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  1. 岐阜市議会 1989-06-23
    平成元年第3回定例会(第4日目) 本文 開催日:1989-06-23


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成元年第3回定例会(第4日目) 本文 1989-06-23 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 103 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長伏屋嘉弘君) 992頁 選択 2 : ◯議長伏屋嘉弘君) 992頁 選択 3 : ◯議長伏屋嘉弘君) 993頁 選択 4 : ◯議長伏屋嘉弘君) 993頁 選択 5 : ◯十四番(早川竜雄君) 993頁 選択 6 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1008頁 選択 7 : ◯総務部長(奥村元宥君) 1008頁 選択 8 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1010頁 選択 9 : ◯水道部長(辻 武夫君) 1010頁 選択 10 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1010頁 選択 11 : ◯都市計画部長武藤治雄君) 1010頁 選択 12 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1012頁 選択 13 : ◯土木部長(大橋通三君) 1012頁 選択 14 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1012頁 選択 15 : ◯助役(高木 直君) 1012頁 選択 16 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1014頁 選択 17 : ◯教育長(浅野 勇君) 1014頁 選択 18 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1014頁 選択 19 : ◯市長室長鷲本順一君) 1014頁 選択 20 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1015頁 選択 21 : ◯十四番(早川竜雄君) 1015頁 選択 22 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1023頁 選択 23 : ◯土木部長(大橋通三君) 1023頁 選択 24 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1023頁 選択 25 : ◯助役(高木 直君) 1023頁 選択 26 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1024頁 選択 27 : ◯十四番(早川竜雄君) 1024頁 選択 28 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1025頁 選択 29 : ◯土木部長(大橋通三君) 1025頁 選択 30 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1025頁 選択 31 : ◯助役(高木 直君) 1025頁 選択 32 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1025頁 選択 33 : ◯二十七番(松尾孝和君) 1025頁 選択 34 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1028頁 選択 35 : ◯市長(蒔田 浩君) 1028頁 選択 36 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1029頁 選択 37 : ◯二十七番(松尾孝和君) 1029頁 選択 38 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1030頁 選択 39 : ◯市長(蒔田 浩君) 1030頁 選択 40 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1030頁 選択 41 : ◯十六番(所 一好君) 1030頁 選択 42 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1035頁 選択 43 : ◯経済部長(鷲見 巌君) 1035頁 選択 44 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1037頁 選択 45 : ◯土木部長(大橋通三君) 1037頁 選択 46 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1038頁 選択 47 : ◯税務部長(安田五朗君) 1038頁 選択 48 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1038頁 選択 49 : ◯十六番(所 一好君) 1039頁 選択 50 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1040頁 選択 51 : ◯副議長(山田 大君) 1040頁 選択 52 : ◯十五番(服部勝弘君) 1040頁 選択 53 : ◯副議長(山田 大君) 1050頁 選択 54 : ◯市長(蒔田 浩君) 1050頁 選択 55 : ◯副議長(山田 大君) 1052頁 選択 56 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1052頁 選択 57 : ◯副議長(山田 大君) 1053頁 選択 58 : ◯教育長(浅野 勇君) 1054頁 選択 59 : ◯副議長(山田 大君) 1054頁 選択 60 : ◯生活環境部長(久松 賢君) 1055頁 選択 61 : ◯副議長(山田 大君) 1055頁 選択 62 : ◯新都市開発推進部長(細川宗雄君) 1055頁 選択 63 : ◯副議長(山田 大君) 1056頁 選択 64 : ◯建築部長(松倉有宏君) 1057頁 選択 65 : ◯副議長(山田 大君) 1057頁 選択 66 : ◯都市計画部長武藤治雄君) 1057頁 選択 67 : ◯副議長(山田 大君) 1058頁 選択 68 : ◯農林部長(松尾三雄君) 1058頁 選択 69 : ◯副議長(山田 大君) 1058頁 選択 70 : ◯教育長(浅野 勇君) 1059頁 選択 71 : ◯副議長(山田 大君) 1060頁 選択 72 : ◯十五番(服部勝弘君) 1060頁 選択 73 : ◯副議長(山田 大君) 1064頁 選択 74 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1064頁 選択 75 : ◯副議長(山田 大君) 1065頁 選択 76 : ◯教育長(浅野 勇君) 1065頁 選択 77 : ◯副議長(山田 大君) 1066頁 選択 78 : ◯新都市開発推進部長(細川宗雄君) 1066頁 選択 79 : ◯副議長(山田 大君) 1066頁 選択 80 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1067頁 選択 81 : ◯二十三番(大西啓勝君) 1067頁 選択 82 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1079頁 選択 83 : ◯市長(蒔田 浩君) 1079頁 選択 84 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1084頁 選択 85 : ◯農林部長(松尾三雄君) 1085頁 選択 86 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1085頁 選択 87 : ◯土木部長(大橋通三君) 1086頁 選択 88 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1087頁 選択 89 : ◯総務部長(奥村元宥君) 1087頁 選択 90 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1088頁 選択 91 : ◯建築部長(松倉有宏君) 1088頁 選択 92 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1090頁 選択 93 : ◯教育長(浅野 勇君) 1090頁 選択 94 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1092頁 選択 95 : ◯二十三番(大西啓勝君) 1092頁 選択 96 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1096頁 選択 97 : ◯市長(蒔田 浩君) 1096頁 選択 98 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1096頁 選択 99 : ◯教育長(浅野 勇君) 1096頁 選択 100 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1097頁 選択 101 : ◯建築部長(松倉有宏君) 1097頁 選択 102 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1098頁 選択 103 : ◯議長伏屋嘉弘君) 1098頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前九時三十七分 開  議 ◯議長伏屋嘉弘君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において三十四番野村容子君、三十五番園部正夫君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二 第六十号議案から第二十一 市議第十号議案まで及び第二十二 一般質問 3: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第二、第六十号議案から日程第二十一、市議第十号議案まで、以上二十件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ──────────────── 4: ◯議長伏屋嘉弘君) 昨日に引き続き、質疑とあわせて日程第二十二、一般質問を行います。順次発言を許します。十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕(拍手) 5: ◯十四番(早川竜雄君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  発言の通告に基づきまして、数点にわたってただいまから質問をいたしてまいりたいと思います。  今度の定例会にも幾つかの請負契約の承認を求める議案が提出をされておることは御承知のとおりでありますが、この議案が提出をされる根拠は、自治法の第九十六条「普通地方公共団体の議会は、左に掲げる事件を議決をしなければならない。」これはもう御承知のとおりでありますが、第一項第五号……、九十六条の第一項第五号、その中でその種類と金額について、政令で定める基準に従って条例で定める契約を締結をしなければならない、こういう規定がありまして、この議案が提出をされておることは御承知のとおりでありますが、自治法の施行令ではその種類として工事または製造に係る契約、こういうことになっておる。金額は幾らかというと九千万以上、こういう数字が出ておりますけれども、簡単に言えばこのことはですねえ、工事あるいは製造の請負契約をする場合には議会の承認を得なければならないということが書いてあるということでありまして、九千万円以上が議会にかけなければならない、つまり九千万円未満は議会に諮らなくてもいいということがこの中に書いてあるわけであります。この九千万円という数字は私はどこから出てきて、どういう根拠があるのかということははっきりわかりませんけれども、例えばこの政令でいきますと、都道府県の場合にはこれが三億円、政令指定都市の場合には一億八千万、それからその他の市が九千万で、町村が三千万でありますから、大体まあ、こうランクづけがなされておるということはわかるんでありますが、残念ながらその根拠というのはわからない。どうなっているんでしょうかねえと疑問に思うわけであります。
     さて、その九千万円という金額が決められた、これは五十二年の九月であります。昭和五十二年の九月にこの九千万円になったわけであります。その前は岐阜市の場合においては四千五百万円以上と、この請負契約あるいは製造の契約については議会に諮らなければいけないということがあったわけであります。ところが、その四千五百万円という数字が決まっておった段階で、この政令では幾らになっておったかというと三千万円だったんですねえ。当時、岐阜市は政令では三千万円を下らない額については議会にかけなくてもいいけれども、三千万円以上の額については議会に諮りなさいという一定の基準があったにもかかわらず、三千万円ではなしに四千五百万円以上は議会にかけましょうと、こういう条例をつくっていたんですねえ。ところが、それが五十二年九月に改正になって、今日のように九千万円になったわけであります。この時点で政令が定める九千万円を下らない額については議会に諮らなくてもいいという、この規定をそのまま今取り入れているわけですね。以前は三千万円以下、それが四千五百万円という数字であったのが、今度は九千万円が九千万円、つまり一・五倍が一倍になったと、こういうことに現状はなっているわけであります。  そこで、私は質問をしたいと思うんですが、現行の九千万円以上については議会の議決を要するというのは一体どういう意味を持つのか。ただ、法律で定めてあるから九千万円については議会に諮りなさいという簡単なものではなしに、何か私は意味があるだろうと思うんですねえ。したがって、九千万円以上については議会の議決を要するという条例の定めがありますけれども、その九千万円というのは一体どういう意味を持つのか。このことを第一点にお尋ねをいたしておきたいと思います。恐縮でありますが、答弁は総務部長にお願いをいたします。  さらに、先ほども少し申し上げましたけれども、施行令あるいは条例で昭和五十二年の九月以前は一・五倍あったのが、今は一倍だと。つまり三千万円以下については議会に諮らなくてもいいというのを、条例で、四千五百万円以下については諮らなくてもいいというふうに条例で決めておったという経過がありますから、その一・五倍の差が今度一倍になったと。なぜそういうふうになったんだろうかというのが二つ目の質問であります。  さらに、もう一点だけでありますが、現在、御承知のように四千五百万円から九千万円未満の事件契約の締結をしようとした場合に、議員各位のうちへですねえ、郵便で報告が来るはずであります。これは普通しなくてもいいんですねえ、条例からいえば。九千万未満の請負契約については長の権限の中でやれるわけですから、別に議員にあるいは議会に報告をしなくてもいいということになっておるんですが、なぜか報告が来ます。これなぜ報告が来るんだろうかと、この理由についてもお尋ねをいたしておきたいと思うわけであります。  以上、三点であります。  次の質問でございますが、岐阜市が工事または先ほど申し上げましたように製造の請負契約を結ぶ場合には、先ほど申し上げたような手続が必要ですねえ、いわゆる議会にかけなければならないという手続が必要でありますが、地方公営企業法の適用を受けている交通、水道、下水道、中央卸売市場、病院、こういうところについてはそういう手続が一切不要となっています。つまり簡単に言えば中央卸売市場で今大きな工事が計画をされておる、あるいは病院もそうです、あるいは水道、下水については毎年毎年多額の工事を行っておりますけれども、一切議会には報告がありません。もちろん決算のときにはありますけれども、その中間でこういう請負契約をいたしました、あるいはしようと思いますと、こういう報告は一切ないわけであります、これはもう御案内のとおりですねえ。それはなぜそうなってるかといいますと、地方公営企業法の適用を受けるものについてはこの自治法から除外をされている。これはもう法律にも書いてありますけれども、ですから、その法律に従ってやっておるわけであります。しかし、考えてみますと、ほかの方では九千万円以上の案件については全部議会にかける、あるいは先ほど申し上げましたように、議会にかける必要がない四千五百万円以上九千万未満の請負契約についても、私ども議員のところへ一々報告をしてくれる、こういう制度があるにもかかわらず、地方公営企業法の適用を受けている今申し上げた会計については、その管理者は一切報告をしない。ですから、私どもは今病院がどの程度建築が進行をしておるのか、あるいは中央卸売市場についてはどこの業者が請け負ってやっておるのか、水道、下水についても同じであります。全くこれは来年の九月の議会にならないとわからんわけであります。報告をしようともしないんですねえ。これはいささか、法律がそうなっておるからそうやっておりますということはわかるわけでありますが、それじゃ四千五百万円以上九千万未満のものについてはわざわざ私どもに報告があるのはなぜですかと聞かなきゃならんわけでありますけれども、どうもこのバランスが崩れておるのではないかと私は思う。このことについて企業会計の管理者、水道、下水、交通、それぞれおいでになるわけでありますが、代表して水道部長にその見解を求めたいと思います。  次に、もう一つ質問を行います。  今、私は一般会計と企業会計について申し上げました。まだ一つ岐阜市が実際にお金を出しながらですね、こういう契約事件が議会に一切報告なしに、どんどん事業が進行していくという例があります。これは御承知のように市の開発公社がですねえ、やる場合ですねえ。市の開発公社が行う事業は一切議会に承認もなければ報告もない。これが現状であります。  最近の例を申し上げますと、六月の一日に長良中学校の起工式がありました。これは業者から招待状が来ましたから、私も地元あるいは文教委員長という立場で出席をしたわけであります。このときに出席をしておったのは、市長以下の関係理事者、もちろん教育長もそうでありますが……。さらに議会の関係では議長あるいは私ども関係者、それにどういうわけか知りませんが県会議員が来ておりましたねえ、二人。地元でも何でもないんですが、まあそのことはいいとして、(笑声)そういうですねえ、人も来ておったということだけ報告しておきますが、どうでもいいことです。どうでもいいことですが、考えてみますとですねえ、この発注というのは開発公社がやったわけですねえ、開発公社が。開発公社の会長は市長でありますから、市長はいいといたしまして、開発公社が発注をした、そのときにその業者のあいさつはですねえ、岐阜市にはこのたび大変お世話になりますと、私ども一生懸命やります、こう言うんですねえ。岐阜市が発注したわけではなしに、開発公社が発注をしたわけですね、これは、正式に、詳しく言えば。で、議会はまあ一切報告がないことについて、議長も行ってごあいさつされておりましたけれども、そういうことが実は行われた。で、私は、どうもこれ考えてみたら、今のような実態ですからおかしいなあと思ったんですねえ。もちろん完成をいたしますとこれは開発公社の財産になりますねえ、岐阜市の財産ではないんです。御承知のように、開発公社の財産になったものを後から岐阜市がですねえ、三分の一買い取りますとか、三分の二買い取りますとかと言ってですねえ、順次こう財産の取得をして、やがてようやく岐阜市の財産になるという、こういう仕組みですねえ。したがって、債務負担行為という当初のですねえ、予算の議決はいたしますけれども、その中間は一切省略をされるわけです、議会というのは。そうしてできてしまって、生徒が学校へ入って、しばらくしてから校舎だけは買い取ります、あるいは体育館買い取ります、こういう議案になって初めて私どもに「ああ、そうか。ようやく長良中学は岐阜市の財産になったのか」と、こういうことになるわけです。  もう一つおもしろいのは、開発公社の財産の中へ生徒やあるいは先生方が使う机やいすを持ち込んでですねえ、どんと座っておるわけですねえ。いわゆるよその建物の中へ入ってっとるわけ。これは一体どういうことだと言って教育委員会へ聞いてみましたら、いや、あれは貸借関係を結んで、済まんけどここへ入らしてください、こういう契約を結んでですねえ、そこへ入居しておる、入居というのか、まあ施設を利用しておるという実態なんですねえ。これもまたおかしなわけで、もちろんその家賃はただだと言ってましたけれども、家賃はただだと言ってましたけれども、おかしな話はおかしな話だと私は思うんであります。  で、今申し上げましたように、この債務負担を私どもは三月の議会で可決をいたしました。それを担保にいたしまして開発公社が金融機関からお金を借りる、そういうことによって公社がどんどん建築をされていくわけであります。財団法人の岐阜市開発公社というのがございまして、これは昭和四十三年の四月一日に二百万円を岐阜市が出資をして設立をされた法人であります。見ますと、これはまあ民法第十四条の規定によってですねえ、岐阜市とは全く別個の法人ということになっています。ところがですねえ、中身を見てまいりますと、会長は蒔田市長、副会長が二人おりまして、両助役、代表理事はつい最近まで税務部長をやっておった人、理事は市長室長以下大勢、幹事は収入役あるいは税務部長、全部市の職員なんですねえ、これ、一人を除いて。一人は退職者ですから、これはいいんですが、全部市の職員がなっておるわけであります。  さらに、この仕事の内容幾つかありますが、例えば用地を先行取得をする、あるいは今申し上げたように学校等々の建物について市に先行をして建築をする、こういうまあ仕事をやって、それを国の補助が決まった段階で市が買い取りをするということになっているわけでありますが、その中身の仕事、例えば用地の先行取得をしますと、開発公社が。そのときに具体的に仕事をだれがするかと言ったら、土木部の用地対策課長が一生懸命やっているんですねえ。時間外も含めて一生懸命やっておる。お前さん、給料どこでもらうんだと言ったら、市役所ですと。何で開発公社からもらわんのかということになるわけでしょう。あるいは、長良中学の校舎等を建築する場合でもそうでしょう。建築設計は建築部の建築課がやる、監理もやります、検査も工事検査室がやりますと、全部岐阜市がやるわけですね。ところが、財産は開発公社のもの、開発公社の仕事を市が全部やっておるわけです。所有権だけ向こうへ行っちゃう、こういうけったいなというのか不思議な事態が起こっているわけであります。  そのことは仮に私はいいといたしましても、一切その内容について議会が中途で関与することができないという制度はおかしいのではないかと思うんです。実際に市の職員が土地を買い、実際に市の職員が設計をし、監理をし、完成検査をする。ところが、この業者と幾らで工事の請負契約をいたしますよというのは一切報告がないわけですから、私ども関与のしようがない。これはいささか実態とあわせておかしい仕組みになっておる。法律がそうだからと言えばそうなんですけれども、そんな水臭いこと言わないで、何かもう少しわけのわかるというのか、温か味のあるというのか、納得のできるというのか、そういうことが考えられないものかと私は思うんです。これが第一点の質問です。  次は、河川改修について質問をいたします。  現在、岐阜市では国や県の補助を受けながら幾つかの河川改修が行われています。この中で私は特に長良の天神川の改修とその関連工事について、土木部長に答弁を求めたいと思うわけであります。  御案内のとおり、天神川の改修は昭和五十六年、今から九年前であります。昭和五十六年に測量を始める、あるい試験をする、その翌年の五十七年から護岸の工事を始めている、これによって工事が事実上始まってまいりまして、昭和六十三年度の末まで、つまり九年間にわたって延長千百五十五メートル、事業費は十八億六千四百万円、約。この年月と費用を投じてこの事業が進められてきたわけであります。ところが、計画を見ますと、これはまだ半分にも至っていないわけですねえ、長さの問題からいたしますと。大変な年月と費用をかける河川の改修だということはよくわかるわけであります。ちなみに、あとどれだけ事業残っておるのかと調べてまいりますと、延長が千四百三十メートル、千百五十五メートルはやったけれども、あとまだ千四百三十メートル残っている。あるいは事業費についてはおよそ二十九億三千五百万円、つまり三十億円ぐらいがこれから見込まれると、こういう話でございます。一体、何年先にこの天神川というのは全部が完成をして、付近の住民が安心して住むことができるのか。気の遠いような先の話ではないのかと言わざるを得ないわけであります。  ところでまあ、大変市街地の中にあります河川でありますから、この事業が順調に計画どおり進んできたのかというと、必ずしもそうでもないようであります、いろんな問題があったようであります。さらに、この天神川の改修について特徴的なことは、河川の改修と並行をいたしましてリバーサイドの修景を行う、あんまり横文字好きではありませんけれども、つまり川の周囲をですねえ、格好よくすると、こういうことだそうであります。図面を私も見てまいりましたけれども、実際に完成をしてみなければ実感がわかないわけでありますが、かなりきれいになり、私どもが憩いができる場になるようであります。ただし、その対象区間というのは七百メートルぐらいだというんですねえ。あの地理を御存じの方が多いかと思いますけれども、北幼稚園があります。北幼稚園から東の方へ、つまり上流へ岐阜-白鳥線、名鉄バスが通っている所まで、あの間だけを修景やりますというんですねえ。あとはやりませんと、こういうまあことなんですが、その修景事業幾らかかるんですかと言ったら、約四億八千万円かかると言うんです。これ改修と別ですよ、改修と別に四億八千万円ぐらいかかると、こういう大変な費用をかけるわけであります。で、どうするのかといえば、例えば木を植える、あるいは歩道と車道をきちんと整備をする、あるいは途中に人間だけが通れるような小さなしゃれた橋をつくる、こういうようなことを行う、それが修景事業だというんですが、こうして非常に立派になるようであります。  ところで、その天神川を中心とした、いわゆる今の川を中心とした東西の区間というのは非常にこうしてよくなるわけでありますけれども、それを交差をいたします南北の道路というのは極めて殺風景な所なんですねえ。これは現地を見てみればよくわかるわけでありますが、極めて殺風景です。これは三、四年前に私もこの議場で取り上げましたけれども、長良西校下の一番北の部分、そこで都市計画部が植栽を行いました。あの有名なユリの木、ハナミズキ、こういうのを植えまして、少し値段が高かったんですけど、まあ植えたことは植えた。今、立派な街路になっています。この間が約二百メートルか三百メートルあるのみでありまして、あとは一切何もないような殺風景な所になっていますねえ。せっかくその南の方でこういう修景事業をやるんでしたら、その連続として何かできないものかと私は思うんです。こういう希望というのか、当然やってしかるべきだと思うわけでありますけれども、このことについてどんな計画があるのか。つまり三、四年前に一番北の端っこだけやっておいて、その後は一切計画がありませんというのでは、いささか都市の計画性あるいは住民の環境整備、こういう点からいってもいささか悔いが残るのではないかと私は思うんでありますが、この点についてまずこれからどういう改修事業が始められていこうとしておるのか。つまり街路についてはどうなっておるのかということでありますし、さらに、この天神川の改修についてはどのくらいの雨量に耐えることができるのか。四十九年の七月や五十一年の九月の集中豪雨、これとは比較が一概にはできないかもしれませんけれども、一体どのくらいの雨量に耐え得ることができる川になっていくのか。さらに、改修は何年ごろに完成をするのか、今から何年後に完成をするのか。このことについてぜひお答えをいただきたいと思うのであります。  次に、公園と徒渉池について質問をいたします。  公園の配置と今後の計画等については、本議場でもたびたび議論がなされておりまして、結論的に言えば公園は絶対量が不足している、あるいは今ある公園についてもなかなか整備ができない。これはもちろん予算の関係もありますから、そんなに一挙には進まないということは理解ができるにいたしましても、その進行というのはそう喜ばしいものではないと私は思うところであります。  ところで、公園に設置をされております徒渉池(としょうち)、これは徒渉池(としょういけ)とも読むんですが、小さな子供が水遊びをする所ですねえ、徒渉池。このことについて若干質問をいたしますが、この徒渉池は毎年七月の二十日から八月の三十一日まで、昼の十二時から夕方五時まで、夕方っていうのは午後五時まで開設をされまして、幼児や児童が水遊びをやって体力をつくる、あるいは仲間づくりをするということで、多くの小さな市民に喜ばれておるいい施設だと私も評価をしておるところであります。ちなみに、都市計画に聞いてまいりますと、こういう徒渉池というのはほかの都市では余りないそうであります。岐阜市が大幅にこの事業だけは進んでおって、非常にまあ各都市から評価をされておると、こういう話でありまして、その面では大変評価ができるわけであります。しかし、これを開設をいたしますと、建設費は別にいたしまして、年間の費用というのは大変なものであります。まず水が要ります。これ水毎日かえるわけでありますから、水道料が要ります、それを管理する管理人の手当というのが要ります、あるいは薬品代、消毒をする薬品代、こういうものが当然必要になってまいりますので、この費用も大変なものであります。ちなみに、その費用を見てまいりますと、水道代が約九百万円、人件費が九百四十万円、そのほか薬品代等々で百八十万円ですねえ、合計約二千万円ぐらい毎年この徒渉池を開設をするために支出をしておるわけであります。ところで、市内に設置をされております公園の数というのは全部で二百七十六カ所あります。そのうち徒渉池のある公園が百九であります、百九。つまり百七十の公園は徒渉池がないんです。徒渉池のあるのは全体に比較をいたしますと約四〇%、六〇%の所は徒渉池がないという、こういう現実になっているんであります。これちなみに校下別に見てまいりますと、一つの校下でこの徒渉池が八つある、八カ所こういう徒渉池があるという校下が二、三カ所あります。あるいは七つの所もそのくらいありますねえ。ところが、一カ所もないという所も七つあるんですね、校下にいたしますと、七つの校下は一カ所もないんです。非常に私はこれ気の毒、気の毒というのか、まあバランスが崩れておるというふうに指摘をしなければいけないと思うんですねえ。この徒渉池の必要性、あった方がいいのか、ない方がいいのか、このことを問えば当然あった方がいいということになるわけでありますが、担当課にどうしてそういう実態になっているのかというふうに質問をしてまいりますと、これは主には地元の要望によってつくるんでありますと。あるいは管理人が適当な人がおいでになるか否かということも重要な問題になります。裏返して言うと、地元から要望がなければつくりません。地元が一生懸命管理しますから、どうかつくってくださいというふうに言わないとできない、こういう結果になっているというふうに思わざるを得ません。そういたしますと、この七つの校下の人はそういうことをやってないのかと。希望しなければ仕方がないなあということになるわけでありますが、それにいたしましてもそんなことで片づける問題ではないのではないかと私は思うんですねえ。二千万円も使うわけでありますから。ある所は、これ一カ所にいたしますと約十八万五千円なんですねえ。これ八カ所ある所が幾つかある、七カ所ある所が幾つかある、一カ所もない所も七校下ある。ほうするとこう税金の使い方がバランス崩れるんじゃないかと、こう思うんですねえ。したがって、地元の要望が強いからつくります、地元の要望がありませんからつくりません、こういうことではなしに、もう少しいわゆる都市計画ですから、計画性を持って、市内全体にこういう徒渉地を配置するようにされたらいかがかと思うのであります。このことについてのお答えをいただきたい。  二つ目はですねえ、この徒渉池をですねえ、管理する人、管理する人に一定のお金を払っています。先ほど総額でですねえ、総額で九百四十万円払うと、これ一人に直しますと、三十五日間ですけれども、七万五千円から九万八千円ぐらい、広さによって若干違うんですが、約まあ平均八万円ぐらいですねえ、払うんですねえ。この払う人を選んでくださいと、こう言って地元に頼む。具体的な方法は私はわかりませんが、公園課の説明によりますと、自治会の連合会に頼むそうであります。それを受けて自治会の連合会どういうふうに選出をしてくるのか私わかりませんけれども、とにかく選出をされて、その人に対して手当を払う、こういう順序になっているそうでありますが、実際にはどういうふうになっているのか、当然御承知だろうと思いますから、お答えをいただきたいと思うんであります。個人の場合もあるでしょうし、団体の場合もあるでしょう。で、団体、つまり子ども会というようなことが想定をされるわけでありますが、そうなった場合にこの管理というのは徹底をするのか否か、こういう問題もございますから、一体どういうふうに推薦をされて、その人を任命をしておるのか、このことについてお答えをいただきたいと思います。  続いて、岐阜市が多くの市民に対して業務の委託をいたしております。このことについて若干質問をいたしてまいりたいと思います。  私、前の質問でも申し上げましたけれども、例えば徒渉池の管理にいたしましても、地元の連合会に対してその人選をお願いをしておる、そこから上がってきたものを任命をする、その人に対してお金を払う、こういうことをやっているわけでありますが、このほかにも岐阜市は地元の自治会連合会等々に対して、幾つかの業務の人選を委託をしておるわけですねえ。私もこれ調べてまいりましたが、とても調べ切れないわけです。余りにも種類が多くて調べ切れないんですねえ。例えば、ここにありますけれども、今申し上げた徒渉池の管理にいたしましても、あるいは公園の管理というものも委託をしておるんですねえ。あるいは近々行われます選挙の投票立会人、これもですねえ、地元へ頼んで人選を上げてくる、こういうことやってますねえ。あるいはこれ教育委員会の問題ですが、青少年育成推進員、こういう人が校下に二人おって、市内全体で九十八名、年間三万一千円の手当を出しておるというような人についても人選をお願いをしておるということですねえ。あるいは公民館の館長、主事、あるいは同和教育啓発指導員、こういう人もその中に入りますねえ。それから運動場の管理指導員、体育館の管理指導員、つまり電気消したりつけたりすることが主な仕事だけではないようですが、そういう人等々がありますと、もう大変な種類になるんですねえ。大変な種類になります。これはとても調べ切れない。  そこで、総元締めというのか総括の責任者である事務助役にこれ質問をいたしますが、一体これどのぐらいあるのか、何種類ぐらいこういう格好で市民に委託をし、その数は何人ぐらいおって、総額岐阜市は年間幾らぐらい払っておるのか。このことがもしおわかりでしたら、お答えをいただきたいと思うわけであります。  次に、岐阜市はそれぞれ今申し上げたように、例えば教育委員会は教育委員会、選挙管理委員会なら総務、あるいは公園課なら総務、こういうふうにセクションでその地元に対してその人選を依頼して、その推薦が出てきたことによってそれぞれのセクションが任命をすると、こういうシステムをとっているわけでありますが、それにはそれぞれのもちろん手続が、あるいは要綱が定められておりまして、それによって推薦をしてください、これは当然のことだと思うわけであります。そのことによって、その地元では混乱をする、いわゆる人選について混乱をする、あるいはなかなか人選が決まらない、こういうようなことをたびたび私も耳にするわけであります。  なぜそんなふうになるんだろうか。これは私は私なりの考え方もあるわけでありますが、よく耳にするところではどうもその人選をする側の方にも問題があるのではないかと、こういうこともよく聞きます。あるいはきちっと選出をするまでの手続、要綱、そういうものに沿ってやらないからそういうふうになるんではないかと、こういう問題も指摘をされているところであります。その結果ですねえ、適材適所というのか、まあ、ああいう仕事をやるにあの人は余りふさわしいのではない、あるいはあの人がようやっとる、こういう問題がないわけでもありません。あるいはこういう仕事をやってもらうんなら経歴あるいは人格等から見てあの人がいいなあと思いながらも、結局そこへ行かないというような場合もございますねえ。どうもその辺がすっきりしない、何かこうわだかまりがあるような気がして私はならないわけであります。そうはいいましても、一たん地元から推薦が上がってまいりますと、それぞれのセクションはですねえ、地元から上がってきたものを極めて尊重をいたしましてそのまんま任命をしている、こういう結果になります。そういたしますと、その人は一定の職責を持ちます、一定の職責を持つ。あるいは一定の権限を持つ。当然報酬なり手当っていうのはもらいながらそれををやるわけですねえ。こういう一般の人から見れば、いわゆる公職にあるような人だと、こういうふうに見られるわけであります。  私は、以前にも投票立会人の問題でこのことを質問をしたことがありました。冒頭申し上げましたように、投票の立会人も地元に対して、今度も参議院選挙がありますけれども、参議院選挙の投票に朝早くから夕方投票が締まるまで、こう座って、投票が厳正に行われておるかどうか見ておるいわゆる投票立会人という人がおるわけでありますが、この人の任命についていろいろ問題があった。何かといえば、その人は一生懸命選挙運動をやっとった人、その人が投票の立会人としてどんと座っておった。投票に行った人、どういう気持ちになりますかと。そういうまあ指摘があったから、途中でその人が交代をしちゃった、こういうまあ不祥事もあったわけですねえ。こういうこともあったわけです。それは何かといえば、地元から推薦をされてきたのを無条件で任命をしてしまうからそういう問題が起こる。各担当のセクションで、本当にいいのか、本当にふさわしい人なのかということが全くチェックされていない、だからこういうことが起こる、そのときにも強く指摘をした記憶がございます。そういうことが現実にもあるのではないかと私は危惧をいたしておりますが、そこで質問をいたしますけれども、この数多く種類があり、人数も多人数にわたり、あるいは報酬等も手当等も出しておる、この人選や手続、これについて各依頼をした地元が選出の手続や規則に基づいてきちんと行っておるのかどうなのか、こういうチェックをしたことがあるのかどうなのか、このことについて事務助役にお答えをいただきたいと思います。  同じような質問を、教育委員会も非常にこういうこと多いわけですから、教育長の方もですねえ、やっておられるのかどうなのか、あわせてお答えをいただきたい。  最後に一点、事務助役に見解を承っておきたいわけでありますが、それは今申し上げましたように、市から一定の職務についての委任を受ける、あるいは市の業務を肩がわりをする、こういう任務を担っている人が、もちろん一定の報酬なり手当を支給をされながらの話でありますが、こういう人が選挙運動を行ったり特定の候補者の後援会活動を行う、これは一体好ましいことかどうかということをお尋ねをしたい。もちろん、公職選挙法については私も承知をいたしております。これはもう公務員の選挙活動の禁止等によってあるわけでありますが、これははっきりしている。これははっきりしております、こういう場合にはいかがかと。はっきりした公職選挙法の規定は仮にないにいたしましても、非常に好ましいことなのか、それは慎むべきことなのか、このことについての見解を承りたいと思うわけであります。  最後であります。国際交流室の業務の内容について、まずお尋ねをいたしておきたいと思います。  非常に、この国際問題というのは近年高まってまいりまして、この議場でも特に中国との問題についてたびたび議論が交わされてまいりました。しかし、私はこの国際問題を語る場合には有名な平和五原則というのがありますねえ。これは当初はインド、パキスタンの間で行われた協定の全文を不変化したもので、以後全世界の条例やあるいは協定等についてこれがもう常識になってきた。一つは、領土と主権の確保ですねえ、これは尊重。領土、主権の尊重。二つ目は不可侵ですねえ。相互不可侵、お互いに侵してはならない。三つ目は互恵平等、内政不干渉、それから平和共存、この五つ、これが平和五原則というんですが、これを侵すことなく議論をしなければならないということだけを私は申し上げて、余りにもマスコミ報道だけを唯一の頼りにしながら、感情的な議論というのはよくないのではないかと、避けるべきであると、私はこう感じを持っているところであります。  それは別といたしまして、質問に入りますが、岐阜市の国際交流室、これは昨年から設置をされております。国際交流室といいますから立派なものかと見てまいりますと、たった職員は三人であります。これは室長以下三人であります。で、設置をされてから今日までどのくらいのことをやってきたんだろうと。いろいろ説明を受けてまいりますと、三人の職員でやれる範囲というのはおのずから限定をされてまいります。それは当然でしょうねえ、三十人おる場合と三人では随分違いますから、それは当たり前のこと。主な仕事の内容は何でしょうかと言って聞いたら、外国からおいでになる人の接待、案内、あるいは日程の調整、大体そういうところで今日まで推移してきております、国際交流ということには間違いありませんけれども、もっともっとほかの仕事やりたいんだけれども、実はできないような今の実態なんですというお答えでありました。で、国際交流室が設置をされた目的は、これはもう立派なもんでありまして、壮大なもんだと私も思っておりまして、それはそれなりにそれに向かって進めていかなければいけないことだと思うわけでありますが、内容は今申し上げたようで、かなり問題がある。つまり遅々としてこう進まないということだと思うんですねえ。したがって、この国際交流室の設置目的、これに合致をするようにですねえ、国際交流っていうのはただ単に文化やスポーツや芸術の交流だけではとどまってはいけない。とりわけ今大事なことは、経済交流が大きなウエートを占めているわけでありましょう。日本と中国の問題、岐阜市と杭州市の問題、これを見てもですねえ、ほかの都市とは比較にならないほど今経済交流を基盤にしながら人的な交流、文化、スポーツ、そういうものの交流があるわけですねえ。したがって、フィレンツェだとかカンピーナス、最近のシンシナチ、こういう所へ比較をすると、そのいわゆる経済交流の土台に乗っかってやるようなことがいささか少ないもんですから、杭州市との問題とは格段の差があるというふうに私は見ているわけであります。  そこで、市長室長に担当ですからお尋ねをいたしますが、第一点は改めて国際交流室の任務と設置目的をどのように考えておられるのか、このことが第一点。  二つ目は、国際交流の現状について、今の国際交流室の現状についてこれで満足をしておいでになるとは思いませんけれども、どうお考えになっているのか、あるいは今後どのようにこれを充実、発展をさせたいと思っておいでになるのか、具体的な手当て等についてお答えをいただきたい。  以上で第一回の質問を終わります。(拍手) 6: ◯議長伏屋嘉弘君) 総務部長、奥村元宥君。    〔奥村元宥君登壇〕 7: ◯総務部長(奥村元宥君) お答えを申し上げます。  地方公共団体の契約の締結は、予算の執行の一態様でありますので、長の権限に属するものでございます。しかし、御質問者もおっしゃいましたように、地方自治法第九十六条に、議会の権限として、その種類及び金額について政令で定める基準に従い、条例で定める契約を締結することと規定されています。長が特定の契約を締結するには、個々の契約ごとに議会の議決を得ることを必要としています。本市の場合、条例において予定価格九千万円以上の工事または製造の請負の契約を締結するときは議会の議決に付さなければならないとされています。その趣旨は、一定金額以上の重要な契約の締結は住民に負担をかけ、影響を与えるものであることから、住民の代表である議会の意思を反映していただくためであるとされています。  次に、二点目の御質問でございますが、地方自治法施行令には最低の基準額が定められており、地方公共団体の規模等により、それ以上の額を定めることとされています。本市の場合、当初は四千五百万円以上と条例で定めていたのを、五十二年九月に施行令の改正にあわせて九千万円以上としたものでございます。これは九千万円以上の工事件数等を勘案して、施行令どおりの額とされたものでございます。  三点目は、なぜ四千五百万円以上九千万円未満の報告が来るかということでございます。五十二年九月に条例改正を審議していただくとき、当時の議会審議の中で、今まで四千五百万円以上の工事請賃については議会の審議にかかるが、九千万円以上にした場合、その間に入る工事請負については審議することができない。したがって、議会へ報告の形で完了後知らせてほしいとの御要望があり、その後議会への御報告をいたしているところでございます。  四点目でございますが、公社で先行して建物を建設いたしますのは、後年度に国庫補助事業で採択される見込みはあるが、建物は一度に建設をして利用したいというような場合などでございます。開発公社は民法第三十四条の規定に基づき設立された独立した法人であり、市と公社の協定により、それに必要な契約締結の当事者は公社でありますので、法的には議会の議決を得ることを要しないところでございます。したがいまして、債務負担行為を設定するとき及び公社から財産を買い取るときには歳出予算あるいは一定金額以上の財産取得につきましては、個別の議案により議会の意思決定を願うものでございます。しかし、独立した開発公社の契約でありましても、実質的には市の事業であり、市の負担となるものでありますので、今後契約完了後において何らかの方法で議会への報告を考えてまいりたいと存じます。  以上でございます。 8: ◯議長伏屋嘉弘君) 水道部長、辻 武夫君。    〔辻 武夫君登壇〕 9: ◯水道部長(辻 武夫君) 上水道事業及び下水道事業におきます工事請負契約の取り扱いについてお答えいたします。  地方公共団体におきます工事請負契約の議決につきましては、議員が述べられましたとおり、議決事件としまして地方自治法九十六条及びこれに基づきます市条例により規定がなされているところでございます。  また、水道部が所管いたしております水道事業及び下水道事業につきましても、議員が述べられましたとおり、地方公営企業法の適用を受けるものでございまして、同法四十条におきまして、地方自治法の適用除外がなされておりまして、契約の締結については地方自治法九十六条第一項第五号の規定にかかわらず、条例または議会の議決を要しないと規定されております。これは地方公営企業の経営に関し、その特殊性にかんがみまして、業務を能率的、経済的に遂行するため、このような適用除外の規定がなされているものでございます。したがいまして、水道事業等公営企業におきましては、業務の予定事業の運営につきまして予算の審議、議決を、またその結果につきましては決算の認定議決等をいただく中で、議会の御意思を企業の経営に反映させていただいているところでございます。しかしながら、御指摘のとおり、公共事業として事業を執行する上で事業の執行内容や経過の周知を図りますことは大切なことと存じますので、関係部局とも調整を図り、議会への報告をいたしますよう検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 10: ◯議長伏屋嘉弘君) 都市計画部長、武藤治雄君。    〔武藤治雄君登壇〕 11: ◯都市計画部長武藤治雄君) お答えを申し上げます。  まず、第一点の天神川の改修に伴う東島-高富線の街路樹の植栽についての御質問でございますが、御指摘の道路は昭和六十年度事業として一部区間につきましてハナミズキを主とした街路樹を植栽したところでありますが、それ以南につきましては歩道幅員が狭く、二メーター二十五でございますが、植栽ができないという状況でございますので、これを拡幅いたしまして、連続的な街路並木となるよう計画してまいりたいと存じております。これには車道幅員の縮小が伴いますが、自動車交通に支障のないよう、道路構造令に沿った改良をしてまいりたいと思っております。  次に、公園の徒渉池についての御質問でございますが、公園内に設置しております徒渉池につきましては、子供たちが利用する遊戯施設の一つとして設けているものであります。昭和三十三年、野一色公園に最初の徒渉池がつくられたのが始まりで、年々増設し、本年度設置分を含めますと百九カ所となります。そこで、この徒渉池をつくる場合の条件といたしましては、面積五百平米以上の公園で、地元で管理をしてもらうことを前提としておりまして、地域の要望等により、毎年平均三、四カ所設けているところでございます。この徒渉池の設置状況を申し上げますと、全くないところから、三里、長良西校下のように六、七カ所つくられているところもあり、ばらつきのあるのも御指摘のとおりでございます。これは区画整理事業による面整備が進み、適正な公園配置がされている地域とそうでない場合、あるいは公園の規模が小さく、また借地による公園のために永久構造物の設置が困難なことなどが不均衡を生じている要因であると思います。しかし、一番の問題は岐阜市全体の公園の適正配置にあると考えますので、今後、緑のマスタープランに基づきまして公園の整備を進めてまいりたいと存じております。  それから、次に徒渉池の管理人についてでございますが、関係する地元の自治会連合会にその選任方をお願いをいたしまして、その報告を受けて管理委託しているものでございます。選任の手順とか内容等につきましては承知いたしておりませんが、報告を受けた方に対し、管理の内容、注意事項などを説明をいたしまして、委託契約を締結しているものであります。御理解を賜りたいと存じます。  この徒渉池の開設は、毎年七月二十日から八月三十一日までの短期間でありますが、子供たちが暑い夏を安心して楽しく水遊びができる唯一の場所でもありますので、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。    〔私語する者あり〕 12: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 13: ◯土木部長(大橋通三君) 天神川の改修事業についてお答えいたします。  天神川改修事業については、昭和五十六年度から都市小河川改修事業として、延長二千五百八十五メーターを全体事業費四十八億という認可を得まして、着手しております。改修の基本条件としては、確率年十分の一年とし、時間降雨強度五十八・一ミリであり、その計画流量は九十トンで改修を進めております。六十三年度までの改修済み延長は千百五十五メートルで、その改修率は四三%であります。今後、残事業区間千四百三十メートルにつきましては十年くらいをめどとして河道整備を完成したいと考えております。修景事業につきましては、六十三年度からの事業区間、どんぐり公園から上流、県道岐阜-白鳥線までの区間七百十五メーターを修景ゾーンと定め、手戻り工事のないように河川改修工事とあわせて着手しております。修景の概要としては、自然石を取り入れた玉石積み護岸、橋梁を拡幅した広場、また人道橋を兼ねた水上テラス、両岸の側道の植樹及び小舗石による歩道の設置等を計画しております。  以上でございます。 14: ◯議長伏屋嘉弘君) 助役、高木 直君。    〔高木 直君登壇〕 15: ◯助役(高木 直君) 市民への業務委託についての御質問にお答えさせていただきます。  第一問の委託の種類だとか総額については幾らかと、こういう御質問でございますが、この業務につきましてはそれぞれ各部でいろいろ業務多岐にわたっておりまして、これについての種類、それから総額については時間の関係上こういった集計ができなかったことをおわびいたします。一応、委託あるいは嘱託だとかいろんな種類に分かれておりますが、一応わかっただけでございますけれども、嘱託であるというようなことで、この種類としては電算にかかっておるのは八十七件、約三百六十一人ということでございますが、そのほか相当数ございます。各部で一遍集計しなければわかりませんので、御理解をお願いしたいと、このように思います。  それから、人選の手続、選出のチェックでございますけれども、行政が行う事務につきましては広く多種多様にわたっていることは御承知のとおりでございます。それらをすべて市の職員が行うということは非常に困難なことでございまして、業務によってはボランティア活動として協力を願っている業務があるわけでございますし、また一方では専門的な知識、そういった人、あるいは能力のある人、あるいは地元の事情に精通した人、こういった方々に行っていただく方が適切に行える業務もあるわけでございますし、学識経験の方あるいは住民の方々に各種の業務を委嘱しているのが、それぞれにおいて委嘱しているのが実情でございます。  ところで、それらの業務を委嘱する場合の人選方法でございますけども、各担当課におきましては業務の内容によって、一般公募によって行う業務、あるいは各種団体の推薦によるもの、あるいは地域の住民の方々等に依頼してお願いをしていると、こういうような状況でございまして、担当部がそれぞれ責任を持って行ってきておるわけでございます。いずれにしましても、これら業務を精通している方にお願いをするわけでございますし、熱意のある方など、業務に理解を示していただく方にお願いすることが最も適切な方法だと考えております。  次に、こういった方々の政治活動そのものが好ましいか好ましくないかということでございますけども、好ましいか好ましくないかということ、十分その個々の内容について調査いたしておりませんが、いずれにしましても地域の住民の方々に誤解を招くような行動がとられないようにお願いしていきたいと、このように考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 16: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 17: ◯教育長(浅野 勇君) 社会教育課を初めとする、いわゆる社会教育傘下の事業は、御承知のとおり住民の参加を促し、行政とともに事業を行ってこそ、初めてその目的が達成されるものでございます。我々といたしましては、地域の実情に精通されております自治会関係者等の御推挙を得まして事業を委託しておるわけでございますが、議員御指摘の件につきましては、従来、地元から推薦された人でもございますので、ほとんどチェックのようなことはしておりません。が、しかし、再度、委嘱の趣旨、すなわち選考基準あるいは推薦の手順などを徹底させて、遺憾のないよう対処していきたいと思っております。  以上でございます。    〔私語する者あり〕 18: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長室長、鷲本順一君。    〔鷲本順一君登壇〕 19: ◯市長室長鷲本順一君) 国際交流室のあり方についてお答えいたします。  近年、地方の国際交流活動の活発化に伴いまして、従来、各課独自に進められてまいりました国際事業を効率的により体系的に実施できるようにするため、また国際交流にかかる情報の蓄積や民間との協力体制の整備や、また各課の国際交流にかかる連絡調整体制の整備を図ろうと、こういう目的を持ちまして、昨年四月、国際交流室が発足いたしました。この目的がすなわち交流室の任務と心得ておるところでございます。  そこで、今日までの間、在住外国人との懇談会や国際交流団体連絡会議の開催、また岐阜市国際交流ボランティア登録制度をスタートさせるなどの国際交流の振興に努力をいたしてまいりましたが、御指摘のようにこの一年半、特に市制百年に伴う友好姉妹都市市長一行の来訪とか、また昨年、シンシナチとの新たな姉妹都市提携の実現、杭州市との友好都市提携十周年記念事業というようなことございまして、特に人的往来が殊のほか活発であり、その対応に追われたことも事実でございます。しかし、このことは直接、間接に国際交流活動を刺激し、また促進の効果をもたらしていることも見逃せない事実だと思います。それでも、今年度後半に入れば、現在のような状態から往来も少し少なくなり、状況も変わってくるものと予想されますし、一方で、八月からは教育委員会に配属する外国青年招致事業に基づく来日青年の活用、また杭州市から六カ月間非常勤で駐在する杭州市外事弁公室職員の活用を図ることによりまして、情報の収集、留学生、研修生への対応等を一層容易にせしめてくれるのではないかと期待するものでございます。  今後の国際交流室の業務の進め方といたしましては、従来からの業務に加えて、ボランティアを中心とする民間協力をさらに促進し、まだまだボランティアの潜在可能性を持った人々が数多いと思われますので、そうした人々の発掘に努めること、そして国際活動の活発化に伴い、その拠点となる施設整備が今後の課題となってまいりますので、その面についても施策を進めるために、先ほどの嘱託の活用等を図りながら今後の状況を見きわめ、必要に応じては職員による人的整備も検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。    〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 20: ◯議長伏屋嘉弘君) 十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 21: ◯十四番(早川竜雄君) それぞれお答えをいただきました。再質問の必要なところに限って行いたいと思うわけでございますが、まず、契約についての総務部長の答弁でありますが、言われておることはよく理解ができるわけであります。つまり法律ではそういうふうに定められておる、つまり九千万円以上については議会の同意を得ること、これは一定の金額以上であるから住民に与える影響も大きい、あるいは利害関係にも大きく影響をする、だから市民の代表としての議会の意思を十分反映させて行政をつかさどっていきたい、このことはよくわかるのであります。で、私が聞いたのは、一定以上というのが総務部長は九千万円だと言われた。で、私は九千万円が一定以上として適当なのか、七千万円がいいのか、あるいは一億円がいいのか、その辺がわからんと言ったわけであります。法律では九千万円と言ってますねえ。五十二年までは四千五百万円、これ市が言ってる、政令では三千万円と言っていた。そのところの判断を、それじゃあ九千万円以上は一定程度で議会にも意思の反映の機会を与えるけれども、それ以下についてはよろしいと、与えなくてもいい、八千九百九十九万円でもよろしいかと、こうなるわけであります。そうではない、だから四千五百万円以上九千万円未満の件についても皆さんに報告していると、こういうお話でございましたけれども、どうもこの一定以上、九千万円以上というところで線を引いたことについて、私は、法律がそうなっているからそうだと言えばそれまででありますけれども、どうもこの金額がですねえ、納得ができないわけであります。納得ができないからといって賛成、反対ということではないわけでありますが、この点についても十分今後運用の中で私どもにも理解ができるように取り計らっていただきたいということでございます。  企業会計について水道部長からお答えをいただきまして、今後、執行の内容なり経過について議会の側にも報告ができるように検討をしてまいりたいということでありますから、ぜひひとつそういうふうに取り計らっていただきたいと思うわけであります。この点については、若干、総務部長の方が進歩をいたしておりまして、報告をいたしますと。これぜひ私はねえ、見習ってほしいと思うんですねえ。交通部長も一緒ですよ、ねえ、(笑声)ということでございます。  それから、天神川の問題について土木部長からお答えをいただきました。平成十年をめどにこの改修を完成をさせたい、まだまだ大変なお金が必要なようでございます。どれだけの一体改修をしてですねえ、出水に対応できるのか。十年に一度ぐらいの、まあ、ということですか、これは。十年に一度ですねえ。余りですねえ、大規模なことをやって、金額は非常にかかるけれども、その効果との関係を見るといろいろ問題も出てきましょうから、十年に一度というのが私は果たして適当なのかどうかわかりませんけれども、まあまあ一定程度その被害の状況なり、その他のもろもろの条件を考えられてこういうふうに設計をされたことについては、それなりに了解をいたしまして、できるだけ早く、この十年というのをできるだけ早くひとつ完成をしていただくようにお願いをいたしたいと思うわけでございます。  そこでねえ、都市計画部長がお答えをいただきましたけれども、あの例の市営バスの通り、福光二号線というんですが、あそこ、言われたように北端だけ二、三百メートル植樹をして、あとは一切ほったらかし、これなぜかといったら歩道の幅員が狭いから木を植えることができないと、こう言うんですねえ。したがって歩道を拡幅いたしますと。歩道を拡幅いたしますと、当然車道が狭くなります、これは当ったり前のことですね。この辺はですねえ、土木部長、いいんですか、これ。その辺の打ち合わせは十分やってらっしゃるのかどうなのか、この辺一つだけですねえ、拡幅をして木を植える、植栽をする、このことの計画は大変結構でありますが、その辺の整合性、打ち合わせというのは十分なのかどうなのか、ひとつお答えをいただきたいということと、もう一つ、今、天神川の修景をやっておるのはいわゆるどんぐり公園からユニーまで、あの白鳥線まで、こういうお話でございました。そこから先もまだある、そこから先というのはもっと東の方へ、これは真福寺の区画整理が入ってくる土地でありますが、そっから東も天神川とは続いている、あそこで切れたわけではないんですねえ。当然でしょう、川が突然できてくるわけありませんから。最初からこうつないでいる。そこん所はどうなりますか。あの一スパンだけやって、もうあと知りませんということでは、いささか私はいけないと思うんでありますが、いわゆる白鳥線から東の部分、上流の部分はどうなるんでしょう。このことについてと、この二点をひとつお答えをいただきたいと思うんであります。  それから、徒渉池の問題について今後計画的にこれを進めてまいりたい、しかし、要は土地がないことが一番の難点だということですねえ。それはまあそうだと思うんです。これは公園についてもそうでありましょうが、特にこの徒渉池についてはですねえ、小さな市民が利用するわけでありますから、あそこに住んでおる子は利用できんけれども、ここはたくさん公園があるから利用できる、非常に住環境がいい所だというふうにならんようにですねえ、まんべんにひとつお願いをしたいと思います。  それから、管理人の選任の方法についてはですねえ、地元に対してお願いをして、上がってきたのをそのままうのみにしてやっておりますので、中身はどうなっておるか承知いたしておりませんと、こういうことですねえ。これがいけないんです、これが。先ほども申し上げましたように、選挙の投票立会人の場合でもこういう問題あったでしょうと。ですから、十分こういうことについてはチェックをしていかないと、いろいろな問題が出てきたときに、あなた方の責任になりますよと。最終的に地元が推薦したんだから地元の責任だと、こんなことにはなりませんから。最終的には任命をした人の責任になるわけですから、その辺のところは十分チェックというのか審査というのか、そういうことをですねえ、やらなければいけないのではないかと思うわけであります。    〔「連合会の副会長も知ってござる」と呼ぶ者あり〕  何、(笑声)    〔「連合会の副会長もかかわっておるんやで」と呼ぶ者あり〕  後で言うわ、また、(笑声)個人的に。  同じようにですね、市の委託をする業務について質問をいたしました。  助役は、限られた時間でしたから、総体についてこの種類、人数、手当の総額等は不明ですと、こういうことですが、まあそれはそれといたしまして、判明をしただけで八十七件、三百六十一人、これは非常に私は少ない数字だと思うんですねえ、非常に少ない数字だと思うんです。さっき申し上げた、例の青少年育成推進員、これだけでも九十何人おるわけでしょ。ですからねえ、この三百六十一人なんていうのはほんの少しの人数だと思うんですねえ。カッコウが歩けば突き当たるほどですねえ、おるんではなかろうかと。そのたんびにですねえ、こう一定の報酬なり手当出しているわけですから、これは大変な人々に御協力を願うと同時に、岐阜市も一定の任務なり権限を与えている、こういうことをよく自覚をしてほしいと思うわけであります。地元なり各種団体なり、あるいはそれぞれのボランティア、こういうところにお願いをしていっておるんだけれども、その事業、その任務、仕事の内容について熱意があって精通をしておる、こういう人たちが選ばれてくるので、大変期待をしておるという話でありますが、そうばっかではないと私は思うんですねえ。だから、さっきの投票立会人のような例が出てくるわけですよ。こういうことをかんがみて、十分これから、選任の依頼をすることは結構、人選を依頼をすることは結構、しかし、それをそのままうのみにするということについては十分検討をしていただきたいと思うわけであります。  教育長も同じような答弁をされました。そうだと思うんですね、私も。しかし、まあチェックをですねえ、していないと、全然していないと、こう断言をされたんですねえ。これはですねえ、していないからといって威張ることはないんですねえ、威張ることはない。申しわけありませんが、チェックをいたしておりませんと言うんならいいですが、チェックをいたしておりません、堂々と言う。    〔私語する者あり〕 これではあんまり評価はできませんけれども、(笑声)実はいろいろ問題がありましてねえ、これ。
       〔私語する者あり〕 特に教育委員会が要請をし、選任を依頼をしておるというのはですねえ、いろいろまあ教育的な立場ですから、いろいろ資格なりですねえ、行動なり、そういうものが要求されると思うんですねえ。そういうこと教育長ありませんかと言ったら、いや、それはないことはないと言うんですねえ、ないことはない。どうするんと言ったら、それは地元に聞いてみたらそんなことはないと言わっせるで、そらしゃあねえと。おまはん、状況証拠だけで物を言っていけませんよと言ったら、いや、確証もありますと。そんな議論も過去にあったことは事実であります。そういうことを踏まえてですねえ、チェックをしておりませんと言って威張るだけではなしに、これからはできる限りチェックをしたいぐらいの答弁をいただきたいと思うんであります。(笑声)  大変重要な問題でありまして、これからですねえ、社会教育あるいは学校教育だけではなしに、その他の教育がですね、非常に重要な時期だと言われています。そういうことにかんがみてもこの種の問題について十分、そのチェックというのはいろんな意味で使われますけれども、ただ除外をするためだけのチェックではなしに、そのことを通じてもっと深く相互理解を含めて協力体制を密にしていくということもあるわけでありますから、十分その辺のことを考えて進めていただきたいと思うわけであります。  それから、事務助役の最後の答弁でありますが、こういういわゆる岐阜市が市民に対して委嘱をし、あるいはお願いをしておる人たちが、選挙運動なり後援会の活動を行うことは好ましいことかどうなのかと、こういうことを聞きました。法的な問題は第一回目の質問で述べたとおりでありますが、助役の答弁は個々の内容を具体的に検討をしてみなければわからんけれども、誤解を招くような行動のないように要請をしたいということであります。誤解を招く行動というのは、すなわち選挙運動なり後援会活動をやるということですね。やるから誤解を招く、何もしなければ誤解は招かんわけですね。ということは、それは余りやっていただかないように、余りじゃない、やっていただかないようにすると、言葉を変えて言えば。何も行動をしなければ、うちにじっとしておれば誤解を招くことはないわけであります。うろうろするから誤解を招く、そのうろうろが問題だと。そのことのないようにすべきだとおっしゃったのか、ちょろちょろぐらいはいいのか、(笑声)その辺をですねえ、はっきりしておかないと後からまたいろんな問題が出てくるんです、これは。    〔私語する者あり〕 そういうこともですねえ、考えていただかなければいけないと思うんでありますが、要はですねえ、市から一定の権限なり任務なり与えられ、それに対する報酬なり手当をもらう、そういう人たちがですねえ、選挙の際にいろんな活動をする、あるいは後援会に加入をする、こういうことについてはもう以前からいろいろ指摘がなされておりまして、例えば、あの有名な津島の市長選挙の際に、ある団体が猛烈な選挙運動をやって、大量の選挙違反を出した。このことについて世間から物すごい批判が上がったことも事実ですねえ。それは何かといえば、一定の権限持ってる、あるいは一定の報酬を市からもらってる、そういう団体であるからこそ影響力もあるし、活動をすれば集票能力もあると、こういうことになるわけでしょ。そういう団体についてですねえ、好ましくない、誤解を招くような行動をしていただいては困るということを言わなきゃあ私はいかんと思うんですねえ。例えばですねえ、これはあんまり申し上げたくないんですけれども、そこまでお話が進んでまいりましたから、一つだけ申し上げますがねえ、    〔私語する者多し〕 ここにですねえ、ある人の後援会があります。その中にですねえ、役員というのがありまして、さらにですねえ、地域別支部長名簿というのがありますねえ、地域別の支部長名簿。地域別というのは何かといえば、大体今の小学校の校下別になっているんですねえ、大体小学校の校下別に。トータルして、トータルして四十八支部があるんですね。その中でねえ、自治会の連合会長がその支部長になっている所が二十八あるんですよ。この名簿とですねえ、この自治会名簿を突つき合わしてみたら二十八あるんですね。あとの所は、自治会の連合会長さん以外の所は、これはあんまり言いたくないけど、市会議員さんがなっていらっしゃる、ねえ、その地域の。同じようなもんなんですね、こりゃ。(笑声)それトータルしますとねえ、六六%、六六%がですねえ、この後援会の名簿と連合会長さんが一体になっているんですよ。こういう後援団体がある、ねえ。    〔私語する者あり〕 で、自治会……、中にはですねえ、まあ推薦団体がいろいろありましてね、ちょっと見ましても、今申し上げましたように、交通安全協会岐阜地区連合会会長あるいは婦人連合会会長、PTA連合会会長、小中学校長会会長、こういうようなかなりですねえ、影響力のある人がずらりと並んでいる。こういうものの中に、今、私が申し上げたようなですねえ、岐阜市がある一定の権限をお願いをし、一定の任務をお願いし、一定の報酬を出して、そうしているところもたくさんあるわけですねえ。そうした団体の長がこういうところに名前を連ねていらっしゃるということは、すなわち今助役が言ったように、誤解を招く行動になるのではないかと、これがすなわちそれに該当するのではないかと思うんですねえ。こういうことは一切誤解を招くことには該当しませんとおっしゃるんなら結構でございますけれども、こういうことについてもですねえ、私は慎んだ方がいいと、きっぱりやめた方がいいと、こういうことだと思うんですねえ。これは一つは、私はその後援会をですねえ、つくる人あるいは呼びかける人、そういう人の問題ばかりではなしにですねえ、一種の流行病みたいなもんですねえ、こらあ。あそこの団体がなったから、私んところもと言ってですねえ、知らんうちにこう、どんどこどんどこそういうふうになっていくような傾向がなきにしもあらずだと思うんです。これはそのことを意識しながらやるということとは別の問題としてまたあると思うわけでありますが、そういうことも含めてですねえ、こういうことはよくない。これからまた参議院選挙があるわけでありますが、そういう誤解を招くような行動について、どう私どもは対処していくべきなのか、行政としてはどう対処をするつもりなのか、恐縮でありますが、もう一度助役からお答えをいただきたいと思うわけであります。    〔私語する者あり〕  国際交流室の問題につきましては、市長室長、十分私の質問の意図も御理解をいただいておりまして、明確な御回答をいただきました。ぜひひとつ答弁のように、今後大いに進めていただきたいということをお願いを申し上げまして、二回目の質問を終わります。    〔私語する者あり〕(笑声) 22: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 23: ◯土木部長(大橋通三君) お答えいたします。  上流部の改修及び修景等につきましては区画整理等がございますので、今後、都市計画部とも協議しながら進めてまいりたいと思います。  なお、幅員構成でございますが、これも都市計画と協議しております。道路構造令による歩道幅員を三・五メートル、それから車道は停車帯を含めて片側四・五メートルに改良することにより植樹ができるものという、    〔私語する者多し〕 植樹が可能となりますので、御理解ください。  以上です。 24: ◯議長伏屋嘉弘君) 助役、高木 直君。    〔私語する者あり〕(笑声)    〔高木 直君登壇〕 25: ◯助役(高木 直君) 再質問にお答えさしていただきます。  そういった点につきましては、先ほど申し上げましたように、十分個々の内容について調べてございませんが、法に触れるかどうかという問題でのことでございますが、そういったことと別に、こういった委嘱の趣旨というものを十分徹底をさせましてですね、遺憾のないようにしていきたいと、このように思っております。    〔私語する者あり〕    〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 26: ◯議長伏屋嘉弘君) 十四番、早川竜雄君。    〔私語する者あり〕    〔早川竜雄君登壇〕 27: ◯十四番(早川竜雄君) 三回目でありますから、簡単に行いますが、土木部長の答弁でございますが、十分、都市計画と協議をして進めてまいりたい、これは歩道の拡幅と車道を狭めるという問題、それから植樹をするという問題、あわせてでありますが、いつごろからになるんでしょうかということだけ、一点だけお願いします。  それから、白鳥線以東の問題、つまり上流部の問題については区画整理地内についても今までと同じように修景を進めると、こういうふうに理解をしてよろしいですね。  時期の問題だけ、土木部長、恐縮ですが、もう一度お願いしたいと思います。  助役の答弁でありますが、これ前と変わらんのじゃない、後退ですね、これは。委嘱の内容を十分徹底したい、それは当たり前ですわね、そんなことは。このことについての仕事を頼むんですから、このことを一生懸命やってくださいと言うことは当たり前なことです、そんなことは。そのほかに、その人がこういうことをやって好ましいのかどうかと言ったら、誤解を招く行動は慎んでほしいと、こう言うんでしょう。そのことをもっと徹底するというんならいいけれども、委嘱の内容をですねえ、仕事の内容を徹底したってどうしようもないでしょう、そんなことは。そんなことは当ったり前のことですから。その辺勘違いしているんじゃないですか。私が言ってるのは、誤解を招く行動のないように十分やるべきだと、少しでも誤解があってはいけないと、このように指導をすべきだと私は言ってるのにですねえ、委嘱の内容を徹底する、それ仕事の内容を徹底することではないんですねえ、これは。この誤解を招かんように徹底をするということなのかどうなのか。    〔私語する者あり〕 そういうことはっきりしておいてもらわんとですねえ、またこれ九月にやらんならぬわけですから、もう一度だけ助役さん、恐縮ですが、お願いしたい。 28: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 29: ◯土木部長(大橋通三君) お答えいたします。  路線調査を補正で九月ごろ上げさしていただくつもりでおりますので、御了解のほどをお願いいたします。    〔私語する者あり〕 30: ◯議長伏屋嘉弘君) 助役、高木 直君。    〔私語する者あり〕(笑声)    〔高木 直君登壇〕 31: ◯助役(高木 直君) お答えさしていただきます。  委嘱の趣旨を徹底して、その立場を十分理解させて、そういったことの誤解を招かないような行動をとられるように注意していきたいと、このように思っております。    〔「了解」と呼ぶ者、その他私語する者多し〕(笑声) 32: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十七番、松尾孝和君。    〔松尾孝和君登壇〕(拍手) 33: ◯二十七番(松尾孝和君) 国土法に基づく開発の事前の予備協議についてお尋ねをしたいと思います。  昭和六十一年二月十七日付で開発申請者から岐阜市上西郷舟木山百一万平米について、ゴルフ場造成の目的で開発予備協議願が提出され、市当局は関係各課連合で協議をされて、昭和六十一年三月三十一日付で三十数項目に上る指示を付して開発申請者に渡されました。この種の指示内容は道路、水路等土木関係が主なものでありまして、その他は古墳や浄化槽関係の二、三項目と法的手続関係の指示項目であります。この当時はまだゴルフ場の農薬問題が表面化せず、これに対する指示がなかったことはいたし方なかったことと思われますが、それにしましても舟木山は御存じのとおり平地に独立して存在する丘陵的な山でありまして、周辺の西郷や糸貫町などの土地改良などによりまして、昔からあったいわゆる鎮守の森がなくなった今日、全山木で覆われ、周辺の残された自然の中で、水源としても極めて大切な存在であるわけでございます。  県の宅地開発指導要領第六章第三節緑地の一項に、保存緑地の規定があり、高さ五メートル以上の樹木が三百平米以上の集団をなし、樹林密度が十平米に一本以上のものは保存緑地として保存計画の対象とすることになっています。まして、舟木山は岐阜市側だけでも二十七ヘクタールの山林、林地を形成しているのであります。したがって、これら自然環境保護に関する項目は、当然、重要な指示内容であるのに、一項目も見当たることがありません。この点、極めて不十分でありますので、追加指示すべきであると考えますが、どうでしょうか。これが第一点。  第二点は、農薬関係についてであります。  これについては、全国的な世論となり、十四都道府県がゴルフ場における農薬散布規制の条例または要綱を制定し、市町村を加えると相当数に上っているのが現在であります。特に、舟木山については山間地に存在するものではなく、平地に存在する丘陵的な山でありまして、周辺は住宅団地や住宅に囲まれ、ここでの殺虫剤、殺菌剤、除草剤の使用は、空中散布と同様、その拡散は風とともに広範囲に及ぶことは明白であります。岐阜市の旧簡易水道の西郷第一水源地、西郷第二水源地が舟木山直下に存在しているのであります。多量に散布された農薬は、地中に浸透し、直下の水源に流入することは必定であります。また一般家庭の自家水道に流入することも避けられません。最近のゴルフ場では地上散布にとどまらず、地中における幼虫を殺すため直接地中に殺虫剤を注入している所も多くなっているのであります。隣の愛知県の指導要綱では、水道水源近くでの農薬の散布を規制しています。また、その他地形や気象条件を十分考え、周辺住民や動植物に被害を及ぼさないよう細部にわたって規制をしているのであります。雨水の一時貯留調整池についても、魚を飼ってこの生態を農薬散布の指標にさせているほどであります。この点についての人の健康と生活にかかわる重要な問題でありまして、具体的に追加指示すべきであります。これが第二点であります。  第三点は、雨水の排水基準についてであります。指示は、調整池を設置することとなっています。しかし、これらの基礎となる雨水の流出係数が通常の林地──林ですね、裸地等の条件の上に計算されていますが、ゴルフ場の特殊性が加味されていません。それはゴルフ場は降った雨を早く流出させ、芝面を早く通常の状態にするため、芝の下に管を埋め、地中にしみ込んだ雨水を早く排出させるように設計されています。したがって、通常の降雨時と地形及び林地か裸地か等の条件や、集水面積などによる計算では極めて不十分と言わざるを得ません。これも全面的に計算し直し、調整池や下流の公有水路断面との関係で指示内容の改定と追加が必要でございます。言うまでもございませんが、この地域からの排水路はしばしば普通の場合でもあふれる所があるわけでございます。  第四点は、舟木山は全山樹林に覆われていながら、過去二回、すなわち昭和四十九年と昭和五十一年に集中豪雨と台風十七号によって山崩れを起こし、林地崩壊防止事業を激特で実施している経緯があります。これがゴルフ場に造成された場合どうなるか、下に住宅団地が存在することを考えると、防災面での指示内容を再点検し、追加する必要がございます。この点が第四点であります。  第五点は、指示内容のうち関係地域住民や農業関係機関に対して、ゴルフ場造成計画を説明し、了解を得ることとされていますが、指示が出されてから満三年三カ月経過しているのでありますが、今日に至るまで一回の説明会も開催されていません。これは開発事業者に住民に対する説明がすべて任されているためであります。これは、むしろ行政が実施すべきものでありますが、仮に業者が開催する場合でも行政が立ち会うことが必要と考えられるのであります。この点についての追加指示も必要と考えられます。  第六点は、このような事前協議は行政内部だけで実施するとどうしても行政的な枠にはまりがちになります。これは一種のアセスメントでありますから、民間の専門家や学識経験者を加えて実施することが重要と考えるのでありますが、今後の施策としてこの点について伺っておきたいと思います。  第七点は、事前協議による指示が出されてから満三年三カ月になるのに、いまだ本申請が出されておりませんが、全国的には本申請が提出された場合、開発事業者と自治体が環境保全協定を締結しているのが七カ所に上っています。岐阜市においても実施する必要があるのではないか、この点お尋ねをいたします。  以上について、市長さんの答弁を求めます。以上。 34: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 35: ◯市長(蒔田 浩君) 松尾議員の御質問でございますところの、西郷地内舟木山ゴルフ場の開発計画について、それぞれ御質問があったわけでございます。前から、西郷地内の舟木山にゴルフ場の開発計画があるということだけは聞いておりました。調べてみますと、この計画の経緯は、昭和五十九年の十月、国土法によるところの届け出前協議の申請が提出され、翌年二月、県より結果通知が出されております。また昭和六十一年二月の総合計画調整委員会規定による開発予備協議会を開催して、同年三月に協議結果を事業者に通知したところでございます。現在、事業者において通知事項の検討やら整理がなされていることと思うところでございます。ところが、この当時は農薬汚染に関する事項が予備協議の中でチェック項目になっていなかったということでございます。しかし、ゴルフ場の農薬散布による汚染問題は、最近、全国的な問題として取り上げられておるところでございますから、この農薬汚染に関しましてはさきに県におきまして岐阜県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱及び同使用指針がつくられまして、本年四月一日から施行となっております。したがいまして、この舟木山ゴルフ場のこれからの開発につきましては、この県の指導要綱・指針によっていろいろな制約がつくられていくと思うわけでありますが、その内容は登録農薬の使用あるいは農薬使用管理責任者の設置とか使用状況等の記録、報告、水質の監視、測定の規定等がつくられております。したがいまして、ただいま数点にわたりましての追加指針があったところでございますが、そういうようなことも本申請に当たりましていろいろ指示することになろうと存じます。したがいまして、特に御指摘のございました農薬散布のこと、排水、防災関係等も含めまして、開発業者に対しましては住民の方々への不安と迷惑のかからないよう、さらにただいまの追加指示等を含めまして、十分指導、監督をいたしまして、この開発計画がいろいろの諸問題を惹起しないように十分な指導をしてまいりたいと、かように考えておるところでございます。  この舟木山のゴルフ場は、岐阜市と糸貫町と本巣町、一市二町にわたるものでございまして、岐阜市が約三二%、糸貫町が五二%、本巣町が一六%というようなことになって、そういう内容でございます。  以上、申し上げましたように、十分監視して指導してまいりたいということでございます。    〔「議長、二十七番」と呼ぶ者あり〕 36: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十七番、松尾孝和君。    〔松尾孝和君登壇〕 37: ◯二十七番(松尾孝和君) 十分留意して進めていきたいというお話でございますので何でございますが、大事なことは、私はこういう問題が起きてしまってからですねえ、いつもその後追いで解決をしなきゃならん、農薬の問題が起きちゃった、あるいは災害が起きちゃったということで、後から始末するくらいばかげたことはないわけでありますから、こういう点でぜひ私は、かなりの大きな面積で、かなりこれはもう大規模な開発でございますので、この程度のものについては先ほども市長さんが岐阜市を含めて糸貫、本巣の三町にまたがると、そのとおりの計画でありますが、こういう点について関係の自治体ともよく連携をとって、本当に私は、自治体が何か起きれば一番責任の矢面に立たなきゃなんないいうことでありますから、そういう点でぜひ私は、ほかにも例がありますように、自然の環境保護協定というようなもの、あるいは公害防止協定というようなもの、いろいろありますが、一番この自治体としてもこれに対して歯どめをかけていけれるようなきっちりした、やっぱり本申請に当たっては私はものをつけておかないと非常に心配になるということでありますので、この点もう一度本申請に当たってはきっちりこういうもので規制をできるように、自治体がはっきり住民に対しても責任がとれるように、こういうふうに協定を結んでいるぞというような、そういうものがやっぱり必要であると思いますので、市長さんにそういう点について留意されるかどうかお尋ねをしておきたいと思います。 38: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 39: ◯市長(蒔田 浩君) お答えを申し上げましたように、一市二町にまたがっており、また非常に面積も大きい、過去に災害もあった、まして農薬問題と、あらゆる問題が今非常に不安としてあるわけでございますし、地域住民の方々もまだ話をしていないということでございますから、各自治体との連絡を十分取り合って、そして開発が終わった後いろいろな問題が出たということのないように、事前にチェックすべきところはチェックし、あるいはまた追加指示すべきところは追加指示をして、問題を起こさないように十分最善の方策をとりたいと、かように思います。 40: ◯議長伏屋嘉弘君) 十六番、所 一好君。    〔所 一好君登壇〕(拍手) 41: ◯十六番(所 一好君) 発言通告に基づきまして、順次お尋ねをしていきます。  まず最初に、コンベンション都市の推進に向けてでありますが、岐阜市は地域経済の活性化に向けて第三次総合計画の中で、コンベンション都市構想がその町づくりの中心施策として位置づけられ、国際コンベンション都市の指定を受け、長良川メッセ構想及びその実行機関として財団法人岐阜コンベンションビューローの設立と、一歩一歩前進の感があるわけであります。このコンベンションビューローの役割の中に、コンベンションの誘致、コンベンション開催にかかる支援、コンベンションの企画・開発、国際コンベンション都市岐阜の広報宣伝、国際コンベンション都市づくりにかかる調査・提言・アドバイス、コンベンション振興基金の管理運営という、六つの事業が実行していきたいということであります。  先般、行政視察に行ったある、岐阜市より多少人口の多い都市でありますが、そこの観光課長さんは年の三分の一ぐらいは東京出張で、各組織団体の本部が東京に集中しているということで、その事務局を毎日毎日地元の特産品、土産品を手に提げて回っているというようなことが言われてみえました。そして、そこの事務局の職員と話をするのに、まず数十回は足を運ばないとこちらの言うことを聞いてもらえないということだそうであります。また、その言うことも聞いてくれても、なかなかその大会開催オーケーとはいかず、大変難儀をしながら、さりとてこれをしなければ全くその大会誘致には結びつかないから大変であると、こう苦労話をしてみえたわけであります。役所のデスクに座っていれば反りくり返っていてもおかしくないのに、二十そこそこのこう事務局の職員の人に何度も何度も足を運び、頭を下げて、御機嫌をとることにまず終始しなければならないことに対して、自分ながらジレンマを感じるそうで、しかし、これも市のためだ、町のためだと思って頑張っているとおっしゃってみえました。  私も、なるほど大変だなあと、果たしてこの財団法人コンベンションビューローの組織配置図を見るときに、市の職員、商工会議所の職員が五名、その他民間からの派遣職員を含め四名ということでありますが、今申し述べた誘致勧誘が果たして本当にできるであろうかということであります。当然、事務所にいて電話一本でその誘致ができるとは考えてはみえないとは思いますが、例えば、東京に事務所を持つぐらいのことは考えておかないと、この財団法人を設立したけれど、余り成果は上がらなかったということになる危険性があると思うわけであります。また、次にそういった大会の誘致が、コンベンションの誘致ができたとして、直接利益を得るものと間接利益を得るものと、この協力度合いというものがまた難しいことであります。例えば、宿泊等は直接利益になりますが、そこへの道中における商店等は実際金が幾ら落ちるのやら落ちないのやら、また、その応対等についても十分岐阜を売り込むことができるのかどうかということが問題になってくると思うわけであります。一度大会は誘致したけれど、もう一度行ってみたい町岐阜になるのか、二度と行きたくない町になるのか、これも人の口コミというものであり、また、すごいこの人の口コミというものは影響力を持つものであります。  人というのは旅をしたとき、当然その土地の全部が見えるわけではないので、瞬時の人との触れ合いでその都市の印象を決めてしまいます。例えば、旅に行って買い物をしたとき何か忘れ物をした、その忘れ物をその商店主がホテルまで届けてくれたと、こういったことがあったとしますと、その旅人はその町の人のすべてがそういった親切心を持ったような錯覚になり、いい都市だ、印象に深い都市だということになり、また逆に町を見物等していたときに、人とぶつかって何か悪口を言われたとすると、その都市に住む人はすべてそういった人ばかりのように思い、二度と行きたくない町になってしまいます。  つまり、目に見える商品を売るだけでなく、目に見えない人の心を売るといったことの方がより重要な印象づけになるのではないかと思うわけであります。そして、直接の利益者と間接の利益者の費用負担、役割分担といったことの区分けが大変に重要なことであると思うのであります。  そこで、以下四点について経済部長にお尋ねをします。  まず第一点が、財団法人コンベンションビューローについてでありますが、岐阜市が中心的役割を果たさなければならないと思いますが、まずそのスタッフでありますが、大会誘致、会議誘致ということは顔の広さ、つながりの深さ、そして根気強さというものがその重要なポイントとなると思いますが、そういったことの堪能な人であるかどうか、その人選というものについてどういったことを基準に決められたのか。  第二点目、各種団体の本部事務所は東京に集中しているわけでありますから、本当に本腰を入れるのなら東京事務所等の設置ということが必要であると思いますが、そういったお考えがあるのか。  三点目、このビューローの維持費でありますが、やはり直接利益を得る者、間接利益を得る者より、一応の負担をしていただかないと長続きがしないような気がするわけでございますが、こういったことについてどのように対応を進められるのか。  そして最後に、先ほど申し述べましたように、旅の印象は接した人の態度によって百八十度違ったものになると思うわけでありますが、こういったことの市民啓蒙はどういった方法でどのように進められるのか。  以上、四点についてお尋ねをいたします。  次に、街路灯設置の見直しについてでありますが、先般の議会で街路灯の設置基準についての質問があり、住民からの要望件数が七、八百あるのに対し、新設及び改良でその半分にも満たない件数しか対応ができないとのことでありました。その設置基準を見てまいりますと、市道であって家屋の連帯地域、二十世帯以上で下記の地点であるということであり、それはどういう所かと申しますと、重要な交差点、見通しの悪い屈曲部、鉄道との平面交差の前後、トンネル、橋梁、地下道、歩道等、夜間事故の多発する横断歩道、今言った五つ以外に照明灯を設置することにより、著しく夜間事故の減少が期待できる箇所との基準規定であります。では、この基準規定をより範囲を広げようとするならば、より要望もふえ、より設置件数を大幅にふやさなければならなくなると思います。  そこで、私は設置要望者の一部負担制度によって、この問題解決を図るのがより市民要望にこたえることもでき、また設置件数もふえ、それほど財源に支障を来さないのではないかと考えるものであります。例えば、ある自治会でこの一から五までの基準に該当しないが六の項に該当するであろう箇所への要望が出たとします。その場合、自治会が自費で行おうとすると工事費等で市が設置するよりもより高くなります。ですから、市が委託を受け、その負担割合を補助基準としてつくり、例えば設置費用の半額を受益者負担とし、維持費は各自治会が持つとか、その維持費の半額を市と自治会が折半するとか、こういった受益者負担制度を取り入れた見直しをされるとよいと考えるものであります。  先日も、この一から五の設置基準に該当しない箇所で、どうも夜中に人声がするのでおかしいと思って、その地区の人が朝見てみた。そうしたらシンナーを吸った袋が大量に放置してあり、またその翌週も同様であったそうであります。  そこで、近くの人が見回り、そういった子供たちがいたので注意をすると、中学生、高校生らしき者が数人捨てぜりふを残して立ち去ったそうであります。やはり、暗くて死角になるような場所でこういった不良行為等が行われ、もし明るい街灯がついていたならば、こういった人のたむろということがなくなるのではないかと思います。  そこで、以下三点について土木部長にお尋ねをいたします。  現在、街灯設置基準について見直しをされているとのことですが、何を基準にどのようにされようとするのか。当然、より範囲を拡大し、多数の設置ということになると思うのですが、予算措置は十分なのかどうか。  そして二点目、私は、この基準はこのままで、補助基準を設け、受益者負担制度を導入し、早期に多数設置を図った方がよりよいのではないかと思うのですが、そういったお考えはあるのか。  そして第三点、明るい町づくりは明るい街灯からということで、現在のワット数をより明るいものに取りかえてはどうかと思うのですが、その点について。  以上、三点についてお尋ねをいたします。  そして、次に寄附金控除の創設でございますが、従来は個人の市民税においては寄附金控除が認められず、国税のみでありましたのが、平成二年度以降の個人の市民税において、住所地の共同募金会に対して十万円を超える寄附をした場合に、その超える寄附金額を所得控除させる税制改革が行われるわけであります。国税の控除額と市民税の控除額の違いというものが明確な裏づけ理由のないまま、慣例と申しますか施行されているのであります。例えば、基礎控除についても扶養控除においても生命保険等の控除においても、またそれぞれの控除科目についても、その金額が国税と市民税と違うのであります。私は、こういったものを統一をして、その税率において改正をするなら、国税申告をした数字をもとに簡単にでき、一々市民税対象として数字修正をしなければならない手間が省けると思うのであります。今回もまた寄附金控除という控除科目をふやし、その控除額、控除範囲が異なるのでありますが、例えば市条例等で国税と同様の控除額、控除範囲ということができないのであろうかということを、そしてまた、控除額の国税との数字の違いは何を根拠としてこの相違があるのか、以上、二点について税務部長にお尋ねをいたします。  以上をもちまして第一回目の質問を終わります。(拍手) 42: ◯議長伏屋嘉弘君) 経済部長、鷲見 巌君。    〔鷲見 巌君登壇〕
    43: ◯経済部長(鷲見 巌君) コンベンション都市推進に向けての御質問でございます。  コンベンション都市推進には二つの側面を持っております。その一つは、先日来論じられておりますハード面の整備としての長良川メッセ構想が重要であります。一方のソフト面につきましては、官民一体となった財団法人岐阜コンベンションビューローが去る五月二十四日に設立され、コンベンションの誘致や開催支援を積極的に図っていくべき体制が整ったことによりまして、コンベンション都市推進も軌道に乗っていくことを確信をいたしております。  そこで、御質問の第一点でございますけれども、ビューローのスタッフについてでございます。市から派遣の職員は経済部、企画部等においてイベント、コンベンションに経験豊富でありますし、商工会議所派遣の職員も当初からコンベンション事務に携わってまいりました。特に日本交通公社からの派遣職員は、公社のコンベンション推進室長として活躍し、この間岐阜コンベンション都市推進協議会の理事、岐阜県コンベンションランド化構想の策定委員、さらに中部経済連合会のコンベンション専門委員会の委員等を歴任し、コンベンションを専門に担当してまいっております。本市のコンベンションビューローの陣容は、現在、本市で可能な限りのスタッフを集めているものと信じます。  第二点の東京事務所の設置についてでございます。  コンベンションの誘致には、東京等の本部に対する働きかけも御指摘のように大切ではありますが、地元の事務局への働きかけこそ、これが決め手になるものと存じます。したがいまして、東京の本部に対してはコンベンションビューローの前身であった岐阜コンベンション都市推進協議会の当時から現在まで、地元を固め、ポイントを絞り、県の東京事務所並びに八重洲口にございますところの飛騨・美濃物産観光センターを利用して、誘致活動を行っている状況でございます。東京に事務所を設置したらという御指摘ではございますが、費用対効果という点から考えまして、今後より一層県の東京事務所等を活用させていただき、関係機関の連携を密にいたしまして、コンベンションの情報の収集やあるいは主催者への効率的なアプローチを行っていきたいと考えております。  次に、ビューローの維持費のための直接的あるいは間接的利益を得る者から一応の負担をいただいたらどうか、長期継続の必要もあるがということでございます。御指摘のように、直接的、間接的利益を得る方々に対し、資金的援助をいただくためにコンベンション都市推進協議会のときから既に賛助会員制度を取り入れております。ビューローもこの賛助会員制度を設置拡大し、現在あらゆる機会をとらえてパンフレット、各種資料をもとに賛助会員へ加入をしていただくよう、年会費として企業・団体会員一口一万円以上の御協力をいただいているところでございます。また、振興資金制度も設けておりますので、これへの出捐協力も依頼してまいりたいと思っております。  第四点目の旅の印象をよくするため、市民への啓蒙の方法をどのように進めるかという点でございます。会議、研修会、見本市等で本市へお越しいただいた方々が、再度行ってみたいと思われるような、そういったことにするためには市民の方々のホスピタリティー、もてなしの心、ボランティア活動などが必要なことは言うまでもありません。したがいまして、各種会合、市の広報、パンフレット等によりコンベンションの事業についてPRをし、御理解をいただけるよう努力をしているところでございます。また、個人会員の制度を導入し、より一層の関心を喚起し、理解を深めていただくよう図っているところでもあります。さらに事業計画として、市民あるいは業界を対象にホスピタリティー講座の開催も計画をいたしております。これらを通じまして、市民への啓蒙を図ってまいりたいと存じます。  以上でございます。 44: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 45: ◯土木部長(大橋通三君) お答えいたします。  街路灯の設置につきましては、質問者が述べられましたように、基準を設けて対処しておりますが、六十三年度におきましては設置要望件数が七百九十二件あり、そのうち三百六十四灯を設置いたしました。街路灯の設置については、既にいろいろと御指摘をいただいておりますので、第一点目の御質問にあります設置基準の見直しを検討いたしておりますが、道路幅員や交通事情、さらには防犯問題等についても配慮が必要となりますので、慎重を要し、庁内の各部課とも調整を図りながら、他都市の状況も参考として、適正な照度と防犯効果についても検討したいと考えております。  第二点目の受益者負担による補助制度の導入という御提案でございますが、これは一つの御意見かと存じます。この点につきましては他都市におきましても研究されているとも聞き及んでおりますので、本市の実情に適するかどうか、また他都市の実態を十分調査するとともに、今後の研究課題といたしたいと存じます。  第三点の明るい町づくりにつきましては、御提案の趣旨を解しながら、基準の見直しを含めて検討し、市民の安全確保に尽力したいと存じます。  以上でございます。 46: ◯議長伏屋嘉弘君) 税務部長、安田五朗君。    〔安田五朗君登壇〕 47: ◯税務部長(安田五朗君) お答えいたします。  第一点目の市民税の所得控除についてでございますが、地方税法は、国税と地方税法との間における国民の税負担の適正な配分の必要性及び地方団体相互間における課税権の明確化の必要性から各種の課税要件及び賦課徴収の手続について規定されております。地方税法では、国民の租税負担の全国的均衡化、合理化の立場から、税法で一定税率を定めている税目以外の税目についての税率の決定、督促手数料の徴収等は、地方団体の選択にゆだねることとし、その他については地方団体に任意の規定を設けることを許さないこととされております。しかし、御質問にあります所得控除の適用範囲の拡大することにつきましては同感の部分もございますので、今後その範囲など国に対して働きかけをしていきたいと考えております。  第二点目の、控除額が所得税と違う根拠としましては、所得税と住民税とはおのずからその使途、目的を異にしており、従来から住民税の所得控除はおおむね所得税の八割程度に定められております。しかしながら、納税者はその相違点につきまして十分納得されていないのが現実であると思います。今後、税務申告等におきまして周知を図るよう努力してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。    〔「議長、十六番」と呼ぶ者あり〕 48: ◯議長伏屋嘉弘君) 十六番、所 一好君。    〔所 一好君登壇〕 49: ◯十六番(所 一好君) 一通りお答えをいただきまして、若干の要望だけ申し述べたいと思います。  コンベンションビューローでございますが、施設はつくっていこう、体制はできた、あとはどう大会誘致、コンベンション誘致ができるかということだと思います。ぜひとも長続きをするような、できるだけ盛大なコンベンション都市になるような営業活動を続けていただきたいということを申したいと思います。  それから、街灯でございますが、率直に申しましてですねえ、角と角にはつくと、その中間距離が長い市道、公道でございますねえ、こういうとこにはなかなかつかないと、しかし、どうしても欲しい、じゃ自分とこの町内でつけようと思うときに、さあ近所の電気屋へ行って果たしてすぐつけてくれるかというと、なかなかつかないんですね。多少の負担をしてもいいから、水道工事のようにですね、市の方へ幾ら幾ら出せばすぐにつくというようなことでも現実的には自治会長さん等はですね、そうした要望が強いんですねえ。だから、ぜひともですね、負担金制度ということで市がかわってつける、それからもう一つは、公道と私道、いわゆる岐阜市の道があってこう路地のように入って行く所、これ私道なんですねえ、ここはもう絶対つかない。そういうとこでもそのつけることを一々その地域でやらず、市に幾ら幾ら出せば、例えば五万円なら五万円負担しなさいと、そうすればつけてあげると、工事屋の手配等もしてあげるというようなことでもええんですね。そしてまず岐阜市に一部負担制度を導入して、たくさんつけておいて、そして、それからそれを市へ移管するとか、そういうような方法でもねえ、いいと思うんですよ。つまり、毎年毎年これだけのものしかつかないというものをあっちこっち取り合うよりは、最初は負担しても後でお互いに負担をするような形にすれば、それほど財源としてたくさん措置をしなくてももっと明るくなると思うんで、ぜひともこういった一部負担制度というものを検討していただいて、取り入れていただきたいと思います。  それから、寄附金の控除でございますが、例えば国税においてこういった社会福祉施設へ寄附をする、そうすると当然税金で一万円引いた残りの金額が経費として認められると。ところが、今回の市民税の寄附金控除というのは共同募金、それも十万円控除と。僕はやはりですねえ、これから人の気持ちということで、税金で取られて、税金で払って、それがそういった福祉施設へこう回るという循環なんですけれども、どうも税金で取られて回るよりは自分が直接寄附をしたいという気、どうせ税金で取られるんなら寄附をしたいということはですねえ、非常にふえてくると思うんですね。現在、岐阜市においてもですね、五十万、百万といった金額の寄附が結構あると聞いております。ですから、よりその寄附をする、篤志家になったこう気持ちにさせる、そしてなおかつ税額が控除されるということになりますとですね、ますますこういった寄附がふえてくると思うわけであります。ですから、中での税務研究会等そういったことがあると思うんですが、そういった中でこの寄附金控除の範囲拡大というものについてですねえ、十分検討をされ、国等へですね、より寄附金控除の範囲拡大についての要望をしていただきたい、こういうふうに考えて、私の質問を終わります。(拍手) 50: ◯議長伏屋嘉弘君) この際、暫時休憩いたします。  午前十一時五十四分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後一時十一分   開  議 51: ◯副議長(山田 大君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 52: ◯十五番(服部勝弘君) 発言通告いたしました六項目につきまして、順を追ってお尋ねをいたします。  まず最初に、岐阜市の消費者行政について、市民部長にお尋ねいたします。  私は、岐阜市は消費者の方を向いて仕事をしているのか、業者の方を向いて仕事をしているのかという意見をよくお聞きします。こうした意見が出るということは、市民の側に行政の業者寄りの姿勢に対する不満があるからではないでしょうか。蒔田市長は、常々、行政は市民とともにあるということをよくおっしゃっておられます。それだけに市民サイドに立った行政運営を望むものであります。  さて、消費者行政について見ますと、岐阜市の取り組みはやや消極的であると言わざるを得ません。例えば、お隣の名古屋市を見てみますと、消費生活条例の制定やら消費生活センターの設置など、非常に積極的に取り組んでおられます。そこで、当岐阜市といたしましても、市民からの要望も多く出ています、こういった条例制定とか相談所のセンターの設置などについていまだ実現を見ておりませんが、こうした市民要望に対して今後どのように対応していかれるか、市民部長にお尋ねをする次第であります。  続きまして、消費税についてお尋ねいたします。  消費税については既にいろいろの見地から質問されておりますし、私も三月の定例議会でも反対する立場から質問をいたしたところであります。今や国民の最大関心事である消費税の問題については避けて通ることができません。そこで、若干の問題について、それぞれ関係者にお尋ねをいたしたいと思います。  まず、消費税は御承知のように無差別一律の課税で、市民生活において空気を除くすべてに課税するわけであります。したがいまして、消費をする消費者は毎日が納税日である、毎日が納税日であるということであります。よく言われる消費税の四つの悪といたしましては、一つには不公平の拡大、御承知のように逆進性でありまして、特に所得の少ない人に対して課税負担が多いと、こういう逆進性でありますし、また消費者無視で課税されておる、さらには零細・弱者いじめであり、また弾力的運用によっていろいろな弊害があります。このほかにも矛盾の多い制度であり、まさに欠陥税制であると言わざるを得ません。よって、私どもは速やかにこの消費税の廃止を求めるものであります。  さて、以上を前置きといたしまして、以下の諸点についてお尋ねをいたしたいと思います。  前の十一番議席の質問者にもありました、重複する部分もあるかと思いますが、消極的な答弁でございましたので、もう一度俎上に上げて市長にお尋ねをいたしたいと思います。  まず、御承知のように、各種世論調査では七〇%から八〇%が消費税に反対であります。そこで、四十一万人の台所を預かられる蒔田市長はこの消費税に対してどのように考えておられるか。御承知のように、市長は、先ほども申しましたように、日ごろ行政は市民とともにあると強調をいたしておられます。この際、岐阜市民の多くの人々の意見を代弁して、国に対して反対を表明されることが至当ではないかと思うわけであります。それとも黙ってこの消費税を容認されるのか、この際、市長の本音をお尋ねいたしたいと思います。  それから、二番目には消費税この四月に導入されましたが、消費税導入後の市民生活への影響についてどのように調査されたか、市民部長にお尋ねをいたします。  さらに、三番目といたしましては、子供たちへの影響についてお尋ねをいたしたいと思います。当初、消費税が導入されたころよくありましたんですが、例えば子供が百円の小遣いを持ってAという店へ買いに行きますと、現実にあった話ですが、足らんで買えなんだということで、まあ百円握ってうちへ泣いて帰って来たという、そういう子供もございます。聞いてみますと三円足らんということで、そういうような笑い話とも言えん現実の話があったわけですが、子供たちの中には例えばあの店は消費税を取らっせる、この店は取らっせん、子供たち最近知恵を絞りまして、消費税の取らっせん店へ行こかなと、ほんでまあ大体子供たあも利口になりまして、消費税取らっせん店がどこの店やということ、まあ最近覚えたようですが、また逆に言えば、今度は消費税取っとった店がびっくりしまして、あ、消費税取ると子供たん来んようになってまったということで、まあ消費税取らずにおこまいかというような、そんなような話もあるわけですが、小遣いの目減りは当然のことながら、子供たちに、言うなれば消費税というのは、もう恐らく子供たちはほんとわからんのが多いと思うんですねえ。なぜ取られるんだか。そういう形で、この消費税にまつわる影響というのは非常に多いと思いますし、特にまあこの消費税は御承知のように中曽根元総理大臣が選挙の公約の中において、いわゆる導入しないということを国民の前に約束されまして、そういうことを、まあ経過はありましたが、それを破りまして導入されたという経過があると、御承知のとおりであります。ある子供と話しておりましたら、おじさん、公約とはどういうことやなと、公約といったらまあ普通には約束を守ることやないかなあと言った、いや違うんなおじさん、おじさんの答え違っとる、公約とは破るものや、そう冗談のようなこと言ってましたが、事実、子供たちに非常ないろいろな形で消費税にまつわるトラブル、不信感、そういったものが出ております。  そういうことを踏まえまして、こうした問題について道徳的に好ましくないと思いますが、消費税に伴う道徳的な影響について、教育長にお伺いをいたしたいと思います。    〔私語する者多し〕  それは政府の方で説明していただきたい。  続きまして、言難教室について教育長にお尋ねをいたします。  言語や聴覚に障害があるために、学習や生活に支障を来し、本来の能力を十分発揮できない児童生徒に対して、その障害に応じた指導や訓練を行い、学習や生活のために豊かな能力を育てることをねらいとして、岐阜市では言語・難聴教室を開設されております。関係者の懸命の努力によってその成果を上げていることはまことに喜ばしい限りであります。これらの障害を持つ親子の皆さんは、先生の熱心な御指導のもとに懸命に努力を続けておられるわけでありますが、そこで、現在、岐阜市では言語教室は明徳小学校にありますが、難聴教室は明徳小学校と明郷中学にあり、それぞれ児童生徒は入級ないし通級して指導を受けておられるわけであります。先日も、機会ありまして実は明郷中学の方へ行きましたら、担当しておられます女性の方でございますが、大塚先生がちょうどその対象の児童を一生懸命教えておられる風景に会いました。御承知のように、難聴者というのは聞こえないわけですから、お互い生徒と先生が向かい合って一生懸命マン・ツー・マンで本当に熱心に教えられる。非常に密度の高い教育といいますか、非常に苦労の多いお仕事かと思いますが、それだけにやはり一生懸命やればやるほど障害者の方はそれを会得しまして効果が上がると。たまたま、この大塚先生は非常に熱心な先生でありまして、父兄の熱い期待もあり、要望もあって、本当に時間を忘れて熱心にやっておられる。それだけに生徒の教育効果も上がっておるわけでございますが、ところが、御承知のように、父兄の希望といたしましてはもうちょっと時間をふやしてひとつ教えていただきたいと。ところが、学校の方も先生の勤務時間とか人員がこの明郷中学の場合は一人ということで限度がありまして、学校サイドにすればある程度の時間内でその授業をおさめてほしいと、そういうことで非常に現実には指導する時間にも限度があるということでございます。いずれにいたしましても、そういう障害者はやはりお互いが親身になって時間をかけて教えないとその教育効果が上がらない。そういうことでまあ本当に言うなればこの大塚先生は現代版金八先生というふうな、そのくらいの熱心な方で、感心いたしたわけでございますが、いずれにいたしましても、そういった先生が非常に少ないわけですねえ。この先生は熱心な方で、例えば子供が何らかの形で通級の生徒が来れんというと、その学校まで行ってでも教えたいと、そのくらいな熱意を持っておられるわけですが、だれでもやはり生身の体であります。もしまあ仮に病気で休まれるようなことがあると、そういった生徒を教えれない。普通の教科でしたらほかの先生でも代用で教えられるわけですが、特にこういう障害者の場合は特別な教育を受けられた先生でないと教えられない。しかも、本人との、生徒、児童との人間関係がある程度ないとその教育効果が上がらないということで、非常にいわゆる代理がきかない、そういうような特殊な能力を要するということでありますが、しかし、現在、先ほど申しましたように一人しか配置されてない。そこに父兄としましても学校側としましても不安があるわけであります。  そこで、この問題に関連しましてお尋ねをいたしたいと思います。  まず第一点は、言語・難聴教室の充実と教員の増配をすべきであると考えますが、今後こういった意見に対してどのような対応を考えておられるか、お尋ねをする次第であります。  さらに、保護者と学校とのコミュニケーションを図り、きめ細かい対応を考えられるように努めるべきであると考えられますが、どのような対応を考えておられるか。障害者教育は、御承知のように教育の原点であるとも言われております。行政としてもあらゆる努力を払い、障害者の皆さんの教育効果を上げなければならないかと思います。よって、行政側の取り組みにつきまして、教育長にお尋ねをいたします。  次に、老洞焼却場建設計画についてお尋ねをいたします。  この問題につきましては昨日、地元の亀山議員さんからも問題が指摘がありましたが、私も同一地域に住んでおる一人といたしまして、問題を提起いたしたいと思います。  岐阜市芥見老洞の老洞焼却場は、昭和四十五年の四月に建設され、既に十九年が経過いたしました。そこで、施設が老朽化したのと、将来のごみ需要に備えて建設計画が現在立てられていることは御承知のとおりであります。計画によりますと、岐阜市芥見六丁目、七丁目の敷地面積四万八千平方メートル内に百五十トン焼却炉三基と粗大ごみ処理装置五十トンが二基、それに千八百キロワットの自家発電装置が備えつけられて、平成三年から六年までに建設されるということであります。  さて、この計画に当たって、地元芥見地区、とりわけ旧芥見和光町、高天が原などを中心に建設反対の運動が行われていることは、関係者の皆さん御承知のとおりであります。反対の主な理由といたしましては、ごみ収集車の通行量の増加に伴う交通安全対策の問題、あるいはきのうも亀山議員さんからも御指摘がありましたように、収集車から出されるいわゆる悪臭ですね、悪臭公害の問題などが考えられます。もっとも日々の生活の中でごみを出します我々といたしましては、ごみ処理は生活にかかわる大きな問題であるだけに関心がありますし、どこかで処理場をつくらなければならないことは当然でありますし、それを否定するものでもありません。しかし、いざ処理場をつくるとなりますと、町の近くでつくってまっては困ると、そういうのが住民のほとんどの皆さんの御意見ではないかと思います。そういったことから、今回の反対も持ち上がったんではないかと思いますが、そこで、こうした住民感情とのジレンマにおいて、建設計画を立てておられる関係者の苦悩は十分に理解できますが、いずれにいたしましても地域住民の皆さんの理解と協力を得なければこのような施設の建設もできないかと思います。よって、このたびの老洞焼却場の建設計画において、今後、地域住民との話し合いをどのように進めていかれるか、また住民の意向をどのように酌み取っていかれるのか、生活環境部長にお尋ねをいたしたいと思います。  次に、岐阜駅南口の整備計画についてお尋ねをいたします。  岐阜市民の長年の念願でありました鉄道高架事業もようやく大詰めを迎えまして、その実現に向かって着々と工事が進んでいることは御承知のとおりであります。これとあわせて岐阜駅西地区市街地再開発事業やコンベンション都市づくりなど、二十一世紀に向けての新しい岐阜市の都市づくりが進められているところであります。  さて、こうした中で、岐阜駅南口周辺の都市整備計画について見ますと、残念ながらまだ具体的な構想がございません。今や鉄道高架事業と関連して、岐阜駅南口周辺の都市整備は必要不可欠であると考えます。そこで、この問題について岐阜市はどのような計画を持っておられるか、若干の要望をし、市長と都市計画部長に所見を求めます。  去る四月十四日でございますが、岐阜市長、蒔田市長あてに、二十一世紀の南部を考える会会長藤川孝臣さんと加納東自治会連合会会長小川利之さんの方から、陳情書が出されました。陳情書は、「JR岐阜駅の高架事業につきましては着々と進められており、私たちもこれが早期完成に大きな期待を寄せているものであります。しかしながら、これに伴う駅周辺の整備計画は北口(正面)に重点が置かれ、南口の整備はなおざりにされている感じがいたします。したがいまして、南部地域の発展を図る上からも、南口周辺につきましても相応の整備をされますよう、住民の署名を添えて陳情いたします。」こういうものであります。これは地元関係住民五千八百十八名の署名をもって市長あてに出されたものであります。鉄道高架に寄せる南部地域住民の皆さんの期待は極めて大きいわけでありますが、それにいたしましても駅南口周辺の都市づくりについては遅々として進まず、早期の整備計画の策定が望まれるところであります。  ところで、岐阜駅の南口といえば、例えば、今まで一般的には駅裏というような呼び名で言われていましたように、非常にイメージ的にもぱっとせず、経済的にも鉄道で分断をされていて、発展が阻害されていたことは否めなかったと思います。しかし、鉄道高架を契機に、こうしたイメージを払拭して、四十一万岐阜市の表玄関としての町づくりをする必要があるかと思います。岐阜駅の北口が表、すなわち玄関であるというような今までの発想を転換しまして、これからは南口が岐阜駅の表玄関になるような都市づくりを考えなければならないと思います。  御承知のように、北口は問屋町があり、多くのビルや店舗があり、活気を呈しております。これに比べて南口はソープランドの一画を除けばひっそりとした町で活気がありません。駅に隣接したこれだけの便利な所でありながら、なぜ発展しないのだろうかと不思議でなりません。それだけに鉄道高架事業を契機に、二十一世紀に向けての新しい町づくりに取り組まなければならないかと思います。こうした観点から、先ほど申しました加納地域の住民の皆さんが結束して岐阜駅南口の整備を図れという運動となり、五千八百余名という署名を集められ、市長に陳情書を提出されたわけであります。過日も、この陳情書の代表者の一人であります二十一世紀の南部を考える会会長の藤川さんともいろいろお話ししておりまして、この方は非常に都市づくりについてロマンのある方でございまして、いろいろなビジョンを持っておられましたが、特に御承知のように南口は現在天満公園がありますし、清水川が流れております。さらに税務署とかいろいろの建物はありますが、比較的いわゆる公共の敷地というか、そういう建物がありまして、まだビルが林立するというようなそういう乱開発がされておりません。それだけにこれから長期展望の中に上手な都市づくりを考えて計画を立てたならば、すばらしい、岐阜市の文字どおり北口にまさる玄関口ができるんじゃないかということを痛切に考えるわけであります。もちろん、北口の整備をすることも必要であり、私はそれを否定するわけではありませんが、これと同様、またそれ以上に今後南口の都市整備をすることこそ、岐阜市の町づくりにおいて緊急の課題ではないかと思うわけであります。都市づくりは一朝一夕にはできません。十年、二十年、あるいは五十年、百年といった長い年月が必要かと思います。それだけに長期的な展望に立った計画が大切ではないでしょうか。いずれやります、検討しますといったような発想を捨てて、今すぐに計画を立て、立案し、取り組まなければならないかと思います。言いかえれば、岐阜駅南口の整備は、今が、この鉄道高架の今が千載一遇のチャンスであり、この機を逃したら岐阜市の都市づくりにおいて将来禍根を残すと言っても過言ではないと思います。このたび、先ほど申しました、提出されました、陳情書は、そうした切なる望みを持って住民の皆さんが出されたとうとい陳情書ではないかと思います。行政は、これを無にすることのないように真剣に受けとめ、早急に岐阜駅南口の整備計画を立てられますよう強く要望する次第であります。  そこで、この陳情書を受けられた市長は関係部局へどのように指示をされたかお伺いしますし、あわせて市長個人といたしましては、今まで駅南についてどのようなイメージを持っておられたか、どのように呼称しておられたか、あわせてお尋ねをいたします。  さらに、岐阜駅南口の開発について、今後どのように取り組んでいかれるかについて、新都市開発推進部長にお尋ねをいたしたいと思います。  最後に、軽い話題といいますと語弊がありますが、関係者にしてみれば深刻な、ちょっとフランクな身近な話題を取り上げてみたいと思います。  ふん害といいますか、ふん害に憤慨して関係部長にお尋ねいたしたいと思います。    〔私語する者あり〕  先日も、私は現在大洞に住んでおるんですが、大洞団地に居住しておられますある住民からお話がありまして、服部さん、ちょっと来てくんさいと、何やったなあてってまあお邪魔すると、ま、とにかくハトが巣くって、ま、ふんで洗濯物もふんで汚れて困っとるわなと。洗濯、まあベランダに干いておきますと、ハトのふんで、帰って来て片づけようと思うとふんだらけで、結局また洗潅せんと使えんというような、そんなことでございましたが、いずれにいたしましても非常にハトが繁殖しております。まあハトが繁殖するということは、平和のシンボルであるハトが繁殖するということは、一面平和な世の中かとは思いますが、現実に私、大洞団地の方を見てみますと、四階、五階というような空き部屋を見ると、ほとんどまあハトの巣でびっしり。住宅課の関係者聞きますと、ハトの巣があるであけたるがいというが、ハトの巣があるであけてあるんか、あけたるでハトが巣をつくるんか、まあその辺はわからんですが、いずれにいたしましても、住んでみえる人は例えば今こういう梅雨どきになりますと、ハトのふんでにおうというようなことをおっしゃいますし、非常に住民にしてみれば深刻な問題ではないかと思います。そういう点におきまして、まず建築部長に市営住宅の管理とハト対策、ふん害対策に対してどのように考えておられるか、お尋ねをいたしたいと思います。  それから、二番目といたしましては、御承知のように公園には、岐阜市が管理する公園は市内にかなり数がございますが、そういった公園には同時に子供の遊び場といたしまして砂場が併設されております。ここにも皆さん御存じかと思いますが、犬のふんが非常に多い。先日も、ある子を持つ親さんが言ってみえた。子供をなかなか砂場で遊ばせれん、まあ御承知のように犬のふんがいっぱいあるもんで、なかなか砂場で遊ばせれんということを言っておられましたが、なかなかこれは行政がどうこうということより、犬の飼い主のモラルの問題ではないかと思いますが、こういった苦情に対しても、やはり公園というのは子供たちが遊べるいい環境をつくるということも必要かと思います。そういう点で、今後公園の管理の立場から、こういった犬の脱ふん対策について、都市計画部長にお尋ねをいたしたいと思います。  最後に、農林部長にお伺いをいたします。  先ほど申しましたように、非常にハトがふえて、そのハトによるふんの害というものがふえておるかと思います。今後農林部といたしましても、現在のこういったハトの状況とか、こういう実情に対してどのような対応を考えておられるか、それぞれ関係部長にお尋ねをいたしまして、私の第一回目の質問を終わります。(拍手) 53: ◯副議長(山田 大君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 54: ◯市長(蒔田 浩君) 服部議員の御質問にお答えを申し上げます。  まず、消費税に関しましての御質問でございます。御承知のように、消費税は導入する以前から、あるいはまた国会で議決後も毎日のごとく新聞、テレビ、その他でいろいろな批評が出ておるわけでございます。既にお答えも申し上げておるところでございますが、本市におきましても四月一日はごく一部のものには導入をいたしまして、市民の周知あるいは理解度等を含めまして六月実施のもの、あるいはまたこの暮れに導入するもの、あるいはまた来年、さらにその次というように幾つかにも分けて導入のことを考え、できるだけ延ばせるものは事実上延ばしておるところでございます。そうかといいまして、こうした国で決まりました、法律としてできました消費税を導入をしないということになれば、税は納めなければなりませんので、またそういうことが市税をもってあるいは市税源をもって納めなければならないと、それもまた市民の負担になっていくというようなことが、また一部にあるわけであります。したがって、やはり国で決まったことはやはり自治体としてこれを実施すること以外には方法がないということから導入の一部に踏み切って、今日にあるということでございます。しかしながら、いろいろのこの内容においても多くの反対がありますし、矛盾もあるようなところもございます。先ほどの子供のお菓子のことがございましたが、そういうようなこともつくっておるわけであります。そうしたことに対しまして、政府あるいは政党は手直しをしようという今動きがあるわけでございます。したがいまして、こうしたことの推移の中で、私たちが市長会を通じまして改正すべきそういうようなことが市長会で取り上げられる、あるいはまた市長会として取り上げなければならないような内容を持つとすれば、こういう会でもって政府、政党に言うべき筋のことではないかというふうに思っておるわけでございます。したがいまして、直ちに本市が市長として反対の意思を表明せよという御質問に対しましては、これは反対の意思を表明する、そういう用意はいたしておりませんと、こう申し上げる以外にはございません。  次の、岐阜駅南周辺の都市づくりでございます。四月十四日に南部を考える会と自治連合会から陳情を受けておりまして、私も会ったわけでございます。もともと、岐阜市がこの北側と南側が鉄道によりまして分断されておったということでございます。したがいまして、北側の方が商業的にも経済的にも発展が強かったということ、特にまた南側は、加納一帯は住宅地域として整備された都市であるということから、商業的の発展というものは北に比べては南の方は遅くなっておるということから、これを南北一体に開発をし、そして一体的な交通の面も、あるいは商業的な、経済的な発展もということから、この鉄道高架事業というものが起きてきたわけであります。したがいまして、基本的にはこの南部周辺というものの発展は高架事業に大きく寄与するというところでございます。私も、南口あるいは南側はまあしょっちゅう行っておるわけでございますが、単独にこの開発をしたり、あるいは都市整備をしたりということは大変難しいことであるという認識の中から、一日も早く高架事業を行うことによって南北交通がスムーズにできると、そうすれば南へ流れるそうした経済力あるいはまた公共の力と、こういうようなこともスムーズに進んでいくことであろうというところから、この南部周辺の都市づくりを急がねばならんと、かように思っておるわけであります。今年度は、この南口駅、いわゆる何という言葉になるかわかりませんが、現在は南口駅と言っておりますけれども、その駅をどんなふうに、駅前広場といいますが、普通は。駅前広場をどんなふうにつくるかという基本構想、それからその南口駅広場を含めましたさらに南部へ、さらに西へと、あるいは東へ、全体をもう少しこの周辺ですが、周辺の整備構想、この二つを今年度の事業として構想づくりをしようということにいたしておるところでございます。したがいまして、このことは要は高架事業が終結をする、あるいはまたその完成とあわせて一緒に進んでいく内容のことでございますから、北も南も同じような原案構想をつくって、そして都市計画決定をいたして、そして都市計画事業としてこれをやっていくと、こういうふうの形になっていくわけでございます。しかし、これを行うには公共の土地だけでは到底間に合うわけではございませんので、かなり多くの方々の立ち退き、その他いろいろ御協力をいただくことによって、秩序ある良好な都市整備として、都市環境としてつくっていく必要があると、こういうことでございますから、大いにまた御協力やら御支援をお願いをするようにいたしておると同時に、民間における再開発事業、そういうことも私たちは期待をしておるところでございます。恐らくそういうこともこの南北の交通がよくなっていくということであれば、必ずや南の方への民間投資も相当活発に行われると思っておりますし、さらに昨日でしたか一昨日お答え申し上げましたように、南地域全体の、これから加納城周辺の整備あるいは荒田川の川の整備、清水川の川の整備、中山道というような歴史的環境と、そういう総合的なことも含めまして、南への活発な投資をいたして、そして地域住民の皆さん方がより一層そのみずから住む地域への発展というものに対する喜びを感じてもらうような環境づくりに頑張ってまいりたいと、かように思っておるところでございます。 55: ◯副議長(山田 大君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 56: ◯市民部長(松尾 弘君) 第一点の消費者行政についてお答えをいたします。  中でも、消費者保護条例の制定の件でございますが、前にもこの件については御提案もあり、その際にも研究を申し上げるということで研究いたしております。さきに社会的に大きな問題になりました豊田商事事件などは全国的な規模でありまして、あるいは現在の商品の流通形態から見るに、保護条例はいわゆる属地主義でなく、広域的に適用されなければ成果が期待できないというようなことから、市独自の条例の制定ではちょっと効果に疑問があるんではなかろうかというふうに考えます。  なお、そういう意味合いにおきまして、昨年十二月に婦人会館の中に設置いたしました「くらしの情報ルーム」で、特に被害に遭いやすいお年寄りや若い人たちを対象に、悪徳商法をわかりやすく説明した電飾ボックス、また自由にお持ち帰りいただけるそのときどきの情報をわかりやすくまとめたデータブックやパンフレット類も用意するなど、情報の提供に備えているわけでございます。今年度は、ビデオライブラリーを設置し、あるいは啓発展示などに一層工夫を凝らしまして、今後の「くらしの情報ルーム」の充実に努め、消費者の方が被害に遭わないように、事前の啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。  第二点の、消費税がこの四月に導入されてから、市民生活にどのような影響があるかということでございます。四月に入りましてからは、消費税の仕組みについて、例えば外税か内税か、三千万円以下の免税業者にでも消費税を払わなければならないのか、あるいは業者に支払った消費税が確実に国に納付されるのかといったような問い合わせが県の物価ダイヤル一一〇番や市民部の方に寄せられたわけでございます。導入直後には、消費税の仕組みや内容が不透明であるというものが多くございまして、現在ではその問い合わせも多少少なくなってきたというのが現状でございます。  県の消費者物価指数を見ますと、昭和六十年度を一〇〇といたしまして、平成元年度四月は三・三%、五月は四・四%の上昇となっており、平成元年度の三月と四月を比較しますと二%の上昇、三月と五月を比較しますと三・一%の上昇となっております。国はちなみにこの消費税導入に伴っては一・二というようなことを言っております。なお、市民部といたしましては、消費税の導入後の価格調査につきましては、生活関連物資の価格調査を初め、特に新聞などで便乗値上げではないかと指摘されました理美容、豆腐、クリーニングにつきましての価格調査を消費生活モニターなどにお願いし、行っております。今後におきましても、なお一層価格の動向の把握に努めまして、便乗値上げ等に対して注意してまいりたいと考えますので、御理解をお願いいたします。  以上でございます。 57: ◯副議長(山田 大君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 58: ◯教育長(浅野 勇君) 消費税の、子供の小遣いに目減りしておって、これが道徳的な見地からどうだという、大変このユニークな発想じゃないかと思っておるわけでございますが、    〔私語する者多し〕(笑声) 国の今日あるいは将来に向かって消費税が必要でないとすれば、これは取らんにこしたことがいいと思いますし、また、今日こうやって生活しておる中でいろんな面で本当に公平に取られているだろうかとかいうような不安もあるわけでございますけども、国の方でも今後消費税を見直していくというようなことで制定されておるものでございます。そういったものを私どもは一方的な、片方だけの見方で不公平だとか弱者いじめでないかとかいうようなことだけでは言い切れんもんがあるということを思うわけでございます。先ほどの、子供とのこの対話の中でもうかがわれるわけでございますけれども、それだけに本当に子供に正しい知識を教えなければいけないと。殊に消費税についてのこの税の必要性というか、こういったものはしっかり教えていかなければいけないだろうということを思うわけでございます、    〔私語する者あり〕 もちろん、子供の小遣いというものが教育的に見てどうだということになれば、これまた一定のあてがわれたものできちんと計画して使いなさいというような教育的なものはあると思いますけども、直接消費税と子供の小遣いということの道徳的な見地と言われると、ちょっと私も自信がございません。(笑声)  答えにならないと思いますけれども、私はそう思っております。    〔私語する者多し〕 59: ◯副議長(山田 大君) 生活環境部長、久松 賢君。    〔私語する者多し〕    〔久松 賢君登壇〕 60: ◯生活環境部長(久松 賢君) 老洞焼却場建設計画についての御質問に対してお答え申し上げます。  老洞焼却場建設につきましては、環境アセスメントを含めて現在までに数回説明会を実施してまいりましたが、当該地域住民全体の方に周知されていなかった点もあり、地元和光町地内には建設絶対反対の看板が立てられていることも承知いたしております。これらは、いわゆる騒音、振動、ばい煙、悪臭、収集車の通過コース等を心配されてのことと考えております。したがいまして、少しでも地元の方々の御理解をいただくために、今月の三日、六日の両日にわたり、通過コースに当たりますところの和光町、高天が原、それから芥見校下の自治会の役員を初め各種団体の役員の方々を、我々が計画しております規模と同じぐらいのプラントである最新の焼却施設を持つ名古屋市の山田工場へ見学のため、案内したところでございます。このことによりまして、最新施設の認識を深めていただいたと思っております。さらに本日、いわゆるきょうでございますけれども、二十三日より七月三日までの間に芥見校下を五ブロックに分けて、住民全体の方々を対象にして説明会、話し合いをするよう計画をいたしております。いずれにいたしましても、ごみの焼却施設は市内になくてはならない施設であるということは地元の方々にも御理解をいただけるものと信じております。これらの点についても環境アセスメントの結果を踏まえまして、今後、地元の方々と建設に向けて精力的に話し合いを進めていく所存でございますので、御理解と御協力を切にお願いいたしまして、私の答弁にさしていただきます。
    61: ◯副議長(山田 大君) 新都市開発推進部長、細川宗雄君。    〔細川宗雄君登壇〕 62: ◯新都市開発推進部長(細川宗雄君) お答えいたします。  岐阜駅の南口に関してでございますが、今後の取り組み方という御質問だと思いますが、御承知のとおり、先ほど市長が申しましたように、駅南については鉄道高架事業によりまして今後ますます発展するだろうということは承知しておるわけでございますが、本年度当初予算に予算を計上して、議会で御承認を得たわけでございますが、先ほど市長が申しましたように、南口広場の基本構想、それともう一つは南口周辺約二十数ヘクタールでございますが、今のところの一つの考え方といたしましては、北は駅南から南の方は新本町通り、西の方は伏見町通り、それから東の方は天神町通りと、この区域を一応一つの考え方として整備基本構想を立てていこうという考えでおるわけでございます。  盛り込みます構想の項目に少し触れますと、この地区の現状、問題点等を把握いたしまして、この地区が全市的視野から見ましてどのような位置づけにすべきだろうかというようなことを検討いたしたいと思いますし、なおまたこの地区の土地利用のあり方、先ほど市長申しましたが、商業等業務系が今後南北の一体的な発展の中で、そういう形の中で発展するだろうというふうに思いますが、住民の方々が自分たちの町をどう考えるんだと、今後どう考えるんだということがやはり基本ではないかというふうに思っておりますので、そういうふうな将来の土地利用のあり方というものをやはり皆さん方の意見を基本的に聞きながら詰めていきたいと思っていますし、それからさらには地区整備の目標ということで、どういうふうな地区の整備の仕方をしていったらいいんだろうかというようなことを詰めていきたいと。さらには、再開発等いろいろな整備手法があるわけでございますが、そういう整備手法の検討等もあわせ行っていきたい、さらには関連公共施設の整備計画の検討も中に盛り込んでいきたいというふうに考えています。しかしこれは、町づくりというのはやはり地元住民の方々に参加していただきまして、意見を十分言っていただくということが必要でございますので、委員会方式でこれを策定していきたいと思っております。この構成は私ども今現在考えておりますのは地元の代表者の方々、それから学識経験者の方々、さらには行政関係者、こういうメンバーで委員会をつくりまして、その中でこの構想づくりを進めていきたいというふうに考えておる次第でございます。  以上でございます。 63: ◯副議長(山田 大君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 64: ◯建築部長(松倉有宏君) 市営住宅のハトのふん害についてお答えをいたします。  御質問者のおっしゃるとおり、市営住宅に生息しておりますハトのふん害、これは非常に大きなものがあるわけでございまして、担当の部といたしましても長年の懸案として研究、実験をしてまいったのでありますが、最近の二カ年におきましては、六十二年度に忌避剤による処理、さらには六十三年度にはハトの好餌物で捕獲する方法と試験的に実施をしてまいったところであります。この二つの処理方法を比較をしまして、現在は捕獲処理が最も効果がありましたので、本年度におきましてはハトが多く生息している大洞団地と三田洞団地で七月から十月にかけて行うことで、現在準備をしております。また、御指摘の空き家に非常にふんが多いということにつきましても、入居の一層の促進と管理に万全を期すため、巡回等特に綿密に行いながら、十分な対応をとっていきたいと思っております。いずれにいたしましても、今後は毎年度各団地について計画的に捕獲を実施いたしまして、団地の衛生管理と入居者の方々が安全で快適な生活をしていただけますよう、良好な住環境の確保に努めてまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。 65: ◯副議長(山田 大君) 都市計画部長、武藤治雄君。    〔武藤治雄君登壇〕 66: ◯都市計画部長武藤治雄君) お答え申し上げます。  公園内の犬のふん対策でございますが、御指摘のように市内各地域にあります公園におきまして、犬のふんの処理には大変苦慮しているところであります。特に砂場は子供たちの楽しい遊び場であり、清潔でなければなりません。そこで、その対策といたしましては、各自治会を通じまして公園内の美化についてのチラシをお配りしまして協力方呼びかけ、また毎年定期的に行っております公園の管理をしていただいておる方たちとの会合の席でも、公園内の犬のふんの処理について協力あるいは注意をしていただくようなお願いをしておるところでございます。その他公園内には、公園の利用についての看板を掲げておりますが、その中でも特に小さい子供さんたちに迷惑のかからない、いわゆる砂場の中での犬のふんについての注意の呼びかけもいたしております。さらに、苦情の多い所につきましては、特別のまたそれの注意を喚起するような看板も設置しております。また、職員によります定期的なパトロール等も行っておりますが、残念ながら皆無に至っておりません。今後とも公園管理の中でPRに努めまして、市民の方々の御協力をお願いしながら対処してまいりたいと考えております。  以上でございます。 67: ◯副議長(山田 大君) 農林部長、松尾三雄君。    〔松尾三雄君登壇〕 68: ◯農林部長(松尾三雄君) ドバトによる被害の実態とその対応についてお答えいたします。  近年、市街地においてドバトの群生による衛生上の苦情が多々ある現状でございます。対策としましては、捕獲する方法と追っ払う方法、または寄せつけない方法とがあります。捕獲する方法については、銃による駆除と捕獲器による方法とがございます。市街地など人家に近い所では銃の使用はできませんので、捕獲器を使用する方法に限定されております。捕獲に際しましては鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条の定めにより、有害鳥獣駆除として許可を受けてから実施することとなっております。手続につきましては、市が県事務所長の許可を受けることになっており、手続等についてはその都度御相談に応じておるわけでございますが、また、駆除、捕獲等作業そのものは各事業体で対応していただいておるのが現状でございます。今後とも現在のような形で御相談に応じてまいりたいと考えております。  以上でございます。 69: ◯副議長(山田 大君) 答弁漏れがありましたので、再度指名をいたします。教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 70: ◯教育長(浅野 勇君) 大変失礼しました。  小中学校の言語・難聴学級についての御質問でございますが、議員の仰せられましたように、明徳小学校では言語障害児と聴覚障害児のための特殊学級がそれぞれ設置されており、中学校では明郷中学校に聴覚障害児のための特殊学級が設置されております。本年度在籍児と通級児を合わせて、明徳小学校の言語学級には十七名、難聴学級には六名、明郷中学校の難聴学級に七名の者が指導を受けておるわけでございます。通級している者は他校に学籍を持つ者が多く、原則として週一回一時間から二時間の指導を、言語・難聴学級で受けております。しかし、障害の程度によってより多く指導を受けたいという親の強い希望によって、週二回以上の指導を受ける場合もございます。したがって、先ほど御質問のございました担当教員の延べ指導時間数が場合によっては標準時間数より多くなる場合がございます。このことに対する対策として、教員増をしてはどうかという御質問でございますが、学級編制及び教職員定数は国の法令による基準に従って県教育委員会が定めることになっておりますので、大変難しいことでございます。しかし、岐阜市の言語・難聴学級の現状を県に強く訴え、教員増を強く要望していきたいと考えておるわけでございます。市といたしましても、通級児が多い現状から、市費による言語・難聴学級担当者について、今後検討していきたいと考えておるわけでございます。  次に、保護者との対応についてということで、行政の対応でございますが、現在、言語・難聴障害児を含めた心身障害児のための適正委員会を設置して、小中学校から依頼があればその委員が各小中学校で保護者との教育相談を進めております。この適正委員三十名ですが、これは直接担当する先生が二十名と、専門のお医者さんその他が十名ということでございます。  また、教育委員会では特殊教育担当の教育相談員を一名置き、親や学校からの教育相談を受けて対応しておるわけでございます。なお、この早期発見、早期治療というために、現在、岐阜市では幼稚園で「ことばの教室」というものを開いておるわけでございますが、ことし大洞幼稚園の方で開催して、大変喜ばれておるわけでございます。まだ東幼稚園の方でございませんので、早急に開設するよう努力していきたいと。そして一日も早く、幼稚園のときから早期発見、早期治療に尽くしていきたいというようなことを考えておるわけでございます。  以上でございます。    〔「議長、十五番」と呼ぶ者あり〕 71: ◯副議長(山田 大君) 十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 72: ◯十五番(服部勝弘君) それぞれ御答弁いただきまして、若干の要望を含めまして再質問をいたしたいと思います。  消費税に関してでございますが、市長、若干先日より前向きの答弁をされたんじゃないかと思います。今後制度について市長会などで政府へ申し入れるような対応を行っていきたいと、そういうようなことじゃないかと思いますが、いずれにいたしましても、先ほど第一回の質問で申し上げましたように、消費税に対して非常に市民というのはいわゆる拒否反応を示しておられるわけですね。それはやっぱり制度的に大きな矛盾があるということもさることながら、逆進性、特に老人とか子供さん、あるいはいわゆる社会的弱者、そういった方々に対しても無差別、一律、すなわち三%課税されるということ、結果的には、非常に生活の負担になっておるというとこに問題があろうかと思います。  そういう点で、市が発注する工事の、公共の仕事は別として、やっぱり市民生活の中でこの消費税に対する拒否反応が多いということをひとつ十分理解していただきまして、今後ともそういった市民の気持ちをあらゆる機会で市長としても代弁していただきたいと、そのことを特に要望いたしていきたいと思います。  それから、市民部長の消費税に対する答弁ですが、現実にですねえ、やっぱり市独自にはあんまり、はっきり言って調査されていない、そういう感じを受けるわけであります。四月から導入ということで、その前からいろいろといわゆる便乗値上げ、そういった動きもありますし、特に何ですか、食糧関係のそういったものが非常に多いと思います。また逆に言えば、物品税の廃止で本来は値下げされなければならないというようなものに対しても現実には値下げされていない、あるいは値下げされてもその値下げ幅が低い、そういったような問題もありますし、今後やはりもうちょっといろんな形で便乗値上げ等を含めた監視体制、調査体制を強めていく必要があるんじゃないかと思いますので、今後の取り組みについて再度市民部長にお尋ねをいたします。  それから、同じく消費税の関連で、教育長の答弁でございます。小遣いが目減りしたでどうこうというのでなしに、やはり消費税の導入に対して消費税を取らっせる店、取らっせん店というようなことで、そういったことに対して子供たちもわからんわけやねえ。わからんで、あの店取らっせる、あの店取らっせんというようなふうで、まあ疑心暗鬼でお話しして、まあ取らっせんとこへ行こみやあかとかいうようなことなんですが、非常にそういった消費税そのものの制度の矛盾がこういった形であらわれておる、それに対して非常に道徳的に好ましくないんじゃないかと。したがって、道徳的にどう思われるだろうかというふうにお尋ねしたかと思いますが、まあ一遍ちょっとその辺の感じについてもう一度御答弁を賜りたいと思います。  老洞の焼却場の建設でございます。これは今後精力的に地域住民の皆さんとお話をしていくということであります。確かに、僕も最初の質問の中で申し上げましたように、この種の施設はどこかにつくらなければならない。しかし、自分の方へはつくってほしくない。それにはいろいろな事情がある。今回のこの老洞の問題についても、昨日の亀山議員の質問の中で指摘されたように、いろいろと地域的に道路が狭いとかそういう問題があります。しかも、現在あの環境非常にいいとこへさらに大きな施設がつくられるとなると、やはり当然そういった、住民としては自分たちの静かな環境を破壊されたくないというような気持ちから、そういう純粋な気持ちから反対されているんじゃないかと思いますので、どうかひとつ、これから建設までには時間があろうかと思いますので、十分話し合いをしていただいて、住民の皆さんの合意の上で着工できるような形にあらゆる努力を払ってお話しをしていただきたい、いうことを強く申し上げておきたいと思います。  さて、言・難教室でございますが、これはなかなか財政的なことで難しい、県にも要望はしておきたいということを言われたんですが、結局ですねえ、例えばさっきの明郷中学の例ですが、確かにそういう対象の生徒さんは少ないかもしれんですが、一人しかござらんですね、一人しか。その先生にもやっぱり限度がありますので、何かの調子で休まなければならないと、しかし、そのときには代理の先生がないと、これ困るわけですねえ。しかも、普通の教員と違ってやっぱり専門教育を受けた形でないと教えられないというとこにこの難しさがあるんですが、そういう点におきまして、当然、障害者を持つ親としてはそういうことに対して非常に不安があるわけですし、また先生も明郷中学校にいつまでもござるわけやないわね、これ異動がありますで。どこかの学校へ異動された場合、そこなくなってまうですよ。ほんで、ほかの場所へそういう教室をつくれるかといったら、これはやっぱりまた別に設備をせなならん。それも困るわけですね。だから、設備をされたわけですから、そこへやはり、もしその先生がかわられてもほかの人がかわりにやっぱり教えていけれると、そういうような一つの受け皿というか、対応ができるような先生の増配、それは必要ではないかと思いますので、この点については、むしろですね、県が消極的で国の基準等によってできないというならば、市独自でも増配をして、そういった皆さんのために対応を考えるべきではないかと思います。この点につきまして、そういう意思があるかどうか、再度お尋ねをいたします。  次に、岐阜駅南口の整備計画についてであります。  市長も新都市開発推進部長も、それぞれ今後取り組んでいくというような意向を示されました。先ほど第一回の質問で申し上げましたように、非常にこの地区というのは岐阜市のこれからの発展のある意味ではポイントを握っておると思うんですねえ。それはなぜかというと、北口のようにビルが乱立したり建物が多いとこですと、なかなかこういうものをつくり直すということは時間もかかりますし、なかなか笛吹けど踊らず、時間がかかりますし、実際難しい。しかし、それに比べて南口は天満公園とか清水川あるいは南税務署、そのほか民間の土地も建物もありますが、比較的空間が多いわけです。こういうとこへ計画を立てるということは立てやすいと思いますし、障害も少ない。それは言うなれば時間もかからない。きのう、田中議員さんもそういうようなちょっと、南口全体の問題についての質問の中でいろいろ触れられたんですが、やはり開発に夢があるんですねえ、あの近所というのは。空間を上手に利用して、いろいろな絵がかけると思うんですねえ。先ほど申し上げましたように、藤川さんあたりも非常に都市づくりに立派なロマンを持ってみえますが、どうかひとつ委員会方式で対応するということを考えておられましたが、どうかその地域の住民の皆さんの参加を願っていただいてねえ、ぜひひとつそういう都市づくりのためにどしどしそういう意見を交換していただきたいと。まあほんで、交換して、議論をしておるだけでは時間を経てまいりますので、ひとつそういうものをつくっていただくと同時に、早い時期に都市づくりの基本をつくっていただきたい。そこでですねえ、どのくらいをめどに進めていただけるか、この期間的なものについて新都市開発推進部長に再度お尋ねをいたしたいと思います。  それから、市の消費者行政についてであります。いろいろ申されましたが、現在、御承知のように火曜日に下の市民生活の窓口で消費生活の相談を井藤先生が担当でやっておられます。先ほどそれから「くらしの情報ルーム」にパネルがあるということで、これも私も見て知っておるんですが、どうしても、どっちかというと今の岐阜市の消費者行政というのは受け身の感じがいたすわけであります。したがいまして、もうちょっと積極的に、言うなれば消費者の側に立った形で今後対応していただきたい。  条例を制定云々については、なかなか全国的なレベルで、岐阜市だけでつくっても難しいというようなことのようでございますが、何かこのことについては避けて通ってみえるような感じがします。したがいまして、なぜ条例制定に消極的であるか、この点につきまして再質問でお尋ねをいたしたいと思います。  ふん害につきましては、それぞれ御答弁いただきましたが、了解いたします。  以上、二回目の質問を終わります。 73: ◯副議長(山田 大君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 74: ◯市民部長(松尾 弘君) もう少し積極的に第一点の物価の動向について注意を払えということでございます。  確かに、今日の物価というのは非常に難しいということが言えるのではないかと思います。例えば、天候、流通、それから原油の価格の問題、それから円高・円安、為替レートの関係、それから季節の問題ですねえ、要するにしゅんの物というものが一年通年ということになって、一昔前ですと、値段というのは一定のものであったんですけれども、今はもうしゅんがなくて、年間すべてハウスでの製品だというようなことで、なかなかこの物価が上がった下がったというのは一口にその何がということがですねえ、なかなか難しいということが言えると思いますが、しかし、消費者団体、それから消費者モニター等を通じて物価の動向については注意を払っていき、もしも問題があるとすれば県、国の方へ上げまして、そして対応をしていきたいと思います。  それから、消費者保護条例の第二点目の件でございます。これは先ほども申しましたが、近ごろのいわゆるこう悪徳商法、訪問販売というのは、例えば岐阜市に本拠を置いての店舗というのはほとんどないと。要するに愛知県、東京、大阪からですねえ、架空の事務所があるというもっともらしいことでこういう岐阜のあたりへ来まして、そして言葉巧みに勧誘をするということですけども、その場合、岐阜市に例えば保護条例をつくりましても、いわゆる岐阜市に店舗、営業所を持っているところでないと規制ができない。しかも、それもせいぜい公表する程度ということであって、いわゆるその上に罰則を科するということはできないわけでございます。が、各都道府県、それから市でもつくってみえるとこもあるわけですけども、私どももこの前の件からいろいろ調査、研究をいたしたわけですが、なかなか実効が上がらないということが研究の結果出てきたということで、今もってまだそれをどうすべきかということは結論は見ておりませんが、先がた言いましたように、なかなかそれでもっていわゆる消費者を保護するということは難しいということを申し上げざるを得ないと思います。  以上でございます。 75: ◯副議長(山田 大君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 76: ◯教育長(浅野 勇君) 大変難しいことだと思うわけでございます。特に、子供たちが矛盾を感じるというか、世の中どうなっているんかというようなことを思うこともあるわけでございます。一日も早く見直しなどしてもらって、すっきりした形でいけば一番いいわけでございますけども、なかなかそんなわけにもいかんだろうと思いますが、また一方では、こういういろんな世の中のこの矛盾というか複雑さというか、こういうものを子供たちが見て判断していくのも、一つの成長する過程の勉強ではなかろうかとも思うわけでございますが、答えにはならんと思いますけれども……。    〔私語する者あり〕  それから、難聴・言語の障害の方でございますけども、確かに一人の先生で、しかも熱心にあるいは親の強い要望を受けて、大変無理であるということはもちろんわかるわけでございます。したがって、今すぐここで、それでは明徳小学校にもう一人とはまた言い切れん面があるわけでございますが、先ほど申しましたように、まずはやっぱり県に強く要望するということ、岐阜市の実態を訴えながら強く要望するということがまず第一番だと。その次には、市単といいますと、岐阜市の幼稚園の方の「ことばの教室」は市単でございます。したがいまして、その辺との交流、兼任、いろんなそういったそういう間で幼稚園の方を充実することによって、そちらの方に手助けに行ってもらえるときには行ってもらうとかいうような、両方でしていくというようなことも考えていきたいということを思うわけでございます。 77: ◯副議長(山田 大君) 新都市開発推進部長、細川宗雄君。    〔細川宗雄君登壇〕 78: ◯新都市開発推進部長(細川宗雄君) お答えいたします。  計画と申しますのは、一つは基本構想レベルの計画がございますし、第二段階といたしましては基本計画というのがございます。それから実際事業を進めていく事業計画というのがあるわけでございます。大きく分けましてこの三つの計画区分があるわけでございます。で、基本構想はどちらかといいますと、割に長期的な展望の中でのこうありたいという整備の方向といいますか、そういうものを示すものでございますし、それは民間であろうが行政体がやるかそれは別といたしまして、その地域としてのこうありたいというものを示すわけでございますが、基本計画はもう少しそれを具体化した施設計画等具体的な目標を設定しようというものでございます。今回、本年度やりますものは、時間的な関係もございます、また、やはり町づくりというのは単に絵をかいただけで終わってしまってはいけないと、やはり立派なすばらしい絵をかかれる場合がたくさんあるわけでございますが、それは実行に移されなければ何にもならないという意味では相当の時間がかかるんじゃないかと思っていますので、本年度は基本構想レベルの計画をつくっていきたいと、それから基本計画につきましてはそれ以降ということで進めたいと思っております。  以上でございます。    〔「はい、了解します。しっかりやってくんさいよ」と呼ぶ者あり〕 79: ◯副議長(山田 大君) この際、暫時休憩いたします。  午後二時三十分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後三時十九分 開  議 80: ◯議長伏屋嘉弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。二十三番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕(拍手) 81: ◯二十三番(大西啓勝君) それでは、指名されましたので、六点にわたって質問をいたします。  まず、イベント行政に伴う岐阜市への前売り券の割り当て問題であります。  昨年、未来博が行われまして、まさにイベントばやりということで、高山博、多治見の国際陶磁器フェスティバル、名古屋市の世界デザイン博、そして今回の中国江西省曲技団などが行われておるわけであります。そして、そのたびに大量の前売り券が岐阜市に持ち込まれております。未来博、岐阜市へは十二万五千枚の目標でしたが、実際には販売枚数は目標をオーバーして十四万九千八百二十七枚でありました。職員、各自治会に割り振られまして、職員は三万二千九百三十七枚取り扱っているわけであります。職員当たり一人平均にしますと七・一六枚という状況であります。高山博は、これは大人の前売り券が八百円でありますけれども、四万一千枚岐阜市に持ち込まれました。市役所各部へ一万九千七百九十枚、これ職員一人当たりにしますと四・三枚、自治会へ二万一千二百十枚分配をされているわけであります。次に、ことしの十月二十二日から十一月五日まで多治見市で行われる国際陶磁器フェスティバル美濃89のチケット、これも大人八百円でありますけれども、二万八千枚岐阜市へ持ち込まれております。現在のところ、一万二千枚を市各部へ割り当て、これは職員一人当たり二・六枚、商工会議所へ二千枚渡しております。残り一万四千枚は目下未配分のようであります。世界デザイン博は五千四百枚が県を通じてこの岐阜市に来ております。これは大人二千二百円であります。職員一人当たり一・一七枚であります。これも各部へ依頼するとともに、経済部などは岐阜問屋連盟協同組合、あるいは岐阜ファッション産業連合会等の団体へ相当数おろしておられます。最後に、現在公演中の今回の中国江西省曲技団のチケット、これは御存じのように前売り券大人が千三百円であります。岐阜県の総務課より岐阜市に五千三百枚が依頼されてまいりました。市の職員はそのうち二千二百枚、自治会へ千五百枚が割り振られたようであります。こういうふうに見てまいりますと、各イベントの岐阜市への割り振りというのは相当な数に上がるわけであります。  そこで、農林部長と土木部長、総務部長にお尋ねをするわけであります。  まず、農林部長でありますが、高山博は主管の担当部として六千百二十八枚を受け持たれたと聞いております。農林部の関係職員は百人でありますが、この関係職員のところで三百九十七枚を売り上げられた、残りをどうされたのか。これは農協その他の団体におろしておられるようでありますけれども、どのような団体にどのように割り振られたのですか、また、そのとき団体や職員からは文句は出なかったのか、団体からの返券はなかったのか、こういう点についてお尋ねをするものであります。  次に、土木部長には、私が挙げました五つのイベントの取扱数とその割り振りについて御答弁をいただきたいと思います。また、返券有無についてもお尋ねをいたします。  総務部長には、中国曲技団の前売り券の取り扱いについて質問をするものであります。私どもが聞いておりますと、職員の中にはこうやってイベントのたんびにこの前売り券が押しつけられてくることに大変苦情を持っておられるようでありますし、また親睦会で買い取ってしまわれるというところもあるようであります。職員の何倍もの前売り券がこれでもかこれでもかと何回も持ち込まれてきているわけでありまして、考えてみますと、前売り券だけではありません、高山にしろ多治見にしろ、わざわざ出かけなければならない費用もばかにならないわけでありまして、まさに職員に対する相当数の費用を伴った押しつけになっているのではないか、この点についても総務部長にお尋ねをするものであります。  次いで、市長に三点にわたって質問をいたします。  一つは、割り当てを受けた各部は、職員への割り当てだけではとてもさばき切れないわけでありまして、それぞれの自分の関係する部の業界に対してそのチケットを売りさばくわけであります。後ほど各部長から答弁がありますので、よく聞いていただきたいわけでありますが、土木工業会、中電、NTTあるいは農協、名鉄観光、岐阜乗合観光など、こうした民間のところにも相当数が持ち込まれているわけであります。これでは、マスコミなどでしばしば問題になります自民党の国会議員のパーティー券の押し売りと余り変わらないんではないかと、自民党の皆さんには悪いんですが、    〔私語する者あり〕 そんな感じがするわけであります。また、私は何よりも業者にですね、こうやってこう割り当てをしていきますと、ここで借りをつくるということが起こるんではないかと、それでなくても岐阜市は三回も汚職が起こっている。こういうですねえ、土木工業会を初めとして、こういうお願いをしますという形の割り当て、それも相当数の枚数であるわけです。私は、こうしたことについて一体市長はどういうふうに考えられておられるのか。市長はいずれにしても、未来博にしても、今度の中国曲技団にしても、実行委員会の一員でありますけれども、改められるつもりはないのかどうか、お尋ねをするものであります。  二番目に、こうした業務というのは本来市役所の中の事務分掌にはない仕事であります。これが頻繁にこうやってまいりますと、結構公務員の業務として支障が出てくるというふうに考えるんです。まあ私どもたまりませんというふうにおっしゃってみえる方も随分あるんですねえ。私、この点について、一体岐阜市の業務としてこれほど持ち込んでもいいものかどうか、お尋ねをするものであります。  三番目には、こうしたイベントはしばしば政治とのかかわりを持ってきております。現在の知事は、あのぎふ中部未来博の実行委員会の副会長でありました。ここに一月に行われました選挙の公報がございます。この中にもですねえ、ぎふ中部未来博や飛騨・高山博について触れておられます。まあこれは皆さん、中部未来博が行われた後知事選挙があったわけでありますから、随分そういう宣伝も行われたわけでありまして、全部が全部とは言いませんけれども、こうした政治的かかわりの深いイベントも含めて市役所じゅうがですねえ、こういう前売り券の販売で振り回されているということについて、本来、政治的に中立でなければならない行政、そういうところがどうなんかという点についても市長にお尋ねをするところであります。  それでは、続きまして建築指導課の発行いたしました「中高層建築物の建築計画にあたっての手引」、この問題について質問をしたいと思います。  岐阜市建築指導課は、このほど「中高層建築物の建築計画にあたっての手引」を発行されました。以下この手引について質問をします。  御存じのように、岐阜市における中高層建築は相次いでおります。本年四月一日から六月十五日までのわずかな間でも、六階建て以上のビルの建築確認は四件、申請中は二件、これは御存じのような名鉄のメルサ、あるいはメルサグルメでありますけれども、この二件であります。また今後申請が予想されるものとして五つあります。例えば、近くの下太田町の東京の大京が行いますライオンズマンション、十二階建てであります。これはわずか二百十坪ぐらいの所に建てるわけであります。それから田生越町、これは名古屋のシンコーホームという会社でありますけれども、十四階建て。それから金華校下の靱屋町、名古屋の内田橋住宅、これは十三階建てで、これも同じくまあ二百坪ちょっとだと思います。それから、光町の二丁目には東京のダイア建設というところが八階建てを建てる、鷺山の中洙、これには大阪の朝日重建が六階建てを建てる。最近、新聞にも載っておりました。こういう五件があるわけですけれども、この特徴を見てまいりますと、一つは大変狭い所にですねえ、高層建築を建てようとする、そういうことがあるわけです。まあ従来の常識では考えられない二百坪そこそこの所で十二階建て、十三階建てですから、当然ですねえ、住民の皆さんが反対をされる。二つ目には、商業地域とは言っていますけれども、実際上は大変閑静な住宅地域である、あるいは医者がすぐそばにある、そういう所でですねえ、建設をしようとするものであります。それから三つ目には、こういう無理をするのは外部資本だということなんです。東京、名古屋、大阪、そういう外部資本だということなんですねえ。こういう特徴がありまして、今、下太田町の反対期成同盟による運動、あるいはこの前新聞にもありました鷺山の市長に対する反対陳情、こういう住民の抵抗が起こっているわけでありまして、私は本当に当然のことだというふうに思うわけです。こうした中で発行された手引は、当然のように岐阜市民の注目を沿びているところであります。以下、住民運動とも関連をして、この手引の内容について建築部長に質問をいたします。  第一は、この手引を生かすためには、建設業者の設計図ができてからでは遅いわけでありまして、事前に建設業者に周知徹底されていなければなりません。しかも、先ほど申し上げましたように、むちゃをするのは外部資本でありますから、そういう東京、名古屋、大阪などの業者のところにどうやって事前にこれを周知徹底することができるのか、その点についてどんな努力をされているのか、お尋ねをするものであります。  二つ目には、内容でありますけれども、一ページに日照問題が取り上げられています。わずか三行の記述なんですけれども、それでも、建築基準法を守っていても日照障害は生ずるので、計画敷地周辺の現状を考慮する必要があると記載されております。具体的にはこれはどのような指導のことをいうのか、質問をするものであります。  三番目には、同じく一ページの電波障害についてであります。文書では、計画段階で建物の形状や電波吸収体による反射障害の抑止等、障害軽減策を検討していただくことが大切であるとあります。この場合、障害軽減策とは具体的には一体何なんでしょうか、お尋ねをするものであります。  ところで、トーカイビル、これは十四階建て、高さ六十四メーターでありますけれども、そういった意味ではまさに障害軽減策、電波障害を少なくしていくという策をとられたどころか、全く逆に反射障害の出やすい、ほうろう製の壁面建材を使用したために、想像以上の電波障害が起こっているわけであります。当初の三倍以上の電波障害が起こっていると言われています。今、木之本アイリスに反射した障害が鍵屋西町一帯に出ているのに、長期間トーカイはこれを放置しています。それだけではなしに、あげくの果てに共同アンテナの費用の一部を被害者に負担させようという提案をするなど、まさにむちゃくちゃな話でありまして、住民の猛反発を招いているわけであります。それでは、こういう手引からいって、こういうむちゃな施主に対して、市当局は具体的に今どういう指導をとられようとしているのか、お尋ねをするところであります。  四番目は、二ページのビル風についてであります。これは高島屋の近辺に行っていただいて、大変なビル風で、今柳ケ瀬の悩みは何か、これはあそこのビル風だと言ってもいいほど、大変、あの辺の近辺の方は悩みに思っておられます。文中、ビル風は、近隣住民の方々の不安を招くこともあります。そのため計画段階での検討及び周辺対策等が必要でありますと書いてあります。今、反対運動の起こっている下太田町の十二階建ての周辺住民はビル風の不安でいっぱいであります。なぜなら、水道山の山際であり、古い家屋も多い地域であります。この百年間の岐阜気象台の資料を見てまいりましても、伊勢湾台風の吹いた年の九月は瞬間風速四十四・二メートル、それ以外でもこうした資料は毎月十五メートル以上の風が吹く可能性のあることを示唆しています。つまり、何月と限らず、この百年間は十五メーターの風がこの岐阜市の近辺で吹きすさんでいたんです。ですから、いつでもその風が吹かないとは限らないわけであります。当然のように被害は出るわけでありまして、こうした点で不安が出るのも当然であります。そこで、この手引でいう計画段階での検討及び周辺対策等と、具体的にはどんなことを指すのか、お尋ねをするものであります。  五番目に、二ページの騒音・振動についてであります。  この手引では、騒音・振動の発生源として電気室、機械室、ポンプ室等が問題となりますと記しております。したがって、隣接する住居を考慮し、配置を決めたり十分な防音、振動対策が必要であると施主に迫っているわけであります。しかし、建築工事中の騒音や振動被害は一層重要であります。今、下太田町の例をとりますと、隣接する所にはすぐ横に産婦人科があります。建設すれば当然その騒音あるいは振動は医院全体に対して大変な影響を与えるというふうに思うわけであります。私は、この手引の中で、学校、病院等公共性の強いものについての特別の配慮が欠落しているのではないかというふうに思うわけでありますけれども、その点についてもお尋ねをするものであります。  三つ目に、交通問題についてお尋ねをします。  交通事故による死亡者及び負傷者は、恐るべき数値になってふえ続けています。昨年度交通事故死亡者は全国で一万人を超えました。これは警察庁の発表でありますけれども、厚生省の発表の仕方になりますと、一万四千人に上ると見られるわけであります。その上、一生寝たきりや重い障害を抱えた負傷者が七十六万一千五百八十三人にも達しています。戦後からの交通事故の死傷者全部を合計してまいりますと、死者が約四十万人、負傷者は約千七百八十万人に達すると言われています。一般に交通戦争という言葉が言われるわけですけれども、まさに皆さん大戦争ではありませんか。岐阜市においても同様でありまして、昭和六十三年度の人身事故は二千二百八十一件、物損事故は一万四千四百八十三件、合計一万六千七百六十四件となり、前年度に比べて八・七%です。死亡事故は六十三年が三十九件で、前年度に比べて四四・四%とふえております。こうした交通事故の大きな特徴は、交差点とその付近での事故が多発していることであります。一九八七年の交通事故発生件数のうち、六一・一%が交差点及び付近での事故となっています。死亡事故は四三%にもなっているわけであります。ちなみに外国を見ますと、フランスなどでは交差点の事故による死亡者は全体の一六・八%と言われていますから、いかに日本の交差点による事故の死亡率が高いかということがあらわされているわけであります。私は、日本共産党が人命を尊重する立場から、全国的にもこの運動に取り組んでいるわけでありますけれども、青信号で渡っていても人命を失うということほど深刻な問題はないというふうに思うわけです。  私、六十二年の六月議会でも取り上げましたけれども、鏡島のタマコシ前、県道西荘五丁目の交差点、ここで青信号で渡っておられた主婦が、左折して来たダンプカーであっという間に命を失ってしまわれた。その遺族の悲しみたるや、青信号で渡っていて、うちの妻が何を悪いことをしたのか、必死になって訴えておられました。私は、こうした点から、明らかにこうした矛盾を解決することが一番重要だというふうに思うわけであります。で、調査をしてまいりますと、この交差点についても随分問題がありました。私ども日本共産党は、交差点事故の背景には、人と車に同時に青信号を出して起こる交差点内の交通事故は重要な社会問題だというふうに位置づけています。人命を何よりも最優先し、交通弱者といわれる人たちへの生命と基本的権利を守り、ヒューマニズムを重んずる政党として、何としてもこうした矛盾を解決していかなければならないと考えています。国会議員団が申し入れ活動を行ったり、交差点の改良を求める請願署名運動も精力的に行っております。また、信号機の問題も重要であります。青信号表示時間が大変短いということが日本の信号の特徴であります。私も以前この議会で真砂町五丁目の信号がたった十四秒である、ところがこの道路の間隔は十五メーターある、警察に聞いてみると、人間の渡る速度というのは一秒一メーターだと、それでは十五メーター道路だから一秒間でも足りないではないかと、こう申しましたら、あとは青のフラッシュがあるからそれで渡っておくれ。これでは、この一秒間一メーターというのは健常者の基準でありますから、お年寄りや子供はとてもこの時間では渡れないわけであります。弱者に大変ひどい交通政策、これが我が国の交通政策だというふうに思うわけであります。  そこで、本当に安心して渡れる交差点、このことを私ども必死になってやはり努力をしていかなければならないのではないかというふうに思いまして、次の点にわたりまして質問を行います。  第一は、スクランブル方式の採用など、人と車を分離した方式を市内でも、もっともっと実施することができないのか。今、新岐阜の信号がそうであります、柳ケ瀬の信号もそうであります、これですと人が渡っておるときにはぴたっと車がとまるわけでありますから安心であります。こういう人と車を分離する方式がもっととれないのか、この点についての質問を土木部長に行うものであります。  第二には、先ほど申し上げました鏡島、タマコシ前への交差点を初めとして、交差点改良についてどのように進めておられるのか。  第三には信号機の点検、一斉点検など行う気持ちがないかどうか、土木部長にお尋ねをいたします。  次に、市長に二点質問をいたします。  一点は、交差点改良工事費の増額についてであります。私は、人命尊重の立場から、何としてもこうした工事費の増額を要求するものであります。
     二つ目には、岐阜市当局と住民、運転者、学識経験者、法律家などから成る交通安全対策委員会をこの岐阜市にも設置し、その委員会が調査研究すると同時に、警察、県当局、国へ働きかけることが非常に重要だと思う点であります。この二点について市長にお伺いをするものであります。  続きまして、教育問題について質問をいたします。  これは、二日前に登校拒否問題既に質問もありましたので、要点のみ質問をさせていただきます。  五十日以上小中学校を休んでいる子供というのが年々ふえ続けているわけでありまして、小学校では昭和六十一年は四十一人、中学校では二百二人に上っています。いわゆる岐阜市の中学校でも百人に一人は登校拒否といわれる症状で長期間学校を休んでいるという事実があるわけであります。この点で、教育長に質問をするわけでありますけれども、登校拒否児をどういうふうに見ておられるのか、どのような生徒ととらえておられるのか、まず第一点質問をいたします。  第二点には、解決のためには家庭、学校、専門家の三者の連携が最も効果的だというふうに思うわけであります。特に前兆、前ぶれ、初期の段階で適切な指導が重要だと考えます。多くの事例では、初期の段階でお父さん、お母さんが子供の悩みの深さがわからないために相当激しい登校刺激を与えられる。つまり、学校に行きなさい、学校に行きなさい、何をしておるんですかという形でですね、責められる。このことが逆に子供の心理状態を逆なでしていくというふうに言われています。両親にとって、受容と共感の態度が非常に重要だと言われているわけであります。私は、この登校拒否の本なんかもちょっと読んでみたりもしたんですけれども、登校拒否に対する親の態度ほど、どういいますか常識的ではやはりいけないというふうに感じました。そこでですねえ、私は親に対して、やはり登校拒否というのは一体どういうものなのか、子供たちがどういう状況になっているときなのか、そういうことについてやはり手引を発行する必要があるんではないかと。本当に前ぶれ、初期の段階で親が、ああ、こういう子供の状況なんだなということを早く発見して、早く治すことができるように、やはり親への手引というものの発行を考えてみたらどうか。それから、父親学級など行われるわけですけれども、こういうときにですねえ、もっと啓蒙することも大事ではないかというふうに思います。教育長に質問をします。  それから、三つ目には、私は岐阜市は相当努力をされておると思うんですけれども、専門的な相談員ということが、この登校拒否問題では決定的に重要であります。最近言われていることは、やはり専門相談員、これは心理診断などできるような専門員、これをですねえ、何人か置くことが非常に重要だと言われています。この点についてどう考えておられるか、質問をするものであります。  続きまして、教育条件の整備につきましてですが、小中学校でシャワーが非常に不足しているということ。今、調べましたら、岐阜市では六十三年に小学校一校、中学校一校しかないというふうに聞いておりますけれども、昔と違いまして、今やはり部活をやったりするともう汗みどろ、もうそれをですねえ、やっぱり気持ちが悪いということは、これはごく当たり前のことだと思うんですけれども、シャワーがない。こういう点でですねえ、本当にやはりシャワーの費用っていうのは大したことないと思うんですけれども、やはりその点について充実していただく必要があると思いますので、質問をいたします。  それから、今議会六十九号議案、七十号議案で柔剣道場の新設問題が出されています。私、これ出されているのに反対ではないんですけれども、現状から言いますとですねえ、利用が非常にこの偏るんですね。そこで、前も言ったんですけれども、多目的に利用できるような改善をする必要があると思いますけれども、この点について質問をするものであります。  続きまして、クアハウスの問題について質問をいたします。  クアハウス、これは多目的温泉会館というふうに言っております。二十一日の質問に対しまして、市長は市民余暇利用施設について前向きの、建設していくという答弁をされました。従来から一貫してクアハウス問題の実現を主張してきた私どもの党として大変歓迎をするものであります。  そこで、そういう立場に立って三点、市長にお伺いをしたいと思うんです。  一つは、本来これはやはり温泉利用だというふうに思うんですねえ。そこで、岐阜市には長良川温泉というすぐれた温泉もあるわけでありますので、ぜひともこの温泉を活用してもらいたいと思うものであります。  二つ目には、やはり今日のこういう余暇施設というのはスポーツ施設を兼ねなければならないんではないかというふうに思います。その点についても質問をいたします。  三つ目には、せっかくこういう答申も出てきたわけでありますから、今後どのようなプロセスをとって、いつごろ実現をされようとしているのか、質問をするものであります。  最後に、サツキマス問題についてお尋ねをします。  サツキマスというのは、これは蒔田市長がたしか六十年だったと思いますけれども、命名をされました。それ以後放流もされているわけであります。また、最近、長良川河口ぜき問題が出てまいりまして、私どもはこの長良川河口ぜき反対なんですけれども、その中で、このサツキマスというのは上ることができなくって、これができると絶滅するおそれがある魚として非常に問題にもなっている、そういう点でこのサツキマスというのはマスコミなんかでもしばしば出てくる魚であります。  ところでですねえ、一九八六年十月十日のある新聞にこういう記事がありました。サツキマスソフトスモークの記事。この五月、これは一九八六年の五月ですが、蒔田岐阜市長がマスを岐阜の特産品にしたいというのを、こういう発言をされたのを聞いて、ぎふ中部未来博に向けて開発した商品がサツキマスソフトスモーク、こういうことでですねえ、発売されようとしている記事であります。桜のチップでじっくりスモークし、淡白な舌ざわりに仕上げた自然食品で、マスの加工食品は全国的にも珍しいため、片身、半ペラですね、三千円で来年のお中元シーズンから大々的に売り出すことにしていると、こういうある商店の方がおっしゃったのが記事になっております。ところがですねえ、ことしの春、私どもの所に、そのある有名な所で売っておるのはどうもサツキマスではないぞと、あれはニジマスだというふうなことがありました。これは岐阜の名誉を汚されるなということで、いろいろ調べてもまいりました。この人の話によりますとですねえ、三月上旬に、ある有名な土産物屋に買いに行ったと、サツキマスをください、薫製をくださいと。これを買って帰ってこう開いて見ると、どうもこれはサツキマスでないみたいだと。おかしいということで、魚に詳しい友だちに見てもらったら、いや、これはニジマスだということをおっしゃった。そこで、この人は県の生活課にですね、すぐ連絡をされた。これはどうもサツキマスと言って売っとるけれども表示が違うぞと、ニジマスだと、ニジマスなら値段も全然違うし、これはもう表示違反だと、県の生活課で調べてほしいって、こう電話をされたんですねえ。ところが、なかなかこの県の生活課というとこも連絡をくれない。しびれを切らして、まだかまだかと言って催促をしたら、二十日ほどしてようやく、実は売っておったのはニジマスでしたと、名前を変えてこれは売らなければいけませんよという指導をいたしましたということがありました。まさにサツキマスというのがニジマスであったと、これは表示法違反ですね。ところがですねえ、もうちょっと調べてみると、実は岐阜の市長には大変不名誉なことが起こっておったんですねえ。これは市長は命名者なんですけれども、これがそのいわゆるサツキマスの薫製をですね、入れてある、まあこう箱なんですね、こう箱なんです。こうなってます、箱なんですね。ここにサツキマスとこうすばらしい書体で書いてある。実はこれは青山と書いて、こうちゃんと印鑑が押してある、これは実は市長が書いたんです、市長が書いた。また、それだけでなしに、その商品がですねえ、商品券などがこうありまして、そこにもこう宣伝がしてあるんですけども、サツキマスソフトスモークと書いてあるのに、最後にですねえ、サツキマスの名称は岐阜市長蒔田 浩様の命名によりますと、こう書いてある。つまり、市長のこのお墨つきのサツキマスだぞということで売ってるんですね。ところが、実際にはニジマスやと。これではねえ、私は市長大変気の毒だと思って、共産党の議員団が実はこれはちょっとおかしいじゃないですかと、市長さん知っとったんですかといってこう申し入れに行ったんです。そしたら、市長が、ほんなこと私はもう書いてくれと言われて書いたけれども、まさにサツキマスを売ってると思っとったと、これはもう早速に厳重に抗議をいたしますと言ったんです。言ったんだけども、一月、二月たっても私どもには何の御返事もない。まあ何かやられたんかもしりませんけれども、これは私はやはり、これだけのですねえ、悪用をされたんなら明確に事を処理しなければならないし、また一般の新聞に、あるいは若干テレビでも報道されたと聞いております、こういう岐阜市の名誉のためにも明確に私は答弁をしていただきたいというふうに思います。  第一回目の質問を終わります。(拍手)    〔私語する者あり〕 82: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 83: ◯市長(蒔田 浩君) 大西議員の御質問に順を追ってお答えを申し上げます。  昨年から今年にかけまして、幾つか県内の活性化事業ということでイベントが開催されたわけでありますが、その中でも特にこの博覧会というものが多く行われました。また、曲技団等も開催中でございます。ぎふ中部未来博覧会が四百万人を超える日本の地方博として非常に大きな成果をおさめたということは、御質問者も十分御理解がいただけるかと思っております。高山博も予定人員五十万人が七十万人ということでございます。陶磁器博はこれからでありますし、デザイン博もこれからであります。江西省曲技団はただいま開催中ということでございます。で、こういう博覧会なり曲技団なりはおおむね県とか市とか公共団体あるいは業界という主催によりまして、そしてそれは岐阜県のあくまで地名を上げ、そして県民の経済、文化、新しい特産物、その他いろいろな面における活性を図っていこうという、そういう目的でやっておるわけでございますし、またそれらが成功するか成功しないかということも大きなまた問題になる、そういう内容のものであるわけでございます。成功しなければならないということであろうと存じます。したがって、そういう成功をさせる一つの手段として、やはり前売り入場券、そういうものを売りさばくことによって一定の入場者を確保したいというのも一つの主催者の考えであろうし、また岐阜市がもし主催をすればそういうことも恐らくやることになろうと存ずるわけであります。したがいまして、ただいま申されましたのは岐阜市主催のものではございません。もちろん中部未来博は岐阜市も共催ということになっておるわけでございますが、その他のものは県ないしそれぞれの市町村等の関係のものでございます。それが、御質問では何か強制的に売りさばいておるかというようなことでございます。これは一定の、お互いに市町村のことでございますから、助け合うと、そして全体が成功に導くことは結構なことではないかと、また中部全体としてもいいことではないかというお互いの了解もあるわけでございますが、あえてそれが何か、職員もそういうものが来ればお互いにそれをさばくように協力をしてほしいということも言っておるところでございますし、またそれを売りさばくにはいろいろな諸団体にお願いもしなければなりませんし、職員もやっぱりある程度は購入をしていこうということになろうかと存じます。そこで、そういうことが強制的に、あるいは力関係でやるようなことになると、市職員の業務を遂行する上において支障を来すだろうということ、あるいは政治的にかかわりが多くならへんかと、そういうことでございます。基本的には強制的なものではございません。あくまで協力的なものであって、強制的なことではないわけであります。必ずしも完売をしなければならないということにもないわけでありますし、また完売できない場合もあるわけであります。したがいまして、これは業務の支障のない範囲内で、できるだけお互いの公共団体間の友情と、そして活性化のためにお手伝いをしようというのが基本にあるわけでございます。  いろいろなところへ頼むと、それが借りになって、そしてまた問題をつくることにならへんかという御心配もあるかと存じます。そういうことにはならないように十分配意をして行わなければならんと、それは当然なことであろうと存じます。何にいたしましても、従来こういうことは余り開催されておりませんのでありませんでしたが、このぎふ中部未来博覧会からこの江西省曲技団までの間、約一年の間に幾つか幾つかこうあるもんですから、いかにも重なってそれ次それ次それ次と、そういうふうになってきて、恐らく職員の皆さん方、私自体もまあたくさん行われるなあということ自体は自分でも思っておるわけでありますが、友情をお互いに深めていくことも、あるいは助け合うこともまた大切なことであり、また岐阜がもしそういうことであったなら、これもまた名古屋へお願いに行くこともあるだろうし、県下は当然でありましょうし、今そういうことを何をやるというようなことは頭にありませんけれども、そういうこともありますが、業務の支障とか政治との関係、そういうことを十分配意をしつつ、強制にならないような配意をしていきたいと、かように思っております。  それから、次の交差点における、まあ、事故はほとんど交差点で起きるわけでございます。どうしても交差点というのはお互いに両方から車が通るわけでありますから、注意をしないと大きな事故になり、そしてまた人身事故になっておるということでございます。したがって、この交差点における自動車交通を含めあらゆる交通というものは、みずからの命を助ける、あるいはみずからの命を防衛をするということから、幼児教育から大人の教育までもう年じゅうひっきりなしにやっておるのが、そういうためにやっておるわけでございますが、事故はどうしてもこれは交差点で起きるのが一番多いということでございます。したがいまして、こういうものを防衛するためにはもっともっと交通安全教育をして、そして自己防衛をする教育を徹底するということと同時に、無暴運転を避けなければならないと、赤で通るようなことが起きておるようなことがあるわけでありますが、こういうのは若者の無暴運転というものが非常にまた多いという、そういう痛ましい事故もあるわけであります。  さらに、行政といたしましても、交通安全対策課は施設改善を中心にして交通安全思想というものをもう年じゅうやっておるわけでございます。その中で提案されましたこの交差点改良費が不十分ということによって交通事故が多発する原因をつくっておるとすれば、これはよくありませんので、十分その所管課に対しまして予算の必要性あるいは予算の計上額の少ないかどうかということに対しまして、ただし必要であれば予算の充実も図ってまいりたいと思っております。何にいたしましても、交通事故の減少が何より大切であることは、私も皆さん方も当然のことと思っております。  さらに、提案されました委員会ですか、そういうものをつくって、そして実態から聞いたらどうかということでございます。現在、交通安全対策関係には幾つかの会議やら委員会を持っております。そういうところで今考え、専門的な考え方もあるようでございますから、ただいま言われましたスクランブル交差点とか安心して渡れる交差点とか、そういうことに対しまして十分そういうところに意見を申し上げ、そして岐阜市のとるべき行政としての役割に対して、この委員会が新しい観点から交差点というものを見直してもらうように提言をすることも必要ではないかと思っております。そうした上においてさらに不足とすれば、おっしゃったような会議も、それは私はつくることにやぶさかではございませんが、問題は会議を幾らやっても、どうしても結局は交通弱者あるいはまたドライバー、その他交通をする人々が交差点における交通ルールというものを守れば一つも事故はないわけであります。守らないところに問題があると。もし、交差点の施設がよくないといえば、今申し上げましたように予算の増額その他交差点の改良には努力をしたいと、かように思っておるところであります。  クアハウスとおっしゃいましたが、私はクアハウスという言葉は岐阜市では使うのは無理だと思っておりますので、余暇利用対策の施設と言っておるわけでありますが、余暇利用対策の中には温泉とかいろいろな、湯を使って健康になるような使用の方法があると思うわけでございますし、またスポーツ施設もある程度併設することも必要であることも十分承知いたしておるわけでございますが、ただ、私、ここで申し上げますのは、長良川温泉を利用せよと、こうおっしゃっておられますが、この長良川温泉をこういうところで、実はあの温泉の湯というのは長良川温泉で売り出しておりますけれども、ちょっと嫌われるところがあるわけですね、この色つき温泉でありますから、どうも嫌われると。温泉でも、私、よく長良川の温泉の人々に聞くわけでありますが、どうも好まれんと、透明でないのでタオルは全部色がついてしまうと、そしてこの色が茶色っぽいということで、やや忌避されるところがあることも事実でありますから、その向きにつきまして、また長良川温泉の利用ができる場所にできるかどうかということも、これも問題があろうかと存じます。今場所も決まっておりません。が、できるだけ早くこういうものを実現したいということは、既にさきの御質問者にもお答えをしたとおりでございます。いつ、いつごろというところの年次までははっきりいたしておりませんが、とにかく庁内に早くこれらの内容、場所、それから施設、機能、すべてを含めました協議会といいますか、推進員的なものでございますが、それをつくって検討をするようにと言っておりますから、その検討の結果が恐らく年度内ぐらいにはできるだろうと思っておりますから、そのできたときに、また予算の関係、財源の関係、財政の関係、起債の関係、いろいろあろうと存じますから、そういうところも考えつつ、できるだけひとつそういう施設が早くできることをみずからも心待ちに待つという気持ちを持っておると、こういうことでございます。  それから、最後になりましたが、サツキマス問題、ちょっと私はこれは本当にがつんと来たわけであります。せっかく岐阜市において新しいアユとともに、長良川の清流を売り出すためにカワマスに新しい、少しでも皆さん方が興味を持つような名前をつけて売り出しをしたわけであります。そしてまた、事実このサツキマスも成長をして、一定の成果をおさめておる、そういう中において、これを販売する業界の人が、サツキマスでない、いわゆるニジマスをサツキマスと言って欺瞞して売ったということにつきまして、私も極めて不愉快な気持ちを持ったものでございます。したがいまして、何日だったかちょっと覚えがございませんけれども、市長室へ業界の代表者に来ていただきまして、それをただしたところでございます。そしたら、まことに申しわけございませんでしたと、結局は僕が察しますには、よく売れるもんで、名前がいいから、味がいいから、(笑声)    〔私語する者多し〕 味もいいということですよ。したがって、よく売れるから、とれる量は追っつかんと。追っつかんからまぜたのか、あるいは欺瞞したのか、そこはとにかく良心に訴える以外にはございませんけれども、そういうことが起きたということでございますが、まあ私は販売はやめてほしいと言って、私の書いたサツキマスの箱は引き上げますということでいたしましたので、現在は売っておりません。そして、業者からも、今後サツキマスにつきましては販売を中止さしていただきますと、何とぞお許しをいただきたく、切にお願いを申し上げます。平成元年四月十日と、(笑声)こう来ておるわけでございますから、この日以後は売っていないと。残念であります。私はせっかく売り出そうと思って、サツキマスというものを売って長良川の清流を売り出そうとしたのに、そういう結果になったということは、やっぱり商業上の道徳としても私は一考を要する内容のことであろうと存じます。ただし、そういう売り方は別にいたしまして、生ではできるだけサツキマスを増殖をして、そして天下の長良川サツキマスということにつきましては、今後も続けてまいりたいと思っております。最近は、特に東京方面で大分よく前より売れるようになったということも聞いておりますし、増殖後数量もふえつつあると、こんなことを聞いておりますから、それは喜んでおるところであります。 84: ◯議長伏屋嘉弘君) 農林部長、松尾三雄君。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔松尾三雄君登壇〕 85: ◯農林部長(松尾三雄君) 飛騨・高山食と緑の博覧会の前売り入場券の取り扱い経過についてお答えいたします。  この博覧会は、人類の生存の基盤である食と緑の重要性を国民に啓発するとともに、飛騨・高山地域の活性化を図るため、農林水産省の提唱による食と緑の博覧会をぎふ中部未来博の後祭りと位置づけて、昭和六十三年九月二十三日から十月三十日までの三十八日間、高山市を中心とした飛騨地域において、‘88飛騨・高山食と緑の博覧会実行委員会主催により開催されたものであります。そこで、前売り入場券の販売について県内全市町村に依頼があり、本市には大人四万一千枚、子供二千枚、幼児一千枚の依頼がありましたが、本市といたしましては市民に広く理解を得るため、自治会連合会、各種団体、各部職員等を通じ、大人四万一千枚の協力依頼をしたところであります。最終的には各位の御理解のもとに大人、子供、幼児合わせて二万七千七百十五枚の御協力を得たところであります。  農林部としての依頼先及びその枚数につきましては、岐阜市農協外六農協で三千枚、伊奈波農業共済組合百枚、岐阜市土地改良組合百七十枚、長良川下流漁協百枚、県畜産公社百枚、食肉事業組合二百枚、市乗馬会五十枚、市農業委員会八十二枚、市農業指導研究会百二十九枚、名鉄観光五百枚、岐阜乗合観光三百五十枚、岐阜市交通部営業三百五十枚、県農務課出先関係が五百三十枚、市の農業関係の振興会が七十枚、市農林部職員等合わせて三百九十七枚と、合計が六千百二十八枚であります。  職員からのこのことについての苦情は私は聞いておりません。また、販売を御依頼申し上げました先からの返品は、事前に協議の上、御協力いただける枚数をお渡ししたという関係で、返品はございませんでした。  よろしく御理解のほどお願いします。    〔私語する者あり〕 86: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 87: ◯土木部長(大橋通三君) 交差点の事故にお答えいたします。  警察当局の昭和六十三年度の事故分析によりますと、中署管内の結果では、人身事故が九百八十六件のうち車両相互の事故が八百二十八件で、出会い頭衝突二百九十件、追突二百二十八件、右左折の衝突は百二十五件で、八百二十八件中の七八%の高率を占めます。市街地特有の交差点事故が多く、その発生原因は運転者の安全不確認、信号無視、徐行違反、前方不注意でございますので、基本的交通ルールが守られないための事故であると推察されますので、今後一層運転者に対する交通マナーアップの運動を展開してまいる所存でございます。  次に、スクランブルはどこかもう一つ、三つ目にはないかとおっしゃるわけでございますけれども、長住町方式のスクランブル歩行形態がとれるのは、一番多いのは徹明町の交差点と思われます。徹明町の交差点は、市内電車の右折、左折ができ、自動感知器による信号時間帯を含めて現在三現示方式の信号となっており、さらに歩行者用として一現示を加えるとなると四現示となるため、南北東西の車の渋滞が一層かさみ、市民感情からも好ましくないと判断されますので、御了承を願います。  次に、精華中学校西の県道文殊-茶屋新田線と本荘-岐阜線の交差点についてですが、当箇所は信号機が設置されており、交差点角度においても特に改良を要する交差点ではないと中署の見解もあるので、御了承賜りたいと存じます。  その次、信号機の調査でございますが、信号機の時間帯は県警の交通規制課でわかりますので、質問者の意を体し、要望してまいりたいと考えております。  次に、未来博におけるチケットでございますが、未来博とイベントのチケット配付方法でありますが、一つは、部内職員に希望枚数をまとめ配付しております。また一つはイベントに関連のある各種団体等に協力を求めて処理をしております。中部未来博は六百五十四枚の割り当てでございましたが、この中身についてはちょっとございません。高山博は依頼枚数が五千枚でございます。部内で五十枚を消化いたしました。工業会で三千枚、それから中電に百五十枚、ガスに五百枚、NTTに三百枚、残が一千枚ありますので、四千枚でございます。それから、世界デザイン博については五百枚の依頼がございまして、部内で百枚を消化いたしました。工業会に四百枚お願いいたしました。中国曲技団は百十二枚で、四十二枚を部内で消化し、残が七十枚ございます。国際陶磁器フェスティバルについては千百枚の御依頼がありましたけれども、今のところ全然まだ配付をしておりません。  以上でございます。    〔私語する者あり〕 88: ◯議長伏屋嘉弘君) 総務部長、奥村元宥君。    〔奥村元宥君登壇〕 89: ◯総務部長(奥村元宥君) お答えを申し上げます。  中国江西省曲技団岐阜公演の前売り入場券の取り扱いについてでありますが、岐阜県・中国江西省曲技団公演実行委員会が県下各種団体、自治体などに協力を依頼する中で、四月上旬、本市に対しまして五千三百枚の予約取りまとめの依頼がございました。その後、実行委員会の都合により、依頼枚数は四千八百枚と五百枚減少したわけでありますが、本市といたしましてもイベントを成功させるため協力することにいたしたのであります。依頼枚数のうち千五百枚を自治会連絡協議会において協力願えることとなり、市職員に対しましては四月二十五日付で前売り券の予約取りまとめを各部あて依頼しました結果、二千二百枚となりました。また、職員以外で市内の私立保育所の団体からも実行委員会を経由して購入希望があり、百七十枚お渡しをいたしました。したがいまして、実行委員会から依頼されました四千八百枚に対し、予約枚数は合計三千八百七十枚と、依頼を受けました数には達しなかったところでございます。  各部におきましては、どのように予約注文をとられたのか承知はしておりませんが、今後このような依頼がございましたときには、ただいま市長からお答えがありましたように、強制的にならないよう配慮してまいりたいと考えています。  以上でございます。 90: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 91: ◯建築部長(松倉有宏君) 大西議員の御質問にお答えをいたします。  まず最初に、「中高層建築物の建築計画にあたっての手引」と、この前書きをちょっと読まさしていただきます。 「最近、本市においても中高層建築物が増加するにつれて、その建物が近隣住民の日常生活に影響を及ぼす、周辺環境に照らし違和感を与える、といったことなどで、建築主側と近隣住民との間にさまざまな問題が生じています。このようなことが起こる原因はいろいろ考えられますが、その主なものとしては、建築計画において近隣住民への配慮が十分でないとか、事前の説明が不足することによる不安感などがあります。したがって、近隣住民の方々ともよく協議し、円滑な建築計画を進めていただくため、この手引をつくりました」ということでございますので、御理解をいただきたいと思います。  御質問に順を追ってお答えをさしていただきます。  第一は、手引の配付方法でございますが、まず、私どもの建築指導課の窓口におきまして、随時、来庁する建築関係者に手渡すことを中心にして現在しております。特に、中高層の事前相談時には十分に趣旨を説明した上で配付をしておるのが現況でございます。これは先ほど御指摘がありました外部との大手資本の進出に対する手だてということにつきましても、今後どのようにこれを対応したらいいかということは十分研究をしていきたいと思います。  電話等また問い合わせがある段階におきましても、状況説明に加えまして手引を送付しながら、この点中身の説明も加えながらしております。  次に、第二点目の日照に関してお答えを申し上げます。  現在は、法令に適合した建築計画にもかかわらず、さまざまな問題が提起されているのが実情でございます。その要因といたしましては、都市計画法で定めた用途地域と現実の土地利用状況との間、こういうものもあろうかとは思いますが、現実の土地利用状況を十分考慮した建築計画の必要性を建築主側に認識をしていただくために記載をいたしたものでございます。具体的には、周囲が低層住宅に囲まれているような場合、日照障害範囲を少しでも軽減する配慮を求めたものでございます。  第三点の電波障害に関しましては、電波障害は事前の建築計画段階で配慮することにより、障害の範囲を軽減することができるものでございます。その具体的な手法といたしましては、電波の進行方向に対する建築物の向きは申すに及ばず、先ほど御指摘がございましたように、外壁の形状、あるいは電波吸収体の使用等、外壁に使用する材質の検討などがございます。  また、第四点の御指摘につきましては、原因者が対策を行うということを原則といたしまして、障害の原因究明、それに伴う適切な対策及び地元住民との協議を建築主側に指導してまいりたいと考えております。  五点目のビル風に関しましてお答えを申し上げます。手引に記載してございますそれ相当の高層建築物とは、このような問題に対して数多い行政経験を踏まえた先進市が環境アセス面から規定している建築物の高さや規模を想定しております。しかし、近隣住民の方々が不安を招くことに関しては、御質問者も御承知のとおり、本市での実例がございます。これは例を申しますと、名古屋市では高さ六十メートルかつ三万平米という一つの限界を設けております。また、東京都では百メーターかつ十万平米という一つの物差しを持っております。そういう中でビル風害の関係を考えておるようでございます。それゆえでございますが、先進市での状況及び本市での実績、双方を踏まえながら、実務の中でこれを生かしてまいりたいと思いますが、なかなか風というものに対します考え方は難しゅうございますので、これから私どもも十分研究をしていきたいと思います。  また、具体的な周辺対策につきましては、現在でもビル風の影響範囲を敷地に含める、風の強まる区域に植栽を施すといったことがいろいろと考えられておるようでございます。これらを参考にして私どもも考えてまいりたいと思います。また、こういう問題、先ほど申し上げましたように、風洞実験等の方法もございますようでございますが、これも非常にデリケートな問題をいろいろと抱えているようでございます。  それから、六点目の御指摘についてお答えを申し上げます。この手引には、御指摘のような病院や学校等福祉教育施設の付近で行われる建築工事に対し、騒音、振動等特段の記載がしてございません。しかし、その必要性は十分考慮されるべきものだと思います。そのような事実があれば、実際に工事の状況を調べながら、指導すべき点があれば指導をしてまいりたいと思います。  以上でございます。 92: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 93: ◯教育長(浅野 勇君) 登校拒否が一番多いわけでございますが、長期欠席者が中学校で百人に一人ということで、周りにはもっと多く悩んでおる子がいるのではないかという御指摘ですが、私も憂慮しているところでございます。現在、全国的なレベルで問題化しておるにもかかわらず、これが原因だというものをだれも明快につかみ切れない、したがって、有効な対応が打てないところに教育関係者、父母、本人の苦しみがあり、またそれぞれにも問題があるわけでございます。本年三月、校長会の報告では、登校拒否の理由は親の甘やかしと本人の無気力が七〇ないし八〇%を占めているとあるわけでございますが、やはり家庭での子育ての仕方は大きな影響を与えております。豊かな物に囲まれ、少ない子供です。耐えることや子供らしい失敗の体験は地域での遊び集団の消滅とともにほとんどありません。また、学校に対する親の要望が同一化し、学力の向上、勉強しなさい勉強しなさいという狭い物差しで見られがちな状況にあります。学校においても本人の無気力をこれから生んでおるというようなこともあるわけでございます。拒否児一人一人の原因を特定できないところに問題解決の困難さがあります。過保護的な養育のため困難さを乗り越える粘り強さを持たない自己中心的な子供や、面倒なことはいややという耐えることを知らない子が、仲間関係のあつれきの中で不登校に陥っていく例もございます。もちろん、鋭敏なまでな神経をしているがゆえに、また怠けているうちに不登校になってしまうという例もあるわけでございます。早期発見は大変重要であるから、子育てを含めた指導の手引ということでございますが、現在、生徒指導主事会、教育相談委員会、情緒障害第二特殊教育研究委員会等で長期欠席に陥る兆候を見つけ、早期に対応することの重要性を確認し合い、有効な対応の具体例について集積を図っておりますが、将来、御指摘のような手引書や幼児教育に対する指針を示す必要があるということは考えておるわけでございます。  また、不登校の生徒のための情緒障害第二特殊学級を四校に設置していることをお答えしましたが、年間十回の研究会で、具体的事例に即して、問題の克服に向けて交流を深めておるわけでございます。年間十回というのはこの委員会のことでございます。この成果を各小中学校におります教育相談員の会に持ち込みまして、そこで各学校一名いる教育相談員の研修を行っておるわけでございます。これは大体年三回ぐらいやってるわけでございます。  基本的には、学級担任、親、本人の場で解決することで早期発見も重要なポイントでございます。本人が学校へ来たくても来れないのか、来れるのに怠けているのか、ここらの判断も対応も困難なことが多い。そうした点で、お説のように専門医や心理療法士の的確な指導、助言は効果的であるということでございます。したがいまして、また中学校からの要望もございますので、各校に担任を持たない専門のカウンセラーのできる教員の増員を関係機関へ積極的に働きかけていきたいと考えておるわけでございます。  次に、シャワーの設置についてでございますが、水だけのものならどこにでもできるわけでございますけれども、お湯もということになりますと、ガスなど火の心配もあって管理の問題があるわけでございます。昨年度におきまして城西小学校と長森中学校の校舎改修にあわせて試行的に設置したわけでございますが、さらに本年度におきましても岐陽中学校と長良中学校に設置する予定をしておるわけでございます。また、今後とも学校の改修時に、普通教室や特別教室あるいは管理室等の面配置や学級編制等も考え合わせながら、順次設置していきたいと考えておるわけでございます。  柔剣道場につきましては、本来、武道館として建設されるべき趣旨からして、補助金との関係もありまして、多目的武道館はできませんが、多目的に利用できるよう、昨年度建設しました精華中学校と岐北中学校は従来までの柔道と剣道の二面別々の方式を改め、両方を一本化したワンフロア方式を採用し、時には学校行事にも使用できるよう配慮したわけでございます。なお、本年度建設を予定しております長森中学校と三輪中学校につきましても、同様な考え方で計画しておるわけでございます。  以上でございます。    〔「議長、二十三番」と呼ぶ者あり〕 94: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十三番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕 95: ◯二十三番(大西啓勝君) 一通り答弁をいただきました。ちょっと順番がいろいろなんですけれども、交通対策については、なかなか土木部長は、実際上、これは警察と話をしたんだと思いますけれども、必要ないと言ってるとかいうこともありましたけれども、私、そういう意味からもなかなか従来警察というところは要望をしても本当にやってくれないと思うんですねえ。したがって、人命がどれだけ失われたら実際に腰を上げるのかといういら立ちも感ずるわけなんですけれども、そういう点で市長の答弁にもありましたような、対策委員会まではつくらないけれども、現在のものでぜひとも対応していきたいということに期待をしていきたいというふうに思います。  それから、教育問題については大方納得をしたわけなんですが、ちょっとおこがましいようなんですけれども、登校拒否の問題でこだわるんですが、私、各学校の担任でない先生に増員をしていくということ、これはまあ歓迎しますけれども、同時にやはり心理学などをやっぱり学んだ専門の人というの、たしかに今一人ですか、見えると聞いてますけれども、やっぱりこれを私どうしても増員してもらいたいというふうに思うんですねえ。そうでないとね、これはやはり初期の段階、兆候の段階でやっぱりどういうふうに判断するかということはなかなか普通の教員でもわからないことだと思うんですよ。したがって、これは大変難しいことだと思いますけども、私はここのところが今回どうしても要望したいと思いますので、再度この点については御答弁をいただきたいと思います。  それから、クアハウス、余暇利用施設、これについては極力早く実現をしていただきたいということを申し述べたいと思います。  サツキマスについては、頭ががんと来たというお話で、対応されたということであります。私どもも含めてですねえ、こういう悪徳商法といいますか、こういうものへの毅然たる対応と同時に、あんまりこう気やすく応じない(笑声)ということも大事じゃないかというふうに思いますので、一言つけ加えます。  それから、チケットの問題ですねえ、これはちょっと私はどうもねえ、納得できないんで、これについてはちょっと再質問したいと思うんです。  市長のですねえ、答弁については、イベントは大事だと、成功さしていかないかんと、そのためにはやっぱり協力が大事だと。協力してはいかないということを言ってないんです。ちょっと度が過ぎてないかと思うんですよ。もう本当にねえ、これちょっと見ますと、例えばこれ土木部の答弁にもあったやつなんですけれども、例えば、ここは何か未来博のやつはもう資料をなくしてまったという話だけども、その高山博にしても五千枚の依頼が来たと。大体五千枚もこの依頼する方が僕は大変やと思うんですよ。五千枚も依頼した、職員は五十人、そらまあ希望をとったらそんだけかもしらん。すぐにこれはねえ、土木工業会に三千枚持って行く。土木工業会いったらあれでしょう、この岐阜市なんかの入札なんかに加わってくる大きな土建会社も含めたそういうところでしょう。片っぽでは入札厳正にやらなあかんと言って、言ってえてやねえ、ほいでこうやって工業会に三千枚お願いします。次に世界デザイン博が来たら、今度は五百枚来たうちの四百枚を土木工業会、五分の四も持っていった。それから、この農林部にしてもですねえ、これはもうやるせないもんで、農協に六千百二十八枚のうち三千枚、半分持っていったと、お願いしますと。それから、どういう関係なんか知らんけど、名鉄観光五百枚、岐阜乗合観光三百五十枚、これ経済部やないんかなあと思ったけど、農林部が持ってった。まさにねえ、これ企業に頭下げて、頼むで引き受けてちょうだいと、こんなこと何遍もやっとったら、それはねえ、もう返品はこれ絶対してないんです、初めから。もう割り当てだと、それは今の、パーティー券を買ってください、また来たかと、まあと思ってもねえ、半分たかりやと思っとるかもしらんですよ。それでもねえ、まあ来ましたかって言って、そら表面はにこにこしているか知らんけれども、こんなもんあれですよ、土木工業会にしたってこれ、高山博へ三千枚、三千人も行くんですかな、これ。私は、そういう点から見てもねえ、まさにその根底の中には、その確かに業界も入ってそういうものを、高山博を成功させるという機運になっているんかもしらんけどね、何も岐阜市がやらんならんことないと思うんですよ。そんなことは行政とは全く関係ない。それをねえ、県はどんどこどんどこどんどこ持ってくる。大体、未来博で言葉は悪いけども、味をしめたというのか、未来博がよかったというのでどんどこどんどここうやって持ってくる。そんなね、県のやり方に対して私はね、岐阜市の市長はねえ、中にはこれは実行委員会の中に入っているんでしょう。もうねえ、明確にやっぱりねえ、これいかんことはいかんと言ってもらいたい。そうでないとねえ、何かこんなことを言ったところがありました。職員に、こうある課にぽーんと割り当てがあったと。困ったなあと、だれも行き手があらへんと、あんまりあらへん。そこで、親睦会にしようか自分持ちにしようかいって投票までやったっていうんですね。これはねえ、いかにも迷惑ということを考えているけども仕方がないでということのあらわれなんですよ。だから、私は企業との癒着という点からいっても、それから職員に対する押しつけという点からいっても、もういいかげんこの辺できちっとしないと、これはね、泥沼にはまると思うんですよ、こういうイベント行政が続きますと。そういう点でねえ、私はぜひ市長に県に対してやっぱきちっと物を言っていただきたいということを再度答弁をお願いしたいというふうに思います。  それから、中高層ビル問題、これは細かい答弁をしていただきました。で、私は、これはもう今岐阜の中でほんとに重要な問題だと考えているんです。この間も私、金町通りと高野町のあの辺一帯をちょっと用があってこうあっちこっち回ったら、次から次へともう土地が買われてるんですね。びっくりしました、もう。次から次、何かねえ、こう買い占めなんかなあ、ずうっと買われているんです。したがいましてねえ、土地の値段が物すごい上がってるんです。これは今、失礼だけれども、金華校下ももう住宅のこういう高層ビルがこう計画されているとか、まあ明徳なんかもそうだけども、こういうことが起こってくると必ず土地の値段が上がる。私どものように単に住んでるだけ、単にちょっとした商売だけをやっている人間にとっては、これは土地の値段が上がるということは、まさにありがたいことでも何でもない。この間も会ったこの金町の所の方も言ってました。もうこれは岐阜におれんなと、こんだけ固定資産税が上がっては、もう固定資産税を払うときにはもう大変やと。家じゅうの預金を引っかき回して持ってかんならんと。で、こういう商売、今の商売だってちっともよくならへん、だからもう、この調子では私どもも遠からず岐阜の町を出てかんならんということを言ってみえました。私はそういう意味からもねえ、やっぱりビルが単にいけないということを言っとるわけではないんです。大体、東京、名古屋、大阪の資本というのは、この一例を見ましてもですねえ、狭い所にもう住環境を無視した形で建てていく、後は野となれ山となれ、そういう方式だと思うんですねえ。  そこで、私、先ほど言われました日照の問題、電波の問題、ビル風の問題、つまり岐阜市が手引として出していることについて守ろうとしていきますと、二百坪の所で十二階建て、十三階建てが果たして建てれるのかどうか、その辺について私はお答えをいただきたい。これはねえ、どだい無理なことをやろうとしてるんです。だから岐阜市の、これは要綱ではありませんから命令権がないんだけれども、こういうこのですねえ、単なる手引なんだけれども、こういう岐阜市の言ってる基準を守らそうとしたら、もうそんなことは不可能なんです。そんな二百坪の所で十二階、十三階は。ですから、良好な住宅環境が破壊されるということは明確だと思うんですねえ。その点についてもう一度建築部長からですねえ、どうお考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。  以上です。    〔私語する者あり〕 96: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 97: ◯市長(蒔田 浩君) 再質問にお答えを申し上げます。  いろいろ博覧会その他の催し物の、チケットの販売についていろいろ問題をつくっておるようでございます。総合的に考えまして、今後の対応をどうするかということについての、一応私なりに考えるところもございますから、適切、適時のときに県との話し合いもまた申し上げたいと思っております。 98: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 99: ◯教育長(浅野 勇君) 先ほど申しましたように、この登校拒否の原因がわからないと、学校が嫌いだ、学校が嫌いだ、先生の教え方が悪い、友だちが悪いばかりでなく、その子自身の中にも登校拒否の原因がある場合もあるわけでございます。こういったことから、専門医のそういった診断といいますか、指導が必要であるということ、当然のことでございますが、だんだんこのごろでは家庭の理解といいますか、家庭の方でもそういう医学的なというか、そういった治療というか、こういうものが必要だということも理解できてきたわけですが、まだまだやはりうちの子に限ってというような面もあるわけでございます。もちろんそういった面で親の啓蒙的な指導ももっともっと必要でございますし、もちろんそういった対応をする先生の問題もございますが、ただ、医学部だけでなしに、心理医学的な先生方、こういった人たちも岐阜大学あるいは市内の大学にもそれぞれお見えになるわけで、医師会あるいは大学などとも今後ともこういった面の話し合いを深めながら、そういった体制もつくっていきたいということを思うわけでございます。
     以上でございます。 100: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 101: ◯建築部長(松倉有宏君) お答えいたします。  敷地の条件等によって、この要綱に盛り込めないいわゆる部分もあろうかと思います。お説のとおりでございます。しかし、高層建築に係るその諸問題、既に町として形成されている実態の中にありまして、法令の範囲で認めていかれる、容認される建物の規模が、地域に違和感を醸し出し、また市民の日常生活に影響を及ぼすといった問題であることを当然認識をしております。それゆえ、このような認識に立って、建築部の立場からこの手引を作成した経緯もございます。このような中で、御指摘のようなケースでの基本的な姿勢としましては、御質問者も十分御承知のとおりでございますが、行政が法律を遵守し、事務処理をなさなければならない重大な責務を負っている中で、許される範囲の行政指導を積極的に行い、一つ一つのケースに応じてより実績を積みながら、実効性のあるものへと進めるよう努力をしてまいる所存でございます。この点御理解をいただきたいと思います。  また、このような状況の中で、やはりその建築基準法の許認可条件と、この民事に関するそのギャップというものが問題になるところだと思います。こういう点、中身につきましては個々それぞれ条件が違う中で非常にデリケートな問題があろうかと思います。そのために今議会にもお願いをしてまいりました住宅計画の調査策定事業等も早期にこの報告をいただきながら、将来、岐阜市が目指す、飛躍する岐阜市というものの中にどのようにこのような考え方を取り入れていったらいいか、これらを関係各部との調整の中で早期に確立をしていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。    〔私語する者あり〕            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 延  会 102: ◯議長伏屋嘉弘君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。本日はこれをもって延会いたします。  午後四時四十九分 延  会 岐阜市議会議長       伏 屋 嘉 弘 岐阜市議会副議長      山 田   大 岐阜市議会議員       野 村 容 子 岐阜市議会議員       園 部 正 夫 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...