平成24年 12月 定例会(第4回) 平成24年第4回
富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号) 平成24年12月11日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告について日程第4 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第5 報告第8号 専決処分の報告及び承認を求めることについて日程第6 議案第113号 富士河口湖町の町有施設の指定管理者の指定について日程第7 議案第114号 富士河口湖町
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第115号 富士河口湖町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定について日程第10 議案第117号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第118号 富士河口湖町地下水保全条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第119号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第120号 富士河口湖町水道法施行条例の制定について日程第14 議案第121号
河口湖美術館協議会条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第122号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について日程第16 議案第123号 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分について日程第17 議案第124号 財産の取得について
---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第17まで議事日程に同じ
---------------------------------------出席議員(18名) 1番 渡辺元春君 2番 堀内昭登君 3番 渡辺喜久男君 4番 井出總一君 5番 渡辺 洋君 6番 佐藤安子君 7番 小佐野 快君 8番 梶原 武君 9番 山下利夫君 10番 外川正純君 11番 梶原義美君 12番 三浦康夫君 13番 古屋一哉君 14番 渡辺余緒治君 15番 小川清治君 16番 駒谷隆利君 17番 高山泰治君 18番 倉沢鶴義君欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 町長 渡辺凱保君 教育長 古屋征人君 総務課長 外川亮介君 政策財政課長 流石速人君 税務課長 五味菊広君 住民課長 渡辺喜正君 健康増進課長 日原和美君 環境課長 古屋立夫君 農林課長 本庄 久君 観光課長 小林賢治君 都市整備課長 流石 文君 水道課長 外川金雄君 出納室長兼会計管理者 渡辺 学君 学校教育課長 古屋和雄君 生涯学習課長 倉沢和彦君 文化振興局長 小林俊人君 勝山・足和田出張所長 三浦邦武君
---------------------------------------職務のため出席した者 事務局長 小林直彦 書記 渡辺澄男
△開会 午前10時00分
△開会の宣告
○議長(外川正純君) 互礼をしたいと思います。 おはようございます。 市内の坊さんも忙しく走り回るという月、師走となり、ことしも残りわずかとなりました。また、ここのところ冬らしい寒さがございまして、皆さんには風邪など引かぬよう十分ご自愛してくださいませ。 なお、議員の皆様の代表質問、一般質問を拝見いたしますと、先日の
中央道笹子トンネルの崩落事故の影響もあり、今後の防災対策の質問が各視点から幾つかありました。また、観光全般、福祉、教育、いろいろな質問がありました。ぜひ簡潔明瞭なご審議、答弁をお願い申し上げ、12月定例会を開始いたします。 執行部関係の欠席者の報告をいたします。福祉推進課長、佐野牧生君、上九一色出張所長、河野恵市君、所用のため欠席届けが出ております。 ただいまの出席議員は18名、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 ただいまから平成24年第4回
富士河口湖町議会定例会1日目を開会いたします。
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△開議の宣告
○議長(外川正純君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付した日程表のとおりであります。
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△会議録署名議員の指名について
○議長(外川正純君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第121条の規定によって、議長において、15番、小川清治君及び16番、駒谷隆利君を指名します。
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△会期の決定について
○議長(外川正純君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は12月11日から12月19日までの9日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、会期は12月19日までの9日間と決定いたしました。
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△議員派遣の報告
○議長(外川正純君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題といたします。 地方自治法第100条第13項の規定により議長において議員の派遣を決定いたしましたので、報告します。 議員派遣の報告についてはお手元に配付した議員派遣報告書のとおりであります。
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△町長あいさつ及び提案理由の説明
○議長(外川正純君) 日程第4に先立ち、議案の提案理由等について町長から説明を求めます。 町長、渡辺凱保君。 〔町長 渡辺凱保君 登壇〕
◎町長(渡辺凱保君) 世界文化遺産にふさわしい厳かで雄大な容姿の富士山と豊かな自然に囲まれた中で、本日ここに、平成24年第4回
富士河口湖町議会定例会が開催されるに当たり所信の一端を申し上げさせていただき、あわせて本定例会に提出いたしました議案の概要説明をさせていただきます。 多くの町民の皆様方から温かいご支援とご厚情を賜る中で昨年12月7日に町長として2期目に就任させていただいてから、早くも1年が経過したところであります。この間、議員各位を初めとして多くの町民の皆様方から多方面にわたりご支援とご協力を賜りまして、衷心より感謝を申し上げるとともに厚く御礼を申し上げます。 この1年間は、町民の皆様からの負託を受け継続して町政を執行させていただくことに対して改めて行政を預かる者の責任の重さを痛感する中で、常に緊張感を保ちながら当面する行政課題を直視し、議論を尽くしてその解決に当たってまいりました。しかし、さまざまな考察や議論を重ねながらもいまだ具現化されない課題も多く、さらに、今後発生する新たな課題に対し、2期目の残された任期3年間でそれらの諸課題の解決に向けて全身全霊で取り組んでいく決意を新たにしたところであります。 また、町民の皆様が
富士山世界文化遺産登録に向けた活動を契機に、このかけがえのない自然環境と貴重な文化的資産を守るという共通認識をもとにてし郷土愛をさらにはぐくんでいただく中で、地域福祉の充実、地域教育の向上、環境の保全・向上を提唱し、町民の皆様の参画と協働によるまちづくりを進めてまいりましたが、その理念はこの5年間で確実に根づいてきたものと実感しております。 議員各位におかれましては、あすの富士河口湖町発展のために引き続き建設的なご指導、ご助言、ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げる次第であります。 富士河口湖町を取り巻く社会経済情勢は日々変化し、さまざまな影響を受けております。中でも切実な問題は、尖閣諸島、竹島をめぐる領土問題に端を発した中国からの観光客の激減、中国への輸出の激減であります。 また、国においては、赤字国債の発行を可能とする特例公債法案、一票の格差是正を含む選挙制度の改革、TPPに関する議論、原発に関する対応など重要課題が山積し、また第三極と称される政党の参入による政界再編成の動向など、先行き不透明な政局の中で、来る16日に衆議院議員選挙が執行されます。 現在のデフレ経済と過度な円高からの脱却など日本経済の再生に道筋をつけ、雇用と暮らしに安心感をもたらすことや、年金や高齢者医療など社会保障に関して将来にわたって揺るぎない安心感を示し、社会保障・税の一体改革の課題への着実な取り組みや、領土や主権をめぐる諸問題に対し平和的な解決を目指すなど、さまざまな諸課題を迅速に解決に導いていただける政権が樹立されますよう、大きな期待を寄せているところであります。 今月2日に発生した
中央道笹子トンネルにおける天井板崩落事故は想定し得ない凄惨な大事故であり、だれもが驚愕し衝撃を受けられたことと思います。犠牲になられた方々には謹んでお悔やみ申し上げるとともに、心から冥福をお祈りいたします。 今回の事故を踏まえ、同様の構造であり、町民が日常的に利用している新御坂トンネルの安全性が危惧されるため、先週、山梨県県土整備部長及び道路管理課長と面談し、町内にある同トンネルを初めとする県が管理しているすべてのトンネルや道路施設の徹底した安全管理、安全施策を急速に実施していただくよう強く要請してまいりました。町でも、これを機会に、町管理の道路構造物の再点検を継続的に実施して安全対策に万全を期していく所存であります。 さて、
観光エージェントでありますJTBは、2012年「秋の
人気温泉ランキング」をまとめ、過日発表いたしました。ランキング1位となったのは日本一の湧出量を誇る日本三名湯の一つである草津温泉であり、雄大な富士を眺めながらの入浴が楽しめる河口湖が見事第2位に輝きました。第3位は、日本三古湯として名高い歴史のある名湯白浜温泉でありました。全国に数多くある温泉の中から第2位に選ばれた栄誉の背景には、
富士山世界文化遺産登録を目指し、地域住民や観光業者の皆様が観光立町であることを自覚し、ふだんから環境に対する高い見識を持ち合わせながら、一丸となって環境美化活動を実践していただいているたまものであると深く感謝申し上げる次第でございます。 それでは、当町の下半期の主な課題や事業の取り組みについて説明させていただきます。 観光関連事業では、晩秋の青空の中で、「第1回富士山マラソン」が11月25日に河口湖と西湖の湖畔を回るコースで開かれ、約1万8,000人が参加し健脚を争いました。昨年までは「
河口湖日刊スポーツマラソン」という名称で開かれていましたが、来年審査される
富士山世界文化遺産登録を支援することや、観光立町として将来を見据え国際色豊かな大会を目指すとともに、安全性をより向上させるため、名称を「富士山マラソン」に、また河口湖周回から西湖湖畔道路も利用したコースに変更し、さらにグレードアップして開催をいたしました。晩秋の絶好の季節の中、さまざまな表情を見せる富士山を仰ぎながら走ることができるこのコースは、多くのランナーの好評をいただけたことと思います。 しかし、幾つかの課題も提起されました。今後、それらの諸課題を検証、解決して、来年の大会がさらに充実したものとなるよう努力していきたいと考えております。 東日本で最大最高峰の自転車レースである「ツール・ド・ジャパン2012西湖ステージ兼
ブリヂストンサイクル杯第35回
日刊スポーツサイクルグランプリ」が、美しい紅葉が際立つ絶好の季節の中、11月11日に開催され、日本の精鋭約2,000名が西湖湖畔で健脚を競いました。世界じゅうで広がりを見せ、国内でも年々注目が高まりつつあり、生涯だれもが気軽に楽しめる
ノルディックウオーキングという新しいスポーツを通じて
富士山世界文化遺産登録の構成資産候補地を堪能していただきましたが、来年以降も定着させ、観光施策の一環として有効に活用していきたいと考えております。 「富士を望むとびっきりの風景で癒されて」をテーマに、紅葉まつりが、10月27日から11月18日まで23日間にわたり、主会場であるもみじ回廊、
河口湖北岸もみじ回廊を初めとする青木ヶ原樹海、勝山、奥河口湖、精進湖、本栖地区で開催され、多くの観光客でにぎわいました。「動」の河口湖地域、「静」の西湖、精進湖、本栖湖、青木ヶ原樹海全体が紅葉で染まる季節に、滞在でゆっくり見学、観賞できるイベントとして定着させ、各観光施設とタイアップし地域全体の観光振興を図ってまいりたいと思います。 そのほかのイベントとして、小海公園を拠点とし、
足和田山東海自然歩道をコースとする「
富士山麓トレイルラン」が10月16日に開催され、約700人の参加者がありました。また、「
森林浴トレイルランin精進湖・本栖湖」が開催され、約600人が参加いたしました。これらのスポーツイベントは近年需要が高まっており、翌年以降も継続し実施し、地域の観光振興の一翼を担うイベントとして定着させていきたいと考えております。
観光施設整備事業において、
こうもり穴遊歩道整備工事、勝山道の駅増改築工事は、それぞれ10月に契約を締結し、年度内完成を目指して現在工事を執行しており、さらに各施設のグレードアップが図られるものと期待されます。 観光関連事業のことしの課題としては、ゆるキャラの創設があります。近年、イベントやキャンペーン、名産品など、地域活性化を目的としたご当地キャラが注目を集めています。その地域ならではのマスコットキャラクターや戦隊ものに扮したご当地ヒーローなど、まちおこしやPRのツールとして幅広く活用されるようになっております。当町でも、
富士山世界文化遺産登録を契機に、他地域に誇れる資源や魅力を発信しながらキャラクターをうまく活用し、地域活性化が図れるよう早急に創設に向けた施策を講じてまいります。 また、平成21年3月に策定された富士河口湖町
観光立町推進基本計画において、「誰もが楽しめる観光地づくり」を主導施策の一つに掲げ、老若男女、障害の有無を問わず観光を楽しめる地域づくりを目指していますが、その一環として、今年度、ユニバーサル対応のモデル的な観光プログラムの開発を進めております。 このたび、この
モデル観光プログラムを障害をお持ちの方々に体験していただくモニターツアーが実施されました。このツアーを通じてプログラム効果や課題を検証し、おもてなしの心を持つ中で、だれもが楽しめる
ユニバーサル観光の拡充を図っていく所存であります。 次に、福祉関連事業としての婚活イベントについては、初めての試みとして、11月3日の穏やかな天気に恵まれた川口湖畔において、さまざまな事情で出会いの機会が少なかった独身者の結婚を支援することを目的に、婚活イベント「富士河口湖町deまちコン」を開催しました。当日は、町内外から30歳代から40歳代を中心として男女85名が参加し、町内からも29名が参加しました。遊覧船で湖上を周遊後、メーン会場での催しを行った結果、10組のカップルが誕生し、そのうち町内の方が8名含まれておりました。今後も、未婚の解消を図るとともに、地域社会の活性化を目的に本事業を継続し実施していきたいと考えております。
障害者相談員設置事業については、障害のある方々が安心して暮らせる地域づくりを目指し、障害者相談員を委嘱し障害のある方の相談に応じ、その自立構成のために必要な指導・助言を行っております。町では、障害のある方の生活意欲の向上と自立支援を積極的に図ってまいります。 ふれあい児童クラブについては、昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年の児童に安全で豊かな放課後を過ごしていただくため、町内6カ所の児童館等に指導員等を配置し運営を行っています。現在400人余りが登録しており、1カ月当たり延べ3,800人余りの児童が利用しており、ご両親が安心して働けるよう、児童の安全と健全な育成環境の整備を充実させてまいります。 つどいの広場については、身近に相談相手がいない母親が、日中、子供と2人きりで過ごすなど、子育てに不安を持つ保護者の増加傾向があるため、子育て支援が重要課題となっております。そこで、つどいの広場では、子育てを行っている親子が毎週月・水・金曜日に、子ども未来創造館において、同年齢の子供を持つ親子同士のふれあいの場の提供や、保健師、栄養士等が加わって定期的に子育て指導や相談に応じており、また子供への適切なかかわり方への指導・助言を行っております。今後は、発育状況の確認や育児相談を充実し、子育ての不安解消に努めてまいります。
ファミリーサポートセンターの運営については、子育ての助けをしてほしい人が「お願い会員」として、子育てを手助けしたい人が「お任せ会員」として会員登録を行い、地域の子育てをお互いに支え合う会員組織を運営しています。現在、登録されている会員は200名以上になっており、支援できる内容は、保育所の開設時刻前や終了時刻後にお子様を預かることや、保育所や塾等へのお子様の送迎など年間400件ほどの支援を行っております。保護者が安心して利用しやすい環境づくりに取り組み、さらに
子育て支援サービスの充実を図ってまいります。 健康の
まちづくり推進事業の一環として、平成23年度に策定された食育推進計画の重点目標の町民一人一人の食育と健康に対する意識の向上、地産地消の推進の趣旨により、9月16日に「第1回食育まつり」を開催し、町民の食に対する意識の向上に大いに寄与したものであると思います。 教育関連事業では、
富士豊茂小学校屋内運動場耐震改築工事を7月に発注し、平成25年2月末の竣工を目指して工事を実施しております。
川口湖南中学校普通教室棟改築工事については、エコスクールに認定され、太陽光発電、太陽熱利用、外断熱工法や木チップボイラーによる暖房と地球環境に配慮した斬新的な学校建設となっており、工期は、7月10日に着手し来年6月30日の竣工予定となっております。 なお、今後の予定は、平成25年7月から8月に
既存普通教室棟解体工事、平成25年7月から26年4月に
特別教室棟改築工事、平成26年5月から6月に
既存特別教室棟解体工事、平成26年7月から27年3月に給食棟改築工事、平成27年2月から3月に既存給食棟の解体工事を実施する計画であります。 そのほか、
人づくり学校づくり事業、
幼稚園通園奨励費補助事業、町単教諭配置事業、
小中学校パソコン設置事業、小中学校の少人数教育の推進事業としてそれぞれ町単独教諭を配置し、きめ細やかな教育の推進を図っているほか、養護士配置事業として町単独養護士9名を配置して児童支援の拡充と教育的指導、安全性の向上を図り、より良好な教育環境の向上を目指しております。 クニマスの取り持つ縁で、仙北市で行われました田沢湖マラソンに、地元西浜小学校の児童6名が西湖・田沢湖姉妹湖提携による交流事業として参加いたしました。今後も、クニマスにより築かれた友好関係を、防災協定の締結等さまざまな形で継続・発展していけますよう努力してまいります。 精進湖において平成26年度に開催が予定されている
南関東インターハイに備えて、
カヌーコース改修工事、
ウインチ改修工事、
カヌー決勝審判用カメラタワー設置工事などを実施しました。整然としたカヌーコースを整備することにより、インターハイを開催するに当たっては質の高い大会運営が可能となることや、あわせてインターハイ以外の各種カヌー大会の誘致が可能となり、カヌーのメッカとしてより有効に活用されることが期待されます。
文化振興関連事業として来年開催されます「第28回国民文化祭・やまなし2013」の機運を高めるため、プレイベントとして
海上自衛隊東京音楽隊により「ふれあい
コンサートinステラシアター」と題し開催され、多くの観衆を魅了しました。 国民文化祭は、全国各地からさまざまな文化活動に親しんでいる個人や団体が集い、発表、競演、交流する日本最大の文化の祭典であります。平成25年1月12日から11月10日までの303日間、四季を通じての山梨の魅力を満喫していただくために通年で開催します。「文化の風と遊ぶ~見つめる・こえる・つなげる」をテーマに、季節ごとのステージに分けてそれぞれの特徴を出すとともに、1月の開幕をプロローグに、春から夏へと盛り上げて秋のクライマックスに結びつける一つの物語のように展開されています。 内容は、音楽、伝統芸能、演劇、舞踊、文芸、美術、生活文化、歴史文化等、文化一般で構成され、市町村ごとに季節感のあるキャッチフレーズに調和した内容で事業を分担し、当町が開催する夏のキャッチフレーズ「山河、きらめく」で4つの音楽プログラムを担当することで、富士五湖の夏を演出する一翼を担うことが期待され、あわせて地域文化の向上、観光振興に大いに寄与することと思われます。 なお、町では開催に向けて、山梨ならではのおもてなしの気持ちを持って
国民文化祭応援事業を積極的に遂行している状況であります。 ステラシアターの機能をより充実し、有効活用を図るため、3月15日の完成を目途に屋根の改修工事を行っております。
富士山ろくを取り入れたシナリオを募集し、そのシナリオの映像化及び上映を行い、
新人シナリオライターの育成と文化交流人口の拡大を目指し、映画を通じて地域文化の向上と地域振興を図る目的で、「第6回富士山・河口湖映画祭」を、「富士山の日」を記念する行事の一つとして、来年2月23日、24日の2日間、勝山ふれあいセンターで開催します。映画祭のプログラムは、1日目は、ジェームス三木さんの脚本・監督作品の上映と記念講演、9月に撮影しました「ジョフクの恋」の上映と出演者の舞台あいさつ、
シナリオコンクールの表彰式、グランプリ作品の朗読劇も行う予定であります。 環境関連事業については、可燃ごみの増加傾向を抑止する方策として、生ごみを有機物の発酵作用を促すEMぼかしを使い良質な堆肥に変えることを推奨することとし、年度当初、ごみ減量工房を開設しました。環境に対する町民の意識の向上、環境教育の促進を目的に、EM研究の先駆者であり、琉球大学名誉教授、名桜大学教授及び
国際EM技術研究所所長である比嘉照夫氏による「EMに関する講演会」を、来る3月26日にさくやホールにおいて開催いたします。 処分に困っている焼却灰、一般廃棄物を再度焼成して有害物を取り除き、微細物に加工したものにセメントと水を加えて造粒したアークサンドは、主に再生砕石への混入や詰め戻し材、ブロック材料として利用でき、給水率があり、
ヒートアイランド対策や植物の植生抑制に効果的であることから、八木崎公園のラベンダー畑に散布する実証実験を実施し、親水公園としての環境向上や除草作業委託料の軽減を図っていきたいと考えております。
農林畜産関連事業については、当町唯一の酪農地域である富士ヶ嶺高原において、畜産に対する理解の醸成、畜産物の消費拡大、地域食材の活用や地区の活性化、農業と観光振興及び都市と農村交流の推進を図ることを目的に「
富士ヶ嶺ファームフェスタ」を開催し、多くの来場者があり、目的は十分達成できたと確信しております。先代が築き上げていただいたこの貴重な畜産業を将来にわたって大切に保護、育成してまいりたいと考えております。また、地籍調査事業も当地区を重点に進めております。 土木関連事業については、新設改良事業としてインター線は既に完了し、乳ヶ崎線、出口線は今年度で完了する見込みとなりました。登山道線改良工事については、平成25年度までに国道139号線までの竣工を計画しております。今後は、既存道路の維持補修、雨水対策を重点項目として位置づけ、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
富士山世界文化遺産登録を目指す当町においては、景観に配慮した計画の策定は不可欠であるため、本年度当初から計画の策定や景観条例の改正作業を進めてきましたが、今般、町、町民、事業者及び観光客等の協働による景観形成を進め、もって富士河口湖町の美しく風格のある風景づくりと愛着と誇りの持てる郷土の実現を図ることを目的とした富士河口湖町景観条例の全部改正を上程させていただきましたので、ご理解をお願い申し上げます。 防災関連事業として防災計画の見直し作業を実施しており、国・県、近隣市町村との整合性を十分に図り、さらに庁内の各担当レベルからの意見集約を徹底しながら見直し作業を行い、防災会議において検討していただく予定でありますが、防災会議のメンバーについては、女性が積極的に参画できるように配慮して、より充実した内容の計画を策定していきたいと考えております。また、住民に防災に関する重要性を再認識いただき、防災計画を十分に周知していただく目的で、年度内に概要版を作成し全戸配布をする予定であります。 大規模災害の際は、人的被害に加え建物への被害が予想され、特に被害建物調査と罹災証明書の発行は被災援助の観点から迅速に対応する必要があるため、去る10月31日、県土地家屋調査士協会、県公共嘱託登記土地家屋調査士協会のご協力により、近隣4町村合同で、災害時における被害家屋状況調査に関する協定書の締結を行いました。これにより、富士北ろく地域市町村の災害に対応した連携でより強固な態勢が確立できるものと確信しております。 富士山噴火や地震への災害対策の一環として、町の全職員が心肺蘇生法やAEDの使い方を身につけ住民や観光客の安全確保につなげるために、河口湖消防署の救急隊員による講習会を実施しました。来年度までに、災害時など緊急時に公共施設や観光施設で、全職員が応急手当てに対応できるよう計画をしたものであります。また、かねてからの懸案事項である他県市町村との災害協定については、秋田県仙北市、埼玉県羽生市と具体的な協議を重ねた結果、今年度中に協定ができる運びとなりました。 今後も引き続き、いつ発生するか予測できない災害に備え、できることから順次積極的にあらゆる対策を講じていく所存であります。 今年度は、このほかにも住民サービスの向上と地域企業の育成・発展を図ることを目的に、行政、事業者、住民が一体となって住民のための暮らしの便利帳を発行いたします。これは、主に行政の情報をベースに住民の皆様に役立つ暮らしの情報を盛り込んであり、ご家庭の保存版として有効にご利用いただけることを期待しております。 また、総合計画後期基本計画策定、自治基本条例制定、都市再生整備計画策定、
富士山世界文化遺産登録に係る明日の富士五湖創造会議における各湖のルールづくり、本栖湖青少年スポーツセンター基本計画の策定及び富士ヶ嶺診療所の改築等さまざまな重要施策の実現を目指し、全職員が強い決意と総意のもとに一歩ずつ着実に邁進していく所存でありますので、議員各位におかれましても、ご理解をいただく上でこれらの施策が具現化できますよう、皆様方の特段のご配慮とご協力を賜りますよう改めてお願い申し上げます。 それでは、今回提出させていただきました補正予算のうち一般会計補正予算の概要について説明いたします。 今回の補正額は、8,560万8,000円を増額して総額112億2,634万2,000円とするものであります。 まず、歳入についてご説明いたします。 国庫支出金については、民生費国庫負担金として身体障害者保護費負担金1,569万9,000円を増額しました。民生費国庫補助金として地域生活支援事業費等補助金117万円を増額し、土木費国庫補助金として、町道出口線道路改良工事費の減額に伴う道路整備事業交付金561万9,000円及び町道インター線道路改良工事費の減額に伴う社会資本整備総合交付金1,925万円を減額しました。 県支出金については、民生費県負担金として身体障害者保護費負担金を784万9,000円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金333万3,000円をそれぞれ増額しました。民生費県補助金として、重度心身障害者医療費助成事業補助金510万円、介助用自動車購入等補助金20万円、地域生活支援事業補助金58万5,000円及び重度心身障害者医療対策事業費補助金828万1,000円をそれぞれ増額し、へき地保育所間食支給費補助金21万6,000円を減額しました。農林水産業費県補助金として農地・水・環境保全向上対策推進交付金5万1,000円を増額しました。商工費県補助金として伝統工芸品振興対策費県補助金20万円を増額しました。 総務費委託金として工業統計調査委託金3,000円を減額し、就業構造調査委託金2万6,000円を増額しました。 繰入金については、勝山財産区繰入金として、勝山ふれあいセンター用地購入補助繰入金500万円及び勝山保育所太鼓購入補助繰入金22万9,000円をそれぞれ増額しました。繰越金については8,740万6,000円を増額しました。 諸収入については、雑入として、建物等災害共済金64万円、その他民生費関係雑入10万3,000円、道路工事に伴う移転等補償料1,092万4,000円をそれぞれ増額し、いやしの里事業等収入を2,350万円減額しました。 町債については、合併特例債事業として町道出口線道路整備事業債2,010万円を増額し、町道インター線整備事業債1,490万円を減額し、土地区画整理事業債2,990万円を減額し、畑地帯総合整備事業債1,310万円を増額しました。過疎対策事業債として、農林水産関係振興事業債240万円及び衛生関係振興事業債60万円をそれぞれ増額し、臨時財政対策債400万円を減額しました。 次に、歳出についてご説明いたします。 議会費については、視察研修受け入れ時の需用費を4万円増額しました。 総務費については、一般管理費として、地方公務員災害補償基金特別負担金60万1,000円及び非常勤職員公務災害特別負担金120万円をそれぞれ増額しました。文書広報費として、富士ヶ嶺地区農道拡幅工事に伴う電柱移転にかかわる光ケーブル敷設がえ修繕費485万円及び精進地区県道工事に伴う電柱移転にかかわる修繕費45万円をそれぞれ増額しました。財政管理費として、普通交付税のうち湖南中学校分の確定による鳴沢村への交付金を17万2,000円増額しました。財産管理費として、富士豊茂小学校体育館及び道の駅勝山増改築工事完成検査委託料43万円を増額し、勝山ふれあいセンター北側用地購入に伴う建物解体工事費300万円及び勝山ふれあいセンター北側用地購入費1,000万円をそれぞれ増額しました。基幹統計調査費として工業統計調査費3,000円を減額し、就業構造基本調査費2万6,000円を増額いたしました。 民生費については、社会福祉総務費として、各種手数料7万円及び県費支出金返還金10万3,000円をそれぞれ増額しました。医療費扶助費では、重度心身障害者医療費助成金1,020万円及び自立支援医療費640万円をそれぞれ増額しました。その他の扶助費では、障害者(児)補装具給付貸与支援金120万円、介助用自動車購入等助成金40万円、介護給付・訓練等給付費2,379万8,000円及び地域生活支援事業費234万1,000円をそれぞれ増額し、サービス利用計画作成費を30万6,000円減額しました。老人福祉費として、後期高齢者医療広域連合負担金3,000万円及び後期高齢者医療特別会計繰出金535万8,000円をそれぞれ増額しました。医療費扶助費では老人ホーム入所助成金482万4,000円を増額しました。保育所費として、保育所消火器購入費等16万5,000円、消火設備等交換手数料6,000円及び勝山保育所太鼓購入費45万8,000円をそれぞれ増額し、こもも保育所駐車場整備工事設計委託料20万円を減額しました。 衛生費については、保健衛生総務費として、富士ヶ嶺診療所設置設計監理業務委託料60万円及び国民健康保険特別会計繰出金208万7,000円をそれぞれ増額しました。環境衛生費として、EMぼかし開発者の講演会に対する報償費20万円、生ごみ処理容器購入補助金20万円をそれぞれ増額しました。景観保全費として、車両の修繕費11万円、自動車重量税2万9,000円及び太陽光発電システム設置補助金300万円をそれぞれ増額しました。塵芥処理費としてごみ収集委託料700万円を増額しました。水道費として地下水保全審議会委員報酬4,000円を増額しました。 農林水産業費については、農業振興費として富士ヶ嶺交流広場芝刈り機の燃料費等5万1,000円を増額し、農地・水・環境保全向上対策負担金11万2,000円を減額しました。畜産業費として、富士ヶ嶺バイオセンター車両タイヤ代として27万5,000円増額しました。農地費として畑地帯総合整備事業負担金1,385万円を増額しました。 商工費については、商工振興費として大石紬伝承DVD作成委託料40万円を増額しました。いやしの里運営事業費として、落雷に伴う警備機器の修繕費64万円を増額し、施設1カ所をふるさと振興財団が利用することにより原材料費を1,600万円を減額いたしました。 土木費については、道路新設改良工事費として、河口地区の土地不動産鑑定料及び土地分筆測量委託料を258万7,000円及び県代行工事に伴う建物、立木、用地の補償費492万2,000円をそれぞれ増額しました。町道乳ヶ崎線新設改良工事に伴う附帯工事費440万円及び町道出口線改良工事費1,560万円をそれぞれ増額しました。また、インター線新設改良工事費3,500万円を減額しました。都市計画総務費として、東日本大震災復興財源確保のため国の補助金が減額されることにより山梨県への負担金が減額となるため、土地区画整理事業負担金を3,150万円減額しました。公園費として、長浜地区親水公園予定地の支障木枝払い委託料118万円を増額しました。街路事業費として、大石公園入り口看板等移設委託料16万5,000円を増額しました。精進・本栖地区整備事業費として、本栖・上の原線改良工事に伴う附帯工事費200万円を増額しました。 消防費については、常備消防費として、富士五湖広域行政事務組合消防費負担金678万2,000円を増額し、消防特別負担金419万5,000円を減額しました。災害対策費については防災士資格取得促進補助金12万円を増額しました。 教育費については、勝山ふれあいセンター費として、さくやホール北側ドアクローザー交換修理費7万2,000円を増額しました。 そのほか、特別会計においては、大石財産区特別会計を初め11会計の補正予算を上程させていただきました。 以上、雑駁な説明で恐縮ですが、提出案件のうち補正予算に係る説明とさせていただきます。なお、特別会計を含む詳細な項目等の内容につきましては本会議あるいは各常任委員会におきまして担当課長から説明させていただきますので、ご審議をいただいた上でご議決賜りますようお願い申し上げます。 以上で終わります。
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△議案等の委員会付託及び付託省略について
○議長(外川正純君) 日程第4、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、それぞれの各常任委員会への付託及び付託省略を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託及び付託省略については議案付託表(案)のとおり可決されました。 引き続いて、委員会への付託を省略された議案について会議で審議を行います。
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△報告第8号 専決処分の報告及び承認を求めることについて
○議長(外川正純君) 日程第5、報告第8号 専決処分の報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。
◎総務課長(外川亮介君) 報告第8号 専決処分の報告及び承認を求めることについて。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年度一般会計補正予算(第8号)を別紙のとおり専決処分させていただきましたことを報告し、承認を求めることにつきましてご説明いたします。 1枚おめくりください。 専決処分書のとおり、平成24年11月19日に専決処分を行わせていただきました。内容についてご説明いたします。 平成24年度一般会計補正予算(第8号)ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,335万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ111億4,073万4,000円とするものです。 去る11月14日に野田総理大臣が衆議院の解散を宣言、11月16日の衆議院本会議において解散が決定されました。12月4日公示、16日投票の日程で既に期日前投票が行われているところですが、日程が決定次第、直ちに選挙の諸準備を進めなければ選挙の執行に支障を来すことから、今回、衆議院議員選挙に関する各種経費に係る補正予算について専決処分とさせていただいたものでございます。 6ページ、7ページをごらんください。 歳入ですが、15款県支出金、3項委託金、1目総務費委託金に補正前の額564万3,000円に1,335万3,000円を追加し、合計1,899万6,000円とするものです。 3節選挙費委託金になりますが、衆議院議員選挙は国政選挙ですので、選挙に係る経費につきましては全額が県から委託金として交付されます。 次に歳出ですが、2款総務費、4項選挙費、目8衆議院議員選挙費に歳入と同額の1,335万3,000円の補正をお願いするものです。 1節報酬122万円は、当日の投開票と期日前投票の管理者及び立会人に支給する報酬です。当日の投開票に係る方が延べ81人、期日前投票に係る方が11日間で延べ33人でございます。 3節職員手当等438万3,000円は、当日の14投票所における事務従事者の手当、夜の開票従事者手当、そのほかには点字翻訳者手当や期日前投票の5時30分以降の時間外手当でございます。 8節報償費11万2,000円は、駐車場謝礼とポスター掲示場謝礼です。 11節需用費のうち、消耗品費20万円は選挙用一般事務用品、食糧費58万7,000円は期日前、当日の投開票の立会人、事務従事者の食糧代です。印刷製本費11万9,000円は入場券の印刷費、修繕費5万円は選挙用機器の修繕費です。 12節役務費ですが、通信運搬費115万円は入場券の郵送料が主なものです。手数料28万2,000円は投票用紙交付機などの選挙用機器の点検手数料です。 13節委託料183万7,000円は、ポスター掲示場、町内90カ所の設置に関する委託料、開票所の読み取り機器やパソコンなどの設置に対する委託料です。 18節備品購入費341万3,000円ですが、投票用紙交付機や計数機など選挙用機器を新規または買いかえ購入するものです。 以上、衆議院議員選挙に係る補正予算の内容をご説明いたしましたが、今回の解散・総選挙は急な日程となったことから、入場券の印刷、ポスター掲示場の設置、選挙備品の発注など選挙準備を早急に行わざるを得ず、やむを得ず専決処分を行ったものでございます。ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第5、報告第8号 専決処分の報告及び承認を求めることについてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第5、報告第8号 専決処分の報告及び承認を求めることについては原案のとおり承認されました。
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△議案第113号 富士河口湖町の町有施設の指定管理者の指定について
○議長(外川正純君) 日程第6、議案第113号 富士河口湖町の町有施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、倉沢和彦君。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 議案第113号 富士河口湖町の町有施設の指定管理者の指定について提案理由を説明いたします。 ご存じのように、平成20年3月に完成した富士河口湖町民プールにつきましては、完成後オープンに向け町民プールの施設管理運営を公募し、選定委員会等を経て平成20年5月臨時議会において議決をいただき、平成20年8月から平成25年3月までの4年8カ月間を指定管理者としてブルーアースグループが町民プールの施設管理運営を行い、現在に至っております。 そこで、平成25年度以降の町民プールの管理運営について、公の施設に関する現況ヒアリング及び利用状況、収支状況などの調書の作成をことしの5月に行い、検討委員会を立ち上げ、指定管理者制度の導入や更新、指定期間、その他の管理方針等について検討委員会で協議した結果、引き続き指定管理者制度を導入し、実績を残した従来の団体を選定することとのご意見をいただいたことを受け、富士河口湖町民プール指定管理者管理運営基準に基づき指定管理者指定申請書の提出をブルーアースグループに依頼、外部委員会を含める選定委員会を開催いたしました。 従来の団体を選定した理由といたしましては、自主事業を積極的に取り入れ多数の会員を確保したことにより、21年度、22年度、23年度は黒字会計となり、公募したときの条件として、指定管理料の範囲内において利益還元の提案により21年、22年、23年度の営業利益がそれぞれ黒字会計となったため、指定管理料が全額返還されたこと、また、日ごろ利用者にアンケート調査を実施し、利用者ニーズに早急な対応をとるなど積極的かつ健全な管理運営を行っていること、外部評価制度を取り入れ、財団法人日本体育施設協会が定める指定管理者総合評価基準においても3年連続A評価をいただくなど、健全経営がなされていることなどを評価し、従来の団体を選定することといたしました。 今後、5年間の指定管理においては、指定管理料ゼロ円の提案や、町民プールに設置しているトレーニングマシンに、現在はリースで行っておりますが、年間493万7,940円を町が支出していることから町の負担を減らすことを考え、年度において黒字会計となった場合応分な負担をお願いすること、設備機器、備品の修繕等が現在20万円以下となっていることから、この修繕においても指定管理者が施行する額を30万以下に引き上げることなどの提案をいただきました。 そこで、選定委員会における選定結果を踏まえ、富士河口湖町民プールの管理運営を平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間の指定管理のもとでさせていただきたく、地方自治法の規定に基づく提案をさせていただくものです。 何とぞご高配を賜りよろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第6、議案第113号 富士河口湖町の町有施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第6、議案第113号 富士河口湖町の町有施設の指定管理者の指定については原案のとおり可決されました。
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△議案第114号 富士河口湖町
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第7、議案第114号 富士河口湖町
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。
◎総務課長(外川亮介君) 議案第114号 富士河口湖町
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、地方税法第423条第2項の規定により委員の定数を定める必要があるため、また効率的な運営のため委員長の任期を改正する必要があり提案するものでございます。 1枚おめくりください。また、あわせて例規集第1巻の3,401ページをごらんください。 まず、条例の中の目次がございますが、目次について「第2節 委員長及び書記(第2条・第3条)」となっておりますが、これを「委員会の組織(第1条の2-第3条)」という表記に改めるものでございます。 次に、「第2節 委員長及び書記」の項目ですが、これを目次と同様に「第2節 委員会の組織」に改めるものです。固定審査評価審査委員会を構成する者は委員長及び書記のみということではございませんので、実態に合わせた組織と改正をするものでございます。 次に、委員の定数ですが、当町の条例には定数が明記されておりませんでしたが、地方税法第423条第2項には、「固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。」とうたってあります。よって、地方税法にのっとり、第1条の2として「委員の定数は、3名とする。」と明記するものでございます。 次に、第2条第5項ですが、委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げないとなっておりますが、近年、固定資産評価に関する審査の申し出の増加に伴い、審査及びその後の司法対応において一つの案件についてその処理に年数がかかることも多く、委員長にはある程度継続してその職務に当たっていただくことが必要であることから、委員長の任期を委員の任期とするものでございます。固定資産評価審査委員会委員の任期が3年ですので、その任期中、継続して委員長をお受けしていただくものでございます。 また、委員長の都合も考慮し、「ただし、任期中においても委員会の承認を得て委員長を辞職することができる。」ことを規定するものでございます。 最後に附則として、この条例は、公布の日から施行する旨を規定させていただきました。 以上、改正内容についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第7、議案第114号 富士河口湖町
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第7、議案第114号 富士河口湖町
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第115号 富士河口湖町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第8、議案第115号 富士河口湖町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。
◎総務課長(外川亮介君) 議案第115号 富士河口湖町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次一括法と言われる法律ですが、この法律の成立に伴い条例改正する必要があるため、提案するものです。 現在、国においては地方分権を推進しており、地域主権改革の名のもとに、地方自治体ができるものは国から地方へと多くの事務を地方に移譲してきております。昨年5月には第1次一括法が、また同年8月には第2次一括法が公布され、既に地方に移譲された事務もあります。そのための条例整備や条例改正が必要な場面が今後も多々発生いたします。今回、第2次一括法に基づく条例改正でございます。 それでは内容をご説明いたします。 1枚おめくりください。また、あわせて例規集第1巻の7,901ページをごらんください。 条例の第3条、普通財産の譲与または減額譲渡の規定でございます。1号及び2号において、譲与及び減額譲渡先については、「他の地方公共団体」ということで「国」という文言が入っておりませんでした。第2次一括法の改正により、当町の条例も「国又は他の地方公共団体」と改めることとなりました。 第4条第1号、第4条の2第1項、第6条第1号及び第7条においても同様に、それぞれ「他の地方公共団体」を「国若しくは他の地方公共団体」に改めるものでございます。 これにより、当町の財産の交換、譲与、無償貸付等に関して、地方公共団体だけでなく国もこの条例の対象とすることができるものでございます。 最後に附則として、この条例は、公布の日から施行する旨を規定させていただきました。 以上、改正内容についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第8、議案第115号 富士河口湖町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第8、議案第115号 富士河口湖町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第9、議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。
◎書記(渡辺澄男君) それでは朗読いたします。 議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定について。 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成24年12月11日提出。 富士河口湖町長、渡邊凱保。 富士河口湖町景観条例。 富士河口湖町景観条例の全部を改正する。 第1章 総則。 (目的) 第1条 この条例は、景観法第8条第1項の規定に基づく景観計画の策定その他必要な事項を定めることにより、町、町民、事業者及び観光客等の協働による景観形成を進め、もって、富士河口湖町の美しく風格のある風景づくりと愛着と誇りの持てる郷土の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 第1号 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、若しくは創造すること又は現に存在する景観を改善することをいう。 第2号 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。 第3号 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。 第4号 建築物等 建築基準法第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。 第5号 屋外広告物 屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。 第6号 観光客等 二地域居住者、別荘所有者、観光客その他多様な来訪者をいう。 第2項 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。 (基本理念) 第3条 雄大な富士山の眺望と美しい湖水景観をはじめ、本町の優れた景観は、潤いある豊かな生活環境の創造、観光など地域の活力の向上に大きな役割を担うものであることに鑑み、町民が愛着と誇りの持てる景観が将来にわたって継承されるよう、町、町民、事業者及び観光客等の協働により、その整備、保全及び育成が図られなければならない。 (町の責務) 第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、良好な景観形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。 第2項 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者等の意見を反映するよう努めなければならない。 第3項 町は、景観形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する町民の理解を深めるよう努めなければならない。 第4項 町は、公共施設の建設その他の公共事業を行う場合は、景観形成において先導的役割を果たさなければならない。 第5項 町は、必要があると認めるときは、国及び山梨県その他の地方公共団体等に対し、景観形成について協力を要請しなければならない。 (町民の責務) 第5条 町民は、基本理念に基づき、景観形成に関する理解を深めるとともに、良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。 第2項 町民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。 第3項 町民は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に寄与する法令及び条例を遵守しなければならない。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念に基づき、自ら行う事業活動に関し、景観形成に努めるとともに、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。 第2項 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。 (観光客等の協力) 第7条 町の区域内に別荘等を有する二地域居住者は、第5条に規定する町民の責務と同等の役割を果たすよう努めなければならない。 第2項 観光客等は、自らのマナーの向上に努め、町の目指す景観形成に対して理解と協力に努めなければならない。 第2章 良好な景観形成の推進。 第1節 景観計画。 (景観計画の策定及び変更) 第8条 町長は、良好な景観形成を総合的に推進するため、景観形成に配慮し、景観計画を策定するものとする。 第2項 景観計画を策定し、又は変更する手続については、法第9条に規定する手続のほか、この章に定めるところによる。 第3項 町長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ富士河口湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。 (景観計画の原案の公表) 第9条 町長は、景観計画の原案を定めたときは、規則で定めるところにより、公表するものとする。 (景観計画の原案に対する意見の提出) 第10条 前条の規定により公表された景観計画の原案について意見を述べることを希望する者は、当該公表があった日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、意見書を町長に提出しなければならない。 (公聴会等の開催) 第11条 町長は、前条に定めるもののほか、町民の意見を反映させるために必要があると認めるときは、景観計画の原案について公聴会又は説明会を開催するものとする。 (景観計画の原案に対する意見の取扱い) 第12条 町長は、第10条の規定により提出された意見及び前条の公聴会又は説明会において提出された意見を考慮して、景観計画の案を定めるものとする。 第2項 町長は、前項に規定する意見に対する考え方について、規則で定めるところにより、当該意見と併せて公表するものとする。 (計画提案が行われた際の手続の特例) 第13条 法第11条第3項の計画提案が行われた際に当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現させて景観計画の案を定めようとする場合における第9条の規定の適用については、同条中「公表するものとする」とあるのは、「計画提案に係る景観計画の素案とともに公表するものとする」とする。 (景観計画区域) 第14条 景観計画区域は、町の全域とする。 第2項 町長は、景観計画区域を次の景観形成地域に分類し、それぞれに適した景観形成を図るものとする。 第1号 市街地・田園集落景観形成地域。 第2号 湖水・湖畔景観形成地域。 第3号 森林景観形成地域。 (景観形成重点地区の指定) 第15条 町長は、積極的に景観形成を図る必要があると認める地区について、景観形成重点地区として指定することができる。 第2項 町長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民等の意見を聴かなければならない。 第3項 町長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ富士河口湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。 第4項 町長は、重点地区を指定したときは、これを公表しなければならない。 第5項 前各号の規定は、重点地区の指定の変更及び解除について準用する。 第2節 景観計画区域内における行為の制限。 (届出を要する行為) 第16条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、第14条第2項各号に掲げる景観形成地域に応じ、別表第1に定める行為とする。 第2項 前項の規定にかかわらず、重点地区における届出対象行為を定めたときは、当該重点地区の届出対象行為とする。 (届出を要しない行為) 第17条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、別表第2に定める行為とする。 (特定届出対象行為) 第18条 法第17号第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為とする。 (事前相談) 第19条 景観計画区域内において法第16条第1項に規定する行為を行おうとするものは、あらかじめ、当該行為が同項の規定による届出を要する行為か否かについて町長に相談することができる。 第2項 町長は、前項の規定による相談があったときは、速やかに、当該行為が法第16条第1項の規定による届出を要する行為か否かを回答するものとする。 (景観形成基準への適合) 第20条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行おうとする者は、建築物等又は開発行為等が景観計画で定める景観形成基準に適合するようにしなければならない。 第2項 前項の規定にかかわらず、重点地区における景観形成基準を定めたときは、当該重点地区の景観形成基準に適合するようにしなければならない。 (勧告又は命令) 第21条 町長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、勧告又は命令をすることができる。 第2項 町長は、前項に基づく勧告又は命令をする必要があると認めるときは、緊急を要する場合を除き、富士河口湖町景観審議会の意見を聴くものとする。 (公表) 第22条 町長は、前条第1項の規定による勧告又は命令を受けた行為者がその勧告又は命令に従わないときは、規則で定める事項を公表することができる。 第3節 景観重要建造物等。 (景観重要建造物の指定等) 第23条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ富士河口湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。 第2項 町長は、景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知するとともに、景観重要建造物の名称及び所在地その他規則で定める事項を表示するなどにより、公表するものとする。 第3項 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。 (景観重要建造物の管理の方法の基準) 第24条 法第25条第2項の規定による条例で定める景観重要構造物の管理の方法の基準については、別に規則で定める。 (景観重要樹木の指定等) 第25条 町長は、法第28号第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ富士河口湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。 第2項 町長は、景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知するとともに、景観重要樹木の名称及び所在地その他規則で定める事項を表示するなどにより、公表するものとする。 第3項 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。 (景観重要樹木の管理の方法の基準) 第26条 法第33条第2項の条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準については、別に規則で定める。 第3章 町民等との協働による景観形成の推進。 (景観形成活動団体の認定等) 第27条 町民等は、良好な景観形成の推進を目的として景観形成活動団体を結成することができる。 第2項 町民等は、前項の景観形成活動団体を結成しようとするときは、規則で定めるところにより、町長にその認定の申請を行うものとする。 第3項 町長は、前項の申請に係る団体の活動の内容が、規則に定める要件に該当すると認めるときは、景観形成活動団体として認定するものとする。 第4項 町長は、景観形成活動団体を登録しようとするときは、富士河口湖町景観審議会の意見を聴くものとする。 第5項 町長は、景観形成活動団体を認定したときは、当該団体に通知し、当該団体の名称及び活動内容等を公表しなければならない。 第6項 町長は、景観形成活動団体として登録した団体が解散したとき、又は規則で定める要件に該当しなくなったときは、認定を取り消さなければならない。 (景観形成等の提案等) 第28条 前条の規定により認定を受けた景観形成活動団体は、景観形成を推進するための提案又は意見を町長に提出することができる。 第2項 町長は、景観形成を推進するための施策を策定又は実施するに当たっては、前項の規定により提出された提案又は意見に配慮するものとする。 (既存の施設等の景観形成への配慮) 第29条 町民、事業者及び町は、自らが所有し、管理し、又は使用する権原を有する次に掲げるもの又は屋外における一時的な行為について、景観形成に配慮するよう努めなければならない。 第1号 既存の建築物等。 第2号 既存の広告物。 第3号 空き地。 (既存の施設等に対する要請) 第30条 町長は、景観形成を図る上で著しく支障があると認められるときは、既存の建築物等、広告物、空き地又は屋外において集積され、若しくは貯蔵された物品等について、その所有者に対し、景観形成に配慮するように要請することができる。 第2項 町長は、前項の規定による要請をする場合において、必要があると認めるときは、富士河口湖町景観審議会の意見を聴くものとする。 第4章 富士河口湖町景観審議会。 (富士河口湖町景観審議会の設置) 第31条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、富士河口湖町景観審議会を置く。 (所掌事務) 第32条 富士河口湖町景観審議会は、第8条第3項、第15条第3項、第21条第2項、第23条第1項、第25条第1項、第27条第4項、第30条第2項及び第36条第3項に定めるもののほか、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じ調査し、審議し、及び答申するとともに建議すくことができる。 第1号 景観計画の策定及び変更に関する事項。 第2号 その他景観形成の推進に関する重要事項。 (組織) 第33条 富士河口湖町景観審議会は、委員20人以内をもって組織する。 第2項 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。 第1号 公募に応じた町民。 第2号 学識経験者。 第3号 各種団体の代表者。 第4号 関係行政機関の職員。 第5号 その他町長が適当と認める者。 第3項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第4項 委員は、再任されることができる。 (委任) 第34条 この章に定めるもののほか、富士河口湖町景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第5章 助成及び表彰。 (助成等) 第35条 町長は、法第81条第1項の景観協定を締結した者、景観まちづくり懇談会、景観形成活動団体又は景観形成の活動を行う者に対し、必要があると認めるときは、景観アドバイザー、景観サポーター等の専門家の派遣又は技術的援助を行い、予算の範囲内において、その活動に要する費用の一部を助成することができる。 第2項 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の保全のために必要があると認めるときは、当該景観形成重要物の所有者等に対し、技術的支援を行い、予算の範囲内において、その保全に要する費用の一部を助成することができる。 (表彰) 第36条 町長は、良好な景観形成に貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。 第2項 町長は、前項に定めるもののほか、良好な景観形成に寄与している建築物等、屋外広告物その他の物件のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者又は施工者等を表彰することができる。 第3項 町長は、前2項の規定による表彰を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ富士河口湖町景観審議会の意見を聴くことができる。 第6章 罰則 (委任) 第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則。 (施行期日) 第1項 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 (経過措置) 第2項 この条例の施行の際、現に着手されている届出対象行為等については、なお従前の例によるものとし、第16条に規定する行為の届出は必要としない。 以上、朗読を終わります。
○議長(外川正純君) 暫時休憩します。 午後は1時30分から再開いたします。
△休憩 午前11時47分
△再開 午後1時30分
○議長(外川正純君) 休憩を閉じ再開いたします。 午前中の日程第9、議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定について議題でありましたが、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、流石文君。
◎都市整備課長(流石文君) 議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、本町では、平成19年6月に富士河口湖町景観計画素案を作成し、平成21年6月に富士河口湖町景観条例を制定いたしました。その後、富士山の世界文化遺産登録をめぐり富士五湖の湖面が新たに文化財登録されるなどさまざまな動きの中で、富士河口湖町景観計画の内容を見直す必要が生じました。これを受け、平成22年度より改めて景観計画素案の見直し作業に着手し、今年度、見直しを行った景観計画決定の最終的な手続を進めております。景観計画の見直しに伴い、景観条例についても景観計画との整合性を図り全面的な見直しが必要となり、富士河口湖町景観条例の全部を改正するものであります。 平成22年度よりの景観計画の策定経過でございますが、平成22年度中に景観計画素案の見直し作業に着手し、平成23年度に2回、景観審議会を開催し、見直し案について審議をいただきました。平成24年度、今年度は平成23年度に取りまとめた見直し案について、町民の皆様のご意見を伺うために5月15日から6月13日の約1カ月間にわたりパブリックコメントを実施し、4名の方々よりご意見をいただきました。また、7月には、町内を8地区に分け地区ごとの住民説明会を開催し、住民の皆様より活発なご意見をいただきました。このパブリックコメント地区別住民説明会でのご意見を反映させ計画案を修正し、10月31日に都市計画審議会において、景観計画の内容と都市計画の内容の整合性についてご意見を伺い、問題ないとの結論をいただきました。11月22日には、景観審議会において、富士河口湖町景観計画の決定に当たり全体計画についてご確認をいただき、この内容でよろしいとの答申を受けました。 現在の条例は、富士河口湖町例規集第2巻第10編建設、6,893ページにございます。 それでは、条例の内容についてご説明いたします。 富士河口湖町景観計画の見直しに伴い、条文の表現等は景観計画の記述と整合性を図り全面的に見直しを行っております。全体では37条にわたる条例となっておりますが、ポイントを絞りまして説明を行います。 第1条、目的、第2条、定義、第7条、観光客等の協力において観光客等の協力を追加し、景観まちづくりにおける観光客等の役割を明確にいたしました。 第3条、基本理念を新たに追加し、「雄大な富士山の眺望と美しい湖水景観をはじめ、本町の優れた景観は、潤いある豊かな生活環境の創造、観光など地域の活力の向上に大きな役割を担うものであることに鑑み、町民が愛着と誇りの持てる景観が将来にわたって継承されるよう、町、町民、事業者及び観光客等の協働により、その整備、保全及び育成が図られなければならない。」と、富士河口湖町としての景観まちづくりの考え方を明確にいたしました。 第8条、景観計画の策定及び変更においては、第3項において、「富士河口湖町景観審議会の意見を聴かなければならない。」を新たに追加いたしました。 第14条、景観計画区域を富士河口湖町景観計画に基づき新たに追加し、景観計画区域は町の全域とし、1号、市街地・田園集落景観形成地域、2号、湖水・湖畔景観形成地域、3号、森林景観形成地域として条例に位置づけをいたしました。 第15条、景観形成重点地区の指定を富士河口湖町景観計画に基づき新たに追加し、積極的に景観形成を図る必要があると認める地域について景観形成重点地区の指定をすることができることを位置づけました。 第16条、届出を要する行為、第17条、届出を要しない行為においては、富士河口湖町景観計画に基づき別表1及び別表2とし、届け出の対象行為、対象規模について全面的に見直しを行いました。 第20条、景観形成基準への適合を新たに追加し、景観計画で定める景観形成基準に適合するよう求めました。 第22条、公表を新たに追加し、勧告または命令に従わないときは公表することができるといたしました。 第27条、景観形成活動団体の認定等の第4項、第36条、表彰において、登録するとき並びに表彰を行おうとする場合は、富士河口湖町景観審議会の意見を聞くことを追加いたしました。 町独自の景観条例を制定することにより町の実情に合った景観まちづくりを進めていくことが可能となり、すぐれた景観を保全、創造していくことにより地域の活性化へつながることができ、地域景観に調和しないけばけばしい色彩の建物や工作物が立地することを防止し、景観法に基づく景観重要建造物、景観重要樹木の制度を活用し保全していくことができ、本町のかけがえのない財産である美しい景観を守っていくことができます。 また、住民が景観まちづくりに取り組むに当たり景観形成活動団体として認定する制度が創設され、町の支援等を受けながら進めることが可能となりました。ただし、住民の方々には、自然公園法普通地域において一定規模以上の建築等の行為を行うに当たり届け出を行わなければなりませんし、たとえ個人の財産であっても、地域景観に調和しない建築物や工作物をつくることや改築することについては、形態意匠と色彩に限り制約を受けることとなります。 以上、雑駁ではございますが説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 18番、倉沢鶴義君。
◆18番(倉沢鶴義君) 今、課長の説明の中で湖という言葉が出ました。湖が文化遺産の中で一番占めるウエートが高いということで、文化財保護法による内容について何か新しいことがあったら答えてください。
○議長(外川正純君) 都市整備課長、流石文君。
◎都市整備課長(流石文君) 富士五湖の湖面が文化財に指定されておりまして、湖面等につきましては景観法以外の文化財保護法により制限されるということで、現状と変わっておりません。 以上でございます。
○議長(外川正純君) 18番、倉沢鶴義君。
◆18番(倉沢鶴義君) 今、課長が文化財保護法と言いましたよね。文化財保護法が湖はかぶされるということでいいんですか。これは確実に確認しておきたいんですけれども、文化財保護法がかぶるかどうなのか。
○議長(外川正純君) 都市整備課長、流石文君。
◎都市整備課長(流石文君) かぶります。
○議長(外川正純君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 先ほどの説明の中でも触れていますけれども、今回、
富士山世界文化遺産登録を目指すに当たって、名勝富士五湖として湖がそれぞれ文化財保護法による文化財指定がされております。その中で、平均水位の中で文化財に指定されておりますので、かぶるというのは、あくまでも湖の水面は平均水位においての文化財が今指定されています。
○議長(外川正純君) 18番、倉沢鶴義君。
◆18番(倉沢鶴義君) 私が言っているのは、文化財保護法がかぶるということは国の重要文化財になるのかということなんです。要するに、重要文化財イコール、すなわち構成資産、ただ文化財保護法による構成資産なのか、やはり重要文化財としてと。私は重要文化財にならないというように認識しているんです。だから、文化財保護法がかぶるのは当たり前のことなんですけれども、これは重要文化財としてきちっと国がそれを整理するのか。その辺を生涯学習課でもどちらでも答えられる範囲内で。
○議長(外川正純君) 生涯学習課長、倉沢和彦君。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 先ほども言いましたけれども、名勝富士五湖というのは国の文化財です。重要文化財とかという建物じゃなくて、名勝富士五湖、名勝として既に文化財に登録されているということでございます。
○議長(外川正純君) 18番、倉沢鶴義君。
◆18番(倉沢鶴義君) ということは、要するに史跡名勝ということで、あくまでも文化財保護法からいくと重要文化財にならないという認識でいいんですね。それを確認したいんです。
○議長(外川正純君) 生涯学習課長、倉沢和彦君。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 先ほどから繰り返しておりますけれども、文化財保護法の中の名勝富士五湖ということですから、文化財の指定を受けているということで文化財保護法が適用になっています。 〔「重要文化財になるのかならないのか聞いている」と呼ぶ者あり〕
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 重要文化財とはちょっと。名勝富士五湖ということでそれも文化財です。
○議長(外川正純君) 18番、倉沢鶴義君。
◆18番(倉沢鶴義君) ただ、我々の地域には、勝山村の一つの指定として勝山村の別表社は重要文化財として国に登録されて、それから今度は構成資産。だから、一連の可能性として、国が重要文化財、その当時は湖を指定するという大変な論議がなされて、最終的にはその辺を、今言うとおり、国の文化財保護法はかぶるけれども重要文化財にはならないというような方向ということで、ちょっとその表現は難しいんですけれども、その辺は、今、生涯学習課長からある程度答弁を聞いたから了承はするんですけれども、まだ疑問点は残るんですが、その辺で結構です。ありがとうございました。
○議長(外川正純君) ほかにございますか。 14番、渡辺余緒治君。
◆14番(渡辺余緒治君) この条例は、世界遺産を意識した中で景観を守るということは非常に大切な意味のある条例と感じています。 その中で、決めた条例を推進、維持していくために審議会という名称があったんですけれども、どのようなメンバーで構成するか、ほぼ方向づけされているものであればお答えいただきたいと思います。
○議長(外川正純君) 都市整備課長、流石文君。
◎都市整備課長(流石文君) 現在、富士河口湖町景観審議会の構成につきましては、議会関係者が3名、各種審議会から3名、各地区から地区の区長さん等で7名、それから環境省自然保護監、山梨県の美しい県土づくりのほう、山梨大学の教授、それから公募で選ばれた3人ということで19名の構成になっております。
○議長(外川正純君) 14番、渡辺余緒治君。
◆14番(渡辺余緒治君) それは存じておるんですけれども、新たに制定することによってそれを変更するとかそういう予定はないということでよろしいですか。
○議長(外川正純君) 都市整備課長、流石文君。
◎都市整備課長(流石文君) 条例にありますように任期がありますので、任期によって変更になりますけれども。
○議長(外川正純君) 14番、渡辺余緒治君。
◆14番(渡辺余緒治君) いつまでも言うつもりはないんですけれども、今回ここで条例を全文改正したことによってまた新たにそれを見直すかということで聞きたかったので質問したんですけれども、前任者の任期はそのまま移行した中で今後検討していくということでよろしいですか。
○議長(外川正純君) 都市整備課長、流石文君。
◎都市整備課長(流石文君) そのとおりで結構です。
○議長(外川正純君) ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第9、議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第9、議案第116号 富士河口湖町景観条例の全部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第117号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第10、議案第117号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。
◎水道課長(外川金雄君) 議案第117号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明を申し上げます。 提案理由でございますが、水道料等の消滅時効が完成し、料金の徴収の見込みがないものについてその債権を放棄することができる規定を追加することにより、不納欠損処理の会計処理や徴収事務が効率的に行えるようになるため条例を改正するものでございます。 また、水道事業の経営の統合に向け各水道事業間で均衡を図ることが必要となり、町村合併時からそれぞれの簡易水道事業及び上水道事業で新規水道加入者の負担金の金額が異なっているため、これを統一化するものでございます。ともに、一部のメーター使用料に記載がないので、これに追加するため条例の一部を改正する必要がありますので、ここにあわせて提案するものでございます。 それでは、条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。 提案書を1枚めくっていただきたいと思います。条例につきましては例規集第2巻の4,229ページをお開きいただきたいと思います。 第35条でございますが、料金、加入金、手数料等の減免を定めております。改正部分につきましては、第35条の次に第35条の2を追加しまして、水道料等の消滅時効が完成し、徴収の見込みがないものについてその債権を放棄することができる規定を追加するものでございます。債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいない者、債務者の所在が住民記録等で調査しても不明で相当期間を経過した者、破産法、会社更生法により債務が免除された者、債務者が倒産、廃業等により今後再開する見込みがない者で差し押さえる財産の価額がないもの、転出者で料金が少額の者のうち収納に要する費用に満たないと認められる者で相当の期間を経過したもの、債務者が無資力またはこれに近い状態にあると認められる者。相当の期間としましては、消滅時効の起算日から5年間とするものでございます。 次に、料金関係の一部改正につきましてご説明を申し上げます。 条例につきましては、例規集第2巻の4,234ページと4,235ページをお開きいただきたいと思います。 平成28年度を目途に水道事業統合計画で水道事業の経営の統合を図ることとしているため、各水道事業間で均衡を図ることが必要となりますが、町村合併時からそれぞれの簡易水道事業及び上水道事業で新規水道加入者の負担金の金額が異なっているため、これを統一化するものでございます。また、規定のない一部のメーター使用料に使用料を追加するものでございます。 まず、4,234ページの第26条、料金関係の別表2ですが、メーターの使用料で右の表の西浜、西湖、根場、大嵐簡易水道の30ミリメートルと40ミリメートルのメーターの使用料の記載がないため、新たに30ミリメートルを280円、40ミリメートルは320円を追加するものでございます。 次に、4,235ページの第32条、加入金関係の別表第3の加入金でございますが、表の右側の西浜、西湖、根場、大嵐簡易水道の加入金の額を左側の大石、河口、精進居村、精進青木ヶ原、本栖、富士ヶ嶺のそれぞれの簡易水道と同じ金額とし、表の下の注意書きの第1項を削除するものでございます。 附則でございますが、第1条としまして、この条例は平成25年4月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定及び35条の次に1項を加える改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は平成25年5月1日から施行するものでございます。 第2条としまして、改正後の別表第3の規定は、平成25年4月1日以後に第5条の規定による承認を受けた者について適用し、同日前に同条の規定による承認を受けた者についてはなお従前の例によるものでございます。 第3条としまして、前条の規定により従前の例によるとされている別表第3の規定の適用については、施行の日から起算して1年以内に第32条3項に規定する工事の申し込みをした場合に限るとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第10、議案第117号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第117号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第118号 富士河口湖町地下水保全条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第11、議案第118号 富士河口湖町地下水保全条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。
◎水道課長(外川金雄君) 議案第118号 富士河口湖町地下水保全条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明を申し上げます。 提案理由でございますが、地下水の枯渇及び汚染を防止するため、公共の既設井戸に影響を及ぼすおそれがある地下水の採取について必要な規制を行うとともに、良質な地下水資源を保全するため、清涼飲料水を製造目的とした地下水の使用を許可しないよう条例の一部を改正する必要があるので、ここに提案いたします。 それでは、条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 提案書を1枚めくっていただきたいと思います。なお、条例につきましては例規集第2巻の5,135ページをお開きいただきたいと思います。 第2条でございますが、定義を定めております。主な改正部分につきましては、提案理由で説明いたしましたが、清涼飲料水を製造目的とした地下水の使用を許可しないようにするために、第2条の定義の第3号の次に第4号を加えるものでございます。 4号としまして、「循環的利用」とは、「地下水を井戸のある場所で利用し、利用後の不用となった地下水についても、井戸のある場所で適切に排水処理させることをいう。」としまして、井戸設置場所からの地下水の持ち出しができないとするものでございます。 次に、第4条、許可基準の第1項第4号の次に第5号を加えるとしまして、5号、「地下水の利用が循環的利用であること。」として許可基準に加えました。 次に、第13条の次に第14条を加えるとしまして、「協定の締結」としまして、第14条、「町長は、第3条の許可に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者と地下水保全のための協定を締結するものとする。」1号としまして、「工業用の冷却水又は洗浄水として地下水を使用する場合。」2号としまして、「特別地域内に新たに井戸を設置し地下水を採取する場合。」3号としまして、「その他町長が特に必要と認める場合。」としまして、これらに該当する場合は協定を締結するものでございます。 これに伴い、相互の合意に基づく協定を締結するので、ただし書きを削除するものです。また、これに伴いまして、これ以外に字句の訂正、条文の追加に伴う各条の繰り下げが改正されております。 附則でございますが、この条例は、平成25年1月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第11、議案第118号 富士河口湖町地下水保全条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第118号 富士河口湖町地下水保全条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第119号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第12、議案第119号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。
◎水道課長(外川金雄君) 議案第119号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の提案につきましてご説明を申し上げます。 提案理由でございますが、水道事業の独立採算制による運営上、現行の水道料金では施設を維持管理し、水道施設の耐震化のための老朽管の更新等の整備を行っていくことが困難な状況であり、安全な水を安定的に供給し、水道事業の健全経営を維持していくため水道料の改定を行うものでございます。 また、水道料等の消滅時効が完成し、徴収の見込みがないものについてその債権を放棄することができる規定を追加することにより、不納欠損処理の会計処理や徴収事務が効率的に行えるようになるため、条例を改正する必要があるため提案するものでございます。 経過でございますが、水道管路の耐震化につきましては、船津、小立、勝山地区の水道審議会で早急に進めるとの決定を受けまして、耐震化を進めるためには財源がなく困難であるため財政の健全化を図る必要があり、料金の改定はやむを得ないと地区水道審議会での結論となりました。 7月に湖南水道事業常任委員会、8月に船津、小立、勝山地区水道審議会でこの改定の方向につきまして順次ご審議をお願いいたしまして、多くのご意見をいただく中で供給単価で30%の値上げにより耐震化を進めることが承認されましたので、8月31日に再度、湖南水道事業常任委員会で料金改定の決定を受けたところでございます。 その後、船津、小立、勝山地区のそれぞれの財産区にも料金改定につきまして説明を行い、従来の起債の補助金は継続していただく中でご了解を得たところでございます。 ご理解をいただくため、大口使用者およそ130件に対しまして通知をし、2日に分けて午前、午後、説明会を実施してきました。大口使用者、とりわけホテル・旅館への説明につきましては個別の訪問、温泉旅館組合につきましては日曜日の説明会を実施してまいりました。そのほか売店組合への説明会もいたしました。 その後、船津、小立、勝山地区の住民説明会を実施してきたところでございます。住民説明会の参加につきましては、自治会への回覧、広報による周知、当日・前日の防災無線による周知も行ってきたところでございます。 それでは、条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 提案書を1枚めくっていただきたいと思います。なお、条例につきましては例規集第2巻の8,726ページをお開きいただきたいと思います。 第23条でございますが、装置料金を定めております。装置料金は、給水管のメーター取りつけ部分の口径の大きさに区分し、基本料金に含めるものとしまして、例規集の表が議案書の第24条の水道料金の表になるものでございます。 第2項としまして基本料金でございます。装置料金を含んだ金額ですが、20立方メートルまでの料金区分としまして、13立方メートルで850円、20ミリメートルで1,230円、25ミリメートルで1,600円、30ミリメートルで2,100円、40ミリメートルで3,320円、50ミリメートルで5,170円、75ミリメートルで1万1,260円、100ミリメートルで1万9,750円となるものでございます。 第3項としまして、基本水量を超えた部分について超過料金として、次の表に掲げる使用水量に応じそれぞれ同表に掲げる金額とするとしまして、21立方メートルから100立方メートルまでは35円、101立方メートルから200立方メートルは42円、201立方メートルから1,000立方メートルは49円、1,001立方メートル以上は53円をそれぞれ超過料金として計算するものでございます。 水道料金は、基本料金と超過料金と消費税を加えた計算の合計でございます。 なお、臨時料金につきましては1立方メートルにつき70円を徴収するものでございます。 次に、第33条の2の債権の放棄についてでございますが、水道料の消滅時効が完成し、徴収の見込みがないものについてその債権を放棄することができる規定を追加するものでございます。債務者が死亡し料金債務を相続する者がいない者。債務者の所在が住民記録等で調査しても不明で相当期間を経過した者。破産法、会社更生法その他の法令により債務が免除された者、債務者が倒産、廃業等より今後再開する見込みのない者で差し押さえる財産の価額がないもの、転出者で料金が少額の者のうち収納に要する費用に満たないと認められる者で、相当の期間を経過したもの、相当の期間とは、消滅時効が起算してから5年間とするものでございます。 附則でございますが、第1条、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございますが、第33条の改正規定及び第33条の次に1条を加える改正規定、債権の放棄につきましては公布の日から施行するものでございます。 経過措置としまして、第2条、この条例による改正後の第22条から第24条に規定する料金については平成25年5月1日以後の検針によって算定する水道料金について適用し、同日前の検針による水道料金についてはなお従前の例によるとするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 9番、山下利夫君。
◆9番(山下利夫君) まず、今回、船津、小立、勝山の水道料金を平均で30%値上げするという条例改正案なんですが、今回のこの値上げ案については2点の理由で私はやむを得ないというふうに思います。まず、耐震化、赤字解消が必要であることと、それからひとり暮らしの世帯など一般家庭への影響を小さくしたことという点から、今回の平均30%値上げは認めざるを得ないというふうに私は判断しますが、その上で2点ほど確認したいことがあるので質問します。 まず1つ目は、この値上げによって滞納がふえる可能性があります。払えないということが今まで以上に出てくる可能性があります。そういう中で、今まで以上に丁寧な徴収が必要になってくるというふうに思います。 そこで質問したいのは、この給水条例の33条に減免の規定があります。「管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例により納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。」という規定があります。これを今まで以上に適用していくことが必要だと思いますが、水道課長の考え方を伺います。
○議長(外川正純君) 水道課長、外川金雄君。
◎水道課長(外川金雄君) 減免につきましては、公共施設の加入負担金等につきましては免除申請によりまして減免措置を行っております。また、宅内の発見困難な場所での漏水につきましては、工事写真等を義務づけまして、減免申請に基づき、前月の平均数値を超えた部分につきましては計算しまして還付しているところです。その他の水道料金の減免等は現在していないところでございます。
○議長(外川正純君) 9番、山下利夫君。
◆9番(山下利夫君) 現在は経営困難ですとか生活困窮者への料金などの減免は行っていないということなんですが、私が思いますのは、滞納をふやして不納欠損処理をしなければならないという事態になる前に、滞納をできるだけ生まないようにこういう減免の規定というのは適用していくことが私は町にとっても必要だと思いますので、ぜひ今後の検討を求めたいというふうに思います。 もう一つ確認したいことは、この条例提案に至るまでに住民説明会を行ってきたということが説明の中でもありましたが、その住民説明会の参加人数とそこで出された特徴的な意見についてお伺いします。
○議長(外川正純君) 水道課長、外川金雄君。
◎水道課長(外川金雄君) 住民説明会は船津、小立、勝山地区で行っております。船津地区につきましては16名、内容でございますが、有収率の改善について伺いたい、あるいは料金値上げをするのはどういう理由か、また下水道料金の値上げが一緒にされるのではないか、一般の人にわかりやすい下水道料金を説明してもらいたい等でございます。 また、小立地区につきましては17名でございます。内容でございますが、耐震化のための料金の値上げであるが、耐震化を考える前に既に料金を値上げしなければ漏水している老朽管の更新ができないということではないかとか、30%の値上げにより全国的にどの順位になるとか、工事の施行順位はどこからかとか、財産区からの借入金の返済はどのように返済するのか等のご質問をいただき、お答えしたところです。 また、勝山地区につきましては7名でございます。内容でございますが、この町の水道料金は安過ぎるのでもう少し料金を値上げしインフラ整備をきちんとすべきである、また、地区財産区につきましては従来からの内容で補助してもらえるのかどうかというふうな内容でございました。そういうご質問にお答えをしたところでございます。 以上でございます。
○議長(外川正純君) 9番、山下利夫君。
◆9番(山下利夫君) まず参加人数ですが、船津は16人、小立は17人、勝山7人と大変少なかったと思います。これでは説明をしたといってもまだまだ説明は不十分だと言わざるを得ないと、まず人数から思います。それから、出された意見を聞いていましても、私も船津住民説明会に出席しましたが、やっぱり説明が足りないと。特に下水道も一緒に上がるんじゃないかという誤解がかなりまだある、やっぱり説明がまだまだ足りないというのが現状だと思いますので、これは施行が5月ごろからですか、施行まで日がありますので、この期間にできる限り説明をきちんとやって、住民みんなが納得した上で行っていくということが私は必要だと思います。 ぜひ今後も住民に積極的に町のほうで説明をしていただくように求めて、質問を終わります。
○議長(外川正純君) ほかにありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第12、議案第119号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第119号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第120号 富士河口湖町水道法施行条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第13、議案第120号 富士河口湖町水道法施行条例の制定についてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。
◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 議案第120号 富士河口湖町水道施行条例の制定について。 富士河口湖町水道法施行条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成24年12月11日提出。 富士河口湖町長、渡邊凱保。 富士河口湖町水道法施行条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、水道法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事) 第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。 第1号 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事。 第2号 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒施設又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事。 (布設工事監督者の資格) 第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 第1号 学校教育法による大学の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第2号 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第3号 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第4号 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第5号 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第6号 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの。 第7号 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第8号 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの。 第2項 簡易水道事業の用に供する水道については、前項第1号及び第6号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 (水道技術管理者の資格) 第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 第1号 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者。 第2号 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第3号 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第4号 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第5号 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 第6号 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者。 第2項 簡易水道又は1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 附則。 この条例は、公布の日から施行する。 以上、朗読を終わります。
○議長(外川正純君) 提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。
◎水道課長(外川金雄君) 議案第120号 富士河口湖町水道法施行条例の制定につきまして提案理由をご説明申し上げます。 提案理由でございますが、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格については従来は水道法で定められておりましたが、水道法第12条及び第19条の改正によりまして水道事業者が地方公共団体である場合にはこれらの事項を条例で定めることとされました。したがって、水道事業を経営する地方公共団体においてはこの条例を定める必要があるため、ここに提案いたします。 それでは、条例の制定内容につきましてご説明を申し上げます。 提案書を1枚めくっていただきたいと思います。 全体で4条にわたる条例となっております。 第1条は、条例の趣旨でございますが、水道法の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。 第2条は、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事としまして、水道法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事またはその増設もしくは改造の工事のうち、1号、2号に掲げる工事について布設工事監督者が監督業務を行う水道の工事となるということでございます。 第3条は、布設工事監督者の資格についてですが、水道法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、第1号から第8号までの日本の学校もしくは外国の学校を卒業し、それぞれ2年ないし7年以上の水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、あるいは10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、または技術士法の試験に合格し1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者とするものでございます。 2項としまして、簡易水道事業に要する水道につきましては、水道に関する技術上の実務に従事した経験年数を上水の各号の2分の1以上とするものでございます。 第4条は、水道技術管理者の資格についてでございますが、水道法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、第3条の上水の工事監督者の資格を有する者と、次の2号から6号までの日本の学校あるいは外国の学校を卒業しそれぞれ2年から9年以上の水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、あるいは10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、または厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者でございます。 2項としまして、簡易水道または専用水道につきましては、水道に関する技術上の実務に従事した経験年数を上水の各号の2分の1以上とするものでございます。 附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第13、議案第120号 富士河口湖町水道法施行条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第13、議案第120号 富士河口湖町水道法施行条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第121号
河口湖美術館協議会条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(外川正純君) 日程第14、議案第121号
河口湖美術館協議会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 文化振興局長、小林俊人君。
◎文化振興局長(小林俊人君) 議案第121号
河口湖美術館協議会条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 提案理由ですが、博物館法の改正に伴い所要の改正を行う必要があるため提案するものでございます。 次のページをお願いいたします。例規集では第1巻、8,977ページをお願いいたします。 博物館法は、歴史、芸術等に関する資料を収集し、保管し、展示して一般の公衆の利用に供し、教養、調査研究等に資するための事業を行い、調査研究することを目的とする機関として美術館が含まれております。 今回の改正は、第2次地域主権一括法による博物館法の改正により、協議会の委員の任命基準を美術館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない必要がありますので、河口湖美術館協議会の委員は博物館法において委員を任命するとしております。 なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第14、議案第121号
河口湖美術館協議会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第121号
河口湖美術館協議会条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第122号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について
○議長(外川正純君) 日程第15、議案第122号 青木が原ごみ処理組合規約の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 環境課長、古屋立夫君。
◎環境課長(古屋立夫君) 議案第122号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について。 提案理由。 笛吹市が平成25年3月31日をもって脱退することに伴い、地方自治法第286条第1項の規定により組合規約の一部を変更することについて、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経る必要があるため提案するものです。 次のページをお開きください。 青木が原ごみ処理組合規約の一部を改正する規約。 青木が原ごみ処理組合の一部を次のように改正する。 第2条中「、笛吹市(旧御坂町、旧一宮町、旧八代町、旧境川村、旧芦川村)」を削る。 第5条第1項中「13人」を「9人」に改める。 第6条第2項中「3人」を「2人」に改める。 別表第1を次のように改める。 市町村名、富士河口湖町、定員5人、鳴沢村、定員3人、中央市、定員1人。 別紙を次のように改める。 管理者が議会の同意を得て別に定める廃棄物。 処理事務、不燃ごみ、カン、ビン。種類、事業系ごみ、家庭系ごみ。共同処理団体、関係市町村。 附則。 この規約は、平成25年4月1日から施行するものでございます。よろしくご審議をお願いします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第15、議案第122号 青木が原ごみ処理組合規約の変更についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第122号 青木が原ごみ処理組合規約の変更については原案のとおり可決されました。
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△議案第123号 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分について
○議長(外川正純君) 日程第16、議案第123号 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 環境課長、古屋立夫君。
◎環境課長(古屋立夫君) 議案第123号 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分について。 提案理由です。 地方自治法第289条の規定により笛吹市が平成25年3月31日をもって青木が原ごみ処理組合から脱退することに伴う同組合の財産処分について、同法第290条の規定により提案するものです。 次のページをお願いいたします。 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分に関する協議書。 富士河口湖町、鳴沢村、笛吹市、中央市において組織している青木が原ごみ処理組合は、地方自治法第289条の規定により、平成25年3月31日をもって青木が原ごみ処理組合から笛吹市が脱退することに伴う同組合の財産処分に関し、次のとおり定めるものとする。 青木が原ごみ処理組合に関わる笛吹市の財産については、笛吹市が脱退することに伴い、すべて同組合に帰属させるものでございます。 よろしくご審議をお願いします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第16、議案第123号 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第123号 笛吹市の脱退に伴う青木が原ごみ処理組合の財産処分については原案のとおり可決されました。
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△議案第124号 財産の取得について
○議長(外川正純君) 日程第17、議案第124号 財産の取得についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。
◎総務課長(外川亮介君) 議案第124号 財産の取得についてご説明いたします。 提案理由ですが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものです。 700万円以上の不動産もしくは動産の買い入れについては議会の議決に付す必要があります。ただし、土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに限るとなっております。今回取得予定の土地については1万8,217平方メートルありますので、提案をしたところでございます。 それでは内容を説明いたします。 去る11月12日の臨時議会において予算措置をいただきました健康科学大学開校に伴う代替用地の購入ですが、現在、仮契約の状況です。当該土地の取得に至る経緯につきましては臨時議会にてご説明を申し上げました。健康科学大学開校時の土地の譲与に関し町から小立財産区へ同等の土地をお返しするものですが、大学開校時に4,437坪の土地の返還が終わっており、残りは5,563坪となっておりました。今般、小立地内にほぼ条件に見合う土地が見つかり、この土地の取得を行うものです。 取得物件の詳細ですが、所在地は富士河口湖町小立字西木舟6170番、地目は山林、面積は1万8,217平方メートル、購入金額は1億1,600万円でございます。 今回、売買契約の相手方は、東京都千代田区神田須田町1丁目4番地8、芙蓉神田須田町ビル3階、林・園部法律事務所の弁護士、林太郎氏になります。 以上が当議案の土地取得の状況ですが、この土地の取得について条例に基づき議会の議決をお願いするものです。 なお、今回ご承認の議決がいただけるなら、平成15年4月の健康科学大学開校以来の土地の取得に関する町と小立財産区の懸案事項がようやく解決されることとなり、あわせて小立財産区の要望にこたえ得るものであることを申し添えさせていただき、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 以上説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第17、議案第124号 財産の取得についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第124号 財産の取得については原案のとおり可決されました。
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△散会の宣告
○議長(外川正純君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定いたしました。 本日はこれで散会いたします。 明日は午前10時から開会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後2時36分...