岐阜市議会 1999-06-03
平成11年第3回定例会(第1日目) 本文 開催日:1999-06-03
│2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確であ │
│ ることを認めた。 │
│3 証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。 │
│ │
└────────────────────────────────────────┘
3:
◯議長(
小林幸男君) 以上をもって諸般の報告を終わります。
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開 議
4:
◯議長(
小林幸男君) これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。
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第1 会議録署名議員の指名
5:
◯議長(
小林幸男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において3番日下部次郎君、4番高橋 正君の両君を指名いたします。
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第2 会期の決定
6:
◯議長(
小林幸男君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期
定例会の会期は、本日から6月21日までの19日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7:
◯議長(
小林幸男君) 御異議なしと認めます。よって、今期
定例会の会期は、本日から6月21日までの19日間と決しました。
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第3 報第6号から第19 第78号議案まで
8:
◯議長(
小林幸男君) 日程第3、報第6号から日程第19、第78号議案まで、以上17件を一括して議題といたします。
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〔議案等掲載省略〕
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9:
◯議長(
小林幸男君) これら17件に対する提出者の説明を求めます。市長、浅野 勇君。
〔浅野 勇君登壇〕
10:
◯市長(浅野 勇君) 今期
定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その大要を説明申し上げます。
今回の補正予算につきましては、市民が安全で快適に暮らせる住みよい生活環境をつくり、より魅力ある町づくりを行うため、道路、河川及び公園など都市基盤の整備に重点を置いて編成いたしたのであります。
まず、第63号議案につきましては、一般会計の補正予算でありまして、その主なる事項について説明申し上げます。
民生費の知的障害者福祉費につきましては、民間法人が建設をいたします知的障害者援護施設に対し、建設補助金として4,663万6,000円を補正いたしたのであります。
次に、衛生費の保健所費について申し上げます。
精神障害者の生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、在宅の精神保健福祉サービスを中心とした介護等支援サービスを試行的に実施する事業に200万円を補正いたしたのであります。
次に、土木費につきましては、都市基盤及び生活環境の整備をさらに推進するため、国及び県から内示がありました補助事業並びに市の単独事業につきまして補正いたしたのであります。
まず、道路橋梁新設改良費には、合渡108号線ほか6路線の道路整備に9億3,805万2,000円を補正いたしたほか、竜巣橋ほか2橋のかけかえに1億3,640万円を補正いたすとともに、街路新設改良費には、茜部-北鶉線ほか3路線の街路整備に4億4,512万3,000円を補正いたしたのであります。
また、道路橋梁維持費には、電線共同溝整備事業として金町-那加岩地線に9,936万円を補正いたしたほか、交通安全対策費には、神田町-殿町線のコミュニティ道路整備及び福富天神前線ほか2路線の交差点改良などに1億4,967万2,000円を補正いたしたのであります。
河川の改修は、従来から積極的に推進してまいったところでありますが、河川水路新設改良費には、準用河川として戸石川及び西出川の改修、都市基盤河川として新荒田川及び正木川の改修並びに都市下水路として溝口及び百楽の改良を実施するため、合わせて2億8,282万8,000円を補正いたしたのであります。
また、砂防費には、急傾斜地の災害防止対策として3,491万2,000円を補正いたしたのであります。
都市計画総務費には、黒野南地区の土地区画整理調査に900万円を補正いたすとともに、正木西部ほか3組合施行の土地区画整理事業負担金として2,600万円を補正いたしたのであります。
また、公園整備事業費には、清水緑地の整備に2,882万円を補正いたしたほか、市街地再開発事業費には、岐阜駅周辺から柳ケ瀬地区までの中心市街地の再構築を図るため、都市居住環境整備基本計画の策定に1,000万円を補正いたしたのであります。
以上、一般会計の補正総額は、22億2,080万3,000円となり、これらの財源といたしましては、
国及び県支出金 7億7,055万円
市 債 5億7,800万円
繰越金その他特定財源 8億7,225万3,000円
をもって充当いたした次第であります。
次に、第64号議案につきましては、老人保健医療給付事業特別会計の補正予算でありまして、前年度の医療費の精算の結果、県負担金が超過交付となりましたので、返還金として1,735万5,000円を補正いたしたのであります。
次に、第65号議案から第73号議案につきましては、条例の制定などでありまして、それぞれ提案理由が付記してありますので、説明を省略させていただきます。
第74号議案及び第75号議案につきましては、工事の請負契約を締結しようとするものでありまして、城西小学校及び梅林中学校の体育館建築主体工事についてであります。
次に、第76号議案につきましては、宅地造成事業の施行等に伴い、市道路線の認定及び変更をしようとするものであり、また、第77号議案につきましては、真福寺南土地区画整理事業の施行に伴い、町(字)の名称及び区域の変更をしようとするものであります。
次に、第78号議案につきましては、下水道事業会計の補正予算でありまして、国庫補助の追加に伴い、北西部処理区の下水管渠整備のため2億円を補正いたしたのであります。
以上、補正予算及び関係諸議案の大要を御説明いたしましたが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
続きまして、次に、報第6号の専決処分事項について説明申し上げます。
老人保健医療給付事業特別会計の補正予算でありまして、前年度におきまして医療費等に対します国庫負担金及び支払基金交付金等が交付不足となったため、歳入に不足が生じ、これを補てんする措置として繰上充用金を補正いたしたのであります。よろしく御審議の上、御承認いただくようお願い申し上げます。
以上でございます。
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第20 請願第6号から第22 請願第8号まで
11:
◯議長(
小林幸男君) 日程第20、請願第6号から日程第22、請願第8号まで、以上3件を一括して議題といたします。
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請願
文書表
平成11年第3回岐阜市議会
定例会
┌───────┬────────────────────────────────┐
│請願番号 │請願第6号 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│件名 │「食料・農業・農村基本法」および関連施策に関する意見反映の請願 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成11年6月3日 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│請願代表者 │岐阜市西駒爪町14 │
│住所・氏名 │食とみどり、水を守る岐阜県民会議 議長 市川重正 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│紹介議員 │船戸 清、村瀬正己、高橋 寛、松原徳和、柳原 覚、松原和生 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│付託委員会 │産業交通委員会 │
├───────┴────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 政府は「食料・農業・農村基本法」の制定を進めている。また、関連して、食糧自給 │
│率の目標の設定、中山間地域等への直接所得補償の内容、株式会社の農業参入要件等に │
│ついて検討している。 │
│ ついては、貴議会におかれては、「食料・農業・農村基本法」と関連施策が下記事項 │
│を反映したものになるよう政府機関に意見書を提出していただきたく請願する。 │
│記 │
│1 食糧自給率と主要な農畜産物の生産及びこれに必要な農地面積の目標を明示するこ │
│ と。 │
│2 食糧の検査体制や品質表示政策を充実し、安全性を確立すること。 │
│3 農業生産法人の要件緩和については、事業・構成員の拡大範囲、株式の譲渡などに │
│ 厳しい制限を設け、安易な要件緩和を行わないこと。 │
│4 市場価格導入に伴い農産物価格が暴落した際には、所得補償や政府買い入れなどの │
│ 対策を図ること。 │
│5 中山間地域や遠隔地などの条件不利地域に直接所得補償を行うこと。 │
│ │
├───────┬────────────────────────────────┤
│請願番号 │請願第7号 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│ │介護保険制度によって現在のサービス水準を後退させず、いっそうの │
│件名 │ │
│ │充実を求める請願 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成11年6月3日 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│請願代表者 │岐阜市北山1丁目15番25号 岐阜勤医協内 │
│住所・氏名 │岐阜県社会保障推進協議会 会長 柄澤正人 外1,193人 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│紹介議員 │大須賀志津香、森 久江、堀田信夫、稲垣一彦、
森下満寿美 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│付託委員会 │厚生委員会 │
├───────┴────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 介護保険制度の実施が目前になったが、介護保険制度そのものには重大な問題点があ │
│り、このまま実施されると大変な事態になる。 │
│ ついては、国に対して制度の改善を求めるとともに、市民が利用している現在のサー │
│ビス水準を低下させることなく一層充実を図るため、以下の対策をとっていただきたく │
│請願する。 │
│記 │
│1 保険料が払えないことにより、制度から排除されることがないよう減免制度を設け │
│ ること。また、保険料を滞納している場合に制裁措置を行わないようにすること。 │
│2 介護認定から外れた非該当者は、これまで利用していたサービスが利用できなくな │
│ るが、独自の制度で継続利用できるようにすること。また、介護認定を身体機能面だ │
│ けでなく、家族、住宅、経済的側面など高齢者の生活実態を総合的に判断して行うよ │
│ う国に改善を要請すること。 │
│3 高齢者の各種福祉サービスの申請から利用までの待機期間を正確に把握し、保険料 │
│ だけ支払い、サービスが受けられない状況にならないよう実施までに整備すること。 │
│ 特に2月末現在で特別養護老人ホーム入所申し込み者は522名であり、緊急に整備 │
│ すること。また、これまで市独自で行ってきた制度(住宅改善費助成や介護者慰労金 │
│ 制度、無料の移動入浴サービスなど)は継続実施をし、低下しないようにすること。 │
│4 介護保険の利用料(1割負担)について、助成制度を新設すること。特に住民税非 │
│ 課税世帯や現在の福祉医療費助成制度(障害者1~3級者等)の対象者については、 │
│ 利用料の助成制度を新設し、負担なしとすること。 │
│ │
├───────┬────────────────────────────────┤
│請願番号 │請願第8号 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│件名 │JR労使紛争の早期解決に関する意見書の採択を求める請願 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成11年6月3日 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│請願代表者 │大垣市藤江町2-1-4 │
│住所・氏名 │国鉄労働組合岐阜県支部 執行委員長 山口俊三 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│紹介議員 │船戸 清、村瀬正己、高橋 寛、松原徳和、柳原 覚、松原和生 │
├───────┼────────────────────────────────┤
│付託委員会 │産業交通委員会 │
├───────┴────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 国鉄が分割・民営化され、JRに移行して11年余が経過した。移行する際には徹底 │
│した人員整理が実施されたため、多くの労働者はJRに採用されず、さらには、清算事 │
│業団に移った職員のうち1,047名は、JRへの採用を希望しながらも1990年3 │
│月末日で解雇された。 │
│ この採用問題をめぐる労使紛争は、各地の地方労働委員会に持ち込まれ、各地労委は │
│採用過程で労働者差別があったとする救済命令を出した。しかし、JR各社はこれを不 │
│服としたため、すべての事件が中央労働委員会に移った。そして、中労委も各地の地労 │
│委とほぼ同様の救済命令を出したが、JR各社は中労委命令の取り消しを求める行政訴 │
│訟に持ち込み、昨年5月28日、東京地方裁判所で判決が下され、11年余の長期間に │
│わたり職場復帰を求める労働者と、それを拒むJRとの間で労使紛争が継続している状 │
│態にある。 │
│ また、国鉄労働組合名古屋地方本部では、JR移行時の配転をめぐって一部労働者に │
│対して組合所属であることによる差別的取り扱いがあったとして、愛知県地方労働委員 │
│会から関係労働者に救済命令が出され、現在、中労委も結審し、命令交付を待つ状態に │
│なっている。 │
│ JRは、国民の生命や財産を輸送する公共交通機関の役割を果たす公社的企業であり、│
│単に一企業の労使紛争として見過ごすことはできない。加えて、長期間にわたる労使粉 │
│争は、当事者はもちろん家族や子供たちにとっても好ましいものではなく、人道的な立 │
│場からも早急に解決することが求められている。 │
│ ついては、JR労使紛争の早期解決を求める意見書を採択し、政府に提出されるよう │
│請願する。 │
│ (意見書案文掲載略)│
│ │
└────────────────────────────────────────┘
12:
◯議長(
小林幸男君) 請願の紹介議員において
発言の申し出がありますので、これを許します。11番、
森下満寿美君。
〔
森下満寿美君登壇〕(拍手)
13: ◯11番(
森下満寿美君) 請願第7号介護保険制度によって現在のサービス水準を後退させず、いっそうの充実を求める請願について、紹介議員を代表して一言
発言をさせていただきます。
この請願は、岐阜県社会保障推進協議会 会長 柄澤正人さん外1,193名から提出されたものです。
来年4月の実施予定を前に制度がスタートして保険料だけは払うことになるものの、果たして介護サービスが受けられるのだろうかといった不安の声が日増しに高まっています。毎月支払う保険料の負担は、40歳以上の方であれば生きている限り払い続けることになります。65歳以上の方で月に1万5,000円以上の年金を受け取っておられると年金から自動的に天引きされてしまいます。わずかばかりの年金から重い保険料をいや応なく負担させられることになります。保険料を払えば介護サービスがちゃんと受けられるのかというと、ここにも不安があります。要介護認定という審査を受けて介護が必要だと認定されなければなりません。そして、介護サービスが受けられるとなると、今度はかかる費用の1割の自己負担です。この負担額は在宅介護の場合、サービスの程度によるわけですが、1月6,000円から3万5,000円と言われています。福祉医療の受給者が在宅で訪問による診療、看護や介護を受けておられる例がありますが、負担額は2倍から3倍になると見込まれています。特別養護老人ホームなど施設に入所した場合の利用者負担、これも1割ですが、特別養護老人ホームで7万円、療養型医療施設で8万3,000円と見込まれています。現在、施設入所の平均的な負担額の倍になるというものです。お金のある、なしでサービスが受けられるかどうかが決まってしまうわけです。
今、実施主体となる市町村では、福祉サービスの基盤整備初め大わらわですが、約7割の自治体から、このままでの実施は難しいとの声が上がっているほどです。
岐阜市では特別養護老人ホームに希望しながら願いがかなわぬ方々が4月末で500人近くに上っています。ヘルパーさんの確保もゴールドプランに対して54.2%という状況です。このままでは介護保険の実施までに見合うだけの施設も人も圧倒的に足りません。来年4月の実施に向けて国に制度の改善、充実を求めること。保険料や利用料の負担軽減措置の確立、そして保険料を支払うにもかかわらず施設に入れなかったり、ヘルパーさんの派遣やデイサービスなど介護サービスが低下するようでは、被保険者としての住民の納得が得られるものではありません。介護保険の実施までにこれだけは整えてほしいというぎりぎりで切実な願いがこの請願に込められています。趣旨を御理解いただき御採択いただきますようお願いをいたしまして、紹介議員からの
発言とさせていただきます。(拍手)
14:
◯議長(
小林幸男君) 以上をもって請願紹介を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔議員提出議案件名
一覧(日程追加分)配付〕
一 日程追加(市議第10号議案)
15:
◯議長(
小林幸男君) 松井逸朗君から成規の手続をもって、市議第10号議案地方分権一括法案の早期成立を求める決議が提出されております。
お諮りいたします。本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
16:
◯議長(
小林幸男君) 御異議なしと認めます。よって、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
──────────────────────
一 市議第10号議案
17:
◯議長(
小林幸男君) 市議第10号議案を議題といたします。
職員をして議案を朗読いたさせます。
〔職員朗読〕
──────────────────────
市議第10号議案
地方分権一括法案の早期成立を求める決議
標記について別紙のとおり決議するものとする。
平成11年6月3日提出
提出者 岐阜市議会議員 松井逸朗
賛成者 岐阜市議会議員 渡辺 要
同 同 西川 弘
同 同 藤沢昭男
同 同 乾 尚美
同 同 船戸 清
同 同 松尾孝和
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地方分権一括法案の早期成立を求める決議
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案」、いわゆる地方分権一括法案は、平成5年の国会決議、その後の地方分権推進委員会の勧告等、多くの関係者の地方自治にかける熱意の集大成として取りまとめられたものであり、地方公共団体が長年にわたってその実現を強力に要望してきた地方分権の推進にとって、大きな意義を有するものである。
地方分権一括法案は、475本に上る膨大な量の法律改正であり、施行期日は原則として平成12年4月1日とされている。
地方公共団体では、この一括法案に対応して、今後限られた期間の中で、多岐にわたる新たな条例、規則の制定や改廃等の諸規定の整備、あるいは必置規制の見直しや事務・権限委譲等に伴う執行体制の整備などを行い、法律改正に伴う事務事業の円滑な執行を図ることが必要である。
よって、国会においては、地方分権推進の立場から同法案が一日も早く成立することを望むものである。
以上 決議する。
平成11年6月3日
岐阜市議会
──────────────────────
18:
◯議長(
小林幸男君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯議長(
小林幸男君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。
これより質疑を行います。
本件について質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20:
◯議長(
小林幸男君) 質疑はなしと認めます。
お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
21:
◯議長(
小林幸男君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
本件について討論を許します。討論はありませんか。
〔「議長、21番」と呼ぶ者あり〕
22:
◯議長(
小林幸男君) 21番、稲垣一彦君。
〔稲垣一彦君登壇〕(拍手)
23: ◯21番(稲垣一彦君) 提案されています地方分権一括法案の早期成立を求める決議案についてですが、住民の暮らしや福祉、医療、教育の充実など多様な仕事をしている地方自治体にとって、真の地方分権推進や地方自治の拡充が進められ、国と地方の関係が自治体の自主性を尊重した対等・協力の関係になるよう望むところであります。が、この地方分権一括法案には重大な問題点が含まれています。
まず、今回の法案は、日本にある法律の3割近い475本もの法律の改正をまとめて行うというものですが、そのどれもが国民生活に深くかかわるものばかりであり、自治体の仕事に大きな影響を及ぼすものです。ですから、国会で十分な時間をかけて論議するべきものであり、国会の会期が残り少ない中でとにかく通してしまおうということ自体問題です。
一括法案の中身は、1、機関委任事務を廃止しそれに伴う国と地方自治体の事務の区分を再構成する。2、国の関与の見直し。3、地方自治体にこんな資格を持った職員を置きなさいなどと義務づけた必置規制の見直し。4、権限委譲の推進。などから成っています。
中でも大きな柱となっているのが、地方自治法改正案により機関委任事務をなくし、自治事務、法定受託事務に振り分けることです。機関委任事務とは、例えば、戸籍や外国人登録、埋葬や火葬の許可といった国の仕事を地方自治体がかわってやっているもので、561項目に及ぶと言われます。このために住民の代表である知事や市町村長を政府が指揮、監督し、いわば下請機関に置く仕組みになってきました。地方分権を進める上で、この廃止は当然です。しかし、今回の法案では、機関委任事務はなくなりますが、かわりに法定受託事務が新たにつくられ、機関委任事務の4割以上が法定受託事務として引き継がれることになります。これまでの国の地方行財政への関与や統制は助言、勧告、指示、代執行などという名に置きかえられ、実態的には機関委任事務とかわりがないばかりか、より強い統制を可能にしています。法定受託事務以外は自治事務とされますが、地方自治体が自主的に行う事務事業への是正要求ができるとされ、しかも、これまで内閣総理大臣だけが持っていた権限が各大臣にまで広げられています。国からの是正の要求に従うことが義務とされ、従わなければ地方自治体が自主的に行う自治事務も違法とみなされることになります。
例えば、全国的に注目された高知県での非核港湾条例の制定をめぐる問題の場合、橋本知事が非核港湾条例を提案したのに対し、外務省がいろいろ介入してきました。しかし、港湾の管理は知事に権限があるので外務省の介入に従う義務はありませんでした。今回の改正案では、政府は地方自治体のやり方が国の方針と違うといって、例えば、是正の要求ができることになります。自治体の方も必要な措置をとることが義務づけられますし、従わなければ違法とされます。自治体の権限とされることでも国の介入に従わされることになります。一括法案の真のねらいはどこにあるのでしょうか。
まず、全国の地方自治体が住民の安全、健康、福祉を保持するため独自の施策をとるのを抑えようということです。衆院行革特別委員会では、自民党委員から、わがまま自治体がまかり通ってはならないとの
発言がありました。語るに落ちるとはこのことで、国の命令権は担保されなければならないと地方統制を進める姿勢を鮮明にしています。
もう一つの危険なねらいは、ガイドライン関連法絡みでアメリカの始める戦争に国民や自治体を動員する仕組みをつくることにあります。例えば、水道法改正案ですが、現行法では災害その他の非常の場合の水道水の供給は都道府県知事が事業者に命じることになっています。今回の改正案では、厚生大臣が知事に水道用の緊急応援を指示したり、知事がこれを行うことができないと認めるときは、厚生大臣が直接行うとしています。米軍への給水業務を自治体が拒否した場合、国が米軍に直接給水することができる仕組みとなります。
さらに、地方自治体が仕事をきちんとするため職員の資格や専任配置などが定められています。いわゆる必置規制ですが、規制対象になっているのは厚生省、農水省、文部省、環境庁など国民の福祉や教育、暮らしや環境を守る分野が大半を占めています。これらの廃止、縮小など行政水準の切り下げにつながりかねないものも少なくありません。
今回の法案は、首相も全文は読んでいないと答弁するほど量的にも膨大なものであり、国民生活にとって重大な内容を含んでいます。そのことを考えれば提案されている地方分権一括法案を一たん取り下げ、住民のための仕事を直接している自治体など関係者を含めて広い国民的議論にかけ、国会での論議を十分に尽くし地方自治体への財源確保や地方自治体の行財政権を保障、支援できる法案とするべきです。
以上の理由から本決議案に反対をいたします。(拍手)
24:
◯議長(
小林幸男君) 以上をもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
市議第10号議案を起立によって採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
25:
◯議長(
小林幸男君) 起立多数であります。よって、市議第10号議案は原案のとおり決しました。
なお、可決されました決議の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
26:
◯議長(
小林幸男君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 休 会
27:
◯議長(
小林幸男君) お諮りいたします。明日及び6月7日から9日までの4日間は議案精読のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
28:
◯議長(
小林幸男君) 御異議なしと認めます。よって、明日及び6月7日から9日までの4日間は休会することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
散 会
29:
◯議長(
小林幸男君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
午前10時42分 散 会
岐阜市議会議長 小 林 幸 男
岐阜市議会議員 日下部 次 郎
岐阜市議会議員 高 橋 正
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