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  1. 岐阜市議会 1989-09-13
    平成元年第4回定例会(第2日目) 本文 開催日:1989-09-13


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成元年第4回定例会(第2日目) 本文 1989-09-13 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 103 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1254頁 選択 2 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1254頁 選択 3 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1254頁 選択 4 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1255頁 選択 5 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1255頁 選択 6 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1255頁 選択 7 : ◯十七番(早田 純君) 1255頁 選択 8 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1268頁 選択 9 : ◯市長(蒔田 浩君) 1268頁 選択 10 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1272頁 選択 11 : ◯交通部長足立信雄君) 1272頁 選択 12 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1272頁 選択 13 : ◯新都市開発推進部長細川宗雄君) 1272頁 選択 14 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1274頁 選択 15 : ◯都市計画部長武藤治雄君) 1274頁 選択 16 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1276頁 選択 17 : ◯経済部長(鷲見 巌君) 1276頁 選択 18 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1277頁 選択 19 : ◯消防長星野繁男君) 1277頁 選択 20 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1279頁 選択 21 : ◯建築部長松倉有宏君) 1279頁 選択 22 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1279頁 選択 23 : ◯十七番(早田 純君) 1280頁 選択 24 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1281頁 選択 25 : ◯新都市開発推進部長細川宗雄君) 1281頁 選択 26 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1282頁 選択 27 : ◯二十四番(矢島清久君) 1282頁 選択 28 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1290頁 選択 29 : ◯市長(蒔田 浩君) 1290頁 選択 30 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1291頁 選択 31 : ◯交通部長足立信雄君) 1291頁 選択 32 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1292頁 選択 33 : ◯土木部長(大橋通三君) 1292頁 選択 34 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1293頁 選択 35 : ◯都市計画部長武藤治雄君) 1293頁 選択 36 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1296頁 選択 37 : ◯税務部長(安田五朗君) 1296頁 選択 38 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1296頁 選択 39 : ◯建築部長松倉有宏君) 1296頁 選択 40 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1297頁 選択 41 : ◯消防長星野繁男君) 1297頁 選択 42 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1298頁 選択 43 : ◯教育委員会委員長(廣瀬弘夫君) 1298頁 選択 44 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1299頁 選択 45 : ◯衛生部長(高橋 豊君) 1299頁 選択 46 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1299頁 選択 47 : ◯二十四番(矢島清久君) 1300頁 選択 48 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1303頁 選択 49 : ◯助役(高木 直君) 1303頁 選択 50 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1303頁 選択 51 : ◯副議長(山田 大君) 1303頁 選択 52 : ◯十四番(早川竜雄君) 1303頁 選択 53 : ◯副議長(山田 大君) 1321頁 選択 54 : ◯市長(蒔田 浩君) 1321頁 選択 55 : ◯副議長(山田 大君) 1326頁 選択 56 : ◯企画部長(町田裕彦君) 1326頁 選択 57 : ◯副議長(山田 大君) 1327頁 選択 58 : ◯交通部長足立信雄君) 1327頁 選択 59 : ◯副議長(山田 大君) 1330頁 選択 60 : ◯生活環境部長(久松 賢君) 1330頁 選択 61 : ◯副議長(山田 大君) 1332頁 選択 62 : ◯福祉部長(森田幸雄君) 1332頁 選択 63 : ◯副議長(山田 大君) 1333頁 選択 64 : ◯消防長星野繁男君) 1333頁 選択 65 : ◯副議長(山田 大君) 1334頁 選択 66 : ◯十四番(早川竜雄君) 1334頁 選択 67 : ◯副議長(山田 大君) 1334頁 選択 68 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1335頁 選択 69 : ◯十五番(服部勝弘君) 1335頁 選択 70 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1344頁 選択 71 : ◯市長(蒔田 浩君) 1344頁 選択 72 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1346頁 選択 73 : ◯水道部長(辻 武夫君) 1346頁 選択 74 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1347頁 選択 75 : ◯都市計画部長武藤治雄君) 1347頁 選択 76 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1347頁 選択 77 : ◯建築部長松倉有宏君) 1347頁 選択 78 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1351頁 選択 79 : ◯税務部長(安田五朗君) 1351頁 選択 80 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1352頁 選択 81 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1352頁 選択 82 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1352頁 選択 83 : ◯総務部長(奥村元宥君) 1352頁 選択 84 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1353頁 選択 85 : ◯生活環境部長(久松 賢君) 1353頁 選択 86 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1354頁 選択 87 : ◯代表監査委員職務代理者(杉山幸平君) 1354頁 選択 88 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1354頁 選択 89 : ◯交通部長足立信雄君) 1354頁 選択 90 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1355頁 選択 91 : ◯教育委員会委員長(廣瀬弘夫君) 1355頁 選択 92 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1355頁 選択 93 : ◯十五番(服部勝弘君) 1355頁 選択 94 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1359頁 選択 95 : ◯建築部長松倉有宏君) 1359頁 選択 96 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1361頁 選択 97 : ◯税務部長(安田五朗君) 1361頁 選択 98 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1361頁 選択 99 : ◯十五番(服部勝弘君) 1362頁 選択 100 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1362頁 選択 101 : ◯市長(蒔田 浩君) 1362頁 選択 102 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1364頁 選択 103 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1364頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前九時七分 開  議 ◯議長伏屋嘉弘君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において四十三番神山 栄君、四十五番林 春雄君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二第 七十八号議案から第十九 第九十五号議案まで及び第二十 一般質問 3: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第二、第七十八号議案から日程第十九、第九十五号議案まで、以上十八件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ──────────────── 4: ◯議長伏屋嘉弘君) これより質疑を行うわけでありますが、今期定例会においては、日程第二十、一般質問をあわせて行うことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 5: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議がありますので、起立によって採決いたします。  今期定例会においては、質疑とあわせて一般質問を行うことに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 6: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、今期定例会においては、質疑とあわせて一般質問を行うことに決しました。
     これより質疑並びに一般質問を行います。発言の通告がありますので、順次これを許します。十七番、早田 純君。    〔早田 純君登壇〕(拍手) 7: ◯十七番(早田 純君) お許しを賜りましたので、私は自由民主党を代表いたしまして順次質問をさしていただきます。  まず、今後の財政問題についてであります。  市長は、今期予算の提案説明の中で、「今後の市政運営方針を来るべき二十一世紀に向け、地方行政は住民のニーズを的確に把握し、増大、多様化する行政需要に対し適切に対応し、個性的で活力ある地域から成る国土づくり、すなわち多極分散型の国土の形成に資するよう地域の総合的な行政主体である地方公共団体みずからが積極的にその役割を果たしていくことが肝要である」と表明されるとともに、「そうした行政需要に積極的にこたえながら、財政運営の効率化に努め、従来以上に施策の厳しい選択と創意工夫により行政の運営を行いたい」と述べられているところでございます。また、住民サイドからも行財政運営に対し厳しさが強く期待され、社会の変化に対応できるような不動の基本理念、経営理念を確立し、体系化された施策を勇気を持って行うという自治体の経営能力を問う時代でもあるわけでございます。それが時の流れに風化されない本来の行政の役割であると思うところでございます。そうした意味において、今回第七十八号議案として提案されております、鉄道高架事業の県単負担金が四億五千万円計上されているところでもございます。本事業は五十五年に都市計画決定され、認可事業費五百九十六億五千二百万円、延長五キロにわたり道路と鉄道を連続立体交差し、踏切を除去し、都市部の自動車交通の円滑化を図り、鉄道により分断された市街地の均衡ある発展を図ろうとするものであり、単なる高架事業にとどまることなく、本市にとっては都市再整備の契機とすべき大事業でもございます。しかし、六十二年度までに本事業に対する投資は公共事業費だけに限られ、六十三年度末で百六十六億五千七百万円、進捗率は二七・九%という状況で認可期間の平成四年度までにとても完成のめどがつかない状況であったわけでございます。そこで市長は、本来公共事業として採択可能な事業を早期完成を願う住民の意向をくみ上げ、中心商業地の活性化にインパクトを与え、県の表玄関としての再整備への契機とし、その機運を高めようとするために、事業主体である県に対し早期完成のために単独事業費の投下を積極的に働きかけられまして、県・市政策協調によりまして今回の単独事業費の投下が可能になったところであり、その決断に大きく賛意を表するところでもございます。しかし、先ほど申し上げましたように、本事業には単なる高架事業にとどまることなく、その事業に整合する形であわせて本市が精力的に都市基盤を整備することが不可欠となるわけであります、したがって、この県単独費の投下により事業が早く完成するということは、当然のことながら本市が事業主体である事業が前倒しされるということになるわけでありまして、その財政需要額は約一千億円に上るとも言われております。また、本市では六十三年度末一般会計で六百三十六億四千万円、平成元年度末には六百八十七億八千八百万円の地方債の借入残高を抱え、その償還が大きな財政負担となっており、また新たな財政需要に対応する必要があるなど、厳しい状況にあるとも言われております。こうした中にも、その他大型プロジェクト事業としてこの数年のうちにどうしても対応しなければならない、市民生活に必要不可欠な事業として焼却炉の改修に約百九十億円、埋立処分地施設の建設に約四十億円、斎場の建設に約三十五億円等々、財政需要があるわけでございます。したがって、早急に必要でない箱物等の建設など総花的なばらまき行政ではなく、これからは行政の原点に立ち戻り、つくることよりも検討する時間、構想や計画を練る時間を持つことに勇気を持ち、真にニーズがあるものだけを実施すべきであり、さらにみずから選択されたビッグプロジェクトの推進に努力される必要があるのではないかと思うところであります。こうした大型事業の財政需要にどのように対応し、どのような行政運営で対応されていかれるのかを、市長にお伺いをいたします。  次に、市営バス料金改定と将来展望についてお伺いをいたします。  今期定例議会に提案されております、市営バス料金の改定案に関連して質問するものでありますが、この改定案は、市内均一区間料金百六十円を百八十円に値上げしようとするもので、八月二十九日の公営企業経営審議会の乗車料金の改定に関する答申に基づいたものでございます。答申によりますと、昭和六十三年度決算見込みでは、中部未来博の影響による増収と合理化、あるいは土地売却による経費の節減等で七千六百六十五万円の利益を上げており、これについては一応の評価をするものの、交通手段の多様化、ラッシュ時における定時運行の困難さから、引き続き乗客が逸走していること等で平成元年度の当初予算では経常損失予定額を一億一千七百万円とし、その上人事院勧告に伴う給与改定が完全実施された場合、さらに六千百万円もの赤字の増大が見込まれること、またバス事業は労働集約的産業であるため、人件費が総費用の七八・三%を占めており、企業努力による経費節減にも限度があるので、慎重に審議した結果、委員全員一致で最小限の料金改定は必要であると達したのであります。試算によれば、平成元年十二月一日に料金改正がなされたとしても営業収益の増加分は三千八百万円にとどまり、人事院勧告に基づく給与改定の人件費の増加分にもはるか届かず、経常収支は一億三千八百万円の損失となる見込みでもございます。また、料金改定によって、本来ならば収支均衡すべき平成二年度にあってもなお多額の経常損失が見込まれているのでもございます。市営バスが昭和二十四年八月に公営交通事業として発足以来、公営輸送機関として都市機能の活性化、住民福祉の向上に行政の一環としてその使命を果たしてきた役割は十分に評価すべきものがございます。特に市営バスが市内均一区間内における乗車料金策定のイニシアチブを持っている現況において、市営、民間を問わず均一区間内における乗車料金の抑制効果を果たしていることは、公営企業の持つ特有の公共的機能として見逃すべきではないと存じております。しかしながら、依然として乗客の逸走が続く中で、市営バスの今後における将来展望について市長はどのように考えておられるのか、次の三点についてお伺いをいたします。  まず第一点は、今回の料金改定を行っても健全経営は難しく、依然として多額の経常損失が見込まれますが、その点、どのように考えておられるのか。  第二点として、昭和六十三年度の路線別収支状況を見てみますと、常時、路線がすべてが赤字路線となっているが、その中でも営業係数が三〇四、すなわち百円の収益を上げるのに三百四円の経費が必要とする極端に悪い路線もあるわけでございます。したがって、その存廃については以前から論議の的となってきているのでありますが、今回の公営企業経営審議会においても廃止すべきとする意見、段階的に廃止の方向を考えるべきとする意見、公共性の観点から路線の接続等を改善しながら存続すべきとする意見、また現状のまま存続させるのなら、市の行政の一環として公費投入による経営を考えるべきとする意見などが出され、その結論は出なかったのでございます。そこで、市長はこの存廃についてどのような考えを持っておられるのかをお伺いをいたします。  最後に、以上の二点を踏まえながら、将来の健全径営を目指すためには通常の手段では難しいと思われる点がありますけれども、例えば民間活力の導入を活用すべき観点から、第三セクター等の考え方ができないかをお伺いをしてまいります。  次に、交通部長には、貸切事業は従来乗合事業を補てんするものとして営業されているものでございますが、中部未来博の開催された昭和六十三年度を除き、ここ数年赤字の収支となっているが、そこで今後貸切事業に対する営業方針をお伺いをしておきます。  次に、広域行政圏の長期構想についてお伺いをいたします。  近年、道路整備、モータリゼーションや他の交通手段の急速な進歩によって、我々市民生活の行動範囲は従来予想されなかったほど大きな広がりを見せ、日常的感覚すら変えてしまっている現況であります。各種イベントにしろ、買い物、会合すらその行動エリアは広がるばかりでありまして、何事によらず今日はボーダーレス時代とも言われるようになったのは、やはり豊かで成熟した時代の現象ということができるのであります。広域行政圏の必要性が言われた理由もここにあるわけでございますけれども、そこで広域行政圏の将来展望並びにこれに関連する状況について、以下数点にわたり市長にお伺いをいたします。  我が岐阜県は、市町村の数が九十九と全国でも五本の指に入るほど行政が細分化された県であり、梶原知事も常々これを指摘しているところでもございます。本県には現在十の広域圏協議会があり、それぞれがそれぞれの地域で将来の発展のための地域づくりや活性化のための連携、勉強を盛んに続けているということでもございます。その中でも、岐阜地域広域市町村圏協議会はその活動や事業が最も活発であると聞き及んでおりますが、これは大変喜ばしいことでもございます。今県が積極的に行っている夢おこしや地域おこしも従来の広域行政区間を超えた素材も多く、その意味では広域市町村圏の考え方にマッチした計画であると思うものでもあります。ところで、おりしも先日新行革審の報告を取りまとめるについて、各省庁、有識者からのヒアリングの中で全国県庁所在地と人口三十万人以上の都市について、政令都市に格上げし、行政権限を強化拡充してはどうかという考え方が有力案として浮上してまいったということであります。これは全国市長会で我々の蒔田市長が委員長代理を務めておられる都市政策研究特別委員会の提言、二十一世紀を展望した都市政策の第二項、新たな都市自治制度の提案として昭和六十三年六月に提案され、さらに六十三年十二月十九日、当時の竹下首相が地方制度改革の目玉として、また首相のふるさと創生構想の一環となし得るものとして新行革審に諮問したものであり、このことは旧行革審のころから仄聞されていたことでもあり、信憑性の高いと思われるのであります。もし、政令都市になれば、生活保護、児童福祉、食品衛生、都市計画、土地区画整理事業など、その事務において許認可等の権限が市長に移り、主務大臣と市長との関係は知事と同じ権能を持つことになります。そうすれば、市の持つメリットは増加し、それだけ都市イメージが上がるわけでもございます。これを三段論法的に言えば、周辺市町村にもインパクトを与え、広域事業の促進やひいては市町村合併への機運の向上に発展していく要素を持つものと考えるものであります。いずれにいたしましても地域の活性化を広域の推進や合併に求めるとすれば、この新行革審の方向は確実に追い風であるということが言えます。  そこで、市長はこの委員長代理もされており、造詣も深いと思いますが、このような状況にこれからどう対処されるのか、その所見をお伺いしていくものであります。  次に、岐阜駅周辺高架事業に関連した駅周辺整備計画並びに同計画の一環をなす総合バスターミナル整備構想についてお伺いをいたします。  さらに、御承知のように、市では二十一世紀に向け活力と潤いのある町づくりのためいろいろな大型プロジェクトを鋭意推進中であります。中でも岐阜駅周辺整備高架事業並びにこれに関連した駅周辺整備事業の成否はこれからの町づくりの根幹をなすものといっても過言ではないと考えているものであります。幸いにして先ほど申しましたように鉄道高架事業は県、市を初め、関係者の努力により、これまでのところ当面の予定どおり工事は順調に進められており、またその早期完成を目指して今議会にも公共事業の増額並びに県、市の単費を計上し、その促進を努力しているところでもあります。この結果、高架事業の完成のめどもようやくついてまいりましたし、第一期工事として東海道本線上りと高山線の高架化が二、三年の間で完成する運びになってまいりました。一方、これに対して、駅周辺の整備計画、すなわち国道一五七号線を初めとする駅周辺の街路網及び駅前広場、バスターミナル等、交通施設の整備、さらには周辺街区の再整備等に対する計画については、まだその構想すら明確化されていない状況でございます。駅周辺整備構想策定上の最大の課題は、私は総合バスターミナル設置場所をどこにするかによって全体の整備計画を大きく左石するものではないかと考えております。総合バスターミナルの位置については、私はさきの議会でも述べましたように、当初JR及び名鉄の高架化事業策定に当たって、最も望ましい案として総合バスターミナル案が種々検討されましたが、諸般の事情から実現し得なかった経緯並びに利用客の利便性、さらには新岐阜駅前の交通混雑の解消のためにはJR駅前広場の東街区に設置するのが最適と考えられるものであります。いずれにいたしましても、駅周辺整備事業は膨大な投資と長期間にわたる事業であることは十分承知しておりますが、この事業とさきの高架化事業とが無事完成してこそ、その所期の目的を達成するものと考えております。したがって、駅周辺の整備計画を早期に確定し、地元関係者及び名鉄、岐阜乗合等具体的協議に入り、事業化に向けて第一歩を踏み出すことが最も肝要なことと考えております。そこで、新都市開発推進部長にお伺いをいたします。  第一点は、総合バスターミナル計画についての名鉄側との協議経過はどのようになっているのか。  二点目として、駅周辺の整備計画並びに事業手法について今後どのような見通しを立てておられるのかをお伺いをしておきます。  次に、中心商業地域の活性化についてお伺いをいたします。  岐阜市を取り巻く商業環境は近年著しく変化し、特に周辺地域における大型店の立地や商業集積の高まりなどにより多極分散化の様相を見せております。こうした中にあって、岐阜市においては本市商業発展の核地域である新岐阜から柳ケ瀬地域に至る中心商業地域の一層の活性化が望まれているところであります。同地域の通行量調査を見てまいりますと、昭和五十八年度八十万三千人、昭和六十一年度には六十五万五千人に落ち込んでしまいましたけれども、昨年は、六十三年度には七十万三千人台へと回復をしてきております。これは、市制百周年事業や未来博が行われ、これら各種イベントが金公園を中心に開催されたことが中心商業地域において大きく寄与しているものと考えられます。当該地域は第三次総合計画において都心商業業務地域と位置づけられ、駅前地域と柳ケ瀬地区を一体化させ、町並みを魅力あるものとし、快適さと楽しさを持ったアメニティ空間とすることとしております。これらを受けて、本市では新都市開発推進部が設置され岐阜駅前地区更新基本計画をつくり、積極的に市街地整備を進めようとされているのであります。当計画では、岐阜駅前地区と柳ケ瀬地区を一体とみなし、神田町通り、平和通り、玉宮町通りの町並みをショッピングストリート、ビジネスストリート、ファッションストリートという魅力あるものとして岐阜市の顔にふさわしい整備を優先的に進めることとしております。一方、岐阜駅前商店街では昭和六十二年度アメニティマート構想モデル事業調査が行われました。六十三年度には神田町通り商店街活性化構想調査、また岐阜駅前地区活性化推進事業も行われております。今年度は、柳ケ瀬地区商店街振興計画が行われているところでもございます。このように当該地区においては各種調査構想があるわけでありますが、問題はこれをいかに有機的に結びつけていくかであります。すなわち地区更新計画の中で地元商店街の構想とどう整合性を図り、整備計画を進めていくのか、新都市開発推進部長にお伺いをいたします。  また、コミュニティー道路に関連して今後蕪城町が整備され、柳ケ瀬と新岐阜を結ぶ憩いの広場として金公園周辺の魅力が大きく高まるわけでありますが、さらに新岐阜と地域とを結ぶファッションストリートとしての玉宮町通りがございます。今後これへの町並み整備の連続性をどのように進めていかれるのかを、あわせてお伺いをしたいと思います。  また、金公園を中心としたイベントでは、昭和六十二年度には推定利用者三万三千人であったものが昭和六十三年から平成元年、この一年間で市制百周年記念、中部未来博関連のイベントその他の催しが多彩に行われ、約三十万人の皆さんに活用され、これが冒頭にお話を申し上げましたように、交通量調査における回復につながっているのでもございます。しかし、公園使用許可申請者を見てまいりますと、公共団体が圧倒的であり、市民の皆さんの利用が低いのが現状でもございます。  そこで、都市計画部長にお伺いをいたしますが、現在の公園使用許可はどのようになっているのか。市民の皆さんが借りやすいものになっているのでしょうか。また、せっかくの広場でございますので、貸してやるというのではなく、経済部や他部局と調整連絡を密にしてもっともっとPRをして、使っていただくような施策をなすべきと考えますが、部長の所見をお伺いをしておきます。  一方、ことしから新しい夏のイベントとしてあかりフェスタが同地域で開催され、従来からの岐阜ちょうちんまつりと相まって、今期中に多く来観者を見ましたことは大いに意義あることと賛意を表するものでもございます。また、ファッション都市岐阜の象徴である岐阜ファッションフェスタにおいては、これも初めての試みとして従来の長良川の鵜飼を今回はGFF、ファッション・イン・ナイトステージと銘打ち、金公園において夏の一夜野外ファッションショーが開催されたのであります。これは、岐阜ファッションを広く市民に開かれたものにするため、また若い人、ヤング層、婦人の集まるイベントとして大いに盛り上がったところでございます。このようにこれからの町の活性化には若者、ヤング、婦人が集まる企画、若い人たちの参画するイベント、若い人の潜在能力を引き出すことが非常に意義あることと考えられるのであります。ちなみにことしの夏行政視察いたしました北海道・稚内では、昭和五十年代ではカニ族という高校生、大学生たちがこの地域を訪れ始め、彼たちは自分たちで観光ルートを切り開き、またこれが大きくマスコミに宣伝されたのでありまして、その後昭和六十年代に至り、彼たちのつくった観光ルートが新しいエビ族、これはシルバーゾーンでありますけど、そういう人たちがこれを引き継いで観光に訪れ、今やこの地域は若い主婦、シルバーゾーン、カニ族といった多くの観光客にあふれているのでもあり、今や礼文、利尻、稚内では年間かつて二十万人から現在六十万人の宿泊客が訪ねる所となっております。このように若者が掘り起こしたものが、ひいては次の世代に引き継がれていくわけでもございます。また、本議会には蕪城町のコミュニティー道路の調査予算が計上されておりますが、さきに述べましたイベント等、ソフト面における活性化策とともに、町並みの環境整備というハード面の整備も非常に重要なことと考えます。これらのことを踏まえて経済部長にお伺いをいたします。  中心商業地域の活性化について、現在どのような施策を講ぜられ、また、今後どのようにされようとしているのか。  ことしの夏、あかりフェスタ、GFF・ナイトステージ等、初めてのイベントとしていろいろな事業を開催されたのでありますが、その中にもいろいろ反省点、問題点もあったかと存じますが、この種のものは一回で終わるのではなくて、反省点は反省点で積み重ね、引き続いて行っていくことに意義があると考えるものでありますが、この点についての所見をお伺いをいたします。  最後に、高層ビルの防火体制についてお伺いをいたします。  近年、本市におきましても中心商業地域においては、鉄道高架単業、各種再開発事業の進捗に伴い、高層ビルの建設が各所で進行していっているところでございます。もちろん、我が自民党は、高価な土地の有効利用の点からも、都市部の人口減少を防止し、また、職住近接の観点からも、これらの建設は都市再開発のキーポイントとして積極的に推進すべきものとしております。しかし、それらの安全性の確保には、災害が発生すれば「タワーインフェルノ」に見られるごとく大惨事となり得るために、十分な配慮をなさねばならないのでもございます。今日、多くの高層ビルではガスの使用をやめ、調理や暖房などは電化し、火災発生の可能性を少なくしていると言われますが、今回の東京の高層ビル火災の例を見ると、その電化製品からの出火であり、(笑声)また、最近の例で見ますと、無線電話機からも、あるいは本市で多発いたしました放火、特異な例といたしましては、米国・ペンシルバニア州ジャネットでは、鳥がたばこの吹いさしを巣に運び、これが家屋に火災を発生したとの記事が九月十日付に報道されており、出火原因も複雑化し、防災上もあらゆる予防措置の必要性を痛感しているところでございます。  そこで、先日の高層ビル火災を例にとり、以下、数点にわたり安全性の確保について質問をさしていただきます。  去る八月二十四日、十六時ごろ、東京都江東区南砂五丁目にある「スカイシティ南砂」地上二十八階建て、高さ八十一メートルという高層共同住宅の二十四階に火災が発生し、この火災は高層ビル火災の恐怖をまざまざと物語るものとして、世間の注目を浴びたことは記憶に新しいところであります。この「スカイシティ南砂」は昭和六十三年三月竣工したばかりの建物であり、建物面積二千六十七平米、延べ面積三万三千二百九平米、居住世帯二百四十二世帯、六百六十三名の住む大規模住宅であり、この共同住宅の防火体制によりますと、ここにわかりやすく地図にしてまいりましたけれども、敷地は二方向、この方向とこの方向でありますけれども、両方からの道路から消防車の進入が可能であり、消防車の空地は住棟の中心部及び両翼部の三カ所に設けられているのであります。それに消防用の防火水槽が貯水量六十トンと百トンの計二基が設置されておりました。次に、建物自体の防火対策はと申しますと、建物の形態はV型であり、低層部は三つのブロックに分かれ、各ブロックにはエレベーターと特別避難階段があり、ブロックとブロックは非常用通路によって連絡し、避難路が確保されております。高層部は中央に非常用エレベーター及び乗用エレベーター二基のほか、三カ所の特別避難口があり、各階で中廊下によって連結されております。また、各階層に一次、二次、三次の防火安全区画を設け、避難の安全性を高めると同時に、住棟全周にバルコニーを設けて、これは図でこの黒の部分、全体がそうなんでありますけれども、上階への延焼防止並びに各階での水平避難を可能にしていると言われております。消火用設備は屋内消火栓、自動火災報知設備、連結送水管等々すべて完備しているということでもありました。また、図面でおわかりのように、ビルはすべて緑地帯に囲まれており、いずれの方向にも避難ができるようになっておりますし、また、南に隣接した地域は区民の森、仙台堀川河川公園ということで、大変環境のいい所でもございます。このようにこの開発許可、建築基準法、消防法等、法令の規制はすべてクリアし、余りあるような防災ビルでもございました。このビルの火災に対して、東京消防庁は、ポンプ車、救助車等、消防車両三十九台、ヘリコプター三機、消防職・団員二百二十四名を出動させましたが、火元一住宅百八平米を全焼、バルコニー、共同部分等百五十九平米を焼損し、六名の負傷者を出し、覚知から鎮火に至るまでの時間は実に三時間余りを要しているのでございました。幸い他の住居への延焼は免れ、死者も出なかったのでありますが、一たん出火すれば大惨事につながりかねない危険性を改めて見せつけられる本格的な高層ビル火災は、今後多くの問題点を投げかけているところでもございます。  また、岐阜市元住町、ハイツ元住、これは七階建てでありますけれども、五階にたまたま私の友人の御両親が住んでおられましたが、この九月五日火曜日、午後九時ごろ、自動火災報知器が間違って作動し、奥さんの寺島せつ子さん(六十八)が体の不自由な御主人を背負いながら、非常階段で下におり、地上まであと八歩の所で息子さんたちが救助に来られ、御主人を恵子さんに渡された直後、安心をされたのか気をなくされ、階段を落下、救急車で病院に運ばれましたが、死亡されるという事故がございました。  今回のこの高層ビル火災でも火元の二十四階三号室には体の不自由な三十四歳の女性がおられ、一階までの非常階段を六十五歳のお母さんと四十五歳の主婦が背負っておりたということでもございます。  そこで、以上を踏まえまして消防長にお尋ねをいたします。  まず第一に、岐阜市内にはしご車の届かない建物は何棟あるのでありましょうか。  二番目として、あるとすれば、はしご車の届かない建物からの出火した場合、また、もともとはしご車が接近できないような建物から出火した場合、消防はどのように対応されるのでありましょうか。  三つ目として、今回のこの東京の高層ビルの火災ではヘリコプターが三機出動いたしまして、大変効力を発揮したということでありますけれども、今後我が当市におきましても高層のビルの火災等に備え、ヘリコプターの導入をされる考えはあるのかどうか。  四点目といたしまして、今事例を挙げましたように、体の不自由な皆さんたちへの高層ビル災害時にどのように対応されるのか、その指導はされているのかどうか、お伺いをしておきます。  今回の火災はたまたま午後四時ということで明るい時間帯であり、災害も最小限で食いとめられたとのことでありますが、これが夜間であったら大災害に発展したとの推測もあります。夜間発生したとしたならば探照灯等さらに多くの機材が必要と思われるが、円滑な救助・消火活動を行うのにどれほどの機材、車両台数が必要となるのかをお伺いをしておきます。  六番目として、本議案においてもはしご車一台の購入予算が計上され、本市においても逐次消防の近代化が図られているところでありますが、本市でこれからこのような災害が発生した場合、十分な対応がなされるのかどうかもお伺いをしておきます。  次に、七点目といたしまして、今回の火災でも多くの住民が全く非常ベルや放送は聞こえなかったと証言しているところでありますが、これから高級化するマンションでは、防音は大切な要件となっており、かえってこれが災害時それを知らせる火災報知器の非常ベルあるいは非常放送が果たして各部屋に聞こえるのかどうか。  以上、七点についてお伺いをいたします。  次に、都市計画部長、建築部長にお伺いをしておきます。  自治省消防庁によると、今回の災害はマンション火災としては我が国で最も高い場所での発生であり、この「スカイシティ南砂」は高層共同住宅のモデルケースとして最新の防火施設、避難施設を売り物にしていたのが、この災害により今後の高層マンションの防火・避難体制にも問題が投げかけられたとのことであります。本省よりこの火災を契機に何か指導上の通達があったのかどうかをお伺いしておきますし、また、今後の指導上にこの火災が何か参考にされるようなことがあったのかどうかをお伺いしておきます。  最後に、よく開発行為の予備協議の中で、みなし道路という言葉が使われておりますが、これは何を意味するか、何を言っているのかを都市計画部長にお伺いを申し上げまして、一回目の質問を終わらさしていただきます。(拍手) 8: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 9: ◯市長(蒔田 浩君) 早田議員の御質問にお答えを申し上げます。  財政運営等について御質問でございます。  かねてからお答えを申し上げておりますように、私は「財政は健全に、行政は積極的に」と、そういう言葉を用いつつ、今日までの行財政運営をやっておるところであります。おかげをもちまして、昨年も三十九億余円の繰越金を出し、最近における最も大きな繰越金になったわけであります。これは内需の活性化ということで、税等の増収もあったということであり、極力節約をし、そして消費的経費の節減を図ってきたという両面があるわけでございます。したがいまして、今日における財政運営はいろいろ起債等の充当によるところの問題もないわけではございませんので、地方債の発行も極力五%以下ということに今抑えておるところでございます。今後もできる限り起債の発行は抑えなければならぬと思うわけでありますし、また、一時的に国の起債によるところの財政運営という方策がかなりとられた時期があるわけでありますが、そういうものが今に至って償還額が多くなってきたということでございます。したがいまして、今後にやはり心すべきことはそういうことであるというふうに思うわけでございます。地方債も今後毎年三億ないし四億ずつ増えるであろうと思いますし、平成六、七年度には百億を超えるというようなことになろうかと思うわけでありますから、そうした点についての地方債発行を抑えていこうということであります。で、一方、高架事業あるいはまた駅前周辺整備事業、長良川メッセの整備等を含め、あるいはまた焼印場とか中央卸売市場とか、いろいろこうそうした大きな大事業もあるわけであります。それはこなしていかなければならぬ内容であります。あれこれ将来の十年ぐらいの展望を常に見つつ、財政運営というものの健全性を保っていきたいと、かように思っておるところでございます。そして今後の行政に当たりましては、常に市民のニーズ、しかし、今日の成熟化社会でありますから、市民ニーズも従来と違いましてかなり多様化しておることも、あるいは価値観の多様化とともに、非常にこの広範囲にニーズがあるわけでございますので、国際化時代とか高齢化社会とか高度情報化社会とか、まあいろいろこう社会環境というものの変化に合わしてやらなければなりませんので、箱物のみにというお詰もありました。これもごもっともな御意見と十分拝聴をさしていただき、そういう点も心して今後の運営に当たってまいりたいと、かように思っておりますので、健全財政、そして積極的行政と、こういうことの姿勢は変わらざる方向としていきたいと、かように思っておるところであります。  市バスに関しまして、料金改定をやむを得ず行ったということは既に御承知のとおりでございますし、審議会においてのいろいろの御意見もありましたが、満場をもって御決定をいただき、二十円の改定をし、これが十二月に改定できるとすれば、四年目の改定ということでございます。普通は二年ローテーションでありますが、それを抑えてきたということでございますし、また、昨年は博覧会等がございまして、一定の増収があったという、そういうことにも恵まれたということであります。しかし、今日のバスとか、あるいはまた地下鉄とか、そういう大衆輸送機関が非常に投資が大きい割に、あるいはまたモータリゼーション、あるいはまた自動車、あるいはまたモーターバイクと、こういうようなことにだんだんだんだんこの通勤通学その他の変革がありまして、バス離れは一層まだ続いておるということであります。一番大きいときは約二千万人以上の輸送をしたわけでありますが、今は九百万人ということでございます。したがって、赤字というものは将来にわたりましてもこれは料金改定を行いつつ、少しでも赤字を抑え、あるいはまた企業努力をしても、なかなかこれは耐えられんだろうというふうに思うわけであります。恐らく毎年一億ずつぐらいの赤字はたまっていき、数年たつとまた五億、六億というようなことになるのではないかという心配をしておるわけであります。そういうこの大衆輸送機関に対する環境というものが悪化しておるということであります。どのように今後、あるいはまた悪い路線はこれはやむを得ず市民の皆さん方の理解を得て、営業係数の悪いものにつきましては廃止をせざるを得ないだろうということになるであろうと思いますし、将来の営業展望ということの中に、今申し上げました、毎年赤字が続くとすれば何らか手を打たなければならぬということに、これはお互いに考えなければならぬだろうと思いますが、今具体的にどういうふうにするかというところにはまだ至っておりません。今後これらの経営と、そして将来展望をじっくり考えて、そしてどのような対応が必要なのか、料金改定をしてどのようになるのか、あるいはまた企業内努力がどこまでいけるのか、逸走がどこまで進むのかいろいろ考えつつ、将来の展望に立ってあり方の研究をしたいと、かように思っておるわけであります。  広域行政圏の長期構想ということであります。  先般、市長会におきましていろいろ特に権限移譲、それから広域行政圏のあり方、あるいはまた新しい都市政策、いろいろこう二十一世紀の展望に対しましての都市政策提言というものを市長会で行ったわけであります。たまたま私はこの委員でもありましたし、委員長代理をしておったわけでありますが、その中で最も強く私たちが考える内容のことは、やはり都市政策の基本課題と重点施策の展開という中における、地方分権によるところの地方自治の確立、ここを一番重点を置くわけでございます。特に新たな都市自治制度、現在の都市自治制度というのは終戦後の新しい地方自治法によって行われておりますが、内容は明治時代とそんなにそう大きく変貌をしておるわけではないわけでありまして、私たちは特に新たな都市自治制度の提言と、提唱ということで、少なくとも県庁所在都市並びに人口三十万ぐらいの都市と、そういう所は大都市と同じような自治の権限を拡大をするという指定都市制度にしてほしいということで、これが新しいこれからの地方自治の制度として国は考えるべきであるという提言をしたわけであります。もちろん現在の大都市はさらに権限を大きく伸ばすということでございます。幸い新行革審におきましてそれが取り上げられまして新聞紙上に出ておりますところのように、今後の答申の中に織り込まれるのではないかということの中で、結局はこれは県も地方の市町村も権限移譲をしっかりやることによって地方自治の確立を図ってほしいと、その中に一番大事なことは、やはり国が持っておる権限、あるいは県の持っておる権限、そういうものを一つ下へおろしていくことによって自治確立をしようと、こういうことでございますが、その目安として県庁所在市と人口三十万人ぐらいと、こういうことを言ったわけであります。この新行革審も私は委員に推薦されたわけでありますが、いろいろな関係で特に辞退をしたわけでございますけれども、いろいろこれからの十一月ごろの答申ということを聞いておりますので、私たちはこの提言、提唱した内容が今後の新行革審において新たな地方自治の確立という上においての特に権限移譲の中においてこうした形が出てくることを強く期待をし、また合併促進というようなこともこの提言をしたわけであります。いろいろ広域市町村圏の問題でお話がありましたが、やはり広域市町村圏には法律的な裏づけがございませんので、あくまで三市十七町村の者が寄っていろいろのこの事業を連携をとりつつ、同一経済圏として考えておる、そういう中においての推進でありますから、なかなか嫌な、例えば火葬場をどっかにつくろうと言やあ、それは嫌です。なかなかそら一つの市町村でありませんので、なかなかそういうわけにはいきません。理想的にはあっても、現実的にはうまくいかないということでございます。したがいまして、市町村規模の適正化ということを提言したわけであります。合併を促進してほしいと、そしてそれがまた逆に言えば行革になるのではないかということを強く申しておるわけでありますが、もちろんこれは住民のコンセンサスを基本とするということを言っておるわけであります。今後岐阜市周辺の同一経済圏三市十七町においてもそうした合併という言葉はあえて使っておりませんけれども、百万都市構想を実現せようではないかということで、先般も申し合わせをし、具体的な実現方向というようなことも幹事会において決定がされたということでございますから、今後はやはりいろいろな意味においての同一経済圏、あるいはまたそうした広域市町村圏のあり方がこれからの提言に基づくところの合併というような土台に乗るのか乗らないかということは、あくまでこれはそれぞれの住む市町村民の総意に基づくものである、かように考えておるところであります。  以上にわたりましての私の答弁とさしていただく次第であります。 10: ◯議長伏屋嘉弘君) 交通部長、足立信雄君。    〔足立信雄君登壇〕 11: ◯交通部長足立信雄君) 貸切事業に対する営業方針についてお答えを申し上げます。  乗合自動車と異なる事業と言われておる貸切事業については、厳しい民間との競争の中でございますけれども、やはり乗合事業を補完するためには懸命になって守っていきたいという心構えを持って事業の推進をしておるところでございます。おかげさまをもちまして昭和六十三年度におきましては、貸切事業では二千七百万円の純益を見ることになったわけでございます。まあ貸切部門は運営の次第では伸びる事業の要素を持っていると思われておりますので、サービスの向上に心がけるとともに、また新しい企画の開発につきましても鋭意努力をしてまいりたいと存じます。現在、市営バスの企画商品といたしておりますのは、寺院の参拝、老人クラブ旅行を実施しておるわけでございますが、特に日本百観音巡りは当市営バスの目玉商品となっておりますので、さらに積極的にセールス活動、宣伝活動を強化してまいりたいと存じます。特に市の関係機関、市内の小中学校への働きかけ、また、利用者の増加を図るなど、新規顧客の開拓に努力をしてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。    〔私語する者あり〕 12: ◯議長伏屋嘉弘君) 新都市開発推進部長細川宗雄君。    〔細川宗雄君登壇〕 13: ◯新都市開発推進部長細川宗雄君) 四点ほど私に対する御質問あったわけでございますが、一点は、総合バスターミナル、二点目は駅周辺計画、三点目は地区更新基本計画について、四番目は玉宮町通りについてというふうでございますが、順次お答えいたしたいと思います。  総合バスターミナルは、交通結節点として乗り継ぎの利便性、交通混雑の解消、歩道機能の向上等からもぜひとも実現させなければならない最重要課題と考えております。新都市拠点整備事業の総合整備計画案の中で、現在のJR駅前広場に隣接した東街区に総合バスターミナルを整備するよう提案がされておるところでございます。この計画案を名鉄及び岐阜乗台に対して提示いたしましたが、それに対しまして、名鉄側から対案が出されておるところでございます。現在、県、市、名鉄の間で鋭意協議を進めておるところでございます。いずれにいたしましても、ターミナル問題は駅前計画の基本となります重要問題であり、早急に調整をいたしまして結論を出していきたいと考えております。  二番目の点でございますが、駅周辺の整備計画でございます。駅周辺の整備計画につきましては、先ほどの総合バスターミナルの計画を確定してから全体の構想築を策定し、あわせて事業手法についても決めていきたいと考えております。構想の策定に当たりましては、巨額を投じて進めております鉄道高架事業の波及効果を最大限に発揮し、二十一世紀に向けた潤いと安らぎのある県都岐阜の表玄関にふさわしい駅周辺にしていきたいと考えております。高架事業の完成めどが立ってきた等から、今後とも国、県、JR等の関係機関と積極的に協議を重ねまして、一日も早く構想案を策定していく所存でございます。  地区更新計画についてでございますが、地区更新計画は既成市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び市街地環境の整備改善が必要な地区に対しまして、計画的な再開発事業の実施並びに建築物及び地区施設の整備の誘導を図り、一体的かつ段階的な整備改善を推進しようとしてつくられたものでございまして、昭和六十一年に創設されておる制度でございます。昨年度JR北口一帯の面積約三十七・四ヘクタールにつきまして、地区更新の基本計画を策定いたしましたが、大臣承認を得ることによりまして当該地区内の市街地再開発事業及び優良再開発建築物整備促進事業の補助採択基準の緩和、すなわち事業面積の緩和措置が図られることになり、再開発事業が促進されるものと期待しておるところでございます。この計画策定に当たりましては、今までに行われてきました各種調査、構想等の整合性を図りまして基本計画をいたしたものでございますが、これにより個々の建築や再開発に対して具体的な条件を示すようにしたこと、さらに地区商店街の活性化への一定の方向を示そうとしたものでございます。いずれにいたしましても、地区更新基本計画は将来の町づくりのガイドラインをなすものであり、市といたしましては地区整備のための規制誘導の諸制度の体系化、整備化を図って行きたいと思いますとともに、商業団体、地元関係者の方々との十分な協議を得ながらこの事業の推進を図っていきたいというふうに考えております。  最後に、玉宮町通りに関してでございますが、地区更新基本計画において玉宮町通りは柳ケ瀬地区と新岐阜地区との回遊性を高める重要な通りとして位置づけておりまして、ファッションストリートとして整備しようというものでございます。現状を見ますとき、文化センター建設後、その効果が周辺地区、金宝町通りの町並みに及び、民間活力を吸引し、当該地区がすばらしい変化を遂げていることは御承知のとおりでございます。玉宮町通りにつきましても徐々に変化しつつあり、ファッション性の高い建築物、店舗等が建設されるなど、その効果が及んでいる状況でございます。地区更新基本計画に沿いまして蕪城町周辺はコミュニティー道路として整備されるところでありますが、玉宮町通りもこれと連携して町並み整備を図っていきたいというふうに思っています。このため現在商業団体や地元関係者と接触しておるところでございますが、今後具体策につきましては、これらの関係者、また庁内関係部局と協議調整しながら整備推進に努力してまいりたいと考えております。  以上でございます。 14: ◯議長伏屋嘉弘君) 都市計画部長、武藤治雄君。    〔武藤治雄君登壇〕 15: ◯都市計画部長武藤治雄君) お答え申し上げます。  まず、御質問の第一点、中心商業地の活性化に関して金公園のイベント会場としての利用拡大についてでございますが、金公園は本市の中心市街地の近隣公園として広く利用がされております。この金公園は、昨年市制施行百年を記念いたしまして整備されました北側広場を含め各種のイベントが数多く開かれ、この一年間に約三十万人の利用がございました。そこで、そのイベントの主な内容を申し上げますと、柳ケ瀬街角ラリー、市民ふれあい広場を初め、岐阜市物産品展示即売会、中央メーデー、あかりフェスタ岐阜'89等々で、御指摘のように、どちらかといえば公の主催によるものが大半を占めております。また、公園使用許可の手続につきましては、主催者の準備の都合もありますので、原則的には一カ月前から、さらにPR等が事前に必要な場合はそれ以前から受け付けをしております。申し込みにつきましては、簡単な記入で済むような様式も用意をしております。いずれにいたしましても公園の利用につきましては、一般の利用並びに周辺の住民の方々に迷惑のかからないような配慮をいたしながら、公園利用、そしてイベント利用の拡大に向けて関係部とも連携を密にし、対処してまいりたいと思います。  次に、高層ビルの防災体制に関しての御質問でございますが、東京都における高層マンション火災に伴いまして、本省からこれに関連する通達等があったかどうかという御質問でございますが、今のところそのような通達等はございません。しかし、岐阜市におきましても今後高層建築物がふえていくものと考えますので、今回の火災を教訓といたしまして、都市計画行政におきましても関係部とも十分連絡を密にいたしまして安全対策に万全を期すよう指導してまいりたいと考えております。  次に、みなし道路についての御質問にお答えをいたします。  このことは建築基準法に規定されておりますが、その内容を申し上げますと、建築基準法第四十二条第一項で、「道路とは、四メートル以上のものをいう。」と規定されていますが、同条第二項では、これは救済規定でございますが、次のように規定しております。すなわち二項では、「この規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線をその道路の境界線とみなす。」となっておりまして、これをみなし道路と申しているわけでございます。  以上でございます。 16: ◯議長伏屋嘉弘君) 経済部長、鷲見 巌君。    〔鷲見 巌君登壇〕 17: ◯経済部長(鷲見 巌君) 御質問の第一点は、中心商業地域の活性化についての現在の施策と今後の対策についてでございます。昭和六十二年度におきましては、岐阜市アメニティマート構想策定事業を行いまして、それに引き続きまして昭和六十三年度には神田町通り商店街活性化構想策定事業と岐阜駅前地区活性化推進事業を行い、岐阜駅前地域と神田町八丁目から北へ神田町三丁目、若宮町交差点にかけて地域商業者が中心となって活性化構想の策定を行ってきたところでございます。今年度につきましては、神田町通りを中心とした町づくり委員会が近く設立される予定になっております。岐阜市の顔でもあります柳ケ瀬地域商店街の振興計画の策定に向けましても、鋭意努力いたしているところでございます。いずれにいたしましても、消費者ニーズの多様化、個性化による消費構造の変化、大型店の積極化など、中小卸・小売を取り巻く環境は極めて厳しい状況にありますので、個性と魅力ある町づくりに向けて今後とも地元商業者と行政が一体となって取り組んでまいりたいと存じます。  第二点目は、イベントの継続実施についての所見についてでございますが、御指摘のとおり、商店街の活性化にはイベント等のソフト事業を行っていくことが極めて重要なことであります。今年度は若者にアピールすることができ、そしてまた将来的に育っていくような、そういったタイプのイベントを新しく試みたところでございます。一般的には好評を得ましたものの、PR等不足部分も含めましていろいろ反省すべき点も多いわけでございます。これらを踏まえまして、今後十分夏の魅力あるイベントとして定着するように努力をしてまいりたいと存じます。 18: ◯議長伏屋嘉弘君) 消防長、星野繁男君。    〔星野繁男君登壇〕 19: ◯消防長星野繁男君) 七点の御質問に対してお答えいたします。  まず第一点の、はしご車の届かない建物は何棟ありますかの御質問でございますが、現在、岐阜市の高層建築物、すなわち高さ三十一メートルを超える建築物は二十三棟あります。その用で、岐阜市のはしご車が届かない建物は二棟であります。  次に、はしご車が届かない、また接近できない建物から出火した場合の消防の対応でございますが、高層ビル火災の場合、屋内・屋外階段、避難階段、特別避難階段等が設置されて、これを活動拠点といたしまして、さらにまた非常用エレベーターを最大限に活用して行動いたします。特に七階以上のビルにつきましては、消防法令で連結送水管の設置を義務づけていますから、これらの消防用設備を活用して消火活動をいたします。今何の「スカイシティ南砂」の火災でもこの連結送水菅を使用して消火しております。  第三点、高層ビル火災に備えてのヘリコプターの導入についてでございますけど、高層ビル火災等の災害でどうしてもヘリコプターが必要な場合には、岐阜県警並びに名古屋市の消防局にヘリコプターの派遣を依頼して対処する所存であります。また、ヘリコプターの導入につきましては、国におきましても消防審議会がことしの三月二十日、消防におけるヘリコプターの活用とその整備のあり方について消防庁に答申をしております。それによりますと、消防のヘリコプターは各都道府県の区域には少なくとも一機以上配置されることを基本とし、二十一世紀初頭には我が国全土にわたって配置が整い、消防活動に活用されることを目標とされていますから、今後十年間に全国各県に四十ないし五十機の消防ヘリが整備されることになると思います。本市におきましても、それに備えまして運用体制等について検討してまいりたいと思っております。  第四点、体の不自由な方の救助についてお答えいたします。  災害現場の活動における人命救助は最優先がもちろんでございますが、またこのような方々の安全確保についてはさらに指導するところであります。また、救助体制については、三署に救助工作車等を配備し、救急隊との連係により救助救命率をさらに高めるよう努力したいと考えております。  五点目、夜間に災害が発生したときの照明装置についてのお尋ねでございますが、十一階以上の建築物にあっては非常用エレベーター、非常用コンセントの設備など、消防活動に支障のないよう設置されているところであります。また、照明電源車等はもちろんのこと、消防車両等には積載の発動発電機等の活用など万全を期してまいりたいと考えております。  六点目、本市でこのような災害が発生した場合、十分な対処がなされるかについて、お答えいたします。本市におきましても、あらゆる災害に的確に対処すべき消防施設整備計画に基づきまして強化しているところであります。本市の都市構造の推移を見きわめまして、今後の消防力の充実に鋭意努力するところであります。  最後の七点目でございますけど、災害時に果たして非常ベル、非常放送の内容が各居室に聞こえるかという御質問でございます。自動火災報知設備あるいは非常放送設備は、火災の発生をベルあるいは音声により知らせる設備でございまして、消防法令で音圧あるいはベル、スピーカーの設置間隔について定めておりますが、御質問の各居室のベルについては放送が聞こえるかということでございます。確定的なことは申し上げられませんが、御質問の中にもありましたとおり、防音が条件とされるマンションについては、状況によっては聞きにくい、また聞こえない場合があるかもしれませんが、いずれにいたしましても火災の発生を知らせる重要な消防用設備でありますので、今後建物状況に即した指導をしていきたいと存じます。  以上、七点の御質問にお答え申し上げましたが、高層マンションにおける生活様式が日常の風景となってきております。今回の災害事例を教訓といたしまして、本市の今後の防災対策に生かしたいと考えております。  以上でございます。 20: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 21: ◯建築部長松倉有宏君) 私に対します御質問、二点についてお答えを申し上げます。  まず第一点の、高層マンション火災後における本省から通達が出されているかということにつきましては、私どもに直接関係のございます省庁からの通達はいまだございません。しかし、過去の災害時におきましても、それぞれ原因は異なっておりますけれども、それの事後の対策等に生かすべく通達等が出されておりますので、近々何らかの形で指導があるものと思います。十分その点につきまして留意をしてまいりたいと存じております。  また、もう一点の、今後の指導に参考とすることがあったかということでございますが、この高層マンション火災は国内でも初めての高層部住宅火災ということで、連市マスコミ等に取り上げられ、建物の構造、設備上の問題、また消火設備の問題、さらには避難誘導等、建物管理などの問題が論議されているもんでございます。今後の対応についてでございますが、私の承知しておりますところにおきましても、災害時における非常用エレベーターの問題もあったり、また、さらには構造設備上の問題等、今後十分研究をいたしまして、環境等幅広い参考にいたすべきことはいたし、建築行政に反映してまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。    〔「議長、十七番」と呼ぶ者あり〕 22: ◯議長伏屋嘉弘君) 十七番、早田 純君。    〔早田 純君登壇〕
    23: ◯十七番(早田 純君) おのおの答弁を賜りましたけれども、まず、財政について、市長は常々「財政は健全に、行政は積極的に」、こういうものを今後とも推進していきたいということで、ぜひこれから本市には大型プロジェクトがいろいろございます。こういうものに向けてやはり投資効率というものを十分配慮して推進をしていただきたいと思っております。  バス事業については、一つ評価できるのは、市長も答弁の中でありましたけれども、四年間何とか据え置いて頑張ってきた、まあやむを得ず上げるということでありますけれども、ぜひこれからも職員、理事者側一体となって、またこういう努力をされることによってこれが市民サービスにつながるわけですから、一層の努力をお願いを申し上げておきます。  三番目、広域行政圏でありますけれども、広域行政圏というのは市長の方から法律的裏づけがないということでありますけれども、やはり裏づけがなくても今からこういう広域行政圏の中でいろいろな人たちと構想を練り、話し合いをし、こういうことが住民の意識高揚にもつながり、来るべきときにはそういう相互理解というものができるわけでありますので、ぜひこれからも強力に推進していただいて、まあ政令都市になった場合、他の市町村も大変メリットが出てくるわけでありますので、それまでにそういう方向に向けてさらに努力をしていただきますことを御要望申し上げてまいります。  駅前の整備計画の中で一点だけ部長より、名鉄より代案が出たという答弁がございましたけれども、どんな代案か、もし説明いただけるなら、これだけ説明をいただければ幸いだと思います。  中心商業地域の活性化については、各部長、いろいろ例えば金公園の使用拡大を図っていきたい、イベントを継続していきたいという前向きの答弁でございますけれども、従来行政というものは一つのいろんなことをやって、そこでいろいろ問題が出た場合に、問題が出ないような所へ逃げるというか、面倒くさいことは避けようという方向が多少あったような気がするんですけれども、やはりこれからの町づくりというものはいろいろそういう反省点を自分の中あるいは皆さんと協力をして解決をしながら、そういう努力を積み重ねて次のステップを踏むということが大切だと思いますので、イベントも継続されるということでありますから、ぜひそういう新しいノーハウ、こういうものを蓄積されていっていただきたいと思います。  最後に、消防についていろいろ答弁をいただきました。やはりこれは人命に直接かかわることでありますので、今後とも各機関におきまして十分考慮されて、適切な指導あるいは立ち入り、そういうことをしていただきたいのですけど、消防長に、これは依頼でありますけれども、防音についてぜひ私は、新しい高層住宅、マンションなんかで出てると思いますけれども、一度ほんとにそういう非常ベルなどが聞こえるのかどうか、東京のあの高層マンションでも、新聞等によりまして、全く聞こえなかって消防車が来て初めて自分のマンションが火災があるということに気がついて避難したという方もおられます。一度こういうところの点検をしていただいて改善ができるところがあれば、していただきたいと思います。  最後に、消防長に、ひとつ、これは敬意を表するんでありますけれども、今本会議中で大変お忙しいところ、本日午前三時、千手堂中町で人口密集地で火災が発生して第二次出動になりました。ほんとこの朝早くでありますけれども、消防長もみずから陣頭指揮をとられて市民の生活の安全確保に御努力いただいたことは、市民の代表としてお礼を申し上げておきます。  これで第二回目の質問を終わらしていただきます。 24: ◯議長伏屋嘉弘君) 新都市開発推進部長細川宗雄君。    〔細川宗雄君登壇〕 25: ◯新都市開発推進部長細川宗雄君) お答えいたします。名鉄の対案でございますが、新岐阜駅を中心とした所にバスターミナルつくろうという案であるわけでございます。以上でございます。 26: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十四番、矢島清久君。    〔矢島清久君登壇〕(拍手) 27: ◯二十四番(矢島清久君) 公明党代表として通告のとおり順次発言させていただきます。  初めに、交通事業についてであります。  去る八月二十九日、岐阜市公営企業経営審議会が市長に答申した、岐阜市交通事業に関する答申中、不採算路線についてであります。同答申では、市営バスが公共事業である以上、部分的に不採算路線が生ずることは避けられず、これらは優良路線の強化、貸切事業の効率的運用、さらには行政支援によってカバーすべきだと、その原則論を述べながらも、特に東栄線についてはこれを廃止すべきとする意見が一部にあったと述べられているのであります。  ここで、お尋ねするわけでありますが、御存じのとおり、今議会にデイサービス、シルバー人材センターなど含めた高齢者福祉センターと老人住宅・シルバーハウジングを併用する老人施設の岐阜市の中心拠点となるセンターを東栄線の沿線に建設する議案が提出されております。こうしたことを考えると、東栄線は市内中心部に老人世帯が比較的多いことから考えて、市内中心部の循環線的な路線として、むしろ拡大路線を考え積極的に経営すべきと考えるのであります。交通部長の所見を伺いたいのであります。  また、少なくともこの東栄線だけを取り上げてその存続を審議会に諮問するようなことがあってはならないと考えるものであります。もし、諮問するとすれば、現在の市営バスはその経費率の大小は別として、いずれも不採算路線であるといえるのであります。こうした実態に対し、公共性の立場から市営バス全体に対しいかなる行政的な支援を行うべきかを岐阜市公営企業審議会に諮問すべきであると考えます。その所見をまず交通部長に伺いたいのであります。  次に、公有水面埋立占用についてお尋ねいたします。  水路敷において、岐阜市地域のほとんどの水路は県から委託を受け、岐阜市当局の管理下となっております。すなわち権限を与えられての管理であります。そこで、一本一本の水路を厳格に管理し、阻害のない流れ、財産の確保に全力を尽くしておられるところであります。水路敷に橋をかけるとき、必ず占用許可が必要であります。もし違反すれば、すかさず書面で連絡し、その処置を厳しく行っております。行政として当然の業務であり、市民の公平を期する上においても的確に行っていただきたいと願うものであります。ところが、六条地域内で公図にあるはずの水路が道を挟んで突然埋め立てられ、水路がないのであります。そこには立派な宅地化となっております。また、少し離れた所では水路の上に建築されており、水路を占用している現状であります。ここに私写真を撮ってきましたので、突然その水路がないという状況、水路の上に堂々と建築物が建っていると、これはまあ部長ももう既に渡してありますので、御存じだと思います。これらの行為は大変な違法行為であります。岐阜県普通河川等取締条例第二十条に罰則規定があり、厳しく取り締まっております。  そこで、私が示すこの箇所の水路について市は許可を出しているのか出していないのか。許可を出していないのならなぜ放置しておるのか。もし、これらの行為が許されるならば、現在土地の高騰の折、有効利用を図りたいのは当然のことであります。我も我もと先を競って埋め立て、水路を狭めていくことになりますが、それでも管理を委託されている市はほおっておくのでしょうか。民間では屋敷の境ぐい一本分の誤差でも問題になり、裁判ざたになるのであります。それぐらい境界線は厳しいものであります。公道の上に家を建てると同じことなのでありますが、土木部長はどのように考えておられるのかお尋ねいたします。  そして、特にこの六条地域にはこうした箇所が多く見受けられるのでありますが、何か特別な理由でもあるのでしょうか。まだほかに相当多い数がこれと同じようなケースがあると聞きます。これらの問題点を早急に解決しないと大変なことになります。罪をつくらせるようなことになろうかと思います。住民からいろいろな意見が出ている中、当局は、岐阜市はどのように今後取り組んでいかれるのか、その所見をお伺いいたします。  次に、河川排水ポンプ増設についてであります。  ことしも一年で一番降水量の多い、水害に見舞われやすい時期となりました。私たち市民は、この時期になるとどうしても十三年前のあの水害を忘れることはできないのであります。以後今日に至るまでノーモア水害と題して、いろいろな観点より、水から人命、財産を守るため多くの議論がなされてきたところであります。  そこで、岐阜市が昭和五十六年三月に発行した岐阜市北西部都市整備調査報告書に基づきお尋ねいたします。  これは昭和五十四年、五十五年度に岐阜市より財団法人岐阜県地域問題研究所に委託され、調査研究の末今後の対応をまとめられた報告書であります。この内容は、岐阜市が権威を持って、そしてやらねばならない事業を市民に公表されたものと思っております。そこで市はこの報告書をどのようにとらえて行政に当たり、また実行されてきたのか、いかれるのかを、そのお考えをまずお伺いいたします。  次に、報告書は約三百ページに及ぶ長いものであり、多方面に各項目別に詳しく指摘、掲載されております。九・一二災害のほとんどは内水被害であったということから、私は特に何川排水機場について取り上げてお尋ねいたします。  報告書では、北西部には正木川、鳥羽川、板屋川など等、数々の河川を有するが、これらの河川は一部を除き自然流下排水となっているが、長良川本川が天井川であることからその効果はない。ゆえに河川改修事業に対する要請は高く、特にポンプ施設設置については緊急を要すると指摘しているのであります。ところが、正木・早田排水機場等は今日に至っても何ら対応がなされていないのが実情であります。早田川排水機場は五十一年にポンプが設置、四基計画のうち現在二基、正木については五十五年に三基の計画で現在二基と、早田川排水機場に至っては十三年間現在のままで二基であります。十三年前と現在では早田川水系流域、正木川水系流域の常磐、大変にその形態が変貌し、宅地化が進んでおります。五十六年より早田流域では五十五万二千平米、五十五万二千平米。正木川流域では五十四万三千平米、根尾川流域では五十三万平米、新堀川流域では十九万一千平米、城田寺流域では八万二千平米と大きく宅地化されております。例えば、早田川流域の五十五万二千平米が宅地化された面積は、県営グラウンド全体が二十三万平米ですから約二倍、あの二倍以上の面積が田畑から宅地化されたことになります。そこで、宅地化された五十五万二千平米の田畑、そのうち田が半分埋め立てられたと仮定して計算してみても、道路より三十センチ低い田が宅地化されると五十五万二千平米の半分、それに〇・三を掛けて八万二千立米の水が従来どおり田畑にたまらなくなり、下流に湛水するのであります。この水量を毎秒五トン、二基で十トンのポンプで排出しても百三十八分、約二時間三十分の時間を要するのであります。これでは地域の住民は不安を募らせる一方であります。市街地の川として、早田・正木川の排水能力は不足していると聞いております。こうした背景によりどうしてもポンプを増設すべきと思うものであります。排水機場の委託管理を受けている岐阜市は、国に強く増設の要求をすべきであると思いますが、その所見をお尋ねするものであります。  次に、幹線道路の計画とその対策についてお尋ねいたします。  岐阜市において国道二号及び一五六号等の国道あるいは環状線及び岐阜-白鳥線主要地方道などを初めとする数多くの幹線道路、つまり都市計画道路が計画配置されております。これら幹線道路は岐阜市の産業・経済の活動を支える上で必要不可欠の重要課題であります。また、道路の整備によりその沿道の開発が推進されることはもちろんのこと、周辺の土地の高度利用を図る上での果たす役割ははかり知れないものがあります。こうした観点で二十一世紀に向けて飛躍的な発展を目指している岐阜市の都市づくりを考える上で、幹線道路がどのような考え方に基づいて進められているのかについて大きな関心を持っているところであります。そこで、さきにも述べましたが、岐阜市の骨格を形成するものとして都市計画道路が決定されております。「岐阜市の都市計画」という資料によれば、路線数が九十七本、総延長二十六万一千九百メートルとなっており、このうち整備が完了したものは十一万八千三百メートル、四五%となっております。最近では都市整備課も新設され鋭意その整備が進められているものと思いますが、全路線の整備が一体いつになるのか予想もつかないのが事実ではないのでしょうか。そこで、計画決定した路線の場合、何年をめどに完了させるという計画基準はどのようになっておるのか、お尋ねいたします。  そして、その都市計画道路整備の優先順次等についてはどのような考え方で進められているのかもお尋ねするものであります。  次に、こうした質問を踏まえてお尋ねするわけでありますが、岐阜市で都市計画決定道路で古いものは昭和二十一年に決められていまだ未整備の所があります。ちなみに二十一年に計画決定されて、されていない所は東栄町通り、    〔私語する者あり〕 金町-那加岩地線、城東通・岐阜-笠松線、加納栄町通・岐阜-羽島線、金町-鹿島線、金町-鹿島町線ですね、まあこの主だったものは以上紹介したような所ですが、そのほかいっぱいありますが、いかにも長期にわたっていると思うのであります。そこでこうした都市計画で決められた道路予定地には建築の規制がなされ、木造二階建てしか許可されないと聞いております。現代の変化、流れが激しい中で、長期にわたり木造二階建てしか許可されないとあれば、市民はたまったものではありません。中心市街地で地価も高く、土地の高度利用したい所ではこのような規制が長期化することは市民にとっても大きな損失であり、負担であります。行政の一方的な都合により、長期にわたっての法規制、つまり五十二条の二をかけるのであれば何らかの救済措置、例えば、固定資産税の評価の見直し、つまりは減免でありますが、などの手当てが必要ではないかと思うのでありますが、その所見をお伺いするものであります。都市計画部長と税務部長。  最後に、環状線の東回りルートの早期整備促進は、市民にとっても最も重要かつ急務であります。現在鋭意進められている真福寺地区の区画整理組合事業の発足準備状況、あるいは県施行部分の完了予定地、予定時期、さらには仮称日野大橋の着手時期等々、具体的な見通しについてもお尋ねしたいと思います。  次に、岐阜市における公衆トイレについてお尋ねいたします。  近年、都市の整備が進み、人々がより快適な生活環境を求めるようになり、アメニティトイレという言葉が使われるようになってきています。アメニティづくりには景観の美しさというような外面的なものばかりではなく、人々が生活をし、利用する場として環境の質をより高めるよう配慮をしてこそ本当のアメニティトイレと言えるのではないでしょうか。公衆トイレは従来から日陰の迷惑施設の一つとして言われているだけに、消極的に扱われているのではないかと思われます。公衆トイレを利用すればその都市の文化度がわかると言われており、本市も全国から数多くの観光客が集まり利用しております。公衆トイレの持つ、汚い、臭い、怖い、狭いというイメージから、清潔で安心して快適に利用できる施設としたトイレとしなければいけないのではないでしょうか。本市においてもコンベンション都市を目指した新しい都市像を求める方面からもそれの背景となる観光地の整備を昼間的な見せ場を考える一面からも、特に重要な施策として考える必要もあるのではないかと思われ、積極的にこの問題に取り組みコンペを行ってきているが、トイレの利用形態とか不特定多数が広域から集まり利用する場合、また観光地等シーズンによって大きく変動する場合等、いろいろの難しさはあるかと思われます。男性と女性の利用時間にも大きな差があり、女性は男性よりも利用時間が約三倍程度かかるというデータもあります。女性の便器個数が問題となっておるのであります。本市のみならず他都市の公衆トイレにおいても女性用トイレの便器個数が少なく、女性利用者に大変不便を来していると聞いております。アメリカのある州においては既に一定の基準を設け、女性用トイレの充実を図っているとも言われております。そこで、今後建設されます岐阜市の公衆トイレについて、目安となる一定の基準を設けて充実を図るべきだと考えるものでありますが、建築部長としてはどのような考えでおられるのか。また、公衆トイレは設置される場所や環境などによりいろいろな機能が求められ、つくられるべきであり、使いやすいトイレが必要ではないかと思われるのであります。  以上について今後の方針をお尋ねするものであります。  次に、街頭消火器について消防長にお伺いいたします。  東海地震を初め、大地震の発生がいつあるのか予想ができないと言われ、その対策には万全を期し、常時忘れてはならないと思うところであります。地震による被害を左右するのは火災が発生するかしないかというところであります。発生した火災が燃え広がるか広がらないかによっても決まると言われております。この観点に立って考えるとき、地震発生時の初期消火が最も大切なことであります。本市による初期消火の重要性を認識され、初期消火に不可欠な消火器を昭和五十三年度から六十一年度にかけて市内の要所要所の街頭に設置され、六十一年度で設置は一応完了されたと聞いております。これらの消火器は震災時にばかりではなく、通常の火災の場合でも十分役立つものであります。また、この消火器を市民の目によくとまる街頭に、場所に設置することは、市民の防火意識の高揚、初期消火の重要性を認識される意味においても極めて有効なものであると思うものであります。ところが残念なことに、こうした重要な意味を持つ消火器が設置基準によって自治会に一つも、一カ所も設置されていない場所があります。聞くところによれば、設置基準をもとに設置されたのでやむを得ないと言われておりますが、この基準なるものは昭和五十三年度のものであり、既に十年余を経ているわけであります。この間産業、経済の発展と合わせて都市化の進展は著しいものがあるわけであります。安全な地域社会をつくり上げるため、災害時に対応するための一環として、家屋密集地に街頭消火器の設置を進めてこられた基準に照らしても、この際設置基準の見直しを図り、街頭消火器の増設を望むものでありますが、そのお考えはないか。  あわせて、こうした街頭消火器の保守管理は大変な苦労があると聞いておりますが、その実態、対応はどのようになっているのか。  以上、二点をお伺いいたします。  次に、児童生徒のいわゆる小児成人病についての健康診断についてお尋ねいたします。  現在、日本でも最も死亡数の多い病気は、がん、次いで心臓病、脳卒中と続き、これを三大成人病と呼んでいることは御案内のとおりであります。成人病というと大人だけの病気と即断しがちでありますが、成人病の原因となる高血圧や血中のコレステロール過多、糖尿病などは子供のときから始まる場合があります。これらを知らずに放置しておくと大変なことになるのであります。実はこの子供の成人病傾向が食生活の変化も手伝って近年ふえてきていると言われております。体質や家系的な要因もありますが、多くは肥満、運動不足、偏食、生活習慣の変化等に原因があると指摘されているところであります。子供の成人病を現代の文明病と指摘する日本大学医学部の小児科・大国真彦教授は次のように指摘をしております。オムレツ、カレーライス、サンドイッチ、ハンバーグ、焼きそば、スパゲッティ、目玉焼き等、それもインスタントものを使っている人が多い、これでは本当のおいしさもわからない子供が育つことになり、しかも肥満児になり、動物性脂肪のとり過ぎから高血圧がふえたりしていると、食事内容と成人病との関連を述べています。また、実際の診察の現場においても、成人型糖尿病や高血圧といった成人病傾向の子供はふえていると、ただ自覚症状がないからなかなか難しい面もあると、医療現場での発見の限界も指摘をされております。予防医学事業中央会が行った児童生徒の精密検査の結果、小学生男子の三人に一人、女子中学生においては二〇%が要注意、それらの気があるということであります。こうした児童生徒の成人病傾向の増勢に対応して、血圧測定や糖尿病検査などを追加するとともに、成人病予防のための健康教育の実施、充実を提案するものであります。学校保健法の施行規則第四条に健康診断における検査の項目は次のとおりとするとして、身長とか体重、身体測定を初めとして、栄養状態、視力、がん疾患、尿検査などの十二項目が挙げられております。この学校保健法施行規則はできてからもはや三十年以上が過ぎております。三十年前のものであります。現状に合わせて少しでも成人病予備軍と言われる児童生徒を減少させていこうという考えであり、これらを実施することにより、突然死といったことも防げるのではないかと考えるものであります。教育委員長、衛生部長にそれぞれの御所見をお尋ねするものであります。  最後に、市庁舎の拡張計画についてお尋ねいたします。  四十一万岐阜市民の行政の窓口であります岐阜市庁舎のことについては、駐車場の問題等も含めて本議会でもたびたび取り上げられているところであります。現在、市役所が南庁舎と二分されているため、何かと用事をするにも大変不便であるとか、あるいは車社会にあって市役所の駐車場が不足しているため、用事に来る市民の方々に迷惑をかけている現状などから、このままいつまでもほおってはおけない問題として検討されるべき重要な課題であると思うのであります。行政事務の効率面から見ても、二分されている市役所の現状は決して得策ではなく、今後できれば庁舎西側の駐車場になっている場所を中心に平和通りまで、民地の協力が得られないものでしょうか。それとも全く新しい発想でほかに新規の場所等を考えるとかというようなその辺の見通しをお尋ねするものであります。既に六十二年度から整備基金の積み立ても行われております。今後の市庁舎の拡張事業の見通しについて、市長よりその御所見をお尋ねする次第であります。  以上をもって第一回を終わります。(拍手) 28: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 29: ◯市長(蒔田 浩君) 矢島議員の御質問にお答えを申し上げます。  市庁舎の拡張計画でございます。既に改築基金の積み立てをし、改築したいという意思を持っておるところでございます。議会でも既にお答えを申し上げておるわけでありますが、市庁舎というのは市民の利用する最も行政センターとして大事なものであります。したがいまして、その位置等については極めて重要な問題というふうに考えるわけであります。南庁舎と二分されておることに対して決していい状況でないということも重々承知をいたしております。したがって、私といたしましては、いろいろの重要な事業がある、そういう中においてのこの庁舎の整備というのは大変大切な仕事であるという認識を強く持っておるわけであります。計画整備検討委員会も発足いたしまして、いろいろ役所の中で幾つかの案をつくりつつおるようでございます。一つには現状の敷地の中に新たに増築をする方法も一つの方法でないかと、あるいはまた新しい場所をという問題も検討の中に入っておるということでございます。今申されました平和通りまでぐらいを買収してと、こういう案も検討をされ、敷地の利用者に御協力を申し上げたという経過もありますが、なかなかそれぞれやはり所有者につきましてはいろいろな計画があるようでございまして、簡単にお分けするというようなことにもなっていかないという点が幾つかの険路があっておくれるということになるわけであります。まあスムーズな方法があればいいと思いますが、まあ今のところ実際にどういう具体的なと言われても、具体的な方策がないということで詰まっておるということであります。しかし、ほっておけないということでございますから、両面を持ちつつ、新しい位置を求めるとすれば、どういう方法で求める方法があるのかどうか、あるいはまたそれが非常に岐阜市街から、市街地から離れては問題があるわけでありますから、できるだけ近い所にというような、いろいろのこう考え方の中で総合的にその用地をつくり出すというようなこともなければできないということでございます。今後も精力的にそういう面を考えつつ、どうしてもこうしても方法がないとすれば、現状の中で最もいい方法という、そういう落ちつきもしなければならぬかもしれません。しかし、ここ、私たちの考え方では二、三年の問に何とか道が開けれぬかという、物の考えをいたしておるというところで、現在の進め方を持っておると、このように御理解をしていただきたいと存じます。 30: ◯議長伏屋嘉弘君) 交通部長、足立信雄君。    〔足立信雄君登壇〕 31: ◯交通部長足立信雄君) 東栄線の運営についてお答えを申し上げます。  東栄線はそれなりに歴史もございますが、その存廃につきましてはこれまでもいろいろな御意見をいただきまして、ダイヤ数も昭和五十四年には五仕業に、また六十年度には四仕業に、六十一年度には三仕業、さらに六十三年度におきましては二仕業と、順次削減をいたし、合理化をしながらも、地域住民のいわゆる生活路線として維持をしてまいりました。東栄線につきましては、御存じのように、国道一五六号線上に民営バスと南側の名鉄各務原線に挟まれまして、将来に向かって乗客数の増加が期待が薄いという専門家の意見もございますが、今年七月から八回にわたり公営企業経営審議会が行われまして、その答申でも廃止すべきという御意見、また段階的に廃止するという考え方もあるという意見、また公共性の観点から、路線の接続等を改善しながら存続すべきという意見、また現状のまま存続されるなら、市の行政の一環として公費の投入による経営面を考えるべきという意見等が出されましたが、企業経営の面から見ますると存続困難なことも考えられますが、当面は公共性を重視して、その地域の交通手段を持たない交通弱者の足としてさらに企業改善を進めながら、その存廃については今後沿線の住民の意見を聞いて慎重に対応してまいりたいと存じます。  なお、市営バスの運営に対する行政支援についてでございます。既に高齢職員の市長部局等への配置転換、バス路線の沿線道路整備及びサイクル・アンド・ライドの起点となる駐輪場の設置等、支援をいただいておるわけでございます。このたびの公営企業経営審議会の答申におきましても、市営バス沿いにおける公共施設の設置、また市内交通渋滞緩和のためのマイカー規制、駐車規制、バス専用レーン及び優先レーンの強化要請、官庁、学校、事業所などへの市営バスの利用の呼びかけ、パーク・アンド・ライドの起点となる駐車場の設置等については、なお一層の行政支援の要望がなされているところでありまして、交通部といたしましてもこれら実現されることを強く望んでおるところでございます。  以上でございます。 32: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 33: ◯土木部長(大橋通三君) 二点ほどでございますが、第一点の水路敷の不法占用についてお答えいたします。  御指摘の六条地区における水路敷地の全面覆蓋、埋め立て、建築などは、調査しましたところ、いずれも不法占用であり、管理者といたしましてもまことに遺憾に存じております。六条地区における不法占用物件につきましては、個々に来庁を求め、不法占用物件の是正など行政指導を進めております。また、全市的な不法占用物件につきましては、その実態調査を行い、是正など行政指導を進めてまいりたいと思っております。特に悪質なものにつきましては、法令の定めるところにより監督処分を含め対処をしたいと考えております。  第二点目の、正木川、早田川、排水機場のポンプ増設についてでございますが、御指摘の岐阜市北部の早田川、正木川、両満川の各河川は内水河川でありまして、洪水時はポンプによる強制排水によらざるを得ないもんであります。したがって、計画排水量に満たないポンプ場については、流域の開発、土地利用の状況の変化等に合わせてポンプの増設を岐阜市及び治水会等含め、県、建設省に要望しているところであります。しかし、放流先であります伊自良川、長良川の状態も洪水に対して決して万全とはいえないところであります。長良川下流部の改修、河渡橋付近の引き堤、旧堤撤去等を、これらを踏まえながら今後もポンプ増設について引き続き強く要望してまいりたいと思っております。  以上でございます。 34: ◯議長伏屋嘉弘君) 都市計画部長、武藤治雄君。    〔武藤治雄君登壇〕 35: ◯都市計画部長武藤治雄君) お答え申し上げます。  まず第一点の、岐阜市北西部都市整備調査に関しての御質問でございますが、この調査につきましては、岐阜大学の統合誘致及び伊自良川等の河川激特事業の実施に伴いまして、本市の北西部、すなわち網代、方県、常磐、黒野、西郷、鷺山、木田、七郷、合渡の九校下を対象に計画的かつ効率的な都市整備を実施するための構想を策定いたしたものでございます。この計画策定に際しましては、大学教授の学識者を初め、県、市当局並びに関係地元の代表の方々十九名から成る研究委員会を設けまして、各種の調査研究を進めながら取りまとめられたものであります。本調査報告書は岐阜大学の統合移転を契機にそれぞれの地域における整備方針が示され、北西部一帯の今後の町づくりの指針と受けとめております。この報告書に基づき既に昭和六十年度には長良-糸貫線を初めとする十一路線の都市計画道路の決定を行い、また岐阜-大学前線の修景、さらには区画整理事業の実施に向けて一部市街化区域への編入等に取り組んでいるところであります。今後とも報告書の構想、計画を踏まえながら関係機関並びに地元住民の方々と協議を重ねまして取り進めてまいりたいと考えております。  次に、幹線道路の計画とその対策についてでございますが、第一点の都市計画道路の完成年度についての御質問でございますが、都市計画道路の策定に当たりましては、おおむね二十年後の都市の状況を考慮いたしまして、計画することとなっております。これは二十年という期間が一般的に構想に対する都市計画の目標とされているからであります。しかし、この間に完成させるということは、御指摘のとおり、大変困難な状況でございます。  第二点の、都市計画道路整備の優先順位についての御質問でございますが、その優先度決定につきましては、幹線道路と補助幹線道路についてそれぞれ評価を行いまして、幹線道路では将来の交通需要に対する効果性について比較検討をし、また補助幹線道路につきましては、地区の道路整備の水準、地区の道路率及び道路網形成に対する効果性等を比較することによって、効率的、効果的な道路整備を行っていこうとするものであります。この場合、他の都市施設の整備状況、地区の発展動向、社会情勢の変化などの要因との兼ね合いを考慮する中で事業実施に当たる必要があるものと考えております。  次に、第三点の質問でございますが、都市計画道路に課せられている税の軽減措置についてでございますが、現在、岐阜市には都市計画道路が九十七路線ございます。昭和六十三年度末の改良済みは約四五%で、五五%の未改良道路がございます。これら未改良の都市計画道路の権利者の方々には都市計画法の規定により一定の制約があることは御指摘のとおりでございます。そこで、これら未改良道路につきましては、早期事業化を図りたいと考えておりますが、何分にも膨大な事業費を要することから、その事業化が確定できず関係の方々に大変御迷惑をおかけしているところでございます。そこで、御質問の税の軽減・救済措置についてでございますが、税務部とも十分協議をいたしまして、また他都市における対応もよく調査をしながら、将来事業実施段階で御協力が得られやすいような方策を十分に検討してまいりたいと思いますので、御了承賜りたいと存じます。  最後の御質問でございます環状線についてでございますが、この道路は中心市街地の通過交通を迂回させるため、都心周辺の環状道路として昭和四十二年、全長二十四・一キロに及ぶ路線の計画決定がなされたものでございます。この環状線は、昭和六十二年十二月の西回りルートの完成によりまして、その進捗率は約七六%となっておりますが、全線開通にはなお相当の期間を要するものとなっております。この環状線事業は区画整理事業で整備するものと県施行分とに分かれておりますが、そこでお尋ねの区画整理事業の現状についてでございます。まず、真福寺南地区につきましては、全体説明会を終えまして、平成元年度末までの組合設立を目指しまして、現在関係権利者の同意を得るべく鋭意進められております。一方、堀田地区につきましては説明会を重ねておりますが、平成二年度じゅうには組合設立ができるよう努めてまいりたいと考えております。  次に、県の施行分についてでございますが、県当局において鋭意取り進められておりますが、その内容を申し上げますと、岐阜-白鳥線から東へ四百七十三メートルと、堀田地区におきましては雄総陸閘までの三百七十六メートル、計八百四十九メートルの区間でございます。昭和六十二年の一月に事業認可を受け、平成四年度末までの事業区間として進められておりますが、昭和六十三年度末の執行状況は、事業費ベースで約一三・七%と伺っております。また、仮称日野大橋についてでありますが、現在のところ事業年度は確定されていませんが、早期着手に向けてさらに一層強く県当局に対し要望してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、環状線の整備促進は本市の交通対策上極めて重要な事業でありますので、今後とも環状線整備促進期成同盟会とともに県当局に対しまして強力に要望してまいりたいと思いますので、議会のお立場からもぜひお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 36: ◯議長伏屋嘉弘君) 税務部長、安田五朗君。    〔安田五朗君登壇〕 37: ◯税務部長(安田五朗君) お答えをいたします。都市計画道路にかかる固定資産税の軽減措置についてでございますが、都市計画道路予定地として決定されました土地につきましては、御質問者の言われましたとおり、いろいろの制約が課せられております。したがいまして、本市におきましても現在、国からの通達の趣旨に沿いまして三〇%を限度として減額措置をとっておりますが、予定地にかかるそれぞれの土地の現況等も異なっておりますので、他都市の実施状況等を調査いたしまして、減額の限度、範囲等、都市計画部と協議しながら前向きに検討したいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 38: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 39: ◯建築部長松倉有宏君) 矢島議員の御質問にお答えをいたします。  まず第一点目でございますが、御質問者のおっしゃるとおり、近来は公衆トイレをアメニティトイレというような言葉で呼ばれるようなことにもなっております。当然先生のおっしゃるとおり、まあ、憩いという言葉がこの中には含められていると思いますし、また一方、都市景観を引き立たせる役目がこのごろ公衆トイレにはあるんではなかろうかと思います。それとともに明るく、安心して利用ができるということが公衆トイレの大きなやはり役目の一つではないかと思います。今回岐阜市におきまして初めて行いましたトイレコンペの審査におきましても、各審査委員の方々は限られた面積と定められた環境の中での最大の利便さと快適さという点が最大の採点の評価となり、また女性の身の回り品の多さということの対応と、この配意ということも一つの採点の大きな課題となったところでもありました。女性用の個数と頻度の相関からも一定の基準を設けてはということでございますが、利用者数の判断のできる学校、事務所、保育所等は一定の基準を設けておりますが、しかし、公衆トイレにつきましては利用者が不特定多数という一面や箇所による条件が異なりますために、また男女比率もまちまちであり、観光地等はシーズンにより大きな変動をするという公衆トイレ独特の特徴がありますので、利用者の男女掌握という面では特異性なこともあり、難しい一面もあろうかと思われます。しかし、一般的には御質問者のおっしゃるとおりのことで、今後におきましては他都市等の実情もよく調査をし、都市計画部などともよく協議をしながら前向きに検討してまいりたいと考えております。  二点目でございますが、先ほども少し触れさしていただきましたが、特に使いやすいことが要求されますことは当然であろうと思われます。このようなことと、さらには清潔さというものが要求をされてくるのではないかと思います。申し上げるまでもなく、通常建物の設計をする場合、その建物はどのように人が利用されるかということを、まず明確に把握をした後に設計に着手をいたすものでもございます。公衆トイレにおきましても、今後の設計につきましては、利用者の実態をより現実に近く把握をするとともに、環境条件等も十分検討いたしまして、でき得る限り女性の配意をいたしますとともに、またさらに管理のしやすさということも重要な一点でございます。きめ細かい心遺いをしてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 40: ◯議長伏屋嘉弘君) 消防長、星野繁男君。    〔星野繁男君登壇〕 41: ◯消防長星野繁男君) お答え申し上げます。  街頭消火器は、御指摘のように、五十三年度に四百二十五本、五十四年度に一千本、五十五年度に一千二十本、五十六年度に一千本、五十七年度に一千十五本、五十八年度から六十年度にかけまして各四百本、六十一年度に三百本、合計五千九百六十本を設置してまいりました。消防といたしましては、一応設置は完了したものとしていますが、御指摘のように、建築物の増加等都市の様相も変わってきております。また、防火意識の高揚等、御質問の趣旨を十分踏まえまして検討してまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。  また、保守管理についてでございますが、街頭消火器は、だれでもいつでも必要に応じて使えるということが肝要であります。しかし、そのためにいろいろな事案が起きております。一例を挙げますと、昭和五十三年設置以来きょうまでいたずらによって消火薬剤が放出されたものが二百十一本、また盗難に遭ったものが百六十四本、交通事故等で車両が消火器に接触し、消火器が破損したものが二十四本あります。また、本来の目的であります火災の初期消火に使用されたもの二百九十七本、消火器を入れるボックスの悪くなったもの等三百八十本等になっております。保守管理につきましては、消防用施設等の管理要綱に基づきまして消防職員により消火器一本一本について二カ月に一回以上の点検を実施するほか、必要に応じて随時点検を行い、保守管理の万全を期しているところであります。  以上でございます。 42: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育委員会委員長、廣瀬弘夫君。    〔廣瀬弘夫君登壇〕 43: ◯教育委員会委員長(廣瀬弘夫君) お答え申し上げます。いわゆる成人病の若年齢化が児童生徒に及びつつあることが問題になっており、私どもも危惧しているところでございます。これらの原因は食生活の変化によるカロリー過多や栄養のアンバランス、運動不足等にあることは御指摘のとおりでございます。この問題を改善するには学校保健の場で、食事、運動、生活習慣などの正しい知識の普及、教育が大切であることは言うまでもありませんが、また一面保護者に対してこの問題を十分認識させるなど、健康教育がより重要であると考えております。今後この問題に対して社会生活の中で多くの教育の機会が得られるよう関係各方面と協議しながら検討していきたいと思っております。また、糖尿病の検査につきましては、現在実施しています尿検査の中でチェックしておりますし、血圧測定につきましてもふだん児童生徒の健康相談の中で必要に応じ養護教諭によって行っております。御指摘の血液検査の実施を含めまして今後の問題として学校保健会、医師会等の御意見を承りながら検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 44: ◯議長伏屋嘉弘君) 衛生部長、高橋 豊君。    〔高橋 豊君登壇〕 45: ◯衛生部長(高橋 豊君) お答えします。動脈硬化や糖尿病、高血圧などは、かつてはその名のとおり、中・高年齢層の病気とされておりましたが、時代の移り変わりにつれまして次第に低年齢化し、最近では子供の成人病が問題にされるようになってきました。特に動脈硬化の主要な原因となるコレステロールや中性脂肪の高い高脂血症の子供たちが予想外に多いといわれております。そして、その原因としては子供を取り巻く環境が昔に比べて大きく変化してきたためともいわれております。朝食抜きや偏食、飽食、インスタント食品のはんらん、さらに動物性脂肪、糖分、塩分のとり過ぎなど、栄養上の問題や運動不足、それに学童特有のストレス等が考えられております。これらの現象に対しましては、親の再認識が必要であり、親に対する健康教育が必要であると思いますが、一方、学校保健の場で食事、運動、生活習慣などの正しい知識の普及、教育が大切だと思います。御指摘の血圧測定などは、例えば保健の時間に生徒同士で血圧測定させて、血圧に関心を持たせている学校もあると聞いておりますが、学校保健会などで検討していただいて、小児期からの健康教育にも力を入れていただきたいと考えております。以上です。    〔「議長、二十四番」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十四番、矢島清久君。    〔矢島清久君登壇〕 47: ◯二十四番(矢島清久君) ただいま一応お答えをいただきました。おおむね了解とするものでありますが、二、三要望あるいは質問もさせていただきたいと思います。  最初に、交通部長の方から当分は東栄線続けると、存廃については地域の声をよく聞いて行っていきたいと言われました。当然なことでありまして、先ほど先任者の質問に市長は、不採算路線、特に東栄線は切るというようなことをおっしゃいましたが、ちょっとこれは市長早急しすぎるんではないかなと、交通部長のように、なぜかならばこの八月二十九日の答申の中でいろいろ値上げのことに対していっておられますが、附帯事項の中で、今の交通事業の全体的な所に対して市民のサービスが行き届いていないということから、いわゆる均一区間、均一外区間、格差がある。こういうことからそういうものに対してもですね、市民は不満を持っている、不公平感があるということから、そういうことも含めてよく検討した上でということで、附帯事項があります。これらをどうか尊重してですね、早急に不採算路線は切りたいとかですね、やめるというようなことは、ちょっと早過ぎるのではないかなということを思います。  それから、交通部長、交通部長の、存廃については地域の声を聞いてと言っておられますが、どうか十分その地域の意見を聞いてですね、存廃については注意を払ってですね、行ってもらいたい。当分は続けるということでございますので、了解しておきます。  公有水面の件につきましては、台帳をつくって今後きちっとしたものをつくる、そういうことであります。それで結構でございます。いろいろ数挙げればたくさんありますが、これを今どうせいと言うわけではございません。大変なことでございますが、台帳をつくってここの水路は話し合った結果こうなってるというような、一つ一つ明確なものをつくってですね、そのうち悪質なものにはやっぱり罰則を科せねばならないではないかな、このように思うのであります。
     また、排水ポンプについて答弁がありました。まあ要望をしていると、治水会等も、岐阜市治水会等も要望しているということをおっしゃいました。それはそれで結構でございますが、何せ床上あるいは家の天井、屋根までどっぷりついたのはあの北西部の現状でございました。そういうことを思うときにですねえ、どうしてもポンプはつけてもらいたいというのが心情であります。その答弁の中で、つけても、いわゆる長良川とか伊自良川が天井川であるがゆえに、その余り一挙に吐き出せない場合もあるというようなこともおっしゃいましたが、これはですねえ、その雨の形態、雨の、その天候のですねえ、形態によっても違いますし、長良川が増水しなくって、伊自良川が増水する場合もありますし、そこの地域地域でいろいろな水かさの出方が違う場合もあります。そういう場合を踏まえて一律に長良川が、あるいは伊自良川がいっぱいだから放出できないというようなことではないと、こう思います。で、現在二基でですねえいいと、たとえするならば、まあ三基は余分だと、まあ余分とは言いませんが、必要ないと言われる方もあろうかと思いますが、余分についてて決して不要なものではないと思います。一週間前のあの豪雨のときに、貨物駅の西側、いわゆる濃飛倉庫、新しい濃飛倉庫のある西側のこの地下道でですねえ、いっぱい水がたまりました。そのときにポンプが故障して水がたまってしまって、外車ほか数台の車が突っ込んでしまってもう何ともならないという状況があったと市民から聞いております。まあこれに対して市はどのように補償され、どのようにされるのか知りませんが、まあ大変なお金だと思います。外車が突っ込んでしまったんだから。というように、万全に働いてくれればいいんですが、いつ何どきどこで故障するやもわかりません。だから予備としてですねえ、どうしても四基つかるとこで四基つけよとは言いませんが、せめてももう一基今以上にですねえ、つけていただきたいというのがこれは地域住民の要望でございますので、強く要請しておきます。こういうものには市単をもってするということはできないのかどうかそれはわかりませんけども、でき得ればですねえ、ほんとに市単をもってでもやっていただきたいと、これを念願でございますが、そうはいかないのかもしれませんが、強く要望しておきます。  税務部長、前向きに検討していく、このようなことでございました。これは他都市でも現在行っております。どうか長期にわたる法五十二条の二がかぶってですねえ、まあとんでもないことやという、怒ってみえる方もございますので、これは前向きに早急にですねえ、実施の方向でお願いしたいと、このように思います。  建築部長も了解でございます。  消防長です。結構でございますが、先ほど私が言うたように、地域で一カ所もないという所があるということに対して、基準上そうやむを得ないと、しかし、今後検討していくということでございます。これはねえ、ちょっとねえ、今の答弁のこの時点での検討をしてやるというのはちょっとだめなんです、だめ。(笑声)早急にやらないと、いつ、あした火事が起きるかわからぬわけですわ。検討、ゆっくり検討してやっておってまったんじゃあねえ、そのいつ何どき地震が起きるわかりませんし、いつ何どき火災が起きるわかりませんので、これは即やると、こういうように検討をしてまいりたいという悠長な話やなくして、ただいまから、あすから見直しをやりますというような方向で検討していただきたいと、このように思います。(笑声)    〔私語する者多し〕  次に、教育委員会のお話でございますが、これは今重要な問題であるゆえに各方面とも話し合って検討していきたいと、このようなことでございます。これは結構でございますが、これは私どもも重要なこととしてやらねばならないと、このように思っております。もし、この各方面の話し合いで、この今四条の中の十二項目、十二あるんですが、十二項目にはその他の疾病と考えられる場合には行うと、こうありますが、そこの十二項目の中で行うということであれば、これはただではできないことでございます。予算を伴わなければならない問題でありますが、この点につきまして助役さんはですねえ、どのように、もしやると検討されたならば、予算的にですねえ、どのようにお考えなのか、一言その考えを聞かさしていただきたいと、このように思います。  以上で終わります。    〔私語する者多し〕 48: ◯議長伏屋嘉弘君) 助役、高木 直君。    〔私語する者あり〕    〔高木 直君登壇〕 49: ◯助役(高木 直君) お答えいたします。検討の結果必要であるということになれば、そのように予算措置もしてまいりたいと、このように思っております。    〔「了解」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長伏屋嘉弘君) この際、暫時休憩いたします。  午前十一時四十一分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後一時七分    開  議 51: ◯副議長(山田 大君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕(拍手) 52: ◯十四番(早川竜雄君) 社会党の市会議員団を代表いたしまして、これから数点にわたって質問をいたしたいと思うわけでございます。  第一の問題は、消費税について市長の見解を賜りたいと、こう思うわけでございます。  この問題はもう既に何回もこの議場で論議をされておりまして、その都度市長からは見解が発表をされているところでございますが、参議院選挙が終わって今日の時点は、またひとつ変わった見方をしなければならない時点ではないかと私は思うんです。今御承知のように廃止か見直しかという議論が大変高まっておりますが、これについて今の時点で市長はどう考えておられるのかということをぜひ承りたいと思うのであります。  市長は四回目の当選を果たされましたことしの三月、平成元年度の予算を提案するに当たって、ここにもございますけれども、先ほどから言われておりますように、「私は新たな決意を持って過去の実績と教訓を生かしつつ、行政は積極的に行い、財政は健全に運営をしたい」こういうことを先ほどからも言われておるところでありますし、さらに「私はこれまで三期十二年、人間尊重、市民とともにある市政を基調として、市民生活優先の市政運営を基本理念としてまいりました。」この市民とともにある市政というのが大変意味が深いところでございます。(笑声)ところで、消費税についてはこれが法案として出されまして以来、各階各層、各地で議論が巻き起こりまして、日本列島がまさにこれに沸き返ったわけであります。その国民世論の集大成として、私は去る七月二十三日に行われた参議院選挙が位置づけられると思うところであります。この参議院選挙は、消費税、リクルート、農政問題、この三つが三点セットとして争われたわけでありますが、とりわけ私は消費税問題がこの焦点であったことは間違いがない、国民の皆さんもそう認識をされてのことだと思うのであります。その証拠に十二日のこれは読売新聞でありますが、自民党の政調会長でさえこういうこと言ってるんですよ。「国政選挙というのは内政、外政全般についての審判を求めるもので、消費税だけが問われるわけではない。参議院選挙は中間選挙という位置づけで、総選挙がまさに民意の総決算の意味を持っている。それが、──こっからが問題ですねえ、──それが、さきの参議院選挙では、騒然たる中で、消費税だけのマル・バツが先行したことは遺憾なことです。」言ってる。つまり、この選挙はですねえ、消費税が先行して、これによって国民が審判をされたということを認めているんですねえ。自民党の政調会長ですよ、これ、社会党ではありませんよ。さて、こういうふうにですねえ考えてまいりますと、    〔私語する者あり〕 岐阜市民はですねえ、この参議院選挙において、どういうそれじゃあ気持ちをあらわしたんだろうということが当然問われてこなければなりません。そこで、参議院選挙の結果を踏まえて消費税の廃止を訴えた候補者、選挙区選挙の場合ですねえ、選挙区選挙の場合に消費税の廃止を訴えた候補者の得票は十万四千六百票であります。十万四千六百票。必要であると、消費税が必要である、あるいは若干の見直しはやむを得ないと、こういうふうに訴えられた候補者への投票は七万一千票であります。これはもう皆さん御承知のとおり。その差は言うまでもありませんが三万三千票であります。さらに比例区の選挙を見てみますと、これがまたまた拡大をしていくわけですねえ。これはもう正確にどの党がどうだっていうことは承知をいたしておりませんが、明らかな政党だけの合計をいたしましても廃止が九万五千、それに対する必要性、見直し、これを含めて五万、約四万五千票の開きがあるんですねえ。明らかに私は市民は消費税に対してこれを廃止をすべきであると、はっきり意思表示をされたと思うんであります。市民とともにある市政を訴えられた市長の消費税に対する見解をいま一度求めておきたいと思うのであります。  次に、コンベンション都市構想について質問をいたします。  御案内のとおり、岐阜市が国のコンベンションシティーの指定を受けまして、四月の、昨年の四月の十三日でありますが、この指定を受けるに当たって作成をされ、そのために提出をされた資料がここにございますけれども、それによりますと、岐阜市の持つ自然景観を生かして、質が高く、多くの人や情報が集まる会議の誘致を究極の目標とする。会議にテーマ性を持たせる。例えば岐阜市の重要な財源、財源というのか財産であるアパレルの問題、あるいは薬学の問題、医学の問題、こういうものをテーマ別の会議を誘致することを重要な一つの目玉にしていきたいということも、この際ここに書かれているわけであります。こういうまあことを目標にして、会議場あるいは宿泊施設、交通体系、こういうものを整備をしなければならないということをここに書きながら、この指定を受けたという経過があるわけでございます。その重要な会議場だとか施設、宿泊施設についてはこれは岐阜市も若干それにこたえることはできるにいたしましても、ほとんどが民間の施設、あるいは第三セクターが行うような施設にこれは頼らざるを得ないというのが現状でありますし、また交通体系の整備にいたしましても道路等はほとんどがもう県道、国道、岐阜市道というのは余り多くないわけであります。そういたしますと、必然的にこのコンベンションシティー、これを岐阜市が目指してこれを推進をしていこうといたしましても、国や県あるいは民間の皆さん方が御協力をいただかなければ、なかなかこれが推進のできないという状況に今環境的に置かれている時期だと私は思うんですねえ。で、その中でコンベンション都市を目指して、岐阜市が今、今議会にも提案をされておりますように、約二千二百万円をかけて長良川メッセの建物を中心にして、そのあたり約二十数ヘクタールを整備をしてく、現況調査をして、このあたりをきれいにしようという計画をされているところでありますが、この二十数ヘクタールの中には民有地がかなり含まれているわけであります。御案内のように、二十数ヘクタールという非常に広い長良橋の北詰めから、女子短大の辺含める一帯でありますから、かなり広い範囲にわたっております。ここをまあ調査をするというんですねえ、現況調査をする。そうしてその二千二百万円の中で今一体何をやろうかとすると、長良中学校の跡地と岐阜女子短大の跡地までを含めたごくわずかな小さな区間を具体的にどうしよう、この中にはホテルも建設をされるわけでありますから、ここを具体的にどうしよう、このことを今策定をしようとしているところでございます。したがって、その二十数ヘクタールという非常に大きな範囲の調査っていうのは一体何の目的でやろうとされているのか、ちょっと私は今理解ができないのであります。  そこでまあ質問をいたしますが、第一点は、この二千二百万円という費用をかけて調査をし、実施の計画をつくる、それは大変私はいいことでどんどん進めてもらわなきゃいかぬと思うわけでありますが、一体何年ごろをめどにしてそれは完成をするのか、このことが質問の第一点であります。  第二点目は、今申し上げました広範な地域の調査をするわけであります。現況調査をするわけでありますが、ここに民有地もあります。何のために調査をするのかさっぱりわからぬ、ただ調査をするだけならしない方がいいわけでありまして、何らかの目的があって調査をするんでしょう。そこに住んでおられる民有地の方、民間の人々は調査をして何かあるのかなあという不安が私は必ず起きてくると思うんであります。したがって、この調査の目的は何かという点について、二点目にお答えをいただきたい。  三点目、もちろんそういう調査をやるわけでありますし、具体的には少しの広さでありますけれども、実施に移るわけでありますから、当然周囲の住民の皆さん方との話し合い、コンセンサスを持たなければいけません。そういう計画が今おありなのかどうなのか、このこともあわせて三点目にお聞きをしておきたいと思います。  四点目には、この事業、つまり二千二百万円で調査と実施をするわけでありますが、それだけで済まないと私は思うんです。したがって、あそこ一帯をコンベンションシティーの中核的な拠点として設定をし、それを整備するというならば、総額一体幾らぐらいかかるのかと、この点について四点目にお答えをいただきたいと。  それから五点目であります。これは直接関係がないわけでありますが、コンベンションシティーの一つの柱に、あのメモリアルセンターにある立派なスポーツセンター、あそこを活用したスポーツイベントをやりたいという計画もあります。で、そこでまあ関連をしてお尋ねをするわけでありますが、あのメモリアルセンターの使用料っていうのは極めて高いわけであります。これはもう市民の皆さんが異口同音におっしゃる、先ほどちょっと市の担当者に聞いてみましたら、私らもそういう意見をたくさん聞いておりますちゅうんです。この余りにも高過ぎる使用料について何とかならぬだろうかと私は思うんでありますが、これはまあ県のものでありますから、市が直接そういうことをいうわけ、安くしますというわけにはいかぬでしょうけれども、市民の声をやっぱり代弁をしてほしいということをお願いを申し上げますが、いかがな方法でやっていただけるか、これが二つ目であります。終わります、これで。  次は、第九十号議案、岐阜市乗合自動車の乗車料金の条例改正でありますが、これは先ほどからいろいろ議論をされておりますが、公営審議会に市長が料金の改定について審議を求められまして、八回の審議を重ねてその結果、いろいろ交通部も努力をされてきた、料金の値上げも三年以上引き延ばしてきた、こういうことを評価しながらも、今の経営実態を見るならば、二十円の値上げはやむを得ないという結論に達したということでありますが、附帯条件があります、先ほどもだれかおっしゃいましたけれども。例えば、均一料金の区間というのは、対キロ区間に対して大変安い、安いという評価である。逆に言えば対キロ区間は非常に高いという、こういう市民感情。あるいは一区乗っても百六十円、十区乗っても百六十円、均一区間というのはそういうものなんですねえ。これは不公平感があるのではないかと、このことも何とか考えなさいと、対処しなさいという附帯条件をつけて、実はこの二十円の値上げというのを答申をされたわけであります。したがって、この答申を受けた交通部はこの附帯条件を満たさなければならない、そういう努力をしなければならないという私は義務があると思うんでありますが、この義務についていろいろまた後で質問をいたしますけれども、そういう義務があるということをまず御承知をいただきたいと思うわけであります。  さらに、その附帯条件だけではなしにいろんな提言がなされております。先ほどからも出ておりますが、例えば、乗合事業についてはこうあるべきだ、こうしてほしいとか、貸切事業についてはこうだ、乗客のサービスはかくあるべし、経営の合理化はもっと積極的に進めなさいとか、あるいは公共性についてはこう考えるべきである、行政の支援を求めなさい、公費負担はこうせよ、こういうまあ各点について改善点やら、これを実行してほしいという要望、提言がなされているところであります。で、この要望なり提言を全部受け入れますと、恐らく私は黒字に転化をすると思うんでありますが、なかなか容易なことではない。先ほどからの答弁を聞いておりましても、なかなかこれやりましょう、じゃあすぐこれは実行に移せますというところまでいっていないというのか大変残念なところであります。さて、こうした経過を踏まえて、今議会に料金の改定が提案になったわけでありますか、それでは料金の改定によって当面バス事業は黒字経営ができるのかというと実は違うんですねえ。料金の値上げをしてもまだ赤字なんですと、で、それはことし平成元年度は十二月一日から上げるんだから、あと幾らもないから仕方がないにいたしましても、平成二年度も依然として赤字の予算を組んで、これで料金の値上げをお願いしますと言って提案をしてくる。この神経が私はわからぬ、この神経がわからぬわけです。で、決して私はもっと大幅に値上げしろなんてことを言ってるわけではないんです。言ってるわけではないんですが、その値上げをしたのはですねえ、赤字を解消するために値上げをしたと私は思う。赤字を解消するために値上げをしてまだ赤字だと、こういう予算というのか、資金計画を出すという気持ちがどうも私は理解できないんでありますが、ほんとにそんなことでいいのかねと聞かざるを得ないわけであります。のっけから赤字のですねえ予算を組んで、値上げしても、なおかつ赤字だという予算を提案して、どうぞ御審議ください、そういうことを普通ならやらないと思うんでありますが、何か秘密があるんでしょうかねえ。そのうちに黒字がぼーんと出てくるというような秘密があるのか、秘密兵器が、秘密戦術があるのかどうなのか。そういうこともどうもこの疑問を持たざるを得ないわけでありますが、その最初からですねえ、値上げをして、なおかつ、赤字予算を組んだというその心臓の大きさというのか、その太っ腹というのか、そういうところをですねえ、ひとつ御説明をいただきたいと思うんであります。まあ普通の方ならそういうことは恐らくできないと思うんですが、交通部長と市長はそういうことでよろしいといっておやりになっているわけですから、その腹の中を一遍お聞かせをいただきたい。これは交通部長にお願いします。  次にですねえ、交通部の説明を詳細に聞いておりますと、交通事業については先ほどからも言われておりますように、もう赤字になった、仕方がないから値上げをする、またしばらくすると赤字になる、またしばらくすると値上げをする、こういうことの繰り返し繰り返しなんですねえ。決定打がない、こういう私は状況だと思うんです。しかし、まあ市長はたびたびこの問題について、各議員の質問に対して私は一生懸命交通事業というものを守っていかなければいかぬ、それはやっぱり公共性の面からも市営バスが果たす役割は大きいから、これは懸命の努力をして守っていきたいということを、答弁を繰り返しておられますし、私はその心意気を高く評価しているところであります。ぜひそうあってほしいと思うわけでありますが、先ほどの答弁の中でもこれからそれじゃあどうなるんだという問いに対して、ますます赤字の原因となる逸走がどういう動向をたどっていくのか、これを見てみなきゃわからぬ、あるいは企業内の努力も一定の限度があると思うけれども、どこまでそれが追求できるのか、これも検討してみなきゃわからぬ、こういうことで結局はもう少し検討をさしてくれと、こういう答弁であったように思われます。幸か不幸か質問者が言われました第三セクターの問題、どうするんだということについては一言も触れられなかった、触れる気持ちがなかったのか、そんなことは考えておられぬのかわかりませんけれども、この辺も含めてですねえ、一度、もう一度市長に腹の底をお知らせをいただきたいと思うわけでございます。  次に、答申の中に附帯条件、先ほど申し上げました附帯条件あるいは提言、こういう問題が幾つかございますが、私も個別的な問題を持っております。余り重複しないようなところでひとつ交通部長の見解を求めておきたいと思うんでありますが、まず第一点は、先ほど申し上げました附帯条件であります。  均一区間は対キロ区間に対して非常に安い、逆に言えば、普通対キロ区間は高いと、これは是正をしなければならない課題ですよ、あるいは均一区間の中でも不公平感があります。この均一区間に対して不公平感をなくするためにはどうすべきかと、もちろん民営バスとの協議もありますけれども、その民営バスとの協議、協調、そういうものを踏まえた上で解決をしなさいということを言われておるんですが、どう具体的に対処をされるのか、これが第一点。  二つ目は、先ほどからもこれも出ておりますけれども、いわゆる不採算路線、赤字路線であります。これは一つだけ申し上げますけれども、これもですねえ考えてみれば採算がとれないから間引きをする、運行の間引きをする、そうするとお客さんは余り当てにならぬから、ほかの交通手段を利用しようと、こういうことでですねえ、悪循環が繰り返される結果、不採算がどんどんどんどん高まっていくんですよ、これはもう明らかなことなんですねえ。したがって、不採算路線についてもっともっと合理化しよう、つまり間引きをしようというような一方的な方向ではなしに、もう少し何らかの具体的な方策がないものかということをお聞きをしたいわけでございます。これが二つ目。  三つ目、貸切部門についても質問が出ました。その中で交通部長の答弁はもっともっと誘致活動をやりたい、具体的には今老人クラブを一生懸命やっておるけれども、小学校、中学校の遠足や修学旅行等々についても、もう少し誘致活動、旅客の活動をやりたいということを答弁をされております。しかし、小学校、中学校の話は今に始まったこっちゃあないんですねえ。ずうっと以前から私もこの議場で指摘をしてまいりましたし、皆さんも指摘をしてこられた。ところが一向にこれの実績が上がっていない。具体的にどういうことをやったのかと言えば、教育委員会にお願いをした、あるいは校長先生にお願いをしたぐらいの話で終わってしまう。実際にお客をとろうとするならば、そんなことでお客がとれるんなら極めて容易な商売と言わざるを得ないんです。もっともっと地道な泥臭い活動を続けなければ、そう簡単にお客さんは来ないんであります。このことがわかっておるのかどうか知りませんけれども、依然としてその辺の努力は私は足りないと思うんです。それを一層思い切ってこれからやっていくというのかどうなのかわかりませんけれども、その辺にひとつ気持ちの引き締めというのか、新たな決意というのを示していただきたいと思うのであります。  ここにですねえ、どうも交通部が一生懸命お客さんの誘致活動をやっていないという証拠の書類があります。これはことしのですねえ、決算書類見ていただければわかりますけれども、決算の中に運輸管理手数料というのがあるんです。運輸管理手数料、これは何だといって聞いてみましたら、一つはですねえ、貸切のあっせん手数料、貸切のあっせん手数料、これがまあ極めて大きなウエートを占めておるわけでありますが、貸切のあっせん手数料というのはどういうことかといいますと、市営バスを使っていただく、使っていただくのはいいですよ、使っていただくのはいいですが、旅行業者に使っていただくわけですね、旅行業者に使っていただく。普通のお客さんなら十万円いただけるところが、旅行業者が十万円で使う場合には旅行業者にリベートを払わなきゃならない。これは、そういうシステムになっておりますから、その額が幾らかは別にいたしまして、そういうことになっている。その貸切あっせん手数料が六十三年では八百四十八万六千九百三十円、八百、約五十万ですね、八百五十万。これ、逆に言えば交通部が一生懸命お客さんの活動をやって、自分でそのお客さんを獲得をしてくるならば、この八百五十万というのは不用になったはずなんですね。ここにも一つ明らかな資料があるではありませんかと言いたいんです、私は。この数字がですね、昭和六十一年からぐんぐんぐんぐん上がってきている。ちなみに昭和六十一年は五百四十三万でした。今申し上げたのは八百五十万ですから、毎年高くなっている。毎年たるんでるのかと、こういう逆な言い方をされてもですね、仕方がないような資料が明らかにここにあるわけです。こういうのを見る限り、一生懸命お客さんの誘致活動を一生懸命やっていますと言って──ああ、そうですか、御苦労さんです、もっと頑張ってくださいとは言えない、とは言えない。この辺のことを踏まえて、もう一度決意をお願いをしたいと思うんであります。  それから、四番目は、行政支援はどのような形で望めるかということについても論議が交わされましたけれども、例えば私はですね、行政が市営バスのお客さんをふやすためにいろんな施策をやる。例えば一つは今度長森にコミュニティーセンターをつくるという構想を出してまいりましたね、提案をされております。あの長森へ行くのに市営バスを使う人はいないと思いますね、路線がありませんから。ほかのバスを使うんですね、わざわざそういう所に市がお金を出してコミュニティーセンターをつくるんですね。あるいはお話がありましたように、シルバーセンター、鶴田町の、あそこに立派なものをつくりながら、ひょっとしたらやめるぞと、あの路線は。こういう全く逆行したようなことが今行われている。こういうことはもう少しだれが見てもですね、ああ、あそこなら市営バスのお客さんふえると、もうちょっと場所変えてもらえぬかというようなことを、交通部長、積極的にですね、市長に提言をしなきゃいかぬ。たまたま土地の問題ですから、提言をしても場所がないと言われればそれまでかもわかりませんけれども、そういう努力だって私は必要ではないか。あるいはパーク・アンド・ライドシステム、つまりマイカーを一定の所に置いてそこから全部市営バスを使う、こんなことは昔から言われているんですよ。それをちっとも実行しないんですね。こっちがしないのか、こっちがしないのかわかりませんけれども、いずれにしてもこんなものはもう言い古された問題なんですね。これをまだこれからも掲げてですね、こういうのもひとつ検討してまいりたい、言ったって、皆さん本当にしますかと、いいかげんにしなさいということを、言いたくはないけれども言わざるを得ないという気持ちを御理解をいただきたい。  それから、五つ目は公費負担の問題ですね、公費負担の問題。これは今は一般会計から繰入金として身体障害者の割引、それから優待券の補助、このことで決算を見ると二億三千五百万円くらい繰り入れがあるんですね。これが公費負担という中身なんですね。これだけで黙っておってはいけないような、私は気がするんですけれども、これだけでいいとおっしゃって、赤字出してれば世話ないわけでありますが、もう少しこの辺のところをですね、ほかの企業会計と比べてみて何とかならないものかというようなことも折衝をする必要があると思うんでありますが、その辺の気持ちは交通部長、おありかどうなのか、やったことがあるかどうか、これが五点目。  六点目、消費税として国に納付する金額は企業努力でこれで賄おう、こういうふうにおっしゃった、説明のときに。これは大変な私は決意だと思うんですね。ちなみに、平成元年度の消費税分は四千百二十万円、平成二年度分が、これは二年度はどうなるわかりませんけれども、今の予定で申し上げますと三千八百九十八万円、これをすべてですね、企業努力で、乗客の皆さんに負担をかけないで私どもが努力でやりますと、そうですか、平成元年度もうあとどれだけもありませんが、どういう具体的な案を持っていらっしゃるのか、一度お示しをいただきたい、これが六番目であります。  次は、衛生行政の中の浄化漕の清掃について質問をいたします。  この清掃並びに清掃料金の問題というのは以前から指摘を私も繰り返してきたところでございます。今日もまだ極めて不十分で、清掃、水質検査、そういうものについては法律が守られていない、大変残念な現状であることは言うまでもありません。加えて、今度ですね、清掃料金を値上げをしようと、こういう動きがございまして、具体的には岐阜市が指導料金というものを設定をし、それを受けて業者が十月の一日からこの新料金で清掃を行いたい、行うということになっているようであります。なっているようでありますが、その値上げ幅、何と五〇%、具体的には一万五百円から一万五千円にするという、これは先ほどの市営バスの値上げの問題くらいではない大幅なものなんであります。この一万五百円から一万五千円にというのは、いろいろまあ折衝の経過はあったようでありますけれども、最終的に生活環境部がこれでいこうと、これが指導料金だといった結果こうなったんですね、これが経過であります。もちろんその前に清掃業者の方からは、ここにもございますが、陳情書というのが出されておりまして、その理由はですね、「岐阜市の清掃料金というのは近隣の市町村との格差が大きい。長年にわたって料金の是正を要請してきたけれども、実現することなく今日に至っておる。今日格差のない料金の改定を強くお願いするとともに、場合によっては──ここ大事ですよ──別紙の近隣市町村並みの料金で決行いたす所存でありますので、──と書いてある。──所存でありますので、今回の料金改定には何とぞ是正対処賜りますことを切にお願いを申し上げます。」陳情書の中にですね、決行いたす所存であります、というような文言が入ってくるとですね、これ陳情書かなという気がするわけでありますが、とにかくこれを受けて指導料金というのを決めたという経過があるわけでございます。  さて、指導料金なるものですが、これはまさに名称が示すとおり指導料金でございまして、法律的な根拠もないあるいはこれの拘束力もない、こういう極めてあいまいな変則的な性質の料金なんであります。私は、考えるに、そもそも今の今日の自由主義競争時代においてですね、浄化槽の清掃というのは原則的にはその設置者とそれを清掃をする業者、この二人が契約を行って、金額的に合意に達すればそこで契約を結ぶ、そして清掃をしてもらう、これが基本的なあり方だと思うんですね。ところが、これが今の基本的なあり方であるにもかかわらず、今現状は指導料金というものが横行しておる、これが先行しておる、どうも不思議な私は体系だと思うんですね。これをよく考えてみますと、なぜこういうことになったかと言いますと、そもそも業者の許可制に問題がある、業者の許可制というのに問題がある。例えば、そうでしょう、私が私の地域は浄化槽の地域だと、私がどうもこの業者が清掃料金が高いと思う、私は嫌だと、そんなことは、そんな高い料金では嫌だと、こう言う──ほいじゃ、ほかの業者を頼めるかといったら頼めないんですね。私の地域はこの業者しかいないわけですから、頼めない。そういうことになりますと、ほいじゃ私はもう清掃しませんと、こういうことには実はならぬわけであります。浄化槽法で一年に一遍清掃しなさい、こう決めてありますから、まさか法律違反をやるわけにはいかない。そうしますと、その業者に頼んで清掃をやってもらう以外にないわけですね、幾ら嫌だと言ってもその人しかいないわけですから。そうすると、どうなる、業者の言いなりになることが出てくるんですよ。業者の言いなりに、料金について、そういう危険性をはらんでいるんです、この制度というのは。このことを私は指摘をしたい。こういう危険な今の許可制という制度の問題があります。これをその許しておるというのか、実施をしておるというのか、この根源は市長なんですね。なぜかといえば、あなたは岐阜市のし尿浄化槽の清掃業者として許可しますというのは、市長がするわけですから、市長が今んところ二社、これをやっているんですね。二社以外は許可がないわけですから、幾ら安くやろうと思ってもやれない。ですから、結局はですね、二社がこんな今の改定率よりももっと高くしよう、おれたちは、できないことはないという今の制度になっている。この問題について市長に伺いますけれども、清掃業者の許可権を持つのは市長ですね。今私が申し上げた自由競争が原則である今日、それが市長の権限で規制をされる。かつ、その規制によって大きな危険をはらんでいるという実態に対して、市長、どのようにお考えであるのか、まずお答えをいただきたいと思うのであります。  次に、担当の生活環境部長にお尋ねをいたします。  第一点、今回の値上げ、先ほど申し上げました五〇%、これは他の物価や料金に比較して余りにも大き過ぎる、このことを申し上げなければならぬと思うんです。市民の生活に及ぼす影響は甚大である、市営バスの二十円くらいの問題じゃないんですよ、これは。このことについてみずからが指導料金として設足された責任上、どうお考えなのか、この設定の理由について明らかにしていただきたい。  二つ目、指導料金は、先ほどから私が申し上げておりますように、何の法的な根拠も拘束力もないわけでありまして、いつこれが破られるかということは保証の限りではない。将来にわたってこの状態が続くとするならば、いつ私が、今申し上げた危険な状態に陥るとも限らない。その辺の見通しについてどう考えておられるのか、今後とも依然として指導料金という、そういうことで進めることができるのか否か、このことについてお答えをいただきたい。  三つ目、今日でも浄化槽法で定められております清掃が先全に実施されていないことは前の議会で由し上げたとおりです。さらに、同法第十一条で定められた年一回の水質検査に至っては驚くべき数字になっているんであります。念のために申し上げますと、この水質検査は六十一年度が三%でした。六十二年度も三%、六十三年に至ってようやく二一%になってきた。清掃の方は、繰り返して申し上げておりますけれども、六十三年度で七一%なんです、三分の一やってないんです。こういう数字に対して、この清掃しない、水質検査をしない理由は一体何か、当然調査をされておると存じますので、その調査結果をお答えをいただきたい、これが第三点。  第四点、岐阜市の改定をされた指導料金というのは、なるほど見てまいりますと、資料によりますと、県下では岐阜市は安かったからもう少し上げて、よその市町村と同じようなことにしたという理屈はわかります。その実態はわかります。しかし、それじゃあ、ほかの都府県はどうなのか、ほかの県の実態はどうなのか、ここに岡山市を初め、鹿児島、浜松、新潟、金沢、以下約十都市の調査があります。これを見てまいりましょう。岐阜市が値上げをしたんですよ、値上げをしたのと今他都市が行っておる清掃料金の比較です、これは。例えば五人槽、腐敗タンク式の五人槽、ここで比較をいたしますと、岐阜市の場合が二万九百円です、二万九百円。ところが、お隣の一宮市は一万七千五百円、四日市市は一万八千円、浜松市は一万三千円、これをお聞きになってどう思われますか。なるほど岐阜市は安いと思われますか、違うでしょう。こういう資料もあるんですよ、こういう資料もあるんです。あるいは先ほどから問題にいたしております許可業者、この全部の市が許可制をとっております。とっておりますが、岐阜市のように今約二万七千基浄化槽があるんですが、そういう所で許可業者が二社だけだという所はないんですね、実は、一市もないんです。例えば、一宮市は二万二千基ありますけれども、三社、四旧市市は一万七千基だけれども、四社、こういう数字になっておるんですよ。こういうことを私は指摘をいたしながら、この岐阜市は安いから上げたんだという理屈が成り立つのかどうなのか、この辺についてぜひ見解を賜りたいと思うわけでございます。  次は、民生委員の問題です。  御承知のように、民生委員の任期というのは三年ですね。ちょうどことしが改選期であります。去る九月一日に市の民生委員推薦会が各校下の推薦準備会の委員長に対しまして、あなたの校下は民生委員は何名ですから九月二十三日までに必要な害類を整えて福祉部福祉総務課社会係、ここまで提出をしなさい。こういう文書を各校下の推薦準備委員長に出した。今その作業を各校下でおやりになってると思うんですね。御承知のように、この民生委員というのは厚生大臣が委嘱をする性格のものなんですね。手続簡単に申し上げると、一番最初は、市が今申し上げたようなものを各校下の委員長に出す、委員長はそれを受けて、校下で定められた推薦準備委員を集めるのかどうするのかわかりませんが、とにかくその人に相談をして民生委員を推薦するわけであります。ここにこういう用紙がありまして、極めて細かいことが書いてありますが、これに全部書いてですね、市の推薦委員会に提出をする。市の推薦委員会はそれを見てさらに県知事にこれを出すわけであります。県知事はそれをいただいてさらに厚生省へ、最後に厚生大臣が委嘱状を出す。こういうふうで民生委員が決まってくるのであります。この一つを考えても、極めて私は重大な職務である、重大な仕事と任務を持っているということを思うわけでございます。さらに、民生委員の資格要件というのは民生委員法によって決まっておりまして、例えば人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、かつ社会福祉の増進に熱意のある者、こういうちょっと柚象的ですけれども、読めば理解ができる、非常に高邁な精神を持って熱意のある人だということは理解ができるわけであります。そういう人を選びなさいといって各校下に指示を出しておるわけですね。それを指示をされた各校下の準備委員の皆さん方、これ十四、十四人なんですが、この人たちがそれじゃ、そうかといって選ぶわけでありますが、そういう人を正確に厳密に選ぶだけの力があるかというと、私はそうではなかろうと、率直に言ってそう思うわけです。これはもう、市の要綱で各校下でこういう役職の人、こういう役職の人、この人とこの人というふうに準備委員の構成ががちっと決められておりますから、その人がならなきゃならぬという形になってるんですね。ですから、その人はおなりになるんだけれども、果たしてその人が今申し上げたようなことについて全部判断ができるかどうなのか。その人の能力の問題とは別にいたしまして、立場上の問題として私は心配をするわけであります。例えば、その民生委員はこういう人を選びなさいという中に、地域に長期間居住をしておる人、あるいは地域の実情に明るく、気軽に相談に行ける人、生活が安定をしておる人、新しく選ばれる場合には六十五歳未満の人と、こういうような条件、幾つかついておるんですね。こういうような条件が幾つかついておる中で、逆にこういう人を選んではいけませんというのもあるんですね。こういう人はだめです、それは、委員としての立場や活動を自己の政治的目的のために利用する者、これはいけません。どういうことかよくおわかりだと思うんですが、こういうことがあるんですね。もちろんこういうことは民生委員法にも書いてあります。同法の第十六条では、「民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。」また、第十五条では、民生委員は、個人の人格を尊重し、その秘密を漏らしてはいけない、あるいは人種差別、人種、性別、信条、社会的身分などによって自分の仕事上のことを差別してはならないということも書いてありまして、これは極めて当然のことだと思うわけであります。つまり、これほど厳密な資格を持ち、重要な任務を果たさなければならないという民生委員、これを今校下で一生懸命選考されているところであります。その民生委員を推薦する校下の準備会の十四名の人々というのはまさしくそれ以上の人で地域の実情をよく理解し、候補者についても十分認識をし、資格要件にいう各種の条件にマッチしているか否かを判断する能力を持たなければいけないんです、これは。  そこで、質問をいたしますが、質問の第一は、校下の準備会の委員はそれにふさわしい立場、それにふさわしい立場、こういう人が選ばれているのでありましょうか、というのが第一の質問であります。  第二は、各校下から推薦をされてきた候補者は市はどのような方法でチェックをしておるのかというのが第二番目。  第三番目は、各校下に配置をされる民生委員の数というのは決まっています。これは二百世帯に一人、こういうふうに決まっております。ところが、ここにあります資料によりますと、各校下で二百世帯に一人ということに必ずしもなっていない、なっていないんです、なっていないんです。例えば六百十八ある世帯、ある校下は六百十八戸だと、世帯、ここに民生委員が五人おいでになる、おかしいでしょう、これ、二百ですから。あるいは七百九十八世帯、ここには民生委員が六人おいでになる、これもおかしいですね。こういうまあアンバランスな状況というのか、ここに一覧表出ている。アンバランスな状況が出ているんじゃなしに、この表自体がおかしいと、私は言ってるんですけれども、その辺の二百人に一人というのは拘束力があるのか、これは一つの目安となっているのか、その辺のところがどうも私は理解ができませんので、校下ごとにこういうアンバランスがあると同時に、各校下でもこういう問題が起きているのではないかということをお聞きをいたしたいと思うのであります。  最後の問題であります、防災行政無線について質問をいたします。  この問題は、今から四年前に一度質問をしておりますが、今なぜ再びこの問題を取り上げるかと申しますと、そのきっかけは先ごろ伊豆半島で群発地震が発生をした、この際伊東市で同じような防災無線があるにもかかわらず、これの活用が極めて悪かった、こういうことがテレビ、新聞で報道されました。ほとんどその能力を発揮しなかった、こういうことが発表をされたからであります。つまり各家庭におる市民にとってみれば、屋外から幾らそういう情報が伝達をされてもほとんど届かない、そのことによってその機能が十分発揮をし得なかったというのが実際の内容であったようであります。この防災行政無線の設置目的というのは、御承知のように、災害対策基本法、さらには大規模地震対策特別措置法、こういう法律に基づいて発令をされる警戒宣言、これを速やかに住民に伝達をしなさい、そうしてその伝達をするためにその手段を整備をしなさいということで設置をされてきたことは御承知のとおりだと思うのであります。防災の任務を迅速かつ的確に行うために情報連絡体制の完備をしなさい、そのために国もお金を出しましょうということで今までやってきたわけであります。これが第一の任務。  二つ目は、平常時における行政運営に、平常時における行政運営にもっと活用しなさい、こういうことも書いてあるんですね。つまりこの二面性があるわけです、この防災行政無線というのは。こういうことを目的として設置をされたわけでありますが、昭和五十六年からこれの建設が始まりまして、昨年までに約三億六千万かけてこれを整備してきた、三億六千万。さらに今年度も二千百二十万円の予算を組んでこれをまた整備しよう、こうやってるわけであります。ところで、この施設の機能でありますが、果たして目的どおりその任務を果たしておるのかということになると、必ずしも私は岐阜市の場合もそうでないように思うのであります。ここにいろいろその活用状況が書いてありますけれども、余り活用されていないというのが実態であります。内容については省略をいたしますが、逆にいえば余りこういうのを活用しない方がいいかもわかりません、かもしれませんが、例えば今二つ目の目的で申し上げました、普通時における行政に、行政運営に活用するということについては、もう少し活用方法があってもよいのではないかということを思うのであります。  そこで、質問をいたしますが、第一点は、防災行政無線は目的のとおり、任務を果たすことができますか、今できますか、つまり警戒宣言の伝達が迅速かつ的確に住民に対して伝達ができるような任務を持っているか、それを任務を果たすことができるかということが第一点。  第二点は、そのために子局があって、あそこからスピーカーでやっておりますけれども、あれがどの程度まで聞こえるのかという調査を現実にやったかどうか、このことが二つ目であります。  三つ目は、今後私は現状でも不十分だと思うんですね、不十分、聞こえない所あると思います。今後どうするのか、今後あのポールをもっとたくさんたくさんつくるのか、あるいはあれはあれとして活用しながら、もう少しそれに何かを加えれば完璧になるというようなことがあるのかどうなのか、これが三つ目であります。  以上で第一回目の質問を終わります。(拍手) 53: ◯副議長(山田 大君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 54: ◯市長(蒔田 浩君) 順を追いまして、早川議員の御質問にお答えを申し上げます。  消費税問題について、参議院議員選挙が終わった現時点でどのように消費税についての考えを持っておるか、どう考えるかという内容でございます。消費税が焦点となりました参議院選挙の結果はそのとおりでございますが、消費税につきましていろいろの御批判があることは新聞報道等でも承知をいたしております。一円の煩わしさということもあるでしょうし、あるいはまた消費税そのものに対しての内容の不徹底あるいは説明の十分でない点あるいはそれらの財源が将来に向かってどうあるべきかという、そういう説明も十分でなかった点と言われておる点もあるでしょう。いろいろありますが、結果的にはそのように出ておるということであります。したがいまして、行政といたしまして、私たちはこの既に予算の中には支出予算には消費税が相当額が組み込まれておるわけでありますし、現在既に執行をしておることも事実であります。法も四月一日から施行されておるわけであります。したがって、今後どういうふうになるかということでございますが、先般、私たち市長会におきましても、そうしたこの消費税が持つ性格は将来における高齢化社会における財源ということはわかるけれども、非常にこの煩わしいとかわかりにくいとか不公平であるとか、不公正であるとかいう諸問題があるので、とにかく相当な手直しをすべきであると、早急に手直しをすべきであるということが市長会として取りまとめた意見ということでございますから、そのように申し上げさしていただいておくわけであります。  コンベンション都市構想でございますが、これはもう既に議論を何回もされたわけであります。本市はこういう内陸部の都市でありますから、やはりその内陸部の都市は一定の将来の都市構想なり、都市政策というものは沿海部とは違いますので、おのずからためられました歴史とか伝統、あるいは観光資源、そういうものを十分発揮できるようなこれからの都市として発展すべきその方向としては、コンベンション都市が一番最もふさわしいと、いいということで指定を受け、その構想実現に向かって、市も県も、あるいはまた経済界も、あるいはまた関係の皆さん方とともども具体的には当面長良川メッセ構想ということで、コンベンション都市実現に向かってあらゆる面からの今努力をしておるところでございます。そのために周辺整備を行わなければなりませんし、十分な調査も要るわけでありますし、アフターコンベンション問題もあるわけでありますが、そういう点で調査費を組まさしていただき、御提案をさしていただいておるわけであります。まず、メッセ構想はメモリアルセンターの整備と一体的なものであるわけでございます。これは主にスポーツコンベンションが中心ではなると思いますが、スポーツだけではなくして、先般のようなイタリアのこのファッションショー、ああいうようなこともやるわけでありますが、できる限りそういうイベントを行いつつ、長良川メッセ構想の実現に向かって今努力しようとしておるわけであります。先般もお答えを申し上げたと思いますけれども、シンシナティがやはりコンベンション都市であるわけでありますが、そういう既に三十年、四十年の古い都市のコンベンションに対する取り組みを聞いたわけでありますが、一言に言ってコンベンション都市が成功していくにはやはりコンベンション施設とアクセスと、そういうことを言っておいでになりました。さらに、地域住民の心構えとか、あるいはそのほかもあるとは思いますけれども、もともと持っておる観光資源とか、そういういろいろなものもあるけれども、大きく言ってやっぱりコンベンション施設と、それからやっぱりアクセスが大切だということを言っておられました。シンシナティと岐阜市とは大分違うにいたしましても、これから私たちが行おうとするコンベンション都市として成功をしていく上においては、やはり施設も重要なものということでございますので、メモリアルセンターの施設も大変大切でありますし、これからつくろうとするホテルとか、あるいはまたコンベンションホールとか、そういうものも重要になってくるということでございます。  何年ぐらいでということでありますが、当面例えば長良中学跡地にでかすようなコンベンションホールとかホテルとかいうようなものは、これは三年半か長くて四年ぐらいでできないかなあというふうに思われるということでございます。さらにこれは具体的にはまだ決まっておりませんが、仮に短大がもし移転ができるような状況、環境ができるとすれば、短大跡地の整備の中にもコンベンションとしての何かこう人をうんと寄せつけるような施設も必要になるであろうし、また、そういうものができれば一層メッセ構想の充実ということにもなるのではないかということで、これらも今後数年先とは思いますけれども、県やその他との協議をしつつ、内容のどこにもないような内容のいいものをつくることが必要があるし、また、それであれば逐次整っていくことになろうというふうにも思います。また、アクセスもここでお話申し上げたかどうかちょっと記憶にはございませんが、やはり羽島、岐阜羽島駅とか、あるいはまた岐阜羽島のインターと、こういうコンベンション地域とを短い時間で結節するような自動車専用の高架自動車道、そういうものもひとつ将来必ず必要であるということを県の方にもお願いをし、調査に入ってほしいと、そして施設をしてほしいということを申し上げておるわけであります。そういうようにやっぱりこの東海北陸自動車道、あるいはまた高速自動車道からの入る、インターから入るそうした専用道、あるいはまた将来できる東海環状道路、これも岐阜市の北部を通るわけでありますから、そういう道路からこのメッセ地域への短絡できるような道路結節をするとか、そういうようなことが構想としての考えられるというふうに思います。もちろんそういうものを総体的に幾らぐらいかかるかと言われますと、ちょっと私にもすぐはじくことはできないと思いますが、恐らくこの良長中学跡地につくるものだけでも百三十億ぐらいは要るのではないかと言われておりますので、道路から何もかも、あるいはまた堤防の強化と、それから堤防の開放ということ、あるいはまた周辺道路の拡幅というような問題も起きるでしょうし、メモリアルセンターとメッセとの、つなぐデッキのようなものも要るでしょうし、いろいろこう考えますと、相当なお金が今後公共も民間もでございますけれども、投資されてそれで完了というわけではないと思うわけであります。こういうものはずうっと常にいろいろなこの新しい構想、あるいは実現に向けて努力をしてこそ初めてなるほどコンベンション都市だということで内外に評価を受けていくということでありますから、十年や二十年や三十年で終わるものではないというふうに思います。何にいたしましても本市にとりましては命運をかけていく一つの方向としての大事な、大事なことであるというふうに思っておりますから、年々着実に進めていかなければならぬというふうに思うわけでございます。十分今後とも調査をし、そして的確な判断と的確な方向というものを持ちつつ、国や県や市や、それから市民の皆さん方とのお互いに協力を得つつ、本市の行くべき道というもののコンベンション都市としての整備をさらに意欲を持って進めてまいりたいと、かように考えておるところでございます。  交通事業につきましてはいろいろのお考えもあろうと存じますが、全く事実岐路に立っておるというのが実際であります。料金の値上げは大体こう二年ローテーションで二十円ずつしか上がらないわけでありますから、それでペイするのかと言われますと、お答え申し上げましたように、それでも赤字なんですと、じゃあどうするんだと、まあ赤字を累積していくことになっていく面と、そしてまあ公費のできるだけまあ許される範囲の負担を少しでも増大できる道があるんなら、増大もしていかなければならぬだろうと思いますし、これも限界があると思うわけであります。バスに乗る人だけのために、乗らない人あるいはまた岐阜市民でない人、それにも岐阜市民が援助をしなければならぬ、そういう命運にこれもあるわけでありますが、そういう総合的に考えてバス事業のできるだけこの運行をしていくことによって、市民の足の確保をしていきたいと、そういう九百何十万という人々の利用を長期的にも考えなければならぬことは事実でありますが、その一方毎年毎年赤字の累積がどこまでいくかわかりませんけれども、大きな赤字となってそれがねっちもこっちもならぬというようなことでも困るわけでございます。そういう展望を持ちつつ、将来の経営はどうしたらいいのかいうことにも意を用いなければならぬ状況がここ数年のうちに来るのではないかという心配を持ちつつ、長期的な展望、対応をこれからも図っていきたいと、かように思っておるところでございます。なかなか一言にこうすると、こういうふうにはなかなかまいりません。しばらくやはり公的援助をしつつ運営をしていく、そういう経過の中で将来の方向というものを、また好転できるような内容が出てくれば、またそれでまことに結構だというふうには思うわけでございます。    〔私語する者あり〕  浄化槽でございますが、指導料金ということで、このたび一万五千円でしたか、料金が改定になることになります。自由競争時代に規制をしてどうかということでございます。本来はやはり許可でございますから、自由競争が本質でありますが、本市におきましては従来から二社を許可をし、そして二社の作業をする営業区域と申しますか、そういうものを区域をしておりますので、特に許可でございますけれども、そうした独占的に区域があるわけでありますから、自由料金ではなくして指導料金ということで指導をして今日まできたわけでございます。高い、安いは、私は高い所もありますし、安い所もあるのでできるだけ安くということで、今日まで粘り粘って指導をして、一万ちょっとでやってきたわけでありますが、やはり業界もそれだけの費用の投下というものが要るということで、料金を上げてほしいということで、一万九千幾らと聞いておりますが、まあとにかく当面一万五千円までということで指導料金として話を終えたということでございます。まあ今後もそうした指導料金ということでいくのかということでございますが、やはりそうしたことでいかざるを得ないだろうというふうに思っております。業界も私思いますには、岐阜市のように下水道がどんどん発展していく都市と、まだ当分下水道はなくして、あくまで浄化槽を中心とした清掃という都市とはおのずから違っておりまして、どんどん七〇%、それから七五%というように下水道が普及してくと、いわゆるわずかしか浄化槽ちゅうものはなくなっていく都市、そういう所と趣も業界とすればいろいろ将来の自分どこの営業でございますから、展望は持たざるを得ぬだろうというふうにも思うわけであります。どちらにいたしましても市民生活が豊かでなければならぬし、それから快適でなければならぬということにおける清掃ということは、行政の中でも最も大切な内容であるということでございますし、料金もまた廉価である方がいいという、サービスも高い方がいいと、いろいろな意味から総合的に判断をして現在のような形態をとっておると、こういうことでございますから、御理解をしていただきつつ今後に対処をしてまいりたいと、かように思っておるところでございます。  以上をもってお答えといたします。 55: ◯副議長(山田 大君) 企画部長、町田裕彦君。    〔町田裕彦君登壇〕 56: ◯企画部長(町田裕彦君) 市長から答弁のございましたものを除き三点ほど補足的に答弁をさせていただきたいと思います。  まず、第一点の調査の目的でございますが、コンベンション拠点地区の整備につきましては、岐阜コンベンション都市の具体的なイメージ。つくりの帰趨を制するともいうべきものでございますので、ただ単に長良川メッセという建物が整備されればよいというものではございませんで、コンベンション拠点地区にふさわしい、一体とした整備を図ることが不可欠ではないかというふうに考えている次第でございます。このため長良川メッセ予定地を中心とした、一体とした地域につきまして、道路、緑地等の都市施設の総合的な整備のための基本計画を作成しようとするものでございます。  次に、第二点でございますが、地域住民の皆様方との合意の形成についてでございます。このようなコンベンション拠点地区の整備、ひいてはコンベンション都市整備の推進につきましては、地域住民の皆様方の御理解というものがこれは不可欠でございます。そのため地域住民の皆様方につきましては、メッセ建設につきましてはもちろんのこと、周辺整備の計画につきましてもそれぞれの計画段階等、あらゆる機会を踏まえましてこれらの説明を十分に行いつつ、皆様方の納得の上で事業を推進してまいる所存でございますので、よろしく御理解のほどをお願い申し上げたいと思います。  最後になりますが、メモリアルセンターの使用料の件でございます。メモリアルセンターの使用料につきましては御指摘のようなお話も聞き及んでいるところでございます。県にはメモリアルセンター新設使用料検討委員会というものが設置されているようでございまして、今後完成される施設の使用料も含め、この委員会及び県当局に対し考慮せられるように要望してまいる所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 57: ◯副議長(山田 大君) 交通部長、足立信雄君。    〔足立信雄君登壇〕    〔私語する者あり〕(笑声) 58: ◯交通部長足立信雄君) 九十号議案につきまして数点にわたりましてお答えを申し上げます。  まず、均一制の拡大についてでございますが、市内におけるバス料金は、均一制が市営、対キロ区間は民営がそれぞれ主たる事業者となっており、現行の均一区界は行政区域、旅客の流動状況などによりまして設定し、調整をして実施しているものでございます。均一制を拡大した場合、均一区界では対キロ区間制料金との格差が大きくなって是正が必要となり、対キロ区間制料金体系に影響を及ぼすことになります。また、均一制拡大は乗車距離に応じた料金の負担となるべき受益者負担との公平性からも、近距離事業者との格差が拡大するという問題があり、加えて対キロ区間は受益者負担との原則に沿うものと主張する民営バスとの譲歩を得るため、調整は困難を伴うと思いますが、今後民営との他の方法も含めて慎重に協議をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。  次に、料金改定をしてもかなりの赤字になるではないかということにつきましては、ただいま市長より将来展望について御答弁申し上げましたとおりでございまして、やはり答申の中でも健全経営を図るためには大幅な料金改定を必要とするか、他都市の料金状況や公共料金との性格等を配慮して必然的に一定額の額ということで、二十円という改定をお願いをいただいたわけでございます。将来につきましても労使が一体となって健全経営に努力してまいりたいと存じます。  続きまして、不採算路線についてでございます。現在運行しております路線の中には地域性格など、路線の環境によりまして採算的にもかなり格差が生じておりますが、路線全体として採算を維持していくことが公営交通としての当然のことでありまして、特に営業係数の高い東栄線につきましてはそれなりの歴史もございますが、その存廃につきましてはこれまでもいろいろと御意見をいただき、ダイヤの見直し等を行い、合理化をしながらも地域のいわゆる生活路線として維持をしてまいったのでございます。東栄線は御存じのように、国道一五六号線上に民営バスと南側の名鉄各務原線に挟まれ、将来に向かって乗客の増加は期待が薄いということも言われておるのが現状でございまして、今年七月の八回にわたる公営企業審議会でもいろいろと御審議を賜ったわけでございまして、今後沿線の住民の意見も聞きながら慎重に対応していきたいと存じますので、御理解を賜りたいと思います。  続きまして、貸切事業でございます。乗合事業と異なり、貸切事業にありましては民営との競争の中にあって、乗合自動車を補完するための懸命な努力をしていきたいという心構えを持って事業を推進してまいっておるわけでございます。おかげさまをもちまして六十三年度には中部未来博覧会等の影響もございまして、二千七百万余円の黒字収支となったわけでございますが、老人クラブ連合会の会員旅行、または年間一万人以上の御利用をいただいておる会員募集も年四回実施し、新聞折り込みなど、広報活動にも強化を努めておる現状でございます。六十三年度の収入の割合は学校関係で九・四%、市役所等の官庁関係では二〇・九%、そして民間等五七・五%、老人クラブが一二・二%でございます。貸切の稼働率では五七・六%となっております。お尋ねのあっせん業者の手数料の増加したものと、直営を増加せるべきであろうということでございますが、ごもっともな御意見と存じます。特にシーズンオフの顧客の確保が大きく年間貸切事業の稼働率の三三・四%であり、バス会社に五%、旅行会社には一〇%のそれぞれの手数料をお支払いし、稼働率のアップに努力をしているものでございます。今後貸切事業をどうするかというお尋ねでございますが、市営バスの市営バスまつりのPRをかねて行いました男女出会いバスとか、子供連れを対象にしたバスまつり等の企画に大変人気がございましたので、新しい企画を立案したほか、今後も一層老人クラブ、婦人会、学校等へ積極的な誘致活動を行って、稼働率の向上と直営方式の増加を図るべき努力をする所存でございますので、御理解を賜りたいと存じます。  続きまして、行政支援はどのような形で望めるかということでございますが、市営バスの経営は乗合の逸走が続く中で苦しい状況が続いております。逸走の原因については交通手段の多様化と、ラッシュ時における定時性運行の困難さが主な要因となっておりまして、市営バスの望む行政支援といたしましては、市内交通渋滞緩和のためのマイカー規制、駐車規制、バス専用または優先レーンの強化の要請、パーク・アンド・ライドの起点となる駐車場の設置、官庁、学校、事業所などへの市営バスの利用の呼びかけ、新規公共施設は市営バス沿線付近に設置などを考えられますので、これらについても考えております。高齢職員の本庁への配置転換、あるいはバス路線の沿線道路整備、サイクル・アンド・ライドの起点となる駐輪場の設置等については支援をいただいておりますが、今後も引き続いて支援を望むものでございます。  続きまして、公費の負担はどこまでが限度かというような質問内容だったと思います。市営バスが市民の足としまして一日平均二万六千人を輸送している現状において、市営バスが果たしている公共性に対して経営の維持のため、平成元年度には一般会計から一定額の繰り入れをいただいておるわけでございます。一般会計からの繰り入れにつきましては地方公営企業法の第十七条の二で規定し、また昭和四十九年二月二十二日の自治省の通知、地方公営企業法繰出基金において一般会計が公営企業に対して繰り出す基本的な考えを示しておるのでございますが、この中に残念ながらバス事業に対する繰り出しの記載はございません。しかしながら、公営バスが地域住民の足として運営されているその公共性のゆえに、全国の公営バス事業を営む企業ではすべて事業者が一般会計から繰り入れを受けておりますが、その金額及び繰り入れの名目はまちまちとなっておるのが現状でございます。したがって、公費負担の額はその土地において公営バスの位置づけにより各都市で決められておりますので、どこまでが限度かということは断定できませんので、御理解をいただきたいと存じます。  続きまして、消費税の問題でありますが、今回二十円の改定では依然として赤字が見込まれ、通常の赤字の一部を補てんするにすぎないという現状であり、消費税分の支出を補うにはほど遠いものでありまして、企業内努力によりまして対処してまいりたいと存じますので、御理解を賜りたいと思います。 以上でございます。    〔私語する者あり〕 59: ◯副議長(山田 大君) 生活環境部長、久松 賢君。    〔私語する者あり〕    〔久松 賢君登壇〕 60: ◯生活環境部長(久松 賢君) お答えします。  今回の料金の値上げが非常に大きいということでの理由でございますが、今回の料金の改定につきましては業者からの要望もあった料金が非常に高いとこに設定されたということで、これが実施されますと、市民生活に及ぼす影響が非常に大きいと、こういう判断しましたので、再三にわたり業者及び業者団体と交渉してまいりまして、最終的に話し合いがついたのが現料金ということでございます。前回に比べ大幅な値上げとなったことは御指摘のとおりでございます。こうした業務は大変な作業でございますので、人材の確保するということが非常に困難になっているという現状、それから、下水道の進捗に伴い近い将来必ず業務量が減少していくという危機感、または県内の他市町村のほとんどがもっと高い料金で行っているといった業者の言い分等、諸般の事情を考え合わせますと、ある程度はやむを得ないと考えたわけでございます。    〔私語する者あり〕
     続きまして、今後の見通しについてということでございますが、先ほど指導料金は、市長も今後も続けていきたいと、こういうふうにお答えになったわけでございますし、業者も今まで指導料金を遵守してきたところであります。また、今後も遵守するものと確信しておりますので指導料金は続けたい、こういうふうに考えております。  続きまして、法定検査による水質検査の実行の上がらない理由でございますが、これは十一条検査が実施されたのが五十六年四月でございます。検査体制がなかなか充実されていなかった、これが岐阜県公衆衛生検査センターでございますけれども、聞くところによりますと、六十三年の四月、御質問者が言われましたように、六十三年度からパーセントは上がっておりますけれども、ことしも何か充実したというふうに聞いておりますので、これから本格的な検査が実行が上がってくるんではなかろうか、こういうふうに考えております。ただし、市民の理解を得られるようなPRは私ども続けていきたい、こういうふうに考えておりますので御理解を賜りたいと思います。  それから、他県との比較でございますけれども、確かに御指摘のとおりでございますが、他都市の場合は岐阜市のように浄化槽清掃業だけの許可とは形態が異なっておりまして、業者数も多く、ほとんどの業者がし尿のくみ取り、浄化槽の清掃業等兼務しております。いるように聞いております。こうしたそれぞれの地域ごとの事情や料金に対する業者や業者組合の考え方によっても格差が生じているものではないかと考えております。いずれにいたしましても許可業者の料金決定に対しては拘束力はないもんでございますけれども、行政指導には限界がございますので、今後も努力を続けていきたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。  終わります。 61: ◯副議長(山田 大君) 福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 62: ◯福祉部長(森田幸雄君) 民生児童委員の推薦についてお答えを申し上げます。  第一点目は、校下の民生委員候補者推薦準備会の委員はそれにふさわしい人が選ばれているだろうかというようなことでございます。質問者も御承知のとおり、校下の準備会の委員は各校下、地域においてより多くの方から広く意見を求めるために、一、二の意見で民生委員の候補者が決まってしまうことのないよう、ごく一部に限られた団体でなく、おおむねどの校下にも共通して組織されている校下自治会連合会、校下民生委員協議会、校下老人クラブ連合会を初めとした十三団体の代表者と学識経験者を合わした十四名で構成されるのでございます。こうした準備会委員を選任いただく際には、準備会委員が選出されるまでの問お世話をいただく自治会の連合会長さん方に十分その趣旨をお話し、お願いをしておりますので、こうした趣旨に従って各校下では準備会委員を選出いただいており、地域の実態に精通されたふさわしい方々が選ばれておいでになると存じております。  第二点目は、候補者として推薦されたものをどのようにチェックしているかということでございますけれども、各校下の推薦準備会が民生委員候補者を選任する際には、準備会委員の全員にあらかじめ示された民生児童委員選任取扱要領に従って一々候補者について適否の審査を行い、適任者について候補者推薦書によって推薦会に対し上申されてまいりますので、事務局といたしましても推薦会の開催に先立ちまして、候補者推薦書の記載事項について、その地域に相当期間在住しているか、年齢は要件に該当しているか、市議会議員の選挙権を有しているかということについてチェックをいたしております。  第三点目は、民生委員の配分数について、各校下間並びに校下内の受け持ち世帯数にバランスの悪い現象が出ているのではないかというお尋ねでございます。民生委員の定数及び配置基準については、厚生省の社会局長通知がございまして、本市の場合、二百世帯ごとに一人というのがその基準とされているのであります。御指摘のとおり、確かに校下別平均受け持ち世帯数が百三世帯という少ない校下もあるわけでございます。配分に当たりましては、世帯数を基礎としながらその活動の範囲の広い狭いという問題、さらに要援護者数の多い少ないということ等、できる限り校下あるいは地域の特殊事情を加味しながら決定をしているところでございます。いずれにいたしましても、民生委員あるいはその民生委員を選ぶ準備会委員はそれぞれの地域住民のためにある極めて重要な役割を担われる方々でありますので、その選任に当たりましては慎重を期してまいる所存でございますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 63: ◯副議長(山田 大君) 消防長、星野繁男君。    〔星野繁男君登壇〕 64: ◯消防長星野繁男君) お答え申し上げます。  第一の質問、防災行政無線は目的どおり果たすことができるかという御質問でございます。防災行政無線の屋外子局による防災情報の伝達あるいは行政広報の伝達がどこにいてもよく聞こえて徹底できるかということは非常に難しい問題かと思います。市民の皆さんが騒音の多い環境の中で屋外、屋内を問わず容易に可聴できるようにするためには、拡声器の出力アップと屋外子局の大幅な増設も考えられるわけですが、そうしますと、屋外子局の近くの人々は相当な騒音に悩まされることと、また膨大な経費を要し、予算的にも許されないことと思うのであります。そこで、できるだけ広範囲の市民に適度に聞こえることが必要ですが、適度の基準をどこに設定するかということでございますが、私どもは騒音と経費ということを考慮しますと、屋外で可聴できる範囲が適当かと思うのであります。したがいまして、屋内で可聴できるということは屋外子局によほど近い人々を除き、不可能だと思います。  第二の、質問で、可聴範囲の調査をやったかとの御質問でございますが、私たちは可聴範囲の判別をするため、音響電波の伝搬調査を行ったわけでございますが、それは屋外で実施し、家の中では調査を実施しておりません。  今後どうするかという御質問でございますが、屋外で可聴できるという基準にいたしましても、現在不感地帯があるわけであります。この対策として昨年度から来年度にかけまして屋外子局三十基の増設を図っているところでありまして、これが完成した暁には屋外での不感地帯は解消され、防災行政無線の効果をより高めることができると考えるところであります。  次に、防災行政無線にかわる情報伝達手段ということですが、災害時防災情報の伝達が必要なときには屋外子局、個別受信機への同時通報、広報車、消防車等による情報伝達、校下自主防災組織による自主的な情報伝達体制によるほか、災害時の放送に関する協定による放送によってこれを補充し、災害情報伝達のより徹底を図ってまいる所存でございますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。  以上です。    〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 65: ◯副議長(山田 大君) 予定の時間を経過しておりますが、指名をいたします。簡潔に発言を願います。十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 66: ◯十四番(早川竜雄君) 再質問を、実は今の答弁では大変時間がかかりますのでこれで終わりますけれども、発言通告がありますが、私どもの市川尚子議員はフリータイムでやれる時間帯になっておりますので、彼女にひとつほとんどの部分について再質問をお願いを申し上げるということだけ予告をいたしまして終わります。 67: ◯副議長(山田 大君) この際、暫時休憩いたします。  午後二時四十分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後三時十五分 開  議 68: ◯議長伏屋嘉弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 69: ◯十五番(服部勝弘君) 私は、市議会緑政クラブ、すなわちこれは議会内の会派でございますが、社民連の所議員並びに田中議員、民社党の服部、三名で結成しております議会内の会派でありますが、この緑政クラブを代表いたしまして、若干の問題についてお尋ねをいたします。  最初に、最初に、木曽川右岸流域下水道に関連いたしまして、市長及び水道部長、都市計画部長にお尋ねをいたします。  先日、岐阜市内の自治会長のAさんから次のようなお尋ねがございました。すなわち、わっちらは木曽川の流域下水区域に入っておるのでそれにつないでもらえると思っていたが、この地区は調整区域のためにそれに接続してもらえぬということですが、ほんとかなもというようなことであります。この地域、町内は世帯数が約六十戸で十五年以前に民間の住宅会社によって宅地開発された所で現在は集中浄化槽を利用されているが、既に老朽化して修理費などの維持管理費もかさみ住民の負担金も年々増加をいたしております。それだけに、すぐ目の前を通る流域下水工事はまさに渡りに船の話で当然この事業に仲間入りさせてもらえると思っておられたわけでございますが、結局は現在の状況ではだめだということを聞いてびっくりされ、私の所へお問い合わせをいただいたわけであります。これについては、私も一応の説明をしましたが、Aさんは納得できぬということであります。もちろんこういった状態につきましては、関係住民のほとんどの方も御存じありません。おんなじような例が、例えば流域下水道区域の中におきまして、例えば戸数七十二戸の静が丘町、またさらには芥見の和光町、これは百三十戸ほどありますが、こういった団地についても同じようなことが言えるわけであります。  そこで、この際、これはどういうことだということで、まず最初に水道部長と都市計画部長にお尋ねをいたしたいと思います。  次に、住宅行政につきまして、市長初め、関係部長と代表監査委員にお尋ねをいたします。  先日、岐阜市内のある市民から、実は私はおしかりを受けるようなことがありました。これから質問の中で順次その内容については触れていきますが、これに関連いたしまして私は去る九月四日、岐阜市の方へ、「岐阜市職員措置請求書」を提出いたしました。概略読み上げますと、「岐阜市長に対する措置請求の要旨 一 請求の要旨 岐阜市が住宅に困窮している市民に対して、良質かつ低廉な持ち家住宅を供給するための事業の一環として、大洞緑団地の宅地事業、一部分譲住宅を建築を実施されたことにより、多くの市民はその恩恵に浴し、感謝しているところであります。ところが、この事業においてまことに遺憾な事実が、一市民の通報により判明いたしました。すなわち、岐阜市と交わした売買契約書に違反して岐阜市より譲渡を受けた土地を他人に売却し、膨大な利益を得たと思慮されるものであります。今日の住宅取得の困難な状況を勘案しますと納得できるものではありません。よって、岐阜市の住宅政策を根底から覆すこの事件について厳正なる調査をし、速やかに市民の納得する措置をとられるよう請求いたします。二 請求者住所 岐阜市大洞桜台三丁目三五番地 岐阜市議会議員 服部勝弘 上記地方自治法第二百四十二条第一項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。平成元年九月四日 岐阜市監査委員様」こういう形で事実証明書二十五通ほどを添えまして提出いたしました。この問題に関連しまして、順を追ってお尋ねをいたしたいと思います。  まず最初に、建築部長に十数項目について順を追ってお尋ねいたします。  Hさんのこの行為について、建築部長はいつ知り得たか。  それから、この行為は契約に違反になると思われるが、すなわち、まず第二条ですね、第二条、土地分譲契約書の第二条には、甲、乙と定めてありますが、甲は岐阜市、乙が相手方ですが、「乙は、第三者にこの契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、又はこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。」このようになっておりますし、さらに第十二条の中には、一から括弧四までございます。第十二条、「甲は、乙が各号の一に該当するときは、この契約を解除し、又は買戻権の行使をすることができる。この場合は、甲に対してなんらの異議がないものとする。」と、この中で括弧二を見ますと、「乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないおそれがあるとき。」また四には、括弧四には、「この契約後、──この契約後二か年以内に住宅を建設し、居住しなかったとき。」こうなっております。このことについてどのように思われるか、お尋ねをいたします。  次に、大洞の土地に、このHさんが求められた土地に住宅の建築をするために建築確認申請を出されたことがあるかどうかというお尋ねをいたします。  この契約の第十一条には、括弧三で「住宅を建築する時は、建築確認申請書を岐阜市に提出すること。」と、このように誓約ということでうたってあります。その有無についてお尋ねをいたします。  さらにまあ、この分譲地につきましては、市はどのような目的で行われたか、お伺いをいたします。  また、この土地を分譲されたときの募集区画数と応募者数はどれだけであったか。  さらに、市は昭和五十三年度にHさんに対して二年以内に建築をされなかったということで買い戻しの勧告を行ったということでありますが、どのような方法で行われたか。文書による勧告か、口頭による勧告か、その方法についてお尋ねをいたします。  さらに、このときHさんより着工延期願が提出されたとのことでありますが、どのような理由をもって延期願が出されたか。また、これに対して市はいつまでの期間でこれを認められたか、お尋ねをいたします。  さらに、昭和五十三年以後も岐阜市は引き続いてHさんに対して買い戻しの勧告をされたかどうか、この点についてもお尋ねをいたします。  また、大洞緑団地の宅地分譲を受けた人でいろいろ仄聞するところによりますと、その土地を他人に転売された人も多くあるように聞き及んでおりますが、その実態についてお尋ねをいたします。  さらに、土地分譲受け付け、当然受け付けをして申し込みを受けられたわけですが、この受け付けの際、申し込み資格条件についてどのようにチェックをされたか、お尋ねをいたします。  参考までに申し上げますと、昭和、当時の資料でございますが、昭和四十九年度、岐阜市宅地債券関連土地分譲募集案内、大洞緑団地受付期間が昭和五十年の一月二十一日から同二十七日までありましたが、当時の募集案内を見ますと、例えば申込資格条件という中で十一ほどうたってあります。その中で、その第一番を見ますと、「現に岐阜市に一年以上居住し、申込者及び同居の家族に土地、家屋がなく住宅に困窮していて世帯を構成している方」と、こういうのがありますし、さらに三番には、括弧三では「専用住宅とします。(店舗等営業は、一切認めません。)」さらに四には、括弧四には、「分譲契約日から二か年以内に住宅を建築し、かつ、居住しなければなりません。」括弧五には、「分譲契約日から十か年間に契約違反等したときは、当初の譲渡価格で買いもどします。」こんなようなことで、十一番まで申込資格条件が記されております。さらに、この土地がですね、十年以上も空き地で放置されていたということは、今申し上げましたように二年以内に住宅を建てて住まなければならないという厳しい条件のもとでは、付近の状況からしましてとても常識では考えられませんが、この件につきまして第三者の何らかの介入はなかったか、その有無についてお尋ねをいたします。  次に、Hさんは契約物件の引き渡し後、し尿処理を行う団地の衛生組合に加入されたかどうか。さらにこの分譲宅地を申し込みされて、抽せんに多くの方が外られたわけですが、外られた多くの住宅に困っておられる人々の心情についてどう思うか。  次に、この問題に関して建築部へ私はいろいろと資料要求をいたしましたところ、岐阜市文書取扱規則第三十八条に規定する文書保存期間満了時にこういった資料要求をしたいろいろな資料を廃棄したとの回答でしたが、これらの書類は重要なものであると思うか、それとも余り必要でないものであったと思われるか、お尋ねをいたします。  文書取扱規則、参考までに見ますと、第三十八条の中に、「完結文書の保存期間は、永年、十年、五年、三年及び一年とし、次の各号に定める基準により設定しなければならない。詳細については、文書分類表の第四分類ごとに定める。」こういう中でいろいろ事細かく規定が書いてあります。その中の一つとして、永年保存という中で、ア、イ、ウ、エ、オとずっとこれも十幾つあるかと思いますが、その中で例えばオ、片仮名のオでございます、オの中にこのように記載されております。「事務引継ぎに関する文書で重要なもの」こういうものはいわゆる十年でなしに永年保存しなさい、こういうことが規則でうたってございます。また、さらに、ア、イ、ウ、エ、オからずっといってサ、シ、ス、セ、ソのソ、片仮名のソでありますが、ソでも、「契約書類のうち重要なもの」こういうものは永年保存をしなさいということがうたってあります。  それから、宅地分譲募集要項の甲込資格条件の中にこの括弧六で、分譲契約日から十年間に契約違反したときは、当初の譲渡価格で買い戻ししますと、はっきり書いてありますが、このことは御存じかどうか。  さらに、買い戻し特約の解除の申し出は、いつ、だれから市へ出されたか、お尋ねいたします。 また、なぜ十年間も住宅を建てないで空き地のままに放置してあった土地についてですね、ついて、市はあえて買い戻し特約の解除を認めたのか、この理由についてお伺いをいたします。  それから、大洞緑団地宅地債券関連土地譲渡申込書、この裏面の中に誓約書というのがあります。その申込書ですね、こういう申込書の中の一番最後に、「誓約書」、これを原文を読み上げますと、「現在、私及び同居の家族は、土地、家屋がなく住宅に困っておりますので、今般宅地分譲地を申し込みましたが、事実と相違するときは申込みに関する一切の権利を放棄することを誓約いたします。昭和 年 月 日 申込住所 氏名──当時は岐阜市長さんは先ごろ知事を退任されました上松陽助さんでございますんで、──岐阜市長上松陽助殿」と、こういう書類になっておるわけであります。そこで、これで言いますと、誓約書にも違反しているわけではないかと思いますが、この点についてどのように思われるのかお尋ねをいたします。  また、大洞緑団地の造成について公費負担の調査依頼をいたしましたことに対しまして、回答では、公費はほとんどございませんという回答でありましたが、宅地分譲募集要項、そういう書類もありますが、これには、この大洞緑団地は金融公庫融資による宅地造成地です、となっておりますが、この関係についてどちらが本当か、お尋ねをいたします。  続いて、この問題に関連しまして、税務部長にお伺いをいたします。  この土地をHさんは先ほども申し上げましたように第三者に売られたわけでございますが、幾らで売却されたか。参考までに謄本を見ますと、購入代金は土地の謄本にも記載されているわけでありますが、坪数が、二百二・二〇平米、昔流に坪数に直しますならば、六十一・、約六十一・二七坪で二百四十八万七千六十円、一平米当たりの単価が一万二千三百円、坪当たりに換算しますと約四万五百九十円となっております。これを幾らで売られたかお尋ねをいたします。  さらに、税務部長にお尋ねします。  Hさんには分譲土地の申し込みをされた当時、昭和五十年当時自己所有の家屋があったようですが、これは事実かどうかお伺いをいたします。  さらに、謄本によりますと、大洞の土地は昭和五十年から六十三年売られるまではHさんの所有であったわけでありますが、市はこれに対して固定資産税を課税されていたかどうかお伺いをいたします。  また、土地を売却して得た譲渡所得については、これは一般論でありますが、長期と短期によって御存じのように税率が異なりますが、仮に土地譲渡所得のみということで、一千万円の譲渡所得があったと仮定すると税金はどのようになるか、参考にお尋ねをいたします。  引き続いて、市民部長にお尋ねをいたします。  Hさんの昭和五十年から六十三年までの住民登録はどこにしてあったか。また、大洞へ一度異動されたようなことはないかお伺いをいたします。  さらに、総務部長にお尋ねをいたします。  文書の保存について、先ほども文書の保存規則を読み上げましたが、一般論といたしまして、保存期間が経過しましても事業が継続中のものについては私は廃棄すべきでないと思いますが、総務部長の見解を求めます。  さらに、これも一般論でありますが、市との契約上違反行為が判明したときの市の対応はどのように考えておられるのか、その対応策についてお伺いをいたします。  さらに、生活環境部長にお伺いをいたします。  この土地の空き地の管理について、空き地でありましたので、この間において付近住民より草刈りなどを求めるなどの苦情はあったかどうか。まああったとすれば具体的にお答えをいただきたい、そのことをお伺いをいたします。  さらに、代表監査委員にお伺いをいたす予定でおりましたが、実は代表監査委員であられます三輪久彦さんがこの問題に若干関連する期間中、すなわち昭和五十一年から五十三年までの間、建築部の次長であられました。したがいまして、地方自治法の第百九十九条の二、監査執行上の除斥という法律に抵触するということで答弁ができないということをけさ事務局から聞きました。したがいまして、まあ監査委員の一人であられます杉山先生が議場へ来ておられますので、杉山先生にお尋ねをしたいと思います。    〔私語する者あり〕  先ほど冒頭申し上げましたように、措置請求書を提出いたしましたが、今後の監査委員会としての対応はどのようにされるかお尋ねをいたします。  この問題につきましての第一回の質問は以上であります。    〔私語する者あり〕  なお、市長に対する質問は、第二回月以後、第一回目の答弁を聞きましてからいたしたいと思います。(笑声)  次に、第九十号議案に関連して交通部長にお伺いをいたします。  第九十号議案岐阜市乗合自動車乗車料金条例の一部を改正する条例制定についてに関連してでありますが、これは先ほど来の質問者でもいろいろ問題提起されておりました。今回の市営バスの条例は、今回の場合は料金を現行均一区間百六十円を百八十円に約八・八%値上げすることなどを目的とするものであり、まあ消費税に苦しむ市民、とりわけバス利用者の皆さんには納得できるものではありませんが、御承知のように、バス料金につきましては消費税導入を理由にこの四月に一部の値上げがございました。このたびの市バスの値上げは恐らく対キロ区間におけるバス料金の値上げの先導役となるでしょう。少なくとも市バスが民営バスの料金値上げを抑制し、安定した市民の交通の足を確保するためには、民営バスに先行して料金の値上げを決定することは避けなければならないと思うわけであります。それでこのことを強く要望をいたしまして、今回の市バスの値上げの理由と民営バス料金への値上げの波及について交通部長はどのように考えておられるかお尋ねをいたします。  次に、各種の、市の各種の名称について市長並びに教育部長にお尋ねいたします。  市にはいろいろの施設がございますし、それに伴っていろいろな名称があります。例えば、一つの例を挙げますと、福祉部の関連いたします身体障害者保養所というので、三田洞にあります、まあ清泉荘といいますかねえ、これは昭和四十七年に開設されておりますし、また、日野に日野母子寮とか、あるいはまあ厚生館、これらはいずれも社会福祉法人でありますが、こういった名称の施設があります。しかし、実際まあよっぽどその関係者とか、そのことに詳しい人でなければ、例えば、厚生館という名前の施設がどういう施設で、どこにあるかということもなかなかわからない場合が多いと思います。議員の中でも恐らく今申し上げましたような施設、みんな知っておられる人、あるいはないんじゃないかとも思われるわけですが、そのくらい数あるということもありまして、名前とその所在地、あるいはその施設の内容について、内容もわからないというような場合が実際多いわけであります。また、御承知のように、教育委員会の中に少年補導センターというのがあります。これは相談活動として、一つには、登校拒否を中心とした非社会的行動に対しての教育相談活動、二つ目には、青少年の悩み事について電話による相談活動、こういったもろもろの問題についてまじめに活動をしておられ、またその成果を上げておられることについては皆さんも御承知のとおりであります。まあしかし、一見聞きますと、少年補導センターと、その名前聞くだけでもどうしても何かやっぱり、例えば、そういうとこへ呼び出しでもくうと嫌な感じを受けるのは当然かと思いますし、まあ名前から萎縮するということもございます。そういう点を考えますと、果たして今申し上げましたような活動の内容でありますが、そういう方を善導するにおいてこういう名前が適当かどうかという疑問も持つわけであります。また、ちょっとこれは発想を変えた話でございますが、例えば私ども住んでいるのが岐阜市であります。この漢字で書きますと、まあ皆さん御承知のような字でございますが、例えば、いろいろ東北とか遠くへ行きますと、この岐阜という漢字で書きますと、なかなか読めない人があったり、また当然書けない人もあり、まああるいは岐阜はどこにあるかなあって聞いても、大阪の横かなあとか隣ぐらい、まあ関西方面あるとか、また高山の隣やないやろうかというような、まあ事実そういうようなことを聞かれる場合もあるんですが、(笑声)まあ結局我々はまあ岐阜におると、そういうことをわからぬ場合が多いんですが、そのぐらいまあ実際私どもが想像する以上に必ずしも……    〔私語する者多し〕 全国的には知られてないという部分もあります。    〔私語する者多し〕 そういう点についてもうちょっとそのネーミングを、例えばまあ平仮名で書くとか、そういうようなことも含めた形で考えられないかということも思うわけであります。(笑声)先日御承知のように、どっかの銀行がトマト銀行と名前を変えて非常に好評を博したというような実際の例があるわけでありますが、この際先ほど申しましたいろいろの名称につきまして、    〔私語する者多し〕 いろいろ考えられてはどうかということを思うわけでありますが、市長並びに教育長に所見をお伺いします。    〔私語する者あり〕  次に、浄化槽汚泥くみ取り料金の問題につきましては、先ほどの早川竜雄議員の指摘があったとおりであります。私どもも大洞団地に住んでおりまして、このたびの値上げに対して関係者、多くの住民が非常に負担増を強いられるわけであります。今後こういった市民生活に多大な影響を及ぼす料金の設定については、ある程度市が行政指導する中で一定の枠をはめれるようなそういう対応が必要かと思います。例えば、条例を設けるとか、そういう形で設定する必要があろうかと思いますが、この点につきましてその意向と今後の対応について生活環境部長にお尋ねをいたしまして、第一回の質問を終わらせていただきます。(拍手) 70: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 71: ◯市長(蒔田 浩君) 服部議員の御質問にお答えを申し上げます。  木曽川右岸流域下水道事業が急速に今進展しつつあるわけでありますが、その中で芥見地域への芥見幹線と申しますか、そうした事業が進展をし、一日も早く利用者の利用に供したいというふうに思っておるところでございます。そこで問題は、もともとこういう都市施設は市街化区域において都市計画事業でございますから行われるのが基本的原則ということでございます。また一方、そうした施設が市街化調整区域から市街化区域への編入を促進させるという意味もあろうかとは存じますが、どちらにいたしましても都市施設でありますから、調整区域には無理なことでございますから、従来からそういうふうでやってきておるわけでございまして、芥見地域には調整区域が非常に多くて、市街化区域がすけないわけであります。しかし、幹線は調整区域を通っていくということでございますから、その沿線に住んでいられる団地とか、あるいは個人の住民の方々も下水道利用ということで早く水洗便所化をしたいという願いを持っておられることも、私もまた同じように考えるわけであります。たまたま調整区域と市街化区域との関係で、その都市施設が利用できないという面につきましては、その方々には何とも不審なものに感ぜられるのも、これもまあもっともだと思うわけであります。したがいまして、何とかこう利用できるように方策を考えられないかということでありましょう。法は法、原則は原則ということもございます。また、それを利用するとするならば、果たしてどれだけ、どこが沿線で、どこが沿線でないのかということも大変難しい問題になってくると、両方を考えまして、適切な市民の皆さん方のこうした施設の利用できる道をある程度はつくらねばならぬとは思いますか、そのどこまでどれを、どこまでという、まあそういうこともあると思いますので、よくその辺を調整をしなければならぬだろうと思います。したがいまして、管理者においてそういうことを調整しつつ、市民の皆さん方の利便の供与に資する方策を何らか措置ができないかというところに、これからの調査研究すべきところもあると、このように思うわけでありますが、ここで適切にこうだと言ってしまうと、原則というものが壊れてしまってはこれはまた問題をつくっていくだけのことで大変なことになるという面もありますので、研究、検討をさしていただくことにしたいというふうにお答えをさしていただいておきます。  それから、名称の変更ということでございます。ちょっと私そういうことを考えたこともありませんので、(笑声)岐阜という名前がもっとも四百何十年前の信良が岐阜とつけた名前であり、また、岐阜町ということで、江戸時代から明治二十二年まで来て、それから岐阜市ということでこの漢字でずっと来ておるわけであります。難しい名前とおっしゃればまあ難しいというふうに考える方もあるかもしれません。だけども、その都市の名称というのは長い歴史と伝統と、そしてそれに市民がなじんできておるということでございます。    〔私語する者あり〕 したがって、今私にこの誇りと思われる岐阜の名前を変えるという、そういう意思は今持っておらないというお答えにさしていただきます。    〔私語する者あり〕 72: ◯議長伏屋嘉弘君) 水道部長、辻 武夫君。    〔私語する者あり〕    〔辻 武夫君登壇〕 73: ◯水道部長(辻 武夫君) 下水道幹線に接します調整区域内の団地等の下水道利用についてお答えいたします。公共下水道の事業計画は、都市計画法及び下水道法の適用を受け施行されるものでございます。芥見処理区の下水道計画につきましては、芥見三校下と岩校下の七百九十一ヘクタールについて長期的な市街化の動向等を勘案し、整備目標区域として都市計画決定をいたしました。このうち事業認可区域といたしましては、都市計画法によります市街化区域百九十七ヘクタールにつきまして、当面の整備区域といたしたものでございます。これは都市計画法により市街化区域については都市施設として、少なくとも道路、公園、下水道を早期に整備するものとされているためでございます。下水道の整備は全市的に必要と考え、積極的に事業に取り組んでおるわけでございますが、下水道整備において先進的な本市におきましても市街化区域面漬に対する整備率はいまだ六五・三%の現伏にあります。したがいまして、市街化区域を優先して整備を進めることといたしたわけでございます。しかし、ただいま市長が申されましたように、下水道整備は市街化におきます大規模な工事であり、特に幹線管渠の通過いたします沿線の住民の方々にはいろいろな面で御協力を願わなければならないところも多くございます。したがいまして、今後国や県とも調整を図り、利用が可能となるように検討を進めてまいりたいと考えます。時期的には県の流域下水道事業計画との調整、整合や許認可の手続等の諸問題もございますが、できる限り早期に研究を進めてまいりたいと思います。
    74: ◯議長伏屋嘉弘君) 都市計画部長、武藤治雄君。    〔武藤治雄君登壇〕 75: ◯都市計画部長武藤治雄君) お答え申し上げます。木曽川右岸流域下水道事業に関連しての御質問でございますが、開発済みの住宅団地に接して下水道事業が行われることから、市街化調整区域ではあるが下水道の整備ができないかとのことでございますが、おっしゃる事情はよくわかるわけでございますが、市街化調整区域は本来市街化を抑制すべき区域として指定されていることから、市街化を促進するような公共投資は行わないこととなっております。したがいまして、都市施設であります下水道の整備につきましては、これを実施することは困難ではないかと思います。しかし、ただいま市長からも御答弁がございましたように、この問題につきましては今後水道部とも十分協議をいたしまして、研究、検討をいたしたいと存じます。以上でございます。 76: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 77: ◯建築部長松倉有宏君) 順次、服部議員の御質問に対してお答え申していきたいと思います。  最初に申しわけございませんが、後から、最後から六番目だったと思いますが、建築部へ資料要求をされたと、その文書の取り扱いについてというとこからお答えをさしていただきたいと思いますので、お願いをしたいと思います。  私どももこの御指摘を受け、文書管理の、それから保存の適正化というとこでは全く遺憾であったと思います。今後につきましては文書の保存につきましては慎重かつ適正に検討をしながら、今後の文書保存に対しては対処していきたいと思います。このお答えをいたした後、順次お答えをさしていただきたいと思いますので、お願いをいたします。  では、最初のHさんの行為についていつ知ったかということでございますけれども、御質問者の資料要求によって、まことに申しわけございませんが、その時点に初めて知りましたと、事務引き継ぎなどからもなかったということを申し上げておきます。  それから、二番目の土地の分譲契約の問題でございますけれども、二条ですか、債権債務の譲渡、それから十二はいわゆる住宅を建てなさいということでございますけれども、これも土地分譲契約書一から十八条までございまして、十二条には今申し上げましたような項があり、このやはり違反をしたときにはもう契約の目的が達することができないということでございますが、これも私どもはその時点、恐らく二年たったときにはチェックもされながらわかっていたんではなかろうかと思います。そういう中で違反していると思うかどうかとおっしゃいますと、違反をしていたのではないかというふうに思います。  それから次の、大洞の土地に住宅の建築をするためにHさんより建築確認申請は出されたかということでございますが、これは私どもが調べました時点では、本人名義の申請はございません。  それから、市はどのような目的で宅地分譲をされたかと、これは私先ほど服部議員の申されました、市民の持ち家のニーズに対応し、住宅行政の進展を図るためにやはり持ち家の政策を推進したということでございます。  それから、この土地を分譲されたときの募集区画と応募者数でございますが、これは全部で百四十区画でございます。そして宅地債券のAというのは、これは三年でございますが、これは百区画、Bが四十区画ということで百四十区画、そのうち積立者は、Aは九十、Bは三十六ということで、この差が宅地債券で満たされなかったために、一般公募を十四区画を行ったと、この十四区画に対しまして六・五倍の申込者があったとのことでございます。  それから、市は昭和五十三年度にHさんに対して、二年以内に建築をしなかったので、買い戻しの勧告を行ったかと、またそれからその次の、着工延期願が出されたかということでございますが、二年以内に建築をしなさいというのが文書か口頭かということでございますけれども、私どもも申しわけないとは思いながら、本人に事情聴取をいたしましたところ、やはりこの事実はなく、さらに着工延期願ですが、これは二年たった時点で出さしていただいたと、これはまあいろんな理由を申されましたが、私自身も病身であり、さらには奥様も病気で急病で倒れたとかというような理由の中で、二年たったころに延期願を出さしていただいたと、その以後については私も再三入院をしましたので、勧告があったかどうかということははっきり覚えておりませんと、そういうお答えも返っております。  それから、    〔私語する者あり〕 五十三年以後も市は引き続いてHさんに対して買い戻しの勧告を行ったかどうか、これは先ほど申し上げましたように、文書の廃棄がされておりまして、その事実、それから関係職員等もいろいろと事情は聞いてみましたが、詳細はつかむことができませんでした。  それから、大洞緑団地の宅地分譲を受けた人で、その土地を他人に転売された人も多くあるようだが、その実態はということでございますが、私どもも九月の五日に分譲者名簿によりまして、四十三年から五十八年までの転売数の調査をいたしました。総数十六年間に百二十五件という転売数がありましたが、その理由につきましてはいろいろな理由があろうかとは思いますが、明確にはわかっておりません。しかし、今後継続中の事業につきましてはかかることのないよう、やはり明確にわかるような事務上の処理は必ずしておきたいというつもりでございます。  それから、土地分譲受け付けの際に申込資格条件十一項目チェックをされたかということでございますけれども、十一項目によりまして私どもは当然チェックを行っていたということで理解をしております。  それから、この土地が十年以上も空き地で何でこのまま放置されたかと、第三者の介入があったんではなかろうかと、このことにつきましては私どもではまあ一切わかりません。  それから、Hさんは契約物件の引き渡しの後、し尿処理を行う団地の衛生組合に加入されたかと、これは、調べてみましたけれども、加入はございません。  それから、この分譲地を申し込みをされて抽せんに外れた多くの住宅に困っている人々の心情、これは当然私も、私の個人の考えとしましても、非常に多くの倍率があり、さらに大変残念であったということだと思います。  それから、この問題に関して建築部へ、先ほどこれは申し上げましたが、こういうことで文書取扱上非常に遺憾であったということで陳謝を申し上げる次第でございます。  それから、買い戻し特約の解除の申し出は、いつ、だれから市へ出されたかということでございますが、本人から六十年の三月の二十九日に出されておるようでございます。  それから、なぜ十年間も住宅を建てないで空き地のままに放置してあった土地について、市は買い戻し特約の解除を認めたのかということでございますが、これも先ほど来申し上げておりますように、文書管理の不手際から事実をよく把握することなく、十年経過した事実に基づいてHさんの買い戻し権抹消登記願により事務処理が行われた、このことにつきましてはまことに遺憾であったと、反省を含めて深くおわびを申し上げる次第でございます。  それから、大洞緑団地宅地債券関連土地譲渡申込書の裏面の誓約書の申込書三項に違反しているのではないかということで、私もここに持っておりますけれども、誓約書は、その当時のことをその当時の関連した職員にも聞いてみますと、この誓約書は全部書いてもらった。ただ、その上にございます、特別理由の詳細というところがございまして、これにはいろいろと、当然最初に書いてございますように、持ち家がなく、そういう条件でなければならない、諸条件を満たしておらねばならず、さらには特別の要件があるだろう──これは一例でございますけれども、例えば二、三年のうちに、いわゆる何か金融関係であったり、それから病気であったり、それからさらには特約の期限が切れて家の立ち退かなくてはならないというような条件の中、いろいろと特別の理由があろうかと思いますが、特別理由によってここに記入をし、誓約をしたということで、ここではHさんの場合はこの誓約に違反したという御指摘でございますけれども、当時のHさんの申し込みについては、担当部署としてはいわゆる契約の違反ではなかったのではないか、申し込みの違反ではなかったのではなかろうか──ごめんなさい、申し込みの違反ではなかったんではなかろうかという判断の中で受け付けをしたのではないかと推測をする次第でございます。  それから、最後の大洞緑団地の造成についての公費負担の調査依頼でございますが、これは団地造成にかかる公費負担につきましては、土地のない市民の方々に原価に等しい価格の宅地を提供する、持ち家の政策に対する一環で、住宅金融公庫の融資を受けながら実施をしたもんでございます。最終的には公費はほとんど含まれてはおりませんので、御理解を賜りたいと思います。  簡単に走りまして、落ちてはないと思いますけれども、一回目の御答弁と申しましょうか、先生の、服部議員の御質問に対してお答えを申し上げます。  以上でございます。 78: ◯議長伏屋嘉弘君) 税務部長、安田五朗君。    〔安田五朗君登壇〕 79: ◯税務部長(安田五朗君) 御質問の四点ほどにつきまして、順次お答えいたしたいと思います。  まず第一点の、土地の売買にかかる譲渡金額についての御質問でございますが、私の方は申告書によりまして内容は承知しておりますが、税務資料の内容の公表につきましては地方税法第二十二条の守秘義務の規定に抵触することとなりますのでお答えいたしかねますので、御理解をお願いしたいと思います。  続きまして、第二点目のHさんが所有されておりました建物につきましての件でございますが、御質問者が提出されました登記簿謄本に記載されている登記事項のとおりでございます。  次に、第三点目の所有土地に対する課税の有無の件についてでございますが、固定資産税はその年度の賦課期日に登記簿に所有者として登記されている者を納税者として課税することとされております。したがいまして、当該土地は御質問者が提出されました登記簿謄本に記載されている所有者の事実関係からして、課税の対象となっております。  最後の、譲渡所得に対する税金についての御質問でございますが、例えば課税譲渡所得を一千万円と仮定した場合には、長期譲渡にかかる所得税は二百万円、住民税は六十万円、合わせて二百六十万円であります。短期譲渡である場合には所得税が四百万円、住民税百二十万円、合わせて五百二十万円となるわけでございます。したがいまして、長期と短期の差は二百六十万円となるわけでございます。  以上でございます。 80: ◯議長伏屋嘉弘君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 81: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。Hさんの昭和五十年から昭和六十三年までの住民登録はどこにあったかということでございます。住民登録地は、昭和三十五年から現在まで現在地と変わっておりません。以上でございます。 82: ◯議長伏屋嘉弘君) 総務部長、奥村元宥君。    〔奥村元宥君登壇〕 83: ◯総務部長(奥村元宥君) お答えを申し上げます。  文書の保存期間につきましては、御質問者もおっしゃいましたように、文書取扱規則第三十八条で基準を定めておりますが、具体的には所属長の判断により期間を定め、保管をいたしているのであります。保存期間が満了して文書を廃棄する際には文書保存表により廃棄対象文書を検索し、廃棄してよいかどうかという点検を各課にお願いをいたしております。その結果保存期間を延長する必要がある文書については、改めて保存期間を定め、保存するようにいたしております。今後におきましても、関連する事務が継続している文書、先例となるような文書等につきましては、安易に廃棄されることがないよう指導してまいりたいと考えています。  次に、契約に違反したときの対応についてお答えをいたします。契約には、私法上の契約及び公法上の契約がございますが、いずれの契約におきましても双方の合意に基づいて締結されるものでありまして、その契約の内容はお互いに誠実に履行する義務がございます。契約の履行の確保については、地方自治法第二百三十四条の二に規定してありまして、職員が契約の相手方の履行の確認をしていますが、本市が相手方の不履行を知ったときには、お互いの信頼関係を損なうことがないよう契約の履行を求め、それでも履行されないときには契約条項に従い契約の解除、違約金の徴収、椙害賠償金の請求等の措置を講ずる必要があると思います。現状の状況等を的確に把握しながら契約内容が守られるよう努めてまいりたいと考えています。  以上でございます。 84: ◯議長伏屋嘉弘君) 生活環境部長、久松 賢君。    〔久松 賢君登壇〕 85: ◯生活環境部長(久松 賢君) お答えします。  私に御質問は二点かと思いますが、最初の大洞紅葉が丘三丁目七三番地の空き地について付近住民から草刈りなどの要求があったかという御質問でございますが、昭和六十二年の九月の二十四日に付近住民から匿名によりまして雑草除去の処理の苦情がございました。早速土地所有者を調査いたしまして、雑草除去の処理指導をいたしました。その結果土地所有者が処理業者に委託されまして、昭和六十二年十月末日に処理されたようでございます。  もう一点は、浄化槽清掃料金の枠を決める必要があるのではないかという御質問でございますが、直営で実施する場合は条例で料金の制定が必要でございますけれども、許可の場合は条例で料金を定めることは連法となりますので、これはできないかと考えております。したがいまして、料金決定に対しましては拘束力がないものの、今までどおり話し合いで決定すべく最善の努力を払っていきたいと思っております。よろしく御理解いただきたいと思います。  以上でございます。    〔私語する者あり〕 86: ◯議長伏屋嘉弘君) 代表監査委員職務代理者、杉山幸平君。    〔杉山幸平君登壇〕 87: ◯代表監査委員職務代理者(杉山幸平君) 服部議員からの御質問のうち、住民監査請求の関係についてお答えいたしたいと思います。服部議員が言及されました、岐阜市職員措置請求書は、平成元年九月四日、監査委員事務局に提出され、事務局は同日受け付けをいたしました。これによりまして、地方自治法第二百四十二条第四項により受け付けの翌日から六十日以内に監査を終了しなければならないということになっているわけでございます。監査委員といたしましては、一昨日、九月十一日本件請求の正式な受理決定をし、そうしてまた本件の今後の監査の実施計画も決定しました。本件請求につきましては、この日程に基づいて今後進行してまいりたいというように考えております。以上でございます。 88: ◯議長伏屋嘉弘君) 交通部長、足立信雄君。    〔足立信雄君登壇〕 89: ◯交通部長足立信雄君) 均一料金の改定が民営バスの対キロ区間料金の値上げに波及するかどうかという御質問でございますが、岐阜市内におきますバス料金は、市営バスは均一料金、民営バスは対キロ区間料金の主たる事業者となっておりまして、通常の場合は原価計算によりまして算定され、二年ローテーションにより改定となり、その実施の可否につきましては、可否及び改定の内容につきましては、会社の事業内容によって異なっておりますもので、直接的には均一料金の改定とは関連しないものと思われますので、御理解を賜りたいと存じます。以上です。 90: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育委員会委員長、廣瀬弘夫君。    〔廣瀬弘夫君登壇〕 91: ◯教育委員会委員長(廣瀬弘夫君) 岐阜市少年補導センターの名称についての御質問でございますが、現在のセンターは昭和三十五年岐阜少年補導センターとして発足し、市街地の巡回補導を中心に行い、センターはその連絡場所でございました。昭和三十九年からは、岐阜市少年補導センターと呼称し、現在に至っております。時代の流れとともに業務内容も補導をあわせて教育的な指導相談と拡大され、人員的にも充実してまいりました。センターの名称は業務内容の顔でもありますので、御指摘のように市民にわかりやすく親しまれるものでありたいと考えております。ちなみに国庫補助対象センターは全国で二百二十七カ所ございますが、そのうち百九カ所は約四八%でございますが、○○少年補導センターと呼称しており、次に多い呼称は少年センターで約二五%になっております。名称につきましては今までも各方面から御提言をいただいておりますが、青少年対策特別委員会、少年補導センター運営委員会、また校長会等関係機関の御意見を参考にしながら、今後検討を進めてまいりたいと考えております。御理解を賜りたいと存じます。    〔「議長、十五番」と呼ぶ者あり〕 92: ◯議長伏屋嘉弘君) 十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 93: ◯十五番(服部勝弘君) それぞれ御答弁いただきました。引き続いて質問をいたします。  まず、建築部長であります。  買い戻しの勧告を行ったかどうかということに対して、あいまいな答弁をされたようですが、文書でやったか口頭でやったか、当時の資料ないということですねえ。ほんでいろいろ聞いてみてもはっきりわからぬという、結局先ほど申し上げましたように、私、資料要求で資料の提出を求めましたことに対して、保存期間満了により廃棄済みと、こういうような回答をいただいたわけです。まあ、仮に五十三年以前のものなら、十年という保存期間で満了ということはあったにしてもですね、さらにこの場合ですと五十三年以後にも続けて僕は何遍も再勧告をすべきであったと思いますし、それが妥当だったと思います。再勧告をさらに続けて行ったかという、この資料要求に対しましても、当該文面は見当たりませんでしたという回答であります。これでは市が勧告を行ったという証明にはならない、ならないわけであります。言いかえれば買い戻し勧告はあるいは行われなかったということになるかもしれませんし、この点につきまして再度その事実関係をお尋ねいたしたいと思います。  さらに、Hさんから、先ほど申し上げました答弁にもありましたように、着工願が出されたということであります。これについてもその書類は廃棄してまったでないというような回答であったかと思いますが、仮にですね、理由はそれぞれありまして認めるといたしましても、僕は例えば幾日までという期限というものがあると思うんですね。無期限でよろしいということを認められたわけではないかと思います。当時、いつまでの期限でこれを認められたか、お尋ねをいたしたいと思います。  さらに、市の分譲地を、中身はいろいろわからぬといたしましても、いろいろな形で売却された、そういう事例が先ほどの報告のように多くあるわけであります。今後においてもこういった問題については十分調査をしていただきたい、その意思があるかどうか、お尋ねをいたします。  参考までに、理由はともかくといたしまして大洞緑団地の宅地分譲区数が昭和四十六年から六十三年度までで九百四十区画を分譲されまして、先ほどお話ありましたように、五十八年か五十九年ですか、その時点、現在でも市が把握していらっしゃるのが百二十二区画、それ以後もかなりあると思いますのでもっとふえておると思いますが、この時点でも全体の区画分譲数の一二・九七%が何らかの理由によって他に売却されたというわけであります。したがいまして、今後においてもそういったものについて、実態について調査される意思があるかどうか、お伺いいたします。  御承知のように、Hさんの場合は結果として住宅を建てられなかったわけであります。今の答弁でもはっきりそれがわかったわけでありますし、私もたまたま同じ大洞団地に住んでおりましてその状況もよく知っておりますし、実は二、三年前からそういうようなことも聞いておりまして、それとなくああいう具体的な場所は言わなかったんですが、こういうような事実もあるで全体的な形で調査せよというようなことも申し上げたわけでありますが、一向にそういうことに対しては耳を傾けられなかったわけであります。残念でありますが、やはりこういう事実が判明した以上は契約書に基づいて、いろいろな事情があったにしろ、譲渡を受けた土地は少なくともある時点で市に返還すべきであったと思うわけでありますが、このことについてどのように思われるか、お尋ねをいたしたいと思います。  それから、契約書の第二条、第十二条に違反していると思われるがどうかという、ちょっとあいまいな答弁でありましたが、この点についてさらにお尋ねをいたします。はっきりお答えをいただきたいと思います。  そして、この区画は、いわゆるこの区画に対しては六・五倍という驚異的な希望があったわけですね。しかも、公費負担ということで当時約四万円で分譲された。この値段そのものも恐らくどれだけ安かったかわかりませんけれど、民間の分譲地よりはかなり安く売却された。それは当然市が行う事業ですから、利潤を目的といたしておりませんので当然のことであります。その目的は、やはり住宅に困っておられる人に安い宅地を供給することによって自分のお住まいを建てていただく、そういう行政側のいわゆる慈悲心といいますか、そういう配慮からそういう事業が行われた、したがいまして、私どももそこに住んでおる一人として恩恵を受けておるわけでございます。このことが根本的には大事じゃないかと思います。そういう中での行為であります。そういう点で再質問いたしました項目について明確に御答弁を賜りたいと思います。  さらに、税務部長に再質問を、お尋ねいたします。  売却の価格につきましては、答えられないと、地方税法の制約で答えられない、これはやむを得ないということで理解し、了解をいたしたいと思います。  さて、税務部長に二点目で再質問いたします。これは、謄本は法務局でだれでも第三者、公にとれるわけですが、過日、私、八月三十一日にとりました謄本見てびっくりしたんですね。この謄本によりますと、実はHさんは現在住んでおられる隣地、隣の家、隣の家木造かわらぶき二階建て、面積が八十五・五三平方メートル、この家、この家をですね、昭和五十九年七月二十四日に所有者であられますSさんより購入されているわけであります。少なくともですね、この時点で大洞に家を建てる必要性はなくなっとる。仮にあったにしても、建てるか、なくなれば少なくとも契約に基づいて僕は返すべきではなかったかと思います。これは、謄本によるあれですので、したがいまして、お尋ねいたしたいと思います。これは、恐らく岐阜市所有であれば、家屋であれば固定資産税を課税しておられるはずですが、その事実は間違いないか。僕は謄本によってお尋ねしておりますので。間違いがあれば間違い、事実であれば事実、その有無について、税務部長にお答えいただきたい。  そのほかの質問もありましたが、また答弁を聞いた上で再々質問をいたしたいと思いますが、流域下水の問題ですが、とにかく、例えば静が丘という団地がありますね。そのすぐ下十メーターもないわな、道路の幅だけしかない、そこをこの流域下水が今度通る。ほんで、静が丘の団地は、さっきたしか七十戸と言いましたが、七十戸くらいの既に開発された団地なんですよ。けど、それは調整区域ですね、調整区域ですけど、開発された団地である。それで、今説明されたような理由で実際はこの流域下水につなげぬわけですが、今後もそんだけだけ開発されたが、それ以上開発されることはないわけですね。もう一つ、電建岩田団地でもそうですし、和光町でもそうです。ところが、地域のいろいろのもろもろの事情で地域としては調整区域という、なるがゆえに、流域下水が引けないというわけであります。研究、検討すると言われるけれども、もうすぐ通るんです。今、これから掘らっせる、掘らっせる、本管を、流域下水なも、芥見幹線を、ほんでその人んたわやねえ、とにかく現在の浄化槽が古なってまった、いつ壊れるわからぬということで不安を持って積み立てはしておられるんですが、もし壊れたら何千万というようなお金がかかるわけです。当初はいいんですわ、これは業者が設置しましたもんで、それは土地の価格に転嫁されたとしても、当初の場合はいいんですが、これから新たに例えば何千万というかかる、浄化槽の設備費用を五十戸、七十戸という戸数で負担してつくろうといったら、大変なこと。だから、待ったなしということですね、でき得ればそういう事情を十分酌んでいただいて、少なくともそういう言われた答弁はよく理解しますが、ある一定の範囲で設けて、やはりちょうどつなげるわけですからね、つなげれるものは早くつないで、そういう住民の負担や不安が早く解消できるような、そういう対応をしていただきたい。二度目、あとは時間が迫ってまいりますので、割愛して二度目の質問を終わります。 94: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 95: ◯建築部長松倉有宏君) 再質問にお答えをいたします。  買い戻しの勧告、文書、口頭、再勧告をなされたかということでございますけれども、勧告は行われていたのではないかということは、買い戻しの勧告でございますけれども、行われなかったんではなかろうかということは推測でございますけれども、するわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、買い戻しでなくして、二年経過後は買い戻しが目途ではございませんので、早急に、やはり市民ニーズに対応したよりよい宅地の分譲という大きな目途の中での事業でございますので、建築を催告をしたということは本人からも申し立てがございますので、建築を早く、建物を早く建てなさいということは聞きましたということでございますので、先ほどお答、え申し上げたとおりでございます。  それから、着工願が出されたかと、延期願はどうであったのかということでございますけれども、今申し上げましたとおり、二年たちましたころにですねえ、延期願を出したと、これは私が明確に覚えておりますけれども、役所へ赴き、記名捺印をして出したとおっしゃるんですけれども、先ほど来からの申しわけないと申し上げてるとおり、文書がございませんので、その確認ができないのが現状でございます。  それから、いつまでの期限であったかということは、これも推測でございますけれども、第一回目の、恐らく五十年の三月の事業でございますので、二年たったころ、五十二年の三月ごろにそういう延期願が本人から出され、さらに延長が再認をされたとしましても、やはり二年たった、その後二年のものではないかと、これも推測がされるわけでございます。  それから、四十六年から現在六十三年まで、大洞緑の地域もまだ進行用でございます。調査の意思はとおっしゃいますけども、私ども十分今後はこれに先ほど申し上げましたように、この事業には留意したいと思いますので、調査をいたしていきたいと思います。  それから、結果として住宅は建てられなかったと、まあこれも二年か三年前から質問者から指摘をされたということでございますけども、これはそのようなことも部内では部下に対しまして聞いてはみたんですけども、まああったようだと思いますけども、いわゆるはっきりはどこどこということでなくして、空き地はあるよということぐらいは覚えてると、その調査をしなさいということは覚えてるということは言っておりました。これも申しわけなく思います。  それから、市への返還ということでございますけども、当然質問者のおっしゃるように返還すべきであるということかもしれません。しかし、現在、六十年三月二十九日にいわゆる買い取り権の、買い戻し権の抹消もされ、それから年月も経ております。今から返還ということも、その後の調査で調べてみてわかったんですけども、今ではH氏からM氏へ、M氏からさらに第三の人へと渡っておりますので、そのことも不可能ではないかと判断をする次第でございます。  そういうことで、先ほどの契約書の項にということでございますけども、先ほど不明確で申しわけございませんでした。先ほど先生、今の服部議員の御質問の中で、一条から十八条まで履行すべきことが書き記されているということでございますが、まあ十二条等は契約の解除、買い戻し権の行使ということが明確にうたってあります。すべての項を満たすということでございますが、宅地分譲につきましては、一定期間に一番大事なことは、住宅を建てると、住宅を建てて住んだ後に何らかの事情によってということがあれば、これは認容することもできるけども、まあ一切そういうことがなされなかったという点では、全くほんとに契約が不履行であったということが言えるのではないかと、まあ契約違反ということで、私も認識をいたします。そういうことではほんとに遺憾であったと思いますので、これも今後の行政につきましては十分留意をいたしていきたいと思います。  以上でございます。 96: ◯議長伏屋嘉弘君) 税務部長、安田五朗君。    〔安田五朗君登壇〕 97: ◯税務部長(安田五朗君) お答えいたします。昭和五十九年にH氏は隣の家を購入しているが事実かどうか、また、この家の家屋に対する課税状況はどうかという御質問であったと思いますが、不動産登記簿の登記事項によりますと、隣の家屋は昭和五十九年度にH氏の所有に名義変更されております。なお、甲し添えますが、家屋に対する課税は、不動産登記簿の登記名義人に課税することになっておりますことを申し添えさせていただきます。(笑声)    〔私語する者多し〕    〔「議長、十五番」と呼ぶ者あり〕 98: ◯議長伏屋嘉弘君) 十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 99: ◯十五番(服部勝弘君) 時間も迫ってまいりましたので、最後に市長に対して締めくくりの総括質問を行います。    〔私語する者あり〕  まあ市長さん今お聞きになったとおりであります。まああのいろいろの考え方、見方もあるでしょうけど、一つには役所の管理の不手際ということがクローズアップされたと思いますし、もう一つには、その虚をついて上手にHさんはくぐってまあ結果的にはその土地を売って利益を得られたと、この事実は皆さんお聞きのとおりであろうかと思います。まあ既に第三者からその次の人に渡っておりますもんで、これは戻すことはほら当然不可能であります。その必要もないと思いますし、買われた人にどうこうということは当然、むしろまあ私に言わしてもらうならば、高い物を買わして気の毒やなあとそんな気持ちであります。したがいまして、最後に市長にお尋ねをいたします。  結果として、市が公に分譲をした土地を住宅を建てずに更地のままにHさんは他人に売却されまして、相当の利益を得られたわけでありますが、まあ道義的に見て、この行為について行政の最高責任者として、この利益の還元を求めるなどの措置をとるべきだと思いますが、市長にその意向があるかどうか、今後の対応を含めましてお伺いをいたしまして、私の質問を終わります。以上。
    100: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 101: ◯市長(蒔田 浩君) お答えを申し上げます。  大洞団地の問題でございますが、この問題を知り得たのはこの議会が始まってからでございまして、いろいろお聞きいたしておりますが、いわゆるその目的が達せられなかったということ、住宅宅地の困っておる人に売ろうという市の行政、住宅行政でありますが、そういう仕事をする上においての、いわゆる進行管理と申しますか、行政の進行管理に不適切がある、やはりそういう契約をしたなら契約の履行が正しく行われていくのかどうかという、その進行というものはやはり行政として管理をしっかりしなければならぬ、そういう点に欠けておるということが一つございます。また一方、文書がなかなか欠落してないと、あるいは廃棄したということでありますが、こういう問題についても的確に文書管理をすると、文書に残すものは残すと、もちろん一定の期間において廃棄するものもあるにいたしましても、十分進行管理を正しくしておれば、そういうものに対して現在でも保存、保管がされて、進行がわかるということではないかと思うわけであります。  問題はまた、それを買いながらうまく他人に売ったということ、これもまたHという方は、自分が困っておるのに他人に売ったということは、私にはどういうことか十分わからぬものがあるわけであります。そして、おっしゃることが相当の利益ということであるなら、初めからそういうことを意図したのかどうか、困っておったけれども、いろいろな諸種の事情で、お聞きしますと、病人になったとか、病気をしたとか、入院をしたとか、子供とか、どうとかこうとかと、たくさん十年の間ですから、いろいろなことがあったということでありますが、最終的にその利益をこうむったことについて、どのように対応をこれからしていくかということでございますが、もちろんその賠償の請求の措置を講ずる必要のあることも、これは事によってはあろうかと存じます。が、御質問にありました、土地分譲契約につきましては、十年の買い戻し期限が既にこの経過をしておる、買い戻し特約の登記も抹消をされてしまっておるいうことでございますから、現時点で契約を解除し、損害陪償金を請求することは不可能というふうに私は思われますので、そのような御答弁をさしていただきます。  何にいたしましても、そういう結果として生まれてきたことはまことに遺憾な内容であると、このように思います。    〔私語する者あり〕            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 延  会 102: ◯議長伏屋嘉弘君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。本日はこれをもって延会いたします。  午後四時四十七分 延  会 岐阜市議会議長       伏 屋 嘉 弘 岐阜市議会副議長      山 田   大 岐阜市議会議員       神 山   栄 岐阜市議会議員       林   春 雄 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...