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  1. 岐阜市議会 1981-12-07
    昭和56年第5回定例会(第1日目) 本文 開催日:1981-12-07


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和56年第5回定例会(第1日目) 本文 1981-12-07 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 24 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長神山 栄君) 1946頁 選択 2 : ◯議長神山 栄君) 1946頁 選択 3 : ◯議長神山 栄君) 1956頁 選択 4 : ◯議長神山 栄君) 1956頁 選択 5 : ◯議長神山 栄君) 1956頁 選択 6 : ◯議長神山 栄君) 1957頁 選択 7 : ◯議長神山 栄君) 1957頁 選択 8 : ◯十番(堀田信夫君) 1957頁 選択 9 : ◯議長神山 栄君) 1957頁 選択 10 : ◯議長神山 栄君) 1958頁 選択 11 : ◯議長神山 栄君) 1958頁 選択 12 : ◯議長神山 栄君) 1958頁 選択 13 : ◯市長(蒔田 浩君) 1958頁 選択 14 : ◯議長神山 栄君) 1964頁 選択 15 : ◯議長神山 栄君) 1967頁 選択 16 : ◯二十九番(西垣 勲君) 1967頁 選択 17 : ◯議長神山 栄君) 1969頁 選択 18 : ◯二十二番(野村容子君) 1969頁 選択 19 : ◯議長神山 栄君) 1970頁 選択 20 : ◯二十三番(松尾一子君) 1970頁 選択 21 : ◯議長神山 栄君) 1972頁 選択 22 : ◯議長神山 栄君) 1972頁 選択 23 : ◯議長神山 栄君) 1972頁 選択 24 : ◯議長神山 栄君) 1973頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  会   午前十時十五分 開  会 ◯議長神山 栄君) ただいまから昭和五十六年第五回岐阜市議会定例会を開会いたします。           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 諸般の報告 2: ◯議長神山 栄君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。  監査報告書九件が参っておりますので、職員をして朗読せしめます。                 〔職   員   朗   読〕         ─────────────────────────                                               岐阜市監第79号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                 例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和56年7月分の例月現金出納検査を9月1日に執行した結果は、次のとおりである。  上記同条第3項の規定により報告する。
                            記  1.出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。  2.月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。  3.証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第80号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                   監   査   結   果   報   告  地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。  同条第8項の規定により報告する。     監査の対象    税務部(昭和55年度)     監査の時期    昭和56年9月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。  2.税負担公平の原則に基づき、厳密な調査と適正な課税が行われるよう望むものである。    また、収納事務の充実を図り、市税及び料金収入の確保に努められたい。    監査の対象    生活環境部(昭和55年度)    監査の時期    昭和56年9月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。  2.廃棄物を衛生的かつ迅速に処理することは、市民生活の環境保全上必要である。    したがって、各処理施設の整備保全と維持管理に万全を期されたい。         ─────────────────────────                                                岐阜市監81号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                 例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和56年8月分の例月現金出納検査を9月29日に執行した結果は、次のとおりである。  上記同条第3項の規定により報告する。                         記  1.出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。  2.月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。  3.証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第82号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                   監   査   結   果   報   告  地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。  同条第8項の規定により報告する。   監査の対象    市民部(昭和55年度)   監査の時期    昭和56年9月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。  2.国民健康保険事業の運営は、医療費が依然として高騰を続け、厳しくなっているので、未収金の徴収に努め、国保財政の健全化を図られたい。    監査の対象    福祉部(昭和55年度)    監査の時期    昭和56年9月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。  2.社会福祉の充実は、特に市民の要望の強いところであり、心身障害者、老人、児童、母子福祉など幅広い問題を総合的かつ効果的に推進されたい。  3.福祉施設については、その整備と維持管理に十分配慮されたい。  4.各種団体に対する補助金の交付については、適切な指導と効果の確認に努められたい。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第83号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                   監   査   結   果   報   告  地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。  同条第8項の規定により報告する。    監査の対象    総務部(昭和55年度)    監査の時期    昭和56年10月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。  2.財政運営に当たっては、財政の健全化と資金運用の効率化に努められたい。(財政課)  3.競輪事業については、事業の効率的運営と事故防止に努められたい。(事業課)    監査の対象    市長室(昭和55年度)    監査の時期    昭和56年10月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。    監査の対象    市議会事務局(昭和55年度)    監査の時期    昭和56年10月  1.証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第84号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                 例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和56年9月分の例月現金出納検査を11月9日に執行した結果は、次のとおりである。  上記同条第3項の規定により報告する。                         記
     1.出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。  2.月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。  3.証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第85号                                            昭和56年11月10日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                   監   査   結   果   報   告  地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。  同条第8項の規定により報告する。    監査の対象    岐阜薬科大学(昭和56年度)    監査の時期    昭和56年11月  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。    監査の対象    岐阜女子短期大学(昭和56年度)    監査の時期    昭和56年11月  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。    監査の対象    選挙管理委員会事務局(昭和56年度)    監査の時期    昭和56年11月  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異常は認められなかった。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第90号                                             昭和56年12月3日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                 例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき昭和56年10月分の例月現金出納検査を12月3日に執行した結果は、次のとおりである。  上記同条第3項の規定により報告する。                         記  1.出納月計表及び試算表等の計数を、各会計諸帳簿と照合したところ、正確であることを認めた。  2.月末現金預金現在高を、預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ正確であることを認めた。  3.証書類を検査したところ、特に指摘する事項はなかった。         ─────────────────────────                                               岐阜市監第91号                                             昭和56年12月3日  岐阜市議会議長    神  山     栄   殿                             岐阜市監査委員    小   川   政   夫 印                             同          東   浦   菊   夫 印                             同          四  ツ  橋  正  一 印                             同          船   戸       清 印                   監   査   結   果   報   告  地方自治法第199条第3項の規定に基づき執行した監査の結果は、別紙のとおりである。  同条第8項の規定により報告する。    監査の対象    南市民会館(昭和56年度)    監査の時期    昭和56年12月  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。    監査の対象    市民センター(昭和56年度)    監査の時期    昭和56年12月  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。    監査の対象    市民会館(昭和56年度)    監査の時期    昭和56年12月  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、特に異状は認められなかった。         ───────────────────────── 3: ◯議長神山 栄君) 次に、報第十四号専決処分事項の報告については、お手元に配布した報告書によって御承知を願います。  以上をもって諸般の報告を終わります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  開  議 4: ◯議長神山 栄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 5: ◯議長神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において四十三番高瀬春雄君、四十四番林 春雄君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 会期の決定 6: ◯議長神山 栄君) 日程第二、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から十二月二十三日までの十七日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」「異議あり、議長、十番」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長神山 栄君) 十番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 8: ◯十番(堀田信夫君) ただいま提案をされました会期は、本日から十二月二十三日までとのことです。今期定例会には、昭和五十五年度一般会計、特別会計の決算認定、さらに今年度の一般会計補正、そして公共料金の値上げ案、すなわち簡易水道料金、下水道料金の値上げ案など、幾つもの議案が上程されております。とりわけ決算認定、公共料金値上げ案を議案として抱えて、きょうから二十三日までというのでは、十分な審議をするだけの余裕が持てないと考えるわけであります。議会運営委員会の話し合いを聞いてみますと、精読期間が実質的に五日間、委員会が三日間を予定されているようです。今日、臨調答申によって、市民は強い関心を持って予算の執行等について見詰めています。五日間というのでは、議会としての責任を果たしていくために十分な審議が不可能と考えます。また、市民の暮らしに直接影響を与える公共料金値上げ案についても、確かに年末の小忙しい時節ではありますが、市民の皆さんの声を直接議会に反映していく方策をとっていくのも、議会の責任と考えるものであります。そこで、本日から二十五日までを会期とすることを提案し、ただいまの提案に反対するものであります。 9: ◯議長神山 栄君) 御異議がありますので、起立によって採決いたします。  今期定例会の会期は、本日から十二月二十三日までの十七日間とするに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 10: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、今期定例会の会期は、本日から十二月二十三日までの十七日間と決しました。           ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第三 報第十二号から第二十六 第百十五号議案まで 11: ◯議長神山 栄君) 日程第三、報第十二号から日程第二十六、第百十五号議案まで、以上二十四件を一括して議題といたします。            ──────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ────────────────── 12: ◯議長神山 栄君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 13: ◯市長(蒔田 浩君) 今期定例会に提案いたしました諸議案につきまして、御説明を申し上げます。  今回の補正予算につきましては、本年度施行の各事業に対する国・県支出金の決定に伴いその事業費を追加いたしましたほか、土木及び都市計画事業に係る県営工事費負担金並びにさきに開発公社において先行取得しておりました小学校の拡張用地の購入費等であります。  まず、第九十四号議案につきましては、一般会計の補正予算でありまして、その主なるものは、 総務費におきましては、市民センターの改築に要する建築資金に対処するため基金へ三億円を積み増しするほか、高齢職員の希望退職者及び普通退職者に対する退職手当として三億一千万円を追加いたしたのであります。  次に、民生費につきましては、社会福祉法人が建設いたします精神薄弱者更生施設の建設に対する補助金として五百万円を補正いたしたのであります。  次に、農林水産業費につきましては、農用地の利用改善促進事業費及び水田利用再編対策の円滑化を図るための補助金等、農業振興費に五百五十四万九千円を追加し、園芸振興費には、国及び県の補助が内定いたしました。転作野菜施設団地設置事業及び銘柄産地育成事業に対する補助金として四千四十万二千円を補正いたしたのであります。そのほか、家畜衛生対策費には、家畜診療用備品の整備を図るため五百九十七万六千円を、土地改良費には、県の補助内示により排水路の改良及び農道の整備費として、合わせて千四百七万円を補正いたしたのであります。また、林業振興費には、マツクイムシの被害に対し被害木の伐倒を促進し、二次的被害の防止を図るための事業費及び造林事業費など、合わせて五百万八千円を補正いたしたのであります。  次に、土木費につきましては、県が施行する土木事業及び都市計画事業に係る県営工事費負担金として一億八千八百八十万円を補正いたしたのであります。  鉄道高架事業につきましては、すでに県が事業主体として事業認可の申請をいたしていたところでありますが、最近建設省の指導もあり、鉄道高架本体事業は岐阜県が、また貨物駅移転事業につきましては岐阜市が、それぞれ事業主体として実施する方法により、近々認可されることになっております。すでに鉄道高架事業費の本年度公共分につきましては、国から七億二千万円の内示が県へ来ており、県におきましてもこれが予算措置を終え、事業認可と同時に関連道路の整備等に着手するため、関係地権者に対し説明会が行われているところであります。したがいまして、岐阜市負担分としてその六分の一に当たります一億二千万円を今回都市計画総務費に補正したのであります。
     次に、教育費につきましては、さきに開発公社で先行取得しております七郷小学校ほか二小学校の拡張用地を計画的に買収することとし、その購入費十億二千九百九十一万五千円を措置いたしたほか、五十六年度債務で建設いたしております明徳小学校及び島小学校の校舎建設が本年度中に完成する見込みでありますので、債務負担から歳出予算に組み替え、一億九千九百五十五万五千円を補正いたしたのであります。したがいまして、この二校に見合う債務負担行為の減額補正を別途提案いたしたのであります。そのほか、教育関係の職員の退職手当三千二百万円を追加し、合わせて教育費に十二億六千百余万円を補正いたしたのであります。  次に、諸支出金につきましては、住宅建築資金貸付事業特別会計及び交通事業会計の補正予算に伴い五十四万六千円を減額するものであります。  そのほか、債務負担行為の補正について申し上げます。  第一に、県道上白金─真砂線の道路改良事業に関連して、岩田、日野新田地内で仮称兎走山トンネルが県事業として築造されるため、県営工事費負担金として一億四千六百万円を追加したのであります。  第二に、国が施行いたします一般国道一五六号岐阜東バイパス改築の用地買収に伴い代替用地を確保する必要がありますので、その先行取得費九千百七十万円を追加いたしたのであります。  以上、補正総額は二十一億三千六百十万九千円となりますが、これらの財源といたしましては、    市          税  九億五千四百七十三万四千円    国及び県支出金       一億一千二百九十四万九千円    市          債  四億三千二百五十万円    繰越金及びその他特定財源  八億三千五百九十二万六千円  をもって充当し、財政調査基金二億円を減額いたしたのであります。  次に、第九十五号議案につきましては、競輪事業特別会計の補正予算でありまして、一般会計への繰出金五千万円を補正したほか、前年度決算における剰余金の予算措置をいたしたのであります。  次に、第九十六号議案につきましては、住宅建築資金貸付事業特別会計の補正予算でありまして、住宅新築資金の貸付件数の増加及び宅地取得資金の貸付限度額の引き上げに伴い三千百万円を補正いたしたのであります。  次に、第九十七号議案につきましては、簡易水道事業特別会計の補正予算でありまして、岩野田及び日野地内における配水管の拡張工事及び布設改良工事費、合わせて四千四百五十六万三千円を補正いたしたのであります。  次に、第九十八号議案につきましては、住宅事業特別会計の補正予算でありまして、前年度決算における剰余金の確定に伴いその財源を更正いたしたのであります。  次に、第九十九号議案につきましては、簡易水道事業給水条例の一部を改正しようとするものであります。現行の簡易水道料金につきましては、昭和五十六年度までの算定期間を基礎として、昭和五十三年十月分料金から平均三九%増の改定をいたし、水需要に対処するため拡張改良事業を推進し、生活用水の安定供給に努めてきたところであります。その間、個人消費の低迷、節約ムードの中で、昨年度は電力料金の大幅な値上がりあるいは節水による水需要の落ち込みなどにより料金収入が伸び悩みましたが、諸経費の節減等に努め、本年度までは計画どおり事業運営が維持できたところであります。しかしながら、大部分の簡易水道は昭和三十年代に建設され、施設の老朽化と給水戸数、給水人口の増加に伴う施設能力の減退等による水圧低下を解消し、清浄な水を安定供給するためには、施設の増補改良を計画的に推進しなければならないのであります。したがいまして、今後昭和六十年度までを目途とした事業計画及び財政計画に基づき施設の充実と簡易水道会計の健全財政を堅持していくため、今回平均二九・八%増の料金改定を提案いたしたのであります。  次に、第百号議案につきましては、長森西公民館の移転改築に伴い岐阜市公民館条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、第百一号議案につきましては、島地内での精神薄弱者更生施設の建設に係る工事請負契約を締結しようとするものであります。  次に、第百二号議案から第百五号議案までにつきましては、いずれも財産を取得しようとするものでありまして、まず第百二号議案につきましては、北野阿原沖地内におけるごみの埋立拡張用地を取得しようとするものであり、第百三号議案は、畜産センターの駐車場等に利用するための用地を取得しようとするものであり、第百四号議案につきましては、三田洞地内に建設を予定されております県立高等学校の用地を代行取得しようとするものであります。また、第百五号議案は、開発公社で先行して建設しております芥見南小学校の校舎を取得しようとするものであります。  次に、第百六号議案につきましては、土地改良事業等の施行に伴い、道路網の整備を図るため、市道路線の認定、廃止及び変更をしようとするものであり、第百七号議案につきましては、芥見南山及び大洞地区の一部を住居表示実施区域に加えようとするものであり、第百八号議案につきましては、町名、町界整備に伴い字の名称及び区域の変更をしようとするものであります。  次に、第百九号議案につきましては、昭和五十五年度の一般会計及び特別会計の決算認定を願うものでありますが、決算成果説明書並びに監査委員の審査意見書を添付してありますので御参照いただきたいと存じます。  次に、第百十号議案につきましては、市民病院事業会計の補正予算でありまして、薬品費及び職員の退職手当、合わせて一億四千四百九十一万一千円を補正いたしたのであります。  次に、第百十一号議案につきましては、人間ドックの病床数を一般病床数に加えるため、岐阜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、第百十二号議案につきましては、水道事業会計の補正予算でありまして、配水管布設がえ等、受託工事の増加及び繰舟橋関連岐阜大学への配水管布設工事など、全額負担金を財源として補正をしたのであります。  次に、第百十三号議案につきましては、下水道事業会計の補正予算でありまして、北部プラントの拡張用地の一部を取得しようとするものであります。  次に、第百十四号議案につきましては、下水料金の改定に伴い条例の一部を改正しようとするものであります。昭和五十年八月に公営企業経営審議会から下水道事業の財政を再建するための基本的方策の御答申をいただき、その際、最終と予定された昭和五十四年度において、改定率の調整を図るため昭和六十年度まで三回の段階的料金改定方式が報告されたのであります。現行下水料金につきましては、その報告に基づく第一段階として、昭和五十四年度から昭和五十六年度までの算定期間を基礎に昭和五十五年一月徴収分から平均二五%増の料金改定をいたしたのであります。明年度がその第二段階としての改定時期になっているため、公営企業経営審議会に対し下水道事業会計の財政状況について御説明をいたしたのであります。審議会におかれては、五回にわたり精力的かつ慎重なる御審議をいただき、去る十一月二十八日、下水料金改定に関する御報告をいただき、その内容は五十七年度と五十八年度の二カ年間を算定期間とし、平均二五・四二%増の改定をするものであります。下水道財政につきましては、使用量の伸び悩み、電力料金の値上がりなど、環境は悪化しており、厳しい状況下にありますが、公共料金の諸物価への影響を考え、かつ、事業の安定的経営を維持するために、新年度第一期分として徴収する料金から平均二五・四二%増の改定を提案いたしたのであります。今後もさらに一層経営の合理化、経費の節減、効率化を図り、事業の運営、計画的整備に努めてまいる所存であります。  次に、第百十五号議案につきましては、交通事業会計の補正予算でありまして、県補助金を財源として路線バスのシート、クッション等、修繕費を補正いたし、乗客サービスに努めるほか、当初予算で予定いたしておりました両替器つき自動つり銭料金箱の取りかえは、来春から新五百円硬貨の流通が予定されておりますので、これを取りやめて自動式洗車装置を新たに設置することにいたしたものであります。  以上、補正予算等関係議案の大要を御説明いたしましたが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。  次に、専決処分事項の御説明をいたします。  報第十二号につきましては、開発公社で先行取得する債務負担をさきの九月議会で可決していただきました、激特事業である鳥羽川改修工事等に必要な用地の取得についてであります。事業主体である県が本年度中に当該個所の工事施行を計画いたしており、本市としても早期に完成していただくことが急務と考え、財産の取得契約を締結いたしたのであります。  次に、報第十三号につきましては、昨年の六月に執行されました衆・参両議院議員の選挙において長良西投票区投票所内での選挙人転倒事故に係る和解及び損害賠償の額を定めたものであります。  以上、よろしく御審議の上、御承認くださるようお願い申し上げます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二十七 請願第九号の一から第三十一 請願第十二号まで 14: ◯議長神山 栄君) 日程第二十七、請願第九号の一から日程第三十一 請願第十二号まで、以上五件を一括して議題といたします。     請  願  文  書  表 (昭和五十六年第五回岐阜市議会定例会) (内容については後掲) 15: ◯議長神山 栄君) 請願の紹介議員において発言の申し出がありますので、順次これを許します。二十九番、西垣 勲君。    〔西垣 勲君登壇〕 16: ◯二十九番(西垣 勲君) 請願第九号の一並びに第九号の二農地の固定資産税に関する請願でございますが、紹介議員を代表いたしまして御趣旨を申し上げ、御採択をお願いしたいと存じます。  この請願は、岐阜市端詰町六四番地 岐阜市農業協同組合組合長 林 鼎さん外千三百四十六名でございます。岐阜市農協のほかに木田農協を初めとする、島、合渡、市橋、北長森、茜部、各農協からもこの中に入っておりますので、御理解を願いたいというふうに思います。  皆さんも御承知のように、農業を取り巻く厳しい情勢は非常にそのしわ寄せが農業にきていることは御案内のとおりでありまして、特に工業立国としての急激な経済成長を遂げてきたわけでありますが、それに伴う国際貿易収支のバランス等の関係から、その貿易が増大するに従って、輸入における農産物へのしわ寄せが急速にふえてきております。そういう中にございまして、特にまた食生活の改善等から、現在生産調整に伴う水田利用の再編対策等、非常に農業における厳しい情勢が来ております。そういう中で生産体制を拡充強化し、国民の食糧の安定供給を確保すると同時に、国土の有効利用、環境保全等からもですねえ、重要な一つの今後における農政課題でもあるわけであります。記のその一にございますように、一般の農地については水田利用再編対策第二期に入っておりますが、年々物価が上昇する中で、特に農産物だけが低迷を続けているという厳しい情勢にあるわけでありますし、特に昨年冷夏に伴う影響から生産が低下をしていると、所得が非常にこう少なくなっているという現況を踏まえながら、固定資産税にかかわる課税額を据え置いてほしいと、見直しを据え置いてほしいという切なる願いのものでございます。第二の宅地並み課税につきましては、御承知のように、三大都市圏、いわゆる首都圏、東京を中心とする首都圏、名古屋を中心とする中部圏、大阪を中心とする近畿圏、この三大都市圏につきましては、A、B農地がすでに宅地並み課税の実施を見ております。そういう中でさらに五十七年度にはC農地も課税をしようと、宅地並み課税に踏み切っていこうという案が、現在、建設省、国土庁から自治省へといま現在移されております。そういう中で恐らく中部圏における岐阜市も、いまは宅地並み課税の圏内には入ってはおりませんが、いずれ近い将来圏内に入るおそれも出てきております。そういうことを考えてみますときに、何とかこの宅地並み課税だけはぜひこれをしないようにという反対の強い願いが込められております。それからもう一つはですねえ、市街化区域の中にあっても現在十年間農地としてそれに継続する場合、営農に供する場合はいままで地方自治体の中で課税はされても、あとその税に対する減免措置ができるという、そういうような優遇策も今回は外されるという予想がされるわけであります。こういう中からぜひともひとつこれに対する反対を申し上げて、皆さんの賛同を願いたいという切なる願いであります。  請願第九号の二につきましては、都市農業の役割りを明確化し、都市農業の確立を図ることというふうになっておりますが、特に都市農業につきましては、生鮮野菜の供給をし、都市近郊農業としてのこれからの役割りが非常に大きいわけでございます。特にまた都市化されていく中で、緑地の保全、生産緑地等で保全しつつ、また都市空間をつくる上においても、今後都市農業における抜本的な政策課題があるわけであります。この都市農業の確立をひとつお願いをしたい、こういう願いがあるわけでありまして、これをぜひ国へその意見書を提出してほしいという切なる農民の願いがこの請願に込められております。どうか全会一致皆さん方の賛同を賜りまして、御採択願いますようにお願いを申し上げ、紹介を終わります。 17: ◯議長神山 栄君) 二十二番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕 18: ◯二十二番(野村容子君) 請願第十号、請願第十一号を紹介させていただきたいと思います。  請願第十号は下水道料金の値上げに反対をする請願であり、第十一号は簡易水道料金の値上げに反対をする請願であります。これは、いずれもくらしを守る岐阜市連絡会田口文機さん外十三名となっておりますが、これは各団体で構成をされておりますので、十三団体の各代表者の方々の署名による請願であります。御承知のように、さきに市長も提案説明の中で提案されましたように、今期定例会に下水道料金の平均二五・四二%、そして、簡易水道料金の平均二九%に及ぶ値上げが提案されております。これは、いずれも電力料金の大幅な値上げによるその影響ということは、さきの定例会におきます水道料金の値上げなどとも同じように、下水道や簡易水道にも影響を及ぼしているということであります。ここで、皆さん方は電気料金の値上げによってすでに各家庭では大きな生活に対する圧迫を受け、さらに営業者は営業用の電気代、電力料金による営業への大きな圧迫を受け、そして、さらに公共料金として下水道や簡易水道の値上げとしてはね返ってくることにどうしても理解ができない、しかも、この電気代を上げました、この地方におけば、中部電力の決算というのは、この五十五年度では史上最高の繰越決算を上げているというふうに新聞でも報道されているように、実に納得ができないものであると感じておられるわけです。ですから、市当局が、単に電気代が上がったからやむを得ないという、簡単な値上げをしてくるのではなく、この納得のできない電気料金の値上げに対して、当然そちらに対して市として市民の暮らしを守る立場から意見を言うべきではないか、これが大きな内容の一つになっております。それから、さらに下水道も簡易水道もそうですけれども、基盤整備事業であります。簡易水道においては、公衆衛生上必要ということで当初布設をされましたときの大きな理由にもなっているわけであります。そういうことからいえば、資本投資、これらにおける減価償却、こういうものを各市民に負担をさせるということはおかしいのではないかという観点で、これらに対する一般財源の補てんを考えていただきたいと、こういう内容になっております。そして、とりもなおさず暮らしが非常に困難になっている、臨調ということでさまざまの切り捨ても考えられているという、こういう状況の中で岐阜市が市民の暮らしを守るために、せめて岐阜市でできる公共料金の値上げは抑えてほしいと、こういう切なる願いがお正月を迎えました市民の皆さんの共通の願いであります。ここら辺を理解していただきまして、どうか請願第十号並びに請願第十一号を御採択くださいますよう心からお願い申し上げまして、紹介をさせていただきます。 19: ◯議長神山 栄君) 二十三番、松尾一子君。    〔松尾一子君登壇〕 20: ◯二十三番(松尾一子君) 私は、請願第十二号岐阜市国民健康保険条例改善に関する請願の紹介をさせていただきます。  これは、岐阜市下西郷八一二の二 黒田正敏さん外四千四百八十八名が十二月三日までに提出し、本日の分を合わせまして五千五百十二名の方が提出されたものであります。近年岐阜市における国民健康保険料は、年々増加し、市民生活の中で大きな負担となってきましたことは皆さんも御承知と存じます。昭和四十五年度におきましては、被保険者一人当たりの平均保険料は四千六十七円でありましたが、五十四年度では二万五千六百八十五円となり、実に六・三倍余に増加いたしております。これは、被保険者一世帯当たりの平均におきましても、昭和四十五年度が一万二千五百七十九円でありますが、昭和五十四年度では七万五千六百四十九円となり、これまた六倍余となっております。これは、二年前の決算額の比較でありますが、昭和五十六年度の決算におきまして、さらに大きな倍率になっていることは明らかであると存じます。一方、国民健康保険財政は、昭和四十五年度においてわずかに四十万余円の黒字でありましたものが、昭和五十四年度におきましては一億九千百十八万余円の黒字となっており、その間毎年のように三億から四億の黒字財政を続けておったこともあります。保険料はそれに見合う減額どころか上昇の一途をたどってきたのであります。反面、岐阜市の一般会計から国民保険財政への繰入金は昭和四十五年度には一億四千八百九十二万余円でありましたのが、逆に毎年減少し続け、昭和五十四年度には一億一千八百二十三万余円であります。しかし、岐阜市の一般会計からの繰入金は、本来は国において負担されるべきものですが、これを私たちが負担させられているものであり、市民が負担する保険料の負担を軽減するためのものではありません。このように被保険者の負担する保険料が毎年上昇し、昭和五十六年度においては被保険者である市民は、毎年度の市民税額の実に二・三倍と、固定資産税額の三九%に当たる金額を合算した保険料を納めなければなりません。この原因は昭和四十七年におきまして岐阜市国民健康保険条例が改正され、これまでは保険料の改正ごとに市議会で審議決定されたものでありますが、改正後は市議会の審議なしで、単なる予算のときだけで自動的に保険料が値上げされるようになったためであります。これは市民の代表たる市議会を軽視し、市民生活に重大な影響を与える問題を行政の一存で勝手に左右することであり、行政権の乱用であると思います。すなわち、岐阜市国民健康保険条例第九条に示されておりますように、毎年度の保険料の賦課総額は、療養給付と療養給付に要する費用の見込み額から、一部負担金の総額の見込み額を差し引いたものの百分の六十五以内と規定されております。これは簡単に言えば毎年当初に今年はどれだけ療養給付、その他に支払う金が必要かという見込みを立て、その百分の六十五を保険料で徴収するというもので、見込み額を大きく見積もればどんどん保険料を引き上げられるようになっており、これで金が余れば黒字となっているのであります。これは療養給付その他の支出がふえればそれだけすべて市民負担の増加となり、市負担はしないでもよいというものであります。これではとても福祉と言えません。国民健康保険は社会保障制度に基づいてできたものであります。したがいまして、これらの人は岐阜市国民健康保険条例第九条、その他を改善していただきたい。二つ目には、岐阜市一般財政からの繰り入れをふやし保険料値上げをしないこと。一つ、保険料値上げをしようとする場合は、市議会でその十分な審議と必ず検討を得て、その議決に基づいて実施されたい、一つ、岐阜市は保険料方式を実施しているので、地方税法第七百三条の五の規定に拘束されることなく、市・県民税均等割納税者以下を減額の対象にすること。右 地方自治法第百二十四条の規定に基づいて請願されたものであります。議員の皆さんにおかれましては請願者の意をおくみ取りくださいまして、御採択くださいますようよろしくお願いを申し上げます。以上。 21: ◯議長神山 栄君) 以上をもって請願の紹介を終わります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 休  会 22: ◯議長神山 栄君) お諮りいたします。明日から十二月十三日までの六日間は、議案精読のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、明日から十二月十三日までの六日間は休会することに決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  散  会 24: ◯議長神山 栄君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。   午前十一時四分 散  会  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会議員      高 瀬 春 雄  岐阜市議会議員      林   春 雄 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. 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