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  1. 岐阜市議会 1986-12-18
    昭和61年第5回定例会(第5日目) 本文 開催日:1986-12-18


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和61年第5回定例会(第5日目) 本文 1986-12-18 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 43 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長安田謙三君) 1836頁 選択 2 : ◯議長安田謙三君) 1836頁 選択 3 : ◯議長安田謙三君) 1837頁 選択 4 : ◯議長安田謙三君) 1837頁 選択 5 : ◯十四番(早川竜雄君) 1837頁 選択 6 : ◯議長安田謙三君) 1853頁 選択 7 : ◯市長(蒔田 浩君) 1853頁 選択 8 : ◯議長安田謙三君) 1854頁 選択 9 : ◯経済部長(鷲見 巌君) 1854頁 選択 10 : ◯議長安田謙三君) 1856頁 選択 11 : ◯助役宮浦清美君) 1856頁 選択 12 : ◯議長安田謙三君) 1857頁 選択 13 : ◯福祉部長森田幸雄君) 1857頁 選択 14 : ◯議長安田謙三君) 1859頁 選択 15 : ◯都市計画部長武藤治雄君) 1859頁 選択 16 : ◯議長安田謙三君) 1860頁 選択 17 : ◯生活環境部長杉山恵規君) 1860頁 選択 18 : ◯議長安田謙三君) 1862頁 選択 19 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1862頁 選択 20 : ◯議長安田謙三君) 1863頁 選択 21 : ◯十四番(早川竜雄君) 1863頁 選択 22 : ◯議長安田謙三君) 1867頁 選択 23 : ◯経済部長(鷲見 巌君) 1867頁 選択 24 : ◯議長安田謙三君) 1868頁 選択 25 : ◯生活環境部長杉山恵規君) 1868頁 選択 26 : ◯議長安田謙三君) 1869頁 選択 27 : ◯十四番(早川竜雄君) 1869頁 選択 28 : ◯議長安田謙三君) 1871頁 選択 29 : ◯議長安田謙三君) 1871頁 選択 30 : ◯議長安田謙三君) 1871頁 選択 31 : ◯議長安田謙三君) 1871頁 選択 32 : ◯議長安田謙三君) 1872頁 選択 33 : ◯議長安田謙三君) 1873頁 選択 34 : ◯四十八番(中村和生君) 1874頁 選択 35 : ◯議長安田謙三君) 1875頁 選択 36 : ◯議長安田謙三君) 1875頁 選択 37 : ◯十五番(服部勝弘君) 1875頁 選択 38 : ◯議長安田謙三君) 1875頁 選択 39 : ◯二十四番(矢島清久君) 1876頁 選択 40 : ◯議長安田謙三君) 1877頁 選択 41 : ◯議長安田謙三君) 1877頁 選択 42 : ◯議長安田謙三君) 1877頁 選択 43 : ◯議長安田謙三君) 1884頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前九時四十三分 開  議 ◯議長安田謙三君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長安田謙三君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において十九番玉田和浩君、二十一番伏屋嘉弘君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二 第百九号議案から第二十一 第百二十八号議案まで及び第二十二 一般質問 3: ◯議長安田謙三君) 日程第二、第百九号議案から日程第二十一、第百二十八号議案まで、以上二十件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ──────────────── 4: ◯議長安田謙三君) 昨日に引き続き、質疑とあわせて日程第二十二、一般質問を行います。発言を許します。十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕(拍手) 5: ◯十四番(早川竜雄君) しんがりでありますが、ただいまから数点にわたって質問をさせていただきます。  まず第一は、労働行政に関するものであります。  御承知のように、労政係から労政課に昇格して以来今日まで四年八カ月経過しております。この間、岐阜市の労働行政は一体どんな成果があったのか、拝見をいたしてみますと、私は率直に申し上げて、昭和六十年度の決算を見る限りにおいてもそうでありますが、余り評価することができないのであります。確かに労政課の職員は経済部の次長を兼任する課長を含めて七名がおいでになります。その七名が毎日職務を遂行しているわけでありますが、そのうち三名は御承知のように土木部から移管をしてまいりました失業対策事業の係がそのまま、実質的には三人だということになるわけであります。この三人で労政課の仕事が十分満足にできるのかというと、必ずしも私はその体制そのものが不十分ではないかと言わなければならないのであります。極めて今日労働問題というのは重要でありますし、広範囲にまたがる業務でもあります。そのこと自体から当初三人で発足した、まあ実質的には七人と言えますけれども中身は三人です。三人で発足した、このこと自体に無理があったのではないかと、この点に関する私は増員を強く求めるわけであります。どうも私は、この忙しい重要な係の仕事である割には、この労政課の地位が経済部の中で低いのではないかと思うわけであります。で、先ほども少し申し上げましたけれども四年八カ月たちました。発足当初から専任の課長がいないわけであります。次長が十分間に合うと言えばそれまででありますけれども、一回も専任の課長がいない、次長が兼務をずっとしてきたわけであります。このことから見ても、かなり労政課の仕事というのは低く見られているのではないかと言わざるを得ないんであります。そういう実態について一体どう考えておられるのか、まず質問をしておきたいと思うんであります。  そこで、労政課の一年間の仕事というのは一体どういうものか調査をいたしてまいりましたら、私の手元に報告が参りました。約二十項目あります。これを見る限りでは余り目立った業務がないようでありますが、ここの中に一つございました「勤労者の労働意識調査」こういうものがございました。ことしその結果が冊子になってまとめられたようでありまして、この調査は五年ごとに行われるという、どうもそういうサイクルがあるようであります。私はこの意識調査の目的がいまひとつはっきりしないんでありますが、これが行われたことは事実であります。まずその意識調査とは勤労者対策にとってどのような位置づけになっているのか、こういう点であります。私はむしろ意識を調査をするのではなしに、労働者の実態がどうであるのかという実態調査をすべきだと思うんであります。つまり今岐阜市内で働く労働者が勤労者がどういう実態に置かれているのか、こういうことをしっかりと掌握をして、それに対してどう対策を立てるのかということが今求められているのではないか。勤労者の皆さんがどんな意識でおいでになるのか、もちろんこれも必要であります。必要でありますが、それよりも実態調査が必要なのではないかと思うわけであります。
     少しこの意識調査の内容について触れてみます。五年前と比較をいたしまして勤労者の意識というのは余り変わっていないわけであります。調査の結果を見る限り余り変わっていないわけであります。このことは先ほど申し上げましたように単なる意識調査の段階に踏みとどまっておりまして、それよりも突っ込んでいないためでしょう。意識というのは大幅に変わるわけでもありませんから、同じような結果が出るのは当然といえば当然のことであります。で、こういうことをやっておる限り労政課の仕事というのは何ら前進をしないし、市内の勤労者にとって何のために労政課があるのかということもわかってこない、こういうことになるんだろうと私は思います。これを証明しておる事実を一つ挙げてみましょう。調査の中に有給休暇に関する項目があります。調査の結果、実に一七・七%が有給休暇がないと答えているんですねえ。一七・七%の人が、うちの職場では有給休暇という制度がないというふうに答えているわけであります。これは前回の調査に比べて一一%の減であります、減少であります。減少でありますが、このことは大事なことです。御承知のように労働基準法第三十九条、これの違反が公然とまかり通っている。そういう事業所が一七・七%ある。事業所があるのか、まあ勤労者がそういう事業所に働いているというのか、そういうことははっきりしているわけでしょ。五年前の調査でもそのことははっきりしていたわけです、あったわけですから。これに対して労政課は何もしなかった。ああそうですか、そういう労働基準法第三十九条違反がありますかと言ってそのままです。これじゃあ一体何のためにあるのかわかりません、何のために調査をしたのかわからない。あるいは有給休暇の消化状況についてもそのことが言えるんであります。五年前と比較をいたしましても消化状況は悪くなっているという結果が出ている。この点についても、五年前にもそういう調査をしながら、なぜ有給休暇が消化できないのか、そのことに対する対策がなかったために、今回調査をしたならば有給休暇がとれないという人がふえていると、こういう実は実態があるわけであります。さらに、就業時間は守られていますか、あるいは残業はどうですか、こういう調査項目に対しても全く同じような状況が言われるのであります。有給休暇あるいは就業時間あるいは残業の問題等、こうしたものに対する勤労者の意識が実にこういう結果であらわれてきた。こういうことは就業規則が監督署に提出をされているのかどうなのか、そこまで問題を追及していく必要が私はあると思いますし、もしそれがないとするならば大変な問題であります。こういうことに対して労政課がどういう施策をとろうとしているのか、とってきたのかということが全く事業実績では不明であります。つまり労政課は調査をするだけで、それに対する施策を行わない、また、調査のための調査を行っただけという結果を残している、このことを私は強く指摘をしたいと思うんであります。労政課の事務分掌にありますその第一の、労務の安定に関すること、労政課の仕事内容の中に、労務の安定に関することというのがあります。これでは安定になっていないわけでしょ。安定していないわけですから、当然そのことに関する自分たちの仕事、任務、それを果たさなければいけないのではないかと、こう私は思うんでありますが、一体どうお考えになっておるのかお答えをいただきたいと思うんであります。  次に、労政課の業務の一つに、労務安定協議会の運営事務担当ということがございます。この協議会に対して労政課は年間約三百万円ほどの補助金を出して運営に協力をしているわけでありますが、これは労務安定という名称がつけられているものの、全く使用者側の労務安定になっているのであります。労働者の側に立っての労務安定ではないんであります。この協議会の会長は市長であります。一体岐阜市の労働行政というのは、どちらの側に目を向けて行政を行っているのか、このことを見ますとはっきりしてきます。つまり、勤労者の方に余り目を向けていない。経営者、事業主の方に一生懸命目を向けて、いかにしたら安い労働力が確保できるのか、いかにしたら利益を追求することができるのか、そのことにばかり協力をしているように思えてならないんであります。例えばそのことは先ほど私が申し上げた意識調査の問題にいたしましても、こういう実態があるということを仮に労務安定協議会に諮ったならば、どういう反応が出てくるんでしょうか。労務安定協議会は市内の会社の社長あるいは組合の理事長というような人がたくさん名を連ねておいでになる。そこに働く人が有給休暇がない、有給休暇がとれない、残業が多過ぎる、こういう不平不満を持っている。それにこの労務安定協議会に、こういう実態がありますよと言ったら一体どういう反応が出てくるのか、ということすらやっていない。大変私は残念だと言わざるを得ないのであります。本当に私は岐阜市の事業所で安心して働くことができるというような体制をつくるには、まずこういう問題を解決していかないと、岐阜市で働くならば、就業規則というものが完全に守られて、労働基準法も守られたいい事業所ばかりだというふうになってくると思うんです。こういうことをすることが私は労政課の任務ではないかと思うんでありますが、岐阜市の労政課、一体どちらの側を向いておるんだということについて、お答えをいただきたい。  最後に一点、「勤労者のためのガイドブック」あるいは「事業主のためのガイドブック」、こういうものが毎年二千冊発行されて、労働団体を中心に配布されておるようであります。かなりまあ重量のあるものでありまして、活用の度合いも多いかとは思いますが、内容を見てみますと、毎年数字が変わるぐらいの話でありまして、同じものをあれだけ発行をしなきゃならぬのかという疑問が生じてまいります。相当の経費を使ってこれを発行しているわけでありますが、これが一体どのように活用されているのか、その追跡調査をしたことがあるのかどうなのか、お答えをいただきたいと思います。  次に、同和行政について質問をいたします。  御案内のとおり、現行の地域改善対策措置法、これは来年の三月三十一日で失効になります。その後は一体どうなるのか、運動団体はもちろん、行政の側にとっても大変私は関心の深い問題であると思います。期限が切れた以降の同和対策のあり方、これを検討してまいりました総務庁の附属機関であります地域改善対策協議会、これが去る十二月の十一日、つい最近でありますが、期限を切った新しい法律をつくるべきである、こういう意見具申を行いました。その内容に対する問題は別といたしまして、なぜまた新しい時限立法が必要であるのか、こういう点については今後とも必要な事業実施のために何らかの財政措置が必要であり、そのためには特別の立法措置が必要であると、はっきりこう述べているわけであります。これを見る限り、現行法が失効をした、効力を失ったその後も必要な事業があるからこれをやらなければいけないということを、はっきり言っているのであります。このことは、全国的な問題もそうでありますが、岐阜市にとっても私は当てはまると思います。この六十年のあるいは六十一年度の同和対策事業の実施状況という資料がありますが、それによりますと、昭和六十年度では総額にして約八千三百万円、六十一年度が二億九千八百万円、相当大きな費用が使われておるのであります。それでもまだ残った事業がある、法律は昭和六十一年度で失効することが五年前から実はわかっていたんですね。今の地域改善対策特別措置法というのは、五年の時限立法でありますから、これは五年前から、五年後にはこの効力はなくなるよということはわかっていたんです。しかし、五年たってもまだそれが必要だ、相当事業の積み残しがあると、こういうふうに言われているわけであります。これは当初からの計画性が欠如をしていたのか、財源が不足をしていたのか、あるいはそのほかにも原因があったのか、いずれにしてもこれは問題であります。  そこで質問をいたしますが、岐阜市の場合、法律の期限が切れてもなお必要とされる残事業、残っている事業、積み残した事業、これがあるのかないのか。仮にあるとするならば、それはなぜそういうふうに積み残しになったのか、残されたのか。さらに、それを実施するには一体どのくらいの期間とどのくらいの費用が要るのか、このことを質問するのであります。これが質問の第一点、答弁は岐阜市同和行政推進協議会の会長宮浦助役にお尋ねをいたします。  第二の質問は、先ほど触れました昭和六十年度の同和対策事業の実施状況の中に農道舗装として二百八十五万円を実施したというふうに書いてあります。農道舗装で同和対策事業として実施をしたと、こう書いてある。その財源はどうかといって見ますと、すべて一般財源であります。同和事業であれば、御承知のように、国から三分の二の補助が来るのは当たり前のことでありますし、法律にもきちんと書いてあります。ところが、同和事業をやったけれども国からの補助はなしに全額一般財源で実施をいたしました。どうもこれはつじつまが合わないわけであります。これは地域の、地域改善対策事業特別措置法、この第三条に、「地域改善対策事業でこれに要する経費については国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、三分の二の割合をもって算定をする。」こういうふうに明記をされているんでありますから、当然三分の二は国から出てこなきゃならぬ。ところが、結果を見ると一銭も出なかった。しかし、これは同和事業でございましたと言うんですね。どうも納得ができない話であります。ただでさえ地方自治体の超過負担が多い、同和事業に限らずそのほかでもそうでありますが、超過負担が多いという問題が重要視をされて、問題視をされている今日ですね、こういう事態が発生していることがこれまた問題であろうと私は思うんであります。これは端的な例でありますけれども、この事業実施状況表を見てまいりますと、ほかにもこれに似た例がたくさんございます。もちろん細かい金額についてまで三分の二の補助ということはならないのでありまして、それはそれとして別にいたしますけれども、相当大きな金額に対しましても国の補助三分の二とは出てこないのであります。例えば、住宅管理費あるいは施設の整備費、こういう相当大きな金額に対しましても国の負担がないわけであります。この点について、一体どうお考えになっておられるのか、担当の福祉部長にお答えをいただきたいと思います。  第三点として、地域改善対策協議会の意見具申によります新法、この制定時期は来年の二月か三月ごろになるだろう、こう言われているんであります。当然のことであります。三月三十一日に法律が切れるわけでありますから、四月一日から法律をなおつくって事業を実施をしなければならぬといたしますと、今意見の具申が出たわけでありますから、それに法律の整備をしてきちんとしたものにしようといたしますと、やっぱり来年の二月か三月、このころに新しい法律ができるだろうと言われているわけであります。ところで、今岐阜市でも来年度の予算編成に向かって着々と事業が行われていると思うんでありますが、この昭和六十二年度の予算に対して岐阜市は一体どのように対応しておられるのか、このことについて質問をしたいと思うんであります。当然先ほどから申し上げておりますように積み残しの事業があるわけでありますから、予算を組まなければなりません。その予算を組む際に、国の法律が全くないわけでありますから、まだ今んところ、三分の二の補助になるのかあるいは三分の一になるのか、全然ないのか、そういうことがわからぬわけでありますから、これを一体どのように予算を立てようとしておいでになるのか、お答えをいただきたいと思うんであります。  最後に、意見具申の中にあります新法は、特徴としては個人の給付事業の廃止について述べています。私は極めてこれは遺憾であると思うんであります。今日残る差別の原因の一つは、もちろん地域、地区の問題でありましょうが、大きなこれは比重を占めておることもわかるわけでありますが、被差別部落のおのおのの家庭、つまり個人がですね、低い所得で生活を強いられてきた、そのことによってまた再生産がなされてきた、こういうことにも大きな私は原因があると思うんであります。したがって、個人給付事業の廃止という考え方は、私は納得ができないんであります。今になってそれが廃止がされるということになりますと、今までそれではそういうことは不要であったのかという疑問が当然生じてまいりますけれども、この際ひとつ岐阜市の考え方を私はお尋ねをしておきたいと思うんであります。ただ、国の法律でそういうことが決まりますから自動的に岐阜市もそういうことになりますという、そういう単純なお答えではなしに、この個人給付事業について今までどうであったのか。さらに、これからその問題についてはどう対処をしていこうとしているのか、お答えをいただきたいと思うんであります。  この問題について、私は特に確たる市の方針を持つべきである、こういうふうに思うんであります。そこで、意見具申にあります現行事業の見直しの基準、今個人給付の問題を申し上げましたが、住宅資金や就職資金の貸し付け、奨学資金の給付など、個人給付的事業は原則として廃止をするということになっています。あるいは一般対策に比べて優遇されている事業は廃止または是正をすると、こうなっています。この二番目の問題です。一般対策に比べて優遇されている事業は廃止または是正をする、こういう国の方針になろうかと思うんでありますが、これはこの方針に対して、岐阜市は率直に言ってどのような考え方を持っておられるのか、お答えをいただきたいと思うんであります。特に、一般対策に比べて優遇されている事業とは何を指すのか。岐阜市でこれに該当する事業があるのかないのか。もし、あるとするならば、具体的にそれは何であるのか、お答えをいただきたい。  もう一つだけつけ加えておきます。同和地区というのは、御承知のように、こういう岐阜市の地図がありまして、それに囲い、囲いというのか区域が指定をされているわけであります。例えば黒野でありますならばどれだけの地域がそうなんだと、早田ならどれだけの地域がそうなんだというのがあります。このいわゆる線引きといいますか、この区割りといいますか、こういうものはいつごろつくられたのか私は知りませんけれども、その見直しというのは一体どう考えておられるのか。このことを、ひとつお答えをいただきたい。見直しをしないんならしない、見直しをする用意があるなら用意があるということについてお答えをいただきたい。福祉部長にお願いをしておきます。  次に、本定例会でも議論が交わされました国鉄の貨物駅の跡地利用について質問をいたしてみたいと思うんであります。  国鉄の貨物駅の跡地は、全体で約四千八百──あっ、四万八千平方メートル、今度岐阜市が等価交換によって取得をした分はその半分の約二千五百──二万五千平方メートルであります。残りの半分は現在のところだれが取得をするのか、だれのものになるのか不明であります。このような状況の中で、岐阜市はこの地区を国の新都市拠点整備事業、これに当てはめて都市計画を策定しようとしているんであります。ところが、この事業に該当させるためには条件がありまして、都市拠点の形成を推進するために高次都市基盤整備施設及び公共施設の整備等を総合的に行う事業でなければならないと、こうなっているんです。そこで、岐阜市はどのような現在構想を持っておるのか調べてみますと、構想と言えるほどの構想までないのであります。ほとんどないと言っても差し支えがないと思うんであります。なるほど私どもの各会派に一冊ずつ計画基本構想なるものが配付をされまして、私もそれを拝見をさしていただきました。しかし、それはまあ何の裏づけもない、一般的に言って絵をかいたにすぎないという程度のものでありまして、これを見る限り、高いお金を払ってこの土地を等価交換をしたわけでありますが、あと、一体いつごろからこれが本当に有効に利用されてくるのかということを、私は大変心配するんであります。お金でありますから、当然利息がついてまいりますから、ただのお金ではないわけでありますから、少しでも早く有効な利用が求められるところであります。私は先ほど、この計画図は一応あると申し上げました。ことしの三月にこれまとめられたものであるそうでありまして、香蘭地区基本構想策定調査概要報告書、こういうものであります。これによりますと、貨物ヤードの跡地を中心といたしまして七・二ヘクタール、七万二千平方メートルにわたる地区を想定をいたしましてこの計画をつくったわけであります。しかし、その七・二ヘクタールの中には、現在既に個人が所有しておいでになる土地、もちろんこれが含まれておりまして、岐阜市が本当に自由になる、この構想に当てはめることができる、これによって実施をすることができるというのは、七・二ヘクタールのうち二・四なんですね、約三分の一だということであります。三分の一ばかの土地を持っておる人が、あと三分の二に対して、おれのところはこういう計画だからおまえさんどころも協力しなさいというようなことが果たして言えるのかどうなのか。他人の所有物に対して、こういうふうに計画をつくったから協力をしてくれ、あるいはこうすべきだというような果たして事が言えるのかどうなのか。こういうことになってまいりますと、この計画も果たして実行に移されるものなのかどうなのか、大変私は心配になってまいりました。このことを一つぜひお答えをいただきたいと思うんであります。  この基本構想は基本構想といたしまして、現在取得をいたしました土地に対して本議場でも議論が交わされておりましたけれども、利用計画を早急に策定をして着工に入るべきだという議論がありました。その見通しをもう一度私はただしてみたいと思うんであります。先ほどから申し上げてありますように、これがまた何年も先のことになってまいりますと、せっかく取得をした土地のお金が有効に利用されない、こういうことになってくる心配があるわけでありますし、できるだけ早くそれを事業に着手をして、完成を早くさせるべきではないか、こう思うんであります。さらに加えて、まだ今国鉄が持っている土地については一体だれが取得をするのかもわからない、こういう状況でありますから、そういうことも含めて今後の見通しについてのお答えをいま一度お願いをいたしておきたいと思うんであります。  最後に、土地はなるほど購入はされましたけれども、今後この地区に投入をする費用、どういうものを想定をしてどのくらいの費用がかかるんだということについても、ぜひお答えをいただきたいと思うんであります。  次に、第百九号議案の補正予算の関係につきまして若干質問をいたしますが、衛生費で三千万円補正が組まれております。  この工事請負費は、一般家庭から排出をされますごみのうち、瓶あるいは缶類を分別して収集をし、それをまあ集中的といいますか、専門的に処理をする、こういう施設をつくりたいから三千万円の補正予算を組むと、こういう話であります。これによって昭和六十二年度、つまり来年度は年間約三千四百トンの灰が軽減をされる、つまり埋め立てに持っていかなきゃならぬ灰が三千四百トンくらい軽減をされる、こういう説明がなされているのであります。ところで、岐阜市が現在ごみの最終処分地として埋め立てを行っている量は、年間に三万一千トンに及んでおります。六十一年度、つまりことしからそれに対応する場所としては、昨年度建設をされました奥の最終処分場が現在も利用されているところであります。生活環境部の説明によりますと、年間二万五千百十二トンに及ぶ焼却残渣、焼却した後の灰でありますが、焼却残渣のうち瓶、缶類が占めるその割合は、およそ六〇%だと、こう説明をされているんであります。分別収集によってその最終処分量は、今の話から計算をいたしてまいりますと三分の一に軽減をされることになります。約六〇%、瓶や缶がある、瓶や缶は別に収集をしますから、最終的に埋め立てる量は三分の一に軽減をされる、こういう計算が成り立ってまいりまして、埋立地の寿命が相当長く延びてくるということになります。つまり、昨今ごみの最終処分地を求めることは極めて困難でありますし、そうした適地が仮に求められたにいたしましても、建設に要する費用が莫大なもんに上ります。こういうことでありますから、一たん確保いたしました最終処分地を一年でも二年でも長く使うということは大いに歓迎をされる、大いに歓迎をされるところであります。実際に、先ほど申し上げた奥の最終処分場、これは用地費を含めて御承知のように十億三千万円の費用を投じたわけであります。ところで、この奥の最終処分場の使用できる期間は五年間という計画であります、五年間であります。ところが、私が調査をする限り、この五年というのは極めてずさんな計画でありまして、まず、その埋め立ての量について見ますと、この処分地が満杯になる量とそれまでに使用される期間は五年と、埋め立てる量、埋立総量は十五万八千トン、こういうことであります。つまり、十五万八千トンを五年間かかって埋めて、五年で満杯になる、こういう計算で国から補助金をもらってきたわけであります。ところが、十五万八千トンを五年で等分にいたしますと、年間の埋立量は三万一千六百トン、こういう計算になります。三万一千六百トン、本当はここに埋めるんだという計画なんです。ところが、昭和六十年度の実績は二万五千百十二トンであります。随分差があります。その差は五千四百八十八トン、五分の一に相当いたしまして、月数にすれば約二カ月半、これだけ既にもう埋立量の差が出てきたわけであります。さらに、計画量でこれだけの差がある上に、実際の埋立量を調べてみました。この計算をいたしてまいりますと、先ほど申し上げたのは埋め立ての計画量です、二万五千百十二トンというのは埋め立ての計画量です。実際に埋め立てた量はどれだけであるのかというと一万六千八百トン、こういう計算になってまいりまして、計画と実際の差は八千三百十二トン、建設計画による一年三万一千六百トンに比較をいたしますと、約半分であります。    〔私語する者あり〕 この計算でまいりますと、現在のままでも奥の処分地は五年の計画が軽く十年になる、軽く十年になる。大変いいことですね。おっしゃるとおり、いいことなんです、これは。計画がずさんであるということを私は言ってるんですよ。さらにですね、今回提案をされております瓶や缶類の分別収集による埋立量の軽減、これを計算をいたしますと、先ほど申し上げたとおり約六〇%の焼却残渣がなくなるわけでありますから、単純に計算をいたしましても計画の約二倍は使えるということになりますね、約二倍使えるということになるんです。その結果奥の最終処分地は今後二十年間は使える、こういうことになる。当初の計画は五年でありましたけれども、計画を見てまいりますと、計画というのか、今後のあり方を見てまいりますと二十年間使える、四倍ももつんですね。こういう計画がずさんでないと言えるでしょうかということを私は言いたいんであります。当然この最終処分地の建設計画については、建設の実施に当たっては国の補助がありました。その額は建設費の二分の一の相当多額であります。この問題はまた後で申し上げますが、相当多額の金が国から補助金として出ている、これが五年間だと言って国に補助申請をしてもらってきたわけであります。それが実際に今日の段階になってみますと、二十年になってしまう、こういう補助申請のインチキといいますか、ごまかしといいますか、間違った文書をつくったといいますか、故意につくったのかどうか私は知りませんけれども、こういうずさんな計画書で補助金をもらってきて知らん顔をしておる。こういうことが許されるんでしょうか、これが私の質問の第一点であります。  次は、埋め立てるものの内容であります。この問題については、私も昨年の議会で二回ほど取り上げまして質問をいたしております。簡単に申し上げますと、こういうことであります。最終処分地をつくるならつくってもよろしい。ただし、ここへ埋め立てをするものは焼却残渣は困ります、こういう話でありました。焼却残渣は困りますと。ところが、岐阜市はそういう要望があることを十分承知をしながら、国に対して補助金の申請をするときに、焼却残渣も入れます、側溝しゅんせつの土砂も入れます、あるいは瓦れき等も入れます、すべてそういうものをここに投入をいたしますから補助金をください、こう言って補助金をもらってきました。地元の皆さんは大変怒られた、どういうことだとそれは。私どもには焼却残渣を入れないという約束をしたんではないか、こう言ったら、いやいや、あれは補助金をもらうために、皆さんに、ひとまず、ひとまずそういう説明をしただけであります。こう言って、実は地元の皆さん方を全くペテンにかけたような格好で補助金をもらってきたわけであります。その後、この問題どうなったかといいますと、地元の皆さんは、焼却の残渣はだめだけれども、側溝しゅんせつの土砂は仕方がなかろうというお話があったわけです、実際に。ところが、今度は、この土砂を一切入れません。つまり、入れるのは焼却残渣だけなんですね。地元の皆さん、どのくらい頭にきておいでになるのか、私も想像がつくんでありますが、こういうことをやってきたわけであります。こういうやり方というのは、私は大変けしからぬと思うんでありますが、とにもかくにもいろんなものをごちゃませにしてあそこへ埋め立てますと言いながら、実際に側溝しゅんせつの土砂についてはあそこへ入れないと、こういう計画を突然今発表をいたしまして、あそこには本当に入れてないわけであります。こういう埋め立てるものの内容に関する補助金の申請が間違っていた、こういうことに対して一体どうお考えになるのか。そういうものは、別にこっちが勝手に変えても、国の申請書、国に対する申請書というのは変えなくてもいいのかどうなのか、こういうことを一度お尋ねをいたしておきたいと思うんであります。  ところで、その、なぜ側溝をしゅんせつをした土砂をあそこへ埋めないのか、この問題でありますが、実はあそこへ埋めなくてもいいようなことが起こってきたわけであります。どういうことかといいますと、一部の新聞でも報道をされておりましたが、市内の三輪阿原沖の地に側溝のヘドロを専門的に処理をする民間の会社が岐阜市の指導を受けて設立をされました。既に岐阜市はその会社と処理委託の契約を結んでおりまして、側溝しゅんせつの土砂を十一月から来年の三月までの五カ月間に三千四百トン、トン当たり五千五百八十八円で処理するという契約を結んでいるんです。こういう契約を結びました。ところが、契約は結びましたが、その工場は実際に地元の住民の皆さんの合意が得られない、こういうことで現在操業いたしておりません。したがって、現在、側溝しゅんせつの土砂は市の埋立地へ埋めておるわけであります。この工場の操業が開始をされれば、当然そこへ処理委託をなるのでありまして、奥の最終処分地は入れなくともいいと、こういうことになるのは当然のことであります。  そこで、質問をいたしますけれども、補助申請書にある埋立物の内容が大幅に変更になったというこういう理由、変更になったというよりも勝手に変更したというわけでありますが、これは公文書の変更に相当すると思うんであります。つまり国に出した補助申請の公文書に変更があった、こういう場合にはどう処理がされるのか、このことをお尋ねをいたしたいと思うわけであります。  さらに、この会社の問題ですね。民間のヘドロ専門の処理会社の問題でありますが、少し関連をして質問をいたしますが、新聞報道によりますと、会社の建設に対しては岐阜市の指導を受けて処埋施設をつくってきた。そして、岐阜市の指導によって完成した工場に市内で出る側溝などのヘドロはすべてここで処理をさせる予定だ、こう発言をしていますね、岐阜市は。ところで、民間の会社に対する指導というのは一体どの程度まで許容されるのか、こういうことを私は質問をしたいと思うんであります。民間の会社が、岐阜市へこういうことはどうですかと言うと、すべて岐阜市は引き受けてですね、それはこうしなさい、それはこうしなさい、それはこうすべきですよという指導をすべてやるのかどうなのか、それはどの程度が一体許される限度なのか、こういうことを質問をいたしたいと思いますし、この場合になぜそう指導する必要があったのか、こういうことをお尋ねをいたしておきたいと思うんであります。  さらに、市内で発生をした土砂はすべてこの会社で処理をさせる、こう発言をされておられるのでありますが、この発言一体どういう意味を持つのか、このこともあわせてお尋ねをいたします。  さらに、この処理単価、先ほど申し上げましたが、トン当たり五千五百八十八円、この単価というのは一体どこから出てきたのか、このこともお尋ねをいたしておきたいと思うんであります。  最後に一点、この施設の建設についての国庫補助について、先ほども少し触れましたけれども、この施設は国の第七次公害防止計画策定の指定地区になっておりまして、建設費の二分の一が国から補助金として交付されることになっています。ところが実際に建設費は四億七千七百万円かかりました。その四億七千七百万円に対して補助対象となったのは八〇%の四億二千六百七十二万二千円、この補助金は一億七千六十六万八千円、これが交付されたのであります。本来ならば四億七千七百万円の二分の一でありますから、二億三千八百五十万円補助金が来なきゃならぬ、ところが六千八百八十三万二千円、これだけ削られたわけであります。削られたわけであります。どうしてこういうことになったのか、その後生活環境部に問いただしてみますと、追加内示として五百万円が釆ましたと、五百万円が来ました。六千八百万、約六千九百万円に対して五百万円来ました。これは何だと言ったら次長はですねえ、包み金として来ましたと言う、まあこれは冗談でしょうけれども、包み金というのはないでしょう言ったら、いや、これは追加内示額でございます。こういう話でしたが、とにかく五百万円来たわけなんです。あと六千二、三百万円というのはまだ不足をしておるわけであります。この不足額一体どう処理をされようとしておるのか、お答えをいただきたいと思うんであります。  最後に、市民部の行政について少しお尋ねをいたしておきますが、御承知のように、婦人問題懇話会という、こういう組織がございまして、これについて質問をいたしますが、この懇話会、昭和五十四年の十二月に発足をいたしまして、女性に対するあらゆる形の差別の撤廃、こういうことを基本にして活動をされてきたわけであります。実に発足をしてから七年経過をしておるわけでありますが、この間、担当は市民部の市民生活課というところが対応しておいでになりました。この懇話会の活動目標というのか基本的な方針というのは、ここにございますけれども、例えば、男女の平等を守り育てるために、あるいは女性の自立を助けるために、あるいは母性の保護と福祉の増進のために、こういう問題を中心的なテーマとして活動してこられたわけであります。この中身を見る限り、私は少なくとも市民部が対応するようなことではないのではないかと思うんですねえ。つまり、これから言えますことは、例えば、女性の皆さんが職場に多くこのごろ進出をされるようになってきた、こういう問題であるならば例えばそれは経済部の分野ではなかろうかと。あるいは女性がもっともっと自分自身の教養を身につけたい、あるいはいろんなサークルに参加をしたい、こういう問題であるとするならば、それは教育委員会の担当ではないのか。あるいは子供を保育所に預けて、それから自分たちの仕事をしなきゃなりませんから、もっと岐阜市のそういう面についての施設の充実なり何なりをという要望をされると、それは福祉部の担当ではないのか、こういう気が私にはするわけであります。どうも先ほど少し経済部のお話を申し上げましたけれども、この市民部の中でも市民生活課がこの懇話会の担当をしているというのは、少し私は軽く見ているんじゃないか、今重要な時期でありますだけに、これをもう少し充実をさせることが私は必要なのではないか。少なくとも婦人問題というのを消費生活面における主婦の問題だなどという程度にとらえてもらっては困ると思うんであります。この点について市民部長に、あなた、なおかつ市民生活課がこれを担当することが妥当であると思われるのかどうなのか、質問をいたして一回目の質問を終わります。(拍手) 6: ◯議長安田謙三君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 7: ◯市長(蒔田 浩君) 労働行政に関します御質問にお答えを申し上げます。本市は御承知のように中小企業の中心の都市であり、また労働者の勤務条件、その他いろいろ労働行政ちゅうのは重要な役を持っておることは当然であり、また、それがゆえに労政課というものをつくって行政の重点を考えておるということでございます。いろいろおっしゃいましたが、職員数がすけない、それがゆえに労働行政の充実ができてないというような意味であろうと存ずるわけであります。すけないか多いかということはいろいろ判定もあろうかと存じますけれども、できる限り今日の人員の中で充実した行政をやるようにということで、課長以下が懸命に努力をしておるというふうに思っております。いろいろ調査の内容につきましてもお話がございましたが、それらは十分必要なものであると思いますし、また、労働者のあらゆる条件が向上しなければ仕事をしても意味がないというような意味のことをおっしゃったわけであります。そういうことも配慮して、さらにこの労働行政が発展充実し、労働者の勤労意欲、あるいはまたいろいろな条件が向上するように督励をいたしたいと、かように思っておるところであります。 8: ◯議長安田謙三君) 経済部長、鷲見 巌君。    〔鷲見 巌君登壇〕 9: ◯経済部長(鷲見 巌君) 労働行政に関連をいたしまして、労政課の職員が少ないのではないか、増員してこの充実を図るべきであるという御提案でございます。ただいま御質問者がおっしゃいましたとおり、現在課長が一名、労政係が三名、失対係が三名、計七名、こういった職員構成で現在行っております。そしてまた必要に応じまして課内の流動体制、あるいはまた一時的なパートタイマー、そういったような雇用を行っておりまして、そのような方法で実は現在対応をいたしているわけでございます。今日の経済状況や今後の経済の推移、さらには社会構造の諸変化を考えますときに、雇用問題は労政問題、一層こう重みを増してくるわけでございます。労政の役割の拡大だとか、あるいは推進を図らねばならないちゅうことは十分承知をいたしているわけでございます。今日は行政改革というようなこともございまして、なかなか難しいかもわかりませんが、必要に応じていろんな工夫をしてまいりたいと思っておりますし、また御要望の点についてもそういった結果を踏まえながら考えさしていただきたいと、こんなふうに感ずるわけでございます。  それから第二点の、岐阜市勤労者意識調査についてということでございます。調査の位置づけとそれらの活用の状況について、そしてまたその中で実態調査をやって、そしてどういうふうにやっていったらいいのかという、そういう部分をもっと重視すべきではないかと、こういうような御質問であったかと思うわけでございます。企業を支える人材の重要性というもの、こういったものが一層高まってまいっております。これらの人々が少しでも働きやすい職場環境に改善をしていくことが勤労者福祉の向上の第一歩であろうと考えるものであります。このためには、そこに働く方々が職場に対しどういう意識を持って働いているのかということを知りたいというようなことで、こういった調査が行われてきたわけでございます。市といたしましては労働行政の一環として、昭和五十五年とことしの二回、市内在住の勤労者五千人を対象に、勤務体制、勤務先への要望等、二十九項目について調査をしたわけでございます。これだけの調査で必ずしも労働条件の実態を把握するには十分とは思っておりません。しかし、勤労者のおおよその意識構造を知ることができるものと思っております。勤労者の意思が少しでも反映されるようにという願いから、この調査結果を労働基準局、職業安定機関、労働関係団体、各種事業主団体等へ現在配付をいたしております。そしてその有効活用が図られるようにいろいろとこう、そういう願いを込めてやっているわけでございますが、やはりこういった配付方法も含めながら、それの活用の状況の把握ということも非常に大切であろうと思いますので、今後その点について一度よく研究をしてみたいと思いますし、そして新たに御提案のありました、むしろ実態調査をやって、そしてそれの改善への矛先を向けるべきではないかというような御提案でもございました。この点につきましても一度よくひとつ研究をさせていただきたいなあと考えております。  それから、労務安定協議会についてでございます。おっしゃいますとおり、使用者側だけの構成であるというようなことでございますが、労務安定協議会は、昭和四十二年に本市の産業界が若年労働者の確保を図る、こういったことを目的にいたしまして設立をされたものでございます。御承知のとおり、各企業は優秀な人材を確保したいというようなことから、年々並み並みならぬ努力が払われているところであります。本協議会は設立の目的から、産業事情の紹介、宣伝、労働力確保に対する調査、情報収集あるいは求人活動の組織強化、こういったことを進める一方、従業員の定着指導、労務管理の改善向上にも努めて、中学、高校、職業安定機関、それから会員等が緊密な連携を保ちながら活動を進めているところでありますが、会員につきましても会の趣旨に賛同された百八社、十二団体というような企業側で組織をされておりまして、御質問者の御趣旨とはやや異にした性格のこの協議会になって現在いるわけでございます。これを機会に一度他の都市の状況等も踏まえながら、そしてまた一方理事会の御意向等も聞く中で、この問題については対応をしてまいりたいなあというふうに考えております。  それから、勤労者のためのガイドブックについてでございますが、活用を勧めて調査をしたことがあるかということでございます。勤労者福祉については市はもちろんのこと、国、県においても諸施策が推進されておりますが、これらの勤労者にわかりやすくまとめたのがこの今申されました冊子でございますが、本年度で六回目を数えているわけでございます。主な掲載内容は、各種融資制度、各種相談業務、スポーツ・余暇活動のための利用施設、それから技能や資格の習得方法等、例年形式的にはなっているかもわかりませんけれども、金利あるいは相談内容あるいは部門の拡大等、毎年かなりの内容変更をしているわけでございます。これらは各関係機関の協力を得て、最新のなるべくお手元へ届いたときに変わったなあという、そういう部分も含めながら内容を充実させているつもりでございます。この冊子につきましては非常に好評を得ているわけでございまして、現在市の庁舎とか、あるいは窓口、出先機関あるいは労働関係団体等を通じまして配付をいたしておりますけれども、効果的な配付先、そういうようなものも検討をしてみないと、その結果としての活用はどうだったのか、その点がわかりにくいと思いますので、そういったようなものも含めながら、何らかの形でこれを調べるような方向で考えていきたいと思っております。  以上でございます。 10: ◯議長安田謙三君) 助役、宮浦清美君。    〔宮浦清美君登壇〕 11: ◯助役宮浦清美君) お答え申し上げます。岐阜市の同和対策事業につきましては、従来から関係部と対象地域の方々と協議を重ね、各部会ごとに事業費を積み上げ、岐阜市同和行政推進協議会において最終決定し、毎年度事業を執行してきたところでございます。当初昭和四十四年度から昭和五十三年度までの十カ年計画を策定し、事業費総額十九億八千百万余円に対しまして、その後若干の事業内容を変更し、最終的には二十一億九千二百八十万円を執行してまいりました。さらに五十四年度から五十六年度までの三カ年計画を策定し、これらも完全に消化し、昭和五十七年度には法の改正に伴い、昭和五十七年度から六十一年度までの新五カ年計画を策定し、本年度が最終年度でありまして、ほぼ計画どおり執行できる運びになっております。過去十八年間にわたり同和行政推進協議会でその都度協議を重ね計画に基づき事業を執行し、一定の成果を上げることができたと思っております。残事業とは新五年計画の事業のうち、何らかの理由によりまして期間内に消化できず、残された事業と理解しております。本市におきましては同和行政推進協議会において計画決定いたしました事業はほぼ完了したものと考えておりますが、この期間内に一部の事業について見直しをする案も提言されておりますので、明年一月に協議会の開催を予定いたしておりますので、協議会に諮り、六十二年度予算に対処をしていく所存でございます。さらに今後におきましては、さきに行われた地対協の意見具申に基づく国の方針を見定め、同和行政推進協議会でよく協議をし、地域住民の願いを行政に反映させながら、実態に即した真に必要な事業を採択し、特に教育啓発を重点とした事業が必要であると考えております。同和問題の早期解決を期していくためには何をおいても国民の理解と協力を得ることが必要でありますので、今後とも一層の努力をしてまいりたいと存じます。 12: ◯議長安田謙三君) 福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 13: ◯福祉部長森田幸雄君) お答え申し上げます。  法の失効後の予算編成についてでございますが、本年この十二月十一日に地域改善対策協議会の今後における地域改善対策のあり方についての意見具申を受けました。国におきましては何らかの方針が示されると思いますが、県の動向等も見定めながら、岐阜市同和行政推進協議会で協議を尽くし、効率のよい同和事業の実施を図ってまいりたいと存じております。先ほどお尋ねの、また重点施策等に要する予算の概算というようなお尋ねだと思いますが、先ほど助役が御説明申し上げましたように、一月の同和行政推進協議会で事業についての御協議をいただきまして、それに基づく予算の確保に努力してまいりたいと存じますので、御理解を賜りたいと存じます。  それから続きまして、個人給付についてでございます。岐阜市におきましては個人給付の各種の制度を地区選出委員との協議のもとに、行政の責任におきまして地域住民の向上を支援するための事業として実施してまいったものと思っております。また、それなりの成果を上げているものと思います。今後につきましては、意見具申の中身は個人給付的施策について特に厳しい見方をいたしておりますが、しかし、この具申はあくまでも総論的なものでありますので、国の補助制度等を勘案しながら、本市におきましては実態に即した施策の協議を重ねまして、学力の向上、就労の促進等を図る方途を研究してまいりたいと存じております。  次に、一般対策に比して優遇されている事業とは何かというお尋ねでございますが、岐阜市は国、県の指導に基づきましてその施策を実態に即し、真に必要なものを協議、実施してまいったところでございますので、特に優遇したものはないと存じております。  それから次に、地域指定についてでございます。地域指定の時期及び経緯についてでございますが、現在の対象地域である早田、黒野地区は、従前より隣保館建設などの地方改善事業が行われておったわけでございます。そして昭和四十二年の一月に同和対策長期計画の基礎資料として、総理府が実施いたしました全国同和地区実態調査をもとにいたしまして、早田、黒野地域において、岐阜市同和行政推進協議会の地区選出代表委員が再度区域を確認いたしまして、昭和四十二年の五月には地区委員と市職員が協議しながら、地域の指定範囲などを含めた実態調査を行い、地域を指定したという経緯があるわけでございます。そこでお尋ねの、同和地域の見直しについてはということでございますが、一応具申を受けました国から何らかの方針が示されると思いますが、その指導に従いまして地域住民の方の声を十分聞きながらよく協議してまいりたいと存じます。  それから、農道舗装の事業のことでございますが、国の地域改善の事業をより効果的に推進するために事業を行う全国の県及び市町村は、それぞれ地域の実情に合わせた事業を行っておるわけでございます。この農道舗装に関しまして一応私の知る範囲においてお答えを申し上げたいと思います。  黒野地区の農業者から、下鵜飼地内の農道舗装の要望がありまして、同和行政推進協議会で審議の上、これを事業として実施することとなったわけでございますが、この道路は一般市道に編入されていたために、国の産業振興対策農道整備事業の採択基準に合わなかったと聞いておるわけでございまして、今後につきましては関係部課と十分連絡を密にしながら進めてまいりたいと存じますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 14: ◯議長安田謙三君) 都市計画部長、武藤治雄君。    〔武藤治雄君登壇〕 15: ◯都市計画部長武藤治雄君) お答え申し上げます。  新都市拠点整備事業を実施する場合には、おおむね五ヘクタール以上の規模を有することとされておりますが、貨物駅跡地の再開発計画を考えたとき、周辺の環境からしまして、貨物施設が移転をいたしました現在、今後の土地利用形態にそぐわないと思われる施設、例えば倉庫、事務所等が貨物駅跡地に接し、そして立地しております。そこで、今回計画しております事業では、これらの区域を取り入れまして計画することといたしまして、昭和六十年度に制度化されました新都市拠点整備事業により進めていこうとしているものでございます。したがいまして、今後隣接する区域の範囲をどこまでにするのか、また、これら土地の権利者等に対しまして協力方を要請あるいは調査等を行い、さらに事業規模などいろいろ研究、検討して進めてまいりたいと考えております。また、国鉄当局へも本事業への参画方を要請をしておりまして、今後ともお願いをしていきたいと思います。  それから、事業着手についての御質問でございますが、現在進めております新都市拠点整備事業は、来年度から事業採択をしてもらえるように県を通じまして国へ要望いたしております。採択されますと、来年度県におきまして整備計画の立案を初め、基盤整備のための調査等が行われるものと考えております。これには市も当然参画することになりますが、そこで年次計画によりまして事業実施の運びとなっていくものと思います。御指摘のとおり早期着手が望まれるわけでございますので、県へもさらにお願いをしながら進めていきたいと考えております。  次に、本事業を実施する場合の施設並びに事業費等についての御質問でございますが、事業の区域、それから整備計画等、今後十分詰めていきたいと思います。また、施設等の内容によりまして、かなりの事業費が必要であろうとも思いますが、現在まだそこまで至っておりませんので、御了承を賜りたいと存じます。  いずれにいたしましてもこの事業が極めて重要な事業でございますので、今後県の指導もいただきながら、また、他都市の事例等も十分調査研究いたしまして、一生懸命取り進めていきたいと考えております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 16: ◯議長安田謙三君) 生活環境部長、杉山恵規君。    〔杉山恵規君登壇〕 17: ◯生活環境部長杉山恵規君) 順次お答え申し上げます。  奥最終処分場の当初予定と現在とが異なる理由につきましては、清掃業務に関連する諸施設はすべてが嫌われるものばかりでございまして、しかしながら、生活環境の保全上なくてはならないものでございます。したがいまして、当初の計画が二転三転しながら周辺地域の御同意を得て設定いたしたところでございます。奥の最終処分場も最終的には焼却残渣と不燃物の処分場としての御理解を得て実施しているところでございます。補助申請内容と異なる問題は、事業計画の変更申請につきましては四項目ございます。処理能力、次に処理方式、三番目に施設の設置場所、ただし百メートル以内は申請せなくてもよろしいということでございます。四番目に構造及び工法変更のうち、工事の重要な部分に関するものの四項目が規定されておりまして、搬入物等御指摘の項目については県にも問い合わせをいたしましたが、埋立計画の変更であるのでよろしいとのことでございます。しかしながら、やはり当初十分に精査をし、その実施と大いに差があることはよろしくないと思っておりますので、今後につきましては十分に期間を設け精査検討しながら、この種の問題には対応してまいりたいというふうに考えております。  補助金につきましては、厚生省の補助対象施設等の積算額として、御指摘のとおり四億二千六百六十七万二千円の二分の一相当額、二億一千三百三十三万六千円を予算計上し補助申請をいたしましたが、本省におきましては予算の枠内補助ということで、約八〇%に当たる一億七千六十六万八千円の補助額となりました。その内示を受けました段階で増額要求を県を通じてもお願いしておりましたところ、追加の補助としての五百万円を受けることができ、当初補助申請額の八二・三四%の最終補助額となった次第でございます。この補助率は全国でも最も高率であったというふうに聞いておりますが、市負担額が当初予定より増額となった次第であり、申しわけなく思っております。  側溝しゅんせつ土砂の搬入変更の問題でございますが、側溝しゅんせつ土砂につきましては、当初は奥へ搬入する計画でございましたが、先ほども申し上げましたとおり処理計画を地元の方に御説明をした段階で、あるいは佐野の最終処分場の状態から、また、民家に近いこともございまして、悪臭対策上の問題により奥への搬入処分を断念いたした経過がございます。したがいまして、昨年の中ほどから埋立処分業者に対し、側溝しゅんせつ土砂の埋立地の確保方について話をしていたところでございます。処理委託費用につきましては産業廃棄物の処理費などを参考にいたしまして設定したところでございます。  それから、民間企業に対する指導の範囲でございますが、当該企業より担当へ本年の九月当初、水処理施設についての相談があり指導した経緯があります。以後十数回にわたって保全課の方のいわゆる水処理施設についての指導を行った経緯がございます。  よろしく御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 18: ◯議長安田謙三君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 19: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  市民生活に婦人対策係が設置されているが組織機構上問題はないかというお尋ねでございます。一九七五年の国際婦人年を契機といたしまして、特に婦人の十年の中間年ごろからすべての都道府県において、また、六〇%の市においても現在婦人問題の総合担当窓口を設置し取り組まれております。当初は御指摘のとおり教育委員会の社会教育課において、教育の立場から婦人学級とか成人教育の中での取り組みがなされていた所が多くありました。しかし、婦人の十年中間年以降、婦人の地位向上、男女平等へ向けての社会的機運の中で、家庭婦人などを対象とした教育分野としての取り組みに幅の広がりが望めず、婦人問題は人間の問題として幅広く取り組み、市民一人一人の意識の高揚を望み、自治体のあらゆる分野との連絡調整を最も必要とするというような理由から、市長部局において取り組むことが望ましいとする市がふえてきております。現在岐阜市と同格都市の三十都市を調べましたところ、七市のみが教育委員会において進められ、あとの市においては市長部局において進められております。この問題の解消に向けては単に女性の問題としてとらえず、女性を取り巻くすべての問題、すなわち人間の問題、人権の問題として進めなければならないことから、自治体の各分野への連絡調整と一般市民の啓発が大切でございます。本市におきましても五十四年、県下県民への啓発と庁内及び県内市町村への情報提供、連絡調整を重視いたしまして、県民生活に置いたと同時に市民生活に置かれたわけでございますが、確かに御指摘のとおり、当時は消費者問題が主でございましたが、今日、市民生活課におきましては、いわゆるコミュニティーセンターを中心とした地域の活動とか、それから広報課で主管しておりました「まちを美しくする会」とか、それを今年度から市民生活課に移しましたし、それから市民相談も一時総務に置いていたのをこちらに、今市民生活で取り組むというようなことで非常にまあ内容も幅広く取り組んでおります。そういう意味からも、その機能を生かしながら一生懸命この問題について取り組んでいきたいと思います。  なお、岐阜市の各種審議会、委員会においての女性の登用につきまして、五十六年当時八・九%であったのが、今日六十一年の六月におきましては一七・五%ということで、各審議会、委員会等における女性の声というものを反映していただくために、なお各部への女性の各種委員会への登用等をお願いしております。  以上でございます。    〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 20: ◯議長安田謙三君) 十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 21: ◯十四番(早川竜雄君) 必要な部分についてのみ再質問をいたしますが、労働行政に関することでございます。  私は、労政課がするべき仕事があるにもかかわらずやっていないのではないか。例えば先ほど申し上げましたような意識調査をやって明らかになった問題について、どう対処するのか、このことをすべきではないのかと申し上げた。そしたら労働基準局等へこの問題を回付して、労働基準局がこれを見て、これはぐあいが悪いなと思って取り組めば取り組んでいただくんでしょうなんてな話ですねえ、これじゃあだめなんですね。現実にこういう労働基準法第三十九条違反というのがあるんだということが判明したわけですから、それに対してはどう手だてをするのかということをやってくれなきゃ困るわけです。そういうことをすべき所が労政課ではなかろうかということを申し上げているのでありまして、そういうことをすべき所ではないとおっしゃるんならないで結構、どっちなんだということをもう一度だけお答えをいただきたいと思うんであります。  次に、同和行政の問題ですが、助役のお答えも福祉部長のお答えも大体がまあ推進協議会が中心だと。ここでいろんな事業計画を決める、あるいはここで皆さんの意見を聞いてということで、少しまあ岐阜市としての主体性がないような気もいたしますねえ。全部が全部その協議会にお任せをすると、それはまあそれとして一つのやり方でありましょうけれども、岐阜市としての確固たる方針、岐阜市としての考え方、こういうものも私は必要ではないのかと思いますねえ。したがって、そういう点については今後ぜひ市としての方針というものもつくる必要があるのではないかと思いますから、ぜひ考えていただきたいと思うんであります。  都市計画はこれ以上論議をしても余り進展をしないようでございますから、やめます。  生活環境部ですが、これだけ埋め立ての計画が狂ってきたわけですねえ。いい方に狂ってきたわけですから、これはまあいいと私は思うのでありますが、しかしですねえ、当初、埋め立ては五年で完了いたします。埋め立てた後はこうなりますということが当然あったと思うんです。地元の皆さんのお話を聞きますと、五年後にはですねえ、つまり去年から始まったわけですから、五年後にはあそこに公園ができると言って大変期待を持っていらっしゃる。いや、実は五年後になんてとてもできませんよと私申し上げた。そんなばかな話あるかなと。僕に怒ったって知らぬですよと、僕は今そんなことやる立場ではありませんから、僕に怒ったって知りませんけれども、地元では、あんたそういうこと約束あるんですかと言ったら、そらあありましたと。どういう約束があった私は知りませんけれども、そのくらい早く埋め立てをして、あそこを有効に活用したいという考えを持っていらっしゃるんです。これが私が先ほど計算をいたしますと、当初の五年計画が二十年に延びてくる、こういうことでよろしいのでしょうかと申し上げているのでありますし、国の補助金をもらう場合に、こういうもらい方というのは私は余り正しくはないと思っておりますが、そのことについてどうもお答えがなかったようでございます。これは地元との関係についてと、国に対する申請のあり方について、もう一度だけお答えをいただきたいと思うんであります。  それから、民間企業に対する問題は、随分的が外れたお答えでございました。私が質問したのは、民間の企業から指導なり、まあ指導ですねえ、指導が求められた場合に、どこまで立ち入って指導をすべきなのかと、こういうことを、その限界を実はお尋ねしたわけであります。これこれこれこれまでやるならば、それは何らかの基準に合うから、ここまでやりなさい。そのためにはどうするんだというところまできちっと指導するのかどうなのか。つまり岐阜市というのは公のもの、つまり皆さん方の税金で職員が仕事をしているわけです。その職員がある特定の企業にですねえ、毎日つききりで指導するなんということは到底考えられぬわけでしょう。ですから、それにはある一定の限界がある。どの程度まで助言をし、どの程度まで指導するかという限界が私はあると思うんですねえ。そこはどこだと言って私は聞いたんです。そうしたら、ことしの九月当初、水処理施設についての質問があったので、以降十数回指導したというような、そらまあ事実は事実としてそれはいいですよ、事実はそれでいいんですけれども、その限界はどこまであるのかと、それはまた指導をする必要があったのかどうなのかということを聞いたわけですから、ぜひお答えをいただきたいと思うわけであります。  たまたまそういうふうに指導を依頼をされた。で、知恵をかしたのかなんか知りませんが十数回指導した。その結果、側溝しゅんせつの土砂がその会社で処理ができるようになった。そうしたら岐阜市はすぐそこへ全部委託をしたんですね、全部委託をした。いささかでき過ぎた話じゃないかと私は思うんですねえ、でき過ぎた話じゃないかと思う。自分が指導をして会社が一つできた、いい処理施設の会社ができた。それじゃそこへ、うちから出るやつ全部いきましょう。これはちょっとでき過ぎた話だと私は思うんですねえ。それで私は五千五百八十八円、トン当たり、この処理料の算出根拠は何だと言ったらお答えがなかったんですけれども、これをですねえ計算をしてみますと五カ月間で約二千万円ぐらいになるんですかね、約二千万円ぐらい。この施設ができたのを私聞いてまいりますと、約七千万円くらいでこの施設ができたんですねえ、土地代は別としまして。そういたしますと、五カ月で二千万ですから十カ月で四千万、まあ一年半ちょっとぐらいで元は取れるんですねえ、元は取れる。そうであるならば岐阜市が直営でやればいいんですね。指導する能力も持っているし、話を聞いたら七年ぐらいで償却だというんでしょう。それじゃあ十分採算合いますねえ。なぜ自分のところでやれないのか疑問が出てまいります。五千五百八十八円という値段もどうも私はわからない、そういう会社がないわけですからさっぱりわからぬ。とすれば、おっしゃるなりになったのかどうなのか。聞いてみますと、随意契約だというんですから、契約の内容見せれぬとおっしゃるから、私も見る権利がありませんから、それはまあ見ないわけでありますが、その随意契約をして岐阜市の出た土砂は全部そこへ委託をする、こういうんでしょう。どうもでき過ぎた話だと思って疑問に思えてならぬ。その辺どういう経過でそういう指導を頼まれて、どこまで指導をして、指導した責任があったから全部委託をするのかどうなのか、その辺のところがどうも私にはわからない。委託金額の算出根拠もわからない。こういうことでありますから、ぜひその辺はもう一度解明をしていただきたいと思うんであります。  ところでですねえ、先ほど申し上げたように、六十一年の十一月から六十二年の三月までの五カ月間で三千四百トンを委託をするという契約を結んでいるわけですねえ、委託契約を結びました、五カ月間で三千四百トンですよ。ところでですねえ、ここに昭和六十年度の側溝土砂をどれだけ埋立処分にしたか、つまり、どれだけ側溝の土砂が出てきたか、こういう表があるんです。生活環境部が出してきたわけですが、昭和六十年度に一年間にですねえ四千八百二十二トンだというんですね、四千八百二十二トン、一年間ですよ。一年間でこれだけしか出てこないのをですねえ、五カ月間で既に三千四百トン委託しているわけですね。と、年間恐らく計算をしてみますと、倍にいたしましても六千八百トンでしょう。去年の四千八百トンにしますと、かなりの量がその委託契約の中に含まれるという計算になります。五カ月間で三千四百でしょう。一年でも四千八百ですから、この計算でいきますと一・六倍ぐらいになるんですねえ。そんなたくさん無理して出さなきゃならぬのかどうなのか。土砂というのは限界がありますから、一年三カ月のサイクルでやるわけですから、この年だけたくさんたまるとか、この年だけ少ない、そんなばかなことはないわけでありまして、こういう計算というのはどっから出てくるのか。この月だけに集中してやるという話はないわけでしょう。そういたしますと、こういう会社を岐阜市が指導してつくって、全部その会社へ委託しますよと、量はどんどんふえますよといいますと、これ一体どういうことになるんでしょう、いう疑問が当然生じてまいります。この私の疑問にどうお答えがいただけるのか、ぜひひとつお答えをいただきたいと思うんであります。  それから、国の補助金の問題ですねえ。あと五百万円来ましたから八二・三%になりまして全国でも高い率であります、全額取れなかったのは申しわけありません──それで済む問題でないでしょう、そんなものは。当然ですねえ法律に書いてあるわけですから、第七次公害防止計画策定の指定地区は二分の一と書いてあるわけですから、当然もらわなきゃいけません。ほかの都市に比べて高い率でしたから仕方がありません。全部もらえませんでしたのは私の努力が足りなかったから申しわけない。そんな問題ではないんですね。これは明らかにこの問題については、きちんとした処理をすべきだと私は思うんです。何なら裁判やってもいいんじゃありませんか。そのくらいのやっぱり決意がないと超過負担というのは、どんどんどんどんこれから大きくなってきますよ。そういうことをぜひひとつ心構えとしてやっていただきたいと思います。  最後、市民部長ですが、まあ市民生活課が担当するのはこれからもやっていきますというような意味だったと思いますが、これはですねえ、まあいろいろこの問題についての論議は時間の関係もありますから省略をいたしますけれども、ぜひひとつ考えを改めるようにしていただきたいということだけ要望して二回目の質問を終わります。 22: ◯議長安田謙三君) 経済部長、鷲見 巌君。    〔鷲見 巌君登壇〕 23: ◯経済部長(鷲見 巌君) 早川議員の第二回目の御質問に対しまして御答弁を申し上げたいと存じます。労働行政に関しまして労政課はもっとやるべきことがあるのではないか、まあ労働批判があれば改善へ向けて働きかけるのもどうなのかという御提案でございます。御承知のように、この労働に関するところの指導あるいは管理監督、こういった面につきましては労働基準局あるいは監督署、こういうような所掌になっております。本来市が行っておりますところのこの労政課あるいは労政係の内容というものは、やはり労働行政と、そういう立場で把握することの方が望ましいのではないか。したがいまして、各種いろいろ調査をいたしておりますけれども、その結果をやはり私はそういった労働基準局、監督署、そういったような橋渡し的役割、存在ですね、そういったようなことをやることが非常に大切であろう、そういうことによってこの労働条件の改善が図られていくべきじゃなかろうか、こういうように解するわけでございます。御理解賜りたいと存じます。    〔私語する者あり〕 24: ◯議長安田謙三君) 生活環境部長、杉山恵規君。    〔杉山恵規君登壇〕 25: ◯生活環境部長杉山恵規君) 埋立期間が延長する問題につきましては、現在搬入の監視等を地元の方にお願いをしております。いわゆる私どもの業務変更等につきましての御連絡は、その都度その都度地元に対してお話し申し上げ御理解を得ているところでございます。したがいまして、跡地利用の問題につきましても、今後地元の方々の御意向を十分に尊重して跡地利用をしていくというお約束になっているところでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。  それから、民間企業に対する指導範囲の問題でございますが、この種のことは排水されない全部水はリサイクルされるというようなことのようでございますので、水質汚濁防止法あるいはまたその他の法令に該当しないということでございますが、いわゆる公害、後々の公害問題あるいはまた本来の水処理というようなことから、企業から担当課の方へ御相談があったということで、その範囲内で御指導申し上げたということでございます。したがいまして、いわゆる水処理の問題等については専門的な業者がやられたわけでございますが、それについてのいわゆる処理装置あるいは滞留時間の問題等、専門的な問題についての、いわゆる、どういうんですか、問い合わせがあったというようなふうでございますので、よろしくお願いしたいと思います。  それから、土砂量の、契約量の問題でございますが、これはいわゆるこれから三月に向かって一応推定量を出したということと、それから通常の側溝以外の幅の広い深い水路も行いますので、推定量として出したということでございます。したがいまして、これは単価契約をして、契約課の方で単価契約をしていただいて、その量に従って施行するということでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。  それから、料金問題につきましては、一応いろいろ試算をいたしまして、また、他市では余りこの種の例がございませんけれども、現行の産業廃棄物で無害なものの中間処理の料金等を勘案しながら設定したということでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。    〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 26: ◯議長安田謙三君) 十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 27: ◯十四番(早川竜雄君) まず経済部長ですが、意識調査をいたしまして、そこで法律違反が明らかになった。なったけれども、私の方はそれを直接どうこうするんではなしに、監督署なりそういうところが直接の担当だから、そういうところにわかるようにといって橋渡しをする程度だと。つまり、その本を配る程度だと、結果の冊子を配ると、こういうわけですね。そういうことをやっておった結果、五年前にも同じようなことを恐らくやったと思うんです。五年前にも同じようなことをやった結果ですねえ、五年後にまた同じようなことが起きてきたというんなら、何にもやらなんだと一緒なんですねえ、何にもやらなんだと一緒なんです。そういうことをやるのが私どもの任務ではありませんと言うなら、それはそれで結構ですよ。しかし、私はやるべきだと思うんです、そういうことがはっきりしたならば。その辺について私はどうも消極的というのか、やる気がないというのか、軽く見ておるというのか、もっと私は重大にこういう問題をですねえ、自分たちが調査をして判明をしたならば取り組まなきゃいかぬのじゃないかということを思うわけであります。そういう実態、実態というのかそういう事実がありましたと、ありましたが、これはまあありましただけでほかっときますと、こういうんですねえ。橋渡しをするといったって本を送るだけでしょ、これ。そんなことじゃ私はいけないと思うんですねえ。もっとやっぱり世論を喚起するような方法、例えば新聞発表するとか、あるいはもっとほかの方法でですねえ、こういう実態なんだということをはっきりさせなきゃいかぬのじゃないかと私は思います。橋渡しをするだけで、それで任務が済んだと思ったら、また五年後に同じような調査をやったら同じような結果が出てきた。むしろもっと悪い結果が出てきたとしたら、労政課、ほんとにあなた方何のためにおるのかということになりますよそりゃ。この辺については、もう少し意欲的に取り組んでいただきたいということを私は特に要求をしておきたいと思います。  生活環境部長ですが、どうもはっきりしませんねえ答えが。まあ何回聞いても同じような答えですから、必要な部分だけいたしますけれども、指導の内容と限界については、どうも私もはっきりいたしません。随分専門的なことを専門業者が聞いてきて、それを指導した。そういう大変な能力が岐阜市であるのかなあという気がいたしますねえ。
     それから、質問をいたしました、それだけの金額で建設ができるんなら岐阜市が直営でやったらどうかということについてもお答えがないわけですが、どうもその辺はっきりしないわけであります。例えば五カ月間で三千四百トンの問題についても、幅の広い深い水路があるので推定量だと、そんなことは当たり前でしょ。急にそんな幅の広い水路、深い水路をつくったわけではないわけですから、そんなことは初めからわかっている。わかっているのをですねえ、一・六倍もの量を委託をするような契約をなぜしなきゃならぬのか、どうもこの辺は不思議ですねえ。  まあ疑問な点だけを投げかけて、答弁を求める気はありませんが、こういう問題がありますよということだけ申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。 28: ◯議長安田謙三君) 以上をもって質疑並びに一般質問を終結いたします。   この際、暫時休憩いたします。  午前十一時二十四分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後三時二十七分  開  議 29: ◯議長安田謙三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━    〔追 加 議 案 配 付〕 一 日程追加〔市議第十六号議案) 30: ◯議長安田謙三君) 中村和生君から成規の手続をもって、市議第十六号議案地方自治法第百条の規定による事務の調査をなすための特別委員会を設置する決議が提出されております。  お諮りいたします。本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長安田謙三君) 御異議なしと認めます。よって、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ────────────────────────── 一 市議第十六号議案 32: ◯議長安田謙三君) 市議第十六号議案を議題といたします。            ────────────────────────── 市議第十六号議案       地方自治法第百条の規定による事務の調査をなすための特別委員会を設置する決議  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和六十一年十二月十七日提出                          提出者 岐阜市議会議員  中  村  和  生                          賛成者 岐阜市議会議員  矢  島  清  久                          同   同        園  部  正  夫                          同   同        小  島  武  夫                          同   同        大  前  恭  一                          同   同        服  部  勝  弘                          同   同        小木曽   忠  雄                          同   同        所     一  好                          同   同        武  藤  房  数                          同   同        安  藤  陽  二            ──────────────────────────       地方自治法第百条の規定による事務の調査をなすための特別委員会を設置する決議  一 本議会に委員十七人からなる岐阜市国民健康保険事業調査特別委員会を設置するものとする。  二 本特別委員会は、地方自治法第百条第一項の規定により、次の事項について調査するものとする。    (一) 岐阜市国民健康保険事業における医師の不正請求の有無について  三 本議会は、二に掲げる事項の調査をなすために必要があるときは、次の権限を本特別委員会に委任する。    (一) 地方自治法第百条第一項の規定により選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限    (二) 地方自治法第百条第五項の規定により同条第四項の規定による疎明を理由がないと認めるとき、当該官公       署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求する権限    (三) 地方自治法第百条第十項の規定により団体等に対し照会をし又は記録の送付を求める権限  四 本議会は、二に掲げる事項の調査をなすために必要があるときは、地方自治法第九十八条第一項の規定により、二   に掲げる事項に関する書類及び計算書を検閲し、市長その他の執行機関の報告を請求して事務の管理、議決の執行及   び出納を検査する権限を本特別委員会に委任する。  五 本特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本件調査終了を議決するまで継続して   調査を行うものとする。  六 本特別委員会の調査に要する経費は一千万円以内とする。     昭和六十一年十二月十七日                                       岐  阜  市  議  会            ────────────────────────── 33: ◯議長安田謙三君) 議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。   提出者の趣旨弁明を求めます。四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 34: ◯四十八番(中村和生君) 市議第十六号議案の提出いたしました趣旨弁明を行います。お手元に御配付しました案文がありますので、朗読は省略いたしまして、趣旨のみを弁明いたします。  第一項に、その委員を十七名からなるものとしたということにつきましては、事が重大な問題でありますので、現在まで岐阜市議会におきまして設置されております特別委員会中、最高の人数が十七名でありますので、そのようにいたしたいと考えました。  第二項目は、そのとおりのことであります。岐阜市国民健康保険事業において、医師の不正請求があるかないかを確認するのを目的として本委員会を設置したいと考えた次第であります。  第三項におきまして、百条第九項の告発の項が、本委員会には付託しないということになっております。その趣旨は、市民あるいは関係者が本委員会に出席することを拒否したり、発言を拒否したり、あるいはまた偽証するようなことはまずないであろうと、このような観点でございます。もし、万一そういうことがありました場合でも、委員会で決することではなく、本会議において決定することとしたいと、このように考えたので、第九項の権限は削除いたしております。  第四項は、そのとおりのことでございます。  第五項も、閉会中も審査しなければ到底解明できないと考えたからであります。  第六項におきまして、経費一千万円以内とするとしたことは、少なくとも過去一年間に国保加入世帯約六万二千世帯中、無診療家庭は三千世帯程度と聞いておりますので、約六万世帯に対し少なくとも過去一年間の診療内容をお知らせし、六万世帯の方々からその内容の適否についてお答えをいただくと、その上で空請求だとか水増し請求があるかないかを調査しなければならないということになろうかと思いますので、往復の郵便料を考えただけでも約六百万円は必要であると考えましたので、少し額が大きいとお考えでしょうが、一千万は必要であろうと。なお、不足する場合は、また本会議にお願いして予算を計上していただくと、このようにいたしたいと、このように考えて提案した次第でございます。  よろしく御審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 35: ◯議長安田謙三君) 質疑の通告はありません。  お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯議長安田謙三君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので順次これを許します。十五番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 37: ◯十五番(服部勝弘君) 賛成の討論を行います。  ただいま上程されました市議第十六号議案地方自治法第百条の規定による事務の調査をなすための特別委員会を設置する決議について、賛成の討論を行います。  岐阜市の国民健康保険料金は、年々増加の一途をたどっております。今や国保加入者の負担は限度に来ていると言っても過言ではありません。かかる状況におきまして、国民健康保険の医療の請求の内容等について調査できるシステムを設けて検討することは、議会の大切な役目であると思います。以上の観点から特別委員会を設置されることに賛成をするものであります。よろしくお願いいたします。 38: ◯議長安田謙三君) 二十四番、矢島清久君。    〔矢島清久君登壇〕 39: ◯二十四番(矢島清久君) 私は、ただいま提案された市議第十六号議案に対し、賛成討論を行います。  国民健康保険の保険料が高いという市民の声は、大変に多く、市民はその負担の限界に来ていると強く訴えているところであり、市当局も我々議会側もその問題に苦慮していることは、皆様既に御承知のとおりであります。過日の本会議において蒔田市長も、この国保の保険料が年々高くなり、市民から不満の声が高く、これが私の最大の悩みでもあると答えられているのであります。年々ウナギ登りに上昇する医療費の支出に対し、市民の中に医療の空請求、水増し請求、不適切な過剰診療などがあるのではないかとの疑惑が渦巻いていることも現実であります。こうした中で昨日の本会議で具体的な問題が提起されたのであります。この問題の事実関係の調査はもとより、この際、多数の市民の中にある医療の空請求、水増し請求の疑惑が本当であるのか否か。少なくともその疑惑を払拭するためにも、全医師、全医療機関からの医療費の請求について調査する必要があると私は考えるのであります。このことは、議会に課せられた責務であり、これを行うことによって、今後とも市民の協力と理解を得て国民健康保険事業を健全に行うことが可能となると考えるのであります。県に調査を依頼したから、その結果を見てからでよいとする考えは、こうした議会の市民に対する責務をみずから回避する考え方であると思います。    〔私語する者あり〕 保険料の額を決定し、市民からどれだけの保険料を徴収するかを決定しているのは、そして、その保険料収入と国庫からの収入と合わせて、医療にどれだけ支払うかという歳出予算を決定しているのも我々岐阜市議会であるからであります。また、県は、これだけ市民が苦しんでいる国民健康保険料の抑制のためにとして、一銭でも金を出してくれておりません。一切ノータッチだと言っているのであります。ですから、県にとって、万一医師の空請求、水増し請求があったとしても、少しも腹は痛まないのであります。このような立場にある県に、この問題の調査をしてもらうことで事足れりとすることは、私ども岐阜市議会、市民の皆様に対して申しわけが立たないと思うからであります。もし、本会議で否決されるようなことがあり、このことを多くの市民が知るところとなれば、市民の怒りの声は爆発するでありましょう。    〔私語する者あり〕 そして、国保料金の不払いなど今後の岐阜市の国民健康保険事業がますます困難になると私は危惧するものであります。よって、全議員の御賛同を賜り、本議案が可決されるよう心からお願い申し上げて私の賛成討論といたします。(拍手) 40: ◯議長安田謙三君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  市議第十六号議案を起立によって採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 41: ◯議長安田謙三君) 起立少数であります。よって、市議第十六号議案は否決されました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━    〔付 託 表 配 付〕 一 常任委員会付託 42: ◯議長安田謙三君) 議題となっておりました第百九号議案から第百二十八号議案まで、以上二十件については、お手元に配付いたしました表のとおり常任委員会に付託いたします。            ──────────────────────────       昭和六十一年第五回岐阜市議会定例会各常任委員会議案付託並びに会議場表 ○総 務 委 員 会 (第一委員会室)  第百九号議案 昭和六十一年度岐阜市一般会計補正予算(第四号)          第一条 歳入歳出予算の補正           歳入           歳出中            第一款 議会費            第二款 総務費
               第九款 消防費            第十三款 諸支出金          第二条 債務負担行為の補正           追加分中            公営ポスター掲示場設置費          第三条 地方債の補正  第百十二号議案 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について  第百十三号議案 岐阜市特別会計条例の一部を改正する条例制定について  第百十九号議案 財産の処分について(旧網代小学校用地)  第百二十一号議案 昭和六十年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について            昭和六十年度岐阜市一般会計歳入歳出決算             歳入             歳出中             第一款 議会費             第二款 総務費                  ただし、第四項統計調査費については所管分             第九款 消防費             第十二款 公債費             第十三款 諸支出金             第十四款 予備費           昭和六十年度岐阜市競輪事業特別会計歳入歳出決算            ────────────────────────── ○産 業 委 員 会 (第三委員会室)  第百九号議案 昭和六十一年度岐阜市一般会計補正予算(第四号)          第一条 歳入歳出予算の補正           歳出中            第五款 労働費            第六款 農林水産業費            第七款 商工費            第十一款 災害復旧費  第百十号議案 昭和六十一年度岐阜市観光事業特別会計補正予算(第一号)  第百二十一号議案 昭和六十年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について            昭和六十年度岐阜市一般会計歳入歳出決算             歳出中              第二款 総務費中               第四項 統計調査費中所管分              第五款 労働費              第六款 農林水産業費              第七款 商工費              第十一款 災害復旧費中               第一項 災害復旧費中所管分            昭和六十年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市観光事業特別会計歳入歳出決算  第百二十二号議案 昭和六十一年度岐阜市中央卸売市場事業会計補正予算(第一号)            ────────────────────────── ○厚 生 委 員 会 (第二委員会室)  第百九号議案 昭和六十一年度岐阜市一般会計補正予算(第四号)          第一条 歳入歳出予算の補正           歳出中            第三款 民生費            第四款 衛生費  第百十四号議案 岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  第百二十一号議案 昭和六十年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について            昭和六十年度岐阜市一般会計歳入歳出決算             歳出中              第二款 総務費中               第四項 統計調査費中所管分              第三款 民生費              第四款 衛生費            昭和六十年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算            ────────────────────────── ○建 設 委 員 会 (第四委員会室)  第百九号議案 昭和六十一年度岐阜市一般会計補正予算(第四号)          第一条 歳入歳出予算の補正           歳出中            第八款 土木費          第二条 債務負担行為の補正           追加分中            準用河川改修工事費           変更分中            公共用地等の取得費中所管分            金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分  第百十一号議案 昭和六十一年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計補正予算(第三号)  第百十六号議案 工事請負契約の締結について((仮称)ハイツ早田建設工事)  第百十七号議案 財産の交換について(貨物駅跡地)  第百二十号議案 町(字)の名称及び区域の変更について(住居表示)  第百二十一号議案 昭和六十年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について            昭和六十年度岐阜市一般会計歳入歳出決算             歳出中              第八款 土木費              第十一款 災害復旧費中               第一項 災害復旧費中所管分            昭和六十年度岐阜市住宅事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市都市開発資金事業特別会計歳入歳出決算            昭和六十年度岐阜市貨物駅移転事業特別会計歳入歳出決算            ────────────────────────── ○企 業 委 員 会 (第五委員会室)  第百二十三号議案 昭和六十一年度岐阜市水道事業会計補正予算(第一号)  第百二十四号議案 昭和六十一年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第二号)  第百二十五号議案 岐阜市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について  第百二十六号議案 岐阜市下水道事業に地方公営企業法適用に関する条例の一部を改正する条例制定について  第百二十七号議案 岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定について(厚生委員会に関連)  第百二十八号議案 岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定について            ────────────────────────── ○文 教 委 員 会 (第六委員会室)
     第百九号議案 昭和六十一年度岐阜市一般会計補正予算(第四号)          第一条 歳入歳出予算の補正           歳出中            第十款 教育費          第二条 債務負担行為の補正           変更分中            公共用地等の取得費中所管分            金融機関の岐阜市開発公社に対する貸付金の損失補償中所管分  第百十五号議案 岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定について  第百十八号議案 財産の取得について(岐北中学校拡張用地)  第百二十一号議案 昭和六十年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について            昭和六十年度岐阜市一般会計歳入歳出決算             歳出中              第二款 総務費中               第四項 統計調査費中所管分              第十款 教育費            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 散  会 43: ◯議長安田謙三君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。  午後三時四十一分 散  会  岐阜市議会議長      安 田 謙 三  岐阜市議会議員      玉 田 和 浩  岐阜市議会議員      伏 屋 嘉 弘 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...