○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 議案第3号平成28年度小浜市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 議案第4号平成28年度小浜市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 議案第5号平成28年度小浜市
介護保険事業特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 議案第6号平成28年度小浜市
簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 議案第7号平成28年度小浜市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 議案第8号平成28年度小浜市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 議案第9号平成28年度小浜市
漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 議案第10号平成28年度小浜市加斗財産区
運営事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 議案第11号平成28年度小浜市
水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 議案第39号平成28年度小浜市
一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。 (各議員投票)
○議長(下中雅之君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
△議案第12号から議案第38号まで
○議長(下中雅之君) 日程第2 議案第12号平成29年度小浜市
一般会計予算より議案第38号道の駅若狭おばまの指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
△提案理由の説明
○議長(下中雅之君) 提案理由の説明を求めます。 市長、松崎晃治君。
◎市長(松崎晃治君) ただいま日程第2をもちまして議題に供していただきました議案第12号から議案第38号までにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第12号平成29年度小浜市
一般会計予算でございますが、予算の規模を166億2,900万円とさせていただくもので、対前年比2.6%の増となります。 また、議案第13号平成29年度小浜市
国民健康保険事業特別会計予算から議案第21号平成29年度小浜市
水道事業会計予算までの特別会計および企業会計ならびに一般会計をあわせた総予算規模は269億3,888万3,000円で、対前年比1.3%の増となります。平成29年度予算の概要につきましては、さきの所信表明で申し上げましたとおりでございます。 次に、議案第22号小浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございますが、
人事院勧告等に基づき、本市の職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第23号小浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございますが、
人事院勧告等に基づく小浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に準じ、必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第24号小浜市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部改正についてでございますが、職員の
配偶者同行休業に関する人事院規則の一部改正に伴い、必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第25号小浜市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正についてでございますが、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例に準じ、必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第26号小浜市
特定個人情報保護条例および小浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてでございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第27号小浜市市税条例等の一部改正についてでございますが、地方税法等の一部を改正する等の法律および社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法および
地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第28号小浜市
母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、
児童福祉法等の一部を改正する法律の公布による児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第29号小浜市
介護保険条例の一部改正についてでございますが、
介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第30号小浜市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第31号小浜市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに小浜市
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、地域における医療および介護の総合的な確保を促進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第32号小浜市
地域包括支援センターの人員および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第33号小浜市
農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例の一部改正についてでございますが、下水道条例の経営原則である独立採算制と受益者負担の原則に鑑み、将来にわたり健全な管理運営を維持していくため、使用料を改正するものでございます。 次に、議案第34号小浜市手数料条例の一部改正についてでございますが、福井県屋外広告物条例の改正により、手数料徴収の根拠となる事務についての条項が変更されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第35号
若狭広域行政事務組合の設立についてでございますが、地方自治法第284条第2項の規定により、小浜市、高浜町、おおい町および若狭町の1市3町で可燃ごみ処理などに関する事務を共同処理するため規約を定め、
若狭広域行政事務組合を設立することについて同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第36号辺地の
総合整備計画の策定についてでございますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、加尾、西小川、宇久辺地について辺地の
総合整備計画を策定するものでございます。 次に、議案第37号辺地の
総合整備計画の変更についてでございますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定により、下根来、中ノ畑、上根来辺地について辺地の
総合整備計画を変更するものでございます。 次に、議案第38号道の駅若狭おばまの指定管理者の指定についてでございますが、地方自治法第244条の2第3項の規定により株式会社まちづくり小浜を道の駅若狭おばまの指定管理者に指定することについて議会の議決を求めるものでございます。 以上が提案理由の説明でございまして、詳細につきましては、この後担当職員から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(下中雅之君) 企画部長、刀禰君。
◎企画部長(刀禰幸広君) それでは、予算関係について、平成29年度予算書および平成29年度
水道事業会計予算書に基づきまして、議案第12号平成29年度小浜市
一般会計予算から議案第21号平成29年度小浜市
水道事業会計予算までの10議案につきましてご説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 初めに、議案第12号平成29年度小浜市
一般会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ166億2,900万円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は第1表
歳入歳出予算に、債務負担行為の設定につきましては第2表債務負担行為に、地方債の起債の目的、限度額等につきましては第3表地方債に、それぞれによるものでございます。一時借入金につきましては、借り入れの最高額を20億円と定めるものでございます。 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は各項に計上した給料、職員手当等および共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内での各項間での流用と定めるものでございます。 2ページをお願いいたします。 まず、第1表、
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第1款市税は35億8,071万2,000円で、対前年度比6,355万2,000円、1.8%の増でございます。そのうち第1項市民税は実績見込みなどにより1,900万円の増の15億1,350万円を。第2項固定資産税は家屋の新増築の見込みなどにより3,255万2,000円増の15億5,521万2,000円を。第4項市たばこ税は実績見込みにより300万円減の2億300万円を。第6項都市計画税は固定資産税と同じ理由から400万円増の2億2,050万円を見込んでおります。 第2款地方譲与税から第9款地方交付税までにつきましては、国の地方財政計画および福井県の平成29年度当初予算見込み試算資料を参考にしながら計上いたしました。予算額について、第2款地方譲与税は1億3,500万円で、対前年度比300万円、2.2%の減でございます。 第3款利子割交付金は400万円で、対前年度比300万円、42.9%の減でございます。 第4款配当割交付金は2,000万円で、対前年度比600万円、23.1%の減でございます。 第5款株式等譲渡所得割交付金は1,200万円で、対前年度比500万円、29.4%の減でございます。 第6款地方消費税交付金は5億8,300万円で、対前年度比2,700万円、4.4%の減でございます。 第7款自動車取得税交付金は3,400万円で、対前年度比600万円、21.4%の増でございます。これは税制改正に伴う影響額を見込んだものでございます。 第8款地方特例交付金は1,400万円で、対前年度比200万円、16.7%の増でございます。 第9款地方交付税は48億円で、対前年度比2,000万円、0.4%の増でございます。その内訳は普通交付税が前年と同額の42億円を、特別交付税が対前年度比2,000万円増の6億円でございます。これらは総務省通知等を参考にしながら計上いたしました。 第11款分担金及び負担金は2億2,649万5,000円で、対前年度比1億7,980万3,000円、44.3%の減で、これはクリーンセンター維持管理費町負担金1億8,027万9,000円の減が主なものでございます。 第12款使用料及び手数料は2億9,149万5,000円で、対前年度比790万2,000円、2.6%の減でございます。これは公立保育園保育料の減などによるものでございます。 第13款国庫支出金は21億1,719万1,000円で、対前年度比8,348万3,000円、4.1%の増でございます。これは小学校施設整備事業負担金3億5,188万8,000円の増、循環型社会形成推進交付金2億6,484万2,000円の減などによるものでございます。 第14款県支出金は16億5,724万1,000円で、対前年度比4億98万8,000円、31.9%の増でございます。これは原子力発電施設等緊急時安全対策交付金、核燃料税交付金の増などによるものでございます。 第15款財産収入は3,065万2,000円で、対前年度比605万円、16.5%の減でございます。これは土地開発公社の清算に伴う収入や出資金返還金の減などによるものでございます。 3ページをごらん願います。 第16款寄附金は4億20万5,000円で、対前年度比2億円、99.9%の増でございます。これはふるさと寄附金の増によるものでございます。 第17款繰入金は3億1,978万8,000円で、対前年度比2億1,612万2,000円、40.3%の減でございます。これは減債基金繰入金や財政調整基金繰入金、スポーツ振興基金繰入金の減などによるものでございます。 第19款諸収入は5億2,613万7,000円で、対前年度比5,596万8,000円、9.6%の減でございます。これはスポーツ振興事業助成金の減などによるものでございます。 第20款市債は18億6,408万4,000円で、対前年度比1億5,182万2,000円、8.9%の増でございます。なお、市債のうち後年度100%の交付税措置のある臨時財政対策債を除きますと13億9,380万円となり、対前年度比1億2,260万円、9.6%の増でございます。これは一般廃棄物処理事業や市民体育館耐震事業などの事業完了に伴う減はあるものの、小学校施設建設事業の増などによるものでございます。歳入合計では166億2,900万円となるものでございます。 4ページをお願いいたします。 歳出の主なものについてご説明させていただきます。 第1款議会費は1億8,303万円で、対前年度比547万6,000円、2.9%の減でございます。主な内容といたしましては、議員報酬等に1億2,393万7,000円、議会運営経費に1,812万4,000円を計上しております。 第2款総務費は22億6,136万3,000円で、対前年度比4億3,514万2,000円、23.8%の増でございます。主な増額の要因といたしましては、災害対策拠点施設となる市役所の4階フロアに整備する原子力災害対策施設整備事業3億円やふるさと納税制度により寄附額4億円を目指すことで、知名度の向上と地場産業の活性化を図るふるさと納税事業2億9,966万5,000円などによるものですが、引き続き、安全・安心して暮らせる環境整備として防災力強化のため防災行政無線や衛星携帯電話、防災メール、水防対策支援サービスなど防災維持管理経費に1,390万8,000円。防災・減災のための土のうピットや避難所用備蓄物資など防災体制整備事業に178万7,000円。地域の自主防災組織の活動経費の補助などを行う小浜市自主防災組織等活動支援事業に60万円を計上しております。 また、市民協働をさらに推進するため、地域と行政が連携、協力し、公民館を拠点に住民参加のもと、地域の特色を生かし、問題解決に取り組む地区に対し助成を行うふるさと未来づくり協働推進事業に1,750万8,000円。市民協働の活動の実施に当たり、必要な原材料や機器の借り上げ料等を支援する市民協働地域環境づくり全体に308万9,000円。市民が作り出す地域の個性的魅力的な人づくり、まちづくり活動事業に対し助成する、いいとこ小浜づくり協働推進事業に154万6,000円を計上しております。 このほか、北陸新幹線小浜・京都ルート建設の早期実現のため北陸新幹線建設促進事業に247万円。北陸新幹線小浜駅開業を見据えたまちづくりの基本計画を策定する新まちづくり基本構想および基本計画策定事業に315万9,000円。福井しあわせ元気国体および福井しあわせ元気大会の開催に向けて準備を進める福井しあわせ元気国体準備事業に7,187万8,000円。公共交通機関関係では、地域にバスを運行し、通勤や通学、通院、買い物など、日常の足を確保するため、あいあいバスなどの運行補助を行う地域生活路線バス運行対策事業に9,170万円。嶺南4市町組合設立準備委員会および
若狭広域行政事務組合の管理運営分に対する負担金、
若狭広域行政事務組合負担金に727万円。本市と協定を締結または締結予定の県内大学が協定内容に基づき、課題解決に向けて実施するカリキュラム等に必要な経費を補助する協定大学連携事業に56万円を計上しております。 第3款民生費は45億206万8,000円で、対前年度比1億3,280万1,000円、3.0%の増でございます。主なものといたしまして、児童福祉に関しては放課後の昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年児童等を対象に、遊びを中心とする健全育成活動を行う児童クラブ運営費用に放課後児童健全育成事業に4,340万3,000円。小浜美郷小学校開校にあわせ、敷地内に児童クラブを建設する小浜美郷児童クラブ建設事業に5,511万3,000円。子育て中の親の経済的負担の軽減を図るため、中学校修了までの全ての児童・生徒を対象に医療助成を行う
子ども医療費助成事業に7,313万円。中学校修了までの児童を対象に手当を支給する児童手当支給事業に4億5,001万9,000円。統合、民営化や園舎の大規模改修により受け入れ定員が増加している私立保育園保育委託事業に5億1,767万9,000円を計上しております。 高齢者福祉に関しては、高齢者が居住する地域でスポーツ大会や芸能、祭りなど、社会参加を通じ、生きがいづくり、健康づくりなどを推進する自主的なクラブ活動を支援する老人クラブ助成事業補助金に437万1,000円。福井県後期高齢者医療広域連合に負担する後期高齢者療養給付費負担金に3億2,118万9,000円。後期高齢者医療特別会計繰出金に1億543万9,000円。介護保険事業特別会計繰出金に5億491万9,000円を計上しております。 障がい者福祉に関しましては、障がい者が地域で安心して生活できるよう居宅介護や生活介護または就労移行支援など、障がい福祉サービスを提供する障害者総合支援法関連事業全体で7億2,567万9,000円を計上しているほか、重度障害者医療無料化対策事業に1億4,294万2,000円、小浜市の総合的な発達障がい支援計画に基づき、乳幼児、学童期、青壮年期のライフステージにあわせてペアレントメンターの養成や、5歳児健康相談の実施、保育カウンセラーの配置などを行う発達障がい者地域支援体制整備事業に214万6,000円を計上しております。 このほか、国民健康保険に関して、基盤安定化、出産育児一時金、財政安定化支援のため、国民健康保険事業特別会計繰出金に2億2,508万3,000円、生活保護に至る前段階の自立支援策を強化するため、相談支援員の配置、住宅確保給付金の支給、学習支援等を行う生活困窮者自立相談支援事業に626万2,000円、また、生活保護扶助費に3億409万円を計上しております。 第4款衛生費は16億3,898万7,000円で、対前年度比9億4,496万5,000円、36.6%の減でございます。主な内容といたしましては、公立小浜病院組合関係の負担金として公立小浜病院組合分賦金3億1,750万5,000円、増改築費負担金5,734万3,000円、高度医療施設整備事業負担金1億6,169万9,000円、医師確保のための寄附講座事業負担金1,307万7,000円など、全体で5億8,269万1,000円。健康的な生活習慣を実践しやすい環境に整えるとともに、集団的・個別的な保健指導により市民の健康保持および増進を図るわがまち健康づくり推進事業に412万2,000円。保険適用外の不妊治療に個人が負担した費用の一部を助成する
不妊治療費助成事業に267万6,000円。感染のおそれがある疾病や蔓延を予防するための予防接種事業に6,651万7,000円を計上しております。 このほか、住宅への太陽光発電、蓄電池設置に対し助成するなどの地球温暖化防止を目的とした温室効果ガス削減事業に1,066万1,000円。若狭町から高浜町までの嶺南4市町による一般廃棄物処理の広域化を図り、広域ごみ焼却施設整備基本計画を策定するなどの廃棄物処理広域化準備事業に698万8,000円を計上しております。 第5款労働費は1億9,555万6,000円で、対前年度比99万3,000円、0.5%の減でございます。主な内容といたしましては、県や関係機関と連携してミニジョブカフェの設置や合同企業説明会の開催など、若者の就職を支援する雇用推進対策事業に160万1,000円。地元での就職志向と就労観を醸成するため、企業見学ツアーや職場体験ツアーを実施するOBAMAでワーキングプロジェクト事業(ふるさとしごと体験)に116万円。若者のUIJターンを促進し、雇用確保や早期退職の防止を図るため、宿泊を伴うインターンシップや人材育成のための講座受講料を支援するOBAMAでワーキングプロジェクト事業(スキルアップ)に30万円を計上しております。 第6款農林水産業費は7億3,245万円で、対前年度比5,612万5,000円、8.3%の増でございます。主な内容といたしましては、農業関係ではシカ、イノシシなど野生獣害による農林産物への被害を防止し、農家の生産意欲向上を図るため有害鳥獣の捕獲、駆除、焼却などを行う
有害鳥獣駆除事業など、鳥獣害の防止に関する5事業4,638万4,000円。市外からの新規就農希望者を受け入れ、地元農家のもとで園芸を中心とした専門的知識と技能を身につけ、研修後には市内での就農につなげる研修システムを運営する新規就農研修推進事業に490万1,000円。将来の地域農業を担う経営体を育成するとともに、生産基盤の整備を一体的に整備する経営体育成基盤整備事業に250万円。農業農村が有する国土保全、水源涵養、良好な景観形成等の多面的機能の維持、発揮を図るとともに、農業用施設の長寿命化を図るための取り組みを行う組織を支援する多面的機能支払交付金事業9,927万円を計上しております。 林業関係では、木質バイオマスのエネルギー利用により、森林整備や地域内の経済循環に努めるため、未利用間伐材を燃料とする木質バイオマスボイラー導入計画を策定する「おばまの薪」利活用推進プロジェクトに100万円。林業の振興、森林の多面的機能の保全を図るとともに、観光誘客を促進するため、鯖街道の関連拠点である針畑峠のアクセスルート、林道上根来線の未舗装区間を整備する鯖街道整備推進事業に950万円を計上しております。 水産業関係では、漁業経営体が行う生産量増加に向けた定置網の改良や鮮度保持施設の整備を支援する定置漁業・底曳網漁業振興対策事業に1,833万2,000円。サバ養殖事業を拡大するため、生けすの増設や福井県産人工種苗の生産に係る経費の鯖・復活プレミアム養殖拡大プロジェクトに2,200万7,000円を計上しております。 このほか、
農業集落排水事業特別会計繰出金に2億1,982万2,000円、漁業集落環境整備事業特別会計繰出金に2,516万5,000円を計上しております。 第7款商工費は5億731万円で、対前年度比7,712万2,000円、13.2%の減でございます。主な内容といたしましては、新規事業に積極的に挑戦し、小浜の魅力を発信する企業を支援するため、クラウドファンディングの組織に係る業務を委託する小浜魅力発信・投資呼び込みプロジェクトに587万円。観光交流人口の拡大を図るため、OBAMA食のまつりや若狭マリンピア花火大会のイベント開催などに対し補助する若狭おばま活性化イベント推進事業に2,000万円。国内外の観光客を誘致するため、周遊レトロバスや観光タクシーなどの2次交通を整備するとともに、受け入れのための整備や海外への営業などを行うビジットOBAMA推進事業に1,361万1,000円。杉田玄白没後200年を機会に、複数の担当課においてリレー形式で開催する記念事業の一環として、現代版養生七不可の作成などを行う杉田玄白没後200年記念食と健康づくり事業に178万5,000円を計上しております。 第8款土木費は17億6,965万円で、対前年度比6,987万1,000円、3.8%の減でございます。主な内容といたしましては、市道の安全確保のため、工事費や委託料、原材料購入など、道路維持管理経費に4,183万9,000円。社会資本の安全安心を確保するため、道路等を補修、点検、整備する社会資本整備(安全安心)に7,150万円。橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の修繕とともに点検を行う社会資本整備(橋梁長寿命化)に8,600万円、小浜地区中・西部地域の町並み整備を行い、着地型観光の基盤づくりのため電線地中化などを行う都市再生整備計画事業(小浜地区中・西部地域)に1億3,200万2,000円。平成25年度から平成31年度までを第1計画期間とし、小浜縦貫線整備のための物件調査、物件補償、用地買収、関連工事などを行う社会資本整備(街路:小浜縦貫線)に2億9,841万円、重点道の駅若狭おばまに交通結節点となるバスターミナル整備のための敷地造成を行う重点「道の駅」整備事業に2,020万円を計上しております。 このほか、住宅関係では市営住宅の住宅環境整備と長寿命化を図るため、外壁などの改修工事を行う社会資本整備(住宅ストック)に4,000万1,000円。UIターン者への住宅取得やリフォーム、多世帯同居の住宅リフォーム、多世帯近居の住宅取得費を支援する小浜市住まい支援事業に330万円を計上しております。 公共下水道関係では、下水道事業特別会計繰出金に6億3,946万9,000円を計上しております。 第9款消防費は5億5,636万円で、対前年度比1,686万4,000円、3.1%の増でございます。内容といたしましては、全額若狭消防組合負担金でございます。 第10款教育費は26億4,715万6,000円で、対前年度比8億7,214万4,000円、49.1%の増でございます。主な内容といたしましては、ふるさと小浜の魅力を学び、郷土愛を育み、地域への愛着を深め、将来における定住意識の醸成を図るふるさと小浜MIRAI事業に137万8,000円。学校生活や学級活動において介助を必要とする児童・生徒等に対し、学級担任と連携して生活上の介助や学習指導上の支援を行う学校生活支援員設置事業に2,113万6,000円、小浜美郷小学校の平成31年4月開校を目指し、校舎等の建築工事を行う小浜美郷小学校建設事業に16億8,033万7,000円。幼稚園教育の振興を図るため、公立と私立幼稚園の保護者負担の格差を是正する補助を所得に応じて行う幼稚園就園奨励費補助事業に843万8,000円。利用者の安全を図るため、口名田公民館の耐震補強計画および実施設計を行う公民館耐震化事業に306万9,000円。全国規模の大会を開催して落語のまち小浜をアピールするとともに、旭座から地域の文化を発信し観光の拠点としても活用する第10回喜年ちりとてちん杯全国女性落語大会開催事業に150万円。県指定無形民俗文化財である小浜放生祭の歴史的意義や現在の実施対応を調査し、恒久的に保存していくための基礎資料を作成する無形民俗文化財調査事業に458万6,000円。文化財を活用し、まち歩き観光による観光交流人口をふやすため、散策マップや山川登美子記念館開館10周年を記念したオリジナルグッズを作成するなど、研こう!おばまの宝・文化活用事業に80万円。絵本を通して、親から子へ言葉かけを行うことにより、親子のきずなとコミュニケーションを深めるため、6カ月健診の参加者に、絵本やお勧め絵本リストをプレゼントするブックスタート事業に21万3,000円を計上しております。 第12款公債費は前年度とほぼ同額の16億2,507万円でございます。 5ページをごらん願います。 第13款予備費は前年と同額の1,000万円でございます。歳出合計では166億2,900万円となるものでございます。 6ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為でございます。債務負担行為の設定につきましては、小浜美郷小学校建設事業で、債務負担行為の期間を平成30年度、限度額を2億5,000万円とさせていただくものでございます。 7ページをごらん願います。 第3表地方債でございます。地方債につきましては、児童福祉施設建設事業から臨時財政対策債までの14件で、起債の限度額はそれぞれの事業で設定させていただくもので、合計は18億6,408万4,000円となるものでございます。起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 以上、議案第12号に関する説明とさせていただきます。 8ページをお願いいたします。 次に、議案第13号から議案第21号までは特別会計および企業会計でございますが、一般会計同様、歳入歳出とも主なものについてのみご説明させていただきます。 議案第13号平成29年度小浜市
国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億7,279万6,000円と定めるものでございます。これは対前年度比8,482万8,000円、2.3%の減となっております。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における、款内でのこれらの経費の各項間の流用と定めるものでございます。 9ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第1款国民健康保険税、第1項国民健康保険税は5億8,826万7,000円で、対前年度比3,591万2,000円、5.8%の減でございます。これは被保険者の数が減少していることなどによるものでございます。 第3款国庫支出金は6億7,715万9,000円で、対前年度比1,382万3,000円、2.1%の増でございます。そのうち、第1項国庫負担金が4億9,575万5,000円、第2項国庫補助金が1億8,140万4,000円でございます。 第4款療養給付費交付金、第1項療養給付費交付金は7,976万2,000円で、対前年度比6,113万2,000円、43.4%の減でございます。 第5款前期高齢者交付金、第1項前期高齢者交付金は10億2,481万9,000円で、対前年度比822万円、0.8%の減でございます。 第6款県支出金は1億5,619万5,000円で、対前年度比273万1,000円、1.8%の増でございます。そのうち第1項県負担金が2,332万4,000円、第2項県補助金が1億3,287万1,000円でございます。 第8款共同事業交付金、第1項共同事業交付金は7億176万9,000円で、対前年度比1,637万6,000円、2.3%の減でございます。 第10款繰入金は3億3,991万9,000円で、対前年度比1,938万9,000円、6.0%の増でございます。そのうち第1項他会計繰入金が2億2,508万3,000円、第2項基金繰入金が1億1,483万6,000円で、これは保険給付費に対応するため国民健康保険基金を取り崩して歳入歳出の調整を図っているものでございます。歳入合計で35億7,279万6,000円でございます。 10ページをごらん願います。 歳出の主なものについてご説明させていただきます。 第2款保険給付費は21億7,269万4,000円で、対前年度比2,650万2,000円、1.2%の減であり、そのうち第1項療養諸費が18億7,260万円で、対前年度比4,132万4,000円、2.2%の減でございます。これは主に被保険者の数の減によるものでございます。 第2項高額療養費が2億8,868万7,000円で、対前年度比1,482万2,000円、5.4%の増でございます。これは主に件数の増によるものでございます。 第3款後期高齢者支援金等、第1項後期高齢者支援金等は3億7,551万1,000円、対前年度比4,718万7,000円、11.2%の減であり、これは主に被保険者および1人当たりの医療費の減によるものでございます。 第6款介護納付金、第1項介護納付金は1億3,908万5,000円で、対前年度比162万1,000円、1.2%の増であり、これは主に被保険者数の減はあるものの、1人当たりの医療費の増によるものでございます。 第7款共同事業拠出金、第1項共同事業拠出金は7億7,661万4,000円で、対前年度比1,759万5,000円、2.2%の減であり、これは主に県内全体での事業費の減によるものでございます。歳出合計では35億7,279万6,000円でございます。 以上、議案第13号に関する説明とさせていただきます。 11ページをお願いいたします。 議案第14号平成29年度小浜市
後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,410万7,000円と定めるものでございます。これは対前年度比61万円、0.2%の減となっております。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 12ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第1款後期高齢者医療保険料、第1項後期高齢者医療保険料は2億3,758万7,000円で、対前年度比80万6,000円、0.3%の減でございます。 第3款繰入金、第1項一般会計繰入金は1億543万9,000円で、対前年度比62万円、0.6%の増であり、そのうち低所得者の保険料軽減分相当額を一般会計から繰り入れを行う保険基盤安定繰入金が8,882万1,000円でございます。歳入合計では3億4,410万7,000円でございます。 13ページをごらん願います。 歳出の主なものについてご説明させていただきます。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金、第1項後期高齢者医療広域連合納付金は前年度同額の3億2,650万9,000円でございます。これは加入者から徴収いたしました保険料に保険基盤安定繰入金等を合算し、県の広域連合に納付するものでございます。歳出合計では3億4,410万7,000円でございます。 以上、議案第14号に関する説明とさせていただきます。 14ページをお願いいたします。 議案第15号平成29年度小浜市
介護保険事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億8,142万7,000円と定めるものでございます。これは対前年度比158万円の増でございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるところでございます。 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における、款内でのこれらの経費の各項間の流用と定めるものでございます。 15ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第1款保険料、第1項介護保険料は6億3,919万7,000円で、対前年度比553万円、0.9%の増。保険料につきましては、平成28年度実績見込みおよび第6期事業計画に基づき計上しております。 第5款国庫支出金は7億3,604万8,000円で、対前年度比1,870万5,000円、2.5%の減。第6款支払基金交付金、第1項支払交付金は8億3,404万3,000円で、対前年度比545万1,000円、0.6%の減。第7款県支出金は4億4,412万6,000円で、対前年度比341万9,000円、0.8%の減。第9款繰入金は5億491万9,000円で、対前年度比2,429万6,000円、5.1%の増でございます。歳入合計では31億8,142万7,000円でございます。 16ページをごらん願います。 歳出の主なものについてご説明させていただきます。 第2款保険給付費は29億775万4,000円、対前年度比5,720万6,000円、1.9%の減でございます。そのうち第1項介護サービス等諸費が26億3,711万2,000円で、対前年度比224万9,000円、0.1%の減となっております。これは地域密着型介護サービス給付費の増はあるものの、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費などの減などによるものでございます。歳出合計では31億8,142万7,000円でございます。 以上、議案第15号に関する説明とさせていただきます。 17ページをお願いいたします。 議案第16号平成29年度小浜市
簡易水道事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,600万4,000円と定めるものでございます。これは対前年度比954万4,000円、11.0%の増となっております。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は第1表
歳入歳出予算に、債務負担行為の設定につきましては第2表債務負担行為に、地方債の起債の目的、限度額等につきましては第3表地方債にそれぞれよるものでございます。 18ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第2款使用料及び手数料は前年度ほぼ同額の5,506万2,000円でございます。そのうち第1項使用料は5,504万2,000円で、これは17の簡易水道施設で給水件数は約1,660件でございます。 第6款繰入金は3,051万3,000円で、対前年度比19万5,000円、0.6%の増でございます。そのうち第2項基金繰入金が1,481万円で、対前年度比19万5,000円の増で、これは歳入歳出の調整を図るため、簡易水道基金からの繰り入れを行うものでございます。歳入合計では9,600万4,000円でございます。 19ページをごらん願います。 歳出の主なものについて説明させていただきます。 第1款簡易水道事業費、第1項簡易水道管理費は6,485万6,000円で、対前年度比954万4,000円、17.3%の増でございます。そのうち簡易水道管理運営経費が5,113万4,000でありますが、水質検査など委託料に2,225万4,000円や消火栓設置工事のほか、各施設の維持管理のための工事請負費に813万3,000円などが主なものでございます。 第2款公債費、第1項公債費は前年度同額の3,114万8,000円でございます。歳出合計では9,600万4,000円でございます。 20ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為についてでございます。債務負担行為の設定につきましては、地方公営企業法適用事業で債務負担行為の期間を平成30年度から平成31年度、限度額を2,382万2,000円と設定させていただくものでございます。 21ページをごらん願います。 第3表地方債でございます。地方債につきましては、簡易水道事業について起債の限度額を930万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法は、それぞれ記載のとおりでございます。 以上、議案第16号に関する説明とさせていただきます。 22ページをお願いいたします。 議案第17号平成29年度小浜市
下水道事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億9,723万円と定めるものでございます。これは対前年度比4,149万円、2.4%の減となっております。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は第1表
歳入歳出予算に、債務負担行為の設定につきましては第2表債務負担行為に、地方債の起債の目的、限度額等につきましては第3表地方債によるものでございます。 23ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第2款使用料及び手数料は4億9,268万9,000円で、対前年度比4,067万8,000円、9.0%の増。このうち第1項使用料は4億9,258万9,000円で、これは約8,170件分でございます。 第3款国庫支出金は5,037万円で、対前年度比998万7,000円、16.5%の減でございます。 第6款繰入金、第1項一般会計繰入金は6億3,946万9,000円で、対前年度比1,288万3,000円、2.1%の増であり、このうち公債費に係る繰入金が5億8,690万2,000円でございます。 第9款市債、第1項市債は4億8,350万円で、対前年度比7,880円、14.0%の減でございます。歳入合計では16億9,723万円でございます。 24ページをごらん願います。 歳出の主なものについて説明させていただきます。 第1款下水道事業費は4億7,675万2,000円で、対前年度比2,490万5,000円、5.0%の減でございます。そのうち第2項下水道建設費が1億5,994万7,000円でありますが、雨水渠整備工事などの工事請負費8,200万円などが主なものでございます。 第2款公債費、第1項公債費は12億2,047万8,000円で、対前年度比1,658万5,000円、1.3%の減でございます。歳出合計では16億9,723万円でございます。 25ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為でございます。債務負担行為の設定につきましては、地方公営企業法適用事業で債務負担行為の期間を平成30年度から平成31年度、限度額を3,620万円と設定させていただくものでございます。 26ページをごらん願います。 第3表地方債でございます。地方債につきましては、公共下水道事業について起債の限度額を4億8,350万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 以上、議案第17号に関する説明とさせていただきます。 27ページをお願いいたします。 議案第18号平成29年度小浜市
農業集落排水事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,324万7,000円と定めるものでございます。これは対前年度比339万4,000円、0.7%の増となっております。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 28ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第2款使用料及び手数料は2億2,868万5,000円で、対前年度比940万3,000円、4.3%の増でございます。そのうち第1項使用料は2億2,868万4,000円で、対前年度比940万3,000円、4.3%の増であり、これは使用料の改定分を見込んでおります。なお、世帯数は農業集落排水11施設で約2,490件分でございます。 第6款繰入金は2億2,441万3,000円で、対前年度比1,371万9,000円、5.8%の減でございます。歳入合計では4億6,324万7,000円でございます。 29ページをごらん願います。 歳出の主なものについてご説明させていただきます。 第1款
農業集落排水事業費、第1項
農業集落排水事業費は1億4,014万9,000円で、対前年度比535万7,000円、4.0%の増でございます。このうち主なものは施設の管理運営費で、処理施設の光熱水費等の需用費が4,312万3,000円、機械関係の保守点検などの委託料が5,909万1,000円でございます。 第2款公債費、第1項公債費は3億2,309万8,000円で、対前年度比196万3,000円、0.6%の減でございます。歳出合計では4億6,324万7,000円でございます。 以上、議案第18号に関する説明とさせていただきます。 30ページをお願いいたします。 議案第19号平成29年度小浜市
漁業集落環境整備事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,525万3,000円と定めるものでございます。これは対前年度比74万1,000円、1.3%の減となっております。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 31ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。歳入の主なものについてご説明させていただきます。 第2款使用料及び手数料は2,937万1,000円で、対前年度比234万3,000円、7.4%の減でございます。そのうち第1項使用料は2,937万円で、対前年度比234万3,000円、7.4%の減でございます。なお、漁業集落排水施設は8施設で世帯数は約306件を見込んでおります。 第6款繰入金は2,516万6,000円で、対前年度比160万2,000円、6.8%の増でございます。そのうち第1項一般会計繰入金が2,516万5,000円で、対前年度比160万8,000円、6.8%の増でございます。歳入合計では5,525万3,000円でございます。 32ページをごらん願います。歳出の主なものについてご説明させていただきます。 第1款漁業集落環境整備事業費、第1項漁業集落環境整備事業費は4,072万1,000円で、対前年度比74万1,000円、1.8%の減であり、このうち主なものは施設の管理運営費で、処理施設の光熱水費等の需用費が1,704万4,000円、機械関係の保守点検等の委託料が1,690万8,000円でございます。 第2款公債費、第1項公債費は前年度同額の1,453万2,000円でございます。歳出合計では5,525万3,000円でございます。 以上、議案第19号に関する説明とさせていただきます。 33ページをお願いいたします。 議案第20号平成29年度小浜市加斗財産区
運営事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5万2,000円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 34ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。第1款財産収入9,000円、第2款繰越金1,000円、第3款繰入金4万2,000円の歳入合計で5万2,000円でございます。 35ページをお願いいたします。 歳出につきましては、第1款総務費、第1項財産区管理会費5万2,000円で、財産区管理会委員7名分の報酬が主なものでございます。歳出合計も同額の5万2,000円でございます。 以上、議案第20号に関する説明とさせていただきます。 別冊の平成29年度
水道事業会計予算書1ページをお願いいたします。 議案第21号平成29年度小浜市
水道事業会計予算についてでございます。 業務の予定量につきましては、主な建設改良事業が第3期拡張工事費および改良工事費7,470万円でございます。これは対前年度比347万8,000円、4.4%の減となっております。収益的収入および支出の、収入の部では第1款事業収益が4億9,377万7,000円で、対前年度比191万5,000円、0.4%の減で、事業収益の主なものは給水収益で、対前年度比29万8,000円の減、4億105万3,000円でございます。支出の部、第1款事業費が4億559万5,000円で、対前年度比1,445万2,000円、3.4%の減で、事業の主なものは減価償却費で2億449万3,000円でございます。収益的収支は差し引き8,818万2,000円の黒字を見込んでおります。資本的収入および支出の、収入の部では第1款資本的収入が2億6,840万3,000円で、対前年度比3,343万、14.2%の増でございます。主なものといたしましては、第1項企業債が対前年度比1,300万円増の4,350万円、第5項補助金が対前年度比1,856万5,000円増の1億7,369万7,000円で、これは河内川ダム建設負担金に対する国や県からの補助金でございます。 2ページをお願いいたします。 引き続き、支出の部、第1款資本的支出が4億9,417万2,000円で、対前年度比4,568万2,000円、10.2%の増でございます。そのうち第1項建設改良費が対前年度比4,533万8,000円増の3億4,994万7,000円で、主なものといたしましては、河内川ダム建設負担金、志積配水布設替工事などでございます。このほか、第2項企業債償還金が1億4,422万5,000円で、対前年度比34万4,000円、0.2%の増でございます。企業債につきましては、第3期拡張事業で起債の限度額を4,350万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりで、一時借入金から棚卸資産購入限度額までにつきましては、記載のとおりでございます。 以上、議案第21号に関する説明とさせていただきます。 議案第12号から議案第21号までの予算関係議案の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(下中雅之君) 総務部長、伊須田君。
◎総務部長(伊須田尚君) それでは、私の方から、条例改正等についてご説明をさせていただきます。 議案書の1ページをお願いいたします。 議案第22号小浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。 2ページをお願いいたします。 第2条第4号ア(イ)の全部改正でございます。その養育する子が1歳6カ月に達する日までに、その任期が満了することおよび特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員については、育児休業を取得することができるとする規定でございます。 次に、第2条の次に1条を加える改正でございます。育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するものでございまして、実親の同意が得られないため、養子縁組ができない里親に委託されている子を育児休業の対象とするものでございます。 第3条第1号の改正は、育児休業等の取得に係る子の範囲が拡大されたことに伴い、育児休業等の再度の取得の要件の改正を行うものでございます。育児休業をしている職員が産前の休暇をはじめ、または出産をしたことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業、または、出産に係る子が死亡または養子縁組等により職員と別居することとなった場合、再度の取得を可能とするものでございます。 3ページをお願いいたします。 第2号は、育児休業を取得している職員が当該育児休業に係る子以外の子の育児休業の承認事由に該当したことにより、当該育児休業の承認が取り消された後、新たに承認に係る子が死亡または養子縁組等により職員と別居することとなった場合、また特別養子縁組の審判が確定しなかった場合、養子縁組が成立しないまま児童の里親への委託が解除された場合に、再度の取得が可能とするものでございます。 次に、第10条第1号の改正でございますが、育児短時間勤務の再度の取得を1年未満でも取得できる特別な事由を規定したものでございます。育児短時間勤務をしている職員が産前の休業をはじめ、または出産をしたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業、または、出産に係る子が死亡または養子縁組等により職員と別居することとなった場合、育児短時間勤務を取得することができるとするものでございます。 次に、第10条第1号の次に1号を加える改正でございます。育児短時間勤務をしている職員が、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する事由に該当したことにより、当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、承認に係る子が死亡または養子縁組等により職員と別居することとなった場合、また特別養子縁組の審判が確定しなかった場合、養子縁組が成立しないまま児童の里親への委託が解除された場合に、再度の取得を可能とするものでございます。 4ページの附則でございますが、施行日を平成29年4月1日と定めております。 5ページをお願いいたします。 議案第23号小浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。 6ページをお願いいたします。 第8条の3は、育児または介護を行う職員の早出・遅出出勤を、勤務を規定したものでございまして、この定義に特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求したものであって、当該職員が現に監護するもの、また養子縁組里親である職員に委託されている児童、その他これらに準ずる者として規則で定めるものを追加するものでございます。 第8条の4は、育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限に関する規定でございまして、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限を追加するものでございます。従来、育児を行う職員に準じ、深夜勤務と年間の時間外勤務時間を申請に基づき制限しておりましたが、このたびの改正により、時間外勤務につきましても制限することといたしたものでございます。 附則で施行日を平成29年4月1日と定めております。 8ページをお願いいたします。 議案第24号小浜市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。 9ページをお願いいたします。 第6条の次に1条を加える改正でございます。第6条の2は、
配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別な事由を規定したものでございます。
配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における、配偶者の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったこと、その他任命権者がこれに準ずると認める事情がある場合、再度の延長を可能とするものでございます。 附則で施行日を平成29年4月1日と定めております。 10ページをお願いいたします。 議案第25号小浜市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正についてをご説明させていただきます。今回の改正は赴任に伴う旅費に係る移転料等について、県内におきましても支給を可能とするものでございます。 11ページをお願いいたします。 第6条第8項中「、路程に応じ定額」を「現に支払った額等」に改め、旅費の支給を定額から上限を設けた実費相当額に改めるものでございます。 また、第6条第8項、同条第9項および同条第10項のただし書き、「県内の旅行は除く」という規定を削り、改正により県から市へ、小浜市へ引っ越しする場合、県への派遣者が帰任する場合に支給可能とするものでございます。 附則で施行日を公布の日からとし、平成29年4月1日付の執行および帰任に対応したいとするものでございます。 12ページをお願いいたします。 議案第26号小浜市
特定個人情報保護条例および小浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてをご説明させていただきます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 13ページをお願いいたします。 第1条は、小浜市
特定個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。番号法第19条に第8号が追加されたことにより、地方公共団体が条例で定める独自利用事務につきましても、情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携が可能となったことから、第2条第6号の情報提供等記録の定義において、改正後の番号法第26条で番号法第第23条の規定が準用されることに伴う改正を行うものでございます。 第34条は、番号法の改正に伴い、実施機関が保有
特定個人情報の訂正の実施をした場合、訂正した旨を書面により通知するものに番号法第19条第8号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者を追加するものでございます。 第35条は、番号法に1条追加されたことによる、条ずれによる改正でございます。 第2条は、小浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものでございます。いわゆる番号法の第19条に1号が追加されたことに伴う、号ずれによる改正でございます。 附則でございますが、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行することを定めております。 14ページをお願いいたします。 議案第27号小浜市市税条例等の一部改正についてをご説明させていただきます。今回の改正は地方税法等の一部を改正する等の法律が平成28年3月31日に公布されたこと、および社会保障の安定財源の確保等に図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法および
地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が、平成28年11月28日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 15ページをお願いいたします。 今回の改正は、4条立てとなっております。第1条は、小浜市市税条例の一部改正でございまして、施行日が平成29年4月1日のものでございます。附則第7条の3の2第1項の改正は、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限を平成31年6月30日から平成33年12月31日までの2年6カ月延長するものでございまして、控除期間の10年を経た所得割の額から控除する期間を平成41年度から平成43年度に延長をするものでございます。 次に、附則第16条第1項から同条第4項の改正は、軽自動車税のグリーン化特例の税制優遇適用期限を1年延長するものでございまして、所要の改正を行うものでございます。 第2条は、小浜市市税条例の一部改正でございまして、施行日が平成31年10月1日のものでございます。第18条の3は納税証明に関する規定でございまして、軽自動車税を種別割に改めるものでございます。 第19条は、軽自動車税に新たに環境性能割が導入されることに伴い、申告書を提出することになるため、所要の改正を行うものでございます。 第34条の4は、法人税の税率の改正でございまして、平成31年10月1日以降に開始する事業年度分および連結事業年度分の法人市民税、法人税割の税率を100分の12.1から100分の8.4に改めるものでございます。 第80条第1項から同条第3項は、軽自動車税の納税義務者等を規定したものでございまして、軽自動車の取得者に環境性能割を、所有者に種別割を課するため、文言等の所要の改正を行うものでございます。 第81条は、軽自動車税のみなし課税を規定したものでございまして、第1項は自動車ローン等を使って軽自動車を購入し、完全に支払いが終わっていない場合でも、軽自動車を保有している者とみなして課税するものでございます。 第2項は、自動車ローン等が終わっていない場合において、買い主の変更があったときは、新たに買い主となる者を軽自動車の取得者または所有者とみなして課税するものでございます。 第3項は、自動車販売業者等が運行以外の目的で車両番号の指定を受けた場合、当該自動車販売業者等を取得者とみなして、環境性能割を課するものでございます。 第4項は、外国において軽自動車を購入し、日本へ持ち込んで運行の用に供した場合、取得者とみなして環境性能割を課するものでございます。 次に、第81条の2は、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する非課税の範囲を規定したものでございます。直接、その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しましては課税しないことと定めております。 第81条の3は、環境性能割の課税標準を定めており、課税対象を軽自動車の購入価格とし、価格が50万円以下のものについては課税しないこととしております。 第81条の4は、第1号から第3号に掲げる軽自動車に対して課する環境性能割の税率を定めております。 第81条の5は、環境性能割の徴収について定めており、申告納付の方法によらなければならないこととしております。 第81条の6は、環境性能割の申告納付についての規定でございまして、第1項で環境性能割の納税義務者は、指定された日時までに申告書を市長に提出し、環境性能割額を納付しなければならないことを定めております。 第2項で、軽自動車の取得者は、指定された日時までに所定の様式により市長に報告書を提出しなければならないことを定めております。 18ページをお願いいたします。 第81条の7は、環境性能割に係る不申告等に関する過料について規定をしております。 第1項は、正当な理由がなく、申告または報告しなかった場合には、10万円以下の過料に科することとしております。 第2項は、過料の額は市長が情状により定めることとしております。 第3項は、納入通知書に指定すべき納期限を定めることとしております。 第81条の8は、環境性能割の減免について定めており、第1項で市長は公益のために必要があると認めるものについては減免する旨を規定しております。 第82条は、見出し中、軽自動車税を種別割に改め、種別割の税率を定めております。 次に、第83条から第91条第6項までの改正は、軽自動車税を種別割に名称変更するため、文言修正を行うものでございます。 20ページをお願いいたします。 附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例を定めたものでございまして、当分の間、県が賦課徴収を行うことを定めております。 附則第15条の3は、軽自動車税の環境性能割の減免の特例を定めたものでございまして、市長は当分の間、県知事が軽自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するとしたものを減免する規定でございます。 附則第15条の4は、軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例を定めたものでございまして、当分の間、県に対して申告納付を行うことを定めております。 附則第15条の5は、軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付について規定をしたものでございまして、徴収した税全額を市へ払い込み、市から徴収取扱費として5%を県へ交付するものでございます。 附則第15条の6は、軽自動車税の環境性能割の税率の特例でございまして、第81条の4で定めた税率を、当分の間、軽減するものでございます。 附則第16条第1項は、軽自動車税を種別割に変更するための文言の修正等を行うものでございます。 同条第2項から第4項までの規定は、平成28年度限定の特例を定めたものでございまして、今回削除させていただくものでございます。 次に、第3条は、小浜市市税条例の一部を改正する条例、平成26年小浜市条例第8号の一部改正でございます。 附則第5条は、軽自動車税に関する経過措置を定めたものでございまして、軽自動車税を種別割に変更するための文言の修正等を行うものでございます。 22ページをお願いいたします。 第4条は、小浜市市税条例の一部を改正する条例、平成27年小浜市条例第28号の一部改正でございます。 附則第5条第7項は、市たばこ税に関する経過措置の規定でございまして、引用条項が変わりましたことから、それに伴い改正を行うものでございます。 附則でございますが、第1条で施行期日を定めており、平成29年4月1日から施行することとしております。 ただし、第2条から第4条までならびに附則第2条および第4条の規定は、平成31年10月1日から施行することとしております。 第2条は、市民税に関する経過措置を定めております。 第2条の規定による改正後の小浜市市税条例第34条の4の規定は、平成31年10月1日以降に開始する事業年度分の法人の市民税および同日以降に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始したものにつきましては、従前の例によるとするものでございます。 第3条および第4条は、軽自動車税に関する経過措置でございます。第1条の規定による改正後の小浜市市税条例附則第16条のグリーン化特例の規定は、平成29年度につきましても適用されることを定めております。 第4条第1項は、軽自動車税の環境性能割に関する経過措置を定めたものでございます。平成31年10月1日以降に取得された軽自動車に対して適用することを定めております。 同条第2項は、軽自動車税の種別割に関する経過措置でございます。平成32年度以降の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度までは従前の例によることを定めております。 24ページをお願いいたします。 議案第28号小浜市
母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてをご説明させていただきます。
児童福祉法等の一部を改正する法律の公布による児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 25ページをお願いいたします。 第2条第2項第1号および第4項第1号中、第6条の4第1項を第6条の4に改めるもので、里親に係る引用条項を改正するものでございます。 附則で、施行日を平成29年4月1日と定めております。 26ページをお願いいたします。 議案第29号小浜市
介護保険条例の一部改正についてをご説明させていただきます。
介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 27ページをお願いいたします。 附則に、平成29年度における保険料率の特例を第8条として加え、合計取得金額の算定において、長期譲渡所得および短期譲渡所得を控除することとしたものでございます。 第1項は、平成29年度における保険料率を、第1号被保険者の1号から13号の区分に応じ、当該各号に定める額とするものでございます。 第2項は、第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率を3万2,160円とするものでございます。 附則で、施行日を平成29年4月1日と定めております。 30ページをお願いいたします。 議案第30号小浜市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてをご説明させていただきます。 地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 31ページをお願いいたします。 第82条第6項の表、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に、中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の、項中に指定地域密着型通所介護事業所を加えるもので、新たに定員19名未満の事業所が対象となるものでございます。 第190条は、条ずれに伴う改正でございます。 附則で、施行日は公布の日と定めております。 32ページをお願いいたします。 議案第31号小浜市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに小浜市
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてをご説明させていただきます。 地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 33ページをお願いいたします。 第44条第6項の表、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に、中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の、項中に指定地域密着型通所介護事業所を加えるもので、新たに定員19名未満の事業所が対象となるものでございます。 第86条は、準用規定でございまして、第39条第5項で規定する指定介護予防認知症対応型通所介護の規定を除くものでございます。 附則で、施行日を公布の日と定めております。 34ページをお願いいたします。 議案第32号小浜市
地域包括支援センターの人員および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてをご説明させていただきます。 介護保険法施行規則の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 35ページをお願いいたします。 第4条は、
地域包括支援センターの職員に係る基準および当該職員の員数を定めたものでございます。 第1項第3号は、主任介護支援専門員に係る改正でございまして、更新の研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに更新の研修を修了する旨の規定を追加するものでございます。 附則で施行日を、公布の日と定めております。 36ページをお願いいたします。 議案第33号小浜市
農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例の一部改正についてをご説明させていただきます。 国富、松永、口名田、中名田地区の
農業集落排水処理施設において、下水道事業の経営原則である独立採算制と受益者負担の原則に鑑み、将来にわたり健全な管理運営を維持していくため、使用料を改正するものでございます。 37ページをお願いいたします。 使用料の人員割を改正するものでございまして、別表第2、一般用の部、一般営業用の部、業務用の部において国富の項中、800円を950円に改め、同部松永の項中、600円を800円に改め、同部口名田の項中、800円を950円に改め、同部中名田の項中、800円を950円に改めるものでございます。 附則で施行日を、周知期間も含めまして平成29年7月1日と定めております。 38ページをお願いいたします。 議案第34号小浜市手数料条例の一部改正についてをご説明させていただきます。 39ページをお願いいたします。 福井県屋外広告物条例の改正により、手数料条例の根拠となる事務についての条項が変更されたことにより、小浜市手数料条例の別表第2において引用条項の改正を行うものでございます。 附則で施行日を公布の日からと定めております。 40ページをお願いいたします。 議案第35号
若狭広域行政事務組合の設立についてをご説明させていただきます。 地方自治法第284条第2項の規定により、小浜市、高浜町、おおい町および若狭町の1市3町で、可燃ごみ処理などに関する事務を共同処理するため、別紙のとおり規約を定め、
若狭広域行政事務組合を設立することについて、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 41ページをお願いいたします。 第1条で、組合の名称を
若狭広域行政事務組合と定めております。 第2条で、組合を組織する市町といたしまして、小浜市、高浜町、おおい町および若狭町をもって組織することとしております。 第3条で、組合の共同処理する事務を定めております。 第1項第1号は、可燃ごみ処理施設の設置、管理および運営に関すること。第2号は、要介護等認定に係る審査および判定に関すること。第3号は、広域的課題の調査研究に関する事務で、ア、斎場に関すること。イ、リサイクル施設および埋立処分場に関すること。ウ、その他広域にわたる重要な課題で、第11条に規定する管理者が必要と認める事項に関することとなっております。 第2項で、共同処理する事務のうち、第3号斎場に関する事務は、小浜市、高浜町およびおおい町で処理し、その他の事務については、小浜市、高浜町、おおい町および若狭町の4市町で処理することとしております。 第4条は、組合の事務所を若狭町市場第20号18番地、若狭町役場上中庁舎内に置くことを定めております。 42ページをお願いいたします。 第5条は、組合の議会の規定でございまして、第1項で組合議員の定数を12人とし、第2項において組合議員の中から議長および副議長をそれぞれ1人選挙することとしております。第6条第1項において、組合議員を関係市町の議会における議員のうちから選挙することを定め、第2項において議員の定数を各市町3人と定めております。 次に、43ページの第11条で、管理者、副管理者および会計管理者を規定しております。第1項において、組合に管理者1人、副管理者4人、会計管理者1人を置くことを定めております。第2項において、管理者は関係市町の長が互選することを定めております。第3項は、副管理者の規定でございまして、副管理者は管理者以外の関係市町の長の職にある者および管理者に属する関係市町の副市町長の職にある者をもって充てることとしております。第5項において、会計管理者は管理者の属する関係市町の会計管理者の職にある者をもって充てることとしております。 第12条は、監査委員の規定でございまして、第1項で組合に監査委員2人を置くこととし、第2項で管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人および関係市町の識見を有する監査委員のうちから1人を選任することとしております。 第14条は、費用の支弁方法を定めております。組合の経費は、関係市町の負担金、補助金、地方債、財産から生ずる収入およびその他の収入をもって充てることとしております。 44ページをお願いいたします。 第15条は、負担金の分賦割合を定めております。第1項第1号は、組合の運営に要する経常的な経費を均等割100%としております。第2号は、可燃ごみ処理施設に係るもので、建設経費については実績ごみ量割100%、計画策定と建設に係る費用、必要経費は均等割100%としております。第3号で規定する、要介護等認定に係るものにつきましては均等割30%、審査件数割70%としております。第2項は、前項第2号に規定する実績ごみ量割に用いるごみの量および第3号に規定する審査件数割に用いる審査件数は、当該予算の属する会計年度の前々年度の実績とする規定でございます。 附則で、施行日を平成29年6月1日と定めております。 45ページをお願いいたします。 議案第36号辺地の
総合整備計画の策定についてをご説明させていただきます。 辺地に係る公共的施設の
総合整備計画を別紙のとおり策定することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 46ページをお願いいたします。 市道と集落を結ぶ唯一の重要な道路である市道加尾西小川線および市道宇久線の補修および改良を行うものでございまして、整備計画期間は平成29年度から平成33年度の5年間で、全体事業費は5,000万円でございます。 47ページをお願いいたします。 議案第37号辺地の
総合整備計画の変更についてをご説明させていただきます。 辺地に係る公共的施設の
総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 48ページをお願いいたします。 林道上根来線の未舗装区間の整備を行うもので、今回地方創生道整備推進交付金を活用し、全体事業費を2,700万円から4,080万円に変更するものでございます。 49ページをお願いいたします。 議案第38号道の駅若狭おばまの指定管理者の指定についてをご説明させていただきます。 地方自治法第244条の2第3項および小浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、次の者を道の駅若狭おばまの指定管理者として指定したいので、同条第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の所在地および名称は、小浜市和久里24号45番2、道の駅若狭おばまでございます。 次に、指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の職氏名は、小浜市和久里24号45番2、株式会社まちづくり小浜、代表取締役社長、東武雄でございます。指定の期間は、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
△質疑
○議長(下中雅之君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
△委員会付託
○議長(下中雅之君) ただいま議題となっております各議案を先に配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
△散会
○議長(下中雅之君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 明22日より3月8日までは休会とし、9日は定刻本会議を開き、一般質問を行います。 本日は、これにて散会いたします。 午前11時56分散会 上会議の次第を記し相違ないことを証明するために署名する。 平成 年 月 日 小浜市議会議長 署名議員 4番 署名議員 13番 上会議録は地方自治法第123条の規定により調製したものである。 小浜市
議会事務局長 齊藤睦美...