記
1 出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。
2 月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。
3 証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。
────────────────────────
岐阜市監第84号
昭和59年10月12日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
監 査 結 果 報 告
地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。
同条第8項の規定により報告する。
監査の対象 税務部(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
2 税務行政については、常に努力されているところであるが、今後とも負担公平の原則に基づき適正な課税を図られるとともに、未収となっている税及び料金の早期収納に努められたい。
監査の対象 生活環境部(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
2 廃棄物の衛生的かつ迅速な処理は、市民生活の環境保全のため必要不可欠であるので、これに対処して各施設の整備と維持管理に努められたい。
なお、これら施設の安全確保には特に留意し、事故防止に万全を期されたい。
────────────────────────
岐阜市監第88号
昭和59年10月16日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和59年8月分の例月現金出納検査を10月12日に執行した結果は、次のとおりである。
上記同条第3項の規定により報告する。
記
1 出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。
2 月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。
3 証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。
────────────────────────
岐阜市監第89号
昭和59年10月16日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
監 査 結 果 報 告
地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。
同条第8項の規定により報告する。
監査の対象 市民部(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
2 支所統合事業については、地域住民の理解と協力を得て西部事務所が開設され、事務の合理化が図られたが、今後とも住民サービスの充実に努められたい。
3 国民健康保険事業は、医療医術の高度化等により、医療費の増高が予想されるが、今後とも健全財政を維持するため事業の効率的な運営を図るとともに、未収金の早期収納に努められたい。
監査の対象 福祉部(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
2 社会福祉の充実は、市民の要望の強いところであり、これに対応して諸施策の推進を図るとともに、各施設の整備と維持管理には特に配意されたい。
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岐阜市監第90号
昭和59年10月17日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
監 査 結 果 報 告
地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。
同条第8項の規定により報告する。
監査の対象 市長室(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
監査の対象 市議会事務局(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
監査の対象 総務部(昭和58年度)
監査の時期 昭和59年10月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
2 財政運営に当たっては、事務事業の合理化を図られているところであるが、引き続き財政の健全化に努められたい。
3 競輪事業については、事業の効率的な運営と事故防止に努められたい。
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岐阜市監第98号
昭和59年11月16日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和59年9月分の例月現金出納検査を11月15日に執行した結果は、次のとおりである。
上記同条第3項の規定により報告する。
記
1 出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。
2 月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。
3 証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。
────────────────────────
岐阜市監第99号
昭和59年11月16日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
監 査 結 果 報 告
地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。
同条第8項の規定により報告する。
監査の対象 企画開発部(昭和59年度)
監査の時期 昭和59年11月
証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
監査の対象 選挙管理委員会事務局(昭和59年度)
監査の時期 昭和59年11月
証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
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岐阜市監第100号
昭和59年11月29日
岐阜市議会議長
辻 喜 久 雄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 武 藤 代 次 郎 印
同 矢 島 清 久 印
監 査 結 果 報 告
地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。
同条第8項の規定により報告する。
監査の対象 市民会館(昭和59年度)
監査の時期 昭和59年11月
証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
監査の対象 南市民会館(昭和59年度)
監査の時期 昭和59年11月
証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
監査の対象 文化センター(昭和59年度)
監査の時期 昭和59年11月
証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
────────────────────────
3:
◯議長(辻
喜久雄君) 次に、報第十一号の専決処分事項の報告については、お手元に配付した報告書によって御承知を願います。
以上をもって諸般の報告を終わります。
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開 議
4:
◯議長(辻
喜久雄君) これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。
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第一 会議録署名議員の指名
5:
◯議長(辻
喜久雄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において十九番玉田和浩君、二十番山田 大君の両君を指名いたします。
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第二 会期の決定
6:
◯議長(辻
喜久雄君) 日程第二、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期
定例会の会期は、本日から十二月二十二日までの十七日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7:
◯議長(辻
喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、今期
定例会の会期は、本日から十二月二十二日までの十七日間と決しました。
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第三 報第十号から第六 第百二十七号議案まで及び第八 第百二十九号議案から第十六 第百三十七号議案まで
8:
◯議長(辻
喜久雄君) 日程第三、報第十号から日程第六、第百二十七号議案まで及び日程第八、第百二十九号議案から日程第十六、第百三十七号議案まで、以上十三件を一括して議題といたします。
─────────────────
〔議 案 等 掲 載 省 略〕
─────────────────
9:
◯議長(辻
喜久雄君) 提出者の説明を求めます。市長、
蒔田 浩君。
〔
蒔田 浩君登壇〕
10:
◯市長(
蒔田 浩君) 今期
定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その大要を御説明申し上げます。
今回の補正予算の主なものは、本年度施行の各事業に対する国・県支出金の決定に伴いその事業費を補正いたしましたほか、土木事業及び都市計画事業に係る県営工事費負担金並びに開発公社において岐阜西中学校の校舎及び体育館の建設並びに校地を取得いたしておりました事業費に対し、国庫補助の内示がありましたので補正いたしたのであります。
まず、第百二十五号議案につきましては、一般会計の補正予算でありまして、その主なるものは、衛生費につきましては、寺田プラント周辺の環境整備費として同敷地北側を拡張し緑化整備を行うため用地購入費七千八十二万二千円を補正いたしたほか、西側約一万一千三百平方メートルの用地を買収し運動場及び公園化するため、別途開発公社で先行取得する経費五億三千二十万円の債務負担行為の補正をいたしたのであります。
次に、農林水産業費につきましては、他用途利用米出荷促進事業費補助金及び老洞地内の林道整備事業費合わせて七百六十二万五千円を補正いたしたのであります。
次に、土木費につきましては、県が施行する土木事業及び都市計画事業に係る県営工事費負担金一億三千四百十八万円を追加いたしたのであります。
交通安全対策費には、競輪場北側に歩道を設置するための事業費千二百万円を、街路改良事業費には継続事業で施行しております合渡―下生津線の道路改良事業費に二千四百万円をそれぞれ措置いたし、整備を図るものであります。
また、従来から積極的に整備拡充をいたしております公園整備事業費には、今回新たに薮田地内に児童公園を設置することとし、その用地取得事業費一億三千六百二十万六千円を補正いたしたのであります。
次に、教育費につきましては、さきに開発公社で先行して建設いたしておりました岐阜西中学校の校舎及び体育館並びに同中学校の用地取得費に対し、それぞれ国の補助内示がありましたので、合わせてその事業費二十五億四千九十八万四千円を補正いたし、別途第百三十二号議案で岐阜西中学校の校舎及び体育館を取得するための財産取得について提案をいたしたのであります。
そのほか、総務費には指定統計調査費に農業センサスの経費八百五十二万四千円を、諸支出金には島土地区画整理事業特別会計の補正に伴い、繰り出しをするための措置をいたしたのであります。
以上、一般会計の補正総額は二十九億五千九十八万八千円となり、これらの財源としましては、
国及び県支出金 四億二千二百七十七万九千円
市 債 十四億四百六十万円
諸 収 入 千四百四十三万一千円
市税等一般財源 十一億九百十七万八千円
をもって充当いたした次第であります。
そのほかの債務負担行為の補正について申し上げます。
現在、ごみ等の最終処分地として佐野、阿原沖の両地区で埋立地として使用しておりますが、近い将来満杯となりますので、今回新たに地元住民の方々の御協力をいただきましたので、網代校下の奥地内で約四万平方メートルの用地を開発公社で先行取得するため、七億五千八百七十万円の債務負担行為の補正をいたすものであります。
次に、第百二十六号議案につきましては、島土地区画整理事業特別会計の補正予算でありまして、国庫補助対象事業費の増額により側溝新設及び建物移転補償費に合わせて五千百万円を補正いたしたのであります。
次に、第百二十七号議案及び第百二十九号議案につきましては、条例の一部改正及び条例の制定についてでありますが、それぞれ提案理由を付記してありますので説明を省略いたしたいと存じます。
次に、第百三十号議案につきましては、石谷―則松線のトンネル築造工事に係る工事請負契約を締結しようとするものであり、第百三十一号議案につきましては、岐阜駅西地区市街地再開発事業に伴い、電電公社所有地の代替用地を買収しようとするものであります。
次に、第百三十三号議案及び第百三十七号議案につきましては、昭和五十八年度の一般会計及び特別会計の決算並びに本巣郡北方町・岐阜市中学校組合の決算認定を願うものでありますが、それぞれ決算成果説明書並びに監査委員の審査意見書を添付してありますので御参照いただきたいと存じます。
次に、第百三十四号議案につきましては、市民病院事業会計の補正予算でありまして、入院及び外来患者数が増加する見込みのため、薬品費及び診療材料費に合わせて四千八百八十七万二千円を補正いたしたのであります。
次に、第百三十五号議案につきましては、下水道事業会計の補正予算でありまして、国庫補助対象事業費の増額により、南部処理区の管渠拡張事業費として七千六百八十万円を補正いたしたのであります。
次に、第百三十六号議案につきましては、交通事業会計の補正予算でありまして、交通部の統合移転用地の造成工事費等三千五百五十五万円を補正したほか、造成工事等の一部が明年度にわたるため、別途一億二千六百万円の債務負担行為を追加いたしたのであります。
以上、補正予算及び関係議案の大要を御説明いたしましたが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
次に、専決処分事項について御説明をいたします。
報第十号につきましては、岐阜市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正したものであります。健康保険法等の一部改正が十月一日から施行され、高額療養費の支給が世帯を単位として合算され算定される場合が生じたため、受給資格者及び助成の範囲等所要の改正をいたしたものであります。
よろしく御審議の上、御承認くださるようお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 日程の順序変更について
11:
◯議長(辻
喜久雄君) この際、日程の順序を変更し、日程第七、第百二十八号議案につきまして、表決までの先議をいたしたいと思います。
お諮りいたします。第百二十八号議案を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
12:
◯議長(辻
喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、第百二十八号議案については、日程の順序を変更して先議することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第七 第百二十八号議案
13:
◯議長(辻
喜久雄君) 日程第七、第百二十八号議案を議題といたします。
─────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
─────────────────
14:
◯議長(辻
喜久雄君) 提出者の説明を求めます。市長、
蒔田 浩君。
〔
蒔田 浩君登壇〕
15:
◯市長(
蒔田 浩君) ただいま上程になりました議案につきまして、御説明を申し上げます。
本議案は、岐阜市総合計画審議会条例の一部を改正する条例制定についてであります。急速な高齢化社会の到来や情報化社会の進展等当面の社会経済情勢の変化に対応し、二十一世紀へ向かっての市勢発展の展望を描きつつ、都市づくりを目指して現在第三次総合計画の策定作業を進めているところでありますが、より多くの方の御意見を拝聴するため審議会委員の定数を増加いたすものであります。よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
16:
◯議長(辻
喜久雄君) 本件について質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17:
◯議長(辻
喜久雄君) 質疑はなしと認めます。
お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
18:
◯議長(辻
喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。
本件について討論を許します。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯議長(辻
喜久雄君) 討論はなしと認めます。
これより採決を行います。
第百二十八号議案を採決いたします。
お諮りいたします。本件については原案のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20:
◯議長(辻
喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、第百二十八号議案については原案のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 休 会
21:
◯議長(辻
喜久雄君) お諮りいたします。明日から十二月十二日までの六日間は、議案精読のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22:
◯議長(辻
喜久雄君) 御異議なしと認めます。よって、明日から十二月十二日までの六日間は休会することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
散 会
23:
◯議長(辻
喜久雄君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。
午前十時二十三分 散 会
岐阜市議会議長 辻
喜久雄
岐阜市議会議員 玉 田 和 浩
岐阜市議会議員 山 田 大
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