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  1. 岐阜市議会 1982-03-17
    昭和57年第1回定例会(第3日目) 本文 開催日:1982-03-17


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和57年第1回定例会(第3日目) 本文 1982-03-17 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 95 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(神山 栄君) 204頁 選択 2 : ◯議長(神山 栄君) 204頁 選択 3 : ◯議長(神山 栄君) 205頁 選択 4 : ◯議長(神山 栄君) 205頁 選択 5 : ◯助役(西田 創君) 205頁 選択 6 : ◯議長(神山 栄君) 205頁 選択 7 : ◯二番(服部勝弘君) 206頁 選択 8 : ◯議長(神山 栄君) 215頁 選択 9 : ◯市長(蒔田 浩君) 215頁 選択 10 : ◯議長(神山 栄君) 217頁 選択 11 : ◯教育長橋詰俊郎君) 217頁 選択 12 : ◯議長(神山 栄君) 219頁 選択 13 : ◯市長室長横山武司君) 219頁 選択 14 : ◯議長(神山 栄君) 219頁 選択 15 : ◯経済部長(高木 直君) 220頁 選択 16 : ◯議長(神山 栄君) 221頁 選択 17 : ◯福祉部長(高橋 寿君) 221頁 選択 18 : ◯議長(神山 栄君) 223頁 選択 19 : ◯建築部長安田久平君) 223頁 選択 20 : ◯議長(神山 栄君) 223頁 選択 21 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 223頁 選択 22 : ◯議長(神山 栄君) 224頁 選択 23 : ◯市長(蒔田 浩君) 224頁 選択 24 : ◯議長(神山 栄君) 225頁 選択 25 : ◯交通部長(鬼頭成行君) 225頁 選択 26 : ◯議長(神山 栄君) 226頁 選択 27 : ◯市民部長(松尾 弘君) 226頁 選択 28 : ◯議長(神山 栄君) 226頁 選択 29 : ◯二番(服部勝弘君) 226頁 選択 30 : ◯議長(神山 栄君) 231頁 選択 31 : ◯二番(服部勝弘君) 231頁 選択 32 : ◯議長(神山 栄君) 231頁 選択 33 : ◯税務部長(杉山正義君) 231頁 選択 34 : ◯議長(神山 栄君) 232頁 選択 35 : ◯市民部長(松尾 弘君) 232頁 選択 36 : ◯議長(神山 栄君) 233頁 選択 37 : ◯八番(大野 寛君) 233頁 選択 38 : ◯議長(神山 栄君) 239頁 選択 39 : ◯市長(蒔田 浩君) 239頁 選択 40 : ◯議長(神山 栄君) 245頁 選択 41 : ◯土木部長(坂井 博君) 245頁 選択 42 : ◯議長(神山 栄君) 246頁 選択 43 : ◯八番(大野 寛君) 247頁 選択 44 : ◯議長(神山 栄君) 248頁 選択 45 : ◯副議長(小野金策君) 248頁 選択 46 : ◯四番(高橋 実君) 248頁 選択 47 : ◯副議長(小野金策君) 256頁 選択 48 : ◯市長(蒔田 浩君) 256頁 選択 49 : ◯副議長(小野金策君) 261頁 選択 50 : ◯消防長(石田又八郎君) 261頁 選択 51 : ◯副議長(小野金策君) 262頁 選択 52 : ◯四十七番(小島武夫君) 262頁 選択 53 : ◯副議長(小野金策君) 265頁 選択 54 : ◯市長(蒔田 浩君) 265頁 選択 55 : ◯副議長(小野金策君) 267頁 選択 56 : ◯交通部長(鬼頭成行君) 267頁 選択 57 : ◯副議長(小野金策君) 268頁 選択 58 : ◯水道部長(中村善一郎君) 268頁 選択 59 : ◯副議長(小野金策君) 269頁 選択 60 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 269頁 選択 61 : ◯副議長(小野金策君) 270頁 選択 62 : ◯四十七番(小島武夫君) 271頁 選択 63 : ◯副議長(小野金策君) 273頁 選択 64 : ◯市長(蒔田 浩君) 273頁 選択 65 : ◯副議長(小野金策君) 274頁 選択 66 : ◯十四番(早川竜雄君) 274頁 選択 67 : ◯副議長(小野金策君) 283頁 選択 68 : ◯議長(神山 栄君) 283頁 選択 69 : ◯生活環境部長(白木文夫君) 283頁 選択 70 : ◯議長(神山 栄君) 284頁 選択 71 : ◯水道部長(中村善一郎君) 284頁 選択 72 : ◯議長(神山 栄君) 284頁 選択 73 : ◯総務部長(林  清君) 284頁 選択 74 : ◯議長(神山 栄君) 286頁 選択 75 : ◯消防長(石田又八郎君) 286頁 選択 76 : ◯議長(神山 栄君) 287頁 選択 77 : ◯建築部長安田久平君) 287頁 選択 78 : ◯議長(神山 栄君) 287頁 選択 79 : ◯経済部長(高木 直君) 287頁 選択 80 : ◯議長(神山 栄君) 289頁 選択 81 : ◯十四番(早川竜雄君) 289頁 選択 82 : ◯議長(神山 栄君) 297頁 選択 83 : ◯水道部長(中村善一郎君) 297頁 選択 84 : ◯議長(神山 栄君) 299頁 選択 85 : ◯総務部長(林  清君) 299頁 選択 86 : ◯議長(神山 栄君) 299頁 選択 87 : ◯消防長(石田又八郎君) 300頁 選択 88 : ◯議長(神山 栄君) 301頁 選択 89 : ◯生活環境部長(白木文夫君) 301頁 選択 90 : ◯議長(神山 栄君) 301頁 選択 91 : ◯十四番(早川竜雄君) 301頁 選択 92 : ◯議長(神山 栄君) 303頁 選択 93 : ◯市長(蒔田 浩君) 303頁 選択 94 : ◯議長(神山 栄君) 304頁 選択 95 : ◯議長(神山 栄君) 304頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前九時三十五分 開  議 ◯議長(神山 栄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において十五番大野栄吉君、十六番横山三男君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第一号議案から第五十八 第五十七号議案まで 3: ◯議長(神山 栄君) 日程第二、第一号議案から日程第五十八、第五十七号議案まで、以上五十七件を一括して議題といたします。            ─────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ───────────────── 4: ◯議長(神山 栄君) 昨日の野村議員の質疑に対し答弁の申し出がありますので、これを許します。助役、西田 創君。     〔西田 創君登壇〕 5: ◯助役(西田 創君) 宇部日東が昨年の四月とりました鑑定評価は、三井信託銀行名古屋不動産部によりまして水源適地を強調した中で十五万二千円、坪であります。昭和五十五年四月一日から昭和五十六年四月一日までの年間の平均の地価の上昇率は八・七%であります。種々交渉の段階で、宇部日東による評価価格を基礎とし、評価時期のずれ、一年の上昇率を上乗せすることで算定をいたしております。十五万二千円掛ける一・〇八七イコール一六五二二四、二割イコール十六万と。また、昭和五十六年八月、土地利用課が水道部より協議を受け、参考として回答いたしました比準価格はめくら地として二万六千二百円、平米であります。この価格を基準として時点修正を見込み、また国土利用計画法で許容される範囲を見込むと約三万七千円パー平米となります。しかしながら、実勢価格は比準価格の一・七倍前後で取引されていることが実態であります。したがって、折衝過程もあり、今議会で債務の限度額としてお願いしておるわけでございます。さらに、売買契約前には再度鑑定評価をとり、会社側と折衝いたしたいと考えておりますので、よろしく御理解くださるようお願い申し上げます。以上でございます。 6: ◯議長(神山 栄君) 質疑を続行いたします。二番、服部勝弘君。     〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 7: ◯二番(服部勝弘君) おはようございます。私は、岐阜市議会緑政クラブを代表いたしまして、昭和五十七年度予算案に関連して、さらに発言通告をいたしました各項目につきまして、市長並びに関係理事者にお尋ねをいたします。
     まず最初に、新年度予算案に関連してお尋ねをいたします。  昭和五十七年度予算案は、総額千二百九十二億五百四十四万五千円で、そのうち一般会計は六百八十九億七千万円、対前年度予算比で六・四三%の増加となっております。今年度は貨物駅の移転事業、岐阜市民センターの改築など、大型プロジェクト事業のスタートの年であり、これらの事業を抱えた中で健全財政を維持しつつ、市民の福祉向上を目指したきめ細かい予算が組まれたことは、市職員定数の削減に対する対応とともに、蒔田市長がみずから市民のニーズに沿った行財政改革に真剣に取り組んでおられる姿勢のあらわれであると思います。その知性と勇気と努力に対し、敬意を表したいと思います。さて、昨日の質問者の答弁や議案説明会などによって、おおむね新年度予算の中身について理解いたしましたが、若干の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。  まず第一は、税収の見込みについてであります。  歳入の中で、一般財源の市税について、前年度当初予算額の九・〇%の増の三百四十五億九千九百余万円を計上されておられますが、内外とも厳しい経済情勢のもとにおいて、果たしてこれだけの伸び率が確実に見込まれるのかどうか、一抹の不安を抱くわけでありますが、この試算の根拠と本年度の当市の経済見通しについてどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。  第二は、各種公共料金の引き上げについてであります。  今議会に提案されました使用料、手数料等の改正は、岐阜市理容美容専門学校の授業料と入学検定料及び入学料、短大、薬大の授業料、市立看護専門学校の授業料を初め、畜産手数料、衛生試験検査手数料、屎尿処理手数料、保健所使用手数料など、かなりの項目について料金の改定、すなわち値上げが予定されております。この値上げに伴う増収見込額は一億八百余万円ということであります。市長は提案説明の中で、公共料金の引き上げについては、諸物価への影響も考慮して極力抑制するよう配慮してきたと述べておられます。金額といたしましては、必要最小限度の引き上げにとどめられたことは十分理解できますが、これら引き上げの中で、説明によりますと国、県の値上げに準じて各種の使用料、手数料の適正化を図ったという理事者側の説明をしばしば耳にいたしました。説明を聞く限りにおきましては、安易に値上げを国や県の基準に足並みをそろえて行ったという感じがしないでもありません。時あたかも地方の時代と言われております。国や県の基準に沿った値上げではなく、市の現状に見合った、いわゆる自主性のある対応はできないものでありましょうか。今後の対策も含めましてその見解をお尋ねをいたしたいと思います。  第三は、教育問題についてであります。  教育は、国づくりの基礎となるもので、とりわけ次代を担う青少年の育成、教育は重要であります。しかし、最近の世相は、児童生徒の校内暴力、家庭内暴力の多発など憂うべきものがあり、青少年の健全育成を早急に図らなければなりません。これらの対策として本年度家庭教育の充実と青少年の健全育成を目指しての諸施策が考えられておりますが、この問題は、家庭と地域、さらには学校が一体とならなければ解決のできないところであります。その意味からも、行政は形式的な対応だけではなく、情熱を持って心の通じる取り組みをしなければならないと思います。それにはまず、指導的立場であられます教師のモラルの向上を図る必要があります。この種の問題に対しまして、最近の指導者はともすれば臭い物にはふたをする、あるいははれものにさわるような逃避的な姿勢も見受けられますが、子供たちの心に飛び込んで、そしてともに考える、勇気を持って事に当たるという前向きな姿勢が大切であろうと思います。そこで、家庭教育とあわせて学校教育における指導方針についてどのような考えでおられるのか、お尋ねをいたします。  また、昨日の質問の中にも出ましたが、今回新規事業でコンピューター処理による性格検査がスタートするわけでございますが、これには幾多の問題点も考えられます。たとえばコンピューターで子供の選別をすることに対する疑問あるいは検査による結果の信用度とその活用方法の是非、よしあし、そして電算機のデータに頼って、果たして本当に子供の指導ができるのかどうかなど、コンピューターによって検査することに伴う不安材料を考えますと、十分な検討を重ねた上で踏み切るべきであると思いますが、これらの疑問に対してどのようなお考えであられるのか、これらの対応策についても教育長にお尋ねをいたしたいと思います。  第四は、行政の見直しについてであります。  今議会に職員定数条例の改正案が上程されました。それによりますと、五十七年度の職員削減規模は五十二人ということになりましたが、このことは私ども緑政クラブの主張が取り入れられたものであり、岐阜市が発表した市職員定数削減五カ年計画のスタートの初年度としては一定の評価をしますが、まだ市民の期待からすればなまぬるいという感じであります。いずれにいたしましても、これが単に机上の計算による数字合わせのような単純な削減計画で終わらないよう、市民サービス低下につながらないことを配慮しつつ、時代と市民の期待に沿った思い切った対応を望むものであります。さらに、肥大化した行政機構の見直しの一環として、部課の統廃合とあわせて管理職の配置の見直しも当然行わなければならないと思います。一方、長年の懸案であった地方公務員の定年制の導入も昨年十一月の地方公務員法の一部改正の公布に伴い、昭和六十年三月までに行うべく、当面する課題の一つであろうかと思います。簡素で効率の高い行政、むだを排除した財政、これこそすべての市民が求める最大の願いであると思います。この機会を逃すことなく、積極的かつ大胆な改革を行うべきであると思います。よって、今後の行財政の見通しとこれらの課題に対する当局の基本的な方針につきまして、市長室長にその所見をお伺いいたします。  第五は、勤労会館などにつきまして、経済部長にお尋ねをいたします。  働く仲間の長年の懸案でありました仮称勤労会館の運設費七千五百万円が計上されました。これが中小企業に働く従業員の福祉の向上に役立つことを期待するものであります。そこで、この勤労会館の運営についてはいろいろとむずかしい一面もあると思いますが、さしあたり市としてはどのような方法で運営されていく予定であるかお尋ねをいたします。  また、信用保証協会の経営基盤の強化と融資枠の拡大を図るため、本年度新たに一千四百万円の市制度融資に係る損失補償制度が設けられましたことは、中小企業者の需要に対応するものとして評価したいと思います。そこで、この制度による実効はどれほど期待できるものであるか、その見込みについてお尋ねをいたしたいと思います。  五番目に、福祉部長にお尋ねをします。  昭和五十七年度予算の民生費、第三項生活保護費、目二の扶助費の予算額が三十八億三千五百七十二万七千円計上されました。これは、前年度当初予算三十八億四千八十一万四千円に比較いたしますと六百八万七千円の減額となっておりますが、この主な要因は何か、またこれは弱者を切り捨てる福祉の後退につながらないだろうか、懸念するものであります。ところで、民生費における本年度の新規事業として、寝たきり老人家庭に対し、災害時のための避難用担架の貸し付け、床ずれ防止マットの支給、脳性麻痺の方に対して付き添いがないときにガイドヘルパーを派遣する制度、さらには交通遺児に新たに小、中学校入学児童生徒及び中学校卒業生に対しての支度金の支給、民間戦災犠牲者及び傷害者に一時見舞金の支給など、多くの事業が組まれました。これらきめ細かい障害者問題の個々のニーズにこたえられた内容は、厳しい財政の中から知恵を出して配慮された福祉行政のあらわれであると、その努力に敬意を表したいと思います。  さて、私は、最近、ある人工肛門をつけておられる人から、次のような相談を受けました。私たちは、障害の認定を受けられず、いま同じ悩みを持つ人たちの組織化を図るべき努力をしておられる人があるようですが、どのような組織があるのか調べてほしいということでありました。早速福祉部の窓口で係員にお尋ねをし、係員から関係各方面に問い合わせをしていただきましたが、結果は、そういったものははっきりわからないということでありました。そこで、いまの行政はこの種の問題の対応について、言うなれば全く無知、無関心である、言いかえれば、無為、無策であるということを痛切に感じたわけであります。これはほんとの一例でありますが、このほかにもいろいろな障害により、その障害者が制度の谷間にあって日の目を見ることなく苦しんでおられる例は多くあると思います。よって、これらの恵まれない障害者に対して行政はどのように温かい手を差し伸べる対応策を考えておられるのか、それぞれについて福祉部長にお尋ねをいたします。  以上、昭和五十七年度予算案に関連しての質問を終わり、引き続きまして、発言通告をいたしました各項目についての質問をいたしたいと思います。  まず、建築行政に関連をいたしまして、建築部長並びに都市計画部長にお尋ねをいたします。  建築基準法の第五十四条には、第一種住居専用地域内における外壁の後退距離を定めておりますが、それによりますと、都市計画において、外壁―─外の壁ですね、外壁の後退距離を定める場合において、その後退は一・五メートルまたは一メートルとするとなっております。そこで、岐阜市の場合、都市計画法において昭和四十八年の十二月に三田洞、加野、大洞、北山団地などでは、外壁後退一メートル以上という地域指定をなされました。ところが、この規制によりまして、現状に沿わない矛盾といろいろな問題が出てきております。一例を挙げますと、大洞団地に住んでおられるAさん、Aさんと称しますが、Aさんの場合、この人は、昭和四十七年ごろに岐阜市が分譲しました建て売り住宅を購入して、現在のところへ入居されました。自来十年たちまして、子供も大きくなり、家が狭いということなどから、最近家の増築の計画を建てられ、準備万端、建築会社と打ち合わせをし、建築確認もとられまして、いざ着工ということになりました。建築資金は、厚生年金からの借入資金と手持ち金という段取りでありました。着工前に念のため年金資金の借り入れにつきまして金融機関に問い合わせをされたところ、建築基準法第七条第三項の規定による検査済証が必要であるとのことでありました。Aさんはこのことを岐阜市の建築指導課にお尋ねをされましたところ、検査済証は既設建物の不適格部分、すなわち岐阜市が建てました建て売り住宅の部分が、先ほど申しました一メーター以上離れてないということが引っかかるわけでございます。したがいまして、その既設部分の不適格部分、すなわち外壁後退が一メーター以上離れてないという部分がございます。したがいまして、この部分を直さなければ検査済証は発行できないということでありました。つまり、この場合、既設部分についても、建築基準法は敷地単位となりますので、外壁後退一メートル以上の適用を受けることとなり、その部分を取り壊さない限り、建築基準法第七条の定めによる建築物に関する検査済証が発行できない、発行できないということになります。そこでこのようなケースでは、検査済証が発行できないかわりに建築指導課の方では検査結果通知書とか工事完了証明の受理書を発行されておるわけであります。ところが、金融機関におきましては、これらの書類では年金事業団の資金は融資できないということであります。すなわち、検査結果通知書、工事完了の証明書の受理書ということでは、貸さないということであります。私もAさんに相談を受け、金融機関に足を運んで尋ねましたが、どうしても検査済証がなければ融資できないということでありました。ところで、この地域は外壁後退が定められる以前に、しかも岐阜市が宅地造成をいたしまして、建て売り分譲をしたところであることは御承知のとおりであると思います。それが昭和四十八年十二月の都市計画法の決定により、第一種住居専用地域の指定を受け、これに伴いまして外壁後退一メートルという基準が定められたわけであります。このような指定を受けた地域は、冒頭にも申しましたように、大洞団地を初め、三田洞団地など、岐阜市の郊外の地域でかなりあります。しかも、それらの地域では、特に岐阜市が分譲し、建て売りを行われたところが多いわけであります。そこで、これらの地域において増築される人々で、先ほど申しましたAさんのような例が最近非常に多くあり、もってトラブルも多くあるようにお伺いしております。したがいまして、担当の建築指導課とされましても、基準を守る立場からと、また建築主の基準を守る立場から、建築主の要望に沿うこともできず、建築主と法律の基準という双方の谷間に立って大変苦慮されておるようであります。よって、指導的立場である建築部長に、この基準のよしあし、功罪についての見解をお伺いをいたしたいと思います。一方、現状に沿わない既設部分の外壁後退一メートルという基準をこの際思い切って外した方がよいと思いますが、都市計画を決定される立場の都市計画部長にその見解をお伺いしたいと思います。  いずれにいたしましても、規制、規則は守らなければなりませんが、その基準が現状に沿わなかったり、またそれによって市民が困るようなことではいけないと思います。行政がその責任においてよりよい制度を確立することが必要であろうかと思います。以上のことを前提に、今後の善後策につきましてそれぞれの部長さんから見解を求めたいと思います。  次に、交通事業に関してお尋ねをいたしたいと思います。  市営の貸切バスの利用について、岐阜市の職員の利用度が少ないと、昨年の十二月の議会においても問題を提起されましたが、よくまあ年度末になりますと、市の各課においてバス旅行をされますが、市役所の横に待機している観光バスは、私の印象といたしましてもそのほとんどが市営バス以外の、いわゆる他社の貸切バスであるようであります。最近ですと、二月ごろには各課において旅行が多かったように思いますが、恐らくこの時期は一般的に言いまして観光のシーズンオフでありますから、どこのバス会社も申し込みの予約がいっぱいでバスの手配ができないというようなことは考えられないと思います。むしろ、この時期にはバスが遊んでいる時期ではないかと思うわけであります。それだけにシーズンオフに貸切バスを利用する場合、特に岐阜市職員が利用するときには、まず、市営バスを優先して使うような配慮が大切ではないかと思います。岐阜市交通部は、岐阜市と同じ組織体であります。市バスの経営が赤字である現状を考えますとき、バスのことは交通部任せといった安易な考えではなくして、われわれの同志である、その経営は市職員全員で行っているのだという意識を持つことが大切であります。そのような気持ちで少しでも市バスを利用するような協力体制をとることによって、当然バスの売り上げも伸びますし、またその努力がひいては市営バス赤字の返上にもつながると思うわけであります。どうか市職員全体がその気持ちになって取り組んでいただくよう、強くお願いをいたしたいと思います。  さて、ここで私は一つの提案をいたしたいと思います。  これは、交通部長御存じの岐阜市営観光バス連絡所の看板でございます。市長も御存じですね。皆さん御承知のように、交通、観光バス、岐阜市営観光バスの連絡所の看板でございますが、提出資料によりますと、この看板は、交通部に勤務されておる岐阜市内在住者百九十六人のうちの百六十二人に配付されております。それ以外にはほとんど配付されていないようでありますが、言いかえれば交通部任せで、交通部の関係者以外には全くノータッチで、まあ関係ございませんといった感じであります。これがまあいまの交通部を取り巻く実情であると言っても過言でないかと思います。私もまあこの看板を掲げることによって、営業がすぐ、まあ営業に結びつくということは考えておりませんが、せっかくつくられた看板であります。この看板をあちこちに張ることによって岐阜市交通部のPR効果が高まることは否定できないと思います。せっかくそこでつくられたこの看板、ぜひ有効に利用していただき、もって岐阜市営バスのPRに努めてはいかがでしょうか。岐阜市には五千人近くの職員がおられます。五千人の職員全員が交通部の一員であるという意識を持ってもらうために、でき得るならば全職員宅にこの看板を掲げていただきたいところでありますが、それは無理といたしましても、少なくとも市長初め各部課長と市会議員宅には、こぞって掲示をしてはいかがでしょうか。このような努力が、やがては市民の市バスの利用アップにもつながると確信するのであります。御提案かたがた、市長にその所見をお伺いしたいと思います。  ところで、つい先日でありますが、つい先日の日航機の事故は、機長の健康管理に原因があったということで大きな社会問題となりまして、改めてとうとい人命を扱う交通機関に携わる人々の健康管理のあり方がクローズアップされております。これを契機に、岐阜市においても市バス運転手の健康管理と健康診断を綿密に行い、とうとい人の命を守り、安全確保に努められるよう強く望むものであります。具体的な実施方法などにつきまして、交通部長にその考えをお伺いをいたしたいと思います。  次に、国民年金に関連して、市民部長にお尋ねをします。  国民年金法第二十条によりますと、二つ以上の年金給付の受給権者には、その者の選択によりその一つを支給し、他の支給を停止するという、いわゆる併給、あわせて給付を受ける併給の調整が明示されております。さらに同法八十九条において、障害年金または母子福祉年金、もしくは準母子福祉年金の受給権者は、保険料を納付することを要しない、納付することを要しないとしております。そこで、現在岐阜市においても障害福祉年金の受給者は、一級の方が千五百三十人、二級の方が五百三十人ありますが、これらの受給者は、先ほどの年金法によれば、保険料は納付しなくてもよいということになります。もちろん納付しても差し支えないわけでありますが、この場合、受給時期において、法二十条によりどちらかを選択をしなければならない。つまり両方、国民年金を掛けていたといたしましても、せっかく苦労して掛けていたとしても、両方からの受給はできないということであります。  そこで、現在障害者福祉年金を受給しておられる人々が、これらのことを十分承知しておられるかどうか。すなわち両方から受給を受けられないということを十分承知しておられるかどうか。また仮にこれらのことを知らずに、両方から受けられないということを知らずに国民年金の掛金をしておられる人は、いないであろうかという疑問を抱くわけであります。したがいまして、岐阜市において障害福祉年金の受給者で国民年金を掛けておられる実態について、担当者はどのように把握しておられるか、お伺いをいたします。  一方、現在国民年金の加入者で、このまま掛金を継続しておって納付していても、納付期間が不足するなどの理由において、受給期間が到来しても受給ができない、すなわち年金がもらえないというようなケースも考えられますが、このような該当者はあるかないか。その実態についてお尋ねをいたしたいと思います。  なお、この項の質問については、該当者の有無を確認の上、再質問におきまして問題点を指摘したいと思いますので、現在の状況について正確な答弁をお願いをいたしたいと思います。  以上で私の一回目の質問を終わります。(拍手) 8: ◯議長(神山 栄君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 9: ◯市長(蒔田 浩君) 服部議員の御質問に対しまして、お答えを申し上げます。  新年度予算編成に当たりまして、税収見込み、あるいは公共料金のことでございますけれども、税収の見込みは、予算計上は前年対比九%増と、こういうことで上げております。なかなか税収の見込みを的確にとらえるということは、こういう経済の変動期、あるいは低調時におきましてはむずかしいことでございますけれども、しかし地方財政計画、あるいは国税、あるいは県税、あるいは前年度の実績、いろいろのあらゆる角度の資料に基づきまして編成をするわけでございます。したがいまして、国の経済成長率、まあ名目八・四、実質五・二ということが五十七年度でございます。また岐阜県の県民所得の推移、こういうものもある程度出ておりますから、これもまあ参考にするわけでありますが、若干低い部分も、国より若干低い部分も県民所得というのはあるわけでございます。これも御存じのとおりでございますが、岐阜市自体だけ、岐阜市だけの成長率とか、あるいは所得、岐阜市民所得、こういうものを的確になかなかとらえることは困難であります。困難でありますけれども、およその推計の中で図りつつ、それぞれの税目について一つ一つを細かく積算をして、今日の予算数字の市税というものに求めておるわけでございます。したがいまして、市民税は先ほどちょっと触れましたかもしれませんが、地方財政計画は一一五・四であります。市は九・三、まあ抑えておりますし、税全体は一一一・七の地方財政計画に対して九・〇と、そういうふうに抑えておるわけであります。これは、地方財政計画は全部の平均でございますから、高いとこも低いとこもあるわけでありますが、そういうようなことから見ましても、あるいは従来からの伸びも見ましても、大体九%では税収は確実に見込める。さらに十四億二千万ぐらいの留保額をもって予算編成しておるわけです。これはまあ今後の人件費もあるでしょうし、投資的経費もありましょうし、その他の追加予算財源というような見込みも、毎年この程度をもって編成をしておるわけであります。したがいまして、私は税収見込みは比較的毎年少しかたく見積もっておるというふうでございますから、国が大きな減収があったというようなことでございますけれども、そういうことも大切なことでありますから、できるだけかたく抑え込んでいこうと、そういう流れもございます。確実に見込めるものと思っております。  公共料金の引き上げにつきまして、いろいろ御意見もあろうかと存じますが、これもたびたびこの席上で申し上げておりますように、基本的には公共料金の引き上げ、市民生活の圧迫を来すようなことはできるだけ避けるのが行政の姿勢であるということを言っておるわけでありますが、それだからといって、ただ上げない上げないであって、全市民的に果たしてそういうことが、税負担の公平とか、あるいは所得の分配の公平さとか、いろいろな面から言って、これは特定な人のための本人の利益につながるものである。本人が将来所得を得るために、そうした基礎的な勉強をするものとか、そういうようなものにつきまして、一般的な義務教育以外のものにつきましては、やはりある程度の受益というものがそこにあるわけであります。将来にわたってそれは受益につながるものであるものにつきましては、本人の負担も、全市民的な負担のものも、あわせて負担をし合いながら、そしてこれらの行政を進めるということも大いに必要だということから、このたびのある程度国や県やあるいは市独自で考えて改正したものもあるわけでございます。しかし、そればかりに準拠しておってはいかぬではないかということでございますが、そればかりに準拠をしようとしておる姿勢が必ずしもあると言っておるわけではありません。たとえば理美容の授業料は上げておりますけれども、これは国の基準額の二分の一というふうにしておるわけであります。したがって、さらに予防接種の手数料等も、これは取ることに可能性がありますけれども、これはもう全部無料にしております。あるいは保育料というようなものも国の基準がございますけれども、基準どおりにはやっていない。下げておるものもあるわけであります。いろいろそういうことを一つ一つの料金、公共料金すべて考えて、これはどこまで、いろいろそのほかにも取ったらいいとか、取らぬがいいとか、いろいろの意見もございます。きのうも出ておりましたが、そういうことをいろいろいろいろ考えて、できるだけ財政も考えなければいかぬし、受益者負担という道筋も道筋としてなければいかぬし、やはり行政というのは公平だとか、公正だとか、いろいろのそういう面があるわけであります。また最小の経費で最大の効果をあらわせ、いろいろのその中にある要素を取り入れつつ工夫して考えて、ここに至っておるということでございます。将来にわたりましても、決して私は公共料金を、あるいはいろいろな使用料、手数料を率先して上げていっていくことに意を用いておることでは、逆にできるだけ抑えていこうという考え方を将来も持ち続けて、そして常にある程度の適正さも必要だと、こういうふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 10: ◯議長(神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 11: ◯教育長橋詰俊郎君) 学校教育の指導の方針につきまして、お答えを申し上げます。  過日の市長の御説明の中に、「教育は人なり」という言葉がございました。教育はまた「人格の触れ合い」とも申します。教師は子供のかがみでなければならないと思います。私は、お医者さんに医師道というものが強調されるように、教師には教師道というものが必要だと思います。過日の羽田の空港における航空事故の際の乗客のあの録音を聞きまして、私は、あのスチュワーデスの職務の遂行の崇高な精神に感動いたしました。まさにあれはスチュワーデス道だと思います。ああいったいわゆる子供を育てるための教師には、強い使命感といいますか、職務遂行に当たって全力を傾注していくという、そういう信念、そういうものが教師に私は必要だと思います。これは一番最初のときに私もこのことを強調さしていただきました。みずからの姿勢を正し、市民の信頼を損なうことのないように、教師は日々努力をしていただかなければならないと思います。そういう意味で教師に絶えざる研修というものが要請されるゆえんはまさにそこにあろうかと存じます。毎日、教師は日々の教育実践を進めている中で、常に自分たちの識見を高めるための研修を積んでおります。それで市の教育委員会といたしましては、そのために、ここにこういう一枚の紙がございますが、これは岐阜市の学校教育の指針でございます。これにどんな目標で各学校は教育に取り組んだらいいか、実践研修を進めていったらいいか、その体系はどういうふうであるかという、その体系とねらいをここに掲げまして、これを各学校、先生方に全員にお配りをしているわけでございます。実際の研修の中身といたしましては、個人的な研修、あるいは校内の研修、あるいは市全体の市単位における研修、あるいは県の企画する研修等に参加をいたしておりますが、過日新聞でも報道していただきましたように、優秀な教員の実践記録というものを募集いたしました。非常に優秀な研修が応募をたくさんされまして、それを顕彰をいたしているような次第でございます。そのように取り組んでいる次第でございます。また市の教育委員会といたしましては、学校教育課が中心となり、指導主事が中心となりまして、学校訪問をいたしまして、特に教員の勤務姿勢につきましては、児童生徒の範として、教師の心得を強く指導をいたしております。岐阜市二千人の教師のすべてがりっぱな教師であるというような断定は私ははばかりますが、今後もますます指導の高揚ということに努めるよう、一丸となりまして教育委員会としても努めてまいりたい、かように思っておりますので御理解をいただきたいと思います。  それから、第二点の性格検査の問題でございますが、この性格検査があたかもコンピューターにふるい分けをされるような印象が与えられましたことが非常に残念でございますが、この検査は、コンピューターのない時代からもうすでに教育界に実施されていたものでございます。そのころは教師が多大な時間を労してこの作業、判定作業を手で、手作業で進めてきたものでございますが、四十人以上の子供のものを処理いたしますと非常に膨大な時間がかかるわけでございます。その労を省くためにコンピューターにその過程の作業を依頼したものでございます。つまり作業上の能率の問題でございまして、決してコンピューターが人間を判断してふるい分けをするものではございません。この検査は、非常に権威ある心理学者がつくられたものでございまして、教育界では全部が全部活用しているとは申しませんが、広く活用されているのでございます。その否定的な意見というものは出ておりません、このもの自体につきましての。ただその判断とか考察とかいうようなことにつきましては、これは慎重にしよと、主観に流れないように十分に研究をしよという注意は受けております。特に私どもは昨日も申しましたように、その取り扱いにつきましては十分に校長会とも話し合いを進めまして、研究をいたし、慎重に配慮していかなければならないと、かように考えておりますので御理解をいただきたいと思います。 12: ◯議長(神山 栄君) 市長室長、横山武司君。     〔横山武司君登壇〕 13: ◯市長室長横山武司君) お答えを申し上げます。  行政の減量、人件費の減量については、組織、機構の面から見直す必要があり、職員増、組織増の両面からの検討をいたしております。課の大きさが従前に比べてかなり小さくなってきたのは事実であり、今後の方向としては、細分化された現在の組織を大くくりに再編成し、組織の流動化によって人員の効率活用を図る視点からの研究も進めてまいる考えでございます。定員削減は、退職者不補充を基礎に計画策定しておりまして、したがって、各単年度ごとに退職者の動向、退職者の数、職種、職務を把握して、市民サービスを低下させない代替措置として民間委託、機械化、非常勤職員の活用、課の統廃合等々を組み立てて計画策定していく考えであります。  次に、定年制についての導入についての御質問でございますが、申し上げるまでもなく、定年制は長期的、合理的な人事管理を確立するものであります。他の自治体の動向と定年制施行に関する国から通達される準則の検討を重ね、対処したいと考えております。 14: ◯議長(神山 栄君) 経済部長、高木 直君。     〔高木 直君登壇〕 15: ◯経済部長(高木 直君) お答えさしていただきます。  最初に勤労者の運営についてでございますが、いま現在岐阜市内には、勤労者等の福祉の向上、教養文化の向上ということでの施設として、岐阜勤労福祉センター、それから岐阜長良川ハイツ、さらにはこの四月に開館予定の岐阜共同福祉施設等があります。これらそれぞれの施設は目的に沿って利用願っているところであります。今回建設予定をいたしております仮称勤労会館は、岐阜市曙町四丁目につくるわけでございます。百八十平米の二階建て、延べ三百六十平米でございますが、これは広く組織労働者、一般労働者の教養と文化と資質の向上のための自主的な研修の場としての施設でございますが、施設内には会議室もございます。この会議室の利用については、勤労者はもちろん、広く一般の方々、たとえば地元の各団体の方々も御利用を願う、そういったことでの開放をしていきたいと、このように考えております。そこでこの運営につきましては、市及び関係団体との間で運営管理協議会のようなものを組織いたしまして、他の施設とその機能分担を図りながら、広く門戸を開放して、勤労者、地元の関係の方々も気軽に利用できるような適正な運営を考えていきたいと、このように考えております。  次に、信用保証協会に対する損失補償の千四百万円のことにつきましての見込みと期待でございますけれども、現在本市では市内の中小企業者の金融対策として、その金融の円滑化を図るということで岐阜市の信用保証協会を設けているわけでございます。まあこういったことで信用補完業務を行うとともに、一方では金利負担の軽減ということで市独自の融資制度を実施しているわけでございます。この制度を実施するに当たりまして、本市ではみんな保証つきにしておるわけでございますが、その場合の保証協会の保証料というのは、本市の、本来では一%の保証料を徴収するわけでございますけれども、こういった制度につきましては〇・八五、あるいは〇・五四というようなふうで、協会の運用費の中で協力を願って引き下げていただいております。さらに、岐阜市の制度融資分の扱いの中で代弁が発生した場合の損失負担、すなわちいわゆる保険料を差し引いた自己負担分につきまして、損失負担分につきましては、全額協会の運用費の中で負担しているのが現状でございます。まあしかし昨今の経営の環境の悪化の中で、協会の運営基盤も弱くなっているわけでございます。協会としては市の制度を取り扱っていると、取り扱い分といえども、保証に当たってはやっぱり危険負担ということを考えますので、どういってもそこに消極な、慎重かつ消極的にならざるを得ない。こういったことで、本来市の制度の融資分である、そのものの代位弁済発生に伴う損失分については、全額協会の運営費で持つべきかどうかということは非常に問題ではございますけれども、市としてもその損失分について、ある程度の保証することにより保証協会の経営基盤の強化につながると。そういったことでの、いわゆる慎重かつ消極的にならざるを得ないそういった危険負担について、ある程度の目安も出てくるということから、市内の中小企業者の金融の円滑化と金利負担の軽減というような効果を一層発揮できるものと私は期待して今回お願いしたわけでございますので、よろしく御理解のほどお願いいたしたいと思います。 16: ◯議長(神山 栄君) 福祉部長、高橋 寿君。     〔高橋 寿君登壇〕 17: ◯福祉部長(高橋 寿君) お答え申し上げます。  生活保護費が減額されておると、弱者切り捨てではないかということでございますが、五十六年度の当初予算と五十七年度の当初予算を比較いたしますと、確かに六百八万七千円の減額でございます。しかし今議会に補正をお願いをしておるわけでございます。減額補正をお願いしておるわけでございます。この補正後の予算と五十七年度の当初予算を比較しますと、三億三千百六十九万五千円の増で、伸び率が九・四七%の増ということになるわけでございます。五十六年度の予算においては、扶助費と人員については、それぞれ過去五年間の平均の伸び率から推計して計上いたしたわけでございます。特に五十二年から五十三年の人員とそれから扶助費が、高い伸び率がこの中に含まれておったわけでございます。したがいまして、五十六年度の保護の人員とそれから扶助費の推移を見ますと、その結果は減額補正をお願いしたということで、今回の減額補正も出ておるわけでございます。したがいまして、五十七年度の当初予算の計上につきましては、この五十六年度の実績の保護の人員、それから保護費の伸びが、国の言っております六・九%を見込んで計上したわけでございます。生活保護というものは、本人の扶助費を支給するのはもちろんでございますが、要援護者の自立、これも努力も必要でございますが、社会情勢の変化によって保護人員等の変化が大幅にあるとすれば、この保護費も不足がしてまいります。したがいまして、そのときは当然この補正予算で対応していきたいという考え方でおりますので、御理解賜りたいと思います。  次に、第二点としまして、人工肛門の使用者の援護対策でございますが、確かに現在人工肛門使用者は、身体障害者の範囲に含まれておりません。したがって、私の方でその御相談に対して、窓口で対応ができなかったんじゃないかと思うわけでございます。またこの人工肛門の使用者の方、国民健康保険とか、あるいは社会保険においても、療養費の対象にはならないということでございます。治療材料ということであるわけでございます。国においても、この人工肛門の使用者に対していろいろ研究されておるわけでございます。私も昨日も厚生省へ問い合わせをしたわけでございますが、そういう問題は、やっぱり全国的な問題として出ておるということも厚生省も理解をいたしておるわけでございます。近く厚生大臣の諮問機関であります身体障害者福祉審議会、これに厚生大臣が身体障害者福祉の総合的方策ということを諮問しておるわけでございます。この中に当然障害の範囲も含まれておるということでございます。この答申を受けて、厚生省は心臓、あるいは腎臓、呼吸器といういまの内部障害者でございますが、これ以外にこの人工肛門使用者を含めるかどうかということは今後検討される必要があるということを厚生省も言っておられるわけでございます。今後その答申を受けながら厚生省も検討されるというふうに思うわけでございますが、当面の間、実態等をどうして把握するかということが問題があるわけでございまして、私は関係部局とも協議しながらひとついきたいというふうに思っておりますし、なおそれぞれのケースケースにつきましては、それなりのまた御相談に応じながら対応をしていきたいという考え方でおりますので、御理解賜りたいと思います。 18: ◯議長(神山 栄君) 建築部長、安田久平君。     〔安田久平君登壇〕 19: ◯建築部長安田久平君) 第一種住宅専用地域の外壁の後退の見直しについての御質問と存じます。  この外壁後退の制度は、環境を保護する上できわめて有効な制度であると存じます。しかし実際問題といたしまして、建築物の設計の自由度の相当な犠牲になり、またただいまの御指摘のようなこともあります。法は守り得る法律、守らせる法律であるべきと思います。したがいまして、既存不適格建築物の多い団地、また過小宅地については、地域の実情に合わせて指定すべきだというふうに、都市計画部とも協議いたしまして今後考えてまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 20: ◯議長(神山 栄君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 21: ◯都市計画部長近藤直彦君) お答えを申し上げたいと思います。都市計画の基本は、有限な土地の中でうまく住み合っていきたいということであります。そのためには住むための仕掛けが必要でございます。またそのためにルールが必要であることは御案内のとおりでございます。用途地域は、建築に際しての最低限のそのための規制措置を定めたものであります。本市の第一種住居専用地域の制度につきましては、四十八年十二月の新用途地域の決定に際して定められたものでございます。その目的につきましては、区域内の日照、通風及び防火等の観点から、建蔽率の低い地域におきまして特に良好な居住環境をつくり出すと、こういうために定めたものでございます。用途地域はその効果を期待すると。そういうためには集団的かつある一定の広がりを持った面積が必要でございます。したがって、指定される区域内には一部の不適格建築物が生ずると、こういうこともやむを得ないものでございまして、将来改築の場合には、用途地域に応じた制限に合わせて建築されることにより順次馴化が図れると、こういうことを期待するものでございます。しかしながら、既成住宅団地において実態にそぐわないような実情があれば、実態調査を行い、国、県に対し協議を行っていきたいと、こういうふうに思っております。昭和五十五年度に行いました一部用途地域の変更に際しましても、建設省に対して第一種住居専用地域内に関する問題提起、こういうものをしております。が、現在実施中の都市計画基礎調査の結果をもって検討をしてまいりたいと、こう思っております。以上でございます。 22: ◯議長(神山 栄君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 23: ◯市長(蒔田 浩君)  服部議員の御質問に対しまして、回答を落としておりましたので申し上げます。  市営バスの再建に当たりまして、特に貸切バス事業をもっと充実をせよ、そのためには岐阜市役所関係の者は優先的に市営バスを使うということ、さらに市営バスを発展させるための、観光バスを発展させるために、市職員あるいはまあ部長、三役その他に連絡所を設けたらどうかと、いろいろ御提案をいただきました。私はそのことが悪いと言っておるわけではございません。要は、まず交通部自体が五十七年度で再建明けをし、五十八年度から独立でこの事業運営をするという気構え、それからひたむきな情熱、こういうものが二百数十人の全職員にみなぎることによって事業は上向いていくし、さらにいろいろな方策、市営バスの観光バスはどうすると、こういうことも私は十分知恵としてわいてくる。そういうものがまず優先しなければ、役所の仕事というような形でおったんでは、民営に常に後になってしまう。むしろ民営に脅威を与えるような市営バスとしての、観光バスとしての事業運営をすることは、幾つかの有利な条件があるはずだということを言っておるわけでございます。そういう条件を十分満たしたときには、必ず事業というものは上向きになっていくということであります。そのことが私は民間と公営の違いにいつも出ておるのではないか。やはりもっともっと公営という立場にある限りは、民営を常に凌駕するような、むしろ民営をリードするような事業運営があってもいいのではないか。そういうところに私は最も大切なものがある。そういうものを補完する意味において、ただいま申されましたような連絡所とかそういうものを必要とするなら、われわれも決していとうものではないということでございます。十分御意見を伺いつつ、そして五十八年度の一本立ちに対しまして、観光バスのみならず市営バスとしての使命が十分達せられるように、健全な経営とそして公共性、経済性の発展、市民の利便な足を確保するという上における使命を達するような最大の努力をいろいろな角度から、これから対策としてあるいはまた実行として考えなければならぬ、こういうことを申し上げまして答弁といたします。 24: ◯議長(神山 栄君) 交通部長、鬼頭成行君。     〔鬼頭成行君登壇〕 25: ◯交通部長(鬼頭成行君) お答えいたします。  自動車輸送の安全を期するために、道路運送法、道路運送車両法に基づきまして、運行管理者を、乗合バスにおきましては北営業所に二人、南営業所に一人、ほかに代務者を北に六人、南に二人置き、貸切バスにつきましては、管理者を二人、整備管理者を北に二人、南に一人置きまして、運行に関します管理体制をとっております。運行管理者の職務といたしましては、乗務員の疲労等が原因による事故防止といたしまして、過労の防止を考慮した勤務の割り振り、疾病、疲労、飲酒等により安全運転をすることができない者の乗務の禁止、長距離運転、夜間運転における交代運転手の配置、また運転手に対しまして乗務開始前に点呼を行い、始業点検の実施、疲労、疾病、飲酒等による安全な運転をすることができないかの有無、乗務終了後に点呼を行い、自動車道路運行状況について報告を求める。整備管理者の職務といたしましては、自動車の点検、整備、車庫の管理を行っております。  健康管理面につきましては、採用時に健康診断と自動車運行の適性診断を、また年に一回の定期健康診断と健康相談を実施いたしております。さきの日航機の事故にかんがみまして、今後一層事故の未然防止等、管理には万全を図り、職員ともども心を引き締めまして輸送の安全を期してまいりたいと存じます。 26: ◯議長(神山 栄君) 市民部長、松尾 弘君。     〔松尾 弘君登壇〕 27: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  第一点の、障害福祉年金の受給者総数は二千六十人で、一級受給者千五百三十人、二級受給者五百三十人であります。障害福祉年金受給者のうち、国民年金保険料を納付している方百九十四人、その内訳は、一級受給者百一人、二級受給者九十三人でございます。  第二点の、老齢年金受給権に達しない方は、総数千四百八十一人、法定免除、申請免除中の者三百四十九人、全部または一部未納の者千百三十二人、以上でございます。 28: ◯議長(神山 栄君) 二番、服部勝弘君。     〔服部勝弘君登壇〕 29: ◯二番(服部勝弘君) それぞれ御答弁いただきましたが、若干の問題につきまして再質問を行いたいと思います。  まず、予算に関連しての問題でございますが、それぞれ御丁寧に御答弁いただきまして、おおむね了解するわけでございますが、特に税収の見込みについては、いま市長おっしゃったんですが、税務部長、またちょっと専門的な立場からお願いしたいと思うんですが、よろしくお願いします。  それから、福祉部長の答弁の中で、先ほど人工肛門のことを申しましたんですが、実際この種の障害に対するいま対応というのは、国と言わず全体的におくれておるような感じがいたします。特に岐阜市の場合においても、全くどう対応したらいいかということが全然わからないような状態である。県の方へ聞いても同じでございます。だからそういう障害者がどこへどのように聞いたらいいかということがさっぱりわからないということで、それぞれひとり悩んでおられるという状態であると思いますが、そのほかいろいろやっぱり障害の程度とか、障害の内容によって症状があるわけでございますが、やはり幾ら行政が福祉だということを叫んでみても、そういう実態すらつかめぬような対応であってはならないかと思います。したがいまして、この種の問題については市と言わず、県と言わず、国と言わず、真剣にそういう方々の気持ちをくむようなひとつ対応を今後ともしていただくよう特に望みたいと思います。  定年制の導入につきましては、国の準則に沿って対応するということで、具体的なことは申されなかったわけでございますが、いずれにいたしましても、昨年の公務員二法案の成立によりまして、六十年の三月をめどにそれぞれ対応するということでございますので、そういった準備もしていただきたいと思います。  また、教育問題につきまして、非常に教育長さんすばらしい御答弁をいただきました。要するに、まあ昔から言います、子は親のかがみと言いますが、教師は児童生徒のかがみではなくてはならないと思います。ところが最近、まあ一生懸命現場においては各教師の方は努力しておられる。そういう苦労は十分わかるわけでございますが、ともすれば一部において、児童や生徒が尊敬しない、軽べつするような人も中にはあるように聞いています。そういうことが逆に、先生が生徒や児童になめられる、ひいては暴力につながるということも間々あるんじゃないかと思います。そういう点をひとつ認識していただいて、当然まあ家庭教育も必要でありますし、地域のそういった指導も必要でありますが、さらにさらに学校でのそういう教師の適切な指導が教育上非常に大きなウエートを占める、影響を及ぼすということを十分認識していただきまして、ひとつさらに御努力をいただくようお願いをするわけであります。  また、各種公共料金の値上げにつきまして、市長から御答弁いただきました。私もある程度の受益者負担ということは、これはまあやむを得ぬということは思っておるわけでございますが、今回の値上げの場合、どうも国や県に準じて値上げしたという感じが非常に強いわけです。まあ国や県に後追いで値上げすれば無難だろうというような気持ちがないとは言えぬと思うんですが、でき得れば自主性を持って、値上げをしなくても済むようなものに対しては値上げしないような独自性を持ってもいいと思いますし、そういう点を今後のひとつ取り組みの課題として御検討をいただきたいと思います。  労働会館につきましては、ひとつ関係機関とも十分協議していただいて、せっかくりっぱな建物をつくっていただくわけでございますが、どうかりっぱな運営もできるように十分協議をしていただいて取り組んでいただきたいと思います。  それから、建築確認に伴いますところの外壁後退の見直しについてでありますが、現実に先ほど申しましたような例があるわけです。それで建築される人が一番困るのは、もともと全部お金を持っておってかかられる人は少ないわけです。自己資金、あるいはいろいろな金融機関での借入金でやられるわけですが、たとえばAさんの場合でも、自己資金で、あとは年金資金。それでいっぱいいっぱいの予算を組まれるわけですが、先日もこういう例がありました。やっぱり完成してまったら検査がもらえなんだと、ほんで年金から借りれぬ。さあどうしたということで、もう親戚やら知り合いを駆けずり回って、ようやく業者の人に払う金を集めて払われたと。借りる方にしてみれば、一〇〇%それを当てにして予算を組んで着工されるわけです。ところが完成した時点で、建築許可は確認は取っておりますもんで、できると思っておるんですが、悲しいかな、先ほど申しましたように建築確認済書というのが、公には発行できぬのです、いまの規制がある以上。金融機関はそれを出さなあかんと、それにかわるものではだめだということで、それを出さないと金を出さない。お客さんは知らないんです。そういう法的な書類は知らないんですが、だから完成してまった、業者に払わなきゃならぬ、ところが当てにしておった金がおりてこない、本当に頭を抱えられるわけですよ。そういうことが現実にしばしば起こってくる。しかも先ほど申しましたように、その対象物が、かつて岐阜市が建て売りをされた物件にそれがひっかかるというとこに非常に大きな問題がある。だから、その辺をちょっと、まあいろいろこういう法を改正するには時間がかかると思いますが、本当に少なくとも、とりあえずそういう該当者に対してはすぐその年金の金がおりるような方法でも講じていただいて、少なくとも当てにしておった金が入らずに業者に払えぬというような、そういう事態にならないように、ひとつ何とか内部で協議していただいて便宜を図っていただくよう、これは早急にお願いしたいと思います。ちょうど郊外の住宅というのは、敷地はわりと広いんですけど、当時建てられた家は小さい家です。しかも古くなって、家族がふえたりして、いまちょうど増築時期といいますか、増築ブームで、非常にそういった公の資金を借り入れして建てられる計画の人、あるいは建てておられる人、ずいぶんありますので、何とかそういう方々の便宜を図っていただいて、スムーズに公の資金が借り入れできるような方法をひとつ見出していただきたいと思います。  市営バスの運営につきましては、市長からも、部長からも御答弁いただきましたんですが、いずれにしましてもよりよい運営を図っていただいて、収益も上がるようにしていただき、なるべく市民の負担が少ないように努力をしていただきたいと思います。  そして、健康管理については、年一回健康診断を行っておられる──部長さん、年一回ですか、現在。まあ年一回ではちょっと、本当でいうと心配じゃないかということも思われるわけでございます。まあいろいろ表面的には管理しておられるということをおっしゃってみえたんですが、実質、たとえば専門家による健康診断等を行うことによって、そういった、たとえば健康管理の不備による事故が発生しないように、非常に人命を扱うということは大変な責任がある。それはともすれば一昨日のあの列車の事故ですか、日航機の事故、ちょっとした管理の不行き届きが思わぬ事故に結びつくということはよくあるわけでございますので、ぜひひとつ十分運転手さんの健康管理、無理な業務のないような、そういったことを配慮しつつ健康管理にも留意していただいて、もうちょっと間隔をふやすようにして健康診断されたらどうかということを思うわけでございますが、いずれにしてもそういうふうで、事故につながらないように十分健康管理をしていただくよう特に望みたいと思います。  それから、国民年金と障害福祉年金の併給についてでありますが、実はいまおっしゃったとおりで、現実に障害福祉年金を受けておられる方で、しかも国民年金を掛けておられる方が相当数あるわけでございます。ぼくは以前に聞いたときに、そういう人はございませんという話でした。ところが、これがなぜわかったかと言いますと、つい最近私の方へある方が相談に見えました。それは一級の障害を持つ母親の方であります。実は二十年ぐらい、うちの子供は一級の障害やもんで、将来のことを思って年金を苦しい中から掛けてきた。二十年ぐらいになるもんでと思って、ちょっと思い出いて市の窓口に聞かれたわけです。おたくは障害年金をもらっていらっしゃいますもんで、これは幾ら掛けたってもらえませんよということを市の窓口で言われた。びっくりして私の方へ相談があったわけです。どうも納得できぬが、また私も同じ窓口へ聞きましたら、併給はできない。将来どっちかを選択していただかねばならない。それでそのときにもまた、本当にもらえぬのかと聞いたら、もらえぬ。該当者はあるかと言ったら、二年前に調べたらなかった。それでも現実にこの例があるじゃないかと、もう一遍調べよということを言いましたら、ようやく重い腰を上げて調べられて、調べられた結果がいま部長の言われたような、たとえば障害福祉年金、これを受けておられる受給者総数、これは一、二級の場合ですが、二千六十人のうちに一級受給者が千五百三十人、二級受給者が五百三十人。その中で障害福祉年金受給者のうち国民年金保険料を納付しておられる方が、一級受給者のうちに実に百一人、二級の方ですと九十三人。合計いたしまして、百九十四人の方が現実に国民年金の保険料を払っておられるわけです。Aさんに私、Aさん、先ほどのまあBさんとしましょうか。Bさんにお聞きしましたら、Bさんは二十年ほど前に入ったと、そのときには、これは、まあおたくのお子さんは障害の方ですから、将来のことを思ってこれは掛けておかれた方が得ですよということを当時説明をされた。親の慈悲心で、親の慈悲心でですよ、息子の将来のためを思って、本当に障害者の方ですとやっぱり普通の所得もないわけですが、そういう中から、普通の健常者と一緒のような掛金をこつこつこつこつ掛けてこられた。二十年掛けてこられた。その方は、六十になったら、あるいは六十五になったら国民年金ももらえるということを、その日のその日まで信じて掛けておられたわけであります。ところが国民年金法、先ほど申しました法律によって併給はできない。併給はできない。 30: ◯議長(神山 栄君) 服部議員、前向いてなにしてください。     〔「服部さん、もっと簡潔にやれよ」と呼ぶ者あり〕 31: ◯二番(服部勝弘君) (続)はい。そういうことで、結局それを気がつかれて、まあどうされるかということを言ったら、掛金をやめるということでやめられたんです。したがいまして、いずれにしてもこういう該当者があるということで、そうかと言って、すぐこの掛金を返してほしいということを言われても、これが返ってこないというのがいまの制度であります。したがいまして、こういう該当者があるということを十分認識の上、ひとつこういう方々の実態を調査され、早急にその対応を講じていただくよう切にお願いし、その辺の対応について福祉部長に見解を求めたいと思います。  以上。 32: ◯議長(神山 栄君) 税務部長、杉山正義君。     〔杉山正義君登壇〕 33: ◯税務部長(杉山正義君) お答えをいたします。  税収の確保につきましては、ただいま市長さんが答弁されたとおりでございますが、若干補足さしていただきます。昭和五十七年度の市税収入見込額は、市民税につきましては、所得の増加、固定資産税につきましては、土地の地目変更、評価替えに伴う負担調整、家屋の新増築による増収、その他の税につきましては、実績を基礎に見積もり、市税収入は総額三百六十億二千四百万円が見込まれますが、人件費等の補正財源に約十四億二千五百万円を留保いたしまして、当初予算は三百四十五億九千九百万円余を計上いたしました。この予算額は、五十六年度の当初予算に比較いたしまして、当初予算額が三百十七億四千三百万円余に対しまして九%の伸び率を示しております。経済情勢はきわめて不安定要素があり、景気の動向も一進一退をいたしていると言われている現状でありまするが、五十七年度予算の見積もりに際しましては、特にその点を留意して収入見積もりをいたしましたので、予算計上の税収は確保できるものと考えております。  なお、自主財源の確保のために、収納率の向上には格段の努力をし、この問題の解決には努力するつもりでございますので、よろしく御了解を賜りたいと思います。
    34: ◯議長(神山 栄君) 市民部長、松尾 弘君。     〔松尾 弘君登壇〕 35: ◯市民部長(松尾 弘君) お答え申し上げます。障害者の方の年金加入につきましては、法の制約が、先ほど御指摘になりましたように非常に複雑でございますので、細心の注意を払っております。それで、先ほどもおっしゃいましたように、それぞれ掛けて、障害者であっても掛けて見える方は、その六十歳になったときに二者択一ということでございますので、その方が有利であろうということで保護者の方がその当時掛けられて見えるというのが現実の姿ではなかろうかと思います。そういうことで、ところがこの間の経済情勢が変わりまして、障害年金は大幅に増額されてきたわけでありますけれども、反面国民年金の方は保険料のわりには年々増加しないというようなことで、その差が非常に縮まってきたということがございます。今後保険料を続けて納付しても、その六十歳のときに十分な年金を受給できないということでの服部議員の御質問でもあろうかと思いますけれども、その現在の障害者でありながら二つ掛けて見える、二つといいますか、年金を掛けて見える方に対しましては、再調査をいたしまして、その意思を再確認するとともに、年金の受給条件等の改善につきまして、県を通じまして国に要望してまいります。 36: ◯議長(神山 栄君) 八番、大野 寛君。     〔大野 寛君登壇〕(拍手) 37: ◯八番(大野 寛君) 私は、以下四点にわたって簡単に質問をしたいと思います。  まず最初に、庁舎に関して市長にお尋ねします。  この庁舎は、昨年、南庁舎の開設以来、すでに半年余りをたとうとしております。そうした中で私個人が市議の活動という立場でこの二つの庁舎というものを体験した中で申しますと、幾分不便である、これは実感であります。それは、関連があるようでないというような、こういう状態も間々あるわけで、つい、ちょっとめんどうになるということも間々あるんですが、それは私個人の感じとして特に市民の声も芳しからざる声をときどき耳にするわけであります。それともう一つ、南庁舎に属するところの職員、一体この二つに分かれたことにおいてどう考えておるだろうかということを想像するとき、暗にこのことのアンケートなんか一体どうだろうということをそれなりに尋ねてみたんですが、そういう経過もなさそうであります。しかし、ときどき職員の口からは、まあ不便であるということをよく聞くわけです。いまも前任者の質問の中で、将来の行政の計画についてというお話しの中で、人的な、いわゆる定員削減、退職者の不補充を図っていくとかあるいは部局の合理化を図っていくというような、こういう行政改革の一端を答弁の中に披露されたわけですが、これは組織的、人的、いわゆる改正であります。ところが、物理的なことを考えた場合に、この南と本庁の離れているということは、今後とも市民サービスということを考えた場合に、ある考え方を要するんではないか。そこで、市長にお尋ねするわけです。このままで一体この本庁と南庁舎というものは将来に向かっていくものであるかどうかということを、まず、お尋ねするわけであります。といいますのは、以前、私ちょっと聞いた覚えがあるんですが、この本庁を基準として、西の方、平和通りに向けていわゆるその本当の、岐阜市の本域としてのりっぱな、りっぱなと言いますか、そうした計画があるというようなことを仄聞したことがあるわけですが、一体この計画がそれ以後続いているものかどうかと、こういうことをお尋ねします。そして、もしそれがあるとすれば、これもやっぱりいま岐阜市が抱えております大型プロジェクトということになれば、当然この本庁の建設ということも大変な事業になってきます。ちょっとやそっとではなかなか計画に乗らないとなれば、早くからそれなりの準備会をつくるなり、あるいは市民センターが講じられたように積立金というものをいまから考えるなり、あるいはもし地権者との話し合いができるとなれば、先行投資的な将来展望というものを持つべきではないかと、これは全く私個人の提言でありますけれども、そんなようなことを交えながら、市長にひとつこの辺のところお尋ねしたいと思います。  次に第二点、財源確保、これはちょっと大きな項目になっておりますけれども、その中の一部として特に行財政改革の実行が進行中で、私は自主財源の確保というものを将来考えるべきではないか。そこで、これも市長にお尋ねするんですが、この財源問題は、増大する現在の行政需要に対し地方自治体がどれだけこたえ得るか、きわめて重要な問題であります。財源の捻出策として、新年度予算においては、事務事業の見直し、定員削減が図られている一方、住民負担として一部応益の原則から、使用料、手数料の増額で一億四千万ほどの増収を図っておられます。一般財源の大半を占めている税は、租税法律主義の観点から国において統一的に運用されておりますが、この税財政制度をいかに合理化していくか、さらには財源全体の中での国と地方との配分をいかに適正にしていくか、事務配分とも連動して重要な問題となってくるものと私は考えます。地方自治が理想的な形を示すために、住民の中に住民意識、自治意識が育ち、近隣の問題は自分たちで考え、自分たちで解決していく姿勢が生まれなければならないと思います。自治意識の中で大切なことは、自治体の経費は市民が負担をしているという意識、言いかえれば租税者意識ということでもあります。納税者意識こそ、住民参加、市民参加の行政を進めていく上で重要なことだと私は思います。そこで、市長にお尋ねするわけですが、今回の地方税法の改正案によりますと、均等割、非課税対象者が増加することになってきます。住民税が地域社会の費用を住民の能力に応じて広く負担する性格であると考えられるのですが、その意味からも生活保護受給者以外は、せめて均等割は負担すべきであろうと私は考えるものであります。参考までに、非課税の限度額の過去順を追ってちょっと調べてみますと、五十一年度が十三万円に世帯人員、五十二年度が十五万円に掛ける世帯人員、五十三年度が十七万円掛ける世帯人員、五十四年度が十八万円掛ける世帯人員、五十五年度が二十万円掛ける世帯人員、五十六年度が二十一万円掛ける世帯人員、今年度が、五十七年度二十三万円に世帯人口、こういうふうで均等割の非課税のボーダーラインがどんどん上がっておるということになっております。こうして五十一年から見てますと、ずうっと五十七年まで毎年一万円、二万円というふうで上がってくるわけですが、これは要するにその対象者がだんだん広がってくると、こういう考え方ができるわけでございます。今後こうしたことが毎年改正されるということを考えた場合に、市長はこうした対象者がふえるということで一体どういうふうに考えておられるんか、もちろんこれは一自治体が云々できる問題ではありませんが、市長さんのこの点の所信をお聞かせ願いたいと思います。  次に交通行政について、この交通行政については土木部長にお尋ねします。  先般、県議会での知事答弁中に、金華山付近の交通渋滞の解消策としてうそう(兎走)山、これ土木部長はとそう(兎走)山と言われましたけれども、県の方はうそう(兎走)山と言うんだそうです。参考までにちょっとお知らせしておきます。ほんとの話です。うそではないです。     〔私語する者あり〕 兎走山にトンネルを貫通するという計画が発表されました。そこで、これに関連して土木部長に質問するわけですが、当然交通量も増加が予想されるわけですが、従来問題になっております護国神社、長良橋南詰めの交通問題はどのように図られていくか、この点であります。昨年の議会では、この護国神社付近の桜の木の伐採ということで請願も出たりして問題になった一つの経緯があるわけですが、この点、どういうふうに対処されていくのか、土木部長にお願いします。  そこで、これは当然問題になってくるんですが、この兎走山の付近には千鳥橋というものがあります。そして、環状線の関係で日野大橋という関係もあります。この辺の絡みということもあるわけですから、それもつけ加えて御答弁をお願いします。  次に、渡道橋についてであります。  現在、岐阜市には、市の関係の渡道橋が三十三橋、県関係が十五橋、国の関係が三橋、こういうふうに設置をされております。渡道橋は、当時、全国に先駆けて設置したことで全国的にも脚光を浴びた交通行政の大ヒットであったというふうに私は聞いております。これは主に学童を対象とした通学道路の一部として設置されたものであります。もちろん交通弱者を保護するという大前提があるわけでございます。しかし、これら渡道橋の利用実態ははなはだ低いものであって、しかも都市美化の観点からも維持管理のそれなりの経費が要するものであると想像します。そこで私は提案を交えながら質問をするわけですが、地下道の設置をふやすことは一体どうだろうか、こういうことであります。交通弱者というものは、学童もさることながら、老人もその部に属するものであります。御存じのように、渡道橋は、高さ制限で最低四メーター以上、こういうことになっております。しかるに、工法的に地下道ということを聞いてみますと、最高二メーター五十で地下道は築造できると、こういうことになってきた場合に、片や地上の四メーター、片や地下の二メーター五十で一メートル五十の差があるわけです。ますます進行する老齢化社会というものを考えた場合に、この一メーター五十の利用度というのがそれなりに社会的な一つの問題があるんではないかということを私なりに考えるわけでございます。もちろんこの地下道は目に見えない、密室的な一つの機構を持っておりますから、現在問題になっております青少年の非行ということを考えると、一抹の危惧は持たれるわけですが、渡道橋の維持費を考えても、先般改装されました、ちょうど明徳小学校のあの渡道橋、聞くところによりますと、塗装費だけで三百万か四百万要したと、こんなふうに聞いております。地下道は、岐阜市はいわゆる地下水というこういう問題もあります。また、当初、投下資本というものは渡道橋と比較するとかなりの費用を要するということもわかるわけですが、この渡道橋、地下道というこの二つを比較しながら、土木部長に交通行政上お尋ねしたい、こういうふうに思います。  また、同じくこの地下道の設置についてでありますが、私が先般中警察署の交通担当者と話しをしておりましたやさき、ちょうど殿町と金園町の三差路交差点付近、ここには歩行者用の点滅もあり、そして、近くには渡道橋もあります。しかるに、昨年の事故多発地帯、死亡事故が岐阜市内で一番多かった、こういう話を聞いております。たとえば、ここに地下道があったらどうだろうか、信号無視あるいは歩行者も信号無視、渡ってはいけないところを渡るとか、そして、渡道橋の利用者が少ないというような関係で、かなりの人がそこでひき逃げとか、あるいは要するに死亡事故がここで多発をしたということを聞いております。素人目にも、もし地下道であったならばそういったことは起きないんではないだろうということを考えるわけですが、これもあわせて土木部長にお尋ねしたいと思います。  次に、信号機に関してであります。  最近、信号機の設置が非常に目につきます。現在、岐阜市には交差点の信号機が四百六カ所、歩行者用の押しボタン式信号が九十三カ所、障害者用の信号が十六カ所、そして、バイブレーター、これは盲目の人なんですが、そういう人たちのために九カ所、バイブレーター信号がつけられております。これは昨年の三月現在の数字であります。ちなみに信号機の設置基準というものは、公安委員会で大体二百メートル間隔というふうに設置する一つの基準があると聞いております。しかるに最近、福祉健康センターの前に障害者用の信号機が設置されております。また、長良橋の北詰めにも、まだ実行には入っておりませんが、信号機の設置が目につきます。また、若宮町の三・四丁目地内の信号機たるや、二百メートルどころか百メートルに満たないというような間隔になっております。こういう信号の位置というものを考えた場合に、これが交通渋滞ということを考えますと、一体どうなんだろうかということで、歩行者も不便であり車の利用者も何か一つの不便さを感ずるということがよくあるんですけれども、このような実態を考えて、先ほどの地下道の問題と絡めてどのようにお考えか、これも土木部長にお尋ねしたいと思います。  次に四点目で、観光レクリエーション開発構想について、これは市長にお尋ねします。  今日の観光ニーズの多様化はさきにも述べたところですが、本市における鵜飼観光の質的な向上を図るためには、鵜飼そのものの魅力を高め、観光客の増加を図る方策の検討は当然必要でありますが、それよりも岐阜市における観光のあり方そのものが見直される必要があると思われます。また、計画されております国際観光施設の設置についても、早急に設置計画の具体化を図り、推進される必要があるかと思われます。さらに考えられることは、観光そのものにおける観光客のニーズの多様化で、起因するところも非常に大きいんではないかと思うんであります。また、鵜飼が夜を主体である観光である、これも多様化の中でニーズが狭められているんではないかと、こういうふうに考えます。全国的に観光需要が高まる中で、鵜飼の観光客の顕著な増加傾向が望まれないことは、観光岐阜市にとっても大きな損失であることは当然であります。そこで、観光レクリエーション開発構想について質問をいたしたいと思います。  観光行政については、本会議場においても再三再四取り上げられております。新年度予算の観光事業費中、移動トイレの導入なども前向きの姿勢で打ち出されております。さて、岐阜市における観光については、金華山と長良川の自然景観を背景とした鵜飼を中心として、毎年多くの観光客が誘致されております。ことに長良川のシンボルであるところの、シンボルとしての観光地のイメージ形成の上で大きい役割りを果たしてきたのであります。しかし、鵜飼の乗船客数を見てみますと、昭和四十八年をピークとして年々減少傾向にあることは皆様御存じのとおりであります。この要因としてはいろいろ考えられるところでありますが、その一つの要因として考えられることは、観光における鵜飼の役割りが見せる鵜飼であると、見せることに支えられてきたというところに側面的な一つの魅力の半減があるんではないかというふうに思います。それから、そういうことを考えてみた場合にこの見せるという現象が一つの問題になってきます。そこで、さっきちょっと述べたように、夜が主体であるとなれば、今度ここに計上されております観光レクリエーション開発構想の策定ということで、三百六十万円が新年度の予算に盛り込まれております。いま申した、夜が主体で、しかも見せるということの乏しさ、これに対して私自身が考えるのは、昼間の観光レクリエーションを開発されていくんではないかというふうに想像するわけですが、この観光レクリエーション開発構想、これについて市長の所見をお伺いしたいと思います。  以上、一回目の質問を終わります。(拍手) 38: ◯議長(神山 栄君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 39: ◯市長(蒔田 浩君)  大野議員の御質問に対しましてお答え申し上げます。  まず、庁舎でございます。庁舎は、市の行政業務を行うところでございまして、市民福祉の向上させるための重要な施設であると同時に、職員の勤務場所でもあるわけであります。したがいまして、この位置あるいは規模あるいはその内容というのは、市民サービスをする場として重要なことは言をまちません。したがいまして、いろいろいままでにもお話も聞いたこともございますし、あるいは庁舎が狭隘のために、一度考えたらどうかという話もよそから聞いたことがございます。しかし、何を言いましても、やや、県庁とか国の機関とは違いまして、市民のサービスをする場でございますから、利便ということがまず必要であるということであります。利便というのはどういうことをすべてということではございませんけれども、まず交通利便とか市内のできるだけ中心とか、あるいは広い場所を持つこととか、最近では特に駐車関係が強く要請されております。そういうことをすべて満たすということになりますと、やや中心より離れなければならないでしょうし、あるいはまた離れることによってむしろ不便になることならというようなことから、現在の位置にあるわけであります。御承知のように、狭隘になりまして本年から南庁舎、郵便局の買収をして向こうへ移りました。これも決して満足をしておるわけではありません。やや広くはなったことはあるでしょう。そして、私は、その後駐車の関係をよく調べさしておりますが、従来から見ればある程度の駐車の緩和になったことは事実でございます。が、しかし、それとてもまだ満足のいくことではない。では、どうしたらええかということになるわけであります。したがいまして、ここでお答え申し上げましたこともあると思いますが、やはり現在の西の駐車場、あるいは西の皆さん方に理解を求めて、西に庁舎を、東のこの庁舎と、本庁舎とできるだけ接近をさして、もう一つ、西庁舎をつくることが望ましいだろうと、そういうふうに考えるわけであります。そして、下の方は駐車場に用いるとかいうことを考えて、一体化させるようなことがいいというふうに思うわけでございます。それは、いつやるかということでございましたが、なかなか資金の問題もありますし、その資金の前に、市民の方が住んでいらっしゃるわけでありますから、そういう対応もしなければならぬというところに郵便局がどくということがあったので、当面まずそちらの駐車緩和もありましたし、庁舎緩和もあったのであちらに移ったわけでありますが、やはり一体的にならなければいろいろな連絡やら何やら不便なことも事実であります。したがいまして、早々にそれができるかどうかということもむずかしいわけでありますが、それぞれ私は私なりにある程度の地権者の方とか、上に住んでいらっしゃる方の意見といいますか、内々のことですが、聞いてもおる方もあります。したがって、ある程度の地権者の方も理解は示していただけるような方向にも私自体はとっておるわけでございますし、上に住んでいらっしゃる方、全部じゃありません。私の知った人がおるから、そういう人にちょっと意見を聞いてみますと、まあそれはどっか考えてもらえばいいというような意味も言っていらっしゃる方もあります。まあしかし、そういうことを聞いても先立つ金がありませんので、やはり一定の期限の目標を立てて、そして、どんなような構想に考えるのか、ざっと考えてもやっぱり三、四十億はすぐ要るような気がするわけであります。まあ土地代もありますが、土地代もありますけれども、やはりそのくらいの金を用意せないということになりますと、すぐさまということになりません。市民センターも終わり、あるいは郷土歴史館ですか、こういうようなものもめどをつけつつあるわけでありますから、そういうものの完成がなって、そして、一定の目標をつくるというようなこともどうかなというふうに思うわけでありますが、ちょっと先のことでありますから、頭の中に描くことはやはり西ということに考えていくこと、あるいはまあ、が、最もいいのではないか、そのほかよそへというようなことは、これ、建ててまだ十何年でございますから、よそへこれを全部岐阜市役所移ってしまうというようなこともちょっと早計であろうし、また大変なお金でもあろうと思うわけでございます。また、皆さん方からもよきアドバイスをいただきたいことを期待するものでございます。  自主財源の確保ということであります。市長会は特に自主税財源、税を含めましての財源の確保ということは強く要請をしておるわけであります。特に地方分権ということ、地方の自立性、自主性の確立、そして、国と地方とのかかわり合い、そういう面からいきまして、特に臨調もそうでございますが、その以前から地方時代における地方分権の確立ということは強く言っておるわけでありますが、その中には、分権をするにはやはり分権をするだけの、一本立ちでできる税財源がなければ、これは自主財源が確保されなければということから、財源の再配分と、こういうことを国に言っておるわけでございます。臨調もこの七月──あるいは七月の答申が伸びるかもしれません。第三部会でやっておるわけでありますが、特に国と地方の役割り分担、これが第三部会の最も重要な内容になっておるわけであります。どういう方向にいくのか、いま連日それぞれの各官庁その他から意見を聞いておられますし、市長会、あるいは県、あるいは議長会、その他も意見を述べておるようでございます。要は、目的は自主独立的な中央集権から地方分権へのそういうことが、最も今日国民的な望みであるというところから来ておるわけでありますが、そういう面はそういう面としていくにいたしましても、現在の税財源の、自主財源の確立が地方自治体の窮乏の中で、いままでにも述べておりますように、工夫をして財源を確保しつつあるわけでありますが、その中で御意見がございましたのは、均等割の非課税世帯、そういう方が毎年ある程度ふえていくわけであります。現在約一万四千四百ぐらい、五百ぐらいが税が全然かかっていない方々であります。まあこの中には保護世帯の方がありますし、前年の全然所得がなかった方ということも、あるいは障害者関係の方々は八十万円ですか、それからいまおっしゃっていましたような、ことしは二十三万円掛ける世帯人員ということになりましたが、これが約四千五百ぐらいの方が恐らく五十七年度は非課税になるであろうということであります。そうすると、十万三千世帯ぐらいが課税であって、いま申し上げましたように一万四千ぐらいが非課税と、こういうことになるわけでありますが、これは地方税法で定められておりますから、どうのこうのと言うわけではございません。いろいろ私は、そのことはやはり社会的な弱者を救済をしておるわけでありますから、その制度はその制度で結構だと思いますが、均等、まあ生活保護世帯の方々は別にいたしましても、生活、まあいま千五百円と五百円でありますから、二千円であります、一年に均等割は。全然税を納めない方がどんどんどんどんふえていくことは、一方には社会的な弱者救済、これも趣旨として生かさなければならないでしょうし、都市に住む、あるいはその村に住む、あるいはその村に住むが、一銭も税金は納めない。納めるような制度にしてない。こういう方がふえていくことについては、私はその額を言うのではなくして、その町とのかかわり合いというものはやはり何でということになり、一銭も税という形でその都市の行政への参加ということが金銭的にないということについては、何か余りそういうものが多くなっていくと、一体都市観念と申しますか、市民感覚、観念というものがどういうふうになっていくんだろうなあということは思うわけであります。所得の上でどうとかいうことは、当然私は弱者救済ですから、それは否めないことでありますが、何にもかかわり合いがなくなってくる。そうすると、市民意識というものがどうなっていくんだ。この町に住んでおることはおるけれども、何ら自分としては費用負担は、直接税というようなものはないということになることが、ある程度将来広がっていくとすれば、そこに何かあるのか、あるいは百円とか、二百円とか、そういうものでもというのか、私にもきちっとした考えはありませんけれども、そんなことは、財源確保ということの面より、都市と市民という面から考えてみることも必要なのかなあというふうに莫然と考えるわけでございますので、いまここで的確に財源確保でどうだと言われますと、そういうお答えしかちょっといまできないという状況でございます。  それから、最後でございましたが、観光レクリエーション開発構想ということでございますが、先般日本経済新聞、ことしの一月四日の新聞に、「あなたの都市の情報、文化度をはかる」ということで、百都市ランキングということがございました。これは五つの部門に分かれておりまして、「教育環境はどうか」、「芸術教養はどうか」、「歴史風格はどうか」、「健康福祉はどうか」、「知識媒体はどうか」、五つじゃなくて六つです。それから「にぎわいはどうか」、この六部門に対しまして、いろいろな角度から新聞社が調査をしたわけであります。非常に私はこういう調査が、その都市の水準、いろいろの文化の度合いの水準を図る一つの目安になるということでございます。これを見ますと、岐阜市は、全都市百都市でございますから、まあ人口でずっとやっておるわけでございますが、岐阜市は二十一位ということになっております。その二十一位のうち、これはA、B、C、Dというふうに四つのランクに分かれておりますが、教育環境はCのランク、芸術教養のランクはDのランク、歴史風格はCのランク、健康福祉の欄はBのランク、知識媒体の欄はBのランク、にぎわいはC、合計点八百七十六・三三ということで、第一位は京都、奈良、それから大阪、神戸、高松、仙台、水戸、福岡、大津、津と、こんなふうにずっと並んでまいっておるわけでありますが、一番上が千百五十六点。一番下が三百七十五点。これで百都市になっておるわけでありますが、まあ二十一都市という位置にあるということだけを申し上げるわけでございます。そこでいまからも岐阜市の観光関係というものが、やはり鵜飼を中心として、あるいは金華山、長良川の歴史、文化、こういうようなものに象徴されておりますが、やはりそれだけでは、今日の時代、あるいはもっと若い人たちのニーズといいますか、だんだんだんだん変わってきておるわけであります。長良川の鵜飼もまことに結構であるけれども、そうした舟に乗って舟遊びをするような若い人はやや薄らいでいく。そして時間的な長い時間、あるいは行動的ではないというような面から、もう少しもっと広い場所、広い空間、こういうものを利用した、多様化した観光レクリエーションというものを望むと同時に、今後やはり私は二十一世紀を考えていきますと、油もだんだん窮屈になるでしょうし、そして油も高くなっていくであろうし、そして国民的な所得もそんなにそれにふえていかなければ、やはりどういうレクリエーションというものを選んでいくかということになると、やはり健康的なレクリエーションであり、ただお金を使うというだけ、あるいは自動車でぶっ飛ばすというようなことだけではなくして、都市の近郊、あるいは都市の周辺に新しい観光レクリエーションの場、それはできるだけ健康な必要がある。健康度合いというものを高くしなければならぬ、こういうことを思うわけでございます。そういうその一つに、どのような岐阜市が目指したらいいかということで、このたびの観光レクリエーション開発構想策定ということをいたします。そういう調査をし、策定をしようというので、三百六十万ほど予算を計上さしていただきまして、この調査の完了を待とうということでございます。幸い岐阜市は恵まれた環境がありますが、生かし切ってない面があると同時に、現在から将来にかけての観光レクリエーションというあり方は、これは変化があることは当然であります。その変化に対応すべく、いまからやはり調査をして、そして機動性を持たしていくことによって、新しい魅力をつくっていこうと、こういうことを考えておるわけであります。それは私は、鵜飼も取り入れることも必要であろうし、あるいはただいま研究をしていただいておりますところのコンベンションホールをつくる。いわゆる国際会議場を含めたいろいろな新しい観光施設をつくることも必要でありましょうし、鵜飼のあり方を変化させることも必要でありましょうし、あるいは自然と人工とを調和させた新しい広場をつくって、そしてその広場に新しい魅力のあるレクリエーションの場としての開発をすることも必要でありましょう。いろいろあろうと存じますが、そうしたことを多くの市民の方々、専門の方々、あるいは学者の方々、そういう方々の意見を十分まとめ上げた策定をいただきたいと、こういうことで予算を組んでおるわけであります。将来に向けましても、そうしたことは、さきに長良川景観設計というものもつくったわけであります。それも間もなく完了ということでございますが、そういう幾つかの組み合わせをしつつ将来に向けて、もちろんこれは行政だけでやるものではなくして、民間の投資も必要でありましょうし、第三セクターをつくってやることも必要でありましょう。しかしビジョンはやはり公共でまずつくっていくと、こういうところに先ほどの第二十一位ランクというものを分析しつつ図っていくことが必要ではないかと、こういうふうに思っております。 40: ◯議長(神山 栄君) 土木部長、坂井 博君。     〔坂井 博君登壇〕 41: ◯土木部長(坂井 博君) お答え申し上げます。  白金―真砂線、県道でございますが、これの兎走山トンネルの開通に伴いまして、納涼台付近の交通渋滞は先般も議会で話がありましたが、その後どうなんだということでございます。この件につきましては、兎走山は五十九年度で県としては完了したいということで、計画がされております。それで納涼台の交通渋滞の解消につきましては、先般も岐阜土木事務所の所長と現場踏査をいたしまして、現在の桜、あるいはシイの木等がございますが、この中ですりかすりができるような方法はないかと。たとえば電柱の移転とか、あるいは電話ボックスがあるわけでございますが、電話ボックスをある程度移動するとか、現在道路面が非常に高いといいますか、舗装が高く、だんだん舗装が高くなりまして、高くなっておる関係で、そういうものの是正にしてすりかすりができるような方向を再度検討をするということで、いまの研究をしておられます。先般の議会におきましても、忠節用水の入り口から長良橋の南側の県立図書館の近くの大宮陸閘まで約一キロございますが、これをトンネル化したいということで、これの整備のための環境あるいは影響等につきまして、新年度から調査をしたいというようなことを言っておられましたので、それと合わせてこの道路整備については、県は前向きに早く着工したいというような御意思でございますので、御報告を申し上げておきます。  それから、それにあわせまして千鳥橋等の問題についてはどうだということでございますが、環状線が現在整備の計画がされておりますので、この計画に合わせて考えるべきではないかというふうに考えるわけでございます。  続きまして、道路の交差、あるいは地下道等の問題につきまして、いろいろ御指摘がございました。道路の交差及び横断個所の交通体系といたしましては、立体交差が最もこれは望ましいことでございます。が、現在の道路の状態の中で交通安全を最重点的に考えた場合、信号機による交差が一番安全で、車の流れもコントロールがされる。また、かつまた交通弱者の交通安全を確保するためには、やはり押しボタンの設置も必要でございます。現在、先ほど議員の方が御指摘になったように、地下道は四十八カ所、歩道橋は五十一カ所が設置されております。これらは特に児童あるいは生徒の通学路として整備いたしたものでございますが、これは最も安全な施設であるということは言うをまちません。が、先ほども言っておられましたが、地下道につきましては若干環境的な問題、歩道橋につきましては上るという問題、ともに環境上の問題とか、あるいは周囲の立地条件、こういうようなものがいろいろ問題があるわけでございます。そしてこの設置についてはまあ一長一短がある、このように私は思います。このような中で、交通安全上からも信号機の設置を積極的に進められてきたことは事実でございます。このために車の停止回数あるいは信号待ち等によって交通渋滞が起こって、交通の渋滞が起こっておるということはやむを得ないと思っておりますが、しかしこのような車の停止回数、あるいは渋滞を極力少なくするために、交通管制センターにおいて車の流れをキャッチしまして、信号表示の時間の長短、あるいは信号機の系統化等により、交通の円滑化を図っておられるのでございます。交通体系から交通安全、あるいは総合的に交通行政として、これを県公安委員会、あるいは県当局等とよう協議いたしまして、研究をいたしたい、かように存ずるわけでございます。  それから、国道二四四号線と金園町の変則三差路でございますが、これに地下道ができないかということでございますが、これは私も承知しておりますが、非常に事故の多発地域でございます。それで県に対して強く要請をいたします。が、この個所は国道の管理でありますし、地下道の設置基準等もございますので、これについては国のあるいは県に対して積極的に働きかけてまいりたいと、かように存じます。     〔「議長、八番」と呼ぶ者あり〕 42: ◯議長(神山 栄君) 八番、大野 寛君。     〔大野 寛君登壇〕 43: ◯八番(大野 寛君) 再質問したいと思います。  最初の庁舎の計画についてでありますが、もちろんこれは、長期展望等は当然必要であります。そういう中で、いよいよ鉄道高架事業も事業開始ということになりますと、岐阜市の幹線平和通り、それに面する市庁舎がある。となれば、一躍また庁舎の価値というものも出てくるのではないか。将来展望等考えると、ぜひともやっぱり将来はそこまで達するべきではないかというふうに私個人的に考えるのですが、市長さんはそれなりにプッシュしておられるということで、ひとつ積極的にこれは十年、十五年先を向けて進めていただきたいと、かように思います。  それから、二番目の財源確保という中で、いわゆる都市経営と住民という、これは将来、とかく権利義務が忘れがちな世の中ですから、そうした中でそうした意識を住民が持つというこの啓蒙というのは、当然必要ではないかと思います。いろいろ広報とかいろんなものを使いながら、こうした意識向上を図っていかれるというようなことを提案申し上げます。  それから、観光レクリエーション開発の問題ですけれども、国際観光センターといいますか、これは長良川に即してできるということで、点と点を線にするというようなことで、観光レクリエーション、まあこの言葉を聞きますと非常に大きな範囲で、具体的に想像もつきませんけれども、聞くところによると、達目洞ですか、金華山の裏の方の、あの辺の開発が調査もされているというようなことを聞きます。先ほどちょっと申しましたように、夜を主体であるならば、昼もやっぱり主体にするところに、観光客の増員が図られていくんではないかということで、まあ百都市中二十一位の魅力度があるという岐阜市ならば、より一層そういうところに手を加えながら、観光客の誘致、それが即岐阜市の経済活動のカンフルにもなっていくんではないかというふうに考えるわけで、一層のひとつこれは調査、そして進展を図られるよう希望いたします。  それから、いまの交通行政ですけれども、これも公安委員会、あるいは弱者を、交通弱者を救済するというような、いろんな名目の中で大変むずかしいわけですけれども、最近この歩道橋というものが、本当に使用度が学童の登下校のときに使われるだけで、あとは無用の長物化しておるということがあるわけで、あの下を通るたびに、その価値観というものを私自身は疑っておるわけです。しかし片方にそうした大義があるとならば、即座にこれを云々ということはできませんけれども、総合的な交通対策としてこういう考えがあるということを、ひとつ一考を有しながら進めていったならば、また一つの交通渋滞の解決策になっていくんではないかというようなことも考えながら、提案として二回目を終わりたいと思います。 44: ◯議長(神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。   午前十一時五十八分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後一時六分    開  議 45: ◯副議長(小野金策君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。四番、高橋 実君。     〔高橋 実君登壇〕(拍手) 46: ◯四番(高橋 実君) まず、文化行政についてお尋ねいたします。  八〇年代を迎え、二十一世紀に向けて、都市行政は文化の時代に入ろうとしています。ここ数年前から各自治体において、文化行政ということが新しい課題として大きく取り上げられてきてまいりました。本市においても昨年財団法人地方行政システム研究所に、岐阜市における文化行政の展開方策をテーマに調査研究が依頼され、さらに新年度ではこの計画の推進を図るため調査費が計上され、文化の視点で行政を見直そうとしております。文化行政についての取り組みは、横浜市を初め、広島、神戸、千葉市といった政令都市では、去る五十一年ころから相前後してスタートしておりますが、本市がこういった政令都市に続いて行政に文化を取り入れていこうとした行政姿勢は、大いに評価に値するところであります。  さて、文化行政とは何であるのか。地方の時代における八〇年代の意識革命であります。私はさきの議会で、都市美の創出についてただしました。そして一年前に設けられた都市美創出賞も先ごろ決まり、受賞者が発表されました。さまざまな造形美で都市空間を演出した高層アパートや病院が表彰されたほか、平和通り沿いの明徳小学校わきには、すばらしいポケットパークが登場しましたし、柳ケ瀬通のカラー舗装など、市民の注目を浴びるところであります。新しい道路沿いには、ヨーロッパ的な感覚を取り入れたコーヒーショップや、しゃれた感じのお店が出現し始めました。これを一つの契機に、広く市民の間に文化と美への欲求と運動が、静かにしかも着実に高まりつつあることを感じるのであります。こうした動きの背景の一つは、これまで高度経済成長期を通じて、生産に大きなエネルギーを傾けてきた結果、経済大国は達成したが、他面において人間の生活にとって大切なもの、たとえば美しい線とか、静かな夜とか、あるいはきれいな空といったものを失い、色あせたメカニカルな管理社会になってしまったことへの反省であるわけです。文化への関心は自治体だけではありません。産業界も、出版界も、ジャーナリズムも、論壇も、各層の人々が目を向けてまいりました。高度成長期を経て、一応の物的充足を見、生活にゆとりのできた今日、人々の目が物の量から生活の質へと向けられてきたこと、つまり精神的なもの、メンタルなものが大切だと認識するになったからこそであります。  そこで、まず文化行政の推進体制についてお伺いいたします。「行政に文化を」と合い言葉に、文化行政にいち早く取り組んでいた神奈川県では、去る五十四年五月、県内の二十六市町村と県で、自主的な研究会議を結成しました。これまでに十数回の研究会を開催し、毎回持ち回りで開催地の市町村長が六十分の講演をすることにしているとのことであります。これが結果として首長の文化行政への関心を高め、横浜市や川崎市など主な都市に文化担当のセクションが設置され、積極的に文化行政に取り組んでいると言います。特に横浜市では、五十四年夏、市長の諮問機関として、専門家たちの集まりである文化問題懇談会が発足、昨年一月には、文化行政のあり方についての提言をまとめました。文化行政に対する理解と協力を得るため、その目標を明らかにする文化基本構想の策定を初め、文化局の設置や人材養成を提言しておりますが、すでに一部が具体化し、文化行政推進にきわめて前向きな姿勢を示しております。和歌山市は、文化の香りの高い都市づくりを推進するため、町内組識として一年前に文化行政推進協議会をスタートさせました。協議会の目的は、行政の文化的な展開に関すること、行政施策の文化的な見直し、文化行政についての総合的な連絡調整などで、メンバーは助役をキャップに二十人であります。神戸市は昨年春から市民文化委員会が活動を開始、長期的な展望に立った未来の文化と文化行政のあり方について基本構想をまとめるほか、現行行財政制度の文化的視点からの見直しや、個々の施策への文化性の反映などについて検討し、市民文化都市づくりの長期計画の策定を急いでいるとのことであります。これらは先進都市の実例ですが、本市において、今後文化行政を推進していく上での具体的な展開方策はあるのかどうか、推進組織をつくる用意があるのかどうか、つくるとすればどのように計画されているのか、お答え願います。市長にお答え願います。  次に、文化行政を推し進めていく上での課題についてお伺いいたします。  文化行政には、二つの側面があります。一つは、文化活動や文化への市民要求に行政がどう対応するか。文化的で人間的な町づくりや自然環境保全等を含めた意味での市民へのサービスをどう考えるのか。つまりハードな面であります。いま一つは、行政そのもの、行政に携わる私たち自身、それに市民一人一人がもっと文化的な感覚を身につけていくということであります。つまりソフトな面であります。  そこで、わが岐阜市が持つ課題について、まずハードな面から伺ってまいります。十年後の岐阜市の顔から考えてまいりましょう。十年先には、懸案の鉄道立体化が実現いたします。岐阜大学長良キャンパスの跡地は公園となり、様相を一変いたします。都市環状線も開通の運びとなることでしょう。さきの県議会で上松知事は、長良橋上流の交通混雑解消と桜並木の保存を目指し、金華山にトンネルを抜く構想を明らかにしました。また、岐阜大学跡地には都市公園を建設すると表明してまいりました。これらの事業が完成した暁は、岐阜の町の景観は大きく変わることでしょう。さしずめ岐阜の表玄関、岐阜駅及び駅周辺の改良から取りかからなければなりません。私はさきの議会で、都市美を創出する上で、建築物や都市施設の配置を自然と調和のとれた都市環境をつくっていくという、いわゆるアーバンデザインを取り入れていくべきだと主張してまいりました。つまりアーバンデザインというのは、大きな建物をただがさっと建設して町をつくるのではなく、それぞれの建築物や都市施設が自分たちも、自分たちでよいものをやると同時に、町全体を全体として調和の持った一つのオーケストラにしていくというものであります。残念ながら岐阜の町には、アーバンデザインが全く取り入れられていないのであります。ところで私は最近、岐阜の町にも、その昔、約四百年前ころ、アーバンデザインが取り入れられていたことを発見いたしました。織田信長時代の岐阜であります。十年前、岐阜市が観光宣伝用に発行した国盗物語の「岐阜金華山」という、岐阜の城下町を描いた一枚の絵が証明しております。あれは、ポルトガル人宣教師ルイスロイスの書簡から、岐阜市出身の日本画家、杉山祥司氏が描いた、近来まれな名作の一つだと私は思っております。あの絵は、金華山を背景に岐阜の城下町の様相が描かれているのであります。正面にキリシタン教会、そしてその両わきに、南が常在寺、北が御手洗池、そしてその背後に一の御門、二の御門と続き、千畳敷には池をめぐらした御殿と茶室が備わっております。この絵から受ける当時の岐阜城下は周囲の自然と調和がとれ、町が立体的で、空間のみがすこぶる生かされておるのであります。そして城下には武士や町人のほか、西洋人風の子供連れと中国人風の男女らしき人も歩いておるところが描かれ、エキゾチックな様相さえ感じ取れるのであります。すばらしい都市景観を醸し出しております。市長室にパネルで飾ってありますので、後でよく見てください。  ところで、文化行政を進めていく上で、鉄道立体化に向けて都市の空間の美を生かした都市景観を創出していくよう、いまから文化の視点に立って計画を立案していかなければならぬのであります。岐阜大学の跡地利用にしてもしかりであります。十一万平方メートルの長良キャンパスに緑豊かな教育文化ゾーンをつくるという基本構想が、本当に文化の時代にふさわしいものとして実現できることを期待するのであります。それに、岐阜大学跡地に市が要望している図書館や文化会館また新年度から設計の準備に入る歴史博物館の建設など、鉄道の立体化などに合わせて構想を練っていくべきであります。  そこで、市長にお伺いいたします。鉄道立体化工事が完了する十年後の岐阜市の姿を、どのように描いておられるのか。駅前の改造計画や建物の配置等を示しながら、お答え願います。  続いて、文化のための一%システムについてお伺いいたします。  行政の文化化を図るため、神奈川県では、県が建設する公共建物に建築費の一%を、建物の美的な造形感覚を取り人れて、文化的意味のために上乗せするという方策が制度化されております。一%システムの施策をわが国で初めて取り入れた長洲神奈川県知事は、その動機について、彼の書物の中で次のように語っておられます。「高校建設の決裁をするたびに、一抹のさびしい思いをしてまいりました。全国でも例のない数多くの高校を新設する。私にとっても、また県民にとっても、大変な大事業です。しかしこうして建設される高校は、どれも皆同じ四角いコンクリートの建物、個性のない画一的なものでいいだろうか。ただ一定の生徒を収容しさえすればいいというような没個性的な建物の中で教育を受ける高校生たち、人生の中で最も感受性豊かな数年を過ごす若者たちを思うと、何とかできないものだろうかと考えてまいりました。私は、単なる高校建設会社の社長になっていたのではないぞという思いに駆られてまいりました」と嘆かれ、「地域のコミュニティーセンターとしての高校、そして何よりも地域の人たちが、われわれの○○高校として親しまれる、愛される高校を建設しよう」と訴えておられるのであります。「公共建物は、二十一世紀に生きる子や孫への贈り物であり、貴重な文化遺産となるようにするんだ」と、力説しておられます。そして「こんな気持ちから、まず高校の建物から一%システムを導入した」とのことであります。市長、そこで、文化のための一%システムの制度化をどのように考えておられるのか。これを導入するとなれば何からやられるのか、御所見をお伺いいたします。  最後に、ソフトな面からの文化行政であります。伝統を再評価し、新しい文化をつくる。市民が参加して豊かな文化を育てる。生活文化を生かす産業を育てることなどであります。  岐阜市には、いま伝統の灯が消えかかっているふるさと祭りや郷土芸能など、たくさんあります。やがて岐阜祭りが近づいてまいります。若者たちによって引き回されたり、担ぎ出されるはずの山車やみこしが、今年も日の目を見ずに暗い倉庫の中で眠るのは、少なくはないでしょう。まことに残念であります。岐阜青年会議所の音頭取りで、ふるさと祭りを生き返らそうとみこしを担ぎ出すと聞いておりますが、行政も市民もこうした動きを契機に、伝統に対しての正しい理解と認識を深めるべきであります。また、本市には、市民生活を生かしてきたちょうちんやかさをつくる産業がかつて盛んでありました。しかしいまではごく一部にしか残っておりません。いままさにこの伝統の灯が消えようとしているのでありますが、ともにこの伝統の灯をともし続けるということとともに、文化行政を進める上で大切であります。こうしたことは市民の文化活動をいかに盛り上げるかでありますが、いままで市民の文化活動を必ずしも行政の対象に置いてなかったのではないでしょうか。教育委員会が窓口で、社会教育の一環として細々とやってきたというのが実情であります。そういうことでなく、もっと正面から文化を行政の対象として位置づけ、文化の行政化を図っていくのが、時代の要求であるのです。そこで市長、最後にソフトな面での文化を育てる方策としてどのようなことを考えておられるのか、お伺いいたすものであります。  二つ目に、救急車の出動についてお伺いいたします。  救急車がけたたましくサイレンを鳴らして町を通り抜けるのに、最近特に多く出くわしております。消防本部の調べによると、昨年一年間で救急車の出動件数は六千三百七十六件。このうち傷病の程度が、入院加療を要しない軽症の人は二千八百八十七人。全体の四五・九六%を占めるのであります。また一一九番で駆けつけても誤報だったり、交通事故など物件事故でも、事故の目撃者らが知らせるケースなどもあって、救急車が駆けつけてみえるとけが人がなく、搬送しなくて済むのが、昨年一年間だけでも五百六十四件に上っています。実に一〇%であります。利用者の中には、かぜを引いてせきがとまらないとか、飲み過ぎ、食べ過ぎで気分が悪いといった理由だったりして、出動した救急隊員をあきれさせるケースもあると聞きます。もう少し悪質なものは、休日や夜間で医者が起きてくれないので救急車を呼ぶといった、救急車をタクシーがわりに使う人たちもいるとのことであります。統計で半数以上は救急車が駆けつける必要がなかったということになるわけなんですが、本当に重病や大けがなら一一九番の世話になるのも仕方がないが、権利意識ばかりが先立ってはたまったものではありません。  そこで、消防長にお尋ねします。このようにむだな救急車の出動が多いことに対し、どのように対処されているのでしょうか。市民に救急出動の正しい認識を啓発していくということも重要な役割りだと思うのですが、改善策についてお答え願います。  三つ目に、国際姉妹都市と人事交流についてお伺いいたします。  岐阜市に、去る二月二十二日、三つ目の国際姉妹都市が誕生いたしました。中国・杭州市、イタリア・フィレンツェ市に続いて、今度姉妹提携したブラジル・カンピーナス市は、サンパウロ州の山岳地帯と周辺の低地帯との間にあって、ブラジル国の最も重要な産業中心地の一つであり、人口六十五万人を有するサンパウロ州第二の都市であります。南米一を誇るカンピーナス研究所や州立カンピーナス総合大学などがあり、教育文化都市を誇っております。さきに姉妹都市を結んだイタリア・フィレンツェ市は、ルネサンス発祥の地で、世界的なファッションの町であります。さらに中国・杭州市は、中国屈指の景勝地、西湖で知られる風光明媚を誇る観光都市であります。岐阜市がこのように国際的な海外の都市と姉妹提携ができたことは、それなりの理由があってのことだと理解しております。杭州市とは歴史的なつながりから結ばれ、フィレンツェはファッション都市という共通性からであり、今度のカンピーナスは日系人が多いことと、農業を中心とした産業構造が近いという類似点が提携へこぎつけた大きな理由だと私は解釈しております。  さてそこで、都市提携はどのような成果を上げているのか、考えてみる必要があります、これら三つの海外との姉妹都市との人事交流について見てみますると、まず杭州市との場合は、双方に友好訪問団を派遣し合う一方で、去る五十四年から中学生、高校生の訪中団を派遣。相手側からは一昨年、昨年にわたって三回、二十八人の技術研修生を受け入れるなど、大きな成果を上げております。フィレンツェの場合は公式の訪問団は出しているものの、青少年レベルの交流計画が全くなくて、少しさびしい気がいたします。そうした一方で、本市にはアパレル産業といった基幹産業を持ちながら、経済界の交流もさっぱりのようで、いま一歩の物足りなさを感じるものであります。さて今度のカンピーナス市ですが、盟約書には、両市は相互に、教育、文化、産業経済、スポーツなどの分野の交流を図るとされ、岐阜市での調印式で両市の代表は、まず留学生の相互受け入れ、スポーツなどを通して若者の交流を図るとの談話を発表しています。  そこで、市長にお尋ねいたします。姉妹都市提携に当たり、若者を海外に派遣し、国際感覚を身につけさせると同時に、友好親善を深めることは大変意義のあることと思うのです。そこで今後も青少年の中国派遣、あるいは中国からの技術研究生の受け入れを続ける気持ちはあるのかどうか。またカンピーナス市との留学生の交換や、若者のスポーツ交流などはどのように進めていかれるのかどうか。さらにフィレンツェ市ですが、相互に訪問し合っているものの、一部の人たちのセレモニーだけに終わらず、若者や民間サイドの人事交流など、積極的に取り組む必要があると思います。特にルネサンス発祥の地であり、芸術文化の先進都市であるフィレンツェは、今後岐阜市が国際性豊かな町づくりを目指していく上からも、大いに学ぶところがあり、将来の都市像を描く町づくりの実務担当者などを含めた研修生の派遣なども考えたらいかがでしょうか。  最後に、これら姉妹都市の市民レベルの理解を深めるための方策として、姉妹都市を結んでいる杭州、フィレンツェ、カンピーナスの各都市の代表を岐阜市に招いて、四者の代表が一堂に集まって、シスターシティーフェア──姉妹都市フェアですね──を開いてはいかがでしょうか。  以上、市長の御所見をお伺いいたします。(拍手) 47: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 48: ◯市長(蒔田 浩君) お答えを申し上げます。  行政の文化化時代を迎えて、本市のそれらに対応する文化行政というものはどのような今後の進め方をするのかと、こういうことでございますが、一口になかなか言い切れないことでございまして、私は前からも、地方の時代、すなわち地方の文化化時代とも言うべき時期がすでに到来をしておる、そういう中で、行政の各部門がそうした意識の中で仕事を進めていきたいということを言っており、庁内にもそのような推進へ向けていろいろ研究をさしたり、あるいはまた調査をさしたり、さらに具体的な方法として公園づくりをしたり、あるいは建築部に対しましても、そういうような建築を考えたらどうかということを言ってきておるわけでございますが、たとえば都市美創出賞ということは、行政と民間の、あるいは市民の皆さん方が文化への創造をどのように考え、そうしたいわゆる都市文化をつくり出すかということを提言をし、また意識をつくり出すためにやったことであり、ただ一片の表彰状であり、賞ではないわけであります。やはり意識をそこに持ってもらおうということで、私もあちこちへ出て行きますが、それらをやはり市民の方々は非常に関心が強いわけであります。そうした意味においていろいろな会合でもそのことが非常に意識として強くわれわれは感ずるということを言っておられることを耳にするわけでありますが、やはり今後ももちろんそういうものを続けていくわけであります。またポケットパークというまあ明徳につくったもの、あの時計台一つの文字盤一つにもやはり多くの関心がある、いうことを私にも話される方が多いわけであります。また私も外へ出る機会が多いので、できる限りああしたところを通って、どのような反響があるかということをみずから確かめつつ今日におるわけでありますが、私の通る限りは、ほとんどあのいすに座っていらっしゃる老若男女がおられるわけであります。バス待ちをしておられる方ばかりではなく、そこで本を読んでおられる方も見受ける場合もあります。したがいまして、面積ではなく、あるいはまた位置ばかりではないかと思いますけれども、そうした小さな面積でも大きく人の心を開いていく。そういうことが私は文化であるというふうに思い、大切にしておるわけでございます。そうしたことが言い伝えの中に、あるいはまた利用する中に芽生えていけば、大きな文化の灯は開いていくと、こんなふうに思っておるわけであります。  そこで、まあ都市文化づくりの具体的な方策をどういうふうにしていくかということでありますけれども、行政の役割りは、どっちかと言えば支える役割りでございますから、もちろん行政自体がやることそのものにはそうした意識を、先ほど言いましたように、建物にしましても、一つの公園をつくるにも、道路をつくるにも、舗装をするにも、あらゆることをそうした面へ考えていくことも必要でありますが、都市文化というのは、やっぱり市民の自発的な営みといいますか、そういうことによって発展をするわけでございますから、行政はそれを支えていく役割りが中心でもあるわけであります。そこでまあ都市文化づくり、いわゆる魅力ある都市づくりということに言い切ってしまえば、そこにあろうかと存じますが、それはやはり自然と生活の潤い、自然を生活の中に潤いとして生かしていくような方法と申しますか、やり方、あるいはまた伝統の評価と新しいその評価によって文化をつくり出すということ。それから市民がつくる豊かな文化を育てていくという行政の役割り。それから生活文化を生かすような産業を育てていく。まあ特に岐阜はファッション都市として、そういうものを大いにあろうと思うわけでございます。  それから、情報とかシステム、あるいは施設、そういうものを設置することによって文化の創造に寄与をする方法を考え出す。まあそれは幾つかのこれからやる面にあろうと存じます。市民センターの改築も大きなそういう役割りをつくっていくことと存ずるわけでありますが、さらに将来の国際観光会館とか、そういうものもまた新しくつくることによって、そうしたものが自然に育成されていくと思うわけであります。そして行政自体が文化性を高める、いわゆる文化化という仕事を推進する。そういうような五つ、六つに分けられていくと思うわけでありますが、そういうことを締めくくりといいますか、具体的にやっていき、方法、方策を児出すのが、昨年の、五十六年度に委託しました岐阜市における文化行政の展開方策に関する調査研究、こういうことでございまして、百五十万円をかけまして、専門の委員の方、あるいはまた行政に関する者が中に入りまして、文化行政に関する理論、調査の分析、他地域の文化行政の事例、住民による文化教養活動への行政応対の現状とか、行政課題の整備、そういうようなことをやってまいりまして、モデルセクションとしまして社会教育とか公園緑地課をこの調査の対象にいたして、今日までやってきたわけであります。間もなく報告書が出てくると思いますがそういう報告書をよりとらえまして、いろいろ具体化をしてまいりたいと思いますが、何といいましても、これからの都市づくりの一つ一つには、常にそうした文化への感覚を高めるといいますか、豊かな個性というものをつくり出すとか、そういうことが必要でありますが、特に鉄道高架は、特に駅前あるいは現在の駅南付近を、利用者の利便、あるいは生活の利便というものは当然でございますが、さらにそれに文化性の高いものを加えるような、ハードとソフトをあわせ持ったような面の整備、こういうものを考えて、いろいろ新しい知識あるいはそうしたいわゆる雰囲気をつくり出すようなものの設計が必要であるということは、新しく都市景観設計というようなものからもつくり出し、それから、国鉄と市とが、あるいは県とが共同をして、そういう周辺というものをつくり出す、これがまた大きい岐阜市の将来に向かっての文化都市として目指す大事な拠点になってくるのではないかと思っております。岐阜大学の跡地利用も昨日はほかの意見も出ておりますけれども、いろいろ文化的な、文化の森とまで言っておりますが、そういうようなこと、あるいは岐阜城周辺あるいはこの長良川景観、さらに岐阜加納城周辺とかいろいろあろうと存ずるわけであります。さらに、何といいますか、ふるさとの祭りもそうでございますけれども、芸術文化の美術館もできるわけでありますけれども、そういうところからつくり出す新しい文化、いろいろ余暇利用の問題もあるでしょうし、いろいろたくさんの各般にわたるものでございますから、そういうものが常に意識として都市文化をつくり出すような方向への指導をしつつ、行政もそれに支援をしていくと、こういうことであろうと存ずるわけであります。  建築費の一%文化化、これは非常に私はいいことであるし、岐阜市としても特に一%という言葉は使っておりませんけれども、すでにこういう感覚で行政をやっておると、そうして具現をしておるものもあるし、市民に訴えておるものも、先ほど言いましたような都市美の創出賞というようなものは、そういう面からとらえたものである。要は、豊かな文化都市、心の通った思いやりのある心をつくり出すような町づくりが、一面にはソフトな文化都市への形成であるというふうに思っておるわけでございます。ことし、ちょうちんとかからかさ、伝統工芸でございますけれども、そうしたことに比較的伝統工芸であることはあるというだけで、生産だけがされておったけれども、やはりそうした技術、工芸技術というものをもっととうとぼうということで、いろいろ表彰とかあるいはそうした生まれてきた伝統芸術、工芸技術というものを世の人々に知ってもらおうというような顕彰と言いますか、そういうようなことも考えておるということでございます。みこしもたくさん、青年会議所のみならず、ほとんどの各町内が出そうというようなことが行われておりますし、みこしが祭りのときだけではなくして、常時ときどきそれぞれの地域で子供のみこしがつられて、地域文化というものをつくり出そうという努力も先般来どこのところでしたか、則武でしたか、黒野でしたか、そちらでもつくられておるわけであります。いろいろこれからそういう点につきましても十分配慮をしつつ、つくり出そうと考えておるわけでございます。  国際交流は、姉妹都市として三つの都市をつくりましたわけでございますけれども、それぞれ私は大変個性のある都市と岐阜市は姉妹都市にしておるというふうに思うわけでございます。もちろんその都市との交流を、橋をかけた以上、その橋を渡り合うということで、まず人々が渡り合うというところから、その人々が持って歩く、持って通うというのか、その橋を渡り合うそのときに何を持っていくかということが文化、国際都市交流になろうと存ずるわけであります。もちろん、学問的なこと、生産的なことあるいは芸術的なこと、いろいろ持ち歩くことによって交流の深まりあるいはその意義が深なっていくというふうに思っておりますが、なかなかそう口では言っていますけれども、すべて行政でやるわけではないわけでありますから、質問者もおっしゃいましたように、市民の皆さん方にもっと力づけをして、交流の深さを進めよと、こういうことでございます。そういう点につきましても努力をしたいと思いますが、何分にもイタリアも遠いところでございますし、カンピーナスもまた地球の裏側でございまして、大変距離がございます。行くとなれば費用のこともあろうと存じますが、しかしライオンズクラブとか、あるいはまたロータリークラブとか、そういう人たちもすでに都市提携をし、学問的な都市提携も、学校提携もしておると、あるいは新聞等のこともございます。いろいろそういう点をこれからも織りまぜてこの三市との友好都市人事交流を深めていき、国際協力を進めていきたい、要は国際的視野に立ち、それぞれの国の文化を十分身につけて、本市の都市文化の推進のために役立つことが喜ばしいことであるというふうに思うわけでございます。青少年の交流は今後も続けていきたいというふうに思っております。先般はイタリアのフィレンツェからマルゾッコも贈られまして、市庁舎に飾っておりますが、いずれこれは市庁舎の前につくるパークの目玉と言いますか、そして、市民の皆さん方にイタリア・フィレンツェを十分認識してもらうことによって、都市交流の友好性を高めていきたいと、こういうふうに思っております。三市のシスター都市フェア、都市フェアと言いますか、シティーフェア、これは大変いいアイデアをおつくりでございますので、その三市がたまたまみんな二月の交流調印でございますから、ちょうどこれもお互いが意思も合うわけであります。どのように内容にするかということは、今後早急に詰めつつ、来年の二月に間に合えばそれで結構でありますし、来年間に合わなければ再来年の二月でも十分できると思いますが、そういう点をこのシスターシティーフェアということで開催ができるように、これからも努力をし、推進をしていきたい、かように考えております。  大変、質問が広範囲にわたっておりますので、要領をなかなかよく答弁ができないことを残念に思うわけでありますが、私は常に行政というものはそういう視点で仕事をしていきたいということの情熱をこれからもかけて進みたいと、かようにくくって答弁にかえる次第であります。 49: ◯副議長(小野金策君) 消防長、石田又八郎君。     〔石田又八郎君登壇〕 50: ◯消防長(石田又八郎君) 軽症患者の救急車利用についてお答え申し上げます。救急業務が法制化されたのは昭和三十八年でございますが、それ以来消防機関が傷病者を無料で救急病院等に搬送する形で市民生活に深く浸透しているのであります。救急業務は、市民の健康と生命にかかわる問題で、軽いと思っても命にかかわる病状である場合もあり、一一九番通報によってのその内容だけによっての判断するということは、非常に困難であります。結果において、救急車によらなくてもよい病状であるという場合もありますけれども、その緊急度ということにつきましては、患者側の主観によらざるを得ないということが多いわけでございます。したがって、一一九番がかかれば、やはり出動するのが原則であるかというふうに思っておるわけでございます。軽症だからといって一概に非難できない面も多分にあると思います。住民感情の立場から、また親の心情から、子供の心配から、子供を、親を救急車に頼む、こういった場合が多いと思います。したがって、これらの軽症患者に対する対応の中で、救急業務をいかに推進するかということにおきまして、常に救急車の正しい利用を広報しております。さらに、この救急サービスという面から、五十三年の四月から救急情報システムが発足いたしましたが、そのとき以来、協力医療機関の医療情報を広く市民に提供するために、消防本部の指令センターに六五の〇〇〇九の救急問い合わせ専用電話を設置しております。このテレホンサービスによって軽症患者に対応しておるわけでございますが、このテレホンサービスの需要は年々増加し、五十六年じゅうには四千四百七十九回も案内を行っております。五十五年に四千二百六十回の案内を行っておりますので、五十六年は五・一四%の増加になっております。が、この案内の大部分が救急車を必要としない軽症患者であるというふうに思われるわけでございます。このようにしてテレホンサービスによって岐阜市の救急患者は、救急患者のうちの軽症患者というのは、全国の救急件数に占める軽症患者は四七・五%でございます。それよりも低いわけでございます。また、急病のうちの軽症患者は全国で四四・五%でございますけれども、岐阜市の急病人のうちの軽症患者は三七・四%ということで、これも全国平均よりは低くなっております。が、今後さらに救急車の正しい利用を広く広報するとともに、応急手当ての知識とかあるいはその実技、こういうようなものを婦人防火クラブ、その他の各種団体等を通じまして、広く講習会などを行いまして、そして、本当に救急車を必要とする方々のための救急業務を推進してまいりたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。 51: ◯副議長(小野金策君) 四十七番、小島武夫君。     〔小島武夫君登壇〕(柏毛) 52: ◯四十七番(小島武夫君) 私は、公明党の二番手として質問いたします。  最初にお断りをしておきますが、すでに通告してあります市民病院の医薬品購入についての質問は、答弁者である病院長が近々病院をおやめになるということでございますので、今回は省略して次回に回したいと思いますので御了承願います。  それでは、通告に従って簡潔に五点ほど質問いたします。  最初に、交通事業についてでありますが、昭和四十八年以来、十年間にわたる再建計画も、ことしで終了することになります。問題は、再建法の適用が外れる五十八年以降の交通事業についてで、すでに昨年開かれました公企審での答申を初め、さきの議会でも種々論議が交わされている問題であります。さらに、議会では要望決議もされているなど、きわめて重要な課題であるわけでございますが、このような経過の中で目前に迫った五十八年以降の財政計画及び事業計画について、その後どのように検討されてきているのか、具体的な内容等について、まず、交通部長にお尋ねをしておきたいと思います。  質問の二点目は、衛生工事費の長期貸し付けについてでありますが、排水処理区域の下水道未使用者の利用促進を図る一方策として個人が水洗に切りかえる際の衛生工事費に対する分納制度の拡大についてであります。下水道事業は、典型的な設備投資企業として巨額の予算を投入して拡張される中で、せっかく整備された排水処理区域に、現在、ここに資料がありますけれども、これは昭和五十五年度末ですけれども、未水洗化家屋数が八千四百三戸、これを単純に使用料に概算すると年間一億一千八百数万円ということですが、約一億二千万円ほどの料金に概算されるわけでございます。この件については、さきの議会でも水道法などから指摘されたところでもありますが、さらにここに下水道の未利用者を対象に一部地域において調査をした資料がございます。この調査によりますとですね、これは調査期間が昭和五十六年十一月一日から十一月三十日までですけれども、未水洗化施設調査勧誘集計表ということで、長良東、長良西校下についてですね、調査をされているわけです。調査件数が千百九十六件で、その中でもう施工済みが二百九十一件、家屋が取り壊された等の件が三十八件、それから、未水洗化件数が八百六十七件と、問題はこの八百六十七件のうちで、どういう理由で水洗化になっておらないのかということですけれども、その中ですでに工事が申し込んであるのが十件、計画中が九十件、特に自己の都合、生活等に余裕がないという意味のものが二百六十八件、それから、家屋が老朽化しているためにという理由が二百十一件、以下、土地問題、移転の予定されている、あるいは家賃の問題、あるいは家主の反対、立ち退き等で、内容はそういう分類されるわけです。この、以上、紹介したように、調査内容から見て、未利用者の全体の約三〇%ほどの市民の方々が、資金的に余裕がないために水洗に切りかえ工事ができないでいるという実態であります。まあ、実際に現在どのくらいかかるんだということを関係者に聞きますと、現在では約四十万前後ということでございます。水道部に、現在、衛生工事費用、一回に支払い困難な方には、分納工事施工規程というものがありまして、簡単に申し上げますと、最高二十万円を限度に二十カ月払いの分納制度が現在あるわけです。ここに資料ありますけど省略しますが、せっかく排水処理区域に拡張整備されても水洗化が進まないということは、それだけ料金収入にも影響することであって、またいつでも水洗に切りかえることのできる地域に住んでおりながら、資金的、生活的に余裕がない市民の方々にですね、この際、思い切った分納工事費の大幅な枠の拡大とさらに低利による分納期限の延長等について提案するものでありますが、水道部長にお尋ねいたします。  また、分納工事費の枠の拡大に関連して、資金運用面である程度一般会計からの一時貸し出しということも考えられますが、その点市長からも御所見を求めておきたいと思います。  三点目にですね、貨物駅の移転問題に関連してでございますが、この問題は前の質問者も取り上げておられますが、今日、第二次臨調の中で諸問題を指摘しながら国鉄経営の改善策が検討されつつある中で、貨物駅の用地取得後に不幸にも計画の激変が生ずるかもしれないおそれを感ずるものでありますが、この変化に対応するためにいまから取得用地の利用の計画を立案しておく必要があるのではなかろうかと思うのでありますが、これに対する市長の御所見をお伺いするものであります。  もう一点、高架に関連して、請願駅・仮称西駅についてであります。仄聞するところによれば、西駅建設は橋上駅にしようということでありますが、この駅を利用する老人や子供等、地上十一メートルくらいの高さまで上り、改札を受け、またおりてホームに行かなければならないという不便が生じ、かつまた周辺土地所有者にとっては土地利用についても、経済的活用とその効果も減殺されるというデメリットが多くなるのであります。また、橋上駅に至る道路を冬季における凍結でスリップ事故が多発することも考えられるのであります。将来この地域の発展のためにもあるいは国鉄利用者のためにも、橋上駅とされることには強く反対せざるを得ないのであります。請願駅ということで、この建設費等は全額県、市負担であるということも考え、地域の発展、ひいては岐阜市の発展のために、あらゆる角度から慎重に検討され、決定しなくてはならないと思うのであります。これに対する市長の御所見を求めておきたいと思います。  最後に、桜木町地区改良事業の推進状況について、お尋ねいたします。  昭和五十一年以来、地元対策委員会と市当局との間で話し合いを重ねられてきた結果、真っ向から相違するのは、借地または分譲を希望する地元対策委員会と計画どおり公園整備を図るため、借地、分譲は認められないとする岐阜市と平行線をたどっていると聞いておりますが、昨年の十一月十五日、地元民と市長との対話集会の中で問題点は明確にされております。そこで、過去、この事業に協力をし、地区以外へ移転をされた方、また低家賃の改良住宅を希望しておられる老人世帯、母子世帯に対して、今後市当局はどのように考え、どのように対処されるのか、この点、都市計画部長にお尋ねをしておきたいと思います。  なお、改良事業に関連して二点目ですが、あの地区内で鉄骨による建造物が無許可で建築されたのでありますが、これに対しどのように対処されたのか、あわせてお尋ねをしておきたいと思います。以上です。(拍手) 53: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕
    54: ◯市長(蒔田 浩君) 水道事業の下水工事に当たりましての分納、工事費の分納制度を拡大せよということでございます。工事費もだんだん高なっておりますし、そうかといって生活必需の工事でもございますので、できる限り延長をすることについては、水道部もそのように考えておるようでございます。そういうことに対しましての資金に問題があれば相談に乗っていこうと、こういうふうに思います。  貨物駅のこれから事業を開始するわけでありますが、市橋移転につきまして、まだ定まりが、ここでお答えしておるように、なかなかまだ面積がどういうふうだということは、おおよそそんなに異動はないとは思量をしておりますけれども、現実には工事協定ができていないという面からいって、はっきりした面積が出ないということでございます。もちろん工事協定をしなければそういうことの買収はしないわけでありますから。先行をする用地というものには、そういう心配はないと考えておりますが、もちろん協定の中にはそういうことも文書にうたわれていくわけであります。したがいまして、仮にそういう損失があれば、それはやはり協定の後に行われることについて、たとえば具体的に協定した後に土地が余ってしまった、それはやっぱり国鉄側の責任であるということになるわけでございますが、もし、そういうことではないような面で用地が余るとか、不要になるかというようなことについての、その場合どうするんかというようなことであろうと存じますが、そういうことにならぬように、協定をしなければ用地を買わないということであろうと存じます。それは、やはり両方が、両者がこの事業は目睫にあることでございますから、しょっちゅう話しをして詰めておるわけであります。したがいまして、十分そういうことの後でそごを来さないように、両者が話し合って対応して、双方が迷惑がこうむらぬようなことを考えていきたいと考えております。  西駅につきまして、橋上駅ということをおっしゃいましたが、橋上とか橋上でないとか、普通地下とかいうふうに、はっきりまだ決まっておりません。もちろんどういう駅をつくるかということは決まっていないにしても、経済的な効果も必要でしょう。むちゃくちゃ金をかけて、請願駅だからといってどんだけでも金をかけるというような、そういうことにもこれもむずかしいだろうし、そうかと言って橋上駅はいまおっしゃったように、それは上らんならぬということで、渡道橋のようなことでありますから、不便もあるだろうし、しかし、経済的効果は高いと、安くつくということもあるでしょうし、あるいはまた国鉄の考え方もあります。さらに、自治省というのが、この費用を負担することには相当のいろいろの注文をしておるわけでございます。そういうことも、あらゆる省と国の国鉄、それから費用を負担する都市側、いろいろ地域の絡みがあるわけでございますから、そういうところでいろいろな要素を取り入れて、もちろんすべてがベストというものはないわけでございますが、まあまあというところ、ベターというところ、あるいはまあ大体了解が得られる方向と、いろいろなことを考えつつ進むことであると存じますが、御意見は御意見として十分地域の皆さん方の利便性も考えないかぬということもありましょう。そういう点を考えまして今後に臨んでいきたいと、かように思うわけでございます。  以上、お答えを申し上げました。 55: ◯副議長(小野金策君) 交通部長、鬼頭成行君。     〔鬼頭成行君登壇〕 56: ◯交通部長(鬼頭成行君) 昭和五十八年度以降の交通事業の財政計画、事業計画につきましては、市民の交通のシビルミニマムである市営バス事業の経営を長期的に安定させるためにはどうしたらよいか、多角的に検討したいと考えております。検討事項といたしましては、貸切バス事業の強化対策、効率的な運行計画策定のための現行路線とダイヤの見直し、環状線と市勢発展に対応する新規路線計画、交通部資産の有効活用、広告収入の増収対策、料金収入と一般会計からの助成、生産性の向上、こうしたことでございますが、実施可能なものから順次取り組んでまいりたいと存じます。  その第一点で申し上げました、貸切事業の強化対策でございますが、五十七年度中に中型車の増車に加え、小、中学校、各種団体への積極的なアタックをするためにセールス活動の拡大を最重点とし、顧客の誘致を図ってまいりたいと存じます。  第二点は、広告収入の増収対策でございます。既定の広告掲示場所以外に、交通部施設利用の看板あるいはバスの広告掲示場所の拡大等、新しい媒体の開発に努め、増収を図りたいと存じます。  第三点は、交通部の資産活用についてでございます。現在の交通部は、昭和二十九年に建設されて以来、周辺の環境が大きく変化いたしまして、商業地域として発展する傍ら、早田大通りが自家用車によりまして交通量が激増したため、バスの出入庫がきわめて不便となりました。さらに車庫が分散しているための不便さを痛感し、取得面積が約五千坪程度で地価の安いこと、便利な場所である等の希望を持っております。こうしたところが売買によりまして利益金が相当額出るというようなことが満たされるならば、移転を考えてみたいと存じます。  次に、一般会計からの援助措置でございますが、再建期間中におきまして、国及び一般会計からの助成を毎年二億数千万円繰り入れていただきまして財政再建を完了することができました。再建後につきましては、市民福祉を増進するよう一層企業努力をいたしますとともに、再建期間中において、自治省が運送収益の一〇%以内に抑えるようにという指導がございましたので、これを一つのめどとして料金収入の一〇%以内で、もちろん黒字が出ればその分を差し引いた範囲内で助成をいただけるようにお願いをしてまいりたいと存じます。  その他の問題につきましては、さらに労使間で話し合いを進めてまいりたいと存じます。  以上検討事項につきまして、企業努力はもちろんのこと、議会及び公営企業審議会の場を通じまして御審議を賜り、経営の健全化目指しまして事業運営を図ってまいりたいと、かように存じます。 57: ◯副議長(小野金策君) 水道部長、中村善一郎君。     〔中村善一郎君登壇〕 58: ◯水道部長(中村善一郎君) お答え申し上げます。  上下水道の工事費の分納制度につきましてでございます。これにつきましては、市長よりも御答弁があったのでございます。上下水道の整備につきましては、都市の基幹施設であり、これの普及については都市環境の改善ということで、これは水道部の大きな使命で、これは最善の努力を図らなけりゃならないわけでございます。ただいま御質問者も御指摘になりました多くの未利用者があるわけでございます。この御指摘の中におきまして、特別調査の結果はいろんな問題があると、こういうことでございます。国においても下水道予算等におきましては、普及率が一番問題にされているところでございます。この普及につきましては、いろいろ問題がある中におきまして、まずPRの徹底、そして資金的援助制度の確立と充実と、このような点が一番大きな問題かと思うわけでございます。  ただいまも御質問者がおっしゃいますように、こうした資金的援助の問題としましては、水道部といたしましては、水洗便所新設等排水設備工事助成規程によりまして工事に対する助成を行うとともに、もう一つの方法として分納制度があるわけでございます。ただいまの分納制度につきましては、一回の分納金が三千円から一万円まで八段階でございますか、期間としましては二十カ月以内と、こういうことになって最高二十万、これは利率六・五%を含んでのことでございますが、こうした制度で運用いたしているわけでございますが、御指摘の点もありまして、現在物価の上昇の中に実際の工事費も上昇いたしている、こういうことでございますので、新年度から水道部といたしましては一万円三十回払い、及び一万五千円三十回払いと、この二ランクをまた追加いたしまして対応いたしてまいりたいと、この一万五千円三十回払いであれば相当の資金的なものもここで分納の形になると、こういうことかと思います。  なお、水道部の資金的な問題につきましては、現在百件程度、総額八百十五万程度でございますので、大きな影響があるということではありません。以上によって対応いたしてまいりたいと思いますので、よろしく御了承をお願いします。 59: ◯副議長(小野金策君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 60: ◯都市計画部長近藤直彦君) 桜木町についての御質問に対してお答えを申し上げたいと思うわけでございます。  桜木町問題につきましては、これは昭和二十三年以来の懸案の事項でございまして、昭和五十三年当地区における公園の計画変更と、こういうものによりまして地区改良事業ができる基礎が確立されたわけでございます。自来、主として営団住宅の処理を主眼として地元の対策委員会と精力的に事業実施についての話し合いを進めまして、その間市長さんにも御出席を願い、その条件整備について理解と協力を求めながら今日に至っている現況でございます。地元住民の方々の考えというものは、全員でないとは思いますが、既得権を主張され、自己努力なしに、放任した行政側の態度を非難し、用地の借地または分譲住宅を要求されているものであります。市としましては、市営、営団両住宅の取り扱いを同時にし、あるいは現在の在住者間における不公平な取り扱いもできないこともあり、しかも、市街地中心部における公有地の有効利用の問題もございまして、対策委員会の安易な考えについて転換を願っているものでございます。その間において、市の意向に協力される人も順次出てまいりまして、昭和五十六年度までに十一戸の移転ができまして、昭和五十七年度予算でも四戸の移転の費用を計上しておるわけでございます。地元住民の方々の中の声なき声と、こういうものも聞いておりますが、全体の賛否と、こういうものは五〇%と見るのが至当ではないかと思うわけでございます。  補償額につきましても、すでに実績が積み上げられてきた現段階におきましては、日本人特有の戸建て持ち家志向と、こういうものもあるので、低廉な代替用地のあっせんをする一方におきまして、早期に改良住宅への移転希望をされる人に対し、こたえるためには、地区指定あるいは事業化にさらに努力をしていく所存でございます。  なお今回、従来からこの桜木町地区につきまして、対策委員会と、地区改良事業の実施までの間におきましては現在の家屋をなぶらないと、こういうような紳士協定があるわけでございますが、それを一人の方が破られまして、今回建築ではございませんが、工作物をつくられたと、こういうようなことでございます。その方に対しましては、内容証明で撤去方の通告をしたわけでございますが、期限までに撤去がないと、こういうようなことから再度通告をすると、こういうような段階になるわけでございますが、そのときにおきまして、続いて起こることを考慮をいたしまして内部において目下その対応について協議をしておるわけでございます。  以上でございます。     〔「議長、四十七番」と呼ぶ者あり〕 61: ◯副議長(小野金策君) 四十七番、小島武夫君。     〔小島武夫君登壇〕 62: ◯四十七番(小島武夫君) それぞれ答弁をいただきましたですが、最初に、五十八年以降の交通事業について、現在、財政計画、事業計画について何項目かに分けて計画案を部長から答弁をいただきました。細かい反論は委員会等でしたいと思いますが、その中で特に一般会計、一般財源に助成を求めている感を強くするわけでございます。そういった点、市長さんにお尋ねをしておきたいと思うんですが、岐阜市が現在抱えている大型事業、今後ますます行政需要が多くなっていくことを考えて、安易に一般会計からの支出は私は許されないというふうに思うわけです。したがって、バス事業に対しても、再建期間とは異なって、当然のことながら一般会計からの助成については一定の制約、見直しが当然であります。市長もさきの議会答弁で、再建後の交通事業についてはあらゆる角度から検討するということでございますし、また議会におけるそういう審議機関をという意味の要望決議もされております。そういうような面をどのように市長さんは考えておられるのか、まずお尋ねをしておきたいと思うわけです。  再建後の交通事業は、きわめてこれ重要な課題でありまして、当然のことながら一層の企業努力を求めていく中で、何といっても財政計画の柱は運送収益であり、さらに一般会計からどれだけ繰り入れるかが今後の問題になるわけですが、公営企業法で言う独立採算制と公共性あるいは経済性をどうとらえていくのか、さきの議会における市長答弁にも、公営企業法に基づいて許される限度内の一般会計からの負担はある程度やむを得ないと思うけれども、ただ財政を助けるというような意味での一般会計からの援助はきわめてむずかしいという意味の答弁をされております。先般開かれました企業委員会協議会において、交通部よりいろいろと財政計画も一応はお聞きしました。その中にもやはり運送収益の一〇%程度は云々ということを、これはやはり再建期間の解釈を私はしておるわけなんです。昭和五十八年度以降から国からの助成は完全に打ち切られ、再建後は自主財源による運営が基本原則であります。市営バスが市民福祉の向上に寄与している現状から、再建期間中の助成額はある程度認められるにしても、その点の再建後のそういう、たとえば運送収益の一〇%程度の助成を望みたいものであるというような、財政計画の中ですでにそういう項目があるわけですが、そういった面で市長さんはその辺どの辺まで、現在の行政需要でこれから大型のプロジェクトが続いておる中で、どの程度バス事業に対してそういう一般会計からの繰り出しというものを考えておるのか、特に効率的な行財政という面から、その辺お聞きをしておきたいと思うんです。  それから、二点目の衛生工事費の分納工事費の枠の拡大については、大変前向きにもう新年度からそういう枠の拡大をするということでございますので、これは了承いたします。  それから、貨物駅の移転問題に絡んで先ほど質問したんですけれども、私自身も国鉄高架を推進している一人として、すでに事業認可もおりておる中で何か水を差すような質問であったわけですが、現在国鉄再建が検討されている中で、特に貨物部門は全く厳しい環境に置かれているわけです。そういう中で慎重に、そういうことのないようにというふうに先ほど市長さんもおっしゃられましたですが、どうかその点についてはより慎重にひとつ対処されてほしいということを申し上げておきます。  さらに、西駅問題については、まだ具体的に云々という話もございますが、いろいろそういうお話もちらちら耳に入るわけですけれども、先ほど申し上げましたように、やはりせっかく駅をつくるわけです。西駅をつくるわけですから、何といっても利用者の利便、特に老人や子供の場合十三メーターも上り下りをするというような、これは大変住民の意向に沿わない、そういう計画というものは許されないと思うんです。そういったことを十分今後計画については取り入れてひとつ慎重に対処していただきたいということを、これも要望しておきます。  最後に、桜木町の土地改良事業について五十三年度から計画をしているということですが、相手があるということでなかなか遅々として進まないのが現状でございます。先ほども指摘したように、鉄筋でそういう建造物が建つと、現在内容証明でいろいろと相手に迫っているけれども、なかなか撤去しないというような問題が次から次へと出てくるというようなことでは、果たしてこの事業というものはどうなっていくんだということを私心配するわけです。そういったことでどうか事業計画に基づいての一層のひとつ努力を今後重ねて早く計画が実現できるような、そういう努力をひとつ一層強めていただきたいということを申し上げまして、市長さんにだけ御質問して終わりたいと思います。 63: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 64: ◯市長(蒔田 浩君) 再質問にお答えを申し上げます。  交通事業の五十八年度以降の再建築と、きわめて重要な問題でございまして、すでにたびたびこの議場におきましてもその決意を表明しておるわけでありますが、先ほど交通部長から再建策の具体的な内容は申し上げたわけでありますが、その中でいろいろあろうと存じますけれども、一般会計の繰り入れという問題、その他ございますが、要は市営バスという使命は公共性と経済性があるわけでございますが、市民の足を守るという事業は、一つには公営企業という企業の中で行われていくというのが、法律でなっておるわけであります。しかし、それでも償わぬから一般会計から入れようということになっておるわけでございますから、それをなし遂げていくと、それを遂行していく、その仕事に取り組んでいくというのは、やはりまる裸の気持ちでやらなければならぬということを強く私から言って、管理者にもそれを求めておるわけであります。そういう努力をして本当に全員が打って一丸となって、それでもどうしても償わぬということであれば、これは一般会計から入れて市民の足を確保するというのも、これは大きなる仕事であると、そこのところでございます。したがいまして、その額が幾らだとかどうとかということは、私は軽々に言うことではなくして、一般会計から入れるのがあたりまえであるということではないということでございます。努力をして努力をして、そしてやった上で、いろいろとその内容を見て、これならばやむを得ぬということを見きわめて、そして繰り入れの方策を立てていくと、こういうことであろうと存じます。そういう中に交通部の移転問題も言っておるわけであります。できるだけ早くそういう場所を見つけて、そしてその現収益と、現地と、新しいところを買う売買益、そういうものを積み立てて、その利息を利用するとか、あるいはまたそのほかの方法を考えるとか、いろいろな方策は多種多様にあるわけであります。そういうことに本当に力を入れて、そして再建に打ち込んでいくというところが必要であるということでございます。そういう点も理解をしていただきまして、厳しくこれからの再建に努力をしたいと、かように思うわけであります。 65: ◯副議長(小野金策君) 十四番、早川竜雄君。     〔早川竜雄君登壇〕(拍手) 66: ◯十四番(早川竜雄君) 社会党の二番手でありますが、若干の質問をいたしたいと存じます。  まず最初の質問でありますが、下水道の問題について質問をいたします。  とりわけ下水道の問題につきましては、この料金が昨年の十二月の議会において平均二五%も大幅に値上げ決定をされた、こういう状況がございます。当時市当局は、値上げを実施してもなお累積赤字は十三億円ほど残る、あるいは水道使用量の伸び悩みがある、さらに電力料金の大幅アップなど下水道事業を取り巻く環境がきわめて悪化をしておる、さらに今後下水道整備は新規加入者も少なく投資効率も悪くなる等々の理由を述べて、将来の見通しを示していたのであります。この最後の問題、つまり下水道整備を行っても新規加入が少ない、加入状況が停滞をしている、したがって、投資効率が悪いと判断いたしておるわけでありますが、なぜこのような事態が生じているのか、私にはいささか疑問であります。  御承知のことでありましょうが、下水道法第十条、これは先ほどの質問者の内容には若干関連をいたしますが、下水道法第十条には、「排水設備の設置等」として「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。」、このように明文化されている。公共下水道の排水区域内においてはすべて下水に流しなさいと、言いかえればこういうことを定めている条文なんであります。ところが、ここに不思議な文書が一通ございます。この文書は、実は昭和五十六年岐阜市が幾つかの工場に対して立入検査を行った、その結果どういう処分を行ったかと、こういう実は書類であります。この中に不思議なのがあります。処分を行ったのは昭和五十六年十月二十六日、処分の内容は勧告であります。処分を行った根拠としては、昭和五十六年八月十九日早朝、立入検査の結果BOD二七、そこで改善の指示事項、その一つは、公共下水道流入分と公共用水域排出分の系統の整備について、二つ目、公共用水域排出分の水質の確認について、実はこういうことになっておるのであります。こういう処分を行いまして、これに対して会社側のとった態度、改善の実施事項というのが報告をされています。それは昭和五十六年十一月十四日に回答がありまして、その内容もここに記載をされております。その中にはこの会社の抄紙機というのがあるんでありますが、抄紙機施設の水を河川に放流をいたしましたと、こういうふうになっているわけであります。その確認状況についてはここには無記入でありますが、とにかく河川に放流をしたということがはっきり書いてあるわけなんであります。ここに実は重大な問題が含まれている。つまり、下水道法では、先ほど申し上げたとおり下水道の排水区域内にある事業場は遅滞なくその事業場から出る下水を公共下水道に流入させることが義務づけられているのであります。これが下水道法の本旨であります。ところが、岐阜市は、下水道の排水区域内にある事業場に対して、河川にその事業場から出る下水をたれ流しにしていることを認めている、明らかに下水道法に違反をしている事実を認めている、この文書がその証拠であります。さらに、私の調査によりますと、下水道の排水区域内にある事業場でありながら下水道に全然流入をさせていないところがある、この事実については水道部も、あるいは生活環境部ももう認めている、白状している、このように、この勧告書を出した企業は一部を河川にたれ流しにしているのでありますが、いま申し上げた水道部あるいは生活環境部が認めている企業はすべて河川に流している、下水道法に完全に違反をしていると私は判断をいたすのであります。ただし、この下水道法には、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合、その他政令で定める場合はこの限りでないとあります。先ほど読み上げました。  そこで、質問をいたしますが、第一に、下水道法第十条の趣旨は一体何であるのか、このことについてまず質問をいたします。  第二に、勧告書にある企業、さらに水道部、生活環境部が認めている、すべてを河川に放流している企業は、下水道法第十条に照らして合法であるのか、あるいは違法行為を行っているのか。  第三に、下水道法の、排水区域内で下水道に全然流入をさせていない企業は一体どのくらいあるのか、先ほど水道部あるいは生活環境部が認めている、こういう企業は一体どのくらいあるのか、これについてお答えをいただきたいと思います。  この三点については、水道部長、生活環境部長にそれぞれ答弁を求めておきます。特に、生活環境部長には下水道法第十条と水質汚濁法の関連についても答弁を求めておきますから、お答えをいただきたいと思います。  次に、財産の貸付収入について質問をいたします。  本予算に計上をされております財産の貸付収入は総額で三千八百七十二万五千円でありまして、その中で特に市有地を市民に貸し付けることによってもたらされる収入は二千三百三十九万一千円、このように実はなっております。その件数は百二十二件、貸し付けてある総面積は一万三千四百七十八坪であります。百二十二件の個々の中身について調査をいたしてまいりますと、ずいぶん不合理な点が見られます。見られますが、まず貸し付けの根拠となっているものは何か、総務部から出していただきました調査によりますと、貸付料算定基準、こういうものがあるそうであります。これは昭和五十四年四月一日から現在のものが適用になっていると、このように実は報告が来ております。その基本となるものは、貸し付けを行う初年次の前年分の相続税課税標準価格であり、それに百分の三、あるいは百分の二、あるいは百分の五、こういう率を掛けたものが貸し付けの料金となるのであります。  さてそこで、先ほど申し上げました百二十二件の内訳を見てまいりますと、ずいぶんアンバランスが目立つ、これは先ほど申し上げました。この百二十二件の中で最も高いのはどこか、これを見てまいりますと神田町三丁目で約八坪を借りている方、神田町三丁目でこの人は坪当たり年額三万五千九百八十円、年額ですよ、三万五千九百八十円この借地料を払っている。最も安い、私の計算の限りで最も安い、このように思われるのは長良川ハイツ、これは岐阜市が雇用促進事業団に貸し付けている土地であります。千四百八十四坪、約千五百坪でありますが、これが何と坪当たり年額五百七十三円、五百七十三円、私の計算ではそうなるんであります。また、京町二丁目で岐阜市高齢者事業団に貸している土地があります。これは十七坪、これを見てまいりますと、坪当たり年額一万二百三十三円、これは場所的には比較ができませんが、たとえば長良川ハイツの坪当たり五百七十三円と比較をいたしてまいりますと相当に高額であることは、だれしもが認めるところであります。もう少し具体的な例を見てまいりましょう。本議会でもたびたび問題になった記憶がございますが、岐阜公園のすぐ横にあります万松館、これは坪当たり年額二千三百十五円、こういう貸付料であります。そのすぐ隣に日本タクシー株式会社、これが駐車場を借りております。ここは坪当たり年額七千三百八十五円、万松館に対して約三倍の借地料ですね。さらに長良川ホテルにも岐阜市は土地を貸しているんです。これは約千五百八十坪の土地を貸している、これは坪当たり年額六千二百四十九円、こういう数字が出てまいります。ここで単純に物事を考えて大変恐縮でありますが、昨日の議場でも問題になりました、今議会に提案をされております使用料あるいは手数料、これらの値上げと関連をさしてまいりますと、値上げ分は一般会計で八千八百万円、特別会計一千八百万円、合計では約一億六千万円、仮にいま申し上げましたごときアンバランスを見直すと、不均衡を是正をすると、こういたしますと、その基準がきわめて問題でありますが、同じような場所で極端に安いというのを、たとえば万松館と日本タクシー、これを比較をいたしますと、万松館は三分の一でありますからこれを三倍にする、そうすると市の収入は約千五百万円入ってくる、単純に計算してですよ。あるいは長良川ハイツと長良川ホテルを比べてみる、長良川ハイツの貸付料を十倍にしても、まだ長良川ホテルよりも安いわけでありますから、これを約十倍取ったとする、そうすると単純に計算をすると八百万円収入が上がってまいります。さらに、藍川高校というのがあります。これにも岐阜市が貸し付けをしておる、藍川高校の貸付料は坪当たり年額千円であります。一年間に千円ですよ、坪当たり、一年間。仮に、これは適当か否かは別にいたしまして、これを五千円ぐらい坪当たりいただきましょう、こう計算をいたしますと一千二百万円というように増収が図られるんであります。これを百二十二件についてずっとこのように、いま私が申し上げた掛け率が適当か否かは別にいたしまして、見直しをやってまいりますと簡単に増収になる、百二十二件についてこのような見直しをするならば、私は一億円程度の増収は可能ではないかと判断を実はいたします。もちろん現在市が貸し付けを行っております土地に対しましては、それぞれ歴史もあり、あるいは因縁もあり、あるいはいろいろな理由があろうかと思います。さきに指摘をいたしました安い貸付料については、しかし多くの市民が納得できないと私は思うんですね。  そこで、質問をいたしますが、貸付料金の算定基準についていま一度納得のできる説明をいただきたい、これが第一点であります。  第二点目は、算定基準によって現在貸し付けを行っているのでありますが、これは先ほど申し上げたように市民感情にマッチしていない、市民感情から離れている、このように私は考えるわけでありますが、貸し付けをしておられる総務部長は、これは市民感情に合っている、なるほどな、市民が納得をするなと考えておいでになるのか否か、このことを二つ目にお尋ねをいたします。  さらに、いまの問題に関連をいたしまして、この貸付料金を見直す考えはあるのかないのか、このことについてそれぞれ総務部長にお答えをいただきたいと存じます。  次に、陳情第六号に関連をいたしまして、若干の質問をいたします。  陳情の第六号と申しますのは、市営住宅等市の施設に対する液化石油ガスの供給を求めることがその主たる内容でありまして、通常LPガスと言うんですが、LPガスの安全性についても、統計が示すとおりLPガスは都市ガスに比較をして決して危険ではない、特にLPガス販売業者は中小零細企業者がそのほとんどであり、市当局もその育成について配慮をされたいと、こういう陳情の内容であることは御承知のとおりであります。ところで、この陳情は唐突に提出をされたものではなく、実は長い歴史を持っているんであります。長いと言っても何十年という長い歴史ではありません。ここに一通の文書があります。これは岐阜県プロパンガス協会岐阜支部が昭和五十七年一月二十二日、ことしの一月二十二日に岐阜市長蒔田 浩殿あてに出した申し入れ書でございます。その内容を簡単に紹介をしてまいりますと、当協会、つまりプロパンガス協会は、去る五十四年十二月四日に岐阜瓦斯株式会社との間に一通の覚書を締結をし、その覚書には岐阜市の経済部長が立会人となっている、ここにその覚書のコピーがあります。立会人岐阜市経済部長という判こが押してある、こういう覚書があるわけであります。協会はこの覚書を結ぶに当たって、当初から自分たちの営業権を防衛するというだけではなく、岐阜市と岐阜ガスが行っている都市ガスによる災害防止対策がきわめて不十分であり、現状では市民の安全を守ることがとうてい保障できないと判断し、まずこれの対策を強く求めてきたところですが、まだまだそれは不十分であると、こう言っているのであります、この申し入れ書は。別な表現をするならば、現在岐阜市内の市道に、市有地に埋設がしてある岐阜ガスの総延長は約六十万メートルであります。これらの六十万メートルに及ぶガス管、これの点検あるいは古い埋設管の取りかえ等が完全に行われない限り、地震等に対してきわめて危険な状態に市民が放置をされているので、その対策を急ぐべきであり、新しいお客を得るための埋設管の延長は一定程度慎むべきであると、こういうことを言っているのであります。このようなLP側の主張に対しまして都市ガスの側も、安全点検、古い埋設管の取りかえ等については合意に達し、二年前にこの覚書が締結をされたと、この覚書が締結をされてから今日までの間に、都市ガスは約一万八千五百メートルに及ぶガス管を新たに埋設をしております。相当な事業の拡張を行っているのでありますが、覚書にあります「新たな埋設についてはLP側と協議をする」という重要な約束事が完全に遵守されていなかった、こういうところに実は問題があったわけであります。  さらに、直接市にかかわる問題も指摘をせざるを得ません。先ごろ建設をされました東部コミュニティーセンター、これに関連をいたしまして、市の建築部はそのエネルギー、燃料ですね、これを一方的に都市ガスにすると断定をしている、そして都市ガス用の配管をして工事を終わりました。ところが、その地域には都市ガスは管が入っていないわけであります。配管がされていないわけであります。都市ガスを無理して供給しようといたしますと、約三百メートルから四百メートルに及ぶ新たな管を埋設をしなければならないという状況にありました。当然新たにガス管を埋設をしてまいりますと、その途中にある一般家庭なり、あるいは事業場なり、そういうところはどういたしますでしょうか。現在一般的に市民の間では、都市ガスが自分の住宅の後ろあるいは前、あるいは横、そういうところを通過をするならば、都市ガスの管が通過をするならばLPから都市ガスに切りかえようとする風潮というのは否定ができないんであります。そのことは多くの地域で実例を見ることもできるのであります。そういたしますと、やがて近い将来市内全域に都市ガスが完備をする、ガス管が配備をされる、こういたしますとLP販売業者の運命は、その行き着く先──仕事がなくなる、こういうことはもう明白であります。  そこで、質問をいたしますが、まずLPガスの安全性について、この陳情では、都市ガスと比較をいたしまして統計的にも決して危険ではないと断言をしているんですね、この陳情では。そのことは私はわかりませんから、防災の面から見てどのように判断をしておられるのか、消防長にひとつお考えを聞きたい。  二点目に、東部コミュニティーセンターの例にあるとおり、岐阜市の建築部はエネルギーは都市ガスなりという先入観があると、私は判断をいたします。エネルギーは都市ガスなり、こういう先入観があるのではないか、都市ガスの方がLPに比較をして安全性が高いと信じ込んでいるのではないか、こういう率直な感じを持つのでありますが、建築部長の考えを述べていただきたいと思うのであります。そうであるのか、そうでないのか、中途半端な考え方はありません。  第三点目として、都市ガスの安全対策の現状について消防長にお答えをいただきたい。約六十万メートルの埋設管についてどのように安全対策をしておるのかということをお尋ねをいたしたい。  第四点目として、LPの販売業者と都市ガスの共存共栄について。お互いが生活を守っていかなければならないという観点に立って、中小零細企業者保護の立場からしてもどのようなあり方が望ましいのか、経済部長に積極的な答弁を私は求めておきたいと思うんであります。  最後に、ホテルの火災に関連をいたしまして、若干の質問をいたします。  昨日も火災の予防につきましては、質問、答弁がそれぞれありました。私もここに資料を持っているわけでありますが、現在これの対象となる施設は五十三施設、その中で適マーク交付済みが十四施設である、このこともはっきりしてまいりました。この際私は、自分の意見は別にいたしまして、率直に質問をいたしますが、まず質問の第一点は、この適マーク、適マークというのは一体何だということであります。これが適マークでありますが、この適マークというのは一体どういう効力を持っているのか、どういう意味を持っているのか、こういうことであります。この適マークがあると一体どうなのか、もちろん適当だということはわかりますが、なくとも営業はできるし、宿泊もできるし、いま現に適マークがあるところ、ないところというのは別に区別がないのであります。そこで、この適マークというのは一体どういう意味を持っているのか、何の目的で出されているのか、このことをまずお答えをいただきたいと思うのであります。  第二点目に、ここに消防本部からいただきました表示対象物不適状況一覧表というのがあります。不適状況の一覧表、これを見てまいりますと点検項目が二十四頃目ある、このうち不適数ゼロのもの、つまり全部合格しておりますよという、こういうものですね、こういう項目は三項目しかないんです。ほかの二十一項目はすべて不適数がここに記入がしてある、一件から四十件に達するまで記入してあります。ただし、このすべての点検項目がすべての施設に該当しているものではなく、たとえばスプリンクラー等というのは、設置対象物というのはたったの二件であります。二件とも合格しているというようなこともあるわけでありますが、中には該当対象物が五十二件で不適数が四十件、こういうものもあるのであります。  そこで、質問でありますが、この点検項目は消防法に定められているものばかりであります。それを満たしていない、つまり不適であるということは、消防法に違反をしているのではないかと思いますが、私の判断誤りであるかどうかということであります。ちなみに、消防法の第八条、これを読んでまいりますと、「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物、その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施」等々と書いてある。こういうような業務を行わせなければならないと書いてある。だから、これが行われていないということは明らかに消防法に違反をしていると私は思うんでありますが、私の考え、判断はいかがと、このことについて消防長にお尋ねをいたしておきます。  さらに二つ目に、消防長に、昭和五十六年七月十八日付の岐阜市消防本部訓令第十五号「防災対象物にかかわる消防法違反公表要綱」こういうものがあるのでありますが、これによって措置命令を発した事実があるか否かについてお答えをいただきたい、措置命令を発した事実があるか否かについて明確にお答えをいただきたい。  次に、建築構造に関しまして建築部長に質問をいたします。この点検項目にあります三つの項目については、去る五十四年三月二十七日建設省が出した建築物防災対策要綱、この要綱なるものに基づいて点検をされたものでありますが、この要綱は法律的にはどのような効力を持つのか、法的には、どのようなものか。つまり単なる要綱であって、違反をしてもこれは何とも罰則のしようがないというのか、そうではないというのか、その辺のこの要綱の性質、これをお尋ねをいたしておきたいと思います。  以上で第一回の質問を終わります。(拍手) 67: ◯副議長(小野金策君) この際、暫時休憩いたします。   午後二時五十八分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後三時三十五分 開  議 68: ◯議長(神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質議を続行いたします。早川竜雄君に対する答弁を求めます。生活環境部長、白木文夫君。     〔白木文夫君登壇〕 69: ◯生活環境部長(白木文夫君) 下水道整備地域内に所在します特定事業所の御質問でございます。  第一点は、御指摘のとおり、排水につきましては下水道法の定めが、これは優先をされるわけでございます。なお、水質汚濁法につきましては、同法に基づく排水基準以下であれば、それが遵守できればよいというようなことになっておるわけでございます。  それから、第二点の特定事業所の数でございますが、一日五十トン以上を排出する特定事業所は、昨年の五十六年の十二月末で九十五カ所ございます。そのうち下水道整備地域内で河川放流をしておる事業所は十カ所でございます。以上。 70: ◯議長(神山 栄君) 水道部長、中村善一郎君。     〔中村善一郎君登壇〕 71: ◯水道部長(中村善一郎君) お答え申し上げます。  三点あります。第一番の十条の趣旨についてでございます。これにつきましては、この十条の条文につきましては、御質問者も朗読されたわけでございます。下水道によって都市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共水域の水質の保全に資する目的を持って、排水の設備設置の義務化でございます。  二番目の、企業での河川への放流が合法か違法かにつきましては、これも下水道法第十条の規定のただし書きにあるわけでございまして、公共下水道管理者の許可を受けた場合、その他政令で定める場所においてはこの限りではないと、こういうことでございまして、ただいま生活環境部長も答弁したとおりでございまして、この許可を受けた場合は合法であり、それ以外は違法であるということでございます。  第三点で、企業で入れてないのは何社ぐらいあるかと、こういう御質問でございます。これは下水道法の中におきましては、現在十三社でございます。  以上でございます。 72: ◯議長(神山 栄君) 総務部長、林  清君。     〔林  清君登壇〕 73: ◯総務部長(林  清君) 普通財産の貸し付けに関連いたしましてお答え申し上げます。  第一点の貸付基準におきましては、国の普通財産貸付料の算定基準を参考にいたしまして、市におきましても公有財産規則第十三条の規定によって普通財産の貸付料の算定基準を設けております。したがって、そういう基準ではありますが、特にその基準の中で国の相続評価を基礎数値といたしまして、質問者もおっしゃってみえたとおり、いろいろパーセントが違うわけであります。すなわち、住宅用、公共用の場合につきましては、四十五年以前からの貸し付けにつきましては百分の二、それから四十六年度以降の貸し付けにつきましては百分の三と、それ以外の場合につきましては、四十五年以前からの貸し付けについては百分の三と、四十六年以降につきましては百分の五と、そしてそのほか、公共事業による移転等の理由によるものにつきましては、百分の一ということで算定基準をいたしております。  二点目につきましても、貸付料が安いではないかとか、または市民感情に云々という質問でありますが、この点につきましては、それぞれケース、ケースごとによって差異はありますが、特に質問の中にもありましたとおり、日タクにつきましては、これは百分の五を適用をいたしております。それから、長良川ハイツにつきましては、これを誘致する段階においてやはり全面的に固定資産評価額を適用ということで、その他につきましては、やはりそれぞれ歴史的な経過において料金がアンバラな場合もあります。いま御指摘の点につきましては十分ひとつ検討してまいりたいと、さように考えております。  それから、三点目につきましては、貸付料を見直しをする意思はありやということでありますが、もちろんこの貸付基準につきましては、三年ごとで貸付基準を改定いたしております。したがって、先ほども基準を御説明申し上げましたように、相続評価、これが年々変わってきます。したがって、この三年ごとの基準改定につきましては、前年の相続評価額を基準に貸付料を算定するということで処置をいたしております。したがって、先ほども質問者おっしゃったとおり、増収ということにもつながりをつけるべきじゃないかということでありますが、私の方の予算数字から申しますと、五十七年度で当初総務課関係におきましては、二千九百三十九万一千円収入を見込んでおります。前年度に比較いたしますと一二%増で予算化をいたしております。御理解のほどをお願いしたいと思います。したがいまして、普通財産を、御案内のとおり公用または公用財産と異なり、その経済的価値を保全、発揮することが目的でありますので、運用につきましては十分意を用いてまいりたいと思います。よろしく御理解のほどをお願いします。 74: ◯議長(神山 栄君) 消防長、石田又八郎君。     〔石田又八郎君登壇〕 75: ◯消防長(石田又八郎君) LPガスの安全性についてお答えをいたします。  都市ガスやプロパンガスは熱量も高く、大変便利な燃料でありますが、取り扱いを誤ると火災や爆発あるいは中毒などの大きな事故のもとになります。安全性につきましては、それぞれ都市ガス、プロパンガスの性格が違いますので、比較することは困難でありますが、どちらが危険であるとも申し上げることはできません。ただ、ガスの事故を防ぎ、安全で便利な燃料として安心してガスを使うためには、業者あるいは販売店等の保安管理とともに、消費者に対する知識の普及、家庭での正しい使い方が大切であります。いままでに起きた事故の主なる原因は、ガスの知識が欠如しておったり、取扱上の不注意あるいは器具の不良、破損、老化、故障と、こういうものによるものが大部分であります。  続きまして、六十万メートルのガス導管に対する安全対策の現状についてということでございますが、これは岐阜ガスにおいて五十六年度に実施したその資料をいただいたものでありますが、本・支管の検査は四十七万八千二百メートル、それから道路工事等に伴う調査が千八十六メートル、不良管の交換は九千十八メートルで、このうちの本管が三千九百五十メートル、支管で五千六十八メートル実施されております。さらに、屋内引き込み管の検査が二万七千九百メートルにわたって行われております。導管の検査及び消費施設の検査は三年に一回以上義務づけられておりますけれども、岐阜ガス会社では二・五年程度に実施しており、五十七年度から二年に一回実施できるよう計画しておるという報告でございます。  続きまして、防火対象物の適マークにつきまして、適マークとは何ぞやという御質問でございますが、これは旅館、ホテル等、不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全体制の重要性にかんがみ、防火対象物関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防設備等の設置等を促進するとともに、その情報を住民に公開するため、防火上一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の表示をするマークでございます。  二点目に、二十四項目に適合していないものは違反かどうかということでございますけれども、それぞれ二十四項目消防法の基準に適合していない場合は、消防法違反となります。いままでにその違反事項について措置命令を出しておるかということでございますが、現在までに措置命令は出しておりません。  以上でございます。
    76: ◯議長(神山 栄君) 建築部長、安田久平君。     〔安田久平君登壇〕 77: ◯建築部長安田久平君) ガスに対する偏見についてお答えいたします。  都市ガス、LPガス事業につきましては、いずれも国の認可を得て行っている公共的事業と解釈しております。安全性等についてもいずれかどうかというようなことは先入観は持っておりませんのでお答えいたします。  それから、建築物防火対策要綱について、法的効力のお尋ねでございますが、防災対策要綱は消防部局の適)表示制度とは別のものでございます。要綱は、建設省が昭和五十四年三月から五年以内に既存建築物に対する人の避難を安全確保する改修基準を示し、行政主導型の要綱でございます。既存不適格物の様態が非常に多種多様な形態でございますので、それに対応して五つの技術的基準を持って対応することは非常にむずかしい、むしろ行政主導型でもって多種多様な形態について対応した方がより有効であるという考えから、このような指導要綱ができたと聞いておりますので、よろしくお願いします。 78: ◯議長(神山 栄君) 経済部長、高木 直君。     〔高木 直君登壇〕 79: ◯経済部長(高木 直君) 都市ガスとLPガス業者との共存共栄のことについての御質問でございます。お答えさせていただきます。これは、LPガスというのは、大体昭和二十八年ごろから非常に普及してきたわけでございます。その後、三十年代、四十年代になりまして、非常に高度成長の中で、いわゆる全国的には都市部の中で非常に都市ガスが事業拡張をしてきたと、こういういきさつもございます。特に昭和四十六年以降、都市ガスとそのLPガス協会との間で、いわゆるシェアの拡大、供給拡大ということでの、いわゆる激化の様相を示してきたわけでございます。しかし、消費者の自由な選択ということのたてまえの中で両者の間でいろいろ話し合いをされてきたわけでございますけれども、そういったことで全国的にも非常な問題になっておりました。特に岐阜市におきましても、古くは昭和四十七年ごろに長森地区でも一応そういったことでの岐阜ガスの拡張ということでトラブルがあって、当時地域の業界の方がいわゆるそういったことに対して損害賠償というような請求事件もございました。そういったこともございまして、昭和四十八年の九月には、いわゆる全国的にも問題になりまして、いわゆるガス事業者とLPガス事業者の間の調整をしてくれというような、国会に対して請願も出されたわけでございます。そういったことで、四十八年の十月の十二日にはそういった請願も採択されまして、いわゆる都市ガス業者とプロパンガス業者とは、消費者の自由な選択の中でいわゆる話し合いの中でお互いに共存共栄を図るというのが一つの趣旨でございました。本県におきましてもこういったことで名古屋通産局あるいは岐阜県、それから岐阜県のプロパンガス協会、それから岐阜ガスというようなことで、毎年話し合いが進められてきたわけでございます。そういった経過があってきたわけですけれども、なかなかそのときにも、一応基本的にはいわゆる消費者のあくまで自由な選択という中で、ガス事業者は不当な勧誘はしないだとか、町内単位の転換はしないとか、いろいろな話し合いもなされてきたわけでございますが、時がたつに従いまして、そういった話し合いがずるずると行われないような状況の中で激化を示してきたわけでございます。そういった中で岐阜市におきましても、昭和五十四年、長良の川北地区のところでですね、まあガス管の長い延長工事がありまして、そこでトラブルが出てきたわけでございます。そういったときにあたかも、ガス管の、ガスの爆発だとかいろんな事件もございまして、調査も岐阜市の方へ話もあったわけでございますが、そういった中で私としてはあくまで前々からそういったこと、国会でも決議されておりますし、あくまで消費者主体の中で業界間の話し合いの中で共存共栄を図るのが一つの主体であり、当時、いわゆる業界の間では、消費者の転換に伴う保安引き継ぎ処理要領というようなことまで結んでやられておるわけなんで、あくまで業界同士のお互いの消費者不在であってはならないと、こういった中でそういった合意にも達しておるわけでございますので、私としてもあくまでこれは話し合いはガス会社とプロパンガス業界との間で紳士的に行うべきだということから、昭和五十四年の十二月五日に両者ようやく話し合いができまして、いわゆる消費者転換に伴う保安引き継ぎ等処理要領というものを一つの目安にいたしまして、今度新規に無ガス地域にガス管を埋設するために岐阜市の市道などに管を敷設する場合には、道路占用許可申請、そういったことについては岐阜県プロパンガス協会とよく連絡しながら、話し合いをしながら、いわゆる連絡協議の上今後ともトラブルのないように再確認するという意味で覚書を取り交わしたわけでございます。こういったことでございますが、そこに何らかの第三者の、ひとつ、いままでもそういったこと、たびたびやってきてもなかなかうまいこと話し合いがつかぬということでございましたので、私も中に入ってようやく合意に達したわけでございます。今後ともあくまでこれは利用者の、消費者の選択の中で業者が共存共栄を図っていく必要がございます。今後ともそういった供給につきましては、鋭意業者の話し合いの中での共存共栄のために努力してまいりたいと、このように考えておりますのでよろしく御理解のほどをお願いいたします。     〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長(神山 栄君) 十四番、早川竜雄君。     〔早川竜雄君登壇〕 81: ◯十四番(早川竜雄君) それぞれ答弁をいただきましたので、再質問の必要な部分に限って再質問をいたします。  水道部長の答弁でありますが、河川にすべてをたれ流しをしている企業について、これは合法であるか否か、つまり違法行為を行っているのではないか、このように私は質問をいたしました。そういたしますと。答弁は、下水道管理者の許可を受けたものについてはよろしい、こう言われたわけであります。それは当然ですね、当然ですね。違法かどうかと私が聞いておるんですから、許可をいたしましたから合法ですと言えばいい。もう一度私は聞かなきゃならぬわけですね。あなた方は、許可をいつ幾日どういう形で与えたんですかと、合法であるならば。違法であるならば、法に照らして処罰がされなきゃならぬ。これ、どっちだというふうに私は聞いておるわけですね。だから、あなた方がこの公害の立入検査を行って、一部については河川に放流しなさいというような指示をしておる。このことは、あなた方が河川にたれ流しをしてもいいという許可を与えたということがあって、初めてこれができるわけでありますから、この許可を与えた、それでは年月日、許可証の写しなどがあったらお見せをいただきたい。同様にこういうことをやっておる企業は幾つあるのかと私は聞きました。生活環境部長の答弁は十カ所、水道部長は十三社と言われた。同じ質問でこういう違った答えが返ってくるはずは、私はないと思うんであります。一体どちらがこれは正確なんでしょうか。十カ所と十三社、明らかに違います。これもすべて河川に放流をしているわけでありますから、違法なのかどうなのか。十三社について水道部長が把握をしておられる、これはあなたが許可をしたということに私は受け取ってもいいのかどうなのか。あるいは、生活環境部長は十カ所そういうところがあると言われた。そういうことをあなたは知っておるとするならば、当然その事業場について、企業について、下水道管理者の許可があったんですかという確認をしなきゃならぬ立場にある。その確認はできていますか、このことを私はもう一度尋ねなきゃならぬのであります。質問の意味がおわかりかと思いますので、もう一度私は正確な答弁を要求いたしておきます。  さて、別の問題として、そういうふうに下水道法の第十条ではっきりと、排水区域内の事業場はすべて下水に流しなさい、こういうことが決まっておるということは、それだけ下水道の収入が上がってくるということです。料金収入が上がってくるということであります。一方でそういう法律で枠が決められてありながら、つまり保護されながら、収入の道がありながら、実はそれに目をつむっているというような状況がいま起きている。当然お金がもらえるんだけれども、これを故意にもらっていない、故意に収入を減らしている、と言っても言い過ぎじゃないでしょう。そういうことは一体許されるのか、そういうことを放置をしておきながら、二五%の下水道料金の値上げというのは認められるのか、このことを私は言わざるを得ないと思うんであります。先ほど私は、こういうところの企業がまともに下水道に放流をして、まともに下水が受け入れをして、料金収入は一体どのくらいになるのか、このことを計算をしてみました。これはまあ、排水の量によって異なりますけれども、たとえば、たとえばある企業の例をとってまいりますと、ある企業の例をとってまいりますと、二カ月単位でお金を払うわけでありますから二カ月単位に直しますと、二カ月で約一万二千五百トンの排水をする、一万二千五百トンの排水をする例であります、これは。そういたしますと汚水料金が六十五万円、工場排水の工排料金が六十九万円、約百三十五万円。百三十五万円が二カ月分でありますから、これに六を掛けると一年分の収入が出てくる。百三十五万円掛ける六は千六百二十万円であります。この会社が大きいのか小さいのか、その程度は別にいたしまして、たとえばこういう計算だって成り立ってくるわけであります。たとえばこの程度の事業場が十カ所あったといたします。一億円は楽に入ってくるわけですね、一億円楽に入ってくる。こういうところが一つ抜けているんじゃないか、そのことを私は指摘をしたいわけでありますが、たとえば水道部長、あなたのところで十三社がいま河川にすべて排水をしている、河川にすべてたれ流しているというのであるならば、その量、一体どのくらいあるのか、これを全部下水道に入れたらどのくらい増収になるのか、計算できますか。あなた十三社というふうに明言をしたわけでありますから、それが一体どのくらい河川にたれ流しをしておるかということも御承知のことだと私は思う。そうであるならば、それは全部法律のとおり下水にこちらが受け入れをするとしたならば幾らぐらいの収入になるのか、その計算をぜひ私はしていただきたいと思うんであります。  次に、財産の貸付収入であります。算定基準については、国の算定基準もあるし、いろいろまあむずかしいことを説明をされましたが、要はです、要は、そういう算定基準があるなしにかかわらず、このような料金というものが市民感情として受け入れられるかどうかということなんです。受け入れられないとするならば、算定基準を変えなきゃならぬわけです。どうもそら安過ぎるぞ、そら高過ぎる、こういう批判があるならば算定基準そのものを変えなきゃならぬ。これは人間がつくったもんですから、変えることは簡単であります、変えなきゃならぬ。そのことが一番大きな問題であります。総務部長の答弁では、いろいろやっぱり因縁があってこうしているという話であります。因縁があってこうしているという話でありますが、因縁があってこうしているだけでは市民は納得ができないんであります。そんな因縁はやめてもらって結構なんであります。十分に検討をするとおっしゃった、どういうふうに検討をされるのか、こういう問題が持ち出されて、初めて検討をすると言うんなら、いままで検討をしなかったのか、この辺どうもおかしな話であります。もう少しやっぱりまじめに物事考えていかないと、これから検討をします──いままでは検討していなかったという証拠であります。安過ぎるのか高過ぎるのかわからぬけれども、これから検討する、こういうことでありますから、検討のぼくは行き先を慎重に見守ってまいりたいと思うわけでありますが、恐らく上げることになろうかと思いますが、早くこの検討をして、結果を出していただきたい、そのことをひとつ要望をいたしておきますのでお願いを申し上げます。  それからですね、ここに一つおかしな事実があるんですね、おかしな事実があるんです。たとえばですね、貸付財産の中で本荘字堤外、堤の外と書きますが、本荘字堤外というところで二人の人に貸し付けを行っていますね、二人の人に。その中で、ある人の場合には約三坪、約三坪市から借りておる。この人は年間九千六百二十五円の土地代を岐阜市に払っている、三坪で九千六百二十五円。すぐ隣、すぐ隣で約七坪、約七坪借りておる人は七千百四十一円なんですね。たくさん借りてる方が安いわけですね。三坪で九千円、七坪で七千円ですから、倍借りておってなお二千円安いわけですね。こういう事実があるんですね。これはどうしてこういうことになったのかと言って聞いたら、老年であるから減免をいたしましたと言っている、老年であるから減免をいたしました。そんな規定は普通財産の貸付料算定基準にはないんですね。勝手につくっている、勝手につくっているんです。老年であるから減免をいたします、あるいはその他の事情でも幾らでもありましょう、そんな理屈をつけようとするならば。どんな理屈だってつくわけですね。そうすると、この算定基準というのはまさにいいかげんなものかと言わざるを得ないんであります。あなた方が勝手にどうでも作用できるいいかげんなものか。老年だから私は安くして悪いと言っているんじゃないんですよ、悪いと言っているんじゃない。悪いとは言わないけれども、そういうことが勝手に操作できるようなものなのかどうなのかということを聞いているわけです。これは、ひとつ明確にお答えいただきたいと思います。  それから、LPガスの安全性の問題であります。比較が困難であるから、どちらが危険度が高い、低いと言うことは言えない。まさにそのとおりだと思いますね。今度からそういうふうに聞かれたら、これは比較ができません、そういうふうに必ず答えていただきたい。いや、それはちょっと都市ガスの方がいいでしょうなんてなこと変に言うと、あなたの答弁またおかしくなってきますから、比較が困難でありますからお答えができませんと、いつの場合にでもそういうふうに私は答えていただきたいと思うんですね。それは要望しておきます。  それから、建築部長の答弁であります。建築部長に対して、あなたは都市ガスが優先をするという先入観を持っているんじゃありませんかと言ったら、持っていませんと言うんですね。そう答えざるを得ないんでしょう。それじゃあ、なぜ都市ガスを使うような設計をしたんでしょうね。そこには都市ガスの配管がしていない、にもかかわらず、都市ガスの配管の設計をした、工事もそれで終わる。終わったら三百メートルか四百メートル新しく埋設をしなきゃならぬということで問題になる。いろいろ調査をしてみたら、都市ガスの配管のままでLPガスが使えますよ、それじゃあLPガスを使いましょう。消費者、つまりこれは市民部でありますが、市民部長は私はどちらでもよろしゅうございますと言っているわけですね。なぜ、あなたんどこだけそういう設計をしなきゃならぬのか、先入観なり偏見を持っていないと答弁しても、実際にやったことがそのとおりでありますから、そのような答弁は成り立ってこないわけであります。何かの考えを持っていなければ、そのような設計ができないんですね、これは。何かの考えを持っていなきゃそのような設計ができない。私は結果を見て物を言ってますから、その結果に対して持っていないと言っても、結果が出とるわけですからそれは答弁になっていないんじゃないですか。せめて、よくわかりましたので、これからはそういうことのないようにいたしますと言うんならええけれども、偏見は持っていませんで終わりじゃ、ちょっといささかぶっきらぼう、不親切であります。これはまあ、あえて答弁は求めませんけれども、そのようにひとつ今後はぜひやっていただきたいと要望をいたしておきます。  それから、都市ガスの安全対策であります。いま消防長は、安全対策はこのようにやっておいでになります、岐阜ガスからこういう報告が来ております、こういう答弁をされました。なるほど、それはそれで結構でしょう。そういう安全点検なり、古い管の取りかえをやった結果、これで安全かどうなのかという判断をあなたはしなきゃならぬわけですね。岐阜ガスから報告が来ました、それをここで報告をしました──それじゃあ、どうしようもないわけですね。こういう安全点検の結果あるいは取りかえた結果いただきましたが、これで安全です、市民の皆さん安全ですと私は言えますというのかどうかということを私は聞いているわけですよ。これで安全面がまだまだ不十分であるならば、もっとこうしなさいという指導をしなきゃならぬでしょう。これで安全はもう行き過ぎですと言ったらそんなにやらなくてもいいという指導をしなきゃいかぬでしょう。どっちですか、報告を私に報告してもらったってしようがないわけですよ。私どもとしても市民が安全かどうかということを聞いているわけですから、その安全点検の結果あるいは取りかえの結果、市民の皆さん安全ですよと言ってくれやええんです。その判断を私どもは求めている、こういうことであります。もう一度、これはやっぱり答弁をしていただくことになりそうであります。  それから、まあ、LPガスと都市ガスのおのおのの業者の共存共栄の問題でありますが、これは経済部長が答弁をされたとおりだと私も思います。ただ、そのときにこれはもう業者間の話し合いですから、私どもはタッチしません、関知しませんと、こう言うんじゃなしに、やっぱり岐阜市当局も積極的にそれに介入をするというと意味がおかしなるかもわかりませんけれども、積極的にひとつ中に入って、お互いに利害が絡むことでありますから、いつの場合でもスムーズに事が運ぶということには限りません。したがって、この場合に調整の役目を果たしていただくと、こういう気持ちを持って今後とも接していただきたい、こういうふうに思うわけであります。  さて、最後に、ホテル災害に関連をいたしまして、点検項目は消防法に違反をしているのかどうなのか、そのことを点検をするんでしょうと言ったら、そのとおりですと、つまり一からある点検項目は全部消防法に違反をしているかどうかということをチェックするんですと言っているわけですね。明らかに違反をしているものがたくさんあるわけです、明らかに違反をしているものがたくさんあるわけであります。そういたしますと、次の質問で、消防法違反の公表要綱によって措置命令を発した事実はありますかと言ったら、ないと言った、ないと言った。これはですね、昭和五十六年五月十五日、各都道府県知事あてに消防庁の次長が出しておられる文書であります。「防火対象物に係る表示・公表制度の実施についての通知」こういう文書であります。この中に、消防法違反公表要綱というのがあります、公表要綱というのがあります。そん中で、公表基準、公表基準というのがあります。ここにはどういうことが書いてあるかというと、「防火管理、消防用設備などが消防法令に違反をしていることまたは火災が発生をしたならば、人命に対する危険度が高いと認められることなどにより、消防法に基づき期限を付した措置命令を発し──と書いてある、消防法令に違反をしている場合には、消防法に基づき期限を付した措置命令を発し」、と書いてあるんですね。そして、「当該命令に違反をして、期限内に何らの必要な措置をも講じない防火対象物について公表を行う。」と言っているわけであります。措置命令をつまり発しなきゃならぬわけですね、消防法に違反をしておったら。消防法に違反をしておったら、措置命令を発しなきゃならぬ──これは、消防法第八条第三項「消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。」と書いてある。そこで、防火管理者に、いま、ついて論じているわけでありますから、防火管理者というのは、対象施設が全部合格をしておるかどうか──この表であります、この表の一番上に、防火管理者の不適数一とある。明らかにこれは法律に違反をしている、消防法違反であります。消防法に違反をしておるならば、直ちに措置命令を出さなきゃならぬ。当然でしょう。ところが、一回も出したことがないと言っているんですね。これは不思議なことですね。本当は出さなきゃならぬわけです、違反をしておるならば。その違反を見逃しておったのかどうか知りませんけれども、現実には、出していないと言っているわけですから、法律からいけば当然出さなきゃならぬものについて出していない、出していないんですね、同じようなことを消防長、あなた自身も出しているんですよ、「昭和五十六年七月十八日 岐阜市消防長石田又八郎 岐阜市消防本部訓令第十五号 防火対象物にかかわる消防法違反公表要綱」こういうものを、これどこに送ったのかな、とにかくつくっているんですね、訓令というのを。この中でも公表基準として先ほどと同じことを言っているわけです。防火管理、消防用設備等が消防法令に違反をしていること、または火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認められることなどにより、消防法に基づき期限を付した措置命令を発しと書いてある。つまり、消防法に違反をしていることが判明をしたならば措置命令を出すと、あなたが自分で言っているわけですよ、去年の七月十八日に。ところが、「私は一件も出しておりません」、明らかに自己矛盾じゃないですか、これは。自分で出しますよと、こういうことをやりますよと言っておきながら、実際に防火管理者があるところについては一人もいなかった、だから、これ不適なんです。適合しない、そうであってもあなたは措置命令を出さない、おかしな話ですね、だれが考えても。そういうことでいいのでしょうか。だから、この問題は、消防法第八条第三項の規定、あるいはいま申し上げました消防庁次長の通知、あるいは岐阜市の消防長の訓令第十五号、これらを見ても当然措置命令を発しなきゃならぬにもかかわらず、発していない、なぜそういうことになったのか、その辺の経過についてもう一度御説明をいただきたい、このように思います。  そこでもう一つ、公表制度について私は質問をしてみたいと思うんでありますが、こういうことをやって措置命令を出して、なおかつそれを守らなかった場合についてのみ公表すると言うんであります。しかし、明らかに法律について欠格である、法律に違反をしておると、これだけの数字が出ておるんでありますから、これに基づいて適マークを交付した数は実はもうここに公表されているんであります。資料を要求いたしますと、そのまま出てくるわけであります。ただ、これが新聞に載らないかテレビに載らないかだけの話であります。私は、いま公表してもいいんですよ、これ。もらったわけでありますから。これはどうぞ秘密にしてくださいとか、部外持ち出しでありますとかいう制限つきの文書じゃないわけでありますから、なぜこれ公表しないんでしょうね、もう公表したと一緒です、この場でこれは。にもかかわらず、公表基準などというようなものをつくりながら公表しない。公表するということは、一つは、いま申し上げたような消防法の精神を守ることであり、ひいては市民の命を守ることに私はつながってくると思うんであります。そういうことをやるのが行政の任務だと私は思う、責務だと思うんです。だから、公表制度というものを、この文書に出ておるようなかっこうでかたくなに守らなくて、もう少し市民の側に立って、あるいは法の精神に基づいて運用をしていく気持ちがあるのかどうなのか、そのことについて最後に質問をいたしまして、第二回目の質問を終わります。 82: ◯議長(神山 栄君) 水道部長、中村善一郎君。     〔中村善一郎君登壇〕 83: ◯水道部長(中村善一郎君) お答え申し上げます。  再質問につきまして、まず第一点の許可をして、これは第十条のただし書きの解釈、その他のことにつきましての御質問で、それに付随しまして、第二番目の十三社の問題でございます。それで、十三社につきましては、これは当然下水道法の中におきましての水道部の調査の十三社で、これは当然十条の違反でございます。  それから、許可をするということにつきましては、これはただし書き、つまり十条のただし書きに特別な事情によりということ、これは下水道管理者が認定して、そういう形において暫定的な形で許可をするということであるわけでございますので、この十条の例外規定、ただし書き規定につきましての運用ににつきましては、当然下水道に入れるという中におきまして申請が出て、その一部の排水を公共水域に出すと、これにつきましては、先ほど生活環境部長も答弁していますように、そうした排水基準に合致したものという形で暫定的にそういうことの処置をしたというのが一社あるわけでございます。それ以外は、特別のそうした公共水域へ排除をするという下水道法第十条ただし書きによる許可はいたしておりません。つまり、下水道法第十条第一項の運用については、厳に、これはやたらに使うべきではない。つまり、これはもう当然将来は必ず下水道に入れるという、そういう処置の中におきまして暫定的にそういうことをいたしていくと、こういうことでございますので……、     〔「そうしたら十二社は完全に違反か」と呼ぶ者あり〕 当然下水道の排除区域に入った会社、もちろん特定事業所、こういうものにつきましては遅滞なく下水道にということになっております。     〔「違反認めておるのか」と呼ぶ者あり〕 いや、それは私の方といたしましては、厳にこれに対しては通知を出しまして、とにかく下水道事業に深い理解とともに、この切りかえ工事を早急になされるように要請をいたしております。  それから次に、いま入れてない十三社等の料金がどの程度になるのかと、こういうことでございます。これは現在この十三社についての排水量の調査が一部しかできておりません。そういうものの概算で計算いたしますと、これはいまの日で一応調査がなされておりますので、これを月に直しまして、そしてしかも、年に直しますとこの排水量は約六万五千トンぐらいになると、こういうことでありまして、これを概算の計算で料金にかえますと、約三千八百五十万程度と、もう一つは、水質料金があるわけでございます。この水質料金につきましては、それぞれの企業におきます水質の測定によってランクづけが決まるわけでございます。これはもうやはり下水道に入れる許可をするときに、そのランクも決めるわけでございます。だから、これもランクがわかりませんので、これを水質料金、仮に三十円とか四十円とすればそういうことは出てくるわけでございますけれども、この二つの点の料金ということでございます。  以上でございます。 84: ◯議長(神山 栄君) 総務部長、林  清君。     〔林  清君登壇〕 85: ◯総務部長(林  清君) お答えを申し上げます。実例を挙げられまして御質問になりました件につきまして、お答え申し上げますが、名前を言われましたので、申し上げますが、ババトシコさん、それから……、     〔「言ってないよ」と呼ぶ者あり〕 そうですか、この点につきましては、五十四年に実は減免申請が行われております。その内容をちょっと読みますと、いままでの書きつけをもったので、払えないでもよいと思って納めれなかったが、説明を聞き早速何とかしなければならぬと思って、日常生活すら欠く独居老人には何ともならず、息子や知人によりお金を借りるよう努力しましたが、断られたと、そういうことでひとつ何とかしていただきたいと、こういう申し出があったわけであります。したがって、財産管理譲渡無償貸し付け等に関する条例の中の第四条に「その他特別の事情があると認めるとき」と、これを該当いたしまして、無料ではいけないということで百分の一を適用したということで、格差があるということで御理解をいただきたい、そういうことであります。以上。 86: ◯議長(神山 栄君) 消防長、石田又八郎君。     〔石田又八郎君登壇〕 87: ◯消防長(石田又八郎君) 岐阜ガスの導管に対する安全対策について、これで安全であるかどうか、消防長の見解をというお話でございますが、都市ガスに対する消防法上の取り締まり指導する権限は消防にございませんので、私どもは防災を担当する消防といたしまして、岐阜ガスとの間に覚書など交換して、ガス爆発物防止対策等に関する覚書を交換してお互いに連携をとって協力をしていただいておるという中でございます。そういう中で岐阜ガスからの報告を常にいただいておるわけでございます。そして、この報告は果たして十分であるかどうかということは、消防に権限もございませんし、そういうことですので、はっきりと十分であるということは申し上げられませんけれども、私どもは常に岐阜ガスに対して、法で三年に決められておっても十分な点検を指導していただきたいということを常に申し入れておるということでございますので、御理解をいただきたいと思います。  続きまして、防火対象物の措置命令を発しておるかということでございまして、現在までに措置命令を発しておりません。なぜ発しないかということですが、消防法の違反は確かに違反でございますけれども、防火対象物を査察いたしまして、その折にいろいろと不備事項がありますと、まず査察員は口頭によって指導を行いますが、口頭によっての指導だけでは十分でございませんし、後から聞いた、聞かないということもありますので、そこで通告書に、書類に書きまして立ち会った防火管理者の捺印をもらって、それを相手に渡しておるわけでございます。そして、まず通告書によって指導を行っております。その後、その通告書によっても何ら改善の意思が認められないというような場合、あるいはこれは放っておいてはいけないというような問題につきましては、指示書あるいは勧告書等をもって一定の期限を付して、それまでに改修をするよう、改善をするようにということを申しておるわけでございます。そして、さらにこの措置命令を発する前に、もう一度その関係者の反省を求めて、そして是正してもらうために警告書というものを発するという段階でやっております。その警告書を発してもどうしてもやらないという場合に初めて措置命令を発するという、一つの指導方針でやっておるわけでございます。したがって、現在では発しておりませんけれども、いままでに査察を行いました結果において、すでに改良されまして、先ほど御指摘がありました防火管理者が指定しておらない個所につきましても、すでに防火管理者が選任されましたということでありますし、問題の、軽微なところ、たとえば今度の査察の場合には消火器が一本足りないというような軽微なものもありますし、あるいは点検報告がされてないということでございます。そういうものは命令書を出さなくっても通告書によってすれば十分改善されてくるというものもあるわけでございます。そういうようなことで、大変命令を達するということにもいろいろと問題があるということでございます。さらに、公表をするにつきましても、ただいま申し上げましたように措置命令を発して。措置命令を発するときには必ず期間を指定してその期間内にやるような命令を出すわけでございますけれども、これが期限内に何ら必要な措置がされないというときは、この公表制度に基づきましての公表をしたいということでございます。現在そういう方針で進んでおりますので、御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 88: ◯議長(神山 栄君) 生活環境部長、白木文夫君。     〔白木文夫君登壇〕 89: ◯生活環境部長(白木文夫君) お答えを申し上げたいと思っております。一日五十トン以上排出をする特定事業所、これは私の方が水質汚濁防止法に基づいての事業所、これが十カ所であると、こういうことでございますので、御理解いただきたいと思っております。     〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 90: ◯議長(神山 栄君) 十四番、早川竜雄君。     〔早川竜雄君登壇〕 91: ◯十四番(早川竜雄君) 下水道の問題です。三回目ですから簡単にやりたいと思いますが、先ほどの水道部長の答弁──十三社ある中で一社についてはこのただし書きの適用をしているというふうに私は理解をいたしました。つまり、下水道管理者の許可を受けていると、これはもう近々下水に全部流しますから、その間ひとつ猶予をいただきたいというような理由で許可を与えたというふうに私は理解をいたします。そういうふうならそういうふうでいいわけですね。ただし、残りの十二社は違反でありますと本人が言っている、違反でありますと。違反である場合には通知を出すだけでいいんですか、通知を出すだけでいいんですか。法律に違反をしたら通知を出すということでいいんですか、交通違反をしたら警察は通知を出すだけですか、あるいはどろぼうをしたら警察は通知を出すだけですか、(笑声)通知じゃないでしょう、これは。明らかに違反をしておるといったら逮捕するんかな、これはもっときついことをやって当然でしょう。この議場で明らかに下水道法第十条の違反です、十二社は。はっきり言っているわけですから、それに対して、どうしたのと言って聞いたら、通知を出しました、それでいいんですか、私はいいと思いませんね、そんなことじゃ。法律違反の人に通知を出して世の中まかり通るんなら、法律がおかしくなってしまいますよ、それは。通知を出すというようなとぼけたことではなしに、これはもう罰則規定がはっきりあるわけでありますから、告発をするなり何なりしてびしびしやってもらわなきゃ困るわけでしょう。そのくらいの決意がないからばかにされて、通知ぐらい受け取ってぼうっとしておるんですよ。依然として下水に流してもらえないということが、ずっと続いておるでしょう、恐らく。もっとしっかりしなきゃだめですよ。最後でありますから、やっぱり取締役の市長にこのことについて答弁を求めておきましょう。     〔私語する者あり〕  それから、市有財産の貸し付けの件でありますが、これはひとつ私は提案をしてみたいと思うわけであります。先ほど、ある岐阜公園のすぐ隣にあります土地につきまして、私どもの感情としてはきわめて安い貸付条件で貸している、あそこ、聞いてみましたら、公園ではないけれども、公園の計画があるという話であります、公園の計画があると。大変結構ですね。地方自治法を見てまいりますと、普通財産の管理及び処分というところにこういうことが書いてあるんですね。「普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。」公園をつくると言えば公のものですね、公用に供するわけです。そういうことで契約の期間中でありましょうけれども、地方自治法の第二百三十八条の五に、第二項にこう書いてありますから、ひとつ明け渡しをいただけませんかというぐらいの提案を一遍してみたらどうですか。どういう反応が返ってくるのか。そうすると、もう少し高く払いますから、もう勘弁してください、と言うのか、いや、まあそれじゃどうぞ、と言うのか、その辺のところもあわせて一遍判断してみたらどうですか、黙っておっちゃだめです。     〔私語する者あり〕 そんなわけにはなりませんが、ひとつそのぐらいの気持ちでこれを見直すというようなこともやっていただきたいと思うわけであります。  あとの問題については再々質問をいたしませんので、三回目に質問をいたしました例の下水道法違反の問題について市長から答弁をいただきたいと思います。  以上であります。 92: ◯議長(神山 栄君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 93: ◯市長(蒔田 浩君)  早川議員の再々質問にお答えを申し上げます。  下水道法に定められた汚水、いわゆる区域内は公共下水道に流入するということが原則でございます。それに対しまして、ただいまの御質問の中にありました、幾つかの企業が公共用水に流しておると、これは違反であるから入れなければならないということに対する質問でありますが、行政法の適用は厳正、公正に執行されると、これが当然であるわけでありますが、そういうことによって社会秩序というのは保たれておるわけであります。それに違反をして行わないという理由には、それぞれ理由があるんであろうと思います、企業でありますから。しかし、法がそのように定めておるなら、それを厳正に執行させるように指導するのがまたわれわれの責務である、こういうことでございます。個々の業界、十分それを達して、そしてこの下水道法の法律の趣旨が守られるように指導をいたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  延  会 94: ◯議長(神山 栄君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ各あり〕 95: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。本日はこれをもって延会いたします。   午後四時三十八分 延  会  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会副議長     小 野 金 策  岐阜市議会議員      大 野 栄 吉  岐阜市議会議員      横 山 三 男 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. 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