岐阜市議会 1982-05-19
昭和57年第2回臨時会(第1日目) 本文 開催日:1982-05-19
同条第8項の規定により報告する。
監査の対象 消防本部(昭和56年度)
監査の時期 昭和57年4月
1 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。
2 近時、急速な都市化に伴い、各種災害は複雑大型化の傾向にあり、防災体制は年を追って重要性を増している。これに対処するため、年次計画で進めている防災行政無線の整備、充実、自主防災体制の確立に更に努力されたい。
なお、消防防災訓練に際しては、事故のないよう万全の対策を期せられたい。
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岐阜市監第11号
昭和57年4月22日
岐阜市議会議長
神 山 栄 殿
岐阜市監査委員 小 川 政 夫 印
同 東 浦 菊 夫 印
同 四 ツ 橋 正 一 印
同 船 戸 清 印
例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和57年2月分の例月現金出納検査を4月21日に執行した結果は、次のとおりである。
上記同条第3項の規定により報告する。
記
1 出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。
2 月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。
3 証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。
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3:
◯議長(
神山 栄君) 次に、報第八号の弾力条項の適用報告及び報第九号の専決処分報告、以上二件については、お手元に配付した報告書によって御承知を願います。
以上をもって諸般の報告を終わります。
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開 議
4:
◯議長(
神山 栄君) これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。
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第一 会議録署名議員の指名
5:
◯議長(
神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において二十八番辻 喜久雄君、二十九番西垣 勲君の両君を指名いたします。
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第二 会期の決定
6:
◯議長(
神山 栄君) 日程第二、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期
臨時会の会期は、本日一日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、今期
臨時会の会期は、本日一日間と決しました。
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第三 常任委員会委員の選任
8:
◯議長(
神山 栄君) 日程第三、常任委員会委員の選任を行います。
委員の選任は、委員会条例第六条第一項の規定により議長において指名いたします。
職員をしてこれを朗読せしめます。
〔職 員 朗 読〕
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総 務 委 員 会 委 員 (八人)
服 部 勝 弘 君
中 村 武 彦 君
玉 田 和 浩 君
船 戸 清 君
西 垣 勲 君
安 田 謙 三 君
林 茂 君
中 村 和 生 君
産 業 委 員 会 委 員 (七人)
所 一 好 君
尾 藤 正 忠 君
伊 藤 博 君
安 藤 陽 二 君
上 松 宗 男 君
原 謙 三 君
伊 藤 利 明 君
厚 生 委 員 会 委 員 (七人)
西 田 悦 男 君
堀 田 信 夫 君
矢 島 清 久 君
大 野 栄 吉 君
小 野 金 策 君
武 藤 代 次 郎 君
高 瀬 春 雄 君
建 設 委 員 会 委 員 (八人)
松 岡 文 夫 君
大 西 啓 勝 君
横 山 三 男 君
松 尾 一 子 君
四 ツ 橋 正 一 君
武 藤 房 数 君
中 村 好 一 君
浅 野 秀 雄 君
企 業 委 員 会 委 員 (七人)
近 藤 武 男 君
市 川 尚 子 君
伏 屋 嘉 弘 君
野 村 容 子 君
辻 喜 久 雄 君
神 山 栄 君
小 島 武 夫 君
文 教 委 員 会 委 員 (八人)
高 橋 実 君
園 部 正 夫 君
早 川 竜 雄 君
山 田 大 君
臼 井 菊 蔵 君
北 洞 好 明 君
小 木 曽 忠 雄 君
林 春 雄 君
────────────────────────
9:
◯議長(
神山 栄君) ただいまのとおりそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
10:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会委員はただいま朗読したとおりそれぞれ選任することに決しました。
一 日程追加(岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会委員、水資源対策特別委員会委員、交通渋滞解消対策特別委員会
委員、内水対策特別委員会委員、岐阜刑務所移転調査特別委員会委員、議会運営調査研究特別委員会委員及び国際障
害者年推進特別委員会委員の辞任許可及び市議第五号議案)
11:
◯議長(
神山 栄君) この際、お諮りいたします。岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会委員、水資源対策特別委員会委員、交通渋滞解消対策特別委員会委員、内水対策特別委員会委員、岐阜刑務所移転調査特別委員会委員、議会運営調査研究特別委員会委員及び国際障害者年推進特別委員会委員からそれぞれ辞任願が提出されております。また、辻 喜久雄君から成規の手続をもって市議第五号議案国際障害者年推進特別委員会の名称及び設置目的の一部改正についてが提出されておりますので、これら辞任許可及び市議第五号議案の二件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
12:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
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一 特別委員会委員の辞任許可
13:
◯議長(
神山 栄君) まず、各特別委員会委員の辞任許可についてを議題といたします。
お諮りいたします。各特別委員会委員の辞任を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
14:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員会委員の辞任はそれぞれ許可せられました。
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一 市議第五号議案
15:
◯議長(
神山 栄君) 次に、市議第五号議案を議題といたします。
職員をして議案を朗読せしめます。
〔職 員 朗 読〕
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市議第五号議案
国際障害者年推進特別委員会の名称及び設置目的の一部改正について
標記について別紙のとおり決議するものとする。
昭和五十七年五月十九日提出
提出者 岐阜市議会議員 辻 喜 久 雄
賛成者 岐阜市議会議員 安 藤 陽 二
同 同 服 部 勝 弘
同 同 松 岡 文 夫
同 同 堀 田 信 夫
同 同 早 川 竜 雄
同 同 大 野 栄 吉
同 同 玉 田 和 浩
同 同 高 瀬 春 雄
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国際障害者年推進特別委員会の名称及び設置目的の一部改正について
国際障害者年推進特別委員会の設置に関する議決(昭和五十六年六月二十日議決)の第一項中「国際障害者年推進特別委員会」を「心身障害者対策推進特別委員会」に、第二項中「国際障害者年に当たって」を「国際障害者年の趣旨にのっとり」に改める。
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16:
◯議長(
神山 栄君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
17:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたします。
本件について質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
18:
◯議長(
神山 栄君) 質疑はなしと認めます。
お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。
討論の通告はありません。
これより採決を行います。
市議第五号議案を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、市議第五号議案については、原案のとおり決しました。
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一 日程追加(岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会委員、水資源対策特別委員会委員、交通渋滞解消対策特別委員会
委員、内水対策特別委員会委員、岐阜刑務所移転調査特別委員会委員、議会運営調査研究特別委員会委員及び心身障
害者対策推進特別委員会委員の選任)
21:
◯議長(
神山 栄君) 続いてお諮りいたします。岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会委員、水資源対策特別委員会委員、交通渋滞解消対策特別委員会委員、内水対策特別委員会委員、岐阜刑務所移転調査特別委員会委員、議会運営調査研究特別委員会委員及び心身障害者対策推進特別委員会委員、以上七特別委員会委員の選任を本日の日程に追加し、直ちにこれを行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員会委員の選任を本日の日程に追加し、直ちにこれを行うことに決しました。
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一 特別委員会委員の選任
23:
◯議長(
神山 栄君) これより、各特別委員会委員の選任を行います。
特別委員会委員は、委員会条例第六条第一項の規定により議長において指名いたしたいと思います。
職員をしてこれを朗読せしめます。
〔職 員 朗 読〕
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岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会委員(十七人)
松 岡 文 夫 君
堀 田 信 夫 君
大 野 栄 吉 君
横 山 三 男 君
松 尾 一 子 君
安 藤 陽 二 君
船 戸 清 君
小 野 金 策 君
安 田 謙 三 君
上 松 宗 男 君
臼 井 菊 蔵 君
中 村 好 一 君
小 木 曽 忠 雄 君
伊 藤 利 明 君
神 山 栄 君
高 瀬 春 雄 君
小 島 武 夫 君
水資源対策特別委員会委員(十二人)
所 一 好 君
高 橋 実 君
市 川 尚 子 君
伊 藤 博 君
伏 屋 嘉 弘 君
野 村 容 子 君
安 田 謙 三 君
原 謙 三 君
伊 藤 利 明 君
林 茂 君
小 島 武 夫 君
中 村 和 生 君
交通渋滞解消対策特別委員会委員(十二人)
西 田 悦 男 君
服 部 勝 弘 君
中 村 武 彦 君
園 部 正 夫 君
尾 藤 正 忠 君
小 野 金 策 君
西 垣 勲 君
臼 井 菊 蔵 君
武 藤 代 次 郎 君
北 洞 好 明 君
神 山 栄 君
林 茂 君
内水対策特別委員会委員(十二人)
近 藤 武 男 君
大 西 啓 勝 君
園 部 正 夫 君
市 川 尚 子 君
山 田 大 君
玉 田 和 浩 君
尾 藤 正 忠 君
安 藤 陽 二 君
西 垣 勲 君
中 村 好 一 君
林 春 雄 君
浅 野 秀 雄 君
岐阜刑務所移転調査特別委員会委員(十二人)
所 一 好 君
中 村 武 彦 君
堀 田 信 夫 君
早 川 竜 雄 君
横 山 三 男 君
小 野 金 策 君
辻 喜 久 雄 君
上 松 宗 男 君
四 ツ 橋 正 一 君
武 藤 房 数 君
神 山 栄 君
林 春 雄 君
議会運営調査研究特別委員会委員(十三人)
高 橋 実 君
大 西 啓 勝 君
矢 島 清 久 君
早 川 竜 雄 君
山 田 大 君
伏 屋 嘉 弘 君
松 尾 一 子 君
安 田 謙 三 君
四 ツ 橋 正 一 君
小 木 曽 忠 雄 君
神 山 栄 君
浅 野 秀 雄 君
中 村 和 生 君
心身障害者対策推進特別委員会委員(十七人)
西 田 悦 男 君
服 部 勝 弘 君
近 藤 武 男 君
松 岡 文 夫 君
矢 島 清 久 君
玉 田 和 浩 君
伊 藤 博 君
野 村 容 子 君
松 尾 一 子 君
船 戸 清 君
小 野 金 策 君
辻 喜 久 雄 君
武 藤 代 次 郎 君
武 藤 房 数 君
伊 藤 利 明 君
神 山 栄 君
高 瀬 春 雄 君
────────────────────────
24:
◯議長(
神山 栄君) ただいまのとおりそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
25:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員会委員はただいま朗読したとおりそれぞれ選任することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時九分 休 憩
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午前十一時四十分 開 議
26:
◯議長(
神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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一 常任委員会及び特別委員会正副委員長互選の結果報告
27:
◯議長(
神山 栄君) この際、各常任委員会並びに各特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果を報告いたします。
総務委員長 玉 田 和 浩 君
同副委員長 船 戸 清 君
産業委員長 伊 藤 博 君
同副委員長 所 一 好 君
厚生委員長 大 野 栄 吉 君
同副委員長 矢 島 清 久 君
建設委員長 武 藤 房 数 君
同副委員長 松 岡 文 夫 君
企業委員長 野 村 容 子 君
同副委員長 近 藤 武 男 君
文教委員長 早 川 竜 雄 君
同副委員長 高 橋 実 君
岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員長 高 瀬 春 雄 君
同 副委員長 小 島 武 夫 君
水資源対策特別委員長 中 村 和 生 君
同 副委員長 伏 屋 嘉 弘 君
交通渋滞解消対策特別委員長 服 部 勝 弘 君
同 副委員長 中 村 武 彦 君
内水対策特別委員長 中 村 好 一 君
同 副委員長 尾 藤 正 忠 君
岐阜刑務所移転調査特別委員長 四 ツ 橋 正 一 君
同 副委員長 堀 田 信 夫 君
議会運営調査研究特別委員長 浅 野 秀 雄 君
同 副委員長 山 田 大 君
心身障害者対策推進特別委員長 武 藤 代 次 郎 君
同 副委員長 西 田 悦 男 君
以上のとおりであります。
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一 日程追加(岐阜県大垣市外二ケ市町岐垣鉄道組合会議員の選挙)
28:
◯議長(
神山 栄君) この際、お諮りいたします。岐阜県大垣市外二ケ市町岐垣鉄道組合会議員の辞任に伴う後任選挙を本日の日程に追加し、直ちにこれを行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
29:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件を本日の日程に追加し、直ちにこれを行うことに決しました。
────────────────────────
一 岐阜県大垣市外二ケ市町岐垣鉄道組合会議員の選挙
30:
◯議長(
神山 栄君) これより岐阜県大垣市外二ケ市町岐垣鉄道組合会議員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第百十八条第二項の規定により指名推選によることとし、議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
31:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名いたします。
岐阜県大垣市外二ヶ市町岐垣鉄道組合会議員には、中村武彦君、伊藤 博君、船戸 清君、辻 喜久雄君、北洞好明君の五名を指名いたします。ただいまの指名に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
32:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、岐阜県大垣市外二ケ市町岐垣鉄道組合会議員には以上の五名が当選せられました。
ただいま当選せられました諸君が議場におられますので、本席から会議規則第三十一条第二項の規定により告知をいたします。
〔山田 大君、安田謙三君、武藤房数君、原 謙三君、伊藤利明君退場〕
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一 日程追加(農業委員会委員の推薦)
33:
◯議長(
神山 栄君) 市長から農業委員会委員の推薦依頼が参っております。本件は辞任に伴う選任委員五人の後任の推薦を求められたものであります。
お諮りいたします。本件を本日の日程に追加し、直ちにこれを行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
34:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件を本日の日程に追加し、直ちにこれを行うことに決しました。
────────────────────────
一 農業委員会委員の推薦
35:
◯議長(
神山 栄君) これより農業委員会委員の推薦を行います。
お諮りいたします。委員は議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
36:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名いたします。
農業委員会委員には、岐阜市神田町二丁目一五番地 山田 大君、岐阜市西改田字川向一七三番地 安田謙三君、岐阜市長良三三三七番地の一 武藤房数君、岐阜市吾妻町一丁目一三番地 原 謙三君、岐阜市大菅二丁目四八番地の一 伊藤利明君の五名を指名いたします。ただいまの指名に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
37:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、農業委員会委員には、ただいまの五人を推薦することに決しました。
〔山田 大君、安田謙三君、武藤房数君、原 謙三君、伊藤利明君入場〕
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第四 報第五号から第六 報第七号まで
38:
◯議長(
神山 栄君) 日程第四、報第五号から日程第六、報第七号まで、以上、三件を一括して議題といたします。
─────────────────
〔報 告 書 掲 載 省 略〕
─────────────────
39:
◯議長(
神山 栄君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。
〔蒔田 浩君登壇〕
40: ◯市長(蒔田 浩君) 専決処分事項の御説明をいたします。
まず、報第五号につきましては、地方税法の一部改正により、個人市民税の所得割非課税限度額の引き上げ、固定資産税及び都市計画税の評価替えに伴う税負担の調整を図る措置及びガス税の免税点の引き上げ等、準則に基づいて岐阜市税条例の一部を改正いたしたのであります。
次に、報第六号につきましては、昭和五十六年度事業に対する起債の決定に伴い一般会計を補正いたしたものであります。道路、橋梁及び公園整備費並びに小中学校の施設整備費等に対し起債がそれぞれ決定いたしましたので、これらを補正するとともに、将来の財政需要に対処するため、財政調整基金へ四億八千八百二十万円積み立ていたしたのであります。
次に、報第七号につきましては、国にかわって本市が用地の先行取得をいたします一般国道二一号改築工事事業用地の取得についてであります。四月八日、国庫債務負担行為の承認があり、当該事業促進のため早期に用地買収を完了することが急務と考え、財産の取得契約を締結いたしたのであります。よろしく御審議の上、御承認くださるようお願い申し上げます。
41:
◯議長(
神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。
午前十一時四十八分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後一時五十七分 開 議
42:
◯議長(
神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより質疑を行います。
質疑の通告がありますのでこれを許します。二十二番、野村容子君。
〔野村容子君登壇〕
43: ◯二十二番(野村容子君) 本日上程されました報第五号専決処分報告について、お尋ねをしたいと思います。
これは、地方税法の改正に伴って市税条例を変えるというものでありますけれども、幾つかの点について質問をしたいと思うわけであります。
まず、一つなんですけれども、けさほど、昼前ですか、全協で精読がありまして、議案として私どもが受け取ったこの条例改正案と、それから、けさほど精読の中で御説明がありましたものについて、いろいろ比較検討をしてみまして、税務当局が要点として書かれてきているものの中で、説明不足、いわゆる私どもへの全協での説明が漏れていた部分が二つほどあることがわかりました。その点につきまして、つぶさに後ほどまた精読をやっておりまして、非常にあのおくれてしまったことを、まずもって申しわけなくおわびをする次第でありますけれども、まず、その税務当局がなぜその幾つかの改正点の中で、自分の好みと言いますか、その主なものと言いますか、それは我流に判断をされて、どうしてこの部分だけ皆さんに説明をされ、そして、全然この要点としてまとめている簡単な文章の中身、ほかの部分は添付をされなかったのか、その点が非常にわからないわけでありますので、その辺について、まず、税務部長からお答えをいただきたいと思うわけであります。
その中のまず一点ですけれども、この改正の中には、肉用牛のいままでの免税対象飼育牛ということで、肉用牛の売却については免税がされておりました。ところが、今回、国における租税特別措置法の見直しの中で、私どもも租税特別措置法は大企業優遇の税制ということでこの見直しを強く要求しているところでありますけれども、その中で一般の農家にとって、特に数は多くはないかもしれませんけれども、牛を飼育しておられる皆さんにとっては切実な問題ということで、そういう畜産団体からの免税を続けよという、そういう運動があったにもかかわらず、今回、この条例改正案の中では、百万円を超すものに対しては課税をする。いわゆる百万円を超えて売却するものについては、百万円に対して所得税は五%、それから市民税は、税務部長の説明によりますと、そこから経費を引いて一般と同じように課税をするという、そういう説明でありましたけれども、こういう課税がされるということであります。この点について、私どもは、本来、租税特別措置法でもっともっと見直しをして、手をつけなければいけないところ、こういうところを全く手をつけないでいて、そして、畜産農家、あるいはひいては食用牛になるわけですから、私ども消費者にとって、これらに税がかかれば当然消費者にとっても物価高という形ではね返ってくるような、こういうところの新たな税の規定、こういうものについて非常に私は心配をするものでありますが、この点について、まず、税務部長から、どのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。
それから、もう一つ、ここに説明されなかった問題は、優良住宅用に売った土地の取り扱いであります。現行法では、四千万円までは税、譲渡所得税は二〇%であり、四千万円を超える場合は二分の一の総合課税となっております。ところが、四千万円を超えても三年間に限って二五%の分離課税ということで、非常にその、言ってみれば多くの土地を持ち、そしてあの四十六年、四十七年の土地ブーム、不動産業界における不当な土地所得、そういう中で手に入れたものに対して開発行為が行われた土地、あるいは国や地方公共団体が買う場合、こういう規定を設けてその税を安くしていく、こういうことはやはり問題ではないだろうかと思うわけであります。この点について、税務部長はどのようにお考えなのか、お答えをいただきたいと思います。これと同じ性格のもので、この要点の中にも書かれております譲渡所得、これも四千万円から八千万円までは二分の一の総合課税、そして八千万円を超える部分については四分の三という総合課税であったのを、四千万円以上はもうどんだけ多くても二分の一の総合課税というように、非常に高い部分について税率を下げている、こういう問題が指摘をされなければならないと思うわけであります。これらについても、大手不動産業界に対する手厚い保護ではないか、このように思わざるを得ません。
そして、所得税法の改正の部分に入りますけれども、いままでは昭和四十四年一月一日以降の土地はすべて短期保有の扱いということにされておりましたけれども、今回は十年を超えて保有をしていたものについては長期保有ということで、非常にその昭和四十五、六、七年くらい、いま申し上げましたように、土地ブームの中で買いあさった人々の手に入れた土地の売却について、長期保有というそういう扱いをして税をまけてやっている、こういう点についても、国の法改正は非常に許しがたいものであると、このように言わなければなりません。税務部長は、国が法律を変えたので、それに遵守をするというそういう態度でありますけれども、御承知のように、この地方税法の改正の中にも、固定資産の評価替えが行われまして、つい最近、市民の方々にその切符が来たわけです。それを見ましても、非常に固定資産が上がったということで非常に驚いておられたり、びっくりされたり、とてもかなわないと思っていらっしゃる方がたくさんあるわけです。このように私どもが住宅用地として、住宅にしか、生活にしか使えない土地にどんどんと固定資産の評価替えなども行って、せめて生活用地だけは評価替えを据え置いてほしいとか、あるいは農業団体の皆さんからも、また、この岐阜市議会でも意見書を議決いたしましたけれども、農業用地については評価替えを据え置いてほしいとか、そういうささやかな願い、こういうものは全然目を向けないし、また市民の立場で物事が解決がされない。にもかかわらず、こういう大手不動産業界あるいはたくさん土地を持っていらっしゃる方、土地転がしをやっていらっしゃった方々の、こういう持っている土地に対して、この土地保有税並びに譲渡所得税、また、これらの取り扱いの期限などについても、大幅にこの優遇をしているということは、どうしても納得ができないものであります。この辺について、税務部長はどのようにお考えになっていらっしゃるのかお答えをいただいて、まず最初の質問にいたします。以上です。
44:
◯議長(
神山 栄君) 税務部長、鬼頭成行君。
〔鬼頭成行君登壇〕
45: ◯税務部長(鬼頭成行君) お答えいたします。
第一点の、肉用牛あるいは長期譲渡所得に対します税の改正についての要旨につきまして、これは三月議会におきましても改正の主なものについて御説明申し上げましたが、国税、地方税を通じまして、肉用牛あるいは長期譲渡所得についても税の改正が行われまして、これに準拠して行っておりますし、肉用牛の場合におきましては市内での頭数が非常にすけないというようなことから、主なものからは省略さしていただいたんですけれども、内容としてはあるわけでございます。この内容につきましては、高額なものについては従来の免税のものが課税の対象とされたと、畜産農家あるいは消費者の面から言えば影響ありということでございますけれども、一面これは、私の推測でございますけれども、一面安い牛肉が消費者の方へたくさん出回ると、こういうような面もあろうかとも存ずるわけでございます。そういう面からも課税が行われたのではないかと、こういうふうに推測をいたします。それから、長期譲渡所得については、従来その土地が四十四年一月一日前に取得されたもの、同日以後に取得されたものであることによりまして、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分を行うと、こういうことでございましたけども、今回の改正によりまして、当該土地等の保有期間が譲渡のあった年の一月一日において十年を超えるものは長期譲渡所得というふうにみなされることになりました。これは一に住宅政策、こういうようなことから行われたものであろうと、かように存じます。それから、譲渡所得の中で従来四千万円から八千万円までは二分の一、八千万円を超えるものについては四分の三の総合課税であったものが四千万円を超えるものでは総合課税で、従来の率より安くなったと、こういうことでございますが、これも先ほど申し上げましたような理由から、住宅地の提供を受けたいということから、こういうような政策がとられたんであろうと、かように存ずるわけでございます。ちょっと御答弁で落ちた点があるかもわかりませんけれども、以上、お答えとさしていただきます。
〔「議長、二十二番」と呼ぶ者あり〕
46:
◯議長(
神山 栄君) 二十二番、野村容子君。
〔野村容子君登壇〕
47: ◯二十二番(野村容子君) 私がお尋ねをしている問題についての的確なお答えがなかったようであります。税務当局におきまして、地方税法の改正に伴う条例改正について一つ一つ問題、主なものって言われましたけれども、そのチェックをしていらっしゃるわけですねえ、そして
一覧表をきょうも配っていただきました。その主なものであるのか、主なものでないのかというのはどういう基準で定められたのか。そして先ほど言いましたように、肉用牛の問題、優良宅地の問題、この点につきましては説明の中から省かれているわけですが、なぜこの点を省いたのかという点について、説明が恣意的ではないのかと言わざるを得ないと思うわけです。そういう点について改正点が全部書かれているならともかく、書かれていないわけであります。その点についてどうなのかというお答えは、的確なお答えがありませんでした。そして答弁の中で肉用牛の問題、譲渡所得の問題は三月議会で説明したと言われましたけれども、肉用牛の問題は同じ資料を使って説明がされましたので、これは議会では一切説明がされておりません。その点を正確にお答えをいただきたいし、きちんと資料として添付をされるなら、恣意的な資料であっては困るわけです。その点について、なぜこのような重要な中身を持った二点を同じように説明をされなかったのか、その点について的確にまずお答えをいただきたいと思います。
それから二つ目は、固定資産の評価替えなどによって、一般の市民は非常に困っているわけであります。そういう困っていることと、そして今回改正と言われている中身が大企業、大手不動産、そしてそのことによってもうけようとしていらっしゃるそういう方々を非常に有利にする内容であります。ですから、この二つの比較をどう税務部長はとらえているのか、この点についてもお答えがありませんでした。わかりますか、一方は固定資産の評価替えで、私どもがねえ、生活用地、利益を生まないそういう土地に対してどんどんと税金が上げられる、市民は困っている、にもかかわらず、一方は遊休土地として手に入れておいて、そして事あらば一もうけをしようと、こういう形で持っていた土地、ねえ、こういうものに対して土地保有税を長期のものに免除をしたり、あるいは長期譲渡所得の期限を十年というように短縮をするなど、優遇しているわけでしょう。こういう市民と営利を目的としている大企業に対する税の扱いが全く不公平だと思うわけですが、この点について税務部長はどう感じておられ、考えておられるのか、この点もお答えがありませんでしたので、お答えをいただきたいというふうに思うわけであります。とりあえず二点です。
48:
◯議長(
神山 栄君) 税務部長、鬼頭成行君。
〔私語する者あり〕
〔鬼頭成行君登壇〕
49: ◯税務部長(鬼頭成行君) 肉用牛につきましては、国内の食肉需要の増大と牛肉資源の食いつぶしの振興等による牛肉価格の高騰に対応するために、昭和四十二年度の税制改正で創設されたものでございますけれども、最近の飼育農家には、一般家庭用の肉用牛の生産から業務用肉用牛への生産といった高級肉用牛への生産志向傾向が見られまして、国内の肉用牛の増殖肥育を奨励し、あわせて国内の牛肉価格形成の合理化等に資するという制度の趣旨にそぐわない面が生じてまいりましたので、今回こういう改正が行われたということでございます。岐阜市の場合にはこの百万円を超える肉用牛、これは非常にすけない、こういうようなこともあり、主なものの中に御説明漏らかしましたが、今後十分配慮をしてまいりたいと存じます。
譲渡所得につきましては、土地税制が時代に即応するように種々改正が行われてまいりましたけれども、土地の保有者はそのうちには有利な改正になるだろうと、こういうような期待感がございますので、宅地供給ができなかったというようなことから、宅地供給の促進を図るために、長期安定的な土地税制を確立するために改正されたものであるというふうに承りました。この点につきましても、今後は説明等は配慮をしてまいりたいというふうに存じます。
第二点目の一般住民と土地保有税等の対象者との関係につきましても、いま御説明いたしました内容等で御理解をいただきたいと存じます。
〔「議長、二十二番」と呼ぶ者あり〕
50:
◯議長(
神山 栄君) 二十二番、野村容子君。
〔野村容子君登壇〕
51: ◯二十二番(野村容子君) 質問に対して、やはりあのお答えが的確に戻ってまいりません。
そこで、一点だけ市長にお尋ねをしたいと思います。二点目に再質問でお尋ねをいたしましたように、一般の市民の住宅用地というのは、固定資産の評価替え、これはもう市長に権限があります。そういうものをどんどんとやられ、これから三年間、負担調整率はあるものの、固定資産税の大幅な増額、こういうことに大変困っているわけであります。ところが、一方ではこのように土地保有税、譲渡所得の高額者に対する特典、それから有利な扱い、こういうものが今度の専決処分で出てきているわけです。この点について、市民の感覚からいったらどうしても納得ができないわけでありますけれども、固定資産評価替えのその責任者である市長から、その点についてどう考えるのか、お答えをいただきたいと思います。
それから、もう一つの問題ですけれども、配慮する、説明不足であったことについてはあいまいではありましたけれども、今後配慮をするというようなお答えがありましたので説明はきちんと議案に沿ってやっていただかなければなりませんので、これは強く指摘をしておきたいと思います。ただ、問題なのはこの肉用牛でありますけれども、私たちがいろいろ勘ぐりますのに、外国からの輸入というような、そういう状況にあるわけです。こういう中で畜産農家に対する打撃というのが非常に、さらに外国から輸入とそれから税の新設によって、大幅な打撃を与えていくことになるのではないかということを、非常に心配するわけであります。百万円以上のものに課税をされるということになれば、当然、九十九万円以下で売却をしようということになり、その飼育に対しても情熱とか熱意が込められない、肉用牛を、いいものを生産しようという、そういう畜産農家の農業への、畜産業への意欲をそいでいくという、そういう大きな役割りもこの税の新設では果たしていく可能性があるわけです。先ほどもちょっと農林部長にお尋ねをいたしましたら、去年の共進会で四十頭が売却をされ、そのうち十五頭が百万円以上であったと、これはいい牛ばっかり、共進会ですから出てくるという状況にあるけれども、百万円以上の牛が十五頭もあったということでは、非常に大きな率を占めるわけであります。ですから、こういう方々が、いい牛をつくって、そして品評会をやったり、市民の皆さんに供給しようという、そういう農業意識をなくしてしまうような、こういう結果にもこの税の新設というのは役割りを果たしていく可能性があると思うわけです。ですから、こういう点について私どもは納得ができないわけであります。この点についても、あわせて市長からお答えをいただいておきたいと思います。以上です。
52:
◯議長(
神山 栄君) 市長、蒔田 浩君。
〔蒔田 浩君登壇〕
53: ◯市長(蒔田 浩君) 土地保有税につきまして、十年以上保有したものには課税しない、いろいろ緩和策がとられたわけですが、結局はあの保有しておる土地に保有税がかかれば、それが売却するときには、その税も吸収を事業者はせざるを得ない、しょせんは国民の負担が多くなるということは、逆にすれば、住宅政策と言いますか、そういう国民の宅地取得をどうしてもうまく、あるいは高くなってうまくいかないということから、政策の一つの転換としてこうなってきたということであり、しょせんは国民利益を守っていこう、そして、できるだけ宅地が放出されまして、安く手に入るようにした方がいいのではないかということで、一定の年限あるいはその他の緩和策がとられたと、こういうふうに解釈もしておるわけでございます。もちろん固定資産税がかかる人との関係からいろんなこと、ございましょう。しかし、その目的を少しでも前進させるにはこうした緩和策をとるということが、別に大手の人の利益をこうむるだけをするということではなくして、やはりそのことは結局は税がかからなければ取得をする人側にもそれだけ安く取得できるということは、国民側にも利益になるということになろうと思うわけであります。
ちょっと、それから、牛肉の百万円以上の牛には課税がなるということでございますが、ちょっと私、ここは政策の問題でありますから、ただ所得の上で税収をよくしようということだけなのか、あるいはまたいまの輸入牛と国内産の牛との関係とか、いろいろつくられた趣旨があろうかと思いますけれども、十分私その点につきましての、新たに百万円以上は課税をするということは、税収をよくしよう、税収を上げようというだけのことではないようなところもあろうかと存じます。十分そこまでの認識がないことでございますが、改めてさらにまたそうしたことの勉強をしていきたいと思っておりますが、お答えをするまでの十分な知識が少し足りないということでございます。以上であります。
54:
◯議長(
神山 栄君) 以上をもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。これら三件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
55:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件については常任委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
討論の通告がありますので順次これを許します。二十三番、松尾一子君。
〔松尾一子君登壇〕
56: ◯二十三番(松尾一子君) 報第五号専決処分事項の報告について、すなわち地方税法等の一部を改正する法律施行に伴って、市税条例を改正することを専決したから承認してほしいとのことでありますが、私は次の観点から承認に反対をいたします。
日本の市場開放、特に農産物の輸入をますます増加させていき、日本農民を困難にしていくであろう肉牛の販売百万円以上をすべて所得税の対象にするということについては、以上の観点で反対をいたします。
次に、長期譲渡所得については、四千万円までは百分の二十、四千万円を超え八千万円までを二分の一、八千万円を超える額は四分の三を総合所得課税にするというのを、四千万円までは百分の二十をそのままにし、八千万円が何億になろうと二分の一の総合所得課税としというのでありますが、これは一見厳正に見えるようではありますが、小さな土地を持っている人には依然として変わらず、大規模地を所有している人が売る場合にのみ有利な税率であります。農民が農民として生きていけない場合、やむを得ず土地を売る場合、私は少なくともこの四千万円までは百分の二十を八千万円あるいは一億円までは二分の一を百分の二十、すなわち二割の分離課税をしてあとは二分の一の総合課税とすべきであると思います。もちろん、この税法は国会で決められたので、ここで云々すべきではありませんでしょうが、やはり市民の意見を代表するのが議員でありますゆえに、市民の意見として反対をいたします。
次に、土地保有税の改正につきましては、去る三月の予算議会で本案の案として上程されました際、市長に質問をいたしましたところ、市長さんは免除しよう、いま免除しようとも当該土地が市街化調整区域内に変更された場合は直ちに土地保有税を適用すると御答弁がありました。その旨を念を押しておきます。以上。
57:
◯議長(
神山 栄君) 九番、大西啓勝君。
〔大西啓勝君登壇〕
58: ◯九番(大西啓勝君) 本日、上程されました報第五号専決処分事項の報告について、承認ができませんので、反対の討論を行います。
まず、わが党の野村議員の質問の中でも明らかになってまいりましたが、租税特別措置法第二十五条第一項の見直しの問題でございますが、これは日本の多くの畜産団体や農家がこの改正見直しにつきまして反対をし、運動をしてきたという経過がございます。とりもなおさず、従来畜産農家の振興策がとられておりましたことをこれをきっかけに見直し、打ち壊しをしていこうという案であります。今日アメリカの貿易自由化を求める要求は非常に強くて、これに反対する農業団体の声も高まってきておる昨今であります。そうしたとき、こういう肉用牛にまず百万円から税金をかけていく、こういう措置は当然今後の動きとして畜産農家、ひいては多くの農業団体、農家に大きい影響を及ぼしていく引き金になると考えざるを得ないものであります。以上の理由で反対をいたします。
続きまして、長期譲渡所得の課税の特例あるいは優良住宅地等にかかわる課税長期譲渡所得金額の問題、あるいは特別土地保有税の問題であります。この問題は先ほどの質問からも判明いたしますように、明らかに昭和四十五年から七年当時のいわゆる土地ブーム、この土地を買い占めていく、そして私たちの日本国民の住宅用の土地そのものも意図的にこうつり上げをしていく、そしてなかなかサラリーマンでは家を建てることができない、そういう状況をつくり出してきた、まさしくそうした買い占めを起こしてきた大手不動産や大商社が今日そういう土地を保有している中で、また特別のこういう特例を受けていくということについて納得をすることができないわけであります。たとえば、特別土地保有税でありますけれども、これにつきましては、東京都などでも調整区域内に非常に多くの土地を商社が買い占め、現在でも持っていると言われているわけです。すでに十年以上たっております今日、この土地がべらぼうに値上がりをしている、なかなか私たち国民には手が出ないような土地に高騰化していく、そのことだけでももうすでに大きな利益を得ているわけであります。そうした中で今日これをまた特別に優遇するという措置については納得をすることができないものであります。
最後に、固定資産の評価替えの問題、また、都市計画税の評価替えの問題であります。御存じのように、この固定資産税はシャウプ勧告によって生まれた税金でありまして、この固定資産税の特徴といたしましては、大きい企業は評価額が上がっていきましても、それ以上に法人税などで減税をされていく、しかし、小零細企業や一般土地所有者には減税がなく、もろに固定資産税の値上がりが生活に響いてくる、営業に響いてくるという、そういう不公平な税制になっております。先ほどの質問の中にもございましたように、これはもうけを生まない土地、そこで生活だけをしている土地にもかかってくる税金であります。したがって、この固定資産税の値上がりというものが私たちの生活や営業に与えるこの影響というのは非常に大きい、すでに私たちのところにも市民の多くの皆さんから納付書をもらったけれども、一体どこまで上がるんだという声が上がってきています。まさしく生活を切り詰めたり、営業を切り詰めなくてはこれが払っていくことができない、そういう状況になっているのが今日の固定資産税の仕組みであります。したがいまして、私たちはこういう中で、最低市民生活にとって必要な部分、こういう部分について一律にこれを税の対象とすべきではない、こういうことを従来から主張してまいりましたし、また、減免の条項についてもこれは市長が認めることができるわけですから、そういうものの工夫なども行っていくべきだということを主張してまいりました。たとえば、東京などでは、収益を生む固定資産については、一定の不均一課税をしてはどうかという結論が出ているというふうなことを聞いています。とにかく地方自治体がもっと研究すれば、国の大きな枠がありますけれども、その中でも一定の配慮をすることはできるわけであります。そうした点で私どもは市長や税務部長の答弁を聞いておりましても、今日の固定資産税の苦しみの中から少しでも岐阜市でできることを考えていく、そういう姿勢に欠けているのではないかというふうに思うわけであります。以上の点に基づきまして、この報告について反対討論を述べる次第であります。
59:
◯議長(
神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
まず、報第五号を起立によって採決いたします。
お諮りいたします。本件については、これを承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
60:
◯議長(
神山 栄君) 起立多数であります。よって、報第五号についてはこれを承認することに決しました。
次に、報第六号及び報第七号の二件を一括して採決いたします。
これら二件については承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
61:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、報第六号及び報第七号の二件についてはこれを承認することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第七 第五十九号議案
62:
◯議長(
神山 栄君) 日程第七、第五十九号議案を議題といたします。
─────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
─────────────────
63:
◯議長(
神山 栄君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。
〔蒔田 浩君登壇〕
64: ◯市長(蒔田 浩君) 今期
臨時会に提案いたしました議案につきまして御説明をいたします。
本議案は、地方税法第四百四条第二項の規定による固定資産評価員の選任同意でありますが、税務部長の鬼頭成行君を選任いたしたいと思います。よろしく御同意のほどをお願い申し上げます。
65:
◯議長(
神山 栄君) 本件について質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
66:
◯議長(
神山 栄君) 質疑はなしと認めます。
お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
67:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。
討論の通告はありません。
これより採決を行います。
鬼頭成行君を固定資産評価員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
68:
◯議長(
神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、鬼頭成行君を固定資産評価員に選任するについては同意と決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
閉 議 閉 会
69:
◯議長(
神山 栄君) 以上をもって今期
臨時会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和五十七年第二回岐阜市議会
臨時会を閉会いたします。
午後二時三十七分 閉 会
岐阜市議会議長 神 山 栄
岐阜市議会議員 辻 喜久雄
岐阜市議会議員 西 垣 勲
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