ツイート シェア
  1. 岐阜市議会 1982-06-18
    昭和57年第3回臨時会(第5日目) 本文 開催日:1982-06-18


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和57年第3回臨時会(第5日目) 本文 1982-06-18 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 23 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長神山 栄君) 884頁 選択 2 : ◯議長神山 栄君) 885頁 選択 3 : ◯議長神山 栄君) 885頁 選択 4 : ◯議長神山 栄君) 885頁 選択 5 : ◯議長神山 栄君) 886頁 選択 6 : ◯四十一番(伊藤利明君) 886頁 選択 7 : ◯議長神山 栄君) 888頁 選択 8 : ◯議長神山 栄君) 888頁 選択 9 : ◯議長神山 栄君) 888頁 選択 10 : ◯議長神山 栄君) 888頁 選択 11 : ◯議長神山 栄君) 888頁 選択 12 : ◯議長神山 栄君) 889頁 選択 13 : ◯二十五番(船戸 清君) 889頁 選択 14 : ◯議長神山 栄君) 899頁 選択 15 : ◯教育長橋詰俊郎君) 899頁 選択 16 : ◯議長神山 栄君) 901頁 選択 17 : ◯福祉部長(高橋 寿君) 901頁 選択 18 : ◯議長神山 栄君) 902頁 選択 19 : ◯二十五番(船戸 清君) 902頁 選択 20 : ◯議長神山 栄君) 902頁 選択 21 : ◯教育長橋詰俊郎君) 903頁 選択 22 : ◯議長神山 栄君) 903頁 選択 23 : ◯議長神山 栄君) 903頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午後二時三十六分 開  議 ◯議長神山 栄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 諸般の報告 2: ◯議長神山 栄君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。  去る六月十六日設置された情報公開条例制定請求議案審査特別委員会における正副委員長の互選結果を御報告申し上げます。                           特別委員会委員長    伊   藤   和   明 君                           特別委員会副委員長   中   村   和   生 君  以上のとおりであります。  以上をもって諸般の報告を終わります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 3: ◯議長神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において三十九番小木曽忠雄君、四十一番伊藤利明君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第六十号議案 4: ◯議長神山 栄君) 日程第二、第六十号議案を議題といたします。            ─────────────────
                 〔議 案 掲 載 省 略〕            ─────────────────         閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(情報公開条例制定請求議案審査特別委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。               記 (内容については後掲)     昭和五十七年六月十七日                    情報公開条例制定請求議案審査特別委員長  伊  藤  利  明 印  岐阜市議会議長  神  山     栄  殿              ─────────────────── 5: ◯議長神山 栄君) 情報公開条例制定請求議案審査特別委員会における審査結果の報告を求めます。特別委員長、四十一番、伊藤利明君。      〔伊藤利明君登壇〕 6: ◯四十一番(伊藤利明君) 今期臨時会において、本特別委員会へ付託されました第六十号議案につき、その審査の大要を御報告申し上げます。  本件は、公的機関における情報の隔離、秘匿が、過去、現在に至るも多くの問題を惹起せしめており、情報化時代といわれる今日、この公的機関の情報は住民共有の財産であって、人権と民主主義を守る上からも、知る権利を保障する制度導入を求めて、十五条からなる「岐阜市情報公開条例」を直接請求によって制定請求されたものであります。  すでに御案内のとおり、これに対する長の意見は、住民に対する情報公開の必要性とこの制度導入に一定の方向を示しながらも、請求条例そのものには、法制面、実務面において困難であるとの意見を明確に述べて、議会にその審議を付議されているところであります。  審査を付託された本特別委員会といたしまして、この情報公開問題が今日、国を初め全国各自治体においてとみにクローズアップされている現実と加え、今期臨時会が住民の請求に基づく特殊な議会である点を十分踏まえ、昨十七日審査のための委員会を開会したのであります。議案上程後、まず長の意見に対する補足説明と請求条例中の疑問点解明のための往復文書の説明を聴取の後、本議案の具体的な審査方法につき時間をさいて、るる協議を重ねたところであります。このことは、去る十一日招集以後なされた議案精読あるいは本会議質疑の背景を受けて、本条例案が抱える各般にわたる調査、研究事項あるいは法制面、実務面における諸般の影響等を慎重に配慮せられたものと思量するところであります。したがって、この日の委員会においては、基本審査となるべき第六十号議案に対する長の意見の審査、また、請求条例の各条項審査には一切入らず、次に述べる具体的審査の方向を定めたにとどまったのであります。  すなわち、長の意見の中で、市が困難であるとする主要理由を柱に置き、これに請求条例の関連条項をかぶせて、順次、集中審議を行うとしたのであります。具体的には、第一に、プライバシー保護、守秘義務を含む適用除外事項、第二に、国・県からの機関委任事務、第三に、開示拒否に対する救済機関、第四に、情報量と経費などの実務面、以上、法制・実務、両面にわたる四つの観点から、当面全体審査を行うとしたほか、長が直接的に意見を触れてない他の条項についても、補完審査をすべきとしたのであります。さらに、これらテーマ別、審査を終了した時点において、分科会設置問題を討議し、また先進自治体の動向あるいは専門的な知識吸収のための手だて等も、改めて協議することといたしたのであります。  以上が、今期臨時会の限られた時間内で決定した委員会審査の大要でありますが、かかる審査日程の確認の上に立ち、必然として第六十号議案は、全会一致、継続審査すべきものと決した次第でありまして、この旨、申し出るとともに、閉会中精力的に審査を行う所存であることをあわせ報告し、特別委員長報告とします。 7: ◯議長神山 栄君) 特別委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯議長神山 栄君) 質疑はなしと認めます。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。本件に関する特別委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については特別委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。本件については特別委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 日程追加(緊急質問) 10: ◯議長神山 栄君) 船戸 清君から緊急質問の通告が出ております。  お諮りいたします。本件については、これに同意の上本日の日程に追加し、直ちにこれを行うことに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 11: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意の上本日の日程に追加し、直ちにこれを行うことに決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 緊急質問 12: ◯議長神山 栄君) これより緊急質問を行います。二十五番、船戸 清君。      〔船戸 清君登壇〕(拍手) 13: ◯二十五番(船戸 清君) 緊急質問の許可が出ましたので、簡潔に事実関係を踏まえて一定の質問をしたいと思います。  質問の主なる理由は、御案内のように、昨年、国際障害者年であったんであります。岐阜市もこの障害者年にちなんで、各種いろいろな努力を傾注したところであります。そして、特別委員会もわざわざ設置をいたしまして、昨年で終わったんですけれども、いまなお今後も、ことしに入って継続する必要がある、こういう判断から委員会がさらに延長、継続が決まりまして、私もそのメンバーの一員であって、とかくこの障害者の問題については、国民はもちろん、市民挙げて真剣に取り組まなきゃならぬ問題であります。とりわけその中で障害児の教育の問題は、最も大切であるわけであります。そういう観点から若干質問するわけでありますが、問題の指摘は特殊学級の問題であります。御承知のように、岐阜市には特殊学級が小学校におきましては四十八校中十四校あります。そして、生徒が百三十四人であります。その中には、御承知のように、難聴の方、言語障害の方、精薄、情緒、病弱というようなそれぞれの病状によって分かれておりますけれども、要は特殊学級に所属し、義務教育の資格あり、こういう生徒が百三十四人おられるわけであります。さらに、中学校においては十九校中八校が特殊学級があり、生徒が七十九人、御案内のとおりであります。  さてそこで、私のこれから指摘することは一つの学校における特殊学級の教育問題の是非をめぐっての親さん、学校、親と先生とのいろいろなまつわりの中で基本的にどう障害児教育を正しく行うか、こういう観点から質問するわけでありますが、ただ単に、これは一小学校の一学級の問題にとどまらず、いま指摘いたしましたように、多数の学校、多くの生徒がまだあるわけであります。現実に存在をし、毎日教育に励んでおられるわけでありますので、その意味からして一定の評価なり一定の影響を持つ、こういう観点から質問をする次第であります。  さて、その学校の、まず、指摘をしますが、徹明小学校の問題であります。これには、子供さんが八人、親さんが六人によってひまわりというクラスと、それから複式というクラス、これ二分されて、親が六人、子供八人によって特殊学級が設置されておるわけであります。さて、そこの特殊学級におきまして、この四月、新しい先生が臨時に来られたわけであります。その理由は、前任者が病欠によって入院をされた、こういう事情から急遽臨時講師という名のもとに、赴任と言いますか、採用をされたわけであります。その先生が来られたことによって、どういうものか親と子供、学校と先生と親、この関係が非常に思わしくなく、いろいろな問題を醸し出し、ある人はかなりのことは、市民の一定のこの問題に関心のある人々は知っておるというところまで問題が大きくなりまして、徹明小学校の特殊教育の生徒等が大変ないろいろなトラブルがあるそうだ、学校との対立がますます深まって、どうしようもないところまで混迷をしておる。おめえ知っとるかと、こういう話がかなりちまたの中では、一定のこの問題に関心のある団体、機関は知っておるところであります。具体的にどういうことが問題であるかということを私なりに当事者に直接聞いて、調査等をいたしましたところ、たくさん問題があるわけであります。若干、一、二、数点触れます。  まず、何と言いましても、特殊教育というのは、普通の子供ではないわけですから、したがって、普通の子供やと先生と子供があんばよういっておりゃ、親はそう文句を言うわなくても、子供と先生がコンビネーションよけりゃ、その子供はすくすく育って、りっぱな教育ができるわけですけれども、特殊教育の子供ちゅうのは、まず親と子供というのは完全にセットであるわけです。むしろ親と先生としっくりいかなきゃ必ず子供というものはよくならない、親の言う、言うままというとなんですけれども、親そのものが子そのままだというのが特殊教育の子供の生理的な実態、肉体的な実態であるわけであります。ところが、その親と先生が全く合わない、肝心の親としっかりですねえ、結びつかならぬという基本的な問題が欠けておる、このことが第一指摘をされておるわけであります。たとえば、そういう子供に対しては、少なくとも先生は異常な愛情を持ってですねえ、スキンシップをやるというスタイル、これによって子供と先生がきちっと結びつく、こういうことをやるのが常識と言われております。ところが、どういうものかそういうことを否定をされるということ、または非常に楽しくしておる遠足につきましても、たまたま梅林公園へ五月に行った。ところが、先生だけは別に歩いていく、向こうへ着くと子供は親のところへ行ってまって、先生のとこへ行かずにですねえ、先生は子供と遊ばない。これではですねえ、全然障害児教育のための一遠足というものは意味がない、等が、まず第一に基本的に言えるのではないかと、こういうことが親から出ておるわけであります。それから二つ目に、六月四日に先生の机が荒らされた。したがって、それを境にして現金がよく失える、とられると、こういうことが出てきたわけであります。たとえば、六月十日には、いろいろこれから差し支えありますので、名前を申し上げませんけれども、Kさんが二人分で約七千円、とられた、なくなった。同じく十日に先生の百二十円の切手の分の百円だけがまた盗まれたと言うんですねえ。これはまた後からちょっと触れますけれども。さらに戻って、八日には朝Iさんが三百五十円盗まれた。そういうことが連続してちょこちょこ起きたわけであります。そこで、何がそのことによって起きたかと言いますと、その先生は、まず親御さんが、特殊な子供ですので、教室の中に入って親子で先生とよく朝でも一緒におるわけですねえ、教育の場に。たまたま四日にその荒らされた、先生の机が。したがって、いつも親が始業前に入っておる、教室に。  始業前に、始まる前に、親が。ですから先生いわく、疑いをかけて、親にもうこれから中へ入ってくださるなと、廊下におってくれと、廊下に。ということを親に言ったわけでありますねえ。そうすると、入っておった親はその当時、自分が盗んだことになるわけですねえ。朝おったとき、あなたちょうどそのときに事件が起きた、紛失。だからまああなたは外におってくださいと、あしたから。こう言や私がとったことになると言うんです、その親にとってみれば、おったんだから。いう、非常にその人の人権を侵害する問題を含めて、その親は大きな不満と憤りを持っておるわけであります。その後ずっと親は廊下におる、子供は中におるという現象が起きておるわけであります。さらに、先ほど申し上げた百二十円の切手のうちの百円がのうなった、窓越しに置いていった百円が、百二十円の百円が失ったと。そこで先生は何を考えたか言うと、ある子供さんがとっていったと思って、その親のうちへ夜、十日ですか、電話をかけて、あなたの子供のかばんを見てくださいと、百円が入っておるはずですと、こういう電話をかけてきた。で、親はびっくりこいてしまって、ほんとに自分の息子が、子供がですねえ、とったかと思ってかばんを見たけど百円は入っておらぬ。親は自分の子供をどろぼうにしてしまったと、先生は。そら腹の虫がおさまらない。父親も頭へ一緒にきた。父親は翌日行って抗議を申し込んだ。教頭にも会った。教頭いわく、そんなことはよくあるこっちゃ、こういう返事である。まさにその父親も納得がいかない、不満がそこでかたまる、こういうことになっておるわけであります。また、御承知のように、こういった子供の特殊教育の、どこどこの教室に向くという判定はですねえ、先生の個人的な判断と親の判断だけではできない、これは当然であります。科学性が必要でありますので、御承知のように、適、不適は一つの機関を教育委員会は持っております。それは福祉心身障害児適正就学指導委員会、こういうものがあるわけですねえ。それには学校長、福祉部、さらには医者、大学の学識経験者等々が代表によって構成されて、その委員会でこの子供は特殊教育に向く、これは向かないので養護学校へ行きなさい、こういう認定を年六回開催している、やるわけですね。ところが、五月九日ある親のとこへ行って、その先生が。家庭訪問で、あなたの子供さんは不適当やと、当学級に。こう言ったわけですね。ほら親はびっくりこいた。たしかずうっと毎年、へいこんで二年間も学校へ通っておって、いまだかつて一遍も判定委員会ではねられたことないのにですねえ、突然来た、この春から来た先生は家庭訪問で、あなたは不向きだと言って判定した。そらノイローゼ、びっくりこくです。第一に、そう言う権限はその先生にはないわけであります。いま申し上げたように、この指導委員会はその権限があるので、その権限が正しいとは限らぬけど、少なくともこの機関しか言う資格はないはずです、適、不適の決定を。にもかかわらず、自分の判断だけで家庭訪問に行って、あなたの子供は不適当だと思うので、どっかへ変わってくださいと、こう言われた。その子の親はまあノイローゼになってしまって、早速養護学校へ行った。そう言われたので入れてもらえぬですかと。養護学校の先生が、Yさんという人が出てきて会話をした。そらあんたんとこの子供さんは私んどこには適しませんよ、そら徹明小学校が正しいんですよと。そらそうですわなあ、判定委員会で何年かあなたの子供はここが正しいですと、適しておりますと言われておるんですから、これ正解に決まっておるんです。ところが、親にとってみやあですねえ、そこまで言われるとですねえ、これ迷っちゃうんです。子供もまたそういう態度で先生が接するから、何となしに学校ぎらいになってしまう、こういう現象が出てきておるわけであります。さらに学校の始業は八時半に始業なんですねえ、始まり。どういうものかしらんが親は八時半前に来ておるんですねえ、親子が、生徒が。先生は八時半にベルがなっても出てこないんですよ。いわゆる出勤しないわけですなあ、遅刻をしてくるわけです、常時、うん。最近私がこの質問のための調査に入ってからは、どうも学校側に言われたかしらんが出てくるようになられたそうですけれども、ずっと遅刻ばっか。親が先、先生の役割りを先入ってやっておったんですね。先入って子供のめんどうを先生がわりにやっておった。ですから、先ほどの話やないけれども、机が荒らされたと、先生の。盗難事件が起きたと。親が先入っておるで、こういう盗難が起きたから、親が廊下へ出て行けと、こういうことになったわけですね。自分が後から遅刻して来ながら、親が先入って一生懸命子供の教育のねえ、先生がわりやっておったその親をねえ、一つの犯罪視して、外へ、廊下へ出して、自分は遅刻したことの反省を全然省みない、全くその親にとっては納得のできないことであるわけであります。まさに熱意のない、典型的な現象であります。また、驚いたことに、この子供のひまわりの所属する人は、こう多情性と言って──多動性、多く動くという、とにかくつかまえとらなあかんくらい、ぱっぱっとはねる子供、ひまわりに所属しておる、そういう多動性の子供さんがそのひまわりにおるんですね。だから、非常にある意味においてはむずかしいし、努力も要るし、愛情も非常にかけなきゃならぬ。それだけ自分も、先生も、その子供を注意してそばにおってやらなきゃ、絶えず抱えておらなきゃならぬ、そういう任務がある。にもかかわらず、どういうものか、ある日、余り動くかどうかしらんけれども、教室にかぎをかってしまって、自分は行ってしまった。すなわち、軟禁だな、子供の。軟禁教育、まさに。子供は多動性の子供だから、どっかへ出てかなあかんちゅうことで、窓をあけて飛び出ていった、逃げたと言うんですか、教室から飛び出ておらなくなってしまった。こういうこともあった。常識で考えられませんね。教室にかぎかって、子供、そういう障害児をかぎかって自分が出てまうと、先生が。何を考えとるかしらん。まさに子供やなしに動物を保護しとるような感覚ですね。動物を保護しとるんやで、かぎかけていきゃ、おら、ええんやと。まさに、常識でですね、先生じゃなくても常識でだれしもがやらないことがやられたこともあった、こういう訴え。そういう数々、あと時間の都合で多く申し上げません。数々があって、もうこの先生と、そしてその学校の先生とのコンビネーションと言うんですか、縦の関係の教育にはついていけない、徹明小学校の、この私どもの子供は預けられないと、こういう機運がますますこういったものの累積によって高まり、もうどうしようもないところまで不満が爆発をしたわけです。それが六月十四日であります。夜七時から父兄が全部集まって全員で押しかけておるわけです。ということで、校長室に行き、教頭も含め、どういう教育をしとってくれると。私ら何にも金取っとらへん。子供も金取っとらへん。何で犯罪人にしてくれるんだと、犯罪人になるんやと。先ほど言ったように、不適当となぜ言われなんだ──判定委員会、よろしいと言って何年も認めとるのに、何で今度変わった先生が不適任だと言うんだ。私の子供納得いかない、等々のいろいろな学校に対する抗議、そして、先生変えよという具体的な申し入れをしたわけですね。そうしなきゃ、私どもの子供はもう預けないと、できや全員登校を拒否すると、こういう意見も飛び出て、もし回答がない、対処ができなきゃ、教育委員会へ私どもは行きますと、こういう話も飛びながら、延々三時間やられたそうであります。しかし、どこの学校でもそうかしらんけど、校長は、まあまあまあまあひとつ先生も一生懸命やっとるのやでがまんしてくださいと、子供さんもそういうことは大変ですからと、ありふれた一つの学校の守勢、守った体勢で、親との説得だけで終わってしまった。一向、じゃあ、どうするという具体的なものは何も見つけ出すことなく、夜遅くなって、夜中になって、親は渋々と言うんですか、泣き泣きと言うんですか、がっかりして引き揚げてしまった、せざるを得なかったということであります。ですから、親もへとへとになり、かなり何と言うか、疲労もしておられる人がかなり出て、全体の空気としてはノイローゼになっておられます。ある人の家庭は、子供さんもかぜも手伝い、十四日から二人登校しておりません、今日まで、全然しておらない、こういうことです。私も親、父親にも聞きました。なるほどかぜも引いておりますけれども、うちの女房はそんな金の嫌疑をかけられて、盗んだように思われてですね、犯人は中におると言って、じゃあ、だれやと言っても言わない。そんなうやむやな、自分の人権をですね、傷つけられたままで、そういういろいろなこういう不満の一つも解決されておらないそういう教育環境では、子供を出すわけにいかない。うちでもいま教育で、うちでも教育を私がしておりますという、こういう父親の御返事でありました。いまなおその子供さんはたしか出ていっておらないはずであります。したがって、大変な現象がいま起きとるわけであります。さらに驚いたことに、こういう私が調査をした、学校側は察知をした。十四日からもちろん校長交渉あったんだから、担任の先生はもう細心の注意を払って一層教育熱心にならなきゃならぬ、こういうやさきにもかかわらず、昨日、驚いたことに、学校である子供さんが、三時から行方不明になってしまった、行方不明になってしまった。三時に終わったんですね。そういう子供さんは通院、自分みずから通う人もあるですね、なれで。親が必ず送って、必ず迎えに来る人もある。その子供さんは、必ず親が迎えに来る子供さんなんですね。先生は当然知っておらなきゃならぬ、自分の仕事の範囲だから。にもかかわらず自分は仕事、教務が終わった、子供さんは親が来ると思った。親が十分くらい遅刻して交通の事情によって遅刻することありますわな、遅刻した。子供はうろうろして行くとこあらへんもんだから、それとその子供はそう判断力が強い子でもないですから、たまたま仲のええ子供さんと一緒にバスに乗ってしまった。ところが、バスに乗ったけど金がない、その子供は。しかし、その子はいちずだから、乗ったが最後降りない。泣いて、何でもええから乗していってくれと言った。バスの運転手やむなくそのまま発車して乗していった。ところが、どういうものか、そういう子供はですね、一定の一つ事だけ教え込むとそのことだけやるんですな。そうすると、バスのルートで乗せたことある経験のあるコースやと、乗っていくわけなんです、それは、ふ、ふ、ふん。そして、覚えのあるところで降りて、それは正木だそうですけれども、降りて、そして、あるミシン屋さんでひとりで遊んでおって、夜六時半、ひとりで歩いて帰ってきた。さあ、その間三時間半、学校は肝心ないまの最もわあわあ言って、どうかすると議会で問題にならへんかというような、けんけんきょうきょうとした学校の体制の中で、その子供がおらぬようになってまって、びっくりこいてまって、家捜ししたんです、全校が。おらへんで三時間半いっくら捜いても、親もびっくりこいてまった。うちの子供、どこへ行ってまったしらん、学校側から問い合わせあって、おらへんですから、行方不明ですから、交通事故やっとらへんかしらん、何かとてもないことが起きとらへんかしらん、誘拐されとらへんかしらん、それはどこの親でも思うことですよ、しかし、一向時間たてども原因がわからない、行方がわからない。と、しとるうちに、ぴょこっとうちへ六時半に帰ってきた、こういうことが起きたわけです。まさに、情熱がありゃ、その子だけ、親が来なければ、親が来るまで自分がおるのが仕事なんだ。それが、超過時間十分ありゃ、残業賃を請求しやええんですよ、教師は。もしそれが定時でありゃ。さらに自分はどうしてもいかなきゃならなけりゃ、だれかの先生、だれかの学校側に、この子見とってくださいと。親が来とらぬで言って頼むのが、それが職務なんです。その子だけほかっていくから、その子やって親が来ぬもんだからうろうろになって、ぽいっとバスに乗って、金もなしに泣き泣き行ってしまった。たまたま無事に偶然うちについたでええけど、もし、その間、交通事故その他心身に危害が加わるような事故があったらだれが責任持つか。まさにそれは学校側の責任であります。学校の中で起きたことなんです。幾ら終業ベルが鳴ろうともですね、そういう子供なら、なおさら親が来るまできちっとおるだけの任務が、教育の場としては確保されるべきである。にもかかわらずこの現象が起きて、三時間半行方不明になったという責任は、挙げてぼくは学校側にある。まさに冷たい、そういう特殊教育の子供であるがゆえに、そういった扱いをしてくれたんだろうと、すべてのそういった子を持つ親は思うわけであります。そういう子だこそなぜ愛情を強くして、行方不明にしたと言って叫ばざるを得ないということであります。重ねて遺憾であると申し上げたいと思います。以上、時間がたちますので、これ以上多く申し上げませんけれども、非常に今日そういったことが積み重なって、下手にほっておくといろんな事件が、親がノイローゼから、子供が偶発的にどっかへ飛び出すやら等々の問題が出てくる危険性を多くひそんでおるわけでありますので、具体的にこれから質問するわけですが、ひとつお答え願いたいと思います、教育長に。  まず第一点、この間この事件をですねえ、いつ知られたか。そして、その知った時期にどう対処をされたか。そして、問題は今後でありますが、具体的にどうこれを解決を、この学校のねえ、何て言うんですか、こじれにこじれ、対立が激化し、どうしようもないところまでですねえ、深まったみぞをどう取り返し、子供と親子が楽しく教育を受ける機会を与えることができるのか、そのことを今後具体的にどう処理するかということについてお尋ねをいたします。  それからついでに、この先生について、経験があるのかどうか。こういう、ねえ、こういう特殊教育の人はですねえ、普通教育の先生が勤まりゃあやれるというもんじゃないんですよねえ。そういう子供だから、異常な愛情を感じてねえ、そして異常なねえ、努力をする人でなけりゃ適任ではない。いわゆる適材適所の障害児教育とは言えないわけでありますが、どういう人なのかと、これは。そういう意味ではですねえ、非常に経験豊かなですねえ、親から信頼され、子供がなつくような、子供が飛び込んでその先生にねえ、いつまでもついて離れぬようなそういうりっぱな、りっぱちゅうか、適した方なのか、これ関連してお聞きしておきたいと思います。  それから二つ目に、どう見てもこれは私は差別教育だと思う。第一に、八時半に始まりながらですねえ、八時半からその子供はですねえ、義務教育を受ける権利が保障されとるわけなんです。そうでしょう。子供は出ていっておるのやで、教育を受ける、終了しや、義務教育課程終了証書を交付しなきゃならぬですよ、学校当局は。その生徒も、特殊教育の生徒といえども、りっぱに義務教育を受ける、卒業する権利と義務を有しておるわけです。八時半にその子供はやねえ、勉強したいとして、教育を受ける権利の行使に来ておるわけですね。ところがですねえ、先生はおらなきゃ、どうしてその子供の権利行使にこたえられるの。教育させないんや、そら。おくれて来るんだ、できないんやで、そら。親がその先生のかわりにこれやっておるんだから。まさに普通教育の子供はぴしっと先生が来て、時間どおりに授業が始まる。この徹明小学校の特殊教育の子供はやねえ、時間どおりにやってくれない。まさに教育の機会均等を失しておる。教育を受ける権利を具体的に侵害をされておるわけでありますが、どう思うか。  さらに、かぎをかけておった。まさにこれも差別、差別もええとこですわ、これ、教育差別より人種差別ですねえ、こらあ。一つの教育の差別の例であります。さらに、盗難事件を通して、子供を、親を、そのね、犯罪視をして教育をしておるというこの具体的な例。これまた差別教育ですねえ。そういう子だから、そういう親だからそうしたんだろうと。うちまで電話をかけてきてかばん見よと、あなたはその朝来ておったから親に嫌疑をかけて廊下に出とりなさい、そういう刑事問題を含めて差別教育をやっておる具体的な例ではないか、この点についてどう思われるか。  三つ目、一連の盗難事件、先ほどくどく申し上げておるかわかりませんが、それは親と子供の基本的な人権を侵害しておることであります。ねえ、犯人に等しいようなことを言っておるんです。また、やっておるということですねえ。それについてはある親さんは金の大小やない、はっきりしてくれと言うと、中に犯人がおる、内部の者だと言うだけで後は逃げてしまう。それではもたないと、はっきりしてくれと、こういうことに全体がですねえ、全部の親がなり切っておるわけですねえ。寄りつくと犯人になってしまう、子供もですねえ、かばんをしょっちゅう見たらんと、入れた金がほんとにまた学校へ渡っておるか絶えず不安だ。そういうことが毎日連続をして、精神的にまいっておられるわけですけれど、こういう事件を通して名誉を著しく棄損をし、人権侵害をしておるわけだが、これをどう解決されるのかと、そういう親さんに対して。子供はええわなあ、そういう子供ですから。ええわなあ言や、はいちゅうてですけど、親が納得しないが、この人権侵害の具体的な例にして、どう当局はですねえ、解決をされるつもりか、三つ目にお尋ねします。  それから四番目に、臨時講師によって対処されたわけですねえ。これは私が問題があると思うんですねえ、臨時講師。だから、こういう制度がええのか悪いのか、どう判断をされるか。この臨時講師によって特殊教育の子供をめんどう見ていくというような、普通の子供じゃないんだから、特殊教育の人を臨時講師によって埋めていくという、この制度をどう判断されるのか、四つ目。  最後に、福祉部長に聞くんですけれども、障害児でありますから、これは関連をすると思いますが、この事件を通して、そちらへも親なり関係者からの訴えがあったように聞いておりますけれども、具体的にあなたの方は知っておったのかどうか。そして、知った後どういった処置をされたのかどうか。そしていまどういった見解をお持ちなのか、ひとつお尋ねをしたい、かように思います。  以上、若干事実経過を踏まえまして具体的に質問する次第でありますので、よろしくお願いをいたします。 14: ◯議長神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。      〔橋詰俊郎君登壇〕 15: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。  御指摘の学校の教員はお話しの中にございましたように、その学校の特殊学級の先生が病休のために、臨採教員としてお願いをしている先生でございます。実は四十七年以来十年間にわたりまして、市内の十五校にずっと、履歴書をめくって見ますと、病休補充あるいは産休補充教員として勤務をしておっていただく先生でございまして、どこの学校へ行きましても一生懸命やっていただきまして、いままでにはそうしたトラブルもなく一生懸命やってくれました。ただ特殊教育の経験はございません。が、そうした適当な方もなくて、やむを得ずこの方がりっぱにやってもらえるものと、こういうふうに考えてお願いをしたような次第でございます。特殊教育はいまお話しございましたように、特により温かさ、きめの細かさ、そうした指導の配慮というものが必要なことは申すまでもございません。その先生の厳しさとか、あるいは指導、対応の仕方の不適切さというようなのは、父母の方の不信や不安を招いてきまして、こうした好ましくない、先生と子供、先生と父兄の間の関係が生じましたことは、まことに教育する上に好ましくないことでございまして、大変申しわけないことだと思っております。で、その間父母と学校との話し合い、いまのお話しございましたように、あったわけでございますが、教育委員会といたしましても具体的な把握、連携不十分であったことをいま反省をいたしております。今後校長、本人ともよく話し合いまして、父兄の信頼を回復いたしまして、さらにきめの細かい指導の手を差し伸べるようにしていきたいと、かように思っております。  なお、市内の特殊学級校長ともまた十分お話ししまして、より特殊教育の充実を期してまいりたいと思っております。  この報告を受けましたのは十六日でございます。早速に学校長に来てもらいまして、事情をいろいろ聴取をさしていただきました。先ほど申しましたように、特殊教育につきましては、よりあったかな、きめの細かい指導が人一倍要求されるわけでございます。一々の具体的な御指摘の事象等につきまして、今後も指摘をいたしまして、細かく配慮するように指導をしてまいりたいと思います。  それから、指導の時間の問題あるいは教室のかぎの問題、金銭紛失のときの対応の仕方等につきましても、そういう事実はまことに適切ではないと思いますので、これも強く指導をしてまいりたいと思っております。  それから、御父兄に対する人権侵害的な言葉があったということでございますが、この面につきましても、また学校と御父兄との間で十分お話し合いをしていただきまして、その信頼回復に努力をさしていくように、また教育委員会もその中に加わりまして、御父兄の方と十分話し合いを進めてまいりたいと、かように思っておわびをしてまいりたいと思っております。  それから、臨時採用制度につきましては、これは実は産休補充、病休補充等含めまして、現状こうした制度が県の制度としてとられているわけでございます。でまあ、なかなか身分が安定しませんので、なかなかいい先生を確保すると、また特殊教育に適した先生を確保するということは至難でございますが、県も私どももそういった恒常的に勤務ではなくても、出て勤務してやろうという御希望の方もございますので、そういう方にお願いして、現在の制度を十全に活用していくより道はないと、こういうふうに思っているような次第でございます。そういうわけでいろいろおわびの点反省をしながら、今後市内の特殊教育充実に一属努力してまいりたいとこういうふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 16: ◯議長神山 栄君) 福祉部長、高橋 寿君。      〔高橋 寿君登壇〕 17: ◯福祉部長(高橋 寿君) お答え申し上げます。  そういう事実を知っておったかということでございますが、福祉事務所の中に相談の窓口といたしまして、障害児相談という担当の専門の窓口を持っておるわけでございますが、六月の初めにある地域の方から、特殊学級へ行っている子供が、子供さんが学校へ行かなくて近所にいたずらをしておる、そういうことで通報がございました。したがいまして、たまたまその該当児童につきましては、この相談窓口担当の係長が就学前からいろいろ相談を受けておったケースでございましたので、小学校へその事情を、学校へ行ってるか行ってないかという確認をしたということでございます。そういう中で、学校へたまたま行ってなかったということで、家庭とも連携をとるように、療育相談員とも連携をとって家庭との連携をとったという経過はあるわけでございます。  それから、見解でございますけど、私は教育の立場じゃございません。福祉の立場といたしまして、福祉や医療は教育を支える基盤ではないかと考えられます。子供が何かを身につける場合、最もよい状態にしてやるのが福祉の役割りではないかというふうに考えるわけでございます。したがいまして、児童福祉法の上から考えまして、健常児、それから障害を持つ子供ともども、環境上、指導を必要とする児童につきましては、今後とも関係機関とも十分連携をとりながら、児童の心身ともにすこやかに育成ができるように努めていくべきであるというふうに考えておるわけでございます。  以上、お答えにかえさせていただきます。      〔「議長、二七五番」と呼ぶ者あり〕 18: ◯議長神山 栄君) 二十五番、船戸清君。簡単に願います。      〔船戸 清君登壇〕 19: ◯二十五番(船戸 清君) 時間もたっておりますので、多く申し上げません。簡潔に申し上げますが、要はこういったことが起きるのは、まず、先生の配置そのものが、人が欠員がなったらだれでもええというようなですね、パンク直しのような感覚で臨時講師を、経験もあるなしにかかわらず補充していくという、そういう感覚のところにこういう事件が派生をするわけなんですね。ですから、クラブで休憩のときにも教育長に、あの先生はどうや言ったら、率直に言って冷たい先生で適任やないようなことをおっしゃる、事実そうだと思う、そうなら、適任でない先生をだれが選抜したんや。教育委員会が、この人がよろしいで言って県へ出して、県がよろしいと言って辞令を発しとるんですよ。その責任はやっぱり岐阜市の教育委員会にあるわけなんですから、臨時講師制度については、私は、厳選の上にも厳選をしていただいて、優秀な者を出していただく、こういうふうに強くお願いをしておきたい、こう思うわけであります。とともに、いま一点だけ質問して終わりますけど、これは徹明小学校の一事件でなくして、たくさんある小、中学校の特殊教育の親子について、これに似たような事案、私はわからぬだけであると思うんですね。ですから、この際他の学校についても見直し、総点検をされる御意思があるのかどうか。私は、氷山の一角のことであるかもしれないということも思い、他のそういった特殊学級に対するこの種問題はありやしないか、差別教育その他がありやしないかということを、具体的にやられる御意思あるかどうかを最後に一点だけ御質問申し上げまして、あとは御要望にとどめます。 20: ◯議長神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 21: ◯教育長橋詰俊郎君) お答え申し上げます。先ほども申し上げましたように、市内の特殊学級を抱えております学校長とも、これを契機に話し合いの機会を持ちまして、その事実について見直しを行い、より特殊教育の充実に心がけてまいりたいと、かように思っております。 22: ◯議長神山 栄君) 以上をもって緊急質問を終結いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  閉 議 閉 会 23: ◯議長神山 栄君) 以上をもって今期臨時会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和五十七年第三回岐阜市議会臨時会を閉会いたします。   午後三時二十九分 閉  会  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会議員      小木曽 忠 雄  岐阜市議会議員      伊 藤 利 明 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...