鯖江市議会 2004-06-29
平成16年 6月第343回定例会−06月29日-04号
平成16年 6月第343回
定例会−06月29日-04
号平成16年 6月第343回
定例会
第343回
鯖江市議会定例会会議録
──────────────────────────────────
平成16年6月29日(火曜日)午後1時00分
開議
──────────────────────────────────
〇
出席議員(26人) 1番 木 村 愛 子
2番 林 太 樹
3番 空 美 英
4番 丹 尾 廣 樹
5番 福 岡 宏 明
6番 平 岡 忠 昭
7番 水 津 達 夫
8番 岩 佐 常 守
9番 黒 田 重 治
10番 山 崎 文 男
11番 加 藤 拓 雄
12番 山 田 利 信
13番 末 本 幸 夫
14番
佐々木 敏 幸
署名簿の
署名に関する
異議の
申し出に対する
選挙管理委員会の
決定時期について、19番
玉邑哲雄君から
緊急質問の通告があります。
玉邑哲雄君の
緊急質問に
同意のうえ、
日程に追加し、
発言を許可することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ご
異議なしと認めます。
よって、
玉邑哲雄君の
緊急質問に
同意のうえ、
日程に追加し、
発言を許可することに決しました。
19番
玉邑哲雄君。
◆19番(
玉邑哲雄君) 22日、そして23日と
一般質問がございまして、今日は
最終日の29日ということで、今、
議長をはじめ
議会運営委員会のお取り計らいにより、
緊急質問ということでお認めをいただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。
23日
一般質問の
最終に今回の
解職請求によります
異議申し立てがなされたということで、緊急の
質問をさせていただく次第でございます。
今回の
一般質問でも多く皆さんがお触れになられましたけれども、4回の
署名が行われたということでございまして、大変全国的にも異常、また異例であったわけでありますけれども、その中でもちろん
選挙管理委員会の
立場、または全国的にもまた県内でも大変な
注目をなされておるところでございます。今回、
委員長の
飛田委員長さんにおかれましては、4回の
署名の中で一貫して
委員をお務めになられたのではないかというふうに思っておりますので、率直なご
質問を
幾つかさせていただきたいと思うところでございます。
今回の
署名は、5月28日に
署名簿の
提出が
選挙管理委員会になされまして、翌日の5月29日から6月17日まで
署名簿の
審査がなされたところでございます。そして
署名簿の
縦覧が翌18日から6月の24日までされたところでございます。その後、予定では6月25日に
異議申し立てがなかった場合には返還をされまして、そして6月26日から6月30日、今日、明日という
段階で正式に
請求がなされるというような
状況であったわけであります。しかし、24日に、お聞きをいたしますと、一方の
異議申し立てが出たということでございます。そういう
意味におきましては、真摯にまた受理をされ検討なされているところだと思っております。今回、2万3,770余の
署名がなされ、4回の中でもいろんな
選挙管理委員会との議論の中でも我々
議会の中でも
受任者の名簿が漏れたとか、いろんなことがございまして、問題になったことも事実でございますけれども、今回の中でも今、
署名簿の1人の
異議申し立てによりまして、
縦覧とかいろんな問題もまたはらんでいることも事実でございます。法的に守るためにも、1人の方の
署名、また
異議申し立ても大変重要でございますけれども、2週間という
期間内で回答を出されるということで、もう5日余りたっているわけでございますけれども、
市民の関心も今どうなっているのかということもございますので、今日現在の経過また今後の
対応をお聞かせを賜りたいと思うところでございます。
今回の
市長の
丹尾議員の
質問に対しまして
市長の
答弁の中で、「しかし、いろいろとその中の
プロセスを私も今朝いろいろ
報告がございました。毎日いろいろとございますが、
選管が機能いたしまして、亡くなった方が
受任者になっているようなものが出ていたり、いろいろなものがあります。しかし、それは
選管でチェックされていますけれども、そういうことで一軒の家、または知っている方の
関係で同じ字体でずっと並べて出ていたり、このようなものがカウントに入っていることも
報告を聞いている」と、
市長の
答弁があったわけでありますけれども、この
報告を聞いているというのは、いわゆる
縦社会のなかで、言われれば組織的に
報告があったのであるというふうに
一般市民は解釈するというふうに私は思うわけでございますけれども、
選挙管理委員会の
見解をひとつよろしくお聞かせを賜りたいと思うところでございます。
4回の
署名がなされ、またいろいろと
署名活動がなされましたけれども、全国的にも数少ないリコール、また、4回ということで、法的には
署名をするほうはかなりの制約を来しておりますし、また、罰則もあるわけでありますけれども、それを反対する
立場での
法的規制が全くないと言っていいほどないわけでございます。もちろん国、県のお考えがあるなかで、いろいろと問い合わせましても、
市選管に
対応は一任する。また、市の
選管の
対応であるというようなお答えをいただくなかで、極めて市の
選管の
対応というのは重要なことになるわけでございまして、我々といたしましては、法が縛りを受ける
立場、また、法がない
立場というなかで法はだれのためにあるかと。やはり
市民のためにあるのか、または
行政のためにあるのかと、法の
解釈一つでは大きく
見解が違ってくるわけでございますので、その点もひとつお聞かせを願いたいと思うところでございます。
今回の
選挙管理委員会というお
立場は、
独立行政組織として今言う
市長の部局とは全く別枠でなっておるわけでございまして、
報告を受けたことが今、
管理委員長からの
お話を聞いておりませんので、そういうことがあってはならない。あることはないであろうということを思いながら
質問させていただいておりますけれども、そういう
意味では
公平中立をぜひとも今後とも堅持をしていただくように心から
お願いを申し上げる次第でございます。
その点をお聞きをいたします。
○
議長(
高島哲夫君)
飛田選管委員長。
◎
選挙管理委員会委員長(
飛田文夫君) 久しぶりの本
会議でございますので、
漏れ落ちがあるかもしれませんが、またご
質問いただければ幸いかと思います。
今、ご
質問の件についてでございますけれども、今回の
異議申し立てにつきましては、あくまでも
選挙委員会の
署名有効という
審査決定に対する
異議申し立てでございます。この件につきましては、
縦覧期間終了後の
選挙管理委員会におきまして再
審査の
方針等を審議したところでございます。また、再
審査に要する
期間につきましては、
地方自治法の第74条の2の規定によりまして、2週間以内になっておりますけれども、おおむね1週間程度を目途に再
審査を終えまして、
選挙管理委員会で
署名数の確定をいたし、
請求代表者に
署名簿の返付をいたしたいと考えております。
また、
市長からの
報告に対する件でございますが、
選挙管理委員会といいますものは、法律に定められた機関でございますから、おっしゃるようことは一切いたしておりません。もしそういう声があるといたしますならば、
縦覧に来られた方の中から漏れているというか、聞いておられるということがあるのかもしれませんが、それは考えられると思います。
以上でございます。
○
議長(
高島哲夫君)
玉邑哲雄君。
◆19番(
玉邑哲雄君) 当然、
管理委員長のおっしゃるとおり、そういう
立場でなければならないと思っております。
今回の
署名の
取り消しがお一方出たわけでありますけれども、聞くところによりますと、やはり
署名の
期間中にありましても、
本人さんが
受任者の方に
取り消しをしてほしいというような
お話があって、何人あったかわかりませんけれども、そういう事実があったというふうにお
伺いをいたしておりますし、また、
本人が
請求代表人もしくは
事務局のところへ
本人が来られて、当然
取り消しを依頼されたと。それは5名ぐらいあったというふうにお
伺いをいたしております。そのほかに、
本人は来られないけれども、
代表の方に依頼をして、
代表というのは反対をする、
取り消しをするという人が代理で来られたというふうに伺っております。いろいろな
取り消しの方法がありまして、
選挙管理委員会に掌握しきれてない部分もあるかと思いますけれども、数的には
幾つかあったのかなというふうに思っております。そういう
段階で
異議申し立てをされた方と、全く
関係なしにされた方がおいでになるのであろうと思いますけれども、今回の場合、本当に真摯に
異議申し立ては
十分精査をなされなければならないと思いますけれども、今回の場合、その一人のために、今、2万1850が2万1849ですか、どっちへ変わるかというような問題のなかで2週間を要するなかで
精査をされるということは、やはり十分に早い
段階で、そしてご支持いただいて、速やかに
対応をしていただくように、我々のいろいろご
質問いただきましても、今おっしゃるような
情報は
守秘義務がありますということで、全く言えないような
状況のなかで
説明も
一般市民もなぜこんなに遅くかかる。なぜこれっていうような不信も出るわけでございますので、そういう
意味では、できるだけ早く現況を
報告するような形で
対応をぜひ
お願いをしたいと思っております。我々も今、
管理委員長からの
お話を聞きましたので、おおむねわかりますけれども、内々いろいろお聞きしましても、
守秘義務があるからとか、言えないとか、そういうようなことで全く
情報がつかみ切れないところもあるわけでございますので、そういう
意味におきまして、今ありませんとおっしゃいますけれども、
片方では
情報が漏れて、
片方では
情報が漏れないというようなことは絶対あってはならないということを強く申し上げながら
質問を終わりたいと思います。
○
議長(
高島哲夫君) 23番 菅原君。
◆23番(
菅原義信君) では、今、
玉邑議員が
質問されたことについて関連をして1点、2点ぐらい
質問させていただきたいと思います。
それは、まず、今の
質問の中で2番目の問題、つまり
丹尾議員の
質問にかかわって
市長が
答弁をされた。その
内容についての問題です。重大な問題が私は含まれていると、そういうぐあいに思うからであります。これは、先ほどちょっと
玉邑議員のほうからも
議事録から読み上げられましたけれども、読んでみますと、
市長は、今回の結果については謙虚に受けとめていると、尊重はしますと。しかし、いろいろとその中の
プロセス、私も、今日も朝いろんな
報告がございましたと。毎日毎日いろいろございますが、
選管が機能いたしまして、亡くなった方が
受任者になっているものが出ていたりいろんなものがあります。こういうようなことをお述べになっていらっしゃるわけですね。
市長はなぜこういう事実について知り得たかという問題なんです。先ほどちょっと
受任者の方が見に行かれて、それでそういう見に行った結果についていろいろとここでしゃべられたと。そのことを
市長がお聞きになったと、そういう
可能性がないわけではありません。しかし、これは、今、この間も
一般質問の中でもいろいろ出されておりましたけれども、
市民世論が二分されておって、
選管がどういう
審査をするのか、これからどういう
手続をだんだん踏んでいかれるのか、非常に戦々恐々とした目でもって眺めているわけなんですよ。
公正中立が旨とされるということでありますけれども、果たしてそうなのかどうか、適正迅速な処理がなされていくのかどうか、こういうことについては非常に
注目をしているわけなんです。そういう中でこういう
市長のこういうような
答弁がころりと盛られてくると。これは、こういう
署名がなされて
縦覧期間の中に
質問権というのを与えられていると。結果についてただす権利、だれが与えられているかといいますと、
一つは
請求代表者、もう
一つは
署名をした
本人、3番目は、
当事者である
市長自身なんですよ。
市長がその場に行って、これ、おかしいのではないかとか、これは的確かどうかと、こういうことを
質問するということはできるわけです。
当事者ですから。ところが
市長は、時間の
関係を見てみますと、どうもそうでない以前に知り得ていたと。はしなくもといいますか、23日のときに
議運でもって
休憩になりました。
休憩中に私は初めて見に行ったと。正式な
手続をとって初めて見に行ったんだと。こういうことをおっしゃったんです。この
質問は22日のときに既にやられているわけですよ。
答弁されているわけです。そういうこの文面と前後
関係の
状況を考えてみますと、どうも
選管の中でいろいろと
審査された
内容が
市長のところに漏れているのではないかと。こういうものを感じやすい、そういう中身になっているということです。だから、
選管が
選管としての
守秘義務について厳正に守られているのかどうか、こういう疑義がこの事態の中にはあるということですよ。だから、これは、
市長なり、あるいは
選管の
委員長なり、そういうものではないというぐあいにお答えいただけるのかどうかわかりませんけれども、そのことについての前後
関係についてちゃんと調べていただきたいというぐあいに思うんです。
もう
一つは、この
署名というのは、これは
地方自治に基づいた
解職請求ということでやられているわけです。もとをただせば、憲法にも保障された国民の公務員に対する
任免権、これに基づいてやられているわけです。非常に厳格なものですよ。また、非常に
署名をした人にも、また、集めた人にも重い責任というものを持たせているわけです。そういう中でそういう事実が起こっていると。また、
署名が済んだ後にも、先ほどちょっと
玉邑議員もおっしゃっていましたけれども、いろんなことをやられていると。これは、そういう
主権者国民がやむにやまれず行使したものについて、非常に悪意あるものとしてやられているということです。このことについて、
選管の
委員長なり、あるいは
当事者である
市長なりに
見解を求めておきたいというぐあいに思います。
○
議長(
高島哲夫君)
飛田選管委員長。
◎
選挙管理委員会委員長(
飛田文夫君) 菅原
議員のご
質問ですが、今、
玉邑議員のご
質問にもお答えいたしましたとおり、
選挙管理委員会が事を漏らすというような重要なことをするはずはありません。そんなことをするような職員もおりません。こういうことを申されることに対しては、私は大変心外です。やっぱり
委員会そのものを信じていただきたいし、職員も信じていただきたいと思います。
以上です。
○
議長(
高島哲夫君) 23番 菅原君。
◆23番(
菅原義信君) 今、
選管の
委員長がそういうぐあいにしてご
答弁なされました。しかし、
丹尾議員の
質問に対して
市長の
答弁の
内容は、そういうことを十分に勘ぐられるようなそういう
内容になっているということです。これからも
公正中立、厳正的確な
対応を
選管としてしていただきたいと、そういうことだけ要望しておきたいと。
以上です。
○
議長(
高島哲夫君)
市長、辻
嘉右エ門君。
〇
市長(辻
嘉右エ門君)
登壇
◎
市長(辻
嘉右エ門君) 私のことでございますので、あえてこの件について触れさせていただきたいと思います。
これは、
縦覧の開始の前でございましたらいろいろと
選管に対する影響があるかもしれませんけれども、
選管が発表済み、つまり結果を明らかにされた後でございます。この
段階において、私は自由に私自身が見ることもできますし、また、見て来た方からそれをお聞きをいたしまして、その判断、そうだったのかということは当然の私の権利でもございます。そして、先ほど
木村議員の
発言が特にありましたけれども、その確認だとか、事実
関係については
本人の責任でもってやっていることでございます。
市長もそうでございますし、
議員もそうであろうと思っております。そのもとで今、自分の
見解を申し上げたし、私はそういうことで申し上げております。私は特に
選管に事前に発表の18日の前にこういうことで何か働きかけをしたということが事実であれば、それは挙げていただきたいと思いますけれども、これは
選管の
飛田委員長が申されておりますように、私は重大な
発言だと受けとめております。そういうことをあえて申し上げて終わります。
○
議長(
高島哲夫君) 以上で
緊急質問を終わります。
飛田委員長は退席されて結構でございます。
──────────────────────────────────
△
日程第1.請願・陳情の
審査結果
○
議長(
高島哲夫君)
日程第1、請願・陳情の
審査結果を行います。
所管の
委員会に付託いたしました請願・陳情について、各
委員会の
審査結果の
報告を求めます。
最初に、総務
委員長の
報告を求めます。
総務
委員長、
玉邑哲雄君。
〇総務
委員長(
玉邑哲雄君)
登壇
◎総務
委員長(
玉邑哲雄君) 総務
委員会に付託を受けました陳情第1号 寒冷地手当の見直しに関する意見書についての
審査の主な概要および結果についてご
報告を申し上げます。
本件につきまして、理事者から寒冷地手当の見直しは、現在、地方交付税の基準財政需要額の中に寒冷地としての補正分が計上されており、寒冷地手当の見直しによっては、福井県が地方交付税の寒冷地地域としで影響を受けることも考えられるとの
説明を受け、審議に入った次第であります。
委員からは、公務員だけの寒冷地手当支給とのことであれば、
市民感情から見ても不採択にすべきとの意見や、寒冷地手当の支給が、公務員だけでなく、民間の企業にも影響し、一定の国民所得の確保、地域経済を守るためにも必要である。また、この見直しが、寒冷積雪地の地方交付税にも影響することも懸念されることから、採択すべきとの意見もありました。
以上のような経過を踏まえ採決をいたしました結果、賛成多数をもって採択すべきものは決しました。
なお、後ほど意見書を
市会案として提案いたしますので、
議員各位にはご賛同賜りますようよろしく
お願いを申し上げます。
以上で総務
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) 次に、経済企業
委員長の
報告を求めます。
経済企業
委員長、黒田重治君。
〇経済企業
委員長(黒田重治君)
登壇
◎経済企業
委員長(黒田重治君) 経済企業
委員会に、前
定例会で付託を受けて継続
審査となっておりました請願第1号 吉川東地区農業集落排水処理施設の建設地変更についての
審査の概要および結果についてご
報告申し上げます。
やはり話し合いによる円満な解決が望ましく、市を交えての協議がある程度進捗するまでは引き続きその行方を守りたいとの意見の一致を見まして、採決いたしました結果、全員の賛成をもって継続
審査すべきものと決しました。
以上で経済企業
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) 次に、ただいまの
報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、質疑を終結いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。
最初に、請願第1号 吉川東地区農業集落排水処理施設の建設地変更についてを採決いたします。
経済企業
委員長の
報告は継続
審査であります。
委員長の
報告のとおり決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ご
異議なしと認めます。
よって、請願第1号は、継続
審査と決しました。
次に、陳情第1号 寒冷地手当の見直しに関する意見書の
提出についてを採決いたします。
総務
委員長の
報告は採択であります。
委員長の
報告のとおり決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ご
異議なしと認めます。
よって、陳情第1号は、採択と決しました。
──────────────────────────────────
△
日程第2.議案の
審査結果
○
議長(
高島哲夫君)
日程第2、議案の
審査結果を行います。
所管の
委員会に付託をいたしました議案第40号
平成16年度鯖江市一般会計補正予算(第2号)ほか4件についてを議題とし、各
委員会の
審査の結果について
報告を求めます。
最初に、総務
委員長の
報告を求めます。
総務
委員長、
玉邑哲雄君。
〇総務
委員長(
玉邑哲雄君)
登壇
◎総務
委員長(
玉邑哲雄君) 総務
委員会に付託を受けました議案第40号
平成16年度鯖江市一般会計補正予算(第2号)中、第1表歳入歳出予算補正(歳入)全般、(歳出)款2総務費(財産管理費、戸籍住民基本台帳費を除く)、第4表地方債補正につきまして、
審査の主な概要ならびに結果についてご
報告を申し上げます。
本件につきまして主な質疑を申し上げますと、まず、歳入についてでありますが、今回の国庫補助金の減額補正は、三位一体の改革の影響によるものかとの質疑があり、これに対し、民生費国庫補助金の王山保育所建設事業費については、通常単年度で建設できたものが2カ年事業とあり、また、教育費国庫補助金の河和田小学校グラウンド整備費については補助対象とならなくなったことから、三位一体の改革の影響を受けたと考えている。しかし、土木費国庫補助金については、回遊性道路をとりやめることにより、まちづくり総合支援事業補助金を減額するものであるとの
答弁がありました。
次に、歳出についてでありますが、財政が厳しいとのことで、各課にわたり細かく減額補正をしているが、手間もかかり、どうしてこの時期なのかとの質疑があり、これに対し、今回の減額補正については、非常に財政が気厳しいなかで、各課では事務事業のさらなる見直しを行うとともに、
市民の方にも財政の厳しさを理解していただきたいために減額補正をしたものであるとの
答弁がありました。
以上のような経過を踏まえ採決をいたしました結果、議案第40号は、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で総務
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) 次に、建設
委員長の
報告を求めます。
建設
委員長、水津達夫君。
〇建設
委員長(水津達夫君)
登壇
◎建設
委員長(水津達夫君) 建設
委員会に付託を受けました議案2件について、
審査の概要ならびに結果についてご
報告申し上げます。なお、議案の
審査の前に市道路線について現地視察を行っております。
議案第40号
平成16年度鯖江市一般会計補正予算(第2号)中、第1表歳入歳出予算補正(歳出)款2総務費(財産管理費)、款8土木費(都市計画総務費を除く)、第3表債務負担行為補正につきまして主な質疑の
内容を申し上げます。
土木費の街路事業費についてでありますが、このうち国の補助事業である、まちづくり総合支援事業費を1億4,100万円減額し、新たに市単独の街路整備事業費5,000万円を計上している。これは、厳しい財政
状況の影響を受け、国の補助事業を不採択に伴い、市単独事業で西山長泉寺線を整備するものであるとの
説明を受けたが、この事業費の内訳はどうなのかとの質疑があり、これに対して、西山長泉寺線整備事業費5,000万円のうち、工事費3,000万円、用地費869万円、物件補償費986万円、測量試験費20万円、および事務費125万円であるとの
答弁がありました。
さらに、進捗
状況はどうなっているのかとの質疑があり、これに対して、道路の総延長は約204メートルであるが、今年度中にこの路線の道路工事はすべて完了する予定としている。現在、西山長泉寺線と駅北線との交差点が西山公園に向かって約75メートルほど
平成15年度の繰り越し事業分があり、残り約60メートルは今年度事業で施工する予定である。今回の補正予算によるこの工事が終了すれば、道路工事はすべて完了することになるとの
答弁がありました。
次に、議案第42号 市道路線の認定および廃止についてでありますが、戸口8号線は、市道戸口幹線に接続しており、町内を循環できるので、緊急時や防災上の
対応にもぜひ必要な路線である。しかし、用地等の問題で工事の一部が未着工となっており、現在、車両は通行不能である。さらに、既存の路線は幅員も狭く急坂になっているため、戸口8号線の工事再開は地元の強い要望でもある。今回ようやく地元の了解が得られたので、市道認定を受け、未着工箇所を継続して整備し緊急時等に備えたいとの
説明があった。これに対し、道路拡幅工事については、早急に道路位置
関係が明らかになるようにすべきとの意見が出されました。これを受けて、今後十分検討し、早急に工事ができるよう努力したいとの
答弁がありました。
続いて、下河端水落線は、新たな橋立水落線の工事完成に伴い、市道を廃止し、区間を変更するものであるとの
説明があった。終点部は、踏切の近くで屈折し、新しい道路に接続しているので、安全確保には十分留意すべきとの意見が出されました。なお、新しい道路に接続された部分および市道廃止となる旧道踏切付近の用地の取り扱いについては、今後、
関係者と十分協議をしたうえで
委員会への
説明・協議をしてほしいとの意見が出されました。これに対して、これらの意見を踏まえ、地元をはじめ
関係者と十分協議をいたし、
委員会へ協議をしていきたいとの
答弁がありました。
以上のような経過を踏まえて採決いたしました結果、いずれも全員の挙手をもって議案第40号および議案第42号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で建設
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) 次に、経済企業
委員長の
報告を求めます。
経済企業
委員長、黒田重治君。
〇経済企業
委員長(黒田重治君)
登壇
◎経済企業
委員長(黒田重治君) 経済企業
委員会に付託を受けました議案2件について
審査の主な概要、結果についてご
報告申し上げます。
最初に、議案第40号
平成16年度鯖江市一般会計補正予算(第2号)中、第1表歳入歳出予算補正(歳出)款5労働費、労働総務費、款6農林水
産業費、款7商工費、款8土木費、都市計画総務費につきまして、主な質疑の
内容を申し上げます。
商工費の商工振興費についてでありますが、
ファッションタウンメモリアル事業に関する予算を1千万円減額しているが、依然多額の費用をかけるのだから、それ以上の効果が上がるように取り組むべき、また、地域の住民に負担がかからないようにすべきとの意見がありまして、これに対して、この事業は、
市民や
産業界も一体となって1年を通じて各種イベント等の実施をすることになっており、住民の方については、ボランティア的な参加や自主的な参加を
お願いしたい。また、企業については、この機会を積極的に利用されまして
情報発信することを期待したいとの
答弁がありました。
続いて、ミラノ事務所を年度内に撤退するとの方針に基づき、事務所運営事業費を7千万減額しているが、新たに事務所が行ってきた事業を継続するための委託費など3千万円計上されている。事業も含めた撤退ではないのかとの質疑があり、これに対して、事務所開設以来培ったノウハウや人脈など評価をしており、特に業界の要望は大きい、海外展示会でのサポートやトレンド
情報の収集など必要最小限に絞って継続したいとの
答弁がありました。これを受けまして、業界からの要望には、可能な範囲で応じて支援すべきでありますが、企業も自助努力が求められてしかるべきである。その醸成も含め、事業のさらなる
精査をしてほしいとの意見がありました。
最後に、議案第41号 鯖江市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでありますが、本件は、日野川水系総合開発事業の日野川地区水道用水供給事業に伴い、県が浄水施設を整備するにあたり、国への認可申請において必要なものであるが、まず、県からの責任受水量については、広域的水道整備計画策定時に鯖江市が県に対して申し込んだ日量2万トンを絶対上回らないこととする。また、県の供給単価については、現
段階における県の試算によれば、給水開始から15年間を目標年次として5年ごとに供給単価を引き上げ、平均で1立米当たり116円との目途が示されているが、5年ごとの単価改定方式は、将来にわたって不確実な要素を包含することから、今後、事業の進捗にあわせ、実際に供給単価の確定する
段階までには15年間を平準化した単価設定で改めるべきであり、重ねて供給単価そのものを1立米当たり113円以下に抑制するよう、県に対して今後さらに積極的に要請していく必要があるとの意見・要望がなされました。
以上のような経過を踏まえ採決いたしました結果、議案第40号、議案第41号、いずれも全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で経済企業
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) 次に、教育民生
委員長の
報告を求めます。
教育民生
委員長、若林政幸君。
〇教育民生
委員長(若林政幸君)
登壇
◎教育民生
委員長(若林政幸君) 教育民生
委員会に付託を受けました議案3件につきまして、
審査の概要および結果について主な点をご
報告申し上げます。
初めに、議案第40号
平成16年度鯖江市一般会計補正予算(第2号)中、第1表歳入歳出予算補正(歳出)款2総務費(戸籍住民基本台帳費)、款3民生費、款4衛生費、款5労働費(夢みらい館・さばえ費)、款10教育費、第2表継続費補正につきまして主な質疑の
内容を申し上げます。
最初に、小学校建設費で河和田小学校のグラウンド整備について、当初予定していた国庫補助事業での予算は3,000万円であったが、今回補正で市単独事業として1,950万円となっているが、来年度以降、再度不足分を予算化するようなことにはならないのかとの質疑に対して、河和田小学校のグラウンド整備については、当初国庫補助事業として計画していたが、三位一体の改革により補助金の削減を受け不採択となったもので、採択基準は緊急性の高いものから順次行っていくことになっている。その緊急性の高いものとしては、耐震化への大規模改修事業が優先され、グラウンド整備についても大事なものではあるが不採択となった。しかし、河和田小学校のグラウンド整備は必要があり、市単独事業として1,950万円を計上したものである。今回の整備事業は、当初の目的であるグラウンドの機能性等の向上を最優先に考慮し、設計変更をし、事業費の見直しを図ったものであり、来年度以降不足分の整備をする
内容のものではないとの
答弁があり、それを受けて、市内の学校グラウンド整備については、順番があるように聞いているが、危険性の高い状態や機能性の悪い状態のグラウンドから順次整備をすべきではないのかとの質疑があり、それを受けて、グラウンドの整備については、現状把握が大事であり、
状況によって順位づけをし、実施計画に基づき順次整備をしているとの
答弁でありました。
次に、ふれあい会館建設改修費補助金について、今回は1件あるようだが、現在までの要望件数と複数の要望があった場合の建設順位はどのようになっているのか。また、年間の建設件数に基準はあるのかとの質疑に対し、ふれあい会館建設改修費補助事業については、県の事業とあわせて行っており、現
段階では県事業として17年度以降も継続されるかわからないが、例年だと10月ごろに県から市町村への希望調査が行われる。現在までに4ないし5町内からの要望をいただいており、建設の順番については、要望された順番、施設の老朽化の状態、町内での建設積立金等の
状況などを総合的に勘案して決めていきたいと思っている。また、この建設については、1年に1館という予定で進めているとの
答弁でありました。
次に、議案第43号 鯖江市地域交流センターにおける指定管理者の指定につきましては、今回の提案では、特定事業契約のときと今回の指定管理者の指定の時点で契約事業者の
代表者等が変わっているが、そのことはどのように解釈すればいいのかとの質疑に対し、変更があったのは4月28日で契約後であり、
代表者等の変更については、SPCの出資者と構成員に変更はないので、契約は有効であるとの
答弁があり、それを受けて、この施設は、中心市街地活性化の核的施設であり、にぎわいを目的とした活性化のための事業である。財政の大変厳しい折、この施設へ投入する約22億円に見合う費用対効果を含め、総合的に今後どのように進めていくのかとの質疑に対して、この地域交流センターは、中心市街地活性化策として、人のにぎわう鯖江市の中心を取り戻すものであり、将来の超高齢社会に
対応したケアハウス、定住人口を増やすための特定公共賃貸住宅をあわせて整備するものである。また、指定管理者制度もPFI事業において初めて導入するもので、サービス購入費も多額であり、それに見合うように
市民の方々に、この施設ができてよかったと言っていただけるものにしたい。
この施設の利用については、きちっとした運営
委員会や協
議会的なものを設置し、利用者の利便性を一番に考慮する。また、市としても運営等の監視をするうえで、毎月の業務
報告を義務づけ、支払いは四半期ごととし、業務
内容が悪ければ減額することもできる。指定管理者制度を導入しても、事業者に任せきりということがないよう市が責任を持ち、今後も最大限の努力をしていくとの
答弁でありました。
また、この事業の運営については、
市民サービスの向上がしっかりと根づいていて、公平であり、公正であり、ガラス張りであるという民主的なものが継続される保証をしっかりと位置づけるために、
市民団体や
行政の
代表者を加えた
委員会構成機関を立ち上げと同時に設置すべきとの意見がありました。
次に、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(
平成16年度鯖江市老人保健特別会計補正予算(第1号))につきましては、特段申し上げる質疑はありませんでした。
以上のような経過を踏まえ採決いたしました結果、いずれも全員の賛成をもって、議案第40号および議案第43号は、原案のとおり可決すべきものと、また、議案第44号は、原案のとおり承認すべきものと決しました。
以上で教育民生
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) ただいまの各
委員長の
報告に対し質疑はありませんか。
3番 空君。
◆3番(空美英君) 建設
委員長報告の中で鯖江市土地開発公社事業資金借入金債務保証7億9,660万円のうちの下河端区画整理組合用地4,000平方メートルで2億4,000万円余の購入を債務保証しておりますが、十分な事業計画について議論がなされたのかどうか。また、厳しい財政需要の中でこれらを行うことが果たして妥当なのか、当然、延期もしくは凍結が議論なされるべきと思われますが、
委員会としてこれらの議論がなされたのかどうかをお
伺いいたします。
○
議長(
高島哲夫君) 建設
委員長、水津君。
◎建設
委員長(水津達夫君) ただいまの空
議員の質疑に対しましてお答えをいたしたいというふうに思っております。
ただいま鯖江市の土地開発公社の債務負担についてでありますが、この7億9,660万円のうち借り換え5億円につきましては
質問がございまして、安く借り入れられるという見込みがあったので借り換えを予定をしておるという
答弁がございました。なお、区画整理組合用地購入につきましては、理事者側から
説明がありましたが、特段の議論はありませんでした。
委員長の
報告を終わります。
○
議長(
高島哲夫君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、質疑を終結いたします。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、討論を終結いたします。
これより採決いたします。
最初に、議案第40号
平成16年度鯖江市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本案に対する各
委員長の
報告はいずれも可決であります。
各
委員長の
報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 全 員)
○
議長(
高島哲夫君) 起立全員であります。
よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第41号 鯖江市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案に対する経済企業
委員長の
報告は可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 多 数)
○
議長(
高島哲夫君) 起立多数であります。
よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第42号 市道路線の認定および廃止についてを採決いたします。
本案に対する建設
委員長の
報告は可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 全 員)
○
議長(
高島哲夫君) 起立全員であります。
よって、議案第42号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第43号 鯖江市地域交流センターにおける指定管理者の指定についてを採決いたします。
本案に対する教育民生
委員長の
報告は可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 多 数)
○
議長(
高島哲夫君) 起立多数であります。
よって、議案第43号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(
平成16年度鯖江市老人保健特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。
本案に対する教育民生
委員長の
報告は承認であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 全 員)
○
議長(
高島哲夫君) 起立全員であります。
よって、議案第44号は、原案のとおり承認されました。
──────────────────────────────────
△
日程第3.
市会案第2号 寒冷積雪地の交付税と寒冷地手当に関する意見書について
○
議長(
高島哲夫君)
日程第3、
市会案第2号 寒冷積雪地の交付税と寒冷地手当に関する意見書についてを議題といたします。
提出者の提案理由の
説明を求めます。
19番
玉邑哲雄君。
〇19番(
玉邑哲雄君)
登壇
◎19番(
玉邑哲雄君)
市会案第2号 寒冷積雪地の交付税と寒冷地手当に関する意見書についてを提案をさせていただきます。意見書の案文の朗読をもちまして提案理由の
説明にかえさせていただきます。
寒冷積雪地の交付税と寒冷地手当に関する意見書
人事院は、本年度の勧告で、寒冷地手当の抜本見直し案を行う方針を固め、4月19日、対象地域の見直し案を明らかにしたが、この見直し案は、寒冷積雪地の地域特性や生活実態を考慮したものとは言えない。
この見直しは、寒冷地域の豪雪地帯対策特別措置法に係る事業などの国基準の変更や地方交付税の見直しに直結するものと予測され、今日の逼迫した各自治体の財政
状況をより悪化させることも懸念される。
よって、政府および人事院におかれては、寒冷積雪地の
事情を十分に配慮し、現行の地方交付税の水準の維持を図るとともに、本年度の人事院勧告や給与改定において寒冷地手当制度や支給水準を維持されるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を
提出する。
平成16年6月29日
鯖 江 市 議 会
なお、意見書の
提出先でございますが、内閣総理大臣 小泉純一郎、財務大臣 谷垣禎一、文部科学大臣 河村建夫、厚生労働大臣 坂口 力、総務大臣 麻生太郎であります。
議員各位のご賛同をよろしく
お願いを申し上げます。
○
議長(
高島哲夫君) ただいまの
説明に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題になっております
市会案第2号は、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ご
異議なしと認めます。
よって、
市会案第2号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、討論を終結いたします。
これより
市会案第2号 寒冷積雪地の交付税と寒冷地手当に関する意見書についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 多 数)
○
議長(
高島哲夫君) 起立多数であります。
よって、
市会案第2号は、原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────
△
日程第4.
市会案第3号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書について
○
議長(
高島哲夫君)
日程第4、
市会案第3号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書について議題といたします。
提出者の提案理由の
説明を求めます。
11番
加藤拓雄君。
〇11番(
加藤拓雄君)
登壇
◎11番(
加藤拓雄君)
市会案第3号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書についてを提案させていただきます。
この件につきましては、全国市
議会議長会から全国市
議会へ真の三位一体改革の実現を求める意見書を
提出されるよう依頼が出されているものでございます。
議会運営委員会で協議しました結果、この
委員で
市会案を
提出することとしたものでございます。
意見書の案文の朗読をもちまして、提案理由の
説明にかえさせていただきます。
地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書
政府においては、日本経済は回復基調にあるとされているところであるが、本市の地域経済はいまだ回復の兆しは見られず、経済の活性化による地域づくりが喫緊の課題となっている。
しかしながら、
平成16年度における国の予算編成は、三位一体改革の名のもとに、本来あるべき国・地方を通ずる構造改革とは異なり、市町村の財政運営の基幹たる財源である地方交付税等の地方一般財源の大幅な削減が行われたが、これは、国の財政健全化方策に特化されたものと受け取らざるを得ず、地方公共団体の行財政運営の実情を踏まえたものとなっていないことはまことに遺憾である。
特に、
平成16年度の税源移譲については、国庫補助負担金の廃止に伴う本格的な税源移譲が先送りされ、命綱である地方交付税等の地方一般財源の削減のみが突出した対策は、本市の行財政運営に致命的な打撃を与え、
市民生活および地域経済に多大な影響をもたらす事態を招来している。
このようななか、政府においては、先般の「麻生プラン」に沿った考え方のもとに、去る6月4日には「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」が閣議
決定されたところであるが、住民が安全で安心して暮らせる行財政運営が実施できる改革実現が極めて重要である。
よって、政府および国会においては、2年目を迎える三位一体改革が、地方分権の理念に基づいた真の地方分権改革となるよう、以下の事項について、その実現を強く求める。
1、地方交付税制度については、財源保障および財源調整の両機能を堅持し、地方の実情等を十分踏まえ、その所要総額を確保すること。
特に、地方交付税総額は、
平成15年度以前の水準以上を確保すること。
2、税源移譲については、
平成17年度において基幹税による3兆円規模の税源移譲を先行
決定し、実施すること。
3、国庫補助負担金については、地方分権の理念に沿った廃止・縮減を行うとともに、地域の実態を踏まえ、単なる地方公共団体への負担転嫁は絶対行わないこと。
4、三位一体改革にあたっては、全体像と工程表を早急に示し、地方公共団体の意向を十分尊重し、行財政運営に支障が生ずることのないよう対処すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を
提出する。
平成16年6月29日
鯖 江 市 議 会
なお、意見書の
提出先でございますが、衆議院
議長 河野洋平、参議院
議長 倉田寛之、内閣総理大臣 小泉純一郎、内閣官房長官 細田博之、経済財政政策担当大臣 竹中平蔵、総務大臣 麻生太郎、財務大臣 谷垣禎一、経済
産業大臣 中川昭一、文部科学大臣 河村建夫、厚生労働大臣 坂口 力、農林水産大臣 亀井善之、国土交通大臣 石原伸晃であります。
議員各位のご賛同をよろしく
お願い申し上げます。
以上でございます。
○
議長(
高島哲夫君) ただいまの
説明に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
23番 菅原君。
◆23番(
菅原義信君) ただいまご
報告されました
議運の
委員長に1点だけお尋ねをしておきたいというぐあいに思います。
それは、いわゆる意見書の中の1、2、3、4と、4つ番号が振ってあるわけですけれども、3番目の問題です。国庫補助負担金について、地方分権の例に沿った「廃止」という言葉が盛り込まれているわけでありますけれども、このことについて、各
委員から意見等は出されませんでしたか。まず、お尋ねをしておきたいと思います。
○
議長(
高島哲夫君)
加藤拓雄君。
◎11番(
加藤拓雄君) この意見書につきましては、近隣市町村7市の推移を踏まえながら答えを出したものでございますので、多分、よその市当局で一緒な形の
答弁になっていようかと思います。意見は出されませんでした。
以上でございます。
○
議長(
高島哲夫君) 23番 菅原君。
◆23番(
菅原義信君) 議論がなされなかったということについて、再度お尋ねをするわけですけれども、確かに国庫補助負担金というものがひもつき財源としてとかく評判がよろしくない。今の官僚制度でありますとか、あるいは族
議員でありますとか、そういうものの影響力を非常に受けやすいと、こういうことで、問題にされている財源の
一つだというぐあいに思います。それを三位一体改革ということの中で、こういう方向性が出されているわけですけれども、しかし、ナショナルミニマムといいますか、一定の全国どこでも最低水準の
行政サービスを確保するといううえでは、こういうものは形の上では改革の必要性というのは十分あると思いますけれども、残しておく必要性というのはあると思うんですけれども、そういう認識は
議運の
委員長はありませんでしたか。
○
議長(
高島哲夫君)
加藤拓雄君。
◎11番(
加藤拓雄君) 私個人はありません。
○
議長(
高島哲夫君) もうないようでありますので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題になっております
市会案第3号は、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ご
異議なしと認めます。
よって、
市会案第3号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
高島哲夫君) ないようでありますので、討論を終結いたします。
これより
市会案第3号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起 立 全 員)
○
議長(
高島哲夫君) 起立全員であります。
よって、
市会案第3号は、原案のとおり可決されました。
以上で今期
定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
これをもちまして、第343回鯖江市
議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
閉会 午後2時15分...