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06月14日-議案説明、委員会付託-01号

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  1. 見附市議会 2019-06-14
    06月14日-議案説明、委員会付託-01号


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    最終取得日: 2021-04-27
    令和 元年 第2回(6月)定例会       令和元年第2回(6月)見附市議会定例会会議録(第1号)〇議事日程 第1号令和元年6月14日(金曜日) 午前10時開会諸般の報告第 1 会議録署名議員の指名について第 2 会期の決定について第 3 議第33号 専決処分について(見附市税条例等の一部を改正する条例の制定について)    議第34号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につい          て)    議第35号 専決処分について(見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に          ついて)    議第36号 専決処分について(見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について)    議第37号 専決処分について(平成30年度見附一般会計補正予算(第6号))    議第38号 専決処分について(平成30年度見附宅地造成事業特別会計補正予算(第1          号))    議第39号 専決処分について(令和元年度見附一般会計補正予算(第1号))第 4 議第40号 見附市森林環境整備基金条例の制定について    議第41号 見附市ガス事業譲渡に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について    議第42号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について第 5 議第43号 令和元年度見附一般会計補正予算(第2号)    議第44号 令和元年度見附介護保険事業特別会計補正予算(第1号)    議第45号 令和元年度見附ガス事業会計補正予算(第1号)第 6 議第46号 財産の取得について    議第47号 財産の処分について                                            〇本日の会議に付した事件 議事日程と同じ                                            〇出席議員(16人)   1番   馬  場  哲  二        2番   徳  永  英  明   3番   浅  野  千  紘        4番   石  田  敏  明   5番   樺  澤  直  純        6番   渡  辺  美  絵   7番   佐  野  統  康        8番   佐  野     勇   9番   五 十 嵐     勝       10番   重  信  元  子  11番   渋  谷  芳  則       12番   大  坪  正  幸  14番   関     三  郎       15番   髙  橋  健  一  16番   久  住  裕  一       17番   佐 々 木  志 津 子                                            〇欠席議員(なし)                                            〇説明のため出席した者       市     長    久   住   時   男       副  市  長    清   水   幸   雄       会 計 管理者兼    森   澤   祐   子       会 計 課 長       企 画 調整課長    金   井   薫   平       まちづくり課長    吉   原   雅   之       総 務 課 長    佐   藤   貴   夫       市 民 生活課長    土   田   浩   司       税 務 課 長    星       正   樹       地 域 経済課長    曽   我       元       農林創生課長兼    池   山   一   郎       農 業 委 員 会       事 務 局 長       建 設 課 長    高   山   明   彦       健 康 福祉課長    田   伏       真       病 院 事 務 長    大   橋   耕   一       ガ ス 上下水道    細   川   與 司 勝       局     長       消  防  長    小   川   浩   之       教 育 委 員 会    長 谷 川   浩   司       教  育  長       教 育 委 員 会    森   澤   亜   土       事  務  局       教 育 総務課長       教 育 委 員 会    糀   谷   正   夫       事  務  局       学 校 教育課長       教 育 委 員 会    大   野       務       事  務  局       こ ど も 課 長       監 査 委 員    田   伏       智       事 務 局 長                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    池   山   久   栄       議 事 係 長    松   原       司               午前10時00分  開会及び開議 ○佐々木志津子議長 これより令和元年第2回見附市議会定例会を開会します。  現在の出席議員16人全員であります。  当市議会においては、令和初めての定例会となります。新しい時代におきましても皆様の活発なご議論を期待しております。  それでは、これより本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○佐々木志津子議長 最初に、諸般の報告をします。  まず、議会報告第4号 例月出納検査結果報告及び定期監査結果報告が監査委員から提出されました。  次に、報告第5号 繰越計算書の報告が市長から提出されました。  以上2件の報告事件については、議案とともに配布しておきました。  次に、一般質問についてでありますが、別紙事件表のとおり、浅野議員外8人から通告がありましたので、それぞれ関係機関へ通知しました。  次に、本定例会での説明のため、市長を初め関係者の出席を求めました。  以上をもって諸般の報告を終わります。 △日程第1 会議録署名議員の指名について ○佐々木志津子議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定によって、7番、佐野統康議員及び8番、佐野勇議員を指名します。 △日程第2 会期の決定について ○佐々木志津子議長 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月26日までの13日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、会期は本日から6月26日までの13日間と決定しました。 △日程第3 議第33号 専決処分について(見附市税条例等の一部を改正する条例の制定について)      議第34号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)      議第35号 専決処分について(見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)      議第36号 専決処分について(見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について)      議第37号 専決処分について(平成30年度見附一般会計補正予算(第6号))      議第38号 専決処分について(平成30年度見附宅地造成事業特別会計補正予算(第1号))      議第39号 専決処分について(令和元年度見附一般会計補正予算(第1号)) ○佐々木志津子議長 日程第3、第33号議案から第39号議案までの7件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第33号議案及び第34号議案、税務課長。               〔星 正樹税務課長登壇〕 ◎星正樹税務課長 議第33号の専決処分についてご説明申し上げます。  専決第1号 見附市税条例等の一部を改正する条例の制定について、3月31日付で専決処分いたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。  改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第39号)の公布に伴い、見附市税条例の一部改正が必要になったものでございます。なお、元号が平成から令和になりましたが、平成31年3月31日付の専決でございますので、条例の記述と説明は平成とさせていただきます。  次に、主な改正理由でございますが、4点ございます。1点目としまして、ふるさと納税に係る寄附金税額控除総務大臣が指定する地方団体のみ対象とするものです。2点目としまして、住宅取得税額控除を行う場合には控除期間を延長するものです。3点目としまして、子どもの貧困に対応するため、個人住民税非課税措置を新たに講じるというものです。4点目としまして、県税である自動車取得税につきまして、軽自動車分が今年10月より市税となるため、必要な事項を定めるとともに、同じく軽自動車税につきまして環境性能及び燃費のすぐれた車の税の優遇について3段階に分けて改正を行うというものでございます。なお、本条例改正は、軽自動車税にかかわる改正が数度段階的に行われるため第5条まで、その附則についても第8条までとなっております。  次に、条文についてご説明いたします。1ページ中段をごらんください。第22条の7第1項、その8行下の附則第6条の4、附則第8条、2ページ目になりますが、2行目の附則第8条の2の改正につきましては、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の対象は、この6月1日より総務大臣が指定する地方団体のみとし、寄附金税額控除の手続等、必要事項を定めたものでございます。  次に、ページが1ページ目に戻りますが、中段の附則6条の3の2第1項の改正は、住宅取得税額控除を行う際に、平成31年10月から平成32年10月までの間に入居を開始した場合は、控除期間を現在の10年間から3年間延長するというものでございます。  2ページ目をごらんください。上段4行目の附則9条の2第5項の改正については、各自治体が法律で定める範囲で地域の実情に応じて固定資産税軽減措置を条例で定めることのできる仕組み、わがまち特例について地方税法の改正に合わせて項番号のずれを改正するものでございます。  次に、同じく2ページの一番下の附則第9条の3の改正は、新築住宅等に対する固定資産税の軽減を受けようとするものの申告について、地方税法の改正に合わせて項番号のずれを改正するものでございます。  続いて、3ページとなりますが、10行目、附則9条の3第6項の追加は、低い土地等において豪雨被害等の軽減や緑地のために堤防の工事が行われる場合、付近の家屋の所有者が工事期間中に別の場所に仮移転し、工事後に再びもとの場所へ家屋を新築した場合、新築家屋固定資産税の額を減ずることが加えられました。その下の附則第15条の第1項の改正については、4ページの下から8行目まで、軽自動車につきまして最初の車両番号登録から15年が経過した軽自動車は、環境負荷の観点から税率が上乗せとなること、反対に環境と燃費のよい軽自動車等については、最初に登録をした際に1回、性能に応じて3種類に分け、税率の軽減をそれぞれ平成31年度に行うことを明記するものでございます。なお、これまでの軽自動車税は、名称を軽自動車税種別割に変えて、後段でご説明いたします軽自動車税環境性能割と区分されます。  次に、5ページ、下から3行目となりますが、第69条の10をごらんください。本年10月1日より車両の取得価格に課税する自動車取得税軽自動車分が、軽自動車税環境性能割に名称を変えて県税から市税となります。この新税について、NPO法人に対する課税免除に関して、市税条例において規定を設けるものでございます。  続きまして、6ページ5行目から7ページ中段までの第14条の2、第14条の2の2及び第14条の6の改正は市税となります軽自動車税環境性能割につきまして、当面の間、県が市にかわって賦課徴収を行うことから、当該車両の認定と、偽りの申請等があった場合加算金を課すペナルティー等、必要な事項を定めます。  なお、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に車を取得した場合は、税率を車両の取得価格の1%としていたものは課税を行わず、同じく税率が車両の取得価格の2%としていたものは1%とするというものでございます。  続いて、7ページ中段から8ページ後段までの附則第15条の第1項の改正は、軽自動車税種別割につきまして、最初に登録をした際に1回、環境と燃費のよい軽自動車等への税率の軽減措置を平成32年度と平成33年度に継続して行うことを明記してございます。  続いて、8ページ下から3行目をごらんください。附則15条の2の改正は、軽自動車税種別割の税率の軽減を受ける車の認定と、偽りの申請や税額に不正がある場合等についてペナルティー等を定めます。  9ページとなりますが、下から9行目、附則第15条の第1項の改正は、軽自動車税種別割につきまして、最初に登録をした際に1回、環境と燃費のよい軽自動車への税率の軽減を、平成34年度分、35年度分については軽の電気自動車天然ガス自動車等に限定して行うこととし、一般のガソリン車は軽減の対象外となります。  続いて、10ページの上から4行目、附則第4条につきましては、平成28年に一部改正を行いました軽自動車の最初の登録から14年が経過したため税率が上乗せとなる車両の表記につきまして、文言の整理を行います。なお、これは内容の変更を伴うものではございません。  4ページにページが戻りますが、下から7行目となります。附則22条の第3項の改正は、東日本大震災に係る固定資産税の特例を受けようとする人が提出する申告書への記載事項について規定の整備を行うものでございます。なお、今のところ当市には該当はございません。その下の第2条25条の2の改正は、市民税の申告につきまして、簡素な申告内容については市で定める様式での記載で足りるとするなど、記入に必要な事項の簡素化を図ることをしております。  続きまして、5ページ6行目、第25条の3の2及び第25条の3の3の改正は、給与所得者及び公的年金受給者であるひとり親単身児童扶養者が行う市民税の申告書について、平成32年度分から新たに扶養親族等の項目を設けるものでございます。  ページが9ページに飛びますが、下から11行目、第3条の中の第13条第1項第2号の改正も、平成33年度分から行うひとり親単身児童扶養者について所得が135万円以下を非課税の対象に拡大するための文言の訂正でございます。  次に、10ページをごらんください。第5条の中の第37条第1項の改正でございますが、昨年、平成30年に行った改正の一部改正でございます。資本金1億円以上の大企業の市民税の申告を電子申告に義務化することになりましたが、項目をつけ加え、より柔軟に対応できるように改正するものでございます。  続きまして、議第34号の専決処分についてご説明申し上げます。次ページをお願いいたします。専決第2号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、3月31日付で専決処分いたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、見附市都市計画税条例の一部改正が必要になったものでございます。  次に、条文についてご説明いたします。地域の実情に応じた措置を条例で定めることのできる仕組み、わがまち特例の対応する部分を地方税法の改正に合わせて項番号のずれを改正するものです。附則におきまして、第1項でこの条例の施行期日を定め、第2項で経過措置を定めるものでございます。なお、今回の課税及び課税免除等についての改正は、主に従来の定めの期間延長であったり、対象である範囲が限定されるものであることから、直ちに税収に大きな増減が生じることはないものと考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第35号議案及び第36号議案、健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 議第35号 専決処分についてご説明いたします。  次ページをお願いいたします。専決第3号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、平成31年3月31日付で専決処分いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律は平成31年3月29日公布、4月1日から施行され、関連する地方税法施行令も一部改正されたことに伴い、見附市健康保険税条例関係条文の一部を改正するものでございます。改正内容としましては、国民健康保険税賦課限度額引き上げと低所得者の減額措置に係る軽減判定所得の基準の緩和でございます。  条文について説明いたします。第3条第2項では、国保税の基礎課税分保険税上限額を3万円引き上げ、61万円に改めるものでございます。第24条は、国保税算定の際の低所得者の減額措置に係る軽減判定基準の規定であり、現行制度7割、5割、2割軽減のうち、第2号が5割軽減、第3号で2割軽減の基準枠を定めています。今回の改正において5割軽減では、軽減判定基準額を5,000円増額により28万円へ、2割軽減では1万円増額の51万円にそれぞれ引き上げ国保税軽減判定の基準を緩和するものでございます。なお、附則におきまして、第1項では施行期日を、第2項では適用区分の平成31年度以降の課税分と定めるものでございます。  続きまして、議第36号 専決処分についてご説明いたします。次ページをお願いいたします。専決第4号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、平成31年3月31日付で専決処分いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。専決の理由でございますが、介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が平成31年3月29日公布、4月1日から施行されたことに伴い、見附市介護保険条例関係条文を一部改正するものでございます。改正内容としては、消費税が10月から10%の引き上げとなりますが、これに連動して消費税を財源とした低所得者への保険料の軽減対策を強化するものでございます。保険料の軽減対策については平成27年度から保険料の第1段階の方を対象として実施してきましたが、今回の改正では第1段階の軽減額の拡大と、新たに第2段階と第3段階の方を軽減対象とするものでございます。  条文について説明いたします。第7条第1項では保険料の軽減適用年度を平成31年度に改め、第2項では平成27年から実施している介護保険料の所得第1段階の年額保険料5,200円減額の2万6,100円に引き下げるものでございます。また、新たに平成31年度から平成32年度までの各年度において、第3項として第2段階の方の保険料年額を8,700円減の4万3,500円とし、第4項として第3段階の方の年額保険料1,800円減の5万400円に引き下げるための読みかえ規定を設けるものでございます。附則におきまして第1項で施行期日を、第2項では適用区分を平成31年度分の保険料からと定めるものでございます。  説明は以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第37号議案から第39号議案、企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 議第37号 専決処分について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。  専決第5号 平成30年度見附一般会計補正予算(第6号)を3月31日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。なお、本補正予算は、平成30年度が終了するに当たりまして、実績による補正が主なものとなっております。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出とも4億5,100万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ208億7,550万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について、歳入から説明申し上げます。  8ページをお願いいたします。1款市税1億7,100万円の増につきましては、法人市民税収入見込みに基づき補正するものでございます。  2款地方譲与税、3款利子割交付金、4款配当割交付金、5款株式等譲渡所得割交付金、6款地方消費税交付金、7款自動車取得税交付金、8款地方特例交付金、10ページをお願いいたします。9款地方交付税、10款交通安全対策特別交付金につきましては、各交付金交付額の確定により補正するものでございます。  12款使用料及び手数料、15款財産収入につきましては、学校給食センター民間活用が遅延したことで収入が見込めなかったことによる減でございます。  16款寄附金は、一般寄附金ふるさと納税の確定による収入額の減です。  17款繰入金7億4,663万2,000円の減の主なものは、宅地造成事業特別会計からの繰入金の減額や、市民税、地方交付税等の増により財源の確保ができましたので、財源充当のため予定していた基金繰入金、取り崩しになるわけですけれども、全部または一部を中止するものでございます。  続きまして、歳出について説明申しますので、14ページをお願いいたします。2款総務費3億3,843万5,000円の減は、宅地造成事業特別会計からの繰入金の減により、財政調整基金の積立金の減、ふるさと納税の確定に伴い、ふるさと応援基金へ積み立てるための補正でございます。以下、3款民生費3,900万円の減は、国民健康保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金後期高齢者医療特別会計繰出金の減、8款土木費2,000万円の減は今冬の消雪に伴う除雪費の減、10款教育費3,321万円の減は学校給食センター活用の財源を根拠とする積立金の減、及び12款公債費につきましても年度末におきまして支出額の実績により減額補正をするものでございます。  次に、議第38号 専決処分について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。専決第6号 平成30年度見附宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)を3月31日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。なお、本補正予算は平成30年度が終了するに当たりまして、事業実績に基づいて宅地造成事業特別会計から一般会計への繰出金が減となりますので、減額補正をお願いするものでございます。条文第1条におきまして歳入歳出とも3億6,000万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,500万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出について説明いたします。8ページをお願いいたします。3款諸支出金3億6,000万円の減につきましては、本年度のウエルネスタウン売払収入が当初予定額を下回り、一般会計に繰り入れするための一般会計繰出金が4,000万円となりますので、その差額3億6,000万円を減額補正するものです。  次に、歳入について説明いたします。戻りまして6ページをお願いいたします。1款事業収入3億6,000万円の減ですが、歳出で減額した一般会計繰出金の財源として見込んでいた同額のウエルネスタウン土地売払収入減額補正するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 先ほど第37号議案から第39号議案と言いましたが、第37号議案及び第38号議案に訂正します。  次に、第39号議案、まちづくり課長。               〔吉原雅之まちづくり課長登壇〕 ◎吉原雅之まちづくり課長 議第39号 専決処分についてご説明いたします。  次ページをお願いいたします。専決第7号 令和元年度見附一般会計補正予算(第1号)を5月15日付で専決処分いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。なお、この補正は勤労者家庭支援施設、ふぁみりあの空調設備の修繕工事に伴う補正でございます。  条文についてご説明いたします。条文第1条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,000万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ178億4,000万円とするものでございます。  次に、補正内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、10ページをお願いいたします。5款労働費、1項2目勤労者家庭支援施設費1,000万円の増でございますが、次ページの説明欄をお願いします。この3月29日にふぁみりあの1階と2階部分の冷暖房を行っている室外機、これが故障いたしまして、空調が使用できない状態となりました。この室外機の入れかえに必要な工事費など1,000万円を計上してございます。これは昨年度末の故障でありまして、今年度の当初予算にも計上できなかったこと、またことしの夏までには冷房を稼働させたいということから、専決にて対応したものでございます。  次に、歳入を説明いたします。戻りまして、8ページをお願いします。歳出でご説明いたしました財源といたしまして、19款、前年度の繰越金250万円と21款市債として一般単独事業債750万円を充当するものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第33号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第34号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕
    佐々木志津子議長 次に、第35号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第36号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第37号議案に対して質疑はありませんか。  大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。そうしたら、15ページをお願いします。15ページの歳出の総務費で、ふるさと納税の関係でちょっとお尋ねします。  右側です。説明欄2番、ふるさと応援基金積立金、これが2,156万5,000円ですか、基金のほうに積み立てるということなのですけれども、正味のふるさと納税で市に入った分が幾らなのか、それから当然返礼品の支払いもありますよね。もう一つ、いろいろな諸経費もかかると思うのですが、その辺を差し引いたのがこの2,156万5,000円なのかどうなのか、その辺をちょっとお尋ねします。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 この金額につきましては、純粋に国民の皆様からいただいた数字でございまして、差し引きしているものではなくて、入りの全ての金額という数字で捉えているものでございます。出のほうは、歳出のほうで返礼品のものというものの手数料につきましては歳出で別途支出を計上している状況でございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 正味のいただいた分だと。今返礼品の、支払いと言うと変ですけれども、その分の経費とかもろもろ差し引かれると、正味見附市に入る部分というのは幾らぐらいなのですか。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 返礼品の品物代につきましては、昨今全国でお話が出ているとおりでございまして、見附市におきましては適正に対応しておりまして、3割を超えない数字ということでございます。そのほかにインターネット等にお願いする部分とか、いろいろな事務手間等がそのほかにかかるわけです。したがいまして、30%プラスアルファということになっておりまして、今手元の中で幾らという金額をちょっと持っていませんけれども、確実には40%ぐらいで、6割が残るというようなところあたりが今お話しする情報かと思っております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 6割残る。たくさん残るのは結構なのですが、実は総務文教委員会で5月の下旬に北海道の上士幌町というところに行ってきました。そこは20億円だそうです、ふるさと納税。そのときにお話があった中で、いわゆる正味町に残る分というのは四十数%、半分以上は返礼品だとか、あるいは今課長言われましたけれども、ふるさとチョイスだとか、いろいろなそういうところに取られると。したがって、もっと町に残る部分を大きくしたいというふうなお話でしたが、そうすると、見附市が6割ぐらい残るというのはまことに結構なのですが、ただ逆に言うと片や20億円、片や2,000万円ということで、なかなか比較するのもあれなのですけれども、ちょっとやりようが、もう少し手数料を払っても、逆にふるさと納税をふやすようなやり方というものも検討の余地があるのではないかなというところなのですが、ちょっと本来の質疑とずれるかもわかりませんが、せっかくですので、また課長のアイデアがありましたらお話しください。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 基本的にはふるさと納税につきましてはまちのまちづくり、または取り組んでいる事業を評価していただいて、それを応援したいと、その形として返礼品が出るということが全体として立ち上げた骨組みだと私は理解しております。市長も日ごろから、お金を取るために寄附していただくために物でつるようなことはしたくないというのがベースにあります。とは言いつつも、全国でこういうような皆さん方が関心を持って、またこうやって見附市に寄附していただくということは、見附市のPRになるということも二面性があると日ごろから思っております。その形が数字としてあらわれるのも事実でございます。そういったものを少しでも多く上げるというのは担当者として日ごろ考えておりまして、先ほど言いましたインターネット等の情報発信方法等を複数にするとかいうことで担当者も苦慮して一生懸命頑張っているやっているところでございます。また、返礼品につきましても、見附市の特産品を掘り起こしを再度やって、いろいろな、一昨年ですか、ちょっと落ちたものをまた今回戻しているというような取り組みとしては、市内の農産物を皆さんがPRして、ブドウ等時季物、旬のものを出すというふうなことを心がけてやってきていることでございます。今後もそういった全体の動きを検討しながら、少しでも上げるように努力していきたいと思っております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第38号議案に対して質疑はありませんか。  大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。そうしたら、3ページの歳入というところで、4億4,500万円の補正前が3億6,000万円少なくなって8,500万円ということなのですが、まず最初にこの8,500万円の内訳を聞かせていただきたいのと、多分土地の売払収入かなと思いますけれども、それが何区画ぐらいなのか。  それから、もう1点は、モデルハウスがありますよね、今2つ。モデルハウスの支払いというのはもう既に支払いになったのか、あるいは今年度中なのか、その辺をお尋ねしたい。  もう1点が、毎月住宅フェアやっていますね。この前も何か写真の何とかというのをやっておられたようですけれども、住宅フェアのかかる経費、これに対して市が負担しているのか、あるいは業者さんと案分しているのか、その辺もまずお尋ねします。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 大坪議員の宅地特会の案件についての補正の説明をさせていただきます。  売り上げのほうでございます。当然全て土地の売却関係の売り上げでございます。補正後の額として8,500万円ということで今なっておるところでございますが、これについては予算の段階で今回先ほど説明しましたが、現額に合わせた減額でございまして、30年度について実質決算を迎えたときに来る売り上げ、約5,530万円ほどの売り上げ、売却がありました。区画的には3区画が売れております。プラス、先ほどちょっと話が出ましたモデルハウスのうち1棟が全て……モデルハウス5棟つくったわけですけれども、その前の年で2棟もう売約済みになっておりますが、残っている3棟があったわけですが、そのうちの1棟が年度内にお客さんがつきまして、今住まわれるようになりましたけれども、予定したものが売れたということで、その売り上げ代金も入ったというようなことも含めまして、4区画分のお金が動いたという内容になっております。  モデルハウスの関係については、残り2棟がまだモデルハウスという状況でお客様にいろいろ見ていただく状況になっていますが、そこの部分の収入につきましては2年間の据え置き、支払いをおくらせてもという契約でフェアに出てきていただいているということなので、予定では令和元年末までごろにですか、契約期間、建った期間がありますので、それまでにことし入る予定では動いている状態になっております。  住宅フェアにつきましては、軽微な住宅フェアというようなことで、大がかりなものになっておりません。当然住宅特会の中で販売促進の経費を見ておりまして、その中でこなせるということで、市のほうで全額見ているという扱いになっております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 やっぱりウエルネスタウンが売れていただかないと、なかなか見込んだお金も入ってこないのでというところで、令和元年度、4月から2カ月半ぐらい経過して、多分議員さんの中にも注目していろいろ市のホームページなんかもチェックされている方も多いと思うのですけれども、現状どうなのでしょう、感触といいますか、販売、もう少しで契約間近みたいな、そういう方がいらっしゃるやにも聞かなくもないのですが、ことし、今年度に入って現況どんな進捗状況なのか聞かせてください。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 ウエルネスタウンに対します販売につきましては、見附市不動産協会さん、また市の担当等、また専門家のPR会社さん等とも連絡とりながら行っておりまして、複数のいろんな対策をとって、行っています。いろいろなところで電話とか、興味のある方とか、また今回紹介いただきましたそういったフェア、ミニフェアですか、開催させてもらっていると人が来られて、その方にいろいろな手段で住宅紹介をしておりますけれども、当然各区画を積極的に売って、一つでも早く売りたいというのもありますが、見附市の住宅施策として今取り組んでいる中のもう一つの一面として、こういう地方の中でああいったものが、すばらしい住宅地を提供して、なおかつあそこは建物自体健幸住宅ということで、住宅施策、要は空き家をつくらない、資産価値が残る住宅をつくっていきたいということもPRする場面、場所という捉え方をしております。  ちょっと話が外れるかもしれませんが、住宅施策、今中古住宅800万の数が出ているという中で、それをふやさない格好になる、この小さな見附市の取り組みとして発信する具体的な場所、要は資産価値が残って、住みかえて、新たな人が、消耗品的な建物ではなくて資産価値が残って、入れかわりができたときに新しい方が入っていただくようなこともあわせてPRする場所ということで、今市の施策を2面性を持った性格でやっているところでございます。そういったすぐには土地購入されない方もいらっしゃいますけれども、そういったところを宣伝することによって地道に時間をかけながらやっていく施策だということで、一生懸命取り組んでいるところでございます。具体的に今ぎりぎりに契約入っているというところはありません。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 そうしたら、最後、課長の意気込みは非常にわかったのですが、昨年度一応37を目標としていたということでした。今年度の目標数、その数字だけ聞かせてください。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 令和元年度の当初予算におきましても37ということで事業組み立てをさせて、予算要求させてご承認いただいたところでございます。37を目指して、また一つでも上積みしていきたいと思っているところでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第39号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第33号議案から第39号議案までの7件については、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、第33号議案から第39号議案までの7件については委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて討論を終結します。  これより第33号議案から第39号議案までの7件を一括して採決します。  本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり承認されました。 △日程第4 議第40号 見附市森林環境整備基金条例の制定について      議第41号 見附市ガス事業譲渡に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について      議第42号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ○佐々木志津子議長 日程第4、第40号議案から第42号議案までの3件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第40号議案、農林創生課長。               〔池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長登壇〕 ◎池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長 議第40号 見附市森林環境整備基金条例の制定についてご説明いたします。  まず、条例制定の趣旨でありますが、気候変動抑制に関する国際協定であるパリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るため、本年3月森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立、本年4月1日から施行され、令和元年度から各市町村及び都道府県に森林環境譲与税が公布されることとなりました。これを受け、見附市としましては、森林の有する地球温暖化防止、防災、国土保全、水源涵養等の公益的な機能の維持増進及び森林環境の保全を図るために森林環境譲与税を積み立て、森林整備等の施策の実施に要する経費に充てることを目的に本条例を制定するものでございます。  条文について説明いたします。第1条は、今ほどご説明いたしました条例の設置について規定するものでございます。第2条以下、第6条まで、基金の積立額、管理の方法、運用益金の処理、繰替運用、基金の処分の各規定につきましては、既存の各種基金条例と同様の取り扱いを定めております。  2ページをお願いいたします。第7条で、必要な事項は市長が別に定めることとしております。附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  説明は以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第41号議案、ガス上下水道局長。               〔細川與司勝ガス上下水道局長登壇〕 ◎細川與司勝ガス上下水道局長 議第41号 見附市ガス事業譲渡に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。  制定の理由でございますが、令和2年4月1日の本市ガス事業の譲渡に伴いガス事業を廃止することから、関係する条例について所要の改正や廃止を行う制定でございます。  条文について説明いたします。第1条、見附市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例及び第2条見附市下水道事業の設置等に関する条例については、それぞれの条例においてガス事業に係る規定を削除するために必要箇所の文言整理を行い、あわせて令和2年4月1日施行の改正地方自治法の引用条項のずれを改正するものでございます。  次ページをお願いします。第3条では、見附市ガス供給条例を廃止するものでございます。附則におきまして、この条例の施行日を令和2年4月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 次に、第42号議案、消防長。               〔小川浩之消防長登壇〕 ◎小川浩之消防長 議第42号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。  改正の理由でございますが、住宅用防災機器等の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、住宅用防災警報器の設置免除に係る要件を追加いたしますとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。  条例についてご説明をいたします。まず、第29条の5第1号において「作動時間が60秒以内」を「種別が1種」に改めることについてでございますが、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の現行の規格に合わせ、住宅用防災警報器の設置免除に係る条文の見直しを行うものでありまして、これまでのスプリンクラーヘッドの設置基準等を変更するものではございません。  次に、第29条の5第6号を第7号とし、新たに第6号として特定小規模施設用自動火災報知設備が設置された住宅部分について、住宅用防災警報器の設置免除が可能である旨の規定を追加するものでございます。内容についてでございますが、平成30年6月の消防法施行規則等の一部を改正する省令において、共同住宅の一部を宿泊施設として使用する防火対象物が今後増加されると予想されることから、こうした施設における消防用設備等の設置基準を合理化する等の整備が行われまして、延べ面積300平方メートル以上、500平方メートル未満の特定小規模施設に該当する共同住宅で、その一部を宿泊施設として使用する場合、宿泊施設の用途に供される部分の床面積が300平方メートル未満である場合、自動火災報知設備にかえて無線式連動型警報機能つき感知器といった特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能となり、また平成31年2月の住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで住宅用防災警報器の設置免除が可能となったところでございます。消防法において住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準、その他住宅における火災の予防のために必要な事項については、政令で定める基準に従い、市町村条例で定めることとされておりますので、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで住宅用防災警報器の設置免除が可能である旨の規定を追加するものでございます。  なお、現行の見附市火災予防条例において消防庁の特例措置により設置免除の運用が可能であることから、本改正による実質的な運用変更は生じないままでございますが、明文上規定することが適当であるとして改正が行われましたので、見附市火災予防条例においても設置免除が可能である旨の規定を追加するものでございます。  附則におきまして、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第40号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。1ページですけれども、これは新しくこの法律が、国税としての法律ができて、それに伴う基金化ということだと思いますけれども、この中で森林環境譲与税、当然あるわけですけれども、各市町村に対する譲与の基準と、それとその基準の根拠、例えば林業の就業者数とか面積とかあると思うのですけれども、その辺はどのような組み立てになっているのかお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 農林創生課長。               〔池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長登壇〕 ◎池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長 関議員の質問にお答えします。  森林環境譲与税の配分基準はどのようなものかということをご質問だと思いますけれども、この森林環境譲与税の配分基準といたしましては3つ定められておりまして、1つが私有林の人工林の面積、これが50%、2つ目が林業就業者数、これが20%、3つ目が人口、これが30%となっております。  見附市のそれぞれの数値でございますけれども、私有林人工林面積は637ヘクタール、林業就業者が9人、人口は4万608人となっております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 関連になりますけれども、林業就業者数は大体思っていたような数でしたけれども、せっかくこの森林環境譲与税ができましたので、今後市としても林業開発と林業の、CO2の問題さまざまありますけれども、それらにやっぱり力を入れて、林業就業者数もやっぱりふやすというふうな考えはお持ちですか。 ○佐々木志津子議長 農林創生課長。               〔池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長登壇〕 ◎池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長 質問にお答えいたします。  この環境譲与税を見附市の林業を活性化していく考えはあるのかどうかということだと思いますけれども、今現在森林環境譲与税の使用の方向性といたしましては、治水治山につながるような里山等の整備、そういったものを想定しております。具体的にはこれから検討してまいりますけれども、そうした中で実際に林業に就業している方、あるいは森林組合に勤めておられる方、そういった方の雇用、そういったものにもつながってくるのではないかなというふうに考えておりまして、結果的に林業の成長化といいましょうか、発展につながるものではないかというふうに期待しています。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第41号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第42号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第40号議案から第42号議案の3件については、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 △日程第5 議第43号 令和元年度見附一般会計補正予算(第2号)      議第44号 令和元年度見附介護保険事業特別会計補正予算(第1号)      議第45号 令和元年度見附ガス事業会計補正予算(第1号) ○佐々木志津子議長 日程第5、第43号議案から第45号議案までの3件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第43号議案、企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 議第43号 令和元年度見附一般会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,300万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ179億1,300万円とするものでございます。  まず、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の主なものについて説明いたします。10ページをお願いいたします。2款総務費450万円の増につきましては、地域コミュニティ活動設備の設備支援並びに文化ホールの自主事業に対する財団法人自治総合センター助成事業の事業採択による増でございます。  3款民生費3,062万2,000円の増につきましては、10月の消費税引き上げに対応した未婚の子育て家庭に対する特別支援制度の事業費や、低所得者対策として介護保険料軽減対策の支援に要する介護保険事業特別会計への繰出金の増、及び民間事業者による市内に開設が予定されている小規模保育施設整備に対する補助金による増が主なものでございます。  12ページをお願いいたします。4款衛生費2,000万円の増につきましては、新潟大学医学部と共同で取り組むことになりました健康寿命の延伸を目指す消化器疾患医療プロジェクト事業に要する負担金の計上です。  6款農林水産業費1,648万9,000円の増につきましては、日本型直接支払事業、多面的機能支払補助金において新規支援事業の採択による補助金と、新たに制定する森林環境整備基金への積立金の補正が主なものでございます。  14ページをお願いいたします。9款消防費40万5,000円の増は、財団法人自治総合センター助成事業の事業採択による市内保育園の幼年消防隊の備品整備に要する経費、10款教育費98万4,000円の増は、図書館の受電設備の緊急修繕に要する経費の補正をそれぞれお願いするものでございます。  次に、歳入について説明いたします。戻りまして、8ページお願いいたします。2款地方譲与税は、今年度施行の税制改正により新たに創設された森林整備や担い手育成等の地方財源の確保を当てにした国からの剰余金であります。  14款国庫支出金、15款県支出金につきましては、歳出における関連事業などの特定財源の増でございます。  19款繰越金は、前年度からの繰越金の一部を充当するものであります。  20款諸収入は、歳出における関連事業の特定財源の増でございます。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 次に、第44号議案、健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 議第44号 令和元年度見附介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ100万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億1,400万円とするものでございます。  次に、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費の増100万円は、次ページ説明欄にありますように、介護保険のシステム改修の委託料であり、改修の内容は消費税の引き上げに伴う介護報酬の改定等に対応する改修経費でございます。  次に、歳入を説明いたしますので、6ページをお願いいたします。1款保険料、1項1目第1号被保険者保険料の減1,750万円は、10月から実施される予定の消費税の引き上げに伴う低所得者への保険料軽減対策の関係で収入見込みの額を減額するものであり、次ページ説明欄にありますように、現年度分の介護保険料の特別徴収分として1,657万3,000円、普通徴収分として92万7,000円をそれぞれ減額するものでございます。  3款国庫支出金、2項5目介護保険事業費補助金の増50万円は、歳出でご説明したシステム改修委託料の2分の1が国庫補助対象として交付されるものでございます。  7款繰入金、1項一般会計繰入金のうち4目低所得者保険料軽減繰入金の増1,750万円は、財源を一般会計の第2号補正の歳入でもお示ししておりますが、国が2分の1、県が4分の1、残りの4分の1を市が負担するもので、先ほど1款で減額補正する被保険者からの保険料の減額分の代替財源として一般会計から繰り入れるものであります。  同項5目その他一般会計繰入金は、歳出のシステム改修費のうち国庫負担金以外の2分の1を一般会計から介護特会に繰り入れるものでございます。  説明は以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第45号議案、ガス上下水道局長。               〔細川與司勝ガス上下水道局長登壇〕 ◎細川與司勝ガス上下水道局長 議第45号 令和元年度見附ガス事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。  第2条収益的収入及び支出の補正は、収入では特別利益を10万円増額し、ガス事業収益を16億5,110万円に改め、支出につきましては営業費用を130万円増額して、ガス事業費用を15億4,330万円に改めるものでございます。  第3条資本的収入の補正は、固定資産売却代金を4,750万円増額して、資本的収入を6,850万円に改めるものでございます。これによりまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を2億7,550万円に改め、建設改良積立金を1,252万4,000円に改めるものでございます。  次に、補正予算実施計画について説明いたしますので、2ページをお願いいたします。収益的収入、1款4項1目固定資産売却益の増は、ガス事業が保有する市民農園の土地を公募により売却する際の売却益でございまして、金額が未定のため、項目出しとして10万円を計上しております。収益的支出、1款1項2目供給販売及び一般管理費の増は、土地建物登記業務委託料を計上するものでございます。資本的収入、1款2項1目固定資産売却代金の増は、市民農園の土地を売却しますので、その土地の簿価を計上するものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第43号議案に対して質疑はありませんか。  大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。そうしましたら13ページをお願いいたします。衛生費の関係で、先ほど課長のほうからちょっと説明がありましたけれども、健康寿命延伸プロジェクト負担金2,000万円、これに対してもう少し詳しい説明をお願いいたします。 ○佐々木志津子議長 病院事務長。               〔大橋耕一病院事務長登壇〕 ◎大橋耕一病院事務長 大坪議員のご質問にお答えいたします。  新潟大学医学部の消化器内科学教室と見附市とで、見附市の市民の健康寿命を増進するための共同プロジェクトを行おうということで、現在詳細について打ち合わせ中でございますが、その内容につきましては、気づかないうちに脂肪肝になっている方が近年ふえておりまして、一定の割合で脂肪肝から肝硬変、また一定の割合で肝がんになると言われております。多くの場合、今まではアルコールの摂取が関係していると思われておりましたけれども、近年の研究では必ずしもアルコールを摂取しない方も脂肪肝になっているということで、その脂肪肝と他の消化器疾患との関係を調査研究をしようというものでございます。また、脂肪肝が進みますと肝臓が繊維化してかたくなっていくわけですけれども、実際に肝臓の細胞を採取をして肝臓の状態を調べる、いわゆる生検といいますけれども、それは入院が必要ですし、患者さんには大変な苦痛といいましょうか、そういったものも伴うので、血液を採取しまして、その成分を一定の計算式に当てはめて、肝臓の繊維化をはかるということが一般的に行われております。FIB―4というのですけれども。しかし、そのFIB―4インデックスが必ずしも肝臓の繊維化、かたさの進みぐあいと一致していない方もいらっしゃいまして、その乖離が問題だということで、私ども市立病院で昨年度、前年度入れかえましたエコーの機械が肝臓のかたさをはかることのできる機械でございますので、肝臓のかたさをはかることによって、FIB―4インデックスとどの程度乖離をしているのか、そういったことも研究をしようということで、現在細かなことについて調整をしているというところでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 大体概要は理解できました。まことに結構なプロジェクトだなというふうに思います。  それで、これは今いろいろお話を進めている最中なので、わからない部分もあろうかと思いますが、これ単年度の事業というよりも、ある程度これから継続してやっていかれる事業なのか、その辺はどうですか。 ○佐々木志津子議長 病院事務長。               〔大橋耕一病院事務長登壇〕 ◎大橋耕一病院事務長 ご質問にお答えします。  今現在大学と調整している中で、先ほど言いました肝臓の繊維化、かたさについてはかるのですけれども、まずは住民健診で肝臓の機能を示す数値がある一定の数値以上の、いわゆる疾病に近い状態の方からと、あと市立病院にいろいろな疾病等で外来に通っていらっしゃる患者さんがいらっしゃいますけれども、同じように肝機能の数値がある一定の数値を超えている方に対して共同プロジェクトに参加しませんかということを働きかけして、市立病院のほうで血液検査とエコーの検査を定期的に受けていただいて、必要に応じて治療を受けていただくというところから始めて、少しずつ対象を広げて、いわゆるメタボという方に関しても脂肪肝がかなり進んでいる可能性もありますので、少しずつ対象を広げていこうということで、今のところ3年間継続的に調査研究をしようと。3年間の成果を見て、新たなまた課題等が出てくるのかどうなのか、再度協議しようというようなことで現在進めているところでございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 そうしますと、住民の皆さんが健診を受けて、数値もいろいろ肝臓の場合あるようですけれども、その中で余り基準から外れたような数値があった方に、また新たにエコーだとか、そういった受診を勧めるというところはよくわかりました。  その場合、当然今までとは違って受診するわけです。そうすると、その分当然費用というか経費が、住民負担みたいなものが考えられますけれども、そこはやっぱりあくまでも住民のほうで健診あるいは検査、あるいはこのプロジェクトに参加される方はそこは市民の負担なのですか、それともその辺はある程度市のほうで補助なりなんなり見ていただけるのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 病院事務長。               〔大橋耕一病院事務長登壇〕 ◎大橋耕一病院事務長 質問にお答えします。  共同プロジェクトに参加を促す、対象になる方に関しましては、既に検査数値が悪いといいましょうか、そういう方でございますので、当然に検査や治療を受けることが望ましい方ですので、通常の病院に通っていただいて負担をいただくということで考えております。 ○佐々木志津子議長 関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。13ページ、6款1項4目と6款2項1目、この2つについてちょっと質問させていただきたいと思います。  6款1項4目、ここで日本型直接支払事業、またかたい言葉ですけれども、各地域では農地・水保全とかいってやらせてもらっております。かなり年数もたって、結構有効な制度だと思っております。なかなか農業関係というのは市も予算組んでいただけないものですから、非常に各町内有効に使っているいい制度だなと私も痛感しておりまして、私もことし何のめぐり合わせか役員やらせていただいていまして、昨日もまた役員会がございまして、出てまいりました。その中で感じたのが、今年度から若干中身を大幅に見直すということで。長岡市あたりは役員報酬はないと、出た人が日当だけもらうと。見附市の場合は多額の役員報酬が出て大分問題になったところは監査でも指摘受けたところあるみたいですので、その辺をどんどん、どんどんやっぱり長岡市のように実態に合ったような形にやっていただきたいということに対してどう思われているかということと。  それと、これほ場整備が終わっている平場のほうはかなり面積に応じて金が出ますけれども、余り使い道がないと。まさか毎年毎年5回も6回も草刈りするわけにいかんというようなことで、どちらかというと、中山間地は中山間地の補助金がありますけれども、やっぱりそれだけでは間に合わないというふうな。老朽化も進んで、実態もありますけれども。だから、農業政策をあれするわけではない、ここで、例えば多面的、日本型直接支払事業というのをもう少し、例えば全体でプールした中で、本当に重点的に困っているときに、今は各地域に面積に応じて定額で出しているというのはありますけれども、それも若干ことしから解消しようというふうな事務局の話ですけれども、もっと大幅にやっていかないと農地は守れないのではないかなと思いますけれども。  それと、ここで補正が出てくる多面的機能支払補助金という1,400万円というの、これは俗に言われる、一般に説明受けている長寿命化ではないかと思うのですけれども、これについてはいつの間にか6月補正ぐらいで上がってきていますけれども、これをもう当初予算と同じような形で組めないものなのかなと。何か国のほうに決定するのに問題があるのか。その辺を同一に出していただきたいなということで、やっぱり働きかけをお願いしたいと思っています。  それから、6款2項1目林業費、先ほど森林環境譲与税で説明していただきましたけれども、この280万円の算定根拠についてお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 農林創生課長。               〔池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長登壇〕 ◎池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長 関議員の質問にお答えします。4点ほどいただきましたけれども、一つ一つお答えしたいかなと思っています。  日本型直接支払事業の中の多面的機能支払についてということでございますけれども、役員報酬が見附市の場合多いのではないかというふうなお話でございました。近隣市では本当に日当だけというふうな話を聞いていらっしゃるということでございますけれども、報酬につきましては全体額の中で何割以内という形で基準を示しまして、報酬だけ多額になるような形にならないような指導をやっておりますので、とりわけ高いということはないとは思いますけれども、それにつきましては引き続き近隣の動向を見ながら研究してまいりたいと、多面的支払の事務をやっています一般社団法人とも連携をとりながら研究してまいりたいと思っております。  それから、経費的な部分につきましても、各集落でプールしないで、もう少し全体の中で本当に必要な事業をやってはどうかというふうな話でございます。それにつきましても見附市の場合1市1協定ということで、他の市町村とは異なるメリットがあるわけです。そういった全体的な観点から、この地域で優先すべきもの、そういったものを優先採択するなどして、めりはりをつけた中でやっていく必要があるのではないかなというふうに考えております。  それから、多面的機能支払補助金の1,389万6,000円でございますけれども、これは長寿命化でなくて、水路ですとか農道等の軽微な補修等を行う資源向上支払、共同活動というものでございます。これにつきましては今年度から制度が変わりまして、新たな取り組みをした場合には加算措置が適用されるということで、今回見附市の広域協定はこれに手を挙げられたということで、国、県、市、それぞれ出し合って今回の補正をさせてもらいたいということでございます。  それから最後、令和元年度の森林環境譲与税280万円の算出根拠をということでございますけれども、先ほど配分基準につきまして私3点お話しさせてもらいました。私有林人工林面積、それから林業就業者、それから人口、この3つの観点から算出されております。今私どもの推計では、約270万6,000円ぐらいになるのではないかなと見ておりますけれども、私有林人工林面積割が72万2,000円、それから林業就業者割が45万1,000円、人口割が153万3,000円という形で、今回280万円を計上させてもらったということでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 これは、では最後課長の意見だけ、またお伺いしたいのですけれども、せっかく一時期定住自立圏構想ということで4市町村でいろいろやりましたので、それはやっぱりそういうものを利用して、結構林業が多いところが多いものですから、大いにそういうところと交流して、お互い意見交換してやっていただければいい知恵も出るのではないかなと思いますけれども、その辺いかがお考えですか。 ○佐々木志津子議長 農林創生課長。               〔池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長登壇〕 ◎池山一郎農林創生課長兼農業委員会事務局長 関議員の質問にお答えします。  今ほど一市町村でなくて、もう少し広域連携で林業を考えていくべきではないのかというお話だと思いますけれども、昨年、長岡地域振興局が発起人となりまして、中越地域の林業活性化推進協議会というのが設立されております。これは関係市町村、それから川上、川中、川下の森林関係の業者が集まった中で、この中越地区の林業をどう成長産業化させていくかという形での意見交換を進めるために設けられた会議でございます。見附市もそちらに参加させてもらっておりまして、今後中越地区のこの地域の林業の活性化について、他市町村と連携して考えていただきたいと思っております。  以上になります。 ○佐々木志津子議長 次に、第44号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第45号議案に対して質疑はありませんか。  石田議員。               〔石田敏明議員発言席に着く〕 ◆石田敏明議員 よろしくお願いします。令和元年度の見附市ガス事業会計補正予算実施計画ということで、令和元年度で、今年度に覚書を締結し……               〔「自分の所管……委員会」と呼ぶ者あり〕 ◆石田敏明議員 済みません。 ○佐々木志津子議長 委員会のほうで質疑お願いします。  ほかにありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第43号議案から第45号議案の3件については、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 △日程第6 議第46号 財産の取得について      議第47号 財産の処分について ○佐々木志津子議長 日程第6、第46号議案及び第47号議案の2件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第46号議案、総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 議第46号 財産の取得についてご説明いたします。  本件につきましては、消防力の充実、強化を図るため、屈折はしご付き消防ポンプ自動車1台を購入するものでございます。契約金額は1億3,970万円、契約の相手方は長岡市稲保4丁目713番地2、船山株式会社でございます。4月25日に制限付一般競争入札を行い、落札者を決定したものでございまして、同日付で仮契約を交わしてございます。参考までに、納入期限につきましては令和2年3月31日となっております。  なお、入札参加者でございますが、契約の相手方のほか、株式会社シマキュウ、新潟モリタ株式会社、株式会社米峰の、以上4者でございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第47号議案、ガス上下水道局長。               〔細川與司勝ガス上下水道局長登壇〕 ◎細川與司勝ガス上下水道局長 議第47号 財産の処分についてご説明いたします。  本議案につきましては、令和2年4月1日に本市ガス事業を北陸瓦斯株式会社へ譲渡することに伴い、ガス事業に係る財産を処分するために議会の議決をお願いするものでございます。  なお、議第41号、見附市ガス事業譲渡に伴う関係条例の整理に関する条例の制定をお願いしておりますが、本議案はその議案に関連する議案でございます。1の処分する財産は、北陸瓦斯に譲渡する資産でございます。  次ページをお願いします。処分予定価格については、流動資産を除く資産の譲渡価格が38億円に土地以外の譲渡価格に係る消費税等を加えた金額、流動資産の譲渡価格が譲渡日の前日時点の価格に非課税の対象となる資産以外の資産の譲渡価格に係る消費税等を加えた金額としております。  処分の相手方は、新潟市中央区東大通1丁目2番23号、北陸瓦斯株式会社、取締役社長、敦井一友氏でございます。なお、仮契約は4月26日に締結しております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第46号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第47号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第46号議案及び第47号議案の2件については、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 ○佐々木志津子議長 以上で本日の日程は全部終了しました。  お諮りいたします。議事の都合により6月17日は本会議を休会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  次回の本会議は、6月18日午前10時から開くこととします。  本日はこれにて散会します。               午前11時35分  散 会...