◎
環境課長(
戸島雅美君) 議案第58号 韮崎市
空家等対策の推進に関する条例につきましてご説明をさせていただきます。 提案の理由につきましては、
空家等対策の推進に関する
特別措置法の施行に伴い、同法を補完する条例としまして、
空き家等に関する対策の実施、その他の
空き家等に関する措置等の市の責務等について必要な事項を定める必要があるため、この条例を新たに定めるものであります。 条例の概要を説明させていただきます。 第1条は、目的の規定で、
空き家対策措置の実施により安心安全な生活の確保と
生活環境の保全、地域力の
維持向上を図ることを目的としております。 第2条は、定義の規定で、空き家、
特定空き家、
所有者等の定義について
特別措置法の
擁護定義の再掲、確認を行う規定です。 第3条は、民事による解決と本条例の関係に関する規定で、
利害関係者の当事者間による問題解決が優先されるとするための規定でございます。 第4条は、市の責務の規定で、法において
努力義務とされているものを法の趣旨を重く受けとめ、より明確な責務として詳述する規定であります。 第5条は、市民、
空き家等の
所有者等及び事業者の責務の規定で、事業者についても対象として明示し、また、それぞれに市の対策への協力を求める規定です。 第6条は、
空き家等対策計画の規定で、計画の内容と計画に対する審議会の位置づけを規定いたしております。 第7条は、
情報提供の規定で、市民、事業者と市の
空き家情報の取り扱いに関する規定であります。 第8条は、助言、指導に係る手続の規定で、
不利益処分は法の定めるところにより実施することとなりますが、実施に当たっての手続の規定であります。 第9条は、審議会の設置の規定で、定員は15名以内、任期2年といたします。 第10条は、審議会の会議の規定で、会長、会議及び議決に関する規定です。 第11条は、審議会の庶務の規定で、庶務を環境課が行います。 第12条は、
緊急安全措置の規定で、管理不全な空き家に起因して著しい危険が切迫していると認められるときに、法の規定に上乗せして
緊急安全措置の実施を可能とするための規定です。 第13条は、その他の委任規定です。 附則といたしまして、この条例は第9条から第11条、
審議会関連でございますけれども、この規定については、平成27年10月1日から、その他の規定につきましては、平成27年12月1日から施行し、附則の2項といたしまして、韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の別表第1の項中に
空き家等対策審議会委員を加えるものです。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。
浅川裕康君。
◆1番(
浅川裕康君) すみません。何点か質問をさせてください。 まず、法だと協議会の設置ということになっているわけでございますけれども、これを審議会という形にした理由についてお伺いさせてください。
○議長(清水一君)
戸島環境課長。
◎
環境課長(
戸島雅美君) 前回の議会におきましても協議会ということでご説明をさせていただいておりました経過がございますが、その後、国の
ガイドラインのFAQ、よくある質問というものですけれども、その中で協議会のこの内容につきましては、あくまで
附属機関ということで、当然のことながら
決定機関ではないと。そうしたときに、いろいろな計画とか措置の実施に当たって、協議会が必ず必須のものではないというような説明がありまして、協議会で運営することのほうが、なかなかレスポンスといいますか、そういうものがそういう形で
協議会運営をしていくほうが、迅速化ということではうまく回せないということで、同じその権能を審議会に持っていただいて、
審議会方式で進行を図るということにいたしました。 以上でございます。
○議長(清水一君)
浅川裕康君。
◆1番(
浅川裕康君) 理解いたしました。 もう1点。法の趣旨ですね。第1条の中では、市民の安心で安全な生活の確保というものが趣旨、目的で掲げられております。そして第9条のその審議会の委員のメンバー、第9条第3項の委員は法務、不動産、建築等に関する知識、経験を有する者、その他という形で、ここに安心・安全に関係すると言えばしますけれども、
防災関係が含まれていない理由が何かあるのであれば、お伺いさせてください。
○議長(清水一君)
戸島環境課長。
◎
環境課長(
戸島雅美君) お答えいたします。 これらの委員というのは、先ほどの協議会を意識しておりまして、ほぼ同じ構成を考えておりますけれども、その中で先ほど議員のお尋ねの
防災関係の方々についても、国の
ガイドラインの中で当然示されております。ただ、そうした際に、
消防関係者、
警察関係者、他市においては県の担当というようなものも含まれていたりするわけですけれども、その公職の方をここのところにあらかじめ列挙するというのも、法制上いかがなものかという議論がございまして、その他市長が必要と認める者ということで、こちらの中でご就任をお願いをしていくというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(清水一君)
浅川裕康君。
◆1番(
浅川裕康君) すみません。もう1点だけお願いします。 第12条第3項ですね。
緊急安全措置の条項になるんですけれども、ここで特別の理由があると認めるとき、
緊急安全措置を講じて、その費用を
当該所有者等から徴収することになるとは思うんですけれども、ここで特別な理由というものを一定程度決めておかないと、公正性、公平性の観点から、うちは徴収された、うちは徴収されないというような場合が出てこようかと思いますので、その辺の特別な理由という何か一定の基準というものか何かがあるのであれば、お伺いさせてください。
○議長(清水一君)
戸島環境課長。
◎
環境課長(
戸島雅美君) お答えをいたします。 例えば税法等の免除とか、そういったものの規定であれば、当然そういうものはこういう表現が別表等でなされてくるわけですけれども、
空き家対策に関しましては、国の
特別措置法もそうですけれども、それぞれ個別の事情が異なるということで、地域の実情に合わせてというような表現が出てくるのと同じで、実際にその空き家の問題というのは千差万別なことになりますので、そこのところを事細かに、この条例の中で規定をするというのは、実際の運用上かえって手足を縛ってしまうというようなことがございますので、今後これは
審議会等とご意見を伺いながら定めていく予定といたしております。 以上でございます。
○議長(清水一君)
浅川裕康君。
◆1番(
浅川裕康君) すみません。最後にもう1点だけ、申し訳ありません。 今の同12条の第4項です。
緊急安全措置を講じた場合には、その内容について告示をするという規定があるわけですけれども、ここには告示の方法と、そして告示の期間等々が記載がないのでございますが、ここで言う告示というのは、行政の内部的な告示ではなくて、恐らく広く知らしめる公示の意味で使われているかと思うんですけれども、そういった方法と期間というものはどのようにお考えでしょうか。
○議長(清水一君)
戸島環境課長。
◎
環境課長(
戸島雅美君) 市において告示と表記する場合につきましては、市の掲示板になります。期間につきましては、一定期間ということで終期のほうについては定めはございません。 以上です。
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第58号は
産業建設常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第59号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第4、議案第59号 韮崎市
放課後子ども教室条例の案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第59号 韮崎市
放課後子ども教室条例についてであります。
韮崎市立穂坂小学校放課後子ども教室の有料化に伴い、
利用者負担等について定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、
教育課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君)
山本教育課長。
◎
教育課長(
山本俊文君) 議案第59号 韮崎市
放課後子ども教室条例につきましてご説明させていただきます。 条例の概要を説明させていただきます。 第1条は、趣旨の規定です。 第2条は、名称及び位置の規定です。 第3条は、
事業内容の規定です。 第4条は、対象者の規定です。 第5条は、休業日の規定です。 第6条は、利用時間の規定です。 第7条は、利用の許可の規定です。 第8条は、利用の制限の規定です。 第9条は、
利用者負担金の規定です。 第10条は、許可の
取り消し等の規定です。 第11条は、
運営委員会の規定です。 第12条は、その他の規定となります。 別表第1は、第9条関係、
年間利用の
利用者負担金に関する規定です。 別表第2は、第9条関係、1日利用の
利用者負担金に関する規定です。 附則1としまして、この条例は平成27年10月1日から施行するものであります。 附則2としまして、韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例に
放課後子ども教室運営委員会委員を加えるものです。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。
小林恵理子さん。
◆17番(
小林恵理子君)
児童センター内で今行っている
放課後児童クラブが、これより前に14年間無料で行ってきたのが有料化されましたけれども、それに引き続いて穂坂でのこの放課後子ども教室の有料化ということで、児童クラブの有料化にも反対をしたところですが、今回も反対の立場には変わりがありません。 それでお聞きしたいのが、今年度の当初予算にこの子ども教室の
利用者負担金が230万円計上されているということをお聞きしましたけれども、この条例が今出されて施行日が10月1日ということで半年間、今年度の中では半年間という負担金になると思いますが、半年間延びたという、施行が延びたという、4月1日ではできなかったというその理由をお知らせください。
○議長(清水一君)
山本教育課長。
◎
教育課長(
山本俊文君) 4月1日の施行が10月1日に半年間延びたということでございますけれども、平成26年12月22日に穂坂小学校子ども教室
運営委員会で有料化の方針をご説明して以降、1月、2月と保護者を集めての放課後子ども教室の有料化についてのご説明をさせていただきましたが、まず一番多かったご意見としては、4月1日の実施にしては説明開始の期間が短い、周知の期間が短いということが大きな理由でありまして、そういったこともありまして半年延ばしたということになります。 以上です。
○議長(清水一君)
小林恵理子さん。
◆17番(
小林恵理子君) わかりました。 有料化に対するやはり利用者の納得ができない気持ちがあったかなというふうに思います。 それで、今の
放課後児童クラブの
利用者負担金と今回のクラブのほうの
利用者負担金の差というか、同じように考えてよろしいんでしょうかというような質問ですけれども、第9条の3番、教育委員会は特に必要と認めるときは
利用者負担金の全部または一部を免除することができるとありますが、
放課後児童クラブのほうでは、生活保護世帯、ひとり親世帯、障がい者または障がい児のいる世帯で市民税が非課税の世帯が無料とありますが、この利用料の免除は同様に行われるのでしょうか。
○議長(清水一君)
山本教育課長。
◎
教育課長(
山本俊文君) 利用料金の減免のことについてでありますけれども、こちらのほうは、韮崎市
放課後子ども教室条例施行規則の第8条で定めております。資料はお手元にありませんけれども、内容をご説明いたします。生活保護法に基づく保護を受けている場合は全額免除。保護者が属する世帯の当該年度の市民税が非課税であって、かつひとり親の世帯、全額免除。同様の世帯でかつ同一世帯に障がいを有する者のいる世帯の場合、全額免除。その他教育委員会が必要と認めた者、別に教育委員会が定める率ということで、4種類の免除規定を設けております。
○議長(清水一君)
小林恵理子さん。
◆17番(
小林恵理子君) 同じようにということで理解をいたしました。 それで、今回少し違うのが、
放課後児童クラブのほうでは延長利用料がありまして、6時半、18時30分以降1回100円というような規定があるんですが、今回のほうの放課後子ども教室のほうではそういう規定になっていないのはなぜでしょうか。
○議長(清水一君)
山本教育課長。
◎
教育課長(
山本俊文君) ご説明いたします。 まず、料金体系ですけれども、ほぼ
放課後児童クラブと同様ということですけれども、ただいま議員がご指摘のとおり、6時半以降の延長料金が放課後子ども教室にないと、その理由ということでありますけれども、1月13日、2月24日、4月17日と3回の保護者説明会をしてきた中で、この部分については話し合いの結果、延長料金を乗せないということに決めていきました。
○議長(清水一君)
小林恵理子さん。
◆17番(
小林恵理子君) 今までの市のご説明の中では、
放課後児童クラブと同じような中身のものをこちらの放課後子ども教室でも行っているので、それと公平さを保つために今回有料化にするというような説明がされてきたと思います。私は延長料金取るべきではないという立場ですが、そうするとまたそこから逆のような不公平感が出てきてしまうんではないかなというふうに思います。もちろん子ども教室の利用者の要望を受けて延長料金をなくしたということは評価ができると思いますけれども、逆に今度児童クラブの利用者にとっては、そこがやっぱりどうしてかというような疑問が出てくるかと思います。今後の課題として検討すべきものではないかなというふうに感じましたけれども、そういうふうな観点での、これを決めるに当たってそういうふうな考えをお持ちではなかったでしょうか。
○議長(清水一君)
山本教育課長。
◎
教育課長(
山本俊文君) 当初は、全く同じ料金体系を想定していたわけですけれども、延長する理由というのが、延長料金を取るという理由というのが7時までのお預かりのところを7時を過ぎる保護者の方、お迎えの方が穂坂子ども教室ではまずありませんでしたので、延長するまでもないと、延長料金を取るまでもないというような判断もありました。
○議長(清水一君)
小林恵理子さん。
◆17番(
小林恵理子君)
児童センターのほうでやられているのが6時半ですよね。30分のずれがありますよね。ちょっと納得ができませんね。
○議長(清水一君)
山本教育課長。
◎
教育課長(
山本俊文君) 利用実態としまして7時までに迎えに来てほしいということで進めておるわけなんですけれども、子どもを迎えに来ることを優先しないでほかの用事を足して、それから迎えに来るとすると7時を過ぎるということが間々あるんじゃないかという心配をしておったわけなんですけれども、穂坂小学校の放課後子ども教室につきましては、まず7時を過ぎる保護者の方はいらっしゃらないということで、そういったことも判断の一因となりまして延長料金ということは考えないことといたしました。
○議長(清水一君)
小林恵理子さん。
◆17番(
小林恵理子君) ちょっと検討課題にしていただきたいと思います。
児童センターの中での
放課後児童クラブは6時半からの延長ということになっていますので、7時までに間に合うようにお迎えに来るというようなことであれば、そこも同じように延長料金が発生しないというようなふうに考えるのが妥当ではないかと思いますので、また検討していただければと思って要望だけ上げておきます。
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第59号は総務教育常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第60号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第5、議案第60号 韮崎市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第60号 韮崎市
個人情報保護条例の一部を改正する条例についてであります。 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、
総務課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君) 五味
総務課長。
◎
総務課長(
五味秀雄君) ご説明いたします。 議案第60号 韮崎市
個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございます。 本改正は、独立行政法人通則法の一部改正と、そのほか行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる通称番号法というものでございますが、その施行によるものでございまして、施行予定日の違いにより条立てをさせていただきました。 第1条でございます。第1条は、地方独立行政法人を
地方公共団体などと同様に取り扱うため、第2条以降に「地方独立行政法人」を追加をいたします。また、独立行政法人通則法の改正によりまして「特定独立行政法人」の表記を「行政執行法人」に改めます。 次に、第2条でございます。第2条は、いわゆる先ほどの番号法の施行に伴う改正でございます。本条例第2条以下に特定個人情報及び保有特定個人情報の定義を追加をいたします。その後、それぞれ条ずれをいたします。 2ページをお開きください。 それから、第10条の2といたしまして、特定個人情報の提供を制限する規定を追加をいたしました。 続いて、第3条でございます。こちらは番号法の施行に伴う改正でございまして、さきの
情報提供制限条項を、こちらを条ずれをさせ新たに第10条の2として保有特定個人情報の利用を制限する規定を追加をいたしました。 続きまして、15条につきましては、届け出事項につきまして同条例の施行規則へ一本化をするために改正をいたします。 続きまして、3ページをお開きをいただきたいと思います。 4条でございます。こちらも番号法の施行に伴う改正でございまして、第2条に
情報提供等の記録の定義を追加をさせて、それぞれその条の号ずれをさせるところでございます。 それから、第10条以降は、保有個人情報から
情報提供記録等の記録を除外する規定を追加をいたしました。 附則といたしまして、第1条につきましては公布の日からでございますが、そのほか2条以下につきましては、それぞれ記載の日から施行をいたすものでございます。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第60号は総務教育常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第61号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第6、議案第61号 韮崎市
情報公開条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第61号 韮崎市
情報公開条例の一部を改正する条例についてであります。 独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、
総務課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君) 五味
総務課長。
◎
総務課長(
五味秀雄君) それでは、議案第61号 韮崎市
情報公開条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 本改正は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行によるものでございます。 まず、目次中の補足欄ですが、誤りでございまして、そちらの第37条を38条に改めます。 その後、第7条中につきましては、引用法令の改正によりまして「特定独立行政法人」の表記を「行政執行法人」に改め、また、地方独立行政法人を
地方公共団体などと同様に扱うため「地方独立行政法人」を追加をいたしたものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行をいたすつもりでございます。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号は総務教育常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第62号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第7、議案第62号 韮崎市
手数料条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第62号 韮崎市
手数料条例の一部を改正する条例についてであります。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、
市民課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君) 功刀
市民課長。
◎
市民課長(
功刀重文君) 議案第62号 韮崎市
手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 まず、附則第4項を削る改正は、住民基本台帳カードの交付手数料を徴収しない旨の規定でありますが、期限が過ぎておりますので、その規定を削るものであります。 次に、別表中、戸籍法に係る改正は、法律の制定年及び番号の記載が漏れておりましたので改めるものであります。 次に、別表の改正は、本年10月5日に施行予定の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、個人番号通知カードが個人宛に送付されることになります。法の定めによりまして、通知カードを紛失、消失した場合等につきましては、申請に応じて再交付をする旨の定めがありますので、その際の手数料を定めるものであります。 手数料は、1件につき500円とするものであります。金額につきましては、カードの発行元であります
地方公共団体情報システム機構に納めるカードの購入原価としております。 次に、国土調査法及び介護保険に係る改正は、それぞれ法律の制定年及び番号の記載が漏れておりましたので改めるものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成27年10月5日の法施行日から施行するものであります。 また、関連がありますので申し添えますが、明年1月から交付されます個人番号カードも同様に再交付手数料を定める必要がありますが、個人番号カードの利用等の関係条例等の整備とあわせまして、次回の議会に上程させていただく予定であります。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第62号は市民生活常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第63号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第8、議案第63号 韮崎市
景観条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第63号 韮崎市
景観条例の一部を改正する条例についてであります。 市内の太陽光発電施設の増加に伴い、良好な景観資源の保全のため、当該施設を届け出対象として条例に明記する必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、
建設課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君) 石川
建設課長。
◎
建設課長(
石川正彦君) 議案第63号 韮崎市
景観条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 次ページをお願いいたします。 第10条第2号中、土地の区画形質の変更で「変更する土地の区域」を「開発行為等」に改めるものであります。 次に、別表1の改正をご説明申し上げます。 次のページをお願いいたします。 (1)景観計画に定めるまちなかゾーンのうち都市計画法で商業地域と定められている区域。 次ページをお願いいたします。 (2)景観計画に定めるまちなかゾーンのうち用途区域で商業地域を除く区域。 また、次のページお願いいたします。 (3)景観計画に定めるまちなかゾーンのうち用途区域以外の区域。 次のページお願いいたします。 (4)景観計画に定める田園集落ゾーンの区域。 以上、4区域の表中、工作物の欄に届け出を要しない行為の対象として、太陽光発電施設等及び敷地面積が1,000㎡以下のものを追記いたします。 次のページお願いいたします。 (5)景観計画に定める高原樹園ゾーンの区域。 次のページお願いします。 (6)景観計画に定める山岳森林ゾーンの区域。 次のページお願いいたします。 (7)景観計画に定める神山地区景観形成重点ゾーンの区域。 以上、3区域の表中、工作物の欄に届け出を要しない行為の対象として、太陽光発電施設等及び敷地面積が500㎡以下のものを追記し、1,000㎡または500㎡を超える太陽光発電施設等を景観計画の景観形成基準による調和を図るための改正であります。 次のページお願いいたします。 (8)その他の届け出を要しない行為につきましては内容の変更はございません。 次のページお願いいたします。 附則といたしまして、この条例は平成27年10月1日より施行するものであります。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第63号は
産業建設常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第64号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第9、議案第64号 市道の
路線認定についての案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第64号 市道の
路線認定についてであります。 市道の
路線認定については、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、
建設課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君) 石川
建設課長。
◎
建設課長(
石川正彦君) 議案第64号 市道の
路線認定についてご説明申し上げます。 道路法第8条第2項の規定に基づく
路線認定であります。 1、道路の種類、市道。 2、路線名及び道路の区域について。 次ページをお願いいたします。 路線名、市道穂坂101号線。区域は穂坂町上今井994番地の1先から穂坂町上今井31番地1先までであります。延長は400mであります。 本路線は、市道穂坂3号線と穂坂12号線を結ぶ連結道路としての新規に認定するものであります。詳細は、認定路線図をご参照ください。 以上で説明を終わります。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第64号は
産業建設常任委員会へ付託いたします。
---------------------------------------
△議案第65号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第10、議案第65号 韮崎市
辺地総合整備計画の変更についての案件を議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 議案第65号 韮崎市
辺地総合整備計画の変更についてであります。 上今井地域住民の生活水準向上を図るため、
辺地総合整備計画を変更するに当たり、議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、
企画財政課長よりご説明申し上げます。
○議長(清水一君)
藤巻企画財政課長。
◎
企画財政課長(
藤巻明雄君) 議案第65号 韮崎市
辺地総合整備計画の変更についてご説明申し上げます。 次ページをご覧ください。 1ページ、総合整備計画(第1次変更)でございますが、下表の表にあります計画は、平成25年度から29年度までの5年間でございまして、当初は、穂坂3号線整備として1億円を計上しておりました。このたび、赤ワインの丘プロジェクトによるワイナリーの進入路、穂坂101号線の整備を追加するため1億1,000万円を追加し、事業費を2億1,000万円としたところでございます。この2路線の道路整備により、交通条件の改善及びワイナリー立地に伴う生活水準の向上により、上今井、辺地の発展に資するところでございます。 説明は以上でございます。
○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 (発言する者なし)
○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第65号は総務教育常任委員会へ付託いたします。
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△認定第1号~認定第16号の上程、説明、
委員会付託
○議長(清水一君) 日程第11、認定第1号 平成26年度韮崎市
一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号 平成26年度韮崎市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号 平成26年度韮崎市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号 平成26年度韮崎市
簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号 平成26年度韮崎市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号 平成26年度韮崎市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 平成26年度韮崎市
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 平成26年度韮崎市第一
鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第9号 平成26年度韮崎市第二
鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第10号 平成26年度韮崎市第二
御座石前山恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第11号 平成26年度韮崎市
旭山恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第12号 平成26年度韮崎市
八森恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第13号 平成26年度韮崎市
戸沢日影半
腹裾恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第14号 平成26年度韮崎市
青木御座石財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第15号 平成26年度韮崎市
国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算の認定について、認定第16号 平成26年度韮崎市
水道事業会計決算の認定についての16案件を
一括議題といたします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
内藤市長。 (市長
内藤久夫君 登壇)
◎市長(
内藤久夫君) 認定第1号 平成26年度韮崎市
一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号 平成26年度韮崎市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号 平成26年度韮崎市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号 平成26年度韮崎市
簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号 平成26年度韮崎市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号 平成26年度韮崎市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 平成26年度韮崎市
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 平成26年度韮崎市第一
鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第9号 平成26年度韮崎市第二
鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第10号 平成26年度韮崎市第二
御座石前山恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第11号 平成26年度韮崎市
旭山恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第12号 平成26年度韮崎市
八森恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第13号 平成26年度韮崎市
戸沢日影半
腹裾恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第14号 平成26年度韮崎市
青木御座石財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第15号 平成26年度韮崎市
国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算の認定について、認定第16号 平成26年度韮崎市
水道事業会計決算の認定について、以上16案件の認定でありますが、地方自治法第233条第3項並びに地方
公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。
○議長(清水一君) お諮りいたします。 本16案件につきましては、所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)