえらく高額であります。およそ約10億円の税金投入がこれでは生きてこない。施設の機能は都市計画で担保して、民間レベルでこの話を進めてもらっていれば、固定資産税など税収面でも潤うものが見られたと言えます。  観光振興であります。モーターフェスティバル・コルモラーニ世界一くるまの王国フェスタ、このイベントの趣旨を吟味してみたとき、公費をつぎ込む意味がどうにも見出せないところです。マニアの趣味のイベントに税金をつぎ込むのは、もうほどほどにしたらどうなのかという立場であります。  児童福祉施設建設であります。環境整備で第二次保育所民営化のための保育所整備費の計上であります。  第1次の折にも指摘していますが、無償譲渡の上、お色直しまでというのは納得のできぬところです。加えて、保育事業者の選考でありますが、第1次の保育所民営化の検証が十分になされているか、決してそうではないように思える向きがあります。  民営化されたある保育所では理事長の意向で突然施設長がかえられてしまう。理事会の運営にも疑問な部分があるなど、混乱や不安の声が聞かれています。十二分な検証の上に選考はどうあるべきなのかの意を用いるべきであります。  都市建設費であります。駅西広場デッキにシェルターの設置の予算が計上されています。  ぱ・る・るプラザ岐阜を岐阜市が購入し、さらに、駅西再開発ビルの完成を間近にして新たに持ち上がったものであります。7,350万円。岐阜市がぱ・る・るプラザを取得する、しないにかかわらず、ぱ・る・るは現に存在していた。駅西の広場にデッキを計画した際にも、このシェルターの計画はなかったものであります。岐阜市が取得した途端になぜシェルターをつけるのか、いかにも場当たり的な予算のありように疑問の尽きないところです。  市街地再開発事業。問屋町西部南街区の事業助成であります。  昨年6月、地権者82人のうち11人が反対、現在に至っても8人、1割が反対であります。再開発組合が行ったアンケートでは、およそ60の業者でアパレルマートへの出店を希望したのは10社のみ。計画の方向転換も濃厚と伝えられているところであります。総事業費85億円、国、県、市、合わせて32億円もの税金をつぎ込むわけですが、このまま進んでよいものか、疑問の尽きないところです。  駅周辺整備事業であります。  駅北口の広場の歩行者用デッキ整備に係る業務委託、岐阜駅の広場は乗降客が同じくらいな駅の広場と比べても比較にならないくらい広いんです。それが、デッキなんぞ設けることで逆に広さが生きてこない感がいたします。残念の一語であります。デッキは最小限とすべき。  学校給食にかかわる予算であります。  給食の調理業務委託、平成19年から21年にかけて、その初年度であります。委託業者が大変低価格で落札をされ決まったようであります。調理業務への影響、従事する人たちの労働強化、健康管理にも影響が及びはしまいか。安上がりが追求されることが食育が形骸化される懸念も尽きないところです。そして、現在、調理業務に従事してこられた職員の皆さんの身分がこの先どうなるのか、案じられるところです。  以上、第1号議案に対する反対理由であります。  駅前広場整備に関連して、第10号議案、土地区画整理事業、生涯学習センター駐車場の使用料金の引き上げは駅西駐車場も同様であります。関連する議案として第11号議案、駅西駐車場事業、第21号議案、生涯学習・女性センター条例の一部改正、第32号議案の駐車場条例の改正について、さらに、文化産業交流センターに関連をして第28号議案の条例制定及び第51号議案の財産の取得、これらもあわせて反対といたします。  次に、第3号議案であります。平成19年度の国民健康保険事業会計であります。  岐阜市の国保料金の高いことは言をまちません。医療費の伸びの予測の適正化、余剰金の活用で2万円の引き下げは十分可能であります。医療制度にかかわる課題ですけれども、経済政策に通じるものがあるとの見解を持っています。滞納者に保険証を交付しない問題でありますが、制裁措置として行っても何ら保険料の徴収に効果が上がっていない現実があります。社会保障制度に制裁はなじまない。ましてや子どもの医療費助成など、福祉医療の対象者まで交付しないのは論外であります。厚労省でさえも対象外として検討すべきとの指摘を重く受けとめるべきであります。  関連の第22号議案、条例の一部改正は最高限度の引き上げであります。国保加入者で最高限度額に達している人の中には、こんな所得で最高額かという方々が少なくありません。よりきめ細かな料金体系とすべきと考えます。  第3号議案、そして、第22号議案に反対であります。  次に、第15号議案、職員定数の条例の一部改正であります。  職員定数の54人の削減であります。削減ばっかりであります。権限移譲で業務がふえるにもかかわらず、増員されていないのが防災関係。部内で対応しなさいとのことで、人的配置を減らす部門が生じています。大丈夫なのかと心配をするところであります。何でもかんでも減らせというのでは、いかがなものかと言わざるを得ません。むしろ公務労働を安定的な雇用の場としてとらえるべきであります。現場関係での職員の削減が顕著でありますが、労働強化、質の低下が懸念されるところであります。  第38号議案、包括外部監査にかかわっての契約締結であります。  監査人としての契約の相手方でありますが、市長の高校の同窓生でつくられている後援会の元幹事とのことであります。監査の対象とする課題、意見に恣意的なものが入り込まないとも限らない、結果、外部監査の意味合いを失うおそれも尽きないところであります。選考委員会の立ち上げ、そして、公募など、透明性を確保すべきであります。現に他都市で公募の例もあるところであり、公募を検討するべきと考えるものであります。  第40号議案、市民病院事業会計であります。  病院給食の調理の全面委託が含まれています。およそ学校給食の民間委託で指摘したとおりの立場から反対であります。  第42号議案、水道事業会計予算、第43号議案の下水道事業会計予算でありますが、検針や料金の徴収を初めとした営業の業務について一括して民間の事業者に任せようというのです。情報の流出の不安、10人もの人員の削減、サービスの向上、効率化追求は否定しませんけれども、民間丸投げは認めがたいところであります。  以上が市長提出議案に対する反対の討論であります。  請願関係であります。  請願の第3号、高過ぎる国民健康保険料の引き下げを求める請願でありますが、委員長報告は不採択でありました。国保事業については、その問題点について、第3号議案で述べたとおりであります。請願の願意は妥当であり、採択を主張するものであります。  請願第4号安全でより豊かな学校給食の充実を求める請願であります。  給食調理の民間委託の議論はいたしてまいりましたが、その際、小規模共同調理場方式、いわゆる親子方式については、これっぽっちも明らかにされてきませんでした。小規模共同調理場方式は、自校方式を守ってきた岐阜市において大もとでの方針転換であります。なのに、このことについて保護者を初め、関係者への説明、同意はこれからとのことであります。決めてしまってから、理解、理解と言われても釈然としないものが残るばかりであります。学校給食を一緒に支えていくパートナーであります。関係者の同意を前提とすべきと求めた本請願の願意は至極当然であります。委員長報告は不採択でありましたが、採択を求めるものであります。  以上で討論を終わります。(拍手) 17: ◯議長藤沢昭男君) 2番、田中倫子君。
       〔私語する者あり〕    〔田中倫子君登壇〕(拍手) 18: ◯2番(田中倫子君) 無所属クラブを代表しまして、反対討論を行います。  第1号議案平成19年度岐阜市一般会計予算についてです。  民生費の社会福祉費、老人福祉費の高齢化社会対策に生活援助員派遣事業助成には284万4,000円が計上されています。この事業が全市において行われる計画があるならともかく、ごく一部に対する補助です。この事業はあくまでも県住宅供給公社の事業で岐阜市が助成する必要はありません。  同じく、民生費の保育所費です。  この中には第二次民営化される6つの保育所における保育所引き継ぎ事業補助金に760万6,000円、保育所移管先選考委員会に194万円、移管先保育所修繕工事に2,870万円、計3,830万6,000円が含まれています。民営化をすべて否定はいたしません。しかし、今後の民営化に当たって、既に民営化されている保育所の検証が不十分です。以前も申し上げましたが、民営化された保育所の1つは理事長が政治家です。ましてや市長さんととても仲のいい政治家です。    〔私語する者あり〕 移管先の人事には明確な道義上の基準が必要です。また、民営化された保育所に通所している子どもの保護者の    〔私語する者あり〕 意見をしっかり聞き、    〔私語する者あり〕 公表すべきです。不完全な現状では予算は認められません。    〔私語する者あり〕  次に、土木費、都市建設費の都市建設総務費の拠点整備に文化産業交流センター周辺整備に7,350万円のシェルターの予算が含まれています。これは当初計画になかった思いつきの予算です。税収が落ちて厳しい予算の中、一般市民は納得するでしょうか。  次に、教育費の事務局費、教育事務に、教育による岐阜市の活性化有識者会議に41万4,000円が計上されています。金額は少ないのですが、メンバーの選定に大変問題があります。もし外部の意見を聞くならば広く市民から公募するべきです。と同時に、そもそも行政で問題が起きたとき、あるいは事を決定するときに岐阜市は簡単に外部の意見を聞く傾向があります。市民の負託を得ている議会の意見を最優先するべきです。現在の岐阜市は議会を軽んじ過ぎ、また、これは民主主義を軽視している大変ゆゆしきことです。  給食問題です。京町・金華小学校の給食室の問題で、小規模共同調理業務に関してです。  これは大変食育上、問題があります。食生活は教育の中で大変大切なものです。まして、昨年11月議会で教育長は、小学校の給食業務に関連して、現状を維持し、白紙状況であるとおっしゃいました。これは答弁と異なります。これは市民を欺くことになります。反対いたします。  それから、第10号議案、そして、28号議案、51号議案は、先ほどの問題と、都市建設の問題と関連いたします。一部の場所に湯水のごとく税金を使うということは許すことはできません。  それから、38号議案、包括外部監査締結についてです。  これは先ほどの反対討論をされた議員さんもおっしゃいましたが、市長の元後援会役員で高校の同級生でおられた監査人との契約締結は納得いきません。    〔私語する者あり〕 本来ならば、議場でこの問題が出たときに、すぐにおやめになるべきでした。19年度の外部監査人は絶対に変更するべきです。そして、広く公募するか、選考委員会を設置されることを提案いたします。  以上で反対討論を終わります。どうもありがとうございました。(拍手)    〔私語する者多し〕 19: ◯議長藤沢昭男君) 2番、田中倫子君。    〔田中倫子君登壇〕 20: ◯2番(田中倫子君) 済いません。ごめんなさい、間違えました。大変失礼いたしました。間違えました。  21号議案というのは間違えで、建設関係に関連して28号議案と51号議案でした。  あと、ごめんなさい、漏れがありました。  第16号議案です。  これは岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてです。    〔私語する者多し〕  これは扶養手当の枠が広がり、地域手当が値上げされる    〔私語する者あり〕 ごめんなさいね。値上げされるものです。    〔私語する者多し〕 格差社会の問題が大きく取り上げられている中、    〔私語する者多し〕 公務員の手当の……。    〔私語する者多し〕  はい。    〔私語する者多し〕 あっ、訂正だけですか。    〔私語する者多し〕 ごめんなさい、じゃあ訂正だけです。    〔私語する者あり〕 どうも大変失礼いたしました。    〔私語する者多し〕 ごめんなさい。    〔私語する者多し〕 21: ◯議長藤沢昭男君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  まず、第1号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 22: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第1号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第3号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 23: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第3号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第10号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 24: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第10号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第11号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 25: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第11号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第15号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 26: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第15号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第16号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 27: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第16号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第21号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 28: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第21号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第22号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 29: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第22号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第28号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 30: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第28号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第32号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 31: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第32号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第38号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 32: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第38号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第40号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
    33: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第40号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第42号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 34: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第42号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第43号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 35: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第43号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第51号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 36: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、第51号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第2号議案、第4号議案から第9号議案まで、第12号議案から第14号議案まで、第17号議案から第20号議案まで、第23号議案から第27号議案まで、第29号議案から第31号議案まで、第33号議案から第37号議案まで、第39号議案、第41号議案、第44号議案から第46号議案まで、第48号議案から第50号議案まで及び第52号議案から第54号議案まで、以上38件を一括して採決します。これら38件に対する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りします。これら38件については、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、これら38件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第2号を、分離して起立によって採決します。    〔私語する者多し〕(笑声)  請願第2号を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔私語する者多し〕    〔賛成者起立〕 38: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、請願第2号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第3号を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 39: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、請願第3号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第4号を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 40: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、請願第4号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第1号を採決します。本件に対する常任委員長報告は、採択であります。  お諮りします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、請願第1号については、常任委員長報告のとおり決しました。  この際、しばらく休憩します。   午後0時6分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後1時1分 開  議 42: ◯議長藤沢昭男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第59 平成17年請願第1号 43: ◯議長藤沢昭男君) 日程第59、平成17年請願第1号、継続審査中の請願を議題とします。            ───────────────────              〔請 願 書 掲 載 省 略〕            ───────────────────             閉会中継続審査申出書(厚生委員会)  本委員会は審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決 しましたので、会議規則第103条の規定により申し出ます。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │理      由│ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │平成17年  │敬老バスカードの継続を求める請願         │なお、検討を要す│ │請願第1号  │                         │る       │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成19年3月22日                        厚生委員長  渡 辺   要  印    岐阜市議会議長  藤 沢 昭 男 様            ─────────────────── 44: ◯議長藤沢昭男君) 本件の常任委員会における審査結果の報告を求めます。厚生委員長、18番、渡辺 要君。    〔渡辺 要君登壇〕 45: ◯18番(渡辺 要君) 厚生委員長報告を行います。  厚生委員会における閉会中の継続審査案件となっている平成17年請願第1号敬老バスカードの継続を求める請願について、    〔私語する者あり〕 去る3月20日及び22日の両日、開会された委員会において、審査しましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件の審査においては、まず、一委員からは、敬老バスカード交付事業について、平成18年度岐阜市包括外部監査報告書における指摘内容を当局に対して尋ねられたのであります。また、他の委員からは、外部監査人は事業そのものについてを否定しておらず、きめの細かい交付方法の見直し及び交付条件の追加などを検討するよう求められていると主張されたところであります。  その後、討論へと移行したところ、本件を是とする立場の複数の委員からは、本事業の代替措置として考えられているコミュニティバス運行は地域が限定されていること。また、ある程度市域全体に拡大された際に本事業の見直しを行うとの選択肢もあり、現時点では高齢者において必要な制度であることなどを述べられ、願意は妥当であると主張されたのであります。  他方、別の複数の委員からは、本市における財政状況を考慮した場合、本事業の継続は難しいと考えられるものの、コミュニティバスは試行運行中であり、十分な検証ができておらず、また、高齢化社会の進展に合わせた公共交通のあり方などを含め、今後もより慎重かつ総合的に検証すべきであるとの観点から、継続審査とすべき意見が出されたのであります。  そこで、本件を継続審査とすることについて諮ったところ、賛成者多数をもって継続審査すべきものと決した次第であります。  よって、ここに閉会中の継続審査の申し出を行ったことを申し添え、以上、厚生委員長報告といたします。    〔私語する者多し〕 46: ◯議長藤沢昭男君) この際、しばらく休憩します。   午後1時4分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後1時7分 開  議 47: ◯議長藤沢昭男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  本件に対する討論の通告はありません。  これより採決を行います。  平成17年請願第1号を起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、継続審査であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 48: ◯議長藤沢昭男君) 起立多数であります。よって、平成17年請願第1号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第60 第56号議案から第62 第58号議案まで 49: ◯議長藤沢昭男君) 日程第60、第56号議案から、日程第62、第58号議案まで、以上3件を一括して議題とします。              ─────────────────                〔議 案 掲 載 省 略〕              ───────────────── 50: ◯議長藤沢昭男君) これら3件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 51: ◯市長(細江茂光君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明いたします。  まず、第56号議案につきましては、副市長の選任同意でありまして、市政発展のため御努力をいただいております助役の高村義晴さんが3月30日をもって退任されますので、新たに副市長として英 直彦君を選任したいと存じます。  英 直彦君は、九州大学工学部を卒業後、建設省に入省され、建設経済局、都市・地域整備局のほか、茨城県、長野県岡谷市において地方自治体の業務に直接携わられるなど、豊富な知識と経験を有しておられます。同君の豊富な行政経験を生かして、本市の発展に尽力をしていただける人材と期待をしております。  次に、第57号議案につきましては、教育委員会委員の任命同意についてでありまして、現在その任に御努力をいただいております岩田惠司さんの任期が3月31日に満了いたしますので、引き続き岩田惠司さんを教育委員会委員として任命いたしたいと存じます。  次に、第58号議案につきましては、人権擁護委員候補者の推薦同意についてであります。  現在その任に御努力願っております石原典子さん、河合雅子さん、清水 潔さん及び中村征子さんの任期が3月31日に満了し、清水 潔さんが今期をもって退任されますので、その後任に大野正子さんを、また、引き続き石原典子さん、河合雅子さん及び中村征子さんを人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  以上、よろしく御同意のほどお願い申し上げます。
       〔私語する者あり〕 52: ◯議長藤沢昭男君) これより質疑を行います。  これら3件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「議長、10番」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長藤沢昭男君) 10番、井深正美君。    〔井深正美君登壇〕(拍手) 54: ◯10番(井深正美君) ただいま上程されました第56号議案副市長の選任の同意方について、以下、3点、市長にお尋ねします。  まず第1点目、今回、高村助役が退任をされるということを聞いて、突然のことで本当に驚いている次第であります。前任者の松谷助役は4年間の任期を全うされたこともあり、高村助役も当然そのように思っておりました。  そこで、今回2年余りで退任されることになった理由をお聞かせください。  第2点目、市長も御存じのように、東海環状自動車道西回りルート問題が、今、大変重要な局面を迎えています。御望山調査検討会において、現在の都市計画決定では、問題ありきの結論に至り再検討するという最終決定がされております。ここ2年ほどで結論が出るというときに、岐阜市の立場を本当の意味で理解している方が異動されるということは、適切だと思えません。せめてあと1年ぐらいということにならなかったのかというふうに思います。今回の人事について市長はどのように思っているのか。また、市長は今回の人事について国に対して高村助役の留任の要望はされたのでしょうか。  第3点目、今回は副市長の選任ということですが、新しく副市長のポストが設けられたことで、国からの登用ではなく、庁内での人選はできなかったのか、内部登用の検討を行ったかということであります。検討したかどうか、お聞きします。  以上、3点について市長、お答えください。(拍手) 55: ◯議長藤沢昭男君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 56: ◯市長(細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。  まず、今回の人事でありますが、国土交通省との協議の中で、本市の副市長についていろいろ協議をしましたところ、今回の英さんの御推薦を受けたということでありまして、十分に選考して副市長の候補としたものであります。  私といたしましては、御指摘のように、東海環状のみならず多くの分野において高村助役がさまざまな御努力をしておられまして、いろいろと結果も出つつあるところでありまして、高村助役に副市長としてお力添えをいただきたいと強く感じておったところでありますが、国からの割愛人事ということで、私といたしましても苦渋の決断をせざるを得なかったというものであります。  また、かねてから国に対しましては、4年間ということで、そういう期間でお願いしておりますが、今まで国の事情等で任期途中という交代ということもありましたが、今回の英 直彦君につきましても4年間の任期でお願いをしているところであります。  今後の登用につきまして、副市長の登用につきましては、私どもの市政の最重要課題は市の活性化に加えまして、市政の改革を進め、また、これらを着実に進めていくということでありまして、適材適所でポストを考えていく必要があるかと思っておりまして、今後とも、この観点から人選をいたしていきたいと思っております。  今回の英 直彦君は、建設省の建設経済局あるいは都市局、国土交通省の都市・地域整備局などでの経験だけではなく、先ほども申し上げましたように、茨城県や岡谷市などで自治体経験も十分豊富にしておられます。    〔私語する者あり〕 また、民間の東海旅客鉄道株式会社などでの民間企業での経験もありまして、これまでに培われた知識、経験は、我々岐阜市にとっても大いに役立つものと考えているところであります。  今後でありますが、いろいろな観点から検討いたしまして、内部登用なども将来的には十分考えていく必要があると考えているところであります。    〔「議長、10番」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長藤沢昭男君) 10番、井深正美君。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔井深正美君登壇〕 58: ◯10番(井深正美君) 答弁をされましたが、ちょっとお聞きしたいことがあるんですが、今、西回りルートの問題でいけば、今言ったように大変重要な局面。で、こういう今、一生懸命やってきてもらった助役が異動するということなんやけども、こういう局面で何でかわってもらう、異動させるなということをきっちり、そういう岐阜市の立場で物が言えないのかというふうに思うんですねえ。    〔私語する者あり〕 国からの割愛人事だということなんやけど、物がやっぱり言えないんですか、それは。かわるなということは。その1点、ちょっとお聞きしたいのですが、仕事の計画性という問題で言えば、やっぱり、せっかくやってもらった仕事が、また、人がかわって一からやり直さないかんということでは、やっぱり本当にそういう意味ではねえ、よくないというふうに思うんですが、とにかく、そういうことに対して割愛人事と言われましたが、国にちゃんと物が言えるかどうかいうことが1点ですね。  で、もう一つ、内部の人選の問題ですが、もともと16年の3月議会で内部登用についても考えていくというのは当然だと言ってみえました。ところが、18年の3月のときの議会にもまた内部登用を検討したができなかったということで、今回に限っては、そういう副市長ということになるわけで、そういうふうに政策執行の権限の責任を持つ、そういう副市長ができるということになれば、これまで今、今度6年目ですが、そういう庁内の中で自分の本当に全幅の信頼を置ける職員をそういうふうに登用するということはどうして考えなかったのかなということを思うわけです。やっぱり庁舎内にはそういう方がいなかったということですか。それが2点目です。    〔私語する者あり〕  3つ目ですが、今4年間の、新しい副市長については4年間をお願いをするということですが、この間、県から来てみえる方も最近2年ごとで交代してみえますし、やっぱり4年間という任期を全うできる本当に保証があるか、こういったことが問題だと思うんですが、約束されているかどうか、4年間、全うできるか、これについて。  この3つについてぜひお答えをお願いしたいと思います。 59: ◯議長藤沢昭男君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 60: ◯市長(細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。  まず1点目でありますが、確かに東海環状西回りは、大変、非常に微妙な局面にあることは、御指摘のとおりであります。また、ほかの、例えば、まちおこしにつきましても、さまざまな形で、新しい取り組みで、新しい視点から、このまちづくり、まちを活性化するための取り組みにいろいろと取り組んでいただいているところであります。  そういう中ではありますが、御指摘のように、仕事の継続性は大変重要でありますので、今後の引き継ぎなどをしっかりと行いますとともに、また、チームでですね、こういうことに、仕事に当たっていくという中で、こういう問題を解決していかなければいけないと。人事ということでありますから、時々かわっていかざるを得ないというのもやむを得ない事態でありますので、特に支障の来さないような体制をとってまいりたいと、こう思っております。  それから、内部登用につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、この役所の中で、先ほど申し上げた、いわゆる市の改革、あるいは市の活性化の観点で、本当に適材の人間が出てまいりましたところで、岐阜市の内部登用ということも考えてまいりたいと思っております。  それから、4年間の任期についての御質問でありますが、これも先ほど申し上げましたように、4年間の任期でお願いをしたいということでお願いをしているところであります。    〔私語する者あり〕 61: ◯議長藤沢昭男君) 以上で質疑を終結します。  お諮りします。これら3件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、これら3件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら3件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長藤沢昭男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、第56号議案を採決します。  お諮りします。英 直彦君を副市長に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、英 直彦君を副市長に選任するについては、同意と決しました。  次に、第57号議案を採決します。  お諮りします。岩田惠司君を教育委員会委員に任命するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、岩田惠司君を教育委員会委員に任命するについては、同意と決しました。  次に、第58号議案を採決します。  お諮りします。まず、石原典子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、石原典子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  次に、大野正子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、大野正子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  次に、河合雅子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、河合雅子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  次に、中村征子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、中村征子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  この際、高村義晴君からごあいさつがあります。    〔高村義晴君登壇〕 70: ◯助役(高村義晴君) 退任に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。  月並みになりますが、あっという間の岐阜、夢を見ていたような気がいたしております。2年3カ月前のことです。ちょうど長良川河畔のホテルに宿泊いたしました。真夜中、目を覚め、外を見たとき、ほの白く浮かび上がる岐阜城に息をのみました。このとき岐阜という土地に魅せられました。  この間、ある思いを持ってまちづくりを行いました。  1つは、まちづくりっていうのは、やはり先人たちの思いや願いを受け継ぎ、自分たちの思いをそこに溶かし込み、最後は自分たちの骨をそこに埋め、引き継いでいくもの、そういうような壮大な営みだというふうに確信をいたしております。  もう一つは、まちそのものは生命体、生き物であり、大事にしなければ、慈しまなければ、都市は生き生きとした生命力、息吹を失うということです。こういうふうな思いを持って2年間、まちづくり、都市づくりをしてまいりました。  思いは尽きません。まだまだ岐阜という地に対してやってあげたいこと、伝えてあげたいことがあります。岐阜という土地が私に語りかけてきたことを最後に伝えていきたい、そんな思いで、実は前々から取り組んできたんですけども、「次の岐阜について」というふうで本を出したいというふうに思っております。それを岐阜という土地に埋めて去っていきたいというふうに思ってます。  昭和3年のことです。昭和3年3月、初めて岐阜市史が編さんされました。この序文を見ますと、これは松尾国松市長の名前があるんですけども、非常に立派な文章です。非常に短いんですけれども、岐阜市に対する思い、一点のうそもなく誇りに思うという気持ちに満ちあふれております。もう一度そういうふうな岐阜に戻る必要があるというふうに思っております。岐阜には、名乗りのあるもの、すぐれたもの、きらりと光るものがたくさんあります。磨けば地金は光り輝くと思っております。2年間、岐阜という地に住み暮らし、都市づくりを担当させていただき、多くの人にめぐり会いました。その縁に心より感謝をいたしております。岐阜に幸あれと心より願っております。  最後に、岐阜市のさらなる発展と議員各位の御健康と御活躍を祈念いたしまして、退任のごあいさつとさせていただきます。2年間、本当にありがとうございました。(拍手)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第63 市議第1号議案から第68 市議第6号議案まで 71: ◯議長藤沢昭男君) 日程第63、市議第1号議案から日程第68、市議第6号議案まで、以上6件を一括して議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第1号議案     岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について   岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。    平成19年3月26日提出            提出者  岐阜市議会議員  道   家   康   生            賛成者  岐阜市議会議員  矢   島   清   久            同     同       須   賀   敦   士            同     同       山   口   力   也            同     同       井   深   正   美            同     同       高   橋       正            同     同       高   橋       寛            同     同       林       貞   夫            同     同       松   岡   文   夫
               ───────────────────           岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例  岐阜市議会委員会条例(昭和42年岐阜市条例第20号)の一部を次のように改正する。  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動項」という。)に対応 する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動後項」という。)が存 在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな い場合には、当該移動後項(以下「追加項」という。)を加える。  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く。以下「改正部分」という。) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。以下 「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 ┌────────────────────┬────────────────────┐ │        改正後         │        改正前         │ ├────────────────────┼────────────────────┤ │ (委員の選任)            │ (委員の選任)            │ │第6条 常任委員、議会運営委員及び特別 │第6条 常任委員、議会運営委員及び特別 │ │ 委員(以下「委員」という。)は、議長 │ 委員(以下「委員」という。)は、議長 │ │ が会議にはかって指名する。ただし、閉 │ が会議にはかって指名する。      │ │               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 会中においては、議長が指名することが │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ できる。               │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄               │                    │ │2 議長は、常任委員の申出があるときは、│2 議長は、常任委員の申出があるときは、│ │ 会議にはかって当該委員の委員会の所属 │ 会議にはかって当該委員の委員会の所属 │ │ を変更することができる。ただし、閉会 │ を変更することができる。       │ │              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 中においては、議長が変更することがで │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ きる。                │                    │ │  ̄ ̄ ̄                │                    │ │3 第1項ただし書の規定により委員を指 │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 名したとき及び前項ただし書の規定によ │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ り委員の所属を変更したときは、議長は │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ その旨を次の議会に報告しなければなら │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ない。                │                    │ │  ̄ ̄ ̄                │                    │ │4 第2項の規定により所属を変更した常 │3 前項の規定により所属を変更した常任 │ │ ̄  ̄ ̄ ̄               │ ̄  ̄ ̄                │ │ 任委員の任期は、第3条(常任委員の任 │ 委員の任期は、第3条(常任委員の任期)│ │ 期)第3項の例による。        │ 第3項の例による。          │ │                    │                    │ │ (議会運営委員及び特別委員の辞任)  │ (議会運営委員及び特別委員の辞任)  │ │第12条 議会運営委員及び特別委員が辞 │第12条 議会運営委員及び特別委員が辞 │ │ 任しようとするときは、議会の許可を得 │ 任しようとするときは、議会の許可を得 │ │ なければならない。ただし、閉会中にお │ なければならない。          │ │           ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ いては、議長が許可することができる。 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │2 前項ただし書の規定により議会運営委 │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 員及び特別委員の辞任を許可したときは、│                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                    │ │ 議長は、その旨を次の議会に報告しなけ │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ればならない。            │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │                    │ │ (秩序保持に関する措置)       │ (秩序保持に関する措置)       │ │第20条 委員会において地方自治法(昭 │第20条 委員会において地方自治法(昭 │ │ 和22年法律第67号。以下「法」とい │ 和22年法律第67号)、会議規則又は │ │            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ う。)、会議規則又はこの条例に違反し、│ この条例に違反し、その他委員会の秩序 │ │  ̄ ̄                 │                    │ │ その他委員会の秩序を乱す委員があると │ を乱す委員があるときは、委員長はこれ │ │ きは、委員長はこれを制止し、又は発言 │ を制止し、又は発言を取り消させること │ │ を取り消させることができる。     │ ができる。              │ │2・3 (略)             │2・3 (略)             │ │                    │                    │ │ (記録)               │ (記録)               │ │第28条 (略)            │第28条 (略)            │ │2 前項の記録は、電磁的記録によること │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ができる。この場合における同項の署名 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 又は押印については、法第123条第3 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 項の規定を準用する。         │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄         │                    │ │3 前2項の記録は、議長が保管する。  │2 前項の記録は、議長が保管する。   │ │ ̄  ̄ ̄ ̄               │ ̄  ̄ ̄                │ └────────────────────┴────────────────────┘    附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。   提 案 理 由 地方自治法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。            ───────────────────  市議第2号議案     岐阜市議会会議規則の一部を改正する規則制定について   岐阜市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定するものとする。    平成19年3月26日提出            提出者  岐阜市議会議員  道   家   康   生            賛成者  岐阜市議会議員  矢   島   清   久            同     同       須   賀   敦   士            同     同       山   口   力   也            同     同       井   深   正   美
               同     同       高   橋       正            同     同       高   橋       寛            同     同       林       貞   夫            同     同       松   岡   文   夫            ───────────────────            岐阜市議会会議規則の一部を改正する規則  岐阜市議会会議規則(昭和42年岐阜市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動項」という。)に対応 する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動後項」という。)が存 在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな い場合には、当該移動後項(以下「追加項」という。)を加える。  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く。以下「改正部分」という。) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。以下 「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分 に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 ┌────────────────────┬────────────────────┐ │        改正後         │        改正前         │ ├────────────────────┼────────────────────┤ │ (欠席の届出)            │ (欠席の届出)            │ │第2条 議員は、事故のため出席できない │第2条 議員は、事故のため出席できない │ │ ときは、その理由を付け、当日の開議時 │ ときは、その理由を附け、当日の開議時 │ │           ̄ ̄        │           ̄ ̄        │ │ 刻までに議長に届け出なければならない。│ 刻までに議長に届け出なければならない。│ │ (議席)               │ (議席)               │ │第3条 (略)             │第3条 (略)             │ │2・3 (略)             │2・3 (略)             │ │4 議席には、番号及び氏名標を付ける。 │4 議席には、番号及び氏名標を附ける。 │ │                ̄ ̄ ̄  │                ̄ ̄ ̄  │ │                    │                    │ │ (議案の提出)            │ (議案の提出)            │ │第13条 議員が議案を提出しようとする │第13条 議員が議案を提出しようとする │ │ ときは、その案をそなえ、理由を付け、 │ ときは、その案をそなえ、理由を附け、 │ │                 ̄ ̄  │                 ̄ ̄  │ │ 法第112条第2項の規定によるものに │ 法第112条第2項の規定によるものに │ │ ついては所定の賛成者とともに連署し、 │ ついては所定の賛成者とともに連署し、 │ │ その他のものについては3人以上の賛成 │ その他のものについては3人以上の賛成 │ │ 者とともに連署して、議長に提出しなけ │ 者とともに連署して、議長に提出しなけ │ │ ればならない。            │ ればならない。            │ │2 委員会が議案を提出しようとするとき │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ は、その案をそなえ、理由を付け、委員 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 長が議長に提出しなければならない。  │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │                    │ │                    │                    │ │ (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) │ (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) │ │第18条 (略)            │第18条 (略)            │ │2 (略)               │2 (略)               │ │3 委員会が提出した議案につき第1項の │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 承認を求めようとするときは、委員会の │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 承認を得て委員長から請求しなければな │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ らない。               │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄               │                    │ │                    │                    │ │ (投票)               │ (投票)               │ │第28条 議員は、職員の点呼に応じて、 │第28条 議員は、職員の点呼に応じて、 │ │ 順次、投票を備付けの投票箱に投入する。│ 順次、投票を備え附けの投票箱に投入す │ │        ̄ ̄ ̄          │ る。     ̄ ̄ ̄ ̄         │ │                    │                    │ │ (議案等の説明、質疑及び委員会付託) │ (議案等の説明、質疑及び委員会付託) │ │第36条 (略)            │第36条 (略)            │ │2 委員会提出の議案は、委員会に付託し │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ない。ただし、議長が必要があると認め │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ るときは、議会の議決で、議会運営委員 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 会に係る議案は議会運営委員会に、常任 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 委員会又は特別委員会に係る議案は常任 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 委員会又は特別委員会に付託することが │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ できる。               │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄               │                    │ │3 前2項における提出者の説明及び第1 │2 提出者の説明又は委員会への付託は、 │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       ̄ ̄ ̄ ̄ │ ̄        ̄ ̄          │ │ 項における委員会への付託は、討論を用 │ 討論を用いないで会議にはかって省略す │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              │                    │ │ いないで会議にはかって省略することが │ ることができる。           │ │ できる。               │                    │ │                    │                    │ │ (条件の禁止)            │ (条件の禁止)            │ │第68条 表決には、条件を付けることが │第68条 表決には、条件を附けることが │ │ できない。        ̄ ̄ ̄    │ できない。        ̄ ̄ ̄    │ │                    │                    │ │ (会議録の記載事項)         │ (会議録の記載事項)         │ │第77条 会議録に記載し、又は記録する │第77条 会議録に記載する事項は、次の │ │          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │          ̄ ̄ ̄ ̄       │ │ 事項は、次のとおりとする。      │ とおりとする。            │ │ (1)~(15) 略             │ (1)~(15) 略             │ │2 (略)               │2 (略)               │ │ (会議録の配布)           │ (会議録の配布)           │ │第78条 会議録は、議員及び関係者に配 │第78条 会議録は、印刷して、議員及び │ │                    │          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄      │ │ 布(会議録が電磁的記録をもって作成さ │ 関係者に配布する。          │
    │   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ れている場合にあっては、電磁的方法に │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ よる提供を含む。)する。       │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │                    │ │                    │                    │ │ (会議録署名議員)          │ (会議録署名議員)          │ │第80条 会議録に署名する議員(会議録 │第80条 会議録に署名する議員は、2人 │ │                ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ が電磁的記録をもって作成されている場 │ とし、議長が会議において指名する。  │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 合にあっては、法第123条第3項に規 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 定する署名に代わる措置をとる議員)は、│                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │                    │ │ 2人とし、議長が会議において指名する。│                    │ │                    │                    │ │ (欠席の届出)            │ (欠席の届出)            │ │第83条 委員は、事故のため出席できな │第83条 委員は、事故のため出席できな │ │ いときは、その理由を付け、当日の開議 │ いときは、その理由を附け、当日の開議 │ │            ̄ ̄       │            ̄ ̄       │ │ 時刻までに委員長に届け出なければなら │ 時刻までに委員長に届け出なければなら │ │ ない。                │ ない。                │ │                    │                    │ │ (閉会中の継続審査)         │ (閉会中の継続審査)         │ │第103条 委員会は、閉会中もなお審査 │第103条 委員会は、閉会中もなお審査 │ │ 又は調査を継続する必要があると認める │ 又は調査を継続する必要があると認める │ │ ときは、その理由を付け、委員長から議 │ ときは、その理由を附け、委員長から議 │ │           ̄ ̄        │           ̄ ̄        │ │ 長に申し出なければならない。     │ 長に申し出なければならない。     │ │                    │                    │ │ (条件の禁止)            │ (条件の禁止)            │ │第122条 表決には、条件を付けること │第122条 表決には、条件を附けること │ │ ができない。        ̄ ̄ ̄   │ ができない。        ̄ ̄ ̄   │ │                    │                    │ │ (請願の審査報告)          │ (請願の審査報告)          │ │第135条 委員会は、請願について審査 │第135条 委員会は、請願について審査 │ │ の結果を次の区分により意見を付け、議 │ の結果を次の区分により意見を附け、議 │ │                ̄ ̄   │                ̄ ̄   │ │ 長に報告しなければならない。     │ 長に報告しなければならない。     │ │ (1)・(2) (略)           │ (1)・(2) (略)           │ │2 採択すべきものと決した請願で、市長 │2 採択すべきものと決した請願で、市長 │ │ その他の関係機関に送付することを適当 │ その他の関係機関に送付することを適当 │ │ と認めるもの並びにその処理の経過及び │ と認めるもの並びにその処理の経過及び │ │ 結果の報告を請求することを適当と認め │ 結果の報告を請求することを適当と認め │ │ るものについては、その旨を付記しなけ │ るものについては、その旨を附記しなけ │ │ ればならない。       ̄ ̄    │ ればならない。       ̄ ̄    │ │                    │                    │ │ (資格決定の審査)          │ (資格決定の審査)          │ │第141条 前条の要求については、議会 │第141条 前条の要求については、議会 │ │ は、第36条(議案等の説明、質疑及び │ は、第36条(議案等の説明、質疑及び │ │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ 委員会付託)第3項の規定にかかわらず、│ 委員会付託)第2項の規定にかかわらず、│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │ │ 委員会の付託を省略して決定することが │ 委員会の付託を省略して決定することが │ │ できない。              │ できない。              │ │                    │                    │ │ (懲罰動議の審査)          │ (懲罰動議の審査)          │ │第153条 懲罰については、議会は、第 │第153条 懲罰については、議会は、第 │ │                   ̄ │                   ̄ │ │ 36条(議案等の説明、質疑及び委員会 │ 36条(議案等の説明、質疑及び委員会 │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ 付託)第3項の規定にかかわらず、委員 │ 付託)第2項の規定にかかわらず、委員 │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄             │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄             │ │ 会の付託を省略して議決することはでき │ 会の付託を省略して議決することはでき │ │ ない。                │ ない。                │ └────────────────────┴────────────────────┘    附 則  この規則は、平成19年4月1日から施行する。   提 案 理 由 地方自治法の一部改正に伴い、この規則を定めようとする。            ───────────────────  市議第3号議案     日豪EPA/FTA交渉に対する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成19年3月26日提出            提出者  岐阜市議会議員  高   橋       正            賛成者  岐阜市議会議員  竹   市       勲            同     同       山   口   力   也            同     同       柳   原       覚            同     同       大 須 賀   志 津 香            同     同       大   野   邦   博            同     同       林       貞   夫            ───────────────────            日豪EPA/FTA交渉に対する意見書  本年から開始するとされている日豪EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定) 交渉において、豪州政府は農産物も含む関税撤廃を強く主張すると見られている。豪州政 府の要求どおり、農産物の輸入関税が全面的に撤廃されるようなことになれば、政府の試 算では、牛肉、乳製品、小麦、砂糖の主要4分野で約8,000億円もの打撃を受けると され、このほか関連産業や地域経済への影響を含めると2から3兆円規模となるとも言わ れている。  また、食料自給率は30%台に低下するなど、日本の農業と食料事情は壊滅的な打撃を 受けることになるほか、農林業の多面的機能が失われ、農山村社会の崩壊、国土の荒廃及 び環境の悪化を招くことになる。  さらに、昨年、干ばつによって大減産となったように豪州の農業生産条件は極めて不安 定であり、安易に依存することは世界的な食料不足・危機が懸念されている中で、日本の 食料安全保障を危うくする結果を招きかねない。  よって、国におかれては、下記事項を実施されるよう強く要望する。                   記
    1 日豪EPA/FTA交渉に当たっては、米、牛肉、乳製品、小麦、砂糖などの農林水  産物の重要品目を除外するとともに、万一、これが受け入れられない場合は交渉を中断  すること。 2 農産物貿易交渉は、農業、農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全確保を  基本とし、各国の多様な農業が共存できる貿易ルールを確立すること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第4号議案     トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成19年3月26日提出            提出者  岐阜市議会議員  高   橋       正            賛成者  岐阜市議会議員  竹   市       勲            同     同       山   口   力   也            同     同       柳   原       覚            同     同       大 須 賀   志 津 香            同     同       大   野   邦   博            同     同       林       貞   夫            ───────────────────          トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書  じん肺については、予防対策、健康管理の充実等、国においても各種対策が講じられて きたところであるが、トンネルじん肺問題はいまだに解決されていない状況にある。  こうした中、全国の11カ所の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺訴訟 の中で、東京地裁、熊本地裁及び仙台地裁において、国の規制権限の不行使を違法とする 司法判断が示された。  トンネルじん肺は、そのほとんどが公共事業によって発生した職業病であること等から、 規制権限を有する国が責任を持って解決に向けて取り組むべき重要な問題である。  よって、国におかれては、発注者及び施行者に対する適切な指導を行うとともに、下記 事項を含めたトンネルじん肺根絶の抜本的な対策等に早急に取り組まれるよう強く要望す る。                     記 1 トンネル建設現場において、定期的な粉じん測定及び測定結果の評価を義務づけるこ  と。 2 トンネル建設現場において、坑内労働者が粉じんに暴露される時間を短縮、規制する  こと。 3 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者への補償等、救済制度の充実を図る  こと。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第5号議案     公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。  平成19年3月26日提出            提出者  岐阜市議会議員  道   家   康   生            賛成者  岐阜市議会議員  矢   島   清   久            同     同       須   賀   敦   士            同     同       山   口   力   也            同     同       井   深   正   美            同     同       高   橋       正            同     同       高   橋       寛            同     同       林       貞   夫            同     同       松   岡   文   夫            ───────────────────          公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書  現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関等においても、より適切 な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。  特に平成17年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度 を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に 対する国民の不満や不安が高まっている。  これらの現状を背景に戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法務大臣の諮問機関) の戸籍法部会は、昨年12月、戸籍法の見直しに関する要綱案をまとめた。要綱案では、 交付請求者の本人確認や第三者による戸籍謄抄本の交付請求については、「正当な理由が ある」と認めた場合に限って交付できると制限し、また、弁護士などの資格者による請求 についても依頼者名と具体的理由の明示等の条件を付与するなど、これまでの原則公開か ら原則非公開へ変更するものである。  戸籍は、個人の身分事項、家族関係などの情報が満載されているにもかかわらず、公証 のために原則公開とされてきた。しかし、不正請求、不正利用を防止し、プライバシーを 保護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請求、不正利用に対す る罰則を強化すべきである。  よって、国におかれては、戸籍法の早期改正を実現されるよう強く要望する。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第6号議案     国民健康保険に係る国庫支出金の減額算定措置の廃止を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成19年3月26日提出            提出者  岐阜市議会議員  道   家   康   生            賛成者  岐阜市議会議員  矢   島   清   久            同     同       須   賀   敦   士            同     同       山   口   力   也            同     同       井   深   正   美            同     同       高   橋       正            同     同       高   橋       寛            同     同       林       貞   夫            同     同       松   岡   文   夫            ───────────────────      国民健康保険に係る国庫支出金の減額算定措置の廃止を求める意見書  我が国の合計特殊出生率は年々低下し、少子化の進行は人口減少にもつながり、子ども の健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼす ことが懸念されている。  このことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要施策となり、
    医療面ではすべての都道府県において単独事業として、医療費の一部負担を免除する乳幼 児・児童医療費助成制度が実施されている。  その中で解決が待たれている問題として、国民健康保険に係る国庫支出金のうち、療養 給付費負担金及び普通調整交付金の減額算定措置の規定がある。この規定により、乳幼児 医療費助成制度を含む福祉医療制度に現物給付方式を採用する地方自治体は、国民健康保 険に係る国庫支出金の減額を余儀なくされ、財政運営上の支障になっている。これは政府 が推進する少子化対策に大きく矛盾する措置である。  よって、国におかれては、現物給付方法による乳幼児・児童医療費助成を行う地方自治 体への国民健康保険に係る国庫支出金の減額算定措置を廃止されるよう強く要望する。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ─────────────────── 72: ◯議長藤沢昭男君) お諮りします。これら6件に対する趣旨弁明は、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、これら6件に対する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら6件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長藤沢昭男君) 質疑はなしと認めます。  お諮りします。これら6件については、常任及び議会運営委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、これら6件については、常任及び議会運営委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら6件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長藤沢昭男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第1号議案から市議第6号議案まで、以上6件を一括して採決します。  お諮りします。これら6件については、いずれも原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、これら6件については、いずれも原案のとおり決しました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯議長藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  閉 議 閉 会 79: ◯議長藤沢昭男君) 以上で今期定例会に付議されました事件はすべて議了しました。よって、本日の会議はこれで閉じ、平成19年第1回岐阜市議会定例会を閉会します。   午後1時28分 閉  会    〔閉会後、議長から「この際、林 春雄君から、今期をもって退任されます方々を     代表して、ごあいさつがあります。」との発言があった。〕 80: ◯43番(林 春雄君) お許しをいただきまして、一言ごあいさつをさせていただきます。  今期をもちまして退任されます矢島清久議員、林 貞夫議員、小林幸男議員、亀山輝雄議員、大須賀志津香議員及び田中倫子議員、さらに、2月をもって既に辞職されております西垣 勲さんの皆さん方を代表いたしまして、このような場においてごあいさつをさせていただけますこと、感無量の思いがいたしております。  顧みますれば、数々の思い出が走馬灯のように脳裏を駆けめぐっております。皆様、それぞれ思いはあるとは思いますが、とりわけ私にとりましては、JR岐阜駅周辺の目を見張るべき変貌が思い起こされます。すなわち高架事業を初めとして、駅前広場の整備、再開発事業、さらには、本市の新たなランドマークとして岐阜シティ・タワー43が間もなく完成を迎えようとしております。長年、私が思いを描いておりました岐阜市のまちづくりの願いが、ようやく実現しつつあることについて、万感の思いがいたしております。  今後においても、市民参画、市民との協働によるまちづくりにより、県都としてのみならず、中部圏の文字どおりの中核都市として、ますます発展することを願っているのは、私のみならず、皆様方も同じ思いを抱いておられることと思います。  それぞれの立場で、微力ながら、これからは1人の市民として、それぞれの立場に立って、恩返しをして、微力ながら市政発展のために精いっぱい協力、恩返しをしてまいりたい所存でございます。よろしくお願いをいたします。  最後になりましたが、我々がこれまで議員の職責を全うしてまいりましたことは、ひとえに議員各位及び理事者の皆様方の御指導、御鞭撻、よろしきを得たたまものであると存じまして、重ねて感謝の念を表するとともに、皆様方のますますの御健勝を祈念いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。皆さん、本当にありがとうございました(拍手)    〔続いて、市長、議長及び英 直彦君から次のようなあいさつがあった。〕 81: ◯市長(細江茂光君) 本会議を終了するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今期定例会では、平成19年度当初予算を初めといたしまして、岐阜市住民自治基本条例の制定など、諸議案を上程いたしましたところ、慎重な御審議を賜り、適切なる御決定をいただきますとともに、数々の貴重な御提言を賜りましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  このうち岐阜市住民自治基本条例は、岐阜市の自治の進展を図るための市政運営の基本方針を広くお示ししたものであります。本条例のもとに行政の責務をしっかりと果たし、魅力と活力にあふれた力強い都市を市民、議会の皆様とともに実現してまいりたいと考えております。  一方で、岐阜市は中部経済圏の一員としての役割を自覚し、人・もの・情報が行き交う交流環境をつくりながら、新たな観光の創出、産業の活性化、そして、雇用環境の充実を図り、交流人口や定住人口を増加させていくことが肝要であると考えています。その推進力は、財産としての人であり、人財の育成に欠かせないものが教育であります。  今後とも「人財都市・ぎふ」を目指して、人をはぐくむ施策を積極的に展開していくことが必要と考えております。  このほか、今議会では、東海環状自動車道や駅周辺整備などの都市基盤整備事業、防災対策、総合交通政策、あるいは歴史と文化を生かしたまちなか歩き観光など、いただきました御意見や御提案を今後の施策に生かしてまいりたいと思います。議員各位の御理解、御指導を賜りますようお願い申し上げます。  なお、教育による岐阜市の活性化及び市立学校のあり方については、庁内での十分な議論を踏まえ、議会の皆様との協議を重ねた上で、幅広く関係者からも御意見を伺いながら議論を深め進めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。  さて、議員各位におかれましては、来月には市議会議員選挙を迎えられますが、市民の負託を得られまして、再び議員として岐阜市政発展のために御活躍いただきますよう心から祈念いたすものでございます。  また、今期限りで市議会議員を御勇退されます方々におかれましては、長年にわたり地方自治の振興に御尽力をいただき、その御功績に心から敬意と感謝を申し上げますとともに、今後ともそれぞれの立場で岐阜市政の発展に御指導、御協力を賜りますように、重ねてお願い申し上げます。  最後になりますが、「暑さ寒さも彼岸まで」と申しますが、季節の変わり目でもありますので、議員各位におかれましては、健康にくれぐれも御自愛いただきまして、御活躍あらんことを切に御祈念いたしまして、議会終了に当たっての御礼の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) 82: ◯議長藤沢昭男君) 私からも一言ごあいさつを申し上げます。  今期定例会は、平成19年度当初予算を初め、市政の根幹をなす重要議案等を御審議いただきまして、ここに閉会を迎える運びとなりました。この間、議会運営に寄せられました議員並びに理事者各位の御協力に対し、心から厚く御礼を申し上げる次第であります。  改めて申し上げるまでもなく、我々の任期は5月1日をもって満了するわけであります。先ほど林 春雄議員から代表としてごあいさつがありました。今期を最後として本市議会を御勇退される皆様におかれましては、市政発展のために御尽力をいただきまして、また、多大なる御功績を残されましたことに心から敬意を表するとともに、今後とも御健康に十分留意され、市政発展のために御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。  また、再度、立候補を予定されている議員各位には、再度この議場で相まみえることを願い、御健闘を御祈念申し上げる次第であります。  最後になりましたが、議長就任以来、お力添えいただきました皆様方に重ねて御礼を申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手)  なお、この際、先ほど副市長に選任されました英 直彦君よりごあいさつがありますので、よろしくお願いいたします。 83: ◯(英 直彦君) ただいま御紹介をいただきました英でございます。  私の副市長選任につきまして御同意をいただき、まことにありがとうございました。  もとより微力ではございますが、皆様の御指導をいただきながら、細江市長の補佐役として、岐阜市発展のため、精いっぱい努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)  岐阜市議会議長      藤 沢 昭 男  岐阜市議会議員      竹 市   勲  岐阜市議会議員      須 賀 敦 士 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...