△議案第99号から議案第104号の一括上程、説明
○議長(平林明) 日程第5、議案第99号から議案第104号までの以上6件の条例議案を一括議題といたします。 これより議案6件について、提案説明に入ります。 最初に、議案第99号について、提案理由の説明を求めます。 久保田
総務部長。
◎
総務部長(
久保田剛生) 議案第99号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う
関連条例の整理に関する条例について御説明いたします。 改正の理由でございます。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、条例の引用条項に号ずれが生じたため、
関連条例について所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございます。 第1条の
安曇野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正でございますが、引用している法第19条の号について改正を行うものであります。 第2条の
安曇野市個人情報保護条例の一部改正でございますが、こちらも第1条と同様の趣旨による改正を行うものであります。 附則、この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名であります。 以上です。
○議長(平林明) 次に、議案第100号について、提案理由の説明を求めます。 高嶋
政策部長。
◎
政策部長(高嶋雅俊) 議案第100号
安曇野市総合計画審議会条例の一部を改正する条例。
安曇野市総合計画審議会条例の一部を次のように改正する。 本日提出、市長名です。 改正の理由及び主な内容を申し上げます。
安曇野市総合計画の策定に関しては、当審議会の調査・審議を経て策定することになりますが、令和4年度において後期基本計画の策定を行う予定です。これに伴い、
安曇野市まち・ひと・しごと創生総合戦略をこの基本計画に組み込みたいと考えております。 総合戦略は、人口減少の克服を目的とする個別計画に位置づけられますが、雇用、移住・定住、子育て、安心して暮らし続けることのできるまちづくりなどを目標としており、総合計画の各施策とも深く関連することから、後期基本計画に組み込みたいと考えております。 なお、長野県をはじめ、県内の他市でも、こうした動きとなっているところでございます。 一方で、総合戦略は、有識者による
計画策定と進捗管理を行うことが条件とされており、当市では有識者会議を設置し、効果検証を毎年度行っております。このことから、総合戦略の策定及び効果検証を総合計画審議会の任務に加え、第2条に
安曇野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び効果検証に関することを加える改正を行います。このことから、現在の有識者会議は廃止しますが、会議構成員の一部は総合計画審議会のメンバーとしていく方向で考えております。 次に、総合計画審議会委員の任期は、諮問に係る調査及び審議が終了するまでとなっておりまして、総合計画の策定を終えると、その任務は終了することになります。このため、現状、総合計画審議会は組織されておりません。総合計画審議会には、今後、総合戦略の効果検証を毎年行っていただくため、審議会が切れ目なく存在することが必要になることから、第5条において、委員の任期を2年とする改正を行い、審議会が常設されている状態といたします。 施行期日につきましては、公布の日からとさせていただき、条例改正が認められれば、直ちに総合計画審議会を立ち上げ、後期基本計画の策定に向けた準備に入りたいと思います。 なお、総合計画の効果検証を毎年行うため、委員の切り替わるタイミングを年度の切り替わりと一致させるため、最初に委嘱する委員の任期は令和6年3月末日としていきたいと考えております。 以上です。
○議長(平林明) 続いて、議案第101号について、提案理由の説明を求めます。 矢口福祉部長。
◎福祉部長(矢口泰) 議案第101号
安曇野市児童館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本条例は、
安曇野市立穂高北部児童館の移転・新築に伴い、位置を移転先の住所に変更し、併せて他の条文の見直しを行うものでございます。 第2条の当該施設の位置、
安曇野市穂高有明1766番地3を同996番地2に変更いたします。 また、
指定管理者の行う業務として、第4条第1項第3号にある
安曇野市立南穂高児童館の貸館に関する業務は事業であり、第5条第1項第5号の条文と重複しますので、削除いたします。 第5条にある放課後児童クラブについての項、子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成に関する項は、児童館の事業ではないので、条文を削除いたします。 なお、放課後児童クラブについては、
安曇野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例があり、こちらで対応しているところでございます。 そのほかは字句の訂正でございます。 また、附則において、第2条文については、開館する令和4年4月1日から施行するとしております。 本日提出、市長名でございます。
○議長(平林明) 続いて、議案第102号について、提案理由の説明を求めます。 鳥羽
保健医療部長。
◎
保健医療部長(鳥羽登) それでは、議案第102号
安曇野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 第6条の出産育児一時金でございますが、健康保険法施行令の改正に伴いまして、出産育児一時金の額を40万4,000円から40万8,000円に改めるものでございます。 第8条以降の改正でございますが、条文の精査により誤記や字句の訂正がありますので、併せて改正するものでございます。 附則といたしまして、第6条につきましては令和4年1月1日から施行、また、経過措置といたしまして、施行期日前の出産に係る出産育児一時金については従前の例によるものでございます。第8条以降につきましては、公布の日から施行するものでございます。 本日提出、市長名でございます。 以上でございます。
○議長(平林明) 続いて、議案第103号及び議案第104号の以上2件について、一括して提案理由の説明を求めます。 平林
教育部長。
◎
教育部長(
平林洋一) 議案第103号
安曇野市学校給食の実施及び
学校給食費の管理に関する条例について御説明いたします。 現在、市会計で給食センターが管理しております
学校給食費会計を令和4年度から市の一般会計で管理するに当たり、学校給食の実施及び給食費の管理に関する条例を制定するものでございます。 第1条では、条例制定の趣旨、第2条では、条例内で使用する用語の定義、第3条では、学校給食法第4条の規定により、市が設置する学校において学校給食の実施に務めることを定めております。 第4条の
学校給食費等の徴収につきましては、第1項に、児童生徒の保護者からの
学校給食費を徴収すること、第2項では、児童生徒以外の者、例として教職員、学校給食センター職員などから、
学校給食費に相当する実費負担額を徴収することを定めております。 第5条の
学校給食費の額等については、納付方法、納付期限等は規則で定めることとしております。 第6条の督促につきましては、納付期限までに
学校給食費が納付されないときは、期限を定めて督促しなければならないことを定めております。 第7条の遅延損害金につきましては、
学校給食費は私債権であり、延滞金の規定はありませんが、遅延損害金は請求できるため、その納付に関する事項を定めております。同条第2項では、遅延損害金の額の計算につきまして、
安曇野市税外収入金に対する手数料及び
延滞金徴収条例第5条の規定を準用することを定めております。 次ページをお願いいたします。 第8条の減免につきましては、保護者が天災その他やむを得ない事由により
学校給食費を納付することが困難なときは、減免することができることを定めております。 附則としまして、この条例は令和4年4月1日から施行することを定めております。 本日提出、市長名でございます。 次に、議案第104号
安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 令和4年4月1日に、体育施設として
安曇野市マウンテンバイクコースを設置するに当たり、設置・管理等の条文を規定するための一部改正でございます。 改正の主な内容でございますが、第6条の次に新たに1条加えまして、
安曇野市マウンテンバイクコースの利用制限を設けています。第1項では、利用できる自転車を、第2項においては、コースを利用できる者を規定しております。 第7条の利用区間につきましては、第3項を第4項とし、第2項の次に新たに第3項として、マウンテンバイクコースの利用許可を受けようとする者が第6条の2に規定する条件を満たさないと認めるときは、当該利用許可をしないことができる規定を加えております。 第15条、利用許可の取消しの第1項につきましては、同項中第4号を第5号とし、新たに第4号で、天候の急変、その他の事情で利用者の安全が確保できないおそれのある場合は、利用許可を取り消すことができるものとしております。 次、別表第1につきましては、マウンテンバイクコースの名称及び施設の位置を加えたものでございます。 また、別表第2につきましては、6に、
安曇野市マウンテンバイクコースの利用区分に応じた使用料、レンタルバイクの使用料などのほか、利用時間、利用期間及び休場日について、新たに規定したものでございます。 附則として、この条例は令和4年4月1日から施行することを定めております。 本日提出、市長名でございます。 以上です。
○議長(平林明) 以上で、議案第99号から議案第104号までの以上6件の説明は終わりました。
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△議案第105号及び議案第106号の一括上程、説明
○議長(平林明) 日程第6、議案第105号及び議案第106号の以上2件の補正予算議案を一括議題といたします。 これより議案2件について、提案説明に入ります。 最初に、議案第105号について、提案理由の説明を求めます。 宮澤財政部長。
◎財政部長(宮澤修) 議案第105号 令和3年度
安曇野市一般会計補正予算(第6号)について御説明いたします。 今回の補正は、予算執行状況から予算に過不足が見込まれる場合や国の交付金内示に伴うもの、また、
新型コロナウイルス感染症対策として速やかに予算計上が必要なものなどにより、補正予算を編成いたしました。 それでは、議案書により御説明いたします。 令和3年度
安曇野市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億8,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ447億400万円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越し使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 第3条 債務負担行為の追加、変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 第4条 地方債の追加、変更は、「第4表 地方債補正」による。 本日提出、市長名でございます。 それでは、2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正で御説明をいたします。 初めに、歳入でございます。 1款市税は、5億6,100万円の増額であります。主な項目といたしまして、1項市民税で、市民税現年課税分の増額などでございます。 15款国庫支出金は、3億2,050万7,000円の増額であります。主な項目といたしまして、1項国庫負担金で、障害福祉サービス費の増などによります自立支援給付費負担金の増額などが主なものでございます。 16款県支出金は、8,868万5,000円の増額であります。主な項目として、1項県負担金で、国庫支出金と同様、自立支援給付費負担金の増額などが主なものでございます。 17款財産収入は、2,438万8,000円の増額であります。主な項目として、2項財産売払収入で、市有地売払収入、旧明科駅前公園用地の計上などであります。 18款寄附金、1項寄附金は、4億253万1,000円の増額であります。実績見込みによります、ふるさと寄附金や指定寄附金の増額でございます。 19款繰入金、2項基金繰入金は、4,188万2,000円の減額であります。財源調整のため、財政調整基金繰入金、ふるさと寄附基金繰入金の減額などが主なものでございます。 21款諸収入、5項雑入は、207万1,000円の増額であります。マウンテンバイクコース整備に対します助成金として、森と人いきいき助成金の計上などが主なものでございます。 22款市債、1項市債は、1億6,930万円の減額であります。三郷西部認定こども園建設事業の事業内容の精査により、旧合併特例事業債と施設整備事業債の減額などが主なものであります。 続きまして、3ページ、歳出をお願いいたします。 2款総務費は、9億3,102万円の増額であります。主な項目といたしまして、1項総務管理費で、ふるさと寄附金の増加に伴います返礼品費の追加や公共施設整備基金への積立てによります増額などでございます。 3款民生費は、9,400万5,000円の増額でございます。主な項目として、1項社会福祉費で、障害福祉サービス費や障害児通所給付費などの増額でございます。 4款衛生費は、1億2,883万2,000円の増額であります。主な項目といたしまして、1項保健衛生費で、
新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に伴う必要経費の増額などでございます。 5款労働費、1項労働費は、1万円の増額であります。ふるさとハローワークにおける
新型コロナウイルス感染症対策用品の購入に伴う増額でございます。 6款農林水産業費、1項農業費は、6万2,000円の増額であります。経営所得安定対策等推進事業費の確定による減額と人件費の調整による増額などが主なものでございます。 7款商工費、1項商工費は、3,131万6,000円の減額であります。経済対策として、4月から6月末までの間に実施をした飲食店等応援給付金給付事業の事業費確定による減額、また、
市内観光業などへの経済支援として、
宿泊施設応援券作成換金事業や
新型コロナウイルス感染症対策宿泊施設関連支援事業の増額などが主なものであります。 8款土木費は、354万5,000円の減額であります。主な項目といたしまして、1項土木管理費で、14条地図の錯誤修正による増額、また、人件費の調整による減額でございます。 9款消防費、1項消防費は、246万2,000円の増額であります。防災無線屋外子局の支障木伐採によります増額などが主なものであります。 10款教育費は、1,268万6,000円の減額であります。主な項目といたしまして、6項保健体育費で、穂高プール解体後の農地復旧・設計業務に係る設計期間の見直しに伴う減額でございます。 11款
災害復旧費、2項農林水産施設
災害復旧費は、7,915万6,000円の増額であります。本年8月の豪雨により発生しました林道災害における復旧費の増額でございます。 続いて、予算書の70ページの給与費明細書のほうをお願いいたしたいと思います。 特別職については、令和3年経済センサスの調査完了によります増額でございます。 一般職では、10月1日の人事異動の反映、また、10月1日採用の採用者数の減によります給与費等の減額などで、2,892万8,000円の減額でございます。 お戻りいただきまして、議案書の4ページ、第2表 繰越明許費をお願いいたします。 林道災害の復旧事業が年度内において事業完了が困難であるということから、1件を補正いたします。 次に、5ページの第3表 債務負担行為補正でございます。 追加が12件、変更が2件でございます。事業の早期着手のため、年度内契約を必要とする事業や指定管理業務など12事業について、債務負担行為を追加いたします。 次に、変更になります。 事業計画の見直しや補助額の変更によりまして、限度額を変更するものでございます。 続いて、6ページの第4表 地方債補正でございます。 追加が1件、変更が3件でございます。追加では、林道復旧事業によります
災害復旧事業債でございます。変更では、3件ともに、事業内容の精査により限度額を減額するものとなっております。 市債の補正額は、以上によりまして1億6,930万円の減額となり、補正後の発行予定額は31億8,369万6,000円となります。 説明は以上です。
○議長(平林明) 次に、議案第106号について、提案理由の説明を求めます。 鳥羽
保健医療部長。
◎
保健医療部長(鳥羽登) それでは、議案第106号 令和3年度
安曇野市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 令和3年度
安曇野市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ628万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101億6,336万9,000円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 本日提出、市長名でございます。 それでは、議案書の2ページ、第1表 歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 8款繰入金、2項基金繰入金は、628万5,000円の増額であります。高額介護・予防サービス費等の増額補正に伴い、基金の繰入金を増額するものであります。 続きまして、3ページの歳出となります。 2款保険給付費は、618万5,000円の増額です。1項介護サービス等諸費は、一般財源の一部を介護保険支払準備基金繰入金へ財源振替えをするものであります。3項高額介護サービス費等は、618万5,000円の増額で、高額介護・予防サービス費の増加による給付費を増額するものであります。 7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、10万円の増額で、介護保険料の還付金の増加見込みにより補正をするものであります。 議案第106号は以上でございます。
○議長(平林明) 以上で、議案第105号及び議案第106号の説明は終わりました。
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△議案第107号から議案第118号の一括上程、説明
○議長(平林明) 日程第7、議案第107号から議案第118号までの以上12件のその他議案を一括議題といたします。 これより議案12件について、提案説明に入ります。 最初に、議案第107号から議案第112号までの以上6件について、一括して提案理由の説明を求めます。 赤澤農林部長。
◎農林部長(赤澤哲也) 議案第107号 市有財産の処分について(
三郷総合営農センターの譲与)について御説明をいたします。 市有財産である
三郷総合営農センターを下記のとおり譲与することについて、
地方自治法第96条第1項第6号及び同法第237条第2項の規定により、議会の議決を求める。 1 譲与する物件の所在等 所在
安曇野市三郷明盛3344番地2 家屋番号 3344番地2 建築年月 平成10年3月 種類 総合営農指導拠点施設 構造 鉄骨2階建 床面積 656.78平方メートル 2 譲与の相手方 記載のとおりでございます。 本日提出、市長名でございます。 当議案につきましては、公共施設再配置計画に基づきまして、地区集会施設の譲与を行うものでございます。
三郷総合営農センターは、平成10年に
経営基盤確立農業構造改善事業で設置いたしました市の施設でありますが、実質的には中萱区の集会施設であるため、区に移管するべく協議を進めてまいりました。当施設の建設整備費に関しまして、区で一定の負担をいただいていることから、移管については無償譲与といたします。 このたび、中萱区との協議が調ったことから、本議案を提出し、市有財産の処分について議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第108号 公の施設の
指定管理者の指定についてでございます。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市豊科南部地区産地形成促進施設 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市豊科高家5735番地10 豊科南部地区新鮮市組合 組合長 松尾園子 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 当該施設につきましては、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、施設を今後も管理・運営していくため、非公募により、引き続き豊科南部地区新鮮市組合を
指定管理者として指定するものでございます。 続きまして、議案第109号 公の施設の
指定管理者の指定でございます。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市三郷畜産活性化施設 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市豊科5565番地4 株式会社 綿半三原商店 代表取締役 間瀬敏彦 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 当該施設につきましても、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、施設を今後も管理・運営していくため、非公募により、引き続き株式会社綿半三原商店を
指定管理者として指定するものでございます。 続きまして、議案第110号 公の施設の
指定管理者の指定について。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市明科農産物加工交流施設 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市明科七貴9334番地1 安曇野あかしな農産物加工交流ひろば組合Ebeya(えべや) 代表 平林千代 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 当該施設につきましても、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、施設を今後も管理・運営していくため、非公募により、引き続き安曇野あかしな農産物加工交流ひろば組合Ebeya(えべや)を
指定管理者として指定するものでございます。 続きまして、議案第111号 公の施設の
指定管理者の
指定期間の変更について御説明申し上げます。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者の
指定期間を変更したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市南小倉林業研修センター 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市三郷小倉2362番地1 南小倉区 区長 降幡吉宏 3 指定の期間の変更でございます。 平成31年4月1日から平成34年3月31日までを平成31年4月1日から令和4年9月30日までに変更する 本日提出、市長名でございます。 当該施設は、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、当該施設につきまして、令和4年10月以降に、地元南小倉区に譲与するべく協議を進めておりますことから、半年間の指定管理期間の延長をお願いするものであります。 続きまして、議案第112号 公の施設の
指定管理者の指定について。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市堀金農業活性化施設 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市堀金三田601番地 小田多井地区農村管理センター 代表 安部直志 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和11年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 当該施設につきましても、本年度末をもって指定管理期間が終了いたしますが、施設を今後も管理・運営していくため、非公募により、引き続き小田多井地区農村管理センターを
指定管理者として指定するものであります。 説明は以上でございます。
○議長(平林明) 次に、議案第113号について、提案理由の説明を求めます。 久田
商工観光部長。
◎
商工観光部長(久田裕治) 議案第113号 公の施設の
指定管理者の
指定期間の変更について。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者を指定の期間を変更したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市有明荘 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市穂高有明1326番地 株式会社 燕山荘 代表取締役 赤沼健至 3 指定の期間の変更 平成28年4月1日から令和4年3月31日までを平成28年4月1日から令和5年3月31日までに変更する 本日提出、市長名であります。 当該施設は、本年度末をもって指定管理期間が終了しますが、今後、
新型コロナウイルスの感染収束、旅行需要の回復など動向を注視し、民間譲渡を検討することから、1年間の指定管理期間の延長をお願いするものであります。 説明は以上であります。
○議長(平林明) 続いて、議案第114号から議案第117号までの以上4件について、一括して提案理由の説明を求めます。 平林
教育部長。
◎
教育部長(
平林洋一) 議案第114号 公の施設の
指定管理者の指定について御説明いたします。
地方自治法第244条の2第6項及び
安曇野市公の施設の
指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり
指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 1 施設の名称
安曇野市豊科水辺公園マレットゴルフ場 安曇野市豊科水辺マレットノース18 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市豊科4953番地3 豊科マレットゴルフ協会 会長 山田洋一 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 なお、この後の議案第115号から議案第117号のマレットゴルフ場につきましても、同様に指定のための議決をお願いするものでございます。いずれのマレットゴルフ場につきましても、従前の
指定管理者を非公募にて選定をいただいております。 次に、議案第115号 公の施設の
指定管理者の指定についてでございます。 1 施設の名称
安曇野市権現宮マレットゴルフ場 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市穂高8425番地1 穂高マレットゴルフ協会 会長 須澤利貞 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 次に、議案第116号 公の施設の
指定管理者の指定についてでございます。 1 施設の名称
安曇野市穂高立足マレットゴルフ場 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市穂高有明5929番地127 立足マレットゴルフ同好会 会長 花岡 實 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 次に、議案第117号 公の施設の
指定管理者の指定についてでございます。 1 施設の名称
安曇野市三郷黒沢マレットゴルフ場 2
指定管理者の住所及び名称
安曇野市三郷温789番地2 三郷マレットゴルフ協会 会長 松村 淨 3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 本日提出、市長名でございます。 以上です。
○議長(平林明) 続いて、議案第118号について、提案理由の説明を求めます。 坪田都市建設部長。
◎都市建設部長(坪田浩昭) 議案第118号 市道の認定について。 道路法第8条第2項の規定により、下記のとおり市道路線を認定したいので、議会の議決を求める。 本日提出、市長名でございます。 別紙の市道認定路線調書を御覧いただきたいと思います。 今回の認定路線は、4路線でございます。 路線の位置につきましては、2ページの認定路線位置図を御覧いただきたいと思います。 2ページの整理番号1の豊科1733号線、豊科1734号線、豊科1735号線及び豊科1736号線につきましては、豊科吉野地区の旧工場跡地における宅地造成により築造された道路でございまして、市道として管理すべき道路でありますので、市道認定するものであります。 説明は以上であります。
○議長(平林明) 以上で、議案第107号から議案第118号までの説明は終わりました。
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△散会の宣告
○議長(平林明) 以上で、本日の
議事日程は全て終了いたしました。 ここで、今後の日程につきまして御報告申し上げます。 明日11月23日から12月2日までは、議案調査のため、本会議を休会いたします。 12月3日は代表質問を行います。午前10時までに御参集ください。 なお、代表質問、一般質問をされる方は、所定の通告書に記載の上、11月24日正午までに、また、議案質疑をされる方は、所定の通告書に記載の上、11月25日午後5時までに提出願います。 本日はこれをもって散会いたします。 皆様、大変お疲れさまでございました。 (午前11時04分)...