ツイート シェア
  1. 小松市議会 2012-12-21
    平成24年第5回定例会(第4日目)  資料 開催日: 2012-12-21


    取得元: 小松市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-10
    ナビゲーションをスキップする ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                           議長報告第3号                                       平成24年12月21日     議 員 各 位                                  小松市議会議長  円 地 仁 志                     説明員の欠席について  下記のとおり,説明員から欠席する旨通知があったので報告します。                         記 ┌──────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐ │ 月  日 │  欠   席   者  │  代 理 出 席 者  │  事   由   │ ├──────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤ │      │  教育委員会委員長   │  教育委員会委員長   │一身上の都合のため │ │      ├─────────────┼─────────────┼──────────┤ │12月21日│             │    職務代理者    │          │ │      ├─────────────┼─────────────┼──────────┤
    │      │ 北  村  嘉  章  │ 野  田  美 和 子  │          │ └──────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘ 2                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案地方自治法第112条の規定により提出します。                         記   議員提出議案第25号   小松市議会委員会条例の一部を改正する条例について           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第25号              小松市議会委員会条例の一部を改正する条例について  小松市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。               小松市議会委員会条例の一部を改正する条例  小松市議会委員会条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。  第2条を同条第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。   議員は少なくともいずれかの常任委員となるものとする。  第4条に次の1項を加える。 3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。  第5条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。 2 議長は,委員選任事由が生じたとき,速やかに選任する。    附 則  この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案地方自治法第112条の規定により提出します。                         記   議員提出議案第26号   小松市議会会議規則の一部を改正する規則について           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第26号              小松市議会会議規則の一部を改正する規則について  小松市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように制定する。                小松市議会会議規則の一部を改正する規則  小松市議会会議規則(昭和43年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  目次中 「 第9節 会議録    第78条(会議録記載事項)    第79条(会議録の配布)    第80条(会議録に掲載しない事項)    第81条(会議録署名議員)    第82条(会議録保存年限)                 」を 「 第9節 公聴会参考人    第77条の2(公聴会開催の手続)    第77条の3(意見を述べようとする者の申出)    第77条の4(公述人の決定)    第77条の5(公述人の発言)    第77条の6(議員公述人の質疑)    第77条の7(代理人又は文書による意見の陳述)    第77条の8(参考人)   第10節 会議録    第78条(会議録記載事項)    第79条(会議録の配布)    第80条(会議録に掲載しない事項)    第81条(会議録署名議員)    第82条(会議録保存年限)                 」に, 「第7章 議員の派遣    第161条(議員の派遣)  第8章 補則    第162条(会議規則の疑義に対する措置)           」を
    「第7章 協議又は調整を行うための場    第160条の2(協議又は調整を行うための場)  第8章 議員の派遣    第161条(議員の派遣)  第9章 補則    第162条(会議規則の疑義に対する措置)           」に改める。  第17条中「法第115条の2」を「法第115条の3」に改める。  第98条第2項中「法第109条の2第4項」を「法第109条第3項」に改める。  第8章を第9章とし,第7章を第8章とし,第6章の次に次の1章を加える。    第7章 協議又は調整を行うための場  (協議又は調整を行うための場) 第160条の2 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会運営に関し協議又は調整を行うた  めの場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。 2 前項で定めるもののほか,協議等の場を臨時に設けようとするときは,議会の議決でこれを決定する。 3 前項規定により,協議等の場を設けるに当たっては,名称,目的,構成員招集権者及び期間を明らか  にしなければならない。 4 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。  第1章中第9節を第10節とし,第8節の次に次の1節を加える。     第9節 公聴会参考人  (公聴会開催の手続) 第77条の2 会議において公聴会を開く議決があつたときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうと  する案件その他必要な事項を公示する。  (意見を述べようとする者の申出) 第77条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛  否を,議長に申し出なければならない。  (公述人の決定) 第77条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)  は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,議会において定め,議長から本人にその旨を通  知する。 2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないよう  に公述人を選ばなければならない。  (公述人の発言) 第77条の5 公述人が発言しようとするときは,議長の許可を得なければならない。 2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は,発言を制止し,又は  退席させることができる。  (議員公述人の質疑) 第77条の6 議員は,公述人に対して質疑をすることができる。 2 公述人は,議員に対して質疑をすることができない。  (代理人又は文書による意見の陳述) 第77条の7 公述人は,代理人意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,議  会が特に許可した場合は,この限りでない。  (参考人) 第77条の8 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは,議長は,参考人にその日時,場所及  び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。 2 参考人については,前3条の規定を準用する。  附則の次に次の別表を加える。 別表(第160条の2関係) ┌───────┬───────────────────────┬───────┬───────┐ │  名 称  │         目   的         │  構成員  │ 招集権者  │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │全員協議会  │議員間の意見調整その他議案の審査又は議会運営│議員    │議長     │ │       │に関し協議を行うこと。            │       │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │常任委員協議会│常任委員会の所管に関する事項について執行部から│常任委員   │常任委員長  │ │       │報告に関し,協議を行うこと。        │       │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │倫理推進委員会│議員倫理に関し,協議を行うこと。       │所属委員   │委員長    │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │議会だより編集│議会だよりの発行に関し,協議を行うこと。   │所属委員   │委員長    │ │委員会    │                       │       │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │会派代表者会議│議会活動及び運営に関する会派間の協議又は調整│議長,副議長,│議長     │ │       │を行うこと。                 │各会派の代表者│       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │委員長会議  │委員会間の意見調整その他議会運営上必要と認める│議長,副議長及│議長     │ │       │事項協議又は調整を行うこと。        │び委員長   │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │予算内示会  │予算の概要及び主要事業概略等を聴取すること。│全議員    │議長     │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │予算説明会  │予算の審査に関し協議又は調整を行うこと。   │全議員    │議長     │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │意見書等調整会│意見書提出に関し協議又は調整を行うこと。   │議会運営委員会│議会運営委員長│ │議      │                       │正副委員長選│       │ │       │                       │出者     │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │政務活動費運営│政務活動費の運用に関し協議又は調整を行うこと。│副議長議会運│議長     │ │協議会    │                       │営副委員長選│       │ │       │                       │出者     │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │国際交流推進議│小松空港国際化の推進及び本市と関係各国との友│加盟議員   │議長     │ │員連盟    │好親善に寄与すること。            │       │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │交通安全対策推│交通安全思想の普及と交通事故防止に関する諸活動│議員    │議長     │ │進本部    │を行うこと。                 │       │       │ ├───────┼───────────────────────┼───────┼───────┤ │議会運営委員会│議会運営委員会協議事項に関し,協議又は調整│議長,副議長,│議長     │ │事前会議   │行うこと。                  │議会運営委員会│       │ │       │                       │正副委員長  │       │ └───────┴───────────────────────┴───────┴───────┘    附 則  この規則は,平成25年1月1日から施行する。ただし,第98条第2項の改正規定及び第160条の2関係別表中の政務活動費運営協議会は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。                                       平成24年12月21日
        小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案地方自治法第112条の規定により提出します。                         記   議員提出議案第27号   小松市議会政務活動費交付に関する条例について           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第27号              小松市議会政務活動費交付に関する条例について  小松市議会政務活動費交付に関する条例を次のように制定する。                小松市議会政務活動費交付に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に  基づき,小松市議会議員調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における議員  に対し,政務活動費交付することに関し必要な事項を定めるものとする。  (交付対象) 第2条 政務活動費は,小松市議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。  (交付額及び交付の方法) 第3条 政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し,月額7万円を四半期ご  とに交付する。 2 政務活動費は,各四半期の最初の月に,当該四半期に属する月数に相当する分を交付する。ただし,四半  期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月の前月までの月数に相当する分を交  付する。 3 一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては,議員となった日の属する月分から政務活動費  を交付する。 4 基準日において議員の辞職,失職,除名,若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は,  当月分の政務活動費交付しない。  (議員でなくなった場合の政務活動費の返還) 第4条 政務活動費交付を受けた議員が,一四半期の途中において議員でなくなったときは,議員でなくな  った日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の政務活動費を返還しなければ  ならない。  (政務活動費を充てることができる経費の範囲) 第5条 政務活動費は,議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加  など市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な  活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。 2 市政に関して政務活動を行うために共同で使用する前項の経費を充てることができるものとする。 3 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。  (収支報告書等提出) 第6条 政務活動費交付を受けた議員は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」と  いう。)を作成し,政務活動費に係る会計帳簿及び領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類を添付  して,議長提出しなければならない。この場合において,添付する書類は,原則として原本を提出するも  のとする。 2 収支報告書及び前項添付書類(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務活動費に  ついて,毎年4月30日までに提出しなければならない。 3 政務活動費交付を受けた議員議員でなくなったときは,前項規定にかかわらず,当該議員でなくな  った日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等提出しなければならない。  (政務活動費の返還) 第7条 市長は,政務活動費交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,議  員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合,当該  残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。  (収支報告書等の保存) 第8条 議長は,第6条の規定により提出された収支報告書等を,提出期限の日から起算して5年を経過する  まで保存しなければならない。 2 第6条第1項の規定により添付する書類で,原本によりがたいときは,その原本等を,当該議員前項の  規定に準じ,保存しなければならない。  (透明性の確保) 第9条 議長は,第6条の規定により提出された収支報告書等について,必要に応じて調査を行う等,政務活  動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。  (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか,政務活動費交付に関し必要な事項は,議長が別に定める。    附 則 1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で  定める日から施行する。 2 小松政務調査費交付に関する条例平成22年条例第32号)は,廃止する。 3 この条例規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前  に前項規定による廃止前の小松政務調査費交付に関する条例規定により交付された政務調査費につ  いては,なお従前の例による。 別表(第5条関係) ┌────────┬────────┬───────────────────────────────┐ │ 大 項 目  │ 中 項 目  │         内           容         │ ├────────┼────────┼───────────────────────────────┤ │調査研究広聴費 │ 調査研究費  │議員が行う市の事務及び地方行財政等に関する調査研究並びに調  │ │        │        │査委託に関する経費                      │ │        ├────────┼───────────────────────────────┤ │        │ 研 修 費  │議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修 │ │        │        │会の参加に要する経費                     │ │        ├────────┼───────────────────────────────┤ │        │ 広 聴 費  │議員が行う住民からの市政及び議員活動に対する要望,意見の聴 │ │        │        │取,住民相談などの活動に要する経費              │ │        ├────────┼───────────────────────────────┤ │        │ 会 議 費  │議員が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議議員 │ │        │        │としての参加に要する経費                   │
    ├────────┼────────┼───────────────────────────────┤ │ 広報資料費  │ 広 報 費  │議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費  │ │        ├────────┼───────────────────────────────┤ │        │ 資料作成費  │議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費         │ │        ├────────┼───────────────────────────────┤ │        │ 資料購入費  │議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費     │ ├────────┼────────┼───────────────────────────────┤ │要望・陳情活動費│要望・陳情活動費│議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費          │ ├────────┼────────┼───────────────────────────────┤ │  事務経費  │  事務経費  │議員が行う活動に必要な車両燃料,通信,備品購入(リース含む),│ │        │        │消耗品に要する経費                      │ ├────────┼────────┼───────────────────────────────┤ │ 会派共用費  │ 会派共用費  │所属する会派において,市政に関して政務活動を行うために共同で │ │        │        │使用する上記項目の「議員」を「会派」に読み替えた経費(ただし │ │        │        │車両燃料費は除く)及び職員を雇用する経費           │ └────────┴────────┴───────────────────────────────┘                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第28号   北朝鮮のミサイル発射に対する決議           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第28号                 北朝鮮のミサイル発射に対する決議  去る12月12日,我が国をはじめとする国際社会が,北朝鮮に対し再三にわたり強く自制を求めていたにも関わらず,再度ミサイル発射を強行したことは,我が国のみならず,東アジア地域全体の平和と安定を大きく損なう行為であり,断じて容認できるものではない。  今回のミサイル発射が,弾道ミサイル発射やその技術の使用を禁止した国連安保理決議第1718号及び第1874号に違反していることは明白であり,本年4月に引き続くこのような挑発行為は,国際社会への明確な挑戦である。  よって,本市議会は,かかる行為に対して断固抗議する。  以上,決議する。   平成24年12月21日                                          石川県小松市議会                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第29号   登記の事務,権限等の地方への移譲に反対する意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第29号             登記の事務,権限等の地方への移譲に反対する意見書  現在,国と地方団体との間では,「地域のことは地域で決める」という理念の下,地方分権改革を推進するため,国の出先機関を原則廃止して地方自治体への事務,権限等の移譲を進めていくための協議が続けられており,この中で,法務局が行っている登記の事務,権限等についても,検討が行われている。  言うまでもなく,現在の国と地方の役割分担の抜本的な見直しは,真の地方分権の実現に欠くことのできない重要な課題であり,国から地方への税源移譲等による確実な財源措置の実現とともに,今後とも強力に推し進められなければならない。  しかしながら,安全な不動産取引等の実現を通じて重要な財産を守り,国民の権利擁護に寄与する登記制度は,高い中立性,公正性が求められることから,その事務や権限については,現在と同様,国の機関である法務局において,全国的に統一された基準により直接行われる必要がある。  また,登記事務の執行にあたっては,高度な法律的専門知識に裏付けられた判断が不可欠であり,地域によって運用に格差が生じることのないよう,国において一元的,体系的に研修や教育を実施していくべきである。  よって,国におかれては,登記の事務,権限等を地方への移譲対象とせず,国の機関である法務局が引き続き担うこととするよう強く要望する。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     法務大臣 殿     内閣官房長官 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志
                                          平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第30号   ドクターヘリの配備等に関する意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第30号                 ドクターヘリの配備等に関する意見書  日本におけるドクターヘリは,平成13年4月,岡山県で本格的な運用が始まった。しかし,自治体への多額な費用負担などから平成19年までの導入は11道県と伸び悩んだが,救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法が平成19年に制定されたことを契機にドクターヘリの導入は飛躍的に進み,平成24年末には39道府県で複数配備を含め41機が導入され,迅速な救命救急が行われるようになってきた。  しかしながら,いまだに導入されていない県があるなど,国民が居住する地域によって命に格差が存在することは極めて憂慮すべき事態であるとともに,救命救急の立場からすると発症後15分以内に治療を開始することが救命率向上のためにも必要であり,一部で既に始まっている2機目の導入も全国に広めるための検討を始める時期であるとも考える。  また,昨年3月の東日本大震災の際には全国から消防防災ヘリとドクターヘリが多数集まったものの,連携がスムーズに行われなかったことも散見されたことから,大規模災害時における消防防災ヘリとドクターヘリの連携などを災害発生前にあらかじめ決めるなど,今後検討すべき事項も数多くある。  よって,国におかれては,国民の安全安心を確保するため,下記事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。                         記 1.居住する地域による命の格差をなくするため,未だドクターヘリの配備がなされていない県への導入働き   かけ 2.ヘリの複数配備を促進するための補助制度の充実 3.年間400回と想定している運航回数を撤廃し,実績を適正に算定し,負担を軽減すること 4.ドクターヘリを防災基本計画に位置づけること 5.大災害時におけるドクターヘリの全国的な運用システムを制度化すること  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     厚生労働大臣 殿     内閣官房長官 殿     内閣府特命担当大臣(防災) 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第31号   看護師等の夜勤改善・増員を求める意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第31号                看護師等の夜勤改善・増員を求める意見書  厚生労働省は2011年6月17日,医政局長,労働基準局長,職業安定局長,雇用均等・児童家庭局長,保健局長の5局長連名で「看護師等の『雇用の質』の向上のための取り組みについての通知」を発出したが,その中で「看護師等の勤務環境の改善なくして,持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めない。夜勤交代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題」としている。  平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」において,医療・介護・健康関連産業は,「日本の成長牽引産業」として位置づけられるとともに,質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備することとされている。  しかしながら,医師・看護師・介護職員など医療・福祉労働者の人手不足は深刻である。必要な人材の確保を図りながら,これらの職員が健康で安心して働ける環境を整備し,「雇用の質」を高めていくことが喫緊の課題である。  このためには,看護師・介護職員などの夜勤・交替制勤務者の増員と働き続けられる夜勤改善をはじめとする勤務環境の改善が不可欠である。  安全・安心で質の高い医療・介護サービス実現のため,看護師等の夜勤改善・増員が図られるよう,下記の事項について強く要望する。                         記 1.看護師,介護職員等が健康で安心して働き,地域住民が質の高い医療・介護サービスが受けられるよう,   厚労省5局長通知に基づき,夜勤交代制労働者が働き続けられる夜勤ヘと改善することをはじめ,勤務環   境の抜本的な改善に努めること。 2.医師・看護師,介護職員などを増員すること。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     厚生労働大臣 殿     財務大臣 殿     文部科学大臣 殿     内閣官房長官 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志
                                          平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第32号   持続可能な市町村国保の構築を求める意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第32号               持続可能な市町村国保の構築を求める意見書  市町村により運営されている国民健康保険は,年齢構成が高く医療費水準が高い,無職者・失業者・非正規労働者等の低所得者が多く所得水準が低い,被用者保険に比べ保険料(税)負担が重いなどといった構造的な問題を抱えている。このため,市町村は,一般会計からの多額の法定外繰入や繰上充用を行うなど,厳しい財政運営を余儀なくされている。  そうした中,去る4月には,国民健康保険法が改正され,今年度から,公費負担部分について国定率負担から都道府県調整交付金へ2%移すこととなったが,危機的な状況にある市町村国保の財政運営が抜本的に解決されるものではない。  市町村国保のあり方をどうするかは,国民皆保険制度を堅持する上で非常に重要な課題である。  よって,国におかれては,地方の意見をしっかり踏まえながら,持続可能な市町村国保の構築に向けて,国と地方の役割を明確にし,国定率負担の引上げによる公費負担の拡大など安定的財源の確保に向けた道筋を示すよう強く要望する。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     社会保障・税一体改革担当大臣 殿     財務大臣 殿     厚生労働大臣 殿     内閣官房長官 殿     内閣府特命担当大臣(地域主権推進) 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           川 崎 順 次                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           浅 村 起 嘉                                           梅 田 利 和                                           出 戸 清 克                                           浅 野 清 利                                           北 出 隆 一                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第33号   B型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者の救済に関する意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第33号          B型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者の救済に関する意見書  わが国にはB型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者は350万人程度存在すると推定され,感染の原因としては,集団予防接種や治療時の注射針・筒の使い回し,輸血,血液製剤の投与などの医療行為によるものが少なくないとされる。  国は,「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を成立させ,裁判を通じて補償・救済する仕組みを創設した。しかしながら,これにより救済される感染者及び患者は一部である。  よって,国におかれては,B型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者を支援するため,下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。                         記 1.肝炎治療費への公的支援制度の充実を図ること 2.診療体制の整備を進めるとともに,治療薬の研究開発等を推進すること 3.B型・C型肝炎への偏見や感染者及び患者に対する差別を解消するための施策を講じること 4.その他,感染者及び患者を支援するために必要な施策を講じること  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     法務大臣 殿     財務大臣 殿     厚生労働大臣 殿     内閣官房長官 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           杉 林 憲 治
                                              浅 野 清 利                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           吉 村 範 明                                           梅 田 利 和                                           吉 本 慎太郎                                           高 野 哲 郎                                           川 崎 順 次                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第34号   地域経済・雇用対策の充実を求める意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第34号                地域経済・雇用対策の充実を求める意見書  わが国経済は,長引くデフレに加え,電力供給の制約や欧州債務危機等の影響から依然として厳しい状況下にあり,今もなお進行する円高は,産業の空洞化,地域の経済・雇用の悪化を加速させており,実効性のある更なる対策が講じられない場合は,地域経済が極めて深刻な状況に陥る恐れがある。  円高に伴う影響は,大企業の海外設備投資計画額が,近年大幅に増加し続けているなど,実数値として如実に表れてきており,こうした大企業の海外進出に併せ,その下請けを担う地域の中小企業にも海外への移行を促す動きが見られる。こうした動きは,生産拠点の移転に伴う国内生産量の減少のみならず,高付加価値化製品や研究開発拠点の海外進出にまで及び,その結果,技術水準の低下をも招き,地域の産業が空洞化してしまうことが懸念される。  また,産業の空洞化は,国内事業所の廃止や縮小に繋がり,それに伴って雇用が失われたり,労働条件が悪化するなど,地域の雇用情勢へ多大な影響を及ぼすことも懸念される。  こうした状況に対し,政府は,更なる円高対策や金融緩和施策を含めたマクロ金融・経済政策を断行するとともに,企業の国内投資を促進させる空洞化対策をはじめ,地域産業の振興,雇用確保に配慮した対策を迅速に実施すべきである。  よって,国におかれては,下記の事項について,円高やデフレ経済から脱却し,実効性ある地域経済・雇用対策を強力に推進するよう強く要望する。                         記 1.わが国経済全体の再生を図るための実効性のある経済・雇用対策を実施し,あらゆる手段を用いて円高・   デフレ対策を断行すること。 2.災害に強い国土づくりや経済活動の安定化,更には日本経済全体を底上げするため,防災対策として必要   な公共事業の推進等を含めた景気対策を講ずること。 3.地域の雇用の下支えをしている雇用創出基金の更なる充実と来年度以降の継続実施とともに,求職者に対   する就職・就業支援策の充実を図る雇用対策を講ずること。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     財務大臣 殿     経済産業大臣 殿     内閣官房長官 殿     内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           浅 野 清 利                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員                                           吉 村 範 明                                           梅 田 利 和                                           吉 本 慎太郎                                           高 野 哲 郎                                           川 崎 順 次                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第35号   自衛隊定員の増員を求める意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第35号                  自衛隊定員の増員を求める意見書  我が国を含む東アジア地域においては,国家間の協力関係の充実・強化が図られ,相互依存関係の拡大・深化が進んでいる。その一方で,安全保障分野においては,依然として核戦力を含む大規模な軍事力が集中し,多数の国が軍事力の近代化を進めるなど,深刻な課題を抱えている。また,近年,我が国周辺地域では,他国の艦艇,航空機の活発な活動が見られるなど,領土や海洋をめぐる問題を含め,安全保障環境が一層厳しさを増してきている。  このような中,自衛隊は,我が国の平和と安全を守る崇高な使命感に燃えて,平素から有事に即応できる厳しい訓練を実施している。加えて,大規模災害や人道支援など,国内外において増加する多様な任務にも対応しており,特に,昨年不幸にして発災した未曾有の東日本大震災による巨大津波と,原発事故ヘの対応における自衛隊の活躍は記憶に新しく,被災者はもちろん多くの国民から深い感謝と高い信頼を受け,国際社会からも高い評価を受けている。また,本年の「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」では,自衛隊に対してよい印象を持つ方の割合が91%を超え,自衛隊に対する信頼と期待はますます高まっている。  しかしながら,特に陸上自衛隊における近年の防衛予算は減少が続き,かつ自衛官定員についても削減されており,我が国の安全保障環境を守る重要な役割を有する同自衛隊にとっては,大変厳しい実状にある。特に,多様な事態が生じている九州南西方面において,陸・海・空の自衛隊部隊の連携を強化しなければならないときに,必要な人員の確保は重要な課題である。  また,緊急患者空輸や不発弾処理は言うに及ばず,大規模災害に伴う災害派遣活動はマンパワーが基礎になっており,自衛隊の高度な専門能力と組織力は,他の組織では代替が不可能なものである。さらに,地域社会との連携にも努めている自衛隊の定員を削減することは,地域の経済社会の発展を阻害するとともに,県,県民との連帯性を低下させることにもなり,豊かで安心できる県民生活を希求する我々としては,大きな危惧を抱かざるを得ない。  よって,国におかれては,さらなる国の防衛,大規模・特殊災害対策及び国際平和維持活動等,多種多様な任務が増加し続けている自衛隊の,確実な定員の増員を図られるよう強く要望する。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     財務大臣 殿     防衛大臣 殿     内閣官房長官 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志                                       平成24年12月21日     小松市議会議長  円 地 仁 志  殿                                     提出者  小松市議会議員                                           浅 野 清 利                                           宮 西 健 吉                                     賛成者  小松市議会議員
                                              吉 村 範 明                                           梅 田 利 和                                           吉 本 慎太郎                                           高 野 哲 郎                                           川 崎 順 次                                           杉 林 憲 治                     議案提出について  次の議案会議規則第14条第1項の規定により提出します。                         記   議員提出議案第36号   早急に国土の強靭化を図ることを求める意見書           ─────────────────────────────                                        議員提出議案第36号               早急に国土の強靭化を図ることを求める意見書  昨年発生した東日本大震災をはじめ,我が国では,地震や豪雨・豪雪などの自然災害が毎年発生し,多くの人命が失われていることは痛恨の極みである。災害発生は避けられない宿命であっても,事前に対策を施す,いわゆる減災によって人命被害を最小化することは可能である。  東日本大震災以降,日本列島は大地震活動期に入ったとも指摘されており,首都直下地震,南海トラフ巨大地震等が発生する確率は極めて高く,現状において南海トラフ巨大地震が発生した場合には最大で32万人規模の死者が発生するとの被害想定が発表されていることからも,大規模災害に備えて救急医療体制,エネルギー・食料供給体制,情報通信,社会基盤等を強化・整備し,我が国の経済社会活動の持続可能性を確保することは,喫緊の重要課題である。  東日本大震災において,代替機能の確保の必要性が再認識されたことからも,たとえ大規模な災害により困難な状況になっても適応能力が高い強靭な国とするために,太平洋側に集中している各機能を日本海側に分散化するためのインフラ整備を早急に行い,大都市に集中した人口や経済活動などを地方に移転させることが重要である。  国土強靭化に対しては,「バラマキ」,「先祖返りだ」などの批判もあるが,「バラマキ」とは,GDPに貢献しない政府支出のことであり,直接の雇用を生まないもののことを指すものである。  国土強靭化は,国土の強靭化投資を政府主導で行うものであり,財源は国債で,規模も10年で200兆円と国民経済の成長に確実に貢献することから,有効需要創出によりデフレ脱却を目指すとともに,国民の安全と安心の確保を図るものである。  よって国におかれては,国民の安全・安心を確保しながら,公共投資による需要拡大と雇用促進を図り,デフレ脱却の切り札となる,国土の強靭化を早急に行うよう強く要望する。  以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月21日     衆議院議長 殿     参議院議長 殿     内閣総理大臣 殿     総務大臣 殿     国土交通大臣 殿     国家戦略担当大臣 殿     内閣官房長官 殿                                  小松市議会議長  円 地 仁 志 3 ┌────────────────────────────────────────────┐ │                                 平成24年12月21日│ │                                            │ │                 議員の派遣について                  │ │                                            │ │                                            │ │ 会議規則第161条の規定により,次のとおり議員を派遣する。              │ │                                            │ │                                            │ │                     記                      │ │                                            │ │                                            │ │・台湾交流促進事業                                   │ │                                            │ │                                            │ │ (1) 派遣目的   小松市と台湾彰化市の間で,議会交流,経済交流,文化交流を基本とした,│ │          継続的な交流の実現を目的とする。                  │ │          彰化市では,彰化市長,彰化市議会議長,経済界関係者との懇談や市内視 │ │          察を通じて,相互の理解と交流を深めるもの。             │ │          併せて,公益財団法人交流協会台北事務所,亜東関係協会,エバー航空本 │ │          社へも表敬訪問を行う。                       │ │                                            │ │ (2) 派遣場所   彰化市,台北市(台湾)                       │ │                                            │ │ (3) 派遣期間   平成25年1月15日(火)~1月18日(金)(4日間)       │ │                                            │ │ (4) 派遣議員   井田秀喜議員,木下裕介議員,吉村範明議員,浅村起嘉議員,      │ │          梅田利和議員,吉本慎太郎議員,片山瞬次郎議員,出戸清克議員,    │ │          宮西健吉議員,円地仁志議員,浅野清利議員              │ └────────────────────────────────────────────┘ Copyright © Komatsu City Council, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...