長野県議会 2021-12-06
令和 3年11月定例会総務企画警察委員会-12月06日-01号
令和 3年11月
定例会総務企画警察委員会-12月06日-01号令和 3年11月
定例会総務企画警察委員会
総務企画警察委員会会議録(その3)
●
招集年月日時刻及び場所
令和3年12月6日(月)午前10時30分、議事堂第1
特別会議室に招集した。
●出席した委員の氏名
委 員 長 酒 井 茂
副 委 員 長 花 岡 賢 一
委 員 望 月 雄 内
同 萩 原 清
同 佐々木 祥 二
同 鈴 木 清
同 清 沢 英 男
同 小 池 清
同 宮 澤 敏 文
同 小 島 康 晴
●欠席した委員の氏名
な し
●説明のため出席した者の氏名
(
議会事務局関係)
議会事務局長 小 山 聡
総務課長 坪 井 俊 文
議事課長 百 瀬 秀 樹
調査課長 柄 沢 竜 治
(
警察本部関係)
警察本部長 安 田 浩 己
警務部長 來 山 信 康
警務部参事官兼
首席監察官 福 澤 政 徳
警務部首席参事官兼
警務課長 松 島 敏 史
警務部参事官兼
総務課長 櫻 井 伸一郎
広報相談課長 上 原 正 樹
警務部参事官兼
教養課長 宮 林 雄 二
警務部首席参事官兼
会計課長 石 坂 達 雄
警務部参事官兼
上席監察官、
監察課長 菊 池 功
留置管理課長 羽毛田 孝 一
情報管理課長 町 田 勉
生活安全部長 北 原 浩 治
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 原 安 志
人身安全・少年課長 小 林 雄 二
生活環境課長 山 内 敦 司
サイバー犯罪捜査課長 布施谷 明 子
地域部長 宮 﨑 浩 規
地域部首席参事官兼
地域課長 成 瀬 澄 夫
山岳安全対策課長 笠 原 敏 克
通信指令課長 竹 内 康 浩
刑事部長 清 水 宏 光
刑事部首席参事官兼
刑事企画課長 駒 村 公 孝
捜査支援分析課長 吉 田 格
捜査第二課長 石 井 聖 文
捜査第三課長 西 川 政 雄
刑事部参事官兼
組織犯罪対策課長 竹 村 泰 志
交通部長 小 山 健 二
交通部首席参事官兼
交通企画課長 土 屋 伸 幸
交通指導課長 甲 田 隆 穂
交通規制課長 高 木 康 昭
交通部運転免許本部長 山 口 一 博
警備部長 杉 本 勇 一
警備部参事官兼警備第二課長 清 滝 吉 春
警備企画課長 小 川 隼 人
警備第一課長 渡 邉 禎 治
●
付託事件
別紙のとおり
●会議に付した事件
付託事件のうち、1~3及び5~7並びに
議会事務局関係及び
警察本部関係の
所管事務一般について
●開議時刻 午前10時30分
●
酒井委員長 開会を宣した。
▲審査日程の決定
議会事務局関係 12月6日前半
警察本部関係 12月6日後半
総務部及び
企画振興部関係 12月7日、12月8日及び12月9日
▲
日程宣告
議会事務局関係及び
警察本部関係の審査
▲審査順序の決定
1
付託議案等について理事者の説明
2 質疑等
3
付託議案の採決
4 陳情の審査
▲
総務企画警察委員会の
付託事件の報告
予算案1件、条例案2件、事件案4件、陳情21件
▲
議会事務局関係の
付託事件の報告
予算案1件
▲
議題宣告(
議会事務局関係)
議会事務局関係の
付託事件及び
所管事務一般を一括して議題とし、議題に関連して理事者の説明を求めた。
◎小山聡
議会事務局長 別
添局長説明要旨に基づいて説明した。
○酒井茂 委員長 第1号「令和3年度長野県
一般会計補正予算(第10号)案」中、第1条 歳入
歳出予算の補正中、歳出 第1款 議会費 第3条
債務負担行為の補正中の一部につい
て、理事者の説明を求めた。
◎
坪井俊文 総務課長 議案、
予算説明書及び別添資料1により説明した。
○酒井茂 委員長 委員の
質疑等発言を許可した。なお、論議を深めるため、委員の発言に対し、ほかの委員から意見等がある場合についても併せて発言願った。
◆萩原清 委員 この
タブレット端末は、自宅に持ち帰ってもよいものですか。
◎
坪井俊文 総務課長 タブレット端末を自宅へ持ち帰ってもよいのかという御質問でございますけれども、基本的には、議会の円滑な審議等で使う仕様のものですから、議会棟ですとか
議員会館等での使用を前提にしております。ただ、
情報技術活用研究会においても、自宅等に持ち帰ることも想定し、その場合にはどういった
セキュリティー対策やルールを決めたらいいのかを今後決定する予定です。
◆萩原清 委員 支給されたら自宅に持っていかずに、ここに置いておけばいいのですか。
◎
坪井俊文 総務課長 タブレット端末の管理の関係でございますけれども、基本的には
議会運営のためのものでございますので、議会で保管しておくのがいいのかと思いますが、議会の円滑な運営のために、自宅等にお持ちいただけることも想定しております。各会派に保管用の充電機器といったものも用意する予定でございます。
◆宮澤敏文 委員
政務活動費でも
タブレット端末を購入することがありますが、
タブレット端末が支給されることにより、会派の
政務活動費では
タブレット端末を購入することができなくなることはないですか。そこは大事なところだと思いますが、どのように考えていますか。
◎
坪井俊文 総務課長 政務活動費の関係の御質問でございます。今回の
補正予算につきましては、本会議ですとか委員会の議会公務、
議員活動用の
タブレット端末を導入するためのものでございます。今も、各会派それぞれの事情により
政務活動費で用意されている
タブレット端末もございますけれども、それは
県議会議員としての活動のためのものでございますから、重複するものではないと考えております。
◆鈴木清 委員 関連して確認だけさせてください。一番大事なことは、仕様書の作成ですが、これはどなたが作るのですか。
◎
坪井俊文 総務課長 議会事務局で作成する予定でございます。
◆鈴木清 委員 大事なことは、ダウンロードするデータではありません。全て入力によりコンテンツができるわけです。
議会事務局の皆さんは優秀だと思いますが、行政全般に関する情報、長野県の市町村のデータ、それから国と法律の改正に関わる
地方自治体との
関係項目等、最初からある程度アウトラインを決めておかないといけない。単なる遊びの道具になってしまうことを私は非常に心配しています。議会の今後の活発な審議のためと言うけれども、それはいささか疑問があるので、
ペーパーレス化という観点においての一つの道筋という気がします。
それで、長野県は富士通の
企業城下町でしたので、今まで長野県内ではメールのシステムはほとんど富士通だったんです。最近エプソンも健闘していらっしゃいます。ハードの機器については、どこのメーカーを選定するのですか。
競争見積りや入札等、公平な状況で判断して決めていくのか、その辺の方向はどうですか。
◎
坪井俊文 総務課長 機器の選定等の御質問でございます。端末につきましては、
情報技術活用研究会や、
議会運営委員会において検討し、操作しやすい端末やA4サイズの資料の表示に適した
画面サイズ、
セキュリティー対策ということで決定されております。そういったような主な仕様に基づきまして、
一般競争入札をかけていきたいと考えております。
◆鈴木清 委員 県単位では、隣の山梨県が3年間の試用期間を終えて、今年の4月に正式に運用がスタートしました。それから、
地方自治体では長野市が先行してやっていますが、その辺も、適切な運用をされているかどうかをつぶさに状況を判断してください。でないと、単なる遊びの道具に化してしまうことを危惧しています。
それともう一つは、どこの
リース会社にするのかということです。私らも商売で経験しましたが、八十二銀行が
メインバンクの場合は、かつてのダイヤモンドリース、現在の八十二リースがあります。長野銀行だったら、かつての
ひまわりリース、現在のなが
ぎんリース、それから農協から融資を受けているところは協同リースなど、様々な
リース会社がありますが、会社によって4年間で大分差が出てきてしまいます。その辺もやはり精査していただきたいということを一つ要望します。
それから、5年間の
リース期限が終わった場合の
ハード機器の扱いはどうしますか。
◎
坪井俊文 総務課長 リースに関する御質問でございます。今のところは5年間のリース後に、基本的にはその状況下で最新の機器に更新していきたいと考えております。ただ、状況によっては再リースもあり得るのかとも思いますが、今のところは5年間で新しい機器に更新していきたいと考えております。
◆鈴木清 委員 通常、
コマーシャルベースで各事業所が
パソコン等を導入した場合、5年間の
リース期限が切れた場合、1か月分現金で精算していると、そのまま所有権が移転されるんです。だから、考えなければならないのは、これは自分の
タブレット端末だというけれども、使用権はあっても所有権は
リース会社のものですから、運用に対してガイドライン決めておかないといけない。議会のものではないし、個々の議員の
タブレット端末にはなりません。あくまでも所有権は
リース会社にあるということをきちんとわきまえておいてください。だから、日進月歩と言われている我々の業界ですが、秒進分歩で5年後にはさらに新しい精度の高いものが出てくるかもしれないし、あるいは逆にそのまま1か月分決済し、所有権を移転して一般職の皆さんに運用の教材として使ってもらうということも考えられますので、負担にならないようにやってください。お願いいたします。
◆萩原清 委員
タブレット端末の件とは別に一つ聞きたいのですが、今国会においては、一日だけで国会議員に金が出ていることが問題になっていますが、県ではどういう計算になっていますか。この間の補欠選挙は10月31日が投票日でしたが、当選した議員の給料の考え方について、国は1か月分出すという話もあったけれども、県ではどうなっていますか。
◎
坪井俊文 総務課長 議員報酬等の御質問でございます。基本的に、議員報酬につきましては、日割りという形になっております。
政務活動費につきましては、毎月1日に所属する議員の人数に応じてやっております。ですから、今回は11月2日付で当選決定ということでございますから、11月分の
政務活動費は支給されていない状況でございます。
また、報酬は日割りで計算をしております。当選したのが11月2日付ですから、11月分の報酬については、1日の分は支給されず、29日分出るということです。
○酒井茂 委員長 ほかに御発言がありませんので、以上で質疑を終局いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、質疑を終局いたします。
ただいまから、
付託議案の採決をいたします。第1号「令和3年度長野県
一般会計補正予算(第10号)案」中、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出 第1款 議会費 第3条
債務負担行為の補正中の一部について、採決いたします。本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、
議会事務局関係の審査を終局いたします。
午前11時5分まで休憩を宣した。
●休憩時刻 午前10時49分
●再開時刻 午前11時5分
○酒井茂 委員長 再開を宣した。
▲
日程宣告
警察本部関係の審査
▲欠席報告
本日、櫻井捜査第一課長は、欠席する旨の届出があったので報告した。
▲
警察本部関係の
付託事件の報告
予算案1件、条例案2件、事件案3件
▲
議題宣告(
警察本部関係)
警察本部関係の
付託事件及び
所管事務一般を一括して議題とし、議題に関連して理事者の説明を求めた。
◎安田浩己
警察本部長 別
添本部長説明要旨及び資料1により説明した。
○酒井茂 委員長 第1号「令和3年度長野県
一般会計補正予算(第10号)案」中、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出 第10款 警察費 第3条
債務負担行為の補正中の一部について、理事者の説明を求めた。
◎
石坂達雄 警務部首席参事官兼
会計課長 議案及び
予算説明書により説明した。
○酒井茂 委員長 第3号「公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」及び第4号「長野県
警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について、理事者の説明を求めた。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 議案により説明した。
○酒井茂 委員長 第9号「
木曽警察署庁舎建築工事変更請負契約の締結について」、理事者の説明を求めた。
◎
石坂達雄 警務部首席参事官兼
会計課長 議案により説明した。
○酒井茂 委員長 第10号「
交通事故に係る
損害賠償について」及び第11号「
交通事故に係る
損害賠償について」、理事者の説明を求めた。
◎菊池功
警務部参事官兼
上席監察官、
監察課長 議案により説明した。
○酒井茂 委員長 報第1号「
交通事故に係る
損害賠償の
専決処分報告」について、理事者の説明を求めた。
◎菊池功
警務部参事官兼
上席監察官、
監察課長 議案により説明した。
○酒井茂 委員長 委員の
質疑等発言を許可した。
◆萩原清 委員 それでは、
警察本部関係のことについて、質問させていただきたいと思います。
今回の知事の
議案説明の中で、
交通安全運動推進本部において通学路の点検を行い、これにより報告された対策が必要な箇所が、2,240か所という説明を知事がしていたと思います。その中で
ハード整備が必要なのが1,835か所ということが出ておりましたけれども、このうち警察において整備を必要とする場所は何か所ありますか。
◎
高木康昭 交通規制課長 それでは、今回の
通学路点検で確認された、警察が
ハード整備を担当する箇所についてお答えいたします。
今回、千葉県での悲惨な
交通事故を受け、
教育委員会や
道路管理者等の
関係機関と共に通学路の合同点検を実施したところ、警察で整備を行う
横断歩道の新設や補修など、
ハード対策が必要と認められた箇所は158か所抽出されました。可能なところから順次整備をいたしまして、令和4年度末までには完了させることとしております。
◆萩原清 委員 緊急を要する158か所の中で、
横断歩道の線を引く必要がある箇所は何か所ぐらいありますか。
◎
高木康昭 交通規制課長 ハード対策の中で、
横断歩道の新設が必要な箇所についてお答えいたします。
ハード対策の中で
横断歩道の新設が必要と認められた箇所は14か所で、うち13か所につきましては、今年度中に整備をしてまいります。残り1か所につきましては、
横断歩道設置に当たり、
道路環境の整備等が必要となることから、現在、
関係機関と調整しているところでありますが、遅くとも令和4年度末までには設置することとしております。
◆萩原清 委員 これは我々のほうでも、地域やそれぞれの皆さんから、この14か所程度だけではなく、
学校関係に限らず、かなりの
危険箇所だから何とか
横断歩道を整備してほしいという要請を受けます。そのときに設置対象となる基準について、なぜここに設置できないかというと、待避する場所がないためなどといろいろ言われるのですが、その辺の基準というのはどうなっていますか。
◎
高木康昭 交通規制課長 横断歩道の基準でありますけれども、警察庁で示している
交通規制基準において、
横断歩道を設置する場所につきましては、例えば信号機がない交差点では、原則として車道幅員がおおむね3.5メートル以上で、交通量とか
横断歩行者が多く、歩行者の安全を確保する必要がある場所、また、沿道に多数の人が利用する商店や公共施設などがある場所、そういったところを対象としているところであります。
横断歩道が設置できない場所につきましては、先ほど委員からもお話がありましたとおり、歩行者が安全に待つ場所がないところや、
横断歩道の距離や信号までの距離が短いところ、坂の頂上付近、道路の
曲がり角付近や見通しの悪い場所といったところに
横断歩道を設置しますと、本来安全であるべき場所が、設置することにより危険な場所となってしまいますので、そういった場所では原則として設置はできないということになっております。
◆萩原清 委員 日本の市内の道路は、待避して待てる場所というのがなかなかないのです。歩道があり、歩道が広いところで待っているならいいんだけれども、その歩道が設けられない道路などで
横断歩道を引いてほしいという要請については、今のようなお話でそれは制度上設置できないと言われてしまうと聞いております。この辺が一番危険だということで要請をしているんですけれども、今のような基準の中でなかなかそれができないということです。要請があるということは必ず危険な箇所であるということですので、これはやはり何とか工夫をしながら、
横断歩道をつけてほしいということですけれども、こういう基準の中でできないという箇所も結構あると思います。県内のそれぞれの警察署からの設置の要望を全部集めれば、かなりの数があると思いますが、そのような点はどう見ていますか。
◎
高木康昭 交通規制課長 横断歩道の県内の要望ですけれども、今年度の要望につきましては約100か所の要望が来ているところですが、先ほど説明させていただきましたとおり、
待ち場所がないとか、カーブの頂上とか、そういった
道路環境の点から整備ができていないところもありまして、今年度は約40か所整備をすることとしております。
また、
待ち場所がないなどといったところにつきましては、
道路管理者と現場で調査いたしまして、本当に必要なところにつきましては、
待ち場所を確保・整備してもらうことや、あるいはポストを打ってもらうとか、そういった対策を
関係機関と共に現地調査を行いながら、何とか整備を進めていこうとやっているところであります。
◆萩原清 委員 ぜひそういった
危険箇所は、今言ったように警察庁の基準により法的にできないなどという問題があるかもしれませんけれども、地域でそういった要望のある通学路というのは、必ず何かの事故が起きそうだということがあって要望が来ているので、各出先で現場をよく見ていただいて、ある程度応用的な問題として取り組んでもらいたいと思いますが、
交通部長、いかがですか。
◎小山健二
交通部長 今、委員から御指摘もありましたとおり、私どもも四角四面にそれを解釈しているのではなく、現場の状況を、
警察署担当者と
警察本部担当者とであらゆる箇所をしっかりと確認をした上で考えてまいります。
また、他方、どうしてもこの交差点に
横断歩道が欲しいという場合でも、ここへ
横断歩道をつけることによって、逆に子供たちの安全が失われてしまうため、ここは渡らせないで、近くにある
横断歩道まで行っていただくと非常に安全だといった場合には、そうしたアドバイスもさせていただいております。また、直ちに
ハード対策ができない場所につきましては、警察官や地域のボランティアの皆さんと共に見守り活動等のいわゆる
ソフト対策も併せて進めているところでございます。今後ともいろいろと御支援をいただきたいと思います。
◆萩原清 委員 こういう法律だから絶対無理ですよ、といってむげに断ってしまうのではなくて、どういう形であれば危険を防ぐことができるかということを、地元の皆さんに親切に対応してもらうことにより、危険を防いでもらいたいということを強く要望しておきます。特に出先には現実的にも結構話が来ると思いますが、今のような四角四面の基準の中で、それは無理ですよ、駄目ですよという具合にはねられてしまうケースを結構聞くものですから、ぜひその点を応用問題として対応してもらうことを強く要望しておきます。
それから、いよいよ
迷惑防止条例の話が出ましたけれども、この条例の中には、四角四面に細かい点まで文書として盛るのかどうか、その辺はどうですか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 改正条例案の条文のつくりについては、先ほど確認していただきましたお手元の資料のとおりになりますので、今後、県民の皆様には、細かい内容については周知していく必要があると考えております。
◆萩原清 委員 条例というのは、何となく硬い文章で出てきているだけで、なかなか具体的にどうなのかということになると、細かいことまでは載せ切れないと思うんです。これも私どもも、事前に説明をいろいろ受けたんですが、ただ文章でだけで、こういうことは駄目ですよというだけでは、個々の事案になるとどういう具合かという、細かい点の内容が県民にはなかなか分かりづらいので、内容を県民に周知するに当たっては、個別具体的にこういう行為が嫌がらせに該当しますとか、そのように丁寧に説明することが私は重要になってくると思うんです。県警としてはその辺の条例の中で款項目ではないけれども、条例に書けない細かい点の説明については、どういう具合に対応しますか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 改正条例案が実効性のあるものとして機能するためには、委員御指摘のとおり県民の皆様への周知が重要であると認識しております。このため、県警察では、条例の改正概要と、どのような行為が
規制対象となるのかを広く県民の皆様に周知するため、
広報用ポスター、
広報用チラシ、
県警ホームページ、ツイッター、警察の
広報紙等あらゆる広報媒体や機会を利用し、具体的な事例を示しながら丁寧に説明してまいりたいと考えております。
◆萩原清 委員 ここにありますけれども、括弧書きでいろいろ新しくなりましたということで、禁止される
嫌がらせ行為が、1番の付きまといから7番目の名誉の侵害、8番目に
性的羞恥心の侵害などと書いてありますけれども、どういう行為がそれに該当するのかということを、やはり分かりやすく県民に知らせてやらないと、結果的にこのことが迷惑行為に当たるのかは、なかなかすぐに判断できないと思うので、いろいろな手段を通じて説明していくということでございますけれども、私はその辺がやはりこの条例が生きて活用できるかできないかということの一番大きな要素になると思いますので、ぜひこの辺の内容を具体的につくってもらいたいということを強く要望しておきたいと思います。いずれにしても、この条例が施行されますと、県民の中でも今まで対処ができなかったのが、かなり大幅に対応できることは間違いないんですけれども、このような実効性のある防止策となるためには、今言ったように県民に分かりやすい条例であると同時に、県民からの質問、意見に誠実に対応して理解してもらうことが重要であると思いますが、本部長、その辺はどうですか。
◎安田浩己
警察本部長 委員から御指摘をいただきましたとおり、今般、改正を行わせていただきますいわゆる
迷惑防止条例を実効性のあるものとするためには、県民に条例改正の内容を具体的にしっかりと理解していただく必要があると考えております。そのために、県民への分かりやすい説明を行うこと、また、県民からの質問や御意見に誠実に対応していくことが極めて重要であると認識をしているところでございます。
県警察といたしましては、先ほど
生活安全企画課長から答弁をさせていただきましたように、あらゆる広報媒体を活用いたしまして、県民に対して具体的事例を示しながら、丁寧に説明を行ってまいりたいと考えておりますし、また、県民からの御質問、あるいは御意見につきましては、専用電話を設置いたしまして、誠実に対応していきたいと考えておるところでございます。
こうした取組によりまして、改正条例を真に実効性のあるものとして適切に運用し、県民が安心できる、住みよい生活環境の維持に全力を挙げてまいりたいと考えております。
◆萩原清 委員 実効性のある条例になってもらいたいと思うんですが、もう少し具体的に聞きたいのは、県民が生活をしていく上で迷惑行為というと、私も何回も言っていますが、騒音だとかインターネットだとかごみ問題だとかがあります。このようなものは迷惑行為条例の中の
規制対象に該当するものがあるんですか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 どのようなものが社会生活の中で条例の
規制対象となるかという御質問を承りました。
代表的なもので、皆さんが一般生活をしている中で、著しく鍋をたたかれたり、フライパンをたたかれたりするなど、故意に物をたたいて騒音を出す行為については、個別具体的な事案で法と証拠に基づき検討することになりますが、こうした行為が特定の者に対して反復して行われる場合は、著しく粗野、または乱暴な言動として
嫌がらせ行為の第4号に該当する場合があると考えております。
それから、SNS上での誹謗中傷の問題ありますが、一般的にインターネット上で誹謗中傷が行われた場合は、公然と事実を摘示し、人の目を害するといった刑法の名誉棄損や公然と人を侮辱するという刑法の侮辱罪に当たるものが多いと認識しておりますが、一方では、SNS上の誹謗中傷であっても公然と行われない場合、例えば被害者しか閲覧できないような掲示板に書き込んだような場合には、刑法の名誉棄損罪や侮辱罪には該当せず、これまで規制できませんでしたが、
迷惑防止条例の中で
嫌がらせ行為の一形態として新設された、名誉を害する事項を告げる行為として規制が可能になるものと考えております。
また、ごみの問題については、いわゆるごみ屋敷問題などがあると考えられますが、今回の条例改正では、特定個人に対して反復して行われる
嫌がらせ行為を規制することとしております。ごみ問題については、住民がごみを処分することなく家に放置するものであって、一般的には特定個人に対する
嫌がらせ行為とは認められないことから、本条例の適用は考えられないところでありますが、殊さら人の家に悪意の感情でごみを投げつけるだとか、こういった行為であれば、新設する条例の
嫌がらせ行為に該当するものと考えております。
◆萩原清 委員 生活していく上でまだまだ迷惑行為というのはいっぱいあると思うんですけれども、この
迷惑防止条例により、これは該当するんですかというような問合せが、電話が設置されれば多分出てくると思います。その辺もまたいろいろな面で柔軟に対応していただくよう強く要望して、私の質問は終わります。
○酒井茂 委員長 午後1時30分まで休憩を宣した。
●休憩時刻 午前11時46分
●再開時刻 午後1時30分
○酒井茂 委員長 再開を宣し、委員の
質疑等発言を許可した。
◆望月雄内 委員 それでは、幾つか質問を時間内にさせていただきたいと思います。
午前中の質疑の中で、萩原委員から
横断歩道の設置について質問がありました。私も何年も要望されて関わったことがありますので、逐一ごもっともな内容と聞いておったんですが、その中で思いついたことを質問させていただきます。
横断歩道は、県道と国道もありますし市町村の道路にもあるんだけれども、どこの権限、予算で
横断歩道を設置するのか、まずそれをお聞きしたいです。
◎
高木康昭 交通規制課長 横断歩道の設置はどこで実施するのか、また、
横断歩道の表示をどこで引くのかについてお答えさせていただきます。
横断歩道の設置につきましては、公安委員会で決定します。また、
横断歩道の表示につきましては、公安委員会で意思決定を取り、警察で
横断歩道の表示や停止線の表示といったものを施工します。
◆望月雄内 委員 国道も県道も市町村道も、県の予算で設置をするということでいいですか。
◎
高木康昭 交通規制課長 そのとおりになります。
◆望月雄内 委員 そうすると、目の錯覚を利用して
危険箇所に設置するドットラインについて、非常に効果があるということで、私はこの委員会でも取り上げたことがあるんですけれども、これは今の話でいくと、どこがどういう形でどこの予算で施工するのですか。
◎
高木康昭 交通規制課長 ドットラインの施工につきましては、県道でしたら県になりますし、国道18号や国道19号、国道20号といった二桁国道、また、飯田のほうの国道153号の一部は国の管理になりますので、国で引くなど、それぞれの
道路管理者で施工するようになります。
◆望月雄内 委員 そうすると、私も経験があるんだけれども、例えば市町村道でここは危険な箇所だということでドットラインを書いてくれても、危険な箇所ほど消えてしまうんです。その消えた所に新たに書いてくれといったときに、これは非常に危ない所で、急を要するといっても、県道なら県で書けるけれども、市町村道だと
道路管理者の市町村が書くということです。例えば予算がなく、来年度の予算にしますというと、極端な話、1年先でないと設置できないということになります。
◎
高木康昭 交通規制課長 ドットラインの関係について、各
道路管理者で施工する部分につきましては、各
道路管理者とか自治体とか、そういったところの予算になろうかと思いますので、詳しいことは警察ではコメントできないですけれども、いずれにしても市町村道でしたら各自治体とか、県道でしたら県でそれぞれ要望を踏まえて施工していると認識しております。
◆望月雄内 委員 そうすると、今言ったように大変危険な所だとみんなが認識しているのに、市町村で予算がないので来年まで待ってくれと言われれば、危険な箇所を1年放置することになってしまいます。私が経験した際は、私が言ったら翌月書いてくれたからよかったんだけれども、今の話でいくと、財政難の市町村だと予備費もないので、来年の予算まで待ってくれということはあり得るわけです。危険であるのを承知で放置するということになるんですが、いかがですか。
◎
高木康昭 交通規制課長 やはり道路での
交通事故を防止するということで、危険な箇所の安全対策は非常に重要なことだと認識しております。したがいまして、このような場所につきましては、
道路管理者と所轄の警察署が合同で現地調査を行うなどして、また警察サイドからも
道路管理者にドットラインなどの安全対策を行ってもらうよう、強く申入れをしてまいりたいと思っております。
◆望月雄内 委員 危険かどうかということを、県警の交通規制課で考えるとすれば、危ないという場合に、県で取りあえず書くというようなことはできないのですか。
◎
高木康昭 交通規制課長 道路標示の関係ですけれども、警察で行うべき道路標示と、
道路管理者で行うべき道路標示がございます。警察で行う道路標示につきましては、先ほども答弁させていただきましたけれども、代表的なものといたしましては、
横断歩道の表示とか、一時停止の停止線といったものになりますし、また、
道路管理者で行う表示につきましては、代表的なものといたしましては、ドットラインとかそういったものがございます。それぞれ警察でできるもの、
道路管理者で行うべきものというのがあるんですけれども、いずれにしましても、危険な箇所につきましては一緒に合同の現地調査を行いまして、警察サイドからも
道路管理者に、必要な対策を講じてもらうように強く働きかけを行ってまいりたいと思っております。
◆望月雄内 委員 私の経験で、よく事故があったカーブがあったんですが、そこはドットラインを書いたら事故がなくなったんです。ところが、やはり危険な箇所だから消えるのが早い。だからまた消えてしまったために事故が起こってはいけないというので、慌てて書いてもらいました。そのときには、市町村だから予算の関係上、いつ書くか分からないと言われましたが、少し声を荒げたら翌月書いてくれたというのがありました。その辺は自分の体験上、大事なことだと思うんです。今、市町村と連携を取りながらということでしたが、そこはしっかり
交通部長に決意を聞かせてもらわないと引き下がれません。
◎小山健二
交通部長 今の委員の御指摘でありますけれども、やはりどうしても法的に警察、公安委員会が設置をする道路標示と、
道路管理者が設置をしていただく、例えばドットラインをはじめ、交差点の十字マークとかは
道路管理者が引くべき、行うべきものはすみ分けがされておりますので、なかなか予算的に、では警察がそれを全てやりますということをここで私も言えませんで、それについては申し訳ございません。ただ、
交通規制課長が今申し上げたように、私も現地の警察署長の経験がありますけれども、危険な箇所につきましては、警察、行政、住民の皆さんと情報を共有しながら、そこは各自治体の予算のやりくりもあるでしょうけれども、優先度を高めていただいて、ぜひここをすぐやってくれというような要請、働きかけ等を警察としても行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
◆望月雄内 委員 本部長、これは本当に大事なことなので、ルール化はできないと思うんだけれども、市町村との持ち合いの部分については、やはり何らかの手を打っておく必要があるのではないかと思いますが、どうですか。
◎安田浩己
警察本部長 先ほど来御答弁をさせていただいておりますとおりでございますけれども、警察としてその部分にお金を出すということが、法令上できないことになっておりますので、その部分は御理解をいただきたいと思います。とにかく危険なところで事故が発生しないようにすることが警察の重要な責務でございますので、その自治体、その
道路管理者に対して、ここはとにかく必要だから早くやってくれということを強力に働きかけていくことによって、何とか、その自治体の中のお金のやりくりが大変なのかもしれませんけれども、そこを押して、強く働きかけをしていくということに尽きるのかと思っております。よろしくお願いいたします。
◆望月雄内 委員 もうそれだけ伺えば結構です。ぜひお願いします。
続いて、同僚の丸山議員の奥さんの事件について、前回の議会のときにもお話をさせていただいた経緯がありますので、再度質問をさせていただきます。
事件が発生して2か月が過ぎました。大変努力をされて捜査に当たっておられると思いますが、依然として解決のめどは立っていないとお聞きをしております。個人的にも同僚の奥さんの事件ということで大変衝撃があったわけでありますけれども、私の感覚でいくと、本当に多くの県民の皆さんが、一刻も早い解決を望んでおるでしょうし、また、地元の塩尻市民の皆さんは、事件の解決が見えないということで不安な生活を強いられているということもよく分かります。そういう状況の中で、現在の捜査状況をお聞きします。今の捜査体制は、今朝の本部長からのお話にもありましたけれども、それと捜査の進捗状況を、分かる範囲で説明していただきたいと思います。刑事部長、よろしくお願いします。
◎清水宏光 刑事部長 ただいま委員から、塩尻市塩尻町における女性殺人事件に関して、現在の捜査体制等について御質問がありましたが、まずは答弁に先立ちまして、私が本事件の捜査の捜査本部長でありますことから、改めて被害に遭われました故人に哀悼の意を表すとともに、御遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。
捜査体制についての御質問でありますが、本事件の概要については、御承知のとおり9月29日早朝、本件被害者であります丸山希美さん、当時47歳が御遺体となって発見され、捜査の結果、首を絞められたことによって殺害されたことが判明したため、事件の重要性、凶悪性に鑑みて、県警察では統一的・組織的な捜査を推進すべく、翌30日に塩尻警察署に私を捜査本部長といたします塩尻市塩尻町における女性殺人事件捜査本部を設置したところであります。
その上で、捜査体制についてでありますけれども、現在も周辺の捜査など、約140名の体制で捜査を行っており、現在までに延べ8,200人の捜査員を投入し、被疑者の検挙をはじめ、事案の真相を解明するための捜査を推進しているところであります。
次に、捜査の進捗状況についての御質問でありますけれども、現在捜査中の事件でありまして、捜査の内容については申し上げられませんが、県警察では総力を挙げて関係者からの事情聴取、現場の検証、防犯カメラ映像の押収・解析、電子的記録の解析等を行うデジタルフォレンジック、現場周辺における聞き込み捜査や遺留品の捜索など、あらゆる捜査手法を駆使して捜査を推進しているほか、直接捜査には関係ございませんが、被害関係者の皆様の心情に配し、犯罪捜査に従事していない警察職員を指定の上、御遺族の方々のカウンセリングを実施するなど、被害関係者に寄り添った対応も行っているところであります。
◆望月雄内 委員 もう一点お聞きしますが、捜査には情報は欠かせないファクターです。情報提供の状況についてはどうですか。
◎清水宏光 刑事部長 捜査の情報の提供状況についての御質問でありますが、先ほど9月30日に捜査本部を設置したと御説明させていただきましたが、この9月30日に併せて塩尻警察署内にフリーダイヤルを設置して、広く県民等の情報を求めているところであります。本日12月6日現在でありますけれども、このフリーダイヤルには情報提供といたしまして、県内外から二十数件の情報を提供いただいているところであります。そのほか、塩尻署の加入電話のほうにも様々な情報をいただいているところでありますが、こちらは集計等をしておりませんので、数字等については分からないという状況であります。いずれにいたしましても、それぞれ一つ一つの情報を丁寧に裏づけ捜査を行うなどして捜査を行っているところでありますけれども、その内容につきましては捜査に支障を来しますので、言葉での答弁は差し控えさせていただきます。
◆望月雄内 委員 大変難しい捜査をされているんだということをお伺いしているわけでありますけれども、何とか全力投球して、長野県警の威信にかけて頑張ってもらいたいということで、一刻も早い解決に向けての努力をお願い申し上げたいと思います。
続いて、警察官の身分保障についてお伺いをしたいと思います。今、塩尻の事件の質問をいたしましたけれども、捜査に従事している、関わっている警察官は、夜間、休日休みなく働いていることと思います。こういう警察官が、非常に過酷な状況の中で勤務することは避けられないわけであります。そこで、勤務中の事故による負傷、あるいは場合によっては後遺症等によって体が不自由になられる、そういうような場合もあると思いますが、この場合の身分はどこまで保障されるのかということについて、3点ほどお聞きしたいと思います。
まず、勤務中の事故等によって負傷する警察官は昨年1年間でどのくらいおられたのか、また、今年はこれまでに何人おられたのかお伺いします。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 それでは、ただいまの勤務中に事故によって負傷した警察官の人数について御質問がありましたので、お答えさせていただきたいと思います。
勤務中の事故によりまして、地方公務員災害補償法に基づく公務災害に認定されました警察官の数は、令和2年度は33人、そして令和3年度につきましては11月末現在で23人が認定をされております。
◆望月雄内 委員 その方々というのは、どういう状況でけがをされるということが多いんですか。その要因が分かったら教えてください。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 ただいま申し上げました33人と23人がけがをした原因でございますけれども、職務質問や泥酔者の保護等、いわゆる街頭活動中に相手方から暴行を受けたようなもの、それと柔道等の術科訓練や白バイの運転訓練中に負傷したもの、この二つが大半を占めている状況でございます。
◆望月雄内 委員 勤務中に負傷した方々の治療費は、公務負担というようなこともあるでしょうし、あるいは、いわゆる自己負担が発生することはあるんですか。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 いわゆる公務災害でけがをしました職員の治療費でございますけれども、勤務中の事故により負傷した場合は、公務災害に認定された場合には、必要な治療費は全て地方公務員災害補償基金から賄われますので、いわゆる自己負担というものはございません。
◆望月雄内 委員 今までで、公務災害に該当しなくて自己負担を強いられた例はあるんですか。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 基本的には、災害基金の要件といたしまして、当事者の故意によるもの、それから落雷など公務に起因しない偶発的な事故によるものなどの、いわゆる例外的な場合を除いて公務災害に認定をされておりますので、大半のものは認定されているかと思いますけれども、もともと既往症を持っていらっしゃる方等の関係につきましては、基金のほうで審査をした結果、認められなかった場合もあると聞いております。
◆望月雄内 委員 警察官と警察行政職員でこの対応は異なることがあるんですか。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 警察官、警察行政職員の違いで補償等の差はございません。一緒でございます。
◆望月雄内 委員 それはよかった。今、私が後遺症等の話をしましたけれども、勤務中に事故があって、重い障害が残った。後遺症や重い障害が残り、寝たきりだとか歩けないという場合、介護が必要になってきます。そうなったケースというのは、ここ一、二年でありますか。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 ただいまの御質問にあったような重い障害が残って介護が必要になったケースというのは、ここ最近はございません。
◆望月雄内 委員 そういう場合の警察官の身分や収入はどうなるんですか。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 先ほども御説明をさせていただきましたが、公務災害に認定をされた場合であれば、療養中であって回復の見込みがある状態であれば、療養休暇が取得できますので、この間につきましては、警察職員としての身分や収入は保障されております。ただ、回復が見込めず、警察職員としての職務の遂行に支障がある状態になってしまった場合には、地方公務員法に基づきまして分限免職の対象となってしまいますので、そういった場合にはいわゆる免職という形にはなりますが、その免職後の療養に必要な治療費とか、それから給与に代わります傷病補償年金といったものが、地方公務員災害補償基金から支払われる形になっております。
◆望月雄内 委員 踏み込んでお伺いをしますが、今聞いた限りでは、身分の保障はなされていると伺いますが、これが今の制度上の中で十分というか、これだけの身分保障をしてくれれば納得がいくと取られていますか。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 現在の制度の中では、先ほど説明をさせていただきましたが、いわゆる治療費の関係につきましては全額支払われるということで心配をしていただくところはないかと思います。それから収入等の面につきましては、先ほど申し上げましたいわゆる傷害補償年金等も、残った障害の程度であったり部位等であったり、そういったところで認定をされますので、全ての方が納得いくかどうかというと難しいところではありますが、過去50年ほど前には、交通取締り中に受傷されて、障害が残って介護が必要だったという方もいらっしゃるんですが、その方の例を見てみますと、しっかりと補償がなされていると認識しているところでございます。
◆望月雄内 委員 納得しました。私はずっと警察官の身分保障については気にかけていました。今の御説明を聞いて、非常に過酷な仕事にも従事するということですので、何とか事故のないようにしていただきたいと思いますが、予期せぬ事件・事故に遭遇することがありますので、身分保障が前提であるということで、少し安堵しました。以上で結構です。ありがとうございました。
◆佐々木祥二 委員 私からも数点お聞きしたいと思います。まず初めに、塩尻の殺人事件でございますけれども、警察の皆様方も日夜御尽力をいただいて、解決のためにお仕事されているということで、敬意と感謝を申し上げる次第でございます。一日も早く解決できるように御尽力をお願いしたいと思います。
このことで、私は警察官の皆様方の人数が少ないのではないかと、昨年も質問させていただきました。昨年の委員会での質問の中で、長野県警察は、警察官1人当たりの人口負担率が全国的に見ても高いという答弁がありましたが、現在はどのような状況になっておるのか、今年の長野県警察の警察官1人当たりの人口負担割合はどのくらいで、全国ベースで見た場合にはどうなっているのか、分かったらお知らせいただきたいと思います。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 佐々木委員から今お話がありましたとおり、昨年の6月の委員会でも御質問いただきました、警官1人当たりの負担人口の今年の状況でございます。令和3年現在、本県における警察官1人当たりの負担人口は594人でありまして、今年は全国第6位ということで、昨年の5位よりは若干改善はされておりますけれども、依然として高負担の状況が続いております。
◆佐々木祥二 委員 1人当たり約600人ということで、これは全国でも下から数えて6番目ということで、本当に大変な状況だということは私たちも承知をしております。
そこで、本当に厳しい状況だということも分かりましたけれども、一方で、警察官の増員も考えていかなければならないのかと思います。そして組織運営上の在り方につきましても検討していただいたり、見直しをしていただいて、合理化だとか効率化も進めていかなければならないとも思っております。何といっても長野県は面積が広く、その上、山、坂、川、そして峠がありますので、捜査も大変だと思うんです。私も以前、峠で警察官の方がパトカーを置いて警らしていたところを見て、こんなところまで来ているのか、何か事件でもあったのかと尋ねましたが、黙っておられました。そういうこともあって、長野県は面積が広いため、限られた人数で県土全体の治安を維持することは、大変難しいと思っています。さりとて安全・安心のためでございますので、これもやっていかなければならないとも承知もしております。今、こうした組織の中で、我が伊南地域も駐在所、交番等を再編していく方向に来ておりますけれども、今後、再編の予定はどうなっているのか、もし分かったらお聞かせ願います。
◎成瀬澄夫
地域部首席参事官兼
地域課長 それでは、私から、現在実施されております交番・駐在所の再編と今後の予定についてお答えいたします。
まず、これまでの再編状況についてですけれども、交番・駐在所の配置につきましては、絶えず見直しを行いながら再編整備を推進しております。現在、交番93か所、駐在所128か所で計221か所となっております。
この再編整備は、昼夜の人口、世帯数、管内の面積、行政区画及び事件・事故の発生状況等に加えて都市型社会への進展、交通網の整備、生活の24時間化等に対応するために、近接する所管区と統合して交番を大型化する、近接する駐在所を統合し、新交番を設置する、あるいは複数の職員が勤務する駐在所を設置するなど、情勢と変化を見極めながら常に見直しをしております。
交番・駐在所の再編整備によって、適正な人員配置による警戒力のパワーシフトがなされ、事件発生時の初動対応やパトロール体制の充実強化を行うことができます。また、再編整備により、複数勤務体制となった駐在所では、休日も勤務員が確保できるなど、安全と安心のよりどころとしての機能が強化されることとなります。
次に、現在実施されている再編整備ですが、現在は1件だけ実施中でありまして、駒ヶ根警察署管内の中川村にある片桐駐在所と大草駐在所を統合して、村全体を管轄する2人制の駐在所を建設中です。新しい駐在所は、本年度末である来年3月に完成する予定となっております。
最後に、今後の再編整備の予定ですが、来年度、令和4年度に新しい交番・駐在所を設置する案件が2件あります。1件目は、須坂市南部地域にある井上、高甫、東の3駐在所を統合して24時間体制の交番を設置するものです。2件目は、駒ヶ根警察署管内の飯島町にある七久保駐在所と2人制の飯島駐在所を統合して飯島町全体を管轄する3人制の駐在所を設置するものです。
交番・駐在所の再編整備につきましては、初めに申し上げましたとおり、管内の人口や面積だけでなく、都市型社会の進展や交通網の整備などの社会情勢と、事件・事故の発生状況などの治安情勢の変化を見極めながら、組織の基盤を構築する部署と連携して適切に推進してまいります。
◆佐々木祥二 委員 ありがとうございました。七久保、飯島も両方伊南地区でございまして、話を聞く中では、駐在所が統合されてしまうと、地域の皆様方の相談、または駆け込み等々大変不安だという声もありますので、ここはやはり地域の状況も聞きながら、再編をする中で地域住民が安全で安心して暮らせるような体制をしっかりつくっていただいて、やっていただきたいと思っております。
それと、中川村も山の中の駐在所でございますので、非常に地域住民の皆様方も不安がっておりますので、ここも周知徹底をしていただいて、連絡網、そして体制強化もしっかり図っていただきたいと思っておりますので、よく地域と相談をしていきながら、納得のいく説明もしていただいて進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
それと、これは警察官の増員等にも関係をしてきますし、皆さん方も優秀だと思いますが、警察官の採用につきましても、優秀な人材を確保していかなければならないと思っております。採用について、少子化が続いたりして人材の確保が難しい中、一人でも多くの優秀な職員を採用するために、募集活動等をどのように行っているのか、お聞かせ願います。
◎松島敏史
警務部首席参事官兼
警務課長 それでは、ただいま採用募集活動に関して御質問いただきましたので、まず、現状から説明をさせていただきたいと思います。
本県警察官採用試験の競争倍率ですが、少子高齢化に伴う就職適齢人口の減少等の影響によりまして、7.1倍であった平成23年度から減少傾向にございます。平成26年度以降は4倍台で推移をしておりまして、令和3年度につきましては競争倍率が4.1倍と、前年より0.6ポイント減少しておりまして、受験者の数も約1割減少するなど、大変厳しい採用情勢が続いている状況ではございます。とはいえ、今の佐々木委員御指摘のとおり、警察の将来を担う優秀な人材の確保につきましては、県民の皆様の安全・安心に直結する最重要課題の一つでございますので、組織を挙げてしっかりと募集活動を推進しているところであります。
その取組内容の一例をお話しさせていただきますと、いわゆる受験対象になります若者に対して警察業務の内容を分かりやすく伝えるために、各警察署におきましてはインターンシップを積極的に開催しております。また、
山岳遭難救助ですとかサイバー犯罪捜査、白バイなど、いわゆる就職活動中の学生等の関心が高い業務に特化いたしましたガイダンスなども実施をしております。また、若者世代ということで、インターネットを活用したオンライン説明会といったものも今多くなっておりますし、警察学校の生活ぶりを紹介する動画なども取り入れたSNSによる情報発信にも力を入れるなど、若者の情報ツールにも警察から積極的にアプローチをしていくなど、就職活動中の学生等に警察の魅力ややりがいが伝わるように、いろいろな形の取組を推進しているところでございます。
今御説明申し上げましたSNSの関係につきましては、スマートフォン等で「長野県警ユーチューブ」と検索していただきますと、各所属で工夫・苦労して作成した採用に関する動画もたくさん出てまいります。佐々木委員も含めまして委員の皆様にもぜひ御覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆佐々木祥二 委員 ありがとうございました。大体警察官の皆様方の実情というのは分かってまいりました。
私は人の力も借りていきながら、ロボットの力も借りて一緒にやっていくべきではないかと思っております。ロボットというと、24時間監視するのは防犯カメラなんです。それと、私も車の前後につけておりますけれども、ドライブレコーダーというものは、私は捜査に非常に有効ではないかと思っております。
ある方が警察官に夜中に車を止められた。何でだといったら、毎日1時か12時頃この道を通るということで、ここで事故があったので、あなたのドライブレコーダーを見せてくださいと言われた。そしてそれを見ながら、事故があったときに通っているものはどうだとか、犯罪があったときに通ったとか通らなかったとか、そういったことで有効に使っておられるということで、そういうこともやっているのかと思いました。また防犯カメラ等につきましては、これは各商店街だとか、丸山議員のご自宅の周りにもあれば、2か月も捜査しなくてもすぐ解決していくのではないかと、私自身はそう思っております。
それで、うちも孫が3人同居しておりまして、小学校1年から小学校6年までいるわけでございますし、そういったことで、私のうちも子供を守る安全の家というステッカーを貼ってあったり、もう一つ、防犯機器設置の家という警告のステッカーを貼ってありまして、これも重要なことだと思いました。そして家族で相談しながら、丸山議員のご自宅で事件があった後、うちも玄関前から裏木戸の間に防犯カメラを設置したほうがいいかという話も実はしているところでございます。
そういった中で、自治体、商工会議所、または商店街等々から防犯カメラを設置してくれという御相談も聞くわけでございますけれども、どのように対処、処理されているのかお願いをしたいと思います。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 委員お尋ねの件は、防犯カメラ設置促進事業に関することかと思いますので、その点について説明させていただきます。
御指摘のあったとおり、警察では、街頭に設置される防犯カメラは、被害の未然防止や犯罪発生時の的確な対応に有効であると考えております。このため、自治組織等による街頭防犯カメラの設置について、適正かつ効果的な設置や管理が行われるために必要な情報提供や助言などを行っております。
長野県警察の街頭防犯カメラ設置促進事業は、自治組織等が地域の安全・安心を確保するための手段として設置する防犯カメラについて、設置費用の一部を補助している事業です。平成29年から実施しておりますが、本年度も継続実施しているところでございます。
◆佐々木祥二 委員 補助率はどのくらいでございますか。補助率が分かったら教えていただきたいと思います。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 1団体につき上限が25万円でやっております。
◆佐々木祥二 委員 分かりました。また私も各商店街だとか商工会議所、また自治体等でそういう事例があったら報告させていただきたいと思いますし、25万円の補助について、これは費用が30万円でも25万円補助か、50万円でも25万円補助か、教えてください。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 御質問にお答えしたいと思います。補助率と上限額ですが、地域団体には補助率2分の1、上限額については25万円でございます。自治体に対しては補助率3分の1、上限額は同じく25万円、自治体からの補助を受ける地域団体についても、補助率3分の1、上限額25万円でやらせていただいております。
◆佐々木祥二 委員 いずれにしても、私は、警察官の代わりにもなるようなすばらしい設備だと思っておりますので、できるだけ補助率を上げていただいたり、補助金等も上げていただくよう、また私たちも考えながらやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で質問を終わります。
◆鈴木清 委員 私からは、2、3点お伺いしたいと思いますが、私ども県民市民にとっての警察の使命というのは、いろいろな事件、事故について摘発件数を誇るといった、数字的な向上よりも、まずは未然に犯罪や事件・事故を防ぐということが、一番大切なことであると思っております。いわゆる、安心・安全というキーワードに尽きると思います。火事が起きる前、消防団、消防の当局者が発動するよりも前に、火事を起こさない、犯罪を起こさないということです。国土強靭化計画などという、今はやりの言葉で予算が投下されていますが、防災、防火、防犯を長野県警察はぜひ重点的に進めていただきたい、そしてそのコンセプトに従って適正な組織編制、配置をお願いしたいということをまず申し上げたいと思います。
そこで、9月議会のときも確認させていただきましたし、今の佐々木委員の御質問にもありましたが、駐在所から交番へのシフトについて、これは警察庁の指針なのか、今の時代に即した流れなのか、長野県警察独自の指針なのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
というのは、私どもの年代、日本の邦画界が全盛を極めた昭和30年代は、駐在所の受持ちさん、駐在さんが映画の舞台に登場する場面が多いんです。ときには家庭争議の相談に乗ったり、隣近所の境界争いにまあまあと顔を出したり、まあまあ受持ちさん、こんなところまで来てもらって悪かったね、飲んでいってと言われて、うんと言いながら一気に飲んだら中身がお茶ではなかったと、そんな牧歌的な風景がありました。それがいわゆる駐在さん、受持ちさんだったかと思います。ですから旧村の社会がまだ集落機能を維持していた頃は、いろいろな地域の行事に必ず学校長、村長は言うに及ばず駐在さん、消防団長も招待されていました。それによって地域社会とののり代があった時代から、今は交番シフトに変わりました。それを私なりに前の議会、今回と質疑して何となく分かったのは、まず交番という言葉が世界的に自立した日本語として発信されるようになったように、交番というのは制服を着た強制執行権を持った皆さんがシフトしていますから、交番は、交番があることにより、地域住民の安心・安全につながっている、あるいは目に見える形のよりどころとして評価されているのかということを、まず地域部長に確認したいと思います。
それから2点目、今、交番の適正配置は、世帯人口等を勘案しながら行うとお聞きしましたが、まだまだこの辺の地域社会、長野市の場合は32の行政区があるんです。合併に合併を重ねてきました。先ほどの東地区というのは旧東村だと思います。長野村もかつて村だと思います。その村単位であったのものを因数分解して、くっつけたりするのにはいささか無理な部分も出てくるのかという気がします。ですから、中山間地のいわゆる安心・安全のための警察権力の行使に係る機能と、いわゆる中心市街地での交番の評価・役割はおのずから違ってくる部分があることはやむを得ないと思います。私自身、よその地区のことは分かりませんが、長野市の場合は、長野駅から善光寺までを第1、第2、第3、第4、第5地区に分けています。この駅前交番のエリアである、第1から第5地区を見ていきますと、長野駅前商店会という商店街があります。ここには、ながの東急百貨店とシ―ワンのビルが半分あります。もう一つは、長野市で唯一誰も住んでいない末広町という地区があります。ここにはナガノ駅前センターという商店街があります。なぜそんなことを申し上げたかというと、地区の行政の末端を担う区長、各種団体役員、商店会等々が、必ず交番の所長以下といろいろな行事で顔を合わせることによって、来年の御開帳に向かって如是姫まつりはどうするかとか、あるいはえびす講の花火の際の、道路の使用許可の申請はどこの商店街がどうするか、どこの交番の駐在のお巡りさんに来てもらうのかといった、やはり、そのような微妙な日常生活の積み重ねの中で交番が評価されることが非常に多いんです。ですから、世帯や人口についてはお聞きしましたけれども、いわゆる行政的な部分や歴史的な部分を含めながらの、交番の適正配置は今後考えられるのかについて、1点目として伺います。
それから2点目として、交番には必ず責任者として所長がおられると思うんですが、兼務辞令でA交番とB交番の所長を兼ねている事例は、長野県ではどのくらいあるのかについてお聞きしたいと思います。
先ほど申しましたように、やはり交番は、制服を着た警察官がいることによって地域の安心のよりどころになるんだという解釈でいいのか。目に見える形で警察の存在を県民・市民に明らかにする部分はあるのか。それについてお答えをいただければと思います。
◎宮﨑浩規 地域部長 ただいま、地域の安全・安心のための交番の機能・役割等について御質問をいただきました。
まず、1点目であります行政区分との関わりについてでございますが、基本的に交番でありましても、交番の勤務員それぞれ一人ずつは担当区というのを持っております。これは駐在所とは変わりなく、それぞれのエリアの責任者として担当区を把握していく、または地域のコミュニティーリーダーと接触をして、行政の関係を含めて情勢の把握等をしているというのが現状であります。
また、交番をつくっていく上で、行政区域がばらばらにならないようにということについて、可能な限り配慮をして、いわゆる交番の管轄区域を決めているという状況にございます。
また、各交番については、いろいろなところからの代表者等ですとか、または役員の方、地域の名士の方、そういった方たちと協議会を持ちまして、地域の意見・要望といったものをできるだけ吸い上げるように取り組んでいるところでございます。
2点目の、交番所長が、例えば二つの交番の所長を兼任している交番については、正確な数字は分かりませんが、十数か所あります。一昨年からそういった体制をつくって、1人の交番所長が2交番を担当しているわけでありますけれども、これは単に人員の削減云々ではなくて、1人の者ができるだけ広範囲の状況を見ていくことで、いわゆるブロック的に運用も可能になっていくということで、事案の発生状況等を踏まえて、A交番であってもB交番と一緒に合同で活動をしていくですとか、そういった行為的な運用も踏まえ、交番所長が兼務しているという状況もございます。
3点目の、いわゆる制服警察官が見える形で交番に勤務することが、地域の安全・安心につながるかということでありますが、そのとおりでございます。地域警察官の任務としての一番は、いわゆる所外活動をしっかりやって、パトロールをして事案の未然防止に努めることが本来の業務であります。また、地域の方、あるいは商店の方、事業者の方含めて巡回連絡という形で姿を見せて、地域の意見・要望を確認して、その地域の繁栄のための警察的な事業をしていく、そのために巡回連絡を推進しています。そういったことを積極的に進めていくこと、いわゆる制服を見せることにより、犯罪を抑止していくと指導をしているところです。
◆鈴木清 委員 昔と違って、今は輸送交通手段も変わってきており、そうなれば、交番を統合して地域エリアを広く管轄し、一人一人の担当区域を決める、それも非常に分かりやすいことだと思うんです。ただ、大事なこととして、交番の勤務体制の中で確認したいのは、24時間、必ず本官はどなたかが交番にいるという前提でいいんでしょうか。ともすると、わら半紙の裏にマジックで244のゼロ110番内線何番まで連絡くださいと書いたものが、ぺらぺら風に舞っているという状況では、かつての駐在所と比べていかがなものかという気がします。必ず責任者がおられて、その場でいろいろな事象・事案に対し、ジャッジメントできる体制をつくっていただきたいと思っています。
私はいろいろと交番を見てきていますが、駅前交番などは観光案内も兼ねているような役割も担っているんです。善光寺に行くにはどこに車を止めたらいいとか、あれはあれで結構頑張ってもらっているのかと思います。若松町の交番は信大の学生が多い地域ですが、これも少しいかがなものかという部分もあるけれども、努力しているし、やはり交番ごとの性格もあると思うんです。そのためには、基本的にはやはり24時間本官がいてもらわないといけない。相談に行っても244のゼロ110番に、ではいかがなものかという気がします。その辺のシフト体制と、責任者を明確にしておくことの2点についての見解を、地域部長に伺います。
◎宮﨑浩規 地域部長 ただいま御質問で、交番に24時間必ず誰かがいるかという話でございますが、正直なところ、地域住民の方が事件・事故などの緊急時、あるいは困り事相談等で訪れたときに、既に発生している事件の対応ですとか、パトロールといったことで不在にしていることが少なくないのは現実でございます。そのため、当県では、これまで再編整備等踏まえて適正配置に努めてきたわけでありますけれども、現状では、昼間については交番相談員の配置でやっておりまして、いわゆる地域警察官が活動する時間帯に勤務時間をシフトして、できるだけ不在にならないように取り組んでいる状況であります。しかしながら夜間になりますと、交番相談員が勤務していない状況になりますし、交番によっては人数等に限りがありますので、パトロールですとか事件・事故の対応で所外活動をしてしまえば、一時的なものであっても不在は避けられないのが現実であります。
そういったことで、警察としてブロック運用ですとか、自動車警ら班の立ち寄りですとか、付近での警戒、パトロール活動といったものにより補完措置を取っているところでございます。
先ほど、不在時に本署へ連絡するよう紙に書いてあると言われましたが、現状では、交番の出入口の見やすい場所に電話を設置しており、それを取ることによって、ダイヤルすることなく本署へ電話がつながって届出ができ、その届出の内容によっては勤務員を戻したり、近隣の交番勤務員を現場へ急行させたり、パトカーへ来訪者の元に駆けつけるよう指示するというような体制を取っているのが現実でございます。
いずれにしましても、やはり交番は地域の安全・安心のよりどころでありますので、不在時間をなくしていくことについては、極力努めていきたいと考えております。
◆鈴木清 委員 交番の役割・機能についてはこれで締めくくりますが、要は警察に足を運ぶということは、一刻を争う事案が多いです。あした村の魚屋のつけを払っておく、あした農協で金を下ろしておくという話ではなくて、困っているから交番へ足を運ぶので、ひとつ、その辺を的確に反応できるような体制をお願いします。
人口の話をすると、私の地元の若槻という地区は、人口が2万人です。隣の吉田地区は2万人で、計約4万人を超えている地域のそれぞれの交番の所長が、兼務辞令により1人で兼任していらっしゃる。これは今言ったように大変なことかと思います。組織運営のマネジメントを考えてみても、民間企業の統合や団体の統合のような経営の効率化ではなくて、ある意味無駄な部分があっても、警察の存在というのは県民に信頼され、ときには畏怖され、ときには権力を行使という三つの役割分担がありますから、かつての昭和30年代の映画の駐在さん、派出所のお巡りさんのようなイメージとは言いませんけれども、できるだけ地域に溶け込むような警察の業務体制をつくっていただけたら、ということだけ要望しておきます。
次に
交通部長にお伺いします。これは私自身も自戒を込めながら質問したいと思いますが、今、地域部長の発言にありましたように、交番というのは犯罪や事件やいろいろな事象を未然に防がなければならない時代に入ってきています。先ほど冒頭に申し上げましたように、消防団や消防局もそうなんです。火事が発生してから火を消すのではなくて、あるいは山が崩れたから災害工事をするのではなくて、未然に災害を防ぐ、あるいは火事を起こさないという観点で交通部は対応していただかなければ困ると思っています。
一般的に巷間流布されていることとして、官公庁が3月の年度末を控えて急に工事が増えてくるのは、ある意味予算執行もあるのであながち否定できないと思います。これはこんなばかげた話はないと思いますが、警察でも交通部としていわゆる内々のノルマや目標はあるんですか。今年度は何件摘発するとか、反則金を幾らぐらい徴収するとか、公に言っていい話かどうか分かりませんけれども、そんな基準があるのか、何気なくサジェスチョンして話してみてください。
◎小山健二
交通部長 ただいま委員からの、交通取締りの、例えば反則金の年間の獲得額ノルマがあるかという話ですが、はっきり申し上げて、それにつきましてはございません。ただし、今委員がおっしゃったように、
交通事故を予防するという観点から考えますと、そのために交通取締りというのは必要な手段かと考えております。
◆鈴木清 委員 一般の皆さんは、ともすれば自分がそういう場面に遭遇したときに、売上げが足りないからやられたとか、簡単にそういう発言する方もいらっしゃいますが、そういうことはあり得ないということで私も理解しておきます。
それで、交通取締りの場合、スピード違反、一時停止、信号無視等いろいろな事案があると思います。そこで、今は地域社会も変わってきていますし、世帯数や人口構成も変わってきています。通学路で午前7時半から8時半、午後1時半から3時半に進入が規制されているものの、実際には子供が1人も通らないという道路があります。このため車が全部国道へ出てしまうものですから、具体的に言うと上松の五差路の交差点に全て車が来てしまって、大交通渋滞を起こしてしまいます。脇のバイパスが1、2本あるんですが、全部進入禁止になってしまっています。子供の数も減ってきているし、こんな道路を通らないのに進入禁止の条件設定をされてしまい、弱ったという声も耳にするので、学校の通学エリアに関しては見直しをぜひやっていただきたいというのが一つ目です。
二つ目として、私自身が体験したことなんですが、ある田舎の親戚の所に行ったときに、リンゴ畑の中に誰も通らない農道があるんです。そちらから行けば近いから原付バイクで出てきました。そこは2メートル先に直角の市道があった。車が来るか来ないか真っすぐ見えるところです。ところが、10月下旬から今の時期になると、午後5時というともう暗くなってしまって、一時停止の標識が見えないんです。私は当然前を見ながらそこへ出たら、にこにこした警察官にお迎えいただいた。そこに標識があったはずだ、見にいきますかと言われたので、そう言う以上は、光り輝くような標識にするか、ライトをつけておけとはっきり申し上げました。また、同じ摘発でも、制服を着て、危ないという箇所に立って警らしていれば、そんなことは起きるはずがないんだけれども、すぐ隣の墓地の陰へ隠れていて、笑顔を絶やさずにこにこして出てきて、いやいや、これは違反ですよと言われました。ですから先ほど申し上げたように、いろいろな事故や違反を起こさないという防犯的な見地に立った場合、ふだん人が通らないところであっても、いろいろな違反を起こさないために、そのための制服ですから、取締りに当たっては、きちんと警察官がいることが分かるように出入りしていただきたい。最近はいろいろな催しやイベントにおける要人警護でも、警護員が前面に出るようになっています。そのような中で、隠れて取締りを行うことはいかがなものかと思います。
三つ目として、長野県警察では、高速道の管轄はどこでやっていますか。というのも、過日、昼神温泉に行った際に、車のカーナビでは時速80キロで2時間45分で行けますということで、では時速80キロと無理しないで、途中でかんてんぱぱで買物していくかと言いながらちゃんと目的地に着きました。その途中、サービスエリアで休んでいると、場所が悪いのかどうか知らないけれども、車が時速110キロ、120キロとスピードを出してどんどん追い抜いていきました。高速道の取締りには長野県警察は関与しないということでいいのですか。あるいは高速道のスピード制限の撤廃、あるいは上限措置を見直すといった考えはあるのかないのか、
交通部長に伺います。
◎小山健二
交通部長 ただいま3点についてお聞きいただきました。
まず1点目、通学路のいわゆるスクールゾーンの関係でございます。委員御指摘のように、上松の五差路が大変渋滞をするのは、その手前の湯谷小学校付近の道路を抜け道で使うドライバーが非常に多いという実態も確かにございます。ただ、湯谷小学校の児童の通学する時間帯、下校する時間帯を中心に、子供たちの通学路の安全確保のために時間で規制をしているところです。小学校の周りだからといって、24時間車が通せないというわけではございませんので、そこは通学路の安全確保という意味で午前中に1時間半ほど、夕方で2時間ほど規制をかけております。
また、通学路の規制も、たまたま湯谷小学校付近は土日も含めた規制となっているんですけれども、今新しくスクールゾーンにするところは、場所によっては、土日を除く規制にして、通られる皆さんの実態に合わせた配慮をしておりますので、御理解をいただきたいと思います。
2点目は、一時停止の違反ということで、隠れた取締りはいかがなものかということでございました。交通取締りの方法としましては、その取締りを行う場所ですとか
道路環境、または警察官の事情聴取等の観点から、現場では、その場所に応じていろいろな方法を取って取締りに当たっているかと思います。
今のは極端な例で、夜全く見えないところで隠れたところからにこにこして出てきたのか、厳しい顔をしてきたのか別にいたしましても、私は、交通取締りというのは、飲酒運転等の悪質違反の方を除いては、多くの方は、ほんのしたうっかりで交通違反をされているのかと思います。また、そうしたうっかりによって
交通事故が発生しているという実態もあります。でき得る限り運転をする皆さんにうっかりをなくしていただくために、緊張感を持って運転をしていただくために、警察は交通取締りという手段で事故防止を推進しているところです。
そんな中で取締りの方法等につきましては、少なくともオープンで見せる警戒的な取締りもしておりますし、また、場合によっては一歩道路から脇に入ったところで違反を見て取り締まるという方法も取っておりますので、いろいろな方法があるということは御理解いただきたいと考えております。
3点目の高速道路について、これはどこの管轄かと申しますと、高速道路上の安全確保等につきましては、警察の管轄でございまして、高速道路の維持管理、取締り等を行う高速道路交通警察隊という所属で対応しております。
こんな中で、委員今御指摘のとおり、県内の高速道路には100キロの規制の場所、80キロの規制の場所とございますけれども、それぞれの道路を設置する際の道路構造基準がございますので、これに基づいて道路の安全に走行できる速度を規制速度としています。県内では、長野インター周辺の長野道周辺、松本インター前後の直線の長い部分の辺りは100キロ道路となっておりますけれども、それ以外の場合は道幅も狭く、山岳道路だということで80キロ制限となっている区間が多くございます。その速度規制をいかに担保するのか、要は80キロで走ってもどんどん追い越されるではないかという部分につきましては、警察でもいわゆる覆面パトカー等を利用しまして、速度違反の取締りを実施しております。
◆鈴木清 委員 最後になりますけれども、要は未必の故意ではないけれども、警察官が公道の中に五、六人制服でいるところに平然と行くほうがばかだ、ピラニアが待っているところへはだしの足を突っ込むようなものだと言われました。警察官が制服でいたら、何か取締りをやっているんだから、その脇道を通って帰るとか、Uターンして帰るとか、そのくらいの知恵を働かせますが、そうせずに行って、皆さんに御苦労さまですといきなり違反ですよと、こちらの道路にお願いしますと言われたら、おいおい、となります。だから初めて分からない道を行って、警察官がいるところに行って進入禁止となったときには、これは今後気をつけてください、実は信号がそこにもありますよ、道路標識がありますよと教えるぐらいの裁量があってしかるべきだと思います。私自身の1年半の中の体験上で、あえて実情を申し上げましたので、道路標識等の見直しや、夜間5時過ぎには暗がりに標識があるとしても見えませんので、見えるようにライトアップするとか、投光器つけて一晩中照らすとか、人の名誉に関わることですので、予算はともかくそんな配慮もしてもらうしかないかと思います。また通学路の進入の時間帯の見直しについて、土日はもう必要ないと思いますので、そんなこともお願いしたいと思います。
それから、高速道の速度制限については実態に即して、あるいは事故の一番発生件数が何キロぐらいなのかといった過去のデータがあると思いますので、それに基づいて90キロまでは大丈夫、100キロだと危ないと速度制限を設けていると思いますが、そこを120キロぐらい出して平然と通行していらっしゃるので、心配だ、危ないと思いながら、この間も昼神温泉まで足を運んできました。
交通部の皆さんはじめ、地域の安全に関するハード面に関しては大変気を使っていただき、御苦労いただいています。今年の2月28日に長野市の北部幹線が延伸になりました。これも対応していただいたことです。3月27日には、20年以上の年月かけた東外環状線が開通になり、翌28日には、長野中央警察署長も開通式にお見えだったけれども、高田若槻線が延伸になりました。地域住民の要望を担っていただき、信号機間の距離については150メートル以上離すというルールがありますけれども、地域のため、高齢者の皆さんが
横断歩道を渡ったり迂回したりするよりも、信号機があればということで設置をしていただきました。だから私は、そういう評価と感謝を申し上げながら、やはり警察が県民から遊離しないように、ほんの軽微な事案といえども対応するのは分かるけれども、なるほど、これでは標識が見えないということも、今はやりの言葉で忖度できるような部分もあってしかるべきかと思います。そんなことでノスタルジーを込めてかつての受持ちさん、駐在さんの例を引き合いに出して質問させていただきました。以上です。
◆清沢英男 委員 小山
交通部長に、続いてお聞きさせてもらいます。本部長から一番初めに治安情勢についての説明がありましたが、一番顕著なのは、
交通事故発生状況がどんどん右下がりになってきているということです。ただし、少し気になるのが、令和2年、令和3年の10月時点でややですが伸びているということは、考えてみると、コロナで相当
交通事故も減って、オミクロン株が出る前は、経済活動が再開することに伴い、
交通事故も少し増えたと思うんです。そういう意味で
交通事故の発生も再び右上がりになってくるのかと予想します。
交通事故については、地域の交通安全協会などにいろいろ御苦労いただいていると思いますけれども、今の
交通事故の発生状況についての考え方は、
交通部長さんとしてはどう受け取られておられますか。
◎小山健二
交通部長 まさに今、委員から御指摘をいただいたように、この新型コロナ情勢の変化に伴いまして、やはり多くの車が県外から流入するようになってまいりました。今年の5月ぐらいから交通量が県内各地主要交差点で大分増加してきております。当然交通の流れが頻繁になりますと、
交通事故も発生していくのかと考えております。
そんな中で、昨年までは比較的落ち着いていた飲酒運転の事故等が逆にここへ来て増加していくのではないかと懸念をしているところでございまして、手前みそでございますが、この12月は毎週金曜日の週末に4回、県下全警察署で大規模検問等を行いまして、夜間の
交通事故防止のための活動等も強化をしているところでございます。
◆清沢英男 委員 ありがとうございます。もう一つお聞きしたいんですが、この前、私自身も高齢者講習をやったわけです。それで、係官の方は非常に懇切丁寧にいろいろな気を配ってくださっていましたが、一つ思ったことは、ハードの面についてです。講習の部屋は普通、明るい雰囲気にすればいいと思うんですけれども、そうもいかないんですね。ということは、公安委員会からお金は出ていないんですね。道路交通法が改正され、高齢者講習をしなければいけないんだけれども、そういう面でのハードの面のお金は出ないんですか。
◎小山健二
交通部長 ハードの面を申しますと、あくまでも委託料という形で、講習お1人について幾らという委託の料金をお支払いしているのが実態でございまして、施設改修等のそこまではなかなかということが実態なのかと考えております。
◆清沢英男 委員 だから整備するもしないも、委託されたところでやるならやりましょう、やってくださいという話になってしまうんですね。そこにはいろいろな事情があると思いますが、この高齢者講習は法律に基づいており、どうしてもやらなくてはならない人が集まってくるものですから、できれば明るい雰囲気の中でできればいいと思いますので、一つ今後のいろいろな情勢の参考にしていただければと思います。
迷惑防止条例についてお尋ねします。盗撮等に係る云々というのは、明らかにこれは駄目だというのが分かるので、いいと思いますが、
嫌がらせ行為の8項目については、ストーカー規制法の対象外となる恋愛感情がないものとして、この8項目になっているわけです。だから恋愛感情による行為はストーカー規制法、恋愛感情のないものはこの条例の
規制対象になっているわけです。
刑罰については、ストーカー規制法も同じくらいの刑罰になっていますか。
◎小林雄二 人身安全・少年課長 お答えします。ストーカー規制法の刑罰の関係ですが、ストーカー等でいわゆる故意罪で検挙された場合は、懲役1年、100万円の罰金です。また、ストーカー規制法には禁止命令というのがありますけれども、その禁止命令に違反した場合、懲役2年、200万円の罰金になります。
◆清沢英男 委員 そうすると、当然この条例よりも相当厳しい刑罰になっているということです。ですから、恋愛感情があるかないかというのは、結構重要なことです。この条例における
嫌がらせ行為の項目に引っかかるのかというのは、どういうところで判断していくかは結構難しいことだと思うんです。先ほど、この8項目の具体的な事案について、一つ一つ県民の皆さんに説明が必要だという発言が委員の中からも出ていましたけれども、ストーカー規制法は、インターネット上にもこういうものはこうだと載っているんです。条例ではどうだか知りませんが、例えば先ほど出たSNSの話は、ストーカー規制法では、きっと5番の無言電話、連続電話等の等の中に入っていると思います。よって、この1項目、1項目、全8項目のそれぞれについての丁寧な累計の説明を、県警本部のホームページ等に載せていただいて、きちんと分かってもらうことがいいのではないかと思いますが、これについてのお考えはどうですか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 先ほどの萩原委員の御質問でもお答えさせていただきましたが、県民の皆様にしっかりと理解していただくには、条文だけをただ出しても駄目だということで、分かりやすく事例を挙げるなどして、理解してもらうことが必要であると、県警としてもそのように考えておりますし、今後、御指摘のあったとおりホームページ等あらゆる広報媒体を使いまして、県民の皆様に理解していただけるような事例を挙げて周知してまいりたいと考えております。
◆清沢英男 委員 もう一つ当該条例についてお尋ねをいたしますが、実際私が経験したというか、地域住民の人からもらった宿題でそういうことがあったんですけれども、AさんとBさんがいたとすれば、実際はどうだか知りませんが、AさんがずっとBさんに家に入られている、見張られているということで被害を受けていると、どうにかしてくれないかという話から入っていったんだけれども、逆にBさんのほうにしてみれば、そんなこと言われて迷惑だということです。つまり、両方とも迷惑がっているんです。今のケースでいうと、裁きはどのように行われますか。こういうケースが結構あると思うんです。例えば騒音の問題にしても、音を出している、出されているという人もいれば、人に迷惑をかけるような音なんか出していないという人もいると思います。このように両者すれすれの場合があると思いますが、どのような裁きにしていくんですか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 今回改正する条例の
嫌がらせ行為の規制について、
規制対象になるか否かについては、個別具体的な事案に応じて、法と証拠に基づき検討することになりますので、委員御質問の内容について即こうなるということはお答えできませんが、Aさんが訴えていて、その方1人だけの話だけを聞くということではなくて、関係者の方がいればBさんの話も聞きますし、そうした中で解決の糸口をつかんでいく、またはその中に違法行為があれば、それに対応していくことになるかと考えられます。
今回の改正で新設させていただきたい
嫌がらせ行為は、これまで警察に寄せられた様々な相談の中から法律、あるいは現行の条例で対処できない事案について研究を進めさせていただき、その結果罰則により規制したほうがよい行為について、それが網羅できる8形態ということで上程させてもらったものであります。ケースバイケースにはなりますが、条例を適用できるものについては適用していく、そうでないものであっても、警察に寄せられた相談、通報についても真摯に対応していくという考えでございます。
◆清沢英男 委員 ストーカー規制法というのは、恋愛感情があるかないかで決められるんです。恋愛感情があった場合の嫌がらせは、ある意味犯罪としては分かりやすいです。ただ、恋愛感情がない場合の
嫌がらせ行為というのは、なかなか難しいところがあると思うんです。だから犯罪として成立するかどうかということについては、皆さんのほうでも御苦労なさるんだと思いますけれども、ぜひその説明を県民の皆様にも分かりやすくお願いしたいということであります。以上です。
○酒井茂 委員長 午後3時10分まで休憩を宣した。
●休憩時刻 午後2時56分
●再開時刻 午後3時12分
○酒井茂 委員長 再開を宣し、委員の
質疑等発言を許可した。
◆小池清 委員 では、よろしくお願いいたします。
県警の皆さん方には、犯罪の防止や取締り、また、交通違反の取締り等、大変御努力をいただいていることに改めて敬意を申し上げたいと思います。
さて、そういう中で、年末ともなってきまして、例年年末年始は
交通事故が多い時期とも思いますが、今年は12月に入りまして、毎週取締りをやると伺っておりますけれども、現在の交通違反の状況や、交通を取り巻く状況等も含めまして、どのように捉えられておられるのか、また、そういうことに対しまして、県警としてどのような方針の下に取り組まれているのかという点について伺ってみたいと思います。
◎土屋伸幸
交通部首席参事官兼
交通企画課長 それでは、私のほうから、年末の取締りの関係につきまして、
交通事故の発生状況を踏まえて御説明させていただきたいと思います。
交通事故の発生状況につきましては、10月末現在で、発生件数は若干の増加、死者、負傷者は若干の減少ということを示しております。しかし、例年12月は、1月を除いて飲酒運転が最も多い時期であります。ちなみに飲酒運転に係る事故の11月末現在の速報値について説明させていただきたいんですが、発生件数は37件、死者3名、負傷者49人で、いずれにつきましても昨年より減少しております。しかしながら、今年に入りまして、10月、11月で飲酒運転による事故で6人を逮捕しているという状況を踏まえまして、先ほど
交通部長から説明させていただいたとおり、今月は大みそかを除く毎週金曜日を県下一斉の飲酒運転取締り日と指定しまして、取締りを実施しているところであります。
◆小池清 委員 大変御苦労をいただいているということをお聞きしたわけでございますけれども、先般、飲酒運転により小学生が犠牲になった事故が千葉県でありました。最近のニュースで、その状況の報告を聞いていますと、事故の発生は昼間です。昼間から飲酒をして、あのような大事故を起こしたということでございます。一方、高齢者の皆様方が、運転の操作の間違いによって大きな事故を起こすことも度々報道されておりまして、私どもも大変心配しておったところでありますが、昼間も夜もいけないんですけれども、昼間から飲酒運転をする方がおられるということに改めて驚きました。昼間お酒を飲んで車を運転して仕事をしておられる方々がおられる。そんなに多くはいないでしょうけれども、こういうことを見るにつけ、改めてしっかりした啓発、交通の取締り等をしていただかなくてはいけないと思うんです。先ほどの説明では夜の飲酒ということだったんですけれども、昼間から飲酒運転をする状況も年間の中で散見されますか。
◎土屋伸幸
交通部首席参事官兼
交通企画課長 飲酒運転の発生の時間帯について御質問いただきました。実際、飲酒運転の多くは夜間発生しているものと認識しておりますが、中には例えば二日酔いで昼間運転されるとか、また、アルコールに過度に依存されている方が昼間に飲酒をする事案も発生しております。
◆小池清 委員 いずれにいたしましても、飲酒による事故というのは、重大な状況に結び付くことでございますので、年末年始の取締りに限らず、しっかりとこの機会に今年の事件も含める中で、県民の皆様方に啓発をしていただくことが大事ではないかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、今日ほかの委員が御質問される中で気がついたんですけれども、今日頂いた長野県の治安情勢という資料のうち、重要犯罪の状況と検挙率を見させていただくと、非常に検挙率の高いものがある一方で、殺人、あるいは強盗の検挙率は非常に心配するような数値になっております。今般の丸山議員の奥様の事件にもつながるような点だと思いますけれども、いずれにいたしましても、検挙率がこのような状況であるのも非常に残念だと思うところでございます。そのほかにも、例えば刑法犯の検挙率を見ても、なかなか厳しい数字が並んでおるようにも見受けられます。こういう状況を踏まえまして、今日の質問の中にも防犯カメラの設置等のお話もあったわけでございますけれども、県警として、県警の体制、あるいは県警に関連する予算等、あるいは先ほどの防犯カメラの件もその大きな一つの要素になるのではないかと思います。現在の社会情勢を踏まえまして、県警本部としてどのような点にさらに力を入れていかなくてはならないとお考えになっておるのか。また、予算の部分でお考え等があったらお話しいただければと思います。
◎安田浩己
警察本部長 ただいま委員から、重要犯罪の検挙率について、特に今年は、殺人と強盗が芳しくないという点について御心配をいただいたかと思います。
全体の数が少ないということもありまして、そのときちょうどそのタイミングで検挙ができていないことが検挙率の低さにつながっている部分ももちろんございますけれども、それ以外でもやはり重要犯罪というのは、県民の皆さんに大変な不安感を与えますし、一日も早く検挙しなければいけないと認識しておりますし、また、丸山議員の奥様の事件についても、この事件を検挙できるか否か、早期に検挙できるか否かが、まさに県民の警察に対する信頼を得ることができるかどうかの正念場だと考えておりますので、全力を挙げて捜査を進めているところでございます。
なお、昨今の捜査手法について、丸山議員の事件について刑事部長からも答弁をさせていただきましたけれども、防犯カメラの捜査も非常に有効な手段でございまして、昔は何かありましたら、刑事は靴底を擦り減らして、周辺住民にいろいろ聞いて回るという手法を取りました。今もそれは当然やっていますけれども、それと併せて防犯カメラの映像を集めて回るという作業が非常に重要になってきているところでございます。そういう意味でも防犯カメラがたくさん町なかに設置されているということは、これは警察にとっては非常にありがたいことでございますので、先ほど別の委員からも御質問いただきましたけれども、そういった街頭防犯カメラをつけていただいた場合の助成制度の有効な活用等も含めて、防犯カメラをなるべく多く設置できるような予算上の措置をしっかりやっていかなければいけないと思っております。
それ以外にも、警察に与えられた武器というと言い方はよくないかもしれませんが、自動車のナンバーの自動読み取り装置のようなものもございますけれども、網の目のようにその装置がついていれば、被疑者がどのようにやってきて、どのように逃走したのかというところをつかむ有効な手段になりますので、そういったものについてもできる限り多くつけられるように予算措置を講じていきたいと考えているところでございます。
いずれにしましても、最近の刑事警察は客観証拠重視でありますので、そういった客観証拠を得ることができるものについて、特に力を入れて、予算措置も含めて対応していきたいと考えているところでございます。
◆小池清 委員 ありがとうございました。お話いただきましたように、やはり犯人へ結び付く証拠をしっかりと捉えるということが非常に大事だと思いまして、今お話の点がまさにその点に当たるのだと思いますが、今日のお話の中で、特に防犯カメラの設置につきましては、地域団体や行政の要望によって助成をされているということですけれども、従来は個人のプライバシーなどで、なかなか難しいと言われている状況もあったかと思います。警察として、こういった防犯とか捜査のための防犯カメラとか、先ほどのナンバーの読み取り装置といったものの普及も含めまして、県警として主体的に設置していく予定について、お考えを伺いたいと思います。
◎安田浩己
警察本部長 先ほど申し上げさせていただきましたように、警察としては、防犯カメラ等については、数が多いに越したことはないと思っております。
警察自身が防犯カメラを設置することにつきましては、当県では今のところ行っていないという状況ではございますが、他県においては、例えば警視庁などでは、例えば歌舞伎町のような繁華街において、警察が防犯カメラを設置し、ちゃんと防犯カメラ作動中という表示を大々的につけてやることによって、歌舞伎町の治安をかなり改善したというようなこともございます。もちろん当県においてそれをできるかどうかということについては、県民の御理解を得ていく必要があるわけでありますが、そういった御理解も得られるようになるべく努力をしながら、これは私の個人的な思いでもありますが、将来的には警察においても、必要なところに防犯カメラなりを設置できるようになればいいと考えているところでございます。
◆小池清 委員 なかなか重要な判断が要るところだとは思いますが、ぜひそういった必要性もしっかりと検討し、また、県民の皆様方の御理解を得ながら、犯罪状況も含めまして、安心・安全が担保できるように、お取り組みいただきますことをお願いしておきたいと思います。
◆宮澤敏文 委員 それでは、私のほうからも手短に数点御質問をさせていただきます。12月1日の新聞に、県警や県内の通信事業者の皆さんでつくる長野県インターネットプロバイダー防犯連絡会議が開催されたという記事が載っておりました。ネットでの犯罪等々について、私もずっと追ってきたわけでありますが、ここでは今回どんな内容を協議されたかについてお聞きします。そしてその新聞記事の中に、これからのサイバー犯罪の標的は大企業から中小企業に変わりつつあるという記事が載っておりました。このような点について、今後どんな形で進めていかれるのか、その辺をお聞きしたいと思います。
◎布施谷明子
サイバー犯罪捜査課長 最初に、12月1日の新聞に載っていた長野県インターネットプロバイダー防犯連絡協議会については、サイバー犯罪の被害防止のため、平成11年に設置された任意団体となります。現在、県内においてインターネットプロバイダー事業を含む31事業者が参画しております。また、オブザーバーとして、総務省信越情報通信局電気通信事業課、そのほか長野県次世代サポート課等が参画している会議になります。
会議の内容ですが、この協議会と緊密に連携を取って、会員相互の情報交換により防犯対策をすること、青少年のインターネットの適正利用を呼びかける青少年健全育成活動の推進、そして、このプロバイダー事業者が持っている顧客様に対して、サイバー
セキュリティー対策の強化をお願いすることで、皆さん積極的に活動していただいております。
委員がおっしゃったとおり、企業を標的としたサイバー犯罪は、企業の規模にかかわらず大幅に増加しています。この記事に書いてあったとおり、特にランサムウェアという手口の被害があるんですが、これについては確かに比較的セキュリティーが脆弱な中小企業が狙われているとのことです。件数については、
セキュリティー対策が強固な大企業に比べて約2倍という状況になっております。また、こういった中小企業を経由して大企業の中に入り込み、企業情報を盗み取ろうとする手口も全国や世界で発生している状況です。
当県内の被害は認知していないんですが、相談は5年間で数件受理しております。
こうしたサイバー犯罪は、物すごく潜在的なものでありますので、こういった協議会等を通じて被害状況などを情報共有して、できるだけ相談してもらいやすい体制を取り、もちろん検挙もしていきたいと思っています。
二つ目の質問について、研修会の内容については、例年4月下旬の総会に合わせた研修会と11月下旬の研修会の2回開催しております。警察から最新のサイバー犯罪情勢について情報提供しているほか、サイバーセキュリティーに関して、例えば今年の11月にあった研修会では、テレワークセキュリティーガイドラインの概要といったタイムリーな演題について、有識者の部外講師にやっていただいている状況であります。
また、今後の開催予定ですが、来年以降も、今申し上げたとおり年2回のペースで開催予定です。ただし、今後新たな脅威の発生や、サイバー犯罪の発生が多発するような状況がありましたら、臨機応変に臨時の研修会を開くなど、対応していきたいと思っております。
また、中小企業については、県警察では、この協議会とは別で、県内の多くの中小企業により組織されている長野県中小企業団体中央会へ働きをかけて、各種会合に合わせたサイバーセキュリティーセミナーを開催することとしております。
このように中小企業はとても大事なところですので、中小企業に対するサイバー
セキュリティー対策の普及・推進を図っていこうと思っています。
◆宮澤敏文 委員 布施谷課長、ありがとうございました。ぜひともしっかりと充実をさせていただきたいと思っております。中小企業団体中央会だけではなくて、商工会議所や商工会等々にもお声をかけていただいて、ネットワークを広げていただきたいと思っております。過日、説明に来てくださったとき、会津大学が福島県警と相談してサイバー攻撃に対処する研究をやっていらっしゃるというお話を私が聞いたら、長野県も信州大学と相談してきちんとやっているという御答弁でした。今後ももっとサイバー攻撃への対応策は詰めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それから、今度の
迷惑防止条例の中に、ネットでの中傷への対応の問題が一部書かれておりました。こういう事例があります。ネット上で匿名で中傷されている。それに対してまた何か書き込むと、またそれに対する変な書き込みがあり、行ったり来たりになってしまうとのことです。だからそのまま放置しておけということで、この分野については、中傷されて大変な迷惑がかかっているにもかかわらず、そのまま放置しておかざるを得ないという実態が現にあります。この辺に対して、今回の
迷惑防止条例では少しそういう面に触れる御論議はされましたか。それともこのような事例については、まだ研究の途中にあるのかどうかお聞きいたします。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 お尋ねの件について回答させていただきます。SNS上の誹謗中傷の問題については、今回上程させていただきました条例案をもって全て解決できるという考えではございませんが、いろいろな迷惑行為がある中でもこうした現状を見ますと、SNS上の誹謗中傷の規制の一翼を担うことができるとは考えております。ただし、この問題は、いろいろな方面に広がりますので、この条例だけでできるものだという考えではありません。
◆宮澤敏文 委員 この問題は、盗撮などの問題とは質が違う問題で、これからももっと難しい部分が残されていると思いますけれども、ただ、この問題については、非常に名誉棄損の問題等々の兼ね合いも出てくると思っておりますので、そういうところでどう適正に対応したらいいのかということと、またそういう相談があった場合に答えられるような対応を、警察内部で明確にされておいたほうがいいような気がしますが、この点についてはいかがですか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 委員の御指摘はごもっともな話でありますので、この改正を契機に、こうした問題に幅広く対応できるように、内部でも議論してまいりますし、今回の条例を担当する生活安全企画課のみではできないので、また関係部署の方々も交えてやっていくべき問題であると認識しておりますので、どうなるかは今即答できませんが、御指摘のとおり検討を進めてまいりたいと考えております。
◆宮澤敏文 委員 原課長さんにおかれましては、この条例の取りまとめ責任者として、大変御労苦されたことに対して敬意を申し上げると同時に、関わられた職員の皆さんに感謝を申し上げます。
次の問題でございますが、先ほど布施谷課長さんから御答弁いただきました。警察の管理職の皆さんを見ていると、布施谷課長さん以外は男性の方ばかりです。この間発表されました日本の国勢調査によりますと、日本の15歳未満の人口の割合は世界で最も低く、65歳以上の割合が世界で最も高い水準にあるということで、この問題は、私も本会議で質問させていただきましたけれども、要するに地域に若い人たちがいない、そして地域で働く人がいない、大学や専門学校に行って長野県の外に出て、Uターン率が30%台で、現実問題どんどん長野県の中の地域に若い人たちがいなくなってきているわけです。そういう中で警察職員の話が先ほど出ました。私は将来的に相当考えていかなければいけない問題ではないかと思っています。私も刑事物が好きで、よくテレビの中で警察の刑事の立場で女性の警察官が奮闘している姿を見るたびに思っているところでありますけれども、本部長、先ほど地域部長がおっしゃられ、鈴木委員が言われたように、駐在所は安心・安全の一つのよりどころだと、そういうところに警察官がぽつんといてくれることが地域全体の安心・安全にも結び付くのではないかという主張に、私も同感であります。そういうことになってくると、これから65歳まで定年が延長されますが、どういうような要するに職場、確かにサイバー攻撃に対応するところには専門性のある人たちをつけなければいけないでしょうし、先ほどの
交通部長の話にありました高速道路交通警察隊や、今日もこれから寒くなってきますので、
山岳遭難に対応する担当の人たちは本当に御苦労でありますけれども、そういうところにはある程度専門家を就けていかなければいけません。そういった専門性と、それから若い人たちが少なくなり、女性の起用も大きくしなければいけなくなってくるでしょう。そういうバランスも考え、これから5年後、10年後待ったなしに来る状況を踏まえて、これからの警察官の人事はどうあるべきか、これから警察が準備しなければならないことについて、私見で結構でございますが、本部長がお考えでいらっしゃることをお聞きして、私の質問を終わります。
◎安田浩己
警察本部長 大変難しい御質問をいただきました。女性の採用という面におきましては、現在当然鋭意進めておりまして、採用数の割合的には全体の二十数%ぐらいでございます。現在、全警察官の中の女性警察官の割合は10%を超えているという状況でありまして、現在、幹部で所属長級は布施谷課長しか残念ながらいませんけれども、予備軍がたくさん生まれてきておりますので、これから女性の幹部もどんどん生まれてくるだろうと思っております。女性には女性ならではの視点もありますし、女性でなければできない仕事もあります。また、男性でも女性でもそれぞれの能力に応じてできるという仕事もあると思いますので、それぞれ適材適所に仕事をしていただくということになってくるだろうと思います。男だから、女だからという感じは大分なくなってくる一方で、やはり女性と男性の体力差というのはございますので、全く一線で比較をして、同等の試験をやって採用するということになると、ひょっとすると女性の採用数のほうが多くなってしまうかもしれませんが、そこは慎重に考えつつ、どのぐらいまで女性の比率を増やせるのかということは、今後、やはり中長期的に様子を見ながら考えていきたいと思っております。
あとは人材の適正な配置について、長野県は警察官1人当たりの負担人口も現在全国第6位で、また、面積も広く、1人の警察官にかかる負担はなかなか多いわけでありますけれども、そういった中でしっかりと治安を維持していくためには、やはり一人一人の警察官がしっかりと仕事ができるような人材の育成、資質の向上といったところにしっかり力を入れていかなければいけないと思うと同時に、やはり最も効果的に仕事ができるような組織体制づくりというものを、地域の交番や駐在所も含めてでありますけれども、しっかりと構築をしながら、また、65歳定年ということになりますと、年齢がかなり高い方も警察の内部で仕事をすることになりますので、そういった方々をどこに配置するのかということも含めて、やはり組織全体として最も力の出せる人員の配置と組織体制の在り方を不断に見直しながら検討してまいりたいと考えております。
◆小島康晴 委員 大変御苦労さまであります。では、私からも今回提案いただきました
改正条例案、
迷惑防止条例につきまして何点か確認をさせていただきたいと思います。
初めに、この条例改正に当たって、前回この委員会でも御説明いただきましたが、同時に県民意見の募集ということでパブリックコメントをされたと思いますので、その概要と、それを警察本部としてはどう受け止められて、いわゆるどう反映したかということがありましたら御説明いただきたいと思います。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 まず、条例改正に当たっての県民意見公募手続、パブリックコメントについては、9月13日から10月3日までの3週間実施いたしました。期間中、9件の御意見を受理しましたが、条例の改正内容について否定的な御意見はございませんでした。
主な御意見としては、盗撮に関しては、盗撮はどこであっても許すことのできない卑劣な行為であるから、今回の規制場所の撤廃で不安が払拭できるとの御意見が複数ありました。
嫌がらせ行為に関しては、嫌がらせの要件を「妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で」と、できるだけ明確に規定すべきとの御意見が複数ありました。
改正案への反映状況でございますが、罰則規定はできる限り明確であるべきことは論を待たず、県警察としてはこうした御意見を踏まえ、嫌がらせの要件を「正当な理由がなく、専ら、特定な者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情又は自己の性的欲求を充足する目的で」と規定させていただいたところであります。
◆小島康晴 委員 分かりました。それで、前回もお尋ねしたんですけれども、いわゆるヘイトスピーチのようなものとか、差別的な言動というものも
嫌がらせ行為に含むかについて、前回のお答えだと、状況によるというような話で、先ほど来のお話の中では、そういうこととするならば、明確な運用基準みたいなものをポスターとかで周知していただくということなので、ぜひ悪質なものは取り締まれるようにお取り組みいただきたいと思います。
若干細かいんですけれども、この新しい項目の4条中の3項に、「何人も、みだりに、他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他」云々とありまして、やはり条例ですとその他とあるのが気になるんですけれども、何か想定しているものがあるのか、どういうケースがあり得るのかということを御説明いただきたいと思います。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 条例第4条3項の「住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような」その他の場所となっておりますが、このその他の場所とは、例えば病院の診察室、ショッピングセンター等の授乳室、ホテル等宿泊施設の客室、キャンプ場のテント等が考えられます。
◆小島康晴 委員 そうすると、先ほど来お話あったように、その他にはそういうものがあるということも県民に分かるようにしていただけるという理解でよろしいですか。ではそのようにお願いしたいと思います。
それからこの条例改正に当たって、今日は12月6日ですけれども、施行期日が来年の2月1日になっており、若干間があるような気がしますが、間を空けた理由というか、何かこういうことをするから2月にした、という理由や、何かお取り組みする予定があればお知らせいただきたいと思います。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 委員の御質問は、なるべく早く施行したほうがよいのではないかという御意見だと思いますが、改正は罰則規定を追加するものであり、その内容は、本来であれば規制前であっても許されることでないということで、警察としては比較的短い期間で、長期の周知期間は設けずに施行したいということで上程させていただいたところでありますので、警察とすれば短いという感覚はなくて、このくらいの期間は必要かと考えております。
また、先ほど萩原委員の御質問に答弁したとおり、
改正条例案が実効性のあるものとして、抑止力を発揮して被害に遭った方を救済するには、十分な周知も行うことが必要でありますので、こうした観点から40日間程度の周知期間が必要という判断をしております。
◆小島康晴 委員 分かりました。同時に、施行する段階になりますと、例えば警察署によって厳しさが違うことがあるといけないと思いますけれども、例えば警察全体でめあわせというか目通しというか、そんなようなことを取り組んでいかれるでしょうか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 御質問の内容は、運用面において公平性を担保する必要があるということでございますが、県警としましては、そのように警察署でやり方がばらばらといったことがないように、職員が今回の改正内容を十分に理解して、本条例を適切に運用できるよう、職員に対する集合教養や巡回教養を徹底して行ってまいります。また、さらに統一した判断基準の下で捜査が適正に推進されるよう、当面の間、警察署で認知した事件は警察本部へ報告させ、一元管理し、対応に誤りがないよう適正に運用してまいる所存であります。
◆小島康晴 委員 分かりました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。それで、改正とは離れるというか、改めてこの条例を全部読み直させていただいて、今回、盗撮などを公共の場所以外もということで広げていただいて結構だと思いますけれども、盗撮以外のもので、他人に身体に直接、または衣服等の上から触れる行為と、他人に対する卑わいな言動というこの項目については公共の場所云々と残っている形になるんですが、そういう理解でいいかについて、お願いしたいと思います。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 御質問のとおり、公共の場所、または乗り物以外における痴漢行為や卑わいな言動は、本条例の
規制対象とはしておりません。その理由でございますが、公共の場所、または乗り物でない、例えば学校や会社では友人関係や同僚関係等社会的に密接な人間関係にある者が共存している場合が多く、こうした場所での身体接触や卑わいな言動を
規制対象としてしまうと、通常の生活の中で誰しも行う可能性のある行為、例えば軽い身体接触行為や、いわゆるわい談も全て規制の対象となり、罰則を科すことになりかねないことから、痴漢や卑わいな言動は、現行条例どおり公共の場所、または乗り物に限定したものです。
◆小島康晴 委員 分かりました。それで、違反者の行為の中で1件だけ具体例で私も伺っておきたいと思いますが、学校であったことなんですけれども、若干いじめみたいな傾向があって、子供の裸の動画を別の子が撮って、それをチャットの中で拡散するというような行為が実際にあったんですけれども、こういうものについては違反者・行為として条例で規制ができるのか、あるいはそれとは別に、先ほど来のネット関係の中傷として対象になってくるのか、その辺はいかがでしょうか。
◎原安志
生活安全部首席参事官兼
生活安全企画課長 御質問の件については、個別事案ごとに判断することとなりますが、一般論として申し上げれば、裸の写真や動画をネット上で拡散する行為そのものは、本条例の
規制対象とはなりませんが、名誉棄損罪やわいせつ物陳列罪、著作権法違反などに抵触する可能性が高いものと考えられます。
◆小島康晴 委員 いずれにしても、結局は個々の具体的事案のお話のようにお聞きしましたので、また引き続き、周知の中での取組をお願いしたいと思います。
前回もお話しした中で、普通に
嫌がらせ行為を受けた県民の皆さんは、直接こういう条例ができたからということもあって、警察に言っていくこともあろうかと思いますけれども、中には身近な市町村役場とか、あるいは県の窓口などに相談というか持ち込むことがあると思います。ですので、今回の条例は、いわゆる警察部門の公安委員会の条例のため、行政との関わりには記載がないことは理解できますので、ぜひこの条例はこれとして、そういった違反者・行為全体がなくなるには、警察と警察以外の行政部門等、あるいは先ほどもお話があったように自治会的なものなどとの連携が大変重要だと思われますので、ぜひそういったお取組もお願いして、この条例の実効性が上がるようにお願いしたいと思います。予定の時間がまいりましたので終わります。ありがとうございました。
○酒井茂 委員長 ほかに御発言がありませんので、以上で質疑を終局いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、質疑を終局いたします。
ただいまから、
付託議案の採決をいたします。
第1号「令和3年度長野県
一般会計補正予算(第10号)案」中、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出 第10款 警察費 第3条
債務負担行為の補正中の一部について、採決いたします。本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第3号「公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」を採決いたします。本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第4号「長野県
警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例案」を採決いたします。本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第9号「
木曽警察署庁舎建築工事変更請負契約の締結について」、採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第10号「
交通事故に係る
損害賠償について」、採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第11号「
交通事故に係る
損害賠償について」、採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、
警察本部関係の審査を終局いたします。
本日の審査はこの程度とし、明7日は、午前10時30分から委員会を開会し、総務部、
企画振興部関係の審査を日程といたします。
散会を宣した。
●散会時刻 午後3時58分
△採決結果一覧(
議会事務局及び
警察本部関係)
(
付託議案)
▲原案のとおり可決すべきものと決定したもの(簡易採決)
第1号 令和3年度長野県
一般会計補正予算(第10号)案中
第1条
歳入歳出予算の補正中
歳出
第1款 議会費
第10款 警察費
第3条
債務負担行為の補正中の一部
第3号 公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正
する条例案
第4号 長野県
警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例案
第9号
木曽警察署庁舎建築工事変更請負契約の締結について
第10号
交通事故に係る
損害賠償について...