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  1. 岐阜市議会 1981-12-23
    昭和56年第5回定例会(第7日目) 本文 開催日:1981-12-23


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和56年第5回定例会(第7日目) 本文 1981-12-23 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 77 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(神山 栄君) 2511頁 選択 2 : ◯議長(神山 栄君) 2511頁 選択 3 : ◯議長(神山 栄君) 2511頁 選択 4 : ◯議長(神山 栄君) 2523頁 選択 5 : ◯二十四番(安藤陽二君) 2523頁 選択 6 : ◯議長(神山 栄君) 2525頁 選択 7 : ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 2525頁 選択 8 : ◯議長(神山 栄君) 2529頁 選択 9 : ◯三十七番(中村好一君) 2529頁 選択 10 : ◯議長(神山 栄君) 2532頁 選択 11 : ◯三番(所 一好君) 2532頁 選択 12 : ◯議長(神山 栄君) 2536頁 選択 13 : ◯十九番(尾藤正忠君) 2536頁 選択 14 : ◯議長(神山 栄君) 2539頁 選択 15 : ◯十七番(山田 大君) 2539頁 選択 16 : ◯議長(神山 栄君) 2542頁 選択 17 : ◯議長(神山 栄君) 2542頁 選択 18 : ◯九番(大西啓勝君) 2542頁 選択 19 : ◯議長(神山 栄君) 2547頁 選択 20 : ◯三十七番(中村好一君) 2547頁 選択 21 : ◯議長(神山 栄君) 2549頁 選択 22 : ◯二十三番(松尾一子君) 2549頁 選択 23 : ◯議長(神山 栄君) 2552頁 選択 24 : ◯議長(神山 栄君) 2553頁 選択 25 : ◯議長(神山 栄君) 2553頁 選択 26 : ◯議長(神山 栄君) 2553頁 選択 27 : ◯議長(神山 栄君) 2553頁 選択 28 : ◯議長(神山 栄君) 2554頁 選択 29 : ◯議長(神山 栄君) 2554頁 選択 30 : ◯議長(神山 栄君) 2554頁 選択 31 : ◯議長(神山 栄君) 2555頁 選択 32 : ◯議長(神山 栄君) 2555頁 選択 33 : ◯議長(神山 栄君) 2555頁 選択 34 : ◯議長(神山 栄君) 2555頁 選択 35 : ◯議長(神山 栄君) 2556頁 選択 36 : ◯議長(神山 栄君) 2556頁 選択 37 : ◯議長(神山 栄君) 2558頁 選択 38 : ◯十七番(山田 大君) 2558頁 選択 39 : ◯議長(神山 栄君) 2559頁 選択 40 : ◯二十四番(安藤陽二君) 2559頁 選択 41 : ◯議長(神山 栄君) 2559頁 選択 42 : ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 2559頁 選択 43 : ◯議長(神山 栄君) 2560頁 選択 44 : ◯議長(神山 栄君) 2561頁 選択 45 : ◯二十三番(松尾一子君) 2561頁 選択 46 : ◯議長(神山 栄君) 2562頁 選択 47 : ◯議長(神山 栄君) 2562頁 選択 48 : ◯議長(神山 栄君) 2562頁 選択 49 : ◯議長(神山 栄君) 2562頁 選択 50 : ◯議長(神山 栄君) 2563頁 選択 51 : ◯議長(神山 栄君) 2563頁 選択 52 : ◯議長(神山 栄君) 2563頁 選択 53 : ◯議長(神山 栄君) 2564頁 選択 54 : ◯市長(蒔田 浩君) 2564頁 選択 55 : ◯議長(神山 栄君) 2564頁 選択 56 : ◯議長(神山 栄君) 2564頁 選択 57 : ◯議長(神山 栄君) 2564頁 選択 58 : ◯議長(神山 栄君) 2564頁 選択 59 : ◯議長(神山 栄君) 2565頁 選択 60 : ◯議長(神山 栄君) 2565頁 選択 61 : ◯議長(神山 栄君) 2565頁 選択 62 : ◯四十四番(林 春雄君) 2565頁 選択 63 : ◯議長(神山 栄君) 2567頁 選択 64 : ◯十一番(矢島清久君) 2567頁 選択 65 : ◯議長(神山 栄君) 2570頁 選択 66 : ◯議長(神山 栄君) 2570頁 選択 67 : ◯議長(神山 栄君) 2570頁 選択 68 : ◯議長(神山 栄君) 2571頁 選択 69 : ◯議長(神山 栄君) 2575頁 選択 70 : ◯議長(神山 栄君) 2576頁 選択 71 : ◯議長(神山 栄君) 2576頁 選択 72 : ◯議長(神山 栄君) 2576頁 選択 73 : ◯議長(神山 栄君) 2576頁 選択 74 : ◯議長(神山 栄君) 2577頁 選択 75 : ◯議長(神山 栄君) 2577頁 選択 76 : ◯市長(蒔田 浩君) 2577頁 選択 77 : ◯議長(神山 栄君) 2578頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前十時十分 開  議 ◯議長(神山 栄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において八番大野 寛君、九番大西啓勝君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第九十四号議案から第三十八 請願第十二号まで 3: ◯議長(神山 栄君) 日程第二、第九十四号議案から日程第三十八、請願第十二号まで、以上三十七件を一括して議題といたします。            ─────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ─────────────────         総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         総 務 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書
     本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         産 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         産 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         厚 生 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         企 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         企 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ─────────────────         文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。                記 (内容については後掲)            ───────────────── 4: ◯議長(神山 栄君) これら三十七件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、二十四番、安藤陽二君。    〔安藤陽二君登壇〕 5: ◯二十四番(安藤陽二君) 今期定例会において、産業委員会に付託されました議案四件並びに請願一件につきまして、去る十二月十八日から二十二日まで、二十日を除く四日間にわたり委員会を開き、現場視察も踏まえて、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を以下順を追って御報告申し上げます。  まず、第九十四号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第六款農林水産業費についてであります。これは、各種事業に対する国、県からの補助内示に伴い、所要額を補正しようとするものが主な内容であります。  質疑においては、各施策について逐次ただされたのでありますが、中でもある委員は、灌漑排水路改良事業について、今後予想される作業量を尋ねられた後、地元負担金についても、現時点ではやむを得ないと述べられました。また、他の委員は、水田利用再編対策事業に関連して、今後の農業政策のあり方についても問われ、るる質疑応答がなされましたが、つまるところ、日本全体の穀物自給率等の向上を目指す必要性を認識したところであります。かかる後、採決に付したところ、本議案そのものには何ら異議はなく、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、本委員会所管分、すなわち、昭和五十五年度岐阜市一般会計歳入歳出決算における歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第六款農林水産業費及び第七款商工費、さらに、特別会計分として昭和五十五年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算並びに昭和五十五年度岐阜市観光事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  本件審査に際しましては、行財政改革が叫ばれている折、当委員会所管の農林部・経済部両部は、補助金等の占める割合が高いことを念頭に置き、慎重に審査を進めたところであります。すなわち、補助金等については、国も大幅削減を考えていることを考慮しつつ、両部の来年度予算に対する姿勢を問うたところ、理事者側からは、国、県の補助対象事業も多く、国、県の動向を踏まえ、慎重に対処したい旨表明されたところであります。さらに、一委員は、岐阜市信用保証協会についても触れられ、経営改善計画の最終年度に当たる本年度の収支状況にも言及され、種々議論が交わされたところであります。当委員会としては、中小企業者の多い岐阜市にあっては、信用保証協会の存在意義は大きく、いまや中小企業者のためには必要不可決な公共的保証機関であることを認識し、今後一層当協会の経営基盤の強化を図り、信用補完制度の確立に努められるよう要望して、本決算については、全会一致認定すべきものと決しました。  次に、第百十六号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第五号における第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第六款農林水産業費、第七款商工費並びに第百二十一号議案昭和五十六年度岐阜市中央卸売市場事業会計補正予算第一号の以上二件についてであります。この二件は、職員の給与改定に伴う補正であります。討論において、今回の補正予算は、五十七年三月の期末手当を現行の給与ベースで計上してあり、この期末手当についても新規給与ベースで支給するよう努力してほしいとの要望を付された委員もありましたが、これら二件を一括して採決に付したところ、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第九号の二についてであります。これは、農地に対する固定資産税について、税制面での優遇措置を求めるとともに、都市農業の確立に関する意見書提出を要請しているものであります。当委員会に対する付託分は、都市農業に関する部分であり、理事者から詳細な説明を受け、各員はそれぞれ意見を開陳されたところであります。大方の委員は、願意妥当であるとされましたので、採決したところ、全会一致採択すべきものと決した次第であります。よって、意見書につきましては、別途、総務委員会とともに発議の手続をとっておることを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。 6: ◯議長(神山 栄君) 厚生委員長、二十一番、伏屋嘉弘君。    〔伏屋嘉弘君登壇〕 7: ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 今期定例会において、厚生委員会に付託されました諸議案について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る十二月十八日、十九日、二十一日及び二十二日の四日間にわたり委員会を開会し、理事者から議案説明を聴取する傍ら、現場視察を行い、慎重に審査いたしましたので、以下、その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第九十四号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第四号の第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第三款民生費であります。  本案は、揖斐郡大野町に建設予定の精神薄弱者更生施設に対する補助金などを内容とするものであり、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十六号議案昭和五十六年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計補正予算第一号でありますが、何ら異議のないところであり、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十七号議案昭和五十六年度岐阜市簡易水道事業特別会計補正予算第二号でありますが、これまた何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案岐阜市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本案は、簡易水道料金を昭和五十七年度徴収分から、平均二九・八%改定しようとするものであり、冒頭、当局から昭和五十七年度から六十年度にわたる事業計画や、収支見込み等が提示されるとともに、給水人口、給水量の増加に対応して安定供給を図るための措置である、との提案説明がなされたのであります。  討論に際しましては、反対の立場の委員から、水は生活に欠くことのできないものであるとともに、この種の公共料金が市民生活、あるいは物価等に及ぼす影響を勘案した場合、本議案は是認できないとされたのであります。一方、賛成の立場の委員からは、水の安定供給を図るためには、やむを得ない措置である。そして、今後は一層市民サービスの向上に努められたい、と述べられたのであります。  よって、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百一号議案工事請負契約の締結についてでありますが、精神薄弱者更生施設の建設に係るものであり、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、ごみ埋立用地を買収しようとする、第百二号議案財産の取得についてでありますが、これまた何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、における本委員会所管に係る昭和五十五年度岐阜市一般会計歳入歳出決算の歳出中の第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第三款民生費及び第四款衛生費並びに昭和五十五年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、昭和五十五年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、昭和五十五年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算及び昭和五十五年度岐阜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算であります。  本件審査の過程におきましては、福祉医療助成事業費補助金について主に論議が交わされたのであります。すなわち、委員からは、この補助金の性格や算定基礎、そして、予算書、決算書の内容などがただされ、理事者は、この種福祉医療は、行政と医療機関の協力のもとに実施されている事業であり、医師会における請求書の取りまとめ事務などに対する協力費として、県下統一された基準により、昭和五十五年度は、人口一人当たり四十二円の割合で支出されている。しかしながら、そのすべてが福祉医療運営に使われていない面もうかがわれるので、今後は医師会の運営費における補助金の使途を明確にするとともに、その適正な執行を指導したい、との意思表明がなされました。その後、こういった補助をすること自体が適当かどうか、そして、支出先についても、個々の医療機関にすべきではないか、といった点を含め、再検討を要望する旨の意見が述べられ、本問題については終止符が打たれたのであります。  その他、本会議でも論議がなされました、岐阜市・羽島郡衛生センターの事故について、重要な問題として取り上げ、事故原因、損害賠償に関する業者との交渉経過、あるいは市の管理体制などについて質疑が交わされたのであります。当局からは、おおむね本会議での答弁が繰り返されたのでありますが、予備ポンプのバルブの開閉操作、あるいは無人の管理体制の是非などについても、市と業者との主張の食い違いがあり、本委員会としましては、今後も交渉経過を見守っていくこととなったのであります。  大略、以上のような経過をたどり、本決算を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  次に、追加付託されました、第百十六号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第五号の第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第三款民生費及び第四款衛生費であります。  本案は職員の給与改定に伴う所要額を計上しているのでありますが、一委員から、期末・勤勉手当へのはね返り分が予算化されておらず、せめて来年三月の期末手当については、新給与ベースで支給されるよう努力すべきであるとの要望が述べられたものの、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願二件につきまして御報告申し上げます。  まず、最初に、請願第十一号簡易水道料金値上げ反対の請願でありますが、本請願は第九十九号議案と表裏一体の関係にあり、採択、不採択との意見に分かれましたので、採決を行ったところ、賛成者少数をもって不採択すべきものと決しました。  最後に、請願第十二号岐阜市国民健康保険条例改善に関する請願であります。  本請願は、第一項において、岐阜市国民健康保険条例第九条、その他を改善すること、第二項において、一般会計から繰り入れをふやし、保険料値上げをしないこと、第三項において、保険料値上げを必要とする場合は、市議会での十分な審議と検討を得、その議決に基づいて実施すること、第四項において、岐阜市は保険料方式を実施しているので、地方税法第七百三条の五の規定に拘束されることなく、市・県民税均等割納税者以下を減額対象者とすること、の以上四項目から成っております。  審査におきましては、第二項が論議の中心となり、委員からは、保険料の上昇をもたらした主な原因は、国保に占める老人の割合が多い点にあるとされ、国も老人医療の別建てを実施しようとしているが、それが行われるまで一般会計からの繰り入れを増額し、保険料の値上げも医療費の増高に伴うものなど、最小限に抑えるべきである、との意見が述べられたのであります。  そして、委員会としましては、増高の一途をたどる保険料と、市民生活を思い、次の要望意見を付すべく集約を見たのであります。    要 望 意 見 一 来年度の国民健康保険料の決定に当たっては、極力その引き上げの抑制に努められたい。  以上であります。  その他、第一項については、保険料の賦課総額の割合が条例で規定された割合以下で運用されていること、第三項にあっては、当初予算審議の段階で十分審査なされていること、第四項にあっては、減額することによる財源の確保等々が指摘されたのであります。  かくして本請願を採決に付したところ、全会一致をもって不採択すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 8: ◯議長(神山 栄君) 建設委員長、三十七番、中村好一君。    〔中村好一君登壇〕 9: ◯三十七番(中村好一君) 昭和五十六年度第五回市議会定例会委員長報告を行います。  今期定例会において、建設委員会に付託された議案八件について、去る十二月十八日から二十二日まで、二十日を除く四日間委員会を開会し、慎重に審査しましたので、以下その概要を御報告します。  まず最初に、第九十四号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳出中の第八款土木費並びに第二条債務負担行為の補正のうち、追加分及び変更分中の公共用地等の取得費と、金融機関の岐阜市関発公社に対する貸付金の損失補償についてであります。  本件は、道路改良事業、鉄道高架事業関連の県営工事負担分並びに県道拡幅、公共用地取得に伴う債務負担行為の補正を主な内容とするものであり、この中で県道上白金─真砂線の兎走山トンネル工事については、将来、交通量の増大が予想される中で、歩行者の安全管理の立場から、構造上の諸問題について論議されたほか、こうした県営工事施工に当たっての市の責任分担の明確化をただす意見がありました。また、討論においても、名鉄軌道敷内の舗装工事については、本来、県と名鉄の両者で負担すべきものであり、その旨県へ要望されたいとする意見がありましたが、これらの経過を踏まえて採決に付したところ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十八号議案昭和五十六年度岐阜市住宅事業特別会計補正予算第一号についてでありますが、本件は昭和五十五年度決算において、余剰金が生じたことによる財源補正であり、採決に付したところ、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、岐阜市民公園の駐車場用地拡張のための、第百三号議案財産の取得についてでありますが、本件についても何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百六号議案市道路線の認定、廃止及び変更についてであります。本件は土地改良事業の施行等に伴うものでありますが、質疑の中で認定後の道路整備、今後の路線計画、事業実施に当たっての地元との折衝経過等について意見が述べられましたが、議案そのものには異議のないところであり、採決に付したところ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、芥見南山、大洞両地区の住居表示実施事業に係る第百七号議案住居表示を実施すべき市街地の区域の変更及び当該区域内の住居表示の方法についてでありますが、本件も異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百八号議案字の名称及び区域の変更についてでありますが、第百六号議案同様、事業実施に当たっての地元との手続方法等について意見が述べられましたが、採決に付したところ、異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、本委員会の所管に係るところの昭和五十五年度岐阜市一般会計歳入歳出決算のうち、歳出中の第五款労働費、第八款土木費並びに昭和五十五年度岐阜市住宅事業特別会計歳入歳出決算、昭和五十五年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、昭和五十五年度岐阜市都市開発資金事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  本件については、各理事者から事業成果の説明を聴取し、精査したところでありますが、まず土木費に関しては、不用額に関連して、節減に対する行政努力については一定の評価をしつつも、予算編成のあり方とか、一部事業にあってはその理由をただすとともに、不用額の多い用地買収については、行政側の取り組み姿勢について論議されました。また、伊自良川等の激特事業については、関係する現場視察を行い、村山川等、市北部の内水対策にも言及されたほか、街路樹の整備については、公共施設における緑化整備を初め、ボランティア活動等、市民への啓蒙活動を含めた中での管理方法のあり方について意見が述べられました。さらに、住宅事業に関しては、市営住宅家賃の滞納、入居希望者への利便提供と管理上の問題について質疑がなされましたが、特に滞納問題については、賦課する側としての協力体制の強化をただす意見があり、これに対して理事者からは、事務見直し等により改善の方向にあり、今後とも一層努力したいとの意志表明がありました。このほか、本委員会の各部に共通する問題として、さきの本会議でも議論された談合及び下請業者保護の問題にも触れられ、執行に当たっての基本姿勢について質疑応答がなされたのであります。  この討論の中で、伊自良本堤の護岸強化を初め、新堀川、村山川の整備については将来計画を作成するとともに、九・一二災害の教訓から、伊自良川に沿う承水路の改修もあわせて県に要望されたいとする意見がありましたが、本決算については特に異議のないところであり、採決に付したところ、全会一致で認定すべきものと決しました。
     最後に、第百十六号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳出中の第五款労働費及び第八款土木費についてであります。本件は職員の給与改定に伴う所要額の補正であり、一部減額補正の理由等がただされましたが、討論においても、地方公務員は一般市民との接触も多く、また、事務の内容も多様化してきており、国家公務員との間に差があっても当然であり、来年三月の期末手当については、補正により措置されたいとする要望意見もありましたが、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 10: ◯議長(神山 栄君) 企業委員長、三番、所 一好君。    〔所 一好君登壇〕 11: ◯三番(所 一好君) 企業委員会は、今期定例会において付託されました議案八件、請願一件について、去る十二月十八日、十九日、二十一日及び二十二日の四日間にわたり委員会を開会し、慎重に審査を行いましたので、以下順を追って経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず最初に、第百十二号議案昭和五十六年度岐阜市水道事業会計補正予算第二号についてであります。本補正は、原因者負担による受託工事費をその内容とするものであり、格段の質疑もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十三号議案昭和五十六年度岐阜市下水道事業会計補正予算第一号につきましては、重要な資産、すなわち、北部プラント拡張用地を取得しようとするものであります。審査に際しましては、同施設の今後の建設計画について説明を聴取する中にあって地域の環境保全を希求する観点からの質疑がなされたのであります。また、当該施設の拡張事業について今日に至るまでの紆余曲折に思いを抱かれた委員からは、今後においても誠心誠意努力をされ、計画どおりに実施されたいとの意見が述べられたのであります。さらには、現時点における従前地買収の問題が取り上げられ、これに伴い国庫補助対象にならない点を指摘され、遺憾の意が表されたのであります。これに対しては、各委員とも一致して補助対象とすべく国に対し強力な働きかけを要望されたところであります。しかしながら、本補正そのものについては、何ら異議のあるところではなく、採決に付した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  続きまして、下水料金の改定をその内容とする第百十四号議案岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これを詳細に申せば、汚水料金の基本料金について第三種を除く各種別とも三六%、超過料金についても三六%から三九・六二%の幅で改定し、あわせて計測器料金を二万円以内とそれぞれ改定しようとする等の内容であります。しかしながら、一方において、第三種に係る汚水料金、あるいは屎尿料金などが据え置かれたために全体平均としては二五・四二%の改定率となっております。ところで、今回の料金改定は昭和五十四年に公営企業経営審議会から改定率及び料金算定期間を昭和六十年度を目途として三段階に分割すべきとの修正報告を受けた第二回目の改定に当たるものであって、各委員には係る経緯を踏まえ審査に臨まれたところであります。審査に当たってはさきの本会議においても種々論議があった点について再度ただされました。すなわち、冒頭において、今回の料金改定を実施すれば同格都市間で第二位の高額料金となる点が指摘をされる中で、将来を危惧する立場から下水道事業の会計方式のあり方についての質疑がなされ、またさらには、さきの公営企業経営審議会においても重要な検討課題として留保されております資本費負担と下水料金との相関関係、わけても減価償却費の料金への算入をめぐっての是非について、あらゆる角度から論議がなされる中にあって、理事者側からも今後公営企業経営審議会あるいは本企業委員会の場を通じ論議を重ねていきたい旨の発言があったところであります。また、企業努力を求められる立場からは、面的整備が完了している区域内の未加入者に対する当局の対応策が問われ、あわせて工事費納入制度の見直しについてもただされました。このほか、管渠補助の実態、あるいは超過料金表におきます第四種の五百立方メートル以上の利用者に対する超過水量基準の設定等についての質疑応答がなされたところであります。大要以上の質疑を経た後、討論に入ったところ、本案を否とする立場の委員からは、下水道事業は本来市民の生活基盤整備事業であり、当然一般財源で処置すべき性格であって、料金改定で解決すべきではないとする意見、また管渠補助の増額についても基本的な問題として国に対し積極的な働きかけをすべきとの意見、さらに第四種の超過料金の上限を見直すとともに屎尿料金についても早急に廃止をすべきとの意見、あるいは、受益者に資本費負担をさせることについて再考を求める意見、また一般会計からの出資金が漸減傾向にあることにかんがみ、今回の改定は即座に受け入れることはできないとの意見がそれぞれ述べられたのであります。これに対して本案を是とされる委員からは、今回の料金改定も止むを得ない措置であると前置きをされ、今後一層の企業努力を求められる中にあって、具体的には未加入者への対応強化を図ると共に経済的側面からは長期貸付制度等を前向きに検討されたいとの意見、あるいは今後における基本的な問題については各種の機関において十分検討して対処されたいとの意見が述べられましたので、採決に付した結果、本件につきましては、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第百十五号議案昭和五十六年度岐阜市交通事業会計補正予算第一号については、さきの九月定例会において議決されました乗合自動車乗車料金の改定に伴う増収寄与額及び運輸事業振興助成交付金に係る県補助金等の補正を主な内容とするものであります。時あたかも本案審査中の去る十九日に改定バス料金が実施されたこともありまして、各委員におかれては各般にわたる質疑がなされたところであります。まず料金改定実施後における乗客の逸走の見通しが求められたのであります。これについて当局からは、多少の逸走も予想されるところであるとされながら昭和五十三年度からは対前年比で五・五%、四・五%、一・六%とそれぞれ落ちつきの様相を呈していると述べられたのであります。このほか、企業努力を求められる中にあっては、広告料収入の増収対策あるいは利用者サービスとしての自転車置き場の早期設置を求める意見が述べられました。あるいは、パーク・アンド・ライド方式や環状線への乗り入れに対する当局の取り組みについてただされた後、貸切バス事業に目を向けられ、営業活動を充実すべきとの観点から貸切部門におけるスタッフの強化を求める意見、市内小中学校に対しての積極的勧誘方を求める意見等々がなされたのでありますが、つまるところ、交通事業再建計画の完了を目前に控えた今日その前途に思いを抱かれ、それぞれの立場から述べられたのでありまして、終局において早急に法再建後の経営の指針となるべき資料を本委員会にも提出されたいとの要望意見の集約か見たところであります。また、別の角度から一委員は、公共料金の値上げには基本的に反対であるとされながらも、すでにさきの定例会において料金改定が議決されている経緯を踏まえ、これを受けた本補正については賛意を表せざるを得ない旨の発言があったのであります。この後本案を採決に付した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  引き続きまして、追加付託されました議案について申し上げます。  まず、第百二十二号議案昭和五十六年度岐阜市水道事業会計補正予算第三号、第百二十三号議案昭和五十六年度岐阜市下水道事業会計補正予算第二号及び第百二十四号議案昭和五十六年度岐阜市交通事業会計補正予算第二号の三件については、職員の給与改定に伴う所要額の補正でありまして、審査に当たりましてはこれら三件を一括して俎上にのせたところ、下水道事業会計補正予算案に関しましては、一般会計からの繰入金の内容について、また交通事業会計補正予算案につきましては、交通部におきます職員の職種別構成数についてそれぞれ質疑がなされました。かかる後討論を行ったところ、一部の委員から、一般職の職員に対し明年三月支給予定である期末手当についても給与改定によるはね返りを求める意見が述べられましたが、これら三件を一括して採決した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百二十五号議案交通事業の経営の再建計画の変更につきましては、さきに述べました交通事業会計の予算補正に伴い再建計画の変更を行うものであり、これまた、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決したところであります。  最後に、請願第十号下水道料金の値上げに反対する請願についてであります。本件については、さきの第百十四号議案の審査経過を踏まえて討論に入ったのでありますが、市民の負担が増加することから当然の声として受けとめ即座に採択すべしとの意見、また、願意は理解できるものの料金改定もやむを得ない措置であるとして不採択とすべきとの意見にそれぞれ分かれましたので、採決に付したところ、賛成者少数により、本請願は不採択とすべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 12: ◯議長(神山 栄君) 文教委員長、十九番、尾藤正忠君。    〔尾藤正忠君登壇〕 13: ◯十九番(尾藤正忠君) 今期定例会において、文教委員会に付託されました議案六件につきまして、去る十二月十八日、十九日、二十一日及び二十二日の四日間にわたり、慎重に審査をいたしましたので、以下、その経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  最初に、第九十四号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費及び第二条債務負担行為の補正、変更分中、教育施設工事費についてであります。  これは、国庫補助内示等に伴う、明徳小学校及び島小学校校舎建築費の五十六年度債務から本費への組み替えと、七郷小学校外二校の用地購入費補正を主な内容とするものであります。審査においては、学校用地設定時における面積の算定基準等がただされ、児童数増加の見通し、あるいは校舎配置計画等をあらかじめしっかりと立て、用地買収に当たるよう要望がなされ、採択に付したところ、全会一致原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第百号議案岐阜市公民館条例の一部を改正する条例制定についてであります。これは長森西公民館の移転改築に伴う条例改正でありまして、さしたる意見もなく、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百四号議案、県立高等学校用地の財産取得についてであります。これは三田洞地区に、来る昭和五十八年四月に開校予定の県立高校用地を、市があらかじめ代行取得しようとするものでありまして、審査においては、まず、当校に設置される学科について、普通科併設の可能性がただされたのであります。これに対し執行部から、県の方針として、最近の職業科進学志望者の増加傾向に対応しようとしている旨の答弁がなされたのであります。次にただされたのは、用地取得における、一部市費負担についてでありまして、これについて市教委からは、本来、県が全額負担することは当然であり、その旨強く県に要望してきたところであるが、先般、これら市が一部負担している高校用地買収費については、計画的に順次返還を実施していく旨の回答を得たとの報告がなされたのであります。  以上のような経過を経て、討論に移りましたところ、委員の中から、本議案における県の全額負担並びに他校における市の負担分の早期返還をさらに一層、県に要請していくよう意見が述べられ、その後採決に付したところ、原案には異議なく、全会一致をもって可決すべきものと決したのであります。  なお、この高校用地取得に関しては、本議会からも強く県に要請すべきだとして、意見書発議の提案もなされたのでありますが、賛成者少数によりまして、本委員会としては見送ることにしましたこともあわせて御報告いたします。  次に、芥見南小学校校舎用施設を、開発公社から買収しようとする、第百五号議案についてでありますが、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計、歳入歳出決算認定中、昭和五十五年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分及び第十款教育費についてであります。  まず、大学費については、岐阜女子短期大学並びに岐阜薬科大学をあわせて審査を行い、たとえば、図書購入については、その購入方法、蔵書数、将来の購入計画など、また、市立大学として地元岐阜市とのつながりについては、大学卒業者の進路動向、市内からの入学比率、あるいは学生一人当たりに係る経費、そのうち、市が負担する割合など、いろいろの角度から審議がなされたのであります。  次に、教育委員会関係の決算審査でありますが、これまた昨年度の諸施策の成果について、あらゆる視点から問題がただされたのであります。すなわち、文化財保護費については、その認定手続、図書館費については登録者数の減少に対処すべく地域における分館活動の方策と学校図書館との連携、最近の児童生徒数の動向については、中学校における学級数増加に対応すべく施設整備計画、小学校の学級減に伴う民俗資料室等、空き教室の利用策、学校配当金に関しては、経費節減も大切なことであるが、子供の教育活動に支障のないようにとの提言、あるいは少年団体活動にあっては、自主的活動の本来的あり方、中学、高校へと活動を継続させていく方策、学校部活動と教師のかかわり方など、そのほか教員研修の問題においては、昨今相次ぐ姉妹都市提携に伴うところの学校間の人的交流の必要性などについて、それぞれ各委員から意見が開陳されたのであります。  続いて、最近ますます社会問題化してまいりました、青少年の非行問題が話題の中心になり子供の周りで空回りしている非行防止諸施策の現状を憂慮する発言が各委員から述べられたのであります。その原因として、一つに、市の行政機構と、それに伴う地元住民組織の複雑さが指摘され、まずは組織間の連携と統合、地域における指導者たるべき人材の新たな発掘、あるいはモデル地区の設定による集中的行政指導など、非行防止活動の徹底した地域浸透策について、突っ込んだ意見が交わされたのであります。さらに、真に子供の側に立った教師の指導のあり方、親のしつけのあり方、あるいは地域社会の対応の仕方などについても、他都市の実例を交え論議がなされたのでありますが、この問題は、親から子へ、時代から時代へといった、世代間的教育の問題であり、この種の非行事件はこれからも多少は続発するのであろうが、われわれはそれに耐え、むしろ二十年後の社会のために、この際しっかりとした教育方針を立てるべきであるということで、委員全員の意見の一致を見たのであります。  かような経過をたどった後、本決算を採決に付したところ、いずれも適正な予算の執行であると認め、全会一致をもって認定すべきものと決したのであります。  最後に、一般職の給与改定に伴い、追加付託されました第百十六号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第五号中、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてであります。  質疑においては、費目によってなされている減額補正が取り上げられ、職場における定数割れの実態や、その対応などについてただされ、討論においては、委員の一人から、五十七年三月の期末手当を改定前の給与ベースで支給することに対し、遺憾の意が述べられ、続いて他の委員からは、新規ベースで支給するよう努力してほしいとの要望意見が出されたのであります。その後採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、文教委員会の報告といたします。 14: ◯議長(神山 栄君) 総務委員長、十七番、山田 大君。    〔山田 大君登壇〕 15: ◯十七番(山田 大君) 本年最後の定例会審査を迎えました総務委員会は、去る十二月十七日に付託されました議案五件、請願一件及び二十二日に追加付託がありました議案五件につきまして、十八、十九、二十一及び二十二の四日間にわたって委員会を開会し、審査しましたので、その概要を御報告申し上げます。  まず最初に、第九十四号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第四号の第一条歳入歳出予算の補正における歳入の全款と歳出中の第二款総務費、第十二款諸支出金及び第三条地方債の補正についてでありますが、これは市民センターの改築基金積立金等に関するもので、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決されました。  次に、第九十五号議案昭和五十六年度岐阜市競輪事業特別会計補正予算第二号でありますが、本件は同施設整備の基金積立金等を図ろうとするもので、これまた、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてであります。本委員会への付託分は、昭和五十五年度岐阜市一般会計歳入歳出決算中、歳入の全款と歳出中の第一款議会費、第二款総務費、ただし、第四項の統計調査費については所管分、第九款消防費、第十一款公債費、第十二款諸支出金、第十三款予備費及び昭和五十五年度岐阜市競輪事業特別会計歳入歳出決算であります。これが審議の過程にあっては、特に市税等の収納態様について論じられ、退職等の要因により収入が前年度のそれに比して二分の一以下になったとき、市民税等の納付に際しては一定の条件のもとで、減免措置が講じられる旨を積極的に広報されたいとか、市税を初め、使用料、手数料等に係る不納欠損額あるいは収入未済額の減少策として、徴収業務部局と事業担当部局の有機的連携をさらに密にされたいといったことがそれぞれの立場から指摘されたのであります。かような中で本決算議案の是非を問うたのでありますが、一部の委員は、歳入に自衛隊に起因する国有提供施設等所在市助成交付金あるいは自衛官募集事務委託金が計上されていることから認定出来ないと述べられました。しかしながら多数の委員は、おおむね妥当な執行であるとされまして、本案は認定すべきものであると決した次第であります。  次に、市民病院に関します二議案、すなわち、薬品費等の所要経費が補正されている第百十号議案昭和五十六年度岐阜市民病院事業会計補正予算、第一号と人間ドックの病床数を一般病床数に加えようとする第百十一号議案岐阜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。これらについては、市民病院が経営の悪化傾向をたどっているため、今回の審査に当たりましても、当院の一体となった経営の健全化策が早期に望まれるとする意見が寄せられたところでありますが、議案そのものにつきましては異議のないものであり、これら二件はいずれも全会一致で原案のとおり可決せられたのであります。  次に、追加付託されました給与あるいは報酬の改定に関連する議案について申し上げます。本委員会の所管分としましては、第百十六号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算補正の歳入全款、歳出中の第一款議会費、第二款総務費、第九款消防費、第十二款諸支出金、第百十七号議案一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、第百十八号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、第百十九号議案市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定について及び第百二十号議案昭和五十六年度岐阜市民病院事業会計補正予算第二号の以上五件であります。これら諸議案につきましては、先の本会議で交わされた質疑を踏まえて審査をした次第でありまして、以下その大要について申し上げたいと存じます。まず、今回の給与改定等に要する財源を計上しようとする第百十六号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決した後、第百十七号議案の討論に入ったのでありますが、本会議でただされましたように、一般職の職員について、給与改定が期末、勤勉手当にはね返らない条例改正部分をとらえて反対するとの発言がありましたが、多数の委員はこれもやむなしとの態度を表明され、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。続く、特別職の給与あるいは市議会議員の報酬を改定しようとする第百十八号議案及び第百十九号議案については、改定の前提として特別職等報酬審議会の議を経たとはいえ、市民全体の理解を得たものであると即断することはできない。現下の緊縮化された財政状況のもとで行財政改革が行われようとしている今日的実態あるいは経済不況の中で厳しい生活を強いられている市民の姿等々から、特別職、選良たる議員が置かれている社会的立場を考えればおのずから賛成することはできないとする意見が述べられました。そこで、この百十八号、百十九号の両案について順次、採決を行ったところ、これら二議案についても賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。引き続き、市民病院の職員の給与財源を補正しようとする第百二十号議案についてでありますが、本案についてはさしたる発言もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  以上が、給与あるいは報酬に関連する諸議案の審査大要であります。  最後に、請願第九号の一農地の固定資産税に関する請願について申し上げます。願意は、一般農地に対する課税額の据え置きと営農継続の意思が確認された農地に対する宅地並み課税の回避の二点に集約されるわけでありますが、これらはいずれも時宜を得たものと判断し、全会一致をもって採択すべきものと決しました。  なお、採択したことに伴いまして、別途、農地の固定資産税等に関する意見書と題した意見書案の発議手続をとっている旨をあわせ御報告申し上げます。  以上、御報告申し上げ、総務委員長報告を終わります。 16: ◯議長(神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。   午前十一時 九 分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前十一時二十三分 開  議 17: ◯議長(神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。討論の通告がありますので、順次これを許します。九番、大西啓勝君。    〔私語する者多し〕    〔大西啓勝君登壇〕(拍手) 18: ◯九番(大西啓勝君) 日本共産党議員団を代表いたしまして反対の討論を行います。  まず最初に、第九十九号議案岐阜市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてであります。すなわち、この議案は今回岐阜市の簡易水道料金を平均して二九%値上げしようとするものであります。御存じのように、岐阜市における簡易水道給水人口は八万六千七百十四人であり、上水道の約三分の一強になります。したがって、岐阜市における重要な給水事業ということができ、市民生活に与える影響もまた大であります。こうした簡易水道料金は、昭和五十年から見ますと今回の値上げで二・七倍とはね上がったことになります。こうした値上げの原因は、五十七年から六十年までに約二十九億円の拡張改良工事が予定されていることと、電気代の値上げであります。しかも、こうした苦しい会計上にありながら、一般会計からの補助金の目減りが起こっています。これは人件費五人分プラス五百万円という形で一般会計から補助をしてきたのでありますが、昭和四十五年には二九・八%であったものが、今日では二四・一%と低下しております。県の補助金の増額をかち取り、一般会計からの補助金の目減りを食いとめ、逆にこれを一定の割合でふやすことによって、今回の二九%という大幅な値上げは食いとめることはできると考え、委員長報告に反対をするものであります。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてであります。次の部分については共産党としては認定することができない点を指摘するものであります。  歳入につきましては、国有提供施設等所在市交付金あるいは自衛官募集事務委託金など、憲法に定められている平和条項からいっても憲法違反である自衛隊をこうして市が認めていく問題について、私どもは黙っているわけにはいきません。基本的な問題としてこの歳入には反対を表明するものであります。    〔私語する者あり〕  さらに、歳出についてでありますが、五十五年度決算におきましては五億四千万円の収入未済額が計上されております。    〔「何や」と呼ぶ者あり〕 国保会計につきまして五億四千万円の収入未済額が計上されております。その後このうちの約一四%が納入されたと聞いておりますが、大部分は残っておるわけでありまして、このことはそれだけ市民の中で国保料金の納入が深刻なほど高料金化していることを示していると思うわけであります。減免措置についてもっと積極的に取り組んでほしいと思う次第であります。さて、私どもは基本的には市民が保険料を納付するに当たりましての保険料率は、議会の議決事項とすべきだと考えております。さらに、高額療養費は毎年大変になっておりますが、この年は前年度対比七一%、補助率二八・一四%となっております。この制度の導入に当たりましては、二分の一は国が補助するという合意ができておりましたのに、年々国の負担分が低下していくことは納得することができません。また、県費補助につきましても、昭和五十年より老人医療のはね返り分として県から補助されることになっておりますが、十分とは言えないところであります。市長会を通じ市長が一層努力され、市民負担の軽減を図るべきだと私どもは考える次第であります。以上に基づきまして第百九号議案を認定することはできないことを表明いたします。  続きまして、第百十四号議案岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定について、すなわち、下水道料金を平均して二五・四二%値上げしようとするものについてであります。今回の値上げで岐阜市の下水道料金は、人口四十万人台の同格都市中全国第二位の高料金となります。しかも、今後いまのような企業会計方式をとっていく以上、五十九年度には六〇%近い値上げを必要とするなど、今後下水道の普及が進めば進むほど料金はウナギ登りとなり、市民の負担は限界に達するものと思われます。    〔私語する者あり〕 管渠の補助を初め、国庫補助の増額をかち取るとともに、下水道の完備は本来市民の生活基盤整備であります。これら整備に係る費用は、すなわち、減価償却費は一般会計で見るべきであります。九月議会でも指摘しましたように、本来防災用として一般会計で当然これを計上していけば、大きな値上げを食いとめることができた、あの本荘水源地の貯水槽を見てもわかりますように、今回もっと工夫をすればこういう資本費を値上げ料金に繰り入れるということは防げるはずであります。私どもは、こういう減価償却費を下水道料金に安易に算入していくこと自体に反対するものであります。こうした点から、この百十四号議案についても委員長報告には反対をいたします。  続きまして、第百十六号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算についてであります。さきの総務委員会では、わが党は誤って賛成をいたしましたが、    〔私語する者あり〕 この補正予算中には後に反対討論をいたします、    〔私語する者多し〕 第百十八号議案や第百十号議案に関連した補正予算が含まれていますので、ここに改めて反対を表明するものであります。    〔私語する者あり〕  次に、百十七号議案についてであります。これは、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、私どもはこの条例改正中の附則第八項、期末手当及び勤勉手当に関する特例措置についてのみ反対を表明するものであります。もちろん、この条例改正は大部分が人事院勧告に基づく五・〇九%の給与改定を四月一日にさかのぼって実施する等、職員の給与に関するものでありますので、これを私どもが問題にしているんではありません。しかし、前述いたしましたように、期末手当及び勤勉手当に関する特別措置は、岐阜市の判断した全く異例の措置であり、とうていこれを容認することはできません。組合との間でも未解決であり、職員からのこれの実施を求める声も圧倒的だと聞いております。この部分が含まれておりますので、私どもは反対を表明するものであります。  次に、いま述べました第百十八号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、第百十九号議案市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例制定についてを、あわせて反対討論を行います。これら両議案は、いずれも政府の臨調路線強行の中で、わが党の堀田信夫議員が代表質問の中でその試算に基づいて指摘しましたように、市民には五人家族で一年間で三十二万円という負担増を強制したり、また先ほど第百十七号議案でも触れましたように、一般市職員の期末、勤勉手当を凍結してしまったり、労働者、営業者、農民など大多数の市民が自民党政府のもとで過酷な犠牲を強いられようとしている、まさにそうしたときに提出されたということに、提出者の政治的姿勢が問われるところであります。寄せられた資料によりますと、市長の報酬八十万円は同格都市中、上から五番目になります。しかも、改定実施時期は一般職員と違って、自分たちだけは十二月一日からとなっております。今日の新聞、きょうの新聞を見ますと、来年度予算に関する大蔵省原案が発表されております。新聞の見出しだけを見ましても「超緊縮予算 福祉を圧迫」「防衛は突出六・五%増 国民負担増もう限界」「岐路に立つ財政再建 国民負担重く財政再建遠く 防衛費だけ優遇」「福祉カット 公共料金上げ続々」いずれの新聞を見ても、国民への犠牲が深刻に受けとめられた報道が行われております。こうしたとき、国民に一番身近に接している市政を担う者は、みずからえりを正すことが一番重要なことではないでしょうか。市民が一番えらいとき、市長や特別職、議員が何を考え、どういう行動をとるのか、まさにいま問われているところであります。    〔私語する者あり〕 私どもは、こうした両議案への反対を表明し、皆さん方にも訴えるものであります。  続きまして、請願第十号下水道料金の値上げに反対する請願であります。これは先ほどにも述べましたように、十五団体から提出をされております生活圧迫の中で、皆さん方が心の底からこれ以上の公共料金はごめんだという声を反映させた請願であります。私どもは現在の岐阜市政の中でこういう下水道料金の値上げをしなくっても財政的には十分やっていける、こういうことを訴えまして、この請願を審議されました委員長報告、不採択に反対をするものであります。  続きまして、請願第十一号簡易水道料金値上げ反対の請願であります。これも同じく十五団体より提出をされました請願でありまして、同じく簡易水道を使っておられるところでは、公共料金の値上げについてそれこそ生活費圧迫ということで出された請願であります。この問題を審議されました委員会の委員長報告は不採択でありましたが、私どもは不採択に反対をし、採択を主張するものであります。  最後に、請願第十二号岐阜市国民健康保険条例改善に関する請願であります。委員長報告は不採択でありましたが、私どもは採択を主張するものであります。私ども自身もこの一項目につきましての願意につきまして、いろいろ研究をいたしましたが、この願意について十分理解できない面もございます。条例第九条は、この保険料の賦課割合につきまして百分の六十五に相当する額以内というふうになっておりまして、岐阜市は百分の四十八でありますので、条例改正なくしてもやっていけるわけであります。また、その他と書かれているところについても、説明不足であるというふうに考えます。しかし、この請願項目の第二項、第三項、第四項、こういうものを含めまして、請願内容そのものにつきましては、今日、国民健康保険で市民が大変大きな負担をしている、その突破口を求めているその一つの解決方法であります。そういう点から、願意を生かして私どもはこの採択を主張し、委員長報告には反対をするものであります。  以上で終わります。(拍手)    〔私語する者あり〕 19: ◯議長(神山 栄君) 三十七番、中村好一君。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔中村好一君登壇〕(拍手) 20: ◯三十七番(中村好一君) 私は、日本社会党議員団を代表いたしまして、反対討論を行いたいと存じます。  まず、第九十九号議案岐阜市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてであります。その値上げ率は平均二九・八%に及ぶものであります。まず、公共料金値上げに際しまして、その与える市民生活への影響を配慮をなされねばなりません。日常生活に不可決の水道事業について、資本投資に係るものまで受益者負担とすることは正しくないと考え、値上げをする条例制定に反対をするものであります。  次に、第百九号議案昭和五十五年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてであります。一般会計歳入歳出決算中、国有提供施設等所在市助成交付金並びに自衛官募集委託金についてであります。憲法違反である自衛隊を認める上でこの歳入に対しては反対の態度を明らかにし、決算認定に対し認定できない旨を表明するものであります。  次に、第百十四号議案、下水道料金の値上げに関する条例につきましては、この値上げの結果、岐阜市の下水料金は全国最高レベルに達し、九月議会以降決定されましたバス、水道などに含ませると市民生活に及ぼす影響の大きさは申すまでもありません。特に問題なのは、本来建設費の出資責任が市自身にあるにもかかわらず、これを起債に求め、その減価償却費を料金に算定するという、資本負担を市民に転嫁する現行の財政構造を改めない限り、下水道料金は将来ともにウナギ登りを続けるものであります。加えて、下水道区域内に八千軒を超す未利用があり、これまた資本効果を低め、負担の不公平を招いているのであります。これら基本的に矛盾を見送り、料金値上げだけに追求しようとする原案を批判し、反対を表明するものであります。  次に、第百十七号議案一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。国家公務員に対する人事院勧告に基づき、国や県に準じ職員の給与を改定しようとするものでありますが、給与に関しては五十六年四月一日に施行して遡及しながら、期末手当については五十七年四月一日付施行とし、一年間の凍結をするというものであります。基本的には本来のあるべき姿として、本年四月にさかのぼって支給されなければなりません。まして特別職についてははね返りながら、一般職については十二月条例制定後支給される年度末期末手当さえカットの対象とするのは、財政上、法のたてまえからいって、さらにはまた職員の勤労意欲の低下さえ懸念されるものであります。    〔私語する者あり〕 国に先駆けて財政再建のために三カ月延伸について市長に協力さえしていった過去の経過を踏まえ、三月年度手当については一考すべきものであると要望を付して、賛成をしていくものであります。以上。(拍手)    〔私語する者あり〕 21: ◯議長(神山 栄君) 二十三番、松尾一子君。    〔私語するもの多し〕(笑声)    〔松尾一子君登壇〕 22: ◯二十三番(松尾一子君) 私は、第九十九号議案、岐阜市簡易水道事業特別会計、    〔私語する者あり〕(笑声) 特別事業、条例の一部を改正する条例制定につきまして、    〔私語する者あり〕 この案は水の消費量一人一日当たり将来は予想して、いわゆる最低が四百五十立方、最大が五百九という膨大な空想的な数字を掲げられ、それに見合う設備を投資するのが値上げの主なる原因であります。このようなことはかつて各都市がべらぼうな数字を掲げた結果、投資効果が悪く、むだな経費に追われ、次々と水の需要を見直さなければならぬという水道事業の愚かな轍を性こりもなく(笑声)この簡易水道事業にも繰り返そうとされるものであります。よって、本議案の可決に反対をいたします。  また、請願第十一号につきましては即時採択を要求し、不採択に反対をいたします。    〔私語する者あり〕(笑声)
     昭和五十五年度、第百九号議案の決算の認定でございますが、このうちの国民健康保険事業特別会計決算認定につきましては、事業費におきまして本来国が全額負担しなければならないにもかかわらず、市費が持ち出されている分が八千九百四十六万八千七百四十円、高額医療におきましては国が五〇%補助金を出すと言いながらも、ことしは五十五年は二八・一%しかくれておりません。この分における市費の持ち出し分は一億七千三百四十六万三千円でありまして、この合計は二億六千二百九十三万一千七百四十円に上るのでございます。これに対して一般会計からは一億四千四百九十六万一千四百五十円が繰り入れられ、さらに県支出金千八百五十五万四千円、使用料及び手数料二百八十五万七千四百六十円を加えますと、一億六千、ちょっと数字間違えた(笑声)一億六千六百三十七万二千九百十円であります。国からこなければならないはずの金が来ていない額二億六千二百九十三万一千七百四十円から、この一億六千六百三十七万二千九百十円を差し引きまして、残りの金九千六百五十五万八千八百三十円は明らかに保険料から支払われているのであります。このような保険料で国からの不足額を穴埋めをしているやり方を続けていきますと、幾ら保険料を値上げしましても足りないことになります。現に五十五年度における保険料の不納欠損額及び収入未済額の合計は五億八千五百四十六万八十六円で、保険料の調定額に対して一一%弱でございます。これは十人に一人以上が保険料を納めることのできないことを示しております。保険料の値上げとともに滞納額は増大の一途をたどらざるを得ません。このような国の負担責任を守れず、そのしりぬぐいをすべて住民負担に転嫁するやり方は断じて許すわけにはいきません。反対であります。このようなことを自動的に認めていく仕組みになっている国民健康保険条例を抜本的に改正しなければ、市当局も口先では政府に交渉します、善処をいたしますと言われておりましても、腹の中ではまあまあ保険料でどうにかなるわという甘さがあるのであります。これでは真剣に国民健康保険制度の危機を自覚し、対処されないのであります。以上の理由をもちまして、昭和五十五年度岐阜市国民健康保険事業特別会計の決算の認定には反対をいたします。  第百十四号議案下水道料金の値上げに反対をいたします。維持管理費だけでなく、建設に要する起債の償還金まで料金値上げの対象に加え、あまつさえ投資効率がきわめて悪いほか、無理して市中銀行からの高い利息の縁故債までして拡張することによって、一番喜ぶのは土建資本であります。(笑声)すべてのツケは市民負担の増加となり、それが今回の値上げは、将来にわたる値上げの一過程であり、将来にわたりまして市民負担は飛躍的に増加をいたしてまいります。いまや下水道事業は第二の国鉄といわれ、構造的に根本的なメスを加え、改革をしなければ、どろ沼化する危険な体質をはらんでいます。この努力もしないで市民負担もやむなしという行政姿勢による値上げに反対をいたすわけであります。  なお、請願第十号の下水道料金値上げに反対する請願につきましては、不採択と御報告をいただきましたが、前述の理由におきまして、私は即時採択を要求して不採択に反対をいたします。  次に、第百十七号議案一般職の職員の給与に関する……これは後じゃ。(笑声)  第百十八号及び第百十九号議案、特別職の給与及び市議会議員の報酬の値上げにつきましては、次の理由をもって反対をいたします。  まず第一に、長引く不況と実質増税によりまして市民の生活は苦しくなるばかりであります。  第二に、九月議会からだけでも、水道料、バス料金、下水道料金、簡易水道料金、さらには年明ければ固定資産税の評価替えに伴います増税と貸切バスの料金値上げ等々、矢継ぎ早に公共料金の大幅な値上げが行われ、市民は負担の限度に来ております。このような中で特別職及び市議会議員の給料及び報酬が大幅にアップされますことは、市民の納得を得ることができないのであります。市議会議員の報酬が値上げされるだけで、来年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで値上げされる分だけを計算して一億三千百十八万一千円にも上るのであります。これだけの金がありましたれば、まず零細市民の負担の軽減に回すべきであります。特別職及び議員が率先して、より有益に市民のため使うよう切りかえてこそ、本当の意味での行政改革がなされることになります。以上の理由をもちまして、第百十八号並びに第百十九号議案に反対をいたします。  続きまして、第百十七号議案一般職の職員給与に関する条例制定につきましては、附則の期末手当及び勤勉手当に関する特別措置によりまして、期末手当や勤勉手当が旧ベースで行われること、しかもこの旧ベースは来年三月の期末手当にも及ぶことを市長が定めるとあります。これによって、一人平均五万円が支給されないことになるわけであります。市長は、国家公務員に準ずるためラスパイレス指数は、市職員は国家公務員一〇〇とすると一一三・六ということになるので旧ベースにしたと答弁されております。これは室長さんやったね。私は、国家公務員の現業を除き、市職員が同じ公僕といえども、はるかに国家公務員より市民からの要求も多く、より活動されていることは明らかであることを承知いたしております。したがいまして、私は新ベースを凍結することなく、五十六年四月、夏季手当、冬季手当、来年の三月の期末までをさかのぼって支給されるよう、昨日市長は、私も人間であると、そうお答えになりました。その人間の心に、良心に私はこたえていただけるよう、職員にもぜひともこれを支給してくださいますよう強く要求いたし、本議案に賛成をいたします。  続きまして、請願……いやこれは要望したんです。    〔私語する者あり〕 そして、一応給与ベースの改正には賛成した……。  請願第十二号は、委員長報告は不採択でありますが、即時採択すべきものとして、反対討論を行います。岐阜市における国民健康保険料は、零細市民にとりましてはもはやその限界に到達いたしております。そのほか数々の矛盾を持っており、そのすべてのしわ寄せがすべて自動的に保険料の値上げとなり、市民負担を増加させる仕組みとなっているのであります。この条例を改善することは、市民にとりましてきわめて重要であり、多数の市民が熱望しているのでありますから、この切ない市民の要求を不採択とされましたことはまことに遺憾であり、本会議におきましてはこの市民の声に率直に耳をかして御採択くだされますようお願いし、(笑声)不採択の委員会報告に反対をいたします。以上。 23: ◯議長(神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第九十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 24: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第九十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 25: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第百九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十四号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 26: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第百十四号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十六号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 27: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第百十六号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十七号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 28: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第百十七号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 29: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第百十八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 30: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、第百十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  続いて、第九十四号議案から第九十八号議案まで、第百号議案から第百八号議案まで、第百十号議案から第百十三号議案まで、第百十五号議案及び第百二十号議案から第百二十五号議案まで、以上二十五件を一括して採決いたします。これら二十五件に関する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。これら二十五件については、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら二十五件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 32: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、請願第十号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十一号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 33: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、請願第十一号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十二号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 34: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、請願第十二号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第九号の一及び請願第九号の二の二件を一括して採決いたします。これら二件に関する常任委員長報告は、いずれも採択であります。  お諮りいたします。これら二件については、常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第三十九 昭和五十五年請願第十号から第四十三 昭和五十六年請願第七号まで 36: ◯議長(神山 栄君) 日程第三十九、昭和五十五年請願第十号から日程第四十三、昭和五十六年請願第七号まで、継続審査中の請願五件を一括して議題といたします。            ─────────────────             〔請 願 書 掲 載 省 略〕            ─────────────────           閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(総務委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。                  記            ─────────────────           閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(産業委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。                  記            ─────────────────           閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(厚生委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。            ───────────────── 37: ◯議長(神山 栄君) これら五件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。総務委員長、十七番、山田 大君。    〔山田 大君登壇〕 38: ◯十七番(山田 大君) 閉会中も継続して審査すべき請願として、総務委員会に付託されております、昭和五十六年請願第六号の二郵便貯金の現行制度の存続を求める請願について御報告申し上げます。  本件の願意は、当面する政治課題の一つとしまして、国会等におきましてもさまざまな論議を呼んでいるものでありますが、かような問題背景等を総合的に見詰めるとき、いまなお結論を出し得る機に達していないとする意見が、即時採択を主張する意見を上回り、今回も多数をもちまして、なお閉会中も継続して審査すべきものであると決しました。  よって、ここにその旨を申し出るものであります。  以上、御報告申し上げます。    〔私語する者多し〕(笑声) 39: ◯議長(神山 栄君) 産業委員長、二十四番、安藤陽二君。    〔安藤陽二君登壇〕 40: ◯二十四番(安藤陽二君) 産業委員会に閉会中も継続して審査すべき案件として付託されておりました、昭和五十六年請願第七号電気災害防止に関する請願につきまして、審査の経過並びに結果を御報告します。  本件については、冒頭から活発に意見が述べられましたので、以下要約して申し上げます。  すなわち、人命については、十分尊重しているものであり、作業中の事故といえども容認できるものではない。が、請願趣旨である事項についての法制化となると、各方面に与える影響が多大であると考えられるので、さらに検討するべきではないかとの意見集約がなされ、採決したところ、全会一致で閉会中も継続して審査すべきものと決した次第であります。  よって、その旨申し出るものであります。    〔私語する者あり〕 41: ◯議長(神山 栄君) 厚生委員長、二十一番、伏屋嘉弘君。    〔伏屋嘉弘君登壇〕 42: ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 閉会中も継続して審査すべき案件として、厚生委員会に付託されております請願三件につきまして御報告申し上げます。    〔私語する者あり〕(笑声)  本委員会は、閉会中の十月三十日に委員会を招集し、理事者から経過報告を聴取するなど、審査を重ねたところであり、以下、その概要を順次御報告申し上げます。  まず最初に、昭和五十五年請願第十号合成洗剤の販売と使用を禁止し、天然石鹸に切換える条例制定を要請する請願でありますが、願意は妥当であり、即時採択すべきである。との意見と、なお慎重に継続して審査すべきであるとの意見に分かれましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって、閉会中も継続して審査すべきものと決した次第であり、よって、その旨申し出るものであります。  次に、昭和五十六年請願第五号郵便貯金金利決定方法の現行維持を求める請願及び昭和五十六年請願第六号の一郵便貯金の現行制度の存続を求める請願であります。
     本件におきましても、即時採択すべきであるとの委員と、今後も継続して審査すべきであるとの委員に二分され、順次採決に付したところ、両請願とも賛成者多数をもって、閉会中も継続して審査すべきものと決しました。  よって、その旨申し出るものであります。  以上、御報告申し上げます。    〔私語する者多し〕 43: ◯議長(神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。   午後零時十分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後一時六分 開  議 44: ◯議長(神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。  討論の通告がありますのでこれを許します。二十三番、松尾一子君。    〔松尾一子君登壇〕 45: ◯二十三番(松尾一子君) 昭和五十五年請願第十号合成洗剤の販売と使用を禁止し天然石鹸に切替える条例制定を要請する請願は継続審査でありますが、私は即時採択すべきであるという立場から継続審査に反対をいたします。昭和五十六年十二月二十一日に関東の水がめと言われております霞ケ浦が合成洗剤、すなわち一般家庭排水及び養豚その他の畜産業による排水によって汚れに汚れてまいりました。かてて加えまして、利根川河口堰の締め切りで自然流下がなく、自浄作用がなくなってしまった霞ケ浦を少しでも美しくしようという立場から、茨城県では霞ケ浦浄化条例を琵琶湖に続いて制定されたのであります。これら一連の条例は、合成洗剤による環境汚染と健康被害を防止することを大きな柱としているのであります。この条例制定につきまして、NHKが条例制定のその日、家庭の主婦はどうこれを受けとめるかという質問をされ、録音されております。二十一日の夜、夕方、それが放送されたのであります。その中で勝山さんという家庭の主婦は、無燐や窒素を禁止するだけでは人間を初めとする動植物などの健康を守ることはできない、人間の健康をむしばんでいく界面活性剤を絶対に禁止し、石けんを使用するという条例を制定してほしかったと語っておられました。私は、このような各地で河川、湖沼の汚染を防止するために条例が制定されていくこの中で、本請願を即時採択されるべきものだという立場から継続審査に反対をいたします。以上。 46: ◯議長(神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、昭和五十五年請願第十号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 47: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、昭和五十五年請願第十号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第五号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 48: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、昭和五十六年請願第五号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第六号の一を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 49: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、昭和五十六年請願第六号の一については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第六号の二を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 50: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、昭和五十六年請願第六号の二については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第七号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 51: ◯議長(神山 栄君) 起立多数であります。よって、昭和五十六年請願第七号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第四十四 第百二十六号議案 52: ◯議長(神山 栄君) 日程第四十四、第百二十六号議案を議題といたします。            ─────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ───────────────── 53: ◯議長(神山 栄君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 54: ◯市長(蒔田 浩君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明を申し上げます。  本議案は、公平委員会委員の選任同意についてであります。長らくその任に御努力を願っておりました服部貴芳さんが、今期をもって退任されますので、その後任に山口軍治さんを選任いたしたいと存じます。山口さんは、現在、岐阜県労働問題協議会委員あるいは岐阜県地方職業安定審議委員などを務められている方でございます。よろしく御同意のほどをお願い申し上げます。 55: ◯議長(神山 栄君) 本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長(神山 栄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。  討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯議長(神山 栄君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  第百二十六号議案を採決いたします。  山口軍治君を公平委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、山口軍治君を公平委員会委員に選任するについては同意と決しました。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第四十五 岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会の中間報告について及び第四十六 内水対策特別委員会の中間報告について 60: ◯議長(神山 栄君) 日程第四十五、岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会の中間報告及び日程第四十六、内水対策特別委員会の中間報告、以上二件を一括して議題といたします。          ────────────────────────── 61: ◯議長(神山 栄君) まず、岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会の報告を行います。特別委員長、四十四番、林 春雄君。    〔林 春雄君登壇〕 62: ◯四十四番(林 春雄君) これより、岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会の中間報告を行います。  まず、冒頭に御報告申し上げますことは、去る十四日の質疑、一般質問の劈頭に市長から説明がありましたように、県都岐阜市の表玄関の大改造を図るとともに、本市南部等の関発を行うため、古くは、戦前から岐阜市民の悲願でありました鉄道高架事業は、今月の四日付で、これに伴う貨物駅移転事業についても十日付で、それぞれ岐阜都市計画都市高速鉄道事業として建設大臣、岐阜県知事から事業認可されたことであります。  これまで十五年間きょうのこの日まで精力的に活動を展開してまいった各委員は、去年の十二月に本事業計画の都市計画決定を見、事業認可は時間の問題とされていたにもかかわらず、はや一年を経過し、さらに、認可がおくれるのではと危惧する空気が一部にあっただけに、この朗報を耳にされたとき一様に歓迎されたわけであります。  ところで、この事業認可がありました背景にはさきの本会議で触れられておりましたように、事業主体をめぐり大きな変更があったことでありまして、このことにつきましては、本年度の委員会に課せられました大きなテーマでもあることから、これが審議経過を取りまとめて申し上げたいと存じます。  すなわち、これまで高架事業と貨物駅移転事業を一体のものととらえて、岐阜県が事業認可の申請を建設大臣にすることになっていたのでありますが、本年九月末に建設省は、国の直接の、補助事業とならない貨物駅の移転事業は、岐阜市が事業主体となるよう県当局に行政指導していることがつまびらかになったのであります。  そこで、本委員会は、事業認可を促進させる方策として、かかる行政指導の受け入れが急務であるか否かを慎重に精査検討を加えたのであります。  その結果、この貨物駅の移転事業については、岐阜市が主体者となることもやむなしとの見解のもとに、国鉄に立てかえることになります費用の負担は、県、市それぞれ二分の一とすることを確認した上で、県に対しては岐阜市の負担の軽減方を求め、国鉄に対しては本市等の立てかえ分に秩序ある償還計画を求め、さらには、国鉄側が本市に等価交換として充てると見られる現行貨物駅用地の有効活用を早期に確立すべきであるとする発言があったのであります。ただ、この折に一委員は、国鉄の内部論として貨物駅は高架事業とは別に、国鉄自体の手で移転する時期に来ているとも言われていることを勘案すれば、この時期に岐阜市が事業主体になることについて態度を保留せざるを得ないと述べられました。  かような審議経過をつぶさに承知した当局は、直ちに貨物駅移転事業の認可申請を知事あてに行い、県当局も高架事業の認可申請を建設大臣に行い、冒頭に申し上げましたように、いずれもこれが認可され、本市百年の大計はいよいよ本格的始動の緒につく運びとなったのであります。  大略、以上がこれまでの本委員会の活動状況でありますが、今後は高架あるいは貨物駅移転の各事業を前進させる方途として、残されている仮称岐阜西駅の設置を初め、地元住民から要望として出されております環境整備等の課題に鋭意取り組む所存でありますが、本市を取り巻く行政需要の多様化、さらに、これに加えて財政の緊縮化傾向等々を考えるとき、事業の進捗諸条件はまことに厳しいものがありますがゆえに、議員各位におかれましてもこの点を十分お含みの上、格別の御芳情を賜りますよう懇請申し上げまして、岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会の中間報告にかえる次第であります。  以上、御報告申し上げます。    〔私語する者あり〕 63: ◯議長(神山 栄君) 次に、内水対策特別委員会の報告を行います。特別委員長、十一番、矢島清久君。    〔矢島清久君登壇〕 64: ◯十一番(矢島清久君) ただいまより、内水対策特別委員会の中間報告を行います。  御案内のとおり、本委員会は、昭和四十九年に市内における河川、水路のはんらんによる浸水等の災害防除のため、施設建設並びに改修等の事業化促進に必要な調査を行い、もって、市民の安全な生活環境を確保する方途を求めることを目的として設置され、その後、昭和五十一年からは、九・一二災害を機に、河川激特事業並びに激特関連事業の促進のための調査研究もあわせて設置目的に組み入れ、今日に至っているのであります。  そこでまず、昭和五十三年以降の内水対策基本調査の調査結果と、今日までの激特事業並びに激特関連事業の現状と今後の見通しについて、十月二十日に開かれました委員会の審議内容から御報告申し上げます。  内水対策基本調査については、特に岩戸地区・岩戸川流域における調査結果について、まず執行部から報告を受けたのであります。内容の主なものは、排水路の整備計画でありまして、すなわち、岩戸川西部流域にあっては上加納排水路の拡充、東部流域にあっては岩戸排水路の新設等が述べられ、そのほか、岩戸川の国道一五六号線下架橋工事の現状と見通しについて、さらには、岩戸川改修に伴う下流部一級河川の計画高水位等縦断計画図が示されたのであります。  審議の過程では、一委員から、過日十月八日に降った百ミリ余りの雨で起きた冠水被害が指摘され、特に地盤の低い地域の湛水排除の方策について、たとえば岩戸公園内における貯留槽の建設、あるいは問題地域の排水路並びに排水機等の整備など、いろいろな視点から論議がなされたのでありますが、論議の行き着くところは、結局、岩戸川下流・新荒田川の名鉄及び国鉄鉄橋に至る未整備区間の早期河道整備着工以外、抜本的方策はないだろうというものでありました。  次に、激特事業並びに激特関連事業についてであります。御承知のとおり、激特事業は、県施行分においては昭和五十一年から五年間が一年延長され、五十六年度まで、建設省直轄部分にあっては、昭和五十二年から五年間、これも一年延長され、五十七年度まで、総事業費実に三百億を超える大規模な災害河川整備事業であります。また、激特関連事業については、これは市単事業であり、昭和六十年をめどに、市内三十一の中小河川並びに排水路、延長二十二キロメートルを対象にした、これも総事業費四十六億に上る大規模な整備事業であります。執行部の報告を聞き、九・一二災害以来、市当局並びに県、国のこの事業に対する並み並みならぬ努力については敬意を表したところでありますが、審議におきましては、これもまたいろいろな面から問題点が指摘されたのであります。論議された主な点は、激特事業における、いわゆる積み残し部分についてでありまして、伊自良川の拡幅工事に係る用地買収の問題、あるいは繰舟橋下流直轄部分の河道整備、そのほか伊自良川、鳥羽川上流部の河道整備に関する問題等であります。しかしながら、激特事業におけるこれら問題個所はもとより、市の単独事業個所ではなく、県並びに国の事業であり、市当局においても、かねてからこれらの早期河道整備については、強く要望していたところであります。したがいまして、本委員会としましては、治水対策を推し進めるに当たり、行政当局に協力することも本委員会の重要な役割りの一つであるとの立場から、この際、議会サイドから市の治水行政を全面的にバックアップすべく、上級関係行政機関へ陳情することを決意したのであります。  そこで、続く十月三十日の委員会におきまして、早速さきに述べた新荒田川の問題個所整備も含めた、陳情項目の取りまとめを行ったのであります。協議の結果、次のようにまとまりました。  一つに激特事業に係る緊急河道整備の促進の件として、  (一)激特事業区域における伊自良川(直轄管理)の両岸築堤の早期完遂を図ること。  (二)新荒田川の激特事業(新荒田川工区)より、下流へ約千四百メートル間の抜本的河道整備を早期に図ること。  (三)伊自良川、鳥羽川の激特事業施行後の河道整備を図ること。  (四)荒田川、論田川の激特事業区域より上流へ全川の早期河道整備を図ること。  さらに、これら四点の事業実施に当たっては、国の第六次治水事業五カ年計画の総投資額十二兆一千億をまず完全確保することが前提であるとの考えから、これを陳情の冒頭に掲げることとしたのであります。  十一月六日の委員会において、陳情個所の慎重な現場視察を行い、まず、木曽川上流工事事務所と県に対し、十一月三十日には建設省中部地方建設局に対し、岐阜市議会並びに内水対策特別委員会の名において、陳情を済ませた次第であります。  なお、昨年来本委員会で集中審議してまいりました、伊奈波貯留槽につきましては、過日十月二十日に現場視察を行い確認しましたところ、この十二月に本体が無事完成の運びになりますことを、この場で御報告しておきます。  以上、これまでの委員会活動の大要を御報告申し上げましたが、最後に、先般十一月二十四日、二十五日の両日実施しました、他都市行政視察についても若干付言いたしたいと存じます。  本委員会は、激特行政の視察を目的に、長野県須坂市に赴いたのであります。当市はことし八月二十三日、台風十五号による集中豪雨で、一瞬のうちに山津波に襲われ死者十名、被害総額八百八十九億に上る大惨事に見舞われたところであります。  須坂市のような山岳地帯は、岐阜市のような平野とはおのずと災害の形態を異にしますが、現地の、静かな山村における、想像を絶する光景を目の当たりにしましたとき、委員一同、改めて水の恐ろしさというものを痛感した次第であります。  治水百年と言われます。治水事業は一朝一夕にできるものではなく、国家百年の大計であります。今後とも本委員会としましては、一歩一歩着実に、岐阜市における内水対策事業を推し進めるべく、努力を重ねていく決意を申し添え、中間報告とさせていただきます。 65: ◯議長(神山 栄君) 以上をもって特別委員会の中間報告を終わります。    〔議員提出件名一覧(日程追加分)配付〕
              ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 日程追加(市議第十九号議案から市議第二十一号議案まで) 66: ◯議長(神山 栄君) 西垣 勲君から成規の手続をもって市議第十九号議案国民健康保険給付費の都道府県一部負担導入反対に関する意見書及び市議第二十一号議案固定資産税の評価替えに関する意見書が、また山田 大君外一名から成規の手続をもって市議第二十号議案農地の固定資産税等に関する意見書がそれぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら三件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。          ───────────────────────  一 市議第十九号議案から市議第二十一号議案まで 68: ◯議長(神山 栄君) 市議第十九号議案から市議第二十一号議案まで、以上三件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読せしめます。               〔職  員  朗  読〕          ───────────────────────  市議第十九号議案    国民健康保険給付費の都道府県一部負担導入反対に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年十二月二十三日提出                            提出者  岐阜市議会議員  西   垣       勲                            賛成者  岐阜市議会議員  早   川   竜   雄                            同    同        所       一   好                            同    同        高   橋       実                            同    同        大   西   啓   勝                            同    同        横   山   三   男                            同    同        安   田   謙   三                            同    同        武   藤   房   数                            同    同        高   瀬   春   雄        ─────────────────────────   国民健康保険給付費の都道府県一部負担導入反対に関する意見書  臨時行政調査会の第一次答申を受け、厚生省は昭和五十七年度予算要求において、国民健康保険の療養給付費補助金の一部(五%分、二千四百十三億円)を都道府県に転嫁することとしている。  しかしながら、国民健康保険を含めわが国の医療保険制度は、すべて加入者の保険料と国庫負担で運営する仕組みとなっており、監督責任を理由として都道府県に負担させることは不合理である。  また、この措置が強行された場合、都道府県に対する財政措置(地方交付税等)が必要となり、これが市町村財政にもきわめて大きな影響を及ぼすこととなり、行政改革の趣旨及び地方財政の現状から絶対に容認できない。  よって、政府におかれては、都道府県に国民健康保険給付費の一部負担を導入しないよう強く要望する。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                      岐  阜  市  議  会  内閣総理大臣  厚 生 大 臣  宛  大 蔵 大 臣         ──────────────────────  市議第二十号議案    農地の固定資産税等に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。  昭和五十六年十二月二十三日提出                            提出者  岐阜市議会議員  山   田       大                            同    同        安   藤   陽   二                            賛成者  岐阜市議会議員  四  ツ  橋  正  一                            同    同        大   野       寛                            同    同        矢   島   清   久                            同    同        野   村   容   子                            同    同        船   戸       清                            同    同        安   田   謙   三                            同    同        林       春   雄                            同    同        松   岡   文   夫                            同    同        西   田   悦   夫                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        辻     喜  久  雄                            同    同        北   洞   好   明                            同    同        原       謙   三                            同    同        白   橋   国   弘        ──────────────────────   農地の固定資産税等に関する意見書  農業の生産体制を拡充強化し、国民食糧の安定供給を確保することは国家の基本的政策であると同時に、生産緑地の名のごとく環境保全上からもきわめて重要な課題と言える。  しかしながら、今日の農業経営の実態は後継者難に見られるがごとく、その魅力は薄れつつあり、加えて近時の水田利用再編第二期対策あるいは農畜産物の価格の低迷傾向は、かかる現象に一層拍車をかけていると思量される。  よって、政府におかれては、これが窮状打開の一助として、昭和五十七年度の固定資産税評価替え基準年度に当たり、一般農地に対する課税額は据え置き、仄聞する宅地並み課税については現に農業の用に供し、営農継続の意思が確認される農地につきこれを回避し、同時に都市農業の役割りを明確化すべく政策の確立を図られたい。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により、意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                      岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛          ──────────────────────  市議第二十一号議案    固定資産税の評価替えに関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和五十六年十二月二十三日提出                           提出者 岐阜市議会議員  西   垣       勲                           賛成者 岐阜市議会議員  早   川   竜   雄                           同   同        所       一   好                           同   同        高   橋       実                           同   同        大   西   啓   勝                           同   同        横   山   三   男                           同   同        安   田   謙   三                           同   同        武   藤   房   数                           同   同        高   瀬   春   雄          ──────────────────────   固定資産税の評価替えに関する意見書  来年一月一日に予定されている固定資産税の評価替えは、市民にとり大きな関心のあるところである。  特に住居等に供している土地や家屋は、ほとんどが生活基盤として必要なものである。  昭和四十八年の税法改正以来、その免税点等一度も見直されておらず今日に至っている。  よって政府におかれては、評価替えに当たり居住用資産等その評価額については、実情に合うよう改正されたい。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。  昭和  年  月  日                                      岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛          ────────────────────── 69: ◯議長(神山 栄君) お諮りいたします。これら三件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これら三件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長(神山 栄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら三件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    72: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  討論の通告はありません。  これより採決を行います。  市議第十九号議案から市議第二十一号議案まで三件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。これら三件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件については、原案のとおり決しました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  閉 議 閉 会 75: ◯議長(神山 栄君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和五十六年第五回岐阜市議会定例会を閉会いたします。   午後一時四十一分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 76: ◯市長(蒔田 浩君) 一言お礼のごあいさつを申し上げます。  今期定例会に当たりまして提出いたしました諸議案につきましては、御多端の中、御熱心に御審議をいただきました。本日それぞれ適切なる御決定をいただきまして、まことにありがたく厚く御礼を申し上げる次第であります。本日は国の大蔵原案予算が発表をされました。国、地方を通じまして大変行財政とも厳しいときに当たりまして、今議会を通じまして特に財政問題、その他行政の効率化、簡素化を要望せられる案件が多かったわけでありますが、それらを踏んまえまして、新しい五十七年度の予算編成につきましても一層積極的に市民の福祉を増進をする、そして市政の発展のために一層の努力を期す覚悟でございます。皆さん方のなお一層の御指導と御協力を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。  なお、さらにあと旬日をもちまして新しい年を迎えるわけでございますが、歳末、各位におかれましてはきわめて御多端とは存じますが、十分御健康に御留意をいただきまして、新しい新年をごきげん麗しくお迎えになることをお祈り申し上げまして、御礼のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 77: ◯議長(神山 栄君) 議長からも一言お礼のごあいさつを申し上げます。  今月七日開会されました今期定例会、本日まで十七日間、大変重要な決算を初めとする重要な議案が提案をされたわけでございますが、終始御熱心に御審議をいただきました。また、昨日は国会の審議過程をながめながら、給与関係の議案を急遽追加提案をするということで、本会議を開会いたしたわけでございます。まことにあわただしい一日でございましたが、会議日程に終始御協力をいただきまして、本日ここに全議案が議了することができました。今期定例会の議会運営に寄せられました皆様の御協力に対しまして、心からお礼を申し上げる次第でございます。今年も余すところ少なくなってまいりました。昭和五十六年を顧みますと、行財政改革の第一年、元年とも言える年でございます。国政から地方行政までこれが課題として取り組んでまいりましたが、やがて新しい年を迎えるわけでございますけれども、昭和五十七年も地方財政を取り巻く環境がきわめて厳しいことが予想されるわけでございます。どうかそういう時期を迎えるに至りまして、議員各位並びに市長初め、関係理事者におかれましては、本年にも増していよいよ切磋琢磨され、市政発展のために御努力あらんことをお願いする次第であります。  最後に関係各位ますます御健康に留意されまして、新しい年を迎えられますことをお願いをいたしまして、今期定例会に対する皆様の御協力に対しましてのお礼のごあいさつにかえたいと思います。どうも御苦労さまでございました。(拍手)  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会議員      大 野   寛  岐阜市議会議員      大 西 啓 勝 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...