新潟県議会 > 1955-03-20 >
03月20日-一般質問、委員長報告、採決、閉会-06号

  • "條例"(/)
ツイート シェア
  1. 新潟県議会 1955-03-20
    03月20日-一般質問、委員長報告、採決、閉会-06号


    取得元: 新潟県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    昭和30年  2月定例会 本会議昭和30年3月20日(日曜日)  議事日程 第6号    午前零時5分開議 第1 県政に対する一般質問 第2 第19号議案、第40号議案から第105号議案まで、第107号議案、第109号議案、第110号議案 第3 第112号議案から第115号議案まで 第4 請願第1号から第65号まで 第5 陳情第1号から第40号まで 第6 第1号議案から第15号議案まで   ―――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第1  県政に対する一般質問(高橋重雄君、小林寅次君) 日程第2  第19号議案 市村の廃合について(新発田市、五十公野村、松浦村、米倉村、赤谷村、川東村、菅谷村)  第40号議案 昭和29年度一般会計歳入歳出更正追加予算  第41号議案 昭和29年度特別会計勧業費作業資金歳入歳出更正追加予算  第42号議案 昭和29年度特別会計県立病院事業費歳出更正追加予算  第43号議案 昭和29年度特別会計中小工業設備近代化促進事業費歳入歳出追加予算  第44号議案 昭和29年度特別会計電気事業会計歳入歳出更正追加予算  第45号議案 契約の締結について(若松小出線道路改良工事外三件)  第46号議案 契約の締結について(信越線信濃川鉄道橋譲受)  第47号議案 契約の締結について(都市計画街路事業)  第48号議案 契約の締結について(長岡精神病院第二期電気工事外一件)  第49号議案 契約の締結について(精神薄弱児収容施設新築工事)  第50号議案 契約の締結について(新潟港水産物揚場上屋建築工事外一件)  第51号議案 契約の締結について(坂町病院結核病棟増築工事)  第52号議案 契約の締結について(亀田郷干田計画事業)  第53号議案 契約の締結について(淡水魚増殖場建設工事)  第54号議案 契約の締結について(三面川総合開発第二期工事)  第55号議案 契約の締結について(三面川総合開発第二期工事)  第56号議案 契約の方法について(小田両津線道路復旧工事外一件)  第57号議案 契約の方法について(能生港復旧工事外十三件)  第58号議案 契約の方法について(新潟港復旧工事外七件)  第59号議案 契約の方法について(小坂橋架換工事外三件)  第60号議案 契約の方法について(八海橋換工事外十一件)  第61号議案 契約の方法について(新潟都市計画事業)  第62号議案 契約の方法について(新潟高校災害復旧工事)  第63号議案 契約の方法について(羽茂川沿岸用水改良事業外一件)  第64号議案 契約の方法について(淡水魚増殖場建設工事)  第65号議案 契約の方法について(労災病院敷地購入)  第66号議案 契約の方法について(労災病院敷地譲渡)  第67号議案 予算外義務負担について(八海橋架換工事外六件)  第68号議案 予算外義務負担について(保倉川鉄道橋改築工事)  第69号議案 予算外義務負担について(信濃川右岸用水改良事業外四件)  第70号議案 予算外義務負担について(昭和29年台風、冷害の利子補給)  第71号議案 予算外義務負担について(昭和29年台風、冷害の損失補償)  第72号議案 予算外義務負担について(昭和28年冷害の利子補給)  第73号議案 予算外義務負担について(昭和28年冷害の損失補償)  第74号議案 新潟県土木出張所等設置條例の一部改正について  第75号議案 新潟県衛生研究所等使用料及び手数料條例の一部改正について  第76号議案 新潟県准看護婦試験委員に関する條例の一部改正について  第77号議案 新潟県立病院等設置條例の一部改正について  第78号議案 新潟県地方競馬実施條例の制定について  第79号議案 新潟県地方競馬登録條例の制定について  第80号議案 新潟県水産講習所授業料條例の一部改正について  第81号議案 新潟県立高等学校の授業料及び入学考査料徴収條例の一部改正について  第82号議案 新潟県市町村立学校職員定数條例の一部改正について  第83号議案 新潟県職員定数條例の一部改正について  第84号議案 新潟県県税條例の一部改正について  第85号議案 公平委員会の事務の受託について(内郷村、関川村)  第86号議案 教育に関する事務の受託について(五泉市、柿崎町、小出高等学校組合)  第87号議案 條例で定める財産の処分について(県有模範林)  第88号議案 有料道路新設計画の変更について  第89号議案 継続費の年度別支出額の変更について(特定道路整備事業)  第90号議案 継続費の年度別支出額の変更について(県営電気事業)  第91号議案 知事専決処分について(條例三件)  第92号議案 知事専決処分について(條例二件)  第93号議案 知事専決処分について(選挙費)  第94号議案 当せん金附証票の発売について  第95号議案 全国自治宝くじ事務協議会設置について  第96号議案 関東、中部自治宝くじ事務協議会設置について  第97号議案 起債変更について(教育費)  第98号議案 起債変更について(社会及労働施設費)  第99号議案 起債変更について(普通土木費)  第100号議案 起債変更について(農業土木費)  第101号議案 起債変更について(産業経済費)  第102号議案 起債変更について(災害復旧費)  第103号議案 起債変更について(直轄工事負担金)  第104号議案 起債変更について(特定道路整備費)  第105号議案 起債変更について(県営電気事業費)  第107号議案 村の廃置について(広瀬村、藪神村)  第109号議案 村の廃置について(畑野村、松ケ崎村)  第110号議案 市村の廃合について(加茂市、須田村) 日程第3  第112号議案 村の廃置について(四ツ合村、大原村)  第113号議案 町村の廃置について(鎧郷村、曾根町)  第114号議案 町村の廃置について(水原町、堀越村、分田村)  第115号議案 村の廃置について(加治村、金塚村) 日程第4 請願  第1号 柏崎市簡易水道新設事業に対し県費補助に関する請願  第2号 府県道栃尾小千谷線の位置一部変更等に関する請願  第3号 公共歩廊の設置許可に関する請願  第4号 府県道原野明治停車場線の改修に関する請願  第5号 県立高田盲学校々舎の増築に関する請願  第6号 黒川の災害復旧工事継続施行等に関する請願  第7号 府県道小千谷栃尾線改良工事継続実施等に関する請願  第8号 両鹿瀬村地内の地すべり防止砂防工事実施に関する請願  第9号 柏崎短期大学の県費助成に関する請願  第10号 県立松代診療所の病院昇格に関する請願  第11号 松之山温泉の復興に関する請願  第12号 佐渡郡の土地改良排水工事等に関する請願  第13号 県立与板高等学校々舎の増築並びに校内施設充実に関する請願  第14号 府県道大江三條線の巾員拡張に関する請願  第15号 木浦川の県費支弁区域編入に関する請願  第16号 恩給法並びに遺族等援護法の改正に関する請願  第17号 新潟港内水制堤の位置変更に関する請願  第18号 県浚渫船による耕地の埋立に関する請願  第19号 他門川の一部埋立及び借入に関する請願  第20号 刈谷田川筋堤防復旧工事施行に関する請願  第21号 消防ポンプ通行道路新設工事費補助に関する請願  第22号 農業協同組合中央会に対し県費助成に関する請願  第23号 農業協同組合中央会に対し県費助成に関する請願  第24号 農業協同組合役職員教育施設充実に関する請願  第25号 農業協同組合振興資金融通制度の拡充強化に関する請願  第26号 経済農業協同組合連合会の整備促進に関する請願  第27号 青果市場駐在員設置費助成に関する請願  第28号 農業共済組合事務費に対する県費助成に関する請願  第29号 畜産技術員設置費補助に関する請願  第30号 蚕業技術指導強化施設費の削減復活に関する請願  第31号 昭和30年度蚕糸関係事業費予算に関する請願  第32号 県厚生連に対し県歳計現金預託の継続及び増額に関する請願  第33号 県厚生連准看護婦養成所県委託機関指定並びに県費補助に関する請願  第34号 県厚生連結核病棟国庫補助金の差額に関する請願  第35号 臨港口内における油タンカーバースの移設促進に関する請願  第36号 主要地方道高田松之山六日町線の経過地一部変更に関する請願  第37号 日雇労働者の賃金値上等に関する請願  第38号 越冬手当支給に関する請願  第39号 佐渡郡金井村大字吉井、大和、吉井本郷、三瀬川、水渡田部落の両津市編入に関する請願  第40号 府県道下吉野高田線の改修等に関する請願  第41号 新潟市西海岸決壊防止工事の完全施工に関する請願  第42号 中蒲原郡根岸村大字松橋、下塩俵部落の白根町合併反対並びに西蒲原郡黒埼村編入に関する請願  第43号 清津川の改修に関する請願  第44号 中蒲原郡鷲巻村大字鷲之木新田桜町部落の白根町合併反対並びに西蒲原郡黒埼村編入に関する請願  第45号 新潟大学の夜間短期大学設置に関する請願  第46号 新潟大学の夜間短期大学設置に関する請願  第47号 新潟大学の夜間短期大学設置に関する請願  第48号 中蒲原郡根岸村一部地域の西蒲原郡黒埼村編入反対に関する請願  第49号 中蒲原郡根岸村大字中塩俵部落の白根町合併反対並びに西蒲原郡黒埼村編入に関する請願  第50号 府県道水原停車場出湯村杉線護岸工事施工に関する請願  第51号 両津市大字旭部落の金井村編入意志表示の時期に関する請願  第52号 両津市大字旭部落の金井村編入問題の解決に関する請願  第53号 中蒲原郡鷲巻村大字鷲之木新田下鷲之木第二部落の白根町合併反対並びに西蒲原郡黒埼村編入に関      する請願  第54号 中頸城郡旭村大字西野島部落の吉川村及び源村との合併反対並び潟町村編入に関する請願  第55号 北魚沼郡藪神村と広瀬村の合併反対並びに小出町編入に関する請願  第56号 中蒲原郡鷲巻村大字鷲之木新田中鷲之木部落の白根町合併反対並びに西蒲原郡黒埼村編入に関する      請願  第57号 黒岩村地内の地すべり防止砂防工事実施に関する請願  第58号 中魚沼郡田沢村と倉俣村の合併延期に関する請願  第59号 主要地方道柏崎小千谷線の改修に関する請願  第60号 北魚沼郡広瀬村と藪神村の合併に関する請願  第61号 小千谷市内信濃川の改修に関する請願  第62号 北蒲原郡長浦村大字上土地亀及び下土地亀部落の葛塚町、岡方村、木崎村との合併に関する請願  第63号 北蒲原郡長浦村の葛塚町、木崎村、岡方村との合併反対に関する請願  第64号 北蒲原郡川東村と新発田市の合併反対に関する請願  第65号 佐渡郡国府川左岸地区土地改良事業実施促進に関する請願 日程第5 陳情  第1号 石油資源総合開発五カ年計画実施に関する陳情  第2号 放射能雪の対策に関する陳情  第3号 国立天然ガス総合研究所誘致に関する陳情  第4号 昭和30年度全国高等学校体操競技選手権大会開催経費補助に関する陳情  第5号 石油資源総合開発五カ年計画実施に関する陳情  第6号 石油資源総合開発五カ年計画実施に関する陳情  第7号 三島郡片貝町大字五辺、高梨部落の小千谷市合併に関する陳情  第8号 三島郡片貝町の小千谷市合併に関する陳情  第9号 三島郡片貝町の合併に関する陳情  第10号 府県道三條森町線の改修に関する陳情  第11号 超短波教育放送を利用する高等学校通信教育の実現促進に関する陳情  第12号 石油資源総合開発五カ年計画実施に関する陳情  第13号 小千谷市内堤塘復旧工事継続施行に関する陳情  第14号 府県道叶津三條線の改修促進等に関する陳情  第15号 西蒲原郡鎧郷村の巻町合併に関する陳情  第16号 機船底びき網漁業の取締強化に関する陳情  第17号 府県道犬伏長岡線の改修に関する陳情  第18号 両津市旭部落の金井村分離に関する陳情  第19号 自動車税の減免に関する陳情  第20号 恩給法の不合理是正に関する陳情  第21号 中小企業融資制度の運用に関する陳情  第22号 恩給の増額支給措置に関する陳情  第23号 農業改良普及地区の改変に関する陳情  第24号 石油資源総合開発五カ年計画実施に関する陳情  第25号 石油資源総合開発五カ年計画実施に関する陳情  第26号 中魚沼郡田沢村と倉俣村の合併反対に関する陳情  第27号 傷病恩給の一、二等症の撤廃に関する陳情  第28号 未帰還者留守家族等援護法療養給付期間延長に関する陳情  第29号 北魚沼郡広瀬村と藪神村の合併反対に関する陳情  第30号 栗の木川橋の巾員拡張に関する陳情  第31号 中蒲原郡小須戸町大字矢代田及び大字天カ沢新田部落の新津市合併に関する陳情  第32号 刈羽郡千谷沢村の三島郡五カ村との合併阻止に関する陳情  第33号 アフターケア施設の設立に関する陳情  第34号 北蒲原郡川東村と新発田市合併に関する陳情  第35号 中蒲原郡須田村の加茂市編入絶対反対並びに白根郷合併に関する陳情  第36号 西蒲原郡四ツ合村大字五之上部落と味方村の合併に関する陳情  第37号 三島郡大河津村大字野中才部落の西蒲原郡分水町編入に関する陳情  第38号 刈羽郡上小国村地内の治山治水事業実施に関する陳情  第39号 附添婦制度の廃止反対に関する陳情  第40号 西蒲原郡大原村大字今井、国見、大曾根甲、大曾根乙部落の巻町編入に関する陳情 日程第6  第1号議案 昭和30年度一般会計歳入歳出予算  第2号議案 昭和30年度特別会計県営地方競馬事業費歳入歳出予算  第3号議案 昭和30年度特別会計勧業費作業資金歳入歳出予算  第4号議案 昭和30年度特別会計実業高等学校作業資金歳入歳出予算  第5号議案 昭和30年度特別会計災害救助基金歳入歳出予算  第6号議案 昭和30年度特別会計県立病院事業費歳入歳出予算  第7号議案 昭和30年度特別会計地方産業育成資金歳入歳出予算  第8号議案 昭和30年度中小工業設備近代化促進事業費歳入歳出予算  第9号議案 昭和30年度特別会計戦没者遺族更生資金貸付事業費歳入歳出予算  第10号議案 昭和30年度特別会計未亡人子弟教育費貸付金歳入歳出予算  第11号議案 昭和30年度特別会計母子福祉資金貸付金歳入歳出予算  第12号議案 昭和30年度特別会計県営電気事業会計歳入歳出予算  第13号議案 起債について  第14号議案 一時借入について  第15号議案 起債について(県営電気事業費) 第23号発議案 新潟県議会議員の選挙における公営立会演説会に関する條例 只見地域総合開発特別委員会委員長及び信濃川下流河状整理特別委員会委員長の閉会中における各委員会の調 査活動についての報告   ―――――――――――――――――出席議員(54名)  1番 雲尾 東岳 君  2番 荒木 鐵司 君  3番 關川  昇 君  4番 柏原 正雄 君  5番 横内權之助 君  6番 木原 正雄 君  7番 布施 津三 君  8番 小宮山達男 君  9番 木島喜兵衞 君 10番 池田 榮松 君 11番 小林 寅次 君 12番 吉浦 榮一 君 13番 佐伯 利作 君 15番 野水 吉治 君 16番 田村 泰藏 君 17番 鈴木 太吉 君 18番 小野 清一 君 19番 廣神 伊藤 君 20番 桂  譽達 君 21番 中山與志夫 君 22番 櫻井  實 君 25番 大竹 太郎 君 28番 兒玉龍太郎 君 30番 佐藤 兵部 君 32番 高橋 正治 君 33番 鈴木 精一 君 34番 大沼 鐵男 君 35番 高橋 重雄 君 36番 戸田 文司 君 37番 板垣卯佐治 君 39番 市川 俊雄 君 40番 小笠原九一 君 41番 佐藤邦次郎 君 42番 仲川 寅造 君 43番 塚野 清一 君 44番 石塚 善治 君 45番 平田 早苗 君 46番 小林茂衞門 君 47番 岡田 幸平 君 49番 山崎 和雄 君 50番 阿部 榮吉 君 51番 後明五郎作 君 52番 村山吉五郎 君 53番 水倉 新作 君 55番 田巻 恒彦 君 56番 坂内 龍雄 君 57番 郷 虎三郎 君 58番 石黒 武久 君 59番 武江 喜作 君 60番 中島 君男 君 61番 小田長四郎 君 63番 吉田 吉平 君 64番 大竹竹三郎 君 65番 大島 憲吾 君   ―――――――――――――――――議員以外の出席者  知事        岡田 正平 君  副知事       野坂 相如 君  出納長       高浪 健藏 君  総務部長      石井 清吉 君  商工部長      關川 信二 君  農林部長      岡村 淑一 君  労働部長      栗栖 幸男 君  土木部長      五十嵐眞作 君  衛生部長      須川  豊 君  農地部長      佐藤 辰雄 君  知事室長      西田 徳長 君  教育長       堀部 健一 君  人事委員会事務局長 松原 義一 君  警察本部長     波若 敏郎 君   ――――――――☆―――――――― △午前0時45分開議 ○副議長(村山吉五郎君) これより本日の会議を開きます。   ――――――――☆―――――――― △第1 県政に対する一般質問 ○副議長(村山吉五郎君) 日程第1、県政に対する一般質問を行います。 まず昨日の雲尾議員の質問に対する答弁を求めます。岡田知事。   〔知事岡田正平君登壇〕 ◎知事(岡田正平君) ちよつと、そのときすぐでないものですから、自分の考えもずれておるかもしれませんが、その点は御容赦を願います。 赤字財政の6カ年計画では狂いが生じておるのではないかということでありますが、いわゆる29年度及び30年度はまさにその通りであります。これは私この前にも申し上げたと思いますが、6カ年でいかない場合には、あるいは7カ年というようなこともある、必ずしも7カ年で終るというわけではありませんで、その情勢によりますということを申し上げたつもりであります。しかしできるだけやりますが、ちようどマラソン競走で最初の出が悪くても、ゴールのときに飛び込むという例もありますから、(笑声)その意味でもつて所期の目的に沿つて一生懸命やりたい、かように思つております。 この赤字の補填については、いわゆる利息の方が一番気にかかつておるわけでありますが、こういうものは、何とかして県債や何かの方法によることはないかというつもりで、今一生懸命考えておりますが、まだ考えには到着いたしません。しかし、よるところはやはり工業生産によつていく、こういうことと、この間の知事の世話人会においても申し上げましたように、今度は真剣に取つ組んでいく、また今の政府もこれについて真剣に考えてきておるようでありますが、しかしまだ議会も始まつたばかりでありますから――しかし、22が一足飛びに30にいきませんでも、相当に効果があるものだ、私はかように信じております。これをにらみ合せていくことが適当じやないかと思うのであります。 米の移出税でありますか、あるいはまた電気等について何とか移出の面について方法があるのではないか、こういうことは私もそういうふうに考えておりますが、自分の手にはいかないところがありますし、そういうところは雲尾さんがお上手でいらつしやると思つておりますから、(笑声)そういうことができますれば大いにやつていただき、また私も驥尾に付していきたい、かように考えております。 それから水利使用料というようなものは、御承知の通りだんだんとやつておりますが、そういうものについては、今の雲尾さんにお願い申し上げたようなものとにらみ合せて、できるだけやつていきたい、かように考えております。 それから農業に対するところの政府の施策については、これは、これは農業だけじやありませんが、補助政策というようなものについて再検討をやつてくれ、こういうような考えがあるのですが、これが農業方面にどう響いてくるかということは、私が先般上京したときにも、すでに河野農林大臣にもお会いしたのですが、まだ政府でもはつきりしておりません。こういう面は、もし整理するならば、従来自分の主張している、いわゆる農家の負担にならない低利のきわめて長期の融資を政府は考えるべきである、かようなことを私は進言しましたが、それをチエツクされたところを見ると、相当の関心を持たれたのではないか、かように思うのであります。 それから新潟港のことは、御説ごもつともでありますが、これは現在同港が大きな船が全然着かないということではありませんけれども、よりよく大きい船をつけたいということで、先般も申し上げたように、中央において大体の話ができましたが、これはおそらく今日まで七、八カ年もかかつてようやくここに結論を――いわゆる学者の結論を得たのでありますから、これからまだ相当の期間があるといたしましても、これを早く実現してもらう、こういうように努めていきたい、これはむろん県議会の甚大なる御協力をお願いしなければならぬ、かように思うのであります。 それから貯木場については、私の知る範囲においては、材木を入れるということは希望して、話は進んでおりますが、実現しておらぬというように私は聞いております。これは清水港に来ることがどうとかいうようの話があつたことは聞いておりますが、まだ私は商談がととのつておらない、なかなかむずかしいという話を聞いております。これはなお調べてみますが、しかしそれはとにかくとして、この貯木場のことも、先般の新潟港と直江津港の件につきまして話が出ましたので、そういうものは十分織り込むようになつておるわけであります。 それから最後に教育のことであります。これは雲尾さん御存じないかもしれませんが、私は知事になる前に3魚沼へ実業高等学校をつくるということを提案して、私も中魚沼の人間でありますけれども、むしろ小千谷にも最も都合のいい、いわゆる交通の関係からしてこれを作りたいということを提唱いたしましたが、実現を見なかつたのであります。そのうちに私は知事になりまして、でき得るならばという考えを雲尾さんと同じように持ちましたが、現に御指摘になりましたように、また現在において金というものがすべて伴つておるのであります。地元の負担というようなことも困難ではありましようけれども、また私もそういう心がまえでおりますから、そういう機運をつくるように一つ特段の御尽力をわずらわしたい、かように考えております。 こういうようのことは、3選のときにはどうするかというようのお話でありますが、これは雲尾さんも3選は、しかも独走というようの話を聞いておりますが、(笑声)またここへおいでになつときにあらためて御相談を申し上げたい、かように思います。(笑声) 選挙のことは警察本部長からお答え申し上げます。   〔警察本部長波若敏郎君登壇〕 ◎警察本部長(波若敏郎君) 雲尾さんにお答えいたします。雲尾さんから、選挙違反の取締りが不徹底であるというお叱りをこうむりまして、まことに恐縮しております。私といたしましては、違反の事実のあるものにつきましては十分の取締りを行なつたつもりでありますけれども、警察の人員も限られておりますので、徹底を欠いた点があるかと思うわけであります。今後十分に配意いたしまして、合理的な捜査を進めまして、徹底した取締りをすることに努力をいたしますから、よろしくお願い申し上げます。 ◆1番(雲尾東岳君) 知事さんにもう一ぺん重ねて念を押しておきたいと思いますが、これはもう私は8年前からやつていた問題でありまして、知事さんにほんとうにさような意思があれば今までに実現しなければならなかつたはずだと思う。実は農業学校の問題だとか、あるいは実業高等学校の問題は、知事さんは自分の方だから遠慮したのかもしれないが、魚沼3郡、それに三島、ここを含めて一つも満足な実業学校はありません。このことは一つ3選なさつた暁には必ず知事の力においてやらぬと――われわれもまた独走であれば驥尾に付してやります。(笑声)この点はここでお約束を願いたいと思いますが、どうでしようか。 ◎知事(岡田正平君) なかなか今お約束ということは、3選の暁でないとできませんから、私も3選で独走できるようにお約束を願えれば、また考えてもよろしいと思います。(笑声) ただ金の問題ということは非常にあります。 ◆1番(雲尾東岳君) その金の問題は、県でもつてこうだということになれば、3魚沼、三島の4郡を引き受けて、私は行脚しても地元負担くらいは何とか都合をつけますから、その点は御心配のないように願いたい。 ◎知事(岡田正平君) なるべくそう願いたいのですが、経常費に悩んでおるのでありまして――私は学校ということについては、しろうとながら一つの考えを持つておるつもりであります。これはいずれ機会を見て御相談をいたしたいと思います。 ◆1番(雲尾東岳君) 私の質問はこれで終ります。   ――――――――――――――――― ○副議長(村山吉五郎君) 通告順によりまして高橋重雄君の発言を許します。   〔35番高橋重雄君登壇〕(拍手) ◆35番(高橋重雄君) 私は、県政一般のうち特に二、三の点を知事初め関係部課長にお尋ねを申し上げたいと思うのであります。 最初に町村合併の問題でありますが、このことにつきましては、先般本議場におきまして木原議員からるるお尋ねがあつたのであります。また昨日は中島議員からも、関連いたしましてのお尋ねがあつたのであります。御承知のように町村合併促進法が施行されましてから、すでに1年有余になつたのでありますが、この間、関係者各位の努力によりまして着々とその成果をあげまして、すでに県計画の7割程度を実現できましたことは、まことに御同慶にたえない次第であります。しかしながら、この輝かしい成果は、決して一朝にしてできたのではありません。幾多の障害と困難を乗り越え、迂余曲折しながら、ようやくたどりついたというのが実際の姿でなかろうかと考える次第であります。この革命的な大事業の推進も、住民の協力があつてこそ、このような成果を得たのでありますが、この陰には、幾多の困難な問題と取り組みまして、血のにじむような努力を続けられました関係職員の労苦が祕められておるのでありまして、私はこの質問を機会に、本庁及び出先機関関係者の方々の御労苦に対しまして、心から深甚の敬意を表する次第であります。 まず、最初にお尋ねをしたいと思いますことは、合併につきましての分村問題の解決についてでありますが、この問題は、合併関係市町村はもちろんのこと、県も議会もこの処理につきましては全く頭を悩ましてきたことは、各位も御承知の通りであります。この分村問題の第1の根本的な原因といたしましては、地形上、交通上の問題でありまして、地形上障害がある場合、または主体町村の中心部から遠きにある場合であります。第2の原因といたしましては、教育上あるいは経済上等、社会的の諸問題でありまして、これらに付随して風俗、習慣等の問題がからみ合いまして、この分村問題が起つて来るのでありますが、合併の際、こういう分村問題の起きた場合は、大体において関係町村においても、附帯決議をしたり、あるいは表決等によりまして、一時これをたな上げをして、将来解決することとして問題を残しておるのでありますけれども、いざ合併してしまいますと、政治的圧力が加わつたりして住民の意思がゆがめられ、また無視される傾向が多分にあるのでありまして、このために、部落が2つにわかれ互いに抗争する等の不幸な問題が惹起しておるのであります。中には、幸いにいたしまして自主的解決をされて、円満に分村が実現した例もありますが、合併後、全部落民の意思が変つた場合はともかくといたしまして、部落の半数近くの者がなお分村を希望しているにかかわらず、主体町村がその解決を渋り、また消極的な工作を講じ、または分村運動を押えるがごとき事態も起りかねないのでありまして、こういうことにつきましては、従来しばしばこれに似た例が発生しておるのであります。県は合併促進のために、分村問題については後日解決するという方針でありますが、住民に対しましてこういう県の方針が徹底していませんために、一たん合併してしまいますと、その場合はもはやどうにもならないものと考えておる者が多いのではないかと考えられるのであります。その結果、必死になつて合併を阻止するという事態が従来しばしば起つているのであります。これはどういうところに原因するかというと、町村合併についての県の施策浸透の不備から来るのではないかと思うのであります。要するに、県の方針が末端の部落まで浸透するよう、関係市町村と協力するほか、適切なる広報宣伝を行いまして、住民が安心して、また進んで県の方針に協力するような態勢をしかなければならないかと考えるのでありますが、合併前の分村問題が起つたものについて、解決の條件のあるなしにかかわらず、将来県はこれを取り上げて、いわゆる地ならしと申しますか、修正的の合併を行うかどうか、その時期、方法等について知事及び所管部長に伺いたいのであります。なお町村合併についての広報宣伝についても御答弁を願いたいのであります。また合併反対の問題について、その反対が特定地域に限らずに、市町村の全地域にわたりまして相当数の反対があるにもかかわらず、議会が住民意思と全く異なるような議決をしておる例がありますが、これは水の上に油が浮んでおるようなものであつて、こういう議会意思と住民意思とが相反している場合は、相当慎重な考慮を要するものと思われるのであります。こういうことは今後もなお起りかねないのでありますが、こういう問題について今後県はいかなる取扱いをされるか、御答弁を願いたいのであります。 次は、分村問題等とも関連がありますが、最近の傾向として、県の計画案と全く異なる合併が町村の話し合いのみで進められておるのでありまして、こういう傾向は、遂には県の計画が全く根底から覆えされることになります。合併後の境界変更が行われることについては、合併計画の修正的意味を含むものでありますから、これは当然のことでありますが、最初から県案に反する計画が進められる場合、弱小町村が取り残されたり、地域的に見て、あるいは町村規模の点について不合理の問題が起つて参ります。町村合併の眼目は、申し上げるまでもなく行政費の節減ができまして、行政機構が能率化し、しかもそのために住民の負担が軽くなつて、地域の福祉が全体として高まるということでなければならないのであります。当事者は紛糾の根源をよく究明して、町村合併の合理性を貫くことに努力せられることであると思うのでありますが、この問題につきましては、県の合併促進審議会の会長であられます野々山副知事に伺いたいと思つたのでありますけれども、お見えありませんので、できましたら総務部長から、合併計画変更等の問題についてのお考えをお聞かせ願いたいと思うのであります。これは町村合併の小さな問題のようでありますが、私は、先ほど中島議員がお尋ねになりましたように、例を申し上げることはどうかと思うのでありますけれども、末端に浸透しない、あるいは末端との連絡がよくないという一つの例を申し上げてみたい。私がそう思うのでありますから、間違つておるかもわかりませんが、たとえて申しますと、中頸城の関山を中心といたしまして合併がりつぱにでき上りまして、妙高村ができたのであります。ところが、できたとたんに名香山村――赤倉、妙高温泉を中心といたします観光地帯の唯一の名前としてあこがれております。この妙高という名前が、さきに関山にとられた――という言葉も妥当でないかもしれませんが、さきにつけられた。こういうことは、他人のことでありますから、これを拒否するほどの何ものでもないと思うのでありますが、そういうことこそ真剣に、敏感にキヤツチして名香山と関山と新たにできました妙高村との間の意見の疏通をはかりまして、摩擦のないようにすることも必要であつたはずであります。それがなかつたということも、私は県が末端に手を伸ばすことが足りなかつたという一つの例として言い得るかと思うのであります。これは例として申し上げるのであります。 次は、人事行政の問題と関連がありますが、町村合併促進法施行以来の本庁関係部課の職員及び出先機関関係職員の事務処理の状態を見まするに、日夜、休むいとまのないほど仕事に追われておりまして、精神的にも肉体的にも全く疲労困憊の極に達しておるというのが実情であるように思うのであります。これに反しまして本庁の部課の中では、はなはだ相済まぬ言いぐさではありますが、きわめて閑散なところもあると思うのであります。事務分量に比しまして、職員がまことに多過ぎるところもあるというように見られるのであります。事務の閑繁の状況により、機敏に機動的な職員の配置を行いまして、一切の行政がりつぱに、スムースに、効率的に運用せられることは、常日ごろ岡田知事の考えておられることなのでありますが、その知事のやつておられることと、実際のただいまの町村合併一つ取り上げてみましても、この機動的な人事配置という点については適正でないというような感じがいたしますので、そこらについても伺つてみたいと思うのであります。 次に、町村合併に関しましても県民相談室を設けることについて、いささか申し上げてみたいと思うのであります。合併問題についての地方町村民の陳情や照会のための来庁者は膨大な数に上つておりますが、既設の県民相談室には、現在専属の職員がいるのかいないのかわかりませんが、一向にたよりにならないというような一般の声があるのであります。この結果、県の方では自治課、議会は各議員控室、事務局というところは、全く陳情者で本日のごとくごらんの通り占領せられまして、話も仕事もできないのが現在の状態であります。これらの地方住民は、合併問題について聞きたいこと、言いたいこと、不安なこと、頼みたいこと等ひつくるめまして、何か手がかりになる話を聞きたいということで来るのでありますが、このように連日のごとく押しかける地方住民に対しまして、専門知識を持つておりまする職員を置きまして、適当な回答を与えたり、その陳情を親切に聞いたり、またそれを関係課、議会に伝達する等の方法を講じていただければ、事務能率の向上に役立つことはもちろん、来庁者にも非常に喜ばれるのではないかと考えますので、町村合併に関する県民広報相談室というようなものを設置されまして、県民に対するサービスをやつていただきたいと思うのでありますが、この点についても伺いたいと思うのであります。 なお、先ほども中島議員からお話があつたのでありますが、陳情者の行動についてであります。申し上げるまでもなくお互いに自分の伝統ある村を廃置分合いたしますことは、まことに切実なものがあろうかと思うのであります。従いまして、自己の意思に反する実態が生れた場合には、これまた自分の思うままに自分の意思を発表するために激高した結果の行動が表われますことも、お互い至らない人間として否定することはできないと思うのであります。しかしながら、本日は別といたしまして、われわれが審議をいたします、あるいは執行部が計画をいたしますにいたしましても、その者の真剣さが度を越すことによりまして、あらゆる面に影響する事実は否定できないのであります。県はこういう住民の陳情等に対する措置について、先ほどの相談室と関連いたしまして、何とか手を打つて、静かにものを聞き、徹底せしめるというようなことについても考えてほしいと思うのでありまして、これもあわせて伺いたいと思うのであります。 なお町村合併に関連した点で、警察本部長にも伺つておきたいと思うのであります。陳情を昨今盛んに受けるのであります。その中には、合併してもだめ、しなくてもだめ、このしこりというものは当分直らない。ややもいたしますと、われわれに対します陳情の中には、人殺しとまでは言いませんが、火つけをすることもあろうかなどという切実な……(「変なことを言うなよ」と呼ぶ者あり)私はそういうことを聞くのでありますから、率直に申し上げる。従いまして、お互いに仲よく、水に流して一緒にやつていかなければならないということは、だれしも考えておることでありますが、ややもいたしますと、その流れというものは、とめ得べくしてとめ得ないという実態が起ることも、これまたわれわれは考えてみなければならないと思うのであります。こういうことに対する全体的な治安維持、町村合併に関する治安維持の問題について、警察本部長は現在どのように考え、また将来どうすべきであるとお考えになるか、これは事重大かと考えますので、伺いたいと思います。 次は人事行政の問題について伺います。まず第1に人事の刷新でありますが、優秀職員をどしどし抜擢して、成績不良の職員は配置がえをやるなど、とかく渋滞がちな人事面に清新の風を入れていただきたいのであります。それはひとり知事部門に限らず、関係機関においても同様の措置を講じていただきたいのであります。第2に、呼吸器疾患の休職職員の復帰についての問題でありますが、罹患職員についてその原因を調べてみますると、第1に先天的に弱い体質を持つておられる者、第2に勤務場所及び担当事務の労働量が本人の肉体的條件に適合しないことなどが、おもな発病原因と思われますが、これらの職員が全快して職場に復帰する場合、発病條件が変らないために、ある期間を経て再発のおそれが多分にありますので、これについては一つ、全快復帰者のアフターケアーの施設として、庁内に一室を設け、一定期間軽易な事務を与え、職員の健康保持の方法を講ずる必要があろうかと考えるのでありますが、これらについて知事の御意見を伺いたいのであります。 次は広報行政の問題について伺いたいのであります。県の広報施策につきましては、さきに他県に先んじまして県政ニユース映画に手をつけられまして、画期的な方策をとられたことにつきましては、まことに当を得た措置と考えるのであります。この効果はきわめて大きいものと考えておるのでありますが、財政上の問題に左右せられるせいか、例年広報施策につきましてはきわめて消極的でありまして、われわれの期待に反することが多いのであります。今後は県政ニユース映画をさらに改善、充実いたされまして、県政伸展に寄与していただきたいのであります。これについて知事並びに知事室長の御答弁をお願いいたします。 次は警察行政の問題でありますが、治安の全きを期し、先ほど申しましたように、よりよきサービスをするために、第一線の警察署の人員をさらに充実する必要があると思われますので、できないことかもわかりませんが、本部職員をできるだけ切り詰めて、余剰人員を出先の第一線警察署に配置していただきたいのであります。近年動力車両の増加とともに、交通事故が増加の一途をたどつておるのでありますが、人命の損傷もまた少しとしないのであります。この交通事故の発生の第1原因は、無免許運転が考えられるのでありますが、このことについては先般柏原議員からもお話があつたのであります。事故防止のために交通道徳の高揚をはかることはもちろんでありますが、この無免許運転の取締りについて常時検査する等の方法で、事故の防止について格段の努力をお願いしたいと思うのであります。これらについて本部長の御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。 なお、もう時間がないようでありますが、いま一つだけ知事室長に伺つておきたい。雪の降る半年の間における交通については、われわれは交通がよくいつたらなあということを旱天慈雨のごとく期待しておるのであります。昨年まで知事室関係で心配されました雪上自動車のごときは、われわれその成功を念願し、期待いたしておつたのでありまして、幸いにその運転がどうにかすべり出したかと思つたのであります。私の知つている範囲におきましても、冬季間約20キロの県道を吹雪号が2台走つたとも承知しております。ところが昨今は、もうこれはだめだということで、遂にやめてしまつたのであります。こう考えて参りますと、やることはやつたが、トンボのしり切れのようであつては相ならない。あくまでも、そのことがなし遂げられることの努力がなされつつあるのかどうか、また将来そのことに対してなお一そうやる気でいるのかどうか。こういうことについて最後に伺いまして、私の質問を終ることにいたします。(拍手)   〔知事岡田正平君登壇) ◎知事(岡田正平君) 高橋さんにお答え申し上げます。 町村合併のことについては、先ほども申し上げました通りで、重ねて申し上げなくともおわかり下さるだろうと思うのであります。ただ私はこういう面について、あるいは分村とかというようなものについては、できるだけ今後も忘れずに手をかけて、真情を被瀝して――よくわあわあすることにおいて、それが初めて実を結ぶ現段階におきましては、そういう考えを持つております。むろん交通、経済というものが私は主体だと思います。風俗、習慣はそう大したことはない、しかし、そういうことも重大な関係があると思いますが、とにかくよくひざを交えて話をする、こういうことが一番――その中で話をすることが第一だと思うのであります。そういう考えを持つて自分はいきたい。これについては、決して県や出先機関では強要したことはないはずであります。しかし数の多い中でありますから、あるいはどういう言辞をなしたか、一々記憶もありませんけれども――私もその実際に臨んでみると、いや、さようなことはないということはずいぶん聞いておりますのですが、そういう面からいたしましても、私は十分に注意をしておることと信じております。しかしながら、町村議会なりが議決されてきたものは、いわゆる議決機関にこちらからかれこれ申し上げる筋合いのものでもないですから、そういうことを十分に調べたり、内容も聞かれるだけ聞いて、あるいは違法かもしれませんが、前もつて関係の機関の方々の意向もお聞きして、それから本式にいく、こういうような手続をとつておるわけであります。ただ今後の問題については、やはり手間をかけていく、こういう方法よりほかにないと思つております。そのために、また人事行政が忙しいのと、それから閑散なのとあるというようなお言葉であります。そういうことはないようにしておるつもりでありますが、ありとしますれば、そういうようなことはなるべく是正していく、そうして事務の能率をあげる。これは気づかないところの一つの御注意と私は伺つておきます。 それから県民相談室について、これはもつと拡張したらどうか、あるいはどうというようなお話もございますが、陳情等につきましては、あすこを素通りするのもあり、あるいは徹底しない点もあるかもしれませんけれども、そういうようなわけで、あすこでは十分にサービスをしておるつもりであります。私は一々それを調べておりませんが、議会の方までそういうような取次をしたこともある。――議会人の方々にですね、全体の議会という意味じやありませんが……。それから各問題については、即刻にこれをその係の方に取り次ぎまして、処理を怠つておらないつもりであります。ことに私は、陳情等につきましては、いかなる人にも会つておりますから、そういうようなことについて御不満を抱かれるようなことはない、かように私は思つております。 それから人事についての抜擢の件があります。これはごもつともでありますし、そういう考えは持つておりますが、今日は、これもしばしば申し上げました通り、人事の任用についてはあまり思うようにできない今の機構であります。そういうような機構でありますので、その範囲内においてはできるだけやつておりますが、これも機構と、それから経費あるいは仕事の関係からして、意に満たないところはおありかもしれません。私も満足はしておりませんが、それはやはり御意見として私は伺つて、将来注意するようにいたしたい。 病人に対することは、私は特に注意をしておるのであります。しかし、施設等につきましては、とうてい満足にいつておるとは思つておりません。これは庁内において私はしばしば言いまして、隠しておらないで、早くそのことを申し出てもらいたい、またその病気のために非常に困難等の事情があつたならば、それを遠慮なく話してもらいたいということは、私はしばしば申しておるのであります。そういうことがもしありとしますれば遺憾のことでありますから、なおこれも御注意として伺つておきたい。かように思います。 広報行政について消極的というのは、どういう意味か知りませんが、これは何しろ少い金でもつて、できるだけやつていきたいという事務当局の非常に苦心の存するところであります。従来よりはかえつて――回数が少いとおつしやれば別でありますが、洗練されたものじやなかろうかと思つて、私は心ひそかに喜んでおるようなわけであります。これも御意見として伺つて、なお事務当局と研究もし、また御意思に沿うようにいたしたいと思います。今日は最も広報宣伝の時代でありますから、十分そういうことに注意をしていきたい、こう思います。 それから雪上自動車については、やはりやつております。これも金等の関係でありますが、交通の面においては相当利用されておるのであります。しかし特に知事室長の答弁をお求めになりましたから、知事室長から申し上げることにいたします。   〔総務部長石井清吉君登壇〕 ◎総務部長(石井淸吉君) 町村合併につきまして、高橋さんから各般にわたり御意見、御注意をいただきました。大体知事さんから総括的な御答弁があつたわけでありまして、若干具体的な項目についての答弁を補足的に申し上げたいと思います。 町村合併の趣旨が十分徹底しておらぬじやないかというような御意見がありました。県といたしましては、県直接、あるいはまた地方事務所を通じまして、文書、講演、あらゆる方法でその趣旨の徹底に努めたつもりでございますけれども、まだ十分でないという御観察をいただきまして、われわれも今後なお努めたいと存じております。ただ、いろいろな事案の実際から見ますと、各市町村が、具体的な町村合併の内容、方法等について住民に十分徹底せしめないうらみがありまして、それを理由とする反対運動も相当われわれは聞いて参りました。なおこの点は十分また市町村当局に注意いたしまして、そういう趣旨の徹底ばかりでなく、具体的な合併案等の徹底によつて、この町村合併が進められるように指導したいと思つております。 それから分村問題のお話でございます。客観的に見まして、立地條件等から見まして分村が相当である――多くはすでに、合併の議決なりをいたします場合に、関係市町村におきましては、住民の希望がありまして他村に分村合併したいという場合においては、これを認めるというようなことを條件として、できつつあるのでございますが、しかし必ずしも全部がそうとは言えません。合併後におきましても、公平に、客観的にその立地條件等を考えまして、分村すべきものである、あるいは分村して他に合併すべきものであると考えられる場合におきましては、県としましてはできるだけのあつせん、奨励を指導したいと思つております。もし分村を合併條件として議決の上、合併を実行した場合に、合併後においてその関係町村が、住民の意思をじゆうりんしまして、実行しない場合はどうするかという問題もございます。これはできるだけ自主的に解決するように一応勧奨いたしますが、あくまで、これがらちがあかない場合におきましては、その趣旨に従いまして知事の勧告を行い、住民投票によりまして意思決定を見た上で適当の処置を講ぜしめたいと考えております。 議会と住民の意思が反しておるという場合はどうするかという御質問であります。議会の意思と住民の意思が反するということはちよつと考えられないのでありますけれども、議会の議決に誤謬があるか、認定の上において誤謬があつてそういう結果になつたか、あるいは歪曲された議決であるならば、これはわれわれは十分調査いたしまして、議会の反省を促さなければならぬと思つております。しかし正しい議会の議決は、これは十分に尊重すべきであると思うのであります。住民のすべてがその事件の議決に賛成である、一人も反対がないということが一番望ましいことではありますが、これはなかなかむずかしいことであります。そこで本日も議会の委員会で御審議を願つたのでありますが、こういうものにつきましては、できるだけ両者の間に立ちまして、円満に解決するよう、その調整に努力する考えでございます。 もう一つは、県合併促進審議会の案と異なる合併案が現われた場合には、県はどう措置するかという問題でありますが、県の合併促進審議会の合併案は、一応最初に草案をつくりまして、その草案を各郡の合併促進協議会に流しまして、一種の諮問の形をとりまして、郡において案を固め、それを集めて県の合併促進案をつくつたのでありますけれども、――と申しましても、なかなか個々の市町村の実情に必ずしも一致しない、いろいろな條件、実情によりまして、そのまま行いがたいものが今日までしばしばありました。こういうものの取扱いにつきましては、極端にその方法が貧弱町村を残す方法でない限りにおきましては、原則的には、住民の意思を尊重しまして、やむを得ぬものとしてこれを認めており、また認めていきたいと考えておるわけでございます。ただ貧弱町村が残りまして、適正規模の町村をつくるという目的に相反しませんようということをおもなる注意点としまして、あくまでも県の案にあらざれば一切合併を認めないという方法はとつておりませんし、今後も、ただいま申しましたような気持で、住民の意思の尊重を第一に考える。そうして、ただその結果、重ねて申しますけれども、貧弱町村が残りまして、その貧弱町村が適正規模の町村になり得る機会を失わしめないように考えていきたいと存じております。 なお、これは知事さんからもお話がありましたが、町村合併相談室を設ける考えはないかというような御質問もありました。県民相談室は今の陣容では、いろいろな町村合併の法律関係であるとか、若干の小さい疑念等につきましては解決の道はあるかと思いますが、合併に関する紛糾を今の相談室で解決する人員を持つておりません。むしろ、これは県自治課あるいは私、地方事務所総務課等がすべて町村合併県民相談関係係でありますので、その意味でこの方面を利用していただきたいと思つております。 若干、具体的の事項につきまして、知事の答弁に補足してお答えいたしました。   〔警察本部長波若敏郎君登壇〕 ◎警察本部長(波若敏郎君) 高橋さんにお答えいたします。町村合併に関連して、警察事故といいますか、そういうことまで起るようなことについてどう考えるか、こういうお尋ねであります。町村合併に関連いたしまして町村内にしこりが残つて、これがいろいろの紛議を起し、そうして警察の措置を必要とするということは、治安上からも憂慮にたえないところであると考えております。従いまして警察の立場といたしましても、町村合併について、十分の配意が行われまして円満なる町村合併が行われて、町村民自体も心から喜ばれるというように運んでいただきたいということを希望を申し上げる次第であります。 第2番目の問題は、警察署を充実する、本部よりも第一線に重点を置いて考えるべきでないか、こういうお話でありますが、このことにつきましては私も同感でございます。何とかして第一線を強化したいという考えを持つておりまして、できるだけその方向に事を運んでいきたい、こう考えております。ただ人員の問題につきましては、警察関係としましては、昭和29年度、30年度、31年度、3カ年間に、警察官その他の一般職員を合せまして400人余りの人員を減員することになつております。現在以上に全部に人を増加するということは不可能だと考えます。従いまして、それぞれ各署の実情に応じまして適正な配置を行いまして、第一線の仕事に支障のないようにしていきたいと考えております。 第3番目は、自動車の無免許運転の取締りのお話でありました。これは現在でも相当取締りをいたしまして、検挙をいたしておりますが、お話もございましたし、今後はこれが取締りがさらに徹底をするように努力をいたします。以上であります。   〔知事室長西田徳長君登壇〕 ◎知事室長(西田德長君) お尋ねございました雪上自動車のことでございますが、これには今後もいろいろ努力して参りたいと思います。特に技術上、経済的なコストの面でなお研究を重ねねばならぬことがありますが、県の懸案事項でもございますので、県民のためにもつとすぐれたもので参りたいと思います。幸いに現在の稼動の状況は、100パーセントの動き方をしておりますのを心ひそかに喜びを持つておる次第でございます。   ――――――――――――――――― ○副議長(村山吉五郎君) 質問を続行いたします。小林寅次君の発言を許します。   〔11番小林寅次君登壇〕(拍手) ◆11番(小林寅次君) 第1番に只見川の件ですが、今後県は只見川開発の問題に対して県費を支出していく意思がありやいなや。それから第2には赤字財政の問題ですが、昭和30年度の当初予算は骨格予算で組んだのか、暫定予算で組んだのか。以上2点が知事。 第3番目は、本日選挙管理委員長が出席しておらないのでありますが、文書で御答弁を願いたいと思います。それは公明選挙運動に対して、特定の団体が特定の候補者を支持するものを、4,400万に上る予算の中において使用したのはいかなる理由か。これは文書で選挙管理委員会からお答えを願います。 第4番目には警察本部長に質問いたしますが、選挙違反等に関して県当局と打合せをしたことがありやいなや。これだけであります。   〔知事岡田正平君登壇〕
    ◎知事(岡田正平君) 小林さんにお答え申し上げます。今のところでは、只見川について県費を支出する考えを持つておりません。しかしながら、あるいは陳情とかというようなものについては、やはり県費を若干要すると思います。 それから本年の、30年度の今回の予算は骨格であるか、暫定であるかというわけでありますが、私は骨格と考えております。   〔警察本部長波若敏郎君登壇〕 ◎警察本部長(波若敏郎君) 小林さんにお答えいたします。選挙違反に関して警察が県当局と打ち合せをしたことがあるか、こういうお話でございますが、どういう意味の打ち合せかちよつとわかりませんけれども、格別県当局と取締りに関して打ち合せをしたということはございません。以上お答え申し上げます。   〔11番小林寅次君登壇〕 ◆11番(小林寅次君) 第1点の、只見川の予算はこれから支出しないということはわかりますが、しかし陳情、請願にこれ以上出すということは私はふに落ちないのであります。それはもう大体片づいているはずである。これ以上また請願、陳情に出すということになりますれば、只見川がただ飲みになるという評判をもつと続行することになる。この辺どうか。 それから骨格予算であるならば、なぜこの赤字をカムフラージユしていくような予算を編成したのか。これを肉づけをするということになりますならば、22億の赤字財源の中に、さらに7億円ぐらいの赤字が出てくるのではないか。しかも会計閉鎖期の5月までにこれらの問題をどう処理していくのか。骨格予算であるならば、なぜ赤字をはつきりと打ち出さなかつたのか。肉づけということに対しては――政府からの国庫支出あるいは起債、交付税、これらの問題に対して一つも見通しのつかない予算が骨格予算であるということは、ふに落ちないのであるが、これは知事は今後どう予算の調整をしていくつもりか。 それから警察本部長にお聞きしますのは、当局に対して違反問題に関しては打ち合せはなかつたと言われますが、しからば選挙問題に対して打ち合せがおありになつたんじやないか。これは新潟市青山の日本海製紙専務取締松井森蔵、53才に関することでありますが、仄聞するところによりますと、27日の投票日の午後5時ごろ、この松井に逮捕状が出されてあつたようであるが、翌28日の午前6時ごろに逮捕されておる。しかもこの松井森蔵、53才さんは、新潟における大島派の選挙総括者だと、だれしも認めておる。この人を、投票の終るや逮捕状が出て、翌日にこれを逮捕しなければならないというぐらいであつたならば、投票期日前においてこれがわからないはずがないのである。もしわかつたものを、県当局の上層部と話があつて、県当局がこれに対して何らかの指示を与え、これに圧力を加えたとするならば――もし圧力を加えてこの逮捕を阻止したとするならば、私は今後の選挙に当つての警察の取締りに重大な問題があると思う。しかしこれは仄聞するところによるということではあるが、なぜ疑問を持たなければならないかということは、この松井森蔵を、投票を終るやすぐ逮捕されるものを、それだけの材料があるにかかわらず、なぜ前に検挙しないのか。もし前にこれが逮捕されるならば、大島という者にこういう選挙違反が起きているということで、新聞も書くだろうし、公明選挙運動に反するということで非難も受けるだろう。そのために万が一にも大島さんは落選しているかもしれない。いい悪いは別問題。それをもし警察当局が県当局との話し合いで阻止したとするならば、もしそういうことで、かかる問題がやみからやみに葬られつつ、投票の終つた直後逮捕状が出たとするならば、今後における新潟県警察の取締りに対してはなはだ不満の意を表さなければならぬ、遺憾の意を表さなければならぬと思いますので、この大島派の検挙問題、逮捕の問題に対して、警察本部長の刻明な答弁を願いたいのであります。   〔知事岡田正平君登壇〕 ◎知事(岡田正平君) 只見川については、今後あるかもしれないということを言いましたのですから、それが県議会の考えと、また県民のためにプラスになるというものであれば、それは小林さんは反対でありましても、あるいはそういうことになるかもしれません。 それから骨格予算は、私が説明にも申し上げておる通りに、バランスの上でもつて水増しのあることは申し上げたはずであります。骨格にもいろいろの――こういう場合でありますし、ことに国会の方もまだ予算が定まつておりません。方針もまだ明示されておらない。いわゆる骨格にも軟骨のあることと同じで、そこには必ずしも硬骨だけではない。こういう含みも持つていただきたい。 それから警察本部長の方にもお話がありましたが、県当局としては毛頭そういうことはありませんということをはつきり申し上げておきます。   〔警察本部長波若敏郎君登壇〕 ◎警察本部長(波若敏郎君) 小林さんにお答えいたします。選挙の違反取締りについて県から何か話があつたのではないか――話があつたということではなくて、あつたとすればというお話でございますが、県当局の圧力は絶対にございません。かりに話がありましても、私はお断わりをいたします。取締りにつきましては、厳正公平にやろうという考えを持つていたしておるので、御了承をいただきたいと思います。 ◆11番(小林寅次君) もう一度本部長に聞きますが、この秘密裏に行われたものが、なぜ大島さんが逮捕を免れたか、その前になぜ新聞に報道されたのか、これはどこからどういうような方法で報道がされたのか、この点に対する疑問を県民においては解いておりません。このことを率直に本部長から承りたいと思います。 ◎警察本部長(波若敏郎君) それは実は私の方でもわからないのです。どこで新聞が書いたか、私の方としてもこれは非常に迷惑をいたしておりますが、どうにも――これは新聞の方でも、どこから聞いたとはおつしやいませんし、そういうことでありまして、私どもとしては小林さんが御心配になるようなそういう考え方は持たずに、ほんとうにまじめに今やつておるわけでありますから、そこは一つ小林さんも御了解いただきたいと思うわけであります。 ○副議長(村山吉五郎君) これで一般質問は終了いたしました。   ――――――――☆―――――――― △第2 第19号議案、第40号議案から第105号議案まで、第107号議案、第109号議案、第110号議案 △第3 第112号議案から第115号議案まで △第4 請願第1号から第65号まで △第5 陳情第1号から第40号まで ○副議長(村山吉五郎君) 日程第2、第19号議案、第40号議案から第105号議案まで、第107号議案、第109号議案、第110号議案、日程第3、第112号議案から第115号議案まで、日程第4、請願第1号から第65号まで、日程第5、陳情第1号から第40号までを一括議題といたします。商工労働委員長の報告を求めます。中山與志夫君。   〔21番中山與志夫君登壇〕(拍手) ◆21番(中山與志夫君) 商工労働常任委員会における付託議案及び請願、陳情の審査結果について御報告申し上げます。 本委員会は去る3月17日にその審査に当りましたが、その経過は会議録に譲り、結果だけを申し上げます。 まず、付託されました昭和29年度一般会計歳入歳出更正追加予算の歳出のうち、商工部、労働部の関係予算及び第41号、第43号、第65号、第66号議案につきましては、いずれも適切なるものと認め、原案の通り可決すべきものと決しました。 次に請願、陳情について申し上げます。まず請願第38号は、なお調査研究の要がありますので、これを保留すべきものと決しました。請願第37号、日雇労働者の賃金値上等に関する請願につきましては、願意妥当なるものとしてこれを採択し、全会一致をもつて意見書を関係行政庁に対し提出するよう発議することといたした次第であります。次に陳情8件につきましては、いずれも願意妥当なるものと認め、これを採択に決定したのであります。なお採択いたしました請願、陳情は、いずれも知事に送付すべきものと決した次第であります。 以上はなはだ簡単でありますが、御報告申し上げます。 ○副議長(村山吉五郎君) 農林委員長小田長四郎君   〔61番小田長四郎君登壇〕(拍手) ◆61番(小田長四郎君) 農林委員会における付託議案並びに請願、陳情の審査経過及び結果について報告申し上げます。 付託議案につきましては、事前調査における関係部課長の詳細なる説明と、委員各位の十全なる調査研究と相まち、慎重審議の結果、いずれも適当なるものと認め、それぞれ原案の通り可決、または同意すべきものと決した次第であります。 なお、議案に直接関係はありませんが、町村合併の進捗に伴い、近く農業改良普及地区の改訂が実施されますが、これに関連して行われる改良普及員の再配置に当つては、農民が農業に関する諸問題について、有益、適切かつ実用的な知識を得るに遺憾のないように措置を講ぜられることはもとよりのことでありますが、普及員は特殊技能を必要とする性格上、欠員はすみやかに充足し、普及活動に支障を来たさぬようとくと考慮されたい旨の要望がありましたことをつけ加えます。 次に請願、陳情について申し上げます。請願第12号、第29号及び陳情第23号については、今後なお調査研究の必要がありますので、保留とし、その他の請願10件、陳情2件は願意妥当と認め採択の上、請願第22号及び第30号を除き、いずれも知事に送付すべきものと決した次第であります。 以上きわめて簡単でありますが、御報告申し上げます。(拍手) ○副議長(村山吉五郎君) 土木副委員長中島君男君。   〔60番中島君男君登壇〕(拍手) ◆60番(中島君男君) 委員長にかわりまして、土木委員会における審査結果について御報告申し上げます。 付託議案は、一般会計更正追加予算歳出のうち土木部関係、契約の方法、締結14件、予算外義務負担2件、條例の一部改正1件、有料道路の新設計画の変更1件及び継続費の年度別支出額の変更1件の合計20件であります。これらの議案につきましては、事前調査の段階におきまして十全なる検討を加えたものでありまして、さらに一昨18日の本委員会で慎重審議の結果、いずれも適当なるものと認め、満場一致、同意または可決すべきものと決しました。 次に請願、陳情について申し上げます。付託されましたものは請願21件、陳情5件であります。このうち、請願第2号、第3号、第19号及び第36号の4件は、なお調査研究の必要がありますので、保留すべきものと決し、その他の請願17件、陳情5件は、いずれも願意妥当と認め、採択の上知事に送付すべきものと決した次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手) ○副議長(村山吉五郎君) 厚生委員長櫻井實君。   〔22番櫻井實君登壇〕(拍手) ◆22番(櫻井實君) 厚生委員会の報告を申し上げます。 本委員会に付託された議案は、第40号議案、昭和29年度一般会計歳入歳出更正追加予算のうち歳出、第6款民生費(第9項を除く)、第8款保健衛生費、第42号議案、昭和29年度特別会計県立病院事業費歳出更正追加予算、第75号議案、新潟県衛生研究所等使用料及び手数料條例の一部改正について、第76号議案、新潟県准看護婦試験委員に関する條例の一部改正について、第77号議案、新潟県立病院等設置條例の一部改正について、及び請願6件、陳情6件であります。 本委員会は一昨18日その審査に当りまして、事前調査を基礎として慎重審議の結果、付託議案につきましては、いずれも適当なるものと認め、原案の通り可決すべきものと決した次第であります。 次に請願、陳情について申し上げます。請願第33号、陳情第33号及び第39号につきましては、いずれも今後なお調査研究の要ありとして保留すべきものと決しました。他の請願5件、陳情4件はいずれも願意適当と認め、採択の上それぞれ知事に送付すべきものと決しました。なお採択されたもののうち、請願第16号、恩給法並びに遺族等援護法の改正に関する請願及び陳情第20号、恩給法の不合理是正に関する陳情の2件につきましては、強力に国に対して要望する必要がありますので、それぞれ関係行政庁に意見書を提出することに意見の一致を見ました。 以上厚生委員長の報告といたします。 ○副議長(村山吉五郎君) 総務文教副委員長田巻恒彦君。   〔55番田巻恒彦君登壇〕(拍手) ◆55番(田卷恒彦君) 委員長が先ほどの質問演説で発声が至難のようなことで、私がかわつて申し上げたいと思います。 総務文教委員会に付託されました議案並びに請願、陳情の審査の結果を御報告申し上げます。 まず議案について申し上げます。第40号議案、昭和29年度一般会計歳入歳出予算、歳出のうち本委員会に付託部分及び第81号議案より第83号議案まで、並びに第85号議案、第86号議案、第91号議案より第96号議案までの條例の改正その他の11案は、いずれも妥当なるものと認め、それぞれ原案の通り可決すべきもの、または承認すべきものと決しました。 次に第87号議案、條例で定める財産の処分については、県有模範林を新潟大学へ演習林として無償譲渡するものでありますが、本件に関しては、昨年2月定例会におきまして、新潟大学農学部付属演習林の整備に関する陳情の審査に際して、種々論議が戦わされたのでありまして、無償譲渡の理由として、大学に専属の演習林がないため、本省より専任教官の配属あるいは研究費及び運営費の配分がないというのでありますが、実習上の問題につきましては、当然文部省当局において適当措置すべき問題であるにもかかわらず、その解決を、窮乏にあえぐ地方公共団体に転嫁しようとするその無責任な態度に対しては、反対であり、とうてい容認しがたいとのきわめて強い意見が述べられたのでありますが、農学部設置の趣旨を考慮いたしまして、特段の好意をもつて採択したのであります。しかしながら、これが実現につきましてはなお慎重を要するとの意見もあつたのでありますが、今回提案を見ました本案の審査に際しましては、演習林のないために起る教育上の支障を考慮いたしまして、財政逼迫の折柄ではありますが、原案の通り可決すべきものと決しました。演習林の使用に当りましては、十分に教育上の効果があげられるよう、この旨大学当局に伝達されたいのであります。   〔副議長退席、議長着席〕 次に町村合併関係議案について申し上げます。3月7日提案されました第19号議案、市村の廃合について、及び3月17日提案の第107号議案、村の廃置について、第109号議案、村の廃置について、第110号議案、市村の廃合について、並びに本日提案されました第112号議案、村の廃置についてより第115号議案、村の廃置についてまでの8案は、慎重審査の結果、第110号議案及び第115号議案2件を除き、いずれも適当なものと認め、それぞれ原案の通り可決すべきものと決しました。 しかし第110号議案、市村の廃合につきましては、中蒲原郡須田村と加茂市との合併でありますが、本件は、当該議会の議決が満場一致であるのに反し、村全区域にわたる住民の多数が反対している実情でありまして、議会の意思決定と住民意思の食い違いがあるので、軽々に決を下すことのできない情勢にありました。一方、中蒲原郡町村合併促進委員会におきましても、本問題解決のため、審議をされました結果、現在村内が2つにわかれ、部落内はもちろん、家庭内においても両派にわかれて抗争している実情から、加茂市への合併、あるいは白根町への合併のいずれに決することも適当でないとの意見の一致を見、なお相当の冷却期間を置いて住民意思の統一をはかり、しかる後いずれかへ合併すべきものであるとの決定を下されまして、この旨を議会に対して申し入れをされてきたのであります。本委員会といたしましては、事の重大性にかんがみ、数日にわたり慎重な審議を重ねて参つたのでありますが、一応須田村内が2派にわかれて抗争している現在、早急に民意の統一を望むことはきわめて至難な情勢にありますので、まことに遺憾ではありますが、なお審議に費す時日の余裕なきため、本定例会におきましては審議未了のやむなきに至りましたことをここに御報告申し上げる次第であります。しかしながら、加茂市、須田村、両市村議会の議決の趣旨は、これを没却できませんので、今後なお県の指導よろしきを得て、民意の円満な統一を期し、他日適当な機会に再度提案することを一議員から要望がありましたところ、県当局もこの趣旨に沿う旨の答弁がありました。 次に第115号議案、村の廃置については、北蒲原郡加治村及び金塚村を廃し、その区域をもつて加治川村を置くことにつきましては、当該両村民の多数がきわめて強い反対意思を表明しております。現在両村当局において反対住民の納得のいくような解決措置が講じていられないことにかんがみ、これが円満なる調整をはかるとともに、さらに民意の統一を望むことにいたしまして、本件につきましても、せつかくの両村議会の議決の趣旨に沿うことができないことはまことに遺憾でありますが、引き続き審議する時日の余裕なきため、本定例会におきましては審議未了のやむなきに至りました。 なお本問題に関連いたしまして一言申し上げておきたいのであります。町村合併につきましては、当該市町村議会の議決の趣旨を尊重することは、これは当然のことでありますが、これとともに民意も尊重しなければ、決して円満な合併はでき得ないのであります。特定地域における反対の場合は将来なお解決の方法もありますが、全地域にわたり住民意思が入り乱れているような場合におきましては、できるだけ民意を統一し、しかる後これを取り上げるべきではないかと考えられますので、今後はこれらの点について十分留意されたいのであります。 次は請願、陳情について申し上げます。請願第5号、第9号、第11号、第13号、第45号から第47号まで、第60号及び陳情第4号は、それぞれ採択すべきものとし、これを知事または教育委員会に送付すべきものと決しました。次は陳情第15号、第40号の2件は、関係町村において附帯決議または協定書等により問題が解決しましたので、将来陳情の趣旨実現の可能性もありますので、これを採択し知事に送付すべきものと決しました。なお請願第45号より第47号までの新潟大学の夜間短期大学の設置に関する請願につきましては、願意の実現を期するため、関係行政庁に意見書を提出するため本委員会全員をもつて別途発議いたしました。次は陳情第35号でありますが、本件につきましは、須田村と加茂市の合併議案が審議未了となりましたので、保留すべきものと決し、陳情第11号、第22号の2件はなお研究を要するものとして、これを保留すべきものと決しました。 次に請願第39号、第51号、第52号、第62号、第63号、陳情第7号から第9号まで、第18号、第31号、第32号、第37号の12件は、いずれも市町村合併についての合併反対または他地域への編入等の問題でありまして、現在の段階におきましては、議会が直接的に解決のために介入すべき問題でありませんので、これらはいずれも保留すべきものと決しましたが、今後県当局において関係町村の実情を調査し、県町村合併促進審議会に諮問する等、適当の方法で問題の解決に当ることが適当と認められますので、県議会から、これら請願、陳情の要旨を事実行為として県に伝達すべきものといたしました。次は、請願第21号につきましては、法律の対象外の問題でありますので、不採択すべきものとし、請願第42号、第44号、第48号、第49号、第53号、第54号、第55号、第56号、第58号、第64号、陳情第26号、第29号、第34号、第36号の14件は、それぞれこれと反対の町村合併議案を原案の通り可決すべきものと決しましたので、これらはいずれも不採択すべきものと決定いたしました。 以上をもつて報告を終ります。(拍手) ○議長(兒玉龍太郎君) 次に財政委員長吉田吉平君の報告を求めます。   〔63番吉田吉平君登壇〕(拍手) ◆63番(吉田吉平君) 財政委員会における付託議案並びに陳情1件の審査の結果を御報告申し上げます。 本委員会は昨日午後開会し、その審査に当りましたが、付託議案はいずれも妥当と認め、可決または同意すべきものと決しました。 次に陳情第19号、自動車税の減免に関する陳情は、現行法規上、願意の実現は不可能と認められますので、これを不採択すべきものと決しました。 以上御報告申し上げます。(拍手) ○議長(兒玉龍太郎君) これより採決いたします。 まず専決処分3件、すなわち第91号議案から第93号議案までを一括して採決いたします。3案の委員長の報告はいずれも承認であります。3案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて3案は委員長報告の通り承認いたしました。 次に條例11件、すなわち第74号議案から第84号議案までを一括して採決いたします。11案の委員長の報告はいずれも可決であります。11案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて11案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に事件議決55件のうち、まず第45号議案を採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に第50号議案、第53号議案から第55号議案まで、第65号議案、第66号議案、第87号議案を一括して採決いたします。7案の委員長の報告はいずれも可決であります。7案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて7案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に第46号議案から第49号議案まで、第51号議案、第52号議案、第56号議案から第64号議案まで、第67号議案から第73号議案まで、第85号議案、第86号議案、第88号議案から第90号議案まで、第94号議案から第105号議案までを一括して採決いたします。39案の委員長の報告はいずれも可決であります。39案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて39案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に町村合併関係の第19号議案、新発田市外6カ村の廃合について、第107号議案、広瀬村、藪神村の廃置について、第109号議案、畑野村、松ケ崎村の廃置についてを一括して採決いたします。3案の委員長の報告はいずれも可決であります。3案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて3案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に同じく町村合併関係の第112号議案、四ツ合村、大原村の廃置について、第113号議案、鎧郷村、曾根町の廃置について、第114号議案、水原町外2カ村の廃置についてを一括して採決いたします。3案の委員長の報告はいずれも可決であります。3案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて3案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に第110号議案、加茂市、須田村の廃合についての委員長の報告は、審議未了であります。本県については委員長の報告の通り決したいと思います。これに御賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り審議未了とするに決しました。 次に第115号議案、加治村、金塚村の廃置についての委員長の報告は、審議未了であります。本案については委員長の報告の通り決したいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り審議未了とするに決しました。 次に昭和29年度一般会計予算1件、すなわち第40号議案を採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に昭和29年度特別会計予算4件、すなわち第41号議案から第44号議案までを、一括して採決いたします。4案の委員長の報告はいずれも可決であります。4案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて4案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に請願第1号から第65号まで、陳情第1号から第40号までを一括して採決いたします。これらの請願65件及び陳情40件は各委員長報告の通り決し、採択されたものについては知事及び教育委員会に送付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。   ――――――――☆―――――――― △第6 第1号議案から第15号議案まで ○議長(兒玉龍太郎君) 日程第6、第1号議案から第15号議案までを一括議題といたします。第一部予算特別委員長の報告を求めます。廣神伊藤君。   〔19番廣神伊藤君登壇〕(拍手) ◆19番(廣神伊藤君) 第一部予算特別委員会に付託になりました議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会は3月8日、9日、14日の3日間にわたり慎重審議を重ねたのでありますが、詳細は会議録に譲り、そのおもなるものについて申し上げます。 まず第1号議案、昭和30年度一般会計歳入歳出予算のうち歳入については、特に第1款県税が意見の多かつたところでありますが、県税の徴収につきましては、現在納税令書発行後納入期日まで、特定税目を除いては、おおむね25%の納入率でありますが、納税思想の涵養をはかるとともに、納税組合等の施設を育成普及して、徴収の円滑化、能率化をはかられたいのであります。また遊興飲食税につきましては、地域的不均衡を来たさぬよう特に周到な調査を実施されるとともに、さらに他府県とも比較考量し、公平を期されたいのであります。固定資産税については、同税中、大規模償却資産はその大半が県税に移管になりましたが、これによつて生ずる関係市町村の歳入減について急激なる変化を生じないように政府と折衝されたいのであります。なお、県税の徴収につきましては、関係職員の士気を振作し、教養を高め、滞納整理の促進に一そうの努力を払われるよう要望する次第であります。 次は、第2款地方譲与税でありますが、本税につきましては、今後なお増収も可能と思われますが、第3款地方交付税については、国税のうち所得税、法人税、酒税の特別会計繰入率を100分の22以上に増加するよう、関係団体とも協力して、予算計上額の確保に全力を尽されたいのであります。次は第4款財産収入及び第6款使用料、手数料でありますが、財産収入は、たとえば公舎使用料を検討する等、今後さらに増収の方途を講ずる必要があり、使用料、手数料については、調査を綿密にすればさらに多額の調定も可能となりますので、一そうの努力を望むものであります。 次は第8款寄付金でありますが、従来ややもすれば相当額の未納があり、そのため事業終了後も県費の立てかえとなつている、いわゆる焦げつきが散見されるのでありすが、これはまことに遺憾でありまして、今後はこれら未納の一掃に断固たる処置をとられまして、本年度分については、予算決算取扱規定に従いまして、寄付金収入済み後に執行されたいのであります。 次は第10款県債については、昨年の自治庁勧告にも示す通り、その収入確実なるもののみについて事業を執行し、県費の立てかえは厳に慎しんでいただきたいのであります。 次は第11款雑収入についてでありますが、これにつきましては今後さらに増収の見込みがありますので、第3款地方交付税において12億の水増しがあるとしても、歳入全般については、歳入不可分の原則によりなお数億円の確保を期することができますので、財政の安定をはかるため格段の努力を要望する次第であります。 次に第1号議案、昭和30年度一般会計歳入歳出予算歳出のうち、本委員会付託部分について申し上げます。 まず第2款県庁費でありますが、第1項県職員費については、今後各部課の人員配置の適正をはかり、事務の簡素、能率化に努めるとともに、勤務時間を厳守し、積極的に人件費の節約をはかられたく、また昨年の勧奨退職の実施状況を見まするに、自然退職者に割増し退職金を支給したような結果が若干生じておりまして、必ずしも所期の効果を発揮し得なかつたのでありますが、本年はその対象をよく調査し、勧奨退職の趣旨の達成に努力されたいのであります。この制度は、従来のようなやり方を継続すると、次第にその効果を発揮できなくなりますので、退職金の率については将来逓減するか、あるいは條例の実施について一時中止をする等の方法により、その効果を上げるよう十分な研究をされたいのであります。また昨年は、人事委員会の行いました公開試験による採用候補者名簿以外に多数の新規職員を採用いたしておりますが、このような事実がありましたことははなはだ遺憾でありまして、人事不明朗のかどなきにしもあらず、今後の自戒を要望するものであります。なお財政逼迫の折柄、職員の採用につきましては努めて抑制の方針をとることは当然でありますが、今後もしも職員の採用等の場合は、医師等の特殊技能者を除き、すべて選抜試験等の方法により公平な人事を行われたいのであります。 次は第2項監査委員費についてでありますが、昨年議会の要望により、監査委員は、本庁及び各廨以外に、単独県費補助事業現場の抽出監査を行われ、事業効果を明らかにされましたが、非違事項の絶滅と経済効果の発揮のためにはまことに機宜を得た措置でありまして、税の行方を県民に知らしめるためにさらに破壊検査を含む実態監査を実施し、これを被補助団体の監査にまで応用されたいのであります。 次に第3款警察消防費のうち、第1項公安委員会費の分担金につきましては、他の款とも関連することでありますが、県費多端の折柄、このような分担金の支出につきましては努めて軽減をはかられたいのであります。またさきの昭和28年度決算審査におきまして、警察後援会の問題について議会より批判がありましたが、警察運営につきましては、外郭団体の財政援助を受けることは、ややもすれば地域社会の誤解を受けることになりますので、民主警察の権威のためにも今後は十分の善処を要望するものであり、また警察署の行なつている戸口調査は、サービスのためとの理由でありますが、その方法についてはなお考慮の余地があろうかと思われますので、善処されたいのであります。 次は、第3項警察行政費について、自動車修繕工場は、他に土木部所管の県営自動車整備工場がありますので、これは今後統合することが効果的と思われますので、早急に調査検討されたいのであります。 次は第5款教育費について申し上げますが、まず経費の節約と能率の向上をはかるため、教育庁の事務の簡素化をはかり、かつまた市町村教育委員会とも連絡をとり、教員の雑務軽減をはかるよう努力されたいとの意見がありました。なお県立学校の防火施設は、従来の学校火災の苦い経験に徴し、建築基準法施行前の校舎等は、所在地市町村の條例基準に適合するよう施設の整備に努むるはもちろんのこと、各学校においては、職員生徒一体となり、関係地域民と協力し、火災予防に万全を期されたいのであります。この防火の問題につきましては、ひとり県立学校のみならず、すべての県有財産についても同様の措置を特に要望いたすものであります。また越佐自治会館は、昭和28年度当初予算審議に当り、第一部予算特別委員長の報告中にも、大蔵省より無償交付を受けられるよう要望がありましたが、この実現についてさらに一段の努力をせられたいのであります。なお昨年の就職問題にかんがみ、高等学校卒業生の就職あつせんについては、関係官公庁ととも密接な連絡をとり、一そうの努力を望むものであります。 次に第6款民生費については、県は季節保育所増設整備について、国に対し積極的な要請をいたされたいのであります。 次に第7款労働行政費でありますが、現在のわが国の経済情勢は今後さらに地方失業者の増加が予想されますので、これが完全救済の建前から、積極的に国庫支出金の確保に努める等、本事業遂行に遺憾のないよう万全の措置を講ぜられたいのであります。なお労働部は、国立職業補導所誘致のため一そうの努力を払い、もつてすみやかなる実現を要望するものであります。 次に第9款産業経済費のうち第26項観光事業費について申し上げますが、本県のすぐれた観光資源を生かすため、優秀地域の国立公園指定の実現をはかるため、さらに継続的な努力を傾注されたいのであります。なお同項中、商工部関係については、将来費目を統合して、予算の経済的効果をはかるべきだとの意見があました。 次に第12款、地方振興費第5項県政広報費については、知事室文書広報課の性格をめぐり種々論議されたのでありますが、従来の広報行政の実績はきわめて効果的でありますので、これを昨年に劣らぬよう有効適切な措置を講ずるよう、激励と要望がありました。 次に総括的に申し上げますが、各委員が一様に不満の意を表しましたことは、政変及び総選挙後の財政の見通し難もさることながら、県当局の予算編成方針がきわめて不安定であり、かつ議会がしばしば口をきわめて機構改革を要望せるにもかかわらず、各事務部局が膨大なる職員を擁したまま、ほとんど見るべき施策の実現でき得ざる情勢に立ち至つたことであります。ここにおいて知事並びに各執行機関は、従来の惰性を一掃するとともに、綱紀を粛正し、予算不足にめげざるよう士気を高揚し、県政史未曾有の財政危機突破のため、はたまた財政再建6カ年計画を確実に軌道に乗せるべく、新たなる決意を持つて事に当られたいのであります。 なお、従来当初予算審査後、前年度の最終追加更正予算が提案されておりますが、これは予算審議上きわめて不都合であり、かつまた当初予算に計上せられざるものの復活要求を前年度の追加更正予算中に計上して、その年度後に繰り越しする傾向がありますので、自今予算編成上在来の方法を改められたいのであります。 本委員会は、以上の意見または要望を付しまして、第1号議案中、本委員会付託の部分につきましては、原案の通り可決すべきものと決した次第であります。 次に、第13号議案から第15号議案までの3案は、予算に関連する事件議決でありますが、いずれも妥当なるものと認め、それぞれ原案の通り可決すべきものと決しました。 以上をもつて報告を終ります。(拍手) ○議長(兒玉龍太郎君) 次に第二部予算特別委員長水倉新作君の報告を求めます。   〔53番水倉新作君登壇〕(拍手) ◆53番(水倉新作君) 第二部予算特別委員会に付託になりました議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託になりました議案は、第1号議案、昭和30年度一般会計歳入歳出予算のうち歳出、第2款県庁費第3項、第4款土木費、第6款民生費第9項、第8款保健衛生費、第9款産業経済費第1項から第25項まで、第27項、第40項から第42項まで、第10款財産費、第1項第2目、第12款地方振興費第1項及び第2号議案から第12号議案までの特別会計歳入歳出全部であります。 本委員会は3月8日、9日、14日の3日間にわたり、各委員と県側との間に終始熱心な質疑応答がかわされ、また委員間にも活発なる意見がかわされ、きわめて慎重に審議を重ねたのでありますが、詳細は会議録に譲ることといたしまして、そのおもなるものについてのみ申し上げます。 まず総括的な問題といたしまして、昭和30年度予算は骨格予算であるのに、すでに12億のから財源が見込まれており、さらに6月以降においてこれに肉づけするとなれば、赤字の増加は必至である。このようなことはさきに発表した県の財政再建整備計画と矛盾するものであり、しかも県としてこの矛盾をいかに調整するかの根本方針さえ立たないのでは、議会として漫然これをのむような不見識、無責任なことはできない、本予算は全く事務的に作られた名ばかりの予算であるとの前提に立つて審議するほかないという強い意見が述べられました。 土木部関係につきましては、種々弊害、不便を除く上からいつて、決定している工事の施行個所を明示してもらいたいとの要望がありました。 その他、付託された全議案につきましては、冒頭述べました通り、本予算につきましては暫定的な予算と見て、従つて何ら手を加えるべき理由を持たないので、いずれも原案の通り可決すべきものと決した次第であります。 以上第二部委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(兒玉龍太郎君) これより採決いたします。 まず事件議決3件、すなわち第13号議案から第15号議案までを一括して採決いたします。3案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて3案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に昭和30年度一般会計予算1件、すなわち第1号議案を採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 起立総員。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 次に昭和30年度特別会計予算11件、すなわち第2号議案から第12号議案までを一括して採決いたします。11案の委員長の報告は可決であります。11案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 起立多数。よつて11案は委員長報告の通り可決いたしました。 昭和30年度当初予算について知事から発言を求められておりますので、これを許します。   〔知事岡田正平君登壇〕 ◎知事(岡田正平君) ただいま御議決になりました第一部、第二部を初め諸般の御議決に対しましては、まことにありがとうございますが、御議決の趣旨を体しまして、御趣旨に沿うように渾身の努力を一同で払いたいと思います。厚く御礼を申し上げます。(拍手)   ――――――――☆―――――――― △第23号発議案 新潟県議会議員の選挙における公営立会演説会に関する條例 ◆33番(鈴木精一君) 第23号発議案、新潟県議会議員の選挙における公営立会演説会に関する條例は、緊急審議を要する事件でありますので、これを日程に追加し上程されんことの動議を提出いたします。 ○議長(兒玉龍太郎君) 33番の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 第23号発議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。平田早苗君。   〔45番平田早苗君登壇〕(拍手) ◆45番(平田早苗君) きわめて簡単に提案理由の趣旨弁明をいたします。 およそ選挙の本質からいたしまして、選ばれる候補者の立場といたしましても、選ぶ選挙民の側からいたしましても、公正な批判の機会を得るということが最も理想的であり、またそうなければならないはずだと思うのであります。現行の公職選挙法におきまして、選挙運動の範疇に属するいろいろの方法のうち、公営立会演説会が最も重きを置かれておるゆえんも、そこにあるのであります。先般行われました衆議院議員の選挙におきましても、本県各選挙区においてこの立会演説会が非常な成功をおさめたということも、まことにゆえあるかなと言わざるを得ないのであります。 しかるに、この最も理想的な立会演説会は、衆議院議員あるいは参議院議員または知事、これらの場合には公営によつて、法規の規定するところによつて立会演説会が開かれるのでありますけれども、ひとり県会議員選挙の場合には、その府県條例によつてこれを定めなければならないということになつておるのであります。先進各府県の模様を承わりますのに、すでに神奈川県あるいは静岡県等においては、その県において條例をもつて県会議員の選挙に立会演説会を行うということになつておるように承わつておるのであります。本県におきましても、ついこの間行なわれました高田の市長選挙におきましては、初めてこの公営立会演説会という方法によりまして、今までにない高田市民の公正、厳正な批判が加えられたのであります。 こういう見地からいたしまして、県会議員の選挙にもこの立会演説会を採用することが、今、世をあげて公明選挙に対する要望が熾烈になつております折柄、まことにこれは喫緊欠くべからざる一つの條件である、かように考えまして、この條例を提案する次第であります。 私ども議会人といたしまして、この最も理想的である立会演説会に反対する理由は毛頭ないと思うのであります。もしもこれを議会が否決するとかいうことになりましたならば、議会人の良識を県民から疑われざるを得ないということを私は痛感するのであります。(拍手)われわれ議会人の良識と責任におきまして、ぜひともこの條例を満場一致で可決されるようお願いいたまして、きわめて簡単でございますが、提案理由の趣旨弁明にいたします。(拍手) ◆33番(鈴木精一君) ただいま議題となりました第23号発議案は、委員会の審査を省略せられ、ただちに採決されんことの動議を提出いたします。 ○議長(兒玉龍太郎君) 33番の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。 これより第23号発議案、新潟県議会議員の選挙における公営立会演説会に関する條例を採決いたします。本案の採決は無記名投票をもつて行います。立会人は先例により4人と定め、議長の指名により決したいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 御異議なしと認めます。よつて議長は、10番、30番、49番、59番を指名いたします。 議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 投票用紙を配付いたさせます。   〔書記投票用紙を配付〕 ○議長(兒玉龍太郎君) なお念のため申し上げますれば、無記名投票であります。諸君のお手元に配付いたしました投票用紙に、原案に賛成の方は、賛成、反対の方は反対と記入の上、持参せられんことを望みます。 氏名の点呼を命じます。   〔書記氏名を点呼〕   〔各員投票〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。   投票箱閉鎖。 立会人はお立ち会いを願います。 投票箱を開き、投票総数を計算いたさせます。 議場の開鎖を命じます。   〔議場開鎖〕   〔書記投票を計算〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 投票人数51人、投票総数51票であります。投票人数と符合いたします。 これより投票を、点検いたさせます。   〔書記投票を点検〕 ○議長(兒玉龍太郎君) 投票の結果を報告いたします。   賛成  22票   反対  29票 右の結果、本案は否決されました。   ――――――――☆―――――――― △只見地域総合開発特別委員会委員長及び信濃川下流河状整理特別委員会委員長の閉会中における各委員会の調査活動についての報告 ○議長(兒玉龍太郎君) 只見地域総合開発特別委員会及び信濃川下流河状整理特別委員会の各委員長より閉会中における調査活動について、お手許に配付の通り議長に対し報告がありました。 なお、ただいまの報告をもつて両特別委員会は、付議された事項の調査を一応終えて、ここに解消いたしました。   〔報告書は附録に掲載〕   ――――――――☆―――――――― ○議長(兒玉龍太郎君) これにて2月定例会は閉会いたします。 △午前3時10分閉会    ――――――――☆―――――――― △知事挨拶 ○議長(兒玉龍太郎君) 知事から挨拶があります。岡田知事。   〔知事岡田正平君登壇〕(拍手) ◎知事(岡田正平君) 長期にわたりまして御議決を願いまして、ありがとうございました。ことに4年間にわたつていろいろ御協力をお願い申し上げた次第は、深く感謝にたえないところであります。 顧みますると、これでお別れするわけでありますが、この4年間に皆様方の御協力によつて、県の伸展を見たことは、著しいものがあると私は確信いたしております。これは必ずや県政史に表われて来るものである、かように深く信じておりまするが、このことはいずれ刷り物にいたしまして、具体的に皆さん方にお配りをいたしたいと思つて、今準備をいたしております。月末までにあなた方のお役に立つように――これをごらん下すつたならば、皆さん方で衷心じくじたる方もあるいはあるかもしれませんです。どうぞ皆さん方が冷静に御判断を願いまして、今後の県政にもさらに皆さん方からして御尽瘁を――再びおいでになる方も多くあると存じまするが、そういうことであるとなしとを問わず、それぞれのお立場を御活用になつて御協力下さることを、われわれは、県民の一人としても、心からお願いを申し上げたいのであります。 ここにお別れを申し上げまするが、ほんとうに4年間皆さん方にありがとうございますと、私は県民にかわつて申し上げたいと存じておる次第であります。どうぞ御健康に注意下すつて、今後もいよいよそのお立場、お立場において国家のために、また県のために、地方自治のために、尽瘁あらんことを熱望いたしまして、厚く御礼と惜別の情を披瀝いたしまして、また皆さん方の大なる功績をたたえまして、私のお別れの言葉といたします。(拍手)   ――――――――――――――――― △議長挨拶 ○議長(兒玉龍太郎君) 議長よりもまた一言御挨拶申し上げたいと思います。 ただいま知事より挨拶のあつたごとく、過去4年間の諸君の功績は大なるものがあるのであります。その過去4年間の功績は、次に来たるべき選挙において検討、批判される県民の判断によつて、ますます確認されることと思うのでありますが、しかし、この大きな治績、功績の裏には、その結果としてまた大きな赤字財政という現実を残しておるのであります。過去4年間は決して安易なる道ではなかつたけれども、次に来るべき県の政治面は、ますます苦難の道を歩かねばならぬと思うのであります。このわれわれの過去4年間の治績の結果として来たした赤字財政に対しては、県当局はむろんのこと、われわれもまたともども協力してこれを打開することの責任があると私は信ずるのであります。従つて来たるべき選挙においては、この難関を前にして、諸君が大きな覚悟を持つて県民に臨むという態度を堂々と表現していただきたいと思うのであります。その意味において私は、来たるべき選挙後における結果においては、この全員がその責任を感ずるという意味において、再びここにお互いに顔を合せることのできることを希望するのであります。 どうかそのお覚悟を持つて来たるべき聖戦に臨んでいただきたいということを申し上げまして、私の御挨拶にかえます。(拍手)...